草加市議会 2024-03-21
令和 6年 2月 定例会−03月21日-付録
│議 案│過剰摂取)防止対策の強化を求
│ │ │ │(多数)│
│ │める意見書
│ │ │ │ │
├─────┼──────────────┼─────┼──────┼─────┼────┤
│議第 4 号│地方創生に貢献するサーキュ │ 6. 3.21 │−−−−− │ 6. 3.21
│原案可決│
│議 案│ラーエコノミー(循環経済)の
│ │ │ │(全員)│
│ │一層の推進を求める意見書
│ │ │ │ │
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市長提出報告一覧表
┌─────┬───────────────────────────────┬─────┐
│ 報告番号 │ 件 名 │提出年月日│
├─────┼───────────────────────────────┼─────┤
│第 1
号│令和6年度草加市土地開発公社事業計画書及び予算書の提出について│ 6. 2.21 │
│報 告│
│ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┤
│第 2
号│令和6年度公益財団法人草加市スポーツ協会事業計画書の提出につい│ 6. 2.21 │
│報 告│て
│ │
├─────┼───────────────────────────────┼─────┤
│第 3
号│令和6年度公益財団法人草加市文化協会事業計画書の提出について │ 6. 2.21 │
│報 告│
│ │
└─────┴───────────────────────────────┴─────┘
委員会提出議案
令和6年3月21日
草加市議会議長 白 石 孝 雄 様
議会運営委員会
委員長 石 川 祐 一
草加市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について
上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第109条第6項及び
草加市議会会議規則第14条第2項の規定により提出します。
委第1
号議案
草加市議会委員会条例の一部を改正する条例
草加市議会委員会条例(昭和33年条例第21号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項第2号ア中「健康福祉部及び子ども未来部」を「福祉部、健康推進部及びこども未来部」に改める。
第15条の2第2項中「に届け出なければ」を「の許可を得なければ」に改め、同条第3項中「前項の規定による届出をして」を「第1項の規定により開会された委員会に」に、「委員会に出席した委員」を「出席する委員」に、「委員会に出席したもの」を「当該委員会に出席しているもの」に改める。
第21条第2項中「者は、オンラインによる方法で出席」を「者がオンラインによる方法で説明」に改める。
第22条第1項中「。以下「法」という。」を削る。
第24条に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による申出は、
委員長が定めるところにより、
委員長が定める電子情報処理組織(委員会又は
委員長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第28条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。
第25条第1項中「あらかじめ文書で」を「前条の規定によりあらかじめ」に改め、同条第2項中「かたよらない」を「偏らない」に改め、同条第3項中「に出席する」を「で意見を述べる」に改める。
第28条の見出し中「文書」を「文書等」に改め、同条第1項中「文書で」を「文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により」に改め、同条第2項を削る。
第29条第3項中、「方法で委員会に出席する」を「方法により委員会で意見を述べる」に改め、同条第4項中「文書」を「文書等」に改める。
第30条第2項を削り、同条第3項を同条第2項とし、同条第4項中「(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置)」を削り、同項を同条第3項とし、同条第5項を同条第4項とし、同条に次の1項を加える。
5 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による会議録の作成は、議長が定めるところにより、当該会議録に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、第3項の規定による署名又は押印については、同項の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の
草加市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による常任委員会の
委員長、副
委員長及び委員(以下この項において「
委員長等」という。)である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、改正後の
草加市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による常任委員会の
委員長等に選任されたものとみなし、その任期は、改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず、改正前の条例第3条第1項の規定による常任委員会の
委員長等の残任期間とする。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定による常任委員会において継続審査中又は継続調査中の事件については、改正後の条例の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会の継続事件とみなす。
令和6年3月21日
草加市議会議長 白 石 孝 雄 様
議会運営委員会
委員長 石 川 祐 一
草加市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について
上記の議案を別紙のとおり、
草加市議会会議規則第14条第2項の規定により提出します。
委第2
号議案
草加市議会会議規則の一部を改正する規則
草加市議会会議規則(昭和34年議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
題名の次に次の目次を付する。
