川越市議会 > 2021-06-25 >
令和3年第3回定例会(第25日・6月25日) 本文

  • '0=1(/)
ツイート シェア
  1. 川越市議会 2021-06-25
    令和3年第3回定例会(第25日・6月25日) 本文


    取得元: 川越市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-23
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 △議事順序  午後一時開会  一、日程第一から日程第一二までを一括議題とし、次の順序により付託案審査の委    員長報告を実施する。      二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック対策特別委員長報告     2 総務財政常任委員長報告     3 文化教育常任委員長報告     4 保健福祉常任委員長報告     5 産業建設常任委員長報告      (委員長報告後休憩し、その間に質疑、討論を通告のこと)  二、日程第一から日程第一二までそれぞれ単独に、委員長報告に対する質疑、討論    がある場合は、これを実施の後、採決を行う。  三、追加議案の提出があった場合は日程に追加し、これを即決する。     この予定は時間延長しても終了する。     以上により、川越市議会第三回定例会を閉会する。   ─────────────────────────────────── △議事日程   令和三年六月二十五日(第二十五日)午後一時開議  日程第 一         二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック対策
                   について  日程第 二 請願第  一号 全国知事会全国市議会議長会が求める日米地位協                定の見直しを国に求める請願書  日程第 三 請願第  二号 「日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を                求める意見書」の提出を求める請願書  日程第 四 議案第 六一号 川越市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正す                る条例を定めることについて  日程第 五 議案第 六二号 川越市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定                める条例の一部を改正する条例を定めることについ                て  日程第 六 議案第 六三号 川越市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基                準を定める条例の一部を改正する条例を定めること                について  日程第 七 議案第 六四号 川越市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業                の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する                条例を定めることについて  日程第 八 議案第 六五号 川越市保育料等に関する条例及び川越市保育ステー                ション条例の一部を改正する条例を定めることにつ                いて  日程第 九 議案第 六六号 川越市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営                に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例                を定めることについて  日程第一〇 議案第 六七号 川越市衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条                例を定めることについて  日程第一一 議案第 六八号 川越市農業ふれあいセンター改修整備工事請負契約                について  日程第一二 議案第 六九号 令和三年度川越市一般会計補正予算(第三号)   ─────────────────────────────────── △議場に出席した議員(三六人)    第 一番 伊藤 正子 議員  第 二番 粂 真美子 議員    第 三番 倉嶋 真史 議員  第 四番 村山 博紀 議員    第 五番 牛窪 喜史 議員  第 六番 須賀 昭夫 議員    第 七番 長田 雅基 議員  第 八番 池浜あけみ 議員    第 九番 樋口 直喜 議員  第一〇番 明ヶ戸亮太 議員    第一一番 嶋田 弘二 議員  第一二番 中野 敏浩 議員    第一三番 小高 浩行 議員  第一四番 栗原 瑞治 議員    第一五番 海沼 秀幸 議員  第一六番 吉敷賢一郎 議員    第一七番 今野 英子 議員  第一八番 柿田 有一 議員    第一九番 川口 啓介 議員  第二〇番 田畑たき子 議員    第二一番 中村 文明 議員  第二二番 桐野  忠 議員    第二三番 近藤 芳宏 議員  第二四番 中原 秀文 議員    第二五番 岸  啓祐 議員  第二六番 吉野 郁惠 議員    第二七番 小林  薫 議員  第二八番 川口 知子 議員    第二九番 高橋  剛 議員  第三〇番 片野 広隆 議員    第三一番 山木 綾子 議員  第三二番 大泉 一夫 議員    第三三番 小ノ澤哲也 議員  第三四番 小野澤康弘 議員    第三五番 矢部  節 議員  第三六番 三上喜久蔵 議員   ─────────────────────────────────── △欠席議員(なし)   ─────────────────────────────────── △地方自治法第百二十一条第一項の規定による議場に出席した理事者                        市長  川 合 善 明                       副市長  栗 原   薫                       〃    宍 戸 信 敏                 上下水道事業管理者  福 田   司                      総務部長  川 村 清 美                      財政部長  井 上 秀 典                  こども未来部部長  永 堀 孝 明                      福祉部長  近 藤 正 広                    保健医療部長  渡 邉 靖 雄                    産業観光部長  粟生田 晃 一                      建設部長  野 口 幸 範                    上下水道局長  大 成 一 門                       教育長  新 保 正 俊                    教育総務部長  長 岡 聡 司              総務課長兼総務課法務室長  矢 崎 東 洋   ─────────────────────────────────── △議場に出席した事務局職員                      事務局長  松 本 清 一                副事務局長兼議事課長  黒 澤 博 行                    議事課副課長  田 中   尚                     議事課主査  内 田 正 英                     〃      竹ノ谷 智 昭                     議事課主任  杉 原   徹   ─────────────────────────────────── △開  会(午後零時五十六分) 2 ◯桐野 忠議長 出席議員が定足数に達しておりますので、第三回定例会第二十五日の議会は成立しております。  これより開会いたします。   ─────────────────────────────────── 3 ◯桐野 忠議長 直ちに会議を開きます。  日程に入ります。  お諮りいたします。日程第一、二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック対策についてより、日程第十二、議案第六十九号、令和三年度川越市一般会計補正予算(第三号)までを一括議題とすることに異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 4 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第 一         二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック対策                について                                    より  日程第一二 議案第 六九号 令和三年度川越市一般会計補正予算(第三号)                                まで一括議題 5 ◯桐野 忠議長 日程第一、二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック対策についてより、日程第十二、議案第六十九号までを一括議題といたします。   ─────────────────────────────────── △委員長報告 6 ◯桐野 忠議長 各委員長より付託された案件につき審査の経過並びに結果について報告を願います。  二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック対策特別委員長小野澤康弘議員。   (小野澤康弘議員登壇) 7 ◯二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック対策特別委員長小野澤康弘議員)  二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック対策特別委員長報告を申し上げます。  本特別委員会は六月二十一日、市役所第一・第五委員会室において、付議事件であります二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック対策についてを審査いたしました。  初めに、報告事項を議題とし、国、県などの動向について、これまでの市の取組状況及び今後について理事者より報告を受け、種々質疑が行われました。
     次に、これまでの委員会の調査を踏まえ、オリンピックの開催に当たり留意すべき事項について委員の意見を集約し、次のとおり市長へ要望することを決定いたしました。  一、大会の開催により、市内の新型コロナウイルスの感染状況に影響を及ぼすことのないよう、事業実施に当たっては細心の注意を払うこと。  二、観客が安心して大会を観戦できるよう、川越駅からシャトルバス乗降場まで、また笠幡駅やシャトルバス乗降場から競技会場までの徒歩ルートにおいて、安全かつ円滑に移動できるよう図ること。特にプレー開始前や終了直後など、観客が集中し混雑する時間帯においては、密にならないよう観客の誘導に努めること。  三、大会当日のボランティア活動に支障が出ないよう、大会の運営に当たり必要な情報を速やかに都市ボランティアへ周知すること。また、活動中にトラブルが発生した場合の対応について、事前に明確化しておくこと。  四、通行規制や迷惑駐車による競技会場周辺住民の日常生活への影響を最小限に抑えるよう図ること。  五、東京二〇二〇組織委員会等との連携を密にし、新型コロナウイルス感染症対策等も含め、大会運営上懸念される事項については、市として必要な情報を求めていくとともに、組織委員会へ対応を求めていくこと。  以上の五項目について、六月二十一日に市長へ要望いたしました。  最後に、今後の会議の進め方について協議を行い、委員長発議として、本特別委員会に付託を受けました付議事件であります二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック対策については、本市において重要な課題であり、引き続き慎重に調査をする必要があるため、会期中の審査終了は困難であることから、本件を地方自治法第百九条第八項の規定に基づく継続審査とし、六月定例会終了後審査いたしたい旨、会議に諮りましたところ、全員異議なく、本件を継続審査とすることに決定し、閉会をいたしました。  これをもって本委員会の報告を終わります。令和三年六月二十五日。二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック対策特別委員長小野澤康弘川越市議会議長、桐野忠様。 8 ◯桐野 忠議長 総務財政常任委員長川口知子議員。   (川口知子議員登壇) 9 ◯総務財政常任委員長川口知子議員) 総務財政常任委員長報告を申し上げます。  本常任委員会は六月十五日、市役所7A会議室において、今定例会で付託を受けました請願二件、議案二件について審査いたしました。  なお、案件審査に先立ち正副委員長の互選が行われ、それぞれ指名推選の方法により、私が委員長に互選され、海沼秀幸委員が副委員長に互選されましたので、御報告申し上げます。  請願第一号、全国知事会全国市議会議長会が求める日米地位協定の見直しを国に求める請願書は、質疑、討論はなく、採決いたしました結果、全員異議なく、本請願を採択することに決定いたしました。  なお、請願第一号に関して、本委員会として、全国知事会全国市議会議長会が求める日米地位協定の見直しを求める意見書を提出することに決定いたしました。  請願第二号、「日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書」の提出を求める請願書は、紹介議員より説明を受け、種々質疑が行われましたが、討論はなく、採決いたしましたところ、異議がありましたので、起立採決により採決いたしました結果、起立少数により本請願は不採択と決定いたしました。  議案第六十一号、川越市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第六十九号、令和三年度川越市一般会計補正予算(第三号)の所管部分は、提案理由の説明を受け、種々質疑が行われましたが、討論はなく、採決いたしました結果、全員異議なく、原案どおり可決することに決定いたしました。  これをもって、本委員会の報告を終わります。令和三年六月二十五日。総務財政常任委員長、川口知子。川越市議会議長、桐野忠様。 10 ◯桐野 忠議長 文化教育常任委員長栗原瑞治議員。   (栗原瑞治議員登壇) 11 ◯文化教育常任委員長栗原瑞治議員) 文化教育常任委員長報告を申し上げます。  本常任委員会は六月十五日、市役所第一・第五委員会室において、今定例会で付託を受けました議案一件について審査いたしました。  なお、案件審査に先立ち正副委員長の互選が行われ、それぞれ指名推選の方法により、私が委員長に互選され、中野敏浩委員が副委員長に互選されましたので、御報告申し上げます。  議案第六十九号、令和三年度川越市一般会計補正予算(第三号)の所管部分は、提案理由の説明を受け、種々質疑が行われましたが、討論はなく、採決いたしました結果、全員異議なく、原案どおり可決することに決定いたしました。  これをもって、本委員会の報告を終わります。令和三年六月二十五日。文化教育常任委員長、栗原瑞治。川越市議会議長、桐野忠様。 12 ◯桐野 忠議長 保健福祉常任委員長小高浩行議員。   (小高浩行議員登壇) 13 ◯保健福祉常任委員長小高浩行議員) 保健福祉常任委員長報告を申し上げます。  本常任委員会は六月十六日、市役所7A会議室において、今定例会で付託を受けました議案七件について審査いたしました。  なお、案件審査に先立ち正副委員長の互選が行われ、それぞれ指名推選の方法により、私が委員長に互選され、牛窪喜史委員が副委員長に互選されましたので、御報告申し上げます。  議案第六十二号、川越市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第六十三号、川越市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第六十四号、川越市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第六十五号、川越市保育料等に関する条例及び川越市保育ステーション条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第六十六号、川越市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第六十九号、令和三年度川越市一般会計補正予算(第三号)の所管部分は、提案理由の説明を受け、種々質疑が行われましたが、討論はなく、採決いたしました結果、全員異議なく、原案どおり可決することに決定いたしました。  議案第六十七号、川越市衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例を定めることについては、提案理由の説明を受け、質疑、討論はなく、採決いたしました結果、全員異議なく、原案どおり可決することに決定いたしました。  これをもって、本委員会の報告を終わります。令和三年六月二十五日。保健福祉常任委員長、小高浩行。川越市議会議長、桐野忠様。 14 ◯桐野 忠議長 産業建設常任委員長吉野郁惠議員。   (吉野郁惠議員登壇) 15 ◯産業建設常任委員長吉野郁惠議員) 産業建設常任委員長報告を申し上げます。  本常任委員会は六月十六日、市役所第一・第五委員会室において、今定例会で付託を受けました議案二件について審査いたしました。  なお、案件審査に先立ち正副委員長の互選が行われ、それぞれ指名推選の方法により、私が委員長に互選され、樋口直喜委員が副委員長に互選されましたので、御報告申し上げます。  議案第六十八号、川越市農業ふれあいセンター改修整備工事請負契約について、議案第六十九号、令和三年度川越市一般会計補正予算(第三号)の所管部分は、提案理由の説明を受け、種々質疑が行われましたが、討論はなく、採決いたしました結果、全員異議なく、原案どおり可決することに決定いたしました。  