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  1. 狭山市議会 2018-09-07
    平成30年  9月 建設環境委員会(第3回)-09月07日-02号


    取得元: 狭山市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-16
    平成30年  9月 建設環境委員会(第3回)-09月07日-02号平成30年 9月 建設環境委員会(第3回)                建設環境委員会記録(第2日) ◇開催日時  平成30年9月7日(金曜日) ◇開催場所  第3委員会室付議事件  議案第86号 市道路線の廃止について        議案第87号 市道路線の廃止について        議案第88号 市道路線の認定について        議案第89号 市道路線の認定について        議案第78号 狭山市建築基準法等関係事務手数料条例の一部を改正する条例        議案第79号 平成30年度狭山市一般会計補正予算(第2号)        議案第81号 平成30年度狭山都市計画事業狭山駅東口土地区画整理事業特別               会計補正予算(第1号)        議案第92号 平成29年度狭山都市計画事業狭山駅東口土地区画整理事業特別               会計歳入歳出決算認定について        議案第95号 平成29年度狭山市水道事業会計処分利益剰余金の処分について        議案第96号 平成29年度狭山市水道事業会計決算認定について        議案第97号 平成29年度狭山市下水道事業会計処分利益剰余金の処分につい               て
           議案第98号 平成29年度狭山市下水道事業会計決算認定について 午前 9時00分開議 ◇出席委員 7名  綿 貫 伸 子  委員長      千 葉 良 秋  副委員長  高橋ブラクソン久美子 委員       土 方 隆 司  委員  望 月 高 志  委員       大 島 政 教  委員  町 田 昌 弘  委員 ◇欠席委員 な し ◇説明のための出席者  都市建設部長関係部次長関係課長 ◇委員会に出席した事務局職員  佐 藤 宏 毅  事務局主任 午前 9時00分開議  (市内視察)                                         (休憩) △議案第86号 市道路線の廃止について △議案説明管理課長 それでは、議案第86号 市道路線の廃止についてご説明申し上げます。  議案書の33ページと、別冊の議案第86号から議案第89号参考資料1ページ及び2ページの市道路線廃止位置図をあわせてご参照いただきたいと思います。本案は、狭山市入間川四丁目地内から鵜ノ木地内にまたがる都市計画道路狭山市駅上諏訪線供用開始に伴い、狭山市駅上諏訪線と重複及び交差する市道8路線につきまして廃止をしようとするものでございます。  まず、別冊の議案参考資料1ページ、市道路線廃止位置図にしるしました市道幹第9号線をごらんいただきたいと思います。なお、図面上ご説明申し上げます起点及び終点の表現につきましては、起点を黒丸、終点を黒塗り矢印としておりますので、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。  市道幹第9号線につきましては、狭山市鵜ノ木4653番7地先、国道16号との接続部を起点に狭山市立博物館前、稲荷山公園駅前等を経由し、狭山市入間川四丁目4481番2地先、市道名で申し上げますと、市道幹第7号線との接続部を終点とする延長2633.50メートル、幅員5.45メートルから22.23メートルの市道でありますが、都市計画道路狭山市駅上諏訪線との一部重複を改めるため、当該市道の廃止をしようとするものでございます。  続いて、別冊の議案参考資料2ページをお願いいたします。  こちらの図面でございます。①市道幹第9号線を除く都市計画道路狭山市駅上諏訪線供用開始により、狭山市駅上諏訪線と重複及び交差する7路線の廃止につきましてご説明を申し上げます。  まず、図面の中央右側にしるしました②市道A第636号線につきましては、起点、狭山市鵜ノ木4593番1地先、終点、狭山市鵜ノ木4612番2地先まで、延長236.0メートル、幅員2.4メートルから8.8メートルの認定道路でございますが、市道幹第91号線、いわゆる狭山市駅上諏訪線との一部重複認定を改める必要から、廃止を提案するものでございます。  続いて、③市道A第639号線につきましては、起点、狭山市鵜ノ木4656番2地先、終点、狭山市鵜ノ木4656番1地先まで、延長60.1メートル、幅員19.9メートルから29.7メートルの認定道路でございますが、狭山市駅上諏訪線との全区間における重複認定を改める必要から、廃止を提案するものでございます。  続いて、④市道A第645号線につきましては、起点、狭山市鵜ノ木4851番8地先、終点、狭山市入間川四丁目5030番3地先まで、延長1075.5メートル、幅員2.73メートルから5.24メートルの認定道路でございますが、狭山市駅上諏訪線との一部重複認定を改める必要から、廃止を提案するものでございます。  続いて、⑤市道A第669号線につきましては、起点、狭山市入間川四丁目4597番2地先、終点、狭山市入間川四丁目4596番2地先まで、延長36.3メートル、幅員1.82メートルの認定道路でございますが、狭山市駅上諏訪線との交差する箇所の重複認定を改める必要から、廃止を提案するものでございます。  続いて、⑥市道A第670号線につきましては、起点、狭山市入間川四丁目4588番8地先、終点、狭山市入間川四丁目4597番2地先まで、延長118.8メートル、幅員3.9メートルから6.15メートルの認定道路でございますが、狭山市駅上諏訪線との交差する箇所の重複認定を改める必要から、廃止を提案するものでございます。  続いて、⑦市道A第673号線につきましては、起点、狭山市入間川四丁目4501番3地先、終点、狭山市入間川四丁目4500番16地先まで、延長33.60メートル、幅員4メートルから6.5メートルの認定道路でございますが、狭山市駅上諏訪線と交差する箇所の重複認定を改める必要から、廃止を提案するものでございます。  ⑧市道A第910号線につきましては、起点、狭山市入間川四丁目4539番1地先、終点、狭山市入間川四丁目4544番9地先まで、延長41.0メートル、幅員1.82メートルの認定道路であり、狭山市駅上諏訪線との交差する箇所の重複認定を改めたく、ご説明を申し上げました当該路線を含む8路線の廃止につきましてご提案をするものでございます。  以上で説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。 △議案質疑大島政教 委員 廃止の場合、例えば議案第86号で②のA第636号線の廃止、廃止の起点がこれは旧道から今度は幹第91号線にぶつかったところで廃止するわけだよね。そうすると、今度は廃止を認定するときに、幹第91号線からの認定になるんだよね、起点が。これは何で、もとからある起点を使って、終点をこっちにできないわけ。みんなそうなんだよね、今回は。みんな新しい道路からを起点にしているんだよ。もとからあったこっちの道路のほうが、上位道路になるんじゃないの。 ◎管理課長 この付番とか、起点、終点の関係でございますけれども、まず、国道、県道、それから都市計画道路、それから地域を結ぶ幹線道路というような順位づけをもって起点を、その接続する部分、上位道路に接続する部分から起点とするように、今現在はそういうルールにのっとって決めさせていただいております。したがいまして、従前はこの都市計画道路、幹第91号線が供用される前は幹第7号線が起点だったものですから、そちらを起点とさせていただきましたが、今回は都市計画道路という、順番でいきまして幹第91号線からの起点というような形に改めさせていただきました。これは認定の部分にかかわりますが、そういったようなルールのもとに起点、終点は定めております。以上でございます。 ◆大島政教 委員 単純に考えると、数字が少ないほうが最初の道路だよね、メーン道路になるわけだよね。番号が全然違うわけだ。だから、本当だったらこの幹第7号線を基準において、そこからスタートすればややこしくないけれども、全部変わっているんだものね、ここで。それは絶対そうしなきゃいけないんだ。 ◎管理課長 このルールについては、平成16年からこのような決め事を設けまして進めております。今回、A第636号線は廃止ということでございますので、一旦これがさらになる形になりますから、新たな起点、終点を定めるということで、大島委員がおっしゃられることもごもっともなお話なのでございますけれども、今回のご提案はそういう決め事の中でご提案をさせていただきました。以上でございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 A第636号線なんですけれども、ここの部分の認定とかかわってくるんですけれども、これは全部廃止する分には構わないけれども、議案第88号でもって半分ぐらいが幹第91号線に沿って三角部分をつくるようにしてできているわけですよね。ここら辺、何で廃止だけにして土地の払い下げをやらなかったのか、理解できないんだけれども。廃止するんだったらそのままにしておけばいいのに。           (「A第999号線は何でつくったかと言うんだろう」と言う者あり) ◆高橋ブラクソン久美子 委員 認定はA第999号線になっている。廃止だけでいいんじゃないの。 ◎管理課長 ただいまのA第636号線の分割でございますけれども、議案参考資料の5ページにございます④A第999号線でございますが、こちらはこれに接道するお宅がございます。したがいまして、この道路を廃止するということはできないということで、新たにまたA第636号線を2路線に分けさせていただきまして、認定を提案する形になります。以上でございます。                                         (休憩) ◎管理課長 ただいまのA第636号線について、廃止というご質問でございましたけれども、こちらについては、廃止ができない理由が2点ほどございます。  まず1点目が、この既に供用されていた道路部分には、下水道ですとか水道、そういったライフラインがもう既に埋設されており、また、それを北側の住民の皆様方も利用されているというような状況がございます。それから、都市計画道路とA第999号線、将来的になんですけれども、そこの間の土地についてはまだ民地が残っていて、そこは駐車場として活用されているというような状況がございますので、ここの部分については廃止ができない、そういうような状況でございます。以上でございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 ⑦A第673号線と⑧A第910号線。中途半端なところでもってできていますけれども、その前の北側に行く道については市道なんですか、どうなっているんですか。 ◎管理課長 今ご質問のA第673号線及びA第910号線の北側の道路の状況ということで、こちらについては、位置指定道路という扱いになっております。以上でございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 市道じゃないんだね。 ◎管理課長 はい。公道ではございません。以上でございます。 △議案第87号 市道路線の廃止について △議案説明管理課長 それでは、議案第87号 市道路線の廃止についてご説明申し上げます。  議案書の35ページと、別冊の議案第86号から議案第89号参考資料3ページの市道路線廃止位置図をあわせてご参照いただきたいと思います。  本案は、狭山市笹井二丁目地内の市道F第480号線が、開発行為によって新設された路線により、当該道路の機能が確保されることに伴い、当該道路の起点である狭山市笹井二丁目431番1地先から北へ向かい、行きどまりとなりますが、狭山市笹井二丁目429番地先を終点とする延長45.50メートル、幅員1.82メートルの路線につきまして廃止をさせていただきたく、ご提案するものでございます。以上で説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。 △議案質疑高橋ブラクソン久美子 委員 廃止する道路の現状はどうなっているんですか。 ◎管理課長 現状につきましては、舗装されていない砂利の形式でございまして、現実的には、開発行為が行われたことにより、新たにこれから議案第89号でご審議をいただく路線により、機能が担保されるというようなことがございまして、今回のところについては、機能としては人が通行するですとか、そういった供するというようなことは今のところございません。以上でございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 廃止のときには、その機能補償をすることになるわけだけれども、この廃止によってどこにつけかえられて、どういう道路としての機能を果たすようにさせるんですか。 ◎管理課長 今ご説明をさせていただいたんですが、今回、実際につけかえということは行いません。これについては、今までこちらのところが畑として一体化されていたというような状態がございますが、ここが今回の開発行為によって、新たにご審議いただきます路線がつくられることによりまして、今まで畑だった部分にかかわる出入り、そういったものが十分担保されるというようなことがございますので、説明といたしましては、機能が担保されたというような形でご説明をさせていただきました。以上でございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 機能担保はわかりました。新しい道路をつくるから、そこで機能すると。でも、新しいのをつくるとなったらば、そこと土地の交換とか普通はするものですよ。それをしなかった理由というのはあるんですか。 ◎管理課長 こちらについては、委員おっしゃるとおり、道路を廃止する場合については、まずはつけかえというのが一番の手順でございますけれども、たまたまここの権利者様の状況なんですが、相続が発生したということがあり、早期にここを開発したいというようなことがございまして、権利者様とつけかえについて協議をさせていただいたわけでございますけれども、スケジュール的に合意が得られなかったということで、今回つけかえについては断念をしたというところでございます。以上でございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 視察に行ったときに、ここに水路が入っているという話を聞きましたが、そして実際に北側のところに水路があって、水が流れていましたけれども、ここの水路に関してはもう長いこと使っていなかったと、そういう水路でいいんですか。その水路も廃止するんですか、どうするんですか。 ◎管理課長 こちらについては、従前からもう使われていない、機能していなかった水路でございました。以上でございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 廃止でもって機能を補完するように、市道F第1246号線がつくられるということはわかりましたけれども、では、この廃止した道路の道路敷地というのか、それはどうなっていくんですか。 ◎管理課長 こちらの道路につきましては、いずれにいたしましても機能はもう確保されているものですから、私どもとしては、できる限り払い下げ、そういったことを取り組んでいきたいというふうに考えております。以上でございます。 △議案第88号 市道路線の認定について △議案説明管理課長 それでは、議案第88号 市道路線の認定についてご説明申し上げます。  議案書の37ページと、別冊の議案第86号から議案第89号参考資料4ページ及び5ページの市道路線認定位置図をあわせてご参照いただきたいと思います。本案は、議案第86号で廃止について提案をさせていただきました都市計画道路狭山市駅上諏訪線供用開始に伴い分断され、新たに起点、終点の変更を必要とする12路線につきまして、新たに市道路線の認定をしようとするものでございます。  まず、別冊の議案参考資料4ページ、市道路線認定位置図にしるしました市道幹第93号線をごらんいただきたいと思います。  市道幹第93号線につきましては、狭山市鵜ノ木4666番3地先、市道幹第91号線、いわゆる都市計画道路狭山市駅上諏訪線との接続部を起点に、狭山市立博物館前、稲荷山公園駅前等を経由し、狭山市入間川三丁目3858番地1地先、市道名で申し上げますと、市道幹第7号線との接続部を終点とする延長2432.90メートル、幅員8.30メートルから22.23メートルを有する路線として認定しようとするものでございます。  続いて、別冊の議案参考資料5ページをお願いいたします。  ①市道幹第93号線を除きます都市計画道路狭山市駅上諏訪線供用開始により、分断され、新たに起点、終点の変更を必要とする11路線につきましてご説明申し上げます。  