狭山市議会 2019-06-13
令和 元年 6月 文教厚生委員会(第2回)−06月13日-01号
金 子 広 和 委員 綿 貫 伸 子 委員
大 沢 えみ子 委員
◇
欠席委員 な し
◇説明のための出席者
福祉こども部長、
長寿健康部長、生涯学習部長、
関係部次長、
関係課長
◇委員会に出席した
事務局職員
吉 澤 俊 充
事務局主幹
午前 9時04分開会・開議
△議案第48号 狭山市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例
△
議案説明
◎
保険年金課長 議案第48号 狭山市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
議案書の15ページをお願いいたします。
本案は、
国民健康保険税の減免の申請に係る規定を改めるとともに、条文を整備いたしたく、所要の改正を行うものであります。
改正の
具体的内容につきましては、別紙、議案第48
号参考資料、狭山市
国民健康保険税条例の
新旧対照表によりご説明申し上げます。なお、
下線部分が
改正箇所であります。
第23条第3項は、
国民健康保険税の
減免申請書の
提出期限を定めたものでありますが、今回の改正では、減免を必要とする納税者の
申請機会のさらなる確保を図るため、これまで
普通徴収の場合においては納期限前7日までとしていたものを納期限までに、また、
特別徴収の場合においては、
年金給付の直近の
支払い日前7日までとしていたものを直近の
支払い日までに、それぞれ申請書の
提出期限を改めるものであります。
また、こうした
提出期限が適用できない例外があり、要綱上にはその旨を規定し、運用しているところですが、今回、本条例と要綱との整合を図る観点から、第23条第3項において
ただし書きを加えたものであります。なお、
ただし書き中にある市長が特別の事由があると認める者とは、
刑事施設等に収容されている者であります。
議案書にお戻りいただき、15ページをお願いいたします。
附則につきましては、
施行期日を定めるものであります。
以上で説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。
△
議案質疑
◆
大沢えみ子 委員 ありがとうございます。
今回については、直前まで期限が延長されるということで、利用者の方にとっては
メリットがあるという、よかったかなというふうに思うんですが、これまで実際に減免の申請等をされた方々というのは、どのような時期に来ているのか、要は3日前とかに来ていて、実際にはちょっと納期の前ではあるけれども、適用にはならないんですという例があったのかどうなのか、そのあたりについて教えてください。
◎
保険年金課長 まず、減免につきましては、平成30年度、減免が適用されたケースが28件あるんですけれども、その内訳としまして、
生活保護に至った方の減免が15件、
特別事由の
刑事施設に収容による減免が9件、
東日本大震災で避難してきた方の減免が4件という形でして、申請の時期なんですけれども、
刑事施設に収容されている方は、要は服役中は申請できないものですから、その服役後に申請をしてくるということから、ただ、それがおくれての申請であってもさかのぼって減免を適用できるということになりますので、申請日はそれぞれまちまちという形ではありますが、適用にはなってくるというところがあります。
あと、
東日本大震災減免の方については、あらかじめ避難された方というのをこちらでも把握ができているものでありますので、当初課税の第1期の納期に間に合うように、こちらから申請の促しをしているというところでありますので、納期限前7日よりも以前に申請できるような形になっていたというところです。
残るは
生活保護の減免の方という形なんですが、要は
生活保護の決定がおりたというところから、
生活福祉課のほうから促されて、
保険年金課のほうに来て申請をするということなものですから、申請の
タイミングというのは、保護がいつ決定されたかによってまちまちではありますけれども、平成30年度においては、15件のうち1名だけです。納期限の4日前に申請された方がいらっしゃったものですから、その方については、その直近の納期ではなくて、次の納期の分からの適用という形がありました。ただ、これが今回の改正によって、その
タイミングであったとしても今後は適用になっていくというものであります。以上であります。
◆
大沢えみ子 委員 そういう点では、実際にそういう方たちがいらっしゃって、今後はそれが適用できるということはありがたいかなと思います。これまでの国保の減免だと、災害があったときなどの減免というのが割と多くて、それから
生活保護もそうですし、やっぱり何かあったときの
タイミングでということになってくるので、それはお一人お一人いろいろな事情によって違ってくるとは思いますが、ぜひこういう制度があるということをたくさんの方に知っていただきたいというふうに思っています。
狭山市では、その特別な事由のうち、現在では
刑事施設への収監というところでいうと、
生活困窮の部分についてはないんですけれども、これは多分一番
メリットを受けるのは、
生活困窮によって払えない方の減免なんだと思うんです。先ほど言ったように、やっぱりこれを払っておかないと、なかなか本当に必要な医療が受けられなくなってくるということが一番大きな心配なんです。なので使える対象の方にはぜひ積極的に使っていただきたいと思うんですが、周知等についてはどのようにお考えでしょうか。
◎
保険年金課長 今現在の周知の仕方につきましては、
公式ホームページでありますとか、あるいは納付書に同封する
国民健康保険税の概要といった同封文書の中で
減免制度について紹介をしていたり、また、
国保ガイドというちょっとしたパンフレットがあるんですけれども、そこの中でも、納税が難しい方というところについて、
減免制度について記載をして、そういったところで周知を図っているところでありますけれども、ただ、より効果的な周知というところにつきましては、
ホームページのほうは他市の状況なども参考にしていきたいと思っております。
また、窓口対応をする職員が、適切に
減免制度はこういったものがありますよとかいうところをきちんと説明できるようにしていく、また、そういった職員をふやしていくというところから、そういう
職員研修というようなところでも、ことしの3月に研修を行っているところでありますけれども、今後につきましては、それ以外にも相談に携わるような部署にも情報提供などをしながら、
減免制度があるというところを周知できるようにしていきたいと考えております。以上であります。
◆
大沢えみ子 委員 今おっしゃっていただいたように、
生活困窮の相談の窓口ですとか、
トータルサポートですとか、あるいは
民生委員さん、あるいは
地域包括、そういったところの方々にもぜひ制度は知っていただきたいですし、今回は
国民健康保険税条例でございますけれども、一部負担金の減免も含めまして使える制度があるということを、納期がこうやって直近になったんですよというお知らせをするということなのであれば、その
