春日部市議会 2018-05-31
平成30年 5月31日厚生福祉委員会−05月31日-01号
〔「異議なし」と言う人あり〕
○
水沼 委員長
それでは、
議案第62号に対する
質疑を求めます。
◆
並木 委員
本会議でも
質疑がありましたので、それを踏まえてお尋ねしますが、今回国の
基準が変わったということで、
条例が国の
基準を踏まえた
条例になるわけなんです、提案されているわけなんですが、本会議の
やり取りを聞いていますと、
余り春日部としてはそういう方向というか、余り該当しないような想定になっているかなというふうにみておりました。そもそも市の
条例にこの国の
基準を全部盛り込む必要があるのだろうかということで、その
余り春日部では適用しないのであれば書く必要がない、そもそもが例外的な特例的なことが追加された規定なので、書く必要がないのではないかなと、すごい
やる気満々みたいな感じに受け取れるので、書くことによって、書く必要があるのかというのをまず伺っておきたいですけれども。
◎神谷
こども未来部次長[兼]
保育課長
議案第62号「
春日部市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準を定める
条例の一部
改正」について、
並木委員のご
質疑に答弁申し上げます。
省令の
改正があった場合、法律の
改正があった場合の対応でございますが、今回の
改正部分は全て従うべき
基準というような位置づけになっております。これなので、必ず適合しなければならないものであることから、速やかに省令との整合を図ったところでございます。
以上でございます。
◆
並木 委員
ということは、全国全ての地方自治体が全部こういう条文を入れているということなんでしょうか。
それでしたらやむを得ないのかもしれませんが、ということは、
春日部がするかしないかは別にいたしまして、その
連携施設、
家庭的保育事業等においては、
連携施設を設けなくてはいけないというのをそもそも一番最初に国が義務づけたにもかかわらずどうしても見つからなかったらそうでなくていいよ的なことを国が言い出したというのは大変な矛盾だと思うんですけれども、そもそも
連携施設を義務づけた理由が何だったのか、そして今回例外的に
保育所や
こども園やそういうところでなくてもいいですよと、この間の説明では
小規模A型などが想定できるんではないかというようなことでしたけれども、そういう
保育所や
こども園でないところにそれがそもそも義務づけなくてはいけなかった内容が変われるのかということはどうなんですか。
◎神谷
こども未来部次長[兼]
保育課長
再度のご
質疑に答弁申し上げます。
子ども子育て支援制度導入当初
連携施設を義務づけた
考え方につきましては、省令などではまず
利用乳幼児に対する
保育が適正かつ確実に行われ、かつ
保育の提供の終了後も満3歳以上の
児童に対して必要な
保育が継続的に提供されるようにしなければならないというふうに規定されております。この規定が今回は
改正されていませんので、
制度導入時の
考え方というのは現在も継続されているものというふうに捉えています。
今回の第7条の
改正だと思うんですけれども、第7条の
改正は、このような
考え方を受け行われているものでありまして、新たに第2項として加えた内容というのは、
連携施設の確保が著しく困難と認める場合、これに役割の分担や責任の所在の
明確化とか本来業務の遂行に支障が生じないようにするという条件を定めているということで、きわめて限定的な内容であることから、当初の目的に変更があるものではなくて、特段の影響は生じてないものというふうに考えております。
以上でございます。
◆
並木 委員
適正な
保育が行われるかどうかというところではもしかしたらその
小規模同士の連携だったとしても
保育を補完するといいますか、そういうことは可能なのかもしれませんが、3歳以上の継続的な
保育という点では、部長もこの間そういうことは考慮されるんだと言っていましたけれども、そこはやはりこれは幼稚園、
保育園、
こども園でないと担えないのではないのかなと思いますけれども、そこはどうなんでしょうか。
◎神谷
こども未来部次長[兼]
保育課長
3歳以上
連携施設が見つからないという
ケースですか。その
連携施設の確保につきましては、国の通知があるんですけれども、これですと各
事業者が
連携施設を確保することが基本とした上でというふうに書かれております。その上で、
公立施設を
連携施設として確保することや
当該事業所に
連携施設をあっせん、調整するなどこれは市が積極的に関与し、役割を果たすことが望ましいというふうにされていることから、この
考え方に基づいて対応を図ってまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
