川越市議会 > 2024-06-20 >
令和6年 保健福祉常任委員会 会期中(第1日・6月20日)本文
令和6年 産業建設常任委員会 会期中(第1日・6月20日)本文

  • "指定介護予防支援等"(/)
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  1. 川越市議会 2024-06-20
    令和6年 保健福祉常任委員会 会期中(第1日・6月20日)本文


    取得元: 川越市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-18
    △案件  所管事項の報告について  議案第 六八号 川越市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定          める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を定める          ことについて  議案第 六九号 川越市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定          める条例の一部を改正する条例を定めることについて  議案第 七〇号 川越市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介          護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関          する基準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることに          ついて  議案第 七一号 川越市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例          の一部を改正する条例を定めることについて  議案第 七二号 川越市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び          運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定める          ことについて  議案第 七三号 川越市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める          条例の一部を改正する条例を定めることについて  議案第 七四号 川越市幼稚園型認定こども園保育所型認定こども園及び地方          裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正す
             る条例を定めることについて  議案第 七五号 川越市保育ステーション条例の一部を改正する条例を定めるこ          とについて  議案第 七六号 川越市保健所条例の一部を改正する条例を定めることについて  議案第 七八号 資源化センター熱回収施設定期整備工事請負契約について  議案第 七九号 令和六年度川越市一般会計補正予算(第二号)の所管部分  ─────────────────────────────────── △会場 市役所 7AB会議室  ─────────────────────────────────── △出席委員    委員長   柿 田 有 一 議員  副委員長  粂   真美子 議員    委  員  柳 沢 貴 雄 議員  委  員  神 田 賢 志 議員    委  員  須 藤 直 樹 議員  委  員  樋 口 直 喜 議員    委  員  中 村 文 明 議員  委  員  吉 野 郁 惠 議員  ─────────────────────────────────── △欠席委員    委  員  川 口 啓 介 議員  ─────────────────────────────────── △市議会議長    議  長  中 原 秀 文 議員  ─────────────────────────────────── △説明のための出席者             【福祉部】                         部長 新 井 郁 江                 副部長兼福祉推進課長 波 立 浩 一                  参事兼生活福祉課長 千 田 秀 一                 参事兼障害者福祉課長 忍 田 久 夫              参事兼地域包括ケア推進課長 冨 田 雅 子               参事兼高齢者いきがい課長 犬 竹 幸 喜                     指導監査課長 矢 島   晃                     介護保険課長 新 井 偉 雄             【こども未来部】                         部長 今 野 秀 則                副部長兼こども政策課長 間仁田 雅 彦                    参事兼保育課長 西 野   裕                    こども育成課長 太 田 康 之                    こども家庭課長 飯 田 勇 二                     母子保健課長 伊 藤   純                     療育支援課長 川 上 博 之               児童発達支援センター所長 櫻 木 さとみ             【保健医療部】                         部長 若 林 昭 彦               副部長兼保健医療推進課長 野 口 暁 則                   国民健康保険課長 米 山   隆                 国民健康保険課副参事 佐 藤 尚 美                  高齢・障害医療課長 小久保 辰 也                       保健所長 丸 山   浩                     保健所副所長 村 川 満佐也              保健所副所長兼保健総務課長 比留間 雅 彦                         参事 後 藤 知 美                  参事兼衛生検査課長 島 田 純 一                     保健予防課長 福 田 英 一                  食品・環境衛生課長 小 川 貴 幸                     健康管理課長 飯 野 雅 