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草加市議会
>
2019-06-17
>
令和 元年 6月 福祉子ども委員会−06月17日-02号
令和 元年 6月 建設環境委員会−06月17日-02号
令和 元年 6月 総務文教委員会−06月17日-02号
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草加市議会 2019-06-17
令和 元年 6月 建設環境委員会−06月17日-02号
取得元:
草加市議会公式サイト
最終取得日: 2023-04-04
令和
元年 6月
建設環境委員会
−06月17日-02
号令和
元年 6月
建設環境委員会
令和元年草加市議会建設環境委員会会議録
(第2回) ◇
開会年月日
令和元年
6月17日(月曜日) ◇開催の
場所
第3
委員会室
◇
付議事件
第51
号議案
草加
市
開発
・
建築関係手数料徴収条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について 第54
号議案
草加
市
公害
を防止し
市民
の
環境
を確保する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について 第55
号議案
草加
市
地区計画区域
内における
建築物
の
制限
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について 第56
号議案
橋りょう耐震化補強工事
(
槐戸橋
)
請負契約
の
締結
について
閉会
中の
特定事件
について 午前10時01分
開会
◇
出席委員
9名 金 井 俊 治
委員長
中 野
修
委員
田 中 宣 光 副
委員長
関 一 幸
委員
藤 家 諒
委員
吉 沢 哲 夫
委員
小 川 利 八
委員
新 井 貞 夫
委員
西 沢 可 祝
委員
◇
欠席委員
なし
◇
説明
のため出席した者 石 倉 一
市民生活部長
唐 澤 博 文
建築指導課長
鈴 木 博 幸
都市整備部長
馬 場 啓 介
道路課長
石 川 直 浩
建設部長
◇
委員会
に出席した
議会事務局職員
贄 田 隆 史
総括担当主査
川 崎 瑠 衣 書記 ◇傍 聴 人
なし
午前10時01分
開会
○
委員長
ただいまから
建設環境委員会
を
開会
いたします。 ──────────◇────────── ○
委員長
初めに、
会議録署名委員
の指名を行います。
会議録署名委員
は、
委員会条例
第30条第4項の
規定
により、
委員長
において 小 川 利 八
委員
中 野
修 委員
を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。 ──────────◇────────── ○
委員長
次に、
審査日程
ですが、お手元に配付してあります
審査日程表
(案)の
順序
で進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「
異議
なし
」と言う人あり〕 ○
委員長
御
異議
がないようですので、そのように決定させていただきます。 ──────────◇────────── ○
委員長
第51
号議案
草加
市
開発
・
建築関係手数料徴収条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
についてを
議題
といたします。
執行部
の
説明
を求めます。
都市整備部長
。 ◎
都市整備部長
第51
号議案
につきましては、
建築指導課長
から御
説明
を申し上げます。 ○
委員長
建築指導課長
。 ◎
建築指導課長
第51
号議案
について御
説明
申し上げます。 本
議案
につきましては、
平成
30年6月27日に
公布
された
建築基準法
の一部を
改正
する
法律
により、
建築
の許認可に対する
手続
の
合理化
及び
制限
を
緩和
する新たな
条文
が追加されたことから、それぞれの
申請
に対する
審査手数料
を設定するとともに、
条文
の
所要
の
整備
を行うものです。 主な
内容
につきましては、
用途規制
の
適用除外
に係る
手続
の
合理化
によるものとして、以前から
手数料