これをもって、本委員会の報告を終わります。令和三年六月二十五日。産業建設常任委員長、吉野郁惠。川越市議会議長、桐野忠様。 16 ◯桐野 忠議長 以上をもって委員長の報告は終わりました。  暫時休憩いたします。    午後一時十一分 休憩   ───────────────────────────────────    午後一時二十二分 再開 △質疑・討論・採決  日程第 一 二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック対策について 17 ◯桐野 忠議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより各案件につき、質疑、討論、採決を行います。  日程第一、二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック対策について、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は、地方自治法第百九条第八項の規定による継続審査であります。よって、本件を二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック対策特別委員長報告どおり継続審査とすることに異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 18 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。よって、本件は二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック対策特別委員長報告どおり継続審査とすることに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第 二 請願第  一号 全国知事会全国市議会議長会が求める日米地位協                定の見直しを国に求める請願書 19 ◯桐野 忠議長 日程第二、請願第一号、全国知事会全国市議会議長会が求める日米地位協定の見直しを国に求める請願書、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は採択であります。よって、本件を総務財政常任委員長の報告どおり採択することに異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 20 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。よって、本件は総務財政常任委員長の報告どおり採択することに決定いたしました。  暫時休憩いたします。    午後一時二十四分 休憩   ───────────────────────────────────    午後一時二十五分 再開 △日程第 三 請願第  二号 「日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を                求める意見書」の提出を求める請願書 21 ◯桐野 忠議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第三、請願第二号、「日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書」の提出を求める請願書、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。賛成討論、今野英子議員。   (今野英子議員登壇) 22 ◯今野英子議員 請願第二号、「日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書」の提出を求める請願について、日本共産党議員団を代表して賛成の立場から討論を申し上げます。  二〇一七年七月七日に採択された核兵器禁止条約は、二〇年十月二十四日の国連軍縮週間の初日に批准国が五十カ国に達し、二一年一月二十二日に発効しました。このことにより、核兵器は道義的に許されなくなりました。現在、批准国はさらに増えて五十四カ国となり、批准の手続をしている国やその意向を表明している国もあります。同条約は核兵器について、破滅的な結末をもたらす非人道的な兵器であり、国連憲章、国際法、国際人道法、国際人権法に反するものであると断罪しています。また、核兵器は非人道兵器の極みであり、絶対悪であることは明らかです。  世界の多くの国々が核兵器禁止条約に批准し、核兵器をなくしていこうという大きな流れの中で、唯一の戦争被爆国の日本政府は、署名しないと署名批准に背を向けています。請願者たちは、核兵器禁止条約の発効は、被爆者とともに日本国民が長年にわたり熱望してきた画期的なものであり、日本政府が被爆国として核兵器全面禁止のために真剣に努力するあかしとして、日本政府が核兵器禁止条約に参加、調印、批准することを強く求めています。  世界百六十五カ国・地域、八千二百二十七自治体が加盟する平和首長会議に本市も二〇〇九年に加盟しております。平和首長会議は二〇二〇年十月二十五日に、核兵器禁止条約批准国が五十カ国に達したことについて平和首長会議公開書簡を出しております。また、二〇二〇年十一月二十日には、日本政府に対して核兵器廃絶に向けた取組の推進を求める要請文を提出しております。この要請文の中では、核兵器の使用は人類の存続を脅かすものであり、人類が核兵器と共存することは決してできない。したがって、今後は核兵器のない世界こそあるべき姿であるとの認識を持ち追求していくこと、日本政府には一刻も早く核兵器禁止条約の締約国になるよう強く要請するとともに、来るべき核兵器禁止条約の締約国会議に、まずは、ぜひオブザーバーとして参加し、核保有国と非核保有国の橋渡し役として核軍縮にリーダーシップを発揮するよう要請しています。  私は十五日に開かれた総務財政常任委員会に紹介議員として出席しました。請願の説明を行い、各委員からの質疑にも答えました。現在、核兵器禁止条約に核保有国は参加しておりません。しかし、核保有国も含めて話合いのテーブルにつくことが重要だと考えています。また、この核兵器禁止条約があることによって、世界から核兵器をなくす大きな機運醸成となり、核保有国に対しても、核兵器の使用が非人道的で、使用されない唯一の保障は核兵器の完全撤廃であること、核兵器の使用は国際法でも人道の諸原則にも反すること、武力による威嚇は慎まなければならないことを認識させることが重要だと考えます。  委員会の中で、事例として地雷についてお話をさせていただきました。世界各地で地雷除去や犠牲者支援が活発に展開されるようになったことで、地雷は使ってはいけない兵器であることが世界の規範として定着し、対人地雷が国際条約として違法化され、条約に参加していない国でも使えない兵器になっています。これを規範力といいますが、核兵器禁止条約においても同様に、この規範力の効果が期待されるのではないかと、私は考えております。  現在、世界には一万三千発を超える核兵器が存在します。しかし、ひとたび核兵器が使われれば、その影響は国境を越え世界中に広がります。核兵器と人類は共存することはできません。世界の平和、日本の平和のためにも核兵器はなくすべきです。日本政府は、唯一の被爆国として核兵器をなくすために、その先頭に立って核兵器禁止条約に参加、調印、批准することを強く願っています。  ぜひ今回の請願の趣旨を御理解いただき、川越市議会から意見書を提出していただくよう申し上げ、賛成討論といたします。 23 ◯桐野 忠議長 以上をもって通告者の討論が終わりましたので、討論を終結いたします。  これより本件の採決を行います。委員長報告は不採択であります。よって、採択することについて起立により採決を行います。本件を採択することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 24 ◯桐野 忠議長 起立少数であります。よって、本件は不採択と決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第 四 議案第 六一号 川越市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正す                る条例を定めることについて 25 ◯桐野 忠議長 日程第四、議案第六十一号、川越市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を総務財政常任委員長の報告どおり原案可決することに異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 26 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。よって、本件は総務財政常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第 五 議案第 六二号 川越市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定                める条例の一部を改正する条例を定めることについ                て 27 ◯桐野 忠議長 日程第五、議案第六十二号、川越市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに異議はありませんか。
      (「異議なし」と言う者がいる) 28 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第 六 議案第 六三号 川越市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基                準を定める条例の一部を改正する条例を定めること                について 29 ◯桐野 忠議長 日程第六、議案第六十三号、川越市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 30 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第 七 議案第 六四号 川越市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業                の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する                条例を定めることについて 31 ◯桐野 忠議長 日程第七、議案第六十四号、川越市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 32 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第 八 議案第 六五号 川越市保育料等に関する条例及び川越市保育ステー                ション条例の一部を改正する条例を定めることにつ                いて 33 ◯桐野 忠議長 日程第八、議案第六十五号、川越市保育料等に関する条例及び川越市保育ステーション条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 34 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第 九 議案第 六六号 川越市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営                に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例                を定めることについて 35 ◯桐野 忠議長 日程第九、議案第六十六号、川越市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 36 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第一〇 議案第 六七号 川越市衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条                例を定めることについて 37 ◯桐野 忠議長 日程第十、議案第六十七号、川越市衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 38 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第一一 議案第 六八号 川越市農業ふれあいセンター改修整備工事請負契約                について 39 ◯桐野 忠議長 日程第十一、議案第六十八号、川越市農業ふれあいセンター改修整備工事請負契約について、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を産業建設常任委員長の報告どおり原案可決することに異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 40 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。よって、本件は産業建設常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第一二 議案第 六九号 令和三年度川越市一般会計補正予算(第三号) 41 ◯桐野 忠議長 日程第十二、議案第六十九号、令和三年度川越市一般会計補正予算(第三号)、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を関係常任委員長の報告どおり原案可決することに異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 42 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。よって、本件は関係常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △追加議案提出 43 ◯桐野 忠議長 市長より追加議案の送付がありましたので、追加議案の提出書を書記に朗読させます。   (田中 尚書記 朗読)  川総発第八一号    令和三年六月二十五日   川越市議会議長 桐 野   忠 様                         川越市長 川 合 善 明           議案の追加提出について(通知)   令和三年本市議会第三回定例会に、下記の議案を追加提出いたします。                記   一 令和三年度川越市一般会計補正予算(第四号)   二 川越市市長等の給料の特例に関する条例を定めることについて   三 令和三年度川越市一般会計補正予算(第五号)   四 令和三年度川越市水道事業会計補正予算(第二号)   五 令和三年度川越市公共下水道事業会計補正予算(第二号)   六 監査委員の選任につき同意を求めることについて   七 監査委員の選任につき同意を求めることについて   八 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて   九 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  一〇 固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて   ─────────────────────────────────── △日程追加 44 ◯桐野 忠議長 お諮りいたします。ただいま追加になりました十件を日程第十三より日程第二十二までに日程に追加し、これを議題とすることに異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 45 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。よって、それぞれ日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。  お諮りいたします。日程第十三、議案第七十号、令和三年度川越市一般会計補正予算(第四号)より、日程第十七、議案第七十四号、令和三年度川越市公共下水道事業会計補正予算(第二号)までを一括議題とすることに異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 46 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第一三 議案第 七〇号 令和三年度川越市一般会計補正予算(第四号)                                    より  日程第一七 議案第 七四号 令和三年度川越市公共下水道事業会計補正予算(第                二号)                               まで一括議題 47 ◯桐野 忠議長 日程第十三、議案第七十号より日程第十七、議案第七十四号までを一括議題といたします。   ───────────────────────────────────  議案第七〇号     令和三年度川越市一般会計補正予算(第四号)
