11
総務課長 そのとおりです。
12
川口啓介委員 承知をいたしました。
もう一点、
請願書の三
段落目の
五行目、
被爆国、
被害国の
国民という
表現が出てまいります。一般的に、
核実験の
被害国に当たるのはどの国だと行政としては
認識をされているのか、
確認をさせていただければと
思います。
13
総務課長 戦争に関する
被害国ということですので、あらゆる
戦争ですとか紛争、そういった
被害を被った国であると
認識しています。
14
川口啓介委員 この
部分、
核実験、
核についての文脈かなと思っておりますので、
戦争というよりも
核被害国と私は読ませていただいたんですが、もしそうであるとするならば、もう一度、お考え、
改めて伺ってもよろしいでしょうか。
15
総務課長 委員のおっしゃるとおり、この文脈からいたしますと、
核兵器禁止条約の
批准等を求める
意見書というタイトルからいたしましても、こちらの
被害国という
意味としましては、
核兵器、あるいは
核実験に
被害を被った国であるということで
認識を訂正させていただきます。
(
紹介議員に対する質疑)
16
川口啓介委員 国名はお答えがなかったんですが、結構です。
核実験等についての
被害を被った
国民の
皆さんについても、その
被害国ということなんだと
思います。つまり、
日本を含め
核兵器で
被害を被った国、または
核実験で
被害を被った国の
皆さんと書かれているということを
改めて
確認をさせていただきました。その上で、ここにはその方、
皆さんの切望に応える、これがこの
条約であると書かれていると
改めて理解をさせていただきました。
紹介議員の
今野議員においでいただいておりますので、一点、御
認識を伺いたいと
思います。
三
段落目の下から
五行目、「ところが」からの文章についてですが、ちょっと読み上げさせていただきます。「ところが唯一の
戦争被爆国・
日本政府は「署名は考えていない」(
菅首相)と背を向けています。こうした
態度を
改め、
被爆国として
核兵器全面禁止のために真剣に努力する証として、
核兵器禁止条約に
参加、
調印、
批准することを強く求めます。」とあります。ここにある、「こうした
態度を
改め」とありますが、これは、
今野議員としては、誰にどういう
態度を
改めるべきと読んだのか、伺わせていただきたいと
思います。
17
今野英子議員 今の御質疑ですが、本年一月二十二日に国会で
菅首相が、我が国の立場に照らして、
条約に署名する考えはないと明言しております。これは、やはり私としては、今、全
世界で
核兵器禁止の流れが、
世界がそういう方向に向かっている中で、やはり
日本政府が、そうした
核兵器によって
被害を受けた、また、現在も全
世界に
核兵器があることによって、これからも
核兵器によって
被害を受けるかもしれない、そうした方々に対しても、やはり
核兵器をなくしていかなければならないということなので、こうした
日本の
被爆者の
方たちも含め、全
世界のこういった
世界の流れに賛成している方々も含めて、その
方たちに対して
日本政府が背を向けているということだと私は、そういう
意味が含まれているのではないかと読み解きました。
18
川口啓介委員 こうした
態度を
改めという
部分について伺いましたが、御発言があれば。
19
今野英子議員 こうした
態度を
改めということは、やはり
被爆国の
被害を受けている
日本政府として、やはりこうした
核兵器禁止条約に真剣に取り組んで、やはり
参加をしていく、署名して
批准をしていくことが
日本政府には求められているのではないかと思っております。
20
川口啓介委員 態度について、私は
日本政府、中でも首相に対して
態度を
改めるべきと読ませていただいたんですが、
紹介議員の
今野議員としては、個人というよりも国である
政府であるというお話は伺いました。
今回は、
調印、
批准を求める
意見書ということで
請願書を読ませていただいているわけですが、その中で、
政府に対する非難なのか、何を求めているのか、
政府に対して何を求めているのか、
批准を求めているのか、非難することが目的なのかと少し感じてしまう
部分がここ以外にも散見されたものですから、その中の一点として今
確認をさせていただきました。
(休 憩)
(
傍聴人四人退席)
(再 開)
21 小ノ
