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03月18日-07号

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  1. 行田市議会 2022-03-18
    03月18日-07号


    取得元: 行田市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-11
    令和 4年  3月 定例会        令和4年3月行田市議会定例会会議録(第32日)◯議事日程 令和4年3月18日(金曜日)午前9時29分開議 第1 議案第6号~第12号、第15号~第24号及び第26号~第33号の一括上程、委員長報告、質疑、討論、採決 第2 議案第14号及び第25号の一括上程、討論、採決 第3 行田羽生資源環境組合議会議員選挙 第4 特定事件の委員会付託-----------------------------------◯本日の会議に付した事件 議事日程のほか 議案第35号 令和3年度行田市一般会計補正予算(第15回) 議案第36号 行田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 議第1号 行田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 議第2号 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の改正を求める意見書 議第3号 ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議 発言の削除を求める動議-----------------------------------◯出席議員(20名)     1番  福島ともお議員    2番  町田 光議員     3番  高澤克芳議員     4番  木村 博議員     5番  柴崎登美夫議員    6番  野本翔平議員     7番  加藤誠一議員     8番  吉野 修議員     9番  小林 修議員    10番  橋本祐一議員    11番  田中和美議員    12番  村田秀夫議員    13番  小林友明議員    14番  香川宏行議員    15番  吉田豊彦議員    16番  梁瀬里司議員    17番  高橋弘行議員    18番  細谷美恵子議員    19番  江川直一議員    20番  斉藤博美議員-----------------------------------◯欠席議員(0名)-----------------------------------◯説明のため出席した者        石井直彦   市長        石川隆美   副市長        渡邉直毅   総合政策部長        横田英利   総務部長        小池義憲   市民生活部長        江森裕一   環境経済部長        松浦由加子  健康福祉部長        長谷見 悟  都市整備部長        岡村幸雄   建設部長        小巻健二   会計管理者        木村昌明   消防長        齋藤 操   教育長兼生涯学習部長事務取扱        吉田悦生   学校教育部長-----------------------------------◯事務局職員出席者        局長     江利川芳治        次長     中村和則        書記     横田嘉織        書記     田島裕介-----------------------------------            午前9時29分 開議 ○吉田豊彦議長 出席議員が定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。----------------------------------- △議事日程の報告 ○吉田豊彦議長 本日の議事日程は、お手元に配付した印刷文書によりご了承願います。----------------------------------- △議案第6号~第12号、第15号~第24号及び第26号~第33号の一括上程、委員長報告 ○吉田豊彦議長 これより日程の順序に従い議事に入ります。 まず、日程第1、議案第6号ないし第12号、第15号ないし第24号及び第26号ないし第33号の25議案を一括議題とし、委員長報告、質疑、討論、採決を行います。 初めに、各委員長から審査結果の報告を求めます。 まず、建設環境常任委員長--13番 小林友明議員。     〔小林友明建設環境常任委員長 登壇〕 ◆小林友明建設環境常任委員長 おはようございます。 ご報告申し上げます。 休会中の審査として当委員会に付託されておりました案件は、議案7件及び総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第6号 令和4年度行田市一般会計予算中、当委員会所管部分であります。 これら案件審査のため、去る2月28日及び3月1日の両日にわたり委員会を開催し、執行部から説明のため担当部課長の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、その経過及び結果について申し上げます。 初めに、議案第15号 行田市印鑑条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、現在本市の電子申請サービスは187の手続が可能となっているとのことであるが、新たに印鑑登録証明書を含め、来庁しないで手続が可能となるものは幾つあるのかとただしたのに対し、本年4月から拡充される手続は22の手続であるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第16号 行田市防災会議条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、防災と水防の審議体制や計画が一体化されることはよいことであるが、水防法に基づく水防計画など、水防法との関係は問題ないのかとただしたのに対し、令和3年2月16日付で内閣府より地域防災計画と水防計画の策定事務等の簡素化に関する通知があり、両計画を一体化する方法が明示されているため問題はないとの説明がありました。 これに関連し、水防協議会が解散することになるが、協議会委員への説明はどうなっているのかとただしたのに対し、現在所管している管理課において調整することになっているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第17号 行田市手数料条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、化製場の設置許可の事務が本年4月に県から移譲されるとのことであるが、現在本市には化製場が何箇所あるのかとただしたのに対し、現在、本市に化製場は一件もないとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第33号 行田市道路線の認定について申し上げます。 なお、本案の審査に先立ち、執行部より議案書の一部に訂正の申出がありましたので、ご報告いたします。 その内容といたしましては、議案書の154ページ、表の2行目、5.5-1号線の「幅員4.40メートル」を「1.82メートルから4.40メートル」に訂正するものであります。 先例に基づき、本委員会はこれを承認した上で審査をいたしましたので、申し添えます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、今回市道認定する県道弥藤吾行田線は、新道建設事業である常盤通佐間線の完成後に引き継ぐとのことであるが、完成の時期はいつかとただしたのに対し、埼玉県からは完成まで約10年と聞いているとの説明がありました。 これに関連し、なぜ10年後のことを今審議しなければならないのかとただしたのに対し、県と覚書を締結しており、その中で県が事業着手をする予定年度を明示し、市は県が事業着手する前年度までに現道の市道認定を行うこととなっていることから、今回認定をお願いするものである。なお、新道完成までの10年間は県が維持管理等を行っていくとの説明がありました。 これに関連し、新道完成までは県が管理するとのことであるが、この間に問題が生じた場合、改めて協議をすることはできるのかとただしたのに対し、県から引き継ぐまでの期間は県において舗装修繕等を行い、現状有姿で引き継ぐこととなっているとの説明がありました。 これに関連し、委員より、覚書には県が維持管理する旨は記載されているのか、また道路保険はどうなっているのかとただしたのに対し、市は引き継ぐまでは維持管理はしない、また、道路賠償責任についても県が負うことになるとの説明がありました。 これに関連し、市道認定すると道路台帳には加算されるのかとただしたのに対し、今回は常盤通佐間線の供用開始に合わせて引継ぎとなり、区域の決定等の告示はするが、供用開始の告示はしないため、道路台帳の修正は行わないとの説明がありました。 次に、秩父鉄道行田市駅の跨線橋について、今回市道認定するとのことだが、今まではどのような取扱いだったのかとただしたのに対し、駅の北口と南口を結ぶ連絡用通路として管理しており、今回修繕工事を実施するに当たり、国の道路メンテナンス事業補助制度を活用するため市道認定をお願いするものであるとの説明がありました。 これに関連し、跨線橋で事故等が起きた場合、誰が責任を持つことになっているのかとただしたのに対し、道路管理者が管理する施設として市が補償することになっているとの説明がありました。 これに関連し、委員より、過去に跨線橋の劣化度合いを検査していたが、その結果はどうだったのかとただしたのに対し、早期措置段階として構造物の機能に支障が生じている、または生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態で、緊急度としては4段階中の3であり、次の点検までに措置を講ずる必要があるという結果が出ているとの説明がありました。 次に、5.5-1号線の幅員を訂正するとのことだが、現場にはくいなどを入れる必要があるのではないかとただしたのに対し、プレートを入れて明確にしたいとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、審査に先立ち、現地をつぶさに視察しましたので申し添えます。 次に、議案第8号 令和4年度行田市交通災害共済事業費特別会計予算について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、歳入の1款1項1目交通災害共済会費収入に関し、昨年度の会費の徴収方法については、新型コロナウイルス感染症対策のため、従来どおり自治会で取りまとめる方法と個人で市役所の窓口で納付する方法とを自治会ごとに選択できるようにしていたが、本年度も同様の取扱いとした上で4万人分を見込んでいるのかとただしたのに対し、令和3年度は年度途中であるため、加入者数が確定している令和2年度の3万9,492人を基に予算計上しているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第11号 令和4年度行田市水道事業会計予算について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、収入に対する不足額を積立金等で補てんしているが、どのような計画なのかとただしたのに対し、今後向町浄水場中央監視装置等更新工事として最終的に11億円を予定しているが、建設改良積立金から取崩しを考えている。なお、今後の見通しについては水道事業経営戦略で定めており、1年平均10億円として、減債積立金4億円、建設改良積立金6億円の積立金を予定しているとの説明がありました。 次に、業務の予定量の中に有収率91%とあるが、他の水道事業体と比べると高い数値になるのかとただしたのに対し、県内の平均は約92%であり、平均に近い数値であるとの説明がありました。 これに関連し、平均より少し悪いと感じるが、有収率を高める目標はあるのかとただしたのに対し、継続的に老朽管の更新工事を進めるとともに、個人の給水に係る修繕も進めていく予定であるとの説明がありました。 次に、令和4年度は水道料金収入が約700万円減となっているが、その理由は何かとただしたのに対し、人口減少による水道使用量の減少と新型コロナウイルスの影響による大口需要の減少を勘案したものであるとの説明がありました。 次に、キャッシュフロー計算書の当年度純利益が前年度と比較して約4,600万円少ないが、その理由は何かとただしたのに対し、主な理由としては、長期継続契約を行っていた徴収事務委託及び施設管理委託を更新するため、入札に伴う積算額を計上したことなどによるものであるとの説明がありました。 次に、収益的支出の1款1項3目業務費の委託料に関し、前年度と比べ1,981万8,000円増額した理由についてただしたのに対し、令和5年10月からインボイス制度が開始されるため、それに対応した水道料金システムの改修費用のほか、量水器の取替え委託を3,000戸から6,000戸に増やしたことによるものであるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第12号 令和4年度行田市公共下水道事業会計予算について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、第10条の他会計からの補助金に関し、下水道事業運営のため一般会計から補助を受ける金額を2億9,240万6,000円としているが、どのように算出したのかとただしたのに対し、令和3年3月に策定した下水道事業経営戦略に基づき、国の定める繰り出し基準や繰り出し元の一般会計の財政状況などを勘案して計上している。具体的には、第3条にある収益的収入及び支出を試算した結果、不足額として一般会計からの繰入れをお願いしたものであるとの説明がありました。 次に、収益的収入の1款1項2目雨水処理負担金及び2項2目他会計負担金に関し、一般会計繰入金がそれぞれ増減した理由は何かとただしたのに対し、雨水処理負担金については、令和元年台風19号の際の影響を踏まえ、前年度に引き続き今年度も同額を計上していたが、あまりにも差異が生じてしまうため、例年並みに戻したことによるものである。また、他会計負担金は、汚水処理について実績に基づき増額したものであるとの説明がありました。 次に、収益的支出の1款1項1目光熱水費に関し、前年度との比較増減額がマイナス1,930万円となっているが、この要因は何かとただしたのに対し、支出内容を見直した中で、ポンプ場等の動力に当たる電気料を動力費に科目移動したためであるとの説明がありました。 次に、新たに上下水道経営課が設置され、水道事業の契約手続については同課が担当しているが、下水道事業の契約手続については契約検査課が公告している。地方公営企業法の一部適用は財務規定を適用していることから、上下水道経営課が担当するべきではないのかとただしたのに対し、水道事業は全部適用であるが、下水道事業は会計のみの一部適用としているため、入札から契約、さらに執行までは市長部局が担当することとなっているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第6号 令和4年度行田市一般会計予算中、当委員会所管部分について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、初めに、市民生活部所管部分について申し上げます。 まず、歳出の2款1項1目一般管理費、危機管理課関係経費の車両購入費240万円に関し、使用目的と必要性についてただしたのに対し、主に災害時の広報車として使用するほか、出前講座へ出向く際に使用するものである。また、現在危機管理課には車両がなく、出前講座は土日や夜間に開催することもあるため、新たに購入しようとするものであるとの説明がありました。 次に、10目交通対策費、地域公共交通事業費の熊谷駅・犬塚路線バス利用促進協議会負担金に関し、昨年度と比べ約3倍に増額されているが、他の熊谷駅発着のバス路線と比較調査したのかとただしたのに対し、他の路線の調査はしていないが、国際十王交通が運行している路線については東松山線のみ黒字であると聞いている。なお、犬塚線については赤字額が約1,800万円で、その半額を熊谷市と案分して、本市が約40%、熊谷市が約60%を補助しているとの説明がありました。 次に、同じく地域公共交通事業費生活路線バス運行事業補助金6,650万円に関し、昨年度と比べ補助額が倍増しているが、今後の対策は何か考えているのかとただしたのに対し、非常に大きな額となっているが、赤字分の全額を補てんしているものではない。今後も補助額の増額は考えられるので上限を設定する必要があると考えているとの説明がありました。 次に、13目自治振興費、自治会振興費自治会補助金に関し、予算の減額理由についてただしたのに対し、自治会運営において会員の高齢化による地域活動の低下や役員の担い手不足などが課題となっており、とりわけ少数世帯で構成される自治会は顕著であり、こうした課題の解消に向けて補助制度の見直しを行ったものである。具体的には、世帯割及び均等割で構成される単位自治会運営交付金並びに自治会長活動交付金をそれぞれ交付していたものを単位自治会運営補助金に一本化し、加入世帯数に950円を乗じた額を交付することとした。また、100世帯未満の自治会解消に向けて自治会を合併した場合、会員数に応じて10万円または20万円を交付することとしたとの説明がありました。 これに関連し、100世帯未満の自治体の解消については話がまとまっているのかとただしたのに対し、自治会連合会の了承を得て各自治会長へ通知したところで、質問等がある場合は地域を回り説明させていただいているとの説明がありました。 これに関連し、委員より、自治会長活動交付金を廃止すると自治会長のなり手がいなくなるのではないかとただしたのに対し、自治会連合会において自治会長手当がどうあるべきか検討しており、指針として示せるよう協議しているところであるとの説明がありました。 次に、9款1項5目災害対策費の地域防災計画策定業務委託料に関し、改訂の根拠は何かとただしたのに対し、現在の計画は平成27年度に策定したもので、今回の改訂は関係法令との整合性や昨今の風水害など新たな被災経験から得た課題など、より実効性の高い計画として、市全体の防災対応力の向上を図るため改訂しようとするものであるとの説明がありました。 次に、当初予算の概要のスマート街路灯LED街路灯整備事業に関し、地元にも大きなメーカーがあるが、どのように業者選定を考えているのかとただしたのに対し、スマート照明灯の機能性や技術力などの実績を勘案し、公募型のプロポーザル方式で優先交渉者を決定したい。また、地元企業についても地域経済対策の面から活用したいと考えているとの説明がありました。 次に、同じく当初予算の概要の防災士資格取得補助事業に関し、どのような人を対象としているのかとただしたのに対し、防災リーダー育成の観点から、自治会の自主防災組織や市内事業所の社員、また教員などを考えているとの説明がありました。 これに関連し、自主防災組織リーダー養成講座などの実績を見ると、対象者は集まるのかとただしたのに対し、本事業の趣旨を理解していただけるよう、自治会や事業所、また各学校などに出向いて周知、広報をしていきたい。なお、防災士の資格取得費用は高額なため、市で全額負担することとしているとの説明がありました。 次に、環境経済部所管部分について申し上げます。 まず、歳出の2款1項11目環境対策費の委員報酬に関し、環境審議会及び産業廃棄物処理施設等設置調整審査会はどのようなことを審議するのかとただしたのに対し、環境審議会では来年度第3次環境基本計画の策定を予定しており、その内容について審議いただく予定である。また、産業廃棄物処理施設等設置調整審査会では、産業廃棄物処理施設等の設置申請があった際、市長の諮問に応じて調査する機関であるが、ここ数年は審査していないとの説明がありました。 これに関連し、委員より、環境基本計画を審議するとのことだが、策定に当たって重点項目は何かあるのかとただしたのに対し、ゼロカーボンシティ宣言をしていることもあり、気候変動の関係や脱炭素に向けた取組を盛り込んでいきたいとの説明がありました。 