ツイート シェア
  1. 草加市議会 2018-03-06
    平成30年  2月 定例会−03月06日-04号


    取得元: 草加市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-04
    平成30年  2月 定例会−03月06日-04号平成30年 2月 定例会                 平成30年草加市議会2月定例会                    議事日程(第14日)                                  平成30年 3月 6日(火曜日)                                     午前10時   開  議  1 開  議  2 市長提出議案に対する質疑  3 市長追加提出議案の報告及び上程  4 市長追加提出議案の説明  5 市長追加提出議案に対する質疑  6 次会日程報告  7 散  会 本日の会議に付した事件  議事日程に同じ
    午前10時00分開議 ◇出席議員 28名    1番 金  井  俊  治   議 員      15番 飯  塚  恭  代   議 員    2番 広  田  丈  夫   議 員      16番 松  井  優 美 子   議 員    3番 佐  藤  利  器   議 員      17番 関     一  幸   議 員    4番 吉  岡     健   議 員      18番 切  敷  光  雄   議 員    5番 藤  家     諒   議 員      19番 鈴  木  由  和   議 員    6番 後  藤  香  絵   議 員      20番 浅  井  昌  志   議 員    7番 佐 々 木  洋  一   議 員      21番 吉  沢  哲  夫   議 員    8番 西  沢  可  祝   議 員      22番 平  野  厚  子   議 員    9番 田  中  宣  光   議 員      23番 宇 佐 美  正  隆   議 員   10番 中  野     修   議 員      24番 佐  藤     勇   議 員   11番 井  手  大  喜   議 員      25番 小  川  利  八   議 員   12番 白  石  孝  雄   議 員      26番 芝  野  勝  利   議 員   13番 佐  藤  憲  和   議 員      27番 小  澤  敏  明   議 員   14番 斉  藤  雄  二   議 員      28番 新  井  貞  夫   議 員 ◇欠席議員  なし ◇地方自治法第121条第1項の規定により説明のため出席した者   田  中  和  明   市長            橋  本  吉  朋  子ども未来部長   中  村     卓   副市長           石  倉     一  市民生活部長   高  木  宏  幸   教育長           前  田     明  都市整備部長   小  谷     明   総合政策部長        田  中     稔  建設部長   小  野  秀  樹   総務部長          和  気  敦  志  上下水道部長   曽  合  吉  雄   自治文化部長        栗  原     勉  病院事務部長   高  橋  知  之   健康福祉部長        今  井  規  雄  教育総務部長 ◇本会議に出席した議会事務局職員   小  林  勝  治   議会事務局長        武  田  一  夫  総括担当主幹   大  熊  博  之   議会事務局次長       贄  田  隆  史  主査   檜  垣  理  恵   総括担当主幹 ◇傍 聴 人    1名 午前10時00分開議 △開議の宣告 ○切敷光雄 議長  ただいまから本日の会議を開きます。  ──────────◇────────── △市長提出議案に対する質疑 ○切敷光雄 議長  日程に従い、市長提出議案に対する質疑を行います。  発言通告により順次発言を許します。  22番、平野議員。 ◆22番(平野厚子議員) 議案質疑を行ってまいります。  まず最初に、お断りさせていただきます。第26号議案については取り下げさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  それでは、第1号議案 平成29年度草加市一般会計補正予算(第5号)についてお伺いします。  歳出についてお伺いします。  3款1項9目において、臨時福祉給付金が確定し、国に返納するということであります。また、3款2項7目子育て世帯臨時特例給付金についても同様の補正額が組まれています。平成27年度からの給付事業費別事業費総額と人件費等、草加市の負担額についてお示しください。  次に、4款2項2目廃棄物処理事業及びし尿処理事業について、それぞれ東埼玉資源環境組合負担金が減額となっていますが、減額となった理由をお示しください。  また、この負担金は平成25年度から毎年減額になっていますが、平成25年度から平成28年度までの廃棄物処理事業し尿処理事業負担金合計額と平成25年度の減額後の合計額について、その比較をお示しください。  次に、8款4項4目新田駅東口土地区画整理事業の事業費が5,000万円減額となっています。減額の理由をお示しください。  また、財源内訳を見ると、社会資本整備総合交付金が1億916万8,000円減額となっておりますが、その主な理由及び市の負担額への影響をお示しください。  次に、8款4項7目公園広場等整備事業において、地方債の起債を取りやめ、一般会計へ振り替えたのはなぜなのか。起債が認められなかったのか、理由をお示しください。 ○切敷光雄 議長  高橋健康福祉部長。 ◎高橋 健康福祉部長  おはようございます。  第1号議案についての御質疑のうち、健康福祉部にかかわる事柄にお答えを申し上げます。  年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業及び子育て世帯臨時特例給付金給付事業に係る平成27年度からの給付事業別事業費総額と人件費等、草加市の負担額についてでございます。  初めに、年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業についてでございますが、平成27年度臨時福祉給付金事業費総額は2億4,925万7,168円、年金生活者等支援臨時福祉給付金、高齢者向けが5億6,235万8,635円、平成28年度臨時福祉給付金及び年金生活者等支援臨時福祉給付金、障がい遺族年金受給者向けが1億9,168万7,328円、臨時福祉給付金、経済対策分が5億2,724万4,733円となっております。  次に、子育て世帯臨時特例給付金給付事業についてでございますが、平成27年度子育て世帯臨時特例給付金事業費総額は1億195万3,618円でございます。  以上の給付金の事業費総額は合計で16億3,250万1,482円となります。  また、平成27年度から平成29年度までの人件費等草加市の負担額は、正職員の本給分になりますが、専任職員と兼務職員がいるため、兼務職員については、これらの事業に従事する割合をもとに計算したところ、平成27年度が1,931万1,693円、平成28年度が1,709万4,229円、平成29年度が710万6,879円で、3年間の合計は4,351万2,801円となります。  以上でございます。 ○切敷光雄 議長  石倉市民生活部長。 ◎石倉 市民生活部長  第1号議案のうち、市民生活部にかかわる御質疑に順次お答え申し上げます。  初めに、負担金の減額となった理由についてでございます。  今回の減額につきましては、東埼玉資源環境組合において、平成28年度に実施した各事業の執行残による繰越金について、基金残高などを勘案した中で負担金の減額が行われるものと伺っております。  次に、平成25年度から平成28年度までの廃棄物処理事業し尿処理事業における負担金決算額の合計について順次申し上げます。  平成25年度9億6,548万4,000円、平成26年度7億9,194万2,000円、平成27年度8億3,105万9,000円、そして平成28年度が7億4,487万4,000円でございます。  最後に、今年度、平成29年度減額後の負担金合計額と平成25年度との決算ベースの比較についてでございます。  平成25年度は9億6,548万4,000円に対しまして、平成29年度は5億8,848万3,000円でございますので、3億7,700万1,000円の減額となっております。  以上でございます。 ○切敷光雄 議長  前田都市整備部長。 ◎前田 都市整備部長  第1号議案に関する御質疑のうち、都市整備部にかかわる事柄について順次お答え申し上げます。  初めに、新田駅東口土地区画整理事業についてでございます。  事業費5,000万円の減額内容についてでございますが、物件調査積算等委託料及び換地設計等委託料の契約額の決定に伴う差額により1,000万円の減額、建設事業補償金の契約額の決定により4,000万円の減額でございます。以上5,000万円の減額となったものでございます。  次に、社会資本整備総合交付金が1億916万8,000円減額となっている主な理由及び市の負担額への影響についてでございます。  社会資本整備総合交付金につきまして、一括して新田駅東口、新田駅西口の土地区画整理事業及び関連する下水道事業を対象に国庫補助金の交付を受けており、本市において対象事業の交付金の配分額を決めることができるものとなっております。  交付金減額の主な理由といたしまして、本年1月末時点での新田駅東西口の事業進捗を勘案し、交付金を有効に活用するため、確実に支出を見込める新田駅西口の交付金対象事業に配分したことから、新田駅東口の交付金が減額となったものでございます。  次に、市の負担額への影響についてでございますが、新田駅東口土地区画整理事業の財源内訳といたしまして、歳入における交付金の減額及び事業費の歳出額の減額に伴い、一般財源が増額になっているところでございます。  しかしながら、社会資本整備総合交付金の対象事業を新田駅西口土地区画整理事業に振り替えたことに伴い、新田駅西口土地区画整理事業特別会計の繰出金は減額となっていることから、市の負担はございません。  次に、公園広場等整備事業において起債を取りやめた理由についてでございます。  当事業につきまして、当初用地取得の翌年度に公園建設工事を実施することを要件として、用地取得費の起債を承認いただいておりました。