を設定しております
用途地域
における
建築等
の
許可
の
申請
に対する
審査手数料
18万円に、
建築基準法
第48条第16項第1号に
規定
する増築、
改築
又は
移転
の場合の
手数料
として12万円、
建築基準法
第48条第16項第2号に
規定
する
建築
の場合の
手数料
として14万円を加えるものでございます。 次に、
既存建築物
を2以上の
工事
に分けて
用途変更
の
工事
を行う場合の
制限
の
緩和
としまして、
用途
の
変更
に伴う
工事
に係る全体
計画
の
認定
の
申請
に対する
審査手数料
及び、全体
計画
及び
用途
の
変更
に伴う
工事
に係る全体
計画
の
変更
の
認定
の
申請
に対する
審査手数料
として、それぞれ2万7,000円を新たに定めるとともに、
条文
の
所要
の
整備
を行うものでございます。 次に、
既存建築物
の
用途
を
変更
して一時的にほかの
用途
の
建築物
として
使用
する場合の
制限
の
緩和
としまして、
用途
を
変更
して
興行場等
とする
建築物
の
使用
に係る
許可
の
申請
に対する
審査手数料
として12万円、
用途
を
変更
して
特別興行場等
とする
建築物
の
使用
に係る
許可
の
申請
に対する
審査手数料
として16万円を新たに定めるものでございます。 なお、
施行期日
につきましては、
建築基準法
の一部を
改正
する
法律附則
第1条本文に掲げる
規定
の
施行
の日またはこの
条例
の
公布
の日のいずれか遅い日から
施行
するものでございます。 現段階において、
国土交通省
より
改正法
の
施行日
が6月25日となる旨の
報道発表
がございましたので、お伝えいたします。 また、
消費税法
及び
地方税法
の一部
改正
に鑑み、
長期優良住宅
の普及の
促進
に関する
法律
に基づく
長期優良住宅建築等計画
、
都市
の低
炭素化
の
促進
に関する
法律
に基づく低
炭素建築物新築等計画
、
高齢者
、
障害者等
の
移動等
の
円滑化
の
促進
に関する
法律
に基づく
特定建築物
の
建築等
及び
維持保全
の
計画
及び
建築物
の
エネルギー消費性能
の
向上
に関する
法律
に基づく
建築物エネルギー消費性能向上計画
の
認定申請
のうち、
構造計算適合性判定
を要する場合の
審査手数料
を改定するものでございます。 主な
内容
につきましては、
構造計算適合性判定
の必要な
建築物
の
床面積
により、
国土交通大臣
の
認定構造計算プログラム
を
使用
する場合と
認定構造計算プログラム
以外のものを
使用
する場合の10
区分
に応じて、それぞれ
審査手数料
を改定するもので、
区分
に応じ2,140円から1万1,740円の幅で増額となるものでございます。 なお、
施行期日
につきましては、
令和元年
10月1日から
施行
するものでございます。 以上でございます。 ○
委員長
執行部
の
説明
が終わりました。
質疑
のある方は
挙手
をお願いいたします。
藤家委員
。 ◆
藤家
委員
冒頭のほうで
説明
があった
用途規制
の
適用除外
を受けている
建物
の
増改築
や
移転
に関しての
手続
の
合理化
の中で、
移転
する場合についても
手続
の
合理化
ということで、
公聴会
や
建築審査会
が不要ということになっていますけれども、
移転
となればほかのところに移る、その
近隣住民
に対しての影響を考えれば、
公聴会等
の
手続
がなくてもいいのかという不安があると思うんですけれども、この点はどのようになるのかお伺いします。 ○
委員長
建築指導課長
。 ◎
建築指導課長
建築基準法
上の
移転
ですが、これは同一
敷地
内で解体することなく
移転
することを言いますので、
許可
を受けた際における
敷地
内にある必要がございます。そのため、別の
敷地
へ
移転
する場合には、
公聴会
、
建築審査会
とも必要となります。 以上でございます。 ○
委員長
藤家委員
。 ◆
藤家
委員
ということは、どちらかというと
改築
に近い考え方で、同一
敷地
内で建て直すであったり、同一
敷地
内のどこかに移すということで、今建っている
場所
から別の全然違うところに
移転
する場合に関しては、
公聴会
や
建築審査会
