狭山市議会 2012-06-05
平成24年 6月 定例会(第2回)-06月05日-01号
議案第40号 狭山市
事務手数料条例の一部を改正する条例
議案第41号 狭山市
敬老祝金支給条例の一部を改正する条例
議案第42号 狭山市
市営住宅条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
議案第43号 狭山市
都市公園条例の一部を改正する条例
議案第44号 狭山市
火災予防条例の一部を改正する条例
議案第45号 埼玉県
後期高齢者医療広域連合の
規約変更について
議案第46号 平成24年度狭山市
一般会計補正予算(第1号)
議案第47号 狭山市立広瀬小学校除湿
温度保持工事(
機械設備)
請負契約の締結について
以上です。
○
小谷野剛 議長 ただいま報告した議案は配付しておきましたのでご了承願います。
市長から提出されました議案第38号から議案第47号までの10議案を一括して議題といたします。
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△市長の議案の
総括説明(議案第38号~第47号)
○
小谷野剛 議長 まず、市長に議案第38号から議案第47号までの
総括説明を求めます。
仲川市長。
〔
仲川幸成市長 登壇〕
◎
仲川幸成 市長 おはようございます。
本日ここに、平成24年第2回
狭山市議会定例会を招集申し上げましたところ、議員の皆様にはお忙しい中をご参会いただき、厚くお礼を申し上げます。
ただいまは
大島政教議員におかれましては、
議員在職20年以上とし、
全国市議会議長会並びに埼玉県
市議会議長会からの表彰状が
小谷野議長から伝達されましたところでありますが、長年のご労苦に感謝を申し上げるとともに、お祝いを申し上げます。
それでは、本日ご提案申し上げました議案第38号から議案第47号までの議案の大要について順次ご説明を申し上げます。
初めに、議案第38号 狭山市
印鑑条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、
住民基本台帳法の改正及び
出入国管理及び
難民認定法及び日本国との
平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の
出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律による
外国人登録法の廃止に伴い、
外国人住民にかかわる印鑑の登録の制限、
印鑑登録原票への登録及び印鑑の登録の抹消の規定を改めるとともに、所要の改正をいたし、あわせて条文の整備をいたしたくご提案するものであります。
次に、議案第39号 狭山市税条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、
地方税法の改正に伴い、
個人市民税について、
年金所得者の寡婦(寡夫)控除にかかわる申告手続の簡素化及び
退職所得にかかわる税額控除の廃止を行い、
固定資産税について、
地域決定型地方税制特例措置の導入による課税標準の
特例措置に関する規定を設け並びに
市たばこ税の税率を改定するとともに、所要の改正をいたしたくご提案するものであります。
次に、議案第40号 狭山市
事務手数料条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、
出入国管理及び
難民認定法及び日本国との
平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の
出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律による
外国人登録法の廃止及び
住民基本台帳法施行令の改正に伴い、所要の改正をいたしたくご提案するものであります。
次に、議案第41号 狭山市
敬老祝金支給条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、
住民基本台帳法の改正及び
出入国管理及び
難民認定法及び日本国との
平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の
出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律による
外国人登録法の廃止に伴い、所要の改正をいたしたくご提案するものであります。
次に、議案第42号 狭山市
市営住宅条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、高齢者、障害者、その他の特に居住の安定を図る必要がある者の入居資格にかかわる年齢要件について、
経過措置の規定を設けたくご提案するものであります。
次に、議案第43号 狭山市
都市公園条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、
智光山公園の
テニスコート、
シャワー室、
こども動物園及び
都市緑化植物園においても
利用料金制度を導入いたしたくご提案するものであります。
次に、議案第44号 狭山市