澤哲也委員 それでは、何点か質疑させていただきたいと
思います。また、
紹介議員である、
今野議員におかれましては、
大変お忙しい中御
出席、ありがとうございます。
まず、今回、この
請願書の中にも書いていますが、
批准国、五十カ国に達して、この
中身では五十四カ国という
表現になっておりますが、基本的には、ちょっと
改めての
確認になってしまいますが、この五十四カ国が
核兵器禁止条約参加されているわけですが、その中に
核兵器の
保有国というのは入っているのか否か、その点について、一点教えていただけたらと
思います。
22
今野英子議員 今回の
核兵器禁止条約については、
保有国は入っておりません。
23 小ノ
澤哲也委員 改めての
確認ですみませんでした。
これからいかにこの
保有国をこちら側に向かせるか、それが一番大事なことなのかなと、それはすごく感じているところです。
この
請願文書の冒頭のところになりますか、二行目の一番後ろぐらいでしょうか、この
条約の発効をすることによって、「これにより、
核兵器は道義的に許されないだけでなく、歴史上初めて明文上も違法なものとなりました。」、こういった
表現になっておりますが、今回のこの
条約の
中身を見たときに、いわゆるこのどこの条文にも違法という言葉は見つけられなかったんですが、その点についてはどういう解釈をされているか、分かればなと
思いまして。
24
今野英子議員 今回のこの
条約では、様々、開発ですとか
実験、製造、備蓄、移譲、使用、脅威としての使用、これが
禁止されるということで、
禁止をしている、
禁止をされたということです。それで、
請願者の中の、この明文化されたので、こうした
核廃絶に向けた、違法といいますか、ここの文章の中にもあるんですが、
国連憲章とか
国際法、また
国際人道法とか
国際人権法の中にも反するものであるとして、
請願者の方は違法ということを明記したのではないかと、これは推測なんですが、自分としてはそういうふうな
認識をしております。
25 小ノ
澤哲也委員 いずれにしましても、
核兵器、違法化するということは、
核のない
世界を目指すということですので、これは本当に大変に、今の段階ではこの
核の
保有国の
条約加盟というのはなかなか見通せていないわけですが、従来、
核の
保有国というのは、
核の軍縮であるとか
核の
拡散防止、そういったところに力を入れてきたわけですが、現実的な一つ一つのステップという形を通して、
核廃絶を目指す
核保有国とは少し違う立場を取っているのかなという印象を受けたんですが、過去には、一九九六年でしたか、かなり前に戻りますが、いわゆる国際司法裁判所ですね、そこで、いかなる
状況においても、
核兵器による威嚇または使用は
国際法上許されるかという、この国連総会の諮問に対して、このICJですか、国際司法裁判所では、いわゆる一般的には武力抗争に適用されるこの
国際人道法の原則に反すると。国家存亡の危機に際しての自衛目的の場合は、合法か違法か明確な結論を出すことはできないと。そういったいわゆる国際司法裁判所が判断をすることによって、それがいわゆる違法というよりは、
核違法勧告という
表現でたしか終わっていたかなと思っています。ただ、その後に、この
核違法勧告が、司法の場でもいわゆる火付け役になったといいますか、その後、三回ほど行われたんではなかったかと
思いましたが、この
核の非人道性に関する国際
会議、そういったものの実現に結びついたのかなと
認識を持っています。
そこの中で、国際社会の共通
認識になって、この
核の違法という
部分が、いわゆる社会的に認められるようになったと思っています。この違法という言葉、明文上もと、書いてあるんですが、違法だということに対して、この
禁止条約でも、違法性の根拠という形で位置づけられているという
認識を持っているんですが、
紹介議員も同様と考えてよろしいでしょうか。
26
今野英子議員 そうだと
思います。
27 小ノ
澤哲也委員 いずれにしても、
紹介議員も、条文そのものは英語で書かれていますので、なかなか私も読めなくて、私は外務省で出しているいわゆる暫定的な仮訳というんですか、そちらで勉強させてもらったわけですが、
日本語訳もされていれば余計よかったんでしょうが、二十条で正文があるわけですが、正文は
日本語にはなっていませんので、アラビア語であるとか中国語、英語、そしてフランス語、ロシア語、スペイン語、この
