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12月20日-05号

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  1. 行田市議会 2017-12-20
    12月20日-05号


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    平成29年 12月 定例会      平成29年12月行田市議会定例会会議録(第23日)◯議事日程 平成29年12月20日(水曜日) 午前9時30分開議 第1 議案第86号~第92号及び第95号~第98号並びに議請第6号~第8号の一括上程、委員長報告、質疑、討論、採決 第2 議案第93号及び第94号の一括上程、討論、採決 第3 特定事件の委員会付託-----------------------------------◯本日の会議に付した事件 議事日程のほか 議案第99号 行田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 議第2号 「農業者戸別所得補償制度」の復活を国に求める意見書 議第3号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書 議第4号 行田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例-----------------------------------◯出席議員(21名)     1番  加藤誠一議員     2番  吉野 修議員     3番  細谷美恵子議員    4番  江川直一議員     5番  秋山佳于議員     6番  新井教弘議員     7番  梁瀬里司議員     8番  柴崎登美夫議員     9番  野本翔平議員    10番  高橋弘行議員    11番  二本柳妃佐子議員  12番  斉藤博美議員    14番  松本安夫議員    15番  野口啓造議員    16番  小林友明議員    17番  香川宏行議員    18番  吉田豊彦議員    19番  三宅盾子議員    20番  石井直彦議員    21番  大河原梅夫議員    22番  大久保 忠議員-----------------------------------◯欠席議員(0名)-----------------------------------◯欠員(1名) 13番-----------------------------------◯説明のため出席した者        工藤正司   市長        川島将史   副市長        樋口悟史   総合政策部長        横田英利   総務部長        藤井宏美   市民生活部長        小巻政史   環境経済部長        小池義憲   健康福祉部長        藤原直樹   都市整備部長        岡村幸雄   建設部長        竹井英修   会計管理者        杉山晴彦   消防長        森 郁子   教育長        門倉正明   学校教育部長        吉田悦生   生涯学習部長-----------------------------------◯事務局職員出席者        局長     須永和宏        次長     鴨田和彦        書記     島田あかね        書記     久積史明        書記     栗田和俊-----------------------------------            午前9時30分 開議 ○小林友明議長 出席議員が定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。----------------------------------- △議事日程の報告 ○小林友明議長 本日の議事日程は、お手元に配付した印刷文書によりご了承願います。----------------------------------- △議案第86号~第92号及び第95号~第98号並びに議請第6号~第8号の一括上程、委員長報告 ○小林友明議長 これより日程の順序に従い議事に入ります。 まず、日程第1、議案第86号ないし第92号及び第95号ないし第98号の11議案並びに議請第6号ないし第8号の請願3件を一括議題とし、委員長報告、質疑、討論、採決を行います。 初めに、各委員長から審査結果の報告を求めます。 まず、建設環境常任委員長--18番 吉田豊彦議員。     〔吉田豊彦建設環境常任委員長 登壇〕 ◆吉田豊彦建設環境常任委員長 ご報告申し上げます。 休会中の審査として、当委員会に付託されておりました案件は、議案6件及び総務文教常任委員から審査依頼を受けました議案第86号 平成29年度行田市一般会計補正予算中、当委員会所管部分であります。 これら案件審査のため、去る12月6日に委員会を開催し、執行部から説明のため担当部課長の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、その経過及び結果について申し上げます。 初めに、議案第91号 行田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、成果実績に対する評価のあり方はどのようか、見える化されるのかとただしたのに対し、担い手への農地の集積面積や遊休農地の解消率などについて評価を行うことになるが、評価基準については、国が定めた農地利用最適化交付金事業実施要綱の中に明記されているとの説明がありました。 これに関連し、評価はどこが行うのかとただしたのに対し、市から農地利用最適化交付金事業実施計画書及び成果実績報告書を県へ提出。県においてそれらを取りまとめて国へ提出する。それを受け、国において実施計画書及び実績報告書を審査、評価し、国から県、県から市へ交付金が交付されるものであるとの説明がありました。 次に、報酬額は予算の範囲内で市長が定める額とあるが、この額についてただしたのに対し、活動実績に応じた交付金は、1人当たり上限の月額交付金額である6,000円を見込んだ。また、成果実績に応じた交付金は、担い手への農地集積と遊休農地の発生防止・解消の実積という2項目の評価点を、本市の現状から考えられる最高の評価点として見込み、その評価点の合計を9で除した値に1万4,000円を乗じた金額を1人当たり上限の月額交付金額と算定したとの説明がありました。 これに関連し、委員より、報酬は一律に支給するということだが、成果実績は個々の農業委員や推進委員の成果を個別に評価するものではないのかとただしたのに対し、農業委員会全体の活動実績と成果実績に応じて交付されるものであるため、個々の委員の成果に対して評価するものではないとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第95号 行田市手数料条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、これらの証明または写しの年間交付件数についてただしたのに対し、平成28年度の実績として、道路、水路その他の市有地または市が管理する土地と民有地との境界確認に関する証明が233件、道路の幅員に関する証明が20件、道路台帳の写しの交付は1,683件であり、毎年、同様の件数となっているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第96号 行田市市営住宅条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案については、執行部説明の後、さしたる質疑はなく、また討論もなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第97号 指定管理者の指定について(行田市斎場)について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、指定管理者選定委員会の中に、民間の方を入れなかったのはなぜかとただしたのに対し、選定委員会の構成は行田市指定管理者制度運用方針に定められており、その構成はおおむね施設所管部長施設所管課長施設所管課職員総合政策部長、企画政策課長、財政課長等とするものとしている。なお、原則として委員長は施設所管部長とする。 また、斎場は昭和53年から市の直営で運営してきており、斎場の運営については職員が一番熟知している。そういった斎場の特殊性も考慮し、選定委員会は市の職員で組織したものであるとの説明がありました。 次に、実際に申請書の提出があったのは、説明会に参加した7者のうち3者のみだったということだが、他市と比較して資格要件の設定が厳しかったのではないかとただしたのに対し、まず、要件の一つとして、県内に事業所があることを定めた。これは、感染症の流行などにより従事者が全員出勤できなくなった場合に、他の斎場から人員を回すのではなく、事業所から新たに人員を手配できる体制を確保するためである。 また、火葬場業務の特殊性を考え、円滑な管理運営、火葬業務の実施という点から、県内で斎場の指定管理者の実績があること、火葬業務に携わった正規職員が3人以上確保できることなどの要件を設けた。 市として求める基準を超える業者に指定管理者になっていただくために、要件としては厳しく設定をしたものであるとの説明がありました。 次に、富士建設工業株式会社は、現在、炉の改修を請け負っている業者であるが、選定に当たり問題はなかったのか、初めからこの業者に任せようという考えで選定をしていないかとただしたのに対し、申請のあった3者からそれぞれ提案書が提出されており、この提案書による書類審査とプレゼンテーションによる審査を行っている。 また、書類審査に当たっては、公平性を期すためにそれぞれの名前を隠して平等に審査を行っており、富士建設工業株式会社ありきということは決してないとの説明がありました。 次に、これまではいきいき財団等が指定管理者になっており、指定管理料の余剰分は精算金として返還されてきたが、本件は指定管理者を民間事業者とするため、指定管理料の返還はあり得ないと考えるがどうかとただしたのに対し、余剰分に関しては原則として返還はないが、施設の修繕料については、市の施設の修繕であるため、指定管理料とは分けて管理し、不用額が生じた場合には返還してもらう。 また、富士建設工業株式会社からは、発生した余剰金で図書コーナーやキッズスペースの設置を行うといった提案も受けているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第98号 妻沼南河原環境施設組合の解散及び財産処分について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、熊谷市がし尿処理施設として利用している間は無償で貸し付けるとの説明があったが、そのような土地の扱いに関しても協議書に盛り込むべきではないかとただしたのに対し、今回上程した協議書は組合の財産処分であるため、既に本市の所有である土地については含まれていないが、土地については、別途、契約書を作成する予定であるとの説明がありました。 これに関連し、契約を結ぶに当たって、貸し付けの終期はいつまでを予定しているのか、また、契約形態はどのようかとただしたのに対し、熊谷市としても終期を明確に示すことができず、妻沼南河原環境浄化センターを除く2施設に余力ができるまでと伺っている。契約の形態としては使用貸借契約であり、特定要件として、利用終了後は建物を解体の上、更地にして返還することも明記していくとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第88号 平成29年度行田都市計画行田下水道事業費特別会計補正予算について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、職員が増員となった理由についてただしたのに対し、平成31年4月1日から本特別会計を公営企業会計へと移行するべく、平成28年度から移行準備に着手している。平成29年度は法適用準備に係る庁内外にわたる総合的な調整や取りまとめが必要となるため、1名の増員が図られたものであるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第86号 平成29年度行田市一般会計補正予算中、当委員会所管部分について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、歳出の9款1項5目災害対策費の自主防災組織補助金に関し、今回の補正理由についてただしたのに対し、本補助金はこれまで各組織に1回限りの助成であったが、制度開始から10年が経過し、経年劣化による防災資機材の買いかえが必要な組織も増えており、また、これまで購入のなかった組織についても防災資機材を購入してもらいたいと考え、今年度から3年に一度の補助制度に改正したため、増額補正が必要となったものであるとの説明がありました。 次に、第2表債務負担行為補正中、破砕廃棄物運搬業務委託に関し、前年度と比較して46万9,000円の増額となっている理由についてただしたのに対し、積算の際に使用している人件費等諸経費が値上がりしたためであるとの説明がありました。 これに関し、委員より、運搬しているごみの量に変化はないのかとただしたのに対し、ごみの量自体は毎年それほど変わらず、運搬量は昨年度と同じ750立方メートルで積算している。増額の要因は主に人件費等を含む諸経費の値上がりであるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上が当委員会に付託されておりました案件の審査経過及び結果でありますが、議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同くださいますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 ○小林友明議長 次に、健康福祉常任委員長--14番 松本安夫議員。     〔松本安夫健康福祉常任委員長 登壇〕 ◆松本安夫健康福祉常任委員長 ご報告申し上げます。 休会中の審査として、当委員会に付託されておりました案件は、議案3件及び請願2件並びに総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第86号 平成29年度行田市一般会計補正予算中、当委員会所管部分であります。 これら案件審査のため、去る12月7日に委員会を開催し、執行部から説明のため担当部課長の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、その経過及び結果について申し上げます。 初めに、議案第92号 行田市手話言語条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、第6条において災害時の対応について定めているが、具体的にはどのような対応を想定しているのかとただしたのに対し、災害時の対応としては、まず聴覚障害者自身が日ごろから当事者団体である聴覚障害者の会や手話サークル、あるいは地域とのつながりを持つことが重要であると考えている。 行政としては、聴覚障害者の会の会員を災害時の「避難行動要支援者名簿」に登録し、民生委員へ提供している。また、本年10月からはヘルプカードの普及も図っているため、これも活用していきたい。 なお、災害発生直後の安否確認や支援のニーズ把握などに当たっては、手話通訳だけでなく要約筆記なども活用していく必要があると考えているとの説明がありました。 これに関連し、委員より、例えば手話ができる、あるいは手話を必要としていることがすぐにわかるようなベストやコミュニケーションボードなど、見てすぐわかるようなコミュニケーションツールを避難所に整備することも意思疎通のためには必要ではないかと思うが、この点についてどのように考えているかとただしたのに対し、東日本大震災の際には、避難所においてそのような対応を行ったと承知しているが、本市の避難所へのそうしたツールの整備については、今後検討していきたいと考えているとの説明がありました。 次に、第9条の「財政上の措置」とは具体的にはどのような措置を考えているのかとただしたのに対し、今後、手話通訳者の派遣回数の増加も考えられるため、手話講習会の拡充や派遣回数の増加に対応可能な手話通訳者への謝金の確保を考えている。なお、現在のところ、手話通訳者派遣事業に係るコーディネーターの増員は想定していないとの説明がありました。 これに関連し、聴覚障害者は外見からは障害の有無を判別できないため、健常者がすぐに判別できるような普及活動に対しての財政上の措置ではないのかとただしたのに対し、健常者が聴覚障害者と判別できるような普及活動については、今後、当事者団体と協議を行っていく中で検討していきたいと考えている。 なお、普及啓発の観点からは、市報や市社会福祉協議会が発行している社協だより、市ホームページを活用していきたいとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第87号 平成29年度行田市国民健康保険事業費特別会計補正予算について申し上げます。 本案に対する質疑といたしまして、本年10月までの還付額が約1,100万円とのことであったが、この人数についてただしたのに対し、延べ件数は532件である。今回、還付金に大きく不足が見込まれる要因としては、平成28年10月から短期間労働者にも会社保険の適用が拡大されたことに伴い社会保険に加入したものの、国民健康保険の脱退手続を行っていなかった方が、今年度に入り、さかのぼって脱退の手続を行ったことが考えられるとの説明がありました。 この質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第89号 平成29年度行田市介護保険事業費特別会計補正予算について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、本案は平成30年4月1日施行予定の改正介護保険法に対応するためとのことだが、改正点のうち、調整交付金における年齢区分の細分化に関し、調整交付金の多寡によっては第1号被保険者の保険料に影響が出ることが懸念されるが、本市への影響をどのように見込んでいるのかとただしたのに対し、調整交付金は、国が全保険者の状況を把握し、市町村の財政力の差を解消するために交付しているものであり、現段階で本市の位置づけは不明である。 確かに調整交付金の交付額は保険料に影響するが、現在策定中の第7期介護保険事業計画において、計画期間の給付費を適正に見込み、基金の投入等も視野に入れながら適正な介護保険料の算定に努めていきたいとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、総務文教常任委員会から審査依頼を受けました議案第86号 平成29年度行田市一般会計補正予算中、当委員会所管部分について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、歳出の3款1項2目障害者福祉費に関し、大幅な補正の理由は、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳の所持者の増加が主な理由とのことであるが、他自治体と比較して本市のサービス内容がすぐれているから転入してきている人もいるのではないか。その点も含め分析等を行っているのかとただしたのに対し、手帳所持者の増加要因についての細かい分析は現在行っていない。しかし、障害福祉サービスの制度が周知されてきていることや当事者間での口コミ情報、あるいはインターネットの活用などさまざまな情報を得るための環境がよくなってきていることも要因の一つであると考えている。なお、他自治体との比較については今後の課題としたいとの説明がありました。 次に、2項1目児童福祉総務費保育対策総合支援事業費補助金に関し、保育士の宿舎借り上げに対する補助については、新たに借り上げた物件への入居が必要なのか、また単身者に限定しているのかとただしたのに対し、本事業は、県の補助基準に基づき実施する予定であるが、現時点で確定した基準が示されていない。そのため、本市の補助基準も確定していないが、実施主体である保育所等の運営者が借り上げた市内の物件に居住すること、単身者であることを予定しているとの説明がありました。 