草加市議会 2016-03-11
平成28年 3月 総務文教委員会−03月11日-01号
平成28年 3月
総務文教委員会−03月11日-01号平成28年 3月
総務文教委員会
平成28年
草加市議会総務文教委員会会議録(第1回)
◇開会年月日 平成28年3月11日(金曜日)
◇開催の場所 第1委員会室
◇付議事件 第 5号議案 平成27年度草加市
一般会計補正予算(第7号)第1条 歳入全款、歳出中、市長室、総合政策部、総務部、自治文化部及び議会事務局に係る部分、第2条 繰越明許費の補正中、総合政策部に係る部分、第3条
債務負担行為の補正中、総合政策部に係る部分、第4条 地方債の補正
第25号議案 草加市
行政不服審査法施行条例の制定について
第26号議案
行政不服審査法及び
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
第27号議案
地方公務員法及び
地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について
第28号議案 議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
第29号議案 市長等の給与等に関する条例及び議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
第30号議案 職員の給与に関する条例及び草加市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
第35号議案
草加八潮消防組合の設立に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について
第36号議案 情報公開・
個人情報保護審議会及び情報公開・
個人情報保護審査会並びに
行政不服審査会に関する事務の受託について
第37号議案 埼玉県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更について
請願第 2号
安全保障関連2法(
国際平和支援法、
平和安全法整備法)の廃止を求める意見書採択についての請願
閉会中の特定事件について
午前10時02分開会
◇出席委員 10名
西 沢 可 祝 委員長 宇 佐 美 正 隆 委員
白 石 孝 雄 副委員長 佐 藤 勇 委員
鈴 木 由 和 委員 浅 井 昌 志 委員
吉 沢 哲 夫 委員 小 川 利 八 委員
平 野 厚 子 委員 小 澤 敏 明 委員
◇欠席委員 なし
◇説明のため出席した者
小 林 勝 治
総合政策部長 高 橋 重 喜
公共建築課長
小 野 秀 樹 総務部長 津 曲 幸 雄
総務部庶務課長
曽 合 吉 雄
自治文化部長 柳 川 勝 巳 職員課長
臼 倉 敏 明
議会事務局長 染 谷 好 寛 市民税課長
浅 井 厚 紀 消防長 横 川 竜 也 納税課長
吉 田 孝 弘 市長室長 山 岡 和 彦 みんなで
まちづくり課長
多 田 智 雄
財務調整課長 高 橋 浩 志 郎
産業振興課長
押 田 安 治
議会事務局次長 本 多 秀 康
文化観光課長
後 藤 弘 造
危機管理課長 荻 沢 幸 夫 総務課長
下 元 孝
情報推進課長 吉 岡 良
総務課課長補佐
◇委員会に出席した
議会事務局職員
戸 賀 崎 格 男
議事課議事係長 贄 田 隆 史 議事課主任
◇傍 聴 人 4名
午前10時02分開会
○委員長 ただいまから
総務文教委員会を開会いたします。
──────────◇──────────
○委員長 初めに、
会議録署名委員の指名を行います。
会議録署名委員は、委員会条例第30条第4項の規定により、委員長において
鈴 木 由 和 委員
佐 藤 勇 委員
を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。
──────────◇──────────
○委員長 次に、審査日程について御協議をいただきたいと思います。
協議会に切り替えてよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○委員長 御異議がないようですので、協議会に切り替えさせていただきます。
午前10時02分休憩
〔協 議 会〕
午前10時03分再開
○委員長 協議会を閉じまして、委員会を再開いたします。
ただいま御協議いただきましたとおり、審査日程については、お手元に配付してあります審査日程表(案)の順序で進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○委員長 御異議がないようですので、そのように決定させていただきます。
また、ただいま御協議いただきましたとおり、本日の午後2時46分に委員会を開催中の場合は、黙祷をささげることといたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○委員長 御異議がないようですので、そのように決定させていただきます。
──────────◇──────────
○委員長 次に、第5号議案 平成27年度草加市
一般会計補正予算(第7号)の審査方法についてお諮りいたします。
この議案につきましては、歳入・歳出については基本的に項ごとの審査を行いたいと思いますが、歳出1款から10款までの人件費については、当初予算での審査方法に倣い、歳出の冒頭において、総務部からの一括説明により行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○委員長 御異議がないようですので、そのように決定させていただきます。
また、歳出2款1項総務管理費については、項目数が多いため目ごとの審査を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○委員長 御異議がないようですので、そのように決定させていただきます。
──────────◇──────────
○委員長 第35号議案
草加八潮消防組合の設立に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題といたします。
執行部の説明を求めます。
消防長。
◎消防長 消防につきましては、いつもこのような時間帯での御審議に御配慮いただきまして、ありがとうございます。
それでは、第35号議案につきまして、総務課長から御説明を申し上げます。
○委員長 総務課長。
◎総務課長 それでは、第35号議案
草加八潮消防組合の設立に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について御説明申し上げます。
初めに、目的でございますが、平成27年10月1日に設立した
草加八潮消防組合において、平成28年4月1日から市の消防事務が共同処理されることに伴い、関係条例の条文の所要の整備を行うものでございます。
次に、内容でございますが、まず一部改正を行う条例といたしまして、草加市
防災会議条例、草加市
職員定数条例、草加市
職員公務災害等見舞金支給条例及び草加市
交通安全対策会議条例の4条例がございます。
草加市
防災会議条例につきましては、条文中の消防長を
草加八潮消防組合消防長に、消防団長を草加市消防団長に改めまして、草加市
交通安全対策会議条例につきましても、条文中の消防長を
草加八潮消防組合消防長に改めるものでございます。
また、草加市
職員定数条例及び草加市
職員公務災害等見舞金支給条例につきましては、条文中から消防に関する用語を削るものでございます。
次に、廃止する条例でございますが、消防事務の執行が市から
草加八潮消防組合に移行することに伴い、草加市消防本部及び消防署の設置等に関する条例、草加市消防長及び消防署長の資格を定める条例、草加市消防職員の任免、服務等に関する条例、草加市消防職員の特殊勤務手当に関する条例、草加市
消防賞じゅつ金及び
殉職者特別賞じゅつ金条例、草加市
消防関係手数料徴収条例、草加市消防団の設置等に関する条例、草加市消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例、草加市
非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例及び草加市
火災予防条例の10の条例を廃止するものでございます。
説明については以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
平野委員。
◆平野 委員 1点だけ質疑させていただきますが、草加市
職員定数条例の一部改正によって、草加市の職員ではなくなるわけなんですけれども、その影響人数をお示しください。
○委員長
吉岡総務課課長補佐。
◎吉岡
総務課課長補佐 影響人数でございますが、草加市消防職員の定数235人、これが削除されるものでございます。
以上でございます。
○委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、第35号議案に対する質疑を終了いたします。
──────────◇──────────
○委員長 次に、第5号議案 平成27年度草加市
一般会計補正予算(第7号)中、当
委員会付託部分を議題といたします。
まず、歳入の審査を行います。
1款1項市民税の説明を求めます。
総務部長。
◎総務部長 それでは、市民税課長から御説明申し上げます。
○委員長 市民税課長。
◎市民税課長 それでは、1款1項市民税につきまして御説明申し上げます。
初めに、個人市民税でございますが、補正前の額におきましては、現年課税分136億6,761万8,000円と滞納繰越分4億4,000万円との合計141億761万8,000円となっており、そのうち現年課税分については、補正後の額は139億2,653万8,000円で、2億5,892万円の増額、率といたしまして約1.9%の増となっております。
主な理由といたしましては、課税資料の増加に伴い、
納税義務者数が増となったものでございます。
次に、法人市民税でございますが、補正前の額におきましては、現年課税分23億86万8,000円と滞納繰越分510万円との合計23億596万8,000円となっており、そのうち現年課税分については、補正後の額は26億1,026万6,000円で、3億939万8,000円の増額、率といたしまして約13.4%の増となっております。
その主な理由といたしましては、製造業を中心とした一部企業の収益増加に伴い、収入見込額が増となったものでございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
平野委員。
◆平野 委員 両方合わせて5億6,831万8,000円ということで、大きな収入増となったわけなんですけれども、その増額補正の理由として課税資料の増加によるものという御説明がありましたが、この課税資料というものはどういうもので、そのうち増額補正に直接かかわっているところはどういう部分なのかお示しいただけますか。
○委員長 市民税課長。
◎市民税課長 課税資料についてでございますが、事業所から提出される
給与支払報告書、年金支払者から提出される
公的年金支払報告書、納税義務者による所得税の確定申告書、市民税・
県民税申告書の4種類がございます。
このうち、
給与支払報告書と
公的年金支払報告書の増加が納税義務者の増加につながっているものと考えております。
以上でございます。
○委員長 平野委員。
◆平野 委員
給与支払報告書というのは源泉徴収で来るものだと思うんですけれども、
公的年金支払報告書というのは年金をもらっている人でなおかつ課税される人ということで、草加市の傾向としてはどの部分が増になっているのか、平成26年度、平成27年度と比較してどのような増加傾向があるのかお示しいただきたいと思うんですが。
○委員長 市民税課長。
◎市民税課長
給与支払報告書及び
公的年金支払報告書の前年度との比較でございますが、平成26年度当初と平成27年度当初での報告数の比較を申し上げます。
給与支払報告書につきましては、平成26年度当初の報告数が14万538件、平成27年度当初の報告数が14万5,582件で、5,044件の増加、前年度比で約3.6%の増となっております。
続きまして、
公的年金支払報告書につきましては、平成26年度当初の報告数が8万8,221件、平成27年度当初の報告数が8万9,358件で、1,137件の増加、前年度比で約1.3%の増となっております。
合計では、平成26年度当初の件数が22万8,759件、平成27年度当初の件数が23万4,940件で、6,181件の増、前年度比で約2.7%の増となっております。
以上でございます。
○委員長 平野委員。
◆平野 委員 そういうことで御答弁ありましたけれども、
給与支払報告書のほうでは約3.6%の増、それから
公的年金支払報告書のほうでは約1.3%の増ということで、いずれも増となっているということです。
草加市は団塊の世代が人口構成としては固まりでいて、一気にこの人たちが退職していくので、その増が今後も見込まれると思いますが、それ以上に
給与支払報告書が約3.6%の増ということは、納税義務者がふえてきているという傾向を示しているんじゃないのかなというふうに思います。
最終的に納税義務者というのはどれぐらいの増になったのか、当初予算と比較してお示しいただきたいと思います。
○委員長 市民税課長。
◎市民税課長
納税義務者数の増加についてでございますが、平成27年度当初予算積算時に対し、2,700人の増加を見込んでいるところでございます。
内訳といたしましては、
納税義務者数のうち、均等割のみの人数が6,400人から7,200人と、800人の増、率として12.5%の増を見込んでおります。均等割及び所得割の人数が11万2,100人から11万4,000人と、1,900人の増、率として約1.7%の増を見込んでおります。合計といたしましては、2,700人、率として約2.3%の増を見込んでいるところでございます。
○委員長 ほかにございますか。
吉沢委員。
◆吉沢 委員 今、平野委員のほうから細かくいろいろありまして、ああ、なるほど、まあここに来ての5億6,831万8,000円、大きいですね。すごいね、うれしくなっちゃうね。そうすると、全体で今までで法人市民税、さらには個人市民税の徴税率は何%なのか。それに対して前年度対比。ここまでいったということはちょっと増があるのかなということですけれども、その辺を明らかにしていただきたいというふうに思っています。
それから、今度はそれに加えて徴収率ですね。徴収率は今まで、市税全体ではなくて、この個人市民税と法人市民税のそれぞれの税の中で何%ぐらいになっているのかなと、これをお尋ねしたいというふうに思っています。
○委員長 市民税課長。
◎市民税課長 まず、個人市民税につきましては、平成25年度、現年課税分が96.6%でございます。これは決算ベースでお答え申し上げております。次に、平成26年度、同じく現年課税分が96.6%となっております。
続きまして、法人市民税の現年課税分につきましては、平成25年度、99.4%でございます。続きまして、平成26年度、99.8%でございます。
続きまして、個人市民税の滞納繰越分の徴収率につきましては、平成25年度、24.6%、続きまして、平成26年度、26.8%になります。
個人市民税の現年課税分と滞納繰越分を合わせた合計の徴収率なんですけれども、平成25年度が87.3%、平成26年度は88.3%でございます。
続きまして、法人市民税の現年課税分と滞納繰越分を合わせた合計の徴収率は、平成25年度、97.2%、続きまして、平成26年度は98.2%でございます。
以上でございます。
○委員長 吉沢委員。
◆吉沢 委員 そうすると、個人より法人の方が徴税率も、さらには徴収率も上がっているということですね。さあ、そこで、草加市は現在までこういうような形で上がったということで、そうすると、平成27年度も大体これで推移して出納閉鎖になるんだろうと、こういうふうに思うんですよね。そうすると、他市と比較すると、これでも草加市はどのぐらいの位置になるんですか。低い低いと言われている、草加市はね。要するに徴収率ですね、その辺の位置づけはどうなりますか。
じゃあその前に、一般論として、徴収率について、草加市はその基準の中に入っているんですか。そこからですね、問題は。指数がありますよね。
○委員長 答弁が出ますか。
市民税課長。