部分だけしか正文はつくられていないというのが現実的なところなのかなと
思いました。
逆に言うと、現在、
核の
保有国というのは一つも
参加していないわけですが、この違法性という
部分では、
核の
保有国に対しては影響を与えることはできないという
認識になるのかどうか、所見があれば教えていただけたらと思うんですが。
(休 憩)
(再 開)
28
今野英子議員 ただいま、
核保有国が、現在この
条約に
参加していない国に対してもこれが拘束力があるのかということだと思うんですが、私の
認識といたしましては、やはり今、先ほども申しましたが、
世界の流れで、この
核兵器保有国も含めて、やはり今後一緒になってこの
核保有国も
参加して協議を進める、理解を求めていくことも必要だと考えておりますので、今は法的には
保有国に対して拘束力がないとしても、やはりそうした
保有国に対してもしっかりと
核兵器をなくしていくために、一緒にテーブルに着いて話合いが行われるべきだと思っております。私は、今はそういう
認識です。
29 小ノ
澤哲也委員 ですので、逆に言えば、
核保有国をいかにこの
条約に結びつけていくのかというのが、そこが一番大事なところなのかなと、そういうふうに感じているところです。
そういった中で、この
条約をつくるときに、現在でも一部の識者の中では言われていますが、これはたしか二〇一七年の
核兵器禁止条約の交渉第一回
会議のハイレベル・セグメントにおける高見澤軍縮代表部大使によるステートメントという一つのスピーチがあったわけですが、その国連の場で。その中で言っていたのが、この
禁止条約をつくったとしても、実際に
核兵器国の
核兵器が一つでも減ることにつながることがなければ
意味はない。それどころか、場合によっては、この
核兵器国が
参加しない形で
条約をつくることは、
核兵器国と非
核兵器国の亀裂、非
核兵器国間との分断というんでしょうか、そういったものにつながってしまうんではないかという懸念が示されていたんですが、そういった分断につながる懸念とか、そういうことに対してはどういうお考えをお持ちでしょうか。
30
今野英子議員 私は、今回はこの
核兵器禁止条約ですが、これの前にやはり全
世界で問題になっていたのが、地雷の問題があると
思います。地雷のときも、やはり国際
条約として違法化されて、全
世界でやはり地雷除去が、こうした運動といいますか、
世界の流れが広がって、これがやはり全
世界に広がり、やはりこれがもう
条約に
参加していない国でも使えない兵器に今現在なっています。
このことからしても、やはりこれは規範力といいまして、抑止力論とはまた別のことなんですが、やはりこうした
核兵器をなくしていくということも、全
世界に規範力として、
核保有国が今、やはり加盟していない
保有国もありますが、やはりそこのところも含めて、今、全
世界が
核兵器廃絶に向けた
禁止条約の流れができておりますので、ぜひ
日本も、今は
参加しておりませんが、
日本もぜひこの
世界の流れに、やはり唯一の
被爆国日本として、
世界の平和、また
日本の平和のために私は必要な
条約ではないかと思っております。今はそのような
認識を持っております。
31 小ノ
澤哲也委員 それだけ、先ほど冒頭にも申し上げたとおり、今回の
条約というのは大変に意義のある
条約であることだけはもう間違いないのかなと思っています。ただ、大事なのは、
核保有国をいかにこちら側のテーブルに乗せるといいますか。今、簡単な言い方をしたら、背中合わせ状態になってしまっていますので、話合いの場を持つとか、そういったこともなかなか難しい。その当時、岸田
外務大臣が、
日本はその橋渡し役というんですか、そういったところに力を入れていきたいと言われておりました。その
意味としては、本当に
日本というのは、はっきり言えば、先ほど
今野議員もおっしゃられていましたが、
世界唯一の
被爆国ですから、本当にこの問題に取り組むというのはすごく大事であって、ただ、場合によって、今、
核の
保有国、それから非核
保有国、そして、
核の傘で何とか防衛をしている国、様々あるわけですが、できる限りフリーな立場でないとなかなか両者を結びつけることができないという背景が岸田
外務大臣の話だったのかなと今
改めて感じるところがあるところです。
いずれにしても、一日も早く本当に