これに関連し、入居する保育士本人に自己負担が生じるのか、また補助上限額は幾らなのかとただしたのに対し、保育士自身による負担は想定していない、また補助上限額は月額家賃8万2,000円を予定しているとの説明がありました。 次に、同じく保育対策総合支援事業費補助金に関し、保育補助者の雇用に係る経費の補助も予定しているが、保育士資格を有さない保育補助者が保育士の補助を行うということは、実際に保育の現場で子どもにかかわる業務を担うこととなり、安全面が心配される。その点を市としてどのように考えているのかとただしたのに対し、本事業における保育補助者は、保育士の資格は有していないものの、子育て支援員研修を受講した者など子育てに関する知識及び技能があると市が認めた短時間勤務者となっており、一定の子育て関係の知識を有した者である。 また、保育補助者が保育士の補助を行うことにより、保育士の負担軽減が図られるとともに、保育補助者に対して保育士資格の取得を促し、資格取得後も引き続き勤務してもらうことも本事業の目的となっている。しかし、当然のことながら保育補助者は、保育士にかわる者ではないため、保育所等の運営者は保育士の配置基準を遵守した上で、保育補助者を雇用し、配置することとなる。そのため、安全面に関しての懸念は基本的には生じないと考えているとの説明がありました。 次に、4款1項2目保健費の検診委託料に関し、胃がん検診の内視鏡検査の受診者が増加しているとのことであるが、受診者数及び内視鏡検査の1人当たりの委託料についてただしたのに対し、本年9月末現在の胃がん検診の受診者数は、バリウムによるレントゲン検査が722人、内視鏡検査が391人で合計1,113人である。前年同月末実績は920人であり、約20%増加している。また、内視鏡検査の委託料は1人1万2,897円で、自己負担額は3,000円であるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論はなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議請第6号 高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種に係る自己負担額を引き下げることを求める請願について申し上げます。 本請願を議題とし、各委員に対し意見を求めましたところ、まず、請願に反対の立場から、確かに熊谷市は2,000円と安いが、羽生市では約6,000円となっている。また、熊谷市と本市とを比較すると、確かに差はあるが、本市では、例えば胃がん検診における胃カメラとバリウムによるレントゲン検査の選択制の導入や、糖尿病予防検体測定事業、禁煙外来治療への助成事業など熊谷市にはない独自のサービスを実施している。その点も鑑みると、ワクチン相当額を自己負担いただくことでよいのではないか。以上のことから、本請願に反対であるとの意見が述べられました。 次に、同じく反対の立場から、本市の自己負担額4,000円は、確かに近隣の熊谷市、鴻巣市と比較すると高いが、同じく近隣の羽生市、加須市と比べると、本市のほうが低額である。県内他市の状況から見ても、本市だけが特別高いわけではない。 現在、高齢者を対象としたインフルエンザの予防接種の本市の自己負担額は1,500円となっているが、これもワクチン相当額である。現在、高齢者肺炎球菌インフルエンザの2つが高齢者を対象とした予防接種であるが、両方の自己負担額をワクチン相当額とすることが公平であると考える。 また他の委員の意見にもあったが、現在、本市では高齢者向けの健康づくりの事業として、予防接種のほか、他市にはないサービスを実施している。こうした中、高齢者一人一人が必要としているニーズも違ってくるであろうし、必要とする支援を公平に受けられるよう、限られた財源の中で各事業に対して予算配分していくことも大事なことだと思う。 高齢者肺炎球菌ワクチンは一生に一回接種すればよいため、ワクチン相当額を負担いただくとの考えには理解をいただき、ぜひ自身の健康づくりのために予防接種を受けてもらいたいと思っている。このことから、現状の4,000円のままでよいと考え、本請願に反対であるとの意見が述べられました。 次に、同じく反対の立場から、確かに安いほうがよいとは思うが、老人福祉全般から見ると、この高齢者肺炎球菌だけではなく、インフルエンザの予防接種等もあることから、ワクチン相当額4,000円の負担はやむを得ないと考える。 近隣市を見ると高いところも安いところもあるが、ワクチン相当代として4,000円の負担は妥当だと思う。以上のことから、本請願に反対であるとの意見が述べられました。 次に、同じく反対の立場から、自己負担額は、最も安価な市で2,000円、一番高い羽生市では5,950円となっており、本市はちょうど中間である。一生に一度の接種であり、現在の自己負担額で接種された方が約51%いることも考えると、現状どおりで妥当だと思う。以上のことから、本請願に反対であるとの意見が述べられました。 次に、賛成の立場から、この予防接種の自己負担額を2,000円に引き下げてほしいという請願事項は、市民の利益や住民福祉の増進につながる点で賛成である。 平成28年度の接種率は半分以下となっており、もっと接種率を上げないと医療費の削減につながらないという観点から、受けやすくする、接種率を向上させるためにも賛成である。 また、無駄な部分に税金を使うよりも、このようなところに税金を使うほうが有効だと考える。近隣を見ると熊谷市が2,000円となっており、人口減少対策として、他市に負けない施策としても有効だと考える。市民からこのような請願が提出されることは、とてもよいことであると思う。以上のことから、本請願には賛成であるとの意見が述べられました。 次に、同じく賛成の立場から、国では平成31年から予防接種の対象者を65歳の方のみとする予定とのことである。現在は65歳から5歳刻みの方が対象となっているが、2年後に65歳の方以外は接種できなくなった場合、65歳という若い年齢の方には、2,000円の自己負担額ではなく、公平感からももう少し負担していただいてもよいのではないかと思う。そのため国の方針どおり平成31年から65歳の方のみが予防接種の対象となると予測して、今の段階では自己負担額2,000円に賛成したい。 ただ、2年後に65歳の方のみが対象となったときには、ワクチン代は自己負担として4,000円を負担していただきたい。現在の接種対象者は、100歳の方までとなっており、2,000円にしてほしいという請願もうなずける。以上のことから、本請願には今の段階では賛成であるとの意見が述べられました。 これら意見開陳の後、討論はなく、続いて表決の結果、賛成少数をもって本請願を不採択とすべきものと決しました。 次に、議請第8号 水城公園に建設、旧忍町信用組合店舗において、カフェ運営の中止を求める請願について申し上げます。 本請願を議題とし、各委員に対し意見を求めましたところ、まず、請願に賛成の立場から、そもそもこの旧忍町信用組合店舗の移築自体に反対であるが、カフェの営業についても、市の計画に対して多くの疑問点がある。 1日3時間しか営業しないとは、どういう経営を考えているのか、また、なぜ子育て支援団体に任せるのかもよくわからない。なぜ子育て支援団体なのかという議員の一般質問において、対象団体は市内に2団体しかないと答弁した時点で、もう運営団体は決まっているのかと思った。そのような不信感に加え、経営ノウハウがない人たちが運営していくのならば、なぜ障害者団体ではだめなのかといろいろ疑問が出てくる。 税金を使っていいかげんな事業を行うべきではない、どんどん税金で補てんしていくことになりかねないのではないか。以上のことから、本請願に賛成であるとの意見が述べられました。 次に、反対の立場から、にぎわい創出とともに、少しでも皆さんが和める場所が必要だと考える。忍城も以前は野球グラウンドであったように、長い目で見た場合に、この旧忍町信用組合店舗の水城公園東側園地への移設はよい計画であると思うし、カフェの運営についても賛成である。以上のことから、本請願には反対であるとの意見が述べられました。 次に、同じく反対の立場から、請願要旨の中に「専用の駐車場が無い為、路上に違法駐車の危険を危惧します。」とあるが、駐車場は他の場所にあるし、万が一、違法駐車があれば取り締まりの対象になると考える。 また、都市公園であるため、公園に人が来てにぎわうことはよいことである。何もしなくては現状維持のままである。請願者は現状維持を望んでいるものと思うが、事業を行うことで、人口減少対策に多少なりとも寄与するのではないかとも考える。 市報12月号に掲載された緑色の建物が建設当初のものとのことであるが、周りの樹木にも溶け合って趣があり、なかなかよいものができると期待を寄せている。以上のことから、本請願に反対であるとの意見が述べられました。 次に、同じく反対の立場から、市の指定文化財である旧忍町信用組合店舗は、本市の足袋産業、足袋業界を支えた重要な建物であり、大正ロマンを感じさせる洋館として水城公園に移築されることで、多くの市民の方の目に触れて、このようなすばらしい文化財があったということを知っていただけることはすばらしいことだと思う。 請願要旨に「他市から訪れる方の賑わいづくりの為に、私達市民の大切な税金を、カフェの店運営に使う事は誰も望んでいません」とか、「市民は水城公園に「街なか賑わい」を求めていません」とあるが、全ての方々がこのような意見を持ち、反対しているわけではないと思う。 新たな事業を始めるに当たっては、いろいろな意見があると思うが、本市が日本遺産に認定されたのは、足袋で栄えた歴史があったからこそである。忍城や古代蓮タワーも建設当初はさまざまな意見があったが、その後、映画の舞台となったり、ギネスに認定されるということを建設当初は誰も想像しなかったのではないかと思う。 また、「陸王」のドラマ撮影が市内で行われ、たくさんのエキストラの方が本市を訪れたのを見て、交流人口が増えるとこんなにもまちがにぎやかで元気になるのかと実感しているところである。 今、行田市は本当にスポットライトを浴びているときであり、千載一遇のチャンスを生かして市の文化財を活用していくことは重要だと考えている。 カフェの運営については、しっかりとした計画を立てて本市の新たな顔として活用していくことで、新たなにぎわいの創出になると思う。以上のことから、本請願には反対であるとの意見が述べられました。 次に、同じく反対の立場から、当初、水城公園は景観を崩さず、静かな憩いの場という目的で整備されたのだと思う。しかし、それは時代とともに変わっていかなくてはならない部分もあるのではないか。静かなところばかりがよいのかといえば、今の若者世代はきっとそれは望んでいないと思う。 いろいろな人に、この建物でのカフェの営業について聞いてみたところ、レトロな雰囲気の文化財の中で、コーヒーを飲んだりケーキを食べたりできる場所があったほうがよいという意見が大半であった。これからの行田を担っていく世代は、水城公園には何もないという印象を受けている。 そして、働き盛り世代では、本当に行田にはコーヒーを飲むところも何もない。水城公園内にカフェができたら素敵だという意見が大半であった。確かに、他市から来て楽しんでもらうことも重要だが、市民が楽しめなければ他市の人も楽しめないと思う。こうした意見も踏まえ、カフェ運営に賛成である。 ただ、カフェの運営については甘い部分もあると感じるため、そこはよく煮詰めて、ぜひとも成功させてにぎわいを創出してもらいたい。以上のことから、本請願に反対であるとの意見が述べられました。 次に、賛成の立場から、本事業は、現在、書類審査は終了し、プレゼンテーション審査の段階まで進んでいるが、事業概要を見ると、にぎわい創出はほとんどできないのではないかと懸念している。 他の委員の意見にもあったように、1日3時間以上、週4日程度の開店でよいこととなっており、行けば必ずコーヒーが飲めるという条件にはなっておらず、行ってみたら閉まっている可能性が大きい。 そして、子育て世代ということで18歳以下の子どもを持つ保護者が構成員の半分以上を占めている団体に運営を任せるという点では、いわゆる素人集団に運営を任せるつもりなのかという懸念がある。また、カフェ経営の経験者等に話を聞いた中でも非常に素人感があると思った。 子育て世代の母親や父親たちを半分入れた10人以上の団体に運営していただく。しかも、家賃は無償、光熱水費も初めは無償という条件になっており、経営に対して厳しい姿勢を持っていない者も参入してしまうのではないかと思う。 カフェの運営事業者をプロポーザル方式により最終的に決定するのは市の職員とのことであるが、審査会の傍聴はできないとのことであり、どのような事業者が申し込みをして、どのように決定されるのかわからない。その選定された事業者次第では、開店休業状態になるのではないのか。にぎわい創出には賛成であるが、開店休業状態では、にぎわいではなく寂れた感が出てきてしまうのではないかと危惧している。 建物は使用しないと老朽化するため、空気の入れかえや何かしなければ、水城公園内に老朽空き家がたたずんでいるという状況になると思う。そのような観点からは、建物の活性化は必要だと思うが、プロポーザル実施要領を見ると、大丈夫なのかと懸念する。 もしカフェがオープンしても営業時間は短く、ほとんど開店していないため、だんだん人が離れていき、ほとんど使われていないという結果になったときに、どのように責任をとっていくのかを考えると、本事業は見直してもらいたい。以上のことから、本請願に賛成であるとの意見が述べられました。 次に、反対の立場から、この建物自体古く、なおかつ足袋産業が最盛期のころは、この建物が使われていたのであるから、足袋蔵とこの建物はつながってくると思う。確かに、カフェの営業時間など商売をやっていく上では難しいのではないかと感じるところもあるが、それは、これからよく検討していけば変えることはできると思う。本事業そのものに関しては、足袋蔵との関連もあり、賛成である。以上のことから、本請願に反対であるとの意見が述べられました。 次に、賛成の立場から、貴重な文化財であり、価値がある建物であると言っているが、その中でカフェを運営するという計画は本当にずさんである。国への補助金の交付申請の段階で、よく検討せず、子育て支援団体を事業者としてしまったことについては問題があると思う。 本当に、子育て支援団体に運営を任せて大丈夫なのか。また、応募要件では、団体の構成員の半数以上は行田市在住となっているが、それはつまり行田市民の税金を使う事業でありながら、事業を行う者の半数は市外在住者であってもよいということであり、この点も適正かわからない。 さらに、応募要件にある「本営業を行うための資格及び運営能力等を有していること」とは、どのような資格なのか、なぜ構成員の半数以上は18歳未満の子どもがいる保護者としているのかもわからない。 こうしたことから、計画内容にやはり賛成できない。以上のことから、本請願に賛成であるとの意見が述べられました。 これら意見開陳の後、討論はなく、続いて表決の結果、賛成少数をもって本請願を不採択とすべきものと決しました。 以上が当委員会に付託されておりました案件の審査経過及び結果でありますが、議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同くださいますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 ○小林友明議長 次に、総務文教常任委員長--20番 石井直彦議員。     〔石井直彦総務文教常任委員長 登壇〕 ◆石井直彦総務文教常任委員長 ご報告申し上げます。 休会中の審査として、当委員会に付託されました案件は、議案2件及び請願1件であります。 これら案件審査のため、去る12月8日に委員会を開催し、執行部から説明のため、担当部課長の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、その経過及び結果についてご報告いたします。 初めに、議案第90号 行田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、埼玉県が同様の条例を改定してから約3年が経過するが、なぜ本市は今、本条例の改正を行うのか、もっと早く行うべきではなかったのかとただしたのに対し、過失によって事故に関与してしまった場合や事故を起こしてしまった場合に、何の考慮もなく職員が失職することは状況によっては厳し過ぎる措置となってしまうことや、高度な知識や経験を持った有能な職員を失うこととなり、大きな損失となってしまう。 このようなことから、常々職員組合から要望を受け、協議を行ってきたが、今回協議が調い、また、県内の状況を勘案し、本定例会に提出したものである。なお、職員組合とは平成25年2月18日に協定書を取り交わし、本件について協議を行ってきたが、当初、県北地区で規定している自治体がなかったため、継続して協議を行っていたものであるとの説明がありました。 次に、失職特例を適用する場合、行田市分限懲戒審査委員会の中で個別の事案に基づき総合的に判断するとの説明であったが、どのような形で総合的に判断するのかとだたしたのに対し、個々の事案ごとにケースが異なるため、執行猶予の期間の長さや過失の程度、事故後の対応や被害者側の理解、市民感情、公務に及ぼす影響の程度、勤務の状況等勤務実績、過去の同様の事故歴等を総合的に勘案して判断するものである。また、公務に対する信頼への影響にも留意し、厳格に適用することが必要であると考えているとの説明がありました。 これら質疑の後、続いて討論に入りましたところ、本案に賛成の立場から、条例改正の時期が少しおくれたが、本案についてはよいことであると思う。過失の程度や禁錮刑で執行猶予が言い渡された場合により失職するということは、大きな問題である。失職した場合、退職金の支給もなく、また、その人の一生涯が大変なこととなってしまうことなどを考えた場合、本案に賛成であるとの討論がありました。 これら質疑及び討論の後、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第86号 平成29年度行田市一般会計補正予算(第4回)について申し上げます。 本案につきましては、各常任委員会に審査を依頼し、その結果について既に報告が行われましたので、これを除いた部分についてご報告いたしますことをご了承願います。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、歳出の2款1項7目企画費、行政企画費のふるさと納税管理業務委託料に関し、寄附金額に対する13%が本業務の委託料との説明であったが、これを定額という形での委託料とはできないのかとただしたのに対し、平成28年度からの業務を委託するに当たり、委託料等、複数の会社を調査、比較検討を行った結果、現在の事業者に業務を委託したものであるとの説明がありました。 次に、15目情報管理費、情報管理費のOAシステム改修委託料に関し、OAシステムの改修費が過去からの積み重ねで多額となっているが、システムを改修する理由等、国から説明があったのかただしたのに対し、今回、記載事項の充実としてマイナンバーカード等への旧姓併記や、本年7月に国から示された社会保障分野のデータ標準レイアウト改版に対応するため補正予算として計上したものであり、年度中の対応により国から補助金が交付されるものである。なお、これらシステムの整備改修については、番号法に基づくものであり、全国一律で実施していかなければならないものであるとの説明がありました。 これに関連し、委員より、情報漏えい等を考慮し、今回のシステム改修を先延ばしにする地方自治体もあると思うが、本市においても延期しようという議論は全くなかったのかとただしたのに対し、本改修について近隣市に確認したところ、延期するところはなく、また、本年7月から自治体や各機関との情報連携が始まっているため、このようなシステム改修に当たっては、延期はされないものと認識しているとの説明がありました。 次に、10款5項2目文化財保護費、文化財保護費の作業員賃金に関し、個人の住宅等を試掘する際、歳入となる国・県等の補助金はないのかとただしたのに対し、本来、国の補助金等があり、国が県へ補助金枠を振り分け、県が市町村へそれを振り分け補助を行っているが、今回追加措置が可能であるかを国・県に問い合わせた結果、難しいとの回答であったため、やむを得ず市単独事業として計上したものであるとの説明がありました。 