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草加市議会
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2019-12-16
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令和 元年 12月 福祉子ども委員会-12月16日-04号
令和 元年 12月 建設環境委員会-12月16日-04号
令和 元年 12月 総務文教委員会−12月16日-04号
令和 元年 12月 議員の資質等調査特別委員会−12月16日-06号
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令和 2年 2月 議員の資質等調査特別委員会-02月18日-付録
平成 8年 9月 定例会-09月13日-07号
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草加市議会 2019-12-16
令和 元年 12月 議員の資質等調査特別委員会−12月16日-06号
取得元:
草加市議会公式サイト
最終取得日: 2023-04-04
令
和 元年
12月
議員
の
資質等調査特別委員会
−12月16日-06号令
和 元年
12月
議員
の
資質等調査特別委員会
令和元年草加市議会議員
の
資質等調査特別委員会会議録
(第6回) ◇
開会年月日
令和元年
12月16日(月曜日) ◇開催の場所 第2
委員会室
◇
付議事件
特定事件
「
議員
としての
あり方
について」 午後 1時02分
開会
◇
出席委員
11名 芝 野 勝 利
委員長
斉 藤 雄 二
委員
西 沢 可 祝 副
委員長
白 石 孝 雄
委員
吉 岡 健
委員
佐 藤 憲
和
委員
菊 地 慶 太
委員
飯 塚 恭 代
委員
金 井 俊 治
委員
鈴 木 由
和
委員
井 手 大 喜
委員
◇
欠席委員
なし
◇
説明
のため
出席
した者 贄 田 隆 史
議会事務局総括担当主査
◇
委員会
に
出席
した
議会事務局職員
贄 田 隆 史
総括担当主査
岡 崎 慧
書記
岩 元 裕 志
書記
◇傍 聴 人 3名 午後 1時02分
開会
○
委員長
ただいまから
議員
の
資質等調査特別委員会
を
開会
いたします。 ──────────◇────────── ○
委員長
初めに、
報道関係者
の
傍聴
並びに撮影及び録音については、許可することにいたしますので、御了承願います。 また、一般の方の
傍聴
についても、随時許可することにいたしますので、御了承願います。 ──────────◇────────── △
資料
の
配付
○
委員長
次に、11月18日の
委員会
におきまして要求いたしました
資料
につきましては、その写しをお
手元
に
配付
しておきましたので、御了承願います。
小森議員
と
議会事務局
の
やりとり
の
経緯
ですね、それについて出していただいていますので、よろしくお願いします。 ──────────◇────────── △
記録提出拒否
の
認定
(
高橋英明
氏) ○
委員長
閉会
中の
特定事件
「
議員
としての
あり方
について」を議題といたします。 去る11月18日の
委員会
におきまして、
高橋英明
氏に対し
提出
を求めました
記録
につきましては、お
手元
に
配付
しておきましたとおり、
提出
することができない旨の
回答
がありました。
高橋英明
氏からの
記録
の
提出
について、
意見交換
を行います。 なお、正当な
理由
と認めない場合は、
地方自治法
第100条第9項の
規定
により、
告発
をしなければなりません。 要は、
提出
できないことに正当な
理由
があるのかないのかということになります。
皆さん
の御
意見
をいただきたいと思います。
意見
のある方は、
挙手
をお願いいたします。
佐藤委員
。 ◆
佐藤
委員
日本維新
の
会埼玉
県総支部、政党さんのほうで保管していないということなので、これはもうやむを得ないのかなと思います。 ○
委員長
ほかにございますか。 〔「なし」と言う人あり〕 ○
委員長
ないようでございますので、
意見交換
を終了いたします。 お諮りいたします。 去る11月18日の
委員会
におきまして、
高橋英明
氏に対し
提出
を求めました
記録
につきましては、
提出
することができない旨の
回答
があったことについて、正当な
理由
があると認めることに
賛成
の
委員
の
挙手
を求めます。 〔
挙手全員
〕 ○
委員長
挙手全員
であります。 よって、
