○
倉上由朗議長 この際、私議長の職を辞職いたしたく存じますので、本席を副議長と交代いたします。 〔議長、副議長と交代〕
○
小森秀夫副議長 ただいま20番
倉上由朗議員から議長の辞職願が提出されました。 お諮りいたします。この際、
議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う声あり〕
○
小森秀夫副議長 ご異議なしと認めます。 よって、この際、
議長辞職の件を議題といたします。 20番
倉上由朗議員、暫時退席を願います。 〔20番 倉上
議員退席〕
○
小森秀夫副議長 まず、その辞職願を朗読いたさせます。
事務局長。
◎
古川国康事務局長 辞 職 願 私儀、今般都合により
深谷市議会議長の職を辞職したいので、許可くださるようお願い申し上げます。 平成20年6月2日
深谷市議会議長 倉 上 由 朗
深谷市議会副議長 小 森 秀 夫 様 以上です。
○
小森秀夫副議長 お諮りいたします。 20番
倉上由朗議員の議長の辞職を許可することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う声あり〕
○
小森秀夫副議長 ご異議なしと認めます。 よって、20番
倉上由朗議員の議長の辞職を許可することに決しました。 20番
倉上由朗議員、入場願います。 〔20番 倉上
議員入場〕
△
議長退任の
あいさつ
○
小森秀夫副議長 この際、20番
倉上由朗議員の退任の
あいさつをお願いいたします。 登壇願います。 〔20番 倉上
議員登壇〕
◆20番(
倉上由朗議員)
議長退任に当たり、一言ご
あいさつを申し上げます。 平成19年5月15日の
臨時議会におきまして、
議員各位のご推挙により議長の要職に就任させていただきました。そして、今日までの1年と半月間、皆様方のご支援、ご協力をいただき、大過なくその職責を果たし得ましたことに対し、衷心より厚く御礼を申し上げます。 今振り返ってみますると、議長に就任したことで、
議会改革はもちろん議会の権威を高めたい、議会として機能を十分に発揮するようにしたいと情熱にあふれていたことは否めません。そのためにも、
議員各位には意に沿わぬ議事進行をしてしまったところもあったかなと自責の念にたえないものであります。昨年の12月議会では、行政改革の一環として、次の選挙から適用されます
議員定数の削減案が可決されました。また、議員の費用弁償も本年4月から削減することで、全議員が一致決定をしたところでございます。これも、議員みずからが痛みをもって実行されたことで、議員一人一人の責任ある行動であったと思っております。そして、今年度は合併3年目に当たり、深谷市の
前期総合振興計画5年が策定され、今年4月より運用が開始されたことから、さらに合併効果が高まっていくことと思います。今後とも深谷市の発展と円滑な
議会運営が営まれますよう期待するところでございます。 また、議員を初め
議会事務局の職員各位には、浅学非才な私のために過分なるご尽力をいただき、まことにありがとうございました。おかげさまで、曲がりなりにもその任を全うし得ましたことに対し、重ねて厚く御礼を申し上げる次第でございます。そして、私を議長としてご推挙された
議員各位には、大いなるご期待があったことでしょうが、そのご期待に沿え得なかったことがあったとしたら、深くおわびを申し上げるものでございます。今後議長を退任いたしましても、一議員として深谷市政の発展と
住民福祉向上のために、なお一層の努力をしていく所存でございますので、変わらぬご交誼を賜りますようお願い申し上げまして、退任の
あいさつといたします。 ありがとうございました。(拍手)
△日程の追加
○
小森秀夫副議長 ただいま議長が欠員となりました。 お諮りいたします。この際、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う声あり〕
○
小森秀夫副議長 ご異議なしと認めます。 よって、この際、議長の選挙を日程に追加し、議長の選挙を行うことに決しました。
△休憩の宣告
○
小森秀夫副議長 この際、暫時休憩いたします。 午前9時39分休憩 午前9時50分開議
△開議の宣告
○
小森秀夫副議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
△議長の選挙
○
小森秀夫副議長 これより議長の選挙を行います。 選挙は投票で行います。 議場の閉鎖を命じます。 〔議場閉鎖〕
○
小森秀夫副議長 ただいまの
出席議員数は33人であります。
投票用紙を配付いたします。 〔
投票用紙配付〕
○
小森秀夫副議長
投票用紙の
配付漏れはありませんか。 〔「なし」と言う声あり〕
○
小森秀夫副議長
配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。 〔
投票箱点検〕
○
小森秀夫副議長 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。投票は
単記無記名であります。
投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。 点呼を命じます。
事務局長。
◎
古川国康事務局長 それでは、2番、
清水睦議員、3番、
清水健一議員、4番、
石川克正議員、5番、
中矢寿子議員、6番、五間
くみ子議員、7番、三
田部恒明議員、8番、
馬場茂議員、9番、
小川真一郎議員、10番、
柴崎重雄議員、11番、
加藤利江議員、12番、
江原久美子議員、13番、
新井愼一議員、14番、
富田勝議員、15番、
吉田幸太郎議員、16番、髙田博之議員、17番、
仲田稔議員、18番、
小森秀夫議員、19番、
栗原征雄議員、20番、
倉上由朗議員、21番、宇多村
春惠議員、22番、
加藤温子議員、23番、
田嶋均議員、24番、
田島信吉議員、25番、
今村三治議員、26番、
橋本設世議員、27番、
今井俊雄議員、28番、
須藤邦男議員、29番、
新井清議員、30番、
松本政義議員、31番、
中村和男議員、32番、飯野広議員、33番、
永田勝彦議員、34番、
吉岡信彦議員。
○
小森秀夫副議長
投票漏れはありませんか。 〔「なし」と言う声あり〕
○
小森秀夫副議長
投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 開票を行います。
会議規則第31条第2項の規定により、立会人に3番
清水健一議員並びに8番
馬場茂議員を指名いたします。 よって、両議員の立ち会いをお願いいたします。 〔開 票〕
○
小森秀夫副議長 選挙の結果を報告いたします。 投票総数33票、これは先ほどの
出席議員数に符合いたしております。 そのうち
有効投票 31票 無効投票 2票
有効投票中 19番 栗 原 征 雄 議員 22票 24番 田 島 信 吉 議員 8票 2番 清 水 睦 議員 1票 以上のとおりであります。 この選挙の
法定得票数は8票であります。 よって、19番
栗原征雄議員が議長に当選されました。 議長に当選されました19番
栗原征雄議員が議場におられますので、本席から
会議規則第32条第2項の規定により、当選の告知をいたします。 議場の閉鎖を解きます。 〔議場開鎖〕
△埼玉県
都市競艇組合議会議員の選挙
○
小森秀夫副議長 次に、先ほど埼玉県
都市競艇組合議会議員、20番
倉上由朗議員から、同
組合議会議員を辞職されたい旨の届け出がありました。 この際、埼玉県
都市競艇組合議会議員の選挙の件を日程に追加し、選挙を行うことにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う声あり〕
○
小森秀夫副議長 ご異議なしと認めます。 よって、この際、埼玉県
都市競艇組合議会議員の選挙の件を日程に追加し、同
組合規約第7条の規定により、議員の補欠選挙を行います。 お諮りいたします。選挙の方法については、
