• 台風19号(/)
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  1. 狭山市議会 2019-09-10
    令和 元年  9月 総務経済委員会(第3回)−09月10日-02号


    取得元: 狭山市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-16
    令和 元年  9月 総務経済委員会(第3回)−09月10日-02令和 元年  9月 総務経済委員会(第3回) 総務経済委員会記録(第2日) ◇開催日時  令和元年9月10日(火曜日) ◇開催場所  第1委員会室 ◇付議事件  議案第78 平成30年度狭山市一般会計歳入歳出決算認定について(※続き)               歳入 (14)使用料及び手数料 (15)国庫支出金 (16)県支出金                  (21)諸収入               歳出 (7)商工費 (11)公債費 (12)諸支出金 (13)予備費               実質収支に関する調書、財産に関する調書        議案第62 狭山会計年度任用職員の報酬等に関する条例        議案第64 狭山市印鑑条例の一部を改正する条例        議案第73 令和元年度狭山市一般会計補正予算(第4)(※続き)               歳入 (12)地方交付税 (16)国庫支出金 (20)繰入金                  (21)繰越金 (23)市債               歳出 (2)総務費               地方債 午前 9時00分開議
    ◇出席委員 8名  齋 藤   誠  委員長      広 山 清 志  副委員長  田 中 寿 夫  委員       衣 川 千代子  委員  中 村 正 義  委員       太 田 博 希  委員  新 良 守 克  委員       田 村 秀 二  委員 ◇欠席委員 な し ◇説明のための出席者  総合政策部長、総務部長、市民部長、環境経済部長、会計管理者、関係部次長、関係課長 ◇委員会に出席した事務局職員  久保田   智  事務局主査 午前 9時00分開議 △議案第78 平成30年度狭山市一般会計歳入歳出決算認定について(※続き) △歳 入 △14款使用料及び手数料 15款国庫支出金 16款県支出金 21款諸収入 △歳 出 △7款商工費 △議案説明 ◎環境経済部長 7款商工費に係る歳入の主なものについてご説明いたします。  決算事項別明細書の18、19ページをお願いいたします。  14款使用料及び手数料、1項1目総務使用料、1番行政財産使用料中、21ページの産業労働センターの行政財産使用料は、施設における飲料用自動販売機の設置に係るものであります。  4目商工使用料は、地域新事業創出基盤施設の使用料であります。  30、31ページをお願いいたします。15款国庫支出金、2項8目商工費国庫補助金のうち、1番地方創生推進交付金は、狭山市ビジネスサポートセンターの事業を推進したものであり、2番地方創生拠点整備交付金は、入間川とことん活用プロジェクトの事業を推進したものであります。  38、39ページをお願いいたします。16款県支出金、2項5目商工費県補助金は、魅力ある地域づくり事業補助金を活用し、入間川とことん活用プロジェクト事業におけるイベントを開催したものであります。  50、51ページをお願いいたします。21款諸収入、3項4目商工業開発資金貸付金元金収入、5目小口融資貸付金元金収入、6目中小企業近代化資金貸付金元金収入、7目緊急特別資金貸付金元金収入については、それぞれ金融機関に預託していた元金を年度末に受け入れたものであります。  59ページをお願いいたします。6項4目雑入、6番商工雑入につきましては、インキュベーションセンター利用者の電気・水道料金及び市制度融資の滞納資金が回収された際、埼玉県信用保証協会が代位弁済した額のうち、市負担相当分に係る損失補償金の還付金であります。  歳入の説明は以上であります。  続きまして、7款商工費に係る歳出の主なものについてご説明いたします。  決算事項別明細書の198、199ページと、行政報告書の197ページから208ページもあわせてお願いいたします。  7款商工費、1項商工費、2目商工振興費のうち、1番商工業振興事業費中、7−1臨時職員賃金は、融資事務の繁忙時期に雇用した臨時職員賃金であります。  13−22施設維持管理等委託料は、七夕通りコミュニティプラザの清掃業務を委託したものであり、19−3事業補助交付金は、狭山商工会議所の商工業者及び商工業団体振興育成事業経営改善普及事業といった事業運営に係る補助金や、商工祭の開催補助金及び店舗や住宅のリフォームに係る補助金であります。  3番企業立地促進事業費は、狭山市企業立地奨励金等交付要綱に基づき、市内で一定規模の新設や増設を行った企業に対して、固定資産税相当額等の一部を奨励金として交付したものであります。  201ページをお願いいたします。5番中小企業制度融資あっせん事業費中、1−3非常勤職員報酬は、融資審査会委員の報酬であり、19−3事業補助交付金中、中小企業事業資金融資保証料補助金は、市制度融資の利用者が約定どおりに完済した際に保証料相当額を補助したものであり、商工業開発資金融資利子助成金小口融資利子助成金中小企業近代化資金融資利子助成金は、中小企業の経営安定化を目的に貸付利子額の一部を助成したものであります。  21−2預託金は、中小企業向け制度融資の原資としたものであり、22−2補填金は、制度融資利用者が返済不能となった場合、市が貸付残額の一定割合と遅延利息分について保証協会に対して支払ったものであります。  6番産業労働センター管理事業費は、施設運営に係る指定管理料及びスカイテラス1街区の団地管理費と、修繕積立金である狭山市駅西口団地管理組合負担金並びに産業労働センター取得費償還金などであります。  7番商業支援事業費の19−3事業補助交付金中、商店街活性化推進事業費補助金は、5団体が実施した販売促進活動等の費用に対し補助したものであり、商店街共同施設管理運営事業補助金は、商店会が借用する駐車場の賃借料及び街路灯修繕料等に対して補助したものであり、商店街街路灯等電気料補助金は、街路灯を所有・管理する団体に対して、電気料の一部を補助したものであります。  8番中心市街地活性化事業費は、にぎわい創出を目的としたたまり場ショップの運営やまちづくり普及啓発活動など、地元商店街や関係者で構成する団体が自主的に取り組んだ活動に対して補助したものであります。  9番工業支援事業費中、203ページの13−61事業関係委託料は、市内中小企業を対象に経営相談等を行う中小企業経営支援相談委託を行ったものであり、19−3事業補助交付金は、埼玉県西部地域の5市の商工会議所等が合同で実施している埼玉県西部地域産業交流会への補助を行ったものであります。  10番ふるさとモノづくり応援プロジェクト事業費(総合戦略事業)は、ウエブサイトの管理運営、イベントの実施を通して、市内モノづくり企業の製品・技術をPRし、人材確保や企業活動を支援したものであります。  3目観光費の1番入間川とことん活用プロジェクト事業費(総合戦略事業)は、地方創生拠点整備交付金の交付を受け、テーブルつきベンチやポスター掲示板、照明灯などの施設整備工事のほか、魅力ある地域づくり事業補助金の交付を受け、家族向けのイベントとして、さやまリバフェス@入間川を開催したものであります。  なお、事故繰越しの理由につきましては、工事着手後、大雪の影響で工事に遅延が生じたことから、契約期間内に工事を完了することが難しいとの判断により、事故繰越しをしたものであります。  2番観光振興事業費中、19−3事業補助交付金は、狭山市入間川七夕まつりを初めとする観光事業の振興を目的に、狭山市観光協会に対して事業費等の一部を補助したものであります。  説明は以上であります。 △議案質疑 ◆田中寿夫 委員 今の203ページ、事業補助交付金2,150万円ですが、これは観光協会の事業費補助金となっていますけれども、具体的にどういう内容なんでしょうか。 ◎商業観光課長 狭山市観光協会への事業費補助として2,150万円支出しておりますが、その中で1,790万円を七夕まつりで使用しているものでございます。その他の補助金につきましては、観光協会が事業費の一部として使用しているものでございます。以上でございます。 ◆田中寿夫 委員 これの明細というのは出ますかね。 ◎商業観光課長 申しわけございません。平成30年度の市の補助金2,150万円のうち、七夕まつり実行委員会に1,790万円、まつり費用として支出をしておりまして、残りの補助金について観光協会が観光事業で使用しているんですけれども、平成30年度につきまして七夕まつりの収支決算、また観光協会の平成30年度の収支決算については、監査も経まして、処理をしているところでございます。以上でございます。 ◆田中寿夫 委員 この七夕まつりの1,790万円の中には、市の駐車場の料金収入は入っているんですか。 ◎商業観光課長 平成30年の七夕まつりにつきましては、駐車場の使用料金として決算額で35万2,000円、収入がございましたけれども、そちらについてはその1,790万円とは別でございます。以上でございます。 ◆田中寿夫 委員 この決算資料をいただきたいんですけれども、準備できますか。 ◎商業観光課長 資料請求ということではなくて、田中委員にお渡しするという形でよろしいのでしょうか。           (「全員にお願いします」と言う者あり) ○齋藤誠 委員長 ただいま田中委員から資料提出の要求がありましたが、本委員会として要求することにご異議ありませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○齋藤誠 委員長 ご異議なしと認めます。  執行部にお尋ねしますが、資料は用意できてはいるんですか。 ◎商業観光課長 コピーをすれば。                                         (休憩) ◆田村秀二 委員 201ページの中小企業制度融資あっせん事業費、ここで非常勤職員報酬があるんですけれども、前は議員も審査委員の一人に加わっていたんですが、今は入っていないので、この融資審査会で今どんな話で問題になっているのかとか、あるいはこれは無理だなという審査結果、除外された件数とか、そういうのがわかれば、内容を教えていただければ。 ◎商業観光課長 融資審査会につきましては、現在、融資審査会の委員、9名で構成をしております。そのうちの5名につきましては、市内の金融機関の役職員の方、あわせまして商工団体の代表の方、また知識経験者ということで選任をしております。その中で、月に1回、融資審査会を開催しておりまして、融資の可否についても審査をしているところでございます。  その中で、現状といたしましては、事前に保証協会の保証がとれること、また金融機関のほうでも事前のチェックをしておりますので、融資審査会の中で審査が不可ということは基本的には現状ではございません。  また、融資審査会の中で、その融資の審査のほかに、例えば最近の経済情勢ですとか、また外国人であったり若年者の起業支援についての情報提供、情報交換などを実際行っているところでございます。以上でございます。 ◆田村秀二 委員 要は、融資審査会に上がる方というのは、保証協会を通じて、保証がつかない限りは上がってくることはないという捉え方でいいのかな。 ◎商業観光課長 そのとおりでございます。 ◆田村秀二 委員 そうすると、現状の中で、融資審査会で審査をしてはじかれた件数というのはわかりますか。どういう理由とか、内容が不十分だとか、いろいろあると思うんだけれども。 ◎商業観光課長 実際には、先ほど申しましたように、融資審査会にかける前に事前の審査で、保証協会であったり、私どもの窓口、商工会議所の窓口で事前に書類確認した中で、当然、不備等があれば、そこでお預かりをすることはありませんので、融資審査会の中でその審査をして、これは不可だということは、ここ一、二年についてはございません。以上でございます。 ◆田村秀二 委員 つまり、窓口ではねられることもないということなのかな。要するに、融資審査会に上がれば大体通るけれども、その前に審査されて、これは無理だねと、資産状況が無理だねとかいろいろあると思うんだけれども、その辺は1割とか2割くらいあるとかないとか、その辺はどうなの。 ◎商業観光課長 そこの数字については、現状把握はしておりません。しかしながら、一定程度その貸し付けが多額になっていたりする場合に、返済のことを考えますと、融資がそこで使えないということはあると思います。ただ、その場合には、金融機関を含めて、例えば借りかえをしてまとめて返済金を楽にするとか、そういう措置を事前に相談を受けて、そういうところで中小企業は資金繰りが苦しくならないように支援をしているところでございます。以上でございます。 ◆田村秀二 委員 今、狭山市全体として、中小企業にとっては非常に厳しい状況なのかどうか、その辺の判断というのは、部長、どう捉えていますか。 ◎環境経済部長 事業を行うに当たっては、今、厳しい状況だというふうには考えていますけれども、融資という点においては最近の金融機関の状況を見ましても、かなり資金も金融機関のほうは今、潤沢にあるというところで、融資については市内の事業者としては比較的いい状況にあるんじゃないかと考えております。以上であります。 ◆田村秀二 委員 確かに、その辺の話は私もよく聞くんだけれども、とにかく借りてくれというような状況くらいらしい。そのくらい国のほうもどんどんお金を貸してやっていきたいということなんだけれども、一番心配なのは、倒産したときの損失補填なんかがふえているのかどうか、その辺はどう捉えていますか。 ◎商業観光課長 直近のデータによりますと、埼玉県の倒産件数でございますけれども、帝国データバンクのまとめでは2019年の上半期で、県内で142件の倒産ということでございます。しかしながら、前年同期より30件減少しているというデータがございます。  また、狭山市の状況でございますけれども、埼玉県信用保証協会の保証つきの融資を受けていた企業の代位弁済数が39件ございました。その中で、市の制度融資をご利用いただいていたところが5件ございます。その中で、代位弁済率という率があるんですけれども、それが狭山市の場合1.63%で、県内の市の平均が1.83%ということでございますので、県内の平均よりも狭山市は下回っているところでございますので、企業の資金繰り等を含めた経営状況につきましては比較的安定しているものと考えております。以上でございます。 ◆田村秀二 委員 わかりました。  それから、203ページの中小企業経営支援相談委託料があるんですけれども、これは平成31年度からはSaya−Bizの関係で、どういうふうに変わるのか、あるいは変わらないのか、その辺の見通しはどうなりますか。Saya−Bizとの関係。 ◎産業振興課長 中小企業経営支援相談委託料につきましては、年度当初で120万円の予算をいただいております。その出来高に応じて支出をしているという状況であります。平成30年度でいきますと、33件の相談がありまして、結果的にこの約92万円の支出をしたというような形でございます。  こちらの中小企業経営支援相談につきましては、どちらかといいますと技術的な支援、相談内容ということでの委託料という形で捉えております。一方、Saya−Bizにつきましては、技術的な支援、相談内容というよりも、むしろ売り上げアップにかかわる相談ということですので、相談内容が異なるものと考えておりまして、Saya−BizはSaya−Biz、こちらの中小企業経営支援相談委託料については技術的な支援ということで、引き続き予算120万円をいただいた中で、出来高というか、相談件数に応じて支出をしたいという形で考えております。以上であります。 ◆田村秀二 委員 そういう線引きをして、これから中小企業経営支援相談委託というのは今後も120万円以内にこれを使っていくという方向性でよろしいのかどうか。 ◎産業振興課長 当面は、そのような形で考えております。