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  1. 草加市議会 2019-06-17
    令和 元年  6月 多様性尊重社会の実現調査特別委員会−06月17日-02号


    取得元: 草加市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-04
    令和 元年  6月 多様性尊重社会実現調査特別委員会−06月17日-02号令和 元年  6月 多様性尊重社会実現調査特別委員会         令和元年草加市議会多様性尊重社会実現調査特別委員会会議録(第2回) ◇開会年月日  令和元年6月17日(月曜日) ◇開催の場所  第2委員会室付議事件   請願第2号 草加市におけるパートナーシップ公的認証および性的少数者に関する諸問題への取り組みに関する請願書 午後 1時31分開会出席委員 11名   切  敷  光  雄   委員長          中  野     修   委員   西  沢  可  祝   副委員長         佐  藤  憲  和   委員   菊  地  慶  太   委員           佐 々 木  洋  一   委員   田  中  宣  光   委員           飯  塚  恭  代   委員   大  里  陽  子   委員           芝  野  勝  利   委員   井  手  大  喜   委員欠席委員  なし
    説明のため出席した者   多  田  智  雄   総合政策部長       冨  岡  由 記 子   人権共生課長 ◇出 席 者   菊  地  慶  太   紹介議員         矢  部  正  平   紹介議員委員会に出席した議会事務局職員   贄  田  隆  史   総括担当主査       麻  生  拓  弥   書記   安  高  昌  輝   書記 ◇傍 聴 人 11名 午後 1時31分開会委員長 ただいまから多様性尊重社会実現調査特別委員会開会いたします。  ──────────◇────────── ○委員長 初めに、報道関係者の傍聴並びに撮影及び録音については、許可することにいたしますので、御了承願います。  また、一般の方の傍聴についても、随時許可することにいたしますので、御了承願います。  ──────────◇────────── △資料の配付 ○委員長 次に、6月13日の委員会におきまして要求いたしました資料につきましては、お手元に配付しておきましたので、御了承願います。  ──────────◇────────── ○委員長 次に、本日の日程ですが、請願第2号 草加市におけるパートナーシップ公的認証および性的少数者に関する諸問題への取り組みに関する請願書請願項目1について、執行部からの参考意見を受け、質問を行い、その後、請願項目2について、請願紹介議員である菊地議員及び矢部議員から説明を受け、質疑を行うという形で進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○委員長 御異議がないようですので、そのように決定させていただきます。  ──────────◇────────── ○委員長 請願第2号 草加市におけるパートナーシップ公的認証および性的少数者に関する諸問題への取り組みに関する請願書を議題といたします。  請願第2号のうち、請願項目1に係る部分に対する執行部参考意見を求めます。  総合政策部長。 ◎総合政策部長 パートナーシップ公的認証制度に係ることでございますが、昨今、テレビ放映新聞報道、さらにはカミングアウトしている芸能人の活躍もあり、LGBT、いわゆる性的少数者皆様方の存在、抱えている悩みや生きていく上での困難さといった問題については、徐々にではありますが、以前と比べ理解が進んできているものと認識しております。  その中で、調査によりますと、さまざまな人権問題があり、子ども、女性、障がい者、高齢者外国人部落差別といった人権問題の中で、LGBTの問題が正しく深く理解されているかというと、いまだ道半ばの状況にあるとも認識しておりまして、市としましては周知啓発、そういった取り組みを通じて差別、偏見のない社会地域をつくっていく取り組みを進めていきたいと考えております。  それと、あともう一つパートナーシップ公的認証制度というのは、法的拘束力はございませんが、民間会社等での活用が可能であることは承知しており、実際の有効性を見出すことができると認識しております。