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06月21日-05号

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  1. 本庄市議会 2021-06-21
    06月21日-05号


    取得元: 本庄市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-23
    令和 3年 第2回 定例会       令和3年本庄市議会第2回定例会議事日程(第25日)令和3年6月21日(月曜日)  1、開  議  2、日程の報告  3、市政一般に対する質問     13番  柿 沼 綾 子 議員     19番  町 田 美津子 議員     15番  田 中 輝 好 議員  4、次会日程の報告     第26日 6月22日(火曜日) 休 会     第27日 6月23日(水曜日) 本会議 午前10時  5、散  会〇出席議員(21名)    1番   内  田  英  亮  議員   2番   矢 野 間     規  議員    3番   山  口     豊  議員   4番   山  田  康  博  議員    5番   門  倉  道  雄  議員   6番   巴     高  志  議員    7番   清  水  静  子  議員   8番   小  暮  ち え 子  議員    9番   冨  田  雅  寿  議員  10番   堀  口  伊 代 子  議員   11番   粳  田  平 一 郎  議員  12番   柿  沼  光  男  議員   13番   柿  沼  綾  子  議員  14番   広  瀬  伸  一  議員   15番   田  中  輝  好  議員  16番   岩  崎  信  裕  議員   17番   高  橋  和  美  議員  18番   小  林     猛  議員   19番   町  田  美 津 子  議員  20番   早  野     清  議員   21番   林     富  司  議員〇欠席議員(なし)〇事務局職員出席者   境  野     淳   事務局長     榊  田     恵   副 事 務                                      局  長   横  尾  好  宣   次 長 兼     高  柳  充  志   次 長 兼                議事係長                  庶務係長   吉  田  憲  明   主  任〇説明のための出席者   吉  田  信  解   市  長     今  井  和  也   副 市 長   勝  山     勉   教 育 長     内  田  圭  三   企画財政                                      部  長   駒  澤     明   総務部長     青  木  光  蔵   市民生活                                      部  長   原     史  子   福祉部長     岡  野  美  香   保健部長   韮  塚     亮   経済環境     加  藤     衛   都市整備                部  長                  部  長   佐  藤  正  良   上下水道     高  橋  利  征   教  育                部  長                  委 員 会                                      事務局長   清  水     宏   秘書課長6月21日午前9時30分開議 △開議の宣告 ○広瀬伸一議長 ただいまから本日の会議を開きます。  これより議事に入ります。 △日程の報告 ○広瀬伸一議長 この際、日程の報告をいたします。  本日の議事日程は、会期第22日に引き続き、お手元に配付しておきました一般質問通告一覧表質問順序13番から15番までの市政に対する一般質問を行います。 △市政一般に対する質問 ○広瀬伸一議長 これより一般質問に入ります。  発言の順序は、一般質問通告一覧表のとおりこれを許します。  まず、13番、柿沼綾子議員。    〔13番 柿沼綾子議員登壇〕 ◆13番(柿沼綾子議員) おはようございます。壇上より、中学校における校則について質問をいたします。  いわゆる校則は、中学校によって名称はまちまちでありますけれども、ある学校の文書を借りますと、当該中学校生徒心得として、明るく心豊かに学び、他の生徒の立場を理解し尊重するための決まりであるとしています。私は、中学校の校則については、学校、保護者、生徒が話し合って決めていくことが大事ではないかと考えますが、今ちまたで言われているような、下着まで検査するとか、そういういわゆるブラック校則により子供の権利が尊重されない面があるとすれば、これは是正されるべきと考えて、今回の質問をしています。  そこで伺いますが、例えば頭髪などの加工をしてきた場合の対処、それから服装検査などは行っているのか、行っているとすればそのやり方、頻度、決まりに触れていた場合の対処について伺いたいと思います。  また、これまでトラブルになった事例がありましたらお聞かせください。  壇上からは以上です。 ○広瀬伸一議長 柿沼綾子議員の質問に対する答弁を求めます。  教育委員会事務局長。    〔高橋利征教育委員会事務局長登壇〕 ◎高橋利征教育委員会事務局長 柿沼綾子議員のご質問にお答え申し上げます。  初めに、中学校における校則の効果についてご説明いたします。平成22年に文部科学省より示された生徒指導提要によりますと、校則は、児童生徒が健全な学校生活を営み、よりよく成長していくための行動の指針として各学校に定められているものとされております。学校は、心身の発達の過程にある児童生徒集団生活を送る場であります。そのため、校則により時間を守ることや静かに話を聞くなど集団としての秩序が守れるようにしたり、皆で同じ約束事を守ることで、落ちついた学校生活を送れるようにしたりする必要があります。  このように義務教育が修了する中学校生活においては、生徒のよりよい成長や社会生活における規範意識の向上、落ちついた教育環境を整える等の観点から、学校運営上、校則は必要なものとして、各学校において定めております。かつての学校が荒れていた時代においては、全国の学校で校則を盾に生徒を一方的に厳しく指導することもありましたが、現在、市内の各学校においては、校則に違反するような事例があった場合には、当該生徒の話を聞き、校則への理解を促し、自ら直していくことにつながる指導を基本としております。  議員ご質問の髪を染めるような頭髪の加工をした場合の対処についてでございますが、まず当該生徒の話をよく聞き、本人と校則違反であることを確認いたします。その上で本人に指導し、その後、保護者に連絡をして直してもらっております。  次に、服装検査についてでございますが、現在は服装の乱れも見られないことから定期的な検査は行っておらず、例えば入学式や卒業式のような式典では、厳粛な態度で臨めるよう事前に服装について指導した上で、開始前に乱れがないか教師が確認をしております。さらに、生徒による委員会の取組の一つとして、毎月の朝会の後などに生徒が主体となって一人一人の服装を確認したりする学校もあります。また、日々の教育活動の中で服装の乱れを発見した場合は、その都度直すよう指導をしております。  これまでにトラブルになった事例についてでございますが、頭髪の加工について生徒の中には時々素直に従うことができずにトラブルになるケースがございますが、本人や保護者に丁寧に説明をし、ご理解をいただくことで解決を図っております。校則についてはマスコミ等で話題になっている理不尽かつ人権を侵害するような内容や指導は、本市においては行われていないと認識しております。  こうした中、6月8日付の文部科学省からの事務連絡「校則の見直し等に関する取組事例について」で、全国の校則見直し取組事例の紹介等がございました。教育委員会といたしましても、校則は生徒の実情、保護者の考え方、地域の状況、社会の常識、時代の進展などに見合ったものにしていく必要があると考えております。文部科学省からの事務連絡を各学校に周知するとともに、生徒に指導を行う場合については、一人一人の実態に応じて適切な指導を行うよう引き続き指導、助言をしてまいります。  以上でございます。 ○広瀬伸一議長 13番、柿沼綾子議員。 ◆13番(柿沼綾子議員) 今の決まり、校則の下で特に問題なく進んでいるというお話だったかと思います。  それで、公立中学校で校則をなくして、トラブルも減って進学率も上がるなどの成果が上がった学校があります。世田谷区の桜丘中学校西郷孝彦校長さんの実践というのが有名ですけれども、ここでは紹介、今言うだけにしておきます。  校則に対する市の考え方と、先ほどもお話がありましたけれども、今後の校則の見直し、検討についての考えを改めて伺いたいと思います。なぜそういうふうに言うかと言いますと、特に表面に出ていないとしても、ここのところは直してほしいなと思っても、なかなか口に出して言えないこともあるかなとも思いますので、そういう検討などをこれからどうしていくのかということについて、お答えをお願いいたします。 ○広瀬伸一議長 教育委員会事務局長。    〔高橋利征教育委員会事務局長登壇〕 ◎高橋利征教育委員会事務局長 柿沼綾子議員のご質問にお答え申し上げます。  校則につきましては、先ほども申し上げたとおり、生徒のよりよい成長や社会生活における規範意識の向上、落ちついた教育環境を整える等の観点から、学校運営上必要なものと考えております。校則は、学校ごとにそれぞれ定められております。見直しや検討については、毎年、校内の生徒指導委員会職員会議等で協議をし決定をしております。その内容につきましては、学校を取り巻く社会環境児童生徒の状況は変化するため、生徒の実情、保護者の考え方、地域の状況、社会の常識、時代の進展などを踏まえたものである必要があると考えております。  議員ご指摘のとおり、協議の場に生徒や保護者の意見が加わることで、校則がより身近なものになり、実態に合ったものになるものと認識しております。過去には、女子中学生の制服に関して多様性の観点からスカートとスラックスを選択できるように見直しを行った学校もあります。教育委員会といたしましては、引き続き学校や地域の実態に応じて校則の見直し等に取り組むよう、各学校に情報提供を行ってまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○広瀬伸一議長 13番、柿沼綾子議員。 ◆13番(柿沼綾子議員) それでは、次に移ります。2点目の市職員内のパワハラについて伺います。  1年前のちょうど6月に、ここで質問をしたときには、市の職員の中でパワハラの問題でハラスメント苦情処理委員会というのがあるそうですが、そこに上がってきている事案はないという答弁でした。その後、パワハラの関係で現在に至るまで行政管理課での相談、そこに相談窓口があって対応しているということですが、その相談も含めてパワハラの関係での相談はあったのか伺います。人事院の規則の改正もあったと思いますけれども、市ではどのように対処しているのかお聞かせください。 ○広瀬伸一議長 総務部長。    〔駒澤 明総務部長登壇〕 ◎駒澤明総務部長 柿沼綾子議員のご質問にお答え申し上げます。  私からは、まずは1年前からの経緯につきましてご説明をいたします。令和2年6月議会におきましてパワーハラスメント、いわゆるパワハラをどのように定義していて、実際にパワハラの報告があるのか。また、そのような悩みが寄せられたときにどのように対処しているのかにつきましてご質問いただきました。ご質問に対しまして、パワハラとは、職務上の権限、地位等または職場における優位性を背景に、本来業務の適正な範囲を超えて継続的に行う他の職員の人格、尊厳等を侵害する言動などの行為であること、苦情相談窓口の設置、事案の内容などから必要と認めるときは、ハラスメント苦情処理委員会にその処理を依頼すること及び事案の内容を調査し、総合的に判断した結果、場合によっては、当該職員に対して懲戒処分などの可能性があることをご説明申し上げました。  行政管理課には、職員からハラスメントに限らず業務などに対する不安、人間関係及び体調不良など様々な相談が寄せられております。その件数は年々増加しておりますが、相談ごとに丁寧かつ慎重な対応を行っております。  前回のご質問時から現時点までにおきまして、パワハラに関連する相談についてでございますが、パワハラが疑われるような相談もございましたが、ハラスメント苦情処理委員会に処理を依頼した事案や、懲戒処分などの必要な措置を講じた事案はございませんでした。  行政管理課での具体的な対応でございますが、精神的な不調につきましては、職員本人からの相談のみならず、管理職や同僚などからの相談や情報提供に加え、ふだんと様子が違うことに気づいたときなどにも本人に声をかけ、必要に応じて面談を行っております。不調原因は様々でございますが、個人的な問題と業務に関する問題に分類できます。個人的な問題につきましては、支障のない範囲で話を聞いております。業務に関する問題につきましては、業務内容、業務の難易度、業務量、一時的か継続的か、業務に対する適性、人間関係などの話を詳しく聞いた上で、解決方法を話合い、必要に応じて行政管理課から担当課に解決に向けた対応につきまして、調整を行っております。こうした中で、パワハラの疑いや今後パワハラに発展しそうな案件につきましては、状況を調査し、必要に応じて面談や指導を実施することにより、パワハラの防止に努めております。  また、本市におきましては、年に1度実施しております自己申告書及び人事異動希望申告書の提出によりまして、職員の悩みや異動希望を把握しております。この情報を人間関係の解決や人事異動に役立てております。職員からの相談を受ける際、大変重要なのは事実関係の確認を慎重に行うことでございます。適正に行われた指示・指導についてはパワハラには該当いたしません。したがいまして、適正に行われた指示・指導であったのか、あるいは適正な範囲を超えていたのか、こういうことを判断することが大変重要でございます。この判断を誤りますと、職員の人材育成に取り組む姿勢に大きな影響を及ぼすことになります。そのため、相談があった場合には、当事者をはじめ所属長、状況によりましてはそれ以外の関係者に対しましても丁寧に聞き取りを行うなど、職員のプライバシーに配慮しながら、細心の注意を行って事実確認を行っております。こうした事実確認を行っていく中で、職員相互の誤解が原因となっている場合などには、比較的短時間で問題が解決する場合もございますし、当事者双方が問題の解決に向けて時間をかけて対応する必要がある場合もございます。状況に応じて、その都度適正に助言・指導を行い、必要な措置を丁寧に講じているところでございます。  一方、事実関係の確認が明確にできず、問題の解決が困難であると行政管理課長が判断した場合には、必要に応じてハラスメント苦情処理委員会に調査などを依頼することになります。また、事実関係の調査の結果、職員のハラスメントの様態が信用失墜行為、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行などに該当すると認められるときには、その程度に応じ当該職員に対し懲戒処分などの必要な措置を講じることになります。  本市といたしましては、ハラスメントを生じさせないため、またハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するため、平成29年3月に、本庄市職員のハラスメントの防止等に関する要綱を制定し、同年4月から運用を開始し、ハラスメントの防止などに努めております。また、ハラスメントの防止等に関する人事院規則が令和2年4月1日に制定されまして、令和2年6月1日から施行されたため、要綱及び運用通知につきまして、改めて全職員に周知をいたしました。  これまでご説明申し上げました苦情相談窓口ハラスメント苦情処理委員会の設置のほか、パワハラとはどういうものか、また早めの相談を促すためなどの職員への研修につきまして、本要綱に基づいて実施をしております。まず、管理職となった職員につきましては、働く職員の健康と職場環境の改善などを目的としたハラスメント研修を組み込んだ管理職研修に参加させております。さらに、令和2年度におきましては、会計年度任用職員を含む全職員を対象とした職場のハラスメント防止をテーマに研修を開催いたしました。本研修は、令和3年2月2日から12日までの8日間、新型コロナウイルス感染症の影響によりましてDVDの視聴形式となりましたが、全員で517名の職員が参加いたしました。  行政管理課におきましては、今後もハラスメントに限らず独りで悩みを抱え込まずに、問題があった場合には早期に解決を図るためにも、まずは相談するよう継続して呼びかけを行ってまいります。  いずれにいたしましても、職員の人格が尊重され、職員の十分な勤務能率の発揮及び公務の円滑な運営を確保するとともに、働きやすい良好な勤務環境づくりを促進しつつ、職員からの相談が早めに行われるよう、また相談があった場合には、その事実関係の確認をしっかりと丁寧に行い、迅速かつ適切な措置を講じられるよう対応してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。  以上でございます。 ○広瀬伸一議長 13番、柿沼綾子議員。 ◆13番(柿沼綾子議員) 昨年に引き続き、ないということでありましたけれども、それではお伺いしますが、昨年は聞きました。昨年度と今年度の定年退職以外の辞めた人、退職や休職の人数や理由、これについてお願いします。  また、組合との交渉があったかと思います。昨年、私が質問しましたけれども、また今年もまだそういう問題があるということで、今回は組合でそういう話合いが持たれたと聞いています。その状況についてお聞かせください。
    広瀬伸一議長 総務部長。    〔駒澤 明総務部長登壇〕 ◎駒澤明総務部長 柿沼綾子議員のご質問にお答え申し上げます。  令和2年度についてでございますが、定年退職以外の退職の人数につきましては4人、その理由でございますが、自己都合退職応募認定退職死亡退職でございました。休職の人数につきましては6人、その理由でございますが、身体的または精神的疾患を理由としたものでございました。今年度についてでございますが、現時点で退職した職員はおりません。休職の人数につきましては3人、その理由でございますが、身体的または精神的疾患を理由としたものでございました。  次に、組合との交渉の状況でございますが、令和2年度におきまして、議題の中にパワハラを含む交渉を2回実施しております。交渉におきましては、労働環境の整備と休職者が生じた場合の他の職員に対するケアなどについて組合より求めがございましたので、適切に対応したところでございます。  私のほうからは以上でございます。 ○広瀬伸一議長 13番、柿沼綾子議員。 ◆13番(柿沼綾子議員) 実は私、今回2度目の質問に当たりまして、こういう質問をしますよということで通告をしましたところ、この問題で昨年退職したそのご本人からお手紙をいただきました。この場で紹介してもよいという承諾をいただいていますので、かいつまんで紹介したいと思います。  「何で私が、その当該課だったのか。1年間我慢すればいいのか、でもまだあと11か月耐えられるなんて思いませんでした。病休すればいいのか、でも課の皆さんが耐えて頑張っている中で私だけ早々に休んで、来年戻ってくればいいやなんて考えられませんでした。しかし、市役所から出た途端に涙が止まらないことが続くようになり、ここであと11か月頑張る気力はありませんでした」、飛ばします。「もっと誰かに相談すればよかったのかもしれませんが、課の皆さんが苦しんでいる中で、私よりつらい思いをしている人を見ている前で、誰かに助けてほしいとは言えなかったし、思いませんでした。病休しなければならない状態まで追い詰めることは、私は罪だと思っています。働きたい人を働けない状態にすること、病院に行かなければならない状態にすること、それは傷害罪と同等であると思います。そして、もっと厄介なのは、精神的なほうが完治はしないということです。私は先に逃げてしまいましたが、それでも当時のことが思い出されます」、この方は、昨年の6月に退職されました。「きっと私の前に退職した子も退職するなんて考えていなかったと思います。課内で起こっていたことがパワハラの定義からすると判断が難しいのは理解しています。大きな声で怒鳴りつけていたのではなく、暴力をしているわけでもない、分かりやすい暴言を吐いていたわけでもない。しかし、パワハラの定義に当てはまらなければ問題ないということではないこと、現状をよく知ってほしかったです」、そしてこの方は最後のほうで言っています。「今回の人事異動」、これは今年のことです。「今回の人事異動できっとこの課の問題は解消されて、私は退職したことを後悔するものと思っていました。でも、結果は全然変わっていなかったことに諦めの気持ちしかありませんでした。病休になってしまった職員を異動させるだけで本当に解決するのでしょうか」、かいつまんでですけれども、このような感じです。  