次に、11目環境対策費の運搬料50万円及び産業廃棄物処理委託料101万7,000円に関し、旭町地内の街路灯11基分の処分費用とのことだが、旭町だけでこれだけ費用がかかるのか、また、他の地区にはないのかとただしたのに対し、旭町地内の街路灯の中に高濃度PCB含有機器とみなされる安定器が発見されたため、これを回収し、処分場のある北海道室蘭市まで運搬する費用である。また、処分に当たっては機器を登録する必要があり、それらを含めて委託料に計上している。なお、全てを確認しているわけではないが、県の東部環境管理事務所とパトロールした結果、旭町のみであったとの説明がありました。 次に、4款2項1目清掃総務費、清掃事業管理費行田羽生資源環境組合負担金5,089万6,000円に関し、負担金の内容についてただしたのに対し、本年4月1日から設立される組合の運営費用で、主に議会費、派遣職員の人件費、事務所の経費のほか、政策経費として施設整備基本計画PFI等導入可能性調査費用などを計上している。なお、羽生市も同様に負担割合に応じて負担金を予算計上することとしているとの説明がありました。 これに関連し、行田羽生資源環境組合の予算規模はどれくらいになるのかとただしたのに対し、両市の負担金及び国・県の補助金を合わせると約1億1,000万円であるとの説明がありました。 次に、2目塵芥処理費、塵芥処理事業費資源物収集委託料8,900万円に関し、12月議会において見直しをしたと答弁しているが、前年度と同額である。どこを見直したのかとただしたのに対し、仕様書の人件費、福利厚生費、修繕費などの項目をさらに細分化するとともに、本市で売渡先から見積りを取って処分先を決定することとしたとの説明がありました。 次に、7款1項2目商工業振興費、商工業育成振興費の電灯料補助金に関し、現在電気料の8割を補助しているが、今後全額補助する計画はあるのかとただしたのに対し、本市における商店街街路灯電気料の補助率は近隣市と比較しても高い設定となっていることから、現時点において電気料を全額補助とする計画はないとの説明がありました。 次に、当初予算の概要の田んぼダム事業に関し、地元から反対意見が出ていないのかとただしたのに対し、本事業に関し直接反対意見は伺っていないが、現在の方式について手間がかかるとのご意見をいただいていたため、フリードレーン方式という手間のかからない方式の導入を検討しているとの説明がありました。 次に、都市整備部所管部分について申し上げます。 まず、歳出の8款4項1目都市計画総務費都市計画課関係経費立地適正化計画策定委託料に関し、以前から人口減少が続いている中で、なぜ今になって作成するのかとただしたのに対し、本市の都市計画マスタープランでは、将来の都市構造や土地利用方針などを定めているが、この計画を実現するために作成するものであるとの説明がありました。 これに関連し、本計画では居住誘導区域都市機能誘導区域を定めることとしているが、具体的にはどういうことかとただしたのに対し、居住誘導区域とは、人口減少が進んでいる中、生活サービスや地域コミュニティが持続的に確保されるよう、人口密度を維持するために定めるもので、都市機能誘導区域とは、居住誘導区域の中心部などに行政、商業、医療機能などの生活サービス施設の誘導を行い、効率的な提供を図ろうとするものであるとの説明がありました。 これに関連し、最終的には何年度までの計画になるのかとただしたのに対し、時間をかけて緩やかに居住誘導区域を形成しようとするもので、おおむね20年の計画としているとの説明がありました。 これに関連し、委員より、2年間で2,000万円近い予算をかけて作成しても、実行するには農地法の規制が厳しく、非常に難しい感じを受けるが、どう考えているのかとただしたのに対し、本計画は全国的な流れの中、国の補助を受けて作成するもので、この計画によりさらに持続可能なまちづくりを進めていきたいとの説明がありました。 次に、同じく都市計画総務費、建築開発課関係経費の空き家利活用補助金に関し、地域の交流に活用することを目的としているが、個人で地域交流を実施しても対象となるのかとただしたのに対し、空き家の所有者、または空き家を借りて事業を行う方が対象となっており、例えば個人でも地域の方のため高齢者の居場所や学習支援等の施設などを設ける場合は補助対象となるとの説明がありました。 これに関連し、ボランティアのみで、商売をやりたい人は対象外なのかとただしたのに対し、営利目的でない事業は対象となるが、例えば子ども食堂など多少の費用負担が生ずるものについては対象となるとの説明がありました。 これに関連し、委員より、空き家の解体に優遇税制を取り入れる自治体が出てきているが、本市では検討しているのかとただしたのに対し、来年度から5ヵ年の新たな空き家対策計画が始まるので、その取組の一つとして考えていきたいとの説明がありました。 次に、2目街路事業費、常盤通佐間線街路事業費の負担金1,886万8,000円に関し、全体の予算額と事業内容についてただしたのに対し、県では1億2,300万円を予算計上しており、国庫補助を除いた9,433万9,500円の5分の1を本市が負担することとしている。また、来年度は橋りょうの詳細設計、用地買収、物件補償などを県において実施する予定であるとの説明がありました。 次に、建設部所管部分について申し上げます。 まず、歳入の土木費国庫補助金、通学路安全対策事業補助金1,410万円に関し、補助金の活用先についてただしたのに対し、堤根地内130メートル区間の工事と約400メートル区間の詳細設計を予定している。なお、この補助金は第5期埼玉県通学路整備計画に位置づけられている場所に活用するものであるとの説明がありました。 次に、歳出の8款3項1目河川維持費、河川等改修費の校庭貯留施設整備工事請負費に関し、どれくらいの効果を見込んでいるのかとただしたのに対し、校庭貯留については小学校の校庭を活用し、雨水流出抑制を図るため、今回忍小学校、南小学校、西小学校、泉小学校の4校で計画的に事業を推進し、合計約4,200立方メートル、25メートルプールに換算すると約7杯分の水を貯留することができるとの説明がありました。 これに関連し、管理はどのように考えているのか、また、操作が必要になるのかとただしたのに対し、排水溝にオリフィスを設置し、管を絞ることにより、豪雨のときに雨水がたまるようにするもので、学校と協定書を締結し、市で維持管理していく。また、ポンプでかき出すようなものではなく、誰かが操作するものではないとの説明がありました。 これに関連し、委員より、校庭に勾配をつける必要があると思われるが、勾配があると児童の運動に支障はないのかとただしたのに対し、忍小学校については現在駐車場からプールにかけて約80センチメートルの勾配があり、もう少しなだらかな勾配にしたいと考えている。なお、設置に当たっては流域貯留施設の技術指針に沿って計画するもので、校庭での活動には支障がないものと考えているとの説明がありました。 次に、同じく河川維持費、河川維持管理費の排水路改良事業負担金に関し、全体の事業概要と工事期間についてただしたのに対し、長野2丁目地内、保健センター北側の株式会社テスココンポ行田長野倉庫から東小学校までの下長野用水路の改良工事で、事業期間は今年度から令和6年度までの4年間、延長は約510メートル、総事業費1億5,500万円を元荒川上流土地改良区と2分の1ずつ負担するものであるとの説明がありました。 これら質疑の後、続いて討論に入りましたところ、本案に反対の立場から、まず、立地適正化計画策定委託料978万7,000円について、計画内容が現在においては必要性が感じられないため、本事業に税金を使うことは反対である。次に、八幡通りのまち並み景観整備事業について、他の商店街との公平性の観点から本事業に反対である。次に、空き家利活用補助金200万円について、内容が決まっていない中で予算化し、制度設計が足らないと思われるため、本事業に反対である。次に、自治会振興費について、自治会長の皆さんが納得していない中で、自治会補助金を169万9,000円削減し事業化したため、本事業に反対である。次に、資源物収集委託料8,900万円について、市長が答弁したものと予算化したものが全く違うため、本事業に反対である。次に、商工業育成振興費の電灯料補助金及び商店街等施設整備事業費補助金について、防犯灯電気料が100%補助となり、公平性を欠くため、本事業に反対であるとの討論がありました。 これら質疑及び討論の後、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上が当委員会に付託されておりました案件の審査経過及び結果でありますが、議員各位におかれましては当委員会の決定にご賛同くださいますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 ○吉田豊彦議長 暫時休憩いたします。            午前10時12分 休憩-----------------------------------            午前10時29分 再開 ○吉田豊彦議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、健康福祉常任委員長--6番 野本翔平議員。     〔野本翔平健康福祉常任委員長 登壇〕 ◆野本翔平健康福祉常任委員長 ご報告申し上げます。 休会中の審査として当委員会に付託されておりました案件は、議案12件及び総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第6号 令和4年度行田市一般会計予算中、当委員会所管部分であります。 これら案件審査のため、去る3月2日及び3日に委員会を開催し、執行部から説明のため担当部課長等の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、その経過及び結果について申し上げます。 初めに、議案第18号 行田市学童保育室設置及び管理条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する主な質疑といたしまして、まず、南河原学童保育室について、現在小学校の敷地に隣接しているが、小学校内に移転する理由についてただしたのに対し、南河原学童保育室は将来的には学校との統合を予定していた施設であり、このたび学校との調整がついたことから、校舎内へ移転しようとするものである。これにより児童の移動が少なくなり、安全性、利便性ともに向上するものと考えているとの説明がありました。 次に、太田西学童保育室が太田学童保育室になるに当たり、定員は不足しないのかとただしたのに対し、受け入れている児童の数は再編成によっても変わらないため、現在の定員のままで十分対応できるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第19号 行田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する主な質疑といたしまして、本会議で、市では国に対して均等割減額の要望を行ってきたという旨の答弁があったが、市長会でという形なのか、どういう形で出したのか、その内容を正確に知りたいとただしたのに対し、県と埼玉県内全市町村共同で運営している埼玉県国保協議会が国に陳情を行っているものであり、市としては埼玉県国保協議会に陳情を出している。また、内容は、子どもに係る均等割保険税、保険料の軽減措置について、対象年齢や軽減割合を拡大するなど、制度を拡充することを陳情しているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第20号 行田市国民健康保険出産資金貸付条例を廃止する条例について申し上げます。 本案に対する主な質疑といたしまして、出産一時金の貸付けの利用の状況はどうであったのかとただしたのに対し、この制度は平成14年度に制定され、平成19年を最後に貸付け実績はないとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第21号 行田市高額療養費貸付条例を廃止する条例について申し上げます。 本案に対する主な質疑といたしまして、過去の実績はどうであったのかとただしたのに対し、昭和53年に制定以降、貸付けの実績は一件もないとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第22号 行田市子ども医療費支給条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案については、執行部説明の後、さしたる質疑はなく、また討論もなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第23号 行田市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する主な質疑といたしまして、まず、子ども医療給付と重複した場合には、このひとり親家庭等の医療給付を優先するということであったが、なぜひとり親家庭の医療制度の優先順位が上がったのかとただしたのに対し、福祉3医療費が重複した場合、本市は重度、子ども、ひとり親という優先順位であったが、今回重度、ひとり親、子どもというように、子どもとひとり親の順番を変更した。今回子ども医療費とひとり親家庭医療費の順位を変えることにより県からの補助金額が増えるため、優先順位を変更したとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第24号 行田市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案については、執行部説明の後、さしたる質疑はなく、また討論もなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第31号 行田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する主な質疑といたしまして、まず、全国的に消防団員数の減少が危機的状況にある中、本市の実情についてただしたのに対し、団員の定数は条例で305人であるが、実数は283人であり、22人不足している状況であるとの説明がありました。 これに関連し、団員募集方法、団員確保について、本市独自での工夫はあるのかとただしたのに対し、募集方法としては、チラシ等を使い、各分団員の方から各地域の住民の方へ入団促進についてお願いしている。また、市の職員に今まで2回、総務部長、消防長の連名で市職員の消防団への入団促進について依頼通知をし、現在市の職員が11名、行田市消防団に入団している。そのほか、啓発活動としては、消防団員募集ののぼり旗を消防の互助会で作成し、市内の公共施設や分団庁舎等に設置している。また、本市独自ではないが、転勤、育児、または介護等が必要な場合は、3年間を超えない範囲で消防団活動を休止できる休団制度をつくり、休んでも復帰し、消防団活動が継続して行えるよう、平成31年4月1日から環境整備をしたところである。そのほか、学生消防団員を確保するため、学生消防団の活動認証制度の活用について、ものつくり大学に働きかけている。また、勤務時間中の消防団活動の便宜や従業員の入団促進など、積極的な消防団活動への協力をお願いしている事業所に対し、行田市消防団協力事業所表示証を交付しており、本市では現在4事業所が協力事業所となっているとの説明がありました。 これに関連し、出動手当等の金額の変更は水火災の場合においてのみかとただしたのに対し、現行制度では水火災の場合、1回出動すると3,000円、4時間を超える場合は6,000円の費用弁償を支給していたものを、1日当たり4時間未満は4,000円、4時間以上は8,000円の出動報酬を支給するよう改正するものであり、差額で4時間未満は1,000円の増額、4時間以上は2,000円の増額となり、これにより国が示す基準を満たせる。年額報酬については、本市は総務省消防庁から示された基準を上回っており、今回は改正を必要としないとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第32号 行田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案については、執行部説明の後、さしたる質疑はなく、また討論もなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第7号 令和4年度行田市国民健康保険事業費特別会計予算について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、歳入の6款1項1目一般会計繰入金に関し、前年度と比較し2億1,500万円ほど大幅な増となっている原因についてただしたのに対し、この国保特別会計は被保険者数の減少に伴い、医療費の総額も年々減少している。一方で、高齢化の進展や医療の高度化などで、1人当たりの医療費は増加傾向にある。また、繰越金については年々減少しており、平成30年度から令和2年度までに繰越金が約2億2,400万円減少している。その後も減り続けており、厳しい状況が続いている。その他一般会計繰入金3億870万2,000円での予算編成としているとの説明がありました。 次に、歳出の1款1項1目一般管理費のOAシステム改修委託料に関し、どのような改修を行うのかとただしたのに対し、国保税条例の一部改正で、国保改正による未就学児に係る子どもの均等割額の軽減に対応するシステムの改修費用であるとの説明がありました。 次に、5款2項2目疾病予防費の健康診断助成金に関し、前年度と比較し140万円ほど減である理由についてただしたのに対し、令和2年度の実績に基づき予算計上したものであるが、令和2年度、令和3年度は新型コロナによる影響をかなり受けて受診者が減っており、受診率を低く見込んだものであるとの説明がありました。 これら質疑の後、続いて討論に入りましたところ、本案に反対の立場から、全体を見ると未就学児の均等割の部分、減額される措置、これは均等割の問題の一部緩和、一部であるが緩和策として一定評価できると思う。しかし、そもそもこの制度上の問題、担税能力のない未就学の子どもに対しても税を課すという、やはり税の在り方として大きな問題だと思う。さらには均等割廃止が望まれると考える。また、一般財源の繰入れは増額予算となっているが、保険税引下げまでは図られていない。高過ぎる国保税、これを改善するための市の独自の取組としては残念ながらまだ不十分と言わざるを得ないと思う。多くの市民の方の生活、健康に対する不安を解消させる予算の編成とはなり得ていない。以上のことから本案に反対であるとの討論がありました。 これら質疑及び討論の後、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第9号 令和4年度行田市介護保険事業費特別会計予算について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、歳入の3款2項1目調整交付金に関し、調整交付金の交付割合は何%を見込んでいるのかとただしたのに対し、令和3年度と同様に2.25%を見込んでいるとの説明がありました。 次に、歳出の1款1項1目一般管理費の介護人材確保促進事業委託料に関し、参加者のその後の進路も含めた令和3年度の実績についてただしたのに対し、令和3年度の実績としては介護に関する入門的研修を令和4年1月中に4日間の日程で開催し、13名の参加があった。参加者のうち3名が介護事業所への就労を希望しており、委託事業者が個別の支援を行っているとの説明がありました。 次に、同じく一般管理費のアンケート調査集計委託料に関し、目的、内容、時期などの詳細についてただしたのに対し、このアンケート調査とは、次期介護保険事業計画の策定に当たり、国から実施が求められている在宅介護実態調査と介護予防・日常生活圏域ニーズ調査である。内容は、まず在宅介護実態調査については、高齢者の方の適切な在宅サービスの継続の実現等に向けた介護サービスの在り方を検討することを目的に実施するもので、対象は主に在宅で要支援、要介護認定を受けている方を予定している。