令和 元年 6月定例会(第3回)
令和元年第3回
東松山市議会定例会 第8日
令和元年6月11日(火曜日) 議 事 日 程 (第2号) 第 1 開 議 第 2 報告第4号ないし報告第9号の質疑 諮問第1号の質疑、討論、採決 議案第37号ないし議案第52号の質疑 第 3 請願の報告及び上程 第 4 請願第1号、請願第2号の説明、質疑 第 5 議案及び請願の
委員会付託 第 6
次会日程の報告 第 7 散 会
出席議員(21名) 1番 利 根 川 敬 行 議員 2番 大 内 一 郎 議員 3番 井 上 聖 子 議員 4番 安 藤 和 俊 議員 5番 高 田 正 人 議員 6番 関 口 武 雄 議員 7番 村 田 文 一 議員 8番 田 中 二 美 江 議員 9番 浜 田 敦 子 議員 10番 石 井 祐 一 議員 11番 中 島 慎 一 郎 議員 12番 米 山 真 澄 議員 13番 坂 本 俊 夫 議員 14番 福 田 武 彦 議員 15番 岡 村 行 雄 議員 16番 大 山 義 一 議員 17番 藤 倉 憲 議員 18番 蓮 見 節 議員 19番 堀 越 博 文 議員 20番 斎 藤 雅 男 議員 21番 鈴 木 健 一
議員欠席議員(なし) 本会議に出席した
事務局職員 事務局長 細 村 広 志 事 務 局 小野澤 俊 夫 次 長 事 務 局 鈴 木 康 之 事 務 局 山葉多 修 主 査 主 任
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人 市 長 森 田 光 一 副 市 長 贄 田 美 行 教 育 長 中 村 幸 一
秘書室長 小 柳 直 樹
政策財政 山 口 和 彦
総務部長 新 井 弘 部 長
環境産業 新 井 豊
市民生活 斎 藤 浩 部 長 部 長
健康福祉 今 村 浩 之
都市整備 原 徹 部 長 部 長
建設部長 根 岸 知 史
市民病院 黒 田 健
事務部長 教育部長 小 林 強 子 ど も 山 田 昭 彦
未来部長 会 計 西 澤 誠 管 理 者
△開議の宣告
○
福田武彦議長 おはようございます。
出席議員が定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 ただいまから
令和元年第3回
東松山市議会定例会を再開し、直ちに本日の会議を開きます。 (午前 9時30分)
△報告第4号ないし報告第9号の質疑
△諮問第1号の質疑、討論、採決
△議案第37号ないし議案第52号の質疑
○
福田武彦議長 これより日程に従い、議案等の審議に入ります。
今期定例会に市長から提出された報告第4号ないし報告第9号並びに諮問第1号及び議案第37号ないし議案第52号を
一括議題とします。 なお、議案等の説明は、去る6月4日の本会議において行っておりますので、直ちに質疑に入ります。 初めに、報告第4号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 次に、報告第5号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 次に、報告第6号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 次に、報告第7号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 次に、報告第8号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 次に、報告第9号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 次に、諮問第1号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 お諮りします。本件は、
会議規則第36条第3項の規定により
委員会付託を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 ご異議なしと認めます。 よって、
委員会付託を省略します。 これより討論に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって討論を終結します。 これより諮問第1号を採決します。 お諮りいたします。本件を適任と答申することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 ご異議なしと認めます。 よって、本件は適任と答申することに決しました。 次に、議案第37号について直ちに質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許可します。 10番、
石井祐一議員。
◆10番(
石井祐一議員) 議案第37号
東松山市
森林環境基金条例制定について質疑します。 議案第37号の
森林環境税は、2024年度から
個人住民税の均等割にあわせて賦課徴収される国税であり、その金額を
森林環境譲与税として国が
都道府県及び市町村に配分することになっています。
対象事業は限定され、
譲与税の使い道を公表することが法律で決められているとともに、市民に広く賦課徴収されます。この
条例制定は今後
市民生活にとって
大変影響を与えるものと考えられますので、下記の項目を質疑します。 1、本市の森林の面積はどのくらいか。市の面積に占める森林の割合はどのくらいか。また、埼玉県の割合と比較すると多いのか、少ないのか。 2点目、
森林環境税は、2024年度から
個人住民税の均等割にあわせて賦課徴収される国税であり、その金額を
森林環境譲与税として国が