次に、第2表債務負担行為補正中、平成30年度清掃業務委託に関し、バスターミナル駐車場のトイレ清掃を毎日清掃にした理由及び各公民館等の清掃面積が増えた理由についてただしたのに対し、バスターミナル観光案内所一帯は、本市の重要な交流拠点ということにより、市内外から多くの利用者が集まり、それに伴いトイレの使用頻度も非常に高くなっている。このような中、利用者から不衛生であるとの苦情も多数寄せられるようになり、利用者のマナー向上を訴えてきたが、目に見える改善がなかったため所管課において毎日清掃の実施を判断したものである。 次に、各公民館等の清掃面積が増えた理由については、これまで各公民館の和室は清掃の対象としていなかったが、今回使用料の見直し等を行ったことにあわせ、清掃の対象としたものであり、コミュニティセンターみずしろ分館については新たに使用料を徴収することとなったため、和室を清掃の対象としたものであるとの説明がありました。 次に、同じく平成30年度清掃業務委託に関し、限度額の増額の要因の一つとして、月額労務単価の上昇に伴うためとの説明があったが、どのくらい金額が上昇しているのかとただしたのに対し、勤務日数や勤務時間、それに加え通勤費や社会保険料等を加味し、最終的に施設に応じての清掃日数、必要人数、面積、時間等を考慮し算出するものであり、単純に算出されるものではない。このようなことから、金額での説明は困難であるとの説明がありました。 これに関連し、大事なことは、労務単価に基づく賃金が適切に支払われているかというチェック体制が重要だと思うがどうかとただしたのに対し、限度額の積算については、十分な人件費を見積もり計上しており、また、賃金が適切に支払われているどうかの確認については、受託業者において当然法令等が遵守されているものと考えており、賃金の支払いについてもきちんとなされているものと認識しているとの説明がありました。 次に、同じく第2表債務負担行為補正中、市報ぎょうだ印刷製本業務に関し、市報は自治会に加入していなければ配布されないが、自治会に加入しているか否かは、市報を受け取る権利としては関係ないと思う。このようなことから、自治会に加入しておらず、市報が受け取れない人への研究、検討を行ったことはあるのかとただしたのに対し、基本的に市報は自治会経由で配布しており、自治会未加入者については、公民館などの公共施設での取得やホームページでの閲覧も可能であるため、これらの利用をお願いしたいと考えているとの説明がありました。 次に、同じく市報ぎょうだ印刷製本業務に関し、市報はカラーページが多い等、立派であるが、もっとシンプルにするという議論はあったのかとただしたのに対し、市報に係る費用について精査する中で、紙質やカラーページの量、情報量の議論も内部ではなされてきた。このような中、ページ数などの減と発行部数との関係を単価で比較した場合、一概に費用が減額となるとは限らず、これらを今後検討していくとする議論もなされているところであり、今後とも研究していきたいとの説明がありました。 これに関連し、委員より、過去には毎月発行の市報のほか、お知らせ版を発行していた時期もあったが、これを廃止したかわりに市報をボリュームアップしたという経緯もある。しかし、現在の紙面が混み過ぎているということを考えた場合、月2回市報を発行することは難しいのかとただしたのに対し、月1回の発行が標準的な回数であると認識しているが、確かに本市においても過去に月2回発行した経緯もある。しかしながら、当時はホームページ等もなかった時代であり、現在ではホームページ中に市報以上の情報を掲載することが可能となっている。 市報は、必要優先度の高い情報をあらかじめ伝えることのできる、市の情報の入り口となる基本的な冊子であると考えており、今後とも市報、ホームページ双方の長所を生かし、バランスのよい広報紙にしていきたいと考えている。なお、月2回発行することについては、現在の人員体制では困難であり考えていないとの説明がありました。 次に、同じく第2表債務負担行為補正中、小・中学校外国語指導助手付帯業務委託に関し、ビザの更新手続等、契約にはあるが、実際には行われなかった業務があるのであれば、業務内容を厳選し、委託する必要があると思うが、その検討はなされたのかとただしたのに対し、本業務は、細かく委託業務の内容によって金額が設定されておらず、全体での委託業務となっている。しかしながら、契約にはあるが、実際行われなかった業務もあるため、今後、委託業者選定時に金額等も含め、交渉していきたいとの説明がありました。 次に、同じく小・中学校外国語指導助手付帯業務委託に関し、プロポーザル方式により業者を選定する場合、どの部分を最も重視しているのかとただしたのに対し、その業者の信頼度や実績、毎月及び毎学期に行われるALTに対しての研修内容や、業者が行う学校訪問での授業評価等を重視し選定している。また、平成32年度から小学校5・6年生では英語が教科化されるが、文部科学省の方針等、それらに対する研修計画も重視し選定しているとの説明がありました。 これら質疑の後、続いて討論に入りましたところ、本案に反対の立場から、まず1点目として、債務負担行為補正についてであるが、平成30年度の清掃業務委託16件について、限度額が101万2,000円増額となっているとの説明であったが、その限度額の設定の根拠について、資料等もなく、設定金額自体に疑問を感じる。 2点目として、ふるさと納税に関し、基金にふるさと納税寄附金の約1割である240万円を積み立てるとの説明であったが、積み立てる基準、根拠等がはっきりしておらず、基金自体においても、その使い方が非常に不透明であると感じ、疑問を持っている。 3点目として、マイナンバーに係るOAシステム改修に関し、マイナンバー制度を引き続き強化するということにより、改修費用が計上されているが、情報漏えい問題等も含め、多くの自治体が疑問視している中、「国の制度であるから」「補助金が交付されるから」という理由により進められていくことは、税金の無駄遣いであると考える。以上により、本案に反対であるとの討論がありました。 次に、同じく、本案に反対の立場から、まず1点目として、債務負担行為補正の清掃業務委託について、労務単価の上昇や面積、回数の増との説明があったが、労務単価の上昇について、その積算や、それに基づき賃金が適切に支払われているかのチェック体制が整っておらず、実際に働いている人が、積算金額と合致した賃金の支給を受けているか不明であった。これらは正しくチェックされるべきであり、そのような姿勢が必要である。 2点目として、ふるさと納税に関し、この事業は、自治体が管理委託等を行っていても自治体自体の業務は増加し、また、実際には自治体の利益につながるとも限らない。これらを考えた場合、これは寄附という行為に現状はつながっていないと感じており、国の問題ではあるが賛成はできない。 3点目として、これも国の問題であるが、今回のマイナンバーに係るOAシステム改修費は1,095万1,000円と多額であり、これらは、制度が変更となるたびに負担する費用であり、自治体の財政を圧迫していると考える。マイナンバー制度が本当に必要かどうかという観点に立った場合、情報漏えいの問題や個人の行動等を国が一括して掌握できるという制度であり、私たち一人一人の市民に利益はないと考えている。このような制度に多額の税金が費やされることは、国の問題に係ることではあるが反対である。よって、本案に反対であるとの討論がありました。 これら質疑及び討論の後、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議請第7号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願について申し上げます。 本請願を議題とし、各委員に対して意見を求めましたところ、まず、委員より、本請願については当然のことであり、先進諸国では国が全額負担を行っている。また、フランスなどでは国家公務員という位置づけとなっている。 これらの理由の1点目として、財政力が弱い自治体では費用を低く抑えるため、教職員の臨時採用などが増え、一般的に考えれば教育の質の低下が考えられる。また、教材図書等、いろいろな分野での環境整備や物的、人的環境整備がおくれてしまうということにつながり、財政力が豊かな自治体と比して教育の質の低下が考えられる。 2点目として、たとえ財政力が高い自治体であっても、教育に係る予算に配分しないなど、教育の問題を軽んじる傾向があれば、そうなってしまうという問題もある。義務教育費国庫負担制度は一種の縛りであり、これにより自治体格差が少しは低下したと思うが、国庫負担が少なくなっている今、何とか踏みとどまっている状況である。やはり、財源が豊かであろうとなかろうと、日本全国、等しく教育環境整備を行えるということについて、国庫負担制度を堅持し、復活させることが重要であると考えている。以上により、本請願に賛成であるとの意見が述べられました。 次に、委員より、請願文書が述べていることは理解でき、また、継続して請願が提出されることはよいことではあると思う。しかし、実際問題として、教職員等は公務員として身分保障が十分なされており、義務教育費国庫負担制度により身分保障が変動するわけではないので、現状どうなのかという疑問もあるとの意見が述べられました。 次に、委員より、本請願の趣旨には賛成であり、毎年請願を採択しているが、余り動きがない中で、実際に本市ではどうなっているのか、他市ではどうなっているのかを知りたいという考えもあるとの意見がありました。 次に、委員より、本請願に賛成であり、今後、状況が改善していけばよいと思っているとの意見がありました。 次に、委員より、義務教育費国庫負担法の第1条に、「この法律は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする。」とある。これが制度そのものの目的であり、根本的な問題として当然なことであり、こうあってほしいと強く願うものである。また、財政力によって、子どもたちの教育に格差が生まれることはあってはならないことであると考えている。 平成18年から国の負担割合が2分の1から3分の1に引き下げられ、これにより、今度は地方自治体が新たにそれを負担していくこととなったが、負担し切れなければ教職員数の減や、臨時採用という形となり、格差が広がってしまうということとなる。このようなことから、負担割合を2分の1に戻してほしいという本請願は当然のことである。いまだに国庫負担を廃止したらどうか、また、さらに引き下げたらどうかという意見もあるが、全国から制度を堅持してほしい、負担割合を戻してほしいという意見書が提出されており、このような請願を継続的に提出することはよいことであると思う。よって、本請願に賛成であるとの意見が述べられました。 次に、委員より、地方自治体の財源は多額であったほうがよいが、国として、未就学児、高校の無償化ということを現在、積極的に取り組んでいるところである。特に、義務教育費国庫負担制度により教育の質の低下が起こっているという問題も聞いておらず、認識もしていない。これから、教育に税金をどれだけ使っていくかというバランスは総合的に判断すべきであり、また、慎重に国で検討を進めてもらいたいということにより、しばらく見守りたい。よって、本請願に反対であるとの意見が述べられました。 次に、委員より、毎年意見書を提出しているという意見もあるが、この意見書を提出することにより、国がとどまるという力となっている。また教職員は身分保障がなされているという意見もあったが、本請願は教職員一人一人の身分保障ということではなく、全体の教育費に係る財源が減少するということである。実際に、この国庫負担制度が2006年から引き下げられているが、同時に教材購入費の国庫負担制度も廃止されており、また、図書費等も減額され、現場にも影響が出ているとの意見が述べられました。 これら意見開陳の後、続いて討論に入りましたところ、まず、請願に賛成の立場から、義務教育費国庫負担法では、「義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする。」とあり、これで言い尽くされていると思う。しかし、国庫負担割合が引き下げられているため、引き下げないよう、また復活してほしいということが、本請願の趣旨である。 教職員の給与等は国で保障すべきであり、フランス、ドイツ、イギリス、イタリア、韓国、シンガポールなどは国が負担することとなっている。連邦国家においては州が負担することとなっており、国家を挙げて教育費の費用負担を行っている。 この国庫負担制度がなくなった場合、財政力が弱い自治体はもちろん、財政力が強い自治体にあっても、必ずしも教育に予算を配分するとは限らず、また自治体によっては財政力の格差により、子どもたちが等しく教育を受けられるという体制がとれなくなる可能性もある。 市民の動き、国民の動きとしては、PTA連合会が「今教師が危ない、国庫負担制度が崩れようとしている」ということにより新聞に全面広告を掲載するなど、市民、国民の考えは、教育予算は国で負担してほしい、もとの負担率に復活してほしいということであり、これが多くの国民の願いであると確信している。以上により、本請願に賛成であるとの討論がありました。 次に、同じく請願に賛成の立場から、憲法第26条では、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」とあり、これを具現化しているものが義務教育費国庫負担制度である。これにより、全国全ての小・中学校の教職員の給料を国が責任を持って負担することが自治体の財政力の格差にかかわらず、等しく教育を受けられる状況につながっていると思う。このようなことから、本請願は、義務教育費に係る国庫負担割合を引き下げないよう、また復活してほしいということであり、子どもたちが安心して、どの地域でも教育が機会均等に受けられる制度を引き続き堅持してほしいという立場で賛成であるとの討論がありました。 これら意見開陳及び討論の後、続いて表決の結果、賛成多数をもって本請願を採択すべきものと決しました。 以上が、当委員会に付託されておりました案件の審査経過及び結果でありますが、議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同賜りますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 ○小林友明議長 以上で報告は終わりました。----------------------------------- △委員長報告に対する質疑 ○小林友明議長 これより質疑に入りますから、質疑のある方はご通告願います。 暫時休憩いたします。            午前10時47分 休憩-----------------------------------            午前11時25分 再開 ○小林友明議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑の通告がありますので、発言を許します。 建設環境常任委員長報告及び健康福祉常任委員長報告に対して--19番 三宅盾子議員。     〔19番 三宅盾子議員 登壇〕 ◆19番(三宅盾子議員) 質疑を通告していますので、質疑をさせていただきます。 最初に、建設環境常任委員長報告に対して、議案第98号 妻沼南河原環境施設組合の解散及び財産処分につきまして質疑を行います。 まず、熊谷市に建物や設備、車両等を帰属させる財産につきましての金額は幾らになるのかということが1点目の質疑です。 2点目、使わなくなったときには、行田市の所有ですので、更地にして土地を行田市に返すということですが、その更地にするときの金額について委員会の中で明らかにされたのでしょうか。答弁を求めます。 次に、健康福祉常任委員長報告につきまして質疑を行います。 議請第8号 水城公園に建設、旧忍町信用組合店舗において、カフェ運営の中止を求める請願についての質疑です。 資料について質疑を行います。資料の提出があったのかどうか。あったとしたら、その経緯について答弁を求めます。 その資料のうち、請願に対する執行部の見解が述べられた資料が配付されたのかどうか、その点につきまして答弁を求めます。 以上で第1回目の質疑を終わらせていただきます。 ○小林友明議長 委員長の答弁を求めます。 まず、建設環境常任委員長--18番 吉田豊彦議員。     〔吉田豊彦建設環境常任委員長 登壇〕 ◆吉田豊彦建設環境常任委員長 お答えする前に冒頭に、12月6日に建設環境常任委員会を開催させていただきました。そのときに三宅議員も、大変公務ともお忙しい中を傍聴に来ていただきまして大変ありがとうございました。この高い席ですけれども、まずは感謝の言葉を述べさせていただきます。 それでは、2点ほど質疑をいただきましたので、三宅議員も傍聴に見えていて、委員会の審議の聞き忘れがあったのかなという形の中で質疑があったと私は理解させていただきます。 熊谷市に帰属される財産について金額は幾らかについて議論されたか、また、更地にしたときの金額について議論されたかという2点の質疑でございますけれども、お答えいたします。 まず、議案第98号 妻沼南河原環境施設組合の解散及び財産処分について、熊谷市に帰属される財産についての金額は幾らについて議論されたかとの質疑でございますが、熊谷市に帰属される建物及び車両等の資産価値は幾らかとの質疑がありまして、その中でセンター自体が約1億2,459万円、車庫が約307万9,000円であるが、車両は査定していないとの説明がございました。 2点目、更地にしたときの金額について議論されたかとの質疑でございますが、この点については議論はございませんでした。 以上、答弁とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○小林友明議長 次に、健康福祉常任委員長--14番 松本安夫議員。     〔松本安夫健康福祉常任委員長 登壇〕 ◆松本安夫健康福祉常任委員長 ご質疑にお答えいたします。 議請第8号 水城公園に建設、旧忍町信用組合店舗において、カフェ運営の中止を求める請願に対する質疑にお答えいたします。 最初に申し上げますが、先ほど私、委員長報告を申し上げましたが、この質疑に入る前にちょっと言いたいのですが、委員長報告の中の文言に対してこう言ったけれどもどうかというようなご質疑には答弁をさせていただきたいと思いますが、そこで報告をしていないことに対しての質疑というのはいかがなものかと思いますが、今回に限っては質疑にお答えをさせていただきたいと思います。 委員会において、本請願に対する資料の提出があったのか。あったとすれば、その経緯及び請願に対する執行部見解が述べられた資料であったのかについては、関連がございますので、一括してお答えをいたします。 本請願の審議に当たりまして、カフェ開設に向けた現在の進捗状況等の確認のために、私が委員長として必要だと判断し、執行部に資料の提供を求め、全委員へ資料を配付したものでございます。そういうことで、執行部の見解を求めたものではございません。 以上、質疑に対する答弁とさせていただきます。
