春日部市議会 2019-02-28
平成31年 2月28日総務委員会−02月28日-01号
◎議案の審査
○鈴木
委員長
それでは、これより議案の審査に入ります。
◇議案第1号の審査
○鈴木
委員長
最初に、議案第1号「
春日部市
長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定について」を議題といたします。
本案については
執行部の説明を省略したいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○鈴木
委員長
それでは、議案第1号に対する質疑を求めます。
◆卯月 委員
議案第1号「
春日部市
長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定について」質疑を行います。
これまで、そういう長期の契約が必要だった場合、どのように対応してきたのか、この条例の制定によって、理由、そういう点について、これまでの対応についてどうだったのか、お願いします。
◎角田
契約検査課長
ただいまの
卯月委員のご質疑に答弁申し上げます。
長期に契約する必要があるものにつきましては、
債務負担行為を設定し、契約をしておりました。
以上です。
◆卯月 委員
そうしますと、これまで予算の中に
債務負担行為というのが設定されてきましたけれども、こういうのが不要になると、こういう予算の審議の中でそういうことは一切しないで済むと、予算上、予算の中にこういう
債務負担行為が組み込まれるということがなくなるということなんでしょうか。お願いします。
◎角田
契約検査課長
再度のご質疑に答弁申し上げます。
長期継続契約に該当する案件につきましては、
債務負担行為は不要となります。
以上です。
○鈴木
委員長
ほかにございますでしょうか。
〔「なし」と言う人あり〕
○鈴木
委員長
以上で議案第1号に対する質疑を終結いたします。
◇議案第2号の審査
○鈴木
委員長
次に、議案第2号「
春日部市
犯罪被害者等支援条例の制定について」を議題といたします。
本案については
執行部の説明を省略したいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○鈴木
委員長
それでは、議案第2号に対する質疑を求めます。
◆卯月 委員
議案第2号「
春日部市
犯罪被害者等支援条例の制定について」質疑をいたします。
まず、第2条の中の(2)
犯罪行為の定義の中で、
日本船舶という言葉と
日本航空機と、
日本船舶もしくは
日本航空機内というふうに書かれておりますけれども、この
日本船舶と
日本航空機の定義についてはどういうものなのか、特に
日本航空機という言葉が引っかかるわけなんですが、インターネットで検索をしますと、
日本船舶という言葉はすぐに出てくるんですが、
日本航空機という言葉は出てこないんです。
読みようによっては、これ、
日本航空機内と読むと、
日本航空だけが該当するようにも読めてしまうんですが、その辺について言葉の定義、それから、日本の企業が所有している
外国籍の船などは対象になるのか、ならないのか、例えば
日本郵便なども、多くの船が
パナマ船籍の船を
日本郵便が所有しているようですけれども、そういう日本の企業が所有する
外国籍の船はどうなのか、お願いします。
◎丹下
市民生活部次長[兼]
交通防犯課長[兼]
消費生活センター所長
犯罪被害者等支援条例の制定に関するご質疑に答弁を申し上げます。
日本船舶、
日本航空機の定義でございますが、まず、
日本船舶につきましては、
船舶法第1条の
日本船舶の範囲で規定される、日本の官公庁の所有する船舶や国民の所有するもので、
日本国籍を有する船舶を指すものでございます。
また、
日本航空機につきましては、
航空法第3条の2の国籍の取得及び第4条登録の要件で規定される、
日本国籍を有する人や日本の法人が登録を受け、
日本国籍を取得した
航空機を指すものでございます。
したがいまして、日本の企業が所有する船舶であっても、
外国籍の船につきましては
日本船舶には該当しないものと考えられるところでございます。
以上です。
◆卯月 委員
そもそも、この条例の適用する範囲としまして、
日本国内及び
日本国外にある
日本船舶もしくは
日本航空機内ということで、外国ですとか外国の船や
飛行機は入っていないわけなんですが、こういう限定をする理由は何なのか、お願いします。
◎丹下
市民生活部次長[兼]
交通防犯課長[兼]
消費生活センター所長
日本国内とか日本の船、日本の
飛行機に限定する理由でございますが、
日本船舶、
日本航空機という言葉は、条例第2条定義において、第2号の
犯罪行為という用語の意義を定義する中で出てくるものでございます。
この
犯罪行為に該当する場合のみ、第8条の
見舞金の支給で規定する
遺族見舞金または
傷害見舞金の
支給対象となるものでございます。
以上です。
◆卯月 委員
犯罪に遭われた
被害者の側から見ますと、日本の国内で犯罪に遭おうと海外で遭おうと、あるいは日本の
飛行機に乗っているか海外の
飛行機に乗っているかによっても、全然、犯罪の被害という点では全く関係ないわけなんです。
そういう点で、やはり、そういうのに限定せずに、市民が被害に遭った場合には、それを支援するというふうなほうがいいのではないかと思うんですが、そういう点についてはどう考えているのか、お願いします。
◎丹下
市民生活部次長[兼]
交通防犯課長[兼]
消費生活センター所長
犯罪と、それから
犯罪行為という規定は、
先ほども申し上げた条例第2条の定義で出てくる言葉でございまして、犯罪の支援につきましては、犯罪及びこれに準ずるものについて支援はしていきます。
ただし、第2号に定める
犯罪行為は、
先ほども答弁しましたとおり、
見舞金の支給の対象となる
犯罪行為という定義でございまして、この
犯罪行為の規定というのは、国が定める
犯罪被害者等給付金の
支給等による
犯罪被害者等の支援に関する法律という法律で、
給付金の
支給対象となる
犯罪行為というものを定めておりますが、それと同様の定義をいたしております。
したがいまして、
見舞金の支給を規定しているほかの自治体におきましても、この国の規定と同様の規定としているということで、
春日部市もこの規定と同様の規定としているところでございます。
以上です。
◆卯月 委員
国の規定と同じ規定にしたということで、それはそれでわかりましたが、やはり、日本の
飛行機なのかほかの国の
飛行機なのかで変わるというのは、ちょっと引っかかる点がありますけれども、わかりました。
それから、
傷害見舞金についてですけれども、10万円支給するということなんですが、これは傷害の程度にかかわらず10万円ということなんでしょうか。
例えば、かすり
傷程度でも10万円支給するのかどうか、お願いします。
◎丹下
市民生活部次長[兼]
交通防犯課長[兼]
消費生活センター所長
傷害見舞金の支給となる
犯罪被害でございますが、
施行規則第2条第1号に規定がございまして、原則として
犯罪行為による傷害のうち、
療養期間が一月以上かつ3日以上入院を要した負傷または疾病に限り、
傷害見舞金10万円の支給の対象となるものでございます。