都道府県及び市町村に配分することになっていますが、
森林環境税はどのくらいになると予想されているのか。また、住民の負担はどのようになっているのかが2点目であります。 3点目、
森林環境譲与税は、市町村に譲与される額のうち、50%を
私有林人工林の面積、20%を
森林就業者数、30%を人口で案分し、各市町村に譲与することになっている。本市に譲与される
森林環境譲与税額及びそれぞれの基準により案分される内訳の額は幾らになるのか。 4点目、
東日本大震災の復興を名目に上乗せされている
復興特別住民税は、2023年度に期限切れとなるが、
森林環境譲与税との市の収入差はどのくらいになると予想しているのか。 5点目、
譲与税の使い道は、法律ではどのように規定されているのか。また、本市ではどのように使い道を決めていくつもりなのかです。 6点目、法律では
譲与税の使い方を公表することになっている。いつごろ、どのような方法で公表する予定か伺います。 以上です。
○
福田武彦議長 ただいまの質疑に対し答弁を求めます。 新井
豊環境産業部長。
◎
新井豊環境産業部長 議案第37号
東松山市
森林環境基金条例制定について、6点の質疑に順次お答えいたします。 1点目、本市の
森林面積は439ヘクタールで、市の総面積に占める
森林割合は約7%です。また、埼玉県における同割合は約32%で、県と比べると
森林割合は低くなっております。 2点目、
森林環境税の
見込み額と住民の
税負担についてですが、
森林環境税の
制度導入当初となる令和6年度の
課税見込み額を平成30年度の
個人市県民税の
課税状況により試算すると、
納税義務者数約4万6,300人に税率1,000円を掛けた年額約4,600万円を見込んでおります。また、現行の
震災復興特例措置により、令和5年度分まで
個人市県民税の均等割に1,000円を加算しておりますが、これにかわり、令和6年度からは国税の
森林環境税として同額の1,000円が同様に賦課徴収されることになるため、
納税義務者の
税負担は変わらないものと考えております。 3点目、本年度の本市の
森林環境譲与税は、県の試算を参考に400万円と見込んでいます。その内訳は、私有林、これは「私有林」のことですが、かつ
人工林面積分で6万8,000円、
林業就業者数分で21万6,000円、人口分で371万6,000円です。 4点目、
復興特別住民税と
森林環境譲与税の収入差についてですが、先ほどお答えした試算によると、令和5年度分で廃止される
震災復興特例措置による
個人市県民税のうち、市の財源となる
個人市民税の加算額は2分の1の約2,300万円を見込んでおります。一方、令和6年度の
森林環境譲与税については、現時点で約600万円の収入を試算していることから、その差は約1,700万円になると見込んでおります。今後、
森林環境譲与税は、令和15年度にかけて段階的に約1,300万円へ増額する見込みのため、その差は約1,000万円に縮まっていくものと考えております。 5点目、
森林環境譲与税の使途についてですが、
森林環境税及び
森林環境譲与税に関する法律第34条で、市町村は、森林の整備や森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する
公益的機能に関する
普及啓発、木材の利用の促進に要する費用に充てなければならないと規定されております。本市では、効果的かつ計画的に活用するため、庁内で
検討委員会を立ち上げ、その中で具体的な使途を検討してまいります。 6点目、
森林環境譲与税の使途は、
当該年度の決算後、ホームページでの公表を予定しております。 以上です。
○
福田武彦議長 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかにございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 次に、議案第38号について直ちに質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許可します。 6番、
関口武雄議員。
◆6番(
関口武雄議員) 議案第38号
東松山市
手話言語条例制定に対して質疑をいたします。 手話は、障害者、健常者に限らず、日常使う日本語と同等な言語です。この言語である手話は、過去には公に使うことが許されない長い時代がありました。そのことに立ち、今回の
条例制定は
大変意義深く、また有用なものであります。以下2点の質疑をいたします。 1、
条文作成に当たり、
関係団体との
話し合いの中ではどの程度の意向を反映されたのか。 2、第3条第2項、「市は、前項各号に掲げる施策の推進に当たり、
聴覚障害者等及び
手話通訳者その他の関係者の意見を聴くための協議の場を設けるものとする」とありますが、どのような場を想定しているのか。 以上2点についてお伺いいたします。
○
福田武彦議長 ただいまの質疑に対し答弁を求めます。
今村浩之健康福祉部長。
◎
今村浩之健康福祉部長 議案第38号
東松山市
手話言語条例制定について、2点の質疑に順次お答えいたします。 1点目ですが、
関係団体との
話し合いを8回行い、伺ったご意見を尊重し、前文を追加し、手話に関する経緯を明記したこと。手話を用いて
意思疎通を行う権利を有する者に、
聴覚障害者等だけでなく、それ以外の市民を含めたこと。手話に関する施策を推進するに当たり、協議の場を設けること。そして、
事業者の役割を明記したことです。 2点目ですが、
聴覚障害者等の当事者や支援するボランティア、
手話通訳派遣事業の実施者である
東松山市
社会福祉協議会や
障害者相談支援事業所、
学識経験者等に参加をいただく協議の場を想定しております。なお、
