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  1. 狭山市議会 2019-09-10
    令和 元年  9月 文教厚生委員会(第3回)−09月10日-02号


    取得元: 狭山市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-16
    令和 元年  9月 文教厚生委員会(第3回)−09月10日-02号令和 元年  9月 文教厚生委員会(第3回) 文教厚生委員会記録(第2日) ◇開催日時  令和元年9月10日(火曜日) ◇開催場所  第2委員会室 ◇付議事件  議案第78号 平成30年度狭山市一般会計歳入歳出決算認定について(※続き)               歳入 (13)分担金及び負担金 (14)使用料及び手数料                  (15)国庫支出金 (16)県支出金 (21)諸収入                歳出 (10)教育費        議案第65号 狭山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担額               を定める条例の一部を改正する条例        議案第66号 狭山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例               の一部を改正する条例        議案第67号 狭山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する               基準を定める条例の一部を改正する条例        議案第63号 狭山市立幼稚園授業料徴収に関する条例を廃止する条例        議案第68号 狭山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め               る条例の一部を改正する条例        議案第72号 所沢市と狭山市との学齢児童生徒の教育事務の委託について
           議案第73号 令和元年度狭山市一般会計補正予算(第4号)               歳入 (14)分担金及び負担金 (15)使用料及び手数料                  (16)国庫支出金 (17)県支出金 (22)諸収入               歳出 (3)民生費 (4)衛生費 (10)教育費        議案第74号 令和元年度狭山市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)        議案第79号 平成30年度狭山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい               て        議案第76号 令和元年度狭山市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)        議案第82号 平成30年度狭山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ               いて        議案第75号 令和元年度狭山市介護保険特別会計補正予算(第2号)        議案第81号 平成30年度狭山市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 午前 9時00分開議 ◇出席委員 7名  笹 本 英 輔  委員長      西 塚 和 音  副委員長  三 浦 和 也  委員       内 藤 光 雄  委員  金 子 広 和  委員       綿 貫 伸 子  委員  大 沢 えみ子  委員 ◇欠席委員 な し ◇説明のための出席者  福祉こども部長長寿健康部長、生涯学習部長、学校教育部長、関係部次長・参事、関係課長 ◇委員会に出席した事務局職員  吉 澤 俊 充  事務局主幹 午前 9時00分開議 △議案第78号 平成30年度狭山市一般会計歳入歳出決算認定について(※続き) △歳 入 △13款分担金及び負担金〜16款県支出金 21款諸収入 △歳 出 △10款教育費 1項教育総務費〜4項幼稚園費 △議案質疑 ◆大沢えみ子 委員 学童保育室について伺います。事項別明細書で247あたりでしょうか。  さきに内藤委員のご要望で提出をいただいた学童保育室の入室状況の資料から質問させていただきます。  3月時点で7名の却下の方がいらっしゃる、そして新年度でも11名も却下の方がいらっしゃるというご説明でございました。  この中については、書類の未提出のものあるということでございますが、保育料の滞納という方がいらっしゃるということで、3月末の7名は全員その滞納の方であったというようなお話でございました。  これについて、もちろん基本的にはお支払いをいただくというのは大原則だとは思うんですけれども、払えない状況、厳しい状況があるという方に対してどのような対応というものがあるのでしょうか。例えば国保や介護とかでは減免制度とかいうのがあるわけですけれども、こうしたものについての減免。  また、現在、学童保育室は多分3段階保育料があるかというふうに思うんですけれども、そういった段階の変更申請みたいなものが認められていないのかどうなのか。そのあたりについて、まずはお示しいただきたいと思います。 ◎学務課長 減免等につきましては、例えば児童が長期にわたって入院をしているとか、そういうような事実等がありましたときは減免等行っている事例のほうはございます。  あと却下につきましては、滞納というのが一番大きな件数がほとんどのものでございます。基本的には、おおむね3ヵ月程度、2ヵ月、3ヵ月程度滞納のほうがございましたときには却下というような措置のほうをとらせていただいておりますが、内容につきましてお支払いのご本人、保護者のほうとお話をしまして、その辺のどうしても支払いのほうが難しいという場合には分割等の相談をし、かつ書類等を書いていただくことによりまして、そちらのほうも対応している状況でございます。以上でございます。 ◆大沢えみ子 委員 それでも7名が却下になるということなんですよね。要はこれ以上の方が、そういう大変な方がいっぱいいて、そういう対応をしていても7名が却下になるということでいうと、この7名の状況というのはどういうことだったのか。  正直、お子さんに退室を求めるときに、お金を払ってもらっていないからあなたはここにいられないんだよというところはやっぱり非常につらいことだというふうに思っているんです。そして、学童保育に預けてまでも働かなければならないという現状などを考えると、やっぱりここの本当に大変だからこそ最優先に本来は入れていくべきお子さん、ご家庭なのではないかと考えたときに、もう、いや払う必要ないからと言いながら学校給食を払わないというような方も現実にいらっしゃるということはお聞きはしているんですが、そういう方はともかくとして、分割でも払っている人は払っていますけれども、それでも却下になるわけですよね。分割でも払えないということなのかどうなのか。この7名の方の現状というのはどういうことなのかということを教えてください。 ◎学務課長 分割等で書類等を書いていただいた方につきましては、却下のほうから、あきがあれば入室、またどうしても埋まっている場合には待機ということに回ります。お話し合いの中で、分割でも払っていきたいというようなお話ができれば、その時点で却下のほうからは外しております。  実際の状況でございますけれども、その辺のところを考慮して、きちんと学務課のほうと学童のほうと、あと保護者の方ときちんとお話をしている中での、その中でそういうような分割等もあるというような話し合いの中でも、お支払いのほうを、そういうのはいただいていない方がいらっしゃるという現状でございます。以上でございます。 ◆大沢えみ子 委員 今のお話だと、一旦滞納しちゃうと学童やめてもらって分割の誓納書もらったら、あいているところはもう一回入れるよというお話に聞こえるんですよね。できれば、そのお子さんの現状を考えると退室にならない前にそういった対応はしていただきたいですし、できればやっぱり特別な事情がある場合という減免規定設けていただいて、本当にそういう方については対応をお願いしたい。  結局、学童なので、保育所ではないものですから、ある意味留守番させようと思えばできなくはないというふうに思う中では、そんなに問題が大きくなっていないんだろうというふうに思うんですけれども、やっぱり1年生、2年生ぐらいのところでいえば、1人で留守番させるのは大変だというような状況はどうしてもありまして、その中でお母さんがどうしても働かなければいけないという実態があるということはぜひ考えていただいて、そういった大変な場合については減免も検討していただきたい。  あるいはその所得階層、多分これ前年度の所得の階層で翌年度の保育料が決まってくるんだと思うんですけれども、ことし仕事かわられたとか、仕事が一、二ヵ月なくなって、ちょっとその月は払えないとか、新しい仕事探すまで、でも翌月でないとお給料入らないわけですから、そういうところでなかなか厳しいみたいなところって多分救う手だてがないんだと思うので、そういった場合の減免等の対応策という点についてはぜひ今後検討していただきたい。これは要望させていただきます。  もう一つ、学童保育については、同じ資料なんですけれども、3月末の保留、待機の状態が54名ということで、4月時点の待機が59名ということなんですね。これ100名の定員をふやしていただいて、にもかかわらず3月末より待機がふえているということでいうと、頑張ってはいただいていると思うんですけれども、希望が単純に言ってこれ150名ぐらいふえているということですよね、前年対比でね。100名は受け入れたけれども、まだ待機が出ているということでいうと、今後学童保育についての整備方針といいますか、見通しというのはどのようなふうになっていくのでしょうか。  基本的には、もう一生懸命、待機が出ているところについてはお部屋を探していただきふやしていただいている、ご努力していただいているということは理解しています。ただ、本当にこの100名規模で毎年どんどんとふえていることを考えると、ある程度見通しを持った整備というのは計画的に必要なのではないかというふうに思いますが、高学年が受け入れが進んできているということもふえてきている要因だというふうには思うんですけれども、一定程度高学年まで受け入れて、もうこれ以上はそんなにふえないという見込みなのか、それとも、まだこういう50名、100名という規模で希望がふえ続けるというふうに見込んでおられるのか、今後の見通しと計画的な整備についてのお考えをお聞かせください。 ◎学務課長 今、委員のほうからご指摘いただいたとおりでございますが、定員100名を4月で増いたしましたが、なお59名が待機となっている状況でございます。  平成29年度末、平成30年の3月末では待機児童が6名まで減らすことができました。そこである程度、そこのところで結果的には見通しのほうが甘かったと言われればそれまでなんですが、ある程度の整備のほうはそれまでは堅実に行ってきまして、ある程度整備のほうが進んできたなと思っていたところで平成30年度は一気に当初で70名ぐらい上がってしまったと。今回はそちらのほうを分室がもしもなければ100名を超す待機児童がいるということで、正直ここまでの伸びが全く想像できなかったといったところが現実でございます。  今後の整備状況につきましては、基本的には、これからの伸びを予測することが、今までのこの急激な伸びを予測することが非常に難しいんですが、やはり特に就労率、女性の就労率、こちらのほうがまだまだ、児童生徒は若干ずつ減っているにもかかわらず待機児童がふえているということは女性の就労率のほうがふえているんだろうというふうに分析をしておりますが、まだ数年はふえていくんだろうなというような見通しは立てております。  そこで、具体的には、基本的には今までと同じような答弁になりますが、学校の余裕教室等に基本的に整備を進めていきたいと思っております。ただ、実際には学校のほうでもやはりいろんな授業等を含めまして教室のほうはかなり利用されておりますので、なかなかお借りすることができないと。また、仮にあいていたとしても、今ある学童が1階の端、ただ、お借りできるところが例えば4階の一番逆の対角線の端とかというふうに、あいているんですが、そこですとなかなかうまくいかないといったところも現実的にはございまして、その辺のところを今学校側と調整しているところでございます。  基本的には学校の余裕教室等で、あと場合によっては敷地内に増設等も考えられるんですが、ただ、ここまで増員のほうも見通しのほうは、5年もすると安定してくるんではないかといったような見通しも立てているということもございますので、いざ建物をつくりました、ただ、実際にはそれからどんどん減っていきまして使わなくなりましたということも、そういうものでは困ってしまいますので、その辺のところをよく調査をして整備のほうは進めたいと思っております。以上でございます。 ◆大沢えみ子 委員 ありがとうございました。ぜひ、しばらくはふえると思いますし、基本的にはもう6年生まで入れるとなれば、もう6年までやっぱり預けようという保護者の思いはあると思います。なので、6年生まで、そして保育所に入られている人数は基本的に入るというふうに思っていただいたほうがよろしいかというふうに思いますので、その人数なども加味しながら、5年間といえば卒業になってしまうような年代ですので、この5年についてはやはり積極的な整備をお願いするということでよろしくお願いをいたします。  もう一ついいですか。248ページ、249ページ、小学校それから中学校のほうでも、小学校整備事業費の中で長寿命化計画策定業務委託料が出ております。具体的にどのような内容で長寿命化を図っていくような形が出たのか、計画の内容についてお示しください。 ◎教育総務課長 長寿命化計画策定支援業務、昨年度と今年度をかけてこの計画づくりを今進めておるところです。平成30年度におきましては、各学校施設の改築や長寿命化、修繕の優先順位等を勘案した計画をつくるためのまずは老朽化状況の把握を行うという作業をさせていただきました。  今後、その中で、中長期の維持・更新コストのシミュレーションなども行い、あとは今後の学校の規模と配置の適正化なども勘案しつつ40年ほどのスパンでの長寿命化、大規模改修のスパンでそういうものを示していく計画をつくっていきたいというものになっております。以上です。 ◆大沢えみ子 委員 わかりました。では、そういう方向性が出ましたら、また委員会にもご説明をお願いしたいと思います。  関連で、小学校、中学校の整備費で、クーラーについては、確認ですけれども、狭山市では小中学校100%ということでよろしいでしょうか。また、体育館についてはどのようになっているかお示しください。 ◎教育総務課長 空調設備の設置率ですが、普通教室、特別教室とも小中学校とも100%ということになっております。  ただし、狭山市の学校体育館エアコン設置につきましては、入間川小学校は講堂という扱いで設置はしておりますが、体育授業には空調を使っておらず、また、ほかの体育館については設置はございません。以上です。 ◆大沢えみ子 委員 今、国のほうでも特に災害時等の避難所になるということを目的に体育館のエアコン設置を進める動きがやはり出てきており、そういったことでは総務省なんでしょうかね、そういったものを補助金等の活用しながらエアコンをつけている方向が全国的に出ていると思いますが、狭山市としてはどういった方向になってくるんでしょうか。  ここのところの台風で、千葉のほうなんかでは停電もする中で非常に蒸し暑い夜を過ごされている方々、本当に大変だなと思うんですが、避難所等が本当に設置されたときに夏場の対策というのはかなり厳しいというふうに思う中で、そういった観点からもエアコンをつけていくという方向性は今後求められてくるのではないかなと思いますが、この長寿命化計画の中にでもそういうような方向性も今後示唆されてくるのかなというふうには思うんですけれども、今の現在で狭山市として体育館についてのエアコン設置というのは何か基本方針お持ちでしょうか。お願いします。 ◎教育総務課長 現在の学校体育館につきましては、構造的には非断熱構造であるため、かなり冷却効果も低く、エネルギー消費の観点からもエアコンの設置は難しいというふうに考えております。  学校施設としての整備、もちろん指定避難所としての整備、いろんな観点で国のほうでも補助制度なども検討がされているというところですので、そのような動向なども注視しながら研究課題としてまいりたいと考えております。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 ありがとうございます。  もう1点、251ページの小学校改修事業費のほうで、トイレの改修に予算をつけていただいて、倍のペースでもう進められているということで、大変ありがたいというふうに思っています。本当にきれいになって喜んでいるし、さきのご答弁の中でも、そうじゃないところからうらやましいという声が出るということではよかったなと思っているんですが、基本的にこれ各学校1系統ということで進められていると思います。当該年度までで、このトイレの改修というのは改修率にするとどれぐらいになるのでしょうか。  また、原則的に全部の学校で1系統は今後やっていくという方向は聞いているんですが、全系統の改修という方向はその後出てくるのかどうなのか、そのあたりについてもお示しください。 ◎教育総務課長 平成31年3月31日現在の校舎の児童生徒用のトイレの便器の洋式化率ということで、改修率ということでお答えさせていただきたいと思います。小学校が32.4%、中学校が28.7%であります。学校の数としては、小学校15校中5校が縦1系統の洋式化は終わったという状況ではありますが、さまざまな数字の捉え方というところで一例としてお答えさせていただきました。  そして、まずは小学校の縦1系統のトイレ改修工事を、どうしてもこの工事、音も出るものですし、学校生活にも影響ありますので、夏休み期間中でのということになりますので、1年で5校程度ということで、令和2年度中には全ての小学校完了させる予定で、その後、中学校の改修工事にも着手していきたいということで、全ての学校にまずは行き渡らせたいということが方針です。  未改修のトイレにつきましては、やはりほかの改修工事とのバランス、中長期的な予算の財政的制約の観点も含めまして、今後予定される校舎の大規模改修等にあわせて実施してまいりたいと考えております。以上です。 ◆大沢えみ子 委員 今後、来年に向けて工事業者さんもなかなか、ちょっと厳しくなってくる、東京2020の関係なども含めて、そういったところでのお話も伺っているので、そういったところ早目早目にぜひ確保していただいてお願いをしたいというのと、やはり子どもの健康に関することでもありますので、ぜひ早目の対応をお願いいたします。ここは以上です。 ◆笹本英輔 委員 いわゆる小中学校の学習関係の事案について、ちょっと全体的な質疑をさせていただきます。  まず1点目ですね、ちょっと参考にお開きをいただきたいのが狭山市の教育委員会事務事業点検評価報告書のほうの点検評価のLの7から8ぐらいですね、35ページでございます。  また、本体のこの点検報告書の11ページを前提としてお開きをいただきますと、令和2年度に向けて、全国学力・学習状況調査において平均点を、全国平均値を上回っていくというような今目標を立てていらっしゃって、達成状況としてはまだ下回っておりますが、それに向けて、35ページの表L7、L8のほうでは、もうこういうことをしていきたいというようなことを書かれているということでございます。  まず、1点目にちょっとお聞きをしたいのが、この学力テストのいわゆる、これ資料としては請求しないのですが、成績の集団がどういった傾向にあるのかということです。例えば学力の低位層、中位層、高位層におおむね分けていくとすれば、学力の高位層が非常に多くて、いわゆる中間がすごく集団が低くて、成績がなかなかすぐれない低位層が多いのか、もしくはそもそも高位層が少なくて、低・中位層が非常に多い状況なのか。分析としてどのように捉えていらっしゃるのかについて、まずお伺いをいたします。 ◎教育指導課長 ご質問にありました全国学力・学習状況調査についての結果についての成績の分布ですけれども、これは概要といたしまして全体的なところを見ますと、やや全国の平均の分布と比べまして高位層がそこよりも少なくなっていて、その分が低位層として全国を上回るような状況にあるというふうに捉えております。以上であります。 ◆笹本英輔 委員 高位層が今、全国に比して少なく、低位層のほうが多いという状況ですと、これ結果としてどういうことが生まれてくるかというと、集団としての平均値が下がってくるというのがこれは明らかというか当たり前のことなんですけれども、そうすると、よく児童生徒から聞こえてくる、子どもたちから聞こえてくる言葉というのは「平均点より高かった」とか「平均点超えたからいいでしょう」とか、そういうような声というのが一般的でありまして、そうするとそもそもその平均点というのがどうしても下に寄っていってしまうと、やっぱり伸びしろというのがどうしても減っていってしまうというようなことがあると思います。  こういう傾向というのが一体どういったことに今強くあらわれていて、それをどういうふうに改善しようかという、今大きな傾向の分析とその方針についてお答えをいただきたいと思います。 ◎教育指導課長 今、委員のおっしゃった状況につきましては、例えば、1つ学力高位層に対する支援、こちらについては教育委員会あるいは学校のほうでも、いわゆる学習状況が目標に達している児童、授業の中でここはできるといいねという部分を達成している児童生徒に対して、ややこれまで支援が薄かったかなと。できているからいいよではなくて、やはりできたらさらにどういったところを目指したらいいのか、広げたり深めたりするという指導について、ここについて、現在もそうですけれども、指導訪問等で学校に対しては、そういった児童生徒に対しても、できたからいいではなくて、さらに伸ばすための指導、工夫をしようということで、指導あるいは助言しているところであります。  また、いわゆる低位層につきましては、より一人一人丁寧に細やかな指導ということで、例えば算数・数学を中心に少人数指導、こういったところも行っており、複数での指導ということになりますので、全体を指導しながら、困っている児童、悩んでいる児童については個別指導ということで支援しているところで、今後そこについては充実を図っていこうと考えているところであります。以上であります。 ◆笹本英輔 委員 やっぱり高位層をどういうふうに伸ばしていくかということになると、どうしても授業中にできている子とそうでない子とあると、どうしても手を差し伸べていかなければいけないのは低位層、中位層の子たちであって、その子たちが授業におくれると、今度次の科目、次の進度、内容についても影響があるということなので、やっぱりできる子たちというのはややほっておかれがちになるというのは、これは本当にそのとおりの状況でありまして、そうしたところも工夫を図っていかなければならないとは思われるんですが、まず、やっぱりその割合を考えていくと、低・中位層を引き上げていくということが、今、狭山市のこの学力向上における大きな課題であるのかなということが1つ読み取れると思ってきております。  その中で、学校の先生方の現場の授業というのも、私結構、拝見をさせていただいたりですとか、授業の工夫というのを見させていただくにつけて、私が当時やはり中高生だったころと比して、非常に授業の工夫もされてきまして、例えば英語教育なんかでいくと必ず毎月、例えばある先生は音楽で歌を、英語の歌を歌っていらして、我々ですともう超有名な、具体的な名称は控えますけれども、誰でも知っているポップカルチャーのもう大御所の歌みたいなので、それが今ですともう本当に町なかのBGMで流れているような、本当の最近のヒット曲を取り上げて歌わせているというようなことを見るにつけ、私もちょっと、はっとするところがありまして、そうすると子どもたちに「英語の勉強楽しいか」と聞くと、結構最近、「楽しい」と答えてくれる生徒の割合がふえてきているなというのを感じています。  やはりそれは他の教科についても同様で、理科の実験等にしても非常に内容的にも充実していますし、テストで問われるような画一的な実験にとどまらず、各先生方が非常に創意工夫を凝らして授業に取り組まれている様子を見ると、これはもう、あとは目標達成はもう待ったなしの状況なんだろうなというふうに期待を申し上げておりますが、他方で、やはり36ページにございますような質問紙調査の結果なんですけれども、すぐれた項目が、全国平均値を超えた科目がいわゆるスミが入っている状態だと思うんですけれども、これなんか目立って多いようですけれども、逆に言うとここしか超えていないというような状況でもあると思うんですが、やはりこの辺の質問紙調査と学力の因果関係というのが非常に強くあらわれていくのではないかなと思うんですけれども、この関連性についてのお受けとめは今いかがでしょうか。傾向としてお答えをいただきたいと思います。 ◎教育指導課長 学力とこのアンケート調査との因果関係というところでなんですけれども、やはり子どもたちが特に教科の学習の必要性、将来、社会に出たときに役に立つかどうかなどというところで、低い傾向をあらわす教科についてはやはり実際、結果も見ますと余り芳しくないという状況が見られます。  そういったところを考えますと、やはり、まず指導の中で学習との出会い、課題設定などの中で必然性を見出せるようなもの、特に全国学力・学習状況調査の問題等を見ますと、実際の生活あるいは社会的な現象と結びついている、そういったところからの出題も多く見られますので、そういった問題等をうまく授業の中で活用して、問題の出し方等を参考にしながら授業の中で課題提示をしたり、問題解決をしていくような授業を展開することによって、そういったところについて因果関係というところがはっきりあるかどうかわからないんですけれども、相乗的に学習の必要感を感じる、その中で学力向上を図っていくということを行っていかなくてはいけないなというふうに考えております。以上であります。 ◆笹本英輔 委員 やはり因果関係は非常に強いということと、そうしたところを高めていくべく通常の学校生活や学校行事等も、あとはスポーツなんかもそうですけれども、そうしたことで学力・学習に対する自分の向き合い方と、そしてもう一つには、やはり家庭だと思うんですね。これはもうつぶさに先生方もみんなおっしゃっていることですけれども、やはり学校ではもう、あとはもうこれ以上できませんというところは、やっぱりお家に帰ってからの習慣づくりであったりとか、生活状況であったりとか、そうしたことは足を踏み入れたり手を突っ込んだりすることができない領域の部分、これについて、やはりどういうふうにあとは改善を図っていくかということですが、それについても家庭訪問をどんどんしていってくださいということも基本的にはできませんし、個々について、余り生活や家庭状況に介入するということも控えられているような現代の状況でございますから、本当に昭和の昔のテレビみたいに先生が家に行って、家に上がり込んでどうこうということは、現代の情勢に合わないということでございますので、これについては大きな一つの課題でありますが、家庭学習等の学校外での学習等について励行する仕組みづくりについて、これは引き続き検討されたいということは、ご意見としてまず1点申し上げます。  やはり低・中位層、高位層のそれぞれの伸ばし方についても引き続き、こちらも鋭意ご努力をいただきたいということで、こちらも意見として申し上げます。  最後にもう一点ですけれども、本会議でも不登校の児童・生徒についてのお話がかなりなされたと思います。まず1つ目に、不登校児童・生徒が全国学力・学習状況調査の受験等は行っているのかどうかという傾向についてお答えをいただきたいと思います。 ◎教育指導課長 この不登校児童・生徒の全国学力・学習状況調査あるいは県の学力・学習状況調査の受験についてなんですが、これは子どものそれぞれの状況に応じてまちまちでございます。そのときに受験できるような状態であれば受験しておりますし、また長期にわたって欠席しており受験が難しい場合については、これは受験していないと。あるいは、適応指導教室に通っている児童・生徒さんにつきましては、学校でそのとき受験するなどということも行っている状況ということで、結論としましては、まちまちの状況でございます。以上であります。 ◆笹本英輔 委員 不登校の児童・生徒の今そういった生徒の数がこれぐらいあるですとか、適応指導教室に通っていると、その数字については把握されていると思うんですが、いわゆる学力の状況についての全体的な傾向というのも、これもやはりまちまちだと思うんですね。  ですので、個別の案件について把握することは、例えば不登校、学校に行きづらくなってしまった時期についても、これによっては小学校から課題が出てしまうと、やはり中学校生活もほとんど過ごせないような状況になったり、逆に中学校3年生、2年生からということになると、基本的な部分はできているけれどもそれ以外はできないですとか、個別に状況というのは違うんですけれども、これ1つ確認をしたいのは、では不登校に陥ってしまった生徒たちが最終的に進学する、いわゆる高校ですとか、もしくは就職状況ですとか、中学校卒業後の実態について把握されていることを、今、傾向としてお示しをいただきたいと思います。