用地交渉に当たっては、年度当初から権利者の方と交渉を進めてまいりましたが、権利者の方がお亡くなりになられたことにより、交渉が数カ月間中断することとなりました。このことにより、年度内の用地取得が困難となり、翌年度の建設工事に向けた準備を進めることができない状況となりました。  そのような中、市南部地域において、保育園の耐震化を進めるに当たり、仮園舎の土地を確保する必要性が生じたことから、関連部局間での検討、調整を行ったところ、道路要件や交通の利便性などを含め、当該公園用地を最適な候補地としたところでございます。  なお、現段階において、用地取得に関する諸条件につきまして、新たな権利者の方よりおおむね了解をいただいたところでございます。  以上のことから、当初の公園整備のスケジュールに変更が生じ、起債を充当する要件に該当しなくなったため、公園整備事業債の起債を取りやめ、一般財源への財源振替をお願いするものでございます。  以上でございます。 ○切敷光雄 議長  22番、平野議員。 ◆22番(平野厚子議員) それでは、次に、第4号議案 平成29年度草加市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)と第11号議案 平成30年度草加市駐車場事業特別会計予算について、関連しますので、一括して質疑していきたいと思います。  シティパーキングアコス指定管理者は、平成28年12月定例会で議案提出され、平成29年度から平成33年度までアコス株式会社となっています。  平成29年12月定例会で草加市駐車場条例を改正し、平成30年度から利用料金制度を導入しているけれども、平成29年度の補正予算では指定管理にかかわる債務負担を廃止しているところでございます。  平成30年度予算では、駐車場収入を皆減させ、一方でアコス株式会社から基本納付金を徴収することとなっております。平成29年12月定例会におきまして、佐藤憲和議員の議案質疑に対しまして、条例改正を行う主な仕組みの変更点について質疑したところ、条例改正前につきましては、駐車料金が本市の歳入となっており、本市から指定管理者に委託し、駐車場の維持を行い、長寿命化計画に伴う大規模修繕などにつきましては本市が実施してまいりましたが、条例改正後は利用料金制度の導入により、駐車場料金指定管理者であるアコス株式会社の収入として収受し、これまでどおり指定管理者として駐車場の維持管理を行うとともに、長寿命化計画に基づく大規模修繕なども行うこととしております。  なお、条例改正後も本市といたしましては、全体共益費等負担金長寿命化計画に伴う大規模修繕を適正に実施するための設計積算業務委託料などが必要となることから、指定管理者であるアコス株式会社と協定で定めた基本納付金指定管理者から市に納付してもらうこととなっております。  このことから伺いたいと思います。
     まず1点目は、指定管理者制度が継続している中で、条例改正の前と後でどのように予算編成が変更となったのか、具体的にお示しいただきたいと思います。  また、債務負担行為を廃止する理由をお示しいただきたいと思います。  2点目として、指定管理者については平成29年度から平成33年度までとなっており、条例改正後も指定管理業務は継続されるとのことですけれども、残りの指定管理期間、平成30年度から平成33年度の指定管理業務に必要となる事業費の積算額をお示しいただきたいと思います。  また、条例改正前と条例改正後で額に変更があるのか、あわせてお伺いしたいと思います。  3点目に、基本納付金の積算根拠についてお示しいただきたいと思います。  さらに、4点目として、平成30年度の長寿命化計画に基づく大規模修繕を市で設計積算しているとのことですけれども、この内容と額をお示しください。  また、現時点で設計、積算している内容についてお示しいただきたいと思います。  以上、よろしくお願いいたします。 ○切敷光雄 議長  前田都市整備部長。 ◎前田 都市整備部長  第4号議案及び第11号議案に関する御質疑について順次お答え申し上げます。  初めに、草加市駐車場条例改正前後での予算編成についてでございますが、平成29年度当初予算の主な内訳といたしまして、歳入がアコス地下駐車場使用料を含めまして2億1,675万9,000円となっております。また、歳出がアコス地下駐車場管理委託料及び長寿命化計画にかかわる委託料1億3,663万4,000円、駐車場改修工事費4,725万円、全体共益費等負担金2,956万4,000円、積立金43万2,000円など合計2億1,675万9,000円でございます。   次に、条例改正後の平成30年度当初予算の主な変更点といたしまして、駐車場料金指定管理者であるアコス株式会社が収受することになることから、アコス地下駐車場使用料が皆減となり、駐車場料金の一部から納付される基本納付金が本市の主な歳入となります。また、長寿命化計画に基づく環境修繕につきまして、指定管理者が行うことになります。  したがいまして、平成30年度当初予算の内訳といたしまして、歳入が基本納付金を含め、合計で3,791万円、歳出が全体共益費等負担金3,150万円、積立金610万1,000円を含めまして、合計3,791万円でございます。  次に、債務負担行為を廃止する理由についてでございますが、草加市駐車場条例の改正に伴い、利用料金制度導入に伴い、これまでのアコス地下駐車場管理委託料を本市から指定管理者に業務委託を発注しておりましたが、今後は指定管理者が収受する駐車場料金から直接充当する仕組みになるため、平成30年度以降の債務負担行為を廃止するものでございます。  次に、アコス株式会社シティパーキングアコスを管理運営するに当たり、平成30年度から平成33年度までの指定管理業務に必要な事業費についてでございます。  指定管理業務に必要な事業費は、平成28年12月定例会において議決をいただきました指定管理者の指定とあわせ、債務負担行為として設定した額を見込んでおり、平成30年度の事業費は1億3,459万4,000円、平成31年度は1億3,430万円、平成32年度は1億3,417万円、平成33年度は1億3,461万3,000円となり、合計で5億3,767万7,000円となっております。したがいまして、条例改正に伴うシティパーキングアコスの管理運営に係る事業費の変更はございません。  次に、基本納付金の積算根拠についてでございます。  基本納付金は原則として駐車料金収入の総額からアコス株式会社駐車場運営に必要な経費を差し引いた金額となります。平成30年度の駐車料金収入の総額は、過年度の実績から2億1,600万円と見込んでおり、駐車場運営に必要な経費として、維持管理、運営に係る費用が1億3,459万4,000円、長寿命化に係る環境改善修繕費が約4,300万円、公課費の約46万円を含む合計1億7,809万3,000円となり、差額の3,790万7,000円が基本納付金となることから、平成30年度の歳入として計上してございます。  最後に、長寿命化計画に基づく環境修繕に係る事業について、現時点で設計積算している年度ごとの内容でございます。  平成28年度に実施いたしました長寿命化計画策定業務委託の中で、平成29年度から平成31年度までの修繕内容について設計積算を実施しており、今年度は駐車場内のトイレ改修で4,260万6,000円を執行しており、平成30年度につきまして、駅前広場内のLED照明改修工事及び監視カメラ改修工事で約4,300万円を見込んでいるところでございます。  また、平成31年度は自動料金機改修工事及び管制システム改修工事で約4,900万円を予定しているところでございます。  以上でございます。 ○切敷光雄 議長  22番、平野議員。 ◆22番(平野厚子議員) それでは、次に第6号議案 平成29年度草加市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について、それから第13号議案 平成30年度草加市国民健康保険特別会計予算について、それから第24号議案、第25号議案も関連しますので、一括して質疑をさせていただきたいと思います。  まず、第6号議案の1点目でございます。  歳入1款1項国民健康保険税が4億9,997万4,000円の減額となっております。その理由をお示しください。  また、平成29年度当初予算と決算見込みで被保険者数と国民健康保険税の税収見込みについてはどう変わるのかお示しください。  3点目、歳入10款その他一般会計からの繰入金、いわゆる法定外繰入金については9億5,468万6,000円の減額補正が計上されています。補正後の年度末繰入額見込みをお示しいただきたいと思います。  4点目、歳出2款保険給付費の減額補正が行われています。その主な理由をお示しください。  5点目、保険給付費減少の主な理由は被保険者の減少ということですが、平成27年度から平成29年度までの被保険者数及び1人当たりの医療費の推移はどうなっているのかお示しいただきたいと思います。  6点目、退職被保険者等療養給付費及び高額療養費及び後期高齢者医療支援金における財源内訳について、いずれも療養給付費等交付金が減額され、その分が一般財源に振り替えられております。本来交付されるべきものが割り落としされたのかどうなのか、その理由をお示しください。  7点目、退職者医療制度の対象者について、制度そのものが平成32年3月でなくなるために、年々減少しているということです。平成27年度から平成29年度末までの推移をお示しください。  次に、第13号議案 平成30年度草加市国民健康保険特別会計予算について伺います。  まず1点目です。国保広域化に伴い、特別会計の款、項、目が大きく変わりました。その主な変更内容をお示しください。  2点目、国保税の収納率は何パーセントを見込んでいるのかお示しください。  3点目、平成30年において国保税の改定はないということですけれども、その判断に至った経緯をお示しください。  4点目、その他一般会計からの繰入金については11億8,481万5,000円を計上しておりますけれども、平成27年度、平成28年度実績額と比較してお示しいただきたいと思います。  5点目、平成30年度の保健事業における新たな取り組みについて、あればお示しいただきたいと思います。また、影響人数、影響額もあわせてお示しください。  6点目、歳出5款財政安定化基金拠出金はどのような場合を想定して科目存置しているのか。  また、8款財政安定化基金償還金も同様にお示しください。  8点目、財政安定化基金償還金には利子等と書いてありますけれども、利子が発生するものなのかお示しいただきたいと思います。  