次に、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査については、体を動かすこと、食べること、毎日の生活、地域での活動、健康に関する項目などを調査することで、地域が抱える課題の特定に資することなどを目的に実施するもので、対象は要介護認定を受けている方を除いた65歳以上の高齢者の方を予定している。なお、アンケート調査の実施時期については年度の後半を予定しているとの説明がありました。 次に、2款2項1目介護予防サービス等諸費の介護予防住宅改修費に関し、前年度予算と比べ減額となった要因は何かとただしたのに対し、令和2年度決算額及び令和3年度決算見込み額を勘案し、令和4年度予算を措置したものであるとの説明がありました。 次に、2款6項1目特定入所者介護サービス費に関し、いわゆるホテルコスト、食費や居住費の部分の支給であるが、昨年8月の制度改正で利用者の負担が多くなり減額となったということかとただしたのに対し、特定入所者介護サービス費について、昨年8月の制度改正以降の給付費が、改正前との比較で一月当たり平均500万円程度の減額となっている状況を踏まえて今回計上したものであるとの説明がありました。 これに関連し、旧制度の場合では、給付を受けていた所得階層の方で、制度改正により給付を受けられなくなった人数はどれくらいかとただしたのに対し、負担限度額認定を受けた人数について、制度改正前の令和3年7月末時点の713人とそれ以降とで比較すると、新規申請等による増減もあるため単純に比較はできないものの、約100人程度の減となっているとの説明がありました。 これら質疑の後、続いて討論に入りましたところ、本案に反対の立場から、特定入所者の介護サービス費、いわゆるホテルコストの負担のところで、昨年8月からまた新たな負担が生じている。施設を利用したくても負担しきれないで居宅サービスでしのぐ、そのような流れが数字、実績的にはつまびらかにはならなかったが、そうした懸念を持つ。また、その一方で、年金はまた引下げになる。こういう中で保険料の負担は大きい。市の独自の一般財源繰入れ、こうした活用によって保険料の引下げが必要であるにもかかわらず、そうした予算編成に残念ながらなっていない。高齢者を暮らしにくくする予算編成にとどまっている。以上のことから本案に反対であるとの討論がありました。 これら質疑及び討論の後、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第10号 令和4年度行田市後期高齢者医療事業費特別会計予算について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、歳入の1款1項後期高齢者医療保険料に関し、保険料の改定により前年度に比較し大幅な増額となったとのことであるが、その改定の内容についてただしたのに対し、後期高齢者医療保険は2年に一度料金の改正をしており、今回は令和4年度が保険料の改正時期に当たる。改正内容は、高齢化の進展による被保険者数や医療給付費の増加が見込まれる中、財政運営上発生した剰余金136億円を活用して保険料の増加抑制を図った結果、均等割額は4万4,170円、所得割額は8.38%になった。それで令和2年度と令和4年度と比較すると、令和2年度の所得割が7.96%、令和4年度の所得割が8.38%、また、令和2年度の均等割が4万1,700円、令和4年度の均等割が4万4,170円になるとの説明がありました。 次に、歳出の2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金に関し、前年度に比較し大幅な増額となった要因についてただしたのに対し、後期高齢者医療広域連合納付金については、保険料及び事務費等の負担金で構成されており、この増加の主な要因としては保険税率の改正によるものであるとの説明がありました。 これらの質疑の後、続いて討論に入りましたところ、本案に反対の立場から、今回の予算編成の下には、保険料の値上げ、説明にあった均等割で2,470円、所得割で0.42%、さらに賦課限度額も2万円それぞれ引き上げる、こういう内容が含まれていたが、我々党の調査によると、この制度が発足したとき、2008年、このときと比べて被保険者の方の平均所得が16万円も減少している。こういう中でこの保険料の値上げというのは、やはり後期高齢者の方がますます医療機関を利用しにくくなってしまう。命と健康を脅かすことにつながる。以上のことから本案に反対であるとの討論がありました。 質疑及びこの討論の後、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、総務文教常任委員会から依頼を受けました議案第6号 令和4年度行田市一般会計予算中、当委員会所管部分について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、初めに、健康福祉部所管部分について申し上げます。 まず、歳出の3款1項1目社会福祉総務費の地域共生社会推進事業費に関し、従前のトータルサポート推進事業費から名称を変更し、充実した地域共生を目指すとのことだが、謝金が前年度より50万円増となっている。専門家講師による講義などの事業を考えているのかとただしたのに対し、市民の複合、複雑化した支援ニーズに対応できるよう、来年度から重層的支援体制整備事業への移行準備事業を開始し、庁内連携体制の構築のほか、地域の関係機関と連携した多機関協働による支援体制の構築に取り組む予定である。謝金はこの多機関協働による支援体制の構築に向けて実施するワークショップ等の講師謝金や、重層的支援会議のアドバイザー謝金であるとの説明がありました。 これに関連し、地域共生社会推進事業の窓口等はどのように構築するのかとただしたのに対し、地域共生社会推進室を設置し、庁内や関係機関との調整を行う予定であるとの説明がありました。 次に、同じく地域共生社会推進事業費の訪問支援事業委託料に関し、どのような事業なのかとただしたのに対し、訪問支援事業は医師、保健師、看護師、精神保健福祉士など国家資格を有する専門家がアウトリーチ相談支援を実施するものであるとの説明がありました。 次に、2目障害者福祉費の重度心身障害者医療支給費の審査支払手数料に関し、前年度より増額しているが、現物給付化によるものかとただしたのに対し、重度心身障害者医療支給費の審査支払手数料については、4月から1月までの8カ月は過去の実績を基に、12月から翌3月までの4カ月は、新型コロナウイルスの影響を受けていない令和元年の実績に基づいて積算しており、県内現物給付化及びその波及による増額である。並びに後期高齢者の現物給付化を見込んだものであるとの説明がありました。 次に、3目老人福祉費のひとり暮らし乳酸飲料サービス事業委託料の対象要件を見直すとのことだが、その要件とはどのようなものかとただしたのに対し、ひとり暮らし高齢者のさらなる増加が見込まれる中、他の安否確認サービス等により他者による見守りが行われている方もいることを踏まえ、真にサービスを必要とする方に対し効率的にサービスを提供するため、対象要件の見直しを行うものである。見直し後の対象者は75歳以上のひとり暮らしの高齢者の方で、緊急通報システム事業を利用していない、高齢者等配食サービス事業を利用していない、在宅系の介護保険サービスを利用していない、同一敷地内に親族が居住していない、市内に一親等の親族が居住していないなどの全ての要件を満たす方とするものであるとの説明がありました。 次に、4目老人福祉センター費の指定管理料に関し、設備の定期点検費用は入っているのかどうか、また、予算の反映状況についてただしたのに対し、老人福祉センターの保守点検等については指定管理者である社会福祉協議会が業者委託により保守点検を適正に実施している。なお、点検により不具合が発見された場合には、指定管理者が委託業者からその結果報告等を受け、軽微な修繕については指定管理者が対応し、大規模修繕については市が対応しているが、通常の保守点検については指定管理者が指定管理料の中で対応しているとの説明がありました。 次に、2項1目児童福祉総務費の子ども医療支給費の子ども医療扶助費に関し、前年度に比べ1,000万円ほど減額している理由についてただしたのに対し、減額の主な理由としては、子ども医療費とひとり親家庭等医療費との複数の受給資格があるひとり親家庭等に属する子どもについては、ひとり親家庭等医療費の支給を優先させるため、900人がひとり親家庭等医療費に移り、子ども医療費の積算人数がその分減ったためであるとの説明がありました。 次に、3項1目生活保護等総務費の新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業に関し、何人の利用を見込んで積算されているのか、また、国庫の全額補助事業であるが、今後の第6波の状況により不足の場合、補正で増額は可能なのかとただしたのに対し、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は、4、5、6月の3カ月間に支給する額を見込み、99件分を見積っている。また、今後の状況により増額補正はできるのかについては、国の追加交付の通知等を踏まえて必要に応じて措置していくようになると考えるとの説明がありました。 次に、消防本部所管部分について申し上げます。 まず、歳出の9款1項1目常備消防費の燃料費に関し、情勢が厳しくガソリン等が相当高騰し、不足する懸念はないかとただしたのに対し、消防本部にはガソリン、軽油合わせて3万リットル貯蔵できる自家給油取扱所があり、ガソリン及び軽油購入について、契約検査課で契約を行う際、消防本部は2,000リットル以上購入する場合の大量購入の単価契約であり、通常の単価よりも安価となっている。また、災害発生時のための備蓄として、ガソリン、軽油それぞれ1万リットルは最低確保している。これからますます情勢が厳しくなることが考えられるが、備蓄はしっかりと行っており、これからも燃料を確保していきたいとの説明がありました。 次に、同じく常備消防費の消火薬剤処理委託料に関し、残留性有機汚染物質であるPOPsを成分に含む泡消火薬剤の廃棄を行うとのことだが、この廃棄は令和4年度末までに終わるということかとただしたのに対し、消防本部が保有するPOPsが含まれる泡消火薬剤の廃棄処分は令和4年度中に完了するとの説明がありました。 次に、3目消防施設費の建物改修工事請負費に関し、本署庁舎内女性職員用シャワー室の改修はどのようなものかとただしたのに対し、現在の女性職員用シャワー室は、トイレの掃除道具入れを改修して仮設のユニットバス式のシャワールームを設置してある状況で、女性専用の洗面所もない状態である。そのため、暗室を改修し、ユニット型シャワールーム、脱衣所、専用の洗面所や洗濯機も設置し、女性職員の職場環境を整備しようとするものである。 次に、同じく消防施設費の車両購入費に関し、購入を予定するボート積載車1台、消防団車両1台、それぞれの機能についてただしたのに対し、令和4年度に車両更新を予定している2台の車両については、1台は消防署に配備しているボート積載車であり、もう一台は消防団車両で、機動第一分団の消防ポンプ車である。ボート積載車については、通常ボートを積載しており、水難事故等が発生した場合に出動する車両になる。そのほか火災や大規模災害等が発生した際には資機材輸送車としての活用もできる車両となっている。また、緊急消防援助隊の後方支援車として登録している車両であることから、他県等で大災害等が発生した際に、県の要請を受け出動する車両ともなっている。現在使用している車両は前回の更新から19年が経過していることから、積載している救助用ボートを含め更新するものである。機動第一分団の消防ポンプ車についてはCD-Ⅰ型になる。前回の更新から17年が経過していることから更新するものであるとの説明がありました。 これら質疑の後、続いて討論に入りましたところ、本案に反対の立場から、福祉、あるいは健康の各種事業において大変着実に実施をしていただいている。しかし、個々に見ていくと、例えば国保、あるいは介護の特別会計への一般財源の繰り出し、保険税、保険料引下げを図る努力、この点では残念ながら十分な努力をされているとは見られない。このことから、市民の命と健康を守る予算としてはやはり十分とは言えない。以上のことから本案に反対であるとの討論がありました。 これら質疑及び討論の後、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上が当委員会に付託されておりました案件の審査経過及び結果でありますが、議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同くださいますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 ○吉田豊彦議長 暫時休憩いたします。            午前11時01分 休憩-----------------------------------            午前11時14分 再開 ○吉田豊彦議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、総務文教常任委員長--19番 江川直一議員。     〔江川直一総務文教常任委員長 登壇〕 ◆江川直一総務文教常任委員長 ご報告申し上げます。 休会中の審査として当委員会に付託されました案件は、議案6件であります。 案件審査のため、去る3月4日及び7日に委員会を開催し、執行部から説明のため担当部課長等の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、その経過及び結果についてご報告いたします。 初めに、議案第26号 行田市立学校施設の利用に関する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、第9条に、市長は必要があると認めるときは使用料を減額し、または免除できる旨、規定されているが、具体的にはどのような場面を想定しているのか、また、指定した使用料や時間の根拠についてただしたのに対し、学校施設の利用について、公益性が認められる場合は使用料の減免を考えている。また、使用料や時間の設定については、改正前の条例では午前、午後、昼間、1日など5つの区分に分け、使用料を規定していたが、利用者にとって分かりやすくするため、1時間当たりの使用料としたものであるとの説明がありました。 これに関連し、委員より、学校開放運営協議会より、地域のスポーツ団体等が利用する場合は無料で利用できていた。改正により新たに校庭を使用する場合の使用料が設定されたが、これら団体は引き続き無料で利用できるのかとただしたのに対し、学校教育や部活動に支障のない範囲となるが、学校施設は身近なスポーツ、レクリエーションの場として地域の方に利用いただいており、改正後も変更する予定はない。校庭の使用料については、利用に当たって公益性が認められない、例えば学校においてフィルムコミッションなどを通じて撮影を行う場合に使用料を徴収することを考えているとの説明がありました。 次に、委員より、災害時には体育館等とともに教室も避難場所として利用されているが、災害時の学校開放について条例で規定しているのか、また、条例では利用後の現状回復も定められているが、災害時の扱いはどのようになっているのかとただしたのに対し、学校は避難場所になることから条例に規定はないが、災害時には教室も含め利用できるよう開放していきたいと考える。その際、利用後の現状回復については、利用者に簡単な整備等をお願いしたいと考えるが、全て元に戻し、現状回復までは想定していないとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第27号 行田市公立学校設置条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、太田地区の住民や保護者の方への説明はどのようになっているのか、また、太田東小学校の児童はスクールバスで通学することになるのかとただしたのに対し、太田地区では令和3年1月に複式学級回避に向けた説明会を開催し、7月には太田地区全世帯を対象に地元説明会に相当する地域協議会を開催した。9月には学校再編成準備委員会を設立し、両校の関係者の方々と意見を交わしながら、名称についても太田小学校と決定いただいたところである。今後は校章や体操服などについて議論を進めていただきたいと考える。また、現在の太田東小学校区の児童については、スクールバスの運行による通学の支援を考えているとの説明がありました。 これに関連し、委員より、学校再編成は保護者を初め当事者が納得していることが重要と考える。再編成に当たり保護者からどのような意見があったのかとただしたのに対し、子どもたちに多くの友達とつき合うことができる環境をつくってあげたいとの意見が多くあった。また、太田西小学校と太田東小学校の再編成を早期に実現してほしいという前向きな意見や、子どもたちの不安や保護者の負担を考慮してほしいとの意見もあったと説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第28号 行田市立教育支援センター条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、教育研修センターの名称を教育支援センターに改めるものであるが、これは業務に関し、保護者との相談等支援の部分を重視していくことなのか、また、下忍分室の屋内運動場の使用料を規定しているが、地元のスポーツ団体などが使用する場合、引き続き無料となるのかとただしたのに対し、年々増加している教育相談や就学相談などにきめ細やかに対応していくため、同センターや学校教育課で行っている相談業務について、教育支援センターに重点を置き、集約するものである。また、屋内運動場の利用については、同センターには施設開放委員会はないが、現在利用している団体が5団体あり、社会教育関係団体には引き続き無料での利用を考えているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第29号 行田市教育文化センター条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案については、執行部説明の後、さしたる質疑はなく、また討論もなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第30号 行田市公民館条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、第4条において、中央公民館長を除く旨、規定するとのことであるが、以前から中央公民館長は市職員が務めている。なぜこの時期の改正となったのかとただしたのに対し、令和2年度から地域公民館長は全て会計年度任用職員となったが、中央公民館長は従来から市職員が着任している。このようなことから第4条を改正するものであるが、本来であればその時点で改正すべきであったと考えるとの説明がありました。 これに関連し、委員より、中央公民館長は市職員が務めているとのことであるが、中央公民館長には地域公民館全体を統括し、地域公民館の業務に支障が生じた場合、これを解決するような職務が与えられているのかとただしたのに対し、規則では中央公民館が地域公民館を所管する旨、規定されていることから、中央公民館長が地域公民館を指揮監督することになるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第6号 令和4年度行田市一般会計予算について申し上げます。 本案につきましては各常任委員会に審査を依頼し、その結果について既に報告が行われましたので、これを除いた部分についてご報告いたしますことをご了承願います。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、初めに、総合政策部所管部分について申し上げます。 まず、歳入の2款3項1目森林環境譲与税に関し、前年度と比べ200万円の増となっているが、その理由は何か、また、令和6年度から森林環境税が賦課されることになるが、市民が負担することになる金額と国から譲与される金額はそれぞれどの程度になるのかとただしたのに対し、本譲与税は令和元年度から譲与が始まり、令和6年度にかけて段階的に増額される予定であることから、前年度に比べ増額となっている。また、森林環境税については、法律が施行されておらず、詳細は不明だが、現在公表されている資料から試算すると、1人当たり1,000円に個人住民税の均等割が賦課されている約4万2,000人を乗じると、4,200万円程度になると見込まれている。