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  1. 川越市議会 2020-03-18
    令和2年 保健福祉常任委員会 会期中(第1日・3月18日)本文


    取得元: 川越市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-23
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 △案件  所管事項の報告について  議案第  六号 川越市無料低額宿泊所等の設備及び運営に関する基準等を定め          る条例を定めることについて  議案第  七号 川越市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び          運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定める          ことについて  議案第  八号 川越市保育ステーション条例を定めることについて  議案第  九号 川越市衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例を定める          ことについて  議案第 一〇号 川越市動物の愛護及び管理に関する法律施行条例を定めること          について  議案第 一一号 川越市浄化槽保守点検業者登録条例の一部を改正する条例を定          めることについて  議案第 二二号 令和元年度川越市一般会計補正予算(第七号)の所管部分  議案第 二三号 令和元年度川越市国民健康保険事業特別会計補正予算(第二号)  議案第 二四号 令和元年度川越市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第一          号)  議案第 二五号 令和元年度川越市歯科診療事業特別会計補正予算(第一号)  議案第 二六号 令和元年度川越市介護保険事業特別会計補正予算(第三号)
     議案第 三〇号 令和二年度川越市一般会計予算の所管部分  議案第 三一号 令和二年度川越市国民健康保険事業特別会計予算  議案第 三二号 令和二年度川越市後期高齢者医療事業特別会計予算  議案第 三三号 令和二年度川越市歯科診療事業特別会計予算  議案第 三四号 令和二年度川越市介護保険事業特別会計予算  議案第 三五号 令和二年度川越市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算  議案第 四〇号 令和元年度川越市一般会計補正予算(第八号)の所管部分  ─────────────────────────────────── △会場 市役所 第四委員会室  ─────────────────────────────────── △出席委員    委 員 長  小ノ澤 哲 也 議員  副委員長  池 浜 あけみ 議員    委  員  伊 藤 正 子 議員  委  員  村 山 博 紀 議員    委  員  長 田 雅 基 議員  委  員  嶋 田 弘 二 議員    委  員  海 沼 秀 幸 議員  委  員  高 橋   剛 議員  ─────────────────────────────────── △市議会議長    議  長  三 上 喜久蔵 議員  ─────────────────────────────────── △説明のための出席者             【福祉部】                         部長 後 藤 徳 子                 副部長兼福祉推進課長 土 屋 正 裕                  参事兼指導監査課長 新 井 郁 江                  参事兼介護保険課長 奥 富 和 也                     生活福祉課長 小 熊 政 彦                    障害者福祉課長 羽根尾 清 隆                 地域包括ケア推進課長 荻 野 将 信                  高齢者いきがい課長 坂 口 純 一             【こども未来部】                         部長 永 堀 孝 明                副部長兼こども家庭課長 渡 邉 靖 雄                    こども政策課長 北 條 克 彦                    こども育成課長 小 山 勝 則                       保育課長 富 田 広 之                     療育支援課長 佐久間   健          療育支援課児童発達支援センター所長 嶋 崎 浩 子             【保健医療部】                         部長 神 田 宏 次               副部長兼国民健康保険課長 松 本 清 一                   保健医療推進課長 野 口 暁 則                  高齢・障害医療課長 佐 藤 昌 美              保健所副所長兼衛生検査課長 戸 田 浩 美                     保健総務課長 小谷野 和 久                     保健予防課長 波田野 泰 弘                  食品・環境衛生課長 上 野 秀 人                     健康管理課長 堀   尚 吾                  健康づくり支援課長 嶋 崎 鉄 也             【環境部】                         部長 福 田 忠 博                 副部長兼環境政策課長 高 橋 宗 人                     環境対策課長 山 崎   茂                  産業廃棄物指導課長 清 水   潤                   資源循環推進課長 波 立 浩 一                     収集管理課長 矢 島 英 也                     環境施設課長 藤 田 雅 司  ─────────────────────────────────── △事務局職員                     議事課副主幹 岩 田 裕 美                      議事課主任 中 村 悟 史  ─────────────────────────────────── ○開  会  午前九時五十八分      (休  憩)      (再  開) ○議  題  所管事項の報告について      (休  憩)      (資料配布)      (再  開)  使用料・手数料の見直しに関する市民意識調査施設利用者意見聴取の結果並び に今後の取り扱いについて ○報告説明 2 障害者福祉課長 令和二年一月に本市財政課において実施、取りまとめをいたしました使用料・手数料の見直しに関する市民意識調査及び施設利用者意見聴取の結果並びに今後の取り扱いについて御報告申し上げます。  まず、回収状況でございます。市民意識調査は、本市全域を対象といたしまして、昨年十二月一日時点で本市に在住する満二十歳以上の男女千五百人を対象に実施いたしました。  別添え資料の使用料・手数料の見直しに関する市民意識調査施設利用者意見聴取の結果報告についての一ページの中段にございます市民意識調査の表を御覧いただきたいと存じます。  男女とも二十歳代から七十歳代以上の年代ごとに百二十五名ずつを無作為で抽出し、その方々にこちらの資料の十一ページ以下の調査票と回答用紙を郵送し、調査への協力をお願いいたしました。回答は、郵送、もしくはインターネットで提出をいただき、郵送回収数は六百三十四件でございました。また、施設利用者意見聴取は、川越市が設置する公共施設十種十七施設を利用されている個人、もしくは団体の代表者を対象に実施し、四百五十七件の方から回答を頂いたところでございます。  続きまして、調査結果についてでございます。初めに、市民意識調査について、主立った調査項目の結果を御報告いたします。  まず、公共施設等の使用料に関する設問となります。別添え資料の三ページ上段を御覧ください。  今回、調査対象といたしました十種十七施設の過去一年間の利用状況についてお聞きしましたところ、四三・四%の方が「いずれかの施設を利用」しており、五五・四%の方は「施設を利用していない」ということでございました。  三ページの下段を御覧ください。  公共施設の管理運営経費の財源についてお聞きしましたところ、「使用料のみで賄うべき」という方が一八・九%、「使用料と税金」という方が六八・一%、「税金のみで賄うべき」という方が七・三%でございました。  続いて、四ページの下段を御覧ください。  使用料改定についてお伺いしたところ、「一定の方針に基づき改定すべき」という方が二九・五%、「改定はやむを得ないが、利便性向上を図るべき」という方が五九・一%、「据え置くべき」という方が二・七%という結果でございました。  続きまして、手数料に関する設問となります。五ページの下段を御覧ください。  住民票の取得手続などについて、過去一年間の利用状況をお聞きいたしました。