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12月20日-07号

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  1. 行田市議会 2022-12-20
    12月20日-07号


    取得元: 行田市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-11
    令和 4年 12月 定例会        令和4年12月行田市議会定例会会議録(第22日)◯議事日程 令和4年12月20日(火曜日)午前9時30分開議 第1 議案第69号 第70号、第72号及び第74号~第86号の一括上程委員長報告、質疑、討論、採決 第2 特定事件委員会付託-----------------------------------◯本日の会議に付した事件 議事日程に同じ-----------------------------------◯出席議員(20名)     1番  福島ともお議員    2番  町田 光議員     3番  高澤克芳議員     4番  木村 博議員     5番  柴崎登美夫議員    6番  野本翔平議員     7番  加藤誠一議員     8番  吉野 修議員     9番  小林 修議員    10番  橋本祐一議員    11番  田中和美議員    12番  村田秀夫議員    13番  小林友明議員    14番  香川宏行議員    15番  吉田豊彦議員    16番  梁瀬里司議員    17番  高橋弘行議員    18番  細谷美恵子議員    19番  江川直一議員    20番  斉藤博美議員-----------------------------------◯欠席議員(0名)-----------------------------------◯説明のため出席した者        石井直彦   市長        渡邉直毅   総合政策部長        横田英利   総務部長        吉田悦生   市民生活部長        江森裕一   環境経済部長        松浦由加子  健康福祉部長        斎藤和也   都市整備部次長        齋藤 操   教育長        小池義憲   教育部長-----------------------------------◯事務局職員出席者        局長     新井康夫        次長     大澤光弘        書記     田島裕介        書記     亀山智弘        書記     高橋優太-----------------------------------            午前9時29分 開議 ○吉野修議長 おはようございます。 出席議員が定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。-----------------------------------議事日程の報告 ○吉野修議長 本日の議事日程は、お手元に配付した印刷文書によりご了承願います。----------------------------------- △議案第69号、第70号、第72号及び第74号~第86号の一括上程委員長報告、質疑、討論、採決 ○吉野修議長 これより日程の順序に従い、議事に入ります。 まず、日程第1、議案第69号、第70号、第72号及び第74号ないし第86号の16議案を一括議題とし、委員長報告、質疑、討論、採決を行います。 初めに、各委員長から審査結果の報告を求めます。 まず、建設環境常任委員長--13番 小林友明議員。     〔小林友明建設環境常任委員長 登壇〕 ◆小林友明建設環境常任委員長 おはようございます。 ご報告申し上げます。 休会中の審査として、当委員会に付託されておりました案件は、議案5件及び総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第69号及び第86号 令和4年度行田市一般会計補正予算中当委員会所管部分であります。 これら案件審査のため、去る12月8日に委員会を開催し、執行部から説明のため担当部課長の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、その経過及び結果について申し上げます。 初めに、議案第72号 令和4年度行田市水道事業会計補正予算について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず電気料金の高騰により水道施設の動力費に不足が見込まれるとのことであるが、今年度は水道料金収入で賄うことはできるのか。また、今後燃料費の高騰が続いた場合、水道料金の値上げは考えているのかとただしたのに対し、今年度については予算の中で不足が生ずるため補正するものであり、営業収入で賄うことができる。また、来年度についても見込みでは営業収益で賄えるものと考えているとの説明がありました。 次に、不足額の算出根拠についてだたしたのに対し、9月分の燃料費約1,050万円を基準として、その約1.6倍と見込み不足する4カ月分を積算しているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第76号 さきたまテラスゾーンの設置及び管理に関する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、行田おもてなし観光局が建物を整備するのであれば、さきたまテラスゾーンを一体的に管理を委託することにより、改めて条例を制定する必要はないのではないかとただしたのに対し、さきたまテラスゾーンについては、埼玉県から本市が土地を借り上げて設置しており公の施設となる。公の施設を設置するには条例を制定することとされているため、今回提案しているものである。なお、管理については、委託を含め今後検討していくとの説明がありました。 次に、使用料を設定した理由についてただしたのに対し、通常の公園利用違い飲食物農産物等の販売等が可能となるため、県内にある道の駅を参考に同じ運用をすることとしたとの説明がありました。 これに関連し、さきたまテラスゾーンの中に設置する物販施設の土地に対しては、使用料を徴収するのかとただしたのに対し、本市と行田おもてなし観光局との協定により、土地の使用料は徴収しないこととしている。また、本条例は物販施設を除いた範囲をテラスゾーンとして設定しているとの説明がありました。 次に、有効利用するのであれば、休業日を設ける必要はないのではないかとただしたのに対し、県立さきたま史跡の博物館や新たに設置される物販施設休業日等を参考にしており、管理運営上物販施設と統一することが望ましいと考えているとの説明がありました。 これに関連し、出展者やイベント主催者物販施設が休業していても影響はないのではないかとただしたのに対し、市が管理するテラスゾーンの中での出店やイベント運営なので一定の制限は必要である。 なお、規定上、必要に応じて変更することは可能であるとの説明がありました。 次に、施設の予約に関し商工センターを例に挙げると市民が申請する前に市が優先的に予約をしていることがあるが、このような場合、市民にはどのように周知するのかとただしたのに対し、予約状況が分かるように電子申請等も検討していきたいとの説明がありました。 