◆
並木 委員
確認ですが、
春日部市においてはその小規模ですとか、今
家庭保育室ないんですけれども、そういったところがどうしても見つからないということになった場合には、
公立保育所が
連携施設としてそういう役割を担うということも視野にあるということでいいんでしょうか。
◎神谷
こども未来部次長[兼]
保育課長
選択肢の一つとしてあるというところです。最初から市が
公立保育所を
連携施設というふうにしてしまうと
長期保育をやっているところを探さないという部分なんかもありますので、あくまでも
連携施設を確保することが基本と、その上でどうしても
連携施設が見つからないよといった場合は、市のほうでいろいろな手配をするというような形で考えております。
以上でございます。
○
水沼 委員長
以上で
議案第62号に対する
質疑を終結いたします。
◇
議案第63号の審査
○
水沼 委員長
次に、
議案第63号「
春日部市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する
基準を定める
条例の一部
改正について」を議題といたします。
本案については、
執行部の説明を省略したいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○
水沼 委員長
それでは、
議案第63号に対する
質疑を求めます。
◆
並木 委員
今回3点
改正があって、まず1点が
教育職員免許法に規定する
免許状ということで、
資格の法律が変わるわけなんですけれども、これはどういう変更なのかというのがまず1点。
それから、
2つ目が(5)のところで、
専門職大学の
前期課程を修了した者も
職員の
資格に加えるということになります。
専門職大学というのがそもそも
余りなじみがないんですけれども、その
専門職大学というのが何なのか、それからそっちは卒業とかでなくて
前期課程を修了したということになっていますが、これはどういう内容なのか、想像するになんか
専門学校だったらいいよみたいなそういう感覚に捉えられるんですけれども、その上の大学については
心理学とか
社会福祉学とか
教育学とか
放課後児童健全育成事業に関連することを学んだ学生さんというふうに思っているわけですけれども、この
専門職大学についてはそういうことに関連しない
専門職を学んだ人でもいいのかというのが疑問です。
それから、その下の(10)5年以上
放課後児童健全育成事業に従事した者で、市長が適当と認めた者ということで、市長が適当と認めるというのがなんかどういう人を適当と認めるんだろうかなというのがもう少し具体的な記載が必要なんではないんだろうかと、好きとか嫌いとかではないと思いますけれども、どういう人が適当なのかということを具体的にお示しをいただきたい。
それから、
放課後児童クラブについては、今
指定管理者に指定をしておりますので、そもそもこういう
人たちを採用するのは民間といいますか、今は社協ですけれども、そういう
事業者が採用した
職員をあなた適当ではありませんねというふうに
春日部市長が言うのかなというのがちょっとそこの
指定管理者に委託しているということとの関連でどういうことになるんだろうかと。
以上、3点お願いします。
◎神谷
こども未来部次長[兼]
保育課長
議案第63号「
春日部市
放課後児童健全育成事業の設置及び運営に関する
基準を定める
条例の一部
改正について」
並木委員のご
質疑に順次答弁申し上げます。
初めに、11条第3項第4号につきましては、この内容については、
教育免許の更新を受けてない場合の取り扱いというのがこれまで明確になっていなかったということから、引用する法令を改めるもので、内容や解釈については、これまでと変更はございません。免許の更新を受けずに失効している場合も
放課後児童支援員としては対象になるというところでございます。
次に、第5号の
専門職大学の部分なんですけれども、
専門職大学というのは新たに
大学制度で来年の4月からできるものという形になっておりまして、主に職業に直結した学びを行うというもので、実践的な
職業教育に重点を置いた仕組みとして
大学制度の中に制度化されたというものになります。
どの
専門職大学でも対象になるのかというところなんですけれども、条文の
改正後のところの5号の
ゴシック体のところに
当該学科又は
当該課程を修めてというところがあるかと思うんですけれども、この部分がその当該というところは上の
社会福祉学とか
心理学とか
教育学とかそこにかかってくるんです。なので、そのあたりの
専門職大学、どうでもいい話ではなくて、大学と同様にそれらの一定の学科を修めて
専門職大学の