以上です。
○鈴木
委員長
ほかにございますでしょうか。
〔「なし」と言う人あり〕
○鈴木
委員長
以上で議案第2号に対する質疑を終結いたします。
◇議案第7号の審査
○鈴木
委員長
次に、議案第7号「
春日部市立学校設置条例の一部を改正する条例の施行に伴う
関係条例の
整備等に関する条例の制定、
総務委員会所管分について」を議題といたします。
本案については
執行部の説明を省略したいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○鈴木
委員長
それでは、議案第7号に対する質疑を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
○鈴木
委員長
質疑がないようですので、以上で議案第7号に対する質疑を終結いたします。
◇議案第8号の審査
○鈴木
委員長
続きまして、議案第8号「
春日部市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について」を議題といたします。
本案については
執行部の説明を省略したいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○鈴木
委員長
それでは、議案第8号に対する質疑を求めます。
◆卯月 委員
議案第8号「
春日部市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について」質疑を行います。
この
条例改正は、正規の勤務時間以内の勤務に関して規則で定めるという内容ですけれども、残業時間を規則のほうで規制をしていくということなんですけれども、そもそもこの残業はどの程度、市の職員行っているのか、その辺についてお聞きをしておきたいと思います。
まず、今回の規則で、月45時間、年間360時間というのが一般の職員で、他律的な業務が多い職員については月100時間、年間720時間ということでしたけれども、月45時間を超える残業をした職員は何人いるのか、それから年間360時間を超えた職員はどのくらいいるのか、それから月100時間を超えた職員、それから年間720時間を超えた職員、超えたというか以上、それぞれ以上の時間を行った職員についてお願いします。
それから、最大では残業時間、月にどれくらいの時間をやっている職員がいるのか、それから年間ではどのくらいなのか、お願いします。
◎戸張
総務部参事[兼]
人事課長
ただいまのご質疑に答弁いたします。
平成29年度の時間
外勤務命令簿の集計によりまして、
市立医療センター、
水道部を除きました職員の
延べ人数によって答えさせていただきます。
まず、月45時間を超える人数は253人です。
年360時間を超える人数は15人です。
月100時間を超える人数は16人です。
年720時間を超える人数は2人でした。
また、最大の時間数ですが、月243時間が最大でした。
年間でいいますと、964時間でございました。
この720時間以上を超える2人につきましては、昨年度、
選挙管理委員会の
事務局の職員ということもありまして、3つの事業がございました。
10月の
市長選挙及び
衆議院議員選挙、12月の
市長選挙の開被作業、
3つ目に4月の
市議会議員選挙、こういったことが時間
外勤務につながったものでございます。
◆卯月 委員
最大で月243時間、年間964時間と、予想以上に多かったんですけれども、ちなみにこれ同じ人でしょうか、月243時間と964時間、わかりますか。
◎戸張
総務部参事[兼]
人事課長
同じ職員です。
◆卯月 委員
もうこれは
過労死寸前だったのではないかと、
大変心配になりますけれども、それで、そういう時間を規制して100時間、720時間までということですから、そういう人にとってみれば、
大分残業時間が減るということにはなると思うんですが、それでもこれは、月100時間というのは、
過労死ラインを超えていまして、大体月80時間を超えて残業した場合には過労死認定されておりますね、
過労死ラインを大幅に超えるということで、月100時間、年間720時間というのは、これまでの方は過労死しなくて、そういうことにはならなかったわけですけれども、ならない保障はないというふうに思いますけれども、そういうより厳しい、過労死しないような基準にするということは考えなかったのか、その辺についてのお考えをお願いします。
◎戸張
総務部参事[兼]
人事課長
原則といたしまして、
地方公務員法第24条第4項に定められます職員の勤務時間、その他の職員の給与以外の
勤務条件を定めるに当たりましては、国及び他の
地方公共団体の職員の間に健康を失しないように適当な考慮が払われなければならないという規定がありますから、国の基準に準じるものでございます。
職員の
健康管理につきましては、職員の
健康保持を考慮しながら勤務の状況、職員の
配慮状況などを踏まえまして、
必要最小限となるように取り組んでいるものと考えております。
以上でございます。
◆卯月 委員
規則の上限は上限としても、実際の勤務においては
健康状態をよく考えてやっていただくということで、その辺については十分にお願いしたいと思います。
それで、そもそも残業というのは、特別な場合に行うものであって、8時間
労働制が基本、
春日部市の場合は8時間ではなくて7時間45分ですけれども、その正規の時間が基本であって、残業はあくまでも特別な場合ということで、そういう残業が常態化するような場合には、職員をふやすという措置が必要だと思いますけれども、そういう残業がないのが基本だということ、そういう考えでよろしいですよね。
その認識についてお願いします。
◎戸張
総務部参事[兼]
人事課長
本市におきましては、
春日部市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する
条例施行規則第2条第1項におきまして、勤務時間は1日につき7時間45分とすると定められております。
また、
労働基準法におきまして、第33条第3項におきましては、公務のため臨時の必要がある場合におきまして、
官公署の事業に従事する
国家公務員及び
地方公務員につきましては、労働時間を延長し、または休日に労働させることができると定めております。
このようなことから、職員の勤務時間を適正に把握し管理していくことが重要だと考えております。
残業により職員の健康が害されないように配慮しなければならないというふうに考えております。
人員をふやしたほうがいいのではないかというご質疑でしたが、職員の配置に当たりましては、
業務量の調査や各部長との
ヒアリング等を十分に行いまして、適正に任用、
職員配置をしていると認識しております。
以上です。
○鈴木
委員長
ほかにございますでしょうか。
〔「なし」と言う人あり〕
○鈴木
委員長
以上で議案第8号に対する質疑を終結いたします。
◇議案第9号の審査
○鈴木
委員長
次に、議案第9号「
春日部市職員の給与に関する条例の一部改正について」を議題といたします。
本案については
執行部の説明を省略したいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○鈴木