タイミングに合わせて積極的な周知をお願いしたい、これは要望しておきます。以上です。
◆内藤光雄 委員 これまでの納期限7日前までを
支払い日までに変えたところの理由に、これまで7日間を設けていたのは、
事務手続上、
事務作業で確認するために7日間必要だったということでありまして、本会議場でも、その手続の簡素化も含めて
支払い日までに変わったということでありますけれども、これまでの7日間を要していた
事務手続作業の具体的な内容と、これからはその作業を簡素化して、
支払い日までに内容の確認ができるということだったんですけれども、
担当職員の業務負荷的なものであったりだとか、
担当職員の作業状況がどう変わったのかも含めて、少しお聞かせいただきたいんですけれども、お願いします。
◎
保険年金課長 まず、今までの7日間における
事務手続的なところにつきましては、減免というのは、まず申請書とともに必要な書類を一緒に出していただくということがございます。減免の種類によっても出していただくものが違っていたりしますけれども、例えば災害の減免であれば、
罹災証明書をお出しいただくですとか、あるいはまた生活に困窮している方の減免であれば、収入を把握できるような収入の申告書であるとか、あるいは場合によっては通帳なども確認させていただいたりとかというところがありますので、そういった収入、資産の状況などを確認し、それが基準に見合っているかどうかを調査し、そしてその決定に向けて起案を上げていって、最終的に決定に至るというようなところから、そういった
事務手続を7日間という形で位置づけていたところなんですけれども、今後につきましては、先ほど申し上げたような必要な書類というのがまずあるということがありますので、いきなり来て、では減免お願いしますというよりも、まず相談というような形で、減免を希望するんだけれどもまずどのようにしたらいいんでしょうかという形で相談に来るのが第一歩になります。そこであらかじめ見通しをつけるということで、必要な書類はこれらがありますと、そしてこれを何月何日までに申請をしていただければ、この納期の分から減免が適用できますので、それに向けて準備をお願いしますというような、見通しを持った促しをすることで、その書類が届いた後も速やかに事務処理に当たれるような形で対応してまいりたいと考えております。以上であります。
(休憩)
△議案第49号 狭山市
介護保険条例の一部を改正する条例
△
議案説明
◎
介護保険担当課長 議案第49号 狭山市
介護保険条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。議案書の17ページをお願いいたします。
本案は、
介護保険法施行令等の一部改正により、第1号被保険者の
介護保険料について、低所得者を対象に
軽減措置が拡大されたことに伴い、当市で定めた12の
介護保険料段階のうち、
保険料段階第1段階から第3段階までの
保険料率を改めるものであり、また、
介護保険料の減免に係る
申請期限を
市民税等と同様の取り扱いとするため、所要の改正を行うものであります。
改正の具体的な内容につきましては、別紙、議案第49
号参考資料、狭山市
介護保険条例の
新旧対照表により、ご説明申し上げます。
新旧対照表の1ページをお願いいたします。
下線部分が
改正箇所であります。
第4条第1項は、改元に伴う条文の整備であります。
次に、同条第2項は、平成27年度から実施しております
保険料段階第1段階における
保険料率の軽減を定める条文でありますが、このたびの
保険料率の改定が
関係する年度において元号を改めるとともに、平成30年度の
保険料率である2万6,120円に改正された
介護保険法施行令の示す
軽減基準を適用し、2万1,767円に改めるものであります。
また、同条第3項及び第4項は、同条第2項での
保険料段階第1段階に係る軽減の規定を、第2段階及び第3段階の
軽減賦課に係る
保険料率に準用するため新たに加えたものであり、第3項は、第2段階における
保険料率を平成30年度の4万631円から3万3,375円に改め、第4項は、第3段階における
保険料率を、平成30年度の4万3,533円から4万2,082円に改めるものであります。
なお、これらは全て年額であります。
次に、2ページにかけての第11条第2項は、
介護保険料の減免に係る
申請期限について、
減免措置を必要とする第1号被保険者の
申請機会のさらなる確保を図るため、
普通徴収の場合は、納期限前7日を納期限までに、
特別徴収の場合は、
特別徴収対象年金給付の
支払い日前7日を
支払い日までにそれぞれ改めるものであります。
議案書17ページにお戻りください。
附則第1項は、条例の施行日を公布の日とし、第2項は、改正後の保険料は令和元年度以降の年度分について適用することを定めるものであります。
以上で説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。
△
議案質疑
◆
綿貫伸子 委員 今回第1号被保険者の第1段階、第2段階、第3段階の方の軽減の拡大ということで、とてもよかったなと思うんですけれども、本会議場でもかなり第1段階の方の人数が多いなという記憶があるんですけれども、全体の第1号被保険者に対しての第1、第2、第3段階の方の割合というのはどれぐらいになるんでしょうか。
◎
介護保険担当課長 今割合で申し上げるのが少し難しい状況なんですが、全体の第1号被
保険者数は、現在およそ4万6,500人になります。その中で、第1段階が6,159人、第2段階が2,664人、第3段階が2,333人と、全体で1万1,156人というところを見込んでいるものであります。以上であります。
○笹本英輔 委員長 割合についてはよろしいですか。
◆
綿貫伸子 委員 第1、第2、第3段階の方たちが、この数字から見ると、軽減の拡大を受ける方がおよそ4分の1ということがわかりましたので、結構です。
◆
大沢えみ子 委員 今回の
介護保険条例の改正では、第1段階の
減免制度だった特別な減免に関して、第2段階、第3段階まで広がるというのはありがたいと思うんですが、正直、この原資になっているのが消費税の増税分というところでいうと、本会議場の質疑の中で、第1段階では月額363円、第2段階では605円、第3段階は121円ということで、月額にするとこれぐらいの軽減にはなりますということなんですが、正直10%になったらこれ以上の負担かなというところでは、非常に厳しい
生活実態にあることについては変わりないのかなというふうに認識しています。広がること自体についてはありがたいというのは正直思っているんですが、狭山市でいうと、第5段階が標準になっていると思います。そしてこれまで決算等で聞いてきた話だと、いわゆる減免制の利用、これでもなかなか高くて払えないという方で
減免申請をされている方が、たしかこの第3段階以上の方にもいらっしゃったかというふうに認識しているんですが、直近の数字でどのような状況になっているか、傾向がわかれば、細かい数字は結構ですので教えていただければと思います。
