狭山市議会 > 2020-05-15 >
令和 2年  5月 臨時会(第1回)−05月15日-目次
令和 2年  5月 臨時会(第1回)−05月15日-01号

  • 956(/)
ツイート シェア
  1. 狭山市議会 2020-05-15
    令和 2年  5月 臨時会(第1回)−05月15日-01号


    取得元: 狭山市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-16
    令和 2年  5月 臨時会(第1回)−05月15日-01号令和 2年  5月 臨時会(第1回) 令和2年 第1回狭山市議会臨時会   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 令和2年5月15日(金曜日)   議事日程    1.開  会  午前9時    2.開  議    3.議会運営委員長報告    4.会議録署名議員の指名    5.会期の決定    6.諸報告      (1) 地方自治法第180条第2項の規定による専決処分の報告      (2) 地方自治法第121条の規定による説明者の報告    7.議案の報告、上程(議案第30号〜第38号)    8.市長の議案の総括説明(議案第30号〜第38号)    9.議案の説明(議案第30号)   10.議案に対する質疑(議案第30号)   11.議案の説明(議案第35号)   12.議案に対する質疑(議案第35号)
      13.議案の説明(議案第31号)   14.議案に対する質疑(議案第31号)   15.議案の説明(議案第33号)   16.議案に対する質疑(議案第33号)   17.議案の説明(議案第36号)   18.議案に対する質疑(議案第36号)   19.議案の説明(議案第38号)   20.議案に対する質疑(議案第38号)   21.議案の説明(議案第32号)   22.議案に対する質疑(議案第32号)   23.議案の説明(議案第34号)   24.議案に対する質疑(議案第34号)   25.議案の説明(議案第37号)   26.議案に対する質疑(議案第37号)   27.議案の委員会付託省略   28.討  論   29.採  決   30.閉  会   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 本日の出席議員   22名   1番  三 浦 和 也 議員       2番  福 田   正 議員   3番  高橋ブラクソン久美子 議員    4番  広 山 清 志 議員   5番  田 中 寿 夫 議員       6番  西 塚 和 音 議員   7番  土 方 隆 司 議員       8番  内 藤 光 雄 議員   9番  笹 本 英 輔 議員      10番  金 子 広 和 議員  11番  千 葉 良 秋 議員      12番  齋 藤   誠 議員  13番  綿 貫 伸 子 議員      14番  衣 川 千代子 議員  15番  大 沢 えみ子 議員      16番  猪 股 嘉 直 議員  17番  中 村 正 義 議員      18番  大 島 政 教 議員  19番  太 田 博 希 議員      20番  新 良 守 克 議員  21番  田 村 秀 二 議員      22番  加賀谷   勉 議員 本日の欠席議員    0名   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 職務のため出席した事務局職員  杉 田 幸 伸  事務局長         萩 原   泰  事務局次長  吉 澤 俊 充  事務局主幹        岡     篤  事務局主査  佐 藤 宏 毅  事務局主査   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者  小谷野   剛  市長           吉 田   敦  副市長  木 村 孝 幸  総合政策部長       浅 見 一 由  総務部長  村 井 利 明  市民部長         田 中 淳 一  危機管理監  神 田 浩一郎  環境経済部長       滝 嶋 正 司  福祉こども部長  西 澤 秀 明  長寿健康部長       田 中 徳 蔵  都市建設部長  増 田 忠 之  上下水道部長       向 野 康 雄  教育長  金 子   等  生涯学習部長       伊 藤 秀 一  学校教育部長  宮 岡   浩  会計管理者        中 田 武 仁  総務課長   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  (午前 9時00分 開会、開議) 出席議員 22名    1番      2番      3番      4番      5番    6番      7番      8番      9番     10番   11番     12番     13番     14番     15番   16番     17番     18番     19番     20番   21番     22番 欠席議員  0名   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者     市長            副市長           教育長     総務課長   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △開会と開議の宣告 ○加賀谷勉 議長 ただいまから令和2年第1回狭山市議会臨時会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−議会運営委員長報告 ○加賀谷勉 議長 初めに、議会運営委員長の報告を求めます。  太田議会運営委員長。           〔19番 太田博希議員 登壇〕 ◎19番(太田博希 議員) おはようございます。  今期臨時会の運営につきましては、昨日議会運営委員会を開催し、協議いたしましたので、その結果についてご報告申し上げます。  市長提出議案は9件、これを考慮いたしまして、会期は本日1日間といたしました。  開会後、議会運営委員長の報告の後、会議録署名議員の指名、会期の決定、諸報告に続き、市長提出議案の報告・上程、市長の総括説明、所管部長による各議案の説明・質疑、その終了後、委員会付託省略について諮り、討論、採決を行い、閉会の予定であります。以上で報告を終わりますが、何とぞ当委員会の決定どおり運営くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○加賀谷勉 議長 以上で議会運営委員長の報告を終わります。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−会議録署名議員の指名 ○加賀谷勉 議長 次に、会議録署名議員の指名を行います。  12番、齋藤誠議員、13番、綿貫伸子議員、以上2名の方にお願いします。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △会期の決定 ○加賀谷勉 議長 次に、会期についてお諮りします。  今期臨時会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり、本日1日間としたいと思います。  これにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と言う者あり〕 ○加賀谷勉 議長 ご異議なしと認めます。  よって、会期は本日1日間と決定しました。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △諸報告 ○加賀谷勉 議長 次に、諸般の報告を行います。  市長から提出されました地方自治法第180条第2項の規定による専決処分の報告書の写しを配付しておきましたので、ご了承願います。  次に、今期臨時会に説明者として出席する者の職氏名表を配付しておきましたので、ご了承を願います。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議案の報告、上程(議案第30号〜第38号)
    ○加賀谷勉 議長 次に、市長から議案の提出がありましたので、報告します。  事務局長が朗読します。  杉田事務局長。           〔事務局長朗読〕                                    狭総発第18号                                    令和2年5月15日    狭 山 市 議 会 議 長       加賀谷   勉 様                           狭山市長 小谷野   剛                狭山市議会付議議案について  令和2年第1回狭山市議会臨時会に付議する議案を下記のとおり提出します。                      記 議案第30号 専決処分の承認を求めることについて 議案第31号 専決処分の承認を求めることについて 議案第32号 専決処分の承認を求めることについて 議案第33号 専決処分の承認を求めることについて 議案第34号 専決処分の承認を求めることについて 議案第35号 狭山市市長、副市長及び教育委員会教育長の給料及び期末手当の額の特例に関する        条例 議案第36号 狭山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 議案第37号 令和2年度狭山市一般会計補正予算(第2号) 議案第38号 令和2年度狭山市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) ○加賀谷勉 議長 ただいま報告した議案は、配付しておきましたのでご了承願います。  市長から提出されました議案第30号から議案第38号までの9議案を一括して議題とします。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △市長の議案の総括説明(議案第30号〜第38号) ○加賀谷勉 議長 まず、市長に議案第30号から議案第38号までの総括説明を求めます。  小谷野市長。           〔小谷野剛市長 登壇〕 ◎小谷野剛 市長 本日ここに、令和2年第1回狭山市議会臨時会を招集申し上げましたところ、議員の皆様にはご多用な中ご参加をいただき、厚く御礼を申し上げます。  それでは、今議会に提出いたしました議案第30号から議案第38号までの議案の大要について、順次御説明を申し上げます。  初めに、議案第30号 専決処分の承認を求めることについて申し上げます。  本案は、地方税法等が改正され、施行期日の関係により緊急に狭山市税条例等を改正する必要が生じ、令和2年3月31日に狭山市税条例等の一部を改正する条例を専決処分いたしましたので、その承認を求めるものであります。  次に、議案第31号 専決処分の承認を求めることについて申し上げます。  本案は、地方税法施行例が改正され、施行期日の関係により緊急に狭山市国民健康保険税条例を改正する必要が生じ、令和2年3月31日に狭山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分いたしましたので、その承認を求めるものであります。  次に、議案第32号 専決処分の承認を求めることについて申し上げます。  本案は、令和元年度狭山市一般会計補正予算(第9号)の専決処分につき、その承認を求めるもので、歳入については地方消費税交付金の減額や、子ども・子育て支援臨時交付金の追加及び寄附金の増額などを行ったもので、歳出については寄附金等を各目的基金に積み立てたほか、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため臨時休館したことにより利用料金収入が減少した施設等の指定管理料を増額したものであります。  次に、議案第33号 専決処分の承認を求めることについて申し上げます。  本案は、令和元年度狭山市介護保険特別会計補正予算(第4号)の専決処分につき、その承認を求めるもので、歳入については東日本大震災で被災された方の介護保険料の減免等に係る国庫補助金の受入れなどを行うとともに、歳出については居宅介護サービス給付費の増額などを行ったものであります。  次に、議案第34号 専決処分の承認を求めることについて申し上げます。  本案は、令和2年度狭山市一般会計補正予算(第1号)の専決処分につき、その承認を求めるもので、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として実施する給付金事業に係る事業費や、感染拡大防止のため、マスク等の購入に係る歳入歳出予算の補正を行ったものであります。  次に、議案第35号 狭山市市長、副市長及び教育委員会教育長の給料及び期末手当の額の特例に関する条例について申し上げます。  本案は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による今後の市内経済への影響を鑑み、市長、副市長及び教育委員会教育長の給料及び期末手当を減額して支給するため、条例を制定いたしたくご提案するものであります。  次に、議案第36号 狭山市国民健康保険条例の一部を改正する条例について申し上げます。  本案は、新型コロナウイルス感染症に感染しまたはその感染が疑われる被用者に対し、傷病手当金を支給いたしたくご提案するものであります。  次に、議案第37号 令和2年度狭山市一般会計補正予算(第2号)について申し上げます。  本案は、歳入については新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金などの追加を行うものであり、歳出については同交付金を活用した事業費を計上するとともに、同事業の実施に不足する財源を確保するため、中止となったイベントに係る経費を一部減額するなどの見直しを行ったものであります。  次に、議案第38号 令和2年度狭山市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。  本案は、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に当たり、歳入については県支出金の増額を行い、歳出については保険給付費の増額を行うものであります。以上、本日ご提案いたしました議案の大要についてご説明申し上げましたが、何とぞ慎重ご審議をいただき、ご承認、ご可決くださいますようお願い申し上げまして、議案の総括説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○加賀谷勉 議長 以上で市長の議案の総括説明を終わります。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △休憩の宣告 ○加賀谷勉 議長 この際、暫時休憩いたします。                                (午前 9時11分 休憩)   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  (午前 9時12分 再開) 出席議員 22名    1番      2番      3番      4番      5番    6番      7番      8番      9番     10番   11番     12番     13番     14番     15番   16番     17番     18番     19番     20番   21番     22番 欠席議員  0名   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者     市長            副市長           総務部長     教育長           総務課長   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △開議の宣告 ○加賀谷勉 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議案第30号の説明 ○加賀谷勉 議長 次に、議案第30号について、総務部長の説明を求めます。  浅見総務部長。           〔浅見一由総務部長 登壇〕 ◎浅見一由 総務部長 議案第30号 専決処分の承認を求めることについて(狭山市税条例等の一部を改正する条例)についてご説明を申し上げます。  議案書の1ページをお願いいたします。  本案は、令和2年度税制改正による地方税法等の改正に伴い、4月1日付施行など、緊急に狭山市税条例等を改正する必要が生じたため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、狭山市税条例等の一部を改正する条例について専決処分をいたしましたので、ご承認をお願いするものであります。  主な改正内容といたしまして、個人市民税についてはひとり親に関する所要の改正、個人市民税については税負担軽減措置の見直しに伴う所要の改正、市たばこ税については、たばこ税の課税免除の手続の簡素化に伴う所要の改正及び市税全般について、改元等に伴う所要の改正を行ったものであります。  改正の具体的内容につきましては、別冊議案第30号参考資料、狭山市税条例等の一部を改正する条例参考資料によりご説明申し上げます。  1ページは改正の要旨でありますので、2ページをお願いいたします。  下線部分が改正箇所であります。初めに、第1条による改正につきまして、第36条の3の2の給与所得者が給与の支払い者を経由して市長に対し提出する扶養親族申告書に関する規定及び第36条の3の3の公的年金受給者公的年金支払い者を経由して市長に提出する扶養親族申告書に関する規定については、前年度に改正を行った未婚のひとり親である単身児童扶養者に対する個人市民税人的非課税措置に関し、令和2年度の税制改正により既婚、未婚を問わないひとり親控除に改められることとなったことから、不要となる単身児童扶養者に関する規定について、改正前の状態に復する所要の改正を行ったものであります。  なお、ひとり親控除に関する規定につきましては、改めて6月の第2回定例会において改正条例の議案を提出させていただく予定であります。  次に、2ページから4ページにかけましての第48条は、法人市民税の申告納付に関する規定であり、租税特別措置法の改正に伴う項ずれについて、所要の改正を行ったものであります。  次に、8ページをお願いいたします。  10ページにかけましての第96条は、たばこ税の課税免除に関する規定であり、輸出等に係るたばこ税の課税免除の手続について簡素化を図るものであります。  次に、12ページをお願いいたします。  14ページにかけましての附則第8条は、肉用牛の売却に係る市民税の課税の特例に関する規定であり、地方税法の改正に伴い、特例の適用期間を3年間延長するものであります。  附則第10条の2は、固定資産税の軽減措置に関する規定であり、地方税法の改正に伴う項ずれについての所要の改正及び課税標準の特例割合を参酌基準の改正に合わせて変更を行ったものであります。  次に、24ページをお願いいたします。  26ページにかけましての附則第17条の2は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例に関する規定であり、地方税法の改正に伴い、特例の適用期限を3年間延長するものであります。  次に、34ページをお願いいたします。  第2条による改正につきましては、前年度に改正を行った未婚のひとり親である単身児童扶養者に対する個人市民税人的非課税措置に関し、令和2年度の税制改正により既婚、未婚を問わないひとり親控除に改められることになったことから、不要となる単身児童扶養者に関する規定について削除するものであります。  議案書にお戻りいただきまして、6ページをお願いいたします。  附則につきましては、第1条で施行日について、第2条は市民税の経過措置について、7ページにかけましての第3条は固定資産税の経過措置について、第4条は都市計画税の経過措置について、それぞれ規定しているものであります。第5条から9ページの第9条までは、既に施行されている狭山市税条例等の一部を改正する条例について、改元に伴い所要の改正を行ったものであります。以上で説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。 ○加賀谷勉 議長 以上で議案第30号についての説明を終わります。
