春日部市議会 2019-02-21
平成31年 3月定例会−02月21日-02号
平成31年 3月定例会−02月21日-02号平成31年 3月定例会
平成31年3月
春日部市議会定例会 第4日
議事日程(第2号) 平成31年2月21日(木曜日)
1.開 議
1.議案第1号から議案第7号までに対する質疑
1.議案第8号から議案第16号までに対する質疑
1.議案第17号及び議案第18号に対する質疑
1.議案第19号に対する質疑
1.議案第20号から議案第24号までに対する質疑
1.議案第25号及び議案第26号に対する質疑
1.次会日程の報告
1.散 会
出席議員(32名)
1番 井 上 英 治 議員 2番 酒 谷 和 秀 議員
3番 榛 野 博 議員 4番 坂 巻 勝 則 議員
5番 卯 月 武 彦 議員 6番 大 野 と し 子 議員
ニュースでも、さまざまな犯罪により痛ましい報道がされるたびに私も胸が痛くなるところでございます。近年では、
犯罪被害者になる件数は、全国的にも減少傾向ではあるものの、少なからず被害者がおられることも事実でございます。そのような中、本市としても先進的に
犯罪被害に関する条例の提案がされたことに関心を持っているところでございます。
今回この
犯罪被害者に関する条例の制定については、県内でも早い
取り組みであると伺っているところでございますが、まず初めに条例の制定の背景と経緯について伺ってまいりたいと思います。
○
鬼丸裕史 議長 答弁を求めます。
大川市民生活部長。
〔
大川裕之市民生活部長登壇〕
◎
大川裕之 市民生活部長 議案第2号 春日部市
犯罪被害者等支援条例の制定についてのご質疑に答弁申し上げます。
条例制定の背景と経緯でございますが、これは平成16年に制定された国の
犯罪被害者等基本法の第5条に
地方公共団体の責務が規定されており、
地方公共団体は
基本理念にのっとり
犯罪被害者等の支援に関し、国との適切な
役割分担を踏まえて、その
地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有すると定められております。
これは日々の生活において、予期せず犯罪に巻き込まれてしまうことがあり、一般的には、その被害者や家族の多くは、これまでその権利が尊重されてきたとは言いがたく、さらには犯罪等による直接的な被害だけではなく、周囲の人々のうわさや中傷、
報道機関による過度な取材などの二次的被害に苦しめられることも少なくありませんでした。
そのため、市では、これまでも
交通防犯課に
犯罪被害者支援総合的対応窓口の案内を設置し、
犯罪被害者等からの相談などに当たってまいりましたが、市が目指す安全で安心して暮らすことのできる
地域社会の実現に寄与するためには犯罪の
未然防止対策を着実に実施しながらも、現在の
社会情勢から市民の皆様が不幸にして
犯罪被害者等になってしまう可能性も高いことなどから、現在の
支援体制を見直し、条例や要綱などを整備するための検討を進めてきたところでございます。
その後、埼玉県においても平成30年3月に埼玉県
犯罪被害者等支援条例が制定され、またことしに入り、市民などが殺人に巻き込まれる事件も発生したことから、基本法の趣旨にのっとり、早期の
条例制定が必要と考え、今議会へ条例案を提案することとなったものでございます。
以上でございます。
○
鬼丸裕史 議長
木村圭一議員。
〔20番
木村圭一議員登壇〕
◆20番(
木村圭一議員) 1回目の質疑への答弁、ありがとうございました。
続きまして、2回目の質疑をさせていただきたいと思います。条例の中の3条の市の責務、そして4条の中の市民の責務、5条、事業者の責務ということで、各項が設定をされております。
そこで、市の責務、市民の責務、事業者の責務とは、一体具体的にどのようなものなのか、お伺いをしたいと思います。
○
鬼丸裕史 議長
大川市民生活部長。
〔
大川裕之市民生活部長登壇〕
◎
大川裕之 市民生活部長 市、市民及び事業者のそれぞれの責務でございますが、初めに市の責務につきましては、第3条の
基本理念にのっとり
関係機関等との適切な
役割分担を踏まえて、
犯罪被害者等の支援に関するさまざまな施策を策定し、実施することが責務でございます。
具体的には、第7条の相談及び情報の提供等、第8条の見舞金の支給、第9条の人材の育成等、第10条の
民間支援団体への支援、第11条の市民及び事業者の理解の増進などの
取り組みを行うことなどでございます。
次に、市民の責務でございますが、安全で安心して暮らすことのできる
地域社会の実現を図るには、市民の皆様もその責任の一端を担う必要があり、責務を有すると考えております。したがいまして、
犯罪被害者等の支援におきましても、名誉や生活の平穏を害したり、二次的被害を生じさせたりすることのないよう十分配慮いただくとともに、市や
関係機関等が実施する
啓発活動等への協力などにも努めていただくよう規定したものでございます。
最後に、事業者の責務でございますが、市民の責務と同様の規定に加え、
犯罪被害者等が
裁判手続などにも適切に対応できるよう、就労時間や
勤務体制などの配慮に努めていただく規定を設けたものでございます。
以上でございます。
○
鬼丸裕史 議長
木村圭一議員。
〔20番
木村圭一議員登壇〕
◆20番(
木村圭一議員) それでは、3回目の質疑をさせていただきたいと思います。
それぞれの責務についてはわかりました。最後に、条文の中で8条の見舞金という記載がございます。見舞金の策定については、その見舞金の根拠について、それぞれ
遺族見舞金30万円、
傷害見舞金10万円となっておりますけれども、見舞金の策定の理由とその根拠について伺ってまいりたいと思います。
以上で質疑を終了します。
○
鬼丸裕史 議長
大川市民生活部長。
〔
大川裕之市民生活部長登壇〕
◎
大川裕之 市民生活部長 見舞金の
策定理由とその根拠でございますが、
犯罪行為によってとうとい命や健康を奪われた
犯罪被害者等に対し、市からのお見舞いの気持ちとして見舞金を支給することにより、精神的な苦痛を少しでも軽減していただくことが支給の目的でございます。金額の設定につきましては、補償や損害補填ではなく、一時金であり、お見舞いの性格であること、また他の自治体を参考に
社会通念上妥当な額といたしまして、
遺族見舞金を30万円、
傷害見舞金を10万円としたものでございます。全国的に見ましても、見舞金の規定を設けている市町村の約9割で同様の金額を設定しているものでございます。
県内市町村におきましては、既に嵐山町、三芳町、戸田市の1市2町で
犯罪被害者等支援条例が制定されておりますが、国の
犯罪被害者等基本法に基づく条例として
基本理念と、このような見舞金の支給の両方を規定した条例につきましては、今回本市が県内初となるものでございます。
以上でございます。
○
鬼丸裕史 議長 以上で20番、
木村圭一議員の質疑を終了いたします。
次に、12番、
並木敏恵議員。
〔12番
並木敏恵議員登壇〕
◆12番(
並木敏恵議員) 12番、
並木敏恵です。議案第2号 春日部市
犯罪被害者等支援条例の制定について何点か質疑をさせていただきます。
ただいま
木村議員の質疑があった部分についてはわかりましたので、重ならないように行ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
まず、1点目ですけれども、第2条の定義で、(1)、犯罪等ということで、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいうということで、今回の条例が犯罪というふうに立件された、その被害者だけでなく、犯罪に準ずるような有害な影響を及ぼす行為の被害者も含めて支援の対象とすると、こういうことかなと理解をいたしますが、犯罪に準ずる行為だという判断は、誰が、どのように行うのかということについて1点目、伺っておきます。
それから、2点目は、第4条の市の責務ですけれども、先ほど部長のほうからも答弁がありまして、市の責務は、支援に関する施策を策定し、実施するのが市の責務だということでございますが、その具体的な内容ですね、ただいま
木村議員への答弁でも若干触れられましたけれども、具体的な支援の内容をご説明いただきたいというふうに思います。
3点目ですけれども、第7条です。第2項で、市は、
犯罪被害者等の支援に関する相談、情報の提供等を総合的に行うための窓口を設置するということでございまして、窓口はどこに設置をするのか。また、その相談や支援の体制はどういう体制で行われるのか。弁護士などの専門職の配置は考えているかと、こういうことで伺っておきたいと思います。
1回目は以上です。
○
鬼丸裕史 議長 答弁を求めます。
大川市民生活部長。
〔
大川裕之市民生活部長登壇〕
◎
大川裕之 市民生活部長 議案第2号 春日部市
犯罪被害者等支援条例の制定についてのご質疑に答弁申し上げます。
初めに、支援の対象となる犯罪等の判断でございますが、犯罪等は刑法に限らず、他の法令で刑罰の科される犯罪のほか、これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為が含まれるもので、これは具体的には配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に規定される心身に有害な影響を及ぼす言動、いわゆる
精神的暴力、または
性的暴力、
児童虐待防止等に対する法律に規定されている児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食などがございます。このようなDVや
児童虐待以外の要因であっても、心身への影響等は個人によって異なることから、犯罪等に該当するかは事前に判断するものではなく、一義的には
総合的対応窓口等でお話をお伺いした上で支援の対象となるか判断してまいりたいと考えております。
次に、市の責務である施策の策定及び実施でございますが、これは第4条に規定するとおり、
基本理念にのっとり
関係機関等との適切な
役割分担を踏まえて施策を策定し、実施するものでございます。具体的には、第7条、相談及び情報の提供等の規定により、
犯罪被害者等からの相談に対し、どういったことを必要としているのかを具体的に聞き取り、
犯罪被害者等が必要となるさまざまな支援や各種相談窓口などに関する情報を提供したり、助言などを行うものでございます。
また、第11条、市民及び事業者の理解の増進の規定により、広報紙やホームページ、イベントキャンペーンなどによる啓発活動を行い、
犯罪被害者等以外の市民や事業者の皆様にも
犯罪被害者への理解を深める
取り組みを行うとともに、第8条、見舞金の支給や第10条、
民間支援団体への支援を実施していくものでございます。
次に、今後の
支援体制でございますが、これまでどおり
交通防犯課に総合対応窓口を設置し、防犯担当職員が相談に応じるものとなります。
犯罪被害者等からの相談に対しましては、各課の窓口で何度も同じ説明をしないよう、担当職員を窓口へ呼ぶなどスムーズな対応を考えております。また、