が不要ということではないという認識でいいのかお伺いします。 ○
委員長
建築指導課長
。 ◎
建築指導課長
そのとおりでございます。 ○
委員長
ほかにございますか。 〔「
なし
」と言う人あり〕 ○
委員長
ないようでございますので、第51
号議案
に対する
質疑
を終了いたします。 ──────────◇────────── ○
委員長
次に、第55
号議案
草加
市
地区計画区域
内における
建築物
の
制限
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
についてを
議題
といたします。
執行部
の
説明
を求めます。
都市整備部長
。 ◎
都市整備部長
第55
号議案
につきましては、
建築指導課長
から御
説明
申し上げます。 ○
委員長
建築指導課長
。 ◎
建築指導課長
第55
号議案
について御
説明
申し上げます。 本
議案
につきましては、
都市計画法
における
地区整備計画
が定められている
地区計画
の
区域
内における適正な
都市機能
と健全な
都市環境
を確保するため、
建築基準法
第68条の2第1項の
規定
に基づき、
地区計画区域
内における
建築物
に対し
制限
を定めるものでございます。 主な
内容
といたしましては、
都市計画法
の
規定
により
地区整備計画
が定められた
区域
のうち、
草加都市計画地区計画
の
変更
により、
松原団地
駅
西側地区地区計画区域
の
環境調和型住宅ゾーン
の一部、
生活交流拠点ゾーン
について、
地区整備計画
が定められたことから、
地区整備計画
の
内容
を踏まえ、新たに
区域
に追加し、
建築物
の
用途
の
制限
、
建築物
の
容積率
・建蔽率の
制限
、
建築物
の
敷地面積
の
最低限度
、壁面の位置の
制限
、
建築物
の高さの
最高限度
及び
最低限度
について定めるものでございます。 なお、
施行期日
は
公布
の日からとなるものでございます。 以上でございます。 ○
委員長
執行部
の
説明
が終わりました。
質疑
のある方は
挙手
をお願いいたします。
藤家委員
。 ◆
藤家
委員
今回の
改正
は、高さの
制限
であったり、建ててはいけないものの
制限
をかけるものになりますけれども、実際にはどのような
建物
が今回設定される
地域
に建てられると想定されているのかお伺いします。 ○
委員長
建築指導課長
。 ◎
建築指導課長
各
地区
で想定している
建物
の
用途
の
制限
について御答弁いたします。
松原団地記念公園
がございます
松原
三丁目地内の
環境調和型住宅ゾーンB地区
につきましては、
松原団地記念公園
の東側の
松原
二丁目地内の
環境調和型住宅ゾーンA地区
と
松原小学校
のある
松原
四丁目地内の
環境調和型住宅ゾーンC地区
の中間に位置しておりますことから、
共同住宅
と
戸建て住宅
の両方が
建築
できる
区域
としています。
環境調和型住宅ゾーンC地区
につきましては、基本的に
戸建て住宅
を
建築
する
区域
とし、10mの高さ
制限
を設け、統一した街並みを形成するための
規制
を行うものでございます。 また、
松原団地記念公園
の
西側
と元
テニスコート
のございました
生活交流拠点ゾーン
につきましては、
地域
の
生活交流
の
拠点
となる
地区
となるように、
商業施設
、大学の
教育関連施設
、(仮称)
松原児童センター
などを
整備
する予定と伺っております。 以上でございます。 ○
委員長
藤家委員
。 ◆
藤家
委員
今の御答弁の中で、
環境調和型住宅ゾーンC地区
に関しては
建物
の高さ10mの
制限
をかけていくということでしたけれども、
現状
において、
既存
の
建物
が今回新たにかけられる
制限
にひっかかる、触れるような
建物
があるとすれば、それが何で、それについてどのような対応がとられるのかお伺いします。 ○
委員長
建築指導課長
。 ◎
建築指導課長
現時点におきまして、
地区整備計画地
内における
既存
不適格、
法律
に不適合となるような
建築物
はございません。
松原小学校
のある
松原
四丁目地内の
環境調和型住宅ゾーンC地区
ですが、10mの高さ
制限
を設けておりますが、学校や
児童福祉施設
などは
適用除外
の
条文
を定めておりますので、支障ございません。 以上でございます。 ○
