行田市議会 > 2021-03-19 >
03月19日-07号

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  1. 行田市議会 2021-03-19
    03月19日-07号


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    令和 3年  3月 定例会        令和3年3月行田市議会定例会会議録(第32日)◯議事日程 令和3年3月19日(金曜日)午前9時30分開議 第1 議案第6号~第12号、第14号~第21号、第23号、第24号及び第26号~第29号並びに議請第1号の一括上程、委員長報告、質疑、討論、採決 第2 特定事件の委員会付託-----------------------------------◯本日の会議に付した事件 議事日程に同じ-----------------------------------◯出席議員(20名)     1番  小林 修議員     2番  町田 光議員     3番  高澤克芳議員     4番  木村 博議員     5番  柴崎登美夫議員    6番  野本翔平議員     7番  加藤誠一議員     8番  吉野 修議員     9番  福島智雄議員    10番  橋本祐一議員    11番  田中和美議員    12番  村田秀夫議員    13番  小林友明議員    14番  香川宏行議員    15番  吉田豊彦議員    16番  梁瀬里司議員    17番  高橋弘行議員    18番  細谷美恵子議員    19番  江川直一議員    20番  斉藤博美議員-----------------------------------◯欠席議員(0名)-----------------------------------◯説明のため出席した者        石井直彦   市長        石川隆美   副市長        畔上兼彰   総合政策部長        横田英利   総務部長        小池義憲   市民生活部長        江森裕一   環境経済部長        夏目眞利   健康福祉部長        長谷見 悟  都市整備部長        岡村幸雄   建設部長        小巻健二   会計管理者        須永和宏   消防長        鈴木トミ江  教育長        吉田悦生   学校教育部長        藤井宏美   生涯学習部長-----------------------------------◯事務局職員出席者        局長     門倉正明        次長     中村和則        書記     田島裕介        書記     寺田美稚子        書記     栗田和俊-----------------------------------            午前9時29分 開議 ○梁瀬里司議長 出席議員が定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。----------------------------------- △議事日程の報告 ○梁瀬里司議長 本日の議事日程は、お手元に配付した印刷文書によりご了承願います。----------------------------------- △議案第6号~第12号、第14号~第21号、第23号、第24号及び第26号~第29号並びに議請第1号の一括上程、委員長報告梁瀬里司議長 これより日程の順序に従い議事に入ります。 まず、日程第1、議案第6号ないし第12号、第14号ないし第21号、第23号、第24号及び第26号ないし第29号の21議案並びに議請第1号の請願1件を一括議題とし、委員長報告、質疑、討論、採決を行います。 初めに、各委員長から審査結果の報告を求めます。 まず、建設環境常任委員長--8番 吉野 修議員。     〔吉野 修建設環境常任委員長 登壇〕 ◆吉野修建設環境常任委員長 おはようございます。 ご報告申し上げます。 休会中の審査として、当委員会に付託されておりました案件は、議案8件及び総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第6号 令和3年度行田市一般会計予算中、当委員会所管部分であります。 これら案件審査のため、去る3月1日及び3月2日の両日にわたり委員会を開催し、執行部から説明のため担当部課長の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、その経過及び結果について申し上げます。 初めに、議案第19号 行田市手数料条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、今回の改正に伴い、事務量や手数料収入はどの程度変わるのかとただしたのに対し、本市においては、現在のところ該当する物件はほとんどなく、実質的な事務はない。そのため、審査手数料についても変化はないと考えているとの説明がありました。 次に、手数料の区分ごとに様々な減額幅が見受けられるが、これらは何らかの算定基準に基づいて改正を行っているのかとただしたのに対し、手数料の額は、国から示された審査時間を基に人件費を算定して設定しており、埼玉県内一律である。減額幅の差については、建物の規模に応じて審査時間や人件費が異なることから発生したものと考えているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第20号 行田市下水道条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案については、執行部説明の後、さしたる質疑はなく、また討論もなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第21号 行田市道路の構造の技術的基準等を定める条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、著名地点の追加ということで、114-Bとあるが114-Aはどのような標識であり、AとBとではどのような違いがあるのかとただしたのに対し、114-Aは国道・県道などの車道の上方や中央分離帯などに設置するものであり、対して、今回追加する114-Bは、歩道部分などの道端に設置する標識であるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第23号 行田市道路線の認定について及び議案第24号 行田市道路線の廃止について申し上げます。 これらの案件は双方に関連がありますので一括して審査を行いましたが、質疑の主なものとして、廃止する5.4-54号路線は、従前どのような利用形態であったのか、また、いつ市道として認定したのかとただしたのに対し、従前からの赤道を昭和62年2月10日に市道認定したものであるとの説明がありました。 これに関連し、市道を廃止した後は売却する予定であるのかとただしたのに対し、隣地の土地所有者から要望を受けており、廃止後に売却する予定である。 なお、売却することについて、隣接する土地所有者及び自治会長の承諾を得ているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて、順次表決の結果、両案ともに全員をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、審査に引き続き、現地をつぶさに視察しましたので申し添えます。 次に、議案第8号 令和3年度行田市交通災害共済事業費特別会計予算について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、歳入の1款1項1目交通災害共済会費収入に関し、令和3年度の会費の徴収方法についてただしたのに対し、令和3年度は新型コロナウイルス感染症対策のため、従来どおり自治会で取りまとめる方法と個人で市役所の窓口で納付する方法とを、自治会ごとに選択できるようにしているとの説明がありました。 これに関連し、自治会単位で取りまとめを行わない場合、個人的に市役所の窓口へ足を運ぶのは大変であり加入者数が減ることが懸念されるが、例年と同等の4万人の加入者が確保できるのかとただしたのに対し、実際に個人加入を選択している自治会もある中、個人では加入しないという方も出てくることは想定される。そのため、4万人で予算を計上しているが下回る可能性もあると考えているとの説明がありました。 次に、歳出の1款1項1目一般管理費の委員謝金に関し、令和3年度から新たに交通災害共済制度検討委員会を設置するとのことだが、どういう方が委員になるのかとただしたのに対し、現時点では未定であるが、平成26年度に料金改定を行った際にも同委員会を設置しており、その設置要綱に基づけば、交通安全母の会の会長や自治会連合会の会長、顧問弁護士、総合保険に関する識見を有する方などを想定しているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第11号 令和3年度行田市水道事業会計予算について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、第9条の他会計からの補助金に関し、これらは法定の基準内繰入という説明であったが、なぜ基準外繰入を行わないのかとただしたのに対し、水道事業は公営企業会計であり、水道料金収入で支出を賄うよう予算を組んでいる。赤字の事業体であれば基準外繰入も可能であると思うが、本市は現在のところ赤字ではないため、基準外繰入を行っていないものであるとの説明がありました。 次に、収益的支出の1款5項1目予備費に関し、前年度比20倍と大幅な増額であり、配給水管や施設の緊急修繕に充てるなどの説明であったが、令和2年度は予算を大幅に超えるような修繕が生じていたのかとただしたのに対し、令和2年度は修繕費で対応できたため予備費を使用しなかったが、全国的にも大規模な漏水等が発生していることから増額計上したものであるとの説明がありました。 次に、資本的支出の1款1項3目固定資産購入費、車両購入費の給水車購入費に関し、金額が多額だが購入する給水車の規模と台数はどのくらいかとただしたのに対し、現在、トラックに給水タンクを積載して給水車としているが、購入から19年が経過し老朽化しているため、新たに、タンク一体型加圧式給水車の導入を予定しており、1,000リットルの給水車を2台購入予定であるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第12号 令和3年度行田市公共下水道事業会計予算について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、第9条の他会計からの補助金に関し、令和2年度は一般会計からの補助金が計上されていなかったが、令和3年度に計上したのはなぜかとただしたのに対し、下水道の事業経費は事業収入をもって賄うことが原則であるが、令和3年度は収益的収支において収入の不足が見込まれるため、一般会計からの補助により賄うものであるとの説明がありました。 次に、収益的収入の1款1項2目雨水処理負担金一般会計繰入金に関し、令和2年度と比べ増額になっている理由についてただしたのに対し、近年、突発的な雨が多く、実際の不明水の流入量を調べたところ、分流式下水道において、以前は1割弱であった不明水の割合が、実際は2割程度であることが判明したため、分流式下水道に関する汚水と雨水の割合について見直しを行ったことから増額計上となったものであるとの説明がありました。 次に、資本的収入の1款8項1目他会計出資金一般会計繰入金に関し、経営基盤の強化のための一般会計繰入金であるという説明であったが、補助金との目的の違いはどこにあるのかとただしたのに対し、補助金として受入れを行うと貸借対照表上では負債の部の長期前受金として計上され、その後、減価償却とともに収益化されることになるが、出資金として受け入れることで資本の部の繰入資本金として計上され、公共下水道事業会計の自己資本となる。本市公共下水道事業会計では、現在、自己資本比率が25%程度しかないため、一般的に安定経営と言われる40%に近づけるよう繰入れを行っているとの説明がありました。 次に、資本的支出の1款1項1目建設改良費補助金下水道取付管工事補助金に関し、補助内容についてただしたのに対し、本補助金は、本市の公共下水道区域内において鴻巣市の公共下水道に接続する際の取付管工事に対する補助金であり、1箇所につき上限50万円の補助を行うものであるとの説明がありました。 これに関連し、過去の利用状況についてただしたのに対し、平成28年度以降支出した実績はないとの説明がありました。 これに関連し、委員より、本市の下水道への接続に対しても、貸付制度のみではなく補助制度を設けないのかとただしたのに対し、補助制度は接続率の向上に寄与することが期待される一方で、厳しい財政状況にあること、また、これまでも自費で施工してきた方々との公平性の問題もあることから慎重に検討していく必要があると考えているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第6号 令和3年度行田市一般会計予算中、当委員会所管部分について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、初めに、市民生活部所管部分について申し上げます。 まず、主な事業の概要の住民票等コンビニ交付事業に関し、本事業の実施に多額の税金を支出しているが、もしコンビニ交付の利用がなければどうなるのか、費用対効果はどのように考えているのかとただしたのに対し、コンビニ交付事業地方公共団体情報システム機構の実施事業に参加することで行っているため、たとえ利用がなくとも負担金等の経費はかかってくる。本年1月から事業を実施し、1か月間で約200件の利用があり、マイナンバーカードの交付件数も伸びてきていることから、コンビニ交付を利用していただくよう周知に努めていきたいとの説明がありました。 次に、支出の2款1項10目交通対策費交通安全対策費交通安全施設工事請負費に関し、このぐらいの金額で、市民からの要望にはおおむね応えることができているのかとただしたのに対し、令和元年度は要望件数が306件あり、要望に基づき順次整備を進めているが、予算の範囲内で行っているため次年度へ持ち越したものもあるとの説明がありました。 これに関連し、委員より、これらの要望はどのように順位づけを行い整備を行っているのかとただしたのに対し、要望を受けた後、直ちに現場を確認し、特に危険な箇所から優先的に整備を行っているとの説明がありました。 次に、同じく10目交通対策費循環バス運行事業費に関し、利用者1人当たりの経費は算定しているのか、費用対効果はどうなのかとただしたのに対し、令和元年度決算では、一番収益率の高い路線は南大通り線で、1人1回当たりの乗車にかかる経費は256円であるのに対して、最も収益率の低い路線は東循環で、1人1回当たり2,924円であるとの説明がありました。 次に、13目自治振興費自治会振興費に関し、令和2年度に比べ減額となった主な理由として、まちづくり元気創出事業交付金の廃止との説明があったが、なぜ交付金を廃止することとしたのかとただしたのに対し、全体的な補助金の見直しの中で廃止するものであるが、事業開始の平成26年度から7年が経過し、まちづくりにおける地域のつながりという事業の目的が達成されたと判断し廃止に至ったものであるとの説明がありました。 次に、9款1項5目災害対策費の消耗品費に関し、指定避難所52箇所の防災備蓄倉庫に備蓄食料等を備蓄するとのことであるが、1箇所当たりどの程度備蓄を行うのかとただしたのに対し、令和3年度予算では52箇所全ての防災備蓄倉庫に均等に備蓄するのではなく賞味期限が切れたものの入替えを行うものであるとの説明がありました。 