      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議案第30号に対する質疑 ○加賀谷勉 議長 これより議案第30号に対する質疑を行います。  ご質疑ありませんか。  3番、高橋ブラクソン久美子議員。 ◆3番(高橋ブラクソン久美子 議員) 単身者の課税についての1条を今回、1条だけじゃありませんけれども、なくして、6月議会にひとり親というふうにするということなんですけれども、これ1ヵ月ぐらい間空きますけれども、税の状況でもって単身の親に対して不都合が起こらないのか、申請書類等の変更等も伴うのかどうか伺います。 ○加賀谷勉 議長 浅見総務部長。 ◎浅見一由 総務部長 お答えいたします。  税制改正におきましてひとり親控除となるわけでございますけれども、そちらにつきましては令和3年度課税からでございますので、影響はないものと考えております。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 ほかにご質疑ありませんか。           〔「なし」と言う者あり〕 ○加賀谷勉 議長 ご質疑ないようですから、以上で議案第30号に対する質疑を終結します。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議案第35号の説明 ○加賀谷勉 議長 次に、議案第35号について、総務部長の説明を求めます。  浅見総務部長。           〔浅見一由総務部長 登壇〕 ◎浅見一由 総務部長 議案第35号 狭山市市長、副市長及び教育委員会教育長の給料及び期末手当の額の特例に関する条例についてご説明申し上げます。  議案書の21ページをお願いいたします。  本案は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るための外出自粛や休業協力要請等に伴う市民生活への影響の大きさを考慮し、特例期間を設け、市長、副市長及び教育委員会教育長の給料及び期末手当を減額して支給するため、条例を制定いたしたくご提案するものであります。  それでは、議案書の22ページをお願いいたします。  第1条につきましては、市長、副市長及び教育委員会教育長の給料の額の特例について、令和2年6月1日から令和2年8月31日までの間、現行給料月額から市長が30%、副市長が20%及び教育委員会教育長が15%をそれぞれ減額して支給する旨、規定するものであります。  次に、第2条につきましては、市長、副市長及び教育委員会教育長の期末手当の額の特例について、令和2年6月1日から令和2年8月31日までの間、条例に規定される期末手当額から市長が30%、副市長が20%及び教育委員会教育長が15%をそれぞれ減額して支給する旨、規定するものであります。  また、附則につきましては、この条例の施行日を令和2年6月1日とするものであります。以上で説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。 ○加賀谷勉 議長 以上で議案第35号についての説明を終わります。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議案第35号に対する質疑 ○加賀谷勉 議長 これより議案第35号に対する質疑を行います。  ご質疑ありませんか。  14番、衣川千代子議員。 ◆14番(衣川千代子 議員) 今報告がありました減額率なんですけれども、どういう理由でといおうか、根拠で今の率を出したのかお聞きしたいと思います。お願いいたします。 ○加賀谷勉 議長 浅見総務部長。 ◎浅見一由 総務部長 お答えいたします。  3役の給料及び期末手当の減額率につきましては、3役間のバランスや一般職給料とのバランス、また近隣市の状況も踏まえて決定したものであります。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 14番、衣川千代子議員。 ◆14番(衣川千代子 議員) ありがとうございます。  次に、この減額によっての影響額というのを教えていただきたいと思います。お願いいたします。 ○加賀谷勉 議長 浅見総務部長。 ◎浅見一由 総務部長 お答えいたします。  給料、期末手当及び共済組合負担金の減額による影響額につきましては、給料が約170万円、期末手当が約144万円、共済組合負担金が約7万円の合計321万円の減額を見込んでおります。  なお、給料、期末手当の3役の内訳につきましては、市長が約161万5,000円、副市長が約90万5,000円、教育長が約62万4,000円それぞれ減額となるものであります。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 3番、高橋ブラクソン久美子議員。 ◆3番(高橋ブラクソン久美子 議員) コロナの影響ということなんですけれども、この時期に3ヵ月だけ減額するのはなぜですか。9月以降はどのような状況のときに延期するのか、またしないのか、これについては市長に伺いたい。 ○加賀谷勉 議長 小谷野市長。 ◎小谷野剛 市長 お答えいたします。  新型コロナウイルス感染症拡大による緊急事態宣言が発出されたことに伴いまして、外出自粛や休業要請によって深刻な影響を被った市民、また市内事業者の支援のための各種対策事業の財源に充てるため、また今後新型コロナウイルス感染症が拡大するのか、あるいは終息に向かうのか、これが現段階におきましてはまだ明確に判断できない状況下におきましては、まずは3ヵ月間、私を含めた特別職の給料及び期末手当を減額するものでございます。  また、9月以降につきましては、今回の条例案につきましては、市民の皆様とともに痛みを共感する思いで提出したものでございまして、今後経済状況の回復等を見極めながら延長等の判断をしてまいりたいと考えております。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 ほかにご質疑ありませんか。           〔「なし」と言う者あり〕 ○加賀谷勉 議長 ご質疑ないようですから、以上で議案第35号に対する質疑を終結します。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △休憩の宣告 ○加賀谷勉 議長 この際、暫時休憩いたします。                                (午前 9時28分 休憩)   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  (午前 9時29分 再開) 出席議員 22名    1番      2番      3番      4番      5番    6番      7番      8番      9番     10番   11番     12番     13番     14番     15番   16番     17番     18番     19番     20番   21番     22番 欠席議員  0名   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者     市長            副市長           長寿健康部長     教育長           総務課長   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △開議の宣告 ○加賀谷勉 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議案第31号の説明 ○加賀谷勉 議長 次に、議案第31号について、長寿健康部長の説明を求めます。  西澤長寿健康部長。           〔西澤秀明長寿健康部長 登壇〕 ◎西澤秀明 長寿健康部長 議案第31号 専決処分の承認を求めることについて(狭山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)についてご説明申し上げます。  議案書の11ページをお願いいたします。  本案は、令和2年度税制改正により、地方税法施行令の一部を改正する政令が令和2年4月1日に施行されることになり、緊急に狭山市国民健康保険税条例を改正する必要が生じたため、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、狭山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について専決処分をいたしましたので、ご承認をお願いするものであります。  改正内容といたしましては、国民健康保険税の軽減判定所得の算定方法を見直し、低所得者の国民健康保険税の軽減措置の対象を拡大するものであります。  改正の具体的内容につきましては、別紙議案第31号参考資料、狭山市国民健康保険税条例の新旧対照表によりご説明申し上げます。  なお、下線部分が改正箇所であります。  初めに、第19条第2号は、国民健康保険税の均等割額及び平等割額を5割減額する措置を定めるものでありますが、今回の改正では、軽減判定の基準となる世帯の所得について、33万円に被保険者等1人につき加算される金額をこれまでの28万円から28万5,000円に引き上げるもので、これにより5割軽減を判定する所得が拡大し、対象世帯の増加が見込まれるものであります。  次に、第19条第3号は、国民健康保険税の均等割額及び平等割額を2割減額する措置を定めるものでありますが、今回の改正では、軽減判定の基準となる世帯の所得について、33万円に被保険者等1人につき加算される金額をこれまでの51万円から52万円に引き上げるもので、これにより2割軽減を判定する所得が拡大し、対象世帯の増加が見込まれるものであります。  議案書にお戻りいただきまして、13ページをお願いいたします。  附則につきましては、第1項は施行期日を、第2項は経過措置を定めるものであります。以上で説明を終わりますが、よろしくお願いいたします。 ○加賀谷勉 議長 以上で議案第31号についての説明を終わります。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議案第31号に対する質疑 ○加賀谷勉 議長 これより議案第31号に対する質疑を行います。  ご質疑ありませんか。  3番、高橋ブラクソン久美子議員。 ◆3番(高橋ブラクソン久美子 議員) まず、今回の改定により5割軽減と2割軽減の対象が拡大されたということなんですけれども、それにより増加する対象世帯と保険税への影響額についてまず伺います。 ○加賀谷勉 議長 西澤長寿健康部長
    ◎西澤秀明 長寿健康部長 お答えいたします。  今回の改正により軽減の対象となる世帯につきましては、5割軽減は63世帯の増、2割軽減は56世帯の増を見込んでおります。また、軽減拡大による保険税への影響額につきましては、5割軽減世帯の軽減額が約162万円の増、2割軽減世帯の軽減額が約60万円の増であり、合計で約222万円の影響額となる見込みであります。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 3番、高橋ブラクソン久美子議員。 ◆3番(高橋ブラクソン久美子 議員) この増額したことによって、減額世帯も増えるわけなんですけれども、7割、5割、2割の軽減対象となる世帯数はどうなるか。  それから、具体的にちょっと聞きたいんですけれども、母と子ども2人の親子3人世帯の場合、収入がどの程度であれば軽減の対象となるのか、また軽減される金額はどのくらいなのか伺います。 ○加賀谷勉 議長 西澤長寿健康部長。 ◎西澤秀明 長寿健康部長 お答えいたします。  まず初めに、軽減対象世帯の世帯数でございますけれども、令和2年度における国保加入世帯2万2,000世帯のうち、7割軽減世帯は5,200世帯、5割軽減世帯は2,863世帯、2割軽減世帯は2,956世帯と見込んでおり、合計の軽減対象世帯数は1万1,019世帯で、全世帯に占める割合は50.1%となる見込みであります。  母親と子ども、親子3人世帯の場合の例でございますけれども、3人世帯の場合には、軽減対象となる収入金額につきましては、給与収入で98万円以下であれば7割軽減、98万円を超えて195万2,000円未満であれば5割軽減、195万2,000円以上、296万円未満であれば2割軽減の対象となります。また、軽減される金額につきましては、母親が40歳未満の場合であれば、7割軽減では5万3,200円、5割軽減では3万8,000円、2割軽減では1万5,200円の減額がされることとなります。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 ほかにご質疑ありませんか。           〔「なし」と言う者あり〕 ○加賀谷勉 議長 ご質疑ないようですから、以上で議案第31号に対する質疑を終結します。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議案第33号の説明 ○加賀谷勉 議長 次に、議案第33号について、長寿健康部長の説明を求めます。  西澤長寿健康部長。           〔西澤秀明長寿健康部長 登壇〕 ◎西澤秀明 長寿健康部長 議案第33号 専決処分の承認を求めることについて(令和元年度狭山市介護保険特別会計補正予算(第4号))についてご説明申し上げます。  議案書の17ページをお願いいたします。  本案は、歳入歳出予算の補正について、地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年3月31日付で専決処分をいたしましたので、そのご承認をお願いするものであります。  別冊の令和元年度狭山市一般会計・特別会計補正予算書及び補正予算に関する説明書によりご説明を申し上げます。  27ページをお願いいたします。  第1項歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ65万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ118億7,871万5,000円としたものであります。  第2項歳入歳出予算の補正の款項の区分等につきましては、28ページからの別表歳入歳出予算補正のとおりでありますので、説明は省略させていただきます。以上が専決処分のご承認をお願いいたします補正予算であります。  補正予算の内容につきましては、31ページからの令和元年度狭山市介護保険特別会計補正予算に関する説明書によりご説明を申し上げます。  33ページから35ページは歳入及び歳出の総括でありますので、説明は省略させていただき、36ページからの歳入からご説明を申し上げます。  2款国庫支出金2項1目調整交付金は、東日本大震災で被災された方のうち、福島第一原子力発電所の事故により避難指示の区域から狭山市に転入された方及び令和元年台風第19号により被災した方に対して実施した介護保険料及び介護サービス利用時の自己負担額の減額に係る費用のうち4割を特別調整交付金として受け入れたものであり、3目介護保険災害臨時特例補助金は、同じく避難された方などの保険料及び介護サービス利用時の自己負担額の軽減に係る費用のうち6割を受け入れたものであります。  5款財産収入1項1目利子及び配当金は、介護保険給付費等準備基金の積立金から生じる利子の確定に伴い、現計予算との差額を補正したものであります。  38ページをお願いいたします。  歳出について申し上げます。  2款保険給付費1項1目介護サービス等諸費は、福島第一原子力発電所の事故により避難指示区域から狭山市に転入された方及び令和元年台風第19号により被災した方の介護保険料減額分に係る国庫補助金の受入れに伴い、居宅介護サービス給付費を増額したものであります。  4款基金積立金1項1目基金積立金は、介護保険給付費等準備基金の積立金から生じる利子の確定額を当該基金に積み立てたものであります。  6款諸支出金4項1目利用者負担軽減支援事業費は、福島第一原子力発電所の事故により避難された方が利用した介護サービスの自己負担分に係る国庫補助金の受入れに伴い追加したものであります。以上で説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。 ○加賀谷勉 議長 以上で議案第33号についての説明を終わります。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議案第33号に対する質疑 ○加賀谷勉 議長 これより議案第33号に対する質疑を行います。  ご質疑ありませんか。  3番、高橋ブラクソン久美子議員。 ◆3番(高橋ブラクソン久美子 議員) 国庫補助金の受入れに際して、昨年度は台風第19号による被災された方の保険料の減免があったということなんですけれども、その相当額と、それからどういう場合に、減免を行った人数と、どんなときにその減免が行われたかという、その内容について伺いたいと思います。 ○加賀谷勉 議長 西澤長寿健康部長。 ◎西澤秀明 長寿健康部長 お答えいたします。  まず、保険料の減免相当額につきましてでございますが、国庫補助金の受入れに際して、令和元年台風第19号により被災された方に対する介護保険料の減免相当額は、7万6,000円となっております。  続きまして、減免を行った人数とその内容につきましてでございますが、令和元年台風第19号により被災された方に対して介護保険料の減免を行った人数は8名となっております。また、減免の内容につきましては、居住する住宅が半壊の被害に遭われた1名の方及び床上浸水の被害に遭われた7名の方に対して、それぞれ令和元年10月から令和2年3月までの6ヵ月分の介護保険料について、2分の1の減免を実施いたしました。