◎
石井直彦市長 おはようございます。 本日ここに令和4年9月
定例市議会を招集いたしましたところ、議員の皆様におかれましては、大変ご多用の中、ご参集賜りまして誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症につきましては、
オミクロン株の
感染拡大により、本市でも1日当たりの
新規感染者が7月中旬から100人を超え、現在も高止まりしている状況です。本市といたしましては、受診者の急増に伴う医療機関の逼迫を回避するため、
抗原検査キットの無料配布を開始するとともに、あわせて、長引く
ウィズコロナの下で
プレミアム付商品券の発行や
キャッシュレス決済によるポイントの還元などにより、地域経済の活性化を図ってまいりたいと存じます。 さて、このたびの議会においてご審議いただく案件は、人事、条例、予算、決算など多岐にわたりますが、何とぞ慎重なるご審議を賜りますようお願い申し上げます。 それでは、本定例会に提出いたしました各議案につきまして、
議事日程の順序に従い説明申し上げます。 初めに、議案第51号 行田市
教育委員会委員の任命につき同意を求めるについて説明申し上げます。 本案は、行田市
教育委員会委員、鹿山高彦氏が本年9月30日をもって任期満了となりますが、引き続き同氏を任命いたしたく、
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 以上で、議案第51号についての説明を終わらせていただきます。
○
吉野修議長 以上で説明は終わりました。
-----------------------------------
△
上程議案の
質疑~採決
○
吉野修議長 これより質疑に入りますから、質疑のある方はご通告願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
吉野修議長 質疑の通告はありません。 これをもって質疑を終結いたします。 次に、お諮りいたします。ただいま上程されている議案第51号は人事案件でありますので、正規の手続を省略して直ちに採決したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
吉野修議長 ご異議なしと認めます。よって、ただいま上程されている議案第51号は、正規の手続を省略して直ちに採決いたします。 議案第51号 行田市
教育委員会委員の任命につき同意を求めるについては、これに同意することに賛成の議員はご起立願います。 〔
賛成者起立〕
○
吉野修議長 起立全員と認めます。よって、議案第51号はこれに同意することに決しました。 暫時休憩いたします。 午前9時36分
休憩----------------------------------- 午前9時37分 再開
○
吉野修議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
-----------------------------------
△議案第54号~第59号の
一括上程、
提案説明
○
吉野修議長 次に、日程第4、議案第54号ないし第59号の6議案を一括議題といたします。 朗読を省略して、市長に
提案理由の説明を求めます。
--市長。 〔
石井直彦市長 登壇〕
◎
石井直彦市長 それでは、議案第54号ないし議案第59号について、順次説明申し上げます。 初めに、議案第54号 行田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例についてであります。 本案は、
人事院規則の一部改正により、
男性職員の
育児参加のための
休暇対象期間が拡大されたことに伴い、
男性職員の
育児参加に係る
特別休暇について規定するため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第55号 行田市職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてであります。 本案は、
人事院規則の一部改正により、
育児休業の取得に係る要件が改正されたことに伴い、市職員及び
非常勤職員の
育児休業に係る規定のほか、所要の整備を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第56号 行田市
手数料条例等の一部を改正する条例についてであります。 本案は、
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正に伴い、
長期優良住宅の事後的な認定に係る審査の規定のほか、所要の整備を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第57号 行田市
史編さん委員会条例を廃止する条例についてであります。 本案は、行田市史の編さん及び刊行が完了したことから、条例を廃止しようとするものであります。 次に、議案第58号 行田
市道路線の認定についてであります。 本案は、
荒木郷地裏土地改良区
整備事業に伴う
認定替え及び道路の新設並びに
行田富士見工業団地拡張地区産業団地整備事業に伴う
認定替えのため、それぞれ
市道路線として認定しようとするものであります。 次に、議案第59号 行田
市道路線の廃止についてであります。 本案は、
荒木郷地裏土地改良区
整備事業に伴う
認定替え及び道路の新設による
代替え機能の確保、並びに
行田富士見工業団地拡張地区産業団地整備事業に伴う
認定替えのため、それぞれ
市道路線を廃止しようとするものであります。 以上で、議案第54号ないし議案第59号についての説明を終わらせていただきます。 なお、詳細につきましては
担当部長から説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○
吉野修議長 続いて、
担当部長の
細部説明を求めます。 まず、議案第54号及び第55号について
--総務部長。 〔
横田英利総務部長 登壇〕
◎
横田英利総務部長 それでは、議案第54号及び議案第55号について、順次
細部説明を申し上げます。 議案書の51ページをお願いいたします。 議案第54号 行田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例であります。 本案は、
人事院規則の一部改正により、
男性職員の
育児参加のための
休暇対象期間が拡大されたことに伴い、
男性職員の
育児参加に係る
特別休暇について規定するため、所要の改正を行うものであります。 それでは、
改正内容についてご説明申し上げますので、
新旧対照表の1ページをお願いいたします。 第8条の2、第9条及び第12条は、用語の整理を行うものであります。 次に、2ページをお願いいたします。 第14条第2項第14号は、妻の出産前後に2日の範囲内で取得できる
配偶者出産休暇について規定しておりますが、妻のほか事実上婚姻関係と同様の事情にある者の出産についても
当該休暇の
取得対象とするものであります。 第15号は、妻の出産に当たり、子を養育する場合に新たに5日の範囲内で
育児参加のための
特別休暇を取得できるよう規定するもので、取得できる期間は、
出産予定日の6週間前から出産日以後1年を経過する日までの間になります。 次に、3ページをお願いいたします。 第5項は、用語の整理を行うものであります。別表は忌引の期間を定めておりますが、配偶者の用語を改めるものであります。 議案書に戻りまして、52ページをお願いいたします。 附則ですが、本条例の
施行期日を、
人事院規則の施行日である令和4年10月1日とするものであります。 続きまして、議案書の53ページをお願いいたします。 議案第55号 行田市職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例であります。 本案は、
人事院規則の一部改正により、
育児休業の取得に係る要件が改正されたことに伴い、市職員及び
非常勤職員の
育児休業に係る規定のほか、所要の改正を行うものであります。 それでは、
改正内容についてご説明申し上げますので、
新旧対照表の4ページをお願いいたします。 第2条は、
育児休業をすることができない職員について規定するもので、第3号として、
非常勤職員に関する規定を追加するものであります。第3号ア及びイは、
非常勤職員の
育児休業に該当する要件を規定するものであります。 なお、
当該条項の
非常勤職員の定義において、
地方公務員法第22条の2、第1項第2号に規定する
会計年度任用職員及び同法第28条の5、第1項の短時間勤務の職を占める職員を除くと規定しておりますので、
フルタイム勤務の
会計年度任用職員及び再任用短時間
勤務職員は除外となることから、本条例に規定する
非常勤職員につきましては、
パートタイム勤務の
会計年度任用職員が対象となります。 次に、5ページをお願いいたします。 第2条の3は、
育児休業法第2条第1項の条例で定める日を規定するものであります。 第1号は、次の第2号及び第3号に該当する場合を除いて、
非常勤職員の養育する子の1歳到達日まで
育児休業を取得できることを規定するものであります。 第2号は、
非常勤職員の配偶者が養育する子の1歳到達日以前に
育児休業をしている場合において、
当該非常勤職員が
育児休業を取得しようとする場合に、当該子が1歳2カ月に達する日まで
育児休業を取得できることを規定するものであります。 次のページの第3号は、1歳から1歳6カ月に達するまでの子を養育する
非常勤職員が、当該子の1歳6カ月到達日まで
育児休業を取得できることを規定するものであります。 次に、7ページをお願いいたします。 第2条の4は、新たに条を追加して、