◎市民税課長 まず、徴収率についての御質疑ですけれども、徴収率の最たる希望といたしましては、100%を求めて徴収事務をさせていただくことが最大の目的ではございますけれども、例えば前年に退職をされた方であるとかそういった方も、実際負担能力がそれぞれ市民の方が100%ではないということがありますので、そういったことを踏まえて、徴収事務を進めていくべきであると考えているところでございます。
──────────◇──────────
△答弁の保留
○委員長 市民税課長、今、吉沢委員の御質疑は、他市との比較の前に、一般論としての基準の指数みたいなものの中に草加市が入っているのかということが一つ。その次に、他市との比較は徴収率についてどうかという御質疑ですので、答弁が出ないようであればきちっと調べて御答弁をいただけたほうがいいかと思いますが、いかがですか。
市民税課長。
◎市民税課長 答弁保留をお願いいたします。
○委員長 吉沢委員、答弁保留ということでよろしいですか。
◆吉沢 委員 いいですよ。
○委員長 それでは、先に進めさせていただきます。
──────────◇──────────
○委員長 ほかにございますか。
平野委員。
◆平野 委員 法人市民税につきましても、3億939万8,000円の増ということで、これも大幅な増となっております。これは製造業とかいろいろな業種があるかと思います。どこの業種の部分がふえているのかお示しいただきたいと思います。
○委員長 市民税課長。
◎市民税課長 製造業が2社、建築業が1社、合計3社でございます。
以上でございます。
○委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、答弁保留部分を残しまして、1款1項に対する質疑を終了いたします。
次に、13款1項国庫負担金の説明を求めます。
総合政策部長。
◎
総合政策部長 第5号議案 平成27年度草加市
一般会計補正予算(第7号)中、歳入全般につきましては、
財務調整課長から御説明を申し上げます。
○委員長
財務調整課長。
◎
財務調整課長 初めに、
保育園運営費負担金についてでございます。こちらは、国の
補正予算措置に伴いまして、保育士等の処遇改善について人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じた引き上げを実施する必要が生じることから、2,834万5,000円を増額するものでございます。負担率は2分の1でございます。
次に、
施設型給付費負担金についてでございます。こちらは、子ども・子育て支援新制度により私立幼稚園及び認定こども園に在園する幼児の保護者の経済的負担の軽減を図ること等を目的に、新たに当初予算において計上させていただいたところでございますが、国からの通知により
保育園運営費負担金に統括されることとなったため、5,513万3,000円を皆減するものでございます。
次に、
児童手当負担金のうち被用者3歳
未満児童手当負担金についてでございますが、1人当たりの支給額が1万5,000円で、当初予算と比較しまして延べ児童数が122人増の5万378人となることが見込まれるため、150万4,000円増額となるものでございます。負担率は45分の37でございます。
続いて、被用者3歳以上中学校修了前負担金についてでございますが、小学校修了前の第1子、第2子と中学生分及び第3子以降分について、一括して御説明申し上げます。
初めに、第1子、第2子と中学生分でございますが、1人当たりの支給額が1万円で、当初予算と比較しまして延べ児童数が5,762人減の19万6,414人となることが見込まれるため、3,841万4,000円減額となるものでございます。負担率は6分の4でございます。
次に、第3子以降分でございますが、1人当たりの支給額が1万5,000円で、当初予算と比較しまして延べ児童数が132人減の1万5,000人となることが見込まれるため、132万円減額となるものでございます。負担率は6分の4でございます。
続いて、非
被用者負担金についてでございますが、3歳未満と3歳以上小学校修了前の第1子、第2子、第3子以降分及び中学生分について、一括して御説明申し上げます。
初めに、3歳以上小学校修了前の第1子、第2子と中学生分でございますが、1人当たりの支給額が1万円で、当初予算と比較しまして延べ児童数が3,902人減の7万1,074人となることが見込まれるため、2,601万4,000円の減額となるものでございます。負担率は6分の4でございます。
次に、3歳未満と3歳以上小学校修了前の第3子以降の分でございますが、1人当たりの支給額が1万5,000円で、当初予算と比較しまして延べ児童数が1,188人減の2万3,460人となることが見込まれるため、1,188万円減額となるものでございます。負担率は6分の4でございます。
続いて、
特例給付負担金についてでございますが、こちらは平成24年6月支給分から所得制限が設けられ、所得超過者には一律5,000円が支給される制度でございまして、当初予算と比較しまして延べ児童数が7,634人増の2万6,966人となることが見込まれるため、2,544万6,000円増額となるものでございます。負担率は6分の4でございます。
次に、
保険基盤安定負担金についてでございます。こちらは、
国民健康保険の法定軽減における
保険者支援分の負担額が確定したことに伴い、当初見込みよりも7,646万6,000円増額となるものでございます。負担率は2分の1でございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、13款1項に対する質疑を終了いたします。
次に、13款2項国庫補助金の説明を求めます。
財務調整課長。
◎
財務調整課長 初めに、
番号制度システム整備費補助金についてでございます。こちらは、社会保障・税番号制度、いわゆる
マイナンバー制度において、参加機関が共同利用する
中間サーバー構築及び運用に係る負担金額が確定しましたこと等に伴い、1,220万4,000円を増額するものでございます。補助率は、
住民基本台帳システム、
宛名システム、中間サーバー及び
国民年金システムが10分の10、
地方税システム及び
国民健康保険システム等の
福祉システムが3分の2でございます。
次に、
地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金についてでございます。こちらは、国の補正予算に伴いまして、
地方公共団体の
情報セキュリティ強化対策経費に対し交付されるものでございます。
具体的な事業内容について申し上げますと、
静脈認証システムの範囲拡大、無線LAN機器の更新及び職員用インターネット接続用タブレット端末機器の購入等の経費を補助対象としまして、2,292万5,000円を追加するものでございます。補助率は2分の1でございます。
次に、個人番号カード交付事業費補助金及び個人番号カード交付事務費補助金についてでございます。こちらは、個人番号カードの交付事業に対し交付されるものでございます。当該補助金につきましては、当初予算及び9月補正予算において計上させていただいたところでございますが、国の
補正予算措置に伴いまして、補助金額算定の基礎となります補助金総額が増額となったことから、個人番号カード交付事業費補助金については4,060万8,000円を、個人番号カード交付事務費補助金については1,238万円をそれぞれ増額するものでございます。
次に、文化芸術振興費補助金についてでございます。こちらは、昨年11月に開催されました国際ハープフェスティバル2015−草加市に係る開催経費に対し交付されるものでございますが、当初予算編成時点においては、補助金の交付が見込めなかったことにより予算計上していなかったものでございます。その後、平成27年4月13日付けで文化庁から交付決定通知を受けたことにより、414万4,000円を追加するものでございます。補助率は2分の1でございます。
次に、制度管理システム改修費補助金についてでございます。こちらは、国の補正予算に伴いまして、子ども・子育て支援新制度における保護者負担軽減事業に係る制度管理システム改修費に対し交付され、200万円を追加するものでございます。補助率は2分の1でございます。
次に、社会資本整備総合交付金(都市計画街路整備事業)についてでございます。こちらは、国からの内示額につきまして、当初の見込みより減額となったこと、及び谷塚松原線の草加区間の整備に係る一部の土地購入について交渉に時間を要し、年度内の契約が困難と見込まれ、事業費を減額することに伴いまして1億1,586万3,000円を減額するものでございます。補助率は55%でございます。
以上でございます。
○委員長
財務調整課長、戸籍住民基本台帳費補助金のところの補助率を述べましたか。
財務調整課長。
◎
財務調整課長 当該補助金につきましては、補助率という率での算定ではございませんで、国全体の補助金総額に、平成26年1月1日現在の全国の住民基本台帳人口を分母、草加市の同日の住民基本台帳人口を分子とした割合を乗じることによって算定されるものでございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
平野委員。
◆平野 委員 社会資本整備総合交付金なんですけれども、毎年国のさじかげんでふやしたり減らされたりしているんですけれども、先ほど御答弁で、草加区間が年度内に事業化できなかったことにより減とおっしゃっていました。その分は幾らで、割り落としを食ったものが幾らなのかお示しいただきたいんですけれども。
○委員長
財務調整課長。
◎
財務調整課長 当該補助金につきましては、補助率55%でございまして、当初予算では予算ベースですので、落札等によって事業費が減って、それに伴いまして財源として55%が掛けられるということで、基本的に割り落としはございません。
今回の削減でございますが、当初予算におきましては、積算では8件を想定していたわけでございます。その結果、執行済みが3件で、補正予算の減額分として2件でございまして、その他3件については今回の補正予算で繰越明許費の補正ということで設定をさせていただいているところでございます。
以上でございます。
○委員長 平野委員。
◆平野 委員 そうすると、さっきおっしゃっていた55%の補助率でその他3件については交付がされているということで理解してよろしいんですか。
○委員長
財務調整課長。
◎
財務調整課長 そのとおりでございます。
○委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、13款2項に対する質疑を終了いたします。
次に、14款1項県負担金の説明を求めます。
財務調整課長。
◎
財務調整課長 災害救助費繰替支弁金についてでございます。こちらは、東日本大震災により福島県から避難された市内在住の世帯に対する家賃、共益費、エアコンなどの附帯設備の費用について、228万6,000円が福島県から埼玉県を通じて支弁されるものでございます。
次に、
保育園運営費負担金についてでございます。こちらは、先ほど13款国庫支出金、1項国庫負担金で御説明しましたとおり、保育士等の処遇改善について人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じた引き上げを実施するために交付される県からの負担金を8,543万3,000円増額するものでございます。負担率は4分の1でございます。
次に、
施設型給付費負担金についてでございます。こちらは、先ほど13款国庫支出金、1項国庫負担金で御説明しましたとおり、国からの通知により
保育園運営費負担金に統括されることとなったため、9,882万8,000円を皆減するものでございます。
次に、
児童手当負担金のうち被用者3歳
未満児童手当負担金についてでございますが、こちらにつきましては1人当たりの支給額が1万5,000円で、当初予算と比較しまして延べ児童数が122人増ということになりました関係で、県負担金が16万2,000円増額となるものでございます。負担率は45分の4でございます。
次に、被用者3歳以上中学校修了前負担金についてでございますが、小学校修了前の第1子、第2子と中学生分及び第3子以降分について、一括して御説明申し上げます。
初めに、第1子、第2子と中学生分でございますが、1人当たりの支給額が1万円でございます。延べ児童数が5,762人減となりましたことにより、県負担金が960万4,000円減額となるものでございます。負担率は6分の1でございます。
続いて、第3子以降分でございますが、1人当たりの支給額が1万5,000円で、当初予算と比較しまして延べ児童数が132人減となることが見込まれるため、県負担金が33万円減額となるものでございます。負担率は6分の1でございます。
次に、非
被用者負担金についてでございますが、3歳未満と3歳以上小学校修了前の第1子、第2子、第3子以降分及び中学生分について、一括して御説明申し上げます。
初めに、3歳以上小学校修了前の第1子、第2子と中学生分でございますが、1人当たりの支給額が1万円でございます。当初予算と比較しまして延べ児童数が3,902人減となりましたことから、県負担金が650万4,000円減額となるものでございます。負担率は6分の1でございます。
続いて、3歳未満と3歳以上小学校修了前の第3子以降の分でございますが、1人当たりの支給額が1万5,000円で、当初予算と比較しまして延べ児童数が1,188人減が見込まれるため、県負担金が297万円減額となるものでございます。負担率は6分の1でございます。
次に、
特例給付負担金についてでございますが、こちらは所得制限による所得超過者に一律5,000円が支給される制度でございますが、当初予算と比較しまして延べ児童数が7,634人増となることから、県負担金が636万1,000円増額となるものでございます。負担率は6分の1でございます。
次に、
保険基盤安定負担金(
国民健康保険分)についてでございます。こちらは、
国民健康保険の法定軽減分における保険税軽減分及び
保険者支援分の負担額が確定したことに伴い、県負担金が4,516万円増額するものでございます。内訳でございますが、保険税軽減分が692万7,000円の増額で、負担率は4分の3でございます。また、
保険者支援分は3,823万3,000円の増額で、負担率は4分の1でございます。
次に、
保険基盤安定負担金(後期高齢者医療分)についてでございます。こちらは、後期高齢者医療の保険料に対する法定軽減分の負担額が確定したことに伴い、276万1,000円を増額するものでございます。負担率は4分の3でございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
吉沢委員。
◆吉沢 委員 これは、国庫支出金も県支出金もそうなんですけれども、まあ歳入ですからね、歳出のほうで何人と決めて、何人分ですよと、こういう形で負担金が来るんだろうと思うんだよね。何で歳入のほうでは、見込みはどうだ、大丈夫なのかとならないのか、算定として。これは、本当に返すような形にはならないのかと、出すほうとしては。余りにも数字の差があるんで、その辺はどういうふうに聞いて、それで歳入のほうに位置づけたのか、その辺をちょっと聞きたいんですよ。余りにも差があるからね。これだと1年生だって計算できますよ。見込み違いなのか、さらには、算定はいいんですけれども、見込みが甘かったのか、その辺。これは理由にならないよね、こんな1,000人以上も差があるんだから。児童手当でしょう、これ。どういうことを聞いてこういうふうな積算をしてのせたんですか。まあ歳出のほうじゃないからわかんないと思うけれども、その辺をちょっと聞きたいですね。
○委員長
財務調整課長。
◎
財務調整課長 今の御質疑の内容でございますが、吉沢委員のおっしゃるとおり、児童手当は人数との兼ね合いで、歳入のほうも減額が多い、あるいは歳出も減額が多いというのは事実でございます。
それと、あと人数のほうですが、延べ人数で申し上げさせていただいているため、例えば1人がそのまま草加市にいた場合だと、12倍になるものでございまして、その関係で人数が多いわけでございますが、積算に当たりましては、担当課とやはりその決算見込み、さらには数年間の傾向ということを把握しながら予算の積算をしているところでございます。
