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12月21日-05号

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  1. 行田市議会 2004-12-21
    12月21日-05号


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    平成16年 12月 定例会        平成16年12月行田市議会定例会会議録(第15日)◯議事日程 平成16年12月21日(火)午前9時30分開議 第1 議案第70号~第74号及び第76号~第79号並びに議請第6号~第13号の一括上程、委員長報告、質疑、討論、採決 第2 議案第75号の上程、討論、採決 第3 特定事件の委員会付託             ----------------◯本日の会議に付した事件 議事日程のほか 議第4号 日本郵政公社の現経営形態堅持に関する意見書 議第5号 「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書             ----------------◯出席議員(24名)     1番  香川宏行議員     2番  吉田幸一議員     3番  新井孝義議員     4番  大沢一郎議員     5番  永沼宏之議員     6番  石井直彦議員     7番  野口啓造議員     9番  東 美智子議員    10番  中川邦明議員    11番  田口英樹議員    12番  漆原金作議員    13番  岩田譲啓議員    14番  斉藤哲夫議員    15番  三宅盾子議員    16番  大久保 忠議員   17番  大河原梅夫議員    18番  松本勘一郎議員   19番  吉田豊彦議員    20番  信沢精一議員    21番  関口宣夫議員    22番  野村正幸議員    23番  柳澤 守議員    24番  石井孝志議員    25番  今井 隆議員             ----------------◯欠席議員(1名)     8番  大室初男議員             ----------------◯説明のため出席した者        横田昭夫   市長        金子眞久   助役        茂木和男   収入役        大矢 弘   企画財政部長        長谷川好宏  市民経済部長        大塚広章   福祉部長        出川三司   まちづくり部長        岩見 徹   上下水道部長        吉岡敏明   消防長        野口英昭   教育委員長        津田 馨   教育長        松岡 隆   学校教育部長        島田岩次   生涯学習部長             ----------------◯事務局職員出席者        局長   原口博昭        次長   小林典男        書記   小巻正夫        書記   石川 学        書記   大澤光弘             ----------------              午前10時30分 開議 ○中川邦明議長 出席議員が定足数に達しましたので、本日の会議を開きます。            ---------------- △議事日程の報告 ○中川邦明議長 本日の議事日程は、お手元に配布した印刷文書によりご了承願います。            ---------------- △発言の訂正 ○中川邦明議長 この際、三宅盾子議員から発言の申し出がありますので、これを許します。---15番 三宅盾子議員。         〔15番 三宅盾子議員 登壇〕 ◆15番(三宅盾子議員) 12月13日、私の一般質問中、市民の請願権の問題についての発言部分について訂正をしたいと思います。 憲法第16条の条文、請願権のところで、「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し」という部分で、「制定」と「廃止」という言葉の間に、誤って「制止」という文言を入れてしまいましたので、その文言については削除し、訂正させていただきたいと思います。 以上です。 ○中川邦明議長 ただいまの発言の訂正については、議長において処置をいたします。            ---------------- △議案第70号~第74号及び第76号~第79号並びに議請第6号~第13号の一括上程、委員長報告中川邦明議長 これより日程の順序に従い議事に入ります。 まず、日程第1、議案第70号ないし第74号及び第76号ないし第79号の9議案並びに議請第6号ないし第13号の請願8件を一括議題とし、委員長報告、質疑、討論、採決を行います。 初めに、各委員長から審査結果の報告を求めます。 まず、文教経済常任委員長---13番 岩田譲啓議員。         〔岩田譲啓文教経済常任委員長 登壇〕 ◆岩田譲啓文教経済常任委員長 ご報告申し上げます。 休会中の審査として当委員会に付託されておりました案件は、総務委員会から審査依頼を受けた平成16年度行田市一般会計補正予算中、当委員会所管部分並びに請願2件であります。 これら案件審査のため、去る12月14日に委員会を開催し、執行部から説明のため教育長ほか担当部課長の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、その経過及び結果について申し上げます。 初めに、総務委員会から審査依頼を受けました議案第76号 平成16年度行田市一般会計補正予算中、当委員会所管部分について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、2款総務費の自治振興費子供広場設置工事請負費に関し、子供広場を整備することになった経緯をただしたのに対し、昨年地元より無償で土地を貸してくださる方がおり、二持田第二自治会内に子供広場を整備してほしいという依頼を受け、本年度計画していたものであるとの説明がありました。 これに関連し委員より、整備に当たり市と地元の役割分担はどのようになっているのかとただしたのに対し、地元が工事を発注し、市はその経費を助成するものである。整備後の除草等の維持管理は地元が行うことになるとの説明がありました。 また、これに関連し委員より、子供広場の整備はすべてこの方法により整備しているのかとただしたのに対し、これまでは県の補助である子供広場整備事業費補助金により工事請負費から支出していたが、これより有利な補助金のかわりとして財団法人自治総合センターコミュニティ助成金が採択されたことにより、県の補助金を減額し、新規に同助成金を計上するものであるとの説明がありました。 他にさしたる質疑もなく、討論もなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議請第11号 教育基本法を学校や社会に生かすことを国に求める意見書提出について及び議請第13号 教育基本法「改正」ではなく、教育基本法に基づく施策を進めることを求める意見書を政府等に提出することを求める請願について申し上げます。 これら2件の請願は、教育基本法を改正するのではなく、現行法に基づく施策を進めてほしいという同様の趣旨の請願でありますので、一括して審査を行いました。 これら請願を議題とし、審査の参考とするため、執行部から現状説明を受けた後、各委員に対し意見を求めたところ、まず、反対の立場から、現行法を改正するに当たり、「家庭の教育力」や「郷土や国を愛する心」を明示する部分に関し、現在、教育が乱れていると言われているが、その要因は家庭を愛せない、自分の環境を愛せないということが一つの要因になっていると思う。意識的に国を愛する心を言葉として盛り込んでいく必要があると考えるとの意見が述べられました。 次に、賛成の立場から、今回の改正で問題となっているのは「愛国心」という言葉を法律に盛り込もうとしていることである。「愛国心」というのは自然発生的なものであり、人から愛する心を持ちなさいと言われるものではないと思う。人の心の中まで踏み込むことは憲法の内心の自由に抵触するおそれがある。施行から年数がたったから、また、教育の諸問題は現行法がよくないからということには全く関係がないと思う。「改正」するのではなく、現行法をもとに、日本の教育を発展させていくべきであるとの意見が述べられました。 次に、反対の立場から、現行法が施行され、その間一度も改正がなされてないまま50年以上経過していることから、見直す時期に来ていると考える。今回、改正しようとしているのは、現行法の普遍的な理念は大切にしながらも、これまでの現行法では十分示されていない新しい教育の理念や原則を追加するという考え方であるので、特に問題はないと思うとの意見が述べられました。 同様の立場から委員より、昭和22年の現行法制定以来、社会状況も大きく変化し、教育全般にわたってさまざまな問題が生じている。現行法では家庭教育について明記されていないが、今後、学校・家庭・地域社会において教育力を高めるということは大切な課題であると思う。現行法に新しい教育の理念を追加するという内容であるので、「改正」には賛成であるとの意見が述べられました。 同様の立場から委員より、教育において徐々に道徳観念が失われていったということが一番危惧されていることだと思う。常に世界を見据えた中で、日本国家をどう構築すべきかを考えれば、国が栄えなければ家庭も栄えない。このように考えると、今日の社会は、個が先というより、国家が先でなければよい生活はできないということになる。よって、我が日本の教育基本法は今の時代に合うように直すべきところは直していくべきだと思うとの意見が述べられました。 これに対し委員より、「愛国心」とは何かを考える必要がある。何を愛するのか明確ではない。かつて、「愛国心」の名のもとに戦争に行き、命を落としている。一人一人の個人を大切にするほうが重要なことだと思う。国家が先になり、個々の人間がそれに従うような体制がつくられる危険性を感じているとの意見が述べられました。 これら意見開陳の後、討論に入りましたところ、反対の立場から、現行法は尊重しつつ、新しい教育の理念や原則を追加するという改正であり、郷土を愛し、国を愛するということは、日本の伝統・文化への尊重も意味している。国際社会の一員としての意識を高めるためにも、教育基本法の改正は必要であると考える。よって、本請願には反対であるとの討論がありました。 次に、賛成の立場から、郷土や国を愛する心を法律に明記することは、憲法第19条の内心の自由に抵触すると考える。また、教育の目的から「平和的な国家及び社会の形成者」を削除しようとしているが、命を大切にするという観点から、「平和」という言葉は削除すべきではないと考える。改正するのではなく、現行法を軸にして、教育を進めていくべきである。よって、本請願に賛成であるとの討論がありました。 これら意見開陳及び討論の後、続いて表決の結果、賛成少数をもって本請願を不採択とすべきものと決しました。 以上が、当委員会に付託されておりました案件の審査経過及び結果でありますが、議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同くださいますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 ○中川邦明議長 次に、建設常任委員長---19番 吉田豊彦議員。         〔吉田豊彦建設常任委員長 登壇〕 ◆吉田豊彦建設常任委員長 ご報告申し上げます。 休会中の審査として当委員会に付託されておりました案件は、議案第74号 土地の取得について及び総務委員会から審査依頼を受けました議案第76号 平成16年度行田市一般会計補正予算中、当委員会所管部分であります。 これら案件審査のため、去る12月14日に委員会を開催し、執行部から説明のため担当部課長の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、その経過及び結果について申し上げます。 初めに、議案第74号 土地の取得について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、前谷・下忍線の今後の計画及び完成までの予算についてただしたのに対し、平成16年度は下忍区間の用地買収を行い、平成17年度は樋上及び堤根区間の用地買収、下忍区間の道路工事及び忍川にかかる橋梁の下部工事を予定、平成18年度は、樋上及び堤根区間の道路工事、橋梁の上部工事を予定しており、平成18年度末には道路整備が完成する計画である。延長 2,760メートルの全体の総事業費は、現時点では13億 8,954万 6,000円を見込んでいるとの説明がありました。 次に、議案の契約の相手方は13名とあるが、仮契約に至っていない地権者の状況はどうかとただしたのに対し、事業自体には理解をいただいているが、まだ、仮契約に至っていない方が6件ある。価格の問題や相続の問題等があり、現在、交渉中であり、年度内には協力をいただけるよう鋭意取り組んでいるとの説明がありました。 次に、道路整備に係る交通量計画はどうかとただしたのに対し、この路線に関しては、地域間を結ぶ幹線道路という位置づけにあり、実際の計画交通量等については、今回は想定していないとの説明がありました。 次に、前谷・下忍線が完成した場合には、武蔵水路に合流することになるが、県の事業計画にある国道17号バイパスから「さきたま古墳公園に入るランプ計画」との関連はあるのかとただしたのに対し、交通量の多い県道上中森・鴻巣線を結ぶような考えであり、古墳公園の入り口ランプの計画との関連については、計画に入っていないとの説明がありました。 次に、土地の買収単価についてただしたのに対し、不動産鑑定士による鑑定をもとに、標準地の単価を決定している。宅地では1平方メートル当たり2万 6,600円、田では1平方メートル当たり1万 1,400円となっており、個々に提示した単価については、標準地から個別評価を行い決定しているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論もなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、審査に先立ち、現地をつぶさに視察しましたので、申し添えます。 次に、総務委員会から審査依頼を受けました議案第76号 平成16年度行田市一般会計補正予算中、当委員会所管部分について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、市道新設改良費土地購入費について、上越新幹線の工事用道路及び併設道路の買い取り計画についてただしたのに対し、全体では棚田町から野地区の区間で1万 1,800平方メートルあり、平成16年度は、棚田町地内 2,283.5平方メートルを予定しており、計画では3年程度で買収を進めたいとの説明がありました。 次に、遺跡発掘調査の経費として、細節でおのおの計上しているが、発掘調査委託料とするのではないかとただしたのに対し、発掘調査については教育委員会が所管しており、今回、若小玉字南大竹地内の道路改良工事箇所埋蔵文化財包蔵地に近接しているため、試掘を行った結果、遺跡が確認されたため、事業課において遺跡発掘調査に必要な作業員賃金や器具・機材借上料等を予算計上したもので、教育委員会において執行するとの説明がありました。 