まず、図面中央都市計画道路狭山市駅上諏訪線の南側にしるしました②市道A第997号線につきましては、起点、狭山市鵜ノ木4851番1地先、終点、狭山市入間川四丁目4586番1地先まで、延長842.73メートル、幅員2.73メートルから4.80メートルを有する路線として、また、③市道A第998号線につきましては、起点、狭山市鵜ノ木4653番7地先、終点、狭山市鵜ノ木4661番2地先まで、延長88.90メートル、幅員5.45メートルから8.22メートルを有する路線として、続いて、④市道A第999号線につきましては、起点、狭山市鵜ノ木4612番1地先、終点、狭山市鵜ノ木4612番2地先まで、延長40.30メートル、幅員2.73メートルから7.63メートルを有する路線として、続いて、⑤市道A第1000号線につきましては、起点、狭山市入間川四丁目4607番9地先、終点、狭山市入間川四丁目4594番9地先まで、延長137.20メートル、幅員2.73メートルから6.84メートルを有する路線として、続いて、⑥市道A第1001号線につきましては、起点、狭山市入間川四丁目4586番19地先、終点、狭山市入間川四丁目4587番2地先まで、延長94.50メートル、幅員4.0メートルから5.95メートルを有する路線として、次に、⑦市道A第1002号線につきましては、起点、狭山市入間川四丁目4544番17地先、終点、狭山市入間川四丁目4544番9地先まで、延長15.1メートル、幅員4.00メートルから5.03メートルを有する路線として、続いて、⑧市道A第1003号線につきましては、起点、狭山市入間川四丁目4500番13地先、終点、狭山市入間川四丁目4500番16地先まで、延長25.91メートル、幅員3.23メートルから4.53メートルを有する路線として、次に、⑨市道A第1004号線につきましては、起点、狭山市入間川四丁目4598番2地先、終点、狭山市入間川四丁目4598番2地先まで、延長16.80メートル、幅員1.82メートルを有する路線として、続いて、⑩市道A第1005号線につきましては、起点、狭山市入間川四丁目4577番10地先、終点、狭山市入間川四丁目4586番1地先まで、延長43.20メートル、幅員2.73メートルから4.09メートルを有する路線として、続いて、⑪市道A第1006号線につきましては、起点、狭山市入間川四丁目5027番1地先、終点、狭山市入間川四丁目5028番123地先まで、延長74.45メートル、幅員6.00メートルから9.32メートルを有する路線として、続いて、⑫市道A第1007号線につきましては、起点、狭山市入間川4丁目5029番4地先、終点、狭山市入間川4丁目5030番4地先まで、延長60.50メートル、幅員2.73メートルから8.66メートルを有する路線といたしたく、ご説明申し上げました当該路線を含む12路線の認定につきましてご提案するものでございます。  以上で説明は終わりますが、よろしくお願い申し上げます。 △議案質疑高橋ブラクソン久美子 委員 市道幹第9号線がなくなっちゃったのかな。シングルナンバーの道路がなくなるのはすごくノスタルジックな寂しさを感じるんですけれども、それについては、台帳その他ではどういうふうに処理されるんですか。 ◎管理課長 道路の付番につきましては、原則廃止させていただいた路線番号につきましては、欠番とさせていただくことになっております。  したがいまして、今回幹9号線の廃止をご議決いただきますと、なくなるということになります。以上でございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 幹9じゃ、どうしていけないんですか。 ◎管理課長 今回の認定の中の要件の中で、起終点の変更ということがございます。  今回、今までの幹9号線は国道16号というところが一つの大きな起点であったわけでございますが、今回、幹91号線との接続部というようなことにもなります。したがいまして、議員おっしゃるとおりなじみある幹9というものがなくなるわけでございますけれども、これは起終点の変更ということでやむを得ないというふうに考えております。以上でございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 もう少しわからないんだけれども、シングルナンバー幹線道路というのは、国道を起点としていなければならないということか。 ◎管理課長 幹線道路につきましては、例えば集落と集落を結ぶ路線ですとか、都市計画道路ですとか、集落内でも重要な位置づけあるとかそういうようなところを幹線道路としてございますので、決して16号、国県道を起点とするものではございません。以上でございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 残しておけばよかったのに、どうして残さないのか。 ◎管理課長 こちらにつきましては、従前から今までの1桁路線につきましても廃止をさせていただいております。例えば、幹1号線というものが、狭山市駅霞野線がございましたけれども、そちらについても廃止をさせていただいております。
     そういったことから、過去の例にのっとる形で今回も対応させていただきたいということでございます。以上でございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 認定しなかったところがあって、それはどこかというと、市道A第1004号線のところなんですけれども、前のところでは市道A第669号線だったのを廃止して短くなりましたけれども、この理由は。 ◎管理課長 こちらにつきましては、今回、市道A第669号線の北側部分でございますけれども、こちらについては、これに隣接する方から売り払いをしていただきたいというようなご要望が寄せられております。したがいまして、今回は延長を変えてご提案をさせていただいたものでございます。以上でございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 もう一つ、⑪市道A第1006号線と⑫市道A第1007号線、どうして分けたんですか。廃止したところは1本でしたよね。 ◎管理課長 こちらについては、確かに従前は1本路線でございました。ただ、新たに管理をしていく場合、幅員等も違ったりとかいろんなことがございまして、今回はこの部分を分けて管理したほうが好ましいという判断の中でさせていただいております。ちょうど3路線が交差するような形になりますので、今回はそれぞれを道路として分けさせていただきました。以上でございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 管理上のことがわかりました。  それから、⑦、⑧ですけれども、廃止のところではもっと長い道路だったでしょう。廃止したばっかりのところがありましたよね。これはどうしてですか。その後どうするんですか。 ◎管理課長 まず、認定における⑦市道A第の1002号線の関係でございます。  こちらはまず、廃止のほうの図面の2ページを見ていただくと、市道A第910号線なんですが、これの南側部分隣接地権者の方から、この道路敷地払い下げの要望が出ているということから、今回、この路線を北側部分の短い路線として新たに認定をいたしたくご提案をさせていただいたものでございます。  あと、⑧につきましては、こちらについては市営住宅のところに今まで行き来をしていた道路でございますけれども、高低差の関係から物理的に自動車等が通れないような構造となってしまった関係上、ここについては歩行者専用というような形、歩行者が安心できるように勾配を持った形の中で通れるように、こういうかぎの手のような形とさせていただいているものでございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 認定していないということは、⑧も⑦も南側の道路のところが廃止だけになってしまうわけだけれども、そこはどういうふうに処理しているんですか。 ◎管理課長 大変失礼いたしました。  ⑧市道A第1003号線の北側部分につきましては、現状、階段的な形になっているかと思います。そこについては幹第91号線の幅員のほうに含めさせていただいております。以上でございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 幹第91号線とは。言っている意味がわからない。すみません。 ◎管理課長 失礼いたしました。大変申しわけございませんでした。  ただいまの答弁で幹第91号線と申し上げましたが、正しくは⑫の市道A第1007号線の中に含めさせていただいているということでございます。大変申しわけございませんでした。                                         (休憩) ◎管理課長 大変申しわけございませんでした。  今回の廃止をいたします市道A第673号線の南側部分に残る部分については、こちらについては昨年の9月議会でご承認をいただきました幹第91号線に含めてございます。以上でございます。 △議案第89号 市道路線の認定について △議案説明管理課長 それでは、議案第89号 市道路線の認定についてご説明申し上げます。  議案書の39ページと、議案第86号から議案第89号、参考資料6ページの市道路線の認定位置図をあわせてご参照いただきたいと思います。本案は、開発行為に伴い新設された道路につきまして、狭山市笹井2丁目428番1地先、市道名で申し上げますと、市道F第477号線との接続部を起点とし、狭山市笹井2丁目425番7地先、市道名で申し上げますと、市道F第487号線との接続部を終点とする延長117.27メートル、幅員4.70メートルから8.07メートルの路線につきまして、市道F第1246号線として認定をいたしたくご提案するものでございます。  以上で説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。 △議案質疑高橋ブラクソン久美子 委員 隅切りなんですけれども、両方とも片隅切りでしょう。どうしてか。 ◎管理課長 従前の土地条件等を踏まえてこういう形をとらせていただいております。  あと、例えば今回の左側の部分については、残念ながら既存の建物等もございまして、こちらのほうについては隅切りがとれておりません。ただ、片隅切りの場合、開発のときに基準がございますので、そちらの基準にのっとりまして5メートルの隅切りをとらせていただいているところでございます。以上でございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 交差点が近いじゃないですか。変形な交差点なんだよね。それから近くに保育所もあるわけ。そうすると、とても危ないような気がするんだけれども、今後、この道路の改良の余地はあるのかしら。両隅切りになるとか、少なくとも小さな3メートルの隅切りを入れるとかそういうことはできないのかしら。危ない感じがする。 ◎管理課長 現在の状況の中では、今のところ、これを両隅切りにしていく予定はございません。  ただ、開発の事前協議等を踏まえまして、安全性を確保する上でこの隅切りというものをとり、また、今の道路の接続状況等も踏まえてこの形で協議を調えておりますので、現時点ではさらに隅切りを追加するという考えはございません。以上でございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 これが市道になってしまえば、今後のことも出てくるんじゃないかと思いますけれども、水路は流れていたし、そうすると、ここから北に上る道ができなくないとも限らないという気がするんですけれども、その場合に、道路の交通量がふえたりなんかしたときに、危険が出てくるんじゃないかと思うんです。  反射鏡とか、やっぱりそういうのもきちんとつけていないと危ないと思うの。そういう交通防犯課との協議みたいなものはどういうふうになっているんですか。開発になるのかもしれないけれども。 ◎管理課長 この道路をつくる際に、開発の中では交通防犯課も協議に加わっているはずでございますので、そういった中で危険性があればカーブミラーの設置ということもありますけれども、今回は現場はたしかなかったと思うんですが、そう意味では見通しが確保されているということでの対応かと考えております。以上でございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 要望しておきますけれども、やっぱり道路の安全性を確保しなかったら、道路なんて認定できないと私は思っているんです。特に、片隅切りの場合は見えないところもありますから、交通防犯課によく言って、できれば反射鏡というんですか、見やすい、安全性をもっと高めることをやって、安全な道路としてやっていってほしい。  そうじゃないと認定できませんから。お願いします。                                         (休憩) △議案第78号 狭山市建築基準法等関係事務手数料条例の一部を改正する条例 △議案説明 ◎建築審査課長 議案第78号 狭山市建築基準法等関係事務手数料条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  議案書の17ページをお願いいたします。  本案は、本年6月に建築基準法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料及び特別仮設興行場等建築許可申請手数料を定めるとともに、所要の改正をし、あわせて条文の整備を行うものであります。  改正内容につきましては、お手元に配付しました建設環境委員会の資料によりご説明申し上げます。また、議案第78号参考資料の新旧対照表もあわせてごらんください。  今回の建築基準法の一部改正により、本手数料条例に係る改正は2点あります。  1点目としましては、接道規制の適用除外に係る手続の合理化であります。建築基準法では、建築物の敷地は法に規定する道路に2メートル以上接道しなければならないと規定されておりますが、その規定の例外手続として、現行制度の法第43条第1項ただし書きの規定に基づく許可があります。  この許可では、全て建築審査会の同意が必要でありましたが、実績の蓄積があり、国の定めた基準に適合すれば、建築審査会の同意を不要とする認定手続を、改正案の2の2の項に法第43条第2項第1号の規定に基づく認定として追加したものであり、現行制度のただし書き許可と同様な許可として改正案の3項に法第43条第2項第2号の規定に基づく許可を定めるものであります。  次に、2点目としまして、仮設興行場等の仮設建築物の設置期間の特例であります。  これまで、法第85条第5項の規定に基づく仮設建築物の許可では、設置期間の上限を1年としておりましたが、オリンピックなどの国際的規模の競技大会でのプレオリンピック大会などを想定して、設置期間の上限について1年を超える仮設建築物への特例手続を改正案の30の2の項に、法第85条第6項の規定に基づく特別仮設興行場等建築許可として追加するものであります。  また、現行の30の項につきましては、仮設建築物を仮設興行場等と改正して、改正案の30の項とするものであります。  なお、本案の手数料金額につきましては、県内の所管行政庁との整合を図っていくため、埼玉県が予定する改正手数料と同額としております。  以上で説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。 △議案質疑 ◆土方隆司 委員 今回、いろんなオリンピックの関係とかがあっての条例改正だと思うんですが、改めて条例改正に至った背景を簡単に説明してください。 ◎建築審査課長 本手数料条例につきましては、建築基準法の規定に基づく許可等を網羅した手数料も手数料条例に入っておりますので、建築基準法が改正されて、その事務を行うということであれば、これに係る手数料についても設定するということで、今回、手数料条例の改正に至ったものであります。以上であります。 ◆土方隆司 委員 ごめんなさい。本会議と重複していたら大変申しわけないです。  それぞれ値段が設定されていますけれども、金額の設定根拠をお示しください。 ◎建築審査課長 手数料金額につきましては、許可事務に発生します受付、あと審査、必要に応じては現場審査、あと許可の決裁等の時間を算定しまして、それに市職員の給料を根拠としまして、今回、こういう形で設定させていただきました。以上であります。 ◆望月高志 委員 30の2の2は特別仮設、これまでは仮設建築物のほうの許可でやっていたんですが、特別な1年を超えるというのは、具体的に1年を超えるどの程度とかというのは決まっているものなんですか。期間というのは。 ◎建築審査課長 特別1年を超えるということで、期間的に2年、3年とかそういうものは設定しておりませんが、仮設建築物の許可全般にいえますけれども、必要としている期間、必ずここからここまで仮設物を置かなきゃいけないという理由があって初めて許可するものでありますので、今回、もし第85条第6項ということで、プレオリンピック等が開催されるということであれば、そこに必要な期間の資料をいただいて、じゃ、いつからいつまでということで2年なり3年なりということの許可をするという形になると思います。  それに伴いまして、建築審査会に諮って、それが適正なのかというのも同意をいただくという形で、今回こういう形で設定していると思われます。以上であります。 ◆望月高志 委員 では、それをもし審査して、許可を出して、申請して、手続上とあって、仮に2年という設定が妥当で、例えばそれ以降もずっと建っているようなことがあれば、もちろん指導を入れて、ちゃんとこのときの許可を、要するに2年までですよねという、要は根拠になるということですよね。 ◎建築審査課長 一応、期限を設定して許可を出しますので、そこを超えるという話になれば、その前に当然協議が発生すると思います。  仮にもう少し延ばしたいということであれば、再度許可という手続が出てくるのかなと思われます。以上であります。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 仮設建築物と普通の建築物の構造上の違いというのはなくて、期間が決められているだけということでいいんですか。 ◎建築審査課長 仮設建築物と通常の建築物の差ということでよろしいでしょうか。  仮設建築物をとる理由というのがございますので、当然、後に仮設建築物の許可をとって建築確認という手続も出てきます。その中で仮設建築物をとることによって、例外的に用途地域でできないところも、この許可をとることによってできるとかそういう仮説建築物をとる理由があると。どうしても法の規制を少し外していただきたいということがあって、仮設建築物というのが発生すると思っております。よろしくお願いします。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 よくわからない。  