草加市議会 2018-12-06
平成30年 12月 定例会-12月06日-01号
平成30年 12月
定例会-12月06日-01号平成30年 12月 定例会
草加市告示第1088号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第101条第1項の規定により平成30年
草加市議会12
月定例会を次のとおり招集し、同条第7項の規定により告示する。
平成30年11月29日
草加市長 浅 井 昌 志
1 期 日 平成30年12月6日
2 場 所
草加市議会議場
◇
応招議員 28名
1番 矢 部 正 平 議 員 15番 広 田 丈 夫 議 員
2番 菊 地 慶 太 議 員 16番 西 沢 可 祝 議 員
3番 田 中 宣 光 議 員 17番 松 井 優 美 子 議 員
4番 吉 岡 健 議 員 18番 白 石 孝 雄 議 員
5番 大 里 陽 子 議 員 19番 中 野 修 議 員
6番 藤 家 諒 議 員 20番 関 一 幸 議 員
7番 石 川 祐 一 議 員 21番 佐 藤 憲 和 議 員
8番 金 井 俊 治 議 員 22番 吉 沢 哲 夫 議 員
9番 小 森 重 紀 議 員 23番 佐 々 木 洋 一 議 員
10番 小 川 利 八 議 員 24番 飯 塚 恭 代 議 員
11番 井 手 大 喜 議 員 25番 切 敷 光 雄 議 員
12番 佐 藤 利 器 議 員 26番 芝 野 勝 利 議 員
13番 石 田 恵 子 議 員 27番 鈴 木 由 和 議 員
14番 斉 藤 雄 二 議 員 28番 新 井 貞 夫 議 員
◇不
応招議員 なし
平成30年
草加市議会12
月定例会
議事日程(第1日)
平成30年12月 6日(木曜日)
午前10時 開 会
1 開 会
2 開 議
3
市長あいさつ
4
会議録署名議員の指名
5 会期の決定
6 諸報告
(1)
地方自治法第121条の規定による説明員の報告
(2)
議員派遣の報告
(3)
例月出納検査結果の報告
7
市長提出議案の報告及び上程
8
市長提出議案の説明
9
市長提出議案に対する質疑(第105号議案)
10
委員会付託省略(第105号議案)
11 討 論(第105号議案)
12 採 決(第105号議案)
13
次会日程報告
14 散 会
本日の会議に付した事件
議事日程12まで同じ
13 日程の追加
14
議員提出議案の報告及び上程
15
議員提出議案の説明
16
議員提出議案に対する質疑
17
委員会付託省略
18 討 論
19 採 決
20
次会日程報告
21 散 会
午前10時00分開会
◇
出席議員 28名
1番 矢 部 正 平 議 員 15番 広 田 丈 夫 議 員
2番 菊 地 慶 太 議 員 16番 西 沢 可 祝 議 員
3番 田 中 宣 光 議 員 17番 松 井 優 美 子 議 員
4番 吉 岡 健 議 員 18番 白 石 孝 雄 議 員
5番 大 里 陽 子 議 員 19番 中 野 修 議 員
6番 藤 家 諒 議 員 20番 関 一 幸 議 員
7番 石 川 祐 一 議 員 21番 佐 藤 憲 和 議 員
8番 金 井 俊 治 議 員 22番 吉 沢 哲 夫 議 員
9番 小 森 重 紀 議 員 23番 佐 々 木 洋 一 議 員
10番 小 川 利 八 議 員 24番 飯 塚 恭 代 議 員
11番 井 手 大 喜 議 員 25番 切 敷 光 雄 議 員
12番 佐 藤 利 器 議 員 26番 芝 野 勝 利 議 員
13番 石 田 恵 子 議 員 27番 鈴 木 由 和 議 員
14番 斉 藤 雄 二 議 員 28番 新 井 貞 夫 議 員
◇
欠席議員 なし
◇
地方自治法第121条第1項の規定により説明のため出席した者
浅 井 昌 志 市長 下 国 季 樹
子ども未来部長
中 村 卓 副市長 石 倉 一
市民生活部長
高 木 宏 幸 教育長 前 田 明
都市整備部長
小 谷 明
総合政策部長 田 中 稔
建設部長
増 渕 俊 一
総務部長 中 原 勝 美
上下水道部長
曽 合 吉 雄
自治文化部長 栗 原 勉
病院事務部長
高 橋 知 之
健康福祉部長 今 井 規 雄
教育総務部長
◇本会議に出席した
議会事務局職員
小 林 勝 治
議会事務局長 武 田 一 夫
総括担当主幹
山 岡 和 彦
議会事務局次長 贄 田 隆 史 主査
檜 垣 理 恵
総括担当主幹
◇傍 聴 人 8名
午前10時00分開会
△開会の宣告
○関一幸 議長 ただいまから平成30年
草加市議会12
月定例会を開会いたします。
──────────◇──────────
△開議の宣告
○関一幸 議長 直ちに本日の会議を開きます。
──────────◇──────────
△
市長あいさつ
○関一幸 議長 市長から
あいさつのため発言を求められておりますので、これを許します。
浅井市長。
〔
浅井市長登壇〕
◎浅井 市長 おはようございます。
平成30年
草加市議会12
月定例会の開会に当たりまして一言ご
あいさつを申し上げます。
本日は、12
月定例会の招集をさせていただきましたところ、議員の皆様には年末のお忙しい中、御参集を賜り、まことにありがとうございます。
また、日ごろから市政の充実、発展に御尽力をいただきまして、改めて感謝を申し上げます。
さて、今定例会には議案12件を提出させていただいているところでございます。議員の皆様におかれましては、よろしく御審議を賜りますようお願いを申し上げまして、本
定例会開会の
あいさつとさせていただきます。
──────────◇──────────
△
会議録署名議員の指名
○関一幸 議長 次に、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は
会議規則第88条の規定により、
議長において
2番 菊 地 慶 太 議員
9番 小 森 重 紀 議員
16番 西 沢 可 祝 議員
27番 鈴 木 由 和 議員
を指名いたします。
──────────◇──────────
△会期の決定
○関一幸 議長 次に、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。
本定例会の会期は、本日から12月20日までの15日間といたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○関一幸 議長 御異議なしと認めます。
よって、会期は15日間と決定いたしました。
──────────◇──────────
△諸報告
○関一幸 議長 次に、諸報告を行います。
◇
地方自治法第121条第1項の規定による説明員の報告
○関一幸 議長 本定例会に説明員として出席通知のありました人の職氏名を一覧表としてお手元に配付しておきましたので、御了承願います。
◇
議員派遣の報告
○関一幸 議長 次に、去る11月5日付けをもちまして、議長において議員の派遣を決定いたしましたので、御報告いたします。
その写しをお手元に配付しておきましたので、御了承願います。
◇
例月出納検査結果の報告
○関一幸 議長 次に、
監査委員から
例月出納検査の結果について報告がありました。
その写しを配付しておきましたので、御了承願います。
──────────◇──────────
△
市長提出議案の報告及び上程
○関一幸 議長 次に、市長から議案の提出がありましたので、御報告いたします。
議案はお手元に配付しておきましたので、御了承願います。
第99号議案から第110号議案を一括議題といたします。
──────────◇──────────
△
市長提出議案の説明
○関一幸 議長 市長から
提案理由の説明を求めます。
浅井市長。
〔
浅井市長登壇〕
◎浅井 市長 ただいま提出いたしました議案12件につきまして、その概要並びに
提案理由の御説明を申し上げます。
初めに、第99号議案 平成30年度草加市
一般会計補正予算(第3号)について申し上げます。
この議案は、
歳入歳出予算、継続費、
繰越明許費及び
債務負担行為の補正を行うものでございます。