それで、今後の方針として、研修のことはさっきおっしゃられました。パワハラに遭った人、それからしているという人のほうで、さっきにもあったように、遭った方を異動させているというようなことでありましたけれども、パワハラをしている方の異動などについてもどう考えていくのか、伺いたいと思います。  またあわせて、問題がこういうことですので、市長からも答弁をいただけましたら、この質問を見ている方々も安心するかと思いますので、お願いいたします。  それで、苦情処理委員会を開くことを決められるのは、これは行政管理課長なのかも含めてお願いいたします。 ○広瀬伸一議長 総務部長。    〔駒澤 明総務部長登壇〕 ◎駒澤明総務部長 柿沼綾子議員のご質問にお答え申し上げます。  まず、先ほどの手紙の話につきましては、内容といたしまして大変重く受け止めさせていただきまして、今後の対応に生かしていきたいと存じます。  パワハラの内容についてなのですが、まず職員が残念ながら年度の途中になり、若くしてお辞めになるという場合には様々な要因がございまして、職場ごとにこのコロナ禍というだけではなく、市民サービスの向上のために、市民の要望なり複雑化、多様化している中で、職員の業務の難易度も高くなっております。また、市役所の場合は、本庄市の場合と言ったらいいのでしょうか。何年に1回、人事異動というのがございます。そういう異動のときには、人から仕事を引き継いで、また自分の仕事を引き継がなければならないというかなり厳しい、最上級生が1年生になってしまうような大変厳しい環境に置かれます。そういう中で、窓口業務を受け持つようなところは、一遍にいろんなことを覚えなければならないということで、かなり業務の内容とか難易度とかが高く、業務量も多く、継続的に精神的に負担がかかるということでございます。今後、人事異動におきましては、そういうことも考慮の上、なるべく皆さんが気持ちよく働ける環境づくりを目指して対応していきたいと存じますので、ご理解を賜りたいと存じます。  私のほうからは以上でございます。    〔「苦情処理委員会を開くのは」と言う人あり〕 ◎駒澤明総務部長 失礼いたしました。苦情処理委員会の件についてご質問をいただいておりました。苦情処理委員会については、行政管理課長が必要と判断した場合に、その場合に苦情処理委員会を開催いたします。  私から以上でございます。 ○広瀬伸一議長 市長。    〔吉田信解市長登壇〕 ◎吉田信解市長 柿沼綾子議員のご質問に私のほうからご答弁させていただきます。  先ほどから答弁の中でパワハラの実際の委員会ということまでには至ってはいないけれども、これはパワハラなのではないかというような訴えというのは、これは先ほどの総務部長の答弁のとおりいろんな話がございます。人間同士のことでございますので、やはりどういう背景がそこにあったのかということについては、やはり慎重に見定めていかなければならないというふうには思っております。ただ、今議員からお手紙の朗読がありましたけれども、つらかったのだろうなというふうに思うわけでございますし、私自身もいろんな情報が入ってくる中で、都度例えば月に1遍の職員向けのメッセージ等で、やっぱり当事者だけではなくて、職場で組織で仕事をしているわけだから、周りの人たちもそれを見る中で、みんなでこのチームワークでもって仕事はやっていただきたいというようなことは申し上げておりますし、また先ほどのお手紙の中にあったとおりのものがあるかなと思うのは、例えば暴言を吐くとか威圧するとか、明らかに目に見えてこれは問題だと思えるものであれば、ある意味すぐ分かるわけですけれども、そうではないものがある。これ実は、学校のいじめなんかもやっぱり同じなのだろうなと思うのです。外に分からない形でその人を精神的に追い詰めていってしまうということを、取ってしまうような人が世の中にはいる。ただ、その人間もその人間でいろんな事情をまた抱えていたりするということなのだろうなと思います。  やはり大事なことは、人事なのだろうというふうに思いますし、これまでも人事担当としても、その職場の仕事の内容等を鑑みる中で、今非常に仕事内容というのは複雑化、多様化、また高度化しておりますし、いろんな市民の皆様方からも様々なご意見が寄せられる。その中には、非常に難しいものもあるわけなのです。それをこなしていくというと、やっぱり能力が非常に求められるわけでございますので、そういった能力も勘案しなければいけないし、チームワークも勘案しなければいけないし、様々なことから結果としてこういう人事でやっていきますということで、最終的に私も了解をして進んでいるのが現状でございます。ただ、それは100%ということはやっぱりあり得ないわけですから、やはり都度いただくご指摘を真摯に受け止めながら、よりよい形を模索するしかないかなと思っております。  今まで中途で退職せざるを得なかった、それは何か新しい新天地があって退職する方なのであればいざ知らず、職場の環境等が原因で退職される方がいるというのは非常に私もつらいですし、そういうことがやっぱりあったらいけないというふうに思っております。今日のご指摘もしっかり受け止める中で、よりよい職場環境の在り方について、私自身も改めてしっかりと取り組んでいこうというふうに考えているところでございますし、ぜひぜひいろいろ事情があってお辞めになった方も、これからの人生を何らかの形でしっかりと歩んでいっていただきたいなと、そういう思いを抱きながらお話を聞かせていただきました。今後ともしっかりと努めてまいりたいと思います。  以上でございます。 ○広瀬伸一議長 13番、柿沼綾子議員。 ◆13番(柿沼綾子議員) 3点目に移ります。「生理の貧困」について伺います。今年になってから急速に、いわゆる生理用品が買えない生理の貧困が問題となり、世界中で解消のための動きが加速しています。お隣の上里町では、社会福祉協議会が生理用品の配布を始めるなど、近隣でも動き出す自治体が出てきています。また、学校でもトイレにいつも置いておくなどの措置を決めていくところも増えています。ぜひ、本庄市でもそのようにしてほしいと考えて、今回の質問をしております。  本庄市での取組の現状と今後の方針について、一般市民に向けての施策と学校関係での対応について伺います。  また、学校では、今までに忘れてきたり、急に要りようになるものですけれども、その生理用品を保健室に借りに来て、借りた場合、新しく買って返すようにしていたのでしょうか。生理用品です。そのことについても併せてお願いいたします。 ○広瀬伸一議長 福祉部長。    〔原 史子福祉部長登壇〕 ◎原史子福祉部長 柿沼綾子議員のご質問にお答え申し上げます。  私からは、一般市民に向けての生理用品の支援に関する現状と認識についてご説明申し上げます。議員ご指摘のとおり、長引くコロナ禍において、経済的な理由等により生理用品を入手することが難しい方がいらっしゃることは報道等でも取り上げられております。このような状況の中、本市の周辺においても生理用品を配布している市町があることは認識しております。  本市での取組の現状でございますが、本庄市社会福祉協議会において、生活に不安を感じている方や経済的に困窮している方などからのご相談の際に、必要に応じて食料品、生活用品等の支援を行っております。社会福祉協議会での支援は、市民の皆様などからの寄附等により支援を行っておりますので、特に生活用品につきましては、常時ご要望にお応えできる状況ではないようでございます。また、生理用品につきましては、食料品や生活用品の支援の中で必要に応じ対応させていただいておりますが、以前に1度対応したことがあるとのことでございます。  議員ご質問の生理の貧困問題は、経済的な問題だけでなく女性の尊厳に係る問題でもあり、根本的な問題解決のためには様々な課題があるものと考えております。この問題がこれまで顕在化してこなかったのは、声を発することへのちゅうちょもあるのではないかと考えられます。また、現下の社会経済情勢等を踏まえ、お困りの方々に対する具体的な支援として、議員の皆様からご提案いただいております災害備蓄品の持続的、効果的な活用も含め、本市でもその対応について検討を始めていたところでございます。  埼玉県でも県が設置している7か所の自立相談支援窓口等への配備、県の災害備蓄品を活用してフードパントリー等の支援団体を通じてひとり親家庭への配布、市町村支援等の実施を6月16日に報道発表されました。本市でも、県からの災害備蓄品の提供について希望の照会がありましたので、提供を受けたいとの回答をさせていただいております。  このような状況を踏まえ、本市の災害備蓄品や埼玉県から提供を受ける生理用品につきまして、必要とされている方に速やかに配布できるよう、社会福祉協議会と連携し取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。  私からは以上です。 ○広瀬伸一議長 教育委員会事務局長。    〔高橋利征教育委員会事務局長登壇〕 ◎高橋利征教育委員会事務局長 柿沼議員のご質問にお答え申し上げます。  私からは、学校での生理用品の扱いについてご説明いたします。小学校では、第4学年の保健の授業や第5学年の宿泊学習の前などに保健指導を行い、月経についての指導を行っております。その際に、生理用品を忘れたときや急に必要になったときなど、いつでも学級担任や養護教諭に気軽に相談するよう伝えております。各学校では、申出があった場合にはいつでも児童生徒に配布できるように、保健室に生理用品を用意しております。  次に、学校のトイレへの生理用品の設置状況についてでございますが、現在のところ、市内公立小中学校で生理用品をトイレの個室に設置をしている学校はございません。また、近隣市町におきましても、本市と同様に保健室で配布する対応を取っているとのことでございました。トイレの個室に生理用品を設置することは、子供たちが手に取りやすくなり、プライバシーも尊重できるなどの利点がある一方、衛生面の管理やいたずらをされる心配もあることなどから、事前に適切に指導する必要がございます。現在、各学校では、保健室で生理用品の配布を行っておりますが、顔を合わせて対応することにより児童生徒の小さな変化に気づき、貧困やネグレクトなど様々な要因で困っている児童生徒に対するサポートができる利点もあると考えております。  それと、忘れてきた場合に買って返すようにしていたのかという点につきましては、新しく買って返すように指示している学校はございません。教育委員会といたしましては、児童生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、まずは保健室で生理用品を配布することとし、そのことをさらに周知をいたしまして、気軽に利用しやすい環境を整えてまいります。