春日部市議会 2013-05-31
平成25年 5月31日総務委員会−05月31日-01号
◇議案第50号の審査
○武 委員長
最初に、議案第50号「専決処分の承認を求めるについて(春日部市税条例の一部改正)」を議題といたします。
本案については、執行部の説明を省略したいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○武 委員長
それでは、議案第50号に対する質疑を求めます。
◆秋山 委員
50号、何点かお尋ねをいたします。
まず、
独立行政法人森林総合研究所、こういうところの事業ということで、この研究所とはそもそもどういうものなのかですね。ここが行う事業、特定中
山間保全整備事業、それから、
農用地総合整備事業、この2事業がなくなるらしいんですけれども、もともとこの2つの事業が、およそ春日部には縁もゆかりもなさそうな事柄じゃなかったかなと思うんですけれども、ここが行う事業に伴う仮換地等に係る固定資産税の納税義務者の特例、こういうことを初めから市税条例に規定しなくてもよいのではないかと、こういう疑問を持ちましたので、この点でお尋ねをしておきたい。市税条例をより複雑で難解なものにするだけなんじゃなかろうかと、こういうふうに思いますので、この点はいかがでしょうか。
それから、特例の中身というのはこれはどういうことでしょうか。固定資産税、
特別土地保有税それぞれについて、特例の中身についてお尋ねをしておきたい。
それから、もう一つの柱である
都市再生特別措置法に規定する管理協定の対象となった備蓄倉庫、それはどういうものを指すのか。また、固定資産税の課税標準の特例とは何か。その割合が3分の2とのことですけれども、当市に関係が今後してくるのかどうか。また、なぜ25年4月1日からの2年間なのか。
以上この3点についてお尋ねをしておきたいというふうに思います。
◎高橋 資産税課長
議案第50号、専決処分の承認を求めるについて(春日部市税条例の一部改正)の秋山委員のご質疑に順次答弁申し上げます。
初めに、
独立行政法人森林総合研究所とは何かということでございますが、
農林水産省所管の
独立行政法人で、森林及び林業に関する総合的な試験及び研究、材木の優良な種、苗の生産及び配布等を行うことによりまして、森林の保続培養を図るとともに、林業に関する技術の向上を目的としている団体でございます。
また、市内に対象がなさそうな事項については市税条例に規定しなくてもよいのではという点につきましては、地方税法第3条において、地方税の税目、課税客体、課税標準、税率など、賦課徴収に関して必要な事項は条例で規定しなければならないとされています。そのため、対象となる可能性が少しでもある場合はもちろん、可能性がない場合でも地方税法との整合性を図っておくという点で、地方税法の改正に伴う事項については市税条例に規定する必要があるものと考えているところでございます。
次に、特例の内容でございますが、固定資産税については、
独立行政法人森林総合研究所が行う事業により指定された仮換地等において、当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿に、登記されている者を当該仮換地等の所有者とみなして固定資産税を課税する納税義務者の特例でございます。
また、
特別土地保有税については、土地の所有または取得に対し、所有者または取得者が納税義務者となるものですが、
独立行政法人森林総合研究所が行う事業により指定された仮換地等については、登記簿に登記されている者を当該仮換地等の所有者または取得者とみなして
特別土地保有税を課税する納税義務者の特例でございます。
続きまして、備蓄倉庫についてのご質問でございますが、対象となる備蓄倉庫は
都市再生緊急整備地域内におけるターミナル駅の
鉄道事業者等が所有する倉庫等のうち、地方公共団体と管理協定を締結し、大規模地震の発生に伴う避難者や帰宅困難者のために水や食料等の物資を保管するための倉庫が対象となるものです。
次に、課税標準の特例でございますが、税負担を軽減するための特例でございまして、税額を算出するための基礎となる課税標準を減額するものでございます。
当市に今後関係してくるかという点につきましては、国が政令で指定する
都市再生緊急整備地域内ということが前提にございますので、今後、春日部駅周辺などが国により
都市再生緊急整備地域に指定された場合は、対象となる備蓄倉庫が生じる可能性がございます。
また、なぜ2年間なのかということでございますけれども、期間につきましては、地方税法において規定しており、国においては、帰宅困難者のための水や食料などを保管する備蓄倉庫の整備は喫緊の課題と認識していることから、税制における支援を2年間とすることで早急な整備を進めたいのではないかというふうに考えています。
期間につきましては、今後備蓄倉庫の整備が進まなかった場合、ほかの課税標準の特例の場合にもございますように、特例措置の適用期限の延長も考えられるところでございます。
以上でございます。
◆秋山 委員
一番最後の
