草加市議会 2018-09-14
平成30年 9月 総務文教委員会−09月14日-04号
◇
欠席委員 なし
◇説明のため出席した者
吉 田 孝 弘
市長室長 岩 城 宏 行
危機管理課長
小 谷 明
総合政策部長 深 井 伸 悦
公共建築課長
増 渕 俊 一
総務部長 上 原 一 弘
税外債権管理室長
曽 合 吉 雄
自治文化部長 高 橋 浩 志 郎
産業振興課長
今 井 規 雄
教育総務部長 伊 藤 寿 夫
総務企画課長
津 曲 幸 雄
総合政策部副部長 菅 野 光 三 学務課長
川 西 潤 一
財政課長 河 野 健 指導課長
◇委員会に出席した
議会事務局職員
贄 田 隆 史 主査 麻 生 拓 弥 書記
◇傍 聴 人 1名
午前10時08分開会
○委員長 ただいまから
総務文教委員会を開会いたします。
──────────◇──────────
○委員長 初めに、
会議録署名委員の指名を行います。
会議録署名委員は、
委員会条例第30条第4項の規定により、委員長において
藤 家 諒 委員
芝 野 勝 利 委員
を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。
──────────◇──────────
○委員長 次に、審査日程ですが、お手元に配付してあります
審査日程表(案)の順序で進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○委員長 御異議がないようですので、そのように決定させていただきます。
──────────◇──────────
○委員長 次に、第81号議案 平成30年度草加市
一般会計補正予算(第2号)の審査方法についてお諮りいたします。
この議案につきましては、歳入・歳出については項ごとの審査を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○委員長 御異議がないようですので、そのように決定させていただきます。
また、歳出10款2項
小学校費及び10款3項
中学校費については、相互に関連がございますので、一括説明により行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○委員長 御異議がないようですので、そのように決定させていただきます。
──────────◇──────────
○委員長 第81号議案 平成30年度草加市
一般会計補正予算(第2号)中、当
委員会付託部分を議題といたします。
まず、歳入の審査を行います。
9款1項
地方交付税の説明を求めます。
総合政策部長。
◎
総合政策部長 第81号議案 平成30年度草加市
一般会計補正予算(第2号)の歳入につきましては、
川西財政課長から御説明をさせていただきます。
○委員長
財政課長。
◎
財政課長 1目
地方交付税、
普通交付税についてでございます。
普通交付税は、
基準財政需要額が
基準財政収入額を超える地方団体に対して、その超える額、つまり
財源不足額が交付されるものでして、平成30年7月24日付けの埼玉県からの
交付額決定通知に基づき減額補正するものでございます。
当初予算の積算における
基準財政収入額の算定につきましては、国や県からの伸び率等の情報や、平成30年度の各
歳入計上額等を参考に約294億8,000万円程度と見積もったところでございます。
また、
基準財政需要額の算定につきましては、積算時点では平成30年度の単位費用、補正係数等が示されていない中での積算のため、平成29年度を算定のベースとし、約318億8,000万円程度と見積もったところでございます。
その結果、
基準財政需要額と
基準財政収入額との差し引きにおいて約24億円程度の不足額が生じるものと見積もり、当初予算に24億円を計上したものでございます。
交付決定されました算定の結果においては、
基準財政需要額では、
高齢者保健福祉費、
社会福祉費などが当初積算を上回ったことなどから、
基準財政需要額全体で6億1,014万1,000円の増の324億8,872万7,000円となりました。
一方、
基準財政収入額では、市民税の所得割、法人税割、
固定資産税などが当初積算を上回ったことなどから、
基準財政収入額全体で7億1,905万8,000円増の301億9,764万4,000円となり、
差し引き不足額が22億9,108万3,000円となったものでございます。その後、国から示された調整率を踏まえた結果、
交付決定額が22億5,962万7,000円となったことから、今回1億4,037万3,000円の減額補正を行うものでございます。
また、平成29年度と比較しますと、
基準財政需要額では、
社会福祉費、
高齢者保健福祉費、公債費などの増額により5億8,511万4,000円の増額となった一方で、
基準財政収入額につきましても、
地方消費税交付金、市民税の所得割、法人税割などの増額で10億7,528万4,000円の増額となり、
基準財政需要額の増額よりも
基準財政収入額の増額が上回ったことから、前年度より交付額が4億9,645万8,000円の減となったものでございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、9款1項に対する質疑を終了いたします。
次に、13款2項
国庫補助金の説明を求めます。
財政課長。
◎
財政課長 2目
民生費国庫補助金についてでございます。
生活保護適正実施事業費補助金につきましては、
生活保護法等の一部改正に伴う
システム改修に対する補助金の交付が見込まれることから97万2,000円の皆増となるものでございます。補助率は2分の1でございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、13款2項に対する質疑を終了いたします。
次に、14款2項
県補助金の説明を求めます。
財政課長。
◎
財政課長 6目
土木費県補助金についてでございます。
ふるさと創造資金交付金につきましては、
八幡中公園拡張工事に対し、魅力ある
地域づくり事業に該当するものとして県から
交付決定を受けましたことから、1,300万円の皆増となるものでございます。補助率は2分の1以内でございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、14款2項に対する質疑を終了いたします。
次に、17款1項
基金繰入金の説明を求めます。
財政課長。
◎
財政課長 1目
財政調整基金繰入金についてでございます。
こちらは今後の
財政負担に備えるため、平成29年度の
決算剰余金を活用し、当初予算及び第1
号補正予算で取り崩しました
財政調整基金のうち17億2,924万6,000円を取りやめるものでございます。
なお、この補正により、平成30年度末現在高は46億2,575万6,000円になる見込みでございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、17款1項に対する質疑を終了いたします。
次に、18款1項繰越金の説明を求めます。
財政課長。
◎
財政課長 1目繰越金についてでございますが、平成29年度決算の確定に伴いまして、
歳入歳出差引額37億9,545万1,612円から翌年度に繰り越すべき財源2億2,783万8,090円及び当初予算で計上しております10億円を差し引いたものといたしまして、25億6,761万3,000円を増額するものでございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、18款1項に対する質疑を終了いたします。
次に、20款1項市債の説明を求めます。
財政課長。
◎
財政課長 初めに、
決算剰余金の活用により起債を取りやめるものでございますが、1目総務債の
安全安心ステーション解体事業債、2目民生債の
保育園耐震補強事業債、3目土木債の
排水路整備事業債、今様・
草加宿道路整備事業債でございます。
また、起債の一部を取りやめるものでございますが、3目土木債の
排水施設整備事業債につきましては2億2,720万円を取りやめ、補正後の起債額を1億9,800万円とし、新田駅
東口土地区画整理事業債につきましては1,640万円を取りやめ、補正後の起債額を6億5,210万円とし、
街路整備負担金事業債につきましては350万円を取りやめ、補正後の起債額を130万円とするものでございます。
次に、1目総務債の本
庁舎建設事業債につきましては、本庁舎・北別館の
解体工事を対象といたしまして起債額2,100万円を追加するものでございます。
次に、3目土木債の
公園整備事業債につきましては、
八幡中公園拡張工事に対しまして、埼玉県
ふるさと創造資金の
交付決定を受けたことから、事業に充当予定であった2,320万円の起債を取りやめるものでございます。
最後に、5目
臨時財政対策債につきましては、平成30年7月24日付けの埼玉県からの通知に基づき3億3,780万円を減額するものでございます。
なお、
臨時財政対策債の償還期間につきましては、国の資金の場合20年で、
元利償還金については
全額普通交付税の
基準財政需要額に算入されるものでございます。また、この補正により平成30年度末現在高は352億2,246万5,000円になる見込みでございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、20款1項に対する質疑を終了いたします。
以上で、歳入の審査を終了いたします。
次に、歳出の審査を行います。
2款1項
総務管理費の説明を求めます。
