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  1. 狭山市議会 2019-09-10
    令和 元年  9月 建設環境委員会(第3回)-09月10日-02号


    取得元: 狭山市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-16
    令和 元年  9月 建設環境委員会(第3回)-09月10日-02号令和 元年  9月 建設環境委員会(第3回) 建設環境委員会記録(第2日) ◇開催日時  令和元年9月10日(火曜日) ◇開催場所  第3委員会室 ◇付議事件  議案第77号 市道路線の認定について        議案第70号 狭山市建築基準法等関係事務手数料条例の一部を改正する条例        議案第71号 狭山市水道事業給水条例の一部を改正する条例        議案第83号 平成30年度狭山市水道事業会計処分利益剰余金の処分について        議案第84号 平成30年度狭山市水道事業会計決算認定について        議案第85号 平成30年度狭山市下水道事業会計処分利益剰余金の処分につい               て        議案第86号 平成30年度狭山市下水道事業会計決算認定について ◇所管事務  稲荷山環境センターの現状と今後について  調   査 午前 9時00分開議 ◇出席委員 7名
     千 葉 良 秋  委員長      福 田   正  副委員長  高橋ブラクソン久美子 委員       土 方 隆 司  委員  猪 股 嘉 直  委員       大 島 政 教  委員  加賀谷   勉  委員 ◇欠席委員 な し ◇説明のための出席者  環境経済部長都市建設部長上下水道部長関係部次長関係課長 ◇委員会に出席した事務局職員  佐 藤 宏 毅  事務局主査 午前 9時00分開議 △議案質疑大島政教 委員 大変申しわけないんですが、議案第77号、きょうこれから視察に行くんですけれども、議場で質疑がありましたように、この道路は市の市営の場所と寄附の場合があるんで、それがちょっとこの地図じゃわからないんで、その辺の図面がありましたら提出をお願いしたいんですけれども。それを見て視察に行きたいなと思っています。 ◎管理課長 ご用意のほうはできておりますので、よろしくお願いいたします。 △(大島政教委員要求の資料提出) △市道路線詳細図 (市内視察)   (休憩) △議案第77号 市道路線の認定について △議案説明管理課長 それでは、議案第77号 市道路線の認定についてご説明申し上げます。  議案書の59ページと、議案第77号参考資料及び本日配付をさせていただきました追加資料をあわせてご参照いただきたいと思います。本案は、狭山市祇園地内の個人から寄附された道路及びその道路に隣接する狭山市が所有する土地を合わせ、市道A第1011号線として認定いたしたくご提案するものでございます。  初めに、市道A第1011号線の概要をご説明申し上げます。  議案参考資料市道路線認定位置図をごらんいただきたいと思います。なお、当該路線の起終点の表現といたしましては、起点を黒丸印、終点を矢印として記させていただいております。起点につきましては、狭山市祇園510番地先を起点とし、狭山市祇園512番地先を終点とする延長35.18メートル、幅員4メートルから7.98メートルを有する路線でございます。  次に、市有地と寄附された道路との位置関係及びそれぞれの面積についてでございますが、追加資料をごらんください。まず、市有地につきましては起点側、市道幹第78号線から終点側、市道A第992号線に向かう2.78メートルまでの区間であり、面積は11平方メートルでございます。次に、寄附された道路につきましては、市有地を除きます32.4メートル区間であり、面積は133平方メートルでございます。  以上でご提案申し上げます認定路線の説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。 △議案質疑高橋ブラクソン久美子 委員 狭山市の市有地と寄附された道路で市道幹第78号線と市道A第992号線をつなぐ道路になったわけですけれども、こういうふうにするに当たっての経緯をお話しください。 ◎管理課長 ただいまの経緯というご質問でございますが、これにつきましては、この整備、区画整理事業を進めるに当たりまして、地域、またそれから権利者、そして私ども市、これが一致した考えのもとで換地計画をまずはさせていただいております。そうした中で、この追加資料にございます1番の寄附された道路につきましては、もともと位置指定道路でございました。こちらについては、ただいまの区画は通り抜けでございますけれども、当時通り抜けではなく、またこういった中で、地域等も区画整理事業をする上では、例えば防災面ですとか、いろんな面で通り抜けの、安全性の高い地域をつくってほしいとか、そういったご要望もありまして、また、私道所有者からも、将来的には寄附を前提で整備を進めていただきたいというご要望もございまして、そういった経緯がございました。  ただ、そこには区画の中で、街区の中で若干位置指定道路に見合う部分を設けましたけれども、それに足らない部分がございまして、そこにつきまして、市としてもそこに保留地をつけ、一体として最終的に通り抜けができるような道路を整備しようということで、このような形にさせていただいているところでございます。経緯といたしましては以上でございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 区画整理事業も終わって、工事も終わって、市道の認定もいつかしましたね。今の時点で、この通り抜け道路を市道として認定するという、そこの辺の経緯はどうなっているんですか。 ◎管理課長 確かにいろいろな場面場面で、委員の皆様には認定についてご協議いただきました。ここは私道で、当初市道に寄附をするというようなご意向もあったわけですが、こちらにはやはり、ただいま10名の権利者様がおりますが、なかなかその権利者さんの中での考え方が変わったりだとか、そういったことがありまして、まとまったのが令和元年7月2日にこのものについて寄附の申し出が最終的に提出されたということで、今回、この市道認定ということでご提案をさせていただいたものでございます。以上でございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 そうしますと、ここの資料に書いてある②市有地、面積11平方メートルというのはどういう扱いだったんですか。普通財産として扱っていた、保留地として扱っていた、どういうものだったんですか。道路じゃないだろうし。 ◎管理課長 この②は保留地としてさせていただいておりました。以上でございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 今後は道路として台帳に載ることになりますけれども、その変換というのか、保留地から道路にする変換は特別な作業とか精算とか、いろんなことが発生するんじゃないかと思いますけれども、その点はどうなんですか。 ◎管理課長 そもそもここは市に換地をされた土地でございますので、精算とかそういったものは発生はしません。今は、私ども管理課の管理地として、ここの部分は管理をしております。以上でございます。 ◆大島政教 委員 この寄附された土地は地権者10名という話になっていますよね。普通、寄附されるときは、その道路に面している地権者が自分の目の前を寄附するのが普通ですよね。これでいくと6軒ですよね、あそこに建っていたのは。あと4軒というのはどこの人が持っている土地なんですか。 ◎管理課長 こちらはご夫婦で持ったりされておりましたり、当初は11名の権利者だったんですが、1名お亡くなりになって、相続で今10名になった経緯がございます。 ◆大島政教 委員 もう少し内訳を教えて。例えば6軒のうちの1軒が2名ずつ持っていたとかという話なのか。 ◎管理課長 ただいまのご質問のとおりでございます。                                         (休憩) ◎管理課長 ただいまの大島委員からご質問のございました私道の内訳でございますけれども、追加資料のほうをごらんいただきたいと思いますが、まず507番地がお1人、すみません、起点側、上からいきますが、506番地が2名、それから505番地が2名、それからまた起点側に戻りまして、510番地が1名、それから511番地が2名、あと512番地が1名、それとあと不動産を経営されている方がここの私道をお持ちということで計10名、以上が大体の持ち分のところでございます。以上でございます。 ◆大島政教 委員 その不動産が1名というのは、何のためにこんなところを持っているの。 ◎管理課長 こういった場合、不動産会社のケースとしてよくこういうパターンがあります。どうしてかということは、ここでは理由はわかりませんけれども、こういうところの私道には不動産が出入りの関係じゃないのか、いろいろあると思うんですけれども、つけている場合があります。なお、その不動産会社は当初この分譲をされたときの会社ということでございます。以上でございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 すみませんけれども、市道A第992号線には隅切りがあって、これは必要だと思いましたけれども、市道幹第78号線のところの出口のところは歩道じゃないですか。隅切りもないし、一方は見えるけれども他方は見えないというところがあって、ここら辺、隅切りが必要ないのはいいけれども、歩行者、それから自転車がピューッと来るじゃない。それの安全確保のために、この出入り口、何か注意というか、特別考慮したところはないんですか。 ◎管理課長 ただいまのご質疑でございますけれども、ちょうど幹第78号線との接続する部分に、停止線は警察の権限になりますので引けませんので、それにかわるドットラインといいまして破線的な停止線、それをここには引かせていただいて、今回認定をいただこうとする道路を利用する車両にはそこで一旦停止をしていただくような形で促してはおります。以上でございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 よく三角の標識になるのか、ああいうものはつけられないのかしら。というのは、傾斜がすごいから、ここ自転車が来たら、歩いている人はゆっくり出てくるけれども、自転車なんかが来たら本当にぶつかっちゃうんじゃないかと心配なんだけれども、いかがですか。 ◎管理課長 まず三角の赤い標識は、これは警察がつけるものでございまして、私どもではつけられないものでございます。したがいまして、先ほども答弁で申し上げましたとおり、目で見える標示ということでドットラインを引かせていただいているところでございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 「とまれ」でもいいし、書けるならやってもらいたいし、それからこれは関連になっちゃうんだけれども、周りの線やなんか見ても、随分東口のほうはよく車が通るようになっちゃって白線が見えなくなってきているから、本当に注意しなくちゃいけないと思うんです。ですから、これは要望として言いますけれども、もう一度市がつけられる白線についてははっきりと見えるような状況にしておいてください。以上です。要望です。 ◆猪股嘉直 委員 高橋委員が今お話しされた中で、これはよく「危ない」だっけ、「危険」だっけ、あれもやっぱり警察なのか。 ◎管理課長 あれは道路管理者が書いております。以上でございます。 ◆猪股嘉直 委員 ということは、今度は市が管理者になるわけだよね。そうすると、それは可能性としてあるわけだ。 ◎管理課長 可能性としてないわけではございません。以上でございます。 ◆猪股嘉直 委員 それならやっぱり、確かに傾斜があるし、子どもたちは結構自転車で吹っ飛ばしたりすることがあるから、喚起してもらいたいなとは思いますね。よろしくお願いします。                                         (休憩) △議案第70号 狭山市建築基準法等関係事務手数料条例の一部を改正する条例 △議案説明建築審査課長 それでは、議案第70号 狭山市建築基準法等関係事務手数料条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  議案書の43ページをお願いいたします。本案は、本年6月25日に建築基準法の一部を改正する法律が全面施行されたことに伴い、用途制限に係る特例許可手続の合理化が図られ、既存建築物の用途転用の円滑化に資する制度が創設されたことから、それらに係る新たな許可申請手数料及び認定申請手数料を定めるものであります。  改正内容につきましては、お手元に配付しました建設環境委員会資料によりご説明申し上げます。また、議案第70号参考資料の狭山市建築基準法等関係事務手数料条例新旧対照表もあわせてごらんください。  委員会資料の1ページをお願いいたします。  改正内容について説明いたします。改正内容としましては3項目あり、①用途規制適用除外に係る手続の合理化、②既存建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和及び③既存建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限の緩和であります。それぞれの内容につきましては、次ページ以降にて説明させていただきます。  次のページ、2ページの上段をお願いします。①用途規制適用除外に係る手続の合理化について説明いたします。建築基準法では、用途地域により建築できる建築物の用途が規定されており、その規定の特例許可手続として、法第48条各項ただし書きの規定に基づく許可があります。改正前では、申請の流れの2のところにあるように、事前相談、許可申請後に公開による利害関係者への意見聴取を行い、その結果も踏まえ、建築審査会へ諮問を行い、同意を得て許可することができるものでありました。  今回の改正により、2つのケースについて手続の合理化が図られ、1つ目として、これまでに特例許可手続を受けた建築物について、増築などの特例許可をする場合、前回の許可時より敷地面積がふえない、不適合部分の面積がふえないなどの政令の基準に適合すれば、意見聴取及び建築審査会の同意の手続を不要とする許可が規定されたもので、手数料金額については8項の(2)に12万円と定めるものであります。  2つ目としては、これまでに特例許可の実績の蓄積のある国の政令に規定された建築物で、国の省令の基準に適合したものは建築審査会の同意の手続を不要とする許可が規定されたものであります。政令で定める建築物としましては3つあり、1つ目がコンビニエンスストアに代表される日用品販売店舗で、第一種低層住居専用地域内などに建築するもの、2つ目が学校給食センターである共同給食調理場で、第一種中高層住居専用地域内などに建築するもの、3つ目が自動車修理工場で、第一種住居地域内などに建築するものであり、それぞれ省令にて住居の環境の悪化を防止する措置の基準を定めたり、ここではコンビニエンスストアを例として基準の一部を示しております。手数料金額につきましては、8項の(3)に14万円を定めるものであります。  続きまして、2ページ目の下段をお願いいたします。②既存建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和について説明いたします。これは既存建築物の一部分を用途変更する工事を行う場合、これまでは用途変更をしない部分も含めた建築物の全体について、直ちに現行の建築基準法の基準に適合させるための全面的な改修が必要でありましたが、工事の全体計画について、工事を2以上に分けて行うことがやむを得ない全体計画を特定行政庁が認定したときは、年次ごとや階ごとなどの段階的、計画的な改修が可能となるものであります。手数料金額につきましては、認定及び変更認定に係るものとして、41の項及び42の2の項にそれぞれ2万7,000円を定めるものであります。  3ページをお願いいたします。③既存建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の制限緩和について説明いたします。これは、既存建築物の用途を変更して一時的に他の用途、例えば学校、住宅、店舗、興行場などとして使用する場合に、新築の仮設建築物と同様に法の緩和規定を適用できるとしたもので、興行場、博覧会建築物、店舗等で使用期間が1年以内として転用して使用する場合と、国際的な規模の会議や協議会等で使用期間が1年を超える転用して使用する場合を想定しております。手数料金額につきましては、1年以内の使用許可は41の3の項に12万円、1年を超える使用許可は41の4の項に16万円としてそれぞれ定めるもので、金額の違いは建築審査会の同意手続の有無であります。  なお、災害時に緊急的に用途を変更して住宅、病院、公益上必要な建築物などに使用する場合については、許可不要であります。  以上で説明を終わりますが、よろしくお願いいたします。 △議案質疑高橋ブラクソン久美子 委員 どうして法律が変わったんだろうか。法律の変更の意味というか、それはどういうことなんでしょうか。 ◎建築審査課長 まず2つ、今回の大きなものとして、用途規制の適用除外に係る手続の合理化というものにつきましては、やはり建築基準法というものが全国法令ということで、それに合わない、それの適用除外できるものを、建築基準法自体を改正するよりは、特定行政庁としての許可の手続の運用を進めていただきたいという流れの中で、今回についてはこの3つの、コンビニエンスストア給食調理場自動車修理工場については過去にそれなりの許可事例がありますので、それを国のほうで定例的なものとして定めて、今回、建築審査会の同意手続の不要及び意見聴取についての不要の手続ということで示したものであると思われます。  また、②、③の既存建築物の転用なりということについては、現在の大規模建築物のストックの転用という相談が国のほうなり、業界団体から来ているという話を聞いております。その中で、どうしても全体的に一部分転用したいなり、一時的に他の用途、特に災害時のときの建築物の用途を変更しようという場合に、現行対応では全ての建築物についてそのときの建築基準法の適用に全て係るという縛りがありますので、それを外すというか、制限を緩和していくというのが国の流れということで、この2つについて法律の改正をしたということで承知しております。以上であります。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 一番初めの①になるのかもしれないけれども、この3つのことに関しては、もう建築審査の同意が不要で、公聴会もしないでいい。そのほかにはもうないんですか。 ◎建築審査課長 ここで今回示しているものについてのみ建築審査会の同意が不要、もしくは公聴会の意見聴取については事前の増築とかそういう場合について意見聴取をしなくていいと、意見聴取及び建築審査会の同意を求めないというのは、過去に建築基準法特例許可をした物件の増築なんかについてという前提がありますけれども、それについては示しております。今、高橋委員がおっしゃっておられますコンビニエンスストアとか、そういうものについてはあくまで建築審査会の同意の手続は、今回の省令なりの基準に合えば同意なしに許可ができるということで規定されたものであります。以上であります。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 この3つのことなんですけれども、今までに私達特定行政庁だから建設審査会を持っているわけだけれども、こういう事例でもって今まで申請が来たということはあるんですか。 ◎建築審査課長 これまでに、平成14年度から狭山市は特定行政庁ということで、県のほうから分かれて許可が、手続ができるようになりました。それ以降、こういう形での特例許可建築基準法に基づく許可手続については12件特例許可をしております。内容的には、今回の自動車修理工場といわれているものが4件あります。そのほかには物販店舗、これは工業専用地域内にできないものということの物販店舗が3件、及び公共施設ということで、入曽の地域交流施設もそうでしたけれども、あれについても用途地域的に合わないということで、一番最新のものについては、入曽の地域交流施設についても、この許可手続きをもって建築が進められているという状況であります。以上であります。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 そうしますと、この①の今まで何件かあった許可の場合は、公聴会も意見の聴取も、建設審査会の同意も、用途が変更されてもあったわけですけれども、そのときに手数料というのは幾らかかっていますか。 ◎建築審査課長 現在の建築の48条の許可というのは一律18万円というのを基礎としております。以上であります。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 次の既存建築物について2以上のというところなんですけれども、これも既存の建築物をその地域の用途とか必要にあわせて変えていったり、例えばオリンピックや何かのときもあるし、いろんな理由もあると思うんですけれども、この改正後のときに飲食店に用途変更というのがありますけれども、どんな用途変更が想定されているんですか。 ◎建築審査課長 あくまでここの資料の中で示しています、例ということで、これは古い事務所を1、2階の店舗に変更するというのを想定しているというような例を示しているだけで、現実的にこういう相談があるとか、そういうものとか、過去にそういう許可の、他の行政庁でこういうのがあったとか、そういうものではありません。以上であります。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 じゃ、今後はどんな転用を想定しているんですか。 ◎建築審査課長 あくまで許可の手続というのは民間の事業者さんからの要望に基づいてやりますので、ここでは飲食店というのを書かせていただきましたけれども、例えば、これは段階的、階ごとにということなので、学校の改修を夏休み工事しかできないとか、そういう場合について、どうしても2年度、3年度に分けてやりたいと。授業の関係がありますのでそういう場合。もしくは病院とか福祉施設等で一時的に部分改修したいとか、そういう場合について、この全体計画認定というのが考えられるのではないかと思われます。以上であります。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 それは2万7,000円の話ですね。じゃ、次の③のほうは、今までそんなことをしたことがあるんですか。したとしたら幾らぐらいだったんですか。 ◎建築審査課長 この③であります既存建築物の用途を変更してという、この考え方については、今回改めて国のほうが法律改正していますので、過去にこういうことで、市のほうで許可した事例は当然ありません。この考え方的には、増築等の場合もこういう形で考えられるというのもあるんですけれども、増築等についてもこの規定と同様なものもあるんです。ほかにもあるんですけれども、それぞれに狭山市が許可した実績はありません。以上であります。
    高橋ブラクソン久美子 委員 手数料を2万7,000円とした根拠というのはどうなんですか。 ◎建築審査課長 今回上げております手数料の金額、全体についてなんですけれども、あくまでも手数料の算定根拠につきましては、人件費とそれに及ぼす時間で算定しております。人件費につきましては、平成30年度の市の職員の平均の年間給与額から算出しておりまして、そこから1時間当たりの金額ということで、1時間当たり約4,143円というのを算定しまして、それに審査時間を掛けて、及びその他消耗品というか、通信費及び印刷製本費など、少額になりますけれども、それを足し込んで現在の手数料金額という形にしております。以上であります。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 では、①のほうは18万円があって、それは私達が審査したから、建築審査会の分や公聴会の分がなくなって少なくなったと、18万円から引いていったというのはよくわかるんですけれども、新しくできるのか、③のほうの12万円と16万円、これの根拠はやっぱり建築審査会を含めているということなのかしら。どうしてこんなに高くなるんでしょう。 ◎建築審査課長 まず、41の3の項の12万円及び41の4の項の16万円、この差額につきましては、主に建築審査会の同意があるかないかということ、先ほど申し上げましたその金額になります。及び、その基本となる審査の考え方、手数料の考え方につきましては、先ほど申しました審査時間及びそういうものを算定して現在の手数料金額、及び埼玉県及び埼玉県内にある特定行政庁、全国全て同額としておりますので、結果的にそこにある程度同様な手数料金額ということで、今回は上程させていただきました。よろしくお願いします。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 ②のほうの2万7,000円なんですけれども、用途変更しない部分も含めた建築物の全体について、一部の用途変更時に直ちに現行法令を適用させる全面的な改修が必要となっていて、設置工事、不燃化工事というのがあるじゃないですか。これはやっぱりきちんと見ていかないといけないと思うんだけれども、それなのに2万7,000円というのは、これは書類上だけの審査になるのか、どうなるのか。 ◎建築審査課長 そういう許可の手続は、これに限らず事前の相談及びそういう中での事前の相談とか、許可に至らない場合も含めてですけれども、そういうものも含めて審査をして、最終的なこの2万7,000円という手数料については、そういうものを踏んだもので出てきた内容、図面及び現場の状況等を踏まえて、この2万7,000円の中でそれを考えて2万7,000円ということで、審査時間を想定しております。以上であります。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 これは要望ですけれども、火事が下であって、そして上に回ることがあるので、防火設備の設置工事とか、壁・天井の不燃化工事とかいろんなものが書いてあると思うんだけれども、書面だけでもってやるとしたら私は少し怖い気がします。特に下がこういうふうに飲食店とか火を使うようなところだと、上が学習塾だったりなんかするかもしれない。そうなるとちょっと怖いようなところがありますから、この許可を出すのは慎重に、そしてきちんと設備や何かが整っているかを精査して、そして許可を出してほしい。特にこれは建設審査会を通さないで市が許可を出せるものだから、とても心配な部分もありますから、それはよろしくお願いいたします。学習塾で子どもがなんていうことにならないように、ちゃんと見てください。要望。 ◎建築審査課長 今のご要望をお聞きして、少し説明の足らない部分があるのかもしれません。基本的にこの既存の建物というのは、改修するまでは既存不適格ということで、何もしなければ適法なものであります。それを一部でもいじると、20年前ぐらいの建物を今いじるということは、当然その20年間の間に建築基準法が改正されてございますので、それについて現行法に直す工事を、最終的には年度を分けたとしてもやっていただくと。その中で認定するということになれば、当然一番重要な耐震工事とか、あと避難規定とか消火規定とか、そういうものについては最優先にまず工事をやるというものを踏まえて認定をするという形になると思いますので、委員ご指摘のそういうものにはならないように、現場をよく状況を調査して、何を最優先に修正しなければいけないのか。その中でどうしても段階的に、年度的に分けなければいけない部分があるとすれば、この認定制度を活用して工事の方を進め、既存ストックの改修を進められればなと思っております。以上であります。                                         (休憩) △議案第71号 狭山市水道事業給水条例の一部を改正する条例 △議案説明 ◎水道施設課長 議案第71号 狭山市水道事業給水条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  議案書の45ページをお願いします。あわせて議案第71号参考資料につきましてもご参照いただきますようお願いいたします。本案は、水道法及び水道法施行令の一部改正に伴い、指定給水装置工事事業者の指定の有効期間が新たに定められたこと及び任用する条項に条ずれが生じたため、所要の改正を行いたく提案するものであります。  初めに、水道法改正の概要につきましてご説明申し上げます。現行の指定給水装置工事事業者制度では指定の有効期間がなく、指定業者の実態を把握することが困難であるため、所在確認がとれないことのほか、無届け工事や不良工事の原因となっておりました。このため、指定の有効期間を5年の更新制とし、指定給水装置工事事業者の資質を継続して保持しようとするものであります。  改正の具体的な内容につきましては、議案第71号参考資料新旧対照表によりご説明申し上げます。表中の下線部が改正箇所であります。初めに、第31条につきましては、水道法の一部改正に伴う水道法施行令の条ずれによる改正であり、第5条を第6条に改めるものであります。次に、別表第3につきましては、水道法の一部改正により新たに更新手数料として、指定給水装置工事事業者指定更新料1件につき1万円を追加するものであります。更新手数料の考え方は、新規手続の事務処理審査や時間と同じ手間がかかるため、同額としております。  次に、議案書の45ページにお戻りいただきまして、附則についてご説明いたします。附則につきましては、施行日を令和元年10月1日とするものであります。  以上で説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。 △議案質疑猪股嘉直 委員 今まではずっと許可が下りたらずっと未来永劫というか、続けられていたんだよね。今度5年という数字はどこにあるの。 ◎水道施設課長 5年という数字は、今回狭山市では狭山市指定給水装置工事事業者規程というところも改めまして、今回改正する予定でございます。以上であります。 ◆猪股嘉直 委員 それと、あと確かにこれはまさにおっしゃるとおりで、最初に認可してしまえばずっとというのは、本当に言ってみればナンセンスというか、いつ何どき技術者がいなくなるとか、そういったことが起きるわけだから当然だと思うんですけれども、そういった事例というのは、狭山市ではこの間そういう事例があったんですか、その辺はどうですか。 ◎水道施設課長 改めて狭山市側から事業者のほうに問いかけるということはないんですが、届け出制度としまして、そういった技術者がかわるですとか、いなくなった場合、廃業するといった届け出を出すことにはなっております。ただし、連絡先としまして、私どものホームページで指定給水装置工事事業者ということで紹介をしております。そういったところで連絡がつかなかった等の事例によって、狭山市側に連絡がとれないじゃないかという苦情をいただいた事例というのは過去にございます。以上でございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 これも突然申しわけありませんけれども、規程にその5年が入っているとしたならば、すみませんけれどもその規程を委員会で出していただきたい。資料の請求です。規程の4条、5条分でいいんですけれども、そこら辺の資料を請求します。 ◎水道施設課長 ちょっとお時間をいただければ。           (「資料って厚いの」と言う者あり) ◎水道施設課長 新旧対照表1枚であります。                                         (休憩) ◆高橋ブラクソン久美子 委員 今までそういうこともなくはなかったという話なんですけれども、何件今まで認定していたんですか。 ◎水道施設課長 平成30年度末現在、狭山市給水装置工事事業者の指定者数は267件ございました。そのうち市内の事業者が43件、市外が224件でございます。以上でございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 この267件、これほぼ今後更新されると考えていいのかしら。 ◎水道施設課長 平成30年度末現在267件ございますけれども、恐らく市内に事業所を構えている方は今後更新はすると考えられますけれども、市外の方はちょっとどの程度するかというところはまだ把握し切れないところかと思います。以上であります。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 議場での話もありましたけれども、今後5年ごとの周知というのか、それは今から5年後に一斉に変えていくのか、今までの5年刻みにして、例えば3年前にやったらあと2年たったらやらなくちゃいけないのか、それはどういうふうになっていくんですか。 ◎水道施設課長 現在、更新の経過措置を設けておりまして、平成10年から平成11年3月31日までの事業者さんは令和2年9月29日までの1年間に更新しなさいですとか、その期間によって経過措置というのを設けております。過去のものに対してはです。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 そうすると本当に難しくなるので、少なくとも市内業者さんにはお知らせしないとわからなくなって、後で話しますが、更新しないとできなくなるものね。 ◎水道施設課長 周知につきましては、条例施行になりましたら、事前に周知は行う予定でおります。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 手間がかかるかもしれないけれども、やっぱり個々の事業者さん、自分たちの申請のときと、それからやるべき日時が変わってきたりしますから、それをきちんとわかるようにして個々に周知していただきたい、これは意見として申し添えます。 △(高橋ブラクソン久美子委員要求の資料提出) △狭山市指定給水装置工事事業者規程の新旧対照表 △資料説明 ◎水道施設課長 お手元にお配りいたしましたのが、狭山市指定給水装置工事事業者規程の新旧対照表でございます。