六五・一%の方が「いずれかの手続を利用」しており、「利用していない」という方は三四・一%でした。  六ページの上段を御覧ください。  証明書の発行などに係る事務処理経費の財源についてお聞きしましたところ、「手数料のみで賄うべき」という方が二五・七%、「手数料と税金」という方が五九・五%、「税金のみで賄うべき」という方が九・八%でございました。  七ページ上段を御覧ください。  手数料改定についてお伺いをいたしましたところ、「一定の方針に基づき改定すべき」という方が二一・五%、「改定はやむを得ないが、サービスを充実すべき」という方が五六・二%、「据え置くべき」という方が一二・九%という結果でございました。  七ページ下段には、今後の使用料・手数料の見直しについて頂いた意見のうち主なものを掲載させていただいております。見直しについての賛成や反対の御意見のほか、コストや職員体制の見直し、サービスの改善や充実、施設の統廃合に関するものなど様々な御意見を頂戴いたしました。  次に、施設利用者意見聴取について主立った調査項目の結果を報告いたします。こちらは使用料に関する設問のみとなります。  八ページ上段を御覧ください。  多少ばらつきはございますが、市内在住の個人の方を初め市外の方、各種団体など様々な方から意見をお聞きいたしました。  八ページの下段を御覧ください。  公共施設の管理運営経費の財源についてお聞きしたところ、「使用料のみで賄うべき」という方が七・七%、「使用料と税金」という方が六六・三%、「税金のみで賄うべき」という方が一四・九%でございました。  続いて、九ページの下段を御覧ください。  使用料改定についてお聞きいたしましたところ、「一定の方針に基づき改定すべき」という方が二五・二%、「改定はやむを得ないが、利便性の向上を図るべき」という方が五〇・三%、「据え置くべき」という方が一二・九%という結果でございました。  以上が調査結果の報告となります。  続きまして、今後の取扱いについてでございます。  本日御報告させていただいた事項は、結果の概要となります。詳細な調査結果につきましては、現在、財政課と最終的な取りまとめを行っており、三月中に御報告をさせていただくとともに、本市ホームページで公開していく予定となっております。また、今回の調査結果を踏まえまして、見直しが必要な使用料・手数料の選定や実施方法については、それぞれ使用料、手数料を所管するところにおいて今後検討していく予定となっております。
    ○質  疑 3 高橋 剛委員 今のお話の中で、この別添資料の結果報告についての七ページ、自由意見なんですが、これは抜粋なんだと思うんですが、実際何件ぐらい、一人で何項目もあるかもしれませんけど、数としてはどのぐらいですか。 4 障害者福祉課長 こちらのほうは、今、詳細は財政課のほうで取りまとめておりますので、詳細な数については把握していない状態でございます。 5 高橋 剛委員 詳細報告の中で、全てというわけにいかないだろうが、もう少し多様な意見というのが報告されるという、そういう理解でよろしいですか。 6 障害者福祉課長 そのとおりでございます。 7 長田雅基委員 何点かお聞きさせていただきます。  まず、こちら保健福祉常任委員会に関わる施設に関しては限られていると思うんですが、そのほかの常任委員会に関わる施設もあったかと思うんですが、そういった施設も含まれてのアンケートの結果になるんでしょうか。 8 障害者福祉課長 こちらで対象としている場所については、別添資料の一ページ目にございます公共施設をイメージしたものとして、全体を今回お尋ねしているような状況でございます。 9 長田雅基委員 そうなりますと、今回、投票の割合ですかね、回収率というところが年齢ごとに見ると、やはり選挙の投票率とも関わって、若い人たちの回収率が非常に低かったなと。高齢者の方のほうが関心が高いというところもあるし、利用率も高かったというのもあるのか、その辺りで、どうしてもそうなってくると、アンケート結果に関しても高齢者の意見のほうが割合多く反映されてくるのかなと思っています。西後楽会館ですとか、そういったところは当然若い方は余り利用は少ないですし、体育館のようなところであれば、若い方のほうがむしろ多いのかなというところも感じているところなんですが、その中で、高齢者の方たちが回収率が高かったということで、この辺りはどのように市としては認識しているのかということと、あと、これからの改定といいますか、値上げになってくると思うんですが、その辺りどのように反映していくのかなという、何かお考えがあればお聞きしたいなと思うんですが。 10 障害者福祉課長 今回の全てアンケートに関しては、各所管でもって分析という形になろうかと思います。当然、やはり期間も限られている、あるいは年齢層のばらつきもあるということで、これは、参考とする資料の一つとして考えております。  後は、障害者福祉課のほうでは、所管するところは総合福祉センターオアシスというところになるわけでございますが、こちらの施設は、高齢者、障害者の福祉の増進という施設でございます。そのためプールと体育室は高齢者、障害者の方は無料となっておりまして、それ以外の高齢者、障害者が使わない時間帯に、余裕のある時間帯に一般の方に使っていただくと、そういった施設でございます。そういった高齢者と、要するに有料の方と無料の方との割合が、有料の方が大体一割ぐらいで、後は無料の方が九割という、ほかの貸し館と比べるとオアシスはちょっと特殊な事情がございます。  今回の意見聴取では、利便性の向上という条件つきではございますが、改定について理解を示されている方もいらっしゃる反面、据え置くべきという方も一定数いらっしゃることは、この結果からも分かっております。使用料の改定につきましては、このオアシスという施設が福祉施設であるということを踏まえまして、今後慎重に検討していく必要があると、そのように考えております。 11 長田雅基委員 それで、今おっしゃったように、無料で利用されている方たちもいたと思うんですが、もしこの改定といいますか、値上げする際に、無料の方も何か一定程度有料にするなんていう考えがあるのかどうか、ちょっとその辺りをお聞きしたいんですが。 12 障害者福祉課長 今までどおり無料の方については、こちらの施設の目的に即するということで、引き続き無料ということで、現在、有料の方については、せんだって検討した経緯がございます。 13 長田雅基委員 選択肢の中に使用料のみで管理運営費を賄うべきという回答が一定程度あった、かなり一割以下ではありますが。一定程度あったと思うんですが、例えば総合福祉センターオアシスのプールですとか体育室で、例えば使用料のみで管理運営費を賄った場合、幾らぐらいまで上がってしまうのか、相当上がってしまうと思うんですが、どうでしょうか。 14 障害者福祉課長 これはあくまで、オアシスは非常に特殊性がある、先ほど言ったように九対一の割合ということで。全体の運営管理をある程度割り返した数字でちょっと申し上げますと、プールに関しては二時間当たり一千八百五円という、ちょっと現実的ではない数字が今出ております。ですから、これは使用料云々というよりも、やはりある意味、福祉施設の特殊性といいますか、そういうことをしっかり勘案して考えていかなければいけないという、その基にもなる数字になっているかと思います。 15 長田雅基委員 あと一点だけ、改定はやむを得ないが、利便性向上を図るべきという方の意見は多いと思うんですが、利便性の向上というのは具体的に何を利用者の方たちは想定しているのか。それと、市のほうはどういったものを考えているのか。それと、利便性の中には、安ければ利便性も高いというのも含まれると思うんですが、この辺り含めて市のほうのお考えは今どういったあれでしょうか。 16 障害者福祉課長 アンケート上の利便性という考え方につきましては、当然、アンケートを取られる方のイメージですとか、あるいは市が先に想定しているイメージで多少食い違いはあるかと思いますが、基本的には何か料金が上がるに当たっての付加価値、例えば塗装面がきれいになるですとか、あるいは料金的な安さも一つ、大きな意味合いで見れば、その利便性というものに関わってくるかもしれないんですが。そういった何か付加価値がつくようなものというイメージで考えていたところでございます。      (質疑終結)  令和二年度及び令和三年度における埼玉県後期高齢者医療保険料率等の決定に ついて ○報告説明 17 高齢・障害医療課長 令和二年度及び令和三年度における埼玉県後期高齢者医療保険料率等の決定について御報告いたします。  お手元の資料を御覧ください。  令和二年度及び令和三年度における埼玉県後期高齢者医療保険料率等が令和二年二月十八日に開催された令和二年第一回埼玉県後期高齢者医療広域連合議会定例会において可決され、下記のとおり決定しましたので、御報告いたします。  一の保険料率でございます。均等割額は四万一千七百円と決定いたしました。現行の均等割額が四万一千七百円ですので、据置きでございます。所得割率は七・九六%と決定いたしました。現行の所得割率は七・八六%ですので、〇・一ポイントの増となります。  次に、二の保険料賦課限度額でございます。保険料賦課限度額は、一人当たり六十四万円と決定いたしました。現行の賦課限度額が六十二万円ですので、二万円の増額となります。  