核がなくなればいいなというのは共通、これはもう全
日本人、全員の
思いであると思っていますし、
世界全人類の
思いであると
思いたいし、願いたいし、そんな
思いです。
32 池浜あけみ
委員 この
核兵器は、存在するだけで
核事故や偶発的な
核戦争の危険があり、全ての国の安全が脅かされるということで、使われないようにするための責任は全ての国にあるとこの
条約の中で強調されています。今、前
委員のお話の中で、
核保有国の
参加が大変課題だということで、私もそのように
思いますが、例えば南アフリカが一九八九年に六発の
核兵器を持っていた、ウランがその国でよく採れるということで
核兵器をつくったんだが、国内外からのいろんな批判によりまして、自主的にその
核兵器を解体して、一九九三年には
廃絶を発表したということなどがこの
条約第四条の中で述べられ、この経験を研究して、
核保有国もぜひ
核をなくす方向に進んで
条約に
参加してほしいというようなことが述べられていると思うんですが、それについてどのように思われるかお聞きしたいと
思います。
33
今野英子議員 今、池浜
委員からお話がありましたとおりだと私も
認識をしております。
(
紹介議員に対する質疑終結)
(質疑終結)
○討 論 な し
○採 決 起立採決 不採択
(休 憩)
紹介議員(
今野英子議員退席)
(
傍聴人六人退席)
(
傍聴 伊藤正子
議員退席)
(再 開)
───────────────────────────────────
○議 題
議案第六一号
川越市
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を定め
ることについて
○提案理由の
説明(
財政部参事兼
市民税課長)
○質 疑
34 村山博紀
委員 議案第六十一号、
川越市
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を定めることについて、既に先日の質疑におきましても丁寧な御
説明もありましたが、
改めて
確認といたしまして、何点かお伺いさせていただきます。
まず、この固定資産評価審査
委員会、この制度の概要及び条例の一部改正に至った経緯について、お伺いいたします。
35
財政部参事兼
市民税課長 まず、制度につきましてですが、固定資産評価審査
委員会制度につきましては、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査を課税主体である市町村長から独立した中立的な機関に行わせることにより、固定資産に対する客観的合理性を担保し、納税者の権利を保護するとともに、固定資産税の課税の適正を期そうとする趣旨で設けられたものです。
(休 憩)
(再 開)
36
財政部参事兼
市民税課長 令和三年度の税制改正においては、
令和三年度税制改正の大綱に基づき、地方税法施行規則等において
規定されている押印義務が生じる地方税関係書類について、
令和三年四月一日以後に
提出されるものについては、原則、押印を不要とすることとされました。また、本市においても、市民の負担の軽減及び行政手続等の簡素化を図るため、市独自に
見直しが可能なものを対象に押印義務等の
見直しが行われたことを踏まえ、
固定資産評価審査委員会条例について、所要の改正を行うものです。
37 村山博紀
委員 次に、なぜこの固定資産評価審査
委員会の事務局は資産税課ではなく市民税課なのか、また、いつから市民税課は事務局となったのかをお尋ねいたします。
38
財政部参事兼
市民税課長 事務局が市民税課である理由についてです。
中立的な立場という形が必要になりますので、実際に評価をする資産税課ではなくて、市民税課に事務局を置いているものです。また、市民税課がいつから事務局かということにつきましては、
平成九年度から市民税課に事務局を置いております。
39 村山博紀
委員 続きまして、県内他市の事務局の
状況はどのようになっているのかお伺いさせていただきます。
40
財政部参事兼
市民税課長 県内で二十万人以上の市につきましては、全部が、評価庁である資産税課部門ではなくて、別の部署、市民税課もしくは総務課などに事務局を置いております。
41 村山博紀
委員 さらに、審査の申出に関しまして、少しお伺いさせていただきます。
過去五年間の審査申出の結果はどのようになっているのか。さらに、本市の審査申出件数の傾向と全国的な傾向はどのようになっているのかをお伺いいたします。