次に、さきたまテラスゾーンは条例で管理し、物販施設は条例に含まれないとのことであるが、埼玉県の許可条件に抵触しないのかとただしたのに対し、当初は市が全てを整備して管理する予定だったが、埼玉県と協議を行う中で物販施設が民間の設置であっても減免の対象となることを確認しており、この内容で同意いただいているとの説明がありました。 これら質疑の後、続いて討論に入りましたところ、本案に反対の立場から、まず条例を制定する必要性が不明確である。施設利用に関してはサービス業であると理解しており、休業日や利用時間は制限すべきではなく納得できるものではない。市民の利便性の観点から条件が多過ぎると感じている。また使用料に関してもイベントではどれくらいの広さまで使用できるのか不明である。よって、現状の内容では、本案に反対であるとの討論がありました。 これら質疑及び討論の後、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第77号 行田市手数料条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案については、執行部の説明を了とし、質疑、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第80号 指定管理者の指定について(行田市斎場)について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、新しい指定管理者に変更となるが、事前調査などで問題点はなかったのかとただしたのに対し、ぎょうだ斎苑管理グループは現在鴻巣市にある県央みずほ斎場指定管理者となっており、設置者である埼玉県央広域事務組合に状況を確認したところ、斎場の管理運営や火葬炉の運転等についても特段の支障もなく、問題も発生していない。 また、同広域事務組合との協議も円滑に行われており、葬祭業者との連携も取れているとの説明がありました。 次に、斎場の使用料については審査対象となっているのかとただしたのに対し、使用料は現在と同様に利用料金制は採用せず市の収入として取り扱うこととしており、料金の変更はないとの説明がありました。 次に、売店等については、これまでと同様に変更はないのかとただしたのに対し、売店等は行政財産目的外使用に当たり、市で許可権限を持っているため、これまでどおり変わらない予定であるとの説明がありました。 次に、今回の選定では2者から応募があったが、選定に当たりどのような差異があったのかとただしたのに対し、選定委員会では提案内容を80点、提案価格を20点で配点し、委員7名が採点した平均点で評価した。提案価格は基準に基づき計算されて評価されるが、提案内容については委員によって評価が分かれており、指定管理者候補者の評点は69点、もう1者は71点で大きな差異はなかったとの説明がありました。 次に、提案内容どおりに事業が進められているかどうか確認が必要であるが、どのように確認するのかとただしたのに対し、毎年事業評価を行っており、その中で問題点があれば改善するよう指導しているとの説明がありました。 次に、前回から公募条件を変更した点はあるのかとただしたのに対し、資格要件については変更していないとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第82号 指定管理者の指定について(行田市古代蓮の里)について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、公募結果が1者であるが、前回応募した事業者や資料を郵送するなど周知をしたのかとただしたのに対し、特定の事業者に対して事前に連絡はしていないとの説明がありました。 これに関連し、周知しなかった理由についてただしたのに対し、広く平等に募集する必要があることから、市ホームページを利用したとの説明がありました。 これに関連し、2年前には他市で指定管理者を公募しているが、他市の公募方法は参考にしたのかとただしたのに対し、他市では個々に声がけをしているのか把握していないが、本市の指定管理者制度運用方針において公募方法などの基準を設けており、それを参考に古代蓮の里についても公募方法を決定したところであるとの説明がありました。 これに関連し、公募方法については具体的にどのように規定しているのかとただしたのに対し、指定管理者制度運用方針では、市報及び市ホームページによる募集を原則としている。なお、古代蓮の里については、時事通信社が運営する情報サイトにも募集内容を掲載したとの説明がありました。 次に、選定委員会ではプレゼンテーションによる審査を実施しているが、前回の提案より優れていた点はあったのかとただしたのに対し、行田蓮の育成管理に関し、花や土壌、病害虫対策などの分析や提案があった。また、売店運営では地元事業者の出店も募りながら地域と一体で公園を運営していく連携意欲が見られた。さらに自主事業ではフラワーアート事業をはじめイルミネーション、コスプレイベントスタンプラリーグルメイベントなど、人が集まるような誘致事業なども多数提案されていたとの説明がありました。 次に、前回から公募条件を変更した点はあるのかとただしたのに対し、今回は開花期のシャトルバスを義務づけているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第69号 令和4年度行田市一般会計補正予算中、当委員会所管部分について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、歳出の2款1項10目交通対策費デマンドタクシー利用助成費に関し、需要が増えると市民の希望に応じられないような事例も増えると思われるが、受入れ態勢は問題ないのかとただしたのに対し、予約状況については午前9時から11時頃までは予約が取りづらい状況にあるが、予定時間より20分から30分ほど待っていただければ予約できると聞いており、予約を断ることはないとの説明がありました。 これに関連し、委員より、現在の利用者数についてただしたのに対し、事業開始から令和4年10月末時点の登録者累計は4,660人で、そこから亡くなられた方や転出者を除くと、実際の登録者数は4,022人であるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第86号 令和4年度行田市一般会計補正予算中、当委員会所管部分について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、第1表繰越明許費補正中、7款1項商工費の商工センター照明LED化改修事業に関し、移行期間を2カ月延長するとのことであるが、これはどのような考えで2カ月としたのかとただしたのに対し、当初の履行期間では応札者がなく不調となったが、その後の指名業者への事情聴取を踏まえ、2カ月間延長することとした。 なお、予定では令和5年7月頃までに設計業務を完了する見込みであるとの説明がありました。 これに関連し、履行期間が延長されると今後のLED化事業に支障は出ないのかとただしたのに対し、当初予定していた工事期間の延長とともに電気料についても本来であればLED化によって前倒しで削減できたものが、延長した期間が削減されなくなるとの説明がありました。 