川越市議会 > 2021-06-15 >
令和3年 総務財政常任委員会 会期中(第1日・6月15日)本文
令和3年 文化教育常任委員会 会期中(第1日・6月15日)本文

  • 核拡散防止条約(/)
ツイート シェア
  1. 川越市議会 2021-06-15
    令和3年 総務財政常任委員会 会期中(第1日・6月15日)本文


    取得元: 川越市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-23
    最初ヒットへ(全 0 ヒット) 1 △案件  請願第  一号 全国知事会全国市議会議長会が求める日米地位協定見直し          を国に求める請願書  請願第  二号 「日本政府核兵器禁止条約参加調印批准を求める意見          書」の提出を求める請願書  議案第 六一号 川越固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を定          めることについて  議案第 六九号 令和三年度川越一般会計補正予算(第三号)の所管部分  ─────────────────────────────────── △会場 市役所 7A会議室  ─────────────────────────────────── △出席委員    委 員 長  川 口 知 子 議員  副委員長  海 沼 秀 幸 議員    委  員  村 山 博 紀 議員  委  員  池 浜 あけみ 議員    委  員  川 口 啓 介 議員  委  員  中 原 秀 文 議員    委  員  小 林   薫 議員  委  員  高 橋   剛 議員    委  員  小ノ澤 哲 也 議員  ─────────────────────────────────── △市議会議長    議  長  桐 野   忠 議員
     ─────────────────────────────────── △紹介議員          今 野 英 子 議員  ─────────────────────────────────── △説明のための出席者                      危機管理監 市ノ川 千 明             【防災危機管理室】                         室長 栗 原 克 宏                        副参事 杉 浦 力 也             【総務部】                         部長 川 村 清 美               総務課長総務課法務室長 矢 崎 東 洋             【財政部】                         部長 井 上 秀 典                   副部長財政課長 今 野 秀 則                   参事市民税課長 矢 島 英 也  ─────────────────────────────────── △事務局職員                      議事課主査 竹ノ谷 智 昭                      〃     中 村 悟 史  ─────────────────────────────────── ○開  会  午前九時五十七分 ○議案審査に先立ち、互選により委員長、副委員長を選出した。 ○議  題  委員長互選について      (休  憩)      (再  開)  指名推選方法により、委員長互選した。  ─────────────────────────────────── ○議  題  副委員長互選について  指名推選方法により、副委員長互選した。  ───────────────────────────────────      (休  憩)      (再  開)      (休  憩)      (再  開)      (休  憩)      (再  開)      (傍聴希望者十七人の傍聴を許可した)      (休  憩)      (傍聴希望者十三人出席)      (傍聴 伊藤正子議員出席)      (再  開) ○議  題  請願第一号 全国知事会全国市議会議長会が求める日米地位協定見直しを国        に求める請願書 ○質  疑  な  し ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 採  択      (休  憩)      (再  開)  ─────────────────────────────────── ○議  題  全国知事会全国市議会議長会が求める日米地位協定見直しを求める意見書  (案) ○採  決  簡易採決 原案可決地方自治法第百九条第六項及び会議規則第十四条第二項の規定により委員会提出  議案議長提出することを決定した。      ○意見書         全国知事会全国市議会議長会が求める日米地位協定見直しを         求める意見書(案)  全国知事会は、平成三十年七月二十七日、日米地位協定抜本的改定を含む「米軍基地負担に関する提言」を全会一致で採択した。また、全国市議会議長会でもたびたび日米地位協定見直しを要請する決議をあげてきている。  