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 ほかにご質疑ありませんか。           〔「なし」と言う者あり〕 ○加賀谷勉 議長 ご質疑ないようですから、以上で議案第33号に対する質疑を終結します。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議案第36号の説明 ○加賀谷勉 議長 次に、議案第36号について、長寿健康部長の説明を求めます。  西澤長寿健康部長。           〔西澤秀明長寿健康部長 登壇〕 ◎西澤秀明 長寿健康部長 議案第36号 狭山市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  議案書の23ページをお願いいたします。  本案は、国民健康保険に加入し、会社などに雇用される被用者が新型コロナウイルス感染症の感染等により労働に従事することができず、給与収入を得られない場合に支給する傷病手当金について、所要の規定を加えるものであります。  改正の具体的内容につきましては、別紙議案第36号参考資料、狭山市国民健康保険条例の新旧対照表によりご説明申し上げます。  なお、下線部分が改正箇所であります。  附則第2項は、傷病手当金の支給要件及び日数について定めたもので、給与等の支払いを受けている被保険者が、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から傷病手当金の支給対象とするものであります。  第3項は、傷病手当金の額について定めたもので、直近の3ヵ月間の給与収入額から算出した1日当たりの給与額の3分の2に相当する額を支給額とするものであります。  第4項は、傷病手当金の支給期間について定めたもので、支給を始めた日から起算して最少1年6ヵ月とするものであります。  第5項は、傷病手当金と給与等との関係について定めたもので、給与を受けることができる期間は傷病手当金を支給しないこと、ただし受け取ることができる給与が傷病手当金の算定額より少ないときは、その差額を支給する旨を定めたものであります。  第6項は、本規定を令和2年1月1日から適用することを定めたものであります。  議案書にお戻りいただきまして、24ページをお願いいたします。  附則につきましては、施行期日及び適用年月日について定めるものであります。以上で説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。 ○加賀谷勉 議長 以上で議案第36号についての説明を終わります。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議案第36号に対する質疑 ○加賀谷勉 議長 これより議案第36号に対する質疑を行います。  ご質疑ありませんか。  4番、広山清志議員。 ◆4番(広山清志 議員) 先ほどの説明の2項の最後の3行のところなんですけれども、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務につくことを予定していた日について傷病手当金を支給すると。要は、労務に服することができなくなってから1日目ではなくて、3日を経過した日から支給ということなんですが、その3日を経過してからの支給というのはどういう理由によるものでしょうか、よろしくお願いします。 ○加賀谷勉 議長 西澤長寿健康部長。 ◎西澤秀明 長寿健康部長 お答えいたします。  傷病手当金を労務に服することができなくなってから起算して3日を経過した日から支給することについてにつきましては、健康保険法第99条第1項の傷病手当金の支給基準に準じているものであります。当初の3日間については、公休日や有給休暇を利用して療養することが可能と考えられますが、4日目以降も労務に服することができない状態が続けば、有給休暇がなくなるなどして、その後本人の生活に影響を及ぼす収入の減少につながることも考えられることから、傷病手当金の支給対象とするものであります。  また、病気を装って傷病手当金を得ようとするなどの不正な申請を防止するという観点からも、当初の3日間は支給しないこととなっているものであります。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 14番、衣川千代子議員。 ◆14番(衣川千代子 議員) まず1つなんですけれども、傷病手当金の支給対象となる被用者というふうにあるんですが、この被用者の方の範囲はどういうふうになっているのか。  また、支給対象とならない場合、これはどういう場合なのかを答えていただきたいと思います。お願いします。 ○加賀谷勉 議長 西澤長寿健康部長。 ◎西澤秀明 長寿健康部長 お答えいたします。  傷病手当金の支給対象となる被用者とは、所得税法第28条第1項に規定する給与等の支払いを受けている給与所得者であります。このことから、例えば専従者給与を受け取っている事業専従者については、給与所得と言えるため、傷病手当金の支給対象となります。また、個人事業主やフリーランスについては、原則は事業所得であるため支給対象外になりますが、確定申告書等で給与所得であることが確認できれば支給対象となるものであります。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 14番、衣川千代子議員。 ◆14番(衣川千代子 議員) それで、次なんですけれども、傷病手当金の対象、これは被用者以外に拡大するということや、新型コロナウイルス関連以外にも拡大することは可能かどうか。  それと、労務に服することができない場合、それから感染の疑いがある場合、これはどのような場合を言っているのか。  あと、濃厚接触者になった場合、これは該当するのかどうか。  それと、例えばご夫婦で、夫がPCR検査で陽性になった。妻のほうは検査結果がまだ出ていないという場合などあると思うんですけれども、この場合、妻は支給対象となるのかどうか。  それと、傷病手当金を支給されて、その後回復して職場復帰した。だけれども、再び陽性に変わった場合、そういう場合、よく起きているようなんですが、感染されたということが出た場合、そのたびに申請することはできるのかどうか、よろしくお願いします。 ○加賀谷勉 議長 西澤長寿健康部長。 ◎西澤秀明 長寿健康部長 お答えいたします。  まず、対象となる被用者の範囲と、それから拡大することは可能かというところなんですけれども、被用者の範囲はお答えしましたので、傷病手当金の拡大が可能かどうかというところですね。そちらについてお答えいたしますが、傷病手当金は、国民健康保険法上における任意給付であり、支給対象等の内容については、保険者である市町村の判断によるものとなります。今回の傷病手当金の制度化は、国が新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、対象を被用者に限定し、特例的に費用の全額を財政支援することにより可能となったものであります。したがって、今後の本市独自の傷病手当金の支給対象を拡大することにつきましては、財政支援策がないことから、現在の国保特別会計の厳しい財政状況の中では実施することは困難であると考えております。  次に、労務に服することができない場合、あるいは感染の疑いがある場合はどのような場合か。それから、濃厚接触者になった場合と、その該当なんですけれども、こちらにつきまして、労務に服することができない場合や感染の疑いがある場合とは、被保険者本人が帰国者・接触者相談センター等に相談する目安となる息苦しさや強いだるさがある場合や、発熱やせきなどの風邪症状が続き、その療養のために労務に服することができない場合が該当します。  傷病手当金の申請に当たっては、医療機関や事業者が記載する申請書において、本人の病状や労務に服することができない旨を記載することで証明されるものでありますけれども、家族や職場の同僚などが新型コロナウイルスの感染症に感染し、濃厚接触者ではあるものの風邪の症状等が見られない場合は対象とならないものであります。  次に、ご主人がPCR検査を受けて、奥様が対象になるかということになりますが、こちらにつきましては、傷病手当金は給与の支払いを受けている被保険者本人が感染または感染の疑いがある、また労務に服することができないときに支給するものでありますことから、風邪症状等により労務に服することができない状態であれば、検査結果が出ていない場合でも支給対象となります。また、検査の結果陰性であった場合でも支給対象となるものであります。  続きまして、一度傷病手当金を支給されて、その後職場復帰して、さらにまた陽性になった場合でございますけれども、傷病手当金を一度支給され、その後回復して職場復帰した場合であっても、再び被保険者本人が新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等により感染の疑いがあり、労務に服することができない状況であり、かつその状況を医療機関及び事業者が証明することで再度支給申請をすることが可能であります。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 14番、衣川千代子議員。 ◆14番(衣川千代子 議員) では、もう一つお聞きしたいと思うんですけれども、申請はどういうふうにすればいいのか。それから、申請書はどこに出せばいいのかをお聞きしたいと思います。お願いいたします。
    ○加賀谷勉 議長 西澤長寿健康部長。 ◎西澤秀明 長寿健康部長 お答えいたします。  傷病手当金の申請に当たっては、本人記入用、世帯主記入用の申請書のほか、労務に服することができなかった期間等、給与額を把握するために必要な事業主記入用の申請書、病状等を把握するために必要な医療機関記入用の申請書、合計4枚の申請書を提出していただくことになります。ただし、医療機関を受診しなかった場合でも、事業主が本人の病状等を証明することで医療機関記入用の申請書を省略し、申請することができます。  また、申請方法は、申請者の来庁による感染拡大を防ぐ観点から、郵送でも申請を可能とするものであり、市のほうに提出していただくことになります。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 3番、高橋ブラクソン久美子議員。 ◆3番(高橋ブラクソン久美子 議員) 最大支給期間は1年6ヵ月となっていますけれども、何で1年6ヵ月なのかということと、この申請に関しては、長い間病気になっている人は1ヵ月ごとの申請にしていただきたいなというふうに思うと思うんですけれども、それが可能なのか。まず、そこ2点。 ○加賀谷勉 議長 西澤長寿健康部長。 ◎西澤秀明 長寿健康部長 お答えいたします。  傷病手当金の支給適用期間を令和2年1月1日からとしているのは、国内で初めて新型コロナウイルス感染症の感染が確認された1月に遡って支給を可能とするためであります。  また、支給期間の最大1年6ヵ月につきましては、長期入院等により療養が長引いた場合にも対応できる期間として定めているものであり、令和2年1月1日から9月30日までの支給が開始されれば、その日から1年6ヵ月の間は支給が可能となるものであります。  それから、1ヵ月ごとの申請についてでございますけれども、療養が長期間に及んで支給対象期間が1ヵ月を超える場合は、月ごとに申請をすることが可能でございます。ただし、その際は、労務に服することができなかった期間を証明する事業主記入用の申請書や、医療機関記入用の申請書など、必要な申請書類を月ごとに提出していただくことが必要となるものであります。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 3番、高橋ブラクソン久美子議員。 ◆3番(高橋ブラクソン久美子 議員) 法律によって定められていると思いますけれども、国はこの支給を始める日が属する適用期間を今のところ令和2年9月30日までにしているんですよね。これ以降に発病することもあり得るわけで、その場合はまた法の改正に従って、私たちの市の条例も改正していくということでいいんですね。これは確認させてください。  次に、幸いなことに狭山市では死亡者がなかったですけれども、今後どういう状況が起こってくるか分かりませんけれども、この病気によっての死亡者になった場合は、この傷病手当を申請することはできるのか、できないのか伺います。2点です。 ○加賀谷勉 議長 西澤長寿健康部長。 ◎西澤秀明 長寿健康部長 まず、期間の9月末の延長があるかどうかという点につきましては、国のほうは、状況を注視しながらそれは検討していくというふうに案内を受けております。市のほうでは、終わりについては規則で定めていきますので、その延長がなればそれに沿った形で合わせていくことになると考えております。  それから、保険者本人が死亡してしまった場合の申請でございますけれども、その場合でも必要な申請書類が適切に記入され、労務に服することができなかった期間が証明されれば、相続人が申請すると……           〔庁内放送の音声が議場内に入る〕 ○加賀谷勉 議長 答弁の途中ですけれども、一時発言をとどめていただきます。           〔庁内放送の音声がやむ〕 ◎西澤秀明 長寿健康部長 死亡された方の場合ですけれども、申請書類が適切に記入されて、労務に服することができなかった期間が証明されれば、相続人が申請することが可能であります。  なお、相続人であることの確認は、戸籍謄本等により行うことになります。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 ほかにご質疑ありませんか。           〔「なし」と言う者あり〕 ○加賀谷勉 議長 ご質疑ないようですから、以上で議案第36号に対する質疑を終結します。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議案第38号の説明 ○加賀谷勉 議長 次に、議案第38号について、長寿健康部長の説明を求めます。  西澤長寿健康部長。           〔西澤秀明長寿健康部長 登壇〕 ◎西澤秀明 長寿健康部長 議案第38号 令和2年度狭山市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。  別冊の令和2年度狭山市一般会計・特別会計補正予算書及び補正予算に関する説明書の37ページをお願いいたします。  今回の補正は、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に当たり、歳出の保険給付費及びこれに伴う歳入として、県支出金の増額をするものであります。  第1項歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ306万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ158億145万円とするものであります。  第2項歳入歳出予算の補正の款項の区分等につきましては、38ページからの別表、歳入歳出予算補正のとおりでありますので、説明は省略させていただきます。以上がご議決をお願いいたします補正予算であります。  補正予算の内容につきましては、41ページからの狭山市国民健康保険特別会計補正予算に関する説明書によりご説明申し上げます。  43ページから45ページは歳入歳出の総括でありますので、説明を省略させていただき、46ページからの歳入からご説明申し上げます。  3款県支出金1項1目2節1番特別調整交付金は、歳出の傷病手当金の支給に当たり対象となる補助金額を増額するものであります。  48ページをお願いいたします。  歳出についてご説明申し上げます。  2款保険給付費6項1目傷病手当金は、新型コロナウイルス感染症の感染等により労務に服することができずに給与収入を得ることができない被用者に対して支給する傷病手当金について追加するものであります。以上で説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。 ○加賀谷勉 議長 以上で議案第38号についての説明を終わります。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議案第38号に対する質疑 ○加賀谷勉 議長 これより議案第38号に対する質疑を行います。  ご質疑ありませんか。  16番、猪股嘉直議員。 ◆16番(猪股嘉直 議員) 今、部長のほうから説明がありましたように、傷病手当金の追加として306万8,000円、48ページから49ページですけれども、計上されました。その金額の根拠についてだけお願いします。 ○加賀谷勉 議長 西澤長寿健康部長。 ◎西澤秀明 長寿健康部長 お答えいたします。  今回の補正予算額につきましては、1日当たりの支給額を埼玉県の最低賃金を参考として4,939円と見込み、標準的な支給日数を厚生労働省が示す健康状態観察期間である14日間から、公休日等を差し引いて9日間と見込み、支給人数を本市の感染者が欧米のピーク時並みに急増し、国民健康保険に加入する被用者にもその影響が及んだ場合を算定して69人と見込んだ上で、それぞれを乗じまして合計306万8,000円としたものであります。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 ほかにご質疑ありませんか。           〔「なし」と言う者あり〕 ○加賀谷勉 議長 ご質疑ないようですから、以上で議案第38号に対する質疑を終結します。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △休憩の宣告 ○加賀谷勉 議長 この際、暫時休憩いたします。                                (午前10時06分 休憩)   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  (午前10時08分 再開) 出席議員 22名    1番      2番      3番      4番      5番    6番      7番      8番      9番     10番   11番     12番     13番     14番     15番   16番     17番     18番     19番     20番   21番     22番 欠席議員  0名   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者     市長            副市長           総合政策部長     市民部長          長寿健康部長        都市建設部長     教育長           生涯学習部長        学校教育部長    会計管理者          総務課長   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △開議の宣告 ○加賀谷勉 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議案第32号の説明 ○加賀谷勉 議長 次に、議案第32号について、総合政策部長の説明を求めます。  木村総合政策部長。           〔木村孝幸総合政策部長 登壇〕 ◎木村孝幸 総合政策部長 議案第32号 専決処分の承認を求めることについて(令和元年度狭山市一般会計補正予算(第9号))についてご説明申し上げます。  議案書の15ページをお願いいたします。  本案は、交付額の確定に伴う子ども・子育て支援臨時交付金の追加及び寄附金の増額並びに新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため臨時休館したことにより利用料金収入が減少した施設等の指定管理料の増額等、歳入歳出予算の補正について、地方自治法第179条第1項の規定に基づき令和2年3月31日付で専決処分をいたしましたので、そのご承認をお願いするものであります。  別冊の令和元年度狭山市一般会計・特別会計補正予算書及び補正予算に関する説明書(専決処分の承認)によりご説明申し上げます。  3ページをお願いいたします。  第1項歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ6,752万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ488億9,936万7,000円としたものであります。  第2項歳入歳出予算の補正の款項の区分等につきましては、4ページからの別表、歳入歳出予算補正のとおりでありますので、説明を省略させていただきます。以上が専決処分の承認をお願いいたします補正予算であります。  次に、9ページからの歳入歳出補正予算事項別明細書の総括につきましては説明を省略させていただき、12ページの歳入からご説明申し上げます。  6款地方消費税交付金は、交付額が確定し、当初見込額より減額となったものであります。  11款地方特例交付金2項1目子ども・子育て支援臨時交付金は、幼児教育・保育の無償化に係る地方負担分に対して交付されるもので、その交付額が確定したことに伴い追加したものであります。  16款国庫支出金、2項7目教育費国庫補助金は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策に伴い、開設時間を延長し、受入れを行った学童保育室の経費に係る放課後児童健全育成事業費交付金を増額したものであります。  次に、15ページにかけましての18款財産収入1項2目利子及び配当金は、基金積立金利子等の確定に伴いそれぞれ増額または減額したものであります。  19款寄附金は、1項1目一般寄附金のほか、2目民生費寄附金から7目教育費寄附金まで、使途の指定がありました寄附金についてそれぞれ計上したものであります。  次に、歳出についてご説明申し上げます。