以上、大変雑駁ではございますが、御報告とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○質  疑 18 伊藤正子委員 二年ごとの改定でまた変わるということだと思うんですが、平成二十年から始まって、推移というのはどうなっているかということと、あと、今回、均等割額は据置きですが、所得割率のほうが〇・一ポイント上がった理由というのを、これは川越で決めるのではなくて、埼玉県の後期高齢者医療広域連合議会のほうで決めたことだとは思うんですが、どういうお考えで上げると決めたのか、分かれば教えていただけますでしょうか。 19 高齢・障害医療課長 まず保険料率の推移でございます。この後期高齢者医療制度は、平成二十年度に始まりました。二年ごとの保険料率となっております。最初の平成二十年度、二十一年度の均等割額は四万二千五百三十円、所得割率は七・九六%です。平成二十二年度、二十三年度は均等割額四万三百円、所得割率は七・七五%、平成二十四年度、二十五年度、均等割額は四万一千八百六十円、所得割率は八・二五%、平成二十六年度、二十七年度は均等割額は四万二千四百四十円、所得割率は八・二九%、平成二十八年度、二十九年度は均等割額四万二千七十円、所得割率八・三四%、平成三十年度、三十一年度は均等割額四万一千七百円、所得割率七・八六%、今回、令和二年度、令和三年度の均等割額四万一千七百円、所得割率七・九六%で、制度開始の平成二十年度から比べますと、均等割額は八百三十円の減、所得割率は七・九六%で、制度開始当初の七・九六と同率でございます。  次に、均等割額は据置きで所得割率が〇・一ポイント上がった理由でございます。令和二年度、令和三年度の保険料率に当たりましては、埼玉県後期高齢者医療懇話会で提言を受けて決定しております。その医療懇話会の提言にもありますが、令和二年度、令和三年度の保険料率の改定に当たっては、百五十二億円剰余金を活用したんですが、剰余金を活用して低所得者に影響の大きい均等割額を現行の水準に維持することとされたいという提言を踏まえまして、均等割額を現行の水準に合わすために剰余金を活用いたしました。あと、所得割率ですが、ある程度所得のある方については、やはり今後急速な高齢化に伴う被保険者数の増加や医療費の高度化等により、後期高齢者医療制度に係る医療給付費は年々増加して、必要となる保険料総額も増加していくことから、所得割率については引上げさせていただきました。 20 伊藤正子委員 引上げたといっても、制度開始当初と同じ所得割であるということを理解させていただきました。今後の高齢化に対応していくという、そういうお考えが示されたんですが、その辺りもあって、限度額のほうが二万円増になっているのかなと思うんですが、この辺りはどうというか、影響を受ける方というのはどれぐらいいらっしゃって、生活に響かない範疇の引上げという理解でよろしいんでしょうか。 21 高齢・障害医療課長 負担限度額の六十二万円から六十四万円に引き上げられることに伴い、賦課限度額の引上げの影響を受ける方は、今現在約五百八十人と見込んでおります。  次に、賦課限度額を引き上げることによって影響があるかでございます。こちらの賦課限度額の対象になる方につきましては、年金収入で申し上げますと、年金収入が九百九十万円以上の方が該当になりますので、影響はないと思われます。      (休  憩)      (再  開) 22 伊藤正子委員 医療のほう、いつでもアクセスできるというのはすごく大事なことだと思いますので、引き続き後期高齢の医療について取り組んでいただけたらと思います。 23 長田雅基委員 私からも何点か質疑させていただきます。  今回、均等割額は据置きで所得割率を〇・一ポイント増やすということで、先ほど前委員の質疑から、当初の頃からの推移をお聞きさせてもらったんですが、上がったり下がったりというのがあったということで、何か例えば国保でしたら、五対五にするですとか六対四にするですとかという目標があってやられていたりするんですが、その辺り、今回、後期高齢者医療に関しては均等割額と所得割率の何か目標みたいなものというのはあるんでしょうか。 24 高齢・障害医療課長 平成二十年度に四万二千五百三十円と申し上げました。その次に、平成二十二年、二十三年度はマイナス二千二百三十円、所得割率にして〇・二一%減になりました。この下げ幅が大きい理由ですが、埼玉県後期高齢者医療広域連合からの説明によりますと、このとき後期高齢者医療制度がまだ不安定な状態で、今後どうなるか、解体するかという制度の中、剰余金を活用して、普通のとき剰余金は残すんですが、剰余金を全て活用してという経緯があったと認識しております。その後は剰余金は次期の改定になるべく残すべきだという提言がありまして、前回の保険料率と同額程度に推移していると認識しております。  先ほどの、均等割額と所得割率の五対五なんですが、埼玉県は全国に比べて所得が全国平均より高い状況にあります。ですので、本来は五対五なんですが、均等割額対所得割率の差が四十六対五十四になっております。 25 長田雅基委員 そうなりますと、全国的には五対五を目指しているということですが、埼玉県は今、所得割率を若干高くして設定しているということで理解させていただきました。  先ほど剰余金が毎年増減はあるんでしょうが、あるんだと思うんですが、この辺りの傾向といいますか、当初の頃は始まって運営上不安定さがあったということでお聞きさせてもらったんですが、近年においての剰余金の額ですとか、使い道といいますか、その辺りというのはいかがでしょうか。      (休  憩)      (再  開) 26 高齢・障害医療課長 令和二年度、令和三年度の保険料率の改定で剰余金の活用の考え方ですが、改定に当たっては、剰余金を活用して低所得者に影響の大きい均等割を現行の水準に維持することとされたいという提言を受けまして、百五十二億円を活用しまして、今回の保険料改定となりました。この剰余金につきましては、将来の保険料率の極端な上昇抑制のための財源としてなるべく確保するよう提言を受けております。 27 高橋 剛委員 保険料賦課の限度額の関係ですが、これも先ほどと同様にちょっと限度額の見直しの経過を教えていただきたいのと、この今回の限度額六十四万円ですが、大体所得にするとどのぐらいの方が適用されるのか、この辺を教えてください。 28 高齢・障害医療課長 これまでの賦課限度額の推移についてでございます。後期高齢者医療の限度額でございますが、平成二十年度から平成二十三年度までが五十万円、平成二十四年度、二十五年度が五十五万円、平成二十六年度から平成二十九年度が五十七万円、平成三十年度から令和元年度が六十二万円、令和二年度以降が六十四万円となっております。  次に、所得はどのくらいかという御質問でございます。所得では、七百八十五万円以上の方が賦課限度額となります。      (質疑終結)      (休  憩)      (再  開)  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第六号 川越市無料低額宿泊所等の設備及び運営に関する基準等を定めるこ        とについて ○提案理由の説明(生活福祉課長) ○質  疑 29 伊藤正子委員 まず、無料低額宿泊所等の入所するに当たって、契約したりとかいろいろあると思うんですが、その辺りで市はどう関わるかということと、あと、入所される方の、これ全国的な傾向で、九割ぐらいは生活保護受給者の方が占めていると思うんですが、高齢者の居住の問題なのではないかと思っているんですが、その辺りについて、川越市としてどのように考えるのか教えてください。 30 生活福祉課長 まず、入所する際の市の関わりの関係でございますが、無料低額宿泊所の利用に至る方の典型的な例でございますが、公園や河川敷等で生活しているいわゆるホームレスの方ですとか、刑期を終えて出所して、すぐに住居が持てないような方、そういった場合、市に支援を求めて生活保護を受給する場合です。その際、住居を定めないと生活保護を受給できませんので、そういう方には無料低額宿泊所への入居を御提案させていただくということがございます。また、家賃滞納や近隣トラブルなどにより、家主から立ち退きを要求されて直ちに新しい場所を見つけられないような方も、一旦は無料宿泊所に、市の相談を通じて入っていただくような、そういった御案内をしているところでございます。  あと、市の考え方に関する御質疑かと思いますが、無料低額宿泊所が、今申し上げたような方、住居をすぐに定められない、民間の賃貸住宅では入居を断られてしまうような方ですとか、近隣のトラブルなどによって、すぐに別の場所を見つけられないような方、公営住宅は抽せんがございますので、優先的に入れるようなことにはなってございませんので、無料低額宿泊所は、そのような方の一時的な受け皿として機能しておりまして、市としましてもこの施設が有益な施設であると考えているところでございます。 31 伊藤正子委員 受け皿としてどうしても必要な施設ということだと思うんですが、今回、しばらく経過措置等あって、床面積などは狭いままというか、しばらくは今の狭い部屋で過ごしていただくような状況が続くのかなと思うんですが、全般的なところで、条例制定で、対象の方の福祉の向上、どの辺りがよくなっていくとお考えでしょうか。 32 生活福祉課長 今回の福祉の向上に資するものということでございます。