ただ、技術的な支援ができる方が限られておりますので、その方がどこまでできるのかということも視点としてありまして、まだ数年は引き続きお願いしたいとは思っております。ただ、将来的に10年先、それ以上先につきましては、技術的な支援をできる方、例えば埼玉県のよろず支援拠点等でそういう方がいらっしゃったら、そちらの方にお願いするとか、こちらの相談についてはTAMA協会の方にお願いしているわけなんですが、TAMA協会でそういう適任の方がいらっしゃれば、引き続きその方を紹介していただいて、その方にお願いするということになろうかとは思いますが、人ありきというところがありますので、当面は現在の方にお願いいたしまして、10年先については、またそのときに検討させていただくということになろうかと思います。以上であります。 ◆田村秀二 委員 これは中小企業経営支援相談員というのは、狭山市が確保している相談員ということでいいのかしら。それとも、県の相談員と兼ね合ってこれを進めているのか。 ◎産業振興課長 TAMA協会という関東経済産業省の認可を受けている社団法人があるわけなんですが、そちらの協会の方に随契で委託している内容です。 ◆田村秀二 委員 ぜひ、中小企業を活性化するためには、Saya−Bizもそうだけれども、技術的な支援、相談員というのはしっかりサポートしていただければと思って、これは要望しておきます。以上。 ◆中村正義 委員 関連で、今、田村委員が言われた技術支援というのはTAMA協会に依頼しているというんですけれども、それは複数の人なの、それとも1人なの。 ◎産業振興課長 2人の方にお願いしております。 ◆中村正義 委員 そうすると、その2人で技術的な支援という形になると幾つもあると思うんだよね。その2人で全部カバーできているのかな。 ◎産業振興課長 確かに限度はあるかと思いますが、その2人だけでわからないものについてはTAMA協会の中で相談されるということもあろうかとは思っております。  技術的な支援ということでお話ししましたが、主として技術的な支援、そして技術的な視点での相談内容に応じて、A社という会社とうまくネットワーク、技術的なお話をできれば、より市場性の高い商品に生まれ変わることができるだろうとかいうことのアドバイスをしたり、また技術的なかかわりを視点を踏まえて補助金の獲得をするとか、そういった支援をしているということで認識しております。以上であります。 ◆中村正義 委員 そうすると、技術の組み合わせというふうなことも考えて、いわゆる別企業とのマッチングだとか、そういうところまで指導するわけ。 ◎産業振興課長 おっしゃるとおりでございます。 ◆中村正義 委員 それは頑張っていただきたいと思います。  それと、商工振興という形で聞かせてください。2008年に、平成20年にリーマンショックがあったわけだけれども、その前の年が一番、製造品出荷額が多かったと思うんですけれども、それ以降、直近の工業製品出荷額はどのくらいになっていますか。 ◎産業振興課長 直近のデータですと、平成でいくと、平成29年の数字が工業統計の数字として公表されているものだと思っております。そのデータですと、約1兆1,000億円の製造品出荷額等であります。以上であります。
    ◆中村正義 委員 一番多いときは、いつで、どのくらいの金額でしたか。 ◎産業振興課長 平成19年が約1兆5,000億円です。以上であります。 ◆中村正義 委員 約4,000億円の減という形になるんですけれども、その4,000億円の減になると、狭山市に及ぶ影響というのはどういうのがあるんですかね。当然、税収も少なくなるんだろうけれども。大ざっぱでいいですよ。 ◎産業振興課長 製造品出荷額等に伴う法人市民税等の税収につきましては、リーマンショック以降、国の税制改革によりまして、この製造品出荷額等が多少、例えば1割、2割変動があったとしても、法人市民税はほぼ変わらないような、影響がないような形でのかかわりとなっております。例えばですけれども、製造品出荷額が1割減ったとしても、法人市民税がすぐさま1割減るということではなくて、人口規模が同程度の例えば入間市と比較いたしますと、狭山市と入間市の法人市民税については、リーマンショック以降はほぼ同額の十数億円で推移しているという状況でありますので、リーマンショック以降につきましては、この製造品出荷額とすぐさまリンクするような形で税収にかかわるものではないと認識をしております。以上であります。 ◆中村正義 委員 では、もう1つ。リーマンショック時の事業所数と従業員数、それから直近の事業所数と従業員数はどうですか。 ◎産業振興課長 リーマンショック当時の事業所数を見ますと、狭山市全産業ということで見ますと、約5,000の事業所がございました。直近の数字は1割くらい減少した、平成28年の数字で見ますと4,578事業所という形になっておりますので、10年程度で1割くらいの事業所が減少していると捉えております。リーマンショックの前の数字で見ますと、そのときも4,715だとか、全事業所の数が少ないときもありましたが、ピーク時の5,050という数字のときから見ますと、現段階においては1割程度の全事業所数が減少してしまっていると見ております。  全従業員数については、製造業にかかわる従業員数という形での資料は手元に今ないんですが、一時、平成20年当時、1万9,000人を超えるような従業員数でありましたが、現段階では1万7,155人というところで、その製造業にかかわる従業員数についても減少しているような状況であります。以上であります。 ◆中村正義 委員 財政のことをやっているわけじゃないんで申しわけないんだけれども、今の課長の答弁だと、税収には余り影響はないという話だったんだけれども、リーマンショック前は常に30億円を超えていたわけですよ。リーマンショック直前の2007年、平成19年はピークで58億円の法人市民税が入っていたわけですね。今、入間市と同じぐらいの15億円前後という形になってくると、やはり大きいんじゃないかな、影響があるんじゃないかなということなんだけれども、その点についてはどうですか。 ◎産業振興課長 詳細につきましてご説明はできないところなんですが、認識といたしまして、先ほども申し上げたとおり、国の税制改革によりまして、製造品出荷額の多い少ないに影響がないような形で法人市民税が抑えられてきているんだろうと捉えております。要は、企業さんがもうける、製造品出荷額等の数字が高かったとしても、そのことがイコール狭山市の税収、法人市民税のアップに直結しないというような状況に、リーマンショック以降、国が税制改革を行って、影響を受けないような仕組みになっているというような認識でおります。以上であります。                                         (休憩) △(田中寿夫委員要求の資料提出) △平成30年度狭山市観光協会収支決算書 △平成30年狭山市入間川七夕まつり収支決算書 △資料説明 ◎商業観光課長 それでは、資料につきましてご説明申し上げます。  まず、平成30年度狭山市観光協会収支決算書をごらんください。  平成30年4月1日から平成31年3月31日までの決算書でございます。  収入決算額2,513万4,456円、支出決算額2,374万8,420円、差引残高138万6,036円、こちらにつきましては平成31年度へ繰り越しております。  収入でございます。  会費収入につきましては決算額71万2,000円、補助金につきましては2,250万円、こちらの中に狭山市からの補助金2,150万円が含まれております。3番事業収入が121万3,200円、4番雑入19万7,731円、七夕会計の戻入がゼロでございます。繰越金を含めまして、収入総額2,513万4,456円でございます。  続きまして、支出の部でございます。  1の事業費、まつり費でございます。まつり費の決算額が1,895万3,067円、このうち七夕まつりに1,790万円支出をしております。以下、産業観光振興費122万3,148円、観光事業育成費99万4,098円でございます。2番運営費でございます。総額で57万8,107円でございます。以下、会議費3万8,880円から雑費1万1,124円まででございます。また、事務委託費として200万円、合計で2,374万8,420円でございます。  続きまして、平成30年狭山市入間川七夕まつり収支決算書でございます。  収入の部でございます。  決算額2,772万4,095円。事業収入といたしまして240万8,740円、広告協賛金として642万1,000円、観光協会繰入金が1,790万円、補助金として40万円、雑収入46万2,800円、繰越金が13万1,555円でございます。  支出の部でございます。  決算額が2,665万4,851円でございます。そのうち、会場設営費506万7,320円、報償費120万3,916円、委託料1,629万1,083円、需用費156万5,448円、借上料25万8,104円、広告宣伝費133万2,100円、役務費60万8,880円、補助金32万8,000円でございます。  説明につきましては以上でございます。 △資料質疑 ◆田中寿夫 委員 広告協賛金というのが入っていますね。これはどういった形で入っているんですか。 ◎商業観光課長 広告協賛金につきましては、市内の企業さんですとか団体も含めてですけれども、七夕まつりに賛同いただきましてご協賛をいただいているもので、広告ということで、毎年つくります七夕のパンフレットに企業名等を入れさせていただいております。以上でございます。 ◆田中寿夫 委員 看板に寄附金の一覧というのが出ていますけれども、あれはどこに入っているんですか。 ◎商業観光課長 七夕まつりのときの駅の看板ということですか。 ◆田中寿夫 委員 駅じゃなくて、広場のところにずっと看板で、10万円以上の企業はとか5万円以上とかと名前が入っていますよね。あれはどのところに入っているんですか。 ◎商業観光課長 駅西口のスロープの上のところに企業広告、協賛企業のお名前を出させていただいているんですけれども、そちらで、基本的に3万円以上のご協賛をいただいた企業様につきましてお名前を掲示させていただいております。そのお金が広告協賛金の中に入っているものでございます。以上でございます。 ◆田中寿夫 委員 具体的に、その数字は幾らでしょうか。 ◎商業観光課長 広告協賛金につきましては642万1,000円ということでございます。 ◆田中寿夫 委員 それは、あそこの看板のところに書いただけでこの金額ですか。 ◎商業観光課長 看板のところには3万円以上のご協賛をいただいた企業様をお名前を出しておりますので、失礼な言い方ですけれども、例えば1万円のご協賛をいただいた企業様等は駅のところにはお出しはしておりません。七夕まつりのパンフレットには金額を問わず全てお名前を出させていただいております。以上でございます。 ◆衣川千代子 委員 ページでいうと201ページのうちの5の中小企業制度融資あっせん事業費についてなんですけれども、保証料の補助と利子の助成金というのは、近隣市の方に聞いてみても、両方あるというのはないので、狭山市のすぐれている点というふうに承知しています。ぜひ今後も続けていってほしいんですが、それぞれの補助金と助成金の件数、それとその中の個人と法人の件数を教えていただければと思います。お願いいたします。 ◎商業観光課長 保証料でございますけれども、平成30年度で129件、全体でございます。金額にいたしまして1,484万5,736円でございます。保証料につきましては以上でございます。  あと、利子助成につきましては、商工業開発資金融資利子助成金につきましては平成30年度が78件、金額にいたしまして108万18円、小口融資利子助成につきましては平成30年度656件、金額で744万9,632円、中小企業近代化資金融資利子助成金につきましては3件、47万7,977円、認証等取得資金利子助成金につきましてはゼロでございます。  なお、法人、個人の分けにつきましては、数字としては分けておりません。以上でございます。 ◆衣川千代子 委員 分けていないということですね。 ◆太田博希 委員 201ページです。行政報告書だと204ページになるのかな。中心市街地活性化事業費で、行政報告書の実績・成果等というところに、重箱の隅をつつくようで申しわけないんですけれども、2番のところに地場産野菜の版売事業と書いてある。これは、こういう事業があるんですか。 ◎商業観光課長 申しわけございません。誤植でございます。 ◆太田博希 委員 ですね。普通の販売、この版という字が普通の販売でいいんですね。  このあたりの事業内容をちょっと具体的にというのと。あと7番のところにさくらまつりの事業とあるんですけれども、この上の目的のところに146ヘクタールの回遊性というところから、これ入間川の河川のほうも入っているのかなという、そのあたりの関連性、ちょっとお願いできますか。2点。 ◎商業観光課長 入間川河川敷さくらまつりにつきましては、委員がおっしゃるとおり、中心市街地から入間川河川敷にわたる部分ということで、回遊性を持たせるという意味もありまして、実際に、この中心市街地活性化事業につきましては入間川まちかつ実行委員会さんが主体的に行っているんですけれども、その中で、まちなかの駅周辺の事業としてキャンドルナイトですとかイルミネーション等々も実施しておりますけれども、それとあわせて回遊性を向上させるという意味も含めて入間川河川敷での事業も実施しているところでございます。  あと、地場産野菜の販売ということで、こちらにつきましては、七夕通り商店街にありますたまり場ショップいるまおいで、回数とするとそんなに頻繁ではないんですけれども、定期的に地場産野菜をそこで販売をして、そこで少し買い物のほかに室内を使ってのおしゃべりカフェのような機能も持たせて、交流を深めているところでございます。以上でございます。 ◆太田博希 委員 では、それに絡めて、今、入間川河川敷さくらまつり事業ということで、これ入間川のまちかつ実行委員会さんという団体名が出てきたんですが、こちらの決算書だと203ページになるのかな。入間川とことん活用プロジェクト事業費、行政報告書207ページのほうでいきますけれども、ここの内容というところで、入間川河川敷の活用に向け継続的な検討を行うということで、多分このまちかつ実行委員会さんなんかもこの辺の取り組みと関連しているのかなと思うんですが、この中で、狭山市入間川河川敷利用調整協議会とあると思うんですけれども、このあたりのところに属されてこういうような事業展開をされているのかなと思うんですが、このあたりの協議会の実態といいますか、活動の内容といいますか、そのあたりちょっとご説明いただけますか。 ◎商業観光課長 狭山市入間川河川敷利用調整協議会につきましては、この入間川とことん活用プロジェクトを始めるに当たりまして組織をした団体でございます。協議会の目的として、河川区域内にあります入間川河川敷中央公園において、市民、民間の創意工夫を最大限生かし得る空間として活用するため、地域の合意形成を図り、幅広い視点から意見を得ることにより活性化拠点を創造することを目的に組織をしております。  協議会の主な目的、役割でございますけれども、地域活性化のための方針の検討、また現在行っております民間事業者募集・選定方法の検討、また本市では、この協議会でイベントの実施主体として、冒頭説明がありましたさやまリバフェス@入間川ですとか、航空祭の事業ですとか、そういうものにも市民団体とともに協議会が実施主体として事業を行っているところでございます。以上でございます。 ◆太田博希 委員 ありがとうございます。そういう中で、この団体さんに団体補助交付金ということで230万円おりていると思うんですけれども、このあたりはどのような用途でお使いになっていらっしゃるのかな。 ◎商業観光課長 昨年の補助金230万円につきましては、基本的にイベントで使用させていただいております。イベントにつきましては、一番大きなものがさやまリバフェス@入間川ということで、そこに資金を活用させていただいております。以上でございます。 ◆太田博希 委員 あと、この団体さんの活動の目的等では、例えば民間の創意工夫ですとか、幅広い視点でというような、あと地域の合意形成を図るとかという幾つかありましたけれども、実際どうなんでしょう。