    小林友明議長 再質疑ありますか。--19番 三宅盾子議員。     〔19番 三宅盾子議員 登壇〕 ◆19番(三宅盾子議員) それぞれ委員長より答弁をいただきました。まず最初に申し上げておきます。 議案第98号 妻沼南河原環境施設組合の解散及び財産処分につきまして、先ほど委員長から、傍聴にも来ていたので聞き忘れたのかというお話がありましたが、委員会でどんなことが話し合われたのか、私が質疑することが審査の中で明らかになったのかどうか、そういうことできょうの採決の参考になると。どんな審査が行われたか、それを明らかにするために質疑をしておりますので、傍聴していたか否かは関係ないものと考えています。ですから、ここの場で明らかにするために質疑を行ったわけです。 それで、熊谷市に帰属する財産については審査の中で明らかにされたということがわかりましたが、委員長報告になかったですね。熊谷の財産がどうか、行田の財産がどうかということは解散するに当たって大事なことですので、これは委員長報告に入れるべきであったなということを申し上げておきまして、これは確認をさせていただきました。 2点目、健康福祉常任委員会の委員長報告につきましての答弁をいただきましたが、まず冒頭に、報告をしていないことについては質疑できないという委員長の意見がありましたが、報告をしているか否かは関係ないと考えています。報告されなかったら、されない……     〔「再質ね」と言う人あり〕 ○小林友明議長 ご静粛に願います。 ◆19番(三宅盾子議員) 発言を妨げられますので、議長、お願いします。 報告がなかったということが問題の場合もあるわけです。だから、報告がなかったことについて質疑できないということは、大きな疑問です。そういうことはないと考えています。 それから、資料提出があったのかということについては、進捗状況を把握するために必要な書類を資料として求めたということですが、資料はそういうものでしょうか。 1つは進捗状況であったかもしれません。もう1つは、水城公園に建設、旧忍町信用組合店舗において、カフェ運営の中止を求める請願に対する執行部の見解を健康福祉部子ども未来課が提出をしませんでしたか。答弁を求めるものの1つです。 その中に、逐一請願内容につきまして、例えば、1、市民の大切な税金をカフェ運営に使うことについて、2、「街なか賑わい創出」について、このように括弧、四角で囲ってありまして、そこにいわば反論のような形で執行部が意見を述べています。 1が市民の大切な税金をカフェ運営に使うことについて、2が「街なか賑わい創出」について、3がカフェの営業と文化財という建物の価値の整合性について、こういうことで、まだずっと続きます。最後の10まであります。要するに、請願に述べられた10の理由について、全て執行部の意見がつけられています。こういう資料を求めるのは委員長としておかしなことと思いますけれども、それについてどうしてこのような資料を求めたのか、その経緯について。2点の答弁をお願いいたします。 以上で再質疑を終わらせていただきます。 ○小林友明議長 健康福祉常任委員長--14番 松本安夫議員。 ◆松本安夫健康福祉常任委員長 三宅議員の再質疑にお答えを申し上げます。 冒頭述べたように、先ほど私が委員長報告で報告したことに対する質疑というのが本来の姿であろうと、私はそう思っております。傍聴に来た方であれば、審査の中身までわかりますが、そういった質疑は本来あるべきではないと私は考えております。 しかし、今三宅議員のほうから2点ほど質疑をいただきましたので、答弁をさせていただきたいと思います。     〔「議事進行」と言う人あり〕 ○小林友明議長 ただいま議事進行の発言がありましたので、登壇して説明を求めます。--20番 石井直彦議員。     〔20番 石井直彦議員 登壇〕 ◆20番(石井直彦議員) 議事進行をかけた理由を述べさせていただきます。 まず、委員長報告の内容ばかりでなくて、委員会の中で審査したわけですから、その委員会の審査内容に対する質疑をするのは当たり前だ、それによって可否の判断をするわけでしょう。にもかかわらず、報告したことに対してだけであれば、報告しなかったものについては何も聞けない、これでは判断のしようがない。だから当然委員長報告に対する質疑ができないというほうがおかしい。この辺のところを十分に議運でも開いてきちんとやっていただければと思います。 以上の理由で議事進行をかけました。 ○小林友明議長 暫時休憩いたします。            午前11時39分 休憩-----------------------------------            午後1時29分 再開 ○小林友明議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 この際申し上げます。 先ほど議会運営委員会が開かれましたので、その結果の報告を求めます。 議会運営委員長--18番 吉田豊彦議員。     〔吉田豊彦議会運営委員長 登壇〕 ◆吉田豊彦議会運営委員長 先ほど議会運営委員会で協議いたしました結果についてご報告申し上げます。 石井議員の議事進行は、委員長報告に対する質疑は、委員長報告で報告した内容に対してのみ可能であるとする松本委員長の発言であったが、委員会においてどのような質疑があったのかについて質疑できるはずであるとの趣旨でありました。 本件について、議会運営委員会で協議いたしました結果、委員長報告は本会議における意思決定の参考とするために行うものであり、審査結果だけでなく、それに至る審査経過等について行われるものである。よって、これに対する質疑は、委員会の審査経過と結果に対する疑義に対して行うことができるものである。この点、松本委員長においては認識に相違があったものであるとの結論に至った次第であります。 議員各位におかれましては、議会運営委員会の決定にご賛同くださいますようお願いを申し上げ、報告を終わります。 ○小林友明議長 ただいまの議会運営委員長報告のとおりご了承願います。 議事を続行いたします。 健康福祉常任委員長の答弁を求めます。--14番 松本安夫議員。     〔松本安夫健康福祉常任委員長 登壇〕 ◆松本安夫健康福祉常任委員長 私の認識不足で大変ご迷惑をおかけして申しわけございませんでした。 それでは、再質疑にお答えいたします。 子ども未来課から資料提供があったのか、またなぜ請願要旨に反するような資料を求めたのかについては、一括してお答えいたします。 先ほど委員長報告で申し上げましたとおり、本請願の審議に当たり、カフェ開設に向けた現在の進捗状況等確認のため、委員長として必要であると判断し、執行部に資料の提供を求めたものであります。当然、資料の提供に当たっては、反対するような内容の資料を求めたものではございません。 以上、再質疑に対する答弁とさせていただきます。 ○小林友明議長 再々質疑ありますか。--19番 三宅盾子議員。     〔19番 三宅盾子議員 登壇〕 ◆19番(三宅盾子議員) 再々質疑を行います。 資料提供に関してですけれども、経緯についてもう少し詳しく明らかにしていただきたいと思います。 子ども未来課からとありましたが、子ども未来課から提供があったのか。それとも、その後に述べられました、委員長がみずから現在の進捗状況を確認するために執行部に資料を依頼したのか、まず1点目、そのどちらであるのかということですね。 それから2点目です。この資料を求めるに当たって、議会事務局を通したのかどうか。議会事務局は、資料の妥当性について判断がつくところだと考えていますが、議会事務局を通したのかどうか。それから、どのような形で配られたのかどうか、あわせて答弁を求めます。 なぜなら、私もほかの何人かの議員とともに傍聴しておりましたが、この資料がその場で配られたということはわからなかったんです。だから、資料が手元にあって委員会の審査をしていることは、私はそのときにはわかりませんでした。後になって、あのとき資料が出たのであればくださいということで求めました。そういうことですので、再々質疑ですので、きちんと全部答えていただきたいんです。 3点目は、この資料提供を受けたときに、委員長は議会事務局を通したかどうか。いただくときです。ファクスの送信元が議会事務局なんですね。知らなかったのですが、委員長がみずからファクスを各議員に流したのか、または議会事務局を通して、議会事務局がファクスを流したのか。その点について明らかにしてください。 この内容は、請願に対応した、いわば執行部の反論のようになっているんですよ。にぎわいについてというところなどは、にぎわいがいいかどうかはまた別の判断ですが、「移築後は、水城公園を訪れる市民や観光客等、幅広い方々が気軽に集い、憩う、新たな交流拠点として多くの方に喜ばれるものになると考えています。」とちゃんと否定しています。 それから、カフェの営業と文化財という建物の価値の整合性、これについては「旧忍町信用組合店舗は、大正ロマンを感じさせる趣のある洋館です。この建物を市民や観光客の憩いの場として、積極的に活用するため、国の交付金等を活用して移築するものです。」と、全てこれ執行部の見解なんですね。 これに私が賛成するか反対するかは全く別問題ですよ。別問題ですが、こういう執行部の意見を全部、駐車場の問題や、軌道に乗らなかった場合のその後について、貸与の条件についてというところも、この請願者の意見に反論する形で10番まで答えているんです。こういう内容で、言葉は悪いんですけれども、言いかえれば請願つぶしのような内容なんです。 このようなものを、執行部が議会事務局を通したかどうかも答えていただきますが、委員長にまず資料が届くでしょうね。責任者ですから、事務局から皆さんに流す前に。同時に流すことは考えられないですよね。それがあったらおかしいです。委員長がいいかどうか見きわめてから判断を仰いでやるということだと思いますので。事務局の判断もあってしかるべきものだと思いますが。 委員長はこれを見たときに、配付すべきかどうかということを考えて配付されたのでしょうか、答弁を求めます。 以上、大きく分けて4点について全て答弁をいただきたいと思います。 以上で再々質疑を終わらせていただきます。 ○小林友明議長 健康福祉常任委員長--14番 松本安夫議員。     〔松本安夫健康福祉常任委員長 登壇〕 ◆松本安夫健康福祉常任委員長 再々質疑にお答え申し上げます。 4点ほど。まず経緯についてでございますが、当然審議をするわけでございます。その審議が円滑に進むように資料を求めたものでございます。 それと2点目、資料を提供してもらうに当たって、事務局を通してお願いをしたのかということでございますが、当初、私から健康福祉部長にお願いをして、その後、事務局からどういったことでしょうかということで、もう一度事務局と同伴で行ってお話をさせていただきました。 それと、委員長を通して各委員に資料を提供したのかということでございますが、これは4番目の私が内容を見て判断して配付したのかという部分と関連がありますので、一括して答弁させたいただきます。このときは申しわけないのですけれども、資料が上がってくるときに、私がちょっと不在だったもので、私のところにも一緒に入れてもらうけれども、私が目を通す前に各委員のところにも入れてほしいと、私のほうから事務局にお願いしたところでございます。ですから、内容的に配付していいかどうかという私の判断はそこには入りませんでした。 以上、再々質疑に対する答弁とさせていただきます。     〔「配付するかどうかの最終的な判断」と言う人あり〕 ◆松本安夫健康福祉常任委員長 ですから、先ほど申し上げましたように、資料をもらうときに私が外出をしていたので目を通せなかったということです。 以上でございます。     〔発言する者あり〕 ○小林友明議長 お静かに願います。 他に質疑の通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。----------------------------------- △上程議案の討論 ○小林友明議長 次に、討論に入りますから、討論のある方はご通告願います。 討論の通告がありますので、討論を行います。 まず、議案第86号について反対、議請第6号及び第8号について賛成の発言を許します。--10番 高橋弘行議員。     〔10番 高橋弘行議員 登壇〕 ◆10番(高橋弘行議員) まず、議案第86号 平成29年度行田市一般会計補正予算(第4回)に反対の討論を行います。 1点だけでございます。ふるさと納税、これだけについて反対ということで行います。 このふるさと納税についての歳入歳出について、私はどうしてもこれは賛成できませんので、反対とさせていただきます。 まず、歳入について、2,400万円の積算根拠が明確ではないということです。 次に、ふるさとづくり基金寄附金の240万円は説明できるが、その他寄附金の説明ができない、そういう答弁でありました。これも納得できません。これは予算を司る総合政策部企画政策課のお手盛り予算とまず私は見ます。 まず、これまでの例から見て、ふるさと納税の約1割はふるさとづくり基金への積み立てを希望するため240万円としたとの説明がありました。他の9項目も同じ考え方で説明できるのに、その説明がありません。これはまさしく自分のところのみ先に予算をとり、他の金額は一般財源に振ったものと考えます。議員に説明がつかない予算、こういう予算づくりは絶対にだめです。同じ部である財政課は、これらの予算に対して、本来なら厳しい査定をすべき課なのに、その形跡が見られません。 次に、歳出について。ふるさと納税関係の歳出はふるさとづくり基金の歳入と同額の240万円がふるさとづくり基金積立金として積み上げてありますが、残り2,160万円のうち、記念品、要するに返礼品に1,280万円、全体の53%であります。これは総務省通知の、返戻品は寄附全額の30%をめどにしなさいということを全く検討もしていない。これでは完全に記念品目的の納税になってしまっているということになります。 さらに、ふるさとづくり基金積立金240万円と記念品費1,280万円、それに業務委託料360万8,000円を足しますと、1,880万8,000円です。すると、2,400万円から1,880万8,000円を引くと、他の事業に充てたふるさと納税寄附金額はたったの519万2,000円です。2,400万円のふるさと納税をいただきながら、他の事業に充てたものに関しては、わずか519万2,000円であります。これでは全くふるさと納税をした方に大変失礼であるし、何のためのふるさと納税なのか、本当にふるさと納税の趣旨から大きく外れています。 行田市はふるさと納税には10項目の指定ができるようになっています。過日の議員の質問では、市長にお任せの次に大きかったのは、子育て支援という説明がありました。そうすると、この予算では全くこれを無視しているということになります。 改めて、再度反対の理由をお話させていただきます。 まず第1に、このふるさと納税寄附金の補正2,400万円は、平成29年度当初予算の3,000万円に対して、補正としては大変大きな金額です。ほぼ倍の金額をここで補正をしているということです。そうすると、私は既にもう2,400万円近くの寄附金が入っているから、このような当初予算金額に近い補正を組むことができたのではないかと感じてしまいます。 寄附項目だから、入る見込みのない予定金額は補正を組めません。入ってこなかったら決算では他の科目より流用しなければ支出面で穴があいてしまいます。まず第1に、反対の理由は以上です。 第2の理由に、ふるさと納税の趣旨に合致していないことです。その理由は、ふるさと納税寄附金の69.36%、約70%を基金と記念品で使っていることです。子育て支援に使ってほしいという寄附者の意向を全くないがしろにしていることだと思います。 今、行田市においては、待機児童問題が発生しています。この解消にこそ、この寄附金を充てることが当たり前のことなのに、なぜ市長はふるさとづくり基金ばかりに目が行くのか、全く私には理解できないです。 第3に、議員が質疑して説明ができない予算書はだめだ。議員は8万人の市民から負託され、市民にかわって市長に聞きますから、あいまいな答弁、説明は税金の使い方としては失格と言えます。 以上、3点において、議案第86号 平成29年度行田市一般会計補正予算(第4回)についての反対討論とします。ぜひ議員の皆さんの賛同を得たいと思います。 次に、議請第6号 高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種に係る自己負担額を引き下げることを求める請願について、賛成の討論をさせていただきます。 私は、先月、この肺炎球菌ワクチンの予防接種を病院で4,000円払って受けてまいりました。以前も一般質問等、多く取り上げられてきましたけれども、病院においては熊谷市民は2,000円、行田市民は4,000円の負担です。 私が4,000円払ったときに、病院の方は4,000円になるんですよと申しわけないような言葉で言われました。私もそれはもう聞いておりますし、自分もそれはしようがないですからと思っています。そういうふうな自分の体験を通しながら、これについての賛成の討論をさせていただきます。 先ほどの健康福祉常任委員長報告をお聞きいたしました。委員の意見は、他市で行田市より高いところがあるから、現状の4,000円は妥当というような、そんなご意見でございました。高いところと比較して、行田市はそれから比べれば4,000円だから安いという意見です。 健康福祉常任委員会でそのときに反対した議員は、本当に市民の声や意見を聞いたのですか。2,000円に引き上げなくても市民はよいと言ったんですか。どこで聞いたんですか。だれが熊谷市より高くてよいと言ったのか、言った市民のお名前が堂々と言えるのか。ぜひお聞かせいただきたい。まさか市長に気兼ねして反対したのではないでしょうか。本当に市民の声をもとに反対したのか、ぜひそこのところを聞かせていただきたいと思います。 議員は選挙のとき、市民の代表として清き1票をいただき、市民の負託をもとにこの議会で市民のかわりに可否の判断をする大事な使命を受けています。この請願を反対して、あなたに1票を託した市民の声に反していないのか、もう一度考えていただきたいと思います。 以前、市民により、JR行田駅寄りの大きな病院に肺炎球菌予防接種の金額として熊谷市民は2,000円、行田市民は4,000円という張り紙が設置されました。それに対しまして、私は返答に困りました。熊谷市のワクチンは行田市の半分の量か、それとも効果が半分しかきかないのか。そんなわけはありません。国が定めているのに、金額によって量が少ないわけないし、効果が半分の薄いワクチンを投与するわけではありません。 こういうことに対して、議員はおかしいと思いませんか。行田市の財政は逼迫していますか。平成28年度の決算も約13億円の黒字を出しています。また、基金の合計金額は約61億6,000万円、これは行田市の貯金の金額でございます。 また、北谷通りの壊れた道路を石畳風に改修、さらに観光案内所の機能を有していないバスターミナル観光案内所等整備に3億2,000万円、また今回の水城公園に建設の旧忍町信用組合店舗移築改修に1億3,000万円を使います。これを見ると、総合政策部長の言うとおり、行田市は健全経営をしています。財政的にも問題ないと見えます。 もう一度議員の皆さんに訴えさせていただきます。今、都市間競争でサバイバルゲームの生き残り戦争です。消滅都市になってはいけません。人口減少対策にも、また高齢者に優しいまちづくりならなおさら、熊谷市に負けてはだめです。議員は市民の味方でなければ、選挙で市民から負託された使命は遂行できません。 過日、公明党元書記長の市川雄一氏の訃報が各新聞に掲載されました。全ての新聞が公明党の市川氏の業績をたたえていました。特に、細川政権誕生は市川氏だから成し遂げられたと、大きく市川氏をほめておりました。 新聞の中で、市川氏は近年の政情に対して、「「大衆とともに」という公明党の党是と、いまの現象は違う。」と語っていたと書いてありました。議員の皆さん、議員は大衆とともにの原点に戻りましょう。ぜひこの請願を採択して、市民に堂々とワクチン2,000円にしたよと言えるようお願い申し上げまして、請願第6号の賛成の討論を終わらせていただきます。 次に、議請第8号 水城公園に建設、旧忍町信用組合店舗において、カフェ運営の中止を求める請願に賛成の討論を行います。 この中で、まず第一にお話させていただきたいと思います。 先ほど三宅議員の質疑の中にあったとおり、私は健康福祉常任委員会に先ほどの資料が出ていることはまるで知りませんでした。というのは、この健康福祉常任委員会に私も傍聴させていただきましたが、傍聴人にはこの資料は何も配られていません。改めてこの資料を今手に入れました。 これを見ますと、宛名がまず健康福祉常任委員会委員様となっています。そして、議請第8号について執行部から追加提出をいただいた資料ですと手書きで書いてございます。 先ほど松本委員長は進捗確認のためと発言しています。しかしこの内容を見ると、とても進捗確認のための内容ではありません。まさしくこれは行政の反論であり、意見であると私は見ます。見ていない方もいらっしゃいますので、ぜひこれを朗読させていただきます。 水城公園に建設、旧忍町信用組合店舗において、カフェ運営の中止を求める請願について、発信は健康福祉部子ども未来課であります。まず、1番、市民の大切な税金をカフェ運営に使うことについて、2番、「街なか賑わい創出」について、この2つを一くくりにしております。 それに対して、このように書いてあります。「日本遺産に認定された足袋蔵を始めとする足袋産業関連の文化財は、他のまちにはない行田オンリーワンの魅力です。本事業は、日本遺産の構成資産である旧忍町信用組合店舗を水城公園東側園地に移築し、カフェとして有効活用することで賑わいの創出につなげるもので、移築後は、水城公園を訪れる市民や観光客等、幅広い方々が気軽に集い、憩う、新たな交流拠点として多くの方に喜ばれるものになると考えています。」これがなぜ進捗の状況なんですか。これは完全に執行部側からこの意見を出していますし、こういうことだとほめていることだと、私はこの文章の中身をまず読みました。 次に、3番として、カフェの営業と文化財という建物の価値の整合性についてという項目があります。