草加市議会 > 2017-12-13 >
平成29年 12月 定例会-12月13日-04号

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  1. 草加市議会 2017-12-13
    平成29年 12月 定例会-12月13日-04号


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    平成29年 12月 定例会-12月13日-04号平成29年 12月 定例会                 平成29年草加市議会12月定例会                     議事日程(第7日)                                  平成29年12月13日(水曜日)                                     午前10時   開  議  1 開  議  2 市政に対する一般質問  3 次会日程報告  4 散  会 本日の会議に付した事件  議事日程に同じ 午前10時00分開議
    ◇出席議員 28名    1番 金  井  俊  治   議 員      15番 飯  塚  恭  代   議 員    2番 広  田  丈  夫   議 員      16番 松  井  優 美 子   議 員    3番 佐  藤  利  器   議 員      17番 関     一  幸   議 員    4番 吉  岡     健   議 員      18番 切  敷  光  雄   議 員    5番 藤  家     諒   議 員      19番 鈴  木  由  和   議 員    6番 後  藤  香  絵   議 員      20番 浅  井  昌  志   議 員    7番 佐 々 木  洋  一   議 員      21番 吉  沢  哲  夫   議 員    8番 西  沢  可  祝   議 員      22番 平  野  厚  子   議 員    9番 田  中  宣  光   議 員      23番 宇 佐 美  正  隆   議 員   10番 中  野     修   議 員      24番 佐  藤     勇   議 員   11番 井  手  大  喜   議 員      25番 小  川  利  八   議 員   12番 白  石  孝  雄   議 員      26番 芝  野  勝  利   議 員   13番 佐  藤  憲  和   議 員      27番 小  澤  敏  明   議 員   14番 斉  藤  雄  二   議 員      28番 新  井  貞  夫   議 員 ◇欠席議員  なし ◇地方自治法第121条第1項の規定により説明のため出席した者   田  中  和  明   市長            橋  本  吉  朋  子ども未来部長   中  村     卓   副市長           石  倉     一  市民生活部長   高  木  宏  幸   教育長           鈴  木  博  幸  都市整備部長事務代理   小  谷     明   総合政策部長        田  中     稔  建設部長   小  野  秀  樹   総務部長          和  気  敦  志  上下水道部長   曽  合  吉  雄   自治文化部長        栗  原     勉  病院事務部長   高  橋  知  之   健康福祉部長        今  井  規  雄  教育総務部長 ◇本会議に出席した議会事務局職員   小  林  勝  冶   議会事務局長        武  田  一  夫  総括担当主幹   大  熊  博  之   議会事務局次長       贄  田  隆  史  主査   檜  垣  理  恵   総括担当主幹 ◇傍 聴 人   11名 午前10時00分開議 △開議の宣告 ○切敷光雄 議長  ただいまから本日の会議を開きます。  ──────────◇────────── △発言の一部取り消し ○切敷光雄 議長  12月12日の8番、西沢議員の市政に対する一般質問における発言については、会議規則第65条の規定により、発言の一部を取り消したい旨の申し出がありました。  会議録から削除いたしますので、御了承願います。   〔「異議なし」と言う人あり〕  ──────────◇────────── △市政に対する一般質問 ○切敷光雄 議長  次に、市政に対する一般質問を行います。  発言通告により順次発言を許します。  15番、飯塚議員。 ◆15番(飯塚恭代議員) おはようございます。  それでは、議長より発言の許可をいただきましたので、順次一般質問を行わせていただきたいと思います。  まず、公共施設のトイレにおける障がい者等への配慮について伺いたいと思います。  昨年、あるイベントに出席をした折、障がい者団体の方から、市内公共施設多目的トイレについて、さまざまな課題があるということをお聞きしたところであります。  特に、車椅子の方が身支度する際にユニバーサルシートが必要であり、どのように使用するのか具体的にお聞きいたしました。それまで、多目的トイレがあれば、車椅子の方の使用は大丈夫だと、そのように思っていた自分の認識不足を思い知らされたわけであります。  幸いにも本年度何カ所かの公共施設の多目的トイレユニバーサルシートが設置をされたところであります。  私の手元にもお届けいただきました市内障がい者団体が調査されました公共施設バリアフリー調査報告書では、ユニバーサルシートの問題だけではなく、そのほかにも多目的トイレのふぐあいが紹介をされているところであります。  この調査を受けて、ユニバーサルシートを設置した施設はどこなのか。また、多くの市民の方が利用される市文化会館などのような施設で、ユニバーサルシートが設置をされていない施設はあるのかどうかお伺いをしたいと思います。  今後、設置した後にこうした課題、問題が起こらないためには、新たに設置する場合に、実際に使用する方々の意見を反映するべきだと思います。また、本庁舎などこれからつくられる施設、改修する施設についてどのように考えられるのかお伺いをしたいと思います。  もう一つ、このことも私がこれまで全く認識がなかったことでありますが、知的障がいをお持ちの方は、トイレの介助が必要だということであります。11月30日に蒲生県議会議員とともに、県立草加かがやき特別支援学校を訪問し、PTAのお母さん方から一つひとつ現場を見ながら、課題や要望をお伺いしたところであります。  その中にトイレの問題がありました。個室トイレが狭いので、先生方がトイレ指導、または介助するのに扉をあけっ放しにしているということであります。  トイレが狭いといっても、私たち健常者が使う普通のトイレでありますけれども、そこに介助者が入ることによって介助ができない。したがって、トイレをするのに、あけっ放しで用を足しているということであります。特別支援学校のトイレでさえも、そのような実態でありました。  お母さん方も外のトイレを使用し介助する場合に、トイレの壁に体を張りつけるようにして行っているとおっしゃっておりました。  母親は、子どもが女の子であれば、一緒に女性用トイレに入っていけますが、男の子の場合はそうはいきません。実際にアコスのトイレの個室で困り果てている子どもの声に気づき、外で待っている女性にお母さんですか。子どもさんが困っているのでと声をかけて、一緒に男性トイレに入ってもらったという話を蒲生県議会議員から伺いました。  また、私は以前、性同一性障がいの方から御相談を受けたことがあります。見た目は大変爽やかな若い男性ですが、心は女性であるその方は、主に仕事のことで悩んでおりましたが、職場の男性トイレに入るのが最も苦痛だと言っておりました。  トイレ介助が必要な知的障がいの方や性同一性障がいなどの性的マイノリティーの方も、男女の表示が一緒の広いスペースである多目的トイレであれば、利用できるわけであります。  多目的トイレが未設置の公共施設、この公共施設はコミュニティセンターのような、市民の方が利用する公共施設で設置をされていないところはどのぐらいあるのでしょうか。今後、設置については、どのように考えるのか伺います。  また、これから新たに建てられる公共施設については、多目的トイレのみならず、トイレ介助も可能な広さで、男女関係なく使用できるトイレの設置についても検討できないものか伺いたいと思います。  以上、御答弁よろしくお願いいたします。 ○切敷光雄 議長  小谷総合政策部長。 ◎小谷 総合政策部長  おはようございます。  公共施設のトイレにおける障がい者等への配慮についての御質問に順次お答えを申し上げます。  初めに、市内障がい者団体の皆様による公共施設バリアフリー調査の結果を受けまして、ユニバーサルシートを設置した施設と未設置の施設についてでございます。  この調査報告書を受けまして、今年度、市役所第二庁舎、スポーツ健康都市記念体育館、市民体育館、中央公民館、柿木公民館、谷塚文化センター川柳文化センター多目的トイレを改修をし、ユニバーサルシートの設置が完了したところでございます。  未設置の施設といたしましては、アコスホール、文化会館、ふれあいの里、保健センター勤労福祉会館、中央図書館となっております。  次に、実際に使用する方々の意見を反映することが望ましいのでないかという御質問についてお答えを申し上げます。  まず、現在、建て替えを進めております本庁舎の多目的トイレについてでございますが、建て替えに係る基本設計を進めていく中で四つの基本方針を掲げ、その一つである人にやさしく親しまれる庁舎の実現に向けて、全ての人に使いやすい機能として、各階にユニバーサルシートつき多目的トイレを設ける予定としております。  設置に当たりましては、障がい者団体の皆様からも御意見を伺いながら進めてまいりたいと考えております。  また、本庁舎の建て替えに限らず、そのほかの公共施設の新築や改修の際におきましても、設置後に課題が生じないよう施設管理者及び利用者の皆様からも御意見を伺って進めてまいりたいと考えております。  次に、公共施設における多目的トイレが未設置の施設数につきまして、不特定多数の一般の方が利用する公共施設に限定をいたしましてお答えを申し上げます。  公民館やコミュニティセンターなどの多目的トイレにつきましては、全ての施設において、各施設の建設当時の旧基準ではございますが、その基準に基づきまして、既に設置を完了しているところでございます。  また、今後、新設する施設につきましては、基準が新しい基準に変更しておりますことから、現在の法令等に基づき適切に対応を行ってまいりたいと考えております。  また、旧基準で設置をいたしました施設につきましても、新しい基準に照らし合わせますと、スペースの確保等の課題がありますことから、建て替えや大規模改修などの機会にあわせて対応するなど、引き続き改善に取り組んでまいりたいと考えております。  最後に、多目的トイレの広さなどについてでございます。  新築する公共施設の多目的トイレにつきましては、新しい基準にのっとって関係法令等に基づいて設置をしているところでございます。そのため、介助者が入れる十分な広さを有していると認識はしております。しかしながら、御指摘のとおり、表示がわかりにくい施設もございますので、障がい者の皆様や性的マイノリティーの方などが利用される点を考慮し、表示方法などにつきましては、その時代に適したわかりやすい表示方法となるよう工夫してまいりたいと考えております。 ○切敷光雄 議長  15番、飯塚議員。 ◆15番(飯塚恭代議員) 1点だけ、再質問させていただきたいと思います。  ユニバーサルシートが未設置の施設がアコスホール、文化会館、ふれあいの里、保健センター勤労福祉会館、中央図書館ということで、大変多くの市民の方が利用される、そういう施設がユニバーサルシートが設置をされていないということであります。  この施設は、大変さまざまな催しが多く行われる施設でありますので、ユニバーサルシートを設置する際に、スペースの問題とかさまざまな課題はあると思うんですけれども、これは早急に対応すべきではないかというふうに思っております。どのように考えるのか御答弁いただきたいと思います。 ○切敷光雄 議長  小谷総合政策部長。 ◎小谷 総合政策部長  再質問についてお答えを申し上げます。  ユニバーサルシートが未設置の施設について、今後のユニバーサルシートの設置予定についてでございます。  ユニバーサルシート未設置の施設の一つでございます勤労福祉会館がございますが、この勤労福祉会館につきましては、今年度中には設置をする予定としております。また、そのほかのユニバーサルシートが未設置の施設につきましても、今後、調査を行った上で施設管理者と協議を行いながら、引き続き早期に改善できるよう調整を図ってまいりたいと考えております。 ○切敷光雄 議長  15番、飯塚議員。 ◆15番(飯塚恭代議員) それでは、がん対策について伺いたいと思います。  女性の2人に1人、男性の3人に2人ががんになる時代に入り、その対策と対応が急がれております。国では本年10月24日、第3期がん対策推進基本計画が閣議決定をしたところであります。  第3期においては、がんの克服へ、予防、医療の充実、共生という3本柱が設定をされました。  特に、がん予防を第1の柱に据えて禁煙や生活習慣の改善、検診率の向上、発がん因子となるウイルスや細菌の感染症対策などによるリスクの軽減と早期発見を掲げました。
     第3期の具体的な取り組み内容から、自治体における役割も大変大きいものと感じましたので、質問させていただきます。  初めに、市のがん検診について伺いたいと思います。  第3期がん対策推進基本計画では、現状30%から40%の検診受診率の目標を50%としております。さらには要検査と言われた人の精密検査の受診率を90%にしていくとなっております。  草加市ではがん検診について、平成28年度と平成29年度かけて、より受診しやすいように集団検診だけではなく、直接医療機関でも受診できるようになりました。  受診の選択肢を広げることにより、受診者数はどのように変化したのかお示しいただきたいと思います。  国の目標とする受診率50%に向けて受診者数をふやすために、どのように取り組んでいかれるのかお考えを伺いたいと思います。  市独自の検診として、口腔がん検診が平成27年度から実施をされております。今後、受診率向上とがんの早期発見のため新たに取り組まれることがあれば、お示しいただきたいと思います。  また、公明党草加市議会議員団が長年要望しております隔年で実施をしております乳がん検診、そして子宮がん検診について、毎年実施をすることへの検討はされているのでしょうか、御答弁いただきたいと思います。  今、女性の11人に1人が発症すると言われている乳がんは、早期発見・早期治療により90%以上が完治します。そして、唯一自己検診ができるがんでもあります。  自己検診は、お風呂に入ったときなどにできるものでありますが、具体的にどのように自己検診を行うのか、少し知識が必要であります。自己検診するための乳がん自己検診用グローブというものがありますが、東京都の幾つかの自治体では、受診率向上のために検診用グローブを講演会などで配布し、検診の意識が高まったということがあるようであります。草加市でも、こうした取り組みができないものでしょうか、お伺いをしたいと思います。  次に、市立病院におけるがん対策についてお伺いをいたします。  このことについては、平成25年9月定例会においても、同じ通告で質問させていただいたところであります。  がん患者が当時よりさらにふえ、地域の中核病院として、市民の命を守る病院として、がん対策にもさらに力を入れていただきたいというふうに思っております。  本年出された草加市立病院マスタープランの中では、地域医療構想を踏まえた役割の明確化として、がん疾患の強化を挙げられております。現状市内の悪性腫瘍患者の3割から4割を市立病院で受け入れられているようでありますが、今後さらに、市内患者を受け入れる体制を構築するというふうにされております。  当然、医師、看護師、スタッフのマンパワーが整わなければ、患者の受け入れをふやすことはできないと思いますが、具体的にどのぐらい患者を受け入れると考えているのか伺いたいと思います。  市立病院では、がん治療の基礎となるデータを得るためのがん登録事業については、埼玉県地域がん登録事業並びに全国がん登録事業に参加している状況がホームページに掲載をされております。  ことし1月より、さらに全国がん登録情報より詳細な院内がん登録を始めたことがホームページに掲載をされておりました。この院内のがん登録とは具体的にどのような内容のもので、この登録を実施することによるメリットはどのようなことがあるのか御答弁いただきたいと思います。  次に、緩和ケアについて伺いたいと思います。  がん対策基本法、またはがん対策推進基本計画により、緩和ケアは決して終末期だけではなく、初期治療から精神的な苦痛を和らげる意味でも導入をされているところであります。  市立病院では医師、看護師、薬剤師を中心に緩和ケアチームが結成をされているようでありますが、具体的にどのような対応が図られているのでしょうか、お伺いをいたします。  埼玉県のがん診療指定病院となるための整備について、平成25年9月定例会の質問で伺ったところであります。  当時の病院事務部長からは、高齢化社会の急速な進行に伴う罹患率の推移や地域の医療環境を適切に見極め、埼玉県を初め関係行政機関と調整を行ってまいりたいとの御答弁でございました。埼玉県がん診療指定病院に向けての進捗状況について、お答えをいただきたいと思います。  以上、御答弁よろしくお願いいたします。 ○切敷光雄 議長  高橋健康福祉部長。 ◎高橋 健康福祉部長  がん対策についての御質問のうち、健康福祉部にかかわる事柄に順次御答弁申し上げます。  初めに、がん検診の受診者数をふやすための取り組みと受診者数の推移についてでございますが、本市では、がんの早期発見・早期治療を目的として、国の定めるがん検診実施のための指針に基づき胃がん、大腸がん、肺がん、子宮がん、乳がんのがん検診を行っております。  これらの検診受診者の増加に向けた取り組みとしましては、平成28年度に、これまで保健センターへの事前申し込みが必要だった肺がん検診を直接医療機関で受診できる仕組みに変更することで、検診受診の利便性向上に努めたところでございます。  また、あわせて、保健センターの集団検診でしか受診できなかった大腸がん検診につきましても、集団検診だけでなく、直接医療機関でも受診できる仕組みに変更することで、検診受診の選択肢を広げたところでございます。  さらに、乳がん検診につきましても、受診を希望する方が非常に多いことから、保健センターで実施する集団検診の回数を26回から31回にふやしたところでございます。  その結果、肺がん検診につきましては、平成27年度は1万2,860人であった受診者が平成28年度には1万6,042人と3,182人の増加、また、大腸がん検診は、平成27年度には7,268人であった受診者が平成28年度には9,896人と2,628人の増加、さらに乳がん検診につきましては、平成27年度は2,206人であった受診者が平成28年度には2,607人と401人の増加につながったところでございます。  次に、今後、受診率向上のためにどのように取り組んでいくのかについてでございますが、本市では現在、女性特有のがんである乳がん、子宮がん検診に関して、受診率の向上に向けて受診期間の延長を検討しております。  具体的には、子宮がん検診と個別の乳がん検診の受診期間を現在の6月から10月までの5カ月間から11月までの6カ月間に延長することで、受診率の向上を目指したいと考えております。  また、がん検診全体の受診率の向上のため、平成29年度からは、新たに40歳になる年齢の方を対象に3,705人の方へがん検診の受診勧奨通知を送付しております。  その結果、受診勧奨を行った方のうち、各種がん検診を受診した方の延べ人数が1,008人となり、受診者の増加に高い効果が認められたところでございます。  そこで、平成30年度は勧奨通知の対象年代をさらに拡大し、平成29年度に通知を行った40歳に加え、受診できるがん検診の種類がふえる50歳を新たな対象者として、受診勧奨通知を発送する予定でございます。  次に、今後、がんの早期発見のための新たな取り組みについてでございますが、本市で実施しているがん検診のうち胃がん検診につきましては、平成28年2月に改正された厚生労働省のがん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針の中で、従来のバリウムによる検査に加え、胃内視鏡検査の有効性が新たに示されました。  そこで、平成29年3月21日に、草加八潮医師会において胃内視鏡検診準備委員会を設置し、検診の実現に向けて、委員の皆様とさまざまな課題の整理を行っているところでございます。  胃内視鏡検診準備委員会は、草加八潮医師会事務局のもと、医師会の医師や草加市及び八潮市の職員で構成され、これまで4回の委員会を開催したところでございます。  具体的には、胃内視鏡検診実施に向けての情報共有、画像診断体制の検討、胃内視鏡検診実施マニュアルの内容などについて草加市立病院の医師も交えて、なるべく早期に検診実施ができるように検討を行っているところでございます。  次に、乳がん・子宮がん検診を毎年実施できるように見直す検討についてでございますが、乳がん・子宮がん検診に関しましては、国の定めるがん検診実施のための指針において、隔年での受診が有効であると示されているところでございます。  しかしながら、昨今、他のがん検診と同様に、検診を毎年受診したいとの声も多く上がっていることから、現在、子宮がん検診を毎年実施できるように見直すための検討を行っているところでございます。  また、乳がん検診につきましては見直しの検討は行っておりませんが、受診者の増加に向けて、平成29年度から新たに個別医療機関による検診を開始いたしました。  この個別検診につきましては、平成29年4月から申し込み受け付けを開始したところでございますが、5月上旬には定員に達し、以降の希望者には個別検診ではなく、保健センターでの集団検診を御案内させていただいているところでございます。  そこで、平成30年度にはさらに多くの市民の皆様に御利用いただくため、個別受診可能な医療機関を現在よりふやせるように検討を行っているところでございます。  