建築確認があるということは普通の建築物と同じような構造であると。ただし、例えば第一種低層住居のところにちょっと大きいものをつくることができると、そういうことなんですか。 ◎建築審査課長 仮設建築物の許可をとることによって、用途地域的にできないものとか、例えば、今委員がおっしゃられた第一種低層住居で事務所をつくりたい、選挙事務所をつくりたいとかいうことは基本的にできないんですけれども、一時的な仮設物、数ヵ月間という前提をもって仮設建築物の許可をとって、その部分は許可をもって外すという前提で建築確認をとるという手続になると思われます。以上であります。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 この法の第85条第6項の規定の、特別仮設興行場等というのは国際的規模の競技会等というでしょう。これの等の意味がわからないんだけれども、等とはどういうことですか。 ◎建築審査課長 これはあくまでこの規定自体が恐らく今度の東京オリンピックを想定してこういうことで、国際競技会というのはオリンピックだと。等ということであれば、万国博覧会とかそういう、2年、その期間が相当超えるということで、想定とすればそういうものが想定できるかなと思っております。以上であります。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 先ほど、建築確認をとるんだよと。建築審査会も通してこれをやっていくんだよという話なんですけれども、規模とかそういう大きさには全然関係ないんですか。  高さだって、特例を認めるわけだろう。そうすると、これより大きいものは仮設建築物にしないよとか、これより小さいものはいいよとか、建築物の規模というのはどうなるんですか。 ◎建築審査課長 この許可に当たりましては、実際出てきたものの、まずいきなり許可申請が出てくるわけではなくて、当然その前に相談という段階で、適正なる、そこの許可をしても大丈夫だろうという中で審査をして許可をおろすということになりますので、一概に何メートルとか、用途はこの用途地域だったらこれしかだめだとか、大きさについて、もともと容積率、建蔽率も外せるという規定になっておりますので、それをいつまで外すんだかそういうものを統一的に根拠となるものは示されておりませんし、狭山市もつくっておりません。ですけれども、あくまで仮設の許可という形になりますので、一般常識的に考えて社会通念上許される範囲のものしか仮設の許可の期間なり、それを外す部分はだめだということで審査をしております。以上であります。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 建築審査会にかけるんだから、一般的な法令を外してもいい場合だけしか建築審査会にかけないんだからそうじゃないかなと思いますけれども、建築審査会でもって妥当な線というのはやっぱりきちんと持っていていただきたいと私は思うんです。  それから、先ほども言いましたように、望月議員が言ったように、やっぱり何年も法令に外れたような建築物があっては困ると思うんです。だから歯どめをかける、これをつくるにはもう一回ぐらいの、2年以上だから2年できても、更新が1回もう2年しかできないとか、その後にはちゃんと取り崩すんだとかそういうものでないと怖いような気がしますよね。だってその周りではつくれないようなものをつくっていくわけでしょう。だからその点、ちゃんと規約か契約か何とかをつくるべきじゃないかなと思うんですけれども、その点はどうなんですか。 ◎建築審査課長 少し私の説明不足のところがありましたが、今お話しした許可というのは上段の第85条第5項ということで、1年を超えないものは許可できると。そのときには建築審査会の同意は今はいただいておりません。だから、超える場合は建築審査会ということで、狭山市でも過去は11件ぐらい、第85条第5項、1年未満というのを許可しております。でも、建築審査会の同意は得ないという中で、建築特定行政庁の判断のもとに許可をしているという中で、仮設建築物の許可ですから、この仮設を建てる理由というのが当然必要になります。先ほど言った選挙事務所の場合は選挙期間内なり、必要なものがここまで必要ですよという中でしか許可はしません。あと、多いのが仮設の幼稚園とか、保育所の園舎とかを建てたいと、園庭に建てたいというのが出てきた場合は、当然そこの工事期間内なり、入退所までの期間しか許可しません。ということで、あと、昔あったんですけれどもモデルルームとか、もう決まった期間しか当然、必要な部分しか許可しません。  ということで、一定に歯どめの、この建物は何ヵ月とかというのは定めるほどは必要は余りないのかなと。その個別の事例で特定行政庁として判断をしていくと。それが周りの方に影響がないような仮設物を建ててくださいねということでの許可の手続として相手方と交渉していくと。それで仮設の許可をおろすという形になると思われます。以上であります。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 今までは1年未満のかなり小さいものだったかもしれない。でも、新しいこれをつくるということは、それよりも大きくて、そして長期にわたるものになっていくんでしょう。建築審査会の同意を得るということはかなりの法令上のことと違うものを許可していくことになるでしょう。そうしたときに、2年なら2年のときにちゃんと、今まではよかったことだって、今後しっかりした大きいものをつくれば、もう1年使いたいということもあるかもしれない。今まではよかったことも、できなくなるかもしれない。そういうときに、相手の信頼もありますけれども、やっぱりどこかで歯どめをかける措置をつくっておかないと、私は違反が出てくるような気がしてならない。  というのは、いろんな違反建築物についてのことを聞いているけれども、市は何もできないよという話も聞いています。調整区域の中の建物についても、あれはおかしいんじゃないかという話を聞いていても、何もしてくれないよという話も聞いています。ですから、どこかで歯どめをかけて、ちゃんと2年なら2年、1回目の更新でもって4年になったかもしれない。でも、それ以降はだめだよという措置をつくっておいたほうが私はいいと思いますよ。これは私の意見です。                                         (休憩) ◎建築審査課長 今、委員の方から言われて、ちょっと私の説明が足りなかったのかもしれませんけれども、一応、第85条第6項と言われているのは国際的な規模の競技会ということなので、今回の東京オリンピック等を想定していますので、建築審査会にかかるものというのはそういう国際的な規模が出た場合にかかるということになりますので、第85条第5項という現在運用しているものとは若干手続が違うということだけは説明させていただきます。よろしくお願いします。                                         (休憩) △議案第79号 平成30年度狭山市一般会計補正予算(第2号) △歳 出 △8款土木費 1項土木管理費 2目建築指導費 △議案説明 ◎建築審査課長 それでは、議案第79号 平成30年度狭山市一般会計補正予算(第2号)のうち、建築審査課所管に係る歳出補正予算につきましてご説明申し上げます。  平成30年度狭山市一般会計補正予算書及び補正予算に関する説明書の26ページ、27ページをお願いいたします。  8款土木費、1項土木管理費、2目建築指導費の民間建築物耐震改修等促進助成事業費は、地震発生時のブロック塀の倒壊による被害を防止するため、危険なブロック塀等の撤去及び新設に対して補助金を交付する民間建築物危険ブロック塀等改修事業補助金を追加するものであります。事業の説明につきましては、お手元に配付いたしました建設環境委員会資料にてご説明を申し上げます。
     初めに、補助対象となる事業としましては、建築基準法第42条に指定されております一般の通行に利用されている幅員4メートル以上の道路に面している道路面からの高さが1メートル以上のブロック塀等で、市民からの申し出により、市が現地調査により、地震等により倒壊した場合に通行者に危害を与えるおそれなどがある危険なブロック塀等と認めたもので、これらを一部撤去もしくは全部撤去する工事、または、撤去し安全な塀等を新設する工事であります。  なお、一部撤去する場合には、道路面からおおむね65センチメートル以下にするもの、また、新設する塀等については軽量なフェンスもしくはおおむね65センチメートル以下のブロック塀とするものであります。  補助対象者は、危険なブロック塀等の所有者で、市税の滞納のない方であります。  補助の内容としましては、撤去に対しては、塀の撤去費用と基準額である1メートル当たり5,000円のいずれか少ない額かつ10万円を限度とし、新設に対しては、塀の新設費用と基準額である1メートル当たり2万円のいずれか少ない額かつ20万円を限度として加算するもので、1敷地、最大30万円を限度として補助するものであります。補助の制限としては、1敷地1回限り、生け垣設置奨励補助金との重複はできません。  補正予算額の300万円の内訳は、1件当たり最大30万円として10件分を計上するものであり、10月1日より施行を予定しております。  以上で説明を終わりますが、よろしくお願いいたします。 △議案質疑 ◆町田昌弘 委員 これ、ここにも書いてあるんですけれども、市が調査するということなんですけれども、調査や判断とかは、市の職員がするということでよろしいんでしょうか。 ◎建築審査課長 危険なブロック塀等調査ということなんですが、市民の方から相談なり、建てかえをしたいとか危険なんだけれどもというご相談をいただいて、市の職員が直接伺いまして、建築基準法の規定に合っているのかどうか、あとはひび割れとか傾きとかあって、それをもって危険なのかどうかを判断して、補助金の申請対象になるということであれば、その後の手続に進んでいただくという形になります。以上であります。 ◆町田昌弘 委員 すると、判断は、市の職員はそういう資格とかあるんですかね。要は、よくブロックの診断士とか、そういった資格があるじゃないですか。そういった資格がある方がやるんですか。 ◎建築審査課長 狭山市の職員、当課建築審査課の職員、1級建築士、2級建築士の資格を持っている職員が多数いますので、その職員に当たらせるということを考えております。以上であります。 ◆町田昌弘 委員 それと、もしこれは、ここにも撤去と新設ということなんですけれども、ブロック塀を補強するとか、そういったのは対象にはならないんですか。 ◎建築審査課長 ブロック塀の補強ということなんですけれども、一部壊してみないと、壊してみて、その塀が本当にそういう補強するに値するのかどうかというのを目で見て判断できないという、あくまで市の職員が見たとしても、金属探知器等をもって鉄筋が入っている入っていないことは判断できますけれども、その中にどういう鉄筋が入っているのか、さびているのかさびていないのかというのは不明な中で、補強はできるできないというところまで判断できませんので、基本的には撤去、一部撤去でもオーケーにしておりますので、一部撤去をもって建築基準法の規定に合致する塀であれば、それにも対しても補助を出していくという形で、改修等については補助対象というものは考えておりません。以上であります。 ◆町田昌弘 委員 それとあと、ここに危険なブロック塀等を所有する方と管理する方で、同一敷地に対して1回ということなんですけれども、もしそういった管理している方が何ヵ所もほかの敷地も管理していた場合、それも、じゃ、所有者は同じなんだけれども、そういったことも2ヵ所もできるんですか。 ◎建築審査課長 1敷地という考え方なんですけれども、建物に対しての附属するブロック塀をということを考えますので、明らかに隣地境で2棟並んでいて、親御さんなり息子さんなりが並んでいる建物で、そこがブロック塀で切れているとか、そういう敷地の明確になっているということであれば、それを一つの敷地と見ますので、1建物、1敷地と考えますので、そういう形で分けて建築確認なりを正式に取っているということであれば、それを一つの敷地と考えて、今回のことは適用できるという形で考えております。以上であります。 ◆町田昌弘 委員 これ新設して、壊して新設ということなんですけれども、あと、最後に検査というのはどういうふうにやるんですか。 ◎建築審査課長 検査ということなんですけれども、最後は狭山市に工事が完了しましたという届けを出していただきます。補助金の申請されたときに設計書をいただいていますので、その設計図どおりできているのか、あと、施工写真等も求めますので、内部の鉄筋とか、施工がちゃんと完了しているのかどうかを含めて確認させていただいて、現場にも当然行かせていただいて、現場の出来高も確認して、合格という形で補助金の支払いになると思っております。よろしくお願いします。 ◆大島政教 委員 いいことだと思うんですけれども、いつも狭山市役所がこういうところに必ず載せてくるのが、市内業者であることっていつも入るんですよね。今回、それ入っていないんですけれども、それはどうなっているんだろう。 ◎建築審査課長 今回については、市内業者育成ということで、そういうことも検討しましたけれども、今現在、私たち持っています耐震改修補助事業もそうなんですけれども、申請者様のいろいろな事情があって、市内業者を使っていただきたいというお願いはしますけれども、強制まではできませんので、今回の中ではあえてうたっておりません。ただ、この中で、パンフレット等を当然周知の中でつくっていきますので、その中では、できるだけ市内業者を使っていただきたいという旨の周知をさせていただこうと思っております。以上であります。 ◆望月高志 委員 危険なブロック塀というのは何なのかを教えてもらいたいんですけれども。 ◎建築審査課長 基本的に危険なブロック塀ということなんですけれども、建築基準法の施行令のほうで「コンクリートブロックとは」ということで一応規定が、高さから、厚さから、いろいろとうたわれております。あと鉄筋が入っているのか、基礎があるのか、高さによって控え壁が必要だったりとかというのがあります。そういうのをまず現場で確認していただくと。確認して、その規定に合っていなければ、一つでも合っていないということであれば、それは一つの基準に合っていないという形になりますので、危険となると。あともう一つ、その規定に合っていたとしても、現場が少し傾いているとか大きなひび割れがあるとか、手で持ってぐらついてしまうようなブロック塀は健全ではありませんので、それについても現場で確認させていただいて、一つでもだめだということであれば、危険なブロック塀だと判断していきたいなと。そういうものだと考えております。           (「具体的に」と言う者あり) ◎建築審査課長 具体的に言いますと、ブロック塀の厚さというのは、ブロック塀の高さによって決まっておりまして、高さ2メートル以下だったら10センチでいいよと。2メートルを超える場合は15センチメートル以上のものを使えというのはあります。あと、ブロック塀の当然鉄筋というものが、頂部とか端部に基礎の部分には設けるとかいうのがありますし、内部には当然鉄筋の間隔としてブロック塀の80センチ以内ごとに鉄筋を配置しろというのもありますし、高さが1.2メートルを超えるようなブロック塀については控え壁を3.4メートル以内ごとに設けろというのもございます。あと、鉄筋自体も、かぎ状に曲げて内部の鉄筋を連結しろとかいう規定もありますので、そういう規定、もしくは高さが1.2メートルを超えると、基礎の高さ、基礎の大きさ自体も高さが35センチ以上で、かつ地中の中に30センチ以上埋めろという規定もありますので、現場で35センチ以上あるかどうかというとなかなか判断は難しい。全部掘ってしまうわけにいきませんけれども、基礎が出ていれば、基礎の部分が地上部分に見えれば、あるだろうというのが、そこは職員の判断になると思いますけれども、そういうことで、こういう規定に1個でも合っていないということであれば、危険なブロック塀だと判断していきたいと考えております。以上であります。 ◆望月高志 委員 要するに、建築基準法はあくまでも最低限度じゃないですか、持つ者として、今言った何メートル以上で10センチとか。日本建築学会かなんかの推奨する、たしかブロック塀の厚みとかは多分2センチぐらいずつ厚くなっているはずなんですよね、たしか基礎の面に対しても。また、法令のほうの建築基準法だと、どこから高さ制限という、2.2メートル以下と言われるけれども、下はどこで見るのかというのも余り推奨されていないとか、いまいち法律の曖昧なところが多いので、一概によくわからないなというのがあったので確認させてもらったので、今の話聞くと、危険だというところが確認できれば、何でも一応許可は申請できるのかなという気はしたので、あと地中のことですとか今懸念されていたこともありますし、鉄筋なんかは見えないですし、それこそ何分筋使っているのかもわからないところはあると思うので、そこら辺をどう運用していくのか、説明をお願いします。 ◎建築審査課長 地中の中に見えない部分もしくはコンクリートブロックなんかに入ってしまっている鉄筋について、どういうふうに判断するかということなんですけれども、現状の、いつつくられているブロック塀なのか、すごい古いですと、なかなかそういう適正な施工をされていない場合もあります。新しいものですと適切に施工されている場合もありますし、そういうのも判断して、あと現状のものの管理状況等も重要になってくると思います。どうやって適切に管理しているのかというのも踏まえて、なるべくブロック塀を安全なものにしたいと。仮にこの規定に合っていたとしても、特に高さが高いと地震で倒壊する可能性というのはゼロではないので、先ほど委員がおっしゃったように、建築基準法の規定というのは最低限度の規定ですから、建築学会のような、もう少し上を行っている規定もあります。かつ、それを守っている塀もありますから、実際鉄筋の間隔をもっと入れている塀も多数あります。