─────────────────────── ◇ ───────────────────────
△
議案第57号から
議案第59号までの上程、説明
○
鬼丸裕史 議長 日程第4、
議案第57号から
議案第59号までを
一括議題とし、順次
提案理由の説明を求めます。
最初に、
宇内財務部長。
〔
宇内啓介財務部長登壇〕
◎
宇内啓介 財務部長 議案第57号
専決処分の承認を求めるについて、
提案理由及びその主な内容につきまして説明申し上げます。
議案書1ページをごらんください。
提案理由でございますが、本
議案は、
地方税法等の一部を
改正する法律が
平成30年3月31日に公布されたことに伴い、
春日部市
税条例の一部を
改正した
条例でございます。法との整合をいち早く図る必要がある部分につきましては、議会を招集する時間
的余裕がないことが明らかであると認めるため、
地方自治法第179条第1項の
規定により
専決処分をしましたので、同法第179条第3項の
規定に基づきこれを
報告し、承認を求めるものでございます。
次に、
条例の主な
改正内容について説明申し上げます。
議案書3ページをごらんください。第20条、
年当たりの割合の基礎となる日数、第24条、個人の
市民税の
非課税の範囲、第31条、
均等割の税率、第34条の4の2、法人の
市民税の課税の
特例、以上の条文につきましては、
法改正等に伴う
引用条項の移動及び字句の
修正等規定の
整備をしたものでございます。
次に、
議案書4ページをごらんください。第36条の2、
市民税の
申告につきましても、
法改正等に伴う
引用条項の移動及び字句の
修正等規定の
整備をしたものでございます。
次に、
議案書5ページをごらんください。第47条の3、
特別徴収義務者及び第47条の5、
年金所得に係る仮
特別徴収税額等につきましては、字句の
修正等規定の
整備をしたものでございます。
次に、
議案書6ページをごらんください。第48条、法人の
市民税の
申告納付につきましては、
申告する
法人税割額の控除の
見直しをしたものでございます。
次に、
議案書8ページをごらんください。第52条、法人の
市民税に係る
納期限の延長の場合の
延滞金につきましては、
法人市民税に係る
延滞金の
計算期間の
見直しをしたものでございます。
次に、
議案書10ページをごらんください。第53条の7、
特別徴収税額の納入の
義務等、第54条、
固定資産税の
納税義務者等、
附則第3条の2、
延滞金の
割合等の
特例、以上の条文につきましては、
法改正等に伴う
引用条項の移動及び字句の
修正等規定の
整備をしたものでございます。
次に、
議案書11ページをごらんください。
附則第4条、
納期限の延長に係る
延滞金の
特例につきましては、
法改正に伴う
引用条項の移動による
規定の
整備をしたものでございます。
次に、
議案書12ページをごらんください。
附則第10条の2、
法附則第15条第2項第1
号等の
条例で定める割合につきましては、
固定資産税の
課税標準の
特例率を定める
規定を国の
参酌基準に合わせ
見直ししたものでございます。
次に、
議案書13ページをごらんください。
附則第10条の3、
新築住宅等に対する
固定資産税の減額の
規定の適用を受けようとする者がすべき
申告につきましては、
固定資産税の
減額規定の追加、
廃止等の
法改正に伴い、減額の
申告についての
規定の
見直しをしたものでございます。
次に、
議案書16ページをごらんください。
附則第11条、
土地に対して課する
平成30年度から
平成32年度までの各
年度分の
固定資産税の
特例に関する用語の意義につきましては、次条以降の
規定において
適用期間を3年間延長する
改正をしたことに伴い、これらに関連する用語の意義についても3年間延長したものでございます。
附則第11条の2、
平成31年度又は
平成32年度における
土地の価格の
特例につきましては、
土地評価に係る
下落修正措置の
規定をこれまでと同様に3年間延長したものでございます。
次に、
議案書17ページをごらんください。
附則第12条及び
議案書19ページ、
附則第12条の2、
宅地等に対して課する
平成30年度から
平成32年度までの各
年度分の
固定資産税の
特例、
附則第13条、農地に対して課する
平成30年度から
平成32年度までの各
年度分の
固定資産税の
特例、
附則第13条の2及び
附則第13条の3、
市街化区域農地に対して課する
平成6年度以降の各
年度分の
固定資産税の
特例、以上の条文の
規定につきましては、
平成30年度評価がえに伴う
土地に係る
負担調整措置などについて、引き続きこれまでと同様の
仕組みを継続するよう、
適用期間を3年間延長したものでございます。
次に、
議案書20ページをごらんください。
附則第15条、
特別土地保有税の課税の
特例につきましては、
特別土地保有税の課税の
特例措置について、これまでと同様に3年間延長したものでございます。
次に、
議案書21ページの