しかしながら、児童手当については、対象人員が物すごく多い事業でございまして、支給に当たりましても4カ月に一度ということで、年3回の支給でございます。その関係で、結果的には今回も補正減をやらせていただくんですが、当初で絞り込めば、その分の財源的にも余裕ができるわけでございますが、ただやはり議会の議決をいただいて補正する機会というのも6月定例会、9月定例会、12月定例会ということで限られて、最終の2月定例会というのはもう調整の段階でございますので、そういうことを総合的に勘案した結果、今回の補正に至ったわけでございますが、吉沢委員の御質疑があったとおり、児童手当については今以上に担当と連絡を密にしながら精査をして、よりこの乖離が埋まるようなことをやっていければというふうに考えております。
以上でございます。
○委員長 ほかにございますか。
平野委員。
◆平野 委員
保育園運営費負担金と
施設型給付費負担金なんですけれども、これは国・県ともに、
施設型給付費負担金については
保育園運営費負担金のほうに統合するので皆減というお話だったんですけれども、その分、
保育園運営費負担金がふえているかといったら、その分がふえていないですよ。結局合計すると減らされているんじゃないかなと思うんですけれども、これはどういうことで、国はいつになってこういう示しに変わったのか、それを含めて、経緯を含めてお示しいただきたいと思います。
○委員長
財務調整課長。
◎
財務調整課長 今の御質疑は、金額を見ると、皆減分が
保育園運営費負担金のところとの兼ね合いで言うと少ないのではないかという、多分そういう内容ではないかと思うんですが、この
保育園運営費負担金の補正につきましては二つの要素がございます。一つは、先ほど御説明させていただいたんですが、人事院勧告に伴います国家公務員の給与改定に準じた増額分と、先ほど申し上げた皆減による移行分ということでございます。その中で、人事院勧告に伴うものはスライドしてその分増額なんですが、
施設型給付費負担金のほうでございますが、そちらについては、きちんと移行はされているんですが、当初の積算の見込みが多い分があったということでございますので、実際に事業を執行していきますと、予算に対してやっぱり執行というのが当然ぴったり一致しませんので、そこの部分で、今回の補正は、今年度最終の補正でございますので、その落ちた分が加わったことによって、両方のプラス分と落ちた分ということで、その結果としてはプラスなんですが、そのプラス分が皆減分よりは多くないということでございまして、負担率は同じでございます。
以上でございます。
○委員長 平野委員。
◆平野 委員 ちょっと複雑過ぎてよく御答弁がわからなかったんですけれども、そもそも
施設型給付費負担金というのは、どういう事業に対して給付する予定だったものなんでしょうか。その事業がなくなったんですか、縮小されたんですか、それとも差金が出たんですか。
○委員長
財務調整課長。
◎
財務調整課長 どの部分にその負担金が当たるかというのは、子ども・子育て支援新制度の幼稚園と認定こども園ということでございます。
先ほど御答弁した中で、具体的に統合による移行分ですね、その数字をちょっとお示ししたいと思います。
まず、国庫負担金の皆減分としましては、5,513万3,000円が皆減でございます。その結果、
保育園運営費負担金に移行された分の今回の補正に反映された数字が1,602万円ということでございます。先ほど申し上げたんですが、予算ベースであれば5,513万3,000円がそのままスライドしてプラスなんですけれども、その実際の事業の見込み等の中から実際に移行された分が、負担率は同じでございますが、1,602万円ということで減額になっていることから、二つのものを合わせた場合に、比べてみると、さほどの増額になっていないと、そういう理由でございます。
同じくこれを県負担金に置きかえて数字を言わせていただきます。
県負担金は、皆減分が9,882万8,000円でございました。それで、移行した分でございます。これはプラスになる分でございますが、7,927万1,000円ということでございます。そこで乖離の分が出ているということでございます。
○委員長 平野委員。
◆平野 委員 そうすると、統合して移行したんだけれども、国・県はその移行した分を減らしているということですか。
○委員長
財務調整課長。
◎
財務調整課長 負担率自体は減らしていないんですけれども、移行する前の分は当初予算ベースですので、今の時期になると執行の見込みが出てきますから、例えば仮に移行しなくても減額になった要素があるんですけれども、その中での予算の補正になりますから、当初と実績との差の減額分が入っちゃっているんで、その分はぴったりそこに移行されるものではないと、そういうことでございます。
○委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、14款1項に対する質疑を終了いたします。
次に、14款2項県補助金の説明を求めます。
財務調整課長。
◎
財務調整課長 ふるさと創造資金橋りょう事業補助金についてでございます。こちらは、橋りょう整備事業において、新橋及び新橋歩道橋に係る橋りょう整備工事費について、平成28年度への繰り越しを行うことに伴いまして補助対象外となることから、1,400万円を減額するものでございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
平野委員。
◆平野 委員 繰り越しに伴うものということなんですけれども、平成28年度分の事業費に対する補助というのは確約されて減になっているのか、それとも平成27年度に落としてしまった1,400万円はもう二度と補助が入ってこないという性質のものなのか、その点についてお示しください。
○委員長
財務調整課長。
◎
財務調整課長 このふるさと創造資金橋りょう事業補助金は、県の補助金ということで、県補助金の交付条件の中に事業を繰り越した場合は補助対象外ということになっていますので、今回繰り越したことによって、補助は見込めなくなるというものでございます。
以上でございます。
○委員長 平野委員。
◆平野 委員 そうすると、見込んでいたこの事業に対する補助金から何%が落とされることになりますか。
──────────◇──────────
△答弁の保留
○委員長
財務調整課長。
◎
財務調整課長 補助率については、今、確認をさせていただきますので、答弁保留をお願いいたします。
○委員長 平野委員、答弁保留ということでよろしいですか。
◆平野 委員 はい。
○委員長 それでは、先に進めさせていただきます。
──────────◇──────────
○委員長 ほかにございますか。
吉沢委員。
◆吉沢 委員 先ほど、まあ変えることはいいことだなと。これは草加市のほうに来るのならいいなと。今回は県だよね、県に返さなくちゃならないと。さあそこでね、何か新橋とかなんとかって言ったよね。新橋の場所はどこですか。
○委員長
財務調整課長。
◎
財務調整課長 葛西用水の稲荷の新橋でございます。
○委員長 ほかにございますか。
浅井委員。
◆浅井 委員 補助金は予定されていた分が返ってこないということなんですけれども、工事がおくれた原因は。わかる範囲で結構なんで。
○委員長
財務調整課長。
◎
財務調整課長 今回、工事がおくれた理由についてでございますが、平成27年9月関東・東北豪雨がございまして、鬼怒川が決壊しました。その災害復旧の影響で、橋りょうにかかります資材の納入に時間を要したということで伺っております。
以上でございます。
○委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、答弁保留部分を残しまして、14款2項に対する質疑を終了いたします。
次に、16款1項寄附金の説明を求めます。
財務調整課長。
◎
財務調整課長 初めに、被災者支援基金寄附金についてでございます。こちらは、被災者支援の目的で御寄附をいただいた寄附金145万5,000円を計上するものでございます。なお、寄附金につきましては、全額を被災者支援基金に積み立てるものでございます。
次に、社会福祉施設費寄附金についてでございます。こちらは、福祉の目的で御寄附をいただいた寄附金100万円を計上するものでございます。なお、寄附金の使途につきましては、ひまわりの郷及びつばさの森において、洗濯乾燥機等の利用者のための電化製品を購入するものでございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、16款1項に対する質疑を終了いたします。
次に、17款1項基金繰入金の説明を求めます。
財務調整課長。
◎
財務調整課長 財政調整基金繰入金についてでございますが、歳入歳出予算の財源調整としまして、第6号補正予算までに計上しました財政調整基金繰入金のうち、1億7,673万1,000円の繰り入れを取りやめるものでございます。
なお、当該補正予算後の財政調整基金の残高見込みにつきましては、44億2,856万2,000円となるものでございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、17款1項に対する質疑を終了いたします。
次に、19款6項雑入の説明を求めます。
財務調整課長。
◎
財務調整課長 平成26年度後期高齢者医療療養給付費負担金(後期高齢者・重心医療課)についてでございます。こちらは、平成26年度後期高齢者医療療養給付費負担金の精算に伴い、埼玉県後期高齢者医療広域連合から還付される5,039万8,000円を計上するものでございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、19款6項に対する質疑を終了いたします。
次に、20款1項市債の説明を求めます。
財務調整課長。
◎
財務調整課長 谷塚松原線街路整備事業債についてでございます。こちらは、谷塚松原線の草加区間の整備に係る一部の土地購入について、交渉に時間を要し、年度内の契約が困難と見込まれ、事業費を減額することに伴いまして、起債対象事業費の減額により7,520万円減額するものでございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
吉沢委員。
◆吉沢 委員 対象区域はどの辺なんですか。
○委員長
財務調整課長。
◎
財務調整課長 区間でございますが、町名で申し上げますと、草加三丁目及び草加二丁目の区間でございます。
○委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、20款1項に対する質疑を終了いたします。
──────────◇──────────
△答弁保留の答弁
○委員長 次に、14款2項における答弁保留部分の答弁を求めます。
財務調整課長。
◎
財務調整課長 貴重なお時間を頂戴し、申しわけございませんでした。
補助率につきましては100%でございます。補助対象分としては2,200万円でございましたが、先般、専決処分の補正がございました、橋の部分のですね。その部分で専決処分の補正予算において800万円を減額させていただいていまして、今回の第7号補正予算におきましても1,400万円ということで、予算上は2,200万円でございましたが、1,400万円を今回減額しているものでございます。
以上でございます。
○委員長 平野委員。
◆平野 委員 そうすると、執行している部分だけでも補助というふうにならないで、100%落とされちゃうということなんですか。事業そのものが100%繰り越しをするものなんですか、お示しください。
○委員長
財務調整課長。
◎
財務調整課長 補助対象事業が、県の補助金によると、繰り越しになったものというのは対象外になってしまいますので、そこの分での減額になってしまうものでございます。
○委員長 平野委員、よろしいですか。
◆平野 委員 はい。
○委員長 以上で、14款2項に対する質疑を終了いたします。
──────────◇──────────
△答弁保留の答弁
○委員長 次に、1款1項における答弁保留部分の答弁を求めます。
◎市民税課長 まず、指数についてお答え申し上げます。
指数につきましてはございませんが、埼玉県内の平均の徴収率でお答え申し上げます。
平成26年度現年課税分は、決算ベースで草加市が96.6%に対し、埼玉県内では97.9%となっております。平均値から1.3ポイント草加市が低いという結果になっております。
次に、他市と比較すると個人市民税の徴収率はどの位置にになるかにつきましては、埼玉県内63市町村中、61位となってございます。これは平成26年度決算の数値でございます。
以上でございます。
○委員長 吉沢委員。
◆吉沢 委員 そうすると、今、埼玉県内の平均を言われました。草加市としては、徴収をするときに、何%を基準にしているのか。一般論は幾らか基準があるわけですよ。要するに、一般論の基準で徴収をかけて努力をしているのか、その辺はどうなんですか。一般論の基準を言ってください、まず。全国的に使っている基準を。
○委員長 市民税課長。
◎市民税課長 一般論といたしましては、やはり徴収率100%を草加市としては目指しているところでございますけれども、それぞれ市民の方々の負担能力等を踏まえまして、草加市の予算ベースなんですけれども、96.6%を徴収率の目標として予算の積算をさせていただいているところでございます。
以上でございます。
○委員長 吉沢委員。
◆吉沢 委員 96.6%を目標に徴収をかけるが、あなたは先ほど言った、100%をとれれば一番いいんだと。96.6%ということは、3.4ポイントだけ少ないと。それじゃ努力がないじゃないですか。100%はとれるわけないんだよ。どうやったってそれはなかなかとれないんです。越谷市なんかしょっちゅう表彰されているよね、県から。ちなみに申し上げますけれども、98%、これが全国の徴収率の基準なんだよ。それで、98%を目途にして、そして100%を目指せというんだよ。だから96.6%では足りないんだよ。だから甘んじちゃうんだよ。だから98%以上。それで、96.6%でしょう、先ほど言ったのは。だから98%以上を目標にして努力をせよというのが、これは県の通達でもあるんじゃないのか。どうなんですか、その辺。
○委員長 総務部長。
◎総務部長 収納率の向上につきましては、埼玉県からもいろいろと、草加市が低いということでチーム派遣をしていただいたりと、努力はしているわけなんですけれども、どうしてもなかなか上がらないということがありまして、先ほど市民税課長から御答弁させていただきましたが、県内順位もまだ下位であるということでございますが、今、鋭意に滞納繰越分の縮減とかそういったものにすごく努めておりまして、滞納繰越分が草加市の場合、他市と比べて非常に大きな額を占めておりますので、それをいかに縮減するかで収納率は向上していくものと考えておりますので、あと何年か、ちょっと時間はかかるかと思いますが、縮減に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
○委員長 吉沢委員、よろしいですか。
◆吉沢 委員 はい。
○委員長 以上で、1款1項に対する質疑を終了いたします。
──────────◇──────────
○委員長 以上で、歳入の審査を終了いたします。
次に、歳出の審査を行います。
1款から10款までの人件費の説明を求めます。
職員課長。
◎職員課長 それでは、第5号議案のうち人件費に係る部分につきまして、一括して御説明を申し上げます。
給与費明細書の特別職並びに一般職の総括表に基づきまして御説明を申し上げます。
初めに、特別職でございますが、期末手当の補正後の額は、7,861万円で、補正前の7,673万8,000円と比較いたしまして187万2,000円の増額、率にいたしまして約2.4%の増となっております。その主な理由といたしましては、期末手当の率の増に伴う増額でございます。
次に、共済費でございますが、補正後の額は1億700万5,000円で、補正前の1億699万1,000円と比較いたしまして1万4,000円の増額、率にいたしまして約0.01%の増となっております。その主な理由といたしましては、期末手当が増となることに伴うものでございます。
続きまして、一般職でございますが、給料の補正後の額は45億6,947万1,000円で、補正前の45億5,744万8,000円と比較いたしまして1,202万3,000円の増額、率にいたしまして約0.3%の増となっております。その主な理由といたしましては、給与改定に伴う増額によるものでございます。