      令和三年度川越市一般会計補正予算(第四号)は、次に定めるところによる。   (歳入歳出予算の補正)  第一条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ七億四千九百四十八万一千円を追   加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ一千百四十七億二千二百六十七万   六千円とする。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入   歳出予算の金額は、「第一表歳入歳出予算補正」による。    令和三年六月二十五日提出                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────  議案第七一号     川越市市長等の給料の特例に関する条例を定めることについて   川越市市長等の給料の特例に関する条例を次のとおり定める。    令和三年六月二十五日提出                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────  議案第七二号     令和三年度川越市一般会計補正予算(第五号)   令和三年度川越市一般会計補正予算(第五号)は、次に定めるところによる。   (歳出予算の補正)  第一条 歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳出   予算の金額は、「第一表歳出予算補正」による。    令和三年六月二十五日提出                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────  議案第七三号     令和三年度川越市水道事業会計補正予算(第二号)     ( 内 容 省 略 )    令和三年六月二十五日提出                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────  議案第七四号     令和三年度川越市公共下水道事業会計補正予算(第二号)     ( 内 容 省 略 )    令和三年六月二十五日提出                         川越市長 川 合 善 明   ─────────────────────────────────── △提案理由の説明(栗原副市長) 48 ◯桐野 忠議長 日程順に従い、順次提案理由の説明を願います。   (栗原 薫副市長登壇) 49 ◯栗原 薫副市長 ただいま上程になりました各案件につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  補正予算に係る案件について御説明申し上げます。  議案別冊一の令和三年度川越市補正予算書を御用意いただきたいと存じます。  一ページをお開きください。  議案第七十号、令和三年度川越市一般会計補正予算(第四号)でございます。  第一条は、歳入歳出予算の補正でございまして、第一項は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ七億四千九百四十八万一千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ一千百四十七億二千二百六十七万六千円としようとするものでございます。  同条第二項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額を第一表歳入歳出予算補正によろうとするものでございます。  続きまして、歳入歳出予算の補正につきまして、その主な内容を御説明申し上げます。  二ページをお開きください。  まず、歳入についてでございます。  十五款、国庫支出金につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金等について六億六千六百四十八万一千円を増額しようとするものでございます。  二十款、繰越金につきましては、本補正に伴う財源調整のため八千三百万円を増額しようとするものでございます。  続きまして、歳出についてでございます。  三款、民生費につきましては、生活困窮世帯への新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給に係る所要額として一億五千五百四十六万九千円を計上しようとするものでございます。  四款、衛生費につきましては、高齢者施設等の従事者及び新規入所者に対するPCR検査の延長・拡大並びに新型コロナウイルスワクチン接種の実施に係る所要額として五億九千四百一万二千円を計上しようとするものでございます。  続きまして、議案第七十一号、川越市市長等の給料の特例に関する条例を定めることについては、令和三年七月一日から令和五年六月三十日までの間、市長の給料の月額の百分の二十、副市長、常勤の監査委員及び教育長の給料の月額の百分の十、並びに上下水道事業管理者の給料の月額の百分の七を減額するため、川越市市長等の給料の特例に関する条例を制定しようとするものでございます。  なお、この条例の施行期日は、令和三年七月一日とするものでございます。  引き続きまして、補正予算に係る案件について御説明申し上げます。  議案別冊二の令和三年度川越市補正予算書を御用意いただきたいと存じます。  一ページをお開きください。  議案第七十二号、令和三年度川越市一般会計補正予算(第五号)については、市長、副市長、常勤の監査委員及び教育長の給料の減額、上下水道事業管理者の給料の減額に伴う負担金の減額、財政調整基金への積立てに係る増額に伴う歳出予算のみの補正でございまして、歳入歳出予算の総額に変更はございません。  二ページをお開きください。  歳出予算の補正について、その内容を御説明申し上げます。  二款、総務費を百十四万一千円増額し、四款、衛生費を十二万一千円減額し、十款、教育費を百二万円減額しようとするものでございます。  続きまして、三ページを御覧ください。  議案第七十三号、令和三年度川越市水道事業会計補正予算(第二号)でございます。  第一条は、令和三年度川越市水道事業会計の補正予算を、第二条以下に定めるところによろうとするものでございます。  第二条は、収益的収入及び支出の補正でございまして、収益的収入につきましては水道事業収益から二十四万二千円を、収益的支出につきましては水道事業費用から四十八万五千円を、それぞれ減額しようとするものでございます。  第三条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正について定めようとするものでございます。  収入及び支出の予定額の補正の主な内容は、上下水道事業管理者の給料の減額に伴うものでございます。  議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正については、上下水道事業管理者の給料の減額に伴い、当該経費の金額を変更しようとするものでございます。  続きまして、五ページをお開きください。  議案第七十四号、令和三年度川越市公共下水道事業会計補正予算(第二号)でございます。  第一条は、令和三年度川越市公共下水道事業会計の補正予算を、第二条に定めるところによろうとするものでございます。  第二条は、収益的収入及び支出の補正でございまして、収益的収入につきましては下水道事業収益から十二万一千円を、収益的支出につきましては下水道事業費用から二十四万二千円を、それぞれ減額しようとするものでございます。  収入及び支出の予定額の補正の主な内容は、上下水道事業管理者の給料の減額に伴うものでございます。  提案理由につきましては、以上でございます。 50 ◯桐野 忠議長 以上をもって提案理由の説明は終わりました。  暫時休憩いたします。    午後一時五十分 休憩   ───────────────────────────────────    午後二時〇分 再開 △質疑・委員会付託省略・討論・採決  日程第一三 議案第 七〇号 令和三年度川越市一般会計補正予算(第四号) 51 ◯桐野 忠議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより各案件につき質疑、委員会付託省略、討論、採決を行います。  日程第十三、議案第七十号、令和三年度川越市一般会計補正予算(第四号)、これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。田畑たき子議員。   (田畑たき子議員登壇) 52 ◯田畑たき子議員 議長より発言のお許しを頂きましたので、議案第七十号、令和三年度川越市一般会計補正予算(第四号)について、公明党会派を代表して質疑を行います。  埼玉県のまん延防止等重点措置の期間が七月十一日まで延長され、本市のまん延防止等重点措置は適用区域から除外されましたが、感染者も毎日出ており、予断を許さない状況かと思います。ワクチン接種が全国で進んでいますが、一回目の接種を受けた六十五歳以上の高齢者の割合は二十二日時点で、全国で四九・二八%、六十五歳未満への接種に動き出す地域もあり、接種率の拡大につれ安心感も広がっているかと思います。  それでは、順次質疑を申し上げます。  六月補正予算として七億四千九百四十八万一千円が計上されました。初めに、歳入として国庫支出金を含め今回の補正予算の財源はどのような内訳となっているのか、一点目にお伺いいたします。  次に、歳出の民生費についてお伺いいたします。  二点目として、現在の特例貸付けの利用件数はどのようになっているのかお伺いいたします。  概要を確認させていただきましたが、新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金として国から一億五千五百四十六万九千円が充てられており、生活困窮世帯への新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給に係る計上分とありました。  三点目に、今回の自立支援金は、特例貸付けを利用できない世帯に対する支援策と理解しておりますが、何が原因で特例貸付けを利用できないこととなるのか。
     四点目に、支給期間を三カ月としているのはどのような理由なのかお伺いいたします。  五点目に、扶助費の積算根拠として、総合支援資金再貸付決定件数を九百七十五件、支給平均単価を七万一千七百円としていますが、具体的に積算の根拠はどのようなものか。  六点目に、支給申請の流れはどのようなものなのかお伺いいたします。  次に、衛生費について伺います。  七点目として、現在実施している高齢者入所施設の従事者等へのPCR検査について、対象となる施設数や人数はどのくらいなのか、また、PCR検査を実施していない施設数や人数はどのくらいなのかをお伺いいたします。  八点目に、拡大後のPCR検査における対象となる施設数や人数はどのくらいなのか。  九点目、PCR検査に係る業務委託の内容はどのようなものかをお伺いいたします。  先日、総理から、十一月にかけて希望する国民全てのワクチン接種を終わらせる意向を表明されましたが、十点目として、現在の新型コロナウイルスワクチンの本市の接種人数はどのようになっているのか、また、年代別、回数別、男女別でどのようになっているのかお伺いいたします。  十一点目に、通常のワクチン接種費用は二千七十円とされていますが、この費用はどのように積算されているのかお伺いいたします。  十二点目に、八月から九月における時間外や休日のワクチン接種に対し、市では通常の接種費用である二千七十円に独自の加算をするとしておりますが、加算措置を講ずるに至った経緯は何か、また、国における時間外や休日のワクチン接種に対する財政支援はどのようになっているのかお伺いいたします。  十三点目に、Aグループ医療機関へ経費の一部を補助するとありますが、この補助により医療機関へどのような負担軽減につながるのか、また、対象期間を三十日とする根拠は何かをお伺いいたします。  十四点目に、Aグループ医療機関でもワクチンの小分け作業を実施する件数は異なると思いますが、この補助は医療機関ごとにどのように配分されることになるのかをお伺いいたします。  十五点目に、集団接種における医療従事者派遣経費にはどのようなものが含まれているのか。  十六点目に、ワクチン接種業務に係る時間外勤務手当の増額分について、職員数や時間数などの根拠及び一番多かった時間外勤務数はどうなっているのか、また、応援職員を含めたワクチン接種業務における時間外勤務はどのような財源で賄われていることになるのかをお伺いいたしまして一回目といたします。   (井上秀典財政部長登壇) 53 ◯井上秀典財政部長 御答弁申し上げます。  補正予算の財源構成についてでございます。  今回の補正予算のうち新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給及び新型コロナウイルスワクチン接種の実施については、全額、国庫支出金で賄われるものでございます。  一方で、高齢者施設等の従事者等へのPCR検査に係る費用につきましては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定に基づき、国と中核市がそれぞれ二分の一ずつを負担することとされております。このため、事業費の二分の一の額に相当する八千三百万円につきましては、本市の負担分として繰越金を充当しているところでございます。   (近藤正広福祉部長登壇) 54 ◯近藤正広福祉部長 御答弁申し上げます。  最初に、特例貸付けの利用件数についてでございます。  令和二年度の実績につきまして川越市社会福祉協議会に確認しましたところ、緊急小口資金の件数は二千四百七十件、総合支援資金の件数は千四百八十三件とのことでございました。  次に、特例貸付けを利用できない世帯の原因についてでございます。  新型コロナの長期化に伴い特例貸付けの申請期限が延長されてきましたが、貸付限度額に達している、社会福祉協議会から再貸付けについて不承認とされたといった事情で特例貸付けを利用できない世帯が生じているものでございます。  次に、支給期間を三カ月としている理由についてでございます。  支給期間は国から示されたものでございますが、自立支援金支給の前提となる総合支援資金の貸付期間が三カ月であり、三カ月単位で再貸付けが行われてきた経緯から、自立支援金につきましても同様の支給期間とし、その支給期間中に可能な限り就労による自立を図っていただくものとなっております。  次に、扶助費の積算根拠についてでございます。  算定に用いた総合支援資金再貸付決定件数九百七十五件は、補助金を国に請求するために示されたモデル積算の計算式により、埼玉県社会福祉協議会の直近の資金再貸付決定件数を本市の人口と埼玉県の人口で案分したものでございます。また、支給平均単価七万一千七百円につきましても、補助金積算のために示されたもので、住居確保給付金の世帯人数構成を参考に国が算出した金額となります。  次に、支給申請の流れについてでございます。  支給申請に当たっては、社会福祉協議会からの情報により対象となる方に案内を送付し、同封した申請書等に必要書類を添付していただき、申請受付窓口に持参または郵送していただく流れを想定しております。  次に、高齢者入所施設に係るPCR検査の対象施設数及び人数についてでございます。  五月下旬に実施したPCR検査の内容で申し上げますと、施設数につきましては、高齢者施設が九十八施設、障害者施設が二十九施設、合計百二十七施設でございます。人数は、高齢者施設が約三千五百人、障害者施設が約千人、合計で約四千五百人でございます。  また、PCR検査を実施していない施設及び人数でございますが、施設数につきましては、高齢者施設が二十七施設、障害者施設が十一施設、合計で三十八施設でございます。人数につきましては、高齢者施設が千百七十七人、障害者施設が三百九十六人、合計で千五百七十三人でございます。なお、未実施の高齢者施設のうち一部につきましては、公益財団法人日本財団の無料PCR検査事業を活用している状況と伺っております。  最後に、拡大後のPCR検査における対象施設及び人数についてでございます。  現在実施している高齢者入所施設及び障害者入所施設に加えまして、介護通所事業所、障害者通所事業所、障害児通所事業所の検査を予定しております。PCR検査の対象施設数につきましては、高齢者入所施設が九十八施設、障害者入所施設が二十九施設、介護通所事業所が百十一事業所、障害者通所事業所が五十七事業所、障害児通所事業所が五十一事業所、合計で三百四十六施設でございます。  次に、対象人数につきましては、高齢者入所施設が約三千五百人、障害者入所施設が約千人、介護通所事業所が約千六百人、障害者通所事業所が約九百人、障害児通所事業所が約六百人で、合計約七千六百人でございます。  以上でございます。   (渡邉靖雄保健医療部長登壇) 55 ◯渡邉靖雄保健医療部長 御答弁申し上げます。  高齢者施設等の従事者等に対するPCR検査に係る業務委託の内容についてでございます。  本事業の委託内容につきましては、対象施設への検査キットの送付、検査に係る説明及び問合せへの対応、対象施設からの検体の受入れ、検査の実施、検査結果の市への通知でございます。  次に、現在の新型コロナウイルスワクチンの接種人数についてでございます。  接種歴管理システムにおける六月二十三日正午時点の川越市民の接種回数別の人数につきましては、一回目接種された方が四万三十一人、二回目接種を終えた方が一万四千四百五十六人となっております。なお、市で運用している接種歴管理システムは、国のシステムを活用しておりますが、現段階におきましては、年代別及び男女別を出すことは難しい状況でございます。しかしながら、今後、接種状況の把握、ワクチン接種に係る分析を行うために必要となることから、自治体においてシステム上、簡易に集計できないか、国と調整してまいりたいと考えております。  次に、ワクチン接種費用の内訳についてでございます。  新型コロナウイルスワクチン接種は、全国知事会と公益社団法人日本医師会との間で締結された集合契約の新型コロナウイルス感染症の予防接種に係る委託契約に基づき実施しており、ワクチン接種費用二千七十円は当該契約に規定された金額となります。その単価の内訳でございますが、予診費用が千五百四十円、注射料が三百五十円、事務費が百八十円となっております。  次に、市が独自で接種単価の加算措置を行う考えに至った経緯、背景についてでございます。  国は令和三年七月末を念頭に、希望する高齢者にワクチン接種を終えることができるよう、四月三十日付の通知で、時間外、休日の接種単価の加算を行うことといたしました。しかしながら、国の接種単価の加算は七月末までの接種分を対象としていたことから、本市といたしましては、個別接種医療機関の支援を引き続き行い、八月以降の接種におきましても接種を希望される市民の皆様が一日も早くワクチン接種をできるようにと考え、接種単価の加算を講じる方針とし、予算計上したものでございます。  次に、国における時間外や休日に対する財政支援についてでございますが、市独自の加算方針決定後、六月十八日付の事務連絡で、接種単価の時間外、休日加算につきまして当面の間、継続する旨の通知がございました。