改正附則について説明申し上げます。第1条は、この
条例の
施行期日を定めたものでございます。
第2条は
市民税に関する
経過措置、第3条は
固定資産税に関する
経過措置を定めたものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
続きまして、
議案第58号
専決処分の承認を求めるについて、
提案理由及びその主な内容につきまして説明申し上げます。
議案書22ページをごらんください。
提案理由でございますが、本
議案は、
地方税法等の一部を
改正する法律が
平成30年3月31日に公布されたことに伴い、
春日部市
都市計画税条例の一部を
改正した
条例でございます。法との
整合性をいち早く図る必要がある部分につきましては、議会を招集する時間
的余裕がないことが明らかであると認めるため、
地方自治法第179条第1項の
規定により
専決処分をしましたので、同法第179条第3項の
規定に基づきこれを
報告し、承認を求めるものでございます。
次に、
条例の主な
改正内容について説明申し上げます。
議案書24ページをごらんください。まず、
附則第9項につきましては、
法改正により、
改修実演芸術公演施設に対する
都市計画税の減額の
規定が創設されたことに伴い、減額を受けるための
申告要件について
規定するため、項を追加したものでございます。また、これにより、
附則第10項以降の各項が1項ずつ移動するものでございます。
次に、
議案書25ページの
附則第10項から
議案書26ページの
附則第15項まで、
議案書27ページの
附則第17項、18項及び
議案書28ページの
附則第22項につきましては、
平成30年度評価がえに伴い、
土地に係る
都市計画税の
負担調整措置等について、引き続きこれまでと同様の
仕組みを継続するよう、
平成30年度から
平成32年度までに
適用期間を延長するものでございます。
次に、
議案書25ページの
附則第12項から
議案書26ページの
附則第14項まで及び
議案書28ページの
附則第20項につきましては、第9項を追加したことにより、引用する項の移動が生じたものでございます。
次に、
附則第21項につきましては、
法改正により、
法附則第15条第19項の引用を削除したものでございます。
次に、
議案書28ページ以後の
改正附則につきまして説明申し上げます。第1項は、この
条例の
施行期日を定めたものでございます。
次に、
議案書29ページをごらんください。第2項につきましては、本
改正条例に関する
経過措置を定めたものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○
鬼丸裕史 議長 次に、
折原健康保険部長。
〔
折原章哲健康保険部長登壇〕
◎
折原章哲 健康保険部長 議案第59号
専決処分の承認を求めるについて、
提案理由及びその主な内容につきまして説明申し上げます。
議案書30ページをごらんください。初めに、
提案理由でございますが、本
議案は、
地方税法施行令等の一部を
改正する政令が
平成30年3月31日に公布されたこと等に伴い、
春日部市
国民健康保険税条例の一部を
改正した
条例でございますが、法との整合をいち早く図る必要がある部分につきましては、議会を招集する時間
的余裕がないことが明らかであると認めるため、
地方自治法第179条第1項の
規定により
専決処分を行いましたので、同法第179条第3項の
規定により
報告し、承認を求めるものでございます。
次に、
条例の
改正内容について説明申し上げます。
議案書32ページをごらんください。第21条、
国民健康保険税の減額につきましては、
地方税法施行令において、
国民健康保険税均等割額の5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の所得の算定における被
保険者の数に乗ずべき金額が引き上げられたことに伴い、第2号に
規定している5割軽減につきましては27万円から27万5,000円へ、第3号に
規定している2割軽減につきましては49万円から50万円へとそれぞれ引き上げを行い、
国民健康保険税の軽減の措置の拡充を図ったものでございます。
次に、第22条の2、
特例対象被
保険者等に係る
申告につきましては、第2項に
規定している
申告書提出時の
証明書類について、
マイナンバーによる
情報連携により
特例対象被
保険者等であることが確認できるものであれば、
雇用保険受給資格者証等の提示を不要としたものでございます。
次に、
議案書33ページをごらんください。
附則第7項、
病床転換支援金等に係る
国民健康保険税の
特例につきましては、
病床転換支援金等の納付に要する費用を含めて
国民健康保税を課する
特例措置の
適用期限を
平成36年3月31日まで6年延長したものでございます。
次に、
改正附則につきまして説明申し上げます。
附則第1項につきましては、この
条例の
施行期日を
平成30年4月1日からとしたものでございます。
附則第2項につきましては、