地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う声あり〕
○
小森秀夫副議長 ご異議なしと認めます。 よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 お諮りいたします。指名の方法については、私から指名することといたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う声あり〕
○
小森秀夫副議長 ご異議なしと認めます。 よって、私から指名することに決しました。 埼玉県
都市競艇組合議会議員に19番
栗原征雄議員を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま指名いたしました19番
栗原征雄議員を埼玉県
都市競艇組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う声あり〕
○
小森秀夫副議長 ご異議なしと認めます。 よって、19番
栗原征雄議員が埼玉県
都市競艇組合議会議員に当選されました。 ただいま埼玉県
都市競艇組合議会議員に当選されました19番
栗原征雄議員が議場におられますので、本席から
会議規則第32条第2項の規定により当選の告知をいたします。
△
議長就任の
あいさつ
○
小森秀夫副議長 この際、議長に当選されました19番
栗原征雄議員の
あいさつをお願いいたします。 登壇願います。 〔19番
栗原議員登壇〕
◆19番(
栗原征雄議員) 皆さん、おはようございます。一言ご
あいさつを申し上げさせていただきます。 先ほどの議長選におかれまして、
議員皆様方の温かいご支援をいただきまして議長に当選させていただきました。まことにありがとうございました。新深谷市となり、3年目に入りました。深谷市
総合振興計画も完成し、いよいよ新市の
まちづくりが動き出しました。市民の
皆さん方も、市議会に対しましても大変注目しておるのではないかと思っております。私は、議長として
議員諸兄のご支援、ご指導をいただきながら、協和と協調の精神で議会を運営してまいりたいと思います。また、新井市長さんを初め執行部の
皆さん方に、そして職員の
皆さん方のご協力をいただきながら、住んでよかった深谷市、住んでみたい魅力ある深谷市の
まちづくりを全力投球してまいりたいと思っております。今後とも
皆さん方の温かいご指導、ご協力をお願い申し上げまして、簡単ではありますが、
議長就任のご
あいさつにかえさせていただきます。 本日は大変ありがとうございました。(拍手)
○
小森秀夫副議長 19番
栗原征雄議員、議長席に着席願います。 〔副議長、議長と交代〕
△休憩の宣告
○栗原征雄議長 この際、暫時休憩いたします。 午前10時11分休憩 午前10時22分開議
△開議の宣告
○栗原征雄議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
△副
議長辞職について
○栗原征雄議長 ただいまの休憩中に、18番
小森秀夫議員から副議長の辞職願が提出されました。 お諮りいたします。この際、副
議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う声あり〕
○栗原征雄議長 ご異議なしと認めます。 よって、この際、副
議長辞職の件を議題といたします。 18番
小森秀夫議員、暫時退席願います。 〔18番 小森
議員退席〕
○栗原征雄議長 まず、その辞職願を朗読させます。
事務局長。
◎
古川国康事務局長 辞 職 願 私儀、今般都合により
深谷市議会副議長の職を辞職したいので、許可くださるようお願い申し上げます。 平成20年6月2日
深谷市議会副議長 小 森 秀 夫
深谷市議会議長 栗 原 征 雄 様 以上です。
○栗原征雄議長 お諮りいたします。 18番
小森秀夫議員の副議長の辞職を許可することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う声あり〕
○栗原征雄議長 ご異議なしと認めます。 よって、18番
小森秀夫議員の副議長の辞職を許可することに決しました。 18番
小森秀夫議員、入場願います。 〔18番 小森
議員入場〕
△副
議長退任の
あいさつ
○栗原征雄議長 この際、18番
小森秀夫議員の退任の
あいさつをお願いいたします。 登壇願います。 〔18番 小森
議員登壇〕
◆18番(
小森秀夫議員) 平成19年5月より副議長の要職をさせていただきまして、まことにありがとうございました。この間、皆様のご協力によりまして大過なく過ごすことができまして、本当にありがとうございました。今後は一議員といたしまして、深谷市並びに
深谷市議会のために一生懸命頑張っていくつもりでございます。1年間皆様にはご協力いただきまして、本当にありがとうございました。(拍手)
△日程の追加
○栗原征雄議長 ただいま副議長が欠員となりました。 お諮りいたします。この際、副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う声あり〕
○栗原征雄議長 異議なしと認めます。 よって、この際、副議長の選挙を日程に追加し、副議長の選挙を行うことに決しました。
△副議長の選挙
○栗原征雄議長 これより副議長の選挙を行います。 選挙は投票で行います。 議場の閉鎖を命じます。 〔議場閉鎖〕
○栗原征雄議長 ただいまの
出席議員数は33人であります。
投票用紙を配付させます。 〔
投票用紙配付〕
○栗原征雄議長
投票用紙の
配付漏れはありませんか。 〔「なし」と言う声あり〕
○栗原征雄議長
配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。 〔
投票箱点検〕
○栗原征雄議長 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。投票は
単記無記名であります。
投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票願います。 点呼を命じます。
事務局長。
◎
古川国康事務局長 2番、
清水睦議員、3番、
清水健一議員、4番、
石川克正議員、5番、
中矢寿子議員、6番、五間
くみ子議員、7番、三
田部恒明議員、8番、
馬場茂議員、9番、
小川真一郎議員、10番、
柴崎重雄議員、11番、
加藤利江議員、12番、
江原久美子議員、13番、
新井愼一議員、14番、
富田勝議員、15番、
吉田幸太郎議員、16番、髙田博之議員、17番、
仲田稔議員、18番、
小森秀夫議員、19番、
栗原征雄議員、20番、
倉上由朗議員、21番、宇多村
春惠議員、22番、
加藤温子議員、23番、
田嶋均議員、24番、
田島信吉議員、25番、
今村三治議員、26番、
橋本設世議員、27番、
今井俊雄議員、28番、
須藤邦男議員、29番、
新井清議員、30番、
松本政義議員、31番、
中村和男議員、32番、飯野広議員、33番、
永田勝彦議員、34番、
吉岡信彦議員。
○栗原征雄議長
投票漏れはありませんか。 〔「なし」と言う声あり〕
○栗原征雄議長
投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 開票を行います。
会議規則第31条第2項の規定により、立会人に4番
石川克正議員並びに9番
小川真一郎議員を指名いたします。 よって、両議員の立ち会いをお願いいたします。 〔開 票〕
○栗原征雄議長 選挙の結果を報告いたします。 投票総数33票、これは先ほどの
出席議員数に符合いたしております。 そのうち
有効投票 30票 無効投票 3票
有効投票中 29番 新 井 清 議員 20票 23番 田 嶋 均 議員 8票 2番 清 水 睦 議員 1票 7番 三田部 恒 明 議員 1票 以上のとおりであります。 この選挙の