歳入歳出予算の補正は、既定の
予算総額に6,179万7,000円を追加し、予算の総額を738億7,509万1,000円とするものでございます。
歳入につきましては、
国庫支出金、
県支出金及び繰入金の追加を行うものでございます。
歳出につきましては、主に、
環境施策推進事業費、
後期高齢者医療広域連合事務事業費、
学校施設維持管理事業費(小学校)、
学校施設維持管理事業費(中学校)及び
図書館情報サービス・
管理運営事業費の追加並びに
住民基本台帳事務費及び
総合窓口事業費の減額を行うものでございます。
継続費の補正につきましては、
図書館情報サービス・
管理運営事業(
中央図書館空調設備等改修工事設計業務委託)の設定を行うものでございます。
繰越明許費の補正につきましては、総務費及び教育費の事業を平成31年度へ繰り越しを行うものでございます。
債務負担行為の補正につきましては、主に、
文化会館維持管理・
芸術文化振興事業(平成29年度設定分)、
保育施設整備事業(しのは
保育園耐震補強等工事)、児童館・
児童センター運営事業(
氷川児童センター)、
道路舗装改良事業及び
排水路整備事業の設定を行うものでございます。
次に、第100号議案 平成30年度草加市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。
この議案は、
歳入歳出予算の補正を行うもので、既定の
予算総額に661万5,000円を追加し、予算の総額を26億3,723万7,000円とするものでございます。
歳入につきましては、繰入金を追加し、歳出につきましては、
後期高齢者医療広域連合納付金を追加するものでございます。
次に、第101号議案 平成30年度草加市
水道事業会計補正予算(第1号)について申し上げます。
この議案は、
債務負担行為の設定を行うもので、
施設改良事業につきまして、補正を行うものでございます。
次に、第102号議案 草加市
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
この議案は、
個人番号の
独自利用事務として、草加市
重度心身障害者医療費支給に関する条例による
重度心身障害者医療費の支給に関する事務を追加するものでございます。
なお、
施行期日につきましては、平成31年1月1日とするものでございます。
次に、第103号議案 草加市
文化会館設置及び
管理条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
この議案は、市民の自主的な
文化芸術活動を推進し、
文化芸術の振興を図るため、草加市
文化会館に
日本文化芸術関連施設「漸草庵 百代の過客」を増設するとともに、その使用料を設定するものでございます。
なお、
施行期日につきましては、平成31年4月1日とするものでございます。
次に、第104号議案 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
この議案は、平成30年11月7日付けの草加市
特別職報酬等審議会の答申に鑑み、
市立小・中学校への
学校運営協議会の設置に伴う同協議会の委員の報酬の額を定めるものでございます。
なお、
施行期日につきましては、平成31年4月1日とするものでございます。
次に、第105号議案 草加市
開発事業等の手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
この議案は、手代町地区の
住居表示の実施に伴い、
開発区域の表示に係る条文の所要の整備を行うものでございます。
なお、
施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。
次に、第106号議案
指定管理者の指定について申し上げます。
この議案は、
指定管理者の
指定期間が平成31年3月31日をもって終了する
草加市立氷川児童センターにつきまして、引き続き、
指定管理者に施設の管理を行わせるに当たり、議会の議決を求めるものでございます。
内容といたしましては、
指定管理者は、公募による選定の結果、
公益財団法人児童育成協会に指定することとし、
指定期間は、平成31年4月1日から平成36年(2024年)3月31日までとするものでございます。
次に、第107号議案
市道路線の廃止について及び第108号議案
市道路線の認定については、いずれも相互に関連しておりますので一括して申し上げます。
廃止する路線は17路線で、新たに認定する路線は30路線でございます。
廃止及び認定の主な理由でございますが、寄附を受け路線を延長することに伴うものが廃止と認定それぞれ2路線、
草加柿木地区産業団地整備事業による廃止が9路線で認定が4路線、路線を延長することに伴うものが廃止と認定それぞれ3路線、新田駅
東口土地区画整理事業による廃止が1路線、一般交通の用に供する必要がなくなったことによる廃止が2路線、寄附等による認定が19路線、
道路新設改良工事等による認定が2路線でございます。
次に、第109号議案
教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて申し上げます。
この議案は、平成31年1月24日をもって
任期満了となります現委員の後任として、新たに
川井かすみ氏を
教育委員会委員に任命いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。
なお、経歴につきましては、議案に添付しております
参考資料のとおりでございます。
次に、第110号議案
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて申し上げます。
この議案は、平成31年3月31日をもって
任期満了となります現委員の後任として、新たに竹村圭司氏を
人権擁護委員に推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。
なお、経歴につきましては、議案に添付しております
参考資料のとおりでございます。
以上、議案12件につきまして、その概要並びに
提案理由の御説明を申し上げましたが、議員の皆様の御理解をいただき、
原案どおり議決を賜りますようお願い申し上げまして、
提案理由の説明とさせていただきます。
なお、別に提出いたしました第25号報告につきましては、公務による事故によりまして、損害賠償の額を定めるため、第26号報告につきましては、平成30年10月13日付けで松原三丁目地区の
住居表示に関する街区の区域の設定等の実施によりまして、
草加市立栄中学校の位置の表示を変更する
草加市立学校設置条例の一部を改正する条例を制定するため、第27号報告につきましては、平成30年11月23日付けで手代町地区の
住居表示の実施によりまして、同地区内に存する公の施設の位置の表示を変更する
草加市立社会福祉活動センター設置及び
管理条例及び草加市
児童遊園設置条例の一部を改正する条例を制定するため、専決処分を行いましたので、議会に報告するものでございます。
以上でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
○関一幸 議長 以上で、
提案理由の説明を終了いたします。
──────────◇──────────
△
市長提出議案に対する質疑(第105号議案)
○関一幸 議長 次に、第105号議案に対する質疑を行います。
発言通告により発言を許します。
21番、
佐藤憲和議員。
◆21番(
佐藤憲和議員) それでは、通告に従いまして、第105号議案 草加市
開発事業等の手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について伺ってまいります。
本来であれば、この議案については
通常どおりの審議で行けたはずでありますが、初めにこの条例がつくられた背景と目的というのが何だったのか、そもそも伺います。
条文のうち手代町を手代一丁目から三丁目に改める議案でありますが、2点目として、そもそもこの条例は手代について何をどうする条例なのかお示しください。