条例の
経過措置を定めたものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
─────────────────────── ◇ ───────────────────────
△
議案第60号から
議案第68号までの上程、説明
○
鬼丸裕史 議長 日程第5、
議案第60号から
議案第68号までを
一括議題とし、順次
提案理由の説明を求めます。
最初に、
宇内財務部長。
〔
宇内啓介財務部長登壇〕
◎
宇内啓介 財務部長 議案第60号
春日部市
税条例等の一部
改正について、
提案理由及びその主な内容につきまして説明申し上げます。
議案書34ページをごらんください。
提案理由でございますが、本
議案は、
地方税法等の一部
改正に伴い、
春日部市
税条例等について、
地方税法等との整合を図るため、所要の
改正を行うものでございます。
次に、
条例の主な
改正内容につきまして説明申し上げます。
議案書35ページをごらんください。第23条、
市民税の
納税義務者等につきましては、字句の整理及び
引用条項の追加に伴い、
規定の
整備をするものでございます。
第24条、個人の
市民税の
非課税の範囲につきましては、
非課税の基準となる
合計所得金額の範囲を見直すものでございます。
次に、
議案書36ページをごらんください。第34条の2、
所得控除につきましては、
所得控除のうち、
基礎控除について
所得要件を設けるものでございます。
第34条の6、
調整控除につきましては、
所得税と
住民税の
人的控除の差額を調整する控除について
所得要件を設けるものでございます。
第36条の2、
市民税の
申告につきましては、
年金所得者について、
配偶者の所得が
一定金額以下の場合、
配偶者特別控除の
申告を不要とするものでございます。
次に、
議案書37ページをごらんください。第48条、法人の
市民税の
申告納付につきましては、
資本金等の額が1億円以上の法人に
法人市民税の
電子申告を義務づけるものでございます。
次に、
議案書38ページをごらんください。第92条、
製造たばこの区分につきましては、
加熱式たばこを含めた
製造たばこの区分を明確にするため追加する
規定でございます。
第92条の2、
市たばこ税の
納税義務者等につきましては、第92条を追加したことによる条の移動でございます。
第93条の2、
製造たばことみなす場合につきましては、
加熱式たばこの定義を定めるとともに、
加熱式たばこは
製造たばことみなすということを新たに
規定するものでございます。
次に、
議案書39ページをごらんください。第94条、
たばこ税の
課税標準につきましては、
加熱式たばこに係る
紙巻きたばこの本数への
換算方法を追加するものでございます。この
規定につきましては、
平成30年10月1日から
平成34年10月1日まで5段階での移行となります。
平成30年10月1日に1回目の移行、
平成31年10月1日に2回目の移行、
平成32年10月1日に3回目の移行、
平成33年10月1日に4回目の移行、
平成34年10月1日に5回目の移行となり、移行が完了する予定となっております。2回目の移行につきましては第2条で、3回目の移行は第3条で、4回目の移行は第4条で、第5回目の移行は第5条での
改正となっております。
次に、
議案書41ページをごらんください。第95条
たばこ税の税率につきましては、
市たばこ税の税率を1,000本
当たり5,262円から5,692円に改めるものでございます。
なお、
たばこ税率の改定につきましては3段階での改定となっており、
平成30年10月1日に1回目の改定、
平成32年10月1日に2回目の改定、
平成33年10月1日に3回目の改定となるところでございます。2回目の税率の改定は第3条で、3回目の税率の改定は第4条での改定となっております。
次に、第96条、
たばこ税の
課税免除及び第98条、
たばこ税の
申告納付の手続につきましては、引用する条項の
移動等に伴う
規定の
整備でございます。
次に、
議案書42ページをごらんください。
附則第5条、個人の
市民税の
所得割の
非課税の
範囲等につきましては、
所得割の
非課税の範囲となる
所得金額の範囲を見直すものでございます。
附則第10条の2、
法附則第15条第2項第1
号等の
条例で定める割合につきましては、市の認定を受けた
事業者の
設備投資計画に記載された一定の設備について、
固定資産税の
課税標準の
特例率を定めた
規定を追加するもののほか、
法改正による
引用条項の移動に伴う
規定の
整備を行うものでございます。
附則第17条の2、
優良住宅地の
造成等のために
土地等を譲渡した場合の
長期譲渡所得に係る
市民税の課税の
特例につきましては、引用する条項の
移動等に伴う
規定の
整備でございます。
次に、
議案書43ページをごらんください。第2条中、第94条、
たばこ税の
課税標準は、
加熱式たばこに係る
紙巻きたばこの本数への
換算方法の移行について、5段階で移行するうちの2
