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  1. 春日部市議会 2019-06-03
    令和 元年 6月 3日厚生福祉委員会−06月03日-01号


    取得元: 春日部市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-16
    令和 元年 6月 3日厚生福祉委員会−06月03日-01号令和 元年 6月 3日厚生福祉委員会. 開催期日  令和元年6月3日(月) 2. 開催場所  議員応接室. 出席者    (1) 委 員(8名)       ◎水 沼 日出夫   ○山 口 剛 一    並 木 敏 恵        鬼 丸 裕 史    滝 澤 英 明    永 田 飛 鳳        栗 原 信 司    中 川   朗    (2) 執行部(23名)       【福祉部(5名)】         新井 福祉部長         木舟 福祉部次長(兼)生活支援課長(兼)総合福祉センター所長         溝口 生活支援課保護担当課長         熊田 高齢者支援課長(兼)高齢者福祉センター幸楽荘所長(兼)大池憩いの家所長(兼)薬師沼憩いの家所長(兼)大枝高齢者憩いの家所長(兼)庄和高齢者憩いの家所長         清水 障がい者支援課長       【こども未来部(5名)】         内藤 こども未来部長
            神谷 こども未来部次長(兼)保育課長         野口 こども政策課長         名倉 こども相談課長         粂原 保育課保育所担当課長       【健康保険部(6名)】         折原 健康保険部長         佐藤 健康保険部次長(兼)健康課長(兼)健康福祉センター所長         高山 健康保険部参事(兼)国民健康保険課長         森田 健康課健康づくり担当課長(兼)保健センター所長         内藤 介護保険課長         野本 国民健康保険課国保税後期高齢者医療担当課長       【市立医療センター看護専門学校(7名)】         三宅 病院事業管理者         深堀 病院事務部長         戸張 病院事務部次長(兼)総務課長         高橋 経営財務課長         関根 管理課長         佐藤 医事課長         遠藤 看護専門学校総務担当課長    (3) 議会事務局(1名)          大和田  潤 4. 傍聴者       (2名) 5. 議題    (議案)  ◎議案第43号 専決処分の承認を求めるについて(春日部市国民健康保険税条例の一部改正)  ◎議案第48号 春日部市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について  ◎議案第49号 春日部市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について  ◎議案第50号 春日部市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について  ◎議案第51号 春日部市介護保険条例の一部改正について  ◎議案第56号 令和元年度春日部一般会計補正予算(第2号)について  ◎議案第57号 令和元年度春日部国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について  ◎議案第58号 令和元年度春日部介護保険特別会計補正予算(第1号)について    (請願)  ◎請願第1号 生活保護費に夏期加算を求める請願  ◎請願第2号 国保税の引き下げを求めるについての請願 6. 報告事項  ◎予備費充用について(生活支援課)  ◎訴訟が提起されたこと及び予備費充用について(生活支援課)  ◎市の公共施設における受動喫煙防止対策について(健康課)  ◎廃棄文書運搬中における問診票の飛散事象の発生について(総務課)    厚生福祉委員長  水 沼 日出夫 開会 9:58 ○水沼 委員長    ただいまから、厚生福祉委員会を開催いたします。  今定例会における委員会の日程は、本日1日間です。  また、当委員会に付託された議案は、専決処分1件、条例の一部改正4件、補正予算3件の合計8件及び請願2件です。  お諮りいたします。  本日は、議案に対する審査を行い、引き続いて、討論、採決を行いたいと思います。  以上の日程でいかがでしょうか。  〔「異議なし」と言う人あり〕 ○水沼 委員長    この際、お諮りいたします。  当委員会に付託された議案等の審査及び討論、採決については、傍聴の申し出がありますが、許可することでよろしいでしょうか。  〔「異議なし」と言う人あり〕 ○水沼 委員長    それでは、傍聴を許可することといたします。事務局、傍聴人に連絡をしてください。 《傍聴人入室》  ◎議案の審査 ○水沼 委員長   それでは、議案の審査に入ります。  なお、委員及び執行部が発言する際には、挙手し、委員長が指名した後に発言するようお願いいたします。  質疑においては、ご意見・ご説明等はなるべく省略いただき、簡潔・明瞭な質疑をお願いいたします。  ◇議案第43号の審査 ○水沼 委員長   最初に、議案第43号「専決処分の承認を求めるについて(春日部市国民健康保険税条例の一部改正)」についてを議題といたします。  本案については、執行部の説明を省略したいと思いますが、いかがでしょうか。  〔「異議なし」と言う人あり〕 ○水沼 委員長    それでは、議案第43号に対する質疑を求めます。 ◆並木 委員    国民健康保険税の減免に関する条例の改正です。毎年このように最近は減免されているんですが、今年度は1人27万5000円から28万円、そして50万円から51万円というふうに、各対象が引き上げされます。  まず、その理由です。減免が拡充される理由。それから、春日部市において対象となる人数や金額はどういうものかということでお願いします。 ◎野本 国民健康保険課国保税後期高齢者医療担当課長    議案第43号「専決処分の承認を求めるについて(春日部市国民健康保険税条例の一部改正)」についてのご質疑に答弁申し上げます。  初めに、法令が改正された理由でございますが、国におきまして、消費者物価の伸びを見込み、これまで軽減を受けていた方が対象から外れないよう見直しが行われたものでございます。今年度で6年連続の拡充となっております。  続きまして、5軽減、2軽減の対象人数と影響額ということでございますが、これは平成31年3月29日の専決時時点での被保険者数で試算させていただきます。  初めに、対象人数でございますが、5軽減につきましては、拡充前が8092人、拡充後が8269人で、177人の増。2軽減でございますが、拡充前が7595人、拡充後が7719人で、124人の増でございまして、5軽減、2軽減を合計しますと301人の増となっております。  次に、影響額でございますが、拡充前の軽減総額を申しますと、約6億6700万円、拡充後の軽減総額が約6億7230万円で、拡充前と比較いたしますと約530万円の増となっております。  以上でございます。