都市再生緊急地域というんですかね、それは勉強会では川口市だとか幾つかあるようですけれども、具体的にはどういうところが指定をされているのか。春日部は、もし今後指定される可能性があるとすれば春日部駅周辺かなというふうなお答えだったと思うんですけれども、どういう基準で現在はそういうものに指定をされているというのはどうでしょうか。
◎高橋 資産税課長
都市再生緊急整備地域とは、都市再生の拠点として
都市再生事業等を通じて、緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で指定する地域でございまして、平成24年1月現在、東京、大阪など63地域、県内では、
さいたま新都心駅周辺、それから、川口駅周辺が指定されているところでございます。
以上です。
◆秋山 委員
わかりました。いいですよ。
○武 委員長
そのほか質疑ありますか。
〔「なし」と言う人あり〕
○武 委員長
質疑ないようですので、以上で議案第50号に対する質疑を終結いたします。
◇議案第51号の審査
○武 委員長
次に、議案第51号「専決処分の承認を求めるについて(春日部市
都市計画税条例の一部改正)」を議題といたします。
本案については、執行部の説明を省略したいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○武 委員長
それでは、議案第51号に対する質疑を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
○武 委員長
以上で議案第51号に対する質疑を終結いたします。
◇議案第53号の審査
○武 委員長
次に、議案第53号「専決処分の承認を求めるについて(春日部市
固定資産税評価委員の選任)」を議題といたします。
本案については、執行部の説明を省略したいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○武 委員長
それでは、議案第53号に対する質疑を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
○武 委員長
以上で議案第53号に対する質疑を終結いたします。
◇議案第55号の審査
○武 委員長
次に、議案第55号「春日部市税条例の一部改正について」を議題といたします。
本案については、執行部の説明を省略したいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○武 委員長
それでは、議案第55号に対する質疑を求めます。
◆秋山 委員
3点ほど、3点よりもちょっと多めだな、幾つかお尋ねをします。
住宅借入金、これは住宅ローンだと思いますが、
住宅借入金等特別税額控除延長拡充の概要をわかりやすく説明をしてほしいというふうに思います。その前段として、制度の解説もあわせてお願いしたい。
また、控除限度額5万8500円が8万1900円に、パーセントでいうと3%から4.2%に、これは所得税の課税総所得金額等の4.2%ですね。こういうふうに拡充されるわけですけれども、これによって春日部市における影響額というのは、どのように出てくるか。
同じように
県民税控除限度額の拡充もあわせて3万9000円が5万4600円に、2%から2.8%になるわけですけれども、この影響額も徴収を一緒にやっていますからね、あわせてお答えをいただければというふうに思います。
それから、延滞金の利息の見直しがこの市税条例の改正に入っています。14.6%が9.3%に大体なるわけですよね。一定程度不確定要素はありますけれども、およそ9.3%だろうと。この特例の期限の定めというのはあるのかないのか、いかがでしょうか。
それから、現在の延滞金いろいろかかって、春日部で延滞金を課しているところがありますけれども、市民税、固定資産税、都市計画税、国保税、
下水道受益者負担金、これのそれぞれの滞納額と延滞金はどうなっていたのか。これで利率の見直しが行われるわけですから、利率見直しをした後のおよそ10年間で延滞金の金額はどういうふうに変化をするだろうと予測をされているか、お答えいただきたい。
次に、
寄附金税額控除の見直しということで、これは第34条の7、附則第7条の4、ここの部分の説明をお願いしたいということと、考えられる影響額ですね、春日部市における影響額はどういうふうになるのか。
それから、
東日本大震災に係る
被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例、附則第22条の2と、これ26年1月1日から施行ということのようですけれども、期間の延長としては3年が7年になるということで、この中身の説明と市の影響額についてお答えをいただきたい。
最後に、同じように
東日本大震災に係る住宅借入金、これは住宅ローンですね、等
特別税額控除の特例の延長充実、附則第23条、これは最初にお聞きしたところと同じようなのかなと思いますけれども、その中身と市にどういう影響があるだろうかという点でお答えいただきたいというふうに思います。
◎高山
市民税課個人住民税担当課長
秋山委員の市民税に関するご質疑に順次答弁申し上げます。