今回、指定の更新、第5条の2ですね、そちらの部分に指定は5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失うという記載になってまいります。  第2項としまして、前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において指定の有効期間という)の満了の日までにその申請に対する決定がなされないときは、従前の指定は指定の有効期間の満了後も、その決定がなされるまでの間はなおその効力を有する。3項、前項の場合において指定の更新がなされたときは、その有効期間は従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。現行前2条の規程は、第3項指定の更新について準拠するというようなところです。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 4条についても説明して。 ◎水道施設課長 4条(3)アに、こちらは精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者、イ破産手続き開始の決定を受けて、請け負えないもの。ウからオは略というところでございますけれども、こちらにつきましては、更新手数料の部分ではなくて、法律が……                                         (休憩) ◎水道施設課長 5年の経過措置を導入した理由につきましては、水道事業者の資質を保つためというところでございます。連絡がとれないですとか、所在確認ができない、不良工事の原因になると、そういったところが原因で、5年制度の導入を、今回その規程の中でさせていただきます。 ◆大島政教 委員 ということは、許可した日というのは前にあるよね、その日から、今まではなかったけれども、それに5年規程を設けるから、その許可した日から5年たったら更新しなさいよという法律だよね、そういうことだよね。それでいいのかな、そういう考えで。 ◎水道施設課長 新たに申請する方については5年後という申請でございます。ただし、過去に許可をもらっている事業者につきましては、経過措置の中で5年ごとの許可を得た日から5年ごとの更新を行うというふうに規定されております。 ◆大島政教 委員 要するに、新規の人は5年、以前にやった人は、それ5年ごとにやって、これからやりましょうということでしょう。                                         (休憩) ◎水道施設課長 指定の経過措置につきましては、平成10年の4月1日から平成11年の3月31日の場合が令和2年の9月29日までです。平成11年の4月1日から平成15年の3月31日の場合は令和3年9月29日までの2年間。同じように、平成15年4月1日から平成19年3月31日までは令和4年9月29日までの3年間、同じように、平成19年4月1日から平成25年3月31日までは令和5年までということで、平成25年の4月1日から令和元年9月までは令和6年というような形の経過措置となっております。以上でございます。 ◆大島政教 委員 49社狭山市にあるよね。その49社はみんな許可を得ているわけだ、今まで。だから、その人達がこの歳月に来たら許可しなさいよと。10月1日以降の新規の人は更新じゃなくて新規のあれでやっていきなさいよという話でいいわけね。そういうことでいいんだよね。 ◎水道施設課長 更新をされたら、またそこから5年後ということになります。新規の方は10月1日から全て更新の日時が発生して、今まで許可を得ていた方は、その更新によって生ずるときからまた5年ということになっております。 ◆大島政教 委員 そうなると、今度はほかに狭山市外の224社の指定は狭山市で受けなければいけないのか、それともよそで受けてもいいのか。 ◎水道施設課長 事業者は狭山市内で事業をやる場合は狭山市から許可を受けるということで、所沢市で事業を行う場合は所沢市で指定をするというような形で、そこの事業者単位で許可を得るということになります。以上でございます。 ◆大島政教 委員 ということは、結局267社全て狭山市から指定されなければ狭山市内では仕事ができないということでいいわけね。そういうことでいいのね。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 更新にかかわっては、5年ごとに更新しますけれども、更新のときにどのようなところをきちんと見るんですか。やっぱり審査の仕方なんですけれども、今までやってきたんだからいいんじゃないかなんていうふうな更新の仕方をしてもらっても困るんだけれども、更新はどうやってやっていくんですか。 ◎水道施設課長 新規のときも同じなんですけれども、指定する技術者がそこにちゃんといるかどうかというところも、提出書類には当然記入漏れはないか、主任技術者として選任されているかというようなところとか、あと指定の器具を持っているかというようなところも確認しております。資格の欠格要件じゃないんですけれども、そういったものもないかというようなところを確認いたします。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 法律がなぜ改正されたかという、先ほどの話になって、ここにも書いてあります、第4条の(3)、アイウエオカまでのところが規程にきちんと書かれていますけれども、今後はこの規程、条例が通らなくては規程にならないのかもしれないし、そうですけれども、法律上もっと厳しい規程になって、名称だけの、100歳になっても認知能力があるからいいんだとかという、名称だけの主任技術者とかというんじゃなくて、そういうのをきちんと審査するようになるんだけれども、審査体制は大丈夫ですか。 ◎水道施設課長 審査に対しましては、十分な検査をする側といたしまして、条項等の確認をしっかりしていきたいと考えております。以上であります。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 先ほどもありましたけれども、今まで1回出せば指定が終わったという状況の中にあって、同じ人の名前がずっと掲載されて、亡くなっていた方もあったということがありましたけれども、今後5年ごとの更新においては、必ずそういうところをチェックすることと、それから年齢だけではわからない部分がありますよね、認知ができるか、判断ができるかというところはありますけれども、やっぱりそこは名のみの役員や技術者では困りますから、そこら辺のこともきちっと判断していただきたい。指定委員会か何かあるんですね。そこの中でもってちゃんと、部長を初めとして行うことになりますから。指定委員会はないの、だって書いてあったよ、要項の中に。きちんとその点は、目ぼしいところがありましたらやっていただきたいと思います。                                         (休憩) ◆高橋ブラクソン久美子 委員 指定をしない場合というのはどういうふうなときになりますか。 ◎水道施設課長 水道の給水工事の事業者規程、今回改定したんですけれども、これに適合しない場合が大前提であります。それに当たってはきっちり見ていくわけですけれども、これに該当しない場合は指定を行わない、そういった形の措置になるということになります。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 もう一つ。何十年前にこの1万円を決めたんですか、手数料。 ◎水道施設課長 平成10年でございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 今から20年前なんですけれども、いろいろ算定したと思うんですけれども、先ほど12万円とか16万円とかの建築審査会も含めての手数料がありました。最低で、さっき見たとき2万7,000円だったんです、都市建設部のほう。職員の日当を四千何がしかにして計算したと言っていますけれども、この1万円、20年も前の手数料が変わらないというのはどうしてなんですか。職員の給料変わらなかったんですか。 ◎水道施設課長 平成10年に新規の手数料を設定いたしました。そのころと現在ですと、電算化等も含めて進んでいることかと思われます。現在、新規手数料はそのまま据え置きといたしました。更新手数料につきましても、現在の更新する内容も同じというところで、同額とさせていただきました。改めてその所要時間等を確認させていただきました。年間の給与額等から割り出した額から計算しますと、時給大体四千百幾らというところと、かかる時間を積算しますと、諸費用も入れて計算しましておおむね1万円だというところから、更新手数料につきましても1万円とさせていただきました。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 これは私の意見ですけれども、安いと思います。平成10年から20年もたって、職員の給与だってそのころの、二千幾らだったと思います、私。いませんでしたけれども、それが四千幾らになっている。これの指定というのはある面では仕事の取っ掛かりだから、法人たちもしっかりした人たちが必要だということを考えれば、更新手数料にしたって、普通の手数料にしたって、1万円で指定がもらえるという、事務手数料だけじゃなくてお墨付きを与えるという意味ではとても安いんじゃないかと、私はそういうふうに思っています。ですから、今後手数料条例の改定も考えるべきときが来ると思いますけれども、その場合にはやっぱりきちっと考えて、1万円なんていう安い指定料金なんていうのはやめていただきたいと思います。意見です。 ◎水道施設課長 先ほど答弁を保留させていただきました指定給水装置工事事業者規程の第4条の改正の根拠となる法律でございます。成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律というものが改められましたので、所用の手続によりまして(3)の部分のアというところが改正された次第でございます。以上でございます。                                         (休憩) △議案第83号 平成30年度狭山市水道事業会計処分利益剰余金の処分について △議案説明 ◎経営課長 それでは、議案第83号 平成30年度狭山市水道事業会計処分利益剰余金の処分についてご説明いたします。  議案書の71ページをお願いいたします。本案は、地方公営企業法の規定により、利益の処分については議会の議決または条例の定めるところに行うものとされ、当市では、地方公営企業の経営状況や経済情勢に適応可能な処分が行えることから、毎年議会の議決を得ることとし、ご提案するものであります。  それでは、議案書72ページ、別紙、平成30年度狭山市水道事業剰余金処分計算書をお願いいたします。未処分利益剰余金の当年度末残高7億5,034万3,699円のうち5億4,493万471円につきましては、既に資産を形成するために使用したものであるため自己資本金に組み入れ、2億541万3,228円につきましては、企業債の償還財源に充てるため減債積立金に積み立てようとするものであります。  以上で説明を終わりますが、よろしくお願いいたします。 △議案質疑高橋ブラクソン久美子 委員 減債積立金の過去5年ぐらい、どのぐらいになっていますか。 ◎経営課長 減債積立金の5年前から現在までの積立金の推移につきましては、平成26年度の減債積立金残高が約3億1,800万円でございます。平成27年度末の残高が3億4,700万円です。平成28年度の残高が3億4,900万円でございます。平成29年度の残高が約2億2,100万円です。そして、平成30年度の残高でございますが、こちらについては約2,800万円でございます。以上です。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 すみませんけれども、減債積立金の積立額が2,800万円のわけないよね。                                         (休憩) ◎経営課長 減債積立金の積立額につきましては、平成26年度が約2億3,500万円です。平成27年度が約2億5,800万円、平成28年度が約2億2,800万円、平成29年度が約1億3,400万円、そして平成30年度が約3,200万円でございます。以上です。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 そうしますと、減債積立金の残は先ほど聞きましたけれども、内部留保金が変わってきていると思いますけれども、授益勘定留保資金の推移はどうなるんですか、これは積み立てたりなんかしていると。 ◎経営課長 授益勘定留保資金の推移につきましては、まず平成26年度が約28億円です。平成27年度が約17億6,000万円です。平成28年度が約20億2,000万円です。平成29年度が約20億900万円です。平成30年度が約25億3,000万円です。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 減債積立金額が少ないからこっちに積み立てて、それから5億4,493万471円というのは、もう既に使われたお金というか、ですから、そちらの自己資本金に組み入れるのは当然だと思うし、これをすれば内部留保もきちんとできてきて、次の鵜ノ木の浄水場もきちんと整備できるからいいかもしれませんね。この2億541万3,228円という利益分は、そんなに全体の中でもって超大きくて、過剰にお金を取っているわけでもないし、今回、この経営の分析を見ても、状況は前年度に比べてずっといいし、妥当な金額かなというふうに私は思います。意見です。 △議案第84号 平成30年度狭山市水道事業会計決算認定について
    議案説明 ◎水道施設課長 議案第84号 平成30年度狭山市水道事業会計決算認定についてご説明いたします。  最初に、平成30年度狭山市水道事業会計決算の概要を申し上げます。  平成30年度水道事業につきましては、稲荷山配水場更新事業において、令和元年度完了を目途に配水池改修工事を実施しました。また、浄配水更新事業や配水管更新事業におきましては、安定給水を維持推進するとともに、施設の安定稼働を図りました。さらに、水質検査や配水管洗浄事業による安全で良質な水の供給、配給水管の修繕等による有収率の維持向上に努めました。  事業の経営状況といたしましては、節水意識の高まりや人口の減少などによる水需要の減少に伴い、給水収益が減収の局面にあり、引き続き厳しい経営環境となりました。こうした中、老朽化した施設の維持管理や更新に係る事業が必要であることから、事業の計画的な実施に努めて経営効率の向上に努めました。  それでは、別冊の平成30年度狭山市公営企業会計決算書及び決算関係書類によりましてご説明申し上げます。  資料の8ページをお願いいたします。初めに、平成30年度狭山市水道事業決算報告書の(1)収益的収入及び支出でありますが、収入の第1款水道事業収益の予算額は、当初予算額が31億8,865万3,000円であり、決算額が33億2,850万3,425円となったことから、予算に対する収入割合は104.39%でありました。次に、支出の第1款水道事業費用の予算額は、当初予算額が28億4,979万5,000円であり、決算額が27億6,857万4,084円となったことから、不用額は8,122万916円となりました。予算に対する執行率は97.15%となっております。  以上が収益的収入及び支出でありますが、この収入及び支出の差額が、いわゆる当年度の税込み純利益でありまして、5億5,992万9,341円となったものであります。  次に、(2)の資本的収入及び支出でありますが、収入の第1款資本的収入の予算額は、当初予算額が3億9,639万1,000円であり、決算額が1億6,973万7,210円となったことから、予算に対する収入割合は42.82%となりました。次に、支出でありますが、第1款資本的支出の予算額は、当初予算額が13億7,610万9,000円で、補正予算額22万8,000円、前年度からの繰越額4,676万4,000円と合わせて14億2,310万1,000円となり、決算額が8億9,184万5,295円となったことから、予算に対する執行率は62.67%となりました。なお、決算額の右の欄に地方公営企業法第26条の規定による繰越額という欄がございますが、平成30年度に予定しておりました稲荷山配水場ナンバー1配水池改修工事を初めとする稲荷山配水場更新事業2件と配水改良工事1件につきまして、工事の施工に不測の日数を要したことから4億7,456万円を令和元年度へ繰り越しさせていただくものであり、この結果、不用額は5,669万5,705円となりました。  次に、表の一番下にあります記載事項でありますが、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額7億2,210万8,085円についての財源補填説明で、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,242万2,610円、過年度分損益勘定留保資金4億6,456万2,365円及び減債積立金2億2,512万3,110円で補填しております。  次に、10ページをお願いいたします。