最後に、乳がん自己検診用グローブを活用した啓発活動の取り組みについてでございますが、乳がん自己検診用グローブは、肌への密着性にすぐれた特殊素材を使用しており、指先の感覚が鋭くなることで、小さなしこりが見つけやすく、乳がんの早期発見につながる可能性があると言われております。  現在、本市では乳がん検診啓発活動に関しまして、自己検診に関するパンフレットや啓発用DVD乳がん触診モデル等を活用し、市民の皆様へ周知を図っているところでございます。また、乳がんの早期発見につなげていく新たな取り組みとして、市の乳幼児健診に来られた若い世代の母親に対する普及啓発活動を検討しているところでございます。  乳がん自己検診用グローブに関する啓発活動に関しましては、市のがん検診を委託している草加八潮医師会の医師の意見を伺うなどしながら、その有効性も踏まえ、今後、調査を行っていきたいと考えております。  いずれにいたしましても、今後もより多くの市民の皆様にがん検診を受診していただくことができるように、さまざまな手段を通じて受診率の向上に向けた取り組みを行ってまいります。 ○切敷光雄 議長  栗原病院事務部長。 ◎栗原 病院事務部長  がん対策について、市立病院にかかわる事柄について順次御答弁申し上げます。  初めに、市内のがん患者さんをどのくらい受け入れると考えているのかについてでございますが、市立病院では、平成27年4月から9月の草加市国民健康保険のレセプトデータから推測しますと、市内のがん患者さんの3割から4割を受け入れている状況でございます。  現在は、がん手術に対応するための医師や手術枠を確保するなど、草加市立病院マスタープランに基づき整備を進めているところでございます。まずは、市内のがん患者さんの半数をなるべく早期に受け入れできるようにしていきたいと考えております。  次に、院内がん登録の具体的な内容についてでございますが、院内がん登録は、病院においてがん医療の状況を的確に把握するため、がんの罹患、診療、転帰等に関する詳細な情報を記録し、保存するものであり、当院も平成29年より参加をしているものでございます。  具体的には、患者さんの生年月日などの基本情報、診断された部位、病理診断、診断の根拠などの主要情報、外科的治療、化学的療法の有無などの初回治療情報などを記録するものでございます。  この登録によりますメリットについてでございますが、この登録は全国の病院が同じ方法で行うものであり、その情報は国立がん研究センターのホームページなどで適切に公表されることから、がん患者さんやその家族が医療機関ごとの情報を比較することができるほか、今後、この登録が精密で正確なものになることにより、がん医療の質の向上が図られていくものと考えております。  次に、当院の緩和ケアチームの活動についてでございますが、医師、看護師、薬剤師を中心とした緩和ケアチームにより各病棟を訪ね、鎮痛剤を用いている患者さんや抗がん剤治療を行っている患者さんへの悩みや苦しみと向き合い、ケアを実施しているところでございます。  また、緩和ケアチームの一員でもあります緩和ケア認定看護師が中心となり、乳がん患者さんとその御家族が対象でございますが、月に1回、自由に参加いただけるサロン「ひまわり」を開催しております。  参加された患者さんからは、これからの治療や生活などの不安や疑問が看護師や参加されている皆さんとの出会いの中で、先が見えるようになってきたと喜びの声もいただいております。  最後に、埼玉県がん診療指定病院に向けての進捗状況についてでございますが、指定を受けるに当たりましては、さまざまな要件が必要となりますが、先ほど御質問をいただきました緩和ケアチームの結成など、当院ががん診療に力を入れていく上で必要とされる体制は、整備を進めているところでございます。  しかしながら、新たな医療スタッフの採用が必要などの課題もございますので、がん診療にかかわる院内体制の整備を進めながら、引き続き指定病院に向けての調整を図ってまいりたいと考えております。 ○切敷光雄 議長  15番、飯塚議員。 ◆15番(飯塚恭代議員) 御答弁ありがとうございました。  要望だけさせていただきます。  がん検診については、受診者をふやすためにさまざま御努力をいただいているということが理解できました。  子宮がん検診については、隔年から今、毎年できるように見直しをしているということでありますので、ぜひ実施の方向に向けて取り組んでいただきたいというふうに思います。  あわせて乳がん検診についても、恐らく個別受診できる医療機関がふえれば、毎年も可能なのかなというふうに思いますので、引き続きこの乳がん検診についても、毎年実施できるように御努力をお願いしたいというふうに思います。  それでは、防災対策について伺いたいと思います。  11月19日に、草加市初となる町会連合会主催の市内一斉避難所運営市民防災訓練が行われました。平成24年6月定例会において、職員が行っている地区参集訓練に地域住民も一緒加わって訓練ができないものかと、ご提案をさせていただいたことがございます。  それまで行われていた防災訓練がイベント化しているように感じられたこととともに、東日本大震災によって避難所における様々な課題が浮き彫りになり、いざというときのために地域住民が避難所の様子や、どのように避難所を開設していくのか。こうしたことを体験することも必要なのではないかと感じ、そのような御提案をさせていただいたわけであります。  11月19日、私も当日は一町会員として、避難所となる地元中学校において名簿班を担当させていただきました。初めての経験であり、さまざまな課題がありました。翌日、たまたま団会議がありましたので、それぞれ地域に公明党草加市議会議員団の議員さんも行っていただきましたので、いろいろ意見を伺いましたけれども、細かい話もたくさんございましたけれども、例えば午前8時30分の行政無線が合図であったわけでありますけれども、聞こえにくかったとか、そんな声があったようであります。  私がちょっと気になったのが、当日、ペットとともに来られた方が、私の地元の中学校ではおりました。事前の打ち合わせでは、こうした方への対応は話し合われておりませんでしたので、連れてこられた御家族のうち、お1人の方がペットとともにずっと校庭にいたという状況でありました。  実際に災害時にはペットは一緒に避難所には入れません。災害時の草加市では、飼育動物の対応についてはどのように考えているのか伺いたいと思います。  草加市では、今回行いました避難所運営訓練について、どのように総括されたのでしょうか。また、課題等がございましたら、お示しいただきたいと思います。また、今後の訓練について、どのように考えられているのかお伺いをしたいと思います。  東日本大震災で顕著になった課題として、女性の視点での防災対策が不足をしていたということでありました。記憶にまだ新しいこととして、備蓄品に紙おむつや赤ちゃん用のミルクがないなど、女性に関連するものが不足ではなく、なかったという事実に、公明党は全国で女性の視点での防災対策への取り組みを女性議員を中心に行ってまいりました。草加市においても、防災会議へ女性の委員の登用を御提案させていただいた経緯がございますが、現在、委員の構成はどのようになっているのか伺います。  平成27年12月に閣議決定しております第4次男女共同参画基本計画では、市町村防災会議の委員に占める女性の割合を平成32年には30%を目指すとなっております。そのほか、女性消防団員などの割合についても目標値が定められておりますが、市としてはどのように取り組まれるのか伺いたいと思います。  第4次男女共同参画基本計画では、平常時における固定的な性的役割分担意識を反映して、災害時には増大する家事、子育て、介護等の家庭的な責任が女性に集中することなどの問題が明らかになっているとされております。  東日本大震災という未曽有の災害から受けた教訓のもと、第4次男女共同参画基本計画の中に、男女共同の視点に立った防災・復興体制の確立という分野が明記されているものと思われます。この基本計画を踏まえた取り組みを、草加市ではどのように進められているのでしょうかお伺いをいたします。  次に、避難所についてでありますが、本年3月に出されました地域防災計画を見ますと、地震により避難所へ避難する市民の予定数が最大で約9万人とされております。しかし、同じく地域防災計画の避難所への収容可能な人数を見ますと、全て収容できない、そうした状態になっております。大規模な地震があった場合は、必ず大きな余震がありますので、指定避難所へとりあえず避難される方が多いのではないか、そのように思います。想定よりは多くなる可能性のほうが高いのではないかというふうに感じております。避難所への収容人数が不足していることについてどのように考えるのか、御答弁いただきたいと思います。  ただ、避難所は決して過ごしやすい場所ではありません。ことしの夏に、緊急消防援助隊員の女性向け防災講座を受けてまいりましたが、講師の方から伺う避難所は、大変厳しい環境であることを実感いたしました。特に、女性にとってはかなり厳しい生活環境を強いられる、こうした状況であることを感じました。  自宅が損壊しない場合は、自宅で過ごすために、「命をつなぐお片づけ&備蓄」というその講座の内容は、自宅での備蓄方法をいかに場所をとらず、また、無駄なく日常的にその備蓄品を使いながら、備蓄したものを回転をさせていくという、非常に現実的な方法で、女性なら誰でも取り組めそうな講座でありました。  指定避難所が大きな混乱を招かないためにも、自宅で過ごすための備蓄方法などの講演を行ってはいかがでしょうか、お考えを伺いたいと思います。  最後に、市内小・中学校で行われている防災教育について伺います。  東日本大震災のときに、3年前に草加市にも来てくださいました群馬大学の片田教授が長年行ってきた子どもたちへの防災教育が大きな効果を発揮したことから、草加市においても実施ができないものか、御提案をさせていただいた経緯がございます。  現在、市内の小学校5年生と中学2年生を対象に、草加市ハザードマップを教材とした防災学習を実施しているとのことであります。対象を小学校5年生と中学2年生にした理由についてお示しください。  そして、どのような方が防災学習を行っているのかお伺いをしたいと思います。また、授業内容について、具体的にお示しいただきたいと思います。  以上、御答弁よろしくお願いいたします。 ○切敷光雄 議長  中村副市長。 ◎中村 副市長  防災対策のうち、市長室にかかわる事柄につきまして御答弁を申し上げます。  初めに、避難所におきます飼育動物の対応についてでございます。  本市では、平成23年に発生いたしました東日本大震災の被災地における課題解決に向けた取り組みを踏まえまして、避難所での基本的な活動を示しました避難所運営マニュアルを作成をいたしております。  このマニュアルにおきましては、ペット連れ避難者の受け入れに当たりまして衛生面ですとか、アレルギー対策などを考慮の上、ペットスペースを配置するとともに、飼育に関するルールを定めまして、飼育や飼育場所の清掃などを飼い主が責任を持って行っていただくこととしております。  次に、避難所運営市民防災訓練の総括と課題、あるいは今後についてでございます。  11月19日に実施をしていただきました避難所運営市民防災訓練でございます。草加市町会連合会主催のもと、大変多くの市民の皆様に御参加をいただき、実践的な訓練を行っていただくことができたと思っております。  また、今回の訓練では、市民の皆様が直接防災備蓄品を活用する中で、新たな備蓄品の配備や備蓄倉庫の整理等に関しまして、数多くの御意見をいただいているところでございます。いただいた御意見につきましては、草加市町会連合会と共有してまいりたいと考えております。  今後の取り組みについてでございますが、避難所運営組織の活動に関しましては、草加市町会連合会が主体となって進められておるところでございまして、本市といたしましては、市民の皆様が取り組まれている活動をより積極的、また、効果的に推進していただけますよう、防災備蓄倉庫の屋外への移転や備蓄品等の整理のほか、訓練での御意見を踏まえまして、わかりやすい避難所運営マニュアルづくりを進めてまいりたいと考えておるところでございます。  次に、草加市防災会議の女性委員の構成についてでございます。  草加市防災会議の委員31名のうち、女性委員は現在6名でございまして、その割合は19.3%となっております。昨年度よりも女性委員が1名ふえておりまして、その割合は昨年度よりも4ポイントふえておるところでございます。  次に、想定避難者数に対しまして、避難所の収容人員が不足していることについてでございます。  平成29年3月に改定をいたしました地域防災計画では、地震による避難者数として、最大9万人を想定しております。一方、避難所への収容可能人数は、小・中学校のほか、収容困難な際に開設を予定しております県立高校や獨協大学などを含めましても、約8万8,000人でございまして、場合によっては、避難を求める全ての方を収容できないという事態も想定されるわけでございます。  このため、自宅での生活が可能な場合には、在宅避難者に対しまして、救援物資の配給等を行うことも想定しております。また、市民の皆様には、少なくとも3日から1週間程度の非常食の備蓄をお願いしているところでございます。
     最後に、在宅避難者向けの講演の実施についてでございます。  町会、自治会、自主防災組織などの各団体の御要望に応じて実施をしております防災講演会では、地震発生時にとるべき行動のほか、在宅避難生活の備えといたしまして、平常時から非常時の持ち出し品や生活用水を準備していただくようお伝えをさせていただいておるところでございます。  また、この講演では、できる限り多くの方に災害時に備えた備蓄を整えていただくため、消費をしたら、その消費した分を補充するローリングストック法など、負担を軽減する工夫も御紹介をさせていただいております。  今後も引き続き、より多くの市民の皆様に在宅避難生活への備えの必要性を御認識いただけるよう、防災講演会などの機会を捉え、啓発活動を進めてまいりたいと考えております。 ○切敷光雄 議長  小谷総合政策部長。 ◎小谷 総合政策部長  防災対策に係る御質問のうち、総合政策部に係る事柄につきましてお答えを申し上げます。  初めに、第4次男女共同参画基本計画における防災会議や消防団員の女性割合目標値の達成に向けた取り組みについてでございます。  男女共同参画社会基本法に基づきまして、平成27年12月に閣議決定をされたこの基本計画では、防災会議や消防団員における女性割合の成果目標も示されておりまして、防災会議については早期に10%、さらに平成32年度には30%を目指すこととし、消防団は平成38年度までに10%を目標としつつ、当面は5%を目標として掲げております。  草加市防災会議の女性委員の割合は19.3%となっており、早期の目標である10%を上回っている状況でございます。  また、草加市消防団は団員216名のうち女性団員は14名で、その割合は6.5%となっており、当面の目標でございます5%を上回っております。  今後におきましても、基本計画の目指す成果目標を達成できるよう、関係団体や草加八潮消防組合と協力、連携を図りながら、女性の視点に立った意見が防災対策に反映できる体制づくりを進めてまいります。  次に、第4次男女共同参画基本計画を踏まえた取り組みについてでございます。  女性の視点を生かした防災対策につきましては、国の第4次男女共同参画基本計画の第11分野男女共同参画の視点に立った防災・復興体制の確立に規定をされておりまして、草加市男女共同参画プラン2016では、施策4、危機管理における男女共同参画の推進を位置づけております。  草加市の取り組みとして、被災、災害復興時における性別に配慮した防災、危機管理体制の整備と自主防災組織などが実施する防災訓練などにおける男女共同参画の推進を規定しておりまして、その重要性は十分認識しているところでございます。  これらを踏まえまして、本年3月10日に草加市文化会館で開催をいたしました草加市男女共同参画セミナーでは、一般社団法人減災・復興支援機構専務理事の宮下加奈氏を講師にお迎えをして、女性の視点の防災対策をテーマに「もしも避難所生活をすることになったら!~女性にとって、ママにとって、家族にとって必要なこと~」と題して御講演をしていただき、あわせてワークショップを行う取り組みを行ったところでございます。  今後につきましては、草加市におきましても、女性に配慮した避難所運営や避難所生活のあり方、妊産婦及び乳幼児への対応など、男女共同の視点に立った防災・復興施策を危機管理課などの関係各課と連携を図りながら、検討をしてまいりたいと考えております。 ○切敷光雄 議長  今井教育総務部長。 ◎今井 教育総務部長  防災対策についての御質問のうち、教育総務部にかかわります事柄についてお答えを申し上げます。  初めに、防災学習の対象を小学校5年生と中学校2年生で実施をいたしました理由についてでございますが、小学校では、学習指導要領社会科の5年生の内容として、自然災害の防止について学習をいたします。また、中学校では、学習指導要領社会科において、自然災害と防災対策や身近な地域を調査することが中学校2年生で学習する内容となっております。そのため、小学校5年生、中学校2年生の2学年で実施をしております。  次に、どのような方が防災学習を行っているのかについてでございますが、指導者は昨年度までの2年間、危機管理課の職員による授業を行っておりましたが、今年度は危機管理課の職員を講師とした研修会を実施し、それを受講した各学級の担任が子どもたちの実態に応じて指導しております。  最後に、授業の内容についてでございますが、これまでは地震を中心とした学習を行っておりましたが、今年度は草加市ハザードマップを活用し、水害を中心とした居住地域における災害時の被害想定やとるべき行動等を学習し、いざというときにどのような行動をとるべきか、みずからの安全を確保するために考え、行動する力を養うことを狙いとした授業を展開しております。  今後も、児童・生徒が災害の発生等に伴う危険を理解し、また、予測し、みずからの安全を確保するための行動ができるようにするとともに、日常的に災害に対する備えができるように防災学習を実施してまいります。 ○切敷光雄 議長  15番、飯塚議員。 ◆15番(飯塚恭代議員) 御答弁ありがとうございました。  要望だけさせていただきたいと思いますけれども、災害時というのは、隣近所、町会などの力が大変大きなものになってくると思います。そういう意味で、ことし行った避難所運営訓練というのは、非常にやってよかったのかなというふうに思いますけれども、これも一度で終わってしまえば、一つのイベントになってしまうと思いますので、今後の訓練のあり方をさらに御検討いただきたいと思います。  また、避難所運営訓練をやってみて、私の地域だけじゃないと思うんですけれども、女性の力というのはすばらしかったなというふうに、非常に柔軟にいろんなことが突発的に出てきても、女性は日ごろ家事の中でいろんなこと考えながら、洗濯物を干しながら料理を考えたりとかという、そういうふうに訓練されていますので、非常に対応の仕方がすばらしかったなというふうに私は実感をしておりますので、男女共同参画というものの中で、女性の生かし方をさらに検討していただきたいというふうに思います。  また、在宅避難者、これから非常にこれは大事なんじゃないかなというふうに思っております。今までは大きな地震があれば、自分の避難所はどこなのかという、そういう考え方が市民の人ってとても多くあって、私はどこの避難所に行けばいいんですかという、質問はそういうのがとても多かったんですね。  私もこの講座を受けてみて、特に女性は避難所で長期間生活するなんていうことは、もう大変厳しいということを実感しましたので、ぜひ御自宅で過ごせる場合は、そういう取り組みができるような講座でも何でもいいんですけれども、そういう周知をしていくことが大事かなというふうに思います。  この先生の講座を聞くと、備蓄品もいわゆる一般的に出されているものと、また、ちょっと観点が違って、非常に現実的なものになっていますので、ぜひこういう取り組みが在宅避難者に向けてされることを要望しまして質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。 ○切敷光雄 議長  6番、後藤議員。 ◆6番(後藤香絵議員) 通告に従いまして、一般質問を行います。  平和行政について。  まず初めに、戦争体験記「夕焼けはきらいだ」について伺います。  私がこの本について繰り返し質問させていただくのは、戦争を知ることが戦争を繰り返させないことだと思うからです。  「夕焼けはきらいだ」は、草加市制30周年を契機に発刊されました。発刊された1990年、戦後生まれが7割を超えたと書かれています。それから、来年で30年を迎えます。市制60周年です。  戦争体験者がさらに減少し、戦後生まれの方が8割を超えた今、戦争を知らないのは若い人たちだけではなくなりました。この本の価値は発刊当時よりも一層高まっているし、今後、さらに貴重なものになると思います。  戦後60年を迎えたころ、戦争体験を記録する取り組みが盛んに取り組まれました。戦後70年が過ぎ、今度は記録したものを伝えていく新たな段階だと思います。この本を幅広い層に知っていただき、草加市民に限らず、読み継がれるようにすることが重要ではないでしょうか。  昨年12月定例会での質問で、これまでにつくったのは4,000冊ということでした。図書館や学校の図書室、公民館に配布し、中央図書館と市役所の情報コーナーで販売されており、昨年9月時点の残数は120冊でした。  ことし1月からは、獨協大学図書館に1冊納本されたとのことで、1人でも多くの若い方や学生さんに読んでもらえるように願っておりますが、中央図書館や獨協大学図書館では何人が借りたかは、教えていただくことが難しいとのことでした。  2010年、広島市教育委員会が小・中高生に対してアンケートを行ったところ、広島市に原爆が落とされた日時を正確に答えられたのは、小学4年生から6年生で33%、同じ質問では、1995年では56%いたとのことです。中学生では56%、1995年は75%と、答えられない子どもがふえているといいます。  また、ことし9月、沖縄県読谷村のチビチリガマが少年らによって荒らされるという事件がありました。少年たちは心霊スポットに肝試しに行く感覚で、チビチリガマを訪れ、いたずら目的で荒らしたということです。  