史                  健康づくり支援課長 千 葉 幸 子             【環境部】                         部長 渡 邉 靖 雄                 副部長兼環境政策課長 山 崎   茂                     環境対策課長 山 原   弥                  産業廃棄物指導課長 林   一 成                   資源循環推進課長 林   淳 二                     収集管理課長 杉 本   弘                     環境施設課長 尾 崎 裕 久  ─────────────────────────────────── △事務局職員                      議事課主査 中 村 悟 史                      〃     小 高 敏 和  ─────────────────────────────────── ○開  会  午前九時五十七分      (休  憩)      (再  開)      (休  憩) ○休憩中、視察を要する箇所の現地視察を実施した。      (傍聴 伊藤正子議員出席)      (再  開) ○議  題  所管事項の報告について      (資料配布)  川越市みよしの支援センター及び川越市職業センターの集約化について ○報告説明 福祉部参事障害者福祉課長 川越市みよしの支援センター及び川越市職業センターの集約化について御報告申し上げます。  初めに、一、概要についてです。川越市みよしの支援センター及び川越市職業センターにつきましては、障害者就労継続支援施設等といたしましてその役割を果たしてまいりました。しかしながら、両施設ともに建築後四十年以上が経過しており、本市が令和二年十月に策定いたしました川越市個別施設計画公共施設編)におきまして、施設の老朽化への対応や公設公営による施設サービス在り方検討が求められていること並びに、利用者の減少や民間事業者の増加等の社会情勢の変化から、二施設について川越市みよしの支援センターへ集約化を図り、効率的な運営を行っていこうとするものです。なお、川越市職業センター施設機能の一部であります生活保護授産施設につきましては、その役割を終えた施設として、集約時に施設機能を廃止いたします。  次に、二、検討経過についてです。令和五年五月に庁内検討組織といたしまして、みよしの支援センター及び職業センター在り方検討会議を設置し、施設の在り方等について検討を重ねたものです。  次に、三、利用者への対応についてです。現在、両施設の利用者につきましては、集約後も引き続き受入れが可能です。利用者や御家族から障害の重度化等に伴う事業所の移行希望等があった際には、御希望に配慮した対応を行ってまいります。  次に、具体的な検討内容についてです。A3判の参考資料を御覧いただきたく存じます。  両施設の施設概要につきましては、二、施設の概要のとおりです。  三、施設サービスなどの在り方の検討についてを御覧ください。  個別施設計画行財政改革推進計画の取組項目である公共施設の集約化・複合化、民間活力導入の推進などを踏まえまして、公的な関与の必要性の視点から検討を行っております。具体的には、施設の管理コスト利用者数、市内の民間事業者数の推移を調査した上で、検討イメージ図のとおり、ステップ一として公共性についての検討、ステップ二として有効性についての検討、ステップ三として代替性についての検討を行っております。  資料右側に移りまして、四、検討結果を御覧ください。  (1)公共性についてですが、こちらは、設置当初に期待された役割について、現在におきましても果たしているか、意義が薄れていないかという視点で検討しております。二つの施設に共通する障害者就労継続支援B型事業所としての施設機能につきましては、不特定多数の市民に利用される施設ではありませんが、現在においても施設機能は求められているものと整理しております。事業所数につきましても、県内の公設事業所で五十一事業所と多く、民間を含めた市内の事業所数は三十一事業所です。一方、職業センター生活保護授産施設施設機能につきましては、生活保護受給者に対する公的な就労支援制度の拡充などにより、生活保護授産施設以外の利用が多い状況となっているため、全国的に見ても、昭和三十年代に約三百四十施設であった施設数は、令和三年度には十五施設まで縮小されており、役割を終えた施設であると考えられます。  次に、(2)有効性についてです。施設が有効的に機能しているかという視点で検討しております。みよしの支援センターにつきましては、定員数に対し約八割程度の利用率で推移し、また、継続的に若年層の新規利用者もおり、おおむね有効的な運営が行われております。一方、職業センターにつきましては、定員数に対し、生活保護授産施設の利用率が約三割、障害者就労継続支援B型事業所が約五割程度と、ともに利用率が低い状況にあります。利用者数に比例し訓練等給付費が減少する等、有効的な運営となっていない状況です。  最後に、(3)代替性についてですが、行政でしかできないサービスかどうかについて検討しております。施設の代替性は、民間事業所につきましては大幅な増加傾向で推移しております。公設公営による効果につきましては、設置当初では民間参入が少なく、市の施設が先駆的・先導的な役割を担っておりましたが、現在では、障害者総合支援法に基づき、施設や設備、人員配置などの様々な基準が法令で定まっており、公営と民間でのサービスの質は一定であると考えられます。また、民営化の効果につきましては、指定管理者制度等の導入により財政面で有利になりますが、利用者への影響等を考慮いたしまして、当面の間は直営で運営することとしております。  これらの結果から、五、施設の今後の方向性についてに記載させていただいておりますとおり、みよしの支援センター及び職業センターにつきましては、令和九年度にみよしの支援センターへ集約化を行おうとするものです。また、集約時には、定員数を増加させるため、みよしの支援センターについて必要な改修を行い、その改修期間につきましては職業センター受託作業等を行う予定です。  最後に、(6)今後のスケジュールについてです。今年度につきましては利用者等への説明、令和七年度につきましてはみよしの支援センター改修工事設計や建物の一部解体、令和八年度には発掘調査後にみよしの支援センター改修工事を令和九年度にかけて行い、令和九年度の七月を想定しておりますが、みよしの支援センターの供用開始を行う予定です。  以上、大変雑駁ですが、川越市みよしの支援センター及び川越市職業センターの集約化についての報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○質  疑  な  し  (仮称)川越市汚泥再生処理センター整備運営事業進捗状況について ○報告説明 環境施設課長 (仮称)川越市汚泥再生処理センター整備運営事業進捗状況について御報告いたします。