    教育指導課長 不登校児童・生徒の進路状況につきましては、基本的には全員が希望するところについて事前に担任あるいは進路指導担当と相談しまして、極力それに沿うような形で進学できるように指導しているところであり、基本的にはその希望と全て合致しているかどうかはちょっと不明なところではあるんですが、全員が進学しているという状況ではあります。以上であります。 ◆笹本英輔 委員 いわゆるサポート校と呼ばれるような学校であったりですとか、あとは通信教育課程を選択する生徒さんたちの声をよく耳にします。それは、学習していくという過程において、一つの手法ではあるのですが、それをじゃあまたこの卒業した後にどうなってしまうのかということになると、じゃこれが社会に出ていくための一つのステップになるかというと、どうしても傾向としてそうした学校を選択する生徒は、将来的にもなかなか進学、就職等が一般的なそれと比べるとやや劣ってしまうということは事実として出てくる部分はあると思います。  ですので、これについては、不登校に陥ってしまったときの学習や、学習が結局、勉強ができるということは自己肯定感を高めていくということにもつながってきますので、不登校生徒の学習のサポートですとか、不登校生徒の今後の支援ということについては、まず通常の学校に戻していくということ以外にも、自分の居場所づくりですとか、例えば今、フリースクールというような言葉も飛び交っておりますけれども、まず子どもたちが、児童・生徒がどうしたら最終的に幸せな将来を迎えることができるのかということを主眼においた進路指導を行っていただくべく、ご要望とさせていただきますけれども、不登校児童・生徒の生活や学習の充実の手法についてぜひ検討されたいということを要望とさせていただきます。私からは以上でございます。                                         (休憩) △歳 入 △13款分担金及び負担金〜16款県支出金 21款諸収入 △歳 出 △10款教育費 5項社会教育費 6項保健体育費 △議案説明 ◎生涯学習部長 それでは、10款5項社会教育費及び6項保健体育費に係る歳入で、生涯学習部が所管する主なものについてご説明申し上げます。  歳入歳出決算書の18ページをお願いいたします。  21ページにかけての14款使用料及び手数料、1項1目総務使用料、1節総務管理使用料の1番行政財産使用料中、公民館、中央図書館及び狭山台体育館などの社会教育施設やスポーツ施設にかかわる行政財産使用料は、各施設に設置している清涼飲料の自動販売機や電柱などの設置にかかわる使用料であり、22ページの6目教育使用料中、4節社会教育使用料の1番公民館等使用料は、公民館11館及び富士見集会所にかかわる使用料であります。  31ページをお願いいたします。  次に、15款国庫支出金、2項6目教育費国庫補助金中、4節社会教育費補助金、1番文化財保存事業費補助金は、埋蔵文化財発掘調査のうち、個人住宅の建設等に伴う確認調査、発掘調査等に対して交付されたもので、補助率は2分の1であります。  38ページをお願いいたします。  次に、16款県支出金、2項8目教育費県補助金で、4節の社会教育費補助金中、1番文化財保存事業費補助金は、国庫補助金同様、個人住宅の建設等に伴う確認調査、発掘調査等に対して交付されたもので、補助率は4分の1であります。  同じく2番学校応援団推進事業費補助金は、学校の活性化及び家庭や地域の教育力の向上を図るための教育支援活動の実施に必要な経費に対し、3番放課後子ども教室推進事業費補助金は、放課後等における子どもの安全・安心な居場所づくりを推進するための経費に対してそれぞれ交付されたもので、両補助金ともに補助率は3分の2であります。  54ページをお願いいたします。  次に、21款諸収入、6項4目雑入中、61ページの9番教育雑入中、狭山工業団地拡張地区基盤整備事業発掘調査費負担金は、当事業に係る事業者からの負担金であり、スポーツ振興くじ助成金は、市民総合体育館アリーナ床の改修工事にかかわる助成金であります。  次に、歳出についてご説明申し上げます。  256ページをお願いいたします。  10款5項1目社会教育総務費中、259ページの2番社会教育振興事業費は、社会の要請や市民のニーズに対応して学習の機会や場を提供し、社会教育の充実を図るために要した経費で、狭山市PTA連合会等社会教育関係5団体に対する補助金が主なものであります。同じく3番成人式開催事業費は、第65回狭山市成人式の中継業務等の委託料や市民会館の会場借上料が主なものであります。  261ページにかけての4番生涯学習推進事業費は、生涯学習に取り組む機会や場の充実を図るために要した経費で、5番生涯学習活動支援事業費は、生涯学習の情報提供等に要する経費などであり、生涯学習情報コーナー事業委託料などが主なものであります。  6番学校支援事業費は、小・中学校23校で実施した学校応援団推進事業及び地域の教育力を生かして学校を支援することを目的とした学校支援ボランティアセンター事業の委託料が主なものであり、7番家庭教育支援事業費は、家庭教育の向上を図ることを目的に、幼稚園保護者会と小・中学校PTAに開設を依頼した家庭教育学級の委託料が主なものであります。8番地域子ども教室推進事業費は、子どもたちが健やかに育つ環境づくりと地域の教育力の向上を目的とした地域子ども教室事業の実施にかかわる経費であります。  263ページにかけての9番青少年健全育成事業費は、青少年の健全育成活動充実のため、青少年育成団体の活動を支援する経費であり、青少年健全育成推進2団体への補助金が主なものであり、10番人権施策推進事業費は、人権問題に対する正しい認識と意識の高揚を図るための経費であります。  次に、2目文化財保護費中、1番文化財保護事業費は、指定文化財や民俗芸能等の保全並びに伝承を図るための経費であり、265ページにかけての2番文化財発掘調査事業費は、狭山工業団地拡張地区基盤整備事業の発掘調査を初めとする埋蔵文化財の調査及び整理に係る経費であります。  次に、3目富士見集会所費中、2番富士見集会所管理事業費は、住民の教養の向上及び生活文化の振興、同和教育の充実に資することを目的とした富士見集会所の施設管理に要した経費であり、267ページの3番富士見集会所講座等運営事業費は、集会所の設置目的に沿った人権教育を推進するために開催した事業等の講師謝礼金が主なものであります。  次に、4目公民館費中、269ページにかけての1番公民館管理事業費は、各公民館の管理運営に要した経費であり、2番公民館講座等運営事業費は、各公民館において実施した地域課題や現代的課題に関する講座などの事業にかかわる講師等への謝礼金や事業実施にかかわる会場やバスの借上料が主なものであります。  次に、5目図書館費中、271ページの2番図書館管理事業費は、図書館の管理運営に要した経費であり、3番図書利用推進事業費は、図書資料を収集し、利用者に提供する事業にかかわる経費であり、図書の貸し出し、返却業務に携わる臨時職員賃金、狭山台図書館の指定管理料、図書館蔵書検索システムの更新及び図書の購入等にかかわる経費が主なものであります。  次に、273ページの4番移動図書館事業費は、図書館への来館が困難な市民に対し図書館サービスを提供するための移動図書館車さみどり号の運行に要する経費であり、5番レファレンスサービス事業費は、図書館利用者からの資料相談への対応に要する経費であります。  次に、6目博物館費、1番博物館管理事業費は、指定管理料が主なものであります。  274ページをお願いいたします。  次に、6項3目スポーツ振興費中、1番市民スポーツ促進事業費は、スポーツ推進審議会委員やスポーツ推進委員への報酬及び各種スポーツ教室等の開催に伴う講師謝礼金、市内8地区9会場で開催された市民体育祭への補助金などが主なものであり、277ページにかけての2番競技スポーツ振興事業費は、トップアスリートによる講演や教室等の開催等に伴う講師謝礼金及び狭山市体育協会、狭山市スポーツ少年団への補助金などが主なものであります。  次に、4目スポーツ施設費は、市民総合体育館、地域スポーツ施設及び学校体育施設の開放事業などの管理運営に要する経費であり、4番屋内スポーツ施設改修事業費は、市民総合体育館アリーナ床の改修工事などに要した経費であります。説明は以上であります。 ◎学校教育部長 それでは、10款5項社会教育費及び6項保健体育費のうち、学校教育部の所管に係る決算についてご説明いたします。  初めに、歳入の主なものについてご説明いたします。  歳入歳出決算書の18ページをお願いいたします。  13款分担金及び負担金、1項3目教育費負担金、1節保健体育費負担金、1番日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金は、学校の管理下で発生したけがなどに対する災害共済給付制度における保護者からの共済掛金負担金であります。  14款使用料及び手数料、1項1目総務使用料、1節総務管理使用料の1番行政財産使用料中、21ページの学校給食センター行政財産使用料は、入間川、柏原及び堀兼学校給食センターの敷地内に設置している自動販売機に係る行政財産使用料であります。  次に、54ページをお願いいたします。  21款諸収入、6項4目雑入、1節雑入中、61ページの9番教育雑入のうち、学校賠償責任保険損害賠償金は、中学校における財物の損壊の損害に対する保険金であります。  次に、歳出についてご説明いたします。  272ページをお願いいたします。  272ページから275ページにかけての10款6項保健体育費、2目学校保健費についてご説明いたします。  273ページの1番公立学校保健事業費は、学校医の報酬や園児、児童・生徒、学校教職員の健康管理に要する費用であります。1−3非常勤職員報酬は、学校保健安全法に基づき、市立幼稚園、小学校、中学校に配置している学校医、学校歯科医、学校薬剤師への報酬であります。  275ページの13−61事業関係委託料は、園児、児童・生徒及び学校教職員の健康管理に係る健診などに要した委託料であります。19−1負担金中、日本スポーツ振興センター共済掛金負担金は、学校の管理下で発生した園児、児童・生徒のけがなどに対応する災害共済給付制度に係る負担金であります。22−3賠償金は、中学校で発生した財物事故の賠償金であります。  276ページをお願いいたします。  次に、276ページから281ページにかけての5目学校給食センター費についてご説明いたします。  279ページの2番給食センター管理事業費は、市内3ヵ所の学校給食センターの運営全般及び施設設備の維持管理に要する費用であります。1−3非常勤職員報酬は、学校給食センター運営委員会委員、給食費監査委員及び学校給食センター薬剤師の報酬であります。11−1消耗品費、事業用消耗品費は、新しく小学校1年生になった児童に対する入学祝いの品として配布する箸箱セット等であります。17−10建物取得費は、PFI方式により建設した入間川、柏原及び堀兼学校給食センターを公有財産として割賦により取得するための経費であります。  3番学校給食事業費は、給食の調理全般に要する費用であります。11−6光熱水費は、市内3ヵ所の学校給食センターに係る電気、ガス、上下水道代であります。13−22施設維持管理等委託料は、PFI方式により委託している入間川、柏原及び堀兼学校給食センターの維持管理や運営に要する費用であります。281ページの13−61事業関係委託料は、堀兼学校給食センターで食物アレルギー対応食を提供するための経費であります。以上であります。 △議案質疑 ◆綿貫伸子 委員 273ページです。  社会教育費で、図書館費なんですけど、4番の移動図書館事業費なんですけど、こちらの利用、さみどり号ですよね。こちらの利用がかなり年々減ってしまっているんですけれども、例えば平成28年は6,220人いらっしゃったんですが、5,007人ということでかなり減ってしまっているんですけど、こちらの状況についてはどのようにお考えでしょうか。 ◎中央図書館長 さみどり号につきましては、おっしゃるとおり減少傾向になっておりますが、図書館全体の貸し出し冊数も同じように減少傾向にあります。また、ただこのままということもいけませんので、今年度につきましては、学校ですとか、施設、利用の期待ができるところにルートを変えて運行をしているところであります。以上です。 ◆綿貫伸子 委員 なかなか移動図書館については、知っている人は知っているけれども知らない人は知らないというのが現状かなと思います。さらにしっかりとPRしていくことも大事かと思いますので、なかなか本離れということが久しい中で、本の楽しさ、また心の豊かさというところをしっかりと築いていく上でさみどり号にかかわらずですけれども、図書館事業は大事だと思いますので、PRのほうよろしくお願いいたします。  あともう一点あるんですけど、こちらは教育費のほうで、学校給食センターのことでちょっと質問させていただきたいと思います。  279ページです。旧堀兼学校給食センター、こちらがもう目的が廃止になってかなり久しい、3年ぐらいですかね。こちらに関する管理の経費というのはどこにのっているんでしょうか。 ◎入間川学校給食センター所長 委託料の事業と関係委託料ということで、監視ですね。セコムのほうで監視をしている、その費用で計上しております。 ◆綿貫伸子 委員 項目でいうとどこになりますか。 ◎入間川学校給食センター所長 13−20の機械警備委託料のところであります。 ◆綿貫伸子 委員 38万8,800円ということで、平成30年度これだけお金がかかったということで、3年たっていると思いますので、100万円以上かかっているということで、市民感情からすると、もう目的が終わっているのに建物がそのままで、一体いつになったらあの施設はどういうふうになっていくのかなと、ちょっと無駄ではないかというご意見をいただいてしまっても仕方がないかなと。しっかりとこれから公共施設の統廃合管理計画、再編成とか出ていますけれども、しっかりと対策をしていただきたいと思いますが、ここら辺はどうなっているんでしょうか。 ◎入間川学校給食センター所長 旧堀兼学校給食センターにつきましては、跡利用ということで、この施設が市街化調整区域内、なおかつ農振農用地というところに位置しておりまして、都市計画法上もなかなか利用にはかなり厳しい用途制限があるということから、今回このようなことでまだ今後の利活用に関しては未定なんですが、活用に関しては、今後、総合政策部が中心となって検討していくこととなると思います。以上であります。 ◆綿貫伸子 委員 市民の税金を使って建てられているものですので、かなり年月がたってしまっていますので、早急にきちんと対応のほうを、本当に税金の無駄遣いと言われないようにきちんと対策をしていただきたいと思います。これは意見として、よろしくお願いいたします。 ◆三浦和也 委員 同じく給食センターのところですね。学校給食センター費ということで279ページです。  学校給食を小学生、中学生に提供していただいているわけですけど、それぞれ料理など提供していますけど、メニューというのは同じもの、もちろん曜日によって違うということありますけど、同じものを小学生と中学生が量が違う形で給食をつくっているのか、その辺について確認させてください。 ◎入間川学校給食センター所長 献立のメニュー等に関してなんですけれども、小学校、中学校全く別のメニューとなっております。たまたま何日か後に同じ献立が重なることもあるかもしれませんが、基本的には小学校、中学校別の献立ということで対応しています。以上であります。 ◆三浦和也 委員 それに付随して、牛乳だとか、そういうものも多分提供されているかなと思うんですけど、その辺も基本的には牛乳とか、ときどきコーヒー牛乳の日とかそういうのもあるかもしれませんけれども、その辺は同じような感じでしょうか。 ◎入間川学校給食センター所長 牛乳に関しましては、どうしてもカルシウムが不足、通常の牛乳をなしにするとカルシウムが不足するということから、ほとんどの日で牛乳は提供している、それは、小学校、中学校、同じようになります。以上でございます。 ◆三浦和也 委員 ありがとうございます。そこで、今、牛乳については提供しているということなんですけれども、中学生が牛乳を飲まないということが今ちょっと問題になっていまして、飲む子もいるんですけれども、結構牛乳を余り飲まないで、その辺の返却とかという状況というのは把握されているのかどうかというの、ちょっとわからないんですけれども、牛乳パックでやる関係もあれば、残ったものをやっぱり流しちゃうということも当然あるでしょうから、そこの辺の把握は難しいのかなと思いますが、牛乳を中学生が今飲まなくて、いわゆるカルシウムの不足している部分がとれていない子も結構出ているという状況について、何か対策等考えられているか、それについて伺います。 ◎入間川学校給食センター所長 効率的にカルシウムを摂取するには、やはり牛乳は欠かせないものだと思っております。ですが、どうしても委員おっしゃるように、牛乳がだめである。もともと乳糖不耐症という方がいらっしゃいまして牛乳がどうしてもだめだ、お腹がごろごろしてしまうというような方もいらっしゃいます。それを補完する意味も含めて、魚であるとか、そのようなものを献立に混ぜ込むことによって補完していると、そのような状況であります。以上でございます。 ◆三浦和也 委員 牛乳が飲めない方の対応としてはそういう形なんでしょうけれども、こう言ってはいけないんですが、好き嫌いというか、要は牛乳飲みたくないから飲まないという子がどうも結構出てきているというので、私も子どもが中学生通っていると、飲まない子から牛乳もらったよとかということで、うれしい部分もあるんだけれども、逆に言うと、あげた子は結局カルシウムをとれてないわけですよね。それが常態化しているということが、やっぱり本当に牛乳というところで今出しているけれども、カルシウムがとれてないことが恒常化している子どもがいるということをこのまま放っておいていいのかなというところで、例えば私たちも食事をするときに味噌汁だとかお茶だとかで食事をすることがありますけれども、なかなか牛乳と一緒に食事をするというのは、私たち大人でもなかなかないということを考えると、小学生なんかは牛乳飲んで、たくさん飲みましょうとかというので飲む子もたくさんいるのかなと思うんですけれども、中学生もやっぱりいろんな意味で多感になってきている時期の中で、ダイエットとかいろんなことを考える方とかも出てきている中で、牛乳という選択肢以外でカルシウムだとかそういう栄養素をとる工夫というのもちょっと考えていかないといけないのかなというところがあるんですが、その辺について再度、要は牛乳を飲めない子じゃなくて、一般的にちょっとその辺を、今後それらについて何かお考え等ありましたらお願いいたします。 ◎入間川学校給食センター所長 確かに牛乳が嫌いだとかということで残してしまう子もいらっしゃることは確かです。ですので、できるだけ献立で工夫する。例えば牛乳を使用したクリームシチュー、この辺の回数をふやすことによってカルシウムが補完できるというように考えておりますので、そのように対応していきたいと思っております。以上でございます。 ◆三浦和也 委員 ありがとうございます。ぜひいろんな工夫をして、栄養素をしっかりと中学生にもとってもらえるように取り組んでいただきたいと思います。これは意見として申し上げます。よろしくお願いします。以上です。 ◆大沢えみ子 委員 関連で、先に学校給食センターのほうをお伺いをしたいと思います。  当該年度におきましては、学校給食費の値上げになった年でもございます。この点について、滞納などの現状が、細かい点は結構です、ふえたりとかということがなかったのかどうなのかというのを確認させてください。  もう一つが、今も三浦委員からありましたけれども、栄養価についての評価です。値上げに押された要因の一つというのが、国のほうの示す栄養価の基準を現状で満たしていなかったということが、一つの要因だったというふうに思います。値上げ後、その栄養価についてはどのような状態であったか。  また、一生懸命、本当に値上げしても食材費はそう大きくふえない中では、現場の栄養士さんたちが非常に工夫をされている現状は私も見させていただいたんですが、そういったことの中で学校側職員さん、あるいは子どもたちの評価というものがどのようであったか、あわせてお願いいたします。 ◎入間川学校給食センター所長 初めに、滞納の状況であります。滞納につきましては、平成30年度、滞納率が0.21%です。逆に言いますと、収納率が99.79%ということで、これは昨年度とほぼ同じ数字であります。給食費が上がったからといって滞納がふえたというふうなことは、それほど影響はないということであります。  2番目です。栄養価の問題でございますが、比較的気をつけなければいけない項目があるわけです。項目としましては、エネルギー、カルシウム、鉄、タンパク質、このエネルギー、カルシウム、鉄、タンパク質に関しては、比較的気をつけなくてはいけないということで国からの指示があります。給食費を値上げしたことによる効果なんですけれども、国が定める学校給食摂取基準というのがあるんですけれども、平成29年度と平成30年度を比較しますと、この基準に対しましてエネルギーが、97%から99%。そして、カルシウムが、99.5%から103%、鉄が、92%から95%、そして、タンパク質、これが102%から104%ということで、全ての項目において上昇しております。ただ、この国が定める摂取基準というのはかなりハードルが高くて、これを全てクリアしている自治体はほとんどないというような状況にあります。  そして、最後に、値上げしたことによっての意見、保護者からの意見とか生徒からの意見というのがありまして、これはアンケートをとりまして、アンケートは1,566名からアンケートをとりました。そして、その結果、満足しているという方が1,167人、1,566人中、1,167人、74.5%、そして、まあ満足しているという方が361人、23.1%となっており、この2つを合わせますと1,528人、97.6%の方が、今回の給食費改定を肯定的に受けとめているんではないかなと私のほうでは思っております。残りの38人、2.4%が、物足りないというような結果となっております。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 はい、わかりました。  給食費につきましては、低所得者については就学援助で対応されているかというふうに思いますので、本当に大変なご家庭等につきましては、ぜひ積極的にそうした就学援助も対応してください。  先ほど、栄養価なんですけれども、全部クリアしている自治体はなかなかないということですが、値上げをしても、上がってはいるけれども100%超えてないというところもございますし、物足りないというご意見もあったということで、中学生、男の子にしてはちょっとやっぱり少ないかなという印象が正直ございます。  そういったところで、この間いろんなところで公会計化のお話もさせていただきました。今、学校給食費が私会計になっているために、正直食材費を上げようと思えば保護者負担にならざるを得ないという現実がある中で、全国的にも、あるいは国のほうの方針でも公会計化を進めて、必要なやはり対策をするには税金の投入も含めて、子どもたちのやはり栄養を確保していくという方向性が示されているかというふうに思います。当該年度、またはこの間、公会計化について議論されてきたことがありましたら、お願いをいたします。 ◎入間川学校給食センター所長 公会計化につきましては、国からガイドラインがことしの7月31日に出されました。私どものほうに情報提供があったのは、先月8月15日ということでございます。この公会計化に関しましては、できるだけ積極的に進めるようということで記載されております。ただ、この公会計化するか否かに関しましては、各地方公共団体の判断に委ねるという旨も追記で記されております。  本市におきましては、私会計方式を今採用しておるんですけれども、公会計化の方式を導入するに当たりましては、これに対応した組織体制の整備だとか電算システムの整備等が必要なことから、こうしたことも念頭に置いて、また、公会計方式の全国や県内の導入状況、近隣市の動向も注視しながら、調査、研究してまいりたいなと思っております。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 結構でございます。続いて、よろしいでしょうか。  まず、267ページからの公民館費についてお伺いをいたします。公民館の状況についての資料をお願いしたいと思います。各公民館ごとの利用率の状況、また、夜間休館を実施をしていらっしゃる年だと思いますので、その夜間休館の各公民館ごとの率、また、それを除くと実際の利用というのはどういう状況になっているのか、あわせて資料でお願いできればと思います。 △(大沢えみ子委員要求の資料提出) △平成30年度狭山市立公民館利用率集計 △資料説明 ◎中央公民館長 お手元の資料につきましては、平成30年度の狭山市の11館の各公民館の利用率となっております。表の一番左側の項目のところですが、まず、上から総開館日数、それからその下が日曜日、月曜日の枠の数、その下が火曜日から土曜日の枠の数。分かれておりますのは、日、月が5時で閉館となります。火曜から土曜日までは夜10時まで開館しておりますので、枠としては分かれております。その下に、貸し部屋の数、利用の総単位、それから実際に利用された件数という項目がございまして、これを表の上に書いております利用率の算出式に基づきまして算出したものが色のついておりますところで、上段が利用率で、夜間休館の枠を含んだ場合の利用率となっております。その下の利用率につきましては、夜間休館を含まない場合の利用率となっておりますので、含まない場合におきましては、含む場合よりも若干利用率は高くなっているという状況であります。そして、一番下の夜間休館日数、こちらが各館の実際に休館となった日数をあらわしておりまして、括弧内は、総開館日数における夜間休館の割合となっております。以上です。
    △議案質疑(続き) ◆大沢えみ子 委員 ありがとうございました。ちょっと今いただいたばかりで余り詳しくは読み込んでないんですが、夜間休館率、一番下を見ますと、中央公民館は1.95%ということでございますが、多い公民館だと40.32%、あるいは67.34%というところで、非常に多いようなところもございます。このあたりの分析というのは、何かされておられますでしょうか、お願いします。 ◎中央公民館長 こちらにつきましては、各館におきましてもともと利用率に差があること、それが大きな基本的な要因になっているものと考えております。実際、実態の数値として出ているものがこちらに出ておる数値ということで、各館の状況が館によって違うということが、ここから読み取れるというふうに考えておるところであります。以上です。 ◆大沢えみ子 委員 1つは、夜間利用について、しやすい館としにくい館があるんだろうなということと、地域の状況もあるんだろうなというふうには思っています。市のほうとしては、あいていても人が来ないんであれば、もったいないから閉めようということは、方針としては一つあるだろうなというふうに思っているんですが、この夜間休館の状況について、このままでよいという、仕方がないというようなことなのか。あるいは何か打開策をして、引き続き夜間等の利用をふやしていく、あるいは積極的に事業等を行っていく、そうした方向性というのは何かお持ちでしょうか、お願いします。 ◎中央公民館長 夜間休館につきましては、平成29年度から試行実施しておるところですが、夜間休館を実施する前と利用件数を比較いたしましても、特段減っているという状況はございません。むしろ若干ふえているという状況がございます。また、利用者アンケートを毎年実施しておるんですが、この中でも約9割の方から理解が得られておるというふうに考えております。また、もう一方で、この夜間休館における経費削減効果という部分なんですが、昨年度の実績で約320万円の削減効果ということを確認しております。こういったことを考えあわせますと、夜間休館につきましては今後も継続していきたいというふうに考えております。  また、夜間の利用を向上させるための手段といたしましては、講座を夜間に開設するように設定するとか、そういったふうな取り組みを今後検討していきたいと思っております。以上です。 ◆大沢えみ子 委員 先ほど言ったように、各公民館ごとにそもそもの利用率に差があったりとか、それは地域の状況であったり建物の状況であったり、いろいろなところがあるんだろうと思います。ただ、1つは、そもそも公民館を夜間休館してしまうと、利用の申し込みができない状況になるという現状があるということと、公民館としてやっぱり半分が、逆に言うと夜間休館をしている館があるというところの休館率ですよね、ということで言うと、そこの利用のやっぱり課題というのを分析していく必要があるかなというふうには思います。それが、地域にとって必要とされてないということがはっきりとしているのであればいいんですけれども、どういうふうにすれば、やはりもっともっと利用してもらえるのか、ぜひ公民館側のほうでも市民と一緒になってご検討いただければと思います。よろしくお願いをいたします。  それから、277ページのほうでしょうか、スポーツ施設についてお伺いをいたします。  市民総合体育館あるいはスポーツ施設のほうで施設修繕がかかっております。この中身について教えてください。  また、予算流用の資料を見ますと、市民総合体育館の弓道場の改修について流用をかけて施設改修をされているということでございますけれども、緊急性があったのかどうなのか、あわせてお願いいたします。 ◎スポーツ振興課長 施設の修繕の状況でございますが、まず、市民総合体育館管理事業費の11−8の修繕料でございます。こちらは、市民総合体育館入り口の障害者用の自動ドア、こちらが故障をしてしまいまして、緊急性があるということで修繕をさせていただきました。  続きまして、2番、地域スポーツ施設管理事業費、こちらの修繕料でございますが、2階部分のトイレのほうから雨漏りが見られましたことから、そちらの部分に係る屋上防水の修繕を実施したものでございます。  最後に、市民総合体育館の弓道場の修繕の内容でございます。市民総合体育館の弓道場につきましては、観客席の部分の天井ですとか壁から雨漏りが見られておりました。弓道場を利用する方からも早急な対応を求められておりまして、そうした中で予算を流用して実施したものであります。内容といたしましては、屋上の防水シートの撤去、下地補修を行いまして、新たに防水シートを敷き直して、防水塗装と観客席の屋内の部分の天井と壁の補修を行ったものであります。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 わかりました。今あったように、ほかのところでもそうなんですけれども、施設の老朽化による緊急の修繕というのがあちこちで出ているかなという印象を持っております。地域スポーツ施設については、将来的な方向性の中で狭山台地区では1個に統合という中で市民総合体育館のほうに集約というような方向性も出されているんですが、スポーツ施設に関して今後の改修予定とか、全面的な大規模あるいは中規模改修等の予定というのは、どのようになっているでしょうか、お願いします。 ◎スポーツ振興課長 施設の今後の見通しでございますが、地域スポーツ施設の今回の屋上防水修繕ですとか総合体育館の屋上防水修繕をした箇所につきましては、おおむね10年程度は防水機能が確保できる見込みであろうかというふうに考えております。その他の箇所につきましては、公共施設の再編計画に位置づけられた大規模改修、総合体育館につきましては、向こう10年間の間には位置づけられている状況でございますので、こうした改修に合わせて改修内容を検討してまいりたいというふうに考えております。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 ありがとうございます。ぜひ利用者の方のご意見も聞きながら、ぜひよい改修になりますようにお願いをいたします。  もう一点、学校保健費ですね、273ページからの学校保健費の関連でお伺いをいたします。  1つは、先ほど来ご説明あった歳入にあります賠償金というのが、どのような内容であったか、お願いをいたします。学校災害等賠償金か、具体的に言うと、275ページのところに出てきます。 ◎学務課長 内容でございますが、2件ございました。  1件が、5月、柏原中学校で発生したものでございますが、草刈り機で除草作業中、石をはねてしまい、それが車に当たりましてガラスを割ってしまったと、車のガラスを損傷したという件でございます。  もう一件が、9月、西中学校でございますが、そのときは台風が来ておりまして、夜間でございますが、たまたま西中学校横を通りかかりました車、こちらに西中学校の木が倒れまして、バンパー及びボンネットを損傷してしまったといった件がございました。  この2件でございます。以上でございます。 ◆大沢えみ子 委員 わかりました。生徒の事故ということではないようでございます。  その上のスポーツ振興センター共済掛金等に関連をするんですけれども、学校のほうで発生した子どもたちのけがのうち重大なもの、入院等々に相当するようなものというのが、当該年度はどのような状況であったか、スポーツ振興センターの災害共済給付の利用状況がわかれば、お願いしたいと思います。 ◎学務課長 全体の件数でございますが、小学校496件、中学校426件の合計922件でございます。幼稚園のほうは、ございませんでした。その中の重大なものにつきましては、内容につきましては、細かくは把握してございません。 ◆大沢えみ子 委員 わかりました。では、学校教育部長にお伺いをしたいんですが、学校のほうで救急車を呼んだりですとか入院等々の大きな事故になった場合は、報告書が上がるというふうに思うんですけれども、そうした件数というのは当該年度あったでしょうか。全国的に言うと、例えば学校の階段から落ちたとか、窓から落ちただとか、あるいはいろいろなふぐあい等によって重大な事故になっているというケースが多いというようなご指摘の報道もある中で、狭山市としてはどのような現状であったのか。わかる範囲でお答えいただければと思います。 ◎学校教育部長 学校内で行った児童生徒の事故の救急搬送につきましては、毎月教育指導課、交通防犯課と連携して集計はしているところですが、今手元に資料がございませんので数字的な件数のほうはお答えは控えさせていただきますが、主に救急搬送といいましても、学校管理下外で起きた交通事故も含めてのものでございます。中には、授業中にけがをしたということで、念のために救急搬送をということで救急車を呼んで病院まで搬送するというケースはございます。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 救急搬送をするときの基準といいますか、判断というものは、どのようになっているのか。また、学校事故が起こった場合の対応マニュアルというのは、多分各学校にあるかというふうに思うんですけれども、そういったものの研修等、あるいは何かあったときにどのような対応をとるのかというのが、どの程度職員さん等に周知をされているものなのか、あわせてお願いをしたいと思います。 ◎学校教育部長 学校の教職員の救急搬送に至るような事故に対する基準あるいは対応のマニュアルでございますけれども、各学校で校長を中心に、基本的には首から上をぶつけたけが等については、軽微にかかわらず大事をとって救急搬送するということで全小中学校、幼稚園、教育委員会からの助言もある中で、それを基準として救急搬送の要請をしているところであります。  また、年度当初あるいは夏休みに教職員向けの研修を行いまして、AEDの使い方等も含めた救急搬送時の対応の助けとなる職員研修等を行っているところであり、児童生徒のけがについても、各学校で保健の養護教諭を中心にマニュアルをつくったものを、研修等で周知をしているところであります。