高橋英明
氏から
記録
を
提出
することができない旨の
回答
があったことについては、正当な
理由
があると認めることに決しました。 ──────────◇────────── △
記録提出拒否
の
認定
(
小森重紀
氏) ○
委員長
次に、去る11月1日の
委員会
におきまして、
小森重紀
氏に対し
提出
を求めました
記録
についての
協議
を行います。 なお、同
記録
につきましては、
小森重紀
氏から
提出
することができない旨の
回答
があり、去る11月18日の
委員会
におきまして、
記録提出拒否
の
認定
については、引き続き
協議
することとしています。 初めに、
参考人
として調整を行っておりました
足立クリニック医師佐藤貢
氏につきましては、お
手元
に
配付
しておきました
小森重紀
氏の「
診断
に係る
取り扱い
の
同意書
」をもとに
説明
を求めましたところ、「
人権
及び
プライバシー
への遵守を願います」との
記載
があるため、
病院
として
説明
できる
範囲
の
判断
が難しいため、
現状
では
委員会
への
出席
及び
文書
による
回答
などはできない旨の連絡がありましたので、御報告いたします。 次に、
小森重紀
氏の
記録提出拒否
について、
意見交換
を行います。 なお、正当な
理由
と認めない場合は、
地方自治法
第100条第9項の
規定
により、
告発
をしなければなりません。 補足させていただきます。
小森議員
と
事務局
の
やりとり
を
配付
させていただいております。その中の11月15日の13時35分の
やりとり
を見ていただきまして、
小森
氏に対して現在の
勤務先
(
会社名
・
住所
・
電話番号
)などがわかる
履歴書
の
提出
を求めておったのですが、それについては、
医師
から自宅で
書類
などを作成することも仕事と変わらないので、
治療
に専念するようにと言われたため
提出
できないと
提出拒否
をされております。
小森
氏が我々が請求した
記録
を
提出
しないことに正当な
理由
があるかないかということになります。
意見
のある方は、
挙手
をお願いいたします。
佐藤委員
。 ◆
佐藤
委員
今回の
足立クリニック
の
医師
を呼ぶことについては、
本人
が出した
医師
の
指示
による
治療
に専念させていただくため、この
提出書類関係
の
作成等
も、
事務作業
についても控えさせてもらいたいというところから、それが事実なのかどうかを
確認
したいということでさせていただいていますので、通常に考えれば、これは正当な
理由
にならないと思うんです。 ちょっと
事務局
に
確認
したいんですけれども、正当な
理由
なのかどうかを
判断
する前に、
医師
にそういう
指示
をしたのかどうか、その
部分
だけでも
確認
はできないんですかね。
医師
は一切の対応はしないということなのか、その
内容
がわからないからなのか、そのあたりが、そこだけの
確認作業
がもしできるなら、そこだけでも。
やり方
はいろいろあると思うんですが、もっと簡易な
やり方
とかでも
確認
できないのか。 ○
委員長
贄田議会事務局総括担当主査
。 ◎
贄田
議会事務局総括担当主査
事務局
のほうで
確認
をさせていただいた
内容
についてお答えをさせていただきます。
病院側
としては、
同意書
が
提出
はされておりますけれども、追記の
記載
がありますとおり、
人権
及び
プライバシー
への配慮をお願いしますと書かれてしまいますと
回答
できる
範囲
の
判断
がつかなくなるため、どういった
指示
を出したのかといったところまで
議会側
に
説明
していいのか
判断
ができないので、
現状
としてはお話しできるものが一切ないということでございました。 しかし、
同意書
を一応
提出
していただいておりますので、
現状
について簡単に御報告をさせていただきますという形で先方の
足立クリニック
の
事務局
の方からお話を聞いたところによると、
小森重紀議員
さんは12月からは
足立クリニック
とは別の
病院
のほうで
専門加療
を行っているということで、その
専門加療
は1カ月程度と伺っているということでございます。年内は
足立クリニック
に通院する予定はないとのことでございまして、そういった
関係
もありまして、もし来年1月以降に通院してきたときには、どこの
範囲
まで
議会側
に
説明
してよいかどうかというのは
確認
をとることは可能でございますと、
確認
させていただきますというような御
説明
を受けております。 なお、
足立クリニック
なんですけれども、特に通院に関しては
予約制
をとっていないということですので、いつまた