9点目、歳出9款一般会計繰出金についてですけれども、これまで草加市では、一般会計からの繰入金の処理は決算が確定した後の9月定例会の補正予算か、あるいは今回のように年度末の補正で歳入を減額補正するという方法をとってきました。これがどのように変わるのか、変更することによる効果もあわせてお示しください。  次に、第24号議案 草加市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてお伺いします。  まず、改正の主な内容をお示しください。  また、第21条についてですが、賦課限度額については、平成28年12月定例会で改正が行われたところですが、今回条文を改正する理由をお示しください。  さらに、この条文改正によって影響が出る法定軽減対象世帯で、賦課限度額を超える世帯は何世帯で、影響額は幾らとなるのかお示しいただきたいと思います。  次に、第25号議案 草加市国民健康保険保険給付費支払基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例の制定については、その改正内容と理由を具体的にお示しいただきたいと思います。 ○切敷光雄 議長  高橋健康福祉部長。 ◎高橋 健康福祉部長  第6号議案、第13号議案、第24号議案並びに第25号議案に関する御質疑に順次お答え申し上げます。  まず、国民健康保険税が減額となる理由についてでございますが、被保険者が75歳を迎え、後期高齢者医療制度に移行していること等による被保険者数の減少が主な要因であると考えております。  次に、国民健康保険の被保険者数と国民健康保険税の収納率についてでございますが、被保険者数は平成29年度当初予算では6万6,077人を見込んでおりましたが、平成29年度決算では6万1,358人になると見込んでおります。  また、国民健康保険税の現年度分収納率は、平成29年度当初予算では88.0%を見込んでおりましたが、平成29年度決算では87.0%になると見込んでおります。  次に、その他一般会計繰入金の平成29年度決算見込額についてでございますが、9,019万2,000円と見込んでおります。  次に、保険給付費の減額補正の主な理由についてでございますが、先ほど申し上げましたとおり、当初予算積算時には被保険者数を6万6,077人と見込んでおりましたが、決算見込みでは6万1,358人になると見込んでおり、被保険者数が当初予算積算時と比較し4,719人減少したことによるものでございます。  次に、被保険者数及び1人当たり医療費の推移についてでございますが、被保険者数の推移につきましては、平成27年度が6万9,033人、平成28年度が6万4,924人、平成29年度見込みが6万1,358人となっております。  また、1人当たり医療費の推移につきましては、平成27年度が24万6,611円、平成28年度が25万4,358円、平成29年度見込みが27万4,727円となっております。  次に、退職被保険者等療養給付費の減額理由についてでございますが、退職者医療制度が平成27年3月末で廃止されており、交付の対象である退職被保険者等の人数が減少しているため減額されたもので、交付の仕組みは変更ありません。  次に、退職者医療制度の対象である退職被保険者等の人数の推移についてでございますが、平成27年度が1,464人、平成28年度が815人、平成29年度見込みは427人となっております。  次に、国民健康保険広域化後の会計の仕組みの主な内容についてでございますが、平成30年度から財政運営の責任主体が都道府県となることから、前期高齢者に係る財政調整などは都道府県レベルで行われることとなり、また、保険財政共同安定化事業や高額医療費共同事業は廃止されることになります。それに伴い、歳入科目における国や社会保険診療報酬支払基金等からの交付金や、歳出科目における社会保険診療報酬支払基金等への繰出金のほとんどが都道府県で管理されることとなります。  また、市町村は新たに国民健康保険事業費納付金を県に納付することになりますが、保険給付に必要な費用は県から保険給付費等交付金として交付されることとなっております。  次に、国民健康保険税の収納率についてでございますが、平成30年度当初予算では現年度分86.0%、滞納繰越分20.0%になると見込んでおります。  次に、平成30年度に国民健康保険税率の見直しを行わないとの判断に至った経緯についてでございますが、平成30年度から国民健康保険の広域化による制度改正が実施されることに伴い、国や県の国民健康保険運営方針により、一般会計からの決算補填等目的の法定外繰入金を削減、解消していくよう求められていることから、本市におきましても、国民健康保険税の見直しを検討してきたところでございます。  また、1人当たり医療費の上昇傾向が続く中、急激な負担増とならないよう、段階的な見直しが必要ではないかと考え、内容を検討してまいりました。  しかしながら、国民健康保険税率の見直しにつきましては、市民への周知期間を確保し、十分な周知を行った上で実施するべきではないかとの御意見がありましたことなどから、再度検討し、平成30年度は見直しを行わなかったものでございます。  次に、その他一般会計繰入金についてでございますが、平成27年度決算額は15億1,912万2,000円、平成28年度決算額は22億7,100万円となっております。  次に、平成30年度の保健事業における新たな取り組みについてでございますが、国民健康保険加入者が特定健康診査を受診する際に、医療機関に支払っております自己負担額をこれまでの1,200円から無料にするものでございます。  自己負担をなくした理由につきましては、特定健康診査受診に係る加入者の負担軽減及び受診機会の拡充を図ることで、特定健康診査の受診率が向上し、より一層の医療費の適正化を図ることができるのではないかと考え、また、受診率の向上により、国民健康保険広域化に伴う保険者努力支援制度による交付金にも影響があると伺っておりますことから、この機会に自己負担額の見直しを行うこととしたものでございます。  なお、平成30年度特定健康診査受診者数の見込みは、40歳以上の国民健康保険被保険者4万3,809人の40%に当たる1万7,524人と見込んでおり、自己負担額廃止に伴う影響額につきましては2,102万8,800円を見込んでおります。  次に、財政安定化基金拠出金についてでございますが、当該基金は財政安定化のため都道府県に設置されたものでございまして、市町村において国民健康保険税の収納不足が生じたことについて、災害等の特別な事情があると認められるとき、当該市町村に対し収納不足額を基礎とした金額が交付されることとなり、その後、交付された金額の3分の1ずつを国、県、市町村で補填することになるため、科目存置としているものでございます。  次に、財政安定化基金償還金についてでございますが、当該基金は財政安定化のため都道府県に設置されたものでございまして、市町村において国民健康保険税の収納不足が生じた際に、基金から貸し付けを受けることができますが、その際に基金に償還する必要が発生するため、科目存置としているものでございます。  次に、財政安定化基金償還金の利息についてでございますが、県の国民健康保険運営方針によりますと、無利子となっております。  次に、一般会計繰出金についてでございますが、前年度において一般会計から法定外繰入金を繰り入れている状況で、当該年度において前年度の繰越金を計上する際に、この金額が当該年度の法定外繰入金の金額を超えている場合、決算時などにおける一般会計への返還額が法定外繰入金の減額補正だけでは対応できない場合もあることから、前年度の法定外繰入金の範囲内で一般会計へ返還する際に使用することを想定し、科目存置としているものでございます。  なお、補正金額が法定外繰入金の範囲内の場合は、これまでと同様に法定外繰入金の減額を決算に伴う9月定例会での補正、または年度末の補正で対応するものでございます。  次に、草加市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の主な内容についてでございますが、国民健康保険法等の一部改正に伴い、国民健康保険税について、市町村が都道府県に納付することになる国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用等に充てるため課税することについて定めるほか、条文の所要の整備を行うものでございます。  施行期日につきましては、平成30年4月1日からの施行とするものでございます。  次に、草加市国民健康保険税条例の一部改正のうち、法定軽減対象世帯に係る賦課限度額の改正理由についてでございますが、この規定は、主に当初賦課で法定軽減の対象になり、その後、世帯の所得変更などにより賦課限度額に達するケースなどを規定したものでありますことから、当初は対象世帯がないものと見込み、改正を想定しておりませんでしたが、公平性の観点から、法定軽減対象世帯以外の世帯と同様に見直しを行うこととしたものでございます。  次に、平成29年度における法定軽減対象世帯のうち、賦課限度額を超える世帯数と影響額についてでございますが、世帯数につきましては3世帯、影響額につきましては合計で11万3,400円でございます。  次に、草加市国民健康保険保険給付費支払基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正理由とその内容についてでございますが、まず、一部改正理由につきましては、国民健康保険の広域化を踏まえ、基金の設置目的を国民健康保険財政の健全な運営に広げ、処分の対象を拡大するとともに、基金の名称変更等、条文の所要の整備を行うものでございます。  改正内容につきましては3点ございまして、1点目としまして、基金の対象を保険給付費だけでなく、国民健康保険事業費納付金などの費用にも拡大し、保険給付費支払基金が不足した場合のほか、国民健康保険事業費納付金が不足した場合等にも、基金から充当できるようにするものでございます。  2点目としまして、基金への積み立てについて、歳入歳出の決算上、剰余を生じたとき、積み立てをする年度の国民健康保険特別会計歳入歳出予算で定めた額を基金に積み立てるようにするものでございます。  3点目としまして、新たに基金の処分について明確化するとともに、基金の名称を草加市国民健康保険財政調整基金に改めるなど、条文の所要の整備を行うものでございます。  また、施行期日につきましては、平成30年4月1日からの施行とするものでございます。  以上でございます。 ○切敷光雄 議長  22番、平野議員。 ◆22番(平野厚子議員) ありがとうございました。  