これに関連し、入札不調の要因は予定価格が問題ではないということでよいのかとただしたのに対し、いずれの指名業者業務繁忙が理由で入札を辞退しているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上が当委員会に付託されておりました案件の審査経過及び結果でありますが、議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同くださいますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 ○吉野修議長 次に、健康福祉常任委員長--16番 梁瀬里司議員。     〔梁瀬里司健康福祉常任委員長 登壇〕 ◆梁瀬里司健康福祉常任委員長 ご報告申し上げます。 休会中の審査として、当委員会に付託されておりました案件は、議案2件及び総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第69号及び議案第86号 令和4年度行田市一般会計補正予算中、当委員会所管部分であります。 これら案件審査のため、去る12月9日に委員会を開催し、執行部から説明のため担当部課長等の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、その経過及び結果について申し上げます。 初めに、議案第70号 令和4年度行田市国民健康保険事業費特別会計補正予算について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、歳出の8款諸支出金1項1目保険税還付金過誤納金還付金に関し、国民健康保険社会保険との重複が発生した理由は何か。また、窓口におけるチェック体制についてただしたのに対し、国民健康保険社会保険に加入したときに申出により脱退手続をしてもらっており、制度上申出がない場合は重複が判明しない。そのため窓口では国民健康保険加入時、当初賦課時、保険証一斉更新時の際に脱退手続に関するチラシを配布するほか、年金事務所からの情報に基づき脱退手続の案内をするなど様々な機会を捉えて周知しているとの説明がありました。 これに関連し、委員より、重複加入して保険税を支払っていた対象世帯には説明しているのか。また、どのくらいの期間で還付できるのかとただしたのに対し、現在還付対象となる31世帯中29世帯には連絡をしており、残り2世帯については引き続き通知を発送するなど連絡を取るよう対応していく。また、議決後は早急に申請書を発送し、転送後2、3週間程度で還付することを見込んでいるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第81号 指定管理者の指定について(行田市総合福祉会館及び行田市老人福祉センター)について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、現在と同様、両施設とも社会福祉法人行田社会福祉協議会を指定するが、どのような観点で評価したのかとただしたのに対し、今回非公募ではあるが福祉施設の管理者としての適格性を有しているかなどを確認するため、公募に準じて選定委員会を設置し、施設の利用対象者や地域のボランティア団体との関係性、自主事業業務実施内容管理運営能力等について審査を行ったとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第69号 令和4年度行田市一般会計補正予算中、当委員会所管部分について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、歳出の3款民生費3項1目生活保護等総務費生活困窮者自立支援金に関し、これまでの支給実績についてただしたのに対し、本支援金は令和3年7月から申請を開始した制度であり、令和3年度が83世帯1,834万円、令和4年度が10月末時点で新規が約30件、約1,400万円を支給しているとの説明がありました。 これに関連し、委員より、この補正額を計上した積算根拠についてただしたのに対し、当初国では、受付期限を令和4年9月30日までとしていたところ、12月31日まで延長されたことにより、対象となる埼玉県社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付け等が終了した世帯が増加すると見込まれるため、その情報等を基に積算したものであるとの説明がありました。 次に、2目扶助費に関し、住宅扶助費及び医療扶助費積算根拠についてただしたのに対し、生活保護受給者の増加に伴い予算に不足が生じており、住宅扶助費については令和4年4月から8月までの総額から1カ月当たりの平均額を計算し、年間の執行見込額を積算している。また、医療扶助費については、令和4年4月から8月までの前年対比で約17%増加しており、この数値を基に積算しているとの説明がありました。 次に、1項5目総合福祉会館費設備改修工事請負費に関し、県内の法人から寄附金を受領したことに伴い総合福祉会館プールジャグジーを改修するとのことであるが、仮に寄附がなかった場合には、どのように改修を考えていたのかとただしたのに対し、昨年の10月中旬にジャグジーのろ過装置が故障しており、通常の予算措置にて改修工事の実施を想定していたとの説明がありました。 これに関連し、委員より、この改修工事は寄附者の提示する条件等に沿う内容なのかとただしたのに対し、寄附者から高齢者の機能回復訓練など健康保持増進のために活動を行う施設の改修に充ててもらいたいとの意向を伺っている。そのため総合福祉会館改修費用として措置したものであるとの説明がありました。 次に、1項1目社会福祉総務費の返還金及び2項1目児童福祉総務費の返還金に関し、返還することになった主な事業とその金額についてただしたのに対し、まず、社会福祉総務費では、主に生活保護医療扶助費等国庫負担金が4,819万2,430円、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金が1,380万2,450円、生活保護生活扶助費等国庫負担金が1,137万5,769円である。また、児童福祉総務費では主に子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金で3,785万円であるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、同じく総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第86号 令和4年度行田市一般会計補正予算中、当委員会所管部分について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、第1表繰越明許費補正中、3款1項社会福祉総務費総合福祉会館照明LED化改修事業に関し、年度内の事業完了に向けて11月21日に指名競争入札をしたところ、業務繁忙という理由で応札者がなく不調となったとのことだが、入札がこの時期になった理由についてただしたのに対し、本予算は9月議会で議決いただき、その後仕様書の作成や指名業者の選考等を行っており、入札までには一連の準備期間として通常7週間程度を要することから、この時期の入札になったものであるとの説明がありました。 