津曲総合政策部副部長。
◎津曲
総合政策部副部長 7目
財政管理費の
公有財産管理事業について御説明申し上げます。
内容につきましては、本庁舎・西棟・別館にて使用しております電気や電話、光回線等を敷地内に供給するための引き込み位置につきまして変更を行うための費用の設定、増額をお願いするものでございます。
補正理由でございますが、平成31年度より本庁舎・別館の
解体工事を実施する予定でございますが、工事の際に支障となる電気、電話などの引き込み配線においては、敷地内の回線等の切り回し工事とあわせまして
庁舎解体開始までに移設を完了することが必要であることですから、電話、
電気回線等の引き込み位置の変更に係る費用として944万円の
補正予算をお願いするものでございます。
以上でございます。
○委員長
公共建築課長。
◎
公共建築課長 8目
庁舎建設費の本
庁舎建設事業、
庁舎建設基金積立金に係る補正について御説明申し上げます。
初めに、本
庁舎建設事業につきまして御説明させていただきます。
本
庁舎建設事業のうち
本庁舎等解体工事費につきましては、新
庁舎建設に先立ち本庁舎及び北別館の解体を行うものです。また、
施設改修工事費につきましては、本
庁舎解体工事中に本庁舎西棟が単独で業務が可能となるよう、ライフラインを含めた
西棟設備機器等の切り回し工事を行うものです。
補正理由についてですが、これらの工事につきまして、新
庁舎建設工事基本設計及び
実施設計業務委託において現在の本庁舎・北別館の
解体工事の順序や工期が定まったことから、これらの工事費用7,082万3,000円の
補正予算をお願いするものです。
次に、8目の
庁舎建設基金積立金の内容につきましては、新
庁舎建設に必要な資金を確保するため、5億円の積み増しをお願いするものです。
なお、積み立て後の
基金残高見込額は45億3万円となります。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
藤家委員。
◆藤家 委員
庁舎建設基金積立金のところについてお伺いしますが、本会議でも伺いましたけれども、今回少なからず建設費用がふえるだろうということで基金を積み増すということですけれども、現在の事業費の想定額、幾らぐらいと見込んでいるのかお伺いします。
○委員長
公共建築課長。
◎
公共建築課長 基本設計時点での総事業費ですが、本
庁舎建設工事につきましては111億5,000万円としております。
以上でございます。
○委員長
藤家委員。
◆藤家 委員 そうしましたら、そもそもパブリックコメント等するときに市民に示した金額は82億円余りだったと思うんですけれども、この30億円近くふえる見込みとなった要因というのはどういうことなのかお伺いします。
○委員長
公共建築課長。
◎
公共建築課長 増加の要因ですが、まず地上より上の部分で面積の増加がございます。あと、二つ目には地下の駐車場、こちらが当初よりも拡張しておりますので、そちらの分の増額になります。あと、三つ目が免震装置の見直し、それにより追加の費用が発生しております。四つ目に建設費の高騰、そちらのほうで若干の割り増しになっております。
以上でございます。
○委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、2款1項に対する質疑を終了いたします。
次に、2款7項
市民安全費中、当
委員会付託部分の説明を求めます。
市長室長。
◎
市長室長 第81号議案 平成30年度草加市
一般会計補正予算(第2号)第1条の歳出のうち、市長室にかかわる部分につきまして、
危機管理課長から御説明申し上げます。
○委員長
危機管理課長。
◎
危機管理課長 それでは、2款7項3目
防災対策費について御説明申し上げます。
今回補正をお願いいたします事業は
危機管理体制整備事業で、15節
工事請負費につきまして1,797万2,000円の
増額補正をお願いするものでございます。
内容でございますが、本庁舎及び北別館の解体に先立ち、埼玉県
防災行政無線(衛星系)のアンテナ、
発電機等一式の移設を行うものでございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、2款7項中、当
委員会付託部分に対する質疑を終了いたします。
次に、7款1項商工費の説明を求めます。
自治文化部長。
◎
自治文化部長 7款1項商工費の
補正予算につきましては、
産業振興課長から御説明申し上げます。
○委員長
産業振興課長。
◎
産業振興課長 それでは、7款1項2目
商工振興費の
地域経済活性化事業の
補正予算について御説明申し上げます。
生産性向上特別措置法の施行による
設備投資の喚起を図るため、
草加地域経済活性化事業実行委員会補助金として当初予算3,200万円に対し600万円の増額をお願いするものでございます。
具体的な経緯でございますが、本年6月6日に
生産性向上特別措置法が施行されたことを受け、本市におきましても中小企業の生産性の向上のための
設備投資を促進すべく
導入促進基本計画を策定したほか、6月議会におきまして
先端設備等の導入に係る
固定資産税の優遇措置を講じるべく税条例の改正を議決いただいたところでございます。
このような中、
草加商工会議所、草加市
工業連絡協議会、草加市で構成しております
草加地域経済活性化事業実行委員会におきまして、元気で活力のある草加を目指し、
市内リフォーム補助事業、
モノづくりダイレクトセール事業及び
市内事業所等設備投資支援事業を実施しておりますが、
実行委員会全体としましては、現時点でおおむね本年度の
補助予算を消化する見込みとなっており、このうち
市内事業所等設備投資支援事業につきましては、かかる経緯に基づきまして、中小企業の
設備投資をさらに喚起する観点から
補助予算追加の必要性を認めたことから、
当該実行委員会に対する補助金の増額をお願いするものでございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
藤家委員。
◆藤家 委員 ただいまの説明で、
草加地域経済活性化事業実行委員会の実施する
市内事業所等設備投資支援事業にかかわるところを増額するということですけれども、この内容がどういったものなのか、事業の内容をお伺いします。
○委員長
産業振興課長。
◎
産業振興課長 市内事業所等設備投資支援事業の内容について御答弁申し上げます。
当事業につきましては、市内の
中小企業者や農業者が行う
設備投資で、具体的には
固定資産税の
償却資産申告の対象となるもののうち、機械及び装置、工具、器具、備品に分類されるものについて、新たに購入するなど一定の条件を満たす場合、購入額の20%、ただし上限100万円までを補助するものでございます。
以上でございます。
○委員長
藤家委員。
◆藤家 委員 今、説明のあった部分、事業も含めて三つの事業を行っていると思うんですけれども、当初予算で3,200万円もともと計上されていて、その
執行状況がどうなっているのかと、補助の件数と金額がどのようになっているのかお示しください。
○委員長
産業振興課長。
◎
産業振興課長 実行委員会における各事業の
執行状況についてでございますが、本年度、
市内リフォーム補助事業につきましては、現時点で271件を受け付けし、
補助金交付額の見込みが2,124万円、また、
モノづくりダイレクトセール事業につきましては、今後11月3日の
草加商工会議所まつり内で事業を実施するため、前年実績等を鑑み、現時点での予算額としまして
補助金交付額を80万円と見込んでおります。さらに、
市内事業所等設備投資支援事業につきましては17件を受け付けし、
補助金交付額の見込みが約927万円となっております。
3事業の
補助金交付額を合計いたしますと約3,131万円となっており、この後、若干の
キャンセル等もあるものと考えられますが、その他
事務費等の執行を勘案しますと、市から交付しております3,200万円につきましては、現時点で
全額執行見込みというふうになっております。
以上でございます。
○委員長
藤家委員。
◆藤家 委員 今の御説明でも全額執行する見込みと、当初の説明でも当初予算で組まれた補助金が大体消化する見込みだということですけれども、今回補正で600万円を追加した上で、さらに足りなくなるようなことが想定されるのか、また、もし足りなくなった場合どういった対応をとるのかお伺いします。
○委員長
産業振興課長。
◎
産業振興課長 こちらの600万円につきましては、
市内事業所等設備投資支援事業に係る補助金として交付したいと考えておりますが、こちらの事業に係ります事業所からの
相談状況等を鑑みまして、1件当たり50万円程度の申請が合計12件、合計で600万円の補助金を追加し、
実行委員会において予算内での執行をお願いしてまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
○委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、7款1項に対する質疑を終了いたします。
次に、10款2項
小学校費及び10款3項
中学校費の説明を求めます。
教育総務部長。
◎
教育総務部長 それでは、
小学校費及び
中学校費につきまして
総務企画課長より御説明をさせていただきます。
○委員長
総務企画課長。
◎
総務企画課長 それでは、10款2項1目及び10款3項1目の
学校施設維持管理事業につきまして御説明申し上げます。
この内容でございますが、平成30年6月に発生した大阪府北部地震における