小森議員
さんが通院されるかどうかというところまではちょっとわからないとのことでございました。 以上でございます。 ○
委員長
佐藤委員
。 ◆
佐藤
委員
そうしますとちょっと前提が変わるわけで、12月末までの
診断書
というものがその
病院
にはもう行っていないということになると
取り扱い
がどうなるのかというのと、新しく
病院
に行っているのであれば、そこでの
診断書
だったり、こういった
医師
の
指示
というものがあるのかどうか
確認
しなきゃいけないのかなと。 この間の
診断書
に係る
取り扱い
の
同意書
であったり
欠席届
だったり、
本人
が
文書
で書かれている
提出書類
の
作成等
は彼
自身
が行ってきておりますので、これは彼
自身
が否定しておきながら、そういった
資料
はちゃんと出してはきていて、
自分
の直筆で出してはきているので、この
資料
だけは出せないという
限定条件
をつけるのは、これは正当な
理由
とは思えないので、事実から基づけば正当な
理由
ではないと思います。 かつ、
医師
の
部分
が、そこは丁寧にという
部分
であれば、そういった
確認
が、新しい
病院
のほうに
確認
が必要なのかなと思います。 ○
委員長
事務局
、今の
佐藤委員
の12月は
診断書
を書いた
病院
には通院していないけれども、それでもその
欠席理由
になっているのは有効なのかということについては。
贄田議会事務局総括担当主査
。 ◎
贄田
議会事務局総括担当主査
あくまで御
提出
いただいている
診断書
が10月9日
付け時点
のところで12月31日までの
加療
が必要だという形のところでございますので、そこのところはあくまでその
期間
までは
治療
といいますか療養が必要だというものでございますので、あくまでその
期間
内までは有効なものであると考えられると思います。 ○
委員長
佐藤委員
。 ◆
佐藤
委員
事務局
のほうで、どこの
病院
に今通われているのか、一番現在の
状況
がわかるところなので、それは
確認
できるのか。 ○
委員長
贄田議会事務局総括担当主査
。 ◎
贄田
議会事務局総括担当主査
先ほどの
情報
をいただきました
足立クリニック
さんにも
確認
をとったんですけれども、そちらは
個人情報
ということで、そこまでは教えていただけませんでした。 以上でございます。 ○
委員長
佐藤委員
。 ◆
佐藤
委員
それを
小森
さん
本人
に
事務局
のほうで
確認
していただくというのは。 ○
委員長
贄田議会事務局総括担当主査
。 ◎
贄田
議会事務局総括担当主査
小森議員
さんがお答えいただけるのであればお調べすることは可能であると思います。 ○
委員長
ほかにございますか。
鈴木委員
。 ◆
鈴木
委員
診断
に係る
取り扱い
の
同意書
というのが
提出
されましたけれども、これは誰が書いたんですか。 ○
委員長
贄田議会事務局総括担当主査
。 ◎
贄田
議会事務局総括担当主査
こちらの
診断
に係る
取り扱い
の
同意書
につきましては、基本的なフォーマットのほうは
事務局
で御用意させていただきまして、同意するかしないかに丸をつけていただいて、あとはお
名前等
を御記入していただくだけのものを用意させていただいたものでございます。 以上でございます。 ○
委員長
鈴木委員
。 ◆
鈴木
委員
これは
小森
さん
本人
がここに書かれたということでよろしいんですか。 ○
委員長
贄田議会事務局総括担当主査
。 ◎
贄田
議会事務局総括担当主査
そのとおりでございます。 ○
委員長
鈴木委員
。 ◆
鈴木
委員
では、
欠席願い
の一件の中で、
診断書
の後ろについているのありますよね。これは
提出書類作成等
の
事務作業
につきましても、同様の
取り扱い
をお願いしますと。
医師
の
指示
による
治療
に専念させていただくということで。これというのは、この
提出書類
の
作成等
の
事務作業
には入らないということなんですかね、
本人
の感覚というか。僕が思うには、これもこの
提出書類
の
作成等
の
事務作業
に入るんじゃないかなと思うんですけれども、どうなんですかね。 ちょっと個人的に、今そう思ったんですが、そういう、これが
本人
から
提出
されたというのが
確認
できましたね。そうしたら、前に
提出書類
、
提出
してくださいとこちらからお願いした
書類
も出せるんじゃないでしょうかというのは、再度
小森
さんには聞けないですかね。 ○
委員長
今の御
意見
を聞きますと、
鈴木委員
のほうからは再度
確認
をしようという
内容
でしたけれども、正当な
理由
