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  1. 草加市議会 2019-12-16
    令和 元年 12月 議員の資質等調査特別委員会−12月16日-06号


    取得元: 草加市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-04
    和 元年 12月 議員資質等調査特別委員会−12月16日-06号令和 元年 12月 議員資質等調査特別委員会         令和元年草加市議会議員資質等調査特別委員会会議録(第6回) ◇開会年月日  令和元年12月16日(月曜日) ◇開催の場所  第2委員会室付議事件   特定事件議員としてのあり方について」 午後 1時02分開会出席委員 11名   芝  野  勝  利   委員長          斉  藤  雄  二   委員   西  沢  可  祝   副委員長         白  石  孝  雄   委員   吉  岡     健   委員           佐  藤  憲  和   委員   菊  地  慶  太   委員           飯  塚  恭  代   委員   金  井  俊  治   委員           鈴  木  由  和   委員   井  手  大  喜   委員欠席委員  なし
    説明のため出席した者   贄  田  隆  史   議会事務局総括担当主査委員会出席した議会事務局職員   贄  田  隆  史   総括担当主査       岡  崎     慧   書記   岩  元  裕  志   書記 ◇傍 聴 人  3名 午後 1時02分開会委員長 ただいまから議員資質等調査特別委員会開会いたします。  ──────────◇────────── ○委員長 初めに、報道関係者傍聴並びに撮影及び録音については、許可することにいたしますので、御了承願います。  また、一般の方の傍聴についても、随時許可することにいたしますので、御了承願います。  ──────────◇────────── △資料配付委員長 次に、11月18日の委員会におきまして要求いたしました資料につきましては、その写しをお手元配付しておきましたので、御了承願います。  小森議員議会事務局やりとり経緯ですね、それについて出していただいていますので、よろしくお願いします。  ──────────◇────────── △記録提出拒否認定高橋英明氏) ○委員長 閉会中の特定事件議員としてのあり方について」を議題といたします。  去る11月18日の委員会におきまして、高橋英明氏に対し提出を求めました記録につきましては、お手元配付しておきましたとおり、提出することができない旨の回答がありました。  高橋英明氏からの記録提出について、意見交換を行います。  なお、正当な理由と認めない場合は、地方自治法第100条第9項の規定により、告発をしなければなりません。  要は、提出できないことに正当な理由があるのかないのかということになります。皆さんの御意見をいただきたいと思います。  意見のある方は、挙手をお願いいたします。  佐藤委員。 ◆佐藤 委員  日本維新会埼玉県総支部、政党さんのほうで保管していないということなので、これはもうやむを得ないのかなと思います。 ○委員長 ほかにございますか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○委員長 ないようでございますので、意見交換を終了いたします。  お諮りいたします。  去る11月18日の委員会におきまして、高橋英明氏に対し提出を求めました記録につきましては、提出することができない旨の回答があったことについて、正当な理由があると認めることに賛成委員挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○委員長 挙手全員であります。  よって、高橋英明氏から記録提出することができない旨の回答があったことについては、正当な理由があると認めることに決しました。  ──────────◇────────── △記録提出拒否認定小森重紀氏) ○委員長 次に、去る11月1日の委員会におきまして、小森重紀氏に対し提出を求めました記録についての協議を行います。  なお、同記録につきましては、小森重紀氏から提出することができない旨の回答があり、去る11月18日の委員会におきまして、記録提出拒否認定については、引き続き協議することとしています。  初めに、参考人として調整を行っておりました足立クリニック医師佐藤貢氏につきましては、お手元配付しておきました小森重紀氏の「診断に係る取り扱い同意書」をもとに説明を求めましたところ、「人権及びプライバシーへの遵守を願います」との記載があるため、病院として説明できる範囲判断が難しいため、現状では委員会への出席及び文書による回答などはできない旨の連絡がありましたので、御報告いたします。  次に、小森重紀氏の記録提出拒否について、意見交換を行います。  