狭山市議会 2018-06-13
平成30年 6月 総務経済委員会(第2回)−06月13日-01号
平成30年 6月
総務経済委員会(第2回)−06月13日-01号平成30年 6月
総務経済委員会(第2回)
総務経済委員会記録(第1日)
◇
開催日時 平成30年6月13日(水曜日)
◇
開催場所 第1
委員会室
◇
付議事件 議案第63号 狭山市の議会の議員及び長の選挙における
選挙運動用自動車の使用
等の公営に関する条例の一部を改正する条例
議案第64号 狭山市
税条例等の一部を改正する条例
議案第67号 狭山市
産業労働センター条例の一部を改正する条例
議案第69号 平成30年度狭山市
一般会計補正予算(第1号)
歳入 (15)国庫支出金 (19)繰入金
歳出 (1)議会費 (2)総務費 (7)商工費 (10)教育費
(採決)
午前 9時02分開会・開議
◇
出席委員 8名
中 村 正 義
委員長 三 浦 和 也 副
委員長
太 田 博 希 委員 西 塚 和 音 委員
加賀谷 勉 委員 猪 股 嘉 直 委員
磯 野 和 夫 委員 田 村 秀 二 委員
◇
欠席委員 な し
◇説明のための出席者
総合政策部長、
総務部長、
環境経済部長、
議会事務局長、
選挙管理委員会事務局長、
関係部次長、
関係課長
◇
委員会に出席した
事務局職員
久保田 智
事務局主査
午前 9時02分開会・開議
(
市内視察)
(休憩)
△議案第63号 狭山市の議会の議員及び長の選挙における
選挙運動用自動車の
使用等の公営に関する
条例の一部を改正する条例
△
議案説明
◎
選挙管理委員会事務局長 議案第63号 狭山市の議会の議員及び長の選挙における
選挙運動用自動車の
使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
議案書の3ページをお願いいたします。
本案は、
公職選挙法の一部改正により、これまで
地方公共団体の長の選挙のみに認められていた
選挙運動用のビラの頒布について、
市議会議員選挙においても頒布が認められ
公費支出の対象とすることができるとされたこと及び
公職選挙法施行令の一部改正により
衆議院議員及び
参議院議員の選挙における
選挙運動用自動車の
使用等に係る公費の支出の単価が
引き上げられたことに鑑み、所要の改正を行うものであります。
改正内容といたしましては、
市議会議員選挙においても頒布できることとなる
選挙運動用ビラの作成について
公費支出の対象とするとともに、
選挙運動用自動車の
使用等に係る公費の支出の単価を
国政選挙の単価と同額に
引き上げるものであります。
なお、
選挙運動用ポスターの印刷費の単価につきましては、
従前どおり改正後の
国政選挙の単価の4分の3の金額とするものであります。
改正の具体的な内容につきましては、議案第63
号参考資料によりご説明いたします。
下線部分が
改正箇所であります。
初めに、1ページから2ページにかけての第4条、
選挙運動用自動車の使用の公費の支払いにつきましては、1ページの第2号、アの下段、
選挙運動用自動車の
借り入れの単価1万5,300円を1万5,800円に改め、2ページの同号2の中段、
選挙運動用自動車の燃料の単価7,350円を7,560円に改めるものであります。
次に、第7条、
選挙運動用ビラの作成の公営につきましては、その対象を狭山市の長の選挙における
候補者から、議員及び長の
候補者に改めるものであります。
次に、3ページの第9条、
選挙運動用ビラの作成の公費の支払い及び第10条、
選挙運動用ビラの作成の
公費負担の
限度額につきましては、対象を長から議員及び長に、単価7円30銭を7円51銭に改めるものであります。
次に、3ページから4ページにかけての第13条、
選挙運動用ポスターの作成の公費の支払いにつきましては、4ページの
選挙運動用ポスターの
作成単価382円86銭を393円80銭に、
作成単価に
ポスター掲示場の数を乗じて得た金額に加える金額30万1,875円を31万500円に改めるものであります。
議案書に戻っていただきまして、3ページをお願いいたします。
附則につきましては、
施行日を平成31年3月1日と定めるものでありますが、単価の
引き上げに係る規定につきましては公布の日から施行するものであります。
以上で説明を終わります。
△
議案質疑
◆
西塚和音 委員 昨日、本会議の中でも質疑があったと思いますが、再度確認なんですけれども、具体的な
執行率といいますか、
限度額に対する
平均支出額の割合をお聞かせください。
◎
選挙管理委員会事務局長 本会議でお答えしましたとおり、前回の
市議会議員選挙における
限度額に対する
平均支出額の割合は、
選挙運動用ポスターが70%弱、
選挙運動用自動車の
借り入れが77%でありまして、
限度額に達している
候補者も実際にはおりました。また、
選挙運動用自動車の燃料費については、24%程度ということでありますが、単価の乖離というよりは、
自動車の稼働率の問題かと思います。
選挙公営につきましては、お金のかからない選挙のため、
候補者の
経済的事情、
選挙運動に影響を及ぼすことがないよう公費で支出するものでありまして、国政の単価が改定された折を見て、適宜改正するものと考えております。以上であります。
◆
西塚和音 委員 今回、価格を
引き上げるということでご提案があるわけですけれども、この価格は国で決めるわけではなくて、市で決めていいものなんでしょうか。
◎
選挙管理委員会事務局長 単価につきましては、国の改正がありまして、それについて合わせるかどうかということは、市町村の判断で条例で定めるということになっております。以上であります。
◆
西塚和音 委員 昨今の
印刷業界だったりとか、あと車でいったらレンタカーとか、そういったところが
価格破壊というか、価格が随分下がってきているという印象があるんですけれども、そういったことに対して今回
引き上げみたいな話が出てきていますけれども、そこら辺に対してご見解をいただければと思います。
◎
選挙管理委員会事務局長 ポスターにつきましても、今はネットで注文ですとか、安くつくろうと思えば安くつくれますし、お金をかけてつくるという方もいらっしゃる中で、あくまで
限度額の
引き上げでございますので、
公費支出という観点から、抑制できるものであれば抑制していただければと思います。以上であります。
◆
西塚和音 委員 もう1点ですが、近隣の自治体で据え置いているような、そういった自治体はありますでしょうか。
◎
選挙管理委員会事務局長 近隣10市の中で国基準の
引き上げを実施しないのは鶴ヶ島市のみでありまして、ただし、鶴ヶ島市におきましてもビラの単価の改正は行っております。以上であります。
◆太田博希 委員 総論で、今の話を聞いていて、例えば国で
一つ物事が決まりました、それが地方におりてきました。それはどうですか、狭山市としたら準ずる形にして、例えば独自性ですよね。さっきの
執行率を見たときに、70%、77%、24%という中で、確かに
限度額なので、上げたところで使わないという方向に持っていくというのでそれはあれなんですけれども、
考え方ですよね。国がそうしたから狭山市もそうしなくてはいけないという考えが強いのかな、どうなんでしょうか。例えば、今年度の
期末手当もそうだと思うんですけれども、こういうときに上げておかないと上がらなくなっちゃうとか、いろいろな背景もあると思うんですが、そこら辺の
考え方というのはどういうのをお持ちなのかなというのをお伺いしたいんですけれども。
◎
選挙管理委員会事務局長 確かに、
何もかも国基準に合わせて上げる必要はないかと思いますが、今回の
引き上げの幅は非常に小さくて、実際、平成26年度の
消費税の増税分とほぼイコールということも判断に加えて、今回
引き上げということを決めたわけでございます。以上であります。
◆太田博希 委員 今の
消費税というところで、そういった部分のところの裏づけといいますか、そういった部分の説得力というか、市民の皆さんがご理解いただけるようなものがあればいいと思いますし、これからいろいろなことをご検討いただく中では、狭山市としてはというような
考え方もしっかり持っていただいてもいいと思うんですよね。それがこれから我々が生きる道になると思うので、そういったところの思考といいますか、