以前、この総務経済委員会でも、河川敷の公園については、いろいろなこれからのプロジェクトのご説明もあったと思うんですが、この団体さんからは、今後の入間川河川敷の活性化という中では具体的にどのような意見が出ているのか。代表的なものでいいので、幾つか、今後に向けてということでちょっと教えていただけますか。 ◎商業観光課長 まず、この河川敷利用調整協議会でございますけれども、今回、とことん活用プロジェクト事業を実施するに当たりまして、地域の合意形成を図るために必須の団体でございますということと。あとは、今までの評価、また今後についてということでございますけれども、先ほどから申し上げているとおり、平成30年度につきましてはイベント等のソフト事業を積極的に実施をしたところでございます。その中で一番大きなものが、昨年11月11日に実施いたしましたさやまリバフェス@入間川、こちらが家族を対象に実施をしており、今まで実施したことがなかった、係留ではありますけれども、熱気球の搭乗体験ですとか、NPO法人によりますカヌー体験、また河川敷でのヨガですとか、環境団体による入間川の生物観察などを実施いたしました。あわせて、地元グルメということで18店舗出店をいただいて、来場者は約6,000人でございました。  また、桜のライトアップですとか、航空祭の出店イベント、そういうものにも積極的に河川敷利用調整協議会、またほかの市民団体と連携いたしまして実施をしている中で、今まで余り河川敷中央公園が活用されていなかったところが、徐々にではありますけれども、イベントを中心ににぎわいの拠点として根づいてきたのかなと。  また、昨年は、市民団体によりますハロウィーンのイベントなども実施をされ盛況を得たと、本年についても継続してやっていきたいということを伺っております。  また、ハード整備についても、園路を整備したり、テーブルつきのベンチを設置したりということで、日常的に散歩やウオーキング等をされる方が憩いの場として利用し始めているといった中で、今年度、民間施設の誘致、また駐車場、子ども向けの大型遊具の設置等々、今後実施していきますので、その中でハード、ソフト両面から、まず入間川河川敷中央公園ににぎわいを創出し、市内の回遊性も含めてにぎわい創出を図っていきたいと考えております。以上でございます。 ◆太田博希 委員 ありがとうございました。入間川河川敷中央公園を中心として、イベントなどを種々創発しつつ、あとは入間川という資源を使ってにぎわいを創出していく、そういった今あるものが顕在化したものがこの協議体の総意といいますか、願いといいますか、意見ということで、そういうような捉え方でよろしいんですか。 ◎商業観光課長 はい、委員がおっしゃるとおり、そのような意見が多数出ております。以上でございます。 ◆太田博希 委員 最後です。203ページのところの観光振興事業費、行政報告書ですと208ページになるのかな。七夕まつりです。観光協会には、資料にも1,790万円ということで補助金が入っているということですけれども、先ほどいただいた資料の中でちょっと幾つか確認。事業収入というのと雑収入とあるんですけれども、雑収入は多分これテキ屋さんのほうから来る清掃費とかの収入なのかなと思っているんですけれども、ちょっとそのあたり、内容を教えていただけますか。 ◎商業観光課長 事業収入につきましては、清掃協力金ですとか、矢来の出展者の方からの負担金等が事業収入ということで計上させていただいております。  また、雑収入につきましては、市役所駐車場の有料化した料金ですとか、当日の七夕タオルの売り上げ等が雑収入ということで計上しているものでございます。以上でございます。 ◆太田博希 委員 収入の中のバランスを見たときに、例えば市から1,790万円という大きなお金をこの事業に投じているわけですけれども、そこから来るところの収入という部分ですと221万円と52万円、約ですけれども、300万円弱ということで、そのあたりの対比と見た場合、どういうふうに捉えているのかな。  要は、費用対効果じゃないですけれども、狭山市の七夕まつりというのは一番メーンのイベントであり、それに対して市が補助をするというのは当然あるべき姿だと思うんですけれども、今後を見通したときに、よく商店街さんというか、近隣のほうにお話があるんですね。要するに、商業のまつりじゃないからもうけなくていいんだよと、そういうようなスタンスで昔から来ていればいいんだよと。ただ、これを維持していくためには、やはりそこの原資というのは大事な部分でありますので、そのあたりを今後どう見られているのかな、この実績から。今後に向けてということで、どうですか。 ◎商業観光課長 委員がおっしゃるとおり、昨年の七夕まつりでも収入で申し上げますと、総額で2,772万4,095円のうち、市から、観光協会からの補助金ということで1,790万円繰り入れております。そうしますと、残りが1,000万円くらいになるんですけれども、その中で、今後、広告協賛金のさらなる増額ですとか、また新たな財源の確保ということで、何か知恵を絞って、市からの補助金だけに頼らないものにしていかなければいけないと考えております。  その中では、広告協賛金につきましても、平成28年度から広告協賛金について商工会議所と協力して、特に商工会議所でも協賛金について増額に尽力していただいている中で金額がふえてきているところです。参考までに、平成27年度が313万5,000円であったものが平成30年度には642万1,000円ということで、倍増させております。その中で、市からの補助金だけに頼らない自主的な財源、また七夕まつりに賛同いただく企業様、個人の方、団体も含めてですけれども、広くご協賛をいただいて、まつりを運営していきたいと考えております。以上でございます。 ◆太田博希 委員 ありがとうございました。今、財源確保していくということでは、そういったお考えを大事にしていっていただきたいというか、それを形にしていっていただきたいと思う。  また、こちらの協賛金については、倍増ということで313万円がふえている、これはすごい、やはり職員さん初め、皆さんのご努力のたまものだと思いますので、本当に称賛すると同時に、これからもよろしくお願いしますというところなんですが、ちなみに倍増したという、企業さんベースというか、市民さんベースというか、やはり気持ちがあるから協賛してくれるわけじゃないですか。そのあたり何か、皮膚感覚でいいんですけれども、どういうお声がありますか。よし、わかった、じゃお金を少し寄附しようというところだと思うんだけれども。 ◎商業観光課長 協賛金につきましては、金額の大小ということではなく、今までがやはりなかなか市内の企業様にアナウンスが届いていなかったというところが大きいと思います。小まめにいろいろな機会を通して、七夕まつりでご協賛を募っていくんだというようなことをアナウンスすること、また時間はかかりますけれども、直接ご訪問をさせていただいて内容を説明する等々のことをして、企業の経営者の方にご理解をいただいて協賛をしていただいているという現状でございます。それをさらなる訪問をして、まだまだ市内企業でも七夕まつりについての認識も深くない企業さんもございますし、協賛金を出しているんだということも知らない企業さんもたくさんいらっしゃいます。その中で、あとはいただいた貴重な協賛金を活用させていただくとともに、先ほどご質問がありましたけれども、駅に企業様のお名前を掲示させていただくですとか、花火大会のときにお席を用意するですとか、そういう努力もさせていただいて、協賛金の件数をふやしていくといった状況でございます。 ◎環境経済部長 今の協賛金の関係につきましては、産業振興サイドでも、今回の狭山市ビジネスサポートセンター事業をやったり、中小企業の支援ということで窓口でいろいろ案内したりする中で、そういった事業自体を評価していただいて、そちらが協賛金に反映されるという部分もありますので、そういった点では部内でうまく中小企業支援というところがある程度評価される中で、こういった協賛金にも協力いただくというようないい連携ができていると考えております。 ◆太田博希 委員 心強い、いいお話だったので、ぜひそのサイクルをうまく回していただいて、いろいろな商工業の活性化とこういうイベントを絡めていくとか、これは大事な部分だと思います。よろしくお願いします。  あと、今あるのがパンフレットへの掲載、あとは駅前の看板、今どうしても飾りが減ってきていますよね。飾りというのはあれはそもそも広告の宣伝の、そういった用途に使う、それをうまく飾るという中では、ある意味そういった協賛施設とか、今度は野外飾りの看板掲載で企業名をアピールしてあげるとか、何かそういうものも複合させて、飾りの本数もふやしつつ、企業も盛り上げていくような、そういったような手間暇がかかることなんですけれども、ぜひ研究していただけたらと思いますので、こちらは要望しておきたいと思います。  最後です。この支出のところには熱中症対策というのでしょうか、こういった部分のところは近年温暖化の中では組み込まれているんでしょうか。ちなみにことしは、医師会からもお話を聞きましたけれども、ボランティアの先生が祭り会場を巡回していただいたりとか、アンテナショップのたまり場ショップに1ヵ所そういうような休憩場所を設けたというような話も聞いているんですが、実際、すごく大事な部分だと。子どもたちがパレードをやったりとか、去年はたしか中止にしたんですね。そういった中で、やはりいろいろな施しが必要になってくるのかなと思うんですけれども、そのあたりの対策費というのは入っていらっしゃるんですか。 ◎商業観光課長 暑さ対策につきましては、昨年、ことし、非常に暑い中での開催となったところでございます。しかしながら、現状では暑さ対策について特別費用を充てているということはございません。しかしながら、特にことしの七夕まつりでは、昨年の異常なほどの暑さを経験しておりますので、無料の休憩所を多数設置しました。そこにはテントを張りまして、冷房設備等まではなかなかできなかったんですけれども、直射日光を避けるという意味でテントを無料休憩所として会場内に配置をしたところでございます。 ◆太田博希 委員 要望じゃないんですけれども、今年度の報告の中ではご高齢の方が1名とか搬送されたというようなことはちょっと聞いているんです。定かではないんですけれども、ほぼそういったことでトラブル、事故はなかったというような報告を受けている中ですが、ぜひそこはしっかりと休憩所ですとか、医師の派遣ですとか、いろいろなことができると思うんですね。ミストをかけて涼をとるような施設、そういったものも祭り会場の中にいろいろ設置していただいたりしていただきたいなと。市民の声もたくさんその辺はありますので、ぜひ予算計上の中に盛り込んでいただけたらなと思います。  あと、ここで聞かないともう最後なので、オリンピックの関連です。来年の7月7日に七夕飾りを使って、聖火リレーがあると思うんですけれども、このあたりとお祭りというのはどんなふうに絡めていこうかとか、もう10ヵ月くらい前になってきているので見通しは立ってもいい時期だと思うんですけれども、いかがですか。 ◎環境経済部長 来年の聖火リレーについては、七夕飾りはマストという形になっておりますので、そこで飾るというのは明らかなんですけれども、七夕まつりについては、飾りを2つつくれるかどうかとか、また開催時期についてもさまざま課題がありますので、今後どんな形で開催するかということにつきましては、実行委員会に諮る中で決定をしていきたいと思っておりますし、今、委員がおっしゃられましたように時間がかなりなくなってきておりますので、なるべく早い時期にそれを決定しながらご報告させていただければと考えております。 ◆太田博希 委員 割と早い段階で決定していっていただければいいのかなと思うんですけれども、地元の声を拾いますと、やはり7月7日にやって8月に祭りをやるというのは、もう開催の時期でもありますので、ちょっとタイトではないのかと。それであれば、一点集中で聖火リレーのところで中心市街地の活性でも含めた中で盛り上げてみるとか、飾りもきっといろいろな工夫が必要になると思うんですけれども、そういったところでは事業費も見つつ、今後のことも棚卸しじゃないですけれども、いい区切りをつけるそういうタイミングにもとれるのかなと思いますので、未来を見据えたポジティブな発想で聖火リレーから七夕まつりというのを広く見ていただいて、ご検討いただいてその結果を出していただけたらと。予算が出ましたら速やかに我々のほうにもご報告いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 ◆中村正義 委員 今の中心市街地活性化事業でありますけれども、行政報告でも実績成果等で1から7まであって、かかわっていただいている人の努力に対しては本当に感謝を申し上げるんですが、中心市街地活性化基本計画の改定版が手元にないんですけれども、中心市街地活性化そのものを目的とした事業なのか、周りの事業なのか、これによって本当にあの商店街から廃業する店が少なくなっているのか。中心市街地に名をかりてイベントをやるという形のものも意味はなくはないと思うんだけれども、肝心かなめの中心市街地の発展については真剣に考えているのかしら。今だってもう店をやめてほかへ移るというのが何軒も出てきている。そのことについては何の言及もないんだよね。それで果たして中心市街地の活性化なんですかという疑問が湧くんだけれども、その点についての見解は現時点ではどうですか。 ◎環境経済部長 確かに今、入間川の七夕通りの商店街はかなりシャッターがおりて厳しい状況になっておりますので、市といたしましては電柱も地中化したということでかなりお金もかけているという点では、本当はあそこでまた商売を始めていただいて、あそこににぎわいを創出したいという思いはあるんですけれども、実際にあそこで商売されている方がその上に、同じ建屋に住んでいることもあって、なかなかもう一度商売ということも難しいという状況になっているのだと思っております。  そういった点について、今現在、実は県の補助金を活用しましてネクストプロジェクト事業ということで、新狭山の商店街の活性化という形で事業を商業観光課で行おうとしております。まず新狭山の商店街で成功事例を何とか出して、もう一回商店街の再生をすればこれだけの利益が上がるんだというところをまず市内で見せて、そういった点からの波及効果という点でこちらの中心市街地の活性化も何らかの形で今後にぎわいが生まれればいいなと考えているところであります。 ◆中村正義 委員 新狭山と入間川七夕通りというのは歴史が全然違うわけですよ。新狭山は最近つくられたまち、入間川の商店街は江戸時代から続くまち、そういう歴史的背景の中でここまで衰退してきたということの歴史を考えて、同じにはもう論じられない。少なくても旧石心会の鵜ノ木のあの場所から県道沿いまで、幾つ商店街がある。この七夕通り商店街に限っていったって4つぐらいあるでしょう。さくら通りもできたから5つくらいになるのかな。それぞれのエリアでそれぞれの特徴を出そうと思って頑張っていただいていると思うんですけれども、イベントをやることだけで活性化なんていうのはできないと思います。  だから本当に中心市街地にもう一度商店会の活性化という形になれば、そのことに特化した形での本当に都市計画を考えていかなければできない。今はそういう方向に向かっていないんじゃないかという感じがする。本当に考えるんだったら、一商工関係でできることではないから、庁内でプロジェクトをつくってやることしかないと思うし、それで上位機関のアドバイスを受けるとか、民間機関のアドバイスを受けるとかという形でやらないと、本当の意味での中心市街地活性化というのは僕はできないんじゃないかなと。今のままでいくのだったらこのままです。  だから、本当にあの通りを考えているのだったらば、少し考えを庁内でまとめて計画を立てないとできないと思う。そういう意味では、あの通りを将来的にはどうするのか。マンションがどんどん建つし、人口は減ってくるという形の中で、以前のような活性化は望めないということなんだと思うんだよね。やはり何かに特化しなければいけないと思う。