委員長
それでは、議案第9号に対する質疑を求めます。
◆卯月 委員
議案第9号「
春日部市職員の給与に関する条例の一部改正について」質疑をいたしますけれども、本会議でもいろいろ質疑ありましたので、1点だけお聞きしたいと思うんですけれども、そもそも
春日部市の職員の
給与水準というのはどうなんだろうかということで、他市と比較してどうなのかなと気になるところなんですが、ただ、標準的な職員といっても
比較対象が大変難しいと思いますので、大学卒の
初任給の給与でどうなのか、お願いしたいと思います。
手当も含めて、
地域手当がかなり違ってくると思いますけれども、
春日部市は月幾らで年間あわすと幾らになるか、越谷市はどうなのか、
さいたま市はどうなのか、お願いします。
◎島崎
人事課給与厚生担当課長
議案第9号「
春日部市職員の給与に関する条例の一部改正について」の質疑に答弁申し上げます。
本市及び
さいたま市、越谷市の月額、年額の給与でございますが、本市と越谷市の
大卒初任給は、月額と年額が同額となります。
地域手当を含む
給与月額につきましては約20万円、
給与年額につきましては約328万8000円でございます。
さいたま市の
大卒初任給につきましては、
給与月額は20万9000円、
給与年額でございますが、こちらは342万7000円でございます。
以上でございます。
○鈴木
委員長
ほかにございますでしょうか。
〔「なし」と言う人あり〕
○鈴木
委員長
以上で議案第9号に対する質疑を終結いたします。
◇議案第10号の審査
○鈴木
委員長
次に、議案第10号「
春日部市
一般職の
任期付職員の
採用等に関する条例の一部改正について」を議題といたします。
本案については
執行部の説明を省略したいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○鈴木
委員長
それでは、議案第10号に対する質疑を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
○鈴木
委員長
以上で議案第10号に対する質疑を終結いたします。
◇議案第11号の審査
○鈴木
委員長
次に、議案第11号「
春日部市議会の議員の
議員報酬及び
費用弁償に関する条例の一部改正について」を議題といたします。
本案については
執行部の説明を省略したいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○鈴木
委員長
それでは、議案第11号に対する質疑を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
○鈴木
委員長
質疑がないようですので、以上で議案第11号に対する質疑を終結いたします。
◇議案第12号の審査
○鈴木
委員長
次に、議案第12号「
春日部市
特別職の給与に関する条例の一部改正について」を議題といたします。
本案については
執行部の説明を省略したいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○鈴木
委員長
それでは、議案第12号に対する質疑を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
○鈴木
委員長
質疑がないようですので、以上で議案第12号に対する質疑を終結いたします。
◇議案第13号の審査
○鈴木
委員長
次に、議案第13号「
春日部市
教育委員会教育長の
給与等に関する条例の一部改正について」を議題といたします。
本案については
執行部の説明を省略したいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○鈴木
委員長
それでは、議案第13号に対する質疑を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
○鈴木
委員長
質疑がございませんので、以上で議案第13号に対する質疑を終結いたします。
◇議案第19号の審査
○鈴木
委員長
次に、議案第19号「平成30年度
春日部市
一般会計補正予算(第6号)、
総務委員会所管分について」を議題といたします。
本案については
執行部の説明を省略したいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○鈴木
委員長
それでは、議案第19号に対する質疑を求めます。
◆卯月 委員
補正予算書19ページ、ふるさとかすかべ応援寄附金が1億199万9000円の減、それから27ページではふるさとかすかべ応援寄附金推進事業が5457万4000円の減となっております。
この減となった結果、差し引きますと、寄附金で得た部分と事業として支出した分で差し引きどういうふうになっているのか、お願いします。
それから、27ページで官学連携推進事業ですけれども、約6割の減と大幅な減となっていますけれども、この理由についてお願いします。
◎植竹
財政課長[兼
土地開発公社]
予算書19ページ、ふるさとかすかべ応援寄附金、同27ページ、ふるさとかすかべ応援寄附金推進事業につきまして答弁申し上げます。
補正後の寄附金額1800万1000円に対しまして、事業費につきましては1082万円となり、収支差し引きますと718万1000円のプラスとなる見込みでございます。
以上でございます。
◎波多野
総合政策部次長[兼]
政策課長
補正予算書26、27ページ、官学連携推進事業についてのご質疑に答弁申し上げます。
今回補正減額するのは、この事業の中で官学連携団地活性化事業助成金というものがございます。こちらになります。
こちらの助成金は、武里団地の活性化と入居の促進を図るため、団地に居住し地域貢献活動を行う学生が在籍する大学に対して、家賃の一部と大学までの通学に係る電車賃の一部を助成するというものでございます。
こちらの予算につきましては、当初20人分の予算を計上しておりました。
直近で、平成31年2月末現在の入居学生数は5名となっております。
このことから、執行の見込みがなくなった金額につきまして減額補正するものでございます。
以上です。
◆卯月 委員
ふるさとかすかべ応援寄附金の関係ですけれども、718万円のプラスということでしたけれども、それでは、市民が逆にほかの市に寄附をして、市税が減収した分というのがわかりますでしょうか。
わかったら、その推移について、3年間ぐらいお示しをいただきたいと思います。
それから、官学連携推進事業のほうですけれども、20人予定したのに5人だったということで、これは学生のニーズに合っていなかったのかな、そういう家賃や通学費を補助してもらっても、そういうボランティア活動、地域貢献の活動に参加するのは希望しなかったのかなというふうに思うんですけれども、その辺については、少なかった原因についてはどういうふうに分析をされるのか、わかればお願いします。
◎植竹
財政課長[兼
土地開発公社]
ふるさと納税についての再度のご質疑に答弁申し上げます。
ふるさと納税による減収額ということでございますが、3年間の推移、平成28年度におきましては約7300万円、平成29年度におきましては約1億2100万円、平成30年度、現年度につきましては約1億7000万円というものでございます。