考え方というのも、これからしっかりと持った中でいろいろなものを見ていただきたいなと。要望ということでお願いいたします。以上です。
◆
三浦和也 委員 今の
限度額に対する
平均支出額の話が出ていて、率は今出ていたんですが、前回の市議選のときの数をたしか
パーセントで出していただいているのかなと思うんですけれども、実際のところ何人利用されているのかな。それぞれ人数が多分あると思うので、利用されている方、されていない方とかあると思う。その辺の数字というのは把握されていますか、人数。
◎
選挙管理委員会事務局長 すみません、数字は今ございませんが、
ポスターについては全員がお使いになっています。
自動車の
借り入れについては、一部の方が使っていません。
◆
三浦和也 委員 できれば、数字は後でご答弁いただければと思います。
◎
選挙管理委員会事務局長 後ほどお答えいたします。
◆
三浦和也 委員 というのは、数字、
パーセントがいろいろ今出ていますけれども、実際のところはそういう
関係者、選挙に携わっている方はわかると思うんですけれども、使う方も使わない方もそれぞれのご判断で使ったり使っていなかったりしている部分の
パーセントが出ているという数字だと思います。そこら辺は
限度額ということなので、選挙の公費は
民主主義の経費というところもありますので、
パーセントの部分もそうなんですけれども、そこは使う人、使わない人が任意でされているところがそれぞれの数字でわかってくればいいのかなと思いましたので、今お聞きしたところでございます。以上です。
◆
加賀谷勉 委員 すみません、ちょっと細かい話になってしまう部分もあるんですけれども、本会議で個人のビラの頒布に関して質疑がありまして、基本的に四つの
パターン─四つの
パターンというか、新聞の
折り込み、街頭での演説、
演説会の会場、
あと事務所での頒布ができますよ、ポスティングはだめですよというような話があったと思うんですけれども、この辺のもうちょっと細かいものというか、例えば、こういうケースはできるんだ、標旗があるところだったらどこでもいいですよとかって、何かあるんじゃないかと思うんですが、その辺、確認させていただきたいんですけれども。
◎
選挙管理委員会事務局長 県や国からそういう小冊子みたいなものは来ておりませんので、基本的に今まで長が配れるものが議員の選挙でも配れるようになったということでして、その規定については、従前のビラの
頒布方法ですとか規格ですとかについては、首長のほうで配っていたものの規定をするという形になっているので、それ自体で私どものほうに、何か改正の小冊子みたいな詳細なものは手元には来ておりません。以上です。
◆
加賀谷勉 委員 まだ詳細という部分でなかなかあれなのかもしれないですけれども、必ずこういった状況のときに、グレー的な、グレーという言葉があるかどうかわからないですけれども、そうした行為というか、いろいろ発生するケースというのはすごくあると思うんです。そうした部分に対しての明確な罰則があるわけでもないと思うんですけれども、何かその辺のきちっとしたものというのがどうもないので、何となくいろいろな判断で、これはいいんじゃないかみたいな部分がすごく起きやすいのかなという感じがしていまして、その辺、はっきりこれとこれはいいんだけれども、これは絶対だめですみたいな、そういったものが明確に示されたほうがよかったのかなというふうには思っているんです。今後という部分もあるとは思うんですけれども、またその辺は、追ってという部分で、もし内容がわかりましたらお示しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
◆
猪股嘉直 委員 今の
加賀谷委員の質疑と関連するんだけれども、いろいろな書類を調べていたらば、明るい選挙とかという名前だったかなんか忘れたけれども、A4判で結構立派な
カラー刷りのパンフレットみたいなものがありますよね。あれって、今回新しくこんなふうな中身になってきているので、改めて発行するとかという計画は、これ、決まってからの話なんですけれども、あるんでしょうか。
◎
選挙管理委員会事務局長 それは狭山市で発行している……
◆
猪股嘉直 委員 そうか、発行元は見ていません。
◎
選挙管理委員会事務局長 私も今手元にあって勉強していて、頒布についても書いてありますけれども、それは一つ前のものなので、頒布ができる選挙の中に、まだ
市議会議員の選挙というのは載っていないので、それの新しいものはいずれ配布されるのではないかと思います。
あと先ほどの定かではないというところなんですけれども、新聞の
折り込み、
候補者の
選挙事務所内、
個人演説会の会場内、
街頭演説、要するに標旗を掲げて、とまって、腕章をした状態で配るということですから、委員さんからも質問があったんですけれども、運動員が歩き回って配布するということはもちろんできませんし、皆さん、私も釈然としない部分はあるんですけれども、それに限られるという表現でしか、どこにもそれ以上の説明がなく、書いてある本をいろいろかえてみても、全てそういう同じ表現で
頒布方法は記載されております。以上であります。
○
中村正義 委員長 委員長から申し上げます。今の4項目については、後でいいですから、文書で参考に
委員会へ提出してください。出典もお願いします。
(休憩)
△議案第64号 狭山市
税条例等の一部を改正する条例
△
議案説明
◎
市民税課長 議案第64号 狭山市
税条例等の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。
議案書の5ページをお願いいたします。
本案は、平成30年度
税制改正に伴う市税の
改正事項のうち、
施行日の関係から、第1回
臨時会におきましてご承認をいただきました
専決処分に係る事項を除き、未改正となっている事項につきまして審議をお願いするものであります。
主な内容といたしまして、
個人市民税について
所得税及び
住民税における
個人所得課税の
見直しに伴う所要の改正、
法人市民税について大法人の
電子申告の
義務化、
固定資産税について
課税標準の
特例措置の新設、
市たばこ税について税率の
段階的引き上げ及び
加熱式たばこの
課税方式の
見直しをするものであります。
改正の具体的な内容につきましては、別冊、議案第64
号参考資料、狭山市
税条例等の一部を改正する
条例参考資料によりご説明申し上げます。
なお、
税目ごとに説明させていただきますので、ページが飛ぶことがございますがよろしくお願いいたします。
初めに、
個人市民税に係る
個人所得課税の
見直しに伴う所要の改正について、
参考資料の2ページをお願いいたします。
下線部分が
改正箇所であります。
平成30年度
税制改正では、働き方改革を後押しする観点から、
所得税及び
住民税につきまして、
給与所得控除及び
公的年金等控除の制度を
見直した上で、これらの一部、金額にして10万円を
基礎控除に振りかえる等の改正が行われました。このことによりまして、
給与所得者、
年金所得者では
基礎控除を適用する前の
合計所得金額が10万円増額することになりますので、
納税義務者によっては
非課税措置の判定に影響が出ることとなります。これを調整するため、狭山市
税条例第24条第1項第2号では、障害者、
未成年者、寡婦等に係る
非課税要件としての前年度
合計所得金額の基準について10万円
引き上げ、さらに、同条第2項で均等割を
非課税とするものの基準となる金額について10万円
引き上げるものであります。また同様に、16ページ、附則第5条、
所得割を
非課税とするものの基準となる金額につきましても、同様に10万円
引き上げるものであります。
2ページに戻っていただきまして、2ページから4ページにかけての第34条の2における
基礎控除につきまして、
所得税法及び
地方税法ともに、前年の
合計所得金額が2,400万円を超える場合には
控除金額を低減させ、2,500万円を超える場合には
基礎控除を適用しないこととする改正が行われました。本条では、この改正に合わせ、前年の
合計所得金額が2,500万円を超える
所得割の
納税義務者については