これに関連し、委員より、本来はいつまでの工事完了を見込んでいたのかとただしたのに対し、入札が成立していた場合には令和4年度中に設計業務を完了し、令和5年度に工事を発注、おおむね令和6年2月頃にLED化工事の完了を予定していたところであるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上が当委員会に付託されておりました案件の審査経過及び結果でありますが、議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同くださいますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 ○吉野修議長 次に、総務文教常任委員長--7番 加藤誠一議員。     〔加藤誠一総務文教常任委員長 登壇〕 ◆加藤誠一総務文教常任委員長 ご報告申し上げます。 休会中の審査として、当委員会に付託されました案件は、議案9件であります。 これら案件審査のため、去る12月12日に委員会を開催し、執行部から説明のため担当部課長の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、その経過及び結果についてご報告いたします。 初めに、議案第74号 行田市個人情報の保護に関する法律施行条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、第3条の個人情報取扱事務登録簿とはどういった内容のものなのかとただしたのに対し、実施機関が行っている個人情報を取り扱っている事業の名称、事業の目的、概要など市民の閲覧に供するように登録簿として備え付けておくものであるとの説明がありました。 次に、法律で匿名加工情報の提供について定められたが、要は個人情報を非識別加工することにより、民間事業者の利活用に提供するということが都道府県と政令市のみに義務づけられ、市町村に関してはできる規定となっている。本市はどのように考えているのかとただしたのに対し、現在、本市においては非識別加工情報匿名加工情報は行っていない。この改正後の法律施行条例においても、行政機関匿名加工情報の作成及び提供については、全国的に見てもこちらの実施実績が乏しく知見が蓄積されているとは言えない状況であること。また、県内の自治体のほとんどが実施しないとしていることから、本市においても当面の間は実施する予定はないとの説明がありました。 次に、本条例案の提案に当たり、審議会にはこの内容について諮っているのかとただしたのに対し、審議会を2回ほど開催した中で意見を伺った上で、この改正案を提案しているものであるとの説明がありました。 これに関連し、審議会に諮る内容として、外部提供、目的外利用、オンラインの結合の制限については、審議会に諮ることとこれまでの条例では明記されていたが、本条例案からは全国で統一されるため審議会を通すことがなくなることが問題であると思うがどうかとただしたのに対し、各地方公共団体の条例でそれぞれの案件を審議してきたものを全国統一の基準として改めようとするもので、国の法律、ガイドラインにのっとって判断することとされていることから、基本的には各地方公共団体で判断が分かれることはなくなる。また、判断し難い事案が生じた場合には、国の個人情報保護委員会に照会して決定することとなるとの説明がありました。 これら質疑の後、続いて討論に入りましたところ、本案に反対の立場から全国の自治体の個人情報保護制度は今回の法律等の改正を受けて全国的な共通ルールとして改正され、一元化することになり、独自に定められる内容が非常に限られ、個人情報の保護の観点から見て非常に疑問符がつくものである。問題点として、改正前の条例では個人情報の収集は本人から直接収集するということ。また、目的外利用外部提供の制限、オンラインの結合の制限があった。しかし今回の改正により、目的外利用というのが容易になってしまうことや個人情報をオンラインで結合させるということは、個人情報保護の観点から見て疑問である。さらに、この制限については、例外とする事例に関して必ず審議会に諮りなさいということもなくなり、歯止めがかからなくなると考える。自治体が持つ個人情報は公権力であり、それを行使して取得した情報が目的外利用や外部提供することができるようになることは行政としてはどうなのかと疑問である。よって、本案に反対であるとの討論がありました。 これら質疑及び討論の後、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第75号 行田市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、管理監督職とは具体的にどういう役職に当たるのかとただしたのに対し、管理監督職とは、主幹以上部長までの管理職員であるとの説明がありました。 次に、第9条の管理監督職への任用の制限の特例について、管理監督職として状況によっては勤務が延長できるということかとただしたのに対し、公務の運営に著しい支障が生じる場合や技術職など職務の特殊性により欠員の補充が困難である場合には、1年を超えない範囲内で勤務を延長し、最長で63歳まで管理監督職として特例任用ということになるとの説明がありました。 これに関連し、一般事務職の場合は特例任用に該当しないのかとただしたのに対し、公務の運営に著しい支障が生じる場合には任用の特例は可能であるとの説明がありました。 次に、現在60歳を過ぎると再任用しているが、第12条に行田市職員の再任用に関する条例は廃止するとある。定年の段階的な引き上げで暫定的に再任用を設けることについての根拠はどこにあるのかとただしたのに対し、定年が65歳に段階的に引き上がるため過渡期には2年に1歳ずつ65歳の前に定年となる職員が存在する。このため定年の段階的な引上げ期間においては、年金受給開始年齢までの継続的な勤務を可能とするため附則の経過措置の中で暫定再任用について規定しているとの説明がありました。 次に、給料を7割水準とした根拠についてただしたのに対し、国家公務員に準じ均衡の原則によって、国家公務員が7割という考え方を踏襲しているものであるとの説明がありました。 次に、定年の延長により退職手当はいつ支給されるのかとただしたのに対し、定年の引上げにより、その引き上がった年度末の時点で退職手当は支給になるとの説明がありました。 次に、定年の延長に伴い新規採用職員については計画的に採用していかなければならないと思うが、どのように考えているのかとただしたのに対し、新規採用については定年が引上げとなる以降も一定の新規採用者を継続的に確保していくことが必要である。今後は職種ごとに現状や課題を把握するとともに、退職者等の見通しを立てながら年齢構成の平準化を勘案しつつ採用計画を立てていきたいとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第78号 市の境界変更について及び議案第79号 境界変更に伴う財産処分に関する協議について申し上げます。 これらの案件は双方に関連がありますので、一括して審査を行いましたが、質疑の主なものといたしまして、まず、熊谷、行田に編入する区域の面積では差はないが、公衆用道路や水路などが含まれており、いわゆる価値の差はどうなのかとただしたのに対し、財産処分に関する協議ではそういった各々の資産価値ではなく、そこに存在する固定資産、市がそれぞれ所有する資産について協議するものであるとの説明がありました。 