初めに、
住宅借入金等特別税額控除につきましては、住宅ローンによりマイホームを新築等する人の初期負担を軽減することを目的に、
住宅ローン残高の一定割合を税額控除するものであり、所得税におきましては昭和61年から設けられておりますが、個人住民税につきましては地域社会の費用をその能力に応じて広く負担を分かち合うという基本的性格から、政策的な税額控除は行わないことが原則であることから、
住宅ローン控除は設けられていませんでした。
しかしながら、三位一体の改革により平成19年に所得税から個人住民税に3兆円規模の税源移譲が行われ、所得税と個人住民税の税率構造の見直しが行われ、この税源移譲に伴い、中低所得者層の所得税額が減少し、
住宅ローン控除を所得税から控除し切れなくなるという問題に対応するため、
住宅ローン控除の既存適用者について税負担の変動が生じないよう、税源移譲の範囲内で所得税から控除し切れなかった額を個人住民税から控除する仕組みが設けられたところです。
その後、平成19年以降の入居者に対して、個人の住民税では
住宅ローン控除は設けられませんでしたけれども、平成20年の
リーマンショックを受けまして、中低所得者層の実効的な負担軽減を図る観点から、平成22年度から、平成21年から平成25年までの入居者に対し、所得税から控除し切れない額を個人住民税から控除することになっているものでございます。
次に、今回の
住宅ローン控除の延長・拡充の概要についてですが、住宅投資は内需拡大の柱であり、地域経済への波及効果も大きいことから、平成25年12月で居住年の適用期限が切れます
住宅借入金等特別税額控除を、平成29年12月まで、4年間延長するとともに、平成26年4月からの
消費税率引き上げによる税負担の増加による影響を軽減する観点から、住宅取得に適用される消費税率が8%または10%である場合、平成26年4月から平成29年12月までに居住を開始した場合の控除限度額を所得税の課税総所得金額等の3%を4.2%とし、上限を5万8500円から8万1900円に拡充するものでございます。
続きまして、今回の改正に伴う春日部市における影響額についてでございますが、平成24年度の課税実績に基づき、10年間で約10億3000万円。
◆秋山 委員
10億。
◎高山
市民税課個人住民税担当課長
はい、10年間で10億3000万円、10.3億円、1年当たり1億円程度と見込んでおります。
また、県民税におきましても控除限度額が2%から2.8%になり、上限が3万9000円から5万4600円となりますので、10年間で約7億円、1年当たり7000万円程度と見込んでおります。
しかしながら、個人の住民税における
住宅ローン控除による減収額につきましては、
地方特例交付金により全額国費で措置されますので、市への直接的な影響はないものと考えております。
次に、
寄附金税額控除の見直しについてでございますが、都道府県、市区町村に対する寄附、いわゆる
ふるさと寄附金を行った場合は、その寄附金額の2000円を超える部分については所得税、個人住民税を合わせて全額控除される仕組みとなっております。しかしながら、平成25年1月から
復興特別所得税が課税されたことに伴いまして、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合には、所得税額を課税標準とする
復興特別所得税も減少することとなるために、この軽減額も含めて寄附金額のうち2000円を超える金額について全額控除できるよう、
ふるさと寄附金に係る特例控除額を見直すものでございます。
具体的には、平成26年度から平成50年度までの各年度分の個人住民税について、
寄附金税額控除の特例控除額の算定に用いる所得税の税率に
復興特別所得税率の2.1%を加算し、その金額を算出することとするものでございます。
続きまして、今回の改正に伴う春日部市における影響額についてでございますが、平成24年度の課税実績に基づき、市民税で20万円程度、県民税で12万円程度、合わせて32万円程度と見込んでいるところでございます。
次に、
東日本大震災に係る
被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例についてでございますが、
東日本大震災により所有していていた居住用家屋が滅失等をして、居住の用に供することができなかった者の相続人が、その土地等を譲渡した場合には、その家屋を被相続人が取得した日から所有していたものとみなしまして、居住用財産を譲渡した場合の
長期譲渡所得の課税の特例等を適用できるものとするものでございます。しかしながら、この相続人に対する居住用財産を譲渡した場合の特例につきましては、既に解釈通達により、もとの所有者と同様の特例を受けられるようになっておりまして、今回これを明文化したものであり、実質的には譲渡期限を被相続人と同様、3年から7年へ改正するものでございます。
なお、今回の改正に伴う春日部市における影響についてでございますが、被災された方が春日部市に転入される際に、被災された居住用財産を譲渡した場合などが考えられますが、該当となった実績はございませんでした。