    ○水沼 委員長    以上で議案第43号に対する質疑を終結いたします。  ◇議案第48号の審査 ○水沼 委員長   次に、議案第48号「春日部市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について」を議題といたします。  本案については、執行部の説明を省略したいと思いますが、いかがでしょうか。  〔「異議なし」と言う人あり〕 ○水沼 委員長    それでは、議案第48号に対する質疑を求めます。 ◆並木 委員    これも、国の法改正に伴う見直しですけれども、国が法改正をした理由と、それから春日部市においては、今回見直される災害援護資金がどういう内容で、これまでの実績はどうなっていたのかということをお願いいたします。 ◎木舟 福祉部次長[兼]生活支援課長[兼]総合福祉センター所長    議案書54、55ページ。春日部市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてのご質疑に答弁申し上げます。  先に、災害弔慰金支給等に関する法律及び施行令の改正理由といたしましては、東日本大震災のような未曽有の大災害が発生したことにより、法の規定を超える措置が必要となりました。  東日本大震災時の災害援護資金貸し付けにつきましては、保証人が必置だったところを特例法により、保証人ありの場合は無利子、保証人なしの場合は貸し付け金利年1.5%とすることで、保証人なしでも利用できるようにするとともに、利率を引き下げております。さらに、被災した自治体から国に対しまして、「法で定められている貸し付け利率が3%では、市中金利よりも高く被災者のニーズに対応できないため、市町村が条例で貸し付け利率を引き下げることができるようにしてほしい」、「返還方法が年賦、半年賦だと、1回の返納金額が大きく滞納リスクが高いため、月賦払いを加えてほしい」、「連帯保証人の擁立に苦慮する様子が見られることから、連帯保証人に関する規定を見直してほしい」などの提案を踏まえ、市町村の政策判断に基づき、被災者の負担を軽減し、被災者支援の充実、強化を図るため、改正となったものです。  続きまして、災害援護資金の概要につきましては、災害により負傷、または住居・家財の被害を受けた方に対して、災害給付金支給等に関する法律に基づき、生活再建に必要な資金を貸し付けるものです。対象災害は、都道府県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害です。貸し付け限度額は、被災の状況により最高350万円。なお、貸し付け対象者には所得制限があります。償還期間は10年間。貸し付け原資は国が3分の2、県が3分の1でございます。  春日部におきまして、災害援護資金貸し付けにつきましては、今までございません。  以上です。 ○水沼 委員長    以上で議案第48号に対する質疑を終結いたします。  ◇議案第49号の審査 ○水沼 委員長   次に、議案第49号「春日部市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題といたします。  本案については、執行部の説明を省略したいと思いますが、いかがでしょうか。  〔「異議なし」と言う人あり〕 ○水沼 委員長    それでは、議案第49号に対する質疑を求めます。 ◆並木 委員    本会議で基本的な点についての質疑はされておりますので、その点は除きますが、家庭的保育事業者等に対する規制の緩和になるわけなんですけれども、そもそも国が連携施設を必要としたその理由は何なのかということを改めて明らかにしていただきたい。  それから、適用しないこととすることができるとか、期間を延長するだとかという対応になるわけなんですけれども、そのことに対して、そもそも設ける必要があると思って連携施設を置くように求めていながら、適用しないことができるようになるということは、そこで不都合が生じることが考えられるんですが、それに対する国の対応というのは何かあるのか、ないのかということをまずお願いいたします。 ◎神谷 こども未来部次長[兼]保育課長    議案第49号「春日部市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」、並木委員のご質疑に答弁申し上げます。  初めに、国が連携施設の確保を求めている理由でございますが、国から示されている通知の中では、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も、満3歳以上の児童に対して必要な教育、または保育が継続的に提供されるよう、連携施設を適切に確保する必要があるというふうにされております。  次に、連携施設に関する経過措置への国への対応につきましては、今回の改正が全国的に連携施設の要件全てを設定した事業所、こちらが約半分程度にとどまっているという現状がありまして、経過措置の延長をすることから、国のほうでは連携施設設定状況を踏まえ、自治体に運用状況等を調査した上で、連携施設の確保が促進されるような方策を検討することというふうにされております。  以上でございます。 ◆並木 委員    国のほうとしては、連携施設の状況を調査した上で必要な対応をとるということですから、それは大いに対応は期待したいわけですが、当面の策としては、例えば、先ほど、保育が適正かつ確実に行われるようにするためには連携施設が必要だというふうにしていますが、今連携施設がないということで、保育の職員が休めなくなってしまうですとか、不足してしまうですとか、そういうことが生じる可能性があると思うんですけれども、当面の対応としては、今のところは特段の手立てはないということなのかどうかの確認を1つ。  それと、市としては、本会議の中で、地域交流会ですとか、園庭開放ですとか、保育研修などで、連携施設にはなっていないけれども、公立保育所小規模保育所などとの連携は行っていて、公的な責任は果たしていきたいと。引き続き、連携施設を確保できるように働きかけをしていきたいということで、そのことは大変大事だと思いますので、引き続きお願いしたいと思いますけれども、それ以外のことで市が対応しているということがあるのかどうかということ。  今回の改正で市は条例を変更しないで、春日部市の場合は、今のところ始まったばかりですから、確保はこれからの課題というふうになるんだと思いますけれども、条例改正せずに連携施設を確保するというふうな対応を強めていくということはできないのだろうか、ということでお願いします。 ◎神谷 こども未来部次長[兼]保育課長    再度のご質疑に答弁申し上げます。  当面の対応というところでございますが、特に今回は、基本的な部分というのは変わっておりませんので、これまでどおり連携施設の設定について働きかけを行うというところは、大きな変更はございません。  