育児休業法第2条第1項の条例で定める場合を規定するものでありまして、1歳6カ月から2歳に達するまでの子を養育する
非常勤職員が
育児休業を取得できる場合について、第1号から第4号までの要件を規定するものであります。 次に、8ページをお願いいたします。 第3条は、
育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情を規定するものであります。
当該条項ただし書は、当該子について、既に2回の
育児休業をしたことがあるときの特別の事情を規定するものでありまして、改正前の第5号を削除し、第6号及び第7号において、新たに特別の事情を規定するものであります。 第3条の2は、改正前の第2条の3と同様の規定で、
育児休業法第2条第1項第1号の
人事院規則で定める期間を基準として定める期間を57日間とするものであります。 次のページになりますが、第7条は、用語の整理を行うものであります。 第11条第6号は、計画書の様式変更に伴い、名称を改めるものであります。 第21条は、
育児休業法第19条第1項の条例で定める
部分休業をすることができない職員について規定するものであります。 次に、10ページをお願いいたします。 第22条は、第3項を追加して、
非常勤職員が
部分休業を取得できる時間について、1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内と規定するものであります。 第25条は、妊娠、出産等について申し出た職員に対して、制度の周知とともに、
育児休業の意向確認のための措置を講じなければならい旨を、新たに規定するものであります。 次に、11ページをお願いいたします。 第26条は、
育児休業に係る
勤務環境の整備に関して、第1号から第3号に係る措置を講じなければならない旨を、新たに規定するものであります。 議案書に戻りまして、59ページをお願いいたします。 附則ですが、本条例の
施行期日を
人事院規則の施行日である令和4年10月1日とするほか、
経過措置を定めるものであります。 以上で、議案第54号及び議案第55号の
細部説明を終わらせていただきます。
○
吉野修議長 次に、議案第56号について
--都市整備部長。 〔
青山義徳都市整備部長 登壇〕
◎
青山義徳都市整備部長 それでは、議案第56号について、
細部説明を申し上げます。 議案書の60ページをお開き願います。 議案第56号 行田市
手数料条例等の一部を改正する条例についてでございます。 令和3年5月28日に公布された住宅の質の向上及び円滑な
取引環境の整備のための
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律では、
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する
長期優良住宅の
認定制度において、現在実施している住宅の新築または増築を行うときの
認定制度に加え、良質な
既存住宅については、
建築行為のときでなくても事後的に認定を受けられる制度が創設され、令和4年10月1日から施行されることから、新たに建築を伴わない場合の
認定申請に係る
審査手数料を追加するものでございます。 その他、
地方税法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、所要の整備を行うものでございます。
改正内容につきましては、
新旧対照表によりご説明申し上げますので、
新旧対照表の12ページの第1条の規定による行田市
手数料条例の一部
改正新旧対照表をお願いいたします。 今回改正いたしますのは、別表第1でございます。租税及び公課に関する事務につきまして、令和4年4月1日に施行された
地方税法等の一部を改正する法律により、
固定資産課税台帳及び
固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の住所の記載について、
総務省令で定める措置を講じたものを交付することができるよう改正が行われたことから、13ページの
地方税法の規定に基づく
固定資産課税台帳に記載されている事項についての証明書の交付及び
地方税法の規定に基づく
固定資産課税台帳及び名寄帳の閲覧の各項目について、それぞれ所要の整備を行うものでございます。 なお、12ページの
地方税法の規定に基づく
納税証明書の交付については、用語の整備を行うものでございます。 次に、14ページの第2条の規定による行田市
手数料条例の一部
改正新旧対照表をお願いいたします。
租税特別措置法の規定に基づく
優良宅地造成認定申請に対する審査につきまして、令和4年4月1日に施行された
所得税法等の一部を改正する法律により、
租税特別措置法における連結法人による
認定申請に係る規定が削除されたため、
当該認定申請を規定した第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イの条文を削除するものでございます。 次に、15ページをお願いいたします。
租税特別措置法の規定に基づく
優良住宅認定申請に対する審査につきましても、同様に第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロの条文を削除するものでございます。 次に、上から2項目の
建築基準法の規定に基づく
仮設興行場等建築許可申請に対する審査及び3項目の
建築基準法の規定に基づく用途を変更して
興行場等とした建築物の使用に係る
許可申請に対する審査につきまして、令和4年5月31日に施行された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
関係法律の整備に関する法律により、
建築基準法における
応急仮設建築物の存続期間の延長を可能とする見直しが行われ、これによる項ずれにより、改正前の
建築基準法第85条第5項を
建築基準法第85条第6項、第87条の3第5項を第87条の3第6項に改正するものでございます。 次に、16ページをお願いいたします。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づく
長期優良住宅建築等計画の
認定申請に対する審査につきまして、新たに
長期優良住宅維持保全計画の
認定審査に係る手数料の額を定め、改正前の一番左の列の第5条第1項から第5項までを、第5条第1項から第7項までに
長期優良住宅建築等計画を、
長期優良住宅建築等計画または
長期優良住宅維持保全計画に、左から4列目の増築または改築の場合を、増築若しくは改築または建築を伴わない場合に、それぞれ改正するものでございます。 次に、18ページをお願いいたします。 上から2項目の
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づく
長期優良住宅建築等計画の変更
認定申請に対する審査につきましても、同様に改正するものでございます。 次に、20ページをお願いいたします。 上から2項目の都市計画法施行規則の規定に基づく都市計画法の規定に適合していることを証する書面の交付につきまして、畜産業における省力化機械の導入等を推進する目的で、
建築基準法の構造等の基準によらず、畜舎等の建築ができる措置を講じられた畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律が令和4年4月1日に施行されたことに伴い、都市計画法施行規則第60条において、その計画が都市計画法第53条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付が第2項として新設されたため、都市計画法施行規則第60条を都市計画法施行規則第60条第1項に改正するものでございます。 次に、21ページの第3条の規定による行田市
手数料条例の一部を改正する条例の一部
改正新旧対照表をお願いいたします。
長期優良住宅に建築等計画の認定等申請において、令和4年2月19日以前に民間の審査機関で技術的審査を行い、
長期優良住宅の認定基準に適合していることを示す適合証が当分の間、なおその効力を有するとした
経過措置として指定した令和4年2月20日の施行の行田市
手数料条例の一部を改正する条例の附則第3項を削除するものでございます。 戻りまして、69ページをお願いいたします。 附則でございますが、この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年10月1日から、第3条の規定は令和5年2月20日から施行するものでございます。 以上で、議案第56号の
細部説明を終わらせていただきます。
○
吉野修議長 次に、議案第57号について--
教育部長。 〔小池義憲
教育部長 登壇〕
◎小池義憲
教育部長 それでは、議案第57号について
細部説明を申し上げます。 議案書の70ページをお願いいたします。 議案第57号 行田市
史編さん委員会条例を廃止する条例でございます。 本条例につきましては、平成11年に本市が市制施行50周年を迎えるに当たり、昭和39年に刊行された行田市史通史編の続巻を編さん、刊行するため、委員会を設置する必要があったことから、平成11年9月に制定したものでございます。 これまでに、行田市史通史編の続巻のほか、資料編として、古代から近代まで、及び民族など9冊を刊行してきましたが、昨年度をもって完了となり、制定目的を達成したことから、本条例を廃止しようとするものでございます。 71ページをお願いいたします。 行田市
史編さん委員会条例について、廃止することを定めるものでございます。 その下、附則ですが、条例の施行について、公布の日からとするものでございます。 以上で、議案第57号の