次に、
東日本大震災に係る
住宅借入金等特別控除の特例についてでございますが、
東日本大震災の被災者に特に配慮する観点から、平成25年12月31日で居住年の適用期限が切れます
東日本大震災により滅失等をした住宅と再取得等をした住宅に対して、重複して適用できる市民税の
住宅借入金等特別税額控除を平成29年12月まで4年間延長するとともに、通常の
住宅ローン控除に対する措置とは異なり、
再建住宅取得に適用される消費税率が8%または10%でない場合におきましても、平成26年4月から平成29年12月までに居住を開始した場合の控除限度額を所得税の課税総所得金額等の3%を4.2%とし、上限を5万8500円から8万1900円に拡充するものでございます。
なお、今回の改正に伴います春日部市における影響についてでございますが、被災された方が春日部市に転入する際に、新たに市内で住宅を再取得した場合などが考えられますが、該当になった実績はございませんでした。
以上でございます。
◎飯野 財務部参事[兼]
収納管理課長
延滞金の引き下げ利率の期限について、秋山委員のご質疑に答弁申し上げます。
今回の延滞金の見直しにつきましては、現在の長期化する低金利の状況を踏まえまして、国税の延滞税の見直しに合わせ、地方税の延滞金についても平成26年1月1日から暫定的に利率を引き下げるものでございます。このようなことから、あくまでも当分の間の措置として利率を引き下げるものでございますので、特に期限は定められていないところでございます。
次に、税目別の滞納額と延滞金でございますが、平成23年度決算額で説明申し上げます。
初めに、市税の滞納額でございますが、市民税につきましては約15億2900万円、固定資産税が約10億1700万円、都市計画税が約1億3700万円でございまして、軽自動車税や市たばこ税を含めた市税全体では約27億2300万円でございます。
また、延滞金収入につきましては、税目別の集計はされておらず、市税全体で約9980万円でございます。
次に、
国民健康保険税につきましては、滞納額が約51億7000万円、延滞金収入が約7770万円でございます。
次に、
下水道受益者負担金につきましては、滞納額が約2400万円、延滞金収入は約18万円でございます。
次に、利率見直し後、10年間の延滞金額の変化について説明申し上げます。
なお、推計に当たりましては、市中金利の大幅な変動がなく、改正後の利率が10年間続くことを前提に、さらに利率改正以外の変動要因は考慮せずに、平成26年度以降の影響額を試算いたしました。
初めに、市税につきましては、過去4年間の収入額の平均から推計いたしまして、平成25年度の延滞金を9300万円と見込んでおります。改正年となります平成26年度につきましては、平成25年度と比較して約300万円の減額が見込まれます。平成27年度につきましては、利率改定の影響が最も大きく、前年度との比較で約550万円の減額が見込まれるところでございます。その後におきましても、延滞金額の減少は続くものと想定されまして、10年後の平成35年度における延滞金は約5950万円と推計され、平成25年度と比較いたしますと、金額で約3350万円、率にいたしますと約36%の減額が見込まれるものでございます。
次に、
国民健康保険税につきましては、市税と同様に過去4年間の平均から、平成25年度は約8000万円と見込んでおります。平成26年度における影響につきましては、延滞金全体の約4%程度と見込まれまして、金額にいたしますと平成25年度と比較して約150万円の減額が見込まれます。平成27年度は前年度比で約350万円の減額が見込まれ、その後も延滞金の減少は続き、10年後における延滞金は約5100万円と推計されまして、25年度と比較いたしますと、金額で約2900万円、率にいたしますと約36.3%の減額が見込まれるところでございます。
以上です。
◆秋山 委員
延滞金の関係ですけれども、この利率は市独自では決められないと、勉強会ではこのようにお聞きをしました。9.3%でも市中金利とか常識的な利率から見れば、まだまだうんと高いわけですけれども、これを市独自で決められるものかどうか、まず1つ。それから、決めた場合にどういうペナルティーがあるのかどうか。
それから、例えばこれ法制上の問題として、ここでお答えができるかどうかちょっとわからないんですけれども、
下水道受益者負担金は、「ねばならない」ではなくて、「課することができる」と、こういうできる規定になっているんですけれども、これはそうすると、市独自でこういうものについてはやめることが可能というふうな判断になるかどうかですね。これは、例の法制上の問題でお聞きしておきたいというふうに思います。
以上です。
◎飯野 財務部参事[兼]
収納管理課長
延滞金の割合につきまして、市独自で決められるかについてでございますけれども、こちらにつきましては地方税法で税目ごとに税率が明確に定められておりまして、市独自で延滞金の割合を定めることはできないものでございます。仮に、地方税で定められた延滞金の割合でない割合を定めました場合には、当然その延滞金の割合については無効ということで、是正するような指導が国のほうからなされるものと考えております。