基礎控除を適用しないこととするものであります。また、第34条の6における
調整控除につきましても、
基礎控除を適用しないこととする前年の
合計所得金額が2,500万円を超える場合には、
地方税法の改正に合わせ適用しないこととするものであります。
次に、法人の
市民税につきまして、6ページをお願いします。
本
税制改正では、
経済社会の
ICT化等を踏まえ、税の分野におきましても申告や
納税環境における電子化を推進する観点から、国税では大法人の
法人税、
地方法人税の申告に当たり、e−Taxを利用する方法で行わなければならないとする改正が行われましたが、
地方税におきましても同様の趣旨から、
法人市民税の
申告納税につきまして、
資本金の額または出資金の額が1億円を超える
法人等に対し、
地方税ポータルシステム、いわゆる
eLTAXを利用した
電子申告を
義務化することとされたことから、これに伴う所要の規定の整備といたしまして、第48条、
法人市民税の
申告納付に関する規定に第10項から第12項を追加するものであります。
次に、
固定資産税につきまして、18ページをお願いいたします。
附則第10条の2は、
地域決定型地方税制特例措置、通称わが
まち特例の割合を規定したもので、
地方税法の改正に伴い、
償却資産に係る
生産性革命の実現に向けた
中小企業等の
設備投資を特例の対象とするものであります。具体的には、
生産性向上特別措置法の規定により、
中小企業、
小規模事業者が取得した一定の要件を満たす
先端設備等について、最初の3年間、
課税標準の
特例割合をゼロとするものであります。
次に、
市たばこ税につきまして、14ページをお願いいたします。
近年の高齢化の進展による
社会保障関係費の増加、これに伴う国・地方の厳しい
財政事情、また、国民の
健康増進の観点などを総合的に踏まえ、国及び地方の
たばこ税の税率につきまして、3回に分け段階的に
引き上げることとなりましたが、第95条は
引き上げの第1段回目の税率を規定するものであります。
また、近年、急速に市場が拡大しております
加熱式たばこにつきましては、
紙巻たばことの間や異なる種類の
加熱式たばこの間に大きな
税率格差が存在することから、その
製品特性を踏まえた
課税方式への
見直しを行うこととなりましたが、これにつきましても、
激変緩和等の観点から新たな
課税方式への移行を5段階に分けて行うものであります。
これに伴いまして、8ページに戻っていただきまして、第92条では
製造たばこの区分に関する規定、10ページにかけての第93条の2では
製造たばことみなす場合の規定を追加した上で、
加熱式たばこを独立した区分の
課税対象として位置づけ、また、14ページにかけての第94条、
たばこ税の
課税標準に関する規定につきましては、第3項から第10項において
加熱式たばこの
課税方式を明確に規定するとともに、
課税方式の
見直しに係る第1段階としての規定を追加するものであります。
なお、
たばこ税の
税率引き上げの第2段階以降及び
加熱式たばこの
課税方式見直しの第2段階以降につきましては、
施行日をそれぞれ別に定める必要があることから、20ページから26ページにかけましての
改正条例の第2条から第5条におきましてそれぞれ規定しております、
以上のもののほか、本案では、
地方税法等の改正に伴う所要の改正並びに条文の整備を行うとともに、平成27年第2回
定例会においてご可決いただきました狭山市
税条例等の一部を改正する条例における旧3級
品紙巻たばこの
段階的特例税率廃止に係る
市たばこ税の
手持ち品課税に関する
経過措置につきましても、所要の改正を行うものであります。
議案書に戻っていただきまして、10ページをお願いいたします。
附則につきましては、第1条は
施行日を、第2条から第10条はそれぞれ
税目ごとの
経過措置及び
市たばこ税の
税率引き上げに伴う
手持ち品課税について規定しているものであります。
以上で説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。
△
議案質疑
◆
猪股嘉直 委員
資本金の1億円以上のところに、
eLTAXでしたっけ、本会議では、どのくらい企業があるんだという質疑の中で350社とおっしゃっていたかと思うんですけれども、意外と多いんだなと思ってびっくりしたんです。350社というときに、事業の形態によってまちまちだから簡単には言えないと思うんですけれども、1億円以上の企業というのは、大体職員の数というのは、おおよそですけれども何十人とかわかりますか。何百人とか、そういう規模ですか。もちろん本当にすごい少なくて金額が1億円以上というところもあれば、かなりの人数で1億円以上というのがあると。もちろん上はあれなんだけれども、要するに1億円のボーダーラインというかな。私が心配しているのが、意外と350社って多いんだけれども、これがもうちょっと少ない規模、例えば5,000万円だとか3,000万円だとかというふうになっていくと、その会社にとって非常に大変になるんじゃないかと思って心配しているんですよ。その辺の関係でお聞きしたかったんですけれども、どんなものなのかなって、もしわかれば、わからなければ結構ですけれども。
◎
市民税課長 まず、今のご質問につきまして、
資本金と従業員、その関係ということでございますけれども、実際にそれを示せるデータというのは持ち合わせてはおりません。ただし、一般的に申し上げますと、製造業の企業が
設備等の関係で
資本金等の金額が高目になるという傾向はあると考えております。
あと、後段で委員がご心配なされていた
資本金がやや下回るような企業について、この制度が負担になるのではないかということにつきまして、趣旨といたしましては
納税者の
利便性の向上というものを旨としておりますので、環境が整えば、申し上げましたとおり
利便性の向上につながるものと。初期の問題というのはあるかもしれませんけれども、さほど負担になるものではないものと考えております。以上です。
◆
田村秀二 委員
議案書の11ページにある
固定資産税に関する
経過措置について、この中に
リース取引というのが書いてあるんだけれども、現金で買った場合は、これは対象にならないのかしら。
リース以外で
機械装置を導入した場合、どうなるのか。
◎
資産税課長 リースにつきましても、それが償却されるものということであれば、今回の
税制特例の対象にはなります。以上であります。
◆
田村秀二 委員 いや、
リースじゃなくて、現金で購入した場合はどうなるのかということ。
◎
資産税課長 現金で購入したものにつきましても、当然対象となります。
◆
磯野和夫 委員 今の
固定資産税の関係ですけれども、説明では、
設備投資をした場合に最大ゼロ%、
固定資産税がゼロとなるんですけれども、その前提として、
労働生産性が3%上がるという見込みが条件になっているんですが、それの判定の仕方、説明がありましたけれども、そこのところ、もうちょっと具体的に。というのは、申請したけれどもだめでしたというのではあれなので、申請者が確実にそういうゼロになるような方策というか、その辺のところ具体的にお答えいただきたいなと思うんですけれども。
◎産業振興課長
労働生産性が年3%以上向上するかの判断につきましては、事前に税理士、公認会計士などの国が認定する経営革新等支援機関と言っておりますが、そういった機関において事前確認が必要となります。その事前確認をして、経営革新等支援機関から確認書というものが出ます。その確認書をもって判断するということです。確認書があれば
労働生産性が年3%以上の向上が見込まれるという
先端設備等導入計画が作成されているという判断がされているということで、市は確認をしたいと思っています。以上であります。
◆
磯野和夫 委員 例えば確認をするに当たって、費用とかというのはかかるんですか。
◎産業振興課長 無料となります。
◆
磯野和夫 委員 その際に、いろいろ書類を提出して、いいですよとか、これだめですよとかなるんでしょうけれども、生産性が3%上がるようにこうやったほうがいいですよとか、そういう指導的なものというのはあるのか、それとも、単純にこれはだめですよとかいいですよとか、その辺のさじかげんと言えば変だけれども、その辺はどうなんですか。