ブロック塀の倒壊事故を受けまして、
市内小・中学校の
ブロック塀の点検を実施いたしましたところ、優先的に改修を必要とする学校がございましたことから、
ブロック塀の改修工事を行うものでございます。
対象校につきましては、道路に面した一部の
ブロック塀の撤去等による安全対策を緊急的に実施した
草加小学校、
氷川小学校、
栄中学校、
花栗中学校の4校のほか、
新田小学校、
瀬崎中学校で、合わせて6校でございます。
事業費につきましては、
小学校費3,546万2,000円、
中学校費5,326万1,000円の
増額補正をお願いするものでございます。
説明については以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
藤家委員。
◆藤家 委員 今、最初の説明のところで、調査をした結果として何校か今回の補正で改修が必要となったということですけれども、改修自体が必要となる学校が何校になっているのかお伺いします。
○委員長
総務企画課長。
◎
総務企画課長 改修が必要な
ブロック塀等がある学校につきましては、調査結果に基づき危険度を3区分に分けた延べ数で申し上げますと、26校でございます。内訳につきましては、小学校が15校、中学校が11校でございます。
以上でございます。
○委員長
藤家委員。
◆藤家 委員 私、市役所に来るときは
栄中学校の前とか通ってくるんですけれども、
栄中学校は既に
ブロック塀がもう撤去されているような状況になっているんですけれども、既に
予備費等で対応した学校があるのかどうか、であるとすればどこを対応したのかお伺いします。
○委員長
総務企画課長。
◎
総務企画課長 予備費等で対応させていただきました学校につきましては、先ほど申し上げました、
草加小学校、
氷川小学校、
栄中学校、
花栗中学校の4校でございます。
以上でございます。
○委員長
藤家委員。
◆藤家 委員 とすると、今、6校の対応が、
あと新田小とどこかもということだったんですけれども、残り2校に関しては、じゃあ今回の補正を組んだ上で対応していくということでよろしいのか伺います。
○委員長
総務企画課長。
◎
総務企画課長 そのとおりでございます。
○委員長
藤家委員。
◆藤家 委員 今回の調査対象は説明の中で道路に面している壁ということでしたけれども、学校によっては敷地内に2mを超える投てき板、ボールを投げて当てたりするところや、防音壁がある学校もあると思うんですけれども、こういった今回調査対象にならなかったものがあるのかどうか、まずお伺いします。
○委員長
総務企画課長。
◎
総務企画課長 藤家委員さん御指摘のとおり、基本は道路に面した
ブロック塀につきまして調査をさせていただいているところでございます。
あわせて、市の調査としまして、敷地内にある危険物等の確認ということで、今御指摘いただいた投てき板等についても状況を確認をとらせていただいているところでございます。
以上でございます。
○委員長
藤家委員。
◆藤家 委員 状況を確認したということで、今、答弁ありましたけれども、確認して危険だと判断されたものについては今後どういった対応をとっていくのかお伺いします。
○委員長
総務企画課長。
◎
総務企画課長 先ほど申しましたように、延べ26校が今回危険があるという判断をさせていただいている中で、6校を先行させて今回改修させていただいております。残り20校につきましては、予算計上させていただいて、次年度以降対応させていただく予定でございます。
以上でございます。
○委員長
藤家委員。
◆藤家 委員 国のほうでもこの大阪府北部地震を契機に
ブロック塀の撤去等はやっていかなくちゃいけないし、調査もしていかなくちゃいけないということで、予算措置等の話もちらっとは出ていたと思うんですけれども、国の財源の措置というのがあるのかどうかお伺いします。
○委員長
総務企画課長。
◎
総務企画課長 9月上旬現在でございますが、財源措置等につきまして通知等は国から来ておりません。なお、国のホームページ等では予算要望等は行っていくとの情報は得ております。
以上でございます。
○委員長 ほかにございますか。
松井委員。
◆松井 委員 今、至急に6校ということで改修工事をしてくださるということで、徐々にこれからやっていだだくんだと思うんですけれども、今、地震とかそういう部分で想定外的な災害が多いものですから、この改修工事としてどのような内容の工事になるのかお伺いしたいと思います。
○委員長
総務企画課長。
◎
総務企画課長 まず、
ブロック塀の傾き、ぐらつき等があるものに関しましては、速やかに撤去をさせていただき、土台等のほうが使えるか使えないかの判断をさせていただき、その上で、その土台を使えるものに関しましては、上部に金属製のフェンスを施すことによって囲い等を引き続き設置して、安全を施させていただく予定でございます。
以上でございます。
○委員長 松井委員。
◆松井 委員 そうしましたら、また、
ブロック塀的な工事になるのかなと思うんですけれども、ちょっと私、瀬崎小学校の前ですけれども、そういう塀じゃなくてフェンス的な、ああいう囲いにしたりしていますけれども、その辺で安全面というか、そういう面ではどのような改修なり工事をしたほうがいいのかなという部分で、ごめんなさい、ちょっとこれの部分で、その辺の今回の工事で、また、
ブロック塀が残るという部分ではいかがなんでしょうか。
○委員長
教育総務部長。
◎
教育総務部長 各小・中学校の道に面しています塀というのは、不審者の侵入を防ぐという意味もございます。
ただ、これからは
ブロック塀、中を見ることもできません。どれだけ劣化しているかということもわかりませんので、これからの改修に当たりましては、土台はしっかりしたもの、そして上部はフェンス、今、松井委員御指摘のようなフェンスのようなものも考えていきたいと考えております。
以上でございます。
○委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、10款2項及び10款3項に対する質疑を終了いたします。
以上で、歳出の審査を終了いたします。
次に、継続費の補正の説明を求めます。
公共建築課長。
◎
公共建築課長 2款1項の本
庁舎建設事業の継続費補正につきまして御説明申し上げます。
新庁舎の建設を2020年1月から着手するためには、
解体工事を平成30年度から平成31年度にかけて実施する必要があります。また、西棟の設備機器切り回しにつきましても、今年度いっぱい本庁舎の利用があることから、平成30年度から平成31年度にかけて実施する必要がございます。そのため本
庁舎建設事業の本
庁舎解体工事と西棟の設備機器切り回し工事につきまして、平成30年度と平成31年度の継続費としてお願いするものでございます。
以上でございます。
○委員長
危機管理課長。
◎
危機管理課長 それでは、2款7項
市民安全費、
危機管理体制整備事業について御説明申し上げます。
本庁舎の
解体工事に伴う西棟の設備機器切り回しにあわせて移設する埼玉県
防災行政無線の発電機及びアンテナから危機管理課の執務室内に設置されている無線機までの配線を再敷設する必要がございます。
この再敷設を行うには、平成30年度からかけて行われる本庁舎の
解体工事及び西棟の設備機器切り回しとの調整を図る必要がありますことから、継続費の設定をお願いするものでございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、継続費の補正に対する質疑を終了いたします。
次に、
繰越明許費の説明を求めます。
津曲総合政策部副部長。
◎津曲
総合政策部副部長 資産活用課にかかわります
繰越明許費につきまして御説明申し上げます。
公有財産管理事業におきまして今回補正のお願いをしております944万円の繰越明許をお願いするものでございます。
繰越明許のお願いをする理由でございますが、平成31年度実施予定の本庁舎・別館
解体工事に先立ちまして、工事の際に支障となる電気、電話などの回線の切り回しとともに、引き込み位置の変更を行う必要がございます。
この作業につきましては、解体開始時までに完了することが必要となりますが、引き込み位置の変更作業の完了が一部翌年度となる見込みのため、翌年度の支払いができるよう予算の繰越明許をお願いするものでございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、
繰越明許費に対する質疑を終了いたします。
次に、
債務負担行為の補正中、当
委員会付託部分の説明を求めます。
指導課長。
◎指導課長 指導課にかかわります
債務負担行為の補正につきまして御説明申し上げます。
小・中学校で実施しております英語教育・国際理解教育推進事業におきまして、語学指導助手の派遣契約期間が平成31年3月31日に終了することに鑑みまして、新たに平成31年度から2年間の語学指導助手の労働者派遣業務を行うものでございます。
当該労働者派遣業務につきましては、優良な語学指導助手をいち早く確保し、平成31年4月1日から業務を実施する必要があることから、平成30年度中に契約に係る手続等を行うこととして、平成30年度から平成32年度までの3年間を
債務負担行為の設定期間とする補正をお願いするものでございます。
契約による支払い期間としましては、平成31年度及び平成32年度の2カ年で、総額1億8,187万1,000円の
債務負担行為の補正をお願いするものでございます。
以上でございます。
○委員長 学務課長。
◎学務課長 学務課にかかわります
債務負担行為の補正につきまして御説明申し上げます。