現時点では具体的な対象期間が明確ではございませんが、国の加算期間が、市独自の加算期間と重複した場合には国の加算分を優先する考えでございます。  次にAグループ医療機関に対する補助についてでございます。  本市では、ファイザー社製ワクチンを保管するディープフリーザーを設置する医療機関のうち、国に対してワクチンを要求し、供給されたワクチンを各診療所等に分配する医療機関についてAグループ医療機関と呼称しております。  Aグループ医療機関は、高齢者の接種が始まった五月当初には三医療機関のみでございましたが、ワクチン供給量及び個別接種医療機関の増加に伴い、他のディープフリーザー設置医療機関についてもAグループ医療機関に移行していただいた結果、現時点で十五医療機関となっております。  Aグループ医療機関においては、国から供給されるワクチンをディープフリーザーで適切に管理するとともに、ワクチンを分配する際には、各診療所等の接種数に合わせて必要となるワクチンを保冷バッグに詰めた上で、注射器や注射針、希釈用の生理食塩水なども併せて用意するなど、いわゆる小分け作業に時間と労力を割いていただいております。そこで、Aグループ医療機関の小分け作業の実施の負担に対し財政的な支援を行うため予算計上したものでございます。  対象期間につきましては、十五医療機関が五月から九月までの間に分配を行う平均日数を算出し、三十日としたものでございます。  次に、Aグループ医療機関に対する予算の配分についてでございます。  ファイザー社製ワクチンの保存日数の関係で、五月下旬までAグループ医療機関から各診療所等へのワクチン分配は毎週月曜と金曜の二回行っておりました。しかしながら、五月三十一日にワクチン取扱いが変更になり、一カ月間冷蔵状態で保存することが可能となったことから、Aグループ医療機関から各診療所等へのワクチン分配については、おおむね二週間に一回程度と変更としたものでございます。そのため、Aグループ医療機関になった時期により小分け作業の作業件数が異なることから、当該委託料につきましては実際の作業日数に応じて支払うものでございます。  次に、集団接種における医療従事者派遣経費についてでございます。  集団接種を実施する際には、予診を行う医師、ワクチン接種や接種後の経過観察を行う看護師、ワクチンの希釈及び注射器への充填等を行う薬剤師といった医療従事者が必要となります。今回計上いたしました予算では、二レーンの接種会場を念頭に、医師二名、看護師三名、薬剤師二名について、それぞれ配置する必要と想定する時間数分の経費を計上したところでございます。  最後に、時間外勤務手当の増額分の積算根拠についてでございます。  まず、積算根拠でございますが、時間外勤務手当の支給対象となる本務職員十一名及び兼務職員九名分でございまして、四月及び五月における本務職員の一人当たりの時間外勤務月平均百七十四時間に、職員の時間外勤務手当の平均単価を乗じ、七月から九月にかけての三カ月二十名分を計上したところでございます。また、市民への通知発送や集団接種の実施など、臨時で業務量が増える場合、他部署からの応援を仰いでおり、その際の時間外勤務につきましてもワクチン接種業務に係る時間外勤務手当として管理しております。なお、ワクチン接種関連業務の時間外勤務手当の財源でございますが、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金の対象となっていることから、全額、国庫補助金が充当されるものでございます。  ワクチン接種業務で一番多かった時間外勤務時間数についてでございます。  本年一月から五月までの実績でお答えいたしますと、一番多い職員は五月に時間外勤務を二百三十一時間行ったところでございます。  以上でございます。   (田畑たき子議員登壇) 56 ◯田畑たき子議員 二回目の質疑を申し上げます。  一回目でそれぞれ御答弁を頂きました。六月二十三日のお昼の時点での接種人数は、一回目が四万三十一人、二回目は一万四千四百五十六人の方が終えられたということです。現在実施している高齢者入所施設の従事者等へのPCR検査の対象施設につきましては、今二週間に一度行われているかと思いますけれども、高齢者施設が九十八施設で三千五百人、障害者施設が二十九施設で千人、合計百二十七施設があり、そのうち四千五百人がPCR検査を受けているということです。実施されていない高齢者施設のうち一部は公益財団法人日本財団の無料PCR検査事業を活用されているとのことです。今後、通所事業所も拡大されるということです。  また、特例貸付けについても御答弁を頂きましたが、特例貸付けは、緊急小口資金が二千四百七十件、総合支援資金は一千四百八十三件、利用されているとのことでしたが、先ほど特例貸付けを利用できない理由として、社会福祉協議会から再貸付けについて不承認との理由が挙げられましたが、十七点目として、どのような事情で不承認となるのか、また、不承認であった世帯への対応はどうなるのかお伺いいたします。  また、扶助費の積算の根拠については、川越市の人口と埼玉県の人口で案分されることも確認をさせていただきました。国が算出した金額なので、市町によっては多少の差は出るものと確認をさせていただきました。  そこで、十八点目として、試算式で積算した以上の申請があった場合の対応はどうなるのかお伺いいたします。  ワクチン接種の業務に係る時間外勤務手当の増額分についても御答弁を頂きました。市民への通知の発送、また集団接種の実施など、四月、五月の本務職員の一人当たりの時間外勤務の月平均が百七十四時間とのことです。今回のコロナ感染症によってワクチン接種業務関係の職員さんには、通常の業務ではないハードな対応に大変な心労と御苦労があったものと推測いたします。対応に追われている職員さんたちには、いち早く接種をされたほうがよいのかと個人的には思っております。  そこで、十九点目に、ワクチン接種業務で一番多かった時間外勤務時間数はどのようになっているのかを念のために聞かせてください。  歳入についても御答弁いただきました。今回の補正予算の財源の内訳は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給及び新型コロナウイルスワクチン接種の実施について全額、国庫支出金で賄われるものとのことです。繰越金の八千三百万円については市が負担することとされているとの御答弁でした。コロナ禍の中で追加補正を今までされて、様々となされながら事業を展じてきたかとは思いますけれども、今後ワクチン接種が進み、コロナ禍が収束の方向に向かうようになれば、疲弊した地元経済を軌道に乗せていくことが必要であると思います。  財政面だけではなくて市長の強いリーダーシップを発揮して、市民へのエールを今まで以上に発信していただきたいと思っております。その中でも、一部には潤っている企業もあるでしょうから、国の補正にだけ頼るのではなく、そうでない取組なども必要かと思います。今後、市長として地域経済の立て直しにどのように取り組むのかを、お考えなのかを最後にお伺いいたしまして私からの質疑といたします。   (近藤正広福祉部長登壇) 57 ◯近藤正広福祉部長 御答弁申し上げます。  初めに、不承認の理由と対応についてでございます。  不承認となる理由につきまして川越市社会福祉協議会に確認しましたところ、債務整理中のため貸付けによる生活再建が望めない事情が挙げられるとのことでございました。そのような場合は、自立支援金の案内だけでなく、生活保護申請の案内を行うよう川越市社会福祉協議会にお願いしているところでございます。  次に、積算を超えた申請があった場合の対応についてでございます。  モデル計算式を超えた申請件数があった場合でも、支給要件を満たす世帯には速やかに支給手続を行ってまいります。また、申請額が予算額を超えるような状況が生じる場合は、財政課と協議を行い適切に対応してまいります。  以上でございます。   (渡邉靖雄保健医療部長登壇) 58 ◯渡邉靖雄保健医療部長 御答弁申し上げます。  ワクチン接種業務で一番多かった時間外勤務時間数についてでございます。  本年一月から五月までの実績でお答えいたしますと、一番多い職員は五月に時間外勤務を二百三十一時間行ったところでございます。  以上でございます。   (川合善明市長登壇) 59 ◯川合善明市長 御答弁申し上げます。  現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、関係機関の御協力を頂きながら、多くの市民の方にワクチン接種を受けていただけるよう全力で取り組んでいるところでございます。ワクチンの効果や様々な感染対策により新型コロナウイルス感染症に収束の兆しが見られるようになれば、私といたしましても地域経済や市民生活の再生に努力してまいりたいと考えております。そのためには、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用や現在進めております行財政改革を通じた財源の確保を図った上で、消費活動の活性化、まちのにぎわいの創出につながる施策や人々の交流の促進につながる施策の実現に努めてまいりたいと考えております。  以上です。 60 ◯桐野 忠議長 伊藤正子議員。   (伊藤正子議員登壇) 61 ◯伊藤正子議員 さきの議員に引き続き、議長に発言のお許しを得ましたので、議案第七十号、令和三年度川越市一般会計補正予算(第四号)について質疑いたします。  まず、一点目に、今回の補正予算の編成に当たっての基本的な考え方はどのようなものか、また、どのような過程を経て編成されたのか伺います。  歳入についても伺います。  二点目に、感染症発生動向調査事業費負担金とは、どのような取組に対して使える国庫支出金なのか伺います。  一般質問でも多くの方が取り上げました。それから十日少し経ちました。三点目に、新型コロナワクチン接種事業の現在の動向や接種状況について確認します。  生活困窮者自立支援金事業について伺います。  新型コロナウイルス感染症は様々な人の暮らしに影響を与え、仕事を失ったり収入が減ったりする人も少なくありません。そこで、国、県、市、それぞれで支援を行っていますが、生活が改善されず困窮が長引いている人たちがいます。四点目に、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業について、市の実施体制について確認します。  五点目に、緊急小口資金や総合支援資金の特例貸付けを受けるためにどのような基準があるのか伺います。  六点目に、緊急小口資金や総合支援資金の特例貸付けの具体的な内容についても確認します。
     七点目に、緊急小口資金や総合支援資金の特例貸付けの再貸付けが終了または不承認となった世帯が生活困窮者自立支援金の支給対象となるようですが、それがどういうことなのか伺います。  八点目に、生活困窮者自立支援金の支給対象としてはどのような世帯を対象としているのか伺います。  九点目に、申請受付業務を行うための業務委託について、具体的にどのような業務を委託するのか、また、委託先についても確認させてください。  十点目に、事業の周知についてはどのように考えているのか伺います。  高齢者施設等従事者PCR検査事業について伺います。  十一点目に、高齢者施設だけでなく障害者施設も該当だと思いますけれども、高齢者施設、障害者施設等の従事者に対するPCR検査について、現行の検査対象施設等としてどのような施設があるのか伺います。  十二点目に、七月以降、拡大後の検査対象施設等としてはどのような施設を想定しているのか伺います。  十三点目に、この事業を延長、拡大した理由について伺いまして、以上、一回目といたします。   (井上秀典財政部長登壇) 62 ◯井上秀典財政部長 御答弁申し上げます。  今回の補正予算の編成に当たっての基本的な考え方についてでございます。  今回の補正予算では、喫緊の課題である新型コロナウイルスワクチン接種の加速化とともに、国の要請や県との連携による高齢者施設等の従事者等に対するPCR検査の期間の延長と対象の拡大、七月から受付を開始する生活困窮者に対する支援金制度の創設など、六月定例会に当初提案させていただいた一般会計補正予算(第三号)の編成時には見込むことができなかった経費で、緊急に予算措置が必要なものについて計上したところでございます。  次に、今回の補正予算の編成過程についてでございますが、国や県からの情報収集に努めながら関係部署から予算要求を受け付け、六月定例会開会前の五月二十八日から会期中である六月十四日まで市長査定を五回にわたり随時開催した上で補正予算案を確定したところでございます。  以上でございます。   (渡邉靖雄保健医療部長登壇) 63 ◯渡邉靖雄保健医療部長 御答弁申し上げます。  感染症発生動向調査事業費負担金を活用することができる取組についてでございます。  感染症発生動向調査事業には、感染症の発生を予防し、または感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするために必要となる調査事業、感染症の蔓延を防止するために必要となる検査事業等の取組があり、高齢者施設等の従事者等へのPCR検査事業はこれらに該当いたします。  次に、新型コロナウイルスワクチン接種事業の接種状況や予約状況についてでございます。  接種歴管理システムにおける六月二十三日正午時点の川越市民の接種回数別の人数につきましては、一回目接種された方が四万三十一人、二回目接種を終えた方が一万四千四百五十六人となっております。また、予約の状況でございますが、六十五歳以上の高齢者約九万八千人に対しまして、第四回目までの一般枠及び基礎疾患枠の予約受付枠合計が約七万三千人分となっており、対象者の七五%程度の予約が完了しているものと考えております。  なお、第一回及び第二回の予約受付時につきましては、予約の終了まで電話及びインターネットがつながらない状況が続いてしまいましたが、七十歳以上を対象とした第三回目の六月十一日、六十五歳以上を対象とした第四回目の六月十八日につきましては、当日午後からインターネットが、また翌日から電話が、それぞれつながりやすい状況となり、受付当日以外は予約が取れないという状況は改善されているものと考えております。  次に、高齢者施設等の従事者等へのPCR検査事業の延長、拡大の理由についてでございます。  まず、PCR検査事業の拡大につきましては、本年五月に厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より発出された事務連絡、高齢者施設等の従事者等に対する集中的検査の対象施設の拡大等についてに基づき、検査対象を入所施設のほか通所系の事業所にも拡大するものでございます。また、本年六月には事務連絡、高齢者施設等の従事者等に対する集中的検査実施計画の七月以降の実施方針等についてが発出され、PCR検査事業の当面の間の延長が示されたものでございます。  本市といたしましても、無症状の陽性者の発見を通じ、保健所による事業所への早期介入の結果、クラスターの発生を未然に防ぐことができているものと認識しているところであり、高齢者等への安定的、継続的なサービス提供を継続する観点から、また、埼玉県等も同様に実施することとしていることから、広域的な視点からも検査事業の延長、拡大の必要性を判断したところでございます。  以上でございます。   (近藤正広福祉部長登壇) 64 ◯近藤正広福祉部長 御答弁申し上げます。  最初に、自立支援金支給事業の実施体制についてでございます。  現在、事務や案内業務の一部を委託することについて調整を行っており、また、会計年度任用職員の活用を計画しております。  次に、特例貸付けを受けるための基準についてでございます。  川越市社会福祉協議会に確認しましたところ、緊急小口資金や総合支援資金の特例貸付けにつきましては、新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業または失業の状態になくても対象となるものでございます。  次に、特例貸付けの具体的な内容についてでございます。  川越市社会福祉協議会に確認しましたところ、緊急小口資金につきましては、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の費用の貸付けを行うもので、貸付上限額は二十万円以内となっております。総合支援資金につきましては、生活再建までの間に必要な生活費用の貸付けを行うもので、貸付期間は三カ月間、貸付上限額は、二人以上の世帯で月二十万円以内、単身世帯で月十五万円以内となっております。また、緊急小口資金、総合支援資金ともに、無利子かつ保証人が不要となっております。  次に、自立支援金の支給対象についてでございます。  新型コロナの長期化に伴い、特例貸付けの申請期限を延長してきた一方、貸付限度額に達している、社会福祉協議会から再貸付けについて不承認とされたといった事情で特例貸付けを利用できない困窮世帯が存在しており、こうした世帯について、新たな就労や生活保護の受給に必ずしも円滑に移行できていない実態がございます。生活困窮者自立支援金は、こうした支援の隙間を埋めるために支給するものとなっております。  次に、自立支援金の支給対象世帯についてでございます。  生活困窮者自立支援金の支給対象世帯は、総合支援資金の再貸付けを終了した世帯や再貸付けについて不承認とされた世帯であって、収入要件、資産要件、求職等要件を満たす世帯となります。  収入要件と資産要件は、世帯構成により基準額は異なりますが、例えば収入要件ですと、単身世帯十二万三千円以下、二人世帯十七万三千円以下、三人世帯では二十一万二千円以下が対象となります。資産要件につきましては、単身世帯四十八万六千円、二人世帯七十三万八千円、三人世帯九十四万二千円までが対象となります。求職などの要件については、ハローワークに求職の申込みをし誠実かつ熱心に求職活動を行うこと、または、就労による自立が困難であり本給付終了後の生活維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこととなります。  次に、業務委託内容と委託先についてでございます。  まず、委託先についてでございますが、支給要件の多くが生活困窮者自立支援制度の住居確保給付金と共通していることから、生活困窮者自立相談支援事業等の委託先を想定しております。委託内容については、まずは申請の受付が想定されるところですが、短期間に非常に多くの申請が見込まれること、窓口の対応は短時間では済まないことなどの状況が予測されることから、実施方法について検討を進めているところでございます。