ただ、それに満たない、守っていないような規定もあるとは思っております。ですから、なるべく建てかえをしたい、危険なブロックじゃないかと思われる方については、この補助制度を使って、安全なブロック、今回の場合は65センチ以下、おおよそ3段ぐらいの高さまでブロックで、その上は、つくるのであればフェンスだということで推奨していきたいなと考えております。以上であります。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 新しい補助制度ですよね。補助要綱はありますか。 ◎建築審査課長 今現在、10月1日施行ということで、補正予算のほうは議決を待って執行できますけれども、今、法規担当のほうと最終的な詰めということで行って、当然施行までには公布をして運用していきたいと考えております。以上であります。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 できれば、補助要綱ぐらいは出して、審査に当たるのが普通だわね。特段、これで概要でもって済ませようというのは、ちょっとおかしいんじゃないかと思います。いろいろなところでもって、いろいろな新しい補助金ありましたけれども、補助要綱や規定とセットでして、できる限り早くに出していただいて議会のほうにも見せていただきたいです。これは、これから外れることはないと思いますけれども、特にこの概要から外れるようなことがあったら……           (「さっきの話と同じだ」と言う者あり) ◆高橋ブラクソン久美子 委員 そうだ、さっきの話と同じようにそういうことにならないような、補助要綱をきちっとしなくちゃ、だから、ちゃんとそれを出していなかったら、本当はここだって、補助要綱はきちっとなかったら、本当はここの予算だって出せませんよ。だからきちっと、今後のこともありますから、新しい補助ができたときには補助要綱をセットでもって出していただきたい。10月1日が施行だとしたら、9月の最後まで私たちは議会やっていますから、議会中に補助要綱を提出してください。 ◎建築審査課長 委員さんのおっしゃるとおり、補助要綱がまだ最終確定をさせていない、交付をしていないということにつきましては、大変申しわけありません。この内容が、概要と補助要綱が変わることはないということは今説明させていただきたいと思います。これについては、要綱については今最終段階ですので、公布次第、議会のほうにお示ししたいと思っております。                                         (休憩) ◎建築審査課長 それでは、現在法規担当とすり合わせをしているところでありますが、現在の案の要綱について資料のほうを提出させていただきます。以上であります。 ◆望月高志 委員 もう1点、基礎のブロックがあります。その上に載っていますブロックの撤去が危ないので取ります。基礎の解体も同じように多分一式工事になっちゃうので、ここも出るということでいいんですか。 ◎建築審査課長 今回の撤去費用につきましては、基礎についても全て撤去をしていただかないと、次、新しいものができないですし、撤去して終わる方もいらっしゃるのかもしれませんけれども、危険なものということになりますので、地中部分についても全て撤去していただいて、その部分も費用対象ということで考えています。                                         (休憩) ◆高橋ブラクソン久美子 委員 新しい補助金ですよね。ということは、皆さんにこれから周知していかなくちゃいけないことだよね。技術的なこともあるから、割と所有者だって、よくわからない部分も出てくると思うんですよね。この周知、どうやっていきますか。 ◎建築審査課長 周知につきましては、まず、今のところは10月の広報さやまに掲載をすること及びホームページに10月1日から掲載することを考えております。また、あと今現在、少し相談をされている方とか過去に相談されている方もいらっしゃいますので、その方には早目に、こういう補助制度ができましたので危険ブロックと認識しているのであれば使ってくださいということで周知をしていきたいと考えています。以上であります。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 これは要望になりますけれども、私みたいな主婦には、コンクリートブロック塀とか万年塀と言われたって、よくわからないの。だから、ホームページでもって出したりなんかしていくんだろうけれども、要綱の中にはこういう文言しか入らないかもしれないけれども、わかるように図が描いてあったり絵が描いてあったり写真が描いてあったり、基準法の基準を満たすものって、ここは新しいほうだから、それでいいかもしれないけれども、こういうのはだめなんだよというのがわかるような広報をしてもらいたいと思うの。言葉だけじゃなくて、見た目はこういうのもだめなんだよというのがわかるように広報していってください。これは私の意見です、要望というか。 △(高橋ブラクソン久美子委員要求の資料提出) △狭山市危険ブロック塀等改修事業補助金交付要綱(案) △資料説明 ◎建築審査課長 それでは、今お配りしました交付要綱(案)についてご説明申し上げます。  先ほど説明しました概要の内容に沿った内容でありますが、対象事業につきましては、第3条の定義のところに同様な内容が記載されております。  次に補助対象者ということで、第5条のところに記載しております。  補助内容ということなんですけれども、これは第6条、第7条のところに補助の対象、額について記載しております。あとは、補助1回限りと。  補助の制限等につきましては、第4条に適用除外ということで書かせていただいております。  以上で説明を終わります。 △資料質疑 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 ここでもって危険なブロック等のことで、道路から高さが1メートル以上のものでというふうに規定しています。これは補助要綱だから、それ以上のものは補助の対象になるという意味だろうとは思うけれども、1メートル以下のものだって、危なくて、もし倒れるようなものが、崩れるようなものがあった場合は、この補助の対象としない理由というのはあるんですか。 ◎建築審査課長 1メートルに設定した理由ということなんですけれども、小学校1年生ぐらいの平均身長とが110センチ程度だということの中で1メートルという設定をさせていただいております。市によっては1.2メートルという設定しているところもあります。だから、1メートル、1.2メートルでこの要綱をつくっているところがあるんですけれども、狭山市としては、ほかの市も含めて、ほかの県で補助要綱をつくっているのを参考にしまして、1.2メートル、1.0メートルということで、より適用範囲が広がる1.1メートル、1.0メートルということで設定させていただいて、それ以下につきましては、申しわけありませんが補助対象にはならないと考えています。以上であります。                                         (休憩) △8款土木費 3項都市計画費 6目公園費 △議案説明 ◎みどり公園課長 議案第79号 平成30年度狭山市一般会計補正予算(第2号)のうち、みどり公園課所管に係る歳出補正予算につきましてご説明申し上げます。  平成30年度狭山市一般会計補正予算書及び補正予算に関する説明書の28ページ、29ページをお願いいたします。  8款土木費、3項都市計画費、6目公園費の身近な公園整備事業費は、柏原幼稚園跡地公園整備工事について、工事内容を地元自治会と調整した結果、当該公園を災害時の一時的な避難場所としての役割を持たすこととして、トイレの整備、かまどベンチの設置、また、平常時にペタンク、グラウンドゴルフができるようにグラウンドの整備としてダスト舗装などを追加するため、1,376万円を増額するものであります。  以上で説明は終わりますが、よろしくお願いいたします。 △議案質疑高橋ブラクソン久美子 委員 図が欲しいんです。図面を資料請求します、今すぐに。 ◎みどり公園課長 準備しておりますので、よろしくお願いします。 △(高橋ブラクソン久美子委員要求の資料提出) △柏原幼稚園跡地公園(仮称) △資料説明 ◎みどり公園課長 柏原幼稚園跡地の公園整備は、既存の園庭やフェンス等を利用して簡易的な工事を行い、地域の公園として開放する計画でしたが、柏原6区自治会においては、地域の交流の場として盆踊りやグラウンドゴルフ等ができる環境と、従前から防災倉庫があるので災害時の一時的な避難場所として活用したいとの要望がありましたので、柏原地区センターを介して自治会と協議をしました。その結果、図面の緑色に塗った部分の水洗トイレの設置、一時的な避難場所として利用することを念頭にかまどベンチ2基を設置、隣地境界の既存外周フェンスはそのまま利用するんですが、住宅地に隣接した北側フェンスが1.2メートルと低いことから、防球フェンスを新規に設置、グラウンドゴルフ等のスポーツに対応するため、校庭と同様のダスト舗装をするように計上しました。  説明は以上です。 △資料質疑 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 そもそも幾らでもって予定していたの、公園。 ◎みどり公園課長 当初予定は900万円です。 ◆大島政教 委員 備蓄倉庫というと、このこと……。 ◎みどり公園課長 かまどベンチというのが下にあるんですが、それの左側。 ◆大島政教 委員 これが備蓄倉庫なんだ。 ◎みどり公園課長 防災倉庫です。 △議案質疑(続き) ◆高橋ブラクソン久美子 委員 今後、トイレがあるというのは、とても管理が難しくなってくるんだろうと思うんだけれども、トイレも含めて、管理は全部市がやることなんですか。 ◎みどり公園課長 トイレの設置というのは、自治会からの強い要望で設置することになりましたので、公園の管理と一体として地元自治会にお願いすることになると思います。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 水洗トイレなの。 ◎みどり公園課長 そのとおりです。                                         (休憩) △議案第81号 平成30年度狭山都市計画事業狭山駅東口土地区画整理事業特別会計補正予算(第         1号)
    議案説明 ◎狭山市駅東口土地区画整理事務所長 議案第81号 平成30年度狭山都市計画事業狭山駅東口土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明申し上げます。  平成30年度狭山市一般会計・特別会計補正予算書及び補正予算に関する説明書の59ページをお願いいたします。  今回の補正は、歳入におきまして、前年度繰越金を増額し、諸収入を減額するものであり、歳出において、事業費に係る物件補償料を増額し、精算交付金を減額するものであります。  第1項の歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ3,071万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2億6,174万7,000円とするものであります。  第2項、歳入歳出の補正の款項の区分等につきましては、60ページの別表歳入歳出予算補正のとおりでありますので、説明は省略させていただきます。  以上が、ご議決をお願いいたします補正予算であります。  補正予算の内容につきましては、63ページからの平成30年度狭山都市計画事業狭山駅東口土地区画整理事業特別会計補正予算に関する説明書によりご説明申し上げます。  65ページ、1の総括につきましては説明を省略させていただき、68ページ、2の歳入から申し上げます。3款繰越金、1項1目繰越金につきましては、平成29年度の決算額が確定したことによる増額であり、5,195万3,000円を増額し、4款諸収入、2項1目雑入につきましては、清算徴収金額の確定及び分割納付希望を想定したことによる減額であり、8,266万6,000円を減額するものであります。  次に、70ページ、3の歳出について申し上げます。2款事業費、1項1目事業費につきましては、当初予算額1億8,217万8,000円に対し、3,071万3,000円を減額し、予算額を1億5,146万5,000円とするものであります。  内容といたしまして、1番狭山市駅東口土地区画整理事業費の22-1補償金のうち物件補償料につきましては、直接施行実施後、権利者との補償金協議が不調となっているため、法務局へ供託する工作物移転補償料と下水道管新設のための費用負担補償に係る補償料などとして1,038万2,000円を追加するものであります。  次に、清算交付金につきましては、清算交付金額が確定したため、4,109万5,000円を減額するものであります。  次の72ページ、歳入歳出予算比較表につきましては、説明を省略させていただきます。  続きまして、今回の補正予算の主なものについて、お手元の図面によりご説明申し上げます。  今回の補正箇所につきまして、歳出の2款1項1目の事業費の22節補償、補填及び賠償金の主なものにつきましては、工作物移転補償料が図面中央左と左下の青色の塗り潰し部分で、費用負担補償料が図面中央やや上と中央左寄りのオレンジ色の塗り潰しの部分になります。  その他、図面の補足説明をさせていただきますと、黒色の塗り潰し部分が平成29年度末における道路築造工事及び建物移転の完了箇所であり、緑色の塗り潰し部分が売却済みの保留地であります。  以上で、議案第81号の説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。 △議案質疑高橋ブラクソン久美子 委員 出のほうですけれども、物件補償料の追加というのは、オレンジ色のところと青色のところの物件補償料が追加されたんだよね。なぜかというと、話がまとまらないから供託金にしなくちゃいけないということでしたよね、今、この物件。この2つ足して1,038万8,200円が供託されることになるんですか。どうしてこうなるの。 ◎狭山市駅東口土地区画整理事務所長 こちらの青色の部分が2ヵ所あるかと思うんですが、この2ヵ所は直接施行をやらせていただいて、上のほうの青色の部分は工作物等の権利者が1名、この方は今審査請求等でやっておりまして、補償金協議のほうも不調に終わり、補償金の供託を予定しているところであります。下のほうの青色の箇所については、平成28年度に直接施行を実施した箇所で、工作物等の所有者、権利者が共有で7名いらっしゃいまして、そのうち6名の方とは補償金協議成立して補償金のほうはお支払いしています。1名の方については、まだ補償金協議がまとまっておりませんので、この1件については同じように供託の予定であります。  こちらの上の2件のオレンジ色の費用負担につきましては、まず、図面中央の大きいほうのオレンジ色の部分につきましては、下水道管の取り出しの補償が1件漏れておりまして、家を建てるときに使っていただく補償なんですね。それが1件漏れておったことから、それが1件1件、最後なので整理していたところ、1件漏れが見つかりましたものですから、下水道管の道路からの取り出し部分の補償を1件追加させていただくのと、あと、小さいオレンジ色の部分については、以前道路整備をしたときに、玉石の補償が、庭に置いてある玉石なんですが、その補償が1件未契約という指摘がございまして、過去の補償の内容等調べましたら玉石の補償が抜けておりましたので、それを1件追加させていただいて、この2件については予算確定次第契約という形になります。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 供託するのは全部で幾らぐらいになって、供託は、今後成立すればそこの人になるだろうけれども、うまくいかなかったらどうなっちゃうのかな。清算金として、後で何かやるのかい。 ◎狭山市駅東口土地区画整理事務所長 供託金につきましては、現在予定しておるのが約988万2,000円、2件分です。これを法務局のほうに供託しますと、あと権利者の方に補償金については法務局のほうに供託しましたというお手紙を出しまして、直接でも構わないんですけれどもお話をして、それで終結ということです。あとはご本人が法務局のほうに供託金を取りに行けば終わりになるんですけれども、どうしても納得いかないということになれば、今、審査請求等が出ておりますので、その裁決を待って、訴訟だとかそういったことにもなり得る可能性はございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 今の時点でもって供託したというのは、何かあるんですか。来年でもなく、今だというのは。ここでやらなくちゃいけないことだったんですか、時期的に。 ◎狭山市駅東口土地区画整理事務所長 時期的に換地処分の公告が、8月21日に県の公告が終わりましたものですから、今、実際区画整理の登記のほうを実施している段階です。ですので、予定としては今年度中に特別会計を閉めさせていただく予定ということになっていますので、今年度中には供託させていただきたいというところがあります。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 じゃ、清算金の交付減というのも次に聞こうと思ったんだけれども、交付金の減額が行われたというのはどういうことなんですか。全部の評価や何かが変わったということなのかしら、土地やなんかの。 ◎狭山市駅東口土地区画整理事務所長 当初予算につきましては、1点当たりの単価というんですか、それがまだ確定していなかったものですから、権利者への説明として大体50円から100円ぐらいになるだろうという説明はさせていただいていたんですね。