これに関連し、これまでの数量と内容に変更はなく入替えを行うだけなのかとただしたのに対し、食料及び水については備蓄目標を満たすために入替えを行い、簡易トイレ及び生理用品等については、全ての防災備蓄倉庫に配備ができていないため、順次備蓄を進めているところであるとの説明がありました。 次に、同じく、災害対策費自主防災組織補助金に関し、自主防災組織における防災資機材の配備は重要であると考えるが、全ての組織で配備が進んでいるのかとただしたのに対し、全組織に対して周知を行っているが、現在のところ179組織のうち約50組織からは補助金の申請がない状況であるとの説明がありました。 次に、環境経済部所管部分について申し上げます。 まず歳出の4款2項1目清掃総務費のごみ処理基本計画改定委託料に関し、令和2年度に実施している基本構想策定業務との関わりはあるのかとただしたのに対し、令和2年度に策定している基本構想は、ごみ処理全体の現状と課題を整理し、施設整備に向けた基本的な方針を定めるものである。また、令和3年度に改定を行う基本計画は、ごみ処理量の見込みや分別方法、処理施設の整備に関する事項などを定めるものであり、これらは相互に密接に関係するものであるとの説明がありました。 次に、2目塵芥処理費塵芥処理事業費資源ごみ収集委託料に関し、委託料及び委託に関する売払収入の積算根拠についてただしたのに対し、売払収入は今年度の実績に基づいて算定している。また、委託料は、環境課において業務内容に基づく設計、積算を行い算定しているものであるとの説明がありました。 次に、同じく、塵芥処理事業費の生ごみ処理機器購入費補助金に関し、補助率及び市民への周知方法についてただしたのに対し、コンポスト及びEM容器については補助率10分の10、上限3,000円であり、電気式処理機については補助率10分の10、上限1万5,000円である。市民へは、市ホームページ及び市報などで周知を行い、4月以降購入した場合には遡及適用させ、対象とするよう考えているとの説明がありました。 次に、7款1項2目商工業振興費の登記委託料に関し、若小玉産業団地内の未登記部分14件に関わるものという説明であったが、本事業は3年以上前から進めてきており、なぜ今まで市の水路や道路が未登記のまま放置されてきたのか。令和2年度も予算を組んでいたが、併せて登記できなかったのかとただしたのに対し、買収は全て完了し、土地を埼玉県へ引き渡すに当たり調査をかけたところ、14件の未登記地が判明したものであるとの説明がありました。 次に、3目観光費、観光事業費行田おもてなし観光局補助金に関し、以前の答弁では、市からの補助金は4,000万円程度ということであったが、予算計上額は約7,000万円であり金額に乖離があるのはなぜかとただしたのに対し、行田おもてなし観光局補助金の7,080万7,000円のうち約3,700万円は国庫補助金を見込んでいるため、それを除いた約3,380万円が実質的な市の負担である。令和3年度に関しては、国の補助金を含めた総額が計上されているため、予算上は金額が大きく見えるが、決して乖離しているわけではないとの説明がありました。 次に、都市整備部所管部分について申し上げます。 まず、歳出の8款4項1目都市計画総務費建築開発課関係経費の委員報酬に関し、令和2年度に比べ予算額が倍に増えているが、令和2年度は空家対策協議会を何回開催したのかとただしたのに対し、令和2年度は特定空家に関する措置関係の協議がなかったため開催していないとの説明がありました。 これに関連し、開催がなかったのに予算を増額しているのはなぜかとただしたのに対し、令和3年度は現行計画の改定のため4回の協議会の開催を予定していることから増額したものであるとの説明がありました。 次に、2目街路事業費常磐通佐間線街路事業費常磐通佐間線街路事業負担金に関し、埼玉県は本負担金によりどのような事業を実施予定であるのかとただしたのに対し、令和3年度は埼玉県において橋りょうの予備設計及び地質調査を行うと聞いているとの説明がありました。 次に、建設部所管部分について申し上げます。 まず、歳出の8款土木費全般に関し、1,000件を超える要望が市に寄せられている中で修繕工事は数本しか計上されておらず、少ない予算額となっているがなぜかとただしたのに対し、多くの要望がある中で事業を確実に実施していく必要があるが、新型コロナウイルスの影響などもあり市税が減少しており、大変厳しい予算内容となっている。しかし、必要なものについては、補正予算や新たな国庫補助金の活用などにより財源を確保して取り組んでいきたいとの説明がありました。 次に、1項1目土木総務費、管理課関係経費解体工事請負費に関し、利根川堤防強化事業に関し、下中条の水防倉庫を解体するとの説明であったが、水防倉庫は移築するのではなく廃止するということかとただしたのに対し、現在、水防倉庫は4箇所あるが今後減らしていく方向を検討している。しかし、他に適当な場所が見つからなければ、下中条の同敷地付近に建てる可能性もあるとの説明がありました。 次に、2項4目橋りょう維持費橋りょう修繕工事負担金に関し、鴻巣市が実施主体である前谷地内の橋りょう修繕に係る事業負担金との説明であるが、事業総額及び鴻巣市と本市の負担割合はどのようかとただしたのに対し、総事業費は設計額594万円、工事費2,000万円の合計2,594万円であり、国庫補助金を除いた額を鴻巣市と本市で2分の1ずつ負担するものであるとの説明がありました。 次に、3項1目河川維持費、河川等改修費調査測量設計委託料に関し、中央小学校の校庭の貯留施設を設置することが忍川の水害対策とどう関係しているのかとただしたのに対し、中央小学校周辺合流式下水道区域であり、雨水と汚水は緑町ポンプ場へ送られ、豪雨時は緑町ポンプ場から忍川へ排水されている。そのため、中央小に校庭貯留施設を設置し、一時的に雨水の流出を抑制することで、忍川の水害対策に寄与するものであるとの説明がありました。 次に、同じく、河川等改修費排水路整備工事請負費に関し、西新町地区出水対策事業は令和2年度を最終年度とする5か年計画ではなかったのかとただしたのに対し、当初計画では平成28年度から令和2年度の5か年計画で進めてきたが、荒川左岸北部流域下水道が近接しているため、今年度事業を実施する中でその対策に費用がかかってしまい、当初予定していた集水管渠の工事ができなかった。そのため、令和3年度に予算計上したものであるとの説明がありました。 これら質疑の後、続いて討論に入りましたところ、本案に反対の立場から、まず、まち並み景観形成先導モデル地区補助金1,800万円について、本事業は、当初補助金額50万円という額でという話で聞いていた。しかし、地元から、50万円では協力できないという話があり、次に100万円という金額が提示された。しかし、地元から、100万円でも少ないという話があり、最終的に200万円、補助率10分の10となったという経緯がある。私も、個人負担があるなら反対しないつもりであったが、補助率10分の10、金額200万円となったため、税金使途の公平・公正の原則からして、市民の大切な税金の使い方として間違っている。まして、新型コロナウイルス感染拡大で、売上げの減少、雇い止め、パート・アルバイトがなくなるなどの生活に苦しんでいる中、汗をかかない市民に税金を使うことは私の政治姿勢と合わない。市民に説明がつかない。市はこの間、反対の声は聞こえないとして答弁しているが、私の下には、反対の立場を通してほしいという声も寄せられている。市民の声を聞くという市長の公約はどうなったのか。もう一度原点に戻るべきと訴え、本事業に反対である。 次に、資源ごみ売払収入517万8,000円及び資源物収集委託料8,900万円について、本事業は、売払収入が不当に安く収集委託料が高過ぎるとして、市民から住民監査請求が起こされ、監査の結果、市場価格の実態を踏まえ、処分方法見直しの検討を要するとの監査意見が付された。しかし、その後も他市の調査をせず、価格は以前と変わっていない。私が調査を行った年とは比較にならない金額で契約を行っており、市はやる気がないのではないかと思ってしまう。また、資源物収集委託料でも、1社と長期にわたり随意契約を行っている。契約金額は環境課が決めていると考えるが、実態価格とは違っているのではないかと思ってしまう。委託料は税金であり、少しでも安くすることが市の務めであるが、市は改善する気がないというふうに思われる。本事業について石井市長は、議員時代に、当時の市長に対し不当なことだと指摘していたが、市長になってからは全く改善する気がなく、市民は落胆している。このまま改善しないのであれば、資源物収集をやめてしまい、各地域公民館に市民が直接搬入し、そこへ業者が収集に回ればその委託料は不要になる。そのようにすべきだと訴え、本事業に反対である。以上のことから本案に反対であるとの討論がありました。 これら質疑及び討論の後、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上が当委員会に付託されておりました案件の審査経過及び結果でありますが、議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同くださいますようお願いを申し上げまして報告を終わります。 ○梁瀬里司議長 暫時休憩いたします。            午前10時01分 休憩-----------------------------------            午前10時09分 再開 ○梁瀬里司議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、健康福祉常任委員長--5番 柴崎登美夫議員。     〔柴崎登美夫健康福祉常任委員長 登壇〕 ◆柴崎登美夫健康福祉常任委員長 ご報告申し上げます。 休会中の審査といたしまして、当委員会に付託されておりました案件は、議案12件及び総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第6号 令和3年度行田市一般会計予算中、当委員会所管部分並びに請願1件であります。 これら案件審査のため、去る3月3日及び4日に委員会を開催し、執行部から説明のために担当部課長等の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、その経過及び結果について申し上げます。 初めに、議案第14号 行田市特定教育・保育施設及び特定地域保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する主な質疑といたしまして、まず、連携先の確保が著しく困難な場合とはどのような場合か、また、本市においても起こる可能性はあるかとただしたのに対し、ゼロ・1・2歳児の保育提供が難しい地域において、これに対応するため地域型保育制度が設けられたが、この制度では、3歳の誕生日を迎えた後に、3月の末日で保育の提供が終了する。引き続き保育を希望する保護者がほとんどであるものの、大都市圏においてはこの3歳児以上の受入れの確保が困難な状況となっている。本市においては、5つの該当施設全てに連携施設が確保されており、このような事態は起きていないとの説明がありました。 次に、仮に事業所から連携施設の確保が難しいという相談があった場合、どのように対応するのかとただしたのに対し、基本的には、市内の公立保育園3園のいずれかで受入れを行うこととなるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第15号 行田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する主な質疑といたしまして、今回の改正により、保護者の疾病、疲労等により、乳幼児の養育が困難な場合も居宅訪問型保育の提供を受けられることとなるが、本市においてもそのような事例があるのかとただしたのに対し、本市に認可している居宅訪問型保育の提供を行う事業者はなくそのような事例もない。本市においては、通常の保育園と地域型保育施設で保育ニーズに対応している状況であるとの説明がありました。 これに関連し、夜間保育の提供を求められた場合は対応できるのかとただしたのに対し、ゼロ・1・2歳児の夜間保育については、地域型保育施設のうち1施設がショートステイ事業を行っており、これを利用していただくこととなるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第16号 行田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する主な質疑といたしまして、支援員として認定されるための研修は、都道府県、指定都市、中核市の主催研修のいずれも同様の基準があるのかとただしたのに対し、研修内容については、国から、放課後児童支援員に係る都道府県認定資格研修ガイドラインが定められており、都道府県、指定市、中核市のいずれもこのガイドラインにのっとって研修を行い、支援員の技術水準が保たれる仕組みとなっているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第17号 行田市介護保険条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案について、執行部の説明の後、さしたる質疑はなく、続いて討論に入りましたところ、本案に反対の立場から、今回の保険料改定は引上げ率2.2%であり、値上げ額を抑制させた執行部の努力は評価する。しかし、改定ごとに値上げをし各種保険料や公共料金の値上げも行われている中、さらに高齢者の生活を苦しめるような保険料改定であり容認できるものではない。以上のことから本案に反対であるとの討論がありました。 この討論の後、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第18号 行田市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案について、執行部の説明を了とし、質疑、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第26号 行田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、事業者が人員基準の緩和を適用させる場合、市に届出の必要はあるのか。また、届出により適切に事業運営されるか確認をするのかとただしたのに対し、人員配置の変更など人数基準や運営規定に定められている事項については変更届が必要となる。また、適切に事業運営されるかは、窓口での届出の受付時や地域密着型事業所の運営推進会議に参加した際に確認していきたいと考えているとの説明がありました。 次に、テレビ電話装置の設置条件はあるのか、また、設置の可否について判断はどこで行うのかとただしたのに対し、設置条件や設置の可否については市の判断ではなく、事業者において、感染症予防対策等に有効であるという判断の下に活用するものと考えている。ただし、テレビ電話装置等の使用が認められる運営推進会議やサービス担当者会議であっても、参加者全てが、事業所の備えつけの機器等の通信機器を使用できること。さらに、利用者及びその家族が参加する場合にあっては、利用者の同意が得られることなどが使用条件になると思われるが、テレビ電話装置等では利用者の状態把握が難しい場合や、利用者が通信機器を持っていないなどの理由によりテレビ電話装置等が使用できないケースも考えられるとの説明がありました。 これら質疑の後、続いて討論に入りましたところ、本案に賛成の立場から、今回の改正は介護人材不足という背景もあり人員等が緩和されるが、サービス水準の低下が懸念されるものの、一定条件をつけるなど現場を踏まえての改正と理解をした。また、市の指導監督の下で改定施行であることや、感染症対策のほか、セクハラ、パワハラ等の防止対策に関する規定も設けられていることを確認した。