申請受付以外の業務といたしましては、申請書類の記入方法や添付書類の相談、問合せ対応、毎月の求職活動状況、収入状況、保有金融資産の状況等の報告受理等を想定しております。  次に、事業の周知についてでございます。  総合支援資金貸付けを上限まで受けた世帯が対象となるため、現時点では国からの通知により、埼玉県社会福祉協議会から対象となり得る世帯の情報を受け、申請書等を同封した案内を郵送することを想定しております。  次に、現行PCR検査の対象施設でございます。  令和三年四月から六月まで実施しているPCR検査は、高齢者入所施設及び障害者入所施設を対象としております。主なものとしまして、高齢者入所施設は特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設のいわゆる介護三施設のほか、認知症グループホーム、短期入所生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅などでございます。障害者入所施設は、障害者支援施設、障害者グループホームでございます。  最後に、七月以降、拡大後の検査対象施設でございます。  現行の高齢者入所施設及び障害者入所施設を継続するとともに、新たに介護通所事業所、障害者通所事業所、障害児通所事業所を対象に加え、拡大していくこととしております。具体的には、介護通所事業所としましては、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーションの各事業所を、障害者通所事業所としましては、生活介護、就労移行支援、就労継続支援の各事業所を、障害児通所事業所としましては、児童発達支援、放課後等デイサービスの各事業所を、それぞれ想定しているところでございます。  以上でございます。   (伊藤正子議員登壇) 65 ◯伊藤正子議員 それぞれお答えいただきました。  全国的に陽性の方が増加傾向にあり、第五波が心配されています。保健所をはじめ、どの課も通常業務に加えて新型コロナウイルス感染症対策があり大変だと思います。今回の補正予算の編成に当たっての基本的な考え方について伺いました。  さきに出された補正予算第三号の質疑において、小ノ澤哲也議員が地方創生臨時交付金の残高や前年度剰余金等について確認されていました。川越市として独自の支援を行うのは厳しい財政ではありますが、市民の生活の実態に合わせた工夫は必要と考えます。  新型コロナウイルスワクチン接種事業についてもお伺いしました。  今後集団接種を整備していく予算も計上されています。ワクチン接種はあくまでも任意ですが、接種を希望する方がスムーズに接種できるように、常設の会場を活用し工夫を凝らした対応があってもいいかと考えます。  生活困窮者自立支援金事業についてです。  社会福祉協議会ではなく川越市が業務委託によって行うもので、特例貸付けの申請期限を延長しても貸付限度額に達している、新たな就労や生活保護の受給に必ずしも円滑に移行できていない方々に対して行われる支援だと理解しました。業務委託には、申請書類の記入方法や添付書類の相談、問合せ対応、毎月の求職活動、収入状況、保有金融資産の状況の報告受理ということで、現在も生活が厳しいことへの相談ですとか、ほかの制度の紹介や支援物資の提供等のお答えはありませんでした。事業の周知は対象の方に案内を郵送するとのことでしたが、日頃、相談を受けていて、書類を作成するのが困難であったり必要な書類を紛失してしまったりしている方がいます。また、自分がこの制度の該当か分からない方もいるかと思われます。  十四点目に、支給該当者としてどのように判定するのか伺います。  続いて、関連してですが、新型コロナウイルス感染症の影響が長引いており、この間に病気にかかるなどして働けなくなり、何らかの理由から生活保護の対象にならないケースも出てくるのではないかと思います。そのような人は、生活困窮者自立支援金は支給されないと思いますが、どのような対応をされるのか伺います。  お金がない、ご飯も食べられていなくても、市役所は食料品を配るところではないから、あなたは非該当ですと言って帰ってもらうのでしょうか。五月の連休に市役所地下の守衛室に防災備蓄品から缶のパンを置いていただいたと思うのですが、全く周知をしていなかったと思います。市役所は食料品を配るところではないかもしれませんが、困っている川越市に住んでいる人に漏れなく救いの手を差し伸べるべきです。前回申請した時期によっては救済されない方もいますので、そこのところはよく考えていただきたいというふうに思います。  高齢者施設等従事者PCR検査事業についてです。  川越市のこれまでの検査により、無症状の陽性者の発見を通じ、保健所による事業所への早期介入の結果、クラスターの発生を未然に防ぐことができているものと認識しているとのことでした。  日本財団の検査は、入所、通所、訪問系、全てが対象となっています。高齢者施設等従事者PCR検査事業では、訪問系は対象外のため、介護保険を支えているケアマネジャーも対象外です。一人のケアマネジャーが五十人を担当しており、それ以外にも相談や調整のため大勢の人に毎日会います。日本財団の検査は施設単位で、週に一回無料で受けられますが、川越にある施設の場合は、狭山市かふじみ野市にある配送拠点までキットを取りに行き、検体を届けなければなりません。高齢者施設等従事者PCR検査事業では保健所に提出なので川越市内です。陽性が確認された場合は改めて医療機関を受診しなくてはならず、高齢者施設等従事者PCR検査事業の対応と違います。そのためか、利用していない施設が多くあります。同じ介護保険の枠組みでも取扱いが違うのは整合性がないと私は考えます。  今日は表を持ってきたんですけれども、入所の場合はクラスターを予防するためにPCR検査をやっています。この入所施設の各部屋を川越市内の各家に置き換えると下の図になります。万が一、陽性が出た場合、訪問する職員が媒介する形で感染する可能性があり、利用しているのは入所系、通所系と同じ高齢の方なので、重症化の心配があります。生活されている方は外出することもあります。以上のことから、訪問系についても支援が必要だと考えています。  十五点目に、日本財団が行う同様の事業では訪問系介護事業所が対象となっていますが、本事業で対象としなかった理由について確認します。  ちなみに障害者施設も訪問系は高齢者施設等従事者PCR検査事業の対象外で、日本財団のPCR検査も対象外です。障害児の訪問系の施設の中にはスタッフが施設等へ出向いている事業もあります。障害施設と介護施設で取扱いが違うことについても整合性がないと考えます。  最後に、申請や実施には川越市の支援が必要であると考えます。対象施設に対する事業の周知についてはどのように考えるのか伺います。   (近藤正広福祉部長登壇) 66 ◯近藤正広福祉部長 御答弁申し上げます。  最初に、支給該当者の判定についてでございます。  申請書に添付された再貸付けの借用書や貸付決定通知書等により緊急小口資金等の特例貸付けを利用できない世帯であることの確認を行い、給料明細書や金融機関の通帳等の写しにより世帯の収入及び保有している金融資産が国から示された基準を下回っていることの確認を行います。さらに、ハローワークの求職受付票または生活保護申請書の写しなどにより求職活動要件等の確認を行い判定してまいります。なお、確認のための資料を用意できない場合は、所定の申告書及び金融機関の通帳等の写しによる確認を行うこととなります。  次に、訪問系介護事業所を本事業で対象としなかった理由でございます。  対象施設の範囲につきましては、令和三年五月二十八日付、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部からの高齢者施設等の従事者等に対する集中的検査の対象施設の拡大についての通知内容を踏まえたものでございます。この通知では、高齢者施設等で集団感染が生じた場合に、施設運営の影響が大きく、医療提供体制の負荷の増大につながることから、早期発見が重要であり、対象施設については外部との接触機会が多い通所系の事業所を含めるとしたものでございます。さらに、埼玉県におきましても検査拡大予定の対象施設の範囲を通所系の事業所としております。以上の点を踏まえまして、本市におきましても新たに介護、障害者、障害児の通所系事業所を対象に加え、積極的に対応していく必要があると判断したものでございます。  最後に、対象施設に対する本事業の周知でございます。  議会の議決後速やかに対象施設に対して個別に実施方法の詳細について案内を行い、七月から円滑に事業が実施できるよう、周知を含めてしっかりと準備を進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。   (伊藤正子議員登壇) 67 ◯伊藤正子議員 関連してということで、新型コロナウイルス感染症の影響が長引いていて、この間に病気にかかるなどして働けなくなり、何らかの理由から生活保護の対象にならないケースなどが出てくるのではないかと思います。そのような人は、生活困窮者自立支援金は支給されないと思いますが、どのような対応をされるのかというふうにお伺いしたと思います。もし部長で答弁が無理なら副市長にお願いいたします。   (近藤正広福祉部長登壇) 68 ◯近藤正広福祉部長 御答弁申し上げます。  生活困窮者自立支援支給事業の対象とならない場合はどのような対応をするかについてでございます。  まず、基本的には、生活保護の受給ができるように案内をしてまいりたいと考えております。  以上でございます。   (伊藤正子議員登壇) 69 ◯伊藤正子議員 生活保護の対象にならないケースも出てくるのではないでしょうかというふうにお伺いしたんですけれども、それでも生活保護を案内していただくのでしょうか。もし部長で答弁が無理なら副市長にお願いいたします。   (近藤正広福祉部長登壇) 70 ◯近藤正広福祉部長 御答弁申し上げます。  生活保護の対象とならない場合なんですけれども、そのことについて御答弁申し上げます。  まず、生活保護の対象になるかどうか、要件を調べないと分かりませんので、その点を十分確認してから生活保護を受けるかどうかを確認したいと思います。  以上でございます。   (伊藤正子議員登壇) 71 ◯伊藤正子議員 生活保護の対象にならない方ということなので、要件に当てはまらない方としてお伺いしたんですけれども、それでも支給していただけるんでしょうか。   (栗原 薫副市長登壇) 72 ◯栗原 薫副市長 生活保護の対象にならない方という今の御質疑、その方の事情によるかと思いますけれども、生活保護というのは基本的には最後のセーフティネットと言われております。ただ、それに至るまでには、他法他施策といいますけれども、様々な福祉制度もあるわけですので、その方の事情を十分丁寧にお伺いして、それぞれのサービスにつなげるように努めてまいりたいというふうに考えております。 73 ◯桐野 忠議長 暫時休憩いたします。    午後三時二分 休憩   ───────────────────────────────────    午後三時九分 再開 74 ◯桐野 忠議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  柿田有一議員。   (柿田有一議員登壇) 75 ◯柿田有一議員 前議員に引き続きまして質疑を申し上げます。
     まず、新型コロナウイルスワクチン接種に関するところでございますけれども、他の議員から、結果的に国が延長することとなった部分、休日や時間外における接種単価の加算、市が独自に実施しようとした経緯などについては伺いました。市が積極的にワクチンに対して施策など、それから配慮する部分を広げるというのは大変歓迎するべきことだし、いいことだろうというふうに思います。  後追いで国がいろいろ通知をしてきているような状況の下ですけれども、今、国の新型コロナの対応に対する施策全般に言えることですけれども、詳細な検討が不明なまま発表されることが非常に多いですよね。現場はもっと具体的なことをやっていますし、それからやろうとしていますけれども、それに必要な情報がないということで困るわけです。こういうことに関しては、今求められているのは、困っている市民等に対して積極的な姿勢を行政は取ることが結果的に評価される対応につながると思いますので、後からたくさん国が後追いでお金をつけたりだとか枠組みを準備することになると思いますが、間に合わなくてもぜひ積極的な対応をお願いしたいなと感じたところです。この点については答弁がありましたので結構です。  実際にワクチン接種に関しては医師会が間に入って協議などをしてくれている状況ですよね。自治体が直接やるのではなく民間の人たちが実際の現場に当たって作業等をしているということで、この点が、市が直接実施する事業と違うところでございます。  進行状況などについて少し聞こうと思うんですが、医療の現場で細かい作業が、保管だとか輸送だとか管理などについて答弁がありました。いろいろな仕事があるなということで、こういうところ、市民からはワクチンを最後に打つところしか分からないので、それに至るまでに様々な仕事があるというところが見えないと、何で広がらないんだろうということばかりが批判の対象になるだろうということで、こういう議論が大事だというふうに思います。  そこで、一点お聞きをしておきますが、ワクチン接種はこうした医師会との協議などをしながら進めていると思いますけれども、現在、調整を行っている中で事務作業の軽減や個別接種の参加などにつながるようなもの、こういったものが今回の中に含まれているのかどうかお伺いをしておきたいと思います。  三点目ですが、現在、個別接種に参加する医療機関、どれぐらいになっているか、市のホームページでも随時追加された部分は発表されているように見受けられますけれども、どれぐらいあるのか、現状をお伺いします。  また、今後、今回の対応などによってさらに増える見通しを持っているのか、併せてお伺いをしておきたいと思います。  四点目ですが、最新のワクチン接種に係る動向、特に職域など現役世代に関しても随分議論が進んでいて、国なども前倒しでいろいろと発表しますけれども、これが気になるニュースなども流れております。この点について、最新の動向について確認をさせていただければと思います。  前議員の答弁で、市の高齢者の予約の状況、それから一回目、二回目の接種の状況などについては、これについては把握をしましたので、この点については省いていただいて結構です。しかしながら、高齢者、最初は随分混乱をしていましたけれども、大分順調に取れるようになって、これは本当にほっとしていると思います。その間に市の職員の皆さんが随分頭を下げて努力をしたんだと思いますので、こういう点も引き続き理解を求めながらやっていただければいいなというふうに感じた次第でございます。  さて、続きまして、高齢者施設等従事者のPCR検査についてお伺いをいたしますけれども、今日においても国のPCR検査に対する基本的な姿勢、考え方は、まだまだ不十分な部分があるんだと思うんですよね。先ほどの議員の質疑などにもありましたけれども、そのために、実際にはどこでもPCR検査を幅広くしなければいけませんし、どこかの部分が必要なくてどこかが必要あるとか切り分けることは、本当はできないわけですね。  新型コロナウイルスは、どこか場所を選んでくれたりするわけではなく、そこに人の流れやつながりがあれば、そこを通して広がるので、そうしたことが本来であれば全面的に必要だというのが私どもの考えです。しかしながら、まだそれが進まないので、必要なところや心配が多い、強いところに関して県、それから市などは積極的に前倒していろいろなことを行ったということです。  一般質問でも聞きましたけれども、クラスターの未然防止など役に立ってきたと、PCR検査が役立つという認識は市も持たれていて、今回のような対応を少しずつ広げているというのが現状だろうというふうに思いますので、これは現場の認識をきちんと国などにも伝えながら、検査が十分ワクチンなどでコロナが収束するまで検査を徹底して行うことの必要性をぜひ訴えてほしいと思います。  さて、高齢者施設等の従事者に対するPCR検査について、ワクチン接種が進む中において延長する理由や背景、改めて、市としてどのように考えているか、確認のためお伺いをしておこうと思います。  また、変異株が大変、現在、心配されていますよね。市の保健所、直接やる部分に関しては、保健所も検査キットなどあるようで、変異株などは保健所が検査をすれば検査できる部分も多いというふうに思いますけれども、民間に委託している検査などの中ではそういうものが必ずしも全部できるかというような議論もあるかと思います。そこで、感染が拡大する中、今回のPCR検査では陽性者がいた場合に変異株の追加検査が想定されているのかどうか、お伺いをしておこうというふうに思います。  生活困窮者自立支援金支給事業についてお伺いしたいと思います。  まず、支給決定に当たって対象者の判定など手続については、前議員お二人の質疑の中で把握をさせていただきました。答弁は結構ですが、実際にはこうした給付金の給付手続については審査が出てくるわけですよね。審査が結構、難問でありまして、一番最後に、例えば生活保護などの給付については、生活保護は生活保護法の法制度で具体的な取扱い事務の細かな積み重ねが何十年も行われてきて、その入り口である審査のところで配慮しなければならないことが様々、Q&A、手続など、ハンドブックまで用意されていて行われているわけです。  こうした法制度に基づいた給付の場合には、申請の手続の判断というのは解消される道が結構あるわけですけれども、新しくできた給付金の支給などについては、なかなかどういうふうに判定をするのかということも全て法制度で担保されているわけではないんだろうと思います。この点について、すごく注意をする必要が出てくるんだろうなと思うわけです。特に、今回は申請に基づいて様々な書類の審査ということで、結構な流れだと思いますけれども、生活保護などだと実際には調査、役所が権限を持って、本人の同意も得ながら金融機関に直接照会をしたりなどという手続が経られる場合があるわけですよね。こういうことが実際に制度を使う妨げになったりだとか、利用する方が思いとどまるようなケースが多々出てくるということです。  それから、先ほどの議論の中で少し気になって聞いておったんですが、生活保護との関係で今回、生活困窮者自立支援金の支給が入っているということですが、生活保護は、御承知のとおり、先ほどの答弁もありましたけれども、最後のセーフティネットという位置づけですよね。