また、自治体公的認証することで、多様性を認め、人々が共生していく地域という姿勢を積極的にアピールできるものと考えております。  ただ一方で、その証明認証については引き続き研究が必要であると考えております。先進自治体制度自体はございまして、参考とすることはできるかと思うんですが、その運用に当たって、多方面から掘り下げた検討を行いつつ、市民の皆様の御理解、御協力を得る中で取り組んでまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○委員長 参考意見に対しまして、質問のある方は挙手をお願いいたします。  菊地委員。 ◆菊地 委員  パートナーシップ認証制度は、ほかの自治体でも導入されているところがありますけれども、導入に当たってコストであったり、そういったハードル、どういったものが想定されるのか教えていただければと思います。 ○委員長 総合政策部長。 ◎総合政策部長 まず1つは、制度を創設した場合については、申請を受け付け、さらには発行するという手順がございますので、そこの部分受け付けに係る体制、そういったものが必要になるかと思います。  それとあと、もう一つは、その受け付けについても、今は人権共生課が担当でございますが、どのような場所でどのように受け付けを処理していくかとか、そういったことをクリアしていくことが必要ではないかと考えております。  以上でございます。 ○委員長 執行部、提出のあった資料説明はございますか。  総合政策部長。 ◎総合政策部長 大変失礼いたしました。  本日、お配りしておりますパートナーシップ公的認証制度についてという資料につきまして、冨岡人権共生課長から御説明を申し上げます。 ○委員長 人権共生課長。 ◎人権共生課長 では、お手元の資料のほうを御説明させていただきます。  初めに、パートナーシップ公的認証制度ということについてでございますが、まずこの認証制度というのはどういったものかといいますと、同性カップル関係自治体が公的に認める制度でございまして、具体的には同性カップルパートナーシップ宣誓を行い、行政パートナーシップ証明書パートナーシップ宣誓書受領証を発行する制度でございます。先ほど部長が言ったとおり、法的な効力はございません。  このパートナーシップ制度は、大きく2つにパターンが分かれまして、一つ渋谷区の制度で、証明書を取得する際に公正証書添付が条件になっております。この公正証書添付することによりまして、公の証人や社会的信用が得られるという意義がございます。  もう一つが、世田谷区を初め多くの自治体制度で、パートナーシップ宣誓書受領証を発行するという形式をとっておりまして、こちらの制度ですと、この制度を導入することで性の多様性を尊重する行政の姿勢を示すことができるものでございます。  二つ目に、パートナーシップ公的認証制度意義なんですけれども、その中の一つとして、行政宣誓書を受領することで、公的に同性パートナーとして認められます。二つ目が、行政といたしまして個人を尊重し、多様性を認め合い、自分らしく暮らせる地域社会の実現を目指していけます。三つ目が、多くは民間でなんですけれども、社内規定配偶者の定義を見直しして、同性や内縁のパートナーにも配偶者と同等の福利厚生を適用させるですとか、生命保険受取人として指定ができる、また、住宅ローンなどペアローンの対象として同性パートナーを加えるなど、多様な取り組みが進められているところでございます。  三つ目として、性的少数者LGBTに関する現状といたしまして、一つ目が、ちょっと周りから拒否されるとか、好奇の目で見られるなど、いじめられちゃうなんていうことから、周りの人に打ち明けられない方が多く存在していると思われます。二つ目として、その打ち明けられないため、自分の周りLGBTの方々はいないというふうに思われております。三つ目として、LGBTの意味が十分に正しく理解されていないというところがございます。四つ目が、同性カップルパートナーとして法的に認められていないという現状があります。また、物理的には、トイレに入りづらいとか、更衣室での着がえにちゅうちょするというような現状があります。  最後に、2ページ目に表であらわしているんですけれども、全国でパートナーシップ公的認証制度がある自治体、こちらは6月14日現在で22自治体制度をつくっているという資料になっております。  以上でございます。 ○委員長 ありがとうございます。  