次に、常盤通佐間線街路整備事業費について、かすが緑道とはどのような計画なのかとただしたのに対し、常盤通線と並行して位置づけられているものであり、総合公園と忍川を結ぶ緑道計画で、都市計画決定されているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論もなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上が、当委員会に付託されておりました案件の審査経過及び結果でありますが、議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同くださいますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 ○中川邦明議長 次に、民生常任委員長---23番 柳澤 守議員。         〔柳澤 守民生常任委員長 登壇〕 ◆柳澤守民生常任委員長 ご報告を申し上げます。 休会中の審査として当委員会に付託されておりました案件は、議案第70号ほか5議案及び総務委員会から審査依頼を受けた議案第76号 平成16年度行田市一般会計補正予算中、当委員会所管部分であります。 これら案件審査のため、去る12月15日に委員会を開催し、執行部から説明のため担当部課長の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、その経過及び結果について申し上げます。 初めに、議案第70号 行田市児童、高齢者及び障害者に対する虐待の防止等に関する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、これまでも児童虐待はあったと思うが、条例を制定することにより、どのような効果が期待できるのかとただしたのに対し、虐待防止についての取り組みは、これまでも各担当部署で行ってきたが、条例を制定することにより、市の取り組む姿勢が明確し、虐待の早期発見と市民からの通告により、職員が必要な調査を行い、被虐待者の安全確認を行うことにより、虐待防止を図るとの説明がありました。 次に、配偶者から受けた暴力、いわゆるDV被害を受けた人に対しても、本条例が適用されるのかとただしたのに対し、児童虐待防止法ではDVも虐待と規定しており、本条例も同様であるとの説明がありました。 次に、生命にかかわるような緊急な事態への対応についてただしたのに対し、警察、児童相談所等の関係機関と連携し、実効性のある手段を講じていきたいとの説明がありました。 これら質疑の後、討論もなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第71号 行田市学童保育室設置及び管理条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、定員が50人とのことであるが、入室希望者に対する対応は可能かとただしたのに対し、現在の太井学童保育室が50人で運営しており、保育スペースから考えても、定員50人で対応は可能であるとの説明がありました。 次に、保育室の運営についてどのように考えているのかとただしたのに対し、泉小学校の児童の大多数が太井学童保育室を利用していることから、同保育室を運営している社会福祉法人ときわ会と協議をしていきたいとの説明がありました。 次に、保護者が病気あるいは緊急事態により、保育時間外に一時的に預かってもらうことは可能かとただしたのに対し、児童養護施設ケヤキホーム」と委託契約を結び、同施設で実施しているトワイライトステイ事業ショートステイ事業を利用することにより、緊急時の対応は可能であるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論もなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第72号 行田市敬老祝金条例の一部を改正する条例について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、今回提案された金券には使用期限はあるのかとただしたのに対し、使用期限は設けない方向で検討中であるとの説明がありました。 次に、他市の状況はどうなっているのかとただしたのに対し、志木市、戸田市、春日部市、秩父市等で共通商品券を贈呈しているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論もなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第77号 平成16年度行田市国民健康保険事業費特別会計補正予算について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、出産資金貸付金には返還期間があるのかとただしたのに対し、出産後、出産育児一時金を交付する際に返還していただくとの説明がありました。 本案につきましては、他にさしたる質疑もなく、そして討論もなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第78号 平成16年度行田市介護保険事業費特別会計補正予算について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、それぞれサービス給付費が増額されているが、その要因についてただしたのに対し、予想した以上に要介護認定者が増加したためであるとの説明がありました。 次に、1号被保険者中、要介護認定を受けている人はどのくらいいるのかとただしたのに対し、平成16年10月現在で、要支援の認定者は 307人、要介護認定者は介護度1から5を合わせて 2,025人であるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論もなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第79号 平成16年度行田市水道事業会計補正予算について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、債務負担行為の設定額は前年度と比較してどうかとただしたのに対し、委託事項は前年と同様であるが、社会保険料の掛率が上がった分増額となったとの説明がありました。 次に、住居手当が増額となった理由についてただしたのに対し、職員が実家から借家に転居したことに伴い、家賃の一部を支給するものであるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論もなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、総務委員会から審査依頼を受けました議案第76号 平成16年度行田市一般会計補正予算中、当委員会所管部分について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、重度医療費の増額は窓口払い無料に伴う影響によるためかとただしたのに対し、医療費が高額となりやすい65歳以上の方が約60%を占め、10月までの実績は昨年度同時期の1.14倍で、今後もこのような状況が続くと見込み、追加するものであり、窓口無料による影響については、重度医療の対象者は、主治医を持っていることが多いため、子ども医療費等と比較し、著しい影響は受けていないと思われるとの説明がありました。 次に、老人福祉センター管理委託料が減額となった理由についてただしたのに対し、本年4月の人事異動により職員が1名減となり、その後臨時職員を雇用したためであるとの説明がありました。 これら質疑の後、討論もなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上が、当委員会に付託されておりました案件の審査経過及び結果でありますが、議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同くださいますようお願い申し上げまして、ご報告を終わります。 ○中川邦明議長 次に、総務常任委員長---18番 松本勘一郎議員。         〔松本勘一郎総務常任委員長 登壇〕 ◆松本勘一郎総務常任委員長 ご報告申し上げます。 休会中の審査として当委員会に付託されました案件は、議案第73号ほか1議案及び請願5件であります。 これら案件審査のため、去る12月15日に委員会を開催し、執行部から説明のため担当部課長の出席を求め、慎重に審査を行いましたので、その経過及び結果について報告いたします。 初めに、議案第73号 救助工作車の取得について申し上げます。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、本案に係る指名競争入札において、落札者がなかったとのことだが、予定価格の額及びその額と最低入札価格との差はどのくらいあったのか。また、6社の指名業者のうち、本件契約の相手方と随意契約するに至った理由は何かとただしたのに対し、予定価格は 7,117万 9,500円であり、2回目の入札における最低入札価格との差額は74万 5,500円であった。また、契約の方法及び相手方については、地方自治法施行令第 167条の2第1項第6号の規定に基づき随意契約とするとともに、指名業者のうち随意契約に応じた業者1社から見積もりをとったところ、予定価格を下回ったため、同社と随意契約するに至ったものであるとの説明がありました。 次に、今回の救助工作車の取得に際し、指名業者を選定した基準は何かとただしたのに対し、救助工作車という特殊性にかんがみ、履行の確保の面から、会社の規模、実績等を踏まえ、総合的に判断して選定したものであるとの説明がありました。 次に、現在本市では、物品の購入については予定価格を事前公表していないが、この救助工作車のような高額のものは、入札の透明性を向上させる上からも事前公表すべきではないかとただしたのに対し、確認した範囲内では、県内自治体でも物品関係の予定価格を事前公表しているところはないが、県外では実施している自治体もあるので、本市としても今後調査研究をしていきたいとの説明がありました。 これら質疑の後、討論もなく、続いて表決の結果、全員をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第76号 平成16年度行田市一般会計補正予算について申し上げます。 本案につきましては、各常任委員会に審査を依頼し、その結果について既に報告が行われましたので、これを除いた部分についてご報告いたしますことをご了承願います。 本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、歳入の配当割交付金に関し、今回、増額補正しているが、歳入確保の見通しはどうかとただしたのに対し、配当割交付金は平成16年1月1日以降に支払われる上場株式の配当等に課される県民税配当割のうち 100分の68が納付割合に応じて市町村に交付されるもので、本市においては、今年度、今回の補正を含め 2,000万円を超える歳入が確保できると見込んでいるとの説明がありました。 次に、繰入金に関し、今回の補正で財政調整基金を取り崩した結果、同基金の残高は幾らになるのか、また、こうした基金の取り崩しを余儀なくされるなど、厳しい財政運営がうかがえるが、各種施策を実施していく上で、財政面からどのような点に留意することが必要かとただしたのに対し、今回の補正で2億 9,700万円を取り崩した結果、平成16年度末時点での見込み残高は11億 1,300万円余となる。また、財政運営面での留意点としては、地方交付税の動向等、不透明な要素がある中、限られた財源を最大限有効に活用するため、事務事業の見直しに努めるとともに、優先度の高いものから重点的に実施していくなど、健全な財政運営を計画的に推進していく必要があると考えているとの説明がありました。 これら質疑の後、討論もなく、続いて表決の結果、賛成多数をもって本案を原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議請第6号 「日本郵政公社」現経営形態の堅持に関する請願について申し上げます。 本請願を議題とした後、各委員に対して意見を求めましたところ、まず、反対の立場から、郵便貯金等に集まる巨額の資金を市場に還流させ、金融システムの健全・効率を図るためには郵政民営は必要である。また、郵政事業は、長い間、地域住民にとって身近な公的機関として各種のサービスを提供してきたことは認めるが、既に国営としての役割は終わったと思うとの意見が述べられました。 次に、賛成の立場から、全国一律サービスなど、郵政事業がこれまで果たしてきた実績に思いをいたすとき、これを切り捨てるような改革は行うべきではない。既に民営されたドイツやニュージーランドの失敗例を教訓として慎重に事を進めるべきである。また、郵政民営は国民の総意としては煮詰まっておらず、時期尚早と考えるとの意見が述べられました。 続いて討論に入り、反対の立場から、国営事業の民営の例としてはJRやNTT等があり、いずれも成功した実績がある。郵政事業も既に国営としての役割は終わったのであり、民業圧迫を避け、健全な市場経済を構築していくためにも、民営は推進されるべきと考える。よって、本請願に反対であるとの討論がなされました。 次に、賛成の立場から、国民生活に不可欠なサービスは国が責任を持って行う必要があり、民営によって山間辺地等、不採算部門が切り捨てられるようなことがあってはならない。よって日本郵政公社の現経営形態を堅持すべきとの立場から、本請願に賛成であるとの討論がなされました。 これら意見開陳及び討論の後、続いて表決の結果、賛成多数をもって本請願を採択とすべきものと決しました。 次に、議請第7号 「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める請願について申し上げます。 本請願を議題とした後、各委員に対して意見を求めましたところ、まず、反対の立場から、本請願が法律に求める内容は、組織構成のあり方に限定されており、十分なものとは言えない。今求められているのは、国からの独立性や人権アセスメントの導入などを規定した真に国民的合意が得られる法律の制定であると考える。よって、本請願に賛意をあらわすことはできないとの意見が述べられました。 次に、賛成の立場から、人権問題を解消していくため、自治体としても積極的に取り組む必要があり、そうした観点から本請願に賛意をあらわすものであるとの意見が述べられました。 続いて討論に入り、反対の立場から、本請願が求める内容は組織上の問題や機構上の問題に限定されており、また、「人権」や「差別」についての定義の明確などが盛り込まれておらず、不十分なものと言わざるを得ない。よって、本請願に反対であるとの討論がなされました。 次に、賛成の立場から、社会的弱者に対する人権侵害を解消していくためにも、人権侵害の救済に関する法律の制定は急務である。よって、本請願に賛成であるとの討論がなされました。 これら意見開陳及び討論の後、続いて表決の結果、賛成多数をもって本請願を採択とすべきものと決しました。 次に、議請第8号 1市1村合併の是非を問う住民投票を実施することを求める請願について申し上げます。 本請願を議題とした後、各委員に対して意見を求めましたところ、まず、反対の立場から、本市と南河原村との合併問題に関しては、これまでの経過の中で常に同じ枠組みでやってきており、両市村の合併はもはや自然の流れといってもよく、あえて住民投票の必要はない。また、これまでの協議の中で、合併成立をもって南河原村議会議員全員の失職という重い決断を含め、議員定数の削減など、いろいろな努力を重ねてきており、こうした努力に対し市民の理解は得られるものと思う。以上の理由から、住民投票の必要はないと考えるとの意見が述べられました。 次に、賛成の立場から、合併は市と市民の将来を決する重大問題であり、これを判断するには住民投票により広く市民の意思を問う必要がある。