法定得票数は8票でございます。 よって、29番
新井清議員が副議長に当選されました。 副議長に当選されました29番
新井清議員が議場におられますので、本席から
会議規則第32条第2項の規定により、当選の告知をいたします。 議場の閉鎖を解きます。 〔議場開鎖〕
△副
議長就任の
あいさつ
○栗原征雄議長 この際、副議長に当選されました29番
新井清議員の
あいさつをお願いいたします。 ご登壇願います。 〔29番 新井
議員登壇〕
◆29番(
新井清議員) ただいまは副議長という重責をご推挙いただきまして、まことにありがとうございます。何せ未熟な私でございます。権威ある
深谷市議会を汚さないように、皆様方のご指導、ご鞭撻お願い申し上げ、何とか精いっぱいやりますので、これからの議会よろしくお願いしたいと思います。 それから、終わりに当たりまして、深谷市の発展と
深谷市議会のますますの発展をご祈念申し上げ、就任のご
あいさつにさせていただきます。よろしくお願いします。(拍手)
△休憩の宣告
○栗原征雄議長 この際、暫時休憩いたします。 午前10時40分休憩 午前10時50分開議
△開議の宣告
○栗原征雄議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
△
市長提出議案の報告
○栗原征雄議長 次に、市長から本定例会に付議する議案の提出がありましたので、
事務局長をして朗読いたさせます。
事務局長。
◎
古川国康事務局長 〔朗読〕 深総発第96号 平成20年5月26日
深谷市議会議長 倉 上 由 朗 様 深谷市長 新 井 家 光 議 案 送 付 書 平成20年6月2日招集の平成20年
深谷市議会第2回定例会に付議する下記議案を別紙のとおり送付します。 記 報告第3号
専決処分の承認を求めることについて 報告第4号
専決処分の承認を求めることについて 報告第5号
専決処分の承認を求めることについて 議案第40号 深谷市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例 議案第41号 深谷市税条例及び深谷市都市計画税条例の一部を改正する条例 議案第42号 深谷市交通傷害保険金支給基金条例及び深谷市設置による深谷市交通傷害保障条例の失効 に伴う経過措置を定める条例を廃止する条例 議案第43号 深谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 議案第44号 深谷市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例等の一部を改正する条例 議案第45号 深谷市こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例 議案第46号 深谷市公民館条例の一部を改正する条例 議案第47号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について 議案第48号 深谷市
土地開発公社の定款変更について 議案第49号 財産の取得について 以上です。
○栗原征雄議長 ただいま朗読いたさせました議案は、印刷の上お手元に配付しておきましたので、それによりご了承願います。
△
市長提出議案の一括上程
○栗原征雄議長 次に、市長から提出されました議案を一括上程いたします。
△提案理由の説明
○栗原征雄議長 提案理由の説明を求めます。 新井市長。 〔新井市長登壇〕
◎新井家光市長 おはようございます。 本日ここに、平成20年
深谷市議会第2回定例会を招集申し上げましたところ、議員の皆様におかれましてはご多用の折にもかかわらずご参会を賜り、厚く感謝申し上げる次第でございます。 先ほど厳粛のうち正副議長の選挙が行われ、第4代議長に栗原征雄氏が、第4代副議長に新井清氏が当選されたところでありますが、ご就任に対しまして心からお祝い申し上げますとともに、今後とも市政発展のために格別のご指導、ご協力を賜りますようお願い申し上げる次第でございます。 また、このたび退任されました倉上議長及び小森副議長におかれましては、在任中市政に対し多大なるご尽力とご支援を賜り厚くお礼申し上げますとともに、今後とも一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げる次第でございます。 さて、今定例会に提出いたしました議案は、
専決処分の報告3件、条例の一部改正及び廃止7件、規約変更の協議1件、定款の変更1件、財産の取得1件、計13件でございます。 それでは、各議案につきまして、その概要をご説明申し上げます。 初めに、報告第3号、第4号及び第5号の
専決処分の承認を求めることについてでございますが、本件は地方税法の一部改正に伴い、深谷市税条例、深谷市国民健康保険税条例及び深谷市都市計画税条例の一部を改正する条例の
専決処分を行いましたので、その承認を求めるものでございます。 次に、議案第40号 深谷市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例についてでございますが、本件は公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正に伴い、条文の整備をするものでございます。 次に、議案第41号 深谷市税条例及び深谷市都市計画税条例の一部を改正する条例についてでございますが、本件は地方税法の一部改正に伴い、個人の市民税について、寄附金控除の拡充、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に対する税率の特例措置の見直し並びに公的年金からの特別徴収制度の創設を行うとともに、条文の整備をするものでございます。 次に、議案第42号 深谷市交通傷害保険金支給基金条例及び深谷市設置による深谷市交通傷害保障条例の失効に伴う経過措置を定める条例を廃止する条例についてでございますが、本件は深谷市設置による深谷市交通傷害保障条例の失効に伴う経過措置を廃止するものでございます。 次に、議案第43号 深谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでございますが、本件は地方税法の一部改正に伴い、条文の整備をするものでございます。 次に、議案第44号 深谷市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例等の一部を改正する条例についてでございますが、本件は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正に伴い、同法による支援給付を受ける者を生活保護法による保護を受ける者と同様に取り扱うこととするものでございます。 次に、議案第45号 深谷市こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例についてでございますが、本件はこども医療費の支給対象となる一部負担金等からの公的負担医療の給付の控除について、条文の整備をするものでございます。 次に、議案第46号 深谷市公民館条例の一部を改正する条例についてでございますが、本件は利用者の利便性の向上のため、深谷市岡部公民館の施設を変更するものでございます。 次に、議案第47号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更についてでございますが、本件は皆野・長瀞水道企業団が解散したこと、秩北衛生下水道組合が名称を変更したこと、朝霞市が交通災害共済事業へ加入すること及び組合議員の選出方法に関して規定を整備するため、規約を変更することについて、
地方自治法第290条の規定により協議するものでございます。 次に、議案第48号 深谷市
土地開発公社の定款変更についてでございますが、本件は公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正に伴い、深谷市