前期課程を修了したものというのが対象となるというものとなります。
続きまして、10号ですか、市長が適当と認めた者の判断につきましては、
放課後児童健全育成事業で
児童と継続的にかかわっている期間がまず5年以上あるというのが確認できて内容的には
健康状態が良好であること、
勤務態度の不良が認められないなどを勘案し、
支援員としての
適格性を総合的に判断するものというふうになります。
採用関係に当たってという話もありましたが、実務上は市が一定の
基準を定めた中で、
指定管理者から提出される書類をまず確認します。その中で必要に応じ協議を行った上で、
指定管理者が
支援員として採用する場合の
公平性、
公正性の担保をはかっていくというような形になるかと思います。
以上でございます。
○
水沼 委員長
以上で
議案第63号に対する
質疑を終結いたします。
◇
議案第64号の審査
○
水沼 委員長
次に、
議案第64号「
春日部市
放課後児童クラブ条例の一部
改正について」を議題といたします。
本案については、
執行部の説明を省略したいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○
水沼 委員長
それでは、
議案第64号に対する
質疑を求めます。
◆
並木 委員
指導員という名称が
支援員と変わるのとあわせて、その他必要な
職員を置くということが今回新たに加わりました。率直に言って要件が緩和されるんではないのかなということを懸念いたしまして、
支援員については今課長と
あれこれやり取りをしたその
教員免許状だとか、
社会福祉士だとか市長が適当だとかいろいろ
支援員については
資格が問われると思うのですが、その他必要な
職員というのは多分
資格が何であってもというか、
資格が問われない
職員になるんではなかろうかと、とするとその
放課後児童支援員等が
資格有資格者は1人とかでよくて、その他がいっ
ぱいみたいなそういうことになると保育が十分行えないことを心配するわけなんですけれども、その点でその他必要な
職員というのはどういうことを指しているのか、それからそういう要件を緩和するという意図はないのかということを確認したいのですが。
◎神谷
こども未来部次長[兼]
保育課長
議案第第64号「
春日部市
放課後児童クラブ条例の一部
改正について」の
並木委員のご
質疑に答弁申し上げます。
初めに、その他必要な
職員につきましては、国の
基準省令や
議案第63号の
条例第11条2項に定めている
補助員、これは
法定職員です。
補助員を想定しております。
補助員は、
放課後児童支援員が行う
支援について、
放課後児童支援員を補助する者というふうに定められておりまして、国の省令に基づき定められた
放課後児童クラブ運営指針というのがあるんですけれども、これにおいては
放課後児童指導員と同じような役割を担うよう努めることが求められております。
補助員は、
児童数が比較的多いところ、
あと児童の状態などにより
保育に一定の人員が必要なところなど
支援員の業務が比較的繁忙となる施設に配置しているものなんですが、
支援員の病気や退職などにより一時
的一定期間の不在の際に配置している
ケースもございます。
補助員は暫定的、臨時的な配置が予定されているものでありまして、これを積極的に恣意的にというか、そういうふうな配置の運用はこれまでも行っておりませんので、要件の緩和や
保育の質の低下にはつながらないというふうに考えております。
◆
並木 委員
このその他必要な
職員は
パートさんではない、今の
児童クラブは常勤の
指導員さんと臨時というか、
パートさんという方もいらっしゃると思うんですが、その私のイメージでは
パートさんではない常勤の
指導員が
支援員とその他と両方混ざっていていいよということになるようにこれは読み取れるんですけれども、このその他はそういう理解なのか、それとも時間で雇う
パートさんのことを指しているのか、そこはどうなのかというのと今までのその他という規定がないときには、
春日部市のここの部分を読む限りでは全員有
資格者的な読みに感じるのですが、今後は同等の業務は行うけれども、
資格はそれ以上そこまでは問わない人が配置されることになるのかというのを変更されるのかということ。
◎神谷
こども未来部次長[兼]
保育課長
並木委員の再度のご
質疑に答弁いたします。
放課後児童支援員というのは、まず
資格を有している方が
放課後児童支援員で、簡単にいうと
資格がない方が
補助員というような形になります。
補助員については、臨時だとか常勤とかという
勤務形態は特に法律上は決まりはないんです。今の現状の
春日部の場合ですと、常勤の方でも
補助員というような形になっている方もいらっしゃいます。あとそれとは別に臨時の方もいらっしゃいます。ただ、基本的には今の
