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令和 元年  9月 定例会-09月09日-03号

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  1. 草加市議会 2019-09-09
    令和 元年  9月 定例会-09月09日-03号


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    令和 元年  9月 定例会-09月09日-03号令和 元年  9月 定例会                 令和元年草加市議会9月定例会                    議事日程(第12日)                                  令和元年 9月 9日(月曜日)                                    午前10時   開  議  1 開  議  2 市政に対する一般質問  3 次会日程報告  4 散  会 本日の会議に付した事件  議事日程に同じ 午前10時00分開議
    ◇出席議員 28名    1番  矢  部  正  平   議 員    15番  広  田  丈  夫   議 員    2番  菊  地  慶  太   議 員    16番  西  沢  可  祝   議 員    3番  田  中  宣  光   議 員    17番  松  井  優 美 子   議 員    4番  吉  岡     健   議 員    18番  白  石  孝  雄   議 員    5番  大  里  陽  子   議 員    19番  中  野     修   議 員    6番  藤  家     諒   議 員    20番  関     一  幸   議 員    7番  石  川  祐  一   議 員    21番  佐  藤  憲  和   議 員    8番  金  井  俊  治   議 員    22番  吉  沢  哲  夫   議 員    9番  小  森  重  紀   議 員    23番  佐 々 木  洋  一   議 員   10番  小  川  利  八   議 員    24番  飯  塚  恭  代   議 員   11番  井  手  大  喜   議 員    25番  切  敷  光  雄   議 員   12番  佐  藤  利  器   議 員    26番  芝  野  勝  利   議 員   13番  石  田  恵  子   議 員    27番  鈴  木  由  和   議 員   14番  斉  藤  雄  二   議 員    28番  新  井  貞  夫   議 員 ◇欠席議員  なし ◇地方自治法第121条第1項の規定により説明のため出席した者   浅  井  昌  志   市長           下  国  季  樹   子ども未来部長   小  谷     明   副市長          石  倉     一   市民生活部長   高  木  宏  幸   教育長          鈴  木  博  幸   都市整備部長   多  田  智  雄   総合政策部長       石  川  直  浩   建設部長   浅  井  公 三 郎   総務部長         中  原  勝  美   上下水道部長   高  橋  知  之   自治文化部長       岡  田  浩  春   病院事務部長   斉  藤  和  見   健康福祉部長       青  木     裕   教育総務部長 ◇本会議に出席した議会事務局職員   高  松  光  夫   議会事務局長       岩  元  裕  志   書記   武  田  一  夫   議会事務局次長      安  高  昌  輝   書記   古  賀  千  穂   総括担当主査       麻  生  拓  弥   書記   贄  田  隆  史   総括担当主査       中  村     聡   書記 ◇傍 聴 人    5名 午前10時00分開議 △開議の宣告 ○関一幸 議長  ただいまから本日の会議を開きます。  ──────────◇────────── △市政に対する一般質問 ○関一幸 議長  日程に従い、市政に対する一般質問を行います。  発言通告により順次発言を許します。  16番、西沢議員。 ◆16番(西沢可祝議員) 通告に従いまして、一般質問を行ってまいります。  1番の図書行政については、ア、イ、ウ、エ、オと並べました。重なる部分もありますので、一緒に質問していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、図書行政については、これまで会派でさまざまな角度から取り上げてまいりました。私だけでも、数えましたら、今回で5回目の質問になります。  昨年の6月定例会では、三郷市の早稲田図書館などを視察し、電子図書館の開設を求めました。今年度予算化していただいております。ありがとうございます。  しかしながら、御存じのとおり、我が市には図書館と呼べるものは中央図書館が1館のみとなっています。公民館、文化センターの図書室や地域開放型の図書室はありますが、冊数も少なく、ふれる本の数は限られますし、狭いため何人も利用できません。市内には開架、閉架、または市内を循環している書籍を合わせると60万冊の蔵書があることを誇っていますが、市民にとって生きたものとなっているのか、毎年の図書館の資料購入費の推移を見ると、甚だ疑問ではないかと思っています。  また、今定例会で空調の工事の補正予算案が提出されておりますが、半年以上通常の利用ができなくなり、市民に御不便をおかけします。25万人に上る人口の自治体で中央図書館1館しかないというのは、知の拠点としては大変貧しい環境ではないかと思いますが、ア、図書館分館の増設について、まずこの図書行政の現状をどのように捉えているのか、どのような展望を持っているのか伺います。  これまで一般質問でも申し上げてきましたが、私は分館の増設が必要であると思います。ぜひ図書館の分館を増設していただきたいと思いますが、いかがでしょうか、伺います。  イ、複合施設と図書館のあり方について。  私もこれまで図書館総合展や神奈川県の大和市の文化創造拠点シリウス、岐阜市のみんなの森ぎふメディアコスモスなど、会派の皆さんと一緒にさまざまな図書館に視察に行き、勉強させていただき、議会でも提案してまいりました。  複合施設としてさまざまな機能とあわせて図書館を開設している自治体がふえてきています。さらに滞在型の図書館など、進んだ取り組みをしている自治体も出てきています。  そんな中から、今回は福島県須賀川市の市民交流センターtetteを視察してまいりました。須賀川市は東日本大震災によって未曾有の被害を受け、市内の全壊家屋の約半数が市内中心部に集中し、市庁舎、総合福祉センターを初め多くの公共施設が使用不可能となったそうです。  市民交流センターtetteは、全壊した総合福祉センター跡に建設され、これまで総合福祉センターが担ってきた市民交流、子育て支援、市民活動団体への支援プラス、新たに図書館や公民館など生涯学習機能、さらにはにぎわい機能等をあわせ持つ集客力の高い複合施設としてことし1月オープンをしました。  今回は図書館という視点から視察をしましたが、25万冊の収容能力を誇る図書館は、大別された四つ、メイン、こども、ティーンズ、しらべるの四つのライブラリー以外にも、館内至るところにテーマを持って本が配架されており、利用者と本の新しい出会いが生まれることを期待して、従来の十進分類法による配架ではなく、テーマ配架を採用していました。  視察当日もバッグをつくる講座が12あるレンタルルームの一つで行われていました。多目的に利用できるルームは、生涯学習や市民活動だけでなく、営利を目的とした活動にも利用できます。ルームの横には、つくるというテーマで図書が並び、興味のある本を館内に点在する自動貸出機ですぐに借りることができます。  館長さんにぜひ読んでくださいと言われた冊子には、25回開かれた市民ワークショップ、約1,400件に上った市民の意見などとともに、開館までの歩みがつづられていました。  tetteは複合施設の新しいプロトタイプになると題した一文には、複合施設とはどうあるべきか、建物全体が図書館であり、公民館ということに至り、運営を一元化するため、所管を教育委員会から市長部局に移し、社会教育施設という枠からも離れて、関係各課を統括する専門部署として市民交流センターが置かれているとありました。  また、当初、図書館のフロア、公民館のフロアと機能別に分けて考えていたが、ワークショップで子どもの遊び場のそばに本があったほうがいいとか、料理教室にレシピや食育の図書もあるとうれしい等の意見があり、施設全体が図書館で、施設全体に市民活動の場がある融合というコンセプトに至ったとございました。  私はこの2点に着目をいたしました。  草加市にとってのこれからの図書館のあり方について、市民からどのような図書館が求められ、必要なのか。草加市に合った形とは何なのか。また、可能な形は何なのか。教育という視点からだけでなく、総合的に複合施設と図書館のあり方について考える時期が来ているのではないでしょうか。見解を伺います。  また、これまで図書館に対し、市民から寄せられた御意見や要望がありましたらお示しをいただきたいと思います。  須賀川市は、特撮の神様と言われた円谷英二さんの出身地で、須賀川の駅には大きく、須賀川市は、ウルトラマンの故郷「M78星雲 光の国」と姉妹都市ですと横断幕が掲げられており、まちじゅうにウルトラマンや怪獣のモニュメントが置かれていました。  tetteの5階には円谷ミュージアムが開設され、視察当日もウルトラマンシリーズのヒーローとの握手会が有料で開かれ、親子連れで大変なにぎわいでした。  1階にはコンビニやチャレンジショップのボックス、喫茶コーナーもあり、本を読みながら利用していました。さらに、テラス席が多いのも魅力的でした。  今の草加市の中央図書館でこういった複合化を求めるのは難しいと思いますので、分館の増設をぜひ検討していただいて、設置に当たっては、市民活動機能子育て支援機能とあわせ持つ複合施設として、さらに既成概念にとらわれず、商業施設等との複合化された図書館のあり方を考えてもよいのではないかと思いますが、市の見解を伺います。  須賀川市のtetteのような大規模な新しいものの建設が難しくとも、草加市の地の利を生かした、例えば空き店舗を活用したり、駅前のアコスの中に融合した図書館の分館を設置することは考えられないでしょうか、伺います。  ウ、読書バリアフリー法について伺います。  読書バリアフリー法が制定をされました。図書館での取り組みについてお答えをいただきたいと思います。  エ、電子図書館について、この電子図書館開設に向けた進捗状況や内容について伺いたいと思います。  以前の一般質問でも御紹介しましたが、茂木健一郎氏の脳科学から見た図書館の必要性についての講義を受けて、大変感銘したことがあります。  その一部を御紹介しますと、図書館は子どもが知の大海に出会う場所である。子どもの地頭を育てるには、知識の海に真っ白な頭を浸すことが大切である。また、たくさんの種類のいろいろな分野の本にふれる、背表紙を見て、また興味を抱いて読むことで世界が開ける。そして、その読んだ本を積み上げた、その高さから世界が見えるなど、珠玉の言葉に感銘し、たくさんの本にふれることのできる図書館の持つ意義、これから求める姿について考えさせられました。草加市の子どもたちにもたくさんの本に触れてもらえるようにと思っております。  オ、子ども読書活動推進計画について、この計画が進められておりますが、その内容と推進体制について伺います。  そして、子どもたちに具体的にどのような活動を進めていくのかお示しをいただきたいと思います。  御答弁をよろしくお願いいたします。 ○関一幸 議長  青木教育総務部長。 ◎青木 教育総務部長  図書行政についての御質問のうち教育総務部に係る事柄について御答弁申し上げます。  初めに、図書館の現状をどのように捉えているのか、また、どのような展望を持っているのかについてでございますが、現状としましては、中央図書館では利用者の知的好奇心に応えるため、図書購入費の確保に努めてきたところでございます。購入のほか、寄贈等も含め、毎年度約1万6,000点の書籍を新たに受け入れ、魅力ある蔵書の配架に努めてまいりました。  また、公民館の図書室、サービスコーナー及び地域開放型図書室とのネットワークを活用して、図書やその他の資料を効果的かつ効率的に提供するなど、利便性の向上と貸し出しサービスの充実を図ってきたところでございます。  今後の展望としましては、本市における知の拠点として、子どもから高年者まで市民の皆様の生涯にわたる自主的な学習活動を支え促進するとともに、図書館法に掲げられた施設目的に基づき、教養、調査研究、レクリエーション等に資する図書館行政を推進してまいりたいと考えております。  また、図書館の分館の増設についてでございますが、ただいま申し上げましたとおり、現在は中央図書館を中心とするネットワークを結び、身近な地域で図書館サービスを御利用いただいているところでございます。引き続き魅力ある蔵書の配架や分館的機能の整備・充実に努め、新たに開設する電子図書館を活用し、効果的かつ効率的なサービスの提供に努めてまいりたいと考えております。  次に、複合施設と図書館のあり方について、教育という視点からだけでなく、総合的に複合施設と図書館のあり方について考える時期が来ているのではないか。これまで図書館に対して市民から寄せられた御意見や御要望を示してほしい。空き店舗を活用したり、アコスの中に融合した図書館の分館を考えられないのかの3項目について御質問をいただきましたが、これらは関連する内容でございますので、一括して御答弁を申し上げます。  図書館に対して、市民からお寄せいただいた御意見や御要望としましては、飲食スペースを設置してほしい、Wi-Fiを設置してほしい、開館前の居場所を確保してほしいなど、新たな空間や利用しやすさを求める声が多く寄せられております。  また、現在は併設された施設との境界をなくして、本を自由に持ち歩ける複合化を図る図書館が利用者からの好評を博しております。さらに、最近では、議員さんが視察された須賀川市民交流センターのように、本を介してまちと人をつなげる新たな空間の可能性を見出そうとする施設も設置され始めております。  こうした利用者の声や先行する自治体の事例を踏まえますと、図書館に求められる社会的な機能や役割の再確認が必要な時期に差しかかったものと認識しております。  そこで、教育委員会としましては、図書館行政について視野を広げ、御提案いただきました空き店舗やアコスの活用も含めまして、本市にふさわしい新たな図書館のあり方について、その必要性について市長部局と協議してまいりたいと存じます。  次に、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律、いわゆる読書バリアフリー法について、中央図書館での取り組みについて申し上げます。  同法は、国及び地方公共団体が講ずべき基本的施策が規定されており、今後、文部科学大臣及び厚生労働大臣が基本的な計画を定めて、基本的施策を具体化することとされております。また、地方公共団体は、国が定めた基本的な計画を勘案して、当該団体における計画の策定に努めるよう規定されております。  現在、中央図書館では、国の基本的な計画の策定を注視しているところであり、同計画はいまだ示されておりませんが、中央図書館での取り組みについて申し上げますと、写真や絵、ピクトグラムを用いて、易しくわかりやすく書かれているLLブックや点字図書の整備、視覚障害者情報総合ネットワークサービスサピエ図書館からダウンロードしたデジタル録音図書の貸し出し、デジタル録音図書制作に当たりましてのボランティアの支援を既に実施しており、令和2年2月には電子図書館の開設を予定しております。  このように中央図書館では読書バリアフリー法に先んじた取り組みを行っているところではございますが、今後、国から示される基本的な計画も踏まえ、誰もが使いやすい図書館サービスのさらなる充実を図ってまいります。  次に、電子図書館開設に向けた進捗状況や内容について申し上げます。  図書館システムの更新に合わせ、令和2年2月に電子図書館の開設を予定しております。現在、図書館のホームページと連携した電子図書館のシステムの構築を行っているところであり、9月以降に利用基準の整備などを行い、電子書籍の選書等を順次進めてまいります。  電子図書館は、インターネットに接続できるパソコンやスマートフォンがあれば、図書館の休館日や開館時間にかかわらず、いつでも、どこからでも資料の検索や電子書籍の貸し出しサービスが利用できる図書館でございます。  バリアフリーサービスとしまして、障がい者や高年者など、図書館に来館することが難しい方に音声読み上げ機能や文字拡大機能つきの電子書籍を提供する予定でございます。また、中学生や高校生にも利用していただけるよう、読者に合わせて電子書籍の選書を工夫してまいります。
     さらに、開設に当たりましては、これまで図書館を利用していなかった方々にも幅広く利用していただけるよう周知に努めてまいります。  最後に、草加市子ども読書活動推進計画の内容と推進体制について申し上げます。  本計画は、平成30年度から令和5年度までを計画期間とし、三つの基本方針と五つの施策を柱として、子どもの読書活動に関する施策を体系化し、総合的かつ計画的に推進することにより、草加で育つ全ての子どもたちがいつまでも心に残る本との出会いを通して、生きる力を身につけることを基本理念としております。  五つの施策のもとに、18の主な取り組みと七つの活動指標、三つの成果指標を設定し、活動指標については毎年度の進捗管理を、成果指標については令和5年度までにアンケートを実施し、進捗管理を行うこととしています。  また、推進体制についてでございますが、草加市立図書館協議会による進捗管理の実施に加え、同計画に掲げる施策を所管する関係部署による庁内推進会議及びワーキンググループを設置し、情報の共有を図りながら積極的に取り組みを推進することとしております。  平成30年度は図書館協議会を3回、庁内推進会議を1回、同ワーキンググループを2回開催し、具体的な取り組みの進捗状況を確認し、次年度に向けた課題などについて協議したところでございます。今年度は8月末現在、図書館協議会を1回、庁内推進会議及びワーキンググループの合同会議を1回開催いたしました。  また、子どもたちにどのような活動を進めていくのかにつきましては、中央図書館、児童館、児童センターなど公共施設における読み聞かせの実施や啓発、小・中学校における朝や休み時間を利用した読書タイムの実施や学校図書の貸し出しの促進、中央図書館を会場に児童・生徒が主体的に本を紹介し合うビブリオバトルの開催など、学校、家庭、地域において、子どもたちが読書に親しむ環境の充実のため、各所管が単独で、また、他部署や市民、ボランティアと連携して推進しているところでございます。  以上でございます。 ○関一幸 議長  多田総合政策部長。 ◎多田 総合政策部長  図書行政に係る御質問のうち総合政策部にかかわる事柄について御答弁申し上げます。  図書館分館の増設の検討及び複合化された図書館のあり方についてでございます。  情報が多様化する中、施設利用者もさまざまな媒体により情報収集が可能となっていることから、図書館に求められているサービスのあり方も変化しているものと考えられます。  このような状況において、図書館を他の施設と複合化することの効果としましては、図書館以外の施設を目的として訪れた利用者が図書館も利用し、また、図書館を訪れた利用者が他の施設にも立ち寄るような相乗効果が得られ、市民サービスの向上につながるものと認識しております。  本市の中央図書館については、御質問にありました須賀川市の施設と同じく、複合のタイプこそ違いますが、商業、住宅、図書館等を含めた複合施設となっており、駅近くの利便性を生かし、多くの市民の皆様に御利用をいただいているところでございます。  公共施設の複合化のあり方につきましては、草加市公共施設等総合管理計画において、集約・複合化に当たっての考え方を整理しており、施設機能の複合化の目的には、現在の施設機能を極力維持しつつ、公共建築物の床面積を適正な規模とすることで、施設の維持管理、更新費用を縮減すること、機能統合により市民の利便性を向上させることの2つがございます。  本市におきましては、現在、図書館施設のほかにも、文化施設やスポーツ施設地域交流施設社会福祉施設などさまざまな施設に対し、建て替えや新設のニーズがあり、要望等が上がっている状況にございます。このことから、維持管理経費の削減や市民の利便性など総合的な視点から、市として必要な施設のあり方を検討していく必要があるものと考えており、新たな図書館のあり方につきましても、今後、先行する他自治体の事例等を参考にしつつ、教育委員会と協議を行ってまいります。  以上でございます。 ○関一幸 議長  16番、西沢議員。 ◆16番(西沢可祝議員) 御答弁をいただきました。ありがとうございます。  タイプこそ違うが、中央図書館も複合施設であるということでございました。私も本当に中央図書館も本にICチップをつけて、自動貸出機を置いて、司書の負担が減って、レファレンスとか配架などにもっと力を入れていただけるのではないかなというふうに思っておりますが、これは次の機会に質問させていただきたいと思います。  市長に再質問をさせていただきます。  重ねての質問になりますけれども、市長として、草加市において中央図書館1館しかないという現状をどのように捉えていらっしゃるのでしょうか。県内の設置状況や市民の要望等を考えるならば、草加市らしい特色のある図書館分館の増設の必要があると思いますが、市長のお考えをまずお聞きしておきたいと思います。  さらに、この須賀川市のtette、市長も視察されたと伺いました。さまざまな自治体で複合施設として、このほかにも図書館の充実を図っております。  やはり平成29年の一般質問で、津軽市の商業施設の中の図書館について御紹介をさせていただきました。これは元高萩市長の草間吉夫さんの「子どもの貧困」というテーマで開催されたセミナーに参加して伺ってきたものでございますが、三つ子の魂百までと言うが、幼児期の教育環境が大切である。貧困の連鎖を断ち切るためには、教育が重要であり、図書館の役割は非常に重要である。財政的に大変であっても、工夫次第で図書館を開設することはできるというお話の中で、このつがる市立図書館の御紹介をされておりました。  私も到底裕福とは言えない家庭で育ちましたので、図書館が、学校の教室内にある本棚がとても大好きでした。高校時代にも図書館委員として、本当に夏休みは司書の先生を手伝って、たくさんの本にふれる機会をいただいて楽しかったのを覚えております。  今回、質問するに当たりまして、猪谷千香著の「つながる図書館 コミュニティの核をめざす試み」という本をまた読み返してみました。その中に、家庭環境に関係なく全ての人に開かれる無料の公共施設、私たちの人生にチャンスを与え、暮らしをより豊かにする可能性を秘めている場所と図書館のことを述べておられました。  お隣の越谷市では、市民の利便性を考慮して、みんなが利用しやすい乗り継ぎポイントの駅に増設して、利用者の数も群を抜いております。教育という視点からだけでなく、総合的に複合施設と図書館のあり方について考える時期が来ているのではないでしょうか。  分館の増設をぜひ検討していただいて、設置に当たっては、市民活動機能子育て支援機能をあわせ持つ複合施設として、さらに既成概念にとらわれず、商業施設等と複合化された図書館のあり方を考えてもよいのではないかと思いますが、市長の見解を伺います。  また、須賀川市のtetteのような大規模な新しいものの建設が難しくても、この草加市の地の利を生かした、例えば空き店舗を活用したり、駅前のアコスの中に融合した図書館の分館を設置することは考えられないでしょうか。御答弁をよろしくお願いいたします。 ○関一幸 議長  浅井市長。 ◎浅井 市長  西沢議員さんの再質問について御答弁を申し上げます。  初めに、市内の図書館が中央図書館1館であることについてでございますが、市内各地域の図書館サービスは、中央図書館と公民館とを結ぶネットワークによって提供されているところではございますが、各地域における図書館機能のさらなる充実や強化が必要なものと考えております。  次に、図書館の分館について、3項目の御質問をいただきましたが、これらは関連する内容でございますので、一括して御答弁を申し上げます。  