土地開発公社の定款を変更するものでございます。 最後に、議案第49号 財産の取得についてでございますが、本件は災害対応特殊消防ポンプ自動車1台を、株式会社モリタ東京ポンプ営業部から、消費税及び地方消費税を含め3,486万円で取得するものでございます。 以上で今定例会に提出いたしました議案13件につきましての議案の説明とさせていただきます。詳しくは、この後担当者から説明を申し上げますので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
△
議案内容の説明
○栗原征雄議長 次に、
議案内容の説明を求めます。 まず、報告第3号について、江黒税務部長。
◎江黒光博税務部長 それでは、報告第3号
専決処分の承認を求めることにつきましてご説明申し上げます。 今回の
専決処分につきましては、地方税法等の一部を改正する法律が本年4月30日に公布施行され、法の施行に伴い改正する必要がありましたので、深谷市税条例及び深谷市都市計画税条例の一部改正を行ったものでございます。 早速ではございますが、議案書の1ページをお開きいただきたいと存じます。報告第3号
専決処分の承認を求めることについて。深谷市税条例及び深谷市都市計画税条例の一部を改正する条例について、
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分したので、その承認を求めます。 平成20年6月2日報告、深谷市長。 次に、2ページをお開きいただきたいと存じます。専決第5号、
専決処分書。下記の事項について、
地方自治法第179条第1項の規定により、
専決処分する。記、深谷市税条例及び深谷市都市計画税条例の一部を改正する条例。 平成20年4月30日、深谷市長。 それでは、深谷市税条例及び深谷市都市計画税条例の関係部分についてご説明申し上げますが、本来ならば議案の深谷市条例第14号、深谷市税条例及び深谷市都市計画税条例の一部を改正する条例並びに議案資料の新旧対照表により、それぞれの条をご説明すべきでございますが、これですとなかなかわかりづらいことから、できるだけ図表等も入れ、簡潔にまとめました議案資料の平成20年度深谷市税条例及び深谷市都市計画税条例の一部改正の概要(専決報告分)での説明とさせていただきたいと存じますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。 議案資料のご説明に入る前に、議案の構成についてご説明申し上げます。恐れ入りますが、議案書の3ページをごらんいただきたいと存じます。改正につきましては、本則では第1条と第2条、附則では第1条から第5条により構成されております。まず、本則の第1条につきましては、3ページから8ページ中段までで、深谷市税条例の改正条文でございます。第2条につきましては、8ページの下段部分から9ページ上段までで、深谷市都市計画税条例の改正条文でございます。次に、附則でございますが、9ページ上段から12ページまでで、この条例は第1条については公布の日から施行すると規定しております。第2条から第5条までにつきましては、9ページの上段から最後までとなりますが、各税目ごとの改正規定につきまして、それぞれの経過措置を定めものでございます。 以上が議案の構成概要であります。 それでは、恐れ入りますが、議案資料の1ページをお開きいただきたいと存じます。深谷市税条例及び深谷市都市計画税条例の一部改正につきまして、概要によりご説明させていただきます。まず初めに、1の(1)の法人市民税関係の改正につきましてご説明申し上げます。人格のない社団等に対する均等割の非課税措置についてでございますが、これまで法人登記のされていない社団等につきましては、均等割を最低税率の5万円としておりましたが、改正後は収益事業を行わないものを非課税というふうにするものでございます。 次に、(2)、個人住民税関係の改正についてご説明申し上げます。個人住民税における住宅借入金等特別税額控除に係る申告書提出期限の延長についてでございますが、今回の改正の内容に入ります前に、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除につきましてご説明させていただきます。この制度は、平成18年度の税制改正で創設されたものでございます。税源移譲に伴いまして、所得税率が一部引き下げられましたことから、所得税における住宅借入金等特別控除の適用がある方のうち、この控除が所得税額から引き切れず残額が生じる場合に、その分を翌年度の個人住民税において減額するという形のものでございます。この税額控除の適用を受けようとする場合には、市民税の納税通知書が送達されるときまでに、所定の申告書を市長に提出するということになっております。今回の改正では、納税通知書が送達された後に申告書が提出された場合におきましても、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、税額控除を適用できるということとするものでございます。 続きまして、資料の2ページをごらんいただきたいと存じます。(3)、固定資産税関係の改正についてご説明申し上げます。省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置の創設についてでございますが、これは平成20年1月1日に存する住宅で、窓の改修工事の場合か、あるいはこの改修工事とあわせて行う床または天井もしくは壁の断熱改修工事を平成20年4月1日から平成22年3月31日までの2年の間に終了した住宅に対しまして、翌年度分の固定資産税に限って、申告により120平米までを3分の1減額するもので、この改修工事に要した費用につきましては30万円以上が対象となるものでございます。 次に、2の深谷市都市計画税条例の一部改正についてご説明申し上げます。地方税法第349条の3の一部改正に伴う条文の整備についてでございますが、この条文の整備は、地方税法の課税標準等の特例に規定されておりました、日本電気計器検定所や軽自動車検査協会等に対する固定資産税の軽減特例が本則から附則へ移行し、また農協が所有する有線放送電話業務に係る償却資産の課税特例が廃止されたことに伴いまして、深谷市都市計画税条例第2条第2項の条文整備を行うものでございます。 概要による主な改正内容につきましては、以上でございます。また、その他の改正につきましては、適用期間が延長されるものや条文の整備による改正で、内容につきましては変更がございません。
専決処分について概要をご説明させていただきましたが、議案資料の3ページ以降に新旧対照表がございますので、後ほどご参照いただければと存じます。 以上をもちまして、報告第3号 深谷市税条例及び深谷市都市計画税条例の一部を改正する条例のご説明とさせていただきます。ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○栗原征雄議長 次に、報告第4号及び報告第5号について、倉上市民環境部長。
◎倉上崇市民環境部長 それでは、報告第4号
専決処分の承認を求めることについてのご説明を申し上げさせていただきたいと存じます。 今回の条例改正につきましては、本年3月議会の議案第3号 深谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての議案説明の中で、医療分の賦課限度額並びに支援金分の所得割、均等割、賦課限度額、後期高齢者医療制度創設に伴う国民健康保険税の減額措置並びに支援金分の軽減額等につきまして、国会で審議されておりました税制改正関連法案の中に含まれております地方税法等の一部を改正する法律案等の改正に合わせ、平成20年4月1日の施行に対応できるよう、
専決処分により条例改正をさせていただきたい旨ご説明させていただきましたが、地方税法等の一部を改正する法律が平成20年3月末日までに成立しなかったことに伴いまして、賦課期日の4月1日までに必須な部分を3月31日に