     本事業につきましては、契約締結に向けて事業者選定を進めているところです。つきましては、五月末までの進捗状況と今後の予定について御報告いたします。  一、進捗状況です。  (1)令和六年四月十日に第一回事業者選定委員会を開催いたしました。主な議題につきましては、ア、委員長、副委員長の選出について、イ、本委員会の運用について、ウ、事業者の選定の基準に関することについて審議いたしました。  (2)令和六年五月十六日に入札公告を行ったところです。  二、今後の予定です。六月上旬に参加資格審査申請書類の受付、六月下旬に参加資格審査結果通知書の交付、八月中旬に技術提案書の受付を予定しております。  なお、進捗状況につきましては、今後も定期的に御報告させていただきたいと考えております。  以上で、(仮称)川越市汚泥再生処理センター整備運営事業進捗状況についての御報告とさせていただきます。 ○質  疑  な  し  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第六八号 川越市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定め         る条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を定めること         について ○提案理由の説明(福祉部参事障害者福祉課長) ○質  疑  な  し ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第六九号 川越市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定め         る条例の一部を改正する条例を定めることについて ○提案理由の説明(福祉部参事地域包括ケア推進課長) ○質  疑 柳沢貴雄委員 まず、一点目の質疑をさせていただきます。今回の法改正の背景を御説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。 福祉部参事地域包括ケア推進課長 介護保険法施行規則の一部の改正の背景です。地域包括支援センターは、保健師、社会福祉士主任介護支援専門員、それぞれに準ずる者を含みますが、この三職種を最低各一人、全て常勤にて配置することが義務づけられております。近年、この三職種の有資格者を確保することが困難になっている状況を受け、厚生労働省では二〇二二年から、地域包括支援センターにおける人員配置基準の緩和について議論が進められ、今回の改正に至ったものです。  なお、介護保険法施行規則改正箇所が、従うべき基準であるため、今回改正を行おうとする川越市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例は、介護保険法施行規則改正内容に準じたものとなっております。 柳沢貴雄委員 そうしましたら、川越市の配置状況はどういう状況でしょうか。 福祉部参事地域包括ケア推進課長 地域包括支援センターの人員の配置状況です。地域包括支援センターにおける人員の配置は、この川越市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例により、各地域包括支援センターが担当する区域の第一号被保険者数に基づいて配置数がまず定められております。また、本条例においては、第一号被保険者数が六千人を超える場合の基準が示されておりませんので、こちらについては、川越市地域包括支援センターの人員に関する基準を定める要綱に基づいて、第一号被保険者数がおおむね二千人増加するごとにこの三職種のいずれか一人を増員することとしております。これらの条例及び要綱に基づき配置する三職種の人数は、令和六年四月現在五十三名となっております。  なお、本市においては、この国が定める地域包括支援センターの必須業務に加えて、市町村が任意で委託することが可能である事業を地域包括支援センターに委託しておりますので、事業の円滑な実施のためなどの理由で、条例及び要綱のほか、追加で人員を配置しているところです。 柳沢貴雄委員 そうすると、今回の改正の影響は何か具体的にありますか。 福祉部参事地域包括ケア推進課長 改正による市への影響です。地域包括支援センターへの影響ですが、今回の条例の一部改正は、地域包括支援センター人材確保が困難となっている状況を踏まえて、人員配置基準を緩和する省令改正が行われたことによる条例改正となっております。先ほどもお話ししましたように、令和六年四月現在、この条例及び要綱において定める人員定数は、全ての地域包括支援センターにおいて確保され満たされておりますので、今回の一部改正による人員配置への影響は特にありません。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第七〇号 川越市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護         予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する         基準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて ○提案理由の説明(介護保険課長) ○質  疑  な  し ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第七一号 川越市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の         一部を改正する条例を定めることについて  議案第七二号 川越市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運         営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めること         について  議案第七三号 川越市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条         例の一部を改正する条例を定めることについて  議案第七四号 川越市幼稚園型認定こども園保育所型認定こども園及び地方裁         量型認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条         例を定めることについて                               四件一括議題 ○提案理由の説明(こども未来部副部長兼こども政策課長)  議案第七一号 川越市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の         一部を改正する条例を定めることについて ○質  疑 柳沢貴雄委員 第七十一号についてお伺いします。