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平成30年  9月 総務経済委員会(第3回)-09月10日-03号

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  1. 狭山市議会 2018-09-10
    平成30年  9月 総務経済委員会(第3回)-09月10日-03号


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    平成30年  9月 総務経済委員会(第3回)-09月10日-03号平成30年 9月 総務経済委員会(第3回)                総務経済委員会記録(第3日) ◇開催日時  平成30年9月10日(月曜日) ◇開催場所  第1委員会室所管事務  土砂災害警戒区域現状防災対応について  調査付議事件  議請第 1号 狭山市におけるパートナーシップの公的認証性的少数者に関する               諸問題への取り組みに関する請願 午前 9時00分開議出席委員 8名  中 村 正 義  委員長      三 浦 和 也  副委員長  太 田 博 希  委員       西 塚 和 音  委員  加賀谷   勉  委員       猪 股 嘉 直  委員  磯 野 和 夫  委員       田 村 秀 二  委員欠席委員 な し
    説明のための出席者  危機管理監関係課長請願紹介議員  笹 本 英 輔  議員 ◇委員会に出席した事務局職員  久保田   智  事務局主査 午前 9時00分開議  (市内視察)                                         (休憩) △所管事務調査土砂災害警戒区域現状防災対応について △説 明 ◎危機管理課長 それでは、お手元にあります土砂災害警戒区域現状防災対策について、こちらの資料をごらんください。  1ページをお願いいたします。土砂災害防止法の概要につきましては、土砂災害防止法とは、土砂災害から国民生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について、危険の周知警戒避難体制整備住宅等新規立地の抑制、既存住宅移転促進等ソフト対策を推進しようとするものであります。  この法律制定の背景といたしましては、土砂災害は毎年のように全国各地で発生している一方で新たな宅地開発が進み、それに伴って土砂災害の発生するおそれのある危険な箇所も年々増加し続けております。そのような全ての危険箇所対策工事により安全な状態にしていくには、膨大な時間と経費が必要となります。そのような災害から人命や財産を守るため、土砂災害防止工事等ハード事業とあわせて、危険性のある区域を明らかにし、その中で警戒避難体制整備危険箇所への新規住宅等立地抑制等ソフト対策を充実していくことが大切となります。  この法律では、国が土砂災害防止対策基本指針を作成することとなっており、この基本指針には、土砂災害防止対策基本的事項基礎調査実施指針土砂災害警戒区域等指定指針などが定められております。県は、この基本指針に基づき、土砂災害警戒区域指定及び土砂災害防止のための対策に必要な基礎調査として、急傾斜地崩壊等のおそれがある土地に関する地形、地質、土地利用状況等調査することとなっており、この基礎調査に基づき、土砂災害のおそれがある区域土砂災害警戒区域として指定することができるとされております。  次に、2ページをお願いいたします。土砂災害の種類につきましては、この法律において、土砂災害とは、急傾斜地崩壊、土石流、地すべりを発生原因とした、国民生命または身体に生ずる被害を対象としており、狭山市においては、急傾斜地崩壊原因とする土砂災害警戒区域のみが指定されております。  次に、3ページをお願いいたします。土砂災害警戒区域土砂災害特別警戒区域指定条件等につきましては、土砂災害警戒区域通称イエローゾーンは、急傾斜地崩壊等が発生した場合に、住民等生命または身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知警戒避難体制整備が行われるものであります。  指定の条件につきましては、①傾斜度が30度以上で高さが5メートル以上の区域、②急傾斜地の上段から水平距離が10メートル以内の区域、③急傾斜地の下端から急傾斜地高さの2倍以内の区域となっております。  土砂災害特別警戒区域通称レッドゾーンは、急傾斜地崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制建築物構造規制等が行われるものであります。  指定の条件につきましては、資料の記載のとおりでございます。  土砂災害警戒区域等指定につきましては、県が実施する基礎調査により、土砂災害のおそれがあると判断された区域については、地権者対象土砂災害防止法区域指定に係る説明会を実施し、その後、県が土砂災害警戒区域等指定を行うものであります。  次に、4ページをお願いいたします。