県内を見ても、多くの自治体で実施しており、住民投票は時代の流れと言える。住民投票の結果、合併の是非いずれの結果になったとしても、投票に参加した市民一人一人が自分たちのまちづくりについて考える機会を持つことの意義は大きいと思う。本請願の提出者が 1,400人近くにも上っていることからも、住民投票を求める声はますます大きくなってきており、ぜひ住民投票を実施すべきであるとの意見が述べられました。 続いて討論に入り、反対の立場から、合併に向けこれまで長い時間をかけて各種の協議を積み上げてきているとともに、法定合併協議会で合併の期日も既に決定された状況にある。こうしたことから、合併に向けた諸手続を速やかに進めるためにも住民投票を実施する必要はないと考える。よって、本請願に反対であるとの討論がなされました。 次に、賛成の立場から、今、真剣に考えなければならないことは、合併によって市民の暮らしがどうなるかということである。そのためには財政シミュレーションや新市将来構想などの情報を市民に提供した上で、合併の是非について判断を仰ぐことが必要である。よって、本請願に賛成であるとの討論がなされました。 これら意見開陳及び討論の後、続いて表決の結果、賛成少数をもって本請願を不採択とすべきものと決しました。 次に、議請第9号 「自衛隊のイラクからの撤退を求める決議及び意見書の提出」を求める請願について申し上げます。 本請願を議題とした後、各委員に対して意見を求めましたところ、まず反対の立場から、先日報道されたイラクへの自衛隊派遣延長の閣議決定の理由の1つに、国際社会の一員としてイラクの再建に応分の責任を果たすということが挙げられているが、この考えに賛成である。また、自衛隊員による現地での人道復興支援活動に対し、地元住民から高い支持を得ており、我々国民として今必要なのは撤退を求めることではなく、現地で努力している自衛隊員への理解と支援であるとの意見が述べられました。 次に、賛成の立場から、現在のイラク情勢は、非常事態宣言が発せられるなど、イラク全土が戦闘状態と言える状況である。また、大量破壊兵器の問題では、開戦の大義が完全に破綻した。こうした情勢を受けて、各国でも派遣部隊の撤退あるいは撤退表明が相次いでいる。以上の理由から、自衛隊をイラクから撤退させるべきと考えるとの意見が述べられました。 続いて討論に入り、反対の立場から、イラクの国づくりを可能な限り支援することは、国際社会の一員として必要なことであり、我が国としてふさわしい支援活動を行うのであれば、自衛隊の派遣はやむを得ない。よって、本請願に反対であるとの討論がなされました。 次に、賛成の立場から、各種の世論調査でも派遣反対・延長反対が6割を超えており、まさにそれが国民の声である。そうした声を受けとめ、直ちに自衛隊をイラクから撤退させるべきと考える。よって、本請願に賛成であるとの討論がなされました。 これら意見開陳及び討論の後、続いて表決の結果、賛成少数をもって本請願を不採択とすべきものと決しました。 次に、議請第12号 人権侵害を効果的迅速に救済する人権擁護法の制定を求める請願について申し上げます。 本請願を議題とした後、各委員に対して意見を求めましたところ、まず、反対の立場から、本請願が求めている「政府から独立した人権委員会の設置」に関しては、国・県・市町村の連携という観点から賛意をあらわすことはできないとの意見が述べられました。 次に、賛成の立場から、法の制定に際しては、単に形式的なものではなく、真に国民的合意が得られ、憲法と国際的基準に立脚した人権擁護法の制定が求められている。そうした中、本請願は人権委員会の国からの独立性や人権アセスメントの導入などを盛り込んだ法律の制定を求めており、これに賛意をあらわすものであるとの意見が述べられました。 続いて討論に入り、賛成の立場から、憲法と国際的基準に立ち、国民的合意が得られる新たな人権擁護法の制定を求めるべきと考える。よって本請願に賛成であるとの討論がなされました。 これら意見開陳及び討論の後、続いて表決の結果、可否同数となったため、委員会条例第17条第1項の規定に基づく委員長裁決の結果、本請願を採択とすべきものと決しました。         〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○中川邦明議長 議事進行ですか。         〔「はい」と呼ぶ者あり〕            ---------------- △議事進行について ○中川邦明議長 ただいま議事進行の発言がありましたので、登壇をして説明を願います。 松本議員、自席へお戻りください。 登壇して説明を求めます。---25番 今井 隆議員。         〔25番 今井 隆議員 登壇〕
    ◆25番(今井隆議員) ただいまの委員長報告の中で、委員長裁決によって採択になったというふうに我々には聞こえました。採択でいいのか、不採択されたのか、どちらかよく理解できませんので、やむを得ず議事進行をかけた次第であります。もう一度はっきり、委員長裁決により採択されたのか、不採択となったのか、この件だけお願いしたいと思います。 以上です。            ----------------中川邦明議長 総務常任委員長、18番 松本勘一郎議員、引き続き登壇して委員長報告をお願いいたします。         〔松本勘一郎総務常任委員長 登壇〕 ◆松本勘一郎総務常任委員長 大変失礼しました。本請願を不採択というのを、不を抜かしまして、大変申しわけありませんでした。不採択とすべきものと決しました。 以上が、当委員会に付託されました案件の審査経過及び結果でありますが、議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同賜りますようお願い申し上げて、報告を終わります。 ○中川邦明議長 次に、議会運営委員長---21番 関口宣夫議員。         〔関口宣夫議会運営委員長 登壇〕 ◆関口宣夫議会運営委員長 ご報告申し上げます。 休会中の審査として当委員会に付託されておりました案件は、議請第10号 市議会の市政に対する一般質問のケーブルテレビ放映を求める請願1件であります。 この案件審査のため、去る12月14日に委員会を開催し、慎重に審査を行いましたので、その経過及び結果について申し上げます。 本請願を議題とした後、各委員に対して意見を求めましたところ、まず、反対の立場から、現在ケーブルテレビの加入率が18.3%と低く、接続できないエリアも多いのが現状である。この現状では、市民の間で不公平感が生じてしまうと思うとの意見が述べられました。 次に、賛成の立場から、市政を市民に知らせる手段の一つとして、一般質問日を放映することも必要であると考える。加入率の問題や公平・不公平感ということではなく、一般質問を放映することによる弊害の有無を考え、もし弊害がないならば放映したほうがよいと思うとの意見が述べられました。 次に、反対の立場から、本市議会でもモニターテレビを導入する際、導入している他の自治体の状況を調査し、十分な議論を重ねてきた経緯がある。ケーブルテレビによる一般質問日の放映に当たっても、これら同様な手順を踏み、十分な議論を交わす必要があると思う。また、放映する側である行田ケーブルテレビ局を含めた話し合いも行う必要がある。さらに、市民の皆さんにとって本当に必要なのかも十分検証する必要もある。また、既に一般質問の放映をしている他の議会では、質問者が増え、同様な質問及び答弁が多くなったという話も聞いている。市政を理解していただくためにも、いずれは一般質問日の放映も行う時期が来ると思うが、現段階では議論不足であり時期尚早であると思うとの意見が述べられました。 また、同様の立場から委員より、加入率が低く、受信エリアが限られている状況に加え、本市では本年6月定例会からモニターテレビを導入しているが、導入後の市民に対する効果もまだ実感していない。ケーブルテレビは既に本会議の初日と最終日を放映しており、今のところは現状維持でよいと思うとの意見が述べられました。 また、同様の立場から委員より、費用対効果も十分検証した後、導入していく必要がある。現時点では時期尚早であると思うとの意見が述べられました。 これら意見に対し委員より、当初、本市議会でケーブルテレビの放映を始めた際、費用はかかっていないと聞いている。費用対効果からしても、一般質問日の放映を追加しても、費用がさほどかからないのであれば導入するべきと考える。また、加入率がどのくらいなら放映するという基準もなく、加入率を問題とするのには疑問を感じる。むしろ、ケーブルテレビ局側で、一般質問日、2日または3日間をどのように放映していただけるのかのほうが心配なくらいであるとの意見がありました。 これら意見開陳の後、続いて討論に入りましたところ、賛成の立場から、市民に市政を知らせるには、あらゆる手段を使い伝えるべきと考える。ケーブルテレビによる放映もその一つのメディアである。また、費用対効果を考えても有効であり、放映による弊害も考えられないことから、特に問題点はなく、すぐにでも始めるべきと考える。よって、本請願に賛成であるとの討論がありました。 これら意見開陳及び討論の後、続いて表決の結果、賛成少数をもって本請願を不採択とすべきものと決しました。 以上が、当委員会に付託されておりました案件の審査経過及び結果でありますが、議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同くださいますようお願い申し上げまして、報告を終わります。 ○中川邦明議長 以上で報告は終わりました。            ----------------委員長報告に対する質疑 ○中川邦明議長 これより質疑に入りますから、質疑のある方はご通告願います。 暫時休憩いたします。              午前11時49分 休憩            ----------------              午後1時01分 再開 ○中川邦明議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑の通告がありますので、発言を許します。 まず、総務常任委員長報告に対して---15番 三宅盾子議員。         〔15番 三宅盾子議員 登壇〕 ◆15番(三宅盾子議員) 総務常任委員長報告の、議請第8号について2点質疑をいたします。 まず1点目です。 本来、議員として結果はどうなるかを考えるよりも、住民の意思を問う姿勢が必要かと考えますが、次のような発言があったでしょうか。住民投票を実施することになると、結果が予測として反対になるのではないかということを考えることから住民投票に反対の趣旨の発言がなかったのかどうかが1点目です。 2点目、議員は行政と同様、市民への情報提供にともに努める立場であると考えますが、次のような論議があったのか質疑します。住民投票を実施するに当たって、市民の知識や判断力について疑問視する意見はなかったのかどうか。 以上、2点の質疑といたします。 ○中川邦明議長 委員長の答弁を求めます。 総務常任委員長---18番 松本勘一郎議員。         〔松本勘一郎総務常任委員長 登壇〕 ◆松本勘一郎総務常任委員長 三宅議員さんの質疑にお答えします。 まず、1点目につきましては、住民投票の結果が反対になった他市の例を挙げて、そうした趣旨の意見が述べられたのかというお話でございますが、ありました。ありましたけれども、三宅議員さんも委員会の傍聴に来ていましたので、そのことはわかっているのではないか、こういう私の考えでございます。 さらに、2点目につきましては、市民が十分な知識や判断力を持って住民投票をしてもらえれば、それに越したことはないと思うが、そういう状況にはないとの意見が述べられました。以上、委員長報告に対するご質疑のお答えといたします。 ○中川邦明議長 再質疑ありますか。---15番 三宅盾子議員。         〔15番 三宅盾子議員 登壇〕 ◆15番(三宅盾子議員) ただいま答弁いただきましたが、私は確かに総務常任委員会を傍聴させていただきました。その中で、私が今質疑した2点が報告されませんでしたので確認をさせていただきました。そして、この2つは議員の姿勢を問うものでありまして、大変重要なことだと考えて、本議会にて確認をさせていただきました。 以上です。 ○中川邦明議長 三宅議員、答弁はよろしいのでしょうか。 ◆15番(三宅盾子議員) はい、結構です。 ○中川邦明議長 次に、議会運営委員長報告に対して---25番 今井 隆議員。         〔25番 今井 隆議員 登壇〕 ◆25番(今井隆議員) 議請第10号 市議会の市政に対する一般質問のケーブルテレビ放映を求める請願につき、議会運営委員長にお尋ねいたします。 委員会の審議の過程の中で、よその多くの市町村でやっておられるように、我々議員側の質問時間を、現在は持ち時間1時間という形でやっておりますけれども、多くの市町村では答弁を含めて1時間というところもあるように私ども調査でもわかっております。答弁を含めて1時間にしたら放映も可能ではないかというような、そういうご意見は出なかったかどうかお尋ねしたいと思います。 以上です。 ○中川邦明議長 委員長の答弁を求めます。 議会運営委員長---21番 関口宣夫議員。         〔関口宣夫議会運営委員長 登壇〕 ◆関口宣夫議会運営委員長 今井議員さんのご質疑に対しましてお答えを申し上げます。 ご質疑の時間制限等の意見はなかったのかについてでございますけれども、そのような意見はございませんでした。 以上、ご答弁とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○中川邦明議長 再質疑ありますか。 ◆25番(今井隆議員) 了解。 ○中川邦明議長 他に質疑の通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。            ---------------- △上程議案の討論 ○中川邦明議長 次に討論に入りますから、討論のある方はご通告願います。 討論の通告がありますので、討論を行います。 まず、議請第8号について反対の発言を許します。---17番 大河原梅夫議員。         〔17番 大河原梅夫議員 登壇〕 ◆17番(大河原梅夫議員) 議請第8号 1市1村合併の是非を問う住民投票を実施することを求める請願について、反対の立場から討論いたします。 住民投票は必要でしょうか。私は市議会の意見が賛否両論あり、意見が伯仲している場合において、どうしても意見の統一が困難な場合は住民投票もやむなしと思います。ここ数年、市町村合併に係る住民投票が全国でも多くなっておりますが、その中でも埼玉県は大変多く実施をしており、結果として、そのすべてが合併協議会の廃止に追い込まれてしまっております。しかし、中には再びもとのさやにおさまりたいと行動しているところもあり、議会も行政も引き回されているのが実態であります。 平成12年4月1日施行の地方分権一括法のもと、全国の自治体ではみずからの自主性、自立性、そして責任を持ち、地域の総合的な行政主体として変革を成し遂げる必要が求められております。加えて、三位一体改革の影響のもと、その変革は待ったなしのところまで来ているのは論をまたないところであります。 さて、本市での市町村合併の議論は他の自治体に比較し早くからあり、我々議会でも行田市議会合併推進協議会を組織し、執行部と協議を重ねてきたのはご承知のことであります。ここに至るまでの経緯については、今さら私が述べるまでもなく、横田市長を初め執行部側のご苦労を考えますと、市議会合併推進協議会も若干の援助をしたとはいえ、拝察するには余りあるものがあります。中でも本市の大方の市民が吹上町との合併を望んでいたにもかかわらず、住民運動の中の一環で住民投票が実施され、わずかな差とはいえ成就できなくなってしまったことは残念でなりません。 