○
広瀬伸一議長 ご異議なしと認めます。 よって、本件は
継続審査と決しました。
△
付託議案の
一括上程
○
広瀬伸一議長 これより第35号議案ないし第37号議案及び第43号議案、以上4件を
一括議題といたします。
△各
常任委員長報告
○
広瀬伸一議長 これより各
常任委員長の報告に入ります。
△
総務委員長報告、質疑
○
広瀬伸一議長 総務常任委員長の報告を求めます。
総務常任委員長、
高橋和美議員。 〔
総務委員長 高橋和美議員登壇〕
◆
総務委員長(
高橋和美議員)
総務常任委員会における
審査過程の概要についてご報告いたします。 当委員会に付託されました議案は3件であります。去る6月3日に委員会を開催し、
関係職員の出席を求め、慎重審査いたしました。 以下、論議のありました主なものをご報告いたします。 まず、第35号議案 本庄市
手数料条例の一部を改正する条例について、「金額変更の算定は県と同様、国が示した策定根拠を参考にしたとのことですが、もう少し説明してください」と質疑したところ、「国から示された基準を参考に、県と同様の金額にしました。県では床面積の範囲を細分化したことで金額は大きく変わり、市は県が定める金額と同額にしたので、手数料は大幅に下がりました」との説明がありました。 次に、第43号議案 令和3年度本庄市
一般会計補正予算(第4号)
所管部門について、市民課について、「
戸籍情報総合システム整備業務委託料は国から10分の10の補助がありますが、地方の負担が全くないわけではないという話をよく聞きますけれども、
契約事務等ではある程度の時間がかかるので、人件費はかかると解釈してよいですか」と質疑したところ、「今回の業務は、委託料以外に市の持ち出しとなる費用負担は特にありませんが、
システム業者との契約などの
事務手続に必要な時間や職員の手間はかかります」との説明がありました。 次に、討論に移ったところ、討論はありませんでした。 以上のような
審査過程を踏まえ、採決したところ、当委員会に付託されました第35号議案、第36号議案及び第43
号議案所管部門、以上の議案3件につきましては、全て
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で
総務常任委員会の報告を終わります。
○
広瀬伸一議長 以上で
総務常任委員長の報告を終わります。 これより
委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
広瀬伸一議長 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
△
市長提出議案に対する討論、採決
△第35号議案、第36号議案
○
広瀬伸一議長 これより
総務常任委員長報告のうち、第43号議案を除く2議案に対する討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
広瀬伸一議長 討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決を行います。 まず、第35号議案を採決いたします。 本案に対する
総務常任委員長の報告は可決であります。 お諮りいたします。本案は
委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
広瀬伸一議長 ご異議なしと認めます。 よって、第35号議案は原案のとおり可決されました。 次に、第36号議案を採決いたします。 本案に対する
総務常任委員長の報告は可決であります。 お諮りいたします。本案は
委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
広瀬伸一議長 ご異議なしと認めます。 よって、第36号議案は原案のとおり可決されました。
△
建設産業委員長報告、質疑
○
広瀬伸一議長 次に、
建設産業常任委員長の報告を求めます。
建設産業常任委員長、
岩崎信裕議員。 〔
建設産業委員長 岩崎信裕議員登壇〕
◆
建設産業委員長(
岩崎信裕議員)
建設産業常任委員会における
審査過程の概要について報告いたします。 当委員会に付託されました議案は2件であります。去る6月4日、委員会を開催し、
関係職員の出席を求め、慎重審査いたしました。 以下、論議のありました主なものを報告いたします。 まず、第37号議案
本庄市道の構造の
技術的基準を定める条例の一部を改正する条例について、「
歩行者利便増進道路は具体的にどういうものでしょうか。また、市内で実際に指定されている道路はあるのでしょうか」と質疑したところ、「
歩行者利便増進道路とは、歩道の中に歩行者の滞留やにぎわいを目的とした空間を整備できる道路です。市内には
指定道路はなく、まだ全国でも3件の例しかございません。歩道の幅員を確保した上で滞留できる空間として、現状の市道で可能性があるところは、
本庄早稲田駅前の
中央通り線が考えられます」との説明がありました。 次に、第43号議案 令和3年度本庄市
一般会計補正予算(第4号)
所管部門について、まず
商工観光課について、「多様な働き方
環境整備費補助金について、2件が
申請済みという説明がありましたが、どのような内容の申請でしょうか。また、既に整備をして開設しているのでしょうか」と質疑したところ、「
申請済みの2件については、
サービス業を含む
市内事業者です。また、計画案の段階ですが、
1件は10名ほどが利用できる
フリースペースを持った
シェアオフィス、もう一件は全体として30名ほどが利用できる施設で、
フリースペースと個室を併せ持つ
シェアオフィスを計画されています。完成は10月を目途ということで申請されています」との説明がありました。 次に、
都市計画課について、「
旅客運送事業者等維持特別対策事業支援金について、
スクールバスも対象という説明がありましたが、
スクールバスは基本的に学費で賄われており、収入が安定していることが想定されます。収入が減っているのであれば支援の対象となると思いますが、その辺はいかがでしょうか」と質疑したところ、「
スクールバス、
契約バスを所有する会社は、
観光バスを所有する事業者がほとんどです。企業や学校と契約して従業員や生徒を送迎する
貸切バスは一定の収入があり、減収率は
観光バスより少ないものと想定されますが、
観光バスを抱える事業者は所有する
契約バス車両の
維持保管費がかなり負担となっており、そういった点から事業の
維持継続のために支援することとしました」との説明がありました。 引き続いて討論に移りましたところ、討論はありませんでした。 以上のような
審査過程を踏まえ、採決した結果、当委員会に付託されました第37号議案、第43
号議案所管部門、以上2件について、いずれも
全会一致をもって原案のとおり可決するべきものと決しました。 以上で
建設産業常任委員会の報告を終わります。
○
広瀬伸一議長 以上で
建設産業常任委員長の報告を終わります。 これより
建設産業常任委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
広瀬伸一議長 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
△
市長提出議案に対する討論、採決
△第37号議案
○
広瀬伸一議長 これより
建設産業常任委員長報告のうち、第43号議案を除く
1議案に対する討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
広瀬伸一議長 討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決を行います。 第37号議案を採決いたします。 本案に対する