犯罪被害者等が置かれている状況は多様であり、相談も多岐にわたる場合が多いことから、市単独では対応できないことも想定されますので、
関係機関等と連携し、総合的に支援していきたいと考えております。
なお、相談員などの専門職等につきましては、現時点では、配置の予定はございませんが、必要に応じて公益社団法人埼玉
犯罪被害者援助センターなどに協力を求め、裁判の相談や臨床心理士によるカウンセリングが受けられるような専門的な支援についての連携を図り、実施していきたいと考えております。
以上でございます。
○
鬼丸裕史 議長
並木敏恵議員。
〔12番
並木敏恵議員登壇〕
◆12番(
並木敏恵議員) 重ねてお尋ねをいたします。
埼玉県内では、条例の制定が余り進んでいない中、春日部市が今回条例を制定するということについては、
犯罪被害者の支援を進める上で大変先進的な
取り組みだというふうに思いますので、県内他市の見本となるような施策をぜひ進めていただきたいというふうに思います。
それで、先ほど犯罪等について、誰が判断するのかというのは、窓口で丁寧に相談を受けて、その上で判断をするということです。犯罪とか、それに準ずるというふうに見られない事例であっても、本人が被害を訴えてきたときには、それは解決のためにぜひ必要な支援を行っていただきたいというふうに思いますけれども、隣の家から嫌がらせされているとか、騒音がひどいとか、さまざま市民生活を送る上で軽微なといいますか、犯罪にならないような被害も多数あると思うのですけれども、そういうことについても支援を行っていくべきだというふうに思いますけれども、その点についてはどうかということを伺っておきたいと思います。
それから、
犯罪被害者支援に関しましては、明石市が大変先進だということで、明石市の条例を見させていただいたのですけれども、明石市の条例、何かと話題の明石市なのですけれども、明石市の条例の中では、条例の中で、さまざまな支援策を明記しております。真相究明についての支援、日常生活の支援、安全の確保、居住の安定、雇用の安定、訴訟手続についての支援などなど、条例上で具体的に費用の補助も含めて支援を明記しているのですけれども、春日部市の条例は、そこには至っていないのですけれども、必要な支援という中には、その真相究明の支援ですとか、安全確保ですとか、そういったことについても含まれているというふうに考えていいのかどうかということ、それからこれも明石市の事例なのですけれども、立てかえ支援金、損害賠償を立てかえて、300万円を上限にして、損害賠償が確定しても加害者の側から支払われない間、市が立てかえて支援をすると、こういうことも条例で規定をしているのですけれども、そういった財政的な支援については、お見舞金のほかに考えがあるのかどうかということについても伺っておきたいと思います。
相談窓口の件なのですけれども、防犯担当のところに窓口を設置して、防犯担当の職員が相談に当たるということです。犯罪や、それに準ずる、心身にさまざまなダメージを受けた市民の方が相談にいらっしゃるというだけでも大変な決意が必要だと思いますし、プライバシーの保護ですとか、心理状態への配慮など、特段の配慮が必要だというふうに思われます。市民の方が住民票をとりに来る気安さで窓口に相談には、なかなか来れないのではないかなというふうに思いますけれども、そういう点ではプライバシーの配慮などについて、どのような対応をするかということについてもお考えを伺っておきたいと思います。
以上です。
○
鬼丸裕史 議長
大川市民生活部長。
〔
大川裕之市民生活部長登壇〕
◎
大川裕之 市民生活部長 犯罪等に該当しない場合の対応でございますけれども、例えば近隣住民との騒音トラブルやごみなどに関する苦情相談等については、この条例の趣旨である心身に有害な影響を及ぼす行為とまでは言いがたく、この条例の支援の対象にはならないものと考えております。しかしながら、実際に相談等を受けた場合は、庁内の担当窓口や通常の市民相談など、こういったものを紹介するなどの対応を考えております。このような考え方につきましては、国の
犯罪被害者等基本法や他市町村の
犯罪被害者等支援条例においても同様なものと認識しております。
次に、具体的支援に対する考え方でございますが、明石市の
犯罪被害者等の支援に関する条例では、日常生活の支援や居住の安定などの規定に加えて真相究明についての支援や立てかえ支援金の支給など、他の市町村では実施していない、さまざまな支援を行っています。また、それぞれの支援は、具体的な内容や補助額等を規則や要綱で規定されており、実施をしているというものでございます。本市の条例では、日常生活の支援や居住の安定などを個別に規定しておりませんが、第7条第1項の「市は、
犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、
犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、
関係機関等との連絡調整を行うものとする」の規定の中で支援を行っていきたいと考えております。
具体的には、庁内であれば、心の不調や不安からの回復については健康課、日常生活の支援についてはこども政策課などと連携し、
関係機関等であれば病院や裁判所などへの付き添い支援、臨床心理士によるカウンセリングについては埼玉
犯罪被害者援助センターなどと連携を図り、対応していくものと考えております。
明石市で行われている立てかえ支援金の支給などの経済的支援は、国の
犯罪被害者等給付金と同様の制度であり、国の
犯罪被害者等基本法第5条、
地方公共団体の責務に規定される「
地方公共団体は、
基本理念にのっとり、
犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な
役割分担を踏まえて、その
地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」と、こういったことがあるのですけれども、この中の国との適切な
役割分担という観点から、明石市の経済的な支援は、国の責任において対応する内容であるというふうに考えております。
次に、
犯罪被害者等からの相談への対応でございますが、簡易な相談、問い合わせであれば窓口で対応し、特に秘密や個人情報などにかかわる内容であれば相談室等での対応が必要というふうに考えております。これには事前に電話連絡をいただくことにより、相談室等を準備し、また来庁が複数回に及ぶことも想定されるため、
犯罪被害者等の負担を軽減できるように対応したいと考えております。
心理状態への配慮等につきましては、例えば性犯罪に関する相談については、同性の職員が対応に当たったり、また
犯罪被害者等の感情を安易に決めつけたり、感情を否定したりせず、
犯罪被害者等の話を丁寧に聞くことに努めるものと考えております。あわせて、
犯罪被害者等の支援のための研修会等へ積極的に参加し、専門家の講義や
犯罪被害者等の講演などにより対応職員の資質の向上にも努めていくものと考えております。
以上でございます。
○
鬼丸裕史 議長 以上で12番、
並木敏恵議員の質疑を終了いたします。
次に、5番、卯月武彦議員。
〔5番卯月武彦議員登壇〕
◆5番(卯月武彦議員)
議席番号5番、卯月武彦です。議案第4号 春日部市
中心市街地まちづくり審議会条例の制定についてと議案第6号 消費税法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、この2点の質疑をしてまいります。
まず、
中心市街地まちづくり審議会条例ですけれども、目的などについては、先ほど答弁がありましたので、わかりました。
それで、具体的にどういう内容を審議するのでしょうか。
都市計画決定で鉄道ですとか、そこの横断する道路などについては、
都市計画決定で決定されるわけですね。ですから、それ以外の細かい点について審議していくのかなと思いますけれども、どうなのでしょうか。
それから、中心市街地の範囲はどの程度の範囲まで含んでいるのか、その点についてお願いします。
あと、中心市街地については、既に
中心市街地まちづくり計画というものが策定されておりますけれども、これとの関係はどうなのでしょうか。この
中心市街地まちづくり計画をより具体化していくための審議を行うのか、あるいはそれとはまた別に関係なく審議を行うのか、その辺についてはいかがでしょうか。
3点目に、審議委員の構成について伺いますけれども、それぞれ学識経験者など項目がありますけれども、それぞれについて何名予定しているのか、どういう方を予定しているのか、お願いします。
それから、その中で地元関係者などについてはどういうふうに考えているのか、お願いします。
議案第4号については、1回目は以上です。
議案第6号 消費税法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてですけれども、まずことし10月1日から消費税増税を行うということで、政府が表明しておりますけれども、これまで2015年10月と2017年4月、それぞれ増税が予定されておりましたけれども、それが延期となっております。そのときには、こういう
条例制定案は出されておりませんでした。今回は、消費税増税の前に、こういう提案がなされているわけですけれども、なぜ今このタイミングで、こういう
条例制定の提案がされたのか、お願いしたいと思います。
それから、それぞれの影響額はどうなるのか。平成30年度の数字に当てはめると、増税額はどのように考えられるのか、年間の額ですね、市立医療センター、道路占用料、下水道、水道料、それぞれの影響額についてお示しをいただきたいと思います。
1回目は以上です。
○
鬼丸裕史 議長 答弁を求めます。
初めに、
濱田鉄道高架担当部長。
〔
濱田史郎鉄道高架担当部長登壇〕
◎
濱田史郎 鉄道高架担当部長 議案第4号 春日部市
中心市街地まちづくり審議会条例の制定に関するご質疑に答弁申し上げます。
1点目の審議内容についてでございますが、鉄道や道路などの都市基盤だけではなく、にぎわいのある中心市街地の実現に向けた
まちづくり全体に関しまして、皆さんのご意見をいただきながら進めていきたいと考えております。
また、今回検討を進める中心市街地の範囲についてでございますが、現在の春日部市
中心市街地まちづくり計画の対象範囲であります、約100平方メートルに春日部駅
付近連続立体交差事業の、申しわけありませんでした。100ヘクタールでございます。申しわけありません。春日部駅
付近連続立体交差事業の計画範囲であります、八木崎駅及び北春日部駅方面を加えた約150ヘクタールでございます。
次に、2点目の現在の春日部市
中心市街地まちづくり計画との関係についてでございますが、駅施設の幅を含めました
連続立体交差事業の計画が変更となりましたことから、これらに沿った、よりよい計画とするために市民の皆様とともに新たな
まちづくりの検討を行ってまいりたいと考えております。
次に、3点目の委員の構成についてでございますが、学識経験者、関係行政機関の職員、自治会代表者、商店会代表者、公共交通事業者と公募に応じていただいた市民の方など、全て17名以内を予定しております。
以上でございます。
○