平成30年度狭山市水道事業損益計算書でありますが、1の営業収益のうち(1)の給水収益につきましては、水道事業の最も主要な収入であります水道料金収入であります。平成30年度については、給水人口、有収水量ともに減少し、有収率については0.30ポイント増となったものの、料金収入としては対前年度比1.08%減となったものであります。(2)の受託給水工事収益につきましては、公共下水道の管渠の布設工事に伴う給水管の布設工事に係る給水工事収益や設計監理収益であります。(3)のその他営業収益につきましては、下水道使用料の徴収事務に係る下水道事業会計からの負担金や消火栓の維持管理費に係る埼玉西部消防組合からの負担金のほか、各種証明手数料や給水装置の新設工事等に係る工事検査及び設計審査手数料、水道管の破損に伴う修理代金収入等でありまして、これらの営業収益の合計額は26億7,540万2,585円となったものであります。  次に、2の営業費用でありますが、(1)の原水及び浄水費につきましては、各浄水場の維持管理費や県水受水費、入間川や深井戸からの取水に係る動力費、水質管理のための薬品代等であり、特に狭山市の年間配水量の93%程度を占めている県水受水費については、水量で対前年度比0.17%減の1,602万3,709立方メートルとなっており、金額では9億8,994万4,749円となったところであります。(2)の配水及び給水費につきましては、各配水場や配水管の維持管理費のほか、量水器の検定満期に係る交換委託料等であります。(3)の受託給水工事費につきましては、受託給水工事収益に対応するものでありまして、下水道管渠等の布設に伴う給水管の布設替え費用等であります。(4)の業務費につきましては、水道料金の検針から徴収までの経費であり、お客様サービスセンター運営業務委託料等であります。(5)の総係費につきましては、経理事務や水道事業全般に係る諸費用であり、職員人件費、職員の各種研修会への参加費用、日本水道協会等の会費に係る費用であります。(6)の減価償却費につきましては、各浄水場の建物や配水場、配水管等の構築物、浄配水場における機械及び装置や車両等についての定額法による減価償却の費用であります。(7)の資産減耗費につきましては、浄配水施設更新事業や老朽管更新事業に伴い撤去した構築物等の固定資産除却費を計上したものであります。  以上の結果から、営業費用の合計額は25億3,235万160円となり、営業収益から営業費用を差し引いた営業利益は1億4,305万2,425円となったものであります。  次に、3の営業外収益でありますが、(1)の受取利息及び配当金につきましては、定期預金の利息収入であります。(2)の水道利用加入金につきましては、加入金全体の70%を収益的収入として損益勘定へ計上しているものでありますが、対前年度比では22.92%の増となったものであります。(3)の他会計負担金につきましては、児童手当の支給に要する経費分として一般会計から受け入れたものであります。(4)の長期前受金戻入益につきましては、償却資産の取得または改良に伴う補助金等の減価償却相当分を収益化したものであります。(5)の雑収益につきましては、量水器売却収益や浄配水施設等における東京電力、NTTの電柱の占用料等であり、この結果、営業外収益は4億3,348万5,750円となったものであります。  次に、4の営業外費用、(1)の支払利息及び企業債取扱諸費につきましては、企業債の支払利息であります。なお、平成30年度末の企業債の未償還残高につきましては、25億839万469円となっております。(2)の雑支出につきましては、当年度の消費税額を算出するに当たり、控除できなかった仕入れ税額を費用化したものであります。  以上の結果から、営業外費用は5,143万4,509円となり、先ほど申し上げました営業利益に営業外収益を加え、営業費用及び営業外費用を差し引いた経常利益といたしましては、5億2,510万3,660円となったものであります。  また、5の特別利益、(1)の過年度損益修正益につきましては、さかのぼりで発生した過年度分水道料金収入等であります。(2)のその他特別利益につきましては、水道料金の不納欠損処理に伴い、一度支出した不納欠損分の消費税額を収益化したものであります。  6の特別損失、(1)の過年度損益修正損につきましては、漏水軽減等に伴う過年度水道料金の還付金等であります。  以上の結果から、当年度純利益は5億2,522万589円となったものであります。 ◎経営課長 次に、12ページをお願いいたします。  平成30年度狭山市水道事業剰余金計算書でありますが、資本金と剰余金の前年度末から当年度末までの変動額及び内容を表にしたものであります。  資本金の自己資本金につきましては、平成29年度末残高が150億2,257万8,686円でありましたが、前年度議決により6億4万1,594円を組み入れ、平成30年度末残高は156億2,262万280円となっております。  次に、利益剰余金のうち減債積立金につきましては、平成29年度末残高が2億2,198万1,215円でありましたが、前年度議決により3,199万5,190円を積み立て、当年度に2億2,512万3,110円を取り崩した結果、平成30年度末残高は2,885万3,295円となっております。  利益積立金につきましては、平成29年度末残高が1億5,000万円、建設改良積立金につきましては、平成29年度末残高が2億円で、その後、積み立てや処分がなく、平成30年度末残高もそれぞれ同額であります。未処分利益剰余金につきましては、前年度議決により自己資本金に6億4万1,594円を組み入れ、また減債積立金に3,199万5,190円を積み立てた結果、前年度からの繰越利益剰余金はゼロ円となりました。そして、当年度変動額は、減債積立金の取り崩し額2億2,512万3,110円と、当年度末に発生した純利益5億2,522万589円であり、当年度未処分利益剰余金は7億5,034万3,699円となったものであります。  以上の結果、利益剰余金の合計は11億2,919万6,994円となり、当年度末における資本合計残高は167億5,181万7,274円となっております。  次に、14、15ページは水道事業の貸借対照表でありますが、平成30年度末現在の資産、負債、資本それぞれの残高を示したものであります。  次に、16ページ、17ページは平成30年度財務諸表等注記でありますが、財務諸表等を作成するに当たり採用した会計処理の基準及び手続を開示したものであります。  なお、19ページからの平成30年度狭山市水道事業会計決算関係書類につきましては、決算の内容等についていずれも詳細に記載したものでありますので、説明は省略させていただきます。  以上で、平成30年度水道事業会計の決算についての説明とさせていただきますが、よろしくお願いいたします。                                         (休憩) △議案質疑 ◆土方隆司 委員 決算のほうの27ページの上段なんですが、厳しい経営環境となったということで経費の削減に努めてきたというふうに記されておりますが、どのような削減に努めてきたのかお答えください。 ◎経営課長 経費の削減につきましては、上水道事業につきましては、まず、以前は東京電力からの電力供給ということで、二、三年前からPPSということで電力会社を昨年度はF-Powerという会社にかえまして、それによってまず電力の効果によりまして平成30年度で約689万4,000円ほど電気料が削減になりました。また、稲荷山配水場において太陽光発電を設置しまして、昨年度の発電量は2万5,667キロワットで、電気料に換算すると約41万6,000円ということで、稲荷山配水場の電気料の約13%を賄うことができました。  また、工事につきましては、耐震化工事の工法を変更するということで、耐震補強継手を利用することによって建設コストを削減をしたと。それから平成29年度においては、経営政略計画を策定いたしまして、浄・配水場施設の更新事業におけるダウンサイジングや事業費の平準化を図ることによって、施設に係る経費を削減をいたしたところです。以上です。 ◆土方隆司 委員 はい、オーケーです。 ◆猪股嘉直 委員 この間、節水意識というのが非常にあって、それはそれでいいことだというふうに思っていますけれども、そういう中でも事業収益は予算対比で4.39%上がったということなんで、営業収益、営業外収益、特別利益とそれぞれその辺、特別利益のところは、これ頭出しなのかもしれないんですけれども、いずれにしても、その辺、その営業収益から3項目にわたってのどういったところが特徴で収益が上がったのか、節水というふうなことが言われている中で、その要因というか、その辺はどうでしょうか、お願いします。 ◎経営課長 給水収益につきましては、昨年よりも税込みで約3,000万円ほど下がっております。 ◆猪股嘉直 委員 下がっているんだ。 ◎経営課長 ただ、営業外収益になりますけれども、水道利用加入金のほうは予算に対して2,100万円ほど増加になっております。増加の理由については、ちょっと恐らく直接は受け身なのでどういう理由かわからないんですけれども、消費税の影響等であるかなということは分析はしています。以上です。 ◆猪股嘉直 委員 特別利益というのは利息か何かなんだっけ、これは。この内容をちょっと教えていただけますか。 ◎経営課長 特別利益につきましては、前年度の利益になります。前年度に原因する利益になるんですけれども、この利益のうち、昨年においては過年度の水道料金というのが8,960円ほど、それ以外に扶養手当と、あるいは地域手当の戻入ということで、前の年に扶養が外れた方がいて、そういった手当の戻入があったものが特別利益で入っております。 ◆猪股嘉直 委員 扶養手当……。 ◎経営課長 前年に扶養として手当を払っていたんですけれども、要はその扶養に入っている方が実は扶養が…… ◆猪股嘉直 委員 職員のということ。 ◎経営課長 そうです、職員。  その手当を返金ということで返した分が約21万9,000円ほど。以上です。 ◆猪股嘉直 委員 とりあえずいいです。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 部長にお伺いしたいんだけれども、今回、経営が大変だ、大変だって言う立場の人は言うけれども、私見ていると、全然大変じゃなくて利益もキャッシュフローだって32億7,000万円、資金期末残高、32億円というのは1年分の営業収益を超えているわけだよね。かなり私はよいのだと思うし、それから財産というのか経営についての指標がどこかに出ていましたよね、何ページだったかね、この経営指標だって最高にいいと私、思うんですよね、何ページだったかね。           (「60ページ、61ページぐらいですかね」と言う者あり) ◆高橋ブラクソン久美子 委員 これを見ていても悪くない。大変だ、大変だというのも言いたい立場の人はいるのはわかるけれども、私、悪くないと思うんだけれども、部長、本当にこの経営分析をしてみて、どういうふうに感じるのか伺いたい。 ◎上下水道部長 今、委員のご指摘のとおり、こういった経営指標だとか、そういったものから分析した中では、ある程度の数字を100%を超えているとか、安定した経営状況というふうには見られる部分もあるんですけれども、やはり給水収益が減少傾向にある、人も減っているというような中で、そういう意味で、現状はある程度数字上は安定経営のようには見える部分があるんですけれども、そういった部分で収益が減っているというのは、非常に水道事業とすれば厳しい状況かなという部分が判断されるところで、また今後、耐震化ですとか、そういった計画的な方針を進めていく中で、やはりこれからまた財源を必要としているということで、水道事業とすれば、厳しい経営状況にあるという形で引き締めて当たっていかなきゃいけないというふうなことを考えております。以上でございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 お話ですけれども、給水人口が減って、それで給水量が減っていって、それは当り前のことで、そうすると、収入が減っていくこと自体を憂える必要は私はないと思うんですよね。それで努力だってしているじゃないですか。60ページなんか、総収支比率なんて上がっているし、経常収支比率もよくなっているし、生産性もこれもよくなっているし、給水収益に対する割合も下がっているということはよくなっているし、指標を見て私はそんなに悲観するべき材料は少ないような気がするんですよ。  今、32億円の流動資産を持って今年度は入りましたけれども、お聞きしたいのは企業債残高というのは今どのくらいあるのか、それから内部留保については聞きましたけれども、内部留保はどのくらいあるのか。 ◎経営課長 まず、企業債残高につきましては、46ページ、47ページにございまして、47ページのほうの一番下の欄に合計欄があるんですが、その額になりまして、金額が25億839万469円が企業債残高になります。  次に、内部留保資金につきましては、決算書のほうには載っておりませんが、平成30年度末の内部留保資金、いわゆる損益勘定留保資金の残高につきましては、25億3,156万5,499円となっております。以上です。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 利率を見ると、毎年共産党さんが言っていたけれども、高いのがあるじゃないですか。利子分も含めて内部留保金をどのくらいまで保持するかというのとのさじかげんになってしまうかもしれないけれども、利子分も含めて返さなくちゃいけないというふうになるけれども、令和10年まで、令和7年3月20日まであるじゃないですか、そういうものも含めて返す手だてをしていったほうが今後の経営にはいいんじゃないかなという気が、要するに内部留保を15億円ぐらいでいいんじゃないかという気がするんですよね。その償還金については、どういう方針を持ってやっているのか、もう一度これも部長にお聞きしたいんです。 ◎上下水道部長 現在より人口が減少していく中で、将来世代への負担を過大にしないというのが一つあります。それで、そういった中で委員おっしゃるとおり、企業債残高の一応上限額というのを経管戦略計画の中で定めておりまして、企業債残高が適正な数字になるように努めているところで、一応上限額としますと、給水人口1人当たりの企業債残高を本市の過去の15年の平均値ということで、1人当たり2万1,000円以下ということで一応考えております。以上であります。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 そうすると、総額だと幾らぐらい。 ◎上下水道部長 31億円程度です。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 これは私の意見ですけれども、やっぱり将来の人に利子を払ってもらうというのも一つの考えですけれども、その分を清算しておいて収益を新しく修繕に回すという方法もありますから、内部留保とのさじかげんというかバランスになりますけれども、そこら辺を考えながらやってほしい、これは私の意見です。  次、いきます。いいでしょうか。  そうしますと、35億円残っていますけれども……           (「20……」と言う者あり) ◆高橋ブラクソン久美子 委員 20……、違う違う、これそうですよね、キャッシュの資金期末残高は32億7,000万円ですよね。それを持っていますけれども、歳計現金というのか、月々必要な現金というのはどのくらいなんですか、わかりますか。 ◎経営課長 月々必要な必要資金という、事業に必要な資金という意味、実際に計算はしてはおりませんけれども、5億円から10億円程度あれば事業を回せると、それは月々のあくまでも事業に必要な資金である。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 やっぱり歳計現金は残しておきたいなという気持ちもありますけれども、バランスシートを見ると、受取利息及び配当金が3,892円、だって5億円引いたところで二十何億円の運用ができるはずだよね。狭山市では内部留保資金、それから歳計現金はできないかもしれないけれども、それはどういうふうに運用するんですか。ほかの市においては運用指針もあるし、執行部においてはあるけれども、これは公営企業だから自分たちでもってお金の運用も考えているんだろうと思うけれども、それはどういうふうにしているんですか。 ◎経営課長 運用につきましては、基本的に市と同じ運用基準を採用しておりまして、基本的には元金が保証されたものの中の範囲での運用ということになります。以上です。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 ことし初めてこの話をしますからあれですけれども、やっぱり安全な運用というだけではないですよね、効率的にとかという言葉が自治法にもあるし、財政法にもあるのかな。そうしますと、寝かしておいて3,900円ということは、私は少しないかなというふうに思うんです。歳計現金が5億円ぐらいだとしたならば、それを加味してもいろんな運用の仕方があると思うんですよね。  ですから、運用についてはもう少し積極的にできないことはないと私は確信していますけれども、それについてはどう思いますか、部長は。 ◎上下水道部長 今、高橋委員がおっしゃるように、まず一つ、自治法の関係があっておっしゃるとおり最も確実かつ有利な方法で運用しなさいと、保管しなさいというふうになっております。市のほうの公金管理委員会にて設定している運用方針、そういったものについても上下水道も同時に同じ基準でやるわけですけれども、一時は国債とかで運用もやっておりました。そういった中でマイナス金利だとかそういうものになったときから、ちょっと運用先がなくなったもので定期預金が主なものになっております。  ただ、おっしゃるとおり、会計課のほうでも長期の国債の購入などを始めていますから、そこいら辺もさらに上下水としても研究していく中、長期のものでプラスになる、オーバーになる部分もありますから、そういうところでうまく埋めるとか、そういう部分についても研究して上下水においても、そういう観点で運用してまいりたいというふうに考えております。以上です。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 今の答弁しかできないのかもしれないけれども、地方公共債みたいなのがあって、それ利回りもすごくよかったりなんかします。長いこと何十年も置いておくということについてはすごく問題もあったりなんかしますが、でも、それでも途中でもって売り買いもできるし、安全だし、そういうものは。そういうものをしっかり研究して、ただ置いておいてマイナス金利でもって、下手したら利子なんか全然できなくてなんていうことになると、やっぱり困りますんで運用してください。  それから、先ほどの債権というか市債の話ですけれども、やっぱりこれは裏と表でどういうものを使っていくかということはすごく大きいと思うんですよね。今まで私たちが借りていたのはやっぱり公のところからの例えば地方公共団体金融機構みたいなところからですけれども、返しやすいとなったならば、例えばもうけが多くて、そのうちの1億円はすぐ返せるよみたいなふうになったならば、そういう約束をすれば、縁故債でできないこともありませんし、利子をのんべんだらりと払っていることがいいことだと私は思わないから、そういうことも含めて市債の発行の仕方の研究、これもしっかりやっていっていただきたいと思います。意見です。 ◆猪股嘉直 委員 2つですけれども、一つは耐震化の工事の進捗率というのか、パーセンテージで、あと管もやっていますよね。両方お願いしたいんですけれども。 ◎水道施設課長 まず、基幹管路の耐震化率につきましては、狭山市では現在、48.4%でございます。それとあと配水施設につきましては、今年の5月で稲荷山配水場が完了いたしましたので78.4%でございます。浄水場施設につきましては12%でございます。以上でございます。 ◆猪股嘉直 委員 結構です。                                         (休憩) △議案第85号 平成30年度狭山市下水道事業会計処分利益剰余金の処分について △議案説明 ◎経営課長 それでは、議案第85号 平成30年度狭山市下水道事業会計処分利益剰余金の処分についてご説明をいたします。  議案書の75ページをお願いいたします。本案は、地方公営企業法の規定により、利益の処分については議会の議決または条例の定めるところに行うものとされ、当市では地方公営企業の経営状況や経済情勢に適応可能な処分が行えることから、毎年議会の議決を経ることとし、ご提案するものであります。  それでは、議案書の76ページ別紙、平成30年度狭山市水道事業剰余金処分計算書をお願いいたします。未処分利益剰余金の当年度末残高3億3,944万3,894円のうち2億2,244万3,894円については、既に資産を形成するために使用したものであるため、自己資本金に組み入れ、1億1,700万円につきましては、企業債への償還財源に充てるため、減債積立金に積み立てようとするものであります。  以上で説明を終わりますが、よろしくお願いいたします。 △議案質疑高橋ブラクソン久美子 委員 自己資金に組み入れる金額と減債積立金に積み立てる金額がどのようにして決定されたのか、ちょっと理解ができないので教えてください。答弁をお願いします。 ◎経営課長 まず、当年度の未処分利益剰余金につきましては、先ほどご説明したように3億3,944万3,894円であります。この減債積立金の積立残高につきましては、昨年までは1,000万円ずつとか組み入れを行っていたんですけれども、今年度においては下水道使用料の改定を行いまして、その改定に伴いまして、利益が約1億1,700万円ほど税抜きで使用料収入として増加になりましたので、これについてはその使途を明確にするため減債積立金のほうへ積み立てを行いまして、その残りの金額について自己資本金へ組み入れるものであります。以上であります。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 私、本当に理解できないんだけれども、1億1,700万円料金を改定して余っちゃった分を入れたんでしょう、減債積立金にするんでしょう。余っちゃったんですよね、余るほど上げたんですよね、おかしくない。 ◎経営課長 今回の未処分利益の額につきましては、一般会計から繰入金として10億円を繰り入れておりまして、その中で利益としては出ておりますが、繰入金がなければ実際は下水道事業としては赤字ということで、その利益処分する額すらも出ないような状況ということになります。以上です。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 不思議なんだけれども、10億円ってずっと最近もらっていたでしょう。今回は上げたから利益、これだけ出たんだって、減債積立金に残るほど出たんだというんだけれども、やっぱり私は理解できないんだけれども、何でじゃ、10億円がいけないから少しにしようとかといって始めたんじゃなかったでしたっけ。だから、余った分は市に返すという話じゃなかったんだっけ、一番初めは。それがいつの間にか減債積立金に積み立てになっちゃったのはどうしてなのかしら。 ◎経営課長 繰入金につきましては、平成30年度においては、前年度よりも繰入金の総体としては10億5,000万円から10億円ということで5,000万円は減額されております。以上でございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 減債積立金に1億円以上積み立てることになるんだけれども、将来のあれをこれでもって払えばいいということになるけれども。またさっきみたいに聞きたいんだけれども、過去5年、どのくらい減債積立金やっていて、減債積立金の残、どのくらいあるんですか。 ◎経営課長 減債積立金の積立額につきましては、平成26年度が2,000万円でございます。それから、平成27年度から平成29年度が1,000万円です。平成30年度が1,101万7,414円です。それから、企業債残高の推移…… ◆高橋ブラクソン久美子 委員 企業債残高じゃなくて減債積立金の残高。
    ◎経営課長 減債積立金の残高につきましては、平成26年から平成29年度まで同じ額で2,000万円の残高になります。平成30年度末が2,101万7,414円でございます。以上です。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 今まではじゃ、減債積立金はほぼ入れた分はそちらに市債を返すお金の中に入れたんだけれども、これからじゃ、この1億1,700万円ってかなり大きなお金はどういうふうにしていくんですか。 ◎経営課長 今回積み入れた額につきましては、ほぼ全額を償還元金のほうに充当する予定です。以上です。 △議案第86号 平成30年度狭山市下水道事業会計決算認定について △議案説明 ◎下水道施設課長 議案第86号 平成30年度狭山市下水道事業会計決算認定についてご説明いたします。  最初に、平成30年度狭山市下水道事業会計決算の概要を申し上げます。  平成30年度の下水道事業につきましては、市街化調整区域第4期整備事業として汚水管渠の整備を実施いたしました。また、供用開始区域の拡大に伴い投資効果や環境衛生等の向上を図るため、戸別訪問による水洗化の普及促進や有収率向上のための侵入水防止対策を実施いたしました。さらに、雨水対策の充実を図るため、西河原雨水枝線の整備を推進いたしました。  事業の経営状況につきましては、有収水量の減少や減価償却費の負担増など、引き続き厳しい経営環境となりましたが、下水道使用料の改定等を行い、経営基盤の強化に努めたところであります。  それでは、別冊の平成30年度狭山市公営企業会計決算書及び決算関係書類によりましてご説明申し上げます。  資料の72ページをお願いいたします。初めに、平成30年度下水道事業決算書(1)の収益的収入及び支出でありますが、収入の第1款下水道事業収益の予算額は、当初予算額が33億5,294万1,000円であり、決算額が33億6,265万5,225円となったことから、予算に対する収入割合は100.29%でありました。  次に、支出の第1款下水道事業用の予算額は、当初予算額が31億8,027万4,000円であり、決算額が30億4,126万7,728円となったことから、不用額は1億3,900万6,272円となりました。予算に対する執行率は95.63%となっております。  以上が収益的収入及び支出でありますが、この収入及び支出の差額がいわゆる当年度の税込み純利益でありまして、3億2,138万7,497円となったものであります。  次に、(2)の資本的収入及び支出でありますが、収入の第1款資本的収入の予算額は、当初予算額が7億6,313万3,000円であり、補正予算額2,500万円、前年度からの繰越額1億3,000万円と合わせて9億1,813万3,000円となり、決算額が7億2,618万720円となったことから、予算に対する収入割合は79.09%となりました。  次に、支出でありますが、第1款資本的支出の予算額は、当初予算額が20億2,482万1,000円で、補正予算額6,600万円、前年度からの繰越額が1億5,998万円と合わせて22億5,080万1,000円となり、決算額が19億8,348万8,187円となったことから、予算に対する執行率は88.12%となりました。  なお、決算額の右の欄に地方公営企業法第26条の規定による繰越額という欄がありますが、平成30年度に予定しておりました市街化調整区域第4期整備事業に係る1件の工事で、国の第2次補正予算の内定を受けて、年度内に事業実施期間が確保することができなかった業務委託などがありますので、8,747万1,000円を令和元年度へ繰り越しさせていただいたものであり、この結果、不用額は1億7,984万1,813円となりました。  次に、表の一番下にあります記載事項は補填財源の説明するものでありまして、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額12億5,730万7,467円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,477万3,921円、過年度分損益勘定留保資金11億6,253万3,546円、減債積立金1,000万円及び建設改良積立金5,000万円で補填しております。  次に、74ページをお願いいたします。平成30年度狭山市下水道事業損益計算書でありますが、1の営業収益のうち、(1)の下水道使用料につきましては、下水道事業の主要な収入であります下水道使用料金収入であります。(2)の雨水処理負担金につきましては、公費で負担すべき雨水処理にかかわる資本費及び維持管理費を一般会計から繰り入れた金額であります。(3)のその他営業収益につきましては、指定工事店申請手数料や責任技術者登録申請手数料であります。この結果、営業収益は19億3,241万8,481円となったものであります。  次に、2の営業費用についてでありますが、(1)の管渠費につきましては、汚水管や雨水管の清掃及び施設管理委託料や修繕費などの維持管理費用等であります。(2)の流域下水道管理費につきましては、埼玉県荒川右岸流域下水道の維持管理にかかわる負担金であり、県の施設で処理した狭山市の年間汚水処理水量は1,809万3,273立方メートルであります。(3)の普及促進費につきましては、水洗化改造工事費に伴う補助金や私道排水設備整備に伴う補助金等であり、水洗化率は昨年度より0.13ポイント増加して98.54%となっております。(4)の業務費につきましては、下水道使用料徴収事務にかかわる人件費や所沢市に委託したフラワーヒル地域の汚水処理業務の委託料等であります。(5)の総係費につきましては、経理事務や下水道全般にかかわる諸費用や水道事業に対して支払う下水道使用料の徴収事務負担金等であり、また、職員の各種研修会への参加費用や日本下水道協会等の会費にかかわる費用等であります。(6)の減価償却費につきましては、資材置き場の建物や汚水・雨水管管渠等の構造物、機械、装置、施設利用権等についての定額法による減価償却の費用であります。(7)の資産減耗費につきましては、総合地震対策工事に伴い撤去した管渠の固定資産除却費を計上したものであります。  以上の結果、営業費用の合計額は26億5,440万1,286円となり、営業収益から営業費用を差し引いた営業損失は7億2,198万2,805円となったものであります。  次に、3の営業外収益でありますが、(1)の受取利息及び配当金につきましては、定期預金の利息収入であります。(2)の他会計負担金につきましては、国が定める繰出基準に基づく経費を一般会計から繰り入れたものであります。(3)の他会計補助金につきましては、収支の均衡を図る経費として一般会計から繰り入れたものであります。(4)の長期前受金戻入益につきましては、償却資産の取得または改良に伴う補助金等の減価償却相当分を収益化したものであります。(5)の雑収益につきましては、下水道事業用地にかかわる行政財産使用料の収入であります。  この結果、営業外収益は13億137万7,210円となったものであります。  次に、4の営業外費用、(1)の支払利息及び企業債取扱諸費につきましては、企業債の支払利息であります。なお、平成30年度末の企業債の未償還残高につきましては、125億6,054万8,681円となっております。(2)の雑支出につきましては、当年度の消費税額を算出するに当たり控除できなかった仕入れ税額を費用化したものであります。  以上の結果、営業外費用は3億8万7,284円となり、先ほど申し上げました営業収益に営業外収益を加え、営業費用及び営業外費用を差し引いた経常利益といたしましては、2億7,930万7,121円となったものであります。  また、5の特別損失、(1)の過年度損益修正益につきましては、さかのぼりで発生した過年度分の下水道使用料であります。(2)のその他特別利益につきましては、下水道使用料の不納欠損処理に伴い、一度支出した不納欠損分の消費税額を収益化したものであります。  6の特別損失、(1)の過年度損益修正損につきましては、漏水軽減等に伴う過年度分下水道使用料の還付金であります。  以上の結果、当年度純利益は、2億7,944万3,894円となったものであります。 ◎経営課長 では、引き続き経営課長よりご説明いたします。  次に、76ページをお願いいたします。平成30年度狭山市下水道事業剰余金計算書でありますが、資本金と剰余金の前年度末から当年度末までの変動額及び内容を表にしたものであります。  資本金の自己資本金につきましては、平成29年度末残高が224億4,381万9,976円でありましたが、前年度議決により1億9,055万2,655円を組み入れ、当年度に4条収入であります一般会計負担金1億1,732万8,000円を受け入れた結果、平成30年度末残高は227億5,170万631円となっております。  次に、剰余金の利益剰余金のうち減債積立金につきましては、平成29年度末残高は2,000万円でありましたが、前年度議決により1,101万7,414円を積み立て、当年度に1,000万円を取り崩した結果、平成30年度末残高は2,101万7,414円となっております。  利益積立金につきましては、平成29年度末残高が2億円で、その後積み立てや処分はなく、平成30年度末残高も同額であります。  建設改良積立金につきましては、平成29年度末残高が2億3,000万円で、当年度に5,000万円を取り崩した結果、平成30年度末残高は1億8,000万円となっております。  未処分利益剰余金につきましては、平成29年度末残高は2億157万69円でありましたが、前年度議決により自己資本金に1億9,055万2,655円を組み入れ、減債積立金に1,101万7,415円を積み立てた結果、前年度からの繰越剰余金はゼロ円となります。そして、当年度変動額は減債積立金の取り崩し額1,000万円と建設改良積立金の取崩額5,000万円、当年度に発生した純利益2億7,944万3,894円であり、当年度未処分利益剰余金は3億3,944万3,894円となったものであります。  以上の結果、利益剰余金の合計は7億4,046万1,308円となり、当年度末における資本合計残高は234億9,216万1,939円となっております。  次に、78、79ページは下水道事業の貸借対照表でありますが、平成30年度末残高の資産、負債、資本それぞれの残高を示したものであります。  