次に、今回の土地改良区域には両市以外の土地として国有地などは含まれていないのかとただしたのに対し、当該区域には国有地が含まれており、現在譲与となるのか金銭での清算になるのか国と協議しているところであるとの説明がありました。 次に、土地改良事業に伴い飛び地があることから発掘調査の費用等は本市も負担しているのかとただしたのに対し、土地改良区域の飛び地に係る発掘調査面積相当分について本市が負担しているとの説明がありました。 次に、境界変更については、どの時点で境界変更を協議することと決定したのかとただしたのに対し、土地改良区で圃場整備をする上で土地改良区の換地委員会や計画工事検討委員会等を経て理事会で決定したものであり、土地改良区の工事完了がその要因と考える。なお、土地改良区の工事完了後に換地が決定し、そこで面積が確定したことからこの境界変更に係る議案の提出となったものであるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて順次表決の結果、両案ともに全員をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第83号 指定管理者の指定について(行田市産業文化会館及び行田市商工センター)について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、両施設は施設の目的が違うのではないか、なぜ一括して指定管理の公募としたのかとただしたのに対し、今回指定管理に向けた在り方を検討した結果、21施設ある中で産業文化会館及び商工センターについては施設の性格が同様である貸館業務が主であること。また、舞台などを生かしていろいろな興行を行う施設ということで性格が似ていることから効率的な運用管理が可能であるとしたものであるとの説明がありました。 次に、商工センター駐車場は土地開発公社のものであると認識しているが、指定管理者が一体で管理するということかとただしたのに対し、施設の一体管理ということで今回指定管理者に指定しようとする団体が併せて管理するものであるとの説明がありました。 次に、公募2者のうち、審査結果として産業・文化・スポーツいきいき財団を候補と決定した要因についてただしたのに対し、候補とした産業・文化・スポーツいきいき財団、もう1者は県内をはじめ全国的に指定管理を受けて維持管理等を実施している団体である。審査は内容点と価格点に分けて審査を行い、内容点では産業・文化・スポーツいきいき財団ではないもう1者のほうが若干上回っていた。価格点では5年間の指定管理期間で見ると相当金額に差があるため、内容点ではほぼ同様であったが安価で提案した産業・文化・スポーツいきいき財団を候補として決定したものであるとの説明がありました。 次に、両施設に配置する産業・文化・スポーツいきいき財団の人員についてただしたのに対し、今回の提案内容では、産業文化会館と商工センターの両施設を合わせて常勤職員が5名、パートタイムが8名であるとの説明がありました。 次に、産業・文化・スポーツいきいき財団から新規に提案された業務内容についてただしたのに対し、産業文化会館については管理委託部分に関して自前による清掃などにより経費の節減等に努める内容となっている。また、商工センターについては、地域の商店などと連携して地場産業の活性化を図るといったものや、館内に入っている商工会議所等と連携した出前事業など、これまで産業・文化・スポーツいきいき財団で実施していない事業など、複数の提案があったものであるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第84号 指定管理者の指定について(行田市はにわの館)について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、今回初めて別の団体が候補となっているが提案内容と金額についてただしたのに対し、内容点については、おもてなし観光局のほうが優れた点数となっている。金額についても双方の価格を比較した中でおもてなし観光局のほうが安価な金額を提案したものであるとの説明がありました。 これに関連し、選考結果として具体的に何が優れていたのかとだたしたのに対し、今後施設の有効活用をしていく中で、今回おもてなし観光局が集客能力を高めるという部分で評価が高くなったものであると説明がありました。 次に、はにわの館は生涯学習施設であるが、さきたまテラスと併せて観光事業の一体化に見える。選定委員会などでそういった議論にはならなかったのかとただしたのに対し、提案内容では観光と体験事業を一体化していきたいという内容はあった。施設の性質上、埴輪づくりの体験をする生涯学習施設であることについては確認もしており、その内容に従って進めていくとの回答があったものであるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第85号 指定管理者の指定について(行田市体育施設並びに行田市総合公園及び行田市富士見公園)について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、説明会には8者の参加があったにもかかわらず、結果として1者の応募しかなかった点について、公募の意義があったのかどうかとただしたのに対し、今回初めての公募ではあったが説明会に8者の参加があったことについては、関心を持っていただいたと考える。今後サービスの提供者を民間から幅広く求めることにより、複数の申請者に事業計画書を提出させることが望ましいことから、検証していく必要があるとの説明がありました。 次に、施設ごとの産業・文化・スポーツいきいき財団の職員の配置についてただしたのに対し、現在、体育施設、公園については常勤職員13名でシフト勤務をしているが、提案内容では常勤職員12名で1名減の内容となっているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第69号 令和4年度行田市一般会計補正予算(第9回)について申し上げます。 本案につきましては、各常任委員会に審査を依頼し、その結果について既に報告が行われましたので、これを除いた部分についてご報告いたしますことをご了承願います。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、歳出の2款1項7目企画費、行政企画費のふるさと納税事業に関し、ふるさと納税のこれまでの実績では、結果として赤字となっていることに関しどのように考えているのかとただしたのに対し、多様な返礼品を用意して全国の方からふるさと納税の寄附先として本市が選ばれ、少しでも寄附額が多くなるよう努めていくとの説明がありました。 これに関連し、赤字となっている地方自治体の実態について国等に伝えるべきではないかとただしたのに対し、ふるさと納税については本市だけでなく埼玉県内の自治体は厳しい状況にあるという認識である。他自治体の動向等を見極めながら対応していきたいと考えるが、現時点では要望等については考えていないとの説明がありました。 次に、2項2目賦課徴収費、徴収費の過誤納金還付金に関して、新型コロナウイルス感染症特例臨時交付金等の影響はあるのかとただしたのに対し、令和3年度以前に納付された法人市民税、個人市県民税、固定資産税などが対象となるため影響はないものと考えるとの説明がありました。 