42
財政部参事兼
市民税課長 では、過去五年間の審査申出の結果についてです。
平成二十八年度が一件申請がありまして、結果としては却下となっております。続いて、
平成三十年度が二件申請がありまして、一件が土地の審査申出でして、そちらについては棄却。もう一件が家屋の審査申出についてですが、こちらについては取下げとなっています。また、もう一点が
令和二年度に一件申請がありまして、こちらは土地についての審査申出だったんですが、棄却となっております。
それと、本市の傾向と全国的な傾向についてです。
本市の場合ですと、例年一件あるかどうかという傾向ですが、古くですと、
平成九年度と十三年度が四件ずつと多い
状況でした。また、全国的に見ますと、資産評価システム研究センターという資料に基づきますと、バブル崩壊後の
最初の評価替え年度であります
平成六年度の審査申出が二万二千二百二十九件と群を抜いて多かったですが、直近になりますと、基準年度の
平成三十年度が二千九十二件、
令和元年度が三百七十八件と減少している
状況です。
43 村山博紀
委員 バブル崩壊後の時期に全国で約二万二千件あったということで、その時期以外はそれほど大きな取扱いはなく、特に
川越市におきましては過去五年間でも四件ということで、それほど件数が多いものではないということを理解させていただきました。
最後に一点、細かいことが気になってしまうものですから、一つだけ、実際の窓口手続上のお話だけお伺いさせていただきます。
今回の条例の一部改正については、審査申出書への審査申出人の押印及び口頭審理における口述書へのその
提出者の署名及び押印を要しないとする改正ということですが、書類の書式フォーム自体は変更になるのかどうか。また、あるいは昔の書類を使った場合に、当然、判こを押す欄があるかと思うのですが、そこに間違って押してしまった場合は、その書類自体が没になるのかどうか。その辺の手続上の細かいことなのですが、あまり件数はないのかもしれませんが、万が一、あったときにどういう対応をされるのかなということだけ、一点
確認させてください。
44
財政部参事兼
市民税課長 書類につきましては、記入例といいますか、例という形で事務局に用意しておりますが、これはあくまで例として用意しているものですので、任意の書類を使っていただいても構わないものです。また、押印につきましても、今の時点ですと、印という文字が入っているのですが、こちらについてはそのまま使っていただいても結構です。また、今後は印という文字も外して、新しい書式を用意していきたいと
思いますが、いずれにしても、押印をしていただいても有効となります。
45 池浜あけみ
委員 今回、この押印を必要としなくなるというものですが、ほかに押印を必要とする手続がまだ残っているものがあるのかどうか、その点をお伺いいたします。
(休 憩)
(再 開)
46
財政部参事兼
市民税課長 今回の条例につきましては、市民の申出書類の押印については
見直しという形になるんですが、内部の議事録ですとか、そういったものについては今までどおり押印は継続いたします。
(質疑終結)
○討 論 な し
○採 決
簡易採決 原案可決
(休 憩)
(再 開)
───────────────────────────────────
○議 題
議案第六九号
令和三年度
川越市
一般会計補正予算(第三号)の
所管部分
○提案理由の
説明(
財政部副
部長兼
財政課長)
○質 疑
47 村山博紀
委員 議案第六十九号、
令和三年度
川越市
一般会計補正予算(第三号)の
所管部分の概要につきまして、補正予算
説明書の二ページになりますが、今回の六月補正予算におきまして、国庫支出金の補正額が二億六千百五十万四千円となっておりますが、このうち、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金として八千百四十四万円が国庫支出金から歳入予算の措置がされているということで、まず理解しております。
令和三年四月の
一般会計補正予算(第二号)におきましても、この臨時交付金の活用についてお伺いさせていただきましたが、この交付金の上限はまず幾らになるのでしょうか。また、あわせて、これまでのこの臨時交付金の歳入額の累計額というのは幾らとなっており、それによって、今後どれぐらいの交付金が残っているのかをお伺いさせていただきます。