以上です。
◎波多野
総合政策部次長[兼]
政策課長
官学連携推進事業についてでございますが、近年、入居学生が減少傾向であり、意欲ある学生が入居しやすい環境を整えることが喫緊の課題と認識しているところでございます。
このようなことから、学生の入居を促進するために、各大学や入居学生、あるいは武里団地の自治会の皆様、そしてUR都市機構と
意見交換を重ねまして、平成30年度にこの事業の見直しを図ったところでございます。
見直しの内容につきましては2点大きくございまして、1点目は、対象となる学校についてでございます。これまでは、市と包括的連携協定を締結していた4大学に限定しておりましたが、より多くの学生に入居していただけるよう、学校教育法に基づく大学及び専修学校に拡充をしたところでございます。
2点目は、入居の形態でございます。これまではルームシェアによる入居を条件としておりましたが、単身の入居でも可能となるように、こちらも制度の拡充を図ったところでございます。
今後におきましても、学生や地域住民の皆様方のニーズの変化などを的確に捉えて、武里団地の魅力の向上、活性化に結びつけていきたいというふうに考えております。
また、あわせまして、各大学のほうにも、ただいま入試ですとか入学が続々と決まっている状況でございます。このタイミングを逃さぬよう、しっかりと学校訪問などをしましてPRに努めていきたいというふうに考えております。
以上です。
○鈴木
委員長
ほかにございますでしょうか。
〔「なし」と言う人あり〕
○鈴木
委員長
以上で議案第19号に対する質疑を終結いたします。
◇議案第27号の審査
○鈴木
委員長
次に、議案第27号「平成31年度
春日部市
一般会計予算、
総務委員会所管分について」を議題といたします。
本案については
執行部の説明を省略したいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○鈴木
委員長
それでは、議案第27号に対する質疑を求めます。
◆会田 委員
予算説明書40ページ、事業別概要書38ページの、今補正でもありましたが、ふるさとかすかべ応援寄附金についてお聞きしたいと思います。
ふるさと納税制度が始まってちょうど10年が経過したかと思います。
ふるさと納税は、寄附者も自治体も地元の生産者も得をする制度、いわゆる三方よしという制度の中で行われたわけですが、
春日部市では、前年度1億2000万円予算計上されていたものが、本年度は1800万の計上、1億200万円の減というふうになっておりますが、その理由をお伺いしたいと思います。
◎植竹
財政課長[兼
土地開発公社]
予算書40ページ、ふるさとかすかべ応援寄附金についてのご質問に答弁申し上げます。
予算が減額となる理由でございますが、平成29年4月の国の通知におきまして、家具や家電などの資産性の高いものを返礼品としないことや、返礼品の調達価格割合の高いものについては3割以下とすることなど、ふるさと納税制度の本来の趣旨に沿って 見直すように要請がございました。
本市におきましては、協力事業者への影響などを考慮しながらも、平成30年4月よりたんすなどの家具を返礼品としないことや、返礼割合をこれまでの5割から3割とするなど、この通知に沿った見直しを行ったものがございます。
平成31年度の予算額につきましては、この制度改正の影響を受けて、平成30年度の寄附額が前年を大きく下回っていることや他市の状況なども勘案いたしまして、前年度の予算額を大きく下回る予算としたものでございます。
以上です。
◆会田 委員
今の説明の中では、国の制度が変わったから減になったという理由を述べられましたが、中には国の制度が変わっても、大幅に減らしたところもあれば、泉佐野市のように125億ぐらい集めているところもあるという中で、今、単なる制度が変わったから減ったんだというだけの理由なのかどうか、お伺いしたいと思います。
◎植竹
財政課長[兼
土地開発公社]
再度のご質問に答弁申し上げます。
国の制度以外の減額要因についてでございますが、本市と同様に減少している他の自治体においては、返礼品割合を引き下げたことが大きな要因であると伺ってございます。
このほかの要因と考えられるものといたしましては、ふるさと納税に係る国の要請に対しまして、委員ご案内のように現在においても高額な返礼品や返礼割合が高いものを提供している自治体がございます。
これに対し、人気も集中していることなどを見ますと、寄附金額に対する返礼割合の高いものを求める傾向が依然として高いということから、これが減額要因の一つでもあると見ているものでございます。
以上でございます。
◆会田 委員
3割の中でも、商品の返礼品が魅力があれば、減らないで済むのではないかというふうに思いますが、その3割の中で魅力ある返礼品を、いわば生み出す、その知恵というかアイデアという、そういうふうなことについてはいかがでしょうか。
◎植竹
財政課長[兼
土地開発公社]
返礼品についてでございますが、本市ならではのものという観点から、押し絵羽子板などの特産品、梨などの
春日部産農産物やかすかべフードセレクションの認定品、そのほか
春日部大凧マラソン大会の出走権や、今年度より取り入れております市内でできるボルダリング体験など、参加型のお礼品にも現在力を入れているところでございます。
ふるさと納税におきましては、
春日部市を全国に知ってもらうよいチャンスと捉えまして、
春日部のよさを感じていただけるよう、地域の情報やイベント情報などとあわせて、本市の魅力を市内外へ情報発信してまいりたいと考えているものでございます。
以上でございます。
◆会田 委員
最後に、いわば
春日部のほうに入ってくる寄附金は大幅に減額された中で、市民がほかの市へ、要するに寄附をすることによって、
春日部市はかなり税収減というふうになるかと思います。
それに対する措置というのはあるのかどうか、お伺いしたいと思います。
◎植竹
財政課長[兼
土地開発公社]
市民が他市へ寄附することによって税収が減る、これに対する措置ということでございますが、寄附控除による市民税の減収分の75%につきましては、地方交付税の算定基礎となります基準財政収入額に影響が及んだものといたしまして、普通交付税により措置されるというものでございます。
以上でございます。
◆佐藤 委員
2点だけ質問させていただきます。
歳出なんですけれども、事業別概要書の64ページの、旧商工振興センター跡地活用事業について、2232万7000円なんですが、調査検討となっているんですけれども、金額がかなり高額と考えるのですが、業務委託の内容について伺いたいと思います。
2点目が、同じく概要書の63ページの、企画事務の中の市民憲章制定なんですけれども、これ、アドバイザー謝礼と市民会議と載っているんですが、この事業内容と今後の予定について伺いたいと思います。
以上2点です。
◎波多野
総合政策部次長[兼]
政策課長
ただいまのページ順でお答えさせていただきます。
事業別概要書63ページ、企画事務の中から市民憲章についてのご質疑に先に答弁申し上げます。
こちらの中では、平成31年度、2019年度でございますけれども、市民会議の開催とアンケート調査、ワークショップの開催などを予定しているところでございます。