鬼丸裕史 議長 次に、落合
病院事務部長。
〔落合和弘
病院事務部長登壇〕
◎落合和弘
病院事務部長 議案第6号 消費税法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてのご質疑に答弁申し上げます。
上程する時期のことについてご質疑をいただきましたが、ご質疑は西暦でいただきましたので、西暦で答弁させていただきます。
まず、2015年10月に予定していた消費税の引き上げにつきましては、11カ月前の2014年11月に首相により延期が表明されました。さらに、2017年4月に予定していた消費税の引き上げにつきましては、10カ月前の2016年6月に延期が首相により表明されたところでございます。いずれも延期の表明が早くされたことにより、消費税の引き上げのための条例改定には至らなかったということでございます。しかし、本年10月の消費税の引き上げにつきましては、国による延期の表明がなく、予定どおり実施される見込みであることから、準備期間を考慮して、今定例会に上程させていただいたものということでございます。
次に、影響額につきましては、平成30年度の病院事業会計予算で比較いたしますと、年間約280万円となるものでございます。
以上でございます。
○
鬼丸裕史 議長 次に、渡辺
建設部長。
〔渡辺隆之
建設部長登壇〕
◎渡辺隆之
建設部長 消費税の影響額でございますが、道路占用料につきましては、占用期間が1カ月未満の場合に限り消費税を徴収するものでございます。このため道路占用の例といたしましては、極めてまれなケースが該当するものでございます。平成29年度決算では、道路上に建設足場を設置するための短期間の占用が4件で、徴収した消費税額は409円でございます。このことから道路占用料につきましては、年間を通じて、ほとんど影響がないものと思っております。
次に、下水道使用料の影響額でございますが、平成30年度の予算ベースで申し上げますと、約4,900万円でございます。
以上です。
○
鬼丸裕史 議長 次に、会田
水道事業管理者職務代理者。
〔会田和彦
水道事業管理者職務代理者登壇〕
◎会田和彦
水道事業管理者職務代理者 水道事業におけます水道料金及び分担金の1年間の影響額につきましては、平成30年度予算ベースで申し上げますと、約7,800万円となります。
以上でございます。
○
鬼丸裕史 議長 卯月武彦議員。
〔5番卯月武彦議員登壇〕
◆5番(卯月武彦議員) 2回目の質疑をいたします。
まず、
中心市街地まちづくり審議会条例ですけれども、先ほど委員の構成についてお聞きしましたが、答弁の内容は、この3条に書かれている内容そのものを述べていただいただけなのですけれども、実際には学識経験者は何名で、どういった方なのか。関係行政機関の職員は何名なのか、どういう方なのかということについてご答弁いただきたいと思いますので、お願いいたします。
それから、150ヘクタールという、かなり広い範囲の中心市街地を今後
まちづくりについて検討していくということなのですけれども、ようやく鉄道高架事業がスタートラインに立ったというところだと思いますけれども、今後速やかに鉄道高架事業が進んで、
まちづくりが進んでいって、市の発展につながっていくということを強く望むわけなのですが、ただ心配なのは、余りにも過大な開発ということにならないことが重要だと思います。そういう点で、この駅周辺を今後大規模な再開発を進めていくというような考えで、こういう
まちづくり審議会を設置するということでは少し問題が出てくるのではないかと思いますけれども、そういう大規模な開発ということは考えているのかどうか、お願いします。
それから、公募について答弁がありませんでしたけれども、公募については何名ぐらい予定しているのか、改めてお伺いするのと、その公募の人数についての考え方についてお願いいたします。
次に、議案第6号のほうですけれども、前回と前々回は11カ月と10カ月ということで、延期が決まったと、今回はまだ決まっていないので、
条例制定だということでしたけれども、県内の他の自治体の状況はどうなのでしょうか。この3月議会に全て上程されるのかどうか。市立病院を持っているところはどうなのか、それから水道と下水道の県内の状況はどうなのか、お願いしたいと思います。
それから、政府は10月から値上げをすると言っている一方で、予算成立後に改めて検討するというような表明もされております。ですから、まだまだ中止、延期されるという可能性があると思いますけれども、仮に今回も延期がされるというようになった場合に一旦この条例をここで制定しまして、その後どう対応するのか、お願いいたします。
2回目は以上です。
○
鬼丸裕史 議長
濱田鉄道高架担当部長。
〔
濱田史郎鉄道高架担当部長登壇〕
◎
濱田史郎 鉄道高架担当部長 委員の構成についてでございますが、現段階の想定でございますが、学識経験者を2名、関係行政機関の職員を1名、自治会の代表者ですとか、商店会代表者などの方々を約10名、あと公共交通事業者を3名、公募の市民の方を1名と今の段階では想定しております。
続きまして、駅周辺を大規模に再開発する考えについてでございますが、これから新たに進めてまいります、
まちづくりにつきましては、既存ストックを活用した
まちづくりを基本に、活気とにぎわいのある
まちづくりに向けて進めてまいりたいと考えております。
次に、審議会委員におきます、公募の考え方でございますが、現段階1名ということで、想定しておりますけれども、これとは別に、これまでと同様に地元の皆様との
意見交換会を実施するような、さまざまな場面において市民の皆様のご意見を伺ってまいりたいと考えております。こういった機会を継続することで、市民の皆様の多くの意見を伺いながら進めていくことができると考えております。
以上でございます。
○
鬼丸裕史 議長 落合
病院事務部長。
〔落合和弘
病院事務部長登壇〕
◎落合和弘
病院事務部長 消費税率の見直しに伴う近隣の公立病院の状況、対応ということでございますが、さいたま市立病院、草加市立病院、川口市立医療センターは、当センターと同様に平成31年3月定例会に上程を予定しているとのことでございました。また、越谷市立病院につきましては、平成31年6月定例会に上程予定と伺っております。
次に、消費税の引き上げにつきましては、現在の国の動向を考慮いたしますと、実施の可能性が極めて高いと考えておりますが、仮に従前の例のように延期となった場合は、本整備条例の施行期日を国が変更した施行期日に改正する手続が必要になるものと考えております。
以上でございます。
○
鬼丸裕史 議長 渡辺
建設部長。
〔渡辺隆之
建設部長登壇〕
◎渡辺隆之
建設部長 下水道使用料につきましては、県内で条例改正が必要となる49団体のうち3月定例会において条例改正を行う団体は22団体でございます。
以上です。
○
鬼丸裕史 議長 会田
水道事業管理者職務代理者。
〔会田和彦
水道事業管理者職務代理者登壇〕
◎会田和彦
水道事業管理者職務代理者 条例改正の県内の状況でございますけれども、水道事業につきましては、県内55団体のうち、3月定例会で条例改正を行うのは22団体でございます。
以上でございます。
○
鬼丸裕史 議長 卯月武彦議員。
〔5番卯月武彦議員登壇〕
◆5番(卯月武彦議員) 3回目の質疑をいたします。
中心市街地まちづくり審議会条例ですけれども、既存ストックを活用した
まちづくりを進めていくということで、過大な開発にはならないだろうということで安心をしましたけれども、特に地元住民、地権者ですとか、商店街の方などの意見を十分に反映させて
まちづくりを進めていただきたいと思います。そういう中では、やはり公募が1名では少ないのではないかなと思いますし、関係者が10名程度、自治会や商店街などの10名ということでしたので、その辺は割と充実をしているのかなと思いましたけれども、十分に住民の、市民の意見を反映したものになるようにお願いしたいと思います。
それで、大規模な開発のようなものではなくて、既存ストックを活用してということでしたけれども、今、中央1丁目については、組合施行での再開発の話が進んでおりますけれども、そういったものについても、この審議会で審議の対象になるのかどうか、その辺についてはいかがでしょうか、お願いします。
次に、消費税の問題、議案第6号ですけれども、他の市や団体の状況を見ますと、3月議会で上程するのは半数以下という状況のようです。そうしますと、余り急ぐ必要はなかったのではないかなというふうに思いますけれども、そもそも値上げそのものを市民に転嫁するということ自体に私は問題があると思っております。国が消費税10%を決め、それを10月1日から実施するということになりますと、当然市は、それを市民にその分を転嫁しなければならないというふうに考える方もいらっしゃるかもしれませんけれども、決してそんなことはないわけで、実際に私が最初に議員になった二十数年前は、消費税は3%の時代でしたけれども、春日部市の下水道と水道の料金への課税は1.5%でした。半分に抑えていたのです。
それで、今回質疑をするに当たって、どういう経緯で、そういう軽減がされたのかと調べてみました。そうしますと、消費税導入直前に厚生省の水道整備課長通知というのが出されておりまして、この通知は、消費税増税に当たっては、円滑かつ適正な転嫁が行われるように速やかに条例改正をするようにという通知で、速やかに条例改正して3%、ちゃんと取りなさいというのが国の方針だったのです。それで、春日部市も当初は3%の課税を行いました。それが1.5%になったのは議会の力なのです。平成3年6月議会で上下水道、市立病院関係の消費税を廃止する決議というのが議会で可決をされまして、それに基づいて廃止はされませんでしたけれども、半分に引き下げた。ですから、国が10%にしたとしても春日部市は8%のままということも十分に可能なわけなのです。今その春日部市が1.5%にした時期というのは、ちょうどバブルの絶頂期、そういう景気のいいときだったのです。そういうときでも市民の暮らしを考えて引き下げたわけなのです。
今見ますと、好景気と言われながらも、市民の暮らしは一向によくなっていない、家計消費も落ち込んだまま、収入もふえていない。こういう状況のもとで、やはりそういうのは配慮すべきなのではないかなというふうに思うのです。そういう点では、この値上げを行わないということは検討されなかったのかどうか。特に水道というのは、欠くことのできないものです。食料品と同じく水は欠くことができないにもかかわらず水道は軽減税率が適用されないということなのですけれども、据え置くという考えはなかったのかどうか。
それから、市立病院のほうでは、水道と下水道は108という消費税率を掛けた金額ということで、条例上消費税率が入っているわけなのですが、市立病院のほうは金額が条例に書かれているわけで、消費税率というのが出てこないので、そのままにしておけば、実際料金が下がって、その分10%分の消費税という形になるわけなのですけれども、そういう点で、そのまま据え置くということもできたのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか、答弁をお願いします。