この条例改正によって保育士の確保が求められると思いますが、保育士の確保策についてどのように対応しているのかお伺いします。 こども未来部参事保育課長 保育士の確保についてです。公立保育園私立保育所でそれぞれお答えさせていただきたいと思います。  公立保育園につきましては、正規の保育士につきましては、担当が、人事担当部署が職員の採用募集を行いまして、その後、採用試験等を通知した上で保育士を採用しています。なお、公立保育園には多くの会計年度任用職員の方がおります。そちらの任用につきましては、保育課で随時募集をさせていただきまして、応募があった時点で、その都度になりますが、採用試験を実施した上で会計年度任用職員の保育士を雇っているという状況です。  私立保育所につきましては、それぞれの法人が採用募集を行って保育士の確保を行っているところです。なお、こちらの私立保育所保育士確保につきましては、本市としましても、保育の充実を図るための雇用ですとか保育士の雇用に係る経費の一部につきましては、市単独事業費ということで補助金を交付させていただいて、一部支援しているというところになります。 柳沢貴雄委員 そうしますと、実際に公立保育園の保育士は足りていますか。 こども未来部参事保育課長 公立保育園の保育士の配置基準につきましては、従来より国基準よりは手厚い形で保育士を配置しております。例えば一歳児につきましては、国基準によりますと保育士一人に対して児童六人を見るということになっておりますが、市基準におきましては、保育士一人に対して四人の児童を見るといったような形で手厚い保育士配置をさせていただいているところです。  公立保育園につきましては、先ほど申し上げましたとおり、正規職員会計年度任用職員の方が大勢おります。人数を参考までに申し上げますと、正規保育士の方が二百十八人、会計年度任用職員の方が、フルタイム、パートタイム、短時間での雇用形態になり、保育支援を含めまして三百二十六人いるところです。児童の各保育所のクラスごと担任保育士といたしまして正規の保育士を配置した上で、そこに市の配置基準を充足する形でほかの正規職員並びに会計年度任用職員を配置しているという状況になります。 柳沢貴雄委員 とはいうものの、人を増やしてほしいという声が現場から上がっていますが、今後どのようにその点をお考えなのか教えていただきたいです。 こども未来部参事保育課長 今後の公立保育園の保育士の確保についてです。今後も保育ニーズというものは高いものだと認識しております。それに合わせて保育士の人材確保というのがやはり必要となりますので、職員採用につきましては、関係部局と調整を行いながら、保育士の方が働きやすい環境整備に努めてまいりたいと考えております。 柳沢貴雄委員 今のお話で理解しました。保育の現場としては、なかなか人の採用も難しいという声も聞きますし、人手不足だという声もよく聞く業種、職種でもあるので、何とかこの辺を手厚く子供たちのために市は動いていただけたらなと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。 中村文明委員 今の質疑に対する答弁の中で、保育士が今後働きやすい環境整備に努めるという御答弁があったと思いますが、私のところにも保育士の方が足りないという声をよくいただくんですが、例えば配慮をしなくてはならないお子さんもいらっしゃるかなと思うんですが、例えばそのお子さんについている方が急遽休んだ場合とか、そうなったときにその辺の対応というのは臨機応変にはなさっているんでしょうか。 こども未来部参事保育課長 ただいま御指摘のありました配慮の必要な児童につきましては、公立保育園ですと、例えば一対一ですとか一対二ですとか、そういった加配の必要性の検討会議を、各公立保育園の園長並びに当課の保育コンシェルジュの方などが各地区、ブロックごとに加配の検討会議を行います。加配が必要だと認められる児童に対しましては、それぞれ保育士を各園に配置するような形になります。  参考までに令和六年四月一日時点で申し上げますと、加配が必要だと言われる児童というのは、例えば集団行動ができないですとか多動なお子さん、あと自傷行為があるお子さんになろうかと思うのですが、そういったお子さんが今公立保育園に百十一人おります。その中で、加配の保育士は九十三人配置しているところです。  先ほど委員がおっしゃったような、加配はつけているのですが、急に休暇等でお休みになる場合もあります。その場合につきましては、基本的に、園の中でフリーの保育士等の配置、もしくは、事前に分かっていれば休み等の都合をつけていただきながら、そこの児童に対応できるように職員を配置していただいているという状況となっています。 中村文明委員 御答弁いただきましたが、先ほどの御答弁の中にも、川越市は公立に関しては手厚い配置を行っているという答弁があったかなと思うんですが、それから考えると、対応ができているという認識でよろしいんでしょうか。 こども未来部参事保育課長 それが全て十分な対応かというところでお答えするのはなかなか難しいのですが、基本的には、児童のために保育士を多く配置しているというのが、今、公立保育園の運営で行っているところです。 中村文明委員 御答弁で理解をしましたが、その中で改めて、保育士の方が不足しているという声があるのも事実だと思いますので、川越市では基準に対して手厚いと先ほどもあったと思うんですが、そういった声があるというのも事実だと思いますので、保育士の確保を含めて、また今後より一層努めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  議案第七二号 川越市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運         営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めること         について ○質  疑  な  し ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  議案第七三号 川越市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条         例の一部を改正する条例を定めることについて ○質  疑  な  し ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  議案第七四号 川越市幼稚園型認定こども園保育所型認定こども園及び地方裁         量型認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条         例を定めることについて ○質  疑  な  し ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第七五号 川越市保育ステーション条例の一部を改正する条例を定めること