また、市として不都合が生じる可能性につきましては、連携施設に求められる保育内容の支援、代替保育の提供、卒園後の受け皿の確保のかわりとなる実情に応じた必要な適切な支援が適宜行われていることから、不都合が生じる可能性は低いのではないかと考えております。  具体的には、保育内容の支援としては、先ほども申しましたが、地域交流会の参加とか、園庭の利用とか、保育の相談というのを行っておりますし、代替保育の提供については、系列園からの人的な応援体制が確保されていると。また卒園後の受け皿の確保につきましても、3歳枠が年間を通してあいているということから、保育園を選ばなければ入所できる状況にあるというところがございます。  市としては、引き続き連携施設の確保を求めていくという基本的な考え方に変更はなく、さまざまな機会を捉えて、関係団体等連携施設の設定について働きかけなどを進めていきたいというふうに考えております。  次に、条例を改正しないという考え方でございますが、まず児童福祉法の規定の中で、市町村は家庭的保育事業等の設備及び運営について条例で基準を定めなければならないというふうに明確に規定されております。これは条例の制定・改廃が義務づけられているというふうな解釈となります。また同じように第2項の規定では、市町村が条例を定めるに当たっては厚生労働省令で定める基準に従い定めるものと、厚生労働省令で定める基準を参酌して定めるということが規定されております。  このように、条例制定・改廃が義務づけられて、今回の改正の大部分が厚生労働省令で定める、俗に言う従うべき基準というふうに言われているものであることから、改正しないという選択の余地は一切ないというふうに考えております。  以上でございます。 ○水沼 委員長    以上で議案第49号に対する質疑を終結いたします。  ◇議案第50号の審査 ○水沼 委員長   次に、議案第50号「春日部市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題といたします。  本案については、執行部の説明を省略したいと思いますが、いかがでしょうか。  〔「異議なし」と言う人あり〕 ○水沼 委員長    それでは、議案第50号に対する質疑を求めます。 ◆並木 委員    今回の改正は、支援員の研修が、これまで都道府県だけが実施できるということから、政令指定都市も実施の対象となるということのわけですが、まずは政令指定都市も対象になるというふうに拡充になった理由を伺いたい。  この研修は、何か国家資格というものではないんだと思うんですが、例えば、春日部市で支援員になろうとする人が、今まではほとんど県の研修を受けているんだと思いますけれども、さいたま市の研修を受けてもいいのか。また、よそで研修を受けた支援員が、春日部市の支援員として働くことができるのか。そういう資格なのかどうかということをお願いします。 ◎神谷 こども未来部次長[兼]保育課長    議案第50号「春日部市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」、並木委員のご質疑に答弁申し上げます。  初めに、政令指定都市の長に範囲を広げた理由でございますが、これまで都道府県知事が行ってきた放課後児童支援員認定資格研修の実施者に政令指定都市の長を加えることにより、研修機会の拡大を図るものでございます。  研修機会が拡大することによって、放課後児童支援員としての資格が取得しやすい状況となり、放課後児童支援員が増加することで、保育の質の向上につながることが期待されるものとなります。  次に、研修の受講場所でございますが、受講希望者が現在、児童クラブに勤務している場合、こちらは原則勤務地都道府県市区町村経由で受講の申し込みをすることになります。受講希望者が勤務していない場合については、住所地の都道府県市区町村経由で受講の申し込みをすることになります。  例えば、野田市に住んでいて、春日部市の児童クラブに勤務している場合は埼玉県、今度は指定都市も入ってくるんですけれども、そこに申し込みと。野田市に住んで児童クラブに勤務していない場合については、千葉県、政令指定都市のほうに受講の申し込みをするということになります。  指定都市が行う研修というのは、まだ実施されておりませんが、国の通知では、研修の実施に当たり都道府県指定都市で協議し、地域によって研修ができないといったことが起きないよう、地域の実情に応じた適切な対応を図ることが求められておりますので、基本的には県と同様の対応になるものというふうに思われます。  以上でございます。 ◆並木 委員    ということは、埼玉県の場合は、埼玉県が実施する研修とさいたま市が実施する研修は同等といいますか、というふうな扱い、理解でいいのでしょうか。 ◎神谷 こども未来部次長[兼]保育課長    そういった理解でよろしいかと思います。 ○水沼 委員長    以上で議案第50号に対する質疑を終結いたします。  ◇議案第51号の審査
    ○水沼 委員長   次に、議案第51号「春日部市介護保険条例の一部改正について」を議題といたします。  本案については、執行部の説明を省略したいと思いますが、いかがでしょうか。  〔「異議なし」と言う人あり〕 ○水沼 委員長    それでは、議案第51号に対する質疑を求めます。 ◆並木 委員    介護保険料の低所得者に対する軽減なので、これは大変いいことですが、まずはその理由、今回介護保険料を軽減する理由はどういうことか。  2点目は、春日部市においては、第1、第2、第3段階が対象になると思いますが、対象となる人数をどれくらいと見ているか。また、比率というんですか、全体の被保険者の中で第1、第2、第3、それぞれの比率はどれぐらいなのかということです。  それから、今回のこの軽減は、今第7期だと思うんですけれども、第7期に限っての軽減なのか、その後も継続してこの軽減を続けていくということなのか。  また、財源についてはどういうふうになるのかということでお願いします。 ◎内藤 介護保険課長    議案第51号「春日部市介護保険条例の一部改正について」のご質疑にご答弁申し上げます。  まず、条例の改正理由でございますが、令和元年10月からの消費税の引き上げに伴いまして、介護保険施行令が一部改正されまして、市町村民税非課税世帯である第1段階から第3段階までの第1号被保険者の保険料の軽減強化が示されました。それに合わせまして、本市の介護保険条例の保険料の規定を一部改正しまして、保険料の軽減を行っていくものでございます。  続きまして、軽減対象となる第1段階から第3段階までのそれぞれの対象人数でございますが、今回提出させていただきます補正予算の概算で見積もった人数でございますが、平成31年3月末現在の被保険者に上昇率を掛け合わせたものでございまして、第1段階の第1号被保険者数は1万1586人、第2段階は4745人、第3段階が4446人で、合計2万777人と見込んでございます。  なお、第1段階から第11段階までの全体の第1号被保険者数の合計は7万1092人の見込みでございまして、第1段階から第3段階の低所得者層の割合につきましては、全体の29.2%を占めるものでございます。  