土砂災害警戒区域指定により市が行うべき事項について、1、地域防災計画への記載につきましては、土砂災害に関する情報の収集及び伝達並びに予報または警報の発表及び伝達に関すること、避難場所避難経路等警戒避難体制に関する事項や、土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設等の名称・所在地及び情報伝達に関する事項について地域防災計画に定めております。  2、土砂災害ハザードマップによる周知の徹底につきましては、地域防災計画に基づいて土砂災害に関する情報伝達方法土砂災害のおそれがある場合の避難地に関する事項及び円滑な警戒避難に必要な情報を住民に周知させるため、これらの事項を記載したハザードマップ等を配布し、その必要な措置を講じております。  次に、5ページをお願いいたします。狭山市の土砂災害警戒区域等指定状況につきましては、県が平成21年から平成22年度に実施した基礎調査により、市内の26ヵ所において急傾斜地崩壊による土砂災害のおそれがあるとして、埼玉県川越県土整備事務所から連絡があったものであります。  その後、土砂災害警戒区域等指定といたしましては、まず平成26年1月28日に、市内対象区域26ヵ所のうち5ヵ所、こちらは上ノ原団地上広瀬-1、上広瀬-2、旭グリーンハイツ、霞ヶ関の指定が行われました。  次に、平成27年3月24日に、対象区域残り21ヵ所のうち8ヵ所、こちらは慈眼寺、稲荷山公園北下鵜ノ木-1、八幡神社-1、八幡神社-2、市営東鵜ノ木団地-1、市営東鵜ノ木団地-2、鵜ノ木-2の指定が行われました。  次に、同年12月25日に、対象区域の残り13ヵ所のうち11ヵ所、こちらは柏団地柏原-1、柏原-2、柏原ニュータウン柏原小学校笹井-1から5、沢口の指定が行われました。  次に、平成28年3月29日に上ノ原団地見直し指定が行われ、最後に、同年7月8日に対象区域の残り2ヵ所、根岸、日生さやま台団地指定が行われました。  次に、7ページをお願いいたします。上ノ原団地見直し指定につきましては、平成24年度より県が実施していた急傾斜地崩壊対策事業施工が完了した部分について、施工効果及び新築人家を反映させた上で現況調査を行ったところ、特別警戒区域指定範囲見直しの必要が生じたため、見直し指定を行ったものであります。  資料左側平成26年で、右側が見直し指定後になっておりますが、枠線が消えた部分レッドゾーンからイエローゾーンになった場所であります。見直し指定後の右側のところに台形の小さな部分があるんですが、こちらは調査により新たにレッドゾーン指定された場所であります。見直し指定後の左側にある長方形の部分が残っている場所につきましては、平成29年度、昨年度末に施工が完了したところであり、レッドゾーンからイエローゾーンへの手続が、今は行われていない状況で、こちらは残っている状況でございます。  次に、8ページをお願いいたします。急傾斜地崩壊対策事業につきましては、県が行うハード事業でございます。  1、目的は、急傾斜地崩壊防止施設設置等を行うことによって、急傾斜地崩壊による災害から国民生命を保護し、もって民生の安定と国土の保全とに資することを目的としています。  2、事業の内容、急傾斜地崩壊危険区域内の急傾斜地所有者等が急傾斜地崩壊防止工事を行うことが困難または不適当な場合、擁壁工排水工及びのり面工等傾斜地崩壊防止施設の設置、その他急傾斜地崩壊防止する工事を県が行うものであります。  3、狭山市の急傾斜地崩壊対策事業実施済み箇所等につきましては、鵜ノ木根岸上ノ原団地の3ヵ所であります。今後につきましては、県が、市及び地元要望、要配慮者利用施設を含んだ箇所など、施工箇所を検討している状況にございます。  4、狭山市で実施された急傾斜地崩壊対策事業につきましては、のり枠工という斜面全体を押さえる工法で、のり面格子状コンクリート枠を設置して、風化、浸食、崩壊等防止するものであります。  工事写真につきましては、9ページをごらんください。こちらが上ノ原団地工事写真となっております。  説明は以上でございます。 △質 疑 ◆西塚和音 委員 説明をいただきまして、ありがとうございました。  土砂災害警戒区域土砂災害特別警戒区域ということで、赤と黄色で分けられているんですけれども、これは赤の部分は、そのほかの場所よりも傾斜度が強いとか、そういうふうな形になるんでしょうか。 ◎危機管理課長 ハザードマップの右に小さな図があるんですけれども、こちらの赤いところ、こちらが土砂災害特別警戒区域といって、おっしゃるとおり、急な斜面地であって、崩壊があったときには人家に影響があるような場所を指し示しているものでございます。以上であります。 ◆西塚和音 委員 そうなってきますと、例えば土砂災害特別警戒区域で実際に土砂が崩れた場合に、実はその下のほうが影響が出やすいわけですけれども、そこの部分特別警戒区域に当たっているというふうに考えていいんでしょうか。崩れる場所だけが特別警戒区域なのかということ。 ◎危機管理課長 実際に崩れたときには、下の家屋に影響があるということではあるんですけれども、実際に指定されている箇所につきましては、急傾斜地の斜面のところのみとなっております。以上であります。 ◆西塚和音 委員 そういうことになると、土砂災害特別警戒区域の下の側に建っている住宅のところが一番気をつけなくちゃいけないということになりますし、もっと言ってしまえば、土砂災害警戒区域でも土砂が押し出されるような形でいけば、実はここの警戒区域の外側の縁のあたりというのが一番危険な箇所になってくるんじゃないかというふうに思うんですけれども、そういったところの周知だったりとか対策みたいなものというのはどうされていますでしょうか。 ◎危機管理課長 こちらの指定に当たっては、県も当然指定に向けての説明会というのはしているんですけれども、市も、こちらのハザードマップにつきましては、周辺の自治会長ですとかお住まいの方に対して説明会をしております。その際には、その辺の危険性についてもご説明をさせていただいているところでございます。以上であります。 ◆西塚和音 委員 狭山市の場合は多分、入間川河岸段丘ということになってくるかと思います。例えば高いところと低いところの地層のボーリング調査など、そういったことというのはされているんでしょうか。 ◎危機管理課長 そちらの調査につきましては、県が工事をする際等に実施しているのみで、市はあくまでもソフト事業というところなので、市においてはそういう調査はしておりません。以上であります。 ◆西塚和音 委員 ボーリング調査などをすると、例えば帯水層がどこにあるとか、どこに火山灰の白い部分がたまっているとか、そういうことがわかってくるんじゃないかなというふうに、今回の北海道の地震なんかを見ていても、そういうところを警戒しなくちゃいけないのかなと思っています。  それで、市としてできることじゃないかなと思うことを一つお聞きしたいんですけれども、大雨が降ったときに、例えば水の通り道、要は坂のところなんかが水路みたいになってしまったりとか、そういうところで実際に削られたとかちょこっと崩れちゃっているんだよみたいな話が実際に届くことってあるんでしょうか。 ◎危機管理課長 そちらにつきましては、水富地区に1ヵ所、そういうふうに水が通るところがございまして、そういうところが1ヵ所確認されております。以上であります。 ◆西塚和音 委員 そういったところに関して、ヒアリング調査で多分幾らでも聞き取ることができるかと思いますので、そういった声があるところというのは、極めて注意しながら収集していただければいいんじゃないかなと思っております。要望いたします。 ◆磯野和夫 委員 土砂災害警戒区域指定する場合に、よく聞くというか、警戒区域指定すると、よく不動産価値が下がるからやめてくれとかという、そういうような話を聞いたりするんですけれども、狭山市のこの地域ではそういう声が、あったのかないのか。あったとしても、危険だからやらなくちゃいけないとは思いますけれども、その辺はどうなんですか。 ◎危機管理課長 中には、そういうふうなお話も一部は把握しておりますが、市民の安全、生命の安全ということでは、こういう指定は必要だということで説明をさせていただいて、ご了解をいただいているところでございます。以上であります。 ◆磯野和夫 委員 そうであればいいと思います。  あと別のところですけれども、この資料の5ページ、6ページに、県が基礎調査をして、最初26ヵ所が危険ですよということで報告されているわけですが、その後、指定状況が微妙にというか、段階がずれているわけですけれども、5回に分けて区域指定が行われている、この辺、何でこういう違いが出てきたのかなという、その辺の理由を。 ◎危機管理課長 県に確認したところ、県で指定を行うに当たっては、地域住民への説明会の開催ですとか、数多くの準備が必要となることから、分けて行われたと聞いております。以上でございます。 ◆磯野和夫 委員 準備というか、地域の人に説明をするのに全部一律に行くとは限らないので、できたところから指定していったという、そういうことの理解でよろしいですね。  もう1点、この資料説明の中で、8ページのところですね。県が実施するわけですけれども、2番目の事業の内容のところで、そういう急傾斜地所有者崩壊防止工事を行うことが困難または不適当な場合は県が行いますよという意味ですけれども、先ほど日生さやま台団地のところに行きましたけれども、先ほど見たところの、もっとずっと左側のほうに行きますと民間でやった擁壁があるんです。さっき立ち話しながらちらっと話したんですけれども、ひびが入ったりなんかして非常に危険というか、一度やったからずっと永久的に安全かというとそうでもなくて、当然老朽化してきているわけで、それについて何か手だてというか、できないのかという、何年か前に話があって、行政のほうに持っていったら、いや、これは民地で民間がやったことですから、市は手が出せないんですよという、そんな説明だったんですけれども、これを見ると、何かできそうな感じがするんですけれども、どうなんでしょうか。 ◎危機管理課長 先ほどの民地擁壁部分は当然民地ということでできないんですけれども、こちらにつきましては、急傾斜地崩壊対策事業というのは、県が実施する場合には全て民地であったところは寄附していただいて、県の土地ということにした後で工事というふうになるものでございます。