48
財政部副
部長兼
財政課長 まず、今回の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の上限額についてです。
まず一点目、今回、補正予算で計上させていただきました地方創生臨時交付金は八千百四十四万円ですが、実はこの中には二つの性質があります。まず一点目が、これは地方独自にいろいろな
事業に充てられる地方単独
事業分の地方創生臨時交付金と、それから、国庫補助
事業の本来は地方負担分として一般財源で措置しなければならない
部分の、そこを国で肩代わりする地方負担分の二つの性質に分けることができます。このうち、まず、この八千百四十四万円のうち地方単独
事業として充てた経費としては、二千四百六十一万四千円でして、主なものといたしますと、教育費の修学旅行等のキャンセル料の補助、こういったものに地方単独分として充てさせていただいたところです。それから、国庫補助
事業の地方負担分としては、五千六百八十二万六千円でして、こちらは主に民生費等にあります衛生用品の購入等に充てさせていただいた、こういったものがあります。
村山
委員の御質疑の中にありましたまず上限額ということで申し上げさせていただきますと、今回、この地方単独分につきましては、国のほうから示されたのが、
川越市に対しまして八億六千八百三十八万円です。このうち、既に一号補正予算で六億九千八百二十三万九千円を計上させていただいておりますので、その差引き、さらに、今回、補正予算のうち単独分として二千四百六十一万四千円を計上させていただきましたので、最終的な差引きとすると、現在、地方単独分としては一億四千五百五十二万七千円が残っているという
状況です。
なお、四月の補正予算の中で、高齢者施設のPCR検査の中で、一般財源で負担した一億一千万円余りの金額がありますが、こちらについては、最終的には今申し上げました地方単独分に振り替えて活用できるということも国から示されておりますので、先ほどの残額の一億四千万円に加えまして、一億一千万円余りも最終的には地方単独分の財源として活用できる見込みが持っているところです。
49 村山博紀
委員 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が地方単独分として約一億四千五百万円残っているということで理解させていただきました。
この臨時交付金に関しまして、緊急に必要となる
事業の実施とありますが、具体的にどこにどのように使われるのか、また、重点を置いた点がありましたら、そちらについてもお伺いします。さらに、緊急に必要となる
事業となっているのですが、緊急と不急の判断というのがどのような判断基準となっているのかについても併せてお伺いさせていただきます。
50
財政部副
部長兼
財政課長 順番は異なりますが、まず重点的に用いるものといたしましては、この地方創生臨時交付金の趣旨等を鑑みまして、まずは感染
防止対策の関係が一点、医療提供体制の維持確保についてが二点目、市民生活への支援が三点目、四点目として、地域経済への支援、この四つに留意しながら、
令和二年度、また今回の補正予算につきましても予算の配分をしてきたところです。
それから、緊急性についてです。
まず、今回の補正予算で措置させていただいた中には、衛生用品の購入等、これはいろんな施設でこれから感染拡大の懸念がされている中で、至急に用品を購入して対策を講じたいというような担当からの
要望もあります。それから教育費では、修学旅行のキャンセル料も、これも今、
事業者のほうにも調整していただいて、支払いも待っていただいている、こういった
状況もありますので、早急に措置しなければならないというところで今回計上させていただきました。
今後の緊急性につきましても、そのときの
感染状況等を見ながら判断してまいりたいと考えております。
51 村山博紀
委員 続きまして、同じく補正予算
説明書の三ページになりますが、繰越金の
部分で、前年度剰余概算額が約一億二千三百万円あるようですが、前年度剰余額自体は全体で幾らあるのか、また、過去五年間の数字の、ざっくりの概算数字について、その推移をお伺いさせていただきます。
52
財政部副
部長兼
財政課長 まず、