令和6年度に譲与される金額も明らかにされていないが、おおむね1,000万円程度を見込んでいるとの説明がありました。 次に、歳出の2款1項5目財産管理費の市有財産維持管理費、公共施設マネジメント支援業務委託料に関し、廃校となる北河原小学校及び須加小学校の今後の活用を検討するとのことであるが、民間事業者による活用も含め検討するのかとただしたのに対し、どのような施設なら可能性があるのか、民間事業者から提案を求める、あるいはご意見を伺うといった可能性調査を行い、実現可能なアイデアを模索していきたいと考えるとの説明がありました。 これに関連し、委員より、サウンディング調査のスケジュールはどのようになっているのかとただしたのに対し、7月から8月頃に住民に対するアンケート調査、9月頃にサウンディング調査を行い、市場性の把握、10月頃から地域住民との意見交換会を開催し、年末頃に課題等を整理、分析し、その後、学校ごとの個別活用計画をまとめていきたいと考えるとの説明がありました。 次に、同じく1項7目企画費の行政企画費、秩父鉄道整備促進協議会負担金に関し、令和4年度はどのような事業を実施するのか、また、事業費の負担割合はどのようになっているのかとただしたのに対し、新年度では長瀞駅の連動装置や小前田変電所の更新を予定していると承知している。事業費の負担割については、国が3分の1、地方が3分の1以内、残りを秩父鉄道が負担することとなっており、令和4年度では国が1億3,441万9,000円、地方は県及び沿線市町の協議会が同額で各5,700万円、秩父鉄道が1億5,483万8,000円であると承知しているとの説明がありました。 これに関連し、委員より、本負担金は秩父鉄道が実施する安全対策に対する支援とのことであるが、同社はICカードの導入に伴い、駅員を配置しないと聞いている。経営の合理化が優先し、安全対策を怠ることがあってはならないと考えるが、この点、市として秩父鉄道に対し意見を伝えることはないのかとただしたのに対し、市として同社と駅員の配置について協議を行っているほか、協議会としても毎年多額の特別負担金を負担していることから、ICカードの導入に伴い駅の管理体制等に影響が生じないよう要望書を提出している。改めて協議会としても安全対策に万全を期すよう強く訴えていきたいとの説明がありました。 次に、同じく行政企画費のふるさとづくり事業補助金に関し、A事業について補助率を10分の10から3分の2に変更する理由は何かとただしたのに対し、これまでは一般財団法人民間都市開発推進機構からの拠出金をふるさとづくり事業の財源の一部に充てていたが、拠出金を返還することになり、今後はこれまでのふるさとづくり基金の積立金とふるさと納税による寄附の一部が財源となることから、補助率を3分の2とし、事業を継続しようとするものであるとの説明がありました。 これに関連し、委員より、事業期間の到来等により同機構からの拠出金の一部を返還するとのことであるが、拠出金については広くふるさとづくりやまち並み景観づくりといった事業に活用できるものと考える。コミュニティ道路の整備等、交通安全対策にも活用できたと考えるが、これら事業に拠出金を活用しなかった理由は何かとただしたのに対し、同機構の運用方針によると、地方公共団体が実施する事業については対象外となっており、道路の整備については市で実施するものであることから活用しなかったものであるとの説明がありました。 これに関連し、委員より、A事業については過去の実績を見ても2件しかないが、これを継続する理由は何かとただしたのに対し、今回事業を見直すに当たって、本市が日本遺産のまちであることをより一層打ち出していくべきではないかと考えたこと、また、足袋蔵は日本遺産の構成資産であるが、今保存、活用しないと消滅の可能性もあり、これらの維持、継続には力を注ぎたいと考えている。ソフト事業についても、これまでの保存に傾注した支援だけでなく、足袋蔵を活用し、またにぎわいを創出することも重要であることから、民間の活用に対しても補助できるよう制度の改正も予定している。要件を緩和することにより、本事業の利活用が図られるよう進めていきたいとの説明がありました。 次に、総務部所管部分について申し上げます。 まず、歳出の2款1項1目一般管理費の総務一般管理費、再任用職給に関し、今後退職者のピークはいつになるのか、また、退職者が増加する中、採用人数をどのように考えているのかとただしたのに対し、退職者については、今後5年間を見るとおおむね10名前後で推移するが、令和4年度が13人と最も多い。また、採用については原則退職者の補充という観点から人数を検討していくが、今後退職年齢の引上げも予定されていることから、採用計画の中でこの点も踏まえ検討していきたいとの説明がありました。 次に、2項2目賦課徴収費の徴収費、市税等コンビニエンスストア収納業務委託料に関し、コンビニエンスストアでの収納見込額についてただしたのに対し、令和2年度決算を参考に、収納件数8万3,000件、金額は13億円程度を見込んでいるとの説明がありました。 次に、教育委員会所管部分について申し上げます。 まず、主な事業の概要、中学校給食費無償化事業に関し、本事業については市長の公約でもあり、一般財源であれば市民は恒久的な実施を期待するものと考える。一方、令和4年度の実施に当たっての財源は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金であることから、子育て支援策というよりも新型コロナウイルス感染症対策の一環ではないかと考える。それゆえ、令和4年度は実施するが、その後については未定である旨、保護者を含め市民に丁寧に説明すべきではないかとただしたのに対し、本事業は同交付金を活用することから、目的の一つに新型コロナウイルスにより困窮する世帯の救済がある一方、市が従来から取り組んでいる子育て支援策の側面もあり、一部目的が重複している。令和4年度については同交付金を活用し無償となるが、それ以降については、財源確保の課題もあることから、市の総合的な施策を見直す中で、実施していくのか、丁寧に説明していきたいとの説明がありました。 これに関連し、委員より、交付金の活用と子育て支援策を考えた場合、中学生だけにポイントを絞るのではなく、幅広く市民に行き届くような施策を検討しなかったのかとただしたのに対し、当初給食費の無償化については交付金の活用とは別に検討していた。その後、全庁的に交付金を活用した事業提案の照会があり、教育委員会としても様々な提案をしたが、そのうちの一つが給食費の無償化であった。全体としても多くの提案がなされたが、最終的にどの事業に活用するか検討した中、本事業が採用されたものであるとの説明がありました。 これに関連し、委員より、以前も交付金を活用し、市長の公約とはまた別に、小・中学校の給食費を無償としたが、その際、保護者には交付金を活用し無償化した旨をどのように周知したのかとただしたのに対し、当時の無償化については、交付金を活用した全庁的なコロナ対策を行う中で、行田版新型コロナウイルス対策パッケージの一環として周知した。保護者に対しては教育委員会を通じ、メール等によりコロナ禍における家計への負担軽減の観点から、今年度に限る旨を周知したが、交付金の活用については記載しなかったとの説明がありました。 次に、同じく主な事業の概要、学力向上支援事業に関し、令和3年度予算と比較し、会計年度任用職員の報酬が70万円程度減額となっているが、その理由は何か、また、学力向上支援教員の配置はどのようになっているのかとただしたのに対し、減額の理由は、小学校が学校再編により3校減っていること及び令和2年度決算額が約4,000万円であったこと、今年度の決算についても3,600万円程度を見込んでいることから、これらを考慮し、今年度とほぼ同額の約3,700万円としたものである。また、学力向上支援教員は49名おり、各学校からの希望や児童・生徒の人数に応じ、多い学校では6名を配置しているとの説明がありました。 これに関連し、配置については全クラス、ティームティーチングがよいと考える一方、学力向上支援教員の確保も難しいのではないかと考えている。中学校については専門教科を指導することになっているが、学力向上支援教員が専門教科以外を指導することはあるのかとただしたのに対し、現在数学の免許は取得していないが、数学クラスの支援教員として配置している方が1名いる。これは元教員であり、また過去にも学習塾等で数学を指導した経験があることから、十分な指導力があると判断したもので、このほか、免許外での指導はないとの説明がありました。 次に、同じく主な事業の概要、図書館管理運営事業に関し、電子書籍の貸出しが1月から開始されたが、利用の状況及び周知についてただしたのに対し、1月5日の開館から1カ月で、ログイン回数が1,285回、貸出しは574回、閲覧回数は1,386回となっている。また、周知については、市報の1ページ分を図書館だよりとして図書に関する記事を掲載しているが、その中で、3月号から電子図書館おすすめ本のQRコードを掲載し、手軽に読めるような取組を行っているとの説明がありました。 次に、同じく主な事業の概要、日本遺産魅力発信事業に関し、旧忍町信用組合店舗などの保存、活用を通じてまちなかのにぎわいを創出することであるが、にぎわい創出に向け新たな事業を取り組むのかとただしたのに対し、同店舗を含めまちなかに人が巡回するよう、日本遺産の構成資産を活用したクイズラリーや、同時開催的な展示会の実施などを考えているとの説明がありました。 これに関連し、旧忍町信用組合店舗については公開していくことがよいと考えるが、カフェが閉まっていることが多いため、中を見学することができない。カフェとは別途公開することを検討しているのかとただしたのに対し、カフェについては所管課を通じ、できるだけオープンするように依頼している。独自での公開については、職員を常駐し開館することは難しいことから、見学の要望があれば事前に連絡いただき、見学できるよう対応しているとの説明がありました。 次に、歳出の10款1項2目事務局費の奨学資金給付金及び入学準備金貸付金に関し、コロナ禍にあって家計が苦しい家庭もあると考えるが、利用者は増えているのかとただしたのに対し、奨学資金給付金については申請件数に大きな変化はなく、入学準備金貸付金についても現在2件の相談があり、例年と同様であるとの説明がありました。 これに関連し、これら制度はどのように周知しているのかとただしたのに対し、市ホームページや市報に掲載するほか、入学準備貸付金については中学校3年生に直接案内をしている。また、奨学資金貸付金についても、対象者に対し引き続き継続する場合の案内をしているとの説明がありました。 次に、同じく3目事務局費の学校開校・閉校記念事業補助金に関し、開校については1校当たり130万円、閉校については180万円とのことであるが、その積算根拠についてただしたのに対し、今年度に取り組んでいる学校再編成に当たり、開校に対して130万円、閉校に対しては180万円の補助金を交付しており、新年度についてもそれにならっている。使途についてはそれぞれの学校の再編成準備委員会で決定することになるが、開校については、例えば校旗のような新たな学校に必要なもの、閉校については、今年度の実績であれば、記念碑や閉校式典に要する経費などを見込んでいるとの説明がありました。 これに関連し、委員より、開校に対する補助金130万円のうち80万円が校歌の作成委託料に要したと聞いている。残りは50万円となり、開校の準備に当たっては少し厳しいという意見もある。この校歌の作成委託料80万円の積算根拠についてただしたのに対し、校歌の作成方法については再編成準備委員会で決定している。委託料も作成者との協議により定まるもので、今年度の学校再編成に係る事例では、一つの学校では80万円、もう一つの学校は40万円であったと承知しているとの説明がありました。 次に、同じく2目事務局費、小中学校指導費の謝金に関し、部活動の外部指導者やフォローアップ教室の指導者等に対する謝金とのことであるが、昨年度に比べ大きく減額されている。これに併せ、内容も変更となるのかとただしたのに対し、本謝金については、令和3年度では全て土曜日及び日曜日に実施する予定で予算を計上していたが、夏休み等の平日や勤務時間内で指導する場合には謝金が発生しないことから、この点を考慮し減額したものであるとの説明がありました。 これに関連し、部活動の外部指導者の状況について、また、特に中学校の場合、部活動の指導については教職員にとってかなりの負担となっていると考える。負担の軽減に向け、併せて地域との協力関係の構築という点を含め、外部指導者を増やす努力をすべきではないかとただしたのに対し、令和3年度の指導者数は12名で、内訳はバドミントン、野球、柔道に各2名、硬式テニス、ソフトテニス、剣道などに各1名となっている。大半が地域の方であるが、元教員で部活動の顧問を経験した方にも依頼をしている。募集については一般には周知していないが、各学校に対し、指導いただける方がいる場合、教育委員会に紹介するよう依頼しているとの説明がありました。 同じく小中学校指導費のICT支援員派遣委託料に関し、委託する具体的な内容についてただしたのに対し、学校におけるICTの活用を総合的に支援する支援員2名を派遣するもので、機器に関する支援やタブレット端末等を使用した授業に関する支援を委託するものであるとの説明がありました。 これに関連し、委員より、本市では昨年9月にタブレット端末を利用した授業が短期配信とされたが、その内容は、用意された内容について、人物も映らない画面を子どもたちが見ているだけのものであった。一方、他市ではオンライン授業が始まり、出欠席の確認や先生が行う授業を画面に映し、手を挙げる機能等も活用しながら進めていた。委託により支援を受けるとのことであるが、来年度のICTを活用した授業について、どのように進めるのかとただしたのに対し、昨年9月の段階では教員の技術についても初歩的であったと考える。その後、オンライン学習を積み上げ、2学期後半以降はタブレット端末を通して授業に参加する子どもたちも増えている。来年度についても、学びを止めないという方針の下、自宅からでも授業に参加できる体制を整備していきたいとの説明がありました。 次に、同じく2目事務局費、ホップ・ステップ・ジャンプ外国語教育事業費の外国語指導助手付帯業務委託料に関し、ALTは外国の方で、大変な思いの中、職務に当たっているが、本業務にはALTからの職場環境に関する相談業務が含まれているのかとただしたのに対し、相談業務については附帯業務に含まれていないが、英語担当の指導主事が定期的に各学校のALTの活動状況を確認する、あるいはALTの研修会の際、日頃の勤務状況について相談を受けている。担当指導主事だけでは解決できない場合には、教育委員会も加わり、しっかりとALTの声に耳を傾けていきたいとの説明がありました。 次に、4項3目人権教育推進費に関し、令和3年度はコロナ禍にあったが、集会所学習や社会科見学を実施したのかとただしたのに対し、今年度の学力向上学級は、1月末現在で4集会所において96回開催し、参加者も延べ1,639人となっている。また、校外学習についてはコロナウイルスの感染状況等を踏まえ中止となっているとの説明がありました。 これに関連し、特定の地域を対象に集会所学習等の学習支援を行っているが、学力の低下は地域的なことよりも保護者の収入等経済的な要因が大きいものと考える。市でも福祉部門において生活困窮者を対象にした学習支援を行っていることから、考え方を改めるべきではないかとただしたのに対し、集会所については対象地区住民の教育や文化活動を助長するための施設で、有効に活用を図るため、児童・生徒を対象に学習等を続けている。様々な意見があることから、地区の状況等も見極めながら進めていきたいと考えるとの説明がありました。 次に、5項2目体育施設費の施設管理運営費、設備改修工事請負費に関し、総合体育館の空調設備改修工事とのことであるが、その内容についてただしたのに対し、本工事は、空調設備が稼働してから27年以上経過し、経年劣化が著しく、部品の調達にも支障が生じていることから、ロビー、事務所を初め既存の空調設備を更新しようとするものであるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上が当委員会に付託されておりました案件の審査経過及び結果でありますが、議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 ○吉田豊彦議長 以上で報告が終わりました。----------------------------------- △委員長報告に対する質疑 ○吉田豊彦議長 これより委員長報告に対する質疑に入りますから、質疑のある方はご通告願います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○吉田豊彦議長 質疑の通告はありません。 これをもって委員長報告に対する質疑を終結いたします。----------------------------------- △上程議案の討論 ○吉田豊彦議長 次に、討論に入りますから、討論のある方はご通告願います。 暫時休憩いたします。            午前11時51分 休憩-----------------------------------            午後0時59分 再開 ○吉田豊彦議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 討論の通告がありますので、討論を行います。 まず、議案第6号について反対の発言を許します。--20番 斉藤博美議員。     〔20番 斉藤博美議員 登壇〕
