○
福島四郎議長 次に、市長から提出されました議案を一括上程いたします。
△
提案理由の説明
○
福島四郎議長 提案理由の説明を求めます。
新井市長。 〔
新井市長登壇〕
◎
新井家光市長 おはようございます。本日ここに、平成13年
深谷市議会第4回定例会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましてはご多用の折にもかかわらずご参会を賜り、厚く感謝を申し上げます。 さて、今定例会に提案いたします議案は、条例の制定1件、条例の改正4件、
共同事務組合規約の変更1件、
と畜場組合関係2件、
補正予算7件の計15件でございます。 それでは、各議案の
提案理由についてご説明申し上げます。 初めに、議案第76号
政治倫理の確立のための
深谷市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。本件は、商法等の一部を改正する等の法律及びこの法律の施行に伴う
関係法律の整備に関する法律の制定に伴い、関係部分につきまして条文の整備を行うものであります。 次に、議案第77号 深谷市
行政組織条例の一部を改正する条例についてでございます。
組織機構の見直しにつきましては、
行財政改革の取り組みに位置づけ、平成12年度から段階的に推進してまいりましたが、最終年となる平成14年度におきましては、より簡素で効率的な
組織機構とするため、
政策調整部門である
政策審議室と
企画財政部を統合し、新たに
総合政策部を設置するとともに、
市民サービスの利便性の向上を図るため、
行政組織条例を改正するものでございます。 次に、議案第78号 深谷市職員の再任用に関する条例でございます。本件は、
地方公務員法等の一部を改正する法律が本年4月から施行され、本格的な高齢社会に対応し、職員の再任用に関する規定が設けられたことに伴い、働く意欲と能力のある者を再任用することができる制度を設けるため、本条例を制定するものでございます。 次に、議案第79号 深谷市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例についてでございます。本件は、先ほど提案説明いたしました議案第78号の深谷市職員の再任用に関する条例によります再任用職員に係る給与等の勤務条件について規定するため、
関係条例6件の条文の整備を行うものでございます。 次に、議案第80号 深谷市
手数料条例の一部を改正する条例についてでございます。本件は、
火薬取締法に基づく火薬類の譲り渡し、または譲り受け等の
許可事務につきまして、平成14年4月から、深谷市・岡部町
共同事務組合へ
事務移管を行うことに伴い、条文の整備を行うものでございます。 次に、議案第81号 深谷市・岡部町
共同事務組合の共同処理する事務の変更及び深谷市・岡部町
共同事務組合規約の変更についてでございます。本件は、深谷市・岡部町
共同事務組合において共同処理する事務につきまして、火薬類、
液化石油ガス及び高圧ガスに関する事務を移管し、新たに加えることに伴い、規約の変更が必要となるものでございます。なお、規約の変更に当たっては、
構成市町村の議会の議決が必要となりますことから、協議をお願いするものでございます。 次に、議案第82号 熊谷、
深谷と畜場組合の解散についてでございます。本件は、埼玉県
食肉流通合理化計画の趣旨に沿って設立された
県北食肉センター協業組合がと畜業務を行うことに伴い、平成14年3月31日をもちまして組合を解散するものでございます。なお、組合の解散に当たっては、
構成市町村の議会の議決が必要となりますことから、協議をお願いするものでございます。 次に、議案第83号 熊谷、
深谷と畜場組合の解散に伴う
財産処分についてでございます。本件は、熊谷、
深谷と畜場組合の解散に伴い、組合の土地、建物の財産につきまして処分するものでございます。なお、組合の
財産処分に当たっては、
構成市町村の議会の議決が必要となりますことから、協議をお願いするものでございます。 次に、議案第84号 平成13年度深谷市
一般会計補正予算(第3号)についてでございます。今回の補正は、
歳入歳出それぞれ1億2,528万7,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ307億4,648万7,000円とするものでございます。その主な内容といたしましては、民生費では、つばき
福祉タクシー事業、
乳幼児医療費等、衛生費では、
予防接種事業、
ごみ収集委託事業等、
農林水産業費では、
県費単独転作条件整備事業、
農業集落排水整備事業繰出金等、土木費では、
土地利用規制対策事務費、
南通り線整備事業等、消防費では、深谷市・岡部町
共同事務組合負担金、教育費では、深谷市
教育基金積立金等の補正でございます。これらの財源といたしましては、
国庫支出金、県支出金及び繰越金を充当し、編成したところでございます。また、
債務負担行為の補正につきましては、14年度において直ちに必要となります
経常的業務に係る契約等の手続を年度内に実施するために追加するものでございます。 次に、議案第85号 平成13年度深谷市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてでございます。今回の補正は、
債務負担行為の設定2件でございます。 次に、議案第86号 平成13年度深谷市
老人保健特別会計補正予算(第2号)についてでございます。今回の補正は、
債務負担行為の設定1件でございます。 次に、議案第87号 平成13年度深谷市
農業集落排水処理事業特別会計補正予算(第2号)についてでございます。今回の補正は、前年度決算に伴う繰越金及び
消費税還付金の額の確定に伴う歳入財源の更正と
債務負担行為の設定でございます。 次に、議案第88号 平成13年度深谷市
介護保険特別会計補正予算(第2号)についてでございます。今回の補正は、
債務負担行為の設定2件でございます。 次に、議案第89号 平成13年度深谷市
下水道事業会計補正予算(第2号)についてでございます。今回の補正は、
資本的収入及び支出において、収入額1億1,020万円の減額、支出額で1億1,000万円の減額を行うものでございます。その主な内容といたしましては、
工事請負費の
入札執行残及び
水道管移設補償費の減によるものでございます。また、あわせて
債務負担行為の設定を行うものでございます。 次に、議案第90号 平成13年度深谷市
水道事業会計補正予算(第2号)についてでございます。今回の補正は、
収益的収入及び支出におきまして、収入額で880万5,000円の減額、支出額で533万7,000円の減額、また
資本的収入及び支出におきまして、収入額で1,749万5,000円の減額、支出額で1,353万円の
減額補正を行うものでございます。その主な内容といたしましては、
公共下水道工事による水道管の移設費の減額によるものでございます。また、あわせて
債務負担行為の設定を行うものでございます。 以上で、今定例会に提案いたします案件15件の
提案理由の説明といたしますが、詳しくは担当者から説明をいたさせますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げる次第でございます。 なお、今
定例会最終日に深谷市
固定資産評価審査委員会委員の選任及び深谷市
公平委員会委員の選任に係る議案2件と
一般会計補正予算に係る議案1件、計3件を追加提出させていただく予定で現在準備を進めておりますので、よろしくご理解を賜りますようお願い申し上げます。
△
議案内容の説明
○
福島四郎議長 次に、
議案内容の説明を求めます。 まず、議案第76号について、
矢島政策審議室長。
◎
矢島茂政策審議室長 それでは、議案第76号
政治倫理の確立のための
深谷市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の1ページをお開きください。今回の条例改正につきましては、第151回国会におきまして、商法第199条、
額面株式と無
額面株式の条文の削除に伴い、商法等の一部を改正する等の法律及び商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う
関係法律の整備に関する法律が成立し、
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律及び
国会議員等の資産等の公開に関する規定が一部改正されたことに伴い、同法7条、
地方公共団体の資産の公開に基づき、
都道府県知事及び市町村長の資産公開につきましては、この法律の規定に準じて必要な措置を講じることとなっておりますことから、改正させていただきたいとするものでございます。本議案は、商法の一部が改正された平成13年10月1日施行となったことによる条文の整備でございます。 それでは、
議案内容の説明を申し上げます。議案第76号
政治倫理の確立のための
深谷市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例。
政治倫理の確立のための
深谷市長の資産等の公開に関する条例の一部を次のように改正する。 第2条第1項第6号中、「、株数及び額面金額の総額」を「及び株数」に改める。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行する。 平成13年12月3日提出、
深谷市長。
提案理由でございますが、商法の一部改正に伴い、条例を整備したいので、この案を提出するものであります。 以上で、議案第76号
政治倫理の確立のための
深谷市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例について、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○
福島四郎議長 次に、議案第77号について、
木島企画財政部長。
◎
木島武晃企画財政部長 それでは、議案第77号 深谷市
行政組織条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 まず、説明を申し上げる前に、改正の考え方を申し上げたいと存じます。
行財政改革大綱の改革の視点でございます、シンプル、スピード、スマイルによる
市民満足度の向上の実現に向けまして、平成12年度より
組織機構の見直しを行ってまいりました。今回の
行政組織条例の一部改正は、昨年に引き続き
組織規模の適正化を図り、適用力と柔軟性を発揮できる、簡素で効率的な組織体制を目指すものでございます。平成12年度の