◎
介護保険担当課長 普通徴収の収納率というところで申し上げますと、平成30年度につきましては、ただいま数字をまとめているところでございますので、確定してございません。ですので、平成29年度の決算の数字で申し上げますと、
普通徴収全体で収納率は86.28%というところでありましたが、その中で一番収納率が低いところが、やはり第4段階及び第5段階というところでございました。それと、あと第6段階も若干低い状況にあるというところでございます。以上であります。
◆
大沢えみ子 委員 第1段階、第2段階の方も非常に低所得ではあるんですが、ここまで来ると何らかの支援があったりするんですよね。
生活保護につながらざるを得なかったりとか、いろいろな福祉的な施策があったりとかというところでいうと、そういう意味では、4、5、6にも滞納もあるということでいうと、やっぱりこういうところまで今後対応を広げてほしいというふうにも思いますし、今回あわせて先ほどの国保と一緒に減免の申請について7日間ということではなく、直近までという形になったということでは、より利用を促していただきたいというふうに思いますけれども、市民の方への周知ですとか、特に高齢者は対象になりますので、そのあたりについての丁寧な説明や支援が必要かなと思うんですけれども、そのあたりの周知や
関係機関との連携についてはどのようにお考えでしょうか。
◎
介護保険担当課長 軽減に関する周知につきましては、これは各被保険者に7月の頭に
特別徴収の方には
特別徴収開始通知書、それから
普通徴収の方には
介護保険料の
納入通知書、これをお送りしますので、その中に軽減された保険料を記載して周知するという形になります。
それから、減免の周知に関しましては、これはやはり
普通徴収の方にお送りする
介護保険料の
納入通知書、それに個別に
申請期限を改めたもので記載をしたチラシを全て同封する予定でございます。
それと、
特別徴収の
開始通知書につきましては、記載のスペースの
関係で、
減免制度がありますということを記載した上で、お問い合わせをいただくような形で周知を図る予定でございます。以上であります。
◆
大沢えみ子 委員 国保のときにもお願いをしたんですが、特に
高齢者対象でもありますので、
地域包括ですとか
民生委員さんですとか、そういったところとも連携をしながら、生活が大変な場合にはこういった制度が使えますよということを、ぜひ周知をしていただきたいと思います。要望です。
△議案第52号 令和元
年度狭山市
介護保険特別会計補正予算(第1号)
△
議案説明
◎
介護保険担当課長 議案第52号 令和元
年度狭山市
介護保険特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。
別冊の狭山市
一般会計・
特別会計補正予算書及び
補正予算に関する説明書によりご説明申し上げます。27ページをお願いいたします。
今回の補正は、低所得者の
介護保険料軽減措置を実施するための所要額について補正するものであり、財源の振替を行うものであるため、
歳入歳出予算のそれぞれの総額に変わりはありません。
歳入歳出予算の補正の款項の区分につきましては、28ページの
別表歳入歳出予算補正のとおりでありますので、説明は省略させていただきます。
補正予算の具体的な内容につきましては、31ページからの狭山市
介護保険特別会計補正予算に関する説明書によりご説明申し上げます。
33ページから35ページの総括につきましては、説明を省略させていただき、36ページの歳入からご説明申し上げます。
1
款保険料、1項1目第1号被
保険者保険料は、低所得者の
介護保険料軽減措置の拡大に伴い、減額するものであります。
6
款繰入金、1項1目
一般会計繰入金は、
保険料減収分を公費により補うため、国・県・市の負担分からなる低
所得者介護保険料軽減負担金繰入金を増額するものであります。
次に、38ページからの歳出について申し上げます。
2
款保険給付費、1項1目
介護サービス等諸費は、歳入における第1号被
保険者介護保険料の減額及び他
会計繰入金の増額に伴う財源振替であります。
以上で説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。
△
議案質疑
(質疑なし)
(休憩)
△議案第51号 令和元
年度狭山市
一般会計補正予算(第2号)
△歳 入
△16
款国庫支出金 17
款県支出金
△歳 出
△3
款民生費 4
款衛生費 10
款教育費
△
議案説明
◎
長寿健康部次長 議案第51号 令和元
年度狭山市
一般会計補正予算(第2号)のうち、
長寿健康部の予算に係る歳入についてご説明申し上げます。
別冊の令和元
年度狭山市
一般会計・
特別会計補正予算書及び
補正予算に関する説明書の12ページをお願いいたします。
16
款国庫支出金、1項1目
民生費国庫負担金は、
介護保険法施行令等の一部改正に伴い、低所得者の
介護保険料の
負担軽減措置が拡大され、その財源を国・県・市で負担することになったため、国が負担する低
所得者介護保険料軽減負担金を増額するものであります。
2項3目
衛生費国庫補助金は、風疹に係る公的な
予防接種を受ける機会がなかった成人男性を対象とした
風疹対策事業に係る
緊急風疹抗体検査事業補助金を追加するものであります。
17
款県支出金、1項2目
民生費県負担金は、
国庫負担金と同様に、低所得者の
介護保険料の
負担軽減措置の拡大に伴い、県の負担分を増額するものであります。以上であります。
◎
介護保険担当課長 議案第51号 令和元
年度狭山市
一般会計補正予算(第2号)のうち、
長寿安心課介護保険担当分の歳出についてご説明申し上げます。
狭山市
一般会計・
特別会計補正予算書及び
補正予算に関する説明書の16ページをお願いいたします。
3
款民生費、1項6目
介護保険事業費、1番
介護保険事業費、28−1
特別会計繰出金は、
介護保険法施行令等の一部改正による低所得者の
介護保険料軽減措置の拡大に伴い、
保険料減収分を公費により補うため、国・県・市の負担分からなる
介護保険特別会計低
所得者介護保険料軽減負担金繰出金を増額するものであります。以上であります。
◎
保健センター所長 続きまして、
保健センターが所管する令和元
年度狭山市
一般会計歳出補正予算についてご説明申し上げます。
同じく
補正予算に関する説明書の16、17ページをお願いいたします。
4
款衛生費、1項
保健衛生費、4目予防費の1番
予防接種事業費につきましては、
予防接種法施行令の一部改正に伴い、風疹に係る公的な
予防接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性が
定期予防接種の対象となったことから、風疹の
抗体検査及び
予防接種に係る費用を増額するとともに、高齢者の肺炎による重症化や
死亡リスクの軽減を図るための
高齢者肺炎球菌感染症の