まず、条例が定まる前は、ガイドラインという形である一定の方向性を示していたわけですが、ガイドラインは強制力はございませんので、守られなくても、それはそれで何もなかったわけでございます。今度、条例で定める基準となりますと、これが強制力を持つ、必ず従わなければならない基準ということで、過去にあった反省を踏まえて、貧困ビジネスのようなやり方ができないような基準を定めているわけでございます。これは強制力を持って、もし守られないようなことがあると、守らせるような仕組みができました。そういうことで、福祉の向上に資するものと考えております。 33 伊藤正子委員 今後は有資格の方が自立に向けて支援してくださったりですとか、苦情対応・事故対応責任者を置くなど、いろいろいい方向に変わっていくのかなとも思うので、こういう条例ができることで生活が安定して、なかなか自立は難しいのかなと思う面もありますが、進んでいけばと思いますので、よろしくお願いします。 34 長田雅基委員 現在、市内には三カ所あるかと思うんですが、新たに今回基準をつくられて、その基準を満たしていない施設、また部屋数があったらお聞きいたします。 35 生活福祉課長 この条例の本則によりまして、今度は基準が七・四三平方メートル以上という床面積の基準、これがまだ条例の制定前は、これは努力義務の規定でございます。条例制定後は、これが今度義務化されます。現状で七・四三平方メートルを満たしていない部屋でございますが、施設は三施設ございますが、施設によって広い部屋があったり、狭い部屋があったりしますので、部屋の総数でお答えさせていただきたいと思います。市内三カ所の無料低額宿泊所の居室の総数が現在百二十三室ございます。そのうち七・四三平方メートル以上、これを満たしているのが二室、四・九五平方メートル以上七・四三平方メートル未満が百一室、それから、三・三平方メートル以上四・九五平方メートル未満の部屋が二十室という状況でございます。 36 長田雅基委員 そうなりますと、現状のお部屋に関しては、この新たにつくられる基準を満たしていない部屋が九割以上かと思うんですが、今後、経過措置があるとは思いますが、施設のほうは民間ということだと思うんですが、改修の様子ですとか考えですとか、もしくは撤退するなんかという考えがもしあるのかというのをちょっとお聞きしたいんですが。 37 生活福祉課長 まず今やっている三カ所につきましては、改善する方向で考えているというような情報を得てございます。経過措置にございますように、計画的、段階的に七・四三平方メートルを満たすように、一遍にはできませんので、段階的にやっていただくということになります。その辺の進捗も市のほうでしっかり確認しながら進めていきたいと考えております。 38 長田雅基委員 物理的に部屋の面積を増やすとなると、全体の床面積といいますか、施設面積を増やさなければ部屋数が減ってしまうんではないかと思うんですが、その辺りはいかがでしょうか。 39 生活福祉課長 今、一つの無料低額宿泊所は、全体的に部屋の区割りを仕切り直して内装を改修するというような方法で考えているところが一つございます。      (休  憩)      (再  開) 40 生活福祉課長 委員おっしゃるように部屋を広くしますと定員数とかも減るかと思われますが、その辺につきましては、NPO法人のほうで計画的に考えていただいて、今現状の運営ができるような形で考えているところでございます。 41 長田雅基委員 現状で無料低額宿泊所の利用率というのをお聞きしたいんですが。      (休  憩)      (再  開) 42 生活福祉課長 部屋の稼働率につきましてお答え申し上げます。全体の部屋数が百二十三室のうち、現在入居者数が百六でございます。パーセンテージにして約八六%でございます。 43 長田雅基委員 市営住宅なんかですと、老朽化してそもそも使えないというような部屋というのもあるのを聞いているんですが、こちらの無料低額宿泊所ですと、そういった状況というのはあるんでしょうか。 44 生活福祉課長 現在の川越市にある無料低額宿泊所に関しましては、古い建物ではありますが、老朽化により使えないという部屋はございません。 45 長田雅基委員 先ほど八六%の入居率といいますか、稼働率ということなんですが、現在、先ほども面積を増やして部屋数がもしかすると減るんではないかなというのを危惧しているんですが、そうなると、今後生活保護者に関してはかなり増えてくると思うんですが、分からないですが。市内三カ所で足りるのかというのがちょっと心配なんですが、その辺りは市のお考えはいかがでしょうか。 46 生活福祉課長 無料低額宿泊所に一時的に入っていただく必要な方には市内に限らず県内の無料低額宿泊所、これが全部で六十六ございまして、市内に空きがない場合には市外のほう、空きを見つけるという対応を取っておりますので、川越市内に現状三つですが、それ以上必要かといったら、今のところそれは大丈夫かと思っております。 47 長田雅基委員 最後に一点だけ。現在、無料低額宿泊所は民間が運営されているかと思うんですが、もし仮に一カ所増やしたいとか、増やすんだということになった場合、どういった手続ですとか、どういった流れがあった上で増やすという形になるんでしょうか。 48 生活福祉課長 まず、新たに無料低額宿泊所を設置したいという、法人に限らず、これは個人でも大丈夫なんですが、御相談頂きまして、条例に定める基準を満たすように、まずこちらから御案内をして、実際やるとなっても事前に届け出をしていただいて、条例基準を満たしているかどうか事前にチェックさせていただいて、それでやって大丈夫だというふうにお話をするかと思われます。  それと、条例基準には書いていないんですが、やはり地域と円滑に施設を運営する必要があると考えますので、住民説明会を事前に開いていただくというようなことも、これは強制はできませんが、やっていただくような指導をしていくと、そんなようなことを考えております。 49 高橋 剛委員 何点かお尋ねしたいんですが、この無料低額宿泊所ですが、これは個人であっても企業であっても開設できるというお話だったかと思うんですが、全国では、自治体が行っているような例というのはありますか。 50 生活福祉課長 今のところ自治体、公的機関が運営しているという事例はございません。 51 高橋 剛委員 市のほうで把握されているところで、新たに開設しようというような事業者からの相談などはありますか。 52 生活福祉課長 川越市に話だけ、こういう事業をやりたいんだがという話を聞きに来たという例が二件ほどございました、ここ数カ月の間に。 53 高橋 剛委員 先ほどの利用率八六%というところからすると、今現状として不足しているという状況ではないのかもしれませんが、この辺については、今後の利用の動向というか、施設の増設の必要性、現状の部屋数において八六%、今後支援に従って条件を満たすために間取りを変えなければならないというようなことからすると、今後、川越市内においては増設が望まれるのかどうか、その辺いかがでしょうか。 54 生活福祉課長 県内全般にいいますと、市内だけに限らず県内に場所に求めて入ることもできますので、なかなか川越市にこれ以上なくても、今のところ十分足りていると考えております。 55 高橋 剛委員 この事業者の運営のための事業費というのはどのように賄われるのか、運営の財源、それについてはどのような仕組みになっていますか。 56 生活福祉課長 運営の財源でございますが、ほとんどがその利用料というもので運営されていると思われます。入居に際する、その居室の費用と食事の費用、それプラスサービス提供に係る費用、それらを含めて生活保護費の範囲内での額の料金体系となっておりまして、その利用料でほぼ運営されております。 57 高橋 剛委員 市として、これらの施設に対する補助ですとか、あるいは運営の支援、そういった点は何かございますか。 58 生活福祉課長 今のところ経済的な支援については考えていない状況でございます。運営に対する支援につきましては、年一回、立入検査等入ったときに、基準にしっかり適合している、運営をしているかどうかの旨を、そういうことによって支援ができるというふうに考えます。 59 高橋 剛委員 最後に、この条例の制定に伴って県の事業者が支援に合致した状況に改善していくという、その間に利用者が一旦立ち退くだとか、そういった部屋を空けるという、そういう状況などは生じることはないのか、その辺いかがですか。      (休  憩)      (再  開) 60 生活福祉課長 改修の際は、やはり住居がない方が入居している関係で、改修を全部、建物ごと一遍にやるのではなくて、段階的にある場所を区切りながら改修していくという手法を取るかと思われますので、入居しながら改善していくという方法を取るものと考えます。