専決処分により改正させていただき、4月30日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されましたことにより、同日に
専決処分により後期高齢者医療制度創設に伴う国民健康保険税の減額措置並びに支援金分の軽減額等につきまして改正させていただきました。このことによりまして、報告第4号、報告第5号と報告事項が2つになっているものでございます。 それでは、報告第4号の改正内容についてご説明させていただきますので、お手数ですが、議案書の13ページをお開きいただきたいと存じます。報告第4号
専決処分の承認を求めることについて。深谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分したので、その承認を求めます。 平成20年6月2日報告、深谷市長。 次に、14ページをお願いいたします。専決第4号、
専決処分書。下記の事項について、
地方自治法第179条第1項の規定により、
専決処分する。記、深谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 平成20年3月31日、深谷市長。 それでは、深谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明させていただきますが、本来ならば15ページにございます、議案の深谷市条例第13号、深谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例並びに議案資料の新旧対照表により、それぞれの条文をご説明すべきでございますけれども、よりわかりやすくご説明したいため、本日議長のお許しをいただきお配りさせていただきました参考資料によりご説明させていただきたいと存じますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。 それでは、恐れ入りますが、左上に報告第4号と記載しております参考資料をごらんいただきたいと存じます。1の改正の目的は省略させていただきます。 2の改正の概要でございますが、本年3月議会におきまして、議案第3号 深谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての議案説明の際にご説明させていただいた内容と変更はございません。資料の中央にあります、図の太い線で囲んである部分は、3月議会で議決いただいた部分でございまして、税率等につきましては、旧深谷市の医療分の所得割7.9%と均等割の1万2,000円を基本といたしまして、1の基礎課税額(医療分)の所得割5.2%と均等割8,000円及び2の後期高齢者支援金等課税額(支援金分)の所得割2.7%と均等割4,000円に振り分けたものでございます。 今回の改正ポイントは、大きく4点ございまして、主な改正部分は黄色で表示させていただいております。(1)といたしまして、基礎課税額の賦課限度額の変更でございます。これにつきましては、地方税法が改正された段階で、その賦課限度額と同額を賦課限度額とすることで予定しておりましたが、3月末日での法律の改正は行われませんでした。そのため、市といたしましては、従来の市の賦課限度額である52万円を超えない額として、地方税法で改正額として予定されていた47万円を限度額として改正いたしたものでございます。 次に、(2)、後期高齢者支援金等課税額、いわゆる支援金分でございますが、まず賦課額に後期高齢者支援金等課税額を追加するとともに、その算定基準として、賦課方式につきましては所得割と均等割の2方式、税率につきましては所得割2.7%、均等割4,000円と改正いたしました。 (3)の後期高齢者医療制度の創設に伴う減額措置でございますが、75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方、ただし65歳から74歳の方に限りますが、新たに国民健康保険に加入することになる場合に減免対象とする規定を追加いたしました。例といたしまして、夫が77歳で会社の健康保険等に加入しているものとし、妻は71歳でその扶養であるご夫婦の場合を取り上げてご説明いたしますと、平成20年4月から夫は後期高齢者医療制度に加入することになり、妻は国民健康保険に加入することになります。この場合、妻の所得割と資産割は、2年間は負担を要しないこととし、被保険者均等割、世帯割を2年間半額とする措置を適用いたします。この手続につきましては、申請が必要となりますが、この例の場合ですと、国保に加入いただくときに、市の窓口で必ず申請書をいただく仕組みとしております。 (4)の平成18年度及び平成19年度の公的年金等所得に係る減額特例の削除につきましては、平成18年度の税制改正により2年間実施しておりました公的年金等所得の軽減判定の際の軽減措置並びに所得割の算定の際の軽減措置についての規定を削除させていただいたものでございます。 お手数ですが、議案書にお戻りいただきたいと存じます。15ページから18ページまでの本文につきましては、先ほどご説明申し上げました内容でございますので省略させていただき、18ページの附則についてご説明申し上げます。第1項でございますが、この条例は、平成20年4月1日から施行するものでございます。 第2項、改正後の深谷市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるものでございます。 第3項、深谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の附則第4項中、引用する条文の整備を行うものでございます。 なお、議案資料の23ページから39ページに新旧対照表が添付してございますので、後ほどご参照をお願い申し上げます。 以上で報告第4号 深谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 なお、後期高齢者医療制度につきましては、現在国において制度の改正を検討しておるところでございます。詳細につきましてはまだ確定しておりませんが、改正案として検討されていることは次のようなことでございます。1点目といたしまして、現行制度では所得の低い方に対する保険料の軽減割合が最大7割のところ、これを拡大し、最大9割とする案を検討しているようでございます。2点目といたしまして、現行制度では社会保険等の扶養であった方は激変緩和措置として保険料が軽減になっておりますが、国民健康保険であった方については軽減措置がないため、国保で子が世帯主であった方について、新たな軽減措置を検討しているようでございます。3点目といたしまして、現行制度では年額18万円以上の年金収入がある方は年金から保険料を天引きする対象となっておりますが、この対象額を36万円、または基礎年金の満額に相当する79万円に引き上げる案も検討しているようでございます。しかし、いずれの場合も確定しているものではございませんので、国の動向を十分注視してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、報告第5号 深谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げますので、恐れ入りますが、議案書の19ページ、議案資料の40ページをお開きいただきたいと存じます。今回の条例改正は、地方税法等の一部を改正する法律が平成20年4月30日に成立し、公布されたことに伴い、深谷市国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。 議案書の19ページをお願いいたします。報告第5号
専決処分の承認を求めることについて。深谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、