○
鬼丸裕史 議長
濱田鉄道高架担当部長。
〔
濱田史郎鉄道高架担当部長登壇〕
◎
濱田史郎 鉄道高架担当部長 中央1丁目地区の再開発も審議の対象かについてでございますが、
中心市街地まちづくり審議会は、中心市街地約150ヘクタールを対象に、全体的な
まちづくりの方向性を審議していくものと考えております。中央1丁目地区の再開発事業は、
連続立体交差事業と一体となった魅力のある
まちづくりの形成には大変重要な事業であると捉えておりますので、今後につきましても技術的な支援など連携を図ってまいりたいと考えております。
○
鬼丸裕史 議長 落合
病院事務部長。
〔落合和弘
病院事務部長登壇〕
◎落合和弘
病院事務部長 市立医療センターの手数料や使用料の見直しにつきましては、行わなかった場合は消費税相当額を国に納めていますので、不足分を病院収益から補うという形になります。病院収益につきましては、病院の運営や診療業務の充実に充てるものというふうに考えておりますので、こうした考えはないということでございます。
○
鬼丸裕史 議長 渡辺
建設部長。
〔渡辺隆之
建設部長登壇〕
◎渡辺隆之
建設部長 道路占用料及び下水道使用料の消費税につきましては、消費税法等の一部改正に基づきまして、円滑かつ適正な転嫁を図ってまいります。
以上です。
○
鬼丸裕史 議長 会田
水道事業管理者職務代理者。
〔会田和彦
水道事業管理者職務代理者登壇〕
◎会田和彦
水道事業管理者職務代理者 水道料金及び分担金の消費税につきましても消費税法等の一部改正に基づき円滑かつ適正な転嫁を図ってまいりたいと考えております。
以上です。
○
鬼丸裕史 議長 以上で5番、卯月武彦議員の質疑を終了いたします。
△休憩の宣告
○
鬼丸裕史 議長 この際、暫時休憩をいたします。
午前11時05分休憩
─────────────────────────────────────────────────
△開議の宣告
○
鬼丸裕史 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
午前11時20分開議
─────────────────────── ◇ ───────────────────────
△議案第1号から議案第7号までに対する質疑(続き)
○
鬼丸裕史 議長 引き続き質疑を求めます。
次に、6番、大野とし子議員。
〔6番大野とし子議員登壇〕
◆6番(大野とし子議員)
議席番号6番、大野とし子です。議案第3号 春日部市地域公共交通活性化協議会条例の制定について質疑を行います。
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第6条第1項の規定に基づき地域公共交通活性化協議会を設置するとのことです。協議会の目的、今までは規約だったものを条例にしていく理由、または背景について明確にご答弁ください。
また、3条において、委員は20人以内をもって組織するとあります。それぞれの委員ですね、(1)の学識経験者から市職員まで、(6)までございます。まずは、市職員につきましては、話は
都市計画だけではなかったように私は認識しておりますので、どういう課の職員が担っていくかということと、それから学識経験者から公募に応じた市民というところまでございます。どのような方が何人委嘱されていくのかということで、具体的にお願いいたします。特に公募の市民につきましては、市民の声をしっかり聞いていただきたいという立場から、どのように公募されていくのか、方法についてもお示しください。
もう一点は、第7条に意見聴取するという項目がございます。それは委員以外の者によってとなっておりますので、意見聴取も大変重要ですので、委員以外の者とはどのような方なのか。また、聴取する内容はどのようなときにといいますか、どのような内容なのかについてお尋ねしておきます。
1回目は以上です。
○
鬼丸裕史 議長 答弁を求めます。
中島
都市整備部長。
〔中島 拓
都市整備部長登壇〕
◎中島拓
都市整備部長 議案第3号 春日部市地域公共交通活性化協議会条例の制定についてのご質疑に答弁申し上げます。
初めに、春日部市地域公共交通活性化協議会条例の制定の目的でございますが、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく法定協議会を設置するというものでございます。
次に、理由及び背景でございますが、これまでの地域公共交通活性化協議会につきましては、法に基づく法定協議会として国から示されたモデル規約により協議会を設置し、協議を行ってまいりましたが、平成30年度にスタートいたしました第2次総合振興計画を初め
都市計画マスタープラン、立地適正化計画におきましては、市の目指す
まちづくりの将来像をコンパクトシティ・プラス・ネットワークの都市構造へ転換を図ることとしているところでございます。このため、協議会の役割は利便性の高い公共交通網の構築に合わせ、将来の
まちづくりを担う交通基盤整備といった側面も重要な協議事項となったものでございます。このため、本協議会につきましては、市の施策に協議会の意見を十分に反映させる市の附属機関として設置するため、当該条例を制定するものでございます。
次に、協議会の委員につきましては、第1号委員は、学識経験者といたしまして、公共交通に精通した大学の教授1名、第2号委員は、関係行政機関の職員で、国、県、市の道路管理者、公安委員会として春日部警察署、国、県の関係部署から各1名の計6名、第3号委員につきましては、市内の各種団体を代表する者として自治会連合会、高齢者を代表する団体から各1名で計2名、第4号委員は、公共交通に関する事業者として鉄道、バス、タクシー事業者などから各1名で計7名、第5号委員は、公募に応じた市民が2名以内、第6号委員は、市職員として本協議会の上位法に定めました計画を所管する
総合政策部長、
都市整備部長の2名、合計20名以内で構成することを予定しております。また、公募委員の募集でございますが、募集につきましては、委員募集要項を定めて募集いたしまして、課題作文等により審査して委嘱することを予定してございます。委員の選任につきましては、
条例制定後、委員選任要領を制定いたしまして、委嘱、任命をする予定でございます。
続きまして、最後に7条の規定でございますが、委員以外の者につきましては、専門分野の知識を有する者や、協議事項に関する者など、委員として委嘱していない者であっても協議会議事において必要と認められる者がいる場合におきましては、出席して意見の聴取など求めることができるとするものでございます。
以上です。
○
鬼丸裕史 議長 大野とし子議員。
〔6番大野とし子議員登壇〕
◆6番(大野とし子議員) 2回目の質疑を行ってまいります。
目的は、地域公共交通網の形成と活性化ということや再生ということで、そういうことが重要だと思いますけれども、特に背景です。これが今回条例になっていった背景には、春日部市が第2次総合振興計画、一番の上位計画ですよね、そこに定められました
都市計画マスタープラン、立地適正化計画において、そういうものに整合できるように考えていくということのために今回は条例にしていったと、もっとしっかり政策を考えていこうという流れだと思います。
まちづくりの将来像、コンパクトシティ・プラス・ネットワークの都市構造へと転換するための都市の基盤づくりなのだと。そのために今回は、この条例にして地域公共交通の協議会を持っていくというようになっております。公共交通網の形成において重要なのは、事業者のご意見も大事です。それも含めた、市民の皆さんの利便性が向上することが大切と考えます。市が目指す
まちづくりの根幹、コンパクトシティ・プラス・ネットワークの都市構造とは、公共交通網との関係ではどのようなことを考えているのでしょうか。
また、この地域公共交通の活性化及び再生に関する法律、これに基づいて開かれていくわけですけれども、この法律の目的に、地域住民の自立した日常生活、社会生活の確保ということがあります。私は、これが今後春日部市においても本当に求められてくると感じているところです。協議会の役割が、市民のための、市民といいますのは、事業者もバスや交通の経営者も全部入りますけれども、市民のための利便性の高い公共交通網の構築というなら、私はコンパクトシティというのが、市街地の機能を一層高めていくのだと、そしてにぎわいを求めていくという中で、そこも大事ですが、市民全体ですから、周辺地域の皆さんの公共交通、いわゆる交通弱者の皆さんなども含めた交通網の充実というのも大変重要だと考えているわけです。そういう検討もすべきと考えておりますけれども、協議会としては、このようなコンパクトシティ・プラス・ネットワークというならば、市街地だけでなくて、周辺の交通網の活性化と、そういう点では、協議会としては、このことをどのように位置づけているのかということをお尋ねしておきたいと思います。今のは協議会として、どう位置づけていくかということです。
また、地域住民の自立した日常生活及び社会生活の確保こそが
まちづくりの根幹と私は考えます。公共交通活性化の肝だと思うのです。やはり市民の皆さんの交通の利便性、これは大変重要だと私も考えております。市は、この協議会の中で市街地に住む住民の皆さん、そしてまた周辺に住む住民の皆さんの日常生活等の確保について、どのように公共交通の活性化を進めていこうと考えているのか、お尋ねしておきたいと思います。
そして、もう一つは、丁寧に説明していただきました、委員の構成です。十分理解しましたが、先ほど卯月議員もおっしゃいましたが、市民の公募、市民の意見というのは重要という立場から、2人ということでしたけれども、これをふやすということは、今後検討できないかということで、お尋ねしておきたいと思います。
2回目は以上です。
○
鬼丸裕史 議長 中島
都市整備部長。
〔中島 拓
都市整備部長登壇〕
◎中島拓
都市整備部長 初めに、コンパクトシティ・プラス・ネットワークと交通網の考えについてでございますが、春日部市を持続可能な都市としていくためには、従来の拡散型の都市構造から生活利便施設がまとまった集約型の都市構造への転換が必要となっております。このため高齢者を初めとした、住民誰もが歩いて暮らせるまちとなるよう各拠点に居住を誘導し、公共交通は拠点間の移動や、他の拠点にある生活利便施設等へのアクセスなどを目的として整備を行うことでございます。
次に、協議会における交通弱者の交通網の位置づけにつきましては、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律では、少子高齢化や自動車など移動手段の多様化により公共交通の維持が困難となっていることを背景に、地域住民の移動手段の確保、まちのにぎわいの創出、観光や地域間交流の促進、環境負荷の低減を図るための基盤として地域公共交通網形成計画を作成、実施し、持続可能な公共交通網の形成を行うことで、個性のある、活力に満ちた
地域社会を実現することを目的としているところでございます。春日部市地域公共交通網形成計画におきましては、この法の考え方に基づき地域公共交通活性化協議会におきまして協議を行い、持続可能な公共交通ネットワークの形成を図っているところでございます。