            について ○提案理由の説明(こども未来部参事保育課長) ○質  疑 中村文明委員 一点確認なんですが、説明の参考資料の中に、改正の内容の中で、利用手続の見直しというのがあると思うんですが、例えば前月の十日までに申請をしなくてはならないとありますが、今回の見直しをすることによって、例えばこれを過ぎた場合の手続、申請についても何か緩和されるということはあるんでしょうか。 こども未来部参事保育課長 そちらの日にちにつきましては、特に短縮ということで、大幅に短縮は多分できないとは思うのですが、今後、利用手続につきましては簡便化を図りたいと考えておりますので、その点につきましては、可能な限り短縮していきたいと考えております。 中村文明委員 となると、前月の十日までに申請で、翌月から利用になると思うんですが、それが今の御答弁ですと、短縮される可能性があるということで、再度確認で、よろしいでしょうか。 こども未来部参事保育課長 現時点ですと、何日までということは申し上げることはできないのですが、短縮できるように努力してまいりたいと考えております。 樋口直喜委員 一時預かりについて、さっきの現地視察を御対応いただいたときに、少し予約も取りづらくなってきているようなお話もあったかと思うんですが、これは実際の利用人数と、あと、その利用人数は多分総数で出てくるんだと思うんですが、ユニークユーザーというか、一人の人を一としてカウントした場合にどのぐらいになっているのか等、お分かりだったら教えてください。      (休  憩)      (再  開) こども未来部参事保育課長 一時預かり事業の利用者数につきまして申し上げます。最新のもので令和六年度の四月分、一カ月分になるんですが、利用者数は六十一名、延べ利用人数といたしましては二百九名となっています。 樋口直喜委員 分かりました。そうすると、やはり同じ人が複数回利用するという傾向になってくるのかなと思ったときに、これは予約は先着順という形になっていると理解していますが、先着順であると、やはり定期的に利用する人が、ある種、独占的な予約の仕方になることもちょっと想定できてしまうのではないかなと思うんですが、そのあたり、実態としてはいかがですか。 こども未来部参事保育課長 請け負っていただいている事業者からのお話もこちらにも入ってきています。その中では、やはり委員御指摘のように、同じ人がというケースはあります。先着順ということで、締切日につきましては電話回線がパンクするようなこともあるというお話も受けています。  そういった中で、今後改善できる形とすれば、利用できる一カ月前の月初に一斉に申込みをしているのを一カ月前の例えば月頭ではなくて、十日から利用したいとすれば前月の十日からですとか、日にちをずらしていくような形でできないかという提案を受けています。そういった運用ができるか、今後対応してまいりたいと考えてはおります。 樋口直喜委員 条例を改正していただいて、より使いやすく開かれた施設にしていくといった中では、こういった予約の在り方だったり運用の仕方というのは大事な観点かなと思っていますので、逆に、もうずっと使っている人がより使いやすくなるという方向も大事なんだとは思うんですが、今まで使う意図がなかった人たちが、そういうふうに使えるんだったら使ってみようかなというふうな動機づけになってもらうことを狙っての緩和だったりということだと思うので、その辺を意識していただいたらいいかなということと、それに関連して、この施設に関しては、条例改正によってでしか変更できない観点と、要綱の変更によって、今おっしゃっていただいたような見直しが図れるものがあろうかと思うんですが、この条例改正に当たって、条例に当たらない何か要綱等で運営の改善がもしあったら参考に教えていただければと思います。 こども未来部参事保育課長 今回の、条例に当たらない、例えば要綱ですとか規則で変更するものにつきましては、保育ステーションの実施要綱があります。その中で、例えば今回条例の改正に合わせて見直しておきたいというところが、さきの委員会の中でも報告させていただいたのですが、利用料金の見直しですとか対象年齢の引下げが主立ったところになります。その点につきましては、規則ないし要綱等で内容を改正していきたいと考えております。  あと委託事業者との契約の一部、仕様書の中にも、例えば一時預かり事業の定員が二十名なのですが、年齢ごとに今まで定員を定めさせていただいた部分があります。そういったところを、現実的にそういった縛りを弾力的に運用できるような形に変えたいと考えている点もありますので、そういったところの一部変更も出てくるのかなとは考えています。  あと、先ほど樋口委員がおっしゃった、申し込んでもなかなか利用ができないというお声があるという点につきまして、一点ほどちょっと補足させていただきたいのですが、リフレッシュでの利用というのが今まで一日一枠という形で運用しておりました。その部分につきましては、もちろん原則ですので、絶対一人でないと駄目ですよということではないのですが、今改正におきましては、一日二枠に広げるということで考えています。 樋口直喜委員 分かりました。以前の議論なんかだと、送迎の課題というかハードルとして、週に一回は何か園に迎えに行かなければいけないというような決まりがあったりとか、そういったところがちょっと妨げになっているのではないかみたいなお話もあったかと記憶しています。今回の条例改正によって、その利用意向が広がることを期待はしているんだと思うんですが、それでもやはりうまくいかない部分とか、また、その運用上ハードルがあるのではないかなというところが見えてきたら、要綱、規則の改正によって直せるところについてはぜひ随時改善をしていっていただきたいなと思いますので、これは意見として申し上げておきます。 粂 真美子副委員長 私からも一点だけお伺いをさせていただければと思います。