あわせて、トイレに置くことも含めてどのような方法がよいか検討してまいります。  以上でございます。 △休憩の宣告 ○広瀬伸一議長 この際、暫時休憩いたします。  自席にてお待ちください。  午前10時12分休憩  午前10時13分開議 △開議の宣告 ○広瀬伸一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 △市政一般に対する質問(続き) ○広瀬伸一議長 一般質問を続行いたします。  次に、19番、町田美津子議員。    〔19番 町田美津子議員登壇〕 ◆19番(町田美津子議員) 19番、町田でございます。さきに提出しました質問通告書に従い質問をいたします。  大項目1、「部落差別解消推進法」に基づいた部落差別解消に関する施策の実施について、お聞きをいたします。2016年12月9日、部落差別の解消の推進に関する法律、以下部落差別解消推進法と略します。が可決成立し、12月16日に公布施行されました。この部落差別解消推進法のポイントは、部落差別の名称を使った初めての法律であること。第1条で、現在もなお部落差別が存在するとの認識が法律で新たに示されたこと。同じく、第1条で、部落差別は日本国憲法に照らして許されないもの、解消すべき重要な課題であると明記されたこと。第5条で、部落差別の解消に関する教育及び啓発の必要性が明記されました。現在、国、埼玉県及び県内58市町村は、部落差別解消推進法に基づいて、部落差別解消に関する施策を実施しております。  しかし、本庄市は、これまで同和問題に関して県内58市町村とは全く異なる独自の立場を取り、別行動を取ってきたことから、本庄市の独自の立場と別行動と部落差別解消推進法との関係はどのようになるのかについて、公に確認されなければなりません。  では、本庄市の独自の立場とは、別行動とはいかなるものなのかについて改めて申し上げますと、2011年11月29日付、本庄市は、同和問題に関する民間運動団体への対応についてを発表いたしました。その内容は、今後の同和行政基本方針は、本日をもって廃止する。今後の同和教育基本方針は、本日をもって廃止する。本庄市人権・同和行政実施計画は、本日をもって廃止する。集会所事業は、平成23年度をもって廃止する。隣保館事業は、平成23年度をもって廃止する。人権保育は、平成23年度をもって廃止する。民間運動団体への対応方針は、本日をもって廃止する。以上、この廃止の発表に基づきまして、従来の同和行政、同和教育は全面廃止とされました。同時に、本庄市は、運動団体への面会拒否を開始しまして、10年間これを継続しております。  では、現在、全面廃止と面会拒否はどのようになっているのでしょうか。また、どのような見直しが行われているのでしょうか。  さらに、このような全面廃止と面会拒否を行っている本庄市は、部落差別解消推進法をどのように具体化していくのでしょうか。2017年9月議会において、部落差別解消推進法に基づいて、部落差別解消のための施策を今後どのように進めていくのかとの私町田の質問に対しまして、本庄市は、今後、法律の運用に当たっての通知等が国から示されるものと思います。したがって、本市の人権施策といたしましては、今後示されるであろう国からの通知等を踏まえ、部落差別の解消の推進に関する法律並びに国の通知等に沿って、また人権教育及び人権啓発の推進に関する法律等の関係法令に基づきまして、同和もあらゆる人権問題の中の一つとして、教育及び啓発を中心とした取組を引き続き推進してまいりたいと考えていますと、このように答弁をいたしました。  つまり、本庄市は、部落差別解消推進法と国の通知等を踏まえて、教育、啓発を中心とした取組を推進するとの意思を明確に示しました。  そこで、お聞きをいたします。これまで同和問題に関して本庄市が行ってきた県内58自治体とは異なる独自の立場、別行動と部落差別解消推進法との関係はどのような関係になるのかについて、これを明らかにしていただきたい。お聞きをいたします。  次に、部落差別解消推進法第6条は、国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に関わる調査を行うものとすると、このようにうたっております。この部落差別解消推進法第6条に基づいて、2019年、国は4つの調査を実施いたしました。2020年、埼玉県は県民の人権意識調査を実施いたしました。2019年、この国の調査に沿った形で埼玉県内の58市町村は、市民の人権意識調査と教員の意識調査の2つの調査を実施いたしました。この調査は、各市町村に在住する満18歳以上の男女を対象者として、2019年10月から11月を期間として、県内58市町村の参加の下で実施をされました。熊谷市と寄居町は、2017年度において先行調査が実施されました。  このように、2019年度、県内58市町村が実施した人権市民意識調査と教員の意識調査の2つの調査に関して、本庄市はこの調査に参加をせず、この2つの調査を実施していません。なぜなのでしょうか。部落差別解消推進法第6条に基づいた調査を県内58市町村とともに、なぜ本庄市は実施しないのでしょうか。部落差別解消推進法が公布施行されたにもかかわらず、依然として本庄市は、国と埼玉県と県内58市町村と異なる独自の立場、別行動の立場を今後も維持するとのお考えなのでしょうか。  そこで、お聞きをいたします。県内58市町村が実施しました2019人権市民意識調査と教員の意識調査の2つの調査について、なぜ本庄市は県内58市町村とともにこの調査を実施しないのか。なぜこの調査を実施しない立場を取っているのか、その理由を明らかにしていただきたい。これを求めます。同時に、今後、2つの調査の早急な実施を求めます。本庄市のお考えをお聞きいたします。  次に、2017年9月議会において、部落差別解消推進法に基づいて、児童生徒に部落差別をどのように教えていくのか、部落差別をなくすための教育を市内小中学校において、どのように推進していくとのお考えなのか、勝山教育長のお考えをお聞きするとの私町田の質問に対しまして、本庄市は、教育委員会といたしましては、今後も学習指導要領や人権教育及び人権啓発の推進に関する法律などの関係法令に基づき、さらに今後示されるであろう部落差別の解消の推進に関する法律、運用に関する国の通知等を踏まえ、同和問題を含めたあらゆる人権問題の解決に向け、全教育活動を通じて人権教育を進めるよう各学校に対して指導してまいりますと、このように答弁をいたしました。  つまり、市教育委員会は、部落差別解消推進法との国の通知等を踏まえ、全教育活動を通じて人権教育を進めるよう各学校に対して指導していくとの意思を明確に示しました。  また、2015年3月議会におきまして、私町田は、被差別当事者の声を聞くことはどう位置づけられているのかと問いましたところ、本庄市は、市では本人から相談を受け、人権擁護委員やさいたま地方法務局の人権相談等へ引き継ぐ等適宜対応してまいりますと、このように答弁をいたしました。  そこで、お聞きをいたします。部落差別解消推進法施策第4条、相談体制の充実、第5条、教育及び啓発の実施、第6条、実態調査の実施について、部落差別解消推進法に基づいてどのように行われているのか、行われているとすれば、その内容についてお聞きをいたします。また、行われていないとすれば、なぜ行われないのかについてその理由を明らかにしていただきたい。これを求めます。  次に、人権教育・啓発推進埼玉県実行委員会について、お聞きをいたします。どのような会であるとの認識を本庄市はお持ちになっているのか。どんな会なのかをお聞きをいたします。  また、本庄市が参加していた経緯があれば、参加していたときの認識と異なる認識を持ったがために脱会をしたのでしょうか。なぜ脱会をしたのか、脱会の理由を明らかにしていただきたい。同時に、今後、県内58市町村と共同歩調を取る考えはあるのかないのか、お聞きをいたします。  以上、お聞きをいたします。 ○広瀬伸一議長 町田美津子議員の質問に対する答弁を求めます。  市民生活部長。    〔青木光蔵市民生活部長登壇〕 ◎青木光蔵市民生活部長 町田美津子議員のご質問にお答えを申し上げます。  初めに、本庄市の立場と部落差別解消推進法との関係についてでございますが、我が国では、固有の人権問題である同和問題の解消への取組が長く続けられてまいりました。本市でも、昭和44年7月に国が制定した同和対策事業特別措置法により、同和問題の早期解決を市の重要施策として位置づけ、この特別措置法制定以降、昭和57年4月の地域改善対策特別措置法、昭和62年4月の地域改善対策特別事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の3つの特別措置法を経て、平成14年3月31日に法が失効するまでの33年間にわたって、各法律に基づき様々な同和対策事業を推進してまいりました。その結果、生活環境をはじめとする基盤整備等の状況は大きく改善され、教育、就労や産業の面でも格差是正が図られ、心理的差別の解消にも一定の役割を果たしたと考えておるところでございます。  この3つの特別措置法が失効した後も、10年間にわたり同和問題に関する運動団体への活動費補助金、集会所事業、隣保館事業や人権保育事業などの諸事業を独自に実施してまいりました。そうした中、市議会においてこれらの事業の廃止を求める趣旨の質問や、総務常任委員会での特定の地域を指定した事業は見直す時期に来ているのではないかとのご意見もありました。さらに、集会所のある地元の方から、集会所は廃止してほしいとの意見や、これらの諸事業が心理的差別の解消には必ずしもつながっていかないとの理由から、市税の減免措置の廃止や運動団体への補助金の減額など、様々な見直しを行ってまいりました。  こうしたことを踏まえ、行政における人権施策としては、広く全市民を対象とした事業を推進すべき時期に来ていたことなどから、総合的に判断し、今後の人権行政の方針について抜本的な見直しを行い、平成23年11月29日、「同和問題に関する民間運動団体への対応について」を発表いたしました。この同和問題に関する民間運動団体への対応についてにおける見直しの概要でございますが、大きく2つに分けられております。1つは、運動団体への対応として、従来の同和問題に関する民間運動団体への対応方針は、平成23年11月29日をもって廃止し、運動団体及びその上部団体が主催または開催する話合い、研修会、総会等一切の事業に対応しないということ、また運動団体支部活動費に対する補助金の交付は、平成25年3月31日をもって廃止することでございました。  