続きまして、軽減の継続についてというご質疑ですが、第8期介護保険事業計画の各段階の保険料の割合につきましては、策定時に国から示される標準割合をもとに、全体のバランスを考慮しながら、引き続き低所得者の軽減を図ってまいります。  なお、保険料の算定につきましては、事業費や75歳以上の第1号被保険者数などをもとに算定いたします。  続きまして、財源でございますが、低所得者の保険料の軽減に対する財源につきましては、介護保険法の定めるところによりまして、国から2分の1、県から4分の1の負担金が一般会計に交付されまして、市の負担金4分の1と合わせて、介護保険特別会計に公費を繰り入れるものでございます。  以上でございます。 ○水沼 委員長    以上で議案第51号に対する質疑を終結いたします。  ◇議案第56号の審査 ○水沼 委員長   次に、議案第56号「令和元年度春日部一般会計補正予算(第2号)、厚生福祉委員会所管分について」を議題といたします。  本案については、執行部の説明を省略したいと思いますが、いかがでしょうか。  〔「異議なし」と言う人あり〕 ○水沼 委員長    それでは、議案第56号に対する質疑を求めます。 ◆並木 委員    これも本会議で基本的なことについては明らかになっておりますので、補足的に確認しておきたいことが2点あります。  1点目は、今回の補正予算は、幼児教育保育無償化に係る国からの交付金と、それを市がどう支出するかと、そういう補正なんですが、保護者の負担ということで確認をしておきたいのですが、幼児教育・保育の無償化で、ゼロ歳から2歳は無償化の対象にならないので、多子世帯軽減も含めて、ゼロ歳から2歳については保護者負担は今までとは変わらない。そして3歳から5歳については、給食費が負担になるけれども、保育料などが基本的に無償ということで、保護者負担は減るだろうと、そういう構図のようなのですが、それでいいのかどうかというのが1点、確認です。  給食費の無償化の関係では、負担がふえる世帯があるんではなかろうかと思いますが、ふえる世帯があるとすればどれぐらいいるのかということで伺いたいんですけれども。 ◎神谷 こども未来部次長[兼]保育課長    議案第56号「令和元年度春日部一般会計補正予算(第2号)」について、並木委員のご質疑に答弁申し上げます。  補正予算書は、3ページから7ページぐらいの前半ということだと思いますが、まず保育所につきましては、3歳児から5歳児の保育料が無償化されることによって、これまで階層ごとに、大体3600円から3万6000円の範囲で払っていた保育料がゼロになりますので、負担がふえることはないというふうに考えております。  また、ゼロ歳児から2歳児につきましても、非課税世帯については、これまで5400円支払っていた保育料がゼロになり、それ以外の世帯についてはこれまでと同様になりますので、負担がふえることはないというふうに考えております。  続きまして、給食費の関係ですけれども、まず給食費の実費徴収につきましては、幼稚園はこれまで給食費全額を実費徴収しているため、変更はございません。  次に、保育所のゼロ歳から2歳児についても、これまでどおりの取り扱いを継続することから、こちらも変更はございません。  変更があるのは、保育所とか認定こども園の3歳から5歳児というところなんですけれども、こちらについては、これまで保育料の中に含まれていた副食費を実費徴収することで、主に低所得者の方が保育料よりも高い金額の給食費を支払ってしまうのではないかということだと思うんですけれども、結論から申し上げますと、負担がふえることはないと考えております。  今回の無償化に伴う給食費の取り扱いとしては、3歳から5歳児については、年収360万未満相当世帯と全所得階層の第3子以降の副食費、これについてはその支払いを免除することになっております。これにより、例えばひとり親世帯においては、第6階層の一部までが免除となります。あと、その他の世帯においては、第4階層の一部までが副食費の徴収が免除されることから、これまでの保育料を上回るということはないというふうに考えております。  以上でございます。 ◆並木 委員    保護者負担がふえることはないということで、とりあえずそれは安心しました。  もう一つ確認しておきたいのは、認可外施設についてなんですけれども、子育てのための施設等利用ということで、今回4億を超える支出になるわけなんです。圧倒的に私立幼稚園に対する給付になるんだと思いますけれども、認可外の保育所も無償化の対象になるということなので、これはいかがなものかなと思います。  本会議の中では、認可外は17施設、162人程度の見込みだということだったんですが、この4億の内訳はどういうことになるのかということでお願いいたします。 ◎神谷 こども未来部次長[兼]保育課長    再度のご質疑に答弁申し上げます。  補正予算事業別概要書6ページ、7ページだと思いますが、子育てのための施設等利用給付負担金の内訳でございますが、私立幼稚園の保育料分として3億6545万4000円、私立幼稚園の預かり保育の利用料として2560万5800円、認可外保育施設の利用料として1485万6000円となります。  以上でございます。 ◆並木 委員    認可にならない保育所に対しても、幼保無償化で1400万を超える公費が投入されるということです。認可にならないのは認可にならないなりの理由があって、基準を満たしていないということなんだと思いますけれども、春日部市で認可になっていない保育施設は、どういったことで認可になっていないのでしょうか。そういう基準を満たしていない保育所についても公費が投入されるということは、認可じゃなくていいと、構わないと、基準と満たさなくてもいいというふうなお墨つきを与えるといいますか、そういうことになってしまう。認可というハードルが、事実上なくなってしまうということにつながるんじゃないかと思って、これは大変懸念をするんですけれども、そのことについてはどういうふうにお考えかということでお願いします。 ◎神谷 こども未来部次長[兼]保育課長    認可外保育施設が認可とならない理由につきましては、児童福祉法、その他の関係法令で定める認可の基準というのがあります。これは施設に配置する従業者とか、その員数とかを定めるんですけれども、それを満たしていないことによるものです。  認可外保育施設が対象になっていると。預ける児童につきましては、これは全ての児童ではなくて、例えば認可保育施設に入れない、保育所に申し込みをしたんだけれども落ちてしまったとか、そういった方で、保育の必要性があると認定された場合にのみ保育料が無償化されるというものでございます。  そういった部分で、保育所に入所されている方と、保育所に入所したくても入れなくて、やむを得ず認可外に入った人とのバランスをとって、今回このような対策になっているというふうに考えております。  以上でございます。 ◆並木 委員    保育の必要性があって、やむを得ずという場合には、認可外であっても無償の対象にするということで、どうしてもやむを得ない人については、高いお金を払って基準を満たしていないところで保育してもらわざるを得ないというのは、それはちょっと避けたほうがいいのかなとは思いますが、保育の質を確保するという点では、ここは市としては何か対応はするんでしょうか。