以上でございます。 ◆磯野和夫 委員 では、こういうふうに書いてありますけれども、所有者が県や市とかに所有権を寄附なりした場合にだけできるという、そのままずっと民地のままじゃできませんよという理解ですか。 ◎危機管理課長 今のとおりでございます。あくまでも工事をする場合については県が工事をいたしますので、県に寄附という形で、県の所有になった後に県で施工が行われるものでございます。以上であります。 ◆磯野和夫 委員 例えば、民地であっても、客観的に周辺の状況から見て危ないと、危険だとしても、民地である以上、手を出せないという、所有者が「うん」と言わなきゃ出せないということですか。 ◎危機管理課長 そちらのハード事業となりますと、市のほうではなかなか判断が難しいことから、県と直接そういう形で相談していただいての対応になると考えております。以上であります。 ◆加賀谷勉 委員 市内視察及び説明ありがとうございました。  同じ8ページを中心として確認させていただきたいんですけれども、冒頭ご説明でもありましたが、県としての事業というのは当然膨大なお金とまた時間がかかるのは非常に認識はしているところです。狭山市としては、現状3ヵ所はこういう形で対応していただいていますよという部分ですけれども、当然残っているところはかなりまだありますよという状況じゃないですか。そうした状況の中で、当然県としての事業ですから、こちらにも要望されているということなんですけれども、市としては─市としてはと言ったらおかしいですけれども、そういったところを抱えているという部分からすれば、一刻も早くというか、可能な限り早く対応していただきたいという思いはあり、そのための要望等をしていただいていると思います。この辺というのは、どういったタイミングで、どういう形で要望をされたりしているんでしょうか。 ◎危機管理課長 こちら、資料のほうに入れさせていただいたんですけれども、ハード事業というのは県の事業であり、かつ狭山市の所管としても道路雨水課所管している事務でございます。危機管理課のほうとしてはソフト事業というところから、道路雨水課からは、県に要望しているという話は間接的には聞いておりますが、具体的なものについては、申しわけございません、把握しておりません。 ◆加賀谷勉 委員 所管の関係というのがある感じで、すみません。その記述の隣に、要配慮者利用施設を含んだ箇所という記述があるんですけれども、現状の中でそういったところってありますか、確認をさせていただきたいんですけれども。 ◎危機管理課長 土砂災害警戒区域における要配慮者利用施設というのが3ヵ所ございます。まずハザードマップ入間川地区をごらんください。真ん中の左、入間基地の北側に色が塗ってあるグランパル狭山、これがサービス付き高齢者住宅で、こちらが1ヵ所と、柏原地区2の右下のところにグループホームかおる狭山がございます。最後、もう一つが、柏原地区1、こちらの柏原小学校北校舎、この3ヵ所が要配慮者利用施設となります。以上であります。 ◆加賀谷勉 委員 そういった施設の関係が3ヵ所あるというのは今ご説明いただきまして、そういったところも含めての要望というのが、どうしても所管が違うという部分もあると思うんですけれども、特にそうした部分も踏まえると、何とか早く対応していただけるような感じというのは非常に大きなものだと思いますし、また、そういった意味で、所管が違うというので何とも要望しづらいんですけれども、そういった対応が早くできるような形で、所管が違うといえど、危機管理という部分ではそういったものの意識を持っていただいて対応していただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。所管が違うので非常に話がしづらい部分もあったんですけれども、そういったことでよろしくお願いしたいと思います。以上です。 ◆猪股嘉直 委員 急傾斜地崩壊対策事業、過去に何回か議会で質問をさせていただいたときに、狭山市全体では、数字は薄ら覚えなんですけれども5キロメートルぐらい、そういう地域が長さにすると5キロだったかな、ちょっとあって、そのときの到達で約10%ぐらいが崩壊対策事業が行われたと。先ほど見た根岸とか、ああいったところですよね。今現在はストップしていますよね、崩壊対策事業はね。何年ぐらいストップしていましたっけ。 ◎危機管理課長 こちらにつきましては、初めに鵜ノ木平成9年に工事が行われまして、その後に、先ほど見ていただいた根岸平成11年度から平成23年度、最後上ノ原団地平成24年度から昨年度、平成29年度までで、こちらの3ヵ所でございます。以上であります。 ◆猪股嘉直 委員 私が先ほど申し上げました約5キロメートル、約10%というのは、大体正しいですか。 ◎危機管理課長 約5キロで約10%、大体そのような数字になります。以上であります。 ◆猪股嘉直 委員 県の事業であるということと、先ほども議論があったように、民有地を県に上納というんですか、しないとだめという問題点狭山市ももちろんお金を払っているんだけれども、県の財政状況から見ると、狭山市はむしろ進んでいるほうだというふうに言われまして、そうなのかもしれない。