まず、市民会議では、アンケート調査やワークショップの内容についての検討、その実施結果を受けまして素案の作成を進めていく予定でございます。
次に、アンケート調査では、市民意識調査を実施します。こちらは18歳以上の市民を対象とするもので、この中に市民憲章に関する項目を設け、広く意見収集してまいりたいと考えております。
そのほか、18歳未満の小学生、中学生、高校生に対しましても、別途アンケート調査を実施してまいりたいと考えております。
次に、ワークショップでは、市内の小学生、中学生、これは各校2名ぐらいずつを予定しておりますが、こちらを対象に、夏休み期間を利用して実施をしてまいりたいというふうに考えております。
さらに、市民会議を円滑に運営していくために、助言指導を行っていただくアドバイザーを1名設置していく予定でございます。
今後につきましては、ただいま申し上げました31年度の取り組みを踏まえまして、平成32年度、2020年度になりますが、こちらで想定されております新市施行15周年にあわせまして、制定、公表ができるように作業を進めてまいりたいというふうに考えております。
続きまして、事業別概要書64ページ、旧商工振興センター跡地活用事業についてのご質疑に答弁申し上げます。
こちらの事業は、旧商工振興センター跡地への施設整備に向け、調査検討などを実施し、跡地の活用を図るというものでございます。
平成30年度は、地元関係者の皆様方と延べ13回の懇談会を開催し、
意見交換を重ねてまいりました。
平成31年度、2019年度におきましては、これまでいただいたご意見をもとに、立地状況や交通のアクセスなどの条件を総合的に整理し、施設整備の基本構想を策定してまいりたいと考えております。
また、基本構想を踏まえまして、施設の機能や規模を検討し、民間事業者の参入意向調査や事業志望の検討などを行ってまいります。
以上でございます。
◆佐藤 委員
1点だけ、この市民憲章の中で、アドバイザー1名と言いますけども、どういう人を予定しているのかだけ教えてください。
◎波多野
総合政策部次長[兼]
政策課長
現在、こちらのアドバイザーにつきましては、大学教授を予定しているところでございます。
以上です。
◆山崎 委員
私は収入のほうで、予算書の16ページの都市計画税なんですけれども、都市計画税、家屋の課税部分で、家屋、これ年数の経過によって、幾らかずつ都市計画税が安くなってくるのかどうか、この辺まず一つ、一回聞かせてください。
◎関根 資産税課長
議案第27号「平成31年度
一般会計予算について」のご質疑に答弁申し上げます。
固定資産税における家屋の評価額は、国の定める評価基準によって算出しており、3年に一度行われる固定資産の評価がえにおいて、額の見直しを行っております。
この評価がえでは、建築物価の変動を考慮しながら、建築後の経過年数に応じた補正を行いますので、一般的には建築後の年数の経過により、評価額は下がっていきます。
以上でございます。
◆山崎 委員
そうすると、土地については評価がえ、今の答弁だと家屋も評価がえがあるわけ。で、要は、売りに出すと、古くなれば安くなるんじゃないですか。
それについては、年数ではなくてやはり評価がえと、そういうことでいいのかな。
◎関根 資産税課長
評価がえにつきましては、3年に一度、土地及び家屋について行われるものでございます。
家屋につきましては、基本的には新築時に一旦評価を行いますけれども、全国一律に3年に一度行われる評価がえにおいて、家屋の評価額の見直しを行うものでございます。
以上でございます。
◆山崎 委員
いつになっても、古くなっても、評価がえで安くならないと、いつになっても、かなり古くなっても、安くならないんだということでいいのかな。
◎関根 資産税課長
3年ごとの評価がえのときに、評価の見直しの作業を行います。
そのときに、世の中の建築物価、その変動を考慮しながら、建築年数、例えば建築してから10年、15年経過しますと、その年数に応じた補正率という、減額する、安くするための補正率をかける、そういう作業があります。それが3年に一回行われます。
ですので、それが適用されるうちは下がっていきます。3年に一度下がっていきます。
ただし、国のほうでは、最低の限度額、減額する割合を20%と定めておりますので、その20%が適用されている家屋については据え置きになるものでございます。
以上でございます。
◆山崎 委員
次に、都市計画税で現年課税分が3486万9000円と、これ増額になっているんだけれども、その増額の理由は何でしょうね。
◎関根 資産税課長
都市計画税現年課税分の増額の主な理由としましては、取り壊しなどによる滅失の家屋約500件で約110万円の減、新増築の家屋を約900件で約1700万円の増という状況で、件数は約400件増加することを見込んだものによるものでございます。
以上でございます。
◆山崎 委員
1つずつで悪いね。
市内全体の家屋数に対しての課税対象、家屋数ってどのぐらいあるかわかる。
◎関根 資産税課長
平成31年度当初予算の積算におきましては、市内全体としての固定資産税の対象家屋約8万2000件に対しまして、都市計画税の対象家屋につきましては約6万6000件を見込んでおります。
その割合につきましては、約80%を占めているものでございます。
以上でございます。
◆山崎 委員
ありがとう。
都市計画税というのは目的税だと思うんですよ、目的税。
目的税なんだから、余り都市計画税かかっていない地域には、余り使ってもらいたくないよと、なんだけれども、何に使っているんですかね。
◎植竹
財政課長[兼
土地開発公社]
都市計画税の使い道についてでございますが、都市計画法に基づく都市計画事業や区画整理事業の財源として使用しているものでございます。
具体的には、武里内牧線や大場大枝線、中央通り線などの街路整備、また下水道整備や土地区画整理及びこれまでに実施してまいりました都市計画事業に充てた起債の償還費用、これらの財源としているものでございます。
以上です。
◆山崎 委員
わかりました。
お金というのは、どこのお金かと書いていないから、一体になってしまうから、そういうふうにした調整区域に道路を通そうかと、都市計画道路を通そうかという、このお金は堂々と使えるわけだ。今の答弁だと。それはいいです、わかりました。
都市計画税が課税されているところと、課税されていないところの、課税されている人に何かこの、メリットというのはあるんですかね。
要するに、調整区域と市街化区域、その辺の差というのは、私のほうもずっと、かなり広範囲な市街化区域なんだけれども、春バスも通らないんだよね。
調整区域のほうの、都市計画税でもらっていないほうが、春バス一つにしてもかなり交通、そういう、これは一つの例として、だから、何かこの都市計画税払っている人のほうが、そういう点で何かこう、払っていない人より幾らか違うんですよというようなところ、何かありますか。
◎関根 資産税課長
市街化区域につきましては、優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされております。