チビチリガマは、沖縄戦で住民が強制集団死に追い込まれた場所であり、同村指定文化財ですが、少年たちはそのことを知らなかった、反省していると話したと報じられました。  今も米軍の基地があり、戦争の傷跡が多く残るこの沖縄での事件です。戦争体験がしっかり語り継がれているという実感よりも、戦争体験者の孫の世代になると、戦争の記憶が語り継がれず風化し始めているのではないかと心配になります。  今、日本の政治は平和憲法9条の改憲をめぐって戦争か、平和か揺れています。日本は戦後100年たたないうちに戦争を繰り返すのでしょうか。草加市民が体験した戦争を知ってもらうために、戦争を繰り返さないように、市民の皆さんにはもちろん読んでいただきたいですが、今、一番読んでいただきたいのは、政治や福祉、教育にかかわる方たちです。  国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計によると、戦争体験年代の基準は、1950年は75.1%、2000年は23.5%、2050年には0.1%になる見込みで、あと40年で草加市制100周年を迎えるころには、日本が戦争をしない国であり続ければ、そのころには日本の戦争体験世代はいなくなります。  語り部がいなくなれば、「夕焼けはきらいだ」が語り部の役割をすると思います。草加市の平和事業において、「夕焼けはきらいだ」が長く読み継がれるためにどのように周知していくのか、市の見解を伺います。  次に、被爆二世樹アオギリについてです。  11月22日、そうか公園で行われた草加市平和都市宣言30周年を記念した被爆二世アオギリの植樹式に参加してまいりました。参加者は少なく、余り知られていない印象でした。  そうか公園は、平日、休日とも老若男女が訪れます。植えられたアオギリの苗は、部活動で走る子どもたちが通らない広場の丘の上から少し外れた安全な場所に移されていました。まだ、苗が小さいということもあり、どこに植えてあるのか、知っていなければわからないという感じです。  被爆二世アオギリは、世界平和と核兵器廃絶を実現させるために広島から全国へ広められており、小田原市では、植樹式の式典後に中学生広島派遣事業で、広島市に派遣された生徒による学習成果報告会を開催したとのことです。松江市は、県内の被爆者や地元小学生40人が植樹式に参加しました。佐倉市では佐倉小学校の敷地内に植樹されるなど、市民への周知方法は自治体によってさまざまです。  草加市では今後、幅広い年代層の人たちに被爆二世樹アオギリをどのように知らせていくのかお伺いします。  以上、御答弁をよろしくお願いします。 ○切敷光雄 議長  小谷総合政策部長。 ◎小谷 総合政策部長  平和事業についての御質問にお答えをしてまいります。  初めに、戦争体験記「夕焼けはきらいだ」についてでございます。  昨年12月定例会で後藤議員より御提案をいただき、その後、獨協大学図書館に御協力をいただく中で、「夕焼けはきらいだ」については、開架図書として置いていただくことができました。  今後は、市内の小・中学校や公民館、文化センターの図書室などに「夕焼けはきらいだ」を追加して配置をし、児童や生徒、施設を利用される市民の皆様に広く読んでいただけるよう努めてまいりたいと考えております。  また、本庁舎西棟2階の情報コーナーや中央図書館で「夕焼けはきらいだ」の販売を現在も行っておりますが、1人でも多くの方に読んでいただけるよう、周知方法など工夫してまいりたいと考えております。  次に、被爆アオギリ二世樹についてでございます。  本年11月22日に、そうか公園自由広場で市長、議長、草加市の平和事業共催団体でございます平和ネットワーク草加の堀美紀子委員長に御参加をしていただきまして、被爆アオギリ二世樹の植樹を行っていただきました。  この植樹式には、市民の皆様や市議会議員の皆様にも御参加をいただいたところであり、草加市平和都市宣言30周年を記念して植樹ができました。  今後は、草加市平和都市宣言にありますように、このアオギリの苗を核兵器の廃絶や世界の恒久平和を願う象徴として、広く広報「そうか」や草加市ホームページで周知するほか、平和事業において、年間7回、9会場で行われております平和パネル展などでアオギリの苗が植えられた場所の御案内やアオギリの成育状況などを定期的に市民の皆様にお伝えをしてまいりたいと考えております。 ○切敷光雄 議長  6番、後藤議員。 ◆6番(後藤香絵議員) 要望します。  北朝鮮の核ミサイル開発に国際社会がどう対応するべきか問われている中、7月に核兵器禁止条約が採択され、おととい11日ですが、核兵器廃絶を世界に訴え続けて核兵器禁止条約採択へと導いたとして、ICAN、核兵器廃絶国際キャンペーンにノーベル平和賞が授賞されました。  ICANのスタッフは、20代、30代の若者ですが、被爆者の訴えが自分たちの訴えだとして、13歳のとき、広島で被爆したサーロー節子さん、85歳に受賞のスピーチを託しました。サーローさんは、スピーチの最後に「核兵器禁止条約は世界が生き残るための情熱であり、誓いだ」と述べました。そして、ICANは、核保有国の代表の方々の考え方を変えていくのが次の仕事だと語りました。  核廃絶へ世界の流れも大きく変化しています。被爆アオギリ二世樹が核廃絶と平和を願うシンボルとして、市民の憩いの場であるそうか公園に植樹されたことは、大きな意義があると思います。  「夕焼けはきらいだ」は、市制30年の年に刊行しました。草加市が平和都市宣言を行い、宣言を契機として、市民の皆さんからの平和の大切さを訴える具体的な施策、要望と提案から生まれたもので、発刊当時、草加市内の戦後生まれの方は7割と書かれておりますが、今はさらにふえ、8割を超えています。そのことも新しく書き加えた改訂版を市制60周年を契機につくるべきだと思います。  「夕焼けはきらいだ」をもっと広く知ってもらうためには、たくさんつくって販売することだけがいい方法というものでもないと思いますが、後書きには、そのときどきにあったことを書き加え、被爆アオギリ二世樹も写真と解説を加えて載せて新たに刊行する。また、市制60周年に制作されるアニメーションですが、草加市の歴史において重要な出来事として、平和都市宣言、「夕焼けはきらいだ」、アオギリの植樹などを加えるなど、市の平和行政においても、市民の皆さんにも関心を持ち続けていただけるような工夫をしていただくことを強く要望しまして、次の質問に移ります。  公営住宅におけるアスベスト対策について。  アスベストは、熱、摩擦、酸、アルカリに強く、丈夫で変化しにくいのが特徴で、建材、摩擦材、断熱材など用途は30種と言われており、その8割が建材として、生活のあらゆるところで使用されてきました。  アスベストは、肉眼で見ることができないほど細かい繊維で、空気中に舞い上がったものを吸い込んでしまうと肺胞に沈着しやすく、吸い込んだ石綿の一部は異物として体外に排泄されるものの、丈夫で変化しにくい性質であるために、いつまでも肺の組織にとどまり、これが要因となって肺の線維化や肺がん、悪性中皮腫などの病気を発症することがあると指摘されています。  吸い込んでから発症するまでの期間がとても長く、中皮腫の場合、35年前後の潜伏期間を経て発症するのが特徴です。  アスベストを使用した建材は、1960年代から1995年ごろの高度成長期に多く使われました。2005年に中皮腫で亡くなった方は、1995年の倍近い911人でした。1990年代からは石綿にさらされる主に製造業、建設業などの業務による肺がん、中皮腫で労働者災害補償保険を受けている方もふえました。2004年度186人、2005年度には715人、2006年度は1,783人、2007年度は1,496人というように、石綿による健康被害は年々ふえ続けており、厚生労働省の人口動態統計によると、1960年代の石綿輸入量が増加した時期に潜伏期間、平均約40年を迎えた時期に当たる2000年以降、最近になって急増していることがわかっています。  このような背景から、アスベストは年々規制が強まり、1975年の規制では、石綿含有量が重量の5%未満であれば、吹きつけ作業は容認されていましたが、特定化学物質障害予防規則の改正や労働安全衛生法施行令改正がたびたび行われ、2006年には石綿の含有量が重量の0.1%を超えるものの製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されたとのことです。  2006年以前の建物には、アスベストが使用されている可能性があり、使用される箇所は建物の築年数によって異なるとのことですが、屋根、外壁、内装材、配管の断熱材、内装吹きつけ材に高い確率でアスベストが含まれている可能性があると言えます。  中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会は、ことし6月13日、全国公営住宅約2万2,000戸で、発がん性のある吹きつけアスベストが使われていたことを発表しました。  朝日新聞によると、調査は同会が報道機関と共同で実施したもので、3月以降、都道府県や市町村、都市再生機構、URに電話や情報開示請求で調べた結果、32都道府県の公営住宅約8,700戸、公営とUR、約1万3,500戸で吹きつけアスベストが使われ、住民らがアスベストに暴露していた可能性があることを発表しました。  埼玉県は、2005年12月以降、3回にわたってアスベスト含有吹きつけ材が使用された県営住宅の状況を公表しており、県営住宅で使用された吹きつけアスベスト等については、既にアスベストを含む粉塵が飛散しないように天井材で覆うなどの工事を実施済みで、対策状況の再確認や入居者についても知らせるなど、対策を行っています。  草加市内の県営住宅については、草加花栗1号棟プレールーム、4階、6階、8階のアスベスト除去工事が平成17年に実施済みです。しかし、2017年6月12日、NHKにより公営住宅のアスベスト建材の使用状況調査が報道がされ、不安が広がったため、県では過去に住戸などにアスベスト含有材が使用された県営住宅の状況を改めて公表し、相談窓口を設置しています。  草加市においては、公営住宅の状況とアスベスト対策について、どのようになっているのかお伺いします。また、先ほども述べたように、アスベストによる肺がんや中皮腫は、吸い込んですぐには発症せず、10年、20年以上の長い潜伏期間があります。今後、市営住宅の入居者から健康被害などについて相談があった場合、健康相談窓口及び健康被害がある方への支援は、どのようになっているのかお伺いします。  以上、よろしくお願いします。 ○切敷光雄 議長  小谷総合政策部長。 ◎小谷 総合政策部長  公営住宅のアスベスト対策についてお答えを申し上げます。  初めに、市営住宅のアスベストを含む建材の使用状況につきましては、居室内における仕上げ材へのアスベスト含有の有無について、平成27年12月から平成28年2月に調査を実施いたしまして、建設型の七つの市営住宅のうち、篠葉住宅と花栗住宅について、最上階の5階を除く1階から4階までの計48戸の天井仕上げ材にアスベストが含まれていることを確認したところでございます。  一方、独立行政法人都市再生機構の住戸を利用した借り上げ型の市営住宅につきましては、同機構より公表をされました文書により、アスベストを使用していないことを確認しております。  次に、その対応についてでございますが、篠葉住宅と花栗住宅における調査結果を受けまして、本年3月に、入居者を対象に調査結果及び今後の対策についての住民説明会を実施したところでございます。  その上で、8月には対象となる全ての住戸に対して居住環境の安全性を確認するため、環境省が作成をいたしました大気中のアスベスト濃度を測定する上での技術的指針となるアスベストモニタリングマニュアルに準拠した空気調査を実施し、本マニュアルに定められた判断数値でございます総繊維数濃度が1l中1本以下であることを確認したところでございます。  現時点では、入居者が市営住宅を使用するに当たり、安全上、問題ないと考えておりますが、今後につきましては、入居者への調査結果と使用上の注意点を含めた説明を行っていくとともに、定期的に室内の空気調査を実施をし、適正な維持管理を行ってまいりたいと考えております。  また、アスベストの健康被害の不安等の相談についてでございますが、今後につきましても、継続的に空気調査により居住環境の安全性の確認と説明を行っていく中で、実際に入居者から相談があった場合には、草加市で丁寧な対応をすることは基本と考えておりますが、そのほか関係相談機関との情報交換、また、連携を図りながら適切な対応を行ってまいりたいと考えております。 ○切敷光雄 議長  6番、後藤議員。 ◆6番(後藤香絵議員) 最後に要望します。  首都圏建設アスベスト訴訟の控訴審が11月に結審し、来年3月に判決を迎えます。埼玉アスベスト弁護団の南雲芳夫団長がこれまで全国で闘われてきたアスベスト訴訟の中で7度も国の責任が断罪され、建材メーカーからも11月に横浜地方裁判所と東京高等裁判所で損害賠償を命じる判決が出されるなど、法的責任を認めるのが司法の流れになったと指摘しました。  一方で、建材メーカーは、全体の被害者の中の誰が自分たちの製造・販売した建材で被害を受けたのかははっきりしないと責任を逃れようとしているため、これから出てくる被害者のためにも、被害者補償基金制度の創設が必要だと訴えました。  花栗・篠葉住宅については、空気調査の結果、現在のところアスベストを除去する工事は必要ないとのことですが、アスベストの飛散防止対策なしに室内における天井部の修繕を行うことは問題があるとのことでした。  どちらの住宅も築40年を超えていますので、老朽化による大規模改修や解体時の対策も必要な時期が迫っていると思います。住民を初め修繕や解体を行う建設業の方々も含め、アスベストによる健康被害が出ないよう、また、健康被害が出た際には、適切な対応をお願いいたしたいと思います。  以上で質問を終わります。 ○切敷光雄 議長  3番、佐藤利器議員。 ◆3番(佐藤利器議員) 議長より発言の許可をいただきましたので、順次一般質問を始めさせていただきます。
     初めに、部活動の遠征費について質問をさせていただきます。  部活動については、学習指導要領の中では、生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動については、スポーツや文化及び科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等に資するものであり、学校教育の一環として教育課程との関連が図られるよう留意すること。その際、地域や学校の実態に応じ、地域の人々の協力、社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行うようにすることとあり、あくまで自発的に参加となっております。  先生の長時間労働の一因とも言われ、関係省庁主導により、新たな部活動の検討もなされているところであります。  他方で、草加市では、まだまだ顧問の先生方の熱心な指導に頼るところが大きく、多くの生徒も部活動に取り組み、各種大会で好成績をおさめている現状があります。  さきの新人戦・県大会でも、草加中学校野球部、栄中学校体操部、川柳中学校陸上男子走り高跳びで県タイ記録で優勝という輝かしい成績をおさめました。さらには川柳中学校サッカー部においては、残念ながら負けてしまいましたが、強豪クラブチームひしめく県2部リーグ入れかえ戦に出場するなど健闘をしています。また、9月に開催をされた全日本吹奏楽コンクール西関東大会では、谷塚中学校と青柳中学校が金賞受賞というすばらしい成績をおさめました。  ほとんどの生徒が所属をし、仲間との友情を深め、勝敗の行方に歓喜し、青春時代の熱いときを過ごす部活、笑顔かがやく草加教育プランの根幹でもある生きる力を育み、自立していくためにも部活動はとても大切な場であると思います。  その一方で、強い部活は、運動部、文化部を問わず遠征などもふえ、交通費初め保護者の負担も大変ふえてきております。  先ほどの全日本吹奏楽コンクール西関東大会の場合ですと、事前に支払いをした5万円近い自己負担があったとのことであります。そのほかに吹奏楽部の場合ですと、毎月の部費も数千円かかり、遠征のたびにバス代や楽器運搬費用も発生をいたします。また、運動部の場合でも交通費や用具代など、保護者の負担はかなりの額となります。  つきましては、1点目の質問といたしまして、平成28年度と平成29年度12月現在までの中学校の部活動における補助金の交付状況を伺います。  2点目としまして、保護者の負担軽減のために補助金の増額をと考えますが、市の考えをお伺いいたします。 ○切敷光雄 議長  今井教育総務部長。 ◎今井 教育総務部長  部活動の遠征費につきまして、御答弁を申し上げます。  初めに、平成28年度と平成29年度12月現在までの中学校の部活動における補助金の交付状況についてでございますが、宿泊費及び交通費を草加市スポーツ及び文化活動に係る大会参加補助金交付要綱に基づき、平成28年度の関東大会に出場をした運動部活動には55万7,070円、文化部活動には5万6,266円、さらに全国大会に出場した運動部活動には58万6,950円を補助金として交付いたしました。また、平成29年度12月現在まで、関東大会に出場した運動部活動には48万8,340円、文化部活動には270万6,632円、さらに全国大会に出場した運動部活動には47万7,090円を補助金として交付いたしました。  次に、保護者の負担軽減のための補助金の増額に対する市の考えでございますが、現在、中学校体育連盟や吹奏楽連盟等の主催大会で予選を勝ち抜き、関東大会や全国大会に出場した部活動の登録選手に対しまして補助金を交付しております。  なお、交通費は中学校の運動部活動におきましては、埼玉県中学校体育連盟から往復額の4割が支給されるため、市といたしましては残額を補助しておりますが、文化部の活動におきましては、埼玉県からの補助がございませんために、市が全額を補助しております。また、宿泊費は1泊上限1万円を補助しております。  部活動の遠征に対しましては、これまでも他市と比べ充実した補助を行っており、保護者の負担軽減となるよう努めてまいりましたが、今後も草加市で活躍する部活動選手並びに保護者を支援してまいります。 ○切敷光雄 議長  3番、佐藤利器議員。 ◆3番(佐藤利器議員) 要望させていただきます。  吹奏楽部等への支援については、本年2月定例会で関議員が取り上げ、技術の向上に関することや練習のための施設の減免措置等の答弁をいただき、部活動の交通費や運搬費含めた遠征費については、同じく本年9月定例会でPTA協力費の部分で吉岡議員が取り上げ、特色ある学校経営推進事業等において、その費用を捻出できるよう柔軟に対応していくことが必要との答弁がございました。  PTA協力費については、各校PTAの考えもあるでしょうが、部活動への補助については、各校とも柔軟な対応をしていただいているようでございます。  今後とも、ぜひ部活動を応援いただければと思います。  さらに、今回御答弁で、他市と比べ充実した補助がある中、今後も活躍する選手、生徒の支援をとのお約束をいただきました。  今回、御相談をいただいたのは吹奏楽部の保護者の方なのですが、できることならば遠征費全額、せめて楽器の運搬費程度との御意見もいただきました。  限られた予算の中、他市よりも補助は充実していることが御答弁でわかりましたが、それでも保護者の負担額はかなりの額となっております。運搬費に限らず少しでも増額をしていただき、関東大会や全国大会などで、草加市の看板を背負って頑張っている生徒たちのために、また、保護者の負担軽減のために、さらなる御支援をお願いをしまして、次の質問に移らせていただきます。  次に、特別教室におけるエアコンの設置について質問をさせていただきます。  草加市内31校のPTAの連合体として、草加市PTA連合会があります。私も以前はPTA連合会副会長として、また、現在は鈴木前議長の後を受け、川柳中学校役員として所属をさせていただいております。  PTA連合会では、教育委員会の御配慮により毎年8月に課長、室長との教育懇談会を開催をさせていただき、11月には各校からの意見書を集約をし、緊急性の高い案件、要望の多い意見を取りまとめ、市長への要望書として提出をさせていただいております。  要望をさせていただいた中で実現された事項では、平成26年度に市長の公約でもあり、PTA連合会でも長年にわたり要望させていただいた夏の暑さ対策として、普通教室へのエアコンが整備をされました。トイレの改修工事も、平成28年度までの年3棟から本年平成29年度は年9棟の改修へと急ピッチで進めていただいております。本年度は、児童・生徒の安全確保の観点から、各校への防犯カメラの設置もいただきました。一保護者といたしましても、心より御礼を申し上げます。  つきましては、本年のPTA連合会の市長への要望事項で第1番目に挙がってきております特別教室のエアコンの設置について、質問をさせていただきます。  文部科学省の本年6月の公立学校施設の空調(冷房)設置状況調査によりますと、本年4月1日現在、全国小・中学校(義務教育学校を含む)のエアコン設置率は、普通教室で49.6%、特別教室で34.6%となっております。平成10年には普通教室で3.7%、草加市で整備がなされた平成26年度では32.8%であることから、草加市では市長及び関係部局の英断により、いち早く整備をされたのがわかります。  同じく文部科学省データでは、埼玉県平均で本年4月1日現在、普通教室で76%、特別教室では42.7%の整備率となっております。  1学期に学校評議員として授業を見学をさせていただきました。とても暑い日で、川柳中学校の経年劣化の進んだ古い校舎では、エアコンがついていても大変暑く感じました。  そんな中、理科室の実験の様子を見学をさせていただいたのですが、生徒はしたたる汗を拭いながら実験に取り組んでいました。アルコールランプも使用していたことから、殊さらに暑かったようでした。特別教室は理科室初め生活科室、美術室など作業する教室ばかりなので、必然と熱気がこもり、室温も上がるものと思われます。  現在、児童・生徒の命にかかわる部分で非構造部分への耐震補強工事が行われていますが、各校の補修が完了次第、特別教室のエアコンを早急に整備すべきだと考えますが、特別教室のエアコンの設置に関する市の考えをお聞かせください。 ○切敷光雄 議長  今井教育総務部長。 ◎今井 教育総務部長  特別教室におけるエアコンの設置について御答弁を申し上げます。  