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 これ当該年度ではないんですけれども、いわゆる学校で動けないという状態のまま自宅に連れてはきていただいているようなんですけれども、その後、いわゆる救急搬送をされたというか、救急でいわゆる緊急手術になるようなケースというのが市内で発生しております。やはり、首から上は当然だと思いますけれども、子どもがやはり動けない、歩けないというような主訴を行った場合には、大事をとってやはり緊急搬送をするということをぜひ積極的に周知をしていただきたい。何でもなければそれでいいというふうに思いますけれども、子どもですから、自分の責任も含めて事故になってしまうということは当然ありますので、学校側の責任云々ということは、いろんな個々のケースによって違ってくるとは思うんですけれども、まず何より子どものけがの状況の確認等、最終的に安全が確認できるまでは、まずは救急措置を優先していただきたいというふうに思うんですけれども、改めてそういう研修ですとかマニュアルの点検と周知をお願いしたいというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 ◎学校教育部長 学校の事故における救急搬送等のマニュアルの対応の見直しにつきましては、教育委員会としても重大なことと考えておりますので、学校長や養護教諭の意見を聞きながら、改めて救急搬送については、まず子どもの安全を第一ということで考え、見直し、また、現場のほうにも周知をしていきたいというふうに考えております。以上であります。                                         (休憩) ◆金子広和 委員 初めに、先ほども出ていましたが、学校給食費のところで1点確認をしたいんですが、279ページ。狭山市の公共施設の再編計画で、綿貫委員からも結構話が出ていましたけれども、この計画を見ると来年ですかね、2020年度に旧堀兼学校給食センターは民間へ譲渡で、建物は譲渡を受けたものが転用利用できるよう除却せずに残すという感じになっているんですけれども、もう2020年というと、もうあと半年ぐらいなんですが、この辺のところは今の段階ではどのぐらい進捗しているんですかね。 ◎入間川学校給食センター所長 公共施設再編計画によりますと、おっしゃるとおり、2020年度に民間譲渡を予定しているということなんですが、具体的には、まだ計画未定ですので、第三者に例えば売却する場合はどのような建築が可能かとか、その辺も含めて近日中に関係課を集めて協議をしていこうというような段階になっています。以上です。 ◆金子広和 委員 ぜひその辺のところも、じゃ協議が進む段階になれば、委員会のほうにもご報告をお願いしたいと思いますので、お願いします。  続いて、これも先ほどもちょっと出たんですが、275ページの公立の学校保健事業費の中で賠償金のところがあったと思うんですが、柏原中と西中で、両方とも内容は違うんですが、まず、柏原中の草取りで石が飛んで車のガラスが割れたとありますが、これ、車のガラスが割れるぐらいですので、かなり石の勢いとかもあったと思うんですが、この草取りをやっていたというのは先生なのか業者なのか、どの時間帯なのか、もし詳しい状況がわかれば教えてください。 ◎学務課長 草取りにつきましては、学校公務員の方が草が伸びている段階で、それを見てもらって、不定期でございますけれども草刈りのほうをしていただいております。そのときに、草刈り機のほうで草と一緒にたまたまあった石をはねてしまったというところでございます、そういう状況でございます。時間は、日中というところで、すみません、正確な時間のほうまでは把握してございません。 ◆金子広和 委員 もし日中ということですと、生徒が学校内にいた可能性もあるというふうに私は思うんですよ。たまたま車のほうのガラスに当たったので今回はこういうことがわかったんだと思うんですけれども、車のガラスにも当たらないで石が飛んでいても、多分気がつかないで通常の草取りだけになっていたのかなということも思うので、子どもにもし直接当たったりしたとき、すごい衝撃になるんじゃないかなというふうに感じるんですね。ですから、私も子どもがいたころは、よくおやじの会なんかで学校の草刈り機でがっとやったりしていましたけれども、当然子どもたちの近くではなるべくやらないようにとか、いろんな配慮というのもあると思うので、その辺に関してはぜひ、万が一のときがあって子どもたちに被害が起きないように、対策を練っておいてもらいたいかなと思いますので、これお願いしておきます。  あともう一個、木が倒れて車に当たったというケース、台風で、西中ですか。これ、今回の決算書の中で、老人福祉センターでも木が台風で倒れてというのもあって、この前の台風もそうですけれども、やっぱりちょっと台風の状況も今までよりはかなり変わってきていると思うんですよ。学校も年数的には40年、50年たっている学校も多いですし、当然その当時に入れている木がもうそれなりの木に、大きさや枯れかけているというのも聞きますので、ぜひ木のほうの管理もしっかりと学校で1年に1回や2回見守るとか、何かその辺のところをしたほうがいいかなというふうには感じるんですけれども、その辺についてはいかがですか。 ◎教育総務課長 昨年の台風の被害では、かなりの学校で倒木、枝折れ等もございましたので、それを機に思い切った強剪定であるとか、あと、適時学校の先生からの報告では、早目早目の処理ということでさせていただいております。今年度ももう台風シーズンになる前にということで、かなりの業者を入れての剪定ということも行っておりますので、引き続き、間引きであるとか危険な木については、事前の処置ということで対応してまいりたいと考えております。以上です。 ◎教育指導課長 関連しまして、学校の教員サイドでありますけれども、こういった学校の樹木を含めた教育施設に関しましては、定期的に安全点検ということで教職員が害虫も含めてそういった樹木の様子について観察あるいは点検したり、あるいは管理職、校長、教頭も毎日朝夕、校庭を含めて安全点検をしておりますので、そういった中で、もし何かふぐあいがありましたら、自分たちで修繕、あるいは大きなものでしたら教育総務課のほうに連絡をして、修繕等を行っている状況であります。以上であります。 ◆金子広和 委員 今の話ですと、かなり点検とかチェックしてもらっているようには受け取れますので、ぜひこちらも子どもたちに被害が及ばないように、学校サイド、教育サイドのほうでよく見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。  もう一点、競技スポーツ振興事業費の中で277ページの団体の補助交付金、狭山市の体育協会と狭山市のスポーツ少年団のほうに補助金を出されているというふうに、この辺も毎年というか、事あるごとに私も言わせてはもらっているんですけれども、この狭山市の体育協会並びに狭山市のスポーツ少年団に加盟をしていない種目の競技をされている子どもたちも、最近ふえてきていますし、狭山市内でもある程度の大きな大会まで出られる子たちも名前が出てきているんですけれども、この2つの団体に加盟していない種目に対する支援はどのようになっているんでしょうか。 ◎スポーツ振興課長 体育協会やスポーツ少年団に所属する団体以外でスポーツレクリエーション活動のそれぞれの分野で優秀な成績をおさめている個人や団体があるということは承知をしておりまして、市としてその功績をたたえて、その活動を広く市民の方に発信していくということは重要であるというふうに考えております。そこで、日ごろからこうした方々の活躍についての情報収集に努めておりまして、それを市の広報紙や公式ホームページへの掲載並びに体育協会による体育賞の表彰などを行っているというところでございます。以上であります。 ◆金子広和 委員 ありがとうございます。私も仕事上はゴルフという形で、この中では体育協会さんのほうには加盟はされているんですけれども、やはりなかなかジュニアの子どもたちの大会の支援までは伺ってはいないんですね。ゴルフに限らずですけれども、旅費がかかったり、競技に参加するお金とかも、結構全国大会クラスになると、かなり費用負担が保護者も大変だと思うんですね。先ほど学校のほうでは多少そういった援助があるというのも、ほかの項目では聞いていますけれども、またそこにも該当してはこないと思うんですね、狭山の部活動でないという場合に、財政面での支援などはできないのか、その辺についてお願いします。 ◎スポーツ振興課長 市としては、そういった方に、該当しない団体や個人に対する財政面での支援は現在のところ制度化はしておりません。全国大会等に出場するスポーツ団体等に奨励金を支給したりですとか市全体で応援する環境を整えることは、競技スポーツの振興に寄与するものであると認識をしておりますが、制度化するには予算の確保が伴うということもございますので、先進市の状況等を把握しながら、今後の研究課題としてまいりたいというふうに考えております。以上であります。 ◆金子広和 委員 今後の研究課題としてやってもらえるということで、大変ありがたい答弁をいただいてはいるんですが、来年は東京2020のオリンピック、狭山市でもゴルフの競技の開催会場としてやるというのも決まっていますし、こういうような特別な時期をできれば契機に、狭山市のジュニアの子どもたちも含め、全ての種目の競技スポーツに対して支援ができるよう、私としては、もう議員になったときからこれはずっと言い続けている話で、かれこれもう9年目ぐらいなんですね。その間に、ここの中にもあるように、昔は競技スポーツの振興事業費という項目すらなかったんですよ。ここ何年か前に、こういうせっかく競技スポーツの振興事業費という項目も出してもらっていますし、できれば来年、狭山市でオリンピックが開催されるのを契機に、予算措置じゃないですけれども、子どもたちに対する少しでも制度化を進めてもらいたいと思いますので、これに関しては強く要望とさせていただきたいと思います。以上です。 ◆内藤光雄 委員 279ページ、行政報告書312ページでありますけれども、給食費値上げのところで栄養の話もありましたが、この312ページ、行政報告書の学校訪問の実施状況の中に栄養指導の項目がありまして、平成29年度の行政報告書と比較をしますと、小学校は11校で同じなんですけれども、時間が62時間から112時間ということで倍ぐらいに増加をしております。中学校でいくと、昨年5校が該当年度は4校で、昨年度が33時間から該当年度が36時間ということになっておりますけれども、この栄養指導について、小学校、中学校の選定要件であったり、あとはこの時間数の変化について、内容をお聞かせいただきたいと思います。 ◎入間川学校給食センター所長 この学校訪問に関しましては、年度当初、計画を栄養士と学校のほうで調整いたしまして、本年度はどこどこの学校ということで、学校によく配属されております給食主任という教員なんですけれども、その方々とともに、本年度は小学校何校、中学校何校ということで計画を立てながら進めているというような状況があります。そしてまた、どうしても小学校が倍近くふえている、時間数にして倍近くふえておるわけなんですが、やはりこれは給食費を値上げしたところ、品数の増だとかボリュームアップということで、その辺で状況を見るということで、各学校のほうに出向きまして生の声を聞いているというような状況であります。以上です。 ◆内藤光雄 委員 それでは、違うところでありますけれども、ちょっと戻りまして、273ページ、行政報告書301ページになりますが、博物館管理事業費、少しお聞きをしたいと思います。  これはいい傾向だというふうに受けとめていますけれども、行政報告書の平成29年度の比較で見ると、入館者総数が2万400人増加して、年間通して5万5,692人ということになっておりますけれども、この主な要因についてお聞かせください。 ◎社会教育課長 入館者数が前年度と比較して大幅、約2万人ふえた主な要因につきましては、博物館への来館者はほとんどが企画展の開催中になります。平成30年度、春期企画展の3Dアート展と、夏期企画展鉄道展の入館者が、前年度の同時期に開催した企画展と比べて大幅に増加したことによるものが原因でございます。以上であります。 ◆内藤光雄 委員 指定管理者のほうに平成27年4月1日からお願いをしているわけですけれども、指定管理者の提案の中にも入館者数をふやしていくというのがありますけれども、実際の指定管理者指定に当たっての目標的なものと比較すると、昨年の3万5,000人ぐらいが低かったのか、ことしの5万5,000人はやっと目標に到達したのか、そこについての受けとめをお聞かせください。 ◎社会教育課長 指定管理者制度を導入したそもそもの理由につきましては、できるだけ来館者をふやすようにということで導入しておりますが、ちょうどこの中間ぐらいが目標値ということで、平成29年度が少な過ぎた、平成30年度がそれをカバーするためにどういう事業をやったらいいのかというところで、これ、過去直営時代もやっておりました、特に鉄道展、これは非常に人気があり、それを一つのきっかけにしようということで、指定管理者のほうも過去の直営館の時代の企画展のほうを参考にして取り組みしたように伺っています。以上であります。 ◆内藤光雄 委員 平成29年度の少なかったところが平成30年度に反映されたということはいいことだと思うんですけれども、同じく行政報告書を比べてみると、企画展の事業数が、平成29年度は10事業あったんですね、若干年度をまたぐところもありますけれども。該当年度は5つの事業なんですね。逆に言うと、人数はふえたんですけれども、企画展の数そのものは減っているという状況になるんですけれども、ここについてはどのような受けとめをしているのか、お聞かせください。 ◎社会教育課長 企画展そのものについては、平成29年度もメーンとなる企画展は春夏秋冬4つの事業で、その1つの例えば春の企画展の最中に同じ時期にダブルで小さい企画展を入れ込んだということで、平成29年度の行政報告書のほうをごらんになっていただければと思うんですけれども、同じ時期にダブルカウントされているような状況にあります。それに対して、平成30年度の企画展については、春夏秋冬それぞれ1つメーンに絞り込んだ展開となっております。以上であります。 ◆内藤光雄 委員 また、同じように企画展関連事業の数も減っているというのがちょっと見てとれるんですけれども、企画展の数は、当時の提案内容の中にどのように含まれているかというのは私ちょっと承知はしてないんですけれども、例えば鉄道展のように大きな人気のあるものを持ってくれば入館者数はどんとふえるという傾向にあるんでしょうけれども、博物館を楽しみにしている人にとってみれば、企画展の数が多いということは選べる選択肢、メニューが多いというわけでありますので、いろんなものが見られるということにもつながると思いますので、今後について、まだ指定管理者の管理年度残っておりますので、企画展の数をどのように考えていくのか。あとは、入館者数を大きな目標として、そっちに偏っていっていいのかというところは、またいろいろとアンケート等をとっていただきながら、博物館利用者の声も聞いていただきたいなというふうに思いますので、お願いします。  その観点で、これまでの中で利用者からの意見とか要望はどのようなものがあって、また、その対応についてどのように行ってきたのか、お聞かせください。 ◎社会教育課長 利用者からいただいている意見や要望につきましては、多くの方々の来館目的が、先ほども触れましたけれども、企画展を見るために来る方が多く、その際にアンケート調査を実施しておりますけれども、企画がよかったと、満足しているという方がもう大多数でございます。  そうした中で、建物の経年劣化等もあり、やっぱり照明が暗い、展示しているものが見づらいというような要望もいただいております。それは少数ですがいただいておりますので、照明を少しでも、観覧の環境改善を図るために照明設備をLED化に進めるなど、改善に努めているところであります。以上であります。 ◆内藤光雄 委員 先ほど言いましたように、入館者数、利用者の方の声をしっかりと聞いていただきながら、いい博物館にしていただきたいと思います。  次のところですけれども、277ページ、市民総合体育館管理事業費、行政報告書307ページですね。利用状況でありますけれども、先ほど来、アリーナの床の補修を行ったということが影響しているんだろうと思うんですけれども、利用人数が平成29年度と比較をすると5万1,107名の減少ということでありますが、一方で、利用件数を見ると697件増加をしているんですね。ここの状況、利用者数の状況について変化が生じておりますので、その理由なり、要因についてどのように受けとめているのか、お聞かせください。 ◎スポーツ振興課長 市民総合体育館の利用状況において利用人数が減っている主な要因は、先ほど委員がおっしゃられたとおり、アリーナ床の改修工事に伴いまして3ヵ月間アリーナの利用を停止いたしましたので、大幅な減となっているものでございます。それに対して利用件数が697件増加している要因でございますけれども、こちらはトレーニング室の利用者が前年度に比べて2,367人、2,400人程度増加をしておりまして、トレーニング室の利用というのは個人利用になりまして、1人の利用で1件というふうにカウントをするものですから、アリーナの減少分をそちらで上回ったことによって件数の増につながったものであります。以上であります。 ◆内藤光雄 委員 全体の利用人数は、また令和元年度で多分復活するんだろうなというふうに思いますけれども、今ジムの利用が増加しているということがありましたので、ジムもきれいになりまして、利用者数、私も何度か使っておりますけれども非常にいい施設になっておりますので、指定管理者の方と連携をしっかりとりながら、体育館の全体の利用率向上について、これからも取り組んでいただきたいこと、これはお願いをさせていただきたいなと思います。以上です。                                         (休憩) △議案第65号 狭山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担額を定める条例の一         部を改正する条例 △議案説明 ◎保育幼稚園課長 議案第65号 狭山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担額を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  議案書の23ページをお願いいたします。  本案は、子ども・子育て支援法等の一部改正による幼児教育・保育の無償化に伴い、所要の改正をするものであります。  改正の具体的な内容につきましては、議案第65号参考資料、狭山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担額を定める条例の新旧対照表によりご説明申し上げます。  新旧対照表の1ページをお願いいたします。下線部が改正する箇所であります。  第3条につきましては、利用者負担額を定めたものであり、第1項は、満3歳以上の教育認定子ども及び4月1日を基準日とする満3歳以上保育認定子どもに係る利用者負担額を新たにゼロ円と定め無償化するものであり、第2項は、満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額を、別表のとおり定めるものであります。  第4条につきましては、子ども・子育て支援法の改正により、支給認定保護者を教育・保育給付認定保護者に改めるものであります。  1ページ、下段からの別表につきましては、5ページ以降にあります現行条例の別表を改め、第3条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額について、表を整理し定めたものであります。なお、階層区分及び利用者負担額につきましては、現行条例と変更はありません。  議案書にお戻りいただき、25ページをお願いいたします。  附則につきましては、第1項で、条例の施行日を令和元年10月1日と定めるとともに、第2項において、改正後の利用者負担額については、令和元年10月以降の月分から適用し、改正前の月分に係る利用者負担額については、従前の例による旨を定めたものであります。説明は以上であります。 △議案質疑 ◆綿貫伸子 委員 幼児教育の無償化が開始されるということで、本会議の質疑でもあったんですけれども、保護者さんへの説明とか、事業者さんへの説明もきちんと行っていただいたということで認識しております。そういう中で、今回は3歳以上のお子さんが対象になるということで、未満の方たちは対象にならないということもあります。何か保護者さんのほうからとか、もしくは事業者さんのほうから、ご意見、ご要望のようなものがあったのかどうか。ちょっと議案ということから少し離れるかもしれませんけれども、幼児教育無償化が始まるというところで、そのご説明をいただきたいと思います。 ◎保育幼稚園課長 今回の幼児教育・保育の無償化につきましては、3歳から5歳児が対象ということでございますけれども、まず、保護者からの問い合わせ等につきましては、現段階では制度の周知を図っているところなんですけれども、基本的に特にいつから、どういった形で無償化になるのかという中で、10月以降、副食費等については徴収されるということについて、そういった形で質問に対してはお答えしているところです。特に10月以降の無償化について心配をされるというようなところでのお問い合わせは特になく、事務的な手続について、今後ホームページで無償化についての説明をしていくとか、手続については、今後施設を通じて内容について周知を図っていきますと、そういったところでのお話をさせてもらっていますので、特に不安に感じているというようなところはなかったと認識しております。  また、事業者につきましては、利用者負担額の無償というのがあるんですけれども、一方では副食費が新たに実費徴収されるというところがありまして、その副食費の設定ですとか考え方ですとか、また、副食費の徴収について保護者にはどういうふうにお話をするのかですとか、基本的には施設を通して保護者にいろいろな今回の無償化の説明をすると。問い合わせについては市のほうで受けるけれども、副食費の設定については、それは施設のほうで設定するわけですから、施設のほうできちんと説明してください、回答してくださいということでのお話はさせてもらっています。基本的には手続上の問題、そういったところや副食費の関係、そういったところが問い合わせとしてはあったというふうに認識しております。以上であります。 ◆綿貫伸子 委員 対象が限られるというか、3歳以上ということになるんですけれども、3歳未満の保護者の方から、何かご意見とかはありましたでしょうか。 ◎保育幼稚園課長 幼児教育・保育の無償化ということで、ゼロ歳児から2歳児についても無償化の対象になるというふうに思われた方もいたようですけれども、基本的に幼児教育・保育の無償化は3歳児以上の方で、また、ゼロ歳児から2歳児で住民税非課税の方については、制度上無償化になるというのはあるんですけれども、狭山市の場合は、既に住民税非課税世帯の方はゼロ円という形になっておりましたので、特にゼロ歳児から2歳児については、今回の無償化について特に変わるところはないということでお話しさせてもらっています。以上であります。 ◆綿貫伸子 委員 幼児教育無償化ということで本当に大きな制度の変革がありますので、しっかりと万全な体制で臨んでいただきたいと思います。これは意見です。 ◆大沢えみ子 委員 まず、確認ですけれども、今度の幼児教育・保育の無償化、今ご質疑あったように、3歳以上の子どもについてはゼロとするということで今回規定をされました。ここについては幼稚園も入ってくるというふうに思うんですけれども、狭山市では、まず全てのいわゆる3歳以上の子どもたちの通う施設は無料になるというふうに考えてよろしいのかどうなのか。いわゆる対象外になる施設があるというようなことを国の報道でも聞いているんですが、狭山市では対象外になる施設はないのかどうなのかというのが1点。  それから、幼稚園、保育に関しての無償化の上限というものが金額的にあるのかどうなのか。高等教育無償化だと、現在では所得で金額にして幾らまでみたいなところがあって、実質無償化になっていない世帯が圧倒的に多いんですけれども、この幼児教育・保育の無償化では金額的な要件というのがあるのかどうか、あわせてお願いします。 ◎保育幼稚園課長 今回の無償化につきしては、まず、幼稚園、これは新制度に移行してある幼稚園もそうですし、移行していない従来制度にとどまる幼稚園も対象となっています。そして、認定こども園が対象となっておりまして、あと認可保育所が対象、そしてあと、事業としましては一時預かり事業、また、もう1点、施設として認可外保育施設も対象ということになります。  今回、この無償化の中で、いわゆる幼児教育類似施設につきましては、国では対象外としているところではありますけれども、市としてはこれを市の単独補助という中で無償化の対象として対応していくということになります。  ということから、今回、無償化の対象とならない施設というのは基本的にはないというふうに考えております。  幼児教育類似施設につきましては、10月以降は無償化のために、今回、補正予算を議案の中で計上しておりますので、そちらのご了解を得られれば無償化の対象となるということであります。  無償化の対象の施設につきましては以上でございまして、次、無償化について上限等があるのかというところですけれども、認可保育所につきましては特に上限はございません。認可保育所と認定こども園の保育所部分については上限はないんですけれども、幼稚園と認定こども園の幼稚園部分につきましては上限の設定がありまして、月額2万5,700円までという設定でございます。  この幼稚園で預かり保育を実施されている場合があるんですが、この預かり保育部分につきましては、幼稚園の利用に加えまして月額1万1,300円まで無償ということになります。ですので、幼稚園を利用されて、幼稚園の預かり保育も利用されているということになれば、上限設定で3万7,000円までが無償ということになります。また、認可外保育施設と一時預かり事業などにつきましても月額3万7,000円までが無償ということになります。  なお、ゼロ歳から2歳児まで、住民税非課税世帯についても無償化の対象となります。ただし、先ほども申し上げましたけれども、狭山市の場合はゼロ歳から2歳児までは、既に住民税非課税世帯については利用者負担額がゼロ円となっておりますので、特に変更はないということになるかと思います。
     また、特にこれは所管が違うんですけれども、就学前の障害児の発達支援についても無償化の対象となっておりまして、特に上限の設定はございません。以上でございます。 ◆大沢えみ子 委員 そうすると、幼稚園と預かり保育を使っている方は3万7,000円までということで、あるいは認可外と一時預かりも、要は保育園に入れなかった場合でどこかに預けている場合も3万7,000円までは無償化だということですが、現在、狭山市内でこういう形態で利用されている方において、負担が上がるという方はいないという。あるいは、いわゆる3万7,000円以上の負担になっている方というのはいないというふうに理解してよいのかが1点。  それと、確認なんですが、ゼロ歳から2歳児も無償になるということですが、これは一時預かり、あるいはこの中にはちゃっぽ保育室等々、あるいは病後児保育等も入ってくると思いますが、この方たちが利用したときはどのようになるのか、お願いします。 ◎保育幼稚園課長 幼稚園と預かり保育の関係ですけれども、まず、狭山市内の認可幼稚園の中で2.57万円を超えて保育料を設定している園はございませんので、基本的に負担がふえるようなことはないというふうに考えております。  それと、ゼロ歳から2歳までの方につきましても、基本的に制度上、3歳から5歳以上の方と同じ取り扱いということになりますので、住民税非課税世帯のゼロ歳から2歳児までも今回の3歳から5歳児と同様の取り扱いということになります。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 確認ですが、これまでゼロ、1、2歳児の方で、住民税非課税の方は一時預かり、ちゃっぽなんかについては無料ではなかったというふうに理解しているんですが、そこは無料だったんでしょうか。現在と変わらないというご答弁をいただいていますけれども、拡大されるのかなという意識があったんですが、無料のままなのか、変わらないのか、今度拡大ということになるのか、確認です。 ◎保育幼稚園課長 ちゃっぽ保育室につきましては、確かに住民税非課税世帯であっても有料ということで、1時間300円という形になっております。なので、保育の必要性の認定がされれば無償ということになります。ただし、保育の必要性の認定がされない場合は今までどおりということになります。  なので、基本的には、幼稚園以外のところというのは、幼稚園、認定こども園の幼稚園部分もありますけれども、基本的には保育の必要性の認定を受けるということになります。以上であります。 ◆三浦和也 委員 条例の第3条の第1項のところでいろいろ書いてあって、利用者負担額はゼロ、零とする、なかなかこういう表記というのは私はちょっと見慣れないものですから、普通に考えたら別表のところのように、算用数字のゼロに漢字で円というところが普通なのかなと思った。こういう表記でいいのかどうか、その辺についてちょっとご説明お願いします。 ◎保育幼稚園課長 これは、まず、国の子ども・子育て支援法施行令等の中で零とする。一定の所得要件に対して、そこの利用者負担額は零というところで示されていますので、基本的にこれでよいというふうに考えています。以上であります。 ◆三浦和也 委員 国がこうだからと、要は国が間違うことは当然あると思うんですけれども、その辺確認というのはちゃんとされたのか、その辺もう1回お願いします。 ◎保育幼稚園課長 この条例改正文をつくるに当たりましては、法令等を担当しています総務課の法規担当とも打ち合わせをしながら、そこはこれで行くということで確認しておりますので、その点は特に問題はないというふうに考えております。以上です。 ◆三浦和也 委員 わかりました。結構です。 ◆大沢えみ子 委員 幼児保育に関しては、国のほうの政令自体が80ヵ所以上も間違いがあったというような報道がなされている中で、市町村には場合によっては通達が出ているということは報じられておりますけれども、今回出されている条例等々については影響がないというふうに考えてよろしいでしょうか。 ◎保育幼稚園課長 該当箇所について、これもまた総務課法規担当と協議をしている中で、条例の適用については問題がないというところで、そこは確認しておりまして、今回の改正については支障がないというふうに考えております。以上であります。 ◎福祉こども部長 確かに報道等で80ヵ所というのがあったんですけれども、法規担当のほうで例規審査をする中で、かなりしっかり見ていただいておりまして、今回訂正されたような部分も逆に事前に直した形で提案させていただいたというようなところがあります。  ただちょっと文言の表現とかで、やはり若干内閣府令と違っているところがありましたので、それについては今課長が申し上げたとおり、特に条例の適用上は問題がないというところで、ただ、もし、時期を捉えて文言を直すような必要があるときにはさせていただきたいなとは考えておりますが、今回施行するに当たっては特に問題がないというところは確認しております。 ◆金子広和 委員 先ほど、教育の類似施設に市で単独で給付するという話が出ましたけれども、類似施設に関しては補正予算のほうでまた詳しくは聞こうと思いますが、今回、この給付をするというところに当たってだけちょっとこの項目で確認だけしますが、たしか県内では志木市が同じように市の単独で給付すると新聞にも出ていましたけれども、近隣の市町村では何かそういうような話というのは出ているんでしょうか。 ◎保育幼稚園課長 近隣の市では、全ての市に聞き取りをしているわけではないんですけれども、例えば、所沢市においては、そういう教育類似施設についても無償化を検討しているというようなお話はあります。また、逆に日高市は今のところ考えていないという回答でしたし、入間市においても8月中に伺った時点では考えていないというようなお答えもありました。ただ、結構報道の中で、狭山市が今回、教育類似施設、具体的に言うとけやの森学園幼稚舎になりますけれども、そこについて無償化の報道がされたときに、たしか問い合わせもありましたので、やはり今後、いろいろ検討されていくのかなという印象は受けました。  ただ、具体的に聞き取った時点では特に日高市、入間市については今のところ考えていないというようなお話でございました。以上であります。 ◆金子広和 委員 お金が若干かかっている部分もあるので、確認のために聞いておきたいんですけれども、それに関しては何か条例とかそういったものに関して市が単独でお金を入れますよというものは何も必要がないという解釈でよろしいですか。 ◎保育幼稚園課長 特に条例上規定するという考えはないんですけれども、ただ、教育類似施設として一定の要件を満たしているということを確認する上で、これは要綱というようなことになりますけれども、基準等を定める中でしっかり教育が提供されているというところを確認していきたいというふうに考えております。以上であります。 △議案第66号 狭山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 △議案説明 ◎保育幼稚園課長 議案第66号 狭山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  議案書の27ページをお願いいたします。  本案は、家庭的保育事業等については、全国的に認定こども園、幼稚園、または保育所といった連携施設の確保が困難となっている状況等に鑑み、国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が改正されたことから、所要の改正を行うものであります。  改正の具体的な内容につきましては、議案第66号参考資料、狭山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の新旧対照表によりご説明申し上げます。  新旧対照表の2ページをお願いいたします。下線部分が改正箇所であります。  第6条は、原則として満3歳未満保育認定子どもを保育する家庭的保育事業等に係る連携施設について定めたものであります。このうち満3歳となり、卒園する児童に対し、その後の教育、または保育を継続して提供するための連携施設の確保については、新たに第4項を追加し、家庭的保育事業者等が卒園後の児童の受け皿の提供を行う認定こども園等の連携施設を確保することが著しく困難であると市長が認める場合にあっては、これを確保しないことができる旨を加えるものでありますが、新たに第5項を追加し、この場合にあっては、家庭的保育事業者等は保育所、幼稚園、または認定こども園にかわり、利用定員が20人以上である企業主導型保育事業所、または地方公共団体が運営支援等を行っている認可外保育施設を適切に確保するよう定めるものであります。  4ページをお願いいたします。  第45条は、定員20名以上の保育所型事業所内保育事業の特例について定めたものでありますが、同条に第2項を追加し、満3歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業所については、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保を要しないこととするものであります。  5ページをお願いいたします。  附則第3項は、自園調理を行うための体制整備に関する10年の経過措置について、居宅で行う家庭的保育事業だけでなく、居宅以外で行う家庭的保育事業についても適用するため、(第22条に規定する家庭的保育事業を行う場所において実施されるものに限る)を削るものであります。  附則第4項は、連携施設の確保についての経過措置の期限を5年間延長し、10年とするものであります。  以上が主な改正箇所であります。  議案書にお戻りいただき、28ページをお願いいたします。  附則につきましては、条例の施行日を公布の日からと定めたものであります。説明は以上であります。 △議案質疑 ◆綿貫伸子 委員 家庭的保育事業者さんが連携施設を得ることがなかなか困難だということでの条例の一部改正なんですけれども、基本的に家庭的保育事業者さんが連携施設を得ようとするときに、家庭的保育事業者さんの自助努力によるのか、それとも何らかの形で市のほうのサポート体制というのがあるのか。ちょっとそこら辺をまず伺いたいんですけれども。 ◎保育幼稚園課長 サポート体制ということでございますが、子ども・子育て支援法第59条第4項の事業として、特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業という非常に長い名称の事業があるんですけれども、この事業のメニューの中にあります小規模保育事業の連携施設のあっせんなど、地域型保育事業の実施に当たっての連携先の紹介等を市が行うということがありますので、基本的には市も、地域型保育事業者が連携施設を確保するに当たっては支援をしていくという考えであります。以上であります。 ◆綿貫伸子 委員 地区ごとに公立保育所があるので、そこを最優先に連携するような体制をとっているというようなお話を決算のときに伺ったんですけれども、民間同士となると連携をとるというのはすごく難しいのではないかと思うんですが、その民間も含めたそういうコーディネーターとしての役割というのも果たしていただいているのかどうか、そこを伺いたいと思います。 ◎保育幼稚園課長 連携施設につきましては、平成27年度に子ども・子育て支援新制度が始まりまして、その際、地域型保育事業所という施設、事業が設定されたということになりますけれども、その際には、基本的に公立保育所を連携施設として、狭山市内は4つの提供区域がございますけれども、その4つの提供区域に少なくとも一つは公立保育所がございますので、そこを基本的に連携施設として対応していくというところで、当時認可をした地域型保育事業所と提供区域内の公立保育所の協議するような場も設けて対応してきたところでございまして、基本的には連携施設についてはきちんと確保できるように保育幼稚園課でも支援をしていきたいと思っておりますし、ただ、今後、連携施設、受け皿ということになりますと、なかなか2歳児から3歳児の間の定員というのが多くあるわけではないので、そこについては、基本的には認可保育所等の整備をする中で対応していくというところで、現状の中では、今ある認可した地域型保育事業所についてはそこが連携施設をしっかり確保して、受け皿もしっかり確保していくように市のほうとしても支援して、努めていきたいと思っております。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 今、綿貫委員がご指摘いただいたところ、決算でも幾つか指摘もさせていただいたんですが、現状、狭山市内のいわゆる家庭的保育事業の中で、確実な連携先を持っていないところがあるというようなことが本会議でも出されました。これはいわゆる法が定められた後にできたものについては、基本的には連携先と協定を結んでいると思うんです。その前のところについてはどうですかというところでいくと、持っていないところもあるけれども、事実上、法律で受け入れざるを得ないので、頑張っているし、今のところは受け入れできているというようなご報告だったかと思うんです。  ただ、この条例案の最後のところにも、5年間の期限をさらに5年延長して10年にするというふうになっている。やっぱり全国的には連携施設が見つかっていないんだと思うんです。5年といえば、正直もうそこに入った子どもは卒室しちゃうような年齢になりますので、この段階で見つけられないということというのがどういうことなのか。狭山市内で既にもう前々からやっていただいていて、連携施設を見つけていないところがあるとすれば、公立保育所と協定を結ぶということについては具体的にやられていないのかどうなのか。実質的には受け入れてもらっていると思うんですが、連携先としてそういう協定を逆に結ばないと難しいんではないかなというふうに思っているんですけれども、そのあたりのお考えはいかがなんでしょうか。 ◎保育幼稚園課長 連携施設の役割としては主に3つあるわけなんですけれども、保育についてのそういった相談、地域型保育事業所から保育に関しての相談を受けるようなときにそちらの相談に対応したり、支援をするということや、あと集団保育の場の提供、2歳児後半になって3歳にいくときに、ある程度集団保育が必要という中で、集団保育の場の提供、そういったものがまず1つありまして、次に代替保育、事業者が基本的に小規模ということがありますので、感染症等の関係で代替保育を提供する、それが2つ目。そして、3つ目が、3歳児になるときの受け皿の提供ということがございます。  今申し上げましたけれども、この連携施設の確保が難しい状況があるというのは、全国に見ましても、平成30年4月1日時点ですけれども、約46%しか連携施設の要件を満たしていない。いわゆる半分以上がまだ連携施設をちゃんと確保できていないという状況がある。それはやはり今申し上げた3つの役割の中でも、特に代替保育ですとか、受け皿も待機児童がいるような状況ではなかなか難しいということがあるかと思います。そういったことがある中で、実際全て満たしているのは46%という状況なのかなというふうに思っています。  ですので、基本的には連携のいわゆる協定を交わすとすると、そこを当然きちんとやっていかなくちゃならないというところなんですが、現場は現場としてすごくきちんとやっていくように対応はしていってもらってはいるんですけれども、連携施設の経過措置が5年間延びているということもありますので、そこは残された中で、5年間延長された中で、きちんと協定書等を結べるように対応していきたいというふうには考えております。  それは、先ほど申し上げましたように、待機児童の解消を進める中で、2歳児から3歳児の間の定員というのもしっかり確保するために認可保育所の整備等も図る中で実動できるような体制をつくり、協定を交わしていきたいというふうには考えております。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 それは、さっき綿貫委員もおっしゃった、民間対民間で結べるように支援をしていくのか。要は公立で受け入れる、協定を結ぶ、今公立保育所も待機児童が出ているから受け入れられないというのが実態なのかもしれませんけれども、そういうような方向なのかどうなのか。  5年の中でいわゆる協定を結ぶ先が見つからなかったわけですよね。これから10年延ばして、民間と民間でできるのかどうなのか。そこは公の役割としてやはり受けていく必要があるのではないかというのが1点と、これは国の、こうだからこの条例も変えざるを得ないのかもしれないけれども、狭山市の中で現在、この5年のところをさらに10年延長して、さらに見つけなきゃいけないという施設がどれぐらいあるのか。むしろ10年というふうに延ばさないで、もうここで協定を結んでしまうと、新たにつくるところについては全部協定を結んでからつくってくれというふうにするのも手ではなかったのかなというふうに思うんですけれども、そのあたりの見通しはいかがでしょう。 ◎保育幼稚園課長 まず、新たに整備する地域型保育事業所、これは計画の中に入れるかどうかという問題はあるんですけれども、仮に入れるとした場合は、やはり連携施設の確保というのは条件にしたいというふうに考えております。  あと、連携施設については、当然制度当初、平成27年度当初の事業所につきましては5ヵ所あるわけなんですけれども、基本的には公立保育所が中心となって連携施設としての役割をまず担うというのはあるかと思います。ただ、連携施設については1つだけでなくて複数あってもいいわけですので、そこについては民間にも入ってきていただく。それはいろいろ市も間に入る中で、民間にも入ってきていただくという中で、連携施設の確保を図っていきたいというふうに考えております。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 連携施設といっても、お母さんたちが送り迎えだったりとかということもありますから、必ずしも公立保育所が近いからそこではなくて、もっと近いところがあれば民間でここに行きたいとご希望もあるでしょうから、それは民間さんとも調整は必要なんだけれども、基本的には連携施設として協定を結ぶというのが方向性なわけですよね。そこを実際に公立の保育所、複数でもいいですよ。その提供区域の中で3つ、4つあるのであれば、そこと結んで、そこで必ずやりますよという協定を結ばずに10年延長のままでいいんですかということを聞いているんですけれども、公立として現在、もう5年たってもなかなか見つからないというところが狭山市内であるのであれば、連携協定を結んだほうがいいんじゃないですかと思う。その方針は今はないですかということを聞いているんですが。 ◎保育幼稚園課長 協定を結ぶということでは、協定を結ぶように対応していく方向で考えております。以上であります。 ◆金子広和 委員 そもそものこの条例で、これを見る限り平成26年度からだと思うんですけれども、狭山市の家庭的保育事業等という、等がついているんです。第6条第4項のところも「家庭的保育事業者等による」となっていますけれども、先ほどから基本は満3歳というふうにおっしゃっていましたけれども、ここも等に係るものというのはほかに何があるんですか。 ◎保育幼稚園課長 家庭的保育事業等ですけれども、これには事業としてまず、これは児童福祉法第24条第2項に規定されておりまして、類型として、まず家庭的保育事業、これが1人から5人までの保育を実施する事業です。2つ目としましては、小規模保育事業、この小規模保育事業の中にはA型、B型、C型とありまして、A型、B型につきましては6人から19人までを保育する事業、C型につきましては6人から10人までを保育する事業であります。3つ目としまして、居宅訪問型保育事業、これは利用者の居宅に伺って保育するものです。4つ目に事業者内保育事業がございます。家庭的保育事業等としましては、類型としましては以上の4つということになります。以上であります。 ◆金子広和 委員 先ほども言いましたが、第6条第4項で「市長は、家庭的保育事業者等」と、事業者というふうな形になっていて、基本は満3歳ということですけれども、現状で連携施設に入れないで、そのまま現状のままでいるような3歳以上の子というのも狭山市内では事例というのはあるんですか。 ◎保育幼稚園課長 これは制度当初は平成27年度当初に既に入所されていたお子さん、既に施設があって、家庭的保育事業等として認可された事業所があるわけなんですけれども、そこに入っていたお子さんで、今5歳児の方が2人います。それは制度当初、もう既に施設があったというところで、保護者が希望する場合に3歳児以降でもいてもいいですよというところで、それが2施設、各1人ずつの2名いらっしゃいます。 ◆金子広和 委員 ということは、当時はよかったんですけれども、この条例の解釈的には、現状は平成27年度以降はそういう形のものはとれないというふうなことでいいんですか。 ◎保育幼稚園課長 条例上、例えば、どうしても空きがないとかということで入るということはあるんですけれども、基本的な考え方としては3歳未満のお子さんが家庭的保育事業等ですので、基本的に、保育幼稚園課においては、3歳以上になるときには転園していただく。認可保育所や幼稚園の預かり保育を利用する、認定こども園等、そういったところに3歳以上のお子さんを基本的に受け入れているところに転園していただくという運用で対応しております。以上であります。 ◆金子広和 委員 ということであれば、本会議でも言っていましたけれども、連携施設というか、3歳以上の施設に移行で、これまでに入れなかった子たちはいないということは伺っていますが、これも平成27年度以降条例ができてからは、そういう形で対応してきたというふうなことでよろしいんですね。 ◎保育幼稚園課長 委員のおっしゃるとおり、そのように対応してきておりまして、転園が必要な子が転園できなかったという事例もないということであります。以上であります。 ◆金子広和 委員 わかりました。                                         (休憩) △議案第67号 狭山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例         の一部を改正する条例 △議案説明 ◎保育幼稚園課長 議案第67号 狭山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  議案書の29ページをお願いいたします。  本案は、国の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準が一部改正され、地域型保育事業の連携施設について対象施設が拡大されることや、連携施設の確保に係る経過措置の期間が5年間延長されること及び本年10月からの幼児教育・保育の無償化に合わせ、無償化の対象となる児童等の副食費が実費徴収となることなどに伴い、所要の改正を行うものであります。  なお、議案第66号が地域型保育事業の認可に係る基準でございましたが、議案第67号は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の認可後の運営に関する基準を定めたものであります。  主な改正内容につきましては、議案第67号参考資料、狭山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の新旧対照表によりご説明申し上げます。なお、法改正による用語の改正箇所等につきましては説明を省略させていただき、主な改正内容についてご説明申し上げます。  下線部分が改正箇所であります。1ページから4ページまでが改正条例の第1条関係の改正内容であり、主に、地域型保育事業及び保育所型事業内保育事業の連携施設に係る改正であります。  1ページの第42条は、原則として満3歳未満保育認定子どもの保育を行う特定地域型保育事業に係る特定教育・保育施設等との連携について定めたものであり、2ページの改正案の第2項及び第3項の追加は、代替保育について、連携施設として認定こども園、幼稚園または保育所の確保が著しく困難な場合にあっては、連携対象範囲を小規模保育事業A型事業者等に拡大するものであります。  3ページにかけての第4項及び第5項の追加は、卒園後の受け入れについて、連携施設として認定こども園等の確保が著しく困難な場合に、対象施設を企業主導型保育事業所や保育の実施について地方公共団体から運営費の支援を受けている認可外保育施設で定員20人以上の施設にも拡大するものであります。  4ページにかけての第8項は、満3歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業者については、連携施設の確保をしないことができる旨を規定したものであります。  附則第7項は、連携施設を確保しないことができる経過措置の期限を5年間延長し10年とするものであります。  5ページをお願いします。5ページ以降が改正条例の第2条関係の改正内容であり、主に、副食費の徴収に係る改正に加え、子ども・子育て支援法等の改正による用語の整理を行うものであります。  第2条は、条例中の用語を定義するもので、第12号から第16号までは、教育・保育の無償化に伴い、必要な用語の定義を追加するものであります。  9ページをお願いいたします。  第13条は、特定教育・保育施設が受領することのできる利用者負担額等について定めたものであり、第1項においては、当該施設が受領することができる利用者負担額は、無償化の対象とならない満3歳未満保育認定子どもの保護者が支払う利用者負担額と定め、第2項については、法定代理受領を受けない場合には公定価格の支払いを受ける旨の改正を行うものであります。なお、これにつきましては、30ページにあります附則第2項により、特定保育所である民間保育園については、当分の間適用しないこととするものであります。  10ページにお戻りいただき、第4項第3号の規定は、幼児教育・保育の無償化に伴い、児童の保護者から従来の主食費に加え副食費を徴収することを可能とするものでありますが、無償化の対象となる満3歳以上の児童の副食費について、ア及びイに該当する場合には副食費の徴収を行わないものとするものであり、あわせて、12ページのウにおいて、満3歳未満保育認定子どもについても副食費の徴収を行わないことを規定するものであります。具体的には、無償化の対象となる満3歳以上の児童について、アでは低所得世帯の負担がふえないよう(ア)として認定こども園の幼稚園部分に通園する児童については、世帯員の住民税所得割額の合計が7万7,101円未満の場合、(イ)として、認定こども園の保育所部分及び保育所に通園する児童については、生活保護世帯及びひとり親世帯等で同じく7万7,101円未満の場合、その他の世帯で5万7,700円未満の場合に、それぞれ副食費の徴収を行わないこととするものであります。さらに、同じくイでは、無償化以前に多子世帯軽減を受けていた世帯について、(ア)として、認定こども園の幼稚園部分に通園する児童については、同一世帯に小学校3学年までの子どもが3人以上いる場合に、3人目以降の子どもに対して、(イ)として、認定こども園の保育所部分及び保育所に通園する児童については、同一世帯に小学校就学前の子どもが3人以上いる場合に、3人目以降の子どもに対して、それぞれ副食費の徴収を行わないこととするものであります。  23ページをお願いします。  第43条は、特定地域型保育事業者に係る利用者負担額の受領について定めたものであり、無償化の対象となる満3歳以上の児童の保育を行う特別利用地域型保育を行った場合には無償化により利用者負担額が生じないことから、当該規定部分等を改正するものであります。  議案書にお戻りいただき、37ページをお願いいたします。  附則につきましては、条例の施行日について、第1条の規定は公布の日から、また、第2条の規定は令和元年10月1日と定めたものであります。 △議案質疑 ◆大沢えみ子 委員 まず、副食費の関係で、第2条関係の、第13条でしょうか、副食費の徴収についてお伺いをいたします。
     今度は、いわゆる保育の無償化に伴って、主食費に応じて、今度は副食費も実費徴収をするということになりました。本会議の質疑の中では、狭山市においては主食費が900円ということで、副食費の4,500円を合わせて5,400円が徴収される形になるという質疑だったかというふうに思います。  確認なんですけれども、先ほど、第13条第4項第3号のア、イで低所得者に配慮して副食費を徴収しない世帯があるということですけれども、年収にするとどれぐらいの世帯なのか、まず確認をさせてください。 ◎保育幼稚園課長 年収につきましては、約360万円未満相当ということでございます。 ◆大沢えみ子 委員 幼稚園と保育所で金額が違うのですけれども、控除とかを入れると年収360万円ということが収入の要件だと思うんです。それで、本会議でもご指摘があったと思うんですけれども、副食費と合わせると小学校の給食費、狭山市でいうと4,300円になっていると思うので、それより高くなってしまうのではないかというご指摘があったかというふうに思うんですけれども、改めて、ここについては何か検討等をされた経緯があるかどうかお示しください。 ◎保育幼稚園課長 この副食費4,500円の金額でございますが、副食費につきましては、今回、この無償化に合わせまして、国のほうで保育料に含まれている副食費の額が4,500円であるということが示されました。その中で、今回副食費を徴収するに当たって金額を算定したんですが、それは、平成29年度及び平成30年度に実際かかった費用を計算した上で、他市の状況も確認した中で4,500円としたものであります。 ◆大沢えみ子 委員 逆にお聞きします。狭山市のホームページを見ますと、就学援助、学校の給食費が免除になる基準というのが載っております。所得基準の目安、例えば、5人世帯でいうと、お父さん、お母さん40代、子ども15歳、10歳、3歳という5人の世帯でいう所得基準が348万8,000円というのがホームページに載っております。この348万円が所得でございますので、多分、給与所得控除、基礎控除、配偶者控除等々を加えると、収入としては360万円を超えてしまうんです。ですが、所得になおすとこの世帯は就学援助の対象になるんです。この世帯の場合、年収としては360万円を超えているので、いわゆる副食費を徴収しない世帯の対象にはならないというふうに思うんですが、就学援助に相当する世帯で、実質的には、保育所にいる場合には副食費、給食費を徴収する世帯が出てしまうことになるのではないかと思いますが、この辺の研究検討はされましたでしょうか。お願いします。 ◎保育幼稚園課長 小学校就学援助事業費において、学校給食費が給付されることになる基準額は、生活保護基準額の1.3倍ということでございまして、この基準額の範囲に該当するか算定する場合には、世帯の子どもの人数や子どもの年齢により算定額が上下するということがあります。3歳から5歳までよりも、6歳から11歳までのほうが算定額が高くなったり、家賃の有無も算定額を上下させ、基準額の範囲に該当するか異なってきます。今委員もおっしゃったように、所得で捉えた場合、年収360万円を超えるのではないかというご指摘もありましたけれども、小学校就学援助事業費の対象となる所得が、2号認定子どもの利用者負担額のどの階層区分に該当するか比較確認することは難しい状況がございますので、保育を必要とする3歳以上の児童の副食費の免除については、国の基準であります、世帯の市民税所得割課税額5万7,700円未満の世帯を対象として事務を進めていくということでございます。 ◆大沢えみ子 委員 先ほどの年収360万円、現在5万7,700円までというところが、所得の階層でいくとどこになるのか確認させてください。具体的に言うと、議案第65号参考資料に新たに利用者負担を定める新旧対照表が出ておりまして、この中に保育認定子どもの属する世帯の階層区分というのが示されております。A階層は生活保護で、B階層が市町村民税非課税世帯、ここは現状もゼロでございます。C階層からがいわゆる所得税がかかってくる部分なんですけれども、まず、現行の、市が定めている、議案第67号で定める所得階層でいくとどこの階層までが副食費を徴収しない階層になるのかお願いします。 ◎保育幼稚園課長 まず、いわゆる幼稚園や認定こども園の幼稚園部分に入られている方につきましては、議案第65号の参考資料の5ページの現行の表で説明しますと、C2階層、市区町村民税所得割課税額が7万7,100円以下、利用者負担額が8,400円となっているこの層が、副食費を徴収しない階層ということになります。これ以下が徴収しない階層ということになります。  それと、次に、保育所または認定こども園の保育所部分に入られている方で、保育標準時間の利用の場合は2ページの左側、改正案のC5階層、これが市区町村民税所得割課税額5万5,700円以上6万2,800円未満ということで、副食費を徴収しないのは5万7,700円未満ということですけれども、このC5階層に該当ということになります。C5階層の途中から、それ以下が徴収されない層ということになります。 ◆大沢えみ子 委員 先ほど、狭山市の就学援助の基準にある一番大きい世帯、5人世帯の場合で348万8,000円ということで基準がホームページに載っておりますというご紹介をさせていただきました。これの市町村民税所得割課税額は幾らですかというのを試算していただきました。ローン控除とかないし、お母さんは働いていないしという形でざっくりと出してもらったところ、市県民税全体で28万円、そのうち市民税部分が、6割分ということで0.6を掛けると16万8,000円になるんです。これは、ちなみに、この2ページから3ページの表でいうと第何階層になりますか。 ◎保育幼稚園課長 今委員のご指摘されていたものが市区町村民税所得割課税額ということであれば、C13階層ということになります。 ◆大沢えみ子 委員 いろいろなケースがありまして、先ほど言ったように、働いている方、働いていない方、あるいは、お子さんの年齢等々でも所得や基準の額が違ってくるものですから、一概には言えないですけれども、この世帯でいうと、子どもさん15歳と10歳は多分副食費の3歳児以降の無償化のところにも対象にならないので、一番下の3歳のお子さんは副食費を取られる世帯のはずなんですよ。ところが、上の10歳、15歳についていうと、学校では給食費無償化の対象なんです。この世帯、348万8,000円以下ということは。同じ世帯で、同じ給食費に相当するものを払うのに、副食費を下の子は取られて、上の子は就学援助の対象になる可能性がある。  私は、保育の無償化に関して言えば、やはり必要なことだと思っています。それに応じて副食費が実費でということについては、ある程度やむを得ない部分もあるのかという気もしているんですけれども、本会議でもご指摘があったように、東京都などにあっては、保育の実質的無償化を求めるという立場から副食費を支援している自治体がございます。また、個人的には、今指摘させていただいたように、就学援助の基準とはやはり合わせていただきたい。少なくとも、そこまでは対象となるぐらいの検討はされてもよかったのではないかという気がしております。さっき言ったように、お兄ちゃんは学校へ行ったら就学援助で無料なのにというところが、実際には出る可能性があるということの中では、今後、ぜひそういった検討も行っていただきたい。これは要望とさせていただきます。                                         (休憩) △議案第63号 狭山市立幼稚園授業料徴収に関する条例を廃止する条例 △議案説明 ◎学務課長 議案第63号 狭山市立幼稚園授業料徴収に関する条例を廃止する条例についてご説明申し上げます。  議案書の19ページをお願いいたします。  本案は、本年10月1日から実施されます幼児教育の無償化に伴い、公立幼稚園の授業料を無償化するため、現在8,000円の授業料を定めております狭山市立幼稚園授業料徴収に関する条例を廃止するものであります。条例を廃止することによりまして、今後は、公立幼稚園の授業料は、福祉こども部が所管します狭山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担額を定める条例の適用を受けることとなります。議案第65号において、この条例の保育料、授業料をゼロ円とすべく、一部改正を提案しているところであります。  附則につきましては、第1項でこの条例の施行期日を令和元年10月1日とするものであります。第2項につきましては、本年9月分までの授業料の徴収等は10月以降も継続しますことから、経過措置を定めるものでございます。 △議案質疑 ◆大沢えみ子 委員 8,000円の授業料そのものは無償化されるということでございますが、預かり保育を実施していただいているかというふうに思いますけど、それについてはどのようになるのかご説明をお願いいたします。 ◎学務課長 預かり保育を無償化するためには、保育の必要性の認定を受けた方のみ無償化となるものでございます。そこで、保育の必要性といたしましては、就労でございますとか、産前・産後の特定の期間でございますとか、そちらのほうの認定を受けられた方、すなわち2号認定を受けた方が無償化となるものでございます。こちらの無償化につきましては、1日当り450円、1ヵ月で1万1,300万円の上限がございます。 ◆大沢えみ子 委員 現在、狭山市の公立幼稚園で一時預かり等々を利用されている方というのは大体どれくらいいらっしゃるのでしょうか。また、現状では、申請されて2号認定を受けるような方向性の方というのはいらっしゃるでしょうか。お願いします。 ◎学務課長 預かり保育の利用状況でございます。平成30年度でございますが、年間で、延べ人数になりますが、入間川幼稚園で1,315件、水富幼稚園で579件でございます。現在対象になる方でございますが、今、各園のほうで把握していますのが、それぞれ、入間川幼稚園、水富幼稚園各1名ずつという報告のほうを受けております。 ◆大沢えみ子 委員 わかりました。これは、1日平均だとどれぐらいになるんですか。延べですから、使っていない日ももちろんあるんでしょうけれども、平均がどれくらいかということと、保育を必要とする事由、要は、2号認定の事由というのはどういうものになるのか、改めて説明をお願いをいたします。 ◎学務課長 1日当たりの平均人数でございますが、9.46人でございます。  続きまして、2号認定になる基準のほうでございますが、おおむね一月64時間以上の労働、こちらが常態化している方、定期的に勤めている方、あと、妊娠中、または出産後間もない方、保護者の疾病、同居親族を常時介護、または、震災等の災害復旧、求職活動を継続的に行っている等が事由でございます。 ◆大沢えみ子 委員 わかりました。現在1名ずつということでございますが、今ご説明ありましたとおり、保育園でいえば基本的に働いているからいいんだけれども、幼稚園の場合、基本的に働いていない。就労する場合はそういう認定を受けてもらうということなんですけど、就労以外の要件もあるわけなんですよね。先ほど言ったように、これから仕事を探すというところで一時預かりを使っていたり、あるいは、看護・介護でも一時預かりを使っていたり、母の妊娠・出産というところで使っていたりというのは、時々出てくるケース。