これに対しては、「旧忍町信用組合店舗は、大正ロマンを感じさせる趣のある洋館です。この建物を市民や観光客の憩いの場として、積極的に活用するため、国の交付金等を活用して移築するものです。」これはまさしく進捗のことは何もない。あくまでも、これをやることによってこうなるんだということを反対に執行部から議員に流している状態である。 次に4番目、路上に違法駐車の危険を危惧することについて。これも請願の文書の中に入っております。それに対して、「駐車場については、忍・行田公民館に隣接する水城公園南側駐車場またはバスターミナル駐車場を利用していただくことになります。違法駐車については、発生することのないよう注意を促してまいります。」これもまるきりこの請願に対しての反論というような趣旨にとれます。対応をここで話しています。そういうまさかの事態が起こることは想定していないということでございます。 次に、5番と6番が一くくりにしてございます。5番目は、軌道に乗らなかった場合のその後について、6番は貸与の条件について、それに対しては「事業者の応募要領において、5年間は自立した事業運営をしていただくこととしています。この間は、経営状況を報告していただき、カフェの運営状況について把握してまいります。 また、子育て中の保護者が活躍する場所を確保する事業であることから、開店日、開店時間は、子育て中の保護者の負担になりにくい範囲を想定して、最低限の条件を設定したものです。」これも特別なことではない。ぜひこういうことだから安心してくださいというような執行部の意見を議員に勧めております。 7番目、地代家賃と公園清掃費等の共益費を徴収しないことについて、これも請願の中でうたっております。それに対して、「本事業の一番の目的は、重要な文化財である建物をしっかりと後世に残すことであるため、一般の貸し出し施設のような使用料の設定は考えていません。」取る気はまるきりありません。「なお、事業者にはカフェの営業と併せて、施設や施設周辺の清掃など、日常的な施設の管理もお願いする予定です。」これも考え方をあえて弁明をしている意見というふうに私はとらえさせていただきます。 8番目、人口減少対策になるのかについて、これも請願の中に入っております。それに対して、「この事業の実施により、賑わいが創出されることで、行田市のまちの魅力向上につながり、ひいては人口減少対策につながるものと考えています。」これがなぜ事業の進捗という言葉に当てはまるのですか。まるきりこれは行政や執行部の意見をここで述べているということになります。 9番、「稼ぐまち」のキャッチコピーについて。これも請願に入っています。これに対して、「日本遺産地域活性化ビジョンにいう、「地域資源を活用した稼ぐまち」とは、おもてなし体制の整備を短期の目標、地域資源の積極的な保存・活用と人材育成を中期の目標として、観光産業の確立につなげ、地域活性化を推進するものであり、本事業もその一端を担うものになると考えています。」これもまるきり委員長の言う進捗を示しているわけではない。全て執行部の見解、または意見を言っている……     〔発言する者あり〕 ○小林友明議長 傍聴席は静粛に願います。 ◆10番(高橋弘行議員) 最後、10番、このカフェを中止にすることについて、このように書いてあります。「2つの団体から、当事業への応募がありました。今後、着実に事業を進めてまいります。」という内容です。 これについては、健康福祉常任委員会の委員に対して、こういうことはありませんよ、安心してくださいと安心感を植えつけさせていると私は思います。 そういうことについて、健康福祉常任委員長から各委員にこの文書が事前に配付されていて、そして当日の健康福祉の審査に入ったということを、まず議員の皆さんは知ってほしいと思います。私はそういうことを知らずに、健康福祉常任委員会を傍聴させていただき、その委員会での意見を聞かせていただきました。しかし、内容については私は大変唖然といたしました。 今回の請願の趣旨としては2点あります。1点は水城公園の景観について、これからの子どもたちにはそのままの静かな憩いの場所としての公園を残すこと、2点目は、市民の大切な税金をカフェに使うことは税金の無駄、カフェ事業を中止すべきということです。 しかし、当日の健康福祉常任委員会での発言は、大まかに言うと、カフェは市民が求めていること、2番は、駐車場がなくても交通事故の心配はない。大まかに言うと、そういう2つの見解でございました。そして最終的には不採択ということでこの委員会での審査は終了しています。 あえて私は賛成討論の中で、この委員会で反対した議員にこの場で言わせていただきます。 1番、市民がカフェを求めているとの意見は、本当に市民から聞いたのですか。 2番、そのときこの建物が皆様の税金、1億3,000万円を使い建てたことをお話ししましたか。 3番、駐車場がないことは話しましたか。 4番、家賃がただということを話しましたか。 これらのことを本当に議員が市民に話して、それでも賛成だと言ったのですか。賛成といった市民の方のお名前が言えますか。 もう1つ、反対した議員にお尋ねします。 カフェは民間、すなわち市民がもう営業しています。その市民の方はカフェを開くのに税金で建物を建ててもらい、中の内装、上下水道設備、空調設備、トイレ等の排水設備、厨房設備、机、椅子等の備品等、全部税金で負担してあげて開店していますか。違うでしょう。民間が今までやっているカフェについては税金を支出していません。 市民の方は、カフェを始めるのに自己のお金を使い、または金融機関から借金をしてカフェを始めています。なぜこの建物は全てが税金で行っても賛成なのですか。それでも議員はオーケーと言えるのでしょうか。税金でカフェを開くことがオーケーなら、市民が求めているお店を税金で建ててあげてはどうですか。魚屋さん、八百屋さん、肉屋さん、眼鏡屋さん、美容室、床屋、その他市民が求めているお店を税金でつくってあげればいいでしょう。 先ほど言いましたが、市内では幾つものカフェがあります。池守では、一人でカフェを営んでいる方もいます。過日、私が池守のほうへ行ったとき、私の後から市長夫婦と市の職員がおいでになり、お会いしたカフェもそうです。 また踏切の六ツ門のところ、北谷通りのところ、向町の川辺のところ、その他まだ何件が出てきますが、皆さん、一人で切り盛りをしています。忙しいと奥からお母さんが手伝いに出てきます。みんな食べるために一生懸命働いているのです。水城公園にカフェを税金で開くことに賛成した議員は、一生懸命働いているこの市民の足を引っ張ることです。 委員会でこの請願に反対した議員は、こういうことがわかりますか。民間がやっているものを税金で行うのではだめなのです。ぜひ執行部がわからなくても議員にはこの内容はわかっていただきたいと思います。 私はこのことがなぜ議員の皆さんにわからないのか大変不思議です。改めて水城公園ににぎわいを本当に市民は求めていますか。先ほど駐車場がないことに対して、委員会の審査において、駐車場がなくても事故の危険性はないとの意見がありました。本当にこれで大丈夫なのですか。その議員は発言の中で話が水城公園の釣りの方に話題が行き、釣り場の場所の取り合いの話が入り、請願と合わない意見でしたが、万が一、死亡事故を含め危険性はないと言い切れますか。私はその責任まで問題をここで提起しておきます。そしてその点も確認しておきます。 次に、私がお聞きする市民は、まず1億3,000万円に反対です。なぜこの建物に1億3,000万円の税金を使うのか、市長の考えがわからないと言っております。まして、何で水城公園なのか、またカフェなのか。それなら、ことし5月オープンした忍・行田公民館にカフェをつくればよかった。また2年前のコミセンの耐震工事のときにカフェをつくればよかった。ましてや、昨年つくったバスターミナル観光案内所にカフェをつくればよかった。その前ならば、アドバンテストの建物を買えればよかったんです。全て後手後手に行田市の市政は回っているのか。 私は市長、執行部に対して、本当の考えはどうなのかというのが私自身よくわかりません。ぜひ議員は笑わないで聞いてくださいよ。私、真剣に話ししているのだから。ぜひお願いします。 今回、またカフェを開くことで、私は民間では運営できないと見ます。将来は税金で運営です。税金をこのようなところに使うことは間違っています。水城公園は静かなままでいい。水城公園のカフェは止めて、カフェは民間に任せて、市長は人口減少対策に力を入れるべきです。私たちは二元代表制の中で市民から選挙で選ばれております、執行部と私たちは違います。市長、執行部の予算または事業をチェックする立場で我々は二元代表制の議員でございます。 先ほどの公明党の市川元書記長の意見、大衆とともに、ならば我々市議会議員としては市民のためにこのカフェをやっていいのかどうか、もう一度皆さん、考えていただきたいと思います。 ぜひ議員の皆さんはこの請願に賛成していただき、これ以上税金の無駄をとめさせ、カフェの中止を市長にぜひ求めていただきたいと思います。 以上で議請第8号についての賛成の討論を終わらせていただきます。 ○小林友明議長 次に、議案第86号、第97号及び第98号について反対、議請第7号及び第8号について賛成の発言を許します。--19番 三宅盾子議員。     〔19番 三宅盾子議員 登壇〕 ◆19番(三宅盾子議員) 通告に基づきまして、討論をいたします。 まず、議案第86号につきまして、反対の討論をいたします。 その1点目として、債務負担行為として、平成30年度清掃業務委託として、南河原支所、地域交流センター等16箇所の清掃委託2,367万9,000円が上げられています。 反対の理由です。市の積算した額がきちんと労務費等に充てられているのか、そのチェック体制がないことです。積算根拠として、社会保険料とか賃金等がありますが、市が積算した額が実際に働く人に反映しているか、チェックすることができていないわけです。積算したなら、それが労務費等に充てられているのかチェックする体制が必要です。そうでなければ、市民の税金が生かされていないことになります。 反対の2点目です。ふるさと納税の問題です。補正予算としてふるさと納税管理業務委託料337万円が組まれています。平成29年度からは国の指導で居住地の自治体に寄附した場合には、返礼品は出ないことになりました。そもそも寄附というのは見返りを求めないものですが、実際にはふるさと納税は返礼品を得るために寄附行為をして税の控除を受ける、そういう傾向があります。 例えば、市のホームページにも一例が出ていますが、これは控除の例です。簡単に言うと、2,000円を寄附すると、2,000円を除いた部分は控除の対象となるということです。例えば、3万2,000円を寄附すると、3万円が税の控除となり、2,000円で返礼品を得ることができるというものです。 私の家にもよその自治体から2,000円でこのような返礼品が受け取れますというパンフレットが届いたりもしています。このようなことは、純粋な寄附行為ではなく、問題があるものと考えています。市の財政の圧迫にもつながります。 3点目として、情報管理費のOAシステム改修委託料として、補正予算で1,095万1,000円が予算化されています。マイナンバーカードに旧姓記載をするためと、社会保障制度の一部改正によるものです。システム改修のたびに多額の支出が発生します。 番号制度はそもそも個人情報の一元管理で、徴税の強化や社会保障給付の抑制等のねらいで始まったものです。情報の漏えいは大きな問題です。システム改修による財政負担は、平成26年から29年1月30日現在で、行田市の支出額は1億3,647万7,804円となっています。そのうち国庫負担額は--国庫負担と言っても、これも国民の税金ですけれども--5,384万6,000円です。市の負担額は交付税措置分を引くと、8,138万9,804円です。 このように、莫大な国民の税金を使い、国民にとってはさまざまリスクこそはあっても、利益はないといってよいマイナンバー制度は必要ないものと考えます。市独自の問題ではなく、国の方針に基づく結果の補正予算ではありますが、反対とします。市も国に要望を届けてほしいものです。 4点目、児童福祉一般管理費の保育対策総合支援事業費補助金、補正で485万円です。保育士宿舎借り上げ事業や保育補助者雇上強化事業等に充てられます。保育補助者は文字どおり保育士の補助であり、保育の実施にかかわります。資格は必要とされません。保育士の資格を取得し、保育士としての勤務をすることが求められています。支援者は給食の準備、片づけ、清掃等、保育にはかかわらないことになっています。 しかし、実態として資格を持たない人が保育にかかわります。また、保育を実施しないとされる人も保育にかかわることになりかねません。保育についての専門的な学習を積んだ人が保育に当たるべきです。本当に保育士を増やしたいなら、やはり労働の対価に見合った賃金を出すことだと考え、処遇の改善が緊急に求められます。補助者や支援者という安易な方法による保育士不足の解消を国民は求めていないものと考えます。 以上で、議案第86号 平成29年度行田市一般会計補正予算(第4回)について反対の討論といたします。 次に、議案第97号 指定管理者の指定について(行田市斎場)について、反対の討論をいたします。 反対の理由について述べます。 1点目として、民間の指定管理者制度の問題点です。市が負担する経費について、次の項目があります。人件費、事務費、施設管理費、その他の4項目となっています。修繕費については、指定管理者は50万円以下を対象とし、1件50万円を超える額については、市と協議で修繕できるものとなっています。50万円を超える修繕については、市の負担も大いに考えられるところです。もちろん、指定管理者の業務上の瑕疵による損害賠償等については、保険加入で対応する等、指定管理者の責任範囲となってはいます。 結局、指定管理者は施設は市の施設を使い、修繕も軽微なものの範囲であり、火葬場の運営に係る経費については、基本的に市の負担です。簡単に言うと、市の施設を使って運営し、利潤を出す仕組みとなっています。民間が第一に考えることは、もちろん利益です。指定管理者制度のもとで、市民の税金が実際に要した金額以上が民間業者の利益として流れていくことになります。 問題の2点目は、指定管理者制度に民間事業者参入の理由についてです。市は危険物や電気関係の専門的資格を持った職員の雇用が難しい、また現状では、高齢でもあり、やめたいと言っている人もいる。土、日等の休みがとれない、1年を通して過剰な業務であるという説明もありました。 現在、斎場には7人の職員が勤務していますが、交代で休みをとることも実態として可能となっているのではないでしょうか。7人が常時出勤というわけではなく、休みのやり繰りも可能と考えます。全員が休むというわけにはいかないかもしれませんが、1週間に一度の友引の日は業務はお休みということです。 専門職の雇用が難しいというなら、専門職であるなら、それに応じた賃金を払うことを検討し、市としての直接の雇用も可能であると考えます。 雇用の確保の問題は、民間参入の理由とはならないと考えます。斎場での労働に対する市の賃金の低さには驚かされました。対価としての賃金保障は雇用の確保に当然つながります。 また、市は民間参入では民間の力を使うと言いますが、市も当然のことながら、民間の力を使って仕事をしています。そこで働く人々ももとは民間人です。また炉の改修等を行うのも民間業者になります。市もそれぞれの分野で、民間の力を使って運営が行われています。雇用される人は最初は民間人であり、市が民間人を雇用することにより、市の職員になるわけです。 指定管理者制度では、市と民間の中間に利潤を得る民間業者を置くということが、指定管理者制度の今回の方法です。市直営方式も同様に民間の力を使っています。指定管理者制度のもと、業者を通さなければ運営ができない理由は成り立たないものと考えます。 3点目は、小さなことかもしれませんが、自動販売機の設置についてです。 指定管理業者が自動販売機を設置することを認めています。自動販売機の設置による収入は、業者の利益ということです。市が設置したらその収入は結構な額にもなる可能性は否定できません。自動販売機の設置は、環境問題からしたら決して好ましいことではありませんが、業者に利益を得させる方法を提示しているということで問題と考えます。 4点目は、指定管理者の選定に係る問題です。 指定管理者として、点数の高かった業者は、炉の製造業者と同じ富士建設工業株式会社です。公募から入札までの期間が大変短かったという問題も大きな問題です。質問の受け付けは9月12日でした。公募の受け付け期間は9月19日から9月29日という大変短い期間でした。また、指定管理の期間は5年ということであり、大変長い期間であり、それも問題です。 火葬炉の改修、これも富士建設工業で同じ会社ですけれども、4年間で4基の改修ということです。炉の改修を指定管理業者が行うと決めていることで、改修についても競争の原理も働きません。価格は相手の言うがままです。税金の節減ということからも、大変問題である。反対の討論といたします。 以上で、議案第97号 指定管理者の指定について(行田市斎場)について反対の討論を終わらせていただきます。 次に、議案第98号 妻沼南河原環境施設組合の解散及び財産処分について反対の立場から討論をいたします。 議案は、妻沼南河原環境施設組合の解散に伴い、同組合の解散及び解散に伴う財産処分について、関係市である熊谷市と協議するものです。 この施設は、旧南河原村が旧妻沼町と共同で建設された施設です。合併から10年たち、遅過ぎることも問題です。今回、南河原のし尿については行田市環境センターにて処理できることもあり、妻沼南河原環境施設組合を解散という形で離脱することになりました。その財産処分ということです。 管理棟2,237平方メートル、車庫棟116平方メートル、建物合計2,353平方メートル、設備受入貯留設備以下、資源化施設まで8施設及び調整池1基、井戸1基です。センターの敷地は全体で約5,600平方メートルということになっています。 行田市に帰属させる財産はグラウンド・ゴルフ利用者用休憩所34.71平方メートルということです。そのほかの管理棟等は熊谷市の持ち分になるということです。土地は行田市の財産ですが、無償貸与するということです。施設を使わなくなったときは更地にして熊谷市が行田市に返却をするという約束のようです。 反対の理由として、次の問題点を挙げます。 1点目です。共同運営をする時点で、どちらかが離脱する際、解散時の財産処分について、きちんとした文書の取りまとめがなかったという問題です。 2点目、財産処分が適切かどうかという問題です。建物の財産は1億2,459万円、車庫棟が約308万円ということです。先ほど言いましたが、土地は行田市の所有で、無償で貸す、熊谷市に使ってくださいということです。帰属した建物を壊すときには、壊す際の行田市の負担金はゼロ、だから無償貸与でもよいという説明がありました。言い方はよくないかもしれませんが、内容はそういうことです。 個人同士なら、うちはいいですよ、土地はいつまでもただで使ってください、そのかわり要らなくなったときは更地で返してくださいということも個人ならあるかもしれません。ないと思うのですけれども、しかしこれは行政財産です。もともとは南河原村ですが、今は合併しましたから行田市の財産です。個人の財産でないわけですから、財産処分についてはきちんと市民に説明でき、誰もが納得できるよう数字を明らかにしたものでなければなりません。 解散すれば、行田市が今まで必要ない中で使っていましたから、その負担金がなくなるからいいという問題ではありません。市民の財産に対し、極めてあいまいであり、その処分の方法がきちんとしていないことがわかります。施設を使うときも、必要でなくなったときも、市民の税金であるという感覚が極めて希薄な行為と言えると考えます。 以上の理由により、議案第98号 妻沼南河原環境施設組合の解散及び財産処分について反対の討論を終わります。 次に、議請第7号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願につきまして、賛成の討論をいたします。 理由として4点述べます。 1点目として、義務教育費国庫負担制度の必要性です。義務教育費国庫負担制度は、憲法第26条が定める国民の教育を受ける権利を保持するために定められました。義務教育費国庫負担制度は、義務教育費国庫負担法により、都道府県が支出している教職員給与費について、国が負担することを義務づけているものです。 制度は、義務教育費無償の原則に基づき、教職員の人件費について、国の責任を定めたものですが、国の負担率は2006年、平成18年からそれ以前の2分の1の負担から3分の1の負担に引き下げられました。