定期予防接種の
接種対象者の拡大が図られたことから、
予防接種に係る費用を増額するものであります。以上でございます。
◎
教育総務課長 続きまして、
教育総務課が所管する
歳出補正予算につきましてご説明を申し上げます。
同じく18ページ、19ページをお願いいたします。
10
款教育費、3項
中学校費、2目
教育振興費の1番
中学校教育振興事業費中、18−1
庁用備品購入費の
教材購入費25万円の増額につきましては、本年3月18日に青梅信用金庫様から児童・生徒の文化・
スポーツ振興のためにとの趣旨でご寄附をいただき、
財政調整基金に積み立てておりました財源をもとにいたしまして、このたび西中学校へ跳躍用の
ウレタン製マットを購入しようとするものであります。以上であります。
△
議案質疑
◆三浦和也 委員 16ページ、17ページの予防費の
予防接種事業費の風疹の
抗体検査と
予防接種の
関係なんですけれども、先ほどの説明の中で、昭和37年から昭和54年の男性を対象にということなんですが、これまでも予算がついていて、それに今回追加ということになるんですけれども、これまではどの世代の方にご案内をお送りして、今回のところでどの世代の方にお送りする、あとは残りどういう方にというのは、その辺についてはどのようになっているんでしょうか。
◎
保健センター所長 今回の内容につきましては、昭和37年4月2日生まれからになっていますので、その前の方というのは、基本的に感染しているということがございましたので、対象は昭和37年4月から昭和54年4月までの方になっておりまして、そのうち今回の対象になっている方につきましては、昭和47年4月2日から昭和54年4月1日までの方、39歳から46歳の方に先行して通知を出しております。これは、国からも支援がございまして、小児の方も対象になっておりまして、その分の小児用のワクチンの確保も必要でございますので、その中で今回年齢をあえてここで区切って接種対象としたということでございます。以上でございます。
◆三浦和也 委員 そうすると、昭和47年から昭和54年の方が今回のご案内の対象ということですね。前回予算がついたときには、どの方にお送りしたんでしょうか。
◎
保健センター所長 今までのは小児のほうの対象の
予防接種費用が計上されておりまして、今回新たにこの部分が対象となったものですから計上したものでございます。以上でございます。
◆
綿貫伸子 委員 同じく衛生費で、風疹の予防費の
関係なんですけれども、風疹の感染の拡大を防ぐために、とにかく手薄な世代の方たちに
抗体検査を受けていただこうという事業だと思うんですけれども、現在の風疹の状況というのをまず教えていただきたいと思います。
◎
保健センター所長 令和元年5月26日現在の推計からいたしますと、全国で風疹の届け出があった件数につきましては1,624件でございます。埼玉県におきましては、6月2日現在におきまして129件の届け出が報告されておるところでございます。現在もなお、毎週県のほうから連絡が来るんですけれども、数件ずつふえてきている状況でございます。以上でございます。
◆
綿貫伸子 委員 これは本当に異常事態というか、今までにない、かつてないという認識ということでよろしいわけですよね。
◎
保健センター所長 平成30年度の全国の罹患率につきましては2,917件ということでございましたので、今はもう現在この時期で1,624件来ていますので、昨年に比べて増加傾向にあるということはこの中では推測ができます。以上でございます。
◆
綿貫伸子 委員 それでは、
予防接種費用のことなんですけれども、今回
抗体検査については2,329万5,000円、国庫支出金ということで、半額出ますよということなんですけれども、今回の
予防接種の委託料として8,000万円ですか、こちら計上されているんですけれども、この金額、本会議場でもこんなに市の支出が増大してみたいなご意見がちょっとあったかなと思うんですが、この費用については今後というか、この問題点はどうなっていくのか。
◎
保健センター所長 抗体検査につきましては2分の1が国の補助になってございますけれども、
予防接種費用については補助対象になってございません。ただ、
予防接種全体としましてこれは交付税対象になってございますので、平成30年度につきましては、特別交付税の対象ということで交付を受けていまして、今年度以降につきましては普通交付税ということで、その分の対象に含まれているという状況でございます。以上でございます。
◆
綿貫伸子 委員 では、普通交付税できちんと措置されるので、全く市の単独の持ち出しはないという、そういうことでよろしいわけですね。
◎
保健センター所長 100%交付税のほうで措置される形は難しい状況でございますので、ある程度その中で
予防接種分についてはフォローされるということで、お考えいただければと思っております。以上でございます。
◆
綿貫伸子 委員 次に、高齢者の肺炎球菌なんですけれども、予算としては700万円ということなんですが、今回は65歳だけで終わるだろうと思っていたのが、65歳から100歳までの5歳刻みの方たちが今度該当するということで、今まで機会に恵まれなかった方に関してはとてもありがたいお話だと思うんですけれども、この該当者の人数というのは掌握されているんでしょうか。
◎
保健センター所長 平成26年度からこの制度は開始したんですけれども、平成26年度の65歳の方が、この5年後ですけれども、70歳になりますので、70歳から5歳刻みの100歳まで、また、100歳以上の方を含めまして今回の対象者が3,873名ということで、ご通知のほうは差し上げている状況でございます。以上でございます。
◆
綿貫伸子 委員 風疹の
抗体検査の費用と、また接種費用、あと肺炎球菌ワクチンの自己負担金について、最後にお答えいただければと思います。
◎
保健センター所長 まず、風疹につきましては、
抗体検査、接種とも無料でできる状態になってございます。高齢者の肺炎球菌につきましては、例年どおり自己負担のほうは5,000円のご負担をいただいて、接種のほうをお願いしている状況でございます。以上でございます。
◆
大沢えみ子 委員 今の質疑に関連してなんですけれども、風疹の対象年齢が39歳から46歳ということで、働き盛りの男性というところでいうと、クーポンといいますか、無料ということで来たとしても、なかなか接種に行くというところが難しいのではないかなというふうに思っているんですが、勧奨ですとか、PRですとか、より受けてもらいやすいというような環境づくりについて、何かお考え等ございますでしょうか。
◎
保健センター所長 今回の風疹の
抗体検査と
予防接種につきましては、国の時限措置で3年間ということでございまして、全国の医療機関のほうで接種ができるということになってございます。これは集合契約といたしまして、市のほうは県知事、また県のほうが日本医師会のほうですか、そちらのほうと契約を結びまして、どこの医療機関においても
抗体検査ができる、
抗体検査の結果値の中でかなり低い方が