関係団体のご意見も伺い、設置をしてまいります。 以上でございます。
○
福田武彦議長 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかにございませんか。 蓮見
節議員。
◆18番(
蓮見節議員)
東松山市
手話言語条例について質疑をいたします。1点だけです。 第7条、財政上の措置について、「市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする」とあります。市の責務は第3条で明らかになっているとおりであります。したがって、財政上の措置は、努めるものとするという
努力目標ではなくて、講ずるものとするという義務的な規律になるべきだと私は考えますが、見解をお聞かせください。
○
福田武彦議長 ただいまの質疑に対し答弁を求めます。
今村浩之健康福祉部長。
◎
今村浩之健康福祉部長 ただいまの質疑にお答えいたします。 手話に関する施策について、一定の財政上の措置を講ずる必要があるため、事業の必要性や効率性などを検証した上で、
財政状況を踏まえ、
予算措置を講ずるよう努めるものとしたものでございます。 以上でございます。
○
福田武彦議長 蓮見
節議員。
◆18番(
蓮見節議員) 私の質問の趣旨は、努めるものとするというと
努力目標になるのですが、講ずるものとするというと義務的な責任を負うということになるかと思います。だから、この財政上の措置に対する市の基本的な考え、つまり
努力目標なのか、義務としてしっかりと講ずるのか、その辺の見解を伺いたいのです。改めて伺います。
○
福田武彦議長 ただいまの再質疑に対し答弁を求めます。
今村浩之健康福祉部長。
◎
今村浩之健康福祉部長 再質疑にお答えいたします。 繰り返しになりますが、
財政状況を含めて
予算措置を講ずるという形で努めるものとしたものでございます。 以上でございます。
○
福田武彦議長 ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 次に、議案第39号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 次に、議案第40号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 次に、議案第41号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 次に、議案第42号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 次に、議案第43号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 次に、議案第44号について直ちに質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許可します。 9番、
浜田敦子議員。
◆9番(
浜田敦子議員) 議案第44号
東松山市
介護保険条例の一部を改正する
条例制定について伺います。 第1段階、第2段階、第3段階のそれぞれの
対象者数とそれぞれの
影響額についてお聞かせください。 以上です。
○
福田武彦議長 ただいまの質疑に対し答弁を求めます。
今村浩之健康福祉部長。
◎
今村浩之健康福祉部長 議案第44号
東松山市
介護保険条例の一部を改正する
条例制定についての質疑について、
令和元年度低
所得者保険料軽減国庫負担金の
交付申請に基づきお答えいたします。 今回の改正により、
介護保険料が軽減される各段階の
対象者数と
影響額は、第1段階が3,465人で1,524万6,000円、第2段階が1,584人で1,172万1,600円、第3段階が1,286人で192万9,000円と見込んでおります。 以上でございます。
○
福田武彦議長 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかにございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 次に、議案第45号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 次に、議案第46号について直ちに質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許可します。 18番、蓮見
節議員。
◆18番(
蓮見節議員) 議案第46号
東松山市
水道事業給水条例の一部を改正する
条例制定について質疑いたします。
議案参考資料によれば、この議案は、
消費税及び
地方消費税の
税率引き上げに伴い、
水道使用加入金並びに料金について、それぞれ「100分の108を乗じて得た額」から「100分の110を乗じて得た額」に改正するものであるとされています。 そこで、1、
消費税が8%から10%に
引き上げられた場合の加入金及び料金の
影響額について、それぞれ伺います。
○
福田武彦議長 ただいまの質疑に対し答弁を求めます。
根岸知史建設部長。
◎
根岸知史建設部長 議案第46号
東松山市
水道事業給水条例の一部を改正する
条例制定について質疑にお答えいたします。 本年度当初
予算ベースで6カ月分の
影響額ということでお答えいたします。
水道使用加入金が約100万円、
水道料金が約800万円の増額と見込んでおります。 以上です。
○