議員ご案内の地域住民の自立した日常生活及び社会生活の確保でございますが、地域住民の移動手段の確保が必要なことはもちろんのこと、持続可能な公共交通網を構築するために広い視野に立った計画の策定が求められているところでございます。今後も計画策定におきまして、引き続き地域公共交通活性化協議会におきまして十分に協議を図り、あらゆる世代が利用できる交通ネットワークの構築を図ってまいりたいと考えております。
次に、市街地周辺地域の移動につきましては、利用者アンケートや市民からの要望などを踏まえ、地域公共交通活性化協議会におきまして、今後も協議を行ってまいりたいと考えてございます。
最後に、公募市民委員の人数につきましては、審議会等に関する委員数につきましては、国の審議会等の組織に関する指針として原則20名以内とすることが示され、これは閣議決定がされているところでございます。本協議会につきましては、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に示された委員構成としており、幅広く協議を行えるよう構成しており、公募委員につきましては、適正な人数であると考えているところでございます。
以上です。
○
鬼丸裕史 議長 大野とし子議員。
〔6番大野とし子議員登壇〕
◆6番(大野とし子議員) 3回目の質疑を行います。
部長の答弁から、私は周辺地域の住民の皆さんの交通網の形成についても、もですよ、それについても考えていただきたいという中で、部長からも住民の日常生活や社会生活を営むための、そういう移動の手段の確保は当然重要と思っているという、そういうお答えをいただきましたので、それについては、よかったなと、まさに思ってはおりますが、もちろん私もですよ、地域公共交通活性化協議会は事業者の方も、また鉄道やバスやタクシー業者の皆さんの声も、ありとあらゆる皆さんの声が集まって行われるということは十分承知してはおりますけれども、部長、これだけはもう一回お尋ねしておきたいと思っております。
あらゆる世代と、全ての市民と、それはわかっておりますが、やはり私は、この間いろいろ感じていることは、その周辺の住民の皆さんの交通の足というのが、今後本当に求められてくるなという、この切実な思いがあるものですから、あらゆる世代というのも、いろいろな方の意見というのも重々周知の上で、この周辺の皆さんの交通網の活性化、再生、こういうことについて市はどのように考えているかということを、全て思ってはおりますが、このことについては、どうだということを最後にお尋ねしておきたいと思います。
私の質疑を終わりにします。
○
鬼丸裕史 議長 中島
都市整備部長。
〔中島 拓
都市整備部長登壇〕
◎中島拓
都市整備部長 先ほども答弁申し上げましたとおり、地域公共交通につきましては、あらゆる世代の方々、どのような立場の方々も利便よく使えるような公共交通でなくてはならないと考えてございます。さらに、これが持続可能でないと公共交通としての使命がなされないというふうに考えてございますので、そういった視点の中から、広く意見を伺いながら進めていきたいと考えてございます。
以上でございます。
○
鬼丸裕史 議長 以上で6番、大野とし子議員の質疑を終了いたします。
以上で議案第1号から議案第7号までに対する質疑を終結いたします。
─────────────────────── ◇ ───────────────────────
△議案第8号から議案第16号までに対する質疑
○
鬼丸裕史 議長 日程第2、議案第8号から議案第16号までに対する質疑を行います。
質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
最初に、11番、今尾安徳議員。
〔11番今尾安徳議員登壇〕
◆11番(今尾安徳議員) 11番、今尾安徳です。議案第14号 春日部市国民健康保険税条例の一部改正について何点かお聞きをしてまいります。
まず、今回の国保条例の一部改正について、昨年度同様の一部改正では、国保税率の引き上げがあり、国、県の方針に従って、今後6年間かけて法定外繰り入れを解消していくとの説明であったと記憶をしています。しかし、今回の一部改正では、税率の引き上げは提案されておりません。これは、なぜなのか。税率引き上げをしないことはもちろんよいと思いますけれども、昨年度当初の説明との食い違いを感じますので、ご説明をお願いいたします。
そして、今回の条例の一部改正では、基礎課税額の限度額の見直しと医療分が54万円から58万円になるとのことですけれども、こちらの変更する理由についてお示しをください。
また、今回の引き上げによって賦課限度額については89万円から93万円になるということですけれども、影響する人数、あるいは世帯についてはどうなのか。また、影響額はどうなるのか、お願いをいたします。
○
鬼丸裕史 議長 答弁を求めます。
折原
健康保険部長。
〔折原章哲
健康保険部長登壇〕
◎折原章哲
健康保険部長 議案第14号 春日部市国民健康保険税条例の一部改正についてのご質疑に答弁申し上げます。
初めに、税率改正をしない理由についてでございますが、平成30年度の国保制度改革に伴い、国、県におきましては、法定外繰入金を赤字として定義づけ、解消を図っていくことを示しており、埼玉県国民健康保険運営方針におきましては、平成35年度までに法定外繰入金の解消を図ることを目標としているところでございます。本市におきましても、この方針に基づき平成35年度までに赤字解消を目標とし、被保険者に急激な負担が生じないよう段階的に税率を見直すとしているところでございます。
なお、今回の国保制度改革により、国保財政の責任主体が都道府県になったことや、国保への財政支援の拡充がされたことなどに伴い、平成31年度につきましては、現行の税率で据え置きをしたといたしましても、国保財政全体の収支バランスが確保できるものと見込んだところでございます。さらに、法定外繰入金の状況につきましても、現時点ではございますが、順調に削減が図られており、これらを考慮いたしましても平成31年度の税率は据え置きをしたところでございます。
続きまして、課税限度額を見直す理由についてでございますが、平成30年度税制改正に基づき地方税法施行令の改正が行われ、国民健康保険税の課税限度額につきましては、高齢化の進展等により、医療費が増加する中、負担の公平性を図る観点などから、基礎課税分の限度額を54万円から58万円に引き上げるものでございます。
続きまして、今回の引き上げの対象となる世帯数の見込みでございますが、平成30年12月末現在の被保険者を対象とした試算では、課税限度額の引き上げ後につきましては、限度額を超過する世帯は約490世帯となっております。また、影響額につきましては、同じく平成30年12月末を基準とする試算では、調定額で約2,090万円の増収になるものと見込んでおります。
以上でございます。
○
鬼丸裕史 議長 今尾安徳議員。
〔11番今尾安徳議員登壇〕
◆11番(今尾安徳議員) それでは、2回目の質疑を行います。
今年度税率の引き上げを行わなかったということの理由については、先ほどのご答弁の中で説明がありました。この間、順調に来ているということなのですけれども、そうしますと、この6年間かけてという予定に関しては、今後どうなるのか。極端に引き上げになってしまうようなことが、この後またあるのか、そういった引き上げの予定は、もうなくなっているのか、これについて確認をさせていただきたいと思います。
また、賦課限度額については、医療費の高騰、高齢化などによって引き上げるということですけれども、対象世帯については490世帯、調定額で2,090万円の増額ということですが、このところ、毎年のように賦課限度額の見直しがされてきて、この引き上げが続いているというふうに認識をしております。
そこで、伺いますけれども、春日部市が合併した当初のころの賦課限度額が幾らだったのか。また、直近5年程度で、国の決定の1年後に春日部市が上げているというようなことだと思いますけれども、直近5年程度でどのようにこの限度額が引き上げられてきたのか、お示しをください。
また、この引き上げの対象となる方ですね、先ほど490世帯というふうにおっしゃっていましたけれども、およその収入についてお示しをいただきたいと思います。
さらに、国保加入世帯のうち賦課限度額、これまでの89万円に該当していた方がどの程度いるのか。世帯数と全体に占める割合についてお示しをください。
2回目は以上です。
○
鬼丸裕史 議長 折原
健康保険部長。
〔折原章哲
健康保険部長登壇〕
◎折原章哲
健康保険部長 今後の国保税率につきましては、中長期的な国保財政収支のバランスをしっかりと見きわめながら、毎年度、埼玉県から提示される納付金や標準保険税率を踏まえ適切に対応してまいりたいと考えております。
続きまして、合併当時の課税限度額でございますが、合併直後の平成18年度につきましては、基礎課税分と介護納付金分を合わせました課税限度額は61万円でございました。直近の過去5年間の状況につきましては、平成26年度が基礎課税分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分を合わせました課税限度額は77万円、平成27年度が81万円、平成28年度が85万円、平成29年度及び平成30年度が89万円となっているところでございます。
続きまして、課税限度額の見直しの影響を受ける世帯年収でございますが、単身世帯40歳から60歳の場合、給与収入で約1,000万円以上の方となっております。
また、課税限度額89万円に該当していた世帯数及び割合でございますが、平成30年7月の当初課税時点で申し上げますと、3万8,468世帯中、限度額超過世帯は592世帯、全体に占める割合は約1.54%となっているところでございます。
以上でございます。
○
鬼丸裕史 議長 今尾安徳議員。
〔11番今尾安徳議員登壇〕
◆11番(今尾安徳議員) それでは、3回目の質疑を行います。
税率変更については、中長期的な見通しで適切に対応ということですが、当初の6年間かけてというのは、これはなくなったのかなというふうに判断をします。この間、毎年賦課限度額については、平成18年度が61万円から、ここ直近5年間でも4回の引き上げがあって、来年度また引き上げが行われると。6年間で5回の引き上げということで、しかも引き上げ額が平成26年の77万円と比較しても15万円以上引き上がっているということです。およその収入については、40歳から60歳の1人世帯ですと1,000万円以上の収入ということですけれども、これは家族がいたりすれば、当然また状況が違ってくると思います。
1,000万円の収入というのは、所得でいうと、私も調べてみましたけれども、手取りでいうと大体六百数十万円ぐらい、682万円というような手取り額ではないかというふうに判断するのですが、そこに賦課限度額でいう九十万何円が年間かかってくるとなると、これはやはり負担として重いのではないかと思います。国の決定による引き上げということですけれども、賦課限度額というのは、対象者は社会保険の加入者と比較しても決して高収入とは言えないと。ちなみにですけれども、社会保険、協会けんぽ加入の場合ですと、年収が大体1,700万円ぐらいの層が上限に達するということらしいのですけれども、それに比べても、やはり低いのではないかと思います。決して高収入とは言えないと思いますが、引き上げをしないという検討や決断をするべきだったのではと考えますけれども、どうでしょうか。