建設産業常任委員長の報告は可決であります。 お諮りいたします。本案は
委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
広瀬伸一議長 ご異議なしと認めます。 よって、第37号議案は原案のとおり可決されました。
△
厚生文教委員長報告、質疑
○
広瀬伸一議長 次に、
厚生文教常任委員長の報告を求めます。
厚生文教常任委員長、
内田英亮議員。 〔
厚生文教委員長 内田英亮議員登壇〕
◆
厚生文教委員長(
内田英亮議員)
厚生文教常任委員会における審査の過程の概要についてご報告いたします。 当委員会に付託されました議案は
1件であります。去る6月3日に委員会を開催し、
関係職員の出席を求め、慎重審査いたしました。 以下、論議のありました主なものをご報告いたします。 第43号議案 令和3年度本庄市
一般会計補正予算(第4号)
所管部門について、まず図書館について、「
図書館管理運営事業の
備品購入費において、
ブックトラックを5台購入するということですが、十分にあるのか、それとも不足しているのか、今回
補正予算に計上した理由について伺います」と質疑したところ、「現在本館で32台、分館で6台、
ブックトラックを使用しています。フルで活用している状況ですが、台車の
キャスター部分などに老朽化が進んでおり、重たい荷重がかかるため運搬が厳しくなっている状況です。また、現在、
新型コロナウイルス対策といたしまして、図書は返却を受けてから24時間保管をさせていただいております。保管用の
ブックトラックもかなり傷みが生じていることから、補正で追加計上させていただきました」との説明がありました。 次に、
地域福祉課について、「
高齢者在宅自立支援事業の
移動販売支援事業補助金について、今回の300万円の予算は
1社分との説明がありましたが、
1社で足りるのか。また、複数の業者からの申込みがあった場合の対応についてお伺いします」と質疑したところ、「事業者の選定につきましては、内部の
審査委員会を組織して、事業の内容や目的、収益、継続性など各項目を評価し、比較検討した上で業者の選定を行っていく予定です。また、毎年
商工会議所や商工会を通じて公募を行っている県の補助金である
企業支援金は、中
山間地域という縛りはありませんが、新たに
事業参入をしたいという場合には、この県の
企業支援金もご活用いただけます。一方で、採算性の面から考えて、中
山間地域に事業者が参入しづらいというご意見があったため、今回市において、週
1回以上、中
山間地域で
移動販売を行っていただくということで300万円の補助を提案させていただきました」との説明がありました。 以上のような
審査過程を踏まえ、採決したところ、当委員会に付託されました第43
号議案所管部門の
1件について、
全会一致をもって原案のとおり可決するべきものと決しました。 以上で
厚生文教常任委員会の報告を終わります。
○
広瀬伸一議長 以上で
厚生文教常任委員長の報告を終わります。 これより
厚生文教常任委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
広瀬伸一議長 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
△
市長提出議案に対する討論、採決
△第43号議案
○
広瀬伸一議長 これより第43号議案 令和3年度本庄市
一般会計補正予算(第4号)に対する討論に入ります。 討論はありませんか。
1番、
内田英亮議員。 〔
1番
内田英亮議員登壇〕
◆
1番(
内田英亮議員) 第43号議案 令和3年度本庄市
一般会計補正予算(第4号)について、各
常任委員長の報告のとおり賛成の立場から討論を行います。 1つ目として、
交通政策事業、
旅客運送事業者等維持特別対策事業支援金1,570万円について、
乗合バス・
貸切バス事業者、
運転代行業者への補助金とのことですが、本年第
1回定例会で
地域公共交通維持特別対策事業支援金に関し質疑した際に申し上げているとおり、
タクシー事業者だけではなく、今回
補助金支給の対象となった
乗合バス・
貸切バス事業者、
運転代行業者も
新型コロナウイルス感染症の影響を受けており、経営が厳しいことは明らかであることから、今回支給を決定したことは高く評価ができます。 2つ目として、
移動販売支援事業補助金300万円について、児玉南部の中
山間地域、秋平地区、本泉地区で
移動販売を最低5年間継続して行う意思のある一事業者に対し、
移動販売用の
車両購入に係る費用を補助することは、採算性の観点から、
移動販売業者の進出の見込みが薄い、いわゆる買物難民とも言われるような状況にある地域の住民に対して、
日常生活が不自由なく送れるようにとの公的な支援であり、本庄市を広く見渡したときに必要であると判断できる補助と言え、高く評価ができます。 3つ目として、多様な働き方
環境整備費補助金400万円について、
新型コロナウイルス感染症の影響により、これまでにないスピードで働き方改革が各企業によって推し進められており、市民に対して多様な働き方を促進するための場所の提供として、あるいは市外の方に対して本庄市として
オフィスの環境を共有できるコワーキングスペースを増やす取組は、まちの魅力を高め、地域の経済を活性化させるために必要であり、当初予想していた2件を超える相談が来ているということは喜ぶべきことであると言え、今後
オフィス環境を整備しようと考える方に対して補助金の
予算措置を講じておくことは、未来の本庄市をつくっていくために必要なことと判断できます。 以上のような点を主に評価し、第43号議案 令和3年度本庄市
一般会計補正予算(第4号)は、その必要性が認められる
補正予算であることから、賛成の意を表し、私の討論といたします。
○
広瀬伸一議長 ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
広瀬伸一議長 討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより第43号議案を
電子採決システムにより採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。 確定いたします。 賛成多数であります。 よって、第43号議案は原案のとおり可決されました。
△
市長提出追加議案の上程
○
広瀬伸一議長 これより市長から提出された第44
号追加議案を議題といたします。
議会事務局長より議案の朗読をいたさせます。
議会事務局長。
◎
境野淳事務局長 それでは、朗読いたします。 令和3年
本庄市議会第2回
定例会追加議案 第44
号追加議案 令和3年度本庄市
一般会計補正予算(第5号) 以上でございます。
○
広瀬伸一議長 ただいま朗読いたしました議案は、お手元に配付しておきましたから、ご了承願います。
△
市長提出追加議案に対する
提案理由の説明
○
広瀬伸一議長 これより市長から追加議案に対する
提案理由の説明を求めます。 吉田市長。 〔吉田信解市長登壇〕
◎吉田信解市長 議長のお許しをいただきましたので、追加議案の
提案理由の説明を申し上げます。 追加議案といたしましては、令和3年度
補正予算1件でございます。 第44
号追加議案 令和3年度本庄市
一般会計補正予算(第5号)でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,494万8,000円を追加し、歳入歳出それぞれ292億3,264万2,000円とするものでございます。 以上、追加議案の