地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分したので、その承認を求めます。 平成20年6月2日報告、深谷市長。 次に、20ページをお願いいたします。専決第6号、
専決処分書。下記の事項について、
地方自治法第179条第1項の規定により、
専決処分する。記、深谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 平成20年4月30日、深谷市長。 主な改正の内容につきましては、先ほどご説明をさせていただきました報告第4号と同様、本年3月議会におきまして、議案第3号 深谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての議案説明の際にご説明させていただいた内容と変更はございません。具体的な改正の内容につきましては、報告第4号と同様に、条例改正についての参考資料によりご説明申し上げたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。 恐れ入りますが、左上に報告第5号と記載しております参考資料をごらんいただきたいと存じます。1の改正の目的は省略させていただき、2、改正の概要の(1)、後期高齢者支援金等課税額の賦課限度額の創設でございますが、これは地方税法の一部を改正する法律の成立により規定されました後期高齢者支援金等課税額の法定限度額の12万円と同額を規定いたしたものでございます。 (2)、後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険税の減額措置でございますが、①につきましては、均等割、平等割の軽減判定に当たりまして、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する方、以降「特定同一世帯所属者」とご説明申し上げますが、この特定同一世帯所属者の所属する世帯につきましては、5年間に限りまして、この特定同一世帯所属者の所得及び人数を含めて軽減の判定を行うことを新たに規定いたしたものでございます。②につきましては、特定同一世帯所属者と同一の世帯で、国民健康保険加入者が単身となる世帯、以降「特定世帯」とご説明申し上げますが、この特定世帯につきましては、5年間に限って平等割を2分の1とすることを新たに規定いたしたものでございます。 お手数ですが、議案資料の40ページをお願いいたします。第6条につきましては、ただいま申し上げました特定世帯の平等割額を7,750円とするものでございます。 41ページをごらんいただきたいと存じます。第22条につきましては、国民健康保険税の減額でございますが、特定世帯の方の平等割額につきましては課税額が2分の1になりますことから、6割軽減額につきましては、第1号の(イ)で1万5,500円の2分の1の7,750円の6割である4,650円を減額いたします。 42ページをごらんいただきたと存じます。4割軽減額につきましては、第2号の(イ)で1万5,500円の2分の1の7,750円の4割である3,100円を減額するものでございます。 お手数ですが、議案書にお戻りいただきたいと存じます。19ページから22ページまでの本文につきましては、先ほどご説明申し上げました内容でございますので省略させていただき、22ページの附則からご説明申し上げます。第1項でございますが、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 第2項でございますが、適用区分を、改正後の条例の規定は平成20年度以降の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税につきましては、なお従前の例によることを定めるものでございます。 なお、議案資料の40ページから49ページに新旧対照表が添付してございますので、後ほどご参照いただきたいと存じます。 以上で報告第5号 深谷市国民健康保険税条例の一部改正の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○栗原征雄議長 次に、議案第40号について、福島総務部長。
◎福島重昭総務部長 それでは、議案第40号 深谷市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 議案書の23ページ、議案資料の50ページをそれぞれお開きいただきたいと存じます。この条例の改正は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正に伴いまして、題名及び第1条中「公益法人等」を「公益的法人等」に改めるものでございます。 附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を平成20年12月1日とするものでございます。 第2項及び第3項は、関連する深谷市職員定数条例及び深谷市公益法人等に派遣された職員の災害補償に係る処遇の特例に関する条例について、同様の改正を行うものでございます。 平成20年6月2日提出、深谷市長。 提案理由でありますが、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正に伴い、条文の整備をしたいので、この案を提出するものであります。 以上で議案第40号の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 以上でございます。
○栗原征雄議長 次に、議案第41号について、江黒税務部長。
◎江黒光博税務部長 それでは、議案第41号 深谷市税条例及び深谷市都市計画税条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 本条例一部改正につきましては、先ほどと同じように平成20年度税制改正による地方税法等の一部を改正する法律が本年4月30日に公布施行されたことに伴う一部改正をお願いするものでございます。 それでは、深谷市税条例及び深谷市都市計画税条例の関係部分についてご説明申し上げますが、本来ならば議案第41号 深谷市税条例及び深谷市都市計画税条例の一部を改正する条例並びに議案資料の新旧対照表によりそれぞれの条をご説明すべきでございますが、先ほどと同じように、これですとわかりづらいということから、できるだけ図表等を取り入れた、簡潔にまとめました議案資料の平成20年度深谷市税条例及び深谷市都市計画税条例の一部改正の概要での説明とさせていただきたいと存じますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。 議案資料の説明に入ります前に、議案の構成についてご説明申し上げます。恐れ入りますが、議案書の25ページをお開きいただきたいと存じます。改正につきましては、本則では第1条から第3条、附則では第1から第5条により構成されております。まず、本則の第1条につきましては、25ページから44ページの上段までで、深谷市税条例の改正条文でございます。第2条、第3条につきましては、44ページの中段で、深谷市都市計画税条例の改正条文でございます。次に、附則でございますけれども、第1条につきましては、44ページ中段から45ページ上段で、施行の期日を定めたものでございます。第2条から第5条につきましては、45ページの中段から51ページまでとなりますが、各税目ごとの改正規定について、それぞれの経過措置を定めたものでございます。 以上が議案の構成概要でございます。 それでは、恐れ入りますが、議案資料の52ページをお開きいただきたいと存じます。深谷市税条例及び深谷市都市計画税条例の一部改正につきまして、概要によりご説明させていただきます。まず初めに、1の(1)の個人住民税(市・県民税)関係の改正につきましてご説明申し上げます。