全国的に見ましても、図書館につきましては、民間事業者を指定管理者として設置しているケースや、さまざまな機能を取り入れた複合施設として設置しているケースなど、その運営方法や設置方法、設置場所は多岐にわたっているものと認識しているところでございます。草加市らしい特色のある分館の増設の必要性や複合化された図書館のあり方等につきましては、大きな課題の一つと捉えております。  西沢議員さんがおっしゃるとおり、図書館機能にさまざまな機能が融合することによって、市民交流やにぎわいなど相乗効果が得られると思われます。また、空き店舗やアコスの活用についての御意見もいただきましたので、将来の草加を担う子どもたちが気軽に図書にふれられるような新しい形の図書館について、既存施設等の活用も含めて教育委員会と協議をしてまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願いします。  以上でございます。 ○関一幸 議長  16番、西沢議員。 ◆16番(西沢可祝議員) 御答弁ありがとうございました。期待をしております。  次の質問に移りたいと思います。  2番のひきこもり・長期不就労者への相談体制の充実と支援についてでございます。  本年3月29日、内閣府は半年以上にわたり、家族以外とほとんど交流せず、自宅にいる40歳から64歳のひきこもりの人が全国で61万3,000人いるとの推計値を公表しました。  中高年に関する調査は初めてで、男性が76.6%、ひきこもり状態になったきっかけは退職が最も多く、3人に1人が高齢の親に経済的に依存していることも判明しました。  2015年に若年層、15歳から39歳を対象にした調査でのひきこもり人数約54万人を上回り、ひきこもりの期間が長引き、親も高齢化する状況は、親が80歳代、本人が50歳代で生活が困窮する8050問題として社会問題化しています。  私も初当選させていただいた直後、平成18年ごろからひきこもりの御相談を受けておりましたが、なかなか解決の糸口が見つからず、5年、10年とたち、高齢になられた親御さんもあきらめて、今では何もおっしゃらなくなっているケースもあります。  社会参加できない方々にどこのきっかけでもいい、何とかひきこもりから抜け出していただきたい、そんな思いから、先進地へ視察に行き、勉強し、これまで平成27年9月、また昨年の2月定例会で先進自治体の例を挙げながら一般質問で取り上げさせていただきました。  昨年の2月定例会では、ぜひ実態調査を行い、対策を進めていただきたい。また、2点目に、相談窓口を設置していただきたい。そして、3点目に、関係者による支援ネットワーク会議などの協議体の設置をしていただきたい。そして、4点目に、ひきこもりの本人、家族への情報提供として、相談窓口一覧を作成し、配布することができないか。この4点について伺いました。  御答弁では、実態調査については、実施している先進自治体の例を参考に、教育委員会、子ども未来部、保健所等を含め、関係機関と連携しながら、市の実情に合わせた対策について調査、研究の検討を行っていく。市としての相談窓口開設については、コミュニティソーシャルワーカーが相談を受け、支援をしていく。また、協議体の設置、相談窓口の一覧表の作成、配布については、検討していくとの御答弁でした。  これらの四つについて、その後の取り組みはどうなのか、この進捗状況について改めて伺いたいと思います。  厚生労働省では、昨年度から市区町村での相談事業への補助を始めたと伺っています。また、この8月末の報道では、厚労省は子どものひきこもりが長期化し、親も介護や貧困を抱えて行き詰まるなど、生活上の複合的な問題に一括して対応する「断らない相談支援」を2020年度から強化する。役所内で問題をたらい回しにしない体制を整えるほか、窓口を市区町村にもふやす。さらに、ひきこもりなどで社会的孤立に苦しむ人を個別に訪問し、就労をサポートする、仮称ですが、アウトリーチ支援員を創設する方向で検討に入った。また、政府が進める就職氷河期世代への支援強化の一環で、3年間の時限措置とする方針で、希望する自治体に支援員の人件費など、関連経費全額を補助するため、2020年度予算概算要求に約30億円を盛り込む方向で最終調整をしているともありました。  こういった国の動き、情報収集をされていると思いますが、いかがでしょうか。  また、財政的にも国や県との連携は欠かせないものです。ぜひ手を挙げる準備をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  県が運営するひきこもり地域支援センターは、さいたま市、越谷市に設置されておりますが、遠方であったり、継続的な支援が難しいケースがあるようです。  さらに、5月の川崎市の無差別殺傷事件や練馬区の元農林水産省事務次官の長男殺害事件の影響で、越谷市の相談サポートセンターではふだん月約100件の相談が倍の200件に急増しているとのことでございます。3人の相談員が対応に追われているそうです。  草加市にもぜひひきこもり相談サポートセンターの設置をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  そして、この相談窓口につなぐきっかけづくりが重要になってくると思います。引きこもっている本人から声を上げるのは大変難しいことです。実態調査を行っていただきたいとこれまでも申し上げてまいりましたが、数を把握するだけ、アンケート調査をするだけでは解決しないと思います。  そこで、提案でございますが、今でも力をいただいているようですけれども、地域包括支援センターにも一役買っていただけないでしょうか。毎月家庭訪問されるケアマネジャーさんに声がけをしていただいて、相談窓口につなぐ役割をさらにお願いできないでしょうか、伺います。  以前視察した秋田県藤里町、全国でも有名なひきこもり対策の先進自治体ですが、そのきっかけは高齢になった親御さんが悩んで悩んで、どうしようもなくなって、デイサービスの職員に実はうちの息子がと相談したことだとお聞きしております。  老いていく自分たち、私たち親亡き後、40代、50代になって、働くことも外に出ることもできない我が子はどうなるんだろうか。本当に苦しい思いで毎日を送ってる方がいらっしゃいます。  草加市として、まずは相談しやすい体制を早急に整えていただきたいと思います。そして、当事者や家族が集まれる集いの場をつくっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。御答弁をよろしくお願いいたします。 ○関一幸 議長  斉藤健康福祉部長。 ◎斉藤 健康福祉部長  ひきこもり・長期不就労者への相談体制の充実と支援についての御質問について順次御答弁申し上げます。  初めに、ひきこもり・長期不就労者の実態把握の進捗状況についてでございますが、ひきこもりの方への実態把握について、実態調査を実施している先進自治体の例を参考にしたところ、調査対象世帯の選定やアンケートの回収率に課題があったことから、平成30年度に配置したコミュニティソーシャルワーカーが地域の困り事や世帯における複合的課題、制度のはざまに対して相談を受け付けていることを踏まえ、ひきこもりに関しても実態の把握に努めているところでございます。  また、長期不就労者の実態把握についてでございますが、長期不就労などの原因により生活に困窮している方に対しましては、生活困窮者自立相談窓口まるごとサポートSOKAにおいて相談支援を行っているところですが、長期の間職を離れていた方には、離職、解職後に雇用機会に恵まれなかった、親の介護や子育てのため離職されていたなど、長期不就労の背景となる多様な事情があり、それぞれの課題、問題も異なるため、画一的な定義づけが難しいことから、把握が困難な状況でございます。  次に、ひきこもり・長期不就労者の相談窓口の設置状況についてでございますが、本市におけるひきこもりの相談については、一義的にはコミュニティソーシャルワーカーが受け付けており、各世帯の抱える状況に応じ、まるごとサポートSOKA、地域包括支援センターや基幹相談支援センターを初めとした関係機関と必要に応じ情報を共有し、支援につなげる体制を構築しているところでございます。  コミュニティソーシャルワーカーの平成30年度の実績で申し上げますと、新規相談件数のうちひきこもりの相談は2件でございます。相談に対しては、御家族や関係者の意向をくみ取りつつ、御本人の気持ちを丁寧に伺いながら、世帯全体の課題解決に結びつくよう、適切な関係機関と連携する中で、伴走的な支援をしているところでございます。  また、ひきこもり・長期不就労などの原因により、生活に困窮している方に対しましては、まるごとサポートSOKAでの相談支援を行っておりますが、ひきこもり・長期不就労の方への相談支援は、生活習慣の形成や社会参加への支援、自己肯定感の向上や就労意欲の喚起などが必要な方もいるため、直ちに一般就労へ結びつくことが困難な場合が多く、個別のケースごとに必要な庁内の関係部局と連携しているところでございます。  まるごとサポートSOKAの実績で申し上げますと、平成30年度の新規相談者の相談内容の中で、ひきこもり・不登校に関する相談は20件でございました。平成30年度のプラン作成件数286件のうち、6カ月以上就労経験のない方については39件で、割合としましては13.6%となっております。  次に、ひきこもりの方の関係者による支援ネットワーク会議など、協議体の整備状況についてでございますが、現在の相談支援の関係機関を初め、今後想定される関係機関との顔の見える関係づくりを行っているところでございますので、ひきこもりだけでなく、アウトリーチを含めた包括的に支援できる協議体の設置に向け取り組んでまいりたいと考えております。  次に、ひきこもりの方への相談窓口一覧の作成など、発信方法の進捗状況についてでございますが、支援を必要とする方へ情報が届くよう、コミュニティソーシャルワーカーのパンフレット等を作成し、関係機関に配布するとともに、広報そうかにおいて広く市民に周知する予定でございます。  次に、国の補助金の活用に係る市の考え方についてでございますが、市においてはひきこもりや複合的な問題、制度のはざまの支援を進めるべく、包括的な支援体制を整備しているところでございます。  その一つがコミュニティソーシャルワーカーの配置でございまして、国の補助金を活用して昨年度1名、今年度1名と計画的に配置しているところでございます。また、アウトリーチできる体制づくりについても準備を進めているところでございますので、その準備の中で、ひきこもりに係るアウトリーチ支援員の配置についても、他の相談員とのバランスや役割を整理し、ひきこもりの相談件数を踏まえ検討するとともに、体制整備についてもコミュニティソーシャルワーカーと同様に国の動向を注視しながら、補助金の活用もあわせて検討してまいります。  次に、ひきこもり相談サポートセンターの設置に係る市の考え方についてでございますが、一義的にはコミュニティソーシャルワーカーがひきこもりに関する相談支援を行っており、当事者やその家族がひきこもりの相談ができる体制は整いつつあると考えております。  このようなことから、コミュニティソーシャルワーカーが中心となって、まるごとサポートSOKAや地域包括支援センターなど関係機関の相談窓口が緊密に連携するとともに、市の相談支援窓口全体としてひきこもり相談サポートセンターに準じた機能を発揮できるよう、相談窓口のネットワーク化と相談支援の機能の充実に努めてまいりたいと考えているところでございます。  次に、地域包括支援センターが相談窓口の一翼を担うことについてでございますが、地域包括支援センターも高年者の地域の相談窓口として相談支援を行っているところでございますが、2025年問題に対応するため、認知症施策の推進、ケアマネジメント、介護予防と担う役割は重要であり、地域包括ケアシステムの推進の中核を担っているところでございます。  現在も相談支援や事業を通して、世帯の中でひきこもりに係る家族への対応として、地域ケア会議などを通じて、コミュニティソーシャルワーカーへつないでおりますので、今後もふだんから顔が見える関係づくりの一翼を担えるよう支援してまいります。  最後に、当事者や家族が集まれる集いの場の設置についてでございますが、相談支援をする中で、当事者やその家族がお互いの悩みを共有することにより自己肯定感を高めることが、社会からの孤立を防ぐために重要であると認識しているところでございます。  今後は家族会やボランティア活動など、就労以外にもさまざまな社会参加のあり方を検討することで、ひきこもりの長期化を防ぐとともに、地域づくりの一環として草加市社会福祉協議会と連携しながら、サロン等の設置について検討してまいります。  以上でございます。 ○関一幸 議長  16番、西沢議員。 ◆16番(西沢可祝議員) 御答弁ありがとうございました。要望して終わりたいと思います。  今年度、基幹の体制を強化していただけました。また、地域包括支援センターも、お2人のコミュニティソーシャルワーカーも、本当によくやっていただいて、フル回転をしていただいていると感謝いたしております。  相談支援というのは大変な労力が必要です。県・国の補助金を活用して、体制の強化をぜひしていただきたいと要望しまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○関一幸 議長  15番、広田議員。 ◆15番(広田丈夫議員) 議長より発言のお許しをいただきましたので、通告に従い一般質問を行います。  最初に、小・中学校の通学区域及び通学路の安全対策についてです。  教育委員会は学校教育法施行令の規定により、就学予定者に対し、小学校もしくは中学校を指定することとされております。その際、教育委員会は各学校ごとに通学区域を選定し、これに基づいて就学すべき学校を指定しております。  この通学区域制度の運用に当たっては、平成9年に文部科学省から、規制緩和の推進の観点から弾力的運用が求められました。それを受け、草加市でも草加市立小中学校指定学校変更の許可に関する基準を平成14年11月11日に施行しております。  許可理由としては、いじめ、不登校に配慮した教育上の配慮、疾病や障がいなどによる身体的理由などがあります。それ以外にも、東京外環自動車道、草加バイパス、大型マンションの建設などの関連で、小・中学校の児童数、生徒数のばらつきなどを考慮して、通学安全上の学校選択として10カ所の地域で許可基準を設定しております。  ことしの2月の終わりごろ、ある婦人から市民相談を受けました。2月に栄町から近隣の旭町へ引っ越ししたところ、息子さんの4月から入学する学校が栄小学校から新田小学校になるとのことでありました。  新田小学校へ通学する場合、東京外環自動車道を横切ることになり、危険で心配である。また、栄小学校のほうが近い。家庭事情のこともあり、栄小学校に通わせたいとのことでありました。  本来、新田小学校の通学区域である旭町二、四、五丁目について、以前は栄小学校も選択可能地域としておりましたが、平成30年度から廃止になっております。  1番目に、旭町の新田小学校と栄小学校の選択可能地域を廃止した理由についてお示しください。  また、草加市は市制60年を迎え、市制発足から考えますと市の姿も激変したわけであります。現在のところ、今後激変することはまずないと思われているところでございますが、企業の撤退、また社会環境などの事情により変化した場合、現在の選択可能地域を廃止することはあるのかお示しください。  草加市の場合、通学区域について、草加市立小中学校通学区域審議会を経て決定しております。  2番目には、審議会の委員の人数、どういう方々によって構成されているのか。任期、年何回開催しているのかお示しください。  また、市道1045号線については、西町小学校、小山小学校の通学区域のはざまになっております。自動車が行き交うことも多く、また、南側では住宅も多く建ち始めております。ところが、南側には縁石、ポール等もなく、大変危険な状況であります。  一昨年の10月、大阪府枚方市の小学校前で、通学中の児童の列に自動車が突っ込み、子どもら6人が負傷する事故が発生しました。報道によりますと、安全最優先の通学路で起きた事故に住民らは近くでこんなことが起きるなんてとショックを受けていたとのことであります。  現場は制限速度20㎞の通学路であり、路側帯を縦1列になって集団登校していた児童5人と、その後方を歩いていた中学校の女性教諭の間を裂くように自動車が突っ込んで事故が発生しました。写真で見ますと、縁石、ポール等も見受けられませんでした。  また、全国ではそれ以外でも通学中の事故が多く発生しております。このことからも、安全を考慮し、通学区域の選択可能地域、そして通学路の安全対策の見直しをすべきと考えます。  以前、中根の大型マンションに住んでいた児童が、指定学校変更の弾力的な運用を利用し、栄小学校に20人ぐらい通学しておりました。現在ではそういう光景は見ることはありません。指定学校変更の基準が厳しくなったように感じております。
     3番目には、指定学校変更の弾力的な運用について、現在どのように実施しているのか、今後どのように留意していくのかお示しください。  4番目には、市道1045号線についての安全対策についての見解をお示しください。  また、通学路について、最優先で安全対策をとるべきと考えます。見解をお示しください。  以上、御答弁よろしくお願いいたします。 ○関一幸 議長  青木教育総務部長。 ◎青木 教育総務部長  小・中学校の通学区域及び通学路の安全対策についての御質問のうち教育総務部にかかわる事柄について御答弁申し上げます。  初めに、旭町の新田小学校と栄小学校の選択可能地域を廃止した理由についてでございますが、これまでは本来の新田小学校の通学区域である旭町二丁目、四丁目、五丁目を栄小学校も選択可能地域としておりましたが、平成27年度の草加市立小中学校通学区域審議会からの答申を受け、松原団地駅西口地区再開発に伴い、今後、栄小学校の児童数の大幅な増加が見込まれること、一方で新田小学校の児童数が減少傾向にあることから、平成30年度の入学者から栄小学校への選択可能地域を廃止したものでございます。  また、現在、選択可能地域も廃止するのかについてでございますが、今後、関係機関との連携を図る中で、児童・生徒数の大幅な増減が生じることが予測される場合には、通学区域審議会に諮問し、現在の選択可能地域の見直しをする場合もございます。  次に、通学区域審議会の委員の人数、構成、任期、年間の開催回数についてでございますが、委員の人数は15人以内で、保護者の代表、地域の代表、市立小・中学校長、知識経験者で構成され、任期は2年、審議会の開催回数は年4回となっております。  次に、指定学校変更の弾力的な運用をどのように実施しているのかについてでございますが、学校教育法に従い、草加市立小中学校指定学校変更の許可に関する基準を定め、それに基づいて指定学校の変更を行っております。  具体的な許可基準としましては、当該学校の通学区域への転居が予定されている場合や、家庭の特別な事情がある場合、いじめや不登校等の解消を目的とする場合など、個別に対応させていただいているところでございます。  また、今後どのようなことに留意していくのかについてでございますが、今後も学校と保護者や地域との連携・協働を深め、幼保小中を一貫した教育を推進し、適正な学校の規模の維持や安全面等に留意し、指定学校変更の弾力的な運用に対応してまいります。  以上でございます。 ○関一幸 議長  石倉市民生活部長。 ◎石倉 市民生活部長  小・中学校の通学区域及び通学路の安全対策についての御質問のうち市民生活部にかかわる事柄について御答弁申し上げます。  初めに、市道1045号線の安全対策についてでございます。  花栗二丁目地内の市道1045号線につきましては、道路北側に歩車道境界ブロックによる歩道が確保されているものの、道路南側には歩道がなく、幅員が狭いため、歩行空間の確保が課題となっております。  これまでの安全対策としましては、グリーンベルトの設置により、視覚的に路側帯を明確にすることで事故防止に努めてきたところでございますが、今後につきましても、草加警察署と協議をする中で、より効果的な安全対策について検討をしてまいります。  次に、通学路を優先しての安全対策についてでございます。  通学路の安全確保に関する取り組みとして、PTAなどの学校関係者による通学路の安全総点検をおおむね5年ごとに実施をし、その点検結果をもとに埼玉県が策定をする埼玉県通学路整備計画に基づき、国、県、市及び警察などの関係機関が連携をして、通学路における道路環境の改善を図っているところでございます。  平成29年度から令和3年度までの5カ年における第4期通学路整備計画では、本市として対策が必要な80カ所に対し、カーブミラーや啓発看板の設置、路面標示などさまざまな安全対策の実施が計画をされております。また、各小・中学校が毎年実施をしている通学路の安全点検の点検結果を共有する中で、必要に応じ対策を講じております。  今後につきましても、引き続き通学路整備計画などに基づく通学路の安全対策に取り組んでまいります。  以上でございます。 ○関一幸 議長  15番、広田議員。 ◆15番(広田丈夫議員) 御答弁ありがとうございました。  一言だけ要望させていただきます。  子どもたちの安心・安全を今以上に重要な要因として考慮いただき、通学区域についても施策を進めていただくよう要望し、次へ移ってまいります。  次に、小・中学校の防火シャッターについてです。  子どもたちは未来の宝、草加の宝でございます。小・中学校の安心・安全のための施策は重要な事項であることは言うまでもありません。草加市としても、学校の耐震化工事、非構造部材の耐震化など、児童・生徒の安心・安全のための施策に積極的に取り組んできております。  耐震化が進んでいる中、安全であると思われがちな建築物でございますが、まだまだ危険を及ぼす可能性のある要因もございます。今回はその中でも対策が急がれる防火シャッターについて取り上げてまいります。  防火シャッターは、車庫や店舗のシャッターとは違って非常に重く、1㎡当たりの重さは約25㎏であります。小・中学校に設置されている標準的な防火シャッターの間口は2mから4m、重さで言いますと200㎏から400㎏であります。  平成27年12月に横浜市の小学校で、避難訓練後に防火シャッターに挟まれ、小学校6年生の児童が大けがをする事故が発生いたしました。横浜市教育委員会によりますと、避難訓練後、隣り合った二つのシャッターの一方は閉まり、一方はあいておりました。技能職員がおりているシャッターを上げようと操作するつもりでありましたが、誤っておりていないシャッターを操作する結果になってしまいました。技能職員がハンドルを回しましたが、動かないので、男性教諭がハンドルを何回か回したところ、あいていたシャッターが急に落下して、児童が挟まれてしまいました。  間違って力いっぱい回したために、ワイヤーが切れ、重さ約300㎏のシャッターが児童の背中を襲い、2カ所を骨折するという大きな事故となりました。しかもこの防火シャッターには危険防止装置は設置されておりませんでした。  調査したところ、このような大きな事故は過去に複数回発生しております。  昭和57年には東京都板橋区の小学校で防火シャッターが突然降下し、児童が首を挟まれ大けがとなりました。平成元年には埼玉県蓮田市の中学校で、これも避難訓練の際、生徒が防火シャッターに首を挟まれて大けがをしております。また、平成10年には埼玉県浦和市の小学校で、自動防火シャッターがおり始め、小学校3年生の児童がシャッターをくぐり抜けようとしましたが、ランドセルが引っかかり、うつ伏せの状態で首を挟まれ、お亡くなりになっております。さらに、平成16年には埼玉県所沢市で、平成18年には新潟県五泉市でも事故が起こっております。  平成10年の浦和市で発生した事故を受け、その年に状況報告されておりますが、その報告によると、埼玉県内1,411の公立小・中学校で防火シャッターの誤作動が29件発生していたとのことであります。  東京都内では、公立学校2,328校中、平成7年以降、防火シャッター・防火扉の誤作動が310件あり、そのうち2件で生徒が重症を負っております。  こうしたたび重なる事故の発生を受けて、平成10年、平成13年、平成16年、平成18年にわたって文部科学省から防火シャッターの危険防止についての通知が出されております。  平成17年10月には建築基準法が改正され、防火シャッターへの危険防止機能の設置が義務づけられております。平成18年には国土交通省からも危険防止についての通知が出されており、具体的には閉鎖作動時の運動エネルギーが10ジュール以下であること及び防火シャッター等の質量が15㎏以下であるか、人と接触した場合に5㎝以内で停止することが義務づけられております。  