     16ページをお願いいたします。  2款総務費1項3目財政管理費の基金積立事業費は、今回の補正により生じた剰余金及び小中学生の文化・スポーツ振興のために寄附された教育振興費寄附金を次年度において有効に活用すべく財政調整基金に積み立てるとともに、ふるさと納税等で使途を指定された寄附金を各目的基金へ積み立てたものであります。  11目文化交流推進費の1番市民会館管理事業費及び2番市民健康文化センター管理事業費、12目市民活動支援費の市民センター等管理事業費、4款衛生費1項1目保健衛生総務費のふれあい健康センター管理事業費、18ページの8款土木費3項6目公園費の1番公園管理事業費及び2番智光山公園管理事業費、10款教育費2項3目学童保育室費の公立学童保育室管理事業費、6項4目スポーツ施設費の市民総合体育館管理事業費は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策として臨時休館としたことにより利用料金収入が減少したそれぞれの施設の指定管理料について、また開設時間を延長し、受入れを行った学童保育室の指定管理料について増額したものであります。  20ページをお願いいたします。  12款諸支出金1項1目土地開発基金繰出金の土地開発基金繰出事業費は、基金の運用益の繰出金について減額したものであります。  22ページからの歳入歳出予算比較表及び24ページの歳出予算性質別比較表につきましては説明を省略させていただきます。以上で説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。 ○加賀谷勉 議長 以上で議案第32号についての説明を終わります。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議案第32号に対する質疑 ○加賀谷勉 議長 これより議案第32号に対する質疑を行います。  ご質疑ありませんか。  15番、大沢えみ子議員。 ◆15番(大沢えみ子 議員) 16ページからの歳出、指定管理の関係についてお伺いをいたします。  ただいまご説明をいただきましたように、指定管理者に管理をしていただいている施設のうち幾つかについて、3月分だというふうに思いますけれども、この部分について休館になっている部分の補償を行うということで増額という予算の内容になっております。  まず初めに、この指定管理者幾つかあって、金額もまちまちなわけですけれども、どのような方針をもってこの補填をこの施設はこういうふうにするというようなことで金額を定めているのか、まず大きな方針をお示しいただきたいと思います。 ○加賀谷勉 議長 木村総合政策部長。 ◎木村孝幸 総合政策部長 お答えいたします。  指定管理料の補正につきましては、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止を目的とした市内公共施設の一部臨時休館に伴いまして指定管理者の利用料金収入が減少した場合に、指定管理料を増額してこれを補填いたしまして、施設の安定的な運営に資することを目的として行ったものでございます。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 15番、大沢えみ子議員。 ◆15番(大沢えみ子 議員) ありがとうございます。  各施設ごとに金額が違うわけなんですけれども、必要というか、管理運営するのに必要な金額も違うと思います。心配なのが、やはり指定管理者で雇用されている職員さんが、休館ですので、お休みしてください、給与が出ませんというようなことがないように、やはり十分な保障をしていく必要があるというふうに思うんですが、各館ごとに必要経費というのがどれぐらいで、その分どれぐらい市が補填をしているのか、各館ごとの金額、内訳についてそれぞれお示しいただきたいと思います。 ○加賀谷勉 議長 村井市民部長。 ◎村井利明 市民部長 お答えいたします。  市民会館、市民健康文化センター、市民センター等の指定管理料につきましては、令和2年3月2日から3月31日までの間、各施設を休館したことに伴い、期間中の指定管理料に関して市と指定管理者で協議した結果、市民会館については大ホール、小ホール及び会議室などの施設利用料や、舞台関連の附属設備及び備品の利用料金など、利用料金の収入が減少した分の352万6,720円と、光熱費などの管理運営費が減少した分の116万4,161円を相殺し、差額の236万2,559円を指定管理料として支払うため増額するものであります。  次に、市民健康文化センターについては、多目的浴室や会議室などの利用料金の収入が減少した分の111万6,850円と、光熱水費などの管理運営費が減少した分の74万969円を相殺し、差額の37万5,881円を指定管理料として支払うため、増額したものであります。  次に、市民センター等については、コミュニティホールや研修室などの施設利用料金や舞台関連の附属設備及び備品の利用料金など、利用料金の収入が減少した分の79万1,590円と、光熱水費などの管理運営費が減少した分の38万9,443円を相殺し、差額の40万2,147円を指定管理料として支払うため増額したものであります。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 西澤長寿健康部長。 ◎西澤秀明 長寿健康部長 お答えいたします。  指定管理料の増額を行ったふれあい健康センターについて説明いたします。  ふれあい健康センターは、収入減となった利用料金が510万2,180円、それから管理費の減額部分が125万7,320円、人件費の減額部分はなくて、指定管理料の増額分は全体として384万4,860円であります。  なお、人件費につきましては、施設の維持管理が必要であることから従業員が勤務していたこと、またそのほかの従業員が有給休暇等の取得により調整したことから減額はしておりません。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 田中都市建設部長。 ◎田中徳蔵 都市建設部長 お答えいたします。  都市建設部所管の指定管理料の増額の内容と、休職中の職員の対応につきましてご説明申し上げます。  初めに、狭山市都市公園指定管理料の増額の内容につきましては、新狭山公園、狭山台中央公園、上奥富運動公園、鵜ノ木運動公園及び堀兼・上赤坂公園、これら5つの公園内の有料施設のうち、野球場やテニスコートなどに係る利用料金について、平成30年度決算額を参考に収入減を見込んだ額といたしまして、71万4,000円を指定管理者と協議の上、増額したものであります。  なお、休職中の職員の対応につきましては、公園内の清掃や除草などが必要であることから職員は通常どおりの勤務としたため、人件費の減額は実施しておりません。  次に、智光山公園指定管理料の増額の内容につきましては、智光山公園内の有料施設であるこども動物園、前山の池、釣り場でございます。テニスコート及びキャンプ場に係る利用料金について、平成30年度決算額を参考に収入減を見込んだ額から、休職となる職員の休業手当相当額を除いた額を減じ、503万5,000円を指定管理者と協議の上増額したものであります。  なお、休職となる職員の対応につきましては、休職をしている職員の休業補償を行い、全ての雇用を維持したところであります。以上でございます。 ○加賀谷勉 議長 金子生涯学習部長。 ◎金子等 生涯学習部長 お答えいたします。  市民総合体育館につきましては、収入減となりました利用料金が166万2,250円、一方、光熱水費等の管理費の減額部分につきましては57万7,264円、そして人件費の減額部分につきましては82万9,388円であり、これらを相殺したところ、指定管理料の増額分としましては25万5,598円であります。  なお、人件費につきましては、休業中の職員に係ります休業手当相当額については減額しないこととしております。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 3番、高橋ブラクソン久美子議員。 ◆3番(高橋ブラクソン久美子 議員) 1ヵ月の補償分としてはかなり大きいものがあります。そうしたときに、もう令和2年度に入っておりますけれども、今後の4月以降の指定管理料の増額補正の見込みってどういうふうになっているのか伺います。 ○加賀谷勉 議長 木村総合政策部長。 ◎木村孝幸 総合政策部長 お答えいたします。  指定管理料の補正につきましては、現時点におきまして新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とした市内公共施設の一部臨時休館を継続中でございまして、また今後どの程度の期間継続するかにつきましては、国や県の判断を注視しながら市として判断することになると考えております。そういう中で、4月以降の指定管理料の増額等の補正につきましては、臨時休館が終了いたしまして開館できるようになるまでの期間の想定が現在できないことから、当面の間は令和2年度の当初予算の範囲内で対応することにはなりますけれども、必要に応じまして補正予算を編成していくこともあると考えてございます。  また、指定管理料は、指定管理料補正額の算定方法等につきましては、基本的な考え方につきましては令和元年度の3月分でやらさせていただいた方法と変更はございませんけれども、所管課におきまして各施設の実態や実情を勘案いたしまして、指定管理者と協議の上、柔軟に対応してまいりたいと思っております。  なお、労働者の雇用を維持するための雇用調整助成金制度につきましても、4月1日から6月30日までの期間中につきましては特例措置によりまして適用条件が緩和されているところでございますので、こちらの制度につきましても積極的に活用していただくよう指定管理者のほうへ働きかけていく予定でございます。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 ほかにご質疑ありませんか。           〔「なし」と言う者あり〕 ○加賀谷勉 議長 ご質疑ないようですから、以上で議案第32号に対する質疑を終結します。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △休憩の宣告 ○加賀谷勉 議長 この際、暫時休憩いたします。                                (午前10時25分 休憩)   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  (午前10時45分 再開) 出席議員 22名    1番      2番      3番      4番      5番    6番      7番      8番      9番     10番   11番     12番     13番     14番     15番   16番     17番     18番     19番     20番   21番     22番 欠席議員  0名   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者     市長            副市長           総合政策部長     危機管理監         福祉こども部長       教育長     総務課長   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △開議の宣告 ○加賀谷勉 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議案第34号の説明 ○加賀谷勉 議長 次に、議案第34号について、総合政策部長の説明を求めます。  木村総合政策部長。           〔木村孝幸総合政策部長 登壇〕 ◎木村孝幸 総合政策部長 議案第34号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度狭山市一般会計補正予算(第1号))についてご説明申し上げます。  議案書の19ページをお願いいたします。  本案は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、令和2年4月30日に国において予算化された、特別定額給付金事業及び子育て世帯への臨時特別給付金の事業等に係る歳入歳出予算の補正について、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、令和2年4月30日付で専決処分いたしましたので、そのご承認をお願いするものであります。  別冊の令和2年度狭山市一般会計補正予算書及び補正予算に関する説明書(専決処分の承認)によりご説明申し上げます。  3ページをお願いいたします。  第1項歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ153億5,391万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ635億5,591万2,000円としたものであります。  第2項歳入歳出予算の補正の款項の区分等につきましては、4ページからの別表、歳入歳出予算補正のとおりでありますので、説明を省略させていただきます。以上が専決処分の承認をお願いいたします補正予算であります。  次に、9ページからの歳入歳出補正予算事項別明細書の総括につきましては説明を省略させていただき、12ページの歳入からご説明申し上げます。  16款国庫支出金2項1目総務費国庫補助金の1番特別定額給付金給付事務費補助金と、2番特別定額給付金給付事業費補助金は、令和2年4月27日において本市の住民基本台帳に記録されている者に対し10万円を支給する特別定額給付金事業に係る補助金を追加したものであります。  2目民生費国庫補助金1番子育て世帯臨時特別給付金給付事務費補助金と、2番子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金は、令和2年4月分の児童手当の受給者を対象とし、児童1人当たり1万円を支給する令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の事業に係る補助金を追加したものであります。  19款寄附金1項8目消防費寄附金の防災費寄附金は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のためにとの寄附金であります。  次に、歳出についてご説明申し上げます。  14ページをお願いいたします。  2款総務費1項20目特別定額給付金給付費の特別定額給付金給付事業費は、令和2年4月27日において本市の住民基本台帳に記録されている者に対し10万円を支給し、家計への支援を行うもので、コールセンターの運用など事務支援に関する委託料や、特別定額給付金などを追加したものであります。  17ページにかけましての3款民生費2項1目児童福祉総務費の子育て世帯臨時特別給付金給付事業費は、令和2年4月分の児童手当の受給者を対象とし、児童1人当たり1万円を支給するもので、システム開発委託料や臨時特別給付金などを追加したものであります。  9款消防費1項3目防災費の新型コロナウイルス対策事業費は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策として購入するマスク等の消耗品に係る費用を追加したものであります。  18ページからの給与費明細書、22ページ、歳入歳出予算比較表、24ページの歳出予算性質別比較表につきましては説明を省略させていただきます。以上で説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。 ○加賀谷勉 議長 以上で議案第34号についての説明を終わります。