これにより、都道府県が負担する3分の2の税源は、税源移譲と地方交付税による調整に委ねられることになりました。 削減され続けている地方交付税で調整するのであれば、自治体の財政力の差によって、教育にお金がかけられる自治体とかけられない自治体が当然出てきます。また、たとえ財政が豊かな自治体にあっても、教育にお金をかけるか、かけないかはその自治体の考えで違ってきます。 義務教育費国庫負担制度は、日本全国どの地域の子どもにあっても、等しく教育を受けられることを保障する制度です。国が責任を持ち、財政措置ができてこそ、どの地域にあっても十分な教育が受けられるというものです。教材購入費や教職員の旅費、図書購入費などが一般財源化されて以来、予算措置には自治体による格差があらわれてきています。教育費の国庫負担制度が廃止されたら、それと同じことがもっと大きな問題として起こること、教育費の格差があらわれることが明白です。これは文科省も認め、ホームページに書いています。 2点目です。国庫負担制度は国民が望む制度であるということです。ちょうど国庫負担制度の存続自体も危ぶまれた節目の年、2006年、国庫負担が2分の1から3分の1になった年です。これまで委員会で申し上げていますけれども、平成18年、2006年、日本PTA連合会が、「今教育が危ない」という大きな見出しで新聞に全面広告、意見広告を出したことがありました。日本PTA連合会が新聞に掲載した意見広告の内容を一部簡単に紹介させていただきます。 義務教育費国庫負担制度がなくなったら、財源不足の地域では十分な教育ができなくなり、地域ごとの教育水準に大変な格差が生じることでしょう。学び、育つ子どもたちのために、義務教育費国庫負担制度の堅持を強く求めますという文言です。国民のこの声は今も変わらないものと考えます。 3点目です。毎年のようになぜ請願が提出されるのかということについて述べます。委員会において、請願の提出がなぜ毎年なのかという質疑が出されました。国庫負担率が2分の1から3分の1へと減額されていることを含め、この制度の内容は改悪されてきている実態があります。国庫負担制度をなくそうとしている団体の声もある中で、子どもたちのために制度は絶対に崩してはならないという危機感が、国庫負担制度の堅持を求める請願行為につながっているものと考えます。 また、現状では、制度が維持されているものの、国庫負担率を3分の1から2分の1への復活を求めることについていまだに実現していないことも、請願提出の理由と言えます。 主要先進国の状況を見ますと、フランス、ドイツ、イギリス、イタリア、韓国、シンガポールなどでは教職員の給与の全部を国が負担、連邦国家にあっては州が全額負担をしています。日本においても、本来教職員の給与は全て国が負担する仕組みであってほしいと考えます。 以上で、議請第7号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願に賛成の討論を終わります。 次に、議請第8号 水城公園に建設、旧忍町信用組合店舗において、カフェ運営の中止を求める請願に賛成の立場から討論を行います。 私は文化財について必ずしも否定するものではありませんが、旧忍町信用組合店舗については、移築ということで反対します。その場所に残すべきであった、その交渉を所有者と強くすべきであったと考えています。 今、工事が既に進んでいます。現状を踏まえ、活用の段階に入っています。水城公園の静けさだけを求めるのか、それとも子どもから高齢者までが楽しめる公園にするのか、世代によっても意見は異なるものと考えます。 他市の公園を訪れますと、休日には親子連れで大変にぎわっている様子が目に入ってきます。にぎわいのある公園を私は否定いたしません。ともに緑を楽しむ。両方が実現できるものと考えています。 しかし、今回のカフェ運営については、市の取り組みに問題があると考えます。文化財施設を活用することは、他地域、全国的にも積極的に行われていると認識しています。委員会の発言にもありましたが、空き家にすると傷む、活用は私は賛成です。 私が問題にしますのは、市の税金でカフェを運営するということです。市の税金で運営するのでなく、経営感覚のある団体等により独立採算制を求めるべきと考えています。水道光熱費、電気料、その他市の税金をつぎ込み、市の財政に影響を及ぼすような今回のカフェ運営には賛成できません。 市の財政に頼らず、活用できる道を探るべきであり、活用については今後検討を重ねるべきと考えます。ですから、今急ぐことはないと考えています。赤字が予測されるカフェ運営には反対です。独立採算制でのことであればよいのですが、今回のような取り組みで市財政に大きな赤字を残していく、このようなカフェ運営に反対します。 以上で、議請第8号 水城公園に建設、旧忍町信用組合店舗において、カフェ運営の中止を求める請願について、賛成の討論といたします。     〔拍手する者あり〕 ○小林友明議長 傍聴人に申し上げます。傍聴席ではお静かにお願いいたします。 次に、議案第97号について反対の発言を許します。--22番 大久保 忠議員。     〔22番 大久保 忠議員 登壇〕 ◆22番(大久保忠議員) 日本共産党議員団を代表し、議案第97号 指定管理者の指定について反対の討論を行います。 平成15年、地方自治法の改正が行われ、指定管理者制度が導入されました。官から民への一連の規制緩和措置の一環として、地方自治体の公の施設に適用されたものであります。その最大のねらいは、行政コストの削減にあるわけです。公の施設を、いわば民間企業に丸投げすることにより、財政需要の縮減を図るというのが、指定管理者制度の導入の最大の大義名分であったわけであります。民間企業にとっても、先行投資の要らない安全な市場です。自治体が税金で建てた公の施設を、企業活動の道具にできる、もうけの対象とする仕組みであります。私たちは、制度の導入に反対をするものであります。 この民間営利企業の参入により、公共性、公平性、非営利、人権保障、社会的、福祉的措置など、公共施設の運営の原則がゆがめられ、企業の利益追求主義に変質されたり、市民サービスの低下や不適切な管理運営、現場労働者の非正規化、低賃金、人減らしなどなど、多くの問題を生み出してきていることが指摘されているところであります。 今回の議案は、市にとって初めて民間企業を指定管理者として指定するものであります。問題は、議会、市民に対する説明責任が果たされていないということであります。6月議会に斎場条例の一部改正をする議案に提出されました。議員にも市民にも情報の提供、情報の共有は全くされていないまま進められ、募集要項も要求基準書も出されておりませんでした。 12月議会、今回指定管理者の指定をするというものであります。スケジュールだけが先に決められ、議会、市民の意見を聞かないという進め方は、市民の理解を得られないものであり、あってはならないことだということを強く指摘したいと思います。 市は、火葬の安全かつ確実な運転、管理体制の充実、資格を有した職員の確保などなど述べてまいりましたが、なぜそんなに急ぐのか、そういうことであります。 6月22日議会が終了し、8月22日募集委員会、募集要項、基準書を内部で決裁し、8月25日ホームページで公募を開始しました。その間、8月31日、行田市指定管理者選定委員会を立ち上げ、9月4日、概要説明会及び現場見学会を開催し、7業者が参加をいたしました。清掃関係業者3者、管理メンテナンス業者1者、火葬炉メーカー1者、職種不明が1者、9月19日から9月29日まで申請を受け付け、3者から提案がありました。 そして9月29日、選定委員会を開催し、審査要領を制定し、9月30日から10月13日のプレゼンテーション当日まで書類審査、そして10月13日プレゼンテーションとヒアリングを実施して決定をしたところであります。非常に短い期間であります。公募してからわずか2カ月もたたない間に、富士建設工業という民間業者を決定しているわけであります。 富士建設工業は、現在、斎場の火葬炉の改修を行っている会社であります。これだけ短時間でなぜ決めてしまうのでしょうか。全く理解できないものでありますし、急ぐ理由が見当たらないわけであります。 日本総研の経営コラム「斎場に対する指定管理者導入の動向と留意点」の中では、導入する場合は、民間事業者と住民の意見交換の機会を定期的に確保することが述べられております。行田市は全くいたしておりません。市民不在、そして市民はどう考えているのか、全く聞いていないところでございます。 さらに、業者選定に当たっては、民間事業の選考や協定の内容の協議も慎重に行う必要があることから、約1年程度の行程を確保して指定管理者の導入を図ることが望ましいと述べられているところであります。そのとおりではないでしょうか。余りにも急ぎ過ぎではありませんか。結論ありきではないでしょうか。十分期間をとって、広く公募をして進めるべきだったと考えるわけであります。しかも5年契約です。火葬炉の改修もあと3年は残っているわけであります。完成を待つべきです。 また、議会に対しての報告義務もなくなり、議会としてのチェック機能が果たされなくなるということであります。休日の変更や施設の現状等の変更は、市長の承認を得れば、議会に諮らなくても済むことになってしまうわけであります。事業執行状況や事業実態の状況についての決算資料など、議会に提出をさせなければならないわけであります。民間だから、企業秘密だからということを盾にすることは許されませんし、あってはならないことであります。 市は、今回の指定管理者の指定については人材確保も大きな理由の1つに挙げております。現在、市斎場は7名の職員が配置されておりますが、年齢、資格等々いろいろ市としては述べているところでありますが、今回、指定管理者の中で、質疑の中でも明らかになったように、企業側では正社員を3名として、他の3名は非正規、合計6名で運営をするということであります。現在の7名から6名になるものであり、日常、そして緊急時の対応も本当に心配をされるわけであり、体制は大丈夫なのでしょうか。 また、働く人には、市が契約したとおり、賃金は支払われるのでしょうか、チェックをする必要があると思います。そもそも指定管理者制度は、指定期間終了後の指定の保証はありません。更新時、指定から外れれば、その被雇用者は余剰人員にならざるを得ない、即ち、指定管理者制度の雇用は、有期限の雇用とならざるを得ず、制度自身が非正規雇用を増やし、貧困と格差を生み出すものであり、行政が行うべきものではありません。中止をすべきであります。 昨年、総務省が公の施設の指定管理者導入状況等に関する調査を3年ぶりに実施をいたしました。平成27年4月時点で、全国で指定管理者制度を導入した施設のうち、過去3年間で指定管理者制度の指定取り消しや取りやめ、業務停止があった施設は、2,308施設にも及んでいるわけであります。そのうち指定管理者の経営困難による撤退、指定の返上、指定管理者の業務不履行などの理由で取り消しとなった施設が696施設に上っていることが示されているわけであります。 この事実を見ても、公の施設を指定管理者にすることが、市にとっても、市民にとっても利益になるんだ、いいんだという概念は誤りであり、捨てるべきと考えるわけであります。 以上、問題点を指摘しましたが、職員の人的配置を怠ってきた市の責任は大変大きいものであります。職員の配置、採用をすることにより、今までどおり、直営で運営することを求め、議案第97号 指定管理者の指定について反対の討論を終わります。 ○小林友明議長 次に、議請第6号について賛成の発言を許します。--20番 石井直彦議員。     〔20番 石井直彦議員 登壇〕 ◆20番(石井直彦議員) 議請第6号について賛成討論を行います。 これは、高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種自己負担金、行田市では現状4,000円のものを熊谷市と同様の2,000円にしていただきたいとの請願でございます。これについて賛成の討論を行います。 まず最初に、カフェの問題ではありませんけれども、行政側がこのようなことを導いていることはありませんね。委員会を傍聴しましたが、その中で、羽生市は5,950円だからいいんだという意見が出たんですよ。羽生市は埼玉県39市の中で、一番高いところなんですよ。そんなところを引き合いに出して、行田市が4,000円でいいんだ。一番数が多い金額は3,000円でした。ただし鴻巣市は2,500円です。こういう現状を見ると、一体どうなっているのかなと思っています。 ちょっと意見を述べさせていただきます。2004年に施行された地方分権一括法は地方の力を強くするという目的でつくられ、地方の間の格差だとか、地域間格差だとか、地域間競争が如実にあらわれています。 今回提出された行田市の高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種自己負担金4,000円を、熊谷市と同様の2,000円としていただきたい。この請願は、ただ単に熊谷市の市民と同様の行政サービスを受けたいとの趣旨です。 健康福祉常任委員会の中でも、先ほどのように、羽生市、そして加須市の2市だけを取り上げていますけれども、私としては今一番比較の対象としなくてはならないのは人口が急増している高崎線沿線です。その中では鴻巣市が2,500円、熊谷市が2,000円です。ですから、地域間競争に負けないようにしていただきたい。 行田市民は熊谷市民の2倍も市民負担を強いられているのが問題だと言っているのです。人口減少対策に今行田市は奔走していますよね。ところが、高齢者インフルエンザ予防接種は負担額が大きい。熊谷市よりも5割多いですよね。そして小・中学校の学力に関しては大幅に低いです。そして、先ほど言った高齢者肺炎球菌ワクチンはこんなものです。明らかに地域間競争で負けている。これでは、人口減少対策なんというのは土台から崩れてしまうと思っているんです。 議員の皆さん、行田市民のため、人口減少対策のため、ぜひ高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種自己負担金4,000円を、熊谷市と同様の2,000円としていただきたい。 これ実際に計算をしていただきました。では行田市は幾ら負担するんだ、約年間500万円です。そんなのが現状なんですよ。260億円近くの予算の中の500万円を使えば、このようなことは可能なんです。地域間競争に勝つために、人口減少対策のために、ぜひ議員の皆さん、この請願に賛成いただきますようお願いいたしまして、賛成討論とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○小林友明議長 次に、議請第7号について賛成の発言を許します。--12番 斉藤博美議員。     〔12番 斉藤博美議員 登壇〕 ◆12番(斉藤博美議員) 日本共産党議員団を代表いたしまして、議請第7号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願について、賛成の討論を行います。 日本国憲法第26条の条文に、全ての国民は等しく教育を受ける権利を有するとあります。義務教育費国庫負担制度はこの教育を受ける権利に基づき、全ての子どもに対して、全国どこの地域でも無償で一定水準の義務教育が受けられるように公立の教職員給与費を一定度国が負担し、全ての学校に必要な教職員を確保しています。 このことで、道府県間における教職員の配置基準や給与水準の不均衡をなくして、教育の機会均等と教育水準の維持向上が図られています。自治体の財政力の違いによって正規職員が減ってしまったり、臨時職員が増えてしまうことで、子どもたちに教育格差が生まれることがあってはならず、教育予算が確保されることは当然のことです。 ところが、平成18年に負担率が2分の1から3分の1に引き下げられ、この制度の改悪で多くの道府県で財政不足が出ているのが現状です。削減され続けている地方交付税で調整することは、自治体の財政力の差で、等しく教育を受ける権利が侵害されることにほかなりません。 今、公教育を守り、全国どこの地域の子どもにも行き届いた教育を保障していく、そのためには義務教育費国庫負担制度の維持・拡充を図るべきです。 また、政府は負担率削減にとどまらず、引き続き義務教育費国庫負担の全額の税源移譲と制度の廃止を検討しているとのことですが、先進国、フランス、ドイツ、イギリス、イタリア、韓国など教職員の給与費の全額を負担している国もあります。 義務教育費国庫負担制度を崩すことなく維持し、その負担率をせめて今までと同様に2分の1に戻すことが重要です。憲法、教育基本法に基づき、全国どこでも等しく教育を保障するためには、義務教育費国庫負担制度の堅持を地方自治体から声を上げることが必要と考え、本請願に賛成とさせていただきます。 ○小林友明議長 他に討論の通告はありません。これをもって討論を終結いたします。----------------------------------- △上程議案の採決 ○小林友明議長 次に、順次採決いたします。 まず、議案第90号 行田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立全員と認めます。よって、議案第90号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第91号 行田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立多数と認めます。よって、議案第91号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第92号 行田市手話言語条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立全員と認めます。よって、議案第92号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第95号 行田市手数料条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立全員と認めます。よって、議案第95号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第96号 行田市市営住宅条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立多数と認めます。よって、議案第96号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第97号 指定管理者の指定について(行田市斎場)は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立多数と認めます。よって、議案第97号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第98号 妻沼南河原環境施設組合の解散及び財産処分については、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立多数と認めます。よって、議案第98号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第86号 平成29年度行田市一般会計補正予算は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立多数と認めます。よって、議案第86号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第87号 平成29年度行田市国民健康保険事業費特別会計補正予算は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立全員と認めます。よって、議案第87号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第88号 平成29年度行田都市計画行田下水道事業費特別会計補正予算は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立全員と認めます。よって、議案第88号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第89号 平成29年度行田市介護保険事業費特別会計補正予算は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立多数と認めます。よって、議案第89号は原案のとおり可決されました。 