         (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第七号 川越市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営        に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることにつ        いて ○提案理由の説明(こども政策課長) ○質  疑 61 村山博紀委員 三月議会提出予定議案の概要の九ページからとなりますが、議案第七号、川越市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を定めることについての幼保連携型認定こども園の園児の教育及び保育に直接従事する職員の員数に算入する際の副園長、または教頭の資格要件の特例措置を五年延長することになった要因とは何かをお伺いいたします。 62 こども政策課長 本基準条例につきましては、国が定めます基準省令に従いまして、あるいは参酌し定めることとされております。このたびの改正は、教育及び保育に直接従事する職員の員数に算入する際の副園長、または教頭の資格要件の特例期間について、令和二年四月一日に国の基準省令が改正されることに鑑み、改正をしようとするものでございます。  一方で、幼保連携型認定こども園の保育教諭の資格要件につきましては、認定こども園法に定められておりますが、施設における必要な人材確保、施設運営の安定化に資するために、資格要件に係る特例につきまして、五年間延長されております。この改正に合わせ、副園長、教頭が教育、保育に直接従事する際の資格要件についても同様の趣旨で改正するものと考えております。 63 村山博紀委員 続きまして、現状確認のためにお伺いさせていただきます。  幼保連携型認定こども園につきまして、市内の施設数と入所児童数、クラス数は幾つあるのか。また、一学級で平均何人の子供を教育、保育している状況となるのか。さらに、保育教諭一人で最大何人のお子さまを教育、保育している状況になるのかお伺いいたします。 64 こども政策課長 まず最初に、市内の幼保連携型認定こども園につきましては、令和二年一月時点で申し上げますと、施設は六施設、入所児童数は五百五十八人、クラス数は四十四クラスでございます。  次に、その入所児童数を一クラスで平均いたしますと、一クラス当たり約十三人でございます。  最後に、保育教諭一人で教育、保育を行っている最大の児童数についてでございますが、基準上、四、五歳児が保育教諭一人当たり三十人というのが上限となっておりますが、現状では四歳児クラスで一クラス二十五人というのが最も多い状況でございます。 65 村山博紀委員 最後に一点だけ、これまでに繰り返し議論されてきておりますが、待機児童について、この問題についてお伺いさせていただきます。  直近の待機児童数と待機児童解消のための川越市としての対策を最後にお伺いさせていただきます。 66 こども政策課長 待機児童数につきましては、平成三十一年四月一日の時点で二十人となっております。また、待機児童対策といたしましては、保育の質を落とすことなく保育ニーズ等把握の上、保育定員を拡充したいと考えております。具体的には、民間保育所の整備による定員増、あるいは幼稚園から認定こども園への移行促進等による保育枠の拡大により推進してまいりたいと考えております。 67 伊藤正子委員 先ほど施設数は六施設ということだったんですが、今回、期間をさらに五年延長するということだと思うんですが、これまでの五年間で認定園が幾つ増えたのか確認させてください。 68 こども政策課長 これまでの五年間で増えたこども園でございますが、平成二十八年度に市内で初めて幼保連携型の認定こども園が開所し、令和元年度までに六園が開所しております。 69 伊藤正子委員 全国的な傾向として、ほかの市町村と比べて川越では余り認定こども園が増えていないような印象を受けるんですが、保育園長ですとか教頭先生というのは必置ではないと思いますので、それでもあえて置くというのは、やはり運営上いろいろ必要性があるということだと思うので、それぞれの資格を取るに当たってのカリキュラムが全然、基となるベースが違うと思うので、今後五年は延ばさないとなかなか施設運営は厳しいのかなと思うんですが、これ以上延ばしていくのはどうかなと思うんですが、その辺りはいかがでしょうか。 70 こども政策課長 今回の特別措置につきましては、新しい制度ができてから当初、特別期間として、平成二十七年度から平成三十一年度まで五年間設けていたところでございますが、ここでなかなかそういった状況が改善できないということだと思われますので、そういったことでさらに五年間ここで延長すると。その先の五年間につきましては、現状では何とも言えないところでございますが、この五年間の間にそういった是正措置といいますか、本来あるべき姿に戻れるような形で、認可する際であるとか、指導に入る際に事業者のほうに協力を求めていきたいというふうには考えております。 71 伊藤正子委員 この資格要件も大事だと思いますし、安全な保育のためにぜひ働きかけしていただければと思います。 72 長田雅基委員 現在六園ということなんですが、その六園で副園長、または教頭の方の幼稚園教諭、または保育士を持っていない園、もしくは同時に持っている方、片方しか持っていない方、分かりましたらお伺いいたします。 73 こども政策課長 先ほど申し上げましたように、市内には幼保連携型の認定こども園が六施設ございまして、副園長、教頭を配置している施設はそのうち五施設でございます。その五施設のうち四施設につきましては、幼稚園の教諭と保育士の両資格を所有した副園長、または教頭を配置。一施設につきましては、幼稚園教諭のみの資格所有者を配置しているという状況でございます。 74 長田雅基委員 そうなりますと、本市としては、幼稚園から認定こども園に移行してもらうような働きかけをしていたかなと思うので、もともとは幼稚園だったところなのかなと感じているんですが、この辺り、先ほどの委員もおっしゃっていたように、もともとが専門性が違いますし、資格の専門性も違うというところで、本来ならば両方持っているべきかなと感じているんですが、先ほど一点だけ、一カ所は副園長、または教頭がいないのかなと思うんですが、そちらはどういった条例ですとか基準が適用されるのか、その点をお聞きしたいなと思います。 75 こども政策課長 副園長、教頭の配置につきましては、基準条例の中において、幼保連携認定こども園においては、次に掲げる職員を置くように努めなければならないということで、その次に掲げる職員の中に副園長、または教頭があると。条文の書き方としては、置くように努めなければならないということで、いわゆる必置ではないということが置いていない根拠になっているところでございます。 76 長田雅基委員 それで、先ほど五年間の中で、幼稚園教諭の資格しか持っていない教頭先生なのかなと思うんですが、新たな五年間延長するに当たって、見通しは今いかがでしょうか。 77 こども政策課長 その六園のうち一園は幼稚園教諭のみの資格を持つ教頭先生ということで、そちらに関してヒアリングというかお話を聞く機会があったときにお話を聞いたところでは、この五年間の中に検討していきたいというか、考えていきたいというようなお話は伺っている状況でございます。 78 長田雅基委員 先ほどの質疑の中から、平成二十八年に市内で初めてできて、それから六カ所できたということなんですが、待機児童もまだいらっしゃるということで、今後の少し見通し、新たな認定こども園の見通しなどはいかがでしょうか。 79 こども政策課長 施設を整備する考え方については、今後出てくる待機児童の状況、そういったことを鑑みて、その施設整備について考えていかなければならない中において、新たに新設という考え方ももちろんございますが、既存の幼稚園を認定保育園に形を変えることによって、これまでやっていた教育部分とは違う保育の部分を加えた新たな保育体制ができるということで、市としてはそういった部分についても積極的に働きかけをしていきたいと思いますが、これについては、待機児童の状況を鑑みながら検討というか、働きかけをしていきたいと考えます。 80 長田雅基委員 先ほども述べたんですが、保育園なら保育園、幼稚園なら幼稚園のそれぞれ専門性があって、今回、認定こども園については混ざったような施設になるので、どちらも別の専門性が必要なので、本来であれば、どちらの専門性もしっかりと持っているべきかなと感じるんですが、他市の例では、こういった延長というような例はいかがでしょうか。 81 こども政策課長 今回の基準条例の改正について、近隣の中核市八市に確認を行っておりまして、そのうち川口市と越谷市については既に十二月議会で改正を行っていて、延長措置を取っていると。その他の六市については、この三月議会、同じタイミングで改正を行うということで、いずれも改正内容については、省令と同じ五年延長の対応ということで聞いております。 82 高橋 剛委員 この条例にある五年間延長ですが、このように保育士、それから幼稚園教諭の資格を持ち合わせている方というのは、市のほうでは把握などはあるのかどうか。  それと、保育士と幼稚園教諭の両資格を持つにはどのような過程を踏むことになるのか、その辺についていかがでしょうか。 83 こども政策課長 現在、市にある幼保連携認定こども園の中の保育士資格、幼稚園教諭、両方持っている資格の全体の数字については手元にはないんですが、ただ、認可する際であるとか、毎年の監査、また、毎月の定時の月例報告等あるときには、資格者の状況等を把握しておりますので、個々の園については、その園に何人の方がどういう資格でというのは把握しております。  次に、二点目といたしまして、幼保連携認定こども園において従事する場合には、基本的には保育教諭という両資格を持った方が従事するというのが前提で制度はつくられておりますが、今回特例措置の基準の中で、例えば幼稚園教諭をお持ちの方が保育士資格を取る場合、保育士資格を持っている方が幼稚園教諭の資格を取る場合については、いわゆるこれまで従事していた実務状況というのを勘案して、通常よりも軽減した形、大学等において単位履修等しなければならないんですが、その単位についても若干優遇された形。