以上のことから本案に賛成であるとの討論がありました。 これら質疑及び討論の後、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第27号 行田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する主な質疑といたしまして、今回の改正について事業所への周知はどのように行うのか、また、市としてどのように監督、指導を行っていくのかとただしたのに対し、今回の改正のポイントを事業所に通知し、周知を行うことを考えている。また、集団指導の際、改正内容を踏まえ適切に事業を運営するよう指導していきたいと考えているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第28号 行田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する主な質疑といたしまして、まず、人員等の緩和が行われる一方で、事業所の事業自体は増加していると思われるが、管理監督を適切に行う上で参考となるマニュアル等が国から示されているのかとただしたのに対し、地域密着型事業所については市が指定権限を有しており、これに対応する指導マニュアル等は、国からは特に示されていない。市として、事業者が人員基準等を満たした適切な運営を行っているかについて、集団指導や必要に応じた実地指導を通じ確認していきたいと考えているとの説明がありました。 次に、書面に代えて電磁的な方法が認められるのはどのような書類なのかとただしたのに対し、ケアプランや重要事項説明書、契約書等については電磁的な対応が認められるものと認識をしているが、利用者は家族も含め高齢者が多く、電磁的な対応が現実的には難しいケースもあるものと考えているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第29号 行田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案について、執行部の説明の後、さしたる質疑はなく、また討論もなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第7号 令和3年度行田市国民健康保険事業費特別会計予算について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、歳入、4款1項1目保険給付費等交付金の特別交付金に関し、昨年よりも約3,600万円の増額となっている理由についてただしたのに対し、保険者の努力支援制度の交付金や特定健診の負担金の合計額を積算し、過去の実績を基に計上している。令和2年度までは、県の算定に基づき、県から示された仮算定額を予算計上していたが、令和3年度については、県の仮算定額ではなく、過去の交付実績に基づき積算した額を計上したためであるとの説明がありました。 次に、歳出の1款1項1目一般管理費、OAシステム利用料に関し大幅な増額となっているが、その理由についてただしたのに対し、令和3年1月からクラウド化による新基幹系システムの導入に伴い、これまで、システム使用料や保守点検委託料に計上されていた分について、システム利用料に一本化するという予算科目の見直しが行われたものであり、システム担当部局から示された案分額を予算計上したためであるとの説明がありました。 次に、5款1項1目特定健康診査等事業費に関し、特定健診の受診率の目標値についてただしたのに対し、令和元年度の受診率は37.1%であり、年々受診率は上がっているものの県平均よりも低い現状である。目標値については行田市データヘルス計画に定めており、各年度の受診率を前年度より4ポイント上げることを目標としているとの説明がありました。 これら質疑の後、続いて討論に入りましたところ、本案に反対の立場から、一般会計からの繰入金は3年以上も削減され続けており、普通交付金が大幅に減少し保険財政を圧迫している中にあって、今後の保険料の負担増を誘引する内容と判断せざるを得ない。高過ぎる国保税を改善するために市独自の取組が弱まっており、多くの市民の生活と健康、不安を解消させる予算編成になっていない。以上のことから本案に反対であるとの討論がありました。 これら質疑及び討論の後、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第9号 令和3年度行田市介護保険事業費特別会計予算について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、歳出の4款1項3目一般介護予防事業費の謝金に関し、楽らくグラウンドゴルフ事業の開催場所である体育施設とはどこを想定しているのか、また、謝金は誰に対して支払うのかとただしたのに対し、体育施設は太井地区の門井球場、長野地区の富士見公園野球場、総合公園の第2自由広場、太田地区の下須戸運動場の4箇所を想定している。また、謝金は、行田市グラウンドゴルフ協会に対し、グラウンドゴルフをやってみたいという未経験の市民への指導を依頼できるよう、1回当たり5,000円、計10回分を予算措置するものである。未経験者に対する指導を行う機会があるか不明確なところもあるが、イベント開催なども含め、行田市グラウンドゴルフ協会の協力を得ながら進めていきたいと考えているとの説明がありました。 次に、2項2目任意事業費の介護教室委託料に関し、介護教室ではどのようなことを行っているのかとただしたのに対し、介護教室は地域包括支援センターに委託しており、令和2年度は8回の開催予定だったが、コロナの影響により計画どおりに実施ができず5回の開催となった。地域包括支援センター緑風苑では10月に「介護保険制度のいろはのい」と称し、介護保険制度の基本的な知識を学ぶ教室を開催し、地域包括支援センターふぁみぃゆでは11月に、高齢者虐待に関する知識を学ぶ会を開催した。また、今後は、3月に地域包括支援センターまきば園において、「初めての介護保険」と称し、福祉用具や住宅改修、作業療法に関する知識を学ぶ教室、地域包括支援センター緑風苑での第2回として、「介護保険制度のいろはのろ」、地域包括支援センター壮幸会では栄養に関する教室を行う予定となっているとの説明がありました。 次に、4目生活支援体制整備事業費の生活支援体制整備事業委託料に関し、生活支援コーディネーターの役割についてただしたのに対し、生活支援体制整備事業は社会福祉協議会へ委託しており、こちらに所属する生活支援コーディネーターは支え合い推進員とも呼ばれ、地域のニーズや社会的資源の把握、地域の関係者のネットワークづくり、地域の生活支援の担い手の養成を行っている。生活支援体制は第1層と第2層の協議体があり、第1層は地域全体をコーディネートするもので、市職員である社会福祉士が担当している。第2層は市内15地区の生活圏域ごとに設置する協議体であり、この協議体において、社会福祉協議会の生活支援コーディネーターが中心となり活動をしている。今年度は長野地区において支え合いについての話合いを行い、地域の社会資源の発掘や地域のネットワークの醸成に取り組んでいるとの説明がありました。 これら質疑の後、続いて討論に入りましたところ、本案に反対の立場から、新規事業の創設や事業の拡充など工夫が見られ、また、全国的には基金を使わない自治体もある中、本市は基金を最大限に活用し保険料の引上げを低く抑える努力をしていることは大きく評価できる。しかし、次期介護保険料事業計画でも基準月額120円の引上げを予定しており、一般財源からの繰入れにより保険料を引き下げることが望まれている。これでは、高齢者が安心して介護を受けられる予算組みではないと評価せざるを得ない。以上のことから本案に反対であるとの討論がありました。 これら質疑及び討論の後、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第10号 令和3年度行田市後期高齢者医療費特別会計予算について申し上げます。 本案について、執行部説明の後、さしたる質疑はなく、続いて討論に入りましたところ、本案に反対の立場から、年金が実質的に引き下げられている中、均等割軽減措置として引下げが行われ、さらに負担が増えることにより、ますます高齢者の生活を圧迫し、結果として医療機関を利用しにくくさせてしまう。以上のことから本案に反対であるとの討論がありました。 質疑及び討論の後、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第6号 令和3年度行田市一般会計予算中、当委員会所管部分について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、初めに、健康福祉部所管部分について申し上げます。 まず、主な事業の概要の感染予防事業に関し、ヒトパピローマウイルスの予防接種について、WHOが2030年までに世界の接種率の90%の指標を掲げているが、本市の今年度の接種者は何人だったのかとただしたのに対し、令和2年8月に、対象者である小学校6年から高校1年相当の子どものうち高校1年相当の保護者に対し、予防接種の案内通知及び厚生労働省が発行する啓発用パンフレットを送付したところ、3月4日現在で延べ34人の接種があった。令和元年度は1人、平成30年度は3人という数値に比べ接種者が増え、案内通知の効果があったものと思われる。今後も積極的に周知に努めていきたいと考えているとの説明がありました。 次に、歳出の3款1項2目障害者福祉費の自立支援補装具援護費に関し、補装具とは具体的にどのようなものを指すのかとただしたのに対し、障害者自立支援法により、障害者が不自由なく過ごせるよう生活する上で必要な装具を指すが、主なものとして、視覚障害者が使用する盲人安全つえ、義眼、眼鏡、聴覚障害者が使用する補聴器、肢体不自由者が使用する車椅子や電動車椅子、座位保持椅子、歩行器、義肢、歩行補助つえ、座位保持装置などがあるとの説明がありました。 これに関連し、既に自立している方に対しては、買換えや修理なども含め支援はできないのかとただしたのに対し、支給対象者は障害者手帳の保持者であり、新規購入だけでなく、劣化や故障、破損などによる修理に対しても支給することができるとの説明がありました。 これに関連し、健康保険の医療費による支給との違いについてただしたのに対し、治療に際して必要な器具については健康保険の医療費による支給となるが、障害者の治療に心配がなく、義足など生活する上で必要な装具を作りたいということであれば自立支援補装具援護費による支給となるとの説明がありました。 次に、3目老人福祉費、敬老会事業費補助金に関し200万円以上の減額となっているが、高齢者数の減ということなのかとただしたのに対し、減額の主な要因は、これまで補助対象者となる75歳以上の高齢者数に対し1人当たり1,000円の補助単価にて予算計上していたが、単価の見直しを行い、1人当たり800円の補助単価にて積算したことによるものであるとの説明がありました。 同じく、3目の紙おむつ給付費に対し、給付対象者は介護保険事業費特別会計における給付の対象外の方という説明があったがどういうことなのかとただしたのに対し、平成27年度から第6期介護保険事業計画において、紙おむつなどの介護用品の支給については介護保険事業の対象外とする旨の国の方針が示されたが、本市においては、国による激変緩和、経過措置の要件の下で現在まで介護保険事業として給付を継続してきた。そして、この激変緩和、経過措置の中で、令和3年度からは、第8期介護保険事業計画において本人課税の新規・既存利用者を給付対象外とし、本人非課税、世帯員課税の新規・既存利用者は年間6万円の支給上限を設けるといった支給要件が国から示された。現在本市は、要介護3・4・5の認定者を対象とし、課税世帯の場合は月額3,850円、非課税世帯の場合は月額6,600円を上限として支給を行っているが、今回の介護保険事業費の対象外となる給付についても一般会計予算で措置し、本給付事業を継続することとしたものであるとの説明がありました。 次に、2項1目児童福祉総務費の児童福祉一般管理費、子どもの居場所づくり事業補助金に関し、今年度の事業実績と減額の理由についてただしたのに対し、今年度はコロナの影響により実施規模は縮小され、子ども食堂については4団体のうち2団体は実績がなかった。1団体においては2回の実施があり、もう1団体では弁当の配布という形を取り6回を実施している。また、減額の理由としては、令和2年度まで放課後居場所づくり事業として桜ヶ丘子ども安心ルームに対し補助金を交付していたが、桜ヶ丘小学校内にさくら第二学童保育室を整備したことに伴い、同校区内における学童保育の待機児童が解消されたため、令和3年度は予算計上しないことによるものであるとの説明がありました。 次に、消防本部所管部分について申し上げます。 まず、歳出の9款1項1目常備消防費の研修負担金に関し、昨年と比べ大幅に減少している要因についてただしたのに対し、今年度はコロナの影響により研修の中止や延期が相次いでおり、これらが減額の大きな要因となっている。まず、消防学校、消防大学校については、今年度の受講予定者が来年度にずれ込むことに伴い入校受入れ人数が厳しくなり、6か月間の研修を行う初任教育は、今年度、前期1名、後期2名の計3名が入校予定者であったが、令和3年度は前期1名、後期1名の2名の入校予定者となり1名減となる。また、茨城県ひたちなか市にある自動車安全運転センターで実施する消防・救急緊急自動車の技能研修についても中止となり、来年度の開催のめども立っていないとのことで予算措置をしていない。さらに、警防活動などの宿泊を伴う研修が日勤に変更になることで研修費の削減があったとの説明がありました。 次に、3目消防施設費、消防施設整備費の車両購入費に関し、令和3年度については西分署の救急車1台の購入予定とのことだが、今後の計画についてただしたのに対し、消防自動車等の更新については管理車両更新基準を策定しており、消防ポンプ自動車は15年、消防団用車両は17年、大型のはしご車や救助工作車等の特殊な車両は20年の更新の間隔として定めている。今後の計画としては、令和4年度にボート積載車及び桜町機動第1分団にあるCD-Ⅰ型消防ポンプ自動車を更新する予定であるとの説明がありました。 これら質疑の後、続いて討論に入りましたところ、本案に反対の立場から、各事業において新事業が創出され、事業の多くに、工夫による改善の努力が見受けられる。しかし、国民健康保険や介護保険の特別会計への一般財源繰入れによる保険料、税の引下げが今回も行われなかったことについて大変残念に思っている。市民の命と暮らしを守るための予算としては反対と言わざるを得ない。以上のことから本案に反対であるとの討論がありました。 これら質疑及び討論の後、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議請第1号 行田市の全小学校児童を対象にしたフッ化物洗口事業実施に関する請願について申し上げます。 本請願を議題とし、各委員に対し意見を求めましたところ、まず賛成の立場から、フッ化物洗口に関しては様々な意見や実証データが公表されており、その立場によって有効とするものもあれば危険性が高いとするものもある。これら両方を精査した上で考えたが、今回の請願に対しては賛成の立場である。理由としては、どちらの説が正しいかは現段階では判断できていないが、その上で、児童に対し何もしないほうがよいのか、または希望者だけに実施するのがよいのか、あるいは、全体に実施する前提の上で希望しない人を除くのがよいのかと考えた際、私としては、基本的に、希望する児童に対して全て実施するとした上で、希望しない児童に対してはきちんと実施しないことを認めるのがよいと判断した。ただし、実際に事業として実施するに当たり責任の所在については意見がある。