保育の質を考えると
補助員というのはなるべく常勤でやるような形を考えています。
あと、
補助員の……。
◆
並木 委員
すみません、補足する意味で、要するにこの
児童数が50人いるから
指導員は3人必要ですよみたいな今の規定があるとしますよね。私の理解は、その3人というのは
常勤指導員を3人確保するということを指しているのであって、それ以外に補助的な臨時の方はこの3人には含まれないという理解なんです。ところがこの3人が有
資格者が1人で無
資格といいますか、そういう人が2人になってしまってもいいよみたいなことになりはしないだろうかということを聞きたいんですけれども。
◎神谷
こども未来部次長[兼]
保育課長
先ほどの懸念なんですけれども、今
春日部は50人に2人の
支援員を配置しているような形になるかと思うんですけれども、
補助員というのはその
支援員が欠けたというんですか、置くことができるというような規定になっているので、これは積極的に配置するものではないと今までもそういう運用をしておることはないと、ただ先ほど説明したとおり、
補助金が暫定的とか臨時的、欠けちゃった場合とかにやむを得ず置いているような形になります。それなので、基本は
支援員を置くことを前提にして、今度
指定管理を募集かける際は、当然今度は
支援員という名称になりますので、
支援員を要は有
資格者をそれなりの人数を集めてくださいというような形になりますので、
委員が懸念されているようなことにはつながらないというふうには思っております。
以上でございます。
○
水沼 委員長
以上で
議案第64号に対する
質疑を終結いたします。
◇
議案第65号の審査
○
水沼 委員長
次に、
議案第65号「
春日部市
介護保険条例の一部
改正について」を議題といたします。
本案については、
執行部の説明を省略したいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○
水沼 委員長
それでは、
議案第65号に対する
質疑を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
○
水沼 委員長
以上で
議案第65号に対する
質疑を終結いたします。
◇
議案第66号の審査
○
水沼 委員長
次に、
議案第66号「
春日部市
地域包括支援センターの
職員に係る
基準及び
当該職員の
員数等を定める
条例等の一部を
改正する
条例の一部
改正について」を議題といたします。
本案については、
執行部の説明を省略したいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○
水沼 委員長
それでは、
議案第66号に対する
質疑を求めます。
◆
並木 委員
地域包括支援センターの主任介護
支援専門員の研修について定めた部分だと思うんですけれども、私厚生福祉前回もやっておりまして、去年とかにもなんか2回ぐらい同じような、1年間に2回ぐらい同じこの主任介護
支援専門員の研修について
改正をしているんです。今回の
改正で何が変わるんだろうかということをひとつ伺っておきたいのと、何でこんなにしょっちゅうこれは変わっているんだろうかということを教えていただきたいと思います。
◎内藤
介護保険課長
議案第66号「
春日部市
地域包括支援センターの
職員に係る
基準及び
当該職員の
員数等を定める
条例の一部を
改正する
条例の一部
改正について」のご
質疑に答弁申し上げます。
主任介護
支援専門員が原則5年ごとの更新制となったことに伴いまして、更新年次が終了していない場合であっても一定の期間内には主任介護
支援専門員の
資格を有する旨の経過措置が設けられましたが、今回の
改正ではその文言の整理によりまして、その趣旨がより
明確化されたものでございます。
以上でございます。
◆
並木 委員
内容的にはその前回の
改正の内容と変わらないというものですか。
◎内藤
介護保険課長
再度のご
質疑に答弁申し上げます。
文言の整理でございまして、本
条例の内容や趣旨が変わるものではございません。
○
水沼 委員長
以上で
議案第66号に対する
質疑を終結いたします。
◇
議案第67号の審査
○
水沼 委員長
次に、
議案第67号「
春日部市
国民健康保険条例の一部
改正について」を議題といたします。
本案については、
執行部の説明を省略したいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○
水沼 委員長
それでは、
議案第67号に対する
質疑を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
○
水沼 委員長
以上で
議案67号に対する