予防接種に行くという状況でございまして、これは各市町村におきまして、全国で接種ができるということについてはご案内していると思いますので、そこで周知のほうは行き届いていると思っております。
また、
ホームページ、広報におきましても、その点のPRのほうはさせていただいているところでございます。以上でございます。
◆
大沢えみ子 委員 そうすると、例えば東京都内に働きに行きながら昼休みに受けるとか、そういうこともイメージとしては可能なわけですよね。ぜひ保険組合とかにも自治体として働きかけをしていただいて、企業さんですとか、そういった保険、国保以外でも入っているような方たちが圧倒的だと思いますので、そういったところから半休をとって受診に行けよとか、
予防接種に行けよとか、そういうような取り組みをぜひ積極的に周知していただくように、機会がありましたらぜひお声を自治体からも上げていただければと思います。よろしくお願いします。以上です。
◆金子広和 委員 19ページの中学校の教育振興事業費で、青梅信金さんから寄附をいただいているということは、非常にありがたいことなんですけれども、この経緯とかについて、もう少し詳しくご説明してもらえればと思うんですけれども。
◎
教育総務課長 青梅信用金庫様からは、実は平成3年度から毎年寄附金をいただいておりまして、あおしん地域文化振興基金助成金という、青梅信用金庫様の事業としてもそのような寄附を行っているというところなんですが、児童・生徒を対象とした文化・体育・スポーツの振興のためにとの趣旨で、以前から寄附をいただいておりました。寄附金につきましては、だんだんとまた額については変わってきている状況はあるのですが、平成23年度あたりからは20万円とテント1張りということで寄附を続けていただいております。
テントのほうにつきましては、小学校のほうに順次配置をさせてもらいまして、お金のほうにつきましては、実は平成28年度までは、寄附の時期が3月ということであり、その寄附を元手に新たに物品を購入するという、
補正予算というのを年度内に行うのはちょっと困難だということで、青梅信用金庫さんの承諾のもと、当該年度に購入済みの備品について寄附金を財源充当するということで、寄附を元手にこの備品を買ったということで、ご了解をいただいていたという流れになっております。
平成29年度からは、当該年度末の専決処分をした上で寄附金をまず受け入れて、
財政調整基金へ積み立てておいて、そして次年度において、
財政調整基金からその寄附金を財源とした額を繰り入れて、学校の備品を新たに購入するための歳出予算を増額するという、今回のような
補正予算という形で組ませていただいた形になっております。以上であります。
◆金子広和 委員 そうすると、もう平成23年度から同じように20万円とテント1張りということですので、毎年この時期に補正で、同じような何か物品購入みたいな形でやられていたんでしょうか。去年とかおととしもわかれば、わからなければいいんですけれども。
◎
教育総務課長 平成28年度までは青梅信用金庫様の承諾をいただいた上で、当該年度内に買った備品について、本来は一般財源でという形でしたが、その寄附金を財源充当したということで、そのご寄附があった分の備品はこれですよということで、ご承諾をいただいていた形になります。そうしますと、必然的に一般財源が少し浮いたという形になろうかということで、寄附をいただいたおかげで充実をさせられるという形はとれていたんですが、平成29年度からはより明確にということで、寄附を元手に新たに財源を追加して物品を購入するという形をとらせていただいたものでございます。以上でございます。
◆金子広和 委員 わかりました。今回、西中学校に走り高跳びのマットということなんですけれども、例年順番で中学とかがかわって、物品もその都度違うものということになるんでしょうか。
◎
教育総務課長 受け入れ先につきましては、中学校の学校規模順ということにさせていただき、昨年度からこのような方法をとりましたので、昨年度が狭山台中、今回の分が西中学校ということで、今後生徒数の多い学校から順次受け入れをしていくということで考えております。以上であります。
◆内藤光雄 委員
予防接種事業の対象者、まず昭和47年から昭和54年の対象者と、次の昭和37年から昭和54年までのそれぞれの対象人数をお聞かせください。
◎
保健センター所長 まず、全体の人数といたしまして、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの方につきましては、1万9,221名になってございます。今年度、平成31年度、令和元年度の対象者ということでご通知した方につきましては、8,223人の方が対象でございました。ただ、発送時におきまして4名の方が転出しておりましたので、ここから4名を引かせていただいて、8,219名の方にご通知のほうは差し上げている状況でございます。以上でございます。
◆内藤光雄 委員 続いて、19ページの
中学校教育振興事業費のところについて、昨年は狭山台中学校にサッカーゴールというふうに聞いておりますけれども、今回西中学校ということで、寄附をいただいて備品を購入しているわけですけれども、教育委員会であったり、学校側、また児童・生徒から、青梅信用金庫さんに対しての何かお礼とか、感謝をあらわすものとかということはされているんですか。
◎
教育総務課長 各学校から改めてという形はとらせてはいただいておりません。今回も広報さやまの中に寄付をいただいたお礼ということで、市として寄付者への感謝ということはあらわさせていただいております。以上です。
◆内藤光雄 委員 要望ではありますけれども、平成29年度からより具体的に寄附をいただいて、
一般会計予算にプラスして学校の環境整備を行ってきたということで、また、サッカーゴールであったり高跳びマットのところについても、学校であったり児童・生徒の希望を聞いている中で選出をしているということでありますので、できれば寄附をしていただいた団体に対して、何らかの感謝の気持ちをあらわすようなこともあってもいいのかなと考えますので、ご検討いただきたいなと思います。以上です。
◆三浦和也 委員 先ほどの16ページ、17ページ、風疹の
抗体検査と
予防接種のところなんですけれども、先ほど大沢委員から、働き盛りの方の負担についてどうなのかというところで質問があったので、実は私44歳なものですから対象年齢で、先日受けてまいりました。幸い抗体はあったということで、そこで終わったんですけれども、まず受診先については、先ほどご説明のように結構広く、私も子どもの医療をやっている病院に、そういうところでもやっているんですよね、狭山市内でも結構な数がたしか対象になっていたかなと思います。そういう意味では、受診できる病院については結構確保されているのかなという実感でありました。
ただ、行って
抗体検査を受けますよね、その後、1週間後にもう一回来てくださいと言われて、多分そこで抗体がないとなると、もう一回今度