提言では、「米軍機による低空飛行訓練等については、国の責任で騒音測定器を増やすなど必要な実態調査を行うとともに、訓練ルート訓練が行われる時期について速やかな事前情報提供を行うこと」、「日米地位協定見直し、事件・事故時の自治体職員の迅速かつ円滑な立ち入りの保障などを明記すること」、「米軍人等による事件・事故に対し、具体的かつ実効的な防止策を提示し、継続的に取組を進めること、また、航空機騒音規制措置については、周辺住民の実質的な負担軽減が図られるための運用を行うこと」などを求めている。  国においては、全国知事会の総意による「米軍基地負担に関する提言」を重く受け止め、国民の生命、財産、人権を守る立場から日米地位協定見直しに取り組まれることを強く要請するものである。  右、地方自治法第九十九条の規定により、意見書提出する。        令和三年  月  日                             川 越 市 議 会      衆議院議長  ──┐      参議院議長    │      内閣総理大臣   │      総務大臣     │あて      法務大臣     │      外務大臣     │      防衛大臣   ──┘  ───────────────────────────────────      (休  憩)      紹介議員今野英子議員出席)      (傍聴人七人退席)      (傍聴人四人出席)      (再  開) ○議  題  請願第二号 「日本政府核兵器禁止条約参加調印批准を求める意見書」        の提出を求める請願書紹介議員説明今野英子議員) ○質  疑 2 高橋 剛委員 何点かお尋ねしたいと思います。  今回、「日本政府核兵器禁止条約参加調印批准を求める意見書」の提出を求める請願書が上程されております。この関係で、少し川越市の平和施策についてお尋ねをしたいと思います。  一つは、この請願書の中にあります被爆国、あるいは被爆者という文言、あるいは実験被害者という言葉もありますが、このことについて、川越市も、被爆の日、広島長崎の八月六日、それから八月九日と、この日は川越市も取組をしておられたかと思います。また、その取組をずっと継続してこられているその辺の意思について、川越市の考えをお聞かせいただけますか。 3 総務課長 原爆の投下日時である八月六日、それと八月九日に、川越市の取組といたしまして、時の鐘を鳴らすと同時に、広報川越でも周知しているところなんですが、平和の祈念をするために黙祷をする取組をしております。今後も、やはり平和の取組というものは継続してやっていきたいと思っていますので、その黙祷の活動につきましては、広島市、あるいは長崎市からも取組の依頼がありますが、川越市も率先して引き続き取り組んでいきたいと考えております。 4 高橋 剛委員 あわせて、この間、川越市内子供たち広島長崎に派遣するというような取組をしてこられているかと思うんですね。これはなかなか他の自治体でそう簡単にできることではないと思いますが、そのような取組をしてこられて、子供たち広島などで被爆者思いであるとか核兵器廃絶と、そういったことに思いを新たにされているんではないかなと思いますが、この派遣事業について、川越市の取組状況とその意義について御説明いただけますか。 5 総務課長 川越市は、毎年、広島市の平和記念式典に向けまして、中学生を派遣しています。これは先ほど委員おっしゃっておられましたように、若い世代の子たちに平和の尊さを改めて感じていただくということを目的に、各市立中学校の生徒一名ずつ、計二十二名を広島市へ派遣しているところです。残念ながら、コロナ禍状況でして、昨年は広島市の式典も規模がかなり縮小されて、御遺族ですとか、関係者のみしか参加できませんで、それは大変残念でした。今年度も同じように規模を縮小して式典をやられるというような報道もありまして、今年度も広島市へ派遣できないのは残念ですが、核兵器廃絶戦争の悲惨さ等、若い世代たちに感じていただくためにも、実際に目で見ていただきたいと考えておりますので、今後もこの事業につきましては、もちろん感染状況を見ながらですが、引き続き推進していきたいと考えております。 6 高橋 剛委員 広島式典は、私も参加したことはありますが、世界人たち広島に訪れてくれるという中で、子供たちがそういう場でその被爆の悲惨さと平和の尊さ、そういったものを感じてもらえるというのは大変貴重な経験で、また川越市も重要な事業をされているというふうに思っております。  最後に、川越市が平和都市宣言二〇〇五を宣言されていますね。これ、今まで堅持されてきていると思いますが、この中にも核兵器廃絶思いが込められていると思いますが、その辺、川越市の宣言に盛り込まれたその思いというのはどういったものなのか、改め確認させていただけますか。 7 総務課長 小江戸かわごえ平和都市宣言・二〇〇五についてですが、終戦と被爆の六十周年に当たる二〇〇五年、平成十七年に平和都市宣言をした次第ですが、こちらの文面にうたわれているんですが、非核三原則の堅持とあらゆる核兵器廃絶を求めるというところで宣言にうたっておりまして、そういった意味で、川越市も平和で安全・安心な都市であるということを宣言した次第です。今後も平和推進していくに当たって、この平和都市宣言に基づいて今後も事業を進めていきたいと考えております。 