目次
第1章 会議
第1節 総則(第1条―第13条)
第2節 議案及び動議(第14条―第19条)
第3節 議事日程(第20条―第24条)
第4節 選挙(第25条―第33条)
第5節 議事(第34条―第47条)
第6節 秘密会(第48条・第49条)
第7節 発言(第50条―第66条)
第8節 表決(第67条―第77条)
第9節 公聴会及び参考人(第78条―第84条)
第10節 会議録(第85条―第89条)
第2章 委員会
第1節 総則(第90条―第94条の2)
第2節 審査(第95条―第111条)
第3節 秘密会(第112条・第113条)
第4節 発言(第114条―第125条)
第5節 委員長及び副委員長の互選(第126条・第127条)
第6節 表決(第128条―第138条)
第3章 請願(第139条―第145条)
第4章 辞職及び資格の決定(第146条―第150条)
第5章 規律(第151条―第159条)
第6章 懲罰(第160条―第165条)
第7章 議員の派遣(第166条)
第8章 補則(第166条の2―第167条)
附則
第3条中「また」を「、また」に改める。
第7条中「すべて」を「全て」に改める。
第9条第2項中「認めるときは」の次に「、会議に宣告することにより」を加え、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。
3 前項の規定にかかわらず、議長は、会議中でない場合であって緊急を要するときその他の特に必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。
第15条中「再び」を「、再び」に改める。
第19条第1項中「承認を要する」を「許可を得なければならない」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。
第19条第2項及び第3項中「承認」を「許可」に改める。
第20条ただし書中「かえる」を「代える」に改める。
第29条中「職員の点呼に応じて」を「議長の指示に従って」に、「投票を備え付けの投票箱に投入」を「投票」に改める。
第31条に次の1項を加える。
4 投票の効力に係る法第118条第6項の規定による通知に関し必要な事項は、議長が定める。
第38条中「まって」を「待って」に改める。
第39条第1項中「ついで」を「次いで」に改める。
第45条第2項中「ときは」の次に「、議会の承認を得て」を加える。
第50条及び第52条第1項中「すべて」を「全て」に改める。
第55条第1項中「すべて」を「全て」に改め、同条第2項中「発言を」を「、発言を」に改める。
第65条中「又は」を「、又は」に改める。
第66条中「がたい」を「難い」に改め、同条ただし書中「かえる」を「代える」に改める。
第67条中「とろうと」を「採ろうと」に改める。
第69条中「附ける」を「付ける」に改める。
第70条第1項中「とろうと」を「採ろうと」に改め、同条第5項中「がたい」を「難い」に、「とらなければ」を「採らなければ」に改める。
第71条第1項中「とる」を「採る」に改める。
第74条中「第31条(開票及び投票の効力)」を「第31条(開票及び投票の効力)第1項から第3項まで」に改める。
第76条ただし書中「とらなければ」を「採らなければ」に改める。
第77条第1項中「とらなければ」を「採らなければ」に改め、同条第2項中「とる」を「採る」に改め、同条第3項中「すべて」を「全て」に、「とる」を「採る」に改める。
第80条第1項中「あらかじめ文書で」を「前条の規定によりあらかじめ」に改める。
第84条第2項中「第81条」の次に「(公述人の発言)」を、「第82条」の次に「(議員と公述人の質疑)」を加え、「第83条」を「前条(代理人又は文書による意見の陳述)」に改める。
第85条第1項中「記載し、又は記録する」を「記載する」に改め、同条第2項中「録音により」を「録音その他議長が適当と認める方法によって」に改める。
第86条中「(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、電磁的方法による提供を含む。)」を削る。
第88条中「(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置をとる議員)」を削る。
第94条の2中「届出をして」を「許可を得て」に、「出席した」を「出席している」に改める。
第100条中「承認を要する」を「許可を得なければならない」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、会議の議題となる前においては、委員長の許可を得なければならない。
第114条及び第116条第1項中「すべて」を「全て」に改める。
第117条第1項中「議員」の次に「(以下この条において「委員外議員」という。)」を加え、同条第2項中「委員でない議員」を「委員外議員」に改め、同条第3項中「委員会が」を「、委員会が」に、「委員でない議員」を「委員外議員」に、「当該委員会に出席」を「説明し、若しくは意見を述べ、又は発言」に改め、同条に次の1項を加える。
4 前項の委員外議員が、オンラインによる方法で説明し、若しくは意見を述べ、又は発言することを希望するときは、あらかじめ委員長に届け出なければならない。
第118条に次の1項を加える。
2 条例第15条の2第1項の規定により、委員会がオンラインによる方法で開かれている場合において、委員長が、委員として発言するときは、委員長の職務を行うことができない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、
委員長の職務を行うことができない。
第124条中「又は」を「、又は」に改める。
第125条の見出し中「朗読」を「配布」に改め、同条中「がたい」を「難い」に、「職員をして朗読させる」を「その写しを委員に配布する」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、やむを得ないときは、朗読をもって配布に代えることができる。
第128条中「とろうと」を「採ろうと」に改める。
第129条ただし書中「届出をして」を「許可を得て」に改める。
第130条中「附ける」を「付ける」に改める。
第131条第1項中「とろうと」を「採ろうと」に改め、同条第2項中「がたい」を「難い」に、「とらなければ」を「採らなければ」に改める。
第132条第1項中「とる」を「採る」に改める。
第135条中「第31条(開票及び投票の効力)」を「第31条(開票及び投票の効力)第1項から第3項まで」に改める。
第137条ただし書中「とらなければ」を「採らなければ」に改める。
第138条第1項中「とる」を「採る」に改め、同条第2項中「すべて」を「全て」に、「とる」を「採る」に改める。