質疑を終結いたします。
◎
議案に対する討論、採決
○
水沼 委員長
引き続き当
委員会に付託されました
議案7件について順次討論を行い、採決をいたします。
◇
議案第59号に対する討論、採決
○
水沼 委員長
最初に、
議案第59号「
専決処分の承認を求めるについて(
春日部市
国民健康保険税条例の一部
改正)」について、討論を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
○
水沼 委員長
討論がありませんので、討論を終結し、採決をいたします。
本案に賛成の
委員の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
○
水沼 委員長
挙手全員であります。
よって、本案は承認すべきものと決しました。
◇
議案第62号に対する討論、採決
○
水沼 委員長
次に、
議案第62号「
春日部市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準を定める
条例の一部
改正について」討論を求めます。
◆
並木 委員
反対の立場で討論を行います。
今回は、
家庭的保育事業等の率直に言って
基準を緩和するとこういう内容だと理解をしています。子ども子育て新システムは2015年の4月に始まった制度でして、わずか2年の間でこの待機児解消の目玉というふうに国が言っていた地域型
保育事業が行き詰まってしまったとこういうことのあらわれではないかというふうに言わざるを得ません。
今回
春日部市については積極的にこの規定を運用するということではないようですけれども、今後待機児解消を急ぐ余りに
保育の質が低下するということも懸念をされますので、この
条例については賛成はできません。
あわせて、
春日部市においては
保育の質が保たれるよう十分努力をしていただきたいという意見を申し上げて、反対をいたします。
◆滝澤
委員
議案第62号「
春日部市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準を定める
条例の一部
改正について」、新政の会を代表し、賛成の立場から討論をいたします。
今回の一部
改正は、
厚生労働省令の
改正に伴うものであり、
家庭的保育事業等における
連携施設の要件緩和と給食提供
事業者の拡大などについて対応するものです。この
改正により
家庭的保育事業等における代替
保育の連携先が小規模
保育施設まで拡大されます。また、給食の提供においても子どもの発達状況やアレルギー等への配慮など一定の条件を満たす
保育所等で実績のある調理業者への委託も認められ、
保育の質を低下させないための対応が図れるものとなっております。
今後についても
保育の質を維持しつつ
家庭的保育事業等の適切な運営と子どもたちへの安心安全な
保育の実施に向け、引き続き努力していただくことを要望し、本
議案に賛成といたします。
○
水沼 委員長
ほかにございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
○
水沼 委員長
以上で討論を終結し、採決をいたします。
本案に賛成の
委員の挙手を求めます。
〔挙手多数〕
○
水沼 委員長
挙手多数であります。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
◇
議案第63号に対する討論、採決
○
水沼 委員長
次に、
議案第63号「
春日部市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する
基準を定める
条例の一部
改正について」討論を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
○
水沼 委員長
討論がありませんので、討論を終結し、採決をいたします。
本案に賛成の
委員の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
○
水沼 委員長
挙手全員であります。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
◇
議案第64号に対する討論、採決
○
水沼 委員長
次に、
議案第64号「
春日部市
放課後児童クラブ条例の一部
改正について」討論を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
○
水沼 委員長
討論がありませんので、討論を終結し、採決をいたします。
本案に賛成の
委員の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
○
水沼 委員長