と認めるかどうかというところについて、ほかに御
意見
のある方はお願いしたいと思います。
飯塚委員
。 ◆
飯塚
委員
これ
本人
が来てくれればすぐに終わる話でありながら、こうやってのらりくらり、いろんな
理由
をつけられて進まないということ自体に、私たちもこれだけ時間をかけていますので、まず私は、この
診断書
ですね、
病院
がかわっているのであれば、もしかしたら病名も違うかもしれないということもあるので、やっぱりとるべきじゃないかなと思うんです。このままで、出したからそれで終わりといったら、例えばほかの
議員
だって、骨折していて何とかの
病院
に行っていて、何かその後に違う
病院
行っていたけれども、そのままという、そういういい加減な、普通の
会社
だったらあり得ない話なので、これは
一つ
きちっとしていくべきだと思うし、先ほどのこの
欠席願い
の一件、きちっとした、これパソコンか何かでつくっているわけですよね。だから、
鈴木委員
がおっしゃったようにこれも
一つ
の
事務作業
とするならば、
自分
のそういう経歴ぐらいはできるでしょうと私も思いますので、それは
確認
をとっていただいたほうが、再度、いいのかなというふうに思います。 ○
委員長
ほかにございますか。
井手委員
。 ◆
井手
委員
皆さん
おっしゃっていますけれども、
同意書
は
本人
が書けて、ほかの
提出書類
はできないという、
自分
でできる、できないを
判断
しているようだと、既に要求したものを出さないということは正当な
理由
にはならないのかなというふうには感じました。 ○
委員長
それでは、
記録
の
提出拒否
について正当な
理由
があるかないかということを、
皆さん
にこれからお諮りさせていただくことになるわけですが、いま一度、
皆さん
に御
意見
をいただきたいんですが、
飯塚委員
と
鈴木委員
からは、再度丁寧にその点を含めて
確認
をしたほうがいいんじゃないかという御
意見
、それと
佐藤委員
と
井手委員
からは、もう実際ここに
診断
に係る
取り扱い
の
同意書
、
自分
の字で書いて、こういうことを書けているんだから正当な
理由
にならないだろうと、これと一緒じゃないかという御
意見
があります。 もし正当な
理由
じゃないとなれば
告発
することになりますが、いま一度
皆さん
の御
意見
を聞きたいと思います。 最初からいくと、
佐藤委員
からどうぞ。
佐藤委員
。 ◆
佐藤
委員
まず、出さなきゃいけないものの
書類
の重さからいったら、
同意書
よりもこの
特別委員会
として
調査
で出しなさいと言った
文書
が最も重くなるわけで、これが出せない
理由
にはもうならないと思うんですね。
同意書
だったりほかのものが出せていて、最も出さなきゃいけないものだけは出せないというのは、これは
理由
にならないので、これは
告発
の
対象
だと思います。 ただし、
事務局
で一度
確認
してもらって、その意味合いを、これは
告発
の
対象
ですということで、それでも出さないというのであれば、もう
告発
すべきかなと思います。
○
委員長
井手委員
。 ◆
井手
委員
変わりません。 ○
委員長
先ほどと変わらず、
告発
の
対象
として。
井手委員
。 ◆
井手
委員
はい。 ○
委員長
わかりました。
菊地委員
。 ◆
菊地
委員
私も、
欠席願
や
同意書
が出せている中で、要求したものを出さないというのは正当な
理由
にならないのかなというふうに思っています。
佐藤委員
と同じ
意見
ですね。 以上です。 ○
委員長
一度
確認
をしてという
意見
がありましたけれども、
配付資料
の11月15日の13時35分の
やりとり
を見ると、正当な
理由
がないと
判断
した場合は
告発
されることを
事務局
は
説明
しています。にもかかわらず
提出
を拒否しているということであります。 御
協議
いただきたいことがございますので、
協議会
に切り替えてよろしいでしょうか。 〔「
異議
なし」と言う人あり〕 ○
委員長
御
異議
がないようですので、
協議会
に切り替えさせていただきます。 午後 1時26分
休憩
〔協 議 会〕 午後 1時39分
再開
○
委員長
協議会
を閉じまして、
委員会
を
再開
いたします。 ほかに
意見
がないようでございますので、
意見交換
を終了いたします。 ──────────◇────────── △
小森重紀
氏の
記録提出拒否
に対する
告発
○
委員長
お諮りいたします。 去る11月1日の
委員会
におきまして、
小森重紀
氏に対し
提出
を求めました
記録
につきましては、
提出
することができない旨の
回答
があったことについて、正当な