11月23日に手代町の
住居表示が手代一丁目から三丁目に既に変わっております。以降、草加市に手代町は存在しておりません。当条例は、この手代で住宅などを建てる場合に、
敷地面積が120㎡以上でないと建てられませんと、そういった財産権への制限をかける内容が規定されているものであります。
3点目として、当
条例改正を行わなかった場合、どのようなことが生じるのか伺います。
4点目、施行日を公布の日とした理由についてお示しください。
5点目に、なぜこの議案だけ手代町の
住居表示が変わる日に間に合わなかったのかお答えください。
6点目、事業課で当
条例改正の起案書の案文、条例を条例にしていくに当たっての案文を作成し始めたのはいつからなのか伺います。
7点目に、これはあわせてですが、事業課から案文についての総務部に相談というものがいつあったのか。あったのがいつなのか。起案が来たのはいつなのか伺います。
8点目、起案書の
決裁行為について、
決裁段階ごとの役職と日付けを伺います。
9点目、施行日を公布の日としたのは、作成のいつの段階からなのかお示しください。
10点目に、条例の
空白期間が生じることについて、現状では11月23日に手代町がなくなり、手代一丁目から三丁目になりました。ところが、
規制条例は手代町のままなので、手代一丁目から三丁目は規制として明記されていません。手代一丁目から三丁目は、通常であれば規制してない状況になっているかと思いますが、この
空白期間が生じることについて認識したというのがいつ、どの段階なのか伺います。
その上で、
空白期間のまま進めることを決めたのはいつ、どの段階か。これを11点目に伺います。
12点目に、
空白期間が生じる問題についての情報は決裁者のどの段階まで共有していたのかお示しください。
13点目、手代一丁目から三丁目において、11月23日からきょうに至るまでの期間で、開発の手続や相談というものが実際にあったのかどうか伺います。あった場合、どのような
情報提供や対応を行ったのか伺います。なかった場合においても、仮に手続や相談が来たとしたら、どのような
情報提供や対応を行うのか伺います。
最後、14点目、今回の件が生じた原因をどのように整理しているのか、具体的に一つひとつお答えください。また、そのことによってどのような問題があると認識しているのか、具体的にお示しください。
都市整備部、総務部、それぞれの認識を伺います。
以上、よろしくお願いします。
○関一幸 議長
前田都市整備部長。
◎前田
都市整備部長 第105号議案に関する御質疑のうち
都市整備部にかかわる事柄について順次お答え申し上げます。
初めに、条例がつくられた背景についてでございます。
本市の
開発行政は、昭和47年1月に要綱を定め、指導を開始してまいりましたが、要綱による
行政指導が次第に難しくなり、平成11年ごろから条例化への機運が高まってまいりました。
そのような状況の中、本市において地域の特性に応じた良好な
市街地整備を促進し、安全で快適な
まちづくりを進めていくため、
行政指導から義務化への転換を図るべく、平成17年10月1日から草加市
開発事業等の手続及び基準等に関する条例を施行したものでございます。
次に、条例の目的につきまして、市民の周辺の
生活環境に影響を及ぼす大きいものから、
特定開発事業、
開発事業、
小規模開発事業の3種類に手続を分け、それぞれの
事業ごとに対応を図り、市民への影響が大きい
特定開発事業においては、構想段階という手続において、事業者に対し説明会の実施を義務づけ、事前に事業の内容を近隣住民の方々にお知らせすることとしております。これらの手続により、市民、事業者及び市が合意形成を図り、地域の特性に応じた良好な
市街地整備と安全で快適な
まちづくりを進めていくこととしております。
次に、この条例は手代について何をどのようにする条例なのかについてでございます。
当条例では、
開発事業などに関する手続を定めるとともに、あわせて道路や雨水処理、緑化、
建築物等の
最低敷地面積などの基準を定め、手代を初め市内全域において守るべきルールとしております。手代について、特別な内容を定めているものではございません。
なお、
最低敷地面積に関する基準については、一定の
敷地面積を確保することで、日照、採光、通風などの良好な環境を確保することが可能となるため、本市の実情に合わせ、区域または地域により現基準を定めたものでございます。
次に、11月23日に手代町の
住居表示が施行され、手代一丁目から手代三丁目に表示が変更となりましたが、当条例の改正を行わなかった場合、どのようなことが生じるのかについてでございますが、
条例改正の内容は、建築物などの
最低敷地面積を定めている規制の改正でございます。手代の区域は、
最低敷地面積を100㎡以上及び120㎡以上の異なる基準を定めていることから、手代町の名称を用い、
敷地面積の異なる地域をわかりやすく示しておりました。
手代町から、手代一丁目から手代三丁目へと
住居表示の実施に伴い、町名変更がなされましたが、手代の区域については、これまでと変わりないことから、御指摘を受けるまで特段の支障はないものと考えておりました。
しかしながら、条例の中で手代の名称が相違することになるため、
最低敷地面積の適用について、120㎡以上と定めている区域を含め、手代の区域全てが100㎡以上の区域となるのではないかという誤解を生じることが想定され、当条例の改正を行わなかった場合は、市民の皆様や事業者の方々に対し混乱を招くこととなりかねないと考えられます。
次に、当条例の施行日を公布の日とした理由でございますが、議会での御審議が
住居表示の実施日以降となることから、速やかに施行する必要があるためでございます。
次に、当
条例改正の起案を作成した時期についてでございますが、議会で御審議していただくことが必要となったのが本年10月26日でしたので、その後速やかに作成を行い、10月31日に条例案並びに関係資料を
都市整備部から総務部に送付してございます。
次に、起案の決裁の日付けでございますが、簡易決裁のため、決裁日の記入はございませんが、決裁後10月31日に速やかに総務部に送付してございます。
次に、施行日を公布の日とした時期でございますが、当
条例改正案に記載していることから、起案を作成した時期と同じでございます。
次に、手代一丁目から手代三丁目において、11月23日から本日までの期間で開発の手続や相談などがあったのかについてでございますが、開発手続や相談はございません。
また、仮に手続や相談が来たとしたらどのような
情報提供や対応を行うのかについては、
住居表示の実施に伴い町名の変更がされたところでございますが、同条例では手代町のままとなりますが、変更前と同様な
建築物等の
最低敷地面積の制限を守っていただくようお願いすることを考えておりました。
最後に、今回の件が生じた原因及びその問題についてでございます。
1点目として、市長の専決事項の規定において、理解度が不十分であったことが原因であると考えております。これにより、当条例の改正が市長の専決事項であると誤解したまま事務を続けてしまったことが問題であると認識しております。
2点目として、専決処分ではなく、議案として提出することが必要となった段階で、条例の施行日が
住居表示実施日以降となってしまうことは、
都市整備部として認識しておりましたが、登記事項証明書などで
住居表示実施前後の町名を照合することができるため、許認可の手続上問題ないとし、特段の手だてを講じなかったことが原因であると考えております。
さらに、条例上の町名と実際の町名にそごが生じることになり、市民の皆様及び事業者の皆様に混乱を与えることが想定され、これらは私どもの認識不足でございました。
このたびは市民の皆様、事業者の皆様、議員の皆様に御迷惑をおかけいたしまして、深くおわび申し上げます。今後、議案の提出に当たりまして、総務部を初め関連部局と連携をより一層密にするとともに、どのようなことがあっても、疑問点があれば確認するという姿勢を徹底してまいります。