要は、就労だとずっとになりますけれども、年度の途中で出てくるというケースがあると思うんです。その場合にはどのような対応になるのか、改めて教えてください。 ◎学務課長 そのような事例が出てきた段階で、状況のほうは詳しくお伺いしまして、最終的に、市のほうでは、認定のほうは保育幼稚園課にお願いしてございますので、市の保育幼稚園課のほうと連絡をとりまして、最終的には保育幼稚園課の認定になりますので、そちらのほうはすぐお伝えしたいと、連絡のほうは密にとっていきたいと考えております。 ◆大沢えみ子 委員 ということは、随時受け付けはしていただけるという認識でよろしいのでしょうか。  これまでは、一時預かりを1日平均で9.46人、10人ぐらい使っている状況でいうと、その中で1人だけというのはどうなのかなと思っていて、もちろん、何か理由があって、きょうはちょっと出かけるからその間見てほしいとか、学校の授業参観日だから見てほしいとか、そういうことで使われているケースもあるかと思うんですが、例えば、おばあちゃんが骨折してしまって、行く間預かってほしいというのは対象になるのかな。ちょっとわからないですけれども、何かの形で、この対象になることをよく知らないままお金を払い続けているということが、できればないようにしていただきたい。一時預かりを使っているケースが、どのような理由で使っているのかというのをきちんと把握していただいて、対象になる方にはぜひ勧めていただきたいと思うんです。当然、そういう何かの事情で一時預かりを使っている場合は、申請をすればできるんですよということは、ぜひ申請書と一緒に園のほうからお渡ししていただきたいと思います。確認ですが、随時受け付けということでよろしいでしょうか。 ◎学務課長 随時受け付けでございます。  今回、ご案内のほうも、保育幼稚園課から、9月2日以降、各保護者のほうにお渡ししています。特に、お母様方はお若いので、今後妊娠とかありますので、その辺のところは、やはり保育幼稚園課でも心配しておりまして、こういう場合はどうなんですかというのは、既にご質問を受けておりますので、その辺のところは既に保護者側にはお伝えしているところでございます。何かあれば、保育幼稚園課、または学務課のほうに問い合わせいただくということでお伝えしてございます。 ◆金子広和 委員 確認なんですけど、この条例の廃止に関して、同じく、狭山市立幼稚園授業料徴収に関する規則と狭山市立幼稚園授業料減免に関する規則というのが2つあると思うんですが、この取り扱いはどのようになるんですか。 ◎学務課長 両規則とも廃止の予定でございます。 ◆内藤光雄 委員 この議案は条例の廃止ということですので、あえてお聞きをするんですけれども、これまでのこの内容の説明の中で、授業料無償化を求める保護者は申請をしなければならないということでしたけれども、それは間違いないですか。 ◎学務課長 (※以下、発言の取り消し)………………………………………………………………………………………………………………………………(※以上、発言の取り消し) ◆内藤光雄 委員 (※以下、発言の取り消し)………………………………………………………………………………………………………………(※以上、発言の取り消し) ◎学務課長 (※以下、発言の取り消し)………(※以上、発言の取り消し) ◆内藤光雄 委員 (※以下、発言の取り消し)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………?(※以上、発言の取り消し) ◎学務課長 (※以下、発言の取り消し)………………………………………………………………………………………………………………………………………(※以上、発言の取り消し) ◆内藤光雄 委員 (※以下、発言の取り消し)…………………………………………………………………………(※以上、発言の取り消し)                                         (休憩) ◎学務課長 内藤委員のご質問につきましては、答弁保留をさせていただきたいと思います。 △議案第68号 狭山市放課後児童健全育成事業の設置及び運営に関する基準を定める条例の一部を改         正する条例 △議案説明 ◎学務課長 議案第68号 狭山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  議案書の39ページをお願いいたします。  本案は、学童保育室支援員の資格を定める労働省令の改正に伴い、当該省令に基づいて、規定している条例の関係する箇所を改定したく、ご提案するものでございます。  改正内容は、放課後児童支援員の要件として都道府県が実施する研修を修了した者としておりますが、省令の改正により、指定都市で実施する研修を修了した者も資格を得ることができるようになったため、本条例に指定都市の研修修了者を追加するものでございます。県内では、政令指定都市のさいたま市が実施する研修が該当するものでございます。  なお、附則につきましては、施行日を公布の日とするものでございます。 △議案質疑 ◆大沢えみ子 委員 支援員の研修ということなんですけれども、狭山市内の状況についてどのようになっているか、市内の学童保育の支援員さんは、この研修等にどの程度参加されているのか。また、政令市ということですのでさいたま市ということでございますので、県の研修もあちこちの会場でやられているかと思います。狭山市の学童支援員さんが参加するとしたら、近場というのはどこにあるのでしょうか。お願いします。 ◎学務課長 狭山市の学童保育室支援員の状況でございますけれども、4月1日時点で、支援員のほうは、直営でございますが、35名います。その中で研修修了者が32名でございます。3名がまだ研修を受けてございませんが、3名のうち2名につきましては、今年度末までに退職の意向があるものでございます。1名につきましては、3月末までに研修のほうを受けてもらう予定でございます。ちなみに、指定管理のほうでございますが、支援員が37名おります。その中で研修修了者が25名というふうに報告を受けておりまして、まだ受けていない12名につきましては、来年度4月1日以降の体制につきましては、現在指定管理のほうに研修を受けてもらうのかどうするのかといったところは、話はお伝えしてございます。こちらのほうは、最終的には指定管理のほうの判断によるものでございます。  続きまして、研修を狭山市の支援員が受けているところは、入間市が県の研修の会場となっておりますので、入間市で受けている状況でございます。 ◆大沢えみ子 委員 わかりました。そんなに遠くないところに会場があるのかと思うのですが、回数的にはどれくらいあるものなのでしょうか。先ほど言ったように、指定管理者さんのところではまだ受けられていらっしゃらない方がいらっしゃるという中で、今回の条例改正では政令市だけなんだけれども、今後、例えば、改正みたいなところで、市町村単位でみたいなところになってくる方向があるのか。入間市ですから、お隣でできればいいとは思うんですが、より研修を受けやすいシステムだといいなという中で、まず、年に1回なのかどうなのか、何回か機会があるものなのか、そういう状態でないならば、市町村での研修みたいなものも今後要望していく方向性になっていくのか、そのあたりの見通しについて教えてください。 ◎学務課長 県で実施する全体の回数は把握しておりませんが、1回の研修で、全部で16こま、4日間かかります。この中で、入間市で開催したものにつきまして行ってもらっているような状況でございます。 ◆大沢えみ子 委員 県だけではなくて、政令市のところではより受講しやすいという方向性なんだと思いますので、ぜひ、狭山市内の、指定管理者も含めた、支援員さんがより研修を受けやすいような方向に、場所だけではなくて、4日間ということも今ご説明ありましたけれども、かなり長いと思いますので、有休になるのか、研修として行かせていただけるのかわかりませんけれども、そういった形で、ぜひ積極的にとれるような支援もあわせてよろしくお願いいたします。 ◎学務課長 研修につきましては、仕事の一環としまして、出張扱いで行ってもらっております。 ◆綿貫伸子 委員 研修ということで、4日間で16こま、かなりの内容なんだなということで認識したんですが、その研修の目的と内容、プログラム的なものがわかりましたら教えていただければと思います。 ◎学務課長 16こまの全ての内容のほうは把握できておりませんが、まず、学童とはどういうものかということで、法的、制度的なものから、特に、最近ですと発達障害児童の対応、こちらのほうを、メニューとして実行していただいているという報告を受けております。 ◆金子広和 委員 先ほどの答弁でちょっと気になったんで確認させてもらいますが、埼玉県の中ではさいたま市で、政令指定都市というようなことで言っていたんですけど、政令指定都市だと人口50万人以上の市というふうな解釈だと思ったんですが、その辺はそれでいいんですか。指定都市というのは、何人以上と決まっているんですか。 ◎学務課長 指定都市の定義は、政令で指定している人口50万人以上の市ということで、県内ではさいたま市ということです。 ◆金子広和 委員 私もそう思ったので一応調べたんですけど、川口市が現在人口60何万人なんです。そうすると、さいたま市と川口市も含まれるのではないかというふうに解釈的にはとれるんですけど、その辺はいかがですか。政令に入っていないということですか。要件に該当していないということでいいですね。 ◎学務課長 川口市は中核市という位置づけでございまして、政令で指定されている人口50万人以上では、県内ではさいたま市のみということになります。 ◆三浦和也 委員 研修の話が出ていたんで、これは費用とかはどういうふうになっているんですか。 ◎学務課長 費用につきましては、テキスト代がかかっております。額につきましては、答弁保留でお願いいたします。 ◆三浦和也 委員 テキスト代がかかるという話なんですけれども、それぞれ研修経費は自己負担ということですか。 ◎学務課長 テキスト代につきましては、市の負担で行っております。 △議案第72号 所沢市と狭山市との学齢児童生徒の教育事務の委託について △議案説明 ◎学務課長 議案第72号 所沢市と狭山市との学齢児童生徒の教育事務の委託についてご説明申し上げます。  議案書の47ページ及び参考資料のほうをお願いいたします。  本案は、狭山市大字上赤坂の一部区域に居住する学齢児童及び学齢生徒が、かねてから所沢市立富岡小学校及び富岡中学校に区域外就学していることから、今後は教育事務委託という形で、富岡小中学校に就学を希望する児童生徒については、引き続き就学できるよう、所沢市と教育事務委託の協議をするに当たり、議決を求めるものであります。  参考資料の案内図をお願いいたします。  対象区域の児童生徒につきましては、書類等で明確に確認できる範囲で、昭和57年には富岡小、富岡中に就学していたものと思われます。現在は、小学生7名、中学生1名の合計8名が通っております。これまでは、区域外就学として、堀兼小学校、中学校までの通学路が、大型トラック等の交通量の多いこと、歩道がない箇所があること、街灯がないことなど、交通安全上の支障があると思われることから、所沢市の配慮により就学しておりましたが、今般、所沢市から対象区域の区域外就学について改めて明確にしたいとの要請がありましたので、所沢市と教育事務委託という形で協議を進めてきたものであります。  その内容につきましては、議案書の48、49ページの別紙、所沢市と狭山市との学齢児童生徒に係る教育事務の委託に関する規約のほうをあわせましてお願いいたします。あわせて、参考資料の位置図もお願いいたします。  主な項目につきまして説明させていただきます。  規約の第1条第2項では対象区域を定めております。参考資料にありますとおり、6本の道路に囲まれた区域と、その一番上でございますが、狭山市道C第1114号線及び狭山市道C第856号線に接する住宅を対象区域としております。  次に、教育事務委託に当たっては経費が生じることから、第5条では経費の算出方法を定めており、所沢市の前年度の地方教育費調査をもとに、児童及び生徒1人当たりの年額を定めております。  附則につきましては、この規約は令和2年4月1日から施行するものでございます。  なお、教育事務委託に当たっては両市議会の議決が必要であることから、狭山市では9月議会で、所沢市では12月議会でそれぞれ議決を求めるものでございます。 △議案質疑
    大沢えみ子 委員 大まかな概要については本会議のほうで大方出ておりますので、実質35人以上も通学されているということでいえば、適正になるのかなと思うんですが、まず確認は、現在所沢市のほうに通われている方については、ご自身等々で手続をする必要があるかどうか、また、今後について何か変更点というのが新たに事務を委託することによって生じることがあるのかどうか、その点についてお願いします。 ◎学務課長 まず、今までの区域外就学と教育事務委託に当たりまして、保護者等の手続等につきましては、変わるものはございません。流れといたしましては、教育事務委託のほうは、基本的には、この対象区域の子どもたちは、もとの学区は堀兼小中学校でございますので、さらに、富岡小中学校にも行けるという、選択肢がふえるという選択制でございます。必ず富岡小中学校に行くというものではございません。まずは、特に、夏から秋ぐらいにかけまして、どちらに行かれるのかというご意思を確認をいたします。そちらの手続は、これまでも保護者が狭山市のほうに、区域外就学の手続をしていただいておりますが、今後も、書類等は変えることになりますが、狭山市のほうに提出をしていただくというものでございます。基本的な手続等は、これによって変わるものではございません。 ◎学校教育部長 ただいまの課長の説明について、一部訂正と補足がございますが、従前は、該当の保護者が所沢市に区域外就学の手続をしていたところでありますが、今後、教育事務委託が完了いたしましたら、狭山市に区域外就学の届けを出し、ただ、協議は必要はないと、手続を出すだけという運びになる予定でございます。 ◆大沢えみ子 委員 わかりました。要は、これまでは保護者の側から申請をして、協議をして認めていただいたものがオーケーだったのが、今度は、市間で協定を結べば、狭山市に富岡に行きたいですと言えば、それは制度として成り立つという理解でよろしいのかな。ということは、基本的には、狭山市の在籍の子どもというところでは変わりはないと思ってよいのかどうなのか。いわゆる、学校に関してさまざまな、それ以外の制度、費用等々については狭山市が持つということでいいのかどうなのか。具体的には、就学援助とかの世帯が、生活保護だった場合とか、あるいは、国のほうからいろいろな給付金とかが来た場合とかいうのは、全部狭山市の子どもとして狭山市が手続をするという理解でいいのかどうか。                                         (休憩) ◎学務課長 ただいまのご質問につきましては、答弁保留とさせてください。 ◆三浦和也 委員 今回、この該当区域の実情に鑑みということでなっているんですけど、市内では、ほかにはこういうような実情があるとか、そのようなところはあるのかないのか、それについてお願いします。 ◎学務課長 こちらの地域と同じようなところは、市内にはございません。 ◆三浦和也 委員 これは実情に鑑みということで、今回こういう形なんですが、今後、例えば、狭山市で境目に住んでいる人というのは結構いらっしゃるのかと思うんですけど、そういう方々が、ここの区域でこうやって、これまでもあったとはいっても、所沢市に通うことができているというところで、うちの地域もぜひこういうのをやってほしいとか、そういう話があったときに、その辺のことというのは対応されるものなのか。それとも、あくまでこれは特例として、この区域のみの話なのか、それについてお願いします。 ◎学務課長 今回は、特別な事例として、教育事務委託という形で進めました。現に、ほかの区域でも、個人的にご質問が過去にございましたが、こちらにつきましては、定められた学校のほうに行っていただくようにお願いをしておりますし、今後も、指定されました小中学校のほうに行っていただくようにお話をする予定でございます。 ◆三浦和也 委員 今回は狭山市のほうが所沢市に通っているということですけど、逆のケースというのはあるんですか。近隣の市の子どもが狭山市に通っている。それについてお願いします。 ◎学務課長 現在もそういう事例はございませんし、お問い合わせのほうも、今までに1件もございませんでした。 ◆金子広和 委員 今までの質問に近いものもあるんですけど、県内の委託のほかの状況というのも確認はされているところはあるんですか。 ◎学務課長 県内の近隣の状況でございます。同じように教育事務委託を行っておりますのが、委託者富士見市、受託者ふじみ野市、ここはその逆も行っておりまして、ふじみ野市が富士見市へ、さらに、三芳町がふじみ野市へ、もう1件が川越市がふじみ野市へ、もう1件、秩父市が群馬県神流町のほうへ行っている事例がございます。ただ、秩父市につきましては、今現在通っている児童生徒はいないという報告を受けております。 ◆金子広和 委員 これもわかればでいいですけれども、昭和57年度からということだったので、延べ人数で狭山市から何人ぐらい実際に行っているんですか。 ◎学務課長 申しわけございません。答弁保留とさせてください。 ◆金子広和 委員 先ほどの大沢委員にも近いんですけど、狭山市の子どもたちですけれども、所沢市のほうで学業とかをやるということですが、学力の調査の状況とか体力のいろいろチェックしたりするものというのは、狭山市のほうの統計に入るのか、所沢市のほうの統計に入るのか、これは今までどういう形で来たんですか。 ◎学務課長 所沢市のほうの統計に入ります。所沢市のほうに実際に行っておりますので、籍という観点では、富岡小中に行っておりますので、所沢市の統計に入ってまいります。 ◆金子広和 委員 もう1点、まだこの周りは土地も多く残っていると思うし、まだ新しい調整ですけど、条件によっては、家が建って引っ越してくる方が、もしかしたらふえる状況になったときは、この規約はその都度改定するというような形でよろしいですか。富岡に行きたいという子が近くでふえた場合には。 ◎学務課長 仮にですけれども、今回の対象区域外に、ここは調整のほうで家は建たないというふうに想定しておりますが、仮に建った場合には、この対象区域を広げる、または変更する場合については、再度、同じように変更ということで、議案の提出をさせていただきたいというふうに思っております。 ◆西塚和音 委員 今回、教育事務の委託ということで、改めて、所沢市さんとの関係の中で、委託事務に係る費用とかがはっきりした形になると思いますが、これまで当該の学校に通われている児童生徒がいるということでしたので、これまでにかかってきた費用みたいなものが発生してくることはないでしょうか。 ◎学務課長 これまでにかかってきた費用等につきましては、これまでは区域外就学という形で所沢市のほうに、富岡小・中のほうに通わせてもらっています。区域外就学のほうにつきましては、費用等につきましては発生しませんので、そちらのほうでさかのぼってとか、そういうもので費用が発生するものは一切ございません。以上でございます。                                         (休憩) △議案第73号 令和元年度狭山市一般会計補正予算(第4号) △歳 入 △14款分担金及び負担金〜17款県支出金 22款諸収入 △歳 出 △3款民生費 4款衛生費 10款教育費 △議案説明 ◎福祉こども部次長 それでは、議案第73号 令和元年度狭山市一般会計補正予算(第4号)に関する福祉こども部にかかわる歳入補正予算についてご説明いたします。  令和元年度狭山市一般会計・特別会計補正予算書及び補正予算に関する説明書の12ページ、13ページをお願いいたします。  14款分担金及び負担金、1項1目民生費負担金、2節1番民間保育園保護者負担金と15款使用料及び手数料、1項2目民生使用料、1節1番公立保育所使用料は、10月1日から、幼児教育・保育の無償化が開始されることに伴い、それぞれ減額するものであります。  また、16款国庫支出金、1項1目民生費国庫負担金、2節1番子どものための教育・保育給付交付金は、認可保育所や認定こども園等に対して支払われる運営費のうち、無償となる保育料相当分に係る分を増額するものであり、2番子育てのための施設等利用給付交付金は、認可外保育施設や子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園等に児童を通わせている保護者の保育料等の負担分を軽減するため、それぞれ追加するものであります。  14ページをお願いいたします。  2目民生費国庫補助金、2節1番子ども・子育て支援交付金は、保育園等の利用に当たり、保護者に寄り添った支援を的確に行うため、保育コンシェルジュの配置に係る交付金を追加するものであります。  2番地域子ども・子育て支援事業補助金は、幼児教育・保育の無償化に伴い、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園の副食費が一部免除となる世帯への補助金を増額し、7目教育費国庫補助金、3節1番幼稚園就園奨励費補助金を減額するものであります。  16ページをお願いいたします。  22款諸収入、6項3目過年度収入は、平成30年度分の精算に伴い生じた生活保護費の医療扶助等国庫負担金、障害者自立支援給付費国県負担金、児童手当費国県負担金、子どものための教育・保育給付費国県負担金などの追加交付金を受け入れるものであります。  次に、4目雑入1節1番民生雑入、保育所児童副食費につきましては、幼児教育・保育の無償化に伴い、保護者の負担となる副食費分を追加するものであります。以上であります。 ◎長寿健康部次長 続きまして、長寿健康部の予算に係る歳入についてご説明申し上げます。  16ページをお願いいたします。  22款諸収入、6項4目雑入、1節1番民生雑入のうち、埼玉県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金返還金追加につきましては、広域連合の積算により、平成30年度の療養給付費負担金見込額を納付いたしましたが、療養給付費負担金の確定に伴い、市の負担超過分を受け入れるものであります。以上であります。 ◎福祉政策課長 それでは、歳出についてご説明申し上げます。  18ページをお願いいたします。  3款民生費、1項1目社会福祉総務費、1番生活困窮者自立支援事業費は、平成30年度分の国庫負担金等の精算に伴う返還金を追加するものであります。以上であります。 ◎介護保険担当課長 続きまして、長寿安心課介護保険担当に係る歳出についてご説明申し上げます。  20ページをお願いいたします。  3款民生費、1項6目介護保険事業費、1番介護保険自己負担額等助成事業費、23−30過年度国県負担金等精算返還金は、平成30年度における障害者訪問介護サービス利用者に対する支援措置事業及び社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業に係る埼玉県介護保険事業費補助金の受け入れ超過分8万円を返還するものであります。以上であります。 ◎こども支援課長 続きまして、こども支援課が所管する補正予算、歳出についてご説明申し上げます。  20ページをお願いいたします。  3款民生費、2項1目児童福祉総務費、1番子育て支援事業費中、過年度国県負担金等精算返還金につきましては、子ども・子育て支援国庫交付金の実績額が交付済みの額を下回ったため、精算に伴う返還金を追加するものであります。  次に、2番母子家庭等自立支援事業費中、過年度国県負担金等精算返還金につきましては、母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金の実績額が交付済みの額を下回ったため、精算に伴う返還金を追加するものであります。以上であります。 ◎保育幼稚園課長 続きまして、保育幼稚園課が所管する補正予算の歳出についてご説明申し上げます。  同じく21ページをお願いいたします。  2項2目児童保育費のうち、1番子どものための教育・保育給付等事業費につきましては、幼児教育・保育の無償化に伴い、これまで認定こども園において、施設みずからが徴収していた保育料について、施設型給付費を給付するために増額するものであります。また、幼稚園認可外保育施設、幼児教育類似施設及び一時預かり事業において、施設みずからが徴収していた保育料について、施設等利用給付費を給付するために追加するものであります。  次に、2番地域子ども・子育て支援事業費につきましては、幼児教育・保育の無償化に伴い、民間幼稚園に入園している児童の副食費について、年収360万円未満相当世帯の場合、徴収が免除されることから、施設に対し副食費相当分を補助するため、実費徴収に係る補足給付事業補助金を増額するものであります。  次に、3番民間保育所等支援事業費につきましては、平成30年度分の事業に係る国庫負担分について、精査に伴い返還金を追加するものであります。  次に、4目保育所費、1番保育所管理事業費につきましては、保育幼稚園課の窓口に専門の相談員として、保育コンシェルジュを配置するための賃金を追加するものであります。以上であります。 ◎生活福祉課長 次に、生活福祉課が所管する歳出補正予算についてご説明いたします。  22ページをお願いいたします。  3項1目生活保護総務費、1番生活保護管理事業費、23−30過年度国県負担金等精算返還金は、平成30年度生活保護事業に係る国県負担金について、精算による返還金が生じることから追加するものであります。以上であります。 ◎保健センター所長 続きまして、保健センターの所管する4款1項3目母子保健費についてご説明いたします。  同じく22ページをお願いします。  4款衛生費、1項3目母子保健費の1番母子保健事業費及び2番母子保健型利用者支援事業費は、乳幼児家庭全戸訪問事業、産後ケア事業、未熟児養育医療給付事業及び母子保健型利用者支援事業について、平成30年度分として交付申請に基づき受け入れた交付金に対し、実績額が下回ったことから過剰額が生じ、精算返還するものであります。以上であります。 ◎学務課長 続きまして、学務課が所管する補正予算についてご説明申し上げます。  24ページをお願いいたします。  10款教育費、2項3目学童保育室費、公立学童保育室管理事業費、23節償還金、利子及び割引料、細節30過年度国県負担金等精算返還金につきましては、国庫補助である子ども・子育て支援交付金のうち、放課後児童健全育成事業に係る平成30年度分を精算し、返還する必要が生じたため、補正するものであります。以上でございます。 ◎保育幼稚園課長 続きまして、保育幼稚園課が所管する補正予算、歳出についてご説明申し上げます。  同じく25ページをお願いいたします。  4項1目幼稚園費、1番幼稚園就園奨励事業費につきましては、これまで、幼稚園に入園している児童の保護者の経済的負担を軽減するために交付しておりました幼稚園就園奨励費補助金について、幼児教育・保育の無償化により、施設等利用給付費の給付に変わるため減額するものであります。以上であります。 △議案質疑 ◆綿貫伸子 委員 21ページです。保育所費で、7−1保育コンシェルジュの賃金追加ということで、151万2,000円です。  こちらは、本会議の質疑でも窓口に2名、保育コンシェルジュさんを設置していただいて、その方、その方に寄り添った支援、また待機児童対策としてもしっかりとやっていただくということでお話がありました。こういう方がいるという周知、PRはどのように考えているのか、お願いいたします。 ◎保育幼稚園課長 保育コンシェルジュを窓口に配置した際につきましては、公式ホームページ、広報さやま等を通じて広く保護者の方に、基本的に3つの業務がありますので、1つ目は、保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育園、家庭的保育者などの利用に関する相談、2つ目は、保育所等に入所できなかった方に対する相談、3つ目は、利用者のニーズに合った保育サービスの情報提供、こういったことについて相談に応じていますと、ホームページ等で周知していきたいと考えております。以上であります。 ◆綿貫伸子 委員 保育コンシェルジュがいますよという、何か窓口に看板というか、そういう表示みたいなものというのは出す予定はございますか。 ◎保育幼稚園課長 現時点でどうするかというようなところまで、そこまで考えてはいないんですけれども、周知、なるべくそういうここにあるということがわかるような、いわゆる市民から見て、存在がわかるような周知の仕方を検討したいと思います。以上であります。 ◆綿貫伸子 委員 待機児童がかなりいるということが決算審査でもはっきりとしましたので、そういう方が気兼ねなくご相談ができるように、周知のほうをしっかりとやっていただきたいと思います。これは意見です。 ◆大沢えみ子 委員 今の保育コンシェルジュに関してお伺いをいたします。  本会議の質疑の中で2名、市の窓口にというようなお話でございましたけれども、情報提供等に関してはどの程度までの権限をお持ちなんでしょうか。いわゆる民間の幼稚園さん等々、あるいは一時預かり等の現状についてまで情報を把握する権限というのが、この方たちにはあるのかどうなのか。  先ほど来、議論になっているように、幼稚園でも一時預かり入れれば、4時、5時ぐらいまで預かっていただけるわけです。そういったところを、どうしても入れないけれども、フルタイムでなくて4時、5時には帰って来られるような方たちには、積極的にご案内ということはあるかなと思っているんですが、民間の状況については、民間はご自身で調べてくださいと言われることが、この間、結構あったかなというふうに思っているんですけれども、市内のそういう民間の資源といいますか状況については、どのように把握されて、どのように情報提供されていくのか、お願いします。 ◎保育幼稚園課長 基本的に、保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所などの利用に関して、必要な情報というものは、当然収集する必要があると考えております。  なので、権限といいますか、基本的には幼稚園の預かり保育、そういったものの情報をまず収集していくことから始めて、相談に応じていくということになると理解しております。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 もちろんそうなんですけれども、なので、例えば、民間の幼稚園さん等と協定等を結んで、コンシェルジュというのができましたので、情報をくださいねということができているという認識でいいのかどうかということです。 ◎保育幼稚園課長 協定というところまでするかというのはありますけれども、基本的に保育幼稚園課、市が、そういった情報を必要としているという中で、民間に情報提供をお願いしていくというふうに考えております。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 この間ですと、例えば福祉的利用なども含めて、個別の園で一々問い合わせをしないと状況がわからない、受け入れてもらえるのかどうかわからないというケースが多々ございました。  今回、コンシェルジュをつくられるということでいえば、そちらの方々と、やっぱり市内にある民間の幼稚園さん、保育園さんだけでなく、無認可の保育園や一時で預かってくださるようなところも含めて、どんな資源が狭山市にあるのか、できる限り情報把握をしていただけるように、積極的にこういうのができましたというのを、そういうところとも連携をしながら、必要に応じては情報提供のそういう協定なども含めて、ご提供いただけるような体制づくりをぜひお願いいたします。要望しておきます。 ◆三浦和也 委員 同じく21ページの保育コンシェルジュのところでお願いします。  このコンシェルジュ、臨時の2名ですか、採用することになりますけれども、資格要件、どういう資格を持っていなければいけないのかとか、あと経験年数、ものによってはこれだけ経験年数が必要ですよとか、それについてはどのようになっていますでしょうか。 ◎保育幼稚園課長 基本的には専門の相談員というところで、狭山市内の保育の状況とか、そういったところを理解しているということが重要だと思いますので、ただ、資格としては、保育士の資格を持っているというところや、市内でそういう子育て支援の相談、助言や情報提供ができるような、そういう資格といいますかそういったところを、採用する際に確認していきたいというふうに考えております。以上であります。 ◆三浦和也 委員 そうすると、今の保育士を持っているというのは、これは条件になるんですか、その辺について、要は条件があるのかないのか。それともそれは、あくまで面接の中で参考にしていくレベルなのか、その辺についてお願いします。 ◎保育幼稚園課長 保育資格を必ず持っていなければならないというところまでは考えておりませんので、相談等が十分にできる方であるというところを確認していくということであります。以上であります。 ◆三浦和也 委員 保育士については持っていなくてもいいということですけれども、ほかに何か必要な資格というのはあるんですか。