そこら辺を、ただイベントだけで予算を消費するだけではなくて、本当に中心市街地をどうするのかということは真剣に考えてもらいたいと思っているんです。いかがですか。 ◎環境経済部長 確かに委員がおっしゃるとおり新狭山商店街と七夕通り商店街の歴史的な背景というものはまた違うと思うんですけれども、やはり事業主の方が再度また事業を展開するだけのメリットがあるかどうかというところがまず一つ大きいと思いますので、そういった点においては、他のもっと歴史の浅い商店街でも成功体験が見えれば、同じようなことを事業展開すれば、私たちもまたもうかるんじゃないかという意識になれば、そういった点で例えば自分の店舗を貸してみようとか、そういう意識も生まれると思いますので、そういった点については何とか市内で1つまず成功体験を具体的に見せていきたいなと考えております。  また、もう1点は、今、入間川とことん活用プロジェクトの中では回遊性という言葉がキーワードになっておりますけれども、そちらに多くの人が休みの日に来ていただいて、例えば駅から歩いて行ける中で、この商店街の脇を通るという中で、これだけ多くの方が休みの日に足を運んでいただけるのであれば、そこで何かやれば何かもうかるんじゃないかというようなことで、事業主の方がもう一度考えていただけるということも期待をしているところでございますので、そういった幾つかの側面からアプローチする中で何とか努力をしていきたいと考えております。 ◆中村正義 委員 目の前的には今答弁があったようなことも有効かもしれないけれども、長期的にはそれではできないと私は思います。だからやはりきちっとした計画を引っ張ってきて、その間にそのモデルケースとして成功させて、じゃ、こちらのほうへそれが移入できるかという間に世代がまたかわるわけです。そうしたらまた感覚が違う、また対応が違うという形になるから、根本的にここをどうしたいのかというのをきちっとリサーチして、市としてどういう形で活性化を図っていくかということは必要だと思います。意見として申し上げておきます。 ◆太田博希 委員 今のお話の中でその計画というのは私もそのとおりだと思うんですけれども、1つの実態として、入間川地区というのは今は人口がふえていますね。マンション化したからですね。それをどう見ていくかということ。例えば142ヘクタールというのを商店街という線だけで捉えるのか、中心市街地を、また面で捉えていくのか。これは狭山市駅を中心に、西口だけでなく東口もありますよね。今回、本会議場で東口の関係で質問があったときに、地権者に委ねる、地権者の意向という言葉がありましたよね。それで果たしていいのか。行政としても地権者の方といろいろな協議をしながら、あの通りをどうにかする、伸びしろがありますよね。商店街として、もしかしたらあそこに新たなまちができるかもしれませんよね。ましてや古い伝統があるところを、そこをどういうふうに生かしながら、伝統を生かしながら、なかなか存続できるのが難しいのであれば、そこに時間とお金を投下していくのか、そうではなくて閑静な住宅地にしていくのかとか、商業ゾーンをどうしていこうかとか、宅地ゾーンをどうしていこうかとか、そういうものを駅中心とした中で考えていく。だからこれは環境経済部だけではなくて、もう総合戦略の部分に入っていくんだと思うんですけれども、そういう部分の打ち出しをしていかないと。地元の声というのは、商店街復活、なかなか次の代が、継承者がいない、先ほど部長がおっしゃったように店舗があって、住居があって、そこで新たに店を、テナントショップをつくるというのはなかなか難しい。だからマンション化してしまっている、そういう実態もあるわけですよね。  そういうものをブレーキをかけて云々というよりも、逆にそれをどうやって狭山市にとってプラスに転じていくかとか、僕はそういうふうに思うので、ぜひそういう部分のところの計画をしっかり立ててほしい。それはここだけではなくて総合的に、全庁的にきちっとやってほしいなと思いますので、そういうところは希望します。
    ◆衣川千代子 委員 199ページで商工業振興事業費の中の19−3店舗・住宅リフォーム補助金についてお聞きしたいと思います。  店舗・住宅リフォーム補助金と出ているんですが、請負工事の額というのが総額で幾らだったのか。併せて店舗が何件、住宅が何件とか、わかっていらっしゃいましたらお願いいたします。 ◎商業観光課長 まず、件数につきましては、昨年度80件でございます。工事費、税抜きではございますけれども、工事費が約1億4,000万円でございます。そのうち店舗が5件、住宅が75件でございます。 ◆衣川千代子 委員 住宅のほうがかなり多いということがわかりました。  それで、一度に1人の人が1件だけとか、そういう申し込み件数に制限とかはありますか。窓口に持っていくときなんですが。業者さんがです。 ◎商業観光課長 施工業者さんが申請にいらっしゃる場合もございますし、施主さん、住宅を改修される市民の方が申請にいらっしゃる場合もございます。その中で、特に工事の事業者さん、リフォーム屋さんが申請に来る場合に1回で何件以内しかだめですという制限はございません。 ◆衣川千代子 委員 私の知り合いの業者さん、個人で中小零細業者という方たちが結構多いんですね。一度に何件も入るというような仕事の量というのは余りないんですね。それと1人でやっている、もしくは家族でやっているくらいなので、市役所に行っての手続、これが何回か行かなければいけないじゃないですか。それと、終わってからの報告とかもあるということで、使いにくいという声がいっぱいあって、結局自分で5%割り引くとか、自分がかぶってやっている方もいらっしゃるんです、実際に。何とかならないかということなので、手続は原則として市役所の窓口に行かなければいけないでしょうか。 ◎商業観光課長 基本的には窓口で申請を受け付けをさせていただいております。そこには申請書のほかにも図面ですとか、見積書、見積もりの中でも補助の対象になる部分とならない部分等が含まれている場合がございますので、そこについては受け付け時に確認をする必要があるということで、窓口申請をお願いしているところです。  ただそんなに難しい書類の提出を求めているものではございませんので、先ほど申し上げましたように建て主の施主さんが申請にいらっしゃる場合もございます。それでも対応できるもので、ただ、見積もりだけは当然業者さんがつくっていただかないとだめなので、そこのところは業者さんがやるべきものではあると思いますけれども、申請について業者さんが申請に来なければいけないということではございません。 ◆衣川千代子 委員 業者さんが行かなくてもいいというのは、代理の方でもいいよということなのかなと思うんですが、あとは話を進めていく中で、ファクスでも可能かどうか、あと電話で話をしてファクスで送るとかというところでも大丈夫でしょうか。 ◎商業観光課長 現状ではファクスで申請を受け付けているということはございません。実際に数によっては抽せんになったりする場合もございますので、そのときには書類が不備がなく受け付けをさせていただいたものが対象となると。ファクスとか電話で事前予約みたいな形でそれを入れてしまいますと公平性にも欠けるということも考慮して、申請はファクスではしていないと。現状も、今後もファクスでの申請受付ということは考えておりません。 ◆衣川千代子 委員 そこのところがなかなか業者さんにとっては突破できないところなんですね。ずっとそういう意見が来ているし、実際に使えないという現状もあるんです。本当にそういうふうにおっしゃっていますけれども、中身も聞けば抽せんになるところもあるんですが、結局使えていないので、そういう内情もよくわからないでいます。それでやはり考慮してほしいというか、工夫をしてほしいなと思います。要するに1人でやっている、もしくは家族でやっているという場合、2ヵ所とったら分かれてやるというような現状なので、なかなか市役所に来られないんですね。時間がもったいないというのと、それで自分がかぶるということもやっているわけなので、本当に努力している。要するに住宅リフォームとか、店舗リフォームがある、狭山市にはあるんだから、それを利用したいと注文した人は思います。それに応えるために、時間がつくれない中小零細業者の方は自分で身を削って、自分の売り上げの中から減らしているという現実もあるということを聞いていただいて、今後そういう人たちにはどうするかというようなお話を知っていただければ、対策を講じていただければいいなと要望いたします。 ◆田中寿夫 委員 1つだけ。201ページなんですが、商店街街路灯電気料の補助金なんですけれども、これの補助率はどれくらいなんですか。 ◎商業観光課長 電気料総額の2分の1を上限としております。 ◆田中寿夫 委員 最近、商店街に入ってくる大型店舗が結構あるようなんですが、実際、小型店舗でやっている人たちが商店会に入ってくれという申し入れをしても、入っていただけないと。そういったところで、結局はくしの歯が抜けたように小さな店舗が少しずつしか点在しない人たちがこの店舗の補助金をふやすというか、半額負担ですよね。ところが、少ない店舗で半額負担しているんだけれども、大型店舗は全く負担しないで恩恵にあずかっているという部分があるので、その辺を何とか考慮できないものかなというふうに考えるんですが、いかがでしょうか。 ◎商業観光課長 確かに今、委員がおっしゃるように、場所によっては大型店、またチェーン店が商店会員にならないケースも聞いております。そちらについては、例えば大規模な店舗であれば事前の大規模店舗立地法の届け出のときなどに地元の商店会に加入してくださいというようなお願いはさせていただいておりますけれども、強制力は当然ございません。また、別の商店街では、逆に商店街に大手が加入していただいて、そこがうまく資金を余計に出しているというようなところも街路灯については伺っております。  いずれにいたしましても、私どもといたしましても大型店ができたときに地元の商店街への加入についてお願いをしていくということは今後も続けていきたいと考えております。 ◆田中寿夫 委員 私がはっきり聞いているのは、中央通り商店街、あそこには大型店舗が結構来ているんですが、商店会には入らない。ところが、商店会がどんどん減ってしまっている状態で、電気料はその人たちだけが負担しているという部分があるんですね。本来、街路灯の負担というのは行政がやるべきことではないかなと私は思うんですよ。そういったことで負担割合をもう少し考慮に入れることは考えられないかどうか。それとも、例えば行政がお願いをして、その電気料の一部を大手の業者さんに負担していただくような形をとれないものかどうか。その辺もこれから考慮するべきことではないかなと思うんです。  実際あそこを見ていると、本当に小さい、家族だけでやっているお店が商店街として残っている。そういったとこで大きなお店があそこに、薬局さんだとか、コーヒー屋さんだとか、車の販売店だとか、ああいう大きなところ、逆にそういったところはその正面で恩恵にあずかっているわけですから、その辺をもう少し何とかならないかなと。逆に言うと商店会を解散してしまえばどうなんですかということなんですよ。あの照明は全くなくなってしまうわけです。本来は街路灯の整備というのは、行政の仕事であって、商店街の仕事じゃないんです。その辺をよく考慮した上で補助金のほうの負担をもう一度調査をして、実際にどうなのか調査をして、行政である程度の負担ができるような方向にならないものかどうか。ぜひこれから検討していただきたいと思います。                                         (休憩) △歳 出 △11款公債費〜13款予備費 △議案説明 ◎総合政策部長 それでは、11款公債費から13款予備費についてご説明いたします。  決算事項別明細書の280ページをお願いいたします。  11款公債費、1項1目元金の市債償還元金は、総務債を初めとする各起債の償還元金であり、2目利子の市債償還利子は総務債を初めとする各起債の償還に伴う利子であります。  次に、12款諸支出金、1項1目土地開発基金繰出金の土地開発基金繰出事業費は、土地開発基金の運用益を基金へ積み立てるために繰り出したものであります。  13款予備費は、台風被害への対応など、年度途中における不測の事態により予算の不足が生じたため、予備費より予算充用を行ったものであります。  説明は以上であります。 △議案質疑 ◆田中寿夫 委員 土地開発基金なんですが、今現在、土地開発公社に貸し付けている総額は幾らになりますか。 ◎会計管理者 2億8,579万9,647円となります。 ◆田中寿夫 委員 今、買い戻しをしなければならない総額、それがわかれば教えてください。 ◎会計管理者 2億6,784万3,150円でございます。 ◆田中寿夫 委員 これは利息等も含めての金額ですか。 ◎会計管理者 これは元金でございます。 ◆田中寿夫 委員 利息は現在までどれぐらいついているかわかりますか。 ◎会計管理者 2,500万4,464円から支払いの利息への貸付額1,795万6,497円を引きました704万7,967円が平成30年度末における利息となります。 ◆田中寿夫 委員 ここに資料要求でいただきましたけれども、土地開発基金の貸し付けについてというのは起案が平成6年6月20日、一番最初がそうですね。それで、その都度、書きかえてきましたけれども、この借用証書が平成21年で終わっているんですよ。しかもこれは償還期限が平成22年3月24日という約定で借用証書が入っているんですね。なおかつ、一応3月24日に返済するような形になっていますけれども、その他の事項に償還期限満了後は自動更新とするというふうになっているんです。ただ、これは少なくとも償還期限が満了した時点で新たに借用証書を入れる必要があるんだと思うんですけれども、これが現在も入っていない。数字的にも今、私が質問して初めてわかったんですけれども、実はこの12億1,545万円、貸付金額、当初はこの金額だったんですね。最終的に貸付金額を一旦返済して、本来ならばその時点で利息を清算するという形をとって、要するに単年度決算ですから、償還が1年でやっているとすれば1年で決裁をもう一度起こさなければいけないのではないかなというふうに私は解釈します。  なおかつ、これは平成21年から3月の最後に、現在まで全くこの借用書が差し入れていないわけです。ということは、この存在があるかどうかもわからないケースが多いのではないかと思うんですよね。ですから、あくまでも公金ですから、こういった対策の関係はきちっとやるべきであると思います。少なくとも買い戻し期限が入っている時間帯にもかかわらず、もう20年以上も買い戻しされないまま、このまま放っておくというのはちょっと問題じゃなかろうかなと思うんですが、こういったことについては会計管理者は出し入れするだけでしょうから。ただ、証拠書類というか、この借用書関係、金融機関なんかは借用書というのは一番重要なものなんですよ。借用書をきちっと確認できないまま現在まで続いているということにちょっと問題があると思いますので、その辺どう考えるか、答弁をお願いします。 ◎会計管理者 借用証書につきましては保管しているのみということでございまして、確認としてのものはございません。 ◆田中寿夫 委員 ないというのは、現在……、私がこれを資料要求でもらったのが平成21年3月25日なんですけれども、最終が。その後はあるんですか。 ◎会計管理者 その後は自動更新ということになっており、その後はございません。 ◆田中寿夫 委員 自動更新というふうになっていますけれども、ここに1年後に更新するということになっていますから、借用証書は必要なのではないですか。その時代、時代に合わせて金利も変わってきます。10年間、正式には8年間、全く借用証書が取り交わされていないという事実に関して、管理する立場としてはどう感じられますか。 ◎会計管理者 土地開発基金につきましては、その利息等、買い戻したときに本体価格プラスそのときから買い戻したときまでの利息を一括して含めて返済ということになっており、その中でのということで考えております。 ◆田中寿夫 委員 これはどなたに聞いたらいいのかな、土地開発公社の関係だから総務部長ですか。 ○齋藤誠 委員長 歳出12款のところですと、基金の繰り出しだけの関係となるので、次のところでしていただければと思います。                                         (休憩) △(中村正義委員の質疑に対する答弁保留分について) ◎収税課長 6日金曜日の議案第78、歳出2款2項2目賦課徴収費の審査中にありました中村委員の質疑に対する答弁の保留分についてお答えいたします。  平成30年度狭山市一般会計・特別会計歳入歳出決算書の111ページ、3番徴収事業費の1−3非常勤職員報酬について、市税等徴収指導員の年齢はとのご質疑でありましたが、指導員の年齢につきましては、現在は64歳でありますが、本年の誕生日を迎えますと65歳になるものであります。                                         (休憩) △実質収支に関する調書 △議案説明 ◎会計管理者 それでは、実質収支に関する調書についてご説明申し上げます。  決算事項別明細書の284ページをお願いいたします。  平成30年度における歳入総額は453億2,231万2,000円、歳出総額は435億7,811万9,000円で、その差額であります形式収支額は17億4,419万3,000円となり、そこから翌年度へ繰り越すべき財源3,671万4,000円を差し引いた実質収支額は17億747万9,000円の黒字決算となりました。  なお、対前年度比では2億3,253万3,000円、12.0%の減であります。  説明は以上であります。 △議案質疑  (質疑なし) △財産に関する調書 △議案説明 ◎会計管理者 それでは、財産に関する調書等についてご説明申し上げます。  決算事項別明細書の370ページをお願いいたします。  本表の1公有財産の(区分)総括表につきましては説明は省略させていただき、次の372ページの(区分)行政財産から順次ご説明申し上げます。  なお、増減の詳細は決算関係資料の市有土地建物の異動明細表によりご説明いたします。決算関係資料の職員に関する調べ・市有土地建物の異動明細表という資料がございますので、そちらをお願いいたします。  決算関係資料の3ページをお願いいたします。  初めに、行政財産の土地についてご説明いたします。  3ページの公共用財産、学校の1,947平方メートルの減は、旧柏原幼稚園跡地の用途廃止及び公園へ所管替えしたことによるものであります。  4ページをお願いいたします。公共用財産、公園の1万9,235.51平方メートルの増は、県営狭山稲荷山公園に隣接した国有地1万2,071.51平方メートルの取得、狭山市駅東口土地区画整理事業に伴う3ヵ所の公園4,900平方メートル、開発に伴う2ヵ所の公園358平方メートルの取得、旧柏原幼稚園跡地1,906平方メートルの所管替えによる増であります。  5ページから13ページにかけての公共用財産、その他の施設の8,584.82平方メートルの減は、狭山市駅東口土地区画整理事業に伴う換地処分による8,308.86平方メートルの減、山王保育所の一部の土地を不老川改修工事に伴う用途廃止による28平方メートルの減、都市計画道路柏原新狭山線の残地を処分するために所管替えした247.96平方メートルの減によるものであります。  14ページをお願いいたします。公共用財産、山林の506平方メートルの増は、狭山市堀兼・上赤坂ふるさとの緑の景観地の交換・取得によるものであります。  15ページをお願いいたします。普通財産、その他の施設の933平方メートルの増は、広瀬1丁目地内39平方メートルの売却による減、狭山市駅東口土地区画整理事業に伴う換地処分、所管替えによる1,099.36平方メートルの増、都市計画道路柏原新狭山線の残地を処分するために所管替えした247.96平方メートルの増などによるものであります。  16ページをお願いいたします。次に、行政財産の建物についてご説明いたします。  16ページのその他の行政機関、その他の施設の非木造266平方メートルの減は、新狭山地区センターの解体によるものであります。  17ページをお願いいたします。公共用財産、住宅の非木造2,292平方メートルの減は、市営住宅上諏訪団地の解体による2,268平方メートルの減が主な理由であります。  18ページをお願いいたします。公共用財産、その他の施設の非木造2,404.59平方メートルの減は、勤労福祉センター解体による809平方メートルの減、智光山荘解体による1,398平方メートルの減が主な理由であります。  19ページをお願いいたします。普通財産、その他の施設の木造99平方メートルの減は、市営住宅鵜ノ木団地集会所の解体による減で、非木造185.50平方メートルの増は、入間川東学童保育室の削除による増であります。  次に、決算事項別明細書に戻りまして、374ページをお願いいたします。あわせて、決算関係資料の15ページをお願いいたします。  上の表の(1)普通財産、土地のその他の施設の決算年度中の933平方メートルの増は、決算関係資料15ページのとおり13ヵ所、16筆の増等によるものであります。建物のその他の施設、木造の決算年度中の99平方メートルの減は、市営鵜ノ木団地集会所の解体によるものであり、非木造の決算年度中の185.50平方メートルの増は、入間川東学童保育室の削除によるものであります。  次に、下の表、(2)山林、(区分)総括表につきましては、決算年度中の増減は、土地の権利の区分の所有が、先ほどご説明いたしました行政財産の狭山市堀兼・上赤坂ふるさとの緑の景観地の交換・取得により506平方メートルの増となったものであります。  以上の結果、本調書に掲載の土地及び建物の決算年度末現在高は、370、371ページの総括表のとおりとなったものであります。  次に、376ページをお願いいたします。(3)有価証券につきましては、平成30年12月17日に財政調整基金で1億円、埼玉県第23回20年公募公債を購入し、利回り0.626%で運用しているものであります。  (4)出資による権利につきましては、決算年度中の増減はありませんでした。  次に、378ページをお願いいたします。2物品についてご説明いたします。  当市では、取得価格が1品50万円以上の物品を重要物品として掲載しております。重要物品の前年度末現在高は、車両189、物品798の合計987物品でしたが、決算年度中に車両5、その他物品17の合計22物品が増加し、車両5、その他物品23の合計28物品が減少しました。これによりまして、決算年度末現在高としては、車両189、物品792点の合計981物品となりました。  決算年度中に増加した物品といたしましては、山王小学校を初め5ヵ所に設置した防災備蓄倉庫、議会事務局で購入した普通自動車(議長車)、危機管理課で購入した消防団指揮車が主なものであります。また、決算年度中に減少した28物品につきましては、老朽、破損等により廃棄したものであります。  次に、382、383ページをお願いいたします。債権についてご説明いたします。
     初めに、奨学金につきましては、決算年度中の増額分1,306万8,163円は、継続貸付分が44件、新規貸付分が6件であり、減額分2,796万2,970円は、過年度分が76件、現年分が265件、前納が5件でありました。これらの増減の結果、決算年度末現在高は2億1,342万6,803円で、対前年度比1,489万4,807円の減額となりました。  次に、住宅新築資金等貸付金につきましては、地域改善対策特別事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律が平成14年3月に失効したことに伴い、狭山市同和対策住宅新築資金等貸付要綱を廃止したため、現在は回収事務のみを行っております。決算年度中に1名の方から19万2,171円の返済があり、決算年度末現在高は769万4,598円となりました。  次に、384ページ、385ページをお願いいたします。4基金についてご説明いたします。  全基金の前年度末現在高は98億1,378万4,917円であり、平成30年度中に総額28億5,010万257円を積み立てた一方、総額11億8,218万円を繰り入れた結果、16億6,792万257円の増額となったため、決算年度末現在高は、前年度と比較して17%増の114億8,170万5,174円となりました。  次に、386ページ、387ページをお願いします。平成30年度土地開発基金運用状況調書についてご説明いたします。  土地開発基金の前年度末現在高は10億4,152万8,706円で、決算年度中に基金を活用した土地の買い戻しはありませんでした。預金欄における決算年度中増加額25万5,380円は運用利息であり、その他の増減はありませんでしたので、土地開発基金の決算年度末現在高は、対前年度比で積立額のみが増加し、10億4,178万4,086円となりました。 △議案質疑 ◆田中寿夫 委員 先ほどの続きなんですが、土地開発基金、これを現金ではなくて貸付金として2億8,579万9,647円がここに数字が入っているわけですよね。基金としての合計が10億4,178万4,086円、こういうような形になっていますけれども、これはちょっと健全な、表面上はないお金ですよね。2億8,500万円、貸してしまっているわけですから現金残としてはないわけですよね。現金残としてないものが計上されている、ここへ。それよりも一番重要なのは、3年償還で貸したものがいまだに返済されていないという、そういった財産取得をきちんと、目的があって購入したわけですから、なぜその辺の目的があるにもかかわらず買い戻しをしないのか。その辺の答弁をお願いしたいのですが、部長ですか、買い戻しに関することだから、なぜ買い戻しをしないのか。 ◎会計管理者 買い戻しをどうしてしないのかというご質問でございますが、事業課においてそこを買い戻すという意思表示が現在のところございませんので、買い戻しの状況になっていないものでございます。以上でございます。 ◆田中寿夫 委員 先行取得する場合は目的があってやるはずじゃないですか。もう既にこれ十何年たっているわけですよね。当初は3年で買い戻しをするという条件で公社に買わせたということになれば、少なくとも公社の存在というのは買い戻しがあることを前提に買い付けするわけですから、目的があって買ったわけですから、行政のほうでしっかりとその条件を守っていかなくてはいけないと思うんですけれども、少なくとも先ほどちょっと申し上げたのですが、平成21年から借用書が更新されていない、こういう事実について答弁をお願いします。 ◎総務部長 今ご指摘いただいた借用書の件でございますが、借用書は何枚かございます。確かにご指摘のとおりでございます。平成19年以降は借用書に自動更新という、その他の欄に入ってございます。これが正しい形なのかなというふうには思っているところでございますけれども、それ以前、一番早いのが平成6年6月28日に作成した借用書でございますけれども、こちらには自動更新という言葉が入ってございません。ただし、償還方法が一括償還ということになってございますので、買い戻しをした際に一括償還と、利息も含めてという形になってございますので、そういう意味ではここに入っていなくてもそういう理解はできるのかなというふうには思っておりますけれども、実際のところ一番わかりやすい形としては自動更新という言葉が入っていたほうがよかったかなと思っているところでございます。以上であります。 ◆田中寿夫 委員 一括償還というふうに書いてありますけれども、償還期限が平成9年の6月末日になっていますよね。ということは、その期間で貸し付けているということになれば、当然6月末日に1回償還すべきではないのですか。 ◎財産管理課長 土地開発公社の事務を所管しております財産管理課でございます。こちらに関しましては、借用書にありますとおり、買い戻しをしていただく際に一括返済をするという約束になっておりますので、それに基づきまして、当然支払い利息というものは毎年発生しております。公社としましては、その都度、その年度ごと支払い利息はもちろん計上してございます。ただし、返済するに当たっては、一括返済ということで借りておりますので、その年度ごとに償還する必要はないものというふうに考えております。以上であります。 ◆田中寿夫 委員 目的があって購入した土地なのですが、その期限以内に買い戻しができないという状況の中で、明らかにこれは行政の間違ったやり方ではなかったかなと思うんですが、3年以内に買い戻しするものが、十何年も買い戻ししないような状態で基金から貸し付けをやっていると、当然その基金から貸し付けには現在までに残高に関する利息、それが七百何万円もあるわけですよ。本来は、買い戻しをしていればこの利息は発生してこないのですよ。市の財産になっていれば利息は発生してこない。当然今私が申し上げたいことは、タコが自分の足を食べているように、財産の消耗をそのまましているのではなかろうかなと思うんです。  私は、監査委員の報告でも、十何年も買い戻しをしてこなかったことに関して意見が全く出ていないということ自体、ちょっと問題かなというふうに私は考えております。当初3年で買い戻しをする、適切な事業用地として購入したということですから、仮にその事業計画が断念されたのであれば、買い戻しをして、例えば売却をする、普通財産に戻して売却をする等によれば、そこには固定資産税の発生なんかがしてくるわけですよ。そういったことを全くやらないまま、本当に事業に使うことが可能なのかどうかということも全く検証されないまま、十数年間も放っておくということ自体が問題ではないかと思うんですが、部長、その辺はどう考えられますか。 ◎総務部長 ご指摘のように、事業実施をすぐにして、早期の買い戻しをするのがやはり一番大切なことだと思っております。それから、私どもの土地開発公社側としても事業を速やかに実施していただいて、今検討しておりますけれども、土地開発公社自体のあり方、存続も、県内を見てみると、もう解散をしているところも出てきておりますので、それも含めて、土地開発公社の土地の先行取得が主要事業なのですけれども、その役割はもう薄れてきているのかなと認識しているところでございます。ですので、市としても今後の公社のあり方については、事業実施による用地の早期の買い戻しというのが一番いいのですけれども、他の選択肢も検討していこうと考えているところではございます。以上であります。 ◆田中寿夫 委員 その事業に向けて購入したわけですから、この事業の実施の可能性というのはどうなのでしょうか。その辺をちょっとお尋ねします。 ◎総務部長 今、公社が保有している土地については事業が二つございまして、一つが市道幹第9号線の用地でございます。もう一つが菅原富士見台線と、その代替地のものでございますけれども、所管部に確認したところ、2事業ともすぐさまこの事業を実施できるかどうかというと、すぐにできるものではないというようなお話も聞いております。そういうことも含めて、先ほどご説明させていただきましたけれども、公社としては事業実施がすぐかなわないのであれば、違う方法も考えて、買い戻しをしていただいて、公社自体は清算していきたいと考えているところでございます。以上であります。 ◆田中寿夫 委員 今は公社だけの説明なのですけれども、市として普通財産で所有する隣接の土地がありますよね。これの管理を、一つの地元の団体に管理を任せているという状況の中で、これもやはり同じように塩漬けになったような土地、事業計画がありながら、あるということで買ったわけですから、それに続いてあとの用地を購入したのもそういう形で事業があるという、ところが、当初に購入した隣接の土地のほうは、公有地取得委員会で、将来的には財政的に問題があるからということで購入するのはどうだろうかという意見もあったことはご存じですか。 ◎総務部長 申しわけございません。どこの土地ということかどうかは、今は承知してございません。 ◆田中寿夫 委員 どこの土地かわからない。隣接地です。 ◎総務部長 菅原富士見台線及び代替用地の事業のほう。 ◆田中寿夫 委員 それの隣接地です。場所的には理解できましたでしょうか。 ◎総務部長 場所は確認できました。 ◆田中寿夫 委員 早急にお願いしたいのですが、資産の有効活用というのは最も行政でやらなくてはならないことだと思うんですよ。