◎産業振興課長
償却資産に税金がかからないような形だとか、そういったところの移行があって初めて、
先端設備等導入計画を
中小企業さんが作成するわけなんでしょうから、そのことを目指して国が認定する経営革新等支援機関─税理士、公認会計士等となりますが、そこでは事前にそういうやりとりがあって、相談がされて確認書が出るような形での相談があって、それで初めて市のほうに確認書が出てくるものだというふうには見込んではおります。以上であります。
◆
磯野和夫 委員 その際に、
中小企業の経営者が、まずこういう対応を受けるために相談に行くとしたらどこに行けばいいですか。例えば商工会議所だとか、直接、市の窓口に行ったらいいのか、まずその第一歩。
◎産業振興課長 国が認定しております経営革新等支援機関の中には、商工会議所も含まれます。商工会議所、地域の金融機関、税理士、公認会計士、こういった方たちですので、相談者がどちらに行かれるかということだと思いますが、例えば市のほうに相談に来られれば、商工会議所に行ってください、銀行さんに相談してくださいということになるんだろうと考えております。以上であります。
◆
磯野和夫 委員 確認で、例えば狭山市の商工会議所ありますけれども、まずそこに電話なり、こういうことで相談したいんだけれどもとか予約するなりして行くということがまずいいと。それでいいということなの。
◎産業振興課長 商工会議所も国から既に認定をされている経営革新等支援機関という位置づけになっておりますので、
中小企業の方がどこに相談されるかというところはお任せしますが、商工会議所もその相談の対象になるというところであります。以上であります。
◆
田村秀二 委員 今の確認書の件なんですけれども、その確認書をつくるに当たっては、顧問計理士とか、そういう人にお願いするだろうけれども、企業自体で確認書というのはつくれるのかしら。これにお墨つきをもらうには、そういうモデル的な書き込み用紙があって、それに書き込めば、それを商工会議所あるいはそういう経営革新等支援機関に持っていけば判こを押してくれるのか、その辺の流れというのはどうなのかしら。
◎産業振興課長 確認書の様式は既に定まったものがございます。その様式に基づいて、支援機関、商工会議所等に相談されて、商工会議所等がその確認書を発行するということになります。書き方の支援等についても、商工会議所等がこういう形で書いてくださいというアドバイスをされて、内容を精査して、商工会議所等が確認書を発行するという手続になります。以上であります。
◆
田村秀二 委員 今言った確認書、様式というのができていると言うんだけれども、これは資料出してもらえる。
◎産業振興課長 準備させていただければと思います。
◆
田村秀二 委員 要は、モデルというか要旨というか、これをどういう形で
中小企業の人たちに広げていくのか、その流れ、プロセスはどういうふうになるのか説明いただけますか。
◎産業振興課長 市は、導入促進基本計画というものをまずつくらなくてはいけないんです。それを既に国とは相談しておりますが、6月中には導入促進基本計画をつくる予定であります。遅くとも7月中には国から、市がつくった導入促進基本計画について同意をいただけるだろうという見込みでおります。同意をいただいた日には、こういったものがありますということを市内
中小企業の方等にホームページ等でお知らせしたいと考えております。ホームページ等をもとに、
中小企業の方がその様式をダウンロードするだとかということで様式を取り寄せまして、商工会議所等の国が認定しております支援機関等に相談されて、確認書の発行に向けて相談されるという流れになろうかと考えております。以上であります。
◆
田村秀二 委員 せっかくそういう流れができつつあるんだったら、しっかりしたPRをやってもらいたいと。知らなかったということのないようにぜひお願いしたいと。これ、私から要望しておきます。
◆
磯野和夫 委員 1点、関連で、今の確認書、申請して確認できるまでどのくらいの期間が必要ですか。いろいろまちまちでしょうけれども、おおよそ1週間とか10日とか、もしわかれば。
◎産業振興課長 速やかに発行できるような形で各支援機関にお願いしたいと思いますが、後ほど様式のご説明とともに説明させていただければと思います。以上であります。
◆
加賀谷勉 委員
市たばこ税につきまして確認させていただきたいと思います。
今回、
たばこ税の負担水準の
見直しということで、段階的にということで税制改定がされるということでありますけれども、平成30年度当初予算を見ましても、
たばこ税って結構大きな税収として市は見ていると思います。平成30年度で見ますと9億3,900万円という見込みをしていると思うのですけれども、過去もあったんですが、こうした段階的な
引き上げとなったときに、要はがくっと税収に影響する、自分が調べたときは平成21年度から平成22年度の間で結構減っているというケースがあったんですけれども、その辺というのはどういうふうに、影響というか、それをどう見ていらっしゃるか、お願いいたします。
◎
市民税課長 たばこ税率の
引き上げということに関して、後段、今おっしゃった平成22年度、ここでの売り上げ本数の落ち込みというのは、そこでありました
税率引き上げの影響はあったというふうには認識しております。
そのほかの要因につきましては、ここ近年といいますか、昨年あたりの状況では、それまでに比べてかなり売り上げ本数の減少傾向が著しいというような状況が見られております。健康志向でたばこをやめるという方もおられるでしょうけれども、それに加えて、今回もテーマにありましたが
加熱式たばこ、これが売り上げを伸ばしているということは、
紙巻たばこから
加熱式たばこに移行しているというものも相当数見られると考えています。
その結果といたしまして、今現在、
加熱式たばこの
課税方式というのが、かなり
紙巻たばこに比べて低水準ということはご説明してありますけれども、同じ葉たばこのグラム数でも、効率とかも恐らく考慮されていると思われるんですが、同じ
紙巻たばこの1箱と比べて、
加熱式たばこの1箱は聞いたところによりますと、吸った感覚としてはほぼイコールだと聞いておりますけれども、葉たばこの使用量が少ない。ということは、比較しますと、
たばこ税の税額として申告される段階においては、
加熱式たばこは極端に
紙巻たばこに比べて本数が少ないという結果になりますので、その影響の部分も非常に大きいものというふうには見ております。以上であります。
◆
加賀谷勉 委員 個人的にいえば、私も微力ながら貢献させていただいている1人なんですけれども、結構、市としては
たばこ税って大きいと思っています。非常に大きな金額、約10億円くらいのね。やっぱり都市計画税とかその辺と同じくらいの金額の税収があるという部分では、非常に大事だ─大事だと言うと、なかなか今の時代ですと当然のことながら健康志向であったりという部分が非常に強くなっている部分で、たばこ自体が肩身が狭い部分って非常にあるんです。そうした意味では、段階的にということであるんですけれども、いろいろな意味で影響が今後出てくるんじゃないかなという感じが、自分の中では、加熱式に移行したり、当然のことながらやめられるとかというケースなんかもふえてくるんじゃないかなという部分があり、なかなか難しい部分があるんですけれども、その辺はどう見ていますか。
◎
市民税課長 まずは
引き上げによる影響というところで申し上げますと、今回の
引き上げが1段階当たり、1本につき43銭ということになりますので、大体年間2億本弱という売り上げ本数がありますけれども、単純にそれで掛けた場合には、1年間で8,600万円の増額ということにはなると思います。ただし、そこには、先ほどもご説明申し上げました売り上げ本数の減少の顕著化というものも無視できないというところで、一旦は単価が上がるという部分ではその影響はもちろんあるけれども、それとあと売り上げ本数の減少というところでどういうふうになっていくのかというのは、今後推移を見守りたいと考えております。以上であります。
◆
加賀谷勉 委員 頑張ってくださいという言い方は変なんですけれども、私もその1人で、私自身もしっかり市内でたばこを買うようにしますけれども、しっかり推移を見守っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