憲法と、それから生存権保障、法律に基づいて、基本的には受けられない、困窮していて行き場のない人が生活保護が受けられないことはないという前提に立っているわけです。まだ、十分制度上も不備、それから、これによって救われない人がいるのは事実でありますけれども、その生活保護を受けないことを前提にするような議論は、非常に危険なことだろうというふうに思います。全ての方を生活保護に、必要な方は全て生活保護につなげるという姿勢が何よりも大事です。  私も少し、とは言え、受けられないケースがどういうケースがあるのかというのは見ておいたほうがいいと思いますので、あえて申し上げますが、例えば資産のある方、私が経験をした一番デリケートな案件は、ひとり親の女性と子供の世帯が生活保護を受けようと思ったケースで、受給になかなか至らなかった。ほかの要件は全て満たすけれども学資保険、子供のために積み立てておいた学資保険があるために、これを切り崩さなければ生活保護が受けられないというような具体的な事例でありました。現在、日本の教育制度においては、学費は非常に重要で、学費の積立てなどがなければ公教育、特に上の高等教育などに進むのは、やはり制限があるわけです。学費が無償になっていませんから学資保険に頼る不安というのは持っているわけですね。そうすると、これを切り崩さなければ生活保護は受けられないとなった場合に、この方は学資保険を切り崩すのはためらって生活保護に至らないと、例えばこういうようなケースがあるわけです。  しかしながら、資産は存在するので、どういうふうに対応するのかというようなこと、また外国人のケースなど幾つかのケースがありますけれども、そういうような困難な事例はある。しかしながら、必要な人が躊躇なく生活保護を受けられるようにするということが、まずは最善、第一の対応だろうというふうに思いますので、こういうことについては少し指摘をさせていただいておきたいと思います。  さて、そこで、そういった困難な事例、それから入り口のところの審査の様々なハードルというのがあるわけですよね。これで恐らく現場では難しい対応に迫られることは出てくるんだろうと思うんです。最後に、こういうときに大事なのは、現場を知っている現場の担当がどういうふうに解決できるのかという指針にする答弁をぜひ頂きたいと思うので、副市長にお伺いをしておきたいと思いますが、生活困窮者自立支援金の支給について、市はどのような立場でこの事業を実施しようと考えているのか、これが分かればその方針に基づいてこの事業をやればいいと思いますので副市長の答弁を求めます。  以上、私の質疑といたします。   (渡邉靖雄保健医療部長登壇) 76 ◯渡邉靖雄保健医療部長 御答弁申し上げます。  ワクチン接種に係る事務作業の軽減や個別接種の参加につながるものについてでございます。  医療機関の事務作業の軽減につきましては、ディープフリーザーを設置する医療機関のうち、診療所等に必要なワクチンや注射器など、小分け作業を行っていただいていた医療機関、いわゆるAグループ医療機関の負担軽減を図るため、当初、三医療機関だったものを十五医療機関に増やしております。また、ファイザー社製のワクチンの冷蔵保存期間は一カ月となったことから、小分けを行った上での診療所等への配送頻度を週二回から二週間に一回程度とすることでワクチン受渡しに係る作業を軽減いたしました。この軽減はディープフリーザーを設置している保健所も同様でございます。  また、ワクチン接種の予約枠については、三週間を目安に市と各医療機関で連絡、集計しておりましたが、その期間を二カ月程度に延ばすことにより、市、医療機関ともに事務負担の軽減となることから、現在その実現に向け協議を行っているところでございます。  次に、個別接種の参加につながるものといたしましては、現在取り組んでいる事務負担の軽減のほか、個別接種に係る財政支援の継続などを通じて、引き続き未参加医療機関に対し個別接種への参加を働きかけてまいりたいと考えております。  次に、個別接種を実施している医療機関数でございます。  現在、約百の医療機関が個別接種に参加している状況でございます。個別接種未参加の医療機関に対する働きかけの際や医療機関からの問合せにおいて、今後、個別接種を行いたいが手続はどうすればよいか、次の予約受付開始時期から個別接種を行いたいなどのお話を頂いておりますので、今後も引き続き一定程度の個別接種医療機関は増えていくものと考えているところでございます。  次に、ワクチン接種に係る最新の動向についてでございます。  六月二十一日から職域接種が全国の企業や大学などで開始されております。政府の会見では、六月二十一日時点で全国で三千五百三十三会場、千三百九十六万人分の接種が予定されているとのことでございます。しかしながら、六月二十三日に政府は、モデルナ社から九月末までに五千万回分のワクチン供給を予定している中、職域接種と大学拠点接種で三千三百万回、自治体の大規模接種が千二百万回をそれぞれ上回り、供給量の上限に近づいているとして、既に休止している自治体の大規模接種の新規受付に加え、企業や大学などの職域接種の申請受付を二十五日午後五時で一時休止すると発表したところでございます。  職域接種につきましては、市内では既に東京国際大学で実施されており、今後も従業員数が数千人規模の企業などでの実施が見込まれるところでございます。一方、従業員の少ない企業では、千人以上を接種対象者とすること、医師などの人材や接種会場などを自ら確保することなどの点で単独での実施が困難な状況でございます。  現在、申請休止となってしまいましたが、市といたしましては、職域接種に係る御要望、御意見が寄せられていることから、職域接種の申請受付再開に向け、自治体としてどのような支援が可能か検討していく必要があると考えております。  また、ある大学の調査では、学生の接種希望が約五割にとどまっているという報道もございます。以前から若年層ほど接種に対し消極的という調査結果もあり、今後、職域接種に限らず実際の接種に関しても高齢者ほどの接種率にならないことが想定されます。そのため、ワクチン接種の効果や副反応等を理解した上で自ら適切な判断ができるよう、必要な情報を分かりやすく発信するなど、情報提供の充実を図る必要があると考えているところでございます。  次に、PCR検査について、延長する理由や背景についてでございます。  高齢者施設等の入所者等は新型コロナウイルスに感染してしまった場合の重症化リスクが比較的高く、ひとたび大規模な集団感染が発生した場合には、地域の医療提供体制に大きな影響を与えることが懸念されております。また、本年七月末までの完了を目指している六十五歳以上の高齢者へのワクチン接種に関しましては、十分な免疫が確認されるのは二回目接種後一週間から二週間程度の時間が必要とされております。これらのことから、ワクチン接種の効果が発揮されるであろう時期を考慮し、八月末まで延長しようとするものでございます。  最後に、PCR検査で陽性者がいた場合の変異株の追加検査についてでございます。  高齢者施設等の従事者等に対するPCR検査につきましては、その結果が陽性となった場合には受託する業者が陽性者全件に対して変異株スクリーニングPCR検査を実施することとなっております。  以上でございます。   (栗原 薫副市長登壇) 77 ◯栗原 薫副市長 御答弁申し上げます。  生活困窮者自立支援金の支給をどのような立場で実施するかということについてでございます。  新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、生活再建が厳しい状況の方がいることを踏まえ、新たな支援策の一つとして設けられた今回のこの自立支援金が必要とする世帯に行き渡るよう、埼玉県社会福祉協議会、また川越市社会福祉協議会と連携して実施をしていく必要があるというふうに考えております。また、未申請世帯につきましては、改めて制度の案内を行い、必要とする世帯全てに支給できるよう努めてまいりたいと考えております。さらに、支給世帯につきましては、自立支援事業の活用により新たな就労につなげられるよう支援するとともに、世帯の状況に応じまして生活保護といった次の段階に円滑に移行できるよう、本市の事業として積極的に進めてまいりたいと考えております。 78 ◯桐野 忠議長 以上で通告による質疑は終わりました。他に質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件を会議規則第三十七条第三項の規定により委員会付託を省略いたしたいと存じますが、異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 79 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。本件については委員会付託を省略することに決定いたしました。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。本件を原案どおり可決することに異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 80 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。  暫時休憩いたします。    午後三時三十三分 休憩   ───────────────────────────────────    午後三時三十四分 再開 △日程第一四 議案第 七一号 川越市市長等の給料の特例に関する条例を定めるこ                とについて 81 ◯桐野 忠議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第十四、議案第七十一号、川越市市長等の給料の特例に関する条例を定めることについて、これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。粂真美子議員。   (粂 真美子議員登壇) 82 ◯粂 真美子議員 通告しております議案第七十一号、川越市市長等の給料の特例に関する条例を定めることについて質疑をいたします。  制定の趣旨や内容につきましては、先ほどの御説明で把握をさせていただきました。川越市長は在任中四回にわたり川越市の常勤の特別職に係る給料の減額条例を定めてきました。一回目、二回目は、いずれも改革の姿勢を率先して示すためとして掲げた選挙公約によるもので、三回目は平成二十九年、台風第二十一号の際、適切な初動対応ができなかったことや災害対応が十分機能していなかったことに対する責任としての減額、四回目は昨年七月、十二月末日までの半年間、新型コロナウイルス感染症に関する社会情勢に鑑み市長等の姿勢を示すためとして定めたものと認識しております。  今回の条例案は五回目となるものであり、何点か質疑を申し上げます。  まず、一回目の一点目としまして、確認の意味で、本議案を提出された理由についてお伺いをします。  二点目、市長以外の特別職の給料も減額する理由についてお伺いをいたします。  三点目に、給料の減額の割合を決定した理由についてお伺いをいたします。  四点目に、給料を減額する期間を二年間とした理由についてお伺いします。  条例では川越市特別職報酬等審議会を設置することが定められており、市長、副市長、教育長、常勤の監査委員及び上下水道事業管理者の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ額について審議会の意見を聴くものとされています。  五点目に、本条例案において川越市特別職報酬等審議会に諮問されたのか、また、していないのであればその理由について伺いまして、一回目の質疑といたします。   (川合善明市長登壇) 83 ◯川合善明市長 御答弁申し上げます。  まず、一点目、本議案を提出した理由でございます。  特別職の給料の月額を減額することにより、全庁的な行財政改革の推進に係る取組に対する姿勢を示すものでございます。  二点目、市長以外の特別職の給料も減額する理由でございますが、私の給料を減額するに当たり、他の特別職からもその給料を減額することにつき賛同を得ることができたため、他の特別職の給料につきましても減額することといたしました。  三点目、減額の割合の理由でございます。  本市において過去に私が行ってまいりました常勤の特別職の給料の減額の状況を踏まえ判断したところでございます。なお、上下水道事業管理者につきましては、その給料が公営企業会計から支出されていることを考慮し、減額の割合を七%としました。  四点目、期間を二年間とした理由でございます。  このたびの減額は、全庁的な行財政改革の取組への姿勢を示すものでございます。現在、行財政改革に係る取組の方向性や内容を整理検討しており、方向性が整った後は具体的に取り組んでいく予定でございます。このため、改革の成果の検証などを行うためには、令和四年度までは必要であろうと考えたところでございます。また、新型コロナウイルス感染症の状況及びそれによる社会経済への影響についても、ワクチン接種が今後進むことにより、その頃には一定の方向性が見えてくるであろうと想定されるところでございますので、このような諸般の事情を総合的に考慮し二年間としたところでございます。  五点目、特別職報酬等審議会への諮問についてでございますが、今回の議案は、私をはじめ特別職の行財政改革に取り組む姿勢を示そうとするものでございますので、特別職報酬等審議会には諮問をしておりません。  以上です。   (粂 真美子議員登壇) 84 ◯粂 真美子議員 それぞれ御答弁を頂きました。  本議案の提案理由について、全庁的な行財政改革の推進に係る取組に対する政治姿勢を給与減額という形で示すものという趣旨であることを御答弁を頂きました。  市長以外の特別職の給料も減額する理由についてですが、賛同を得られた、また意思が示された上でのことと確認をさせていただきました。  給料の減額の割合につきましては、過去の事例を判断材料にされたとのことでしたが、これまで減額したことで事態は改善されたのか、あるいは責任が果たされたのか、こうした検証がなされた上でなのか、根拠がいま一つ乏しいようにも受け取られます。  給料を減額する期間を二年間とした理由につきましては、行財政改革を取り組むに当たって方向性や内容を整理検討され、成果の検証まで含めると令和四年度まで時間を要すること、また、新型コロナウイルス感染症の影響による社会経済状況も見通せる期間であることから定めたものと理解をさせていただきました。  川越市特別職報酬等審議会への諮問はされておらず、理由につきましては、行財政改革に取り組む姿勢を市長自ら表明するためとの御答弁を頂きました。過去四回のうち最初の二回は諮問されていたため確認をさせていただきましたが、今回は本則に係るような給料額の変更ではないことから、そのような判断に至ったと理解をさせていただきました。  減額期間につきましては、令和三年七月一日から令和五年六月三十日までの二年間とし、影響額の総合計はおよそ二千万円と見込まれます。県内市における市長の給料を減額している市を調べましたが、令和三年四月現在、行田市、本庄市、上尾市、新座市、八潮市、三郷市の六市あり、財政状況の悪化や市長の選挙公約、不適切な事務処理や新型コロナ対策がそれぞれの理由となっています。  秩父市では、市長の給料を月額九〇%カットする異例の条例案が六月二十二日に可決されたばかりです。選挙公約だったようですが、議会では、市長は公人であり、三百六十五日二十四時間、行財政の運営、経済政策、さらに市民の健康と福祉を守る取組が求められている、果たしてその激務に耐え得る給料であるかどうか、到底考えられないとの声も挙がったようです。  今回の上程に当たっては、減額により行財政改革への姿勢を示すという市長の思いは酌むことはできます。一方では、新型コロナウイルス感染症も再拡大が懸念され、地域経済への影響も計り知れない中にあって、市民が市長に強く求めるのは、報酬に見合うだけの仕事です。給料の減額が今後の対応への免罪符にならないか、あるいは単なるパフォーマンスにならないか、そうしたことも懸念されるところであります。  行財政改革だけでなく、直面するワクチン接種等の感染症対策にこれまで以上に努めていただけるものと確信はしておりますが、二回目の六点目としまして、特別職の給料の減額によりどのような効果があると市長はお考えか伺いまして質疑といたします。   (川合善明市長登壇) 85 ◯川合善明市長 御答弁申し上げます。  今回の減額により市民の皆様には、本市が厳しい財政状況であることや行財政改革が必要であり、現在それに取り組んでいることを知っていただく機会になると考えております。また、職員は、より一層の緊張感を持って一丸となり行財政改革に取り組む姿勢を強めることとなると考えております。  以上です。   (粂 真美子議員登壇) 86 ◯粂 真美子議員 先ほどの御答弁で確認したいことがありまして、三回目の質疑をさせていただきます。  市長は今しがた、市民の皆様に本市が厳しい財政状況であること、また、行財政改革が必要であり、取り組んでいることを知っていただく機会になると御答弁をされていました。財政調整基金残高が七千万円を切るまでの厳しい財政状況を招いたのは、川合市長の十二年にわたる市政運営によるもので、コロナ禍で困窮する多くの市民に殊さら示し、意思を負わせる必要があるのか疑問に感じたところです。  さきの御答弁が意味するところは、市長が文字どおり身を切る改革を進めることにより今後、例えば行政サービスが低下し、市民に不利益が生じることがあったとしても理解をしてくださいと示唆するものでしょうか。この本条例の目的が適切か関わることですので、減額の効果で市民に不利益が生じるようなことはないか、その点だけ、念のため市長に確認をさせていただき、私の質疑といたします。