中学校で実施する学校給食推進事業におきまして、新田中学校を除く10校の学校給食調理業務委託の契約期間が平成31年3月31日に終了することを鑑みまして、新たに平成31年度から3年間の業務委託をするものでございます。
当委託につきましては、優良な事業者をいち早く確保し、平成31年4月1日から業務を実施する必要があることから、平成30年度中に契約に係る手続等を行うこととし、平成30年度から平成33年度までの4年間の
債務負担行為の設定期間とする補正をお願いするものでございます。
契約による支払い期間といたしましては、平成31年度から平成33年度までの3カ年で、総額で7億8,852万9,000円の
債務負担行為の補正をお願いするものでございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
藤家委員。
◆藤家 委員 まず、英語教育・国際理解教育推進事業のほうについて伺いますが、過去3年間の1人当たりの日額の単価がどのようになっているのかお示しください。
○委員長 指導課長。
◎指導課長 過去3年間の語学指導助手の単価の推移についてでございますが、日額にして税込みで平成28年度及び平成29年度は1万6,524円でございます。平成30年度は1万7,118円でございます。
以上でございます。
○委員長
藤家委員。
◆藤家 委員 本会議の議案質疑の中で、この今回の
債務負担行為の補正で平成31年度から何人ALTの方をふやすのかと伺ったときに、25人ということで、今年度と比べたら5人増加ということでしたけれども、ただ、授業数も小学校のほうで大幅にふえる中で、この5人の増員だけで全外国語活動の授業に対してALTの方が配置できるのかどうか、そこが疑問なんですけれども、できるのかどうか伺います。
○委員長 指導課長。
◎指導課長 今回の5人の増加で足りることになります。語学指導助手の勤務は1時間目から6時間目までの全時間に授業が入る形となりますが、小学校の外国語活動の全授業に配置できるよう、各校と調整をしてまいりたいと思っております。
以上でございます。
○委員長
藤家委員。
◆藤家 委員 次に、学校給食推進事業のほうについてお伺いしますが、中学校の給食の調理業務は委託期間の3年ごとに直営に戻すという検討がされていると思います。
本会議では検討したかどうか伺ったんですけれども、実際その検討の中でどういった意見が出されて、今回民間でお願いしようということになったのかお伺いします。
○委員長 学務課長。
◎学務課長 草加市学校給食委員会連絡協議会で、調理業務のあり方について、委託業者の衛生管理状況、あるいは給食提供状況、また、味等の状況の確認をいたしました。
具体的には、委託につきましては繁忙期に短時間パートさんが多く配置されているため、直営に比べて手の込んだ調理ができる。また、調理師が休んだ場合にもヘルプの方が来ていただいている。
市の場合はなかなかフリーの方が限られているために、急な対応ができていないというところの差があるとか、また、衛生管理については高い衛生管理状況が保たれているというような意見がございました。
以上でございます。
○委員長
藤家委員。
◆藤家 委員 今回委託契約を交わすための
債務負担行為ですが、仮に小学校と同様に調理業務を直営にした場合、費用がどれくらいになるのかお伺いします。
○委員長 学務課長。
◎学務課長 中学校の給食を直営にした場合に、市内10校に正規職員が約26名、臨時職員が24名の合計50名が必要となる考えになります。
この50人分の費用を昨年度小学校に勤務している職員の1人当たりの平均賃金で積算いたしますと、正規職員26人分、臨時職員24人分の賃金、さらに健康診断費、また、検便費、被服費、消耗品費等の費用を合わせますと約2億3,380万円となります。
実際には、これに加えて研修費等が加わり、さらには今後は退職金も、もし中学校を直営にした場合には加わってくることになるかと思います。
以上でございます。
○委員長
藤家委員。
◆藤家 委員 今、示していただいた2億三千幾らというのは、単年度の経費ということで考えてよろしいでしょうか。
○委員長 学務課長。
◎学務課長 そのとおりでございます。
○委員長
藤家委員。
◆藤家 委員 今、直営にした場合、中学校10校で正規が26名、臨時職員が24名ということでしたけれども、実際今、民間でやられている場合、何人の方が従事されているのかというのはわかるんでしょうか。お願いします。
○委員長 学務課長。
◎学務課長 中学校には正規の職員が2名、また、学校の規模によりまして臨時職員を充てております。現在、中学校につきましては正規の職員が32名、臨時の方につきましては68名になっております。
以上でございます。
○委員長
藤家委員。
◆藤家 委員 委託の契約の方法について、本会議で、一括でなく10校ばらばらに契約をしていくということだったんですけれども、委託業者を決めるに当たっての決定方法、随意契約なのかとか公募していくのか、どういった決め方をしていくのかお伺いします。
○委員長 学務課長。
◎学務課長 一括ではなく各学校ごとの契約となります。また、契約につきましては、まず学校給食事業者から提出されました書類の審査及びヒアリングによる審査を行い、優良な事業者を選定いたします。その後、契約課の入札により委託業者を決定する予定でございます。
以上でございます。
○委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、
債務負担行為の補正中、当
委員会付託部分に対する質疑を終了いたします。
次に、地方債の補正の説明を求めます。
財政課長。
◎
財政課長 先ほど歳入の20款市債のところで御説明申し上げたところでございますが、本
庁舎建設事業債につきましては、
解体工事の実施に伴い追加するものでございます。
また、
排水施設整備事業債、新田駅
東口土地区画整理事業債、
街路整備負担金事業債、
臨時財政対策債の4事業債につきましては、起債の一部取りやめにより限度額を変更するものでございます。
また、
安全安心ステーション解体事業債、
保育園耐震補強事業債、
排水路整備事業債、
公園整備事業債、今様・
草加宿道路整備事業債の5事業債につきましては、起債を行わないため廃止するものでございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、地方債の補正に対する質疑を終了いたします。
以上で、第81号議案中、当
委員会付託部分に対する質疑を終了いたします。
──────────◇──────────
○委員長 次に、第89号議案 草加市
債権管理条例の制定についてを議題といたします。
執行部の説明を求めます。
総務部長。
◎
総務部長 それでは、
税外債権管理室長から御説明申し上げます。
○委員長
税外債権管理室長。
◎
税外債権管理室長 第89号議案 草加市
債権管理条例の制定について御説明申し上げます。
この議案は、市の債権管理に関する事務につきまして必要な事項を定めることにより、市民負担の公平性を確保するとともに、市の債権を適正に管理するため、市の債権の管理に関する条例を制定するものでございます。
なお、施行期日につきましては公布の日とするものでございますが、台帳の整備に関する規定は平成31年4月1日から施行するものでございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
──────────◇──────────
△資料の要求
○委員長
藤家委員。
◆藤家 委員 まず、資料の要求をお願いしたいんですけれども、今回対象となる債権の名称と収入未済額、担当課について記してある資料と、あわせて、支払い督促であったり、訴訟に至るケースがどういったケースであるのかわかるような資料をお願いしたいんですけれども。要求します。
○委員長 執行部、ただいま要求のあった資料は提出できますか。
総務部長。
◎
総務部長 はい、提出できます。
○委員長 お諮りいたします。
ただいま、
藤家委員から資料の要求がございましたが、委員会として資料を要求するということで、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○委員長 御異議がないようですので、そのように決定させていただきます。
よろしくお願いいたします。
──────────◇──────────
△資料の配付
○委員長 ただいま要求いたしました資料につきましては、事務局をして配付いたさせますので、御了承願います。
──────────◇──────────
○委員長 ほかにございますか。
藤家委員。
◆藤家 委員 今、資料をいただきましたけれども、まず、今回の条例の対象となる債権の名称と収入未済額と担当課についてお示しください。
○委員長
税外債権管理室長。
◎
税外債権管理室長 左上に平成29年度収入未済額と記載された資料で御説明させていただきます。
収入未済額につきましては、平成29年度決算見込み値でございます。この表でございますが、左側の番号1番から6番までが強制徴収公債権でございまして、7番から15番までが非強制徴収公債権、16番から22番までが私債権として分類しております。
それぞれの分類は、収入未済額の金額が大きいものから順番に並べております。
初めに、1番目でございますが、債権名は新田西部清算徴収金でございまして、収入未済額は1億8,927万9,591円、担当課は都市整備部新田駅周辺土地区画整理事務所でございます。