      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議案第34号に対する質疑 ○加賀谷勉 議長 これより議案第34号に対する質疑を行います。  ご質疑ありませんか。  9番、笹本英輔議員。 ◆9番(笹本英輔 議員) ページ数でいいますと、説明書の15ページになりますでしょうか。特別定額給付金給付費につきまして質疑をさせていただきますが、その他この給付金関連はここで一括して質疑をさせていただきます。  この間、給付の準備にありましては、報道等もなされているとおりでございますが、職員の皆様が一体的にこの準備をされて、いち早くこの給付に備えるということで、大変に市民の皆様からも感謝の声が寄せられているということを聞き及んでおります。私も本当に敬意を表するところであります。  そこでなんですけれども、もう一つの声として、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として実施するこの給付金事業、これにおける特別定額給付金と子育て世帯臨時特別給付金等のこうした給付金、これが所得税等の税法上の課税対象になるのかということ、またこれに関連する国・県の、またこの市独自のその他の給付金ということについてもなんですけれども、税制面での取扱いの基本的な捉え方についてお示しをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○加賀谷勉 議長 木村総合政策部長。 ◎木村孝幸 総合政策部長 お答えいたします。  初めに、特別定額給付金と子育て世帯臨時特別給付金は、所得税など税法上課税対象になるのかということにつきましては、2つの給付金とも非課税扱いとなる旨、国から示されているところでございます。また、国や県、そして市独自の給付金などにつきましては、所得税法上、その支援の対象者や目的などにより課税関係は異なりますけれども、生活困窮者住居確保給付金などの個人の家計を支援する給付金は非課税扱いとなりまして、持続化給付金や雇用調整助成金などの事業者等を支援する給付金は課税対象となるところでございます。また、市のほうが独自に行う支援給付につきましては、この後議案第37号のほうで令和2年度狭山市一般会計補正予算(第2号)ということで計上させていただいております事業の中で、「コロナに負けない!ひとり親子育て応援金」というのがございます。こちらにつきましては、児童扶養手当受給者を支援するための給付金であることから非課税扱いということでございます。一方で、「コロナに負けない!さやまの事業者応援金」につきましては、個人事業主や小規模事業者などを支援するための給付金でございますので、課税対象ということでございます。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 9番、笹本英輔議員。 ◆9番(笹本英輔 議員) ありがとうございます。  それでは、続いてもう一点、主にこうした事業所支援の給付金については課税対象であるということを今お示しいただいたわけでございますが、所得税等の税金をやはり支払わなくてはならないのかということの考え方についてお示しをお願いいたします。 ○加賀谷勉 議長 木村総合政策部長。 ◎木村孝幸 総合政策部長 お答えいたします。  主に事業者を支援するための給付金につきましては、所得税などの課税対象となる場合でありましても、例えば給付金の支給額を含めても年間の収支が赤字となる場合などにつきましては税負担が生じないところでございます。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 13番、綿貫伸子議員。 ◆13番(綿貫伸子 議員) 同じく特別定額給付金についてです。もう既に申請が始まっておりますが、ここで確認をさせていただきたいんですけれども、DVの方への対応はどのように行われているでしょうか。 ○加賀谷勉 議長 木村総合政策部長。 ◎木村孝幸 総合政策部長 お答えいたします。  配偶者やその親族からの暴力を理由として世帯主の下から避難している方につきましては、一定の要件を満たし、その旨を申し出た場合につきましては世帯主へ特別定額給付金の支給を停止し、避難している方の本人名義の口座に特別定額給付金を振り込むこととしております。本市におきましては、各所管課が把握しております該当者に対しまして、個別に周知を行ったところでございます。  また、児童福祉施設等に入所している児童等につきましては、入所等の措置をした自治体からの情報に基づきまして、保護者には支給せず、児童等の本人名義の口座に振り込むことを基本としているところでございます。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 13番、綿貫伸子議員。 ◆13番(綿貫伸子 議員) この定額給付金の申請についてのサポート体制について伺いたいと思います。漢字が読めない外国籍の方や、また視覚障害者の方、こういう方々に対する配慮というのはどのようになっておりますでしょうか。 ○加賀谷勉 議長 木村総合政策部長。 ◎木村孝幸 総合政策部長 お答えいたします。  まず初めに、外国籍の方への配慮につきましては、多言語対応のチラシの作成などは行っていないところではございますけれども、申請書をやむを得ず市役所へ持ち込まれる方に対応すべく、本庁舎のエントランスには職員を配置してございまして、多言語対応用アプリなどを活用して外国籍の方の相談にも応じるなど、申請手続の支援を行っているところでございます。  また、障害者の対応につきましては、障害者福祉課等の関係部署と連携いたしまして、申請書の提出が円滑に行えるよう、障害に応じた対応を調整して受付事務を進めているところでございます。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 13番、綿貫伸子議員。 ◆13番(綿貫伸子 議員) 申請には期限があるようなんですが、申請のない方への再通知などの予定はあるか、ここら辺をお聞かせください。 ○加賀谷勉 議長 木村総合政策部長。 ◎木村孝幸 総合政策部長 お答えいたします。  新型コロナウイルス感染症緊急経済対策による特別定額給付金事業の趣旨を踏まえまして、1人でも多くの市民の方々の家計への支援が行えるように、再通知するなど、3ヵ月の受付期間内に迅速かつ的確な方法で申請につなげられるよう促してまいりたいと考えております。再通知のほうはさせていただくという予定でございます。よろしくお願いいたします。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 15番、大沢えみ子議員。 ◆15番(大沢えみ子 議員) まず初めに、同じく定額給付金についてお伺いをしていきたいと思います。  この定額給付金、1人10万円ということでありますけれども、ご説明にあったように、狭山市だけで150億円という、狭山市の予算の3分の1にも匹敵するような大変大きな金額の補正予算になっております。やはり、これだけの金額を動かす場合、本来は議会の議決が必要だというふうに思いますけれども、専決処分として扱った理由についてまずお示しいただきたいと思います。 ○加賀谷勉 議長 木村総合政策部長。 ◎木村孝幸 総合政策部長 お答えいたします。  今回の補正予算を専決処分した理由ということでございますけれども、今回の補正予算につきましては、いずれも新型コロナウイルス感染症の拡大により日常生活に大きな影響を受けている市民の皆様の生活を支援することを目的とするものでございまして、そのためには早期の補正予算成立を図る必要がありましたことから、特に緊急を要するために議会を招集する時間的余裕がない場合に該当すると判断させていただきまして、地方自治法第179条第1項の規定に基づきまして専決処分したものでございます。  なお、専決補正できる場合につきましての予算額等についての制限等は設けられていないところでございます。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 15番、大沢えみ子議員。 ◆15番(大沢えみ子 議員) 緊急を要するためということでございまして、実際にすぐに給付金の申請書を発送はしていただいているというふうに思うんですけれども、現在直近の状況において、申請の状況等についてどのようになっているか、お願いをいたします。  先ほど綿貫議員のほうがDVの方への対応というようなことについてご質問をされていまして、そこについては対応されているということでございますが、ホームレスの方ですとか、ネットカフェにお泊りの方などについて、こうしたところの給付金の申請書が届かないというような実態があるかというふうに思いますけれども、このあたりについてどのように対応されているのか、合わせて御答弁をお願いします。 ○加賀谷勉 議長 木村総合政策部長。 ◎木村孝幸 総合政策部長 お答えいたします。  特別定額給付金の現在の進捗状況につきましては、オンライン申請につきましては5月1日から受付を開始してございまして、また郵送申請につきましては5月4日から5日にかけまして、職員のほうが休日出勤いたしまして申請書を封入、封緘いたしまして、5月8日に狭山郵便局のほうに持ち込んだところでございます。その後、5月9日と11日に申請書のほうが各家庭に配達されたと捉えております。あと、5月11日から申請書の受付を開始しているというところでございます。  昨日、5月14日現在の状況ということで数字のほうをお話しさせていただきますと、既に4万384世帯、58%の世帯の方から申請書のほうが提出されております。本日、5月15日には第1回目の振込ということでございまして、こちら20世帯でございます。また、5月18日には第2回目の振込といたしまして、120世帯に対しまして口座振込の手続を今行ったというところでございます。この後も引き続き、なるべく早く市民の方に振込ができるよう対応していきたいと思っております。  なお、明日、あさってにつきましても、土曜、日曜となりますけれども、今申し上げましたとおり市民の方々に1日でも早く振込ができるようということで対応してまいりたいと考えております。以上であります。           〔発言する者あり〕 ○加賀谷勉 議長 どうぞ。 ◎木村孝幸 総合政策部長 申し訳ございません。ホームレスの方やネットカフェに寝泊まりしている方への対応ということでございます。そちらにつきましては、本市に住所がない方につきましては、基本的には住民登録されている市区町村から申請書が郵送されるところでございますけれども、こうした方の手元には届かない状態ということが考えられますことから、本市におきましては、ホームレスの方に関する情報を保有している生活福祉課と連携のほうをさせていただきまして、こうした方と直接面会し、特別定額給付金についての説明を行うこととしているところでございます。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 15番、大沢えみ子議員。 ◆15番(大沢えみ子 議員) ありがとうございます。  ぜひ丁寧な説明もお願いしたいし、ネットカフェなんかの方だと、本当にそういう情報が手元に来ない方がいらっしゃいますので、対応していただきたいんですが、そういった方のほかにも、書類が届いたんだけれども、この書き方が分からないですとか、書類が非常に字が細かいということもあって、分かりにくいというようなお話を既に何件かいただいております。こうした方に、やはり対面での対応ということも必要ではないかと思いますが、そうした方への対応としてどのような点が考えられているか、併せてお願いをいたします。 ○加賀谷勉 議長 木村総合政策部長。 ◎木村孝幸 総合政策部長 お答えいたします。  書き方が分からない人などへの対応ということでございますけれども、今回の特別定額給付金につきましては、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、窓口での対応を極力避けることとされておりますので、郵送方式とオンライン申請方式のいずれかによる申請を基本としているところでございます。そういうことから、問合せにつきましても電話による問合せを基本としているというところでございます。  本市におきましては、狭山市特別定額給付金コールセンターを設置いたしまして、平日の午前8時30分から午後5時15分までフリーダイヤルによる問合せ等で対応させていただいております。また、やむを得ず窓口での対応等を行う場合につきましては、現在1階のエントランスホールで対応等もさせていただいているところでございますけれども、フェイスガード等の着用などもさせていただきまして、感染防止の対策を行った上で窓口対応ということも全くしていないということではなくて、その場合に応じ、状況に応じて対応という形でさせていただいているところでございます。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 3番、高橋ブラクソン久美子議員。 ◆3番(高橋ブラクソン久美子 議員) 今ほどの特別給付金の申請に当たりましては、預金番号とか、口座番号や、それから証明書、自分の証明書、ドライバーズライセンスみたいなのを写しを出して、個人情報が記載されていますけれども、今後その申請書類、廃棄するなり、個人情報の保護をきちんとしてもらいたいものだと思っていますけれども、それについてどういうふうになさるおつもりか。それとも、国が何か指令を出して、その書類についての保管方法等を決められているのか伺います。  それと、子育て世帯臨時特別給付金事業なんですけれども、1万円給付されますけれども、狭山市だと何人ぐらいになって、申請の方法はどうなって、それからいつ支給されるのか、それについて伺います。 ○加賀谷勉 議長 木村総合政策部長。 ◎木村孝幸 総合政策部長 お答えいたします。  個人情報の取扱いということかと思いますけれども、こちらにつきましては国のほうから指示が的確に来れば当然それに基づきまして対応させていただくことがまず第1点ではございますけれども、市といたしましても当然個人情報ということでございますので、それが流出ということがないように万全を期して進めたいと思っております。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 滝嶋福祉こども部長。 ◎滝嶋正司 福祉こども部長 お答えいたします。  初めに、子育て世帯臨時特別給付事業の関係でございまして、支給対象ということでございますけれども、令和2年4月分の児童手当の受給者が対象となるということでございます。人数ということでございましたが、こちらは1万6,238人ということでございます。また、生活保護受給世帯の児童も対象になっているということでご理解いただきたいと思います。  申請方法につきましては、児童手当の振込のため登録されている銀行口座に振込ということとなりますので、特段の申請は不要となっております。  なお、公務員につきましては、基準日である令和2年3月31日に居住しております市町村に申請することとなっております。  次に、給付金の支給日ということでございますけれども、予定といたしましては本年6月30日火曜日を予定させていただいております。ただし、公務員の方々に対しましては、申請を受理してから審査をした後に振込ということになりますので、同日の振込ということにはならないかというふうに考えております。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 3番、高橋ブラクソン久美子議員。 ◆3番(高橋ブラクソン久美子 議員) 個人情報の適切な管理に関してなんですが、今までも給付金や何かあって、個人情報もいただいたりなんかしていたんですけれども、今までの管理の方法と変わるんですか。どういうふうに、シュレッダーにかけていくのか、それともどのような管理をしていくのか、もう一度伺います。 ○加賀谷勉 議長 木村総合政策部長。 ◎木村孝幸 総合政策部長 お答えいたします。  前回の給付金等の場合でどういうふうに対応したかということは、ちょっと手元に資料がございませんので今お答えできないんですけれども、いずれにしましても個人情報ということでございますので、それが流出することのないよう万全の対応を図っていきたいというところでございます。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 ほかにご質疑ありませんか。           〔「なし」と言う者あり〕 ○加賀谷勉 議長 ご質疑ないようですから、以上で議案第34号に対する質疑を終結します。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △休憩の宣告 ○加賀谷勉 議長 この際、暫時休憩いたします。                                (午前11時09分 休憩)   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  (午前11時10分 再開) 出席議員 22名    1番      2番      3番      4番      5番    6番      7番      8番      9番     10番   11番     12番     13番     14番     15番   16番     17番     18番     19番     20番   21番     22番 欠席議員  0名   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者     市長            副市長           総合政策部長     総務部長          市民部長          危機管理監     環境経済部長        福祉こども部長       都市建設部長     教育長           生涯学習部長        学校教育部長