逆に言うと、近隣の自治体でやられていないというのが実情だろうと思うんです。それは、それこそ狭山市だけの問題じゃなくて、県の問題であり、国の問題だろうと思っているので、今、このように災害がそれこそ日常茶飯事という言葉を使っていいかどうかあれだけれども、頻発して、何が原因でこういう急傾斜地災害危険区域がどんなことを起こすかわからないような状況というのがあるわけですよね。これは本当に狭山市、何とかしろよなんていう問題じゃないと思うんですよね。全国的な問題ですし、狭山市よりももっと危険なところはたくさんあるんだみたいな話になっていくかもしれませんけれども、その地域その地域でしっかりとした対策を立てなければならない。その大きな責任は県であり、国にあるんだろうと思うんです。そこを全国市長会だとか全国知事会だとか、いろいろ地方自治体の団体などがあるわけですので、そういうところにしっかり持っていっていくという、声を大にして上げていくということが必要だろうと思うんです。狭山市はなんていったって、あと90%残っているわけだから、本当に簡単なことじゃない。だけれども、地道に声を上げていくことが必要だと思いますので、ぜひ全国市長会知事会などにも上げていくというようなことで、頑張っていただきたいと言うしかないですね、私は。以上です。 ◆磯野和夫 委員 さっきの加賀谷委員の関連で、県への要望について所管が違うというお話があったんですけれども、危機管理課として、所管が違うかもしれないけれども、そういうのはしっかり押さえておかないといけないんじゃないかな。責任を持った答弁はできないかもしれないけれども、そういうのは情報として知っていないとまずいんじゃないかなという気がしたので、それはある意味縦割り行政のよくないところだけれど、危機管理というのは全般にわたっているので、しっかりと情報を得てもらいたいなという、これは要望です。 ○中村正義 委員長 これは、もしできれば、議長を通して担当課長を招聘するということもできると思いますので、そういうのを考えなきゃいけないですね。 ◆太田博希 委員 きょうは現地視察なりご説明等、ありがとうございました。お世話になりました。  こちらの資料の5ページ、6ページのところの指定状況というところなんですが、県のほうが市内の26ヵ所を指定ということで、万が一崩壊したときの被害を想定した場合に、指定されているエリアの対象世帯数というのか、そういうのというのは割り出されているんですか。 ◎危機管理課長 大変申しわけないですけれども、この場で数字は押さえてはいないんですが、被災者支援システム被災予測のところで、囲んで世帯数を把握することはできますので、災害が発生する前等には、そのシステムを使って世帯数を把握することは可能だと考えております。以上であります。 ◆太田博希 委員 今のそれ、そんなに難しい作業じゃないですよね。囲って、そこの中にある世帯ということなので、よろしかったらというよりも、どのくらいの規模なのかなというのを知りたいので、資料請求じゃないですけれども、後ほどで結構ですので委員会のほうに提出していただけますでしょうか。 ◎危機管理課長 世帯数につきましては、資料を提出させていただきます。 ◆太田博希 委員 よろしくお願いします。  そこから波及させて、4ページ、市が行うべき事項ということで、私が住んでいる鵜ノ木平成27年度に指定を受けて、住民の説明会というんですか、実施していただいて、ご足労していただいたんですが、ソフト事業に特化していくという形で、市の役割としては防災計画に明記するということや、あとはハザードマップでの周知ということで、1回実施しただけですけれども、その後は、それを受けた自治会なりが例えば避難体制をつくるような、そういう啓発活動をしていくというふうに、住民にバトンタッチみたいな形になると思うんですけれども、そのあたりの今の状況というのは確認されているんでしょうか。  また、私の感じだと、初めは少し機運は高まったんですけれども、ほとんど自主防災組織じゃないけれども、なかなか機能していないというか、そういったところまで踏み込んで、地域としてそれに向き合って取り組むというのが見えてこないんですけれども、そのあたりはどういうふうに把握されているのか。また、そこら辺のところは、進めていかなくちゃいけないと思うんですけれども、その取り組みについてのお考えなんかありますか、お願いします。 ◎危機管理課長 ご指摘のとおり、地域でのそういう機運というのはなかなか難しい部分はあるんですけれども、個別に自治会ですとか自主防災組織から相談があったときは、危機管理課のほうでアドバイスをしたりですとか、あとは防災講座みたいなもので、そういう機会を捉えてその辺についてもお話はさせていただくように取り組んでおります。以上であります。