議案第七十五号の参考資料の二ページ目、改正の内容の部分について、(2)利用対象者(第三条)とあり、利用対象者を保護者から児童に改めるということによって具体的に何が変わるのか。利用するのは児童であるのは理解はできるのですが、この部分を保護者から児童に改めないとできないことがあったのか、その点を御説明いただければと思います。 こども未来部参事保育課長 今回、児童の保護者から対象を児童に変更した理由なのですが、これまでの条例におきましては、施設の利用申請できる行為者を児童の保護者と規定しておりました。そういった納付義務者となり得る利用者を、利用の決定を受けた児童の保護者ともしていたところなんですが、確かに、今、委員おっしゃったように、対象を児童としたから何が違うんだというところがあろうかと思うんですが、今回、実際、送迎保育事業と一時預かり事業につきましては、利用する方はゼロ歳児から未就学児までの限定的となっていることから、利用対象者については、子供の視点から捉え、対象者を保護者から児童という形に直させていただいたということになります。 こども未来部長 この第三条のその利用対象を保護者から児童に改めた狙いですが、これは副委員長がおっしゃったように、具体的に何が変わるという実の部分はありません。ただ、ここで、こどもまんなか社会ということで国を挙げて、子供、それからその保護者を応援しようというその風潮というか社会の中で、この送迎保育、一時預かりについては、君たち子供たちが中心なんだよというところをメッセージとして出したかったという狙いがあります。この規定を変えなくても別に実害はなかったとは思いますが、そういったメッセージ性をこの条例改正に合わせて発信していきたいというような狙いがありました。 粂 真美子副委員長 非常に理解をさせていただきました。小さいお子さんですが、市の思いがここに込められているなというのを今の御説明で理解させていただきました。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第七六号 川越市保健所条例の一部を改正する条例を定めることについて ○提案理由の説明(保健医療部参事兼衛生検査課長) ○質  疑  な  し ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第七八号 資源化センター熱回収施設定期整備工事請負契約について ○提案理由の説明(環境施設課長) ○質  疑 神田賢志委員 今回の工事で、工事内容の(1)から(3)までありますが、工事費用の割合はどのようになっているのかお伺いします。 環境施設課長 今回の工事費用の割合ですが、発生材処分費や各諸経費は含まず直接工事費の割合で申し上げますと、(1)の受入供給設備工事が約三五%、(2)の燃焼溶融設備工事につきましては約二五%、(3)の計装設備工事が約四〇%となっています。 神田賢志委員 工事費用の割合について理解させていただきました。  続きまして、定期整備工事に係る費用については、国の補助金や交付金などを活用することはできないものなのかお伺いいたします。 環境施設課長 定期整備工事に係る国の補助金や交付金などにつきましては、例えば施設全体のリニューアル工事や施設全体の省エネ化など、施設全体に係る大規模な工事が対象となっておりますので、今回の工事のように定期的に実施する工事や一部更新などの工事につきましては補助金や交付金の対象外であることから、活用はできないものとなっています。 神田賢志委員 国の補助金や交付金が使えないということですが、財政負担の軽減を図る対策として何か工夫をされていることがあるかお伺いいたします。 環境施設課長 財政負担の軽減を図る対策といたしましては、工事内容を精査する際に、一般廃棄物処理事業に係る地方債の活用が見込める内容が含まれていないか検討を行っているところです。地方債の活用につきましては、(1)の受入供給設備工事や(2)の燃焼溶融設備工事などで実施いたします部品の交換や耐火物の補修などのような部分的な整備では対象とならないものですが、(3)の計装設備工事のようにパソコンやサーバー機器類を更新する場合につきましては地方債の活用が見込めることから、財政部署と協議を進め、財政負担の平準化を図るように計画してまいりました。 神田賢志委員 定期整備工事については定期的に行われているようですので、引き続き財政負担の軽減が図られるように努めていただきたいと思います。  最後になりますが、一点だけ参考にお聞きしたいのですが、工事箇所図のこちらのA4のなんですが、右上に蒸気タービン発電機とあり、電力と書かれていますが、これはどのくらいの発電をしているのか、参考に教えていただきたいと思います。 環境施設課長 発電につきましては、蒸気タービン発電機で発電を行っておりますが、基本的に、焼却炉が二炉運転している際に、ボイラーで発生した蒸気を利用して四千キロワットの発電を行える設備となっておりますが、令和四年度の実績で申し上げますと、二千四百五十四万三千キロワットアワーを発電しています。この発電量ですが、参考ではありますが、例えば一日当たり年間平均で十キロワットアワー使用する一般家庭が一年間に使用する電力量を十キロワットアワー掛ける三百六十五日といたしまして、三千六百五十キロワットと仮に仮定した場合ですと、約六千百七十六世帯分に相当するものです。      (休  憩)      (再  開) 樋口直喜委員 一点だけ確認させてください。契約金額についての妥当性というのはどういうふうに判断されているのか、そこだけ教えてください。 環境施設課長 契約金額の妥当性ということで、積算方法について御説明させていただきます。積算につきましては、一般的な設計図面を基に積算する場合ですと、国土交通省の公共建築工事積算基準などを参考とするところではありますが、ごみ焼却施設の営繕関係につきましては、国や県で定める明確な積算基準等がありません。またさらには、図面発注方式ではなく性能発注方式が一般的であることから、公益財団法人全国都市清掃会議、略称、全都清といいますが、この全都清において、廃棄物関連施設の点検補修工事などを適切に算定するために、国土交通省の公共建築工事積算基準などに準拠しました廃棄物処理施設点検補修工事積算要領を発行していますので、本市におきましてもこの積算要領を基に事業費を積算しているところです。 樋口直喜委員 本市においても積算要領を基準に算出しているというのは、こちらが提示している金額内に収めていただいているという理解でいいんですか。 環境施設課長 具体的に申しますと、まず施設稼働から二十年間の点検計画を適宜見直し、点検をした結果を基に、市の職員にて確認を行ったり、各種機器の機能回復を図る必要があるものについて、神鋼環境ソリューションにヒアリングなどを実施した上で、参考の見積りを提出させ、その参考の見積りを基に、先ほどの基準を使って積算を行っているということになります。 