それから、受益者負担金につきましてでございますけれども、こちらにつきましては条例で延滞金の利率が定められておりまして、それに基づいて延滞金を徴収させていただいておりますけれども、こちらについて廃止をする、しないの判断等につきましては、私ども収納管理課のほうでは直接所管をしておらないということで、これについては答弁のほうは控えさせていただきたいというふうに考えております。
以上です。
◆秋山 委員
収納管理課がやめるとかやめないとかを判断しろというんじゃない、そういうことを聞いているんじゃなくて、地方自治体として、ねばならないというものは取らなくちゃならないでしょう、市税条例などでね、これは義務規定ですから。しかし、できるという規定であれば、市独自でやめることも可能かというふうに聞いたんで、収納管理課に聞いたというふうにとらずに、法制上の問題として、これはほかに多分保育料とか上下水道料金だとか、給食費だとか市営住宅の家賃だとか、これは条例化すればできるんだろうなと思うんですけれども、そういうことがどうなるかということもあるので、この今ある、ないところは聞いていませんよ、今あるものについて1点お聞きしておきたいということです。
◎菊地 総務部長[併任]
選挙管理委員会事務局長
大変申しわけありません。データを直接持っておりませんので、一般論でお答えをさせていただくことで恐縮でございます。
何々を越えない範囲で徴収することができると条例で規定することにつきましては、委員ご指摘のとおり、多くの事例で見られるところだろうというふうに思っているところでございます。その中で、できる規定になりますので、その範囲内で、どこの利率を選択するかといえば、最終的には議会に提案して議決を頂戴するということになりますが、その利率設定につきましては、他市との整合とか県の規定とか、その辺を見きわめた上で、条例で延滞金の額を規定しているという例が多いものと認識をしているところでございます。
以上です。
◆秋山 委員
ちょっと今のご答弁ですれ違っているのは、できると書いてあるから、春日部では例えば受益者負担金には条例で延滞金を課しているんですよ。でも、できるというのは、必ずしもそうしなければならないということではない規定なので、市独自でこれをやめちゃうことはできるんですねと、こう聞いたわけ。やめるかどうかを判断しろと言っているんじゃないよ。そういうことを聞いているんですよ。
◎菊地 総務部長[併任]
選挙管理委員会事務局長
今の秋山委員の話でございますけれども、法理論的には可能になることになります。ただ、当然行政というのは他の市との整合、県との条例との整合等を考慮しますので、それが実態的にできるのかということは再度研究も必要でしょうけれども、法理論的には可能になります。
◆秋山 委員
いいですよ。
○武 委員長
質疑、その他ございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
○武 委員長
ないようですので、以上で議案第55号に対する質疑を終結いたします。
◇議案第64号の審査
○武 委員長
次に、議案第64号「平成25年度春日部市
一般会計補正予算(第2号)、
総務委員会所管分について」を議題といたします。
本案については、執行部の説明を省略したいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○武 委員長
それでは、議案第64号に対する質疑を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
○武 委員長
以上で議案第64号に対する質疑を終結いたします。
◎請願の審査
○武 委員長
続いて、請願の審査に入ります。
なお、議案の討論、採決及び請願の審査、討論、採決について、傍聴の申し出がありますが、許可することでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○武 委員長
それでは、傍聴を許可することにいたします。事務局、傍聴人に連絡をしてください。
《傍聴人入室》
◇請願第4号の審査
○武 委員長
請願第4号「年金2.5%の削減中止を求める請願」を議題といたします。
当請願については、紹介議員の説明はいかがでしょうか。
〔「ぜひさせてください」と言う人あり〕
○武 委員長
それでは、当請願に対する紹介議員の説明をお願いいたします。
◆秋山 委員
ことしの10月から3年間かけて年金を2.5%削減するということが昨年の11月に決まっていますが、この削減をこのまま行うと、非常に大きな影響が出るというふうに私は思います。例えば今、安倍首相は経済を上向かせるんだと言っていろいろやっているように見えますけれども、高齢者の年金が、このように削減をされていけば消費動向は冷え込んでいくに、これはもう決まっていますよね。とてもデフレ不況を脱却に資するどころか、より一層の不況を招いていくのではないかと、私はこのように確信をするところです。消費マインドを冷え込ませる年金削減ということになるというふうに思います。