再質疑を行っていきたいと思います。  第13号議案についてなんですけれども、国保の保険税のことですね。それで、御答弁を伺っておりますと、国・県の国保運営方針によって、一般会計からの決算補填目的の法定外繰入金を削減、解消していくよう求められていることから、国保税の見直しを検討してきたというふうに答弁されております。  この周知期間が必要なので、平成30年度は見直しを行わなかったということでございます。そうすると、この周知期間を経たならば国保税の見直しをするのかなという疑問が湧いてくるわけでございます。  では、赤字解消計画の根拠というのは何なのかということを伺いたいと思います。そもそも改正された国民健康保険法は、運営に関する方針を定めるものとするという規定はありますけれども、赤字解消計画の履行を義務づける規定はありません。そもそも赤字とされているのは、国が給付に対する交付金を引き下げてきたために、やむなく地方自治体が一般会計の繰り入れを行っているものを赤字と決めつけて、その削減計画を出させると、こういうことになっているわけです。  果たしてこの赤字解消計画を履行することに対する法的拘束力、あるいは履行しなかったことに対するペナルティーが存在するのか伺いたいと思います。 ○切敷光雄 議長  高橋健康福祉部長。 ◎高橋 健康福祉部長  第13号議案に関する再質疑にお答え申し上げます。  まず、国民健康保険の赤字削減・解消計画を作成するに当たっての法的根拠についてでございますが、平成30年4月1日施行予定の改正後の国民健康保険法第82条の2により、都道府県は国民健康保険運営方針を作成するよう規定されており、その運営方針の中で、市町村は赤字削減・解消計画を作成することが定められております。  また、本年1月29日付け厚生労働省保健局国民健康保険課長通知、国民健康保険保険者の赤字削減・解消計画の策定等についてにおいても、国民健康保険制度の健全な運営の観点から、赤字削減・解消計画の作成を求められているところでございます。  次に、赤字削減・解消計画の履行に係る法的拘束力やペナルティーについてでございますが、計画を履行しなかった場合に、県から具体的なペナルティー等を科されるとは伺っておりませんが、県の運営方針には、県は赤字解消計画に基づいて、赤字の解消・削減を進める市町村を保険者努力支援制度等を活用し支援しますと示されており、赤字削減・解消計画の作成と履行により、本市から県へ支払う事業費納付金額が減算されるなどの効果があると伺っております。  以上でございます。 ○切敷光雄 議長  22番、平野議員。 ◆22番(平野厚子議員) 御答弁いただきましたとおり、赤字削減・解消計画の策定は義務づけられておりますけれども、この履行については義務づける法的根拠はありません。ただ、計画をつくらせることのみが法的に規定されている。それも県がつくる計画に書いてあるからと、そういう根拠になっているわけですね。  最後に、それでも全国の県もそうですけれども、国も県もこれを履行させたいと、赤字を解消させたいと、県の負担を減らしたいということだと思いますけれども、それによって誘導しなければならないということで、いわゆるインセンティブ交付金のところで若干色をつけますよと、御答弁にありましたとおり、本市から県に支払う事業費納付金が減算される効果もあるということでございます。  では、幾ら減算されるのか、実際に。それはどういう計算に基づいて積算されるのか、これをお示しいただきたいと思います。
    ○切敷光雄 議長  高橋健康福祉部長。 ◎高橋 健康福祉部長  第13号議案に関する再々質疑にお答え申し上げます。  赤字削減・解消計画の作成に係る保険者努力支援制度による影響額についてでございますが、保険者努力支援制度による事業費納付金額の減算については、市町村のさまざまな取り組みに応じて算定されるものでございますので、赤字削減・解消計画の策定に限定した影響額を算出することはできないものと考えております。  以上でございます。 ○切敷光雄 議長  22番、平野議員。 ◆22番(平野厚子議員) それでは、次に、第16号議案 平成30年度草加市水道事業会計予算について質疑をいたします。  まず1点目でございます。  継続費の新規設定分として、吉町浄水場第2配水池建設工事(電気計装・機械設備)に総額で2億8,771万2,000円が計上されています。この建設工事の概要と平成30年度の工事内容を伺いたいと思います。  また、単年度事業ではなく継続費として設定した理由をお伺いしたいと思います。  さらに、既設定分の吉町浄水場第2配水池建設工事本体部分と合わせて、全体予算は幾らになるのか。その他の工事は何か予定しているのか伺いたいと思います。  2点目に質疑いたしますのは、継続費の新規設定分として、中根浄水場更新実施設計業務委託に総額で1億6,024万円が計上されております。この業務委託の概要と平成30年度の委託内容をお伺いします。  また、単年度事業ではなく継続費として設定した理由をお伺いします。  3点目、資本的収入の工事負担金に他会計負担金として応急給水栓設置負担金が計上されています。新規事業だと考えますが、この設置目的と設置箇所、設置費用をお伺いしたいと思います。 ○切敷光雄 議長  和気上下水道部長。 ◎和気 上下水道部長  第16号議案の御質疑に順次御答弁申し上げます。  初めに、吉町浄水場第2配水池建設工事(電気計装・機械設備)の概要でございますが、平成30年度から平成31年度までの2カ年の継続工事で、配水ポンプ棟と連動した遠隔電気制御装置及び大規模な地震動を感知した場合に、配水池からの流出防止を目的に設置する緊急遮断弁等の重要電気計装・機械設備を建設する工事でございます。  平成30年度の工事内容でございますが、配水池本体工事と連動した電気配線工事を行い、あわせて受注生産部材である緊急遮断弁制御盤の制作を行うものでございます。  継続費として設定した理由でございますが、本工事は現在施工中の配水池本体工事及び既存施設である第1配水池配水ポンプ棟と連動したものを建設するため、配水池建設の進捗とあわせた施工が必要となりますことから、継続工事を設定したものでございます。  配水池本体工事とあわせた全体予算額でございますが、吉町浄水場第2配水池建設本体工事の予算総額は19億2,168万8,000円、電気計装機械設備の予算総額は2億8,771万2,000円で、全体予算額は22億940万円でございます。  その他の工事でございますが、県水受水管切り回し工事及び吉町浄水場外構工事を予定しております。  次に、中根浄水場更新実施設計業務委託の概要でございますが、平成29年度に策定いたしました中根浄水場更新基本計画に基づき、配水池建設工事、浄水施設建設工事、配水ポンプ棟建設工事、場内配管布設工事、自家発電施設建設工事、外構工事及びそれぞれの旧施設解体工事の設計を行うものでございます。  平成30年度の委託内容でございますが、消毒用薬品貯蔵室の撤去及び設置工事、配水池の撤去及び設置工事、自家発電室建設工事等の設計を行う予定でございます。  継続費として設定した理由でございますが、中根浄水場は敷地形状が悪く、非常に狭隘な立地条件でありますことから、更新する各施設の規格、形状、適切な配置の決定及び工事の実施について、各既設施設の解体から建設までを連動性ある施工スケジュールの作成等を行うためには、相当の作業日数を要しますことから、継続費を設定したものでございます。  最後に、応急給水栓の設置目的でございますが、草加市地域防災計画に記載されている指定避難場所である市内の小・中学校32校への配水管の耐震化工事を実施するとともに、災害時等に学校の貯水槽が活用できない事態に備え、速やかに応急給水を実施するため、平成33年度の完成を目標に小・中学校の敷地を利用し、災害時に給水可能な応急用の蛇口を設置するものでございます。  平成30年度の設置箇所及び設置費用でございますが、設置予定箇所は新田中学校、松江中学校、氷川小学校、栄小学校、長栄小学校、両新田小学校の6校で、設置予算額は1,125万9,000円でございます。  以上でございます。 ○切敷光雄 議長  22番、平野議員。 ◆22番(平野厚子議員) それでは、第17号議案 平成30年度草加市立病院事業会計予算について質疑をいたします。  1点目として、平成30年度予算における入院患者数は11万7,900人、前年度当初11万7,895人ですから、ほぼ前年度並みに見込んでおられます。病床稼働率は何パーセントと見込まれているのかお伺いします。  一方で、外来患者数は年間23万9,300人となっております。前年度と比較した増減とその理由をお示しください。  3点目、病院事業収入から病院事業費用を差し引くと4億156万円の損失ということです。病院では薬や医療機器などに消費税がかかる一方、患者からは消費税を取ってはならないことになっております。輸出大企業などは海外で消費税を商品に転嫁できないでしょうという思いやり減税によって、消費税を払うどころか何百億円もの還付金を受けてもうけを上げております。  市民の命を守る草加市立病院では、消費税を幾ら支払わなければならないのか。病院は還付を受けられないわけですね。この消費税分を差し引くと、病院の赤字はどうなるのかお示しいただきたいと思います。  4点目、資本的支出の固定資産購入費5億6,439万8,000円の内容をお示しいただきたいと思います。  また、11条、取得する資産について、経皮的心肺補助装置と徐細動器の金額と取得する理由、効果をお示しいただきたいと思います。  6点目、平成30年度予算の企業債償還金は5億2,670万6,000円となっております。予算執行後の償還金残高をお示しください。  7点目、受託委任払いや個人負担の減免制度について、市立病院での受け付けを長年求めてきたところでございます。平成29年度の実績と平成30年の実施内容についてお示しいただきたいと思います。  8点目は、修学資金貸付金について、既存の貸し付け件数と平成30年の貸し付け件数の見込みをお示しください。また、その効果もお示しいただきたいと思います。 ○切敷光雄 議長  栗原病院事務部長。 ◎栗原 病院事務部長  第17号議案に関する御質疑に順次御答弁申し上げます。  初めに、平成30年度の病床稼働率についてでございますが、病床稼働率は昨年同様85%を見込んでおります。  次に、外来延べ患者数を23万9,300人とした前年度予算との比較増減とその理由についてでございますが、直近3年間の実績などを勘案し、前年度とほぼ同数を見込んだものでございます。  次に、市立病院で平成30年度に支払う消費税は幾らか。