8 川口啓介委員 平和首長会議について伺いたいと思います。  この請願書の中にも、第九回平和首長会議総会について、特別決議が採択された旨、記載があります。これは、核兵器禁止条約早期発効を求める特別決議になっておりますが、この後、同会議において、核兵器禁止条約調印批准を求めることについての議論が行われたことがあるのか、ないのか。あるのであれば、どんな議論だったのか、お分かりであれば教えていただければと思います。 9 総務課長 川越市も参加しています平和首長会議ですが、こちら、核兵器禁止条約が採択された年に、平和首長会議としまして、国に、総理大臣宛てに、その取組が進むように要請しています。その要請の中身も年々変わってきていまして、最初批准調印をしていただくよう求めていたものなんですが、昨年の十月に核兵器禁止条約批准国が五十カ国に達しまして、その九十日後、一月二十二日に発効しました。それを見据えまして、平和首長会議でも、もちろん締約国になっていただきたいという政府への願いとともに、それと併せて、締約国会議には、ぜひオブザーバーとして政府出席していただきたいと、そういった願いも、昨年十一月に政府に対しまして発したわけなんですが、そういった形でその要請文の中も徐々に変わってきているような状況です。 10 川口啓介委員 平和首長会議には川合市長参加をしていただいていると承知をしておりますが、その中でも毎年のように要望が、調印批准についても要望がされ、オブザーバーなんかについてもという話も会議の中ではあったと理解いたしました。  この会議でのこれらの要求、要望意見等は、川越市、行政としても同意見、同様のスタンスでこれらに対して臨んでいくということで理解をさせていただいてよろしいでしょうか。
    11 総務課長 そのとおりです。 12 川口啓介委員 承知をいたしました。  もう一点、請願書の三段落目五行目被爆国被害国国民という表現が出てまいります。一般的に、実験被害国に当たるのはどの国だと行政としては認識をされているのか、確認をさせていただければと思います。 13 総務課長 戦争に関する被害国ということですので、あらゆる戦争ですとか紛争、そういった被害を被った国であると認識しています。 14 川口啓介委員 この部分実験についての文脈かなと思っておりますので、戦争というよりも被害国と私は読ませていただいたんですが、もしそうであるとするならば、もう一度、お考え、改めて伺ってもよろしいでしょうか。 15 総務課長 委員のおっしゃるとおり、この文脈からいたしますと、核兵器禁止条約批准等を求める意見書というタイトルからいたしましても、こちらの被害国という意味としましては、核兵器、あるいは実験被害を被った国であるということで認識を訂正させていただきます。      (紹介議員に対する質疑) 16 川口啓介委員 国名はお答えがなかったんですが、結構です。実験等についての被害を被った国民皆さんについても、その被害国ということなんだと思います。つまり、日本を含め核兵器被害を被った国、または実験被害を被った国の皆さんと書かれているということを改め確認をさせていただきました。その上で、ここにはその方、皆さんの切望に応える、これがこの条約であると書かれていると改めて理解をさせていただきました。  紹介議員今野議員においでいただいておりますので、一点、御認識を伺いたいと思います。  三段落目の下から五行目、「ところが」からの文章についてですが、ちょっと読み上げさせていただきます。「ところが唯一の戦争被爆国日本政府は「署名は考えていない」(菅首相)と背を向けています。こうした態度改め被爆国として核兵器全面禁止のために真剣に努力する証として、核兵器禁止条約参加調印批准することを強く求めます。」とあります。ここにある、「こうした態度改め」とありますが、これは、今野議員としては、誰にどういう態度改めるべきと読んだのか、伺わせていただきたいと思います。 17 今野英子議員 今の御質疑ですが、本年一月二十二日に国会で菅首相が、我が国の立場に照らして、条約に署名する考えはないと明言しております。これは、やはり私としては、今、全世界核兵器禁止の流れが、世界がそういう方向に向かっている中で、やはり日本政府が、そうした核兵器によって被害を受けた、また、現在も全世界核兵器があることによって、これからも核兵器によって被害を受けるかもしれない、そうした方々に対しても、やはり核兵器をなくしていかなければならないということなので、こうした日本被爆者方たちも含め、全世界のこういった世界の流れに賛成している方々も含めて、その方たちに対して日本政府が背を向けているということだと私は、そういう意味が含まれているのではないかと読み解きました。 18 川口啓介委員 こうした態度改めという部分について伺いましたが、御発言があれば。 19 今野英子議員 こうした態度改めということは、やはり被爆国被害を受けている日本政府として、やはりこうした核兵器禁止条約に真剣に取り組んで、やはり参加をしていく、署名して批准をしていくことが日本政府には求められているのではないかと思っております。 20 川口啓介委員 態度について、私は日本政府、中でも首相に対して態度改めるべきと読ませていただいたんですが、紹介議員今野議員としては、個人というよりも国である政府であるというお話は伺いました。  