ほかにございますか。  飯塚委員。 ◆飯塚 委員  このパートナーシップ公的認証制度そのものは、法的な効力はないということですよね。だけれども、この渋谷区の公的認証制度では、公正証書添付が条件となっていて、このことによって公の証人や社会的信用が得られるということがあるわけですね。ちょっと何か矛盾点があるんですけれども、その辺をもうちょっと社会的信用というのが具体的にどういうことなのか、御説明いただけますかね。 ○委員長 人権共生課長。 ◎人権共生課長 渋谷区の場合は、普通に公証役場公正証書を発行してもらうんですけれども、それによって、その公正証書のつくり方にもよるんですが、相続のことまで公正証書証明してもらったりするということで、パートナーシップ制度では認められていないんですけれども、公正証書があるということで、普通の婚姻関係のようなところまで認められるということです。 ○委員長 飯塚委員。 ◆飯塚 委員  じゃあ、それは公正証書のつくり方によって、この内容が変わってくるということですか。 ○委員長 人権共生課長。 ◎人権共生課長 相続までつくらない人もいるんですけれども、ちょっと費用もかかるところもあるので、つくり方によって多少変わってきてしまいます。 ○委員長 ほかにございますか。  芝野委員。 ◆芝野 委員  今のところで関連なんですけれども、要はこのパートナーシップ公的認証制度によって、法的効力がないにもかかわらず、これを行政が認めることによって、例えば保険金は受け取れる、住まいで銀行のほうはローンを夫婦として認める等々のことができるという認識でいいですか。 ○委員長 人権共生課長。 ◎人権共生課長 パートナーシップ公的認証制度を受けて、まだ保険会社にしても全部ではないんですけれども、保険金受取人になれるというところが徐々にふえております。 ○委員長 芝野委員。 ◆芝野 委員  じゃあ、このパートナーシップ認証を例えば市が認めなかったときには、そういったことはできない。ただし、その2人が公正証書を結んだときに、その保険にしろ、ローンを組むにしろ、そういった公正証書を結んだらこのパートナーシップ制度があろうがなかろうが認められるんですか。 ○委員長 人権共生課長。 ◎人権共生課長 パートナーシップ制度認証を受けていなくても、保険会社によっては受取人にできるところもあるというふうには伺っております。また、公正証書をつくれば、パートナーシップ制度がなくても同等の権利が生じるというのも伺っております。 ○委員長 芝野委員。 ◆芝野 委員  このパートナーシップ制度を創設してもらいたいという背景には、物理的なものと精神的なものと両方の意義があると思います。  今の説明でいくと、物理的なものについては、パートナーシップ制度がなくてもいける。そうでない部分について、社会に認めてもらうだとか、そういったことに関しては、パートナーシップ制度があったほうがいいというような認識でよろしいですか。 ○委員長 人権共生課長。 ◎人権共生課長 そのとおりでございます。 ○委員長 ほかにございますか。  田中委員。 ◆田中 委員  このパートナーシップ制度事例二つあるとおっしゃったじゃないですか。渋谷区の事例世田谷区の事例と。1点目が、やっぱり渋谷区の事例のほうが公正証書添付が必要ということで、より強いというか、積極的なパートナーシップと解してよろしいんでしょうか。 ○委員長 総合政策部長。 ◎総合政策部長 パートナーシップ公的認証制度については、2パターンがあるということで御説明したわけでございますが、証明書という形の渋谷区と、いわゆる宣誓書を受領しましたよということでは、やはりその内容が違ってくるんじゃないかなと思ってます。  また、その二つ制度をどう行政のほうが受けて実際に出すというのも、その途中の手続もおのずと違ってくるのかなというふうに考えてます。  また、最終的には自己申告の世界ですので、そうでありながらも、市として証明書とか受領証を出すわけですから、そこの信頼性というか、そこをどう担保していくかというのも非常に重要なので、その制度によってどういうことを要件とするかとか、そういったことが必要になってくるのではないかと考えております。  以上でございます。 ○委員長 田中委員。 ◆田中 委員  公的認証制度がある自治体事例が22あると思うんですけれども、渋谷区の事例世田谷区の事例、どっちの事例に当てはまるのか、それぞれわかりますか。それとも渋谷区だけが前者で、ほとんどが後者と理解してよろしいんでしょうか。 ○委員長 人権共生課長。 ◎人権共生課長 人権共生課のほうで調べたところですと、渋谷区以外はみんな世田谷区の制度のような感じになっております。  以上でございます。 ○委員長 ほかにございますか。  中野委員。 ◆中野 委員  このパートナーシップ制度は、市のほうで認めるか認めないかということになるのかなと思いますが、通常の結婚の場合は婚姻届を出して、その後、やはり人対人なので、離婚ということも多々あると思うんですが、そういった場合はちゃんと今度は離婚届というものを出して、協議離婚とか、いろいろありますけれども、例えば片方が別れたい、片方が別れたくないといった場合、いろいろ裁判をしたりとかと、そういう法的にいろいろ通常の結婚の場合はあるわけですけれども、このパートナーシップ制度の場合は、別れるといったときの対応を市はどのように考えているのか、そこら辺のことをちょっと聞かせていただきたいと思います。 ○委員長 人権共生課長。 ◎人権共生課長 今ある制度の22自治体が全部か、ちょっとまだそこまで調べ切っていないんですが、受領証の返還をもってパートナーシップの解消というふうにしている自治体がほとんどです。  以上でございます。 ○委員長 中野委員
    中野 委員  受領証の返還というのは、例えば片方の人が勝手に返してしまえば、もうそれで解消とか、そういったところというのはちょっと曖昧なんじゃないかなと思うので、そこら辺はどういうふうになってますか。 ○委員長 人権共生課長。 ◎人権共生課長 申しわけありませんが、そこまでちょっと把握できておりません。  以上でございます。 ○委員長 ほかにございますか。  芝野委員。 ◆芝野 委員  部長に聞きたいんですけれども、今回これが請願という形で来て、今、特別委員会を設置してまして、議会としても今のこのちょっとの議論でも、物理的なもの、精神的なものもあるし、いろいろ考えているという話がありましたけれども、行政のほうにも市長のほうに要望書が上がってますよね。  その中で、今日に至るまでそれぞれ検討してきたかと思うんですが、請願項目2については、ちょっときょうは後での話なので、この請願項目1についてのみのことでいいんですけれども、請願項目1のこのパートナーシップ公的認証制度については、執行部のほうとすれば、どこまでがもしかしたら検討になって、ここは課題があるというようなところがあったらお示ししていただけますか。現時点でいいです。 ○委員長 総合政策部長。 ◎総合政策部長 課題等についてですが、今、冨岡人権共生課長が申し上げたとおり、ネットを介していろいろ調べてもいるんですが、詳細の全てをちょっとまだ調べていない状況ですので、そこの段階でということで申し上げますと、今委員皆様からさまざまな御質問をお受けしているわけでございますが、その中で、証明書なり宣誓書受領証を出すといったときに、自己申告なんですけれども、通常の男女間の婚姻関係同等の生活ということを、その自己申告のみで認定していいのかとか、あるいは通常戸籍住民票というのは法務局の登記、法律に基づいて発行してまして、それが全国で通用しているわけですが、先ほど申し上げたとおり、これはうちのほうでも整理させていただきますが、物理的な面と、いわゆる精神的な面と、そこの部分をまず整理していきたいなと。  それとあと、もう一つは、これはデータの原本を持たない、要するにもともとの原本のない中でのいわゆる手続になりますので、そこら辺の正確性であるとか最新性、どこが今反映されているのかとか、そういったものと、先ほど申し上げたとおり、当然受け付けの体制だとか、どういった段取りをしてできるのかとか、そういった点が今考えられる課題としては認識しておりますので、そこを含めて整理をしていければなというふうに考えてます。  ──────────◇────────── △資料要求委員長 芝野委員。 ◆芝野 委員  では、その整理をしていく過程と、我々も請願を通した場合は、行政側がどこまでどういうふうな認識のもとでその整理して、どこまでを導入できるかということを知るがために今やってますので、どのくらい時間かかるのかわからないんですけれども、この特別委員会にてその過程と、今言われた整理点課題だとか、そういったものを申しわけないけれども、資料にしていただいて、その中でどういうことが新たに課題だとか、云々だとかということをこの委員会で示してもらえますか。 ○委員長 執行部、ただいま要求のあった資料は提出できますか。  総合政策部長。 ◎総合政策部長 それにつきましては、先行している自治体がございますので、より詳細に状況を把握して資料をつくりまして御提出させていただきたいと思います。 ○委員長 お諮りいたします。  ただいま、芝野委員から資料要求がございましたが、委員会として資料要求するということで、よろしいでしょうか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○委員長 御異議がないようですので、そのように決定させていただきます。  よろしくお願いいたします。   〔7月16日配付(委員会)〕  ──────────◇────────── ○委員長 人権共生課長。 ◎人権共生課長 申しわけありません。  先ほどの公正証書のことでちょっと補足をさせていただきたいんですけれども、渋谷区のほうで求められている公正証書というのが、任意後見契約公正証書、それと合意契約公正証書二つ添付が求められていまして、あと先ほど言った相続のところまでつくる方もいらっしゃるというふうに伺っております。  以上でございます。 ○委員長 ほかにございますか。  佐藤委員。 ◆佐藤 委員  ちょっと芝野委員との部分にかかわってくるんですけれども、草加市の現時点として、事例としてある渋谷区の方式と、それ以外の方式メリットだったり課題だったりが、草加市として実際に導入しようとした場合に、二つ方式があるんですが、それぞれどういう、こっちは草加市にとってはこの部分メリットになる、この部分課題になるなというのがまとめられているのかどうか。これがもし何だったら芝野委員資料要求のところであわせてでもいいんですけれども、確認したいんですが。 ○委員長 人権共生課長。 ◎人権共生課長 今の時点でわかっていることですと、渋谷区の場合ですと、公正証書が必要になりますので、どうしても費用がかかってしまいます。多くの世田谷区のようなところですと、ただの宣誓書の受領ということなので、費用等はかからないのでとりやすいというところが、メリット・デメリットとして把握しております。  以上でございます。 ○委員長 佐藤委員。 ◆佐藤 委員  あと先ほどのローンだったりの話にかかわってくるんですが、仮に草加市で導入した場合に、草加市で取り組んでいる制度、いろいろなものがあるんですけれども、例えばRinRinそうか保険だったりの制度というと、家族で一緒に入って、家族はみんな同時加入で、自転車で事故を起こしたときなどに保険金が支払われる。うちでも、私が入っていることで、妻子が同時に加入されていることになっていて、こうしたものもパートナーシップ制度があると入ってくるような形になってくるのか。 ○委員長 人権共生課長。 ◎人権共生課長 可能性はあると思うんですが、それはちょっと保険会社のほうと制度を導入するに当たって調整が必要かと思われます。  行政の場合だと、公営住宅に入れるようにするというサービスが多いところでございます。  以上です。 ○委員長 佐藤委員。 ◆佐藤 委員  ちょっと今後の話で今聞いてしまったのも、やっぱり実際に導入しようとしたときに、いろいろな制度が絡み合うので、実例としてどこまでが法的にも可能なのかというのを明らかにしておかないと、市としては制度をつくったはいいけれども、法を逸脱してしまうわけにはいかないので。これもわかればで、もしわからなければ芝野委員のところで一緒に資料として出してもらえるといいんですけれども、マイナンバーであったり、さまざまな個人の情報との連携とかもなされていくのか。  そのパートナーシップ公的認証をするということが、恐らくは既に結婚している方には出すことはできないでしょうし、1人が複数枚出すようなことというのはできないとは思うんですが、自治体間をまたいで出してしまうようなことというのもないのか。今後、自治体でふえていく、制度としてこの流れが広がっていったときのことも想定した上で、そういった情報の取り扱いだったりというのもどうなっているのか伺います。 ○委員長 人権共生課長。 ◎人権共生課長 現時点でわかっていることでお答え申し上げますと、やはり法的にはこの制度は何も効力がないので、戸籍上何も変わらないというところがあります。  あと多くの自治体では、両方の方がその自治体に住所がある方が対象になっております。  以上です。 ○委員長 佐藤委員。 ◆佐藤 委員  もちろんこの制度を進めていく必要があるという立場ではあるんですが、一方で課題部分はしっかりしていかなければいけないので、今の部分では、草加市に住んでいる方が限定で、パートナーシップ制度証書をもらったとしても、引っ越してしまったら、それはもう無効になってしまうということでよろしいのか、それも確認させていただきます。 ○委員長 人権共生課長。 ◎人権共生課長 現時点ですと、片方が出ていったりしてしまうと、無効になってしまうというようになっております。  以上です。 ○委員長 ほかにございますか。  中野委員。 ◆中野 委員  確認したいんですけれども、先ほど佐藤委員のほうからありましたように、婚姻をしている方はこれは出せないということでよろしいんですか。 ○委員長 人権共生課長。 ◎人権共生課長 現時点で、自認する性もそうなんですけれども、同性同士パートナーシップ制度なので、ちょっと婚姻している方が出せるかというところは、ちょっとまだこちらのほうでも調査し切れていないところでございます。  以上でございます。 ○委員長 ほかにございますか。  佐々木委員。 ◆佐々木 委員  先ほど渋谷区、世田谷区の部分で、田中委員のほうから質問がありましたけれども、渋谷区の例、世田谷区の例ということで、渋谷区以外は世田谷区と同じような制度ですとおっしゃったと思うんですけれども、一つ、条例が出ているのが東京都渋谷区、豊島区、あと岡山県の総社市と出ているんですけれども、要綱と条例という部分では、条例はみんな一緒なのかなと思ったら、その説明渋谷区以外は世田谷区と同じですという先ほど答弁されたので、ちょっとそこを確認したいんです。 ○委員長 人権共生課長。 ◎人権共生課長 根拠が条例と要綱に分かれているんですけれども、制度の性質が渋谷区とあとそれ以外というふうに大きく二つに分かれているということでございます。  以上でございます。 ○委員長 ほかにございますか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○委員長 ないようでございますので、請願第2号のうち、請願項目1に係る部分参考意見に対する質問を終了いたします。   〔菊地慶太議員、矢部正平議員 入室〕 ○委員長 次に、紹介議員である菊地議員及び矢部議員に御出席をいただいております。  矢部議員から請願第2号のうち、請願項目2に係る部分に対する御説明をお願いいたします。  矢部議員。 ◆矢部 議員  請願項目2に関して、「教育、福祉、医療などの生活における場面において、性自認、性的指向を理由とした差別を受けないような取り組みを検討していただきたい。」について、具体的に請願者の思いを代弁して御説明申し上げます。  まず、LGBTQなど、性的マイノリティー、性自認や性的指向がそれぞれ皆さん違うということを御理解ください。  場面として、公書類、アンケートなどの男女の記入欄など、また、職員の名簿などで写真と名前を同時に掲載したりすること、教育などの学校場面での学校の制服を選択できるかの問題、また男女別の名簿など、またプールの更衣室、修学旅行のお風呂で肌や体を出すことの問題、体を見られることへの問題、またカミングアウトした秘密を他人に暴露してしまうアウティングによるいじめや自殺の問題、福祉、医療などの現場で当事者への配慮がないことで、職員、患者様や利用者様の自尊心、プライバシーを傷つけてしまうこともあります。  埼玉県でのLGBTQなどの性的少数者に特化した専門の相談窓口がまだ設けられていないということ、また、パートナーシップは各自治体に広がっておりますが、ある自治体とない自治体での格差というのは、当事者に対しては非常に差別感を感じているところであります。  草加市としては、公書類など不必要な男女の記入は以前よりなくなってきております。また、男女別名簿から男子、女子の混合名簿にも変更されております。学校の制服の選択では、草加市の回答としては、生徒、保護者の要望があった場合に、各学校において対応するとの回答もいただいております。また、草加市立病院にLGBTに関して問い合わせましたが、職員、患者さんに対し、特に配慮をしていないという回答でした。また、草加市の温水プールでは、男女では更衣室が分かれておりますが、中はオープンタイプです。パーテーションなどで仕切ってあげるのもよいかと思います。  市職員や教員、生徒など、市民へ理解をしていく定期的な講習会の実施が必要だと思います。ですが、平成31年4月14日に新里文化センターで当事者団体がLGBTQに関する市民、職員向けの講演会が既にもう実施されております。定期的な実施をしていけるとよいかと思います。  当事者は現在理解が進まないことに対して、人権問題、無視されている状態にあると考えております。