次に、第3表債務負担行為補正中、令和5年度清掃業務委託に関し、清掃の内容についてただしたのに対し、各施設によって異なるが日常清掃、定期清掃、特別清掃やガラス清掃を必要に応じて清掃内容に入れている。日常清掃はおおむね床掃き、掃除機による清掃、ごみ箱の処理。定期清掃は、床の洗浄やワックス磨き、トイレ洗面所等の洗剤による清掃。特別清掃は衛生陶器類等を洗剤を用いて洗浄する清掃で、ガラス清掃は窓ガラス両面を洗剤を用いて洗浄するものであるとの説明がありました。 これに関連し、公民館等の施設利用者が草取りに協力している事例が見受けられるが、施設の敷地内における草取り業務は清掃業務に入っていないのかとただしたのに対し、清掃業務の内容としては、主に屋内の床やトイレ清掃などとなっており、除草については必要な施設ごとに除草委託料として予算措置しているとの説明がありました。 次に、同じく第3表債務負担行為補正中、市報ぎょうだ印刷製本業務委託に関し、これまで入札業者がほぼ1者となっている。複数の業者が入札できるようプロポーザルの内容など改善したのかとただしたのに対し、プロポーザルの募集をした結果、市内業者に限ると1者の申込みとなっている。業者への聞き取りでは納期の問題や従業員の確保の問題など辞退の理由が挙げられている。そこで市外事業者の検討も行ったが、結果として要件の緩和はしていないとの説明がありました。 これに関連し、プロポーザルで実施する意義があるのかとただしたのに対し、市報は市の顔なので価格のみの競争ではなく、プロポーザルによる技術力の見極めが必要と考えるとの説明がありました。 次に、同じく第3表債務負担行為補正中、外国語指導助手附帯業務委託に関し、限度額の積算根拠についてただしたのに対し、現時点では概算のため一概にこの業務が幾らということで示すことはできないが、主な業務内容としては、外国語指導助手任用の業務支援、募集及び採用業務における支援、研修業務の支援、ティーチングのノウハウの指導、英語検定の支援事業、ICTを活用した英語教育に対する提案や活用法の支援、日常生活の支援、急病時の緊急対応など、これらを全て含めた金額であるとの説明がありました。 これに関連し、同じ方が長期にわたっているが新たな人材の確保の状況についてはどうかとただしたのに対し、令和4年度では年度途中に2名が辞めたため2名の方が新たに勤務している。なお、他自治体での勤務経験はあるが、本市が初めての勤務となる方を含めて13名のうち4名が新規となっているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第86号 令和4年度行田市一般会計補正予算(第10回)について申し上げます。 本案につきましても各常任委員会に審査を依頼し、その結果について既に報告が行われましたので、これを除いた部分についてご報告いたしますことをご了承願います。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、第1表繰越明許費補正中、2款1項総務管理費の本庁舎照明LED化改修事業に関し、調査、測量、設計業務が遅れることにより、今後のLED化事業はどのような計画になるのかとただしたのに対し、令和5年2月頃に入札を行い事業者決定後、調査、測量、設計業務を経てLED化への改修工事に着手する予定のため、工事期間も当初の計画より数カ月程度の遅れを見込んでいるとの説明がありました。 これに関連し、入札が不調となり当初の計画から遅れることは問題である。今後の対応についてどのように考えているのかとただしたのに対し、LED化工事の工期にも影響を受けることが懸念されるため、早期に入札を行い契約することにより、早めに工事に着手して電気料を削減していきたいとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上が当委員会に付託されておりました案件の審査経過及び結果でありますが、議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 ○吉野修議長 以上で報告は終わりました。-----------------------------------委員長報告に対する質疑 ○吉野修議長 これより委員長報告に対する質疑に入りますから、質疑のある方はご通告願います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○吉野修議長 質疑の通告はありません。 これをもって委員長報告に対する質疑を終結いたします。----------------------------------- △上程議案の討論 ○吉野修議長 次に、討論に入りますから、討論のある方はご通告願います。 暫時休憩いたします。            午前10時23分 休憩-----------------------------------            午前10時24分 再開 ○吉野修議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 討論の通告がありますので、討論を行います。 まず、議案第69号及び第74号について反対の発言を許します。--12番 村田秀夫委員。     〔12番 村田秀夫議員 登壇〕 ◆12番(村田秀夫議員) 議案第69号 令和4年度行田市一般会計補正予算(第9回)及び議案第74号 行田市個人情報の保護に関する法律施行条例について、日本共産党議員団を代表して議案に反対とする討論を行います。 議案第69号 一般会計補正予算では、まず総務費の行政企画費に問題があります。いわゆるふるさと納税の返礼品の増し積み、これが計上されていますが、委員会での質疑から答弁された事業実績を基に私の手元計算ですが、一昨年度が約1,300万円、昨年度が約880万円もの大幅赤字となっています。毎年毎年の赤字続きに対して執行部は国に制度の廃止、見直しの要望を行う考えはないとのことでした。 本制度は、制度が国民に普及する中で本来の趣旨、生まれ育ったふるさとや、お世話になった地域に感謝や応援をするものから離れ、返礼品で自治体間競争をあおり、しかも上限のキャップはあるものの、高額納税者ほどメリットを受けやすいなど、制度そのものへの批判の高いそういう制度です。にもかかわらず、市では返礼品の魅力向上を言うのみで、国に対して物申すことをしようとしていません。このような制度は早急に廃止、もしくは抜本的な見直しを行うべきです。行田市はその先頭に立つべきではないでしょうか。 また、戸籍住民基本台帳費では、マイナンバーカード作成申請の締切り延長に伴っての郵便経費の増額補正で、今回は言わば反射的な経費増の性質ですが、そもそもこのマイナンバーカード作成自体に大きな問題があることを指摘しなければなりません。 次に、討論します個人情報の条例制定とも相まって、国が進めている私たち市民のプライベートな情報の保護ではなく、利活用の一環であり、背景にある問題は極めて重大であることを指摘しておきます。 なお、債務負担行為の補正については、斎場、はにわの館など追加事項の一部に看過できない問題があり、債務負担行為についても反対であることを表明します。 次に、議案第74号 行田市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についてです。 