提案理由につきましてご説明申し上げましたが、詳細につきましては副市長から追加議案の内容の説明をいたさせたいと存じます。何とぞ慎重ご審議の上、よろしくご議決賜りますようお願いを申し上げます。
○
広瀬伸一議長 以上で追加議案に対する
提案理由の説明を終わります。
△
市長提出追加議案に対する
議案内容の説明
○
広瀬伸一議長 これより追加議案に対する
議案内容の説明を求めます。 今井副市長。 〔今井和也副市長登壇〕
◎今井和也副市長 議長のお許しをいただきましたので、追加議案の内容につきましてご説明を申し上げます。 それでは、別つづりの第44
号追加議案 令和3年度本庄市
一般会計補正予算(第5号)を御覧いただきたいと存じます。第44
号追加議案 令和3年度本庄市
一般会計補正予算(第5号)につきましてご説明を申し上げます。第
1条は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,494万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ292億3,264万2,000円とするものです。 次に、歳入歳出予算の補正内容ですが、
補正予算に関する説明書により歳出からご説明いたします。8ページをお願いいたします。一番右の説明欄の二重丸がついている事業名でご説明いたします。款3民生費ですが、生活困窮者自立支援事業5,494万8,000円は、
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、国において、社会福祉協議会からの総合支援資金の再貸付けを終了した世帯や再貸付けについて不承認とされた生活困窮世帯があり、必ずしも新たな就労や生活保護の受給に結びついていないなどの実態があることから、こうした世帯を対象として自立支援につなげるため、
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給することが決定されたことによるものです。一定の要件を満たす生活困窮世帯のうち、単身世帯に6万円、2人世帯に8万円、3人以上世帯に10万円を月額として支給します。申請を受け付ける期限につきましては、8月末まででございまして、支給期間は、7月以降の申請をした月から3か月となります。 次に、歳入でございますが、7ページにお戻りください。款15国庫支出金、
新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金5,494万8,000円は、
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給する生活困窮者自立支援事業に充てるものです。 以上で第44
号追加議案の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。
○
広瀬伸一議長 以上で追加議案に対する
議案内容の説明を終わります。
△
市長提出追加議案に対する質疑
△第44
号追加議案
○
広瀬伸一議長 これより第44
号追加議案に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 7番、清水静子議員。
◆7番(清水静子議員) 第44
号追加議案 令和3年度本庄市
一般会計補正予算(第5号)について質疑をいたします。 8ページ、生活困窮者自立支援事業についてですが、前回の緊急小口資金、総合支援金の特別貸付けについて、再貸付けを終了した世帯はどのくらいあるのか。また、前回の支援金の貸付け終了の考え方として、何月までの貸付けについて適用なのか。また、再貸付けに不承認とされた世帯がどのくらいあったのか。そして、分かっていましたら、その不承認になった原因についてもお伺いいたします。
○
広瀬伸一議長 福祉部長。
◎原史子
福祉部長 清水静子議員のご質疑にご説明申し上げます。 本庄市社会福祉協議会が受け付けました総合支援資金の再貸付けの最終借入月が8月末までに終了する件数は、6月
1日現在で356件と報告を受けております。 貸付け終了の考え方といたしましては、国の支給要領によりますと、「再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること」となっております。自立支援金の申請は8月31日までですので、8月が最終借入月となる世帯までが適用になります。 また、再貸付けが不承認とされた世帯につきましては、6月22日現在、その理由も含め、埼玉県社会福祉協議会からの報告等はございません。 以上でございます。
○
広瀬伸一議長 7番、清水静子議員。
◆7番(清水静子議員) 再質疑をさせていただきます。 緊急小口資金、総合支援資金の特別貸付けの初回貸付け、再貸付けも、申請が8月まで延長になっていると思います。再貸付けや今回の支援金について、初回の貸付けや再貸付けが終了した世帯にお知らせをすることが大事であると思いますが、市の対応についてお伺いいたします。
○
広瀬伸一議長 福祉部長。
◎原史子
福祉部長 清水静子議員のご質疑にご説明申し上げます。 今後、埼玉県を通して、埼玉県社会福祉協議会が保有する再貸付データの提供が受けられる予定となっていますので、再貸付けが終了する世帯に対して自立支援金の案内と申請書を郵送し、本制度について周知を図る予定でございます。 以上でございます。
○
広瀬伸一議長 ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
広瀬伸一議長 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
△
市長提出追加議案の
常任委員会付託省略
○
広瀬伸一議長 お諮りいたします。 ただいま議題となっております第44
号追加議案につきましては、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
広瀬伸一議長 ご異議なしと認めます。 よって、第44
号追加議案につきましては委員会付託を省略することに決しました。
△
市長提出追加議案に対する討論、採決
△第44
号追加議案
○
広瀬伸一議長 これより第44
号追加議案に対する討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
広瀬伸一議長 討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより第44
号追加議案を
電子採決システムにより採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。 確定いたします。 賛成全員であります。 よって、第44
号追加議案は原案のとおり可決されました。
△議員提出議案の上程、説明、質疑、
常任委員会付託省略、討論、採決
○
広瀬伸一議長 これより議第3号議案を議題といたします。
議会事務局長より議案の朗読をいたさせます。
議会事務局長。
◎
境野淳事務局長 それでは、朗読いたします。 議第3号議案 本庄市市民協働のまちづくり条例 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び
本庄市議会会議規則第13条の規定により提出します。 令和3年6月23日 提出者
本庄市議会議員 高 橋 和 美 賛成者
本庄市議会議員 岩 崎 信 裕 同 柿 沼 光 男 同 小 林 猛
本庄市議会議長 広 瀬 伸 一 様 以上でございます。
○