そこで、1点目として、防火シャッターの設置の現況について質問してまいります。  防火シャッターの設置校数と設置数はどのようになっていますか。年数が一番長いものは何年経過しているのかお示しください。  また、防火シャッターの危険防止機能が設置されていない学校は何校あるのかお示しください。  2点目として、防火シャッターの安全対策について質問いたします。  文部科学省や国土交通省からの通知や他県での事故事例を受け、本市として現在までの事故防止に関する取り組みはどのように行ってこられたのですか。  京都市都市計画局は、既存建築物の防火シャッターにおける危険防止策として、音声発生装置の設置、注意灯の設置、シャッターへの危険表示、シャッターの降下位置の表示、危険防止装置つきの防火シャッターの取りつけの5項目についての対策が示されております。草加市として同様な指針があるのかお示しください。  また、危険防止装置つきのシャッター仕様については、電気式で障害物を検知して停止させる仕様のものとか、本体の下部を40㎝ぐらい改良するだけで対応できるものなどがあります。大幅な工事をしなくても対応はできます。  建築基準法には、既存の防火シャッターについての対策に対する決めはなく、法令的には問題ないわけではございますが、ただ、危険が予想されることをそのまま放置することは許されないことと考えます。また、小・中学校の校舎の長寿命化の傾向があり、改修、新築は済んでいず、危険な状態が続く傾向は強まると考えます。  3点目には、安全対策を早急にとるべきと考えます。市としての見解をお示しください。  以上、御答弁よろしくお願いいたします。 ○関一幸 議長  青木教育総務部長。 ◎青木 教育総務部長  小・中学校の防火シャッターについて御答弁申し上げます。  初めに、防火シャッターの設置校数と設置数についてでございますが、設置校数は小・中学校31校、設置数は315カ所であり、設置から年数が長いものは草加中学校で、58年経過しております。また、危険防止機能が設置されていない学校でございますが、小学校17校、中学校10校、合わせて27校でございます。  次に、事故防止の取り組みと京都市と同様な指針があるのかについてでございますが、各学校においては、防火シャッター付近に降下中の危険を知らせる文字、イラストの表示やシャッター降下位置の表示を設け、注意喚起、事故防止を図っております。また、草加市においては、京都市と同様の指針は設けておりませんが、毎年、学校管理訪問において安全の確認を行っております。  次に、安全対策を早急にとるべきではないかについてでございますが、各学校においては、児童・生徒の安全を確保するため、毎年、防火シャッターの電源、制御器及び感知器等の動作確認の点検を実施し、必要な場合は即時に対応して事故防止に取り組んでおります。  防火シャッターの改修につきましては、今年度及び来年度の2カ年で策定を予定しております草加市学校施設等長寿命化計画に基づいて適切に安全対策を実施してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○関一幸 議長  15番、広田議員。 ◆15番(広田丈夫議員) 御答弁ありがとうございました。  要望いたします。  児童・生徒が安心して楽しく学習する学校、災害時には近隣住民が緊急避難所として利用する学校であります。それゆえ、速やかに安全対策を実施するよう要望して終わります。 ○関一幸 議長  1番、矢部議員。 ◆1番(矢部正平議員) 議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従いまして一般質問を始めます。  市民福祉葬について質問させていただきます。  平成2年から平成21年度まで葬祭助成金制度という制度がかつてあり、お亡くなりになられた市民の葬儀を行う方に5万円を支給する制度で、市民の方であれば誰でも受けられる制度で、財政圧迫等で廃止になり、先輩議員を初めさまざまな方の御尽力により市民福祉葬祭事業の制度が平成22年度にできたと伺っております。  当時の関係者の皆様の御尽力に敬意と感謝の気持ちを示させていただき、その中でも市民の声というものを代弁させていただきたいと思います。  市民福祉葬祭事業の制度は、葬儀を行う場合の経費負担が困難な市民の方へ経費の一部を市が負担する制度で、市が定めた基本仕様の葬儀を自己負担5万円で、火葬式のみの場合は公費10万5,000円、火葬式と葬儀式の場合は公費20万5,000円のどちらかを選択して利用することができる制度です。  最近では、年金以外にも老後の蓄えが2,000万円以上必要とされる報道もありますが、市民にとって将来への不安は大きくなっております。やはり実際葬儀となると、悲しみの中で経済的な不安もあり、こういった制度というのは市民サービスからしてもとてもよい制度であると思います。  日本全体で少子高齢化が進んでおります。草加市も全体の人口の4分の1が高齢者という割合になっております。終活という言葉もありますが、葬儀に対する心配の声があるのも事実でございます。  1点目として、市民福祉葬制度の概要と過去3年間の利用状況と負担金の推移について伺います。  また、お亡くなりになられた方のうち、市民福祉葬の利用者は何人いらっしゃるのか、過去3年間の推移を2点目として伺います。  近年、メディアなどの報道で、人口密集地の都心部で葬儀難民と呼ばれる問題が浮上しております。関東エリアでは、葬儀の予約をとるまでに3日以上かかる場合や、都心部に至っては10日以上待たされる場合もあるとの記事がありました。主な原因としては、やはり葬儀件数の増加ということですが、僧侶の読経などの都合や葬祭執行人の都合なども混雑の原因の一つと言われております。  特に、火葬場が混雑してしまうということが、日数がかかってしまうということの大きな原因であるとも言われており、火葬場は本来カレンダーでは友引が休業日となっておりますが、この友引も営業日となっている火葬場もふえてきているようです。  日本の人口における割合が高い団塊の世代の高齢者が現代で年間死亡者数の増加を避けられない現状も影響しており、都心部から離れたエリアの葬儀場や火葬場を利用するのも一つの方法と、こういった記事があったわけです。  この記事からも、草加市は東京都に面しているわけで、市内の葬儀場や火葬場に確認したところ、このような現状は今のところ切迫した状況ではないという御回答をいただきましたけれども、都心部でこういった件数がふえていけば、草加市にも影響してくるのではないかなというふうに思っております。  日数がかかると、御遺体の保管料の料金が追加されていき、葬儀費用も増加してしまう悪循環が起こってまいります。業者によっては、料金体系さまざまでございますが、市内の葬儀社に確認したところ、夏場で1日ひつぎの中でご遺体を保管した場合、ドライアイス約10㎏使用しなければならず、約1万円前後の料金が追加料金として発生すると伺っております。また、寝台車の御利用でプラスの料金が追加されるということも伺っております。  今後、都心部からの葬儀の件数が市内でも行われると予想できます。そうなってくると、市内で葬儀をする際に日数がかかり、その分料金も増加し、市民側からとしては不安に思うところも大きくなっていくと思います。  報道の中でも、事前に親族などにどのように葬儀をしたいかなど、本人の意思を尊重できる終活の大切さを訴えております。ですが、なかなか身の回りの人、親族などとそういった葬儀や死後の話は非常にしづらい部分もあるかと思いますし、そういった中でも本人の意思の確認がとれない中、いきなり万が一葬儀となってしまっては、残された側としてもどうすればいいかと困ってしまうのも事実であります。事前に相談や将来のことを考えておく必要があると思います。  そこで、3点目として、市民の方に市民福祉葬の制度の周知方法はどのように行っているか伺います。  実際に制度を御利用された市民の方からこのような意見も伺っております。  市民福祉葬を行ったが、基本仕様どおりの仕様で、自己負担額5万円と思っていましたが、倍の10万円ほどかかって、予想外の自己負担となってしまったと意見を伺いました。  実際の市の指定する葬儀社5社に確認したところ、基本仕様のみでも自己負担金5万円でおさまらない現状もあるようです。火葬までの日数やドライアイスなどで追加費用、寝台車の移動などでまたプラス数万円かかるということも聞いて確認しております。  この制度は葬儀を行う際の経費負担が困難な市民の方への制度なわけで、ふだんの生活も大変だと思います。制度の案内を見ると、自己負担金5万円で、確かに基本使用料を超えた場合、ドライアイスの追加や寝台車の移動等により追加負担となることがありますと書いてありますが、基本仕様の範囲の中で自己負担がまさか倍になるとは、なかなか通常考えづらいと思いますけれども、利用者が負担する5万円のほか、自己負担が必要な事例について伺います。  また、利用者に対して自己負担の事前説明がしっかり行われているのかについても伺います。  市民の方や葬儀社側からも意見をいただきました。この制度の適用条件に、お亡くなりになられた方と葬祭執行人の両者が市民でないといけないという規定がありますが、片方の故人のみが市民のときに、この適用条件を拡大してほしいという意見もやはり市民側からありました。  単身世帯や身寄りのない方もいて、家族の多様化が非常に広がっております。核家族化も進み、平均寿命も伸びております。例えば、市内に在住の家族3人、父、母、子といたしまして、長年この草加市に住まわれているわけです。子どもは成人して市外へ、父、母が残っていた場合、父が先に例えば亡くなられた場合、残された母がいらっしゃいますので、これは市民福祉葬を利用できますが、その後、単身になってしまった母親は、頼れる市民がいなかった場合、この市民福祉葬の制度を利用できないわけです。将来の不安を抱えたまま、日々過ごさなければいけない状態となってしまいます。  5点目として、市民の方がお亡くなりになり、葬祭執行人が市外にお住まいの方が市民福祉葬のこの制度を利用できるかについて伺います。  市内の指定業者からこのような意見もいただきました。平成22年度より制度の運用をして、火葬のみの費用15万5,000円、葬儀と火葬費用25万5,000円は当時の社会情勢等で決められていると思いますが、当時は消費税5%だったと認識しておりますが、来月10月1日からは消費税増税に伴いまして10%となるわけです。市民福祉葬の費用に消費税とかは関係ないとは思いますが、事業者目線で考えますと、やはりひつぎや骨壺、ドライアイスなどの仕入れは、その仕入れた段階で消費税の影響を受けます。また、近年、物価も上がり、人件費も上昇しております。こういった場合、指定葬儀者の負担になってしまうと思うのですが、社会動向に合わせて費用、市の負担金を見直す必要もあると思います。  指定業者、指定葬儀社といえど、市内の共助関係、協力関係をいただいているパートナーであると思います。市民、事業者にとってさらに利用しやすい制度が望ましいと思います。  最後に、6点目として、消費税増税に向けた市民福祉葬負担金の見直しの予定があるかについて伺います。  以上6点、御答弁よろしくお願いいたします。 ○関一幸 議長  石倉市民生活部長。 ◎石倉 市民生活部長  市民福祉葬について順次御答弁申し上げます。  初めに、市民福祉葬の制度概要につきましては、平成22年8月から実施をさせていただいており、市民が葬儀を行う際に、経費の負担が困難な市民の方へ経費の一部を市が負担する制度となっております。  基本仕様として、火葬のみと葬儀式ありをいずれか選択をいただき、その仕様に基づき葬儀を行う制度でございます。  なお、いずれの仕様を選択されても、5万円の自己負担が発生するものでございます。  御利用をいただける対象としましては、亡くなられた方と葬儀を行う方がいずれも本市の住民基本台帳に記録されている方が対象でございます。  次に、過去3年間の利用状況と負担金の推移につきまして順に申し上げます。  平成28年度は火葬のみが48件、葬儀式ありが156件、合計204件、負担金は3,702万円、平成29年度では火葬のみが49件、葬儀式ありが173件、合計222件、負担金は4,061万円、平成30年度では火葬のみが45件、葬儀式ありが165件、合計210件、負担金は3,855万円でございます。  次に、亡くなられた方のうち市民福祉葬の利用者数について、過去3年間の推移を順に申し上げます。  平成28年度の死亡者数1,958人に対し、利用者数204人、死亡者数に占める割合として約10.4%でございます。平成29年度の死亡者数2,038人に対し、利用者数222人、死亡者数に占める割合として約10.9%、平成30年度の死亡者数2,108人に対し、利用者数210人、死亡者数に占める割合として約10.0%でございます。
     次に、本制度の周知方法についてでございます。  本市のホームページや広報そうかにおいて、市民福祉葬の御案内を掲載させていただいているほか、窓口でのお問い合わせにつきましては、パンフレットなどを活用し説明をさせていただいているところでございます。  次に、利用者が負担する5万円のほかに自己負担が必要な事例についてでございます。  葬儀を行う季節や御遺体の保管日数により、基本仕様の範囲を超えてドライアイスなどの追加が必要な場合や、霊柩車の走行距離が基本仕様の範囲を超えた場合などに追加負担が発生することがございます。  なお、自己負担額の追加につきましては、指定葬儀社から利用者の皆様へ事前に丁寧な説明を行い、御納得いただいた上で葬儀をとり行っていると伺っております。  次に、市外にお住まいの方が市民福祉葬を利用することについてでございます。  市民福祉葬は、葬儀の費用の負担が困難な市民に対して実施するものであり、互いが支え合い、それを実現するための公助として実施させていただいている制度でございます。そのため、亡くなられた方と葬儀をとり行う方は本市の市民であることを適用条件とさせていただいております。  最後に、消費税増税に向けた市民福祉葬負担金の見直しにつきましては、かねてから御協力をいただいている指定葬儀社から消費税増税実施に伴う経費増額について御意見や御要望をいただいているところでございます。各種医療保険の葬祭助成制度の動向や燃料費の変動などの社会情勢も踏まえ、負担金の見直しの必要性を見きわめながら、何より市民の皆様が安心をして御利用いただける制度運用を図ってまいります。  以上でございます。 ○関一幸 議長  1番、矢部議員。 ◆1番(矢部正平議員) 御答弁ありがとうございます。  御答弁いただきましたように、市民福祉葬を御利用される方が全体の約10%ほどいらっしゃることがわかりました。やはりそれだけ葬儀を行う際の経費負担が困難な市民の方を支援できている、サポートできているというふうにも思いました。また、この制度の必要性を改めて認識することもできました。  追加負担については御説明されているとのことですが、御利用される市民の方に引き続き丁寧な説明のほうをお願いいたします。  市外の方は御利用いただけないということの御回答でしたが、質問の例のように家族のあり方もさまざまに変化していて、そのような声もあるということをお伝えさせていただきます。  負担金の見直しについても、必要性を見きわめながら運用していくとの御答弁でした。やはり消費税の増税や人件費や物価の上昇もあり、社会情勢としは十分必要ではないかなと思います。今後の負担金の見直しを要望させていただきます。  ほかの自治体ではここまで手厚いサポートは、やはり草加市独自の取り組みであると思います。市民の方からも、葬儀の業者からも、非常にすばらしい制度であるというお答えをいただいておりますし、今後とも社会情勢を踏まえてしっかり継続して、このすばらしい制度を今後とも活用していただきたいと思います。  そして、質問を終わりにさせていただきます。ありがとうございます。 ○関一幸 議長  7番、石川議員。 ◆7番(石川祐一議員) 議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問を行わせていただきます。  初めに、徘回する高年者に対する対応について質問いたします。  認知症は高齢になるほど発症する危険が高まるため、年齢を重ねることにより誰でも発症する可能性のある身近な病気であります。厚生労働省の2015年1月に発表したデータによりますと、日本の認知症患者数は2012年時点で約462万人、65歳以上の高年者の約7人に1人と推計されています。  認知症の前段階とされる軽度認知障害と推計される約400万人を合わせると、高年者の4人に1人が認知症あるいはその予備軍ということになります。医療機関を受診して認知症と診断された人だけでもこの数字ですから、症状は既に出ているのに、まだ受診していない人も含めると、患者数はもっとふえていくと考えられます。  今後、高齢化がさらに進んでいくにつれ、認知症の患者数がさらに膨らんでいくことは確実です。厚生労働省によれば、団塊の世代が75歳以上となる2025年には認知症患者数は700万人前後に達し、65歳以上の高齢者の約5人に1人を占める見込みとなっております。  警察庁が2018年6月に公表した平成29年における行方不明者の状況によると、2017年に認知症が原因で行方不明となった人は1万5,863人に上り、過去最多を更新しました。2012年時点では9,607人で、5年間で約1.6倍も増加したことになります。高齢化が進むとともに、認知症の有症者がふえ続ける中、その症状の一つである徘回によって行方不明になる人も年々増加しつつあります。  ある大学が行った調査によりますと、認知症の高年者が行方不明になってから発見されるまでの時間ごとの生存率は、当日では82.5%、翌日では63.8%、3~4日目だと21.4%、5日以降だとゼロ%となっています。時間が経過するほど生存率は低下していくため、もし徘回により失踪した場合、一刻も早く発見することが重要になります。  草加市では、認知症高年者位置情報探索事業として、認知症高年者が行方不明になった場合、早期に居場所が発見できるよう、GPS端末を貸与しています。  そこで、市で端末を貸与するに当たり、対象となる条件と平成30年度に貸与した端末の台数、発見に至った件数をお示しください。  先日、神奈川県愛川町へ徘回高年者の見守り強化に関する視察に行ってまいりました。こちらでも草加市と同じくGPS端末を貸与しております。料金は利用した場合に限っていますが、現場への急行料金1万800円とバッテリーの交換代金2,268円がかかります。  そこで、草加市でのGPS端末の利用者負担となるものの料金及び内訳をお示しください。  そして、愛川町では、令和元年6月より徘回高年者対策として、QRコードが印刷されたラベルシールを衣類などにアイロンで貼付する耐洗ラベル20枚と、つえなどアイロン不可の素材に貼付する蓄光シール10枚を対象者に無料で配布しています。  なお、耐洗ラベルは名前のとおり、家庭用洗濯約200回以上、約2年程度の耐久性を有しています。また、有料による追加購入も可能で、同じ枚数ですと税別3,290円で購入できます。ちなみに、GPS端末もQRコードラベルも、徘回SOSネットワークという警察や近隣市町村などが提携して高年者を捜索するシステムへの登録が必要となっています。  利用の流れとして、QRコードをスマートフォンで読み取ることにより伝言板にアクセスします。それにより家族のもとにメールが届き、徘回高年者を発見できる仕組みとなっています。  なお、個人情報に関しては、一切漏えいする心配はありません。  このシステムを導入している自治体は2019年4月12日現在、全国で23都県、69市町ございます。埼玉県でも2016年度に日高市が導入を開始して以来、6市5町が導入済みとなっています。GPS端末もQRコードラベルも、それぞれに長所、短所があると思いますが、利用者の生活状況に応じて使いやすい選択を行っていただくことが利便性向上につながると思います。  そこで、第3に、市では現在、GPS端末以外での徘回者対策を考えているかお示しください。  次に、行方不明者に対する防災無線に関して質問いたします。  私自身、2018年12月定例会において、防災無線の内容が聞こえにくく、ほかに周知する方法があるかという内容の質問をさせていただきました。  それに対し、防災情報をパソコンや携帯電話にメールで配信する草加市あんしんメールサービスがあるとの御答弁をいただきました。しかし、現在でも聞こえにくいとか、行方不明者が発見された場合、放送を流してほしいといった御意見をいただきます。  そこで、あんしんメールで行方不明者が発見された場合の周知は行っているのでしょうか。また、あんしんメール以外で迷い人の捜索に関して取り組みを行っておりましたら、その内容について御答弁をお願いいたします。 ○関一幸 議長  斉藤健康福祉部長。 ◎斉藤 健康福祉部長  徘回する高年者に対する対応について順次御答弁申し上げます。  初めに、認知症高年者位置情報探索事業の対象の条件についてでございますが、認知症高年者で外出時に道がわからなくなり、帰宅が困難になった経験のある方及びその家族としております。  次に、平成30年度に貸与した端末の台数についてでございますが、平成30年度末現在では38台でございます。  次に、平成30年度に発見に至った件数についてでございますが、26件の探索依頼があり、全て無事、早期の発見・保護に至っております。  GPS端末の利用者負担となるものの料金及び内訳についてでございますが、機器使用料として月額340円を自己負担していただいております。  なお、機器の紛失などの場合には、端末機は約1万2,000円、充電器は約5,000円の実費負担となる旨を申請時に御説明させていただいておりますが、経年劣化によるバッテリー交換や機器のふぐあい等については無料で対応しております。  次に、GPS端末以外での徘回者対策を考えているかについてでございますが、QRコードのシールの読み取りによる認知症高年者を捜索する事業は、自宅に帰ることができず、迷っている高年者に地域で気づいた方がみずからスマートフォンでQRコードを読み取ることで、御家族に通知が行くものでございます。そのため、地域の方へこの事業の周知を図ることが必要であるため、まずは道に迷っている高年者に気づいたときの声がけの方法などを学ぶ認知症サポーター養成講座などを実施し、地域の見守り体制を充実させることが優先であると考えております。  次に、あんしんメールで行方不明者が発見された場合の周知についてでございますが、警察からの発見の通知などが市に届いた場合には、あんしんメールで発見された旨の情報をくらし安全課から配信しております。  また、あんしんメール以外の迷い人の捜索に関する取り組みにつきましては、今年度から草加警察署と協定を結び、認知症高年者位置情報探索事業を利用されている御本人、御家族から同意を得た上で、草加警察署に利用者情報を提供し、必要に応じて草加警察署から管理センターへの位置情報の問い合わせが可能になりました。  さらに、地域の商店や事業所などが一体となって地域を見守る草加市高年者地域見守りネットワークも運用し、地域での見守り強化に取り組んでおります。  以上でございます。 ○関一幸 議長  7番、石川議員。 ◆7番(石川祐一議員) 御答弁ありがとうございました。  次に、国民健康保険に関する事柄について質問いたします。  私どもの会派に、草加市の国民健康保険証には氏名に振り仮名がないけれどもどうしてなのかという御意見を数多くいただきます。確認しましたところ、振り仮名が振られておりません。近隣の越谷市、三郷市、吉川市、八潮市、松伏町を調査しましたところ、この中では吉川市を除く3市1町に振り仮名の記載がありました。  近年では若い両親が子どもに名前をつける際、キラキラネームという片仮名に音を当てはめたような当て字の多い名前をつけることが多くなっております。私自身、何度も目にしたことがありますが、名前が読めないほうが多く、正直なところついていけません。  今後このような名前がますますふえてくると思われます。したがって、健康保険証の振り仮名の表記は必要だと思いますが、振り仮名が表記されていない理由と今後の方向性についてお示しください。  また、草加市の保険証の表記はすっきりしていて見やすいと個人的には感じますが、余白を生かしたり、保険証の大きさを変えて全体的に文字を大きくすることは可能でしょうか。  また、素材に関してですが、現在の素材は耐久性にすぐれ、薄くて軽く、携帯には便利ですが、逆に紛失しやすい可能性が高いと思われます。社会保険で使われているようなプラスチックのようなかたい素材に変更できるかお示しください。  