樋口直喜委員 ということは、随契でありながら、契約の相手方が出してきた見積りをそのままのむのではなくて、積算根拠に基づいて市が算出した見積りとその乖離を、協議をしながらこの金額に導いているといった流れで理解すればよろしいですか。 環境施設課長 積算ですが、さらに、市の職員だけでは判断することが難しい内容もありますので、一般廃棄物処理施設に係る専門性の高い知識を有します第三者に、積算内容の妥当性や、その提出された参考見積りの価格調査のほか、整備内容の妥当性などについて業務委託として発注し、様々な視点で査定を行った上で事業費を算出しているところです。 樋口直喜委員 一番聞きたいのは、随契なので、ある種、業者からの言い値で契約してしまっているんではないかなというような疑義が持たれやすいものだと思うので、そういった意味で、一方的な提出された見積りだけを根拠にせずに、市ないし専門家の知見を借りながら、ある種、参考価格を市が持った状態で提案を受けて、妥当性を判断していると理解してよろしいですか。 環境施設課長 委員のおっしゃるとおりです。 樋口直喜委員 もう一点、参考までに、もしあればなんですが、例えばこれって、ほかの自治体でも似たような改修とかするとか、そういったものの実績を参考に突き合わせてとかって、そういうことはされているんですか。 環境施設課長 他市の事例等につきましては、やはり自治体ごとに施設の内容や傷み具合などそれぞれ異なりますので、特に他市の参考というわけではなく、あくまで市の施設の状況についての積算という形になっております。 樋口直喜委員 分かりました。この契約自体、もともと、特殊な技能だったりとか特許、意匠権とか、そういったいろいろな権利関係が含まれているがゆえに随契にせざるを得ないというものだと思いますし、だからこそ一方で、その技術を持っていない人たちがその妥当性をどう判断するのかというのは少し理解しづらい部分があろうかと思うので、そういったような説明をしっかりしていただければそういった疑義もはねやすくなるのかなと思いますので、そういった意図で質問させていただきました。 吉野郁惠委員 今回実施する工事内容の(1)から(3)を少し詳しく御説明していただきたいと思いますので、お願いいたします。 環境施設課長 まず、(1)の受入供給設備工事につきましては、ごみクレーンの整備を行うものですが、ごみクレーンは三基ありまして、一基につきましては全体的な整備が必要ですので、整備工場まで持ち出して整備を行います。残りの二基につきましては、施設内において整備を行うものですが、全体的な整備ではなく、主に、シェルといいまして、少し分かりやすく言いますと、ものをつかむときの指の部分に当たるものを交換いたします。それから、ナンバー一、ナンバー二のごみ破砕機の刃物などの交換を行います。このごみ破砕機につきましては、ごみのサイズをできるだけ細かく均一化して燃えやすくするための重要な設備となっています。  (2)の燃焼溶融設備工事といたしましては、一号系、二号系の溶融炉の耐火物の補修ですが、溶融炉につきましては、約千三百度の高温の中でごみを燃やす設備でありますので、耐火材として溶融炉の内部に特殊なモルタル状のようなものを厚く塗りつけてありますが、劣化によって肉厚が薄くなることから、毎年場所を替えて補修を実施しているものです。それから、一号系吸じんコンベヤーにつきましては、破砕したごみを焼却炉に送るためのコンベヤーですが、こちらは主に部品の交換を実施いたします。  (3)の計装設備工事ですが、分散型制御システムの更新、通称DCSと呼ばれる機械ですが、運転状態の監視や制御をするための電気系の設備になっております。熱回収施設の中には様々な設備が数多くあるため、どこか分からない部分の設備にもし不具合が生じた場合に、施設全体に影響を及ぼすおそれがありますので、ブロックごとに区分けをして制御しております。このブロックごとに分けた設備を総合的に制御するシステムがDCSであり、言わば、ごみ処理施設の司令塔のようなものです。DCSにつきましては、安全性や信頼性が高いということから、大規模な化学プラントや発電所などでも用いられているものです。 吉野郁惠委員 今ありました定期整備工事、これはリスク回避のために予防保全と考えていますが、定期整備工事に至るまでの進め方についてお尋ねしたいと思います。 環境施設課長 資源化センター熱回収施設につきましては、川越市内から発生する一般廃棄物を適正かつ確実に処理しなければならない重要な施設でありまして、市民生活と直結した、いわゆるライフライン施設として認識しているところです。そのため定期整備工事につきましては、委員のおっしゃるとおり、予防保全を念頭に整備などを実施しているところですが、前年度に実施した定期点検の結果を参考に、故障の予兆が見られる設備を優先的に精査し、故障する前に整備や補修を行い、ごみ処理が滞ることがないように努めているところです。 吉野郁惠委員 今、他の委員からも、財政負担の軽減、金額の妥当性というお話がありました。定期工事をする前に、今お話がありました、定期点検が大変重要な場面になってくると思いますが、その定期点検はどのような方法で行っているのかお伺いしたいと思います。 環境施設課長 定期点検の方法ですが、定期点検につきましては、施設が稼働しているときにできる点検、それから、ごみ焼却を停止しないと点検ができない設備もあります。特にごみ焼却を停止しなくてはできない点検につきましては、年度ごとにごみ処理に係る操炉計画、いわゆる運転計画ですが、こちらを作成し、定期点検や定期整備の時期などを事前に計画しているところです。  定期点検を行うに当たりましては、焼却炉について、二炉ありますが、基本的には、一炉当たり九十日間程度運転した後に三十日間程度停止して、その期間内に点検や補修などを行うものですが、同時に二炉停止してしまうとごみ処理が滞ってしまうということですので、停止する期間が重ならないように運転期間をずらして運転計画を立てているところです。そのため、定期点検を実施する際には、どちらかの焼却炉が稼働している場合もありますので、安全対策や熱中症対策などを講じながら実施しているところです。  また、定期点検では、それぞれの焼却炉を停止しなくては点検ができない設備もありますので、原則、年に一回は、共通休炉といって、二炉停止させる期間を設定しております。共通休炉の期間につきましては、二炉停止するため、ごみ処理に影響がない範囲として、基本的には二週間程度の休炉という形で計画しております。その短い期間の間に定期点検、併せて定期整備、その他日常点検なども効率よく実施できるように、毎回、工程調整を綿密に行いながら進めております。 