そこをもう一度お願いします。 ◎神谷 こども未来部次長[兼]保育課長    保育の質につきましては、今、国のほうで、内閣府令のほうで基準を設けるということを予定しておりますので、そちらを踏まえて対応を図っていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○水沼 委員長    以上で議案第56号に対する質疑を終結いたします。  ◇議案第57号の審査 ○水沼 委員長   次に、議案第57号「令和元年度春日部国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について」を議題といたします。  本案については、執行部の説明を省略したいと思いますが、いかがでしょうか。  〔「異議なし」と言う人あり〕 ○水沼 委員長    それでは、議案第57号に対する質疑を求めます。 ◆並木 委員    今回の補正は、県の納付金が確定したということで、早い段階での補正になりました。昨年はたしか、納付金が確定しましたので補正しますという補正予算が、3月とか、もう年度の終わりぐらいになっての補正だったと思うんですけれども、本来であれば、予算を組む段階で確定してもらいたいわけなんですけれども、県の納付金の確定というのは、今回のような時期にならざるを得ないのかどうかという時期の問題を伺っておきたいのがまず1点。  それと、納付金が確定いたしまして、全体としては7931万円ですか、当初の見込みよりも納付金が少なくなったということのようですけれども、30年度の納付金と比較をいたしますと、ふえているのか、減っているのか。またその理由としてはどういう内容なんだろうかということでお願いいたします。 ◎高山 健康保険部参事[兼]国民健康保険課長    議案第57号「令和元年度春日部国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について」のご質疑に答弁申し上げます。  事業別概要書11ページになろうかと思いますが、国民健康保険事業費納付金の確定時期についてでございますが、時期についての変更はございません。納付金は、都道府県がさまざまな統計データを用いて、県内全体の給付費などを推計し算出するもので、国は12月末までに都道府県に計数を提示し、都道府県はその最終的な計数を反映し、各市町村ごとの納付金を算出、公表することになっていることから、算定結果の通知が2月の中旬となっております。  本市といたしましても、当初予算に確定額を反映させるべきものと認識しておりますが、現在の算定スケジュール上、本市の当初予算に確定額を反映させることは難しいものと考えております。
     次に、平成30年度との比較についてでございますが、平成30年度の納付金額が64億5796万4369円であったのに対し、今年度は62億7355万9842円となっており、約1億8000万円の減となっております。  また、減額となった理由につきましては、被保険者数の減少が主な要因となっております。  以上でございます。 ○水沼 委員長    以上で議案第57号に対する質疑を終結いたします。  ◇議案第58号の審査 ○水沼 委員長   次に、議案第58号「令和元年度春日部介護保険特別会計補正予算(第1号)について」を議題といたします。  本案については、執行部の説明を省略したいと思いますが、いかがでしょうか。  〔「異議なし」と言う人あり〕 ○水沼 委員長    それでは、議案第58号に対する質疑を求めます。  〔「なし」と言う人あり〕 ○水沼 委員長    以上で議案第58号に対する質疑を終結いたします。  ◎請願の審査 ○水沼 委員長    続いて、請願の審査を行います。  ◇請願第1号の審査 ○水沼 委員長   請願第1号「生活保護費に夏期加算を求める請願」を議題といたします。  当請願について、紹介議員の説明はいかがいたしましょうか。  〔「はい」と言う人あり〕 ○水沼 委員長    それでは当請願に対する紹介議員からの説明をお願いします。 ◆並木 委員    説明をさせていただきたいと思います。  生活保護費に夏期加算を求める請願ということです。要旨・理由に記載されているとおりですけれども、近年の暑さは命に危険を及ぼすという暑さになっています。もう既に5月の時点で北海道で39度とか、異常な高温にことしはなりましたけれども、昨年も連日テレビでは厳しい暑さだと、エアコンでしっかり温度調整をしてくださいと、こういうことが広報されるといいますか、そういう暑さになっております。  しかし、実態は、その電気代が2倍、3倍に跳ね上がってしまうということで、生活保護の世帯では、エアコンでしっかり温度調整、温度管理をしたいとは思いつつも、それができないという実態があるわけです。  生活保護は、健康で文化的な生活を保障するための最後のセーフティーネットなわけですけれども、その命を守るための費用が、残念ながらこの近年の暑さに対応できていないというところでは、これは制度的な不備だと言わざるを得ないのではないかと思います。  エアコンの購入費ですとか、電気代などを既に自治体の努力で補助しているという自治体もありますので、春日部市でも独自の加算をぜひ実施してもらえるよう、議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○水沼 委員長    続いて、請願第1号に対する質疑を求めます。  〔「なし」と言う人あり〕 ○水沼 委員長    以上で請願第1号に対する質疑を終結いたします。  ◇請願第2号の審査 ○水沼 委員長   次に、請願第2号「国保税の引き下げを求めるについての請願」を議題といたします。  当請願について、紹介議員の説明はいかがいたしましょうか。  〔「はい」と言う人あり〕 ○水沼 委員長    それでは、当請願に対する紹介議員からの説明をお願いします。 ◆並木 委員    請願第2号は、国保税の引き下げを求める請願です。所得にかかわらず課税される均等割を県平均並みに引き下げること、そして、子育て支援の観点から子供の均等割を減免することというこの2点の請願になっているわけですけれども。  請願の理由の中にも記載されているとおり、春日部市の滞納世帯は、4月1日の調査で9632世帯。加入者の25.6%にも上るという実態になっております。埼玉県の平均は、滞納世帯の比率は18.4%なんです。2にはなっていないんですけれども、春日部市は25.6%と。滞納世帯の割合が全県の中でも高いです。  特に、ここに書いてある所得100万未満の滞納世帯が春日部市は約6。全県平均は55%と。所得が低い方に対する負担が重たいというのが滞納の実態でありますし、実態として払えない、そういう状況の国保税になっているということだと思います。  均等割は、皆さんご存じのとおり、所得がゼロであってもかけられると、そういう人数割りの税金ですから、これは所得の低い人にとっては重たいというふうに言わざるを得ません。