なお、正当な理由と認めない場合は、地方自治法第100条第9項の規定により、告発をしなければなりません。  補足させていただきます。  小森議員事務局やりとり配付させていただいております。その中の11月15日の13時35分のやりとりを見ていただきまして、小森氏に対して現在の勤務先会社名住所電話番号)などがわかる履歴書提出を求めておったのですが、それについては、医師から自宅で書類などを作成することも仕事と変わらないので、治療に専念するようにと言われたため提出できないと提出拒否をされております。  小森氏が我々が請求した記録提出しないことに正当な理由があるかないかということになります。  意見のある方は、挙手をお願いいたします。  佐藤委員。 ◆佐藤 委員  今回の足立クリニック医師を呼ぶことについては、本人が出した医師指示による治療に専念させていただくため、この提出書類関係作成等も、事務作業についても控えさせてもらいたいというところから、それが事実なのかどうかを確認したいということでさせていただいていますので、通常に考えれば、これは正当な理由にならないと思うんです。  ちょっと事務局確認したいんですけれども、正当な理由なのかどうかを判断する前に、医師にそういう指示をしたのかどうか、その部分だけでも確認はできないんですかね。医師は一切の対応はしないということなのか、その内容がわからないからなのか、そのあたりが、そこだけの確認作業がもしできるなら、そこだけでも。やり方はいろいろあると思うんですが、もっと簡易なやり方とかでも確認できないのか。 ○委員長 贄田議会事務局総括担当主査。 ◎贄田 議会事務局総括担当主査  事務局のほうで確認をさせていただいた内容についてお答えをさせていただきます。  病院側としては、同意書提出はされておりますけれども、追記の記載がありますとおり、人権及びプライバシーへの配慮をお願いしますと書かれてしまいますと回答できる範囲判断がつかなくなるため、どういった指示を出したのかといったところまで議会側説明していいのか判断ができないので、現状としてはお話しできるものが一切ないということでございました。  しかし、同意書を一応提出していただいておりますので、現状について簡単に御報告をさせていただきますという形で先方の足立クリニック事務局の方からお話を聞いたところによると、小森重紀議員さんは12月からは足立クリニックとは別の病院のほうで専門加療を行っているということで、その専門加療は1カ月程度と伺っているということでございます。年内は足立クリニックに通院する予定はないとのことでございまして、そういった関係もありまして、もし来年1月以降に通院してきたときには、どこの範囲まで議会側説明してよいかどうかというのは確認をとることは可能でございますと、確認させていただきますというような御説明を受けております。  なお、足立クリニックなんですけれども、特に通院に関しては予約制をとっていないということですので、いつまた小森議員さんが通院されるかどうかというところまではちょっとわからないとのことでございました。  以上でございます。 ○委員長 佐藤委員。 ◆佐藤 委員  そうしますとちょっと前提が変わるわけで、12月末までの診断書というものがその病院にはもう行っていないということになると取り扱いがどうなるのかというのと、新しく病院に行っているのであれば、そこでの診断書だったり、こういった医師指示というものがあるのかどうか確認しなきゃいけないのかなと。  この間の診断書に係る取り扱い同意書であったり欠席届だったり、本人文書で書かれている提出書類作成等は彼自身が行ってきておりますので、これは彼自身が否定しておきながら、そういった資料はちゃんと出してはきていて、自分の直筆で出してはきているので、この資料だけは出せないという限定条件をつけるのは、これは正当な理由とは思えないので、事実から基づけば正当な理由ではないと思います。  かつ、医師部分が、そこは丁寧にという部分であれば、そういった確認が、新しい病院のほうに確認が必要なのかなと思います。 ○委員長 事務局、今の佐藤委員の12月は診断書を書いた病院には通院していないけれども、それでもその欠席理由になっているのは有効なのかということについては。  贄田議会事務局総括担当主査。 ◎贄田 議会事務局総括担当主査  あくまで御提出いただいている診断書が10月9日付け時点のところで12月31日までの加療が必要だという形のところでございますので、そこのところはあくまでその期間までは治療といいますか療養が必要だというものでございますので、あくまでその期間内までは有効なものであると考えられると思います。 ○委員長 佐藤委員。 ◆佐藤 委員  事務局のほうで、どこの病院に今通われているのか、一番現在の状況がわかるところなので、それは確認できるのか。 ○委員長 贄田議会事務局総括担当主査。 ◎贄田 議会事務局総括担当主査  先ほどの情報をいただきました足立クリニックさんにも確認をとったんですけれども、そちらは個人情報ということで、そこまでは教えていただけませんでした。  以上でございます。 ○委員長 佐藤委員。 ◆佐藤 委員  それを小森さん本人事務局のほうで確認していただくというのは。 ○委員長 贄田議会事務局総括担当主査。 ◎贄田 議会事務局総括担当主査  小森議員さんがお答えいただけるのであればお調べすることは可能であると思います。 ○委員長 ほかにございますか。  鈴木委員。 ◆鈴木 委員  診断に係る取り扱い同意書というのが提出されましたけれども、これは誰が書いたんですか。 ○委員長 贄田議会事務局総括担当主査。 ◎贄田 議会事務局総括担当主査  こちらの診断に係る取り扱い同意書につきましては、基本的なフォーマットのほうは事務局で御用意させていただきまして、同意するかしないかに丸をつけていただいて、あとはお名前等を御記入していただくだけのものを用意させていただいたものでございます。  以上でございます。 ○委員長 鈴木委員。 ◆鈴木 委員  これは小森さん本人がここに書かれたということでよろしいんですか。 ○委員長 贄田議会事務局総括担当主査。 ◎贄田 議会事務局総括担当主査  そのとおりでございます。 ○委員長 鈴木委員。 ◆鈴木 委員  では、欠席願いの一件の中で、診断書の後ろについているのありますよね。これは提出書類作成等事務作業につきましても、同様の取り扱いをお願いしますと。医師指示による治療に専念させていただくということで。これというのは、この提出書類作成等事務作業には入らないということなんですかね、本人の感覚というか。僕が思うには、これもこの提出書類作成等事務作業に入るんじゃないかなと思うんですけれども、どうなんですかね。  ちょっと個人的に、今そう思ったんですが、そういう、これが本人から提出されたというのが確認できましたね。そうしたら、前に提出書類提出してくださいとこちらからお願いした書類も出せるんじゃないでしょうかというのは、再度小森さんには聞けないですかね。 ○委員長 今の御意見を聞きますと、鈴木委員のほうからは再度確認をしようという内容でしたけれども、正当な理由と認めるかどうかというところについて、ほかに御意見のある方はお願いしたいと思います。  飯塚委員。 ◆飯塚 委員  これ本人が来てくれればすぐに終わる話でありながら、こうやってのらりくらり、いろんな理由をつけられて進まないということ自体に、私たちもこれだけ時間をかけていますので、まず私は、この診断書ですね、病院がかわっているのであれば、もしかしたら病名も違うかもしれないということもあるので、やっぱりとるべきじゃないかなと思うんです。このままで、出したからそれで終わりといったら、例えばほかの議員だって、骨折していて何とかの病院に行っていて、何かその後に違う病院行っていたけれども、そのままという、そういういい加減な、普通の会社だったらあり得ない話なので、これは一つきちっとしていくべきだと思うし、先ほどのこの欠席願いの一件、きちっとした、これパソコンか何かでつくっているわけですよね。だから、鈴木委員がおっしゃったようにこれも一つ事務作業とするならば、自分のそういう経歴ぐらいはできるでしょうと私も思いますので、それは確認をとっていただいたほうが、再度、いいのかなというふうに思います。 ○委員長 ほかにございますか。  井手委員。 ◆井手 委員  皆さんおっしゃっていますけれども、同意書本人が書けて、ほかの提出書類はできないという、自分でできる、できないを判断しているようだと、既に要求したものを出さないということは正当な理由にはならないのかなというふうには感じました。 ○委員長 それでは、記録提出拒否について正当な理由があるかないかということを、皆さんにこれからお諮りさせていただくことになるわけですが、いま一度、皆さんに御意見をいただきたいんですが、飯塚委員鈴木委員からは、再度丁寧にその点を含めて確認をしたほうがいいんじゃないかという御意見、それと佐藤委員井手委員からは、もう実際ここに診断に係る取り扱い同意書自分の字で書いて、こういうことを書けているんだから正当な理由にならないだろうと、これと一緒じゃないかという御意見があります。  もし正当な理由じゃないとなれば告発することになりますが、いま一度皆さんの御意見を聞きたいと思います。  最初からいくと、佐藤委員からどうぞ。  佐藤委員。 ◆佐藤 委員  まず、出さなきゃいけないものの書類の重さからいったら、同意書よりもこの特別委員会として調査で出しなさいと言った文書が最も重くなるわけで、これが出せない理由にはもうならないと思うんですね。同意書だったりほかのものが出せていて、最も出さなきゃいけないものだけは出せないというのは、これは理由にならないので、これは告発対象だと思います。  ただし、事務局で一度確認してもらって、その意味合いを、これは告発対象ですということで、それでも出さないというのであれば、もう告発すべきかなと思います。