以上でございます。
○関一幸 議長 増渕
総務部長。
◎増渕
総務部長 第105号議案の御質疑のうち総務部にかかわる事柄について御答弁申し上げます。
初めに、なぜこの議案だけ手代町の
住居表示が変わる日に間に合わなかったかについてでございますが、市長の専決事項として、
住居表示の実施、町名変更等に伴い、本市の公の施設または本市の機関の位置の表示が変更された場合に必要となる条例の改正を行うこと、この事項が議会の議決により指定されているため、同地区内に存する草加市立社会福祉活動センター及び草加市手代仲町児童遊園の位置の表示を変更するための関係条例の一部改正の制定を平成30年11月6日に専決処分させていただきました。
しかしながら、草加市
開発事業等の手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、当初は同様に専決処分できると考えておりましたが、公の施設または本市の機関の位置の表示の変更ではないため、議案として提出する必要があると改めて判断したため、12
月定例会に提出することとなり、手代町の
住居表示が変わる日に間に合わなかったものでございます。
次に、事業課から案文を総務部に相談があった時期、起案が来た時期についてでございますが、9月25日に各部局へ
総務部長名で12
月定例会提出予定議案及び報告の照会を行い、10月16日に事業課から改正案文を受け取り、改正内容等の詳細を総務部で審査を開始したものでございます。
次に、起案書の
決裁行為の
決裁段階ごとの役職と日付けについてでございますが、議案の提出の決裁文書につきましては、担当職員から
総務部長までの回議が平成30年11月28日、副市長と市長の決裁が平成30年11月29日でございました。
次に、条例に
空白期間が生じることについて認識したのはいつ、どの段階かについてでございますが、認識をいたしましたのは、議員さんから御指摘があった11月29日で、議案を議会事務局へ送付をした後でございます。
次に、
空白期間のまま進めることを決めたのはいつ、どの段階かについてでございますが、総務部としては、当該議案が市長の専決処分事項に該当せず、議案として提出する必要があると改めて判断をいたしましたが、手代町の
住居表示の実施時期が11月23日であることの確認不足もあり、大変申しわけございませんが、
空白期間が生じることを議員さんから御指摘があるまで認識できていない状況でございました。
次に、
空白期間が生じる問題についての情報は決裁者のどの段階まで共有していたのかについてでございますが、ただいま申し上げましたとおり、
空白期間が生じることを議員さんから御指摘があるまで認識できておりませんでしたので、総務部では部長まで把握していない状況にございました。そのため、市長、副市長にも
空白期間を報告できていなかったため、共有できておりませんでした。
最後に、今回の件が生じた原因をどのように整理しているか、また、そのことによってどのような問題があると認識しているかについてでございますが、原因としては、条例の所要の整備のみに注力し、改正から施行に至る一連の法制執務事務の確認、審査体制が不十分であったため、今回のような実施と施行の間に
空白期間が生じ、市民の皆様、事業者の皆様、議員の皆様に多大なる御迷惑をおかけすることとなり、心から深くおわび申し上げる次第でございます。このたびは大変申しわけございませんでした。
以上でございます。
○関一幸 議長 21番、
佐藤憲和議員。
◆21番(
佐藤憲和議員) それでは、いろいろ再質疑してまいります。
ちょっと余りにも答弁が矛盾している部分であったり、納得、了解とできるような答弁ではありません。
まず、専決処分できると考えていた点について伺っていきますが、市長の専決事項として、
住居表示の実施、町名変更に伴い、本市の公の施設または本市の機関の位置の表示が変更された場合に必要となる条例の改正を行うことが議会の議決により指定され、その専決事項をもって今回の条例も専決処分できるとの認識を持っていたという答弁が両部長からありました。
これそもそも1年以上前の話です。去年の9月にこの議会として専決処分の範囲を変えたわけですから、1年以上たってます。その地域の開発に規制をかける条例が公共施設や市役所の機関に該当するという認識だったんでしょうか。
そうでなければ、こういった解釈ってそもそもできないわけで、条例自体が本市の公の施設または本市の機関の位置の表示が変更された場合にとしているのに、これがなぜ開発の規制の対象になるという認識を、どう解釈したらこれができたのか。そもそもそういう認識で、条例を全く違う解釈で1年以上運用していたということ自体が信じられないことなんですよ。
この点について、全くもって認識が甘過ぎるんではないかと思うんです。この点、説明してください。どのような考えを持ったら、開発に規制をかける条例がこうした公共施設や市役所の機関に該当すると認識できるのか。これ1点目に伺います。
総務部長の答弁では、当初は同様に専決処分できると考えておりましたと答えております。この答弁、正確に答える気がないなと率直に思います。問題の重要な部分を説明していないように思います。
ですので、ちょっと聞き方を変えて具体的に聞きますが、当初とはいつからいつまでのことを指しているのかお答えください。
専決処分できると考えていたというのが、総務部と
都市整備部どちらなのか。どこの機関が専決処分できるというふうに考えていたのか伺います。どちらの部の判断で専決処分できるという結果になったのか伺います。また、その時期もお示しください。これが2点目です。
答弁を少し整理した部分では、9月25日に
総務部長名で各部局に12
月定例会提出予定議案等の照会を行い、10月16日、事業課から12
月定例会の議案の案文が総務部に提出されたと。ちょっと調べたんですけれども、翌10月17日には
総務部長ヒアリングの予定になっていました。
都市整備部の判断で、12
月定例会に今回の議案を出したのかどうか、これまず伺います。違うのであれば、正確にお答えください。
それとも
都市整備部として、総務部と相談し、専決処分ができるとの判断を受けたことで、9
月定例会への議案提出を見送って、その後、専決処分ができないと判断したため、12
月定例会の議案提出となったのか、この経緯を正確にお答えください。これが3点目です。
また、9
月定例会に提出するという考えはあったのかどうか、両部長の考えを伺います。これ4点目です。9
月定例会で出していれば何の問題もなかったわけですよ。
都市整備部長の答弁で、議会で御審議をいただくことが必要と判明いたしましたのが、本年10月26日でしたので、その後、速やかに作成を行い、10月31日に条例案並びに関係資料を
都市整備部から総務部に送付しておりますとの答弁がありました。この時点で、議案提出が必要と判明したということなんですけれども、これは誰がどのように判明させたのか伺います。
その上で、9
月定例会に間に合わなくても、11月2日の臨時会には間に合ったわけです。緊急にでも出せたわけです。提出しなかったのはなぜなのか。また、臨時会に提出する考えがそもそもなかったのか、それとも誰かがいずれかの段階で、臨時会への見送りを判断したのか、これ正確にお答えください。6点目、部長、聞いてますか、大丈夫ですか。
事業課から総務部に相談があった時期について、9月25日の照会からとの答弁がありました。この答弁自体が論点をすりかえているわけです。
そこで、聞き方を変えますが、手代町の
住居表示の変更に伴って、事業課から総務部に関連条文の相談があったのはいつなのか。部長の答弁は、この議案の条例になる段階からの話で、すりかえているようなんですけれども、そもそもで、関連条文の相談というのがあるはずなんですよ。本当に9月25日の
総務部長名の提出議案の照会を行うまで、一切の相談というものがなかったのか、または相談を事業課が一切しなかったのか。
都市整備部長、
総務部長それぞれに伺います。
今度手代町の