◆太田博希 委員 たばこ吸いの関連でということで、
紙巻たばこのほうかな、たしか、正確に覚えていないですけれども安価なたばこの値上げをしましたよね。今回、これどうですか、それも含めて全種一律で上げていくという、そういう内容なんでしょうか、まず確認。
◎
市民税課長 今のご指摘は、旧3級
品紙巻たばこの特例税率の廃止という部分のお話で、平成27年第2回
定例会でご可決いただきました内容で、今現在、特例税率の段階的廃止の最中であります。それと今回の段階的な
引き上げが同時進行で行われるということとなります。
具体的には、旧3級品の
引き上げが、次回、平成31年10月に実施される予定なんですけれども、まず、それ以外の3段階の
引き上げがことしの10月に開始となります。そこでは旧3級品はまだ追いついていませんので、独自の改定の途上ということになりまして、平成31年10月、来年の10月に旧3級品以外の一般の
紙巻たばこは、
消費税の税率改定が予定されておりますので、そこでは行わない予定となっております。そこで、旧3級品の特例税率の廃止が終了して、ここでその他の
紙巻たばこに追いつく形になります。なので、その次の段階、平成32年10月の第2段階から同時に上がっていく。ですからこの時点では区分けがなくなると。全くほかのたばこと同じ金額で一緒に上がっていくという推移になるということとなっております。以上であります。
◆太田博希 委員 ゴールデンバットとか安いものがあるじゃないですか。あれがみんな同じ金額になるということでいいんですか。
◎
市民税課長 それが平成31年10月から同じ金額、小売価格はちょっとどうなるかわかりませんけれども、税負担としては同じになるということであります。以上であります。
◆太田博希 委員
市たばこ税の、先ほど平成30年度が9億3,800万円ということですけれども、ちょっと目減りはしていますよね。前は10億円くらいあった。これ、今どうなんですか、構造的に
紙巻たばこと
加熱式たばこの本数もあるんですけれども、税収というところで見たときの割合って今どれくらいになっているんですか。
◎
市民税課長 今現在、
加熱式たばこがどれくらい申告本数に占めているかということかと思いますけれども、実は申告される内容と申しますのが、既に
加熱式たばこが
紙巻たばこの本数に換算された結果として、ほかの区分のたばこと合算して
紙巻たばこの本数として何本というふうに申告されておりますので、具体的な
加熱式たばこの売り上げ本数というのは明らかになっておりません。ですので、今現在の状況というのが非常につかみにくいところとはなっております。一般的に報道されている状況では、大体2割程度が
加熱式たばこが占めているというふうに報道はされております。以上であります。
◆太田博希 委員 今回の
加熱式たばこの
課税方式の
見直しというところで、新換算本数掛ける0.2から、実際問題、市場で出ている価格だとこれに税が乗っかるわけですけれども、今のよりも幾らくらい上がるものですか。例えば、初めの第1段階のところの0.2というところまで上がってくると、どんなふうになってくるんですか、市民感覚で見た場合。
◎
市民税課長 加熱式たばこの
課税方式の
見直しにつきましては、今回、葉たばこの使用量と、それに加えまして小売価格というものも要素に加えることとなりました。ですので、要は売り値が税率に影響するという部分で、既に一部の製品では、この10月の
課税方式の
見直しの開始と同時に値段も上がるというような報道もされておりますので、小売価格が要素として含まれている以上、これが幾らになるというように明確に示せるものではないという実態があります。以上であります。
(休憩)
△(議案第63号 狭山市の議会の議員及び長の選挙における
選挙運動用自動車の
使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例について、
三浦和也委員の質疑に対する答弁保留分について)
◎
選挙管理委員会事務局長 先ほど控えさせていただきましたことにつきましてお答えいたします。
前回の選挙時は31人立候補、結果的に30名ということで、選挙用
ポスターの公営につきましては全ての方がお使いになっております。
自動車の
借り入れについては21名、燃料の助成については18名であります。いずれにしても、本会議でお示ししました
パーセントは、もちろん使った方の人数で割り返した数字でございます。以上であります。
(休憩)
△(
田村秀二委員要求の資料提出)
△
先端設備等導入計画に関する確認書
△
先端設備等導入計画に係る認定申請書
△資料説明
◎産業振興課長 お手元に資料としてお配りさせていただきました。どちらも、
中小企業庁のホームページからダウンロードできるものでございます。1枚のものが認定支援機関からの確認書です。もう一つ、様式第三とありますが、これが
中小企業が作成する
先端設備等導入計画、こちらをあわせて支援機関に持っていきまして相談することになるかと思います。また、記入例についても、同様に
中小企業庁のホームページからダウンロードが可能です。最終的には、支援機関からこちらをあわせて、二つの様式のものがあわせて市のほうに提出されてきます。市は、その内容、提出されたものを見て、確認書も踏まえて市の計画に合致しているかどうかについて確認させていただくという手続になります。
また、答弁保留分の、どのくらいでこの確認書が発行されるのかということでございますが、支援機関によってまちまちでございますけれども、およそ1ヵ月程度の時間を見ていただければ間違いないかというふうに考えております。以上であります。
△資料質疑
◆
田村秀二 委員 様式第三、この資料、何々殿となっているけれども、これ、宛先はどういうふうになるの。
◎産業振興課長 先ほどご説明させていただいた点について訂正させてください。
最終的には、こちらの殿というところは、市のほうが、狭山市が宛先ということになります。
◆
田村秀二 委員 つまり狭山市小谷野市長という名前が入るのかな。最初から入れておけばいいんじゃないの。
◎産業振興課長 こちらの様式は、
中小企業庁のホームページからダウンロードできるということでございます。市のほうで用意させていただくに当たっては、窓口に来ていただければ、あらかじめ狭山市という宛先は入れていきたいと思います。以上であります。
◆
田村秀二 委員 それから、もう一つ、認定支援機関確認書のほうなんですけれども、これの事業者名というところがありますよね。申請する事業者が自分のところで書くんですか、これは。
◎産業振興課長 発行者といたしましては支援機関、例えば商工会議所が発行するということになります。宛先は、申請された
中小企業の名前になります。A社殿という形で、そのA社が様式第三とあわせて市のほうに提出していただくということになります。以上であります。
◆
田村秀二 委員 それで、このやり方は、今言ったそれぞれの経営革新等支援機関に、ネットで調べればそこに行って、やり方というか、様式の書き方というのも全部そこで取り寄せすることができるということでいいのかしら。
◎産業振興課長 記入例につきましては、こちらの様式がダウンロードできるのと同様に、
中小企業庁のホームページで見ることは可能です。ダウンロードすることも可能です。以上であります。
◆
田村秀二 委員 国のほうでの認定が7月ごろということなんですけれども、具体的に認定されたら、即9月あるいは8月の時点で
中小企業の人たちは動きができるのかしら。その辺はどうなの。
◎産業振興課長 まず市の計画に国の同意をもらった後、もちろん受け付けることといたしますけれども、受け付け後、こちらの認定につきましては1ヵ月以内を目指して市としては認定したいと考えております。以上であります。
○
中村正義 委員長 田村委員が言った事業所名何々殿というのは、どっちが書くというのはさっき明確じゃなかったんですけれども、自分で書くのか、相手が書くのか。
◎産業振興課長 認定支援機関確認書につきましては、認定機関が事業名を書くことになります。例えば、A社殿ということで商工会議所が確認書を発行するということになり、この確認書をA社が市に提出されるということです。以上であります。