これまで、行田市においては、各学校の判断でこの事業実施の可否を決定していたと認識しているが、今回の請願は行田市の全小学校児童を対象にしており、請願の趣旨を尊重すれば教育委員会が責任を持って実施を決定する必要があると考える。重要なのは、市が責任を持って事業を実施すべきというものが1点。もう一点は、強制的なものではないということについて、児童と保護者に対し明確に伝えなければならないということである。この請願の提出に際し数名の市民から、強制的に全ての児童に実施するのかという疑問が呈され、誤解をしている方がいるという現状について市が認識していくべきである。今回の請願はあくまでも任意事業として実施するものと認識をしており、仮に事業を実施することになっても、実施の可否は選択可能ということについては、明確に全ての児童・保護者に伝えるという点に注視し実施してほしいと思っている。以上のことから本請願に賛成であるとの意見が述べられました。 次に、反対の立場から、厚生労働省のガイドラインによると、フッ化物洗口については安全性に問題なしと結論づけているようだが、注釈として、歯科医師等の適切な管理の下で扱うことと示されているのは、フッ素自体の毒性を踏まえてのことだと考える。また、日本弁護士連合会から国へ提出された請願ではフッ素の危険性が指摘されており、両者の議論が分かれているのが現状である。一番重要なのは、この請願は全小学校児童を対象に実施するという部分である。本人の意思や保護者の承認については請願文書中になく、全児童に強制的に実施してほしいという内容の請願であると考えるが、その上で一番危惧されるのは任意性という問題である。案内通知が来たら、当然、実施するものと思ったという保護者の話も聞いている。任意性の確保ということは極めて難しく、周囲が参加するなら私も参加しなくてはならないという思いも、現実の生身の人間としては多々あることであり、そういう心理も働きかねないと危惧をする。 したがって、現時点では、事業参加の任意性をきちんと知らせ、専門的研究の状況を注視していく段階ではないかと考える。以上のことから本請願には反対であるとの意見が述べられました。 次に、賛成の立場から。 安全性については、日本における1970年の開始から50年たっているという実績から確保されるのではないか。また、本会議での質疑において、全小学校児童が対象であるが希望選択制であるという紹介議員代表者からの答弁があった。実施に当たっては、まず対象者に対し希望選択制であることの周知を行わなければならないというのが前提である。以上のことから本請願に賛成であるとの意見が述べられました。 次に、同じく賛成の立場から、フッ素論争があるのは承知しているが、賛成派、反対派はどこまで行っても平行線である。今の時代の1つの象徴として、議論を突き詰めていくことは難しいというのをまず感じるが、その上で、両者の到達点は、児童の健康を守らなければいけないという点においては同じである。そして、行田市の現状から、このままではいけない、どうしたらいいのかと考えた場合、任意性の担保は非常に大切であると考える。今までの日本は横並び主義であり、一斉に、半強制的に様々なことが行われてきたと考えるが、これからの成熟した日本における在り方からすれば、児童のいる各家庭の意思を尊重し選択の自由は絶対にあるべきであり、運用の仕方など熟慮しながらこの現状を打開したいと考える。日本における過渡期にあって、たとえ強制ではなくても強制的なものになっていくであろうということは想像に難くない。現状によってはいじめなどにつながらないよう丁寧に運用していく必要がある。事業主体は教育委員会になると思うが、みんなで英知を働かせ、よりよい形での実施を希望する。また、参加しない児童・保護者に対しても歯の磨き方を指導するなどの意識向上を促し、各家庭で真剣に児童の歯を守るという意識に到達していくことが望ましい。以上のことから本請願に賛成であるとの意見が述べられました。 次に、反対の立場から、請願の趣旨については大変よいことだと考える。実際に、数年前、ある小学校のPTAにおいて機運が高まり、歯科医師会の先生からの説明を受けたこともあったが、結果的にはその学校の判断により実施には至らなかったという経緯がある。行田市の現状では、実施は各学校の判断によるものとなっており、この事業を進めるのは非常に難しいのではないかと考えている。仮に実施することとなれば、責任主体を明確にし、市として進めるのがよいと考えるが、恐らくそれには至らないことを鑑みると、現状においては難しいという結論とする。以上のことから本請願には反対であるとの意見が述べられました。 次に、賛成の立場から、フッ化物は日本国内で長年にわたって使用されているが、重大な病気や後遺障害などの事例はあまり見当たらず、副反応や副作用についても、どのような薬でもあり得ることである。10万分の1、20万分の1、100万分の1という副反応、副作用のリスクより虫歯を減らすことのほうが、これからを担う児童たちにとって有効な手段と判断する。また、集団で行うことによって強制力を伴わないよう各保護者に判断の余地を与え、そして強制力を持たないような提供の仕方でフッ化物洗口事業を推し進め、行田市内の児童の虫歯を減らしていきたいと考える。以上のことから本請願に賛成であるとの意見が述べられました。 これら意見開陳の後、討論に入りましたところ、まず反対の立場から、委員の意見から参加の任意性が大切なキーワードと感じる。これについてはきちんと担保される必要があり、その上で賛成だという意見が複数あったが、この請願は、行田市の全小学校児童を対象にしたフッ化物洗口事業を実施することであり、全ての児童に強制するとも任意とするとも書かれていないが、本文を読む限りは、全児童を対象にしてこの事業を参加してもらいたいという心情からの記載であり、全員参加と読み取るべきではないかと考える。そうなると、この請願に賛成するに当たっての留保条件である任意性の部分が一致しないこととなる。任意性を重視するという委員にとって、この請願事項は両立し得ない。以上のことから本案に反対であるとの討論がありました。 次に、賛成の立場から、フッ化物洗口とは一定濃度のフッ化物水溶液を用い一定時間うがいを行う方法で、簡便で費用が安く、虫歯予防の手段としては有効であると言われている。本会議の質疑でも安全性と効果の科学的根拠を問われていたが、近隣では、今年度、フッ化物洗口を実施している羽生市の小学校が全日本学校歯科保健優良校や埼玉県学校歯科保健コンクールにて、優良校、最優秀校として表彰されている。国内で1970年に実施されてから、実施状況を拡大しながら50年以上続いていることは紛れもない事実であり、そのことは安全性の根拠であると考えている。また、学校の歯科検診において虫歯の診断を受けても、何らかの事情で治療が受けられない児童がいると歯科医より伺ったことがある。予防の1つであるが、フッ化物洗口を実施していれば虫歯が防げたかもしれないと考える。フッ化物洗口の実施は、もちろん選択制ではあるが、今までの予防行為を受けられなかった本市の児童は、う蝕罹患の地域格差や個人間格差の中に置かれていると考える。保護者・児童・学校・関係者に対し、安全性・効果・実施方法などの周知と説明を十二分に行うことは当然であり、納得の上で選択し実施する。行田市にとって、児童がその予防行為を選択制で受けられるという事実が大切だと考える。以上のことから本案に賛成であるとの討論がありました。 これら意見開陳及び討論の後、続いて表決の結果、賛成多数をもって本請願を採択すべきものと決しました。 以上が、当委員会へ付託されておりました案件の審査経過及び結果でありますが、議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同くださいますようお願いを申し上げて報告を終わります。 ○梁瀬里司議長 暫時休憩いたします。            午前10時58分 休憩-----------------------------------            午前11時14分 再開 ○梁瀬里司議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、総務文教常任委員長--14番 香川宏行議員。     〔香川宏行総務文教常任委員長 登壇〕 ◆香川宏行総務文教常任委員長 ご報告申し上げます。 休会中の審査として当委員会に付託されました案件は、議案第6号 令和3年度行田市一般会計予算であります。 案件審査のため、去る3月5日及び8日に委員会を開催し、執行部から説明のため担当部課長等の出席を求め慎重に審査を行いましたので、その経過及び結果についてご報告いたします。 本案につきましては各常任委員会に審査を依頼し、その結果について既に報告が行われましたので、これを除いた部分についてご報告いたしますことをご了承願います。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、初めに議会事務局所管部分について申し上げます。 まず、歳出の第1款の議会費に関し、元市議会議員で構成する葵政会に対し何らかの予算措置はあるのかとただしたのに対し、会の運営に関する直接の予算措置はないが、総会時の昼食について食糧費から支出しているとの説明がありました。 これに関連し、昼食に対する食糧費からの支出及び議員待遇ということに関しどのように考えるかとただしたのに対し、令和2年度については総会は開催されておらず食糧費からの支出はない。また、議員待遇については、市の表彰規定に、市が主催する式典等において現職の議員に準ずる待遇を行うことができる旨規定されていることから式典等の際の待遇ではないかと考えている。会則の改正となると会に諮ることになるが、食糧費の支出も併せ今後検討していきたいとの説明がありました。 次に、総合政策部所管部分について申し上げます。 まず、歳入の第16款財産収入の財産貸付収入、土地建物貸付収入の各一般土地貸付収入に関し、無償での貸付けが53件とのことであるが、その理由についてただしたのに対し、自治会の集会所等の用地として貸し付けているものが多いが、これらについては、集会所の建て替えの際、順次、有料での貸付けに移行しているとの説明がありました。 これに関連し、貸付け等を行っていない未活用の市有地について、令和3年度はどのように取り組んでいくのかとただしたのに対し、現在、売払いを行っている市有地については、売却に向けて現地に立て看板の設置、ホームページや本庁舎1階受付カウンター横のデジタルサイネージへPR画像等の掲載のほか、公共不動産データベースへ登録するなど周知に努めている。また、未活用の市有地の売払い等の取組については、まずは旧勤労会館跡地の売却を優先して進めていきたいとの説明がありました。 次に、第20款諸収入の雑入、施設貸付収入の各公共施設の電気料に関し、自動販売機の設置のため施設の一部を貸し付ける場合競争入札を導入するのかとただしたのに対し、本年1月に貸付けに係る要綱を定めた。市役所本庁舎及び消防本部から競争入札を導入していくとの説明がありました。 次に、歳出の第2款総務費の文書広報費、広報活動費のホームページシステム保守点検委託料及びホームページシステム借上料に関しホームページのリニューアルとのことであるが、実施の時期及び内容についてただしたのに対し、リニューアルの時期は早くて10月、遅くとも1月までには実施したい。内容については、スマートフォンへの対応やホームページの読み上げ機能を新たに加えることとし、デザインのほか構成も変更する予定であるとの説明がありました。 次に、同じく総務費の財産管理費、市有財産維持管理費の鑑定料及び調査測量設計委託料に関し、旧勤労会館の跡地利用については売却を考えているのか。その際、隣接する田幡公園は利用者も少なく、近くに他の公園もあることから併せて考えるべきではないかとただしたのに対し、本跡地の利用については、境界確認や土地の鑑定評価を行った後、公募による売却を考えている。また、本跡地の敷地面積は約271坪と商業利用には狭隘であることから、田幡公園も同時に活用できれば売却も加速するのではないかと考え、近隣にある他の公園の存在も承知しているが、田幡公園を閉鎖した場合、都市公園法により、同規模の公園を公園のある地域に改めて整備する必要があり、そのための用地の確保等の課題があるとの説明がありました。 次に、同じく総務費の財産管理費、市有財産維持管理費の産業廃棄物処理委託料に関し、PCBの廃棄に要する経費とのことであるが、保管しているPCBの量及び保管方法についてただしたのに対し、蛍光灯の安定器等に含まれている高濃度PCBを廃棄するもので、本庁舎の地下に専用の部屋を設け、ドラム缶4本分を保管しているとの説明がありました。 次に、同じく総務費の企画費、行政企画費のふるさと納税管理業務委託料及びOAシステム利用料に関し、寄附されたふるさと納税の使途について、項目として、ふるさとづくり基金と、日本遺産に認定された足袋と足袋蔵のまち行田の魅力向上に関する事業とが掲げられている。これらはふるさとづくり事業に包括されるものと考えるが、分けた理由についてただしたのに対し、ふるさとづくり基金はふるさとづくり事業の5つの事業に充当しており、日本遺産の魅力向上に関する事業はふるさとづくりではない日本遺産に関する事業に充当することから2つを分けたものであるとの説明がありました。 これに関連し、ふるさとづくり事業の5つの事業には日本遺産に関する事業も含まれているが、ふるさとづくり事業ではない日本遺産に関する事業とは具体的に何かとただしたのに対し、ふるさとづくり基金を充当しない、例えば日本遺産PR用の観光パンフレットや看板等が挙げられるとの説明がありました。 次に、同じく総務費の企画費、行政企画費の秩父鉄道整備促進協議会負担金に関し、850万円の予算が措置されているが、以前は350万円程度で大幅に増額している。また、本負担金の支出は平成30年度までとのことであったがいまだに負担している。これらの経緯についてただしたのに対し、秩父鉄道が、令和6年までを計画期間とする事業計画を策定したことから、協議会において、沿線市町として同社の安全対策事業を引き続き支援していくことを合意したものである。負担増については協議会の中でも議論もあったが、鉄道施設の整備が不十分であれば甚大な事故を誘発しかねず、沿線市町としても必要であると判断したものであるとの説明がありました。 これに関連し、同社の経営は鉄道部門を含め黒字となっているが、市の財政状況を踏まえ、負担することについて意見を申し述べているのかとただしたのに対し、秩父鉄道は協議会にオブザーバーとして参画しており、これまでも協議会において、例えば企画列車の運行等経営に関し一層の努力をしていただくよう申し述べている。また、同社の鉄道事業については、ここ数年赤字と黒字とを行き来している状況であると承知している。今期については、新型コロナウイルスの影響による乗客の減少、加えて減便も行っていることからかなり厳しい業績となることが予想されている。本市としてもいたずらに支援を続けているものではなく、同鉄道については、市民生活の中で通勤・通学等に対し一定の役割を果たしていることから、安全な運行の確保のため、ある程度の支援は必要なものと考えているとの説明がありました。 次に、同じく総務費の企画費、行政企画費のふるさとづくり事業補助金に関し、令和2年度の実績はないとのことであるが、募集及び審査をどのように行ったのかとただしたのに対し、市報により周知している、令和2年度については相談があったが申請には至らなかったものであるとの説明がありました。 これに関連し、予算を措置するに当たっては過去の実績についても十分勘案すべきと考え、対象の当てもなく予算だけを措置することに意味があるのかとただしたのに対し、募集に際しては交付決定できる財源が措置されている必要があることから計上したものである。 これに関連し、ふるさとづくり事業補助金交付要綱では足袋蔵等歴史的建築物改修・活用事業について、改修等のハード事業とともに建築物を活用したソフト事業について10年間実施する旨規定されている。