次に、請願第6号 高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種に係る自己負担額を引き下げることを求める請願は、委員長報告のとおり不採択と決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立多数と認めます。よって、議請第6号は不採択と決しました。 次に、議請第7号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願は、委員長報告のとおり採択と決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立多数と認めます。よって、議請第7号は採択と決しました。 次に、議請第8号 水城公園に建設、旧忍町信用組合店舗において、カフェ運営の中止を求める請願は、委員長報告のとおり不採択と決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立多数と認めます。よって、議請第8号は不採択と決しました。----------------------------------- △議案第93号及び第94号の一括上程、討論、採決 ○小林友明議長 次に、日程第2、議案第93号及び第94号を一括議題とし、討論、採決を行います。 初めに、討論を行いますので、討論のある方はご通告願います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○小林友明議長 討論の通告はありません。これをもって討論を終結いたします。 次に、順次採決いたします。 まず、議案第93号 行田市ホームヘルプサービス負担金条例を廃止する条例は、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立全員と認めます。よって、議案第93号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第94号 行田市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立全員と認めます。よって、議案第94号は原案のとおり可決されました。 暫時休憩いたします。            午後3時09分 休憩-----------------------------------            午後4時30分 再開 ○小林友明議長 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- △会議時間の延長 ○小林友明議長 やがて定刻になりますので、会議時間を延長いたします。----------------------------------- △日程の追加 ○小林友明議長 この際、ご報告いたします。 お手元に配付したとおり、本日、市長から議案1件が追加提出されました。 お諮りいたします。追加提出された議案第99号 行田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小林友明議長 ご異議なしと認めます。よって、追加提出された議案第99号を日程に追加し、直ちに議題といたします。----------------------------------- △議案第99号の上程、提案説明 ○小林友明議長 朗読を省略して市長に提案理由の説明を求めます。--市長。     〔工藤正司市長 登壇〕 ◎工藤正司市長 議員の皆様におかれましては、お疲れのところ恐縮に存じますが、追加提案させていただきました議案第99号 行田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について説明申し上げます。 本案は、市職員の給与の改定等を行いたいので、条例の一部を改正しようとするものであります。 なお、詳細につきましては、担当部長から説明申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○小林友明議長 続いて、担当部長の細部説明を求めます。--総務部長。     〔横田英利総務部長 登壇〕 ◎横田英利総務部長 それでは、議案第99号 行田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、細部説明を申し上げます。 議案書の1ページをお願いいたします。 本案は、人事院勧告による国家公務員の給与改定及び埼玉県人事委員会勧告による埼玉県職員の給与改定を踏まえ、初任給を初め、若年層に重点を置いた本市職員の給料月額及び勤勉手当の支給月数の引き上げ等を実施するとともに、市長、副市長及び教育長の特別職につきましても、期末手当の支給月数を引き上げたいので、所要の改正を行おうとするものでございます。 人事院は、本年8月8日、国会及び内閣に対し、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与について、月例給及び特別給の引き上げ勧告を行ったところでございます。 勧告の内容といたしましては、月例給について、民間給与が国家公務員給与を、率にして0.15%、額にして631円上回る結果となったことから、平均0.2%の引き上げを行い、期末手当及び勤勉手当については、直近1年間の民間における好調な支給状況を反映し、民間が公務を0.12カ月上回る結果となりましたことから、年間支給月数を0.1カ月分引き上げるというものでございます。 また、今回の改正にあわせて、住居手当及び平成27年度から実施しております給与制度の総合的見直しにおける現給保障に係る経過措置について、国・県の給与制度を踏まえ、本市においても同様の措置を講じようとするものでございます。 政府は、本年11月17日の閣議において、人事院勧告どおり実施することを決定し、今月15日に給与法等の一部改正法が公布され、国家公務員の給与改定が行われたところでございます。また、10月19日には、埼玉県人事委員会から県議会及び知事に対し、国に準じた勧告が行われたところでございます。 このようなことから、本市におきましても、人事院勧告及び埼玉県人事委員会勧告に沿った内容で、一般職並びに特別職の職員の給与改定を行いたく、本案をご提案申し上げるものでございます。 なお、この給与改定の実施に伴い、関係する3つの条例の改正が必要となります。 施行期日が異なることから、改正文は5条立てとなっております。 それでは、改正内容について順次説明申し上げます。 参考資料としてお配りしております条例案の新旧対照表により説明を申し上げますので、新旧対照表の1ページをお願いいたします。 初めに、第1条の規定による行田市職員の給与に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。 まず、第16条の5第2項第1号及び第2号は、勤勉手当の支給月数の引き上げに係る改正でございまして、再任用職員以外の職員については、12月の勤勉手当の支給月数を0.1カ月引き上げ、「100分の85」を「100分の95」とし、再任用職員については、12月の勤勉手当の支給月数を0.05カ月引き上げ、「100分の40」を「100分の45」とするものでございます。 なお、勤勉手当に係る影響額でございますが、総額で約1,900万円、1人当たり約3万5,000円の増額となります。 次に、別表第1でございますが、給料月額の引き上げに係る行政職給料表の改正でございます。国の俸給表の改定を踏まえ、県人事委員会勧告に準じて改正を行おうとするもので、引き上げ幅は400円から1,000円、職員全体で平均0.19%の引き上げとなるものでございます。 なお、給料表の改定に係る影響額でございますが、総額で約490万円、1人当たり約9,000円の増額となります。 続きまして、7ページをお願いいたします。 第2条の規定による行田市職員の給与に関する条例の一部改正についてでございます。 第9条の3は、持ち家に係る住居手当の改正でございます。現在、月額3,000円、新築または購入後5年間においては、月額4,000円を支給しているところでございますが、国及び埼玉県に準じて持ち家に係る住居手当の支給を廃止しようとするものでございます。 なお、今年度の持ち家に係る住居手当の支給対象者は196人でございます。この改正による影響額でございますが、年間総額で約750万円の減額となります。 次に、8ページをお願いいたします。 第16条の2は規定の整理を行うものでございます。第16条の5第2項第1号及び第2号は、勤勉手当の支給月数の平準化に係る改正でございまして、勤勉手当の支給月数を再任用職員以外の職員については、6月、12月支給分ともに100分の90とし、再任用職員については、6月、12月支給分ともに100分の42.5とするものでございます。 次に、10ページをお願いいたします。 第3条の規定による行田市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正についてでございます。 市長、副市長及び教育長の特別職につきましても、期末手当の支給月数の引き上げを行おうとするものでございます。第5条第2項は、12月期の期末手当の支給月数を0.05カ月引き上げ、「100分の215」を「100分の220」とするものでございまして、総額で約16万円の増額となります。 次に、11ページをお願いいたします。 第4条の規定による行田市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正についてでございます。 特別職につきましても、一般職員と同様に、期末手当の支給月数の平準化を行うものでございます。 第5条第2項は、6月期の支給月数「100分の200」を「100分の202.5」に、12月期の支給月数「100分の220」を「100分の217.5」とするものでございます。 次に、12ページをお願いいたします。 第5条の規定による行田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正についてでございます。 平成27年度から実施しております給与制度の総合的見直しにおいては、給料月額が切りかえ日前の額に達しない者には、激変緩和の観点から、経過措置として現給保障を行ってきたところでございます。 この経過措置については、平成30年3月31日をもって終了するよう国から要請されているとともに、埼玉県においても、同日をもって現給保障の廃止が予定されていることから、本市におきましても、国及び埼玉県に準じて、現給保障の期間の見直しをするため、「当分の間」とした附則第3項の経過措置の期間を、「平成30年3月31日までの間」とするものでございます。 議案書の8ページをお願いいたします。 附則についてご説明申し上げます。 第1項は、この条例の施行期日を定めたもので、公布の日からとするものでございますが、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行するものでございます。 次の第2項及び第3項は、それぞれの改正後の条例の適用日を定めたものでございます。 次のページ、第4項は、給与の内払について定めたもので、改正前の条例の規定に基づき支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす旨を規定したものでございます。 次の第5項は、期末手当の内払について定めたもので、改正前の条例の規定に基づき支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす旨を規定したものでございます。 以上をもちまして、議案第99号の細部説明を終わらせていただきます。 なお、本案につきましては、職員組合との交渉を経て、今月18日に合意に至っていることを申し添えさせていただきます。 ○小林友明議長 以上で説明は終わりました。----------------------------------- △上程議案の質疑 ○小林友明議長 これより質疑に入りますから、質疑のある方はご通告願います。 暫時休憩いたします。            午後4時45分 休憩-----------------------------------            午後5時09分 再開 ○小林友明議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑の通告がありますので、発言を許します。--22番 大久保 忠議員。     〔22番 大久保 忠議員 質問席〕 ◆22番(大久保忠議員) 議案第99号について、何点か質疑をしたいと思います。 先ほど部長から説明がありました。8月8日の国の人事院勧告、また県の人事委員会勧告、これを受けて同様に行田市でも改正しますよということなんですが、何点か質疑をしたいと思います。 まず初めに、新旧対照表の7ページの第9条の3住居手当についてでありますけれども、これまでは月額3,000円、新築から5年間は月額4,000円支給されていたものが廃止になる、196人で金額が約750万円、こういう説明があったんですが、職員への影響、これについてはどのように考えているのかということと、具体的な内容について1点目として質疑をしたいと思います。 次に、12ページ、給与制度の総合的な見直しにかかる現給保障が平成30年3月31日で廃止しますよという説明があったわけでありますけれども、現給保障の廃止によって職員にどういう影響が出るのか、2点目として質疑をしたいと思います。 最後に、毎回、この間続けて給与等の見直しがあり、私も質疑してきているんですけれども、一般職の行田市職員の給与に関する条例と特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例、教育長も含まれますが、まとめて出ているんですね。別立てにしたらどうだということを毎回質疑をしているのですが、ほかの市、例えば羽生市を見ましても、別立てにしているので採決も別々になっている。そのほうが非常にわかりやすい。もともと一般職員の皆さんと三役の皆さんは分母が違うわけですから、そういう意味で、再三にわたって言っているのですが、なぜ別立てにしないのか。この3点について質疑したいと思います。 ○小林友明議長 執行部の答弁を求めます。--総務部長。 ◎横田英利総務部長 議案第99号に対する質疑に順次お答えいたします。 初めに、1点目の住居手当の廃止に伴う職員への影響と内容についてでございますが、影響見込額は月額3,000円の支給を受けている職員が162人、この職員は年額3万6,000円の影響が出ます。月額4,000円の支給を受けている職員が34人、この職員は年額で4万8,000円の影響が出ます。合計で196人、影響額は年間合計で746万4,000円の減額となります。 次に、2点目の現給保障措置の廃止による影響額でございますが、給与制度の総合的見直しに係る現給保障期間の見直しについては、来年度からの影響となりますが、標準的な昇給のみで昇格しないと仮定した場合、対象者は47人、影響額は年間で約415万円の減額となる見込みでございます。 次に、3点目の職員の給与と特別職の給与の条例をなぜ同じ議案とするのかについてでございますが、行田市職員の給与に関する条例及び行田市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例については、いずれも人事院勧告に基づいて改正するものであり、関連がありますとともに、同様な内容ということで考えたところであることから、一括条例として提案させていただいたものでございます。 以上、答弁といたします。 ○小林友明議長 再質疑ありますか。--22番 大久保 忠議員。 ◆22番(大久保忠議員) まず、住居手当についてですが、年額3万6,000円、162名、4万8,000円、34名ということでありますけれども、先ほどの説明があって、別表第1の給料表の引き上げについて0.19%、職員1人当たり9,000円、その上に勤勉手当もあるわけですけれども、1人当たり9,000円の値上げと、全体的にも約490万円の増額、こういう説明がありました。 これと比べると、年額3万6,000円、4万8,000円の減額は非常に大きな負担になってくると思うんですね。この問題と、あわせまして、先ほど現給保障の影響を聞きましたが、対象者は47人だと、こういう答弁でありました。国及び県に準じてと言われているんですけれども、市としてこういう住居手当の問題ですとか、現給保障の問題を考慮して引き続き支給していこうという考えはなかったのかどうか、1点質疑をしたいと思います。 もう1点は、住居手当を含めて減額になるわけですけれども、一人一人の職員から見た場合には、0.19%の1人約9,000円の引き上げというわけですね。勤勉手当も上がるわけですけれども、職員一人一人の全体で見た場合にはどうなるんだ、全体で見た場合に、一人一人の職員の手取り、給料というものは上がるのかどうか、その影響はどうなのか、その点を質疑したいと思います。 それと、別立てにしたほうがいいのではないかについては、同様な内容のためとの答弁ですけれども、一般の職員の皆さんと特別職の皆さんはもともと分母が違うわけですので、そういう面では別にすべきだ。ぜひこれは別にしたらどうだ。他市の状況も調べていただきたい。この点についてはどうですか。 ○小林友明議長 総務部長。 ◎横田英利総務部長 再質疑に順次お答えいたします。 まず、住居手当と現給保障の関係、市として引き続き継続して支給する考えはなかったのかということでございますけれども、住居手当に関しましては、既に国・県において廃止されておりまして、国の制度と異なることから、是正するよう指導があったところでございます。 また、今回の給与改定とあわせて、職員組合からもご理解いただけたことから見直すこととしたものでございます。 また、現給保障の廃止につきましては、国では平成27年度に実施いたしました給与制度の総合的見直しの制度創設当初から、激変緩和措置として3年間に限り経過措置を設けておりましたけれども、本市では当時職員組合との交渉の結果、当分の間としていたところでございます。 そういった中で、今回、経過措置期間内に是正するよう国から指導があったため、3年間で終了とするものでございます。 それと、条例を別立てで上程する考えはないのかということでございますけれども、先ほどの答弁と同じになってしまいますが、人事院勧告に基づきまして、同様な内容ということで考えたところでありまして、一括条例として提案させていただいたところでございます。 なお、近隣の市を調べましたところ、数市では行田市と同じように一括条例で提案している市があったところでございます。 以上、答弁とさせていただきます。 ○小林友明議長 再々質疑ありますか。--22番 大久保 忠議員。 ◆22番(大久保忠議員) 先ほどの再質疑の中で、全体で見た場合に、職員への影響はどうなるかと質疑しました。これ答弁漏れなので、議長、再々質疑の前に。 ○小林友明議長 総務部長。 ◎横田英利総務部長 申しわけございません。お答えいたします。 一人一人全体で見た場合どうなるのかということでございますが、今回の給料表の改定によりまして、全ての職員で給料が上がることになると考えております。 以上でございます。 ○小林友明議長 大久保 忠議員。 ◆22番(大久保忠議員) 給料が全て上がる、これは表を見ればわかるんですけれども、私がちょっとどうなのかと考えているのは、先ほどから言っていますが、例えば現給保障の問題で、47人の方で約415万円の減額ですね。ですから、単純に10万円くらい、昇格しなかった場合と言っていましたけれども、影響が出るわけですよ。実際に影響が出る職員がいるということですね。ですから、そういう点は市としてどのように考えたんだろうということなんです。 それと住居手当にしてもそうなんですね。今まで出ていたものが、全体で750万円出なくなってきているわけですから、そういうのも勘案して、全体的にはどうなんだろうかということなんです。これは職員組合との間で、本当にきちんとすっきりと合意を得ているのか、確認をさせていただきたいと思います。 ○小林友明議長 総務部長。 ◎横田英利総務部長 再々質疑にお答えいたします。 先ほど私、答弁の中で、給料表が上がるので全体も上がると申し上げましたけれども、それは現給保障を考えない場合でございまして、職員の中には、今回給料表が改正になったことによっても、現給保障によって上がらない職員も出てまいります。