    ◆太田博希 委員 要望ですけれども、先ほどお願いした世帯数が見えてきたりすると、より具体的になるわけですよね。そうすると、住民の危機意識というのが高まりますので、例えば各地区で自治会長さんの会議とかございますよね。そういったところに、場合によってはそういう資料を提供して説明していただいて、リーダーシップを発揮して地元でやってくださいというような、そういったことも年に1回ぐらいやっていただくのもいいかなと思いますので、お忙しい中ですけれども、ぜひそういうお取り組みもしていただきたいと思いますので、要望という形でよろしくお願いします。 ○中村正義 委員長 ほかにご質疑、ご意見がないようですので、今後の調査予定方針等について委員長より申し上げさせていただきます。  土砂災害は一度発生すると市民の生命や財産に甚大な損害を与えるものであり、その防災対応は非常に重要なものであると認識しているところから、当委員会として、今後もその状況や効果を注視するとともに、状況に応じて適宜調査研究をしてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。           (「異議なし」と言う者あり) ○中村正義 委員長 ご異議がなければ、そのようにさせていただきたいと思います。                                         (休憩) △議請第1号 狭山市におけるパートナーシップの公的認証性的少数者に関する諸問題への取り組み        に関する請願 △説 明 ◎笹本英輔 議員 改めまして、こんにちは。  本日は総務経済委員会中村委員長を初めといたします委員の皆様には、貴重なお時間をいただきまして本請願のご審議をいただけますこと、深く感謝を申し上げます。ありがとうございます。  また、関係各位、紹介議員として名を連ねていただきました議員の皆様、会派の皆様にも重ねて御礼を申し上げます。  さて、本日は、狭山市におけるパートナーシップの公的認証性的少数者に関する諸問題への取り組みに関する請願の説明者として、本請願の趣旨を説明させていただきます。  本請願は、近日、政令市を初めとしまして、さまざまな自治体で実施の運びとなっております同性同士を含めたパートナーシップの公的認証について、狭山市でも制度導入に向けた協議を開始していただきたく、ご提案差し上げるものであります。  近年、民間調査などで、性的マイノリティの方─レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、総称してLGBTと呼称されることが多くありますが、こうした方々が人口の約8%存在し、その多くが社会生活上で深刻な困難を感じているという実態が明らかになってきております。困難の背景には、性別は男女のみであり、恋愛対象は異性のみという社会的通念があり、これらへの理解が進んでいない現状がございます。  多様性が広がってきている現代におきまして、同性同士での生活を営みたいという方に向けて行政として制度を整え、少数者が当たり前のように生活ができる環境や社会的意識を醸成していくことは極めて重要であります。しかしながら、日本全体に古くから根強い偏見があるのも、また事実でございます。今後は、性的少数者の方々への理解をこの狭山市でどのように広げていくのかが大きな課題であり、このため皆様にお諮りをいただくわけでございます。  パートナーシップの承認制度ができれば、市内各所にこの制度を周知するためのパンフレット等が置かれ、市民の皆様に理解の輪が広がっていくことが想定されます。理解の促進こそが差別解消につながり、誰もが自分らしく生きられる社会につながっていくことが期待されます。日本全体としましては法整備が追いついていない中、これらの方々の日常生活や社会生活における不利益が、生きづらさ、住みにくさなど、本人の努力とは別にするところで困難をもたらしているということであれば、自治体として当事者に寄り添う取り組みは当然の責務であり、この協議を開始することは時宜にかなった取り組みであると考えております。  当事者環境を整えるだけにとどまらず、社会生活の中で性の多様性を認め、誰一人取り残さない社会に狭山市が成熟していくことを祈念いたしまして、本説明とさせていただきます。  なお、請願書に添付されました署名簿の取り扱いにつきまして、1点附帯して説明させていただきます。  今回、請願書に添付された署名簿の取り扱いにつきましては、全国市議会議長会事務局に確認いたしましたところ、請願書に添付される署名簿への署名は、請願者の一員となることを前提としたものであるはずなので請願者に含めるものとし、それぞれの市議会規則で定める要件を満たす内容で署名されなければならないとの説明がございました。  今回の請願書につきましては、提出時に請願者に署名簿の取り扱いを確認しております。請願者は一人であり、添付した署名簿は請願の趣旨に賛同したという人たちではありますが、これらの賛同者を請願者と同等の扱いにはしないでいただきたいとのことでありました。狭山市議会規則には、請願者を取り扱う要件は規定されておりますが、今回のような賛同者をどのように取り扱うかについては定めがございません。したがいまして、今回の署名簿につきましては、氏名のみで記載されたものが含まれておりますが、請願者の意向と署名者の意思を尊重し、参考資料として取り扱うべきものと考えておりますので、よろしくお願いいたします。  以上で説明とさせていただきます。慎重審議よろしくお願いいたします。以上です。 △質 疑 ◆磯野和夫 委員 ご説明ありがとうございました。  今、ご説明の中で、いわゆる性的少数者の方が深刻な困難を抱えていらっしゃるというご説明でしたが、できれば具体的に、深刻な困難とはどういうことなのかお示しいただければと思うんですけれども。 ◎笹本英輔 議員 性的少数者の困難の具体的な課題につきましては、まず青少年期にありましては、具体的に相談できる相手がおらず悩みを抱え、場合によっては自傷行為に至ったり自死を考えたりするという事例が多く報告されております。また、成人して同居生活を営む家族状態にあられる方々につきましては、例えば入院をするときに集中治療室に入るには家族でないと入室ができないということで入室を断られることや、また、本人の意識がなく手術の同意が必要な場合に手術の同意ができないといったようなことが報告されております。以上です。 ◆磯野和夫 委員 今回の請願の趣旨は、こういった性的少数者の方のそういった困難を解消していくという、そういう制度を検討してもらいたいということですけれども、制度のあり方、いろいろなものがあると思うんですが、そういった、例えば他市でいろいろな取り組みがされていますけれども、狭山市においてどういう制度といいますか、形がいいと思っていらっしゃるのか。検討してくださいということですけれども、どういう制度が好ましいというふうに思っていらっしゃるか、その辺、もしわかりましたらお願いします。 ◎笹本英輔 議員 制度の導入に当たりどのような形が望ましいかということにつきましては、まず狭山市全体に、性的少数者に対するご理解が市民の皆様に広がっていくということが一義的に重要と考えておられるということでございました。渋谷区ですとか世田谷ですとか、条例の中で実施しているもの、または要綱の中で実施しているものがありますが、まずはパートナーとして家族同然の生活を営める最低限の認証許可が認められる、そうした形が望ましいというふうに確認しております。以上です。 ◆三浦和也 委員 紹介議員の方のご説明ありがどうございます。  パートナーシップ承認制度の創設に向けてということなんですが、パートナーシップ承認制度というものがどういうものなのかについてご説明いただきたいんですが、婚姻制度との違いというか、また、同じ部分だとか、その辺についてはどのようなことなのかご説明いただければと思います。 ◎笹本英輔 議員 ご質問いただきました婚姻関係と承認制度の差異につきましては、まず婚姻制度につきましては、これは当然皆様ご存じのことかと思われますけれども、扶養控除等の税制優遇から始まり、また、行政サービスにあっては、例えば住民戸籍に関すること、医療・福祉に関すること、そうしたことが挙げられます。民間の内容につきましては、例えば先ほど申し上げましたような医療関係、福祉関係の現場での同意事項または不動産関係の契約事項、そうしたことが考えられます。  パートナーシップ承認制度につきましては、例えば近隣自治体のみならず、渋谷区ないし世田谷、先ほど申し上げました事例で申し上げますと、行政サービスとしましては、区営住宅等への使用申し込みに係るもの、もしくは渋谷区の事例でいきますと、勤労者福祉公社の会員の場合、祝い金や弔慰金が家族扱いということで出ること、伊賀市では市民病院へ家族同様の扱いで入院もしくは申し込みができること、結婚祝い金や銀婚祝い金が出ること、そうしたことを確認しております。  なお、パートナーシップ承認制度につきましては、税制優遇や扶養控除等の優遇は受けられないということが差異であります。以上です。 ◆猪股嘉直 委員 ぜひ進めていっていただきたいという立場からの質問なんですけれども、具体的に自治体名が挙がってきていて、そういったところでは、この議論が進んでいるということなわけですけれども、全国的な機運というか、国の中でもいろいろなご意見があって、議員さんの中では反対するような形の意見もあって騒ぎになったこともありましたけれども、全国的あるいは国としての機運というか、そういったものが今どのようになっているのか、その点だけ1点お願いします。 ◎笹本英輔 議員 こうした取り組みへの全国的な機運につきましては、高まりを徐々に見せてきているというのが実態であります。背景につきましては、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)等で、個人が全国・全世界に向けて発言する機会がふえてきた、そうした人々がつながりを見せることがふえてきた、こうしたことがさまざまな諸問題に対する提案、提言につながってきているというふうに考えております。  なお、オリンピック憲章等にも性的指向による差別の撤廃というようなことがありまして、G7の国々の中でも、こうした取り組みについて認めていくという国がふえて、婚姻関係も認めるというような国がふえております。そうしたことを受けて、日本でも同様にこの機運が高まっているということを確認しております。以上です。 ◆西塚和音 委員 私もこの制度に対しては賛成の考えから1点だけお聞きしたいんですけれども、三浦委員や猪股委員とも少し重なる部分があるかと思います。