個人の所有物に多額の税金を投資するのだから、要綱に定められた事業が実施されない場合、市民からの理解は得られないものと考える。返還のことも要綱に規定すべきではないのかとただしたのに対し、事業の実施については毎年度確認し、返還とならないよう適切に指導している。要綱に返還の規定を設けることについては検討していきたいとの説明がありました。 次に、総務部所管部分について申し上げます。 まず、歳入の第1款市税に関し、過去3年間の収納率についてただしたのに対し、平成29年度の現年度分が99.12%、滞納繰越分が33.09%、合計で97.44%、平成30年度の現年度分が99.10%、滞納繰越分が32.92%、合計で97.65%、令和元年度の現年度分が98.97%、滞納繰越分が30.94%、合計で97.62%となっている。令和元年度については、緊急事態宣言が発出されたことにより納税コールセンターを一時閉鎖する等納税勧奨を差し控えたため、前年に比べ収納率が低下しているとの説明がありました。 次に、同じく市税の市民税に関し、令和3年度は前年度に比べ滞納繰越分が増加している。これは新型コロナウイルス感染症の影響により、納めたくても納められない方の存在があると考える。このような方には親身になった対応が必要と考えるが、どのように対応していくのかとただしたのに対し、初めに督促状を、その後催告状を複数回送付し納税相談に来ることを促している。納税相談に訪れた方に対しては、事情を伺いながら分納等納税計画を立てている。納税相談を促してもなお反応がない場合は財産調査を行い、納税いただくのに十分な財産を有していると判明した際には差押え等滞納処分を行うが、納税相談をされた方に対しては差押え等は行っていないとの説明がありました。 次に、同じく市税の法人市民税に関し、令和2年度の当初予算では前年比増額計上であったが今回は減額計上である。昨年のこの時期には既に新型コロナウイルス感染症の影響が懸念されていたが、令和2年度の予算計上の見込みはどうだったか。また、令和3年度の減額計上の理由についてただしたのに対し、令和2年度の予算を組み立てた際は自動車関連企業の増収が見込めたことから増額計上としたが、令和2年度では、製造業及び建設業の業績が落ち込み、自動車関連企業についても減収の見込みとなった。令和3年度についても引き続き減収の見込みであることから減額計上したものであるとの説明がありました。 次に、第20款諸収入の同和対策住宅資金貸付金元利収入に関し、過去一度も返済したことがない、あるいは僅かな金額しか返済したことがない方がいるが、こういった方の徴収計画が予算に表れてこない。このような方に対しどのように徴収していくのかとただしたのに対し、契約書に基づき完済いただきたいという意思を明確に伝え、引き続き、訪問・電話催告など粘り強く取り組んでいきたいとの説明がありました。 次に、歳出の第2款総務費の人権推進費、部落解放運動団体補助金に関し、令和2年度はコロナ禍の影響により団体活動も縮小していると考え実績等を勘案しているとのことだが、なぜ大きく減額せず昨年度と同程度の予算を措置するのかとただしたのに対し、運動団体は、差別の当事者として差別の実態等を訴える活動をしている。市は差別の解消という役割を担っており、こうした団体に補助を交付することは差別解消につながるものと考えている。一方、市の財政も厳しい状況であることから、引き続き、減額について交渉していきたいとの説明がありました。 次に、教育委員会所管部分について申し上げます。 まず、歳出の第10款教育費の事務局費、小・中学校指導費の会計年度任用職員報酬に関し、学力向上支援教員の人数は前年度より増えている一方、金額はそれほど増額となっていないがその理由についてただしたのに対し、前年度予算の積算に当たっては、1人が週3日で1日当たり6時間の勤務、週18時間として計画を立てたが、実態は、週に3時間や4時間といった様々な希望があり、結果として78人の方を雇用せざるを得なかった。これを踏まえ、新年度では1人当たりの平均時間数を減らす一方全体の人数を増加し、98人としたものであるとの説明がありました。 これに関連し、学力向上支援教員の各校への配置人数について、また、人数が増加しても時間数を減じては教育環境が充実しないのではないかとただしたのに対し、各校への配置については、より多くの児童・生徒がいる学校に手厚く配置したいと考える。また、平均して1人当たりの時間を減じた計算となっているが、長い時間勤務できる支援教員はそのまま残し、少ない時間を希望する場合には、より多く支援教員を雇用することにより各校の配置を充実させたいとの説明がありました。 これに関連し、小規模校への配置は難しいようであるが、中学校で補習の場合であっても小規模校の場合は支援教員は配置しないのかとただしたのに対し、中学校の場合、補習は大切なものと考える。数学等ティーム・ティーチングが必要なところについては支援教員を配置していきたいとの説明がありました。 次に、同じく教育費の事務局費、小・中学校指導費の学校ネットパトロール委託料に関し、委託する具体的な内容についてただしたのに対し、インターネット上でいじめやトラブル等につながる書き込みがないか監視してもらい、月に1度報告を求めている。毎月2件から5件程度監視の対象となる書き込みがあるとの説明がありました。 これに関連し、動画サイトに対しての対応はどうなっているのかとただしたのに対し、動画に関する報告はないが、委託の中に含められるか今後検討していきたいとの説明がありました。 次に、同じく教育費の事務局費、小・中学校指導費のICT支援員派遣委託料に関し、委託する具体的な内容についてただしたのに対し、1人1台のタブレット端末が導入されることから、タブレットに対する技術的な支援や授業への活用方法等について支援いただくもので、月2回程度各学校を訪問するものであるとの説明がありました。 次に、同じく教育費の事務局費、ホップ・ステップ・ジャンプ外国語教育事業の検定料補助金に関し、英検を受験したい生徒は中学1年生や2年生にもいると考えるが、対象を中学3年生とした理由についてただしたのに対し、小学校6年生や中学1・2年生も英検取得を目指すのであれば対象とすべきか検討したところであるが、中学3年生は、高校受験に向け目標も定めやすいのではないか。回数も1年間に1度では厳しいものがあるのではないかと考え、対象を中学3年生に、回数を1人につき2回までとしたものであるとの説明がありました。 これに関連し、将来的には対象を拡大していくのかとただしたのに対し、義務教育の中で、1人の生徒に対し回数をどうするかということもあることから、まずは1年実施し、今後検討していきたいとの説明がありました。 次に、同じく教育費の文化財保護費、文化財保護費の郵便料に関し、文化財保存活用地域計画策定に向けたアンケート調査とのことであるが、その内容についてただしたのに対し、アンケート調査については、文化財に対する意識を問うものや地域の中で埋もれた文化財を掘り起こし、長く継承していくための問題点を抽出するための内容を考えているとの説明がありました。 これに関連し、本アンケートは市が把握していない文化財を市民に問うということなのか。埋もれたといっても専門の立場であれば当然に把握しているのではないのかとただしたのに対し、文化財保護法が改正となり、既存の文化財の概念を超えた未指定の文化財の把握や観光資源としての地域の活性化につなげるという観点から、例えば、風景や景観といった、地域の人にとって大切なものやすばらしいものを発掘していることが非常に大事なものとなっている。加えて、市としても、極力、地域の文化や文化財を把握するよう努めているが、地域のコミュニティーが弱体化していく中、祭礼等の民俗行事が人知れず消え行く傾向にある。アンケート調査により、こういったものも把握し、計画の中に生かしていきたいとの説明がありました。 これに関連し、人にはそれぞれ大事なものやすばらしいものがあるが、協議会でどのように判定していくのかとただしたのに対し、協議会は、文化財保護の関係者だけでなく、商工観光の関係者や自治会関係者など広く募集していきたいと考える。その中で、地域で文化財を継承していくための方策や、地域の文化をさらに発展させるための体制の構築についても検討をしていきたいとの説明がありました。 次に、同じく教育費の人権教育推進費、人権教育推進費の自動車借上料に関し、新型コロナウイルスの影響もあるが、令和2年度は集会所学習や社会科見学は実施したのかとただしたのに対し、集会所学習については、1学期は休校となっていたため2学期からの実施となった。また、社会科見学は、修学旅行についても中止となっている状況を考慮し実施はしていないとの説明がありました。 これに関連し、集会所学習や社会科見学は、部落差別解消推進法が施行され、差別の解消に向けた教育や啓発の一環と考えるが、その地域の子どもたちの学力が低いとの前提に立っているのではないか。学力低下は地域性によるものではなく貧困がもたらすものであることから、これら事業は見直すべきと考える。特に社会科見学については、コロナ禍ということもあり、関係する予算を組む必要はないのではないかとただしたのに対し、学力向上学級の目的に多様な体験活動やレクリエーションによるコミュニケーション能力の育成を掲げていることから、新年度についても予算を計上したものであるとの説明がありました。 次に、同じく教育費の体育施設費、施設管理運営費の事業用器具費に関し、新規事業の楽らくグラウンドゴルフ事業に要する貸出し用具を調達するとのことであるが、種目としてグラウンドゴルフを選んだ理由及び実施する会場についてただしたのに対し、グラウンドゴルフとした理由は、高齢者の元気増進の一環として、ウオーキングに加えレクリエーション的な要素もあることから取り入れたものである。会場については門井球場、富士見公園野球場、下須戸運動場、総合公園自由広場を予定しているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論に入りましたところ、本案に賛成の立場から、本案には日本中がコロナ禍にあっても一生懸命前へ進もうとする中、特に、当委員会が所管する教育関係に迅速な執行を望む学校ICT活用推進事業や学力向上支援事業等があり、これら施策の的確な推進を望むことから賛成である。ただし、意見を付け加えるとするならば、次の2点について付け加えたいと考える。 初めに、ふるさとづくり事業について、本事業は令和2年度及び令和3年度に2,149万円の予算を計上し、市内の特定の地区を対象に、行田ならではのまち並み景観の創出や歴史的建造物の改修等を目的とする事業が含まれている。市民にとってのふるさととは市民全体であると考えるが、本事業は市内の特定の地区に資本を投下するもので、名称からは、市内全体を等しく盛り上げるとの誤解を与えかねない点でふさわしくないのではないかと考える。また、対象とならない地区との地域間格差を助長するのではないかと市民からの批判を受けることも懸念される。 次に、文化財保存活用地域計画策定事業について、本事業は新規事業であるが、地域に埋もれている文化財をアンケートにより探し出し保存していこうとするもので、既に類似した事業に文化財保存活用事業があり、令和2年度に4,650万円、令和3年度も3,624万円もの予算が計上されている。本市では、厳しい財政状況により予算を削減している中、優先順位がある事業なのか疑問である。 以上のように、これら2事業については、厳しい財政事情の下、優先順位がかなり低い、あるいははなくてもよい事業であることを指摘し執行の際に配慮を求めたいと考えるが、新型コロナウイルス感染症の収束がいまだ見通せない中、教育をはじめとする各種事業については力強く進めてほしいと考える。以上のことから本案に賛成であるとの討論がありました。 これら質疑及び討論の後、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上が、当委員会に付託されておりました案件の審査経過及び結果でありますが、議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同を賜りますようお願い申し上げまして報告を終わります。 ○梁瀬里司議長 以上で報告は終わりました。-----------------------------------委員長報告に対する質疑 ○梁瀬里司議長 これより質疑に入りますから、質疑のある方はご通告願います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○梁瀬里司議長 質疑の通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。----------------------------------- △上程議案の討論 ○梁瀬里司議長 次に、討論に入りますから、討論のある方はご通告願います。 暫時休憩いたします。            午前11時44分 休憩-----------------------------------            午前11時47分 再開 ○梁瀬里司議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 討論の通告がありますので、討論を行います。 まず、議案第6号及び議請第1号について反対の発言を許します。--17番 高橋弘行議員。     〔17番 高橋弘行議員 登壇〕
    ◆17番(高橋弘行議員) 令和3年度行田市一般会計予算並びに請願であるフッ化物洗口事業に反対の討論を行います。 まず第1に、議案第6号 令和3年度行田市一般会計予算に反対の討論を行います。 今回、新年度予算を精査し、従来の継続事業として市民生活に直接関係する事業、例えば民生福祉事業、税務等市の財政に関する事業、生活インフラ事業、消防・教育事業等、市民サービス等の基本的政策及び事業が計上され、問題はないと思います。 また、新規事業として、生ごみ処理機器購入費補助事業、住宅改修資金補助事業、学校ICT活用推進事業、英語検定取得支援事業等も新規事業として評価させていただきます。 しかし、残念ながら、市の歳入は減少している現状と将来人口の減少を見据えたとき、無駄な事業の見直しとカットができていないことを指摘いたします。 今重要なのは事業の選択と集中。具体的には、雇用の確保と成長産業の誘致、子育て支援の具体的な政策、また、今回建設事業費は約7億円減は、JR行田駅前整備等が終わったことは分かりますが、次の事業計画を準備していたのならこんなことはないと思います。これでは行田市の活力が失われ、行田市の将来ビジョンが見えず、大変危惧する事態でございます。 石井市長は就任して、今回の予算は2回目の実質編成となります。ならば、選挙公約で、私は変えたいと言っていた、官から民への移行はどうなのか。過日の文化・スポーツいきいき財団の人事及びコロナ禍を理由にしての2年間の契約延長、また、今回のDMOの人事では、環境経済部長と商工観光課長を役員に入れたことは官から民への筋が通りません。 また、選挙公約である学校給食費無償化も今回の予算にはなく、期待した児童・保護者の落胆は想像できます。実施できないのなら市民に説明するべきです。これらは市議会議員の質疑を行った政治姿勢、時の市長・執行部を強くただしてきた政策を今回の予算において反映したか。全くそのときの使命感が伝わりません。 今回それらを踏まえ、以下の具体的な事業に対して、先ほどの委員会報告も重なるところがございますが、改めて反対の討論を行わせていただきます。 まず第1に、まち並み景観形成先導モデル事業です。 すなわち、八幡通りの個人店舗の改修に、1店舗、税金200万円、10分の10の補助率を行う事業です。 令和3年度は1,800万円で9店舗の改修の計画と見ます。当初この事業は、前の都市整備部長が、県の事業総額3,400万円、その半額を市が負担する内容でありました。その後、当初、市は地元関係者への説明は、補助金は50万円。