都市計画税は、この市街化区域において行われる都市計画事業などの費用に充てるため、市街化区域内の土地や家屋の所有者の皆様に課税させていただくものでございます。
したがいまして、都市計画税が課税された方にとりましては、市街化区域が適正に整備されることにより、所有している土地、家屋の利用価値や生活の利便性が向上していくといったメリットを享受できるものでございます。
以上でございます。
◆山崎 委員
一つの街並みになって、石川市長たちの近所は、農地があったりして、一角は街並みのきちっとした、西金野井でなくて、庄和の、東中野のほうはきちっとこう整備ができていて、よほど立派な街並みなんだけれども、あちらのほうは調整区域だから、都市計画税はかかっていない。
春日部のほうは、そんなに街並みが立派ではなくても、市街化ですよと指定されてしまっているから、かかっているということで、これ何年かに一度見直すんだろうけれども、そういう点では、街並みになったところは、区域外、何平米以上なんて言わずに、立派な街並みになっているところは、そういう見直しなんていうのは、やはりしないんですかね。
◎関根 資産税課長
都市計画税の課税区域につきましては、基本的には地方税法で市街化区域に存する土地と家屋に課税すると規定されておりますので、本市におきましても、その地方税法に基づきまして、市の条例において市街化区域内の土地と家屋に課税させていただくというふうに規定させていただいているところではございます。
ですので、見直しといいますと、基本的には市街化区域に課税するということになっておりますので、それが変わらない限りは変更がないというふうに認識しております。
以上でございます。
◆山崎 委員
これは答弁はいいです、私がこれから言うことは答弁はいいですけれども、例えば下水なんかも、市街化区域のところまで入ってくるところまで来ている調整区域の家なんかは、入ってしまうんだよね。入ってしまうんですよ。
だから、そういう点については、やはりちょっと不公平なところもあるなというふうに感じました。
以上です。
◆卯月 委員
一般会計予算について、まず歳入ですけれども、事業別概要書の10ページ、自動車取得税交付金と、それから同じく、同じページに、環境性能割交付金というのがありまして、自動車を取得する際に、これまでは取得税がかかっておりましたけれども、今後10月からはそれがなくなって、環境性能税ということになるということなんですが、これ、あわせまして、2つあわせても前年度と比べると大幅な減額となっております。
この減額の理由は何なのか。結局、自動車取得税から環境性能税に変わって、全体としても減税になっているのかなというふうに思うんですが、この減の理由についてお願いします。
それから、38ページにふるさとかすかべ応援寄附金、
先ほども質疑がありましたけれども、
春日部は出ていくほうが多くて、大変このふるさと納税で減収になっているわけですけれども、そういう中で、やはり、いかに多くの方に
春日部に寄附していただけるかということが課題だと思うんですが、例えば、他の自治体では、使い道を決めて寄附を求めるということもやられておりますけれども、そういう点については検討したのかどうか、お願いします。
◎植竹
財政課長[兼
土地開発公社]
事業別概要書10ページの自動車取得税交付金、環境性能割交付金についてのご質疑等に答弁申し上げます。
こちらの交付金につきましては、埼玉県の徴収した税の一部が、道路の延長及び面積に応じまして市町村に交付されるものでございます。
このたびの消費税率の改定にあわせまして、自動車取得税が廃止され、10月より環境性能割が創設されるものでございます。
平成31年度分につきましては、上半期の6カ月分が自動車取得税交付金として、下半期の6カ月分につきましては普通自動車分のみの環境性能割交付金が交付されるものでございまして、軽自動車税につきましては市税の軽自動車税として徴収されるものでございます。
予算額につきましては、地方財政計画及び前年度の交付見込み額を踏まえたもので、自動車取得税交付金につきましては、平成30年度の交付額が約2億2000万円と見込まれることから、その半分の1億1000万円を見込んでおります。
また、環境性能割交付金につきましても同様に、普通自動車分として9100万円を見込んだもので、結果として7700万円の減額というものでございます。
続いて、事業別概要書38ページのふるさとかすかべ応援寄附金についてでございますが、ふるさと納税につきましては、納税者が寄附をする先を選択でき、応援したい地域の力になれる制度でございます。
寄附をする際には、その使い道を選択していただいており、総合振興計画に掲げる7つの基本目標の各施策に対しまして、寄附される方の思いを指定できるというものでございます。
また、寄附を申し込みの際には、市へのメッセージを添えられるようにしており、寄附者の思いをしっかりと受けとめ、きめ細かな対応が行えるよう取り組んでまいりたいと考えているものでございます。
以上でございます。
◆卯月 委員
まず、自動車取得税と環境性能税の交付金ですけれども、あわせて7700万円の減額ということで、これは相当大きな減収だなというふうに思いますが、これは消費税増税にあわせて自動車取得税から環境性能税に変更して、自動車の取得に関して減税を行うことによって、消費税増税の影響で自動車の販売が落ち込むことがないようにという配慮なのかなというふうに思うんです。
そういう点では、そういう自動車メーカーに配慮した税制によって市の収入が落ち込んでしまっているということで、大変問題ではないかなというふうに思いましたが、これは答弁結構です。
それから、ふるさと応援寄附金についてですけれども、さまざまな工夫をして集める努力をしていただきたいというふうに思いますが、前にも言いましたけれども、私、この制度、そもそも問題があるのではないかなと、都市部であっても、
春日部のように税収の少ないところから、さらに税金が、寄附が外に出ていって、税収が減ってしまうというような状況ですので、これは制度の廃止を国に求めていくべきだという、前にも申しましたけれども、市としてはどういうふうに考えているのか、お願いします。
◎植竹
財政課長[兼
土地開発公社]
ふるさと納税につきましては、納税者が寄附をする先を選択でき、応援したい地域の力になれる制度ということで、制度としては理想的な制度ではないかと考えてございます。
春日部市におきましては、寄附を申し込みの際に使い道を選択していただいた上で、寄附者のメッセージを積極的に受けとめ、それに対して対応を行ってまいりたいと、今後も考えているものでございます。
以上でございます。
◆卯月 委員
歳入は以上なんですが、歳出いいですか。
61ページ、公共施設マネジメント推進事業ですけれども、この事業内容についてまずお示しをいただきたいと思います。
それから、64ページ、旧商工振興センター跡地活用事業で
先ほど質疑がありました。
31年度は、基本構想や今後の事業手法などの検討を進めていくということですけれども、これはさらにその先はどういうふうに進んでいくのか、建設に向けてどうなのか、日程的なものも含めて、国が建設をするハローワークと労働基準監督署の施設、この建設とあわせて同時進行でやっていかないと、これ問題が出てくるのではないかと思いますけれども、その辺についての考えをお願いします。