均等割につきましては、医療分だけをとってみますと、春日部市の均等割3万1900円に対して、全県の均等割平均は1万9946円。医療分だけでも1万円以上の差があるということです。所得ゼロの方に、所得ゼロでなくてもですけれども、これは本当に重たいというふうに言わざるを得ないのではないか。せめて県平均並みにというのが当然の提案だというふうに思います。  また、多子世帯減免は、この近隣でも杉戸町などで既に実施されておりまして、子育て支援という観点から、赤ちゃんが生まれると、国保加入世帯はもうその赤ちゃんが生まれたときから、介護分がありませんから4万4100円ですけれども、4万4100円の国保税が課税されるということになりまして、これは安心して子供を産み育てられるということとはほど遠いのではないかということです。  ぜひ、皆さんのご賛同をいただきまして、安心して子育てできる春日部にしていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 ○水沼 委員長    請願第2号に対する質疑を求めます。  〔「なし」と言う人あり〕 ○水沼 委員長    以上で請願第2号に対する質疑を終結いたします。  ◎議案及び請願に対する討論、採決 ○水沼 委員長   引き続き、当委員会に付託されました議案8件及び請願2件について、順次討論を行い採決をいたします。  ◇議案第43号に対する討論、採決 ○水沼 委員長   最初に、議案第43号「専決処分の承認を求めるについて(春日部市国民健康保険税条例の一部改正)」について討論を求めます。  〔「なし」と言う人あり〕 ○水沼 委員長    討論がありませんので、討論を終結し、採決をいたします。  本案に賛成の委員の挙手を求めます。  〔挙手全員〕 ○水沼 委員長    挙手全員であります。  よって、本案は承認すべきものと決しました。  ◇議案第48号に対する討論、採決 ○水沼 委員長    次に、議案第48号「春日部市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について」討論を求めます。
     〔「なし」と言う人あり〕 ○水沼 委員長    討論がありませんので、討論を終結し、採決をいたします。  本案に賛成の委員の挙手を求めます。  〔挙手全員〕 ○水沼 委員長    挙手全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  ◇議案第49号に対する討論、採決 ○水沼 委員長    次に、議案第49号「春日部市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」討論を求めます。 ◆並木 委員    反対の立場で討論をいたします。  この49号は、家庭的保育事業者等連携施設の確保についての規制を緩和するという内容になっています。家庭的保育事業の連携施設は、保育の質を確保するために必要があって国が定めたにもかかわらず、国は連携施設を確保するための必要な対策をとらずに、その規制の緩和と解決の先送りをしているというふうに言わざるを得ません。  春日部市においては、連携施設の確保とよりよい保育のための努力をしているということは大変重要でありますし、引き続き公的な責任をしっかり担っていっていただきたいというふうに思いますけれども、今回の条例変更によってその保障がなくなるということが懸念されますので、条例の改正には反対をいたします。 ◆鬼丸 委員    議案第49号「春日部市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」、新政の会を代表し、賛成の立場から討論いたします。  今回の一部改正は、厚生労働省令の改正に伴うものであり、家庭的保育事業等における連携施設の確保が著しく困難な場合や、経過措置の延長などについて対応するものです。  この改正により、家庭的保育事業等における連携施設の確保や設定が著しく困難な場合に、連携施設の確保を行うことを例外的に認めるなど、家庭的保育事業等の実態に即した柔軟な運用が認められることとなります。  今後についても、保育の質を確保しつつ、家庭的保育事業等の適切な運営と、子供たちへの安心・安全な保育の実施に向け、引き続き努力していただくことを要望し、賛成討論といたします。 ○水沼 委員長    ほかございますか。  〔「なし」と言う人あり〕 ○水沼 委員長    以上で討論を終結し、採決いたします。  本案に賛成の委員の挙手を求めます。  〔挙手多数〕 ○水沼 委員長    挙手多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  ◇議案第50号に対する討論、採決 ○水沼 委員長    次に、議案第50号「春日部市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」討論を求めます。  〔「なし」と言う人あり〕 ○水沼 委員長    討論がありませんので、討論を終結し、採決をいたします。  本案に賛成の委員の挙手を求めます。  〔挙手全員〕 ○水沼 委員長    挙手全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  ◇議案第51号に対する討論、採決 ○水沼 委員長    次に、議案第51号「春日部市介護保険条例の一部改正について」討論を求めます。  〔「なし」と言う人あり〕 ○水沼 委員長    討論がありませんので、討論を終結し、採決をいたします。  本案に賛成の委員の挙手を求めます。  〔挙手全員〕 ○水沼 委員長    挙手全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  ◇議案第56号に対する討論、採決 ○水沼 委員長    次に、議案第56号「令和元年度春日部一般会計補正予算(第2号)、厚生福祉委員会所管分について」討論を求めます。 ◆並木 委員    反対の立場で討論いたします。  厚生福祉委員会所管分につきましては、幼児教育・保育の無償化に対応するための補正が主な内容となっています。幼児教育・保育の無償化は、本来お金の心配なく子育てできるということになるわけですから、大いに歓迎なのですが、残念ながら、現在示されている内容は問題が余りに多いというふうに言わざるを得ません。  まず、保育料が高額になっているゼロから2歳児が無償の対象になっておらず、ご負担が大きいままになっていると、そういう内容であること。  2つ目には、幼児教育・保育の一環である給食費が実費徴収となること。  3つ目には、認可外施設も無償の対象となり、事実上基準を満たさなくてもいいというお墨つきを国が与えることになりかねないこと。  そして、4つ目には、公立保育所については、今年度は臨時交付金が出ますけれども、来年度以降、無償化の費用は自治体が負担しなければならず、今後自治体負担の増大が懸念されるということで、制度上不十分なまま、この無償化がスタートするというところで、賛成ができません。  