しかしその後、地元要望を受け100万円になり、そして200万円となり、それも補助率が10分の10と、工事費200万円までなら全額税金で面倒を見るという大盤振る舞いとなりました。市職員個人のお金ならこんな決済は、私はしないと思います。 私も以前、国や県の制度を活用してきましたが、正直、こんな制度を聞いたことは今までありませんでしたし受けてもいません。私は、当初、上限100万円、補助率50%なら賛成するつもりでした。しかしこの内容は、商人としてこれは駄目にします。なぜか。商人は働いて得たお金で事業を行うことが当たり前。資金不足は金融機関から融資を受け行います。全額税金で行うことになれば、商人は汗をかくことを忘れ、働くことも忘れ、怠けてしまいます。今、学生の就職するランキングで第1位の会社は伊藤忠です。伊藤忠は近江商人です。その伊藤忠が掲げている社訓に三方よしがうたわれています。すなわち、自分よし、相手よし、第三者の社会よしです。渋沢栄一氏の「論語と算盤」でもあるとおり道経一体の思想です。道徳と経済の一体の考えが根本です。そうすると、この事業はこの精神に合っていません。だから私は反対するのです。 ぜひ皆さんは、学校で論語を読んだ、学んだことがあると思います。これが税金使途の公平と平等の理論と合致しますか。該当しない商店街の方は指をくわえて見ているだけです。 市長は、他の商店街から苦情は来ていないと言っていますが、それは、来ていないのではなく聞く耳を持たないからです。市長は、公約である市民の声を聞いて政治を行うという姿勢は、これでは全く見えません。 最後に言いますが、市民のほうからなかなか言ってはくれません。今、市民はコロナ禍で、コロナの感染症の中で収入は減り日々の生活に困っている方もいます。また、企業が、または飲食店が売上げ減少で困っております。この事業に関しては、全く私は評価できないと思っております。 2番目に、ふるさとづくり事業2,149万円に反対いたします。 この事業は平成25年度に始まり、令和2年度で8年が経ちました。しかしこの間、毎年蔵等の個人資産の改修に税金2,000万円を計上していますが、8年で2回のみの執行です。6回は不用で予算を流しています。担当は総合政策部。この部は財政担当を抱え、他の部課に模範を示す要の部署です。各部から上がって予算要求を査定しカットしている。だがこの事業だけは、不用額を流してもどこからも文句が言えない。不用額を発生させても、原資は基金を崩しているから使わなければ基金に戻せばいい。こんな説明は通りません。即刻カットすべきです。 過日開催した総務文教常任委員会の質疑でも3名の議員がこのことをただしました。費用対効果はどうなっているのか、事業評価、KPIは達成しているのか。私から見て全てノーです。 1点目の牧禎舎の活用は、常に東京からアーティストが常駐し、毎年会館ではアーティストの製作過程が見られ販売等も行うとの説明でありました。しかし現状は、その姿はありません。また、北谷通りの牧野本店は女性のクラブが毎日集まり、手芸等の作品を展示するとの説明がありました。これも全く違います。以前、牧野本店は補助金の返還命令も視野に入れるとの答弁があったと私は思っております。しかしこれも履行はされておりません。 過日の委員会で、議員の質疑に対して担当職員は事業の正当化を主張するのみ。議員の意見を聞き入れようとする姿勢は、全く私には感じませんでした。謙虚さもなく、私は傍聴していて、誰に向かって答弁しているのか、私は正直言って腹立たしくなりました。私は、必要のない事業はさっさと方向転換し、基金の目的がずれているなら基金条例を改正して、この事業は行田市全市のまちづくりに活用することです。それができないのなら、この事業の廃止を指摘し、ふるさとづくり事業に反対の討論といたします。 次に、資源ごみ売払収入517万8,000円と資源物回収事業8,900万円に反対の討論を行います。 過日、議員も承知のとおり、石井市長宛てに資源リサイクル事業についての公開質問状が届きました。資料には、石井市長が市議会議員のとき、この資源リサイクルを、許せない8,649万円の無駄とのタイトルで市民に配布した資料が添付されていました。この件は、令和元年11月25日に住民監査請求が出され、翌令和2年1月24日に監査結果が出ました。内容は、請求は却下されましたが2点の監査意見が付記されました。 1点目は、市民が集めた新聞、缶、瓶等の売上げ金額が一般市場価格と一定の乖離がある。処分方法の見直しも含め検討をすること。 2点目は、資源リサイクル回収業者は長年1社での特命随意契約で行われていること。また、委託料が、他市との比較を行い、収集時間や収集回数等の業務効率化など様々な角度から検討・検証を行うことと監査意見が出されています。 しかし市は突然、買上げ事業に対して、監査結果の僅か1か月後、令和2年度予算執行の7日前に、環境経済部長決裁で、この売払契約に関わる事務取扱いを作成し、参加資格に法人を入れ、この住民監査請求を行った業者が法人でないことにあえて預けて、法人を入れることでこの事業者を締め出したと私は感じております。 この一件を私が一般質問したら市長は、法人でなければ信頼は置けないと答弁。私はその答弁を聞いて、これはおかしい、なぜ買い取る業者が法人でなければ信用がないのか。事業者は個人でも法人でも同じ。ましてこれは買い取る業者で、ごみ回収を委託される業者とは違います。熊谷市は毎月買取り業者を選定しているとお聞きします。 もう一度私は言わせていただきます。なぜ買い取るほうが法人でなければならないのか。銀行など特定の業種は、法律上法人に限られていますが、そうでなければ利用者は全て、個人でも法人でも同じ扱いです。 私は以前よりこの市民が回収した資源、本来高く売れる物品を安く売ることは、市民が得るべき利益を逸失する背信行為ではないかと思っております。 また、資源リサイクル回収委託料は、先ほどの公開質問状にも書いてありますが、市民が集めた資源を、517万円の収入を得るため、その資源を回収するために8,900万円の税金を使う。石井市長はこの点を市議会議員当時から執行部、特に市長に強くただしていました。監査委員も行い内容は全て分かっているはずです。なぜ、市長になったら落ち着けないのか。こんなことが続けば、再度住民監査請求が起き、その結果次第では住民訴訟に発展することもあり得ます。そうならないためにも市民のために変更することを望みます。 ちなみに私なら、資源回収委託はやめ、市民が近くの公民館に直接搬入し、そこへ買取り業者が引取りに来る。全国の事例では、四国の葉っぱビジネスの上勝町では実際にこれを行っております。回収委託料が、見直しができないなら、私は廃止することであります。今回公開質問状を出した行田の明日を考える会は、石井市長は会員でありました。元いた会から出されたことを謙虚に反省し、これ以上評価を落とさないことを私は望みたいと思います。 最後に、さきたま市場について討論を行います。 今年度は調査測量設計ですが、もう開店までに僅か2年です。過日の質疑で分かったのが、売上げ目標が1億800万円、来店客数が年15万人、食堂の椅子席数は30席、聞けたのはこれだけ。運営業者も決まっていないと言います。市長は、島忠で開発を行ったというが、開発計画の色であるコンセプトは何か。物販では何を扱うのか。どのような客層を狙うのか。客単価を計算すると720円、これで可能なのか。食堂は、洋食、和食、中華、パスタ、麺類か。接客方法はフードコート方式か対面式か。厨房を含め従業員は何人必要か。これらは最低で今決まっていなければ、店舗の建築設計は普通は出せません。 今、企業経営で最低の数字は損益分岐点です。売上げが出ていても、これは固定費が出ないから損益分岐点が出てこないのです。このまま行けばこの形は、水城公園忍町信用組合のカフェと同じような系図になります。この計画では赤字が必至です。その赤字は市民の税金で補うことが見えています。ぜひ、次回の建築計画では、しっかりこの辺が説明ができるよう、私は指摘させていただきたいと思います。 以上、令和3年度一般会計予算における具体的な事業、まち並み景観事業1,800万円、ふるさとづくり蔵等の改修2,000万円の事業、資源ごみ売払収入517万8,000円、資源物収集事業8,900万円、さきたま市場の設計予算に対して反対を示し、議案第6号 令和3年度一般会計予算の反対討論を終わります。 議員の皆様には、この討論に賛成していただきますようお願い申し上げます。 続きまして、議請第1号 行田市の全小学校児童を対象にしたフッ化物洗口事業実施に関する請願に反対の討論を行います。 今回この請願を読んだとき、歯医者の先生方が言うのだから、私は何ら問題ないと軽く考えていました。しかし、その後よく内容を精査したら、本当に学校において、子どもたちが集団でこのフッ化物洗口を行うのが正しいのか、再度内容を検証した結果、この請願には、手続上大きな誤りがあるということに気がつきました。すなわち瑕疵です。 その理由として、まずこの事業を受ける小学校児童及びその保護者の意見が入っていないことです。今回この請願を提出した行田市歯科医師会は直接の当事者ではありません。本来なら、児童・保護者の要望を受けて、行田市歯科医師会がフッ化物洗口の請願を提出するのが本来の流れです。 過日、この請願提出の後、私は何点かの質疑を行いました。科学的根拠に基づくこと、要旨の記載の内容、学校関係者、校長、養護教諭、教職員、PTAの事前共通理解、すなわちコンセンサス。2011年1月21日に日本弁護士会が厚生労働省、文部科学省、環境省に、集団フッ素洗口・塗布の中止を求める意見書並びに市内星宮小での長年やっているモニタリング、保護者へのアンケート、また、学校で行うことでの集団的弊害、かつ、我が子にはフッ化物洗口させたくないという保護者のお子様はどうするのか。担当教員は、その場合の指導はどうするのか。教育委員会はどう指導するのか。学校側が強制したらそれこそ人権問題になるおそれがあります。 しかし、答弁では、これらの質疑に対して明解な回答は得られませんでした。 そこで、私は再度原点に戻り、日本フッ素研究会等の意見具申も読ませていただきました。中には、フッ化物洗口は体に影響を及ぼすおそれがあるとの意見も出ています。世界的にも全ての安全は確保されていません。 また、2012年北海道旭川市の市議会で、このフッ化物洗口に疑問を持った市会議員が、市内の歯科医師へ直接電話をし確認をしたら、15名の歯科医師は、行っていないとの回答があり、歯科医師自身も家族で行っていないのに、なぜ集団で、学校で行わなければならないのか、無責任だと議会で発言したら、旭川歯科医師会が名誉棄損として訴え、裁判になりました。しかし、その争いは棄却されました。これは、歯医者さんの中でも意見が割れている証左ではないでしょうか。 歯科口腔保健法では、特定の内容が強調され誤った情報として伝わることがないよう留意すると書かれ、特に安全性についての情報を誤った情報として惑わされないように強調しております。 改めて、今回このフッ化物洗口を行うのは児童でありその保護者です。その方の意見・同意はまだ受けていません。まずそれが重要で、議会の出番はそれからです。 さらにこの請願内容は、一概に議会が判断できるものでしょうか。私は、人様のお子様の体にフッ化物洗口を行ったほうがいいですよと勧めることはできません。私自身が自分の判断で行うことは、これは自由ですからできます。しかし、人様の、特にお子様の体に関することを、専門家集団ではない議会が判断すべきことではないと私は考えます。 仮定の話で申し訳ありませんが、この請願が可決し、それを受け、市及び教育委員会が市内全小学校の児童にこの事業を行い、万が一にも何か弊害が起きたとき、市及び教育委員会から、フッ化物洗口を議会が議決し進めた責任として、議会及び賛成議員は責任の一端を負ってくれと言われたとき、議会、議員は責任を負えますか。私は、責任は負えません。議員はそのことをしっかりとわきまえた上で判断すべきです。 この場合の請願とは、児童の保護者と歯科医がフッ化物洗口を学校で行ってくださいと、児童の保護者と歯科医師で、学校で事業を行ってくださいと教育委員会にお願いしてもなかなか教育委員会が進まないとき、議会が後押しするべきものです。 改めて私は、この請願は手続において瑕疵があると思い反対いたします。 議員皆様にも、ぜひこの反対意見に賛同していただきますようお願い申し上げまして、議請第1号 行田市の全小学校児童を対象にしたフッ化物洗口事業実施に関する請願に反対の討論を終わります。 ○梁瀬里司議長 暫時休憩いたします。            午後0時19分 休憩-----------------------------------            午後1時21分 再開 ○梁瀬里司議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、議案第6号について賛成の発言を許します。--18番 細谷美恵子議員。     〔18番 細谷美恵子議員 登壇〕 ◆18番(細谷美恵子議員) 議案第6号 令和3年度行田市一般会計予算に賛成の討論を行います。 令和3年度一般会計は、コロナ禍という未曽有の大災害の影響で歳入の見込みが大幅に減少する見通しの苦しい台所事情であり、歳出の規模も全体として切り詰めながら、将来に向けての厳選した新規事業や、既存の事業でも拡充を図るというめり張りの利いた予算編成となっています。 具体的に申し上げますと、市税が6億円以上の減少、地方消費税交付金が1億5,000万円の減少、地方交付税が5億9,000万円、国庫支出金も2億円減少する中、臨時財政対策債を増発しながらも11億9,000万円の減少になるのは、コロナ禍の中やむを得ない判断と認めます。 歳出も、全体として11億9,000万円の減額となる中、住民の安心・安全を担保するため、感染予防事業2億円や特定健康診査事業に力点を置いており、また、次の世代を育てる教育の分野では、新規に学校ICT活用推進事業、英語検定取得支援事業を計上し、学力向上支援事業も拡充するなど、緊縮財政の中であっても将来の行田市につなげる事業を考えており、まさに、「教育を受けるなら行田で」の実現に向けて意欲あふれる施策であると考えます。 このように、全体として新年度一般会計予算には賛成するものであります。 ただ1点、企画政策課のふるさとづくり事業については一言申し上げたい。 具体的には足袋蔵等歴史的建築物改修・活用事業、行田らしいまち並みづくり事業、おもてなし・にぎわい創出事業であります。これは、財源としてふるさとづくり基金から、総額2,140万円を計上しており、また、令和2年度からふるさとづくり事業に新たに加わったまち並み景観形成モデル事業の財源としても、同じくふるさとづくり基金から900万円を計上しています。このふるさとづくり基金とは、ふるさとづくり基金条例第1条の設置理由・目的として、個性的で豊かなふるさとづくりを行うための諸事業に充当するものとされており、この場合、ふるさとは行田市の特定の地区に限るという限定はつけられていません。当然のごとく、行田市民にとってふるさとというのは行田市の全域であります。しかし、ふるさとづくり事業は、いずれも原則として特定地区の建築物に対する改修等に係る補助金です。これは、同じふるさとづくりという言葉を使っているからといって、行田市全域をふるさととするふるさとづくりの基金を特定地区にのみ拠出するという安易な結びつけではないでしょうか。 一方、令和3年度一般会計予算は土木費が3億790万円の減額となっております。毎年1,000件もの道路の補修等の要望が積まれていると聞きます。身近なインフラ整備、生活道路の補修などは最も基礎的なふるさとづくりではないでしょうか。よって、予算案が可決されて歳出の権限が認められたとしても、ふるさとづくり基金から繰り入れるふるさとづくり事業の執行に当たっては、一度立ち止まる勇気を持つことや、コロナ禍における事業の優先順位の再検討を望みます。 さらに、新規の事業として計上されている文化財保存活用地域計画策定事業については、事業内容として、埋もれているやもしれない文化的な風景などを、市民アンケートを実施することにより探し出し保存していくというものと聞きました。