3回目の質疑を終わります。
○
鬼丸裕史 議長 折原
健康保険部長。
〔折原章哲
健康保険部長登壇〕
◎折原章哲
健康保険部長 国保税率につきましては、その時々の
社会情勢を踏まえ、県から提示されます標準保険税率等を参考に税率改定の検討を今後も行ってまいりたいというふうに考えております。本市では、国民健康保険特別会計におきましては、現在収支不足を一般会計から法定外繰入金で補填している状況にあり、自主財源の確保に当たりましては、保険税負担の公平性確保の観点から負担能力のある方に応分の負担を求めることが適切であるものと考えているところでございます。将来にわたり持続可能で安定的な国保制度を構築していくことが大切であり、法令に基づいた運営をしていくことが重要であると考えております。
以上でございます。
○
鬼丸裕史 議長 以上で11番、今尾安徳議員の質疑を終了いたします。
△休憩の宣告
○
鬼丸裕史 議長 この際、暫時休憩をいたします。
午前11時50分休憩
─────────────────────────────────────────────────
△開議の宣告
○
鬼丸裕史 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
午後 1時01分開議
─────────────────────── ◇ ───────────────────────
△議案第8号から議案第16号までに対する質疑(続き)
○
鬼丸裕史 議長 引き続き質疑を求めます。
次に、10番、松本浩一議員。
〔10番松本浩一議員登壇〕
◆10番(松本浩一議員) 10番、松本浩一です。議案第9号 春日部市職員の給与に関する条例の一部改正について、議案第10号 春日部市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について、議案第11号 春日部市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、議案第12号 春日部市特別職の給与に関する条例の一部改正について、議案第13号 春日部市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正について、あわせて質疑をいたします。
人事院が昨年8月10日に、今年度の国家公務員の給与について、官民格差は月例給、一時金ともに5年連続でプラスとなり、俸給表の水準は655円、0.16%の改善、一時金0.05カ月分の改善を勧告いたしました。格差については、給料表を改定して、初任給を1,500円、若年層については1,000円程度、その他は400円の引き上げを基本として、全ての号俸を引き上げるとしました。それに基づいて、今回市職員の給与改定を行うと、こういうものであります。
まず、一般職員の給料月額で引き上げられる最高、平均、最低について伺います。
2点目は、再任用職員の対象人数と給料月額で引き上げられる最高、平均、最低について伺います。
3点目、特定任期付職員と特定業務等従事任期付職員について伺います。それぞれ対象人数、どこに配置されているのか。さらに、引き上げ額が違うわけです。特定任期付職員は一律1,000円引き上げ、特定業務等従事任期付職員は1級で1,000円、2級で1,500円、3級で1,400円となっておりますけれども、引き上げ額がそれぞれ違うのはどうしてか。
4点目、今回勤勉手当が0.05カ月分引き上げとなりますが、期末手当でないのは、なぜか。
5点目、今回宿直手当が4,200円から4,400円に200円引き上げられますが、その理由、内容についてはどうか。
6番、宿直手当は200円の値上げですけれども、要求の強い通勤手当や住居手当、地域手当が引き上げられないが、その理由はなぜか。
7番、18条第3項に勤勉手当の支給において均衡上必要であると認めるときは、前項各号の総額を調整することができる。勤勉手当の総額を調整することができるとありますけれども、これはどういうことか。
8点目、議員、市長、副市長、教育長の期末手当の引き上げ額は幾らか、それぞれお願いします。
最後に、52ページになりますけれども、市長の給与の特例、額の廃止とありまして、退職金20%カットをなくすということですけれども、この影響額は幾らでしょうか。
以上、1回目です。
○
鬼丸裕史 議長 答弁を求めます。
木村
総務部長。
〔木村浩巳
総務部長登壇〕
◎木村浩巳
総務部長 議案第9号 春日部市職員の給与に関する条例の一部改正について、議案第10号 春日部市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について、議案第11号 春日部市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、議案第12号 春日部市特別職の給与に関する条例の一部改正について、議案第13号 春日部市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正についてのご質疑に順次答弁申し上げます。
初めに、給料月額の引き上げ額についての最高額、平均額、最低額でございますが、行政職給料表で申し上げさせていただきますが、最高額が1,500円、平均額が654円、最低額が400円となっております。
次に、再任用職員数と給料月額の引き上げ額の最高額、平均額、最低額でございますが、企業会計を除く一般会計と特別会計で申し上げますと、再任用職員数につきましては74名となっております。引き上げ額につきましては、それぞれ400円となっております。
次に、特定任期付職員と特定業務等従事任期付職員についてでございますが、特定任期付職員につきましては、市立医療センターに1人を配置しております。また、特定業務等従事任期付職員につきましては、シティセールス広報課に1名を配置しております。特定任期付職員につきましては、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて給料月額を改定しておりまして、一律1,000円の引き上げとなっているものでございます。特定業務等従事任期付職員につきましては、一般職の行政職給料表の改定にあわせて改定を行っておりまして、若年層に該当する号給を参照しているため、1,400円から1,500円の引き上げとなっているものでございます。
次に、勤勉手当の引き上げの理由でございますが、これまでと同様に国家公務員が人事院勧告により勤勉手当を引き上げたことから、それに準じた対応にしたものでございます。
次に、宿日直手当の引き上げ理由につきましても人事院勧告によるものでございます。宿日直手当の内容につきましては、職員が正規の勤務時間以外の時間及び休日等において庁舎設備の保全など、断続的な勤務を行う場合に支給されるものでございます。
次に、通勤手当、住居手当、地域手当を引き上げない理由でございますが、平成30年の人事院勧告では、通勤手当、住居手当、地域手当の改定の勧告は行われませんでしたので、本市におきましても改定を行わないものでございます。
次に、勤勉手当の総額調整についてでございますが、本市におきましては、平成31年6月支給期の勤勉手当から人事評価結果を反映させることとなりますが、同じ人事評価の結果であった職員に対しまして、同じ成績率で支給することを可能とし、職員間の公平性を確保するために勤勉手当の総額調整の規定を設けるものでございます。具体的に申し上げますと、条例18条第2項におきまして、一般職員、再任用職員の区分ごとに上限額である総額が定められることになっておりますけれども、区分ごとに人事評価の結果及び職員の勤務状況に応じて、総額を超えない範囲で支給割合を決定した場合、同じ成績率の職員間で不均衡が生じてしまう可能性があるため、その総額を調整することができるように規定を追加するものでございます。
次に、議員、市長、副市長、教育長の期末手当の引き上げ額でございますが、議員につきましては約2万7,000円、市長につきましては約5万9,000円、副市長につきましては約5万円、教育長につきましては約4万6,000円となっているところでございます。
次に、市長の給料額の特例を廃止することに伴う影響額でございますが、約380万円でございます。
以上です。
○
鬼丸裕史 議長 松本浩一議員。
〔10番松本浩一議員登壇〕
◆10番(松本浩一議員) それでは、2回目の質疑を行います。
それぞれ答弁をいただきました。その中で、今回の人勧での給料の引き上げ、今回の条例での引き上げで行政職のモデル給与、手当を含むものを見ますと、年間の引き上げ額が大卒2年目の主事で年間3万3,000円、30代半ばの主査で年間3万円、これは配偶者、子供2人ということです。それから、40代半ばの課長で年間3万3,000円、これは同じく配偶者と子供2人ということなのです。
私は、30代半ばの主査級の方が3万円、40代半ばの方は3万3,000円、大卒2年目の方は3万3,000円、お金の一番かかるのが30代半ばではないかと思うのです。ここが低いのですよ。これはちょっとおかしいと思いまして、お金の一番かかる子育て中の職員のところが、年間の引き上げ額が低いというのはおかしいと思うのですけれども、人勧に基づいてといっては、もうそれでみんな終わってしまうから、それではなくて、これは独自給料表だってできないわけではないので、かつて春日部市は、そういうふうにやっていたわけですけれども、厚くしていたのです。国に準じていたわけではないのですよ。だから、この辺を厚くすることは非常に大事なのではないかというふうに思いますので、その辺はどうなのでしょうかという質疑です。
それから、地域手当については、引き上げがされていないわけですけれども、これについてはどうなっているのか、お示しください。
議員、市長、副市長、教育長には勤勉手当という制度はありません。期末手当の引き上げ、これは勤勉手当なわけですけれども、期末手当として引き上げられるわけですけれども、この辺は理解できないのですが、どう考えているのか。
市長に伺います。市長の給与の特例、額の廃止ということで、退職金20%カットしていたわけです、これまで3回ですかね。市長在任の最後の月の給料月額を78万5,600円と、最後の月の給料月額に何倍かを掛けていくわけです。20%カットという立候補当初、そういうことで公約をして、そうすると398万円、退職金が少なかったわけです。4年間で1,890万円の退職金なわけです。これについて市長としては、これは市長が決めることだと思うのですけれども、市長としては、今回これを廃止するということについてのお考えをお聞きしたいというふうに思います。
以上です。
○
鬼丸裕史 議長 木村
総務部長。
〔木村浩巳
総務部長登壇〕
◎木村浩巳