組織機構改革では、3年間で段階的に見直しを行い、より簡素で効率的な組織を目指すこととし、平成14年度は、この段階的な見直しの最終年となるわけでございます。 それでは、お手元の
議案資料によりましてご説明を申し上げさせていただきたいと存じます。
議案資料1ページをお開きいただきたいと存じます。深谷市
行政組織条例の一部を改正する
条例新旧対照表でございます。上段が改正後、下段が現行の改正前となっております。 まず、第1条関係の部の設置についてでございますが、第1項の本文中「室及び」を削除するものでございます。これは、次に申し上げますが、部としての室を統合廃止するものでございます。下段、改正前の
政策審議室と
企画財政部につきましては、上段改正後の
総合政策部として統合したいということでございます。これは、冒頭で申し上げましたが、3年間の段階的な見直しの最後で
政策部門を統合するものでございます。 第2項の本文中の「室及び」については、第1項と同じでございます。この第2項は、部に属さない
市長直轄の課レベルの組織を明記するものでございます。改正前は、下段の
工事検査室だけですが、改正後は、上段の秘書室と検査室の2室となります。秘書室は
政策審議室に属していましたが、改正後は、
市長直轄の課として、部に属さない組織とするものでございます。検査室は、工事の検査だけではなく、
業務委託や物品の検査を行う組織とするため、工事に限定しない検査室とするものでございます。 第2条第1項本文中の「室及び」を削るものも、第1条と同じでございます。 第2条第1項第1号、改正後の
総合政策部でございますが、イ、市政の
総合企画及び総合調整に関することは、
企画財政部より移管します。それから、ロ、
政策形成に係る調査及び研究に関すること、ハ、
重要施策事業及び
プロジェクト事業の
総合企画並びに調整に関することは、
政策審議室より移管します。ニ、広域行政に関することから、ト、
行財政改革に関することまでは
企画財政部より、チ、
情報システムに関することは総務部より、それからリ、人権啓発に関すること、ヌ、地域改善に関することは
企画財政部よりそれぞれ統合移管するものでございます。 第2条第1項第2号、改正後の総務部でございますが、イ、議会に関することからハの情報公開及び個人情報の保護に関することまでは今までと同じで、改正前のニ、
情報システムに関することは、
総合政策部に移管し、改正後のニ、防災に関すること、ホ、財産管理に関することは、今までと同じ総務部の所掌で、改正前のト、営繕に関することは建設部へ移管いたします。改正後のヘ、工事、
業務委託及び物品の契約に関することは、改正前に「
業務委託」を加え、工事にかかわらない
業務委託に関する契約を今後検討し、実施していくものでございます。改正後のト、職員に関すること、リ、市税の賦課に関すること、ヌ、市税の徴収に関することは、今までと同じで総務部の所掌で、チ、
事務管理に関することは、
行財政改革推進室の事務であります。ISO、それから組織、
事務改善などの事務を人事課へ移管するために、新規に加えたものでございます。 改正後の第3号から第5号までは、号番号が1号ずつ繰り上がりましたが、
分掌事務につきましては変更はございません。 改正後の第6号、建設部でございますが、ニ、市有建物の建築、修繕及び市営住宅に関することにつきましては、改正前に「修繕」を加えたものでございます。これは、改正前の第3号、総務部、ト、営繕に関することを移管し、市有建物すべての新築から修繕までを行うためのものでございます。 改正後の第7号についてでございますが、変更はございません。 第2条第2項は、第1条第2項の部に属さない室の
分掌事務でございます。第1号、秘書室でございますが、変更はございません。第2号、検査室でございますが、ロ、
業務委託の検査に関することを加えるものでございます。これは、第1条第2項の説明をいたしましたが、工事にかかわらない
業務委託につきまして、検査室での検査を制度化し実施していこうとするものでございます。 第4条でございますが、部としての室が廃止され、課としての室だけになることから、部を前に出しまして、課としての室を後ろに回すものでございます。 次に、附則第2項関係から第5項関係につきましては、ご説明を申し上げていきたいと存じます。附則第2項関係の深谷市総合振興計画策定審議会条例の一部改正でございますが、
行政組織条例の一部改正に伴いまして、審議会の庶務を担当いたします
企画財政部企画財政課が
総合政策部企画財政課に名称が変更となるものでございます。第3項の関係の深谷市女性会議設置条例の一部改正、第4項関係の深谷市特別職報酬等審議会条例の一部改正、それから第5項関係の深谷市同和対策事業審議会条例の一部改正もそれぞれ庶務を担当する部署の部、課名の変更でございます。 以上が、深谷市
行政組織条例の一部を改正する条例につきましての説明にさせていただきたいと思います。 続きまして、深谷市
行政組織条例の一部改正に伴いますところの
組織機構の改正につきまして、
組織機構図にてご説明をさせていただきたいと思います。恐れ入りますが、
議案資料7ページの平成14年度深谷市行政
組織機構図をごらんいただきたいと思います。この中で白抜き文字になっている組織が、今回変更改正しようとする部分でございます。なお、8ページが平成13年度行政
組織機構図となっておりますので、比較参考していただければ幸いに存じます。 まず、部に属さない秘書室でございますが、広報広聴係を広報係と広聴係に分けまして、市民に開かれた市政を実現するための広聴活動に積極的に取り組み、得られた情報を市政に生かせるような体制をするものでございます。 次に、
政策審議室と
企画財政部を統合いたしました
総合政策部でございます。政策推進課でございますが、政策推進課に
企画財政課の事務の一部と
行財政改革推進室の事務の一部を移管しまして、課名を改めるものでございます。政策推進課には、政策を推進するための政策推進担当、それから深谷市まちづくり新生計画の基本理念でございますユニバーサルデザインを推進するためのユニバーサルデザイン担当、それから
行財政改革推進計画の進捗管理を行います
行財政改革担当を設置いたしまして、一層の政策推進機能の強化を図るものでございます。
企画財政課は、事業推進係の事務の一部を政策推進課に移管するため、事業推進係を廃止いたしまして、2係体制とするものでございます。
情報システム課は、深谷市まちづくり新生計画で戦略プロジェクトの一つでございます電脳都市構想の政策推進を図るために、総務部から移管するものでございます。 人権政策課は、人権同和対策課の名称を改めるものでございます。男女共同参画係は、女性政策係の名称を改めるものでございまして、男女が共同して計画づくりや社会参加に携わっていく社会を目指していくものでございます。 国体推進室は、平成15年にプレ国体、それから平成16年に本大会が行われますので、国民体育大会の準備を積極的に推進するため、係レベルから課として格上げするものでございます。なお、ワールドカップサッカー大会の公認キャンプ地の誘致活動につきましては引き続き行ってまいりますが、ワールドカップサッカー大会は平成14年6月に終了するため、ワールドカップ名称は除き、国体推進室とするものでございます。
行財政改革推進室は、3年間という設置目的のとおり、室を廃止するものでございます。 これらの改正によりまして
総合政策部は、政策推進課、
企画財政課、
情報システム課、人権政策課、国体推進室の5課体制となります。 次に、総務部でございます。総務課の情報公開係の事務を文書法規係に移管しまして、係を廃止するものでございます。財務課の営繕係の業務は、建設部の施設営繕課に移管いたしまして、管財係と契約係を総務課に移管し、財務課を廃止するものでございます。総務課は、文書法規係、防災係、管財係、契約係の4係体制となってまいります。
情報システム課は、
総合政策部に移管するものでございます。 経営管理課は、人事課に
行財政改革推進室のISO組織
事務改善の事務を移管しまして、
事務管理係を設置し、課の名称を変更するものでございます。経営管理課に組織管理、人事管理、
事務管理を統合することによりまして、民間の顧客志向と経営感覚を取り入れました職員の意識改革と効率的な業務執行体制を図るために設置するものでございます。 これらの改正によりまして、総務部は総務課、経営管理課、市民税課、資産税課、収税課の5課体制となってまいります。 次に、市民環境部でございます。市民課は担当制で業務を行ってまいりましたが、担当制を廃止いたしまして、管理係、市民係、戸籍係の三つの係を設置するものでございます。くらしいきいき課につきましては、建設部の施設建築課の市営住宅の入退居関係事務を移管しまして、市営住宅係を設置し、市民に関連する窓口サービスの向上を図るものでございます。 次に、産業振興部、商工課でございますが、
企画財政課の統計の事務を商工振興課へ移管し、係の名称を勤労・統計係に変更してまいりたいとするものでございます。 次に、建設部でございますが、道路河川課の維持係を道路河川係に名称を変更するものでございます。道路河川係は、道路維持、補修業務と河川の改修、それから維持管理を所掌する係で、河川の名称を係名にあらわしてまいりたいとするものでございます。 それから、施設営繕課でございますが、施設建築物の名称並びに所掌業務を変更するものでございます。現在市有建築物の新築、改築、大規模改修を所掌しておりますけれども、総務部財務課営繕係の業務を移管いたしまして、市有建築物の新築から修繕までを一元的に管理するものでございます。係は、施設係と教育施設係の2係で、市営住宅の入退居関係の業務を、先ほど述べましたくらしいきいき課へ移管するものでございます。教育施設係は、教育委員会所管施設の新築から修繕までを行うものでございます。 下水道課でございますが、浄化センターが供用して16年が経過しましたが、施設設備の老朽化の進みが早く、設備の交換や修繕が必要とされ、また今後の水処理施設の拡張工事が見込まれるため、施設係を設置するものでございます。 次に、都市整備部、区画整理課でございますが、工務係の名称を管理係に改めるものでございます。工務係で工事を担当しておりますが、補償契約の進展に合わせ工事を行うため、国済寺区画整理区域内の工事は国済寺区画整理係で、そして中央区画整理区域内の工事は中央区画整理係で工事を行うことで、業務をスムーズに進捗させようとするものでございます。 次に、検査室でございますが、
工事検査室を検査室に名称を改めるものでございまして、既にご説明申し上げましたとおり、14年度からは建設工事にかかわらず、
業務委託や物品購入時の検査を実施していくものでございます。 以上、深谷市
行政組織条例の一部改正に伴う
組織機構の改正につきましてご説明申し上げましたが、
