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  1. 草加市議会 2019-06-17
    令和 元年  6月 建設環境委員会−06月17日-02号


    取得元: 草加市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-04
    令和 元年  6月 建設環境委員会−06月17日-02号令和 元年  6月 建設環境委員会         令和元年草加市議会建設環境委員会会議録(第2回) ◇開会年月日  令和元年6月17日(月曜日) ◇開催の場所  第3委員会室付議事件   第51号議案 草加開発建築関係手数料徴収条例の一部を改正する条例制定について         第54号議案 草加公害を防止し市民環境を確保する条例の一部を改正する条例制定について         第55号議案 草加地区計画区域内における建築物制限に関する条例の一部を改正する条例制定について         第56号議案 橋りょう耐震化補強工事槐戸橋請負契約締結について         閉会中の特定事件について 午前10時01分開会出席委員  9名   金  井  俊  治   委員長          中  野     修   委員   田  中  宣  光   副委員長         関     一  幸   委員   藤  家     諒   委員           吉  沢  哲  夫   委員   小  川  利  八   委員           新  井  貞  夫   委員
      西  沢  可  祝   委員欠席委員  なし説明のため出席した者   石  倉     一   市民生活部長       唐  澤  博  文   建築指導課長   鈴  木  博  幸   都市整備部長       馬  場  啓  介   道路課長   石  川  直  浩   建設部長委員会に出席した議会事務局職員   贄  田  隆  史   総括担当主査       川  崎  瑠  衣   書記 ◇傍 聴 人  なし 午前10時01分開会委員長 ただいまから建設環境委員会開会いたします。  ──────────◇────────── ○委員長 初めに、会議録署名委員の指名を行います。  会議録署名委員は、委員会条例第30条第4項の規定により、委員長において   小 川 利 八 委員   中 野   修 委員 を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。  ──────────◇────────── ○委員長 次に、審査日程ですが、お手元に配付してあります審査日程表(案)の順序で進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○委員長 御異議がないようですので、そのように決定させていただきます。  ──────────◇────────── ○委員長 第51号議案 草加開発建築関係手数料徴収条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  執行部説明を求めます。  都市整備部長。 ◎都市整備部長 第51号議案につきましては、建築指導課長から御説明を申し上げます。 ○委員長 建築指導課長。 ◎建築指導課長 第51号議案について御説明申し上げます。  本議案につきましては、平成30年6月27日に公布された建築基準法の一部を改正する法律により、建築の許認可に対する手続合理化及び制限緩和する新たな条文が追加されたことから、それぞれの申請に対する審査手数料を設定するとともに、条文所要整備を行うものです。  主な内容につきましては、用途規制適用除外に係る手続合理化によるものとして、以前から手数料を設定しております用途地域における建築等許可申請に対する審査手数料18万円に、建築基準法第48条第16項第1号に規定する増築、改築又は移転の場合の手数料として12万円、建築基準法第48条第16項第2号に規定する建築の場合の手数料として14万円を加えるものでございます。  次に、既存建築物を2以上の工事に分けて用途変更工事を行う場合の制限緩和としまして、用途変更に伴う工事に係る全体計画認定申請に対する審査手数料及び、全体計画及び用途変更に伴う工事に係る全体計画変更認定申請に対する審査手数料として、それぞれ2万7,000円を新たに定めるとともに、条文所要整備を行うものでございます。  次に、既存建築物用途変更して一時的にほかの用途建築物として使用する場合の制限緩和としまして、用途変更して興行場等とする建築物使用に係る許可申請に対する審査手数料として12万円、用途変更して特別興行場等とする建築物使用に係る許可申請に対する審査手数料として16万円を新たに定めるものでございます。  なお、施行期日につきましては、建築基準法の一部を改正する法律附則第1条本文に掲げる規定施行の日またはこの条例公布の日のいずれか遅い日から施行するものでございます。  現段階において、国土交通省より改正法施行日が6月25日となる旨の報道発表がございましたので、お伝えいたします。  また、消費税法及び地方税法の一部改正に鑑み、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画都市の低炭素化促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画高齢者障害者等移動等円滑化促進に関する法律に基づく特定建築物建築等及び維持保全計画及び建築物エネルギー消費性能向上に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請のうち、構造計算適合性判定を要する場合の審査手数料を改定するものでございます。  