総務部長 行政職のモデル給与で30代半ばの主査級職員の年間引き上げ額が低い理由ということでございますが、今回の人事院勧告におきましては、給料月額の改定が若年層に重点を置いた引き上げとなっているものでございまして、モデルケースでお示しいたしました、主事級につきましては、改定率が平均で0.8%、主査級、課長級はそれぞれ平均で0.1%となっているところでございます。また、勤勉手当の支給割合の改定は同率となっているところでございます。この条件の下で主査級と課長級の影響額を比較いたしますと、給料月額の給料体系が同程度でありますことから、給料月額の高い課長級の年間影響額が大きくなるというものでございます。また、主事級と主査級を比較いたしますと、給料月額の改定率の高い主事級の年間影響額が大きくなっているもので、モデルケースにおいては、主査級の年間影響額が低くなっている状況でございます。
子育て世代の引き上げを手厚くすべきではないかということでございますが、職員の給与に関しましては、民間準拠を基本とした人事院勧告に準じて決定してきております。そのため、今回の給与等の改定につきましては、先ほど申し上げたとおり若年層に重点を置いたところでございます。ただし、今回の給与改定におきましては、給料の引き上げとあわせまして、勤勉手当の引き上げも行われておりますので、手当を含めた給与全体では、子育て世代にもよい影響を及ぼしているものと考えております。
次に、地域手当の状況でございますが、埼玉県、近隣市町の状況も含めてご答弁申し上げます。埼玉県職員の地域手当につきましては、一律の10%となっております。国及び県内市の地域手当につきましては、和光市においては国が16%、市が15%となっております。以下、国と市の地域手当の率が同率となりますが、志木市が15%、狭山市は12%、新座市及び富士見市は10%、越谷市、草加市、上尾市及び本市は6%となっているところでございます。
次に、議員と特別職の期末手当を引き上げる理由でございますが、これまでも原則といたしまして、一般職の期末勤勉手当の改定に歩調を合わせて改定を行ってきたところでございます。あわせまして、国会議員や国の特別職の改定につきましても期末手当を引き上げ改定していることから、同様の改定を行うものでございます。
以上です。
○
鬼丸裕史 議長 石川市長。
〔石川良三市長登壇〕
◎石川良三 市長 お答えいたします。
私が新春日部市の初代市長として就任した平成17年度当時の春日部市の財政状況は非常に厳しい状況でございました。そのため、この厳しい財政をしっかりと立て直すという強い意思と目標を市民の皆様にお示しするため、私の1期目、2期目の選挙公約においては、みずからの退職金20%減額を掲げたものでございます。
また、毎月の給料においても平成25年度末まで最大20%の減額を行い、職員と危機感を共有しながら、企業誘致や市税徴収体制の強化などの行財政改革に
取り組み、春日部市立医療センターの新築移転を初めとする、さまざまな事業施策を実施してきたところでございます。
現在は、私が市長就任当初から公約として、全身全霊を尽くして取り組んでおります、春日部駅
付近連続立体交差事業についても前日2月12日、埼玉県による
都市計画審議会の承認を受け、いよいよ早期完成に向けた、さまざまな事業が始まるという段階まで参りました。
また、そのほかにも東埼玉道路や道路の整備促進や、その周辺地域への産業基盤整備、北春日部駅周辺地区土地区画整理事業等の本市のポテンシャルをより一層引き出す
まちづくりの骨格となる事業が、これまでにない力強さで大きく動き出していることから、今回の提案に至ったところでございます。
○
鬼丸裕史 議長 松本浩一議員。
〔10番松本浩一議員登壇〕
◆10番(松本浩一議員) では、3回目の質疑を行います。
消費税が10月に10%上げられる予定というか、そういうことで安倍首相は表明をしているわけです。2回連続で延期されたわけですけれども、市民の生活実感としては非常に厳しい、生活が豊かになったという実感が湧かない方がたくさんいらっしゃると思います。給料、一時金の引き上げが5年連続で行われていることはいいことでありますけれども、毎月勤労統計調査ではありませんが、名目賃金は上がっているわけです。しかし、物価が上がり、税金が上がり、社会保障費が上がると。こういう中で実質賃金は低迷しているわけですね、下がっているわけです。ですから、今回の人勧も実質的な賃金の引き上げになっていないというふうに思わざるを得ないのですけれども、いかがでしょうか。
市長に再度伺いますけれども、市長は4年で1,890万円の退職金を受け取るわけです。職員は40年間働いて、多分部長、課長等々一般の職員は額は違うと思いますけれども、最後の給料月額に何倍ということになるわけですけれども、4年で1,890万円というのは、やはりちょっと多過ぎるのではないかと。市長が頑張っておられることはよくわかりますけれども、市民感覚からしては、やはり4年で1,890万円というのは、ちょっと理解してもらえないのではないかという点を私は気にいたします。したがって、財政状態が厳しかったというときは確かにありましたけれども、引き続き市民の立場に立って20%カットで継続して頑張るというようなお考えはないのでしょうか。
以上、終わります。
○
鬼丸裕史 議長 木村
総務部長。
〔木村浩巳
総務部長登壇〕
◎木村浩巳
総務部長 本市では、これまでも原則といたしまして、人事院勧告に準じた対応をしてきたところでございます。人事院勧告につきましては、労働基本権制約の代償措置として国家公務員に対し、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保することで、能率的な行政運営に寄与するものと認識しております。そのため、職員の給与を人事院勧告に準じて改定することは、経済、雇用情勢等を反映した民間の給与水準に合わせる手法として最も合理的であり、かつ地方公務員法第14条の情勢適応の原則にかなうものであると考えているところでございます。
以上です。
○
鬼丸裕史 議長 石川市長。
〔石川良三市長登壇〕
◎石川良三 市長 退職手当の減額につきましては、3期目以降は公約に掲げておりませんでしたが、これまで春日部市立医療センターの新築移転を初め春日部駅
付近連続立体交差事業など、春日部市の将来を左右する事業の推進状況を鑑みながら、自主的に減額を継続してきたところでございます。
現在、春日部市の未来につながる大きな事業を呼び込む、または整備することにより、市税収入の増加につながる政策が実を結びつつある状況でございますので、今回の提案に至ったところでございます。今後におきましても、さまざまな行財政改革を推進しながら、現在進めている、未来に向けた
まちづくりの事業やさまざまなソフト施策をバランスよく、そしてスピード感を持って、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
以上です。
○
鬼丸裕史 議長 以上で10番、松本浩一議員の質疑を終了いたします。
次に、4番、坂巻勝則議員。
〔4番坂巻勝則議員登壇〕
◆4番(坂巻勝則議員)
議席番号4番、坂巻勝則です。議案第8号 春日部市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について質疑を行ってまいります。
この条例の一部改正は、今まで青天井だった残業時間に上限を設けようとするものです。残業時間に上限を設けることは一定の前進で、私もよいことだと思いますが、幾つかの疑問点がありますので、お伺いしてまいります。
まず1点目、超過勤務の上限などの勤務に関する必要な事項を規則で定めるものですが、具体的な上限時間など、条例の本文ではなく、規則で定めたのはなぜでしょうか。
2点目、規則で定めた超過勤務時間の上限ですけれども、これが通常業務の超過勤務時間の上限を月45時間、年間360時間、また他律的な業務の超過勤務時間の上限を月100時間、年間720時間としております。通常業務でも相当長い超過勤務になると思いますけれども、他律的勤務の超過勤務の上限は厚生労働省が定めた過労死ラインの80時間を超えています。通常業務の残業時間の上限月45時間、年360時間、他律的な業務の残業時間、こちらを上限月100時間、年720時間と定めた根拠は何なのでしょうか。
3点目、規則では、超過勤務命令を行うことができる上限時間の特例というものを定めています。この特例では、先ほどの100時間をも超えることができるのでしょうか。また、この特例については、上限時間は設けていないのでしょうか。
4点目、長時間労働で問題となるのはインターバルの時間だと考えます。明け方まで働いて、始発で帰宅をし、すぐにまた出勤するような働き方をしていれば過労死ということになってしまいます。最低でも10時間くらいのインターバルを設ける必要があるのではないかと思いますが、その規制を検討したのでしょうか。
5点目、そもそも超過勤務なしで、通常勤務の時間内で業務が終了できるように人員を配置すべきだと私は考えますが、市の認識はどうなのでしょうか。
1回目は以上です。
○
鬼丸裕史 議長 答弁を求めます。
木村
総務部長。
〔木村浩巳
総務部長登壇〕
◎木村浩巳
総務部長 議案第8号 春日部市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についてのご質疑に答弁申し上げます。
初めに、規則で定める理由についてでございますが、条例と規則の関係性につきましては、市長と議会の二元代表制のもとにあって、基本的な規範につきましては、議会の議決を経て条例で定める一方、長の権限に属する個別執行行為の実施などにつきましては、規則で定めることが基本となっているところでございます。職員の正規の勤務時間以外の時間における勤務に関する規範的事項につきましては、条例第8条第1項及び第2項において規定しているところでございます。
今回の改正につきましては、この規範に基づく時間外勤務命令時間の上限について規則委任するものでございます。また、包括的な規則委任の規定がある場合は、条例の改正は不要との国の見解もあるところでございまして、規則にて規定することが適切であると考えているところでございます。
次に、上限の根拠でございますが、原則といたしまして、地方公務員法第24条4項に定められる職員の勤務時間、その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当たっては、国及び他の
地方公共団体の職員との間に権衡を失しないよう適当な配慮、考慮が払われなければならないとの規定によりまして、国の基準に準じるものでございます。国におきましては、人事院勧告において、公務において職員の健康や人材確保の観点から超過勤務の縮減に取り組んでいく必要があるとして、民間労働法制の改正を踏まえ、超過勤務命令を行うことができる上限が示されたところでありまして、一般職の職員の勤務時間、給与等に関する法律に基づき人事院規則で定められ、平成31年4月1日から施行されるものでございます。