    ◎保育幼稚園課長 ほかの資格ということについては、こういったものが必要であるというものは特に考えておりません。以上であります。 ◆三浦和也 委員 年齢的にはこれは、何歳ぐらいから何歳ぐらいまでとか、そういう年齢要件というのはあるんですか。 ◎保育幼稚園課長 年齢要件としましては、基本的には、例えば、保育所長の経験者というところを考えてもいますので、基本的に、例えば60歳の定年でだめだというふうには考えておりませんので、65歳ぐらいまでかなというふうには考えております。以上であります。 ◆三浦和也 委員 今、保育所長の経験者を考えているということなので、何となくどういう人かというのは想定できるようになりました。  勤務体制というのは、2人の方はどういうふうにやっていくんですか、かわりばんこやっていく感じなんですか。それについてお願いします。 ◎保育幼稚園課長 基本的には、コアな時間といいますか、中心となる時間は2人体制ということもありますけれども、1日配置する中で勤務時間をずらしながら、1名という時間帯もあるような体制を考えております。以上であります。 ◆金子広和 委員 同じコンシェルジュのところで、たしか、平成30年12月の本会議でも、コンシェルジュを配置するということで答弁があったと思うんですけれども、年度当初に配置をしなかった理由を、まずお聞かせください。 ◎保育幼稚園課長 年度当初につきましては、保育士経験のある再任用職員を想定していたんですが、諸般の事情の中で配置ができなかったというところもありまして、であれば、やむを得ず、臨時職員というところで、この機会に補正予算を計上するということで提案させていただいたものです。以上であります。 ◆金子広和 委員 ここで出してもらうのは非常にありがたいことなんですけれども、これからの配置だと、10月から保育の無償化に伴う多様な支援には、間に合わないような感じを受けとめるんですけれども、それに関してはどのように考えていますか。 ◎保育幼稚園課長 確かに、10月からの配置というのは正直無理ということになりますので、早ければ11月からというふうに考えておりますが、ただし、現在年度の途中におきましては、もう既に、例えば、保育所、幼稚園につきましては、もう4月の時点で入っている状況がありますし、認可保育所、幼稚園に入所されていないお子さんについては、認可外保育施設等を既に利用されているという状況がありますので、特に、ここで急に入所に関しての相談が、無償化によってふえるというふうには考えておりません。以上であります。 ◆金子広和 委員 では、2名ということなんですけれども、金額が151万2,000円ですか、この賃金で、私的には賃金の金額がどうなのかなとちょっと思うんですけれども、十分な配置ができるというふうに考えているんでしょうか。 ◎保育幼稚園課長 賃金につきましては、今、公立保育所の補助保育士の時間給相当額が時給1,200円というのがあるんですけれども、この中で何とか採用し、配置していきたいというふうには考えております。以上であります。 ◆金子広和 委員 ぜひ、有能な人材に来ていただけるように私も期待していますし、再度、先ほども課長おっしゃっていましたけれども、11月からなのか、いつから、配置は確実にできるというふうに考えていますか。 ◎保育幼稚園課長 11月から配置したいというふうに考えております。以上であります。 ◆金子広和 委員 ぜひ、日数的にも厳しい状況もあるかもしれないけれども、有能な方を選んで、11月の配置に間に合うように頑張ってもらいたいと思います。この件は以上です。 ◆大沢えみ子 委員 補正予算全体でお伺いをいたします。部長になるのかな、ご答弁。  今回は、保育・幼児教育の無償化に関するものについて歳入歳出とも出てきております。今回の補正予算に、まず限ってなんですけれども、保育・幼児教育の無償化全体で、狭山市としては幾ら減って、幾らふえて、狭山市の市単独の負担分というのはどのようになるでしょうか。  具体的にいうと、例えば、13ページの民間保育園、公立保育所の使用料は減りますよね、そして、幼稚園の交付金では奨励交付金、国から来ている分が減る。ただ一方で、子どものための給付金が、交付金がふえ、事務費負担料やそれから副食費が入ってくるという中で、また歳出のほうでいうと、これまで出していた就園奨励費補助金というのは、今度出さなくてよくなるということになるというふうに思うんですが、あわせて、子どものための教育・保育支給事業というのが、子ども教育の関連なのかどうかがちょっとわからないんですが、今度の幼児教育・保育の無償化で、この10月からこの補正予算に関していうと、ざっくりと何億円違ってくるのかと、市の負担分としてはどうなってくるのか、お願いしたいというふうに思います。 ◎福祉こども部長 ざっくりなんですが、まず利用者負担額ですけれども、半年分ということになりますが、公立保育所については、本来であれば、市基準ですと5,503万1,000円ほどの収入というところですが、国基準ですと1億460万9,000円というところで、国基準が今度交付されるということになりますので、市の負担がこれまでよりも4,957万8,000円ほど減るということになります。  あと、民間保育園の分、同様に市基準で6,116万3,000円、国基準だと1億2,925万1,000円、差額が6,808万8,000円。認定こども園の幼稚園部分については、これも同じく市基準だと1,828万8,000円、それが国基準だと2,606万4,000円というところで差額が777万6,000円というところです。認定こども園の保育所部分が市基準で3,141万2,000円、国基準だと6,191万1,000円で、差額が3,049万9,000円、地域型保育が市基準で91万2,000円、国基準で192万1,000円で、差額が100万9,000円というところで、大体合計で1億5,695万円程度、市としては負担が減るということです。  それから、支出のほうなんですけれども、公立保育所の市負担額、これが6ヶ月分で1億460万9,000円、これが公立保育所の場合は、国と県の持ち分がございませんので、合計でその分市の持ち出しがふえてくるということになります。それから民間保育園について、同じく1億2,925万1,000円、国が2分の1負担ですので6,462万5,000円、県負担が4分の1で3,231万3,000円、市は県と同額の3,231万3,000円になります。認定こども園の幼稚園部分が2,606万4,000円、国が2分の1の1,303万2,000円、県が651万6,000円、市が同じく651万6,000円、認定こども園の保育所部分が6,191万1,000円、国が3,095万5,000円、県が1,547万8,000円、同じく市も1,547万8,000円、地域型が192万1,000円、国が96万1,000円、県が48万円、市が48万円ということになります。  合計で市の負担といたしましては、1億5,939万6,000円ほどが負担になってくるということですが、これを現状の負担額と相殺しますと、公立保育園については当然ふえてくるんですけれども、民間保育園等については、国と県の負担がふえるということで、今年度分については、国が出してくれるということになるんですけれども、合計では、250万円ぐらいの市の持ち出しがふえるということになります。 ◆大沢えみ子 委員 ちょっと全部書き切れなくて、細かい数字はちょっとよくわからないんですけれども、今年度の10月から3月までの分でいうと、市の負担はふえるんですか、減るんですか。 ◎福祉こども部長 公立保育所の分が市単独になりますので、結果としては250万円ほどふえるということです。 ◆大沢えみ子 委員 国のほうでは、今年度については10分の10給付するというような方向も出されているかと思うんですけれども、そういったものを全部、国からの交付金とかを足しても、市のほうでは負担がふえるということになるのかどうなのか。  先ほど言ったように、就園奨励費補助金などでいえば、一般財源から出していた分なんかはマイナスになると思うんだけれども、そういったものも加味してもプラスになるのか、どうなのか。そして、来年以降については、見通しとしてどうなのか。 ◎保育幼稚園課長 まず、基本的に今年度分については国が負担する部分がありますので、そうした場合は、国が負担した場合に3,800万円ほど負担が減るということになります。  一方、来年度なんですけれども、令和2年度の1年間につきましては、いわゆる、国が特例交付金として負担する部分がなくなりますので、そうしますと、まず公立保育所については、それまで徴収していた利用者負担額が徴収できなく、そこの部分は市が全額負担する。また、地方交付税の関係で基準財政需要額に含まれることを抜きにした算出、算定になりますけれども、公立保育所を含む利用者負担額が単に入って来ないということになりますので、保育所等については2,100万円ほど負担がふえまして、一方、幼稚園就園奨励費補助金の廃止とそれに対しての施設等利用給付費の新設、これで1,430万円程度の負担が減ということになります。  新たに、認可外保育施設に対しての施設等利用給付費、これが幼児教育の類似施設も含めまして、5,480万円程度ふえるということになりますので、そうした結果、全体では1年間で6,150万円ほど負担はふえるというふうに見ております。 ◆大沢えみ子 委員 今年度については、国で負担してもらえるというふうには思うけれども、多少市の持ち出しになるのかな。  来年以降についていえば、市のほうでもかなりの持ち出しが出てくる可能性があるということでいうと、やっぱり、これ、国の制度でやっているものでございますので、この部分につきましては公立に入所している方も同じ子どもですので、民間分だけ出すんじゃなくて、ちゃんと公立の子どもの分まで支給をしてもらえるように、国へもきちんと要望を上げていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。以上です。 ◆三浦和也 委員 21ページの児童保育費の子どものための教育・保育給付費等事業費ということで、いわゆる幼児教育類似施設についての補正予算も計上されているということですけれども、まずどこのところに幾ら、また、どういう内訳で計上されているのかお願いします。 ◎保育幼稚園課長 まず、施設型給付費につきましては、これは認定こども園のところにつきまして、4,970万円ということではあるんですが、施設等利用給付費の追加につきましては、新制度に移行していない幼稚園、いわゆる市内の幼稚園です、こちらに1億9,500万円ほど計上しています。認可外保育施設につきましては6,050万円ほど計上しております。また、一時預かり事業につきましては1,250万円ほど、そして、幼児教育の類似施設に対して260万円程度計上しております。以上であります。 ◆三浦和也 委員 今の最後のところです、260万円ほどということですけれども、新聞の報道などだと、262万1,400円ということですけれども、この数字でまずいいのか、改めて確認をお願いします。 ◎保育幼稚園課長 そのとおりでございまして、262万1,400円であります。以上であります。 ◆三浦和也 委員 それで、これは一般財源ということですよね。 ◎保育幼稚園課長 市単独の補助ということになりますので、一般財源であります。以上であります。 ◆三浦和也 委員 この幼児教育類似施設について予算を計上することになった経緯というか、その辺についてはどうなっているかを、ご答弁お願いします。 ◎保育幼稚園課長 この幼児教育類似施設につきましては、具体的には、けやの森学園幼稚舎でありますが、こちら、けやの森学園幼稚舎につきましては、狭山市の私立幼稚園等就園奨励費補助金に関する規則、この基準に合致するということで、保護者の経済的な負担を軽減するために、これまでも平成14年度から本年度までの18年間にわたり保護者に補助金を交付している状況となっています。  また、今まで、この18年間にわたり、狭山市の保育教育の一端を担ってきていただいているという事実があります。また、教育機会の均等の観点からも、児童の保護者の経済的負担を軽減する必要があるというふうに考えて、補助金を交付する施設としたものであります。  これにつきましては、国におきましても、地域や保護者のニーズに応える幼児教育類似施設であって、自治体が積極的に支援を行うようなものについては、国としても地方と協力して、来年度以降どのような支援ができるか検討すると回答しておりますし、今後、国も基本的にはこの教育類似施設の取り扱いについては、地方が独自に取り組むということは重要であるというふうに考えておりますし、それを支援していくという考えがありますので、それも一つの背景としてあります。以上であります。 ◆三浦和也 委員 今、ご答弁の最後のところで、国のそういう、たしか、質問主意書への答弁とか、そういうふうになっているという話は承知しているところなんですが、本来というか、ぜひ国のほうで取り組んでいただければうれしいところではあります。  この対象の方が、新聞報道ベースですけれども、35人のうち市内の17人について補助していくということですけれども、市内の方に限った理由についてご答弁お願いします。 ◎保育幼稚園課長 教育類似施設に対する補助は、基本的には、まず市民の方でありますので、他市の方については、他市でまた検討していただくということになりますので、そういったところで市民に限定しているものであります。以上であります。 ◆三浦和也 委員 ちなみに、県内に16施設ですか、あるということで、狭山市が一つ、志木市が一つということですけれども、ほかはどのようになっているか把握していますでしょうか。 ◎保育幼稚園課長 県内に、ほかにどのような教育類似施設があるかということは、今は把握しておりません。 ◆三浦和也 委員 例えば逆の例とか、要は、市外の幼児教育類似施設に狭山市民が通っているというケースもあるのかなと思うんですけれども、その辺に対する対応とか何か、それは考えられたりとかはしているんですか。 ◎保育幼稚園課長 現在、就園奨励費補助金を交付している中で、市外の教育類似施設に通っているお子さんはいないというふうにこちらでは認識しているんですが、ただ、今後そういう方が出てきた場合には、類似施設としての基準を要綱等で設ける中で基準を満たす施設であれば、対象にしていきたいというように考えております。以上であります。 ◆金子広和 委員 今の同じところで関連なんですけれども、まず、教育類似施設というふうなことなんですが、認可していても認可外でも、教育の幼児の無償化の対象にはなっていると思うんですが、市のほうから、とりあえず対象の施設にならないかどうかというような説得、ないし話し合いみたいなのはされたんでしょうか、このけやの森と。 ◎保育幼稚園課長 けやの森との話し合いはしております。当初、無償化につきまして、教育類似施設は対象外なんだというところで、けやの森に話をしたんですけれども、けやの森学園幼稚舎さんのほうからは、基本的には、教育要領等にある面縛られないで、独自の教育を展開したいというような意見もあって、無償化にならなくてもやむを得ないかなというようなお話はありました。  ただ、保護者の視点から見ると、保護者は当然、幼稚園と同じ教育施設に入られているという認識を持っているかと思いますので、そういった点で、今度そこで無償化にならないとなりますと、ある面、保護者にとっても負担が変わらず軽減されない。一方で、また長い間、狭山市の教育の一端を担ってきていただいたけやの森学園幼稚舎にとっても、今後、利用者がいなくなって、経営的にも厳しくなる可能性もあるという中で、そういった中で、教育類似施設も無償化の対象にしてほしいというけやの森学園幼稚舎さんからのお話もある中で、結果として対象にするとしたものであります。以上であります。 ◆金子広和 委員 厳しい言い方をすれば、説得より独自性という部分で取られている幼稚園なのかなという気もしますけれども、最後、課長のほうでそういうふうな依頼もあったということも聞いているので、そこはもう、それでいいと思いますが、1個確認で、けやの森さんの関連会社は、市の要は、指定管理というか委託で業務を受けている会社もあると思うんですけれども、そこに、市の単独でお金を入れるという部分に関しては、法律的には何の問題もないのかな、一応確認だけさせてもらいますけれども、どうでしょう。 ◎保育幼稚園課長 けやの森学園幼稚舎につきましては、個人経営の施設になっておりまして、関連といいますか、NPO法人を設立する中で学童保育室の指定管理者になっています。  ただ、けやの森学園幼稚舎につきましては個人経営ということで、別組織ということになります。以上であります。 ◆金子広和 委員 別組織ということで別段問題はないというような解釈で、今、受け取らせていただきます。  もう一点、ちょっと調べたんですけれども、同じように埼玉県の県議会の6月の定例会で、この教育類似施設に関連する質問をしている議員さんがいまして、同じように「類似施設に対してどうなのか」という質問に関して、答弁として、「県としては、国に対ししっかり伝えるとともに、国の責任において早急に結論を出すよう要求してまいります」と、要は、単独でこの負担をすることに関して答弁をされているんですけれども、県としては、県独自で、教育の類似施設にお金を負担するということはしないで、とりあえず、まずは、国にそこまで広くするようにという要望をするというような県の答弁なんですけれども、市では、一応、単独でお金を入れるというような判断をされていますので、県と足並みがそろってはいないんですけれども、それに関してはどのように考えていますか。 ◎保育幼稚園課長 それにつきましては、国も、先ほど申し上げましたが、来年度以降どのような支援ができるか検討するというお話ですし、県に対しても、国の回答がどうなるかわからないんですが、機会を捉えて、財政的な負担についても求めていきたいとは考えています。以上であります。                                         (休憩) △議案第74号 令和元年度狭山市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) △議案説明 ◎保険年金課長 それでは、議案第74号 令和元年度狭山市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。  別冊の令和元年度狭山市一般会計・特別会計補正予算書及び補正予算に関する説明書の33ページをお願いいたします。  今回の補正は、前年度の繰越金及び基金積立金等について補正をするものであります。  第1項歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ3億1,425万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ160億3,798万4,000円とするものであります。  第2項歳入歳出予算の補正の款項の区分につきましては、34ページからの別表歳入歳出予算補正のとおりでありますので、説明は省略させていただきます。  補正予算の内容につきましては、37ページからの狭山市国民健康保険特別会計補正予算に関する説明書によりご説明申し上げます。  39ページから41ページは歳入歳出の総括でありますので説明を省略させていただき、42ページの歳入からご説明申し上げます。  6款繰越金、1項1目その他繰越金は、平成30年度の繰越額の確定に伴い、当初予算との差額3億1,425万3,000円を増額するものであります。  44ページをお願いいたします。  歳出についてご説明申し上げます。  6款基金積立金、1項1目基金積立金は、決算剰余金の確定に伴い増額するものであります。  なお、金額につきましては国からの通知等を参考として、国民健康保険事業費納付金の5%相当額の2ヶ年分を積立保有高とし、令和元年度当初予算において基金繰入金として計上した額を基金積立金から取り崩しているため、必要額を積み立てるものであります。  8款諸支出金、2項1目一般会計繰出金は、平成30年度国民健康保険特別会計決算の状況を鑑み、一般会計へ繰り出すものであります。  9款予備費、1項1目予備費は、不測の事態に備えるため、過去の状況等を踏まえ増額するものであります。説明は以上であります。 △議案質疑 (質疑なし) △議案第79号 平成30年度狭山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について △議案説明 ◎保険年金課長 議案第79号 平成30年度狭山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算についてご説明申し上げます。  狭山市国民健康保険の平成30年度末の世帯数は、前年度と比較しまして729世帯減少し、2万2,758世帯で、全世帯に占める割合は33.01%であります。被保険者数は、前年度と比較しますと1,855人減少し、3万6,029人で、総人口に占める割合は23.82%であります。  それでは、歳入からご説明申し上げます。  歳入歳出決算書の292ページをお願いいたします。  1款国民健康保険税、1項1目一般被保険者国民健康保険税の現年課税分の収納率につきましては94.45%となっております。また、2目退職被保険者等国民健康保険税の現年課税分の収納率につきましては97.91%でありました。この結果、現年課税分の収納率は94.46%となり、前年度と比較して1.06ポイント上回っております。また、不納欠損につきましては、滞納処分をすることができる財産がないものなど、期別で1万4,878件、金額にして2億3,613万8,990円であります。また、収入未済額は、一般分と退職分を合わせて、現年度分が1億8,300万42円、滞納繰越分が4億2,529万7,755円となったものであります。  2款国庫支出金は、東日本大震災に係る国民健康保険税及び一部負担金の減免に対する補助金であります  294ページにかけての3款県支出金、1項1目保険給付費等交付金、1節普通交付金は、広域化に伴い、歳出の療養給付費等について出産育児一時金、葬祭費等を除いた全額が県から交付されたものであります。  2節特別交付金は、市町村の医療費適正化保険税収納率向上対策等の取り組みなどに対する補助金であり、1番保険者努力支援分は、収納率向上対策等の各指標における保険者努力に対して交付されたものであります。2番特別調整交付金は、非自発的失業に係る保険税軽減分や保険事業に要した費用等に対して交付されたものであります。3番県繰入金(2号分)は、県国庫運営方針を踏まえた取り組みや財政負担等に対して交付されたものであります。4番特定健診等負担金は、特定健康診査及び特定保健指導に要する費用の3分の2相当分が交付されたものであります。  4款財産収入は、国民健康保険財政調整基金の財産運用に対する預金利子であります。  5款繰入金、1項1目一般会計繰入金、1節1番出産育児一時金繰入金は、出産育児一時金の支給に係る所要額の一部を繰り入れたものであります。2番保険基盤安定繰入金は、低所得者に対する保険税の7割、5割、2割軽減に対する財政支援として繰り入れたものであります。3番事務費繰入金は、国民健康保険事業に係る事務費を繰り入れたものであります。4番財政安定化支援事業繰入金は、国民健康保険財政の健全化を目的として繰り入れを行ったものであります。5番その他繰入金は、国民健康保険特別会計への財政支援として一般会計から繰り入れたものであります。なお、一般会計繰入金につきましては、前年度対比2.65%の減でありました。  6款繰越金は、平成29年度からの繰越金であります。  296ページにかけての7款諸収入は、保険税の延滞金、一般被保険者第三者納付金などであります。  続きまして、歳出についてご説明申し上げます。
     298ページをお願いいたします。  1款総務費は、国民健康保険事業に係る事務的経費であります。  300ページをお願いいたします。  2款保険給付費、1項1目一般被保険者療養給付費は、受給件数60万8,227件、1人当たりの給付額は26万2,228円であります。  2目退職被保険者等療養給付費は、受給件数3,465件で、1人当たりの給付額は33万9,669円であります。  302ページをお願いいたします。  2項1目一般被保険者高額療養費は、支給件数2万5,210件、1件当たりの支給額は5万5,338円であります。  2目退職被保険者等高額療養費は、支給件数117件、1件当たりの支給額は9万2,737円であります。  4項1目出産育児一時金は、被保険者の出産に対し、1件当たり42万円の支出を行ったもので、支給件数は前年度に比べ18件減の103件でありました。  304ページをお願いいたします。  5項1目葬祭費は、被保険者が死亡した際に葬祭を行った方に対し5万円の支給を行ったもので、支給件数は前年度に比べ34件減の225件でありました。  3款国民健康保険事業費納付金は、国民健康保険制度の広域化に伴い、財政運営の主体となった県が示す各市町村の医療費水準、所得水準等に応じて算出された納付額を納付したものであります。  306ページをお願いいたします。  4款共同事業拠出金は、退職者医療制度の適用に係る事務費を拠出したものであります。  5款保健事業費は、主に被保険者の健康増進を図ることを目的として義務化された生活習慣病に着目した特定健康審査・特定保健指導に対する負担金であります。  なお、特定健診の受診率は37.7%であり、前年度と比べて0.5ポイント増加し、また、特定保健指導の実施率は17.0%であり、前年度と比較して2.5ポイントの増加でありました。  308ページをお願いいたします。  6款基金積立金は、国からの通知を参考として、不測の事態に対応できるよう、国民健康保険事業費納付金の5%相当額の2ヵ年分を積み立てたものであり、平成30年度末の基金保有額は4億2,707万734円であります。  8款諸支出金、1項償還金及び還付加算金は、保険税の還付金及び還付加算金や負担金の返還金などであります。  310ページをお願いいたします。  2項1目一般会計繰出金は、平成29年度国民健康保険特別会計の決算の状況を鑑み、一般会計へ繰り出したものであります。  312ページをお願いいたします。  平成30年度国民健康保険特別会計による実質収支に関する調書について説明をさせていただきます。  歳入総額172億5,295万3,000円、歳出総額168億8,870万円で、歳入歳出差引額及び実質収支額は3億6,425万3,000円となるものであります。説明は以上であります。 △議案質疑 ◆大沢えみ子 委員 まず、歳入の保険税についてお伺いをいたします。  毎年お聞きをしておりますが、国保税の保険料収入につきまして、滞納の状況について資料をいただければと思います。また、あわせて減免の状況についても、資料をよろしくお願いいたします。 △(大沢えみ子委員要求の資料提出) △国民健康保険税所得階層別滞納状況(平成30年度) △平成30年度国民健康保険税及び一部負担金の減免状況 △資料説明 ◎保険年金課長 では、まず資料のうち平成30年度の所得階層別滞納状況について説明を申し上げます。  表になってございます。一番左側の列が所得の階層になっております。続いて右側がその階層別の課税世帯数、その隣が滞納の世帯数、一番右側が課税世帯数に対する滞納世帯数の割合という形になっております。  所得階層別で一番下のところに未申告世帯という形になっておりますが、これは未申告という形で、所得が不明という形のもので未申告世帯は別に設けているところであります。  滞納世帯数の割合につきましては、課税世帯数2万6,467世帯中2,450世帯、割合としては9.26%になっております。ちなみに、前年度の状況については、滞納世帯数は2,660世帯でありましたので、マイナス210世帯という形になっており、また、割合につきましては、前年度は9.38%で、前年度に比べて0.12%の減となっております。説明は以上であります。 △議案質疑(続き) ◆大沢えみ子 委員 少し減っているのかなという感じはしますが、世帯全体が減っているんで、その辺でいうと、9%くらいのところは、相変わらず滞納になるかなというふうに思っています。2,500世帯ぐらいが滞納になっているという中で、減免については相変わらず利用が少ないという現状をちょっと危惧しております。  今年度は生活困窮に対する減免の相談が3件あったということで、それについては、対応していただいたということなので、それはそれでよかったかなというふうに思うんですが、まだまだ周知が少ないのではないかというふうに思いますが、当該年度、周知等で何か改善されたこと等あったらお示しください。 ◎保険年金課長 今年度の動きとしましては、昨年度末からの動きになりますけれども、対象の方に、より説明をしやすくするような減免の一覧表というものをつくりました。これは職員が適切に説明できるよう、どのような場合にどの程度の減免ができるのか、また、申請についてはどのような書類が必要かというものを作成をしまして、かなりの職員にそれを研修というような形で配付したんですが、これはほかの課の職員も、相続業務に携わるような課、具体的に言いますと、トータルサポート推進室、長寿安心課、障害者福祉課、こども支援課にも配付をすることで、相談の中で、国民健康保険税の納付について厳しいとか、そういった相談があった際には、そこで説明ができたり、国保年金課に促したりできるように対策を図ったところであります。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 まずはありがとうございました。そのような資料をつくって、各課とも連携していただいていることについては、お礼を申し上げたいと思います。  実際には、納税相談という形で、今狭山市ではいろいろな対応をとっているわけなんですけれども、納税相談といっても、基本的には、滞納分払ってくださいと言われると、やっぱりなかなか敷居が高いんですね。  1つは、納税相談の窓口、いわゆる収税のところでこういうような制度があるよというようなところを周知したかどうかというのが確認で1点、それと、この間、短期被保険者証と資格証明書の発行は何件になっているか、当該年度でお願いをいたします。 ◎保険年金課長 まず、収税担当課との国民健康保険税の減免のことにつきましては、担当者レベルでのやりとりではありますが、減免制度のことについて触れており、必要によっては、保険年金課の窓口に来て、減免の相談ですとか、そういったところも受けるというようなことはやっているものであります。  それと、短期被保険者証と資格証明書につきましては、平成30年度末の交付の状況が、短期被保険者証が70世帯、前年度が98世帯でありましたので、マイナス28世帯です。資格証明書のほうは、同じく平成30年度末で42世帯、前年度末は56世帯でありましたので、14世帯の減となっております。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 減免の一覧表については、収税のほう等にもぜひ配付をしていただいて、減免の周知をしていただきたいと思います。と同時に、そういう減免の一覧につきましては、市民向けのものもぜひ作成していただきたいと思うんですね。ホームページや国保のしおりだけでは、正直、どんな制度が使えるのかというのがわかりにくいのが現実です。市のほうでも、そういう職員さん向けにつくられたものがあれば、それをそのままこういう制度があるんですよという形で、市民にも説明ができるような資料を、ぜひ今後おつくりいただければというふうに思います。  もう一つ確認なんですが、一部負担金の減免制度については、そういった減免の説明の中には入っておられるでしょうか。一部負担金の減免というのは、いわゆる窓口に行ったときに、通常3割の部分を払わなくていいというものなんですが、ここでいうと、東日本大震災の分しかないんですよね。これも生活困窮者向けの基準があるというふうに思うんですけれども、このまず基準と、対応の周知というのが、その一覧表等々に入って、職員さんが熟知しているかどうか、これについても改めて確認させてください。 ◎保険年金課長 一部負担金の減免につきましては、先ほど申し上げました減免の一覧表の中には、今現在はまず入っておりません。先ほどの一覧表は国民健康保険税のほうの減免についてまとめたものであります。  