今回は、調印批准を求める意見書ということで請願書を読ませていただいているわけですが、その中で、政府に対する非難なのか、何を求めているのか、政府に対して何を求めているのか、批准を求めているのか、非難することが目的なのかと少し感じてしまう部分がここ以外にも散見されたものですから、その中の一点として今確認をさせていただきました。      (休  憩)      (傍聴人四人退席)      (再  開) 21 小ノ澤哲也委員 それでは、何点か質疑させていただきたいと思います。また、紹介議員である、今野議員におかれましては、大変お忙しい中御出席、ありがとうございます。  まず、今回、この請願書の中にも書いていますが、批准国、五十カ国に達して、この中身では五十四カ国という表現になっておりますが、基本的には、ちょっと改めての確認になってしまいますが、この五十四カ国が核兵器禁止条約参加されているわけですが、その中に核兵器保有国というのは入っているのか否か、その点について、一点教えていただけたらと思います。 22 今野英子議員 今回の核兵器禁止条約については、保有国は入っておりません。 23 小ノ澤哲也委員 改めての確認ですみませんでした。  これからいかにこの保有国をこちら側に向かせるか、それが一番大事なことなのかなと、それはすごく感じているところです。  この請願文書の冒頭のところになりますか、二行目の一番後ろぐらいでしょうか、この条約の発効をすることによって、「これにより、核兵器は道義的に許されないだけでなく、歴史上初めて明文上も違法なものとなりました。」、こういった表現になっておりますが、今回のこの条約中身を見たときに、いわゆるこのどこの条文にも違法という言葉は見つけられなかったんですが、その点についてはどういう解釈をされているか、分かればなと思いまして。 24 今野英子議員 今回のこの条約では、様々、開発ですとか実験、製造、備蓄、移譲、使用、脅威としての使用、これが禁止されるということで、禁止をしている、禁止をされたということです。それで、請願者の中の、この明文化されたので、こうした廃絶に向けた、違法といいますか、ここの文章の中にもあるんですが、国連憲章とか国際法、また国際人道法とか国際人権法の中にも反するものであるとして、請願者の方は違法ということを明記したのではないかと、これは推測なんですが、自分としてはそういうふうな認識をしております。 25 小ノ澤哲也委員 いずれにしましても、核兵器、違法化するということは、のない世界を目指すということですので、これは本当に大変に、今の段階ではこの保有国条約加盟というのはなかなか見通せていないわけですが、従来、保有国というのは、の軍縮であるとか拡散防止、そういったところに力を入れてきたわけですが、現実的な一つ一つのステップという形を通して、廃絶を目指す保有国とは少し違う立場を取っているのかなという印象を受けたんですが、過去には、一九九六年でしたか、かなり前に戻りますが、いわゆる国際司法裁判所ですね、そこで、いかなる状況においても、核兵器による威嚇または使用は国際法上許されるかという、この国連総会の諮問に対して、このICJですか、国際司法裁判所では、いわゆる一般的には武力抗争に適用されるこの国際人道法の原則に反すると。国家存亡の危機に際しての自衛目的の場合は、合法か違法か明確な結論を出すことはできないと。そういったいわゆる国際司法裁判所が判断をすることによって、それがいわゆる違法というよりは、違法勧告という表現でたしか終わっていたかなと思っています。ただ、その後に、この違法勧告が、司法の場でもいわゆる火付け役になったといいますか、その後、三回ほど行われたんではなかったかと思いましたが、このの非人道性に関する国際会議、そういったものの実現に結びついたのかなと認識を持っています。  そこの中で、国際社会の共通認識になって、このの違法という部分が、いわゆる社会的に認められるようになったと思っています。この違法という言葉、明文上もと、書いてあるんですが、違法だということに対して、この禁止条約でも、違法性の根拠という形で位置づけられているという認識を持っているんですが、紹介議員も同様と考えてよろしいでしょうか。 26 今野英子議員 そうだと思います。 27 小ノ澤哲也委員 いずれにしても、紹介議員も、条文そのものは英語で書かれていますので、なかなか私も読めなくて、私は外務省で出しているいわゆる暫定的な仮訳というんですか、そちらで勉強させてもらったわけですが、日本語訳もされていれば余計よかったんでしょうが、二十条で正文があるわけですが、正文は日本語にはなっていませんので、アラビア語であるとか中国語、英語、そしてフランス語、ロシア語、スペイン語、この部分だけしか正文はつくられていないというのが現実的なところなのかなと思いました。  逆に言うと、現在、保有国というのは一つも参加していないわけですが、この違法性という部分では、保有国に対しては影響を与えることはできないという認識になるのかどうか、所見があれば教えていただけたらと思うんですが。      (休  憩)      (再  開) 28 今野英子議員 ただいま、保有国が、現在この条約参加していない国に対してもこれが拘束力があるのかということだと思うんですが、私の認識といたしましては、やはり今、先ほども申しましたが、世界の流れで、この核兵器保有国も含めて、やはり今後一緒になってこの保有国参加して協議を進める、理解を求めていくことも必要だと考えておりますので、今は法的には保有国に対して拘束力がないとしても、やはりそうした保有国に対してもしっかりと核兵器をなくしていくために、一緒にテーブルに着いて話合いが行われるべきだと思っております。私は、今はそういう認識です。 29 小ノ澤哲也委員 ですので、逆に言えば、保有国をいかにこの条約に結びつけていくのかというのが、そこが一番大事なところなのかなと、そういうふうに感じているところです。  そういった中で、この条約をつくるときに、現在でも一部の識者の中では言われていますが、これはたしか二〇一七年の核兵器禁止条約の交渉第一回会議のハイレベル・セグメントにおける高見澤軍縮代表部大使によるステートメントという一つのスピーチがあったわけですが、その国連の場で。その中で言っていたのが、この禁止条約をつくったとしても、実際に核兵器国の核兵器が一つでも減ることにつながることがなければ意味はない。それどころか、場合によっては、この核兵器国が参加しない形で条約をつくることは、核兵器国と非核兵器国の亀裂、非核兵器国間との分断というんでしょうか、そういったものにつながってしまうんではないかという懸念が示されていたんですが、そういった分断につながる懸念とか、そういうことに対してはどういうお考えをお持ちでしょうか。 30 今野英子議員 私は、今回はこの核兵器禁止条約ですが、これの前にやはり全世界で問題になっていたのが、地雷の問題があると思います。地雷のときも、やはり国際条約として違法化されて、全世界でやはり地雷除去が、こうした運動といいますか、世界の流れが広がって、これがやはり全世界に広がり、やはりこれがもう条約参加していない国でも使えない兵器に今現在なっています。  このことからしても、やはりこれは規範力といいまして、抑止力論とはまた別のことなんですが、やはりこうした核兵器をなくしていくということも、全世界に規範力として、保有国が今、やはり加盟していない保有国もありますが、やはりそこのところも含めて、今、全世界核兵器廃絶に向けた禁止条約の流れができておりますので、ぜひ日本も、今は参加しておりませんが、日本もぜひこの世界の流れに、やはり唯一の被爆国日本として、世界の平和、また日本の平和のために私は必要な条約ではないかと思っております。今はそのような認識を持っております。 31 小ノ澤哲也委員 それだけ、先ほど冒頭にも申し上げたとおり、今回の条約というのは大変に意義のある条約であることだけはもう間違いないのかなと思っています。ただ、大事なのは、保有国をいかにこちら側のテーブルに乗せるといいますか。今、簡単な言い方をしたら、背中合わせ状態になってしまっていますので、話合いの場を持つとか、そういったこともなかなか難しい。その当時、岸田外務大臣が、日本はその橋渡し役というんですか、そういったところに力を入れていきたいと言われておりました。その意味としては、本当に日本というのは、はっきり言えば、先ほど今野議員もおっしゃられていましたが、世界唯一の被爆国ですから、本当にこの問題に取り組むというのはすごく大事であって、ただ、場合によって、今、保有国、それから非核保有国、そして、の傘で何とか防衛をしている国、様々あるわけですが、できる限りフリーな立場でないとなかなか両者を結びつけることができないという背景が岸田外務大臣の話だったのかなと今改めて感じるところがあるところです。  いずれにしても、一日も早く本当にがなくなればいいなというのは共通、これはもう全日本人、全員の思いであると思っていますし、世界全人類の思いであると思いたいし、願いたいし、そんな思いです。 32 池浜あけみ委員 この核兵器は、存在するだけで事故や偶発的な戦争の危険があり、全ての国の安全が脅かされるということで、使われないようにするための責任は全ての国にあるとこの条約の中で強調されています。今、前委員のお話の中で、保有国参加が大変課題だということで、私もそのように思いますが、例えば南アフリカが一九八九年に六発の核兵器を持っていた、ウランがその国でよく採れるということで核兵器をつくったんだが、国内外からのいろんな批判によりまして、自主的にその核兵器を解体して、一九九三年には廃絶を発表したということなどがこの条約第四条の中で述べられ、この経験を研究して、保有国もぜひをなくす方向に進んで条約参加してほしいというようなことが述べられていると思うんですが、それについてどのように思われるかお聞きしたいと思います。 33 今野英子議員 今、池浜委員からお話がありましたとおりだと私も認識をしております。      (紹介議員に対する質疑終結)      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  起立採決 不採択      (休  憩)      紹介議員今野英子議員退席)      (傍聴人六人退席)      (傍聴 伊藤正子議員退席)      (再  開)  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第六一号 川越固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を定め         ることについて ○提案理由の説明財政部参事市民税課長) ○質  疑 34 村山博紀委員 議案第六十一号、川越固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を定めることについて、既に先日の質疑におきましても丁寧な御説明もありましたが、改め確認といたしまして、何点かお伺いさせていただきます。  