(休憩)
△議案第67号 狭山市
産業労働センター条例の一部を改正する条例
△
議案説明
◎産業振興課長 議案第67号 狭山市
産業労働センター条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
議案書の23ページをお願いいたします。
本案は、狭山市産業労働センターの産業・観光情報サテライトにおいて、狭山市ビジネスサポートセンターの業務を実施することに伴い、利用面積が縮小することから、同施設の使用料の額を改定いたしたく、ご提案するものであります。
改定内容につきましては、本条例別表第1項の表中、1万円を4,100円に改定するものであります。
附則につきましては、本条例の
施行日を平成30年9月1日からとし、平成31年3月1日以後の施設の利用について適用するものであります。
以上で説明は終わりますが、よろしくお願い申し上げます。
△
議案質疑
◆
猪股嘉直 委員 この際─この際というのは、今度ビズが入る関係で、あそこのレイアウトが変わるということですよね。これ、私も質疑がどうなのかな、難しいなと思っているんだけれども、いずれにしても、1万円を4,100円にするというのが議案ではあるんだけれども、それはなぜかというと、それだけのスペースを少なくするからなんですよね。少なくするということは、スペース、あのレイアウトを変えるということですよね。私、きょう見たときに、いろいろ奥のほうまで見させていただきましたけれども、いろいろな部屋があって、皆さんもそう思われたと思うんだけれども、本当に有効に使われていったらいいなと。それが余りそうではないのではないかと。利用率について60%という答弁が本会議の中であったかと思うんですけれども、そういうことを考えたときに、今回のレイアウトの変更に関連してというか、そのついでにというか、産業労働センターそのものの利用率を高めるということをこの機会にするべきじゃないかというふうに思っているんですよ。
料金の改定が議案にはなっているんだけれども、それに付随して当然レイアウトを変えるわけだから、こんなことは余りないわけですから、この機会を捉えて、例えば入ってきたときにフロントがないんですよね、あそこには。フロントというのか、要するに案内する例えばカウンターも何もないし、この施設、一体何なんだというふうに思われる方の話をよく聞くわけなんです。前にも私、一般質問の中でやったことがあるんだけれども、この建物がこのような形で利用されるものなんだということが通りかかっただけでもわかる、あそこはそれでなくても奥まっている部屋ですので、何とかこの機会に、レイアウトを変えるという機会に、効果的に一緒の工事の中で変えてもらえないのかという思いを持っているんです。例えば、あそこを通ればすぐに、ここにはこういったものがあるんだよというのがわかるようになっていて、あるいは、わからなければ、フロントのカウンターのところには人がいて、その人がすぐに説明ができると。中にはこういう施設があってこうだよというふうなことが言えるようになっているという、そういうものにこの機会に変えられないんだろうかと思います。いかがでしょうか、ぜひやっていただきたいと思っているんですけれども。
◎産業振興課長 まず、ビズをスタートするに当たって、平成30年度予算として、産業労働センターの改修工事といたしまして180万円の工事費予算を上程させていただきまして、ご議決いただいたところでございます。まずは180万円の中で、どこまでの改修ができるのかということだというふうには考えております。
その中で、全て囲むわけではありませんが、多少仕切りとしてビズのスペースを確保したり、また、あのサテライトのスペースについては、実は防犯カメラもついておりませんので、オープンスペースということはいいわけなんですけれども、逆に言えば、あそこのスペースにおける業務というのは、5時または6時くらいには終了してしまいますが、あの施設自体は10時までやっておりますので、限られた人間で全てについて目が行き届くのかどうか。全て閉めることができれば、それは可能なわけですけれども、オープンスペースがゆえに、防犯カメラだとかレコーダーだとか、そういった設備はつける必要があるのかなと考えておりまして、そういった中で180万円予算を確保させていただきました。その中でカメラ等を設置するということになりますと、さほど余裕はないのかなというところで、今、積算しているところでございます。ご意見いただきました内容について、おおよそどこまでできるか、あくまでもイメージでございますけれども、なかなか今考えている範囲内から、この予算の中では、大きく変更するということについて少し困難なんだろうというふうには思っております。
また、あそこの施設については、旧まちづくり交付金ということで国からの補助金もいただいているところです。そういった機能を必ず確保しなきゃいけない、変えられない機能というものもありますので、そういったものも確保する中で、引き続き補助金の返還が発生しない中でどこまでできるかについては、また県とも相談しながら、多少お時間をいただかないと、すぐさまお答えは難しいのかなというところでございます。以上であります。
◆
猪股嘉直 委員 これ以上はいいんですけれども、要するに、本当に有効にあの施設を市民に使ってもらいたいという思いだけなんですよ。私、何度かあそこ通るけれども、わからないんですよね。誰か聞く人もいないという状況の中で、何人かの方から、一体あそこ何やっているのという話で、だから、今、課長がおっしゃられたように、県との相談と、いろいろ国の補助金等の問題とかあるのでこれ以上はいいんですけれども、ぜひご検討いただきたいという願いだけです。以上。
◆
西塚和音 委員 ただいまの猪股委員の質疑に対するご答弁の中でも、オープンスペースというお話が少し出てまいりましたけれども、ビジネスサポートセンターが入る場所で、そこが適しているかどうかという意味でお聞きしたいと思っているんですけれども、お昼とか、ここで従事される職員の方とかがお昼をとったりとかするときに、オープンスペースだとすると、つい立てがあったりとか、そういう可能性もあるんだと思うんですけれども、例えば、隣の事務室を使うとか、そういうふうなことは考えられるのでしょうか。
◎産業振興課長 例えば本庁を例に挙げますと、12時から1時の間、それはお昼の時間、休憩時間という形になっておりますけれども、特に1階についてはお客さんもいらっしゃいますので、交代で窓口での受け答えを行われているということだと思います。2階以降について、特に3階以上についてはお客さん等もお見えになりませんので、ある程度、見渡すことができるスペースの中で職員は食事等もとっております。そういったことで様子を見ながらということにはなるかと思いますけれども、ビジネスサポートセンターがスタートしたとしても、同様な対応というか、窓口対応なんだろうと考えております。
ただ、ビジネスサポートセンターについて、基本的には予約制でございますので、お客さんが何時に来るかということは基本的には決まっているというところでございます。以上であります。
◆太田博希 委員 施設管理の
考え方なんですけれども、例えば、今回ビジネスサポートセンターが中に入ります。きょうも一通り見させていただきましたけれども、ビジネスサポートセンターの雇用主は指定管理者です。例えば、相談ですごくプライベートのところを要する方に対しては奥のようなところに連れていく。それは指定管理者が産業労働センター全体を管理しているので、ビジネスサポートセンターの機能が今回つくろうとしている事務スペースだけではなくて、それ以外の産業労働センターのところを使うということは、条例上的に見ても問題ないんでしょうか、どうなんですか。
◎産業振興課長 結論的には問題はございません。まず、事務スペース、指定管理者の業務としてビジネスサポートセンターも新たにお任せするということです。産業労働センターに事務スペースがあったかと思いますけれども、指定管理者の事務スペースを75平方メートルふやして、そのふやしたところでビジネスサポートセンター業務をスタートさせるということでご理解いただければよろしいかと思います。今まである事務スペースについては、場合によってはもちろん活用することができますし、奥の若者サポートステーションについても利用することもできます。ただ、基本的には、新たに設置する75平方メートルのところで対応は可能なんだろうとは見ております。以上であります。