また、その消費税を差し引くと病院の赤字はどうなるのかについてでございますが、市立病院が平成30年度に支払う消費税は5億729万5,000円を予定しているところでございます。また、平成30年度の純損失が消費税込みで4億1,976万2,000円となりますことから、支払う消費税を単純に差し引きしますと8,753万3,000円の純利益となるものでございます。  次に、資本的支出の固定資産購入費についてでございますが、備品購入費として2億8,434万8,000円、リース資産購入費として2億8,005万円、合計で5億6,439万8,000円でございます。  備品購入費の主なものについてでございますが、3,000万円以上のものは、経皮的心肺補助装置と徐細動装置の2件、そのほか1,000万円以上の備品が9件でございます。  また、リース資産購入費の主なものについてでございますが、3,000万円以上のものは病院情報基幹システム、部門システム、電子カルテシステムの3件でございます。  次に、重要な資産の取得、金額と取得する理由とその効果についてでございますが、1点目の経皮的心肺補助装置は循環器内科や心臓血管外科で使用する心肺用補助装置一式で、金額は3,240万円を予定しております。  2点目の徐細動装置は、病棟などの各部署に設置されている蘇生用装置で患者さんの急変時に使用するもので、台数は11台、金額は3,240万円を予定しております。いずれも耐用年数の経過に伴い更新するものでございます。  次に、平成30年度企業債償還金5億2,670万6,000円の予算執行後の企業債残高についてでございますが、平成30年度の新規発行の企業債が8,260万円あり、年度末の企業債残高は76億3,585万3,000円になる見込みでございます。  次に、医療費が高額になった場合の自己負担額軽減に関する対応についてでございますが、医療費が高額となる入院患者さんにつきましては、窓口でお支払いいただく自己負担額を軽減するために、限度額適用認定書の交付手続を御案内しております。また、限度額適用認定書の交付対象とならない患者さんにつきましては、委任払い制度の手続や一部負担金減免制度を御案内し、自己負担額が少しでも軽減できるよう御説明させていただいております。平成30年度につきましても、引き続き患者さんの負担軽減に努めてまいりたいと考えております。  次に、修学資金の貸与件数についてでございますが、平成29年度の実績は6件、平成30年度の予算では7件を見込んでおります。  この制度によります効果でございますが、修学資金の貸与を受けた期間の1.5倍の期間を当院で勤務することにより返済を免除されることから、経済的な理由で修学が困難な状況にある方に対して、看護師免許などの取得に向けた支援につながるものと考えております。同時に、将来当院において従事しようとする人材の確保につながるものと考えてございます。  以上でございます。 ○切敷光雄 議長  22番、平野議員。 ◆22番(平野厚子議員) 御答弁いただきました。  当初予算においては、前年度並みの入院患者数、外来患者数を見込んで積算されたということでございます。しかしながら、不測の事態が生じて、9月からは産科が休止せざるを得ないという状況になったということで御報告を受けております。当然そうなりますと、減収ということになるかと思います。  それに伴う影響額はどれぐらいになると想定しているのか。  それから、病床稼働率がそうなりますと下がると思うんですけれども、その対策はどう考えておられるのか、お伺いしたいと思います。 ○切敷光雄 議長  栗原病院事務部長。 ◎栗原 病院事務部長  第17号議案の再質疑に御答弁申し上げます。  初めに、産科休止に伴う影響額についてでございますが、産科が休止となる平成30年9月から平成31年3月までの入院収益として2億5,400万円、外来収益として3,200万円、合わせて2億8,600万円の減少になると見込んでおります。  次に、産科休止に伴い病床稼働率が下がることへの対策についてでございますが、産科以外の診療科の新規入院患者さんをふやし、空床となる病棟へ受け入れることにより、病院全体としての病床稼働率が下がらないよう努力してまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 ○切敷光雄 議長  6番、後藤議員。 ◆6番(後藤香絵議員) それでは、通告に従いまして議案質疑を行います。  第32号議案 草加市地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、質疑を取り下げさせていただきます。  第14号議案 平成30年度草加市介護保険特別会計予算及び第27号議案 草加市介護保険条例の一部を改正する条例の制定については、関連していますので、一括して質疑を行わせていただきます。  初めに、第1号議案 平成29年度草加市一般会計補正予算(第5号)の総務文教委員会に係る部分について質疑を行います。  まず、歳入について伺います。  2款1項市民税について8億9,768万1,000円の増額補正となっております。個人、法人ともに増額となった理由についてそれぞれお示しください。  また、9億円の増加分を当初予算で見込めなかった理由を伺います。  2点目に、12款1項1目借上公営住宅使用料が減額となった理由をお示しください。  次に、歳出について伺います。  2款1項5目財政運営事業において10億円が積み増しされております。どの基金に積み立て、残高は幾らになるのか。  財政調整基金も9億2,319万7,000円積み立てられております。積み立て後の残高と補正後の草加市が保有する基金、積立金総額もあわせてお示しください。  政府は基金積立金保有額に応じて交付金を減額する検討を行っていると伺っております。その動向と今年度19億円を超える積み立てを行うことになった経緯についてお示しください。  以上、よろしくお願いします。 ○切敷光雄 議長  小野総務部長。 ◎小野 総務部長  第1号議案のうち、総務部にかかわる御質疑にお答え申し上げます。  個人市民税の増額理由でございますが、当初予算におきまして、全体の納税義務者数を12万3,000人と想定をしておりましたが、就労状況が好転し、納税義務者数が2,000人増加したことに伴う調定額の増加によるものでございます。  法人市民税の増額理由でございますが、当初予算におきまして、法人市民税の申告状況が主に製造業を中心に低下傾向と想定をしておりましたが、製造業を中心とした一部企業の企業収益の増加に伴う調定額の増額によるものでございます。  次に、増加分を当初予算で見込めなかった理由についてお答えいたします。  個人市民税につきましては、当初予算では給与所得者における所得割の納税義務者数を9万6,000人と想定をしておりましたが、平成29年12月現在において、所得割の納税義務者数は2,000人増の約9万8,000人となっており、草加市における給与所得者の就労状況が好転したことを見込めなかったことによるものでございます。  また、一部の納税者に株式の譲渡や配当に係る高額の譲渡所得等が生じたことに伴い、調定額が増加をしております。個人の株式の保有状況や売却の実態を正確に把握することは極めて困難なため、当初予算では見込めなかったことによるものでございます。  法人市民税につきましては、当初予算では法人市民税の申告状況が主に製造業を中心に低下傾向と想定をしておりましたが、特に大手製造業におきまして、予測以上に企業収益の増加や業績の増大が図られたことによるものでございます。  以上でございます。 ○切敷光雄 議長  小谷総合政策部長。 ◎小谷 総合政策部長  第1号議案のうち、総合政策部にかかわる御質疑についてお答えを申し上げます。  初めに、歳入にかかわる補正予算のうち、12款1項1目借上公営住宅使用料の減額理由につきましては、借り上げ型市営住宅である市営松原第4住宅の家賃収入を減額するものでございます。  この松原第4住宅につきましては、当初、本年2月から借り上げることを予定をしておりまして、平成29年度予算におきまして、2カ月分の借上料及びその財源となる入居者からの家賃収入として借上公営住宅使用料の予算措置を行っておりました。  しかしながら、都市再生機構の松原団地建替工事の工期延長によりまして、借り上げ開始時期が本年5月からとなる見込みとなりましたことから、減額をするものでございます。  次に、歳出にかかわる補正予算のうち、2款1項5目財政管理費の積立金の内容と残高でございますが、こちらは公共施設整備基金への積み立てでございまして、老朽化をいたしました公共施設の修繕や整備に備えるために10億円の積み立てを行うものでございます。  なお、補正予算後の平成29年度末残高見込額につきましては30億7万2,000円でございます。  次に、2款1項20目財政調整基金積立金でございますが、今回、財政調整基金に9億2,319万7,000円の積み立てを行うものでございます。  なお、補正予算後の平成29年度末残高見込額は55億3,794万円でございます。  次に、2月補正予算後の基金の総額でございますが、一般会計には14の基金がございますが、補正予算後の平成29年度末の総額につきましては133億6,247万6,000円を見込んでいるところでございます。  次に、基金へ19億円を超える積み立てを行うに至った経緯についてでございますが、今回の2月補正予算につきましては、年度末も近づきまして、事業進捗が見通せる状況になりましたことから、契約差額や執行差金について、今回減額補正を行うこととしたものでございます。  その結果といたしまして、主に歳入における市税におきましては約9億円の増額補正を、また、歳出におきましては、国民健康保険特別会計繰出金について約9億6,000万円の減額補正などがあり、歳入予算が歳出予算を19億2,319万7,000円上回ったことから、計画的な公共施設の老朽化対策などが行えるよう、公共施設整備基金に10億円を積み立て、残りの9億2,319万7,000円は財政調整基金に積み立てることとしたものでございます。  最後に、基金残高による交付税減額の動向についてでございますが、国の経済財政諮問会議などでは、地方自治体の基金残高が増加している点を指摘し、地方交付税を削減すべきとの御意見もあるようでございますが、総務省は基金の積み立て状況に関する調査を行った上で、自治体の基金の積み上げは景気悪化による税収減の穴埋めや災害対策などの不測の事態への対応が理由だと説明をし、基金残高の増加を理由に地方財政を削減するということは考えられないとの立場を明確にしております。  実際に平成30年度の地方財政計画におきましても、基金の残高の増額を理由として地方交付税の削減は行われていないところでございます。そのため、本市といたしましても、引き続き国の動向を注視してまいりたいと考えております。  以上でございます。