段階目の
規定を
規定するものでございます。
附則第10条の2、
法附則第15条第2項第1
号等の
条例で定める割合につきましては、
法改正による
引用条項の移動に伴う
規定の
整備を行うものでございます。
次に、第3条中、第94条、
たばこ税の
課税標準は、
加熱式たばこに係る
紙巻きたばこの本数への
換算方法の移行について、5段階で移行するうちの3
段階目を
規定するものでございます。
次に、
議案書44ページをごらんください。第95条、
たばこ税の税率は、
市たばこ税の税率を3段階で改定するうちの2
段階目を
規定するものでございます。1,000本
当たり5,692円から6,122円に改めるものでございます。
第4条中、第94条、
たばこ税の
課税標準は、
加熱式たばこに係る
紙巻きたばこの本数への
換算方法の移行について、5段階で移行するうちの4
段階目を
規定するものでございます。
次に、
議案書45ページをごらんください。第95条、
たばこ税の税率は、
市たばこ税の税率を3段階で改定するうちの3
段階目を
規定するものであり、1,000本
当たり6,122円から6,552円に改めるものでございます。
第5条中、第93条の2、
製造たばことみなす場合は、
引用条項の削除による
規定の
整備をするものでございます。
第94条、
たばこ税の
課税標準は、
加熱式たばこに係る
紙巻きたばこの本数への
換算方法の移行について、5段階で移行するうちの5
段階目を
規定するものでございます。
次に、
議案書47ページをごらんください。第6条、
春日部市
税条例の一部を
改正する
条例の一部
改正につきましては、
改正附則第3条、
市たばこ税に関する
経過措置について、旧3級品たばこの
特例税率撤廃に伴う
経過措置を延長するものでございます。
次に、
議案書48ページ以後の
改正附則について説明申し上げます。第1条につきましては、この
条例の
施行期日を定めるものでございます。
次に、
議案書49ページをごらんください。第2条につきましては、
市民税に関する
経過措置を定めるものでございます。
第3条につきましては、
固定資産税に関する
経過措置を定めるものでございます。
次に、
議案書50ページをごらんください。第4条及び第5条につきましては、
平成30年10月1日施行の
たばこ税率改定に伴う
市たばこ税の
経過措置と手持ち品課税を実施することについて定めるものでございます。
次に、
議案書52ページをごらんください。第6条につきましては、第5条で
規定する読みかえ
規定の
整備でございます。
第7条及び第8条につきましては、
平成32年10月1日施行の
たばこ税率改定に伴う
市たばこ税の
経過措置と手持ち品課税を実施することについて定めるものでございます。
次に、
議案書54ページをごらんください。第9条及び第10条につきましては、
平成33年10月1日施行の
たばこ税率改定に伴う
市たばこ税の
経過措置と手持ち品課税を実施することについて定めるものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
続きまして、
議案第61号
春日部市
都市計画税条例の一部
改正について、
提案理由及びその主な内容につきまして説明申し上げます。
議案書57ページをごらんください。
提案理由でございますが、本
議案は、地方税法の一部
改正に伴い、
春日部市
都市計画税条例について、法との
整合性を図るため、所要の
改正を行うものでございます。
次に、
条例の主な
改正内容につきまして説明申し上げます。
議案書58ページをごらんください。第1条中、
附則第7項及び第8項につきましては、
法改正による引用する項の移動を行うものでございます。
附則第21項につきましては、
法改正により引用する項の追加を行うものでございます。
次に、第2条中、
附則第21項につきましては、第1条で
改正したものについて、
法改正による引用する項の移動を行うものでございます。
次に、
議案書59ページをごらんください。
改正附則につきましては、この
条例の
施行期日を定めたものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○
鬼丸裕史 議長 次に、内藤
こども未来部長。
〔内藤信代
こども未来部長登壇〕
◎内藤信代
こども未来部長 議案第62号
春日部市家庭的保育事業等の設備及び
運営に関する基準を定める
条例の一部
改正について、
提案理由及びその主な内容につきまして説明申し上げます。
議案書60ページをごらんください。初めに、
提案理由でございますが、厚生労働省令である家庭的保育事業等の設備及び
運営に関する基準の一部
改正に伴い、保育所等との連携の
規定等を
改正したく、提案するものでございます。
次に、
条例の主な
改正内容につきまして説明申し上げます。
議案書61ページをごらんください。第7条につきましては、家庭的保育
事業者等が行う代替保育について、連携施設の確保が著しく困難な場合の