もう一つは、今後の人権行政として集会所事業、隣保館事業と人権保育事業は、平成23年度をもって廃止することとしたものでございます。  また、この発表により、今後の同和行政基本方針、今後の同和教育基本方針、本庄市人権・同和行政実施計画は、平成23年11月29日をもって廃止し、今後は、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律、いわゆる人権教育啓発推進法に基づき、同和問題もあらゆる人権問題の中の一つとして、教育及び啓発を中心とした取組を進めることといたしました。  その後、平成28年12月16日に、部落差別解消推進法が施行されました。この法律の第1条には、議員もご指摘のとおり、この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の共有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下に、これを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し基本理念を定め並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とするとあります。  本市の立場と部落差別解消推進法との関係ということでございますが、一般的にインターネットによる差別的な書き込み等がいまだ存在することなど、残念ながら本市においても差別事象があることは否定できるものではなく、いまだに心理的差別はなくなっていないと認識してございますので、同和問題も含めたあらゆる人権問題の解決に向けて、人権教育啓発推進法並びに部落差別解消推進法などの関係法令に基づきまして、人権施策を推進してまいります。  次に、本市における人権市民意識調査の実施に関してでございますが、本市におきましては、公民館等地区・利用者団体人権教育研修会をはじめ各種人権教育講演会等を通じまして、研修の修了後にアンケート調査を行っております。例えば昨年度、11の地区公民館で開催した公民館等地区・利用者団体人権教育研修会のアンケート調査結果でございますが、研修会修了後に207人の方に回答をいただき、その集計をいたしましたところ、人権問題に関しましては、1番に関心が高いのが高齢者に関すること、2番目がインターネットに関すること、3番目が障害のある人に関すること、4番目が犯罪被害者等に関することというような結果となっております。本市といたしましては、こういったアンケートについて研修の機会ごとに実施し、その都度集計を取ることにより、本市における人権に関する状況を調査させていただいているところでございます。  一方で、人権をめぐる状況をしっかり把握することは大切でございますので、人権問題に対する市民の皆様の意識について、今後とも適時適切な方法で調査を行いたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。  次に、部落差別解消推進法の第4条から第6条の規定に基づいた施策を本市において実施しているのかということについてでございますが、法第4条では、「地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする」と規定されております。本市の相談体制についてでございますが、法務大臣に委嘱された人権擁護委員による毎月2回の人権相談を実施しているほか、本市のホームページにおきまして、法務省が行っております電話やインターネットでの人権相談窓口の案内を掲載しております。  続いて、法第5条では、「地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする」と規定されております。本市の教育及び啓発の取組でございますが、市内11の公民館での公民館等地区・利用者団体人権教育研修会や、「ひととひとの人権を考えるセミナー」といった人権教育研修会を開催しております。基本的には、人権教育研修会では、時間の限りはございますが、講師には人権問題全般にわたって講演をしていただく内容でお願いをしておりますので、当然のことながら同和問題もその内容の一部となっております。  続いて、法第6条では、「国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとする」と規定されております。この規定に基づく調査につきましては、平成31年2月に法務省より、地方公共団体が把握する部落差別の実態に関する調査及び文部科学省より、教育委員会が把握する部落差別の実態に関する調査の実施について協力依頼がございましたので、本市もこの調査に協力をしております。  次に、人権教育・啓発推進埼玉県実行委員会、以下実行委員会とさせていただきますが、この実行委員会についてどのような会であると認識しているかということでございますが、県内市町村の人権担当者、同和問題に取り組む埼玉県宗教教団連絡会議、いわゆる埼玉同宗連、埼玉人権啓発企業連絡会、いわゆる埼玉人企連や同和問題に関する民間運動団体等から構成され、埼玉県知事、また県議会や国への要請等を行っている団体と認識しております。  本市は、この実行委員会の前身であります部落解放・人権政策確立要求埼玉県実行委員会には、平成23年11月29日以前は参加しておりましたが、同日をもって本市が人権行政の方針について抜本的な見直しを行ったため実行委員会を脱会し、現在に至っております。  また、県内58市町村との共同歩調を取る考えはあるのかということでございますが、本市の方針に基づき今後対応してまいりたいと考えております。  本市の人権行政につきましては、平成23年11月29日の方針の見直しから10年が経過しようとしております。今後も人権教育啓発推進法並びに部落差別解消推進法などの関係法令に基づき、あらゆる人権問題の解決のため、教育及び啓発を中心とした取組を進めてまいりますので、議員におかれましてもご理解を賜りたいと存じます。  以上でございます。 ○広瀬伸一議長 19番、町田美津子議員。 ◆19番(町田美津子議員) それでは、ご答弁いただきました。ありがとうございました。  続きまして、次の質問に移ります。次の質問は、コロナ禍における「救急遠方搬送」の現状と大学附属病院等の誘致につきまして、お聞きをいたします。  現在、広域消防圏内の保有する救急車の台数は、本庄中央署に1台、本庄署に1台、児玉署に1台、上里署に1台、美里署に1台、神川署に2台で、合わせて7台を保有しております。加えて非常車1台を保有しておりますが、これは大変古い車でございますが、合わせて8台を保有しております。  救急遠方搬送先は、コロナ陽性者及び以外の救急患者も含めまして、蓮田市、久喜市、草加市、羽生市、越谷市、さいたま市、川口市、三芳町、和光市等の遠方まで搬送されている状況下にあります。ここに救急車の不在問題が発生しております。遠方救急搬送は、受け入れていただける病院を探すのに多くの時間を要します。また、病院到着までに多くの時間を要します。また、帰署までに多くの時間を要することから、例えば入電から医師引き継ぎ時間の最長は、2019年は243分、約4時間です。2020年は352分、約5.9時間を要しております。つまり、救急車の遠方までの出動は、なかなか帰署することができない、当然のこととして救急車が1台、2台と管内にはいない状況が日常的に発生している状況でございます。この救急車の不在が発生し、さらには救急車の不足問題が生じてまいっております。広域消防本部からお聞きをいたしました。今、8台の救急車でぎりぎりの状態ですと、このような説明を受けました。このようにぎりぎりの状態で救急遠方搬送を行っている今の状況は、救急搬送患者及び救急隊員の安全面等から大変に危惧される状況下にあります。最も県南の和光市、草加市まで救急搬送が行われる救急搬送患者とこれを行う救急隊員の困難を推測せずにはいられません。ぎりぎりの状態の解消は何としても行っていただかなければなりません。  このようにぎりぎりの状態で救急搬送を行っている大変に厳しい困難な状況ではございますけれども、そこで救急遠方搬送対策といたしまして、早急に救急車を1台、早急に増やしていただくことを求めます。同時に、そのために必要となる職員の増員を求めます。まずは、現在の職員数を示していただき、職員の定員は229人です。この229人の定数を満杯に満たしていただくことを求めます。いかがでしょうか、お聞きをいたします。  次に、この遠方救急搬送は、児玉地区医療圏内に基幹病院がないことから、救急車が身近な児玉地区医療圏内で救急搬送を完結することができず、したがって遠方への救急搬送に頼らざるを得ず、群馬県内に、県内他地区にと依存を続けている状況から発生している問題でありまして、この根本的解決策は児玉地区医療圏内に、つまり本庄市に基幹病院の誘致、基幹病院を整備すると、このことが行われない限り、いつまでもどこまでも遠方救急搬送が群馬県に、埼玉県内のあらゆるところに、遠方にこれが継続されてまいります。ますます深刻さを深めて継続されていかざるを得ません。  現在、埼玉県は、医療系大学病院を保有する順天堂大学附属病院の誘致を推進しております。2015年1月30日、順天堂大学附属病院側から埼玉県に病院整備計画が提出をされまして、県医療審議会を経て、2015年3月27日、埼玉県はこの誘致の意思決定を行いました。開設場所の予定地としまして、埼玉県は約50億円を支出して3ヘクタールの土地を既に購入済みです。しかし、さいたま市にかかる4.3ヘクタールの土地については、まださいたま市の了解をもらっていないとのことでございます。当初の予定は2020年末のオープンを予定しておりましたが、計画は大変に遅れております。  では、お聞きをいたします。まず、このように大変に遅れているこの計画でございますが、いまださいたま市はこの了解を行っておりません。したがって、つまり埼玉県がこの誘致をすると意思決定をして、約50億円で土地を購入いたしましたが、既に5年、6年が経過しておりますが、いまださいたま市の了解は取れていない状況にあることから、この計画は実現しない可能性もございます。したがって、お聞きをいたします。  大変遅れているこの計画がもしも実現できない状況が生じたならば、本庄市、上里町、美里町、神川町の1市3町のこの児玉地区医療圏内への、または本庄市への順天堂大学附属病院の誘致ができないかと埼玉県に申込みを行っていただくのはいかがでしょうか。申込みを行っていただきたいとこのように思います。なぜならば、この児玉地区医療圏は、県内の他地区の医療圏にどこにも見られない、基幹病院が地元にないために、遠くに遠くにとこの救急遠方搬送が行われている状況にございます。他地区には、この県内には見られないこの救急遠方搬送が行われている厳しい深刻な、一番に最も課題を抱えた医療圏でございます。