次に、80、81ページの平成30年度財務諸表等注記ですが、財務諸表等を作成するに当たり採用した会計処理の基準及び手続を開示したものであります。  なお、83ページからの平成30年度狭山市下水道事業会計決算関係書類につきましては、決算書の内容等についていずれも詳細に記載したものでありますので、説明につきましては省略させていただきます。  以上で、平成30年度狭山市下水道事業会計の決算についての説明とさせていただきますが、よろしくお願いいたします。 △議案質疑 ◆土方隆司 委員 91ページです。事業所排水等の水質検査を行ったとありますが、水質検査の結果、どうだったのか。その結果に対して環境基準を超えていれば、どういうような指導をされたのかお答えください。 ◎下水道施設課長 昨年度の事業所の排水の水質検査につきましては、1事業所、基準を超えたところがあったのですが、そこにつきましては、その原因を究明するように指導しまして、その内容を是正行いまして、基準に適合するような形にはなっております。以上であります。 ◆土方隆司 委員 もう一点です。同じところで不明水の調査業務を実施したとあります。どのような調査内容で、その調査結果に対してどのような対応をとられたのかお答えください。                                         (休憩) ◎下水道施設課長 不明水の調査につきましては、各マンホールぶたをあけまして、その中の状況とかの確認して湧水が発生していないこととか、そういうことを確認しております。あった場合には、その辺の原因を確認しまして修繕工事を行ったところであります。以上であります。 ◆土方隆司 委員 はい、オーケーです。 ◆猪股嘉直 委員 当該年度値上げされた年度だったですよね。一般家庭で普通のところでどのぐらいの金額になったんでしょうか、値上げ額。 ◎経営課長 夫婦と子ども2人の4人家庭をモデルケースといたしまして、2ヵ月50立方メートル使用した場合の下水道使用料改定による影響額でありますが、これについては消費税込みで3,672円から改定後は4,028円となりまして、1回分について356円増加しております。これは年間の影響額等換算しますと、2,136円の増加となったものであります。以上です。 ◆猪股嘉直 委員 わかりました。  それと、あとこの報告書の91ページのところにもありましたけれども、第4期整備事業が平成27年度から始めていて、これ5ヵ年度ずつでしたっけ、4期計画というのは、第4期整備事業というのは、何年までの期間ということなのと、あとは進捗率ってまた途中なんだと思うんですけれども、その辺はどうでしょうか。 ◎下水道施設課長 第4期整備事業につきましては、平成27年度から平成33年度までの7ヵ年の計画でございます。  進捗率につきましては、現在平成30年度末、面積では約54%の進捗という状況でございます。以上であります。 ◆猪股嘉直 委員 第4期の後、第5期があるのかないのかというふうなあれもあったんですけれども、まだ第4期が終わったにしても、100%にはまだ何%か足りないんでしょう、その辺というのはどのぐらいなんですか。 ◎下水道施設課長 市街化調整区域第4期整備事業の完了の暁には約97%の普及率という状況であります。以上であります。 ◆猪股嘉直 委員 はい、わかりました。  あと別件で一つあれなんですけれども、この間、異常な雨水のいわゆる想定外の雨が降るじゃないですか。東京都のほうのマンホールなんかのあれを見ていたらば、よくあふれ過ぎてぼんとなっていくという大きな事故になっているのがありますよね。あれを食いとめるためにというので、マンホールのやつが飛び出さないように、こういうふうにひっかかるようにしているのをどこの区だったか、かなり東京都ではそれが一般的というか、進んできているようなんですけれども、その点、ちょっとご存じですか、まず。何ていうやつだった……。           (発言する者あり) ◆猪股嘉直 委員 いやいや、だから今後の事業を展開していくに当たっても、平成30年度ではそういうことを検討されたかどうかわからないんだけれども、その辺も含めてそういうまず事業、そういうのがあるのかどうか知っているのかどうか伺います。 ◎下水道施設課長 マンホールぶたにつきましては、不明水の対策ということで古いものは新たなものに交換しているんですが、その新しいマンホールぶたにつきましては、浮上するような形のものも雨水ますなんかにおきましては、浮上してそこから水が逃げるというような工夫されたものもありますので、そういうものはもう狭山市でも採用しております。以上であります。 ◆猪股嘉直 委員 何か既に大きなことになるようなことを防ぐためにそういうのをやっているという状況をテレビでたまたま見ていたものですから、その辺も検討していく必要あるんじゃないかと思います。 ◎下水道施設課長 ですから、新しいますのマンホールぶたの交換を行えば、そういう機能がついておるという状況でございます。 ◆猪股嘉直 委員 わかりました。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 伺いますが、72ページ、73ページを見ると、下水道事業収益は33億6,265万5,225円になっているじゃないですか。ところが、営業収益の下水道使用料は16億円だし、雨水処理負担金もその他の営業も全部入れて、74ページには19億3,241万8,481円というふうになっています。この違いはどこから来るんですか。 ◎経営課長 72、73ページの決算報告書については、消費税込みということで税込み表示がされておりまして、74ページの損益計算書については税抜き処理をしているので金額に誤差が生じているというところになっております。以上です。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 そうすると、そのほかのほうも地方消費税がない部分については差が出てきているというふうに考えていいんですね。  もう一つ聞きます。下水道事業、今4期のお話が出ていましたけれども、4期も市債発行随分していると思うんですね。今回だって4億円以上の市債を発行しているわけでしょう。償還利息等も含めて、この5年間にどのくらいの借金返済したのか答弁してください。                                         (休憩) ◎経営課長 下水道事業の償還元金と償還利子の返済額につきましては、まず償還元金が平成26年から平成30年に返した合計が約53億円でございます。次に、償還利子につきましては、平成26年から平成30年度までに18億円を償還しております。合わせて約71億円の償還額となっております。以上です。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 私が調べたところによると、平成26年度の償還元金が約10億円、そして償還利息は4億5,000万円、約よ。平成27年が同じく10億5,000万円、利息が4億1,000万円、平成28年度は償還元金が10億円、利息が3億7,000万円、平成29年度は10億9,000万円ほど元金払って償還利息が3億3,000万円。平成30年度は10億9,000万円払って、元金ね、2億9,346万5,000円ほどの利息を出しているんですよね。そうすると、それぞれの利子負担率ってどのくらいになりますか。 ◎経営課長 利子負担率につきましては、まず平成26年度が2.89%、平成27年度が2.78%、平成28年度が2.63%です。平成29年度が2.50%、平成30年度が2.34%となっております。以上です。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 おのおの利子率をお願いします。 ◎経営課長 利子率につきましては、まず平成26年度が44.66%、平成27年度が38.94%、平成28年度が33.98%、平成29年度が30.40%、平成30年度が26.92%であります。以上です。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 償還元金に対して利子の負担率というんですか、利子率が44%から26%まで下がってきたということはすばらしいことだと思うんだけれども、全部足して、例えば30年度を全部足すと13億円以上の元利償還ですよ。それでね、下水道料金、これ消費税なしだと16億1,209万5,481円よ。そのうちに水道料金のうちの大半、13億円て。これが借金払いになっている状況なんだけれども、何%になりますか、これ、下水道料金に対して。 ◎経営課長 約80%でございます。以上です。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 これ5年にさかのぼって下水道料金に対しての元利の割合というのはわかるのかしら。すぐわかるなら言ってください。わからないなら後に資料を出していただければいい。 ◎経営課長 今手持ちの資料ございませんので、後ほど計算して出させていただきます。(※後ほど答弁あり) ◆高橋ブラクソン久美子 委員 先ほど上水のときもその債権に対しての話をしましたけれども、これは部長にお聞きしますが、4期のさっき説明もありましたけれども、今期だって、平成30年度だって4億円からの借金をしたわけですよね。市債の発行をしたわけでしょう。  今後こんなふうに下水道料金の大半を投資の償還元金と利息に使っていくというのは、やはり私経営としておかしいのではないかなと私は思うわけですね。これについてどういうふうに考えているのか。償還、市債の残高も含めてどういうふうに考えているのか、ちょっと部長にお聞きしたい。 ◎上下水道部長 今委員おっしゃるとおりに、平成30年度からは下水道事業のほうで料金改定をさせていただいて、その分については収益が増加をしております。  ただ、維持管理費ですとか、あるいは企業債償還利子などは減ってきているとはいえ、そういう意味で純利益は前年度よりもふえているという状況があるんですけれども、下水道に要する経費を使用料収入でどの程度賄えているかというような指標の中に、経費回収率というのがございます。それが89.85%で、前年度よりも7.42ポイントふえております。  ですから、やはりこれから4期をやっていく中で、やはり今おっしゃるとおり、ほとんど使用料の中でそういう償還のほうで食われてしまっているという中では、今後その4期の後の事業についても、そういった中で方向性を今後検討していかなければいけないのかなというふうには思っておりますが、ただ、一方で狭山市内を基本的には全域を公共下水道区域ということでやっております。なので、現段階ではまだ方向性のほうははっきりとは出ておりませんが、今委員のおっしゃるとおりの内容等を踏まえた中で今後の汚水にかかる下水道処理をどうしたらいいのかというようなことを検討していかなければいけないのかなというふうには当然思っております。以上です。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 下水道事業での市債額って、どこかに書いてありますっけ。幾らでしたっけ。100億円以上超えているんだよね。 ◎経営課長 企業債の残高につきましては、115ページの合計額の一番下の欄になりまして、残高につきましては125億6,054万8,681円となっております。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 人口が減少していて、そして、あなたたち企業努力と、それから値上げによって、この市債残高も減ってきているのは事実だよね。毎年毎年減ってきていますけれども、しかし、人口の減少が著しくなったら、水道の下水道料金なんて16億円稼げるかどうかもわからない中で、こんなふうにやはり市債を発行し続けると、赤字経営とならないんだから値上げがまた必須になってきたりなんかするんですよね。  だから、先ほどから検討します、検討しますと言っていますけれども、このことは随分言いましたけれども、5期のものは合併浄化槽とかお金のかからないこといっぱいありますから、ここら辺できちんと4期の総括と、それから経営上のことで、簡単ですよ、お金を上げればいいって、この前経営戦略にも書いてあったよね。水道料金も下水道料金も上げるんだって。それで実際やっているけれども、そんなやり方じゃなくて、抜本的に市債を返す方法、なるべく早く返す方法、そして、市債を発行しないで済むような経営の仕方、それから合理化でも何でもできることをやっていくという、そういう姿勢がないと人口減と収入減に追いつかなくなっていくのではないかと私はとても心配しているんです。  もう一度聞きますけれども、部長、どう思いますか。 ◎上下水道部長 当然、今委員がおっしゃるようなことは、当然この下水道部局のほうでも考えております。それで、経営の合理化をやはりいろいろ考えていく中で、そういった4期よりも後のことについても、当然合併浄化槽の区域にするだとか、そういうことももう研究し始めておりますので、そういう意味では早い時期に結論のほうを出していきたいなというふうには考えております。以上です。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 もう一つ。内部留保はどのくらいあるんですか。 ◎経営課長 内部留保資金の額につきましては、平成30年度末残高が12億7,118万522円であります。以上です。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 歳計現金の問題もあるし、すぐにそのお金を全部吐き出せとは言いませんけれども、減債積立金にぱんとできれば、これからは乗せてできる限りいっぱいの、二、三年後ぐらいまでの、令和2年3月31日とか令和3年3月31日が6.6%の利率よ、かんぽ。こんなものは、後の人たちの負担にならないようにさっさと返すというのも一つの手ですから考えてみてください。  もう余りにも高い利率のところは、利子返さなくてはいけないかもしれないけれども、後年度負担にならないようにやはり考えなくてはいけないのではないかと思いますので、よろしくお願いします。           (「要望」と言う者あり) ◆高橋ブラクソン久美子 委員 はい、これは意見です。                                         (休憩)
    △(高橋ブラクソン久美子委員の質疑に対する答弁保留分について) ◎経営課長 先ほど高橋委員からのご質問で、下水道企業債の元利償還金に対して下水道使用料がどのくらいの割合になっているかということでございますけれども、下水道使用料につきましては、資料の関係から税込みの割合ということになってしまいますけれども、平成26年度が87.69%でございます。平成27年度が同じく87.69%、平成28年度が87.89%、平成29年度が86.81%、平成30年度が79.47%でございます。以上です。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 高いね。                                         (休憩) △所管事務調査 △稲荷山環境センターの現状と今後について △説 明 ◎稲荷山環境センター所長 稲荷山環境センターの現状と今後について説明いたします。  資料1ページをごらんください。  1、施設の概要説明。(1)焼却炉の稼働状況です。平成30年度は340日稼働いたしました。9月と2月に全部の炉を約1週間とめて検査を行う以外は、24時間体制で焼却を行っております。平成30年度は3万3,232トンの焼却処理を行いました。炉ごとの稼働状況は次の表のとおりでございます。稼働日当たりにすると、約97.7トンとなりますので、2炉の運転を基本として効率よく焼却できるように運転管理をしております。  次に、(2)ごみ焼却処理経費につきまして、平成30年度のごみ焼却処理単価は1トン当たり3万3,233円でありますが、工事費及び焼却灰の資源化処理費を除くと1万6,059円となっております。また、焼却灰、飛灰の処理を埋立処理から全て資源化処理に変更した平成22年度のごみ焼却処理単価は、1トン当たり2万2,860円であり、工事費、資源化処理費を除くと1万4,880円でありました。そのためほぼ横ばいとなっております。  次に、2、改修による機械設備の状況。基幹的設備改修工事についてご説明いたします。  (1)改修の目的は、安全で安定した廃棄物処理を推進し、施設の適正な維持管理に努めるとともに、施設、設備の長寿命化を図り、計画的な改修を行うことを目的としております。  2ページをごらんください。(2)改修内容の概要は、ストーカ炉と呼ばれる燃焼装置やろ過集塵機、触媒、脱硝装置などの排ガス処理設備及びそれに伴う電気設備の改修、また余熱利用設備として小型発電機の設置を行ったものです。また、水銀灯をLED照明への交換もあわせて行ったものでございます。  参考資料として配付しております工事実施内容図をごらんください。  ごみの焼却の順序に沿ってご説明させていただきます。赤い部分が今回改修した設備でございます。まず、一番左側をごらんください。プラットホームと書いてありますが、ここには市内約3,800ヵ所の集積所から定期収集をしたもの、事業系の一般廃棄物等を受け入れ、ごみピットに入れます。緑色に塗ってあるものが燃やすごみです。