平成29年4月現在、市内小・中学校の特別教室には、図書室、音楽室を中心にエアコンを設置している状況ではございますが、夏の暑さ対策として、児童・生徒の快適な学習環境を確保する上では不可欠なものであり、今後は図書室、音楽室以外の特別教室にも拡大していく必要があると認識をしております。  なお、特別教室へのエアコンの設置を進めるに当たりましては、普通教室などに設置をいたしました今までの実績を踏まえ、設置場所や台数、増設した場合に必要となる電気容量や電気設備の増設台数などに関する調査を行い、その結果を踏まえ、既存の設備をできるだけ活用した設計と、設置工事を実施することから、一定程度の時間を要する見込みでございます。  今後につきましては、学校における授業や部活動への影響を少なくすることを視野に入れながら、できるだけ早期に設置できますよう検討してまいりたいと考えております。 ○切敷光雄 議長  3番、佐藤利器議員。 ◆3番(佐藤利器議員) 要望させていただきます。  特別教室へのエアコン設置について、早期に設置の方向で検討していただくということで、PTA連合会といたしましても、一保護者としても、大変ありがたい答弁でございます。  しかしながら、近年、殺人的な猛暑日が続き、日本各地の学校でも、熱中症で運ばれる児童・生徒がニュースとなっております。不幸にも亡くなる事例も毎年報道されていることを鑑み、準備が整い次第、少しでも前倒しをして設置をしていただきますよう、要望をさせていただきます。  日本スポーツ振興センターの平成29年版学校の管理下の災害によりますと、平成28年度に小学校で発生をした熱中症は451件、中学校では1,992件、合計2,443件の事故が発生をしております。参考までに高校では2,216件の熱中症事故が発生をしています。  熱中症死亡例といたしましては、サッカーや野球などの屋外スポーツだけではなく、バスケットボール、剣道など、屋内スポーツでも死亡事故が発生をしています。また、夏に体育館で行われる全校集会では、子どもたちも大汗をかきながら、気分が悪くなる子どもも続発している現状もございます。  学校の一つの目的といたしましては、子どもたちの学力の向上と健全育成がございます。その意味からすれば、子どもたちの学習環境の整備は、学校の目的を達成するためにも欠くことができない重要な要素であると思います。  さらに、積極的な学校環境の整備推進を行っていただきますよう要望させていただき、次の質問に移らせていただきます。  次に、火災発生時の罹災者支援についての質問をさせていただきます。  12月1日金曜日夕刻に、草加市青柳地内におきまして、1棟全焼、2棟半焼、6棟類焼という大火災が発生をしました。私も消防団員として出動しましたが、大きな災害となってしまい、大変無念です。被災をされた方々には、心よりお見舞いを申し上げます。  火災に遭われた2軒のお宅に障がいのある方がいらっしゃったのがとても気になり、翌日に地元の民生委員さんと一緒に現場に伺いましたが、罹災された方とは会えなかったので、お隣のお宅で情報をいただき引き揚げました。  翌月曜日に、多々気になる部分がありましたので、福祉政策課へ伺い状況を説明をし、相談をさせていただきました。火災の翌日には、障がい福祉課職員が出勤をし、ケースワークに当たっていただいたとのことで、迅速な対応に大変驚きました。  もう一方についても、担当職員と情報交換をする中で、障がいがあり介護申請ができそうであるが、申請がなされていないとのことで、直ちに手続の手配を進めていただくようにいたしました。  さらには、火災が発生したのが金曜日夜間であったのに、月曜日午前中には、福祉政策課担当職員と部長が現地に赴き、罹災者と会ってきたとのことで、担当職員の方々の罹災者支援のための迅速な行動に重ね重ね感心をするとともに、大変感謝をさせていただくところであります。  草加市内では、平成24年から平成28年までの5年間で157件の建物火災が発生をし、全焼20件、半焼15件、部分焼60件、そのうち火災損害の全損27件、半損12件の被害が出ています。  火災で罹災された方が直面するのが身を寄せる場所でございます。日中や早い時間であれば、町会会館等地域の施設も使えるかもしれませんが、休日や夜間に火災が発生をした場合には、地域の施設や公共施設は使用ができません。  生活の再建には、まずは自助が基本ではありますが、生活の柱である思い出の詰まった我が家を失い、茫然自失の中、休む場所を罹災者みずから探さなければならないのは余りに酷でありますし、焼け出された方を保護するのも、行政の役目なのではと考えます。  つきましては、火災罹災者のために早急に避難所を整備すべきと考えますが、1点目の質問といたしまして、罹災者が緊急的に避難をする場所の提供について、市の考えを伺います。  2点目に、罹災者が障がいのある方の場合の避難場所についても伺います。  草加市では、草加市災害見舞金等支給に関する条例により、全焼、全壊の被害を受けた場合には10万円、半壊・半焼した被害で5万円の見舞金が支給をされますが、平成24年度から平成28年度までの過去5年間の災害見舞金支給状況についてお伺いをいたします。  罹災をされた方は、失意の中、片づけに追われ、仮住まいを探し、生活再建の足がかりを見つけていくわけですが、再建をするまでには長い日数を要します。つきましては、賃貸住宅に入居した場合の給付制度について伺います。  お隣の越谷市では、火災り災者住宅家賃給付事業という名称で、全焼被害で賃貸住宅に入居した際に、月額5万円以内で最大6カ月までの給付が受けられる制度がございます。草加市でも同様の罹災者支援制度ができないかお伺いをいたします。  次に、罹災した場合には、罹災証明発行手続から草加市災害見舞金等支給申請、災害廃棄物の処理の依頼、保険証の再発行、税の減免猶予申請など、さまざまな手続、申請が必要となります。草加市、または市の関係機関で関連をする部分では、どのような手続があるのかお伺いをいたします。  あわせまして、今回の青柳のケースのように罹災者が障がい者であった場合に、各種申請はどのように行うのかお伺いをいたします。  さきの青柳の火災では、罹災者に小学生が含まれていました。罹災者が小・中学生の場合の支援についてお伺いをいたします。  学用品、制服等通学用品の支援、給食費等当面の学校生活に係る費用の援助、修学旅行等の行事があった場合の援助はあるのかお伺いをいたします。  以上、御答弁お願いいたします。 ○切敷光雄 議長  高橋健康福祉部長。 ◎高橋 健康福祉部長  火災発生時の罹災者支援についての御質問のうち、健康福祉部にかかわる事柄について順次お答え申し上げます。  初めに、罹災者が緊急的に避難する場所の提供についてでございますか、基本的には親族や知人宅、あるいは市内の旅館やホテルなどに一時的に身を寄せるなど、御自分で手だてをしていただいている状況でございます。また、町会会館を利用するような場合もございます。  今回御指摘のように、夜間であったり、御親族がいない方の場合は、避難場所に苦慮することが想定されますので、市といたしまして、火災時の緊急一時避難保護として避難場所の提供ができるように対応を図ってまいりたいと考えております。  次に、罹災した方が障がい者の場合の避難する場所の提供についてでございますが、一般の緊急保護事業で提供する避難場所での滞在が難しい場合には、ケースワークをする中で、ショートステイの利用などを視野に入れ、個別に対応をしてまいります。  次に、災害見舞金の支給状況でございますが、過去5年の実績で申し上げますと、平成24年度が死亡1件、全焼4件、半焼3件、合計65万円、平成25年度が全焼2件、合計20万円、平成26年度が全焼3件、合計30万円、平成27年度が死亡1件、全焼2件、半焼3件、合計45万円、平成28年度が死亡1件、全焼2件、半焼3件、合計45万円となっております。  次に、罹災者に対する給付制度についてでございますが、草加市では見舞金という考え方に基づいて支援を行っているものでございますので、家賃に係る給付は行っておりません。  災害時の住宅家賃給付につきましては、火災以外の災害の場合との公平性や生活保護の支給要件との整合性などの課題もあることから、今後、それらの課題を整理をしてまいります。  次に、罹災した際に、市または市の関係機関で必要となる手続についてでございますが、その罹災した方の状況によって手続する書類や関係する課が異なりますが、主に罹災証明書の発行、災害見舞金の支給、ごみの処理、市民税の減免、固定資産税・都市計画税の減免などの手続が必要となるほか、保育料の減免、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免、介護保険料及び介護サービス費等の利用料の減免なども必要となる場合もございます。  次に、罹災した方が障がい者の場合の申請についてでございますが、御自身が申請できない場合は、御家族または御親族にしていただき、市としましては、その申請された方を支援し、必要な手続を行っていただくものでございます。  また、御家族や御親族もいらっしゃらない場合につきましては、成年後見人を立てるなど、必要な手続ができるように支援をしてまいります。 ○切敷光雄 議長  今井教育総務部長。 ◎今井 教育総務部長  火災発生時の罹災者支援についての御質問のうち、教育総務部にかかわります事柄につきまして御答弁を申し上げます。  火災発生時の罹災者が市内に在籍をしている小・中学生の場合の学用品、制服等の通学用品、給食費等の当面の学校生活に係る費用、修学旅行等の行事があった場合の支援についてでございますが、罹災されたお子さんの保護者の方と御相談の上、その状況を十分に確認をし、必要に応じて準要保護世帯に準ずる支援を行うとともに、学校と連携をし、学校生活が滞りなく送ることができますよう援助してまいります。 ○切敷光雄 議長  3番、佐藤利器議員。 ◆3番(佐藤利器議員) 2点、再質問をさせていただきます。  罹災した場合の各種手続は、大変種類も多く多課にわたっており、大変煩雑で罹災者には大きな負担であると思われます。わかりやすくするために、罹災者支援一覧のようなものを作成をし、それを草加八潮消防組合と福祉政策課で協力をして罹災者へ配布案内することができないのかお伺いをいたします。  次に、小・中学生が罹災をした場合には、準要保護に準ずる支援をいただけるということでございましたが、条例等ない中では就学援助制度などを活用し、現在でき得る最大限の支援だとは理解をいたしました。  学校に係る費用ということで、質問の仕方が悪かったのかとは思いますが、児童・生徒が罹災をした場合ということで、何を聞きたかったのかと申しますと、家族とのたくさんの思い出の詰まった家、きのうまで、いやさっきまで温かい団らんの場であった家、ランドセルや学生服、誕生日やいろんなイベントごとの写真やビデオなどのたくさんの宝物があった家、擬人化をして言わせていただければ、家族同然であった大切な家が目の前で焼け落ちるのを目の当たりにし、計り知れない心の傷を負った子ども、そんな子どもたちを何とかすぐにでも学校に行けるようにしてあげてほしい。そのために学校、または教育委員会でできることはないのかということを聞きたかったわけであります。  答弁では、保護者から御相談をしていただくのが前提であったり、準要保護に準ずるという部分では支援の内容も不明ですし、罹災者支援という部分では不安を感じます。何よりも能動的ではないのではないでしょうか。困っている人には手を差し伸べる、相手の痛みを自分の痛みとして感じる、そんな優しさこそが教育委員会の言うところの生きる力には必要なのではないでしょうか。  そこで、児童・生徒が被災をした場合に、教育委員会では何ができるのか、何をしていただけるのか、教育長の考えをお伺いをいたします。 ○切敷光雄 議長  高橋健康福祉部長。 ◎高橋 健康福祉部長  再質問のうち、健康福祉部にかかわる事柄についてお答えを申し上げます。  罹災者に対する各種手続の煩雑さの解消についてでございますが、市では災害全般については、各種支援制度一覧表を危機管理課で作成を進めているところでございます。  そのため、火災時の各種支援制度の手続一覧表につきましては、災害全般のものと整合を図るとともに、他市で実施している案内方法などを参考に、草加八潮消防組合と協議し、各種手続の煩雑さの解消の一助として支援制度の一覧表を作成してまいります。  作成に当たっては、障がい者、高齢者などそれぞれ利用している福祉サービスや状況に対応した一覧表とするなどの工夫を図るとともに、草加八潮消防組合と連携しながら、罹災者への迅速な案内を行い、適切な支援につなげてまいります。 ○切敷光雄 議長  高木教育長。 ◎高木 教育長  再質問について御答弁申し上げます。  このたび罹災された児童に対しましては、学校が中心となり、学用品等を用意するなどの支援を行っているところでございます。  いずれにいたしましても、火災という急変に遭って、学校生活への不安を感じております児童・生徒や保護者に対しましては、あすからも安心してふだんどおり登校できるという思いが持てるよう、児童・生徒への心のケア、そして学校生活を円滑に送るため、学校と連携し、その支援に努めてまいりたいと考えております。 ○切敷光雄 議長  3番、佐藤利器議員。 ◆3番(佐藤利器議員) 要望させていただきます。  罹災者支援ということで、るる質問してまいりましたが、避難所の件は消防団員を拝命してから24年、火災現場に出動するたびの懸念事項でありました。一時避難所が提供できるよう進めていただけるということで、罹災した市民への寄り添った温かい御答弁をいただきました。大変ありがとうございます。  個々のケースや地域ごとの課題もあるのでしょうが、近年話題となっています空き家バンクであったり、宅地建物取引業協会からの情報をいただいたり、また、福祉施設の連携など検討いただき、一刻も早い実現を望みます。
     また、障がい者の方の避難所も個別に対応いただけるということでした。高齢化社会が進む中で、障がいのある方同様、一時避難所の滞在が難しい方もふえてくることと思われます。こちらも十分な整備をお願いをいたします。  罹災者給付制度については、課題を整理し、調査研究をしていただければと考えます。  各種手続の煩雑さの解消ですが、罹災された方の負担軽減の観点からも、罹災証明申請から各種申請が迷わずスムーズに行えるようなマニュアルの作成とともに、できることであれば、ワンストップで罹災証明以下の手続が1カ所で事が済むよう御検討いただければと思います。  小・中学生に対する支援も罹災した場合には速やかに消防、もしくは健康福祉部から連絡が入るようにしていただき、教育長の御答弁にありましたように、主体的で厚い支援を行っていただけますよう、切にお願いを申し上げます。  市長も施政方針の中で、災害に強いまちづくりということを述べられております。地域防災計画では、防災というと大規模震災、水害、突風等の自然災害が重点となります。しかしながら、突風などよりも発生頻度も高く、市民の日々の生活と生命と財産を奪う火災に対しても、地域防災計画に盛り込んでいただくか、もしくは罹災者支援条例、または防災基本条例なども御検討いただき、消防、福祉初め関係担当部局を横断、連携をし、被災した市民の支援を速やかに行っていただけるよう、システムの構築の検討もお願いをいたします。  火災という不幸な事故を通し、罹災した市民への支援を行っていくことで、未曽有の大災害でいざというときにも、関係部局のスムーズな対応ができるのではないかと考えます。  実は、今回のこの避難所の質問につきましては、平成24年6月の定例会におきまして、公明党草加市議会議員団の秋山議員も質問をされております。  そのときの答弁では、避難所も考えなければいけない時期に来ているという答弁でございましたが、それから5年、全く進んでいなかった現状がございます。ただ、ここに来てようやく健康福祉部の方々、担当部局の方々が腰を上げて動いてくださり、市民への支援を始めていただけるということで、大変ありがたく思っております。  これから寒さの厳しい季節を迎え、鍋物やストーブ等、暖房器具など火を使う機会が多くなります。平成27年度の消防白書によると、冬から春にかけての出火件数が総出火件数の57.7%を占めております。また、三の酉は火災が多いとの言い伝えもあります。どうぞ、火の元には十分お気をつけいただき、年末年始も、来る年も、24万7,944名、11万4,572世帯の草加市民が火災で罹災することのないよう、心から祈念をしまして質問を終わらせていただきます。  ──────────◇────────── △休憩の宣告 ○切敷光雄 議長  市政に対する一般質問中ですが、暫時休憩いたします。 午前11時58分休憩   〔議長、副議長と交代〕 午後 1時02分再開 △開議の宣告 ○井手大喜 副議長  休憩前に引き続き会議を開きます。  ──────────◇────────── △市政に対する一般質問(続き) ○井手大喜 副議長  引き続き市政に対する一般質問を行います。  14番、斉藤議員。 ◆14番(斉藤雄二議員) それでは、発言通告に従いまして、順次一般質問を行います。  安行街道沿いの民間開発についてお伺いいたします。  公有地の拡大の推進に関する法律の判断について伺います。  公有地拡大法、いわゆる公有地の拡大の推進に関する法律は、住みよいまちづくりの整備を図るため、都市計画されている道路及び河川用地を確保するために、計画用地の民有地売買などにおいて、地方公共団体等が先行的、優先的に討議し、取得することができるとされている法律です。  市街化区域においては5,000㎡以上の土地が対象となっております。都市計画施設の区域内においては100㎡以上の土地が対象となるとされております。  今回、取り上げさせていただきました安行街道沿い、この地域は、草加市都市計画マスタープランにおいては、公園の不足する浦和東京線以西のエリアにおいては、生産緑地の活用など、地域の状況に応じた手法により、子どもから高年者まで、地域住民の幅広い意見に留意した公園の整備に取り組みますと明記されております。  安行街道沿いの民間開発が予定されている2カ所の土地はいずれも谷塚上町にあり、一つは3,292㎡、もう一つの土地は1万5,004㎡であります。  谷塚西部地区は公園不足地域であり、この土地を公園用地として市が購入することも選択できたのではないでしょうか。今回の開発に当たっては、公有地の拡大の推進に関する法律の適用ができたのではないかと思います。  また、公園だけではなく、スポーツ施設やグラウンドも不足しております。東京ドームのグラウンド面積は1万3,000㎡と言われており、1万5,004㎡の敷地があれば、野球場やサッカーグラウンドもつくれる広さであったわけでございます。  今回、民間開発が進んでおりますので、草加市が購入に至らなかったわけでありますが、どういう市の判断があったのかお伺いいたします。  次に、民間開発の内容について伺います。  草加市開発事業者等の手続及び基準等に関する条例に基づき、特定開発事業構想のお知らせという掲示板が設置されております。これを見ると事業予定者や用途が書かれております。  3,292㎡の土地には、物流倉庫と用途が書かれております。事業予定者をインターネット検索をしてみると、衣服のネット販売を行っている会社だということがわかりました。  もう一方の1万5,004㎡の土地には、用途が(仮称)草加谷塚上町計画としか明記がありません。こちらも事業予定者を検索してみると、市内でも幾つかスーパーを経営している事業者だということがわかりましたが、この土地にスーパーを建設するのかどうかは不明でありました。  この二つの土地とも説明会自体は終わっておりますので、説明会に参加されていない方にはよくわからないまま進められようとしております。  そこでお伺いいたします。草加市に届けられている今回の民間開発の内容というものはどういうものなのか、工事スケジュールとあわせて伺います。  また、1万5,004㎡の土地については、今回の掲示板が設置される前にあった計画が撤回されたと伺っております。その経緯はどういうものであったのかについても伺います。  また、寄せられている住民の意見書の内容もお示しください。  次に、開発に伴う安全対策についてお伺いいたします。  安行街道は東京都からつながっており、東京都側は道路幅員も広く、歩道も整備されておりますが、毛長川を渡った埼玉県側は、急に道路幅員が狭くなり、歩道が1mもないくらいの狭い箇所もあります。現状でも大変危険な道路であります。  その安行街道沿いに、今回の民間開発により倉庫やスーパーができるということであれば、どちらにもワゴン車やトラックなどの出入りが相当数あると考えられます。  また、仮にスーパーができた際、来店のためにお客さんがたくさん来る、こういうことも想定されます。徒歩や自転車、バイク、自動車などが使用されます。時間帯によっては谷塚松原線との交差点部分付近の渋滞が日常的に起こっており、事故があってからでは遅いので、考えられる安全対策を行うべきであります。  草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例第20条第3項には、市の施策との整合性を図るため、特定開発事業者に対し、必要な助言、または指導を行うことができるとされております。  安行街道は県道であり、道路の拡幅や歩道の確保は埼玉県が行うべき安全対策であります。今回の開発に伴う安全対策はどのように行われるのか、埼玉県が行うことや草加市が行うこと、事業者が行うことはそれぞれどういうことがあるのかお伺いいたします。  以上、よろしくお願いいたします。 ○井手大喜 副議長  鈴木都市整備部長事務代理。 ◎鈴木 都市整備部長事務代理  安行街道沿いの民間開発についての御質問のうち、都市整備部にかかわる事柄について順次お答え申し上げます。  初めに、公有地の拡大の推進に関する法律の判断についてでございます。  公有地の拡大の推進に関する法律、いわゆる公拡法は昭和47年に制定され、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、必要な土地の先買いに関する制度を創設したものでございます。  この法律は、無秩序な開発を防止し、計画的なまちづくりを推進する事業を円滑に実施するため、公共用地を計画的に先行して取得していくための法律であり、土地を第三者に有償で譲り渡そうとする場合、あらかじめ届け出ることが義務づけられている届け出制と、土地を地方公共団体などに買い取りを希望する場合に、その旨を申し出ることができる申し出制の二つの制度がございます。届け出や申し出が提出された場合、関係部局に買い取り希望の有無を照会しております。  