細部説明を終わらせていただきます。
○
吉野修議長 次に、議案第58号及び第59号について--
建設部長。 〔長谷見 悟
建設部長 登壇〕
◎長谷見悟
建設部長 議案第58号及び第59号について、順次
細部説明を申し上げます。 初めに、議案第58号 行田
市道路線の認定についてご説明申し上げます。 議案書の72ページをお願いいたします。 本案は、道路法第8条第2項の規定に基づき、16路線の市道認定について議決をお願いするものでございます。 なお、この16路線の起点、終点、幅員及び延長は、それぞれ表に記載したとおりでございます。 また、参考として、74ページ以降に位置図を添付いたしましたので、後ほどご覧いただきたいと存じます。 表の一番上、2.3-264号線以下9路線は、
荒木郷地裏土地改良区
整備事業に伴う
認定替えのため、次の73ページ、一番上、2.3-333号線以下3路線は、同事業により道路が新設されたため、次の4.3-309号線以下4路線は、
行田富士見工業団地拡張地区産業団地整備事業に伴う周辺道路の
認定替えのため、それぞれ認定するものでございます。 次に、議案第59号 行田
市道路線の廃止についてご説明申し上げます。 議案書の76ページをお願いいたします。 本案は、道路法第10条第3項の規定に基づき、22路線の市道の廃止について議決をお願いするものでございます。 なお、この22路線の起点、終点、幅員及び延長は、それぞれ表に記載したとおりでございます。 先ほどと同様に、79ページ以降に位置図を添付いたしましたので、後ほどご覧いただきたいと存じます。 表の一番上、2.3-264号線以下5路線、2段飛びまして2.3-280号線、次の77ページ、上から2段目、2.3-291号線、次の2.3-293号線、4段飛びまして2.3-305号線の計9路線は、
荒木郷地裏土地改良区
整備事業に伴う
認定替えのため、次に、76ページに戻りまして、上から6段目、2.3-275号線、次の2.3-278号線、1段飛びまして2.3-281号線、次の77ページ、一番上、2.3-282号線、2段飛びまして2.3-295号線以下4路線、1段飛びまして2.3-308号線の計9路線は、同事業による道路の新設に伴い、代替機能が確保されたため、次の4.3-309号線以下4路線は、
行田富士見工業団地拡張地区産業団地整備事業に伴う
認定替えのため、それぞれ廃止しようとするものでございます。 以上で、議案第58号及び第59号の
細部説明を終わらせていただきます。
○
吉野修議長 以上で説明は終わりました。 暫時休憩いたします。 午前10時13分
休憩----------------------------------- 午前10時29分 再開
○
吉野修議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
-----------------------------------
△議案第52号、第53号及び第60号~第66号の
一括上程、
提案説明
○
吉野修議長 次に、日程第5、議案第52号、第53号及び第60号ないし第66号の9議案を一括議題といたします。 朗読を省略して、市長に
提案理由の説明を求めます。
--市長。 〔
石井直彦市長 登壇〕
◎
石井直彦市長 それでは、議案第52号及び議案第53号の補正予算並びに議案第60号ないし議案第66号の決算関係議案につきまして、順次説明申し上げます。 初めに、議案第52号 令和4年度行田市
一般会計補正予算について説明申し上げます。 本案は、
新型コロナウイルス感染症対策として実施している2事業について、予算の不足が見込まれることから追加措置を行うものであります。 歳出の主な内容を申し上げますと、民生費では、住民税非課税世帯等臨時特別給付金の支給対象者が6月補正時点の見込みを上回ったことから、給付金の速やかな支給に向けて追加措置を行うものであります。 衛生費では、自宅療養者の生活支援事業について、感染症の再拡大によって対象者が増加していることを踏まえ、自宅療養者の支援を継続していくために必要な経費を措置するものであります。 以上、歳出について説明申し上げましたが、その財源といたしましては、国庫支出金及び繰越金により措置するものであります。 次に、議案第53号 令和4年度行田市
一般会計補正予算についてであります。 本案は、当初予算に計上されております各種施策を推進するとともに、原油価格高騰の影響による光熱費増加への対応を図るための措置を講ずるものであります。 歳出の主な内容を申し上げますと、行田市公共施設照明LED化基本計画に基づき、公共施設のLED化を推進していくため、総務費、民生費、商工費において、本庁舎、総合福祉会館及び商工センターのLED化、改修工事の設計費用を措置しております。 また、総務費の戸籍住民基本台帳費においては、個人番号カードの取得を促進するための経費を措置しております。 民生費では、児童福祉一般管理費において、一時預かり事業費補助金の追加措置を行うほか、放課後児童対策事業費において、放課後児童支援員等の処遇改善を継続するための補助金を措置しております。 農業費では、農業振興費において、農業者を支援する3つの補助制度について追加、あるいは新規に措置するものであります。農業用道路及び農業用用排水路
整備事業費においては、農道整備や補修工事に係る経費を追加措置するものであります。 土木費では、道路や排水路の維持補修及び新設改良において、損傷箇所の修繕、あるいは舗装や側溝等の新設に係る事業費の増加が見込まれるため、追加措置を講ずるほか、道路補修や水路補修の要望箇所が増加しているため、不足が見込まれる出役料及び器具・機材借上料等について、それぞれ追加措置を講ずるものであります。 教育費では、文化材保護費において、発掘調査に要する経費に不足が見込まれることから、追加措置を行うものであります。 そのほか、各款において、公共施設等の光熱費の不足が見込まれることから、電気料、ガス料、燃料費及び指定管理料の追加措置を行うものであります。 以上、歳出の主な内容を申し上げましたが、これらの歳出を賄う財源といたしましては、国・県支出金、繰越金、諸収入により措置するものであります。 次に、繰越明許費について説明申し上げます。 今回追加する3事業は、いずれも今回の補正に伴うものでありまして、それぞれ次年度に繰り越して執行するための措置を講ずるものであります。 続きまして、議案第60号ないし議案第66号の7議案について説明申し上げます。 これらの7議案につきましては、令和3年度一般会計及び特別会計の決算に関する認定議案、また、令和3年度公営企業会計の利益の処分に係る議決及び決算に係る認定議案でありますので、一括して説明申し上げます。 一般会計及び各特別会計につきましては、それぞれ
地方自治法第233条第3項の規定により、また、公営企業会計につきましては、地方公営企業法第30条第4項及び第32条第2項の規定に基づきまして、議会の認定及び議決をいただくため、提案を申し上げるものであります。 なお、本件につきましては、既に本市
監査委員の監査を終了し、その監査意見書と主要施策の成果報告書及び決算書附表等の決算分析資料を配付させていただいておりますので、ご高覧いただき、ご審議を賜りますようお願い申し上げます。 以上で、補正予算案並びに決算関係議案についての説明を終わらせていただきます。 なお、詳細につきましては、
担当部長から説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
○
吉野修議長 続いて、
担当部長の
細部説明を求めます。 まず、議案第52号、第53号及び第60号ないし第64号について--
総合政策部長。 〔渡邉直毅
総合政策部長 登壇〕
◎渡邉直毅
総合政策部長 それでは、議案第52号及び議案第53号の補正予算並びに議案第60号ないし議案第64号の決算認定について
細部説明を申し上げます。 初めに、令和4年度行田市
一般会計補正予算(第5回)につきましてご説明申し上げます。 議案書の1ページをお願いいたします。 第1条の歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出それぞれ2,878万2,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ273億9,068万2,000円とするものであります。 次に、歳出予算について説明申し上げますので、11ページをお願いいたします。 3款民生費ですが、1項1目社会福祉総務費の住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費は、住民税非課税世帯等を対象として1世帯当たり10万円の給付金を支給するもので、6月補正予算において関係経費を措置したところですが、今般、令和4年度の個人住民税当初課税が決定したことに伴い、不足が見込まれる所要経費について追加措置するものであります。 予算の内容としましては、事務経費として10節消耗品費から11節手数料を計上するとともに、事業費として18節住民税非課税世帯等臨時特別給付金200世帯分を追加措置しております。 給付金の対象は、令和3年度分の住民税非課税世帯等臨時特別給付金を受給していない世帯であって、令和4年度の住民税が非課税の世帯及び
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が住民税非課税世帯と同水準になった世帯となっており、6月補正で1,000世帯分を措置しておりましたので、今回の追加分を含めると1,200世帯分となります。 続いて、13ページをお願いいたします。 4款衛生費ですが、1項1目保健衛生総務費は、新型コロナウイルスの第7波の