さらに、来年の4月から消費税が8%、再来年の10月から10%に消費税を上げれば、より一層年金生活の方々の負担は大きくなって、消費マインドは一層冷え込むと、こういう悪影響が出てくるというふうに思います。
これは、そういう点で高齢者だけの問題ではないと、このように指摘をされているところですけれども、高齢者の大幅収入減は地域の経済に大きな影響を与え、なおかつ、これは自治体の税収にも直結をするという、税収減ですね、こういうふうに日本経済への打撃も大きなものになるだろうというふうに思います。
本来、物価スライドは物価高騰に対して年金の目減りを回避するためのものであって、年金削減の手段とするというのは、私は本末転倒だというふうに思っております。
そういうことで2.5%の削減を中止するという意見書を地方議会から国に上げていくということには、大きな意義があるというふうに考えております。
以上です。
○武 委員長
請願第4号に対する質疑を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
○武 委員長
質疑がないようですので、以上で請願第4号に対する質疑を終結いたします。
◎議案に対する討論、採決
○武 委員長
引き続き当委員会に付託されました議案5件及び請願1件について、順次討論、採決をいたします。
◇議案第50号に対する討論、採決
○武 委員長
最初に、議案第50号「専決処分の承認を求めるについて(春日部市税条例の一部改正)」の討論を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
○武 委員長
討論がありませんので、討論を終結し、採決をいたします。
本案に賛成の委員の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
○武 委員長
挙手全員であります。
よって、本案は承認すべきものと決しました。
◇議案第51号に対する討論、採決
○武 委員長
次に、議案第51号「専決処分の承認を求めるについて(春日部市
都市計画税条例の一部改正)」の討論を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
○武 委員長
討論がありませんので、討論を終結し、採決をいたします。
本案に賛成の委員の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
○武 委員長
挙手全員であります。
よって、本案は承認すべきものと決しました。
◇議案第53号に対する討論、採決
○武 委員長
次に、議案第53号「専決処分の承認を求めるについて(春日部市
固定資産税評価委員の選任)」の討論を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
○武 委員長
討論がありませんので、討論を終結し、採決をいたします。
本案に賛成の委員の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
○武 委員長
挙手全員であります。
よって、本案は承認すべきものと決しました。
◇議案第55号に対する討論、採決
○武 委員長
次に、議案第55号「春日部市税条例の一部改正について」、討論を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
○武 委員長
討論がありませんので、討論を終結し、採決をいたします。
本案に賛成の委員の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
○武 委員長
挙手全員であります。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
◇議案第64号に対する討論、採決
○武 委員長
次に、議案第64号「平成25年度春日部市
一般会計補正予算(第2号)、
総務委員会所管分について」、討論を求めます。
〔「なし」と言う人あり〕
○武 委員長
討論がありませんので、討論を終結し、採決をいたします。
本案に賛成の委員の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
○武 委員長
挙手全員であります。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
◎請願に対する討論、採決
○武 委員長
続いて、請願の討論、採決に入ります。
◇請願第4号に対する討論、採決
○武 委員長
請願第4号「年金2.5%の削減中止を求める請願」について討論を求めます。
◆秋山 委員
それでは、賛成の立場で、また、紹介議員の立場で議員各位のご賛同を求めるという点で討論をしてまいりたいと思います。
年金削減政策を中止し、無年金、低年金の解決に足を踏み出して、今も将来も信頼できる年金制度を確立していくことが必要だと思います。