次に、職員手当でございますが、補正後の額は30億5,593万9,000円で、補正前の30億48万8,000円と比較いたしまして5,545万1,000円の増額、率にいたしまして約1.8%の増となっております。その主な理由といたしましては、給与改定に伴う勤勉手当の率の増に伴う増額によるものでございます。
次に、共済費でございますが、補正後の額は14億9,256万7,000円で、補正前の14億7,414万3,000円と比較いたしまして1,842万4,000円の増額、率にいたしまして約1.2%の増となっております。その主な理由といたしましては、給与改定に伴う増額によるものでございます。
最後に、負担金、補助及び交付金でございます。
2款1項18目恩給及び退職年金費の19節負担金、補助及び交付金、こちらに人件費(総合事務組合市負担金)がございます。補正後の額としましては9億8,315万1,000円で、補正前の9億7,940万2,000円と比較いたしまして、374万9,000円の増額、率にいたしまして約0.4%の増となっております。その主な理由といたしましては、給与改定に伴う増額によるものでございます。
これらにより、特別職と一般職を合計しました補正後の人件費総額、109億8,471万7,000円となり、補正前の108億9,318万4,000円と比較いたしまして9,153万3,000円の増額、率にいたしまして約0.8%の増となっております。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
平野委員。
◆平野 委員 人事院勧告に伴う給与改定等については、議案も出てきますし、また後で論議すればいいと思うんですけれども、職員数がマイナス2人となっています。たしか12月定例会の補正でもマイナス4人だったと思うんですよね。ここのところで年度途中で市役所をやめるという人が結構いるんですけれども、平成27年度中はどこの課の方がやめていらっしゃるのかね。今回の補正でマイナス2人とありますけれども、これはどこの課の方がやめて、よくある介護離職とか、いろいろ事情があるかと思うんですけれども、どういう傾向にあるのか、あわせてお示しいただきたいと思います。
○委員長 職員課長。
◎職員課長 まず、12月定例会における補正につきましては、4人減となっておりまして、そのときにも委員会で御説明申し上げましたが、3人は中途退職でございました。また、もともと配置の人員として予算のときには1,274人配置の予定をしていましたが、実際には1,273人の配置だったということで1人の減で、合計で4人の減だということでございます。
退職した3人の所属でございますが、子育て支援センター、新栄児童センター、資産税課でございました。
今回の2月補正で2人減の理由でございますが、12月の補正後に12月31日付けで2人の職員が退職をしたことによるものでして、その2人の所属につきましては納税課と子育て支援センターになります。
2人とも再任用の職員になりまして、どういった傾向にあるのかということでございましたが、一身上の都合及び本人の体調等によるものでございます。
以上でございます。
○委員長 ほかにございますか。
吉沢委員。
◆吉沢 委員 課長のほうからいろいろるる御説明をいただきました。何となくわかったようなわかんないような。これは、実は人事院勧告の問題で、こういう形で条例改正案も提出したと。まず県内で、人事院勧告に基づいて市町村で条例改正案を提出しているところは何件ぐらいあるのか。まあ人事院勧告に基づいて当然出すんだろうと。しかし、出さないところもあると。
それから、公務員の場合には1級から8級まであります。それに準じて給料は違っています。それで、一般行政職の給料の一般会計実質改定率は平均0.5%で、改定額は平均で1,549円ですね。これはわかりました。1級から、一番低い人で幾らなのか。それから高い人で、8級の人で幾らなのか。それで、給料は低い人で、上がったものを入れて幾らなのか。そして、高い人は、一番高い人、8級の人でね、これを入れてどのぐらいの額になるのか。それから、改定額の平均は1,549円、それで平均の給与はこれを入れるとどのぐらいになるのかということです。
それで、先ほどこれは説明してくれましたかね、一般職の給料の改定による総額は幾らになるかは言ってくれたかな、先ほど。医療職とかそういうの全部入れてでしょう、言ったのは。だから一般職です。いいですか、一般職は、総額で、これを積み重ねていって幾らになるのか。
それから、皆さんね、草加市の市税はどのぐらい上がっているかわかっているよね。その市税に対する職員の給料は何%に当たるのか。だから、これは平成28年度なのか、平成27年度なのかわかりませんけれども、そういうふうな形で幾らになるのかですね。それを答弁していただけますか。
○委員長 職員課長、正しい数字がすぐに出ますか。
職員課長。
◎職員課長 まず、1点目ですけれども、人事院勧告を踏まえて、県内市の条例改正案を提出している状況という御質疑だった思いますが、ちょっと済みません、手元に県南市の資料しかないんですが、県南市は全て人事院勧告に基づいて条例改正案を提出しているということでございます。
2点目ですが、行政職の1級から8級の中で、今回の給与改定に伴って、1級の引き上げ額の平均と8級の引き上げ額の平均ということでよろしいでしょうか。
○委員長 吉沢委員。
◆吉沢 委員 だから、平均じゃない。平均の引き上げ額は出ているじゃないか、改定額は平均1,549円って。これはもう出ている。出ていたでしょう。
○委員長 職員課長。
◎職員課長 それは1級から8級の平均でございまして、1級だけですと2,358円でございまして、8級ですと1,100円でございます。
○委員長 吉沢委員。
◆吉沢 委員 だから、最低が、1級が幾らで8級が幾らだということ、それを聞きたいの。
○委員長 職員課長。
◎職員課長 1級は2,500円です。8級は1,100円でございます。
○委員長 吉沢委員。
◆吉沢 委員 それで、その中間をとって1,549円ということですか。
○委員長 職員課長。
◎職員課長 1,549円は、1級から8級の全員の合計の平均がその額だということでございます。
○委員長 じゃあ、ちょっと整理しますけれども、職員課長、今、御答弁いただいた数字は、1級の平均が2,500円で8級の平均が1,100円ということでよろしいですね。また、給与の一番低い人と一番高い人について先ほど御質疑がありましたから、答弁をお願いします。
職員課長。
◎職員課長 済みません、混乱をさせてしまいまして申しわけございません。
2,358円と申し上げましたものが1級の平均でございまして、1級の中で最も上がった人につきましては2,500円でございます。1級に職員が何人もいますので、その平均が2,358円で、1級の中で一番上がった人は幾らかということですと2,500円ということになります。
それで、8級につきましては、平均が1,100円ということで申し上げましたが、8級の一番上がった方につきましては1,100円で、平均と同じ額でございます。
以上でございます。
○委員長 ほかの部分の答弁もお願いします。
職員課長。
◎職員課長 1級の改定前の給料月額が15万2,200円に対しまして、2,500円上がって15万4,700円になるということと、8級は改定前の45万6,100円に対しまして、1,100円上がって45万7,200円になるということでございます。
○委員長 一般行政職の平均給与はどのぐらいですか。
職員課長。
◎職員課長 平均給与につきましては、給与改定後の行政職の平均給料月額としましては30万2,564円、平均給与月額としましては38万4,652円でございます。
以上でございます。
○委員長 あともう1点ありましたよね。一般職の給与改定の総額と、草加市税に対して職員給与が占める割合について。
職員課長。
◎職員課長 市税に対する割合から先に答えさせていただきますが、32%でございます。
それから、一般職に係る給与改定の所要額でございますが、まず給料月額分につきましては1,119万9,000円、勤勉手当分ですと4,038万9,000円でございます。
以上でございます。
○委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、1款から10款までの人件費に対する質疑を終了いたします。
次に、1款1項議会費の説明を求めます。
議会事務局長。
◎
議会事務局長 1款1項議会費につきましては、
議会事務局次長から御説明申し上げます。
○委員長
議会事務局次長。
◎
議会事務局次長 1款1項1目議会費について御説明を申し上げます。
職員にかかわる人件費を除きまして、159万2,000円の増額補正をお願いするものでございます。
内容といたしましては、議員にかかわります期末手当の支給率が0.1カ月分の増額となることによるものでございます。
説明は以上でございます。
○委員長 説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、1款1項に対する質疑を終了いたします。
次に、2款1項8目庁舎建設費の説明を求めます。
公共建築課長。
◎
公共建築課長 2款1項8目庁舎建設費の補正について御説明申し上げます。
本庁舎建設事業について、2件の委託契約額の決定により600万円減額するものでございます。
なお、これら2件の委託業務は、新庁舎建設市民意向調査業務委託及び新庁舎整備手法検討調査業務委託でございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、2款1項8目に対する質疑を終了いたします。
次に、2款1項10目高度情報推進費の説明を求めます。
情報推進課長。
◎
情報推進課長 2款1項10目高度情報推進費について御説明申し上げます。
1事業の減額、1事業の増額の結果、72万3,000円の増額補正をお願いするものでございます。
まず、基幹システム運用管理事業につきましては、4,512万7,000円の減額でございます。内容でございますが、社会保障・税番号制度に対応するための庁内システム改修業務委託内容の精査に伴う電算委託料5,221万8,000円の減額及び参加自治体が共同利用する
中間サーバー構築、運用に係る負担経費の確定に伴う社会保障・税番号制度負担金709万1,000円の増額でございます。あわせて、本事業の財源となっております
番号制度システム整備費補助金が1,220万4,000円増額されましたことから、一般財源から国庫支出金に財源振替を行うものでございます。
次に、OA機器運用管理事業につきましては、4,585万円の増額をお願いするものです。内容でございますが、社会保障・税番号制度の運用が開始された状況を踏まえ、総務省がまとめた自治体情報システム強靱性向上モデルにあわせ情報セキュリティの強化を図るため、サーバー機器の強化などに伴う電算委託料3,034万7,000円の増額及びタブレット端末190台の導入に伴う備品購入費1,550万3,000円の増額でございます。
なお、この事業は、国の
地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金を活用して実施し、補助率は2分の1、交付見込額は2,292万5,000円でございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
平野委員。
◆平野 委員 まず、
マイナンバー制度に係る補正なんですけれども、これも何回か議会で繰り返し伺っているんですけれども、そもそも
マイナンバー制度なんていうのは、自治体でやりたいと思ってやっているわけじゃなくて、国の制度でやるのに、何でこれだけしか補助がないんですかね。国からの補助金が1,220万4,000円ですよね。それで、最初のうちは100%国庫支出金で補填すると言っていたんですけれども、これが何%財源内訳として補填されているのか、また残りは将来的に補填される見込みがあるのか伺いたいと思います。
○委員長
情報推進課長。
◎
情報推進課長 もともと国からの補助に関しましては、住民記録システム、
宛名システム、中間サーバー、あと
国民年金システムにつきましては10分の10の補助率、それ以外の税システムであるとかほかの
福祉システムに関しましては3分の2の補助率ということで出ております。
なお、これに関しましては、国の想定する事業費が上限額となっておりまして、そのような形の補助金となっております。
なお、この3分の2と言われているものに関しましては、残る3分の1の補助に関しましては交付税措置、普通交付税及び特別交付税措置という形の補填がされるということになっております。それでいきますと、今回補正を行った結果、一般財源が2,141万2,000円でございますけれども、交付税措置といたしまして交付されるものが1,290万6,000円、実質の市の負担額は850万6,000円となるようになっております。
以上です。
○委員長 平野委員。
◆平野 委員 それで、実質的には850万6,000円が草加市の負担になるということですよね。それで、先ほども御答弁がありましたけれども、税や福祉のシステムに対しては3分の2の補助ということなんですが、これはそうすると、3分の2が全額補助金としては出ていないでその差額の850万6,000円が市の負担なのか、ちょっとそこら辺の関係がよくわからないんですけれども、お示しいただけますか。
○委員長
情報推進課長。
◎
情報推進課長 3分の2の部分につきましては補助金が出ております。ただ、国が上限としている想定事業費を超える部分が若干ございまして、その部分が実質の市の負担となるところです。
以上です。
○委員長 平野委員。
◆平野 委員 想定事業費を超えた部分というのは、それは市の独自事業の内容なんですか。それとも勝手に国がこれくらいでできるでしょうって示したものなんですか。
○委員長
情報推進課長。
◎
情報推進課長 市の独自という部分ではなくて、草加市の総合行政システムの改修として必要な部分で超えていると。ただ、この国の想定事業費というところも、この
マイナンバー制度が始まるまだ前の段階で、国がそれぞれのITベンダーに聞いた概算の金額ということで聞いておりまして、実際には平成27年度の予算のときも、平成26年度のときも、それぞれのITベンダーが各自治体に出す見積もりの額は実はそれを上回っているのが現状であるというふうに聞いております。その辺のところもちょっと乖離が出ているところで、若干ながら市の負担が出ているという形になっております。
○委員長 平野委員。
◆平野 委員 さっきも言ったとおり、国でこれぐらいでできるでしょうというのを勝手に想定事業費として出してきて、その分を超えた分を自治体が負担している。それで、草加市の負担分は850万6,000円ということで理解してよろしいですか。
○委員長
情報推進課長。
◎
情報推進課長 そのとおりでございます。
○委員長 平野委員。
◆平野 委員 それから、あとOA機器運用管理事業について、情報セキュリティの強化を図るというお話なんですけれども、具体的にはこれによって何が行われるのかお示しください。
○委員長
情報推進課長。
◎
情報推進課長 まず、国が出しているこの自治体情報システム強靱性向上モデルというところで、大きなところが3点ございます。まずは、年金機構の情報漏えい等がありまして、市民の情報を預かるネットワークとインターネットのネットワークを完全に分離すること、それがまず第1点で、あと、それぞれ市民の情報を使う端末、パソコンですね、そこから外部媒体で情報をUSBメモリーなどで出せないようにするということが第2点目、あと第3点目に関しましてが、端末にログインする、システムにログインするときに、ただIDとパスワードだと成り済ましが起きるので、そうならないように認証の厳格化をしてほしいという以上3点がこの向上モデルで出ております。
それで、実は草加市はもう既にインターネットと庁内ネットワークを分離しているとか、あと生体認証で、手のひら静脈認証で本人でないとログインできなくなっています。そこはできております。USBデバイスも、セキュリティのとれた限定したものだけで、ほかのものをつなげないようにしているんですけれども、ただやはりそれだけではまだ足りないところがありまして、今回の中では手のひら静脈認証をまだ若干入れていないところがありますので、そこに手のひら静脈認証を入れて、全ての端末で手のひら静脈認証を行う。それと、あとはインターネットの環境なんですけれども、無線LANで行っていますけれども、やはり日々セキュリティが進化しておりますので、そこに対しての強化を行う。あと、各課、今、1台ずつのノートパソコンだけでインターネットを見てということをやっていますので、やはりこれではなかなか情報収集が厳しいということで、今回タブレット190台を導入して、各課に配布してインターネットのブラウザで閲覧してもらいます。そのような形で今回の費用を計上してございます。