感染拡大により自宅療養者が急増したことに伴い、自宅療養ヘルプセットに不足が見込まれることや、業務量の追加により支援業務が逼迫したことから、
感染拡大時においても自宅療養者生活支援業務を安定的に継続できるように所要経費を追加措置するものであります。 予算の内容としましては、10節消耗品費は、食料品を詰め合わせた自宅療養ヘルプセットや配送に必要な消耗品を購入するものであります。 11節郵便料及び運搬料は、新型コロナウイルスの第7波の
感染拡大に伴い、自宅療養者が急増し、職員による配送では対応が困難となったことから、自宅療養ヘルプセット及びパルスオキシメーターの配送経費を措置するものであります。 12節自宅療養者生活支援事業委託料は、自宅療養者に対する日用品等の購入やごみ出しの代行業務に係る委託料を追加措置するものであります。 次に、歳入について申し上げますので、戻りまして7ページをお願いいたします。 14款国庫支出金ですが、2項2目民生費国庫補助金の住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業事務費補助金及び住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金は、住民税非課税世帯等臨時特別給付金の事務経費及び事業費の財源として、それぞれ歳出計上額の全額を見込むものであります。 9ページをお願いいたします。 19款繰越金は、補正財源として前年度繰越金を措置するものであります。 続きまして、議案第53号 令和4年度行田市
一般会計補正予算(第6回)につきましてご説明申し上げます。 議案書の15ページをお願いいたします。 第1条の歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出それぞれ5億3,821万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ279億2,889万2,000円とするものであります。 次に、歳出予算について説明申し上げます。 今回の補正予算は、当初予算計上後の事情変更に伴うものと、電気料金やガス料金等の高騰に伴う公共施設等の光熱費の追加措置に関するものの、大きく2点であります。 まずは、当初予算計上後の事情変更に伴うものについて説明申し上げますので、31ページをお願いいたします。 初めに、公共施設のLED化事業についてですが、3施設について関係経費を計上しております。 1つ目は、31ページの2款総務費、1項5目財産管理費のうち、調査測量設計委託料、2つ目は、33ページの3款民生費、1項5目総合福祉会館費のうち、調査測量設計委託料、3つ目は、39ページの7款商工費、1項4目商工センター費のうち、調査測量設計委託料となります。 これらの経費については、行田市公共施設照明LED化基本計画に基づき、本庁舎、総合福祉会館及び商工センターの3施設について、照明のLED化改修工事に係る設計費を措置するものでありまして、LED化に伴う電気料金の削減効果が高い施設から、優先的に事業を実施するものであります。 後ほどご説明をいたしますが、本補正予算において、電気料金の高騰に伴う措置として、指定管理料分の電気料を含め、約1億2,600万円を追加計上しております。 こうした公共施設の維持管理費の増加は、今後も継続することが見込まれるため、公共施設のLED化事業については、早期の事業着手が必要であると考えております。このため、本補正予算において、公共施設3施設のLED化改修工事に係る設計費を措置し、来年度に工事を実施することにより、LED化による電気料の削減を図るものであります。 なお、今後においても、本基本計画に基づき、順次公共施設のLED化を計画的に推進してまいりたいと考えております。 戻りまして、議案書の31ページをお願いいたします。 3項1目戸籍住民基本台帳費のうち、10節消耗品費から11節郵便料まで、及び12節申請支援業務委託料から17節庁用器具費までの経費は、個人番号カードの取得促進を図るものであります。 主な経費といたしましては、11節郵便料は、個人番号カードの申請者の利便性の向上を図るため、市民課の窓口などで本人が申請手続を行った場合、申請者に対し、本人限定受取郵便で個人番号カードを送付するものであります。 12節申請支援業務委託料は、自治会を対象として実施する個人番号カードの出張申請サポート業務を委託するものであります。 13節ОA機器借上料及び17節庁用器具費は、個人番号カードの出張申請サポート業務を行う際に使用するタブレット端末の購入費や、Wi-Fiルーターの賃借料に関する経費であります。 次に、同じ戸籍住民基本台帳費のうち、12節ОAシステム改修委託料は、デジタル手続法の改正に伴い、国外転出者のマイナンバーカードの利用実現を図るため、戸籍の附票ネットワークシステムの構築に向けて、住民基本台帳ネットワークシステムのサーバーのメモリーを増設するものであります。 続いて、33ページをお願いいたします。 3款民生費ですが、1項2目障害者福祉費は、国が令和5年度からの稼働を予定している障害福祉関係データベースの創設に向けて、障害者自立支援システムに必要な機能を追加するものであります。 2項1目児童福祉総務費の児童福祉一般管理費のうち、18節一時預かり事業費補助金は、一時預かり事業の実施に当たって専任の職員を配置する保育所が増加したことや、一時預かり事業を利用する障害児が増加したことから、所要額を追加措置するものであります。 次に、同じ児童福祉一般管理費のうち、22節返還金は、昨年度、国の新型コロナウイルス対策として実施した子育て世帯等臨時特別支援事業に係る国庫支出金について、精算に伴う返還金を措置するものであります。 その下の放課後児童対策事業費のうち、18節放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金は、昨年度の3月補正予算において、学童保育室に勤務する放課後児童支援員等の処遇改善を図るため、本年2月から9月までの間、収入を月額9,000円程度引き上げるための所要経費について措置したところでありますが、引き続き10月から来年3月までの半年間についても同様の措置を講じるため、所要額を追加措置するものであります。 続いて、37ページをお願いいたします。 6款農業費ですが、1項3目農業振興費は、いずれも県の補助金を活用して農業者への支援を行うものであります。 18節農業経営者等育成支援事業補助金は、地域農業の担い手の育成確保を図るため、地域の中心となる農業経営体に対し、経営規模の拡大などに必要な農業用機械等の導入に係る経費を補助するものであります。 その下の18節新規就農総合支援事業費補助金は、新規就農者に対し、経営発展のための機械や施設等の導入に係る経費を補助するものでありまして、埼玉県から受けた配分額に基づく不足分を追加措置するものであります。 その下の18節プレミアム産地づくり事業補助金は、埼玉県プレミアム産地基本構想に基づき、大規模な露地野菜経営を目指す農業法人等に対し、機械化一貫体系の導入に必要な機械、施設等の経費を補助するものであります。 1項6目農地費の土地改良費は、地域組織が主体となって農地や農道等の保全活動を実施する多面的機能発揮促進事業について、補助金交付団体の繰越金が返還基準を上回ったことなどにより、補助金の返還が発生した2団体と協議調整が整ったことから、市を経由して国・県に支払う返還金について措置するものであります。 なお、本補助金は、国が2分の1、県と市が4分の1の負担割合となっております。このため、歳入計上額については、団体からの返還金の全額を措置しておりますが、歳出計上額については、市負担分を除いた歳入計上額の4分の3の額を、国・県に対する返還金として措置をしております。 その下の農業用道路及び農業用用排水路
整備事業費は、工事施工箇所の確定に伴い、14節の各工事請負費について所要額を追加措置するものであります。 41ページをお願いいたします。 8款土木費ですが、2項2目道路維持費のうち、11節出役料、13節器具・機材借上料及び15節補修用材料費は、道路補修など要望箇所の増加に伴い、所要額を追加措置するものであります。 同じ道路維持費のうち、14節の各工事請負費は、工事施工箇所の確定に伴い、所要額を追加措置するものであります。 3目道路新設改良費のうち、12節調査測量設計委託料、14節の各工事請負費、16節土地購入費及び21節の各補償料は、工事施工箇所の確定に伴い、所要額を追加措置するものであります。 次に、同じ市道新設改良費のうち、18節道路改良事業負担金は、鴻巣市が土地区画整理事業の一環として整備する道路改良工事の整備箇所が行政界に位置し、その一部が壱里山町の区域であることから、工事施行者である鴻巣市に対し、本市分に係る工事費を負担金として支払うものであります。 3項1目河川維持費のうち、河川等改修費は、工事施工箇所の確定に伴い、12節調査測量設計委託料及び14節の各工事請負費について、所要額を追加措置するものであります。 その下の河川維持管理費のうち、11節出役料及び13節器具・機材借上料は、水路補修など要望箇所の増加に伴い、所要額を追加措置するものであります。 47ページをお願いいたします。 10款教育費ですが、4項2目文化財保護費は、大字長野地内における分譲住宅の建設や若小玉地区産業団地
整備事業の実施に伴う埋蔵文化財の発掘調査を行うほか、発掘調査が完了した受託事業について、出土品の整理作業を早期に完了する必要があることから、1節