◆太田博希 委員 あと、具体的にサポートセンター内のことなんですけれども、相談用の机を三つ置かれるということで、特に真ん中についてはインターネット関係ということで、多分4人雇用して、センター長、副センター長で、真ん中のインターネット関係の方というのは残りの2名の方がそういったことの相談を受けられる方を配置するという、そういう体制ということでよろしいんですか。
◎産業振興課長 まず、4人の体制でスタートしたいと考えております。センター長、副センター長、それからIT・広報担当、事務担当ということです。予約制なんですけれども、最大で3人のお客さんに対応することができます。時間帯によっては、1人のお客さんしかいないということもあるかと思います。1人のお客さんに対して3人が受け答えする、1人に応じて対応するということだと思います。最大でお客さんが3人、要は違う案件で3人で対応することは可能だということを判断した場合、お客さんが3人で受け答えする人も3人だというところでございます。三つのスペースがありますので、どこでやってもらっても、それはいいかとは思います。ただ、プライバシーだとかいうことであると、そういうことが見込まれるときは、IT・広報担当の内容についてはプライバシーにかかわるものはどちらかというと少ないんだと思うんです。3人のお客さんがいるときにはIT・広報担当の受け答えは真ん中でやってもらえれば、プライバシーの案件があちらもこちらもということでは、そういうケースが減るんだろうなとは思っております。ただ、そういう3人一遍にお客さんが来ることも、予約されることも、まずはないのかなとは思っておりますが、あったとしても、そういう対応で臨みたいというところです。どうしてもということであれば、企業に訪問することも可能ですし、先ほどの相談スペースもございますので、そういったことの活用で対応させていただければというところです。以上であります。
◆太田博希 委員 今、予約という言葉が答弁の中にありましたけれども、これはどうなんでしょうか、あのスペースからいって、例えば予約者が待つためのスペースが必要なのかな。例えば、時間に限って、予約時間が1件当たり1時間とかって決まっていれば、その時間に合わせて、ぴしゃぴしゃっと来るから、そういう待合室みたいなのは必要ないのかなとは思うんですけれども、そのあたりはどうなんでしょうか。
◎産業振興課長 基本的には、1時間単位での相談時間という形で考えております。ですから、例えば1時間単位であれば、午前9時からスタートして3人の方に対して相談を受ける、午後も、その準備期間もあるんでしょうけれども、最大1時から5時までということであれば、そこでまた4人の方の対応ができますという形で、1時間単位での相談時間という形でスタートしたいと考えております。以上であります。
◆
三浦和也 委員 使用料の改定の議案ということなので、4,100円になる53平方メートルのところですね。そこについて伺いたいんですけれども、面積が狭くなるということで、使い方も多分いろいろ若干変わってくるのかなという感じ、これはどうなるかわからないんですけれども、例えば産業とか観光以外に文化的な多分使い方の需要ももしかしたらあるのかなと思う中で、今、年間で6割の稼働率で、使用料が10万円くらいですかね。その辺は今後面積を狭くして4,100円にすることで、使用料のほうはどのようにふやしていきたいとか、とにかく現状のままを維持していきたいとかいろいろあると思うんですけれども、使用料収入についてはどのようにしていきたいかというお考えについてお聞かせいただければと思います。
◎産業振興課長 まず、産業・観光情報サテライトの利用の状況でございますが、平成22年度からスタートして、平成29年度までの8年間の実績でいきますと、サテライトの利用件数といたしましては、8年間で83件ございました。1年度当たりで単純に8で割りますと、1年当たり10.4件、10件程度ということです。すみません、今の83件というのは有料での利用です。有料での利用が8年間で83件、単純に1年度当たりが10.4件という形です。無料のもの、要は指定管理者が自主事業で行うものだとか、市が使ったりすると減免ということになりますので、減免のものを含めますと、8年間の合計が1,706件、1年当たりが単純に割りますと213.3件、稼働率でいきますと約6割ということになるわけなんですが、一般の方、有料でのお客さんということになると、全体から見ると5%にも達していない。5%程度の一般のお客さんの利用というところです。
そのお客さんの中身をさらに見ますと、単年度で見ると何回か利用はされております。ただ、2年間にわたって、例えば平成26年度も使ったので平成27年度も使いますよというお客さん、要は2年以上にわたって利用されているお客さんというのは、実は2団体しかございません。ことしは使ったけれども翌年度も使っているお客さんというのは、今まではほとんどいなかったと。要は、リピーターが極めて少ないというような場所となっております。その2団体のうち、昨日本会議でも答弁させていただいておりますけれども、1団体については、平成29年度の実績がなかったので照会をしたところ、会社自体が運営していないということでございますので、そちらには影響がないと。さらにもう1団体についても、平成29年度のご利用はなかったということでございますので、単純に1年当たりの利用が10件程度なんですが、リピーターをされているのが2団体、そのうち1団体は会社としてもうありません。さらに1団体についても、平成29年度の利用はなかったということでございますので、ここの利用者についての影響は余りないんだろうと見込んでおりますので、少しでも有効活用ができるような方法で利用をしたいということが
考え方でございます。以上であります。
◆
三浦和也 委員 いろいろご説明いただいたんですけれども、また再度ご質問させていただきたいんですが、要は、使用料が今のお話の中で有料での部分が1年当たり10.4件だから、1万円掛ける10で10万円ですよね。大体10万円くらいが年間の使用料としていただけているという中で、今後それを、面積が狭くなるということはいい部分も当然あると思うんですけれども、その中で、要はどのようにふやしていきたいのか。それとも、とにかく現状くらいの使用料を収入でいただけるようにしていきたいのかとか、別に自主事業でたくさんやっているから、別段余りそこにはこだわらないんだとか、その辺の
考え方というのはどうなのかなというところをお聞きしたいんですが。
◎産業振興課長 少しでも有料の利用がふえればと思います。あそこ全体だと、通路も含めて約192平方メートルあるわけなんですが、それを1日単位でお貸ししております。広いと便利なわけですけれども、広いがために1万円というところもあるかと思います。それがむしろ4,100円になることによって、あそこまでのスペースは必要なくて金額も安くなるので、この際利用しようという方もいらっしゃるかと思いますので、そういう方の利用というのを促していきたいと思いますし、より活用をしていただければと考えております。以上であります。
(休憩)
△議案第69号 平成30年度狭山市
一般会計補正予算(第1号)
△歳 入
△15款国庫支出金 19款繰入金
△歳 出
△1款議会費 2款総務費 7款商工費 10款教育費
△
議案説明
◎環境経済部次長 それでは、議案第69号 平成30年度狭山市
一般会計補正予算(第1号)の歳入のうち、環境経済部の所管に係る予算につきましてご説明申し上げます。
別冊の平成30年度狭山市
一般会計補正予算書及び補正予算に関する説明書の12ページ、13ページをお願いいたします。
15款国庫支出金、2項8目商工費国庫補助金、1番地方創生推進交付金は、当初予算で産業労働センター管理事業費に計上した狭山市ビジネスサポートセンターの業務準備経費に係る地方創生推進交付金を追加するものであります。以上であります。
◎総合政策部次長 議案第69号 平成30年度狭山市