したがって、ここの医療圏に、もしも順天堂大学附属病院の誘致が実現ができないのであれば、ぜひともここに、埼玉県のこの50億円をかけて土地を購入した、そしてこれを誘致する、この埼玉県の努力をこの地に、児玉地区医療圏のこの深刻な現状のこの医療圏に、ぜひともそのエネルギーを、その努力を、埼玉県の努力をここに求めていただきたい。ここに基幹病院を造っていただく、基幹病院を埼玉県に整備していただく、そのことを本庄市吉田市長には、吉田市政には求めていただきたいとこのように思いますけれども、いかがでしょうか、お考えをお聞きいたします。 ○広瀬伸一議長 保健部長。    〔岡野美香保健部長登壇〕 ◎岡野美香保健部長 町田美津子議員のご質問にお答え申し上げます。  まずは、コロナ禍における児玉郡市広域消防本部の救急搬送の現状についてご説明いたします。児玉郡市広域消防本部の資料によりますと、救急搬送人数は減少しており、令和元年が5,477人、令和2年が4,901人、令和3年は5月末現在で2,015人となっております。搬送先につきましては、コロナの影響がない令和元年と比較して大きな変化はなく、本庄市内が約4割、群馬県内も約4割となっており、新型コロナウイルス陽性者や疑い者を除けば、これまでどおり群馬県内の医療機関に受け入れていただいております。  また、消防で電話を受けてから医療機関に引き継ぐまでの時間につきましても、大きな変化はなく、平均で50分程度となっております。  次に、児玉郡市広域消防本部の救急車及び消防職員につきましてご説明申し上げます。こちらにつきましては、児玉郡市広域市町村圏組合に確認した内容になります。まずは、遠方搬送の対応策として議員からご要望がございました救急車の増車についてご説明申し上げます。児玉郡市広域消防本部では、1署6分署に7台の救急車を配備し、それらに加えて故障や車検時への対応のために、非常用救急車1台が配備されております。これら車両の運用状況につきましては、コロナに関連して今までに搬送したことがない県内医療機関へ遠方搬送を行い、帰着までに時間を要する事案もあったとのことでございますが、7台の救急車が一時期に全て出場することは、1度もなかったとのことでございます。このため児玉郡市広域消防本部では、現在の配備台数で充足していると考えているとのことでございます。  次に、消防職員の増員についてご説明申し上げます。消防職員の条例定数229人に対しまして、実人員は15人少ない214人でございます。条例定数は、職員数の上限を定めているもので、職員の定員管理上の人数とは異なるものであり、火災、救急需要や消防本部の組織、現有車両の運用・活用状況を考慮しますと、214人が適切な人員数であるとのことでございます。  ご質問にありました救急車の増車及び消防職員の増員についての本庄市としての考えにつきましては、児玉郡市広域消防本部の考え方と同様であります。救急車につきましては、現在の配備台数で充足しており、また消防職員については214人が適切な人員数であると考えております。  続きまして、さいたま市で計画されています順天堂大学医学部附属病院についてご説明を申し上げます。順天堂大学は、病院不足と医師不足を補う目的で埼玉県が公募しました大学病院と大学院整備計画に応募したところ、医療審議会で採択され、平成30年3月に埼玉県と整備に関する確認書を締結しております。この病院整備計画につきましては、昨年の埼玉県議会でも質問が出ております。県は事業が遅延していることを認め、また令和6年3月までの開業を前提に、順天堂大学と協議を進めていると答弁しております。順天堂大学附属病院の誘致を埼玉県と相談するのかというご質問でございますが、さいたま市で現在進行形で行われている計画がございますので、本市が県にご相談することはございません。また、その他大学附属病院の誘致につきましても、本市に進出したいとの話をいただいておりませんので、県にご相談することは現在はございません。  ただいまご説明申し上げましたとおり、現状では病院の誘致に向け県に相談することはございませんが、救急も含め医療体制の充実を図っていくことは重要な課題であると認識しております。このため、大学附属病院に限らず、新規に医療機関を開設したいという声があれば、積極的に支援等を検討してまいりたいと考えております。本市といたしましては、今後も引き続き本庄市児玉郡医師会をはじめ、近隣医療機関や埼玉県などの関係機関との連携をより強固なものとし、市民の皆様が安心して生活できる救急医療体制の充実に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。  以上でございます。 △休憩の宣告 ○広瀬伸一議長 この際、休憩いたします。  休憩後の会議は、午前11時5分から再開いたします。  午前10時54分休憩  午前11時05分開議 △開議の宣告 ○広瀬伸一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 △市政一般に対する質問(続き) ○広瀬伸一議長 一般質問を続行いたします。  次に、15番、田中輝好議員。    〔15番 田中輝好議員登壇〕 ◆15番(田中輝好議員) 質問いたします。本庄市の行政サービス向上について伺います。近年、学校教育を含む行政を取り巻く環境や住民意識の変化により、行政の果たすべき役割や行政へのニーズが複雑多様化してきております。  その一方で、本市における財政状況は厳しい状況にあり、量による行政サービスの充実は限界に来ているように思われます。このコロナ禍後により一層厳しくなるであろう財政運営の中で、ますます多様化、高度化する住民ニーズへの対応をしていくためには、行政サービスの提供の視点を質へとシフトさせていく必要があると言えます。  さらに、このような限られた財政の中で最大のサービスを提供するためには、住民ニーズを的確に把握することも求められます。また、ITの目覚ましい進歩により社会全体が急速なスピードで変革を遂げており、住民の生活様式も大きな変化を見ております。同時に、このコロナ禍での住民の意識の変化や社会不安に起因するストレスの蓄積などから、教育現場や行政に求められるサービスの形態に変化を来していることも考えられます。行政サービスの向上を考えたときに、市民のニーズを正しく把握することが求められる一方、ストレスのはけ口を行政に期待するかのような言動も見受けられます。それと同時に、言動を向けられた職員も精神的なストレスを抱え込んでしまうことが想像できます。  そこで伺います。市民からの問合せ、苦情、クレーム対応の現状について伺います。各部各課での実数はどのように把握され、どのような内容が多いのか、対応事例を踏まえてご説明をお願いいたします。  また、コロナ禍において、市民から行政に対する関心事、これに変化があるかどうか、その事例も踏まえてご説明をお願いいたします。  そして、教育現場におきましては、当事者が複数いることが想定されます。権利義務が複雑に絡み合い、内容が複雑化することが考えられるわけでございますが、教育現場においての現状を伺います。  また、時に対応職員、これは教職員も含むわけですが、精神的なダメージを負うことも考えられるわけですが、この場合のメンタルヘルスについて現状を伺います。  以上です。 ○広瀬伸一議長 田中輝好議員の質問に対する答弁を求めます。  総務部長。    〔駒澤 明総務部長登壇〕 ◎駒澤明総務部長 田中輝好議員のご質問にお答え申し上げます。  まずは、市民からの問合せや苦情、クレームについてご説明いたします。市民からの問合せや苦情、クレームにつきましては、業務を担当する課で対応しております。行政管理課には担当課の対応に不満がある場合や、担当課で対応できなかった場合に問合せや苦情、クレームが寄せられることがございます。こうした場合には、事実関係を確認し、解決するよう努めておりますが、ご意見やご要望である場合もございますので、その内容に応じて対応しているところでございます。  そのほか、個人的な悩みや相談も寄せられることもございます。時には1時間以上職員が対応することがございますが、お話の内容や相手の方の状況に応じて時間を区切るなどして対応しているところでございます。  問合せや苦情、クレーム対応の基本といたしましては、まずは話をよくお伺いすることでございます。内容だけでなく、相手の感情を理解するよう努め、その方がどんなことに不安や不満を抱えているかを把握できるよう、丁寧に注意深くお伺いすることが重要であると認識しております。お話をお伺いした結果、相手の方に不快な思いをさせてしまったことが判明した場合や、こちらのミスや不手際が確認できた場合には、そのことに対しておわびをいたします。また、見直すべきところは真摯に受け止め、行政サービスの向上に生かすよう努めております。  一方で、例えば制度そのものに対しご不満があるような場合や、市として対応できない事案への問合せもございますが、そういった場合には、職員が繰り返し丁寧に説明し、ご理解いただけるよう努めておるところでございます。  さらに、複雑な事案の場合には、職員一人で対応するのではなく、複数人の職員でお話をお伺いしたり、上司とともに対応するなど、初めに対応した職員だけでなく、組織としてしっかりと対応しているところでございます。組織で対応するためには、報告・連絡・相談を徹底し、課内で情報と対応策を共有しておくことが重要であると考えております。  各部各課への問合せや苦情、クレームの件数や概要につきましては、特に行政管理課へ報告を義務づけておりませんので、実数は把握できませんが、対応に時間を要したケースや長時間にわたり同じ内容を執拗に繰り返すなど悪質であると各課の所属長が判断した場合には、今後の対応を踏まえ、情報を共有するため行政管理課に報告をすることもございます。  具体的な事例を申し上げますと、退職した職員の過去の事実確認の取れないような言動への処分などについて発言を繰り返し、庁舎内に居座り、職務の妨げとなっているケースがございます。また、市内の公共施設におきまして、閉館時間を過ぎてもお帰りいただけない方に対し、再三退館するよう促しましたが、施設管理者の指示に従わなかったため警察へ協力を依頼し、お帰りいただいたケースがございました。  同じ内容の苦情を執拗に繰り返したり、大きな声で威嚇するなどの悪質なものが威力業務妨害や傷害罪へと発展するおそれがあると判断されるケースにつきましては、警察に協力を依頼するなど、迅速に適切な対応を取っているところでございます。  窓口では様々な対応が求められますので、窓口業務を担当する職員に対しましては、理不尽なクレームや不当要求などについて職員が取るべき適切な対応を理解し、実際に窓口で発生した場合に対応できるようにするため、不当要求等対応研修を開催しております。