そして、今回、保険証の表記や素材に関して質問させていただきましたが、ほかに市民の方からの御意見がございましたらお聞かせください。お願いいたします。 ○関一幸 議長  斉藤健康福祉部長。 ◎斉藤 健康福祉部長  国民健康保険に関する事柄について御答弁申し上げます。  初めに、国民健康保険被保険者証への振り仮名の記載についてでございますが、国民健康保険被保険者証の記載内容につきましては、国民健康保険法施行規則で定められており、これに照らして県が国に確認したところ、保険者判断で項目の追加や削除は行うべきではないとの回答があったと伺っております。  県としましても、現状では振り仮名の記載は困難ではないかとの見解を示しておりますので、市といたしましても、国や県の見解に従ってまいりたいと考えております。  次に、国民健康保険被保険者証の大きさと文字の大きさを変えることについてでございますが、国民健康保険法施行規則で国民健康保険被保険者証の大きさを縦54㎜、横86㎜とすることが規定されております。また、同規則においては、文字の大きさについては明記されておりませんが、被保険者証の記載項目が決められており、定められた被保険者証の大きさの中に全ての記載項目を読みやすく印字するためには、現在の文字の大きさを変更することは難しいと考えております。  次に、国民健康保険被保険者証の材質をプラスチックに変えられないかとのことでございますが、退職するまで使用する社会保険とは違い、国民健康保険被保険者証は年度ごとの更新ですので、そういったことが被保険者証の強度の面での違いにあらわれていると考えております。  また、現在の草加市の国民健康保険被保険者証は、埼玉県国民健康保険団体連合会から無償で提供されている台紙にレーザープリンターで印字をして作成しております。この台紙の材質をプラスチックに変更する場合、新たに台紙を用意することや、現在のレーザープリンターでの印字が不可能となり、業者に印刷を委託するか、専用のプリンターを購入するなど新たな費用が発生するばかりでなく、被保険者に対して被保険者証を即時で発行できなくなるなどの御不便をおかけする可能性がございますので、現在のところは対応は難しいところでございます。  なお、草加市では、被保険者証を窓口交付する場合には、印字面の保護や被保険者証の補強を意図して、国民健康保険被保険者証のケースを同時にお渡ししております。  次に、国民健康保険被保険者証に関して市民の方から御意見はないのかとのことでございますが、被用者保険から国民健康保険に加入いただく際など、被保険者証の材質の違いに戸惑う方もいらっしゃいますが、そのほかについては特に御意見等はございません。  以上でございます。 ○関一幸 議長  7番、石川議員。 ◆7番(石川祐一議員) 御答弁ありがとうございました。  次に、障がい者・高年者等へ配慮した各種手続のあり方について質問させていただきます。  高齢化が進み、独居の高年者や障がい者だけの世帯がふえております。特殊詐欺や還付金詐欺などの被害が後を絶たない中、市民から、特に高年者の皆様から、行政からのさまざまな通知書の中身がたくさんでわかりづらい、どれが提出すべき書類なのか、封書も似通っていて見分けがつかないなど、毎年更新の際の書類の用意や手続が煩雑で大変だとのお声をいただいております。  もっとわかりやすく簡単にならないのか伺いたいと思いますが、まず、高年者や障がい者の方が医療、介護、福祉サービスを受けるに当たり、手続に必要となる書類の一覧をお示しください。  障がい者の申請書類の中で、先天的な障がいで認定を受けており、何十年も障がいの程度が変わらないのに、毎年認定書類の提出が求められているようです。  次に、示していただく書類の中で、一度提出すれば省略が可能な書類がありましたらお示しください。あった場合、ぜひ簡素化に向けた取り組みを行っていただきたいと思いますが、市の考えをお示しください。また、簡素化が不可能であれば、その理由をお示しください。  家族と同居されている方なら、家族に手続を行ってもらうことができますが、ひとり暮らしの方ではかなりの労力になると思います。市としてどのように援助をしているのか、具体的にお示しください。  法令等にのっとることが前提とはなりますが、可能なものから、例えば申請書類にあらかじめ内容が記載されており、御本人には記載内容の確認をし、自署するのは氏名だけ、また捺印だけといった手続で済むようにしていただきたいと思いますが、市の考えをお示しください。記入誤りで何度もやりとりしなくて済みますし、担当の事務作業量も減らすことができると思います。  また、手続も市役所だけではなく、最寄りのサービスセンターなどの施設でも申請書類の記入の相談や手続が行えれば、市民にとって大変利便性がよくなると思います。可能かどうかあわせてお示しください。  以前、会派の議員に御相談のあった例ですが、ある後期高齢者の方が専門の眼科が市外にしかなく、窓口払いが大変高額で困っている。市内の医療機関のように窓口で払わなくて済むようにならないかと御相談がありました。市外の医療機関では、一旦支払っていただかなくてはなりませんが、担当に相談したら、低所得であったため、減免の申請をすることで医療費自体の負担が軽減されることがわかり、早速手続をし、喜ばれました。  保険証と一緒にこうした減免の案内の書類も同封して送られているとは思いますが、最初に申し上げましたように、あれもこれも一緒に入っていてわかりづらい状態となっております。医療、介護など毎年手続の案内が封書で対象者に届きますが、必要となる案内以外にも郵送料の削減でしょうか、さまざまなお知らせの書面が同封されています。これでは本来の趣旨を忘れてしまい、手続を失念してしまうことも考えられます。  中身を精査し、大事なお知らせであることを誰にでもわかりやすくする必要性があると思いますが、何か工夫はできないでしょうか、お伺いいたします。 ○関一幸 議長  斉藤健康福祉部長。 ◎斉藤 健康福祉部長  障がい者・高年者等へ配慮した各種手続のあり方について順次御答弁申し上げます。  初めに、毎年提出が必要な申請書類についてでございますが、障がいのある方を対象とした主な手続といたしましては、移動の際の介助を行う移動支援給付費の更新手続や直腸や膀胱に機能障がいのある方などを対象とした日常生活用具の更新手続、人工透析等を必要とする腎臓機能に障がいのある方への自立支援医療費、いわゆる更生医療の受給更新手続、身体または精神に重度の障がいがある方で、日常生活において常時特別な介護を必要とする方に対して支給する特別障害者手当現況届などがございます。  高年者の在宅生活サービス等に関する主な手続といたしましては、ねたきり老人手当の現況届、医療・救急システムに登録している方の医療情報の更新手続などがございます。  介護保険に関する主な手続といたしましては、要介護・要支援認定を受けることを希望する場合に行う要介護・要支援認定申請や低所得の方が特別養護老人ホームなどに入所している場合で、食費や居住費の支払いが負担限度額までとなる負担限度額等認定申請などがございます。  後期高齢者医療制度に関しましては、非課税世帯に属する被保険者を対象に、医療費の自己負担額の月額限度額が軽減される限度額適用・標準負担額減額認定証、現役並み所得を有する被保険者のうち、一定額以下の収入を条件に負担割合を1割にすることができる基準収入額適用申請及び税法上の被扶養者であることから税申告をされない被保険者に対する簡易所得申告などがございます。  次に、一度提出すれば省略が可能な書類についてでございますが、先ほどお示しさせていただきました申請書類の中で、後期高齢者医療制度の限度額適用・標準負担額認定証につきましては、引き続き交付要件を満たした場合は省略も可能となっております。  その他の申請書類につきましては、国の規定で毎年度提出することが定められていたり、自己負担額決定のための所得確認を行う必要などがあることから、年度ごとの提出をお願いしているものでございます。  次に、手続の簡素化に向けた取り組みについてでございますが、現在、障がい福祉サービスや介護保険、後期高齢者医療制度に関して申請手続が必要な内容の多くは、申請書類を御自宅にお送りし、郵送で提出していただけるよう御案内をしているところでございます。  次に、手続を簡素化できない理由についてでございますが、介護保険に関する手続に際しましては、申請書類の提出がそれぞれの事務を所管する法律等により定められていることがございます。要介護・要支援認定申請や負担限度額等認定申請の手続は、その認定に当たって申請者及び家族等の課税状況や身体の状況等を確認する必要があり、届け出の内容を含めて規定されているため、簡素化が困難となっているものでございます。  また、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請を初めとする後期高齢者医療制度における申請手続につきましても、保険者であります埼玉県後期高齢者医療広域連合が定めた書式により手続方法が定められておりますことから、市町村が独自に書式や手続方法を簡略することが困難なものとなっております。  次に、手続することが困難な方に対し、市としてどのように援助しているのかについてでございますが、御自身で申請書類に記載することが難しい方に対しましては、例えば障がい福祉課のケースワーカーや地域包括支援センターの職員などが日常業務で訪問する際などに対応させていただいているところでございます。  次に、申請書類への署名、捺印のみの手続についてでございますが、それぞれの手続に係る根拠法令と事務手続を確認しながら、簡素化に向けた改善策を検討してまいりたいと考えております。  次に、最寄りのサービスセンターなど公共施設での手続についてでございますが、各サービスセンターでの受け付けが適当と判断できる一部の手続につきましては、既に実施しているところでございます。しかしながら、手続内容によっては、障がい者や高年者の生活状況を担当課の職員がお伺いする機会とさせていただくこともあることから、原則として直接担当課の窓口での受け付けとさせていただいているものでございます。  最後に、同封されている申請書類等をわかりやすくするための工夫はできないのかについてでございますが、手続に必要な書類に加え、関係する事業の案内等も同封することがあり、実際の手続に必要な書類がわかりにくくなってしまうとの御意見をいただいている一方、内容ごとに個別にお送りすることで、同じ課から何通も封筒が届き、わかりづらいという御意見も伺っていることから、精査した上で同封が必要と判断したものでございます。  今後、各担当課において、主となる手続に必要な書類と他事業の案内との区別がつくよう、それぞれの用紙の色を変えることや、返信用封筒に提出書類のチェック欄を印字するなどの工夫をしてまいりたいと考えております。  また、申請書の記入見本につきましても、記入していただく箇所をカラーや太字で示すなど、申請書を記入する方の立場に立ち、わかりやすい記入例を作成し、手続の仕方がわかりやすい見本を作成するなどの検討を行ってまいりたいと考えております。
     以上でございます。  ──────────◇────────── △休憩の宣告 ○関一幸 議長  7番、石川議員の市政に対する一般質問中ですが、暫時休憩いたします。 午前11時56分休憩   〔議長、副議長と交代〕 午後 1時00分開議 △開議の宣告 ○白石孝雄 副議長  休憩前に引き続き会議を開きます。  ──────────◇────────── △市政に対する一般質問(続き) ○白石孝雄 副議長  引き続き市政に対する一般質問を行います。  7番、石川議員。 ◆7番(石川祐一議員) 先ほど御答弁ありがとうございました。  申請書類への署名、捺印のみの手続について、簡素化に向けた改善策を検討していただけるということですので、早期に実現できるよう要望して、次の質問に入らせていただきます。  4点目に、交差点における安全対策について質問させていただきます。  埼玉県交通事故ハザードマップ2019によりますと、平成30年中の交差点及び交差点付近での人身事故の発生件数は1万3,193件あり、平成29年よりマイナス9.4%減少しておりますが、死者数は10.5%増加の105名おります。また、道路別形状では、交差点内の死者数は歩行者が全体の40%、自転車乗用中の方は66%もいます。  そこで、平成29年と平成30年の草加市内の交差点での死亡事故発生件数の推移をお示しください。  そして、草加市には幾つかの変則的な交差点がありますが、私が知っているのは、一つ、清門一丁目の市道2003号線を北から南に向かい市道1007号線、通称金明通りへ交差する、角におせんべい屋さんと最近できたディスカウントストアがあります金明町西交差点、二つ目、清門三丁目の市道2001号線、ここは清門小学校入り口交差点と伝右川にかかる吉長橋との間の通りですが、これと市道11003号線の交差部分、新聞販売店が角にある場所になります。三つ目、長栄四丁目の県道越谷川口線と南北を通る市道10788号線が交差する新栄小学校入り口の交差点の3カ所ですが、いずれも変則的なつくりとなっているため、運転手はどちらの信号に従うべきかわからないとの御意見をいただいたことがあります。  金明町西交差点に関しては、市道2005号線から金明通りに出る際、左折者は左折後そのまま進行できますという啓発看板が設置されていますが、その他の場所にはそのような看板がありません。これらの交差点は通行方法がわかりづらいため、安全対策を行う必要性が高いと思いますが、市の考えをお示しください。  次に、獨協さくら橋交差点について伺います。  この交差点は、南北を通る市道1026号線、通称男女土橋と東西を通る市道1025号線、通称獨協大学通りが交わる交差点です。ここは東西を結ぶ市道1025号線には右折の矢印信号がついておりますが、南北を結ぶ市道1026号線にはついておりません。ここはスクランブル交差点になっており、1026号線が赤信号になると、歩行者用信号が青に変わりますが、右折矢印信号はないために、1026号線を無理に右折する車両が歩行者に危険を及ぼす場面をこれまでに数多く見ております。  そこで、右折矢印信号を設置するか、もしくは獨協大学通りの信号が赤になった後に、歩行者が横断できるといった安全対策が必要かと思いますが、市の考えをお示しください。  次に、八幡町の市道1011号線、通称そうか公園通りと南北を通る市道20337号線が交わる、角に水道工事店がある交差点ですが、ここは通学路になっており、市道20337号線には歩行者用信号が設置されておりますが、そうか公園通りのほうにはありません。子どもが車両用の信号に従って横断する場合、横断中に黄色に変わると渡り切れなくなる可能性が発生すると思われます。子どもたちの安全確保のために歩行者用信号を設置すべきだと思われますが、市の考えをお示しください。  そして、谷塚二丁目の県道足立越谷線の水神橋から谷塚中央通りのスーパーマーケットを結ぶ市道30636号線と谷塚西沼田公園から北に向かう市道30704号線が交わる交差点ですが、我が会派の金井議員が住んでいらっしゃるマンション付近になります。ここは以前、ほかの議員の方から、信号機の設置について強く要望されている場所ですが、私も現地で状況を確認しましたところ、確かに危険度が高く、信号の設置が必須と思われます。  そこで、現在の状況や取り組みについてお示しください。お願いいたします。 ○白石孝雄 副議長  石倉市民生活部長。 ◎石倉 市民生活部長  交差点における安全対策について順次御答弁申し上げます。  初めに、市内交差点での死亡事故発生件数についてでございます。  平成30年の死亡事故7件のうち交差点内の事故は4件、同様に平成29年は8件中3件でございます。  次に、変則的な交差点についてでございます。  御指摘の交差点につきましては、いずれも交差点内に路地が入り込んでいる形状で、変則的な交差点となっており、車両等が路地から出たときには、既に交差点内に進入していることから、進行方向の信号機が赤信号であっても、道路交通法上、安全確認後にそのまま進行ができるものと草加警察署から伺っております。  しかしながら、交差点内でとまってしまう車両もあることから、今後につきましては、交差点内の安全確保を図るため、改めてわかりやすい周知看板を設置すること、また、抜本的な解決策として、交差点の形状を改良することについても草加警察署と協議をしてまいりたいと考えております。  次に、獨協さくら橋の交差点についてでございます。  獨協さくら橋の交差点につきましては、スクランブル交差点にすることで車両と歩行者の通行を分離し、歩行者の安全を確保しているものでございます。信号の切りかわり時における歩行者と右折車両の接触の危険性については、南北の道路に右折信号機を設置することで改善が図られるものと考えておりますので、草加警察署に対し右折信号機の設置を要望してまいります。  次に、八幡町地内の歩行者用信号機の設置についてでございます。  市道1011号線、通称そうか公園通りと市道2014号線、市道20337号線との交差点につきましては、南北方向には歩行者用信号機が設置されておりますが、東西方向のそうか公園通りには設置されていない状況となっております。現状では、東西方向のそうか公園通りの歩行者からは信号機が確認しづらい状況であることから、歩行者用信号機の設置について草加警察署に対し要望をしておりますが、設置には至っていない状況でございます。今後も引き続き草加警察署に対し要望を行ってまいります。  最後に、谷塚二丁目地内の信号機の設置についてでございます。  市道30636号線と市道30704号線との交差点は交通量が多く、スピードを出す車両も多い交差点であると認識をしております。これまでグリーンベルトの設置やベンガラ舗装による交差点強調を行い、安全対策を講じる中で、草加警察署に対し押しボタン式信号機の設置を要望してまいりましたが、いまだ設置には至ってない状況でございます。  今後につきましても、引き続き設置要望を行うとともに、さらなる安全対策についても草加警察署と協議を行ってまいります。  以上でございます。 ○白石孝雄 副議長  6番、藤家議員。 ◆6番(藤家諒議員) 質問の順番を変えさせていただきます。  4番の立地適正化計画についてを1番にして、あとは順次1、2、3、5の順番で質問してまいりたいと思います。  それでは、まず立地適正化計画について質問してまいります。  7月23日に行われた都市計画審議会において、今後の都市計画審議会の諮問予定事項、協議事項について説明が行われました。その中に立地適正化計画についてという説明がありました。  資料では、人口減少社会に対応したコンパクトシティへ再構築を目指し策定する計画とあります。都市機能、居住地域を集約化していくことを目的としており、かつ今後のまちづくりに大きくかかわる計画です。しかし、まちづくりの計画としては、2016年度に策定した改定草加市都市計画マスタープランがあります。  さきに述べましたが、立地適正化計画はそもそも地方都市、また過疎地などの点在する集落の住民を中心地に集め、社会インフラ整備についても集中、集約していこうとするためのものになっています。合理性はあるかもしれませんが、その人がどこに住むか、住みたいかは、その人自身が自由に決めることができるはずです。それを半ば強制的に移住させるようなことはあってはいけません。  また、移住しなかったら自己責任とし、インフラ整備がおろそかになっても、それは移らなかったあなたの責任です。こういう論法に政府が出している、公社が出している資料はなっています。身近な公共施設やサービスがなくなり、周辺地域の切り捨てを招く危険性もあります。  そんな中、コンパクトシティの考え方で草加市の実態を見たとき、徒歩圏内にコミュニティの核となる学校があり、買い物ができる商店や医療機関、福祉施設もあります。そして、市の中心部を東武鉄道が南北に貫いている鉄道を中心とし、各駅から東西方向に路線バス網が広がっています。地域によっては、交通不便地域は残っていますが、暮らすのに困難をきわめる、こういう状況にはないと思います。現にコンパクトなまちで、コンパクトシティを目指すとはどういうことなのか、計画を策定することに疑問を抱きます。  1点目に、立地適正化計画とはどういったものなのか、概要をお示しください。  2点目として、立地適正化計画はなぜ策定するのか、理由を伺います。  あわせて、つくることのメリット・デメリットそれぞれお示しください。  3点目に、計画では居住誘導区域、都市機能誘導区域など、特定の機能を有することが求められる地域を定めることとされています。どういった定義で地域を定めるのか伺います。  4点目に、立地適正化計画は市域全体に対する計画なのか、それとも計画から外れる地域が市内でもあるのか伺います。  5点目に、草加市都市計画マスタープランと立地適正化計画との関連、計画の位置づけについてお伺いします。  6点目に、立地適正化計画の策定スケジュールについて、検討の手順とあわせてお示しください。  昨年4月6日の衆議院国土交通委員会で、我が党の宮本岳志前衆議院議員が立地適正化計画について質問した中で、国土交通大臣は、立地適正化計画は地元の皆さんの意見を聞いて適切につくってもらいたいと答弁をしています。  草加市の立地適正化計画策定に際して、市民の声を反映する場などが設けられるのかお伺いします。 ○白石孝雄 副議長  鈴木都市整備部長。 ◎鈴木 都市整備部長  立地適正化計画について順次御答弁申し上げます。  初めに、立地適正化計画とはどういったものなのかについてでございます。  平成26年の都市再生特別措置法の改正により制度化された立地適正化計画は、人口減少、少子高齢化が進む社会情勢の中においても、将来にわたり持続可能なまちづくりを実現するため、福祉、医療、子育てなど市民生活にかかわるさまざまな分野との連携により、居住誘導区域、都市機能誘導区域、誘導施設などを定め、都市機能や居住の誘導、公共交通の充実を目指すことを目的として、市町村が計画を作成することができるものでございます。  次に、立地適正化計画を策定する理由とメリット・デメリットについてでございます。  立地適正化計画を策定する理由でございますが、都市再生特別措置法の改正の背景や当該計画制度の意義、役割を踏まえ、人口減少が始まるまでに若干の猶予があるものの、既に少子高齢化が進んでいる本市においても、持続可能なまちを実現するために速やかに策定する必要があると判断したところでございます。  次に、立地適正化計画を策定するメリットでございますが、福祉、医療、子育てなどの都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し、集約することで、これらの各種サービスの効率的な提供が図られることや、人口減少の中にあっても、一定エリアにおいて人口密度を維持することで、生活サービスやコミュニケーションが持続的に確保されること、さらに国からの財源支援を期待できるものでございます。  また、デメリットとしましては、居住誘導区域から外れたエリアへの対応策の検討などが必要になると考えられます。  次に、居住誘導区域や都市機能誘導区域はどういった定義で地域を定めるのかについてでございます。  居住誘導区域につきましては、市街化調整区域及び工業専用地域を除く市街化区域内において、生産緑地地区など将来にわたり保全することが適当な都市農地について留意し、将来の人口などの見通しを踏まえ、人口密度が確保される適切な範囲において定めるものとされております。  また、都市機能誘導区域につきましては、居住誘導区域内で駅に近い地域や周辺からの徒歩、自転車及び公共交通などによるアクセスの利便性が高い地域の中から、都市の拠点となるべき区域を対象として定めるものとされております。  次に、立地適正化計画は市域全体に対する計画なのかについてでございます。  都市再生特別措置法第81条第1項において、都市計画区域内について立地適正化計画を作成することができると規定されていることから、本市では市域全体を対象に計画内容を検討してまいります。  次に、都市計画マスタープランと立地適正化計画との関連、計画の位置づけについてでございます。  都市再生特別措置法第81条第12項において、立地適正化計画は都市計画マスタープランの基本的な方針と調和が保たれたものでなければならないと定められており、都市計画マスタープランの高度版として、具体的な施策を講じる計画に位置づけられております。本市においても、この計画体系に基づき策定してまいります。  最後に、立地適正化計画の策定スケジュール、検討手順と市民の声を反映する場などが設けられるのかについてでございます。  立地適正化計画の策定スケジュールでございますが、今年度は土地の利用状況、地区年齢階層別人口分布、交通の利便性・継続性などの計画策定に必要とされる情報の収集とそれらの分析を行うとともに、まちづくりの方針や交通ネットワーク及び都市の骨格構造などを作成し、来年度に立地適正化計画素案の策定の手続を進めてまいります。  また、検討手順につきましては、学識経験者や市民の代表の方々で構成した外部検討委員会の設置を予定しております。  さらに、市民の皆様からの声の反映につきましては、外部検討委員会のほか、都市再生特別措置法第81条第17項の規定に基づく都市計画審議会の意見聴取、公聴会の開催、パブリックコメントを実施することにより、市民の皆様からの声を反映できるものと考えております。  以上でございます。 ○白石孝雄 副議長  6番、藤家議員。 ◆6番(藤家諒議員) 再質問いたします。  今の答弁の中で、市域全体を対象に計画を策定していくとありましたが、立地適正化計画を所管する国交省は、居住誘導区域、都市機能誘導区域の指定に際して、浸水想定区域や土砂災害警戒区域など、災害による被災が想定される地域は含めないことを求めています。  草加市のハザードマップでは、利根川水系、荒川水系が氾濫した場合、市の南部地域を中心に広範囲が浸水することが想定されています。あわせて、市内全般で地震の発生が起こった場合、液状化現象の発生がやや高いと示されています。こういったことを勘案すると、草加市は居住誘導区域や都市機能誘導区域を指定するのは難しい、またそぐわない。そもそも計画をつくること自体が困難ではないのかと思います。  国交省の求めを第一とするならば、市域全体の計画は策定できないと思いますが、この点はどのように考えているのか伺います。 ○白石孝雄 副議長  鈴木都市整備部長。 ◎鈴木 都市整備部長  再質問について御答弁申し上げます。  草加市には居住誘導区域、都市機能誘導区域を指定するのは難しく、計画をつくること自体が困難ではないのかについてでございます。  立地適正化計画の作成に当たりましては、国土交通省が作成している都市計画運用指針では、浸水想定区域などについては、避難体制の整備状況、災害を防止し、または軽減するための施設の整備状況や整備見込み等を踏まえた上で、居住誘導区域を慎重に検討することが重要とされております。  本市の洪水ハザードマップでは、市域のほぼ全域が浸水想定区域となっておりますが、避難体制の整備状況や河川事業の進捗などを総合的に勘案し検討することや、建物の2階への垂直避難ができない浸水想定区域は除外するなど、一定の安全性が保たれる区域について居住誘導区域の位置づけを考えております。  したがいまして、計画策定におきましては、設置を予定している外部検討委員会において検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○白石孝雄 副議長  6番、藤家議員。 ◆6番(藤家諒議員) それでは、次に、公共施設のアスベスト対策について伺います。  7月末、新栄中学校の柵に掲示されていた建築物等の解体等の作業に関するお知らせ、石綿排出等作業レベル1という掲示物を見た近隣の住民から、アスベストと書いてあるが、危険ではないのか、こういった不安の声が寄せられました。  教育委員会に確認したところ、給食室のエアコン設置工事に伴うものだということがわかりました。飛散しているアスベストを吸い込むことで、中皮腫や肺がんのリスクが高まるとされ、日本では2006年9月1日からアスベストの使用は全面禁止になりました。  しかし、2005年以前につくられた建築物等では、防音材、断熱材として吹きつけだけでなく、内外壁の塗装材にもこのアスベストが入って使用されております。こういった公共施設は例外ではありません。