御質問の2カ所のうち、開発区域面積約1万5,000㎡の土地につきましては、平成26年3月28日に土地建物の売却契約がなされておりますが、公有地の拡大の推進に関する法律の届け出の提出を確認できておりません。  また、開発区域面積約3,300㎡の土地につきましては、平成29年6月6日に届け出が提出され、翌7日に、埼玉県及び庁内関係部局に対し、土地の買い取り希望の有無について照会いたしましたが、買い取り希望がなかったため、6月22日付けで届け出者に買い取り希望がない旨の通知を行っております。  御指摘のとおり、公園用地として買い取り希望なしの判断でございますが、平成29年4月から施行している草加市みどりの基本計画では、地区ごとに公園、広場など不足地域を抽出して、その中から身近に利用できる公園、広場などの必要性が高いエリアを身近な公園等整備推進エリアとして設定し、そのエリア内を基本に公園整備を進めることとしております。  開発地が位置する谷塚西部地区につきましては、身近な公園等整備推進エリアを2カ所設定しておりますが、開発地に近接して谷塚上町みなみ公園や谷塚上町ふれあい広場などが整備をされておりますことから、買い取りの必要性はないと判断したものでございます。  次に、民間開発の内容についてでございます。  初めに、開発区域面積約1万5,000㎡の土地でございますが、建物用途は物販店舗、飲食店、スポーツ練習場となっております。  建築概要は、1区画4棟を建設し、階数3、高さ16.35mの計画となっております。  現在、草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例の特定開発事業構想手続が終了し、11月30日に開発事業事前協議申請書が提出され、庁内関係各課へ意見照会を行っているところでございます。  今後、各課から回答いただいた項目について、事業者と公共施設管理者が協議し、公共施設の整備や安全対策について確認してまいります。  それと並行して、条例の特定開発事業計画手続により、事業者が近隣の皆様へ予定建築物の内容、業務用途、建物の概要及び工事の施工に関する事項などについて説明を行ってまいります。  工事のスケジュールにつきましては、申請された事業計画書によりますと、平成30年8月16日から平成31年4月30日までの工事の予定期間としております。  工事の掲示板が設置される前にあった計画が撤回された経緯につきましては、前回の手続において関係各所と協議を進めておりましたが、車両の出入り口の変更等に時間を要し、また、土地利用計画の見直しを行ったため、一旦計画を廃止し、新たに見直しした計画で申請されたものでございます。  住民から寄せられた意見書の内容でございますが、意見書は3件で、その要旨につきましては、県道吉場安行東京線は交通量が多いため、交通事故防止対策を講じてほしい。近隣を含めた雨水の貯留調整機能を確保してほしい。車両出入り口の安全確保のため、反射鏡を設置してほしい。解体工事の際、騒音、振動がひどかったので、その対策を講じてほしい。工事による家屋への被害がないようにしてほしい。隣地境界線の近くに建物が建つので、プライバシーの確保をお願いしますなどでございます。  次に、開発区域面積約3,300㎡の土地でございますが、建物用途は倉庫となっております。  建築概要は、1区画1棟を建設し、階数3、高さ12.5mの計画となっております。  現在、特定開発事業構想手続が終了し、11月21日に開発事業事前協議申請書が提出され、庁内関係各課へ意見の照会を行っているところでございます。  今後は、さきに御答弁しました開発と同様に、公共管理者と協議や、近隣の皆様への説明を行ってまいります。  工事のスケジュールにつきましては、申請された事業計画書によりますと、平成30年3月1日から平成30年12月30日までの工事の予定期間としております。  なお、提出された意見はございませんでした。  最後に、今回の開発に伴う安全対策についてでございます。  どちらの開発事業も、現在庁内関係各課への意見照会を行っているところでございますが、今後、関係各課から回答いただいた項目について協議し、公共施設の整備や安全対策について確認してまいります。  なお、現時点で想定される安全対策でございますが、本市が行うこととしては、草加市特定商業施設の出店及び営業に伴う居住環境の保全に関する条例の手続や、街路灯、道路反射鏡及び道路標識等の設置、拡幅道路の整備、雨水貯留施設の設置、緑化の整備など、草加市開発事業との手続及び基準等に関する条例の技術基準に適合するよう協議を行うことでございます。  また、事業者が行うこととしては、大規模小売店舗立地法に基づく手続を所管する埼玉県及び出店する本市や埼玉県警察本部、草加警察署などの関係機関と、交通対策や騒音対策などについて協議を進めていくこととなります。  埼玉県が行うこととしては、県道管理者として、車両出入り口の整備等に関する協議でございます。  今後の手続において、関係各課との協議の内容や経過を確認し、適切な安全対策を図ってまいります。  以上でございます。 ○井手大喜 副議長  曽合自治文化部長。 ◎曽合 自治文化部長  安行街道沿いの民間開発についての御質問のうち、自治文化部にかかわる事柄について御答弁申し上げます。  スポーツ施設やグラウンド用地としての買い取り希望をしなかった判断でございますが、平成29年6月に策定したスポーツ施設整備計画におきましては、スポーツ、レクリエーション機能が期待される施設の設置状況を整理し、新たな拠点づくりとして、屋外スポーツ施設の恒久的な場の確保に向けたスポーツ推進地区を市内北東部に整備を行うこととしております。  以上のことから、買い取りを希望しないものと判断したところでございます。  以上でございます。 ○井手大喜 副議長  14番、斉藤議員。 ◆14番(斉藤雄二議員) では、要望と再質問をしたいと思います。  まず、要望でありますけれども、3,292㎡の土地については、公有地の拡大の推進に関する法律の届け出はあったけれども、市の判断で買い取らなかったことがわかりました。  確かに近隣に公園があって、公園用地としては必要なかったかもしれません。しかし、草加市には、体を動かせるスポーツ施設やグラウンドが慢性的に不足しております。ほとんどの公園がキャッチボールやサッカーなどのボールを使った遊びが禁じられております。スポーツ広場として購入の意思が示されなかったのは大変残念であります。  まとまった土地を購入することは今後も難しい状況であり、今後こういう土地が出てきたときにどうするかという考え方とか、ここに至る方法を今後検討していただきたいと思います。  また、民間開発される際の住民から寄せられた意見書はどれも重要なものばかりであります。特に、交通事故防止対策については、事業者を初め県や警察、地域住民とよく話し合って進めていただきたいと思います。  また、民間開発部分だけの問題ではなく、安行街道そのものの道路が狭いことが問題であって、埼玉県に対して、早期の道路拡幅等、歩道の確保などの安全対策を講じるよう求めていただきたいと思います。  次に、再質問でありますけれども、1万5,004㎡の土地についてでありますが、公有地の拡大の推進に関する法律の届け出がされていないという御答弁でありました。  公有地の拡大の推進に関する法律の届け出は、土地を譲渡しようとする場合の届け出が義務だったのではないでしょうか。届け出が行われなかった場合の罰則などはどのようになっているのかお伺いいたします。  また、これまで罰則が適用された事例があるのかないのかについてもお伺いいたします。よろしくお願いいたします。 ○井手大喜 副議長  鈴木都市整備部長事務代理。 ◎鈴木 都市整備部長事務代理  再質問についてお答え申し上げます。  届け出が行われなかった場合の罰則はどのようになっているのかでございます。  公有地の拡大の推進に関する法律の届け出については、同法第4条に、同法の適用を受ける土地を有償で譲り渡そうとするときは届け出なければならないと規定されております。本市では、届け出の窓口は開発指導課となっております。
     土地を有償で譲り渡そうとする者は、売買契約締結前に届け出をする必要がありますので、契約後には届け出をすることができません。届け出をしないで土地を有償で譲り渡した場合は、50万円以下の過料に処せられる場合がございます。  現状では、公有地の拡大の推進に関する法律の届け出を失念してしまった場合には、土地所有者等に対し厳重注意をして、次回から気をつけるよう指導しております。  また、日常業務において、開発相談などで窓口を訪れる方に対し、対象となる土地については、公有地の拡大の推進に関する法律の趣旨や届け出対象となる場合の手続方法などを丁寧に説明しております。  今後も引き続き窓口にて情報提供し、届け出していただけるよう対応してまいります。  次に、これまでに罰則が適用された事例があるのかでございます。  本市では、公有地の拡大の推進に関する法律の届け出を怠った場合の罰則を適用した事例はございません。また、埼玉県に確認したところ、県でも罰則を適用したことはないとのことでございます。  以上でございます。 ○井手大喜 副議長  14番、斉藤議員。 ◆14番(斉藤雄二議員) 要望したいと思います。  5,000㎡以上の広大な土地を取引できる企業や個人にとって、この過料、罰金が最大で50万円というのは痛くもかゆくもない金額だと思うんです。しかし、今回のように公有地の拡大の推進に関する法律の届け出義務を果たさずに土地取引をしている事例は少なからずあるそうであります。  また、その罰則金、過料も支払われた事例は確認できない、ないということでありました。  公有地の拡大の推進に関する法律の趣旨は、良好な都市環境の計画的な整備を促進するためと書いてあります。今回のように、法律を守らなくても、お願いのような指導だけされて、罰則も適用されなく、結果的に大型開発に結びつくのであれば、公有地拡大法は何の意味も持たない法律となってしまいます。指導する行政機関は草加市でありますので、公有地拡大法の趣旨に基づき、関係機関と連携して適切な処理を行うよう求めたいと思います。  では、次の質問に移ります。  学校給食についてお伺いいたします。  ことしのニュースを振り返ってみますと、学校給食に関するニュースが多かったように思います。  一番印象的であったのが、神奈川県のある自治体で起きた給食がまずいと報じられた問題です。給食を提供されている学校の生徒が、早く学校給食がなくなってほしいとインタビューに答えられていたのには大変残念な思いがいたしました。この自治体では、学校給食は外部業者によるデリバリーであったということであります。  草加市においては自校調理方式であり、温かい学校給食が提供できる環境が整っております。災害時においても、学校に給食室があり、使用できる利点は大変大きいものと思います。現段階でも誇れる学校給食があるのが草加市でございます。もっとよくするために今回質問させていただきます。  以前の一般質問においても米飯給食について取り上げさせていただきました。飽食の時代と言われ、食べるものには困らない時代となっています。しかし、必要な栄養素がきちんととれているかどうかといえば、そうはなっていないのが現状でございます。  特に不足していると言われるのが食物繊維やミネラルであります。ミネラルはカルシウム、リン、カリウム、硫黄、塩素、ナトリウム、マグネシウムなどの主要ミネラルのほか、鉄、亜鉛、銅、マンガンなどの微量ミネラルであります。この微量ミネラルは、魚介類や小魚、海藻類、豆類に多くのミネラルが含まれているとされておりますが、食の欧米化によって摂取する機会が少なくなっております。これらの食材をとることができるのが和食でございます。  東京都文京区では、ユネスコ無形文化遺産登録された世界に誇れる和食の保護、継承と、情報発信できる子どもを育成するため、平成29年度より学期に1回、「和食の日」給食に全校で取り組んでいるとのことです。日本料理店の店主の監修を受けて、本格的な和食献立を給食で実現しているということです。この日は牛乳にかわり日本茶を提供し、和食と日本茶のつながりを体感していると報じられておりました。  草加市でも同様の取り組みを実施していただきたいと思いますが、草加市の見解をお伺いしたいと思います。  次に、学校給食費が平成28年度より値上げをされました。食材費の高騰が主な要因だということでありました。  学校給食は食育であり、教育は無償の原則から無償とすべきであります。しかし、無償化を行うための財源を確保していくにはまだまだハードルがあると認識しております。当面減免制度をつくるべきだと思います。  事例を調べてみますと、千葉県浦安市では、保護者が22歳以下にある子を3人以上扶養し、かつ就学中である場合の3人目以降となる児童・生徒が減免対象になるということです。その減免額は、小学校で4万7,300円、中学校で5万3,900円とのことでありました。  埼玉県坂戸市では、同一世帯で小学校1年生から18歳以下の子どもを3人以上養育していることなどを対象に減免制度を設けております。給食費の支払いが全て終わった年度末に精算する方式だということです。  18歳までの子どもが3人以上いる世帯を減免の対象とした場合、草加市の対象世帯はどれくらいあるのか、当面学校給食費の減免制度をつくっていただきたいと思いますが、市の見解をお伺いいたします。 ○井手大喜 副議長  今井教育総務部長。 ◎今井 教育総務部長  学校給食について、順次御答弁を申し上げます。  初めに、ユネスコ無形文化遺産に登録された世界に誇れる和食を保護、継承した献立の取り組みや、牛乳にかわり日本茶を提供することについてでございますが、学校給食における和食の取り組みといたしましては、イワシや福豆を取り入れた節分献立、桃の節句の五目ずし、八十八夜の抹茶揚げ、月見だんごを取り入れた十五夜献立など、伝統行事に即した行事食や、一汁二菜の日を月に一度設け、生活と食との結びつきに着目した取り組みを行っております。  また、埼玉の郷土料理や、市内で生産された枝豆、小松菜、クワイなどの野菜を中心に、とれたての地場産食材を積極的に活用できるような和食献立づくりに努めているところでございます。  引き続き和食文化の継承と献立の工夫を行い、学校給食の充実に努めてまいります。  なお、学校給食において提供されている牛乳は、児童・生徒の健康の保持増進を図る上では大きな役割を担っているものでございます。  次に、18歳までの子どもが3人以上いる世帯を減免の対象とした場合の対象世帯数、また学校給食費の減免制度の創設についてでございますが、現状のシステムは住民基本台帳と連動しておりませんため、対象世帯の把握が困難でございます。  また、学校給食費の減免制度につきましても、電算システムの整備や財源、人員の確保の課題がございますので、近隣自治体の状況を確認し、調査研究を進めてまいります。  なお、引き続き就学援助制度の周知に努め、費用負担が困難な保護者に対しましては、就学援助の申請をしていただき、認定された方に対しまして給食費の援助を行ってまいります。  以上でございます。 ○井手大喜 副議長  14番、斉藤議員。 ◆14番(斉藤雄二議員) 要望したいと思います。  御答弁の中に、一汁二菜の日を月に1回設けて取り組んでいるということでありました。文京区の取り組みよりも回数が多くて、さすが草加市だと思う半面、いいことをやっているのになかなか知られていない、PR不足の面もあるのではないかと思いました。  一汁二菜という単語と和食という単語、どちらが一般的な認知度があるかと比較したら、圧倒的に和食であると思います。一汁二菜の日を和食の日と名前を改めて取り組んでいただきたいと思いますので、これを要望したいと思います。  加えて、和食をつくれる家庭が今どれくらいあるのか。顆粒だしではなく、昆布とかつおぶしでだしをとれる家庭がどれくらいあるのかということを考えると、日本人に不足しがちなミネラルを家庭ではとりづらいことがうかがえます。  以前から提案させていただいておりますが、和食を中心とした米飯給食の回数をふやしていただくこともあわせて要望いたします。  給食費の減免についてでありますけれども、現状のシステムでは困難だというお答えでありました。電算システムや財源、人員の確保が課題ということで、今、調査研究というお答えがありました。しかし、草加市には保育料の兄弟減免などが実施できており、給食費の減免は実施できないということはないと思うんです。なので、子どもを3人以上育てている家庭の支援という子育て支援策でもありますので、実施に向けて努力していただきたいと思います。  また、答弁でもあったとおり、就学援助制度が必要な世帯に行き渡っていないというところもあるかと思います。今回補正予算で増額予算が組まれておりますけれども、まだまだ足立区などから見ると、就学援助はもっと受けられる人がいるのではないかなというふうに思いますので、必要な世帯に行き渡るよう努力をしていただきたいと思います。このことを要望しまして、次の質問に移ります。  カラス対策についてお伺いいたします。  私の住んでいる谷塚2丁目においても、ごみの回収日になると、どこからともなくカラスがやってきます。回収日以外はほとんど見かけないので、ごみの回収日というのがカラスの頭の中にあるとしか思えません。  カラスの研究を行っている大学教授によると、カラスの知能は小学校低学年の7歳の子どもと同程度の思考能力を持っているということです。簡単なカラス対策ぐらいでは、すぐにカラス自身によって乗り越えられてしまうという問題があります。青いネットが張られているごみ集積所でも、カラスがくちばしを使ってネットをめくって、ごみをつついている光景というのを何度も目撃しました。なかなか頭がいいなと感心したものです。しかし、ごみが道路上に散らかって、ばらまかれてしまうという光景も目にします。衛生上も好ましくありません。  また、カラスの産卵期になると人を襲うということもあり、対策をきちんとやらなければいけないと思います。  そこでお伺いいたします。ごみの集積所の数は、市内にまずどれくらいあるのでしょうか。お伺いいたします。  これまでやってきたカラス対策はどのようなことをやってきたのか、御答弁をいただきたいと思います。  先ほどお話ししたとおり、ごみの集積所にはネットがかけられておりますが、このネットは貸し出しだと伺っています。ごみ集積所のネットはこれまでどれくらい貸し出しをしているのか伺います。  市内のごみ集積所のネットはこれまで青色がほとんどでありました。この間、一部のごみ集積所において黄色のネットがかけられております。カラスの目には黄色が見えづらいという研究もあり、効果的ではないかと思います。黄色のネットはこれまでどれくらい貸し出しをしているのか伺います。  また、今後黄色のネットをふやしていくことが必要だと思いますが、市の見解を伺います。  以上、お願いいたします。 ○井手大喜 副議長  石倉市民生活部長。 ◎石倉 市民生活部長  カラス対策について順次お答えを申し上げます。  初めに、本市のごみ集積所の数でございますが、本年12月8日現在、8,681カ所でございます。  次に、これまでのカラス対策についてでございます。カラス対策につきましては、ごみ集積所に出されましたごみ袋をカラスが物理的につつけないようにネットで覆う方法があります。このため、本市ではごみ散乱防止ネット、いわゆるごみネットの貸し出しを行っております。  また、カラスは非常に色彩感覚がすぐれており、ごみ袋の中身を判別することが可能と言われておりますので、カラス被害について御相談をいただいた際には、ごみ袋の中を特に食品類が見えなくなるよう工夫し、集積所に出していただくようお願いをしているところでございます。  次に、ネットの貸し出し数についてでございます。ごみ散乱防止ネットの貸し出しにつきましては平成10年度から行っております。これまでの配布枚数でございますが、約1万8,500枚ということでございます。  次に、黄色のネットについてでございます。市民の皆様からカラス被害について多くの御相談をいただく現状の中、黄色のネットにつきましては、その効果は学術的に正確に検証されているものではございませんが、カラスからごみ袋の中が見えにくくなるという情報もあり、また、当初から比べますと、現在では黄色と青色の購入単価に大差がないことから、担当としましても、長年非常に苦慮しているカラス対策について、できることからまずやってみようという思いから、新規購入するネットについては、その期待も含めまして黄色のネットを採用しているところでございます。  黄色のネットのこれまでの配布枚数でございますが、約300枚でございます。  最後に、黄色のネットをふやしていくことについてでございます。従前の青色のネットの在庫の関係もありますけれども、黄色のネット採用後は、ネットを黄色の色指定の上、貸し出しを希望される市民の方が多い状況でありますことから、順次黄色のものとなり、その数もふえていくものと考えております。  以上でございます。 ○井手大喜 副議長  14番、斉藤議員。 ◆14番(斉藤雄二議員) では、次に行きます。  谷塚隧道と谷塚松原線の交差点の安全対策についてお伺いいたします。  谷塚松原線は、平成26年7月に県道吉場安行東京線から県道川口草加線までの区間が開通いたしました。今回取り上げる谷塚隧道と谷塚松原線の交差点は、この谷塚松原線の開通前に供用開始となりました。地域の方から谷塚隧道と谷塚松原線の交差点の安全対策についての御意見や御要望をいただいておりますので、今回取り上げさせていただいております。  谷塚隧道と谷塚松原線の交差点で、これまで事故が幾つかあったというふうに伺っております。その事故件数と内容についてお伺いいたします。  谷塚隧道から谷塚松原線に出るときの信号は、赤い色の点滅が日常的になっております。谷塚松原線にある信号は黄色の点滅であり、歩行者信号は基本的に赤のままです。押しボタン式の押しボタンを押したときのみ変わる仕組みとなっております。歩行者信号が青になった際は、自動車側の信号は全て赤になるという仕組みになっています。現在のこうした信号となった経緯についてお伺いいたします。  歩行者信号は押しボタン式でありますので、押さなければ変わらないわけです。谷塚隧道から谷塚松原線に自動車で曲がる際、交通量の多い時間帯はなかなか曲がることができません。自動車は停止線でとまっているわけでございます。そのため、歩行者信号が赤のまま渡るという方が大変多いわけです。谷塚隧道側の道路が、特に横断歩道を通行している人、また自動車通行レーンを通行していても自転車が逆走しているというところも多く見受けられます。