        総務課長   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △開議の宣告 ○加賀谷勉 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議案第37号の説明 ○加賀谷勉 議長 次に、議案第37号について、総合政策部長の説明を求めます。  木村総合政策部長。           〔木村孝幸総合政策部長 登壇〕 ◎木村孝幸 総合政策部長 議案第37号 令和2年度狭山市一般会計補正予算(第2号)についてご説明を申し上げます。  別冊の令和2年度狭山市一般会計・特別会計補正予算書及び補正予算に関する説明書によりご説明申し上げます。  3ページをお願いいたします。  第1項歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ3億5,114万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ639億705万8,000円とするものであります。  第2項歳入歳出予算の補正の款項の区分等につきましては、4ページからの別表、歳入歳出予算補正のとおりでありますので、説明を省略させていただきます。以上がご議決をお願いいたします補正予算であります。  次に、9ページからの歳入歳出補正予算事項別明細書の総括につきましては説明を省略させていただき、12ページの歳入からご説明申し上げます。  16款国庫支出金1項1目民生費国庫負担金は、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する状況の中で、住居を失うおそれのある方への支援を広げるため、生活困窮者自立支援法施行規則の一部が改正され、住居確保給付金の支給対象が拡大されたことに伴い、生活困窮者自立相談支援事業費等負担金を増額するものであります。  2項2目民生費国庫補助金、4目商工費国庫補助金、7目教育費国庫補助金の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、国や県から経済活動の自粛を要請されていることにより影響を受けている地域経済や住民生活を支援し、地方創生を図るため、地域の実情に応じてきめ細やかな事業を実施できるよう創設された交付金を追加するものであり、5目土木費国庫補助金は、国からの交付金の配分が減り減額するものであります。  22款諸収入6項4目雑入は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、臨時休校となった小中学校で食材等の納入中止の要請が間に合わなかった材料費等の経費について、国から全国学校給食会連合会を通じて学校臨時休校対策費補助金が交付されることから追加するものであります。  次に、歳出についてご説明申し上げます。  14ページをお願いいたします。  2款総務費1項1目一般管理費の1番特別職人件費は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による今後の市内経済の影響を鑑み減額するものであり、2番文書管理事業費及び3番職員研修事業費は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に伴う事業費の見直しにより減額するものであります。  3目財政管理費の1番基金積立事業費は、今後の事業等を見据え財政調整基金へ積み立てるもので、2番ふるさと納税事業費は、例年11月に予定されている入間航空祭がコロナウイルス感染症の感染拡大防止のため開催が未定とされており、現時点において例年どおりの実施が難しいことから、それに係る経費を減額するものであります。  17ページにかけましての2項1目税務総務費の資産税管理事業費、2目賦課徴収費の1番市民税賦課事業費及び2番徴収事業費、4項1目選挙管理委員会費の選挙管理委員会運営事業費は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に伴う事業費の見直しによりそれぞれ減額するものであります。  同じく16ページの3項1目戸籍住民基本台帳費の戸籍管理事業費は、現行システムの機器等の賃貸借期間が令和2年9月30日で満了となることから、データ移行委託料を計上しておりましたが、プロポーザルの結果、現行と同一の事業者が選定され、データ移行費用が不用となったため減額するものであります。  18ページをお願いいたします。  3款民生費1項1目社会福祉総務費の生活困窮者自立支援事業費は、新型コロナウイルス感染症対策に伴う生活困窮者自立支援法施行規則の一部改正により、住居確保給付金の支給対象が拡大されたことに伴い給付金を増額するものであります。  2項1目児童福祉総務費の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業費は、ひとり親家庭に対する緊急的な支援として、令和2年4月分の児童扶養手当の受給者全員に対し、手続なしで対象児童1人当たり3万円を支給するひとり親子育て応援金などを追加するものであります。  6款農林水産業費1項3目農畜産業振興費の狭山茶消費拡大振興事業費は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に伴い中止となった狭山新茶と花いっぱいまつりへの補助金を減額するものであります。  20ページをお願いいたします。  7款商工費1項2目商工振興費の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業費は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための取組により、市内の小規模事業者等の売上げに影響が出始めていることから、事業継続を支援するための給付金としてさやまの事業者応援金などを追加するものであります。  3目観光費の1番入間川とことん活用プロジェクト事業費及び2番観光振興事業費は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に伴う事業費の見直しにより補助金を減額するものであります。  8款土木費1項2目建築指導費の民間建築物耐震改修等促進助成事業費は、国からの交付金の配分が減額となったことから事業費を見直したものであります。  22ページをお願いいたします。  2項2目道路維持費の道路修繕事業費、3項1目都市計画総務費の都市計画管理事業費、6目公園費の公園管理事業費、9款消防費1項2目非常備消防費の消防団事業費は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に伴う事業費の見直しによりそれぞれ減額するものであります。  24ページをお願いいたします。  10款教育費1項1目教育委員会費の教育委員会運営事業費、2目事務局費の2番事務局運営事業費は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に伴う事業費の見直しによりそれぞれ減額するものであり、同じく2目事務局費の1番、特別職人件費は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による今後の市内経済への影響を鑑み、減額するものであります。  2項小学校費1目学校管理費の1番新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業費は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、長期間学校での学習が困難な場合においてもオンライン学習ができる環境を整備し、学習の機会を保障するとともに、児童の家庭学習の習慣を定着させるための事業に係るもので、オンライン学習用システムの使用料を追加するものであります。  27ページにかけましての5項4目公民館費の公民館講座等運営事業費、6項3目スポーツ振興費の市民スポーツ促進事業費は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に伴う事業費の見直しによりそれぞれ減額するものであり、5目学校給食センター費の給食センター管理事業費は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に伴う食材等の納入中止の要請が間に合わなかった材料費等の経費について、関係事業者に交付する補助金を追加するものであります。  11款公債費1項2目利子の市債償還利子は、借入れ利率の確定に伴い、臨時財政対策債の償還利子を減額するものであります。  28ページからの給与明細書、32ページからの歳入歳出予算比較表、34ページの歳出予算性質別比較表につきましては説明を省略させていただきます。以上で説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。 ○加賀谷勉 議長 以上で議案第37号についての説明を終わります。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議案第37号に対する質疑 ○加賀谷勉 議長 これより議案第37号に対する質疑を行います。  ご質疑ありませんか。  6番、西塚和音議員。 ◆6番(西塚和音 議員) まず、補正予算書のページでいいますと24ページ、25ページのところです。10款教育費2項小学校費1目学校管理費1新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業費の13の1使用料、「コロナに負けない!さやまっ子GIGAスクール1.0システム」使用料追加について伺います。今回、議案の委員会付託省略見込みのため、こちらで質疑をさせていただきます。  このたび、小学校にオンライン学習用システムを導入する目的についてご説明ください。 ○加賀谷勉 議長 伊藤学校教育部長。 ◎伊藤秀一 学校教育部長 お答えいたします。  小学校にオンライン学習用システムを導入する目的につきましては、オンライン学習用システムは、豊富な学習コンテンツをサーバーから配信するオンラインサービスであり、児童生徒がインターネットを介してアクセスし、個々が単元ごとのドリルはもとより、一人一人の児童生徒に応じた教材に取り組む等、学習コンテンツを自由に使うことができるものであります。このため、児童生徒の確かな学力の育成のため、教員が行う授業の際に補助資料として教材を提示したり、百科辞典機能を利用したりして分かる授業づくりを支える学習を行えるものであると考えております。  また、一人一人にIDとパスワードを付与して使用するため、家庭でもインターネット回線に接続し、学校と同じように活用していくことができるものであり、新型コロナウイルス感染症の第2、第3波の流行があった場合の長期休業中やインフルエンザ等の学級閉鎖時にも家庭学習として取り組むことが可能であり、学習習慣の定着につながるものと考えております。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 6番、西塚和音議員。 ◆6番(西塚和音 議員) ただいまご答弁の中にもありましたが、新型コロナウイルス感染症の流行の第2波、第3波が秋頃以降にあることが予想されますが、導入後、スケジュールや準備の見通しについてお示しください。 ○加賀谷勉 議長 伊藤学校教育部長。 ◎伊藤秀一 学校教育部長 お答えいたします。  導入後のスケジュールや準備の見通しにつきましては、まず導入予定のオンライン学習用システムを活用する教員が研修等を通して効果的な活用法を理解していくことが必要であると考えられます。その後、児童生徒が授業で使用方法を学び、児童生徒の確かな学力の育成を支えてまいります。また、今後家庭でもオンライン学習システムを有効に活用していくことを念頭に、各家庭でのインターネット回線に接続できる環境状況を把握し、インターネット回線に接続できる環境や、機器が整っていないご家庭には学校のパソコンルームを開放したり、オンライン学習で使用するドリルやプリントを印刷し、配付したりして対応していくとともに、全ての児童生徒が家庭でのオンライン学習に取り組めるよう検討してまいります。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 10番、金子広和議員。 ◆10番(金子広和 議員) 補正予算書の12ページです。16款国庫支出金、2項国庫支出金の全般について聞きます。  人の命は皆平等であると考えますが、この補助金は地域によってばらつきがあると聞いております。そこで、地方創生臨時交付金の交付限度額はどのように算出されているのでしょうか。また、市としてこの額をどのように受け止めているのか、お願いいたします。 ○加賀谷勉 議長 木村総合政策部長。 ◎木村孝幸 総合政策部長 お答えいたします。  地方創生臨時交付金の、まず本市の交付限度額につきましては3億3,015万3,000円でございます。その算定方法につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱に示されてございまして、人口や財政力、新型コロナウイルスの感染状況等に基づき算定されているというところでございます。  この交付限度額につきましては、こうした状況下では金額が多いことに当然こしたことはございませんけれども、大切なのはその交付金をいかに有効に活用するかということだと思っております。交付される金額を効果的に必要な事業に活用してまいりたいと考えております。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 12番、齋藤誠議員。 ◆12番(齋藤誠 議員) 確認も含めまして幾つか質問させていただきますと、まずその説明書の20ページから23ページなんですが、8款土木費についてのそれぞれの減額補正について幾つかお尋ねをいたします。  20ページ、21ページの1項2目建築指導費の中のいわゆる住宅等耐震改修の促進助成事業補助金の減ということです。これ、当初予算300万円ありました。今回、60万円の減ということですけれども、その根拠は何でしょうか。新型コロナ等の話もございましたが、具体的にお示しをいただきたいと思います。  同じく土木費の22ページ、23ページで、2項2目の道路維持費で、舗装の修繕工事が、これも200万円減です。当初予算ですとこれ1億5,040万円ということでしたけれども、この減の根拠をお示しいただきたいと思います。  同じく土木費の3項1目都市計画総務費中の情報案内板の更新の修繕、これが当初予算50万円全額減なんですが、その根拠をお示しください。 ○加賀谷勉 議長 田中都市建設部長。 ◎田中徳蔵 都市建設部長 お答えいたします。  8款土木費について、減額をした理由につきましては、1項2目建築指導費の民間建築物耐震改修等促進助成事業費は、事業費の2分の1を国からの交付金により事業を展開しておりますが、国からの交付金の配分が30万円減額となったことから執行可能額を見直し、事業補助交付金を60万円減額するものであります。  次に、2項2目道路維持費の道路修繕事業費は、工事の発注準備により現地の路面状況を再精査した結果、企業の出入口部分において直ちに安全性が低下することがないと判断に至った箇所がございました。そういったことから、工事延長を一部見直し、工事費を200万円減額するものであります。  次に、3項1目都市計画総務費の都市計画管理事業費は、住居表示を実施した区域の道路状況などを示す街区案内板をおおむね10年ごとに、開発行為などにより新設された街区や道路の追加、あるいは経年劣化を考慮して地区の状況に合わせた内容へ更新をするものでありますが、今年度実施予定の広瀬台地区は比較的規模の大きい開発行為などがなく、街区案内に影響するような状況が見受けられないことから、修繕料を50万円減額するものであります。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 12番、齋藤誠議員。 ◆12番(齋藤誠 議員) 続きまして、ちょっと戻りますけれども、20ページ、21ページですね。商工費の中の観光費です。これは、狭山市観光協会の事業費の補助金が100万円減となっておりますけれども、この100万円減となった事業というのはどんなものがあるんでしょうか、確認です。  それから、残りの残金ですね、550万円。これは、今後も予定どおり継続をしていくものでしょうか、お尋ねをいたします。  それと、次のページの消防費のところなんですけれども、非常備消防費のところでいわゆる警戒巡視交付金が減額となっております。当初予算890万円なんですけれども、49万円の減とした根拠をお示しください。以上。 ○加賀谷勉 議長 神田環境経済部長。 ◎神田浩一郎 環境経済部長 お答えいたします。  観光振興事業費に関わる令和2年度当初予算650万円の中で100万円を減額した事業につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大により、4月から6月までに開催が予定されていた第20回桜まつりや、狭山新茶と花いっぱいまつり、智光山公園花菖蒲まつりの3つのイベントの中止に伴い、執行予定額の見直しを行い、減額したものであります。  また、補正後の補助金額550万円の執行見通しにつきましては、本年12月から翌年1月までの開催を予定しております狭山市駅イルミネーションなどのイベント事業や、観光パンフレットの作成など、各種観光振興事業について実施する予定であることを確認しておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大の状況を踏まえ、イベントの中止や来店客の減少などにより売上げが大幅に落ち込んでいる飲食店なども多いことから、それを下支えするような取組につきましても観光協会と連携して検討してまいりたいと考えております。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 田中危機管理監。 ◎田中淳一 危機管理監 お答えいたします。  今回、警戒巡視交付金予算額のうち49万円を減額補正した理由につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、7月7日に予定されておりました東京2020オリンピック聖火リレーが延期になったことに伴い減額するものであります。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 14番、衣川千代子議員。 ◆14番(衣川千代子 議員) 私のほうは、19ページの上段にあります1生活困窮者自立支援事業費の住居確保給付金について質問させていただきます。  まず、住居確保給付金というのはどういった制度なのか。それから、今回増額をするというところで、支給対象が拡大されたということですけれども、その内容をまずお知らせください。お願いします。 ○加賀谷勉 議長 滝嶋福祉こども部長。 ◎滝嶋正司 福祉こども部長 お答えいたします。  初めに、住居確保給付金の制度の内容ということでございますけれども、住居確保給付金につきましては生活困窮者自立支援法に基づく事業でございまして、離職や休業等に伴う収入の減少により住居を失うおそれのある方へ、家賃相当額を家主に対して最大9ヵ月支給する制度でございます。  次に、支給拡大された内容につきましては、今回新型コロナウイルス感染拡大を踏まえて、令和2年4月1日省令改正がございまして、対象者の年齢要件がこれまで65歳未満であったものから、全年齢が対象となっております。4月20日の省令改正におきましては、対象者の要件が追加されました。これまでは、離職または廃業から2年以内の方であって、住居を失ったまたは失うおそれのある方が対象でございましたけれども、給与や収入を得る機会が個人の都合によらず減少した方であれば、離職または廃業によらず対象となっているといったことでございます。  さらに、4月30日の省令改正におきましては、公共職業安定所への休職申込みを行っていることがこれまで条件でございましたけれども、そういったものが不要となっております。さらに、生活困窮者自立相談支援機関への報告回数につきましても、これまで月に4回ということでありましたものが1回に減っておりまして、受給者の負担が緩和されているといったことでございます。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 14番、衣川千代子議員。 ◆14番(衣川千代子 議員) 続きまして、同じことでなんですが、同じ項目で質問します。  今の住居確保給付金、これを申請するにはまずどのような手続が必要になるのか。それから、これを申請するには、どこへ行ったらいいのかを教えてください。お願いいたします。 ○加賀谷勉 議長 滝嶋福祉こども部長