広瀬伸一議長 ただいま朗読いたしました議案は、お手元に配付しておきましたから、ご了承願います。 これより議第3号議案に対する提出者の説明を求めます。 17番、
高橋和美議員。 〔17番
高橋和美議員登壇〕
◆17番(
高橋和美議員) 議第3号議案 本庄市市民協働のまちづくり条例についてご説明申し上げます。 お手元に配付してございます令和3年
本庄市議会第2回定例会条例案概要書を御覧ください。 趣旨につきましては、市民協働のまちづくりを推進するための基本となる事項を定める条例制定です。 内容ですが、目的及び基本原則として、市民、地域コミュニティ団体、市民活動団体及び事業者、この4者を以後「市民等」と総称させていただきますが、市民等並びに市が、役割を担い協働してまちづくりに取り組むことによって豊かで活力ある地域社会の実現を図ることを目的とし、市民等及び市は、課題の明確・共有化、自主性・自立性を尊重した対等な協力関係、公平で透明な活動・信頼関係の構築、個人情報保護に配慮した情報共有の基本原則に基づき、協働のまちづくりを推進するものとしています。 次に、用語の定義として、本条例で用いる用語を説明します。 次に、市民の役割として、市民は、基本原則に基づき、自らできることを考え、協働のまちづくりを行うよう努めるものとしています。 次に、地域コミュニティ団体及び市民活動団体の役割として、地域コミュニティ団体は、重要な担い手としての役割を自覚し、自主的に地域の課題に取り組むよう努めるものとします。 市民活動団体は、市民の自発的な意思を尊重しながら専門性、先駆性及び機動性を発揮した協働のまちづくりの推進に努めるものとし、その活動が広く理解され、市民が参加できる組織づくりに努めるものとします。 次に、事業者の役割として、事業者は、専門的知識等を地域に還元するなどの社会貢献活動を通じて協働のまちづくりの推進に寄与するよう努め、地域コミュニティ団体や市民活動団体の支援に努めるものとします。 次に、市の役割及び基本施策として、市は、指針等の策定や市民交流の場の整備等、協働のまちづくりの推進に資する施策を実施するものとします。また、市民協働の立場から事業を実施し、必要に応じて人材等の提供や財政的支援に努めるものとします。 次に、人材育成、情報共有及び協働意識啓発の取組として、市民等及び市は、協働のまちづくりの推進のために人材育成、情報共有、協働意識の啓発の取組に努めるものとします。 次に、その他として、条例の施行に関する必要な事項を別に定めるものとします。 施行期日は、令和3年10月
1日とするものです。 以上で議第3号議案の説明を終わります。議員の皆様方のご賛同をよろしくお願いいたします。
○
広瀬伸一議長 以上で提出者の説明を終わります。 これより議第3号議案に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「議長、議事進行」と言う人あり〕
○
広瀬伸一議長 15番、田中輝好議員。
◆15番(田中輝好議員) 本案は条例案ですので、条例の法的な解釈の最終的な責任も提出者にあるということを確認していただきたいのですけれども、それでよろしいでしょうか。
△休憩の宣告
○
広瀬伸一議長 この際、休憩いたします。 午前10時41分休憩 午前11時07分開議
△開議の宣告
○
広瀬伸一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
△議員提出議案の上程、説明、質疑、
常任委員会付託省略、討論、採決(続き)
○
広瀬伸一議長 先ほど田中議員から議事進行の取下げがございましたので、ご報告いたします。 議事を続行いたします。 これより議第3号議案に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 15番、田中輝好議員。 〔15番 田中輝好議員登壇〕
◆15番(田中輝好議員) 質疑いたします。 協働のまちづくり条例案…… 〔何事か言う人あり〕
◆15番(田中輝好議員) よろしいでしょうか。では、質疑をいたします。 通常の条例のつくり方と申しますか、私の知っている条例のつくり方というと、通常行政の新たな施策を伴うときに条例は新たにつけて出す、あるいは指針が先行している場合は、その指針に問題があったとか、その概念に変化が生じたとか、新たな意見が確定したとかということがあって条例を追加するというつくり方が普通だと思いますが、今回指針が先行している中で条例化するということでございますが、この必要性、これをどのように皆さん方が提出の中で捉えているか、お話しください。 そして、まちづくりに参加や参画という言葉の説明があったと思いますが、これは既にやっている話であります。参加や参画と協働というのは、これは文言整理の上でどういうふうな違いで文言整理がなされているのか伺います。 また、本案には市民、地域コミュニティ団体、市民活動団体、事業者の役割が記されているわけでございますが、これらの団体とどのような会議を持たれて、どのような意見交換をされたのかお示しをいただければと思います。それぞれどういう団体が来られて、どういう意見が出たかということを、可能な限りお示しください。 念のために申し上げますけれども、これはパブリックコメントだとか講演会だとか、そういう話ではなくて、策定の上でどういう会議がされたかということを伺っております。 また、この条例案にすることによってのデメリットの研究をされていると思うのですけれども、このデメリットでどういう分析をされてその結果が出たか、教えてください。実際に、現在この協働の問題の中で様々な法的解釈が異なっているものが出てきていると思います。例えば事例を挙げますと、一昨年だったと思いますけれども、ある東海地方の県でDVのシェルターの協働があったわけなのですけれども、民間と行政とが一緒になってやっていたのですが、民間の方から個人情報が漏れてしまいまして、恐らくこれは訴訟になったのではないかなと思います、ちょっと追跡を試みたのですけれども、追跡できなかったのですが、このときに、個人情報の取扱いは民間人と公務員は違っているはずです。この定義をどういうふうに定義づけたのか。 もう一つ、損害賠償が、公務員の業務上の話ですと、国家賠償の対象になっているはずです。民間人が協働で同等ということになると、同じ国家賠償の対象となるのか。これは法律を整理しないで条例でできてしまう話なのか。この辺、どういう議論がされたのか、伺います。 以上です。
△休憩の宣告
○
広瀬伸一議長 この際、休憩いたします。 午前11時11分休憩 午前11時39分開議
△開議の宣告
○
広瀬伸一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
△議員提出議案の上程、説明、質疑、
常任委員会付託省略、討論、採決(続き)
○
広瀬伸一議長 議案質疑を続行いたします。 17番、
高橋和美議員。 〔17番
高橋和美議員登壇〕
◆17番(