アの寄附金税制の改正についてでございますが、住民税における寄附金控除につきましては、寄附金の控除方式を現行の所得控除方式から税額控除方式と改め、控除対象限度額を総所得金額等の25%から30%に引き上げ、適用下限額を10万円から5,000円に引き下げるための改正でございます。 続きまして、資料の53ページをごらんいただきたいと存じます。イの地方公共団体に対する寄附金税制の改正についてご説明申し上げます。地方公共団体に対する寄附金税制を大幅に拡充いたしまして、一定限度まで所得税と合わせて全額を控除する、いわゆるふるさと納税を創設するための改正でございます。通常の控除額に特例控除額を加算して控除するものでございます。 続きまして、資料の54ページをごらんいただきたいと存じます。ウの個人住民税における公的年金からの特別徴収についてご説明申し上げます。老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方を対象に、公的年金から個人住民税を特別徴収するための改正でございます。ただし、老齢基礎年金等の年額が18万円未満である場合などは、従来どおり納付書等で納めていただくということになります。 次に、エの証券税制の改正についてご説明申し上げます。上場株式等の譲渡益及び配当につきましては、平成20年12月31日をもって軽減税率が廃止されますが、特例措置といたしまして、それぞれ上限はございますが、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間に限りまして、軽減税率を延長するための改正でございます。また、上場株式等の譲渡損失と配当所得との間の損益通算の特例を新たに創設するための改正でございます。 次に、2の深谷市都市計画税条例の一部改正についてご説明申し上げます。地方税法附則第15条の一部改正に伴う条文の整備についてでございますが、この条文の整備は固定資産税等の課税標準の特例を規定しております地方税法附則第15条に、第59項として、「鉄道事業者が継続困難な路線等について市町村の支援を受けつつ事業構造の変更など、事業の再構築を実施した場合の固定資産に係る特例措置」として、また第61項として、「公益社団法人又は公益財団法人が設置する重要無形文化財に指定された伝統芸能を公演するための専用施設に係る特例措置」が新たに追加されたことに伴い、深谷市都市計画税条例附則第15項の条文整備を行うものでございます。 概要による主な改正内容につきましては、以上でございます。 また、その他の改正につきましては、運用期間が延長されるものや、新規条文が加わったことによる条ずれの整備のための改正で、内容につきましては変更がございません。議案資料の55ページ以降に新旧対照表がございますので、後ほどご参照いただければと存じます。 最後に提案理由でございますが、恐れ入りますけれども、もう一度議案書にお戻りいただきまして、51ページをお開きいただきたいと存じます。 平成20年6月2日提出、深谷市長。 提案理由、地方税法の一部改正に伴い、個人の市民税について、寄附金控除の拡充、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に対する税率の特例措置の見直し並びに公的年金からの特別徴収制度の創設を行うとともに、条文の整備をしたいので、この案を提出するものであります。 以上をもちまして、議案第41号 深谷市税条例及び深谷市都市計画税条例の一部を改正する条例の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○栗原征雄議長 次に、議案第42号及び議案第43号について、倉上市民環境部長。
◎倉上崇市民環境部長 議案第42号 深谷市交通傷害保険金支給基金条例及び深谷市設置による深谷市交通傷害保障条例の失効に伴う経過措置を定める条例を廃止する条例についてご説明したいと存じますので、議案書の53ページをお開きいただきたいと存じます。 この議案は、合併前の深谷市交通傷害保険金支給基金の設置及び管理に関する条例及び交通傷害保障条例の失効に伴い、新市において必要となる経過措置を定めるため、合併時の平成18年1月1日付で制定されました条例の保険期間が平成18年6月30日までで終了し、加入者の保険金の支払いを受ける権利が平成20年6月30日で消滅することから、本条例を廃止するものであります。 それでは、
議案内容を朗読させていただきます。 議案第42号 深谷市交通傷害保険金支給基金条例及び深谷市設置による深谷市交通傷害保障条例の失効に伴う経過措置を定める条例を廃止する条例。次に掲げる条例は、廃止する。(1)、深谷市交通傷害保険金支給基金条例。(2)、深谷市設置による深谷市交通傷害保障条例の失効に伴う経過措置を定める条例。 附則といたしまして、この条例は、平成20年7月1日から施行する。 平成20年6月2日提出、深谷市長。 提案理由でございますが、深谷市設置による深谷市交通傷害保障条例の失効に伴う経過措置を廃止したいので、この案を提出するものであります。 以上で議案第42号 深谷市交通傷害保険金支給基金条例及び深谷市設置による深谷市交通傷害保障条例の失効に伴う経過措置を定める条例を廃止する条例の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 続きまして、議案第43号 深谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げますので、議案書の54ページ並びに議案資料の101ページをお開きいただきたいと存じます。今回の条例改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律が平成20年4月30日に成立し、公布されたことに伴い、深谷市国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。 議案資料によりご説明いたしますので、恐れ入りますが、議案資料の101ページをごらんいただきたいと存じます。深谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。左側が改正前、右側が改正後となってございます。改正前の附則の下線の部分が2カ所ございますが、それぞれ「附則第35条の2の6第7項」を、右側の改正後にございます「附則第35条の2の6第15項」と改正いたすものでございます。これは、引用しております地方税法附則の項番号が繰り下がったため、改めるものでございます。 なお、この引用しております地方税法附則の内容につきましては、国民健康保険税の所得割の算定におきまして、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除に加え、平成22年度以降適用される上場株式等の譲渡損失と配当所得との間の損益通算の仕組みについての規定が追加されております。 議案書の54ページをお願いいたします。附則でございます。この条例は、平成22年1月1日から施行する。 平成20年6月2日提出、深谷市長。 提案理由でございますが、地方税法の一部改正に伴い、条文の整備をしたいので、この案を提出するものであります。 以上で議案第43号 深谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
△休憩の宣告
○栗原征雄議長 この際、暫時休憩いたします。 午前11時41分休憩 午後1時1分開議
△開議の宣告
○栗原征雄議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
△
議案内容の説明(続き)
○栗原征雄議長 次に、議案第44号及び議案第45号について、茂呂福祉健康部長。