2番目は、債権名が介護保険料、収入未済額は1億7,497万8,273円、担当課は健康福祉部介護保険課。
3番目は、債権名が下水道使用料、収入未済額は8,995万259円、担当課は上下水道部下水道課。
4番目は、債権名が保育園入園者負担金、収入未済額は8,144万170円、担当課は子ども未来部保育課。
5番目は、債権名が後期高齢者医療保険料、収入未済額は4,653万4,870円、担当課は健康福祉部保険年金課。
6番目は、債権名が受益者負担金、収入未済額は3,371万6,197円、担当課は上下水道部下水道課。
7番目は、債権名が生活保護費返還金、収入未済額は2億9,213万4,986円、担当課は健康福祉部生活支援課。
8番目は、債権名が一般被保険者不当利得に伴う返納金、収入未済額は1,474万5,859円、担当課は健康福祉部保険年金課。
9番目は、債権名が入所者負担金、収入未済額は1,370万3,700円、担当課は健康福祉部障がい福祉課。
10番目は、債権名が児童クラブ入所者負担金、収入未済額は91万1,250円、担当課は子ども未来部子ども育成課。
11番目は、債権名が高額療養費返納金、収入未済額は86万7,117円、担当課は健康福祉部保険年金課。
12番目は、債権名がヘルパー派遣手数料、収入未済額は48万2,800円、担当課は健康福祉部障がい福祉課。
13番目は、債権名がし尿処理手数料、収入未済額は45万4,250円、担当課は市民生活部廃棄物資源課。
14番目は、債権名が出産育児一時金返納金、収入未済額は42万円、担当課は健康福祉部保険年金課。
15番目は、債権名が退職被保険者等不当利得に伴う返納金、収入未済額は2万7,832円、担当課は健康福祉部保険年金課。
16番目は、債権名が住宅資金貸付金収入、収入未済額は1,685万2,856円、担当課は
総合政策部人権共生課。
17番目は、債権名が奨学資金貸付金返済金、収入未済額は386万2,190円、担当課は教育総務部総務企画課。
18番目は、債権名が公営住宅使用料、収入未済額は249万9,890円、担当課は
総合政策部資産活用課。
19番目は、債権名が入学準備金貸付金返済金、収入未済額は75万6,600円、担当課は教育総務部総務企画課。
20番目は、債権名が借上公営住宅使用料、収入未済額は43万1,500円、担当課は
総合政策部資産活用課。
21番目は、債権名が借上公営住宅共益費、収入未済額は3万1,900円、担当課は
総合政策部資産活用課。
22番目は、債権名が新田西部保留地清算徴収金、収入未済額は2万760円、担当課は都市整備部新田駅周辺土地区画整理事務所でございます。
強制徴収公債権の収入未済額の合計額といたしましては6億1,589万9,360円、非強制徴収公債権の合計額は3億2,374万7,794円、私債権の合計額は2,445万5,696円でございまして、収入未済額全体の合計額といたしましては9億6,410万2,850円になるものでございます。
なお、7番目の生活保護費返還金につきましては、非強制徴収公債権として集計しておりますが、債権の発生時期等により強制徴収公債権に属するものが含まれております。
また、10番目の児童クラブ入所者負担金につきましては、非強制徴収公債権に属するか、私債権に属するかで見解が分かれているものでございますが、草加市におきましては、非強制徴収公債権として取り扱っております。そのため、今後変更になる場合があるものでございます。
なお、収入未済額につきましては、
債権管理条例の適用となる債権を対象としているものでございまして、市税及び国民健康保険税並びに地方公営企業法に掲げる事業に関する債権につきましては除いたものでございます。
以上でございます。
○委員長
藤家委員。
◆藤家 委員 済みません、ありがとうございました。
今、強制徴収公債権と非強制徴収公債権と私債権と三つの分類になっていますけれども、それぞれどのような債権回収や財産調査が可能なのかお伺いします。
○委員長
税外債権管理室長。
◎
税外債権管理室長 強制徴収公債権につきましては、地方税法等に基づく自力執行権があることから、質問検査権によりまして金融機関等を対象に財産の調査をすることが可能でございます。
この強制徴収公債権につきましては、市税等と同様に国税または地方税の滞納処分の例により強制徴収をすることができるものです。
一方で、非強制徴収公債権と私債権につきましては自力執行権がなく、質問検査権がないことから、調査による財産調査等の入手はできないものとなっておりますことから、債務者から直接聞き取ることによりまして、財産情報の入手に努めるものでございます。
これらの非強制徴収公債権につきましては、強制徴収公債権のように自力執行権が付与されていないことから、債務者が債務を履行しない場合につきましては、裁判手続等により履行を求めなければならないものでございます。
以上でございます。
○委員長
藤家委員。
◆藤家 委員 そもそも今回のこの条例の制定は、市の債権を適切に管理していこうということだと思うんですけれども、なぜこの時期に
債権管理条例の制定になったのか、経緯についてお伺いします。
○委員長
税外債権管理室長。
◎
税外債権管理室長 債権管理条例を制定することになりました経緯につきまして御説明いたします。
初めに、市税につきましては、現在、埼玉県との連携による県職員の受け入れや納税コールセンターの活用、また、催告書発送の強化などから収入未済額の圧縮に努め、収納率を向上させているところでございます。
一方で、市税以外の債権につきましては、庁内における法務研修の結果等から、滞納債権を抱える多くの歳入担当課が存在していることがわかりまして、債権管理業務のうち督促等は実施されているものの、強制徴収や訴訟提起等の措置が十分にとられていない状況であることが判明したものでございます。
そこで、総務部が中心となりまして、滞納債権を抱えている主な歳入担当課をメンバーとした税外債権管理プロジェクトチームを平成29年12月25日から平成30年3月31日までの間設置し、会議を重ねてきたところでございます。
会議におきましては、債権管理のノウハウ不足やマンパワー不足などの問題点が浮き彫りになりまして、債権管理を進める上では、草加市の債権管理のあり方について、市民負担の公平性や市の債権を適正に管理するための統一的な指針を示した
債権管理条例の制定が必要であるとの結果に至ったものでございます。
そこで、本年4月1日に税外債権管理室を設置いたしまして、
債権管理条例の制定に向け取り組んでまいったところでございます。また、近隣市におきましても、債権の適正な管理を進めるために
債権管理条例を制定している自治体があるものでございます。
債権管理につきましては、地方自治法や地方自治法施行令等に規定されておりまして、市長は債権について履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定して督促しなければならないとされております。
さらには、市長は、督促をした後、相当の期間を経過してもなお履行されないときは、担保の付されている債権については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、もしくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、または保証人に対して履行の請求を行い、債務名義のある債権については強制執行の手続をとる。それ以外については、訴訟手続により履行の請求をしなければならないと規定されております。
草加市の債権につきましては、これらの措置がとられていないことからすれば、法令に違反する状態ということになり得るものでございまして、住民訴訟が提起された場合には、敗訴するのに十分な法務リスクが存在しているものでございます。
そのため、速やかに
債権管理条例を制定いたしまして、債権管理を進めなければならないとの見解から、9月議会に提出させていただいたところでございます。
以上でございます。
○委員長
藤家委員。
◆藤家 委員 最初の説明の中で、この条例の施行に関しては公布の日からとなっていましたけれども、台帳に関しては平成31年4月1日からということだったんですね。
この台帳については、債務者の情報13項目を載せていくということで本会議の答弁もありましたけれども、これだけ平成31年4月1日から施行という、この理由についてお伺いします。
○委員長
税外債権管理室長。
◎
税外債権管理室長 各歳入担当課で統一した事項を記録する台帳を整備するためには、準備の日数を要することから、平成31年4月1日からの施行としたものでございます。
以上でございます。
○委員長
藤家委員。
◆藤家 委員 今、歳入担当課でそれぞれ持っている台帳があると思うんですけれども、今回整備するこの13項目以外の項目を持っている台帳というのがあるのかどうかお伺いします。
○委員長
税外債権管理室長。
◎
税外債権管理室長 歳入担当課におきましては、13項目に限らず、業務を行う上で必要なさまざまな情報を有しているものでございますが、あくまでも債権管理で共有できる情報につきましては、13項目に限定しているというものでございます。
以上でございます。
○委員長
藤家委員。
◆藤家 委員 そうしたら、今、情報共有というのが第7条で決められていますけれども、4月1日以前にも情報共有ができるけれども、今回定める13項目以外は情報共有されないという認識でいいのかどうかお伺いします。
○委員長
税外債権管理室長。
◎
税外債権管理室長 13項目以外の情報については、共有できないものでございます。
以上でございます。
○委員長
藤家委員。