私は直接民主主義を決して否定するものではありません。しかしながら、現行法の間接民主主義、すなわち議会制民主主義の立場を否定するならば、現状を正しく見きわめ判断することが困難な場合もあると思われます。市民からの負託を受けた私たち市議会は正しい情報、正しい分析、正しい判断をする責任があります。ここで住民投票にゆだねることは、私たちの責任と義務を放棄することであると思うのであります。 合併反対の意見として、国の主導である、借金が増える等々あります。先ほども申し上げましたが、三位一体の改革で、今後地方財政が厳しくなるのは必定と思われます。しかし、合併することにより、10年間とはいえ、地方交付税の合併算定替えや補助率の高い合併特例債の活用が可能であります。私としては、その10年間ないし15年間の間に、市民も行政も地方分権に耐えられるようソフトランディングを実施し、後に備えるという考え方が妥当なことと思っております。 以上申し上げ、1市1村合併の是非を問う住民投票を実施することを求める請願についての反対討論といたします。 ○中川邦明議長 次に、議請第8号及び第10号について、賛成の発言を許します。---6番 石井直彦議員。         〔6番 石井直彦議員 登壇〕 ◆6番(石井直彦議員) 議請第8号及び第10号について、私の考えを述べさせていただきます。 まず、議請第8号 1市1村合併の是非を問う住民投票を実施することを求める請願について、理解ある合併を目指して賛成の立場で討論をいたします。ただし、私は合併には賛成していますので、その辺のところを理解した上で、この住民投票に関する討論を聞いていただきたいと思っています。 まず、合併に関して、住民投票は現在、住民の意思決定手段として大変重要な地位を確立していることは周知の事実です。現在行われている行田市・南河原村合併協議会も順調に進んではいます。ところが、市民の目には合併の必要性、合併のメリット、合併後の市民に対する影響、10年、20年後の行田市の姿、もしくは財政の状況、特例債の利用、合併後どうなるのかなどを広報としてほとんど伝わってきていません。執行機関ではメリットは合併特例債の有効的利用くらいで、財政シミュレーションにしても、いまだに比較はできていません。特例債も何にどのくらいの予算を組み、どうするのか。平成13年に出されたふるさと行田かがやきプランの前倒し実施など、言葉の表現にとどまっているのが現状です。 合併の負の部分、すなわちマイナスの部分もみんなさらけ出して合併の是非を市民に判断を問うたらいかがですか。なぜ合併するか。私が先ほど賛成だというようなことを私なりに総合した考え方を述べさせていただきます。 現時点では、合併のメリットだけを今回の合併について考えているのではないというようには考えています。合併はメリットがなければ合併しないのか。それについてまず検証していってみたい。一般論ではなく現実的に物事を考えていきます。 南河原村の現状、将来を考えたとき、地方分権の時代、そして少子高齢の進行に伴う税収の減少、また、福利厚生費のますますの拡大、ごみ処理、インターネットなどの情報ネットワークの整備、また、環境は防災地域振興などの広域、そして国や地方を通して極めて厳しい財政状況の中で構造改革の取り組みは必要不可欠な課題となっています。簡素で効率的な行政改革の強化が求められています。 このような時代に、行田市はまだしも、南河原村の今後の対処には課題が多過ぎるのも事実ではないでしょうか。今回の合併について、5つの点を留意して合併を推進していくべきと考えています。 1点目として、政府の方針に合併対象とする市町村の人口規模の目安は、おおむね1万人未満の市町村の合併を進める基本方針として、合併が進まない場合、都道府県による市町村合併に関するあっせん、勧告ができる。また、今後の動向として、1万人未満の合併困難な市町村に対する特別の方策として、都道府県に事務処理を一部義務づける特例的団体の制度の導入が検討される予定でもあるそうです。県が肩がわりするほか、近隣自治体に、すなわち南河原村においては行田市に委託されることも考えられます。委託を受けてから行政を行うより、望まれて合併するべきだと私は考えています。 2つ目として、南河原村長を初め、ほとんどの村議会議員が行田市を選んで編入合併を受け入れ、合併後の議員定数もみずから律し、全員合併の日をもって辞職の決意までして、行田市との合併の推進を行っています。また、合併協議会においても滞りなく合併ができるようにという全員の意思が感じられます。 3つ目として、人口約8万 5,000人の中に約 4,000人の人口を吸収したところで、それほど大きなメリットが存在するとは考えられません。むしろ税収とかインフラの整備などを考慮に入れると、今はマイナス要因のほうが多いのではないかと考えられます。しかし、長期的に見れば、これほどまでに合併を熱望していただく以上は、合併を促進し、ともにすばらしいまちを構築するように考えていくのも必要ではないかと思っています。 4つ目として、時限立法内に合併を進めることにより、唯一の利点は特例債の利用により、ほんの一部でも地方分権による福祉、保健、環境、そして都市計画など、また、行財政基盤の強化などを図っていけるはずです。 5つ目として、これは懸念として言わせていただきます。ただ残念なのは、合併に伴う特例債の使い方が最初のとおり余りにも不透明です。最後は借金のみ残ってしまうような可能性があります。新市の計画は住民に見える形で一日も早く未来像をもっと具体的に示していただきたい。 最後になりますが、メリットがなければ合併はしないのですか。隣の村民に思いやりの心は持てないのですか。市民にそれほど大きな影響を与えないならば、合併も促進してはよいのではと考えています。合併の正当性及び必要性を広報で十分知らせた上で、住民投票により市民、村民に合併に対する同意をいただき、一緒にこれからの地方分権時代を構築する仲間として、気持ちよくまちづくりをしていくことも重要ではないでしょうか。住民投票の実施こそが市民、村民双方の確固たる決意をもって合併を推進していくことができるはずです。 以上の理由により、議請第8号 1市1村合併の是非を問う住民投票を実施することを求める請願に賛成の立場で討論を終わります。 次に、議請第10号 市議会の「市政に対する一般質問のケーブルテレビ放映」を求める請願について、賛成の立場で討論を行います。 開かれた議会、開かれた行政は今や当然のごとく国民、そして市民に浸透している現在、今回の請願はだれもが受け入れて当然の時代であります。ありとあらゆる機会に行田市議会は何を議題とし、何を討論とし、どんな方向に進もうとしているのか、市民に見ていただく必要があります。議会と執行機関が権限を明確に分け、相互に牽制し合う原理原則を守っていく上において、議会は、そして議員は、執行機関を公正に眺め、厳正に批判し、行政執行の重要事項については適正で公正、妥当な結論を構築し、決定していかなければならないと考えています。 今回提出された市政に対する一般質問のケーブルテレビ放映を求める請願は、本来ならば市民より求められる以前に、当然議会人として行わなければならない事項と考えます。一日も早い実行こそが必要です。私は次の論点からもその必要性を感じるものであります。 1点目として、ケーブルテレビ放映は市民に害がありますか。そんなことはありません。今でもケーブルテレビは議会の初日、最終日が放映されています。庁舎内においても既に一般質問も含め、すべて放映されています。 2つ目として、ケーブルテレビの普及率が低いことにより、18.3%でしたか、もしくはエリアが行田市全体を含んでいないため、エリア外の人にとって不公平であるという意見もありました。よって、時期尚早というような意見でした。そのような考え方は議会運営委員会で意見がたくさん出されました。時期尚早とするならば、ではいつその時期を判断するのかお聞きしたい。放映エリアは既に50%を超えています。これは私も調べさせていただきました。実際には55%前後になるのではないかと思います。一般質問を放映することによって、確実に行政に関心を持っていただく市民は増大します。 3点目に、一般質問の放映は質問者を増大させ、パフォーマンス的に質問者が増え過ぎるのではないかとの意見もありました。市民はそんなに甘く議会を見ていません。そんな点は安心して大丈夫だと思います。 4つ目として、庁舎内放映の効果検証も済まないうちに、次のことを行うのはどうかとの指摘もあります。確かに費用をかけた割に庁舎内の放映は反響はいま一つというか、いまいちであると感じます。しかしながら、平成15年6月定例会でも指摘したように、庁舎内放映は設備費を投入して設備いたしました。ケーブルテレビ放映は、情報の開放範囲の拡大です。全く効果検証の次元が違います。やれば必ず市民は何人かは見ていただけるはずです。 5つ目として、放映反対者に対する私の考え方を述べましたが、私としては、現時点において懸念することはほかにあります。議会からの開放が果たしてケーブルテレビ側にとってメリットとして受け入れられるかどうかのほうが大きな問題ではないかと思います。 現状の一般質問は一問一答方式ではなく、質問者と答弁者の時間がずれ、初めから最後まで1時間、あるいは2時間もずっと耳を傾けていなければ、その内容すら理解することができません。果たして視聴者市民及び放映者が現状を肯定してくれるかどうかのほうが大きな問題点と考えています。市民の知る権利の保障、一般質問は市民が知りたいことを代表として執行機関にその答弁を求め、市政の方向を広く市民に知っていただく場所でもあります。 平成15年6月定例会においては、反対討論もなく、ただ単に否決、これでは理由が見えません。 以上、いろいろ問題点及びメリットについて賛成の立場で討論を行いましたが、議員各位の皆様におかれましては、市民の立場に立って、その議決が市民に恥ずかしくないように、市政に対する一般質問のケーブルテレビ放映を求める請願に賛成を求め、討論を終わります。 ○中川邦明議長 次に、議請第8号について反対の発言を許します。---11番 田口英樹議員。         〔11番 田口英樹議員 登壇〕 ◆11番(田口英樹議員) 議請第8号 1市1村合併の是非を問う住民投票を実施することを求める請願について、採択しないことに賛成の立場から討論させていただきます。 合併の是非についての判断は、大所高所からの判断が重要であり、最終的には議会制民主主義のもとで市民代表である議員の皆様方のご判断をいただくのがよいと考えており、住民投票には至らないと認識していると、市執行部はこれまで一貫して住民投票はあくまでも間接民主制の補完であることを答弁されてきております。 住民投票を実施し、それを尊重して決定した、耳にとてもよい心地よい響きで民主的とも思えます。しかし、一方、これほど危険で責任のない決定の仕方でよいのでしょうか。今回の合併は、対等新設合併ではなく、相手方の区域を本市に編入するものとされており、また、相手方の議員全員が辞職してまで合併を成就したいという願いと誠意を強く感じております。合併というまちの将来を決めるのに、ただ単に金銭的な損得だけを言うのではなく、今日までの教育や防災、ごみ処理などさまざまなかかわり合いを大事にしていくべきではないでしょうか。 本市は、ことし市制施行55周年を迎えました。ここまで大きく発展してこられたのも、過去幾たびかの近隣の町村との合併を将来のためにと先人たちが重ねてまいりましたおかげではないでしょうか。 明治22年、町村制の施行により、成田町、行田町、佐間村が合併して忍町となり、昭和12年に持田村、星河村、長野村と合併し、昭和24年5月に市制を施行し行田市となり、昭和29年3月には須加村、荒木村、北河原村と、そして7月には埼玉村を、昭和30年には太井村の棚田、門井、星宮村を、昭和31年には下忍村の堤根、樋上、大字下忍の一部を、昭和32年には太田村と合併をし、現在に至っております。 今、全国各地で市町村合併が行われ、また、行われようとしております。合併はまだまだ途中であり、今後はさらに2次、3次と大きな合併が進まれることが予想されます。 合併はすべての市民に影響するのだから、住民投票を実施しろとも聞こえますが、すべて行政は全体の奉仕者として福祉政策や教育政策など、広く住民生活の向上を目指し実施しているのであり、なぜ合併だけ住民投票というのでしょうか。住民投票はどのようなとき必要で有効なのか、幾度も議論に議論を重ね、それでも結論が見えず、1票でも多いほうで決める以外に方法が見つからないというときに、実施するかしないか考えるのが住民投票のあるべき役割ではないでしょうか。指導者は先を見て強い力で市民の道案内をするのが後々のためになるのではないでしょうか。 今回の請願書には、合併に関する住民投票を実施したところとして、加須市、騎西町が示されていますが、両市町の投票結果については、ご案内のとおりでありますが、今度は加須市の市民団体より騎西町との合併協の再度の設置を求める署名簿が提出され、また、江南町でも再度合併協への申し入れをする事態となり、宮代町でも住民団体が合併協の復活を求めて署名運動を展開しているとのことであり、その同じ町の住民団体を相手に、署名の無効を求めてさいたま地裁に提訴までしました。お互いに市民、町民同士での感情的ないがみ合いになり、住民同士の対立の危険性が指摘されております。住民に安易に判断をゆだねるのではなく、選挙で選ばれた者がリーダーシップをとるべきだったという有識者の記事が新聞に書かれておりました。 先ほども申しましたが、今回の行田市と南河原村との合併は、南河原村が行田市の区域に入る編入合併であり、お互いの金銭的な利益のみ優先的に考えるのではなく、その歴史と将来を見据え、温かく迎えるのが一番と考えますが、いかがでしょうか。 以上のことなどから、議請第8号 1市1村合併の是非を問う住民投票を実施することを求める請願を採択しないことについて賛成の立場からの討論を終わります。 ○中川邦明議長 次に、議請第7号について反対の発言、議請第8号ないし13号について賛成の発言を許します。---15番 三宅盾子議員。         〔15番 三宅盾子議員 登壇〕 ◆15番(三宅盾子議員) 議請第7号に反対し、8号、9号、10号、11号、12号、13号につきまして賛成の立場から討論いたします。 まず最初に、議請第7号 「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める請願に対し、反対の立場からの討論をいたします。 この請願の問題点は、児童虐待や女性への暴力、ハンセン病回復者に対する差別、同和地区住民等に対する人権侵害としており、人権を狭いものとしています。現在、同和地区は法的に消滅しているため、旧同和地区住民と呼ばせていただきますが、旧同和地区住民を社会的弱者としていることも問題です。人権について非常に狭く、人権への誤解を招くと考えます。また、このような内容では国民の人権は守られないでしょう。 国民の強い反対で成立しなかった人権擁護法案には欠陥がありました。人権委員会を法務省内に設置するとしていたこと、公権力や大企業などの社会的権力から国民の権利擁護を図る具体的条項がないこと、差別禁止条項で差別的言動等と称して、厳密な定義のない規定で国民の表現行為へ介入する危険性を持っていたこと等が挙げられています。また、取材や報道による人権侵害も、人権委員会の調停や勧告の対象とするメディア規制の規定があったことなど、人権にかかわる大きな欠陥がありました。私人間の領域に立ち入るなどで、私人間の差別発言等についてもこの法律が適用されることになる危険性があり、大変疑問に思っています。 第7号については、人権擁護法案の欠陥が修正されず、公的、社会的権力からの人権救済に触れていないこと等から、このような内容では広く国民を人権侵害から救済するには問題等も多いこととし、議請第7号には反対いたします。 