    ○切敷光雄 議長  6番、後藤議員。 ◆6番(後藤香絵議員) 次に、第18号議案 市長等の給与等に関する条例及び議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてお伺いします。  改正の理由と県内の他の自治体の状況をお示しください。 ○切敷光雄 議長  6番、後藤議員にお聞きします。  第14号議案、第27号議案は一括質問として受けているんですけれども、それはよろしいんですか。第18号議案でいいんですか。よろしいですか。 ◆6番(後藤香絵議員) 失礼しました。  先に第14号議案 平成30年度草加市介護保険特別会計予算及び第27号議案 草加市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、関連していますので、一括して伺います。  初めに、平成30年度は介護保険法の3年ごとの見直しや介護報酬の改定が行われます。第7期草加市介護保険事業計画の初年度の実施となりますが、平成30年度から変更となる内容についてお示しください。  2点目に、介護保険条例の改正内容についてです。  今回の改正では、平成30年度からの保険料の値上げはされず、平成32年度まで据え置きとなり、介護保険料を区分する基準所得金額が見直されると伺っております。基準所得金額の見直しによる影響額と人数を伺います。  3点目に、平成30年度現年度分の介護保険料の予算額を積算するに当たり、基準額は幾らで積算したのか伺います。  4点目に、この基準額は平成30年度から平成32年度までの3年間同一金額となるもので、草加市の介護保険特別会計の総事業費と65歳以上の第1号被保険者の負担割合によって決定されるものだと思います。総事業費の内容と第1号被保険者の負担割合について、第6期と比較してお示しください。  また、基準額を算定する過程で、介護給付費準備基金を幾ら取り崩し、その結果、基準額を幾ら引き下げたのか、平成29年度末の基準残高見込みとあわせて伺います。  5点目に、調整交付金の予算額は何パーセントと見込んで、幾らと積算したのか伺います。  また、仮に平成27年度から平成29年度までの3年間、5%の調整交付金が交付され、積み立てたものを保険料の引き下げに充てた場合、保険料の基準額はどのくらい引き下げられたのか伺います。  6点目に、低所得者保険料軽減繰入金3,050万3,000円計上されております。この内容と積算根拠をお示しください。  7点目に、介護報酬の改定についてです。  平成27年度の改定時に過去最大規模の引き下げを行い、事業所に深刻な打撃を与えました。今回の改定で介護報酬は0.54%の微増となるとのことです。改定の内容を伺います。  また、平成30年度予算への影響額をお示しください。  以上、よろしくお願いします。 ○切敷光雄 議長  高橋健康福祉部長。 ◎高橋 健康福祉部長  第14号議案及び第27号議案に関する御質疑に順次お答え申し上げます。  初めに、平成30年度からの介護保険制度の主な変更内容についてでございますが、主なものは三つございます。  一つ目は、8月から一定以上所得者の利用者負担割合について、2割から3割に引き上げを行う変更がございます。  二つ目は、調整交付金の交付基準の年齢区分を細分化するものでございます。平成29年度までは調整交付金の交付率に係る第1号被保険者中の年齢区分が65歳から74歳までと75歳以上の二つの区分でしたが、平成30年度からは65歳から74歳まで、75歳から84歳まで、85歳以上の三つの区分へと細分化されるものでございます。  三つ目は、介護認定の期間の延長に係るものでございます。現在、介護認定を更新する場合、その有効期間は最長で24カ月と定められておりますが、平成30年度からはその期間を36カ月まで延長することが可能となるものでございます。  次に、介護保険料の段階を区分する基準所得金額の見直しによる影響額と人数についてでございます。  介護保険料は所得段階に応じて保険料率が異なっておりますが、今回の介護保険条例の改正では、所得段階第7段階と第8段階の境目となる基準所得金額を190万円から200万円に、第8段階と第9段階の境目となる基準所得金額を290万円から300万円にそれぞれ変更するものでございます。  この変更による影響額と人数は、平成29年度の介護保険料改正後の所得段階で計算した場合、1,165万5,610円の調定減となり、977人の方が保険料率が低い段階へと移行することになります。  次に、平成30年度から平成32年度までの第7期介護保険事業計画の介護保険料基準額についてでございますが、第6期事業計画と同額の年額5万9,650円で積算いたしました。  次に、総事業費の内容についてでございますが、介護保険料算定に係るものとしては二つございまして、一つ目は、要介護認定を受けた方が利用する介護給付費、二つ目は、介護を必要としない元気な高年者の方や要介護認定者の中でも比較的軽度な要支援の認定を受けた方が主に利用する地域支援事業費でございます。  次に、65歳以上の第1号被保険者の負担割合につきましては、第6期事業計画では総事業費の22%でしたが、第7期事業計画においては23%に変更になりました。  次に、基準額を算出する過程で介護給付費準備基金を幾ら取り崩したかでございますが、介護保険料の上昇を抑制するため、介護給付費準備基金から8億1,500万円を取り崩し、その結果、1人当たりの介護保険料の基準額が年額で4,428円引き下げられたことから、第6期事業計画と同額の5万9,650円となったものでございます。  なお、平成29年度末の基金残高見込みは約25億8,000万円でございます。  次に、調整交付金についてでございますが、平成30年度の調整交付金につきましては、国より示された交付率約1.9%で積算いたしまして、介護給付事業分は2億4,771万7,000円、介護予防・日常生活支援総合事業分は876万7,000円の交付を見込んでおります。  また、仮に平成27年度から平成29年度までの3年間に調整交付金が基準となる5%交付された場合、保険料を幾ら下げられるかについてでございますが、平成27年度から平成29年度までの介護給付費をもとに積算いたしますと、1人当たり年額で約1万円下げることができると考えられます。  次に、低所得者保険料軽減繰入金の内容についてでございますが、この繰入金を繰り入れることにより、介護保険料の所得段階が第1段階の方の保険料額を原則である基準額の50%から基準額の45%へとさらに5%引き下げるものでございます。  繰入金の財源内訳としては、国が2分の1、県が4分の1、市が4分の1を負担するものでございます。具体的には、所得段階第1段階の方の年額保険料が軽減前は2万9,820円であるところ、軽減後は2万6,840円へと2,980円引き下げられるもので、対象者は1万236人、予算額にいたしますと3,050万3,000円となるものでございます。  次に、0.54%の増となった平成30年度の介護報酬改定についてでございますが、主な改定点として、基本の介護報酬に一定の条件を満たした際に算定される加算項目の新設がございます。  新設項目としては、ケアマネジャーの業務である居宅介護支援において、終末期の利用者に対し頻繁に状態変化の把握等を行い、主治医等や介護サービス事業者へ情報提供することを評価するターミナルケアマネジメント加算、通所介護においては、一定期間内の利用者のうち、日常生活動作の改善度合いが一定水準を超えたことを評価するADL維持等加算、介護老人福祉施設においては、配置医師の早朝、夜間の訪問を評価する配置医師緊急対応加算などがございます。  プラス改定の平成30年度予算への影響額でございますが、対象となる介護給付費における居宅介護サービス費、介護予防サービス費、施設サービス費、高額介護サービス費の合計額から積算いたしますと約6,678万2,000円と見込まれるところでございます。  以上でございます。 ○切敷光雄 議長  6番、後藤議員。 ◆6番(後藤香絵議員) 再質疑します。  介護保険料についてですが、平成31年10月に消費税10%への増税実施が予定されておりますが、平成32年度まで保険料が変わることはないのでしょうか、伺います。 ○切敷光雄 議長  高橋健康福祉部長。 ◎高橋 健康福祉部長  介護保険料についての再質疑にお答え申し上げます。  第7期介護保険事業計画では、既に消費税増税分を見込んだ上で総事業費を算定しておりますので、平成32年度まで介護保険料の基準額が変わることはございません。  以上でございます。 ○切敷光雄 議長  6番、後藤議員。 ◆6番(後藤香絵議員) 第18号議案について、改めて質疑させていただきます。  第18号議案 市長等の給与等に関する条例及び議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について伺います。  改正の理由と県内の他自治体の状況をお示しください。 ○切敷光雄 議長  小野総務部長。 ◎小野 総務部長  第18号議案の御質疑にお答え申し上げます。  改正の理由と県内の他市の状況についてでございますが、まず改正の理由につきましては、人事院勧告を受け、国家公務員の給与改定に関する取り扱いが昨年11月17日に閣議決定されております。その中に、一般職の国家公務員の給与については、人事院勧告どおりに改定を行うこと、特別職の国家公務員についても、おおむね一般職に準じて取り扱うことが明記されております。  また、同日付けで発表されました総務副大臣通知では、地方公共団体においては、給与改定を行うに当たって、閣議決定の趣旨に沿って適切に対応するよう要請がなされております。  これらを受け、特別職報酬等審議会に諮問を行い、同審議会からの答申内容を踏まえて改正を行うものでございます。  次に、県内他市の改正状況につきましては、本年2月現在で39市のうち20市が改正済み、14市が改正予定、2市が一部の特別職について改正予定、1市が未定、2市が改正を行わないと伺っております。  以上でございます。 ○切敷光雄 議長  6番、後藤議員。 ◆6番(後藤香絵議員) 次に、第19号議案 職員の給与に関する条例及び草加市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について伺います。  改正の理由と内容、平成29年度の影響人数、影響額をそれぞれお示しください。 ○切敷光雄 議長  小野総務部長。 ◎小野 総務部長  第19号議案の御質疑にお答え申し上げます。  