10月の実施までに、制度の改善と必要な財政措置をとることを強く国に求めつつ、この補正には反対をいたします。 ◆鬼丸 委員    議案第56号「令和元年度春日部一般会計補正予算(第2号)について」、厚生福祉委員会所管分につきまして、新政の会を代表し、賛成の立場から討論いたします。  今回の補正予算は、民生費において、幼児教育・保育の無償化への対応に伴い、食材料費などの取り扱いの変更や、利用料の無償化に伴う新たな負担金の創設などにより、歳入歳出ともに増額となっています。  幼児教育・保育の無償化は、子育て世代への負担軽減を図るとともに、少子化対策の観点から、大変重要な取り組みであると考えます。また今回、3歳から5歳の子供については、新たに副食費を実費徴収することなどによりますが、徴収免除対象の範囲を年収360万円未満相当世帯に拡充するなどの対策も進められており、負担の影響を最小限に抑える軽減措置も図っています。  無償化については、本年10月から開始され、準備に要する時間も限られていることもありますが、利用者にサービスの内容をわかりやすく周知するとともに、適正な事務執行に努めていただくことを要望し、賛成討論といたします。 ○水沼 委員長    ほかございますか。  〔「なし」と言う人あり〕 ○水沼 委員長    以上で討論を終結し、採決をいたします。  本案に賛成の委員の挙手を求めます。
     〔挙手多数〕 ○水沼 委員長    挙手多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  ◇議案第57号に対する討論、採決 ○水沼 委員長    次に、議案第57号「令和元年度春日部国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について」討論を求めます。  〔「なし」と言う人あり〕 ○水沼 委員長    討論がありませんので、討論を終結し、採決をいたします。  本案に賛成の委員の挙手を求めます。  〔挙手全員〕 ○水沼 委員長    挙手全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  ◇議案第58号に対する討論、採決 ○水沼 委員長    次に、議案第58号「令和元年度春日部介護保険特別会計補正予算(第1号)について」討論を求めます。  〔「なし」と言う人あり〕 ○水沼 委員長    討論がありませんので、討論を終結し、採決をいたします。  本案に賛成の委員の挙手を求めます。  〔挙手全員〕 ○水沼 委員長    挙手全員であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  ◇請願第1号に対する討論、採決 ○水沼 委員長   続いて、請願の討論、採決に入ります。  請願第1号「生活保護費に夏期加算を求める請願」について、討論を求めます。 ◆並木 委員    賛成の立場で討論をいたします。  近年の夏の暑さは、まさに異常であります。エアコンをつけない室内で、熱中症で亡くなるという事例が毎年報道されているという事態であります。  生活保護世帯は、主に高齢者、傷病者、母子世帯など、体力のない方が多く、真夏のエアコンを控えるということは、命を危険にさらすということにつながります。  冬の暖房費には、国の加算がありますから、本来、国の制度として夏の冷房費も保障されるべきというふうに考えますが、その制度がない中で、市民の命を守るために、市独自の夏期加算が必要だと思います。  よって、この請願に賛成をいたします。 ○水沼 委員長    ほかございますか。  〔「なし」と言う人あり〕 ○水沼 委員長    以上で討論を終結し、採決をいたします。  本請願に賛成の委員の挙手を求めます。  〔挙手少数〕 ○水沼 委員長    挙手少数であります。  よって、本請願は不採択とすべきものと決しました。  ◇請願第2号に対する討論、採決 ○水沼 委員長    次に、請願第2号「国保税の引き下げと求めるについての請願」について、討論を求めます。 ◆並木 委員    賛成の立場で討論をいたします。  国民健康保険は、国民皆保険制度を保障する社会保障制度の根幹をなす制度です。しかし、国保加入者の多くが経済的な基盤が大変弱いという実態があり、にもかかわらず、国の負担が大きく減らされたことによって、自治体にとっても、加入者にとっても、国保の負担が大変重くなっております。  根本的な解決といたしましては、全国知事会などが求めているとおり、公費負担を大幅にふやすことによって、協会けんぽ並みの負担にするということが必要ではありますけれども、現状のもと、高過ぎて払えない国保税のこの問題を解決するためには、所得ゼロであっても、所得が1億円あっても、同じ金額で課税されるこの均等割を、せめて県平均並みに引き下げてほしいということの提案は、極めて真っ当で、低所得者の負担を軽減することができるものであります。  あわせて、子供の均等割の減免は、既に他市で実施されており、安心して子育てできる春日部市の実現につながるものとなります。  以上の点から、この請願に賛成をいたします。 ○水沼 委員長    ほかございますか。  〔「なし」と言う人あり〕 ○水沼 委員長    以上で討論を終結し、採決をいたします。  本請願に賛成の委員の挙手を求めます。  〔挙手少数〕 ○水沼 委員長    挙手少数であります。  よって、本請願は不採択とすべきものと決しました。  以上で当委員会に付託された議案等に審査は、全て終了いたしました。  傍聴の方はご苦労さまでした。  ご退室、お願いします。 《傍聴人退室》 ○水沼 委員長    なお、お諮りいたします。
     ただいま議決した議案に関する委員会報告書の作成等については、委員長に一任願いたいと思います。これにご異議ありませんか。  〔「異議なし」と言う人あり〕 ○水沼 委員長    ご異議なしと認めます。  よって、委員会報告書の作成等については、委員長に一任していただくことに決しました。  ◎閉会中の特定事件について ○水沼 委員長    次に、「閉会中の特定事件について」を議題といたします。  事務局、資料の配付をお願いします。 《特定事件一覧表、報告事項、退職者名簿配付》 ○水沼 委員長    閉会中の特定事件は、お手元に配付したとおりの内容でよろしいでしょうか。  〔「はい」と言う人あり〕 ○水沼 委員長    それでは、閉会中の特定事件については、この旨、議長に報告しておきます。  ◎その他 ○水沼 委員長    次に、その他ということで、報告事項があるようですので、順次報告をお願いします。 ◎新井 福祉部長    福祉部から報告事項が2件ございます。  担当課長より報告をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎溝口 生活支援課保護担当課長    生活支援課から、予備費の充用について、また訴訟が提起されたこと及び予備費の充用について報告いたします。  1、報告事項。予備費充用について。  