以上です。
○委員長 平野委員。
◆平野 委員 まあわかったようでわからないんだけれども、まあまあ大体事業の中身はわかりましたけれども、そのタブレット端末の190台の件なんですけれども、ど素人からするとですね、タブレット190台もあちこち配っちゃって、情報セキュリティ的には大丈夫なのかなと思うんですけれども、それがセキュリティ対策になるということとのつながりがよくわからないんですが、そこをお示しいただけますか。
○委員長
情報推進課長。
◎
情報推進課長 現在、情報推進課で庁内に配っているパソコンは、デスクトップのパソコンとノートパソコンでして、それぞれセキュリティワイヤーで、持ち去ることができないようにしております。今回、導入するのはタブレットですので、やはりタブレットの機動性のよさを考えると、そこまでは一応できない形になるのかなと。ただ、このタブレットにも今回は生体認証の装置をつけて、タブレットといえども手のひら静脈で認証しなければ、使えないような形にまずするということで、万が一なくすことがあったとしても、誰も使えないと、そのような関係での運用を考えております。
ただ、やはり置いておくと盗まれるということがありますので、そこに関しては所属長のほうでしっかりその業務が終わった後は鍵のかかるところにしまってもらう。そこは周知徹底してもらわないと、やはり盗難等が起きた場合のことがありますので、そのようなことは考えております。
○委員長 平野委員。
◆平野 委員 そういう意味では、ちょっとリスクがあるけれども、利便性は高まるかと思いますけれども、タブレットを使わなきゃいけない部署というのはどういうところを想定されているんですか。
○委員長
情報推進課長。
◎
情報推進課長 基本的には、今、インターネットの端末を置いているところです。本庁舎、西棟、FTビル、大体主にそのようなところに、ちょっと係の数によると思いますけれども、各課大体2台から3台置くことを考えております。
○委員長 平野委員。
◆平野 委員 私なんかがちょっと想像するには、ケースワーカーさんなどがタブレットを持って行って、本庁と連絡をとりながらケースワークしていくみたいなものをよくテレビでやっているから、そういうものなのかなと思うんだけれども、実際には外への持ち出しは禁止なんですか。それとも、庁内だけだったらあちこち持ち歩いてもいいという性質のものなのか、そこら辺はどう扱うんでしょうか。
○委員長
情報推進課長。
◎
情報推進課長 インターネットがもともと庁内の無線LANでしかつなげないものですので、やはり外での利用ということは考えておりません。ただ、庁内であれば、自席でなくてもほかのところでも、例えば会議室等でも無線LANのインターネットの環境はありますので、そこで使うことは十分できるというふうに考えております。
○委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、2款1項10目に対する質疑を終了いたします。
次に、2款1項11目市民協働費の説明を求めます。
自治文化部長。
◎
自治文化部長 みんなで
まちづくり課長から御説明申し上げます。
○委員長 みんなで
まちづくり課長。
◎みんなで
まちづくり課長 2款1項11目市民協働費の補正予算について御説明いたします。
ふるさとにぎわい創造事業における助成金について、900万円の減額補正をお願いするものでございます。
理由でございますが、草加宿場まつり及び草加市民納涼大花火大会並びに草加駅前よさこいサンバフェスティバルの各実行委員会に対し、平成26年度の国の補正予算を繰り越し財源として活用して当該助成金を交付したため、平成27年度予算を減額するものでございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、2款1項11目に対する質疑を終了いたします。
次に、2款2項徴税費の説明を求めます。
納税課長。
◎納税課長 2款2項4目徴収費の補正につきまして御説明申し上げます。
固定資産税の償却資産に係る修正申告により過誤納還付金に不足が生じることから、1億3,810万円の増額補正をするものでございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
平野委員。
◆平野 委員 この収納管理事務事業の中の過誤納還付金による還付ですね、これが1億3,810万円ということで、1億円を超えているということで、非常に大きな額なんですけれども、これが還付となった経緯と、あと何年分がこれは還付されるものなのか、ちょっと伺いたいと思います。
○委員長 納税課長。
◎納税課長 還付に至った経緯と、何年分かということにつきまして御答弁申し上げます。
平成27年12月に製造業の法人から償却資産の修正申告がありました。年度分につきますと、平成23年度からの5年分になります。
以上でございます。
○委員長 平野委員。
◆平野 委員 ということは、今回この1億3,000万円を超える修正申告というのは、時効の範囲内のものを一括して還付するもので、次年度以降には影響ないと見てよろしいのか伺いたいと思います。
○委員長 納税課長。
◎納税課長 今回の修正申告に当たりましては、資産税課において固定資産税台帳の確認、調査等を行っており、十分に精査をした上で申告していると確認していることから、同一の内容での再度の修正申告はないものと考えております。
以上でございます。
○委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、2款2項に対する質疑を終了いたします。
暫時休憩いたします。
午前11時59分休憩
午後 1時01分再開
○委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。
──────────◇──────────
○委員長 3名の方から傍聴の申し出がありましたので、傍聴を許可することにいたします。
──────────◇──────────
○委員長 次に、2款7項市民安全費中、当
委員会付託部分の説明を求めます。
市長室長。
◎市長室長 それでは、
危機管理課長から御説明申し上げます。
○委員長
危機管理課長。
◎
危機管理課長 それでは、災害対策費について御説明申し上げます。
2款7項4目災害対策費の被災者支援基金積立金でございますが、埼玉県から交付される東日本大震災に係る災害救助費繰替支弁金228万6,464円、また平成27年4月1日から平成28年2月8日までの間に団体13件、個人3件、募金3件による寄附金として145万5,523円、合わせまして374万1,987円を草加市被災者支援基金に積み立てるものでございます。
積み立て後の基金残高見込額でございますが、5,008万8,712円でございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
平野委員。
◆平野 委員 ただいまの御説明の中で、県支出金として228万6,000円が支弁金として支給されたものを積み立てに回すということなんですけれども、これは何かの事業に対する国・県の裏負担ということではないんでしょうか。この支弁金はなぜ入ってきたのかと、それをなぜ事業に使わずに積み立てに回すのかお示しください。
○委員長
危機管理課長。
◎
危機管理課長 災害救助費繰替支弁金におきましては、被災県に対する求償によって交付されるものでございます。よって、その費用に関しましては、全額被災者支援基金に積み立てるという形で進めております。
○委員長 平野委員。
◆平野 委員 事業に対する国・県の裏負担があったら、それを歳入に入れて、合わせて事業を執行するというのが普通のやり方ですけれども、それを事業に充てずに積立金に積み立てるというのは、何かその事業の見込みに対して、事業費そのものが見込みよりも少なかったのか、それとも年度をまたいで既に事業を執行してしまったものが後から支弁されたものなのか、そこら辺の事情をお示しいただきたいんですけれども。
○委員長
危機管理課長。
◎
危機管理課長 この支弁金につきましては、対象は応急仮設住宅の賃料、共益費、家賃、附帯設備、エアコン、ガスこんろ及び給湯器に係るものでございます。あわせまして、年度をまたいでいるものも含んでいるため、積み立てております。被災者の方たちが草加市で生活するための応急仮設住宅の賃料及び附帯設備に係る費用でございます。
○委員長 平野委員。
◆平野 委員 そうすると、平成27年度中ではなく、その前年度とか前々年度に事業そのものは実施していて、それが求償によって年度をまたいで平成27年度に支弁されたということで、事業そのものはもう行っているから積立金に回すということなんですか。そこら辺をお示しください。
○委員長
危機管理課長。
◎
危機管理課長 そのとおりでございます。
○委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、2款7項中、当
委員会付託部分に対する質疑を終了いたします。
──────────◇──────────
○委員長 1名の方から傍聴の申し出がありましたので、傍聴を許可することにいたします。
──────────◇──────────
○委員長 次に、2款9項文化観光費の説明を求めます。
文化観光課長。
◎
文化観光課長 2款9項文化観光費、1目文化振興費について御説明申し上げます。
今回補正をお願いします事業は、文化会館維持管理・芸術文化振興事業です。
事業費の補正はございませんが、草加市音楽都市宣言振興フラッグシップ事業として開催しました国際ハープフェスティバルに対しまして、文化庁より平成27年度文化芸術振興費補助金として414万4,000円の交付決定を受けたことから、財源の振り替えをお願いするものでございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
平野委員。
◆平野 委員 こういう補助金を受けたというのは私も議員になって記憶がないんですけれども、どういった経緯でもってこの補助金がつくことになったのか、あとは補助対象事業はどういったものになったのか、伺いたいと思います。
○委員長
文化観光課長。
◎
文化観光課長 当該補助金でございますが、今年度で2回目の補助を受ける形になっております。
文化観光課ができました当初、私、当時も課長でしたが、不勉強で、平成25年度にいろいろな補助メニューを調べていた中に、当該補助メニューを発見しまして交付申請を行ったところ、補助金の採択を受けさせていただいたものでございます。
内容としましては、国際ハープフェスティバルにかかわるスポットコンサート、ポスターデザインコンクール等が補助対象の経費ということで計上させていただいております。
○委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、2款9項に対する質疑を終了いたします。
次に、7款1項商工費の説明を求めます。
産業振興課長。
◎
産業振興課長 7款1項2目商工振興費の補正予算について御説明いたします。
地域経済活性化事業及び創業支援事業における補助金につきまして、合計2,830万円の減額補正をお願いするものでございます。
その内訳と理由を申し上げます。
地域経済活性化事業につきましては、草加地域経済活性化事業実行委員会補助金2,700万円の減額、創業支援事業につきましては、創業支援型空き店舗活用事業補助金130万円の減額でございます。
理由としましては、いずれの事業も平成26年度の国の補正予算による繰り越し財源を活用し実施したため、平成27年度予算を全額減額するものでございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、7款1項に対する質疑を終了いたします。
以上で、歳出の審査を終了いたします。
次に、繰越明許費の補正中、当
委員会付託部分の説明を求めます。
情報推進課長。
◎
情報推進課長 2款1項総務管理費、OA機器運用管理事業について御説明申し上げます。
内容でございますが、情報セキュリティ強化対策に係る事業費4,585万円を翌年度に繰り越すものでございます。
繰り越す理由でございますが、これらの事業は国の平成27年度の
地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金を活用して実施することから、平成27年度の補正予算で予算化をお願いするとともに、年度内に完了が見込めないため、あわせて繰越明許費の補正をお願いするものでございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
平野委員。
◆平野 委員 事業費の何パーセント繰り越すものなのかと、それから先ほど橋りょう整備事業については、年度内に執行が行われないと県補助金を返還させるということで補正が出ていましたけれども、そういった補助金の減額はないのか伺っておきたいと思います。
○委員長
情報推進課長。
◎
情報推進課長 これにつきましては、全事業費を翌年度に繰り越すものでございます。
これは、国の補正予算で急遽補助金が出たものでありまして、実際にはセキュリティ対策は、要は1カ月とかそういう形で済むものではないので、平成28年12月までに完了予定ということで今回は繰り越しをお願いするものでございます。
以上です。
○委員長 国からの減はないのかの答弁もお願いします。
情報推進課長。
◎
情報推進課長 国からの特にこの繰り越すことによる減額とか、そういうことは一切ございません。
○委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、繰越明許費の補正中、当
委員会付託部分に対する質疑を終了いたします。
次に、
債務負担行為の補正中、当
委員会付託部分の説明を求めます。
財務調整課長。
◎
財務調整課長 アコス株式会社に対する損失補償(平成11年度分)の
債務負担行為の廃止につきまして御説明申し上げます。
アコス株式会社は、アコス南館の床権利取得の必要が生じた場合、金融機関からの資金調達により対応してまいりましたが、会社設立時においては財務、収益力が不安定であったことにより、草加市が融資に係る損失補償について
債務負担行為を設定したところでございます。現在、アコス株式会社の財務状況につきましては、経営基盤が強化され、収益力が安定しており、もはや損失補償の必要性を有していないものと判断できることから、当該
債務負担行為を廃止するものでございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
平野委員。
◆平野 委員 収益力が安定して
債務負担行為を行う必要がなくなったということは、草加市の財政にとっても非常に歓迎すべき成果だと思うんですけれども、これまでにこの
債務負担行為を活用して事業資金や利子などを補填した事例があったのか、その額はどの程度だったのか伺いたいと思います。
○委員長
財務調整課長。
◎
財務調整課長 当該損失補償につきましては、アコス南館について、区分所有ということでオーナーさんが共有で持っていらっしゃるわけでございますが、諸般の事情によりその共有床の売却が生じた場合に、賃貸借契約に基づいて優先順位としてアコス株式会社が購入するというものでございまして、過去の実績でございますが、融資総額にしまして8億4,800万円を融資したものでございます。
ちなみに、20年の融資でございまして、最終の償還年度でございますが、平成32年1月31日ということになっています。
以上でございます。
○委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、
債務負担行為の補正中、当
委員会付託部分に対する質疑を終了いたします。
次に、地方債の補正の説明を求めます。
財務調整課長。
◎
財務調整課長 それでは、第4条地方債の補正につきまして御説明申し上げます。