予防接種、注射を打ちに行くのかな、そういう感じだと、2回もしくは3回行かなきゃいけないのかなというのを率直に感じるんですけれども、例えば行って
抗体検査を受ける、受けるのは当然病院じゃなきゃできないからいいんですけれども、通知をもらうとかというのは、これは何か郵送とかそういう対応とかというのはできないものなのかな。例えば健康診断なんかだとよく受診して、その後通知は何か民間の団体で働いているときなんかは、通常郵送でご案内いただいたかなと思うんですけれども、その辺の通知なんかは、郵送での対応とかというのはできないものなのか、その辺についてお答えをお願いします。
◎
保健センター所長 医療機関にもお願いしている状況がございますけれども、病院によっては郵送のほうでご通知をする場合もございます。接種につきましては、お話にもございましたように、
抗体検査の1週間後にその抗体値が出ますので、低抗体であればその結果を聞きに行ったときにそこで
予防接種を受けるということで、最低2回は行くようになりますけれども、その結果についてはご郵送する医療機関もございます。以上でございます。
◆三浦和也 委員 そうすると、私もちょっと受けたときには、そういう郵送の話は実は出ないで、もう一回来てくださいねで終わっていたものですから、その辺は、逆に郵送もできるんだよというところは徹底してもらいたいなと、別に私がこういう仕事をしているからそういう対応をしたというわけじゃなくて、知らなくて病院のほうもそういう対応をした、多分ほかの方に対してもそういう部分が、もう一回来てくださいねという前提で考えられていた部分もあるのかなと。多分たくさんの病院が対象になっているということで、今回の検査、
予防接種も含めて、何件もたくさんケースが来ているわけじゃないので、その辺についてなれているという感じではなかったと思いますので、郵送も当然できるんだよというところについて、受診される方への周知というか、その辺についてはぜひお願いしたいと思いますので、今やっているところもあるよということなので、それは全病院さんにその辺を改めて確認してもらえればありがたいなということで、これは要望まではいかない、意見ということで、ぜひお願いいたします。
(休憩)
△議案第46号 狭山市
ひとり親家庭等医療費支給条例の一部を改正する条例
△
議案説明
◎こども支援課長 議案第46号 狭山市
ひとり親家庭等医療費支給条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
議案書の11ページをお願いいたします。
本案は、狭山市ひとり親家庭等医療費支給事業について、医療費一部負担金の窓口払いを廃止するとともに、これに伴う所要の改正を行うものであります。
改正の具体的な内容につきましては、議案第46
号参考資料、狭山市
ひとり親家庭等医療費支給条例の
新旧対照表によりご説明申し上げます。なお、下線を引いた部分が
改正箇所となっております。
初めに、第2条につきましては、この条例の用語の定義について定めたものであり、医療機関で支払う医療費の一部負担金について定めた第6項中、食事療養標準負担額の次に(15歳に達した日の属する年度の末日までにある者に係るものを除く。)を加えることとし、中学生までの児童については、こども医療費支給制度と同じ制度内容となるよう、整合性を図ったものであります。
次に、第3条は、ひとり親家庭等医療費支給制度の対象者について規定したものであり、第3項第5号を削ることにより、重複して当該制度の対象となる方については、こども医療費や心身障害者医療費といった他の医療費支給制度より優先してひとり親家庭等医療費を適用するものであり、他の制度と同様に、窓口払いが廃止となることにより利便性が向上いたしますので、世帯で同じ制度のひとり親家庭等医療費制度を利用していただくものであります。
次に、第6条につきまして、ひとり親家庭等医療費の支給額について定めたものでありますが、窓口払いの廃止に伴う措置として、これまで支給対象者に負担していただいておりました医療費の一部についても公費負担とし、制度の拡充を図るものであります。具体的には、第1項で入院の場合の1日1,200円、通院の場合の1ヵ月1,000円の自己負担金を規定しておりましたが、これらを廃止するものであります。
また、第2項は、第1項の自己負担金の例外を規定していたものでありますので、第1項に伴い削除させていただきます。
次に、第7条は、ひとり親家庭等医療費の支給方法について定めたものであり、第2項で市が直接医療機関に医療費の支払いを行うことができる旨を、また、第3項で市が医療機関に支払った医療費を対象者に支払ったとみなす旨の規定を追加するものであります。このことにより、指定医療機関においては、一旦医療費の支払いが必要ないわゆる償還払い方式から、窓口での支払いがなく受診することのできるいわゆる医療費の現物給付方式が可能となるものであります。
議案書にお戻りいただき、附則についてご説明いたします。
附則第1項につきましては、この条例の施行日を令和2年1月1日からとするものであり、第2項では、経過措置として、条例施行前の医療費については、改正前の条例を適用する旨を定めたものであります。
次に、附則第3項は、狭山市こども医療費支給条例の一部を改正するものであり、本条例の対象となる児童については、これを優先し、こども医療費支給制度の支給対象から除くものから、狭山市こども医療費支給条例第3条第3号にその旨の規定を追加するものであります。
附則第4項では、経過措置として、本条例施行前のこども医療費については、改正前のこども医療費支給条例を適用する旨を定めたものであります。
以上で説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。
△
議案質疑
◆
綿貫伸子 委員 制度を利用する条件がかなった方が便利に制度を利用していただけるようになるということで、窓口払いの廃止と一部負担金の廃止ということで、これは歓迎すべきことだと思っています。近隣市は、所沢市、入間市がもう既に窓口払いも自己負担金もないということでやっていました。今回、自己負担金を残す市があるんですが、狭山市として自己負担金もなしとした理由というのをまずお聞かせいただきたいと思います。
◎こども支援課長 こちらの自己負担金につきましては、市民税が非課税世帯の方は払わなくてもいいという規定で、それを超える方には負担をしていただいているんですけれども、やはりひとり親家庭ということで、非課税世帯は大体全体の受給者の55%ぐらいということで、自己負担金は設定はしていないんですけれども、残りの45%の方も同じひとり親家庭ということで、同じように負担金なしでかかれるようにということで、近隣市でも入間市、所沢市は負担金なしでというふうになっておりますので、合わせた形で実施したいというふうに考えております。以上であります。
◆
綿貫伸子 委員 自己負担金を廃止することによる市の支出増というのは、どのように見込んでいらっしゃるのか。