高橋和美議員) 田中輝好議員の質疑にご説明申し上げます。 その前に一言、上程までに至った経緯というものを申し上げたいと思います。昨年の5月頃から議員の皆様に呼びかけて、条例をつくりたいのだということで、賛同していただいた議員の皆さん、常時13人ぐらいいらっしゃったと思いますけれども、その方と一緒に協議を重ね、策定に向けてやってまいりました。それで、一応日程を示してくださいという、スケジュールを示してということだったので、3月の上程を目指してやってまいりました。12月に一応完成したのですけれども、やっぱりパブリックコメントが必要だという話が議員の中から出まして、ではパブリックコメントをやりましょうという、そのときに議員の皆さん全員にこの条例案をお示しして、そこで意見をいただきました。多分そのときに皆さんは総意でこれを、パブリックコメントをかけたというふうに思っていますので、ここで新たな質疑が出るということは予想していませんでした。そういう中で、パブリックコメントを経過して、6月に上程ということになって今日に至っているわけですけれども、質疑が出ましたので、私のほうから答えさせていただきます。 まず、5点あったのかなというふうに思いますが、指針が先行している場合に条例の必要性をどのように考えるかと、指針があるから条例は要らないのではないかという質疑でございますが、実は条例のほうが先行していまして、条例づくりを、正確に言いますと、3年前、3年半ぐらい前から着手していました。それから、去年の5月に呼びかけて、指針ができたのは今年の3月だったでしょうか、そうですよね、ということで、先行していたのは条例なのです。改めてルールづくりだとか、条例によっていろいろ定義づけしていったというような経過がございます。だから、そういうことで、指針が先行していたとは言い難いというふうに思います。 それから、参加、参画、既にやっているのに文言整理がなされているかということですね。全国の地方自治体で市民参加、協働の必要性が言われていますけれども、市民参加、協働という言葉には統一的な定義はありません。一般的に市民参加は、行政がイニシアチブを取って、そこに市民が加わることであって、協働は、市民自身がイニシアチブを取って、行政と対等な立場で政策づくりや実施に関わることであるというふうに考えております。だから、協働というのは新しい時代をつくるエネルギーになるという、そういうエネルギーを束ねて持続可能な社会を実現していくというふうに捉えております。だから、参加、参画、協働、それぞれ意味合いが違うというふうに考えております。 それから、コミュニティ団体あるいは市民活動団体ですね、事業者と策定する上でどのような意見交換がなされたかということなのですけれども、私どもは広く皆さんにアンケート調査を実施しました。全ての人にというわけではないのですけれども、できる限りの範囲でアンケート調査してまいりました。それを集計して、条例のほうに生かしてまいりました。 それから、デメリットの分析はしたのかという、メリットについては話はしましたけれども、デメリットについては話はしていません。意見交換していません。デメリットがあるものをつくるというような気持ちはなかったですから、メリットを目指してやろうということです。 それから、個人情報の取扱いは、民間と行政は違うけれども、これはどうするのかということですけれども、確かに非常にデリケートな情報の取扱いで、個人情報というのは非常にデリケートだと思っています。委員会の中でも、任意の委員会ですけれども、個人情報については非常にいろんな皆さんから意見が出されました。慎重にすべきだと。当然だと思います。それで、本庄市の個人情報保護条例がありますけれども、それに準じようという話になりました。 それから、何でしょう……それでよかったでしょうか。というふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○
広瀬伸一議長 15番、田中輝好議員。
◆15番(田中輝好議員) 総意だというお言葉があったのですけれども、少なくとも私は賛成した経緯はないのですけれども。伺いますけれども、必要性を聞いたのです、条例にする必要性は何ですかと聞いたので、先行しているのはどっちですかと聞いているのではないのです。もっと言うならば、指針はもう成立しています。条例案は先行していたかもしれません。審議、私もこれ必要性を感じておりましたので、やっておりました。条例案の審議の中で、指針が先に出てきたときに、私ははっきり言って、ああやっぱり行政を知っている方がつくったのだなというのが素直な感想でした。条例はご案内のとおり、立法事実を積み上げていかなければ条例として成立しないというのは、これは皆さん方はご案内、私が言うまでの話ではありません。 その中で、やっぱり行政の目的を達成するために、条例にしないほうがうまくいくというものというのが随分あるのではないかなと思っております。一つはこれなのではないかなと思っています。運用幅を広く持っておかないと、個々の対応というのがグレーゾーンがいっぱいある中で進めていかないといけないものに当たるのかなと思っております。ですので、条例は力は強いのですけれども、グレーゾーンが狭くなってしまうということは、運用幅が非常に狭くなってしまう。その代わりに白なのか黒なのかをはっきりさせる。はっきりさせたならば、なぜ白なのですか、なぜ黒なのですか、どうしてこれをつくったのですかというところを示していく必要があると思うのです。ですから、指針ではなく条例にしたという必要性は何ですかという質疑をしたわけです。 ちなみに、立法事実は、通常は5つ要件があります。必要性と、あとは適法性と、公平性と効率性と、あとは効果ですか、ですけれども、これを条例化することによって、どこが満足されるから条例化になったのか。つまりこういう検討をして、こういうニーズがあって、こういう検討をしたら、やっぱり法制化するしかない、条例化するしかない、そしてこういう効果が見込めるから出しました、ここを教えていただきたいわけです。 要するに、どうして協議をしたという話を聞いたかというと、そのニーズが何だったかということを知りたいわけなのです。アンケートで皆さんどう思っていますかではないのです。議論の中で何が出てきたので、どういう達成目的を持っている条例にしたかというところを伺いたいのです。ですので、どういう団体と、ここに役割の定義があるわけですから、この役割に載っている団体の皆さんとどういう議論をして、どういう問題が出てきたのでここに条例化をしたのかということを伺っているわけです。 また、デメリットについて、議論がなかったというお話ですけれども、例えば関東学院大学の行政学の先生に言わせると、協働のお話が出てきたのが大体2001年だというのです。いろんな市町村でこの協働が一番ピークに議論されていたのが、震災の後、2011年、これが統計でいくと
1,100件、議会で記録があるそうです。いろんな議会でですね。これが2018年になると400件になってくるのです。2020年だと、多分2桁だろうという話をされていました。どうしてこんなに減ってきたかというと、国民の皆さんが協働について理解できたかというと、そういうわけではないですよね。要するに協働を実行した中で、特に法制化をした中で問題になっているということがいっぱい出てきてしまった。だから、ちょっとこれは法制化にストップかけたほうがいいのではないかという動きがここにあるのではないかということなのです。ですから、デメリットというのを研究しておかないと、運用するのは執行部だし、影響を受けるのが市民なのです。 今、実際に問題になっているものというのが幾つもあるわけです。例えば市が持っている市道、
1,100キロあるわけですけれども、いろんな自治会の中で、今この時期ですから草がいっぱい繁茂している、多分草刈り一緒にやろうよということになったときに、Aという自治会は、では一緒にやりましょうと言っている。Bという自治会は、人を出したいけれども、うちは若いのいないのだから駄目だよと言っている。Cという自治会は、嫌だよと言っている。税金払っているのだからやってよと言っている。このときに、本庄市はこの条例があるのでどう言えばいいのですか。やってよなのか、やらなくていいよなのか。やってよなのだとしたら、義務化です。義務は、自治法によって、義務化をきちんとうたってくださいと書いてあります。やらなくていいよだったとしたら、俺たち税金払ってやっているのに、労働力も出しているのに、やらない人と公平なの、この議論が多分片づいていない議論です。かなり重要なところです。どうしますか。法的な整理って、上との比較で矛盾や問題がない、左右の比較で同格の比較で錯誤やら問題がないという確認作業が必要だと思いますが、これは終わっていますよね。どうなのでしょうか、伺います。