会計年度任用職員報酬から13節器具・機材借上料までの経費について、所要額を計上するものであります。 続きまして、電気料金やガス料金などの高騰に伴う公共施設等の光熱費の追加措置について説明を申し上げます。 国際情勢の影響などにより、液化天然ガスや原油などのエネルギー価格の上昇に伴い、電気料金やガス料金が高騰しており、公共施設等の光熱費について不足が見込まれることから、所要額について追加措置をするものであります。 戻りまして、31ページをお願いいたします。 2款総務費、1項5目財産管理費のうち、10節電気料及びガス料は、本庁舎等の光熱費を、8目支所費は、南河原支所の電気料を追加措置するものであります。 10目交通対策費は、道路照明灯や児童交通公園の電気料を、12目人権推進費は、地域交流センターの電気料を追加措置するものであります。 14目コミュニティ費は、コミュニティセンターみずしろ及びみずしろ分館の電気料を、16目男女共同参画推進費は、男女共同参画推進センターの電気料及びガス料を追加措置するものであります。 続いて、33ページをお願いいたします。 3款民生費ですが、1項4目老人福祉センター費は、老人福祉センター大堰永寿荘及び南河原荘の電気料に係る不足分として、指定管理料を追加措置するものであります。 5目総合福祉会館費のうち、12節指定管理料は、総合福祉会館の電気料や燃料費に係る不足分として、指定管理料を追加措置するものであります。 2項1目児童福祉総務費の放課後児童対策事業費のうち、10節電気料は、学校校舎等に設置されていない戸建てタイプの学童保育室7施設に係る電気料を、その下の地域子育て支援拠点事業費は、きっずプラザあおいの電気料を追加措置するものであります。 3目保育所施設費は、公立保育園3園の電気料、燃料費及びガス料を、4目児童センター費は、児童センターの電気料を追加措置するものであります。 35ページをお願いいたします。 4款衛生費ですが、1項1目保健衛生総務費は、保健センターの電気料を追加措置するものであります。 5目斎場費は、斎場の電気料や燃料費に係る不足分として、指定管理料を追加措置するものであります。 2項1目清掃総務費は、環境課事務所の電気料を、2目塵芥処理費は、粗大ごみ処理場の電気料を、3目し尿処理費は、環境センターの電気料を追加措置するものであります。 39ページをお願いいたします。 7款商工費ですが、1項2目商工業振興費は、富士見工業団地の街路灯の電気料を追加措置するものであります。 4目商工センター費のうち、指定管理料は、商工センターの電気料に係る不足分として、指定管理料を追加措置するものであります。 41ページをお願いいたします。 8款土木費ですが、2項2目道路維持費のうち、10節電気料は、JR行田駅や秩父鉄道行田市駅の駅前広場トイレ等の施設や国道125号アンダーパスのポンプ設備等に係る電気料を、3項1目河川維持管理費のうち、10節電気料は、排水機場設備の電気料を追加措置するものであります。 4項1目都市計画総務費は、都市整備部と建設部の事務室として使用している埼玉県行田地方庁舎について、本市負担分のガス料を追加措置するものであります。 43ページをお願いいたします。 4項4目公園費のうち、10節電気料は、市内各所公園における管理事務所や園内灯などに係る電気料を追加措置するものであります。 同じ公園費のうち、12節総合公園等指定管理料は、総合公園及び富士見公園の電気料に係る不足分として、12節古代蓮の里指定管理料は、古代蓮の里の電気料に係る不足分として、指定管理料を追加措置するものであります。 45ページをお願いいたします。 9款消防費ですが、1項1目常備消防費は、消防本部並びに本所及び3分署に係る電気料や燃料費を、5目災害対策費は、防災行政無線や防災資機材倉庫の電気料を追加措置するものであります。 47ページをお願いいたします。 10款教育費ですが、1項3目教育支援センター費は、旧星宮小学校の電気料を、2項1目小学校管理費及び3項1目中学校管理費は、小学校と中学校の電気料及びガス料を追加措置するものであります。 4項1目社会教育総務費のうち、生涯学習スポーツ課関係経費は、旧北河原小学校及び旧須加小学校の電気料を追加措置するものであります。 その下の産業文化会館管理費は、産業文化会館の電気料に係る不足分として、指定管理料を追加措置するものであります。 49ページをお願いいたします。 4項4目教育文化センター費は、教育文化センターホール、中央公民館、図書館及び教育支援センターで構成される教育文化センターに係る電気料及びガス料を追加措置するものであります。 5目公民館費は、地域公民館16館の電気料及びガス料を、8目博物館費は、郷土博物館の電気料を追加措置するものであります。 5項2目体育施設費は、総合体育館、市民プール、門井球場の電気料及び燃料費に係る不足分として、指定管理料を追加措置するものであります。 3目学校給食センター費は、学校給食センターの燃料費及び電気料を追加措置するものであります。 本補正予算においては、全体で151施設の光熱費や道路照明灯などの電気料について追加措置しております。指定管理料分の光熱費を含めた合計額は、1億4,868万9,000円で、内訳としては、燃料費が879万6,000円、ガス料が1,355万2,000円、電気料が1億2,634万1,000円となっています。 続きまして、歳入について説明いたしますので、戻りまして23ページをお願いいたします。 14款国庫支出金ですが、2項1目総務費国庫補助金の個人番号カード交付事務費補助金は、個人番号カードの交付事務に対するもので、歳出計上額の全額を見込むものであります。 2項2目民生費国庫補助金のうち、障害者総合支援事業費補助金は、障害者自立支援システムの改修に対するもので、歳出計上額の2分の1を見込むものであります。 同じ民生費国庫補助金のうち、子ども・子育て支援交付金は、一時預かり事業、放課後児童支援員等の処遇改善事業並びに学童保育室及びきっずプラザあおいの電気料に対するもので、歳出計上額の3分の1を見込むものであります。 25ページをお願いいたします。 15款県支出金ですが、2項2目民生費県補助金の子ども・子育て支援交付金は、先ほどの国庫補助金の県負担分で、歳出計上額の3分の1を見込むものであります。 2項4目農業費県補助金の新規就農総合支援事業費補助金、農業経営者等育成支援事業補助金及びプレミアム産地づくり事業補助金は、歳出の農業振興費で計上した各補助金の全額をそれぞれ見込むものであります。 27ページをお願いいたします。 19款繰越金ですが、補正財源として前年度繰越金を措置するものであります。 29ページをお願いいたします。 20款諸収入、4項1目雑入のうち、文化財発掘調査事務委託金は、埋蔵文化財の発掘調査に対するもので、歳出計上額の全額を見込むものであります。 同じ雑入のうち、多面的機能発揮促進事業補助金返還金は、補助金の返還が発生した団体からの返還金を措置するものであります。 戻りまして、議案書の15ページをお願いいたします。 第2条の繰越明許費でありますが、内容については別表により説明を申し上げますので、19ページをお願いいたします。 第2表、繰越明許費、8款2項の市道維持補修事業、市道新設改良事業及び8款3項の河川等改修事業は、今回の補正予算で追加措置している工事費の一部について、工事発注の平準化及び適正な執行を確保するため、翌年度に繰り越して事業を実施できるよう、繰越明許費を設定するものであります。 以上で、議案第52号及び議案第53号の補正予算について
細部説明を終わらせていただきます。 続きまして、議案第60号ないし議案第64号の令和3年度決算認定についての
細部説明を申し上げます。 説明資料といたしまして、A3判の令和3年度行田市一般会計及び各特別会計決算概要並びに健全化判断比率等説明書をご用意いたしましたので、この資料に基づきましてご説明させていただきます。 では、資料の1ページをお願いいたします。 議案第60号 令和3年度行田市
一般会計歳入歳出決算認定についてでございます。 まず、歳入でございますが、C欄の収入済額の合計は、表の一番下の行になりますが、318億5,328万7,000円であります。この2つ右、予算現額と収入済額との比較の合計は4,312万9,000円で、収入率は100.14%となっております。 また、その右の収入済額の前年度対比の合計はマイナス43億8,571万7,000円で、12.1%の減少となっております。これは、国の
新型コロナウイルス感染症への対応として、令和2年度に実施した特別定額給付金給付事業が終了したことに伴い、その財源である国庫支出金が減少したことが主な要因であります。 次に、歳入の主な科目について申し上げます。 まず、1款市税の収入済額は103億7,623万8,000円で、前年度対比は1億5,506万5,000円、1.47%の減少となっております。表の一番右にございます備考欄には、前年度対比の主な増減理由を記載しておりますが、市税では、個人市民税が給与所得の実質的な減少により、固定資産税が評価替えの影響により、それぞれ減少しております。 7款地方消費税交付金の収入済額は18億6,350万円で、前年度対比は1億3,678万8,000円、7.92%の増加となっております。主な要因は、地方消費税収の増加に伴うものであります。 10款地方交付税の収入済額は53億1,126万1,000円で、前年度対比は8億2,045万4,000円、18.27%の増加となっております。主な要因は、普通交付税において、臨時経済対策費や臨時財政対策債償還基金費が措置されたことに伴うものであります。 14款国庫支出金の収入済額は71億2,805万8,000円で、前年度対比は62億4,095万3,000円、46.68%の減少となっております。主な要因は、先ほど申し上げましたように、特別定額給付金給付事業の終了に伴うものであります。 19款繰越金の収入済額は16億4,186万7,000円で、前年度対比は7億968万6,000円、76.13%の増加となっております。これは、令和2年度決算に係る歳入歳出差引額、いわゆる形式収支の増加に伴うものであります。 20款諸収入の収入済額は6億1,185万3,000円で、前年度対比は2億5,954万1,000円、73.67%の増加となっております。主な要因は、