◎茂呂敏行福祉健康部長 それでは、議案第44号 深谷市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例等の一部を改正する条例についてご説明いたします。 議案書の55ページ、議案資料の102ページをお開きいただきたいと存じます。本改正条例は、改正を行わなければならない理由が同じであることから、1本の改正条例で3本の条例の一部改正を行う形式をとっておりますので、よろしくお願いいたします。 それでは、改正理由でございますが、国におきまして永住帰国した中国残留邦人等の置かれている特別な事情をかんがみ、老後の生活の安定、地域で生き生きとした暮らしを実現するため、本年4月より中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正し、国民年金の特例等による満額の老齢基礎年金等及び一時金等の支給、これを補完する生活、医療、介護等の支援給付の実施等の措置を講じることとなりました。新たに医療に対しても支援給付が開始されたことに伴いまして、市で定めるひとり親家庭等医療費及び重度心身障害者医療費の助成対象者から除外するものであります。また、法律施行の際に、生活保護を受給している方は自動的に支援給付へ切りかえとなりますことから、難病患者等ホームヘルパー派遣手数料を算定する上で生活保護世帯と同様の扱いにするため、所要の改正を行うものであります。 それでは、内容につきまして、議案資料の新旧対照表により説明させていただきます。102ページをごらんいただきたいと存じます。まず、第1条関係の深谷市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例の一部改正でございます。初めに、第2条第6項の改正でございますが、法令に基づくものだけでなく、要綱等による公費負担医療の給付もありますことから、「他の法令の」を「法令又はこれに準ずる」に改めるものでございます。 次に、第3条第2項第2号でございますが、法律改正に伴いまして、中国残留邦人等に新たな支援給付が開始されましたことから、本条例の対象者から除外するため、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者」を追加するものでございます。 次に、第10条でございます。同じ医療費の支出に対しまして、他の法令等で助成される場合はそちらを優先し、重複での助成は受けられないことを明確にするため、「又は他の法令等により」を加え、返還の請求もできるとしたものでございます。 続きまして、103ページをごらんいただきたいと存じます。第2条関係の深谷市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正でございます。第2条第3項の改正につきましては、ひとり親家庭等医療費と同じく、法令に基づくものだけでなく、要綱等による公費負担医療の給付もありますことから、「法令又はこれに準ずる」に改めるものであります。 次に、第3条第2項第1号の改正につきましては、被保護者であることを明確にするため、「世帯に属する」を削り、文言の整理を行うものであります。 第3号の改正につきましては、本条例の対象者から除外するため、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者」を加えるものでございます。 続きまして、104ページをごらんいただきたいと存じます。第3条関係の深谷市難病患者等ホームヘルパー派遣手数料条例の一部改正でございます。法律の改正に伴い、支援給付対象者となる中国残留邦人等を生活保護世帯と同様の取り扱いとするため、第3条の表中、申請者の属する世帯区分の欄に、「及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯」を加えるものでございます。 以上が改正の概要となります。 それでは、議案書の55ページにお戻りいただきたいと存じます。附則でございますが、この条例は、公布の日から施行することとしております。 平成20年6月2日提出、深谷市長。 提案理由でございますが、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部改正に伴い、同法による支援給付を受ける者を生活保護法による保護を受ける者と同様に取り扱うこととしたいので、この案を提出するものであります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 続きまして、議案第45号 深谷市こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 議案書の57ページをお開きいただきたいと存じます。現在こども医療費の給付につきましては、医療機関に受診した際支払った自己負担分について助成することとしておりますが、重複支給を避けるため、他の要綱などで公費負担を受けている場合は、法令に準ずる者として控除していることから、これを明文化するため、条文の整理を行うものであります。これによるこども医療費制度の変更はございません。 それでは、内容につきまして、議案資料の新旧対照表により説明させていただきます。議案資料の106ページをごらんいただきたいと存じます。初めに、第2条第4項の改正でございますが、法令に基づくものだけでなく、要綱等による公費負担医療の給付もありますことから、「係り負担すべき額」の次に「から、法令又はこれに準ずる規定による給付及び保険者が給付する附加給付金を控除した額」を追加するものでございます。 次に、第4条第1項でございますが、「(附加給付金があるときは、その額を控除した額)」を削るものでございます。 次に、第8条でございます。同じ医療費の支出に対しまして、他の法令等で助成される場合はそちらを優先し、重複での助成は受けられないことを明確にするため、「手段により」の次に「、若しくは他の法令等により医療費の」を加え、返還の請求もできるとしたものでございます。 以上が改正の概要となります。 それでは、議案書の57ページをお願いいたします。附則でございますが、この条例は、公布の日から施行することとしております。 平成20年6月2日提出、深谷市長。 提案理由でございますが、こども医療費の支給対象となる一部負担金からの公的負担医療の給付の控除について、条文の整備をしたいので、この案を提出するものであります。 以上であります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○栗原征雄議長 次に、議案第46号について、石田教育次長。
◎石田文雄教育次長 それでは、議案第46号 深谷市公民館条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げますので、58ページをごらんいただきたいと存じます。 議案第46号 深谷市公民館条例の一部を改正する条例。深谷市公民館条例の一部を次のように改正するものでございます。今回の改正は、利用者の利便性の向上を目指し、岡部公民館のリニューアル工事で、2階和室(B)の部分を、フロア様式の会議室へと施設変更を実施したことに伴いまして、公民館条例の一部を改正するものでございます。 別表第2第2項の表中「和室(B)」を「小会議室」に、「和室(A)」を「和室」と改め、改正後の室名の記載順を「小会議室、視聴覚室、和室」の順に改めたいとするものでございます。 附則でございますが、この条例は、公布の日から施行する。 平成20年6月2日提出、深谷市長。 提案理由でございますが、利用者の利便性の向上のため、深谷市岡部公民館の施設を変更したいので、この案を提出するものであります。 なお、議案資料の108ページに新旧対照表がございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。 以上で議案第46号 深谷市公民館条例の一部を改正する条例の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いします。