     近年では、しんぜん保育園耐震補強工事に際して調査したところ、外壁材にアスベストの含有が認められ、工事手法の変更により工事期間が変更となる事態も起きました。  アスベストが人体に悪影響を及ぼすというのは、広く一般にも知られており、今回のような掲示物があれば、近隣住民は何をどうするのか疑問を抱いたり、不安に思うというのは当然のことだと思います。  アスベストの取り扱いについて調べたところ、埼玉県環境部大気環境課が出している大気汚染防止法に基づく特定粉じん(石綿)排出等作業に係る規制において、工事前に事前調査を行い、特定粉じん排出等作業を伴う建設工事に該当した場合は、工事現場での調査内容、結果、工事期間、作業方法などの掲示が定められています。  あわせて、2017年7月1日に施行された埼玉県の建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションに関する指針では、解体にかかわらず、増改築、補修作業においても、基本的に発注者が周辺住民にリスクコミュニケーションを行い、報告するものとするとされています。リスクコミュニケーションの方法として、説明会の開催、戸別訪問、チラシ配布、回覧と掲示が示されています。  今回の新栄中学校の工事に関しては、掲示を行っていたとはいえ、学校近隣の住民からこれは何なのかと話があったということは、近隣住民に対して直接工事や危険性の説明を行っていなかったということではないでしょうか。  まず1点目に、公共施設の修繕、改修、解体の工事において、アスベスト含有の建材が使用されていることがわかった場合、どのような届け出、手続が必要なのか伺います。  2点目として、新栄中学校の件に関しては何の工事であったのか。また、アスベストの含有がないのか調査したのでしょうか。新栄中学校の工事と同様の工事を行い、アスベストの含有物の調査が行われた学校があるのか伺います。  3点目に、工事によるアスベストの飛散の可能性についてお示しください。  新栄中学校の掲示物には、作業レベル1と記されていましたが、このレベルの意味するところについても伺います。  4点目に、学校施設内にアスベストを含有する建材が使われているということが明らかになっていますが、現状でのアスベスト飛散の可能性はあるのかお示しください。  5点目に、埼玉県の指針では、チラシ配布や説明会など積極的なリスクコミュニケーションを実施するよう求めていますが、今回の工事においてどのようなリスクコミュニケーションを図ったのかお示しください。  また、ほかの学校での工事においてはどのような対応がとられたのか、その方法と理由についてお示しください。  6点目に、今回は掲示物のみでの対応でしたが、市が発注するアスベスト除去作業を伴う工事等に関し、近隣住民に対して個別具体的に周知を図っていくべきだと思いますが、どのようにお考えかお伺いします。 ○白石孝雄 副議長  石倉市民生活部長。 ◎石倉 市民生活部長  公共施設のアスベスト対策について、市民生活部にかかわる事柄について御答弁申し上げます。  初めに、建築物の解体等の工事が行われる際、アスベストの含有が明らかになった場合の手続についてでございます。  アスベストに関する手続につきましては、大気汚染防止法に必要な事項が定められております。  まず、解体等の作業が行われる前に、アスベストの含有についての事前の調査を行うことが義務づけられております。その調査結果については、工事現場において公衆の見やすい場所に掲示をすることが定められております。  事前調査の結果、建材に飛散性の高いレベルが確認された場合は、解体等の作業を行う14日前までにアスベスト除去の実施方法などを記載した特定粉じん排出等作業実施届出書を本市へ提出するとともに、当該工事内容や問い合わせ先などを掲示する必要がございます。  そして、作業前には本市担当による立ち入りを行い、アスベスト飛散防止など対策状況について現場検査を実施し、安全確認を行った後、工事着手となります。また、作業中には周辺のアスベスト濃度の測定が義務づけられており、作業完了後には速やかに完了報告書の提出をするという手続になります。  次に、アスベストの飛散性の程度を示すレベル1の内容についてでございます。  大気汚染防止法では、アスベストが含まれる建築材料は、アスベストの飛散性の可能性の高いほうから順にレベル1からレベル3までが区分されております。飛散性の一番高いレベル1は、石綿含有吹付材全般を指し、具体例としましては、鉄骨の耐火被覆材に使用されるアスベスト含有吹付ロックウールや外壁の塗料に使用される吹付工法によるアスベスト含有仕上げ塗装剤などがございます。  また、飛散防止対策として作業現場をシートで覆い、隔離をし、周辺より低い気圧状態にする負圧養生やアスベスト含有箇所を水や薬液で湿らせて飛散を防止する工法などが示されております。  以上でございます。 ○白石孝雄 副議長  青木教育総務部長。 ◎青木 教育総務部長  公共施設のアスベスト対策についての御質問のうち教育総務部にかかわる事柄について御答弁申し上げます。  初めに、新栄中学校は何の工事のためにアスベストの含有の有無に関する調査を行ったのかについてでございますが、給食室にエアコンを設置する際に、外壁に配管を固定するための穴をあける必要があることから、工事時期や工法について学校へ説明を行い、大気汚染防止法に基づきアスベスト含有の調査を行ったものでございます。  また、同様の工事を行い、アスベストの含有の有無を調査した学校は、草加小学校、川柳小学校、新里小学校、花栗南小学校、八幡小学校、稲荷小学校、氷川小学校、青柳小学校及び両新田小学校の小学校9校、栄中学校、谷塚中学校、花栗中学校及び松江中学校の中学校4校でございます。  次に、現状でのアスベスト飛散の可能性があるのかについてでございますが、アスベストが含有している可能性がある場所は外壁の塗装剤であるため、飛散する可能性はございません。  次に、今回の工事においてどのようなリスクコミュニケーションを図ったのか。また、他の学校での工事においてはどうだったのか。その方法と理由でございますが、国のガイドラインにおいて、周辺住民とのリスクコミュニケーションは、説明会の実施、戸別訪問、チラシ配布及び掲示の四つの方法から状況に応じて選択することとなっており、今回の新栄中学校の工事では掲示によるリスクコミュニケーションを選択したものでございます。  理由としましては、配管を固定するため、外壁に直径約2㎝の穴をあける際には、アスベストを含んだ粉じんを作業と同時に吸引除去できるドリルを使用し、配管を外壁に通す際には、20㎝四方の面で塗装材を安全にはがす薬品を用いて除去することにより、アスベストが飛散しない工法をとっております。  また、施工規模も非常に小さいこと、不特定多数の人などへも常時情報を提供することが可能であることから、環境課とのアスベスト除去に関する協議を経て、工法及び規模を勘案した結果、掲示を選択したものでございます。  その他の学校におきましても、同様の工法及び理由により掲示によるリスクコミュニケーションを図ったものでございます。  以上でございます。 ○白石孝雄 副議長  多田総合政策部長。 ◎多田 総合政策部長  公共施設のアスベスト対策に係る御質問のうち総合政策部にかかわる事柄について御答弁申し上げます。  市が発注するアスベスト除去作業を伴う工事等に関し、近隣住民に対して個別具体的に周知を図っていくべきと思うが、どのように考えるかについてでございます。  現在、本市におけるアスベスト除去作業を伴う工事等につきましては、埼玉県から示されております建築物等の解体等工事における石綿飛散防止に係るリスクコミュニケーションに関する指針を踏まえ、大気汚染防止法に基づく建築物等の解体等の作業に関するお知らせの掲示を行うことはもとより、工事現場が住宅に近接している場合や工事の規模などに応じ、配慮が必要な場合には、工事等のお知らせの配布による周知を実施しているところでございます。  今後におきましては、近隣住民へのわかりやすい掲示に努め、工事の規模、期間、アスベスト含有建築材料の種類や住宅密集地などの地域特性を考慮した上で、対象者の範囲や適切な周知方法を十分に精査し実施してまいります。  以上でございます。 ○白石孝雄 副議長  6番、藤家議員。 ◆6番(藤家諒議員) 要望します。  アスベストが含まれていることが明らかになれば、関係法令にのっとって手続を行い、工事を実施していくということですが、関係法令、ガイドラインともに、どちらかといえば直接アスベストを吸い込む可能性の高い労働者の安全を守ることが中心になっているように今回調べて感じました。  教育総務部長の答弁でも、学校には工期、工法等の説明を行ったとありましたが、学校を利用する、夏休みの工事ですので、直接子どもたちがたくさん来るわけではありませんが、子どもたちや保護者、さらには近隣住民に対しても丁寧に説明を行うべきだったと思います。  工事箇所が小さく、アスベストの飛散の可能性も低い工法であったとしても、万が一何かが起きてからでは取り返しのつかないことになることも考えられます。  特に、公共施設の工事に関しては、発注者は草加市です。とすると、埼玉県の建築物等の解体等工事における石綿飛散防止に係るリスクコミュニケーションに関する指針を初めに説明しましたが、この中で基本的に発注者が周辺住民にリスクコミュニケーションを行い報告するものとされているんです。  適切な周知方法を精査して実施していくということでしたが、市民の安全を守る点からも、公共施設の工事等でアスベストの含有がわかった時点で、近隣住民への掲示だけじゃなくて、チラシや戸別訪問による周知を図っていくことを求めて、次の質問に移ります。  次に、特別養護老人ホームの整備について伺います。  第七次草加市高年者プランでは、計画期間の最終年度である2020年度末までに特別養護老人ホームを2カ所、定員にして200人分の整備を行うとしています。高年者プランでは、特別養護老人ホームの利用見込みを示しており、計画当初の2019年度見込み値は年間延べ人数で8,004人とされています。利用見込みは年々増加していくとなっており、特別養護老人ホームの整備は急務です。  そこで、1点目として、草加市の特別養護老人ホームの待機者を総数と介護度別でお示しください。  第七次高年者プランの整備計画どおりに実施しようとしたら、現状で動き出していなければ特養の新しい施設の整備、難しい状況にあると思います。ことし2月定例会で我が党の斉藤雄二議員の特養の新設についての質問に対する答弁では、埼玉県が圏域ごとに事業者の公募を行っているが、平成30年度に草加市内での開設を希望する事業者はいなかったと答弁されています。  調べたところ、今年度の特別養護老人ホームの設立計画書に関する提出期限等についてという文書が5月10日付けで埼玉県福祉部高齢者福祉課から出されていました。特養の整備についてどのような流れで行われているんでしょうか。その上で、今年度の草加市内への特養設置に向けての特養設立計画書が提出されたのか、2点目として伺います。  草加市では、2014年春のアートフェリスの開所から5年間新規の特養開設はありません。事業者が手を挙げなければ、許認可権者である埼玉県もどうもできません。草加市としても高年者プランで特養の新設計画を掲げていても、どうにもならないことになります。どのようにしたら草加市で特養の運営を行ってくれるのか、工夫が必要ではないでしょうか。  特別養護老人ホームの誘致の取り組みとして、蕨市では特養整備のために土地を提供してくれた方に対し、固定資産税、都市計画税相当分を5年間交付する特別養護老人ホーム用地確保奨励事業というものを行っています。草加市や蕨市など都市部では、大きな施設をつくろうにも土地の確保が難しいため、事業者は手を挙げられないという状況があります。また、まとまった土地があったとしても、土地所有者に何かしらのメリットがなければ提供する、そして事業者に貸すということはなかなか出てこないんじゃないかと思います。  この蕨市が行っている事業について、蕨市の担当者にお話を伺いました。事業実施に当たって、どこか参考にした自治体があるのか聞いたところ、さまざまな自治体で企業誘致策として行っている固定資産税など税の減免制度を参考に考えたと答えてくれました。事業者が土地を確保しやすいように、草加市においてもこういった支援を行ってはどうかと思います。  3点目として、これまでに草加市が特別養護老人ホームの整備において行ってきた、また、現在行っている支援策についてお示しください。  4点目に、蕨市が行っている特別養護老人ホーム用地確保奨励事業を、草加市でも同様の事業を実施してはどうかと思いますが、見解を伺います。  施設整備も課題がありますが、職員の確保も課題があります。児童福祉、障がい者福祉、高年者福祉、福祉の現場はどこも職員の確保が大変になっています。特養などの入所施設では、夜勤もあり、勤務時間が不規則な点や、それに伴って本人の健康面への不安、仕事の過酷さが職員確保が難しい要因と言われています。さらに、労働内容に対して低待遇という課題もあります。  介護の現場では、介護報酬の改定、待遇改善加算などによって改善されたという声も出されていますが、全産業と比べてみたところ、低い状況にあります。  国税庁が行っている民間給与実態統計調査の最新の2017年の結果では、全産業の平均給与が年収で421万6,000円、それに対し、医療・福祉分野では388万5,000円と、月収ベースに直すと約3万円の差があります。介護職員の待遇改善には、国で抜本的な改善策を行うことが求められますが、職員の確保を行うために、取り組みを実施している自治体もあります。  東京都目黒区では、介護・福祉人材確保定着・育成事業として、民間特養運営事業者への介護職員宿舎借り上げ補助を行っています。概要は、補助額月額5万円、対象者は採用後5年以内の常勤介護従事者もしくは新規採用の常勤介護従事者としています。  そこで、5点目として、施設整備支援とあわせて、職員確保のための支援策も実施してはどうかと思いますが、お考えを伺います。 ○白石孝雄 副議長  斉藤健康福祉部長。 ◎斉藤 健康福祉部長  特別養護老人ホームの整備についての御質問に順次お答えいたします。  初めに、特別養護老人ホームの待機者数と介護度別の内訳についてでございますが、平成31年4月1日時点の入所待機者数は330人で、介護度別に申し上げますと、要介護1の方が13人、要介護2の方が31人、要介護3の方が101人、要介護4の方が102人、要介護5の方が83人となっております。  次に、特別養護老人ホームの整備の流れと草加市内の設置に向けて、今年度、特養設立計画書が出されているかについてでございますが、まず特別養護老人ホームの開設を希望する事業者は、指定権者である埼玉県に対し、本年8月に事前審査に必要な書類を提出し、その後、県福祉事務所等審査委員会、さらに本庁審査委員会を経て、12月ごろに審査結果が確定するものとなっております。  事前審査により設立計画が認められれば、令和2年4月以降に埼玉県の特別養護老人ホーム等整備事業県費補助金の交付手続等を行い、その後、建設工事等に着手するという工程であると伺っております。  なお、広域型の特別養護老人ホームは完成までに一定の工事期間が必要なため、実際の開所は令和3年度中になる見込みでございます。  さらに、草加市内で特別養護老人ホームの開設を希望している事業者についてでございますが、埼玉県からは現在審査中のため、お答えいただけない状況でございました。  次に、特別養護老人ホームの整備において行ってきた市の支援策についてでございますが、平成10年5月から平成17年3月までの期間において草加市社会福祉施設整備事業補助金交付要綱を、また、平成17年4月から平成20年3月までの期間において草加市特別養護老人ホーム整備事業補助金交付要綱を整備し、補助金を交付してまいりました。  さらに、平成13年4月から平成19年3月までの期間においては、草加市社会福祉施設整備事業貸付金要綱を整備し、無利子による貸し付けを行うなど、その都度必要な支援策を講じながら整備の推進に努めてまいりました。  なお、市の補助制度等を廃止した後、県の施設整備に係る補助金制度のみの活用により、平成26年に市内6カ所目の特別養護老人ホームが整備されており、現在市で独自の支援は行っておりません。  次に、特別養護老人ホームの土地の確保に当たっての新たな補助金等の実施につきましては、今後、市内及び近隣市の整備状況を鑑みながら研究してまいりたいと考えております。  最後に、特別養護老人ホームの職員確保のための支援策についてでございますが、平成31年4月現在、草加市内の特別養護老人ホームでは、介護人材の不足による入所の制限は行っていないと伺っているところでございます。  しかしながら、介護職員の確保が大きな課題であると認識しておりますことから、職員の確保のための支援策につきましても、他市の動向を見ながら研究してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○白石孝雄 副議長  6番、藤家議員。 ◆6番(藤家諒議員) 再質問いたします。  第七次高年者プランでは、2カ所の特別養護老人ホームを整備すると書かれていましたが、現状で整備はほぼ無理なことがわかりました。これで第六次プランと第七次プラン、2期続けて整備ができないことになり、市民からは、市として特養を整備する気がないんじゃないかという声まで出てきています。  先ほどの答弁の中で、特養の待機者が330人と示されました。昨年は291人と言っていたと思いますので、1年で39人ふえたということです。  高年者プランでは、特養の利用見込みについて、2018年度と2019年度の比較で、延べ人数にして96人、月で8人の増しか見込んでいないのに、実際には39人もふえている。これは手を挙げる事業者がいないからという受け身な考えではいけないと思います。  来年度は次期プランの策定に入っていくと思います。そこで、次期プランにおいて特養整備に関してどのような考え方でいくのか、お考えを伺います。  もう1点、本当に特養の整備をしていくというのであれば、支援策は必要ではないでしょうか。支援を活用せず整備をした事業者も市内にはいると伺いましたが、やはり草加市につくってもらうための後押しは必要です。近隣の状況を研究していくと答弁されましたが、特養整備は多くの市民が切望していることであり、急務です。どういった形の支援策であれば実施できると考えるか伺います。 ○白石孝雄 副議長  斉藤健康福祉部長。 ◎斉藤 健康福祉部長  再質問にお答えいたします。  初めに、次期プランにおける特別養護老人ホームの整備に関する考え方についてでございますが、現在実施している埼玉県の特別養護老人ホームの設立計画書の審査結果や今後の特別養護老人ホームの待機者数を勘案するとともに、介護保険財政への影響を踏まえ、整備数を検討してまいります。  次に、特別養護老人ホームの整備のために実施できる支援策についてでございますが、既存の施設との公平性も踏まえ、整備に向けて効果的な支援策を研究してまいります。  以上でございます。 ○白石孝雄 副議長  6番、藤家議員。 ◆6番(藤家諒議員) 要望します。  特養の待機者数は330人と、先ほども言いましたが、昨年と比較すると39人増加しています。次期高年者プランにおける特別養護老人ホームの整備計画に関しては、待機者を勘案していくということでしたが、勘案すれば見込み値よりも増加を続けているのですから、整備することが実態に即した計画になると思います。  また、市内にあることで、家族も安心して入所を決められ、何かあればすぐに駆けつけることができます。市内での特養整備に向けて支援策の実施を求めて、次の質問に移ります。  次に、産婦・新生児のケアについて伺います。  妊産婦、乳幼児等の状況を継続的、包括的に把握し、妊産婦や保護者の相談に保健師等の専門家が対応するとともに、必要な支援の調整や関係機関と連絡調整するなどして、妊産婦や乳幼児等に対し切れ目のない支援を提供することを目的として、今年度末、草加市にも子育て世代包括支援センターが設置されます。  国では、子育て世代包括支援センターの設置推進とあわせて、産後鬱の予防や新生児への虐待予防等を図る目的で、平成29年度に新規事業として産婦健康診査事業の助成を始めました。  この事業は、産後2週間、1カ月、そして産後間もない時期のお母さんの健康診査の費用を助成する制度で、年々国の予算額は増加しています。  私ごとではありますが、昨年2月に第1子が誕生し、今月にももう1人生まれる予定なんですが、わからないことだらけの中で子育てをするのはいっぱいいっぱいの状態でした。妻に至っては、1日中子どもと一緒で、気を張り、また夜も授乳で満足に眠れない、精神的にもつらくなってきますし、そもそも男性では想像もできない痛みを伴う出産を行い、身体的にも満足いく状態ではありませんでした。  個人差はあるにしても、母親の不安の解消、産後の心身のケアというのは大変重要だと思います。だからこそ、国でも助成事業を行っているのではないでしょうか。  しかし、草加市ではこの産婦健康診査の助成を実施しておりません。昨年、同様の質問が市議会で行われた際、答弁で、埼玉県の産後健診推進事業にもふれ、子育て世代包括支援センターの設置準備にあわせ、産婦健診費用の助成方法等を関係機関と協議していくと答弁がされています。  1点目として、なぜ草加市は現状で産婦健診の助成事業を行っていないのか伺います。