それから、75ページ、納税催告センター運営事業ですけれども、この事業の内容、電話の催告については休日や夜間についても行っているのか、何人体制でどのくらいの件数電話をしているのか、お願いします。
◎寺林
総合政策部公共施設事業調整担当次長[兼]
公共施設事業調整課長
予算事業別概要書61ページ、公共施設マネジメント推進事業についてのご質疑に答弁申し上げます。
この事業は、平成28年度に策定いたしました
春日部市公共施設マネジメント基本計画に基づき、公共施設マネジメントを推進するもので、2019年度、平成31年度は主に庄和北部地域の学校再編に伴い廃校を迎えます富多小学校の跡地活用に関する経費を計上したところでございます。
富多小学校の跡地活用につきましては、これまで地域の皆様と協議を重ねながら検討してまいりましたが、その方向性として、土地建物を一体で売却するとの方針を定めましたことから、売却のために必要となります用地測量や不動産鑑定評価の委託料として1012万9000円を見込んだものでございます。
以上です。
◎波多野
総合政策部次長[兼]
政策課長
事業別概要書64ページ、旧商工振興センター跡地活用事業についてのご質疑に答弁申し上げます。
今後につきましては、国の施設、仮称
春日部労働総合庁舎と呼ぶようですが、こちらが平成35年度、2023年度に開庁予定と伺っているところでございます。
この国の施設と同時期に、市側の施設も開設ができるように進めてまいりたいというふうに考えております。
具体的なスケジュールでございますが、基本構想や基本計画策定後にお示しすることができるようになるとは思いますが、現時点の想定で申し上げますと、平成33年度から34年度、2021年度から22年度、この2年間にかけて実施設計や建設工事を想定しているところでございます。
こちらにつきましては、国の機関でございます厚生労働省の埼玉労働局と十分に連携を図りながら進めていきたいというふうに考えております。
以上です。
◎小林 収納管理課収税指導担当課長
事業別概要書75ページの質疑について答弁いたします。
納税催告センターによる電話催告は、平日の午前9時から午後5時までとなっております。
また、収納対策強化月間である5月と12月には、職員による平日夜間と土曜日、日曜日の納税相談窓口の開設にあわせて、納税催告センターによる電話催告を行っております。
担当している人数は、管理者1名とオペレーター2名の3名でございます。
架電件数は、今年度は12月現在となりますが、2万1079件となっております。
次に、どのような内容で行っているかとのご質問にお答えいたします。
納税催告センターでは、市税等の現年課税分の滞納者に対し、委託業者である納税催告センター職員が電話催告を行うものです。
電話催告の内容は、早期に電話による納付の呼びかけを行っております。
単なる納付忘れを防ぐとともに、さまざまな事情により納付が難しい滞納者に対しましては、市役所へ来庁し、納税相談を促すなど、早期納付の早期相談を促しているものでございます。
以上でございます。
◆卯月 委員
まず、公共施設マネジメント推進事業ですけれども、庄和地域の富多小学校の跡地を売却するという方向で、不動産鑑定などを行っていくということでしたが、富多小学校はまだ新しい建物だと思います。
私も見させていただいたことありますけれども、大変建物立派で、非常にいい建物ですけれども、ここは公共施設として何らかの利用ができなかったのかなというふうに強く思うところですけれども、まずは売却先として、ああいう建物を取り壊してではなく、それを活用しながらということですから、相当限定されてくるのではないかと思うんですが、どういうところが想定されるのか、お願いします。
◎寺林
総合政策部公共施設事業調整担当次長[兼]
公共施設事業調整課長
売却先の想定につきましては、現在、事業者募集のための募集要項作成に向けまして、地域の皆様と協議を行っている最中でございます。
以上です。
◆卯月 委員
まだそういう協議中でわからないというようなことですけれども、福祉施設なのかなという感じはしますけれども、あるいは教育関係の施設かなという感じはしますけれども、そもそもこの売却について、地元は十分に納得をして合意をしているのかどうか、その辺についてはどうでしょうか。
◎寺林
総合政策部公共施設事業調整担当次長[兼]
公共施設事業調整課長
売却につきましては、これまで地域の皆様への説明や協議を重ねた上で、方針と定めたものでございまして、了承は得られているものと考えてございます。
以上です。
○鈴木
委員長
この際、暫時休憩といたします。
休憩 11:01
再開 11:10
○鈴木
委員長
休憩前に引き続き会議を開きます。
引き続き議案第27号に対する質疑を求めます。
◆卯月 委員
まず、公共施設マネジメント計画ですけれども、地元は納得していただいているということでしたけれども、この売却の計画、これ売却ありきで計画が進んでいったのではないかなという気がしてならないんですけれども、跡地を活用するに当たっては、公共施設にするというようなことは、検討の中ではなかったのかどうか、庄和北部地域、大凧会館もなくなってしまって、公共施設が非常に不足をしていて、公共施設を望む声というのが強いように聞いていますけれども、そういう点ではどうだったのか、お願いします。
◎寺林
総合政策部公共施設事業調整担当次長[兼]
公共施設事業調整課長
今回、庄和北部地域で、学校再編に伴って閉校を迎えます富多小学校と宝珠花小学校がございます。
これらにつきましては、イメージといたしまして、まず宝珠花小学校につきましては行政利用、富多小学校につきましては民間活用ということで、庁内で検討をまとめまして、その検討を地域のほうへお話をさせていただき、協議を重ねた上で、その結果として富多小学校については売却ということで方針を定めたというものでございます。
以上です。
◆卯月 委員
できれば公共施設として活用すべきだったと思いますけれども、その辺については結構です。
それから、納税催告センターの運営事業についてですけれども、内容をお聞きしました。
それで、心配になるのは、そういう民間に個人の情報に基づいた業務が行われるということなんですが、
先ほどお聞きした中では、納付の呼びかけをするということで、滞納金額ですとかそういったことは一切、その電話をする担当者には知らされないということでよろしいですね。その辺確認させていただきたいと思います。
◎小林 収納管理課収税指導担当課長
ただいまのご質問に関しましてお答えいたします。
催告センター職員に関しましては、最小限の個人情報ということで、氏名、電話番号等を知らしめての電話催告となっております。
なおかつ、現年ということですので、金額的には少額であり今まで滞納してきたということではなく、早期の呼びかけということで、最低限の情報を示して、電話の のある方に対しまして、納付を呼びかけているところでございます。
以上でございます。
◆卯月 委員
続きまして、消防関係についてお伺いしたいと思います。