通常ある程度の単位を取らなければならないところを、細かい数字はないんですが、例えば八単位を取れば、その資格が取れるという優遇措置のほうをされておりまして、現在、例えば片方の資格しか持っていない方については、そういった講座を受けていただくことで両方の資格を持つことができる。そういったものは市のほうでも御案内するなり、各園のほうでも案内して、できるだけ両方の資格を取っていただくように努めているというような状況でございます。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第八号 川越市保育ステーション条例を定めることについて ○提案理由の説明(保育課長) ○質  疑 84 嶋田弘二委員 保育ステーションは来年の夏オープンということで、バスの運転手の採用条件といいますか、結構広範囲になると思うんですが、なかなかその辺を含めての条件というのはどのように採用をされることになるんですか。 85 保育課長 保育ステーションにつきましては、令和三年の夏にオープンの予定をしているところでございます。この事業につきましては、委託事業と考えておりまして、バスの運転手の採用の条件等につきましては、委託の中で検討してまいりたいと思います。  また、バスの運転につきましては、幼稚園同様、事業者の委託の中に含めて送迎についても委託しようとするものでございます。 86 嶋田弘二委員 月曜から金曜日で、金曜日に関しては週末ということもあって、保育所によって違うとは思うんですが、布団とかシーツ、タオルケットなど、洗濯とかで回収すると思うんですが、そのバスに乗車している補助者とか保育士というのは、その方が取りに来てバスに乗せてということになるんですかね。 87 保育課長 他市の事例を見ますと、保護者と保育園等がコミュニケーションを図るために、週一回程度迎えに行く日を設けたりしているところがございます。本市におきましてもそのようなことを考えておりますので、今、委員のほうから御質疑のあった布団の回収とかは、その点につきましては保護者が迎えにいくというような形で考えていきたいと思っております。 88 嶋田弘二委員 ですから、やはり金曜日の送迎、帰りのほうは人数が少なくなったりとかということになるのでしょうか。 89 保育課長 日にちが金曜日、もしくは土曜日になるかなと思うんですが、その際は利用の人数等も少なくなる、園によって布団等の回収が毎週行われているかどうかというのを確認はしていないんですが。 90 嶋田弘二委員 バスの停留所とか、そういった細かいことというのは今後検討されるとは思うんですが、今決まっていることというのはあるんですか。 91 保育課長 送迎する場所等の話ですが、今現状では、お子さんの身体的な負担を考えて、最長でも一時間程度のバスの乗車で行けるようなことを考えておりますので、細かくどこの保育園というのは決まっておりませんが、身体的な形で一時間程度というものを考えております。 92 嶋田弘二委員 利用停止のあった場合というのがあるんですが、そういったときには欠員というのがやはり出ると思うんですが、そういったときに随時申込みの申請、もしくは受け付けとかというのはされていくことになるんですか。なかなか待機児童の解消ということで、待機状態という児童が恐らく多少は出るのかなと思うんですが。そういったことについて、契約した保護者、児童に対してね。 93 保育課長 利用者に欠員等が生じましたら、随時募集していく形になるかと思います。また、待機児童解消という点もあるんですが、どちらかというと子育て世代の利便性を高めるための施設として考えていただければと思います。 94 伊藤正子委員 まず、第一条のところにある送迎に困難を抱えるというのは、どういう御家庭を想定しているのか教えてください。 95 保育課長 送迎に困難を抱える点でございますが、通勤等に公共交通機関を利用する方が中心になると思うんですが、その方において、距離的に遠いところの保育所を利用する場合に送迎に困難を抱える御家庭、また、兄弟別々の園をやむを得ず利用している方についての場合につきましても、送迎に困難を抱えている場合になるかと思います。 96 伊藤正子委員 そうすると、通勤に支障を来す、距離が遠いというのが出ていたんですが、先ほど嶋田委員の答弁の中で、週に一回ぐらいは迎えに行ってほしいという話が出ていたかと思うんですが、布団なんかは園によっては園で乾燥機をかけたりするので、余り支障はないのかなと思うんですが、通勤に支障があるのでお願いしているという人に週一回お迎えに行ってもらうというのはすごく難しいのかなと思うんですが、その辺りは検討とかはされたのでしょうか。 97 保育課長 こちらは他市の事例を参考にさせていただいているところでございます。週に一回お迎えに来ていただくところとか、これはあくまでも保育園とのコミュニケーションが希薄になってしまうというところがございますので、そういった点に視点を置きながら行っていきたいと思っています。 98 伊藤正子委員 あと、兄弟別々のケースという想定もあるようだったんですが、その場合は利用料金というのは掛ける人数、お支払いするようになるんでしょうか。 99 保育課長 どちらのお子さんも送迎事業をお使いになる場合は二人ということになります。兄弟片方の方の送迎はできるんだが、もう一つ、二カ所回ることについてはちょっと難しいということであれば、片方の方が御利用になるかと思いますが、そういったときについては一人分と。 100 伊藤正子委員 兄弟別々で保育園の入園申込みをされる方というのはいないと思うので、別々になってしまうというのはあくまでも受け入れる側の都合だと思うので、そこを料金減免してほしいというのはなかなか申し上げにくいんですが、後は、一人だけ送っていって、一人は送迎ステーションに預けるというのも発達上どうなのかなと思うところもあるので、これから事業者さんの選定とか委託先を決めたりとかいろいろあると思いますので、その際にまた再検討していただけたらなと思うんですが。  先ほど保護者との関係というお話が出ていましたが、ほかの送迎ステーションだと、園の先生が送迎ステーションで待っていて、お子さんの受入れを毎日ではないが、することで関係性をつくる、そういう送迎ステーションもあるようですが、川越市としてはどういうふうに、週一回迎えに行くというのは結構保護者に負担が重いのかなと思うんですが、どういうふうに保護者と園側の関係をつくって、子供の園での様子をどう伝えると現状で考えているのか教えてください。 101 保育課長 先ほどの週一回というのは、あくまでも今、他市の事例を紹介させていただいたので、これを本市の保育ステーション事業に入れていくということは、まだ検討段階ですので。実際にこういう形でいくというのは今のところは検討中ということになります。  また、この他市の事例になるんですが、保護者と送迎事業者、保育園、その三者の間で連絡ノートを作るとか、利用の申込みの際に、重要事項としてコミュニケーションを確保するために積極的に保育園を訪問することを実際に明記して、お願いをするというところもございます。 102 伊藤正子委員 では、一番肝心なことになるのかなと思いますので、これから話を詰めていって、その辺りも含めて保護者支援になるようにやっていただければと思うんですが、私が今、二十歳になろうとしている子を預けていた頃からノートに書いてという方式だと思うんですが、今の時代だったらスマホに写真と一緒に送ったりとかしている園もあるようですから、その辺も先生の負担軽減とか考えて研究をしていただけたらなと思います。  引き続きなんですが、満三歳に達する以後、最初の三月三十一日を経過したとした理由というか、この年齢に決めた理由というのは何ででしょうか。 103 保育課長 こちら三歳クラスということで考えておりまして、それにつきましては、本川越の駅前なんですが、この辺りに小規模保育事業所だとか二歳までの預ける施設、結構多くございますので、そこと連携を図る意味で三歳以上としたものでございます。  あともう一点、お子さんを送迎する際に安全を図るという意味で、幼稚園で送迎バスで送迎している方もいらっしゃると思います。幼稚園ですと三歳というところでございますので、その点も考慮したところでございます。 104 伊藤正子委員 安全のためということであればしようがないのかなと思うんですが、待機で一番多いのはゼロ、一、二なのかなと思うので、小規模園等を御利用になって、その流れで同じような近隣の場所でステーションを使えればという、そういう発想もあるのかなと思うんですが、なかなか難しいなと思いました。  先ほど想定される子供の乗車時間は一時間ぐらいということだったんですが、バスの運転手さんの年齢といいますか、例えば運転以外にもほかに何か担当してもいいということであれば、働き盛りの方をお願いしたりとかいうこともできるのかなと思うんですが、運転のみだと朝夕だけとなると、高齢の方にお願いするようなケースが多いのかなと思うんですが、そのことによって、幼稚園の場合ですと、結構事故があったりとかあるんですが、その辺はどうお考えでしょうか。 