まず、この固定資産評価審査委員会、この制度の概要及び条例の一部改正に至った経緯について、お伺いいたします。 35 財政部参事市民税課長 まず、制度につきましてですが、固定資産評価審査委員会制度につきましては、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査を課税主体である市町村長から独立した中立的な機関に行わせることにより、固定資産に対する客観的合理性を担保し、納税者の権利を保護するとともに、固定資産税の課税の適正を期そうとする趣旨で設けられたものです。      (休  憩)      (再  開) 36 財政部参事市民税課長 令和三年度の税制改正においては、令和三年度税制改正の大綱に基づき、地方税法施行規則等において規定されている押印義務が生じる地方税関係書類について、令和三年四月一日以後に提出されるものについては、原則、押印を不要とすることとされました。また、本市においても、市民の負担の軽減及び行政手続等の簡素化を図るため、市独自に見直しが可能なものを対象に押印義務等の見直しが行われたことを踏まえ、固定資産評価審査委員会条例について、所要の改正を行うものです。 37 村山博紀委員 次に、なぜこの固定資産評価審査委員会の事務局は資産税課ではなく市民税課なのか、また、いつから市民税課は事務局となったのかをお尋ねいたします。 38 財政部参事市民税課長 事務局が市民税課である理由についてです。  中立的な立場という形が必要になりますので、実際に評価をする資産税課ではなくて、市民税課に事務局を置いているものです。また、市民税課がいつから事務局かということにつきましては、平成九年度から市民税課に事務局を置いております。 39 村山博紀委員 続きまして、県内他市の事務局の状況はどのようになっているのかお伺いさせていただきます。 40 財政部参事市民税課長 県内で二十万人以上の市につきましては、全部が、評価庁である資産税課部門ではなくて、別の部署、市民税課もしくは総務課などに事務局を置いております。 41 村山博紀委員 さらに、審査の申出に関しまして、少しお伺いさせていただきます。  過去五年間の審査申出の結果はどのようになっているのか。さらに、本市の審査申出件数の傾向と全国的な傾向はどのようになっているのかをお伺いいたします。 42 財政部参事市民税課長 では、過去五年間の審査申出の結果についてです。  平成二十八年度が一件申請がありまして、結果としては却下となっております。続いて、平成三十年度が二件申請がありまして、一件が土地の審査申出でして、そちらについては棄却。もう一件が家屋の審査申出についてですが、こちらについては取下げとなっています。また、もう一点が令和二年度に一件申請がありまして、こちらは土地についての審査申出だったんですが、棄却となっております。  それと、本市の傾向と全国的な傾向についてです。  本市の場合ですと、例年一件あるかどうかという傾向ですが、古くですと、平成九年度と十三年度が四件ずつと多い状況でした。また、全国的に見ますと、資産評価システム研究センターという資料に基づきますと、バブル崩壊後の最初の評価替え年度であります平成六年度の審査申出が二万二千二百二十九件と群を抜いて多かったですが、直近になりますと、基準年度の平成三十年度が二千九十二件、令和元年度が三百七十八件と減少している状況です。 43 村山博紀委員 バブル崩壊後の時期に全国で約二万二千件あったということで、その時期以外はそれほど大きな取扱いはなく、特に川越市におきましては過去五年間でも四件ということで、それほど件数が多いものではないということを理解させていただきました。  最後に一点、細かいことが気になってしまうものですから、一つだけ、実際の窓口手続上のお話だけお伺いさせていただきます。  今回の条例の一部改正については、審査申出書への審査申出人の押印及び口頭審理における口述書へのその提出者の署名及び押印を要しないとする改正ということですが、書類の書式フォーム自体は変更になるのかどうか。また、あるいは昔の書類を使った場合に、当然、判こを押す欄があるかと思うのですが、そこに間違って押してしまった場合は、その書類自体が没になるのかどうか。その辺の手続上の細かいことなのですが、あまり件数はないのかもしれませんが、万が一、あったときにどういう対応をされるのかなということだけ、一点確認させてください。 44 財政部参事市民税課長 書類につきましては、記入例といいますか、例という形で事務局に用意しておりますが、これはあくまで例として用意しているものですので、任意の書類を使っていただいても構わないものです。また、押印につきましても、今の時点ですと、印という文字が入っているのですが、こちらについてはそのまま使っていただいても結構です。