      (川合善明市長登壇) 87 ◯川合善明市長 御答弁申し上げます。  現在、行財政改革に係る取組の方向性や内容を整理検討している状況でございますので、現時点におきましては、具体的な内容は決められておりません。  以上でございます。   (粂 真美子議員登壇) 88 ◯粂 真美子議員 大変申し訳ありません。通常三回までというところで四回目の質疑となりますが、御容赦いただけますようお願いいたします。  先ほど私の質疑としましては、減額の効果により市民に不利益が生じることはないか、その点だけ確認させていただきたいと思いまして、もう一度、改めて御答弁をお願いいたしたいと思います。   (川合善明市長登壇) 89 ◯川合善明市長 御答弁申し上げます。  私が申し上げたのは、現時点においては、その辺を含めまして、まだ何も決まっていないというところでございます。  以上です。 90 ◯桐野 忠議長 以上で通告による質疑は終わりました。他に質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件を会議規則第三十七条第三項の規定により委員会付託を省略いたしたいと存じますが、異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 91 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。本件については委員会付託を省略することに決定いたしました。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。本件を原案どおり可決することに異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 92 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第一五 議案第 七二号 令和三年度川越市一般会計補正予算(第五号) 93 ◯桐野 忠議長 日程第十五、議案第七十二号、令和三年度川越市一般会計補正予算(第五号)、これより質疑に入ります。  質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件を会議規則第三十七条第三項の規定により委員会付託を省略いたしたいと存じますが、異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 94 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。本件については委員会付託を省略することに決定いたしました。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。本件を原案どおり可決することに異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 95 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第一六 議案第 七三号 令和三年度川越市水道事業会計補正予算(第二号) 96 ◯桐野 忠議長 日程第十六、議案第七十三号、令和三年度川越市水道事業会計補正予算(第二号)、これより質疑に入ります。  質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件を会議規則第三十七条第三項の規定により委員会付託を省略いたしたいと存じますが、異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 97 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。本件については委員会付託を省略することに決定いたしました。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。本件を原案どおり可決することに異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 98 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第一七 議案第 七四号 令和三年度川越市公共下水道事業会計補正予算(第                二号) 99 ◯桐野 忠議長 日程第十七、議案第七十四号、令和三年度川越市公共下水道事業会計補正予算(第二号)、これより質疑に入ります。  質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件を会議規則第三十七条第三項の規定により委員会付託を省略いたしたいと存じますが、異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 100 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。本件については委員会付託を省略することに決定いたしました。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。本件を原案どおり可決することに異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 101 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第一八 同意第  六号 監査委員の選任につき同意を求めることについて 102 ◯桐野 忠議長 日程第十八、同意第六号、監査委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。   ───────────────────────────────────  同意第六号     監査委員の選任につき同意を求めることについて   次の者を本市監査委員に選任したいので、地方自治法第百九十六条第一項の規定  により、議会の同意を求める。      川越市南台三丁目二番地十(山大マンション三〇四号室)       矢  部   操       昭和十七年三月四日生    令和三年六月二十五日提出                         川越市長 川 合 善 明   ─────────────────────────────────── △地方自治法の規定に基づく議員の退席 103 ◯桐野 忠議長 本件については地方自治法第百十七条の規定により矢部節議員の退席を求めます。   (矢部 節議員、退席)   ─────────────────────────────────── △提案理由の説明(市長) 104 ◯桐野 忠議長 提案理由の説明を願います。   (川合善明市長登壇) 105 ◯川合善明市長 ただいま上程になりました同意第六号、監査委員の選任につき同意を求めることについての提案理由の御説明を申し上げます。  かねて本市監査委員の人選を進めてまいりましたが、ここに矢部操氏を本市監査委員の適任者と認めるに至りましたので、地方自治法第百九十六条第一項の規定により議会の御同意を求めるものであります。  同氏は昭和十七年生まれで、本市南台三丁目に御在住であります。昭和五十四年五月に御当選され、現在までに二十一年余にわたり本市市議会議員を務められ、この間、議長、総務常任委員会委員長、文化教育常任委員会副委員長等を歴任され、また監査委員を務められました、人格が高潔で、優れた識見を有する方であります。  議員各位におかれましては、なにとぞ速やかに御審議の上、御同意を賜りますようお願い申し上げます。 106 ◯桐野 忠議長 提案理由の説明は終わりました。   ─────────────────────────────────── △質疑・委員会付託省略・採決 107 ◯桐野 忠議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。-質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件を会議規則第三十七条第三項の規定により委員会付託を省略いたしたいと存じますが、異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 108 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。本件については委員会付託を省略することに決定いたしました。  本件は人事案件でありますので、討論を省略し採決に入ります。  これより本件の採決を行います。本件を同意することに異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 109 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。よって、本件は同意することに決定いたしました。   (地方自治法の規定に基づき退席中の矢部 節議員、出席)   ─────────────────────────────────── △日程第一九 同意第  七号 監査委員の選任につき同意を求めることについて 110 ◯桐野 忠議長 日程第十九、同意第七号、監査委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。   ───────────────────────────────────  同意第七号     監査委員の選任につき同意を求めることについて   次の者を本市監査委員に選任したいので、地方自治法第百九十六条第一項の規定  により、議会の同意を求める。      川越市大字古谷上二千百十七番地一       三  上  喜 久 蔵
          昭和二十年十月一日生    令和三年六月二十五日提出                         川越市長 川 合 善 明   ─────────────────────────────────── △地方自治法の規定に基づく議員の退席 111 ◯桐野 忠議長 本件については地方自治法第百十七条の規定により三上喜久蔵議員の退席を求めます。   (三上喜久蔵議員、退席)   ─────────────────────────────────── △提案理由の説明(市長) 112 ◯桐野 忠議長 提案理由の説明を願います。   (川合善明市長登壇) 113 ◯川合善明市長 ただいま上程になりました同意第七号、監査委員の選任につき同意を求めることについての提案理由の御説明を申し上げます。  かねて本市監査委員の人選を進めてまいりましたが、ここに三上喜久蔵氏を本市監査委員の適任者と認めるに至りましたので、地方自治法第百九十六条第一項の規定により議会の御同意を求めるものであります。  同氏は昭和二十年生まれで、本市大字古谷上に御在住であります。平成十五年五月に御当選され、現在までに十八年余にわたり本市市議会議員を務められ、この間、議長、副議長、厚生常任委員会委員長等を歴任され、また監査委員を務められました、人格が高潔で、優れた識見を有する方であります。  議員各位におかれましては、なにとぞ速やかに御審議の上、御同意を賜りますようお願い申し上げます。 114 ◯桐野 忠議長 提案理由の説明は終わりました。   ─────────────────────────────────── △質疑・委員会付託省略・採決 115 ◯桐野 忠議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。-質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件を会議規則第三十七条第三項の規定により委員会付託を省略いたしたいと存じますが、異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 116 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。本件については委員会付託を省略することに決定いたしました。  本件は人事案件でありますので、討論を省略し採決に入ります。  これより本件の採決を行います。本件を同意することに異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 117 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。よって、本件は同意することに決定いたしました。   (地方自治法の規定に基づき退席中の三上喜久蔵議員、出席)   ─────────────────────────────────── △日程第二〇 同意第  八号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ                いて 118 ◯桐野 忠議長 日程第二十、同意第八号、農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題といたします。   ───────────────────────────────────  同意第八号     農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて   次の者を本市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第八  条第一項の規定により、議会の同意を求める。      川越市砂新田五丁目二十七番地九       山  木  綾  子       昭和二十六年六月十七日生    令和三年六月二十五日提出                         川越市長 川 合 善 明   ─────────────────────────────────── △地方自治法の規定に基づく議員の退席 119 ◯桐野 忠議長 本件については地方自治法第百十七条の規定により山木綾子議員の退席を求めます。   (山木綾子議員、退席)   ─────────────────────────────────── △提案理由の説明(市長) 120 ◯桐野 忠議長 提案理由の説明を願います。   (川合善明市長登壇) 121 ◯川合善明市長 ただいま上程になりました同意第八号、農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての提案理由の御説明を申し上げます。  かねて本市農業委員会委員の人選を進めてまいりましたが、ここに農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者として、本市市議会議員の推薦を受けた山木綾子氏を本市農業委員会委員の適任者と認めるに至りましたので、農業委員会等に関する法律第八条第一項の規定により議会の御同意を求めるものであります。  同氏は昭和二十六年生まれで、本市砂新田五丁目に御在住であります。平成十五年五月に御当選され、現在までに十八年余にわたり本市市議会議員を務められ、この間、副議長、文化教育常任委員会委員長、総務常任委員会副委員長等を歴任され、また農業委員会委員を務められました、本市の地域特性や農業に関する高い識見を有している方であります。  議員各位におかれましては、なにとぞ速やかに御審議の上、御同意を賜りますようお願い申し上げます。 122 ◯桐野 忠議長 提案理由の説明は終わりました。   ─────────────────────────────────── △質疑・委員会付託省略・採決 123 ◯桐野 忠議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。-質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件を会議規則第三十七条第三項の規定により委員会付託を省略いたしたいと存じますが、異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 124 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。本件については委員会付託を省略することに決定いたしました。  本件は人事案件でありますので、討論を省略し採決に入ります。  これより本件の採決を行います。本件を同意することに異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 125 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。よって、本件は同意することに決定いたしました。   (地方自治法の規定に基づき退席中の山木綾子議員、出席)   ─────────────────────────────────── △日程第二一 同意第  九号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ                いて 126 ◯桐野 忠議長 日程第二十一、同意第九号、農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題といたします。   ───────────────────────────────────  同意第九号     農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて   次の者を本市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第八  条第一項の規定により、議会の同意を求める。      川越市大字砂新田三百七十七番地百二十三       近  藤  芳  宏       昭和三十一年一月十八日生    令和三年六月二十五日提出                         川越市長 川 合 善 明   ─────────────────────────────────── △地方自治法の規定に基づく議員の退席 127 ◯桐野 忠議長 本件については地方自治法第百十七条の規定により近藤芳宏議員の退席を求めます。   (近藤芳宏議員、退席)   ─────────────────────────────────── △提案理由の説明(市長) 128 ◯桐野 忠議長 提案理由の説明を願います。   (川合善明市長登壇) 129 ◯川合善明市長 ただいま上程になりました同意第九号、農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての提案理由の御説明を申し上げます。  かねて本市農業委員会委員の人選を進めてまいりましたが、ここに農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者として、本市市議会議員の推薦を受けた近藤芳宏氏を本市農業委員会委員の適任者と認めるに至りましたので、農業委員会等に関する法律第八条第一項の規定により議会の御同意を求めるものであります。  同氏は昭和三十一年生まれで、本市大字砂新田に御在住であります。平成十九年五月に御当選され、現在までに十四年余りにわたり本市市議会議員を務められ、この間、副議長、保健福祉常任委員会委員長、産業建設常任委員会委員長等を歴任されました、本市の地域特性や農業に関する高い識見を有している方であります。  議員各位におかれましては、なにとぞ速やかに御審議の上、御同意を賜りますようお願い申し上げます。 130 ◯桐野 忠議長 提案理由の説明は終わりました。   ─────────────────────────────────── △質疑・委員会付託省略・採決 131 ◯桐野 忠議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。-質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件を会議規則第三十七条第三項の規定により委員会付託を省略いたしたいと存じますが、異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 132 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。本件については委員会付託を省略することに決定いたしました。  本件は人事案件でありますので、討論を省略し採決に入ります。  これより本件の採決を行います。本件を同意することに異議はありませんか。