住居表示が変更されますよ、皆さん、関連条文を出してくださいと出てきたもので、これは該当するかなというやりとりが実際はあるはずなんですよ。それがなしで、急に9月25日にどんと出てくるというのはあり得ない話で、こういった部分について、なかったと言うのであれば、全く別の問題になってきます。もしあったのであれば、具体的にいつからどのような相談があったのか伺います。これ7点目です。
条例の
空白期間が生まれることの認識については、両部長で答弁が異なっております。
総務部長は、認識したのは議員さんから指摘があった11月29日、あえてこの日を出してきましたね。びっくりですよ。29日との答弁でした。
都市整備部長は、手代の区域について、これまでと変わりないことから、御指摘を受けるまで特段の支障がないものと考えていました。議案として提出する必要があると判断した段階で、条例の施行日が
住居表示実施日以降となってしまうことは
都市整備部として認識しておりましたと、
都市整備部ははっきりと認めているんです。両部長食い違ってます。
住居表示実施の11月23日から12
月定例会閉会日の採決行為まで
空白期間が生じるということについて、事業部から一切の説明というものを受けていないのか。そして、総務部も一度も、総務部の誰一人として一度も気づかなかったのか、答えてください。8点目です。
また、
都市整備部長にはまず確認で、
都市整備部長が議案として提出する必要が判明した段階というのが、それはいつの段階なのか伺います。
その上で、
住居表示の実施の11月23日から12
月定例会閉会日の採決行為まで
空白期間が生じることについて、総務部に一言も伝えていないのか伺います。これはどう考えてもあり得ない答弁ですので、正確にお答えください。これが9点目です。
次に、条例の効力についての認識を伺っていきます。
都市整備部長は、
空白期間について次のように答弁しております。手代の区域について、これまでと変わりないことから、御指摘を受けるまで特段の支障はないものと考えていました。当条例は手代町のままですが、変更前と同様な
建築物等の
最低敷地面積の制限を守っていただくようお願いすることを考えておりました。登記事項証明書で
住居表示実施前後の町名を照会することができるため、許認可の手続上問題はないと判断し、特段の手だてを講じなかったという答弁です。
条例では、存在しない手代町に規制をかけて、存在する手代一丁目から手代三丁目には一切規制がかかっていないんです。その上で、条例として登記事項証明書をもって区域を指定する条文がどこにあるのか。また、その根拠をお示しください。条例はあくまでも地方自治体によっての法と同じものです。そこに明記されていないものを持ち出してくるというのは理解しがたいので、その根拠を伺います。これ10点目。
部長の答弁が、これは手続上の、業務上の話と条例の効力との話がごちゃごちゃになっているのではないでしょうか。この点、11点目にその整理を伺います。
仮に手代一丁目から三丁目の地内で、この基準以下、例えば120㎡以下の敷地で住宅を開発したいと、そういった方がいらっしゃいました。今のこの期間です。市役所で、条例では手代町のままとなりますが、変更前と同様な
建築物等の
敷地面積、最低面積に達しないので、許可しませんと許認可がおりませんでした。
これに対して、その方が、いやいや、手代一丁目から三丁目は条例のどこにも書いてないじゃないかと、これはもう裁判で訴えると、そうなった場合に、人の財産権を制限する条例ですから、裁判となった場合に、そういった場合でも、草加市としては今
都市整備部長がおっしゃるように、一切問題はない、法的にも一切問題ないという認識で間違いないのかどうか、その立場を伺います。これ12点目。
何の問題もなく支障もないのであれば、そもそもなぜ条例を出す必要があったのか、条例を改正する必要があったのか伺います。
条例改正を行わなかった場合の認識として、
最低敷地面積の適用がされない誤解を生じることも想定されることを挙げていました。誤解を生じさせないようにするためだけの
条例改正なんですか。この部分、誤解を生じさせない、誤解というところだけの現状での認識があえて答弁されましたので、この認識を伺います。13点目です、これが。
そうであるならば、今定例会で、きょうこの場で先議として対応していること自体、余り意味を持たない、必要のなかった行為とも言えるわけですよ。この見解を伺います。これ14点目です。
良好な市街地の整備と安全で快適な
まちづくりに寄与することを目的に掲げるこの当条例により、個人の財産権に一定の制限をかけています。一定の制限をかけることによって、このまちをこういうふうによくしていくんだという
まちづくりの思いや地域の思いが込められている条例なんですよ。従わなければ建築の許認可がおりないんです。建てることができないんです。違反して建てたら、罰則規定として第48条、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が規定されている非常に重たい条例でもあります。
同じ地域の財産に、行政の明らかなミスによって財産権の制限に差異が生じたと、私はこう認識しております。この点についてどういう認識なのか、15点目に伺います。
最後に、16点目、財産権の制限についての認識を伺います。その上で、今回の件について、財産権という視点からどのような問題があったと整理しているのかお示しください。
以上、よろしくお願いします。
──────────◇──────────
△休憩の宣告
○関一幸 議長 ただいま執行部から答弁調整のため休憩を求められましたので、暫時休憩いたします。
午前10時42分休憩
午後 1時53分開議
△開議の宣告
○関一幸 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
──────────◇──────────
△
市長提出議案に対する質疑(第105号議案)(続き)
○関一幸 議長 引き続き第105号議案に対する質疑を行います。
21番、
佐藤憲和議員の議案質疑に対する執行部の答弁を求めます。
増渕
総務部長。
◎増渕
総務部長 貴重なお時間をいただき大変申しわけございませんでした。
再質疑のうち総務部にかかわる事柄についてお答え申し上げます。
初めに、どのような考えを持って開発に規制をかける条例が公共施設や市役所の機関に該当すると認識したのかについてでございますが、昨年、平成29年9月の専決処分の指定の範囲の変更があった時点におきまして、どのような条例の改正が専決処分でき、あるいはできないのか、そういった洗い出しを十分に行い、それを全庁に周知するということをしていなかった、行っていなかったということで、
住居表示に係る条文の改正は全て専決処分ができるものと誤った判断をもたらしたということが原因であるというふうに考えております。
この点において、総務部として事務処理に問題があったというふうに反省をし、認識をしているところでございます。大変申しわけございませんでした。
次に、当初とはいつからいつまでのことを指しているのか、専決処分できると考えていたのは総務部と
都市整備部のどちらなのか、どちらの部の判断で専決処分できるとなったのかについてでございますが、当初とは
都市整備部から事前相談があった平成30年6月22日から平成30年10月26日まででございます。
次に、その判断でございますが、総務部、
都市整備部の両部でこの件について協議を行った平成30年6月22日から専決処分できると判断していたものでございます。
次に、9
月定例会に提出する考えはあったのかについてでございますが、条例の提出が必要と判断した平成30年10月26日までは専決処分できると考えていたため、9
月定例会に提出することは考えておりませんでした。
次に、どの時点で議案提出が必要と判明したのは、誰がどのように判明させたのかについてでございますが、10月26日の段階で改めて細部にわたって審査したところ、本件については市長の専決処分事項に該当しないことについて、庶務課行政係長から庶務課長及び
総務部長に相談があり、総務部内で協議した結果、議案として提出する必要があると判断したものでございます。