そのもとに、100円ということで当初予算は組ませていただいたんですが、事業換地計画の中で清算金等を決めなくちゃいけないものですから、市のほうで固定資産税ですとか、あとは相続税の評価額ですとか、そういったものを参考に1点当たりの単価を決めさせていただいて、その1点単価を75円と決めさせていただいたところで、うちのほうの土地区画整理評価委員会というのがあるんですけれども、そちらのほうに諮問・答申させていただいて、オーケーだよということで1点当たり75円ということにさせていただきました。75円をもとに清算金を算出したところ、これの減額という形になります。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 広瀬のことを忘れてしまったから、初歩的なことを聞くけれども、1点当たり75円の意味、忘れてしまったので教えてください。 ◎狭山市駅東口土地区画整理事務所長 1点当たりというのは、区画整理ですから、期間が長いものですから、事業が始まった時点で幾らというふうに決められないんですね。終わったときの清算になりますから、事業実施する前と実施した後を点数で出すんですよ。点数で出しますものですから、その1点当たりの単価をそのときの固定資産税の評価額ですとか相続税の評価額だとか、そういったものを参考に割り出すというようなやり方なんですね、区画整理の場合は。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 減額というのは4,000万円ぐらいの減額になりますけれども、そうすると、地権者の人たちが思っていたよりも少ない金額になっちゃうのかな、4,000万円というのは。不満が出てこないのかしら、それとも、清算額についての文句というのかな、そういうものは今のところどうなんですか。この8月に換地処分が出たばかりだからね。 ◎狭山市駅東口土地区画整理事務所長 ことしの2月に換地計画の縦覧を行ったときに、当然清算金の説明ということで一緒にしますよということで通知を送ったところ、全員の権利者じゃないんですけれども、一部の権利者の方が清算金の説明も聞きたいというところで、清算金の説明はその時点でさせていただいています。ただ、その中では、清算金を受け取る方については特に不満は出ておりませんでしたが、払う側の方については、広瀬とかそういったところと比べて高額なものですから、駅前なものですから単価はどうしても上がってくるというところもあるものですから、ある程度の不満は出ておるんですが、一応そのときはそのときで説得といいますか、お話はさせていただいてご理解は得ているものとは考えています。ただ、3月の末に換地処分通知というものを全権利者に送付させていただいて、その中に全部清算金が幾らですよというのも入っておるんですが、その後には電話等でもいろいろ問い合わせがありました。ただ、強行的に払わないよとか、そういった方は今のところはおりません。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 ということは、清算金の4,000万円というのは、もらうよりも、払う方のほうが下がったから、じゃ、権利者の人には喜ばしいことと考えたほうがいいのかな。                                         (休憩) ◆高橋ブラクソン久美子 委員 清算金の減収が8,000万円も少なくなったということは、清算金全体としてどのくらいの額になるんですか、8,000万円少なくなると。 ◎狭山市駅東口土地区画整理事務所長 歳入のほうの8,000万円の減については、歳出で4,000万円ぐらい減になったと思うんですが、その分の減額と、あと分割納付の方、これから希望をとるんですけれども、どれくらいいらっしゃるかまだわからないものですから、おおよそのパーセントですか、それで想定して、これぐらいを一応減額しておこうということで減額させていただいています。実際、幾ら入ってくるってわかるのが、区画整理登記が終わるのが9月の終わりぐらいに終わればいいんですけれども、それが終わってから清算金額の確定通知というのを権利者のほうに送付するんですが、それと一緒に分割納付の希望をとりますので、そのときに初めて今年度の徴収金額がわかるという形です。 △議案第92号 平成29年度狭山都市計画事業狭山駅東口土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算         認定について △議案説明 ◎狭山市駅東口土地区画整理事務所長 議案第92号 平成29年度狭山都市計画事業狭山駅東口土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定についてご説明申し上げます。  狭山市一般会計・特別会計歳入歳出決算書の316ページをお願いいたします。またあわせて、行政報告書の341ページから346ページをご参照いただきたいと存じます。  初めに、歳入からご説明申し上げます。  1款事業収入、1項1目保留地処分金は、特別保留地2ヵ所の処分を行ったものであります。  2款繰入金、1項1目一般会計繰入金は、その科目名のとおり一般会計からの繰入金であり、3款繰越金、1項1目繰越金は、前年度決算に基づく繰越金及び平成28年度繰越明許費充当繰越金並びに平成28年度事故繰越充当繰越金であります。  予算現額との差額134万3,000円につきましては、1款事業収入において、特別保留地1ヵ所について関係権利者との調整が進み、契約の締結に至ったための差額であります。  以上、歳入総額は2億9,038万2,209円であり、予算現額に対し100.46%の収入割合となっております。  次に、歳出について申し上げます。318ページをお願いいたします。1款総務費、1項1目一般管理費は、人件費及び事務所の維持管理経費等であり、支出合計は4,826万2,272円で、執行率は約82.99%となっております。なお、各節の説明は省略させていただきます。  次に、320ページ、2款事業費、1項1目事業費の主なものについて申し上げます。まず、12節役務費でありますが、12-1通信運搬費につきましては、換地処分通知を全権利者へ配達証明郵便で通知した郵送料等であり、このうち換地処分の公告が次年度へずれ込んだため、登記識別情報の通知等の郵送料13万8,000円については平成30年度へ繰り越ししております。12-4手数料は、換地計画作成準備として、従前地の市道及び水路の地区界での分筆に伴う登記手数料及び保留地の売却単価算定のための不動産鑑定手数料であり、このうち直接施行を行った権利者から埼玉県へ提出されている審査請求の裁決が下らなかったことにより、県収用委員会へ申請予定でありました補償金裁決申請に要する費用207万4,000円については、平成30年度へ繰り越ししております。12-22保険料は、地区内の道路の破損等に起因し発生した事故に対する保険料であります。次に、13節委託料のうち、13-1測量委託料は、換地境界を明らかにするための換地ぐい設置業務委託料等であります。13-4調査設計委託料は、換地処分に向けた換地計画作成のための事業計画変更作成業務及び換地計画業務委託料等であり、このうち換地処分の公告が次年度へずれ込んだため、換地処分業務委託料及び清算金徴収交付事務等の委託料など3,997万4,000円については、平成30年度へ繰り越ししております。13-21清掃委託料は、道路に設置した集水ますの清掃業務委託料であり、13-22施設維持管理等委託料は、市管理用地の除草作業を業務委託として執行したものであります。次に、15節工事請負費でありますが、15-10道路改良工事費につきましては、東口事業区域内の区画道路等の管理移管に伴い、道路修繕工事、安全施設設置工事等を実施したものであり、このうち年度内での工事発注を見送った排水管仮設工事97万2,000円については、平成30年度へ繰り越ししております。15-81道路改良工事費(明許)の区画道路築造工事費(明許)は、平成28年度からの繰越明許として、区画道路2路線、延長約92メートルの道路築造工事を実施したものであります。その他工事費(明許)につきましても、平成28年度からの繰越明許として安全施設設置工事や公園施設設置工事を実施したものであります。次に、22節補償、補填及び賠償金の22-1補償金の物件補償料につきましては、工事に支障となる工作物等の移設補償や費用負担補償、その他補償であります。なお、このうち権利者との調整に不測の日数を要したため契約締結を見送った土地使用補償1件と工作物等の移設補償1件、費用負担補償2件、その他補償3件、合わせて475万9,000円を平成30年度へ繰り越ししております。22-3賠償金につきましては、物件補償料の支払いのおくれに対する支払遅延利息であります。次の22-80補償金(明許)の物件補償料(明許)につきましては、平成28年度からの繰越明許として、工作物移転補償、費用負担補償を執行したものであります。  以上、2款事業費の支出合計は7,927万7,531円で、執行率は47.19%となっております。  次に、3款公債費でありますが、これは負債借り入れに係る償還元金及び利子であります。  322ページをお願いいたします。以上、歳出総額は1億9,041万2,029円であり、予算現額に対し65.88%の執行率となっております。  324ページの実質収支に関する調書は説明を省略させていただきます。  続きまして、今回の決算の主なものについて、お手元の図面によりご説明申し上げます。  まず、歳入から申し上げます。1款事業収入、1項1目の保留地処分金でございますが、緑色の塗り潰しと赤丸で表示したところであり、図面左下と図面右下の特別保留地2ヵ所、合計で112.74平方メートルを売却したものであります。  続きまして、歳出の主なものについてご説明申し上げます。2款事業費、1項1目事業費のうち、15節工事請負費でありますが、図面右側、四角で囲った小さい図面になりますが、赤色で塗り潰した箇所がその他工事費として、区画道路等の管理移管に伴い、道路修繕工事、安全施設設置工事を実施した箇所であります。また、平成28年度から繰り越しし、区画道路築造工事として実施した箇所が、図面下やや左寄りの黄色の塗り潰しで、合計2路線、整備延長92.0メートルを実施したものであります。  同じく、平成28年度から繰り越しし、その他工事として実施した箇所でありますが、図面下やや左寄りの公園1の中の黄色の塗り潰しが公園施設設置工事として実施した箇所であり、図面中央の公園2の黄色の塗り潰しが整地工事として実施した箇所であり、図面中央下の東口事務所の左右にある丸の黄色の塗り潰しが安全施設設置工事として実施した箇所であります。なお、図面下左寄りの縦に細長く青で塗り潰した箇所が、その他工事として平成30年度へ繰り越しした箇所であります。  次に、22節補償、補填及び賠償金の主なものでございますが、工作物等の移転補償や費用負担補償として契約を締結した箇所が、図面中央やや右上と図面左下の赤色の塗り潰しの箇所であります。  また、平成28年度から繰り越しし、工作物等の移設補償や費用負担補償として契約を締結した箇所が、図面下やや左寄りと左下の黄色の塗り潰しの箇所であり、このうち、左下の工作物等の移転補償につきましては、共有権利者7名のうち1名の権利者の合意が得られておらず、また、図面中央左側の黄色の塗り潰しにつきましては、平成28年度から事故繰越した工作物等の移設補償の対象箇所でありましたが、権利者の合意が得られず、契約の締結に至っておりません。また、図面左下の青の塗り潰しが物件補償料の全額を平成30年へ繰り越しした箇所であります。  以上で、議案第92号の説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。 △議案質疑高橋ブラクソン久美子 委員 資料の提供をしてもらいたいんですけれども、説明書によると工事は100%終わった、それから、移転も100%終わったという話なんですけれども、歳入歳出一覧表を欲しいんです。何年にどのくらい出して、100%終わった工事費並びに物件補償料の出したのと、歳入でどうやってやったのかという、一覧表として後で提出だけしてください。今じゃなくたっていい、今出るんだったら、今出してもらうけれども、出せないんだったら後で資料提供してください。           (「年度ごとですか」と言う者あり) ◆高橋ブラクソン久美子 委員 年度ごと。だって、もう終結したんだよね、工事。工事も終わったし、物件移転も終わったし、だから、ここでもって当該年度でもって、一応は工事関係は終わったので、物件の補償はまだあるし、あれはあるのはわかりますけれども、ちゃんとここでもって、一応は総括しようかなということなんですけれども、来年度になると特別会計も終わってしまうようですから、ことしの当該年度、平成29年度のうちに工事関係、移転関係のあれが出るようにお願いします。後でよろしくお願いします。 ◎狭山市駅東口土地区画整理事務所長 そうしますと、事務費とか、そういったものがまだ積み上がるんですが、今年度の予算までということになりますので、まだ清算金の徴収関係の委託料とかも残っておりますし、ですので確定とまではいかないんですが、それでよろしければ、今の段階、補正した段階での予定ということであれば、平成30年度まで出すことはできますが、それでよろしいですか。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 じゃ、お願いします。                                         (休憩) △議案第95号 平成29年度狭山市水道事業会計処分利益剰余金の処分について △議案説明 ◎経営課長 それでは、議案第95号 平成29年度狭山市水道事業会計処分利益剰余金の処分についてご説明いたします。  議案書の51ページをお願いいたします。本案は、地方公営企業法の規定により、利益の処分については議会の議決または条例の定めるところにより行うものとされ、本市では地方公営企業の経営状況や経済情勢に適応可能な処分が行えることから、毎年議会の議決を経ることとし、ご提案するものであります。  それでは、議案書の52ページ、別紙、平成29年度の狭山市水道剰余金処分計算書をお願いいたします。未処分利益剰余金の当年度末残高6億3,203万6,784円のうち6億4万1,594円については、既に資産を形成するために使用したものであるため、自己資本金に組み入れ、3,199万5,190円につきましては、企業債への償還財源に充てるため、減債積立金に積み立てようとするものであります。  以上で説明は終わりますが、よろしくお願いいたします。 △議案質疑高橋ブラクソン久美子 委員 当年度末残高ということについて、もう少し説明してください。何と何が残っているのか。 ◎経営課長 当年度末未処分利益剰余金の6億3,203万6,784円につきましては、決算書の11ページをごらんいただきたいと思います。損益計算書の11ページになりますが、当年度純利益の3億7,052万3,631円と、その他未処分利益剰余金変動額2億6,151万3,153円、その他未処分利益剰余金変動額につきましては、既に減債積立金として使用したものであります。この3億7,052万3,631円と2億6,151万3,153円を合計したものが、今回ご提案する未処分利益剰余金になります。以上です。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 当年度純利益というのは、水道も3条、4条予算も考慮して3億7,052万3,631円になったと言うんだけれども、未処分利益剰余金変動額というのは、どこを見ればそれが出てくる金額なんですか。何ページを見ればいいんですか。 ◎経営課長 こちらにつきましては、決算書の8、9ページの一番下の部分に、資本的収入額が資本的支出額に不足する額12億9,084万8,780円はという文章のところに、一番最後のところなんですが、減債積立金2億6,151万3,153円で補填したという記載がありまして、これについて既に補填したということで、今回未処分利益剰余金変動額としてこちらのほうに計上してあります。以上です。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 そうしますと、減債積立金で補填した部分も、今まであったのを入れて、それと当年度利益を処理するんだと。そのうちの6億円は自己資本へ組み入れなくちゃいけないんだと。それは使った分だからと言うんですけれども、その説明をもう一度、6億円分がどうして自己資金へ組み入れなければならないのか。 ◎経営課長 当年度純利益の3億7,052万3,631円のうち3億3,852万8,441円につきましては、過去の補助金等の収入を収益化しました長期前受金戻入益、これが含まれているため、この額と先ほどのその他未処分利益剰余金変動額、これを足したものが6億4万1,594円になります。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 長期戻入金、どこに書いてあるの。 ◎経営課長 それは10ページの営業外収益の(4)長期前受金戻入益、これとその他未処分利益剰余金変動額を足したものが6億4万1,594円。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 減債積立金に3,199万5,190円を積み立てるわけだけれども、さっきおっしゃったみたいに、減債積立金2億6,151万3,153円を使っちゃっているわけだから、それも入ってくるわけだけれども、全体として、これ積み立てた後、減債積立金って幾らぐらい残るんですか。 ◎経営課長 残高につきましては、12ページです。平成29年度狭山市水道事業剰余金計算書の左から2行目といいますか、こちらに減債積立金の一番最後の行に当年度末残高とあります。残高につきましては2億2,198万1,215円、こちらが残高になります。 △議案第96号 平成29年度狭山市水道事業会計決算認定について △議案説明 ◎水道施設課長 議案第96号 平成29年度狭山市水道事業会計決算認定についてご説明いたします。  最初に、平成29年度狭山市水道事業会計決算の概要を申し上げます。  平成29年度水道事業につきましては、稲荷山配水場更新事業において、平成30年度の完了を目途に高区配水池の撤去工事を実施いたしました。また、浄配水施設更新事業や老朽管更新事業におきましては、安定給水を維持推進するとともに、施設の安定稼働を図りました。さらに、水質検査及び配水管洗浄業務による安全で良質な水の供給、配給水管の修繕等による有収率の維持向上に努めました。  事業の経営状況といたしましては、節水意識の高まりや人口の減少等による水需要の減少局面にあり、引き続き厳しい経営環境となりました。こうした中、老朽化した施設の維持管理や更新に係る事業費が必要であることから、経費の節減に努める中で計画的に事業を実施いたしました。  それでは、別冊の平成29年度狭山市公営企業会計決算書及び決算関係書類によりましてご説明申し上げます。  資料の8ページをお願いいたします。初めに、平成29年度狭山市水道事業決算報告書の(1)収益的収入及び支出でありますが、収入の第1款水道事業収益の予算額は、当初予算額が31億7,970万8,000円であり、決算額が33億3,929万970円となったことから、予算に対する収入割合は105.02%でありました。次に、支出の第1款水道事業費用の予算額は、当初予算額が30億3,931万6,000円で、前年度からの繰越額1,479万6,000円と合わせて30億5,441万2,000円となり、決算額が28億9,089万1,111円となったことから、不用額は1億6,322万889円となりました。予算に対する執行率は94.66%となっております。  以上が収益的収入及び支出でありますが、この収入及び支出の差額が、いわゆる当年度の税込み純利益であり、4億4,839万9,859円となったものであります。