新型コロナウイルス感染症対策として令和2年度に実施した小・中学校給食費無料化の終了に伴い、学校給食費納付金が増加したことによるものであります。 21款市債の収入済額は16億9,720万3,000円で、前年度対比は2億1,062万円、11.04%の減少となっております。主な要因は、出水対策事業費の減少や本庁舎空調設備改修事業の終了に伴う建設事業債の減少によるものであります。 次に、D欄の不納欠損額の合計は4,603万円で、このうち主なものは1款市税の4,122万3,000円であります。これは無財産、生活困窮、所在不明に係る
地方税法第15条の7第4項及び第5項に基づく納税義務の消滅や同法第18条第1項に規定する時効の成立によるものであります。 次に、収入未済額の合計は4億5,743万2,000円であります。主なものとしては、1款市税が1億9,818万円、13款使用料及び手数料が公営住宅使用料等で1,695万4,000円、20款諸収入が同和対策住宅資金貸付金元利収入等で2億3,586万6,000円となっております。 次に、歳出についてご説明申し上げますので、2ページをお願いいたします。 まず、B欄の支出済額の合計は286億2,446万9,000円で、予算の執行率は89.99%であります。また、支出済額の前年度対比の合計はマイナス59億7,266万8,000円で、17.26%の減少となっております。主な要因は、歳入と同様となりますが、特別定額給付金給付事業が終了したことに伴うものであります。 次に、歳出の主な科目について申し上げます。 まず、2款総務費の支出済額は35億4,492万3,000円で、前年度対比は5億4,855万円、18.31%の増加となっております。歳入同様、右の備考欄に前年度対比の主な増減理由を記載しておりますが、総務費では、減債基金積立金やごみ処理施設整備基金積立金の増加が主な要因となっております。 次に、3款民生費の支出済額は127億2,701万7,000円で、前年度対比は62億6,388万3,000円、32.98%の減少となっております。主な要因は、特別定額給付金給付事業やひとり親世帯臨時特別給付金給付事業の終了によるものであります。 4款衛生費の支出済額は21億9,337万8,000円で、前年度対比は5億94万円、29.6%の増加となっております。主な要因は、新型コロナウイルスワクチン接種事業費の増加によるものであります。 7款商工費の支出済額は5億7,224万5,000円で、前年度対比は1億8,327万8,000円、24.26%の減少となっております。主な要因は、新型コロナウイルス対策として令和2年度に実施した小規模事業者緊急支援給付金給付事業が終了したことによるものであります。 8款土木費の支出済額は24億4,286万9,000円で、前年度対比は5億64万2,000円、17.01%の減少となっております。主な要因は、出水対策事業の減少やJR行田駅前広場再
整備事業の終了によるものであります。 10款教育費の支出済額は27億7,020万3,000円で、前年度対比は1億1,433万1,000円、3.96%の減少となっております。主な要因は、小・中学校のICT環境整備の一環として実施した構内LAN
整備事業や富士見公園庭球場改修事業の終了に伴うものであります。 次に、D欄の翌年度繰越額でありますが、繰越明許費は住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業や新型コロナウイルスワクチン接種事業など32事業の合計で、13億1,348万2,000円、事故繰越は、小学校受変電設備改修事業303万5,000円であります。 以上が一般会計の歳入歳出決算の概要であります。 続きまして、特別会計について申し上げますので、3ページをお願いいたします。 議案第61号 令和3年度行田市
国民健康保険事業費特別会計歳入歳出決算認定についてでございます。 まず、歳入ですが、C欄の収入済額は84億5,075万8,000円で、収入済額の前年度対比は3億4,054万5,000円の増加であります。これは、県支出金や一般会計からの繰入金の増加によるものであります。 D欄の不納欠損額及びその右の収入未済額は、国民健康保険税が主なものであります。 次に、歳出のB欄の支出済額は83億3,793万8,000円で、支出済額の前年度対比は4億4,206万8,000円の増加であります。これは、保険給付費や国民健康保険事業費納付金の増加によるものであります。 次に、議案第62号 令和3年度行田市
交通災害共済事業費特別会計歳入歳出決算認定でございます。 歳入の収入済額は4,230万円で、前年度対比は287万3,000円の増加であります。これは、前年度繰越金の増加によるものであります。 次に、歳出の支出済額は894万7,000円で、前年度対比は585万7,000円の減少であります。これは、共済見舞金の減少によるものであります。 次に、議案第63号 令和3年度行田市
介護保険事業費特別会計歳入歳出決算認定についてでございます。 歳入の収入済額は71億2,057万7,000円で、前年度対比は2億1,790万円の増加であります。これは、支払基金交付金や前年度繰越金の増加によるものであります。不納欠損額及び収入未済額は介護保険料であります。 次に、歳出の支出済額は65億7,778万8,000円で、前年度対比は1億1,070万8,000円の増加であります。これは、保険給付費の増加によるものであります。 次に、4ページをお願いいたします。 議案第64号 令和3年度行田市
後期高齢者医療事業費特別会計歳入歳出決算認定についてでございます。 まず、歳入の収入済額は10億2,113万6,000円で、前年度対比は2,235万5,000円の増加であります。これは後期高齢者医療保険料の増加によるものであります。不納欠損額及び収入未済額は、後期高齢者医療保険料であります。 次に、歳出の支出済額は9億6,614万1,000円で、前年度対比は1,575万2,000円の増加であります。これは、埼玉県後期高齢者医療広域連合納付金の増加によるものであります。 以上、4つの特別会計の決算概要について申し上げましたが、これらの特別会計歳入歳出決算の合計額は、4ページの⑤、合計に記載のとおりでございます。 次に、5ページをお願いいたします。 実質収支についてであります。一般会計のC欄の歳入歳出差引額は32億2,881万8,000円で、これからD欄の翌年度へ繰り越すべき財源3億7,025万2,000円を差し引いたものが実質収支額であります。この実質収支額は、当該年度に属すべき収入と支出の実質的な差額としての純剰余、または純損失を意味するものでありまして、令和3年度決算における実質収支額は28億5,856万6,000円の黒字となっております。 次に、国民健康保険事業会計、以下4つの特別会計についてですが、実質収支額の欄に記載されておりますように、全て黒字決算となっております。 次に、6ページをお願いいたします。 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づき、健全化判断比率として4つの比率並びに資金不足比率として2つの公営企業会計の比率を算定いたしましたので、ご報告申し上げます。 まず、(1)の健全化判断比率のうち、実質赤字比率であります。右側に参考として算定方式を記載させていただきましたが、黒字のときは算定をされないものであります。 次に、連結実質赤字比率でありますが、同様に黒字となっております。 次に、実質公債費比率でありますが、これは一般会計に係る借入金の返済金、公営企業の償還金への一般会計からの繰出金などの公債費類似経費の標準財政規模に対する比率であり、市全体の借入金の返済金等に対する財政負担の程度を示す指標であります。この数値が早期健全化基準の25%以上になると、財政健全化計画の策定や地方債の起債制限が課されることになります。本市の令和3年度決算における数値は3.2%となっております。令和元年度が4.1%、令和2年度が3.7%でしたので、改善傾向となっております。 次に、将来負担比率でありますが、これは一般会計が将来負担する実質的な負債の標準財政規模に対する比率であります。早期健全化基準の350%以上になると、財政健全化計画の策定などが義務づけられることとなります。本市の令和3年度決算においては、将来負担額から差し引く充当可能基金額や基準財政需要額、歳入見込額等の合計が将来負担額を上回ったことから、比率は算定されておりません。令和元年度が13.6%、令和2年度が9.2%でありましたので、こちらも改善傾向となっております。 次に、(2)の資金不足比率についてでありますが、これは2つの公営企業会計についての事業規模に対する資金の不足額の割合であります。どちらの会計も黒字決算のため算定をされておりません。 次に、その他の代表的な財政指標の状況について申し上げます。 表の下側、経常収支比率でありますが、これは財政構造の弾力性を判断するための指標であり、人件費や扶助費、物件費等の経常的な経費に、地方税、普通交付税等を中心とする経常的な一般財源がどの程度充てられているかを表す比率であります。この比率が高いほど固定経費の支出に多くの財源を費やし、政策的経費や臨時的な支出に回せる財源が乏しい状況を示しており、財政構造が硬直化していることを意味しております。令和3年度の本市の経常収支比率は85.5%で、前年度と比べて8.3%改善しております。これは普通交付税と、その振替財源である臨時財政対策債が、臨時経済対策費や臨時財政対策債償還基金費の措置などにより増加したことに伴い、経常一般財源等の総額が増加したことが主な要因となっております。 以上で、議案第60号ないし議案第64号についての