◎こども支援課長 窓口払いと合わせた自己負担金ということでのお答えと考えてよろしいかと思うんですけれども、支出増といたしましては、保護者と高校生の医療の機会が増加するというふうに考えておりまして、年間増加額を790万円、自己負担金の廃止に伴う高校生と保護者の増額分を約370万円、あと支払基金を通しての医療機関への支払いになりますので、そちらの事務手数料としての委託料を約100万円見込んでおりまして、こちらに関する増加額は1,260万円、それに合わせてシステム改修費ということで、当年度だけなんですけれども、440万円ほどを見込んでおります。以上であります。
◆
綿貫伸子 委員 前にちょうどこの件で一般質問をさせていただいたときに、市長の答弁として、ひとり親家庭等の医療費の支給額の増大、所沢市なんかも見ると、そういうことが見込まれるので、一考を要するみたいなご答弁をいただいたことがありまして、それが解決というか、庁内で合意が図られたので、今回こういう提案をされていると思うんですけれども、そこら辺についてのご説明をお願いしたいと思います。
◎こども支援課長 所沢市が実施したときに、約2倍の扶助費額が上がったという情報はあるんですが、
人口規模も近い入間市においては1.3倍だったということで聞いております。そのあたりというところと、あとはその1.3倍ということを見越しての先ほどの支給予算額の増ということで、計算をさせていただいております。
また、あわせまして、家庭児童相談室に入ってくる相談の中には、やはりお母様が病気で入院が必要なんですけれども、ちょっと医療費が心配でという相談が、たくさんではないんですけれども、何件かあるというのも耳にしておりまして、やはりひとり親ということで、お一人でお子様を育てる方の負担もありますし、医療費のご心配もあるというところで、そのあたりも考えまして、扶助費は確かに増となるんですけれども、必要な制度ではないかということで今回の改正に至りました。
また、あわせまして障害者医療のほうも、ことしの1月から現物給付が開始されましたので、3医療がこれでそろうという形にもなりますので、こちらの改正を今回提案させていただいているところであります。以上であります。
◆
大沢えみ子 委員 今綿貫議員がご指摘されたように、全てのところが窓口負担がなくなって非常によかったなと思いますし、一部負担金の部分もなくなったので、非常に子育て中のひとり親の方にとってはありがたいなというふうに思っております。これは受給できる医療機関としては、市内ということで考えてよろしいのか、市外の部分についてはこれまでどおり受領委任払いでしょうか、1回払って戻してもらうという形になるのか、その場合に一部負担金というのは生じないというふうに考えていいのか、要は自己負担分というのはなしで、一旦払うけれども全額戻ってくるというふうに考えてよいのか、確認だけさせてください。
◎こども支援課長 指定医療機関につきましては、ほかの医療制度と同様、市内で指定をさせていただきたいと考えております。今現在おおむね8割が市内の医療機関にかかっている状況であります。市外の医療機関にかかられました場合は、今までと同じように一度払っていただいて市のほうに申請していただくんですが、自己負担金につきましては、市外にかかった場合でも負担はなしということで一律ですので、全額お返しさせていただきます。以上であります。
◆金子広和 委員 この条例の第5条のところを見ると、ひとり親家庭等医療費の支給を受けようとするひとり親等は、その家庭に属する対象者について、市長に申請し、規則で定めるところにより、ひとり親家庭等医療費の支給を受ける資格を証する受給者証の交付を受けなければならないというふうになっていますけれども、この受給者証の支給状況、この辺は100%交付ができているのかどうか、その辺はいかがでしょうか。
◎こども支援課長 今現在、981件ということで受給対象者がおりますけれども、全家庭に受給者証をお渡ししております。100%お渡ししております。郵送ではあるんですけれども、戻ってきた方につきましては、家庭訪問等をした際にお渡ししているという状況であります。以上であります。
◆金子広和 委員 今一応100%支給できているというようなお答えなんですけれども、仮にひとり親家庭の方が受給を辞退するとか、先方から受けていないというようなケースもあるのかもしれないと思いますが、その場合の対処としてはどうするんですか。
◎こども支援課長 今仕事をしているので、市のほうからの支援は結構ですということで、辞退される方がやはり何人かいらっしゃるということは把握しております。そのような方につきましては、また状況がいつ変わるかわかりませんので、ご辞退のお話をいただいたときに、またいつでも受給できますからご相談くださいということで、窓口でご案内はさせていただいております。以上であります。
◆金子広和 委員 今の話ですと、受給者証を郵送とかで送っていても、戻ってきた際には再確認をして、本人に電話で確認したりして、再郵送もしくは自宅に訪問して届けているという解釈だったと思うんですけれども、現在担当の課のほうで受給者証を預かっているものは一つもないということでよろしいんですね。
◎こども支援課長 今現在預かっているものはございません。以上であります。
(休憩)
△議案第47号 狭山市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
△
議案説明
◎福祉政策課長 議案第47号 狭山市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
議案書の13ページをお願いいたします。
本案は、
災害弔慰金の支給等に関する法律が、災害援護資金の貸し付けに関し、地方の実情と被災者のニーズに応じることができるよう改正されたことに伴い、これに対応するため、本条例の一部を改正しようとするものであります。
具体的な内容につきましては、議案第47
号参考資料、狭山市
災害弔慰金の支給等に関する条例の
新旧対照表によりご説明申し上げます。なお、
下線部分が改正する箇所であります。
初めに、第14条は、災害援護資金の貸付利率について定めたものでありますが、これを改正するとともに、新たに保証人に関して定めるものであります。
具体的には、第1項では、新たに保証人を立てることができる旨を定め、第2項では、災害援護資金の利率について、保証人を立てる場合には無利子とし、保証人を立てない場合には、据え置き期間の後、年3%以内であって規則で定める率とするものであります。
また、第3項におきましては、保証人の連帯債務について定めるものであり、違約金についても保証債務の範囲に含まれる旨を規定するものであります。
次に、第15条は災害援護資金の償還等について定めたものでありますが、その償還方法について、第1項では年賦償還又は半年賦償還、これに加えまして、月賦償還の方法を可能とするとともに、第2項以降では、今回の法改正に伴う所要の改正を行うものであります。第2項では条文の文章表現を整理し、第3項は、法令の条ずれに対応するものであります。
議案書にお戻りいただき、13ページをお願いいたします。