当事者視点で見るとさまざまなことが理由に、やはり生きづらさ、生活しづらさを感じております。  こういった思いを受けて、紹介議員として説明させていただきました。早急に対応のほうをよろしくお願いいたします。  以上です。 ○委員長 ただいまの説明に対しまして、質疑のある方は挙手をお願いいたします。  ──────────◇────────── △資料要求委員長 芝野委員。 ◆芝野 委員  請願を、しつこいですけれども、ただやみくもに通して、議会側として執行部のほうに全責任を押しつけるというような形にはしたくないということで、今こういった特別委員会を設置してやっているわけですが、今の矢部議員説明にあったとおり、ここの請願項目2においては、教育、福祉、医療の中で差別を受けないような取り組みを検討していただきたいという、かなり漠然とした請願でしたけれども、今少し例を挙げて説明をいただきました。  できれば、執行部にも先ほど資料要求をしたんですけれども、これ莫大な量になるから、今すぐというわけにはいかないと思うんですが、精神的な側面で差別を受けないような取り組みと、もう一つは、物理的なものによって生活しづらいから早くしてくれというのであれば、その物理的な面もどこまで草加市はできるのかということを、ここの委員会執行部とも詰めてしっかりと検討して、そして生活しづらくない体制をつくるのがここにいる議員のみんなの総意なんです。なので、その辺を具体的に出していただけますか。  今言ったところだけをわかりましたと言って、執行部と調整して、はい、じゃ請願出しますというのは、これは僕はちょっと無責任だと自分自身で思っちゃうので、もっと多種多様なものがあるはずですよね。ここまではできるけれども、ここまではできないというのをちょっと執行部とも検討したいので、資料を出していただけたらと思いますが、どうでしょう。 ○委員長 矢部議員、ただいま要求のあった資料は提出できますか。  矢部議員。 ◆矢部 議員  資料として配付をするということで、後日でよろしければ可能です。 ○委員長 早目にいいですかね。次回まで。  矢部議員。 ◆矢部 議員  はい。 ○委員長 お諮りいたします。  ただいま、芝野委員から資料要求がございましたが、委員会として資料要求するということで、よろしいでしょうか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○委員長 御異議がないようですので、そのように決定させていただきます。  よろしくお願いいたします。   〔6月28日配付(議員控室)〕
     ──────────◇────────── ○委員長 ほかにございますか。  佐藤委員。 ◆佐藤 委員  このパートナーシップは先ほどあったんですけれども、性の多様性課題については、長年にわたって議会の中でもさまざまな議員が、私自身もそうですけれども、質問したりして、少しずつ性別欄をなくしていくとか取り組みが一歩ずつ進んできている中で、議会として初めて特別委員会という形で、議会としても責任を持って動こうということで今回なったわけで、これは請願を通すのも非常に重要なんですが、それとあわせて、議会として責任を持って対応していくという部分では、今までになかった流れかなというふうには私自身は認識しているんですね。  先ほどの話で、ちょっと内容としてかなり広がってきて、職場への対応とかになってくると、市民全体としての理解を深める取り組みだったり、片や先ほどあったハードの面とか、いろいろな面で広がってきていると思うんですが、とりあえずまず今回の分として、この特別委員会を設置して、紹介議員さんとして今説明していただいている中で、この特別委員会の中での思いだったり、特別委員会意義というものをどういうふうに認識されているかだけ確認させていただきたいんですが。 ○委員長 矢部議員。 ◆矢部 議員  このたび当事者の思いを受けて請願を出させていただいて、議員の皆様には特別委員会を設置していただいて、本当に感謝しております。  引き続き委員とか行政に任せるわけではなく、私としてもしっかりと応援してサポートしていきたいという思いはありますので、今後ともよろしくお願いいたします。 ○委員長 ほかにございますか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○委員長 ないようでございますので、請願第2号のうち、請願項目2に係る部分菊地議員及び矢部議員に対する質疑を終了いたします。   