自動車が右折、左折できるタイミングとなっても歩行者や自転車が信号を無視して通行してくるため、右折、左折をしようとする自動車は物すごく慎重に曲がらなければならない状態が続いています。これでは信号機の意味はないと思います。  この交差点に設置されている信号機は、赤色や黄色だけの完全な点滅信号というものではなく、一般的にある赤、黄色、青というような通常の信号機であり、ほかの交差点同様の信号機であります。  一般的な信号機のように、通行方向に応じた自動車用と歩行者用信号の信号、一定の時間によって切り替わる設定にしていただきたいという声もございます。また、もしくは谷塚隧道から右折、左折する自動車については、安全に曲がれるよう、車両感応式の信号機にしていただきたいという要望もございます。ぜひそう埼玉県警に要望していただきたいと思いますが、草加市の見解をお伺いいたします。 ○井手大喜 副議長  石倉市民生活部長。 ◎石倉 市民生活部長  谷塚隧道と谷塚松原線の交差点の安全対策について、順次お答えを申し上げます。  初めに、交差点の事故件数とその概要でございます。  谷塚隧道の交差点における過去3年間の草加警察署の記録におきましては、4件の事故が発生しております。その事故の概要は、物損事故が3件、人身事故が1件となっております。また、平成26年においては、軽貨物自動車と軽二輪の接触による死亡事故も発生していると草加警察署から伺っているところでございます。  次に、現在の点滅信号に至った経緯でございます。  谷塚松原線の道路開通に伴い、草加警察署及び埼玉県警察本部と、信号機を含めた交差点の安全対策について十分な協議を行い、平成23年4月の暫定開通にあわせ、谷塚松原線の横断者に対する安全対策として、押しボタン式信号による運用が開始されました。  その後、地元町会の皆様から定周期式信号機への強い変更要望をいただく中、埼玉県警察本部と協議を重ね、平成26年7月に全線開通にあわせ、押しボタン式信号機から定周期式信号機への変更に至ったものでございます。  次に、現在の点滅式で運用している理由についてでございます。  谷塚隧道方面から谷塚松原線に出ようとする車両が現在の停止線位置に停車している場合、これに対し、谷塚松原線の北側から左折する車両があった場合には、交差点でのそれぞれの道路の合流角度が非常に鋭角であるため、谷塚隧道の方面に進入できない状況があります。  また、一般信号のような定周期式に変更するとした場合、谷塚隧道側の停止線を今よりも交差点から遠ざける必要があります。この場合、停止線のその位置は、現在の勾配の緩い場所から隧道の急勾配の場所に移ることになり、車両通行の安全が確保しにくい交差点形状となります。  このようなことから、谷塚松原線は黄色の点滅による注意走行とし、隧道からの進入は赤色の点滅での一時停止による点滅式の運用としたものと草加警察署から伺っております。  今後、現状の交差点形状などの中で、どのような安全対策を講ずればより安全な定周期式信号機としての運用が可能か、関係機関とともに現場確認をする中で協議検討をしてまいります。  以上でございます。 ○井手大喜 副議長  22番、平野議員。 ◆22番(平野厚子議員) それでは、発言通告に従いまして、一般質問を行ってまいります。  国民健康保険についてお伺いします。  2017年に埼玉県社会保障推進協議会が行った県内63市町村の実態調査によると、4人世帯で総所得200万円の場合、国民健康保険税の平均額は27万2,300円で、所得に占める保険税の割合は13.6%ということでありました。  高校生と中学生の2人の子どもがいて、妻は専業主婦、資産はゼロという前提の試算結果でございますけれども、200万円の所得しかない世帯に13%を超える重税を課すのが国民健康保険税となっています。  こうした中にあって、草加市の場合は14.5%、28万9,100円を課税しており、市民の負担は県平均を超えて重いものになっています。  日本共産党草加市議団が行ったアンケート調査でも、最も多い要望が国民健康保険税を下げてほしいということでした。一つひとつのアンケートには、国保税が高くて払えません。子育てをしていると、かかってくる金額もそれなりですし、生活最低限のお金は必要なので軽減してほしいという御意見や、国保高過ぎる。年金も上がったし、この年金というのは年金保険料のことだと思うんですけれども、年金も上がったし、子どもが生まれ、子どものお金が必要になり、とにかくお金がない。働けない。預け先がない。ないない尽くしなど、高過ぎる国保税を引き下げるよう求める声がつづられておりました。  来年の国民健康保険広域化に当たって、連続して一般質問をしてまいりました。来年度に向けて、埼玉県からは4回目の試算となる仮算定値が示されるということでありました。まず、秋の試算と呼んでいるそうですが、この試算結果をお示しください。  県に納めることになる事業費納付金、標準保険税率算定に必要な保険税総額、そして、1人当たり保険税は平成18年度と比較して幾ら、そして何倍となるのかお示しください。  日本共産党県議団の調査では、今回の秋の試算というこの試算結果は、大幅に市町村自治体の負担が減っているということでありました。  第3回試算と第4回の今回の秋の試算の結果を比較すると、事業費納付金、保険税総額ともに幾ら減額となったのかお示しいただきたいと思います。  3点目は、今回も埼玉県は数値の使い分けを行い、予測される未納者分の保険税を納税者に転嫁すると。そして、一般会計からの法定外繰り入れをゼロにすることを仮定した標準保険税率を別口で示しています。この草加市の数値はどのように県から示されたのかお伺いします。  4点目は、この標準保険税率について、現行の草加市の率、額より何ポイント、何円の値上げと試算されているのか、御答弁いただきたいと思います。  5点目は、この標準保険税率の算定に当たって、収納率を何パーセントとして試算しているのか、それは草加市の平均的な収納率と比較してどうなっているのかお示しください。
     これまで草加市は国民健康保険会計への法定外繰入金を、平成26年度12億9,578万円、平成27年度15億1,912万円、平成28年度22億7,100万円予算計上して執行してまいりました。決算額でいっても15億円前後でこの間推移しております。  平成30年度の埼玉県への納付金額と、それを納付するために必要な標準保険税額が示されたわけであります。今までどおりの保険料とするためには幾らの法定外繰入金が必要となるのか、お伺いしたいと思います。 ○井手大喜 副議長  高橋健康福祉部長。 ◎高橋 健康福祉部長  国民健康保険についての御質問に順次お答え申し上げます。  まず、県が示した秋の試算結果についてでございますが、事業費納付金の合計額は68億7,489万7,589円、標準保険税率算定に必要な保険税総額につきましては、標準的な収納率による調整を行う前の額で58億7,799万8,611円となっております。  同様に、調整を行う前の新制度1人当たり保険税必要額は10万754円、平成28年度1人当たり保険税必要額は10万6,193円で、1人当たり保険税額は5,439円の減、約0.95倍となっております。  次に、第3回試算と秋の試算結果との比較についてでございますが、事業費納付金につきましては、第3回試算時は75億423万636円でしたが、今回の試算では68億7,489万7,589円となりましたので、6億2,933万3,047円の減となっております。  また、標準保険税率算定に必要な保険税総額につきましては、標準的な収納率による調整を行う前の額で比較いたしますと、第3回試算時には63億7,164万2,206円でしたが、今回の試算では58億7,799万8,611円となりましたので、4億9,364万3,595円の減となっております。  次に、今回の試算において県が示した市町村算定方式による標準保険税率についてでございますが、所得割につきましては、医療給付費分7.45%、後期高齢者支援金分2.66%、介護納付金分2.35%の合計12.46%となっております。  同様に、均等割につきましては2万6,213円、1万349円、1万962円の合計4万7,524円となっております。  次に、今回の試算において県が示した市町村算定方式による標準保険税率と草加市の現行の税率との比較についてでございますが、現在の草加市の保険税率は、所得割につきましては、医療給付費分7.7%、後期高齢者支援金分1.8%、介護納付金分1.5%の合計11.0%となっております。  同様に、均等割につきましては2万3,800円、6,000円、6,400円の合計3万6,200円となっておりますので、比較をしますと、所得割の合計では1.46ポイントの増、均等割の合計では1万1,324円の増となるものでございます。  なお、市町村算定方式による標準保険税率とは、法定外繰入金を見込まずに、草加市の標準的な収納率で国民健康保険税を収納した際に事業費納付金を賄えるように設定された税率となります。  次に、今回の試算において県が示した市町村標準保険税率についてでございますが、収納率を85.94%として試算されており、草加市の標準的な収納率につきましても85.94%と示されております。  次に、平成30年度においても平成29年度と同じ保険税率とするのに必要な法定外繰入額についてでございますが、県が秋の試算で示した標準保険税率算定に必要な保険税総額58億7,799万8,611円と、本市の平成29年度保険税率での平成30年度収納見込額約46億円との差額、約12億円が必要となるものでございます。  以上でございます。 ○井手大喜 副議長  22番、平野議員。 ◆22番(平野厚子議員) 再質問させていただきます。  この間、最初の2回目の試算のときには1.4倍に平均保険税が上がるということで、大変な市民、県民運動が盛り上がりまして、全県的にこうした高過ぎる保険税の値上げをやめてくれという運動が展開されて、御答弁にありましたように、今回仮算定と言っていましたが、秋の試算という名称に変わったそうですけれども、この秋の試算と前回の3回目の試算との比較でいいますと、埼玉県に納める納付金が約6億3,000万円減ったわけです。1人当たりの保険税必要額も平成28年度と比べると94.88%、0.95倍にとどまっているわけです。これは国が1,700億円の公的投入を行い、なおかつ300万円の追加交付も行っていたんですが、これは埼玉県がちゃんと算入しなかったために高い数字が示されたのが、要求をして、みんなで運動して、これを試算に加えろということで県は試算をし、この低い数字が示されたわけなんです。  なおかつ、前回9月定例会でお示しして答弁いただいたように、埼玉県が押しつけてきた国民健康保険の運営方針案というのが出てきたわけですけれども、その中では、平成35年度までに法定外繰入金をゼロにする段階的削減の目安という表がくっついていました。でもこれは、既にその段階で3回目の試算の後に削除されているんです。努力規定に変更されてきました。そして、削除されたものが、ホームページ上で国保運営方針として現在確定し、これが公表されているわけなんです。  また、ことし7月の埼玉県社会保障推進協議会の質問に対しまして、埼玉県の国保医療課長は、国保運営方針の原案というものは市町村と一緒につくったもので、一緒に運営する立場、繰入金をやめさせる強制力もペナルティーもないというふうに答えています。  先ほど御答弁いただきましたように、収納率が結局100%納められないでしょうと。85.94%にとどまるだろうから、皆さん、保険税の率も額もアップしておきなさいよという数値を示しているんですけれども、これはさっき言ったとおり、自治体の裁量に任されていて、法定外繰入金を拒否するものではないんです。  御答弁にはっきりと答えていただきましたように、平成28年度の法定外繰入金は22億円予算計上していたわけですけれども、ここから10億円減らして、12億円を法定外繰入金として平成30年度に繰り入れれば、今までどおりの保険税に据え置くことができるということが今回わかりました。したがって、国民健康保険税は値上げする必要はないと思うわけであります。  今年度にもし保険税改定を行うならば、12月定例会に条例改正案が出されなければおかしいですし、草加市の国民健康保険運営協議会の答申はおろか諮問さえ行っていない中、2月定例会に条例改正案を出すのは到底市民として納得できないものではないでしょうか。  来年4月からの国民健康保険税の改定は行うべきではないと思いますが、市長のお考えを伺いたいと思います。 ○井手大喜 副議長  田中市長。 ◎田中 市長  国民健康保険税の見直しを見送るべきではないかという再質問についてでございますが、今後、国民健康保険運営協議会での審議や議員の皆様への会派ごとの説明などを行う中で、皆様から御意見を伺いながら、平成30年度の税制改正について総合的に判断してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○井手大喜 副議長  22番、平野議員。 ◆22番(平野厚子議員) 要望させていただきます。  先ほども申し上げましたとおり、国民健康保険の制度の仕組みそのものが、非常に多人数世帯とか失業者、年金生活者の方にとって重い負担となっている仕組みとなっております。  ですので、この値上げというのは、今、この時期に行うべきではないと思いますので、少なくとも来年度いきなり上げるということは絶対にやめていただきたいということを重ねてお願い申し上げて、要望させていただいて、次の質問に入っていきたいと思います。  それでは、生活保護施策にかかわる問題点についてお伺いします。  安倍政権は2015年に生活保護費の住宅扶助費削減を行いました。住宅扶助というのは、健康で文化的な生活水準の保障を理念とする生活保護法に基づき、地域と世帯人数ごとに決めた基準額を上限に家賃の実費を支給するものでございます。  この扶助費引き下げの結果、草加市では、単身世帯で住宅扶助月額上限額が4万7,700円から4万3,000円へ4,700円引き下げられ、2人世帯では1万円引き下げられました。  上限額を上回った世帯は原則として転居が求められますが、草加市の場合、通院、通所ですとか通勤、通学に支障がある場合、あるいは高齢者、障がい者などで、転居により自立を阻害する場合に適用される特別措置によって、旧基準で居住することを認めていただいております。  しかしながら、何件か転居指導が行われており、実際に転居せざるを得ない世帯もあったと伺っております。  ことし10月24日に、生活と健康を守る会と草加市の大使懇談が行われて、この中において、住宅扶助基準の引き下げに伴い、基準を上回る家賃の受給者が多くいますが、一昨年の施行時に何世帯が転居対象で、転居済みの世帯は何世帯であったのかという質問に対しまして、平成27年度の転居対象者は45世帯で、ことし6月末時点で14世帯転居をしたという御答弁がありました。  しかしながら、実際の家賃が住宅扶助額を上回っているケースはもっと多いと伺っております。それは何世帯で、どのような条件で対応の違いが生まれているのか伺っておきたいと思います。  国の住宅扶助費の変更によって転居を生活保護世帯に求めるにもかかわらず、まず自分で保証人を探すように求められます。転居対象者に対して保証人がいない場合、生活保護受給者の方は保証人を探すのがとても大変です、このいない場合にはどのように対応しているのかお伺いしたいと思います。  さらに、生活保護受給者がエアコン設置を認められず、熱中症になり亡くなったという痛ましい事件が発生して以来、生活保護世帯のエアコン購入は、冷却機能つき暖房機として2万円を上限に、家具什器費として支給が認められています。しかし、暖房機器なので、冬期、冬でなければ支給が認められません。住宅扶助の変更によって転居を求められるのは冬期とは限らないわけです。エアコンを取り外し、設置するためには2万円以上がかかります。  生活保護受給世帯の敷金補償料及び移転費用は幾らが上限となっているのか、1人世帯と2人世帯で御答弁いただきたいと思います。  また、エアコンの取り外し、移設はその費用に含まれるのかどうか伺います。  加えまして、こつこつ生活費を切り詰めて購入した場合はどうなるのか伺いたいと思います。  生活保護受給者が転居する際、本来負担しなくてもいいはずの鍵の交換やクロスの張りかえ費用などが貸し主から請求され、返金される敷金を超えてしまい、なおかつ移転費用を超えてしまったケースがあったと伺っております。  国土交通省は、原状復帰をめぐるトラブルとガイドラインというのを策定して、転居時のトラブルの未然防止を呼びかけております。このクロスの全面張りかえとか鍵の交換などというのは、転居の際に本来居住者が負担すべきものではないんです。ガイドラインにはこのように書かれております。  この賃貸住宅トラブル防止ガイドラインを市として策定し、賃貸住宅トラブル防止条例を制定してほしいという要望が寄せられております。これについてどうなのか伺いたいと思います。このガイドラインをぜひ普及していただきたいと思いますが、御答弁いただきたいと思います。  次に、生活扶助の葬祭費で行う葬儀についてお伺いします。  葬祭の仕様については、福祉課から葬儀社に葬祭費20万6,000円の範囲内で最低限の葬祭を行うこと以外は、ケースワーカーと相談の上、喪主と葬祭業者で事前に打ち合わせを行っていただくと懇談会で説明されました。  しかし、私も立ち合ったある葬儀においては、業者は喪主と事前の相談を行わず、仲間が持ち寄った生花を棺桶に入れることも業者に否定され、入れたかったら2万8,200円の生花費用を用意して、事前に葬祭業者に申し込めというふうに言われました。しかし、谷塚斎場は生花の持ち込みは禁止ではないと答えております。しかも、約40分の火葬時間は焼香客を立たせっ放しにして、座りたかったら追加料金を払って部屋をとれというふうに言われました。  生活保護受給者は死んでもなお人間らしい扱いがされないのかと、参列した人々は死者を悼むつらさに加えて、ふんまんやる方ない思いで苦しみました。こうした対応は改善すべきではないでしょうか。御答弁いただきたいと思います。  また、平成28年度の行政報告書によりますと、葬祭扶助限度額は、今、申し上げましたとおり1件20万6,000円であるにもかかわらず、平成28年度は葬祭件数は19件で、決算額は1,299万8,640円というふうになっております。1件当たり68万4,138円という計算になってしまいます。これはどういうことなのか、お示しいただきたいと思います。  最後に、生活保護世帯の減免制度にかかわる問題についてお伺いしたいと思います。  生活保護世帯にはライフラインである水道料金を減免する制度があります。しかしながら、認定時に申請書を渡すことなく、制度の紹介のチラシももらえず、制度を知らないまま何年も減免されることなく支払いを続けていた受給者が存在するということでございました。認定書とともに水道料金減免申請書を渡すべきではないでしょうか。御答弁をいただきたいと思います。 ○井手大喜 副議長  高橋健康福祉部長。 ◎高橋 健康福祉部長  生活保護行政についての御質問のうち、健康福祉部に関する事柄に順次御答弁申し上げます。  初めに、住宅扶助基準の引き下げに伴う対象世帯数についてでございますが、平成27年7月に実施された住宅扶助基準額の引き下げに伴い、それまで保護を受けていた世帯のうち、新基準額を超える家賃となる世帯は1,281世帯でございました。このうち、転居によって通院、就労、通学等に支障を来すおそれのある場合や、高齢者、身体障がい者等が周囲の支援を受けており、転居によって自立を阻害するおそれがある場合等の世帯を除き、転居対象となった世帯は45世帯で、うち平成29年6月末までに14世帯が転居を完了しております。  次に、転居時の保証人がいない場合の対応でございますが、転居対象となった世帯に保証人がいない場合は、保証会社による保証を担保として事務手続等を進めることとなりますが、この際の保証料につきましては、必要やむを得ない場合として、敷金等として認定することができる取り扱いとなっております。  なお、敷金等の支給上限額につきましては、地域及び世帯の人数ごとに定められており、これを超える額については自己負担となるものでございます。  次に、敷金、保証料、移転費用の支給上限額についてでございますが、本市においては、敷金は単身世帯の場合で22万4,000円、2人世帯の場合で24万円が支給上限額となっており、保証料につきましては、この敷金の上限額の範囲内として支給されることになります。  また、移転費用、いわゆる移送費につきましては、複数の引っ越し業者による見積もり合わせにより最少額を支給することになっており、転居時のエアコンの取り外し及び設置に係る費用につきましては、この移送費の一部として支給できることになっております。  なお、被保護者がエアコンを購入するために貯蓄した預貯金につきましては、その使用目的が生活保護の趣旨、目的に反しないと認められる場合と判断できますので、この預貯金を活用してエアコンの購入が可能であると考えております。  このような場合も含め、生活状況の変化や資力の発生などが将来において見込まれる場合は、あらかじめ担当ケースワーカーへ相談を行っていただきますようお願いしているところでございます。  次に、生活保護における葬祭についてでございます。  葬祭扶助は、生活保護法第18条に規定されているように、困窮のため、最低限度の生活を維持することのできないものに対する扶助であり、対象となる項目は、検案、死体の運搬、火葬または埋葬、納骨、その他葬祭のために必要なものに限られ、本市における扶助の上限額は20万6,000円でございます。  また、葬儀の内容については、葬祭執行人の方と事業者で事前の協議を十分に行っていただく必要がございますが、今後におきましても、葬祭執行人から葬祭扶助について事前の相談があった際には、担当ケースワーカーから扶助内容について説明する等、適切な葬祭扶助の実施に努めてまいります。  次に、葬祭扶助の決算内容についてでございます。  単身の保護受給者が亡くなり、その方の葬祭を行う扶助義務者がないときは、生活保護法第18条第2項を適用し、民生委員や施設長及び病院長等を葬祭執行人として葬祭を実施いたしますが、このようなケースにつきましては、県報告の数値と整合を図ることから、全体の件数からは除いております。これを含めた平成28年度の葬祭扶助の合計件数は77件であり、1件当たりの金額は16万8,814円でございます。  なお、行政報告書等の表記につきましては、今後誤解を招くことのないよう配慮をしてまいります。  