ごみクレーンでよく燃えるように均一に攪拌した後、1回で約1トンのごみをホッパに投入いたします。  吸塵装置は、ホッパからストーカ炉という階段状の燃焼室にごみを供給する設備でございます。  乾燥ストーカでは、ごみを燃えやすいように熱い空気によって乾燥させます。  次に、燃焼ストーカ、これが主燃焼室となります。ダイオキシンが発生しないように約900度を保って燃焼するように制御しながら安定的に処理をいたします。後燃焼ストーカでは、燃え残りを完全に燃焼させるところでございます。燃えた後の灰を灰コンベアで灰ピットに運びます。  次に、燃焼時に発生する排ガスについて説明いたします。  燃焼ストーカの上の炎をごらんください。燃焼室の情報にボイラーと書いてあるんですが、ここで蒸気をつくり、場内の設備、余熱利用施設、今回設置した蒸気発電機に活用しております。後ほど詳しく説明をさせていただきます。  排ガス処理に戻りまして、排ガスはまず急冷反応棟で塩化水素や硫黄酸化物を反応させ、次のバグフィルターを内蔵している濾過式集塵機を使って煤塵とともに除去いたします。  次に、下へいって、また赤いところの触媒充填棟ですが、ここでは窒素酸化物をアンモニアと反応させて無害化し、きれいになった排ガスを煙突から大気に放出いたします。  以上が工事実施内容図の説明でございます。  資料の2ページにお戻りください。(3)事業期間につきましては、平成26年度から平成30年度の5年間でございます。工事費につきましては総工事費は13億7,635万2,000円であり、設備別の概算額は下の表のとおりでございます。  3ページをごらんください。(5)年度別の事業費につきましては表のとおりでございまして、総事業費は合計で13億9,711万5,628円となっております。  次に、(6)交付金、循環型社会形成推進交付金の活用について説明いたします。  今回の事業において、老朽化した設備の改修だけでなく、二酸化炭素排出量の削減を図ることが可能な環境に配慮した機器を設置することで、環境省の循環型社会形成推進交付金の対象となりますので、この交付金を活用した工事を行ったものであります。  ①初めに、工事における主な交付対象となる改修内容でありますが、余剰蒸気を有効活用するための発電機、この発電機の発電能力は132キロワットを2台設置し、高効率モーターなどの省エネ機器の導入、工場棟内電灯の一部をLED化したものでございます。  ②二酸化炭素削減率による交付金の補助割合ですが、本工事で20%以上の二酸化炭素排出量の削減を計画し実施することによって、補助対象部分の2分の1の交付金を受けることが可能となりました。  ③平成26年度から平成30年度、年度別の交付金額については下の表のとおりでございまして、合計で3億2,273万4,000円でございます。  4ページをごらんください。続きまして、3、温暖化防止への貢献度について説明いたします。  (1)発電設備の稼働状況ですが、昨年10月から本年7月の間において、電力使用量446万9,711キロワット・アワーに対し、発電量141万8,213キロワット・アワーを発電し、31.7%を発電により賄っております。  また、二酸化炭素排出量として換算いたしますと、小型蒸気発電機の設置及び設備改修等により、基準年である平成26年度と比較し38.8%の削減となったものでございます。  次に、(2)エネルギーの再利用状況でございます。  平成30年度では、ごみの焼却に伴い発生した熱量は約9万ギガカロリーであり、ボイラーでの熱回収量は約7万3,000ギガカロリーであるため、約80%の熱回収ができております。  (3)廃熱の処理状況でございますが、発生した熱はボイラーで回収した後に、蒸気として施設内設備や余熱利用の施設で利用し、さらに余った蒸気は小型蒸気発電機で発電に利用しております。  小型蒸気発電機の設置を行ったため、利用されていなかった蒸気エネルギーを電力として活用できたので、蒸気利用率としては平成25年度の61.7%から90.6%へ大幅に増加しております。  次に、4、現在の施設の耐用年数についてでございますが、今回行った改良工事は燃焼設備等の基幹的設備について行ったものであり、定期的な整備を行うことで改良された設備については、令和10年までの延命化ができたと思っております。現状につきましては以上でございます。  5番、現状の課題及び今後の方針について。  (1)現状の課題と今後の方針につきましては、プラットホームの自動ドア類、裁断機、クレーン等の受け入れ供給設備や各設備に附随するプラント配管類及び各設備を自動で制御する中央監視室等については、今回の改良工事に含まれていないことから、長寿命化計画やふぐあい箇所の緊急性を考慮しながら計画的に改修を行っていく必要があると考えております。現状につきましては以上でございます。 ◎資源循環推進課長 ここからは資源循環推進課よりご説明させていただきます。  続きまして、(2)令和11年度以降の施設整備についてでございます。  ここまで吉田所長からご説明させていただきましたとおり、平成24年度に策定いたしました稲荷山環境センターの長寿命化計画に基づき、さきの基幹的設備の改修工事に加え、今後の定期的な修繕や改修工事等によりまして、令和10年度までの設備の延命化を図っていくという計画となっているところでございますが、それ以降、令和11年度以降の施設整備の方針、検討についてご説明申し上げます。  まず、①基本方針の検討といたしましては、さらなる施設の延命化、長寿命化を実施するか。あるいは、いずれかの方法により施設更新を実施するかという検討でございます。具体的には、稲荷山環境センターは平成8年に稼働し、現在までに23年余りが経過しておりますが、施設の建物、建屋は強固なRC造の建築物でありますことから、一般的に約50年の寿命と言われており、建物はおおむね令和27年度まで十分に利活用できるものであると捉えております。  こうしたことから選択肢の(a)といたしましては、まず既存の建屋を生かすとともに、内部にある既存のプラント、焼却炉も生かすために再度の基幹的設備改良工事等を施し、さらなる延命化を行うというものであります。  次に、選択肢の(b)といたしましては、将来のごみ処理量、焼却能力等を考慮した上で、既存の建屋を生かしつつも、内部にあるプラント、焼却炉の入れかえ工事を行うというものであります。  次に、選択肢の(c)といたしましては、現在の稲荷山環境センターの敷地内において施設更新、新しい焼却施設への建てかえ工事を行うものであります。これは既存の施設を稼働させながら、敷地内に新しい処理施設を建設し、完成後に既存の施設を解体しようとするものであります。  最後に、選択肢の(d)といたしましては、現在の稲荷山環境センターの敷地ではなく、ほかの新たな場所に施設を新設するというものでございます。  以上のような大きく4つの基本方針についての比較検討を行ってまいります。  さらに、これとあわせて②処理方式の検討を行うものであります。  (a)といたしましては、まずは従来どおりの焼却による処理を行うというものであります。  次に、(b)といたしましては、メタン発酵処理、いわゆるバイオガス化処理と従来の焼却処理を併用するものでありますが、メタン発酵処理とは生ごみを加熱し、メタン生成菌の作用によりバイオガスに転換させるものであります。その中でも(b)は、生ごみだけをもやすごみとは別の袋に分けて収集し、これを発酵させる湿式と分類されるものでございます。なお、この方式は新潟県長岡市などで採用している方式であります。  これに対して(c)といたしましては、乾式のメタン発酵処理でございますけれども、こちらは生ごみのほかに紙や剪定枝などの植物も発酵の対象とするもので、収集方法につきましては従来どおりのもやすごみの収集を行う中で、処理施設に運ばれたもやすごみを機械選別により対象物だけをメタン発酵処理するもので、この方式による処理と従来の焼却処理を併用するものであります。兵庫県南丹市や山口県防府市で採用している方式であります。  今後、以上のような基本方針や処理方式を検討していくための基礎資料として、それぞれの二酸化炭素排出量やエネルギー回収量などの環境負荷の比較や概算工事費やライフサイクルコストなどの経済性の比較のほか、施設配置や事業スケジュールなどの整備工程の効率性等の比較について調査を行ってまいります。  本年度は施設整備計画基礎調査業務委託として、ただいま申し上げましたような比較検討のための基礎資料の作成を現在行っているところでございます。以上で説明を終わります。 △質 疑 ◆土方隆司 委員 今回、所管事務調査ということで、稲荷山環境センターの現状と今後ということでやらせていただいております。ただ、現状については、もう令和10年ですか、そこまでは改修をしながら延命化を図っていくという方針は、もうこれは随分前から示されておりまして、その方針のとおり稲荷山環境センターは維持管理がされていると思います。  今回、一番所管事務調査をやった目的はやはり今後についてだというふうに、私は思っているんです。一番最後のページに、令和11年度以降の施設整備についてということで、基本方針については(a)から(d)まで、2の処理方式の検討については(a)から(c)までということでお示しがされましたけれども、今これについてどういう検討が庁内でなされているのか、答えられる範囲で結構ですのでお答えいただければと思います。 ◎資源循環推進課長 現在、先ほど申し上げましたように、一つは業務委託によりまして、この比較検討に要する基礎資料を調査をしていただいているところでございますけれども、課内としても同じようにこうした比較検討のための調査、研究を行っているところであります。  例えば、現在焼却処理施設を建設し、現在運転管理をしている業者への聞き取り調査などを行いながら延命化の可能性でありますとか、更新の方法についての研究などを進めております。あるいは、先進地の視察などを行いながら、新しい処理方法についての研究などを行ってきているところでございます。以上であります。 ◆大島政教 委員 この延命化措置は、結局、国から補助が出るということでやりましたよね。これ見ると、補助を見ていると3億円しか出ていないんだよね。もっと出るはずだったじゃない、これは。もっと大きいたくさん金額が出るから延命措置をやるとやったんじゃなかったっけ。           (「違います」と言う者あり) ◆大島政教 委員 違った。これから先というのは、これもっと出るわけ、これ。 ◎稲荷山環境センター所長 今回の基幹改修工事は5年間の事業でございますが、通常の維持管理については補助金が、いろいろ検討した結果なかったものでございます。この今回説明させていただきました交付金、循環型社会形成推進交付金というのは、前後で20%以上のCO2の削減ができるような機器の交換であるとか、発電機の設置であるとか、そういうのをセットで20%以上削減するものがあれば、その機器に対して2分の1というかなり高い交付金が出るということで、これを活用して一連のものをやったと。長寿命化の一部としてこの交付金を活用して工事をさせていただいたということでございます。以上でございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 この5だけどさ、どれがいいかということを考えるために、議会もいろいろなところを見て歩くことになるし、話を聞いてということになると思うのね。私はきっと、議会の委員会としては、幾つもの焼却炉を見てきたし、この前は堺市でしたか、そこの焼却炉も見てきました。  その中で聞くと、つくり方、PPPとか、この前はPFIだったかね、そういうのもありましたから、そういう管理の仕方も含めて、そういう手法も考えてみたらどうかと思うのね。民間につくってもらって、民間に事業してもらうという方法もあるし、PFIみたいにやる方法もあるし、民間につくってもらったのを私たちがそれをやるというPPPのいろいろな方法もあるし、全体として民間に任せておくという方法もあるし、ただ私たちは責任があるから、コンセッションみたいな形で経営を全部任せるというのは不可能だと思うのね。ごみは私たちの責任でやらないと、市の責任があるからね。  でも、そういういろいろなやり方も含めて、私は検討してほしいなと思うの。具体的なやり方だけじゃなくて、つくり方というのかしら、民間の活力の導入の仕方も含めて私は検討してほしいと思うの。この中に書いていないものね、そういうような検討についてはさ。やはりそれは今後をつくる施設としては考えいかなければならないのではないかなと思うんだけれども、部長、どう思いますか。 ◎環境経済部長 今委員からお話ありましたように、さまざまな視点から今後検討していくべきだと思っておりますけれども、その中では、これからの人口推計とか、まちはもっと根本的な問題としてごみの減量化というのもありますので、こういったことについてはいろいろ政策的な部分が今後必要となってくると。これは集団回収とか個別回収というところも踏まえて、トータルで考える中で、なるべく市としてコストが抑えられる形の施設の導入というところを検討すべきだというふうには考えております。以上であります。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 コストのことの視点を入れたというのは、すごい正しいことだと思うんだ。だけど、それを考えるときに、やはりこの10年で延命化、14億円で延命化して4億円ぐらい補助金入りましたから10億円で10年間延命できるとしたならば、これほど安いことはないですよね。だって、これ建て替えるとしたら200億円ぐらいかかってしまうかもしれない。  それを考えると、やはり延命化についてもう一度、10年後に考えるというのではなくて、それは別なここでもって5番で考えるとは言っていますけれども、それとは別にきちんと今後の延命化については、技術的なものも含めてやっておくべきではないかと思うんだけれども、これは資源循環推進課長に聞いておこうかな。 ◎資源循環推進課長 委員のおっしゃられるとおり、まずはこの令和11年度以降も延命化という方法がとれるのかどうか、その可能性についてというのを基本方針の中で比較検討をしてまいりたいと考えております。延命化ができるのか、あるいは更新が必要なのか、そういったところをしっかりと比較検討してまいりたいと考えております。以上です。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 私が言っているのはそういうことじゃないと思う。私が言っているのは、延命化の技術的なものや何かについては、仮想じゃなくてきちんと考えなさいということを私が言いたいんです。というのは、やはり一番効率とかお金のことを考えれば、延命化が10年できることによって、すごく、10億円で次もできればそれが一番安上がりだと私は思っているからね。  それは比較検討で何が何だというのではなくて、まずは延命化ありきって言えばおかしいけれども、そこのお金のことと、それから、いつ、補助金が出てくるかわからないから、今回だって随分LEDが出てきて、はい、使いました、発煙機のが出てきて、私が思ったより二、三年おくれちゃったけどさ、その補助金が出てきたばっかしに、でも、そうやって、やってきたからお金が幾らになるかというのはよくわからんかもしれないけれども、私はまずは延命化ありきでもって10年後同じぐらいの中でできれば一番いいと思うので、計算し始めるべきだと私は思っています。意見です。 ◆大島政教 委員 ちなみに基金はどのぐらいためたんだろう。 ◎資源循環推進課長 基金の活用につきましては、これまでにも財政部門との協議を進めているところではございますが、基本的には令和11年度以降の施設整備方針がある程度定まったところからの対応ということになります。以上であります。 ◆大島政教 委員 ということは、ゼロということですか。 ◎資源循環推進課長 そのとおりでございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 いや、そんなことないんじゃないの。公共施設等改修基金が使えないということがないだろうし、それは名目としての基金はないかもしれないけれども、基金なくもないんじゃないの。今回だって1億円のっけたじゃないか、きちんと。ゼロとは思えないんだけれども。 (「これはあれだよ、目的基金の話をしているんじゃないの」と言う者あり) (「ただ基金として要するに、この要するに消極的な基金としての積み立てをしてくれということを言っているから、これはあっちの財政調整基金の積み立てじゃないから」と言う者あり)                                         (休憩) ◎資源循環推進課長 現在のところ、目的別の基金については準備をしていないところでありますけれども、今後施設整備の方針がある程度固まったところから、改めて財政部門と協議をして、今後は目的別の基金についても準備をしてまいりたいと考えております。以上です。                                         (休憩) ◆大島政教 委員 平成27年度に、建設環境委員会の要望指摘事項で、稲荷山環境センターの更新を見据え基金等財源の確保検討されたいということを話しているわけだよ。要望しているわけ。それに対して、今回この平成30年度の決算書では、稲荷山環境センター設備改修事業基金繰入金になっているわけだよ。基金と書いてあるわけだよ、ここに。改修じゃないんだよね、これは。基金をどこかに繰り入れているわけだよ、どこかにあるはずだよね、そのもとが、基金ためているところが。ということでしょう、これ、改修だから基金を積み立てているんだから。それはどこに積み立てているわけか、この4,700万円は。           (発言する者あり) ◆大島政教 委員 基金が入っていなきゃ、改修事業というんだったらわかるけど、基金に積み立てと言ってあるから。どこに積み立てているの、これ。 ◎資源循環推進課長 既に、この稲荷山環境センター設備改修事業に係る基金というものがございまして、今後も改修に係るものであれば、この基金の中で対応をしていきたいというところで、今後、今業務委託をしております比較検討の中で更新というようなことになれば、改めて目的別の基金ということで、更新のための基金は用意することになろうかと思いますけれども、現状では、この改修のための基金ということで、対応させていただいているという。 ◆大島政教 委員 そうすると、公共施設設備基金繰入金という公共施設の中に、この稲荷山環境センターの基金が入っているということなのかな、ふえているということかな、違うのかな。 ◎環境経済部長 基金の名称といたしましては、公共施設整備基金というのがございますので、このうちの一つとして、こちらの繰入金が計上されておりますので、こちらのほうに繰り入れられるものだと考えられると思います。以上であります。 ◆大島政教 委員 ということは、こういう名称でどんどんそっちに入れていって、それを改修する場合にもそれを使えるということでいいのかな、そうすると。改修じゃなくて、新規でつくるというふうにそれを使えるということなのかな。           (「更新」と言う者あり)