先ほど、歳入の市債において御説明申し上げたところでございますが、谷塚松原線街路整備事業債の1事業債につきまして、事業費の減額に伴いまして限度額を変更するものでございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、地方債の補正に対する質疑を終了いたします。
以上で、第5号議案中、当
委員会付託部分に対する質疑を終了いたします。
──────────◇──────────
○委員長 次に、第25号議案 草加市
行政不服審査法施行条例の制定についてを議題といたします。
──────────◇──────────
△資料の要求
○委員長 平野委員。
◆平野 委員 この条例制定は、
行政不服審査法の全部改正に伴うもので、これが非常に複雑な法になっておりまして、これについて総務省が発行しました資料や、あと大まかな事務手続の流れなどが新たに創設されることになりますので、これに関連する資料をまずいただいて御説明をいただければと思いますが、いかがでしょうか。
○委員長 執行部、ただいま要求のあった資料は提出できますか。
総務部庶務課長。
◎
総務部庶務課長 御用意できます。
○委員長 お諮りいたします。
ただいま、平野委員から資料の要求がございましたが、委員会として資料を要求するということで、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○委員長 御異議がないようですので、そのように決定させていただきます。
よろしくお願いいたします。
──────────◇──────────
△資料の配付
○委員長 ただいま要求いたしました資料につきましては、事務局をして配付いたさせますので、御了承願います。
──────────◇──────────
○委員長 執行部の説明を求めます。
総務部長。
◎総務部長 それでは、
総務部庶務課長から御説明を申し上げます。
○委員長
総務部庶務課長。
◎
総務部庶務課長 第25号議案 草加市
行政不服審査法施行条例の制定について御説明申し上げます。
この議案につきましては、行政不服に対する不服申し立て制度に関する手続を規定しました
行政不服審査法が全部改正されることに伴いまして、この改正法の規定に基づき設置する
行政不服審査会の組織体制や運営方法、その他同法の施行について必要な事項を定めるものでございます。
条例で規定する内容でございますが、審理過程における提出書類の写し等の交付手数料に関すること、それからもう1点が、
行政不服審査会の組織運営に関することでございます。
この最初の審理過程における提出書類の写し等の交付手数料に関することにつきましては、改正される
行政不服審査法に基づく手続におきまして、審査請求人等は審理員及び
行政不服審査会に提出された書類等の写しの交付請求権が認められましたので、この交付に係る手数料のほうを無料としまして、実費分を徴収するものでございます。
それから、
行政不服審査会の組織運営に関することにつきましては、組織の名称、委員に関すること、審査会の運営に関することなどを規定いたします。
なお、施行期日には、平成28年4月1日とするものでございます。
説明は以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
平野委員。
◆平野 委員 それでは、現行の不服申し立ての手続が改正後にどのように変わるのか、まず御説明いただきたいんですけれども。
○委員長
総務部庶務課長。
◎
総務部庶務課長 不服申立構造の見直しでございますが、行政処分に対する不服申し立てにつきましては、処分庁に上級行政庁があるかないかによりその手続が異なっておりました。
現行制度では処分を知った日から60日以内に、処分庁に対する異議申し立て、または上級行政庁に対する審査請求をすることができました。その審査結果の決定後、6カ月以内であれば裁判に訴えることができる規定でございました。
一方、改正後でございます。異議申し立ての制度が廃止されまして、不服申し立ての種類が審査請求に統一されました。なお、不服申し立ての期間についても延長されまして、当初は処分を知った日から60日以内だったのが、処分を知った日から3カ月以内に延長されまして、上級行政庁に対して、また上級行政庁がない場合は処分庁に対して審査請求をすることができるようになります。その後の裁判に訴えることができる期間については6カ月以内ということで、変更はございません。
なお、個別の法律に定めがある場合は、審査請求の後に再審査請求をすることができ、こちらをした上で裁判に訴えるということになっておりましたが、改正後では、裁判に訴える前に再審査請求をするかどうかは今度は自由選択ということになります。
また、処分から提訴というふうに、直接提訴できる制度があります。こちらは、不服申し立てを行うのか、直ちに裁判所に出訴するかの選択については、個別の法律のほうで審査請求を経た上でないと提訴できないという特別の定めがない限り、原則として自由選択になります。これは法の改正後についても変更はございません。
以上でございます。
○委員長 平野委員。
◆平野 委員 大きく違うのは、異議申し立てというのがこれまでできていたんですけれども、これができなくなって、審査請求に一本化されるということなんですね。それで、資料に改正後に再調査の請求というものが3カ月以内にできるというふうに書いてあります。これは処分庁で、処分庁というのは、草加市で言えば草加市になるんだと思うんですけれども、この再調査の請求というのは、異議申し立てと同様にできるものなのか、それとも限定されたものなのか、その点をお示しいただきたいと思います。
○委員長
総務部庶務課長。
◎
総務部庶務課長 処分庁に対して異議申し立てをする制度というものはなくなってしまいましたが、ただその処分の性質によっては、その事実や内容等を容易に把握できる、処分庁に対して簡単な手続でその見直しを求めることも有効である場合があります。こうしたことから、改正された制度においても、個別の法律のほうで定めがある場合に限りまして、審査請求とは別に、処分庁に対する再調査の請求が認められているものでございます。
ただ、この個別法で再調査の請求の定めがあるものとしているものですが、今のところ、関税法等の規定による税関長が行う処分ですとか、あと公害健康被害の補償等に関する法律の規定による県知事などが行う認定や補償給付などの処分、こういったものが対象となるものでございまして、市が行うような処分で対象となっているものはございません。
以上でございます。
○委員長 平野委員。
◆平野 委員 ですから、今まで例えば保育園に入れないということで異議申し立てを行うという事例は全国的にもあったんですが、それができなくなって、再調査の請求というのは、さっき言った関税とか公害の認定とか補償とか、そういう処分で、草加市で言うと処分庁が草加市になるんだけれども、これに再調査の請求ができるような行政処分というのはほとんどないという、ここが一つのネックかと思います。
それで、先に聞いておきますけれども、一番身近な行政処分をした処分庁である草加市に対する異議申し立てができなくなるということは、簡単にこの処分に対して改善を求めるということができなくなってしまうんではないかなという心配が大きくあるわけです。
法律そのもので異議申し立てというのがなくなって、国会では我が党はこの案に反対していますけれども、その異議申し立ての手続を自治体の独自の判断で盛り込むことができなかったのかというのがあります。それを草加市はその異議申し立てという部分だけを生かして、これを条例で定めるということができなかったのかということですね。その点についてお示しいただきたいと思います。
○委員長
総務部庶務課長。
◎
総務部庶務課長 これまでの異議申し立てについてでございますが、これまでの審査請求で認められておりました審査の中で行う弁明書や反論書の提出、それから物件の閲覧に関する規定などがないこと、また処分に関与していた者が直接異議申し立ての審理を行うものがあることなど、こういった課題がございました。
今回の改正法においては、こうした問題意識を踏まえて、不服申し立ての種類の一元化をすることによって手続に関する問題を解消するとともに、公平性、公正性や透明性の向上を図ったものと理解しております。こうしたことですので、草加市が独自に異議申し立ての制度を設けることについては、この法改正の趣旨からするとそぐわないと考えておりまして、今のところその制度を設けることは考えておりません。
以上でございます。
○委員長 平野委員。
◆平野 委員 これから考えるかどうかの問題じゃなくて、法の全部改正に基づく条例制定ということで理解しておりますけれども、草加市が独自で異議申し立ての手続を設けるというところが、法律との関係で可能かどうかということを伺いたいんですね。一般法を受けた条例ということだと限界があるものなのか、それとも市独自の判断でその手続を設けることが可能なのかどうかというところをお答えいただきたいと思います。
○委員長
総務部庶務課長。
◎
総務部庶務課長 この審査請求自体につきましては、法に基づく制度でございますので、こちらを異議申し立てに変えることはできませんが、そちらを残しておいた上で、条例で例えば異議申し立ての手続を定めてやっていくということ自体は、可能ではございます。ただ、そういったことで両方を併存して運営していくことはなかなか難しいことですし、あと制度が大きく変わったばかりですので、今の段階でそれを運営していくということはちょっと難しいと考えております。
以上でございます。
○委員長 平野委員。
◆平野 委員 法的には可能であるけれども、今回草加市は一元化することによるメリットのほうを重要視して、条例には定めなかったということなんですけれども、全国の自治体が恐らくそういう条例の制定の仕方をしているんだと思いますけれどもね。法と照らして、自治体独自で条例で定めることが可能だという、異議申し立てを残すことは可能であったということは今の御答弁でわかりました。
それで、その先に進ませていただきましたけれども、今回、審査請求に一元化されたということなんですけれども、この審査請求も今までと変わっているかと思います。
今までの異議申し立てというのは、草加市の中でぐるっと担当課によって1周して、申し立てをした人に回答が、担当課の処分について担当課が受けて、却下とかなんかという裁決を下していたんだけれども、その審査請求というのは上級行政庁、草加市で言えば県のところまでいかないと審査請求はできなかったということなんじゃないかなというふうに思いますけれども、その点もやはり変わるということで理解してよろしいですか。
○委員長
総務部庶務課長。
◎
総務部庶務課長 そのとおりでございます。
○委員長 平野委員。
◆平野 委員 そうしますと、今度は草加市の中で審査請求を丁寧に行う仕組みづくりが必要ということで、また改正が行われるということだと思います。現行と改正後ではどのように変わるのか、この流れがどうなっていくのか、詳細にお示しいただきたいと思います。
○委員長
総務部庶務課長。
◎
総務部庶務課長 現行につきましては審査庁の中でどういった者が審理をするかという決まりは特にありませんでした。改正後は大きく変わり、その審査庁の中で審理員を指名して、審理員が実際に審理をしていくと、それから
行政不服審査会への諮問というこういう形、審理員と
行政不服審査会という大きな手続の流れが新設されたものでございます。
それで、流れについて順番に答弁させていただきます。これは、上級行政庁がない処分に対する審査請求があった場合を例にしますと、審査庁は市長になりますので、まず審査庁となる市長が請求をまず受理をいたします。その後、審査庁のほうが審理員の指名手続を行います。それで、実際に指名を受けた審理員でございますが、この審理員が審査請求人や処分担当課の主張を聞いた上で公正に審理を行います。その上で、その結果を審理員意見書としてまとめまして、審査庁に提出することになります。その後、審理員意見書を受理した審査庁自体が今度、第三者機関である
行政不服審査会に諮問を行いまして、その当該審査会からの答申を受けて、最終的に、審査庁は市長になりますが、審査庁が裁決を行うといった流れになります。
なお、草加市における手続の場合は、審査庁は市長となりますが、具体的な事務手続は、総務部庶務課で行うこととなります。
以上でございます。
○委員長 平野委員。
◆平野 委員 今ちょこっとお話しされていましたけれども、この審理員という人は、どのような人を指名することを予定しているのか、また
行政不服審査会というのはどのような方で構成する予定になっているのか、それもあわせてお示しください。
○委員長
総務部庶務課長。
◎
総務部庶務課長 審理員と
行政不服審査会ということでございますが、まず審理員でございます。審理員につきましては、裁決の原案となり得る審理員意見書の作成を行うなど、審査庁の判断に大きな影響を与えることが想定されます。また、その審理過程におきまして、法的要素やコミュニケーション能力、論理的思考力、文書作成能力などが求められます。こうしたことから、この4月に特定任期付職員として弁護士の採用を予定しておりますので、その弁護士資格を有する職員を中心に審理員として指名する予定でございます。
なお、審査請求の件数が多くなりますと、この特定任期付職員だけでは担い切れなくなりますので、そういった場合には職員の中から指名することとしまして、基本的には処分事務にある程度の専門的知識を有する者、それから処分に関与していない者、それから高度な判断をみずからの名においてすることができる者、こういった条件に当てはまる者として、処分担当課が属する部局の中の処分に関与していない課の課長、こういった者から指名することも考えております。
続きまして、
行政不服審査会の委員でございますが、こちらは公正な判断力、法令や行政に関してすぐれた識見を有する者から市長が委嘱するものでございますので、外部の有識者となります。この委員につきましては3人で、その任期は2年を予定しているものでございます。
なお、草加市におきましては、情報公開決定等に対する審査請求などの審査を行います草加市情報公開・
個人情報保護審査会の委員が3人とも弁護士資格を有していますので、この同じ委員を委嘱する方向で今調整をしているところでございます。
以上でございます。
○委員長 平野委員。
◆平野 委員 審理員とか
行政不服審査会とか審査庁とか、実に聞きなれない言葉が連発するのでとてもわかりにくいんですね。なので、例えば草加市の保育園に入れなかった人が、草加市のどの機関に対してどう申し立てをして、それで市長が任命するとか、草加市のパターンでお示しいただけますか。保育園に入れなかったお母さんが行政不服申し立てをした場合に、どういうふうになるのか、ちょっとおさらいしてもう1回言っていただけますか。
○委員長
総務部庶務課長。
◎
総務部庶務課長 初めに審査庁、これは市長となり、具体的な事務を行うのは総務部庶務課となります。こちらが審査請求書の受け付け、審理員の指名を行います。
その次が、審理員としての流れでございます。こちら審理員につきましては、先ほど申しましたが、特定任期付職員の弁護士または関係職員のほうを指名する予定でございます。
それで、審理員の手続においては、まず初めに処分庁、これは先ほどの保育園に入れなかった方の例で言いますと保育課でございますが、保育課に対して審理員が弁明書や証拠書類等の提出を求めるものでございます。次に、この審査請求人ということで、訴えを起こした人ですね、こちらが、保育課、処分庁の弁明書等の送付を受けまして、審査請求人のほうがその反論書や証拠書類等の提出をすることになります。次に、この審理員については、提出された弁明書や反論書、証拠書類等の内容を確認しまして、この審査請求人や処分庁、これは保育課ですね、こちらの主張の論点整理を行います。この論点整理の過程において、審理員は必要に応じて保育課や審査請求人に対して意見を聞くことがあります。次に、審査請求人がこの事件に関する意見を文書だけではなく口頭で述べる場、そういった場で申し立てたいとした場合には口頭意見陳述を実施しまして、そういった中で審理員のほうで双方の主張を整理して、最後に審理手続の終結になりますね。審理手続を終了しましたら、最後に審理員のほうは審理員意見書を作成しまして、審査庁、市長ですが、総務部庶務課に提出しまして、審理員の手続はここで終了となります。
審理員から審理員意見書の受理後、裁決書の案をつくりまして、
行政不服審査会へ諮問して答申を受けます。最後に、総務部庶務課のほうで裁決書を作成しまして、決定した上で審査請求人ですかとか、あと保育課等へ送付しまして、審査手続のほうは終了となるものでございます。