第139条第4項中「承認」を「許可」に改め、同条に次の1項を加える。
5 議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、会議の議題となった後においては議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。
第141条第1項ただし書を次のように改める。
ただし、常任委員会に係る請願は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
第141条第2項を次のように改める。
2 委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。
第141条第3項中「みなす」を「みなし、それぞれの委員会に付託する」に改める。
第142条第3項中「委員会が」を「、委員会が」に、「当該委員会に出席」を「説明」に改め、同条に次の1項を加える。
4 前項の紹介議員が、オンラインによる方法で説明することを希望するときは、あらかじめ
委員長に届け出なければならない。
第143条第1項中「意見を附け、」を削り、同条第2項中「附記」を「付記」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 委員会は、必要があると認めるときは、請願の審査結果に意見を付けることができる。
第144条中「これを請求」を「、これを請求」に改める。
第145条中「、その内容が請願に適合する」を「議長が必要があると認める」に改める。
第150条を次のように改める。
(決定の通知)
第150条 前条の規定による決定の本人への通知に関し必要な事項は、議長が定める。
第152条中「、つえ」を削り、同条ただし書中「議長の許可を得たときは」を「会議への出席に必要と認められる物であって議長にあらかじめ届け出たものについては」に改める。
第157条の見出し中「印刷物」を削り、同条中「資料、新聞紙、文書等の印刷物」を「資料等」に改める。
第159条中「すべて」を「全て」に改める。
第161条中「ことは」を「ことが」に改め、同条の次に次の1条を加える。
(代理弁明)
第161条の2 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議並びに委員会で一身上の弁明をする場合において、議会又は委員会の同意を得たときは、他の議員をして代わって弁明させることができる。
第8章中第167条の前に次の2条を加える。
(電子情報処理組織による通知等)
第166条の2 議会又は議長若しくは
委員長(以下この条及び次条第1項において「議会等」という。)に対して行われる通知のうちこの規則の規定において文書その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物(次項及び第6項並びに次条において「文書等」という。)により行うことが規定されているものについては、当該通知に関するこの規則の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、議長が定める電子情報処理組織(議会等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第4項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。
2 議会等が行う通知のうちこの規則の規定において文書等により行うことが規定されているものについては、当該通知に関するこの規則の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、議長が定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該通知を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の議長が定める方式による表示をする場合に限る。
3 前2項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知に関するこの規則の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該通知に関するこの規則の規定を適用する。
4 第1項又は第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時(第20条(議事日程の作成及び配布)、第66条(答弁書の配布)、第86条(会議録の配布)、第125条(答弁書の配布)、第140条(請願文書表の作成及び配布)第1項及び第141条(請願の委員会付託)第1項の規定による議員に対する通知にあっては、当該ファイルへの記録がされた時又は議会等が、当該通知を受ける者が当該通知をすべき電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機(入出力装置を除く。)による情報処理の用に供されるものをいう。次条において同じ。)に記録されている事項を議長が定める方法により表示をしたものの閲覧若しくは当該事項について当該者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をすることができる措置をとるとともに、当該者に対し、議長が定める電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発した時のいずれか早い時)に当該者に到達したものとみなす。
5 議会等に対して行われ、又は議会等が行う通知のうち当該通知に関するこの規則の規定において署名し、若しくは連署し、又は記名押印すること(以下この項において「署名等」という。)が規定されているものを第1項又は第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該署名等に関する規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。
6 議会等に対して通知を行い、又は議会等から通知を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、議会等に対して行われ、又は議会等が行う通知に係る文書等のうちにその原本を確認し、又は交付する必要があるものがある場合その他の当該通知のうちに第1項又は第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として議長が定める場合には、議長が定めるところにより、当該通知のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第3項中「行われた通知」とあるのは、「行われた通知(第6項の規定により前2項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第5項までにおいて同じ。)」とする。