     2点目に、草加市でも今年度中に子育て世代包括支援センターが設置される予定ですが、開設とあわせて、産婦健診の助成を行っていくのか伺います。  産後間もない時期は、母親の心身のケアだけでなく、子どもの成長にも気を配らなくてはいけません。1歳6カ月児健診、3歳児健診が母子保健法において義務づけられ、さらに必要に応じて乳幼児への健康診査を行うことが定められています。  草加市では、1歳7カ月児健診、3歳3カ月児健診を集団で行い、加えて4カ月児健診、10カ月児健診を市内の指定医療機関で無料で行えるようにしています。ですが、ほとんどの子どもは生まれた医療機関、また助産院などで1カ月児健診を受診します。この1カ月児健診は保険適用外、自費診療になっています。  国立成育医療研究センターが2018年3月に作成した乳幼児健康診査身体診察マニュアルにおいて、1カ月児健診は発育状況の把握、疾患の早期発見だけでなく、新生児、乳児ビタミンK欠乏性出血症を予防するためのビタミンKシロップの投与のためにも行うことが記されています。  現に草加市の配布している母子健康手帳に1カ月児健診のページがあります。法定ではなくても、基本的にみんなが受けるものであることから、自費ではなく草加市として費用助成をしてはどうかと思います。  少し古いデータではありますが、2014年度時点で全国1,737自治体中、約4分の1に当たる418自治体が生後1カ月児健診の公費負担を行っています。例として、岐阜県の各務原市では、産婦と生後2カ月未満の子どもの健診費用のうち、合わせて上限5,000円までを助成しています。これはお母さんか子どもどちらか1人の健診に対しても対象としています。  なぜこの制度が必要と考えているかというのは、基本的に受けるものでありながら、自費診療ということで、経済的なことが理由によって1カ月児健診を受診しなかった、またはできなかった。それにより疾患の早期発見ができなかったということがあってほしくないからです。  私、前の仕事は学童保育の指導員をしていましたが、そのとき見ていた子のお父さんと話をした際に、1カ月児健診で股関節の異常が見つかり、早期に処置できたことで、今では普通に走り回ることができているというふうに話をしてくれました。1カ月児健診が重要な役割を果たしていることがこの話でもわかります。  そこで、3点目に、草加市の過去5年間の出生数について伺います。  4点目として、自費診療である1カ月児健診は生活保護世帯での取り扱いはどのようになっているのかお示しください。  5点目に、県内で生後1カ月児健診費用の助成を実施している自治体を伺います。あわせて、実施内容についてもお示しください。  6点目に、生後1カ月児健診費用の助成を実施することを提案しますが、市としての考えをお伺いします。 ○白石孝雄 副議長  斉藤健康福祉部長。 ◎斉藤 健康福祉部長  産婦・新生児のケアについて順次御答弁申し上げます。  初めに、なぜ産婦健診費用の助成を行っていないのかについてでございますが、母子保健法第12条第1項において、市町村に実施義務のある乳幼児健診は1歳6カ月児健診及び3歳児健診とされており、必要に応じ、妊産婦及び乳幼児に対し健診を行い、または受診勧奨しなければならないと規定されております。  このため、本市では必須である1歳6カ月児健診及び3歳児健診のほか、妊婦健診、4カ月児健診、10カ月児健診を実施しているところでございますが、産婦健診は必須でないため、行っておりません。  次に、子育て世代包括支援センターの設置にあわせて、産婦健診費用の助成事業を行っていくのかについてでございますが、保健センターに送付された出生連絡表1,122件における出産場所は全国約240カ所に及んでおりました。このことから、医療機関との委託契約や契約以外の医療機関との償還払いに係る事務、産婦健診委託料やシステム改修等の予算確保、継続的に相談支援する人員体制などの課題を整理し、先進自治体の情報収集に努めてまいりたいと考えております。  また、産婦の不安の解消、産後の心身のケアにつきましては、妊産婦・新生児訪問などにおいて、エジンバラ産後うつ病自己評価票を使用し、継続的な支援が必要な産婦については、地区担当保健師による計画的な訪問や相談を行っております。さらに、今後につきましては、子育て世代包括支援センターにおいてきめ細やかな支援を行ってまいりたいと考えております。  次に、過去5年間の出生数についてでございますが、平成26年は1,988人、平成27年は1,915人、平成28年は1,805人、平成29年は1,790人、平成30年は1,814人でございます。  次に、生活保護における1カ月児健診の取り扱いについてでございますが、新生児の1カ月児健診は保険適用外による自費診療に当たりますことから、生活保護法に定める医療扶助の支給要件に該当せず、また、被保護者等の病状把握のために実施する検診命令による健康診断料の支払いなど、個別の支給要件の適用もございません。このようなことから、1カ月児健診に係る費用につきましては、生活保護受給者自身において負担していただいているところでございます。  次に、1カ月児健診の費用助成を行っている自治体の助成の内容についてでございますが、健診の内容は問診、身体計測、診察、K2シロップ投与等を行っており、発育・発達状態の確認や疾病の早期発見、早期治療、継続的な健康管理や相談支援がされていると伺っております。  また、助成金額につきましては、自治体により差がございますが、おおむね5,000円前後のところが多いようでございます。  最後に、1カ月児健診の助成における市の見解についてでございますが、1カ月児健診は出産した医療機関で実施することが多いと考えられます。そのため、市内の医療機関にとどまらず、里帰りなどで全国に及ぶことが想定されることから、産婦健診と同様に課題の整理や先進自治体の情報収集に努めてまいりたいと考えております。  今後も産後鬱病の予防や子どもの虐待防止を図るため、関係機関と連携しながら、妊娠期から出産、子育て期まで切れ目のない支援を進めてまいります。  以上でございます。 ○白石孝雄 副議長  6番、藤家議員。 ◆6番(藤家諒議員) 再質問いたします。  産婦健診についての答弁で、事務手続や人員体制、また予算確保など実施に向けての課題が出されました。しかし、昨年の6月定例会では、今後は子育て世代包括支援センターの設置準備にあわせ、産婦健診費用の助成方法等を関係機関と協議してまいりますと答弁しています。  子育て世代包括支援センターは今年度設置されます。そのために当初予算も組まれています。この間、関係機関とはどのような協議を進めてきたのか。子育て世代包括支援センターが設置されることで県の助成を受けることができるはずです。だとしたら、今回なぜ産婦健診の実施ができないのか、改めて伺います。  また、国の助成制度には、産後ケアの実施など要件がついています。産後のケアが大事だと言うのであれば、国の制度として全国一律に妊婦・産婦健診の拡充を求めていく必要もあると思いますが、市としてこれまで制度の充実を国に対して求めたことがあるのかお示しください。  生後1カ月児健診については、産婦健診と同様の課題があると答弁がありましたが、償還払いにすることで、1カ月児健診に行ったかどうかの確認ができます。申請する保護者側の不便はあると思いますが、生後1カ月児健診費用の助成は草加の子育ての魅力アップにつながるものと思います。  1点として、償還払いによる費用助成の課題とはどういったことがあるのか伺います。  そしてもう1点は、市長に伺いますが、2月定例会の施政方針で、今後もさらなるまちの魅力づくりを進め、草加のブランド力の向上に向けて都市基盤の整備、にぎわいの創出、子育て支援や教育の充実、文化の振興など、ハードとソフトの両面から取り組みを進めてまいりますと言っていました。  ソフト面の取り組みとして、生後1カ月児健診の費用助成実施を行ってはと思いますが、お考えを伺います。 ○白石孝雄 副議長  斉藤健康福祉部長。 ◎斉藤 健康福祉部長  再質問に御答弁申し上げます。  初めに、産婦健診費用の助成について、関係機関とどのような協議を進めてきたか、また、なぜ産婦健診の実施ができないのかについてでございますが、協議するに当たり、まず先進自治体から産婦健診についての情報収集を進めてまいりました。  県内では、さいたま市とときがわ町が平成29年10月から、川口市が平成30年4月から産婦健診を実施しております。助成の上限は1回当たり5,000円で、さいたま市と川口市は約500の医療機関と個別契約を締結し、それ以外の医療機関の場合は償還払いを行っていると伺いました。ときがわ町につきましては、全て償還払いとのことでございました。  助成件数につきましては、さいたま市は約8,000件、川口市は約4,000件、ときがわ町は30~40件とのことでございます。  事務作業について伺ったところ、どの自治体からも契約や医療機関からの問い合わせなどで事務の負担が多く、人員確保は必要とのことでした。  本市の場合、出生数が年間約1,800人でございますので、助成の上限を1回当たり5,000円と仮定すると、年間約900万円の予算やシステム改修、事務や支援を行う人員体制が必要と考えております。  また、産婦健診について県に問い合わせましたところ、妊婦健診のように県が県外1都5県の医療機関と委託契約を一括して行うことは課題があるということでございました。  このことから、令和2年3月設置予定の子育て世代包括支援センターの設置にあわせて産婦健診費用の助成事業を行っていくことは大変難しいと考えており、国や県、近隣自治体の動向を注視しながら、まずは子育て世代包括支援センターの運営の安定化を図り、子育ての不安な気持ちや悩みを相談し、児童虐待の早期発見、安心して出産や子育てが行えるよう支援できる体制づくりを行ってまいりたいと考えております。  次に、妊婦・産婦健診の拡充などの制度の充実について国に対して求めたことはあるのかについてでございますが、これまで市から要望したことはございません。  次に、1カ月児健診の償還払いによる費用助成の課題についてですが、県内の自治体について情報収集しましたところ、ときがわ町のみが実施しており、産婦健診と同様に事務負担が多いと伺っております。  草加市で実施した場合、医療機関や申請者からの多数の問い合わせが増加することや、健診後の継続的な支援を行っていくための人員確保等の体制を整備していくことが課題と考えております。  以上でございます。 ○白石孝雄 副議長  浅井市長。 ◎浅井 市長  再質問に御答弁申し上げます。  産後ケアをさらに充実する上での費用助成の実施についてでございますが、乳児の健やかな成長のために1カ月児健診の必要性については十分理解をしております。  一方、本市では子育て世代への支援の充実に向けた取り組みとしてさまざまな事業を実施しており、特に妊娠期から出産、子育て期までの切れ目のない支援推進プロジェクトの一環として、子育て世代包括支援センターを開設し、妊娠初期からきめ細かな継続的な支援を目指しております。  公明党の飯塚団長からも、平成30年6月定例会で御質問をいただいておりますことからも、できることから積極的に取り組みを実施させていただき、その後の事業の拡充に結びつけてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○白石孝雄 副議長  6番、藤家議員。 ◆6番(藤家諒議員) いろんな議員が要望することによって、いろんな施策が進んでいくと思いますので、なおかつ市長から、できることから積極的に実施していくと答弁が出されました。  産婦健診に関しては、約900万円と費用も示されました。一方で、産婦健診に関しても、また新生児の1カ月児健診のほうに関しても、人員体制の確保が困難という課題が挙げられています。  新しく開設される子育て世代包括支援センターの体制は、当初予算ベースで3人ということが予定をされています。この3人で約1,800人の妊娠期から子育て期までの支援を行っていくのはかなり厳しいと思います。  そもそも国が子育て世代包括支援センターの設置を求めているのですから、設置初年度のみの補助金支給ではなく、安定した人員体制を確保するための予算措置を国が実施していくことが求められると思います。  その上で、産婦健診や1カ月児健診の早期の事業実施を求めるとともに、安定した支援を実施できるように、市としても保健センターを初め子育て世代包括支援センターの体制の充実を図っていただくよう要望し、次の質問に移ります。  次に、国民健康保険制度について伺います。  公的医療保険というものは、国民に平等に医療を保障するための仕組みであり、加入する保険制度によって負担や給付に大きな格差があることは、そもそも制度の趣旨に反します。  ことしの2月定例会で国民健康保険について質問した際に、年収400万円、40代夫婦と子ども2人の世帯での保険税、料の比較をしていただいたところ、国民健康保険税が年額38万8,200円、協会けんぽが年額約23万円、県市町村職員共済組合で年額約22万円と示されました。国保か、それ以外の公的医療保険かで年額で約16万円から17万円も保険税が違う、国保のほうが高いと言うんです。  収入、世帯構成ともに同じ家庭であっても、加入する保険が違うだけで保険税に1.5倍以上の差があるのは看過できない問題です。一定の所得がある場合でもこの状況ですが、国保加入者世帯の多くは年金生活者、また失業中の方、社会保険の加入条件を満たさない非正規労働者など、経済的に厳しい方々が多くいます。安定した医療を受けられるように、保険税自体の引き下げや減免制度の充実などを進めていくべきではないでしょうか。  国保税が高くなってしまう要因として、医療給付費の増加や、高齢化に伴い国保加入者の減少などが挙げられていますが、大きな問題は国の財政措置が少ないことです。  地方自治体は国保被保険者の負担を抑えようと、国が出さない分を補っています。しかし、国は地方自治体が支出している、本来国が支出するべき部分を赤字だとみなし、これを削減、解消するように求め、赤字を出している自治体に対し、平成30年度までに赤字削減・解消計画を策定し、提出するよう求めており、草加市も漏れなく提出をしたと思います。  この間、赤字削減・解消計画について質問する中で、計画を策定しなかった場合のペナルティーについて示されていないと答弁されてきましたが、今回質問するに当たって調べたところ、厚生労働省の資料に2020年度の保険者努力支援制度において、計画の策定状況、進捗状況などによって、点数のマイナス評価を導入すると記載されているものがありました。マイナス評価ということはペナルティーだと考えられます。  国がやるべきことは、被保険者を苦しめ、自治体にむちを打つことではなく、最低限度の人間らしい生活を送れるように、病気やけがをしたら安心して病院に行ける医療保険制度をつくっていくことではないでしょうか。  そこで質問してまいります。  1点目に、本年度における国民健康保険税の制度改正の内容について伺います。  2点目に、改正内容を伺った上で、賦課限度額が引き上げられるということになっていると思いますが、この引き上げによる影響世帯数と影響額についてお示しください。  また、賦課限度額に到達する加入世帯の所得金額についても伺います。  3点目に、国保加入世帯の負担をこれ以上ふやさないためには、保険税率の引き上げを行うべきではないと思いますが、草加市として今後、保険税率についてどのような考えでいるのか伺います。  4点目に、赤字削減・解消計画について伺いますが、埼玉県の国保運営方針によると、法定外繰り入れであっても、赤字とするもの、赤字としないものが記載されています。赤字削減・解消計画において赤字だとするものの内容についてお示しください。あわせて、草加市の赤字削減・解消計画における対象赤字額が幾らになるのかお伺いします。  5点目に、つくった計画に基づいた赤字の解消ができなかった場合のペナルティーの内容についてお示しください。  6点目に、赤字とみなされないものに自治体独自の保険税減免制度に係る費用が含まれると思います。草加市独自に減免制度を充実させ、国保加入世帯の負担を軽減させるとともに、赤字とみなされる金額を減らしていくことで、保険税率の引き上げを行わないという方法が考えられるかと思いますが、この点についてどのようにお考えか伺います。 ○白石孝雄 副議長  斉藤健康福祉部長。 ◎斉藤 健康福祉部長  国民健康保険制度についての御質問に順次お答えします。  初めに、今年度における国民健康保険税の制度改正についてですが、2点ございます。  1点目は、賦課限度額の引き上げでございまして、医療給付費分の限度額を52万円から58万円に、後期高齢者支援金分の限度額を17万円から19万円に改め、据え置きの介護納付金分16万円分と合わせて限度額合計85万円を93万円としたものでございます。  2点目は、法定軽減に係る軽減判定所得の基準額の引き上げを行ったものでございます。具体的に申し上げますと、5割軽減の算定につきましては、従来は基礎控除額33万円に被保険者1人につき27万5,000円を乗じた額を加算した額となっておりましたが、今回の改正では、被保険者1人につき5,000円を引き上げ、28万円を乗じた額を加算して算出するものでございます。  同様に、2割軽減につきましては、従来は被保険者1人につき50万円を乗じた額を加算した額となっておりましたが、今回の改正では被保険者1人につき1万円を引き上げ、51万円を乗じた額を加算して算出するものでございます。  なお、7割軽減の算定につきましては、変更はございません。  次に、賦課限度額の引き上げによる影響世帯数と影響額、賦課限度額に達する加入世帯の所得額についてですが、今回の改正では影響世帯数を1,032世帯、影響額は国民健康保険税調定額でお答えしますと約6,700万円と見込んでおります。  また、賦課限度額に達する加入世帯の所得額についてでございますが、40代夫婦、子ども2人の世帯で所得が夫の給与所得のみの場合、平成30年度は医療給付費分で約584万7,000円でしたが、改正後は約662万7,000円となり、同じく後期高齢者支援金分では約844万2,000円でしたが、改正後では約955万3,000円となるものでございます。  なお、介護納付金分については、今回改正はございませんが、賦課限度額に達する給与所得額は約1,014万4,000円となり、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の限度額合計93万円に達する給与所得額も同額となるものでございます。  次に、今後の保険税率の考え方についてでございますが、埼玉県の平成31年度事業費納付金本算定の結果では、草加市においては1人当たり10万6,764円の国民健康保険税が算定されております。一方で、平成30年度の国民健康保険税調定額では1人当たり9万3,260円となっております。  このように県の示す事業費納付金の算定額と本市の調定額ではまだ乖離があり、国の動向や共同保険者である県の方針では、こうした乖離を埋めていく方向性を示しております。  今後の保険税につきましては、こうした国や県の動向や被保険者等の税負担と国保制度の財政運営のバランス、近隣自治体の国保税の状況などを踏まえながら、総合的に検討していく必要があると考えております。  次に、赤字削減・解消計画で赤字とみなされている内容はどのようなものか。また、本市における対象赤字額についてでございますが、埼玉県国民健康保険運営方針において、削減・解消すべき赤字は、国の定義と同様に決算補填等目的の法定外一般会計繰入額と繰上充用金の増加額の合算額と定義されております。  具体的には、一般会計からの法定外繰入金額から保険税の減免額に充当する金額、地方単独事業の医療給付費波及増による公費負担減少相当分、保険事業費への補填などの決算補填等以外の目的と認められる額を差し引いた額から単年度収支の黒字額や次年度以降に精算された交付金等の追加精算額や納付金等の還付額を差し引いた額が削減・解消すべき赤字額となります。  本市における対象赤字額は、計画対象の赤字発生年度である平成28年度の法定外繰入金22億7,100万円から決算補填等以外の目的である1億5,511万2,457円を差し引き、さらに単年度収支の黒字額9億7,182万5,723円と次年度以降に精算された交付金等の追加精算額等3億6,725万7,544円を差し引いた7億7,680万4,276円となっております。  次に、赤字が解消できなかった場合に想定されるペナルティーの内容についてでございますが、国の動向としては、保険者努力支援制度によるインセンティブの強化をしておりまして、これまでとは異なり、2020年度からマイナスの評価を取り入れることとしております。  そうした中で、市町村分の保険者努力支援制度につきましては、赤字削減・解消計画の策定対象になっているにもかかわらず、策定していない場合や、赤字削減・解消計画による削減予定額を達成できていない場合などには減点対象となると伺っております。  次に、保険税の減免を行い、対象赤字額を削減することにより保険税を引き上げないという考え方についてでございますが、国民健康保険税の減免については、これまでどおり被保険者世帯の収入や生活状況等を総合的に勘案し、個々の担税力を踏まえて決定してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○白石孝雄 副議長  6番、藤家議員。 ◆6番(藤家諒議員) 1点再質問いたします。  予想されるペナルティーの答弁で、マイナスの評価を取り入れる、減点対象となるとありましたが、何のための評価で、評価することによって何が変わるのか具体的に内容を伺います。 ○白石孝雄 副議長  斉藤健康福祉部長。 ◎斉藤 健康福祉部長  国民健康保険制度についての再質問にお答え申し上げます。