手続は以上でございます。
○委員長 平野委員。
◆平野 委員 審査請求人というのは、保育園に入れないお母さんたちですよね。そういう人たちがミニ裁判みたいなことをやらなきゃいけないわけですよ。それで、その審査請求をしてから最後の裁決書の送付に至るまで、大体どれぐらいの期間がかかるのか伺っておきたいと思います。
○委員長
総務部庶務課長。
◎
総務部庶務課長 審査請求の受理から裁決までの審査期間でございますが、特に法的な決まりはありません。ただ、現行制度における審査期間ですね、今の段階での異議申し立てとかにおける審査の期間については、処分担当課のほうで不服申し立てを受理しまして、その内容を審査して、不服申し立てに対する決定、その決定書の送付という流れでございますので、1カ月ちょっとでございます。ただ、新しい制度につきましては、これまでにない審査手続が組み込まれまして、プロセスのほうが大きく変わりますので、審査請求、ちょっと長くて6カ月程度かかるのではないかと想定しているところでございます。
ただ、県内の他市の状況も確認したんですけれども、やっぱりまだちょっと未定だというところと、同様に6カ月や3カ月、こうした期間を当てているところも多いように伺っております。
以上でございます。
○委員長 平野委員。
◆平野 委員 御答弁がありましたとおり、約6カ月かかるということなわけですね。例えば保育園に入れないお母さんというのは、1月末あたりに決定を受けて、直ちに異議申し立てを行って、何とか4月に間に合うようにということでお願いに来るわけですけれども、この流れを見ていますと、口頭意見陳述とか、それも再度の呼び出しも、意見聴取もあるかもしれません。そういった6カ月の間に、証拠書類の提出とかを含めてさまざまな負担がかかるということが想定されるわけです。
まず1点目にお伺いしたいのは、代理人による口頭意見陳述というのはできるかどうかですね。その資格は問われるのか。保育園に入れたいお母さんが簡単にこういう口頭意見陳述に出てこられるとは思えないんですけれども、そういうことができるのか、資格は問われるのかについてお伺いしたいのと、仮にとてもじゃないけれども子どもを抱えて行かれないような状態の場合の口頭意見陳述とか、意見聴取が無理だというような状況があった場合、この異議申し立てはすなわち却下されることになるのか、その点についてお示しいただきたいと思います。
○委員長
総務部庶務課長。
◎
総務部庶務課長 まず初めの代理人のことについてでございますが、
行政不服審査法では代理人による審査請求の手続が認められております。代理人を選任した場合については、その後の手続につきましては、代理人が審査請求人の名において直接手続を行うこととなりますので、本人の負担はかなり軽減できるかと思います。
あと、資格でございますが、代理人となることができる者の資格についての制限は特にございません。
それから、あと意見聴取とか、なかなかいろいろな手続に出てこられないと、そういったことでございますが、基本的にこの手続においては、文書の往復による事務が主でございます。中には口頭意見陳述のように直接お互い相対して意見を聞くという場もございますが、これも本人の請求がなければ行いませんので、基本的に文書で主張を全て言えれば、特にその後の手続で煩雑になることはございません。
以上でございます。
○委員長 平野委員。
◆平野 委員 そういった意味では、異議申し立てと比較するとかなりの負担がある一方で、先ほども御答弁がありましたとおり、審理員や
行政不服審査会ですね、これが弁護士等、かなり専門的な方から第三者的な立場で、その処分を行った担当課ではないところでの判断が下されるという点では、透明性、公平性が確保されるのかなという前進面もあるかと思います。
ただし、やはり6カ月も保育園に入れない状態が続いたら、もうテレビでも話題になっておりますけれども、結局1月末に処分が下されて、4月に間に合わなかったら私は首ですというお母さんもいらっしゃいましたけれども、6カ月を超えたらそういう方は間違いなく首になるわけですね。なので、そういう方を救済するという点では、異議申し立てというのは非常に重要な役割を果たしていたんじゃないかなというふうに思うんですけれども、今回は条例に定められてはございません。
不服のある場合の行政への申し入れや回答というのは、ほかの手続というか、市長へのEメールとか、窓口への再度の御要望などが寄せられているかと思います。これについてはこれまでどおり速やかに行うのか、この点については部長に御答弁をいただきたいというふうに思っております。
○委員長 総務部長。
◎総務部長 先ほど、
総務部庶務課長のほうから行政不服審査制度についての説明をさせていただきまして、これまでの異議申し立て制度につきましては、やはり処分を行った課がまた結果的に決定をしているという問題がございました。そういったものを解消するために、公平性、透明性の確保を図るためにこういった制度が設けられたということで理解をしております。
平野委員から御質疑にありましたように、これまでと同様に直接担当課に相談をするとか、あるいは市長への手紙、市長へのEメールなどの訴え、こういったものも当然これまでと同様に残っておりますので、これらの手続や対応については、
行政不服審査法の改正によって変わることはなく、適切に対応してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、第25号議案に対する質疑を終了いたします。
──────────◇──────────
○委員長 次に、第26号議案
行政不服審査法及び
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。
執行部の説明を求めます。
総務部長。
◎総務部長 それでは、
総務部庶務課長から御説明を申し上げます。
○委員長
総務部庶務課長。
◎
総務部庶務課長 それでは、第26号議案
行政不服審査法及び
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について御説明申し上げます。
この議案につきましては、
行政不服審査法の全部改正に伴いまして、個別法に定める不服申し立て手続保障の水準を確保するため、あわせて関連する361法律の規定が整備されました。こうしたことから、草加市が定める関係条例において、必要となる規定の整備及び条文の所要の整備を行うものでございます。
今回、草加市の中で改正が必要となる関係条例でございますが、6本でございます。草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例、草加市情報公開条例、草加市個人情報保護条例、草加市情報公開・
個人情報保護審査会条例、草加市固定資産評価審査委員会条例、草加市税条例でございます。
改正する内容でございますが、大きく三つございます。1点目が、情報公開制度及び個人情報保護制度における審査請求に対する審理員の審理手続の適用を除外すること、2点目が、固定資産評価審査委員会に提出された証拠書類等の写しの交付手数料等の扱いを
行政不服審査会と同様とすること、3点目が、情報公開・
個人情報保護審査会に提出された意見書や資料の写しを審査請求人等にも送付することを規定するものでございます。
このほかは、条文の所要の整備を行うものでございます。
なお、施行期日につきましては、平成28年4月1日とするものでございます。
説明は以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、第26号議案に対する質疑を終了いたします。
──────────◇──────────
○委員長 次に、第36号議案 情報公開・
個人情報保護審議会及び情報公開・
個人情報保護審査会並びに
行政不服審査会に関する事務の受託についてを議題といたします。
執行部の説明を求めます。
総務部長。
◎総務部長 それでは、
総務部庶務課長から御説明申し上げます。
○委員長
総務部庶務課長。
◎
総務部庶務課長 第36号議案 情報公開・
個人情報保護審議会及び情報公開・
個人情報保護審査会並びに
行政不服審査会に関する事務の受託について御説明申し上げます。
この議案につきましては、平成28年度から
草加八潮消防組合が行うこととなる、情報公開・
個人情報保護審議会、それから情報公開・
個人情報保護審査会、
行政不服審査会、この三つの事務について、草加市において事務を受託することといたしたいので、その旨を規定する規約を
草加八潮消防組合と締結することの議決を求めるものでございます。
規定する内容でございますが、受託事務の範囲や受託事務に要する経費の支弁方法で、受託事務の範囲につきましては、
草加八潮消防組合が条例で定める情報公開制度及び個人情報保護制度における審議会や審査会の事務、それから
行政不服審査法で定める
行政不服審査会の事務についてでございます。
それで、受託事務に要する経費の支弁方法は、委員報酬は草加市が一旦支払いまして、最終的には
草加八潮消防組合が負担することを規定するものでございます。
施行期日につきましては、平成28年4月1日とするものでございます。
説明は以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
平野委員。
◆平野 委員 例えばどういうことになるのかなということで、先ほど条例がありましたけれども、
草加八潮消防組合に審査請求があった場合、どのような手続を経て、草加市側としてはどのような事務をどのように受託することになるのか、また発生する費用はどこが負担するのかお示しください。
○委員長
総務部庶務課長。
◎
総務部庶務課長 草加八潮消防組合の処分に対する審査請求の場合につきましては、
草加八潮消防組合の管理者が審査庁となります。また、審理員による審理や審理員意見書の作成、裁決など、一連の事務手続ですね、こちらにつきましては
草加八潮消防組合でその事務処理を行うこととなります。この流れの中で、
行政不服審査会において第三者の意見を聞くというこの一部の事務だけを草加市が受託して行うものでございます。
費用負担でございますが、
行政不服審査会自体は草加市長の附属機関でございますので、委員報酬のお支払いのほうは草加市で一旦行いますが、この規定に基づきまして、
草加八潮消防組合に負担を求めていくこととなるものでございます。
以上でございます。
○委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、第36号議案に対する質疑を終了いたします。
──────────◇──────────
○委員長 次に、第27号議案
地方公務員法及び
地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題といたします。
執行部の説明を求めます。
総務部長。
◎総務部長 それでは、職員課長から御説明申し上げます。
○委員長 職員課長。
◎職員課長 第27号議案
地方公務員法及び
地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について御説明を申し上げます。
この議案は、
地方公務員法及び
地方独立行政法人法の一部を改正する法律による
地方公務員法の一部改正に伴い、人事行政の運営等の状況に係る公表事項を見直すとともに、関係条例の条文の所要の整備を行うものでございます。
内容でございますが、草加市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例において規定する人事行政の運営等の状況の公表事項に、人事評価及び退職管理を追加し、勤務評定を削除するとともに、関係条例の条文の所要の整備を行うものでございます。
施行期日でございますが、平成28年4月1日からとするものでございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
平野委員。
◆平野 委員 1点だけお伺いしたいと思います。
この条例改正によって、これまでの勤務成績の評価、勤務評定とか言っていましたけれども、その勤務成績の評価がこれまでも公表されてきたということでした。それと同様に、今回は名称が人事評価の状況ということに変わるだけで、これからもこの勤務成績の評定と変わらずに公表するということで考えてよろしいのかだけ伺います。
○委員長 職員課長。
◎職員課長 そういった形で公表を続けていくものでございます。
以上でございます。
○委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、第27号議案に対する質疑を終了いたします。
──────────◇──────────
○委員長 次に、第28号議案 議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
執行部の説明を求めます。
総務部長。
◎総務部長 それでは、職員課長から御説明申し上げます。
○委員長 職員課長。
◎職員課長 第28号議案 議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明を申し上げます。
この議案は、地方公務員災害補償法施行令の一部改正に伴い、傷病補償年金、障害厚生年金等が支給される場合の調整率の見直しを行うとともに、
草加八潮消防組合の設立に伴い、条文の所要の整備を行うものでございます。
内容でございますが、傷病補償年金と障害厚生年金等が支給される場合及び休業補償と障害厚生年金等が支給される場合の調整率を0.86から0.88に改正するとともに、条文の所要の整備を行うものでございます。
施行期日でございますが、平成28年4月1日からとするものでございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
平野委員。
◆平野 委員 この条例改正の対象者は何人いて、その影響額は幾らになるのかお示しください。
○委員長 職員課長。
◎職員課長 今回の改正に係る対象者は、草加市にはございません。
以上でございます。
○委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、第28号議案に対する質疑を終了いたします。
──────────◇──────────
○委員長 次に、第29号議案 市長等の給与等に関する条例及び議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
執行部の説明を求めます。
総務部長。
◎総務部長 それでは、職員課長から御説明を申し上げます。
○委員長 職員課長。
◎職員課長 第29号議案 市長等の給与等に関する条例及び議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明を申し上げます。
この議案は、平成27年度の人事院勧告に伴う一般職員の勤勉手当の支給率の引き上げに準じ、市長等の期末手当の支給率を引き上げるとともに、
行政不服審査法の全部改正に伴い、条文の所要の整備を行うものでございます。
主な改正内容としましては、2点ございます。
まず1点目は、市長、副市長、病院事業管理者及び教育長並びに議会の議長、副議長及び議員の期末手当の支給率について、平成27年12月期の期末手当の支給率を100分の212.5から100分の222.5に100分の10引き上げるものでございます。
なお、平成28年度以降につきましては、6月期の期末手当を100分の202.5、12月期の期末手当を100分の217.5とするものでございます。
2点目といたしまして、
行政不服審査法の全部改正に伴い、条文の所要の整備を行うものでございます。
施行期日につきましては、公布の日とするものでございますが、
行政不服審査法の全部改正に伴う条文の所要の整備については平成28年4月1日から施行し、期末手当の支給率の改定については平成27年12月1日から適用とするものでございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
平野委員。
◆平野 委員 一般職の職員の勤勉手当の支給率の引き上げに準じてということですけれども、具体的にこの特別職の引き上げというのはどうなっているのかお示しください。
○委員長 職員課長。