平成30年5月15日付で提起された平成30年(行ウ)第15号、生活保護変更決定処分取消等請求事件については、平成30年12月5日に判決の言い渡しがあり、原告の請求は棄却(一部却下を含む)となりました。  原告は、この一審の判決を不服とし、平成30年12月17日付で、東京高等裁判所に控訴の提起をしております。  控訴の主な内容は、原判決を取り消すこと。控訴人の申請額を下回る部分の金額を支給する保護決定をすること及び延滞金の支払いを求めたものです。  この訴訟への対応として、顧問弁護士を訴訟代理人とする委任契約を締結し、訴訟代理人に着手金を支払う必要があるため、予備費から18万9000円を充用したものです。  担当部課は福祉部生活支援課になります。  2番目の報告事項になります。訴訟が提起されたこと及び予備費充用について。  平成31年2月5日付で、さいたま地方裁判所に市を被告とする訴訟が提起されました。  なお、さいたま地方裁判所にて配転され、訴訟内容により、行政訴訟と民事訴訟に分けられております。  事件番号につきましては、記載のとおりでございます。  請求の主な内容は、行政訴訟については、原告が自己情報部分開示決定通知書により、不開示とされた部分の開示を求めたものです。  民事訴訟については、原告に対する違法行為により受けた金銭的・精神的損害の賠償として100万円を請求し、その違法行為及び平成26年のマンション事件について、市議会で謝罪することなどを求めたものです。  この訴訟への対応として、顧問弁護士を訴訟代理人とする委任契約を締結し、訴訟代理人に着手金を支払う必要があるため、予備費から63万7200円を充用したものです。  担当部課につきましては、福祉部生活支援課でございます。  以上でございます。 ◎折原 健康保険部長    健康保険部より、報告事項が1件ございます。  森田健康づくり担当課長より報告をさせていただきます。 ◎森田 健康課健康づくり担当課長[兼]保健センター所長    健康課から、市の公共施設における受動喫煙防止対策について説明いたします。  まず、改正健康増進法の趣旨を踏まえ、市の公共施設における受動喫煙の防止のための市の方針を決定いたしました。  令和元年7月1日から、市の公共施設は改正法に定められている施設類型の第1種施設、第2種施設にかかわらず、原則敷地内禁煙といたします。  ただし、第2種施設のうち、議会棟の一部、道の駅、市民文化会館、高齢者施設など、施設の運営上やむを得ない場合、暫定措置として例外的に喫煙場所を設ける施設もございます。それ以外の場所での一切の喫煙はできませんので、ご了解いただきますようお願いいたします。  なお、委員会終了後、周知用のチラシを全議員の皆様に配付させていただきますので、ご参照いただきますようお願いいたします。  担当部課は、健康保険部健康課でございます。  以上です。 ◎深堀 病院事務部長    病院事務部より、報告事項が1件ございます。  担当課長よりご報告をさせていただきます。 ◎戸張 病院事務部次長[兼]総務課長    報告事項4、廃棄文書運搬中における問診票の飛散事象の発生について。  令和元年5月28日火曜日、10時50分ごろ、市立医療センターの廃棄文書を環境センターへ医療センターの職員により運搬中、トラックの荷台に積んであった段ボール箱から問診票が飛散する事象が発生したものです。28日は16名、29日は17名体制で運搬経路周辺を捜索し、25枚を回収いたしました。  今後、院内及びホームページにおきまして、謝罪文を掲示するとともに、対象となる患者様へは、手紙による謝罪を行ってまいりたいと考えております。  また、再発防止策として、個人情報を含む文書は必ず院内でシュレッダー処理を行うとともに、改めて職員に対しまして、危機管理意識を持つよう注意喚起を行い、個人情報の適切な管理の徹底に取り組んでまいります。  申しわけありませんでした。 ◆並木 委員    確認したいというか、伺っておきたいことが2つあります。  1点目は、生活保護の訴訟の件ですが、最初のほうの生活保護変更決定処分取消等請求事件ということですが、これは内容については伺ってもいいのか、それとも余り内容は明らかにできないものなのかわかりませんが、明らかにできる範囲で、どういう変更にご本人がどういう不服を持ち、それで却下となった理由はどういうことなのかと、わかる範囲でご説明いただければというふうに思います。  もう一つは、この問診票の飛散で、これはあるまじき行為なので、再発防止に努めていただきたいわけですが、対象となる患者様に手紙による謝罪を行ってまいりたいということは、誰の分が飛散したのかということがわかっているんですか、というのが一つ。  あと、シュレッダー処理はそれはそれで確実ですけれども、多分膨大な量になるのではないかと思いますので、何かもうちょっと、シュレッダーまではかけなくても、再発防止はとれるのではないかと思いますけれども、再発しないようにしてもらいたいと思います。  そういうことで、わかる範囲で確認できればと思います。 ◎溝口 生活支援課保護担当課長    先ほどの訴訟の1件目の概要でございますが、被保護者の方が就労を始めたときに、東京都内にあります通勤先まで行く経路の中で、生活保護法の中では、最も安価な経路での通勤を手当として認定するということが基準にございます。  ただ、本人がより混雑の少ない経路、つまりちょっと遠回りになるんですが、より混雑の少ない経路を選んで定期券を購入されて、こちらのほうに申請された。その際に、当福祉事務所としては、最も経済的なもの、そちらを決定したところですが、どうしてもそちらの差額についてご理解がいただけないというところが、最終的には訴訟に至ったところでございます。 ◎戸張 病院事務部次長[兼]総務課長    並木委員のご質疑なんですが、1つ目、謝罪文につきましてということですが、回収いたしました25名の方に謝罪文をお送りしようと考えております。  2つ目につきましては、処理方法についてということでしたが、こちらは委託によるシュレッダー処理という方法と、あとは溶解処理ということが考えられます。 ◎深堀 病院事務部長    シュレッダーにつきましては、通常、シュレッダー処理をしています。全部の院内の個人情報につきましては、シュレッダー処理をしているんですが、確かに大変なところもあります。今回たまたま、我々の事務文書の廃棄等、時期が同じだったもの、直近のところについて、そこにあわせて処理をしようとした、そういったところでございます。  ですから、通常どおり院内の個人情報については、どんなときであってもシュレッダー処理をする、それを徹底させていきたい、そういったことでございます。 ◆並木 委員    25枚回収して、これが全てなんでしょうか。これ以上はないということですか。 ◎深堀 病院事務部長    今回、25枚回収したということで、これ以外に可能性がゼロということではありません。ただ、これ以外のものが何があったかというところが特定できないというところが現状でございます。 ○水沼 委員長  
     よろしいですか。  以上をもちまして、厚生福祉委員会を閉会いたします。 閉会 11:10...