(電磁的記録による作成等)
第166条の3 この規則の規定(第28条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第1項(第74条(選挙規定の準用)において準用される場合を含む。)を除く。)において議会等が文書等を作成し、又は保存すること(次項において「作成等」という。)が規定されているものについては、当該規定にかかわらず、議長が定めるところにより、当該文書等に係る電磁的記録により行うことができる。
2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関するこの規則の規定により文書等により行われたものとみなして、当該作成等に関するこの規則の規定を適用する。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
令和6年3月21日
草加市議会議長 白 石 孝 雄 様
建設環境委員会
委員長 広 田 丈 夫
地方の最低賃金の引き上げと格差是正を求める意見書
上記の議案を別紙のとおり、
草加市議会会議規則第14条第2項の規定により提出します。
委第3
号議案
地方の最低賃金の引き上げと格差是正を求める意見書
中央最低賃金審議会は、2023年度の最低賃金について、全てのランクで同額のプラス43円とする目安を厚生労働大臣に答申した。それを受けて各地方審議会でも審議が進められ、多くの県で目安を上回る引き上げが行われ、加重平均で最低賃金は1,004円となったが、最高額の東京都と最低額の地方(岩手県)とでは依然として220円もの格差がある。
政府の経済財政諮問会議でも、東京一極集中の是正や地方の最低賃金の底上げを通じた地方経済の活性化が提言されているとおり、最低賃金の地域間格差の是正は緊急の課題である。交通が便利な日本では、賃金の水準が異なると賃金の高い東京に一極集中することになるのは当然のことであり、これらを防ぐ意味でも各都道府県別の最低賃金の格差を是正することは有効であるといえる。
他方で、最低賃金を引き上げた場合、地方の中小企業をはじめ雇用者がその負担に耐えられるかという議論もあることから、雇用者に対しては安定かつ継続的な支援策が求められる。
よって政府においては、次の事項について取り組むよう強く求めるものである。
1 最低賃金の引き上げと地域間格差を是正すること
2 最低賃金の引き上げを実現するために、社会保険料の事業主負担分軽減の実施など、中小企業支援策を充実させること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年3月21日
埼玉県
草加市議会
内閣総理大臣 様
財務大臣 様
厚生労働大臣 様
議員提出議案
令和6年3月21日
草加市議会議長 白 石 孝 雄 様
提出者 芝 野 勝 利
賛成者 鈴 木 由 和
〃 広 田 丈 夫
〃 佐 藤 憲 和
〃 菊 地 慶 太
草加市議会政務活動費の特例に関する条例の制定について
上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び
草加市議会会議規則第14条第1項の規定により提出します。
議第1
号議案
草加市議会政務活動費の特例に関する条例
(政務活動費の特例)
第1条 次条に規定する期間における
草加市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第7号)第4条第1項及び第5条第1項の規定の適用については、これらの規定中「50,000円」とあるのは、「25,000円」とする。
(特例の期間)
第2条 政務活動費の特例の期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
令和6年3月21日
草加市議会議長 白 石 孝 雄 様
提出者 鈴 木 由 和
賛成者 広 田 丈 夫
〃 芝 野 勝 利
〃 佐 藤 憲 和
〃 菊 地 慶 太
クラウドファンディング型ふるさと納税の適正な実施に関する決議
上記の議案を別紙のとおり、
草加市議会会議規則第14条第1項の規定により提出します。
議第2
号議案
クラウドファンディング型ふるさと納税の適正な実施に関する決議
令和5年12月から草加市では初の試みとして、児童書購入に係るクラウドファンディング型ふるさと納税制度を活用した事業を実施しており、令和6年度以降もクラウドファンディング型ふるさと納税を活用した事業を多数予定している。
クラウドファンディング型ふるさと納税は、ふるさと納税制度の本来の目的である地域を応援したい、地域に貢献したいという純粋な想いをより事業に反映させるため、寄附金の使い道として具体的な事業を示し、その事業に共感いただいた方から寄附をお寄せいただく仕組みである。
このことから、事業の目的や内容を明確にするほか、適正な予算化のもと、寄附者の想いを的確に反映しなくてはならない。また、寄附金の使途等を明確にし、それを公開することで説明責任を果たす必要がある。
よって草加市においては、今後クラウドファンディングを実施するに当たって、次の事項を遵守するよう強く求めるものである。
1 募集の目的や寄附者の想いを的確に反映するため、募集内容に細心の注意を払うとともに、適切な予算措置を行うこと
2 寄附金の使途等については、その都度詳細に一般公開し、寄附者の善意の気持ちを尊重すべく説明責任を果たすこと
以上、決議する。
令和6年3月21日
草 加 市 議 会
令和6年3月21日
草加市議会議長 白 石 孝 雄 様
提出者 広 田 丈 夫
賛成者 鈴 木 由 和
〃 菊 地 慶 太
若者のオーバードーズ(薬物の過剰摂取)防止対策の強化を求める意見書
上記の議案を別紙のとおり、
草加市議会会議規則第14条第1項の規定により提出します。
議第3
号議案
若者のオーバードーズ(薬物の過剰摂取)防止対策の強化を求める意見書
近年、処方箋がなくても薬局やドラッグストアで購入できる市販薬の濫用・依存や急性中毒が、重大な社会問題となりつつある。実際、市販薬の過量服薬(オーバードーズ)による救急搬送が、2018年から2020年にかけて2.3倍に増加したという報告や、精神科医療施設を受診する患者において、市販薬を主たる薬物とする薬物依存患者が、2012年から2020年にかけて約6倍に増加したといった報告がある。