     次に、(2)の資本的収入及び支出でありますが、収入の第1款資本的収入の予算額は、当初予算額が1億441万5,000円で、前年度からの繰越額2,140万円と合わせて1億2,581万5,000円であり、決算額が9,733万5,310円となったことから、予算に対する収入割合は77.36%となりました。次に、支出でありますが、第1款資本的支出の予算額は、当初予算額が11億7,183万7,000円で、前年度からの繰越額4億1,002万5,000円と合わせて15億8,186万2,000円であり、決算額は13億8,818万4,090円となったことから、予算に対する執行率は87.76%となりました。なお、決算額の右の欄に地方公営企業法第26条の規定による繰越額という欄がございますが、平成29年度予算において予定しておりました稲荷山配水場旧電気ポンプ室等改修工事、狭山市水道ビジョン及び水道事業基本計画改定業務委託の2件につきましては、他の工事や関係事業者との調整に不測の日数を要したこと等から、4,676万4,000円を平成30年度へ繰り越しとさせていただいたものであり、その結果、不用額は1億4,691万3,910円となりました。  次に、下の表の一番下にあります記載事項でありますが、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額12億9,084万8,780円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,572万1,934円、過年度分損益勘定留保資金9億5,361万3,693円及び減債積立金2億6,151万3,153円で補填しております。  次に、10ページをお願いいたします。平成29年度狭山市水道事業損益計算書でありますが、1の営業収益のうち(1)の給水収益につきましては、水道事業の最も主要な収入である水道料金の料金収入であります。平成29年度につきましては、有収水量が増加したため、料金収入としては対前年度比2.08%増となったものであります。(2)の受託給水工事収益につきましては、公共下水道の管渠の布設工事に伴う給水管の布設替工事等に係る給水工事収益や設計監理収益であります。(3)のその他営業収益につきましては、下水道使用料の徴収事務に係る下水道会計からの負担金や消火栓の維持管理に係る埼玉西部消防組合からの負担金のほか、各種証明手数料や給水装置の新設に係る設計審査及び工事検査の手数料、水道管の破損に伴う修理代金収入等であり、これらの営業収益の合計額は26億9,022万4,438円となったものであります。  次に、2の営業費用についてでありますが、(1)の原水及び浄水費につきましては、各浄水場の維持管理費や県水受水費、入間川や深井戸からの取水に係る動力費、水質管理のための薬品代等であり、特に狭山市の年間配水量の92%程度を占めている県水受水費については、水量で対前年度比1.36%減の1,605万640立方メートルとなっており、金額では9億9,160万8,543円となったところであります。(2)の配水及び給水費につきましては、各配水場や配水管の維持管理費のほか、量水器の検定満期に係る交換委託料等であります。(3)の受託給水工事費につきましては、受託給水工事収益に対するものでありまして、下水道管渠等の布設に伴う給水管の布設替え費用等であります。(4)の業務費につきましては、水道料金の検針から徴収までの経費であり、お客様サービスセンター運営業務委託料等であります。(5)の総係費につきましては、経理事務や水道事業全般に係る諸費用であり、職員人件費、職員の各種研修会への参加費、日本水道協会等の会費に係る費用等であります。(6)の減価償却費につきましては、各浄配水場の建物や配水池、配水管等の構築物、浄配水場における機械及び装置や車両等についての定額法による減価償却費であります。(7)の資産減耗費につきましては、浄配水施設更新事業や老朽管更新事業に伴い撤去した配水管等の残存価格を資産減耗費として計上したものであります。  以上の結果、営業費用の合計額は26億8,988万9,920円となり、営業収益から営業費用を差し引いた営業利益は33万4,516円となったものであります。  次に、3の営業外収益でありますが、(1)の受取利息及び配当金につきましては、定期預金の利息であります。(2)の水道利用加入金につきましては、加入金全体の70%を収益的収入として損益勘定へ計上しているものであり、対前年度比では4.3%の減となったものであります。(3)の他会計負担金につきましては、児童手当の支給に要する経費分として一般会計から受け入れたものであります。(4)の長期前受金戻入益につきましては、償却資産の取得または改良に伴う補助金等の減価償却相当分を収益化したものであります。(5)の雑収益につきましては、量水器売却収益や浄配水施設等における東京電力、NTTの電柱の占用料等であり、この結果、営業外収益は4億2,984万7,765円となったものであります。  次に、4の営業外費用、(1)の支払利息及び企業債取扱諸費につきましては、企業債の支払利息であります。なお、平成29年度末の企業債の未償還残高につきましては、26億3,351万3,579円となっております。(2)の雑支出1万9,208円につきましては、当年度の消費税額を算出するに当たり、控除できなかった仕入れ税額を費用化したものであります。  以上の結果、営業外費用は5,925万354円となり、先ほど申し上げました営業収益に営業外収益を加え、営業費用及び営業外費用を差し引いた経常利益といたしましては、3億7,093万1,927円となったものであります。  また、5の特別利益、(1)の過年度損益修正益につきましては、さかのぼりで発生した過年度分水道料金収入であります。(2)のその他特別利益につきましては、水道料金の不納欠損処理に伴い、一度支出した不納欠損分の消費税額を収益化したものであります。  6の特別損失、(1)の過年度損益修正損につきましては、漏水軽減等に伴う過年度水道料金の還付金等であります。  以上の結果、当年度純利益は3億7,052万3,631円となったものであります。  ここで説明を経営課長にかわります。 ◎経営課長 それでは、引き続きご説明いたします。  次に、12ページをお願いいたします。  平成29年度狭山市水道事業剰余金計算書でありますが、資本金と剰余金の前年度末から当年度末までの変動額及び内容を表にしたものであります。  資本金につきましては、自己資本の平成28年度末残高は144億9,093万1,370円でありましたが、前年度議決により5億3,164万7,316円を組み入れて、平成29年度末残高は150億2,257万8,686円となっております。  次に、利益剰余金につきましては、前年度議決により未処分利益剰余金を減債積立金に1億3,354万9,694円を処分した結果、前年度からの繰越利益剰余金はゼロ円となりました。  利益積立金につきましては、平成28年度末までの残高が1億5,000万円、建設改良積立金につきましては、平成28年度末までの残高が2億円で、その後、積み立てや処分はなく、平成29年度末残高もそれぞれ増額となります。そして、当年度変動額は、減債積立金の取り崩し額2億6,151万3,153円と、当年度に発生した純利益3億7,052万3,631円を合わせた6億3,203万6,784円となり、この金額が当年度未処分利益剰余金となったものであります。  以上の結果、利益剰余金の合計は12億401万7,999円となり、当年度末における資本合計残高は162億2,659万6,685円となっております。  次に、14ページ、15ページは水道事業の貸借対照表でありますが、平成29年度末現在の資産、負債、資本それぞれの残高を示したものであります。  次に、16ページ、17ページの平成29年度財務諸表注記につきましては、財務諸表等を作成するに当たり採用した会計処理の基準及び手続を開示したものであります。  なお、19ページからの平成29年度狭山市水道事業会計決算関係書類につきましては、決算書の内容等についていずれも詳細に記載したものでありますので、説明を省略させていただきます。  以上で、平成29年度水道事業会計の決算についての説明とさせていただきますが、よろしくお願いいたします。 △議案質疑高橋ブラクソン久美子 委員 全体として営業利益が、営業外利益も含めて3億7,000万円、営業利益だけ、営業収益も26億9,000万円ぐらいでもって、かなり大きくなっていて、よかったなという感じがするんですけれども、今回この決算を見て、部長はどういうふうに感じましたか。 ◎上下水道部長 平成29年度の決算につきましては、今お話がありましたように、11ページ、12ページで経営成績が書いてありますが、当年度の純利益が3億7,000万円ほどありました。ただ、一点、いわゆる水道事業の本業、水を売る費用ですとか、そこから得た収入の費用については、10ページの営業利益と中ほどにありますが、2番目の下の最後にある営業利益というところがあります。営業利益については33万4,516円ということで、これについては平成28年度から見るとかなり大きく減っているというような状況にあります。そういった中では、今後水道事業のいわゆる給水収益、水を売った利益がこの状況においてはなかなか経営的には厳しい状況があるのかなということで考えております。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 いつも部長は厳しいとしか言えない立場にあるんでしょうけれども、キャッシュフロー関係を見ると、68ページですけれども、平成28年度、平成29年度と工事をしていて、大きな工事があった割には、平成28年度の資金期首残高が28億円にもかかわらず、割と前の年は随分何億円もお金が下がりましたけれども、今度は上がってきている傾向になって、かなりよい傾向が、これでもって大きな工事がなかったら割と安定的に収益、そんな大きな収益はありませんよ、公営企業だから、だけど、いい兆候じゃないかなという気がしてならないんですよね。  それと、流動資本、バランスを見ると、貸借対照表を見ると、流動資金が32億円もあるというのは、かなり余裕を持った、あんな大きな工事をした後でよ、何十億円もするような工事をした後でも割と余裕のある経営なのかなと、私はすごく健全経営を山﨑さんのもとでやっているんじゃないかなというふうに評価しているんですけれども、ご自分で評価するのは難しいと思いますけれども、いかがですか。 ◎上下水道部長 まず、キャッシュフロー計算書37ページで下から3行目に資金の増減額ということで、3,700万円ほど資金がふえているので経営的にいいんじゃないかというお話しがありました。それについて、資金がふえた理由としましては、主に業務活動においては未収金が減ったですとか、あとは未払金、いわゆる本来払うべきお金をまだ年度末に払っていないとか、そういう状況があります。そういったもの、いわゆる払うべきものがまだ本当にあると、年度を過ぎて払うとか、そういった現金の支払いの関係で一部当年度においては現金がふえているということがありますが、決してそれがイコール経営的に今後もいいんじゃないかというところまでの内容についてはということは、なかなか難しいかなと思います。以上であります。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 貸借対照表を見ても流動資金が32億円もあるという状況では、水道事業の収益1年分以上の流動資金を持っているというのはすばらしいんじゃないですか。 ◎上下水道部長 このいわゆる現金、2番に流動資産として現金・預金という欄のお話ですね、29億円ある。これについても、前年度に比べると3,700万円ほどふえていると。それは先ほどのキャッシュフローと同じような状況で、ふえてはおりますが、これについてもなかなかこの29億円全てがいわゆる内部留保というところではありませんので、確かに大きな事業をやった後で29億円あるというのは一定の額ということでは考えておりますが、これから大物についても、浄水場ですとか排水場の耐震化とかありますので、そういった財源についても必要な財源として活用していきたいということで考えております。以上です。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 当該年度のさっき減債積立金は聞いたように2億2,198万1,215円で、平成30年度にまた3,000万円ぐらい積んだから少し多くなるんじゃないかと思うんです。私はさっきは平成30年度の聞いたんですね、平成29年度の聞いたわけじゃないですね。この9ページに過年度分損益勘定留保資金というの、これは内部留保資金のことだと思うんだけれども、これは幾らぐらいありますか、狭山市では、今。 ◎経営課長 平成29年度末の内部留保資金につきましては、25億4,751万9,311円となっています。以上です。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 大きな事業をやって、終わって、一時期は40億円以上あったんだから、それに比べれば減ったかもしれないけれども、流動資金もきちんとあって、私はそんなに危機だ危機だという必要はないんじゃないかなと思いますが、幾つか心配なところがあります。それは、経営指数のところを見てください、60ページです。総収支比率が下がり、経常収支比率も下がり、生産性が少し下がってきている。全体見て、この経営の効率性見て、そんなに悪い数字の中にいるわけじゃないけれども、多少下がり気味だというのがちょっと心配なんですが、これについて。それから、その上の有収率もちょっと下がってますよね。ここら辺がちょっと私は、総じていいと思うんだよ、よくやっていると思うんだけれども、ここら辺が下がってきていることについて、どういうふうに経営課長は思いますか。 ◎経営課長 まず、経営指標の総収支比率と経常収支比率につきましては、いわゆる企業の収益性を見る代表的な指標でありまして、総費用あるいは経常費用が総収益または経常収益をどの程度賄えているかを見る指標でありまして、この指標が高いほど入金率がよいとされておりまして、100%が基準となっております。委員のおっしゃるとおり、平成29年度においては前年度よりも数値が下回っております。この大きな理由といたしましては、今年度、稲荷山配水場のポンプの配水池を撤去したんですが、それらの撤去費用として約1億2,000万円ほど撤去費用がかかりました。また、今までの稲荷山更新事業に係る減価償却費として、こちらについても1億2,000万円ほど減価償却費が増加しております。その関係から、今年度においては指標が下がっている状況です。  次に、生産性につきましては、給水収益を基準とした職員当たりの生産性を示すものでありまして、これは数値が大きいほどよいということになっておりますが、今年度においては数値が下がっております。この大きな理由といたしましては、年度末の給水人口が前年度に比べて681人ほど減っている関係から下がっている状況でございます。こちらについては全国平均、類似団体平均を比べましても数値的には大きいものですので、特に大きな問題点はないということです。  次に、有収率につきましては、今年度においては下がっておりますが、この大きな理由としましては、昨年度、ことしの冬に大きな凍結、漏水等があった関係で若干有収率は下がっているというような状況です。以上です。 ◆千葉良秋 委員 給水収益が2.08ということで、ややふえたということですよね。それで今給水人口が減っている、有収率が減っているという中で、この給水収益が上がったという原因をどんなふうに捉えているのか、ちょっとご説明お願いします。 ◎経営課長 今回給水収益が上がった大きな理由といたしましては、大口使用者、いわゆる企業の使用が昨年度においては多かったというのが大きな理由です。以上です。 △議案第97号 平成29年度狭山市下水道事業会計処分利益剰余金の処分について △議案説明 ◎経営課長 それでは、議案第97号 平成29年度狭山市下水道事業会計処分利益剰余金の処分についてご説明いたします。  議案書の55ページをお願いいたします。本案は、地方公営企業法の規定により、利益の処分については議会の議決または条例の定めるところに行うものとされ、当市では、地方公営企業の経営状況や経済情勢に適応可能な処分が行えることから、毎年議会の議決を得ることとし、ご提案するものであります。  