○
広瀬伸一議長 17番、
高橋和美議員。
◆17番(
高橋和美議員) 先ほど指針があるのに条例をつくる必要性というお話をされましたけれども、先ほども申し上げましたけれども、先行していたのが条例の着手なのです。それで改めて、指針はできましたけれども、これのルールづくり、あるいは定義づけを条例としてやっていこうよということで条例の制定になりました。 それから、グレーゾーン、行政の目的、条例によって、それはつくらないほうがいいという、グレーゾーンが出てくるという、ちょっとその辺が理解できないのですけれども、先ほどのA自治会やB自治会が要請したけれども出てくる出てこないという、これはあくまでも努力義務であって、強制力はありません。だから、そういうふうなことで認識していただきたいと思います。 それから、あくまでもこれは理念条例なのです。理念条例に制定するものには、責務規定とか基本理念だとか、施策の基本方針が示されるのであって、それの運用についてはまた行政のほうでやっていただくということになるのですけれども、これはあくまでも理念条例という範疇で考えております。 それから、アンケート調査のニーズですね、条例にどう反映したかというようなことなのですけれども、ちょっと申し訳ないのですけれども、このアンケート調査するときは田中議員も一緒にやっていただいたというような記憶がありますけれども、それに基づいて、こういう意見が出ましたよと、こういう集計になりましたということをお示ししていましたので、ちょっと私の手元に今アンケート調査の結果がありませんけれども、そういうものをできるだけ生かそうというような努力はしてきました。 あとデメリットの議論がなかったという、物事をつくるのに、デメリットから入るのではなくて、私はやっぱりこれをつくる意義、メリットというものを考えてやるというふうに思っています。それで、もしデメリットが出てきたときには、またその条例なり運用について検討する、検証する機会もあってもいいのかなというふうに思っております。だから、デメリットありではなくて、メリットをどう考えるかということが協働の中では非常に大事なことだというふうに捉えております。 以上です。
○
広瀬伸一議長 15番、田中輝好議員。
◆15番(田中輝好議員) 何度も申し上げますけれども、アンケートの話は知っているのです。僕も知っているのです、やったのですから。そうではないのです。条例をつくるのに、役割が書いてありますよね。書いてありますね。この書いてある人たちと、どういう団体と話をして、どういう議論が出てきたので書いたのかということを聞いているのです。アンケートの話をしているのではないのです。議論の中で何が出てきて、どういう問題が出てきたのでこうやったのですかというのを聞いているのです。 もう一つが、どっちが先行していたかというのではないのです。必要性というところは、例えば行政訴訟になったときに、法定事実というのは司法を納得させる根拠になるわけですから、何が必要だったので条例にしましたというところなのです。どういう効果があったので条例にしましたということなのです。 デメリットという言い方をしましたけれども、法的な問題が山積みされている中で、それを解決しないで突っ走っていいのですかということなのです。グレーゾーンが出てしまうのではないのです。ある程度運用幅を広く持ったほうがいい話、行政目的を達成するのに運用幅を大きく持ったほうがいい話であるならば、そっちで指針があるならば、この指針を充実させるという手段があったはずなのです。あえて条例に、法律にするという理由が何なのかということを聞いているわけなのです。 ですので、どういう団体とどういう話合いをしたのかということなのです。アンケートではないのです。条例にする、指針ではなくて条例にするという必要性は何なのか。つまり公平性がこういうふうに担保できるとか、そういう議論があったと思うのですけれども、それは何なのかということを伺っておりますので。何度も申し上げていますけれども、法的な整備、上下との法律関係、あるいは左右の同格の条例との比較検討というのはされていますよね。そこの確認をお願いします。
○
広瀬伸一議長 17番、
高橋和美議員。
◆17番(
高橋和美議員) 指針があるのに条例がなぜ必要なのかということで、本当にくどいようなのですけれども、これをきちっと、基本的なことを、基本原則を条例としてまとめたと、それによって指針の運用を、指針が先にできましたと言うけれども、同時進行だったのですよ。だから、結果的に条例が手間取ってきたというのは、皆さんの意見を聞いている中で、協議を何回もしている中で、6月の上程ということになったと、それだけです、本当に。だから、指針がどうのではなくて、きちっとこれをまとめて、それぞれの役割だとか、ルールづくりだとか、基本的なことを条例に盛り込んだという経緯がございます。だから、必要性を最初に感じていたからつくり始めたわけで、指針は後からできたということです。 それから、法的問題と言われたのですけれども、ちょっとその辺の発言の内容がよく分からないのですけれども、役割でどういう効果があるかというようなことですか。例えば市民活動団体に役割を設けています。それは、自分たちの専門性ってあるではないですか、そういうところの役割ということで……違いますか。何を聞いているのか、よく分からないのです。 〔「はい」「確認を」「議事進行について」「ああ議事進行ですか。では議事進行」 と言う人あり〕
○
広瀬伸一議長 15番、田中輝好議員。
◆15番(田中輝好議員) ちょっと質疑内容が正しく伝わっていないようなのです。必要性があるからではなくて、その必要性が何かということを再三聞いているのです。そこが一つです。 もう一つは、どういう団体と、どういう検討をして、この役割というのは4者がありますよね、市民以下、この4者はそれぞれどういう団体が出てきて、どういう話し合いで、例えばこういう問題があるのだよと、だから条例にしてよという話があったのではないかなと思うので、そこがどういう話し合いで、どういうものが出てきたのですかという内容です。 法的問題というのは、運用していく中で、よその市町村で運用している中で、問題が出てきているわけです。先ほど申し上げましたとおり、平等性を取ったら公平性が失われてしまうわけです。公平性を取ったら平等性が失われてしまうわけです。基本的人権が失われてしまうのです。こういう法律上の整理をどうされましたかという話です。ですから、アンケートの話ではありません。 以上です。
○
広瀬伸一議長 17番、
高橋和美議員。
◆17番(