他の自治体やほかの団体でこういう制度が取り入れられてから、どういった変化が起きているのか、そこら辺、ご存じの範囲で結構ですのでお答えいただければと思います。 ◎笹本英輔 議員 他市の変化や受けられるメリット等につきましては、まず事例として報告を差し上げますが、2018年7月時点で調査をさせていただきました8自治体につきましては、現在215組のパートナーが、この関係を認証していただくということにつながってきております。そして、こうした方々につきましては、事例として、先ほども申し上げました関連する行政サービスや公営住宅等の入居申し込みが可能になってきていることに加え、民間企業についても大きな変化が生まれてきております。説明の中で申し上げましたような、社員が婚姻関係にあってお祝い金を出すことでありますとか、生命保険の受け取りについても、大手生命保険会社についても規定の書類を提出すれば生命保険金の受け取りができるということを認めており、また、携帯電話会社、各種キャリアにつきましても、書類の提出をすれば同性パートナーを家族割の対象にするといったような事例も報告されております。以上です。                                         (休憩) △意 見 ◆太田博希 委員 請願に関連するということで、これからの取り組みを考えますと、これを執行していく取り組みの中心になるのは行政、いわゆる執行部という形になると思いますので、2点ほど、これはもしかしたら執行部向けになるのかもしれませんが、意見をさせていただきたいと思います。  まず、1点目は、平成29年3月に発効されている第4次狭山市男女共同参画プランというのがありますけれども、こういうところを調べてみますと、例えば人権にかかわること、また、男女、性のことにかかわることとなると、所管する部署がどこなのかなというところは明確にしていただけたらいいのかな。例えば、人権擁護推進室または男女共同の窓口ありますけれども、そういったところの窓口というものはどちらか、他市の状況を見てみましたら男女共同参画の所管をしているところが担当されているようなんですが、そのあたりはきちっと連携を図りつつ、一本化して、これについて向き合っていってもらいたいなという体制的なものが1点。  あともう1点は、このプランを見ますと、3章の基本方針Ⅰ、施策3の施策の具体的な内容のところに、性や生命の理解と尊重の促進ということで、平成29年から平成33年までの5年間で取り組む内容として、新たに取り組む区分というところに、児童生徒の発達段階に応じて多様な性(LGBT等)について適切な指導をするため、教職員に啓発を促進していくということが1点、あともう一つが、さまざまな困難な状況に置かれている人への理解を促進すると。ここにしっかりと具体的な施策の内容ということで盛り込まれておりますので、この計画に沿った形で、まずは理解を深めるということ。先ほど紹介議員さんのお話もありましたけれども、社会的な意識を向上させていくという中で、しっかりと啓発等をして、市民の理解または我々、職員も含めての理解というものをしっかりと高めつつ、今の時流、情勢に合わせた中で、これにしっかり向き合っていろいろな問題を解決していくという、そういったことをぜひ一歩踏み出していただきたいなと。行政のほうにはそのような形で、意見ではありませんが要望という形でお伝えをしておきたく、何らかの形でお言葉を届けていただけたらなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。 ◆加賀谷勉 委員 ご意見といいますか、私自身も今回の請願に当たりまして紹介議員として名前を連ねさせていただきました。先ほど筆頭紹介議員ということで笹本議員が種々、趣旨説明を初め、質疑応答にお答えいただいたとおりでありまして、今回の要旨にありますように、狭山市が今回を契機としまして、本当にこの制度に向けた協議をしっかり始めていただきたいと私も考えておりますし、それによって市民の皆様の理解がさらに広がることを願っております。そのために、今回私もこの内容につきましては同意させていただきますし、また、今後もいろいろな意味においてしっかり応援させていただきたいと考えております。以上です。 ◆三浦和也 委員 目指すべき社会というのを全ての人で共有できるような、そんな社会をつくっていきたいと私個人として思っております。全ての人が居場所があって、そして出番のある、そういう多様性のある社会をつくるために、パートナーシップ制度の創設に向けというところも含めて進めていくということは大事なことだろうと思っております。  性的多数者の方が少数者の方を差別をしたりとか、そういうことはあってはならないことだと思いますし、そういうことをなくしていくことで理解を深めていくということ、それを進めていくと同時に、性的少数者の方々が多数者の方々を敵視するようなことは、それも一方であってはならないと思いますので、みんなが共存共栄して暮らしていける、そういう社会を目指していくために、制度の創設に向けた協議というところで前に進められればいいかなと思っております。以上です。  以上をもって本日の審査を終了し散会。午後 1時26分...