国立精神・神経医療研究センターの2020年調査によると、全国の精神科医療施設で薬物依存症の治療を受けた10代の患者の主な薬物において、市販薬が全体の56.4%を占めているとのことである。また、過去1年以内に市販薬の濫用経験がある高校生の割合は「60人に1人」と深刻な状況にあることも明らかになった。
不安や葛藤、憂鬱な気分を和らげたいなど、現実逃避や精神的苦痛の緩和のために、若者がオーバードーズに陥るケースが多く、実際、市販薬を過剰に摂取することで、疲労感や不快感が一時的に解消される場合があり、同じ効果を期待してより過剰な摂取を繰り返すことで、肝機能障害、重篤な意識障害や呼吸不全などを引き起こしたり、心肺停止で死亡する事例も発生している。
市販薬は違法薬物とは違い、所持することで罪にはならないことから、濫用が発見されにくいという現実があると同時に、オーバードーズによる健康被害は、違法薬物よりも深刻になる場合もある。
よって政府においては、このような薬物依存による健康被害から一人でも多くの若者を守るために、次の事項について取り組むよう求めるものである。
1 現在、濫用等の恐れがある医薬品の6成分を含む市販薬を販売する際、購入者が子ども(高校生・中学生等)である場合は、その氏名や年齢、使用状況等を確認することになっているが、その際、副作用などの説明を必須とすること
2 若者への薬剤の販売において、その含有成分に応じて販売する容量を適切に制限すると同時に、対面かオンライン通話での販売を義務づけ、副作用などの説明と合わせて、必要に応じて適切な相談窓口等を紹介できる体制を整えること
3 濫用のおそれがある薬の指定を的確に進めると同時に、身分証による本人確認のほか、繰り返しの購入による過剰摂取を防止するために、販売記録等が確認できる環境の整備を検討すること
4 若者のオーバードーズには、社会的孤立や生きづらさが背景にあるため、オーバードーズを孤独・孤立の問題として位置づけ、若者の居場所づくり等の施策を推進すること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年3月21日
埼玉県
草加市議会
内閣総理大臣 様
厚生労働大臣 様
孤独・孤立対策担当大臣 様
令和6年3月21日
草加市議会議長 白 石 孝 雄 様
提出者 広 田 丈 夫
賛成者 鈴 木 由 和
〃 菊 地 慶 太
地方創生に貢献するサーキュラーエコノミー(循環経済)の一層の推進を求める意見書
上記の議案を別紙のとおり、
草加市議会会議規則第14条第1項の規定により提出します。
議第4
号議案
地方創生に貢献するサーキュラーエコノミー(循環経済)の一層の推進を求める意見書
循環型社会形成推進基本法は、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできる限り低減する「循環型社会」の形成に関する施策を総合的かつ計画的に進めるために、2000年に制定された。我が国では本法律に基づいて、循環型社会の形成に関する施策の推進に20年以上取り組んできた。
我が国が循環型社会の形成を通じて目指すべき社会は、「環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会」であり、地域におけるサーキュラーエコノミーの推進は、循環型社会を形成する上で重要なツールであるとともに、地方創生・地域活性化の実現に大きく貢献しうるものである。
実際に、地域でのサーキュラーエコノミーの実現を目指し、先進的な取組を進める自治体が現れ始めており、地域特性や産業を活かした脱炭素ビジネスの推進、地域由来の資源を活用してのエネルギーの自給率向上や、地域住民の理解醸成を通じた効果的な資源循環ビジネスの構築など、自治体主導によるサーキュラーエコノミーの推進により、地域に新たな付加価値や雇用が創出されている。
このように、地域のサーキュラーエコノミーを推進することは、地域課題の解決とともに、地域に新たなビジネスや価値を生み出すことによる地方創生の実現に資するものである。
よって政府においては、地方創生に貢献するサーキュラーエコノミーの一層の推進のために、次の事項について特段の取組を求めるものである。
1 地域経済の活性化を図るため、プラスチック、金属資源、生ごみ、下水汚泥、紙おむつ等の地域の循環資源の活用など、地方自治体と民間企業の連携による資源循環ビジネスの創出への支援を強化すること
2 地域におけるエネルギー回収の高度化等を推進するとともに、自治体と住民、民間企業等の協働により、地域に適したごみ処理方式や分別区分の選定等による、脱炭素かつ持続可能な適正処理に資する資源循環の体制強化に対する支援を拡充すること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年3月21日
埼玉県
草加市議会
内閣総理大臣 様
経済産業大臣 様
環境大臣 様
請願の処理結果一覧表
本
定例会提出
┌────┬──────────────────┬───────┬─────┬────┐
│請願番号│ 件 名 │ 請 願 者 │
付託委員会│処理結果│
├────┼──────────────────┼───────┼─────┼────┤
│請 願│国に対して「最低賃金の引き上げと格差│草加八潮地区労│建設環境 │採 択│
│第 1 号│是正をもとめる意見書」の提出を求める│働組合協議会 │委員会 │(全員)│
│ │請願 │議長
│ │ │
│ │ │ 新國 孝久
│ │ │
│ │ │埼玉土建一般労
│ │ │
│ │ │働組合草加支部
│ │ │
│ │ │支部長
│ │ │
│ │ │ 上野 睦夫
│ │ │
│ │ │自治労連草加市
│ │ │
│ │ │職員労働組合
│ │ │
│ │ │
委員長 │ │ │
│ │ │ 根岸 暁夫
│ │ │
│ │ │全日本年金者組
│ │ │
│ │ │合草加支部
│ │ │
│ │ │支部長
│ │ │
│ │ │ 斉木 一征
│ │ │
│ │ │自治労連埼玉県
│ │ │
│ │ │学童保育指導員
│ │ │
│ │ │労働組合草加支
│ │ │
│ │ │部
│ │ │
│ │ │書記長
│ │ │
│ │ │ 橋本 いくみ
│ │ │
├────┼──────────────────┼───────┼─────┼────┤
│請 願│インボイス廃止を国に求める意見書を政│川口民主商工会
│総務文教 │不 採 択│
│第 2 号│府に送付することを求める請願書 │会長 │委員会 │(少数)│
│ │ │ 岩瀬 晃司
│ │ │
└────┴──────────────────┴─────────────┴────┘
本
定例会提出の請願
請願第1号
紹介議員 菊 地 慶 太
鈴 木 由 和
芝 野 勝 利
広 田 丈 夫
佐 藤 憲 和
平 野 厚 子