    ◆20番(斉藤博美議員) 日本共産党議員団を代表いたしまして、議案第6号 令和4年度行田市一般会計予算に反対の討論を行います。 初めに、主なものとして、評価できる面もあるが一部改善を求める3事業と、反対する理由が明確な7事業を、それぞれ分けて指摘したいと思います。 まず、評価できる面もあるが一部改善や指摘を求める3事業について意見を述べます。 1つ目、中学校の給食費無償化事業についてです。 給食を無償化することに関しては評価はできますが、新型コロナウイルス感染症対応という理屈であれば、昨年と同様に小学校も一緒に無償化すべきです。1億245万円の財源が一時的に交付される地方創生臨時交付金であり、一般財源で予算を確保していないことは今後の事業継続を保障したものとは言えません。 学校給食の無償化は市長の公約でした。一度に小・中学校の財源を確保するのは大変です。だからこそ、中学生だけでも一般財源で確保して、継続的な子育て支援を行うべきではないのかと考えます。 次に、自治会運営費全般について。 防犯灯電気補助事業が改善され、自治会負担であった電気料金の残り10%も市が負担することとなりました。かねてから、市民の安全を守る観点から、市が全額負担するのが当然と指摘してまいりましたので、全額補助に至ったことは評価したいと思います。 一方で、自治会交付金に大きな変化がありました。単位自治会交付金は1世帯370円から950円となりましたが、自治会長手当と均等割1万5,000円がなくなりました。結果、小さな自治会は交付金が大幅に減額されることとなり、新たに小規模自治会に対して、統合すれば10万円、20万円の報奨金が創設されました。この合併を促進する動きは、少子高齢化が進み、自治会の弱体化のおそれからのようですが、自治会の範囲を安易に広げること、小規模の自治会の歴史的経緯や意見を無視した合併にならないかと危惧しています。 総務省自治財政局財政課が毎年出している事務連絡があります。その事務連絡には、自治会等の加入率の低下や担い手不足などの課題に対応していくための自治会の加入促進に係る取組について書かれていました。 まず、やるべきことは合併ではなく自治会の加入促進ではないのか、さらに、この加入促進の取組の経費については地方交付税で措置するとも書かれており、市のやる合併は交付税を活用できるのか、大変不利だということも指摘しておきます。 次に、住宅改修資金補助事業について。 昨年度に復活したこの事業は市民から多くの反響があり、年度途中で予算が尽きる事態となりました。市民に喜ばれる事業であれば、当然ながら前年度と比べて予算の増額が必要ではなかったのかということです。同時に、補助金の増額など制度の内容を拡充し、より使いやすい制度になるよう努めるべきだと要望しておきます。 次に、反対する理由が明確な7事業について述べていきます。 まず、秩父鉄道整備促進協議会負担金についてです。 秩父鉄道はこの3月12日から、利用客の利便性向上や感染症対策の向上を目的に、交通系ICカードのサービスを全37駅で導入しました。このICカードの導入には、行田市は市民のコロナ対策費1,600万円を充てています。ICカードの導入の一方で、27駅の窓口業務を終了、全体の約7割が駅員不在の無人駅となりました。ICカードの導入は、同時に業務効率化や人員のコスト削減を減らす狙いがあり、ホームに駅員がいない中での事故を想定すれば、安全が守られるのか大変疑問です。 行田市は秩父鉄道整備促進協議会負担金という名目で、安全対策費を毎年860万円ほど負担しています。秩父鉄道に言われるがまま当初の予定を大きく延長され、金額も段階を経て増額しています。経営の合理化を図り、人件費削減で安全対策を怠ることなどあってはなりません。安全対策費を受けながら、一方で駅員を削減することに大変矛盾であり、自身の経営や安全対策は運営する秩父鉄道側にあると考え、事業者の責任を促す必要性から、この補助金の支出には反対です。 次に、生活路線バス運行事業補助金について。 コロナ禍においての民間のバスの運行の赤字補填です。毎年補助額が少しずつ上がり、昨年度3,170万円補助していた額が倍以上の7,020万円に大幅に増額されています。補助金の妥当性について問題が解決されていない中、あくまで民間バスの運行の多額の赤字を市が税金で補助することに疑問です。循環バスも同じですが、バス会社の言われた額を黙って補助すること、今後さらに高額な要求が来ても応じるであろう姿勢は、市民の税金を預かる行政として大変疑問です。 当然、その路線が廃止になれば困るのは利用者である市民です。だからといって高額な要求に応じる姿勢はやめて、企業努力を促す仕組みの検討、さらには民間バスに頼らない別の形での存続を考える必要があります。特に、今回の予算のような7,000万円もの額になることを対処できなかったことは非常に残念です。 次に、資源物収集委託料について。 まず、リサイクル買取り価格に関して、行田市自ら8社に見積りを取り、一番高いところに買い取ってもらう方法に改めたことで、若干ではありますが改善しました。しかし、収集、運搬に関しては、行田市資源リサイクル協同組合に20年以上にわたり随意契約している事実は変わっていません。 依然として資源物収集委託料8,900万円に対する資源ごみ売払い収入、約645万円で、8,200万円が赤字です。資源物収集の委託先を変えなければ到底この問題は解決しないでしょう。いつそこに手をつけるのか、新たなごみ処理施設の整備を進めている今、委託先など抜本的に見直しを行う必要があると考えます。 次に、ふるさとづくり事業補助金260万円についてです。 本予算から、蔵の改修1棟2,000万円の全額補助であったものが3分の2の補助と、補助額が減りました。事業の実施の際に基金から取崩す形となり、予算には金額が見えていないが、制度自体は継続していることが分かりました。 この事業は約10年間で2棟の実績しかありません。10年もの長期にわたり実施し、十分な周知が図られているはずの事業ですが、蔵の持ち主から一向に手が挙がらない、さらに自己負担が発生することで一層ハードルを上げての事業継続が理解できません。 一番は原資であるふるさとづくり基金ですが、残高は5,000万円以上あります。蔵の改修に寄附を頂いておきながら、毎年の寄附を使われずにため込むことは寄附者の意向に反していると考えます。見直して別の事業に振り替えるべきと考えます。 次に、立地適正化計画策定事業1,000万円について。 人口減少に対応したまちづくりとして、住まいや医療、福祉、商業施設を中心へと誘導し、削減を図る計画です。コンパクトシティという政策の目標は、市の農村部、周辺部を切り捨てることにほかなりません。 市として既に第6次振興計画や都市計画マスタープランを初め各種長期計画を作成していますが、この計画に対しても令和4年だけで1,000万円をかけ業者に委託することに疑問です。計画の中身を市でつくるのではなく業者に丸投げして、行田市の特性、独自性が発揮できるのか、はなはだ疑問です。 次に、マイナポータル推進事業全般について。 マイナポータルは政府が運営するオンラインサービスです。マイナンバーカードの取得が必要です。マイナンバーカードを含むマイナポータル推進事業は、国のたくらむ銀行口座のひもづけなどで、個人の財産の把握、国民監視の問題、さらに情報漏えい、個人情報保護の点で大きな欠陥があります。 さらに、政府は情報管理の一元化の陰で、着々と民間の利活用できる仕組みを整えています。デジタル関連法は国、自治体の行政機関が国内最大のデータフォルダだと、行政保有のデータを企業に開放し、儲けの種として企業の利益につなげるものです。このデータを利用するためには行政のデジタル化が必要であることから、国も市も多額の税金を投入していますが、企業の儲けのために外部に情報を提供することが行政の仕事と言えるのか、大変問題だとして、この事業に反対です。 次に、同和関係経費について。 大幅な見直しもなく毎年経常的に予算を組み続けることが理解できません。部落解放運動団体補助金310万6,000円については必要性に大きな疑問があります。ほかの団体の補助金と比べ多額であり、自分たち主催の会議の日当3,000円や、団体主催事業などの交通費は他の団体にない特別な補助金です。市がこれら補助金を出し続けている間は延々と存続していくと思われ、思い切った改革が必要と考えます。 また、旧同和地区の子どもに対してだけ行う集会所学習も廃止すべきと考えます。学力格差は貧困から来る経済格差の問題です。生活困窮者向けやひとり親家庭などの学習支援は既に行っており、そこで支援を受けることができます。特定の地域の子どもだけの集会所学習は公平とは言えません。また、教職員を強制的に集会所学習に携わらせることは、教職員のますますの長時間労働を助長させることにもなります。 さらに、北埼玉地区の3市で行田市のみ、社会科見学と称し特定の地域の子どもに対して遠足を行っています。昨年度はコロナ禍で社会科見学を実施していませんが、加須市、羽生市はもともと実施しておらず、社会科見学と称し特定の地域の子どもに対して遠足を予定するのはやめるべきです。 これら同和関係の事業があることが旧同和地区という認識を残すことになり、即刻廃止することを求めます。 以上のことから、一部改善を求める事業と反対が明確な事業に分けて理由を述べました。 よって、令和4年度行田市一般会計予算に反対とさせていただきます。 ○吉田豊彦議長 次に、議案第6号について反対の発言を許します。--17番 高橋弘行議員。     〔17番 高橋弘行議員 登壇〕 ◆17番(高橋弘行議員) 議案第6号 令和4年度行田市一般会計予算に反対の討論を行います。 いつもながら議員は市民から負託を受け、執行部の事業、予算等のチェック機関として、市民の立場で、また市民の目線でこの事業、予算が市民の利益になっているのか、税金の無駄遣いはないか、市民優先で事業設計は成り立っているか、税金が公のために使われているか、それらの観点で令和4年度の予算を私は精査しました。 その結果、この予算は市民のためになっていない事業が多過ぎると判断して、今回この令和4年度一般会計予算に反対の立場で討論を行います。 まず、市民の目線が、市民の理解が十分でない事業として2つの事業を指摘いたします。 まず1点目、田んぼダム事業782万円です。反対の理由を4点ほど挙げます。 まず1番目、地元農家が反対という意見がある中、市民説明会を一回も開かず事業化したこと。2番目、農家の地権者との協定書等もできていない中で計画先行し、予算化したこと。3番目、2019年台風19号の被害対策として、既に田んぼダムができているとの以前説明があったこと。それにおいて、あえてなぜ今回新潟大学に調査を依頼する必要性があるのか。私はこれは税金の無駄遣いだということを指摘します。4番目、議員に場所も示さず、またどれぐらいの効果があるのかも示さないこと。 以上4点を挙げ、田んぼダム事業782万円は、市民の理解が十分でない中で予算化したことに反対であります。 続いて、市民の理解が十分でない事業の2点目として、自治会補助金、令和3年度予算と比較して169万9,000円の減、その内容は、各自治会に十分な説明をしない中、市の改正がそのまま行えることで予算化したこと。 私は自治会補助金の改正に反対するものではありません。ただ、今回は市民または自治会役員皆さんの意見、提案、そういうことをいささかも聞いていなくてこの事業を進めていることであります。 お聞きしますと、改正目的として現自治会の世帯数を約200世帯に統一することであります。しかし、過去にもこの問題は出ているが、なかなか自治会同士の合併はできません。その理由は、各自治会では現在持っている財産が違う。繰越金も違う。自治会費の会費も違う。特に古い自治会ほど月額、月会費が200円から、同じ自治会で1カ月1万円という会費のところもあります。これを他の合併する自治会の中で月1,000円に統一するということは、とてもこの時点では難しい。 また、自治会によっては自治会費の中で夏祭りをはじめ各催事に寄附を集めている自治会もあれば、寄附は集めないで自治会で賄っているところもあります。また、歴史も違います。長い歴史の中で自治会組織は今日まで来ています。 今回、これらの内容がある自治会を市行政の上から目線で押しつけることは大変問題で、この内容に直面している自治会は対応に苦慮しております。いわゆる市民の意向を無視して各自治会の懐に行政が入ることは、200世帯ある自治会は影響はありませんが、30世帯とか70世帯の自治会は存続の危機に直面するおそれがあります。 反対の理由は、改めてもう一度、私は自治会改正を上から目線で行うこと、すなわち市民の理解が得られていない中で、市が改正してしまうことを前提で予算化したことに私は反対です。 現在の自治会は、市報ぎょうだ、議会だより、社協だより、保護司会だより、学校だより、水道だより等、たくさんの市からの配布物を自治会長初め役員が苦労しております。また、交通災害共済事業、年額500円の約2,000万円の集金も、自治会があればこそ共済事業が成り立っています。その先頭に立っているのが各自治会長であります。 市議会議員の中にも数名の方が自治会長をやっている方もいらっしゃいます。その方は十分にこのことがお分かりになると私は思います。 また、今回において自治会長手当がなくなるということがどんなふうになるのか。それでなくても自治会長のなり手がないことは十分に承知しているはずです。 私は、ここはもう少し時間をかけ、各自治会の理解を得てから自治会補助金削減は行うべきだと思います。実際この書類が自治会長のところに来たのは2月10日水曜日です。もう3月議会の議案配付を終わっている中で各自治会長にこの書類が回りました。今、各自治会の中ではどうしても合併を強いられるところは大変悩んでおります。そして協議をしております。 私はもう一度、この件に関しては、市長の公約である市民の声を聞いて行うということに、まるきりこれは違う姿勢ではないかと思います。ですから、もう一度これについては私は時間をかけてやるべきだということで、私自身はこの事業に反対であります。 次に、税金の無駄遣いについて、3事業を反対と指摘します。 まず、日本遺産魅力発信事業、これは水城公園の旧忍町信用組合店舗等を含めた形でのにぎわい創出ということです。特に水城公園の建物については、当初の目的は子育て支援で、子どもをおんぶしてカフェを開いていたのは事実です。それがいつの間にか文化財だということに今度はすり替わってしまっている。 本来ならこれは地方創生の事業ですから、やはり子育て支援が目的ならば、なぜそれを今ここでやっていないのか。私の見る限り、ここ何日間ずっと見ていますけれども、ヴェールカフェはずっと閉まったままです。これはまるきり事業目的と違っているんだということをまず最初に指摘をします。 そして、その中で、日本遺産魅力発信事業の中であるのは、施設借上料48万円があります。これは私は税金の無駄遣いだと思います。この48万円の借上料は既に毎年、もう7年以上この施設には建物に145万円、毎年支出しているものです。その2階を借りるというふうに私はお聞きしました。ならば、既に124万円が市から毎年支出しているのに、さらに税金を上乗せすること、そしてこの事業から新たな収入源はないこと、また、さらにどのような効果があるのか不明である。 以上の結果、費用対効果でもこの48万円は税金の無駄遣いだと指摘したいと思います。 次に、税金の無駄遣いの2点目として、出水対策事業、流域貯留浸透事業1億8,938万9,000円に対して、費用対効果としての税金の無駄遣いとして反対であります。 その理由は、約1億1,200万円の税金を使い、現の中央小の校庭に校庭貯留設備工事を行う。建設環境常任委員会でこれを質疑したところ、ではこの効果はどれぐらいあるのか、1億円以上かけて中央小の校庭にやったときに、どれぐらいあるのか質疑をしたら、970立方メートルであると。では、この量はどれぐらいかと言ったら、驚くことに25メートルプールの1.5杯と説明。1.5杯分で水害対策になるのか。2年少し前に起きた2019年台風19号の出水対策になるか。私はこれではならないと判断しました。やらないよりやったほうがいいというぐらいのことかもしれません。 この事業は約1億円以上の税金を使っていますので、私は費用対効果として的を外れるとしか思えません。なので、私はこの事業は税金の無駄遣いと判断し、反対いたします。 続いて、税金の無駄遣いの3点目として、資源物収集事業8,900万円であります。いわゆる資源リサイクル回収事業、この事業はかねてから何回もお話ししてありますが、現の石井市長が市議会議員のとき、そのときの市長にさんざん強く設問していた事業であります。 私も昨年12月議会の一般質問で改めて質問しました。市長は、この事業に対して監査意見書が出ているが、その意見に従わないのはなぜかということを私は市長に問いました。そして、その答弁は、監査委員の要望は真摯に受け止め、既に見直しを行っている。また、見積りも取り、かつ入札も行っている。何ら問題はないという答弁でありました。 しかし、その答弁に相反して、令和4年度の予算を見ると、その言葉とは逆に、何ら変わらず、8,900万円の金額が計上されています。市長の答弁と予算の違いは、市長がうその答弁をしているのか、または事務方が市長の答弁を無視しているのか、市長の答弁を事務方が真摯に聞いていればこの予算額ではありません。 過日の建設環境常任委員会でこれをただしましたが、全く環境経済部の答弁は市長の答弁を無視しているものでした。これは執行部内部の考えが統一されていない。市長、執行部がこの態度では、いつまでたっても市民の疑念は拭えないと思います。 私はこの予算に対して市長は改善する気がないと判断し、この資源物収集事業、予算金額8,900万円に対して反対であります。 以上、3事業、日本遺産魅力発信事業、出水対策事業、資源物収集事業、その3点については税金の無駄遣いと判断し、反対いたします。 次に、反対理由として、税金支出の不公平と差別であると判断する事業として、2事業を指摘します。 まず第1に、スマート街路灯LED街路灯整備事業と商店街街路灯LED整備事業に対しての事業対応の執行部の矛盾です。 その理由として、なぜ市が行った街路灯は全額、特に約2億円の税金でLEDの改修を行い、商店街にある街路灯はなぜ地元自治会、商店街が事業費の3分の1を負担しなければならないのか。今回のこの予算の中では地元負担が250万円ということになります。 私はこの事業について質疑したが、その答弁は、市民が自分たちでつくったからという。しかし、つくったときと今は時代が違う。つくったのは31年前。市長は時代の変化を理解していないんでしょうか。 確かに建設をしたときはバブルの時代で、世間は景気が良かった。今はどうか。商店は少なくなり、市の中心部でも空き地だらけ。話では、中心街の商店では固定資産税も滞納していると聞きます。実際、私はじかに商店主から相談を受けたこともあります。 私は今回の予算において、同じLED化するのに、市は100%、全額で税金で行い、商店街の街路灯のLED化は地元自治会、商店が3分の1負担する、これこそ税金支出の不公平と差別、すなわち平等、公平、公正の観点から見て差別事業と判断し反対いたします。 次に、同じ平等、公平、公正の観点から、防犯灯電気料補助事業と商店街街路灯の電気料補助事業について討論を行います。 これは、本質は先ほどのスマート街路灯・LED、商店街の街路灯・LEDと中身は一緒です。防犯灯の電気代は今回全額税金で見る、しかし商店街の街路灯の電気代は地元自治会、商店街が20%の負担であります。一部の自治会ではこの負担率は自治会収入の30%を占めております。 今、市の方針では、今後市の自治会補助金を減額すると、過日突然書類が配布されて、これでは自治会は成り立たなくなるというおそれも出てくると私に相談した自治会長も2件ほどあります。 私が差別と言っているのは、電気の明かりに防犯灯と商店街街路灯の明かりに違いがあるのか。あるわけがない。同じであります。でも市は補助金に差をつける。私はこれこそ、同じ市民であり同じ税金を納めながら、この差を差別と判断した。私は市政の平等、公平、公正の観点から、防犯灯と同じ商店街の街路灯電気代も全額税金で負担すべきものと考え、この事業に反対であります。 次に、税金の無駄遣いと税金支出の偏向、偏り及び市民間の意見、偏見と差別という観点から討論を行います。 その中の一つは、まち並み景観形成事業380万円のことです。 この事業は当初計画、約3,400万円で八幡町の景観形成事業、改修事業、1件200万円まで全額税金で店頭または住宅の前面を改修する。初めは50万円から始まり、100万円に上がり、最後に200万円まで補助金がつり上りました。補助率も最後は10分の10と全額税金で改修する、全国でも過去にあったかどうかの大変大盤振る舞いであります。 今回は金額は100万円に下がり、補助率も3分の2で、自己負担が3分の1になる。この計算でいくと、補助金満額で行った場合は自己負担は50万円であります。 しかし、私はこの内容に変更しても、反対の理由は、まず、なぜいつまでも八幡町に限定するのか。この事業開始から他の商店街から大変不満の声が寄せられました。その不満の声は、なぜ八幡町ばかり税金で行うのか。私たちのことをばかにしているのではないかという、そういう不満の声であります。 このような声がある中、今回の計画も八幡町に限定した。これが公平と平等に合っていない。一部の市民に税金が偏っている。これは市長を含め市の執行部の独善であるのではないかと、そういうふうに私は判断いたしました。 ゆえに、税金無駄遣いと税金支出の偏向及び市民間の偏見と差別という観点から、この事業に反対であります。 次に、制度設計が出来上がらずに事業予算化の不備の観点から、以下の2事業に反対をいたします。 一つは空き家利活用促進事業、補助金限度額は1件100万円、補助率は2分の1、活用期間は5年間との説明でありますが、質疑をして、まずこの目的が定かでないんです。どういう目的でこれを今度やるのか。また、市はどのような結果をこれについて求めているのか。また、市民はどれぐらいのこれが利益があるのか。そして、家賃の補助はなく、家屋の改修のみ。対象者はどのような人に利用してほしいのか。では、具体的にどこかの家を試験的に行う受皿を用意しているのか。全く私には見えませんでした。 これでは予算をつける、予算づけが計画性が全くできていないと判断し、制度設計の不備と判断し、私は反対をします。 同じ制度設計不備と判断したのがもう一点あります。それは(仮称)さきたま広場エリア整備事業、5,500万円という多額の税金を使うのに、内容はおもてなし観光局に丸投げ。特に、この事業では民間金融機関から2,000万円の借入金を行うのに、市長は市民の血税をつぎ込みながら、返済計画も把握していません。これは経営が赤字であろうとも、責任を負う気が全くないと私は判断します。 また、もう一点、この経営計画に運転資金の説明がありません。設備投資は市の補助金と借入金で建物は建ちますが、商品仕入れ代金、最低でも半年間の人件費の賃金用意、資金の用意、売上げが予測を下回った場合の猶予資金、全く見えません。 すなわち、経営者であればよく分かると思いますけれども、資金繰りです。資金繰りのできない経営者はいまだ未熟で苦労が足らないというふうに言われます。