現役世代では、国民年金保険料の未納率が4割に達し、免除者や未加入者も含め、保険料を払っていない人が1000万人を超えるなど、制度の空洞化が進行しています。高齢者でも年金を1円も受給していない人が100万人に上り、国民年金の平均受給額が月5万円に満たないなどの無年金、低年金問題は深刻だと思います。
ところが、民主党、自民党、公明党3党は、昨年の国会解散前のどさくさに年金支給額の2.5%削減法案を強行いたしました。物価が上がった年に年金額を自動的に抑えるマクロ経済スライドの制度を、物価が下がった年にも発動できるように改変し、毎年の年金支給額を恒久的に削減する改悪の計画をされているという状態です。年金の支給開始年齢を68歳から70歳に先送りするなど、現役世代が将来受け取る年金を切り捨てる改悪も議論をされているところです。これでは年金不信は一層拡大し、生活苦と将来不安は増すばかりだと思います。
私は、物価スライドを名目にした年金削減2.5%削減の中止、マクロ経済スライドの拡大を許さず、この制度自体をなくすべきだと考えます。さらに、物価上昇率が名目賃金上昇率を上回った場合に物価スライドを名目賃金上昇率の範囲内に抑える仕組みなど、あらゆる年金削減の仕組みをなくして、減らない年金制度にすべきだと考えます。
また、25年保険料を払わないと年金を受け取れない現行制度を速やかに改める必要があります。3党が10年に短縮する法案を可決しましたが、その施行日は消費税が10%に上がったときと規定をされております。年金制度の改善は国民の生活と権利を守るため無条件に行うべきもので、消費税増税をのませるための人質に使うなどは言語道断だと思います。私は、受給資格の短縮は消費税増税と切り離し、速やかに実現すべきだと思います。
このほか、低年金の底上げ、さらに最低保障年金制度の確立、消えた年金、消された年金問題の解決、パート、派遣、契約社員など、非正規雇用で働く人たちの厚生年金加入の権利の保障、さらに、公的年金等控除改悪などの高齢者増税を見直すこと。そして、各種天引きの強制をやめ、各人の希望を尊重すること。また、一元化の名による負担増、給付減を行わず、制度間の格差をなくして公平な年金制度とすることなど、すべての高齢者が安心して暮らせる年金の実現を目指すべきだと考えます。
これら、今も将来も信頼できる年金制度とするための財源は、消費税増税ではなく不要不急の大型公共事業、原発予算、軍事費などの無駄遣いの一掃とともに、富裕層、大企業優遇の不公平税制を正すことで確保できます。新たに富裕税、為替投機課税などを導入して財源とすべきです。
以上、述べまして、この請願の賛成討論といたします。委員各位のご賛同をよろしくお願いしたいというふうに思います。
以上です。
○武 委員長
そのほか討論ございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
○武 委員長
ないようですので、以上で討論を終結し、採決をいたします。
本請願について採択することに賛成の委員の挙手を求めます。
〔挙手少数〕
○武 委員長
挙手少数であります。
よって、本請願は不採択とすべきものと決しました。
傍聴の方は大変ご苦労さまでした。退出をお願いいたします。
事務局、よろしくお願いいたします。
《傍聴人退室》
○武 委員長
以上で、当委員会に付託されました議案及び請願の審査はすべて終了いたしました。
なお、お諮りいたします。
ただいま議決した議案及び請願に関する委員会報告の作成等については、委員長に一任願いたいと思います。
これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○武 委員長
ご異議なしと認めます。
よって、委員会報告の作成等については、委員長に一任していただくことに決しました。
◎閉会中の特定事件について
○武 委員長
次に、閉会中の特定事件についてを議題といたします。
事務局、資料の配付をお願いいたします。
《閉会中の特定事件及び報告事項配付》
○武 委員長
閉会中の特定事件は、ただいまお手元に配付したとおりの内容でよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と言う人あり〕
○武 委員長
それでは、閉会中の特定事件については、この旨議長に報告しておきます。
◎報告事項
○武 委員長
次に、その他ということで、報告事項があるようですので、順次報告をお願いします。
《執行部から報告》
◎種村 総合政策部長
総合政策部から1件報告事項がございます。
(仮称)
シティセールス戦略プランの策定につきまして、
シティセールス広報課春日部ブランド担当課長よりご報告申し上げます。
◎松本
シティセールス広報課春日部ブランド担当課長
(仮称)
シティセールス戦略プランの策定につきまして、ご報告させていただきます。
当市におきましては、これまで統一的な方針がなく、各部署がそれぞれに情報発信していたことから、なかなかイメージが定着しない、多くの地域資源がありながら、その魅力がなかなか伝わらないという課題があることから、本市がシティセールスを展開していく上で基本的な考え方や方向性を示した、(仮称)
シティセールス戦略プランを策定してまいります。