件名 国に対して「最低賃金の引き上げと格差是正をもとめる意見書」の提出を求める請願
趣旨 中央最低賃金審議会は、2023年度の最低賃金について、全てのランクで同額のプラス43円とする目安を厚生労働大臣に答申しました。それを受けて各地方審議会でも審議がすすめられ、多くの県で目安を上回る引き上げが行われ、加重平均で最低賃金は1,004円となりましたが、最高額の東京都と最低額の地方(岩手県)とでは220円もの格差があり、納得できるものではありません。東京と隣接しAランクに位置づけられている埼玉県の最低賃金は1,028円と引き上げられましたが、東京都との格差は依然として、85円と大きくなったままです。
政府の経済財政諮問会議でも、東京一極集中の是正や地方の最低賃金の底上げを通じた地方経済の活性化が提言されている通り、最低賃金の地域間格差の是正は緊急の課題です。賃金の水準が異なると交通が便利な日本では、賃金の高い東京に一極集中することになるのは当然のことです。まして、隣接する草加では当然のように仕事を求めて東京に出て行くことになります。これらを防ぐ意味でも各都道府県別の最低賃金の格差を是正することは有効であるといえます。
他方で、最低賃金を引き上げた場合、地方の中小企業をはじめ雇用者がその負担に耐えられるかという議論もあります。その際、安定的で継続的な中小企業支援策が求められます。国は、社会保険料の事業主負担分軽減の実施など中小企業への厚い支援を行い、地方の活性化を図るよう求めます。
項目 1 国に対して最低賃金の引き上げと格差是正を求めること
2 最低賃金の引き上げを実現するための中小企業支援策を充実させること
以上の通り、地方自治法第124条の規定により請願します。
令和6年2月15日
請願者 草加市旭町六丁目13−18
草加八潮地区労働組合協議会
議長 新 國 孝 久
草加市中根三丁目34−26
埼玉土建一般労働組合草加支部
支部長 上 野 睦 夫
草加市吉町一丁目1−41
自治労連草加市職員労働組合
委員長 根 岸 暁 夫
草加市清門町72−8
全日本年金者組合草加支部
支部長 斉 木 一 征
草加市松原四丁目1−32−409
自治労連埼玉県学童保育指導員労働組合草加支部
書記長 橋 本 いくみ
草加市議会議長 白 石 孝 雄 様
請願第2号
紹介議員 平 野 厚 子
菊 地 慶 太
中 島 綾 菜
佐 藤 憲 和
件名 インボイス廃止を国に求める意見書を政府に送付することを求める請願書
趣旨 コロナ禍の影響に加え、急激な仕入価格高騰が事業収益を大幅に減らしています。
2023年の企業倒産は8,497件に達し、前年(6,376件)を2,000件以上も上回りました。コロナ支援策の縮小に加え、物価高や人手不足等によるコスト増に耐え切れなくなった中小企業の倒産が急増し、月別推移をみても、2022年5月から20カ月連続で前年同月を上回りました。とくに12月(806件)は2023年で最多となり、中小・零細企業を中心に年後半にかけて増加基調を強める結果となりました。(帝国データバンク2023年報)
コロナ禍・戦争・物価高が襲う今、インボイス制度の開始は多くの零細・中小事業者にとって死活問題となっています。インボイス制度は、売上1,000万円未満の免税事業者が主に対象とされる税率を変更しない消費税の増税です。
増税分は、「免税事業者」「課税事業者」といった事業者の誰かが負うことになり、「誰か」を決めるのは、市場の力関係です。弱い立場にある免税事業者は課税事業者への転換を迫られ、従った場合には重い納税と複雑な経理事務が発生します。実際、「インボイス制度を考えるフリーランスの会」が行った意識調査によると、「登録しなければ仕事を継続できなくなる恐れがある」と回答した事業者が39.5%となっています。
さらに、シルバー人材センターでは業務委託先の高齢者がインボイス登録するとは考えられず、センターの消費税納税額が増大する問題が発生します。
インボイス番号の有無の確認や帳簿の仕分け等、過重な事務負担が発生し、生産性も意欲も低下させます。
2023年11月1日現在、「インボイス制度を考えるフリーランスの会」が中心となり行ったオンライン署名には56万筆超の署名が寄せられており、さまざまな職業の国民や団体が廃止・見直しなどを求め、反対の声を上げています。
インボイス制度は、零細事業者、個人事業者へのさらなる税負担、事務負担を押し付ける制度にほかならず、直ちに廃止するべきものと考えます。
項目 インボイス制度の廃止を求める意見書を政府に送付していただくこと
以上のとおり、地方自治法第124条の規定により請願書を提出します。
令和6年2月16日
請願者 埼玉県川口市芝西二丁目30−1
川口民主商工会
会長 岩 瀬 晃 司
草加市議会議長 白 石 孝 雄 様
議案質疑発言一覧表(第7
号議案)
┌──┬───────┬──────────────────┬──┬────────┐
│順位│発言者及び時間│ 発 言 の 要 旨 │ 頁 │ 答 弁 者 │
├──┼───────┼──────────────────┼──┼────────┤
│ 1│15番 │1 第7
号議案について │ 28│総合政策部長 │
│ │田 中 宣 光│ ア、内容について │ │ │
│ │ 5分 │ │ │ │
└──┴───────┴──────────────────┴──┴────────┘
議案質疑発言一覧表(第1
号議案)
┌──┬───────┬──────────────────┬──┬────────┐
│順位│発言者及び時間│ 発 言 の 要 旨 │ 頁 │ 答 弁 者 │
├──┼───────┼──────────────────┼──┼────────┤
│ 1│ 1番 │1 第1
号議案について │ 30│健康福祉部長 │
│ │堀 込 彰 二│ ア、内容について │ │ │
│ │ 6分 │ │ │ │
└──┴───────┴──────────────────┴──┴────────┘
議案質疑発言一覧表
┌──┬───────┬──────────────────┬──┬────────┐
│順位│発言者及び時間│ 発 言 の 要 旨 │ 頁 │ 答 弁 者 │
├──┼───────┼──────────────────┼──┼────────┤
│ 1│20番 │1 第32
号議案について │ 158│市長 │
│ │佐 藤 憲 和│ ア、内容について │ │ │
│ │75分 │1 第2
号議案について │ 160│総合政策部長 │
│ │ │ ア、内容について │ │市民生活部長 │
│ │ │ │ │子ども未来部長 │
│ │ │ │ │都市整備部長 │
│ │ │ │ │市長 │
│ │ │2 第12
号議案について │ 166│健康福祉部長 │
│ │ │ ア、内容について │ │ │