資金繰りができて初めて経営者は一人前になります。 この事業の説明を受け、これで経営が成り立つのか、これでは責任はおもてなし観光局のトップが負う羽目になってしまう。私が危惧するのは、始まったらすぐ赤字を税金で補填するおそれがあります。市長は本当に出店計画ができているのか。できているならば本会議の質疑で自ら答えるべきであったと思います。 私はこのような内容であるゆえに、この事業には反対です。 次に、税金支出が不明確と、真面目に営んでいる他の市民との差別と格差の事業である次の事業に反対の討論を行います。 その一つはチャレンジショップ事業です。 当初この事業が始まった説明は、1年間家賃を免除することで、事業経験及び経営ノウハウをつかみ、1年後には別の場所において新規起業を開始するとの説明でありました。しかし、過日の建設環境常任委員会の質疑において、いつの間にか2年間家賃を無料で貸していると分かりました。これでは当初の計画と大きく変わってしまいました。 これは何を意味するのか。一つは、新規募集をしても応募がなかったから、続けてやってほしいとの市からの要望で1年延長したのか。また、もっと重要なのは、自己負担で新規開店し、家賃を払い営業をしている市民との差別です。市がこのようなことを黙ってやっていれば、真面目に家賃を払い営業している市民はばかな思いをします。 私はこんなことを市がやってはいけないと思って、これは、私は市民間で差別が生まれるということで、この事業は反対であります。 最後、一点申し上げさせていただきます。 私は今日の委員長報告を聞いて、あれっというふうに初めて気がつきました。それで、初めて自分としてもこれは反対しなければならないと私は思いました。これは何か。それは体育館、グリーンアリーナのエアコンの問題であります。 私は当初この予算を見たときに、このエアコン1億6,000万円近くのお金は、コートにエアコンを入れてくれるのかな、3コートあるけれども、そのうちの1コートでもこのエアコンを入れるような事業にしたのかな、大変よかったなと思って、私は市長を評価したいと当初思いました。しかし、今日の委員長報告で、そうではないと。コートではないんだということなんです。そうすると、一番肝心なのは、やはり前から一般質問でも出ております、コートのエアコン設置です。 なぜここで今必要かといったらば、やはり体育館で運動をやる方でなく、今は要するに避難所にもなっている。また、最近ではワクチン接種の会場にも使われております。こういうところが、なぜ優先的に事務方の部屋だけ、または一部の部屋だけにエアコンを更新して、肝心な市民からの要望である体育館コートをエアコン設置しなければ、体育館の費用、使っている市民のワクチン接種含め、避難所での機能、こういうことに対して私はかなえていないなということを、今日は初めて私は委員長報告を聞いて、びっくりしました。 大変私も今日までこの件に関しては、てっきりコートをやってくれるのかなと思っていたので、大変いいな、よかったなと思っていたんですけれども、今日聞いて大変がっかりしました。 そういう点で、私は、今回の予算を見て、まず第1に、市民の税金を使うことに真剣味が足らないこと、第2に、市民の立場に立って事業計画を立てていないこと、ともすれば市職員の立場で計画を進めているとまず感じます。第3として、制度設計が出来上がらないのに予算化していること、第4は、市民の理解を十分にまだ得ていないのに、市職員の見込みで予算を組んでしまっていること、第5は、今の時代は市の会計も一般企業と同じ、収入を図り、支出をできる限り効率よく回すこと、すなわち企業会計ができない執行部は今後、市の財政が成り立たなくなるということです。 この計画内容を見て、まさしく経営感覚の欠如があるなということを私は今回判断しました。 以上、長々と討論を行いましたが、以上で議案第6号 令和4年度行田市一般会計予算に反対の討論を終わります。議員皆様の賛同をお願いいたします。ありがとうございました。 ○吉田豊彦議長 暫時休憩いたします。            午後1時50分 休憩-----------------------------------            午後2時04分 再開 ○吉田豊彦議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、議案第7号、第9号及び第10号について反対の発言を許します。--12番 村田秀夫議員。     〔12番 村田秀夫議員 登壇〕 ◆12番(村田秀夫議員) 順次討論を行いたいと思いますが、まず、議案第7号 令和4年度行田市国民健康保険事業費特別会計予算についてです。本予算案に反対とする討論を行います。 来年度から未就学児分の均等割、この減額の措置が取られることは、均等割問題の一部緩和策としては評価いたします。しかし、そもそもこの制度上の問題として、担税能力、税を担う、そういう資力のない子どもたちに対しても税を課す人頭税とも言える不公平さは解消されていません。 制度設計を行っている国の財政責任で未就労者までの減額、さらには均等割自体の廃止が望まれます。しかし、予算案では一般財源からの繰入れは増額となっておりますが、国の均等割軽減の不十分さを補う市の独自の上乗せ軽減もなく、十分な保険税引下げが図られてはいません。 国に引き続き制度改正を強く働きかけるとともに、国を待つだけではなく、市長が掲げる住んでみたいまちづくりの実現のため、高過ぎる国保税、これを改善する行田市独自の事業として取り組むべきですが、それが見られません。 また、事業費の中では、土建・建設国保組合への補助金が、昨年度の半減に続いて今年度はついに廃止されてしまいました。同組合は健康事業、仕事柄アスベスト被害によるがんの発病予防、こうした独自の健診率の向上に力を入れていることなど、これらは国保財政にも貢献する点、これらを評価して、組合の厳しい財政事情の下でのこうした独自の取組を支援していくべきなのに、逆行しております。 そのため、国保に加入している多くの市民の生活と健康に対する不安、これらを解消させる予算編成とはなっておらず、反対とします。 次に、議案第9号 令和4年度行田市介護保険事業費特別会計予算についてです。こちらについて反対の討論を行います。 特定入所者介護、予防もそうですが、サービス費、いわゆるホテルコストの負担では、昨年8月の補足給付制度の改悪で、市民税非課税で年収が120万円を超える方、特養などを利用する場合、食費で月額2万2,000円も負担が増えています。 市の推計でも、補足給付の利用はこの制度改悪を機に約100人も減少しています。この高齢者とその家族の新たな負担によって、施設を利用したくてもホテルコストの負担が重く、やむを得ず居宅サービスを入れて家族介護でしのがざるを得ない、こういう深刻な事態が懸念されます。 また、年金は来年度も引下げとなる模様です。年金の年々の引下げとも相まって、介護保険料の負担が重く、市独自の一般財源からの繰入れによる保険料引下げが必要であると考えますが、そうした予算編成とはなっていません。これは高齢者とその家族を暮らしにくくする予算編成であり、反対とします。 次に、議案第10号 令和4年度行田市後期高齢者医療事業費特別会計予算について、反対の討論を行います。 今回の予算編成の下には、保険料の値上げ、平均、均等割で2,470円、所得割、これは0.42%、さらに賦課限度額を2万円それぞれ引き上げて、軽減適用後でも平均で2,292円の引上げになる、これがあります。 我が党の調査によりますと、本制度発足時の2008年度より、被保険者の平均所得16万円も減少している。次期保険料の引上げをめぐっては、医師や有識者などでつくる県の後期高齢者医療懇談会、この議論でも、窓口負担が2割となる被保険者にとって二重の負担になる。年金を主たる収入とする高齢者の生活を考えると、負担を少なくするという視点が重要だ、余剰金を活用するべきだ、こういった意見が出されていました。制度の構成市として、市は財政安定化基金の活用を申し入れ、保険料引上げを行わないよう強く働きかけるべきでした。 新たな保険料引上げは、所得の減少し続ける高齢者にとって、医療を安心して受けられる機会を大きく後退させ、命と健康を脅かすもので、こうした下で編成された本予算には反対といたします。 ○吉田豊彦議長 他に討論の通告はありません。これをもって討論を終結いたします。----------------------------------- △上程議案の採決 ○吉田豊彦議長 次に、順次採決いたします。 まず、議案第15号 行田市印鑑条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○吉田豊彦議長 起立全員と認めます。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第16号 行田市防災会議条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○吉田豊彦議長 起立全員と認めます。よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第17号 行田市手数料条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○吉田豊彦議長 起立全員と認めます。よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第18号 行田市学童保育室設置及び管理条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○吉田豊彦議長 起立全員と認めます。よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第19号 行田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○吉田豊彦議長 起立全員と認めます。よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第20号 行田市国民健康保険出産資金貸付条例を廃止する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○吉田豊彦議長 起立全員と認めます。よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第21号 行田市高額療養費貸付条例を廃止する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○吉田豊彦議長 起立全員と認めます。よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第22号 行田市子ども医療費支給条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○吉田豊彦議長 起立全員と認めます。よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第23号 行田市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○吉田豊彦議長 起立全員と認めます。よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第24号 行田市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○吉田豊彦議長 起立全員と認めます。よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第26号 行田市立学校施設の利用に関する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○吉田豊彦議長 起立全員と認めます。よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第27号 行田市公立学校設置条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○吉田豊彦議長 起立全員と認めます。よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第28号 行田市立教育支援センター条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○吉田豊彦議長 起立全員と認めます。よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第29号 行田市教育文化センター条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○吉田豊彦議長 起立全員と認めます。よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第30号 行田市公民館条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○吉田豊彦議長 起立全員と認めます。よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第31号 行田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○吉田豊彦議長 起立全員と認めます。よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第32号 行田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○吉田豊彦議長 起立全員と認めます。よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第33号 行田市道路線の認定については、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○吉田豊彦議長 起立全員と認めます。よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第6号 令和4年度行田市一般会計予算は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○吉田豊彦議長 起立多数と認めます。よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第7号 令和4年度行田市国民健康保険事業費特別会計予算は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○吉田豊彦議長 起立多数と認めます。よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第8号 令和4年度行田市交通災害共済事業費特別会計予算は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○吉田豊彦議長 起立全員と認めます。よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第9号 令和4年度行田市介護保険事業費特別会計予算は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○吉田豊彦議長 起立多数と認めます。よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第10号 令和4年度行田市後期高齢者医療事業費特別会計予算は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○吉田豊彦議長 起立多数と認めます。よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第11号 令和4年度行田市水道事業会計予算は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○吉田豊彦議長 起立多数と認めます。よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第12号 令和4年度行田市公共下水道事業会計予算は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○吉田豊彦議長 起立多数と認めます。よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第14号及び第25号の一括上程、討論、採決 ○吉田豊彦議長 次に、日程第2、議案第14号及び第25号の2議案を一括議題とし、討論、採決を行います。 初めに、討論を行いますので、討論のある方はご通告願います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○吉田豊彦議長 討論の通告はありません。これをもって討論を終結いたします。 次に、順次採決いたします。 まず、議案第14号 行田市個人情報保護条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○吉田豊彦議長 起立全員と認めます。よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第25号 行田市予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○吉田豊彦議長 起立全員と認めます。よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。-----------------------------------行田羽生資源環境組合議会議員選挙吉田豊彦議長 次に、日程第3、行田羽生資源環境組合議会議員5名の選挙を行います。 お諮りいたします。選挙の方法については地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○吉田豊彦議長 ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 次に、お諮りいたします。議長において指名することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○吉田豊彦議長 ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。 行田羽生資源環境組合議会議員に、木村 博議員、野本翔平議員、加藤誠一議員、吉野 修議員、香川宏行議員を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま議長において指名した5名の議員を行田羽生資源環境組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○吉田豊彦議長 ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名した5名の議員が行田羽生資源環境組合議会議員に当選されました。 ただいま行田羽生資源環境組合議会議員に当選された5名の議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定により告知をいたします。 暫時休憩いたします。            午後2時24分 休憩-----------------------------------            午後3時14分 再開 ○吉田豊彦議長 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- △議案第35号及び第36号の追加上程、提案説明 ○吉田豊彦議長 この際、ご報告いたします。お手元に配付したとおり、本日市長から議案2件が追加提出されました。 お諮りいたします。追加提出された議案第35号及び第36号の2議案を日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○吉田豊彦議長 ご異議なしと認めます。よって、追加提出された議案第35号及び第36号の2議案を日程に追加し、直ちに議題といたします。 朗読を省略して、市長に提案理由の説明を求めます。--市長。     