次に、第7号と関連することから、議請第12号 人権侵害を効果的迅速に救済する人権擁護法の制定を求める請願について、賛成の立場から討論いたします。 この請願では、国民の強い反対で昨年廃案になった人権擁護法案の欠陥について、第7号では指摘しなかった重要な事柄が請願にきちんと盛り込まれています。第7号が人権や差別の規定がないことを問題視していませんが、12号では人権救済の強制調査の対象をきちんと定めています。憲法上の基本的人権及び国際人権条約に規定されている権利の侵害、つまり国家、行政協力や企業などの社会的権力による人権侵害に限定し、報道や国民の表現活動を規制したり、私人間の領域に立ち入らないとしています。報道や国民の表現活動の規制が推し進められるなら、権力側に都合の悪いことが知らされず、国民から真実が見えなくなることも考えられます。 表現の自由についても同様です。表現の自由も民主主義の根幹をなすものです。そして、仮に表現の自由の行き過ぎや人権侵害に当たるような場合には、司法により審判が下るでしょう。請願文書にもあるように、新たに制定される人権擁護法は国民の意識を問題にして表現活動や私人間の領域に立ち入るなどに大いに疑問があります。このことから、法案の問題点を解消したものでなければならないと考えます。国家から独立したものには疑問とするような発言も委員会審議の中であったようですが、国家等公権力による人権侵害に対して、十分に機能できるものでなくてはなりません。独立した機関ということが必須の条件でしょう。 以上、国民の人権侵害を効果的迅速に救済するために国家から独立した人権委員会の設置と憲法と国際的基準に立つ人権や差別の定義並びに言論、表現の自由の原則を踏まえた人権擁護法の成立を求める意見書を国に提出することを求める請願第12号に賛成の立場からの討論を終わります。 続いて、議請第10号 市議会の「市政に対する一般質問のケーブルテレビ放映」を求める請願について、賛成の立場から討論いたします。 現在、市民が市議会の情報を得るためには幾つかの方法があります。議会だよりの発行、昨年からは市議会のホームページ、ことし6月からはロビーでのモニターテレビ視聴、それからケーブルテレビでの初日、最終日の放映です。 ホームページでは、会議録のすべてを見られることから、過去5年から現在までをじっくりと読むのには大変便利です。このように、議会に関心を持つ人にとって、情報提供の方法も整えられてきているのが現状です。 議会については、平日開かれていることもあり、仕事やその他の事情によっても傍聴できにくいというのが現状です。ケーブルテレビの放映をケーブルテレビが見られない地域の人々がいるため時期尚早とする考え方が委員会でありましたが、それならなぜ初日と最終日の放映に反対の声が上がらないのでしょうか。市民の中に初日と最終日の放映は不公平だからやめてほしいと言う声でもあるのでしょうか。市民はそんなことは思わないでしょう。たとえ、行田市全域でなくても、放映されているということが大変重要であると考えます。放映されていれば、ケーブルテレビの視聴可能な市民により録画を撮ってもらうことも可能です。だから限定された区域の市民しか普通の場合は見られないとしても、工夫をすれば市民にとっては見られるという手段をとることが可能であり、大変便利であると考えます。放映されなければ情報は広がらず、議会を見た人以外には知ることができません。市民にとって議会の一般質問の放映が進むことは、不利益どころか、全体の市民にとっても大変利益があるということがわかると思います。 情報というものは、外部に出たら一定の場所に閉じ込められないという性質を本来持っています。有益な情報であるなら、それは受け手の多少にかかわらず、可能な限りあらゆる手段を使って市民に届けられるべきでしょう。もし仮に不公平であるとしたら、既に初日と最終日を放映していることにより、市や議会は市民に不公平な行為を行っていることになります。 また、初日と最終日の議会放映は不公平ではなく、議員の一般質問の放映だけが市民にとって不公平というなら、これこそおかしなことでしょう。一般質問の放映により、市民は選挙で選んだ議員の考え方をより知ることになります。ケーブルテレビが視聴できない地域の市民も、録画を撮ってもらうことで見ることができます。したがって、一般質問が放映によって市民が見られない現状に比べ、不利益になることは1つもないと考えます。経済的な面でも、ケーブル放映をするということは問題はないと聞いております。 先ほどの議員の討論にもありましたように、議会の一般質問が放映されるとしたら、ケーブルテレビを入れる家庭も増えることが予測できます。そして、ケーブルテレビが視聴可能な区域の拡大も可能となることでしょう。ケーブルテレビ放映を一般質問まで拡充することにより、市民が不利益を受けることは1つとして存在しません。したがって、議会が不採択とする理由もないと考えます。 議員にとってもより広く市民に自分の考えを知ってもらう機会が増えるということになります。議員が目立つために発言をするのではないかという意見も委員会でありましたが、そのことは考える必要はないでしょう。現在も目立つことを目的として議会で発言しているなどとだれが考えるのでしょうか。たとえ仮にその目的で発言する人がいたとしても、画面に出た議員の発言の内容を市民がどう受け取るかの問題でしょう。ケーブルテレビの放映を一般質問にまで広げることは、市民にとって行田市政にとって、何ら問題もないばかりか、市政をより広く知っていただくこととして大変よいことと考えます。ぜひとも一般質問にまで拡充してほしいものと考えます。 以上で、議請第10号 市議会の市政に対する一般質問のケーブルテレビ放映を求める請願に賛成の立場からの討論を終わります。 次に、議請第11号 「教育基本法を学校や社会に生かすことを国に求める意見書提出について」、賛成の立場から討論をいたします。 この請願は、教育基本法を学校や社会に生かす施策を進めるよう求めるものです。教育基本法は、憲法の保障する教育を受ける権利、学問の自由、思想信条の自由、法のもとの平等などの諸原理を具体したものです。 中央教育審議会は、2003年3月に新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画のあり方について遠山文部科学相に答申しました。また、2004年6月には、与党の教育基本法改正協議会は教育基本法に盛り込むべき項目と内容について(中間報告)を発表しました。 与党は、教育基本法前文の「憲法の精神に則り」を削除する方向を示し、第1条の教育の目的からは「平和的な国家及び社会の形成者」を削除し、「公共」を盛り込み、また、「郷土と国を愛し」や「大切にし」という文言を盛り込むものです。自分の国を愛する心とは自然発生的なものであり、外部から強制されるべきものではないと考えます。今やむしろ国という概念よりも、地球規模で考える視点も必要でしょう。国を愛せよといっても、過去に起きたことを考えてみれば、愛国心を基本法に盛り込もうとする意図が見えてくるでしょう。個人の命や幸福より国を愛することが優先するようになったとき、民主主義の根本は根こそぎ揺らぐものとなるでしょう。 かつて、多くの国民が戦争で国のためということで死んでいきました。国という名のもとに一握りの人たちが大勢の国民を支配し、動かし、その結果人の命など価値のないもののように扱われてきた時代がありました。また、人の心の中にまで踏み込むことは、憲法第19条、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」とする内心の自由に抵触することが考えられます。教育は人格の全面的発展の実現であり、そのためには子どもたちの学習権や人権が尊重されることが大変重要なことです。 教育基本法第3条は、教育の機会均等について述べています。「すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。」とあります。このことは、また、どの地域に住む子どももひとしく教育が受けられるよう定めるものです。義務教育費国庫負担制度との関連でも述べてきましたが、地域の財政力の差によって教育条件が異なってはいけないことをうたっています。すべての子どもが人として尊重され、学習権を有することを定めた教育基本法のもと、今後さらに国として少人数学級の実現や教育環境整備が進められていく必要があるものと考えます。 現在起きているさまざまな教育の現場での諸問題が教育基本法に欠陥があるから起きていることではないということは明白なことです。長い年数を経ているから問題というわけではなく、教育基本法の中身がどう生かされているかが問題なのです。教育基本法をさらに推し進めていく社会の実現こそが、教育現場の諸問題を解決していくことにつながり、子どもたちの健やかな成長が保証されていくものと考えます。 以上のことから、議請第11号に賛成の立場からの討論を終わります。 次に、議請第9号 「自衛隊のイラクからの撤退を求める決議及び意見書の提出」を求める請願について、賛成の立場から討論いたします。 自衛隊のイラク派遣に反対します。したがって、本請願には賛成の立場から発言いたします。なぜ自衛隊の派遣に反対するのか述べたいと思います。 世論調査でも国民の6割以上が派遣延期に反対しています。私の思いも多くの国民、市民の皆さんと共通する思いであることと考えます。今、イラクで行われていることは戦争です。人の命と生活を奪うことであり、これまで築いてきた建物や自然など、すべてを破壊することです。これがよいことか、悪いことか、答えは極めて明白です。人を殺すことがいかにいけないことか人々は認識しているはずです。ある人が何か危険なものを所有しているのではないか。だから殺す。そのようなことは人間社会では犯罪であり、許されることではありません。私は人が人を殺していいのという問いかけが、最大の問いかけであろうかと思います。人が人を殺すということを許してはならない、私は強くそのことを思います。 そもそもイラクが大量破壊兵器を持っているからといって武力行使に踏み切ったこともおかしなことです。結果として、イラクには大量破壊兵器は備蓄も開発計画もなかったという最終報告が出されました。理由があれば戦争してもよいとは決して思いませんが、何のために戦争が起きたのか、全くわからないまま戦争で人々の命が奪われてきています。日本は、理由のない戦争で人を殺し続けているアメリカを支持し、自衛隊を派遣しています。 日本政府は12月9日に世論を無視して自衛隊の派遣延長を閣議決定しました。イラクでは、女性や子どもたちを含む民間人が多数殺されています。そんなことを許してよいのでしょうか。自分の子どもや親、兄弟が殺されたらどうでしょうか。自衛隊のイラク支援は必要である、復興支援であるという人たちがいます。戦争で人の命も自然も建物もすべて破壊しているアメリカという国を支持し、破壊の手助けという同様なことをしていながら、復興支援をしているなどとは本当に矛盾していることではありませんか。 自衛隊は復興事業の5%程度しか仕事をしていなくて不満を持っているということが、サマワの大学生たちの声としてインターネット上に出ていました。自衛隊が現地に入るようになってから、民間人の復興支援活動ができなくなったという声もあります。自衛隊が来てから、支援活動を目的とする日本の民間人がアメリカと同一視され、イラクの人々が敵対心を抱くようになったということが新聞紙上でも報じられました。銃を持ち、武装した自衛隊がイラクに入ることは、イラクの人々と敵対関係にあることを物語っています。幾ら復興支援といっても、アメリカと共同戦線を組む人たちであることが判明しています。アメリカの有志連合も次々と崩壊しています。 イラク派遣部隊を撤退させる国が急増しています。良識ある行為と言えるでしょう。軍隊のない国、中米のコスタリカでは最高裁憲法法廷は米国のイラク戦争を支持した政府の行為は、平和を求める国際法などの精神に反し、違憲だとする判決を下しました。これを受けて、コスタリカ政府はアメリカの有志連合リストからコスタリカを削除するよう要請しました。コスタリカでは、軍隊を持たず、軍事費に費やすお金をすべて教育に使っているということです。日本でも平和憲法のもと、戦争をしない国に誇りを持ち、戦争の手助けをしないことでしょう。自衛隊派遣にかかる多額のお金を国民の教育や福祉のために有効に使うべきでしょう。軍隊の派遣でメリットはなく、財政的にも苦しくなって撤退を決めた国もあります。財政面においても納得のいく話です。 最後に、自衛隊派遣に賛成する人たちに私は問いたいと思います。あなたが毎日の食べ物に気を配っているとしたら、それはなぜですか。健康診断の結果、疑わしいところ、悪いところがわかったら心配するのはなぜですか。弱ってきた足腰を鍛えるのはなぜですか。赤ちゃんが熱を出したら心配するのはなぜですか。健康でいたいからではないでしょうか。命が何よりも大切だからではないでしょうか。 国や地方自治体は人々が健康を維持して生きていけるよう、命が守られるように医療や福祉の施策をとっています。国も同じであるべきと思います。政治も人の命が大切にされるために行われる、また、そうあるべきものと考えます。大切にしている自分の命、また、愛する人の命、それと同じ命が戦争で亡くなっています。他人の命なら仕方がないということはないでしょう。復興支援の名のもと、命を奪う手助けをしている国の仲間から、一日も早く抜け出すことを考えるべきではないでしょうか。請願文にもあるように、武力によらず、国連主義の枠組みの中で対話を中心としてのイラク和平を追求する道に参加することが日本の進むべき道であることを確信しています。行田市議会において自衛隊のイラクからの撤退を求める決議及び意見書の提出を求める請願に賛成の立場からの討論を終わります。 最後に、議請第8号 1市1村合併の是非を問う住民投票を実施することを求める請願に賛成の立場からの討論を行います。 合併はお互いにとってプラスにならなければ意味がないという趣旨のことを市長は言っておられました。また、合併協議会は合併の是非を含めて協議すると答えてきました。しかし、実際には市長答弁は生かされてきていません。今や市長は合併特例債という借金が使えることを合併のメリットとしています。また、合併協議会では、合併の是非を含めて協議をしているようにはとても見受けられません。財政シミュレーションが合併した場合、合併しない場合の両者が出されたわけではなく、合併した場合のみが出されたことを見ても、そのことが判断できると考えます。 このような実態を踏まえ、住民投票を実施すべきと考えるのは、次の視点からです。 1点目として、市長の公約です。合併に当たっては市民の意思を尊重する趣旨のことを公約で述べられていました。この住民の意思の尊重に対し、最も把握できるのが住民投票であるということです。市長は、議員の質問に対し、議会で再三述べておられます。合併に関する住民の意思はコーヒーブレイクミーティング、まちづくり集会、その他民間のさまざまな集会等で開いている、市民から聞いていると述べています。しかし、そのような集会では、市民の合併に対する意思の十分な把握はできないと考えるのが妥当でしょう。なぜなら、市長が幾ら多くの市民と交流しているといっても、圧倒的多数の市民は市長との意見交換の場を持っていないのです。ですから、住民投票によって可能な限り多くの市民の意思を問うことが必要でしょう。 2点目として、議会制民主主義の形をとっているので、議員が議会で決めればよいとすることについてです。これまで何度も申し上げてきましたが、選挙の際に議員の中には合併問題を掲げた人がいたとしても、合併問題の是非だけを公約に掲げて、ほとんどの議員は選挙に臨んでおりません。また、議員が必ずしもこの議会が住民の意思を反映できる議会であるかといえば、そうであるとは限らないというのが実態でしょう。市町村合併という最も住民の生活にかかわる重要なことについて、議員が議会で決定するだけでよいとは考えにくいものです。