それでは、議案書の56ページ、別紙、平成29年度狭山市下水道事業剰余金処分計算書をお願いいたします。未処分利益剰余金の当年度末残高2億157万69円のうち1億9,055万2,655円につきましては、既に資産を形成するために使用したものであるため自己資本金に組み入れ、残額の1,101万7,414円については、企業債の償還財源に充てるため減債積立金として処分しようとするものであります。  以上で説明を終わりますが、よろしくお願いいたします。 △議案質疑高橋ブラクソン久美子 委員 上水のところでも聞いたと思いますが、本年度末残高2億157万69円はどのようにしたものか。そして、この残高を処分するわけだけれども、1億9,055万2,655円を自己資金に組み入れるのはなぜか。その後は、じゃ全部減債積立金に積み立てていくことになりますけれども、これはどうしてこういうふうにしていくんですか。 ◎経営課長 まず、未処分利益剰余金2億157万69円につきましては、公営企業の決算書の75ページをお願いいたします。75ページの当年度純利益1億3,055万2,655円と、前年度からの繰越利益剰余金1,101万7,414円と減債積立金と建設改良積立金の使用額でありますその他未処分利益剰余金変動額6,000万円を合計したものを、今回未処分利益剰余金としました。また、今回、自己資本金として組み入れます1億9,055万2,655円につきましては、当年度純利益につきましては、過去の補助金の収入等を収益しました長期前受金戻入益よりもたらされたものでありますので、この額とその他未処分利益剰余金変動額6,000万円、これを合計したものを今回自己資本金に組み入れるものであります。以上であります。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 長期前受戻入金って、幾らでしたっけ、どこに書いてありましたか。 ◎経営課長 74ページの営業外収益の(4)前受戻入金、これが7億3,591万1,500円。6,000万円足す当年度純利益1億3,055万2,655円、足したものを自己資本に組み入れる。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 戻入金を入れるのはわかる、そもそも自己資金だから、その7,000万円ね。6,000万円もわかる。減債積立金からの資金に入れたからわかる。そうすると、1億3,000万円ですよね。 ◎経営課長 当年度純利益については、もともと長期前受戻入益によってもたらされている利益というふうに解釈しておりますので、これはもともといわゆる現金として裏づけのない利益という解釈であります。                                         (休憩) ◎経営課長 この自己資本金に組み入れる額につきましては、当年度純利益1億3,552万655円につきましては、その長期前受戻入益の7億3,591万1,500円からもたらされるわけなんですけれども、実際の利益としては1億3,000万円ほどしかありませんので、7億3,591万1,500円を全額積み立てることはできませんので、この当年度純利益であります1億3,055万2,655円と6,000万円を合計しました1億9,055万2,655円を自己資本金に組み入れるものであります。以上です。 △議案第98号 平成29年度狭山市下水道事業会計決算認定について △議案説明 ◎下水道施設課長 議案第98号 平成29年度狭山市下水道事業会計決算認定についてご説明いたします。  最初に、平成29年度狭山市下水道事業会計決算の概要を申し上げます。  平成29年度の下水道事業につきましては、市街化調整区域第4期事業として汚水幹線及び枝線の整備を実施いたしました。また、供用開始区域の拡大に伴い投資効果や環境衛生等の向上を図るため、各戸訪問による水洗化の普及促進や有収率向上のための侵入水防止対策を実施いたしました。さらに、雨水対策の充実を図るため、西河原雨水枝線の整備を推進いたしました。  次に、事業の経営状況につきましては、下水道使用料収入の減少、また、減価償却費の負担増など、引き続き厳しい経営環境の中、国庫補助金等の財源確保により整備を進め、経営の健全化に努めたものの、営業損失は大きく、経費の削減だけでは厳しい経営環境にあり、平成30年度から下水道使用料を改定させていただいたところであります。  それでは、別冊の平成29年度の狭山市公営企業会計決算書及び決算関係書類によりましてご説明いたします。  資料の72ページをお願いいたします。初めに、平成29年度狭山市下水道事業決算報告書の(1)収益的収入及び支出でありますが、収入の第1款下水道事業収益の予算額は、当初予算額32億9,901万円であり、決算額は32億9,944万606円となったことから、予算に対する収入割合は100.01%でありました。  次に、支出の第1款下水道事業費用の予算額は、当初予算額が32億1,613万6,000円で、前年度からの繰越額1,836万円と合わせて32億3,449万6,000円となり、決算額は31億4,841万623円となったことから、不用額は8,608万5,377円となりました。予算に対する執行率は、97.34%となっております。  以上が収益的収入及び支出でありますが、この収入及び支出の差額がいわゆる当年度の税込み純利益でありまして、1億5,102万9,983円となったものであります。  次に、(2)の資本的収入及び支出でありますが、収入の第1款資本的収入の予算額は、当初予算額では7億6,751万4,000円で、前年度からの繰越額4,850万円と合わせて8億1,601万4,000円となり、決算額は5億4,679万2,950円となったことから、予算に対する収入割合は67.01%となりました。  次に、支出でありますが、第1款資本的支出の予算額は、当初予算額が19億4,612万9,000円で、前年度からの繰越額5,430万円と合わせて20億42万9,000円となり、決算額は17億2,057万616円となったことから、予算に対する執行率は86.01%となりました。  なお、決算額の右の欄に地方公営企業法第26条の規定による繰越額という欄がありますが、平成29年度において予定しておりました市街化調整区域第4期事業における8件の工事につきまして工程調整に不測の日数を要したことから、1億5,998万円を平成30年度へ繰り越しさせていただいたものであり、その結果、不用額は1億1,987万8,384円となりました。  次に、表の一番下にあります記載事項でありますが、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額11億7,377万666円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,037万3,206円、過年度分損益勘定留保資金10億4,494万2,681円、当年度分損益勘定留保資金5,846万1,599円、減債積立金1,000万円及び建設改良積立金5,000万円で補填しております。  次に、74ページをお願いいたします。平成29年度狭山市下水道事業損益計算書でありますが、1の営業収益のうち(1)の下水道使用料につきましては、下水道事業の主要な収入であります下水道使用料金収入であります。(2)の雨水処理負担金につきましては、公費で負担すべき雨水処理にかかわる資本費及び維持管理費を一般会計から繰り入れた金額であります。(3)のその他営業収益につきましては、指定工事店申請手数料や責任技術者登録申請手数料であります。  この結果、営業収益は18億3,929万4,860円となったものであります。  次に、2の営業費用についてでありますが、(1)の管渠費につきましては、汚水管や雨水管の清掃及び施設管理委託料、修繕費などの維持管理費用等であります。(2)の流域下水道管理費につきましては、埼玉県荒川右岸流域下水道の維持管理にかかわる負担金であり、県の施設で処理した狭山市の年間汚水処理水量は1,948万8,252立方メートルであります。(3)の普及促進費につきましては、水洗化改造工事に伴う補助金や私道排水設備整備に伴う補助金等であり、水洗化率は昨年度より0.23ポイント増加して98.41%となっております。(4)の業務費につきましては、下水道使用料徴収事務にかかわる人件費や所沢市に委託したフラワーヒル地域の汚水処理業務の委託料等であります。(5)の総係費につきましては、経理事務や下水道全般にかかわる諸費用や水道事業に対して支払う下水道使用料の徴収事務負担金等であり、また、職員の各種研修会への参加費用や日本下水道協会等の会費に係る費用等であります。(6)の減価償却費につきましては、資材置き場の建物や汚水・雨水管渠等の築造物、機械、装置、施設利用権等についての定額法による減価償却の費用であります。(7)の資産減耗費につきましては、下水道長寿命化対策工事及びマンホールポンプの交換工事に伴い撤去した管渠やポンプを資産減耗費として計上したものであります。  以上の結果、営業費用の合計額は27億706万1,888円となり、営業収益から営業費用を差し引いた8億6,776万7,028円が営業損失となったものであります。  次に、3の営業外収益でありますが、(1)の受取利息及び配当金につきましては、定期預金の利息収入であります。(2)の他会計負担金につきましては、国が定める繰出基準に基づく経費を一般会計から繰り入れたものであります。(3)の他会計補助金につきましては、収支の均衡を図る経費として一般会計から繰り入れた金額であります。(4)の長期前受金戻入益につきましては、償却資産の取得財源について減価償却相当分を収益化したものであります。(5)の雑収入につきましては、下水道事業用地にかかわる行政財産使用料の収入であります。  この結果、営業外収益は13億3,876万7,196円となったものであります。  次に、4の営業外費用、(1)支払利息及び企業債取扱諸費につきましては、企業債の支払利息であります。なお、平成29年度末の企業債の未償還残高につきましては、132億4,967万60円となっております。(2)の雑支出につきましては、当年度の消費税額を算出するに当たり控除できなかった仕入れ税額を費用化したものであります。  以上の結果、営業外費用は3億4,064万978円となり、先ほど申し上げました営業収益に営業外収益を加え、営業費用及び営業外費用を差し引いた経常利益につきましては、1億3,035万9,190円となるものであります。  また、5の特別損失、(1)の過年度損益修正益につきましては、さかのぼりで発生した過年度分下水道使用料であります。(2)のその他特別利益につきましては、下水道使用料の不納欠損処理に伴い、一度支出した不納欠損分の消費税額を収益化したものであります。  6の特別損失、(1)の固定資産売却損につきましては、固定資産の売却に伴い、売却額と資産の帳簿額との差額分を費用として計上したものであります。(2)の過年度損益修正損につきましては、漏水軽減等に伴う過年度分下水道使用料の還付金であります。  以上の結果、当年度純利益は、1億3,055万2,655円となったものであります。  ここで説明を経営課長にかわります。 ◎経営課長 それでは、引き続きご説明いたします。  次に、76ページをお願いいたします。平成29年度狭山市下水道事業剰余金計算書でありますが、資本金と剰余金の前年度末から当年度末までの変動額及び内容を表にしたものであります。  資本金につきましては、自己資本金は前年度議決により未処分利益剰余金を自己資本金として2億1,048万7,926円を組み入れ、処分後残高を223億2,064万6,976円とし、当年度変動額は、4条収入であります一般会計からの繰入額1億2,317万3,000円が当年度変動額となっております。  次に、剰余金につきましては、利益剰余金は前年度議決により未処分利益剰余金を減債積立金として1,000万円積み立てた結果、前年度からの繰越利益剰余金が1,101万7,414円となりました。そして、当年度変動額は、減債積立金の取り崩し1,000万円と建設改良積立金の取り崩し5,000万円、当年度発生した純利益1億3,055万2,655円であり、当年度未処分利益剰余金は2億157万69円となったものであります。  以上の結果、利益剰余金の合計は6億5,157万69円となり、当年度末における資本合計残高は230億9,539万45円となっております。  次に、78、79ページは、下水道事業の貸借対照表でありますが、平成29年度末現在の資産、負債、資本のそれぞれの残高を示したものであります。  次に、80、81ページの平成29年度財務諸表等注記でありますが、財務諸表等を作成するに当たり採用した会計処理の基準及び手続を開示したものであります。  なお、83ページからの平成29年度狭山市下水道事業会計決算関係書類につきましては、決算書の内容等についていずれも詳細に記載したものでありますので、説明は省略させていただきます。  以上で、平成29年度下水道事業会計の決算についての説明とさせていただきますが、よろしくお願いいたします。 △議案質疑高橋ブラクソン久美子 委員 120ページを見ますと、決算推移が出てますよね。私、平成29年度ってとても悪いのかなと思って見ましたら、収益的収入及び支出のところを見ると、収支差し引きを見ると、平成25年度から出ているけれども、平成25年度はすばらしかったかもしれないけれども、平成27年度以上に平成29年度は収益が上がっている。もちろんそのときには他会計補助金が1億4,000万円もありますから、それを差し引くと収支の差し引きは平成27年度以下になって危機感を持つのはわからないことはないけれども、そういう状態であると。  それから、資本的収支及び支出というのは、4期の調整事業のことをやっている状況において上がっていくのは当然だし、にもかかわらず、たった2,000万円ぐらいしか収支差し引きが上がっている状況じゃない。必ずしも喜ばしいことじゃないのかもしれないけれども、そんなに悲観するような内容ではないような気がするんだけれども、当該年度については危機的な状況だったということで上げましたけれども、当該年度についてどういうふうに部長は総括なさるのか伺いたい。
    ◎上下水道部長 当該年度の下水道事業の状況はどうだったかということですが、120ページの一番下の欄、収支差し引きを見ますと、平成29年度は1億5,000万円ほどの差し引きがあります。前年を見ますと1億7,800万円、その前を見ますと1億4,100万円ということで、ある程度一定の額があります。この一定の額、収支差し引き、いわゆるプラスになぜなるのかというと、やはり一般会計からの繰入金、平成29年度については約10億5,000万円、そういったなかで10億5,000万円の中でも、表の中ほどにあります他会計補助金という、営業外収益の中に他会計補助金とありますが、これについては下水道事業のいわゆる収支を均衡するために一般会計から来ている、そういった意味での補助金ということになりますので、そういった意味では4億5,000万円の収支補填があって、合わせてトータルで10億5,000万円の一般会計の繰り入れがあっての利益が出ているという状況になりますので、そういった繰入金がないと、なかなか下水道事業としてはなかなか自立した事業にはなっていないというような状況だと考えております。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 他会計の繰入金が大きいというふうになっていますけれども、これは帳簿上のことで、例えば水道を見れば、こんなことないですけれども18億円という減価償却費、それからそれに伴って前受戻入金が7億円という、上水道が3億円にもかかわらず7億円だという状況があるのは、やっぱり市街化調整区域の投資の結果だと私は思うんですよね。だから、見えない、現実にはないお金、減価償却費の膨大なものとか、そういうふうになっていると思うんですよね。それを鑑みて今後、戦略もつくりましたけれども、どんなふうに考えていますか。 ◎上下水道部長 まず、水道事業と下水道事業、いわゆる水道事業は水を供給する、下水道事業については水を排水するという、似たような感じがありますけれども、かなり内容としては違うものがあります。いわゆる水道事業と下水道事業の大きな違いというのは、やはりサービスを提供するためにどれだけの資産をつくらなくちゃいけないかという、まず大きなところがあります。水道事業については総資産がありますが、水道事業の平成29年度末の総資産が250億円、それに対して下水道事業の総資産については550億円というところで、約倍の開きがあります。いわゆる下水道事業はそういった新たに設備投資をしないとサービスが提供できないという面がありますので、そういった意味では減価償却費が大きくなるというのはいたし方ないところがあると思います。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 本当にある面では過剰な投資だったと私は思っているんですけれども、それはさておき、じゃ投資した分がちゃんと返ってきているかどうかが問題ですから、3期の調整においてもう100%工事は終わったと思いますが、そこにおける水洗化率、それから、4期、まだ7年のうちの3年しかやってないのかな、その中で水洗化率どうなっているのか伺いたい。 ◎下水道施設課長 市街化調整区域第3期事業につきましての水洗化率を見ますと、これは平成26年度に完成した幹線については枝線等も完成しておりますけれども、約80%となっております。市街化調整区域第4期事業につきましては、平成27年度から平成33年度の完成ということで今現在進めておりますけれども、平成29年度末の水洗化率は約35%となっております。平成29年度末ということでありますので、本年の3月に供用を開始したところもございますので、現在またそれに引き続き接続している物件もございますが、3月末現在ですと35%という状態でございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 やっぱり投資した分を回収しなくちゃいけないと思いますね。