委員長
ほかにございますか。 〔「
なし
」と言う人あり〕 ○
委員長
ないようでございますので、第55
号議案
に対する
質疑
を終了いたします。 ──────────◇────────── ○
委員長
次に、第56
号議案
橋りょう耐震化補強工事
(
槐戸橋
)
請負契約
の
締結
についてを
議題
といたします。
執行部
の
説明
を求めます。
建設部長
。 ◎
建設部長
それでは、第56
号議案
橋りょう耐震化補強工事
(
槐戸橋
)
請負契約
の
締結
については、
道路課長
から御
説明
させていただきます。 ○
委員長
道路課長
。 ◎
道路課長
それでは、第56
号議案
につきまして御
説明
申し上げます。 この
議案
は、
市道
1011号線の綾瀬川にかかります
槐戸橋
の
耐震補強
を目的に、現在の
耐震性能
を満足するよう
補強
するため、
橋りょう耐震化補強工事
(
槐戸橋
)の
請負契約
を
締結
するものでございます。
工事内容
としましては、
地震
時に
橋桁
のずれを防止する
剪断ストッパー
及び
橋桁
の落下を防止する
緩衝チェーン
をそれぞれ48基設置するとともに、マウントアップされた
歩道
の
上面
を削り、約100tを軽量化するものでございます。
契約方法
につきましては、
令和元年
5月21日に
一般競争
による
入札
を実施し、
ナガヤス・井坂特定建設工事共同企業体
と仮
契約
を
締結
したものでございます。
契約金額
は2億8,908万円でございます。 また、仮
契約
の
締結日
は
令和元年
5月24日でございます。 本
工事
は2カ年の
継続工事
を予定しており、
工期
につきましては本
契約
の
締結
の日から
令和
3年3月31日まででございます。 以上でございます。 ○
委員長
執行部
の
説明
が終わりました。
質疑
のある方は
挙手
をお願いいたします。
藤家委員
。 ◆
藤家
委員
今の御
説明
の中で、
耐震性能
を満足させるために今回
補強工事
が行われるということでしたけれども、今回のこの
耐震補強
は以前から
計画
的に橋の
補強
を行っていくとして決めていたものなのか、それとも何かしら調査を行った上で
耐震度
が足りないということがわかって実施することになったものなのか、どちらなのかまずお伺いします。 ○
委員長
道路課長
。 ◎
道路課長
今回、
槐戸橋
の
耐震化
に当たりましては、当市のほうで定めております
計画
に基づいて実施するものでございます。 以上でございます。 ○
委員長
藤家委員
。 ◆
藤家
委員
計画
的に行っていく
工事
ということでわかりました。 そうすると、今回
工事
を行うことによってどの程度の
地震
まで耐えられるようになるのか、お伺いします。 ○
委員長
道路課長
。 ◎
道路課長
地震
への
耐久性
でございますが、
平成
7年に起きた
阪神
・
淡路大震災
や
平成
23年に起きた
東日本大震災
の
地震
にも大きな損傷がなく耐えられるものとなっております。 以上でございます。 ○
委員長
藤家委員
。 ◆
藤家
委員
工事
を行うことによって、
阪神
・
淡路大震災
や
東日本大震災級
の
地震
にも耐えられるということなんですが、それでも今は
耐震度
的には満足していないから、今回こういった
耐震補強
が行われると思うんですが、現在使っていて問題が特段ないのか、その辺お伺いします。 ○
委員長
道路課長
。 ◎
道路課長
現在の一般的な利用であれば、特段問題はないんですが、やはり
地震
時には、先ほど言いましたように
阪神
・
淡路大震災
や
東日本大震災級
の
地震
には今現在の
基準
では耐えられませんので、速やかに
工事
をしてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○
委員長
藤家委員
。 ◆
藤家
委員
もう1点、
工事
の
内容
で、
歩道部分
の
切り下げ
を行うという御
説明
ありましたけれども、
バリアフリー法
によってこういった橋だったり、坂道、
スロープ部分
の傾斜というのは何度以内とかという
規定
があると思うんですけれども、
現状
はこの
バリアフリー法
に照らせばどういった
状況
にあって、
工事
を行うことによって
バリアフリー法
の
基準