次に、11月2日の臨時会に提出しなかったのはなぜなのか、あるいは臨時会に提出する考えがそもそもなかったのか、それとも誰かがいずれかの段階で臨時会見送りを判断したのかについてでございますが、手代町の
住居表示の実施時期が11月23日であることの確認を総務部として十分徹底していれば、臨時会に提出することが可能でございましたが、その確認を怠っていたため、認識できずにおりましたことから、臨時会へ提出することはできなかったものでございます。
次に、手代町の
住居表示の変更について、事業課から総務部に関連条文の相談があったのはいつなのかについてでございますが、平成30年6月22日から手続の流れについて、総務部庶務課行政係に議案提出前の事前の相談がありました。具体的な条例案の提出は10月16日に受け取っております。
次に、
空白期間が生じることについて、事業課から一切の話を受けていないのか、そして、総務部の誰も一切気づかなかったのかについてでございますが、総務部では専決処分から議案として提出することへの変更判断のみに注力し、改正から施行に至る一連の法制執務事務の確認、審査体制が不十分であり、
都市整備部と施行日についての十分な協議、調整がないまま、12
月定例会に提出することとなってしまいました。したがいまして、
空白期間が生じることについて認識できずにおったところでございます。
次に、先議の対応についてでございますが、12
月定例会で先議をいただくことになった理由でございますが、
空白期間が生じることについて認識していない中、既に手代町の
住居表示が11月23日に実施されております。その結果、本条例の施行日までの
空白期間が生じる事態にあり、可能な限り速やかに条例を施行したいと考えておりますことから、先議をお願いするものでございます。
最後に、財産権の制限についての認識と問題についてでございますが、この条例は手代で住宅などを建てる場合に、
敷地面積が120㎡以上でないと建てられないという財産権への制限をかける内容が規定されております。
地方自治法第14条第2項の規定では、普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならないと定められているところでございます。
したがいまして、当該条例の改正が必要になるものでございまして、財産権の視点からは
地方自治法上も明確に
条例改正が必要であると考えているところでございます。大変申しわけなく存じているところでございます。
以上でございます。
○関一幸 議長
前田都市整備部長。
◎前田
都市整備部長 このたびは貴重なお時間をいただいてしまい大変申しわけございません。
再質疑に御答弁申し上げます。
まず、どのような考えを持ったら開発に規制をかける条例が公共施設や市役所の機関に該当すると認識できるのかについてでございますが、昨年9月の市長の専決事項の追加が議会の議決により指定された際、
住居表示の実施に伴い町名などが変更となる条例の改正については、全て専決事項に該当するものと誤認し、その後、市長の専決事項の指定についての条文の慎重な確認を怠っていたため、誤認を改めることができなかったものでございます。
専決処分できると考えていたのは総務部と
都市整備部のどちらか、どちらの部の判断で専決処分できるというふうになったのか、また、その時期はとの点でございますが、
住居表示の実施につきまして、平成30年6月22日に
都市整備部と総務部で打ち合わせを行った際、今回の
住居表示実施に係る関係条例の改正は、全て専決事項であると両部で話をし、どちらからも異議がなかったため、両部ともそのような認識で事務を続けていたものでございます。
都市整備部の判断で12
月定例会に今回の議案を出したのかについてでございますが、6月22日の打ち合わせで、
都市整備部、総務部両方で、今回の関係
条例改正は全て専決事項という認識を持ち、その後の事務を進めておりましたので、12
月定例会での専決の報告を行うため、10月16日に改正案を
都市整備部から総務部に送付いたしました。その後、10月26日に総務部から開発の条例は議案とするとの連絡があったものでございます。
9
月定例会に提出する考えはあったのかどうかについてでございますが、9
月定例会に向けた準備の段階では専決できるとの認識でございましたので、提出する考えはございませんでした。
都市整備部から総務部に関連条例の整備について相談しなかったのかの点でございますが、
都市整備部、総務部両方、6月22日から協議を行っておりました。
議案として提出する必要が判明した段階とはいつか、また、条例に
空白期間が生じることについて、総務部に伝えていないのかという点でございますが、議案として提出する必要が判明したのは、10月26日に総務部から
都市整備部に連絡が入った段階でございます。条例に
空白期間が生じることについては、
住居表示の実施日が11月23日であることは既に告示もなされており、総務部も了解した上で連絡をしてきているとの認識であったため、改めて確認はしておりませんでした。
登記事項証明書をもって区域を指定している条文がどこにあるのか、また、その根拠についてでございますが、登記事項証明書をもって区域を指定する条文はございません。また、条例上の根拠についてもございません。
条例の効力と条例の業務上の話が混同しているのではないかについてでございますが、同条例は議会の議決をもって効力を有するものであるとの認識をしております。御指摘のように、
空白期間が生じるものとの考えもございましたが、改正前と改正後において
最低敷地面積を定める区域の変更はございませんでしたので、特段の支障はないものと考えておりました。
手代町と
住居表示にそごがある中で、許可しないと判断し、裁判などに訴えられた場合に、草加市として一切問題はないのかという認識でございますが、当条例におきましては、
開発事業などの手続及び基準を定めております。条例第8条で
開発事業の事前協議及び条例第10条で事前協議書の締結を、もしくは条例第17条の規定により
小規模開発事業の事前審査を、条例第19条の規定により確認書の交付について規定し、義務づけております。
その中で、
開発事業の技術基準、または小規模開発技術基準を規定し、手続に応じた基準への適合を求めておりますので、当
条例改正前に申請されたとしても、手代の区域について名称の変更はされておりますが、区域については変更しておりません。
また、御指摘のように条例上の町名と実際の町名にそごが生じる期間が発生しておりますが、登記事項証明書や住所の新旧対照表などで
住居表示実施前後の町名を照合することができるため、
最低敷地面積の適用をできるものと考えておりました。
なお、当条例に罰則の規定を設けてございますが、手続を行う際には、事前協議または事前審査を行い、今回改正部分であります
最低敷地面積の規定などの技術基準に適合しなければ、事前協議書締結の手続が進まないため、結果、罰則規定の適用の前段で歯どめをかけられるものと考えておりました。しかしながら、行政手続上の瑕疵があったものと考えておりますので、一切問題ないとの認識はございません。
当
条例改正が
最低敷地面積の適用がされない誤解を生じさせないようにするための議案なのかについてでございますが、手続の瑕疵により
空白期間を生じるため、速やかに改正するものでございます。
同じ地域の財産において、財産権の制限に差異が生じているかの認識について、また、財産権の視点からどのような問題があったのかについてでございますが、財産権の制限に差異が生じているとの認識をしております。行政等の瑕疵と認識しておりますので、
地方自治法第14条第2項に基づく改正をしなければならないものと考えております。
大変申しわけございませんでした。
以上でございます。
○関一幸 議長 21番、
佐藤憲和議員。
◆21番(
佐藤憲和議員) 再々質疑を行ってまいります。