議会事務局と行政委員会事務局を除きますと、この機構改革により、現在の8部36課の体制が7部35課体制となります。13年度より1部1課の削減になります。また、
行財政改革によります
組織機構の見直しで、前でございます平成11年度の12部41課と比較いたしますと、5部6課を削減するものでございます。 それでは、改めまして議案書で、議案第77号 深谷市
行政組織条例の一部を改正する条例につきましてご説明させていただきます。恐縮でございますけれども、議案書の2ページをお開きいただきたいと存じます。 議案第77号 深谷市
行政組織条例の一部を改正する条例。 深谷市
行政組織条例(平成12年条例第1号)の一部を次のように改正する。なお、詳細につきましては、
議案資料でご説明申し上げましたので、要点だけ説明申し上げたいと存じます。 第1条第1項でございますが、部としての室を削除いたしまして、
政策審議室と
企画財政部を統合し、
総合政策部を設置するものでございます。 第1条第2項は、同じく、室を削除いたしまして、部に属さない秘書室と検査室を定めるものでございます。 第2条第1項でございますが、同じく室を削除いたしまして、第1号で
総合政策部の
分掌事務を、それから第2号で総務部の
分掌事務を定めるものでございます。 また、第2条第1項第3号でございます、現在の総務部の
分掌事務を削除いたしまして、市民環境部から産業振興部までの号番号を繰り上げまして、第7号、建設部のニに修繕を加えまして、建設部と都市整備部の号番号を1号ずつ繰り上げるものでございます。 それから、第2条第2項でございますが、秘書室と検査室の
分掌事務を定めるものでございます。 第4条は、部としての室が廃止されたため、部を前に、課としての室を後ろにするものでございます。 次に、附則につきましてご説明申し上げます。附則第1号でございますが、施行期日を平成14年4月1日からとするものでございます。第2項から第5項までにつきましては、新旧対照表の際にご説明申し上げましたとおりの改正でございます。 5ページにまいりまして、平成13年12月3日提出、
深谷市長。
提案理由でございますが、
行財政改革の推進に当たり、より簡素で効率的な組織体制を構築するため、行政
組織機構を改正したいので、この案を提出するものでございます。 以上でございます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○
福島四郎議長 次に、議案第78号及び議案第79号について、高橋総務部長。
◎高橋利雄総務部長 それでは、議案第78号 深谷市職員の再任用に関する条例、及び議案第79号 深谷市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例につきまして、それぞれ関連がございますので、一括してご説明申し上げさせていただきます。 恐れ入りますが、
議案資料の9ページをお願いいたします。
議案資料9ページには、新たな再任用制度の概要として、この2件に係ります概要をまとめさせていただきました。それでは、まず初めに、こちらを使いまして説明をさせていただきたいと存じます。 議案第78号及び79号の2件につきましては、深谷市職員に新たな再任用制度を導入するため提案をさせていただくものでございますが、提案に至るまでの背景及びその概要につきまして、この
議案資料の9ページ、新たな再任用制度の概要によりご説明をさせていただきます。なお、これまでの再任用制度につきましては、昭和60年3月の定年制の導入に合わせまして、特定の職員の知識や経験を活用し、公務能率の向上を図るため、63歳までの期間をもって、特例として導入された制度でございますが、この後ご説明いたします地方公務員法の改正によりまして、平成13年3月31日付をもって廃止をされたところでございます。 それでは、資料9ページの1、制度導入の背景でございますが、こちらにつきましては少し文を読ませていただき、説明を進めさせていただきます。 「本格的な高齢社会の到来に対応し、高齢者の知識・経験を社会において活用していくとともに、年金制度の改正に併せ、60歳代前半の生活を雇用と年金の連携により支えることが官民共通の課題となっています。こうした背景から、新たな再任用制度の導入を柱とする
地方公務員法等の一部を改正する法律が平成11年7月22日に公布され、平成13年4月1日に施行されたことに伴い、
地方公共団体では、再任用に関する条例の整備が求められていました。」ということでございます。 なお、国におきましては、国家公務員法等の一部を改正する法律が平成11年7月7日付で公布をされ、平成13年4月1日付で施行されたところでございます。これは、地方公務員法の施行と同日付でございます。また、民間分野におきましては、高齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正が平成12年10月1日付で施行されておりまして、65歳未満の定年を定める事業主におきましては、定年の引き上げや継続雇用制度の導入等に努めるものとして、こうした法改正がなされておるところでございます。このようなことから、本市におきましては、県を初め他市の動向を見きわめながら準備を進めるとともに、現下の大変厳しい雇用情勢等を考慮いたしまして、導入時期について慎重に検討してまいったところでございます。平成13年10月現在におきまして、県を初め県内41市中29市において導入済みでございまして、なおこの29市につきましては、割合で申し上げますと70.7%の割合でございます。この29市において導入済みでございまして、残る12市のうち11市におきましても、12月議会に提案を予定している状況でありますことから、本市におきましても今議会に提案をさせていただいたものでございます。なお、残る1市につきましては、県南部の八潮市でございまして、八潮市におきましても来る3月議会に提案をする予定と聞いておるところでございます。また、県北の状況について若干申し上げさせていただきますと、熊谷市、秩父市、本庄市におきましても、この12月議会での提案を予定をされております。また、私ども深谷市が加盟しております深谷市・岡部町
共同事務組合におきましても、この12月議会での提案を予定されておる状況でございます。 以上が1番の制度導入の背景でございます。 続きまして、2番の制度の概要についてご説明を申し上げさせていただきます。なお、これから申し上げます制度の概要につきましては、基本的には国、県の制度に準じたものでございますので、ご理解をいただければと思います。 新たな再任用制度につきましては、現行の定年年齢、これは60歳でございますけれども、この定年年齢を維持した上で60歳代前半に公務内で働く意欲と能力のある一般職の職員の定年退職者等を条例で定める年齢、これは段階的に引き上げまして、最終的には65歳まででございますけれども、65歳まで任用すること。それから、常勤のほかに短時間勤務の勤務形態を新たに設けることを内容とするものでございます。なお、先ほど申し上げました今までの再任用制度につきましては、常勤のみでございましたので、ただいま申し上げましたように短時間勤務の勤務形態を新たに設けることがその特徴の一つでもございます。再任用職員の勤務形態につきましては、一般職の職員と同じ勤務形態の再任用常勤職員と1週間当たり16から32時間の範囲内で勤務をいたします再任用短時間勤務職員の二つの勤務形態があることになります。 それでは、(1)から(6)に従いまして、順次ご説明を進めてまいります。まず、(1)の対象者につきましては、定年退職者に加えまして、定年前に退職をし、条例で定める要件を満たす者等が再任用職員の対象となるものでございます。条例で定める要件とは、具体的に申し上げますと、勤続期間が25年以上で、退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるものでございます。例えば58歳で退職した者が市役所に25年以上勤めていた経験があれば、60歳になったときは退職の日の翌日から5年を経過しておりませんので、再任用が可能であるというものでございます。また、公務能率の確保をする上で、特別な知識経験を有しております勤務延長者、これは定年時に定年退職をいたしませんで、引き続き勤務延長となったものでございますけれども、こうした勤務延長者につきましても再任用の対象となるものでございます。それから、地方公務員法では、
地方公共団体の組合の任命権者とその構成団体の任命権者は定年退職者等を相互に再任用できる制度としておりますので、深谷市を退職した職員のほかに、深谷市・岡部町
共同事務組合の定年退職者等も深谷市において再任用職員の対象となるものでございます。 次に、(2)の採用方法につきましては、勤務実績等に基づく選考によるものでございます。 次に、(3)の任期につきましては、1年以内でございます。ただし、国の職員につき定められている年齢である65歳まで更新が可能となっているものでございます。 次に、(4)の給与のうち、給料につきましては、国の再任用職員の給料月額を基準として別途設定したところでございます。また、手当につきましては、通勤手当や時間外勤務手当など、職務に関連する手当を支給するものでございます。 次に、(5)の休暇等につきましては、一般職の職員と同様でございますが、再任用短時間勤務職員の年次休暇につきましては、その勤務時間に比例して付与するものでございます。 最後に、(6)の定数につきましては、再任用常勤職員は条例定数内、そして再任用短時間勤務職員につきましては条例定数外となるものでございます。 次に、3の施行日につきましては、公布の日から施行することとしておりますが、実際の適用につきましては、来る平成14年3月31日付で定年退職をする職員からその適用を予定しておるものでございます。 続きまして、議案書により、ただいまの点についてご説明申し上げたいと存じますので、大変恐縮でございますけれども、議案書の6ページをお開きいただきたいと存じます。議案書の6ページは、議案第78号 深谷市職員の再任用に関する条例でございますが、まず第1条につきましては、地方公務員法からの委任を受けまして、条例を制定する旨の趣旨を定めたものでございます。 続きまして、第2条につきましては、再任用の対象者として定年退職者に準ずるものを定めたものでございます。第1号の、25年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から5年を経過する日までの間にある者につきましては、先ほど制度の概要のところでもご説明させていただきましたが、例えば58歳で退職した者が25年以上勤めていれば、60歳になったときに再任用できるというものでございます。 