既に、文化財にあふれて、毎年文化財保存事業を継続している本市にとって、ましてコロナ禍、さらなる文化財を発見するという急務性は低いと考えます。この事業は新規事業であり、慎重にその支出の妥当性を見極めてもらいたいと願います。 以上のとおり、執行に当たっての留意点はあると考えるものの、全体としては、コロナ禍の厳しい財政状況の中で練り上げた予算案として了承し、また、コロナ禍でありますので粛々と各事業を進めていっていただきたいという願いを持ち、本案に賛成したいと思います。 議員各位におかれましては、ぜひ私の賛成討論にご賛同いただきまして賛成をしていただきたいと思います。 以上でございます。 ○梁瀬里司議長 次に、議案第6号及び第12号について反対の発言を許します。--20番 斉藤博美議員。     〔20番 斉藤博美議員 登壇〕 ◆20番(斉藤博美議員) 日本共産党議員団を代表いたしまして、議案第6号 令和3年度行田市一般会計予算に反対の討論を行います。 近年の新型コロナウイルス感染症への対応や多発する自然災害に備えるための防災・減災対策など、住民の命と安全を守る地方自治体の役割はますます高まっています。新型コロナ感染症の下で市民の収入は激減するとともに地域経済は疲弊しています。 新年度予算でも、市民の所得は前年比でマイナス1.4%、法人市民税はマイナス28%にも落ち込む見通しとなっていますが、地方自治体として、こうした社会情勢の大きな変化に、柔軟かつ的確に対応をし、人々の生活に必要なサービスを、安定的、持続的に提供していくことが、市民が幸せに暮らせる持続可能な社会の実現につながると考えます。実現するには財政の確保や税金の支出は、公平でありながらも、大変な市民への手厚い支援が重要だと考えます。 今回予算を組むに当たり、新型コロナによる影響や少子・高齢化、人口減少の深刻化から減収を見込み、予算の概算要求などに当たって、前年度より一定率を減じたものを要求限度とするマイナスシーリングを全庁挙げて行いましたが、総合的に見て事業の見直しが不十分ではないか、経費の削減が適当でないものはないか、逆に、削減することで市民に必要なサービスが削られていないかという観点で事業をチェックいたしました。 評価できるものとして、予算案の中には、我々議員団が毎年予算要望を行ってきた住宅改修資金補助事業の復活や生ごみ処理機購入費補助事業は大きく評価したいと思います。さらに、英語検定補助金などの、他市にはない新しい取組も見られましたが、総合的に見て反対する理由について述べていきたいと思います。 まず、不透明な契約について3点。 秩父鉄道整備促進協議会負担金858万5,000円について。 安全対策費用と言いながら、当初の平成30年までの時限措置が継続され、金額も、当初の350万円から850万円まで増えました。行田市は、財政が大変厳しいと言いながら、秩父鉄道に言われるがまま負担していますが、秩父鉄道の事業経営は単独で黒字であり健全です。不動産など、他に行う事業トータルで見ても相当な黒字であることから補助する理由が大変疑問です。補助を受けなければ整備が不十分になり甚大な事故を誘発しかねないというのはおかしな話で、自身の経営や安全対策の責任は、当然運営している秩父鉄道側にあるはずです。負担している沿線8市町、それぞれ財政状況は違います。しっかり本市の状況を説明し、本市は本市の意見を述べるべきです。 さらに、ICカード導入に関しても補助をする。市駅エレベーターの費用に関しても本市で負担しなければならないのであれば、安全対策費を払っている以上何らかの交渉をすべきであり、その都度市民の税金で負担することになれば、本市の財政は逼迫することを懸念します。 次に、循環バス運行事業補助金1億504万8,000円について。 次年度は観光コースの見直しを行うなど利便性の改善の努力はあるものの、補助するバス運行経費に関してはさらに膨らみ、その内容に関しては大変疑義があるものです。当然、経費の妥当性を示す領収書などの添付を求めるべきです。経費内容を見れば、果たして行田市が支払うべき経費なのか非常に疑問を感じるものでも、否認することなく全て補助する市の姿勢は容認できません。バス会社の言いなりの姿勢を正して、内容は精査し、本来行田市が払う経費のみを主張するべきです。 運賃100円、150円に対し、市民1人当たり1,530円、東循環では2,924円もの経費をかけての運行でありながら、利便性向上を考えた根本的な運行の見直しも行われていません。生活路線バス運行事業補助金についても、犬塚線への補助による地域住民の利便性確保の努力は理解できますが、吹上線の補助金額の妥当性について問題が解決されていないと考えます。 さらに、資源物収集委託料8,900万円に対する資源ごみ売払収入517万8,000円で8,400万円の赤字見込みについて。 20年以上にわたり、行田市資源リサイクル協同組合に随意契約を行っています。行田市が示した仕様書の内容である、組合は回収した資源物を最も有利な方法で処分しその代金を市に納付するものとするということについて疑義があります。問屋の最低価格を5倍から10倍下回る価格での取引。他市を調べても、1円という低い単価での買取りは行田市しか見当たりません。最低価格も毎週変動するのが当たり前であり、この20年間、この単価はずっと上がることなく市民が多大な不利益を被っていることです。今後、買取り価格は相場の最低価格を下回るようなことがあるならば相手の業者を替える必要があります。 次に、不要不急の事業について4点。 1つ目はふるさとづくり事業補助金2,140万円について。 A事業、蔵の改修1棟2,000万円の支出基準について、要綱に定められている2,000万円の内訳は、建築物の修理の経費10分の10と、所有者が10年以上にわたり行わなければならないソフト事業に対する額の5分の1となっており、要は、ハード事業とソフト事業の2つ合わせて2,000万円の補助と記載されています。過去の改修した蔵2棟のうち1棟はソフト事業が行われていないにも関わらず、既に2,000万円を補助しています。市は返還を求めると、指導すると言いながら、一向にソフト事業は実施されず、問題をそのままにして新たに1棟の予算を組みました。要綱を軽視した、個人に対する2,000万円もの補助は、コロナの影響で困っている市民の理解が到底得られるはずもありません。個人の蔵の改修に多額の補助は廃止すべきです。 次に、観光ガイドステーション運営委託料と施設借上料193万円について。 観光ガイドステーションは何年にもわたり継続していますが、場所が目立たないため市民に知っている人も少なく、観光客も少ないことも指摘してきましたが、依然として何ら変化はありません。市も、委託先のガイドにスキルがない、資料がないなどを認識しながら、それも一向に改善されていません。毎年200万円もの税金を使い、果たしてガイドステーションの機能を果たしているのか疑問を感じます。この事業は必要がありません。また、ほかの観光案内所2箇所は運営をDMOに移行するのに、このガイドステーションだけは移行しない理由も分かりません。 次に、土産品・グルメ開発支援事業補助金200万円について。 土産開発を商工会議所に丸投げするもので、市の意見がどれだけ反映するのか甚だ疑問です。これまでも似たような事業がたくさんありました。在来青大豆商品開発事業は、これまでトータル1,000万円以上も使い40品目を開発しています。さらに、かつて健康レシピ・カフェメニュー開発として、青大豆や市内農産物を使ったカフェメニューと健康レシピ開発を委託し22品目を開発しています。これらの開発された商品やメニューはどうなっているのか。税金を使って今まで開発してきたものを生かすこともなく、新年度で新たに似たような事業に予算を組むことについて非常に疑問を感じます。 次に、マイナンバーカードについて。 国が押しつけるマイナンバーカードは、情報漏えい、個人情報保護の点から問題があり、普及を急ぐ負担金などの多額の経費が問題と考えます。行田市の普及率はたったの20%です。さらに、マイナンバー事業受注の4社は多額の政治献金を行っており、政・官・財の癒着が浮き彫りになっている事業であるということも申し添えます。 次に、教育関係として学力向上支援員5,080万8,000円について。 支援員の配置について申し述べます。 全学級の配置ではなく人数の多い学級に厚い配置をし、人数の少ないところには配置が難しいということでした。複数担任制とも言っていた学力向上支援員の本来の目的は生徒の学力を向上させることであり、分からない、ついていけない生徒は、当然人数の少ない学級にもおり、全学級の配置が必要です。人数の多いところに配置するのでは何ら少人数学級と変わらない。目的が変わってしまったのではないかということです。少人数学級廃止の理由に、浮き城先生の教員の採用に大変苦慮していることがありましたが、学力向上支援員も同じ状況です。特に中学校では各教科専門の先生が教える教科担任制であり、英語の授業に社会の学力向上支援員を配置せざるを得ない状況では意味がないという声も届いています。 次に、同和関係経費として3点ほど。 部落解放運動団体補助金310万6,000円について。 必要性に大きな疑問があります。自分たち主催の会議の日当3,000円や団体主催事業などの交通費であり、他の団体にない特別な補助金です。内容を見ても補助金は税金から支出するべきものではありません。これら同和関係の事業を行うことで旧同和地区という認識を残す、いわゆる逆差別を生み出していることを懸念します。 次に、学力向上学級についてです。 旧同和地区の子どもに対してだけ行う集会所学習について非常に疑問を感じます。集会所学習は、教職員の長時間労働が問題となっている中で対応せざるを得ない状況であり、廃止すべきと考えます。学力格差は貧困から来る経済格差の問題です。生活困窮者向けの学習支援事業やひとり親家庭など生活向上事業、合わせて518万円があり、そこを拡充する必要性はありますが、特定の地域の子どもだけ集会所学習を行う必要はないと考えます。 さらに社会科見学ですが、行田市含む北埼玉地区の3市のほかの2市、加須市、羽生市は実施していません。なぜ毎年行田市のみ、社会科見学と称し特定の地域の子どもだけの遠足を実施するのか。コロナ禍によってあらゆる行事が中止になっているにも関わらず、継続的に予算を組む理由が理解できません。 そして、同和対策住宅資金貸付金元利収入210万2,000円について。 貸付けが始まって40年以上になりますが、いまだに51件、1億6,000万円を回収できていません。中には、始まって以来、定期的に返す約束を取り付けていない、数回返して何十年ものままの人、40年間で一回も返していない悪質な人の対応に関しても毎年指摘していますが一向に改善せず、市職員の甘さが目立ちます。他市のように一軒一軒の調書を作り完済計画を立てるべきです。一度も返さないことは、既に完済した人もいる中で大変不公平です。今回の歳入金額に変化がないことから見て実効性が非常に薄いと感じます。 次に、市民の命と健康を守る事業について述べます。 各種検診では、次年度も実績を踏まえ必要な予算の確保に努めていますが、前立腺がん検診の廃止は見過ごすことができません。同健康診査の有効性について国政的な論争もあり厚生労働省は否定的ですが、ヨーロッパでは有効だとの説が主流です。市民の健康、がん予防を考えるなら廃止するべきではありません。 国民健康保険事業会計への繰出金は、高過ぎる国保税を引き下げるための法定外の公費投入を来年度も340万円も削減し、毎年の削減予算となっています。さらに、県土建、建設国保組合補助金が大幅に削減されたことは、当該団体組合員への健康増進、疾病予防の努力を軽んじるものであり、他の不要不急の補助金の見直しを放置しての予算削減で、二重に誤った政策と言わざるを得ません。 介護保険事業への繰出金についても、準備基金の最大限の活用で保険料大幅値上げは回避したものの、引下げのための公費投入を実施しておらず、来年度からの後期高齢者医療の軽減措置の改悪や、例年の市の公共料金値上げの中、一番の生活弱者である高齢者の暮らしと健康を脅かすもので容認できません。 なお、介護保険事業では、紙おむつ給付事業が国の制度改悪で介護保険事業から一部除外された中で、給付水準を守るため除外されたサービスを一般事業で対応した姿勢には評価をします。市民のため、今後とも引き続いてサービス水準を守り抜くことを期待します。 以上のことから、厳しい財政であるとしながら、一方で、一部の団体や民間事業者に対しての手厚い予算組みになっており、コロナ禍で困っている市民がいる中で不要不急の事業は控え、市民本位の予算編成になっていないと判断しました。さらに、予算編成方針の重点である充実の子育て支援、学校給食の無償化は市長公約として果たされておらず、全学年は無理であっても、中学校3年生だけでも実施に踏み切ることができたのではないかと考えます。 以上の点を述べまして、令和3年度行田市一般会計予算に反対とさせていただきます。 次に、議案第12号 令和3年度行田市公共下水道事業会計予算について反対の討論を行います。 1点目として、営業収益の下水道使用料について。 まず、水洗化率が100%ではないこと。残りの10%の方は浄化槽を使用しており、下水道事業として整備費用をかけても100%の収益が得られないのは下水道事業として不利益だと考えます。 下水道に切り替えていない市民に聞き取りをしたところ、1つは、接続工事にお金がかかるということ、もう一つは、下水道に切り替えると高くなるという声がありました。市は、接続工事費用に関して貸付制度があると言いますが、県内見てもほとんどの自治体で下水道接続工事の補助制度があり、本市も創設するべきです。さらに他市では、本市で新年度から始まる住宅改修資金補助事業と同等の制度でも下水道接続工事に使えるようになっており、行田市も適用できるように考えていく必要があります。 下水道と浄化槽のコスト比較では、行田市でも今のところ下水道のほうが年間のコストが2万円ほど安いと試算されており、対象市民に周知が図られておらず、下水道のコストやメリットについて、市報やホームページはもちろん、戸別訪問用にチラシを作るなど情報を知らせる努力が見られないと指摘します。 2点目として、流域下水道維持管理負担金3億1,200万円について。 県への汚水処理費です。 行田市の有収率は60.3%です。類似団体である熊谷市、秩父市、飯能市、東松山市、桶川市、八潮市、三芳町の有収率が82%で、行田市の有収率は類似団体に比べても大変低いことが分かります。有収率、要はお金になっている部分が60.3%と、残りの40%近くはお金にならない不明水の混入が考えられるということです。 桶川市にある埼玉県の施設で1立方メートル当たり38円で処理していますが、低いことで、本来は不要の処分費がかかっていることになります。 では、市として、不明水混入の改善にどれだけ努力しているのかということです。行田市は分流式と比べて、若干合流式が多くなっており、合流式は雨水の影響を大きく受けやすく不明水が多いということがあります。地下水の浸入対策について、テレビカメラによる調査では、管渠の破損や異常が発見でき積極的に導入すべきですが、本市はテレビカメラによる調査を、令和2年度、今年度からやり始めました。 実はこの方式は、26年前の阪神・淡路大震災のときに、テレビカメラの調査の有効性、確実性が全国の自治体関係者に認知され、下水道管路の調査はテレビカメラにより行うという意識が全国に広がりました。そのことから考えても、本市は導入が大変遅いと感じます。テレビカメラ調査を積極的に導入できない理由として、金額が高いということを執行部から聞きましたが、神戸市の先進事例で言えば、手頃な価格で販売されている簡易型管口カメラをやった上で場所を特定・絞り、本格的なテレビカメラで詳細な検査をすることが推奨されています。 第1次調査の管口カメラは、通常のスパン、30から40メートルであれば、マンホールの双方から見れば十分な性能で映像と音声が記録され、整理が確実であり、後で確認もでき、調査もはかどり、安全性も高いとされています。