〔石井直彦市長 登壇〕 ◎石井直彦市長 議員の皆様におかれましてはお疲れのところ恐縮に存じますが、追加提案させていただきました議案第35号及び議案第36号について説明申し上げます。 初めに、議案第36号 行田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例は、市職員の給与の改定等を行いたいので、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第35号 令和3年度行田市一般会計補正予算ですが、新型コロナウイルスワクチンの3回目接種について、対象年齢を引き下げて実施する方針が示されたことに伴い、追加を要する経費について国庫支出金を財源として措置するものであります。 以上で議案第35号及び議案第36号の説明を終わらせていただきます。 なお、詳細につきましては担当部長から説明申し上げますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○吉田豊彦議長 続いて、担当部長の細部説明を求めます。 まず、議案第36号について--総務部長。     〔横田英利総務部長 登壇〕 ◎横田英利総務部長 それでは、議案第36号 行田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、細部説明を申し上げます。 議案書の12ページをお願いいたします。 本案は、人事院勧告による国家公務員の給与改定及び埼玉県人事委員会勧告による埼玉県職員の給与改定を踏まえ、本市職員の期末手当の支給月数を引き下げるとともに、市長、副市長及び教育長の特別職につきましても期末手当の支給月数を引き下げたいので、所要の改正を行うものであります。 人事院は昨年8月10日、国会及び内閣に対し、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員について、期末手当、勤勉手当の年間の支給月数が民間事業所における直近1年間のボーナスの支給割合を上回る結果となったことから、期末手当の支給月数を0.15月分引き下げる勧告を行いました。 ちなみに、月例給に関しては民間給与との格差が極めて小さく、俸給表等の適切な改定が困難であるという理由で改定を行わないとする報告が行われております。 また、政府は昨年11月24日の閣議において、人事院勧告どおり期末手当の支給月数の引下げを決定するとともに、令和3年度の引下げに相当する額については、令和4年6月の期末手当から減額することで調整を行うことを決定しました。さらに、本年2月1日の閣議において、国家公務員給与法の改正案等が決定されたところであります。 なお、埼玉県人事委員会においては、昨年9月9日に県議会及び知事に対して国に準じた勧告を行っております。 このようなことから、本市におきましても人事院勧告及び埼玉県人事委員会勧告に沿った内容で期末手当の引下げを行うものであります。 それでは、改正内容についてご説明申し上げますので、新旧対照表の1ページをお願いいたします。 今回の改正では、関係する3つの条例を改正する必要があるため、改正文は3条立てとなっております。 初めに、第1条の規定による行田市職員の給与に関する条例の一部改正についてであります。 第16条の2第2項は、職員の期末手当を定めたもので、このたびの人事院及び埼玉県人事委員会勧告を踏まえ、期末手当の支給月数を0.15月分引き下げるため、引き上げる支給月数を6月及び12月の支給割合にそれぞれ均等に振り分け、職員の期末手当の支給月数を6月及び12月とも100分の127.5から100分の120とするものであります。 次に、第16条の2第3項は、再任用職員の期末手当を定めたもので、職員の支給月数の改正に伴い、引用している読替え規定を100分の127.5から100分の120とし、さらに、このたびの人事院及び埼玉県人事委員会勧告を踏まえ、期末手当の支給月数を0.1月分引き下げるため、引き下げる支給月数を6月及び12月の支給割合にそれぞれ均等に振り分け、期末手当の支給月数を6月及び12月とも100分の72.5から100分の67.5とするものであります。 なお、この改正による職員の期末手当の引下げに係る影響額ですが、一般職では総額で約3,047万円、1人当たり平均で約5万6,800円、再任用職員では総額で約67万円の減額となります。 次に、2ページをお願いいたします。 第2条の規定による行田市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正についてであります。 市長、副市長及び教育長の特別職につきましても、期末手当の支給月数の引下げを行うものであります。 第5条第2項は、期末手当の支給月数を0.15月分引き下げるため、引き下げる支給月数を6月及び12月に均等に振り分け、6月の支給月数を100分の205から100分の197.5に、12月の支給月数を100分の220から100分の212.5とするものであります。 なお、この引下げに係る影響額ですが、総額で約37万円の減額となります。 次に、3ページをお願いいたします。 第3条の規定による行田市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部改正についてであります。 第2条第10項及び附則第3項は、会計年度任用職員の期末手当を定めたもので、職員と同様に100分の127.5を100分の120とするものであります。 なお、この引下げに係る影響額ですが、総額で約192万円、平均で約2万1,400円の減額となります。 議案書に戻りまして、13ページをお願いいたします。 附則についてご説明申し上げます。 第1項は本条例の施行期日を定めるもので、公布の日からとするものであります。 第2項は、職員、再任用職員及び特別職の令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置を定めるものでありますが、例年であれば、政府は人事院勧告を受けて一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を11月に国会に提出し、期末手当の支給基準日である12月1日より前に改正施行いたします。しかしながら、本年度の改正は臨時国会が開かれる12月以降となり、本来であれば昨年12月に行われる予定だった令和3年の人事院勧告を受けた国家公務員の期末手当の引下げの相当額は、先ほどの閣議決定のご説明で申し上げたとおり、本年6月の期末手当で調整することとなりました。 そのため、本市においても本年6月の期末手当は勧告どおり支給月数を引き下げるとともに、昨年12月期末手当の引下げの相当額を調整するため、特例措置を設けるものであります。 なお、この調整による職員の期末手当の影響額は、一般職では総額約2,838万円、1人当たり平均約5万4,800円、特別職では総額約34万円、再任用職員では総額約43万円の減額となります。 また、会計年度任用職員については、段階的に期末手当支給月数の引上げを実施している特例措置期間中であったことから、減額調整は行いません。 以上をもちまして議案第36号の細部説明を終わらせていただきます。 なお、本案につきましては、職員組合との交渉を経て合意に至っていることを申し添えさせていただきます。 ○吉田豊彦議長 次に、議案第35号について--総合政策部長。     〔渡邉直毅総合政策部長 登壇〕 ◎渡邉直毅総合政策部長 それでは、議案第35号 令和3年度行田市一般会計補正予算(第15回)につきまして、細部説明を申し上げます。 議案書の1ページをお願いいたします。 第1条の歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出それぞれ1,452万4,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ308億5,692万4,000円とするものであります。 次に、歳出予算についてご説明申し上げますので、11ページをお願いいたします。 4款衛生費、1項3目予防費の新型コロナウイルスワクチン接種事業費でございます。 本年3月11日付で厚生労働省通知が発出され、12歳以上17歳以下の者を対象とした新型コロナウイルスワクチンの3回目接種について、4月以降速やかに、かつ円滑に接種を行えるよう、接種体制の準備を進めることとされたことから、所要の関係経費について措置するものであります。 予算の内容といたしましては、10節消耗品費及び印刷製本費並びに11節郵便料は、ワクチン接種券の作成や発送に要する経費を措置するものであります。 12節予防接種委託料は、個別接種を実施する医療機関に対するワクチン接種委託料であります。現時点で国においては、12歳以上17歳以下の者に用いられるワクチンについては、ファイザー社ワクチンのみとなることを見込んでおります。本市においては医療機関が実施する個別接種においてファイザー社ワクチンを使用していることから、対象者3,000人分に係る接種費用を措置するものであります。 12節データ作成委託料は、ワクチン接種に係る予診表の記載事項を電子化する経費について措置するものでありまして、ワクチンの接種記録を正確かつ確実なものとするために、国の新型コロナウイルスワクチン接種記録システム、いわゆるVRSに電子化した予診表のデータを取り込むものであります。 次に、歳入について申し上げますので、戻りまして8ページをお願いいたします。 14款国庫支出金ですが、1項3目衛生費国庫負担金の新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金は、新型コロナウイルスワクチンの接種費用に対するもので、歳出計上額の全額を見込むものであります。 2項3目衛生費国庫補助金の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金は、新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保のための経費に対するもので、歳出計上額の全額を見込むものであります。 戻りまして、議案書の1ページをお願いいたします。 第2条の繰越明許費の補正は、変更をするものでありまして、内容につきましては別表によりご説明申し上げますので、4ページをお願いいたします。 第2表繰越明許費補正ですが、4款1項の新型コロナウイルスワクチン接種事業は、12歳以上17歳以下の者への3回目のワクチン接種の実施が年度をまたぐことから、繰越明許費の限度額について、今回の補正額分を増額するものであります。 以上で、議案第35号の細部説明を終わらせていただきます。 ○吉田豊彦議長 以上で説明は終わりました。----------------------------------- △上程議案の質疑 ○吉田豊彦議長 これより質疑に入りますから、質疑のある方は通告願います。 暫時休憩いたします。            午後3時33分 休憩-----------------------------------            午後3時59分 再開 ○吉田豊彦議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑の通告がありますので発言を許します。 議案第36号について--12番 村田秀夫議員。     〔12番 村田秀夫議員 登壇〕 ◆12番(村田秀夫議員) それでは、通告に従いまして、行田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、2点ほど質疑を行います。 まず、1点目ですが、熊谷市、深谷市、鴻巣市、羽生市、加須市、こうした近隣他市では、この各給与条例の改定では、今回のような改定では、条例案はどのように提出しているのか。行田市と同様に1本の改正条例方式を取っている市、あるいは条例ごとに個別の議案としている市、それぞれ市名を挙げてお示しください。 次に、2点目です。特別職、一般職、会計年度任用職員等、それぞれ職員は職務内容やその職務の性質の相違から制度上の位置づけも異なっています。給与等の規定はそれぞれ独立の条例で規定されているわけです。しかし、今回提案されている一時金の改定では、各条例を束ねて一括した改正条例の議案としているわけです。 市長、副市長などの特別職は、特別職の報酬審議会、これらを開催して有識者の意見を聞きながら、その額や水準の妥当性などを慎重に検討していくわけですね。一般職員は、私は長々とは申しませんけれども、戦後GHQの政策で労働基本権の制約の代償として、国・県の人事院勧告制度の下とはいえ、生計費等の事情を考慮して定める、こういう基本的な形になっています。 このように、仕事の性質や職の性質が異なることから、それぞれ別個の条例を規定しているのにはそれ相応の意味があって、条例の改定においても賛否を判断する基準も異なってくるものと考えられますけれども、なぜ今回も各条例の改定を一本化して議案としたのでしょうか。この点について伺います。 以上です。 ○吉田豊彦議長 執行部の答弁を求めます。--総務部長。     〔横田英利総務部長 登壇〕 ◎横田英利総務部長 ご質疑に順次お答え申し上げます。 初めに、近隣市の状況についてでございますが、ご質疑をいただいた市の中で、本市と同様に一般職と特別職を一括条例としている市は深谷市でございます。その他の市はそれぞれ一般職と特別職の条例が提案されております。 続きまして、なぜ今回一括条例としたのかというご質疑でございますが、特別職の報酬の決定のお話いただきましたけれども、今回の一般職及び会計年度任用職員並びに特別職に係る改正につきましては、全て人事院勧告に基づくもので、引下げの月数も同じでございます。このため、一定の事実の発生に伴って2つ以上の条例を改廃する一括条例という立法のルールにのっとりまして、適法に、適正にご提案申し上げているものでございます。 以上、答弁とさせていただきます。 ○吉田豊彦議長 再質疑はありますか。--12番 村田秀夫議員。 ◆12番(村田秀夫議員) ありがとうございます。 再質疑させていただきますけれども、まず、実態として、今回の点についても行田市と同じやり方を取っているのは、近隣市で比較しても深谷市だけである。ほかのところはそれぞれ特別職、一般職分けて条例で上程しているということは確認できました。 その我々行田市なんですけれども、改正する理由といいますか根拠といいますか、原因となることが、一つには人事院勧告の改定だということなんですけれども、改定理由が同一だから、人事院勧告が出されてこれに準拠して改定しよう、そういうことだからということなんですけれども、部長がおっしゃらなかったけれども、その背景には、特別職も一般職も一時金は民間の賞与と同じ性格の報酬であって、企業だからということで、民間との均衡で公務員の一時金も決まるということが前提にある。だからその国の勧告でそういう新しい勧告が出たものに従って変えるんだと、こういう理論構成というのか、順序立てで考えられるのかなと理解したんですけれども、ここで改めて伺いたいんですけれども、本当にそんなに単純に整理してしまってよいのかということなんです。 市長は今、報酬の減額中ですので、ちょっと例外的な形になってしまいますが、そこのところは議論からは外しますけれども、一時金の支給月数は報酬額の4カ月以上もあって、年間でいえば300万円も超える、そういう額なんです。これだけ多額の支払いを受けているわけです。 一時金、ボーナスとも言いますけれども、歴史的な由来、いろいろありますけれども、一般職では事実上生活給として機能しているわけです。そういう面から慎重に審議する必要がある。 また一方で、市長とか特別職の一時金は、我々、私たち議員と同様に、やはり慎重に、そして別な情勢判断に基づいての賛否も判断材料として考えられるべきものだと私は考えているんです。 本議案のように1本の条例で、それが適切な判断が阻害されてしまうというふうに考えられないでしょうか。その点について改めて伺います。 ○吉田豊彦議長 執行部の答弁を求めます。--総務部長。 ◎横田英利総務部長 再質疑にお応え申し上げます。 特別職の決定に当たって、民間との均衡で決めてしまってよいのかと、単純過ぎないかというような趣旨かと思います。 先ほど議員から、報酬等審議会のお話ありましたけれども、確かに特別職の報酬はそういった諮問機関等で決定されるものだと認識しております。ただ、その中で期末手当の月数までは決定しておりません。 議員、それと特別職、それと一般職、これが全部が同じ率で支給しているかといったら、これはばらばらでございます。これは他市でも特別職と議員と一般職というのは整合いたしません。これは恐らく過去に政策的な判断があって下げたりとか、そういったことがあったのかと思います。 ただ、今回はその人事院勧告に基づく0.15月分を減額するという判断が一般職は出ておりますので、これに準じて特別職も変えるという判断でございますので、ここはそこの分母の数字云々ではなく、月数を下げるという観点で一括条例として申し上げているところでございます。 以上でございます。 ○吉田豊彦議長 再々質疑ありますか。--12番 村田秀夫議員。 ◆12番(村田秀夫議員) ありがとうございます。 それでは、最後に再々質疑をさせていただきますけれども、部長、一昨年の12月の定例議会、やはりこれも一時金の改定条例が出されたとき、私質疑をさせていただきました。その際、部長のほうから答弁として、市議会として審議に支障があるというご判断をいただけるのであれば、十分に分割を検討してまいりたい、こう答弁されたわけです。会議録確認しましたので、この表現に間違いないはずなんですが、その考えについて変わりはないか伺います。 ○吉田豊彦議長 執行部の答弁を求めます。--総務部長。 ◎横田英利総務部長 再々質疑にお答え申し上げます。 私、一昨年の議会におきまして、議会として判断していただけるのであれば、十分に分割を検討させていただきたいとお答え申し上げました。 執行部といたしますと、議案の提出に当たりまして、個々の議員の皆様のそれぞれの議案に対する態度といったものを事前に把握して調整するという作業は行っていないわけでございます。 いずれにいたしましても、今申し上げられますのは、ご提案申し上げました議案は全て原案を可決していただきたくお願い申し上げているものでございますので、ご理解いただきたいと思います。 以上でございます。 ○吉田豊彦議長 他に質疑の通告はありません。 これをもって質疑を終結いたします。----------------------------------- △上程議案の委員会付託省略、討論 ○吉田豊彦議長 次に、お諮りいたします。ただいま上程されている2議案は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○吉田豊彦議長 ご異議なしと認めます。よって、ただいま上程されている2議案は、委員会の付託を省略することに決しました。 次に、討論に入りますから、討論のある方はご通告願います。 暫時休憩いたします。            午後4時10分 休憩-----------------------------------            午後4時14分 再開 ○吉田豊彦議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 討論の通告がありますので、討論を行います。 議案第36号について、反対の発言を許します。--12番 村田秀夫議員。 ◆12番(村田秀夫議員) 日本共産党議員団を代表して、行田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、反対の立場から、二重の意味で反対の立場から討論を行いたいと思います。 本条例改正案は、国家公務員の給与改定に合わせて市職員の一時金、期末手当を0.15月引き下げようとする内容で、勤務面からも生活面からも実態にそぐわない引下げであることから、反対であることをまずもって表明いたします。 市職員はこの2年間にわたって、100年に一度の災禍と言われるコロナ感染症対策に、限られた人員の中で身を削る思いで市民の命と生活を守るため、通常の業務を行いながらコロナ対策のための様々な業務に従事してきています。こうした職員の努力に対して、給与の一部である一時金を平均5万4,800円引き下げることは、職員の努力に冷水を浴びせるもので、これでどうして士気を保てるというのでしょうか。ガソリンの高騰、食料品の値上げラッシュの中で、職員の生活実感からも到底認めることはできません。 