│ │ │3 第21
号議案について │ 169│健康福祉部長 │
│ │ │ ア、内容について │ │ │
│ │ │4 第14
号議案について │ 170│上下水道部長 │
│ │ │ ア、内容について │ │ │
│ │ │5 第26
号議案について │ 171│建設部長 │
│ │ │ ア、内容について │ │ │
├──┼───────┼──────────────────┼──┼────────┤
│ 2│ 6番 │1 第30
号議案について │ 172│総合政策部長 │
│ │河 合 悠 祐│ ア、内容について │ │ │
│ │23分 │2 第29
号議案について │ 176│総合政策部長 │
│ │ │ ア、内容について │ │ │
├──┼───────┼──────────────────┼──┼────────┤
│ 3│13番 │1 第2
号議案 令和5年度草加市一般│ 177│総合政策部長 │
│ │平 野 厚 子│ 会計補正予算(第11号)について│ │市民生活部長 │
│ │73分 │ ア、内容について │ │副市長 │
│ │ │ │ │健康福祉部長 │
│ │ │ │ │自治文化部長 │
│ │ │ │ │子ども未来部長 │
│ │ │ │ │都市整備部長 │
│ │ │2 第6
号議案 令和5年度草加市介護│ 183│健康福祉部長 │
│ │ │ 保険特別会計補正予算(第3号)、│ │ │
│ │ │ 第12
号議案 令和6年度草加市介│ │ │
│ │ │ 護保険特別会計予算及び第21号議│ │ │
│ │ │ 案 草加市
介護保険条例の一部を改│ │ │
│ │ │ 正する条例の制定について │ │ │
│ │ │ ア、内容について │ │ │
│ │ │3 第15
号議案 令和6年度草加市立│ 187│病院事務部長 │
│ │ │ 病院事業会計予算について │ │ │
│ │ │ ア、内容について │ │ │
│ │ │4 第29
号議案 草加市西棟改修工事│ 188│総合政策部長 │
│ │ │ (機械設備工事)請負契約の変更契│ │ │
│ │ │ 約の締結について │ │ │
│ │ │ ア、内容について │ │ │
│ │ │5 第30
号議案 草加市西棟改修工事│ 188│総合政策部長 │
│ │ │ (電気設備工事)請負契約の変更契│ │ │
│ │ │ 約の締結について │ │ │
│ │ │ ア、内容について │ │ │
└──┴───────┴──────────────────┴──┴────────┘
追加議案質疑発言一覧表(第33
号議案)
┌──┬───────┬──────────────────┬──┬────────┐
│順位│発言者及び時間│ 発 言 の 要 旨 │ 頁 │ 答 弁 者 │
├──┼───────┼──────────────────┼──┼────────┤
│ 1│13番 │1 第33
号議案 草加市立病院使用料│ 190│病院事務部長 │
│ │平 野 厚 子│ 及び手数料条例の一部を改正する条│ │ │
│ │10分 │ 例の制定について │ │ │
│ │ │ ア、内容について │ │ │
└──┴───────┴──────────────────┴──┴────────┘
一般質問発言一覧表
┌──┬───────┬──────────────────┬──┬────────┐
│順位│発言者及び時間│ 発 言 の 要 旨 │ 頁 │ 答 弁 者 │
├──┼───────┼──────────────────┼──┼────────┤
│ 1│ 6番 │1 産科について │ 196│市長 │
│ │河 合 悠 祐│ ア、産科のクリニックが草加市内で少│ │ │
│ │80分 │ ないことについて │ │ │
│ │ │イ、市立病院にて産科が無いことにつ │ │ │
│ │ │ いて │ │ │
│ │ │2 市長の政治姿勢について │ 199│市長 │
│ │ │3 LGBTQ差別に対してどのような│ 202│総合政策部長 │
│ │ │ 対処をしていくか │ │教育総務部長 │
│ │ │4 動物殺処分について │ 205│市民生活部長 │
│ │ │ │ │市長 │
│ │ │5 石川県の大地震のような災害が草加│ 208│副市長 │
│ │ │ 市内で起こった場合にどのように対│ │ │
│ │ │ 処するか、について │ │ │
├──┼───────┼──────────────────┼──┼────────┤
│ 2│10番 │1 図書館通帳について │ 213│教育総務部長 │
│ │金 井 俊 治│2 草加さわやかさんについて │ 214│自治文化部長 │
│ │55分 │3 高年者の支援について │ 215│健康福祉部長 │
│ │ │4 災害対策について │ 219│都市整備部長 │
│ │ │ ア、住宅密集地について │ │副市長 │
│ │ │ イ、消火設備の整備について │ │上下水道部長 │
│ │ │ ウ、罹災証明書の発行について │ │総務部長 │
│ │ │ エ、自衛隊との連携について │ │教育総務部長 │
│ │ │ オ、小・中学校について │ │ │
├──┼───────┼──────────────────┼──┼────────┤
│ 3│ 9番 │1 空き家対策について │ 225│市民生活部長 │
│ │木 村 忠 義│2 財政について │ 231│市長 │
│ │42分 │ │ │ │
├──┼───────┼──────────────────┼──┼────────┤
│ 4│17番 │1 保育園の保留児童について │ 233│子ども未来部長 │
│ │並 木 正 成│ ア、令和6年度4月入園一次選考結果│ │市長 │
│ │26分 │ と二次選考について │ │ │
│ │ │ イ、保育園の利用調整(基準指数・調│ │ │
│ │ │ 整指数)について │ │ │
│ │ │ ウ、現状の課題と今後について │ │ │
│ │ │2 公立小・中学校の入学式・始業式・│ 236│教育総務部長 │
│ │ │ 卒業式について │ │ │
│ │ │ ア、入学式・始業式の日程について │ │ │
│ │ │ イ、卒業式の週休日実施について │ │ │
├──┼───────┼──────────────────┼──┼────────┤
│ 5│14番 │1 そうかウェルカム赤ちゃん!事業に│ 238│子ども未来部長 │
│ │矢 部 正 平│ 関する事柄について │ │ │
│ │53分 │2 実子誘拐・連れ去り問題及び子ども│ 243│子ども未来部長 │
│ │ │ の権利に関する事柄について │ │教育総務部長 │
│ │ │3 市役所新庁舎に関する事柄について│ 247│総合政策部長 │