また、今後は印という文字も外して、新しい書式を用意していきたいと思いますが、いずれにしても、押印をしていただいても有効となります。 45 池浜あけみ委員 今回、この押印を必要としなくなるというものですが、ほかに押印を必要とする手続がまだ残っているものがあるのかどうか、その点をお伺いいたします。      (休  憩)      (再  開) 46 財政部参事市民税課長 今回の条例につきましては、市民の申出書類の押印については見直しという形になるんですが、内部の議事録ですとか、そういったものについては今までどおり押印は継続いたします。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決      (休  憩)      (再  開)  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第六九号 令和三年度川越一般会計補正予算(第三号)の所管部分 ○提案理由の説明財政部部長財政課長) ○質  疑 47 村山博紀委員 議案第六十九号、令和三年度川越一般会計補正予算(第三号)の所管部分の概要につきまして、補正予算説明書の二ページになりますが、今回の六月補正予算におきまして、国庫支出金の補正額が二億六千百五十万四千円となっておりますが、このうち、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金として八千百四十四万円が国庫支出金から歳入予算の措置がされているということで、まず理解しております。  令和三年四月の一般会計補正予算(第二号)におきましても、この臨時交付金の活用についてお伺いさせていただきましたが、この交付金の上限はまず幾らになるのでしょうか。また、あわせて、これまでのこの臨時交付金の歳入額の累計額というのは幾らとなっており、それによって、今後どれぐらいの交付金が残っているのかをお伺いさせていただきます。 48 財政部部長財政課長 まず、今回の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の上限額についてです。  まず一点目、今回、補正予算で計上させていただきました地方創生臨時交付金は八千百四十四万円ですが、実はこの中には二つの性質があります。まず一点目が、これは地方独自にいろいろな事業に充てられる地方単独事業分の地方創生臨時交付金と、それから、国庫補助事業の本来は地方負担分として一般財源で措置しなければならない部分の、そこを国で肩代わりする地方負担分の二つの性質に分けることができます。このうち、まず、この八千百四十四万円のうち地方単独事業として充てた経費としては、二千四百六十一万四千円でして、主なものといたしますと、教育費の修学旅行等のキャンセル料の補助、こういったものに地方単独分として充てさせていただいたところです。それから、国庫補助事業の地方負担分としては、五千六百八十二万六千円でして、こちらは主に民生費等にあります衛生用品の購入等に充てさせていただいた、こういったものがあります。  村山委員の御質疑の中にありましたまず上限額ということで申し上げさせていただきますと、今回、この地方単独分につきましては、国のほうから示されたのが、川越市に対しまして八億六千八百三十八万円です。このうち、既に一号補正予算で六億九千八百二十三万九千円を計上させていただいておりますので、その差引き、さらに、今回、補正予算のうち単独分として二千四百六十一万四千円を計上させていただきましたので、最終的な差引きとすると、現在、地方単独分としては一億四千五百五十二万七千円が残っているという状況です。  なお、四月の補正予算の中で、高齢者施設のPCR検査の中で、一般財源で負担した一億一千万円余りの金額がありますが、こちらについては、最終的には今申し上げました地方単独分に振り替えて活用できるということも国から示されておりますので、先ほどの残額の一億四千万円に加えまして、一億一千万円余りも最終的には地方単独分の財源として活用できる見込みが持っているところです。 49 村山博紀委員 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が地方単独分として約一億四千五百万円残っているということで理解させていただきました。  この臨時交付金に関しまして、緊急に必要となる事業の実施とありますが、具体的にどこにどのように使われるのか、また、重点を置いた点がありましたら、そちらについてもお伺いします。さらに、緊急に必要となる事業となっているのですが、緊急と不急の判断というのがどのような判断基準となっているのかについても併せてお伺いさせていただきます。 50 財政部部長財政課長 順番は異なりますが、まず重点的に用いるものといたしましては、この地方創生臨時交付金の趣旨等を鑑みまして、まずは感染防止対策の関係が一点、医療提供体制の維持確保についてが二点目、市民生活への支援が三点目、四点目として、地域経済への支援、この四つに留意しながら、令和二年度、また今回の補正予算につきましても予算の配分をしてきたところです。