余りにも残念な内容なんですね。今の答弁で、当初説明していた部分を訂正したということでよろしいのかなんですが、まず、相談に来たのが、当初の答弁では、総務部に相談があった時期は9月25日ということで、照会をかけたときと言ったんですが、結局事実上は6月22日から調整は既にスタートしていたわけですよね。そういう答弁の訂正ということでよろしいのか確認します。
かつ、条例の効力に対する認識の部分においては、当初ですと問題はないと、制限をこれまでどおりかける形で許認可をおろさないという旨の答弁だったと思うんです。でも、結局、登記事項証明書をもって区域を指定する条文はないと、条例上の根拠もないと、何もないものをもって制限をかける行為をすると言っていたに等しいわけですよ。
今の御答弁の中で、一切問題ないという認識はございませんということは、やはり問題であったと、条例上変えなければ制限をかけるのは問題であったということでよろしいのか確認します。
そもそもそんな認識で市民の財産権に制限をかけていたのかというのが重大なわけでありますよ。これが市の信頼、コンプライアンス、いろいろな問題になってくるわけです。この点については
都市整備部長に答弁をお願いします。
今の御答弁の中で、専決処分できるものの判断、12
月定例会提出についての部分については、答弁どちらも両部局で協議の上そうなったと。6月22日から10月26日まで事前相談で、判断については総務部、
都市整備部の両部でこの件について協議を行った平成30年6月22日から専決できると判断していたものでございます。
これは、それはそうなんですよ。総務部が条例の改正が専決処分でき、またできないのか、洗い出しを行い、それを全庁に周知することをしていなかったと。
住居表示に係る条例の条文の改正は、全て専決処分でできるものと誤った判断をもたらしたものでございますと。
総務部がこれ問題ないですよと言ったら、事業課は、いやそんなことないと言いますでしょうか。行政においてコンプライアンスのかなめであったり、条例の制定、改廃の柱、法制執務の柱となるのはどの部局なのか答弁してもらいたいんです。
その上で、最初は、総務部は私に指摘されるまで知らなかったと、認識なかったと、事業課から相談もなかったと。まるで総務部は余り悪くないぞというような答弁に聞こえますよ。
一方で、今回は両部で判断したと、今度は痛み分けだと言い始めている。違うんじゃないでしょうかね。これ明らかに総務部が判断すべきものだったんじゃないんですか。ここはっきり答弁してください。そうであるなら、総務部の役割って果てしなくなくなっていきますよ。
最終的に財産権の視点から明確な
条例改正が必要だったという答弁がございました。今回の件は余りにも初歩的な話で、しかも答弁が最初の質疑、次の質疑で変わってきているわけですよ。
そもそもですが、これは両部長に法制執務についてどういう認識を持っているのか。その上で、今回の件について法制執務からしてどのような問題があったと考えているのか、最後に認識を伺います。
以上、よろしくお願いします。
○関一幸 議長 増渕
総務部長。
◎増渕
総務部長 再々質疑のうち総務部にかかわる事項についてお答えいたします。
まず1点目、6月22日スタートというようなことで、そこから問題ではないかということで、確認をしたいということでございますが、答弁したとおりでございますので、そのように訂正をさせていただきます。
それから、専決処分の確認、これはスタートはまずやはり総務部がきちっとやるべきではないかということでございますが、おっしゃるとおりでございまして、やはりコンプライアンスのかなめ、これは総務部の責任、総務部がきちっと責任を持って判断をしていく、それが我々の役割であるというふうに考えておりますので、今回のことも大変申しわけないというふうに考えているところでございます。
それから、法制執務に対する考え方でございますが、これはやはり
地方自治法初め関係法令の規定にのっとって事務を進めていく、いろいろな手続を進めていく、あるいは必要な条例を定めていく、こういったことが求められているものでございますので、やはりそういった基礎・基本にのっとって、それぞれ事務を進めていく、そういった必要があろうかと思います。
今回、ですから手続上の瑕疵があったということで大変申しわけなく、多くの皆様に御迷惑をおかけしたところでございます。今後このようなことがないように、総務部としても徹底してまいりたいと考えているところでございます。大変申しわけございませんでした。
○関一幸 議長
前田都市整備部長。
◎前田
都市整備部長 再々質疑にお答え申し上げます。
私の当初の答弁では、特に手続上支障がないということの答弁でございましたが、申しわけございません。この案件につきましては、手続上の瑕疵があったものでございます。申しわけございませんでした。
また、先ほど
総務部長の申したコンプライアンスの関係でございますけれども、このたびは再度手続の瑕疵でございました。本当に議会の皆様、関係者の皆様に御迷惑をかけました。申しわけございませんでした。
今後は
都市整備部、この法律の重さ、条例の重さを感じ、そして
都市整備部職員ともども、こんなことのないよう私のほうからも徹底してまいります。申しわけございませんでした。
○関一幸 議長 以上で、発言通告者の第105号議案に対する質疑を終了いたします。
ほかに質疑ございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
○関一幸 議長 ないようでございますので、第105号議案に対する質疑を終了いたします。
──────────◇──────────
△
委員会付託省略(第105号議案)
○関一幸 議長 次に、委員会付託の省略を議題といたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております第105号議案につきましては、
会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○関一幸 議長 御異議なしと認めます。
よって、第105号議案につきましては、委員会付託を省略することに決しました。
──────────◇──────────
△休憩の宣告
○関一幸 議長 暫時休憩いたします。
午後 2時15分休憩
午後 2時50分開議
△開議の宣告
○関一幸 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
──────────◇──────────
△討論(第105号議案)
○関一幸 議長 討論を行います。
発言通告により順次発言を許します。
27番、鈴木議員。
〔27番 鈴木議員登壇〕
◆27番(鈴木由和議員) それでは、草加新政議員団を代表して第105号議案 草加市
開発事業等の手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、意見を付して賛成の立場で討論を行います。
この議案につきましては、本年11月23日に実施された手代町の
住居表示の実施に伴い、
条例改正が必要になった議案であります。
先ほどの議案質疑でもありました。理由はどうであれ、本来であれば9
月定例会で議会の議決を得ておき、11月23日の
住居表示とともに施行されるべき条例であります。
さらに、手代町の
住居表示実施については、平成28年12
月定例会と平成29年9
月定例会で議会が議決をし、1年以上前から実施されることが決まっており、執行部の意識、認識不足、甘さを指摘せざるを得ません。
よって、今後、手続においてこのようなことがないよう苦言を呈し、第105号議案に意見を付して賛成といたします。
以上です。
○関一幸 議長 23番、佐々木議員。
〔23番 佐々木議員登壇〕
◆23番(佐々木洋一議員) 公明党市議団を代表して討論を行います。
第105号議案 草加市
開発事業等の手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、意見を付して賛成といたします。
初めに、今回のこの条例については、先議すべき条例ではなく、本来であれば9
月定例会に提出すべき議案であります。
手代は、草加市