令和三年度の繰越金の概算額ですが、こちらにつきましては、まだ決算の調整中ということもありますが、おおよそ三十九億円を見込んでいるというところです。それから、過去の剰余金の推移ですが、五年間で遡りまして
令和元年度までの数字を申し上げますと、まず
平成二十七年度が四十八億二千四百九十六万円、
平成二十八年度が三十四億七千二百三十七万円、
平成二十九年度が四十七億九千四百八十五万円、
平成三十年度が二十八億二千七百三十三万円、
令和元年度が三十二億四千二百十四万円です。
53 村山博紀
委員 過去五年で、
平成三十年度が一番少額の約二十八億円ということですが、毎年、大体三十億円から五十億円の間ぐらいで上下をしながら推移していることを理解させていただきました。
続きまして、それぞれの
事業において剰余が出たということで理解しておりますが、基本的には、どのような形でこういった剰余が出てくるのかというのを一般論で結構なので教えていただけますでしょうか。
54
財政部副
部長兼
財政課長 剰余金の発生する主な要因です。まず、大きく二つあると
思います。
まず一点目が、歳入の上振れというところがあります。通常、市税をはじめとして歳入のほうは比較的堅調に見ることがありますが、幸いにして税収が上がった、そういった要因によりまして、予算よりも上振れた
部分というのがいわゆる剰余金の要因の一つになるかと考えております。
それから、もう一つは歳出の面でして、こちらは予定していた
事業量に達しなかったケース。例えば扶助費の場合であっても、予定していたサービス供給量に満たないケースも当然ありますので、そういった差分であったり、あるいは工事、あるいは物品等の入札において、設計額から契約額に差が生じるケースもありますので、そういった差が積み重なって、歳入歳出それぞれの要因によって剰余金が発生すると考えているところです。
55 村山博紀
委員 続きまして、歳出の
部分に関して何点かお伺いさせていただきます。
同じく補正予算
説明書の八ページになります。消防費として、
川越地区消防組合負担金が
防災危機管理室の所管の扱いで、一千三百五十三万三千円計上されておりますが、数字だけをぱっと見ると、何か一般財源の九百四十六万円という数字が補正額の一千三百五十三万三千円の三分の二ぐらいになっている感じがしたものですから、補助率が百%ではなく、国が三分の一負担で一部、
川越市の一般財源からの負担が三分の二の負担になるのかなと一瞬勘違いをしてしまったりしたのですが、こちらの数字の内訳の
確認といたしまして、まず、先ほどの新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の八千百四十四万円のうち四百七万三千円が、緊急活動時及び消防署内における感染
防止対策用品で、別途、一般財源から防火水槽撤去工事に係る負担金というのが九百四十六万円という理解でよろしいでしょうか。私の理解でまず間違いがないかだけちょっと
確認させてください。
56
防災危機管理室長 今のお話、
委員のおっしゃるとおりで、国県支出金、こちらについては新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用の
事業ということと、それ以外では一般財源ということで計上させていただいたというところです。
57 村山博紀
委員 その他のさらに細かい
部分をお伺いしたいなと思ったのですが、恐らくこちらについては、消防議会で審議する
部分になるのかなと
思いますので、私のほうはこれで質疑を終わらせていただきます。
(休 憩)
(再 開)
58
高橋 剛委員 参考までに、分かれば教えてもらいたいんですが、
川越地区消防組合負担金、防火水槽の撤去の予算が含まれているということで、これはどこの地区の何件というようなことが具体的に市で把握されていますか。
(休 憩)
(再 開)
59
防災危機管理室長 防火水槽の位置につきましては、
川越市小堤地内一カ所ということで
川越地区消防組合から聞いております。
(質疑終結)
○討 論 な し
○採 決
簡易採決 原案可決
───────────────────────────────────
○閉会中の特定事件については、
地方自治法第百九条第八項の
規定による継続審査
とすることに決定した。
○閉 会 午後二時五分
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