次に、第2号の前号に該当する者として再任用されたことがある者につきましては、一度再任用されたことがある者につきましても、定年退職者と同様に再任用職員の対象としているものでございます。なお、第2号の括弧書き、「前号に掲げる者を除く」につきましては、定年退職者に準ずるものが第1号と第2号のいずれの要件にも当てはまる場合には、第1号を適用させるというものでございまして、重複する場合の調整規定でございます。 次に、第3条につきましては、任期の更新でございます。第1項では、任期更新直前の勤務成績が良好である場合に更新を行うことができるとするものでございます。恐れ入りますが、7ページをお願いいたします。7ページの第2項につきましては、任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならないものでございます。 次に、第4条につきましては、任期の末日について定めたものでございまして、地方公務員法では再任用の任期の末日に係る上限年齢を国の職員につき定められている任期の末日に係る上限を基準として定めることとされておりますことから、国と同様65歳に達する日以後における最初の3月31日以前と規定をさせていただくものでございます。 最後に、附則でございますが、附則第1項で施行期日について定めさせていただいたところでございますが、これにつきましては公布の日から施行するものでございます。 次に、附則の第2項の任期の末日に関する特例につきましては、第4条において任期の末日に係る年齢を65年としておりますが、年金の満額支給開始年齢の引き上げに合わせまして、表の上覧の区分に応じまして下欄の年齢とするよう、任期の末日の特例を設けたものでございます。したがいまして、再任用期間が65歳までとなりますのは、平成25年4月1日以降となるものでございます。 続きまして、8ページにまいりまして、平成13年12月3日提出、
深谷市長。 なお、
提案理由といたしましては、地方公務員法の一部改正に伴いまして、深谷市職員の再任用に関し必要な事項を定めたいので、この案を提出するものでございます。 それでは、続きまして、議案第79号 深谷市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例についてご説明を申し上げさせていただきます。
議案資料の10ページをお開きいただきたいと存じます。
議案資料の10ページには、深谷市職員の定年等に関する条例等の一部改正の概要としてまとめをさせていただきました。まず、1の改正の趣旨でございますが、本条例の改正につきましては、先ほどご説明を申し上げました深谷市職員の再任用に関する条例を制定することに伴いまして、再任用職員にかかわる給与等の勤務条件について改正の必要が生じたため、職員の定年等に関する条例の一部改正を初め関係する6条例、六つの条例の条文の整備を行うものでございます。なお、その内容につきましては、いずれも国、県の制度に準じて規定をさせていただくものでございますので、ご理解をいただければと思います。 次に、2の改正の概要でございますが、改正条例は、第1条から第6条までの構成でございますが、一つの条文が一つの条例を改正するものとなっておるものでございます。まず、第1条、深谷市職員の定年等に関する条例の一部改正につきましては、新たな再任用制度として、深谷市職員の再任用に関する条例を制定することに伴いまして、従前の再任用に関する規定を削除するものでございます。 次に、第2条、深谷市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正につきましては、①から④までございますが、ここでは再任用常勤職員の勤務時間等につきましては、一般職の職員と同様に扱うものといたしまして、再任用短時間勤務職員に係る特例について規定をさせていただいたところでございます。まず、①の再任用短時間勤務職員の勤務時間につきましては、1週間当たり16時間から32時間までの範囲内で任命権者が定めるというものでございます。次に、②の再任用短時間勤務職員の週休日及び勤務時間の割り振りにつきましては、ア、再任用短時間勤務職員には、日曜日及び土曜日以外にも週休日、なおこの週休日とは正規の勤務時間を割り振らない日を言いまして、この週休日を設けることができる。イ、再任用短時間勤務職員には、1週間ごとの期間について、1日について7時間45分、これは一般職の職員と同様の勤務時間でございますけれども、7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振る。ウ、再任用短時間勤務職員には、4週間ごとの期間について、8日以上の週休日を設けなければならないと規定するものでございます。次に、③の再任用短時間勤務職員の年次休暇につきましては、その者の勤務時間等を考慮し、20日を超えない範囲内で規則で定める日数とするものでございまして、勤務時間に比例して付与することを基本としております。最後に、④の非常勤職員の勤務時間、休日及び休暇につきましては、従来短時間勤務につきましては一律非常勤として扱われていたところでございますが、再任用という観点から、再任用短時間勤務職員を従来の非常勤職員の範囲から除外するものでございます。 次に、第3条、深谷市職員の育児休業等に関する条例の一部改正につきましては、再任用短時間勤務職員は、子供が1歳に達するまでの間、正規の勤務時間の初めと終わりに、1日2時間までの部分休業をすることができるものといたしまして、部分休業することができない従来の非常勤職員から除外するものでございます。 次に、
議案資料の11ページ、左側のページにまいりまして、第4条、深谷市職員の給与に関する条例の一部改正につきましては、①から⑧までございますが、まず①の再任用職員の給料月額につきましては、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者に属する職務の級に応じた額とするものでございます。なお、これにつきましては、具体的に再任用職員の給料月額につきまして、給料表に基づいて説明をさせていただきたいと存じますので、恐縮でございますが、議案書の13ページをお開きいただきたいと存じます。議案書の13ページには行政職給料表を掲げさせていただきましたが、この表の一番下の欄をごらんいただきたいと存じますが、下欄の再任用職員の欄を、このたび追加をさせていただくものでございまして、1級から8級の中にそれぞれ級ごとに単一の給料月額を定めたものでございます。なお、級ごとの職務区分を申し上げますと、左から1級につきましては、主事補、技師補、2級につきましては、主事、技師、3級につきましては主任、4級につきましては係長、5級につきましては補佐、6級につきましては課長、7級につきましては次長、8級につきましては部長相当職にある者の職務でございます。なお、額につきましては、国、県、そして県内他市とほぼ同じ水準に設定をさせていただいたものでございます。また、例えば8級につきましては、先ほど部長相当職と申し上げましたが、部長職で退職した者が仮に再任用された場合に、そのまま自動的に37万8,000円の額となるものではございませんで、再任用の職として充てられる職務の級の額になるというものでございます。例えば、部長級であったものであったとしても、再任用後の職が、例えば先ほど申し上げました3級の主任としての仕事の内容の仕事についた場合には、その職務に応じた3級の再任用職員としての25万9,600円、このようになるものでございます。なお、こうした再任用に係る職につきましては、今現在、定年退職予定者や各箇所に対する意向調査、そして県を初め各市における対応状況等を踏まえまして、具体的には、受付、相談、指導等の実務を中心に具体的な検討を進めておるところでございます。なお、この給料表につきましては、議案書の14ページにおきまして、裏面になりますが、教育職給料表が掲げてございますが、これは表の一番下、備考欄を見ていただきますと、記載させていただきましたように、幼稚園に勤務する園長、教諭及び助教諭の職にある職員に適用する給料表につきましても、同じように再任用職員についての給料月額をそれぞれ定めさせていただいたものでございます。 それでは、大変恐縮でございますが、また
議案資料にお戻りいただきまして、11ページを引き続きごらんいただきたいと存じます。次は、第4条の②でございますけれども、②の再任用短時間勤務職員の給料月額につきましては、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者に属する職務の級に応じた額に、これは先ほどの給料表の額でございますけれども、その額にその者の1週間の勤務時間を38時間45分、これは一般職の職員の1週間の勤務時間でございますけれども、この38時間45分で除して得た数を乗じた額とするものでございます。言うなれば、時間に応じて比例配分をして支給するものでございます。 次に、③の再任用短時間勤務職員の通勤手当の額につきましては、再任用短時間勤務職員のうち1カ月当たりの通勤回数を考慮して、規則で定める職員の通勤手当については、その額から規則で定める割合を乗じて得た額を減額した額とするものでございまして、具体的には、通勤回数が月に10回に満たない場合には2分の1に減額するものでございます。 次に、④の再任用短時間勤務職員に係る時間外勤務手当の額につきましては、再任用短時間勤務職員が正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、正規の勤務時間と当該正規の勤務時間を超えてした勤務の時間の合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間外勤務手当の割り増し率は100分の100とするものでございまして、具体的には、1日6時間勤務の再任用短時間勤務職員が仮に7時間45分勤務した場合には、1時間45分が時間外勤務になりますが、この時間外勤務に対しましては、割り増しをしないで時間外勤務手当を支給するというものでございます。 次に、⑤、⑥につきましては、期末手当及び勤勉手当についてのものでございますが、右側の括弧内には、一般職の職員の支給割合を書かせていただきましたが、これらを合計いたしますと、年間で4.75月分でございます。このように一般職の職員には年間4.75月分の支給がございますが、再任用職員に対しましては、年間で合計2.5月分の支給をするものでございます。 次に、⑦の臨時又は非常勤の職員の給与につきましては、給与の取り扱いを区分するため、再任用短時間勤務職員を従来の非常勤職員の範囲から除外をするものでございます。 最後に、⑧の再任用職員についての適用除外につきましては、職務に関連しない扶養手当、住居手当、単身赴任手当及び寒冷地手当について、再任用職員には支給をしないというものでございます。なお、再任用職員にかかわる手当につきましては、通勤手当や時間外勤務手当など、直接職務に関連する手当を支給することといたしまして、長期継続雇用を前提とした生活関連手当につきましては支給をしないとするものでございます。 次に、第5条、深谷市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正についてでございますが、再任用短時間勤務職員に支給する特殊勤務手当の額につきましては、月額で支給する社会福祉業務特殊勤務手当及び保健婦業務特殊勤務手当については、常勤職員との均衡を図るため、その者の1週間の勤務時間の割合に応じまして減額をして支給をするものでございます。 最後に、第6条、深谷市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正につきましては、ここで企業職員とは水道業務に係るものでございますけれども、この水道業務に係る再任用についての改正でございますが、①の給与の種類につきましては、企業職員においても再任用短時間勤務職員については給料及び手当を支給するものでございます。 次に、②の再任用職員の適用除外につきましては、先ほどの第4条の⑧の一般職の職員と同様に扶養手当及び住居手当を支給しないというものでございます。 以上が深谷市職員の定年等に関する条例等の一部改正の概要でございますが、