その結果によって、第2次調査として、本市と同様の自走式カメラで詳細な検査をする。要は、神戸市のように、場所と管渠の年代で使い分ける事例も学ぶ必要があり、これを行うことで、経費の面でも有効でコスト削減に努めることができると考えます。 また、雨水の浸入対策として、マンホール鉄蓋にも不明水混入の原因があることも分かりました。マンホールの鉄蓋は旧式の鉄蓋穴の構造に雨水が入り込みやすくなりますが、甲府市の下水道課では、分流式のマンホールの鉄蓋を雨水浸入防止型の鉄蓋に替えることで不明水を減らすことができています。 市内には旧式の鉄蓋が、コミュニティプラントで190箇所見つかっています。これも不明水の原因だと考えられ、計画を立てて順次直していくべきです。不明水がたった1%減っただけで500万円削減されるとされています。不明水の検証に力を入れる必要がありますが、今までの経過を見ても、これからの計画、経営戦略案を見ても非常に弱いと感じます。不明水をなくす努力をもっとするべきではないのか。 さらに、先ほどの水洗化率は100%を目指していく。接続していただくように努力をするべきです。料金の値上げの話も出ていますが、まずはこういった最大限の努力をするべきです。今の本市の下水道事業には努力が見られません。もし値上げになっていけば、ますます浄化槽から下水道の切替えは難しくなります。接続率が低下し悪循環になると考えます。 以上のことから、令和3年度行田市公共下水道事業会計予算について反対の討論とさせていただきます。 ○梁瀬里司議長 次に、議案第9号及び議請第1号について反対の発言を許します。--12番 村田秀夫議員。     〔12番 村田秀夫議員 登壇〕 ◆12番(村田秀夫議員) 議員団を代表しまして、私からは、まず、議案第9号 介護保険事業費特別会計予算案について、反対の立場から討論を行います。 本予算の審議に当たっては、健康福祉常任委員会において、細部にわたって慎重な審議を行いました。 介護認定審査会の改善の努力、国の制度改悪の中での紙おむつ給付事業の維持、ケアプランチェックによるケアマネの育成等々、限られた予算の下でも、市の様々な事業展開を確認することができました。何よりも、準備基金を活用して保険料引上げを低く抑えた努力は、公共料金の相次ぐ値上げの中にあって貴重なことであると考えます。執行部の努力に感謝を申し上げます。 しかしながら、たとえ平均120円、2.2%とはいえ、保険料の値上げ提案には賛成することはできません。我々日本共産党議員団は、さきの12月議会でこう申し上げました。あらゆる方策を駆使して、市民の、高齢者の生活を支えることが市政の使命である、こう申し上げました。多くの自治体でまだまだ準備基金をため込んでいる中、今回の判断は市民に寄り添ったものと言うことはできますが、最も大切な点が欠けています。それは、介護保険料引下げのための一般財源からの繰入れが行われていないことです。今後、将来にわたって一般財源を繰り入れることを言っているのではありません。市長の要望している、国が責任を持って財源保障を行う、それまでの臨時措置です。市民の皆さんからの要望を日頃伺っている議員各位には、保険料値上げの痛みの重さはよくよくお分かりのことと思います。予算案に反対することにご賛同いただくことをお願いします。 次に、市内全小学校児童を対象にしたフッ化物洗口事業実施に関する請願、こちらに対して反対の立場から討論を行います。 本件については、国際的にもフッ素化合物の危険性が様々議論され、国内でもフッ化物洗口の安全性・有効性の議論が行われているところです。総じて言うならば、フッ素は極めて毒性の高い有害物である。それを希釈し化合物として使用することの安全性については意見が分かれている、こう言ってよいかと思われます。 請願では、厚生労働省のガイドラインで安全性に問題なしと結論づけている、こうありますが、国際的にはフッ素の虫歯予防効果は認められる、低濃度であれば人体への健康影響は見られない、こう明記し、子どもへの使用には厳格な医療的管理下の使用、これを求めている国もあります。また、市民に選択の権利を明記して、義務化には反対し、フッ素に頼らなくても口腔衛生の改善で虫歯は予防できるとのレポートもあります。国内では日弁連が2011年1月に、集団フッ素洗口・塗布の中止を求める意見書を提出し、集団フッ素洗口・塗布の危険性を訴えています。 日本共産党議員団は、その危険性が指摘されているフッ化物の小学校児童に対する洗口事業を積極的に進めることには反対です。ましてや、集団実施となると、任意としても、ある種の強制、心理的強制が働きかねません。事業参加の任意性や厳格な医学的管理がしっかりと確保される保障のない現状でフッ化物洗口を進めることは、子どもたちに二重に危険を負わせることになるもので反対であります。 議員各位には、児童・保護者の立場に立って慎重な判断をお願いし討論の結びとします。 ○梁瀬里司議長 暫時休憩いたします。            午後2時01分 休憩-----------------------------------            午後2時09分 再開 ○梁瀬里司議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、議請第1号について賛成の発言を許します。--2番 町田 光議員。     〔2番 町田 光議員 登壇〕 ◆2番(町田光議員) 議請第1号 行田市の全小学校児童を対象にしたフッ化物洗口事業実施に関する請願に対する賛成討論を行います。 フッ化物洗口とは、一定濃度のフッ化物水溶液を用いて一定時間うがいを行う方法で、簡便で費用が安く、虫歯の予防の手段として有効であると言われています。 今回、この議請に対する質疑の中でも、安全性と効果の科学的根拠が問われていますが、近隣市では、今年度フッ化物洗口を実施している羽生市の小学校が、全日本学校歯科保健優良校や埼玉県学校歯科保健コンクールにて、優良校や最優秀校として表彰されています。国内で1970年に実施されてから、実施状況が拡大しながら50年以上続いていることは紛れもない事実であり、そのことが根拠であると考えています。 また、本市の学校の歯科検診にて虫歯の診察を受けても、何らかの事情で治療が受けられない児童がいると、以前歯科医師より話を伺ったことがあります。予防の1つではありますが、フッ化物洗口を実施していれば虫歯が防げたかもしれません。フッ化物洗口の実施はもちろん選択であり、そう考えれば、予防という行為を今まで受けられなかった本市の児童は、議請の要旨の一文にもありますが、う蝕罹患状況の地域間格差及び個人間格差の中に置かれていると考えられます。保護者、児童、学校関係者に、安全性、効果、実施方法などを周知と説明を十分に行うことは当たり前のことであり、納得を受けての選択にて実施する。行田市は、その予防行為が選択で受けられるという事実が大切なことだと考えています。 以上、行田市の全小学校児童を対象にしたフッ化物洗口事業実施に関する請願の賛成討論といたします。 議員の皆様におかれましては、議請に対する賛成にどうぞご配慮いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○梁瀬里司議長 他に討論の通告はありません。これをもって討論を終結いたします。----------------------------------- △上程議案の採決 ○梁瀬里司議長 次に、順次採決いたします。 まず、議案第14号 行田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○梁瀬里司議長 起立全員と認めます。よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第15号 行田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○梁瀬里司議長 起立全員と認めます。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第16号 行田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○梁瀬里司議長 起立全員と認めます。よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第17号 行田市介護保険条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○梁瀬里司議長 起立多数と認めます。よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第18号 行田市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○梁瀬里司議長 起立全員と認めます。よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第19号 行田市手数料条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○梁瀬里司議長 起立全員と認めます。よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第20号 行田市下水道条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○梁瀬里司議長 起立全員と認めます。よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第21号 行田市道路の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○梁瀬里司議長 起立全員と認めます。よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第23号 行田市道路線の認定については、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○梁瀬里司議長 起立全員と認めます。よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第24号 行田市道路線の廃止については、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○梁瀬里司議長 起立全員と認めます。よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第26号 行田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○梁瀬里司議長 起立全員と認めます。よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第27号 行田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○梁瀬里司議長 起立全員と認めます。よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第28号 行田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○梁瀬里司議長 起立全員と認めます。よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第29号 行田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○梁瀬里司議長 起立全員と認めます。よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第6号 令和3年度行田市一般会計予算は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○梁瀬里司議長 起立多数と認めます。よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第7号 令和3年度行田市国民健康保険事業費特別会計予算は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○梁瀬里司議長 起立多数と認めます。よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第8号 令和3年度行田市交通災害共済事業費特別会計予算は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○梁瀬里司議長 起立全員と認めます。よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第9号 令和3年度行田市介護保険事業費特別会計予算は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○梁瀬里司議長 起立多数と認めます。よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第10号 令和3年度行田市後期高齢者医療事業費特別会計予算は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○梁瀬里司議長 起立多数と認めます。よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第11号 令和3年度行田市水道事業会計予算は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○梁瀬里司議長 起立多数と認めます。よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第12号 令和3年度行田市公共下水道事業会計予算は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○梁瀬里司議長 起立多数と認めます。よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 次に、議請第1号 行田市の全小学校児童を対象にしたフッ化物洗口事業実施に関する請願は、委員長報告のとおり採択と決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○梁瀬里司議長 起立多数と認めます。よって、議請第1号は採択と決しました。----------------------------------- △特定事件の委員会付託 ○梁瀬里司議長 次に、日程第2、特定事件の委員会付託を議題といたします。 お諮りいたします。次期議会の会期日程及び議長の諮問に関する事項については、閉会中の継続審査として議会運営委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異義なし」と呼ぶ者あり〕 ○梁瀬里司議長 ご異議なしと認めます。よって、次期議会の会期日程及び議長の諮問に関する事項については、閉会中の継続審査として議会運営委員会に付託いたします。 以上をもって本定例市議会に付議されました案件の全部を議了いたしました。 これをもって令和3年3月定例会市議会を閉会いたします。            午後2時26分 閉会-----------------------------------地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 令和3年  月  日          行田市議会議長   梁瀬里司          行田市議会議員   吉野 修          同         福島智雄          同         橋本祐一...