ただ、一部負担金の減免、資料の中では確かに実績は東日本大震災の避難されてきた方の減免のみという形でありますけれども、要綱では生活困窮者向けの減免というものが規定されておりまして、税のほうと同じですね、生活保護基準を上回っても、一定の割合以下であれば、入院についての一部負担金を減免するというものがございます。  これについては、そういった制度の周知を図るためのわかりやすい一覧ですとか、そういったところにつきまして、職員用はもちろんですけれども、いつも納税通知書に同封しておりますしおりがありまして、そこにも減免のことについては触れておりますけれども、毎年度、内容はこれでいいのかという見直しをしたりしているものですから、その中で、よりわかりやすく周知が図れるような内容については検討していきたいと思っております。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 ぜひお願いしたい。ちょっと一般質問でもやったんですけれども、病院にかかれないということが一番心配なんですね、国保の場合の保険料の滞納において。いろいろ生活の困窮の中で、死亡事例、いわゆる経済的理由による死亡事例という調査の中で、私もびっくりしたのは、7割から8割は保険証を持っているんですよね。それでもかかれないという現実があって、やっぱり一部負担金の減免、本当に医療を必要としている人にはこれをぜひ適用していただきたいというふうに思いますので、ぜひ職員さんにも周知をお願いしたいと思います。  それと、先ほどの短期被保険者証なんですけれども、狭山市の場合は何ヵ月の保険証が支給されているのか確認させてください。 ◎保険年金課長 短期被保険者証につきましては、期限が4ヵ月の設定をしております。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 県内では、短期保険者証だけれども6ヵ月で出している事例があるというふうに聞いていますけれども、県内の状況、わかったら教えていただけますでしょうか。 ◎保険年金課長 今、近隣の状況というところで確認させていただきました。所沢市と入間市は6ヵ月、飯能市は4ヵ月、日高市は納付の状況に応じて1ヵ月または6ヵ月というような使い分けをしているというところであります。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 納税の機会をということが主眼だというふうには思いますけれども、結構4ヵ月、すぐたってしまうんですよね。できたら、県内、多分半分ぐらいは6ヵ月という保険証を出していると思いますので、今後、6ヵ月の保険証の支給についても検討いただければというふうに思います。  そのほか何点かお伺いをさせていただきます。事項別明細書のほうで、295ページになります。  保険給付費等交付金の中で、保険者努力支援分があるかというふうに思います。この中身について、どのようなものなのか。当該年度ではどんな努力、努力というか、県のほうで示してきているものですけれども、こういったものがされて、今後これ以上の金額みたいになっていく見込みがあるのかどうなのか。幾つかその項目があると思うんですね。これやったらポイントつけるよというのが。狭山市は全部やっているのかどうなのか。今後、こういったものに挑戦していくみたいな、いわゆるこの支援分というのをふやしていくというような見通しがあるのかどうなのか、お聞かせください。 ◎保険年金課長 保険者努力支援制度につきましては、これは市の取り組み、これが細かい項目に分かれておりまして、全21項目に分かれております。その中で、得点がそれぞれつくような格好になっておりまして、今回、狭山市の平成30年度における成績といいますか、につきましては、850点満点中464点という形でありまして、順位というところで見ますと、県内63市町村のうち35位、あと全国順位でいきますと、1,741市町村中861位となっております。  また、その21項目中で取り組んだもの、取り組んでいないものというところにつきましては、まず、取り組んだものの中で高い得点というか、それが出たものにつきましては、例えば糖尿病重症化予防の取り組みについて、これが100点というところでありまして、これは糖尿病、人工透析のリスクのある方について受診勧奨ですとか、保健指導などを行ったというところについての評価でありました。  また、あとは後発薬品の促進というところで、ジェネリック医薬品について、その使用割合というものが、全自治体の中で上位30%以上の中に入っていれば、そこで加点がついたりというところでありましたり、あるいはまた、個人へのインセンティブ提供といいまして、健康づくりをされた住民の方に対して、いわゆるご褒美というか報償を設けるというような事業をしていれば加点がつくというところ、コバトンマイレージを行っているというところもあって、それが加点がついたり、あるいは医療費通知を送付していれば加点がつくというところも実施していたりというところで、高い得点がついたものについては、以上のようなところでありますけれども、逆にいうと、得点を得られなかったものにつきましては、例えば特定健診、特定保健指導の実施率というところが、いずれも60%以上であれば加点がつくというところがこれに及ばずというところであったり、あるいはまた、収納率向上の実施状況というところですけれども、これは評価の対象が平成28年度実績の収納率を見ておりまして、そのときの収納率が全自治体の上位3割の中に入っているかとか、あるいは前年度比で1%以上向上しているようならば加点がつくとかというところでありましたが、これはそれに該当しなかったというところですけれども、ただ、今後につきましては、収納率が年々上がっているというところがございますので、先ほどの指標でいう、対前年度比1%以上向上というところについては、次回というんでしょうか、については当てはまってくるかというような見通しがございます。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 歳出で、今ちょっとご説明があった特定健診と指導の受診率、目標にはちょっと届かないということなんですけれども、そそもそも目標、非常に高くて、超しているところがどのくらい県内であるのかなと思っているんですが、ただ、狭山市にとっては、行政報告書にもあるように、特定健診についても、指導についても、当該年度はアップされたということなんですけれども、特徴的な取り組みがあれば教えていただきたい。確かに目標60%というところまで持っていけるのかどうなのか、今後の取り組みの方向性についてお示しください。 ◎保険年金課長 確かに目標60%というところに、平成30年度実績は、特定健診でいえば37.7%ということで、まだかなり乖離があるといったところでありますけれども、その受診率向上に向けての取り組みというところにつきましては、電話での勧奨をやったり、あるいはまた、広報さやまですとか、ホームページに掲載したりしての周知というところで、これからも受診率向上に努めていきたいと思っております。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 わかりました。  最後に、全体を通して1点お伺いをしたいと思います。  狭山市では、広域化全面実施という中で、赤字削減解消計画というのを、事実上、県のほうから、つくれというような対象団体になっておりまして、狭山市としては、平成でいうと30年度から35年度で、約4億円解消するというような赤字解消計画を県に提出しているわけですね。  この計画の中でいうと、平成30年度では赤字削減予定額というのを2,500万円という形で多分つくっているというふうに思うんですが、これは当該年度でいうと、解消されたというふうに考えているのか。 ◎保険年金課長 この赤字削減解消計画につきまして、平成30年度の赤字削減目標が、議員のおっしゃるように2,580万5,000円というところでありましたが、実績で申しますと、平成30年度の解消額は9,080万8,000円という形になっておりまして、その目標額からすると、約3.5倍の実績があったというところでございます。  その要因としましては、収納率の向上あるいはまた、ジェネリック医薬品の利用促進というところが大きくなっての効果が達成できたというところであります。 ◆内藤光雄 委員 307ページ、行政報告書の338ページの生活習慣病重症化予防対策事業費ですけれども、人工透析への移行を防止するというところでここ数年進めていますけれども、今回、行政報告書で比較しますと、決算額はプラス440万円ほどということで、受診勧奨実施者数はちょっと減りまして、156人から137人、保健指導実施者数は修了者で前年度5人から該当年度20人ということでふえましたけれども、この辺の全体の状況についてどのように受けとめているのかお願いします。 ◎保険年金課長 まず、この生活習慣病重症化予防対策事業につきましてですけれども、確かに事業としては3つありまして、1つは未受診者とか受診が中断されている方について受診を勧奨するというところがございます。この受診勧奨した方が合計137人といったところでありまして、確かに昨年度、少々下回っているというところはあり、そこからまた、勧奨してから受診に至る方というところが、合計で18名というところでありまして、受診率は13.1%でありまして、対前年は約10%ほど下回っているというところがありますけれども、なかなか受診に結びつけるということ自体も難しいところですが、人工透析になってしまいますと、年間で600万円とかの大変な医療費がかかってしまうというところがありますので、地道な受診勧奨というところをこれからも続けていきたいというところがまず一つあります。  事業が3つあると言った、その2つ目は、既に受診されている方への保健指導というところでありますけれども、こちらについても、通知は451人に通知を出して、そこで同意してくれた方が22名ということで、その中で保健指導を無事に終了した人が20人という形でありまして、これについては、対前年よりも15人増加というところでありますので、こういった粘り強い取り組みといいますか、その成果も出てきている部分があるのかなというところであります。  ちなみに事業の3つ目につきましては、保健指導が終了した方についても、継続的な支援をするというところでありまして、終了した方にも2回コースぐらいの保健指導というふうなところを実施しているというところでありまして、今後ともこういった取り組みを続けていきたいと思っております。以上であります。 ◆内藤光雄 委員 目的にもありますね。人工透析への移行を防止することとありますけれども、この目的に対する達成度合いというんですか、ここについての、本来の目的は達成されているかという評価についてお聞かせください。 ◎保険年金課長 これが事業費自体が、決算で1,198万円というところでありまして、なかなか難しいところなんですけれども、これがもしこの事業をやらなくて人工透析への移行する人がふえていった場合には、1人で年間600万円なりの医療費がかかるというところでみれば、それが受診につながったり、あるいは20人が保健指導を修了したことで、生活習慣が改善されて、透析に至らずに済めば、その分の費用というんですか、透析をやった場合の費用がかからずに済むというところでみれば、実施の意義としてはあると思うんですね。評価は難しいところなんですけれども、実施の意義はあると思っております。以上であります。 ◆内藤光雄 委員 ここについては、国民健康保険全体の費用削減効果もありますし、また、人工透析にならなければ、個人も幸せな生活が維持できるというふうに思っておりますので、引き続き目的意識を持っていただいて、人工透析に移行しないように、さまざまな取り組みの拡充をお願いしたいなと思います。以上です。                                         (休憩) △議案第76号 令和元年度狭山市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) △議案説明 ◎保険年金課長 議案第76号 令和元年度狭山市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。  補正予算に関する説明書の69ページをお願いいたします。  今回の補正は、前年度決算の確定に伴い、前年度分からの繰越金のうち、平成30年度後期高齢者医療保険料分等を埼玉県後期高齢者医療広域連合へ納付し、国庫補助金の精算返還金を国に返還するとともに、事務費等を一般会計へ繰り出すためのものであります。  第1項歳入歳出予算の補正は、歳入歳出にそれぞれ1,790万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ21億1,735万2,000円とするものであります。  第2項歳入歳出予算の補正の款項の区分につきましては、70ページの別表歳入歳出補正予算のとおりでありますので、説明は省略させていただきます。  補正予算の内容につきましては、73ページからの補正予算に関する説明書によりご説明申し上げます。  75ページから77ページは歳入歳出予算の総括でありますので、説明を省略をさせていただき、78ページの歳入からご説明申し上げます。  3款繰越金、1項1目繰越金は、平成30年度の繰越額の確定に伴い、当初予算との差額1,790万5,000円を増額するものであります。  次に、80ページの歳出についてご説明申し上げます。  2款後期高齢者医療広域連合納付金、1項1目後期高齢者医療広域連合納付金は、繰越金のうちうち平成30年度の後期高齢者医療保険料分等795万5,000円を広域連合に納付するため増額するものであります。  3款諸支出金、1項3目償還金は、国から交付を受けた高齢者医療制度円滑運営事業費補助金の精算に伴い、57万5,000円を国に返還するため増額するものであります。  2項1目一般会計繰出金は、平成30年度の事務費等の確定に伴い、一般会計からの繰入金の受け入れ超過額について937万5,000円を一般会計に繰り出すものであります。説明は以上であります。 △議案質疑 (質疑なし)
    △議案第82号 平成30年度狭山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について △議案説明 ◎保険年金課長 議案第82号 平成30年度狭山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算についてご説明申し上げます。  本特別会計は、後期高齢者医療制度における保険料の徴収が市町村の事務になっていることから、主に保険料の収納のため設置されたものであります。  なお、平成30年度末の被保険者数は2万1,829人で、前年度より1,468人の増となっております。  それでは、歳入からご説明申し上げます。  歳入歳出決算書の360ページをお願いいたします。  1款後期高齢者医療保険料、1項1目後期高齢者医療保険料は、75歳以上の後期高齢者の医療費の一部を賄うための保険料収入で、調定額16億7,225万1,096円に対して、収入済額16億5,211万3,177円で、還付未済額を差し引いた収納率は98.69%であります。現年分の収納率は、特別徴収100%、普通徴収が98.94%で、全体では99.59%であります。  なお、普通徴収保険料における469万7,731円の不納欠損は、生活困窮等による滞納により、納付期限2年の時効を迎え、徴収権が消滅した105人分595件の保険料であります。  2款繰入金、1項1目事務費繰入金は、後期高齢者医療制度の市町村が行う保険料の徴収等の事務に要する費用を一般会計から繰り入れたものであり、2目保険基盤安定繰入金は、低所得者に係る保険料均等割額の軽減分を法に基づき県と市で補填するもので、負担割合は県が4分の3、市が4分の1であります。  3款繰越金は、平成29年度からの繰越金であります。  なお、繰越金については、歳出において、平成29年度後期高齢者医療保険料分を広域連合に納付するとともに、事務費等の剰余金を一般会計へ繰り出しを行ったものであります。  4款諸収入、1項1目延滞金は、保険料納付の遅延に伴う延滞金であり、2項1目保険料還付金は、過誤納に伴う還付金を広域連合から補填されたものであります。  3項1目預金利子は、保険料等の歳計現金に係る預金利子であります。  362ページをお願いいたします。  4項1目雑入は、制度見直しの周知に係る広報経費に対する埼玉県後期高齢者医療広域連合の補助金などであります。  5款国庫支出金、1項2目高齢者医療制度円滑運営事業費補助金は、国の制度改正に対応するための後期高齢者医療保険料システム改修委託料について、国から補助金が交付されたものであります。  次に、歳出についてご説明申し上げます。  364ページをお願いいたします。  1款総務費、1項1目一般管理費、1番後期高齢者医療管理事業費は、後期高齢者医療制度に係る事務費が主なものであり、臨時職員賃金、各種申請書等の印刷代、被保険者証の郵送料、電算システム保守管理のための委託料等であり、2項1目徴収費、1番後期高齢者医療保険料徴収事業費は、保険料徴収等に関する事務費であります。  2款後期高齢者医療広域連合納付金、1項1目後期高齢者医療広域連合納付金、1番後期高齢者医療広域連合納付金負担事業費は、市で収納した保険料を広域連合に納付したものであります。  366ページにかけての3款諸支出金、1項1目保険料還付金、1番保険料還付事業費は、過年度の保険料の過誤納に伴う還付金であり、2項1目一般会計繰出金、1番一般会計繰出事業費は、平成29年度の決算に伴い、一般会計から繰り入れた事務費等の受け入れ超過額を一般会計へ繰り出したものであります。  368ページをお願いいたします。  実質収支に関する調書についてご説明申し上げます。  歳入総額は19億8,672万4,000円、歳出総額は19億6,881万8,000円で、歳入歳出差引額及び実質収支額は1,790万6,000円であります。説明は以上であります。 △議案質疑 ◆大沢えみ子 委員 歳入のところでお伺いをいたします。  先ほど来、不納欠損の状況についてはご説明をいただきました。2年間という保険料期間の中で納付ができなかった方が105人分、595件いらっしゃるということでございましたけれども、今、後期高齢者医療保険の中で、当該年度、滞納についてどういう状況になっているか。この105人分については、不納欠損ということで落とされているんですけれども、それ以上に滞納はあるのかなというふうに思っています。それがどういう状態になっているか。また、こういう方々には減免みたいな制度が、広域連合のほうであるのかどうなのか。狭山市として対象になっているケースがあるのか。  それから、多分資格証明書は後期高齢は出ていないと思うんですけれども、短期の保険者証は出ているケースというのが狭山市内であるのかどうか、わかったら教えてください。 ◎保険年金課長 まず、滞納者につきましては、平成30年度、299名となっておりまして、前年よりも28名の増となっております。  また、減免につきましては、広域連合の規定に基づき減免しているものですけれども、平成30年度については3件でありました。内容につきましては、東日本大震災による減免が1件、火災による減免が2件でありまして、生活困窮による減免というところでは、現在は規定が設けられていないところであります。  また、短期資格証のことにつきましては、資格証明書は委員のおっしゃるとおり交付をしておりません。短期証につきましては、平成30年度は3名、前の年度は5名でしたので、前年度に比べて2名減という形であります。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 わかりました。資格証は発行されておりませんし、事実上医療を受けられないという方は、保険証がなくて受けられないという方はいらっしゃらないんだろうというふうには思うんですけれども、滞納が300名近いということ、ふえてきているということを考えても、保険証を持っていても窓口に行けないというケースがあるのかなと思っております。  ちなみに、後期高齢者の保険料のほうで、生活困窮に関しての減免規定というのがあるんでしょうか。また、一部負担金の減免みたいなものは、この後期高齢者医療制度にはあるのかどうなのか、わかったらお願いしたいんですけれども。 ◎保険年金課長 今現在の広域連合で生活困窮の減免の規定というのはございません。以上であります。一部負担金の減免もあわせてですね。 ◆大沢えみ子 委員 先ほど言ったように、国保ではそういった制度があって、75歳になるとこっちの後期高齢に来るんだけれども、下手すると、後期高齢のほうが保険料が高くなるケースなんかもあって、かえって負担が重くなるケースなんかもあります。  短期保険者証も3名だけということではありますけれども、滞納されている方にどのような対応をされておられるでしょうか。先ほども言ったように、すぐに保険証を取り上げるということはないと思うんだけれども、75歳以上の高齢者で生活困窮となると、働くすべというのはなかなか難しくて、場合によっては、やっぱり生活保護等々の対応が必要なケースというのもあるのではないかというふうに思っておりますが、この滞納されている方の把握といいますか、生活状況の把握と相談対応というのは、何かされていることがありましたらお示しいただきたいと思います。 ◎保険年金課長 確かに、やはり基本的に高齢、75歳以上の方で収入のすべというものが多くはないというところがあります。ただ、各被保険者の生活状況については、個別的な事情があるというところがありますので、その納税相談の中で状況を聞き取り、納付というところ以前の生活そのものが立ち行かないというような形であれば、生活保護の窓口というところも含めて紹介をしたりというような対応であります。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 わかりました。トータルサポートなどもできておりますので、地域包括等々も連携しながら、ぜひ滞納の状況把握に努めていただき、やっぱり必要な制度につなげていただけますようによろしくお願いいたします。以上です。 ◆三浦和也 委員 被保険者の方が3月末で2万1,829人ということなんですけれども、特別徴収で保険料を納めている方と普通徴収で納めている方というのは、それぞれ何人なんですか。 ◎保険年金課長 まず、割合的なところでは、特別徴収が62%、口座振替が25%、自主納付が13%という形になっております。その割合で、計算というふうな形でよろしいでしょうか。特別徴収の該当者は1万7,046人、普通徴収の該当者が7,437人という状況であります。以上であります。                                         (休憩) △議案第75号 令和元年度狭山市介護保険特別会計補正予算(第2号) △議案説明 ◎介護保険担当課長 議案第75号 令和元年度狭山市介護保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。  別冊の令和元年度狭山市一般会計・特別会計補正予算書及び補正予算に関する説明書の51ページをお願いいたします。  今回の補正は、平成30年度の介護保険給付費等の確定に伴う繰越金の増額並びに介護保険給付費等準備基金への積み立て等について補正するものであります。  第1項歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ7億3,655万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ118億7,805万9,000円とするものであります。  第2項歳入歳出予算の補正の款項の区分につきましては、52ページからの「別表 歳入歳出予算補正」のとおりでありますので、説明は省略させていただきます。  次に、補正予算の内容につきまして、55ページからの狭山市介護保険特別会計補正予算に関する説明書によりご説明申し上げます。  57ページから59ページは、歳入歳出の総額でありますので、説明を省略させていただき、60ページの歳入からご説明申し上げます。  7款繰越金、1項1目繰越金は、平成30年度の繰越額の確定に伴い、当初予算との差額である7億3,655万7,000円を増額するものであります。  次に、62ページからの歳出についてご説明申し上げます。  4款基金積立金、1項1目基金積立金は、平成30年度の介護保険給付費及び地域支援事業費の確定に伴い、法定負担割合に基づく第1号被保険者の介護保険料剰余分を今後の介護保険給付費の財源とするため、介護保険給付費等準備基金に積み立てるものであります。  次に、6款諸支出金、1項2目償還金は、平成30年度の事業費の確定に伴い、国及び県から交付された介護給付費負担金、地域支援事業交付金、社会保険診療報酬支払基金から交付された地域支援事業交付金及び国から交付された介護保険災害臨時特例補助金の受け入れ超過額を返還するものであります。  2項1目一般会計繰出金は、同様に平成30年度の事業費の確定に伴い、一般会計からの繰入金の受け入れ超過額について繰り出すものであります。以上で説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。 △議案質疑 (質疑なし) △議案第81号 平成30年度狭山市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について △議案説明 ◎介護保険担当課長 議案第81号 狭山市介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。  平成30年度狭山市一般会計・特別会計歳入歳出決算書327ページからの狭山市介護保険特別会計歳入歳出決算書に基づきご説明させていただきます。  歳入歳出の款項の区分につきましては、328ページから331ページのとおりでありますので、説明は省略させていただきます。  狭山市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書の334ページ、335ページをお願いいたします。  歳入から主なものをご説明申し上げます。  初めに、1款保険料、1項1目第1号被保険者保険料は、65歳以上で介護保険料納付義務のある方の保険料であり、滞納繰越分を含む全体としては、調定額27億8,814万2,005円に対して、収入済額は27億998万58円であります。現年度賦課分における特別徴収、普通徴収をあわせた全体の収納率は99.01%であり、その中で、普通徴収のみの収納率につきましては88.61%となっております。  なお、平成30年度末における第1号被保険者数は4万6,408人で、前年度より707人増加しております。  次に、2款国庫支出金、1項1目介護給付費負担金は、保険給付費のうち居宅介護予防サービス等の20%と施設介護サービス費の15%を国から受け入れたものであります。  2項1目調整交付金のうち1節普通調整交付金は、介護給付費、介護予防給付費の総額の5%を基準に、高齢者の所得分布等に基づき国の算定により交付されるものでありますが、本市については0.48%の交付となったものであります。  2項2目地域支援事業交付金は、地域支援事業のうち介護予防、生活支援サービス事業費及び一般介護予防事業費の20%と包括的支援事業費及び任意事業費の39.5%を国から受け入れたものであります。  3目介護保険災害臨時特例補助金は、東日本大震災に伴う原発事故により被災され、本市へ転入された方に対する介護保険料及び介護サービス利用料の減免に対する補助金であります。  4目介護保険事業費補助金は、介護報酬等の改定に伴うシステム改修に係る所要額の2分の1が交付されたものであります。  5目保険者機能強化推進交付金は、各保険者における自立支援、重度化防止の取り組みを推進するために、平成30年度から創設された交付金であります。  次に、3款県支出金、1項1目介護給付費負担金は、保険給付費のうち居宅サービス費等の12.5%と施設サービス費、特定施設入所者生活介護などに要する費用の17.5%を県から受け入れたものであります。  336ページをお願いいたします。  2項1目地域支援事業交付金は、地域支援事業のうち介護予防・生活支援サービス事業費及び一般介護予防事業費の12.5%と包括的支援事業費及び任意事業費の19.5%を県から受け入れたものであります。  4款支払基金交付金、1項1目介護給付費交付金及び2目地域支援事業交付金は、40歳から64歳までの第2号被保険者が負担する保険料で、介護保険給付費及び地域支援事業のうち介護予防・生活支援サービス事業費並びに一般介護予防事業費の27%を社会保険診療報酬支払基金から受け入れたものであります。  次に、5款財産収入、1項1目利子及び配当金は介護保険給付費等準備基金積立金の利子であります。  次に、6款繰入金、1項1目一般会計繰入金は、介護保険法第124条等に基づき、市の一般会計から繰り入れたものであり、保険給付費等介護予防・生活支援サービス事業費及び一般介護予防事業費の12.5%、包括的支援事業費と任意事業費の19.5%、また、介護保険事務に要する経費及び低所得者の介護保険料軽減に係る経費を一般会計から繰り入れたものであります。  2項1目介護保険給付費等準備基金繰入金は、第1号被保険者の保険料を補うため、介護保険給付費等準備基金から2億2,620万円を繰り入れたものであります。  次に、7款繰越金、1項1目繰越金は、平成29年度の歳入歳出の差引額を繰越金とし、7億3,983万7,000円を増額補正し、予算現額は7億3,983万8,000円となったものであります。  338ページをお願いいたします。  8款諸収入、4項3目雑入は、住所地特例者の総合事業利用に係るケアマネジメント費について、埼玉県国民健康保険団体連合会において調整した額を受け入れたものであります。  続きまして、340ページからの歳出について主なものをご説明申し上げます。  初めに、1款総務費、1項1目一般管理費、1番介護保険管理事業費は、介護保険の運営に要した諸経費であります。  2項1目賦課徴収費、1番介護保険料賦課徴収事業費は、保険料の賦課徴収業務に要した経費であります。  343ページにかけての3項1目介護認定審査会費、1番介護認定審査事業費は、介護保険サービスの利用の前提となる要支援、要介護認定の審査判定を行う介護認定審査会に要した経費であり、平成30年度は4,930件の要介護認定の申請を受理し、192回の介護認定審査会を開催いたしました。なお、平成30年度末における要介護認定者数は6,251人であります。  2目認定調査等費、1番介護認定調査事業費は、要介護認定のための訪問調査や主治医意見書の作成に要した経費であります。  次に、2款保険給付費、1項1目介護サービス等諸費、1番介護サービス給付事業費は、要介護と認定された方への給付費で、前年度より5.47%増加しております。  2目介護予防サービス給付費、1番介護予防サービス給付事業費は、要支援と認定された方の給付費で、前年度より32.61%の減となっております。これは要支援認定者の給付のうち、訪問介護及び通所介護の予防給付が平成29年4月以降、要支援の認定を受けた方から順次、介護予防・日常生活支援総合事業に移行し、平成29年度末をもって全ての方の移行が完了したことによるものであります。  2項1目審査支払手数料、1番介護サービス給付費審査事業費は、保険給付に当たり介護サービス事業者への保険給付に際しての審査支払い業務を行う埼玉県国民健康保険団体連合会への手数料であります。