主な内容につきましては、構造計算適合性判定の必要な建築物床面積により、国土交通大臣認定構造計算プログラム使用する場合と認定構造計算プログラム以外のものを使用する場合の10区分に応じて、それぞれ審査手数料を改定するもので、区分に応じ2,140円から1万1,740円の幅で増額となるものでございます。  なお、施行期日につきましては、令和元年10月1日から施行するものでございます。  以上でございます。 ○委員長 執行部説明が終わりました。  質疑のある方は挙手をお願いいたします。  藤家委員。 ◆藤家 委員  冒頭のほうで説明があった用途規制適用除外を受けている建物増改築移転に関しての手続合理化の中で、移転する場合についても手続合理化ということで、公聴会建築審査会が不要ということになっていますけれども、移転となればほかのところに移る、その近隣住民に対しての影響を考えれば、公聴会等手続がなくてもいいのかという不安があると思うんですけれども、この点はどのようになるのかお伺いします。 ○委員長 建築指導課長。 ◎建築指導課長 建築基準法上の移転ですが、これは同一敷地内で解体することなく移転することを言いますので、許可を受けた際における敷地内にある必要がございます。そのため、別の敷地移転する場合には、公聴会建築審査会とも必要となります。  以上でございます。 ○委員長 藤家委員。 ◆藤家 委員  ということは、どちらかというと改築に近い考え方で、同一敷地内で建て直すであったり、同一敷地内のどこかに移すということで、今建っている場所から別の全然違うところに移転する場合に関しては、公聴会建築審査会が不要ということではないという認識でいいのかお伺いします。 ○委員長 建築指導課長。 ◎建築指導課長 そのとおりでございます。 ○委員長 ほかにございますか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○委員長 ないようでございますので、第51号議案に対する質疑を終了いたします。  ──────────◇────────── ○委員長 次に、第55号議案 草加地区計画区域内における建築物制限に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  執行部説明を求めます。  都市整備部長。 ◎都市整備部長 第55号議案につきましては、建築指導課長から御説明申し上げます。 ○委員長 建築指導課長。 ◎建築指導課長 第55号議案について御説明申し上げます。  本議案につきましては、都市計画法における地区整備計画が定められている地区計画区域内における適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画区域内における建築物に対し制限を定めるものでございます。  主な内容といたしましては、都市計画法規定により地区整備計画が定められた区域のうち、草加都市計画地区計画変更により、松原団地西側地区地区計画区域環境調和型住宅ゾーンの一部、生活交流拠点ゾーンについて、地区整備計画が定められたことから、地区整備計画内容を踏まえ、新たに区域に追加し、建築物用途制限建築物容積率・建蔽率の制限建築物敷地面積最低限度、壁面の位置の制限建築物の高さの最高限度及び最低限度について定めるものでございます。  なお、施行期日公布の日からとなるものでございます。  以上でございます。 ○委員長 執行部説明が終わりました。  質疑のある方は挙手をお願いいたします。  藤家委員。 ◆藤家 委員  今回の改正は、高さの制限であったり、建ててはいけないものの制限をかけるものになりますけれども、実際にはどのような建物が今回設定される地域に建てられると想定されているのかお伺いします。 ○委員長 建築指導課長。 ◎建築指導課長 各地区で想定している建物用途制限について御答弁いたします。  松原団地記念公園がございます松原三丁目地内の環境調和型住宅ゾーンB地区につきましては、松原団地記念公園の東側の松原二丁目地内の環境調和型住宅ゾーンA地区松原小学校のある松原四丁目地内の環境調和型住宅ゾーンC地区の中間に位置しておりますことから、共同住宅戸建て住宅の両方が建築できる区域としています。  環境調和型住宅ゾーンC地区につきましては、基本的に戸建て住宅建築する区域とし、10mの高さ制限を設け、統一した街並みを形成するための規制を行うものでございます。  また、松原団地記念公園西側と元テニスコートのございました生活交流拠点ゾーンにつきましては、地域生活交流拠点となる地区となるように、商業施設、大学の教育関連施設、(仮称)松原児童センターなどを整備する予定と伺っております。  以上でございます。 ○委員長 藤家委員。 ◆藤家 委員  今の御答弁の中で、環境調和型住宅ゾーンC地区に関しては建物の高さ10mの制限をかけていくということでしたけれども、現状において、既存建物が今回新たにかけられる制限にひっかかる、触れるような建物があるとすれば、それが何で、それについてどのような対応がとられるのかお伺いします。 ○委員長 建築指導課長。 ◎建築指導課長 現時点におきまして、地区整備計画地内における既存不適格、法律に不適合となるような建築物はございません。  松原小学校のある松原四丁目地内の環境調和型住宅ゾーンC地区ですが、10mの高さ制限を設けておりますが、学校や児童福祉施設などは適用除外条文を定めておりますので、支障ございません。  以上でございます。 ○委員長 ほかにございますか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○委員長 ないようでございますので、第55号議案に対する質疑を終了いたします。  ──────────◇────────── ○委員長 次に、第56号議案 橋りょう耐震化補強工事槐戸橋請負契約締結についてを議題といたします。  執行部説明を求めます。  建設部長。 ◎建設部長 それでは、第56号議案 橋りょう耐震化補強工事槐戸橋請負契約締結については、道路課長から御説明させていただきます。 ○委員長 道路課長。 ◎道路課長 それでは、第56号議案につきまして御説明申し上げます。  この議案は、市道1011号線の綾瀬川にかかります槐戸橋耐震補強を目的に、現在の耐震性能を満足するよう補強するため、橋りょう耐震化補強工事槐戸橋)の請負契約締結するものでございます。  工事内容としましては、地震時に橋桁のずれを防止する剪断ストッパー及び橋桁の落下を防止する緩衝チェーンをそれぞれ48基設置するとともに、マウントアップされた歩道上面を削り、約100tを軽量化するものでございます。  契約方法につきましては、令和元年5月21日に一般競争による入札を実施し、ナガヤス・井坂特定建設工事共同企業体と仮契約締結したものでございます。
     契約金額は2億8,908万円でございます。  また、仮契約締結日令和元年5月24日でございます。  本工事は2カ年の継続工事を予定しており、工期につきましては本契約締結の日から令和3年3月31日まででございます。  以上でございます。 ○委員長 執行部説明が終わりました。  質疑のある方は挙手をお願いいたします。  藤家委員。 ◆藤家 委員  今の御説明の中で、耐震性能を満足させるために今回補強工事が行われるということでしたけれども、今回のこの耐震補強は以前から計画的に橋の補強を行っていくとして決めていたものなのか、それとも何かしら調査を行った上で耐震度が足りないということがわかって実施することになったものなのか、どちらなのかまずお伺いします。 ○委員長 道路課長。 ◎道路課長 今回、槐戸橋耐震化に当たりましては、当市のほうで定めております計画に基づいて実施するものでございます。  以上でございます。 ○委員長 藤家委員。 ◆藤家 委員  計画的に行っていく工事ということでわかりました。  そうすると、今回工事を行うことによってどの程度の地震まで耐えられるようになるのか、お伺いします。 ○委員長 道路課長。 ◎道路課長 地震への耐久性でございますが、平成7年に起きた阪神淡路大震災平成23年に起きた東日本大震災地震にも大きな損傷がなく耐えられるものとなっております。  以上でございます。 ○委員長 藤家委員。 ◆藤家 委員  工事を行うことによって、阪神淡路大震災東日本大震災級地震にも耐えられるということなんですが、それでも今は耐震度的には満足していないから、今回こういった耐震補強が行われると思うんですが、現在使っていて問題が特段ないのか、その辺お伺いします。 ○委員長 道路課長。 ◎道路課長 現在の一般的な利用であれば、特段問題はないんですが、やはり地震時には、先ほど言いましたように阪神淡路大震災東日本大震災級地震には今現在の基準では耐えられませんので、速やかに工事をしてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○委員長 藤家委員。 ◆藤家 委員  もう1点、工事内容で、歩道部分切り下げを行うという御説明ありましたけれども、バリアフリー法によってこういった橋だったり、坂道、スロープ部分の傾斜というのは何度以内とかという規定があると思うんですけれども、現状はこのバリアフリー法に照らせばどういった状況にあって、工事を行うことによってバリアフリー法基準を満たすのかどうかお伺いします。 ○委員長 道路課長。 ◎道路課長 現在、橋の端部勾配のきついところにつきましては、7%から8%の勾配となっておりまして、施工後、上面を削ることによって、4%から5%と緩やかになり、バリアフリー基準の5%以下に合致するようになります。  以上でございます。 ○委員長 藤家委員。 ◆藤家 委員  もう1点、契約についてなんですけれども、本会議質疑の中で、今回の入札参加資格、いろいろ組み合わせ、こういうのでなければいけませんよということは答弁ありましたけれども、実際今回入札した業者の組み合わせがどういったランクの組み合わせだったのかお伺いします。 ○委員長 道路課長。 ◎道路課長 今回、入札に参加した三つ企業体土木工事業の格付ですが、一つ目ナガヤス・井坂特定建設工事共同企業体でして、こちらがAとCの組み合わせになります。次に、三ツ和・大翔特定建設工事共同企業体ですが、こちらはAとBの組み合わせになります。最後に、新日本誠環特定建設工事共同企業体につきましては、AとCの組み合わせになっております。  以上でございます。 ○委員長 藤家委員。 ◆藤家 委員  もう1点、今の契約のところで、本会議の中では県に本店支店がある事業者も今回参加資格があったと思うんですけれども、今回の三つ特定建設工事共同企業体の中に、県に本店支店を置いているところが参加したのかどうかお伺いします。 ○委員長 道路課長。 ◎道路課長 今回、一つ共同企業体が参加しておりまして、その一つ三ツ和・大翔特定建設工事共同企業体でして、こちら代表構成員三ツ和埼玉県内本店のある企業となっております。  以上でございます。 ○委員長 ほかにございますか。  中野委員。 ◆中野 委員  この槐戸橋平成5年にかけられたと思うんですけれども、その当時と今回の補強工事規制等が変わってというのがあってということなのかを確認したいのと、建設当時に死亡者が出たという経緯もあるので、今回の工事に関して安全性の面というのはどのようになっているのかお伺いします。  