火災予防条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、危険物の規制に関する政令の改正により、危険物が追加されることに伴い、新たに
指定数量の5分の1以上
指定数量未満の危険物を貯蔵し、または取り扱う場所となるものの位置、構造及び設備の技術上の基準等について
経過措置の規定を設けたくご提案するものであります。
次に、議案第45号 埼玉県
後期高齢者医療広域連合の
規約変更について申し上げます。
本案は、
住民基本台帳法の改正に伴い、埼玉県
後期高齢者医療広域連合規約を変更することについて協議いたしたく、
地方自治法第291条の11の規定によりご提案するものであります。
次に、議案第46号 平成24年度狭山市
一般会計補正予算(第1号)について申し上げます。
本案は、歳入については県の
待機児童解消対策のための
保育所緊急整備事業補助金及び県の
就業支援施策である
緊急雇用創出基金市町村事業費補助金を追加するとともに、
財政調整基金を繰り入れるものであります。
歳出については、
窓口業務の総合化を進めるに当たり、必要な
総合窓口対応システム構築のための
プログラム作成委託料及び
待機児童の解消を目的とした
民間保育所施設整備費補助金並びに
緊急雇用創出基金事業として行う
防火対象物、
危険物台帳電子化事業業務委託料を追加するとともに、あわせて
債務負担行為の追加を行うものであります。
次に、議案第47号 狭山市立広瀬小学校除湿
温度保持工事(
機械設備)
請負契約の締結について申し上げます。
本案は、本工事を施工するに当たり、
一般競争入札に付しましたところ、
アイトップ・サンコー特定建設工事共同企業体が仮契約者となりましたので、同
共同企業体と
工事請負契約を締結しようとするものであります。
以上、本日ご提案申し上げました議案についてご説明を申し上げましたが、何とぞ慎重ご審議をいただき、ご可決をくださいますようお願い申し上げまして、議案の
総括説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○
小谷野剛 議長 以上で、市長の議案の
総括説明を終わります。
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△議案第38号の説明
○
小谷野剛 議長 次に、議案第38号について
市民部長の説明を求めます。
山﨑市民部長。
〔
山﨑堅司市民部長 登壇〕
◎
山﨑堅司 市民部長 それでは、議案第38号 狭山市
印鑑条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
議案書の1ページをお願いいたします。
本案は、
外国人登録法が廃止され、
外国人住民が
住民基本台帳法の適用対象となることに伴い、内容の改正を行うとともに、条文の整備をするものであります。
改正内容につきましては、別冊の議案第38号参考資料、狭山市
印鑑条例の新旧対照表によりご説明させていただきます。
なお、下線部分が改正する箇所でございます。
1ページをお願いいたします。
第2条第1項につきましては、登録資格から
外国人登録法が廃止されるため削除するものです。
第4条第3項第1号につきましては、登録申請の確認文書から外国人登録証明書を削除するとともに字句の整備を行うものであります。
2ページをお願いいたします。
第6条第1項中、字句の整備を行うとともに、登録する印鑑の制限といたしまして、同項第1号につきましては外国人登録原票がなくなることから削除し、通称または通称の一部を組み合わせたもので表していないものを追加するものであります。
第2号につきましては、通称を追加するとともに、字句を整備するものであり、第5号につきましても字句の整備を行うものであります。
また、第6条第2項といたしまして、非漢字圏の
外国人住民が住民票の備考欄に氏名の片仮名表記が記載されているものにつきまして、片仮名表記またはその一部を組み合わせた印鑑での登録を新設するものであります。
3ページをお願いいたします。
第7条第3号につきましては、住民票に通称が記載されている場合においては、通称を
印鑑登録原票に記載し、第4号といたしまして住民票の備考欄に片仮名表記が記載されている場合においては、片仮名表記を
印鑑登録原票に記載することを追加したものであり、従前の第4号を第5号とし、あわせて字句の整備を行うものであります。
第13条第1項につきましては、字句の整備を行うとともに、印鑑登録の抹消事由として、第1号につきましては、登録されている印影を変更する必要がないときを除き、
外国人住民にあっては通称や片仮名表記を変更したときを追加するとともに、
外国人住民である者が日本国籍を取得した場合を除き、
住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったときであることを第4号として追加するものであります。
住民基本台帳法第30条の45では、住民票を作成する対象となる外国人は、3ヵ月を超える中長期在留者及び特別永住者等とされております。また、4号の追加により従前の第4号を第5号といたします。
4ページをお願いいたします。
第13条第2項につきましては、抹消通知の事由として、
外国人住民の通称または片仮名の変更を追加したものであります。