福田武彦議長 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかにございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 次に、議案第47号について直ちに質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許可します。 18番、蓮見
節議員。
◆18番(
蓮見節議員) 議案第47号
東松山市
下水道条例の一部を改正する
条例制定について質疑をいたします。 質問の趣旨は、先ほどの第46号と同様です。
参考資料に、この議案は、
消費税及び
地方消費税の
税率引き上げに伴い、
使用料について、「100分の108を乗じて得た額」から「100分の110を乗じて得た額」に改正するものであるとしています。 そこで、1点質疑いたします。
消費税が8%から10%に
引き上げられた場合の
使用料の
影響額について伺います。
○
福田武彦議長 ただいまの質疑に対し答弁を求めます。
根岸知史建設部長。
◎
根岸知史建設部長 議案第47号
東松山市
下水道条例の一部を改正する
条例制定について質疑にお答えいたします。 本年度当初
予算ベースで6カ月分の
影響額ということでお答えいたします。
下水道使用料は、約450万円の増額と見込んでおります。 以上です。
○
福田武彦議長 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかにございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 次に、議案第48号について直ちに質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許可します。 9番、
浜田敦子議員。
◆9番(
浜田敦子議員) 議案第48号
東松山市
病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する
条例制定について質疑いたします。 この議案も、
消費税増税による影響ということで、趣旨は今、
蓮見議員が言ったのと同じです。以下の2点について伺います。 1、
消費税及び
地方消費税の税率の
引き上げに伴う
収入支出の
影響額について伺います。 2点目、
影響額の内訳について伺います。
収入支出とも主なものをお答えください。 以上です。
○
福田武彦議長 ただいまの質疑に対し答弁を求めます。 黒田
健市民病院事務部長。
◎
黒田健市民病院事務部長 議案第48号
東松山市
病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する
条例制定について、2点の質疑にお答えいたします。 1点目、こちらも本年度当初
予算ベースにおける試算で6カ月分の
影響額ということでお答えいたします。収入につきましては約180万円、支出につきましては約2,000万円と見込んでおります。 2点目、収入で主なものを申し上げますと、
健康診断や
人間ドック等の
公衆衛生活動収益で約120万円、病棟の
個室料金であります
室料差額収益で約40万円でございます。支出の主なものにつきましては、
本館改修事業等の工事費で約870万円、薬品や
診療材料等の購入に係る費用で約560万円、
病院施設の
維持管理業務や
医事会計業務等の委託料で約300万円でございます。 以上でございます。
○
福田武彦議長 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかにございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 次に、議案第49号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 次に、議案第50号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 次に、議案第51号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 次に、議案第52号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 以上で議案等に対する質疑は全て終了しました。
△請願の報告及び上程
○
福田武彦議長 次に、
今期定例会に提出された請願については、
請願文書表をお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。 これより請願第1号及び請願第2号を
一括議題とします。
△請願第1号、請願第2号の説明、質疑
○
福田武彦議長 ここで
紹介議員による説明を求めます。 初めに、請願第1号について、10番、
石井祐一議員。 〔10番
石井祐一議員登壇〕
◆10番(
石井祐一議員)
日本共産党の
石井祐一です。請願の説明を、請願の趣旨を読み上げて説明にかえさせていただきます。 私たちの暮らしや
地域経済はいま、大変深刻な状況です。8%増税による不況下で、増税と、
年金カット、医療・介護など
社会保障費負担増、
実質賃金低下の三重苦のもとで、「これ以上節約するところがない」と悲鳴が上がっています。 ところが政府は、2019年10月の
消費税率10%への
引き上げをあくまで行う姿勢を崩していません。税率10%への
引き上げで一人
当たり年間2万7,000円、1
世帯当たり6万2,000円の増税という試算も出ています。このような状況で
消費税を
引き上げれば、税率が5%から8%になったときの大不況が再来します。 加えて
税率引上げと同時に
実施予定の「
軽減税率」には、重大な問題があります。食料品は税率8%に据え置かれるとはいえ状況による複雑な制度は、運用の前から混乱が予想され、増税による