◎職員課長 まず、一般職の支給率についてでございますが、一般職は勤勉手当が年間で0.1月分支給率が引き上げられます。平成27年度は、12月の勤勉手当の支給率が100分の75から100分の85に100分の10引き上げられ、平成28年度以降は6月、12月ともに勤勉手当の支給率が100分の80になり、年間で100分の10引き上げられるものでございます。
特別職は、勤勉手当ではなく期末手当の支給となっておりますので、期末手当が100分の10引き上げられるものでございます。
以上でございます。
○委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、第29号議案に対する質疑を終了いたします。
──────────◇──────────
○委員長 次に、第30号議案 職員の給与に関する条例及び草加市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
執行部の説明を求めます。
総務部長。
◎総務部長 それでは、職員課長から御説明を申し上げます。
○委員長 職員課長。
◎職員課長 第30号議案 職員の給与に関する条例及び草加市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明を申し上げます。
この議案は、平成27年度の人事院勧告に鑑み、一般職の職員の給料月額及び勤勉手当の支給率並びに特定任期付職員の給料月額及び期末手当の支給率を引き上げるとともに、
地方公務員法の一部改正等に伴い、等級別基準職務表の追加等を行うものでございます。
主な改正内容といたしましては4点ございます。
まず、1点目は給料表の改定でございます。行政職で平均0.5%、医療職1で平均0.3%、医療職2で平均0.8%、医療職3で平均0.4%、特定任期付職員で平均0.2%の引き上げを行うものでございます。
2点目といたしまして、期末勤勉手当の支給率の改定でございます。平成27年12月期の再任用以外の職員の勤勉手当の支給率を100分の75から100分の85に100分の10引き上げるものでございます。また、再任用職員については、勤勉手当の支給率を100分の35から100分の40に100分の5引き上げ、特定任期付職員については、平成27年12月期の期末手当を100分の155から100分の160に100分の5引き上げるものでございます。
なお、平成28年度以降の支給率につきましては、6月期、12月期ともに同じ支給率で、再任用以外の職員の勤勉手当は100分の80、再任用職員の勤勉手当は100分の37.5、特定任期付職員の期末手当は100分の157.5となるものでございます。
3点目といたしまして、等級別基準職務表の追加でございます。
地方公務員法の一部改正に伴いまして、等級別基準職務表を当該条例の規定に追加するものでございます。
4点目といたしまして、
行政不服審査法の全部改正及び
地方公務員法の一部改正に伴い、条文の所要の整備を行うものでございます。
施行期日につきましては、公布の日とするものでございますが、
地方公務員法の一部改正等に伴う等級別基準職務表の追加等については平成28年4月1日から施行し、給料表の改定については平成27年4月1日から適用し、期末勤勉手当の支給率の改定については平成27年12月1日から適用とするものでございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
平野委員。
◆平野 委員 先ほどの
一般会計補正予算のところで、行政職の平均改定額について御答弁がありましたが、医療職についても同様に平均改定額をお示しいただきたいと思います。
○委員長 職員課長。
◎職員課長 医療職の平均改定額でございますが、医療職1及び医療職3につきましては、対象となる職員がおりませんので、実質の改定率は算定できません。給料表の改定率でございますが、医療職1は0.3%、医療職3は0.4%でございます。
医療職2でございますが、給料表の改定率は0.44%、実質の改定率は0.78%でございます。
以上でございます。
○委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、第30号議案に対する質疑を終了いたします。
──────────◇──────────
○委員長 次に、第37号議案 埼玉県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更についてを議題といたします。
執行部の説明を求めます。
総務部長。
◎総務部長 それでは、職員課長から御説明申し上げます。
○委員長 職員課長。
◎職員課長 第37号議案 埼玉県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更について御説明を申し上げます。
この議案は、埼玉県
市町村総合事務組合の構成団体の名称変更及び同組合を組織する
地方公共団体の数の増加に伴い、埼玉県
市町村総合事務組合規約の一部を変更することについて議会の議決を求めるものでございます。
内容としましては、皆野・長瀞上下水道組合の名称を皆野・長瀞下水道組合に変更し、埼玉県
市町村総合事務組合に
草加八潮消防組合を加入させるものでございます。
施行期日でございますが、平成28年4月1日からとするものでございます。
以上でございます。
○委員長 執行部の説明が終わりました。
質疑のある方は挙手をお願いいたします。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、第37号議案に対する質疑を終了いたします。
──────────◇──────────
○委員長 次に、請願第2号
安全保障関連2法(
国際平和支援法、
平和安全法整備法)の廃止を求める意見書採択についての請願を議題といたします。
執行部からの参考意見の取り扱いについて御意見をいただきたいと思います。
意見のある方は挙手をお願いいたします。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、請願第2号については、執行部から参考意見を求めないことにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○委員長 御異議がないようですので、そのように決定させていただきます。
以上で、請願の審査を終了いたします。
暫時休憩いたします。
午後 2時15分休憩
午後 2時45分再開
○委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。
──────────◇──────────
△黙 祷
○委員長 黙祷を行います。
本日、3月11日は、大変多くの被害をもたらした東日本大震災の発生から5年に当たります。
震災により亡くなられた方々に哀悼の意を表し、御冥福をお祈りするため、ただ今より1分間の黙祷をささげます。
御一同の御起立をお願いいたします。
〔一同起立〕
○委員長 黙祷。
〔黙 祷〕
○委員長 黙祷を終わります。
御着席願います。
〔一同着席〕
──────────◇──────────
○委員長 討論を行います。
討論のある方は挙手をお願いいたします。
平野委員。
◆平野 委員 それでは、第25号議案 草加市
行政不服審査法施行条例の制定について、反対の立場から討論を行います。
この条例制定につきましては、
行政不服審査法の全部改正に伴い、条例制定と所要の整備を行うものであります。今回の条例制定等により異議申し立てがなくなり、かわりに処分を行った担当課以外の審理員による審理、
行政不服審査会への諮問、答申が行われるようになります。これまでの異議申し立ては、処分を行った担当課で調査し、ほとんど変更なく返答を行ってきましたが、客観性が高まり、また不服申立前置の見直しも行われることから、一定の改善は図られました。
しかしながら、保育園への入園不承諾などに対する異議申し立ては、提訴まで行うことを想定せず、一刻も早い措置を求める場合がほとんどで、6カ月もの間、採決が行われないならば、最初から審査請求を行わないケースがほとんどとなることが想定されます。
我が党は、国会審議において異議申し立てのルールを残すことを求めましたが、法の修正は行われませんでした。委員会の中で、異議申し立てを残す条項を加えることは不可能ではないとの答弁がございました。住民のほとんどは、何より速やかな処分の変更を求めています。この異議申し立て条項を加えるべきでありました。したがって、全体としては反対とさせていただきます。
続きまして、請願第2号
安全保障関連2法(
国際平和支援法、
平和安全法整備法)の廃止を求める意見書採択についての請願について、賛成の立場から討論を行います。
平和安全法制整備法は、自衛隊法、PKO法など10本の重要法を一まとめにして一括にし、国民にその実態が知られないよう審議時間を数の力で制限した上で、海外派兵を恒久化する
国際平和支援法とともに強行採決されたものです。このことにより、我が国は、弾は飛び交っていないが、これまで戦闘地域とされていたところまで自衛隊を派遣し、多国籍軍の後方支援が行えるようになります。
また、平時に米軍などの武器等の防護の任務が新設されました。その対象は、航空母艦、対潜哨戒機のみならず、核ミサイルでさえ否定できないと答弁されています。
また、米軍の武器、弾薬を守るため、自衛隊が武器を使えるようになります。兵たん、ロジスティクスは、後方支援だから安全だなどと政府は詭弁を弄しておりますが、とんでもありません。ジュネーヴ諸条約の第一追加議定書第52条では、兵たん、ロジスティクスも軍事攻撃の目標になるとされております。自衛隊の元幹部も、戦争状態にあるとき、敵の戦力に打撃を与えるためには、武器、弾薬、食料などの補給路を断つことが最も重要である。これは国際社会の常識だと言っております。
さらに、集団的自衛権を行使することが認められます。集団的自衛権とは、自国が攻撃されたときに反撃する権利ではありません。これは個別的自衛権と言います。自国ではない同盟関係にある国が攻撃されたときに、自国に攻撃されたとみなして反撃する権利が集団的自衛権です。アメリカが起こす戦争に参加する権利のことです。アメリカが起こした戦争の相手国に対してアメリカとともに軍事行動を行えば、相手国からすると先制攻撃をされたということになります。先制攻撃をされた国は、国際法上、相手国の本土を攻撃する権利が与えられます。この権利が行使されれば、日本の国土は焦土と化すでしょう。戦争の泥沼にはまり込むことになります。
以上のことは、日本国憲法第9条で禁止されていることであり、請願が示すとおり、この二つの法律は憲法違反です。
よって、当請願に賛成といたします。
以上です。
○委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
○委員長 ないようでございますので、討論を終了いたします。
──────────◇──────────
○委員長 直ちに採決を行います。
なお、採決につきましては、委員会付託表のとおり、議案番号の順序で行ってまいります。
初めに、第5号議案 平成27年度草加市
一般会計補正予算(第7号)中、当
委員会付託部分は、原案に賛成の委員の挙手を求めます。
〔挙手多数〕
○委員長 挙手多数であります。
よって、第5号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第25号議案 草加市
行政不服審査法施行条例の制定については、原案に賛成の委員の挙手を求めます。
〔挙手多数〕
○委員長 挙手多数であります。
よって、第25号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第26号議案
行政不服審査法及び
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、原案に賛成の委員の挙手を求めます。
〔挙手多数〕
○委員長 挙手多数であります。
よって、第26号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第27号議案
地方公務員法及び
地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定については、原案に賛成の委員の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
○委員長 挙手全員であります。
よって、第27号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第28号議案 議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案に賛成の委員の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
○委員長 挙手全員であります。
よって、第28号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第29号議案 市長等の給与等に関する条例及び議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案に賛成の委員の挙手を求めます。
〔挙手多数〕
○委員長 挙手多数であります。
よって、第29号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第30号議案 職員の給与に関する条例及び草加市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案に賛成の委員の挙手を求めます。
〔挙手多数〕
○委員長 挙手多数であります。
よって、第30号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第35号議案
草加八潮消防組合の設立に伴う関係条例の整理に関する条例の制定については、原案に賛成の委員の挙手を求めます。
〔挙手多数〕
○委員長 挙手多数であります。
よって、第35号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第36号議案 情報公開・
個人情報保護審議会及び情報公開・
個人情報保護審査会並びに
行政不服審査会に関する事務の受託については、原案に賛成の委員の挙手を求めます。
〔挙手多数〕
○委員長 挙手多数であります。
よって、第36号議案は原案のとおり可決されました。
次に、第37号議案 埼玉県
市町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更については、原案に賛成の委員の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
○委員長 挙手全員であります。
よって、第37号議案は原案のとおり可決されました。
次に、請願の採決を行います。
請願第2号
安全保障関連2法(
国際平和支援法、
平和安全法整備法)の廃止を求める意見書採択についての請願は、採択することに賛成の委員の挙手を求めます。
〔挙手少数〕
○委員長 挙手少数であります。
よって、請願第2号は不採択されました。
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○委員長 次に、閉会中の特定事件についてを議題といたします。
取り扱いについて御協議をいただきたいと思いますので、協議会に切り替えてよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○委員長 御異議がないようですので、協議会に切り替えさせていただきます。
午後 2時58分休憩
〔協 議 会〕
午後 3時00分再開
○委員長 協議会を閉じまして、委員会を再開いたします。
ただいま御協議いただきましたとおり、今定例会においては、閉会中の特定事件について付託を受けないということでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○委員長 御異議がないようですので、そのように決定させていただきます。
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○委員長 以上で、
総務文教委員会を終了いたします。
午後 3時00分閉会
委 員 長 西 沢 可 祝
署名委員 鈴 木 由 和
署名委員 佐 藤 勇...