事業者確保の方策を第2項及び第3項に加えるものでございます。
議案書62ページをごらんください。第17条につきましては、家庭的保育
事業者等が行う利用乳幼児に対する食事の提供の
特例として、一定の条件を満たす
事業者を第2項第3号に加えるものでございます。
次に、第30条3、第32条、第45条及び第48条につきましては、保育士の数の算定について、当該保育事業所に勤務する保健師または看護師に加え、准看護師についても1人に限って保育士とみなすことができるよう所要の
改正を行うものでございます。
議案書63ページをごらんください。次に、食事の提供の
経過措置につきましては、家庭的保育
事業者等が行う食事の提供の
特例として、自園調理に関する
規定の適用を猶予する期間を10年とするものでございます。
最後に、
附則につきましては、この
条例の
施行期日を公布の日からとするものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
続きまして、
議案第63号
春日部市放課後児童健全育成事業の設備及び
運営に関する基準を定める
条例の一部
改正について、
提案理由及びその主な内容につきまして説明申し上げます。
議案書65ページをごらんください。初めに、
提案理由でございますが、厚生労働省令である放課後児童健全育成事業の設備及び
運営に関する基準の一部
改正に伴い、職員の
規定を
改正したく提案するものでございます。
次に、
条例の主な
改正内容につきまして説明申し上げます。
議案書66ページをごらんください。第11条第3項は、放課後児童クラブにおいて児童の健全育成を行う放課後児童支援員の資格要件を定めたもので、今回の
改正は、放課後児童支援員の資格要件の明確化と範囲の拡大を目的としています。
初めに、第11条第3項第4号につきましては、教員免許状を有する者を放課後児童支援員の基礎資格の対象とすることを明確にするため、引用する法令を改めるものでございます。
次に、第5号につきましては、大学卒業の資格を有する者に専門職大学の前期課程を修了した者を含むことを加えるものでございます。
次に、第10号につきましては、新たな資格要件として、5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、
市長が適当と認めたものを加えるものでございます。
最後に、
附則につきましては、
条例第11条第3項第4号及び10号の
施行期日を公布の日からとし、第5号の
施行期日を
平成31年4月1日からとするものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
続きまして、
議案第64号
春日部市放課後児童クラブ
条例の一部
改正について、
提案理由及びその主な内容につきまして説明申し上げます。
議案書67ページをごらんください。初めに、
提案理由でございますが、放課後児童健全育成事業に従事する職員の役割を明確にするため、放課後児童指導員の
規定を
改正したく提案するものでございます。
次に、
条例の主な
改正内容につきまして説明申し上げます。
議案書68ページをごらんください。第4条につきましては、見出しの放課後児童指導員を放課後児童支援員等とし、条文中、放課後児童指導員を放課後児童支援員その他必要な職員に
改正するものでございます。
附則につきましては、この
条例の
施行期日を公布の日からとするものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○
鬼丸裕史 議長 次に、
折原健康保険部長。
〔
折原章哲健康保険部長登壇〕
◎
折原章哲 健康保険部長 議案第65号
春日部市介護保険
条例の一部
改正について、
提案理由及びその主な内容につきまして説明申し上げます。
議案書69ページをごらんください。初めに、
提案理由でございますが、介護保険法施行令の一部
改正に伴い、保険料率等の
規定を
改正したく提案するものでごいます。
次に、
条例の内容について説明申し上げます。
議案書70ページをごらんください。第12条の保険料率等につきましては、介護保険法施行令の一部
改正に伴い、介護保険料の段階の判定に関する基準となる
合計所得金額から控除する特別控除額の内容を
規定している条項が
改正となるため、第1項第6号に
規定する令第38条第4項を令第22条の2第2項に改めるものでございます。
改正附則につきましては、この
条例の
施行期日を
平成30年8月1日からとするものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
続きまして、
議案第66号
春日部市地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数等を定める
条例等の一部を
改正する
条例の一部
改正について、
提案理由及びその主な内容につきまして説明申し上げます。
議案書71ページをごらんください。