昨年5月、デジタル関連法が成立しました。その狙いは国や自治体が保有する膨大な個人情報についてデータ利活用を成長戦略に位置づけ、外部提供した企業に対してもうけの種にさせることを最大の眼目としています。デジタル関連法の中で重要な柱の1つが個人情報の保護に関する法律の改定です。同法の第1条は個人情報の利活用について、個人情報の適正かつ効果的活用が新たな産業の創出云々と定め、企業のもうけのために自治体が保有する個人情報を利用することを法文化しています。 しかし、自治体は個人情報を保護するため個人情報保護条例を制定し、市民の情報を保護しています。国は条例によって個人情報保護している規制がデータ流通の支障になるとして、個人情報保護法を改定し、全国的な共通ルールの下に一元化しようとしています。個人情報の保護に関するこの法律は来年4月から施行されます。国はそれに合わせようと全国の自治体に対して条例の改廃を求めてきました。それが、今期定例会に提出された本案です。 国は地方自治体が市民とともに条例で築いてきた個人情報保護の優れた到達点をリセット、つまり御破算にさせるものです。地方自治体における個人情報保護条例の制定は、1970年代から80年代にかけて自治体が保有する個人情報のコンピューター処理が広がる中で、電算処理に係る個人情報保護の条例制定から始まりました。こうした中で、行田市の個人情報保護条例は2001年に制定されました。国が個人情報保護法を制定したのは2003年になってからのことです。行田市をはじめとして自治体の個人情報保護制度は国に先行して条例を整備し、内容を発展させてきたものであり、まさに地方自治の象徴的な存在の1つとなってきました。 行田市の現行の個人情報保護条例は市民の個人情報を保護するために、第1に、個人情報の収集は本人から直接収集するなど収集の制限、第2に、目的外利用の制限、第3に、外部提供の制限、第4に、オンライン結合の制限、これらの原則を定めています。そして、原則に係る例外的な事例に関しては個人情報保護運営審議会の意見を聞くことなどを定めています。ところが、国から命じられて策定した本案には個人情報を保護するための原則が全てなくなっています。それどころか本案の名称は国から指示されたとおり法律施行条例となっていることです。これまで私は多くの条例に様々関与してきましたが、国の指示どおり法律施行条例になっているこういう条例の名称は、寡聞にして聞いたことがない極めて異例な内容となっています。今般の条例制定は、まさに憲法が定める地方自治の本旨に基づく地方自治体を国が国民、市民をコントロールする単なる道具にした結果と言っても過言ではありません。現行の個人情報保護条例が定めています保護の原則は法律で定められる、こういう説明でした。しかし、個人情報保護法第69条第2項は、個人情報の目的外利用と外部提供ができることを定めています。さらに、オンライン結合制限の規定を設けることは禁止しています。 法律によって市民の個人情報について目的外利用と外部提供が容認されており、それでは、市民の個人情報の漏えいが懸念され、個人のプライバシーの侵害、ひいては市民の生活に大きな影響を及ぼすことは必至です。よって、我が党議員団は本案に反対とします。議員各位のご賛同賜りますことをお願いしまして私の討論を閉じます。 ○吉野修議長 次に、議案第76号、第80号及び第84号について、反対の発言を許します。--20番 斉藤博美委員。     〔20番 斉藤博美議員 登壇〕
    ◆20番(斉藤博美議員) 議員団を代表いたしまして、まず、議案第76号 さきたまテラスゾーンの設置及び管理に関する条例について反対の討論を行います。 物産店舗さきたまテラスとしておもてなし観光局が運営し、この条例においては外の部分をさきたまテラスゾーンとして管理運営するためのものですが、まず、外の部分だけを別の団体が管理運営する必要性について大変疑問であるということ。条例の内容は指定管理者の指定の可能性を残していますが、駐車場やイベントだけでは利益を上げることは到底できず、外の部分だけ民間が参入するということは考えづらいと言えます。 また、外だけ市の直営というのも大変不自然です。さらに別の団体がやることで駐車場やイベントでトラブルがあったときなどスムーズな対処ができるのか疑問です。質疑の中でも別々の団体がやるメリットが分かりませんでした。この条例に公平性を考え広く募る目的があるとするならば、物産店舗さきたまテラスに関しては当初予定していた公募をやめ、初めからおもてなし観光局が運営することになったことは大変不透明で、外だけの設置条例をつくることは疑問です。 以上のことから一般的に考えて、建物と外は一体で管理するのが好ましいと考え、議案第76号 さきたまテラスゾーンの設置及び管理に関する条例について反対とさせていただきます。 次に、これまで指定管理者制度には様々な問題があるとして反対をしてまいりました。1つは、指定管理者制度の中で民間に管理を行わせることは公の施設の持っている公共性が維持できるのかという懸念です。ただし、指定管理者制度の枠組みの中でも公共性の高い公の施設を公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団のような半官半民の団体が行うことで公共性や透明性が一程度確保できると考えます。その点から、指定管理者制度であっても、施設と指定管理者の目的が合致している場合には賛成とし、それ以外の2つの議案について反対の討論を行います。 まず、議案第80号 指定管理者の指定について(行田市斎場)について反対です。 2回目の公募で別の事業者が指定管理者となりました。修繕費においては依然として50万円以下が対象で、1件50万円を超える額に関しては市と協議で修繕できるものとなっています。斎場は市民の税金で建てた建物です。指定管理者は市の施設を使って営業し、修繕も軽微なもので、火葬場の運営にかかる経費については基本的に市の負担は変わりません。公共施設の設置目的は地方自治法第244条で規定されているとおり、住民福祉の増進という目的を持ってその利用に供さなければなりません。今回の債務負担行為の金額2億2,332万円は前回の金額より年間で800万円も低く、今後の運営の中身に対し大変疑問です。安易な料金値上げや必要な設備費用、職員の削減などが市民サービスの後退につながる可能性を懸念します。 以上の点から行田市斎場の指定管理者について反対です。 最後に、議案第84号 指定管理者の指定について(行田市はにわの館)について、反対の討論を行います。 行田市はにわの館においては、生涯学習施設として教育委員会の管轄となっています。今回、指定管理者制度として新たにおもてなし観光局が選ばれました。古墳公園の周辺はさきたまテラスを含め一体で観光事業としての位置づけが行われようとしています。おもてなし観光局は商工観光課と連携し観光振興の推進を目的とした団体であり、多少なりとも利益を考え必要がある団体です。しかし、現在、行田市はにわの館が生涯学習施設である以上はそれはできません。 また、観光振興を目的とした団体がやることで学習施設としての目的が担保されるのか疑問です。現在の生涯学習施設をおもてなし観光局がやることで観光施設なのか学習施設なのか目的が曖昧であり、今後は施設の在り方を含めて見直す必要があるとして、この議案第84号 指定管理者の指定について(行田市はにわの館)について反対とさせていただきます。 ○吉野修議長 他に討論の通告はありません。 これをもって討論を終結いたします。----------------------------------- △上程議案の採決 ○吉野修議長 次に、順次採決いたします。 まず、議案第74号 行田市個人情報の保護に関する法律施行条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○吉野修議長 起立多数と認めます。よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第75号 行田市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○吉野修議長 起立全員と認めます。よって、議案第75号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第76号 さきたまテラスゾーンの設置及び管理に関する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○吉野修議長 起立多数と認めます。よって、議案第76号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第77号 行田市手数料条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○吉野修議長 起立全員と認めます。よって、議案第77号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第78号 市の境界変更については、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○吉野修議長 起立全員と認めます。よって、議案第78号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第79号 境界変更に伴う財産処分に関する協議については、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○吉野修議長 起立全員と認めます。よって、議案第79号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第80号 指定管理者の指定について(行田市斎場)は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○吉野修議長 起立多数と認めます。よって、議案第80号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第81号 指定管理者の指定について(行田市総合福祉会館及び行田市老人福祉センター)は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○吉野修議長 起立全員と認めます。よって、議案第81号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第82号 指定管理者の指定について(行田市古代蓮の里)は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○吉野修議長 起立全員と認めます。よって、議案第82号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第83号 指定管理者の指定について(行田市産業文化会館及び行田市商工センター)は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○吉野修議長 起立多数と認めます。よって、議案第83号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第84号 指定管理者の指定について(行田市はにわの館)は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○吉野修議長 起立多数と認めます。よって、議案第84号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第85号 指定管理者の指定について(行田市体育施設並びに行田市総合公園及び行田市富士見公園)は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○吉野修議長 起立全員と認めます。よって、議案第85号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第69号 令和4年度行田市一般会計補正予算(第9回)は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○吉野修議長 起立多数と認めます。よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第70号 令和4年度行田市国民健康保険事業費特別会計補正予算(第1回)は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○吉野修議長 起立全員と認めます。よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第72号 令和4年度行田市水道事業会計補正予算(第3回)は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○吉野修議長 起立全員と認めます。よって、議案第72号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第86号 令和4年度行田市一般会計補正予算(第10回)は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○吉野修議長 起立全員と認めます。よって、議案第86号は原案のとおり可決されました。-----------------------------------特定事件の委員会付託 ○吉野修議長 次に、日程第2、特定事件の委員会付託を議題といたします。 お諮りいたします。次期議会の会期日程及び議長の諮問に関する事項については、閉会中の継続審査として議会運営委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○吉野修議長 ご異議なしと認めます。よって、次期議会の会期日程及び議長の諮問に関する事項については、閉会中の継続審査として議会運営委員会に付託いたします。 以上をもって、本定例市議会に付議されました案件の全部を議了いたしました。 これをもって令和4年12月定例市議会を閉会いたします。 お疲れさまでした。            午前10時48分 閉会-----------------------------------地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 令和5年  月  日          行田市議会議長   吉野 修          行田市議会議員   細谷美恵子          同         江川直一          同         斉藤博美...