理由
があると認めることに
賛成
の
委員
の
挙手
を求めます。 〔
挙手
なし〕 ○
委員長
挙手
なしであります。 よって、
小森重紀
氏から
記録
を
提出
することができない旨の
回答
があったことについては、正当な
理由
があると認めないことに決しました。 議長から
小森重紀
氏に対し、現在の
勤務先
(
会社名
・
住所
・
電話番号
)などがわかる
履歴書
についての
記録
を、11月15日、午後5時までに
提出
するよう通知しましたところ、
記録
を
提出
することができない旨の
回答
がありましたが、正当な
理由
がないものと認め、
地方自治法
第100条第9項の
規定
により
告発
いたします。 ──────────◇────────── ○
委員長
次に、
閉会
中の
特定事件
「
議員
としての
あり方
について」の今後の
取り扱い
について御
協議
をいただきたいと思います。
協議会
に切り替えてよろしいでしょうか。 〔「
異議
なし」と言う人あり〕 ○
委員長
御
異議
がないようですので、
協議会
に切り替えさせていただきます。 午後 1時41分
休憩
〔協 議 会〕 午後 1時54分
再開
○
委員長
協議会
を閉じまして、
委員会
を
再開
いたします。 ただいま御
協議
いただきましたとおり、
閉会
中の
特定事件
「
議員
としての
あり方
について」は、1月9日、木曜日、午前10時から
委員会
を開催し、
小森重紀議員
の6月
定例会
及び6月・7月の
閉会
中の
議会広報委員会
の
欠席
に関する
事柄
について並びに10月9日
付け
の
診断書
に基づく
証人尋問
に対する
欠席願
及び
欠席届
に関する
事柄
について、
証人尋問
を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「
異議
なし」と言う人あり〕 ○
委員長
御
異議
がないようですので、そのように決定させていただきます。 ──────────◇────────── △
証人
の
出頭要求
○
委員長
また、ただいま御
協議
いただきましたとおり、1月9日は、午前10時から
小森重紀議員
の6月
定例会
及び6月・7月の
閉会
中の
議会広報委員会
の
欠席
に関する
事柄
について、
松の木整骨院院長
の
岩崎晃
氏を、午前11時から6月
定例会
及び
閉会
中の
議会広報委員会
の
欠席
に係る
経緯等
について並びに10月9日
付け
の
診断書
に基づく
証人尋問
に対する
欠席願
及び
欠席届
に関する
事柄
について、
草加市議会議員
の
小森重紀
氏を、
証人
としてそれぞれ
出頭
を求めることにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「
異議
なし」と言う人あり〕 ○
委員長
御
異議
がないようですので、そのように決定させていただきます。 ──────────◇────────── ○
委員長
また、1月9日の
証人尋問
において、
委員会
として共通して尋問する事項については、御
意見
がある場合は、正・副
委員長
までよろしくお願いいたします。 ──────────◇────────── △
記録
の
提出要求
○
委員長
また、ただいま御
協議
いただきましたとおり、
草加市長
に対し、1月8日午後5時までに、
小森重紀議員
の課税・
申告状況
がわかる
書類
について、また、
小森重紀
氏に対し、1月8日午後5時までに、平成30年10月28日から現在までの
勤務先
(
会社名
・
住所
・
電話番号
)がわかる
履歴書
について、
地方自治法
第100条第1項の
規定
により、
委員会
として
記録
の
提出
を求めるということでよろしいでしょうか。 〔「
異議
なし」と言う人あり〕 ○
委員長
御
異議
がないようですので、そのように決定させていただきます。 ──────────◇────────── ○
委員長
以上で、
議員
の
資質等調査特別委員会
を終了いたします。 午後 1時57分
閉会
委員長
芝 野 勝 利 副
委員長
西 沢 可 祝
臨時委員長
切 敷 光 雄
署名委員
佐 藤 憲 和
署名委員
鈴 木 由
和...
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東京23区議会
政令指定都市議会
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宮城県
秋田県
山形県
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