◆藤家 委員 この債権について、支払い等がされない方に関しては、督促、催告を行っていかなければ、現段階でもいけないということですけれども、いつの段階でどのように送付するのか伺います。
○委員長
税外債権管理室長。
◎
税外債権管理室長 督促につきましては、法令等に定めがある場合を除きまして、履行期限後30日以内で行うこととするものでございます。
また、催告につきましては、いつまでに行わなければならないというものではございませんが、履行されない場合には適宜行いたいと考えているものでございます。
以上でございます。
○委員長
藤家委員。
◆藤家 委員 支払い能力がありながら支払いをしていないという方もいると思うんですけれども、今のこれまでの答弁とか説明の中でも訴訟とか裁判とかという言葉も出てきていますけれども、こういったことは悪質な人を対象にしたものと考えてよろしいのかお伺いします。
○委員長
税外債権管理室長。
◎
税外債権管理室長 差し押さえや訴訟につきましては、納付能力があるにもかかわらず、催告を何度行っても納付していただけない方ですとか、分納不履行が繰り返され約束を守っていただけない方など、条例第4条第2項に定めております悪質な方を想定しているものでございます。
以上でございます。
○委員長
藤家委員。
◆藤家 委員 では、そういった悪質な方への対応というのはどういったことが想定されるのかお伺いします。
○委員長
税外債権管理室長。
◎
税外債権管理室長 悪質な場合につきましては、左上に支払督促の流れと記載してある資料で御説明させていただきます。
債権者である草加市、簡易裁判所、債務者の3者を示しております。
悪質な場合につきましては、草加市は簡易裁判所に対しまして支払督促の申し立てを行い、簡易裁判所は債務者に支払督促を発布いたします。支払督促は市が独自に実施する督促状の発送とは異なりまして、簡易裁判所を介して行う司法手続でございます。
債務者は、支払督促の送達を受け、債権者が仮執行宣言付支払督促の申し立てを行うまでの間、異議申し立てができるものでございますが、債務者からの異議申し立てがあった場合には、訴えの提起があったものとみなされ、訴訟手続に移行するものでございます。
一方、市は簡易裁判所から債務者に支払督促を送達した旨の通知を受け、送達後2週間を経過した日から、仮執行宣言付支払督促の申し立てを行うことができるものでございますが、申し立てができる日から30日以内に仮執行宣言付支払督促の申し立てをしない場合には、支払督促の効力を失ってしまうものでございます。
また、支払督促送達後、債務者から異議申し立てがない場合、債権者は仮執行宣言付支払督促の申し立てを簡易裁判所に行いまして、簡易裁判所は仮執行宣言付支払督促を債務者に送付いたします。
債務者は仮執行宣言付支払督促の送達を受けるものですが、仮執行宣言付支払督促の送達日の翌日から2週間を経過するまでの間に異議申し立てを行うことができまして、異議申し立てがあった場合には、訴えの提起があったものとみなされ、訴訟手続に移行するものでございます。
しかし、2週間以内に異議申し立てがない場合には、債務名義が確定するものでございます。この債務名義というものは、確定判決と同一の効力を持つものでございまして、強制執行ができるものでございます。
なお、支払督促に対する異議申し立てや仮執行宣言付支払督促に対する異議申し立てがあった場合につきましては、異議申し立てがあった時点で訴えの提起があったとみなされることから、専決処分ができない場合におきましては、議会の議決が必要になるものでございまして、承認を得た上で訴訟を行うものでございます。
ここまでが訴訟手続になるものでございますが、市が仮執行宣言付支払督促で債務名義を取得したり、勝訴判決で確定した場合であったといたしましても、債務者が履行に応じない場合には支払いを受けられないものでございます。
その場合におきましては、さらに、市は債務者の勤務先等を特定いたしまして、強制執行の申し立てを簡易裁判所に行わなければならないものでございます。
なお、この申し立てにつきましては、訴訟手続ではございませんので、議会の議決は必要としないものでございます。
簡易裁判所は、市が申し立てを行いました債務者の勤務先等に対しまして、給与等の差し押さえ命令を行います。
債務者の勤務先等は、簡易裁判所からの差し押さえ命令に従いまして、市に債権を支払うことによりまして、市は債務者に対する債権を回収することができるというものでございます。
以上でございます。
○委員長
藤家委員。
◆藤家 委員 悪質な方への対応というのは、今のお話で、ちょっと図を見てもわかりづらいんですけれども、何とか御説明いただけたと思うんですけれども、払えるのに払わないという方はそういうことでわかったけれども、本当に暮らしが大変な方というのは、払いたくても払えない、こういった方たちへの対応はどのようになるのかお伺いします。
○委員長
税外債権管理室長。
◎
税外債権管理室長 資力のない人でございますが、強制徴収公債権につきましては、地方税法等に基づく自力執行権がある債権でございます。そのため、財産を調査した上で、無財産や生活困窮ということであれば、地方税法等の規定によります滞納処分の執行停止を行うものでございます。
なお、非強制徴収公債権と私債権につきましては、自力執行権のない債権でございますが、債務者本人からの聞き取りや債務者に関する情報の共有などで
債権管理条例の第14条徴収停止、第15条履行延期の特約等や第16条債権の放棄の基準に該当すれば、適用していくものでございます。
以上でございます。
○委員長
藤家委員。
◆藤家 委員 今の御答弁にもありましたけれども、債権放棄を行うかどうか、そのほかも徴収停止や履行延期等を決める場合の、その判断はどこがどのように行うのかお伺いします。
○委員長
税外債権管理室長。
◎
税外債権管理室長 債権放棄につきましては、債権管理委員会を発足させまして、その中で債権放棄の判断をするものでございます。
なお、債権管理委員会は、副市長を委員長、
総合政策部長及び
総務部長を常任の委員、そのほか債権放棄を検討している歳入担当課を所管する部長等で構成するものでございます。
なお、第14条の徴収停止とか第15条の履行延期の特約等につきましては、この委員会とは別に、その歳入担当課であるとか、あるいはその事案を税外債権管理室のほうに引き受けた場合には、その歳入担当課や税外債権管理室のほうで判断して、適用できるものについては適用するというようなことで運用させていただきたいと思います。
以上でございます。
○委員長
藤家委員。
◆藤家 委員 私債権の中には、奨学資金貸付金とか、保証人をつけているものがあると思うんですね。こういったものへの対応はどのようになるのかお伺いします。
○委員長
税外債権管理室長。
◎
税外債権管理室長 保証人がいる場合であっても、まず本人と連絡をとりまして、本人からの履行を請求いたします。その上で、本人と連絡がつかないなどの場合には、保証人に対し請求するものです。
保証人に対して訴訟を提起することもできますが、まずは債務者本人からの履行を求め、即座に保証人に対して訴訟を提起することは想定していないものでございます。
以上でございます。
○委員長
藤家委員。
◆藤家 委員 今回対象となっている債権は22個ありますけれども、この22項目の債権、一部執行停止というのができるのかどうかお伺いします。
○委員長
税外債権管理室長。
◎
税外債権管理室長 執行停止ができる債権は強制徴収公債権が対象になるものでございます。
強制徴収公債権は国税または地方税の滞納処分の例により処分することができることから、自力執行権があるものでございます。
そのため、財産を調査した上で、無財産や生活困窮ということであれば、地方税法等の規定により滞納処分の執行停止を行うものでございます。
また、納付資力を超える部分につきましては、一部執行停止が可能なものでございます。
以上でございます。
○委員長
藤家委員。
◆藤家 委員 第11条で専決処分について書かれていますけれども、この条項の内容についてお伺いします。
○委員長
税外債権管理室長。
◎
税外債権管理室長 第11条に規定する専決処分につきましては、訴訟手続等により履行を請求する場合において、市長の専決処分の指定についての議決に指定された事項につきまして、議会の議決を要さないで専決処分により処理することができること及び専決処分を行った場合の議会への報告について定めたものでございます。
債権回収におきましては、迅速性が非常に重要な要素でございまして、議会の議決が必要ということになりますと、訴訟手続の都度、議会を招集しなければならなくなるものでございます。
そのため、時間の経過によりまして財産が散逸されるなど、財産状況の変更が生じる可能性があることから、訴訟手続につきましては、専決処分にさせていただきたいと考えているものでございます。
以上でございます。
○委員長
藤家委員。
◆藤家 委員 第11条第2項で、専決処分した場合は議会への報告が義務づけられていますけれども、この場合、さまざまなケースが考えられると思うんですね。生活保護世帯であったり、資力があって払わなかった方たちとか、そういったところでプライバシーの保護というのが大事になってくるかなと思うんですけれども、報告するに当たっての債務者のプライバシーが守られるのかどうかお伺いします。
○委員長
税外債権管理室長。
◎
税外債権管理室長 この報告につきましては、専決処分を行った後、直近の議会での報告となるものですが、損害賠償の報告と同様の形式で、案件の概要、債権の額及び種類、相手方について報告するものでございます。ただし、議会での答弁や外部への資料につきましては、プライバシーの保護に配慮した運用を行うものでございます。