第15条第1項につきましては、印鑑登録証明書の記載事項に通称、片仮名表記の記載を追加したものであります。
議案書の2ページをお願いいたします。
附則につきましては、条例の施行日を改正された
住民基本台帳法の施行日に合わせるため、平成24年7月9日とするものであります。
以上で説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。
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△議案第39号の説明
○
小谷野剛 議長 次に、議案第39号について
総務部長の説明を求めます。
粕谷
総務部長。
〔粕谷文勝
総務部長 登壇〕
◎粕谷文勝
総務部長 議案第39号 狭山市税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
議案書の3ページをお願いいたします。
本案は、平成24年度税制改正におきまして、平成24年3月31日に
地方税法等の一部を改正する法律が交付されたことに伴い、施行期日の関係から緊急性を要します事項は平成24年3月31日付で
専決処分をし、さきの第1回臨時会におきましてご承認をいただいておりますが、
専決処分いたしましたもの以外の事項及び平成23年度税制改正に係る未改正部分等につきましてご提案するものであります。
主な改正内容といたしましては、
個人市民税に関しましては
年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続の簡素化、
退職所得に係る10%の税額控除の廃止であります。また、
固定資産税につきましては、下水道除外施設及び特定都市河川流域における雨水貯留浸透施設に係る課税標準の
特例措置に関する規定を追加し、
市たばこ税につきましては、税率の改正を行うものであります。
改正の内容は、議案書の3ページから4ページまででありますが、3ページの附則の前までにつきましては、別冊の議案第39号参考資料、狭山市税条例の一部を改正する条例参考資料によりご説明させていただきます。
1ページは改正された内容の要旨であり、2ページの第36条の2は市民税の申告について規定しているもので、これまでは公的年金所得のみの方が寡婦(寡夫)控除を受ける場合には市の申告が必要でありましたが、
年金所得者が年金保険者に提出する扶養親族等申告書並びに年金保険者が市町村に提出する公的年金等支払報告書に、それぞれ寡婦(寡夫)控除の項目が追加されることにより、年金保険者への手続をもって市への申告を不要とするものであります。
第90条は、身体障害者等に対する軽自動車税の減免について規定しているもので、これまで18歳以上の身体障害者の家族が所有する軽自動車等の減免につきましては、第89条第1項第2号の特に市長が認めた者を適用しておりますが、改正により減免の根拠規定をより明確化するものであります。
次に4ページをお願いいたします。
第95条はたばこ税の税率について規定しているもので、平成23年度税制改正による法人実効税率の引き下げと課税ベースの拡大措置に伴い、県と市の増減収を調整するため、県たばこ税の一部を
市たばこ税に移譲するものであります。
附則第9条は、
退職所得に係る個人の市民税額について、その10%を減額する特例を規定しているもので、この特例は
退職所得に係る個人の市民税が昭和42年に翌年度課税から現年度課税に変更されたことに伴い、税額に係る1年分の運用益が損なわれることから、当時の金利を考慮し暫定措置として導入されたものでありますが、近年の低金利などを勘案して廃止するものであります。
附則第10条の2は、平成24年度税制改正により、法律に定める範囲内で地方公共団体が
固定資産税の課税標準の
特例措置の内容を条例で定めることができる
地域決定型地方税制特例措置が2件の
特例措置に導入されたことにより、新たに条文を追加するものであります。
第1項は公害防止の観点から、下水道法に基づき条例により設置が義務づけられている下水道除外施設に係る課税標準の特例割合を、従前の税法に定める割合と同様に4分の3とするものであります。
また、第2項は都市部の
浸水被害防止対策のため、設置が義務づけられている特定都市河川流域における雨水貯留浸透施設に係る課税標準の特例割合を従前の税法に定める割合と同様に3分の2とするものであります。
なお、現在、狭山市は特定都市河川流域には該当しておりません。
次に、附則第10条の3は、附則第10条の2を追加することに伴い、条ずれにより繰り下げたものであります。
次に6ページをお願いいたします。
附則第16条の2は、いわゆる旧3級品のたばこ税の税率について規定しているもので、第95条と同様の改正理由により、県たばこ税の一部を
市たばこ税に移譲するものであります。
附則第18条の10は、東日本大震災の被災者の負担軽減を目的として、震災により受けた損害を平成22年に受けたものとして、平成23年の申告において雑損控除を受けられることを規定しているもので、
地方税法施行令の改正により、本条文内の特例損失金額の定義に変更が生じるため、改めて定義し直すとともに、条文の整備を行うものであります。
議案書に戻っていただきまして、議案書の3ページをお願いいたします。