改正の理由と内容、平成29年度の一般会計における影響人数、影響額についてでございますが、まず、改正の理由につきましては、平成29年度の人事院勧告に基づき、国家公務員の一般職の給与改定が行われたことや、昨年11月17日に出された国家公務員の給与改定に関する取り扱いの閣議決定の中で、地方公共団体においては、給与実態等を十分検討の上、必要な措置を講ずるよう要請があったため、職員組合とも協議を行い、人事院勧告に基づいた改正を行うことで合意を得たことから、今回改正を行うものでございます。  また、主な改正内容につきましては、行政職給料表を平均0.2%、額として平均693円引き上げるなどの給料月額の改正のほか、勤勉手当支給率を平成29年度は12月期の勤勉手当の支給率を0.85月から0.95月に0.1月引き上げ、平成30年度以降の支給率につきましては、6月期勤勉手当と12月期勤勉手当をそれぞれ0.9月とする改正などを予定しております。  次に、一般会計の影響人数につきましては1,088人となっております。  最後に、一般会計の影響額につきましては、給与については約884万4,000円、勤勉手当については約3,599万7,000円となっております。  以上でございます。 ○切敷光雄 議長  6番、後藤議員。 ◆6番(後藤香絵議員) 次に、第28号議案 草加市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてです。  初めに、条例制定の目的と内容について伺います。  2点目に、今回の条例制定の対象となる居宅介護支援事業について、平成30年度の介護保険制度改正において変更となる主な内容をお示しください。  3点目に、居宅介護支援事業の指定の権限が都道府県から市町村に移譲されることに伴う介護サービス利用者への影響について伺います。  また、現在、草加市内には居宅介護支援事業所が幾つあるのかお示しください。よろしくお願いします。 ○切敷光雄 議長  高橋健康福祉部長。 ◎高橋 健康福祉部長  第28号議案にかかわる御質疑に順次お答え申し上げます。  初めに、条例制定の目的と内容についてでございますが、介護保険法の一部改正により、都道府県から市町村に居宅介護支援事業所の指定権限が移譲されることに伴い、これまで都道府県等で定められていた事業所の人員及び運営等の基準を市町村で定めるものでございます。  居宅介護支援事業所には、介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーが所属しており、主に在宅で介護サービスを利用する場合の利用者の希望や状態を把握し、それに応じた適切な介護サービスを提供するために、居宅介護サービス計画を作成しております。  これらの居宅介護支援事業所の指定権限を市町村に移譲することにより、市町村とのかかわりをより強化し、地域で活躍している在宅生活を支える専門職の所属する事業所としての機能を充実させることが条例制定の目的でございます。  内容につきましては、居宅介護支援事業を行うための人員及び居宅介護支援事業所として行うべきこと等について、国が省令で定めた内容に加えて、草加市として暴力団等の排除、個人情報保護や研修計画の明確化、給付費に係る書類の保存年限を5年にするという四つの要件を独自に追加したものとなっております。  次に、平成30年度の介護保険制度改正における居宅介護支援事業に係る主な変更点でございますが、居宅介護支援事業所の管理者として、現在は介護支援専門員の資格のある管理者の設置が義務づけられておりますが、平成33年度からはケアマネジャーとして5年以上の実務経験があり、かつ都道府県の実施する主任介護支援専門員研修を受けた主任介護支援専門員の資格が必要となるものでございます。  また、居宅介護支援の提供に当たり、ケアマネジャーと医療機関の連携を促進する観点から、利用者等に対して入院時に担当ケアマネジャーの氏名等を入院先の医療機関に提供するように依頼することが義務づけられました。  平時においても、医療系のサービスを利用する場合には、主治医等の意見が必要となりますが、その意見を求めた医師等に対して、居宅介護サービス計画の交付を行うことも義務づけられました。  また、通常はケアマネジャーが中心となり、利用者、家族、介護サービス提供事業者が話し合いを行うサービス担当者会議を開催した上で介護サービスの利用が始まりますが、状態の変化が著しい末期の悪性腫瘍の利用者については、主治医等の助言を得ることを前提に、そうしたサービス担当者会議の開催を不要とするなど、居宅介護サービス計画を作成するプロセスを一部簡略化できるようになりました。  次に、権限移譲に伴う介護サービス利用者への影響でございますが、居宅介護支援事業所の指定権者が都道府県から市町村へ変更されるものでございますので、利用者に対する業務の変更はなく、サービス利用への影響はないものと考えております。  また、市内の居宅介護支援事業所の数でございますが、平成30年1月現在で45事業所となっております。  以上でございます。 ○切敷光雄 議長  6番、後藤議員。 ◆6番(後藤香絵議員) 次に、第29号議案 草加市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について伺います。  条例改正の概要と変更点についてお示しください。よろしくお願いします。 ○切敷光雄 議長  高橋健康福祉部長。 ◎高橋 健康福祉部長  第29号議案にかかわる御質疑にお答え申し上げます。  初めに、条例改正の概要についてでございますが、介護保険法の一部改正及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める省令の一部改正に鑑み、要介護認定者に提供される指定地域密着型サービスの基準の設定や緩和、適正化のための見直しを行うとともに、新たに介護保険法に明記されたサービスの基準や文言の追加を行うものでございます。  今回の省令改正における国の視点としては、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる2025年に向けて、一人ひとりが状態に応じた適切なサービスを受けられるよう、地域包括ケアシステムの推進、自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現、多様な人材の確保と生産性の向上、さらに介護サービスの適正化、重点化を通じた制度の安定性、持続性の確保の四つの視点による見直しが行われております。  主な変更点でございますが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護におけるオペレーターの基準や、介護・医療連携推進会議の開催頻度の緩和、看護小規模多機能型居宅介護におけるサテライト型事業所の創設、さらにいわゆるグループホームや小規模特別養護老人ホームにおける身体拘束等のさらなる適正化のための条文の追加などとなっております。また、あわせて、介護保険法の一部改正による共生型サービスの基準の設定や介護医療院の文言の追加を行うものでございます。  以上でございます。 ○切敷光雄 議長  6番、後藤議員。 ◆6番(後藤香絵議員) 次に、第30号議案 草加市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について伺います。
     条例改正の概要と、変更となる点についてお示しください。 ○切敷光雄 議長  高橋健康福祉部長。 ◎高橋 健康福祉部長  第30号議案にかかわる御質疑にお答え申し上げます。  初めに、条例改正の概要についてでございますが、介護保険法の一部改正及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める省令の一部改正に鑑み、要支援認定者に提供される地域密着型介護予防サービスの基準を見直すとともに、文言の追加を行うものでございます。  先ほどの第29号議案と同様な国の視点で省令改正が行われたことから、各基準の見直しや追加を行うものでございまして、主な変更点としましては、小規模特別養護老人ホームで提供する介護予防認知症対応型デイサービスの利用定員を1施設当たり3人以下から1ユニット当たりユニットの入居者と合わせて12人以下とする見直しや、グループホームにおける身体拘束等のさらなる適正化のための条文の追加、さらに、介護保険法の一部改正に伴い、介護医療院の文言の追加を行うものとなっております。  以上でございます。 ○切敷光雄 議長  6番、後藤議員。 ◆6番(後藤香絵議員) 次に、第31号議案 草加市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について伺います。  1点目に、条例改正の概要を伺います。  2点目に、草加市指定介護予防事業所の職員数についてお示しください。  以上、よろしくお願いします。 ○切敷光雄 議長  高橋健康福祉部長。 ◎高橋 健康福祉部長  第31号議案にかかわる御質疑に順次お答え申し上げます。  初めに、条例改正の概要についてでございますが、介護保険法の一部改正及び介護報酬の改定に伴う指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める省令の一部改正に鑑み、要支援認定者の介護予防プランを作成する地域包括支援センターの指定介護予防支援事業に係る新たな基準の義務づけ等を追加するものでございます。  改正内容についてでございますが、主に三つございます。  一つ目は、介護予防支援における医療と介護の連携強化として、サービス利用者に対して入院時に担当ケアマネジャーの氏名等を入院先の医療機関に提供するよう依頼することや、平時における医療系サービスの利用に当たっては、主治医等に対して介護予防サービス計画を交付すること、また、介護予防サービス事業所等からの利用者の口腔に関する問題や服薬状況等の状態等について、ケアマネジャーから主治医等に必要な情報伝達を行うことを新たに義務づけます。  二つ目は、公正中立なケアマネジメントを確保するため、利用者との契約に当たり、利用者は介護予防事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であること等を説明することを新たに義務づけます。  三つ目は、障がい福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を図るため、それまで障がい福祉サービスを利用していた障がい者が介護保険サービスを利用する場合等において、指定介護予防支援事業者は障がい福祉制度の指定特定相談支援事業者との連携に努める必要がある旨を明確にするものでございます。  