      (「異議なし」と言う者がいる) 133 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。よって、本件は同意することに決定いたしました。   (地方自治法の規定に基づき退席中の近藤芳宏議員、出席)   ─────────────────────────────────── △日程第二二 同意第 一〇号 固定資産評価員の選任につき同意を求めることにつ                いて 134 ◯桐野 忠議長 日程第二十二、同意第十号、固定資産評価員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。   ───────────────────────────────────  同意第一〇号     固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて   次の者を本市固定資産審査員に選任したいので、地方税法第四百四条第二項の規  定により、議会の同意を求める。      川越市砂新田六丁目十番地十       三 佐 崎  匡  史       昭和四十三年六月十一日生    令和三年六月二十五日提出                         川越市長 川 合 善 明   ─────────────────────────────────── △提案理由の説明(市長) 135 ◯桐野 忠議長 提案理由の説明を願います。   (川合善明市長登壇) 136 ◯川合善明市長 ただいま上程になりました同意第十号、固定資産評価員の選任につき同意を求めることについてにつきまして提案理由の御説明を申し上げます。  本市の固定資産評価員につきましては、従来から資産税課長を充ててまいりましたが、先般の四月一日付の人事発令により山田幹夫課長に代わり三佐崎匡史課長を資産税課長に発令いたしましたので、同課長を固定資産評価員に選任いたしたいと考え、地方税法第四百四条第二項の規定により議会の御同意を求めるものであります。  同課長は平成四年四月に本市職員となり、当時の市民部市民文化課生活情報センターに配属になりましてから、その後、資産税課等での勤務を経て地域総括ケア推進課副課長、産業振興課主幹、契約課副課長等を務め、本年四月一日から財政部資産税課長としてその職に当たっており、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者であります。  議員各位におかれましては、なにとぞ速やかに御審議の上、御同意を賜りますようお願い申し上げます。 137 ◯桐野 忠議長 提案理由の説明は終わりました。   ─────────────────────────────────── △質疑・委員会付託省略・採決 138 ◯桐野 忠議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。-質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件を会議規則第三十七条第三項の規定により委員会付託を省略いたしたいと存じますが、異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 139 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。本件については委員会付託を省略することに決定いたしました。  本件は人事案件でありますので、討論を省略し採決に入ります。  これより本件の採決を行います。本件を同意することに異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 140 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。よって、本件は同意することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △意見書提出 141 ◯桐野 忠議長 総務財政常任委員長川口知子議員ほか八人の議員より意見書第一号、全国知事会全国市議会議長会が求める日米地位協定の見直しを求める意見書が提出されました。所定の手続は整っております。よって、これを日程第二十三として日程に追加し、議題とすることに異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 142 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程追加  日程第二三 意見書第 一号 全国知事会全国市議会議長会が求める日米地位協                定の見直しを求める意見書 143 ◯桐野 忠議長 日程第二十三、意見書第一号、全国知事会全国市議会議長会が求める日米地位協定の見直しを求める意見書を議題といたします。   (田中 尚書記 朗読)  意見書第一号     全国知事会全国市議会議長会が求める日米地位協定の見直しを求める     意見書   全国知事会全国市議会議長会が求める日米地位協定の見直しを求める意見書を  別紙のとおり地方自治法第九十九条の規定により提出する。    令和三年六月二十五日提出               提出者 総務財政常任委員長  川 口 知 子               同   総務財政常任副委員長 海 沼 秀 幸               同   総務財政常任委員   村 山 博 紀               同              池 浜 あけみ               同              川 口 啓 介               同              中 原 秀 文               同              小 林   薫               同              高 橋   剛               同              小ノ澤 哲 也   ─────────────────────────────────── △提案理由の説明(川口知子議員) 144 ◯桐野 忠議長 提案理由の説明を願います。川口知子議員。   (川口知子議員登壇) 145 ◯川口知子議員 意見書第一号、全国知事会全国市議会議長会が求める日米地位協定の見直しを求める意見書、提案理由の説明を申し上げます。  なお、意見書案を朗読しますので、よろしくお願いいたします。  全国知事会全国市議会議長会が求める日米地位協定の見直しを求める意見書(案)  全国知事会は、平成三十年七月二十七日、日米地位協定の抜本的改定を含む「米軍基地負担に関する提言」を全会一致で採択した。また、全国市議会議長会でもたびたび日米地位協定の見直しを要請する決議をあげてきている。  提言では、「米軍機による低空飛行訓練等については、国の責任で騒音測定器を増やすなど必要な実態調査を行うとともに、訓練ルートや訓練が行われる時期について速やかな事前情報提供を行うこと」、「日米地位協定を見直し、事件・事故時の自治体職員の迅速かつ円滑な立ち入りの保障などを明記すること」、「米軍人等による事件・事故に対し、具体的かつ実効的な防止策を提示し、継続的に取組を進めること、また、航空機騒音規制措置については、周辺住民の実質的な負担軽減が図られるための運用を行うこと」などを求めている。  国においては、全国知事会の総意による「米軍基地負担に関する提言」を重く受け止め、国民の生命、財産、人権を守る立場から日米地位協定の見直しに取り組まれることを強く要請するものである。  右、地方自治法第九十九条の規定により、意見書を提出する。  令和三年六月二十五日。川越市議会。  衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、外務大臣、防衛大臣あて。  以上をもって提案理由の説明といたします。  議員各位におかれましては、よろしく御審議の上、御賛同を賜りますようお願いいたします。 146 ◯桐野 忠議長 提案理由の説明は終わりました。   ─────────────────────────────────── △質疑・討論・採決 147 ◯桐野 忠議長 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。-質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。  本件は委員会提出議案でありますので、会議規則第三十七条第二項の規定により委員会付託をいたしません。  討論に入ります。討論はありませんか。-討論はありませんので、これより本件の採決を行います。本件を原案どおり可決することに異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 148 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △特定事件の委員会付託 149 ◯桐野 忠議長 各常任委員長及び議会運営委員長から、特定事件について閉会中の継続審査としたい旨の申出がありましたので、特定事件一覧表としてお手元に配布しておきました。  お諮りいたします。特定事件につきましては、各常任委員長及び議会運営委員長の申出のとおり、閉会中の継続審査事項としてそれぞれの委員会に付託したいと思いますが、異議はありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 150 ◯桐野 忠議長 異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △閉  会 151 ◯桐野 忠議長 以上をもって本定例会の議事全部を終わりました。よって、これをもって会議を閉じます。  閉会いたします。    午後四時十五分 閉会   ─────────────────────────────────── △会議中における退席議員  午後三時五十三分   矢 部   節 議員  〃 〃 五十六分   三 上 喜久蔵 議員
     〃 〃 五十九分   山 木 綾 子 議員  〃 四時二分     近 藤 芳 宏 議員   ─────────────────────────────────── △会議中における出席議員  午後三時五十五分   矢 部   節 議員  〃 〃 五十八分   三 上 喜久蔵 議員  〃 四時一分     山 木 綾 子 議員  〃 〃 五分     近 藤 芳 宏 議員   ─────────────────────────────────── 152 △会議の結果  日程第 一         二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック対策                について                 二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック対                 策特別委員長の報告どおり継続審査  日程第 二 請願第  一号 全国知事会全国市議会議長会が求める日米地位協                定の見直しを国に求める請願書                 総務財政常任委員長の報告どおり採択  日程第 三 請願第  二号 「日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を                求める意見書」の提出を求める請願書                 総務財政常任委員長の報告どおり不採択  日程第 四 議案第 六一号 川越市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正す                る条例を定めることについて                 総務財政常任委員長の報告どおり原案可決  日程第 五 議案第 六二号 川越市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定                める条例の一部を改正する条例を定めることについ                て                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第 六 議案第 六三号 川越市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基                準を定める条例の一部を改正する条例を定めること                について                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第 七 議案第 六四号 川越市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業                の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する                条例を定めることについて                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第 八 議案第 六五号 川越市保育料等に関する条例及び川越市保育ステー                ション条例の一部を改正する条例を定めることにつ                いて                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第 九 議案第 六六号 川越市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営                に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例                を定めることについて                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第一〇 議案第 六七号 川越市衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条                例を定めることについて                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第一一 議案第 六八号 川越市農業ふれあいセンター改修整備工事請負契約                について                 産業建設常任委員長の報告どおり原案可決  日程第一二 議案第 六九号 令和三年度川越市一般会計補正予算(第三号)                  関係常任委員長の報告どおり原案可決  日程第一三 議案第 七〇号 令和三年度川越市一般会計補正予算(第四号)                 原案可決  日程第一四 議案第 七一号 川越市市長等の給料の特例に関する条例を定めるこ                とについて                 原案可決  日程第一五 議案第 七二号 令和三年度川越市一般会計補正予算(第五号)                 原案可決  日程第一六 議案第 七三号 令和三年度川越市水道事業会計補正予算(第二号)                 原案可決  日程第一七 議案第 七四号 令和三年度川越市公共下水道事業会計補正予算(第                二号)                 原案可決  日程第一八 同意第  六号 監査委員の選任につき同意を求めることについて                 同  意  日程第一九 同意第  七号 監査委員の選任につき同意を求めることについて                 同  意  日程第二〇 同意第  八号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ                いて                 同  意  日程第二一 同意第  九号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ                いて                 同  意  日程第二二 同意第 一〇号 固定資産評価員の選任につき同意を求めることにつ                いて                 同  意  日程第二三 意見書第 一号 全国知事会全国市議会議長会が求める日米地位協                定の見直しを求める意見書                 原案可決  特定事件の委員会付託    特定事件について、閉会中の継続審査事項として各                常任委員会及び議会運営委員会に付託した。 Copyright © Kawagoe City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...