策定に当たりましては、職員研修や関係団体への説明、意見交換等を実施しながら進めていきたいと考えております。
今後のスケジュールにつきましては、11月ごろに素案をまとめ、12月に市民意見提出手続を実施した上で、平成25年度中にプランを策定してまいりたいと考えております。
以上でございます。
◎菊地 総務部長[併任]
選挙管理委員会事務局長
総務部から、春日部市
人権施策推進指針の改定について総務課長から、専決第13号、専決処分書について人事課長から、それぞれご報告を申し上げます。
◎関根 総務課長
総務課より春日部市
人権施策推進指針の改定についてご報告させていただきます。
人権教育啓発を推進するため、平成17年11月に策定しました春日部市
人権施策推進指針を本年度に改定を行うものでございます。
今回の改定に当たっては、現行指針の基本的な考え方を踏襲するとともに、平成25年4月にスタートした春日部市総合振興計画後期基本計画や平成24年3月に改定された埼玉県
人権施策推進指針との整合を考慮した内容とするものでございます。
今後のスケジュールにつきましては、8月上旬に素案をまとめ、庁内会議で検討を行った後、原案を作成し、平成25年12月に市民意見提出手続を実施した上で、平成26年3月に改定をしてまいりたいと考えております。
以上でございます。
◎小谷 総務部次長[兼]人事課長
人事課でございます。専決第13号、自動車事故に係る和解及び損害賠償の額を定めるにつきまして、報告をさせていただきます。
専決処分事項の報告書、8ページをごらんいただきたいと思います。
事故の概要でございますが、平成25年4月17日午後0時20分ごろ、場所は、増田新田交差点付近にある店舗駐車場におきまして、公用車からおりる際、車両右側のドアが強風にあおられ大きく開き、右側に駐車していた車両のドアに接触した物損事故でございます。
相手方につきましては、専決処分書に記載のとおりでございます。
また、損害賠償額及び和解の要旨につきましても、専決処分書に記載のとおりでございます。
以上でございます。
◎土渕 市民生活部長
市民生活部から3件のご報告を申し上げます。
暮らしの安全課長から春日部市防犯の
まちづくり推進計画について、暮らしの
安全課交通安全担当課長から事故報告について、市民課長から証明書等のコンビニ交付の実施についてご報告申し上げます。
◎野口 市民生活部次長[兼]暮らしの安全課長
春日部市防犯の
まちづくり推進計画につきまして、暮らしの安全課より報告させていただきます。
春日部市防犯のまちづくり推進条例第8条に基づき、平成21年3月に春日部市防犯の
まちづくり推進計画を策定いたしました。本年度が計画の最終年度になることから、春日部市防犯のまちづくり推進協議会等の審議や市民意見提出手続を経まして、平成26年度から平成30年度までの計画を本年度、策定するものでございます。
以上でございます。
◎船間 暮らしの
安全課交通安全担当課長
事故報告について報告いたします。
別添資料5を参照願います。
平成25年4月30日午後1時4分ごろ、春日部市粕壁二丁目6088番地1の粕壁二丁目自動車駐車場内において、駐車場利用者が駐車料金の精算をした後、すぐに出庫しなかったため、パーキングロック板が再上昇し、その後、発進したことにより車体の一部を破損した物損事故でございます。
当該駐車場の精算機には、精算後3分以内に出庫するよう表示されておりましたが、3分の表示部分が経年劣化により確認しにくい状態であったためです。
事故後、直ちに駐車場内に精算後に3分以内に出庫するよう表示をいたしました。
現在、相手方と示談に向けて交渉を進めております。
以上でございます。
◎戸張 市民課長
証明書等コンビニ交付の実施について、市民課から報告させていただきます。
8月5日から住民基本台帳カードを使用して、住民票の写し、印鑑登録証明書をコンビニエンスストアで取得できるサービスの実施を予定しております。
実施の際には、全国のセブンイレブンのほか、ローソン、サークルKサンクスの各店舗にあります端末機を利用しまして、証明書の取得が可能となるものでございます。この実施により証明書の取得場所と取得時間が拡大され、市民生活の利便性が向上するものでございます。
以上でございます。
○武 委員長
ほかに何かございますでしょうか。
◆秋山 委員
今の報告でいいですか。
パーキング内に時間内に出なかったために一部破損しちゃったという、この関係では保険関係というのはどういうふうになっているんでしょうか。ほかの例えば、車で先ほど、強風にあおられて隣の車にぶつけちゃったと、これは多分保険対応で全額出るんだと思いますけれども、このパーキングでの保険関係というのはどういうふうになっていたか、これだけちょっとお示しいただきたい。
◎船間 暮らしの
安全課交通安全担当課長
保険につきましては、施設賠償保険で対応していく予定でございます。
◆秋山 委員
ちゃんと入っていたということね。はい、わかりました。
○武 委員長
ほかにございますか。
〔「なし」と言う人あり〕
○武 委員長
以上をもちまして総務委員会を閉会いたします。
閉会 11:00...