正直なところ、この件に関しては、一般に監査請求が出てしまう可能性もあるのですよ。なぜかというと、もう損失を既に与えてあるわけですから、行政執行で買い戻しを怠ったために、基金から金を貸し付けて、700万円もの利息を払うような形になっているわけですよ。買い戻していれば利息を払う必要はない。こういったことから、監査請求をされてもおかしくない案件なのですよ。そういったことを考えた場合に、早急に何とかこれを処分して、恐らく購入したときの金額から比べると4割や5割、5割までいかないかな、40%程度は下がっているのではないかと思うんですが、下がっていても、処分することによって固定資産税がふえるということを前提に、もうちょっと合理的な考え方をしたらよろしいのではないかと思います。早急に検討していただくことを要望します。 ◆中村正義 委員 376から377ページの出資による権利のところで、これも従来から言われているけれども、そのうちの8、川越総合卸売市場株式会社出資金13億2,680万円になっています。出資総額の75%以上になっているんじゃないかと思うんですけれども、これの現時点の状況と将来的にどうされるのか。 ◎会計管理者 川越総合卸売市場の関係でございますけれども、ここは今ご指摘のとおりでございますが、事業の目的としては、埼玉県の南西部の流通地域に生鮮食料品、青果物とか、水産物関連商品を安定的に供給することが目的なものでございます。  狭山市は、全体の9.21%の比率で出資をしているところではございますが、今年度の状況といたしましては、経営状況は前年並みかつ黒字経常ということでございます。純利益といたしまして8,177万6,000円が出てございますが、負債も多く、その中での配当金等は出ていない状況でございます。この構成株主が、狭山市のほかに川越市とか坂戸市、飯能市、ふじみ野市、鶴ヶ島市、日高市、毛呂山町、越生町等の自治体もございます。こういったところと連携をしながら、その状況を見きわめて、将来的にはその所管であります農業振興課とも連絡を密にしながら考えていくべきものと考えております。以上であります。 ◆中村正義 委員 川越市が入っているし、川越市内に設置されているわけなので川越市が一番出資額は大きいと思うのだけれども。今お聞きした中で、将来的に考えていくのは出資自治体でやるということなのだろうけれども、狭山市としては今のところどういう見解なのですか。 ◎会計管理者 所管が農業振興課でございまして、そこからご質問の将来的な見通しについての確認は現在しておりませんので、ここでご答弁ができない状況でございます。以上であります。 ◆中村正義 委員 会計管理者としては、ではこういう状態が続くことは好ましいことですか。 ◎会計管理者 好ましいことではございませんが、広域性というものもあるかと思いますので、地域に貢献、寄与しているという面はあるかと思いますので、その辺も総合的に勘案していくべきものだと考えるところでございます。以上であります。 ◆中村正義 委員 いずれにしても、あの中で撤退業者も結構出ていますし、本当に地域貢献という形からしても、それの役割が果たされているのかどうかというのも検証していかなければならないということなので、政策会議の中ででもちゃんと検証して、出資自治体との調整もあるかもしれませんけれども、真剣に考える時期ではないかなと思っていますので、意見として申し上げておきます。                                         (休憩) △議案第62 狭山会計年度任用職員の報酬等に関する条例 △議案説明 ◎会計年度任用職員制度担当課長 議案第62 狭山会計年度任用職員の報酬等に関する条例についてご説明申し上げます。  議案書の13ページをお願いいたします。  本案は、地方公務員法及び地方自治法の改正に伴い、新たに創設される会計年度任用職員の報酬等に関し必要な事項を定めるため、新規に条例を制定するとともに関係条例の一部改正を行うものであります。  初めに、今回の地方公務員法及び地方自治法の改正趣旨につきましてご説明申し上げます。  地方公共団体における臨時的任用職員及び非常勤職員は、教育や子育てなどさまざまな分野で活用され、地方行政において重要な担い手となっております。このような中、臨時的任用職員及び非常勤職員の適正な任用や勤務条件を確保することが求められていたことから地方公務員法及び地方自治法が改正され、会計年度任用職員制度の創設が行われたものであります。  地方公務員法の改正点につきましてご説明申し上げます。  主な改正点については3点ございます。  1点目は、特別職非常勤職員の任用の厳格化であります。臨時または非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらに準ずる職とされている者に関しましては、専門的な知識経験等に基づき助言、調査、診断等を行う者に限られることとなり、任用が厳格化されます。これによって限定された職以外の職については、特別職非常勤職員から会計年度任用職員等へ移行することとなります。  2点目は、臨時的任用の適正化であります。臨時的任用は、緊急の場合等に選考等の能力実証を行わずに職員を任用できる例外的な制度ですが、その対象が常勤職員に欠員を生じた場合に限られるものとなります。  3点目は、会計年度任用職員制度の創設であります。地方公務員法において、一般職非常勤職員の任用等に関する制度が不明確であったことから、会計年度任用職員に関する規定を設け、制度を明確化するものであります。  次に、地方自治法の改正点につきましては、会計年度任用職員に対して期末手当の支給が可能となるよう給付の規定が整備されるものであります。  次に、会計年度任用職員制度の概要についてご説明申し上げます。  会計年度任用職員については、改正された地方公務員法では、1、会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職を占める職員と定義され、週の勤務時間が常勤職員より短い職員、いわゆるパートタイムと週の勤務時間が常勤職員と同じ職員、いわゆるフルタイムの二つに累計されます。それぞれの会計年度任用職員に支給される報酬及び給料等については、パートタイムの場合は、報酬、費用弁償及び期末手当が対象となり、フルタイムの場合は、給料、旅費及び期末手当などの諸手当が対象となります。  本市におきましては、現在の臨時職員及び嘱託職員の全てと、特別職の非常勤職員のうち語学指導助手及び市税等徴収指導員のおよそ700人程度が会計年度任用職員へ移行することとなります。  それでは、条例内容についてご説明申し上げます。  議案書の14ページをお願いいたします。  第1条が、本条例の趣旨を定めるものであり、会計年度任用職員に対する報酬、費用弁償、給料、手当に関し必要な事項を定めることとしております。  第2条第1項は、パートタイムである第1会計年度任用職員に対して報酬及び期末手当を支給することを定めるもので、第2項は、報酬の額を月額、日額、時間額で定めることとするもので、第3項は、報酬の額は基本額に常勤職員の地域手当相当分を加算した額とすることを定めるものであります。第4項から第6項までは、それぞれ月額、日額、時間額の基本額について、上限を常勤職員の行政給料表1の2級における最高給の給料月額より算出した額とし、規則で定める給料表で基本額を算出することを定めるものであります。  15ページをお願いいたします。第8項は、時間外勤務手当などの手当相当額を報酬として支給することを定めるもので、第9項は期末手当の支給に関し定めるものであります。  第3条は、報酬の基本額の特例を定めるもので、専門知識を必要とする業務に従事する第1会計年度任用職員については上限額等を別に定めるものであります。  第4条は、国による事業などに対して統一的な基準に基づき報酬等を支給する必要があることから、報酬及び期末手当の特例を定めるものであります。  第5条は、第1会計年度任用職員に対する通勤手当、旅費について費用弁償として支給することを定めるものであります。  第6条第1項は、フルタイムである第2会計年度任用職員の給料や各種手当の支給について定めるもので、第2項は、給料の額を月額、日額で定めることとするものであり、第3項及び第4項は、月額、日額の上限を常勤職員の行政給料表1の2級における最高給の給料月額より算出した額とし、規則で定める給料表より給与の額を算出することを定めるものであります。16ページをお願いいたします。第6項は、期末手当などの各種手当の支給方法について定めるものであります。  第7条は、報酬等の減額について。  第8条は、報酬、給料等の支給方法について。  第9条は、規則への委任について定めるものであります。  附則につきまして、第1項は施行日を定めるもので、地方公務員法及び地方自治法の改正法の施行日にあわせ令和2年4月1日とするものであります。  第2項から第11項につきましては、会計年度任用職員制度の創設に伴い関係条例の一部改正をするものであります。  改正の具体的内容につきましては、別冊議案第62参考資料、狭山市会計年度任用職員の報酬等に関する条例附則新旧対照表によりご説明申し上げます。  2ページをお願いいたします。下線部が改正箇所であります。  公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の第2条は、地方公務員法の改正に伴い引用する規定を改めるものであります。  3ページをお願いいたします。狭山市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の第3条は、休職の効果に関して、病気等による職員の休職期間は3年間と規定されておりますが、会計年度任用職員の任期は年度の範囲内で任命権者が定めることから、会計年度任用職員の休職期間について読みかえの規定を追加するものであります。  4ページをお願いいたします。狭山市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の第3条は、減給の効果に関して、第1会計年度任用職員に対しては報酬が支給されることから、減給の対象に報酬を追加するものであります。  5ページをお願いいたします。狭山市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の第8条の3及び第10条は、会計年度任用職員の報酬等に関する条例の規定と同様に、各種手当の名称を地方自治法の規定にあわせ改めるものであります。  6ページをお願いいたします。狭山市職員の育児休業等に関する条例の第5条の3は、会計年度任用職員に対しては勤勉手当を支給しないことから、支給対象となる職員から会計年度任用職員を除くものであり、第6条は、育児休業した職員の復帰時の昇給に関して会計年度任用職員を対象から除くものであります。  8ページをお願いいたします。狭山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の第3条は、任命権者が報告する対象に地方公務員法第22条の2第1項第2に規定されるフルタイムの会計年度任用職員を加えるものであります。  9ページをお願いいたします。第8項は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の別表については、地方公務員法の改正による任用の厳格化に伴い、特別職の非常勤職員から会計年度任用職員等へ移行する職について別表から削除するものであります。  10ページをお願いいたします。10ページから13ページにかけましての狭山市一般職の職員の給与に関する条例の第2条、第14条、第14条の2、第17条の2、第17条の5及び第17条の6は、各種手当の名称を地方自治法の規定にあわせ改めるもので、13ページの第17条の3は、非常勤の職員については会計年度任用職員として新たに制定する会計年度任用職員の報酬等に関する条例により報酬等を支給することから、条文を改めるものであります。  14ページをお願いいたします。狭山市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の第2条第1項は、各種手当の名称を地方自治法の規定にあわせ改めるもので、第3項は、新たに会計年度任用職員の報酬等に関する条例を制定することにより、規定が不要となることから削除するものであります。  15ページをお願いいたします。狭山市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の第2条は、給与等を支給する職員に会計年度任用職員を加えるものであり、第18条は、会計年度任用職員へ支給しない管理職手当などの手当を適用除外とするものであります。  以上で説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。 △議案質疑 ◆田中寿夫 委員 この条例を施行するに当たって新たに必要となる財源なのですが、どれくらい増加すると見込んでおられますか。 ◎会計年度任用職員制度担当課長 会計年度任用職員に対しましては、正規職員と同じ給料表を使用することや期末手当を支給することとなることから、現時点の試算になりますが、制度の移行時点で期末手当などを含んだ報酬及び給料でおよそ1億4,000万円の増加、社会保険や雇用保険の事業主負担分、退職手当分などでおよそ3,000万円の増加、合計で1億7,000万円の増加と見込んでおります。以上であります。 ◆田中寿夫 委員 この金額の財源はどうするおつもりですか。 ◎会計年度任用職員制度担当課長 現在の臨時職員、嘱託職員と同様に、基本的には現行の予算の中で対応する各予算の精査をした上で、こういった増額分について対応したいと考えております。  また、今回のこの地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案に対する衆議院での附帯決議においては、厳しい地方財政事情を踏まえつつ、制度改正により必要となる財源の十分な確保に努めることとされておりまして、国のほうから何らかの財政的な措置がされるものと見込んでおります。先日、国のほうでこの会計年度とは別な会議が開催された中でも、国の担当者より、こういった財政的な措置を行う旨の説明がされたところでありますので、今後につきましても、そういった国の動向について注視してまいりたいと考えております。以上であります。 ◆田中寿夫 委員 国の言うことというのは、口元が乾くうちに忘れちゃうケースがあるので、小さな金額ではないですよね、これだけの負担増となるのは。その辺を十分考えながら動いていただきたいと思います。 ◆広山清志 委員 今回の条例全体の中身というよりも、ちょっとこの前提のことの質問をさせていただければと思います。いわゆるパートタイムとか、フルタイムの方、普通、一般企業であれば利益を出さなければいけないので、事業を続ける続けない、ちょっと語弊があるかもしれないですけれども、苦しいときはそういう方を切ったり、そういう流動性のある方、労力、これを確保しつつも、会社の経営状態によってそこを動かしていくというのが目的で、一般企業はいいと思います。ただ、こういう市の場合は、市のサービスということで安定して市民の皆様に供給しなければいけないと思いますので、さっきの企業の目的どおりにパートタイムの方とか、フルタイムの職員の方とは別の労力を確保する、それは考え方が多分そぐわないと思うんです。それでも今回、国のほうでこういう条例が出てきましたので沿った形でやるのはわかるのですけれども、こういうふうに企業とは違う形でもそういう労力を確保しようという、もともとの考え方というのはどこにあるのでしょうか。 ◎会計年度任用職員制度担当課長 まず、この会計年度任用職員の職につきましては、正規職員のように組織管理ですとか、業務の根幹的な部分に関するものではなく、あくまでも職員が行う業務を補完する業務ということで、職務の内容ですとか、責任の程度というのは異なる設定となるものであります。  現在、任用しております臨時職員、嘱託職員につきましては、やはり職務の内容としましては、定型的な内容ですとか補助的なもの、または専門性が高くても、その職に専任しているというような形で、また、業務に必要とする時間についても正規の職員よりも短いものであったりという中で、正規職員を任用してそういった業務を行うよりも効率的に行えるというようなものにつきまして任用しているところであります。  例えば、保育所の場合ですと、今、7時から19時までということで、12時間開いておりますが、そういった中で正規職員の勤務時間7時間45分ですと、なかなかそれを正規職員で賄うというのは難しいところがございますので、そういった分をスポットで充ててみたりですとか、あとは専門性が高い職につきましても、正規職員をそこの職場にずっと充てておくということですと組織が硬直化してしまうというところもございますので、そういった中で専門的な部分に特化した部分、そういったものについてこういった会計年度任用職員を充てていきたいと考えております。  また、今後につきましても、責任の程度や仕事の内容を踏まえまして、その職に対応した適切な任用形態により任用を行ってまいりたいと考えております。以上であります。 ◆広山清志 委員 ありがとうございます。ここは必要なところということで、きちんと条例もつくって対応していくということでよろしいでしょうか。 ◎会計年度任用職員制度担当課長 今回のこの条例の目的につきましては、今までそういった臨時職員、嘱託職員の任用根拠が不明確だったものでございますので、今回条例を制定することによって、そういった処遇改善が図れるものと認識しております。以上であります。                                         (休憩) ◆衣川千代子 委員 この説明書の中の5の休暇制度についてお聞きしたいのですけれども、大事な忌引とか病気、産前産後休暇というふうになっているのですが、正職の方々は有給になるかと思うのですが、それに準じるということで、有給で休めるということでよろしいでしょうか。 ◎会計年度任用職員制度担当課長 休暇制度につきましては、総務省から示されております事務処理マニュアルにおいて、国の非常勤職員との均衡を保つよう設定することとされておりまして、現在、国の非常勤職員に準ずる取り扱いを基本といたしまして、職員組合と協議を行っています。また、今後その内容を規則において規定する予定であります。