細部説明を終わらせていただきます。
○
吉野修議長 暫時休憩いたします。 午前11時32分
休憩----------------------------------- 午前11時44分 再開
○
吉野修議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、議案第65号及び第66号について
--都市整備部長。 〔
青山義徳都市整備部長 登壇〕
◎
青山義徳都市整備部長 議案第65号及び第66号につきまして、順次
細部説明申し上げます。 初めに、議案第65号 令和3年度行田市
水道事業会計利益の処分及び決算の認定についてご説明申し上げますので、令和3年度行田市水道事業会計決算書及び決算附属書類をご覧ください。 水道事業会計につきましては、地方公営企業法の規定に基づきまして、複式簿記により経理を行っております。なお、決算報告書の収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出につきましては、消費税及び地方消費税を含み、損益計算書、貸借対照表などにつきましては、消費税及び地方消費税を含めずに会計処理をしておりますので、金額の表示が一致しない箇所がございますが、あらかじめご了承願います。 令和3年度決算の総括として、決算報告書についてご説明申し上げますので、決算書の1ページ、2ページをお願いいたします。 まず、収益的収入及び支出についてですが、収入の決算額は19億793万1,236円で、予算額に対しまして99.6%の収入実績でございます。また、支出の決算額は15億5,876万4,927円で、予算額に対する執行率は91.9%でございます。 次に、3ページ、4ページをお願いいたします。 資本的収入及び支出についてですが、収入の決算額は5億54万2,375円で、予算額に対しまして88.7%の収入実績でございます。また、支出の決算額は10億5,515万9,682円で、予算額に対する執行率は85.0%でございます。 なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する5億5,461万7,307円につきましては、3ページ、表の欄外に記載してありますとおり、消費税等による資本的収支調整額並びに過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金により補填しております。 次に、5ページをお願いいたします。 損益計算書でございますが、こちらは水道事業の1年間の経営成績を示したものでございます。 まず、1の営業収益は、水道料金などで14億8,512万5,073円、2の営業費用は、浄水や配水に要する費用や減価償却費などで13億5,602万5,173円でございます。1の営業収益から2の営業費用を差し引いた営業利益は、1億2,909万9,900円でございます。 次に、3の営業外収益は、他会計からの補助金や長期前受金戻入などで2億6,967万9,732円、4の営業外費用は、企業債の支払利息などで9,453万9,769円でございます。したがいまして、収益から費用を差し引いた経常利益は3億423万9,863円でございます。 経常利益に5の特別利益211万円を加え、6の特別損失760万4,927円を差し引いた当年度純利益は2億9,874万4,936円で、前年度繰越利益剰余金553万6,547円を加えた3億428万1,483円が、当年度未処分利益剰余金となったものでございます。 次に、6ページ、7ページをお願いいたします。 上段の(3)剰余金計算書についてご説明申し上げます。 これは資本金及び剰余金が令和3年度にどのように変動したかの内容を表したものでございます。 初めに、表左側の資本金でございますが、令和3年度末の残高は58億346万9,758円でございます。 次に、剰余金のうち資本剰余金でございますが、令和3年度末の合計残高は1億4,056万781円でございます。 次に、利益剰余金でございますが、減債積立金及び利益積立金並びに令和2年度に3億円を組み入れた建設改良積立金に当年度未処分利益剰余金2億9,874万4,936円を加えた合計額19億7,377万5,983円が、令和3年度末の残高となります。資本金と剰余金を合わせた資本合計は、表右下の欄のとおり、79億1,780万6,522円でございます。 次に、下段の(4)剰余金処分計算書(案)についてご説明いたします。 これは地方公営企業法第32条第2項の規定により、本決算に生じました利益の処分について、議会の議決をお願いするものでございます。 令和3年度末の未処分利益剰余金は、表の一番右上にありますとおり、3億428万1,483円でございます。このうち利益留保として、1億円を長期負債である企業債の返済に備えるために、減債積立金に、2億円を水道施設等の大規模な更新に備え建設改良積立金に組入れを行い、残りの428万1,483円を、令和3年度の繰越利益剰余金とするものでございます。 続きまして、8ページ、9ページをお願いいたします。 貸借対照表でございますが、決算日において保有する全ての資産、負債及び資本を総括的に表示したものでございます。 8ページの資産の部でございますが、固定資産と流動資産の合計で、その額は184億8,184万6,841円でございます。なお、2の流動資産の(2)未収金の主なものといたしましては給水収益でございます。 次に、9ページの負債の部でございますが、固定負債、流動負債及び繰延収益の合計で、その額は105億6,404万319円でございます。なお、4の流動負債の(4)未払金の主なものといたしましては工事請負費でございます。 次に、10ページの資本の部でございますが、資本金と剰余金の合計で、その額は先ほど説明したとおり、79億1,780万6,522円でございます。 次の11ページ及び12ページの注記は、会計処理の基準や財務諸表などの表示方法について記載したものでございます。 13ページ以降につきましては、令和3年度行田市水道事業報告書やキャッシュ・フロー計算書などを添付してございますので、参考にしていただければと存じます。 以上、令和3年度行田市
水道事業会計利益の処分及び決算の認定につきまして、決算書によりご説明申し上げましたが、本決算書については既に決算審査が終了しており、その意見書及び決算書の中の主要部分を抜粋した決算附表をお手元に配付しておりますので、併せてご覧いただきたいと存じます。 続きまして、議案第66号 令和3年度行田市
公共下水道事業会計利益の処分及び決算の認定についてご説明申し上げます。令和3年度行田市公共下水道事業会計決算及び決算附属書類をご覧ください。 公共下水道事業会計につきましても、水道事業と同様に地方公営企業法の規定に基づきまして、複式簿記により経理を行っております。 初めに、令和3年度決算の総括として決算報告書についてご説明申し上げますので、決算書の32ページ、33ページをお願いいたします。 まず、収益的収入及び支出についてですが、収入の決算額は18億1,581万8,375円で、予算額に対しまして99.7%の収入実績でございます。また、支出の決算額は16億3,286万9,064円で、予算額に対する執行率は95.9%でございます。 次に、34ページ、35ページをお願いいたします。 資本的収入及び支出についてですが、収入の決算額は6億6,151万8,020円で、予算額に対して93.1%の収入実績でございます。また、支出の決算額は14億256万4,373円で、予算額に対する執行率は95.9%でございます。 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額7億4,104万6,353円につきましては、34ページ、表の欄外に記載してありますとおり、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額並びに当年度分損益勘定留保資金及び当年度利益剰余金処分額により補填しております。 次に、36ページをお願いいたします。 損益計算書でございますが、こちらは公共下水道事業の1年間の経営成績を示したものでございます。 まず、1の営業収益は、下水道使用料や雨水処理に係る費用のうち、一般会計が負担すべき経費として繰入れを行った雨水処理負担金などで8億5,009万6,848円、2の営業費用は、下水道施設の維持管理に要する費用や汚水処理費用、減価償却費などで14億2,395万4,235円でございます。1の営業収益から2の営業費用を差し引いた営業利益は、5億7,385万7,387円のマイナスでございます。 次に、3の営業外収益は、一般会計から繰入れを行った他会計負担金、他会計補助金や長期前受金戻入などで8億9,715万5,331円、4の営業外費用は、企業債の支払利息や特定収入に係る控除対象外消費税額を含む雑支出の合計で、1億7,380万8,301円でございます。したがいまして、収益から費用を差し引いた経常利益は1億4,948万9,643円でございます。経常利益から5の特別損失33万983円を差し引いた当年度純利益は1億4,915万8,660円で、前年度繰越利益剰余金9,943万3,280円を加えた2億4,859万1,940円が、当年度未処分利益剰余金となるものでございます。 次に、37ページ、38ページをお願いいたします。 上段の(3)剰余金計算書についてご説明申し上げます。 