を満たすのかどうかお伺いします。 ○
委員長
道路課長
。 ◎
道路課長
現在、橋の
端部
、
勾配
のきついところにつきましては、7%から8%の
勾配
となっておりまして、施工後、
上面
を削ることによって、4%から5%と緩やかになり、
バリアフリー
の
基準
の5%以下に合致するようになります。 以上でございます。 ○
委員長
藤家委員
。 ◆
藤家
委員
もう1点、
契約
についてなんですけれども、本
会議
の
質疑
の中で、今回の
入札参加資格
、いろいろ
組み合わせ
、こういうのでなければいけませんよということは答弁ありましたけれども、実際今回
入札
した業者の
組み合わせ
がどういったランクの
組み合わせ
だったのかお伺いします。 ○
委員長
道路課長
。 ◎
道路課長
今回、
入札
に参加した
三つ
の
企業体
の
土木工事業
の格付ですが、
一つ目
が
ナガヤス・井坂特定建設工事共同企業体
でして、こちらがAとCの
組み合わせ
になります。次に、
三ツ和
・大
翔特定建設工事共同企業体
ですが、こちらはAとBの
組み合わせ
になります。最後に、新
日本
・
誠環特定建設工事共同企業体
につきましては、AとCの
組み合わせ
になっております。 以上でございます。 ○
委員長
藤家委員
。 ◆
藤家
委員
もう1点、今の
契約
のところで、本
会議
の中では県に
本店
、
支店
がある
事業者
も今回
参加資格
があったと思うんですけれども、今回の
三つ
の
特定建設工事共同企業体
の中に、県に
本店
、
支店
を置いているところが参加したのかどうかお伺いします。 ○
委員長
道路課長
。 ◎
道路課長
今回、
一つ
の
共同企業体
が参加しておりまして、その
一つ
が
三ツ和
・大
翔特定建設工事共同企業体
でして、こちら
代表構成員
の
三ツ和
が
埼玉県内
に
本店
のある
企業
となっております。 以上でございます。 ○
委員長
ほかにございますか。
中野委員
。 ◆
中野
委員
この
槐戸橋
、
平成
5年にかけられたと思うんですけれども、その当時と今回の
補強工事
で
規制等
が変わってというのがあってということなのかを確認したいのと、
建設
当時に
死亡者
が出たという経緯もあるので、今回の
工事
に関して
安全性
の面というのはどのようになっているのかお伺いします。 あと2カ年の
工期
ということですけれども、通常でも特に朝夕混雑する
市道
1011号線なんですけれども、ひどいとき、夕方なんかはもう
産業道路
のほうから混雑しているような
状況
で、2カ年びっちり
片側交互通行
とかということをやるのか、そこら辺の
工期
に関する詳しい
内容
をわかる範囲でいいですから、聞かせていただきたいと思います。 ○
委員長
道路課長
。 ◎
道路課長
まず、1点目の
規制
についてですが、
平成
5年にかけられた橋でして、その後、
平成
7年に
阪神
・
淡路大震災
、また
平成
23年に
東日本大震災
という大きな
地震
がございまして、橋の
設計基準
が大きく変わっております。そのため、現在の
基準
に合わせて
耐震化
の
設計
を行ったものでございます。 続きまして、
安全性
はどうかということなんですが、こちらは今回の
工事
に当たりまして、できる限り水の中の
作業
を避けようということで、水に接しない
場所
での
工事
をやりたいというところで、できる限り橋の
桁下
と言いまして、橋の下面で川の中を占用しないでやるような
工事
を考えております。 そのため、一般的に川の中の
作業
ですと、大雨とか洪水のときには、どうしても危険が生じてしまうので、そういった危険が生じないように、できるだけ川の上でする
作業
を
中心
に組んだものでございます。 続きまして、
渋滞緩和
なんですが、こちらのほうは今回、
車道部分
の
工事
は行いませんので、
歩道
の
切り下げ
と橋の
桁下
の
チェーン
とか、落橋ずれどめとか、そういった設置する
作業
が
中心
となります。そのため、
車道
をいじらないので、できるだけ
歩道
を施工するときは
作業帯
を小さくして、車が相互通行できるようにやっていきたいと考えております。 以上でございます。 ○
委員長
ほかにございますか。 〔「
なし
」と言う人あり〕 ○
委員長
ないようでございますので、第56
号議案
に対する
質疑