住民投票があちこちの市町村で行われていることを見てもわかることです。 朝日新聞の調査によりますと、市町村合併の是非を住民の意思で決める住民投票が大幅に増えていることがわかりますと報道されています。ことし1月から10月の10カ月間で 171件で、既に昨年1年間の 116件を上回ったとしています。近隣の自治体を初め、埼玉県内でも実に多くの自治体で住民投票が実施されてきています。議会制民主主義をとっていても、直接住民の意思を問う住民投票がいかに市民権を得ている社会になってきているか、時代に来ているかがわかることでしょう。時代におくれないよう本市も目を向けるべきでしょう。 3点目として、住民投票を実施することによって、住民が自分たちのまちのことをそれまで以上に考えるようになるということです。本市の総合振興計画の中でも、まちはみんなでつくるものとか、市民参加のまちづくりということがかなり前からうたわれてきています。住民が今まで以上に市政に関心を持つことは、市にとっても利点であろうと考えます。 そして、住民の判断材料として住民投票の前に財政面がどうなるのか、市による正確で十分な情報提供は欠かせないことです。財政面がよくならなければ、市民生活にはメリットはないということです。なぜなら、住民福祉もむだを省く等、財政面の工夫は合併の有無にかかわらず、当然のことですけれども、合併により財政が現状より豊かにならなければ市民生活は向上しないからです。合併特例債によって総合振興計画による新市の基盤整備をするということが答弁にありましたが、もともと総合振興計画は合併特例債を前提として計画されたものではないでしょう。合併しなくてもやるべきことであったはずです。 また、基盤整備は連鎖方式等、さまざまなことに合併しなければ整備の必要のないことにも財政負担が生じるということです。合併しても地方交付税は減額の一途をたどると見込まれています。相手の自治体の借金は本市の負の財産となるでしょう。南河原村と合併したら財政基盤が強化されると考える人がいたら、全く状況が正しく把握できていないということになります。市の執行部でもそのようなことは最近は言ってはいないのです。変わるのは借金が増えること、歳入は増えないかわりに、歳出は補助金等も含め市民福祉に係る費用が増えること、その結果、合併後の市の財政は現在より厳しくなることは間違いありません。 先ほど来からメリットがなくても合併する、思いやりであるという意見が出ていますが、まず首長として自分のまちの市民を財政難から救うといいますか、より財政難に陥らせないようにするのが首長としての責任ではないでしょうか。また、議会の議員としてもそうであると考えます。 南河原村にとっては合併がどうか、このことについては私たちが口を挟むことではありません。しかし、南河原村にとって合併後の自治体は決して村民の利益があるかどうか、大変疑問です。人口が少ない自治体においても、財政面において最大限努力し、自立を選択している自治体は数多くあるわけです。市民の前にすべてを明らかにして、市民の意思を問うことが議会制民主主義を超える民主主義を行っていくことになると考えます。合併に賛成の議員も反対の議員も、住民投票により市民の意思を問うことが当然ではないでしょうか。市は責任を持って市民に情報を示し、自信を持って市民の選択を求めたらよいでしょう。住民投票をしないということは、広く市民の声を聞かない市政ということになるのではないでしょうか。住民投票を実施することを議会の意思としても強く求め、議請第8号に賛成の討論といたします。 以上で終わります。 ○中川邦明議長 次に、議請題6号、第8号及び第9号について反対の発言を許します。---20番 信沢精一議員。         〔20番 信沢精一議員 登壇〕 ◆20番(信沢精一議員) 議請第6号 「日本郵政公社」現経営形態の堅持に関する請願に反対の立場から討論をいたします。 政府が来年17年の通常国会に提出を予定している郵政民営関連法案の概要が、過日、10日明らかにされました。民営を進めるこれからの主な郵政民営システム検討委員会が13日行われ、既に答申されております。自民党独自案の趣旨取りまとめがなされ、2005年1月中旬には政府自民党が金融機関の民業を圧迫しないため、十分配慮し、調整を本格し、春には政府は民営関連法案を国会に提出されるようでございます。 それらに伴い、郵政民営に先立ち、監視委員会の発足が2006年7月に設定され、2007年4月、民営として日本郵政株式会社の傘下に日本郵政株式会社などを設定され、これまでの国営金融事業をやめ、郵政改革を行う究極の目的は、日本郵政公社職員27万人、国家公務員の民営による公務員が削減され、国民から集めた郵政貯金、簡易保険金合わせて資金 350兆円、それらによって全国各地にそれぞれ勝手に保養施設をつくり、天下りの受け皿として、あるいは国債や地方債、自治体への貸し付け、これまで官に流れていた資金を民営へ還流させ、経済を活性しようとするものであると言われております。 正常な金融市場を形成する小泉首相の持論にあって、役割の終わった国営の金融事業をやめ、あるいは規模を縮小することにあるとされております。極めて細かな規定や機能などの調整が図られ、国民が納得する透明性を基本法案に基づいて郵政民営に関する検討推進などにより、民営を目指す政府方針が求められて、サービスの提供を義務づけ、健全な経営の確保や金融市場等の調和と安定性が配慮され、徹底基準がつくられ、過疎地の郵便貯金、簡易保険事業、金融サービスを実質的に残す郵政事業の全国一律ユニバーサルサービスを提供できる仕組みなどをつくるとされております。 以上のような観点から、政府方針にのっとり、議請第6号 「日本郵政公社」現経営形態の堅持に関する請願に対しまして、反対の討論といたします。 次に、議請第8号 1市1村合併の是非を問う住民投票を実施することを求める請願に対し、反対の討論を行います。 行田市・南河原村との合併協議会において、合併の期日を2006年1月1日と既に議決しております。1市1村の合併については、南河原村長、村議会より合併要望書により三顧の礼を尽くされ、何があっても誠意を持って行田市との合併を成功させたい、要請を受け、基本的な立場で取り組んできたところであります。提出された要旨には、借金が増えてしまう、住民の声が反映されずに合併が強制される。将来を決する重大問題とか、近隣自治体が住民投票で実施したとのことなどが挙げられておりますが、人生にたとえて、身寄りのない独身貴族を過ごされる方も大勢ございます。しかしながら、合併しない市やまちの行財政プランを見れば、苦肉の策としてそれを講じなければ住民投票で合併を白紙にし、単独を選択した、例えば吉川市、議員定数を6名減、20人にと。あるいはまた、執行部四役の報酬削減、乳幼児、ひとり親、重度身障者入院中の食事助成の廃止等々。あるいは江南町においては住民投票で熊谷市との合併を離脱したが、議会がこれを町税の減少や交付税の減額など、歳入の落ち込みで財政状況は非常に厳しい状況、財政難を理由に単独では不可能として、熊谷市などとの合併を求める議員提案の決議を17日に賛成多数で可決しております。住民の判断で合併を離脱し、議会がそれを服したこと、それは階層の食い違いでは住民に信じられなくなります。 今日、それぞれの自治体が一口に何事にも大変厳しい状況におかれている中で、南河原村議員が在任特例や定数特例を図らず、1年8カ月を残し失職するのは、住民の意思逆転を強いられることのない合併を成功させたい深い関心を持つあらわれであると思われます。今合併を進めるところにおかれましてもそのような決断を見習ってほしいものであるとかみしめるものでもあります。よって、合併に係る将来策を考慮し、住民投票に関する請願に対し、反対の討論といたします。 次に、議請第9号 「自衛隊のイラクからの撤退を求める決議及び意見書の提出」を求める請願に対し、反対の討論を行います。 自衛隊のイラク派遣の期限がさきに切れるに、政府は派遣期限の1年間延長を、過日、臨時閣議によって決定しております。閣議決定に先立ち、サマワを視察した大野防衛庁長官、町村外務大臣から治安に関する安定との報告を受け、派遣延長に踏み切ったものと考えられます。また、国連決議のタイムスケジュールによるイラクの再建以降、国民議会選挙、民主政権の発足が進められるとする中に、自衛隊は引き続きサマワで人道支援活動に当たる半ばで撤退は考えられないとされ、かつて我が国が湾岸戦争当時、自衛隊を派遣させないために同盟国に入れず、かわりに2兆円の支援金提出がされております。自衛隊がイラクで進めてきた後方支援による給水活動から、道路や学校、病院、施設整備に適切な措置、条件と多国籍軍の活動状況など列挙されております。小泉首相は引き揚げようということはプラスがあるとは思えないと申しております。多くのイラクの国民が自衛隊活動を継続してという要請を断るのは妥当でないと、我が国にふさわしい支援活動を基本計画で定められている法の枠内で間接支援にあり、国際貢献を果たす役割は多大なものがあります。よって、自衛隊のイラクから撤退を求める請願に対し、反対の討論といたします。 ○中川邦明議長 次に、議請第8号、第11号及び第13号について賛成の発言を許します。---24番 石井孝志議員。         〔24番 石井孝志議員 登壇〕 ◆24番(石井孝志議員) 日本共産党議員団を代表して、議請第8号 1市1村合併の是非を問う住民投票を実施することを求める請願に賛成討論を行います。 請願は、新市構想計画を策定後、住民にその内容を周知徹底した上で、合併の是非を問う住民投票を行うよう求めたものであります。 市政運営は市民の暮らしを第一に考え、市民の立場に立ったものでなければなりません。市町村合併はまさにこの市政運営の基本が大きく問われるものであります。合併は、住民にとって暮らしや福祉はどうなるのか、住民サービスはどうなるのか、市の財政はどうなるのかなど、市民生活に直結をしているからであります。 この間、常に指摘してきましたが、市民生活はどうなるのかも含め、情報を積極的に市民に知らせ、十分に論議を尽くすことが必要であり、市民の合意のもとに進めていかなければならないものであります。最終的には、合併する、しないは市民が決めることであります。しかし、この間の市の進め方は、国による合併の押しつけのもと、合併特例法の期限内の合併を目指し、強引に進めてきているわけであります。この間の合併の失敗は、市民不在の合併劇を物語るものであります。 今度の1市1村の合併も、市民の疑問にこたえることなく進められています。合併は市と住民の将来を決する重大な問題であり、その決定にはより広く住民の意思が反映されることが必要であります。だからこそ、合併問題で多くの自治体が住民投票条例を制定し、実施し、その結果を尊重し決しているのであります。市長の選挙公約の合併について、住民の意思を尊重するとしています。その立場なら当然、住民投票で合併の是非を問うことが求められているものと考えます。1市1村の合併は、本当に互いにプラスになるのか、財政基盤が強化になるのか、将来にわたって住民に負担強化はならないのか、住民サービスは低下しないかなどを明らかにし、周知徹底した上で合併の是非を問う住民投票を実施すべきと考えます。 以上の立場で、議請第8号 1市1村合併の是非を問う住民投票を実施することを求める請願に賛成の討論といたします。 次に、議請第11号 「教育基本法を学校や社会に生かすことを国に求める意見書提出について」並びに議請第13号 教育基本法「改正」ではなく、教育基本法に基づく施策を進めることを求める意見書を政府等に提出することを求める請願について、賛成討論を行います。 昨年の3月20日、中央教育審議会は新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画のあり方についてを文部科学大臣に答申しました。戦後の歴史の中で、教育の憲法である教育基本法の明文改正の答申が出されたのは初めてであります。 また、ことし6月16日は、与党の教育基本法改正協議会が教育基本法に盛り込むべき項目と内容について中間報告を発表しました。そもそも教育基本法は、憲法の保障する教育にかかわる権利を実現するために定められた教育法規の根本法であります。準憲法的な性格を持つものであります。 現行の教育基本法は、憲法の根本的原理である個人の尊厳の尊重主義のもとに、憲法の保障する教育を受ける権利、学問の自由、思想、良心の自由、法の下の平等等、諸原理を具体したものであります。 教育基本法の中心点を述べれば、1つは憲法の思想、民主的で文化的な国家、世界平和、人類福祉の貢献を実現するための教育を日本の教育の基本に据えるというものであります。 2つ目には、一人一人が人間として大切にされ、個性、能力を全面的に発展させることが教育の目的とされています。 3つ目に、教育行政、文部科学省、教育委員会は、教育施設整備や教員配置などの教育条件整備の確立に置き、行政権力が教育に不当に介入すること、すなわち国の教育支配を禁じています。まさに教育基本法は教育宣言であり、教育憲章と言えるものでもあります。 与党の中間報告は、前文の「憲法の精神に則り」を削除する方向を示し、教育の目的から「平和的な国家及び社会の形成者」を意識的に削除する一方、教育の目標に新たに「公共」を盛り込み、かつ「郷土と国を愛し」あるいは「大切にし」という文言を盛り込むなど、愛国主義的、国家主義理念が意識的に導入されています。これらは、平和を希求する社会と、そのための人づくりを理念に掲げる日本国憲法の精神とは相入れないだけでなく、憲法第9条の保障する内心の自由にも抵触するおそれがあります。 また、教育の中立性を教育行政の中立性に改定することは、国家及び地方自治体権力の教育への介入を戒めている基本法の理念を変質させ、戦前のように教育に対する教育行政に不当な支配を許すことにつながるもので、到底認められるものではありません。国においては、教育基本法の改正でなく、教育基本法の理念や精神を十分に生かした教育の実現、具体的には子どもの学ぶ権利を基本に据えて、少人数学級の実現や教育施設の充実など教育諸条件の整備に力を入れるべきと考えます。 以上の立場で、議請第11号、第13号に賛成の立場での討論を終わります。 ○中川邦明議長 次に、議請第6号、第9号及び第12号について賛成の発言を許します。---16番 大久保 忠議員。         〔16番 大久保 忠議員 登壇〕 ◆16番(大久保忠議員) 日本共産党市議団を代表し、議請第6号 「日本郵政公社」現経営形態の堅持に関する請願、議請第9号 「自衛隊のイラクからの撤退を求める決議及び意見書の提出」を求める請願、議請第12号 人権侵害を効果的迅速に救済する人権擁護法の制定を求める請願について、それぞれ賛成の立場で討論を行います。 まず、議請第6号 「日本郵政公社」現経営形態の堅持に関する請願についてであります。 郵便や郵便貯金、簡易保険は国民生活に不可欠な基礎的なサービスであり、これをすべて国民に保証することは国の責務であります。これは郵便法などの現行法で定められていることです。 これに対して政府が掲げる郵政民営は、大企業、とりわけ銀行業界や保険業界の要求を出発点として金融業の利益追求のために郵貯、簡保の廃止、縮小を目指すものであります。これは、郵便局の統廃合を招き、いつでもどこでも国民が受けることのできるサービスを切り捨てるものであり、きっぱりと反対するものです。政府が郵政民営の基本方針を決めてから3カ月たちますが、民営がなぜ必要なのかの政府の基本的な言い分が一向に国民に受け入れられていません。 時事通信が11月に行った世論調査では、基本方針についての政府の説明は8割を超える国民が不足だと回答し、十分と回答した人々はたった 2.9%となっています。政府が進める郵政民営がいかに説得力のないものかを示しているわけであります。 また、共同通信社全国緊急電話世論調査、9月27日から28日で改造内閣が最優先で取り組むべき課題についての結果は、年金、医療、社会保障、景気対策などが大半であり、郵政民営など経済構造改革はわずか12%となっており、国民世論も求めていないことは明らかであります。