政府は、保育士等のいわゆるエッセンシャルワーカーの賃金を3%、平均で9,000円引き上げる政策を打ち出し、市もそのための補正予算を組んだところです。市職員の業務は、これなくしては市民生活が成り立たない、まさに不可欠なエッセンシャルな業務ではありませんか。一方は引き上げて他方では引き下げる、何とちぐはぐな労務政策かと言わざるを得ません。 職員の労に報いるためにも、地域経済の循環による活性化の点からも、職員の期末手当の引下げ条例案には反対をします。 また、本条例案は性質の異なる市長等の特別職の期末手当の引下げの改正も含まれており、判断基準の異なる性質の条例をいっしょくたにして提案している、このような議案自体にも疑問を持ち、反対であることを申し添え、私からの討論といたします。 ○吉田豊彦議長 他に討論の通告はありません。これをもって討論を終結いたします。----------------------------------- △上程議案の採決 ○吉田豊彦議長 次に、順次採決いたします。 議案第36号 行田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例は、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○吉田豊彦議長 起立全員と認めます。よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第35号 令和3年度行田市一般会計補正予算(第15回)は、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○吉田豊彦議長 起立全員と認めます。よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議第1号~議第3号の追加上程、提案説明 ○吉田豊彦議長 この際、報告いたします。お手元に配付したとおり、本日議員から議案3件が追加提出されました。 お諮りいたします。追加提出された議第1号ないし議第3号の議員提出議案3件を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○吉田豊彦議長 ご異議なしと認めます。よって、追加提出された議第1号ないし議第3号を日程に追加し、直ちに議題といたします。 朗読を省略して、提出者代表に提案理由の説明を求めます。 まず、議第1号について--提出者代表 13番 小林友明議員。     〔13番 小林友明議員 登壇〕 ◆13番(小林友明議員) 提出者を代表いたしまして、議第1号 行田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案説明を申し上げます。 本案は、地方自治法第112条及び会議規則第14条第1項の規定に基づき、私ほか7名の議員によりまして提案するものであります。 提案理由は、人事院勧告を踏まえた本市一般職及び特別職の期末手当の改定に準じて、市議会議員の期末手当についても改定を行うため、条例の一部を改正するものであります。 具体的には、行田市特別職の職員における期末手当の割合の引下げに準じまして、議員の期末手当につきましても0.15カ月分引き下げるものでございます。 次に、改正内容でありますが、本則では令和4年度の引下げに対応するものとして、引き下げる支給割合0.15カ月を平準化を図るため、6月期及び12月期の支給割合にそれぞれ均等に割り振るものでございます。 そして、規定としては、第5条第2項中の6月期の期末手当の支給割合を現行の100分の195から100分の187.5に、12月期の支給割合を現行の100分の210から100分の202.5に改めるものでございます。 次に、附則でございますが、まず、第1項では、この条例の施行期日を公布の日からとするものでございます。 次に、第2項は、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置として、令和3年12月に調整予定であった令和3年の人事院勧告を踏まえた期末手当の引下げ額を、令和4年6月の支給分にて調整することを規定するものでございます。そして、この調整額につきましては、令和3年12月の期末手当の支給額に210分の15を乗じて得た額となるものでございます。 以上が議第1号についての提案説明でありますが、議員各位におかれましては、本案にご賛同賜りますようお願い申し上げまして、提案説明を終わらせていただきます。 ○吉田豊彦議長 次に、議第2号について--提出者代表 6番 野本翔平議員。     〔6番 野本翔平議員 登壇〕 ◆6番(野本翔平議員) 提出者を代表いたしまして、議第2号 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の改正を求める意見書について、提案理由を説明させていただきます。 提出者は、私初め他8名の議員によって提出するものでございます。 会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。 件名、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の改正を求める意見書。 理由、医療機関における虐待の通報義務に関する取扱いについて、同法の改正を求める意見書を提出したいので、本案を提出するものであります。 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の改正を求める意見書。 近年、障害者が虐待される事案が増加傾向にあります。現行の障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律では、障害者福祉施設において従事者などによる障害者への虐待が発見された場合、虐待を発見した全ての人に対し市町村等行政機関への通報義務が課せられております。 しかし、医療機関における医療従事者などによる障害者虐待については、通報義務の対象となっていないため、医療機関内での虐待の事実が知覚されていない可能性があり、虐待を受けた障害者は泣き寝入りせざるを得ない状況となっております。 よって、障害者虐待発見時の通報義務については、従来の障害者福祉施設に加えて、医療機関も対象とすること、併せて、通報者を法的に保護することが必要であります。 行田市議会としては、現行の「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に、以下の項目を加えて改正することを求めます。 1 障害者虐待発見時の通報義務について、医療機関も対象とすること。 2 障害者虐待発見時の通報者について、法的に保護すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 宛て先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣でございます。 議員各位におかれましては、本案にご賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。 以上、説明とさせていただきます。 ○吉田豊彦議長 次に、議第3号について--提出者代表 1番 福島ともお議員。     〔1番 福島ともお議員 登壇〕 ◆1番(福島ともお議員) 提出者を代表いたしまして、議第3号 ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議について、提案説明を申し上げます。 本案は会議規則第14条第1項の規定に基づき、私ほか他8名の議員によりまして提案したものであります。 内容につきましては、案文の朗読をもって説明に代えさせていただきたいと存じます。 ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議。 ロシアの行動は、明らかにウクライナの主権及び領土の一体性を侵害し、武力の行使を禁ずる国際法の深刻な違反であり、国連憲章の重大な違反である。 力による一方的な現状変更は、断じて認められない。この事態は、欧州にとどまらず、日本が位置するアジアを含む国際社会の秩序の根幹を揺るがしかねない極めて深刻な事態である。 行田市議会は、ロシア軍によるウクライナへの侵略を非難する。そして、ロシアに対し、即時に攻撃を停止し、部隊をロシア国内に撤収するよう強く求める。 政府においては、ウクライナに在住する邦人の安全確保に全力を尽くすとともに、国際社会とも連携し、制裁を含め、事態に迅速かつ厳格な対応を行い、あらゆる外交資源を駆使して、ウクライナの平和を取り戻すことを強く要請する。 以上、決議する。 令和4年3月18日。 埼玉県行田市議会。 以上が議第3号の提案説明でございます。 議員各位におかれましては、本案にご賛同賜りますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 ○吉田豊彦議長 以上で説明は終わりました。----------------------------------- △上程議案の質疑、委員会付託省略 ○吉田豊彦議長 これより質疑に入りますから、質疑のある方はご通告願います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○吉田豊彦議長 質疑の通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。 次に、お諮りいたします。ただいま上程されている3議案は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○吉田豊彦議長 ご異議なしと認めます。よって、ただいま上程されている3議案は、委員会の付託を省略することに決しました。----------------------------------- △上程議案の討論 ○吉田豊彦議長 次に、討論に入りますから、討論のある方はご通告願います。 暫時休憩いたします。            午後4時30分 休憩-----------------------------------            午後4時34分 再開 ○吉田豊彦議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 討論の通告がありますので、討論を行います。 議第3号について、賛成の発言を許します。--20番 斉藤博美議員。     〔20番 斉藤博美議員 登壇〕 ◆20番(斉藤博美議員) 議員団を代表いたしまして、議第3号 ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議に賛成の討論を行います。 ロシアは2月24日、一方的に独立承認したウクライナの東部地域にロシア軍を侵入させ、ウクライナ各地の軍事施設、キエフ、オデッサなどへ攻撃し、激しい戦闘を展開しました。この軍事行動により罪のない子どもたちを初め多くの市民が犠牲になっています。これはウクライナの主権と領土を侵し、国連憲章、国際法を踏みにじる侵略行為であり、断じて許されないことです。 ロシアのプーチン大統領は、今回の軍事行動はウクライナ東部地域の要請を受けたもので、国連憲章第51条の集団的自衛だとしています。しかし、一方的に独立を認めた地域、集団との集団的自衛などあり得ず、国際法上全く根拠がないことは明白です。 プーチン大統領はこの侵略行為に当たって、ロシアが核兵器大国であることを誇示し、欧米の批判や制裁の動きに抵抗する姿勢を見せていますが、これは核兵器で世界の諸国を威嚇するもので、核兵器のない世界を目指す流れに対する真っ向からの挑戦だと言えます。 よって、ロシア軍による攻撃やウクライナの主権侵害を厳しく糾弾するとともに、ロシア軍が即時無条件にウクライナ国内から撤退すること、これ以上罪のない市民の貴い命が奪われることのないよう、平和的解決に向けた誠意ある対応を強く求めるとして、この決議に賛成し、討論を終わります。 ○吉田豊彦議長 他に討論の通告はありません。これをもって討論を終結いたします。----------------------------------- △上程議案の採決 ○吉田豊彦議長 次に、順次採決いたします。 まず、議第1号 行田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○吉田豊彦議長 起立全員と認めます。よって、議第1号は原案のとおり可決されました。 次に、議第2号 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の改正を求める意見書は、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立を願います。     〔賛成者起立〕
    吉田豊彦議長 起立全員と認めます。よって、議第2号は原案のとおり可決されました。 次に、議第3号 ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議は、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立を願います。     〔賛成者起立〕 ○吉田豊彦議長 起立全員と認めます。よって、議第3号は原案のとおり可決されました。 なお、議第2号及び議第3号の可決に伴う措置は議長に一任願います。     〔「議長、動議」と言う人あり〕----------------------------------- △会議時間の延長 ○吉田豊彦議長 やがて定刻になりますので、会議時間を延長します。----------------------------------- △動議の提出、説明 ○吉田豊彦議長 今、緊急動議が出ましたので、江川議員、登壇して説明をお願いします。     〔19番 江川直一議員 登壇〕 ◆19番(江川直一議員) ただいま動議を出させていただきました。その内容について説明をさせていただきます。 2月22日、村田議員の一般質問の中で、2点につきまして発言の削除を求める動議を提出いたします。 1点目、-----------------------------------------------------この発言の削除が1点目でございます。 この謝罪を求める根拠として、村田議員は次のように発言をしております。問題なのは保護申請抑制のため、いわゆる水際作戦を取っているのではないかということです。私自身が市民からの相談を受ける中で、そう疑われる実例を経験したとして、2つの理由が述べられております。 1つ目は、生活保護に代わる扶養する意思の有無を確認する扶養照会について、2つ目は、住宅ローンや自動車を所有している場合、厚生労働省のホームページの内容を紹介し、市に生活保護の相談に来た市民にこれに反する説明をしたとしていますが、生活保護の申請に当たり扶養照会をすること、住宅ローンや自動車を持っていると生活保護が受けられないとの説明が、厚生労働省の通知に基づき適正な説明をすることが求められているにもかかわらず、それが不正行為かのように印象操作をし、謝罪を求める発言は根拠がありません。議会での発言でこのようなことは許されないと考えます。 2点目、行田市政に対する一般質問とする中で、答弁を求める部長に対する発言で、関係ない無礼な発言がございました。答弁に対し、次のように発言しています。 先ほど扶養照会の点では、民法上の扶養義務者を優先させる、そうです。原則はそうです。個々のケースで慎重に判断をして照会をするか決めている、一律ではない、こうお答えになりましたけれども、実態は、扶養照会をしなければなりませんよ、するとこうなりますよ、そういう言葉をちらつかせただけで、相談者は、親戚に知られたくない、迷惑をかけてしまうから嫌だ、こうやってためらってしまうのですよ。これで諦めようか、こうして私のほうに相談をしてきた方いるんですよ。その方にとっては扶養照会をしたかどうかは関係ないんです。そういう話が出ただけで、ちらつかせただけで申請を思いとどめさせる効果は絶大なんですよ。この事実をどう考えますかという質問に続き、たびたび誘導尋問のような発言、扶養照会、住宅ローン、自動車の所有についての説明をすることについて何度も繰り返しておりました。 健康福祉部長はその質問に対し適正な答えをされていたと考えます。そのことに対し、削除を求める部分が次の言葉でございますが、----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------という発言でございます。 この2点につきまして、改めて議会中継を見まして確認をいたしました。この発言は削除を求めるべきと動議を提出いたします。 以上、説明として、議員の皆様にご賛同願えますようお願いいたしまして、説明といたします。     〔「賛成」と言う人あり〕 ○吉田豊彦議長 今、江川議員から動議が出されました。説明させていただきました。 そうした中で、議員の中から賛成という声がありましたので、所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。----------------------------------- △日程の追加 ○吉田豊彦議長 お諮りいたします。この際、本動議を日程に追加し、直ちに議題とすることにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○吉田豊彦議長 ご異議なしと認めます。よって、本動議を日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。----------------------------------- △動議の追加上程 ○吉田豊彦議長 本動議を議題といたします。 暫時休憩いたします。            午後4時44分 休憩-----------------------------------            午後7時14分 再開 ○吉田豊彦議長 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- △議会運営委員長報告 ○吉田豊彦議長 この際、申し上げます。先ほど議会運営委員会が開かれましたので、その結果の報告を求めます。 議会運営委員長--8番 吉野 修議員。     〔吉野 修議会運営委員長 登壇〕 ◆吉野修議会運営委員長 先ほどの議会運営委員会の結果についてご報告申し上げます。 去る2月22日の村田議員の一般質問における発言について、発言の一部取消しを認める決定がありました。 なお、議員においてこれを行わないとのことでありますので、議会運営委員会の協議結果により、議長による発言取消しの留保宣告が妥当であると決定した次第であります。 以上、議会運営委員会の協議結果の報告といたします。 議員各位におかれましては、議会運営委員会の趣旨に賛同くださいますようお願い申し上げ、報告を終わります。 ○吉田豊彦議長 この際、申し上げます。去る2月22日の村田議員の一般質問に関する発言については、議長において後刻速記を調査の上、措置することにいたします。 議事を続行いたします。----------------------------------- △特定事件の委員会付託 ○吉田豊彦議長 次に、日程第4、特定事件の委員会付託を議題といたします。 お諮りいたします。次期議会の会期日程及び議長の諮問に関する事項については、閉会中の継続審査として議会運営委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○吉田豊彦議長 ご異議なしと認めます。よって、次期議会の会期日程及び議長の諮問に関する事項については、閉会中の継続審査として議会運営委員会に付託いたします。 以上をもって本定例市議会に付議されました案件の全部を議了いたしました。 これをもって令和4年3月定例市議会を閉会いたします。            午後7時16分 閉会-----------------------------------地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 令和4年  月  日          行田市議会議長   吉田豊彦          行田市議会議員   木村 博          同         柴崎登美夫          同         野本翔平...