あと2カ年の工期ということですけれども、通常でも特に朝夕混雑する市道1011号線なんですけれども、ひどいとき、夕方なんかはもう産業道路のほうから混雑しているような状況で、2カ年びっちり片側交互通行とかということをやるのか、そこら辺の工期に関する詳しい内容をわかる範囲でいいですから、聞かせていただきたいと思います。 ○委員長 道路課長。 ◎道路課長 まず、1点目の規制についてですが、平成5年にかけられた橋でして、その後、平成7年に阪神淡路大震災、また平成23年に東日本大震災という大きな地震がございまして、橋の設計基準が大きく変わっております。そのため、現在の基準に合わせて耐震化設計を行ったものでございます。  続きまして、安全性はどうかということなんですが、こちらは今回の工事に当たりまして、できる限り水の中の作業を避けようということで、水に接しない場所での工事をやりたいというところで、できる限り橋の桁下と言いまして、橋の下面で川の中を占用しないでやるような工事を考えております。  そのため、一般的に川の中の作業ですと、大雨とか洪水のときには、どうしても危険が生じてしまうので、そういった危険が生じないように、できるだけ川の上でする作業中心に組んだものでございます。  続きまして、渋滞緩和なんですが、こちらのほうは今回、車道部分工事は行いませんので、歩道切り下げと橋の桁下チェーンとか、落橋ずれどめとか、そういった設置する作業中心となります。そのため、車道をいじらないので、できるだけ歩道を施工するときは作業帯を小さくして、車が相互通行できるようにやっていきたいと考えております。  以上でございます。 ○委員長 ほかにございますか。   〔「なし」と言う人あり〕 ○委員長 ないようでございますので、第56号議案に対する質疑を終了いたします。  ──────────◇────────── ○委員長 次に、第54号議案 草加公害を防止し市民環境を確保する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。  執行部説明を求めます。  市民生活部長。 ◎市民生活部長 第54号議案 草加公害を防止し市民環境を確保する条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。  この議案は、工業標準化法の一部改正により、日本工業規格が日本産業規格に変わることに伴い、本条例において条文所要整備を行うものでございます。  なお、施行期日令和元年7月1日とするものでございます。  以上でございます。 ○委員長 執行部説明が終わりました。  質疑のある方は挙手をお願いいたします。   〔「なし」と言う人あり〕 ○委員長 ないようでございますので、第54号議案に対する質疑を終了いたします。  暫時休憩いたします。 午前10時28分休憩 午前10時29分再開 ○委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。  ──────────◇────────── ○委員長 討論を行います。  討論のある方は挙手をお願いいたします。   〔「なし」と言う人あり〕 ○委員長 ないようでございますので、討論を終了いたします。  ──────────◇────────── ○委員長 直ちに採決を行います。  なお、採決につきましては、委員会付託表のとおり、議案番号順序で行ってまいります。  初めに、第51号議案 草加開発建築関係手数料徴収条例の一部を改正する条例制定については、原案賛成委員挙手を求めます。   〔挙手多数〕 ○委員長 挙手多数であります。  よって、第51号議案原案のとおり可決されました。  次に、第54号議案 草加公害を防止し市民環境を確保する条例の一部を改正する条例制定については、原案賛成委員挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○委員長 挙手全員であります。  よって、第54号議案原案のとおり可決されました。  次に、第55号議案 草加地区計画区域内における建築物制限に関する条例の一部を改正する条例制定については、原案賛成委員挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○委員長 挙手全員であります。  よって、第55号議案原案のとおり可決されました。  次に、第56号議案 橋りょう耐震化補強工事槐戸橋請負契約締結については、原案賛成委員挙手を求めます。   〔挙手全員〕 ○委員長 挙手全員であります。  よって、第56号議案原案のとおり可決されました。  ──────────◇────────── ○委員長 次に、閉会中の特定事件についてを議題といたします。  閉会中の特定事件の取り扱いについて御意見をいただきたいと思います。  意見のある方は挙手をお願いいたします。   〔「なし」と言う人あり〕 ○委員長 ないようでございますので、今定例会においては、閉会中の特定事件について付託を受けないということでよろしいでしょうか。   〔「異議なし」と言う人あり〕
    委員長 御異議がないようですので、そのように決定させていただきます。  ──────────◇────────── ○委員長 以上で、建設環境委員会を終了いたします。 午前10時32分閉会       委 員 長   金   井   俊   治       署名委員   小   川   利   八       署名委員   中   野       修...