    ◎滝嶋正司 福祉こども部長 お答えいたします。  初めに、当該給付金の申請の手続につきましては、社会福祉協議会のホームページから必要な申請書類をダウンロードすることができます。また、インターネットの環境がない方に関しましては、申請書を社会福祉協議会のほうから郵送をするといったことで対応させていただいております。  なお、新型コロナウイルスの感染症拡大防止の観点から、対面による相談のほうは控えさせてもらっているということでご理解いただきたいというふうに思っております。  次に、給付金の申請場所ですね。どこへ行けばいいのかということにつきましては、社会福祉協議会内にございます「くらし・しごと支援センターさやま」になります。こちらへ電話で相談をした上で、郵送による申請を行っていただくということで対応させていただいております。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 4番、広山清志議員。 ◆4番(広山清志 議員) 歳出の7款商工費1項商工費2目商工振興費、ページでいいますと21ページになります。18−85、「コロナに負けない!さやまの事業者応援金」追加、これについて質問させていただきます。  これの対象事業者は、昨年同月との比較で20%の売上げダウンの事業者と聞いております。ただし、起業したその事業者が昨年同月の売上げの比較ができない事業者、これについてはどのように対応されることを考えておられますでしょうか、よろしくお願いします。 ○加賀谷勉 議長 神田環境経済部長。 ◎神田浩一郎 環境経済部長 お答えいたします。  昨年の同月との比較ができない場合の対応につきましては、狭山市の事業者応援金事業は基本的には国の持続化給付金の取扱いに準じて行っていくこととしており、その中では特例制度が幾つかあります。月当たりの事業収入の変動が大きい事業者への特例や、新規に開業した事業者への特例などがありますので、それに準じて運用してまいりたいと考えております。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 4番、広山清志議員。 ◆4番(広山清志 議員) 引き続き質問させていただきます。  今度は、歳出の10款教育費、学校給食センター費、ページは27ページになります。これの給食センター管理事業費、これについてですが、この金額の詳細、この用途の詳細はどのようになっていますか。それが1つ目です。もう一つあります。  それと、この援助した関係する事業者数をお示しください。この2項目、よろしくお願いします。 ○加賀谷勉 議長 伊藤学校教育部長。 ◎伊藤秀一 学校教育部長 お答えいたします。  まず、事業補助交付金追加の用途の詳細につきましては、既に事業者から納入された食材費に係る経費が248万1,646円であり、事業者に対して既に発注されていた食材に係る違約金が1,042万9,256円であります。  続きまして、関係する業者の数につきましては21社であります。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 16番、猪股嘉直議員。 ◆16番(猪股嘉直 議員) 前の方々が結構質問してくださったので、少し残ったのをお聞きします。  1つは、ページでいきますと21ページになりますか、入間川とことん活用プロジェクト、これでもやはり減額補正をされております。100万円ですね。それからあと、23ページになりますと、公園管理事業費、これが警備委託料16万5,000円減額されております。その理由と、それからそれによる市民への影響についてお聞きしたいと思います。  それから、学校給食センターについて、今広山議員のほうからも質問があったところですけれども、重複するところがあるかと思いますが、先ほどの提案理由もあったんですが、この事業をもう少し詳しくお願いいただければと思います。お願いします。 ○加賀谷勉 議長 神田環境経済部長。 ◎神田浩一郎 環境経済部長 お答えいたします。  狭山市入間川河川敷利用調整協議会補助金を減額した理由につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大により、同協議会が主催するイベントの開催を見送ったことによるものであります。また、今後の見通しにつきましては、しばらくはイベントの中止などが見込まれる状況でありますが、入間川河川敷エリアにおいては秋以降、市民団体主催のイベントなどが例年予定されておりますので、売上げが減少している飲食店などを下支えすることから、状況を見据えて対応してまいりたいと考えております。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 田中都市建設部長。 ◎田中徳蔵 都市建設部長 お答えをいたします。  公園管理事業費を減額した理由につきましては、例年県営狭山稲荷山公園の桜の開花の時期に合わせ臨時駐車場を開放し、来場者の安全誘導や路上駐車の防止対策のため委託をしておりますが、新型コロナウイルスの感染防止の観点から臨時駐車場の開放を中止したため、今回の委託費に係る警備員の減員が可能なことから16万5,000円を減額するものであります。  次に、この減額によりまして市民生活への影響がないのかということにつきましては、ただいま申し上げた委託につきましては、年度中に令和2年4月と令和3年3月の2回実施することとしておりますが、令和2年4月の臨時駐車場の開設を見送った経費を減額するもので、特段影響はないというふうに考えております。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 伊藤学校教育部長。 ◎伊藤秀一 学校教育部長 お答えいたします。  補正を行う理由でありますが、3月2日より新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、急遽小中学校を休校したことにより、既に納品された食材や既に発注された食材に係る違約金として、食材業者へ支払われるべき金額について、市が負担すべきものと判断し、補正させていただいたものであります。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 16番、猪股嘉直議員。 ◆16番(猪股嘉直 議員) その後のことについては広山議員が質問されていますので、最後にもう一つだけ、このコロナの問題が発生をしていなければ、4月も5月も学校給食あったはずなんですね。そのことを念頭に置いて各業者さんは業務を進めていたと思うんですよ。前々から順々と。しかし、それがなくなっちゃったために、今経営が立ち行かなくなる業者が生まれかねないという状況があると思います。それは、うちの市としても今後の学校給食事業にとって大変大きな痛手になるだろうということが予測されるんですが、この問題についてはどのように捉えているのかお願いします。 ○加賀谷勉 議長 伊藤学校教育部長。 ◎伊藤秀一 学校教育部長 お答えいたします。  学校給食の食材を納める業者に対することについてでございますが、学校給食への食材を納入していただいている事業者の方には、3月、4月、5月と3ヵ月間給食がなくなったことにより、その経営に大きな影響が生じているものと思われます。今後も、安定した学校給食を続けていく上でも、食材納入業者の事業継続性について心配しているところであり、国等が示した支援や、このたびの補正で市が実施する交付金を活用するなどしていただき、引き続き食材納入を行っていただきたいと考えております。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 3番、高橋ブラクソン久美子議員。 ◆3番(高橋ブラクソン久美子 議員) まずは、補正予算書の19ページの新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業の中の児童福祉扶助費です。支給対象者、それから申請方法、それから給付金の支給日をまず伺います。  次に、21ページにありますが、「コロナに負けない!さやまの事業者応援金」追加に関してですけれども、さやまの事業応援金の給付対象者、もう一度確認させてください。  そして、この給付金と国の持続可能給付金との違いがどこにあるのか、まず2点伺います。 ○加賀谷勉 議長 滝嶋福祉こども部長。 ◎滝嶋正司 福祉こども部長 お答えいたします。  新型コロナウイルス感染症対応地方創生交付金を活用いたします今回の事業の対象者、支給の対象者ということでございますけれども、対象者につきましては、令和2年4月分の児童扶養手当の受給者ということになります。具体的には、平成13年4月2日から令和2年3月31日までに生まれたお子様が対象児童となりまして、児童1人当たり3万円を支給する予定でございます。対象児童数につきましては1,415人でございまして、生活保護受給世帯の児童も対象としております。  次に、申請方法につきましては、児童扶養手当の振込のために登録してある銀行口座に振込を予定しておりますので、改めての特段の申請は考えておりません。不要となっているということでございます。  次に、給付金の支給日につきましては、児童扶養手当の定例支給日と同じ令和2年7月10日を予定しております。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 神田環境経済部長。 ◎神田浩一郎 環境経済部長 お答えいたします。  さやまの事業者応援金の給付対象者につきましては、国の持続化給付金の取扱いに準じて運用することとしており、市内での主たる事業活動を通じて2019年以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある小規模事業者と個人事業主であり、また農業所得を主とする農業従事者も含むこととしており、このうち前年同月比で事業収入が20%以上減少した一月、1ヵ月が存在する小規模事業者と個人事業主を応援金の給付対象とするものであります。  なお、小規模事業者の定義につきましては、中小企業基本法に基づき、卸・小売、サービス業については従業員5人以下であり、製造業、建設業、運輸業、その他の業種については従業員20人以下と定義しております。  また、国の持続化給付金との違いにつきましては、国の持続化給付金は、新型コロナウイルスの感染拡大により前年同月比で事業収入が50%以上減少している中小法人や個人事業主を対象としており、法人については上限200万円、個人事業主については上限100万円とし、昨年1年間の売上げから減少分を支給するものであります。一方、本市の応援金は、前年同月比で事業収入が20%以上減少している小規模事業者や個人事業主を対象として、一律10万円を給付するものであります。  なお、本市の応援金と国の持続化給付金の併用は可能であります。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 3番、高橋ブラクソン久美子議員。 ◆3番(高橋ブラクソン久美子 議員) 公的年金を受給する生活保護世帯で、これは「コロナに負けない!ひとり親子育て応援金」なんですけれども、先ほどおっしゃったけれども、生活保護者でも児童扶養手当を受給している人にはあげるよということなんですけれども、ひとり親でも児童扶養手当が支給できない生活保護の人もいるんですね。例えば、障害者年金なんかもらっていると、公的年金との併用ができないからもらえないということなんですけれども、同じだけの生活保護費になるんですよね。児童扶養手当をもらっている人と、障害者年金をもらっている人と同じような生活保護の支給額になるわけで、そうすると、今回の3万円は母子家庭であっても児童扶養手当が支給されていない人にはあげないということになるんですね。それは確認させてください。ちょっと不公平に思います。まずは、その1点が子どものこと。  それから、今度は「コロナに負けない!さやまの事業者応援金」のことなんですけれども、詳しく書いてあって、5人までかな、卸・小売、サービス業については従業員5人以下で、製造業、建設業、運輸業、その他の業種については従業員20人以下と定義しているんだけれども、その中で従業員というのはどういう性格を持つんだろう。パートの人たちもいたりしますよね。そういう人たちは従業員に入るのかしら。狭山市だって半分はパートの人みたいな部分もありますから、法律改正しましたけれどもね。常時使用する従業員ってどういうふうなことをいうのか。  また、個人事業主というのはフリーランスの人たちも多いと思うんですよね。翻訳業をやっていたり、いろいろなことをしていますけれども、それは、そういう人たちはこの対象になるのか。  それから、もう一つ伺いますけれども、先ほど建設の住宅等耐震改修助成事業補助金についての質問がありましたけれども、減額して今後影響がないのかしら。去年は240万円使い切っているんですよね。今年もしかして地震も多いから、もっと耐震しようという人がいた場合に、今減額しましたけれども、増額補正ということも考えられるのかしら。それについて伺います。 ○加賀谷勉 議長 滝嶋福祉こども部長。 ◎滝嶋正司 福祉こども部長 お答えいたします。  公的年金を受給している生活保護世帯で児童扶養手当を受給していない世帯は、今回の制度の対象にならないということに対してのご質問だったと思いますけれども、今回「コロナに負けない!ひとり親子育て応援金」につきましては、令和2年4月分の児童扶養手当受給者に対して支給するということにしておりますので、基準日において児童扶養手当の支給要件に該当されていない場合には支給対象にはならないということでご理解いただきたいと思います。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 神田環境経済部長。 ◎神田浩一郎 環境経済部長 お答えいたします。  常時使用する従業員につきましては、国の持続化給付金の取扱いに準じて運用することとしており、労働基準法第20条の規定に基づくあらかじめ解雇の予告を必要とする者であります。  なお、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、労働基準法の条文を基に個別に判断することとしております。  次に、個人事業主の定義につきましては、フリーランスを含み、こちらも国の持続化給付金の取扱いに準じて運用をすることとしておりまして、市内での主たる事業活動を通じて2019年以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある者であり、当該事業収入を主たる収入として生計を維持していることも応援金の給付要件とするものであります。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 田中都市建設部長。 ◎田中徳蔵 都市建設部長 お答えをいたします。  民間建築物耐震改修等促進助成事業費、この事業を減額して影響はないのかということにつきましては、減額の事業費が240万円となりますが、昨年度実績見込みと同程度の予算額となることから、事業執行に影響はないものと考えております。  また、今後の申請等が増えた場合、補正についてどう考えるかということにつきましては、これにつきましては申請の状況等を見極めながら判断してまいりたいというふうに考えております。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 3番、高橋ブラクソン久美子議員。 ◆3番(高橋ブラクソン久美子 議員) 国ですら子ども給付金のときに生活保護者については、全員が児童手当は生活保護の生活費の中に算定されているから、どの子どもを持っている親にでも1万円でしたかね、給付があるのに、市の裁量でもってやるものに対して同じ収入しかない人間を児童扶養手当をもらっているかどうかで差別する、その根拠が私分からないので、もう一度答弁してほしい。国ですら差別しないで一律1万円あげているものを狭山市はなぜ3万円あげないことにしているのか。  それから、さっきのさやまの事業者応援なんですけれども、これ本当によい制度で、両方とも、国のと一緒にいただけるんでしたら、きちんと周知して必要な方にあげてほしいと思うんですけれども、この周知方法というのをどういうふうにするのか伺います。2点です。 ○加賀谷勉 議長 滝嶋福祉こども部長。 ◎滝嶋正司 福祉こども部長 お答えいたします。  今回の「コロナに負けない!ひとり親子育て応援金」の支給先、支給対象者ですね。これを判断することとしたもとは、児童扶養手当の支給者ということで決定させていただいたということでご理解いただきたいと思います。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 神田環境経済部長。 ◎神田浩一郎 環境経済部長 お答えいたします。  事業の周知方法につきましては、市や商工会議所のホームページや広報紙での周知をはじめ、チラシを作成し、明日、16日の土曜日から市内の各種団体を通じて事業者の皆さんに周知するほか、市の職員全員参加で、さやまの事業者応援隊としてよく知っている飲食店などへ直接出向き周知することとしており、訪問時にはチラシを渡すとともに近況を聞くなどして今後の支援に役立てようとするものであります。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 ほかにご質疑ありませんか。           〔「なし」と言う者あり〕 ○加賀谷勉 議長 ご質疑ないようですから、以上で議案第37号に対する質疑を終結します。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △休憩の宣告 ○加賀谷勉 議長 この際、暫時休憩いたします。                                (午後 零時02分 休憩)   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  (午後 1時00分 再開) 出席議員 22名    1番      2番      3番      4番      5番    6番      7番      8番      9番     10番   11番     12番     13番     14番     15番   16番     17番     18番     19番     20番   21番     22番 欠席議員  0名   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者     市長            副市長           教育長     総務課長   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    △開議の宣告 ○加賀谷勉 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議案の委員会付託省略(議案第30号〜第38号) ○加賀谷勉 議長 次に、議案の委員会付託についてお諮りします。  ただいま議題となっております9議案につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。  これにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と言う者あり〕 ○加賀谷勉 議長 ご異議なしと認めます。  