そもそも郵政事業は国民に一番身近な公共機関だということです。1つ目は、全国2万 4,715の郵便局があり、離島や過疎地はもちろん、都市部でもバランスよく配置され、全国津々浦々を網羅しています。また、自宅から郵便局まで平均距離は 1.1キロとなっており、小学校と並んで公共機関の中では最も近いところに位置しています。 2つ目は、どんなに遠くても、一律料金で配達されていること、3つ目は、第3種、第4種郵便制度があり、公共の福祉が目的であることを象徴的に示していること、第4に、簡易保険は職業による加入制限はなく、また、加入に当たり医師の審査も不要であることなど、だれでも気軽に入ることができることなどが国民生活に欠かせないものとなっているにもかかわらず、なぜ民営するのか。 自民党現職の参議院議員の荒井広幸さんはこう述べています。「郵政民営の基本方針は、金融サービスの提供者、経営者の理論で書かれていて、国民生活の観点は二の次です。国民は社会保障制度が不十分だから老後や病気に備え貯金をしたり保険に入ったりする。そこに公平なサービスを提供しているのが郵便局なのです。郵貯はお金持ちも働いている人も上限 1,000万円、金利に差別なし、簡保は職業で差別されることなく、郵便局は社会保障の1つなのです。その国民生活の安全ネットワークをずたずたにしていいのかという問題です。」 このように述べているとおりだと思います。郵貯、簡保が 350兆円、不要な保養所など建設に使われている、こういう宣伝もありますが、使い道を決めているのは国であり、郵便局の責任ではなく、国に責任があるのだと思うわけであります。民営されてしまえば、国民、そして利用者に対し責任を負う公共目的から、利益追求型、利益優先が目的となり、山間地や離島のみならず、まちじゅうの郵便局でも不採算の名のもとに閉鎖や統廃合に追い込まれるなど、ユニバーサルサービスは維持されず、簡素や地方の切り捨てに一層の拍車がかかることは間違いないのではないでしょうか。 ドイツでは、3万あった郵便局が、民営で1万 2,000へと激減しております。そのため、国民的な批判を受け、これ以上減少しないように法律で歯どめをかけた上、一度分割した郵便局を再統合している、このようにあるわけであります。ここに民営の破綻を実例として示されているわけであります。 以上の立場に立ち、現経営形態の堅持を求めている本請願に賛成する討論を終わります。 次に、議請第9号 「自衛隊のイラクからの撤退を求める決議及び意見書の提出」を求める請願について賛成の討論を行います。 今、イラクはかつてないほど重大な局面に陥っています。現在でも連日、テレビ、新聞等で報道されているように、多くの死者を出す戦闘状態になっています。とりわけ、ファルージャでは今でも戦闘状態が続いており、米軍による攻撃が続いております。防衛庁長官がサマワを訪問し、わずか5時間程度で安全だと述べているわけでありますが、全く無責任な発言だと思うわけであります。 11月、イラク全土に非常事態宣言を発し、1万数千人でファルージャを包囲し、無差別攻撃を開始いたしました。まず、総合病院を占拠して、死者が出ても、重軽傷者が出ても一切の状況を外に出さないように、ファルージャを情報封鎖するということでした。モスクも壊し、逃げ込んだ無抵抗のイラク人を射殺するという恐ろしいシーンもテレビで放映されたところであります。どのくらい無抵抗の子どもたち、また、市民が犠牲になっているのか。 イギリスのBBCが伝えたところによると、イラクの赤心月社が現地に入り、その一部を伝えました。それによると、 6,000人以上もの人々が死んだ可能性があると述べております。全く関係のない市民です。このような無差別の虐待攻撃は絶対に許すことができません。しかも、これらすべて国際人道法上、違反の無法行為であります。 国際人道法ジュネーブ条約の規定では、1、民間人、住民への攻撃の禁止、2、軍事目的と民間人、民用物を区別しない無差別攻撃の禁止、3、文民病院はいかなる場合にも攻撃してはならないこと、4、文化財及び礼拝所に対する敵対行為の禁止などあるわけであります。今回のファルージャの攻撃は、これら国際人道法上の規定にすべて違反する戦争、犯罪そのものであります。ただちに中止すべきであります。 国連のアナン事務総長も、市街地で市民が犠牲になる危険が明白な戦闘に強い懸念を表明し、治安悪化の問題は対話と包括的な政治過程によってのみ解決されると政策転換を求め、アラブ諸国を初め多くの非難が上がっています。 しかし、小泉首相は、ファルージャについて、これを成功させるべきだと述べ、おびただしい犠牲者が出たときさえも、一定の成果を上げたと言ってはばかりません。 昨年12月に国連安保理で日本政府の原口代表は、日本人の外交官が2名殺害された時期でありますけれども、こう述べております。「守るべきを持たない無防備な文民、特に子どもや女性に対する攻撃は恥ずべき野蛮で卑怯な行為です。このような攻撃は、社会の基本構造を破壊し、敵意と相互不信を増長し、紛争後の共同体を復旧する機会を修復困難にするほど傷つけるものです。文民に対するあらゆる攻撃は、厳しく非難されなければならず、加害者は国際法にのって裁かれなければなりません。」と、このように述べています。これは日本政府を代表して述べていることであります。まさに現在のイラクがそうであり、日本は世界に対して今もこう述べなくてはならないものはさきの小泉発言です。日本の文民への攻撃に対しては非難されるべきだが、イラクの子どもたちやお年寄りへの無差別攻撃は成功させるべきだというのでしょうか。絶対に許せないことではないでしょうか。 10月8日、米政府イラク調査団は、イラクには大量破壊兵器は備蓄も開発計画もなかったと最終報告をしました。国連憲章に違反して進め、そして開戦の大義は完全に破綻したわけであります。 現在、有志連合に参加した37カ国のうち、スペイン、ノルウェー、シンガポールを含め、9カ国が撤退をし、オランダ、ハンガリーを初め7カ国が撤退を表明しています。しかし、日本はその流れとは逆に自衛隊の派遣を1年延長することを決めました。もともと自衛隊のイラク派兵については憲法違反であり、多くの国民の批判もあったわけであります。 また、政府がみずからつくったイラク特措法から見ても、違反をしているわけであります。イラク特措法第2条は、自衛隊が活動できる地域を、現に戦闘が行われておらず、かつそこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域と規定しています。 サマワはこれまで迫撃砲も何発も打ち込まれ、迫撃砲の2倍の威力を持つロケット砲弾も宿営地に打ち込まれています。しかも、イラク全土に非常事態宣言が出され、全土が戦闘地域であることは、世界のだれの目から見ても明らかであります。既に、日本人5名のとうとい命が奪われているわけであります。 小泉首相は、自衛隊がいるところが非戦闘地域だと述べておりますが、まさに国民を愚弄するものであります。ですから、この間の世論調査を見ても、派遣反対が朝日新聞63%、毎日新聞62%、共同通信社62%など、軒並み60%を超えており、この結果からも明らかであります。その主な理由は、イラク戦争に正当性がない。治安が悪くなったから、対米配慮は必要ないなど、反対の主な理由があるわけであります。これらの世論調査でも明らかであります。 日本は、自衛隊をイラクから撤退させ、武力によらず、国連主導の枠組みの中で対話を中心としてイラク和平を追及する道に参加することこそ、請願にも書いてあるように、真の国際協調であると考えるものであります。 以上の立場に立ち、議請第9号に賛成の討論を終わります。 次に、議請第12号 人権侵害を効果的迅速に救済する人権擁護法の制定を求める請願について、賛成の討論を行います。 憲法上の原則と人権に関する国際的水準に立脚し、国民合意が得られる人権擁護法の制定は必要だと考えるわけであります。さきの政府案は、日弁連など法曹界、新聞、テレビ等の言論報道界を初め、人権にかかわる多くの分野から批判が出され、参議院において三度に及ぶ継続審査の末、廃案になったわけであります。 その主な理由は、請願書にも書かれておりますけれども、1、人権委員会を法務省の外局として設置することとしたことが、公権力からの独立性の保障がないと、国内外から多数の批判が出されたこと。2、公権力による人権侵害を除外しており、最も必要性の高い救済ができないと指摘されていること。3、報道によるプライバシー侵害を特別救済の対象としており、表現、報道の自由と国民の知る権利を奪うことになると報道界から批判がされていること。4、人権侵害や差別についての明確な規定なしに差別的言動を特別救済として規制の対象にしており、国民の言論、表現活動への抑圧になると批判を受けたことなどであります。したがって、人権侵害を効果的迅速的に救済する法律を国民的な合意により制定するためには、こうした問題点の改善がどうしても必要になるわけであります。 第1に、人権問題のかなめである公権力の行使による人権侵害に対する救済機能を発揮するためには、政府機関からの独立性が不可欠であります。内閣総理大臣直属の内閣府は、政府機関であり、内閣府に置くことも国内人権機関の地位に関する原則(パリ原則)にも反しているわけであります。したがって、人権委員会の独立性を確保するためには、政府からの独立したものとすることが絶対に必要であること。 次に、救済は一般救済と特別救済の2つに分かれております。特別救済は、絶大な権力、権限を持つ公権力や社会的権力、大企業などの問題こそが対象とされるべきであり、私人間の問題は相互の話し合い、そして周囲の援助で解決することを基本にして、人権委員会で取り扱う場合も助言、援助、説示、啓発、調整をする一般救済で十分と考えるわけであります。また、報道機関の問題は、言論、表現の自由と国民の知る権利の重要さから、報道機関による自主的な規制を基本とすべきであります。 次に、私人間の問題を特別救済の対象としないこととあわせて、人権侵害や不当な差別についての明確な提起が国民の人権を擁護する上で不可欠です。韓国の国家人権委員会法、その他、諸外国の人権救済に関する法律はこれを明確に規定しています。明確な定義、基準がなければ公正な判断ができず、国民から信頼される人権救済機関にはならないわけであります。 以上の立場に立ち、本請願は国民の人権侵害を効果的迅速に救済するために、国家から独立した人権委員会の設置と憲法と国際的基準に立ち、人権や差別の定義並びに言論、表現の自由の原則を踏まえた人権擁護法の成立を求めているものであり賛成するものであります。 以上で、議請第12号に賛成の討論を終わります。 ○中川邦明議長 他に討論の通告はありません。これをもって討論を終結いたします。            ---------------- △上程議案の採決 ○中川邦明議長 次に、順次採決いたします。 まず、議案第70号 行田市児童、高齢者及び障害者に対する虐待の防止等に関する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。         〔賛成者起立〕 ○中川邦明議長 起立全員と認めます。よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第71号 行田市学童保育室設置及び管理条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。         〔賛成者起立〕 ○中川邦明議長 起立全員と認めます。よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第72号 行田市敬老祝金条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。         〔賛成者起立〕 ○中川邦明議長 起立全員と認めます。よって、議案第72号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第73号 救助工作車の取得については、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。         〔賛成者起立〕 ○中川邦明議長 起立全員と認めます。よって、議案第73号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第74号 土地の取得については、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。         〔賛成者起立〕 ○中川邦明議長 起立多数と認めます。よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第76号 平成16年度行田市一般会計補正予算は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。         〔賛成者起立〕 ○中川邦明議長 起立多数と認めます。よって、議案第76号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第77号 平成16年度行田市国民健康保険事業費特別会計補正予算は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。         〔賛成者起立〕 ○中川邦明議長 起立多数と認めます。よって、議案第77号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第78号 平成16年度行田市介護保険事業費特別会計補正予算は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。         〔賛成者起立〕 ○中川邦明議長 起立多数と認めます。よって、議案第78号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第79号 平成16年度行田市水道事業会計補正予算は、委員長報告のとおり原案を可決するに賛成の議員はご起立願います。         〔賛成者起立〕 ○中川邦明議長 起立多数と認めます。よって、議案第79号は原案のとおり可決されました。 次に、議請第6号 「日本郵政公社」現経営形態の堅持に関する請願は、委員長報告のとおり採択と決するに賛成の議員はご起立願います。         〔賛成者起立〕 ○中川邦明議長 起立多数と認めます。よって、議請第6号は採択と決しました。 次に、議請第7号 「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める請願は、委員長報告のとおり採択と決するに賛成の議員はご起立願います。         〔賛成者起立〕 ○中川邦明議長 起立多数と認めます。よって、議請第7号は採択と決しました。 次に、議請第8号 1市1村合併の是非を問う住民投票を実施することを求める請願は、委員長報告のとおり不採択と決するに賛成の議員はご起立願います。         〔賛成者起立〕 ○中川邦明議長 起立多数と認めます。よって、議請第8号は不採択と決しました。 次に、議請第9号 「自衛隊のイラクからの撤退を求める決議及び意見書の提出」を求める請願は、委員長報告のとおり不採択と決するに賛成の議員はご起立願います。         〔賛成者起立〕 ○中川邦明議長 起立多数と認めます。よって、議請第9号は不採択と決しました。 次に、議請第10号 市議会の「市政に対する一般質問のケーブルテレビ放映」を求める請願は、委員長報告のとおり不採択と決するに賛成の議員はご起立願います。         〔賛成者起立〕 ○中川邦明議長 起立多数と認めます。