     それから、緊急性についてです。  まず、今回の補正予算で措置させていただいた中には、衛生用品の購入等、これはいろんな施設でこれから感染拡大の懸念がされている中で、至急に用品を購入して対策を講じたいというような担当からの要望もあります。それから教育費では、修学旅行のキャンセル料も、これも今、事業者のほうにも調整していただいて、支払いも待っていただいている、こういった状況もありますので、早急に措置しなければならないというところで今回計上させていただきました。  今後の緊急性につきましても、そのときの感染状況等を見ながら判断してまいりたいと考えております。 51 村山博紀委員 続きまして、同じく補正予算説明書の三ページになりますが、繰越金の部分で、前年度剰余概算額が約一億二千三百万円あるようですが、前年度剰余額自体は全体で幾らあるのか、また、過去五年間の数字の、ざっくりの概算数字について、その推移をお伺いさせていただきます。 52 財政部部長財政課長 まず、令和三年度の繰越金の概算額ですが、こちらにつきましては、まだ決算の調整中ということもありますが、おおよそ三十九億円を見込んでいるというところです。それから、過去の剰余金の推移ですが、五年間で遡りまして令和元年度までの数字を申し上げますと、まず平成二十七年度が四十八億二千四百九十六万円、平成二十八年度が三十四億七千二百三十七万円、平成二十九年度が四十七億九千四百八十五万円、平成三十年度が二十八億二千七百三十三万円、令和元年度が三十二億四千二百十四万円です。 53 村山博紀委員 過去五年で、平成三十年度が一番少額の約二十八億円ということですが、毎年、大体三十億円から五十億円の間ぐらいで上下をしながら推移していることを理解させていただきました。  続きまして、それぞれの事業において剰余が出たということで理解しておりますが、基本的には、どのような形でこういった剰余が出てくるのかというのを一般論で結構なので教えていただけますでしょうか。 54 財政部部長財政課長 剰余金の発生する主な要因です。まず、大きく二つあると思います。  まず一点目が、歳入の上振れというところがあります。通常、市税をはじめとして歳入のほうは比較的堅調に見ることがありますが、幸いにして税収が上がった、そういった要因によりまして、予算よりも上振れた部分というのがいわゆる剰余金の要因の一つになるかと考えております。  それから、もう一つは歳出の面でして、こちらは予定していた事業量に達しなかったケース。例えば扶助費の場合であっても、予定していたサービス供給量に満たないケースも当然ありますので、そういった差分であったり、あるいは工事、あるいは物品等の入札において、設計額から契約額に差が生じるケースもありますので、そういった差が積み重なって、歳入歳出それぞれの要因によって剰余金が発生すると考えているところです。 55 村山博紀委員 続きまして、歳出の部分に関して何点かお伺いさせていただきます。  同じく補正予算説明書の八ページになります。消防費として、川越地区消防組合負担金が防災危機管理室の所管の扱いで、一千三百五十三万三千円計上されておりますが、数字だけをぱっと見ると、何か一般財源の九百四十六万円という数字が補正額の一千三百五十三万三千円の三分の二ぐらいになっている感じがしたものですから、補助率が百%ではなく、国が三分の一負担で一部、川越市の一般財源からの負担が三分の二の負担になるのかなと一瞬勘違いをしてしまったりしたのですが、こちらの数字の内訳の確認といたしまして、まず、先ほどの新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の八千百四十四万円のうち四百七万三千円が、緊急活動時及び消防署内における感染防止対策用品で、別途、一般財源から防火水槽撤去工事に係る負担金というのが九百四十六万円という理解でよろしいでしょうか。私の理解でまず間違いがないかだけちょっと確認させてください。 56 防災危機管理室長 今のお話、委員のおっしゃるとおりで、国県支出金、こちらについては新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用の事業ということと、それ以外では一般財源ということで計上させていただいたというところです。 57 村山博紀委員 その他のさらに細かい部分をお伺いしたいなと思ったのですが、恐らくこちらについては、消防議会で審議する部分になるのかなと思いますので、私のほうはこれで質疑を終わらせていただきます。      (休  憩)      (再  開) 58 高橋 剛委員 参考までに、分かれば教えてもらいたいんですが、川越地区消防組合負担金、防火水槽の撤去の予算が含まれているということで、これはどこの地区の何件というようなことが具体的に市で把握されていますか。      (休  憩)      (再  開) 59 防災危機管理室長 防火水槽の位置につきましては、川越市小堤地内一カ所ということで川越地区消防組合から聞いております。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○閉会中の特定事件については、地方自治法第百九条第八項の規定による継続審査  とすることに決定した。 ○閉  会  午後二時五分 Copyright © Kawagoe City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...