挙手全員であります。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
◇
議案第65号に対する討論、採決
○
水沼 委員長
次に、
議案題65号「
春日部市
介護保険条例の一部
改正について」討論を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
○
水沼 委員長
討論がありませんので、討論を終結し、採決をいたします。
本案に賛成の
委員の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
○
水沼 委員長
挙手全員であります。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
◇
議案第66号に対する討論、採決
○
水沼 委員長
次に、
議案第66号「
春日部市
地域包括支援センターの
職員に係る
基準及び
当該職員の
員数等を定める
条例等の一部を
改正する
条例の一部
改正について」討論を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
○
水沼 委員長
討論がありませんので、討論を終結し、採決をいたします。
本案に賛成の
委員の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
○
水沼 委員長
挙手全員であります。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
◇
議案第67号に対する討論、採決
○
水沼 委員長
次に、
議案第67号「
春日部市
国民健康保険条例の一部
改正について」討論を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
○
水沼 委員長
討論がありませんので、討論を終結し、採決をいたします。
本案に賛成の
委員の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
○
水沼 委員長
挙手全員であります。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で、当
委員会に付託された
議案の審査は全て終了いたしました。
なお、お諮りいたします。
ただいま議決した
議案に関する
委員会報告書の作成等については、
委員長に一任願いたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○
水沼 委員長
ご異議なしと認めます。
よって、
委員会報告書の作成等については、
委員長に一任していただくことに決しました。
◎閉会中の特定事件について
○
水沼 委員長
次に、閉会中の特定事件についてを議題といたします。
事務局、資料の配付をお願いします。
《閉会中の特定事件、報告事項配付》
○
水沼 委員長
閉会中の特定事件は、お手元に配付したとおりの内容でよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○
水沼 委員長
それでは、閉会中の特定事件については、この旨議長に報告しておきます。
◎報告事項
○
水沼 委員長
次に、その他ということで報告事項があるようですので、順次報告をお願いします。
◎新井
福祉部長
福祉部から報告事項が4件ございます。順次担当課長より報告をさせていただきます。よろしくお願いします。
◎木舟
福祉部次長[兼]
生活支援課長[兼]
総合福祉センター所長
生活支援課より4点報告させていただきます。
報告事項1、
春日部市
地域福祉計画の策定につきましてご報告申し上げます。
社会福祉法第107条の規定に基づき障害の有無や年齢にかかわらず誰もが住みなれた地域で安心して生活が送れるよう地域全体で支え合うまちづくりを目指して、
春日部市
地域福祉計画を策定するものです。
高齢者、障害者、子どもといった対象ごとに策定されている計画と連携、整合を図り、これらの既存計画を内包する計画として、2019年度から2023年度の5年間の計画とするものです。
今後の予定につきましては、12月から1月にかけて市民意見提出手続(パブリックコメント)を実施し、
春日部市
地域福祉計画審議会の審議を経て3月までに策定する予定です。
続きまして、報告事項2、
専決処分第11号「
専決処分書」につきましてご報告申し上げます。
お手元の
専決処分事項の報告書4ページ、5ページをごらんください。
これは元町公園内事故にかかわる和解及び損害賠償額を定める
専決処分を行ったものでございます。
相手方につきましては、
専決処分書に記載のとおりでございます。
事故の概要につきましては、平成29年12月27日午後3時20分ごろ、