次に、水道料金の減免についてでございます。  減免の御案内につきましては、生活保護開始時に担当ケースワーカーから被保護者に対して説明をしているほか、減免のための申請書も渡しておりますが、今後におきましてもケースワーカーによる説明を徹底してまいります。  以上でございます。 ○井手大喜 副議長  鈴木都市整備部長事務代理。 ◎鈴木 都市整備部長事務代理  生活保護施策にかかわる問題点に関する御質問のうち、都市整備にかかわる事柄についてお答え申し上げます。  初めに、賃貸住宅のトラブル防止ガイドラインの普及についてでございます。  賃貸住宅の退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、国土交通省が平成23年8月に、原状回復の費用負担のあり方について一般的な基準をまとめた原状回復をめぐるトラブルとガイドライン、これは改訂版でございます、を作成していることから、本年11月より本市のホームページでもこのガイドラインの周知を行っているところでございます。  次に、賃貸住宅トラブル防止に係る条例についてでございます。  賃貸住宅のトラブルを未然に防ぐためには、契約前に借り主が賃貸住宅に関する原則的な考え方や契約内容を十分に理解した上で契約することが重要なことから、東京都では、東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例を制定し、宅地建物取引業者が借り主に対し、書面で原状回復などについて説明することを義務づけていると伺っております。  市独自の賃貸住宅トラブル防止の条例につきましては、東京都の条例などを参考にしながら研究してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○井手大喜 副議長  22番、平野議員。 ◆22番(平野厚子議員) 何点か要望させていただき、また、1点再質問をさせていただきたいと思います。  御答弁いただきましたように、今でも、結局当時の対象者45世帯、そのうち14世帯が転居済みということですから、31世帯が転居対象世帯となっているわけでございます。  住宅扶助額を国が引き下げたがために転居の対象者となってしまうと。引っ越しを余儀なくされると。しかも、自分で保証人をまず探しなさいと。保証協会に対する保険料は、ただいまの答弁で負担いただけるということがわかりましたけれども、そのほかに、転居先にエアコンがないということで、購入しようとしても、ただ単なる引っ越しという理由だけでは、2万円以内であっても支給が認められずに、受給者が生活費を削ってこつこつためて購入する必要があるわけであります。さらに、ケースワーカーに事前の相談が必要だということでございました。  受給者に多大な負担をかけ、なおかつ莫大な移転費用がかかるわけであります。さらにケースワーカーも膨大な時間をこれに費やさなければならなくなります。実に理不尽な国のやり方です。  東京都がやっているのがトラブルガイドライン、これもやっておりますね。これはとりあえず市のホームページからリンクを張っていただいて、トラブルが起きた場合の対応の仕方のマニュアルというのを周知していただきました。これは本当に一歩前進だというふうに思うわけです。  しかしながら、エアコンにつきましては、先ほども御答弁がありましたとおり、大変な負担をしてエアコンを移転するとか、あるいは新規購入の場合もこつこつためなければいけないわけであります。  東京都では、原則65歳以上でエアコンが必要だと医師が判断した生活保護世帯に対しては、冬期に限定せずに1世帯4万円を1回支給するという、こういう制度を導入しました。  いきなり東京都のようにやれというふうにはなかなか言えませんけれども、せめて2万円の上限なら受給者の生活状況に応じて支給を認めるように、これは要望させていただきたいというふうに思います。  また、先ほどのガイドラインも、ぜひ条例制定をお願いしたいというふうに思います。  1点、葬祭費についてなんですけれども、業者が市に提出する葬祭費請求書というのが、喪主の認め印を求めるようにすれば、必ず業者と喪主の間で確認行為が行われることになるのではないかというふうに思うわけです。  今、受託委任払いのように、業者が直接草加市に請求をしているわけですから、先ほど御答弁の中で、喪主というふうな言い方をしないみたいなんですけれども、葬祭執行人というふうにおっしゃっているようですけれども、この方と業者さんの間で話し合いがちゃんと行われましたという確認行為を行うべきではないかというふうに考えるわけです。これについてはどのようにお考えなのか、御答弁をお願いしたいと思います。 ○井手大喜 副議長  高橋健康福祉部長。 ◎高橋 健康福祉部長  生活保護行政についての再質問にお答えをいたします。  先ほど申し上げましたように、葬祭の内容については、事前に喪主と葬祭業者で確認がなされるものと考えておりますが、ただいま御指摘いただきました点も含めまして十分配慮し、円滑に執行されるよう検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○井手大喜 副議長  22番、平野議員。 ◆22番(平野厚子議員) それでは、次に、個人情報の取り扱いについてお伺いしたいと思います。  草加市では、平成22年の納税コールセンター委託を皮切りに、窓口業務の民間委託が進められています。  児童手当や子ども医療費支給事業も、平成29年度から民間企業によって行われておりますが、ことし9月の決算委員会でこの事業について質疑として取り上げるに当たって、個人情報取扱事務登録簿、個人情報ファイル登録簿、個人情報取扱事務委託等登録簿をいただきました。
     この資料の委員会質疑によって、民間企業が市民個人の氏名、住所、生年月日、マイナンバーはもとより、家族状況、婚姻状況、居住状況、口座番号まで取り扱うということが明らかになりました。  加えまして、このシートには、社会的活動、趣味、嗜好、思想、信条、宗教、人種、犯罪歴まで取り扱っているという欄が示されておりました。そこで幾つかお伺いしたいと思います。  まず、第1に、このシートは何のために作成されているのか伺いたいと思います。個人情報の記録項目はどのようなものが対象となっているのか、基本事項、経歴状況等種別の項目を全てお示しいただきたいと思います。  また、このシートの項目中、特に配慮が必要な個人情報である思想、信条、宗教、人種、民族、犯罪歴、そしてこれに加えて社会的活動、趣味、嗜好について、実に個人的な個人情報でございますが、これらの項目について、具体的にどんな情報を指しているのかお示しいただきたいと思います。  また、これらを扱う主な事業名、担当所属、扱う理由をお示しいただきたいと思います。  3点目に、個人情報取扱事務登録簿に登録のある事業において、事業数は何事業で、そのうち民間が行い、個人情報の取り扱いがあることにより、個人情報取扱事務委託等登録簿に登録されている事業数は何事業になるのか、そのうち思想、信条、人種など、制限的項目を委託している民間事業者は何事業者あるのかお伺いします。  また、一番多く受託している民間業者はどこで、そこが扱っている業務は何課にわたっているのか、市長部局において、日常的に個人情報の窓口業務委託をしている課の数と、その内容・情報をお示しください。  4点目として、市の職員及び委託業者の社員が電子的な個人情報ファイルにどのような手順でアクセスしているのか、誰でも情報に簡単にアクセスできるのか、そのやり方を伺っておきたいと思います。  5番目に、要配慮個人情報が法で新たに規定され、草加市も条例改正によって、今後要配慮個人情報の取り扱いを検討し、実施していくということになると思います。どのように管理していくのか伺いたいと思います。  6点目として、公務員、民間社員を問わず、入力作業中に携帯写メとかコピーなどで、情報入力の際にデータを他の媒体に移し、そのデータをまたほかの媒体に移したならば、市役所外に持ち出すということができるのではないでしょうか。手書きによる書き写しを含め、可能かどうかを御答弁いただきたいと思います。 ○井手大喜 副議長  小野総務部長。 ◎小野 総務部長  個人情報の取り扱いについての御質問のうち、総務部にかかわる事柄に御答弁を申し上げます。  初めに、個人情報取扱事務登録簿、個人情報ファイル登録簿、個人情報取扱事務委託等登録簿の作成目的及び個人情報の記録項目についてでございますが、それらの登録簿は、市民の皆様に個人情報取扱事務等の内容を明らかにし、自己の個人情報の所在や内容を確認する手がかりとするものでありまして、当該個人情報取扱事務を適正に運用するために作成しているものでございます。  また、それらの登録簿に記載している個人情報の記録項目は六つでございます。  まず、一つ目は、氏名、性別などの基本的事項、二つ目は、学業、学歴などの経歴等の状況、三つ目は、所得、収入などの財産等の状況、四つ目は、障がい、健康状態などの心身の状況、五つ目は、社会的活動、趣味、嗜好などの生活の状況、最後に六つ目は、思想、信条、宗教などの制限的記録項目でございます。  次に、配慮が必要な個人情報及び社会的活動、趣味、嗜好の具体的な項目と主な事業名、担当所属名、取り扱う理由について申し上げます。  まず、思想、信条についての具体的な項目は、人生観や主義主張、政治理念、支持政党名や所属する政治団体名などでございます。主な事業は広聴相談課の広聴活動事業で、市民からの相談や提言、要望等を伺う際に取り扱っているものでございます。  次に、宗教についての具体的な項目は、信仰する宗教などでございます。主な事業は長寿支援課の老人施設入所委託事業で、在宅で日常生活を営むことに支障がある65歳以上の高年者を養護老人ホームへ措置する際に取り扱っているものでございます。  次に、人種、民族についての具体的な項目は、人種や家柄などでございます。主な事業は生活支援課の生活保護事業で、生活保護受給者の生活状況を把握するために受給者から聞き取りをしているものでございます。  次に、犯罪歴についての具体的な項目は、犯罪歴や補導歴などでございます。主な事業は選挙管理委員会の衆議院議員選挙執行事業で、公職選挙法に基づき、在外選挙人名簿の登録事務及び選挙人名簿定時登録名簿等の調整のため、犯罪歴を有する欠格者を除外しているものでございます。  次に、社会的活動についての具体的な項目は、寄附、ボランティア活動などでございます。主な事業としては、みんなでまちづくり課のふるさとまちづくり応援基金事業で、取り扱う理由といたしましては、市内で非営利の活動を行っている団体や事業の企画に対して助成を行うに当たり、団体の活動状況などを把握することによるものでございます。  最後に、趣味、嗜好についての具体的な項目は、酒、たばこなどの嗜好や趣味でございます。主な事業は、生活支援課の生活保護事業で、生活保護受給者の生活状況を把握するために受給者から聞き取りをしているものでございます。  次に、個人情報取扱事務登録簿に登録されている事務事業数及び個人情報取扱事務委託等登録簿に登録されている事務事業数、その中で、制限的項目を委託している事業数などについてでございますが、まず、個人情報取扱事務登録簿に登録されている事務事業数は275事業でございます。そのうち個人情報を取り扱う業務委託については、個人情報取扱事務委託等登録簿にも登録されており、事務事業数は152事業でございます。その中で、制限的項目を委託している事務事業数は10事業でございます。  また、個人情報取扱委託等登録簿に記載されている事務事業は、株式会社アイネスが最も多く受託しており、所属数は24課でございます。  次に、市長部局内で日常的に個人情報を扱う窓口業務を委託している所属数とその事務の内容、取り扱う個人情報についてでございますが、所属数は二つの課でございます。  一つ目は子育て支援課で、事務の内容は、子ども医療費及び児童手当にかかわる申請書の内容確認やシステムへの登録などで、取り扱う個人情報については、申請者の氏名、性別、生年月日、本籍・国籍、住所、電話番号、個人番号、所得・収入、課税・納税、口座番号、家族状況、親族状況、婚姻、居住状況でございます。  二つ目は、納税課のコールセンター業務で、事務の内容は、市税等の納期限を経過した未納者に対して、電話による納付呼びかけや納付書の再発行及び口座振替の推奨により早期の自主納付を促すことでございます。取り扱う個人情報は、未納者の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、所得・収入、課税・納税、口座番号などでございます。  次に、要配慮個人情報の管理についてでございますが、条例の改正に伴い、個人情報取扱事務登録簿等の様式及び内容の変更を行い、変更した登録簿をこれまでと同様に情報コーナーに設置し、市民の皆様に対して個人情報取扱事務等の内容を公開しているものでございます。  最後に、市の職員や業務の委託を受けた企業の社員を問わず、情報入力の際などにデータを持ち出すことが可能なのではないかについてでございますが、本市では、平成13年4月の個人情報保護条例施行時に、全国に先駆けてデータの持ち出しなどの不正記録行為に対して、市が主体的に立入検査を行うことや、不正記録媒体の提出等の命令、事実の公表などの措置を講じ、さらに悪質な場合には罰金などの罰則規定を設けております。  また、委託状況に応じて、職員や受託企業に対して一定のルールを設けるなど、不正なデータ持ち出しの抑止に努めてきております。  職員や受託企業の社員がデータを持ち出せる可能性が全くないとは言えませんが、引き続きデータの持ち出しがないように管理を徹底してまいります。  以上でございます。 ○井手大喜 副議長  小谷総合政策部長。 ◎小谷 総合政策部長  個人情報の取り扱いに係る御質問のうち、総合政策部に係る事柄につきましてお答えを申し上げます。  市職員及び委託業者の社員が電子的な個人情報ファイルにどのような手順でアクセスしているか。また、誰でも情報にアクセスできるのではないかという御質問についてでございます。  市職員と委託業者の社員が行う手順は同様となっております。まず、パソコン内の個人情報ファイルにアクセスする場合でございますが、一般事務用パソコンにおいて、ウインドウズにログインする際に、手のひら静脈認証という仕組みで利用者の認証を行っておりまして、事前に登録をした手のひらの静脈情報と一致しない場合はパソコンを利用できないようになっております。  次に、業務システム内で管理されている個人情報にアクセスする場合でございますが、まず、パソコンを利用できる状態にするまで、手のひら静脈認証が必要となります。さらに、業務システムに接続する必要がございますが、この際にも改めて利用者の認証が必要でございまして、この認証には手のひら静脈認証、またはIDとパスワードによる認証を行っております。さらに、業務システムは細やかな権限管理によりまして、各職員が担当業務で必要となるデータのみにアクセスできる仕組みとなっております。  手のひら静脈認証につきましては厳格な認証技術と考えておりまして、セキュリティ対策において安全性は高いものと考えております。  以上でございます。 ○井手大喜 副議長  22番、平野議員。 ◆22番(平野厚子議員) 静脈認証などを行って、アクセスする際にはセキュリティの高いシステムを導入しているということなんですけれども、ただ、一度立ち上げたら、その人が席を離れた際にデータを見るということも全く不可能ではないわけであります。  それと、あと、先日個人情報を取り扱う窓口業務を委託している2課のうち、今年度から開始した子育て支援課の子ども医療費支給事業及び児童手当業務の委託業務につきまして、第二庁舎内の中央にある密室において、委託先の6名ほどの社員で行われているという現場を拝見いたしました。そこには公務員はいないわけです。民間企業の社員6人だけがそこに座って、密室になっているわけです。  先ほど、万が一漏えいした場合の罰則規定もあるというふうにおっしゃっていますけれども、出入りの際の荷物チェックも行われていませんし、公務員もいませんし、カメラも設置していませんので、万が一情報漏えい事故が起きても、それを立証し、損害賠償を求めることが現状ではできないわけであります。  先ほど御答弁があったように、確かに静脈認証とかいろいろな対策をとっていらっしゃると思いますけれども、100%漏えいしないということではないという御答弁がありました。入力作業をする者が、例えば紙ベースに落としてかばんに入れるとか、あるいは写メで撮るとか、密室で行われたら、それを誰も確認することができない状況なわけです。ですから100%ないとは言えないわけです。  何事も、どんな事故も想定外の場合に行われるのであって、私は委託した社員がそういうことをするというふうに言っているわけではないんです。そういうシステムの中で、万が一の場合が起きた場合にどういう危機管理ができるのかということを質問したいわけであります。  100%あり得ない状況のもとで、後からの確認行為も行えない、立証もできない、こういう状況というのは適切でないのではないでしょうか。このような業務環境の中で民間企業が個人情報を取り扱うのは適切ではないというふうに思います。  個人情報を守る観点から、委託をやめて直営に戻すべきではないでしょうか。まず、その点について再質問をさせていただきたいと思います。  また、今定例会において、草加市個人情報保護条例及び草加市個人情報公開条例の一部を改正する条例の制定が議案として出されておりました。これによって旧条例に規定されていた第3章事業者が保有する個人情報の保護に関する条項が全て削除されています。  民間業者は個人の権利、利益を害することのないよう、個人情報の適正な扱いに努力するという責務がなくなり、草加市長は、事業者が個人情報を不適切に取り扱っている疑いがあると認めるときは、当該事業者に対し説明または資料の提出を求めることができなくなり、是正勧告や不適正取り扱い等の事実の公表もできなくなったのではないかというふうな疑問を感じます。なぜ削除したのか御答弁いただきたいと思います。  また、御答弁にありましたように、市民の個人情報を市の窓口、役所として取り扱うだけなら、当然のことであり何の問題もないんですけれども、しかし、要配慮個人情報などを、今回の条例改正にありましたけれども、法令または条例の規定により例外的に収集できるというふうになったわけであります。  心配なのは、例の個人情報登録簿など、1枚のシートに個人の名前とか住所に、思想、信条、宗教などがリンクされて、行政に集積され、管理され、漏えいのリスクにさらされるのではないかということが大きな心配なわけであります。これがどのように扱われるのか伺いたいと思います。  また、個人の思想、信条、宗教などをチェックするために、行政側が情報収集をするということがあるのかどうか伺いたいと思います。  4点目として、さらに、例えば元夫から暴力を受けたとか、差別を受けたなど、個人情報が寄せられた場合は、相談日や氏名、住所、受けた内容など、これを担当課で扱うことになると思います。  これらの個人情報は、文書の場合、保存年限が過ぎれば溶解処分されるわけですね。溶けさせる、消し去るわけですね。だけれども、電子データの場合は、年限が過ぎてもパソコンの中で消し忘れて生き続けてしまうのではないかという疑問がございます。そうすると、何らかのきっかけでその情報を抜き取られるという心配があります。文書と同じ年限で削除されるのかどうか伺いたいと思います。  また、川口市では平成14年度から文書管理システムを導入し、保存年限を適正に管理しているというふうに伺っております。越谷市でも来年度から同様のシステムを導入して、電子データにおいても年限が過ぎたら消去するというシステムがあると伺っています。  草加市でもこうしたシステムを導入して情報管理を行うべきではないでしょうか。御答弁いただきたいと思います。 ○井手大喜 副議長  小野総務部長。 ◎小野 総務部長  再質問について順次御答弁を申し上げます。  初めに、今年度から委託を開始した子育て支援課の子ども医療費支給事業及び児童手当事業の委託をやめて、直営に戻す考えはないのかについてでございます。  当該委託事務を第二庁舎の2階の子育て支援課から離れた事務室内で委託先の職員のみで行う理由ですが、これは偽装請負防止の観点からでございます。  また、委託先の職員だけの事務室内で業務が行われていることにより、個人情報の漏えいの可能性があるとの御指摘でございますが、委託業者は個人情報取扱事務受託者となりますので、守秘義務及び罰則の対象となります。  加えて、委託業者の取り組みとして、個人情報保護研修及び誓約書の提出、個人情報保護運用チェックシートによる自己点検、私物の使用制限などを行っておりまして、委託先の統括責任者が責任を持って個人情報の管理に当たるとともに、子育て支援課がその内容を確認することにより、個人情報の漏えいを防止しているものでございます。  引き続き個人情報の漏えいを防ぐべく、草加市個人情報保護条例の規定を遵守するように、委託業者を指導し、管理を徹底してまいります。  なお、当該委託業務は平成29年度から開始したもので、一定の期間経過後に、委託のメリット、デメリットを改めて整理し、委託についての検討を行う予定としております。  次に、事業者に対する意識啓発、是正勧告、不正事実の公表等が草加市個人情報保護条例の一部改正により削除されている理由と、それらの草加市による実施についてでございますが、これまで、取り扱う個人情報の数が5,000件以下である事業者は個人情報保護法の対象外とされていたことから、草加市個人情報保護条例で規定をしておりましたが、法の一部改正に伴い、取り扱う個人情報の数が5,000件以下である事業者も法の対象となったことから、事業者が保有する個人情報の保護についての条例の規定を削除するものでございます。  なお、法の一部改正に伴い、これまで各省庁にあった重畳的で所管が不明確な監督権限は、個人情報保護委員会に一元化されております。このため、本市に関係する事業者に対して、意識啓発、是正勧告、不正事実の公表などの必要な措置を行う際には、個人情報保護委員会と草加市が協力して実施をしてまいります。  次に、条例制定後の個人情報取扱事務登録簿に記載のある要配慮個人情報の取り扱い及び思想、信条などのチェックのために、行政が個人情報を収集することがあるのかについてでございますが、条例改正後も改正前と同様に、個人情報取扱事務登録簿は事務事業において取り扱っている個人情報の区分等を表記し、公開していくものでございます。