研修につきましては、昨年12月に4回開催いたしまして、会計年度任用職員の元警察官の方を講師としてDVDを視聴しながら解説をしていただく形式により、苦情と不当要求の区別や事例に合わせた対応ポイントなど、実践的な対応テクニックを身につけることができる内容とし、会計年度任用職員も含め86名の職員が参加いたしました。  次に、コロナ禍を理由として問合せや苦情、クレームの数字的、または質的に変化があったかという質問でございますが、全庁的に新型コロナワクチン接種予約に関する問合せや苦情が大変増えました。具体的には、新型コロナワクチン予約に関する電話が殺到いたしまして、予約コールセンターにつながりにくい状況がございましたことから、保健センターをはじめ本庁や総合支所に多くの苦情が寄せられました。何度かけてもつながらないことによる不満から、1時間以上電話応対する事例も数多くございました。新型コロナワクチン供給量が少なく、また当時は次回の供給量が分からないという状況と電話が鳴りやまない中で対応した職員は、常に粘り強く対応しておりましたが、相当な精神的負担があったものと認識しております。さらに、長時間の電話応対をすることによりまして、本来の業務の処理ができない、こういったことも大きなストレスにつながっていると考えております。  次に、教育現場も含め複数の当事者が絡み合い、複雑化するケースの現状についてでございますが、学校には日々保護者や地域の方より様々な相談やご意見が寄せられております。各学校においては、その一つ一つについて対応しておりますが、理不尽な要求などにより問題になっているもの、また問題が複雑に絡み合っているケースは特にないということでございました。  市の様々な業務におきまして、申請者の意に沿わない結果となってしまった場合に、その根拠などについてご説明をいたしますが、ご理解いただけない場合や不信感を持たれてしまう場合がございます。その結果、経過や記録等に対する情報公開請求がなされ、多数の関係者が生じて問題が複雑化し、解決までに長期間を要することもございます。  議員ご指摘のとおり、近年、行政へのニーズは複雑多様化しており、IT化に伴い市の業務形態も急速に大きく変化しております。これにより職員には、新たなシステムの操作、習得をはじめペーパーレス化による新しい業務形式への対応が求められております。  また、人事異動により所属が変わり、新たな業務に携わる場合に、システムに慣れるまでには大きな負担が伴います。さらに、新型コロナに関連する業務、例えば特別定額給付金や新型コロナワクチン接種受付などへの対応は、通常業務に加えて担うことになりますので、職員には大変大きな負担となっております。また、コロナ禍において自粛が続く中、公的・私的を問わず様々な親睦を深める場がないことや、グループワークや集団での研修が従来どおり開催できないことにより、職員同士のコミュニケーション不足が課題であると認識しており、職員のメンタルヘルスケアが最重要課題であると考えております。  特に令和2年度、令和3年度に採用した職員につきましては、同期の職員との交流はもとより、自身の課以外の職員と接する機会は激減し、職場になじむことが大変難しい状況となっており、職務にも影響が生じる可能性があるため、行政管理課ではこうした状況の解消に向け、対策を検討しておりました。こうした中、5月24日に実施いたしました新型コロナワクチン接種のスマホ支援業務におきまして、業務に当たりました新採用職員が迅速かつ的確に作業を進め、市民の方から大変感謝されました。そこで、6月14日から16日までの3日間で実施いたしましたスマホ支援の業務に当たりましても、令和2年度及び3年度の新採用職員のうち、業務の都合で参加が難しい職員を除いた全員が業務に当たったところでございます。市民の方に喜ばれる仕事ができたことを通して、職員としての自信につなげてほしいと考えて実施しました。また、こうした機会がきっかけとなり、少しでも職員同士の交流が広がることを期待しているところでございます。  行政管理課では、平成30年度から保健師1名を配置し、職員の心身に関することや職務や人間関係に関することについての相談を実施しております。相談数は年々増加しております。令和元年度が11名、令和2年度が15名、令和3年度は現時点で23名の職員の相談を受けており、しっかり話を聞くことや必要なアドバイスを行うことにより、職員のストレスケアに努めているところでございます。  また、平成28年度から全職員を対象としたストレスチェックを実施しており、職員自らがストレス状況を把握するとともに、高ストレス者と判定された職員につきましては、産業医に相談できる体制を整えております。さらに、各所属長に対しましては、このストレスチェックの判定結果を基に、職場ごとに集計し分析したデータを基に研修を開催しており、メンタル不調を未然に防ぐため、職場環境の見直しに活用しております。精神的な理由により、病気休暇や病気休職となってしまった職員の対応につきましては、行政管理課の保健師が定期的に電話やメールのほか、場合によりましては訪問により職員の状況を調査することによりまして、回復状況の判断をしております。回復が進み、復帰の時期が近くなりますと、医師の診断書を基に頻繁に連絡を取る中で、本人の回復状況や復帰への意欲などを確認しております。  その一方で、職場に復帰した場合に、従来の業務で問題ないか、業務量の変更は必要かなど、担当課と必要に応じて調整を行っております。最終的に、復帰時期につきましては、復帰後に継続して勤務できるような肉体的、精神的な状況まで回復しているかを総合的に判断しております。職務への責任感などから回復半ばにもかかわらず、復帰を強く希望する職員もおりますので、復帰時期の判断は慎重に行っておるところでございます。職員のメンタルヘルスケアにつきましては、これまでの取組を継続するとともに、職員誰もが相談のしやすい環境づくりを進めてまいります。見直すべきところはしっかりと見直しながら、いわゆるクレームに対しましては、対応した職員一人に任せるのではなく、組織として対応することで特定の職員に過度の負担がかからないよう努めてまいります。  いずれにいたしましても、行政へのニーズはさらに複雑多様化することが想定されますが、今後も市民のニーズを正しく把握し、行政サービスの向上を図ってまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。  以上でございます。 ○広瀬伸一議長 15番、田中輝好議員。 ◆15番(田中輝好議員) 市民からの苦情、クレーム、前にどなたかがおっしゃっていましたけれども、苦情はラブレターだっていう話がありましたけれども、やっぱり受けるほうはしんどいです。苦情を受けるほうがかなりしんどいと思います。  市民の権利を守るというのはこれ重要なことです。市民サービス向上のためにも市民の権利を守るというのは重要なことですから、市民の権利を守るためには職員の権利も守ってあげないといけない、これもやはり重要なことだと思います。  実は、私はプライベートで看護の学校の講師をやっているのですけれども、そこで講師室でよく一緒になるドクターがいらっしゃるのですけれども、心療内科の先生です。最近、ケースとして変わってきたものはありますかという話を聞いたら、やっぱりコロナの前後で患者さんのタイプが変わったということをおっしゃっていました。この自殺者の統計は、あまりいい数字ではありませんけれども、やっぱり上がってきています。前回、どなたかが小学生の自殺が増えているという話をしていましたけれども、やはり四百五十数名、100人近く上がってしまった。それももちろん大変重要なことなのですけれども、40代から50代までの自殺者が全体の33%になっているのです。その前段階としてやっぱり鬱という、心身共にやられてしまうというところがあるということはあります。  ちょっと興味深いデータがあったのです。QLifeという民間の団体が出しているデータです。あとルンドベックが出しているのですけれども、昨年2020年の自殺者の統計を見ますと、世界的に見ると、日本ってやっぱり高いのです。世界でワーストテンに入っています。グリーンランドが1位で韓国が3位で日本は10位という状況なのです。ところが、鬱病の発症というのを見ると1位はイギリスなのです。鬱病の診断をこの1年間で受けた人どのくらいいるかというと、統計の中で27%だと、オーストラリア、アメリカと続いて、日本というのが7%ぐらいなのです。ところが、イギリス、アメリカ、オーストラリアって自殺者は多くないのです。ということは、鬱は発症するけれども、自殺という最悪の状態は避けられているということが言えると思うのです。QLifeというアンケート調査の中でこんなのがあったのです。鬱の治療を行っている人に、どなたかに相談したかというのがありました。日本では、1位が実は上司なのです。これは恐らく、その分析した方がおっしゃっていたのが、仕事上の問題が発生するので上司には言っておこうということなのではないかなということを言っていました。同僚に公表したかということのアンケート結果は20%が公表した。つまり、8割は公表していないということだそうです。これがイギリスは、同僚に公表したかというと7割が公表したということになっているようです。日本のアンケートとこの辺が違うのかなというのが、公表した結果、周りがどう反応したか。これは日本にも実はあるのですけれども、日本の場合、理解を示してくれたが28%、反応なしが26%、驚かれたが15%、理解されなかったが13%という数字です。イギリスは、公表した結果どうだったか。私に何かできることはありますかと聞かれた、これが1位なのです。2位が寄り添ってもらった、サポートしてもらった。3位が理解を示されたなのです。どちらも公表してよかったか、日本が7割、イギリス8割が公表してよかったということを言っています。  さっきの柿沼議員の質問の中でも、非常につらい思いをした方のメッセージが読まれましたけれども、心が折れてしまうって本当にきついのです。本当にきついのですけれども、これは誰にでもめぐってくることなのです。そこを防ぐという特効薬って実はないのだという話をしていました。  そのドクターとの話の中で聞いたのが、1つがどれだけ周りに言えるか、つまりストレスの分散なのだということを言っています。だから、公言するというのは、割かしこれは特効薬なのだという話をされていました。要は、我々がしなければいけないことって、この状況をつくってあげるということなのかなというふうなことが言えます。  なかなか具体的なものというのが上がってこないかもしれません。