水洗化率80%、3期の分が80%、一般にすれば水洗化率90何%ですよね、98.41%ですね、先ほど数値がありましたけれども。やっぱりそれに近づいていかなかったら投資した分のお金は返ってこないし、それだけじゃなくて何のために投資だったのかということになります。それから、4期分だって35%ってかなり低いと思うんですよね。これもちゃんと回収するためには、そこの供用しているところについては、できる限りの水洗化率にしていかなければならないと思うんですけれども、それに対する手だてというのはどういうふうにしていますか。 ◎下水道施設課長 水洗化率の向上につきましては、水洗化の普及促進に向けて、水道料金の徴収にあわせて、今現在委託業者に個別訪問を行って宅地内改造等のお願いをしております。そういう中で下水道の普及促進を図っているという状況でございます。  先ほど第4期事業の水洗化率がまだ低いということのお話しがございましたが、水洗化の宅内の改造工事を行う場合は、供用後3年以内に対しまして補助金等を出すような制度がございますし、まだ供用開始したばかりでありますので、まだ接続をするのに各家庭でのご都合というものがありますので、それの関係でまだ低いというのもあるかと思います。以上であります。 ◆千葉良秋 委員 損益計算書の中の特別損失、固定資産の売却損がありますけれども、これ、何の固定資産を売却されましたでしょうか。 ◎経営課長 今回の固定資産の売却損につきましては、軽トラックを売却したものであります。 ◆千葉良秋 委員 簿価との差額が出ているわけなんですけれども、その簿価との差額が出た理由について。 ◎経営課長 これ実際に売却をしているんですけれども、実際売却した物は1万6,200円で売却しているんですけれども、実際の残存価格としては6万1,337円残存価格があったんですけれども、その残存価格に届かなかった関係で固定資産の売却損として費用化したものであります。なお、この軽トラックにつきましては、平成10年に取得してから既に20年が経過しております。以上です。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 有収水量が3ポイント近く下がったんですが、これはどうしてですか。 ◎経営課長 今回有収水量が下がった大きな理由といたしましては、こちらの大口の使用者の使用が極端に落ち込んだ業者がありまして、その関係で下がっております。以上です。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 それは、わかりました。工場のラインが少なくなると、それだけ水が少なくなったというのは理解しました。  その次に、財政の状況の中で自己資本構成比率が75%、少しは上がってはいるんですけれども、この比率というのはどうなのかしら。 ◎経営課長 自己資本構成比率につきましては、資本合計に占める自己資本の割合を示すものでありまして、これは比率が高いほど将来に対する経営の安定性があるというものでございます。ちなみに、全国平均ですと58%、類似団体で61%程度になっておりますので、それらに比べますと狭山市の状況としては高い状況になっております。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 その上の総収支比率を見ると、これって総収益が総費用を上回って、さっきから大変だ大変だと言うけれども、いいんじゃんないというふうに、5%も上回っているから、プラスマイナスのバランスとしてまあすばらしいと思うんだけれども。 ◎経営課長 この総収支比率につきましては、先ほどの損益計算書の中でご説明したように当年度純利益として1億3,000万円ほど利益が上がっているということの関係で、全部の収益のほうが費用を上回っているということで100%を超える状況であります。内容としては、先ほど部長のほうが説明したように、一般会計からの繰入金で帳尻を合わせているというような状況もありますので、こちらについては100%利益がありますので、こういう提示になります。以上です。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 損益勘定留保資金、今、狭山市の下水道に幾らあるんですか。 ◎経営課長 内部留保資金については、減債積立金や建設改良含めまして合計で14億1,753万5,550円となっております。以上です。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 14億1,475万3,000円あるのと、それから、バランスシートのところに流動資金が1億円ぐらいなかったかどうか。これとのバランス。20億9,000万円あるでしょう。それって、かなりお金持ちじゃないかなと思うんだけれども、どうなんですか。だって、全部の会計は19億円か20億円ぐらいじゃないかな。潤沢な資金がある。 ◎経営課長 貸借対照表における先ほどの20億円というのは流動資産の合計ということになっておりまして、これは実際全てがこれは現金というわけではなくて、そのうちの現金としては流動資産の(1)の現金・預金、これが実際の現金でありまして、未収金につきましてはこれから現金として入ってくるものでありまして、現状では現金はない状況でございます。材料費につきましても、管のマンホールのふたであるとか、そういったものを在庫で持っているものでありまして、こちらも現金はない状況になっています。現金としては17億円ございます。先ほどの内部留保資金が10億円で、差額としては3億円程度なんですが、これにつきましては決算の年度末において未払金としてまだ支払いが済んでないものがありますので、そういった支払いの準備資金ということで差が生じております。以上です。                                         (休憩) △(議案第90号 8款2項4目橋りよう維持費の審査中、大島政教委員要求の資料提出) △不老川改修事業進捗図 △(議案第90号 8款3項3目街路事業費の審査中、高橋ブラクソン久美子委員要求の資料提出) △狭山市駅上諏訪線整備事業 総事業費内訳 △(議案第90号 8款3項1目3入曽駅周辺整備事業費の審査中、大島政教委員要求の資料提出) △西武鉄道との協議記録 △資料説明 ◎都市計画課長 それでは、資料について説明させていただきます。  今回提出させていただいた資料は、入曽駅周辺整備に伴う西武鉄道株式会社との協議記録の写しと覚書取り交わしに伴う決裁文の写しとなっております。協議記録は、平成28年5月13日から平成30年5月7日までの7回分となっており、上から時系列につづってあります。最後に、決裁文の写しと実際に取り交わした文章の写しがついております。説明は以上でございます。 △資料質疑 ◆大島政教 委員 まず、これページ数がないんでわからないんだよな。平成29年5月8日の打ち合わせ内容で、市の回答に対して、ここに事業費については橋上駅舎化費用の概算額30億円も計上してあると。最終的な事業費はどうのこうのと書いてありますけれども、これに対して西武鉄道は何て答えているんですか。これ、黒塗りなんだけれど。                                         (休憩) ◎都市計画課長 今回黒塗りしている部分については、西武鉄道と協議をしていまして非公開としております。昨日も西武鉄道と再度お話しをしましたが、やっぱり公開することに対しては了承を得られず非公開としてくだいという回答があった旨、ご説明させていただきます。以上です。 ◆土方隆司 委員 まず、平成29年度の入曽駅周辺整備事業ということで、平成29年度の事業はどのような事業を進められたのか、ご説明ください。 ◎都市計画課長 前回お渡ししている資料の事業一覧の中にもありますけれども、大きい委託料として入曽周辺整備事業調査設計等業務委託というのがございます。その中で入曽駅周辺整備事業基本計画の作成のために交通量調査だとか道路等の詳細設計、それと入間小学校跡地の利活用に関する調査というのを行いまして、基本計画の策定を行いました。以上でございます。 ◆土方隆司 委員 今回この調査設計業務を委託して、その調査結果に基づいて、平成30年3月、入曽駅周辺整備事業の基本計画というものが示されました。計画として示す以上は、さまざまこの中に触れられていますけれども、大筋西武鉄道との協議が整いつつあるという解釈をしてもよろしいのかどうか、1点まず確認させてください。 ◎都市計画課長 基本計画に載っている、例えば概算工事費だとか請願駅の関係につきましては、西武鉄道との協議を経て記載がされているものと理解しておいていただいて構いません。 ◆土方隆司 委員 じゃ、ちょっと示された金額についてお伺いをさせてください。  計画書の15ページなんですけれども、まずここでいうと概算事業費ということで約50億円が示されております。それの内訳も書いてあるんですけれども、もう少し詳細を教えてもらえれば。算出根拠というんですか、そんなようなもの。 ◎都市計画課長 上から項目ごとに金額が入っておりますけれども、橋上駅舎整備費以外は、コンサルタント会社がある程度概算をはじいております。ただし、この橋上駅舎整備事業費につきましては、おおむねの概算額を西武鉄道のほうから聞き取りで記載させていただいております。以上です。 ◆大島政教 委員 この30億円というのは、西武で言っているのは橋上駅と、それから下におりる階段、エレベーターも含めてのことなのかな。それはどこなんだ。どこまで入っているんだろう。 ◎都市計画課長 橋上駅舎と東西自由通路、その工事費になります。 ◆大島政教 委員 そこにはエレベーターとかエスカレーターとかというのは入っていないの。 ◎都市計画課長 入っています。 ◆大島政教 委員 上以外は、ここはホーム延長はだめだけれどもというけれども、それ以外は全部入っているわけね。 ◎都市計画課長 そうです。 ◆大島政教 委員 ということは、今あるエレベーターとエスカレーターを移動してどうこうじゃないのね。両方とも使えるということ。                                        (休憩) ◎都市計画課長 今の30億円の中には、エレベーターを移設するとかそういう形ではなくて、全部撤去して新しいものをつくると、そういうような形の試算した金額となっております。以上です。 ◆大島政教 委員 エスカレーターは入っていないの。 ◎都市計画課長 新規に新しいものをつけるという場合は、また別になりますので、エスカレーターというのは今の駅にはありませんので、それはまた別に多分積算しなければいけないとは思います。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 平成30年3月に計画が出ましたが、その中の15ページの今、資金計画について話がありますけれども、これは概算ですよね。何かスケルトンに近いようなものですよね。これから付加していったら多くなったっていいじゃないかと私は思っているんですけれども、一応、これは概算ですよね。確認しておきたい。 ◎都市計画課長 当然30億円の金額についても、積算した金額ではなく、西武鉄道で経験上で出している金額となりますので、あくまでも概算です。 ◆望月高志 委員 覚書のことについてちょっとお聞きいたします。  本日、資料提供していただいてありがとうございます。  その中で平成30年1月15日に今後のいろいろ西武側と打ち合わせしたと思います。この中にも1月26日より自治会に説明、そのとおりに行われていましたし、2月10日に広報で広く、大体の市民の方がそこで知ったと思うんです。ただ、覚書に関しては、2月9日で交わされているんですけれども、そこに至った理由、広報、多くの方が知る前に、まず先に覚書を交わした理由についてお願いします。 ◎都市建設部長 名前も私の名前が載っていますので、私のほうで答えさせていただきます。  2月9日に取り交わした理由ということなんですけれども、まず西武鉄道といろんな協議を重ねてきている中で、2月10日の広報に載せることについて、あと地元説明会を1月の末から入曽地区、全部の自治会を回るということも含めて、西武鉄道とは相談をずっと進めてきていました。そういう中で、西武鉄道とすると、やはり広報に載るということになりますと、西武の内部の意思決定の手続をする必要があるという中で、広報のタイミングにあわせて覚書、最低限口約束だけではなくて、何らかの書面で双方で約束事をしておいていただかないと、西武鉄道として社内の合意形成ができないというような話、相談がございまして、それで2月9日の日に市長と西武鉄道の社長との間で覚書の締結をさせていただいたという経緯でございます。以上です。 ◆望月高志 委員 それはわかりました。  ただ、やはりそうしたところで、その後にパブリックコメントが3月に終わったりとか、なかなか市のほうとしても市民のお話というのはなかなか聞けていなかったのかなと思います。そこをそうした段階でやはり覚書というのはちょっと早かったのかなというのは、私個人の意見ですけれどもあります。  また、今、多く市民の方が知ってから、さまざまな意見、それはパブコメでもありますし、自治会説明会でもいろいろあったと思うんですよね。それこそ今、先ほどお話にあった30億円の中の撤去費用のエレベーター入っていると思うんですけれども、あれ市民の願いでできたエレベーターと思います。そうしたものも残すようなお話も声は上がってきているわけですよ。そうしたところを集約する前にやはり西武と覚書という時点で、まして費用負担等まで含めたところまでいったのはちょっと行き過ぎたのかなと思いますので、私としてはもう一度しっかりと市民から意見を聞く場をして、一度収集をもう少しちゃんとして、ちゃんとした締結に向かっていただきたいと思います。これは要望です。 ◆町田昌弘 委員 今、市民の意見というお話、説明会という話があったんですけれども、それとあと1点、やっぱりこれは駅周辺のことを踏まえて、駅の駅舎のことを西武と交わした覚書なんで、やっぱり駅周辺となると地権者が含まれてくると思うんです。やっぱりある程度地権者にその区域をやるということを納得いただいて覚書というのが、私は順番かなと思っているんですけれども、その辺の地権者の合意はどの程度いただいて、覚書を交わしたというふうに思っているんでしょうか。 ◎都市建設部長 まず、地元説明会に入る前の段階で、議会のほうに報告をさせていただいたのが12月だったと思うんです。それで、12月に全協で基本計画案を説明させていただいて、その後1月の末から地元説明会入りますという順番になっているんですけれども、いわゆる12月の議会に報告するのと、同じぐらいの時期に各権利者のところに回りました。こういうことで地元説明会をやっていきたいということで話をしまして、その段階で、じゃこの計画に賛成ですよ、この間何かのときにもお話ししたんですけれども、いわゆる減歩率、区画整理でやるんで減歩率だとか、どこに自分の土地が行くのかとか、そういった詳細については全く示されていない、示していない段階で同意をいただいたというふうには担当としても考えていません。  ただ、こういう計画を基本に地元説明会も進めますしということで、その話をしたのは、議会に説明したのと同じぐらいの時期ですから、12月ぐらいには各権利者を回りまして、その了承をいただいた上で地元説明会を進めてきたという経過でございます。  ですから、同意はどうだったのかという同意というのは、これでやっていいよという同意というふうには私どもも捉えていないですけれども、この基本計画案をもとに入曽の整備を進めること、プラス地元説明会をこの計画をもとに説明会をやらせていただくということについては、了承をいただいたというふうに考えています。以上です。 ◆町田昌弘 委員 それで、西武と覚書を交わすときに、やっぱり西武鉄道にもある程度その辺の説明はして、覚書を交わしたということでよろしいんですね。 ◎都市建設部長 権利者の方にお話ししたと同等の話を西武鉄道にも話をさせていただいていますので、西武鉄道も理解しているということで結構だと思います。 ◆大島政教 委員 覚書に市長が直接行かれたんですか。 ◎都市建設部長 こういう事務担当レベルの、担当レベルというか、市長が行ったかということになりますと、市長は同行していません。相手も社長が出てくるわけではないので、これはいわゆる一つの事務手続なので、担当同士で書面のやりとりをして、それで当然、決裁をとって公印を押したと、向こうも社長印を押したということでございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 覚書を交わしましたけれども、この覚書の効力というのかな、これは一種の契約になりますけれども、どういうふうに考えていますか。 ◎都市建設部長 今年度協定を結ぶ前段の双方のこの事業に対して、これを取り組んでいくかどうかという意思確認であるというふうに所管としては考えています。  正式な西武鉄道との費用負担だとか、詳細にわたって、これから正式な協定を結ぶものとは一歩その前段の約束事なのかなというふうに捉えています。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 というと、覚書も一つの契約ですから、先ほどから言っている請願駅として費用は狭山市が負担する。それから、西武鉄道が持っている資産だけれども、事業に不必要なものの撤去費用は狭山市が負担するという大きなところと西武鉄道が協力するという、大きなところは変わらない、変えないということでいいですか。確認させてください。 ◎都市建設部長 そういうことで協定を結びたいというふうに考えています。 ◆望月高志 委員 変わらないというふうに言われるけれども、やはり先ほど言ったとおり費用負担等、意見等もありますから、私はやはり白紙に一旦戻したほうがいいのかなと思います。これは意見です。                                         (休憩)  以上をもって本日の審査を終了し散会。午後 4時57分...