まず、133ページ、消防職員の人件費ですけれども、国の基準について大幅に不足をし、市の条例定数に対しても不足をしているということでしたけれども、その影響というのが心配されるんですけれども、十分な対応ができているのかという点で、例えば、消防自動車1台に対して何人、基準はどういうふうになっていて、何人、今現在乗車をしているのか、お願いしたいと思います。
◎亀井
消防本部次長[兼]
総務課長
事業別概要書133ページ、消防職員人件費についてのご質疑に答弁申し上げます。
消防車1台に対する隊員数の基準につきましては、国の基準は消防車1台につき5人となっておりますが、現場活動用無線機やホースカー等、一定の資機材を備えている場合には一定の省力化が図れるとして、乗車人数を4人とすることができることとなっております。
実際の乗車状況につきましては、消防車1台に対しまして4人ないし3人の乗車人員で各種災害に対応しているところでございます。
以上です。
◆卯月 委員
4人ないし3人と、3人の場合もあるということで、国の基準では5人だけれども、資機材などが充実していれば4人でもいいという中で、3人の場合があるというのは問題にならないのか、消火活動などに対して影響ないのかどうか、その辺についてお願いします。
◎亀井
消防本部次長[兼]
総務課長
消防車両の乗車人員が5人必要ではないかということですが、火災や救急などの各種災害時の対応につきましては、災害出動計画に基づきまして必要な車両台数並びに人員を確保しておりますので、活動面で特段の支障はないものと考えてございます。
以上です。
◆卯月 委員
今のところ活動面では支障ないということなんですが、もう1つ心配になるのは、消防分署でシャッターが閉まっている状態というのがあると思うんですけれども、それはどうしてなのか、やはり人員不足で全部職員が外に出てしまわなくてはならないような状況になって閉めているのではないかというふうに思います。
その辺の影響については、職員不足の影響があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
◎亀井
消防本部次長[兼]
総務課長
消防分署のシャッターが閉まっている理由についてでございますが、一般的には管轄内における火災の場合、配置されてございます消防自動車2台を同時に出動する場合や、救急の関係で傷病者の意識がないといったような内容の救急要請時には、救急車と救急活動を支援するために消防自動車を同時に出動させている場合などがございます。
その際、分署に職員が不在となることから、車庫のシャッターを閉めまして、庁舎施設の防犯、安全確保を図るよう対応しているところでございます。
全ての消防車両を一斉に運用させることは難しいと考えていますが、現在、周辺の諸市からも必要な消防自動車等を出動させる仕組みを構築しておりまして、また、平成27年2月の消防無線デジタル化によりまして、災害が発生した時点で直近の車両がいち早く現場に向かうGPS機能を駆使した回線を整えておりまして、最も早期に必要な消防自動車等をいち早く出動させる支援システムを構築しておりまして、災害対応に支障をきたすことはないものと考えてございます。
以上です。
◆卯月 委員
災害対応に支障がないように努力してくださっているということで、その点については評価をしたいと思うんですが、やはり特に大きな災害が発生したような場合、通常の消防力では足りなくなるということも考えられますので、より一層これは充実を図っていくべきだというふうに思いました。
それから、135ページ、消防活動事業で、これが増額となっておりますけれども、その増額の内容についてお願いします。
◎亀井
消防本部次長[兼]
総務課長
事業別概要書135ページ、消防活動事業について、前年度増額となりました理由についてでございますが、
春日部消防署東分署に配備しております屈折はしご車の分解整備を実施するための費用が増額となったものでございます。
はしご自動車は、安全基準により運用開始から7年目に分解整備を行い、以降は分解整備から5年目に再度分解整備を実施することとされております。
当該車両は、平成19年12月に購入したものでございまして、2回目の分解整備を実施するものとなります。
以上です。
◆卯月 委員
屈折はしご車の分解整備ということで、かなり高額な金額が必要なんだなというふうにわかりました。
同じく135ページですけれども、消防施設管理事務に関連してお聞きをいたしますけれども、消防署については耐震化はもう済んでいると思いますが、消防分署について耐震化の状況についてはどういうふうになっているのか、お願いします。
◎亀井
消防本部次長[兼]
総務課長
消防施設管理事務、消防施設の耐震化の状況についてでございますが、平成28年度に耐震補強工事を完了いたしました庄和消防署を初め、
春日部消防署、東分署、幸松分署、備後分署につきましては、昭和56年の建築基準法改正後の新耐震基準を満たしている建物でございます。
また、改正前に建築されました武里分署、浜川戸分署、豊野分署の3分署につきましては、本年度予算を計上させていただきまして、耐震診断、調査を実施しているところでございます。
今後につきましては、耐震診断の調査結果等を踏まえまして、消防の活動拠点としてのみならず、重要な公共施設という建物の用途の特性からも、今後の施設のあり方を踏まえながら、関係部署としっかりと調整を図り、検討を進めてまいりたいと考えております。
以上です。
◆卯月 委員
耐震診断、今年度行って、結果はまだなんでしょうかね。
それで、その診断の結果に基づいて進めていくという答弁でしたけれども、これは早急に進めなくてはいけないと思うんです。
ですから、今後、来年度の予算にはその費用はまだ出ていませんけれども、その来年度、耐震診断の結果に基づいて検討して、次の年にはそういう建てかえに向けた、あるいは耐震化に向けた実際の議論が進んでいくようにしていくべきだと思うんですが、その辺についての考えはいかがでしょうか。
◎亀井
消防本部次長[兼]
総務課長
繰り返しの答弁となりますが、今後の施設のあり方につきましては、関係部署としっかり調整を図り、検討を進めてまいります。
以上です。
○鈴木
委員長
ほかにございますでしょうか。
〔「なし」と言う人あり〕
○鈴木
委員長
以上で議案第27号に対する質疑を終結いたします。
◎陳情の
意見交換
○鈴木
委員長
続いて、陳情の
意見交換を行います。
◇陳情第1号の
意見交換
○鈴木
委員長
陳情第1号「陳情(市町村公的審議会等委員への宅地建物取引業者の登用に関する件、ほか3件)
総務委員会所管分について」を議題といたします。
なお、当
委員会の所管は「市町村公的審議会等委員への宅地建物取引業者の登用に関する件」及び「宅地建物取引士証の提示による固定資産評価証明書、公租公課証明書の交付に関する件」の2件です。
それでは、当陳情に対する各委員の意見を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
○鈴木
委員長
それでは、以上で陳情第1号に対する
意見交換を終結いたします。
本日の審査はこれまでといたします。
次会日程について申し上げます。
あすは午前10時より会議を開き、各議案に対する討論、採決を行いたいと思います。
本日はこれにて散会いたします。
大変ご苦労さまでした。
散会 11:23...