     国の非常勤職員の主な休暇制度ということで申し上げさせていただきますと、有給のものといたしましては年次有給休暇、忌引休暇、夏期休暇、結婚休暇、官公署出頭等がございます。無給のものにつきましては産前産後休暇、短期介護・介護休暇などの介護関係の休暇、病気休暇、保育時間、そういったものが無給の休暇としてございまして、休業制度につきましても育児休業制度、こちらのほうも無給になりますが規定する予定でおります。以上であります。 ◆衣川千代子 委員 女性ならば産前産後休暇も有給になることを望みます。  あと、これから高齢者の方がふえてきているということで介護休暇なども有給になればいいなということで、これからの組合員さんとの協議等に期待をしたいと思います。以上です。 ◆中村正義 委員 対象者がおよそ700人というふうに言ったのですけれども、それの所管別、男女別内訳ってわかる。 ◎会計年度任用職員制度担当課長 所管別についてはございますが、男女別についてまではこちらでのご用意がございません。まずは所管別ということでもよろしいでしょうか。 ◆中村正義 委員 はい。 ◎会計年度任用職員制度担当課長 総務部におきましては臨時職員が14名、嘱託職員が3名。市民部におきましては臨時職員が18名、嘱託職員が15名。環境経済部におきましては臨時職員が6名、嘱託職員はゼロであります。福祉こども部におきましては臨時職員が131名、嘱託職員が20名。長寿健康部におきましては臨時職員が15名、嘱託職員が21名。都市建設部におきましては臨時職員が2名、嘱託職員はゼロであります。生涯学習部におきましては臨時職員が202名、嘱託職員が2名。学校教育部におきましては臨時職員が124名、嘱託職員が43名。その他の事務局といたしまして、会計課が臨時職員が1名。こちらは、4月1日現在の臨時職員等になっておりますので、今回、選挙管理委員会事務局におきまして55名の臨時職員を任用しております。以上でございます。 ◆中村正義 委員 その選管の臨時職員も対象になるわけ。 ◎会計年度任用職員制度担当課長 こちらの選挙管理委員会の事務職につきましても、今後は会計年度任用職員で対応することになります。以上でございます。 ◆中村正義 委員 職員は60歳で定年になりますよね。その後、1年更新で再任用という形になるのですけれども、この中で臨時職員で定年、60歳を過ぎている人というのは何人いますか。 ◎会計年度任用職員制度担当課長 申しわけございません。60歳以上の者については手元に資料がございません。平均年齢ということで申し上げますと、今現在、臨時職員・嘱託職員ですと53.2歳となっております。以上であります。(※後ほど答弁の追加あり) ◆中村正義 委員 60歳を越えた方の任用というのはどういう形になるのですか。本来なら定年になるわけだ。 ◎会計年度任用職員制度担当課長 この会計年度任用職員制度におきましては定年というものはございません。以上であります。 ◆中村正義 委員 そうすると、何歳まで働けるのですか。 ◎会計年度任用職員制度担当課長 制度としましては特に年齢制限は設けておりませんが、実際こちらの任用に当たりましては、選考ということで能力の実証を伴った上で任用するという形になります。そうした能力の実証を行う中で、本人の意欲であったりですとか体力面、そういったものを考慮した上で任用という形になってくるかと思います。以上でございます。 ◆中村正義 委員 そうすると、いわゆる正規職員の再任用との関係はどうなのですか。片一方は再任用で正職員のときと同じ条件ではないですよね。今度の任用制度の場合は条件がよくなるわけだけれども、そこら辺の関係。 ◎職員課長 再任用制度につきましては、正規職員の定年退職後の65歳までの年金期間に対応する制度でありまして、会計年度任用職員制度とは異なる性質を持っていますので、直接は関係がないものと思っております。以上であります。 ◆中村正義 委員 というのは、この任用制度の職員については本人のやる気と能力によっては年齢制限はないという形ですよね。もう一つの正規職員の再任用は65歳までということなのだけれども、そこら辺のバランスについてはどういうふうに考えているの。 ◎会計年度任用職員制度担当課長 まず、この会計年度任用職員につきましては、地方公務員法上で非常勤職員に当たる関係で定年制は適用されない状況になっております。また、期間の定めがある労働規約に関する募集及び採用に当たりましては、雇用対策法では年齢制限を設けることはできないとされております。こちらの法律自体は、地方公務員については適用除外とされておりますが、この規定の趣旨や地方公務員法第13条の平等取り扱いの原則踏まえまして、この会計年度任用職員につきましては、年齢にかかわりなく均等な機会を与える必要があるということでございますので、年齢制限については設けていないものでございます。以上でございます。 ◆中村正義 委員 そういう細かいことは私も初めて知ったのだけれども、基本的に、市民から見ればみんな公務員だよね。そこら辺はどういうふうに知らせていくのか。扱いとしてはそんなに正規職員と変わらなくなるわけだけれども。それは地方公務員法外だという形であれば、相談に来る、あるいは接する市民は公務員だと思っているわけだ。そういうときに、何かのときには公務員法ではないわけでしょう。どういうことで対応するのですか。 ◎会計年度任用職員制度担当課長 会計年度任用職員につきましては、地方公務員法自体は対象になりますので、服務の規定ですとかそういったものは全て対象になります。先ほどもご説明申し上げましたように定年に関する規定につきましては適用外になっているということでございます。以上であります。 ◆中村正義 委員 そうすると、適用外というのは年齢に関する条項だけ。 ◎会計年度任用職員制度担当課長 定年制に関しては適用除外になるということでございます。以上であります。 ◆中村正義 委員 改めて、年齢以外は全部公務員法の対象になるということね。 ◎会計年度任用職員制度担当課長 会計年度任用職員につきましては、服務の規定ですとかそういったものについては、基本的には会計年度任用職員も対象になるものであります。以上でございます。 ◆中村正義 委員 そこがはっきりしないんだよ。条件つきで公務員になっているわけだから。そういう服務規定だとか。いわゆる地方公務員法に定められた全てが年齢以外は全部対象になるかどうかということを確認したい。                                         (休憩) ◎会計年度任用職員制度担当課長 会計年度任用職員の地方公務員法に関する規定でございますが、定年制以外につきましては適用されるということでございます。以上であります。(※後ほど答弁の一部訂正あり) ◆中村正義 委員 はい、了解。 ◎会計年度任用職員制度担当課長 先ほど中村委員からご質問いただきました60歳以上の年齢につきまして、60歳以上の人数ですと185名でございます。以上でございます。 ◆田中寿夫 委員 狭山市会計年度任用職員の報酬等に関する条例附則の新旧対照表の9ページなのですけれども、この部分で情報政策官と協働推進協議会委員というのが改正案のほうに出てくるわけなのですが、それ以外のやつは削除してしまうわけですか。 ◎会計年度任用職員制度担当課長 こちらにつきましては、まず会計年度任用職員に移行になります職員が市税等徴収指導員と語学指導助手ということで、自治協力員についてはそちらにも採用しないものとなっております。それ以外につきましては非常勤職員として残るものでございます。以上でございます。                                         (休憩) △(議案第78 平成30年度狭山市一般会計歳入歳出決算認定について、歳出2款総務費、田中寿夫委員要求の資料提出) △狭山市総合窓口フロア案内業務委託契約書 △資料説明 ◎市民課長 ご要望いただきました資料をご用意いたしましたので説明させていただきます。  平成30年度の狭山市総合窓口フロア案内業務の業務委託契約書でございます。  契約期間につきましては平成30年4月1日から平成31年3月31日までの1年度でございます。  内容につきましては、中とじてございます仕様書をごらんいただきたいと思います。途中からページがついておりまして1ページになっておりますが。業務の目的といたしまして、本庁舎1階総合窓口フロアの案内について、当該業務委託を締結することによって効率的な実施体制、市民の窓口での対応・ご案内について市民サービスの向上を図ることを目的として契約をした内容でございます。以上でございます。 △資料質疑 ◆田中寿夫 委員 この仕様書には何も書いていないのですけれども。変更業務対応とか全く書いていないのですけれども、この仕様書はどういう中身なのでしょうね。 ◎市民課長 業務の内容といたしましては、市役所1階総合窓口の前の部分にございますフロアにおきまして、まず一つは案内業務です。来庁されたお客様に対して適切な窓口へのご案内・誘導するということ。それから、記載台の環境整理でありますとか窓口案内に付随する業務。もう一点といたしまして、仕様書の2ページ目の一番上の(2)相談・苦情受け付けということで、来庁されたお客様からのご意見等をいただいたときには、その内容について担当部署につなぐという案内をお願いしてございます。以上であります。 ◆田中寿夫 委員 こちらに始業後1時間及び終業前1時間は1名。それ以外の時間帯は常時2名で行っていますと。2名体制でずっとやっているわけですね。 ◎市民課長 契約書の一番後ろにございます質問回答書ということで、契約に当たりましてご質問いただいた内容でございます。現在の人員配置の状況ということでお答えしておりますが、始業時、それから終業前1時間については1名の体制。それ以外の時間帯については2名の体制で行っているということを回答したものでございます。 ◆田中寿夫 委員 これはフロア案内業務ということになっていますが、受付のほうはまた受付業務という形で考えていいのですか。 ◎市民課長 はい、おっしゃるとおりでございます。 ◆田中寿夫 委員 細かい数字というのは見られますか。 ◎市民課長 細かい数字と申しますと。 ◆田中寿夫 委員 実際に見積もりのあった人件費の単価・金額、教育研修費の単価・金額、諸経費の単価・金額。 ◎市民課長 こちらの契約の見積もりの提出に当たりましては総額での金額を示した内容のみで提出をいただいておりますので、詳細についての資料はございません。 ◆田中寿夫 委員 この積算内訳はついていないわけですね。 ◎市民課長 はい、さようでございます。 ◆中村正義 委員 総額だけでやって内訳はないというのは、それで今までずっとやってきたの。 ◎市民課長 こちらの契約事務につきましては契約検査課に依頼して、施設設備の年間維持管理業務の総合管理業務の一環として契約行為をお願いしてございまして、そちらで契約相手等選考したものについて市民課で契約させていただいたものでございます。以上であります。 ◆中村正義 委員 確かにここには窓口業務一式となっているんだよね。細かいのは出ないと思うのだけれども、どこに幾らかかっているかくらいはやはり把握しておいたほうがいいのではないかなと思うのだけれども、その点についてはどうなのですかね。一式でそのまんま、さらにぽんと受け取っていいのかどうか。実際に担当する所管としては、一式でやってもらえればそれで構わないという感覚でいいのですか。 ◎市民部長 田中委員もそうでしたけれども、今ごらんになっている最後のページの仕様書の前に、同じ仕様書という名前ですけれども、狭山市総合窓口フロア案内業務委託仕様書ということで文言による仕様がございまして、この仕様を、先ほど担当課長のお話しした内容で、窓口の整理だとかそういうことが書いてあるものでございます。この仕様をしていただければトータルの金額で契約するというのが一般的な業務委託の契約でございます。以上であります。 ◆中村正義 委員 そしたら積算内訳は必要ないじゃないですか。人件費一式、教育研修費一式、諸経費一式で、単価、金額の欄があって、これ数字が入っていないのですよ。 ◎市民部長 工事の仕様書もそうですし業務委託の仕様書もそうなのですが、行政側としてこういう形で積算をしたというものをお示しさせていただいて、その内容を参考に見積もりを出す、事業所においては積算をして出していくということでございます。場合によると、工事などですと交通整理員が何人だとかそういうこともお出しさせていただいて、ああ、これは片側通行でやるのかとか、そういうところまで含んで、それで積算をして、現場によって事業者さんがそれよりも多く入れることはございますけれども、そういう形の市の積算の内容がわかるものとして仕様書、これの横版というのですかね、これをつけさせていただいているところでございます。以上であります。 ◆中村正義 委員 そうすると、市のほうでこう入れているわけ。今のところ。数字を。人件費一式幾らくらいにしろとか教育研修費幾らくらいにしろって、それによって見積もりを出してこいという形なのですか。 ◎市民部長 すみません。説明の仕方が悪かったのかもしれないのですが、市で積算をした設計書がございまして、それを、市の仕様で積算をしたということで仕様書という形で題名を変えて、そこに一式という形で、こういう形の積算をしたというものをお示しして、同じものを出すために金額のところは空欄にしているだけで、このとおり出せということではございません。参考の一つとして仕様を出させていただいているところであります。以上であります。 ◆中村正義 委員 そうすると、総額は、チェックする機関の議会としてはここに書いてあるからわかるけれども、ここに載っている人件費だとか研修費というのは数字が出ていないからチェックできないですよね。業者と市側が了解しているだけの話で、議会サイドとしてはそれがわからないという状況が今あるわけですよ。それはどうなのかな。