105 保育課長 事業としては委託で考えているんですが、バスの運行に当たっては安全に配慮した形で、事業者に対して明記させていただくような形で対処してまいりたいと考えております。 106 伊藤正子委員 それでは、ほかに何かを担当してもらうようなことは想定をしていないという理解でよろしいんでしょうか、運転のみを。 107 保育課長 委託の中で運転手ということで、それに対する人件費を出していきたいというような形になります。 108 伊藤正子委員 引き続きで、災害等が起こった場合というのは考えられると思うんですが、その場合は、お子さんはどちらのほうに留め置きされて、どういうふうにお迎えに来ていただくような、現段階では考えていらっしゃるんでしょうか。 109 保育課長 災害の時間帯によるかと思うんですが、既に送迎保育事業のほうのですね、保育ステーションのほうでお預かりしている場合につきましては、そこで預かっていく。また、保育園のほうに預かっている時間帯に起これば、その保育園にお迎えに行っていただく、バス等でお迎えに行くというのだと、なかなか危険性も伴いますので。そういった形で考えております。 110 伊藤正子委員 送迎困難ということなので、その辺はいろいろなケースを想定して備えていただければなと思います。  条例のほうなんですが、第四条第二項のところに安全な保育を実施することができないという言葉ですとか、あと、同じく四条第三項に利用について条件をつけることができると書いてあるんですが、これはどう理解すればよろしいのでしょうか。 111 保育課長 安全な保育を実施することができないという形のところなんですが、こちらにつきましては、利用者が多く申し込んだ場合、利用調整を行う場合に利用できる方とできない方が出てきてしまいますので、そこを定めるものでございます。また、第三項の利用について条件をつけることができるというところでございますが、主な利用の条件としては、使用日と使用時間の厳守とか、後は危険物の持込みの禁止だとか、あと、損害賠償等の内容について、利用の条件につけることができると想定しているところでございます。 112 伊藤正子委員 ちょっとよく分からなかったんですが、利用調整をするというのは、応募多数で、それと安全な保育を実施することができないというのはどうつながってくるのか。 113 保育課長 利用の際に定員を大きく上回る場合につきましては、保育の安全を図ることができないということがございますので、利用させないこともあり得るということです。 114 伊藤正子委員 最後に、一時保育のほうをちょっと確認させていただきたいんですが、一時保育のほうの生活の様子といいますか、給食があるとか、料金が幾らになるとか、あと、駅前で立地の部分で散歩に行く場所ですとか遊ぶところがないのではないかということを心配しているんですが、その辺りはいかがでしょうか。      (休  憩)      (再  開) 115 保育課長 一時保育事業についてでございます。こちらにつきましては、現在実施しております公立保育園と同様のものを行っていくことを想定しております。また、給食の提供につきましては、同じフロア内に調理室は設置する予定でございますので、給食を提供していく予定でございます。  次に、料金につきましては、一日当たり三百円を想定したところでございます。  最後に、散歩など、遊ぶ場所についてでございます。保育ステーションを設置予定の場所から大体約四百メートルぐらい離れたところに通町公園がございます。また、近隣の小規模保育事業所に確認したところ、喜多院まで散歩を行っているということでございましたので、保育ステーションでの保育におきましても同様の散歩を想定できるのかなと考えております。 116 伊藤正子委員 これから工事も始まると思いますので、安全に実施していただければと思います。 117 長田雅基委員 私のほうからも質疑させていただきます。  今回、保育ステーションということで、駅周辺にお住まいの方たちが恐らく郊外の保育園なりに送迎されるのかなと思うんですが、利用対象の施設なんですが、保育園は基本だと思うんですが、幼稚園ですとか、また、保育園は公立ですとか民間、あと、認定こども園などの何か決まりなどはあるんでしょうか。 118 保育課長 送迎の送り先につきましては、保育所を想定しておりますので、こちらにつきましては公立、私立問わず考えております。また、認定こども園についても想定しているところでございます。  幼稚園につきましては、幼稚園は園バスを持っているところが結構多いので、どちらかというと園バスを使って保育ステーションのほうに送迎をしていただいて、日中は幼稚園、送迎事業を使って保護者からの送迎を保育ステーションで行うというような形、園バスを使った事業というのも考えられるところではないかと。 119 長田雅基委員 運営に関しては委託を今想定しているということだと思うんですが、委託の方式といいますか、例えば一般競争なのか、随意なのかですとか、あと、やり方などは今どういったものを想定しているでしょうか。 120 保育課長 保育ステーション事業においては公募でプロポーザル方式を今のところ想定しているところでございます。 121 長田雅基委員 それと、業者のほうといいますか、運営側のほうがそれぞれ運営主体があるかと思うんですが、例えばNPOですとか社会福祉法人ですとか、株式なんかというのもあるかと思うんですが、そのあたり、市のほうはどういったものにやってもらいたいですとかという考えはあるんでしょうか。 122 保育課長 他市の事例を見ますと、調査をかけたところ、大体七割ぐらいが社会福祉法人で事業を行っているところでございます。また、市内の民間の保育所につきましても、社会福祉法人で行っておりますので、そういったところを想定ができるのかなと考えております。
    123 長田雅基委員 それで、委託となりますとそれぞれのプロポーザルの中でも条件ですとか、いろいろ組んでおるのかなと思うんですが、市としては委託する、プロポーザルで公募する際に、何か条件をつけたりですとかというものは今想定しているんでしょうか。 124 保育課長 現状では、条件等はまだ検討中でございますけれども、また、安全安心に事業を行えるというところと、あと、お子さんを預かって保育のほうを行いますので、保育に対して相当な知識が求められるものと考えております。 125 長田雅基委員 委託になれば当然、市の直営ではないということになると、常に見れる状態ではないのかなというふうに思うところもあるんですが、市の保育ステーションにおいて、関わりはどういったことになるのかお聞きさせていただきます。 126 保育課長 受託の事業者に対しましては、運営基準等を明示しまして、丁寧に説明を行うということが前提になるかと思うんですが、運営が開始された後も、運営を適切に行っているかどうか確認はしていきたいと思っております。 127 長田雅基委員 その確認方法は、今想定しているものはどういったものがありますか。 128 保育課長 例えばなんですが、認可外保育施設に対する施設の監査基準等がございますので、そちら等を参考にさせていただいて、施設を見ていく形と、あと、運営の状況につきましても、一時預かりについては現状も行っているところでございますので、それと同様な形で事業が行われているかどうかというのは保育課でも確認できるかと思います。 129 長田雅基委員 その中で保育の内容とプラスアルファで今回送迎というのが特別なものかと思うんですが、送迎のルートも含めて、送迎の内容、あと、送迎の車内の様子ですとかというところになると、市が直接どれだけ見れるのかなというところも感じているところではあるんですが、その辺りは今どういったことを想定していますでしょうか。 130 保育課長 送迎におきましては、車内に保育士と、保育士を補助する方で、二名程度配置を予定しておりますので、そちらの方で安全が図れるものだと思っています。 131 高橋 剛委員 この保育ステーションの利用者の保護者のですね、市が想定しているイメージといいますか、どういった御家庭をイメージされておられるのか、また、送迎先の保育施設等について、どのような立地の保育施設等としていくのか、その辺の市の考え方がありましたら教えていただきたいと思います。 132 保育課長 利用者のイメージなんですが、こちらは電車等、公共交通機関を利用されている方で、通勤の途中で送迎保育ステーションを利用するというような形のものを想定しているところでございます。また、送迎先の施設の立地につきましては、そちらのところから、通勤の途中にないという形の保育園を想定しているところでございます。また、園庭等あるようなところを考えているところでございます。 133 高橋 剛委員 分かりました。  あと一点、使用料の定めがありますが、この額の定めを決定する、その根拠といいますか、額を決めた算出根拠というか、その辺についてはいかがですか。 134 保育課長 まず、送迎事業につきましては月三千円を予定しているんですが、こちらにつきましては、公立保育園の延長保育料、これが三千円でございますので、送迎事業というのも保育園、実際、日中保育していただいて、送迎先のところで保育して、その前後ですね、送迎の前後、保育するとういうことであると、延長保育料をちょっと参考にさせていただいたところでございます。  一時預かり事業につきましては、これ現状でも公立保育園五園、法人で十七園で行っているんですが、そちら月一千五百円の費用としておりますので、こちらを参考にさせていただいたところでございます。