附則につきましては、第1条では施行日を、また4ページの第2条、第3条及び第4条はそれぞれ税目ごとの
経過措置を規定しているものであります。
以上で説明をおわりますが、よろしくお願い申し上げます。
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△議案第40号の説明
○
小谷野剛 議長 次に、議案第40号について
総合政策部長の説明を求めます。
向野
総合政策部長。
〔向野康雄
総合政策部長 登壇〕
◎向野康雄
総合政策部長 議案第40号 狭山市
事務手数料条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
議案書の5ページをお願いいたします。
本案は、
外国人登録法の廃止及び
住民基本台帳法施行令の改正に伴い、所要の改正を行うものであります。
改正の内容につきましては、別紙の議案第40号参考資料、狭山市
事務手数料条例の新旧対照表によりご説明させていただきます。
なお、下線部分が改正する箇所であります。
別表の28の項につきましては、
住民基本台帳法施行令の改正に伴い、根拠条例が繰り上げとなったことから、第30条の18第1項を第30条の17第1項に改めるものであります。
次に、29の項につきましては、
外国人登録法の廃止に伴い削除するものであります。
次に、30の項から74の項につきましては、29の項が削除されたことに伴い、それぞれの項を1項ずつ繰り上げるものであります。
議案書の5ページに戻っていただきまして、附則につきましては、この条例の施行日を
外国人登録法が廃止される日及び改正される
住民基本台帳法施行令の施行日に合わせ、平成24年7月9日と規定するものであります。
以上で説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。
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△議案第41号の説明
○
小谷野剛 議長 次に、議案第41号について
長寿健康部長の説明を求めます。
本木
長寿健康部長。
〔本木義弘
長寿健康部長 登壇〕
◎本木義弘
長寿健康部長 議案第41号 狭山市
敬老祝金支給条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
議案書の7ページをお願いいたします。
本案は、
外国人登録法が廃止され、外国人が
住民基本台帳法の適用対象となることから、狭山市
敬老祝金支給条例第2条第2号中、
外国人登録法に係る記述部分を削除するものであります。
附則につきましては、第1項で本条例の施行日を平成24年7月9日とするものであり、第2項では施行日前に本市が備える外国人登録原票に登録されている者に対して、本市の住民票に記載されていることとみなす規定を定めたものであります。
以上で説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。
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△議案第42号及び第43号の説明
○
小谷野剛 議長 次に、議案第42号及び議案第43号について
建設部長の説明を求めます。
木村
建設部長。
〔木村孝由
建設部長 登壇〕
◎木村孝由
建設部長 議案第42号 狭山市
市営住宅条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
議案書の9ページをお願いいたします。
本案は、平成24年4月1日施行の公営住宅法施行令の改正に伴い、失効した附則による
経過措置を
市営住宅条例の一部を改正する条例に措置するための所要の改正を行うものであります。
改正の内容といたしましては、平成17年政令第357号で改正された公営住宅法施行令、附則第2条で引用する同施行令第6条第1項第1号の廃止が平成24年4月1日になされたことから、平成18年4月1日時点で50歳以上60歳未満の年齢の方が60歳に到達するまでの間、単身の入居資格の要件とするための
経過措置を狭山市
市営住宅条例の一部を改正する条例の附則に第2項として追加するものであります。
附則につきましては、条例の施行日を交付の日からとするものであります。
次に、議案第43号 狭山市
都市公園条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
議案書の11ページをお願いいたします。
本案は、
智光山公園の
テニスコート、
シャワー室、
こども動物園及び
都市緑化植物園に
利用料金制度を導入するため、所要の改正を行うものであります。
改正の内容といたしましては、現行の狭山市
都市公園条例第16条第1項中の規定では、これらの施設は
利用料金制度から除外されているため、改正案では除外規定を削るものであります。
附則につきましては、条例の施行日を平成25年4月1日からとするものであります。
以上で説明を終わりますが、よろしくお願いを申し上げます。
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△議案第44号の説明
○
小谷野剛 議長 次に、議案第44号について消防長の説明を求めます。
山岸消防長。
〔山岸康晴消防長 登壇〕