実際に中身わかっていて、その数字に合わせて持ってきなさいと言っているのではなくて、こういう形で総額が出ていますという中で、あとはここに出ている、消費税相当額は8%で決まっているからわかるけれども、ほかの3つについては、議会サイドとしては幾らになるかというのはチェックできないですよね。 ◎市民部長 まず、相手側、契約側、入札側と言います見積書を出す事業者側のほうにも、この単価も金額もわからない状況でお示ししていますので、業者は、人件費が一式で研修もするということで積算を組んでいるのだというがわかるような状況にしてお示しさせていただいて、この仕様書に基づいた内容がそういう形でできるのだという形で業者は積算をする。ですから、業者の場合には人件費と教育研修費だけではなくて、各会社によっていろいろな項目をつけている場合もあると思います。申しわけないのですが、それは我々の、そこを見て契約をするというようなプロポーザルではございませんので、そういうことをせずに総額での契約ということになっているということでご理解いただけばと思います。 ◆中村正義 委員 それは、市として、ここは幾らという形の積算をして業者に出すから、市としてわかっているから納得できるというふうな……。 ◎市民部長 積算をした金額は業者には伝えておりませんので。空欄ですから。こういう項目で市は積算をして予定価格を決めているということの書類の一部でございます。以上であります。 ◆中村正義 委員 だから市は人件費が幾らだとかという思惑がある数字があるわけでしょう。それのトータルで業者に出しているわけでしょう。だからそれは、逆に言うと、ここに示された3項目の金額というのは市が把握しているだけなわけ。我々は知らないわけ。そうすると、このトータルの金額が、この3つの要因、それと消費税相当額で決められているわけだ。この人件費と教育研修費と諸経費というのは大体どんな割合で幾らかかるのかというのは我々にはわからない。だから、トータルでチェックしろと言ってもチェックしようがないという部分ある。トータルでしかチェックできない。                                         (休憩) ◎市民部長 この横版の仕様書に、今、金額と単価が入っていない理由でございますけれども、これにつきましては、田中委員からの要求で業務委託契約書の写しということでございましたので、業務委託契約書の写しの全てをお出ししたところでございますので、これについては契約書の中の一部ということでご理解いただければと思います。以上であります。 ◆田中寿夫 委員 単純に換算しますと、2名の雇用で時給1,000円で計算して8時間8,000円ですよね、1日。大体200日から210日の間、役所の場合200日稼働ですから。そうすると、1名当たり160万円ですよ。2名常勤で320万円ですよ。そういったところから考えて、この918万円という金額は、私はちょっと解せないのですけれどもいかがでしょうか。 ◎市民課長 こちらの業者の選考に当たりましては、先ほど申しました契約検査課で事務を取り扱っておりまして、複数の業者さんから見積もりをいただいて、その内容を精査した結果として、一番金額の低いところに落ちたものでございますので、業務委託としての金額としては適切であったものかというふうに考えております。以上であります。 ◆田中寿夫 委員 業務委託で適切な金額というお答えなのですけれども、果たして合理的な税金の使い方を考えたときに、業務委託すべきかどうかも、根本的に精査する必要があるのではないでしょうか。 ◎市民課長 業務の内容につきましては、ご来館いただいているお客様からも、もちろん反対の意見もございますけれども、おおむね好評をいただいているような状況でございまして、その体制をつくっていくのを例えば職員等で対応すると、そういったことにも考えますと、そのシフトを考えましたり、その担当者が休みのときの穴埋めをどうするのかと、非常に、人のやりくりに一番労力を割かなければいけないところございます。そういった意味では、業務委託として一つの固まりとして仕事をお願いすることによって、責任を持った形で人の対応、あるいは業務の質の対応をしていただけるという部分では、業務委託で、現在の形については問題ないものと考えております。以上であります。 ◆田中寿夫 委員 これは考え方なのですけれども、行政のほうで教育をして現場に配置するというような形を仮にとったにしても、この918万円という金額が果たして妥当な線かどうかもう一度考慮していただきたい。見直していただきたいと思います。  正直なところ、どこでも研修はしますし、役所で研修していないかどうかわかりませんけれども。それにしても、人件費、時給1,000円だったら決して高い金額でも安い金額でもないです。ごく一般、当たり前……今、臨時職員については900幾らですよね。それを1,000円で換算して今の数字が出てきているわけなので、それを考えると、人件費でこれと一緒に換算すると360万円くらい。それに補充のところとかそういったところも踏まえてコントロールした場合であっても、ちょっと倍額以上ということになると、やはり、この財政状況が非常に厳しい中で、内部でやりくりできればやりくりすべきではないかと思うのですよ。恐らく半分の金額ぐらいでできるのではないですか。 ◎市民課長 単年度の契約でございますので毎回毎回内容の精査等はこれからも続けてまいりたいと思います。以上であります。 △議案第64 狭山市印鑑条例の一部を改正する条例 △議案説明 ◎市民課長 議案第64 狭山市印鑑条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  議案書の21ページをお願いいたします。  本案は、住民基本台帳法施行令等の改正に伴い、氏に変更があった者の、旧氏に係る規定を定めることにより印鑑登録証明事務において旧氏を使用できるようにするとともに、所要の改正をし、あわせて条文の整備を行うものであります。  改正内容につきましては、議案第64参考資料、狭山市印鑑条例の新旧対照表によりご説明申し上げます。  なお、新旧対照表の下線部分が今回改正する箇所でございます。  では、参考資料1ページをお願いいたします。  まず、第6条につきましては、印鑑登録証明事務において登録できる印鑑の制限について定めるものでございます。  第6条第1項第1につきましては、印鑑登録できないものといたしまして、住民基本台帳に記録されている旧氏または旧氏の一部を組み合わせたものであらわしていないものを追加し、同項第2につきましては旧氏以外の事項をあらわしているものを追加するものであります。  2ページにかけましての第7条第3につきましては、印鑑登録原票に記載する事項として旧氏を追加するものであります。  第13条第1項第1につきましては、印鑑登録の抹消事由として、旧氏を変更したときを追加するものであります。  再度、議案書の21ページをお願いいたします。  附則につきましては、条例の施行を住民基本台帳法施行令等の改正の施行日に合わせるため令和元年11月5日からとし、条文の整備等に係る規定は公布の日からとするものであります。  以上で説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。
    △議案質疑 ◆中村正義 委員 一番単純な疑問は旧氏が使えるわけですよね。旧氏の印鑑を持って行って、現姓でやったときはどうやって確認するのですか。 ◎市民課長 まず今回の改正は住民基本台帳法施行令の改正から始まってございまして、まずそちらのほうで、住民票に記載できる事項として旧氏が追加できるようになりました。今回は、それに派生する形で印鑑登録証明事務においても旧氏が使えるようになるわけなのですけれども、最初にお手続きいただくのはまず住民票の記載の中に旧氏を追加したいというご申請をいただくことになります。ご申請をいただくに当たりましては、その方が以前称していた姓─要は氏であって、その氏が戸籍もしくは除かれた戸籍の中で記録されているものという要件がございます。ですから、まず戸籍で、旧の氏としてこういったものを使っていました。その中から、今回はこの氏を使って旧氏の登録をしたいというご申請をいただくことになります。この登録が終わった方については印鑑登録証明書においても旧氏の表記ができるようになりますので、その旧氏を使った印鑑も同様に取り扱えるようになるということでございます。以上であります。 ◆中村正義 委員 それはわかったけれども、印鑑登録されたのが旧氏であって、例えば私は中村だけれども、旧氏が中村であって、それで、新しくなったのがウサミだといったときには本人確認はどうするの。                                         (休憩) ◎市民課長 旧氏を登録していただく際の手続で申し上げますと、まず申請される方ご本人の確認資料、それから、使いたい旧氏が載っている戸籍から、その戸籍が現在まで……何個か名前が変わったとしますと、そこがずっと継続して追うことが、確認することができる戸籍をあわせてご用意いただいた上でご登録をいただくことになります。以上であります。                                         (休憩) △議案第73 令和元年度狭山市一般会計補正予算(第4)(※続き) △歳 入 △12款地方交付税 20款繰入金 21款繰越金 23款市債 △議案説明 ◎総合政策部次長 議案第73 令和元年度狭山市一般会計補正予算(第4)の歳入のうち、総合政策部所管の内容についてご説明いたします。  令和元年度狭山市一般会計・特別会計補正予算書及び補正予算に関する説明書の12ページをお願いいたします。  12款1項1目地方交付税は、地方交付税について交付額が確定したことに伴い、2億3,056万円を増額するものであります。  14ページをお願いいたします。20款繰入金、1項1目介護保険特別会計繰入金、2目後期高齢者医療特別会計繰入金及び3目国民健康保険特別会計繰入金は、それぞれ平成30年度決算を踏まえ、一般会計から各特別会計への繰出額に係る剰余金を繰り入れるものであります。  次に、21款1項1目繰越金は、平成30年度決算に係る剰余金について、当初予算計上額との差額11億747万9,000円を増額するものであります。  16ページをお願いいたします。23款市債、1項8目臨時財政対策債は、発行可能額が確定したことに伴い1億9,301万1,000円を減額するものであります。  説明は以上であります。 △議案質疑  (質疑なし) △歳 入 △16款国庫支出金 △歳 出 △2款総務費 △議案説明 ◎総合政策部次長 歳出に関連する歳入のうち、総合政策部所管の内容についてご説明いたします。  12ページをお願いいたします。16款国庫支出金、2項1目総務費国庫補助金は、当市が参加しております地方公共団体情報システム機構の自治体中間サーバー・プラットホームの更新に伴い、市が負担する経費の全額が補助されるため、社会保障・税番号制度システム整備費補助金303万4,000円を追加するものであります。以上であります。 ◎財政課長 では、歳出のうち、財政課所管の歳出についてご説明いたします。  18ページから19ページをお願いいたします。2款総務費、1項3目財政管理費の1番基金積立事業費は、今回の補正により生ずる剰余金について、財政調整基金のほか、今後見込まれる都市計画事業の財源として都市基盤整備基金へ、公共施設の改修等の財源として公共施設整備基金へ、教育施設の建設や改修の財源として教育施設整備基金へ、その他、前年度実施事業における各目的基金充当不用額を目的に沿った基金にそれぞれ積み立てるものであります。以上であります。 ◎情報政策課長 情報政策課所管の歳出についてご説明いたします。  同じく18ページをお願いいたします。10目電算管理費は、社会保障・税番号制度システム整備費補助金の追加に伴い、一般財源から国庫支出金へ財源振りかえを行うものであります。以上であります。 ◎交通防犯課長 交通防犯課所管の歳出についてご説明いたします。  同じく18ページをお願いいたします。2款総務費、1項総務管理費、16目交通対策費の1番交通安全推進事業費の光熱水費につきましては、燃料価格の高騰により、電気料金を構成する燃料費調整単価が上昇したことから、道路照明灯の電気代が当初予算額を上回る見込みであるため増額補正するものであります。以上であります。 ◎収税課長 続きまして、収税課所管の歳出についてご説明申し上げます。  同じく18ページをお願いいたします。2款総務費、2項2目賦課徴収費の1番徴収事業費につきまして、23−20市税等過誤納金払戻金は、納税者の申告等による払い戻しに加え、株式会社譲渡所得割額の控除充当に係る払い戻しや法人市民税の確定申告に伴う予定申告過納分の払い戻しにおいて、それぞれ2,000万円を超える払戻金が発生したことで、現在まで、例年を大幅に上回るケースで払い戻しをしており、既に当初の予算が不足している状況であること。また、今後も払戻金は継続的に発生することから増額補正をするものであります。  なお、補正額の根拠につきましては、これから発生する過誤納金を現状で想定することは大変困難であることから、過去5年間の10月以降に払い戻された過誤納金、払戻金の平均から算出し1,600万円としたものであります。  説明は以上であります。 △議案質疑 ◆中村正義 委員 19ページの徴税費。今説明いただきましたけれども、現時点で何件ぐらい起きておりますか。 ◎収税課長 8月末現在でありますが、件数といたしましては1,128件でございます。 ◆中村正義 委員 最高額と最低額ってわかりますか。 ◎収税課長 最高額につきましては2,530万2,600円になります。  申しわけありません。最低額につきましては資料がありませんので今はお答えできません。以上です。 ◆中村正義 委員 では、後でいいです。                                         (休憩) △地方債 △議案説明 ◎財政課長 同じく補正予算に関する説明書の3ページをお願いいたします。  地方債の補正についてご説明いたします。  第2条 地方債の補正につきましては、6ページの第2表地方債補正のとおりであり、地方債補正の変更は、臨時財政対策債の発行可能額の確定に伴い借入限度額の変更を行うものであります。  説明は以上であります。 △議案質疑  (質疑なし)                                         (休憩) △(中村正義委員の質疑に対する答弁保留分について) ◎収税課長 最低額の払戻金ということでありますが、通常で考えますと100円単位ということでお返しはするのですが、所得税の関係で1円単位まで徴収している部分がございますので、もし1円でも払い戻しする税金があれば1円単位でお返しするものであります。以上であります。 ◆中村正義 委員 最高で2,530万円余りということなのですけれども、ここで1,600万円の補正なのですけれども、そういう高額なものが出てこないという判断で1,600万円ということなのですか。 ◎収税課長 これから半年間あるわけですけれども、高額の還付というのはいつ起こるかわからないような状況ですので本当に想定が難しい状況でございます。ですので、これからの1,600万円というのは大口は出てこないだろうということで、例年支出している平均を増額補正ということで計上させていただきました。以上であります。                                         (休憩) △(議案第62 狭山会計年度任用職員の報酬等に関する条例、中村正義委員の質疑に対する答弁の一部訂正について) ◎会計年度任用職員制度担当課長 委員長の許可をいただきまして、先ほどの議案第62 会計年度任用職員の報酬等に関する条例の審査中、中村委員の、会計年度任用職員の地方公務員法の適用に関するご質疑の中で、定年制以外は適用されると申し上げましたが、正しくは、定年制とあわせまして会計年度任用職員につきましては、修学部分休業、高齢者部分休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業、以上につきましても適用除外でございました。謹んで訂正させていただきます。  以上をもって本日の審査を終了し散会。午後 2時10分...