     国は2020年度から保険者努力支援制度で点数配分のめり張りをつけるという観点から、マイナス評価を導入する見込みでございますが、法定外繰入金がない場合はプラス35点、逆に赤字削減・解消計画の計画策定対象になっているにもかかわらず、計画を作成していない場合はマイナス30点などの評価基準を定めております。  また、本来の赤字解消期限である6年間の計画を策定し、年次の目標を達成している場合にはプラス30点とする一方で、6年間ではないが、目標を定め、年次の目標を達成した場合はプラス10点、達成できなかった場合はマイナス15点といった評価基準を決めております。  こうした赤字解消に関する項目を初め、さまざまな項目の合計点数を算出してまいりますが、こうした点数を算出することにより交付金の配分をしていくことが示されております。  国によりますと、交付額の具体的な算定方法は1点につき幾らというような計算方法ではなく、各市町村の算出点数を基準として、全保険者の算出点数の合計に占める割合に応じて、予算の範囲内で交付金を配分していくものと伺っております。  以上でございます。 ○白石孝雄 副議長  14番、斉藤議員。 ◆14番(斉藤雄二議員) それでは、通告に従いまして、順次一般質問を行います。  1、社会福祉協議会についてお伺いいたします。  社会福祉協議会とは、行政関与によって、戦前から戦中に設立した民間慈善団体の中央組織連合会及びその都道府県組織を起源とする組織で、地域福祉の推進を図ることを目的とする民間団体です。  民間団体ではありますが、社会福祉法に定められ、行政区分ごとに組織した団体であり、運営資金の多くが行政機関の予算措置によるものであるため、公私協働、半官半民で運営しており、民間と公的機関組織の両方のメリットを生かした事業を展開しております。  例えば民間福祉事業者と住民と行政機関との橋渡し、福祉施設や団体の連合会とその事務局、各福祉事業間の利害調整、住民参加による地域福祉の推進、福祉専門職の職員養成、福祉人材の確保、福祉サービスの第三者評価などが挙げられております。行政の委託事業や福祉・介護サービス事業、障がい者など要援護者の生活相談事業を展開していることが多いと言われております。  こうした前提の上、今回改めてお伺いいたします。  まず1点目に、社会福祉協議会設置の根拠となる法律とその目的をお伺いいたします。  2点目に、社会福祉協議会の役員及び評議員の選出基準、選出方法、任期、報酬はどのようになっているのかお伺いいたします。  3点目、草加市役所OBの採用状況がどうなっているのか、過去3年分にわたってお示しください。  4点目に、草加市から社会福祉協議会に支出しているお金、委託や指定管理料、補助金などは年間どれくらい支出されているのかお示しください。  5点目に、草加市から支出する委託料において、年度末に剰余金が出た場合の処理方法についてお伺いいたします。委託契約の精算の有無についてお示しください。  6点目、社会福祉協議会の過去5年間の決算状況はどうなっているのかお伺いいたします。  7点目、平成30年度から児童クラブの運営が社会福祉協議会の事業に加わりました。社会福祉協議会全体と放課後児童健全育成事業の予算額と決算額はどのようになっているのかお伺いいたします。  8点目、社会福祉協議会全体の職員体制はどのようになっているのかお伺いいたします。 9点目、社会福祉協議会と草加市が交わしている覚書や協定書などはどのようなものがあるのかお示しください。  最後に、事業規模に応じた組織の分割は可能なのかどうか、市の見解をお伺いいたします。 ○白石孝雄 副議長  斉藤健康福祉部長。 ◎斉藤 健康福祉部長  社会福祉協議会についての御質問に順次御答弁申し上げます。  初めに、根拠となる法律とその目的についてでございますが、社会福祉法第109条第1項に定められており、その条文では、市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において、社会福祉を目的とする事業の企画及び実施、社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助、社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成、そのほか社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業を行うことにより、地域福祉の推進を図ることを目的とする団体と示されております。  次に、役員及び評議員の選出基準、選出方法、任期、報酬についてでございますが、社会福祉法第36条では、社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならないとなっており、草加市社会福祉協議会では定款において、役員の選任及び解任、資格、任期、理事の職務及び権限、評議員の定数、選任及び解任、資格、任期、評議会の権限が定められております。  令和元年8月1日現在、役員のうち理事14名、監事2名、評議員37名となっており、その選任に当たりましては、基準が設けられております。その基準では、役員のうち理事については、各区分ごとに選出団体、選出人員が定められており、評議員会の決議によって選任されます。  区分は四つに分かれており、一つ目は住民代表の選出団体として、草加市町会連合会、地区社会福祉協議会、草加商工会議所、二つ目は福祉専門機関・団体の選出団体として、草加市民生委員・児童委員協議会、福祉関係行政機関、社会福祉施設機関、ボランティア草加連絡協議会、三つ目は関係機関・団体の選出団体として、草加・八潮地区保護司会、草加八潮医師会、四つ目はその他として、学識経験者となっております。  評議員につきましても、区分ごとに選出団体、選出人員が定められており、評議員選任・解任委員会において選任されます。  区分は四つに分かれており、一つ目は住民代表の選出団体として、草加市町会連合会、地区社会福祉協議会、二つ目は福祉専門機関・団体の選出団体として、草加市民生委員・児童委員協議会、福祉関係行政機関、社会福祉施設機関、草加市社会福祉事業団、ボランティア草加連絡協議会、三つ目は当事者団体の選出団体として、草加市すこやかクラブ連合会、障がい児・者団体、草加市シルバー人材センター、四つ目は関係機関・団体の選出団体として、草加市教育委員会、草加市PTA連合会、草加市小・中学校長会、草加青年会議所、社会福祉奉仕関係団体、市内取扱金融機関となっております。  任期につきましては、役員については2年以内、評議員については4年以内となっており、報酬につきましては、役員、評議員とも1回2,000円と伺っております。  次に、草加市役所OBの採用状況でございますが、過去3年の実績で申し上げますと、平成28年度1名、平成29年度1名、平成30年度3名、うち2名が草加市の再任用職員として派遣している状況でございます。  次に、市から支出する委託料、指定管理料、補助金についてでございますが、平成30年度の実績で申し上げますと、委託料として、地域福祉推進委託料、手話通訳者派遣・養成委託料などが上げられ、合計4億2,101万7,885円、指定管理料として、放課後児童健全育成事業が上げられ、合計1億4,045万4,647円、補助金として、敬老会開催費用助成金、そうか成年後見サポートセンターの運営、社会福祉協議会の運営など合計6,782万2,008円となっております。  次に、市から支出する委託料の精算の有無についてでございますが、原則仕様書どおりの委託内容と委託料で事業を完了した場合には精算することはございませんが、その事業の性質上、仕様内容において、実施回数や金額を概算見込みで契約したものにつきましては、完了報告後に実績に基づいた精算をしております。  次に、決算状況についてでございますが、過去5年の実績で申し上げますと、平成26年度が収入3億8,527万9,124円に対し、支出3億7,265万2,129円、平成27年度が収入3億9,311万6,025円に対し、支出3億9,312万7,172円、平成28年度が収入3億9,179万7,343円に対し、支出3億9,532万3,282円、平成29年度が収入4億1,882万3,062円に対し、支出4億852万7,409円、平成30年度が収入9億305万629円に対し、支出9億1,746万2,827円と伺っております。  次に、平成30年度における社会福祉協議会全体と放課後児童健全育成事業の予算額及び決算額についてでございますが、予算額につきましては、社会福祉協議会全体の支出が12億2,658万4,000円、このうち放課後児童健全育成事業の支出が5億7,303万1,000円、決算額につきましては社会福祉協議会全体の支出が9億1,746万2,827円、このうち放課後児童健全育成事業の支出が4億7,771万5,795円と伺っております。  次に、職員体制についてでございますが、平成30年4月1日現在、正規職員98名、嘱託職員30名、臨時職員91名、合計219名と伺っております。  次に、市と交わしている覚書、協定書についてでございますが、平成24年10月31日付けで災害ボランティアセンターの設置や災害ボランティア活動に係る協力体制に関する協定書を締結し、平成29年9月29日付けで放課後児童健全育成事業の移管に関する基本合意として覚書を交わしております。  最後に、事業規模に応じた組織の分割についてでございますが、社会福祉法第109条では、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において設立できる団体となっているため、同一市内において組織を分割することは法的にできませんが、事業数や財政規模に鑑み、社会福祉事業及び公益事業の事業費を区分して適切な事業の執行に取り組んでいると伺っております。  市といたしましては、市民が安心して利用でき、草加市社会福祉協議会が地域福祉の中核として役割を果たすことができるよう支援してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○白石孝雄 副議長  14番、斉藤議員。 ◆14番(斉藤雄二議員) では、要望いたします。  ただいまの御答弁で、決算では社会福祉協議会全体の支出が9億円を超えて、そのうち児童クラブ関連では4億7,000万円を超えていることがわかりました。  全体事業の半分以上のお金を児童クラブで使用しているにもかかわらず、理事には児童クラブ関係者が入っていないということは少し矛盾があるのではないでしょうか。草加市から理事選出のあり方について意見をするよう要望いたします。  次に、2、児童クラブについてお伺いいたします。  児童クラブの運営事業がNPO法人草加・元気っ子クラブから社会福祉協議会に業務移管されてから1年半が経過しようとしております。  今回の9月定例会では、昨年度決算が審議されております。日本共産党草加市議団では、この間、社会福祉協議会への児童クラブ運営について問題点を指摘してまいりました。いまだに改善されていないことが多く残されております。  まず、草加市とNPO法人草加・元気っ子クラブ、社会福祉協議会の間で交わされた業務移管にかかわる覚書及び業務意見、基本合意書の第1条、業務移管は、今後の放課後児童クラブ、放課後子ども教室を初めとする放課後子ども育成事業の維持・向上を図り、放課後に子どもたちが安心して過ごせる環境づくりを目指すことを目的とすると明記されております。  本年2月の藤家諒議員の一般質問に対する答弁では、維持・向上とは、運営団体を変更することにより児童クラブの運営の安定化を図ること、また、国では、放課後子ども総合プランとして児童クラブと放課後子ども教室の連携について求められていることから、今回運営者の変更にあわせて、放課後等における小学生の生活について、安全な環境整備を推進することを考えているものでございますと答弁されております。  運営団体を変更することによって、児童クラブ運営の安定化を図ることとは、具体的にどのように維持・向上につながるのか、何によって維持・向上が担保されるのか、まずお伺いいたします。  また、児童クラブと放課後子ども教室の連携にふれられております。児童クラブは夫婦共働き世帯などを対象とした小学生の遊びや生活の場です。一方、放課後子ども教室は校庭や教室を開放し、地域住民の協力によってスポーツや文化活動ができるようにする取り組みであります。生活の場とスポーツや文化活動の連携ができるとすれば、生活の場が安定していなければ始まらないのではないでしょうか。  運営者の変更にあわせて、放課後等における小学生の生活について、安全な環境整備を推進するのは結構なことでありますが、問題なのは、放課後子ども教室の開催状況はまちまちです。児童クラブと放課後子ども教室の連携を進めるには、両事業が安定して運営していく中での連携ではないでしょうか。連携はどのように進められているのかお伺いいたします。  次に、正規支援員は、基本合意書、三者合意を締結した段階においては63人、本年2月1日の段階では61人とのことでありました。現状において何人になっているのかお伺いいたします。  また、退職などによって不足している支援員の補充はどのように行われているのか伺います。  福祉は人なりという言葉があるとおり、福祉事業を進める上で人の存在は欠かせません。児童クラブの維持・向上を図る上で大切なのは児童クラブ支援員です。正規支援員が合意締結時点より少ない状況で、向上どころか維持できていないと見るべきではないでしょうか。  正規支援員は安定した雇用の中で働きながら、日々の仕事の中での気づき、経験を積むことで、たとえ同じ人数で運営したとしても、正規支援員のスキルが上がっていく、これが維持・向上の向上の部分だと思います。  そもそも三者合意に至った経緯は、NPO法人草加・元気っ子クラブの運営で、正規指導員の募集をかけても集まらず、安定的な運営を目指したからではないでしょうか。私たち議員にも責任があります。それは条例、予算を可決しているという事実です。  当時のことを振り返りますと、NPO法人草加・元気っ子クラブから社会福祉協議会に移管することについて、指導員や保護者の中でも不安の声などがありました。しかし、当時の草加・元気っ子クラブの基準からよくなることはあっても、悪くなることはないと、維持・向上の部分で納得した保護者、指導員もいました。私たちもこうした声を受けて、条例、予算に賛成した経緯があります。しかし、悪くなることはないどころか、正規支援員の退職があっても募集をかけないということは、このときの約束に反していると言わざるを得ません。  社会福祉協議会による正規支援員の退職不補充は三者合意の趣旨を逸脱するものではないでしょうか。草加市の見解をお伺いします。  平成27年2月定例会で、学童保育について私も一般質問いたしました。当時、初めて谷塚児童クラブの特別保育、今で言う第2児童クラブの導入についてただしました。当時の子ども未来部長は、保育士等の有資格者を1人以上配置することを含めまして、常時2人以上の指導員を配置と答弁されておりました。  現状の第2児童クラブでは、この答弁が守られているのかお伺いいたします。また、資格別の人数についてもお示しください。  草加市の児童クラブは条例上、小学生まで入所が認められております。小学校6年生まで入れている児童クラブはどこなのかお伺いいたします。  以前は最低小学校3年生までの学童保育待機児は出さないとしておりました。しかし、学童保育ニーズの増加で第2児童クラブを初め、ほとんどの児童クラブでつくらざるを得ない状況になっております。本体の社協運営の児童クラブの増設をまず考えるべきです。  今年度までの草加市子ども・子育て支援事業計画を審議した平成26年8月25日に行われた草加市子ども・子育て会議の平成26年度第4回会議の会議録では、谷塚児童クラブや川柳児童クラブなどで推計値と実績値に乖離がある児童クラブについての質問に、長期で待機児童が出てしまうような見込みがある場合には、この計画とは別途、施設の整備も含めて対策を講じていきたいと考えておりますと事務局がお答えになられております。  子ども・子育て支援事業計画は、初年度から見込みと実績に大きな乖離がありましたが、第2児童クラブ以外の施設整備はこの5年間でどのように進められたのかお伺いいたします。  最後に、三者合意の維持・向上の最終的な到達点は、条例上認めている小学校6年生までの児童が希望すれば入れる児童クラブにすることではないでしょうか。そのために必要な施設整備、正規支援員の計画的な増員による配置を進めるべきであります。草加市の考えをお伺いいたします。 ○白石孝雄 副議長  下国子ども未来部長。 ◎下国 子ども未来部長  児童クラブについて順次御答弁申し上げます。  初めに、運営団体を変更することによって、具体的にどのような維持・向上につながるのかということにつきましては、地域に密着した団体である社会福祉法人草加市社会福祉協議会に運営者を変更することで、児童クラブの安定的な事業運営を図ったものでございます。  さらに、放課後に子どもたちが安心して過ごせる環境づくりを進めるためには、支援員の人材の確保や質の向上も重要なことと考えております。  次に、児童クラブと放課後子ども教室の連携につきましては、児童クラブの放課後児童支援員と子ども教室のコーディネーターが一堂に会し、両事業の内容を理解し合うとともに、遊び方のルールの確認を行うなど、放課後に児童クラブと子ども教室の児童が一緒に過ごせるよう取り組みを行っております。  次に、社会福祉協議会の正規支援員の人数でございますが、本年2月1日時点では正規支援員61名、再雇用の支援員2名の合計63名でしたが、9月1日現在では正規支援員51名、再雇用の支援員3名の合計54名と報告を受けております。  次に、不足している支援員の補充につきましては、嘱託職員、臨時職員を新規雇用することにより対応していると報告を受けております。  次に、社会福祉協議会が、現在、新たに正規支援員を雇用していない状況に対する認識でございますが、業務移管に係る覚書におきまして、1クラス当たり支援員は原則として3名配置することとしており、現状において配置されていることが確認できていることから、覚書の趣旨を逸脱するものとは考えておりません。  次に、第2児童クラブの支援員配置の現状でございますが、本年9月1日現在も全ての第2児童クラブで保育士の資格を有する者を1人以上配置することを含め、常時2人以上の支援員が配置されていることを確認しています。  また、資格別の人数につきましては、保育士が13名、教員免許を持つ者が25名、2年以上の実務経験のある者30名の合計68名と報告を受けております。  次に、小学校6年生までの児童が入室している常設児童クラブにつきましては、本年4月1日現在、住吉児童館児童クラブ、高砂児童クラブ、松原児童クラブ、小山児童クラブの四つのクラブでございます。  次に、この5年間における第2児童クラブ以外の施設整備の状況でございますが、川柳児童クラブについて、学校の余裕教室を使用して運営を行っておりましたが、入室児童数が増加したことから、平成27年度に小学校の敷地内に専用施設を整備しております。  最後に、小学校6年生までの児童が入室できるようにするには、一つには施設整備も必要と考えておりますが、容易に解決できない課題も多いことから、例えば同じ小学校内にある児童クラブについては、運営者の一本化を行うなどの対応も解決策の一つと考えております。  以上でございます。 ○白石孝雄 副議長  14番、斉藤議員。 ◆14番(斉藤雄二議員) それでは、再質問を行います。  先ほどの御答弁の中で、何によって維持・向上がされるのかの質問に対する答弁では、支援員の人材の確保や質の向上も重要とお答えになられました。しかし、現状は正規支援員の退職不補充です。この状況を放置しているのはおかしいと思います。  近隣では、春日部市で、社協が運営していた児童クラブの指定管理者の公募に応募せず、民間の会社が受託するという事態が起きております。その前段階においては、今の草加市と同じように支援員の不足が生じておりました。こうした事例から見ると、草加市も春日部市のように児童クラブの運営を社協が投げ出し、民間会社に移す前段階ではないかと危惧しております。事業主体者である草加市はどのように考えているのかお伺いいたします。 ○白石孝雄 副議長  下国子ども未来部長。 ◎下国 子ども未来部長  再質問に御答弁申し上げます。  児童クラブにつきましては、本市では引き続き社会福祉協議会に指定管理委託していくことを考えております。今後とも児童クラブの安定的な事業運営に努め、放課後に児童が安心して過ごすことができる環境づくりを進めてまいります。  以上でございます。 ○白石孝雄 副議長  14番、斉藤議員。 ◆14番(斉藤雄二議員) 要望したいと思います。  社会福祉協議会の理事長もかわったばかりということでありますので、今回は要望にとどめます。  放課後児童健全育成事業の受託先がNPO法人や株式会社であれば、職員体制に意見することにハードルがあることは承知しております。しかし、社会福祉協議会は民間団体だから、雇用について口出しできないというのはおかしいと思います。その根拠を3点申し上げます。  一つは、NPO法人草加・元気っ子クラブ、草加市社会福祉協議会とともに、草加市が業務移管に関する三者合意に署名、捺印をしている責任です。  二つは、社会福祉協議会は社会福祉法第109条に規定された組織であります。だからこそ、社会福祉協議会は平成30年度決算だけ見ても5,541万8,194円の補助金を草加市から受け取ります。半官半民の組織だからこそ、草加市にも一定の責任があります。  三つ目には、放課後児童健全育成事業の指定管理者、委託の発注元としての責任です。草加市が放課後児童健全育成事業の委託料は正規支援員を74人で積算しております。しかし、社会福祉協議会の正規支援員退職不補充によって、現状は54人になっております。20人も乖離が出ております。平成30年度決算を見ても、予算5億7,303万円に対して、決算は4億7,771万円と、およそ1億円も余らせており、正規支援員の不足は明らかであります。  草加市には少なくとも以上の三つの責任があります。草加市社会福祉協議会に対して、速やかに正規支援員の募集を行うよう草加市から強く働きかけることを要望いたします。  次の質問に移ります。  3、粗大ごみについてお伺いいたします。  草加市では粗大ごみ収集の申し込みが電話のみのため、つながりづらいと市民から連絡をいただくことがあります。お隣の足立区や川口市では、インターネットによる粗大ごみ収集の申し込みができます。
     8月24日付け産経新聞では、粗大ごみのインターネット受け付けの記事を掲載し、その中で大阪市の事例を紹介しております。大阪市では、今回初めて競争入札で電話受け付けとネットシステム運営の一括契約を実施し、電話オペレーターの削減などで年間3,600万円の経費削減を見込んでいるとのことであります。  ネット受け付けの出だしは好調で、開始から6月までの4カ月間で受け付け数約22万6,000件のうちネット経由は約10万8,000件と、全体の47.7%を占めたそうです。大阪市環境局の担当者は、ネット利用は導入10年で3割を目指していたので、予想以上の数字。24時間対応などが好調の理由ではとのことでありました。  草加市も夫婦共働き世帯が多く、日中に電話をすることも難しい方が少なくありません。草加市でも他市のように粗大ごみのパソコンやスマホなどから申請できるインターネット受け付けを行うべきではないでしょうか。市の見解を伺います。  また、草加市ではリユース品の展示販売も行っております。どういったものが売れているのか、市民に対しての周知はどのように行われているのかお伺いいたします。 ○白石孝雄 副議長  石倉市民生活部長。 ◎石倉 市民生活部長  粗大ごみについて御答弁を申し上げます。  初めに、粗大ごみ収集予約に係る電子申請についてでございます。  現在、粗大ごみの収集予約方法として、電話による事前予約制とさせていただいております。特に、年末年始や年度初め、また週明けなどには、予約電話が大変に混み合い、電話が通じにくいなどの支障が生じていたため、平成26年4月から新たに専用ダイヤルを増設し、粗大ごみ受付センターでの事前予約をしていただくよう対応を図ってきたところでございます。  しかしながら、松原団地の建て替えに伴う引っ越しなどが行われ始めたころから、粗大ごみの収集の予約が非常に多く、特に週明けには電話が集中をし、つながりにくくなることがあり、御不便をおかけしている状況がございます。  御提案をいただきましたパソコンやスマートフォンによる電子申請での予約受け付けにつきましては、時間帯に関係なく対応ができることなど、利便性の向上が図られるものと考えております。  今後におきましては、まず粗大ごみの量の推計や先進自治体を参考にし、システムの開設などさまざまな課題を整理するとともに、電子申請導入の可能性について調査検討を進めてまいります。  次に、リユース品の販売実績と市民の皆様への周知についてでございます。  リユース品の販売は平成28年2月から行っており、今までの延べ人数で約2,300人の御来場をいただき、物を大事にする気持ちを醸成するイベントの一つになっております。  また、リユース品の販売をすることによって、推計ではありますけれども、毎年約3tのごみの減量効果を得ているところでございます。  平成30年度の実績では、来場者数796人、販売点数413点、売却金額18万4,200円で、よく売れているものとして上位から順に、カラーボックスや衣装ケース、折り畳みの机、テーブルなどとなっております。  また、市民の皆様への周知方法につきましては、ごみ収集カレンダーの各月のページにも掲載をし、開催日の毎月第4土曜日が一目でわかるよう記載をさせていただいているほか、広報そうかや市ホームページ、ごみ分別アプリを通じて定期的な開催についてお知らせをさせていただいております。  さらには、市民の皆様の目に届きやすいよう、市内各公共施設でのポスター掲示やチラシによる周知、ごみ減量講座においても啓発するなど、広く周知に努めているところでございます。  今後におきましても、さらなるごみの減量とリサイクル意識の高揚を目的に、引き続き市民の皆様に御協力をいただきながら、粗大ごみの有効活用とリユース品展示販売のより一層の定着に向けて取り組んでまいります。  以上でございます。  ──────────◇────────── △休憩の宣告 ○白石孝雄 副議長  14番、斉藤議員の市政に対する一般質問中ですが、暫時休憩いたします。 午後 3時00分休憩   〔副議長、議長と交代〕 午後 3時20分開議 △開議の宣告 ○関一幸 議長  休憩前に引き続き会議を開きます。  ──────────◇────────── △市政に対する一般質問(続き) ○関一幸 議長  引き続き市政に対する一般質問を行います。  14番、斉藤議員の市政に対する一般質問を続けます。  14番、斉藤議員。 ◆14番(斉藤雄二議員) 要望いたします。  粗大ごみのインターネット受け付け、早期に実施していただけますよう要望いたします。  次に、4、加齢性難聴者の補聴器購入に対する補助についてお伺いいたします。  高齢化社会が進み、認知症が大きな社会問題となっております。認知症のリスクとして難聴があると指摘があります。  先日、政府が認知症施策推進大綱を決定しましたが、その中では難聴は認知症の危険性を高める可能性がある要素、いわゆる危険因子であることが明確に述べられております。  