    委員長 井手委員。 ◆井手 委員  変わりません。 ○委員長 先ほどと変わらず、告発対象として。  井手委員。 ◆井手 委員  はい。 ○委員長 わかりました。  菊地委員。 ◆菊地 委員  私も、欠席願同意書が出せている中で、要求したものを出さないというのは正当な理由にならないのかなというふうに思っています。佐藤委員と同じ意見ですね。  以上です。 ○委員長 一度確認をしてという意見がありましたけれども、配付資料の11月15日の13時35分のやりとりを見ると、正当な理由がないと判断した場合は告発されることを事務局説明しています。にもかかわらず提出を拒否しているということであります。  御協議いただきたいことがございますので、協議会に切り替えてよろしいでしょうか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○委員長 御異議がないようですので、協議会に切り替えさせていただきます。 午後 1時26分休憩   〔協 議 会〕 午後 1時39分再開委員長 協議会を閉じまして、委員会再開いたします。  ほかに意見がないようでございますので、意見交換を終了いたします。  ──────────◇────────── △小森重紀氏の記録提出拒否に対する告発委員長 お諮りいたします。  去る11月1日の委員会におきまして、小森重紀氏に対し提出を求めました記録につきましては、提出することができない旨の回答があったことについて、正当な理由があると認めることに賛成委員挙手を求めます。   〔挙手なし〕 ○委員長 挙手なしであります。  よって、小森重紀氏から記録提出することができない旨の回答があったことについては、正当な理由があると認めないことに決しました。  議長から小森重紀氏に対し、現在の勤務先会社名住所電話番号)などがわかる履歴書についての記録を、11月15日、午後5時までに提出するよう通知しましたところ、記録提出することができない旨の回答がありましたが、正当な理由がないものと認め、地方自治法第100条第9項の規定により告発いたします。  ──────────◇────────── ○委員長 次に、閉会中の特定事件議員としてのあり方について」の今後の取り扱いについて御協議をいただきたいと思います。  協議会に切り替えてよろしいでしょうか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○委員長 御異議がないようですので、協議会に切り替えさせていただきます。 午後 1時41分休憩   〔協 議 会〕 午後 1時54分再開委員長 協議会を閉じまして、委員会再開いたします。  ただいま御協議いただきましたとおり、閉会中の特定事件議員としてのあり方について」は、1月9日、木曜日、午前10時から委員会を開催し、小森重紀議員の6月定例会及び6月・7月の閉会中の議会広報委員会欠席に関する事柄について並びに10月9日付け診断書に基づく証人尋問に対する欠席願及び欠席届に関する事柄について、証人尋問を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○委員長 御異議がないようですので、そのように決定させていただきます。  ──────────◇────────── △証人出頭要求委員長 また、ただいま御協議いただきましたとおり、1月9日は、午前10時から小森重紀議員の6月定例会及び6月・7月の閉会中の議会広報委員会欠席に関する事柄について、松の木整骨院院長岩崎晃氏を、午前11時から6月定例会及び閉会中の議会広報委員会欠席に係る経緯等について並びに10月9日付け診断書に基づく証人尋問に対する欠席願及び欠席届に関する事柄について、草加市議会議員小森重紀氏を、証人としてそれぞれ出頭を求めることにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○委員長 御異議がないようですので、そのように決定させていただきます。  ──────────◇────────── ○委員長 また、1月9日の証人尋問において、委員会として共通して尋問する事項については、御意見がある場合は、正・副委員長までよろしくお願いいたします。  ──────────◇────────── △記録提出要求委員長 また、ただいま御協議いただきましたとおり、草加市長に対し、1月8日午後5時までに、小森重紀議員の課税・申告状況がわかる書類について、また、小森重紀氏に対し、1月8日午後5時までに、平成30年10月28日から現在までの勤務先会社名住所電話番号)がわかる履歴書について、地方自治法第100条第1項の規定により、委員会として記録提出を求めるということでよろしいでしょうか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○委員長 御異議がないようですので、そのように決定させていただきます。  ──────────◇────────── ○委員長 以上で、議員資質等調査特別委員会を終了いたします。 午後 1時57分閉会       委員長    芝   野   勝   利       副委員長   西   沢   可   祝       臨時委員長  切   敷   光   雄       署名委員   佐   藤   憲   和       署名委員   鈴   木   由   和...