高橋和美議員) なぜ条例をつくる必要性があったのかということですけれども、それぞれのメリットというものを考えました。それで、市民のメリットとしては、行政だけでは提供することができなかったきめ細かい公共サービスを受けることが可能となると、あるいは地域社会における活動の機会が拡大することにより、地域を挙げて課題に取り組むことで住民自治の意識が高まるとか、あるいは市民活動団体のメリットとしては、団体の特性を生かして、地域社会で実績を残すことで活動の目的や理念が認知され信頼度が上がる。さらに本来の活動の強化拡大が図られ、活動基盤の安定化が図られる。協働業務を行うことで行政に対する理解が進み、有効な改善提案をすることができる。行政のメリットとしては、公共サービスは行政だけが担うという考えを改め、業務を見直す機会となり、行財政経費を削減することができる。施策等の企画段階から市民と協働することでニーズの的確な把握と透明性が確保され、共通認識を持って施策を展開することができるというようなメリットを考えております。それで、その必要性としては、そういうことのメリットの上で条例を制定しました。 それから、どういう団体と意見交換したかということで、直接には意見交換はしておりません。ただ、市民活動団体に対してもアンケート調査等実施しております。市民に対してももちろんですけれども、アンケート調査を実施しております。 それから、平等性、公平性がどういうふうに、平等性が先行すると公平性が失われる、基本的な人権を失われるというような質疑ですけれども、ちょっと考えづらいのですけれども、どういう場合を想定しているのか、ちょっと私はこの質疑の意味が正しく理解できません。ということで、こういうことって、平等性、公平性という言葉の遊びではないのだから、そういう基本的な人権を失われるような状況というのが今のところ私のほうでは考えられません。あくまでもこの理念条例というのは、基本的なものを整理してルールづくりをするというものですので、そういう考え方の下にやっておりますので……というふうにやっております。ですから、条例をつくる認識が違ったというのは、それは仕方ないのですけれども、あくまでも理念条例のつくり方にのっとってやってまいりましたということで。
○
広瀬伸一議長 ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
広瀬伸一議長 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議第3号議案につきましては、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
広瀬伸一議長 ご異議なしと認めます。 よって、議第3号議案は委員会付託を省略することに決しました。 これより議第3号議案に対する討論に入ります。 討論はありませんか。 7番、清水静子議員。 〔7番 清水静子議員登壇〕
◆7番(清水静子議員) 議第3号議案 本庄市市民協働のまちづくり条例について、反対の立場で討論をいたします。 誰一人取り残さないとのSDGsの精神が前文に入っていること、盲目の国学者、塙保己一が我が郷土の偉人であると誇りに思うならば、障害を持つ方、思いはあるが行動できない方などを置き去りにしてはならないと考えます。前文の表す理念についての解釈に大きな隔たりがあり、こうした点について条文に落とし込んでいるところがなく、議論を尽くすことができませんでした。協働のまちづくりが市民全体を対象にする条例であること、そして私たち議員が市民の代表として市民の側からつくる条例であるならば、市民にとって努力義務だけではなく、市民の権利であるとの立場で、もう一度あらゆる立場の方の意見を聴き、もう一度議論を尽くすことが必要と考えます。市民協働のまちづくりを大切に思うからこそ、反対の立場を示します。 以上で討論といたします。
○
広瀬伸一議長 ほかに討論はありませんか。
1番、
内田英亮議員。 〔
1番
内田英亮議員登壇〕
◆
1番(
内田英亮議員) 議第3号議案 本庄市市民協働のまちづくり条例について、賛成の立場から討論いたします。 初めに、今なぜ協働のまちづくりが必要なのか、次に、どのような経過でこの条例が議員提出議案として今日この場に上程されたのかという2つの観点から、賛成の理由を述べてまいります。 協働とは複数の主体、すなわち市民、市民活動団体、地域コミュニティ団体、企業など様々な地域社会の担い手たちが、地域の課題解決や目標の達成のため、それぞれの得意な分野において力を発揮し、協力し合い、
1足す
1が2ではなく3にも4にもなるように活動することを言います。 念のため申し上げておきますが、既に協働に関する条例は様々な自治体において制定されており、その必要性は広く認められているものです。地方分権一括法が制定され、20年が経過しました。中央集権的な行政の在り方を見直し、各地方公共団体は自らの判断と責任により地域の実情に沿った行政を展開することとなりました。この20年の間、社会情勢はかつてないほどにスピードを増しながら大きく変化し、高齢者福祉や子育て、教育、環境、災害など様々な課題が増えてまいりました。この結果、市民のニーズも多様化、複雑化し、リリースが限られる中、行政に求められることも高度化しているのが現状です。 加えて、地方行政が財政的にも厳しさを増しており、これまでのように行政のみが一元的に公共サービスを担うことは現実的ではありません。このような社会的背景があり、市民、市民活動団体、地域コミュニティ団体、企業などの各主体が共通の目的のために対等な立場で互いの役割と責任を分担し、補完、協力してまちづくりに取り組むことが必要な状況が生まれてまいりました。 本庄市の現状を見渡せば、地域の中には自分たちでできることを実行しようとする市民やNPO法人、ボランティアグループや市民団体、自治会など、各主体が様々な課題に対し活発に活動をされています。行政側も、本庄市総合振興計画に記載のあるとおり、市民との協働によるまちづくりの推進が政策として掲げられており、様々な事業を市民との協働により実施しようと計画しています。 協働のまちづくりに大切なのは、各主体が力を出しやすい環境を整えていくことです。したがって、これからさらに
本庄市内における協働を推進し進化させるためには、協働のまちづくりをしっかりと定義し、それぞれの役割やルールを定めた明確なよりどころが必要不可欠であるということから、条例の制定に向け、2019年から本格的に動き出しております。ここからは、市民協働のまちづくり条例が今日ここに上程されるに至った経緯について述べてまいります。 私どもの会派、市議団大地では、2019年に市民に対して協働に関するアンケートを実施し、また協働に関する講演会を10月5日に開催し、協働のまちづくりに関する現状の把握とその必要性について、市民の方々と一緒に考える機会をつくってまいりました。私どもの会派において、こうした活動を行った結果、本庄市において市民協働のまちづくり条例の制定が望ましいと判断し、必要と判断したことは、議員の職務でもある議員提案の条例としてつくっていこう、ついては会派のみでつくるのではなく大きく議会として超党派で様々な人の考えを聞きながらつくっていきたいという考えから、市民協働のまちづくりに関する条例を議会としてつくるということに共鳴し、賛同する議員を広く募り、2020年5月から具体的に動いてまいりました。 当初の会議において、2021年の3月議会上程を目途として作成していこうとの意思統一があり、その目標に向け一丸となって団体向けの協働のまちづくりに対するアンケートを取りながら、市の市民活動推進課とも適宜連携をし、6月19日、7月20日、8月11日、8月18日、8月26日、9月16日、10月28日、11月11日、11月27日、12月17日と10回にわたり会議を開催し、出席する議員による意見や提案に基づく修正をし、協議を重ね、議論を尽くし、11回目の会議である12月21日に今回上程した市民協働のまちづくり条例の条文の内容について、条例づくりを行った会に参加する議員の総意として、最終案として決定をいたしました。 このような過程を踏まえ、いよいよ本年3月議会に上程しようとした矢先、条例制定に当たってはパブリックコメントを実施したほうがよいのではないかという意見が参加していた議員より出されたため、条例づくりを行った会としては、市民協働のまちづくり条例という条例の内容にも鑑み、パブリックコメントを実施することとし、3月議会の上程は取りやめて、2021年3月19日から4月19日までの