2017年の国際アルツハイマー病会議において、専門家メンバーによって構成された認知症予防介入及びケアに関するランセット委員会は、予防できる要因の中で、難聴は認知症の最も大きな危険因子であるという指摘をしました。難聴と認知症は関係ないという主張は、こうした専門的な知見を無視する議論だと言わなければなりません。  ところが、今の日本では高度、重度の難聴でなければ補聴器購入の補助を受けることができません。高度、重度の難聴というのは、両耳の聴力が70デシベルでないと聞こえないという状態で、これは耳元で大きな声で話すレベル、40㎝以内で話さないと会話が理解できないほどのものであります。つまり相当重度の難聴でなければ公的な支援が受けられないのが日本の現状です。  これに対して、WHO(世界保健機関)では、中等度、41デシベルから補聴器をつけることを推奨しています。41デシベルというのは、基本的には聞こえる、しかし、時々人の言うことが音域によって聞き取れないというレベルです。WHOがそのレベルでも早く補聴器をつけたほうがいいと推奨しているのは、そのままにしておくと音の認識が保てず、認識できない音がふえていってしまうという理由からです。  慶応義塾大学医学部耳鼻咽喉科の小川郁教授は、日本共産党の新聞「赤旗」の取材に対して、中等度、40デシベル以上の難聴と診断されたら、なるべく早く補聴器を使うことを検討しましょう。進行してからの使用では十分な聞こえの改善が得られません。両耳につけたほうが広い範囲の音が立体的に聞こえますと述べております。  ドイツでは、30デシベル以上であれば聴覚障がいとされ、医師が必要と判断すれば、それ以下でも補聴器の交付が可能です。加齢性による障がいへの補助を認めたらきりがないと主張する人もありますが、とんでもない議論です。  憲法第25条で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と、全ての人が健康でいられる権利を定めており、その第2項では「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と行政に義務を課しております。加齢性による体の機能の衰えに対する公的な支援を否定することは許されません。  特に、補聴器は他の補装具に比べてもかなりの高額であり、公的な支援が欠かせません。高いものでは両耳で50万円にもなります。2019年日本補聴器工業会の調査によると、2018年の補聴器1台当たりの平均購入金額は約15万円で、収入が少なくなっていく高齢者、あるいは年金生活の方々にとってはかなりの負担です。  生活保護を受けている方の中には、もうあきらめてしまい、全く耳が聞こえない、あるいはほとんど聞こえないまま毎日を過ごされている方もいます。これが健康で文化的な最低限度の生活と言えるでしょうか。  日本と欧米を比べると、難聴の人の割合は人口の1割前後とほぼ同じでありますが、補聴器の使用率は日本が14%なのに対し、イギリス48%、フランス41%、ドイツ37%、アメリカ30%と、日本とは倍以上の格差があります。公的な補助があるかないかが命運を分けていることは明らかです。  既に日本でも高齢者の補聴器購入に対して独自の補助を始める自治体が広がっており、東京23区では七つの区が制度をスタートさせております。例えば葛飾区では、障害者手帳を持っていない65歳以上で住民税非課税の世帯の方について、医師が必要と認めた場合には3万5,000円を限度とした補聴器の購入費補助を行っております。  草加市では難聴児補聴器購入費助成事業が行われております。身体障害者手帳の交付対象とならない軽度、中等度の難聴の児童の言語の発達を支援するため、補聴器購入費用に対する助成事業で、補聴器の購入費用の3分の2を助成しているという制度でございます。児童に対してはこうした制度はありますが、加齢性難聴者への補助制度ということで、軽度、中等度難聴も対象にした加齢性難聴者への補助制度をこの制度に準じてつくるべきではないでしょうか。市の見解をお伺いいたします。 ○関一幸 議長  斉藤健康福祉部長。 ◎斉藤 健康福祉部長  加齢性難聴者の補聴器購入に対する補助についての御質問にお答えいたします。  現在、市では身体障害者手帳の交付対象とならない軽度、中等度の加齢性難聴の方への補助制度はございません。難聴は認知症の発症や進行の危険因子の一つであると、本年6月に国が整備した認知症施策推進大綱に示されているところでございます。  しかしながら、同大綱では、認知症はいまだ発症や進行の仕組みの解明が不十分であり、根本的治療薬や予防法は十分には確立されておらず、認知症発症や進行の仕組みの解明、予防法、診断法、治療法などの研究開発を進めることとし、特に運動や難聴等の危険因子に対する予防介入研究を進めるとも示されておりますことから、補聴器購入に対する補助制度の導入につきましては、今後の研究結果等の動向や既に導入している他自治体の事例等も参考にしながら研究してまいりたいと考えております。  また、市といたしましては、介護予防教室等の機会に難聴が認知症の危険因子の一つであることや、聞こえにくさを感じた場合の早期受診、適切な対応が重要になってくること等を周知してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○関一幸 議長  14番、斉藤議員。 ◆14番(斉藤雄二議員) では、要望いたします。  本来は国の責任で加齢性難聴者への補聴器補助を行っていくのがあるべき姿であります。しかし、国ではまだそのような動きにはなっておりません。しかし、耳が聞こえないため、人とコミュニケーションをとることを避け、ひきこもりがちになることは現実として起きております。  先ほど答弁では研究ということでありましたが、研究を進めると同時に、加齢性難聴者への補聴器の購入補助制度をぜひ草加市でも実現していただけますよう要望いたします。  最後に、5番目、電柱の災害標示板についてお伺いいたします。  災害はいつどこで起こるかわかりません。自分のなれ親しんだ地域では、大地震や大雨が来たらどこに避難をするのか、また、大雨によって、どの地域に水が出やすいかは把握しやすいかと思います。  しかし、いつどこで起こるかわからないというところでは、自分の住んでいる地域を少し離れたら、避難場所はどこなのか、この土地は高いのか低いのかなどはわかりません。市外の場合は、特にわかりません。  どこにいても、最低限その土地が海抜何メートルに位置しているのか、また、洪水が起きた際、どの程度まで水が出る地域なのか、また、避難所はどこなのか標示をすることが災害被害の減少につながるのではないでしょうか。  谷塚二丁目地内に1カ所だけ、この地域の避難場所は谷塚小学校との標示板が電柱に張ってあります。このような災害標示板を計画的に全市に広げていくことが必要ではないでしょうか。市の見解をお伺いいたします。 ○関一幸 議長  小谷副市長。 ◎小谷 副市長  電柱の災害標示板の設置についての御質問にお答えを申し上げます。  避難場所や海抜などを示す災害標示板につきましては、まるごとまちごとハザードマップと呼ばれ、主に津波による浸水が想定される地域で広く設置されてきております。  国土交通省におきましては、このまるごとまちごとハザードマップの取り組みに関する手引きを策定するなど、東日本大震災以降、津波による浸水が想定されない地域におきましても、河川の氾濫によって引き起こされる浸水の深さを示す標示板などを設置する取り組みが全国的に広がってきております。  浸水の深さを示す災害標示板などの設置は、みずからが生活する地域において災害が発生した場合の危険性を認識できるようになり、平常時から災害への意識を高めることにつながります。また、想定される浸水の深さをお知らせし、避難場所等に関する知識の普及、浸透を図ることで、災害発生時には命を守るための自主的な避難行動を促し、被害を最小限にとどめることに役立つものと考えております。  本市におきましては、現在、市内20の箇所に周辺の避難場所を示す災害標示板が電柱に設置されておりますが、この設置につきましては、東電タウンプランニング株式会社との地域貢献型広告に関する協定に基づき、地域貢献の一環として民間企業が電柱への広告掲載にあわせて標示を行っていただいているものでございます。  今後につきましては、来年度に埼玉県が県内の主要な河川における浸水想定を公表する予定と伺っております。そのため、この機会にあわせて、国や県などの河川管理者や関係部局と連携を図りながら、浸水の深さなどの水害情報の標示を検討してまいります。  また、避難場所の誘導標示につきましても、市民の皆様はもとより、初めて本市を訪れた方々や帰宅困難者の皆様に対しても大変重要なものと考えておりますので、その標示の手法につきましても検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○関一幸 議長  2番、菊地議員。 ◆2番(菊地慶太議員) 議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い一般質問を行います。  まず初めに、ヘルプマーク・ヘルプカードについて伺ってまいります。  ヘルプマークとは、援助や配慮を必要としていることが外見からはわからない方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう作成されたマークです。義足や人工関節を使用している方、内部障がい、妊娠初期の方のほか、発達障がい、精神障がいや知的障がいがある方などは、外見からは障がいの有無がわからないことが多いです。  このような方々は、援助や配慮を必要としていることが外見からはわからないため、周囲の人の理解を得られずに苦しい思いをしたり、体調の急変時や災害時に適切な対応を受けられるかどうかを不安に思ったりしています。  そこで、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるような意思表示の形としてヘルプマークが導入されました。東京都では2012年からかばん等につけられるストラップタイプのヘルプマークを作成し、配布しています。  東京都福祉保健局のホームページによると、ことし7月1日時点で埼玉県を含む1都1道2府35県の自治体でヘルプマークの配布や普及活動に取り組んでいるとの公表があり、昨年3月末時点で約21万9,000個を配布しているとのことです。  ヘルプカードについては、障がいや難病を持った人が自分の連絡先やどんな支援が必要なのかをあらかじめカードに書き込んでおき、災害時や日常生活の中で困ったときにこのカードを提示して、周囲の人たちに支援をお願いするものです。  カードの表面に「あなたの支援が必要です。ヘルプカード」と書いてあり、裏面には下記に連絡してくださいとして、自分の名前と連絡先、会社、病院などの機関、そして呼んでほしい人の名前などを書き込むようになっています。カードは蛇腹折りで、折り畳むと運転免許証サイズとなっています。  先日、ストラップタイプのヘルプマークを所持している市民から御相談があり、友人からそのマークって何と聞かれることが何度かあったそうです。このヘルプマーク及びヘルプカードについては、援助や配慮を必要とする方が所持、携帯していることはもちろんのこと、周囲でそのマークを見た人が理解していないと意味がありません。今後はヘルプマークの意味を広く市民全体に周知し、思いやりのある行動をさらに進めていくことが重要であると考えております。  草加市においても、ヘルプマーク及びヘルプカードの配布を行っておりますが、一つ目の質問に、配布を行った経緯についてお伺いいたします。  二つ目に、配布を開始した時期はいつからなのかお伺いいたします。  三つ目に、ヘルプマーク及びヘルプカード、それぞれ累計何個配布したのかお伺いいたします。  四つ目に、必要としている方への配布方法についてお伺いいたします。  五つ目に、配布の対象者についてお伺いいたします。  六つ目に、配布対象者への周知方法についてお伺いいたします。  また、先ほどもお伝えしたとおり、ヘルプマーク及びヘルプカードを必要としている方だけではなく、多くの市民の方々がヘルプマークを理解していないと意味がありません。  そこで、七つ目の質問として、配布対象者以外の方への周知方法についてお伺いいたします。  八つ目に、ヘルプマーク及びヘルプカードの普及、啓発に関する本市の考え方と今後の取り組みについてお伺いいたします。  以上、御答弁よろしくお願いします。 ○関一幸 議長  斉藤健康福祉部長。 ◎斉藤 健康福祉部長  ヘルプマーク・ヘルプカードについて順次御答弁申し上げます。  初めに、配布の経緯についてでございますが、まずヘルプカードにつきましては、平成27年3月に埼玉県において、障がい者施策の総合的な推進を図る第4期埼玉県障害者支援計画が策定され、防災に関する項目の中で、障がい者等の要配慮者が必要としている援助の内容がわかる防災カードの機能を有するものとして、ヘルプカードの普及について数値目標が定められたところでございます。その後、県からヘルプカードの作成状況について照会があり、本市においても作成、配布することになったものでございます。  次に、ヘルプマークにつきましては、他に先駆けて作成した東京都が標準規格を定めているものでございますが、平成30年度に埼玉県においても作成し、県内各自治体の窓口で配布を行うこととなり、当市におきましては、人口比率により当初1,000個を受領し、配布を開始したものでございます。
     次に、配布開始時期についてでございますが、ヘルプカードは平成29年9月から、ヘルプマークは平成30年7月から配布を行っております。  次に、配布数の累計についてでございますが、ヘルプカードにつきましては正確な数値は把握できておりませんが、これまでに約6,000枚を作成し、配布しております。また、ヘルプマークにつきましては、平成30年7月から令和元年7月末時点において累計で955個配布しております。  次に、配布方法についてでございますが、ヘルプカードにつきましては、障がい福祉課を初め、市役所第二庁舎及び西棟の総合案内窓口や各サービスセンター、市内公共施設等に配置することで、必要な方が自由にお持ちいただけるよう配慮しております。また、ヘルプマークにおきましては、障がい福祉課及び子育て支援センターの2カ所の窓口で配布を行っているところでございます。  次に、配布対象者につきましては、ヘルプカード及びヘルプマークともに、主に義足や人工関節を使用されている方、内部障がいや難病の方、妊娠初期の方など、障害者手帳の有無にかかわらず、援助や配慮を必要としている方を対象としております。  次に、配布対象者への周知方法につきましては、広報そうかによる周知のほか、市のホームページへの掲載や窓口においてチラシの配布などを行っております。  次に、配布対象者以外の方に対しましては、広報そうかやホームページへの掲載のほか、市内公共施設等にチラシを配置したり、目につきやすいところにポスターを掲示するなど、より多くの市民の方がヘルプマークを理解することができるよう、周知を図っているところでございます。  最後に、ヘルプマーク及びヘルプカードの普及啓発に関する市の考え方と今後の取り組みについてでございますが、ヘルプマーク及びヘルプカードともに義足や人工関節を使用されている方、内部障がいや難病の方など、外見からは判断できなくとも、援助や配慮を必要としている方々が周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を受けやすくするよう作成されたものであり、本市といたしましても、ヘルプマークやヘルプカードの理念は非常に大切であると考えているものでございます。  また、ヘルプマーク及びヘルプカードにつきましては、日常生活だけではなく、災害時の活用も想定されますことから、さらなる普及啓発のため、関係各課と調整を図りながら、市民の認知度を一層高められるよう周知してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○関一幸 議長  2番、菊地議員。 ◆2番(菊地慶太議員) 御答弁ありがとうございます。  再質問をいたします。  ヘルプマークの配布の経緯として、昨年度に埼玉県から1,000個受領し、配布を開始されたとの御答弁でした。  再質問の一つ目に、埼玉県から受領したヘルプマーク1,000個は有償なのか、無償なのかお伺いいたします。  二つ目に、埼玉県から受領したヘルプマークの在庫がなくなった場合の本市の対応についてお伺いいたします。  また、先ほどの配布方法での御答弁では、ヘルプマークにおいては、障がい福祉課及び子育て支援センターの2カ所の窓口で配布を行っているとのことですが、配布希望者の中には健康状態等の理由で配布窓口まで来られない方も想定されます。配布窓口での受け取りが困難な方に対して、配布方法を考慮してあげる必要性があると思います。  そこで、三つ目に、窓口での受け取りが困難な方に対してはどのように対応しているのかお伺いいたします。また、郵送での配布対応は行っていないのかどうかお伺いいたします。  以上、御答弁よろしくお願いいたします。 ○関一幸 議長  斉藤健康福祉部長。 ◎斉藤 健康福祉部長  再質問について御答弁申し上げます。  初めに、埼玉県から受領するヘルプマークに対する費用についてでございますが、費用はかからず、無償で受領しているものでございます。  次に、在庫がなくなった場合の対応についてでございますが、埼玉県に在庫がある場合に限り、随時追加依頼を行うことができると伺っております。  なお、当市といたしましては、本年5月に埼玉県から追加で1,000個を受領し、配布を行っており、令和元年7月末日時点での在庫数は1,045個となっております。  次に、窓口での受け取りが困難な方についてでございますが、ヘルプマークの配布につきましては、原則障がい福祉課と子育て支援センターでの窓口配布としております。しかしながら、窓口まで受け取りに来られない方などに対しましては、最寄りの公共施設等でもお受け取りいただけるよう、個別に柔軟な対応を図っております。また、健康状態等の理由で外出が困難な方から御相談をいただいた場合につきましては、郵送での対応も行っているところでございます。  以上でございます。 ○関一幸 議長  2番、菊地議員。 ◆2番(菊地慶太議員) 御答弁ありがとうございます。  要望いたします。  配布窓口まで受け取りに来られない方に対しては、御答弁では最寄りの公共施設等での受け取りや郵送での対応を行っているとのことであり、すばらしいことだと思います。今後も窓口配布が困難な方に対して、受け取りしやすいよう継続して対応していただくことを要望させていただき、次の質問へ移ってまいります。  次に、制服や学用品のリユースについて伺ってまいります。  使われなくなった学校の制服や学用品を必要な人に譲る取り組みが全国的に広がっています。まだ使えるのに不要になった制服やランドセル、体操着を必要としている人たちに橋渡ししようと、栃木県足利市では民間団体が中心となって、足利市駅から徒歩1分かからないビルの一角に制服リサイクルバンクを設け、スカート、学生服、それぞれ1着が1,000円前後、ランドセルは数百円、新入学を控えた季節はもちろん、年間を通じて次々と売れていくという状況にあります。  この取り組みに対し、行政は側面から支援し、制服リサイクルバンクが設置されている民間のホテルなどが入居するビルの賃料を負担しているとのことです。  また、人口約5万9,000人の福岡県古賀市では、2007年度から保護者負担軽減事業として、中学、高校の卒業生に不要になった制服を無償提供してもらい、制服を必要とする生徒に回す制服リユースの取り組みを続けています。  古賀市の担当者に制服リユースの実績推移を確認したところ、不要になった制服を提供してもらった件数、ここでの件数とは1人が2着以上の制服を提供しても1件とカウントしますが、平成28年度で50件、平成29年度で42件、平成30年度で37件であり、制服を受け取った件数は平成28年度で83件、平成29年度で75件、平成30年度で69件でした。制服を受け取る方は、制服のサイズが合わなくなった方、転校生、新入生などさまざまだそうです。  このように教育に係る費用を少しでも節約したい、生徒が物を大切にする心を育みたい、そんな思いから、お下がりの制服を譲り合う取り組みが現在行われております。  ことし2月定例会の藤家議員の一般質問にありました市内中学校の制服の平均金額についての質問の御答弁では、男子3万2,659円、女子3万5,365円とありました。制服以外にもジャージ、上履き等を購入するとなると、家計に負担がかかります。  また、中学生は身長が伸びる時期でもあります。体の成長に合わせて新たにサイズの合った制服が必要になる生徒がおり、制服や学用品のリユースを必要とする方がおります。  家庭の経済的な負担軽減を図るほかに、資源を大切にする目的にもつながる制服や学用品のリユースの取り組みはとても重要であると考えており、本市においても制服や学用品のリユースの積極的な取り組みが必要であると考えています。  そこで、一つ目の質問に、本市の中学校における制服や学用品のリユースの取り組み状況についてお伺いいたします。  二つ目に、制服及び学用品のリユースの実績についてですが、不要になった制服及び学用品の回収数と、必要とする方への受け渡した数についてお伺いいたします。年間の実績ベースでの御答弁をお願いいたします。  三つ目に、不要となった制服及び学用品の回収方法と、必要とする方への受け渡し方法についてお伺いいたします。  四つ目に、制服及び学用品のリユースに対する教育委員会の考え方と今後の取り組みについてお伺いいたします。  以上、御答弁よろしくお願いいたします。 ○関一幸 議長  青木教育総務部長。 ◎青木 教育総務部長  制服や学用品のリユースについて順次御答弁申し上げます。  初めに、本市の中学校における制服や学用品のリユースの取り組み状況についてでございますが、制服のリユースは、市内全ての中学校で行われております。また、学用品のリユースは、学校によって違いがございますが、多くの学校でかばん、サブバッグ、体操着のリユースが行われております。そのリユースの取り組みの多くはPTAを中心とした活動となっております。  次に、回収数と必要とする方へ受け渡した数についてでございますが、制服につきましては、回収された数が年間で153着、受け渡された数が年間で76着でございます。保護者からは、欲しい生徒がいるが、そのサイズがないという意見が寄せられていると聞いております。学用品のリユースの実績は、把握できておりません。  次に、回収方法と必要とする方への受け渡し方法についてでございますが、回収方法については、卒業時に回収している学校が7校、特に時期を決めず、随時回収している学校が4校となっております。卒業時に回収している学校の中にも、学期ごとに回収している学校が1校、保護者が来校する行事のある日に回収している学校が1校ございます。  受け渡し方法については、バザーや保護者会において有料で販売するほか、転入生や希望者に対しては無料で貸与、譲渡している学校もございます。  最後に、制服及び学用品のリユースに対する教育委員会の考えと今後の取り組みについてでございますが、制服や学用品をリユースすることは、物を大切にすることや、保護者の経済的負担の軽減につながることから、大変重要であると考えております。今後も学校に対しては、PTAからの要望を受けとめ、さらに連携を密にして、制服や学用品のリユースの推進を図るよう働きかけてまいります。  以上でございます。 ○関一幸 議長  2番、菊地議員。 ◆2番(菊地慶太議員) 御答弁ありがとうございます。  要望して終了したいと思います。  制服及び学用品のリユースの取り組みをさらに推進すれば、中学校入学当初の負担軽減だけではなく、制服のサイズが合わなくなった方、転校生などに対しても負担軽減になります。  御答弁の中で、今後も学校に対しては、PTAからの要望を受けとめ、さらに連携を密にして制服や学用品のリユースの推進を図るよう働きかけてまいりますとありましたので、その部分をしっかりと実行していただくことを要望し、質問を終了いたします。ありがとうございます。  以上です。 ○関一幸 議長  以上で、本日の日程は終了いたしました。  ──────────◇────────── △次会日程報告 ○関一幸 議長  明9月10日は午前10時から本会議を開き、市政に対する一般質問を行います。  ──────────◇────────── △散会の宣告 ○関一幸 議長  本日はこれにて散会いたします。 午後 3時55分散会...