提案理由でございますが、介護保険法施行規則の一部を
改正する省令の一部
改正に伴い、
経過措置の
規定を
改正したく提案するものでございます。
次に、
附則の
改正内容について説明申し上げます。
議案書72ページをごらんください。主任介護支援専門員に係る更新の
経過措置の文言を整理し、
経過措置期間内は主任介護支援専門員の資格を有することを明確にしたものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
続きまして、
議案第67号
春日部市国民健康保険
条例の一部
改正について、
提案理由及びその主な内容につきまして説明申し上げます。
議案書74ページをごらんください。
提案理由でございますが、診療報酬の算定方法の一部
改正に伴い、一部負担金の
規定を
改正したく提案するものでございます。
次に、
条例の主な
改正内容について説明申し上げます。
議案書75ページをごらんください。初めに、第5条、一部負担金につきましては、
平成30年度診療報酬の改定により、
平成20年厚生労働省告示第59号における診療報酬の算定方法の別表第2第2章第2部在宅医療の歯科訪問診療料において注4の
規定が新たに追加されたことから、歯科訪問診療料の項注8を注9に改めるものでございます。
次に、
附則につきましては、この
条例の
施行期日を公布の日からとし、
平成30年4月1日から適用するものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○
鬼丸裕史 議長 次に、木村
総務部長。
〔木村浩巳
総務部長登壇〕
◎木村浩巳
総務部長 議案第68号
春日部市災害派遣手当等の支給に関する
条例及び
春日部市開発事業の手続及び基準に関する
条例の一部
改正について、
提案理由及びその主な内容につきまして説明申し上げます。
議案書76ページをごらんください。
提案理由でございますが、旅館業法の一部
改正に伴い、別表の
規定等を
改正したく提案するものでございます。
次に、
条例の主な
改正内容につきまして説明申し上げます。
議案書77ページをごらんください。この
条例は2条立てとなっております。第1条は、
春日部市災害派遣手当等の支給に関する
条例の一部
改正となります。法の定義が
改正されたことに伴い、別表備考中のホテル営業及び同条第3項に
規定する旅館営業を旅館・ホテル営業に改めるものでございます。
第2条は、
春日部市開発事業の手続及び基準に関する
条例の一部
改正となります。第1条と同じく法の定義が
改正されたことに伴い、別表第1、建築物等の欄中のホテル営業、または同条第3項に
規定する旅館営業を旅館・ホテル営業に改めるものでございます。
議案書78ページをごらんください。
附則につきましては、この
条例の
施行期日を
平成30年6月15日とするものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
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△
議案第69号の上程、説明
○
鬼丸裕史 議長 日程第6、
議案第69号を議題とし、
提案理由の説明を求めます。
池貝副
市長。
〔池貝 浩副
市長登壇〕
◎池貝浩 副
市長 議案第69号 旧
春日部市商工振興センター解体工事請負契約の議決内容の一部変更について、
提案理由及びその内容について説明申し上げます。
議案書79ページをごらんください。
提案理由でございますが、契約金額を変更する必要が生じたため、
春日部市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する
条例第2条の
規定に基づき提案するものでございます。
変更の内容でございますが、
平成30年3月市議会
定例会において議決をいただいた、当該契約の契約金額2億4,775万2,000円を2億4,925万3,200円とし、150万1,200円増額するものでございます。
変更の理由でございますが、
平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価についての運用に係る
特例措置により、労務単価の
見直しを行った結果、増額するものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
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△
議案第70号の上程、説明
○
鬼丸裕史 議長 日程第7、
議案第70号を議題とし、提案説明を求めます。
種村副
市長。
〔種村隆久副
市長登壇〕
◎種村隆久 副
市長 議案第70号
平成30年度
春日部市一般会計
補正予算(第2号)につきまして、
平成30年度
春日部市一般会計
補正予算書及び
補正予算に関する説明書を用いて説明申し上げます。
補正予算書の1ページをごらんください。