├──┼───────┼──────────────────┼──┼────────┤
│ 6│ 7番 │1 スーパー・シティプロジェクトにつ│ 250│都市整備部長 │
│ │川 崎 久 範│ いて │ │ │
│ │33分 │2 今後発生が想定される巨大地震につ│ 253│副市長 │
│ │ │ いて │ │ │
├──┼───────┼──────────────────┼──┼────────┤
│ 7│ 1番 │1 新田駅東西口開発に関して │ 262│市民生活部長 │
│ │堀 込 彰 二│ │ │都市整備部長 │
│ │32分 │2 空き家対策に関して │ 264│市民生活部長 │
│ │ │ │ │都市整備部長 │
│ │ │ │ │自治文化部長 │
│ │ │3
交通安全対策に関して │ 266│市民生活部長 │
├──┼───────┼──────────────────┼──┼────────┤
│ 8│ 3番 │1 災害対策に関する事柄について │ 268│副市長 │
│ │藤 原 みどり│2 保育事業に関する事柄について │ 272│子ども未来部長 │
│ │41分 │3 学校健診に関する事柄について │ 275│教育総務部長 │
├──┼───────┼──────────────────┼──┼────────┤
│ 9│ 2番 │1 学校施設の老朽化対策・防災機能強│ 277│教育総務部長 │
│ │森 覚│ 化の推進に関する事柄について │ │ │
│ │19分 │2 自動販売機での支援用品に関する事│ 279│子ども未来部長 │
│ │ │ 柄について │ │自治文化部長 │
├──┼───────┼──────────────────┼──┼────────┤
│10│21番 │1 市長の政治姿勢について │ 281│市長 │
│ │斉 藤 雄 二│2 市職員について │ 285│総務部長 │
│ │63分 │ ア、現状について │ │ │
│ │ │ イ、今後の採用について │ │ │
│ │ │3 草加松原太鼓橋ロードレース大会に│ 289│自治文化部長 │
│ │ │ ついて │ │ │
│ │ │4 庁舎管理について │ 292│総合政策部長 │
│ │ │5 PTAに係る事柄について │ 293│教育総務部長 │
├──┼───────┼──────────────────┼──┼────────┤
│11│ 8番 │1 行政・教育行政におけるICTの活│ 295│副市長 │
│ │平 山 杏 香│ 用について │ │教育総務部長 │
│ │19分 │ │ │ │
├──┼───────┼──────────────────┼──┼────────┤
│12│15番 │1 学校施設の利活用について │ 299│子ども未来部長 │
│ │田 中 宣 光│ 教育総務部長 │ │ │
│ │43分 │2 メタバースの活用について │ 301│総合政策部長 │
│ │ │ │ │教育総務部長 │
│ │ │3 民間活用について │ 304│総合政策部長 │
├──┼───────┼──────────────────┼──┼────────┤
│13│26番 │1 柿木地区に関する事柄について │ 314│都市整備部長 │
│ │佐 藤 利 器│ │ │建設部長 │
│ │76分 │ │ │総合政策部長 │
│ │ │ │ │市民生活部長 │
│ │ │ │ │自治文化部長 │
│ │ │ │ │市長 │
│ │ │2 財政について │ 322│総合政策部長 │
│ │ │ │ │上下水道部長 │
│ │ │ │ │自治文化部長 │
│ │ │3 危機管理について │ 327│副市長 │
│ │ │ │ │健康福祉部長 │
│ │ │ │ │上下水道部長 │
│ │ │ │ │総務部長 │
├──┼───────┼──────────────────┼──┼────────┤
│14│13番 │1 公契約と公正な職務執行について │ 330│総合政策部長 │
│ │平 野 厚 子│ │ │総務部長 │
│ │80分 │ │ │市長 │
│ │ │2 商工会議所所有建物に関する補助に│ 339│自治文化部長 │
│ │ │ ついて │ │市長 │
│ │ │3 保育の充実について │ 343│子ども未来部長 │
│ │ │ │ │市長 │
├──┼───────┼──────────────────┼──┼────────┤
│15│ 4番 │1 障害者手帳について │ 346│健康福祉部長 │
│ │中 島 綾 菜│2 口腔ケアについて │ 349│健康福祉部長 │
│ │36分 │ │ │教育総務部長 │
│ │ │ │ │子ども未来部長 │
├──┼───────┼──────────────────┼──┼────────┤
│16│16番 │1 固定資産税及び都市計画税の誤徴収│ 354│総務部長 │
│ │田 川 浩 司│ に関わる事柄について │ │総合政策部長 │
│ │67分 │2 公有資産の有効活用について │ 356│総合政策部長 │
│ │ │3 SDGsへの取組について │ 359│総合政策部長 │
│ │ │4 市長の政治姿勢について │ 362│市長 │
└──┴───────┴──────────────────┴──┴────────┘
追加議案質疑発言一覧表(第34
号議案)
┌──┬───────┬──────────────────┬──┬────────┐
│順位│発言者及び時間│ 発 言 の 要 旨 │ 頁 │ 答 弁 者 │
├──┼───────┼──────────────────┼──┼────────┤
│ 1│13番 │1 第34
号議案 令和5年度草加市一│ 414│総合政策部長 │
│ │平 野 厚 子│ 般会計補正予算(第12号) │ │ │
│ │16分 │ ア、内容について │ │教育総務部長 │
│ │ │ │ │市長 │
└──┴───────┴──────────────────┴──┴────────┘
議員提出議案質疑発言一覧表
┌──┬───────┬──────────────────┬──┬────────┐
│順位│発言者及び時間│ 発 言 の 要 旨 │ 頁 │ 答 弁 者 │
├──┼───────┼──────────────────┼──┼────────┤
│ 1│21番 │1 議第3
号議案について │ 423│広田丈夫議員 │
│ │斉 藤 雄 二│ ア、内容について │ │ │
│ │15分 │2 議第4
号議案について │ 424│広田丈夫議員 │
│ │ │ ア、内容について │ │ │
└──┴───────┴──────────────────┴──┴────────┘...