◎山岸康晴 消防長 議案第44号 狭山市
火災予防条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
議案書の13ページをお願いいたします。
本案は、危険物の規制に関する政令の一部改正により、新たに漂白剤、洗浄剤などの成分の一部として使用されている炭酸ナトリウム過酸化水素付加物が消防法上の第1類の危険物に追加されたことに伴い、当該危険物に係る貯蔵及び取り扱いの技術上の基準等について、
特例措置を講ずるため改正するものであります。
改正の内容につきましては、炭酸ナトリウム過酸化水素付加物が危険物に追加されることから、新たに
指定数量の5分の1以上
指定数量未満の危険物を貯蔵し、または取り扱うこととなる施設等に対しまして、附則において所要の
経過措置を定めるものであります。
まず、現在この附則に見出しがございませんので、第1項に施行期日、第2項に狭山市
火災予防条例の廃止の見出しをそれぞれに付すものであります。
次に、附則の第3項は施設の配管の基準について、配管の強度があり、既存の状態のまま使用している限り、本則の基準は適用しないこと。
第4項は機器等の表示基準を平成25年12月31日まで適用しないこと。
第5項は施設の位置、構造及び設備の基準について、既存の状態のまま使用している限りは、平成25年6月30日まで本則の基準は適用しないこと。
第6項は施設に係る届け出を平成24年12月31日までにしなければならないことを規定するものであります。
さらに、この条例の施行期日ですが、平成24年7月1日とするものであります。
以上で説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。
-------------------------------------
△議案第45号の説明
○
小谷野剛 議長 次に、議案第45号について
長寿健康部長の説明を求めます。
本木
長寿健康部長。
〔本木義弘
長寿健康部長 登壇〕
◎本木義弘
長寿健康部長 議案第45号 埼玉県
後期高齢者医療広域連合の
規約変更についてご説明申し上げます。
議案書の15ページをお願いいたします。
本案は、
住民基本台帳法の改正に伴い、埼玉県
後期高齢者医療広域連合規約の変更について、同広域連合を組織する関係地方公共団体と協議するため、
地方自治法第291条の11の規定によりご提案するものであります。
16ページをお願いいたします。
変更部分につきましては、規約の別表第2に定められております共通経費の人口割負担に係るもので、同表備考中の「及び外国人登録原票」を削除するものであります。
附則につきましては、第1項は施行期日を埼玉県知事の許可があった日とするものであり、第2項は
経過措置を定めたもので平成24年度分までの共通経費負担金の算定については、従来どおりとするものであります。
以上で説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。
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△議案第46号の説明
○
小谷野剛 議長 次に、議案第46号について
総合政策部長の説明を求めます。
向野
総合政策部長。
〔向野康雄
総合政策部長 登壇〕
◎向野康雄
総合政策部長 議案第46号 平成24年度狭山市
一般会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。
別冊の平成24年度狭山市
一般会計補正予算書及び補正予算に関する説明書によりご説明申し上げます。
まず、狭山市
一般会計補正予算書3ページをお願いいたします。
第1条第1項歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ3億8,816万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を416億5,816万2,000円とするものであります。
第2項歳入歳出予算の補正の款項の区分等につきましては、4ページからの「第1表 歳入歳出予算補正」のとおりでありますので、説明を省略させていただきます。
第2条、
債務負担行為の補正は6ページの「第2表
債務負担行為補正」のとおり、
総合窓口対応システム構築事業費に係る
債務負担行為の追加を行うものであります。
以上がご議決をお願いいたします補正予算であります。
次に、狭山市
一般会計補正予算に関する説明書によりご説明申し上げます。
9ページからの歳入歳出補正予算の総括等につきましては、説明を省略させていただき、12ページの歳入からご説明申し上げます。
16款県支出金、2項2目民生費県補助金は、
待機児童解消のための保育環境整備などを目的とした
保育所緊急整備事業補助金を追加するものであります。
8目労働費県補助金は、県の
就業支援施策であり、震災等緊急雇用対策事業として実施する事業等に対して、緊急雇用創出基金を財源として市町村に交付される補助金を追加するものであります。
19款繰入金、2項1目
財政調整基金繰入金は、今回の補正による財源として
財政調整基金を繰り入れるものであります。
次に、14ページの歳出についてご説明申し上げます。