開発事業の手続及び基準等の手続及び基準等に関する条例に基づき、
敷地面積120㎡以上、有効宅地面積100㎡以上と定められております。条例で区域を定めた草加市が、条例の
空白期間をつくることは到底考えられるものではありません。質疑に対する答弁を伺っていても、到底納得できるものでもありません。
しかし、11月23日に手代町は
住居表示変更がされ、手代一丁目から三丁目となっており、既に何日かの
空白期間が生じております。これ以上市民生活に影響を及ぼすことはできませんので、公明党市議団としては賛成することといたしました。
条例については、市民生活に影響を及ぼす事柄でもありますので、今後、二度とこのようなことがないよう、緊張感を持って仕事に当たっていただきたいと思います。
以上、討論といたします。
○関一幸 議長 21番、
佐藤憲和議員。
〔21番
佐藤憲和議員登壇〕
◆21番(
佐藤憲和議員) それでは、日本共産党市議団を代表して、第105号議案 草加市
開発事業等の手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、意見を付して賛成の立場から討論いたします。
本来、総務部は、行政における条例の制定や改廃の柱であり、コンプライアンスのかなめとなる部門であります。その総務部が、
住居表示の変更が行われ前に
条例改正をしなければならないという基本中の基本について、一切の認識を持っていなかったものであり、行政の質や信頼において深刻な問題であると言えます。
さらに、個人の財産権に制限をかける重さに対する認識、民主立法である条例に対する認識の甘さも重大であります。市民生活に影響を及ぼしているものであり、規制の
空白期間を少しでも減らさなければならない以上、賛成せざるを得ないものではあります。
しかしながら、今後はこうしたことが一切ないよう、行政内部のコンプライアンスの徹底、法制執務の向上を求めて当議案に賛成といたします。
以上です。
○関一幸 議長 以上で、討論を終了いたします。
──────────◇──────────
△採決(第105号議案)
○関一幸 議長 直ちに採決を行います。
◇第105号議案の可決
○関一幸 議長 第105号議案 草加市
開発事業等の手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案に賛成の諸君の御起立を求めます。
〔起立多数〕
○関一幸 議長 起立多数であります。
よって、第105号議案は原案のとおり可決されました。
──────────◇──────────
△日程の追加
○関一幸 議長 お諮りいたします。
ただいま26番、芝野議員から議案の提出がありました。
議第17号議案を日程に追加し、議題といたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○関一幸 議長 御異議なしと認めます。
よって、議第17号議案を日程に追加し、議題とすることに決しました。
──────────◇──────────
△
議員提出議案の報告及び上程
○関一幸 議長 議案はお手元に配付しておきましたので、御了承願います。
議第17号議案を議題といたします。
──────────◇──────────
△
議員提出議案の説明
○関一幸 議長
提案理由の説明を求めます。
26番、芝野議員。
〔26番 芝野議員登壇〕
◆26番(芝野勝利議員) 議第17号議案 市長、副市長、
総務部長及び
都市整備部長の反省を求める決議。
平成30年12
月定例会に、「第105号議案 草加市
開発事業等の手続及び基準等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」が提出されました。
当議案は「手代町」を「手代一丁目から三丁目まで」に改める
条例改正案であります。本来であれば、同
住居表示が実施された平成30年11月23日以前に
条例改正を行わなければならないにもかかわらず、条例施行日を公布の日からとした同議案を12
月定例会に提出したことはきわめて遺憾であります。
議案質疑における答弁では、市長の専決事項として
住居表示の実施、町名変更に伴い、本市の公の施設または本市の機関の位置の表示が変更された場合に必要となる条例の改正を行うことが議会の議決により指定され、その専決事項をもって、今回の条例も専決処分できるとの認識を持っていたことや、総務部が11月29日まで認識していなかった等としています。
本来、総務部は、行政における条例の制定や改廃の柱であり、コンプライアンスの要となる部門であります。その総務部が、
住居表示の変更が行われる前に、
条例改正をしなければならないという基本中の基本について、一切の認識を持っていなかったものであり、行政の質や信頼において深刻な問題であると言えます。
さらに、個人の財産権に制限をかける重さに対する認識、その制定や改廃において民主主義の根幹をなす議会の議決を要する条例に対する認識の甘さも重大であります。
よって、今後、こうしたことが一切ないよう、行政内部のコンプライアンスの徹底、法制執務の向上を図るとともに、深く反省を求めるものであります。
以上、決議いたします。
平成30年12月6日、
草加市議会。
以上です。
○関一幸 議長 以上で、
提案理由の説明を終了いたします。
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△休憩の宣告
○関一幸 議長 暫時休憩いたします。
午後 3時01分休憩
午後 3時01分開議
△開議の宣告
○関一幸 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△
議員提出議案に対する質疑
○関一幸 議長
議員提出議案に対する質疑でありますが、発言通告はありません。
よって、
議員提出議案に対する質疑を終了いたします。
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△
委員会付託省略
○関一幸 議長 次に、委員会付託の省略を議題といたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議第17号議案につきましては、
会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○関一幸 議長 御異議なしと認めます。
よって、議第17号議案につきましては、委員会付託を省略することに決しました。
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△休憩の宣告
○関一幸 議長 暫時休憩いたします。
午後 3時02分休憩
午後 3時02分開議
△開議の宣告
○関一幸 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△討論
○関一幸 議長 討論でありますが、発言通告はありません。
よって、討論を終了いたします。
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△採決
○関一幸 議長 直ちに採決を行います。
◇議第17号議案の可決
○関一幸 議長 議第17号議案 市長、副市長、
総務部長及び
都市整備部長の反省を求める決議は、原案に賛成の諸君の御起立を求めます。
〔起立全員〕
○関一幸 議長 起立全員であります。
よって、議第17号議案は原案のとおり可決されました。
以上で、本日の日程は終了いたしました。
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△
次会日程報告
○関一幸 議長 明12月7日は議案調査日、8日、9日は休会とし、12月10日は午前10時から本会議を開き、
市長提出議案に対する質疑を行います。
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△散会の宣告
○関一幸 議長 本日はこれにて散会いたします。
午後 3時03分散会...