    大島政教 委員 更新のとき。  だって、これ改修基金だよね、改修資金としてきているんだよね、更新じゃないよね。 ◎環境経済部長 こちらのほうは文言の整理、その辺がどこまで融通がきくかというところにつきましては、財政サイドともう一回再度確認した中で、また後日ご報告させていただきたいと思います。以上であります。(※後ほど答弁の追加あり) ◆大島政教 委員 わかりました。それじゃ、それをぜひはっきりしてください。お願いします。 ◆千葉良秋 委員 まず、改修の参考資料、これ、いただきましたけれども、この中で、今回10年延命するということで改修されたわけですけれども、この中で改修していない設備が多々見られます。そういったものについてどのようにお考えなのか、まず、ご回答お願いします。 ◎稲荷山環境センター所長 長寿命化計画の中で、主要設備や機器をリスト化し、重要度評価を行ってございますが、その上で、プラットホームの自動扉類、または粗大ごみを破砕するための裁断機であるとか、ごみピット本体自体は、重要度が低く除外されて、今回、改修されてはいません。  あと、工事実施内容図の中で、塗っていない部分については改修されていない部分もございます。例えばストーカ炉、ごみを燃焼させる主要な心臓部分であるんですが、火格子と言われるもので階段状になってごみをどんどん押し出していって燃焼するんですが、この後燃焼ストーカというのは、燃えた後の燃え残りを燃やすものなので、やはり傷みが若干少ないものなので、基幹的な設備としては改修してはございません。ただ、大幅な改修は必要ないんですが、今後、少しずつ修繕等はするものと考えております。  あとはその下に、落下灰コンベアの絵が描いてございます。これ、長いコンベアなんですが、これにつきましても、コンベアもいろんな種類がございまして、いろんな機能とか場所によって名前がついているんですが、落下灰コンベアというんですが、これについては、やはり主要な基幹としては工事はしてございません。  ただ、やはり平成8年からもう23年たっておりますし、また、あと令和10年までもたせるためには、いろんなふぐあいであるとか修繕、また計画的にふぐあいが、いざ壊れる前に交換したりとかというメンテナンスは必要となってくるものでございます。大まかには以上でございます。 ◆千葉良秋 委員 今、重要度の低いものについては、交換を後回しにしたというようなことなんですけれども、この中で、例えば重要度が高いと思われる蒸気の熱交換器、また、急冷の反応塔、こういったところにはラジエーターが相当数入っていて、重要度の高い施設だと思われるんですが、これを重要度が低いというふうに判断された根拠はなんでしょうか。 ◎稲荷山環境センター所長 ボイラーについては、重要度が低いというよりも、車のラジエーターのように主燃焼室のところに耐火れんがが張ってあるんですが、その裏側に網の目のように配管が入ってございます。それについては、交換すること自体、もう炉を交換するぐらいの大がかりなものになってするものでございます。  ただ、やはりこのボイラー、熱交換、直接燃焼ガス、排ガスをいろんな機器に回すということは、酸性ガスですとかいろんなものがまざっているのでできませんので、1回ボイラーで、水で蒸気にして使うわけなんですが、いろんなやはり配管に、金属でできていたり複雑なものでございますので、正直なところ高温、高圧な蒸気ですから、ピンホールがあいたりしてふぐあいが起こっている事実もございます。ですから、部分的な修繕は随時行っているところです。  また、点検ですとか修繕ですとかは行っているところでございますし、ボイラーの中の水も、単なる水ではございませんで、いろいろなまぜ物を溶かして、ボイラーの配管が腐食しないような手段もとっているところでございます。以上でございます。 ◆千葉良秋 委員 もう一つ、急冷反応塔も今あわせて質問しましたけれども、一緒にご回答お願いします。 ◎稲荷山環境センター所長 急冷反応塔の前に、触媒充填塔というのをちょっとご説明させていただきたいんですが、触媒充填塔というのは、酸化チタンのハニカム構造の金属がございまして、そこに最後にNOXですね、窒素酸化物というのが発生しますので、それにアンモニアNH3というのを反応させて、窒素とあと水蒸気ということに無害化するところでございます。  ここについては、かなり劣化度が激しかったものでございますので、今回、基幹改修工事ということで交換させていただいたんですが、急冷反応塔というのは、燃焼ガスの中にHClとかSOX、酸性の有毒ガスが発生するんですが、そこの部分につきましては、消石灰というものを吹きかけてここで中和いたします。それで、ばいじん、灰ですね、灰というのも気体になっておりますが、中に細かい固体の灰がいっぱいまざっているものがばいじんとなっております。そこに石灰を吹きつけて、急冷反応塔で中和させるわけなんですが、劣化度を調査したところ、それほど劣化度が高くなかったという結果がございましたので、急冷反応塔については、今回の工事では、基幹改良工事では見送ったものでございます。 ◆千葉良秋 委員 施設というか、このプラントの中では重要なところ、蒸気の反応のところ、あとは急冷の反応のところ、これ重要な施設だというふうに考えられるんですけれども、この重要度をどのように認識されているんでしょうか。 ◎稲荷山環境センター所長 委員のおっしゃるとおり、ごみを燃やす中で一番設備として傷むのは、やはり高温、高圧なところだと思います。  主にごみを燃やしているところにつきましては、ダイオキシンが発生しないように、900度以上の温度を保って燃焼をさせているところでございますが、やはりごみを燃焼しているものですから、場合によっては、調査の結果1,200度とかなるものでございます。そうするとやはり耐火れんがというのもだんだんすり減ったり傷んでくるので、随時交換しているところです。  ボイラーにつきましても、当然、高温、高圧のものが入っておりますので一番傷みが激しく、やはり予期せぬところで、配管自体が調査の目をくぐって一部分薄くなっていたりとか、ピンホールがあいてしまったりする場合がありますので、これは特に重要だと考えております。  また、急冷反応塔につきましても、これは排ガスについては、もう燃やした後はきれいな、要は空気にして大気に放出しなくてはならないので、急冷反応塔につきましても、また、それをバグフィルターということで、ほとんど昔の工場の煙突であるとか煙がもくもく出たわけなんですけれども、今はよく見ると煙は出ていないと思います。冬になると水蒸気が白く出るぐらいで、ほとんど正常な、煙というよりも煙は出ていないよということになると思いますんで、急冷反応塔であるとかバグフィルター、一連のものについては、もうどこがだめになってしまってもごみの焼却はできないものですから、細心の注意を払って点検、または計画的な修繕ですとか、そういうのを行ってまいる次第でございます。以上でございます。 ◆千葉良秋 委員 今、申し上げました急冷反応塔とろ過の集じんの装置、これは集じん装置に高温のガスが入っていっちゃうと、もう非常にすぐ傷んじゃうもんですから、これを多分温度を落として灰を集めているというようなところだと思うんですね。  それとあと、ボイラーについても、これは熱交換のラジエーターが相当数の配管入っていると思われますんで、これはピンホールだとか、先ほど言われた交換ができないとか、またあとボイラーの交換するとなると、それこそ燃焼装置交換するぐらい大変な費用が多分かかってくるんだと思います。  ストーカ炉については、これはコンベアですから傷めばすぐわかるということなんですけれども、それぞれの維持管理、要はあと10年使わなくちゃいけないわけですよね。その維持管理の手法について、どのような手法をお考えでしょうか。 ◎稲荷山環境センター所長 修繕費と修繕料ということで、約1億円を予算化していただいているところでございます。それに基づいていろいろ点検等をしながら、一番傷んでいると思われるところから優先的に、修繕を今現在かけているところでございます。年間、約1億円の予算をもって修繕をしているということでございます。以上でございます。 ◆千葉良秋 委員 年間1億円の予算をかけるということなんですけれども、要は維持管理するための手法、どういう状況になったら修繕をするのか、もしくは、修繕をするための特異点というか、修繕する時点の発見のためにどういう手法を使っていますか、計画していますかという質問です。           (発言する者あり) ◆千葉良秋 委員 質問の中身をもう少し具体的にすると、例えば予防保全の手法はどういうふうに使われていますかという質問に変えてもいいんですが。 ◎稲荷山環境センター所長 各機器ごと、例えば、急冷反応塔でありますと1号減温塔、2号減温塔、中身3つあるんですが、そのように細かい設備ごとに全部ピックアップいたしまして、劣化度等、あとは標準耐用年数等を全部表にしてございます。  これはかなり大がかりなものでございますが、それについて評価をしておりまして、青でしたら平成40年、令和10年ですか、それまで大体ここでこういう修繕をかければもつでしょうということを一つ一つ評価してございます。それに基づいて、予防保全という意味で、あとは現状の点検をしながら整備をしているところでございます。 ◆千葉良秋 委員 予防保全をぜひ実施していただきまして、要は特徴があるわけですね、それぞれについて。例えばモーターを使っているコンベアであれば振動が出ているとか、ノッキングが起きているとか、そういったところを予防保全の中でしっかりと見ていっていただきたい。  ですから、その予防保全の手法について業者に委託するのか、もしくは自分たちで日常の点検として見るのか、それは別としましても、しっかりそういった基準をつくって保全をかけていくということが大切ですので、ぜひそういったことをやっていただきたい、これは要望させていただきたいと思います。  次の、今度は令和11年度以降のことについてお伺いします。  処理方法の検討ということで、焼却方式、これは現在のストーカ炉とかそういった焼却の方法ですね。それとあとはバイオ発電、この方法、それと、堺市に昨年視察に行ってきたときに、ガス化溶融炉、これは新日鉄の工事でしたけれども、そこはPFIやっていたというようなことがございます。そういったところの溶融炉が検討されていないようなんですけれども、その理由について、どんな理由でしょうか。 ◎資源循環推進課長 処理方式につきましては、資料の中ではメタン発酵処理、湿式、乾式だけを挙げさせていただいておりますけれども、ほかの処理方式もございます。例えば焼却方式の中でもストーカ式以外に流動床式がございますように、ほかの方式としては、今、委員長がおっしゃられたようなガス化溶融方式、それから灰溶融方式、それからガス化改質方式などもございます。そうしたものについても、今後の比較調査のテーブルの上にはのせて調査をしてまいりたいと思います。  ただ、最終的にはある程度絞り込んだ形での比較検討となると思いますけれども、そのほかの処理方式についても検討してまいりたいと考えております。以上です。 ◆千葉良秋 委員 先ほど、大島委員のほうから基金というお話が出たわけなんですけれども、当然、高額な施設でありますので、いろんな、例えばPFIであったりPPPであったりとか、そういった資金とかそういった管理面のところ、このことについてどのようにお考えでしょうか。 ◎資源循環推進課長 改めて新しい施設を新設するとなると、大変大きな負担にもなりますし、運営についても、先ほどのお話の中にありましたPFIでありますとか、包括委託であるとか、全体のコストを削減するような方法も、運営方針についての検討もあわせて行いたいと考えております。以上です。 ◆大島政教 委員 1つ、令和11年以降、委託という話は出ていないか。要するに、よその施設を借りる、委託で。狭山市をやめちゃって外に持っていくという話は全然考えていないか。 ◎資源循環推進課長 お隣の日高市では、民間のセメント工場で全て処理をしているというところがございます。そういったところについては、現状では例えば災害時などについて、協力の可能性が得られるかというような相談はしているところもございますけれども、やはり、地元の理解がまだ得られないというようなこともございまして、隣の日高市では、他市のごみを受け入れるということはできないというふうに伺っておりますので、今のところは、よそに処理を全て委託するということは考えておりません。以上です。 ◆大島政教 委員 それも一つの選択肢だと思うんだよね、これからのあれで。やはり皆さん、余り今言ったように自分の地元にはつくってほしくない。今あるやつで新しくつくっているところのやつを利用させてもらって、そこへ持っていくというやり方、やはりそれは相手側もあるけれども、それも一つの選択肢だと思うんで、ちょっと検討はしてみてください。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 CO2の削減のためにLED化したり、それから発電機つけたりしてやってきたことは、とても意義があることだと思います。特に、CO2の発生に関しては、稲荷山環境センターが狭山市の中で断トツですから、今後、ともにもっとCO2の削減ができることがありましたら、率先してやっていただきたいと願います。  もう一つは、今後のことですが、あらゆる条件を想定して、あらゆることを2ヵ年で考えていってほしいと思いますが、それ以上にさっきの予防じゃないですけれども、予防管理をきちんとして、今の焼却炉をもっともっと延命化できるものならする努力は、計画の策定と並行してやっていってほしいと思います。  なかなか新しい焼却炉なんかつくることもできないだろうし、そうした中で、やはりどんどん延命化したりして、今の焼却炉をゆっくり使えるようにしていってほしいと、これは私の意見です。 ◆大島政教 委員 さっきから言っているように、更新のための基金を研究してください。これよろしくお願いします。更新という名目での基金、改修じゃなくてね。                                         (休憩) △(大島政教委員の質疑に対する答弁保留分について) ◎環境経済部長 現在、この稲荷山環境センターの施設の修繕とか維持保全につきましては、公共施設整備基金の中で、その費用が積まれているという状況になっておりますけれども、今後は、修繕という更新という名目ではございませんので、この基金が更新で使えるかどうかにつきましては、先ほど説明させていただいた中では、財政サイドと確認する中でご説明させていただくというお話しさせていただきましたけれども、これにつきましては、来年度の当初予算を計上する段階で、今ご要望もあったことも踏まえまして、そこが使えるかどうかというところは改めて説明をさせていただこうと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。以上であります。 ○千葉良秋 委員長 ご意見ないようですので、最後に調査のまとめとして、委員長より申し上げます。  今回は、稲荷山環境センターの現状確認にとどめ、いただいた意見等は委員長報告に入れさせていただき、今後も進捗を注視していくこととしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○千葉良秋 委員長 ご異議なしと認めます。  よって、そのように決定しました。                                         (休憩)  以上をもって本日の審査を終了し散会。午後 3時46分...