以上でございます。
○委員長
藤家委員。
◆藤家 委員 最後なんですけれども、この
債権管理条例がなかったら債権管理はどのようになるのか、雑駁ではありますけれども、ちょっとお伺いします。
○委員長
税外債権管理室長。
◎
税外債権管理室長 条例がない場合におきましても、地方自治法や地方自治法施行令などに規定されております督促、履行期限の繰り上げや債権の申し出等をすることが可能でございますが、債権回収につながる債務者に関する情報の共有や公債権の延滞金の徴収はできないものでございます。
また、訴えの提起につきましては議会の議決事件でございますが、債権回収の場面におきましては、迅速性が非常に重要な要素でございます。専決処分ができないということでございますと、訴訟の都度、議会を招集させていただくものでございますが、仮に議会の承認をいただいて訴訟提起を行ったといたしましても、財産が散逸されるなどで債権回収に至らない可能性が十分に考えられるものでございます。
さらに、債権放棄につきましても議会の議決事件でございますので、条例がない場合におきましては、破産や時効完成等の明らかに債権回収ができない場合まで議会の議決を得なければならないものでございます。
債権管理条例がない場合におきましては、法令に規定されていること以外の債権整理が進まないものでございますので、市民負担の公平性が確保されないばかりか、不作為に対する住民訴訟等が提起される法務リスクが存在するものでございます。
以上でございます。
○委員長 ほかにございますか。
芝野委員。
◆芝野 委員 順調にいったとして、この条例は公布の日から施行するとあるんですが、議決をされて、最短でこれはいつからになりますか。公布の日はいつになりますか、最短で。
○委員長
税外債権管理室長。
◎
税外債権管理室長 最短ですと、平成30年9月21日になるものでございます。
以上でございます。
○委員長 芝野委員。
◆芝野 委員 もう一つ、この条例に伴って
補正予算とか計上されていませんので、この条例をやることによって何か予算が新たにかかるということはないということでよろしいですか。
○委員長
税外債権管理室長。
◎
税外債権管理室長 平成30年度の
補正予算についてはないものでございます。
以上でございます。
○委員長 芝野委員。
◆芝野 委員 そうしたら、ちょっと教えてもらいたいんですけれども、第8条で、この条例が通ったら市長は、一つとして延滞金を徴収するものとする、2として遅延損害金を徴収するものとするというふうにあるんですけれども、これはどういうふうな形でシステム上進めていくのか、ちょっと教えてもらえますか。
○委員長
税外債権管理室長。
◎
税外債権管理室長 現在、庁内の歳入担当課につきましては、システムで収納の状況を確認できるところとできないところがございます。
延滞金につきましては、その中でもエクセルとかで手計算で集計するというような形で行うというふうに認識しております。
以上でございます。
○委員長 芝野委員。
◆芝野 委員 債権が22あるわけですけれども、手計算で行うところの部課署はどこになりますか。
○委員長
税外債権管理室長。
◎
税外債権管理室長 非強制徴収公債権や私債権につきましては、システムで管理されていないので、このところは、この部署の歳入担当課のところは手計算なりで計算することになるかと思います。
以上でございます。
○委員長 芝野委員。
◆芝野 委員 条例を出してくるに当たって、手計算って、これずっと手計算でやるということでいいですか。
○委員長
税外債権管理室長。
◎
税外債権管理室長 今後、庁内でそういったシステムの流れについても、システムを連携するかどうかについても協議していくと考えておりますので、今後ずっと手計算で集計するということにはならないというか、検討していきたいと思っております。
以上でございます。
○委員長 芝野委員。
◆芝野 委員 条例を出すときに、今のこの時代に手計算でやって、これ管理条例ですよね。手計算の中で職員がどのようにそれをその後管理していくのか。
もちろん個人保護の問題もあるし、もっとシステムを導入してやっていったほうが効率的だし、しっかりと保護もできるしということを考えながら、そして、そのためには、
システム改修にはこれだけの予算がかかるけれども、この条例とともにその予算を出して、そしてともに一緒にやっていくというのが本来のこの条例の出し方じゃないですか。
○委員長
税外債権管理室長。
◎
税外債権管理室長 芝野委員さんのおっしゃるとおりだと思います。今後、実際今まで延滞金につきましては、やはり特に公債権なんですけれども、条例がないと延滞金というのは取れないというふうになっておりまして、今回その
債権管理条例にその延滞金の規定を設けさせていただいたんですが、今後につきましては、手計算なんですけれども、当面はエクセルで、なるべく負担がかからないように、そういったシステムというか、エクセルで計算式なんかを構築して、なるべく速やかに延滞金の算出もできるような形で進めていきたいと思っております。
以上でございます。
○委員長 芝野委員。
◆芝野 委員 この条例をつくらないと、今、おっしゃられるように、こういったことができないんですよという、そのことはわかりました。
ただ、僕はそこを言っているのではなくて、こういった
債権管理条例を進めていくに当たって、この間もちょっと聞いたけれども、急ぎ過ぎというか、準備が余りにも不備し過ぎであって、例えばこの公布が9月21日に、最短でだとして、やりますというふうになっているんだけれども、9月21日までに、じゃあそのシステムで何とかでというふうに言っていたけれども、そんなの絶対100%できないですよね。
最後に聞くけれども、いつまで手計算やるんですか。それで、それじゃだめだと、やっぱりシステムを組んで各課共通、わからないけれども、そのシステムを組んでしっかりやりますといったときには、予算が絡むわけですよね。
そうすると、条例を出すときにその予算を予想していなくて、後からこれをやるのにやっぱりだめでしたから予算が必要になりますと、そういうのって部長、よくないんじゃないの、総務部が出すものとして。総務部が出す条例のあり方としてそれでいいんですか。
もっと言うのであれば、申しわけないけれども、公布の日について、第5条のようにやっていく、その間にそのシステムで必要になれば、12月補正なり、これ4月1日からでしたから、3月の予算で新たに計上してシステムでやっていくんだというふうに出してくるのが本来の条例の出し方じゃないですか。
○委員長
総務部長。
◎
総務部長 今回の条例につきましては、まずはその債権管理の制度といいますか、枠組みをきちんとした形で条例化をしようということで今回お出しをさせていただいているわけでございます。
今、委員さんのほうにお話がございましたけれども、実際の事務をやっていくに当たっては、やはりシステム化をしたほうが効率的であるといったものも確かにございますので、そういったことはやはりさらに庁内で検討しまして、必要なものは予算措置を行って、この条例が条例どおり適正に行えるように早急にやってまいりたいというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
○委員長 芝野委員。
◆芝野 委員 だからそれがおかしいんじゃないですかと僕は聞いているんです。枠組みありきで、今後進めていったらシステム化するほうがいいと、今、言っているけれども、どう考えたって、これ手計算でやっていくといったらシステムでやったほうがいいに決まっているんじゃないですか。
いつまで手計算やるのか知らないけれども、何を言いたいかといったら、条例をまず可決するのがありきで、ここの9月に、しかも改選のときに、それがありきで、中身、運用、ほかの部署の人たちのことだとか全然考えていないじゃないですか、実際やる人たちのことを。その人たち手計算でやるの、これからずっと。
それでやっぱり瑕疵があってあれだから、ちょっと大変だからシステムを組みましょう、それじゃあ予算を組みましょう、はい、次の議会で、はい、そうですね、じゃあそれで予算通しましょうねといったら、何ですかそれって。それ議会っておかしくないですか。
この条例が出たばかりのときに、それを予想して一緒に
補正予算も組んで、こういうふうにやっていきますというのであれば、そうですね、わかりましたってなるけれども、余りにもちょっと失礼な提案の仕方だと思うんですけれども、いかがですか。
○委員長
税外債権管理室長。
◎
税外債権管理室長 延滞金の計算の方法なんですけれども、これは手計算というよりも、エクセルで算出できるような形をとらせていただきたいと考えておりますので、そんなに複雑な事務作業としては起こらないのではないかというふうには認識しております。
以上でございます。
○委員長 ほかにございますか。
鈴木委員。
◆鈴木 委員 今、芝野委員がお話ししたのにちょっと関連なんですが、この条例のそもそもの目的というのが、歳入担当課で行われている督促とかそういったもろもろの業務が統一されていないので、この条例を契機に統一的にして債権を管理するというのがそもそもの理由だというふうに思っています。
その中で、今、芝野委員が言われたように、肝心なそのシステム管理の中で、片一方は手計算、片一方はシステム化という中で、この手計算の部分というのは、さっき言った統一的管理の中で、この条例が公布の日から施行されますけれども、そこに間に合わせるようなことはできなかったんですか。