を終了いたします。 ──────────◇────────── ○
委員長
次に、第54
号議案
草加
市
公害
を防止し
市民
の
環境
を確保する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
についてを
議題
といたします。
執行部
の
説明
を求めます。
市民生活部長
。 ◎
市民生活部長
第54
号議案
草加
市
公害
を防止し
市民
の
環境
を確保する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
について申し上げます。 この
議案
は、
工業標準化法
の一部
改正
により、
日本
工業規格が
日本産業規格
に変わることに伴い、本
条例
において
条文
の
所要
の
整備
を行うものでございます。 なお、
施行期日
は
令和元年
7月1日とするものでございます。 以上でございます。 ○
委員長
執行部
の
説明
が終わりました。
質疑
のある方は
挙手
をお願いいたします。 〔「
なし
」と言う人あり〕 ○
委員長
ないようでございますので、第54
号議案
に対する
質疑
を終了いたします。 暫時
休憩
いたします。 午前10時28分
休憩
午前10時29分再開 ○
委員長
休憩
前に引き続き、
委員会
を再開いたします。 ──────────◇────────── ○
委員長
討論
を行います。
討論
のある方は
挙手
をお願いいたします。 〔「
なし
」と言う人あり〕 ○
委員長
ないようでございますので、
討論
を終了いたします。 ──────────◇────────── ○
委員長
直ちに
採決
を行います。 なお、
採決
につきましては、
委員会付託表
のとおり、
議案番号
の
順序
で行ってまいります。 初めに、第51
号議案
草加
市
開発
・
建築関係手数料徴収条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
については、
原案
に
賛成
の
委員
の
挙手
を求めます。 〔
挙手
多数〕 ○
委員長
挙手
多数であります。 よって、第51
号議案
は
原案
のとおり可決されました。 次に、第54
号議案
草加
市
公害
を防止し
市民
の
環境
を確保する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
については、
原案
に
賛成
の
委員
の
挙手
を求めます。 〔
挙手全員
〕 ○
委員長
挙手全員
であります。 よって、第54
号議案
は
原案
のとおり可決されました。 次に、第55
号議案
草加
市
地区計画区域
内における
建築物
の
制限
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
制定
については、
原案
に
賛成
の
委員
の
挙手
を求めます。 〔
挙手全員
〕 ○
委員長
挙手全員
であります。 よって、第55
号議案
は
原案
のとおり可決されました。 次に、第56
号議案
橋りょう耐震化補強工事
(
槐戸橋
)
請負契約
の
締結
については、
原案
に
賛成
の
委員
の
挙手
を求めます。 〔
挙手全員
〕 ○
委員長
挙手全員
であります。 よって、第56
号議案
は
原案
のとおり可決されました。 ──────────◇────────── ○
委員長
次に、
閉会
中の
特定事件
についてを
議題
といたします。
閉会
中の
特定事件
の取り扱いについて御
意見
をいただきたいと思います。
意見
のある方は
挙手
をお願いいたします。 〔「
なし
」と言う人あり〕 ○
委員長
ないようでございますので、今
定例会
においては、
閉会
中の
特定事件
について
付託
を受けないということでよろしいでしょうか。 〔「
異議
なし
」と言う人あり〕
○
委員長
御
異議
がないようですので、そのように決定させていただきます。 ──────────◇────────── ○
委員長
以上で、
建設環境委員会
を終了いたします。 午前10時32分
閉会
委 員 長 金 井 俊 治
署名委員
小 川 利 八
署名委員
中 野
修...
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