吉野郁惠委員 やはり現場の目が一番の重要なことになってくるかと思います。それが結果的に、契約の金額に関係してくると思いますので、これからも維持管理を引き続き適切に進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第七九号 令和六年度川越市一般会計補正予算(第二号)の所管部分 ○提案理由の説明(健康管理課長) ○質  疑 須藤直樹委員 本会議でも様々質疑がありまして、恐縮ではありますが、新型コロナウイルスワクチンの定期予防接種について御質疑をさせていただければと思います。  御高齢の方や基礎疾患のある方の重症化リスクには引き続き注意が必要なんだと思いますが、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが五類に移行されて一年が今経過した中で、新型コロナワクチン接種に対する一般的、社会的な関心についてどのような状況か、把握されている範囲で結構ですのでお伺いいたします。 健康管理課長 NHKの感染症データと医療・健康情報によりますと、埼玉県のワクチン接種の県全人口に占める割合が掲載されております。接種の対象者の変化などもありますが、第一回の接種時では約八〇%を占めていたものが、令和五年秋開始接種の通算第七回目の接種時は約一四%まで減少しております。五類移行後のワクチン接種に対する関心は、特に若い世代において下がってきているのではと思われます。 須藤直樹委員 理解いたしました。続きまして、予防接種ができる場所についてですが、本会議では、委託医療機関は現在調整中ということで、百前後の医療機関で接種できる体制を確保していく方向性ということでお伺いしておりますが、市内地区ごとに一定程度均一に委託できる見込かお伺いさせていただきます。 健康管理課長 委託医療機関についての地域ごとのバランスについてです。委託医療機関につきましては、これから川越市医師会と調整してまいりますので、確かな答えは申し上げられませんが、地域バランスなど接種希望者の利便性なども考慮して、今後、医師会と調整してまいりたいと考えております。 須藤直樹委員 参考までとなりますが、百前後の委託医療機関ということで今後調整されていくことと思いますが、高齢者インフルエンザ予防接種との委託医療機関の差という意味ではどの程度あるのかお伺いさせていただきます。 健康管理課長 令和五年度のインフルエンザワクチン接種の委託医療機関数ですが、約百二十、新型コロナウイルスワクチン接種の委託医療機関数は、約百の医療機関となっております。コロナウイルスワクチンは、ワクチンの管理体制であったり副反応、それから不特定多数が集まることによる感染予防など様々な要因がありまして、実施する医療機関に差があるものと思っております。 須藤直樹委員 理解いたしました。委託医療機関について現在調整中ということですので、今後、引き続き調整を図っていただければと思うんですが、この調整を図られていく上で、現時点で課題としてお考えのことがありましたらお伺いさせていただければと思います。 健康管理課長 川越市医師会との調整に向けた課題についてです。今後、委託医療機関などについては、調整していく中で、なるべく多くの委託医療機関に協力が得られ、地域バランスなど接種希望者の利便性が図れることも接種率の向上などにつながっていくと考えておりますので、医師会と連携して調整を進めてまいりたいと考えております。 須藤直樹委員 理解いたしました。次に、委託医療機関以外での接種も想定されていることと思いますが、高齢者インフルエンザ予防接種において、委託医療機関での接種と委託外医療機関での接種の割合についてお伺いさせていただきます。 健康管理課長 令和五年度のインフルエンザワクチン接種の委託外医療機関での接種数につきましては、委託医療機関は、先ほど申し上げました約百二十、委託外の医療機関を利用されて接種された部分が、令和五年度実施分のインフルエンザワクチン接種の委託外医療機関数四十二医療機関、接種者数は六十九件となっております。 須藤直樹委員 理解いたしました。委託外医療機関で接種を希望される方について、事前に市に連絡することで、予防接種依頼書、そして予防接種費用助成金交付申請書を郵送いただけることと伺っておりますが、単に効率的な部分だけで考えていくと、郵送のほかにも例えば、接種希望の方御自身でそれらの書類をホームページなどからダウンロードして印刷していく方法も選択できるようにすることも考えられるのではないかなと思うんですが、郵送とされている理由についてお伺いさせていただきます。 健康管理課長 委託外医療機関で接種を希望する方の申請書などのホームページ等からのダウンロードについてです。委託外医療機関での接種を希望する方は、事前に電話または窓口での申込みが必要になりますが、その際に、予防接種依頼書を作成する上での医療機関の確認や、接種対象者であるかの本人確認なども必要となってきますので、現状ではインフルエンザワクチン接種と同様の受付を予定しております。今後、利用希望の声等も把握して、改善できる部分があれば検討してまいりたいと考えております。 須藤直樹委員 理解いたしました。委託外医療機関での接種後の助成金の受給についてですが、予防接種費用助成金交付申請書は、接種後一年以内に必要書類を添えて申請すると、これも伺っているんですが、この一年以内となっている理由についてお伺いさせていただきます。 健康管理課長 助成金の申請期間一年以内についてです。予防接種の助成金につきましては、川越市予防接種費用助成金交付要綱により、申請書の提出は、当該予防接種を受けた日の翌日から起算して一年を経過する日までと規定されております。接種後、年度末等ありますので、申請者の方が余裕を持って申請できるような取扱いということで、一年というような期間を設けさせていただいております。 須藤直樹委員 最後になりますが、助成金について、窓口提出、郵送など、どのような申請方法を想定されているのか、またあわせて、どのような方法で支給されるのか、現時点での御検討の範囲で結構ですので、お伺いできればと思います。 健康管理課長 助成金の申請や支給方法についてです。助成金の申請につきましては、郵送による申請も可能となっております。また、支給方法につきましては、助成金申請時の書類に振り込み先を記入する欄がありますので、御本人が指定した口座への振込をもって支給することとなっております。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決
     ─────────────────────────────────── ○閉会中の特定事件については、地方自治法第百九条第八項の規定による継続審査  とすることに決定した。 ○散  会  午後二時三十四分...