一般会計補正予算(第1号)の歳入のうち、総合政策部に係る19款繰入金についてご説明申し上げます。
同じく補正予算に関する説明書の12ページをお願いいたします。
19款繰入金、2項1目財政調整基金繰入金は、平成29年度末に受け入れた小中学生の文化スポーツ振興のための寄附金について、中学校の教育振興用教材購入費の財源とするため、積み立てしてありました財政調整基金より繰り入れを行うものであります。以上であります。
◎議会事務局次長 歳出のうち、1款1項1目議会費についてご説明いたします。
補正予算に関する説明書14ページ、15ページをお願いいたします。
1番議会運営事業費中、3節職員手当等について、117万8,000円を補正、増額しようとするものであります。これは、平成30年第1回
定例会でご可決いただきました議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正により議会の議員の
期末手当を改定いたしましたが、平成30年度当初予算に計上した金額では不足が生じることから、補正しようとするものであります。以上であります。
◎職員課長 続きまして、2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費についてご説明いたします。
初めに、1番特別職人件費は、本年の第1回
定例会において、狭山市特別職職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例が議決されたことに伴い、特別職の
期末手当の支給割合が年間0.1ヵ月分
引き上げられたことから、所要額の21万4,000円を増額するものであります。
次に、2番職員厚生事業費は、昨年4月に発生いたしました職員の死亡について、業務実態調査
委員会から提出された要望書及び調査報告書において、特にストレスがかかると思われる新任課長、新任主幹及び採用1年未満の職員については、カウンセリングを受けることを制度化し、職員自身がカウンセリングを受ける機会を確保されたいと示されたことから、メンタルヘルス相談の実施回数をふやすことに伴い、所要額の26万円を増額するものであります。以上であります。
◎財政課長 財政課所管の歳出についてご説明いたします。
同じく補正予算に関する説明書の14ページをお願いいたします。
2款総務費、1項3目財政管理費の1番基金積立事業費は、今回の補正により生ずる剰余金を財政調整基金へ積み立てるものであります。以上であります。
◎産業振興課長 続きまして、7款商工費に係る歳出につきましてご説明申し上げます。
7款商工費、1項2目商工振興費は、歳入において地方創生推進交付金を追加したことに伴い、財源振替するものであります。以上であります。
◎職員課長 次に、16ページ、17ページをお願いいたします。
中段の10款教育費、1項教育総務費、2目事務局費についてご説明いたします。
1番特別職人件費は、先ほどの2款総務費と同じく、特別職の
期末手当の支給割合が年間0.1ヵ月分
引き上げられたことから、所要額の9万円を増額するものであります。
次に、18ページをお願いいたします。
給与費明細書につきましては、これまでご説明させていただきました
期末手当の増額及び年間支給率の
引き上げを反映し、補正前と補正後の比較を示したものであります。
説明は以上でありますが、よろしくお願い申し上げます。
△
議案質疑
◆
磯野和夫 委員 1点だけ確認させてください。
15ページの一般管理費、職員厚生事業費、業務手数料の26万円増ですけれども、これは説明ではメンタルヘルスということで、当初予算を見ますと、同じ業務手数料が26万円で、また今回26万円ふやしていますが、下の事業関係委託料のストレスチェック委託料というのが当初予算に118万3,000円出ているんですけれども、似たようなメンタルヘルスチェックということで、当初予算のストレスチェック委託料と、今回増額しているメンタルヘルス、これの関係性というのがよくわからないんですが、ご説明いただきたい。
◎職員課長 ストレスチェックに関しましては、職員全員を対象といたしまして、アンケートのような形で繰り返し質問に答えていくことによって、その人本人がストレスを持っているかどうか、そういったものを確認するためのチェックになります。
業務手数料で行いますカウンセリングについては、今回補正する分は当初予算に計上してあったものと同じでして、専門の産業カウンセラーによるカウンセリングを受けるもので、当初予算に計上した分は、本人が申し出て自主的に受けるものでして、今回補正する分については、報告書にありましたように、その職にある職員全員を対象として行うものであります。以上であります。
◆
磯野和夫 委員 違いはわかりました。今回は、先ほど説明があったように、調査
委員会の指導というか、要請に基づいて行われたということなんですけれども、これはあれですか、今回補正ですけれども、次年度以降は引き続きやるのか、今回だけなのか、その辺はいかがですか。
◎職員課長 メンタルヘルス相談につきましては制度化するということで、ことしの4月に狭山市職員メンタルヘルス相談実施要領というものを定めさせていただきました。この中で、先ほど申し上げました新任課長、新任主幹、新規採用職員については毎年カウンセリングを実施すると定めましたので、来年度以降につきましては当初予算で計上していきたいと考えております。以上であります。
◆太田博希 委員 今の関連なんですけれども、新任というと新しく課長になられた、主幹になられた、あとは新規採用職員さんとなるんですけれども、実際的に考えて、なったばかりというよりも、その職についてキャリアを積んでいく中でストレスがたまると思うんですけれども、何が言いたいかというと、新というものの定義ですよね。毎年実施するということですけれども、毎年1回やるのか、どのタイミングでやるのか、そこをお伺いしたい。
◎職員課長 まず、新任課長に関してなんですけれども、基本的には4月に昇格しますので、できるだけ早い時期に、1ヵ月目、2ヵ月目のうちにやっていくことを考えています。先ほどおっしゃっていました新任以外の方につきましては、当初予算で計上した分がありまして、これは毎月1回ずつ、通年で実施しております。ですので、新任以外の方についても、申し込みをいただければ相談を受けることができるという状況になります。以上であります。
◆太田博希 委員 もう一回確認させてください。新課長になりました、1ヵ月目、2ヵ月目くらいで受けましたとなると、その方、A課長さんは今回上げているものについて対象から外れるわけ、どうなんですか。
◎職員課長 今回の補正の分は、今年度から新しく始める新任に限っている分ですので、この予算の対象からは外れてきますけれども、当初予算で計上した部分につきましては誰でもできますので、また、1年度の中で2回以上受けることもできます。以上であります。
◆
猪股嘉直 委員 1点だけ、
期末手当の問題がありました。議員のほうと特別職それから教育長は補正でプラスされていますよね、0.1ヵ月分という形で。職員の方というのは当初予算に入っていたんでしたっけ、ここにはなかったんですけれども、その辺、確認です。
◎職員課長 一般職につきましては、これまでも例年そうなんですけれども、均衡の原則という原則がありまして、生計費とか、国とかほかの市とか民間企業の状況も含めて均衡をとるということがありまして、あらかじめ平成30年度の勤勉手当が
引き上げられると考えて計上しております。ですので、その分については平成30年度の当初予算に入っているということになります。以上であります。
(休憩)
△採 決
議案第63号 総員 原案可決(※退室した委員を除く)
議案第64号 総員 原案可決
議案第67号 総員 原案可決
議案第69号 多数 原案可決
(休憩)
以上をもって閉会。午前11時54分
署 名
総務経済
委員長 中 村 正 義
総務経済委員会要求資料
1.ビラの
頒布方法等
2.
先端設備等導入計画に関する確認書
3.
先端設備等導入計画に係る認定申請書
4.狭山市産業労働センターの施設概要
5.産業労働センター 産業・観光情報サテライト 平面図
6.狭山市
産業労働センター条例
7.狭山市産業労働センター利用案内...