附則についてでありますが、施行日を公布の日から施行するものとし、改正後の第14条及び第15条の規定は、
災害弔慰金の支給等に関する法律が改正された平成31年4月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸し付けについて適用するとしたものであります。以上で説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。
△
議案質疑
◆金子広和 委員 今回から保証人を立てることができるということになっていますが、保証人というのは1人でもいいのか、複数でもいいのか、そちらはどのような形になっていますか。
◎福祉政策課長 保証人につきましてですが、特に人数の制限はこの条例等の中ではしておりません。以上であります。
◆金子広和 委員 では、保証人になれる方というのは、どのような方を想定されるんでしょうか。
◎福祉政策課長 保証人になれる方につきましては、債務者にかわって債務義務を負うという方ですので、いわゆる資金といいますか、債務者にかわって資金を返済できる能力のある者と考えております。親族の方ですとか、成人の方ですとか、そういった方が保証人としてなれるであろうと想定しております。以上であります。
◆金子広和 委員 保証人という形での明文になっているんですけれども、第3項ですか、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するというような表現になっていますけれども、今回の保証人という形は保証人なのか連帯保証人なのか、それはどちらというふうに解釈されるんですか。
◎福祉政策課長 保証人か連帯保証人かということにつきましては、連帯保証人であると解釈しております。以上であります。
◆金子広和 委員 では、その保証人と連帯保証人の違いというのがわかれば教えてください。
◎福祉政策課長 保証人と連帯保証人の違いでございますが、幾つかある中で、わかりやすい例として申し上げますと、債務者が支払い能力があるにもかかわらず支払いを怠った場合、通常の保証人であれば、保証人に対して債務者にかわって返済を請求されてもそれを拒むことができますけれども、連帯保証人の場合に置きかえますと、これは拒むことができず、債務者に成りかわって即座に返済の義務を負うといったもの、こういった違いがございます。以上であります。
◆金子広和 委員 制度的には、私的にも保証人がつくと無利子になるということで、いいのかなというふうには考えるんですが、逆に言うと、今の話だと保証人になってくれる方というのは、結構厳しいのかななんていうふうにも感じてはいるんですけれども、その辺のところに関しては、担当のほうとしてはどのような考えがありますか。恐らくは保証人がついて無利子でというほうが、これを使われる方は非常にいいと思っているんですけれども、ただ今聞いている限り、保証人としての役割は非常に重いんじゃないかなと私は感じるんですけれども、いかがですか、その辺は。
◎福祉政策課長 おっしゃるとおり、保証人を立てることによって無利子になるということ、これが被災を受けて資金の貸し付けを受けようとする方にとっての
メリットであると市のほうでは考えておりますが、一方で、実際に災害があったときに、連帯保証人になってくれる方がその混乱の中でいるかどうかといったところも懸念するところであります。そういった意味で、保証人を立てない場合であっても貸し付けが受けられる、ただし利率はつきますがといったところで、なるべくこれは被災者のニーズに沿ったものとして条例改正をしたものであると、そのように考えております。以上であります。
◆三浦和也 委員 今金子委員から保証人の話が出ていたんですが、保証人について規定しているところというのは、条例の中とか、もしくは要綱みたいな中で規定は位置づけられているものなのでしょうか。
◎福祉政策課長 保証人についての規定は、条例の第14条の部分のみになります。以上であります。
◆三浦和也 委員 先ほど人数も自由で、それから保証できるだけの能力がある人であれば誰でもいいよという話なんですが、例えば、逆にこのような人はちょっと保証人になってはいけないとか、そういうところもあるのかなと、その辺についてはどのようなお考えでしょうか。
◎福祉政策課長 実際に借り入れの申し込みをされたとき、連帯保証人の方の名前もございます。その申込者、それと連帯保証人の方の印鑑証明を添付していただきまして、また、ある程度の審査をして貸付金の決定をすると、そういう中で、保証人にふさわしいかどうかといったことも見ていくものだというふうになっております。以上であります。
◆三浦和也 委員 わかりました。審査を多分審査機関か、そういうところにお願いをしてやるのかなというところで、それであれば、そういう方は対象外にすることができるのかなと思いましたので、理解しました。
◆内藤光雄 委員 本会議場で利用状況の確認がありましたけれども、狭山市ではありませんと、県内では幾つか事例がありますよということでありますけれども、これまで狭山市では該当するような災害がなかったのかなというふうに思われるんですけれども、今回条例改正に伴ってということと、これまでもこの条例があったこと、この制度があったこと自体、余り知らない人が多いというふうに私は認識をしているんですけれども、今回の条例改正を踏まえてこの制度をどのようにPRしていこうか、災害が起こったときに有効に活用していただけるような周知について、どのように考えているのかお聞かせください。
◎福祉政策課長 こちらのPRということで捉えさせていただきますと、まず災害が起こったときの生活の立て直しに資するものであるということですので、まずはその災害に備えるというようなところのPRと一緒に、こういった支援もございますというような見せ方をするのがよろしいかと考えております。福祉のほうのページにいかないとわからないというものではなくて、やはり防災に関する、災害に備え、市民の方たちは一体どういったものをやっておくべきなのかというようなところに、こういった支援もありますといったPRを、
ホームページを初め、機会があるごとにそういったチラシ、それから説明会のとき、そういったチャンスを捉えてPRしていくべきであると考えております。以上であります。
◆内藤光雄 委員 制度の所管でいけば福祉なんでしょうけれども、実際、災害という観点でいけば、市民部であったり危機管理課というところ、また地区センターというところが
関係しますので、事前のPRでお願いをしたいということと、災害が起きたときに支える一つのメニューでありますので、どんなメニューがありますよということの開示も含めて、よろしくお願いしたいと思います。以上です。
(休憩)
△採 決
議案第46号 総員 原案可決
議案第47号 総員 原案可決
議案第48号 総員 原案可決
議案第49号 総員 原案可決
議案第51号 総員 原案可決
議案第52号 総員 原案可決
(休憩)
以上をもって閉会。午前10時45分
署 名
文教厚生委員長 笹 本 英 輔...