議案資料では、この後、12ページから26ページにかけまして新旧対照表を掲げさせていただきましたので、後ほどご参照賜りたいと存じます。 それでは、大変恐縮でございますが、再び議案書に戻りまして、議案書の9ページをお開きいただきたと存じます。議案書の9ページには、議案第79号 深谷市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例を掲げさせていただいたところでございますが、ただいま申し上げましたように、6件の条例改正につきましては、この改正条例によりまして、9ページから16ページにわたりまして規定をさせていただいておりますので、概要につきましては、重複いたしますので、ここでは省略をさせていただきたいと存じます。 それでは、議案書の16ページをお開きいただきたいと存じます。16ページの右から3行目に附則がございますが、まずこの附則でございますが、この条例は公布の日から施行するものでございます。 平成13年12日3日提出、
深谷市長でございます。 なお、
提案理由でございますが、深谷市職員の再任用に関する条例を制定することに伴いまして、関係する条例を改正したいので、この案を提出するものでございます。 以上で、議案第78号 深谷市職員の再任用に関する条例及び議案第79号 深谷市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例につきまして、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほど、ご議決を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
△休憩の宣告
○
福島四郎議長 この際、暫時休憩いたします。 午前10時12分休憩 午前10時27分開議
△開議の宣告
○
福島四郎議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
△
議案内容の説明(続き)
○
福島四郎議長 引き続き
議案内容の説明を求めます。 議案第80号及び議案第81号について、持田産業振興部長。
◎持田正雄産業振興部長 それでは、議案第80号 深谷市
手数料条例の一部を改正する条例及び議案第81号 深谷市・岡部町
共同事務組合の共同処理する事務の変更及び深谷市・岡部町
共同事務組合規約の変更につきまして、関連がございますので、一括ご説明申し上げたいと存じます。 議案書の17ページをお開きいただきたいと思います。議案第80号 深谷市
手数料条例の一部を改正する条例、この改正する条例の経緯につきまして、先に説明させていただきます。平成14年4月1日より新たに移譲されてまいります事務に、火薬類取締法及び火薬類取締法施行規則に基づく事務がございますが、深谷市におきましては、昭和56年度から火薬類取締法に基づく一部の事務を取り扱っており、このたび権限移譲に合わせて事務の効率化を図るため、これらの事務を深谷市・岡部町
共同事務組合に移管する予定でおりますことから、火薬類に関する手数料につきまして、市の
手数料条例を改正し、関係部分を削除するものでございます。 深谷市
手数料条例(平成12年条例第5号)の一部を次のように改正する。 別表3、環境衛生・経済関係の表中の8の項及び9の項を削る。 次に、附則でございますが、今回は埼玉県が県下の市町村に対し一斉に権限移譲を進めており、年度末に事務が集中して混乱が予想される県におきましては、権限移譲の円滑な移行を図るべく、施行日を統一したいことから、本市においても当条例の権限移譲に合わせて施行したいため、平成14年4月1日から施行するものでございます。 平成13年12月3日提出、
深谷市長。 なお、
提案理由でございますが、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例により、構成市町が処理することとされた事務のうち、「火薬類取締法」に基づく事務について、深谷市・岡部町
共同事務組合において共同処理することに伴い、この案を提出するものでございます。 続きまして、議案第81号、18ページをお開きいただきたいと思います。深谷市・岡部町
共同事務組合の共同処理する事務の変更及び深谷市・岡部町
共同事務組合規約の変更についてでございます。 初めに、移譲されてまいります事務からご説明申し上げたいと存じますので、
議案資料の28ページをお開きいただきたいと思います。初めに、火薬類取締法及び火薬類取締法施行規則に基づく9件の移譲事務についてご説明申し上げたいと存じます。 なお、今回移譲されてまいります火薬類の事務については、煙火消費の許可以外、すべて1カ月に25キロ未満の火薬類の取扱事務に限定されておりますので、ご了承願いたいと思います。そこに掲げてありますように、1番として貯蔵改善命令、2番として煙火消費の許可、3番目として安定度試験結果報告の受理、4番目として火薬類の安定度試験実施命令、5番目として事故発生時の指示、6番目として公安委員会等からの措置要請の受理、7番目として警察官からの通報の受理、8番目として許可申請書等の記載事項変更の届け出の受理、9番目として相続等の届け出の受理の事務でございます。関連する条文につきましては、
議案資料の29ページ並びに30ページに掲載してございますので、ご参照いただきたいと存じます。 続きまして、中段の欄になりますが、
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく2件の移譲事務についてでございますが、ここに掲げてありますように、消費設備の基準適合命令、保安期間の事務所の立入検査の2事務でございます。 続きまして、高圧ガス保安法に関する事務でございますが、一つとして、販売事業者等に対する必要な措置と、それから高圧ガスを消費する者に係る検査、質問及び収去でございます。 議案についてご説明させていただきたいと思いますので、恐れ入りますが、議案書の18ページをお開きいただきたいと思います。 深谷市・岡部町
共同事務組合の共同処理する事務の変更及び深谷市・岡部町
共同事務組合の規約の変更についてでございます。
地方自治法第286条の第1項の規定により、深谷市・岡部町
共同事務組合の共同処理する事務に、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例により、構成市町が処理することとされた事務のうち、火薬類取締法、
液化石油ガス保安の確保及び取引の適正化に関する法律、高圧ガス保安法等に基づく事務に加え、深谷市・岡部町
共同事務組合規約を変更するものでございます。 それでは、済みませんが、また
議案資料の方にお戻りいただきたいと思うのですけれども、
議案資料の27ページをお開きいただきたいと思います。下段が改正前、上段が改正後でございます。第3条の4号につきまして、イとしまして、火薬類取締法及び火薬類取締法施行規則に基づく事務を加えるものでございます。ロとしましては、
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正に関する法律に基づく事務に関すること、この条文につきましては条文整備でございます。ハといたしまして、高圧ガス保安法に基づく事務に関することを加えるものでございます。 それでは、また、恐れ入りますが、議案書の19ページ、お願いいたします。附則でございますが、さきの条例の変更と同じように、施行日を平成14年4月1日から施行するものでございます。 平成13年12月3日、
深谷市長。
提案理由でございますが、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例により、構成市町が処理することとされた事務のうち、火薬類取締法、
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、高圧ガス保安法等に基づく事務について、深谷市・岡部町
共同事務組合において共同処理することに伴い、組合の規約を変更することについて協議したいので、
地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものであります。 以上をもちまして、議案第80号及び議案第81号の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○
福島四郎議長 次に、議案第82号及び議案第83号について、栗原市民環境部長。
◎栗原茂市民環境部長 議案第82号と議案第83号についてご説明を申し上げます。 まず初めに、