これは資本金及び剰余金が令和3年度にどのように変動したかの内容を表したものでございます。 初めに、表左側の資本金でございますが、令和3年度においては、一般会計からの出資金1億8,000万円を組み入れ、令和3年度末の残高は56億7,032万851円でございます。 次に、剰余金のうち資本剰余金でございますが、令和3年度末の合計残高は7億6,711万7,361円でございます。 次に、利益剰余金でございますが、当年度未処分利益剰余金2億4,859万1,940円が、令和3年度末の残高となります。資本金と剰余金を合わせた資本合計は、表右下の欄のとおり、66億8,603万152円でございます。 次に、下段の(4)剰余金処分計算書(案)についてご説明いたします。 これは地方公営企業法第32条第2項の規定により、本決算で生じました利益の処分について、議会の議決をお願いするものでございます。 令和3年度末の未処分利益剰余金は、表の一番右上にありますとおり、2億4,859万1,940円でございます。このうち1億4,355万6,663円を資本的収入及び支出における補填財源として資本金へ組み入れ、残りの1億503万5,277円を令和3年度の繰越利益剰余金とするものでございます。 続きまして、39ページ、40ページをお願いいたします。 貸借対照表でございますが、決算日において保有する全ての資産、負債及び資本を総括的に表示したものでございます。 39ページ、資産の部でございますが、固定資産と流動資産の合計で、その額は237億1,286万3,706円でございます。なお、2の流動資産の(2)未収金の主なものといたしましては、下水道使用料でございます。 次に、40ページ、負債の部でございますが、固定負債、流動負債及び繰延収益の合計で、その額は170億2,683万3,554円でございます。なお、4の流動負債の(2)未払金の主なものといたしましては、流域下水道維持管理負担金や工事請負費でございます。 次に、資本の部でございますが、資本金と剰余金の合計で、その額は先ほどご説明したとおり、66億8,603万152円でございます。 次の41ページの注記は、会計処理の基準や財務諸表などの表示方法について記載しているものでございます。 42ページ以降につきましては、令和3年度行田市公共下水道事業報告書やキャッシュ・フロー計算書などを添付してございますので、参考にしていただきたいと存じます。 以上、令和3年度行田市
公共下水道事業会計利益の処分及び決算の認定につきまして、決算書によりご説明申し上げましたが、本決算につきましては既に決算審査が終了しており、その意見書及び決算書の中の主要部分を抜粋した決算附表をお手元に配付してございますので、併せてご覧いただきたいと存じます。 以上で、議案第65号及び第66号についての
細部説明を終わらせていただきます。
○
吉野修議長 以上で説明は終わりました。 暫時休憩いたします。 午後0時06分
休憩----------------------------------- 午後0時07分 再開
○
吉野修議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△議請第1号の上程、趣旨説明
○
吉野修議長 次に、日程第6、議請第1号 安倍元首相の国葬を実施しないことを国に求める
意見書提出についての請願を議題といたします。 次長に件名を朗読させます。 〔次長朗読〕
○
吉野修議長 続いて、紹介議員代表に趣旨説明を求めます。--紹介議員代表 20番 斉藤博美議員。 〔20番 斉藤博美議員 登壇〕
◆20番(斉藤博美議員) 紹介議員を代表しまして、議請第1号について紹介いたします。 説明は、案文の朗読をもって代えさせていただきたいと思います。 議請第1号 安倍元首相の国葬を実施しないことを国に求める
意見書提出についての請願 要旨、岸田内閣は2022年7月22日、故安倍晋三元首相の「国葬」を9月27日に行うことを閣議決定しました。銃弾によって他者の命を奪うことは、どんな理由があれ許されることではありません。私たちは、その蛮行を強く非難するとともに、安倍元首相の冥福を祈るものです。 しかし、私たちは、次のような二つの理由で国葬の実施に反対し、その閣議決定の撤回を求めるものです。 一つは、現在、国葬について定めた法令は存在しません。すなわち、法治国家であるからには、法律が存在しない国葬を実施することは、許されないと考えます。 二つは、国民の中で、安倍元首相に対する評価は、二分しています。国葬を行うということは、国家の名において、その故人の業績をたたえ、弔意を表すことです。したがって、国民の評価が二分している状況にあって、国葬を実施することは、憲法の保障する表現の自由や思想・良心の自由を侵すものとなります。 以上の理由から、下記のことを求めます。 請願事項 安倍元首相の国葬を実施しないことを国に求める意見書を提出してください。 提出者 行田市小見1414-2 国葬に反対する行田・羽生市民の会 行田代表 三宅典之氏であります。 紹介議員は、私、斉藤博美と
村田秀夫議員であります。
議員各位におかれましては、
慎重審議の上、本請願を採択していただきますようお願い申し上げまして、請願の紹介といたします。
○
吉野修議長 以上で趣旨説明は終わりました。
-----------------------------------
△
上程議案の質疑、
委員会付託省略
○
吉野修議長 これより質疑に入りますから、質疑のある方はご通告願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
吉野修議長 質疑の通告はありません。 これをもって質疑を終結いたします。 次に、お諮りいたします。ただいま上程されている議請第1号は、
会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
吉野修議長 ご異議なしと認めます。よって、ただいま上程されている議請第1号は、委員会の付託を省略することに決しました。
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△
上程議案の討論
○
吉野修議長 次に、討論に入りますから、討論のある方はご通告願います。 暫時休憩いたします。 午後0時12分
休憩----------------------------------- 午後0時13分 再開
○
吉野修議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 討論の通告がありますので、討論を行います。 賛成の発言を許します。--12番
村田秀夫議員。 〔12番
村田秀夫議員 登壇〕
◆12番(
村田秀夫議員) 安倍元首相の国葬を実施しないことを国に求める意見書、これについて賛成の立場から討論を行います。 人の死に対して弔意を表すこと、これは自然なことです。しかし、国として特定の政治家の国葬を行うこととは、明確に分けて考えないといけないことであると考えます。この問題点は、まず、先ほども趣旨説明がございましたけれども、国葬を実施する法的根拠がない、こういうことであります。報道によりますと、政府は、内閣府の事務分掌表に基づいて実施するんだと、こう言っているようですが、法律で制度化されていないため、当然、その事務分掌表には具体的な記述はありません。しかし、これを根拠に国葬を押し通せると、こういうことで首相の胸一つで決まったと、このような報道もされているところです。 さらには、安倍元首相の行った政治、あるいはその政治姿勢について、国民の評価が大きく分かれている。このこともこれに反対する国民の声を大きくさせているところです。森友問題、加計学園、桜を見る会をはじめ、安倍氏の政治姿勢に納得のいかない国民も多くの方がおります。直近の世論調査でも、軒並み国民の反対の声が高まっている。主要なマスコミ、調査機関の世論調査、私の知る限り、全て国葬実施を反対する声が賛成する声を上回っている、こういう状況にあります。 こうした国民の大きな世論でありますけれども、それは、この行田の地においても同様であると、私は実感しております。この国葬に反対する市民の会の皆さんと、私もJR行田駅等でスタンディングのデモンストレーションにも参加しておりますけれども、市民の方から、ビラを見て、自主的に私も参加したい、一緒に参加された方もいます。あるいは、通勤途中で「頑張ってください」と。「私、署名もしたいんですけれども、署名用紙はありますか」、こういう激励の声もかけられております。 私たちは、こうした国葬に反対する国民、そして行田市民の声をしっかりと受け止めるべきではないでしょうか。皆様のご賛同を改めてお願いしまして、賛成の討論を閉じます。
○
吉野修議長 他に討論の通告はありません。これをもって討論を終結いたします。
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△
上程議案の採決
○
吉野修議長 次に、採決いたします。 議請第1号 安倍元首相の国葬を実施しないことを国に求める
意見書提出についての請願については、採択と決するに賛成の議員はご起立願います。 〔
賛成者起立〕
○
吉野修議長 起立少数と認めます。よって、議請第1号は不採択と決しました。 以上をもって本日の
議事日程を終了いたしました。 明7日は休会とし、8日は午前9時30分から本会議を開き、議案に対する質疑を行いますので、定刻までにご参集願います。 なお、質疑のある方は、明7日午後3時までにご通告願います。 本日はこれにて散会いたします。 午後0時19分 散会
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