一個人の個人情報である氏名、住所、個人番号などが登録簿の要配慮個人情報とリンクして管理することはございません。  また、行政は法令にのっとって、事務を行う際に必要な個人情報だけを収集しているものであって、市民の思想、信条をチェックするためにそれらの情報を収集することは一切ございません。  次に、文書と同様に付随した電子データの保存年限が過ぎていれば削除されるのかについてございますが、基本的には、文書と同様、付随した電子データについても削除をしております。  しかしながら、所属、あるいは担当者によって電子データが削除されていない場合も想定されますことから、電子データについても、当該文書の保存年限が到来したときに削除するよう、改めて周知徹底をしてまいります。  また、電子データを適正に管理できる文書管理システムの導入についてでございますが、その導入について現在検討をしているところでございます。  以上でございます。 ○井手大喜 副議長  22番、平野議員。 ◆22番(平野厚子議員) 要望させていただきます。  るる御答弁がありましたように、市役所が扱う情報というのは、本当に個人の思想、信条、宗教、趣味、嗜好に至るまで、あらゆるものが取り扱われることになるわけです。それが今、電子データという本当に小さなもので簡単にコピーできるような状況のもとでこれが管理されていますので、万が一のことを考えて、細心のやはり注意でもって、想定外のことが起きても対応できる、また、起きないように最善を尽くすというのが今求められていると思います。  特に、密室に民間委託業者を入れて、そこでチェックが働かない今のような委託は絶対に、偽装請負のためと言っていますけれども、偽装請負をやらせないために個人情報の漏えいの可能性のリスクを高めるというのは本末転倒で、委託によってさらに委託料がふえてしまって、直営でやったほうが安いと答弁しているんですから、そんなことをする必要はないというふうに思いますので、ぜひ見直してくださいますよう、また今後も個人情報の取り扱いには細心の注意を払っていただきますよう要望させていただいて、終わりにさせていただきます。  以上です。  ──────────◇────────── △休憩の宣告 ○井手大喜 副議長  市政に対する一般質問中ですが、暫時休憩いたします。 午後 2時55分休憩   〔副議長、議長と交代〕 午後 3時15分開議 △開議の宣告 ○切敷光雄 議長  休憩前に引き続き会議を開きます。  ──────────◇────────── △市政に対する一般質問(続き) ○切敷光雄 議長  引き続き市政に対する一般質問を行います。  12番、白石議員。 ◆12番(白石孝雄議員) 議長より発言の許可をいただきましたので、一般質問をさせていただきます。  初めに公共施設等の分煙対策について質問をさせていただきます。  日本たばこ産業の2017年全国たばこ喫煙者率調査によると、成人男性の平均喫煙率は28.2%で、昭和41年の83.7%と比較すると約55ポイント減少しています。成人女性の平均喫煙率は9%で、昭和41年のピーク時から横ばい状態です。成人男性の喫煙率は減少していますが、諸外国と比べるといまだに高い状況で、約1,400万人が喫煙していると推定されます。  全国的に禁煙を推進している傾向にありますが、しかしたばこの税負担率が高いことも否めません。たばこには国たばこ税、地方たばこ税、たばこ特別税、消費税と4種類もの税金が含まれます。  たばこの税負担率は6割にも達し、1箱440円のたばこでは、税負担額合計が277.47円となります。  担税物品の中においても最も高い水準で、年間2兆円を上回る貴重な財源であることも事実です。たばこが本当にだめなら法律で販売を禁止すればいいのですが、それができない限り喫煙者がゼロになることはありません。  喫煙者がいる以上、喫煙スペースを設置するなどの分煙対策は必要不可欠です。非喫煙者が懸念していることは、受動喫煙による健康被害と煙のにおいです。喫煙所は非喫煙者にとってもなくては困る場所です。たばこは必ず喫煙所で吸ってもらうことで、受動喫煙の心配も軽減されます。
     そこで、草加市の公共施設等の分煙対策についてお伺いいたします。  1、最も多くの人が利用されると思われる公共的空間として、各駅の駅前広場などの喫煙スペースの設置状況はどうなっているのか。また、今後ふやしていくことは考えているのか。  2、先ほどお話ししたように、たばこ税は貴重な財源の一部です。草加市では平成28年度に18億円のたばこ税が一般財源として各種事業に有効に活用されています。その財源を分煙対策にも使われるべきではないかと考えられます。  せめて屋根があるなど、喫煙者が利用しやすい喫煙スペースを設けることで、ほかでの喫煙がなくなり、喫煙マナーの向上になり、分煙対策にもつながると考えられます。そのために、喫煙スペースの環境を整える必要があるのではないでしょうか。  3、公共施設の分煙対策については、官公庁や社会福祉施設などの施設は建物内禁煙、その中でも未成年者や患者等が主に利用する学校や病院内などの施設は敷地内禁煙など、厚生労働省が方向を示しているが、草加市における市役所庁舎内や公民館、コミュニティセンター、公園などの多くの市民が利用する公共施設の喫煙スペースの設置状況はどうなっているのか。  4、今後、公共施設における受動喫煙の防止効果を高めるには、喫煙者、非喫煙者の双方のために喫煙場所を明確にすることが、分煙対策として重要と考えられます。  そこで、来庁者用の喫煙場所を明確にするなどの対策は考えているのか、お答えください。 ○切敷光雄 議長  石倉市民生活部長。 ◎石倉 市民生活部長  公共施設等の分煙対策についての御質問のうち、市民生活部にかかわる事柄に順次お答えを申し上げます。  初めに、喫煙所の設置状況についてでございます。  本市の路上喫煙防止条例の目的は、歩きたばこを防止することにより、やけどなどの被害を未然に防ぐことにあります。このため、多くの方が利用する駅周辺におきましては、路上喫煙禁止区域としており、路上での喫煙をしないよう喫煙所を設置しているところでございます。  現在、市内4駅の駅前に喫煙所を設置しており、谷塚駅、草加駅、獨協大学前駅につきましては、東西口に1カ所ずつ、新田駅につきましては西口に1カ所、計7カ所設置しているところでございます。  また、本条例では、市内全域において路上喫煙をしないよう努力義務が課せられております。  一方、民有地につきましては、土地所有者の御配慮により、喫煙スペースを設けている場合などは喫煙は可能でございます。例えば、たばこを販売する店舗などが敷地内に喫煙スペースを設けていただいており、そのような場所での喫煙をお願いしているところでございます。  次に、今後喫煙所、喫煙できる場所をふやしていくことと、喫煙環境の向上についてでございます。  路上喫煙禁止区域内に今後設置する喫煙所については、現在新田駅東口エリアでの設置を検討課題としているところでございます。  また、喫煙所の環境の向上についてでございます。  現在市の設置している喫煙所は、歩道など、いわゆる法律上の道路に設置されていることや、借地での設置状況でございますことから、屋根の設置などはちょっと難しいという状況でございますが、設置可能な場所について、今後調査を行うとともに、喫煙環境の向上について情報収集に努め、検討してまいります。  最後に、ラグビーワールドカップや東京オリンピック・パラリンピックに向け、国等が屋内の受動喫煙対策の強化を進めている中、路上喫煙対策に対してもさまざまな御意見があることから、今後もたばこを吸う人、吸わない人、それぞれの立場に立った総合的な対策の検討を進めてまいります。  以上でございます。 ○切敷光雄 議長  小谷総合政策部長。 ◎小谷 総合政策部長  公共施設等の分煙対策に係る御質問のうち、総合政策部にかかわる事柄につきましてお答えを申し上げます。  初めに、公共施設における分煙対策の現状についてでございますが、健康増進法第25条に規定により、官公庁施設、学校、病院などの施設管理者に対して、室内環境における受動喫煙防止対策の努力義務が課せられておりますことから、本市におきましても法律の趣旨に沿って、基本的には、施設内での喫煙を禁止とする中で、御要望があった場合など、各施設管理者の判断において、喫煙場所を設けるなどの対応をしている状況となっております。  次に、主な施設の喫煙場所の設置状況でございますが、学校教育施設である小・中学校や医療施設である市立病院、子育て支援施設である保育園については、埼玉県の受動喫煙防止対策を考慮する中で、建物内を含めた敷地内全面禁煙としており、専用の敷地を有していない中央図書館については、喫煙場所の設置はございません。  また、本庁舎西棟、第二庁舎などの市庁舎のほか、勤労福祉会館では、建物内と敷地内にそれぞれ喫煙場所を設置し、文化会館、体育館、公民館や文化センターなどの公共施設は、建物内ではなく敷地内に喫煙場所を設置しているところでございます。  さらに、市が管理する公園、広場については、草加市路上喫煙の防止に関する条例において、喫煙の防止のために必要な施策を実施しなければならない空間に位置づけられておりますことから、乳児や児童など小さなお子様の利用が多いことなどを考慮し、そうか公園内の一部を除き、全て禁煙としております。  次に、公共施設での喫煙場所の明確化についてでございます。  現在各施設管理者の判断において、喫煙場所の設置とその表示、案内を行っているところございますが、国の受動喫煙防止対策に係る動きやオリンピック開催を契機とした社会的な動きを考えますと、草加市としてガイドライン等を作成し、統一的な考えを持つ必要があると考えております。具体的には、厚生労働省が示す方針を基本とする中でも、敷地内禁煙、建物内禁煙、建物内分煙などの分煙対策の方向性や建物、または敷地内の喫煙エリアの明確化、さらに大きなイベント開催時における喫煙場所の設置、または近くの喫煙場所の案内などについて、考えをまとめていくなど、検討を行ってまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○切敷光雄 議長  12番、白石議員。 ◆12番(白石孝雄議員) 要望いたします。  よりよい喫煙スペースを設けたり、喫煙スペースを明確にすることにより、喫煙マナーが向上し、ほかの場所や路上での喫煙がなくなり、受動喫煙の心配も軽減されます。分煙対策を徹底するためにも、喫煙者にとっても、非喫煙者にとっても快適で共存できる環境をつくっていただくことを要望いたします。  続きまして、開発許可等について質問させていただきます。  草加市が誕生した昭和33年当時、人口は3万4,878人でした。私の住む清門町には農業用水が流れ、田園が広がり、草加駅まで見通せました。昭和37年、東武線と営団地下鉄日比谷線の相互乗り入れが始まると、東洋一のマンモス団地といわれた松原団地が完成、昭和40年代には産業道路や国道4号バイパスが開通し、市内の道路が次々と整備され、高度経済成長期と相まって、草加市は急激な都市化が進みました。それに伴い、田んぼや畑など農地が住宅やマンション、スーパーや倉庫などへと次々と開発されました。  当時の開発手続は道路が既に整備された地域では、開発区域内だけの整備でも許可され、未整備の道路に接した開発の場合は、開発区域外の公共施設も整備しなければ許可にはならず、多くの条件をつけられた申請者が多くの負担を強いられてきました。当時は、経済成長も右肩上がりの時代だったので、申請者も許容できたのではないでしょうか。  来年、市制60周年を迎える草加市は、24万7,000人以上の市民が暮らすまちになりました。東京都に隣接し、都心に近いという利便性のよさなどから、住宅やマンションなどが建設され、市の9割を占める市街化区域では、道路や下水道を初めとした公共施設も整備が進みました。  このような公共施設の整備状況が大きく変化している中でも、開発許可に関しては、いまだに開発区域外の公共施設の整備が求められ、これらにかかわる負担が開発申請者、とりわけ土地所有者に重くのしかかっております。悩んでいる方も多いという声を聞きます。  現在、土地の価格は一時的に比べると安くなる一方で、建築資材などは価格が高騰しております。土地の利活用を図ろうとしても、開発に伴う区域外の整備などで費用がかさみ、負担が大き過ぎて利用計画が立てづらく、土地の維持管理や利活用に苦慮しているとのことです。  2022年以降には、生産緑地が30年の期限を迎え、多くの生産緑地が後継者不在により、宅地化するのではと懸念されています。  草加市においても生産緑地が多く存在しており、土地所有者には土地の維持管理、利活用方法について決断を迫られることになってまいります。  開発を行う原因者負担の原則も十分理解できますが、現在道路や下水道などの公共施設を整備している中で、申請者による開発区域外の整備は必要なのでしょうか。  そこで、質問いたします。  開発区域内に限らず、いまだに事業者に多くの負担をかけてまで開発区域外を整備しなくてはならないのはなぜか。その根拠をお示しください。  また、開発区域外の公共施設について、基準以上の過度な整備を求めているのではないかお伺いいたします。  2、上下水道においては、開発区域外でも事業者が布設した管を無償で譲渡させ、利用者から上下水道料金を調達し、市の財源となっているにもかかわらず、開発区域外の上下水道の整備を事業者が負担する理由や基準があるのかお答えください。  また、開発区域外の整備を施工する場合は、どこまで、どういう定義はあるのかお答えください。 ○切敷光雄 議長  鈴木都市整備部長事務代理。 ◎鈴木 都市整備部長事務代理  開発許可等についての御質問のうち、都市整備にかかわる事柄についてお答え申し上げます。  開発許可等における開発区域外の公共施設の整備基準についてでございます。  都市計画法において開発行為とは、主として建築物の建築、または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいうと規定されております。  開発行為をしようとするものはあらかじめ許可を受けなければなりません。  本市の市街化区域におきましては、主として建築物の建築等を目的とし、土地の区画形質の変更が行われる土地の面積が500㎡以上の場合に、開発許可を要することとなります。  これにより、公共施設の整備や防災上の措置を講ずることを義務づけ、宅地の安全性等について、一定の水準を確保するための基準が都市計画法第33条に定める技術基準となっております。  しかしながら、土地の面積が500㎡未満の場合や建築を目的としない資材置き場や駐車場の造成を行う場合、または土地の面積が500㎡以上の場合でも、土地の区画形質の変更を伴わない場合には、開発許可を要しないこととなります。  そのため、本市では草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例を定めており、これらの行為を行う際には、この条例に基づく手続を事業者に行っていただき、事前に関係各課との調整協議を行っております。  条例では、これらの行為を行う際に必要となる手続や関連してつくられる道路、公園などの整備についての技術基準を定め、開発許可を受けてつくられるものと同様に、必要な公共施設の整備を行っていただいております。また、これらの技術基準は開発行為に起因する排水施設や車両の通行による道路への影響などを考慮したものとなっており、開発区域内に限らず、開発区域外の公共施設の整備の方法についても定めております。  本市では、これらの行為を行う場合は開発指導課が窓口となり、申請を受け付けし、事業の内容や規模に応じて、公共施設管理者である関係各課への意見照会を行い、提出された意見を取りまとめ、事業者に送付しております。  公共施設管理者は、意見照会された場合には現地を確認し、開発区域及びその周辺の状況に沿った整備を意見として回答することとなります。  開発行為をする際の条件は、開発区域の位置、開発規模、開発区域周辺の公共施設の整備状況など、さまざまでございます。そのため、公共施設管理者との協議については、開発区域内にある既存の公共施設のほか、開発行為の実施に伴って影響を受ける公共施設を含みますので、開発区域外であっても整備が必要となる場合もございます。  事業者は公共施設管理者からの意見を受け、公共施設に係る整備等についての協議を行います。事業者と公共施設管理者は繰り返し協議を行い、公共施設の整備についての協議が調った段階で、本市と事業者とで協議書の締結を行い、その内容に沿った整備を行っていただいているところでございます。  協議に当たっては、公共施設管理者が地域特性に応じた情報提供や草加市開発事業等に関する技術基準などによる助言を行い、事業者と合意形成を図りながら、必要最小限の整備方法を決定しておりますので、事業者への過度な整備は求めているものではないと考えておりますが、事業者が誤解のないよう丁寧な説明を行うことなどについて、関係各課と調整を図ってまいります。  なお、開発区域に接する区域外の道路側溝が老朽化しているなどの理由で、事業者が自発的に側溝の布設替えを行ったという事例もございます。  これらの都市計画法の法令や草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例に定める技術基準により、良好な市街地の整備と安全で快適なまちづくりが実現してくるものと考えております。  以上でございます。 ○切敷光雄 議長  和気上下水道部長。 ◎和気 上下水道部長  開発許可等についての御質問のうち、上下水道部にかかわる御質問に御答弁申し上げます。  開発区域外の水道下水道の整備を開発事業者が負担する理由や基準でございますが、水道事業につきましては、配水管が未整備の場合は、開発事業者からの配水管布設の申請に基づき、給水を承認しておりますが、この場合、開発事業者と必要最低限の整備となるよう協議を行っているところでございます。  また、既設給水管が整備されている場合は、多量の水を使用し、周辺地域における水圧及び水量に影響を及ぼすおそれがあることが明らかな場合や、計画1日最大給水量が5立法メートル以上の事業などの場合は、草加市水道事業開発給水取扱要綱第4条の規定に基づきまして、配水管の口径変更などの整備をお願いしており、この場合の費用負担は申請者の負担となっております。  次に、公共下水道の整備についてでございますが、草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例及び草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例施行規則に整備基準などが規定されておりますので、開発事業者との事前相談や事前協議の際には、これらの規定に基づき指導を行っております。  このうち、下水道の処理区域内で開発区域外の下水道を開発事業者が整備する場合についてでございますが、同条例施行規則第22条別表第9に下水道の使用を希望する者につきましては、下水道設置者として、その下水の流入可能な位置から市長が指定する既設の下水道施設までを下水道を布設する範囲と定めており、またこの場合の布設費用は下水道設置者の負担とすると規定されておりますので、事前相談や事前協議の際には、必要最低限の整備となるよう、開発事業者と協議を進めております。  以上でございます。 ○切敷光雄 議長  12番、白石議員。 ◆12番(白石孝雄議員) 再質問させていただきます。  何度も協議し、理解をしていただき、必要最小限のことをお願いしていると答弁いただきました。また、過度な整備など求めていないとのお話でした。  開発区域に接する区域外の道路側溝が老朽化しているという理由で、事業者が自発的に側溝の布設替えをした事例があるとお答えいただきましたが、ほかの事業者の話では、普通乗用車専用の駐車場をつくるために申請したところ、入り口のU字溝をボックス暗渠に変えるよう指示があったそうです。入り口のU字溝は大型ダンプが乗っても大丈夫で、ふたの厚さも14㎝あり、車道用なのに何度言っても聞いてもらえず、許可をもらうために100万円かけて入り口を整備したそうです。  事業者は開発区域外での整備でも職員に言いたい放題言われ、頭を下げ、なおかつ工事費を負担しないと許可がもらえません。そんな理不尽なことは理解できません。  公道なら草加市が工事費を負担するのは当然ではないでしょうか。お答えください。 ○切敷光雄 議長  田中建設部長。 ◎田中 建設部長  再質問のうち、建設部にかかわる事柄についてお答え申し上げます。  公道であれば草加市が工事費を負担するべきではないかについてでございますが、本市が行う道路や水路などの整備につきましては、現場状況や整備効果などを勘案し、計画的に進めているところですが、御質問をいただきました個々の民間開発事業の計画にあわせての整備となりますと、整備の優先順位の関係や公費負担のあり方などの課題があるため、事業者と必要最小限の整備内容について協議の上、進めているものでございます。  以上でございます。 ○切敷光雄 議長  和気上下水道部長。 ◎和気 上下水道部長  上下水道部にかかわる再質問に御答弁申し上げます。  公道であれば本来草加市で施工すべきところではありますが、民間開発事業の計画に合わせ優先的に整備することに対する公費負担のあり方などの課題がありますので、事前相談や事前協議の際に必要最低限の整備を前提に開発事業者と協議を進めているものでございます。  以上でございます。 ○切敷光雄 議長  12番、白石議員。 ◆12番(白石孝雄議員) 要望いたします。  御答弁でいろいろな条例があることがわかりますが、しかし条例もその時代に合わせ見直していくべきではないでしょうか。同じような事業なのに負担が多かったり少なかったり、税の平等性に欠けるのではないでしょうか。  公道とは草加市の道路なので、草加市が工事費を負担していくことが当たり前だと考えられます。  御答弁の中でも公費負担のあり方などの課題があるとお答えされていますので、事業者に助成するなど負担が軽減されることを早急に協議していただきたく、強く要望いたします。終わります。 ○切敷光雄 議長  以上で、本日の日程は終了いたしました。  ──────────◇────────── △次会日程報告 ○切敷光雄 議長  明12月14日は午前10時から本会議を開き、市政に対する一般質問及び議案の各常任委員会付託を行います。  ──────────◇────────── △散会の宣告 ○切敷光雄 議長  本日はこれにて散会いたします。 午後 3時47分散会...