〔菊地慶太議員、矢部正平議員 退席〕 ○委員長 以上で、請願第2号については、審査を終了したいと思いますが、よろしいでしょうか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○委員長 御異議がないようですので、請願の審査を終了いたします。  ──────────◇────────── △継続動議の提出(請願第2号)  〔「委員長」と言う人あり〕 ○委員長 飯塚委員。 ◆飯塚 委員  請願第2号については、継続でお願いしたいと思います。 ○委員長 ただいま飯塚委員から継続審査の動議が提出されました。  よって、本動議を議題といたします。  ──────────◇────────── ○委員長 提案理由の説明を求めます。  飯塚委員。 ◆飯塚 委員  今、芝野委員とか佐藤委員からも資料要求がございましたし、そういう詳細な資料をもとにしっかりと草加市議会においては議論していくべきだと思いますので、これからさらに慎重な審査を行っていくためにも、継続でお願いしたいというふうに思います。 ○委員長 以上で、提案理由の説明を終了いたします。  ──────────◇────────── ○委員長 次に、提案理由の説明に対する質疑を行います。  質疑のある方は挙手をお願いいたします。   〔「なし」と言う人あり〕 ○委員長 ないようでございますので、提案理由の説明に対する質疑を終了いたします。  ──────────◇────────── ○委員長 次に、討論を行います。  討論のある方は挙手をお願いいたします。  菊地委員。 ◆菊地 委員  我が会派、請願者及びLGBTの当事者の考えは性自認、性的指向を理由とした差別を受けないなどの人権は生まれたときから与えられたものと考えております。  請願者及びLGBT当事者にとっては、早急に対応すべき内容であり、請願者の意向どおり、今委員会で採決すべきとの立場から、継続審査には賛成しかねます。  以上です。 ○委員長 ほかにございますか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○委員長 ないようでございますので、討論を終了いたします。  ──────────◇────────── ○委員長 直ちに本動議の採決を行います。  本動議に賛成の委員の挙手を求めます。   〔挙手多数〕 ○委員長 挙手多数であります。  よって、請願第2号は継続審査とすることに決しました。  暫時休憩いたします。 午後 2時15分休憩 午後 2時37分再開 ○委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  ──────────◇────────── ○委員長 閉会中の継続審査案件「請願第2号 草加市におけるパートナーシップ公的認証および性的少数者に関する諸問題への取り組みに関する請願書」の今後の取り扱いについて御意見をいただきたいと思います。  意見のある方は挙手をお願いいたします。  井手委員。 ◆井手 委員  継続審査の日程について、7月4日、午後1時30分からいかがでしょうか。  続きまして、請願項目2に挙げられていました内容について、紹介議員から詳細について改めて伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○委員長 ほかにございますか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○委員長 ないようでございますので、ただいま御意見をいただきましたとおり、7月4日、木曜日、午後1時30分から委員会を開催し、請願第2号について、紹介議員説明を求めることにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○委員長 御異議がないようですので、そのように決定させていただきます。  ──────────◇────────── △紹介議員の出席要求委員長 また、請願第2号の紹介議員である菊地議員及び矢部議員に出席を求めることにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○委員長 御異議がないようですので、そのように決定させていただきます。  ──────────◇────────── ○委員長 以上で、本日の多様性尊重社会実現調査特別委員会を終了いたします。 午後 2時40分閉会...