次に、特例についてでございますが、特例につきましては、大規模災害等への対応や重要かつ緊急性のある場合など、真にやむを得ない場合、上限を超えることができるよう規定したものでございます。この運用に当たっては、その状況をしっかりと見きわめまして、拡大した解釈とならないようにしてまいりたいと考えております。また、特例に上限はありませんが、例えば大規模災害が発生した場合には職員の健康保持を考慮しながら業務の状況、職員配置状況などを踏まえ、必要最小限となるよう取り組んでいくものと考えているところでございます。
次に、超過勤務のインターバル、間隔でございますが、人事院規則におきましても勤務終了後に一定時間のインターバル、間隔を設ける規制につきましては、今回の超過勤務の上限規制では定めがありませんが、職員の健康保持をするということは大変重要なことでございますので、長時間労働により職員の健康が害されることがないように配慮しなければならないと考えています。そのため、職員が超過勤務により勤務終了時間が遅くなってしまった場合などには、翌日の勤務時間を考慮するなど、所属長の状況判断による措置が必要と考えているところでございます。
次に、職員の配置についてでございますが、職員の配置に当たりましては、業務量の調査や各部長とのヒアリング等を十分に行いまして、適正に任用職員配置をしていると認識しているところでございます。
以上です。
○
鬼丸裕史 議長 坂巻勝則議員。
〔4番坂巻勝則議員登壇〕
◆4番(坂巻勝則議員) 2回目の質疑を行います。
先ほどの答弁で、細かいところは条例ではなくて規則で定めていくことだということですけれども、今、国が定めた上限に合わせてありますので、規則で定めてあっても、これ以上上限が引き上がることはないとは思いますけれども、国がさらにこの上限を引き上げる場合だって考えられると思うのです。そのようなときに、この規則で定めてあると、議会の承認を得なくても、この規則は改定できてしまうのかどうか、お願いをいたします。
そもそも月100時間の残業というのは、過労死ラインを超えているという、この設定ですね、市は、この月100時間が過労死ラインを超えているのだという認識はあるのでしょうか。
それから、他律的な業務というのは、勉強会の資料によりますと、予算編成とか、法令協議とか、選挙事務とか、公共事業の説明とかというふうにありましたけれども、この他律的な100時間を超える可能性がある、残業が超えてしまう可能性がある他律的な業務の比重が高い部署の職員とは全体の何割くらいの人員が該当する可能性があるのでしょうか。職員数で割合を出すのが難しいようでしたら、部署数でも構いません。お願いいたします。
3点目ですが、特例で上限を超えた長時間勤務を命じた場合、先ほどもありましたけれども、真にやむを得ないことだったのか、やむを得ないものに対してということでしたけれども、その真にやむを得ない残業の命令だったのかというのを事後的な検証を行うというふうにありますけれども、この検証は誰が行うのでしょうか。
4点目、残業の上限規制の厳格な運営を行うためには、客観的な勤務時間の管理が必要だと思うのです。上司に気を使って、帰ったことにして残業をしてしまうとかないように客観的に勤務時間を管理する必要があると思いますけれども、その点をどのように行っていくのか、お願いをいたします。
○
鬼丸裕史 議長 木村
総務部長。
〔木村浩巳
総務部長登壇〕
◎木村浩巳
総務部長 規則の改正についてでございますが、先ほども申し上げましたように基本的には長の権限に属する個別執行行為の実施などにつきましては、規則で定めることが基本となっておりますので、規則の改正については、長の権限で可能となってまいります。しかしながら、今回の改正に伴い、規則で定める上限につきましては、人事院規則との均衡、あるいは労働基準法で定められた時間と同様な内容となっておりますので、これを超える上限設定はないものと考えております。
次に、他律的業務の比重が高い部署の上限についての認識でございますが、厚生労働省によりますと、脳、心臓疾患に係る労災認定基準においては週40時間を超える時間外、休日労働がおおむね月45時間を超えて長くなるほど業務と発症との関連性が徐々に強まり、発症1カ月前におおむね100時間、または発症2カ月間ないし6カ月にわたって、1カ月当たりおおむね80時間を超える時間外・休日労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できるとしております。このようなことも踏まえまして、人事院規則と同様に他律的業務にあっても2から6カ月平均80時間の範囲内で必要最小限の超過勤務命令となるよう取り組んでいく考えでございます。
次に、他律的な業務の比重が高い部署につきましては、基本的な考え方を例示しておりまして、予算編成や法令協議、選挙事務、公共工事などの説明会など、市側の都合だけでは時間等決められない業務としているところでございます。割合等につきましては、現段階では、答弁のほうはできない状況でございます。運用に当たりましては、必要以上に拡大されて解釈することがないようにしていくとともに、該当する業務が発生した場合においても休日等の勤務に当たっては、振りかえ休暇の取得、他部署からの応援が可能なものについては、応援体制の整備などにより必要最低限の時間外勤務となるよう勤務管理をしていくことが重要と考えているところでございます。
次に、事後的検証についてでございますが、所属長におきましては、時間外勤務の管理を適正に行うために常に職員の勤務状況や健康状態の把握に努め、業務内容や分担の見直し、担当間の協力体制などの措置を行う必要があると考えております。事後的検証といたしましては、国と同様、年度の終了後に上限を超えて超過勤務をした職員について、上限を超えた月や年間の超過勤務時間、業務の概要、人員配置、または業務分担等の見直し等によっても回避できなかった理由などを所属において検証し、さらに人事担当部署が所属長からの聞き取り調査及び検証を行い、時間外勤務を必要最小限にとどめる措置を講じていくものと考えております。
次に、勤務時間の管理についてでございますが、職員の健康を確保していくためには、職員の勤務時間を適正に把握し、管理していくことが重要であると考えております。このため、所属長が超過勤務の必要性を判断し、超過勤務命令簿による事前命令、あるいは所要見込み時間と異なった場合の所属長への事後報告、これらを徹底することで、職員の超過勤務時間数を適正に把握していくものと考えております。
以上です。
○
鬼丸裕史 議長 坂巻勝則議員。
〔4番坂巻勝則議員登壇〕
◆4番(坂巻勝則議員) 最後の質疑を行います。
まず、超過勤務の上限など規則で定める、これはやはり議会の承認を得ないで、今後特例とか、際限なく広がる可能性もありますし、やはり規則ではなくて条例で定めるべきだと私は考えますが、その検討はされなかったのでしょうか。
それから、2点目として、この上限時間については、国が働き方改革で労働時間の上限を定めたと、労働基準法にも反映されていますけれども、国は安倍政権、異常な、言ってみれば働かせ方改革ということになっています。その安倍政権の異常な労働時間の上限ですね、これに従うのではなくて、例えば月20時間、年間140時間というような、これは例えばですけれども、働く職員の立場に立って、大幅にこの超過勤務を削減できる、そういった上限を設定すべきだというふうに考えますけれども、そういう検討はしなかったのでしょうか。
最後に、公務上やむを得ず上限を超えた超過勤務を命じた場合は、事後的に検証すると。その検証は所属長とかが行うと、担当部長とかが行うということは、命令した側が、これはやむを得なかったかどうかというのを検証するということになってしまうのではないか。自分で自分を検証するということになってしまうのではないかというふうに思うのですが、そうではなくて、これは本当にやむを得なかったのかどうかというのは、労働者の代表とか、第三者が検討すべきだと私は考えますけれども、その検討はしなかったのでしょうか。
以上です。お願いします。
○
鬼丸裕史 議長 木村
総務部長。
〔木村浩巳
総務部長登壇〕
◎木村浩巳
総務部長 まず、条例で定めるべきではないかということでございますが、先ほども答弁いたしましたように条例と規則の関係性、あるいは均衡の原則、また国の見解などから規則委任としたものでございまして、適正なものと考えているところでございます。
次に、均衡の原則に基づきまして、人事院規則の改正に合わせて超過勤務命令を行うことができる上限を定めるものでございまして、国が示している内容と異なる上限の設定は検討しておりませんが、勤務時間を削減する
取り組みにつきましては、継続的に実施してまいりたいというふうに考えております。
次に、事後的検証についてでございますが、人事院規則におきましては、各省、各庁の長が事後的検証を行うとされております。当市におきましても同じように考えまして、一旦は所属のほうでも検証していただきますが、その後任命権者であります、市長の指揮のもと、人事担当部署におきまして適正に検証を行うことができるものと認識しているところでございます。
以上です。
○
鬼丸裕史 議長 以上で4番、坂巻勝則議員の質疑を終了いたします。
以上で議案第8号から議案第16号までに対する質疑を終結いたします。
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△議案第17号及び議案第18号に対する質疑
○
鬼丸裕史 議長 日程第3、議案第17号及び議案第18号に対する質疑を行います。
質疑の通告がありませんので、議案第17号及び議案第18号に対する質疑を終結いたします。
─────────────────────── ◇ ───────────────────────
△議案第19号に対する質疑
○
鬼丸裕史 議長 日程第4、議案第19号に対する質疑を行います。
質疑の通告がありませんので、議案第19号に対する質疑を終結いたします。
─────────────────────── ◇ ───────────────────────
△議案第20号から議案第24号までに対する質疑
○
鬼丸裕史 議長 日程第5、議案第20号から議案第24号までに対する質疑を行います。
質疑の通告がありませんので、議案第20号から議案第24号までに対する質疑を終結いたします。
─────────────────────── ◇ ───────────────────────
△議案第25号及び議案第26号に対する質疑
○
鬼丸裕史 議長 日程第6、議案第25号及び議案第26号に対する質疑を行います。
質疑の通告がありませんので、議案第25号及び議案第26号に対する質疑を終結いたします。
─────────────────────── ◇ ───────────────────────
△次会日程の報告
○
鬼丸裕史 議長 日程第7、次会日程の報告をいたします。
22日午前10時に会議を開き、議案第27号に対する質疑を行います。
─────────────────────── ◇ ───────────────────────
△散会の宣告
○
鬼丸裕史 議長 本日はこれをもって散会いたします。
午後 1時47分散会...