よって、議請第10号は不採択と決しました。 次に、議請第11号 「教育基本法を学校や社会に生かすことを国に求める意見書提出について」は、委員長報告のとおり不採択と決するに賛成の議員はご起立願います。         〔賛成者起立〕 ○中川邦明議長 起立多数と認めます。よって、議請第11号は不採択と決しました。 次に、議請第12号 人権侵害を効果的迅速に救済する人権擁護法の制定を求める請願は、委員長報告のとおり不採択と決するに賛成の議員はご起立願います。         〔賛成者起立〕 ○中川邦明議長 起立多数と認めます。よって、議請第12号は不採択と決しました。 次に、議請第13号 教育基本法「改正」ではなく、教育基本法に基づく施策を進めることを求める意見書を政府等に提出することを求める請願は、委員長報告のとおり不採択と決するに賛成の議員はご起立願います。         〔賛成者起立〕 ○中川邦明議長 起立多数と認めます。よって、議請第13号は不採択と決しました。            ---------------- △議案第75号の上程、討論、採決 ○中川邦明議長 次に、日程第2、議案第75号 町の区域を新たに画し及び変更することについてを議題とし、討論、採決を行います。 初めに討論を行いますので、討論のある方はご通告願います。         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 ○中川邦明議長 討論の通告はありません。これをもって討論を終結いたします。 次に採決いたします。 議案第75号 町の区域を新たに画し及び変更することについては、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立願います。         〔賛成者起立〕 ○中川邦明議長 起立全員と認めます。よって、議案第75号は原案のとおり可決されました。 暫時休憩いたします。              午後2時53分 休憩            ----------------              午後3時41分 再開 ○中川邦明議長 休憩前に引き続き会議を開きます。            ---------------- △議第4号及び第5号の追加上程、提案説明 ○中川邦明議長 この際、ご報告いたします。 お手元に配付したとおり、本日、議員から議案2件が追加提出されました。 お諮りいたします。追加提出された議第4号及び第5号の議員提出議案2件を日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○中川邦明議長 ご異議なしと認めます。 よって、追加提出された議第4号及び第5号の議員提出議案2件を日程に追加し、直ちに議題といたします。 朗読を省略して、提出者代表に提案理由の説明を求めます。 議第4号及び第5号について---提出者代表、18番 松本勘一郎議員。         〔18番 松本勘一郎議員 登壇〕 ◆18番(松本勘一郎議員) 提出者を代表いたしまして、議第4号及び第5号の2議案について提案説明を申し上げます。 初めに、議第4号 日本郵政公社の現経営形態堅持に関する意見書について申し上げます。 本案は、会議規則第14条の規定に基づき、私ほか4名の議員によりまして提案したものであります。 内容につきましては、案文の朗読をもって説明にかえさせていただきたいと存じます。 議第4号 日本郵政公社の現経営形態堅持に関する意見書 現在、郵政事業のあり方について政府の経済財政諮問会議で論じられていますが、民営など経済性優先の角度から論議されており、必ずしも民意に沿った方向に動いているとは思えないところです。 郵便局は、郵便・郵便貯金・簡易保険の三事業一体で地域社会に密着したサービスを提供しており、地域になくてはならないものとなっています。 仮に、民営が進められることにでもなれば、郵便サービスは大都市など、採算を重視した収益性の高い地域に集中し、採算の取れない郡部では、サービスの低下のみならず、郵便料金の値上げも懸念されるところです。 また、国民の経済生活の一部となっている多くの郵便局の廃止も考えられ、郵便貯金や簡易保険の利用にも不便さが生じ、これまでのサービスを受けられないおそれがあり、生活に与える影響も大きなものがあると思われます。 独立採算制で非営利の郵政事業の経営形態を変えることは、公平の原則が失われ、都市部と郡部の格差が拡大し、国土の均衡ある発展が阻害されるおそれもあります。 郵政事業は国民生活に密着しており、その改革については、国民の立場に立った慎重かつ十分な検討が必要であります。 よって国においては、郵政事業がこれまで果たしてきた役割を考慮し、現行の公社を堅持するよう強く要望します。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。 平成16年12月21日                               埼玉県行田市議会 提出先は、内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、総務大臣、財務大臣、日本郵政公社総裁であります。            ---------------- △会議時間の延長 ○中川邦明議長 やがて定刻になりますので、会議時間を延長いたします。            ----------------中川邦明議長 どうぞ続けてください。 ◆18番(松本勘一郎議員) 以上が、議第4号の提案説明であります。 次に、議第5号 「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書について申し上げます。 本案は、会議規則第14条の規定に基づき、私ほか5名の議員によりまして提案したものであります。 内容につきましては、案文の朗読をもって説明にかえさせていただきたいと存じます。 議第5号 「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書 国においては、平成13年5月の人権救済制度のあり方についての答申を踏まえ、「人権擁護法案」の審議を行いました。しかし、この法案には、地方人権委員会の設置がないことや独立性が確保されていない点等が指摘され、抜本的修正を求める世論が高まる中、平成15年10月の衆議院解散により自然廃案となりました。 現在、我が国では児童虐待やDV(配偶者暴力・家庭内暴力)が深刻な社会問題となっているのをはじめ、熊本県における元ハンセン病患者に対する宿泊拒否やインターネットを使った同和地区出身者への差別など人権侵害が引き起こされており、人権侵害の被害者を救済する新しい制度の設置が強く求められています。 21世紀は「人権の世紀」と呼ばれていますが、21世紀を真の人権の世紀にするため、また、憲法に保障された基本的人権を確立するために、実効性のある「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を下記のとおり強く要望します。                    記1 人権侵害被害の救済が迅速かつ効果的に実施されるように、都道府県ごとに地方人権委員会を設置すること。2 人権委員会の独立性を確保するため、新たに設置する人権委員会は内閣府の外局とすること。3 国や都道府県に設置される人権委員会には、人権問題に精通した委員を選任すること。また事務局についても、それぞれの人権委員会が人権問題に精通した人材を独自に採用すること。4 人権擁護委員制度については、抜本的な制度改革を行い、国や都道府県に設置される人権委員会と十分連携を取りながら、地域での効果的な活動ができるようにすること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 平成16年12月21日                               埼玉県行田市議会 提出先は、内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、総務大臣、法務大臣であります。 以上が、議第5号の提案説明であります。 議員各位におかれましては、両案にご賛同賜りますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 ○中川邦明議長 以上で説明は終わりました。            ---------------- △上程議案の質疑 ○中川邦明議長 これより質疑に入りますから、質疑のある方はご通告願います。 暫時休憩いたします。              午後3時56分 休憩            ----------------              午後4時25分 再開 ○中川邦明議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑の通告がありますので、発言を許します。---15番 三宅盾子議員。         〔15番 三宅盾子議員 登壇〕 ◆15番(三宅盾子議員) 議第5号につきまして、質疑をいたします。 「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書についての質疑です。 独立性を確保されていない点とか指摘されてありますが、まず1点目として、人権侵害の例としてこの文書に挙げているわけですけれども、公権力、それから大企業などによる社会的権力からの侵害というのが全くここにはうたわれていません。これで人権侵害の救済とうたっているようにできるのかどうか、なぜうたわれていないのか、1点目の質疑とします。障害者、それから企業にいる女性差別は社会的権力に入ると思いますが、障害者は別ですけれども、そういうものも記載されていないわけです。 2点目として、記で、3番目に国や都道府県に設置される人権委員会には、人権問題に精通した委員を選任することとあります。ここにどのような人たちを想定されてこの意見書がつくられたのかということです。部落解放運動団体からこちらに委員を選任するということを想定されてのこの意見書であるのかどうか。 以上、大きく2点の質疑といたします。 ○中川邦明議長 提出者代表の答弁を求めます。---18番 松本勘一郎議員。         〔18番 松本勘一郎議員 登壇〕 ◆18番(松本勘一郎議員) 三宅議員さんの質疑にお答えをいたします。 何点かにわたり質疑をいただきましたが、総括的にお答えいたします。 本意見書案につきましては、議請第7号が採択されたことに伴い、同請願の趣旨を酌み取り、その内容を意見書に反映したものでありますので、ご了承いただきたいと思います。 以上で、質疑に対する答弁といたします。 ○中川邦明議長 再質疑ありますか。---15番 三宅盾子議員。         〔15番 三宅盾子議員 登壇〕 ◆15番(三宅盾子議員) 答弁のほういただきましたが、再質疑をさせていただきます。 議請第7号をもとにできたということですが、第7号では旧同和地区住民を社会的弱者としているわけです。そういうことからこの意見書に社会的弱者ということに大変疑問なんですけれども、そのことからここにインターネットを使った同和地区出身者への差別など、人権侵害とされているんでしょうか。 それから、第7号をもとにしたということですので、こちらは部落解放運動団体がかかわっているわけですね。部落解放人権政策確立要求埼玉県実行委員会ということでかかわっているので、それでは答えとしては、人権問題に精通した委員ということは、この部落解放運動団体の人がこの人権問題に精通した委員に選任されることを期待して、この意見書がつくられたのでしょうか。 先ほどの答弁に対する再質疑として、以上です。 ○中川邦明議長 提出者代表の答弁を求めます。---18番 松本勘一郎議員。         〔18番 松本勘一郎議員 登壇〕 ◆18番(松本勘一郎議員) 三宅議員さんの再質疑についてお答えいたします。 何点かにわたり質疑をいただきましたが、総括的にお答えいたします。 本意見書案につきましては、請願第7号が採択されたので国に意見書を提出するものであります。ご理解を賜りたいと思います。 以上でございます。 ○中川邦明議長 再々質疑ありますか。---15番 三宅盾子議員。         〔15番 三宅盾子議員 登壇〕 ◆15番(三宅盾子議員) 再々質疑をいたします。 議請第7号との関連で出されたというふうに解釈をしておりますので、それに対する答弁をお願いします。答えてください。 以上です。 ○中川邦明議長 提出者代表の答弁を求めます。---18番 松本勘一郎議員。         〔18番 松本勘一郎議員 登壇〕 ◆18番(松本勘一郎議員) 三宅議員さんの再々質疑にお答えいたします。 これにつきましては、委員会に三宅議員さんも傍聴に参っておりました。そういうことで、三宅議員さんもこの意見書提出に当たりましてはご理解を賜っているものと私は理解しております。 以上で、再々質疑の答弁といたします。 ○中川邦明議長 他に質疑の通告はありません。これをもって質疑を終結いたします。            ---------------- △上程議案の委員会付託省略~採決 ○中川邦明議長 次に、お諮りいたします。ただいま上程されている2議案は、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○中川邦明議長 ご異議なしと認めます。よって、ただいま上程されている2議案は委員会の付託を省略することに決しました。 次に、討論に入りますから、討論のある方はご通告願います。         〔「進行」と呼ぶ者あり〕 ○中川邦明議長 討論の通告はありません。これをもって討論を終結いたします。 次に、順次採決いたします。 まず、議第4号 日本郵政公社の現経営形態堅持に関する意見書は、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立願います。         〔賛成者起立〕 ○中川邦明議長 起立多数と認めます。よって、議第4号は原案のとおり可決されました。 次に、議第5号 「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書は、原案のとおり可決するに賛成の議員はご起立願います。         〔賛成者起立〕 ○中川邦明議長 起立多数と認めます。よって、議第5号は原案のとおり可決されました。 なお、議第4号及び第5号の可決に伴う措置は議長にご一任願います。            ---------------- △特定事件の委員会付託中川邦明議長 次に、日程第3、特定事件の委員会付託を議題といたします。 お諮りいたします。議会運営に関する事項、次期議会の会期日程及び議長の諮問に関する事項については、閉会中の継続審査として議会運営委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○中川邦明議長 ご異議なしと認めます。よって、議会運営に関する事項、次期議会の会期日程及び議長の諮問に関する事項については、閉会中の継続審査として議会運営委員会に付託いたします。 以上をもって本定例市議会に付議されました案件の全部を終了いたしました。 これをもって平成16年12月定例市議会を閉会いたします。              午後4時35分 閉会            ----------------地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 平成16年  月  日           行田市議会議長   中川邦明           行田市議会議員   吉田幸一           同         石井直彦           同         野口啓造...