議案資料によりご説明申し上げますので、資料の31ページをお願いいたします。と畜場組合解散に至る経緯及び今後のスケジュールの1、と畜場の解散についてでございますが、平成14年3月31日限りで、熊谷、深谷と畜場を解散するというものでございます。 次に、2の背景でございますが、熊谷、深谷と畜場は、昭和39年に開設以来、現在まで生鮮食肉を安定供給する公的なと畜場として大きな役割を果たしてきたところでございます。しかし、平成8年にO157による集団食中毒が発生いたしましたことから、平成9年にと畜場法施行規則の一部が改正され、施設の衛生基準が強化されました。そのため埼玉県では県内に11カ所あると畜場に対して、施設の改善等を求めたものの、多くのと畜場の経営が苦しく、義務づけられた施設の改善のための投資が困難な状況でございました。こうしたことを背景として、県の農林部農業畜産課の指導のもとに、平成10年2月、埼玉県食肉流通合理化推進協議会を設立し、合理化計画の策定に着手いたしました。県の指導では、県内に11カ所あると畜場の統合を図りまして、将来的には7カ所ぐらいにしたいとの構想を持っております。また、現在県内の11カ所のと畜場の経営は、行政が運営しているところは、大宮、現のさいたま市でございます。それから、加須市、それと熊谷、深谷の3カ所であります。 次に、3の経過でございますが、合理化に対する会議の開催経過でございまして、平成11年3月に開催されましたと畜場組合議会全員協議会の中で、既に解散の方向で検討を進める旨、協議をされております。また、平成13年には
財産処分について協議されております。 次に、4の熊谷地区の計画概要でございますが、新たに
県北食肉センター協業組合という法人が設立され、これが事業主体となって、と畜場業務を行っていくというものでございます。なお、場所につきましては、熊谷、
深谷と畜場組合の所有する現在地を借り受けるとともに、北側に隣接する大里広域市町村圏組合及び本多ミートの所有する用地を買収し、これらの土地を一体的に活用し、農畜産振興事業団及び埼玉県等の補助並びに農林漁業金融公庫の融資を受けまして、施設の整備を進めております。 次のページに移りまして、5の
県北食肉センター協業組合の概要でございますが、出資金が1億円、組合員が5人(5社)、規模といたしましては、土地が2万平方メートル、1日に豚500頭の処理能力を有しまして、事業内容といたしましては、と畜、解体、食肉加工を行い、従業員は28人、事業開始は平成14年4月1日ということでございます。この食肉センター協業組合が今後と畜業務を行うことになったため、平成14年3月31日限りで、熊谷、
深谷と畜場組合を解散したいというものでございます。 続きまして、6のと畜場組合の解散に伴う
財産処分についてでございますが、土地については、熊谷市大字下増田173番地1ほか15筆、1万175.96平方メートルでございまして、この土地については、と畜場組合から熊谷市へ無償譲渡するということになったものでございます。 次に、(2)の建物・物品についてでございますが、建物といたしましては、と畜場本館ほか11棟、2,197.05平方メートル、物品といたしましては、生体台ばかり、ほか11種、33台をと畜場組合から
県北食肉センター協業組合へ無償譲渡するというものでございます。 次に、(3)の剰余金についてでございますが、財政調整基金として、平成13年10月末日現在の残高が550万円、平成13年度の繰越金が約200万円見込まれます。これにつきましては、深谷市に持ち分の3割が分配される予定でございます。 次に、7の今後のスケジュールでございますが、平成13年12月の
深谷市議会で、解散並びに
財産処分に係る協議の議決が必要となります。また、平成14年には解散の届け出や決算などがありまして、最終的には知事への報告が必要となってまいります。 なお、裏面につきましては、参考までに(仮称)県北食肉センター建設工事の図面をつけてありますので、後ほどご参照いただきたいと存じます。 続きまして、議案書の20ページをお願いいたします。議案書の20ページでございますが、議案第82号 熊谷、
深谷と畜場組合の解散について。
地方自治法第288条の規定により、平成14年3月31日限りで熊谷、
深谷と畜場組合を解散する。 平成13年12月3日提出、
深谷市長。
提案理由でございますが、埼玉県
食肉流通合理化計画の趣旨に沿って設立された
県北食肉センター協業組合が、と畜業務を行うことになったため、
地方自治法第284条第2項の規定により設置した熊谷、
深谷と畜場組合を解散したいので、この案を提出するものであります。 次のページにまいりまして、議案第83号 熊谷、
深谷と畜場組合の解散に伴う
財産処分について。
地方自治法第289条の規定により、熊谷、
深谷と畜場組合の解散に伴う
財産処分を熊谷市と協議のうえ、別紙のとおり定めるものとする。 平成13年12月3日提出、
深谷市長。
提案理由でございますが、熊谷、
深谷と畜場組合の解散に伴い、同組合の財産を処分したいので、この案を提出するものであります。 次のページにまいりまして、別紙でございますが、
財産処分に関する協議書、
地方自治法第289条の規定により、熊谷、
深谷と畜場組合の解散に伴う
財産処分を次のとおり定める。なお、効力は平成14年4月1日から生ずるものとする。 記として、1、熊谷市に無償譲渡する財産、(1)、土地。この土地につきましては、全部で16筆でございまして、次のページにまたがっております。次のページをお願いいたします。中ごろの2、
県北食肉センター協業組合に無償譲渡する財産、(1)の建物は、全部で12棟でございまして、このようになってございます。次のページに移りまして、(2)の物品は33台で、次のページにまたがっております。次のページをお願いいたします。3の剰余金、財政調整基金及び繰越剰余金は、熊谷市にその7割、深谷市にその3割を配分するものとする。 平成14年月日とありまして、日付が入っておりませんが、熊谷市と深谷市の市議会で議決の後に月日を記入することになっております。 熊谷市宮町二丁目47番地1、熊谷市長。深谷市仲町11番1号、
深谷市長。 以上でございます。よろしくご審議のほど賜りますようお願い申し上げます。
○
福島四郎議長 次に、議案第84号について、
木島企画財政部長。
◎
木島武晃企画財政部長 それでは、議案第84号 平成13年度深谷市
一般会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。
補正予算書の1ページをお開きいただきたいと存じます。第1条におきまして、
歳入歳出予算の補正でございますが、1億2,528万7,000円を追加いたしまして、
歳入歳出それぞれ307億4,648万7,000円とするものでございます。 次に、第2条におきまして、
債務負担行為の補正でございますが、まず5ページをお開きいただきたいと存じます。第2表、
債務負担行為補正といたしまして、5ページから9ページまでにわたり、全部で67の事項につきまして規定させていただいておりますが、これらにつきましては、平成14年4月1日以降直ちに開始する委託業務やOA機器、ソフトのリースなどの業務で、新年度当初において入札等の契約手続を行ういとまのないものについて、今年度中に入札等の契約手続を行い、業務の適正執行を行いたいため、先ほど申し上げました67業務について
債務負担行為として補正してまいりたいとするものでございます。 次に、
歳入歳出の説明でございますが、初めに歳出からご説明いたしたいと存じますので、23ページをお開きいただきたいと存じます。歳出ですけれども、今回の
補正予算から説明欄にそれぞれの事業の所管課を記載してございますので、あわせてご参照いただきたいと存じます。 3、歳出、2款総務費、1項総務管理費、6目企画費でございますが、深谷市・岡部町
共同事務組合の平成12年度決算に伴います繰越金の精算によります議会総務費関係の負担金の
減額補正でございます。7目地域振興費では、自治会館建設助成事業について、3カ所の自治会館の県の補助金が確定したことによりますところの財源更正でございます。8目地域文化振興費では、渋沢栄一翁顕彰事業について、こちらも県の補助金が確定したことによりますところの財源更正でございます。 次に、24ページをお願いいたします。2項徴税費、2目賦課徴収費でございますが、過誤納還付金について、法人市民税の確定申告による還付が増加したことによる補正でございます。 次に、25ページに入りまして、3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費でございますが、心身障害者地域デイケア施設補助事業では、施設へ入所される方が2名増加したことによる補正でございます。生活ホーム委託事業では、こちらも2名分の委託料が不足しているための補正でございます。つばきタクシー事業では、利用の増加が見込まれるための補正となってございます。心身障害児(者)生活サポート補助事業では、こちらにつきましても、当初より利用の増加が見込まれるため補正をお願いするものでございます。 次に、25から26ページにかけますけれども、3目国民年金費では、一般事務経費でございますが、地方分権に伴いまして、14年度より国民年金被保険者の資格及び納付関係についての情報は社会保険庁から提供されることになります。したがいまして、ネットワーク構築のためのパソコン導入等の補正となっておるところでございます。5目交通安全対策費では、道路照明灯設置事業でございますが、県補助金である彩の国子どもを守る緊急対策事業補助金が確定したことに伴います財源更正でございます。 次に、27ページですけれども、2項児童福祉費、1目児童福祉総務費でございますが、児童手当事務費では、児童手当制度が改正され本年6月より施行となり、受給対象者が増加したため、その事務処理システムの導入のための補正でございます。2目児童措置費では、児童手当でございますが、児童手当制度の改正に伴い、受給対象者が増加したこと及び所得制限の緩和に伴いますところの特例給付分の減と、それに伴いまして、被用者分、非被用者分の増による補正でございます。保育園運営委託料では、民間保育園等に保育の委託をする児童数がふえたこと、それから、中でも保育単価の高い低年齢児の増加が多いための委託料の補正でございます。 次に、28ページにまいりまして、3目保育園費でございますが、臨時保育士関係では、欠員が生じておりますところの桜ケ丘、明戸、各園に1人ずつ保育士を配置するための賃金補正でございます。子どもを守る緊急対策事業は、9月補正におきまして保育園等にメガホンを配置する議決をいただいたところですけれども、県の補助金が確定いたしましたので、その財源更正をするものでございます。4目学童保育室運営費では、深谷学童保育室から豊里学童保育室までの運営費でございますが、障害児の入室、あるいは児童の増加に伴いまして、指導員をそれぞれ1名ずつ増員するものでございます。 29ページにまいりまして、5目乳幼児医療対策費でございますが、乳幼児医療費では、支給年齢が、来る1月より就学前までに拡大することに伴う補正でございます。乳幼児医療事務費では、ただいまの乳幼児医療費制度の改正に伴う事務処理のためのシステム変更等もあわせて行う必要があることによりまして、委託料の補正をお願いするところでございます。6目ひとり親等医療対策費では、ひとり親等医療助成でございますけれども、所得制限等の廃止により支給対象者が増加することによる補正でございます。 次に、30ページにまいりまして、4款衛生費、1項保健衛生費、3目予防接種費でございますが、