次に、草加市指定介護予防支援事業所の職員数についてでございますが、同事業所では介護保険における予防給付の対象となる要支援認定者の介護予防サービス計画の作成、支援を行っております。市内8カ所の地域包括支援センターに設置されており、事業に携わる職員数は平成30年2月1日現在で52人となっております。  以上でございます。 ○切敷光雄 議長  6番、後藤議員。 ◆6番(後藤香絵議員) 次に、第33号議案 草加市家屋及び土地の適正管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。  現在の全国の空き家総数は、既存住宅の除去や住宅用途とそれ以外への活用が進まない場合、2033年における日本の住宅総数は7,100万戸、空き家数は約2,150万戸、空き家率は30.2%に上昇すると予測されており、2013年の約820万戸、13.5%の2倍以上に上ります。  1点目に、現在、草加市内の一戸建て住宅のうち、空き家の件数をお示しください。  2点目に、空家等対策計画の内容をお示しください。  3点目に、審議会の設置について、設置はいつされたのかと、どのような方が委員をされているのか、過去何回開催し、どのような審議を行ったのか伺います。  4点目に、協議会を設置せず審議会で協議をする理由について伺います。  以上、よろしくお願いします。 ○切敷光雄 議長  石倉市民生活部長。 ◎石倉 市民生活部長  第33号議案 草加市家屋及び土地の適正管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についての御質疑に順次お答え申し上げます。  初めに、市内の一戸建て住宅のうち、空き家の件数についてでございます。  市内の一戸建て住宅数につきましては、住宅土地統計調査の直近のデータ、平成25年におきまして4万7,720件となっております。このうち空き家家屋数は、今年度市内全域の空き家調査を実施し、現在、集計等の作業中ではございますが、その総数は1,242件となっております。  次に、空家等対策計画の内容についてでございます。  空家等対策計画につきましては、今年度に実施しております調査の結果を踏まえ、市内で空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等対策の推進に関する特別措置法第6条に基づき策定するものでございます。  その主な内容といたしましては、空き家等の対策に関する基本的な方針、適切な管理の促進に関する事項、空き家及び除却した跡地の活用に関することなど、多岐にわたる事項を定めることとなっております。  次に、草加市家屋土地適正管理審議会の設置年月日、委員構成、開催回数、審議内容についてでございます。  当審議会は、昨年、平成29年4月1日に設置をさせていただき、委員任期は2年間、委員構成としましては、専門知識をお持ちの大学教授、弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士のほか、宅地建物取引業協会、不動産協会、草加市社会福祉協議会、草加警察署などから御推薦をいただき、計10名の皆様にお願いをしているところでございます。  今年度において4回開催をさせていただき、その審議内容は、空き家所有者へのアンケートの内容、特定空き家等の認定基準、不良状態物件の改善のための支援、特定空き家等の認定などについて御審議をいただいたところでございます。  最後に、協議会を設置せず審議会で審議する理由についてでございます。  空家等対策の推進に関する特別措置法第7条におきまして、市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会を組織することができると定められておりますが、国及び県からは、協議会の設置は計画策定の必須条件ではないとの見解を伺ったところでございます。  このような中、審議会委員の皆様には特定空き家の認定等に関する基準や実際の認定について既に御審議をいただき、空き家問題の解決に向けた取り組みに関する積極的な御意見をいただいている状況であることから、本市では協議会を改めて設置はせず、当審議会において空家等対策計画の策定について御審議をいただく手法を用いるものでございます。  以上でございます。 ○切敷光雄 議長  以上で、市長提出議案に対する質疑を終了いたします。  ──────────◇────────── △市長追加提出議案の報告及び上程 ○切敷光雄 議長  次に、市長から議案の追加提出がありましたので、御報告いたします。  議案はお手元に配付しておきましたので、御了承願います。  第40号議案を議題といたします。  ──────────◇────────── △市長追加提出議案の説明 ○切敷光雄 議長  市長から提案理由の説明を求めます。  田中市長。   〔田中市長登壇〕 ◎田中 市長  ただいま追加提出いたしました議案につきまして、その概要並びに提案理由の御説明を申し上げます。  第40号議案 平成29年度草加市一般会計補正予算(第6号)について申し上げます。  この補正は、歳入歳出予算、繰越明許費及び地方債の補正を行うものでございます。  歳入歳出予算の補正は、既定の予算総額に10億5,403万9,000円を追加し、予算の総額を734億9,368万8,000円とするものでございます。  歳入につきましては、国庫支出金、繰入金及び市債の追加を行うもので、歳出につきましては、トイレ環境改善整備事業費(小学校)、非構造部材耐震化事業費(小学校)及び校舎等大規模改造事業費(中学校)の追加を行うものでございます。  繰越明許費の補正につきましては、教育費の事業を平成30年度へ繰り越しを行うものでございます。  地方債の補正につきましては、校舎等大規模改造事業債の限度額の変更を行うものでございます。  以上でございます。  どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○切敷光雄 議長  以上で、提案理由の説明を終了いたします。  ──────────◇────────── △市長追加提出議案に対する質疑 ○切敷光雄 議長  次に、市長追加提出議案に対する質疑を行います。  発言通告により発言を許します。  5番、藤家議員。 ◆5番(藤家諒議員) それでは、通告に従いまして議案質疑を行います。  第40号議案 平成29年度草加市一般会計補正予算(第6号)について伺います。  先ほど市長からも説明がありましたが、この補正予算は小学校のトイレ改修工事、非構造部材の耐震化、また、中学校の大規模改修工事を行うための予算になっています。  1点目に、今回補正予算を組むこととなった経緯がどのようになっているのかお伺いします。  先日まで予算特別委員会が行われ、今回の補正予算と同じ内容が平成30年度の当初予算にも盛り込まれていました。  2点目として、当初予算で実施することと補正予算で前倒しで事業を実施していくことに何か違いが生じてくるのかお示しください。  今回の補正予算の財源となっているのは、国の学校施設環境改善交付金です。これまでも草加市は小学校のトイレ改修の財源のためにこの補助金に手を挙げてきましたが、ここ数年は不採択となってきたと思います。  3点目に、今回どのくらいの自治体が手を挙げた中で草加市が採択されたのかお伺いします。  また、予算委員会の中では、平成30年度のトイレ改修は9校で行うと示されています。  4点目として、今回の補正予算で実施が検討されているトイレ改修、また非構造部材の耐震化、大規模改修の実施箇所数と学校名をお伺いします。  5点目に、補正予算で実施することによって、このスケジュールに変更が生じるのかどうかお示しください。 ○切敷光雄 議長  今井教育総務部長。 ◎今井 教育総務部長  第40号議案にかかわる御質疑について順次御答弁を申し上げます。  初めに、補正予算を組むこととなった経緯についてでございますが、平成29年12月28日付けで埼玉県から国の学校施設環境改善交付金における平成30年度事業で、平成29年度への前倒しが可能な事業の照会がございました。  これを受け、トイレ環境改善整備事業(小学校)、非構造部材耐震化事業(小学校)、校舎等大規模改造事業(中学校)のいずれもが国の平成29年度補正予算案における採択の優先事業に該当していることから、平成30年1月12日に前倒しが可能であると回答いたしましたところ、平成30年2月20日付けで埼玉県から交付金の事業採択の内定の連絡がありましたので、歳入歳出予算の増額及び繰越明許費の追加の補正予算をお願いすることになったものでございます。  次に、当初予算で実施することと補正予算で前倒しで事業を実施することの違いについてでございますが、交付金対象校の歳出予算につきましては、平成30年度当初予算額と補正予算額は同額で見込んでおります。  なお、3事業を合わせた歳入につきましては、当初予算見込額と比較し、交付金では1,834万8,000円の減、地方債では交付金の内定額をもとに算出をし、充当率も異なることから2億7,660万円の増となっております。  次に、どのぐらいの自治体が手を挙げた中で本市が採択されたのかについてでございますが、県からの交付金内定通知には、他市町村の内定状況については示されておりませんので、他の自治体の申請状況及び採択状況につきましては把握しておりません。  次に、今回の補正予算における3事業の対象となる学校でございますが、トイレ環境改善整備事業では八幡小学校、稲荷小学校、氷川小学校、瀬崎小学校、清門小学校、八幡北小学校、長栄小学校、青柳小学校、小山小学校の9校、非構造部材耐震化事業では、草加小学校、川柳小学校、瀬崎小学校、西町小学校、新里小学校、花栗南小学校、八幡小学校、新栄小学校の8校、校舎等大規模改造事業では川柳中学校でございます。  最後に、スケジュールに変更があるのかについてでございますが、国の補正予算を活用することから、交付申請等の事務手続は前倒しとなりますが、工期の変更はございません。  以上でございます。 ○切敷光雄 議長  以上で、市長追加提出議案に対する質疑を終了いたします。  以上で、本日の日程は終了いたしました。  ──────────◇────────── △次会日程報告 ○切敷光雄 議長  明3月7日は午前10時から本会議を開き、市政に対する一般質問を行います。  ──────────◇────────── △散会の宣告 ○切敷光雄 議長  本日はこれにて散会いたします。 午後 零時04分散会...