児童が元町公園内で遊んでいたところ、同公園内に設置されている慰霊碑の石囲いの一部が崩れ、落下してきたブロックに後頭部を負傷した事故でございます。
損害賠償額及び和解の要旨は、
専決処分書に記載のとおりでございます。
続きまして、報告事項3、
専決処分第12号「
専決処分書」につきまして、ご報告申し上げます。
お手元の
専決処分書事項の報告、6ページ、7ページをごらんください。
先ほどと同様で、元町公園内事故に係る和解及び損害賠償額を定める
専決処分を行ったものでございます。
相手方が異なるため2つに分けて
専決処分を行っております。
相手方、事故の概要、損害賠償額及び和解の要旨は、
専決処分書のとおりでございます。
続きまして、報告事項4、
事故報告についてご報告申し上げます。
別紙4をごらんください。
平成30年4月10日火曜日午前10時25分ごろ、
春日部市上蛭田地内におきまして
生活支援課の
職員が日赤奉仕団研修会に向かうため、公用車を運転中、豊春駅入り口交差点方面から豊春駅東交差点を左折しようとした際、車体がマンションの生け垣のブロック部分に接触し、生け垣及び車体の左後部ドアを損傷させた車両物損事故です。現在相手方と示談に向けて交渉を進めております。
詳細につきましては、こちらをごらんください。
以上でございます。
◎内藤
こども未来部長
こども未来部より報告事項が1件ございますので、担当課長より報告させていただきます。
◎神谷
こども未来部次長[兼]
保育課長
保育課より1点報告させていただきます。
報告事項5、
春日部市
複合型子育て支援施設整備事業計画についてでございますが、
春日部市
複合型子育て支援施設整備事業計画は、新たに
保育所と
児童発達
支援センターを複合施設として一体的に整備するための基本的な方針を定めたものとなります。
本計画では、整備目的や施設の位置づけ、本市の現状と課題、整備の方向性や内容について定めており、今後はこの計画をもとに整備に向けた取り組みを進めていくことを予定しております。
なお、本計画につきましては、
委員会終了後に各会派に配付させていただきますので、よろしくお願いいたします。
以上でございます。
◎折原
健康保険部長
健康保険部より報告事項が2件ございます。順次担当課長より説明をさせていただきます。
◎島田 健康づくり担当課長[兼]
保健センター所長
健康課より1件ご報告させていただきます。
報告事項6、
健康づくり計画、食
育推進計画の評価
見直し及び
自殺対策計画の策定についてでございます。
1次予防に重点を置いた
春日部市
健康づくり計画(第2次)食
育推進計画の中間年の評価
見直しを行うとともに、
自殺対策計画を策定いたします。
作業に当たっては、平成29年度に実施いたしました
春日部市市民生活習慣実態調査を参酌してまいります。
今後の予定につきましては、12月から1月にかけまして、市民意見提出手続(パブリックコメント)を実施し、
春日部市健康づくり推進審議会の審議を経て3月までにまとめる予定でございます。
なお、
春日部市市民生活習慣実態調査報告書につきましては、本日各会派へ配付させていただきます。
以上でございます。
◎内藤
介護保険課長
介護保険課から1件報告させていだたきます。
7、報告事項、
住民主体型介護予防事業に係る
補助金についてです。
住民主体型介護予防事業につきましては、日常生活を送る上で
支援が必要な高齢者などを対象に地域で支え合う介護予防、生活
支援の体制づくりを推進するもので、本市ではその活動に取り組む団体に対し、
補助金を交付してまいります。
補助金の対象につきましては、ごみ出しや買い物代行などの日常生活のお手伝いをする団体への住民主体型生活
支援と介護予防に資する運動や体操などを定期的にする団体への住民主体型通所
支援となります。
なお、他の
補助金を受けていたり、営利目的の団体は対象外とし、
補助金の上限は年額2万5000円としております。
本
補助金の周知につきましては、広報かすかべ6月号や市ホームページなどに掲載し、7月1日から受付を開始してまいります。
以上でございます。
◎落合
病院事務部長
病院事務部より2件報告がございます。担当課長よりご報告させますので、よろしくお願いします。
◎佐藤
医事課長
医事課より2点報告をさせていただきます。
まず初めに、報告事項8、手術中の事案の和解についてでございます。
昨年12月議会
厚生福祉委員会で報告いたしました口腔外科における手術中の事案について合意が成立しましたので、報告いたします。