     345ページにかけての3項1目高額介護サービス等費、1番高額介護サービス等給付事業費は、サービス利用者が負担する自己負担額が上限額を超えた場合、超えた金額について支給をしたものであります。  4項1目高額医療合算介護サービス等費、1番高額医療合算介護サービス等給付事業費は、医療保険と介護保険の両制度における利用者負担額の合計額が年間で高額になった場合、上限額を超えた金額について支給をしたものであります。  5項1目特定入所者介護サービス等費、1番特定入所者介護サービス等給付事業費は、低所得の方の施設利用に支障が生じることのないよう、食費、居住費に負担限度額を認定し、基準額との差額を事業者へ支給する補足給付と言われるものであります。  次に、3款地域支援事業費、1項1目介護予防・生活支援サービス事業費、1番介護予防・生活支援サービス事業費は、要支援と認定された方の訪問サービス及び通所サービスの予防給付が平成29年4月以降、順次、介護予防・日常生活支援総合事業へ移行したことによる負担金が主なものであります。  3目介護予防・生活支援サービス審査事業費、1番介護予防・生活支援サービス審査事業費は、総合事業における通所サービス及び訪問サービスの利用があった際の審査支払い業務を行う埼玉県国民健康保険団体連合会への手数料であります。  347ページにかけての2項1目一般介護予防事業費、1番一般介護予防事業費は、地域包括支援センターに委託し実施した介護予防事業及び平成29年度より取り組みを開始した住民主体による介護予防事業であるいきいき百歳体操の運営に要した経費であります。  3項1目包括的支援事業費、1番包括的支援事業費は、市内6ヵ所の日常生活圏域に設置した地域包括支援センターの委託料のほか、事業運営に要した経費であります。  349ページにかけての2目任意事業費、1番任意事業費は、主に家族介護支援としての紙おむつの給付事業や認知症対策等に要した経費であります。  3目在宅医療・介護連携推進事業費、1番在宅医療・介護連携推進事業費は、在宅医療支援センターを拠点とした医療と介護の連携体制の構築に要した経費であります。  4目生活支援体制整備事業費、1番生活支援体制整備事業費は、地域の力を生かした生活支援等に係る多様なサービスの体制整備を進めるため、生活支援コーディネーターを委託により配置したことに要した経費であります。  5目認知症施策推進事業費、1番認知症施策推進事業費は、認知症地域支援推進員の配置及び認知症初期集中支援チームを委託により配置したことに要した経費であります。  351ページにかけての6目地域ケア会議推進事業費、1番地域ケア会議推進事業費は、多職種共同による個別のケアプラン検討会を実施することにより、ケアマネジメント支援やサービス利用者の自立支援などを促進するため、自立支援型地域ケア会議を開催したことに要した経費であります。  4款基金積立金、1項1目基金積立金、1番給付費等準備基金積立事業費は、平成29年度における第1号被保険者保険料の剰余分4億1,971万3,000円を増額補正し、運用益金とともに介護保険給付費等準備基金に積み立てたものであります。これによりまして、平成30年度末における準備基金の残高は11億7,326万2,692円となっております。  次に、5款公債費、1項1目利子につきましては、歳計現金が不足した場合の一時借入金の利子を計上いたしましたが、一時借入金は生じなかったことから全額不用額となったものであります。  次に、6款諸支出金、1項2目償還金、1番国県負担金等返還事業費は、平成29年度の決算額の確定に伴い国庫負担金、県負担金等の受け入れ超過分を返還したものであります。  2項1目一般会計繰出金、1番一般会計繰出事業費は、平成29年度の決算額が確定したことにより、国県負担金の返還と同様に一般会計からの受け入れ超過額を繰り出したものであります。  352ページ、353ページをお願いいたします。  4項1目利用者負担軽減支援事業費、1番介護保険利用者負担軽減支援事業費は、東日本大震災に伴う原発事故により被災され、本市へ転入された方の介護サービス利用の負担額を免除したことによるものであります。  354ページをお願いいたします。  実質収支につきましては、歳入総額108億2,907万9,000円、歳出総額100億9,252万1,000円、歳入歳出差引額及び実質収支額は7億3,655万8,000円となったものであります。  以上で説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。 △議案質疑 ◆綿貫伸子 委員 349ページなんですけれども、認知症施策推進事業費のところです。行政報告書は366ページです。認知症初期集中支援チームを配置していただいてということで、早期診断等早期対応に向けた支援体制を構築しますということで書いてあるんですけれども、平成30年度、具体的に何人の方の支援に当たっていただいたのかということが、わかればお願いしたいんですけれども。 ◎介護保険担当課長 認知症初期集中支援チームによる支援につきましては、平成30年度中は3名ということになっております。以上であります。 ◆綿貫伸子 委員 専門家チームということだけありまして、認知症の方が今本当にふえている中で、特にまだ病院に通っていらっしゃらない方を早期発見して対処するということなんですけれども、ちょっと3名というのがすごく実績としては低いなというふうに思っているんですが、今後の方向性がもし今の時点で決まっていましたら、お示しいただきたいんですけれども。 ◎介護保険担当課長 当該事業につきましては、まず対象者の選定の部分について、何かしらのかかりつけ医のいない方に限るということで今対応しておりますので、そこの部分で、やはり何らかのかかりつけ医がいらっしゃらない方がそもそも少ないというような状況がございます。そこら辺はチームとして検討して、何か対象の方を支援できる良い方法があれば検討していきたいなというふうには考えておりますが、医師会等との調整も入ってくる可能性もございますので、そこのところは慎重に考えたいと思います。以上であります。 ◆綿貫伸子 委員 認知症になってしまうと、本当に高齢の方のご夫婦世帯とかでお二人とも認知症だったりすると、かかりつけ医というのはあってももう全く病院に行っていない、薬も飲んでいないというようなことも見受けられますので、余りそういう制限をせずに、しっかりと地域包括支援センターとも連携をとっていただいて、本当に今後認知症の方がふえる見込みですので、その実態に即した対応をぜひしていただきたいと思います。これは意見としてよろしくお願いいたします。 ◆大沢えみ子 委員 本会議でも質疑がされたように、当該年度は第7期計画の初年度ということで、介護保険料が値上げになった年になっております。先ほどご説明の中で特別徴収99.1%、普通徴収88.61%ということで、全体の保険料納付率が出されました。  資料をお願いしたいんですが、保険料段階別の収納状況と、減免の制度についてどの段階で何件ぐらい対応されているのか、一覧でお願いできればと思います。 △(大沢えみ子委員要求の資料提出) △平成30年度介護保険料段階別滞納率、平成30年度介護保険料減免状況一覧(平成31年3月末現在) △資料説明 ◎介護保険担当課長 上段の表が、平成30年度の介護保険料段階別の収納率となっております。一番左の欄が保険料段階、12段階までございますので表示してございます。  真ん中の欄が、普通徴収のみの収納率となっております。右側の欄が全体の収納率となってございまして、普通徴収のみの場合ですと合計で88.61%、全体で99.01%の収納率となっております。  続きまして、下段の表でございます。下段の表は、平成30年度の介護保険料減免状況の一覧でございます。3月末の状況でございまして、これも保険料段階別12段階までの記載と、それから横の軸が減免の事由による記載になっております。この中でやはり一番多いのが、第1段階の生活困窮による減免ということになってございます。合計いたしますと、件数として47件、金額として91万3,700円の減免を行ったところであります。説明は以上であります。 △議案質疑(続き) ◆大沢えみ子 委員 前年度の滞納状況から見ると少し改善されたかなということと、滞納状況を見ますと、減っているという形になるんですけれども、この要因としてはどんなことが考えられるのか、分析されていたらお願いいたします。 ◎介護保険担当課長 特別な要因ということについては特には見当たらないというふうに考えておりまして、収納業務は収税課のほうで行っておりますけれども、そういった収税課のほうの収納努力というものもあったのだろうというふうには考えております。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 わかりました。昨年も減免された方については継続で減免になっているというふうには思うんですけれども、新たに生活困窮になられている方等については、通知のときにも減免の状況については入れていただいていると思うんですけれども、特に新たに対象になる方について、先ほど人数もふえているということでございましたけれども、何か説明や周知等されていることがありましたらお願いいたします。 ◎介護保険担当課長 減免の周知につきましては、通常介護保険の納付書に減免に係るチラシを同封いたしまして、全件配布しているところでありまして、また、特別徴収の方には減免の要件を記入しまして、減免制度がありますということを周知して、詳しくは長寿安心課のほうに問い合わせてくださいというような周知を行っておりまして、そのほか特にホームページもございますが、従来の周知方法と特に変わったことは行っておりません。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 わかりました。介護保険では非常に先進的な減免制度をつくっていただいているんですが、やっぱり高齢者の方は書類が非常にわかりにくいというケースがありまして、通知をもらったけれどもよくわからないとか、困っているんだけれどもどこに相談していいかわからないというケースがございます。ぜひ地域包括支援センター等々にもこうした減免制度があるよということは周知をいただいて、相談をされた際にはぜひ積極的な対応をよろしくお願いいたします。  幾つか確認していきます。334ページ、調整交付金についてお伺いをいたします。  先ほど調整交付金が0.数%というところで1%弱ぐらい、ここのところようやく交付されたかなというところなんですが、そもそもやっぱり5%を介護保険の保険料の枠外で出してもらわないといけない交付金だというふうに思います。議会でも意見書を上げた経緯もありますけれども、5%相当額としたら幾らぐらいになったのか、ざっくりとわかったら教えてください。 ◎介護保険担当課長 5%相当分につきましては、交付額が約4億4,000万円ということになっております。3年間もし満額5%交付された場合につきましては、約16億円という計算になろうかと思います。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 これについては、やっぱり満額交付されていれば保険料を値上げしなくても十分間に合った金額だというふうに考えますので、ぜひ機会を捉えてここはもう強く要望していただきたいというふうに思います。  もう一つ、同じページで2款2項5目の保険者機能強化推進交付金なんですけれども、当該年度からの交付金ということでございました。この中身について、それから今後この金額が維持されていくのか、先ほど国保でもお聞きしたんですけれども、何か市で取り組みをすることでさらにふえていくというような見込みがあるようなものなのか、あわせてお願いします。 ◎介護保険担当課長 当該交付金につきましては、平成30年度から創設された交付金になりまして、各保険者の自立支援ですとか重度化防止、そういったところの推進に充てるために交付されたものでございまして、保険者の自己評価によって交付されるものでありますが、評価の項目について、まず大きく3つございます。PDCAサイクルの活用による保険者機能の強化に向けた体制等の構築、それから自立支援、重度化防止等に資する施策の推進、それから、大きな3つ目といたしまして、介護保険運営の安定化に資する施策ということで、さらにその中にそれぞれ項目がございまして、全体で約70項目ほどの自己評価を行う形になっております。  この中で、狭山市としましては、一番初めのPDCAサイクルのところの点数がやや低かったというようなことになっておりますので、そういった点数の低かったところの業務について、これから見直しを図っていきたいというふうには考えておりますが、業務内容の見直しを伴うものですので、現在抱えている業務もたくさんございますことから、そういったところとの調整を図りながら考えていきたいというふうに思っております。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 それは例えば具体的にいうとどんなことなんでしょうか。当該年度は決算なんですけれども、この7期の計画期間中に実現できそうなものなのか、その先みたいな形のイメージなのか。 ◎介護保険担当課長 例えばPDCAのところですと、国が運営する「見える化」システムを使った他保険者等の分析ですとか、自己の分析ですとかというところが、やはり今のところちょっと弱いというふうな形になっております。また、ほかに給付実績等を定期的にモニタリングしていくのかとか、そういったところもございますので、まずは「見える化」システムを使ったようなところはなるべく早目に取りかかれるのかなというふうには考えておりますが、例えば給付の適正化を行うにはかなりの労力等が必要になってきますので、そういったところもなるべく早目には取り組んでいきたいというふうには考えております。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 わかりました。努力していただけるものはそうなんですが、国のほうが今トップランナー方式みたいな感じで、トップで削減しているところを見習えみたいな中で、逆にそこに追随することでかえって給付制限が起きてしまったりですとか、利用者のサービスの質の低下につながりかねないということも一面では指摘されております。そうした点は十分加味をしていただいて、もちろんできるところはやってほしいですけれども、それが本当に狭山市の利用者にとって有益なことになるのかどうなのかというあたりは、十分配慮をお願いしたいというふうにあわせて要望をしておきます。  歳出のほうについて幾つかお伺いをしていきたいと思います。  まずは、343ページの介護サービス給付事業費に関連してお伺いをいたします。  要介護度別の限度利用状況についてお聞かせいただければということで資料をお願いします。またポイントの説明をあわせてお願いできればと思うんですが。 △(大沢えみ子委員要求の資料提出) △要介護度別の対支給限度額比率の分布(令和元年5月利用・令和元年6月審査分) △資料説明 ◎介護保険担当課長 こちらの表につきましては、介護保険の支給限度額、この支給限度額と申しますのは、介護保険の場合、介護度ごとにこれ以上使うとその後は自費になりますよというラインがございます。そのラインは下段のほうに単位で示させていただいておりますが、その支給限度額のうちで、どのくらいのサービスを使っているかというのをあらわした表でございます。縦の軸が130%以上使っている方から30%未満の方の欄になりまして、横の軸が介護度の表という形になります。表の一番下の欄が平均の利用限度額比ということで、例えば要支援1の方ですと、限度額に対して平均して36.40%介護サービスを利用しているというふうな表になります。以上であります。 △議案質疑(続き) ◆大沢えみ子 委員 事業費ベースで見ますとふえているということになると思うんですけれども、実体を見ると、一番多いのはどこの介護度でも30%未満ですよね。要は、これは今後の計画を立てていくに当たって、介護の利用見込みを推計するのに、やっぱりどれぐらいサービス利用を確保しなければいけないのかというところにかかってくるんだと思うんです。現状一番多いのが30%未満だというところについて、どのような分析をされておられるでしょうか。  今後もこういうような形で推移をするというふうに考えているのかというのが1点と、希望に十分応じられているのだろうか、要は、一つは受け皿の問題、そして、利用できないのは受け皿がないから利用できないのか、低所得といいますか、サービスを使うのにお金を払わなければいけない、1割負担、2割負担しなければいけないというところで利用ができないのか、それとももう十分利用ができていると、自分が介護を受けて生きていくためには、必要なサービス量の3割ぐらいを使っていれば十分日常生活が維持できるという方ももちろんいると思うんですけれども、そういう方というふうに見ているのか、この辺の利用状況の推移についてどのように分析されているか、お願いいたします。 ◎介護保険担当課長 まず、利用状況の推移につきましては、以前からこの表は作成しておりますが、おおよそ分布については、それほど変わりはない状況が続いておりまして、これが標準的な状況なのかなというふうには考えております。  次に、受け皿という問題でございますが、今現在介護サービスが足りないとか、事業所の数が足りないというようなお話は、私のほうでは耳にはしておりませんので、サービスは十分今足りている状況と、それから、給付の状況が毎月県から上がってくるんですけれども、これも以前からなんですが、認定を受けている方の大体75%から80%ぐらいの方がサービスを使うということもございますので、受け皿としては今のところ十分足りているというふうに考えております。  それから、あと自己負担額が高くなってしまっているのではないかというところなんですが、これは狭山市のほうは独自の減免制度も設けておりますし、今3割負担の方もいらっしゃいますが、高額介護サービス費等については以前と基準は変わっておりませんので、その辺についても特にこれまでとそれほど変わった要件はないと考えております。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 今ご説明ありましたように、この年保険料が値上げになっているわけですよね。それはやっぱり第7期計画でこれぐらいサービスが必要だということで、保険料に割り返すとこれぐらいになるよというところで決めてきたわけです。全体としてサービスの利用状況というのは、当該年度でいうと数値はほぼ見込みどおりというようなイメージでよろしいのでしょうか。そのあたりについて確認させてください。 ◎介護保険担当課長 保険給付費につきましては、2款保険給付費の執行率がおよそ94%ということになってございますので、おおむね見込みどおりというふうに考えております。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 もう一点、同じ345ページの介護予防・生活支援サービス事業費のほうです。行政報告書ですと360ページです。総合事業に移行した部分についてちょっとお伺いをしていきたいと思います。  当該年度から要支援1・2の方については、ホームヘルパー、それから通所のデイサービス等が、総合事業ということで市町村事業として実施をされております。ここのところで、訪問型については国基準相当(市独自)のほうで229件、A型で1,296件、通所型では国基準相当(市独自)で1,134件、A型で2,901件、合わせて5,560件ということで行政報告書にはご報告が載っておりますが、このサービスの利用状況については、当該の見込みについて見込みどおりであったのか、あるいは、これまででいうと市としてはA型幾つ、B型幾つという形で、必要量の見込み、サービスの整備の目標を持っていたというふうに思うんですけれども、それと比較してこの利用状況というのはどのようになっているのか、お願いします。 ◎介護保険担当課長 当該サービスの利用状況につきましては、予算現額から見ますと、およそ50%程度の執行という形になっておりますので、予想よりも低かったというふうには考えております。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 その要因としては、どのようなものを考えておられるでしょうか。 ◎介護保険担当課長 要因といたしましては、要支援の認定の方が少なかったということもございません。当初計画を立てた際に、国の示す予算規模等もございますので、そういったものに沿って計画を立てたということもございます。そういったこともあって、見込みよりも若干少ない、若干というよりも半分程度の事業費ということになったものでございます。これは1回計画を立ててしまいますと、この3年間の中ではなかなか修正することが難しいことになってしまいますので、8期計画に向けてはさらに精査した規模で総合事業を見ていきたいというふうに考えております。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 一番心配されていたのは、受け皿の確保があるかというところだと思うんですけれども、これについていうと、見込み、準備としてはどうであったのか、いわゆるこの50%の執行率というのがそもそも高く、これぐらい使うかなと思っていて実際そうだったということであれば問題ないんですけれども、利用したいというのに受け皿がないという状況ではなかったというふうに認識してよろしいかどうか、希望された方は基本的に現状型あるいはA型のところで全員受け入れができているという認識で大丈夫かどうか、そのあたりについてお願いします。 ◎介護保険担当課長 受け皿不足はないと認識しております。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 では、確認ですけれども、当該年度で特養ホームの待機の状況について教えていただければというふうに思います。あわせて、市内の特養ホームの中で、ベッド数はあるんだけれども人員不足により受け入れができていないベッド数がありましたら教えてください。 ◎介護保険担当課長 本年8月1日現在の待機者数でございますが、274名となっておりまして、昨年より約10名少し減っているという状況でございます。それから、まだ受け入れができていないベッド数でございますが、市内1施設40床がまだ受け入れができていない状況があります。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 40床のうち、丸々40床分ということなのか、逆に言うと職員がいればそれぐらいは解消できるというふうに思っていいのか。 ◎介護保険担当課長 当該施設は、100床のうち今稼働しているのが60になります。やはり受け入れができない理由は、介護職員の人員不足ということになっております。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 わかりました。では、ここについてはちょっとふえているなという印象で、待機者数自体は500人のピークからすれば随分減っていると思うんだけれども、施設をふやしても受け入れができない現状が、ちょっとかなりここのところ浮き彫りになっているかなというふうに思います。全体的な計画とあわせて職員の処遇改善、それからやはり人員の確保について、ぜひ引き続き検討をお願いしたいと思います。  最後に1点です。当該年度の多分10月から、訪問等の生活介護支援の回数の制限が入ってきたかというふうに思います。介護度ごとに何回までみたいな基準があって、それを超えるものについてはケアマネージャーから市のほうに申請があって、それを協議し、オーケーが出れば使っていいよという形になるかというふうに思うんですけれども、実際に当市においてそのような申請等があったかどうなのか、そのあたりについて確認だけさせてください。 ◎介護保険担当課長 その件につきましては、今のところこちらに相談等があったことはございません。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 わかりました。ケアマネさんのほうからないというところについては、実際に例えば100回の基準を超えて使っている人がいないのであればいいんですが、そういう手間を惜しんで100回以下にしてしまうというようなケースも報告されていますので、ぜひ実態を調査していただいて、必要なところには必要な回数が手当てできますようによろしくお願いいたします。以上です。 ◆内藤光雄 委員 事項別明細書341ページの介護認定審査事業費であります。行政報告書351ページでありますけれども、要介護認定等の申請件数、それと介護認定審査会の回数、それと審査判定件数でありますが、それぞれ平成29年度と比較をすると減少傾向にあるんです。これまでは審査会の回数等は増加傾向にありまして、臨時の審査会を行いながら何とかこなしてきたという経過がありますけれども、今回全ての項目において減少傾向になったんですけれども、これについてはどのように分析されているのかお聞かせください。 ◎介護保険担当課長 申請件数、それから審査開催件数等が減少しているということにつきましては、まず、介護認定の有効期間というところからご説明させていただきますと、認定の有効期間、これは法令によりまして、原則的には6ヵ月から12ヵ月の間にすることとなっておりますが、該当の方の状態等によりまして、その有効期間を3ヵ月から24ヵ月の間で設定することが可能となってございます。この認定の有効期間につきまして制度改正がございまして、平成29年度から24ヵ月の設定が可能となる方の対象範囲が拡大されたということがございまして、平成29年度中に有効期間24ヵ月の介護認定を受けた方が多くなりました。その結果、平成30年度中の更新申請の数が減少し、更新申請及び審査判定件数が減少したものでございます。  なお、現在は認定の有効期間が36ヵ月まで設定可能となってございます。  また、認定審査会につきましては、年末年始やお盆の時期を除きます毎週金曜日に開催しておりまして、開催した日数に参加した合議体の数を乗じた数を開催日数としておりますが、平成29年度は審査件数も多く、審査日数は48日間で、それぞれ4合議体が出席しましたので、これを掛けますと192回の開催となりまして、さらに臨時審査会を4回開催いたしましたので、196回の開催となったものであります。対しまして、平成30年度は審査件数も減少したことから、48日の開催で、臨時審査会はなかったため、192回の開催となったものであります。以上であります。 ◆内藤光雄 委員 そうしますと、24ヵ月認定が入ってきて、今後3年ですか、36ヵ月認定も入ってくるということでいくと、高齢化率は高まっていく一方で、審査会の回数とか申請件数はもうちょっと減少していくのかなというふうに読み取れるんですけれども、そういう認識でよろしいでしょうか。 ◎介護保険担当課長 今のサイクルで把握しているところでは、来年度については申請件数が大分落ちるというふうには見込んでいるんですけれども、再来年度、3年の認定をとれるようになったのが平成30年度からということになりますので、平成32年度からまた大分多くなるというふうに考えておりまして、そういったことを繰り返しているうちに平準化されていくのかなというふうに考えております。以上であります。 ◆内藤光雄 委員 それと、行政報告書351ページの要介護の認定者数でありますけれども、年々トータル人数は増加傾向にあるなというふうに思っていまして、今回も平成29年度と比較しても総トータル数で約300名ぐらいと、特に75歳以上の方の増加率が高いというんですか、そういう状況になっておりますけれども、要介護・要支援認定者数の増加傾向はどういう状況になっていくのかということで、分析されていることがあればお聞かせください。 ◎介護保険担当課長 要介護者の人数の推移ということでございますが、認定者数の増加につきましては、平成29年度末の認定者数5,921人から月平均で27.5人の増加となっておりますが、増加の仕方等に規則性はございません。これにつきましては、新規で認定を受けた方や認定をお持ちの方の転入、あるいは資格喪失といった状況によりまして、前月比マイナスとなっている月もあれば、一気に70名増加している月もあったというような状況でございます。こういったことから、認定者が増加した原因につきましては特別な要因等はなく、いわゆる自然増というふうに考えておりますが、認定者数が6,000人を超えた、それから1年間で300名を超える認定者がふえたということはこれまでなかったことでございますので、今後の推移を注意深く見守っていきたいというふうに考えております。以上であります。 ◆内藤光雄 委員 これまでも質疑をされていましたけれども、介護保険事業はさまざまなサービスを展開していくという中でいくと、いろんなサービスをどのように今後確保していくかということ、事業者数とか、あと介護士も含めて、さまざまなところを確保していかなければいけないというところを踏まえると、ここの増加傾向なり、今後どうなっていくのかというのは非常に重要なソースになっていると思いますので、そこはしっかりと見きわめていただくとともに、あと、高齢化率も年々高まっておりますので、そういうところも踏まえて、介護保険事業全体の今後のサービスの提供拡大に努めていただきたいなと思います。これはお願いであります。  それともう一点、最後ですけれども、343ページの介護認定調査事業費、行政報告書でいきますと次のページ、352ページでありますけれども、ここについては、予算現額と決算額にちょっと触れたいと思うんですけれども、予算は平成29年度より300万円増額したんですね。一方で、決算は逆に減りまして、平成29年度と比べると約515万円ぐらい減ってしまいましたということで、不用額が平成29年度の約倍ぐらいになっちゃったんですよね。そこがどういう状況だったのかなということと、あわせてその下の実績・成果等の中にあります調査実施件数、これも平成29年度に比べると5,342件から5,147件に減少しているんです。予算とかたくさん見込んだんだけれども、結果減ってしまったという、少なかったということが言えると思うんですけれども、ここについてはどんな分析をされているのかということと、要は見込みに対してどういう変化が生じたのかなということでお聞かせいただきたいと思います。
    ◎介護保険担当課長 認定調査等費の予算額と決算額ということでございますが、介護認定調査事業費の見込みとの変化につきましては、介護認定調査は、長寿安心課の嘱託職員による調査のほかに、調査対象が遠方の場合ですとか、調査件数が多くて嘱託職員だけでは調査の対応が仕切れないといった場合に、調査が可能な居宅介護支援事業所に調査を委託する場合がございます。平成30年度の予算編成の際は、調査件数がふえて委託での調査が多くなることを見込みまして、介護認定調査事業費の中でも特に認定調査委託料を増額して措置をいたしましたが、先ほど申し上げたような理由によりまして調査件数等が前年に比べ減少したことから、決算額に影響したものでございます。以上であります。 ◆金子広和 委員 介護全般でちょっと聞きたいんですけれども、先ほどの課長の答弁だと、100床のうち稼働しているのは60床で、40床分は職員が不足しているというような感じで答弁されていたんですけれども、私の聞き間違いだったら申しわけないんですけれども、サービスは足りているというように初めのほうで言っていたようにも聞こえたんですけれども、市内の介護職員の人数がしっかり足りていて、また今言ったようにサービスとしても不足している部分がないのかどうかを、改めてもう一度確認をお願いします。 ◎介護保険担当課長 確かにご指摘のとおり、介護職員の確保につきましては、各事業所でも苦慮をしているところでございます。ただ、今例えば、本当に目に見える形で特養のベッドがあいてしまっているという状況は、そこの一つの施設に限られていることでございまして、ほかの地域密着型のサービスにいたしましても、通常の居宅ですとか通所介護の事業所にいたしましても、特にそこで介護人材が不足してサービスの受け入れができないというような話は、こちらのほうには入ってきておりませんので、総じて言えば、今のところは介護職員が絶対的に不足しているという状況にはないというふうには考えております。以上であります。 ◆金子広和 委員 たしかまたことしの秋口ぐらいからお給料の改善が入るのかなというふうにも記憶しておりますし、平成30年度も処遇改善加算とか、あとはキャリアパスの制度でいろいろやってはもらっていると思うんですけれども、この辺に関しては、今現状浸透してしっかりとどの事業所もやられてきているのか、またここで秋に新しいお給料の体制になると思うので、その辺はいかがですか。 ◎介護保険担当課長 処遇改善加算につきましては、それぞれの指定権者、県が指定しているところには県のほうに、市が指定しているところには市のほうに提出をいただくという形になります。市が指定している例えば地域密着型サービスの事業所については、もう既に浸透しておりまして、しっかり出していただいているという状況でございます。  また、この10月からの特定の処遇改善加算、またプラスされますので、それについても今出していただいている状況ということでございます。以上であります。 ◆金子広和 委員 職員は足りているという状況かもしれないんですけれども、採用はするけれどもやはりすぐやめてしまうという職員の方も多いというふうにも伺っていますし、また今度、今お話がありましたように、秋からの処遇改善、これもたしか縛りがあって、基本10年以上勤めている人とか、若干そういうものもあると思いますので、これまで平成30年度から、それ以前からもやってもらっているんですけれども、介護職員の処遇改善に関して、この辺のところはしっかり市のほうでも面倒を見るわけじゃないですけれども、なるべく質のいい職員の方が多く採用できるように、後ろ盾というか、押してあげられるようなことをお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。  以上をもって本日の審査を終了し散会。午後 5時19分...