ただこれにつきましては、現給保障期間3年間の限定ということでもございますし、国からも強い指導があったことから、少なからず影響のある職員もおりますが、ご理解をいただきたいと思います。 また、組合ときちんと合意を得ているのかでございますけれども、18日に組合との交渉をさせていただきまして、妥結しておりますので、ご理解はいただけているものと考えております。 以上、答弁とさせていただきます。 ○小林友明議長 他に質疑の通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。----------------------------------- △上程議案の委員会付託省略~採決 ○小林友明議長 次に、お諮りいたします。ただいま上程されている議案第99号は会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小林友明議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第99号は委員会の付託を省略することに決しました。 次に、討論に入りますから、討論のある方はご通告願います。     〔「進行」と呼ぶ者あり〕 ○小林友明議長 討論の通告はありません。これをもって討論を終結いたします。 次に、採決いたします。 議案第99号 行田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例は、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立多数と認めます。よって、議案第99号は原案のとおり可決されました。 暫時休憩いたします。            午後5時23分 休憩-----------------------------------            午後5時24分 再開 ○小林友明議長 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- △日程の追加 ○小林友明議長 この際、ご報告いたします。 お手元に配付したとおり、本日、議員から議案3件が追加提出されました。 お諮りいたします。追加提出された議第2号ないし第4号の議員提出議案3件を日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小林友明議長 ご異議なしと認めます。よって、追加提出された議第2号ないし第4号の議案3件を日程に追加し、直ちに議題といたします。----------------------------------- △議第2号~第4号の一括上程、提案説明 ○小林友明議長 朗読を省略して、提出者代表に提案理由の説明を求めます。 まず、議第2号について--提出者代表 19番 三宅盾子議員。     〔19番 三宅盾子議員 登壇〕 ◆19番(三宅盾子議員) 会議規則第14条第1項の規定により議案を提出いたします。 提出者は、私ほか大久保 忠議員、斉藤博美議員です。 件名 「農業者戸別所得補償制度」の復活を国に求める意見書 理由 農業者の経営を下支えする政策の確立が必要であるため、農業者戸別所得補償制度の復活を強く求めるため、本案を提出するものです。 内容については、案文の朗読をもちまして説明にかえさせていただきます。 議第2号 「農業者戸別所得補償制度」の復活を国に求める意見書 米価が生産費を大きく下回っており、本市においても、多くの稲作農家が「作り続けられない」状況におかれています。政府は、農地を集積し、大規模・効率化をはかろうとしていますが、低価格では、規模拡大した集落営農や法人化ほど赤字が拡大し、経営危機に陥りかねません。 平成25年度までは、主要農産物(米・麦・大豆など)の生産を行った販売農業者に対して、生産に要する費用(全国平均)と販売価格(全国平均)との差額を基本に交付する「農業者戸別所得補償制度」がとられ、多くの稲作農家の再生産と農村を支えてきました。 平成26年度からは「経営所得安定対策」に切り替わり、米については10aあたりの交付金が1万5,000円から7,500円に引き下げられ、稲作農家の経営がいっそう困難になり、離農も進んできています。しかも、この制度も平成30年産米から廃止されようとしています。 これでは、稲作経営が成り立たないばかりか、水田のもつ多面的機能も喪失し、地域経済をますます困難にしてしまうことは明白です。 私たちは、欧米では当たり前となっている農業者の経営を下支えする政策を確立することが必要と考えます。農業者戸別所得補償制度を復活させ、国民の食糧と地域経済、環境と国土を守ることを求めます。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 平成29年12月20日、埼玉県行田市議会、宛先は内閣総理大臣、農林水産大臣です。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○小林友明議長 次に、議第3号について--提出者代表 20番 石井直彦議員。     〔20番 石井直彦議員 登壇〕 ◆20番(石井直彦議員) 提出者を代表いたしまして、議第3号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書につきまして、提案説明を申し上げます。 本案は、総務文教常任委員会に付託されておりました議請第7号が採択されたことに伴い、会議規則第14条第1項の規定に基づき、私ほか4名の議員によりまして提案したものであります。 内容につきましては、案文の朗読をもって説明にかえさせていただきたいと存じます。 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書 義務教育費国庫負担制度については、2006年度から国の負担割合が2分の1から3分の1に引き下げられ、これによって地方が負担する3分の2の財源は、税源移譲と地方交付税による調整にゆだねられることになりましたが、多くの道府県で財源不足が生じているとされています。 削減され続けている地方交付税で調整するのであれば、自治体の財政能力の格差も拡大していることから、結局、各地方の教育水準格差は拡大し、「教育の機会均等」を大きく崩す事態となります。仮に、税源移譲配分額が国庫負担削減額を上回る自治体であっても、その増額分が教育予算に配分される保障はありません。 政府は負担率削減にとどまらず、引き続き義務教育費国庫負担金の全額税源移譲と制度の廃止を検討していると伝えられていますが、安定的に教育予算が確保されるためにも、義務教育費国庫負担制度の維持・拡充をはかり、負担率を2分の1に復活することを要望いたします。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 平成29年12月20日、埼玉県行田市議会、提出先は、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣であります。 以上が、議第3号の提案説明でございます。議員各位におかれましては、本案にご賛同賜りますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 ○小林友明議長 次に、議第4号について--提出者代表 14番 松本安夫議員。     〔14番 松本安夫議員 登壇〕
    ◆14番(松本安夫議員) それでは、提出者を代表いたしまして、議第4号 行田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案説明を申し上げます。 本案は、地方自治法第112条及び会議規則第14条第1項の規定により、私ほか3名に議員によりまして、提案するものでございます。 提案理由は、人事院勧告を踏まえた本市一般職及び特別職の給与改定等に準じて、市議会議員の期末手当についても改定を行うため、条例の一部を改正するものであります。 具体的には、行田市特別職の職員における期末手当の割合の引き上げに準じまして、議員の期末手当につきましても、0.05月分の引き上げを行うものでございます。 改正内容でありますが、第1条は本年度に対応するものとして、第5条第2項中に規定している12月期の期末手当の支給割合を現行の「100分の205」から「100分の210」に0.05月引き上げるものでございます。 第2条は、平成30年度以降の対応といたしまして、第1条で12月期の期末手当のみ引き上げた0.05月の支給割合について、平準化を図るため、6月期及び12月期の支給割合にそれぞれ均等に割り振るものでございます。 具体的には、同じく第5条第2項中の改正でありまして、6月期の期末手当支給割合を、現行の「100分の190」から「100分の192.5」に、12月期の支給割合を「100分の210」から「100分の207.5」に改めるものでございます。 次に、附則でございますが、まず施行期日等でありまして、この条例は、公布の日から施行するものでございます。ただし、第2条の規定につきましては、平成30年4月1日から施行するものであります。 また、第1条の規定につきましては、平成29年12月1日から遡及して適用しようとするものでございます。 最後に、期末手当の内払でございますが、改正前の条例に基づき、支給された12月期の期末手当につきましては、改正後の条例の規定による内払とみなすこととするものでございます。 以上が、議第4号についての提案説明でありますが、議員各位におかれましては、本案にご賛同賜りますようお願いを申し上げまして、提案説明を終わらせていただきます。 ○小林友明議長 以上で説明は終わりました。----------------------------------- △上程議案の質疑 ○小林友明議長 これより質疑に入りますから、質疑のある方はご通告願います。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○小林友明議長 質疑の通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。----------------------------------- △上程議案の委員会付託省略 ○小林友明議長 次に、お諮りいたします。ただいま上程されている3議案は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小林友明議長 ご異議なしと認めます。よって、ただいま上程されている3議案は委員会の付託を省略することに決しました。 次に、討論に入りますから、討論のある方はご通告願います。 暫時休憩いたします。            午後5時36分 休憩-----------------------------------            午後5時41分 再開 ○小林友明議長 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- △上程議案の討論 ○小林友明議長 討論の通告がありますので、討論を行います。 まず、議第2号について賛成の発言を許します。--22番 大久保 忠議員。     〔22番 大久保 忠議員 登壇〕 ◆22番(大久保忠議員) 日本共産党議員団を代表して、また提出者の1人として、議第2号 「農業者戸別所得補償制度」の復活を国に求める意見書提出について賛成の討論を行います。 日本の農業は、今、深刻な状況となっています。農業だけでは、米づくりだけでは食べていけないという多くの声が出ております。さらに、農業で生計を立てている基幹農業従事者の46%が70歳以上という極端な高齢化が進んでおり、また食料自給率も39%と、先進国では最低の水準となっております。 国はもうかる農業を掲げ、農業生産、経営の主な担い手を法人、企業へ移すことを進めていますが、一部の法人、企業だけでは、食料自給率を向上させ、持続可能な農業の実施や国土や環境の保全など、農業の持つ多面的な役割を担うことはできません。経営の規模や形態を問わず、全て農業の担い手と位置づけ、現に農業に従事している農家をできるだけ多く維持できるようにすること、新規就農者を確保することが必要と考えます。そのためには、価格保障、所得補償を組み合わせ、再生産を保障し、安心して農業、米づくりに取り組める、そういう状況にしなければなりません。 そのような中、今、多くの農家ではおいしい米をつくろうと日夜努力を重ねながら稲作づくりに取り組んでいるわけであります。しかし、米価が生産を大きく下回る水準に下落をしているわけであります。 米の生産費は、農林水産省発表によると、平成27年度で60キロ当たり1万5,390円となっております。また、行田市では、出荷契約米概算金単価表によると、平成27年8,800円、参考に平成28年1万1,400円、平成29年度は1万2,400円となっておりますが、結局多くの稲作農家が困って苦しんでいるのが現実であり、米づくりを続けていけないという声が多く上がってきているわけであります。 国は、農地を集積し、大規模経営を図ろうとしておりますが、この低迷下では、規模を拡大した集落営農や法人ほど、赤字が拡大し、経営危機に陥りかねないわけであります。行田市でも、平成27年度、農業所得はマイナス3億5,800万円、平成28年度、マイナス1億8,800万円となっているわけであります。 国は、平成25年まで主要農産物、米、麦、大豆などの生産を行って販売した農業者に、生産に要する費用と販売価格との差を交付する農業者個別所得補償制度を実施し、稲作農家の米づくりと再生産を支えてきました。米価が暴落したときに、一定水準の米価まで補填する変動部分と、水田10アール当たり1万5,000円を交付する定額部分であり、岩盤策として機能を果たしてきたところであります。 しかし、国は平成26年から経営所得安定対策と制度を変え、変動制を廃止し、定額部分も1万5,000円を7,500円に半額に引き下げ、さらには来年度から廃止するとされております。多くの農家が将来の経営に対する不安や懸念を抱いているところであります。 欧米諸国では、農産物価格の下支えもしながら、環境、国土保全、農村文化など、多面的な機能の維持のため助成をいたしております。 ヨーロッパでは、農家所得の80%以上が直接支払いとなっているわけであります。農業者戸別所得補償制度は、農家の経営を安定させ、持続した農業生産を行わせるとともに、国民の食料、地域経済、環境保全、国土保全など、農業が担っている多面的な機能の維持のためにも必要なものであり、復活をさせることを強く求め、賛成の討論といたします。 ○小林友明議長 次に、議第2号について賛成の発言を許します。--19番 三宅盾子議員。     〔19番 三宅盾子議員 登壇〕 ◆19番(三宅盾子議員) 議第2号 「農業者戸別所得補償制度」の復活を国に求める意見書について、賛成の立場から討論をいたします。 日本の国の重要な課題として、食料自給率の問題、食の安全、国土の環境保全等の問題があります。安心して食物が食べられるためには、日本の農業経営が成り立つことが大前提です。米価が生産費を大きく下回っている現状では、多くの稲作農家がつくり続けられない状況です。今に始まったことではありませんけれども、農業では生活が成り立たないため、後継者の育成も難しくなっています。農業者の高齢化も大きな問題です。 政府は、農地を集積し、大規模効率化を図ろうとしていますが、規模を拡大した集落営農や農業法人化ほど赤字が拡大し、経営危機に陥りかねません。このことは、実際に農業に携わる人々が実感していることです。 平成25年度までは主要農産物、米、麦、大豆などの生産を行った販売農家に対して、生産に要する費用、全国平均と販売価格、全国平均との差額を基本に交付する、農業者戸別所得補償制度がとられ、多くの稲作農家を支えてきました。 平成26年度からは経営所得安定対策に切りかわり、米については10アール当たりの交付金が1万5,000円から7,500円に引き下げられ、稲作農家の経営が一層困難になり、離農も進んできています。しかも、この制度も平成30年産米から廃止されようとしています。農業者にとって大きな打撃です。 平成27年度の行田市の農業収入は22億7,204万9,865円となっています。農業所得は、3億5,842万4,000円のマイナスとなっています。農家の数では、平成27年は5年前の平成22年度に比べますと、総数では平成22年度は2,127戸ですが、平成27年度では1,844戸と283戸も減少しています。 水稲の作付面積では、平成27年と28年の比較では、作付面積は280ヘクタールの減、収穫量では2,180トンの減となっています。小麦に関しては、作付面積8ヘクタールの増、収穫量310トンの増となっています。農家数が減少し、収穫量の減少、所得の赤字等からしても、本市における農家の実態が把握できると考えます。 東京大学の鈴木宣弘教授は、日本の農業の特質性として、3つの点を挙げています。日本の農家の1人当たり耕地面積は、欧米と比べて狭いこと、農地の7割は中山間、離島地域にあること、長い間の家族制度のもとに家族農業として多様な取り組みがなされてきたこと、この3点を挙げています。 これらの事情を考慮すれば、米国型企業農業ではなく、ヨーロッパ型家族農業を目指さなければならない、農業の持つ特異性として、農業は工業、商業などの産業とは違うと鈴木氏は述べています。 主要国の農業所得に占める補助金の割合について述べます。 2013年の調査によりますと、日本が39.1%に対し、スイスでは104.8%、フランス94.7%、ドイツ69.7%、イギリス90.5%、そして米国では35.2%で、日本よりも低い値ですが、これは農産物価格の高騰による補助金支払いの減少です。このように、ヨーロッパ各国では、農家収入の6割から9割が国の補助金で賄われていることがわかります。 鈴木氏は、農業は弱肉強食の市場原理では守れないことを語っています。日本においても、農業者戸別所得補償制度を復活させ、国民の食料と地域経済、環境と国土を守ることが強く求められています。 農業者戸別所得補償制度の復活を強く求め、賛成の立場の討論といたします。 以上で、議第2号 「農業者戸別所得補償制度」の復活を国に求める意見書に対する賛成の討論を終わらせていただきます。 ○小林友明議長 他に討論の通告はありません。これをもって、討論を終結いたします。----------------------------------- △上程議案の採決 ○小林友明議長 次に、順次採決いたします。 まず、議第2号 「農業者戸別所得補償制度」の復活を国に求める意見書は、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立少数と認めます。よって、議第2号は否決されました。 次に、議第3号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書は、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立多数と認めます。よって、議第3号は原案のとおり可決されました。 次に、議第4号 行田市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立願います。     〔賛成者起立〕 ○小林友明議長 起立多数と認めます。よって、議第4号は原案のとおり可決されました。 なお、議第3号の可決に伴う措置は、議長にご一任願います。----------------------------------- △特定事件の委員会付託 ○小林友明議長 次に、日程第3、特定事件の委員会付託を議題といたします。 お諮りいたします。議会運営に関する事項、次期議会の会期日程及び議長の諮問に関する事項については、閉会中の継続審査として議会運営委員会へ付託したいと思います。これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小林友明議長 ご異議なしと認めます。よって、議会運営に関する事項、次期議会の会期日程及び議長の諮問に関する事項については、閉会中の継続審査として議会運営委員会に付託いたします。 以上をもって本定例市議会に付議されました案件の全部を議了いたしました。 これをもって平成29年12月定例市議会を閉会いたします。            午後5時55分 閉会地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 平成30年  月  日          行田市議会議長   小林友明          行田市議会議員   松本安夫          同         野口啓造          同         香川宏行...