1か月間、パブリックコメントを実施し、お一人の方から4件の貴重なご意見を頂戴しました。 言うまでもありませんが、パブリックコメントは、施策の計画段階で原案を発表し、市民から意見を募り、その意見を考慮して最終決定を行う仕組みのことであり、会の総意としてパブリックコメントを実施するに至ったということは、少なくとも市民協働のまちづくり条例をつくってきた会の中にいた議員たちの共通認識としては、市民に原案として提示した条例案、つまり今日ここ本会議場に上程した、この市民協働のまちづくり条例の内容が、有志の議員が集まって作成した会としての最終的な決定であり結論であるということは、パブリックコメントを実際に実施しているということからも明らかであると言えます。 加えて、寄せられたパブリックコメントに対する市議会の考え方を作成するに当たり、一度は会議においてこの条例には必要がないと結論づけられたコメンタールについて、やはり必要なのではないかという声が上がったことから、今議会において議論を重ね、完成させました。 このように十分に議論を尽くした経過があり、今日ここに議案として上程されたのが、市民協働のまちづくり条例です。今後、条例の前文にあるように、本庄市を未来につなげていくために、市民一人一人がまちづくりの主役であり、担い手であることを認識し、誰一人取り残されることのない「笑顔で暮らせる本庄市」をつくり上げることを目指すために、この条例が広く市民の皆様に認知され、協働のまちづくりのさらなる推進、進化につながるよう活用されることを願っております。 以上の観点により、議第3号議案 本庄市市民協働のまちづくり条例は、次代の魅力ある本庄市をつくっていくためには必要不可欠な、まちづくりの基幹をなす条例であると判断できるため、賛成の討論といたします。 〔「議長、議事進行」と言う人あり〕
○
広瀬伸一議長 20番、早野 清議員。
◆20番(
早野清議員) 今、内田議員のほうから、総意の下で提出という文言があったのですけれども、先ほど清水議員のほうからは反対討論があったのです。たしか清水議員はこの委員会には参加をしていると思うのですよ。そこのところをちょっと調査していただければと思うので、議事進行かけました。
△休憩の宣告
○
広瀬伸一議長 この際、休憩いたします。 午後零時14分休憩 午後零時17分開議
△開議の宣告
○
広瀬伸一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
△休憩の宣告
○
広瀬伸一議長 ただいま議事進行において指摘された件につきまして、そのような事実があるか確認のため、この際、休憩いたします。 なお、休憩後の会議は、午後
1時30分から再開いたします。 午後零時17分休憩 午後
1時42分開議
△開議の宣告
○
広瀬伸一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
△議員提出議案の上程、説明、質疑、
常任委員会付託省略、討論、採決(続き)
○
広瀬伸一議長 先ほどの早野議員からの議事進行につきましては、取下げがありましたので、報告いたします。 討論を続行いたします。 ほかに討論はありませんか。 15番、田中輝好議員。 〔15番 田中輝好議員登壇〕
◆15番(田中輝好議員) 議第3号議案に対しまして討論いたします。 伺ってまいりましたが、協働の意義につきましては理解をしておるつもりでございます。その重要性につきましても疑う余地はございません。財政が縮小し、市民ニーズの多様化の中で、協働が大切であることは十分に理解しておるわけでございます。しかし、本案は条例案です。市民は、この法令に拘束され、担当職員はこの条例に従って指針を運用していきます。条例にするための必要性の説明及び記述が十分ではなく、なぜ指針でなく条例化なのかという最重要ポイントを理解することができませんでした。 ご案内のように、条例制定の基準である立法事実は、大きく5つの要件がございます。私が指摘するまでもございませんが、必要性、合法性、合理性、有効性、公平性がございます。本案においては、どれもが十分とは言えません。特に必要性におきましては、将来もし市が被告となったときに、司法を説得する客観的な根拠となります。条例が条例であることの意味を合理的に説明しなければなりません。市民のメリットや執行機関のメリットを具体的に説明することが必要と言えます。 また、市民との協働を定めた本案に市民との協働が十分になされていないという事実は、本来の協働の趣旨に反するものと言わざるを得ません。また、リスクとなり得るデメリットの
調査研究も十分にされたようには思えず、残念ながら法的な整備が不十分であるということが言えます。 現状において、条例として世に出すまで整備ができていないと言わざるを得ません。このため、本案は趣旨採択が相当と判断し、引き続き
継続審査に付すべきものと判断いたします。 よって、本案採択には反対をいたします。 以上です。
○
広瀬伸一議長 ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
広瀬伸一議長 討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより議第3号議案を
電子採決システムにより採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成または反対のボタンを押してください。 押し忘れはありませんか。 確定いたします。 賛成多数であります。 よって、議第3号議案は原案のとおり可決されました。
△閉会中の
継続審査事件の申出
○
広瀬伸一議長 これより閉会中の
継続審査の件を議題といたします。 議会運営委員長から審査中の事件につき、お手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の
継続審査の申出があります。 お諮りいたします。議会運営委員長からの申出のとおり認めることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
広瀬伸一議長 ご異議なしと認め、さよう決しました。
△市長の挨拶
○
広瀬伸一議長 以上で本定例会に付議されました事件は全て議了いたしました。 ただいま市長から挨拶のため発言を求められておりますので、これを許します。 吉田市長。 〔吉田信解市長登壇〕
◎吉田信解市長 議長のお許しをいただきましたので、一言ご挨拶申し上げます。 議員の皆様方におかれましては、本定例会にご提案申し上げました議案全てについて、慎重ご審議の上、ご可決、ご決定賜り、誠にありがとうございました。 また、今議会におきましても、
新型コロナウイルス感染症対策として早急な対応が求められる中、議長はじめ議員の皆様方には特段のご配慮をいただきましたことを厚く御礼を申し上げます。 議案質疑、また一般質問等でいただきましたご指導、ご提案をしっかり踏まえつつ、市民の皆様の負託に応えるべく、より一層の市政進展に努めてまいります。今後におきましても、皆様方にはご指導並びにご支援を賜りますようお願いを申し上げます。 これから暑い季節となりますが、ご自愛の上、引き続き市政進展のためご活躍されますことをお祈り申し上げ、私からの御礼のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
○
広瀬伸一議長 以上で市長の挨拶を終わります。
△閉会の宣告
○
広瀬伸一議長 これにて令和3年
本庄市議会第2回定例会を閉会いたします。 長い間ご苦労さまでした。 午後
1時48分閉会...