事案の内容につきましては、平成29年7月6日に施行した右上顎腫瘍の摘出手術において術前の検査により確認した以上に腫瘍が大きかったため、摘出の際に瘻孔を生じてしまい、それに伴い入院期間も予定を超える期間となってしまいました。本件については、術前の検査の状況から瘻孔が発生する可能性について、手術前に説明しておらず、術前に説明していれば手術を受けなかったという患者様の指摘や入院が予定を超えたことによる影響などの指摘を受け、過去の判例から医師の説明が不十分であったことは免れない可能性が高いという見解となり、調停前に患者様の主張を一部認めて合意をすることとなりました。
相手方とは平成30年5月2日に合意が成立し、5月14日に解決金52万2740円の支払いを完了いたしました。
なお、解決金は全額保険の対象となる予定です。
この処分に当たり
専決処分を行わないことにつきましては、地方公営企業法第40条第2項及び
春日部市病院事業の設置等に関する
条例第9条の規定により、損害賠償の額が100万円未満の和解及び損害賠償額の決定は、議決によることを要しないことによるものでございます。
続きまして、報告事項9、
眼科外来診療についてでございます。
平成30年7月より眼科常勤医師の急な退職のため常勤医師が1名となることから、火曜日、水曜日の外来診療は紹介状をお持ちの患者様及び予約患者様のみの診察とさせていただきます。また、木曜日は手術対応のため午前の外来診療を休止させていただき、午後は予約制の専門外来網膜硝子体外来とさせていただきます。
なお、このことはあらかじめ医療センター内でお知らせするとともに、医療センターホームページで周知を図ってまいります。
また、医師の確保につきましては、関連大学と協議をしており、早期の派遣について努力してまいります。
以上でございます。
○
水沼 委員長
ほかに何かございますか。
◆
並木 委員
今の報告事項について2点伺いたいことがあるんですけれども、一つは
春日部市
複合型子育て支援施設整備事業計画、先日地元説明会があって早い段階で地元に説明をするというのは大変姿勢としては誠実でいいと思いますが、その中で地元の方から駐車場などの心配がすごく多く出されたというふうに聞いておりまして、当然だと思うんですけれども、その地元から出された要望の解決といいますか、対応については今後どういうふうに考えているのかということとそういうことももろもろ含めた進捗状況については、議会などはその報告といいますか、周知といいますかは今後意見を挟む余地があるかといったらあれなんですけれども、ということを教えていただきたい、これが一つ。
それから、もう一つは、
住民主体型介護予防事業が今後
支援補助金の対象となるということです。補助する団体の要件といいますか、そういうものはどういうものなのかを教えてもらいたい。
◎神谷
こども未来部次長[兼]
保育課長
複合型子育て
支援施設の駐車場の関係だと思うんですけれども、当日もこれ住民の方には説明したんですけれども、駐車場の問題というのは我々も把握しておりまして、実は今後この後基本設計とか実施設計に入っていく中で、ある程度概要ができたら住民の方とかにも周知してまたご意見をいただくような形になるかと思います。
今後のスケジュールとか議会の関与とかというお話しだと思うんですけれども、先ほども申し上げましたが、基本設計、実施設計である程度絵が見せられるような状態になったら当然ホームページ等で公開をするんですけれども、どこかの段階でパブリックコメントをかけることを予定しております。その前段で
委員会とかで報告をするような形になるかと思いますので、ある程度固まり次第、情報提供はしていけるのかなというふうに考えております。
以上でございます。
◎内藤
介護保険課長
住民介護型予防事業につきましてですが、まず住民主体型生活
支援につきましては、地域住民等が行う日常の困りごとに関する
支援ということで、要件としましては市内在住の5人以上の団体、それと生活区域、利用料、
支援内容が明確であること、それと主に高齢者を対象に
支援が可能なものとしております。なお、日常の困りごとにつきましては、先ほどもお話ししました掃除や洗濯、買い出しとかごみ出しなどを考えております。
もう1点の住民主体型通所
支援ですが、こちらにつきましては地域住民が運営するものでして、年間を通じて定期的に開催し、介護予防に資する体操を実施するもので、要件としましてはおおむね週1回程度実施するもので、1回の体操所要時間がおおむね30分以上のものであること、それと虚弱な高齢者でも十分に実施できる内容であり、かつ身体機能の向上を目的とした体操であること、そして要
支援1、2の人もしくは事業対象者を受け入れる体制が常時整っていることとさせていただいております。
以上でございます。
○
水沼 委員長
よろしいですか。
ほかございませんか。
〔「なし」と言う人あり〕
○
水沼 委員長
以上をもちまして、
厚生福祉委員会を閉会いたします。
閉会 10:53...