補正予算の総額は、第1条のとおり、歳入歳出の総額にそれぞれ199万3,000円を追加し、歳入歳出とも711億5,093万8,000円とするものでございます。
続きまして、歳出の補正内容について説明申し上げます。初めに、10ページ、11ページをごらんください。10款教育費、1項教育総務費、6目学校教育指導費、プログラミング教育推進事業15万円の増につきましては、県からの委託を受け、八木崎小学校をモデル校としてプログラミング教育を推進するため、計上するものでございます。
また、つながる食育推進事業99万5,000円の増につきましても、県からの委託を受け、立野小学校と大増中学校をモデル校として、小学校と中学校が連携した食育を推進するため、計上するものでございます。
次に、2項小学校費、1目学校管理費、小学校運営事業50万9,000円の増及び3項中学校費、1目学校管理費、中学校
運営事業33万9,000円の増につきましては、学校安全総合支援事業として県からの委託を受け、小学校3校、中学校2校に緊急地震速報装置を設置し、避難訓練などを通して防災に関する知識や危険を回避する能力が身につくようにするものでございます。
続きまして、歳入の主な補正内容について説明申し上げます。8ページ、9ページにお戻り願います。14款県支出金、3項委託金、5目教育費委託金199万3,000円の増につきましては、プログラミング教育推進事業及びつながる食育推進事業並びに学校安全総合支援事業の実施に伴い、委託金が交付されるものでございます。
次に、3ページにお戻り願います。第2表、債務負担行為補正につきましては、今年度中に契約行為を要するものとして、江戸川小中学校スクールバス運行業務委託を追加し、児童の登下校時の安全確保を図るものでございます。
以上をもちまして、
平成30年度
春日部市一般会計
補正予算(第2号)の提案説明といたします。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
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△諮問第2号の上程、説明、質疑、討論、採決
○
鬼丸裕史 議長 日程第8、諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めるについてを議題とし、
提案理由の説明を求め、質疑、討論、採決をいたします。
本案について
提案理由の説明を求めます。
石川市長。
〔
石川良三市長登壇〕
◎
石川良三 市長 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めるについて説明申し上げます。
人権擁護委員の藤田幸子氏が
平成30年9月30日をもって任期満了となりますので、次に申し上げる方を人権擁護委員候補者として法務大臣に推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の
規定に基づきまして、議会の意見を求めるものでございます。
推薦候補者につきましては、
春日部市八丁目144番地、藤田幸子氏、昭和25年12月20日生まれ、この方を再任として推薦するものでございます。
略歴につきましては、参考資料にお示しのとおりでございます。
藤田氏につきましては、これまで長年にわたり幼児保育に携わった経験及び知識を十分に生かし、積極的に人権擁護活動にご尽力いただいていることから、適任であると考え、推薦するものでございます。
以上、よろしくお願い申し上げます。
○
鬼丸裕史 議長 本案に対する質疑を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
○
鬼丸裕史 議長 質疑がありませんので、諮問第2号に対する質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本案については委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○
鬼丸裕史 議長 ご議なしと認めます。
よって、委員会付託を省略することに決しました。
続いて、討論を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
○
鬼丸裕史 議長 討論がありませんので、討論を終結し、採決をいたします。
本案について、原案の候補者の推薦に賛成の
議員の起立を求めます。
〔起立全員〕
○
鬼丸裕史 議長 起立全員であります。
よって、諮問第2号については原案の候補者の推薦に賛成する旨、
市長に回答することに決しました。
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△次
会日程の
報告
○
鬼丸裕史 議長 日程第9、次
会日程の
報告をいたします。
26日、27日、28日は休会とし、29日午前10時に会議を開き、
議案第57号から
議案第70号までに対する質疑を行います。
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