予防接種事業では、65歳以上の高齢者のインフルエンザ発症及び重症化を防止するために行う予防接種の委託料の補正でございます。4目生活環境衛生費でございますが、深谷市・岡部町
共同事務組合の平成12年度決算に伴います火葬業務にかかわる繰越金の精算によりますところの負担金の
減額補正でございます。7目衛生諸費では、健康なまちづくり推進事業でございますが、国が推進する健康日本21の県内のモデル市として本市が他の4市とともに選ばれ、新たに健康マップの作成等も含めた全額国の補助事業として拡充するものでございます。 次に、32ページにまいりまして、2項清掃費、1目清掃事務費でございますが、深谷市・岡部町
共同事務組合の平成12年度決算に伴うし尿処理業務にかかわる繰越金の精算による補正でございます。2目塵界処理費では、ごみ収集委託事業でございますけれども、深谷市清掃センターのダイオキシン対策工事で、現在焼却炉1基が停止するため、この間、
児玉広域小山川クリーンセンターに可燃ごみを搬入するための委託料を9月補正にお願いしたところですけれども、その後、委託先の再調整をするということの必要性が生じたことによりまして補正をお願い申し上げる次第でございます。 次に、33ページにまいりまして、5款労働費、1項労働諸費、1目労働諸費では、勤労者総合福祉センター管理運営費でございますが、管理委託先でございます施設管理公社の人事異動に伴います補正でございます。これから同様な施設管理公社関係の人事異動関係の補正が出てまいりますので、よろしくお願いしたいと思います。 次に、34ページにまいりまして、6款
農林水産業費、1項農業費、3目農業振興費でございますが、新生産調整推進対策事業では、県の補助金が確定したことによる補正でございます。それから、
県費単独転作条件整備事業では、転作による農業経営の安定化を図るため、宮ケ谷戸営農集団がコンバイン等の機械を導入する経費に対する補助でございます。新生産調整対策確認事務事業では、県の委託金が確定したことによる補正でございます。4目病害虫防除費でございますが、松くい防除事業は、仙元山のアカマツ被害の蔓延防止のため、伐倒駆除を委託する補正でございます。松くい虫防除受託事業は、松くい虫被害の調査を県から委託されて行うものでございます。 35ページにまいりまして、8目農地費でございますが、農業集落排水整備事業繰出金は、特別会計の補正に伴いますところの繰出金の
減額補正でございます。10目深谷グリーンパーク管理費は、管理委託先でございます施設管理公社の人事異動に伴います補正となっております。 次に、36ページにまいりまして、8款土木費、4項都市計画費、1目都市計画総務費でございますが、深谷市都市計画基礎調査は、県の委託金の確定に伴いますところの財源更正でございます。
土地利用規制対策事務費は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律が去る5月に施行され、白地地域の建築形態規制を定めるということになったことによりますところの現況調査委託の補正でございます。4目公園費では、仙元山公園遊園地維持管理費でございますけれども、管理委託先でございます施設管理公社の人事異動によるものでございます。5目街路整備事業では、南通り線整備事業、これは単独事業になりますけれども、県道寄居-岡部-深谷線から南中学校西側の市道までの区間につきまして、今年度末に用地買収が完了する見込みとなったため、14年度にこの区間の工事に着手しまして、部分供用を図るために必要な設計及び交差点拡幅分の用地買収を行うものでございます。 次に、37ページにまいりまして、6項住宅費、2目住宅建設費では、新井住宅建設事業でございます。基本設計について国庫補助金が確定したことによるところの財源更正でございます。 次に、38ページにまいりまして、9款消防費、1項消防費、1目消防施設費でございますけれども、深谷市・岡部町
共同事務組合の平成12年度決算に伴う繰越金の精算によります補正でございます。 次に、10款教育費、1項教育総務費、2目事務局費でございますけれども、深谷市教育基金積立金では、市内在住の安部富茂様より教育振興のため200万円の寄附がございました。それに活用させていただくための基金に積み立てるものでございます。 39ページにまいりまして、2項小学校費及び3項中学校費、それぞれの学校管理費でございますが、子どもを守る緊急対策事業は、民生費においてもご説明申し上げましたとおり、9月補正において小中学校にメガホンを配置する経費について、県の補助金が確定しましたので、その財源更正を行いたいとするものでございます。 40ページにまいりまして、4項幼稚園費、1目幼稚園費の子どもを守る緊急対策でございますが、こちらも小中学校と同様に財源更正をするものでございます。 5項社会教育費、9目市民文化会館費では、市民文化会館管理運営費でございますけれども、管理委託先でございます施設管理公社の人事異動に伴います補正でございます。 41ページにまいりまして、6項保健体育費、3目総合体育館管理費では、総合体育館管理運営費でございますけれども、こちらも管理委託先でございます施設管理公社の人事異動に伴う補正でございます。 以上が歳出でございますけれども、次に歳入をご説明申し上げますので、14ページをお願いしたいと存じます。 14ページ、歳入のご説明を申し上げたいと思います。2、歳入、12款
国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金でございますけれども、児童福祉費負担金では、保育園運営委託料に対しますところの国庫負担金でございます。次の被用者児童手当国庫負担金から15ページの非被用者就学前特例給付国庫負担金までは、児童手当制度の改正に伴いますところの国庫負担金でございます。 16ページにまいりまして、2項国庫補助金、1目民生費国庫補助金でございますけれども、児童福祉費補助金は、児童手当事務費におけるシステム等の導入に対する国庫補助金でございます。2目衛生費国庫補助金では、保健衛生費補助金でございますけれども、健康なまちづくり推進事業に対する補助金となっております。4目土木費国庫補助金では、住宅費補助金でございますけれども、新井住宅建設事業の設計に対する補助金でございます。 17ページですけれども、3項委託金、2目民生費委託金では、社会福祉費委託金でございますが、国民年金事務に対しますところのパソコン導入等に対する委託金となってございます。 18ページにまいりまして、13款県支出金、1項県負担金、2目民生費県負担金でございますが、先ほど民生費国庫負担金でご説明申し上げました児童福祉費負担金あるいは児童手当負担金にかかわる県の負担分の補正でございます。 次に、19ページにまいりまして、2項県補助金、1目総務費県補助金でございますけれども、総務費補助金は渋沢栄一翁顕彰事業に対する県補助金でございます。次に、コミュニティ施設特別事業補助金ですけれども、自治会館建設費助成事業に対する県補助金でございます。2目民生費県補助金でございますけれども、社会福祉費補助金は、生活ホーム委託事業ほか説明記載欄の事業に対する県補助金でございます。なお、ここの彩の国子どもを守る緊急対策事業補助金は、道路照明灯設置事業に対する補助金となっております。よろしくお願いします。 次に、20ページにまいりまして、児童福祉費補助金でございますが、こちらは保育園等にメガホン配置のための県補助金となっております。 次に、5目
農林水産業費補助金では、農業費補助金になりますけれども、新生産調整推進対策事業ほか説明欄に記載してあります事業に対する県補助金となっております。7目教育費県補助金は、学校教育費県補助金でございますけれども、小中学校あるいは幼稚園におけるメガホン配置のための県補助金でございます。 次に、21ページになります。3項委託金、2目農業費委託金では、新生産調整対策確認事務事業及び松くい虫防除受託事業に対する県の委託金でございます。3目土木費委託金では、都市計画基礎調査に対する県の委託金となっておるところでございます。 22ページにまいりまして、15款寄附金、1項寄附金、4目教育費寄附金でございますけれども、先ほど申し上げました安部富茂様からの寄附金の補正でございます。 次に、17款繰越金、1項繰越金でございますけれども、平成12年度からの繰越金でございます。 以上が歳入でございますけれども、最後に、42ページから45ページにわたりまして、
債務負担行為で、翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額、または支出額の見込み、及び当該年度以降の支出予定額に関する調書がございますので、後ほどご参照をいただきたいと存じます。 以上で、平成13年度深谷市
一般会計補正予算(第3号)の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○
福島四郎議長 次に、議案第85号及び議案第86号について、栗原市民環境部長。
◎栗原茂市民環境部長 議案第85号についてご説明を申し上げます。 緑の表紙の1ページをお開き願いたいと思います。議案第85号 平成13年度深谷市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)。平成13年度深谷市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによるとありまして、その内容は、
債務負担行為2件についてでございます。平成14年4月1日以降直ちに必要な
経常的業務に係る契約等の手続を行い、業務の適正な執行を目的としたものでございます。 第1条、
債務負担行為の追加は、次の表による。
債務負担行為補正、事項、国民健康保険システム保守委託、期間、平成14年度まで、限度額30万円。その下では、国民健康保険税収納関係
業務委託、平成14年度まで、限度額が200万円。 平成13年12月3日提出、
深谷市長。 次に、3ページをお願いいたします。この表の左の事項、国民健康保険システム保守委託の限度額30万円でございますが、この内容は、当市は医療費を毎月コンピュータにより県へ報告しております。また、その他にも調整交付金の申請等をしておりますが、それに対するシステムの保守点検の委託経費でございます。 その下の国民健康保険税収納関係
業務委託の200万円でございますが、これは納税者が国民健康保険税を金融機関で納付した場合、その納付書はすべて市と契約したシステム会社へ集められます。そのシステム会社では、それを磁気テープに起こしまして、市役所のコンピュータに送り、収納消し込み等を行いますが、この一連の