よって、以上の9議案については、委員会への付託を省略することに決定しました。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △休憩の宣告 ○加賀谷勉 議長 この際、討論の通告を確認するため、暫時休憩いたします。                                (午後 1時00分 休憩)   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  (午後 1時01分 再開) 出席議員 22名    1番      2番      3番      4番      5番    6番      7番      8番      9番     10番   11番     12番     13番     14番     15番   16番     17番     18番     19番     20番   21番     22番 欠席議員  0名   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者     市長            副市長           教育長     総務課長   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △開議の宣告 ○加賀谷勉 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △討 論 ○加賀谷勉 議長 これより討論に入ります。  議案第36号について、討論の通告がありましたので、発言を許します。  賛成討論について、15番、大沢えみ子議員の登壇を願います。  15番、大沢えみ子議員。           〔15番 大沢えみ子議員 登壇〕 ◆15番(大沢えみ子 議員) 日本共産党の大沢えみ子です。  議員団を代表いたしまして、議案第36号 狭山市国民健康保険条例の一部を改正する条例に対して賛成の立場から討論を行います。  今回の改正では、狭山市の国民健康保険制度に初めて傷病手当金が創設されました。病気やけがにより仕事ができなくなった場合の補償として、ほかの保険では認められている傷病手当制度が国民健康保険にはなかったことから、自営業者の方々などが長年要望していた制度です。まずは、この制度ができたことを高く評価したいと思います。  ただ、今回の措置は非常に限定的です。質疑で明らかになったように、対象となるのは新型コロナウイルス感染症にかかった場合で、会社などから給与を得ている被用者の方のみです。事業収入を得ている個人事業主には支払われません。傷病手当金の本来の趣旨は、病気やけがで働けなくなったときに安心して治療に当たれるようにと支給されるものです。同じ保険税を払っているのに、給付をされる人とされない人がいるのは不公平です。営業補償があるか、ないかではなく、保険なのですから、病気で働けなくなった場合は全員を対象として支給すべきです。  今回、新型コロナウイルス感染症に関して傷病手当金を出した場合には国から全額補助があるということで今回の限定的な措置となっているわけですが、先ほどご答弁いただいたとおり任意給付に当たりますので、対象の範囲を広げることは自治体の裁量で可能です。欧米並みにピーク時の感染を予想しても69名、306万円の予算措置とのこと。狭山市独自でできない金額ではないと思います。傷病対象者、期間について、ぜひ広く適用できるよう今後の検討を要望し、討論といたします。 ○加賀谷勉 議長 以上で討論を終結します。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △採 決 ○加賀谷勉 議長 これより採決を行います。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議案第30号 ○加賀谷勉 議長 まず、議案第30号を採決します。  本案は、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。           〔起立総員〕 ○加賀谷勉 議長 起立総員です。  よって、本案は原案のとおり承認されました。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議案第31号 ○加賀谷勉 議長 次に、議案第31号を採決します。  本案は、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。           〔起立総員〕 ○加賀谷勉 議長 起立総員です。  よって、本案は原案のとおり承認されました。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議案第32号 ○加賀谷勉 議長 次に、議案第32号を採決します。  本案は、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。           〔起立総員〕 ○加賀谷勉 議長 起立総員です。  よって、本案は原案のとおり承認されました。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議案第33号 ○加賀谷勉 議長 次に、議案第33号を採決します。  本案は、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。           〔起立総員〕 ○加賀谷勉 議長 起立総員です。  よって、本案は原案のとおり承認されました。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議案第34号 ○加賀谷勉 議長 次に、議案第34号を採決します。  本案は、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。           〔起立総員〕 ○加賀谷勉 議長 起立総員です。  よって、本案は原案のとおり承認されました。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議案第35号 ○加賀谷勉 議長 次に、議案第35号を採決します。  本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。           〔起立総員〕 ○加賀谷勉 議長 起立総員です。  よって、本案は原案のとおり可決されました。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議案第36号 ○加賀谷勉 議長 次に、議案第36号を採決します。  本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。           〔起立総員〕 ○加賀谷勉 議長 起立総員です。
     よって、本案は原案のとおり可決されました。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議案第37号 ○加賀谷勉 議長 次に、議案第37号を採決します。  本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。           〔起立総員〕 ○加賀谷勉 議長 起立総員です。  よって、本案は原案のとおり可決されました。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議案第38号 ○加賀谷勉 議長 次に、議案第38号を採決します。  本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。           〔起立総員〕 ○加賀谷勉 議長 起立総員です。  よって、本案は原案のとおり可決されました。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △休憩の宣告 ○加賀谷勉 議長 この際、暫時休憩いたします。                                (午後 1時08分 休憩)   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  (午後 1時09分 再開) 出席議員 22名    1番      2番      3番      4番      5番    6番      7番      8番      9番     10番   11番     12番     13番     14番     15番   16番     17番     18番     19番     20番   21番     22番 欠席議員  0名   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者     市長            副市長           教育長     総務課長   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △開議の宣告 ○加賀谷勉 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議員提出議案の報告、上程(議員提出議案第2号) ○加賀谷勉 議長 先ほど追加議案として、21番、田村秀二議員ほか4名から、議員提出議案第2号 新型コロナウイルス感染症対策の拡充を求める決議についてが提出されましたので、報告します。  ただいま報告しました議案は、お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。  お諮りします。  追加議案の件を日程に追加し、議題とすることにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と言う者あり〕 ○加賀谷勉 議長 ご異議なしと認めます。  よって、追加議案の件を日程に追加し、議題とすることに決定しました。  ただいま提出されました議案を議題とします。  まず、議員提出議案第2号を事務局長が朗読します。  杉田事務局長。           〔事務局長朗読〕  議員提出議案第2号     新型コロナウイルス感染症対策の拡充を求める決議について   狭山市議会会議規則第14条の規定により、標記のことについて別紙のとおり決議する。    令和2年5月15日   狭山市議会議長 加賀谷   勉 様       提出者 狭山市議会議員   田 村 秀 二       賛成者    同      内 藤 光 雄              同      金 子 広 和              同      齋 藤   誠              同      猪 股 嘉 直     新型コロナウイルス感染症対策の拡充を求める決議  新型コロナウイルス感染症は、今日までわが国の安全、経済などあらゆるものに大きな打撃を与え、その影響は深刻であり、本市においても多くの事業者や市民が影響を受けている。  そのような中、市においては様々な対策を講じ、尽力されていることに敬意を表するものでありますが、新型コロナウイルスの早期終息が見込めない中、引き続き市民の命と暮らしを守るためにあらゆる支援を迅速に行うとともに、今後も安定的に自治体運営を行っていく必要があるため、下記のとおり決議する。                       記  1 PCR検査をはじめ、医療、保健体制の充実、強化を図るためにあらゆる面から更なる支援を  行うこと。  2 市民の暮らしを守るため、市として積極的な財政出動を行うとともに、市独自の支援策の更な  る推進に努めること。  3 今年度の市の財政への影響を早急に調査し、予算執行に当たっては、情勢の変化を的確に捉え、  不要となった事業を停止するとともに、不急の事業は中止や縮小を図り、コロナ関連対策費の確  保に努めること。  4 臨時休校措置による影響を中長期的な視点で精査し、児童生徒の学習機会の保障と心身の健康  保持を図る施策を推進すること。   令和2年5月 日                     埼 玉 県 狭 山 市 議 会   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議員提出議案第2号の説明 ○加賀谷勉 議長 次に、議案の説明を行います。  議員提出議案第2号について、提出者の説明を求めます。  21番、田村秀二議員。           〔21番 田村秀二議員 登壇〕 ◎21番(田村秀二 議員) 新型コロナウイルス感染症対策の拡充を求める意見書について、議長の許可をいただきましたので、趣旨説明をさせていただきます。  初めに、提出に当たりご賛同いただきました議員各位に心から感謝を申し上げ、御礼を申し上げます。  さて、中華人民共和国に端を発した新型コロナウイルスは、急速に感染範囲を広げ、我が国をはじめ多くの国と地域において、死者を含め多数の感染者が発生しております。狭山市においても、5月3日時点で27名という方が感染されたとの情報があり、感染された方々及び家族、関係者の皆様に心からお見舞い申し上げます。  市民生活への影響を最小限に抑えるためには、一刻も早く感染拡大の防止策を講じ、あらゆる支援を迅速に行わなければなりません。市民の命と暮らしを守るため、今こそ安定的に自治体運営が求められると考え、次のとおり決議を提出するものであります。                       記  1 PCR検査をはじめ、医療、保健体制の充実、強化を図るためにあらゆる面から更なる支援を  行うこと。  2 市民の暮らしを守るため、市として積極的な財政出動を行うとともに、市独自の支援策の更な  る推進に努めること。
     3 今年度の市の財政への影響を早急に調査し、予算執行に当たっては、情勢の変化を的確に捉え、  不要となった事業を停止するとともに、不急の事業は中止や縮小を図り、コロナ関連対策費の確  保に努めること。  4 臨時休校措置による影響を中長期的な視点で精査し、児童生徒の学習機会の保障と心身の健康  保持を図る施策を推進すること。  以上、趣旨説明でありますが、何とぞご理解の上、ご賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○加賀谷勉 議長 以上で議案の説明を終わります。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議員提出議案第2号に対する質疑 ○加賀谷勉 議長 これより議案に対する質疑を行います。  議員提出議案第2号について、質疑を願います。  ご質疑ありませんか。  3番、高橋ブラクソン久美子議員。 ◆3番(高橋ブラクソン久美子 議員) この決議は本当に妥当で、私ももちろん議会議員の1人として賛成いたしますが、執行部の方にはこの決議をきちんと理解していただいてやっていただきたいと思うんだけれども、議会としてこの決議の実行状況というのはどうやって見ていくのか、田村議員にお伺いします。 ○加賀谷勉 議長 21番、田村秀二議員。 ◎21番(田村秀二 議員) お答えいたします。  今日の決議によって、執行部に対してしっかりとこれを実行できるよう強く要請してまいりたいと思っております。以上です。 ○加賀谷勉 議長 ほかにご質疑ありませんか。           〔「なし」と言う者あり〕 ○加賀谷勉 議長 ご質疑ないようですから、以上で議案に対する質疑を終結します。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議員提出議案第2号の委員会付託省略 ○加賀谷勉 議長 お諮りします。  ただいま議題となっております議員提出議案第2号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会への付託を省略したいと思います。  これにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と言う者あり〕 ○加賀谷勉 議長 ご異議なしと認めます。  よって、議員提出議案第2号については、委員会への付託を省略することに決定しました。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △休憩の宣告 ○加賀谷勉 議長 この際、討論の通告を確認するため、暫時休憩いたします。                                (午後 1時18分 休憩)   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  (午後 1時18分 再開) 出席議員 22名    1番      2番      3番      4番      5番    6番      7番      8番      9番     10番   11番     12番     13番     14番     15番   16番     17番     18番     19番     20番   21番     22番 欠席議員  0名   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者     市長            副市長           教育長     総務課長   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △開議の宣告 ○加賀谷勉 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △議員提出議案第2号の採決 ○加賀谷勉 議長 ただいま議題となっております議員提出議案第2号については、討論の希望がありませんので、直ちに採決します。  本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。           〔起立総員〕 ○加賀谷勉 議長 起立総員です。  よって、本案は原案のとおり可決されました。  お諮りします。  ただいま議決しました議員提出議案第2号においては、字句、その他の整理を要するものについてはその整理を議長に一任されたいと思います。これにご異議ありませんか。           〔「異議なし」と言う者あり〕 ○加賀谷勉 議長 ご異議なしと認めます。  よって、字句、その他の整理は議長に一任することに決定しました。  以上で、今期臨時会の議事は全て終了しました。   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− △閉会の宣告 ○加賀谷勉 議長 以上をもって、令和2年第1回狭山市議会臨時会を閉会します。                                (午後 1時19分 閉会)   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。      議     長   加 賀 谷       勉      署 名 議 員   齋   藤       誠      署 名 議 員   綿   貫   伸   子...