なぜ、本来ですと、やっぱり統一管理をするという中で、システム化するというのが基本だと私は思っています。できなかったのか、その辺の理由は何でしょうか。なぜ手計算の部分をこのまま残しているのか、教えていただけますか。
○委員長
税外債権管理室長。
◎
税外債権管理室長 強制徴収公債権については、ほとんどのところがシステム化されているというふうに聞いております。
ただ、非強制徴収公債権と私債権につきましては、費用対効果の面がございまして、果たして全てシステム化することによって、それを回収のほうが上回るのか、あるいはその投資した金額に見合うもので回収できるにはどのぐらいかかるのかというふうなことを考えると、全てのところを全てつなぐようなシステム化にするということは、ちょっと難しいのではないかというふうな認識は持っております。
以上でございます。
○委員長 ほかにございますか。
飯塚委員。
◆飯塚 委員 私、元銀行員なので、ちょっと今のよく理解ができないんですけれども、これは普通、銀行だって元本があって、そこに常に毎日利息が発生、貸し借り発生していくわけですよね。でも、打ち込めばすぐ出てくるという、そんな手計算でエクセルにそんなのってちょっと今の時代考えられないんですよ。
今、言っていることも、費用対効果ってわかりますけれども、これずっとやるわけですよね、条例化した以上は。
だったら、私たち議会としては、何が何でも費用対効果で判断しているわけじゃないので、やっぱりその将来的なことも含めてシステム化を全てやっていくという考え方ってないんですか。
○委員長
税外債権管理室長。
◎
税外債権管理室長 庁内で検討を重ねまして、前向きに考えさせていただきたいと考えております。
以上でございます。
○委員長 ほかにございますか。
鈴木委員。
◆鈴木 委員 先ほどもこの条例を制定する理由は言いました。この平成29年度の収入未済額の資料もいただきました。ざっと見て7の部、13の課で22項目ということで、これだけあるのを統一しましょうということなんだろうと。
今、検討を庁内でされたということです。その各部課からこういうふうにしてほしいとか、そういうお話というのはどんなのがあったのか、具体的に。それを精査した中で、こっちは手計算、こっちはシステム化、これでいきますよって、その至った経緯というのを教えてください。
○委員長
税外債権管理室長。
◎
税外債権管理室長 やはりこれまでは督促とか催告をしてきたというところまではあるんですけれども、法律とか命令とかに記載されているような、それ以降の強制執行とか強制徴収とかというのを実際されてこなかったというところが多かったと。
その理由というのは、やはりその知識がなかったりとか、人が少なかったりとかという理由で、あるいは、そういった指針を示したようなものがなかったので、なかなか債権整理が進まなかったというような意見が上がりました。
その中で、昨年設置させていただきました税外債権管理プロジェクトチームの提言、四つございます。申し上げます。
一つ目は、債権管理の分業化、専門化を進めるために債権管理室を設置するべきである。これが税外債権管理室になるものでございます。
二つ目といたしましては、債権業務のうち訴訟提起等、強制徴収業務を債権管理室に委託するべきである。今後、滞納処分が必要な案件ですとか、訴訟提起の必要な案件については、当面、当分の間、担当課から税外債権管理室のほうで引き受けまして、これをやっていこうと考えております。
三つ目といたしましては、債権管理業務を実際に促進するためには、債権管理のマニュアルを作成するべきであると。やはり確かに指針はできているんですけれども、具体的にどういったことをやってくださいというようなことは、これだけだとちょっと不明だと思いますので、それは制定に合わせてマニュアルのほうを作成して、債権整理が進むように取り組んでまいりたいと思っております。
四つ目といたしまして、
債権管理条例を制定するべきである。これはやはりどうしても指針が今までなくて、方向性が示されていない中で債権整理が進んでこなかったという経緯もございますので、
債権管理条例を制定させていただくということで、一応この四つの提言がその税外債権管理プロジェクトチームの中から出たものでございます。
以上でございます。
○委員長 鈴木委員。
◆鈴木 委員 じゃあもう一つだけ聞きます。
今、現状として手計算やられている担当課があるということですよね。その方たちは、いろんなことを考えながら、これからも手計算のほうがいいということなんでしょうか。それとも、できればシステム化したいということなんでしょうか。その辺をお聞きしたいと思います。
○委員長
税外債権管理室長。
◎
税外債権管理室長 鈴木委員さんのおっしゃるとおり、このままずっと手計算ということになると、やはりふぐあいというものも生じてくるかと思いますので、今後庁内で検討しながら、その辺はシステム化に向けて検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○委員長 ほかにございますか。
芝野委員。
◆芝野 委員 今の御答弁で納得です。本当にそのとおりだと思います。ならば、今回撤回して再度検討して、しっかりと検討して12月でも4月でも出すべきじゃないですか。
言い方を変えます。
今の質疑、鈴木委員の質疑、それから飯塚委員の質疑、両方とも質疑に対しての答弁の中に、検討して、検討して、再度検討して、検討してという言葉が多いですね。というのであれば、例えば、検討していくんだけれども、また、よりよくするために、公布の日から施行するとなっているんだけれども、それを少し再検討するということは考えられますか。
○委員長
総務部長。
◎
総務部長 今回9月定例会にこの第89号議案という形で出させていただいた中では、この施行日ということでお願いをしたいというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
○委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、第89号議案に対する質疑を終了いたします。
暫時休憩いたします。
午前11時52分休憩
午後 1時28分再開
○委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。
──────────◇──────────
○委員長 第89号議案 草加市
債権管理条例の制定については、市長から本日、9月14日付けをもちまして撤回したい旨の申し出がありました。
第89号議案の撤回については、最終日の本会議手続によるところとなりますが、当委員会では撤回されたものとみなし、討論及び採決は行わないことといたしますので、御了承願います。
──────────◇──────────
○委員長 討論を行います。
討論のある方は挙手をお願いいたします。
藤家委員。
◆藤家 委員 日本共産党を代表して討論を行います。
第81号議案 平成30年度草加市
一般会計補正予算(第2号)について賛成の立場から行います。
大阪府北部地震での
ブロック塀倒壊事故を受けて、市内の公共施設を調査し、改修が必要なところに対して早急に対応をとった点、評価できます。
引き続き
ブロック塀の改修を行っていくとのことでしたので、市の財政状況で改修状況が左右されることのないよう、国に対しても財源措置を求めていただきたいと思います。
庁舎建設についてですが、現段階での建設費の概算が想定で111億5,000万円と示されました。当初、パブリックコメントで約82億円と市民に示していたのと比べると、若干高くなるの範疇を超えてしまっています。緊急時の災害拠点、利用しやすい市役所になるのとあわせ、市民への負担が過大なものにならないよう指摘します。
学校給食推進事業については、審査の中で調理方式を直営に戻した場合、1年間で約2億3,380万円と示されました。3年間の契約ですので、3倍すると7億140万円であり、委託よりも約8,000万円安いことになります。調理業務従事者の安定雇用、コストの面からも直営に戻すべきだと思います。
以上のことを踏まえ、賛成といたします。
○委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、討論を終了いたします。
──────────◇──────────
○委員長 直ちに採決を行います。
第81号議案 平成30年度草加市
一般会計補正予算(第2号)中、当
委員会付託部分は、原案に賛成の委員の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
○委員長 挙手全員であります。
よって、第81号議案は原案のとおり可決されました。
──────────◇──────────
○委員長 次に、閉会中の特定事件についてを議題といたします。
閉会中の特定事件の取り扱いについて御意見をいただきたいと思います。
意見のある方は挙手をお願いいたします。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、今定例会においては、閉会中の特定事件について付託を受けないということでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○委員長 御異議がないようですので、そのように決定させていただきます。
──────────◇──────────
○委員長 以上で、
総務文教委員会を終了いたします。
午後 1時33分閉会
委 員 長 平 野 厚 子
署名委員 藤 家 諒
署名委員 芝 野 勝 利...