業務委託経費が200万円でございます。なお、財源内訳は一般財源となっております。以上でございます。 続きまして、議案第86号についてご説明申し上げます。ピンクの表紙の1ページでございますが、議案第86号 平成13年度深谷市
老人保健特別会計補正予算(第2号)。平成13年度深谷市
老人保健特別会計補正予算(第2号)は次に定めるところによるとありまして、その内容は
債務負担行為1件についてでございます。 第1条、
債務負担行為の追加は、次の表による。
債務負担行為補正、事項、老人保健医療システム経費、期間、平成14年度まで、限度額10万円。 平成13年12月3日提出、
深谷市長。 次に、2ページをお願いいたします。この表の左の事項、老人保健医療システム経費の限度額10万円でございますが、この内容は、国保連合会等の共同電算システムの保守点検の委託料でございます。なお、財源内訳は、一般財源となっております。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○
福島四郎議長 次に、議案第87号について、高木建設部長。
◎高木家継建設部長 それでは、議案第87号 平成13年度深谷市
農業集落排水処理事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 黄色い表紙の
補正予算書をお願いいたします。最初に、今回の補正でございますが、前年度決算に伴う繰越金額の確定と
消費税還付金の確定に伴い、歳入財源を更正させていただくものであり、事業費等の変更ではありませんことをご理解いただきたいと思います。 それでは、
補正予算書の1ページをお開きいただきたいと思います。平成13年度深谷市
農業集落排水処理事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによるということで、第1条、歳入予算の補正につきましては、歳入予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入予算の金額は、「第1表歳入予算補正」によるとさせていただくものでございます。 それでは、事項別明細書によりご説明申し上げますので、6ページの歳入をお願いいたします。5款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金ですが、2,727万円の減額とさせていただくものでございます。これにつきましては、この後の6款繰越金と7款諸収入の補正増と相殺させた結果でございます。 次に、6款1項1目繰越金でございますが、9月議会の決算認定におきまして、平成12年度農業集落排水処理事業特別会計の決算の認定をいただきました結果、翌年度繰越額2,608万7,000円で確定しましたことから、2,608万6,000円の補正をさせていただくものでございます。 次に、7ページの7款諸収入、1項1目雑入ですが、118万4,000円の補正増をお願いするものです。これは税務署からの
消費税還付金でございまして、補正増の主な原因は、12年度で折之口地区の事業費が増額となり、支出消費税額の増額に伴い、発生したものでございます。 次に、
債務負担行為の関係でございますが、年間を通じた七つの処理場の維持管理経費と使用料管理システムの
業務委託について、それぞれ3,150万円と80万円を債務負担させていただくものでございます。 以上、議案第87号 平成13年度深谷市
農業集落排水処理事業特別会計補正予算(第2号)の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○
福島四郎議長 次に、議案第88号について、鶴谷福祉健康部長。
◎鶴谷豊治福祉健康部長 それでは、議案第88号 平成13年度深谷市
介護保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 若草色の表紙の1ページをお開きいただきたいと存じます。平成13年度深谷市
介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 第1条、
債務負担行為の追加は、次の表による。
債務負担行為補正、事項、介護保険システムリース等経費、期間、平成14年度まで、限度額1,240万円。その下では、認定調査等経費、期間、平成14年度まで、限度額1,400万円。 平成13年12月3日提出、
深谷市長。 次に、3ページをお開きいただきたいと存じます。 この調書のうち、介護保険システムリース等経費の限度額1,240万円でございますが、介護保険事務処理システムのハードウエアのリース料やシステムの運用支援、維持管理委託料が主なものでございます。 次に、認定調査等経費の1,400万円でございますが、これは介護保険の要介護、要支援認定を行うに当たり、必要となる訪問調査に係る経費でございます。なお、財源内訳は、認定調査等経費につきましては、必要経費の2分の1が
国庫支出金として歳入予定でございますので、700万円を計上させていただいております。その他につきましては一般財源となっております。 以上でございます。よろしくご審議をいただきたいと存じます。
○
福島四郎議長 次に、議案第89号について、高木建設部長。
◎高木家継建設部長 それでは、議案第89号 平成13年度深谷市
下水道事業会計補正予算(第2号)につきまして、ご説明を申し上げます。 今回の
補正予算の内容でございますが、建設改良費の
減額補正及び
債務負担行為の追加についてご提案させていただくものでございます。それでは、
補正予算書の1ページをお開きいただきたいと思います。第2条、業務の予定量でございますが、(4)の主要な建設改良事業の項中、8億2,872万6,000円を1億1,000万円減額し、7億1,872万6,000円に改めてまいりたいとするものでございます。 次に、第3条の
資本的収入及び支出でございますが、まず収入につきましては、第1款
資本的収入、第1項企業債では1億1,020万円の減額でございますが、建設企業債の借入金の
減額補正でございます。 次に、支出といたしましては、第1款資本的支出、第1項建設改良費で1億1,000万円の
減額補正をしてまいりたいとするものでございます。なお、
資本的収入額が資本的支出額に対しまして不足する額につきましては、損益勘定留保資金等により補てんしてまいりたいとするものでございます。 次に、2ページへまいりまして、第4条の
債務負担行為の補正でございますが、処理場維持管理費や下水道料金徴収委託等にかかわる経費といたしまして、
債務負担行為として1億8,290万円の追加補正をお願いするものでございます。 次に、第5条の企業債の補正でございますが、6億3,970万円を1億1,020万円減額し、借り入れ限度額を5億2,950万円に改めてまいりたいとするものでございます。今回の
減額補正の要因と整備状況でございますが、減額の要因といたしましては、まず一般競争入札等によります請負額の低下によります請負残が生じたところでございます。そのほか、水道管移設補助費が予定量より少なかったことや、国済寺土地区画整理地区の工事内容の変更によるものでございます。また、整備状況でございますが、国済寺土地区画整理地区を除き、東方西部、東方一丁目及び田谷地区の各地域につきましては予定どおりの整備を図っておりますが、田谷地区におきましては、計画に比べ、約1,500メートルの延長増となるところでございます。なお、整備区域につきましては、今回事業費が減額となるところでございますが、先ほど申し上げましたように当初計画以上の区域が整備されているところでございます。 以上、
補正予算にかかわります説明でございますが、3ページから8ページまで、今回の補正に基づきます実施計画、資金計画、
債務負担行為に関する調書及び予定貸借対照表を追加調製してございますので、後ほどご参照いただきたいと存じます。 以上をもちまして、議案第89号 平成13年度深谷市
下水道事業会計補正予算(第2号)の説明を終わらせていただきますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○
福島四郎議長 次に、議案第90号について、清水
水道事業副管理者。
◎清水満
水道事業副管理者 議案第90号 平成13年度深谷市
水道事業会計補正予算(第2号)につきましてご説明申し上げます。
補正予算書の1ページをお開きいただきたいと思います。 第2条の業務の予定量でございますが、(4)、主要な建設改良事業、ア、浄配水設備改良工事4億301万3,000円を1,353万円減額し、3億8,948万3,000円に改めてまいりたいとするものでございます。 次に、第3条の
収益的収入及び支出の収入において、第1款
水道事業収益、1項営業収益880万5,000円の減でございますが、下水道工事に関係する受託工事収益の減でございます。 支出につきましては、第1款
水道事業費用、1項営業費用533万7,000円の減でございますが、受託工事収益に対応した受託工事費の減でございます。 次に、2ページにまいりまして、第4条、
資本的収入及び支出の収入において、第1款
資本的収入、1項負担金1,749万5,000円の減でございますが、下
水道事業に関係した水道管の支障箇所の減少による下
水道事業会計負担金の減でございます。 支出につきましては、第1款資本的支出、第1項建設改良費1,353万円の減額は、下
水道事業に係る
工事請負費の減でございます。 なお、第4条、1ページの本文につきましては、今回の補正に伴う補てん財源の変更でございます。 また、2ページに戻っていただきまして、次に第5条に定めた経費の金額500万円の増額ですが、人事配置異動に伴う増でございます。 次に、第6条、
債務負担行為の補正でございますが、
債務負担行為をすることができる事項、期間、限度額を記載のとおり定めたいとするものでございます。 以上が補正内容の説明ですが、3ページ以降に
補正予算に関する説明書といたしまして、平成13年度深谷市
水道事業会計補正予算(第2号)実施計画ほか関係資料を添付してございますので、後ほどご参照賜りたいと存じます。 以上で、平成13年度深谷市
水道事業会計補正予算(第2号)の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
△次会日程の報告
○
福島四郎議長 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 明4日は本会議を休会とし、5日は午前9時から本会議を開き、議案に対する質疑、
委員会付託、請願の
趣旨説明、
委員会付託を行います。
△散会の宣告
○
福島四郎議長 本日はこれにて散会いたします。 12月3日午前11時25分散会...