先ほど部長の説明の中で、元警察官を呼んで市民とのやり取りの研修していますというお話が出てきました。苦情と要望の区分けですとかという話もされたのですが、ちょっと気になったのは、これ具体的にそのラインというのはあるのかどうか。つまり、苦情と要望、ここのクエスチョンの違い、どこでそこを区分けているのかというのは、具体的にありましたらお聞かせいただきます。  もう一つ、同様の苦情が繰り返されるというケースも毅然として対応するというお話をされていましたが、実際に、要するにいわゆる言い方悪いですけれども、クレーマーと呼ばれる方というのは同様の苦情を繰り返す方がいらっしゃるので困っているのではないかなと思うのですが、実際問題そういうケースのときにどういうふうに対応して、その方たちというのはどういうふうに納得されているのかお聞かせください。  もう一つ、職員がダメージを負ってしまうと思うのですが、産業医にという話ですけれども、これ産業医に相談できなくてダメージを負ってしまうというケースがあるのではないか。そのドクターとの話の中であったのが、いわゆる役職をしょっている方ってどこにも相談できないのだという話をされました。課長というと問題かもしれませんが、課長なり部長なりの役職をしょっている方というと、市長、大丈夫ですか。市長や副市長、そして教育長、役職をしょっている人ってどこにも言えないのだという話をされました。こういう人たちってちゃんとケアしてやっているかと僕に言われてしまったのです。実際問題、日本でも長のつく人がやはり思い詰めてしまうというケースってあるのです。本市においては、その辺どういうふうに扱っていますでしょうか。 ○広瀬伸一議長 総務部長。    〔駒澤 明総務部長登壇〕 ◎駒澤明総務部長 田中輝好議員のご質問にお答え申し上げます。  まずは、意見や要望と苦情の違いをどのようにしているかということに関してですが、まずお話をお伺いする段階では、意見や要望、苦情、こういった区分けをしておりません。まずは、お話をよくお伺いして、その中で、まずミスとか不手際があった場合にはそのことに対しておわびしておりますが、こういった形で見直すべきところは真摯に受け止め、受け入れ、行政サービスの向上に生かすよう努めております。また、そうした中でお話を伺っているうちに、これは苦情とかクレームの類いではなくて、意見、要望だということに判断できたものについては、担当課にしっかり情報を提供して共有するという形を取ってございます。  次に、同じ方が同様の苦情を繰り返す場合にはどのように対処しているのかということについてでございますが、結論が変わらないものであれば、やむを得ずですが、同じ説明を繰り返し行って理解を求める中で、突破口を探りながら解決に向けて対応しているところでございますが、何度も何度も同じ話を繰り返す場合とか、一定の時間を超えた場合などは時間を区切って話をお伺いするよう対応しております。こうしたケースでは、対応を誤りますと事態を悪化するおそれがありますので、慎重な対応が求められる、そういった状況でございます。  続きまして、産業医に相談できなくてダメージを負ってしまうということにつきましては、行政管理課のほうでは、保健師を中心にあらゆるところにアンテナを張って、本人が言ってきてくれる場合、所属長からあるいは同僚から、こういうのは一般的ですが、行政管理課は郵便を取りに来るときなんかもございますので、そういったときにふだんと様子が違うなというのが分かれば、ちょっと体調悪いようだよというような情報がすぐに行政管理課の保健師並びに管理職のほうに集まって、すぐさま対応するような形になっております。そういった関係で、令和3年度は保健師に集まる相談が増えております。  次に、管理職、役職、長のつく人がダメージを負う場合というのがありますが、これは三役は除いた形でまず話させていただきますが、すぐさま当事者と保健師及び行政管理課管理職による面談を行います。原因の把握や必要な調査を行いまして、できるだけ具体的な対応策を検討いたします。一方で当事者には、医療機関への受診を促すほか、休暇の取得を勧めるなど必要なケアを行います。このようなケース、これは明らかに管理職が折れてしまったような疑いがある場合ですが、こうした場合は、病気休職に至ることも想定されますが、できるだけ早く状況が回復、解消できるような精神的なケアや職場環境のケアに努めていくしか方法がないのかなと思っております。  それから、三役とか部長以上でしょうか、精神ケアにつきましては、とにかくコミュニケーションを取ることだと思っていますので、例えば体調が悪いときにはいかがされましたかというのを、下から言うことを一つでも円滑なコミュニケーションも整いながら、もし実はねという話になればいいですし、そうでなくても、心配しているのだよという気持ちが伝われば、まずは快方に向かうのではないかと。今のところ、私が記憶している限り、三役にそういった気配は見られませんので大丈夫かと思われますが、今後どうなるか分かりませんので、お互いに気をつけるように鋭意努力していまいりたいと思います。  以上でございます。 ○広瀬伸一議長 15番、田中輝好議員。 ◆15番(田中輝好議員) 今のところ三役は大丈夫そうなので、少しは安心しましたが、実際そうなのです。昨日まで全然問題なかった方がいきなり顔色が変わってというのが多いのがこの鬱病の特徴なのです。今、部長の中でコミュニケーションを取ることがという話をされましたけれども、やはり専門家の先生方にお話を聞くと、分散とコミュニケーションということがあります。リスクをいかに分散するかということ、これは市民からの苦情に関しても使える話なのです。実は、市民からの苦情が取扱いを間違うと大きなことになるという今部長の説明がありましたとおり、事件に発展してしまうケースがあります。要するに傷害事件になってしまうケースがあるわけですけれども、実際それを経験した市の議会の議員とちょっとお話をしたときに、どうにやったら問題を解決できるか、要するに警察を呼ぶというのは一つの手段だけれども、そうではなくてそうならないようにはどうしたらいいのだという話をしたときに、これは実践されている議会はないのですが、ある程度のところになったとしたら、行政はここまでなので、それ以上のところはどこかに相談してくれという、そのどこかを幾つかつくっておいてあげるという手段ではないかという話をしました。例えば市民オンブズマンですとか行政相談委員ですとかという手段、もう一つが議会でそれやってくれないかという依頼があったそうです。どういうことかというと、要するに予算に対して市の執行というのはこれは適正だよということを議会で言ってくれると割かし収まるケースってあるのだという話が出たことがあるのです。ただ、それをやっているところはないです。要するに、分散するためには、幾つか市民にとってのストレスをどこかに向けてあげる。繰り返すということは、もうそこでは駄目だと分かりながらもそこに来ているわけですから、そこの状況を変えてあげるというのがいいのかなというふうに思うわけですが、この点についてどういうふうに認識していますか。  それと、先ほども申し上げましたとおり、悪化してしまうという最悪の事態、傷害、警察の事件になってしまうということが考えられるのですが、本庄市でそのケースがあったかどうか、この点について伺います。 ○広瀬伸一議長 総務部長。    〔駒澤 明総務部長登壇〕 ◎駒澤明総務部長 田中輝好議員のご質問にお答え申し上げます。  苦情、クレームに対して行政はここまで、次はここにという形で、議会の話も頂戴しましたが、迷惑をかけないようにやりたいと思います。分散ということが大事だということで、解決困難な場合、どういう対応というご質問だったと思いますが、行政管理課のほうでは、基本的には担当職員が対応しておりますけれども、職員では解決困難という場合は管理職が出て行ったり、組織的な対応をしている。さらに行政管理課が関係してくることもございますけれども、別の視点で、法的な問題で解決が困難となっている事案などにつきましては、定例相談とか随時相談により顧問弁護士からいただいたご意見を基に、解決に向けた対応をいたしております。  また、お話がございましたが、行政相談委員などは、広報紙でお知らせしております市民相談で解決できると、こういった方向性が向けられる場合には、弁護士、司法書士による法律相談、あるいは行政相談委員による行政相談の窓口をご案内しているということは実行しているところでございます。  それから、悪化したケースということでございますが、実際に当市でもございました。議論をしている中で激高してしまいまして、職員を突き飛ばしてけがをさせてしまったと、そういう事件が過去にはございました。今後はそういうことがないように職員全員で目を見張らせ、アンテナ立てて対応していきたいと存じますので、ご理解を賜りたいと存じます。  私のほうからは以上でございます。 ○広瀬伸一議長 15番、田中輝好議員。 ◆15番(田中輝好議員) 最後に1つだけ、保健師さんとの相談は、令和元年が11名、そして15名、23名ですか、増えてきているというご説明がありましたが、市長、この数字が増えてきているのをどう思いますか。 ○広瀬伸一議長 市長。    〔吉田信解市長登壇〕 ◎吉田信解市長 田中議員のご質問にお答え申し上げます。  保健師の相談というのは、職員から保健師に対する精神的な面の相談ということのご質問かというふうに思いますけれども、これはもう様々な事象、複雑多様化する中で、それこそ各方面からのいろいろなご意見、ご意見だけではなくて、先ほどからお話があったようなクレーム、苦情、あるいは本当に私自身が聞いていて、これは理不尽だなと思うようなことが繰り返しなされているケースもありまして、非常に市長としては腹立たしく思っているところでございますけれども、そういう過度のストレスにさらされている職員も大変多いということは、ぜひこれは多くの方々に理解をしていただきたいなと思っているところでございます。  いずれにいたしましても、精神面で不調を抱えた方々がしっかり相談ができる、不調を抱えた職員が相談できる体制づくりがこれが肝心だというふうに思っておりますので、鋭意そのような体制づくりに努めていまいりたいと考えておりますので、ぜひこれは議員の皆様方のみならず多くの市民の方々にもご理解をいただきたいと思っております。  以上でございます。 ○広瀬伸一議長 以上で市政に対する一般質問を終了いたします。 △次会日程の報告 ○広瀬伸一議長 以上で本日の日程を終了いたします。  この際、次会の日程を報告いたします。  明6月22日は休会といたします。  6月23日は午前10時から本会議を開きます。 △散会の宣告 ○広瀬伸一議長 本日はこれにて散会いたします。  ご苦労さまでした。  午前11時45分散会...