物価上昇は必至です。そして、2023年に導入される「インボイス(
適格請求書)制度」は
地域経済を担う
中小業者にとって大きな
事務負担となり少
零細業者は対応できません。
免税業者を選択すれば多くの商取引から排除されるという重大な問題があります。 そもそも
消費税は、所得の少ない人ほど負担が重く、貧困と格差を拡大する
不公平税制です。増税されるたびに
消費税の滞納額が増え、
国税滞納額に占める
消費税の割合が高くなっているのはその証拠です。
日本国憲法は
応能負担原則に則った税制の確立を規定しています。
消費税増税ではなく、税金の集め方、使い方を見直し、大企業や富裕層を優遇する
不公平税制をただすべきです。軍事費や
不要不急の
大型公共工事への歳出を減らし、暮らしや
社会保障、
地域経済振興に優先して税金を使い、
内需主導で家計をあたためる
経済政策をとるべきです。そうすれば、
社会保障制度の拡充も、
財政再建の道も開かれます。 私たちは、住民の暮らし、
地域経済、地方自治体に深刻な打撃を与える10月の
消費税増税を中止することを強く求めます。 [
請願事項] 2019年10月の
消費税率10%への
引き上げ中止を求める
意見書を提出すること
東松山市議会議長 福田武彦様 (表 題) 国に対し「
消費税増税中止を求める
意見書」の提出を求める請願書 (提出者) 団体名
比企地域労働組合連合会 代表者 議長 島田 悦夫 団体名
川越東松山民主商工会 代表者 会長 下田 明成 団体名
埼玉土建一般労働組合東松山支部 代表者 支部長 中山 隆 以上です。
○
福田武彦議長 説明は終わりました。 これより請願第1号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 次に、請願第2号について説明を求めます。 13番、
坂本俊夫議員。 〔13番
坂本俊夫議員登壇〕
◆13番(
坂本俊夫議員) 請願第2号 「
日米地位協定の抜本的な見直しを国に求める
意見書」の提出を求める請願について説明をさせていただきます。会派きらめきの
坂本俊夫です。 請願の説明は、請願文の朗読をもってかえさせていただきます。 件名 「
日米地位協定の抜本的な見直しを国に求める
意見書」の提出を求める請願 要旨 戦後70年以上を経た今日においても、沖縄県などで相次ぐ米軍機の
重大事故や米軍人による市民への
暴行事件・事故が絶えず、
地域住民の生活に多大な苦痛と不安を及ぼしています。事件や事故が繰り返される大きな要因の一つに、日本に駐留する米軍の
法的地位を定めた「
日米地位協定」の存在があります。その内容は、米軍に治外法権的な特権を与え日本の主権が及ばないものが多くあります。 例えば、
地位協定の実施に関する
刑事特別法には、事件・事故が起きた時、捜索、差し押さえ、検証は米側の同意を得て行うという規定があり、日本の警察権が制約されています。先の
ヘリ炎上事故や
オスプレイ墜落事故で、米軍は基地外での日本の
警察権行使を拒否しています。これでは
事故原因の究明や検証を日本側の捜査によって実施することができません。 また、海外でも事故をくり返す
オスプレイは、
東松山・
比企地域の上空も飛行し、
地域住民・県民に不安が広がっています。 「
横田空域」などでは、米軍が日本の空の管制権をもち、米軍機が
低空飛行など自由に飛び回る一方、日本の民間機の飛行が制約されている現状は、ただちに改定が求められるべきことです。 昨年7月、
全国知事会が
全会一致で採択した「
米軍基地負担に関する提言」は、
日米地位協定を抜本的に見直し、航空機の
安全航行を目的にした航空法をはじめ日本の国内法を米軍にも原則適用することや、事件・事故時の
自治体職員の迅速・円滑な立ち入りの保障などを明記するよう求めています。
日米地位協定の
抜本的見直しは、
主権国家として当然のことと考えます。 貴市議会が、住民の生命・財産を守り静穏な日常をつくるため、
日米地位協定の
抜本的見直しを求める
意見書を国に提出することを望みます。 上記の通り請願いたします。 2019年5月29日 住所
東松山市市ノ川288―3 氏名 高松 睦男 他264名
東松山市議会議長 福田武彦様 以上です。
○
福田武彦議長 説明は終わりました。 これより請願第2号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。
△議案及び請願の
委員会付託
○
福田武彦議長 次に、議案及び請願の
委員会付託を行います。 お諮りいたします。
今期定例会に市長から提出された議案第37号ないし議案第52号並びに
議長宛てに提出された請願第1号及び請願第2号については、お手元に配付しておきました付託表のとおり、各所管の
委員会にそれぞれ付託してご審査いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 ご異議なしと認めます。 よって、議案第37号ないし議案第52号並びに請願第1号及び請願第2号は付託表のとおり付託することに決しました。
△
次会日程の報告
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福田武彦議長 以上で本日の日程は終了しました。 明日12日から16日までは本会議を休会とし、その間に各
委員会を開き、付託された案件の審査を願います。 来る17日は午前9時30分から本会議を開き、市政に対する
一般質問を行います。
△散会の宣告
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福田武彦議長 本日はこれにて散会いたします。 お疲れさまでした。 (午前10時04分)...