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決      (休  憩)      (再  開)  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第九号 川越市衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例を定めること        について ○提案理由の説明(保健総務課長) ○質  疑 135 村山博紀委員 議案第九号、川越市衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例を定めることについては、提案理由としまして、毒物及び劇物取締法の一部改正に伴う改正とのことですが、毒物、劇物とはどのようなものがあるのか。また、新旧条例において、毒物、劇物の内容に違いというのはあるのか、お伺いいたします。 136 保健総務課長 毒物、劇物にはどのようなものがございますかという御質疑ですが、毒物では、シアン化ナトリウム、水銀、ヒ素、フッ化水素などがございます。劇物には、アンモニア、塩化水素、硝酸、水酸化ナトリウムなどがございます。これらを全て毒物及び劇物取締法において定義されているもので、条例の改正によって、その内容に変更が生じるものではございません。 137 村山博紀委員 食品・環境衛生課の管轄の事務を含めますと約百二十項目ほどの範囲にもわたる衛生関係の事務手続がありますが、この事務手続とはどういった内容のものが多いのか。また、それらは年間でどれほどの件数があり、手数料の合計総額というのは幾らになるのかを、お尋ねいたします。 138 保健総務課長 当該条例は、保健総務課と食品・環境衛生課で所管しております。代表して説明させてもらいます。  衛生関係の事務手続はどのようなものかといいますと、まず飲食店の営業や食品等の製造業の許可、犬の登録や狂犬病の予防接種事務、病院・診療所・薬局の開設許可、病院・診療所の構造設備の変更許可、医療機器や毒物及び劇物の販売業の許可などがございます。  食品衛生法、医療法などの個別法において規定されている許認可等に関わる事務手数料について定めたものであります。年間の件数としまして、手数料の合計総額で申し上げますと、平成三十年度の実績で一万五千三百八十九件、金額に直しますと二千八百四十八万九千九百四十円となっております。 139 村山博紀委員 平成三十年度の数字に関しましては理解いたしました。  さて、それでは、それらの衛生関係の事務手続の中で、件数の一番多い手数料はどういった内容の手数料で、また、金額的に一番手数料合計が大きなものは何なのかを、お伺いいたします。 140 保健総務課長 まず、件数が一番多いものでございますが、狂犬病予防法に関する手数料でございます。こちらは平成三十年度の実績ということで、よろしくお願いします。件数としましては、一万三千五百七十五件です。金額としまして、一番大きな金額は、食品衛生許可等手数料でございます。一千二百十九万三千九百円となっております。 141 村山博紀委員 続きまして、現行、別表(第二条関係)九十八号の建築物環境衛生一般管理業登録手数料の金額四万五千円の項目が改正後になくなっているが、その理由はなぜなのか。  また、現行、別表九十九号で、動物取扱業登録申請手数料が改正案の九十八号で、第一種動物取扱業登録申請手数料と、第一種という文言が加わった名称に変更となっているが、その理由はなぜなのか。また、第二種というのもあると思いますが、その違いはどういったものなのか。さらに、第一種と第二種の二つに区分したその理由と背景はどのようなものがあるのか。以上、お伺いいたします。 142 食品・環境衛生課長 まず初めに、建築物環境衛生一般管理業登録手数料の四万五千円がなくなったというところでございますが、こちらは平成十四年の四月一日に施行されました建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部を改正する法律によりまして、改正前の法律の第十二条第二項に規定する事業、建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な厚生労働省令で定める程度のものを行う事業という形で改められたことによりまして、その登録を受けた者が登録建築物環境衛生総合管理業と表示されることになりました。これに伴いまして、登録建築物環境衛生一般管理業の規定が不要になりましたので、川越市衛生関係事務手数料条例から該当する規定を削除しようとするものでございます。簡潔に申し上げますと、名称が「一般管理業」というものから「総合管理業」という名称に変わったというところでございます。  続きまして、動物取扱業の件でございます。動物取扱業は一種、二種という形で変わっております。最初は動物取扱業だったんですが、こちらは平成二十四年の動物の愛護及び管理に関する法律が改正されまして、第二種という名目が詳細になり、第二種という形で二種類に分かれたところでございます。第一種動物取扱業というのは、種別で申し上げますと、販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養がございまして、第二種の動物取扱業は譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示という種別になってございます。二つの違い、第一種と第二種の違いでございますが、こちらは営利を目的とするかしないかが大きなところとなってございます。  最後に、その第一種、第二種が生まれた経緯、背景、理由でございますが、当時、平成二十四年の動物愛護法の改正以前は、こちらの動物取扱業という形の第一種だけしかなかったものでございますが、そこの譲渡しという形の事業者は、本来は必要はなかったわけでございますが、主に動物愛護団体でございますが、不適切な事例があったと、法律に規定されていないものですから、陰で虐待とか、そういう形の事例を環境省のほうで察知したところでございます。それに伴いまして、動物愛護法の中で第一種、第二種という形で規定いたしまして、第一種は、こちらは登録を必要としている事業でございますが、第二種は届出でございますが、そうすることによって、保健所とか、後は業者のほうでしっかりとした監視ができるということで設立したところでございます。 143 村山博紀委員 最後に一点だけ。本当に細かいことが気になり、すっきりしたいので、お伺いさせていただきます。現行の別表百三号、改正案では百二号ということになりますが、平仮名の「ねこ」の文字から漢字の「猫」に表記変更となっておりますが、何か特別な理由があるのか。また、なぜこのタイミングで表記変更になったのか。今まで漢字にしていなかった理由等がありましたら、何か特別な原因があったのかお伺いいたします。 144 食品・環境衛生課長 猫の表記でございますが、平成二十四年に動物愛護法が改正された際に、こちらの法律の条文にある平仮名の「ねこ」が漢字に変更されたものでございます。このため川越市衛生関係事務手数料条例におけるねこの表記も平仮名から漢字に変更しようとするものでございます。ちなみにこの改正では、ねこの表記以外も哺乳類というところのフリガナが削除になる等の文言の整理が行われており、その一環と捉えております。  なぜこのタイミングで今回上程させていただくかということでございますが、川越市衛生関係事務手数料におきまして、食品・環境衛生課が担当している事項につきましては、今まで法改正がなかったものですから、規定を整理する機会がございませんでした。今回の条例改正で、その他の所要の事項の規定の整備として改正しようとするものでございます。 145 伊藤正子委員 今いろいろ詳細を御説明されたんですが、そもそものところで、毒物及び劇物取締法の一部改正がどうして行われたのかということと、何が変わったのかということを教えてください。 146 保健総務課長 毒物及び劇物取締法の一部改正の内容でございますが、まず概要としましては、毒物、または劇物の原体の事業者の登録等に関わる事務権限が国から都道府県に移譲したことによるものです。具体的には、毒物及び劇物取締法の第四条第二項を三項の規定も含むものに改定し、三項が削除されまして、四項を三項としたことによりまして、このため本市の条例の引用条項の部分、毒物及び劇物取締法のことを説明をする部分が項ずれが出てきたために、その辺の改正が必要となった経緯でございます。 147 伊藤正子委員 法の一部改正に伴って川越市の条例も一部改正されるということなんですが、今後、川越市、中核市で保健所もあると思うんですが、川越市で何を担って、どういうふうに内容が変わることがあれば教えてほしいんですが、その辺りはいかがですか。 148 保健総務課長 現法律で四月一日施行のものにつきましては、販売業は今、市の保健所でやっています。製造業と輸入業が国から県に移譲されました。現状は販売業をやっておりますが、いずれ県から権限が移譲される可能性はありますが、現状におきましては、通常の現状の維持でございます。毒物、劇物におきましては、毒性が強いものですから、必要に応じて立入りとか、更新、開設の手続につきましては慎重に精査して対応していきたいと考えております。 149 伊藤正子委員 中核市だが、都道府県までしか下りてきていないので、当面は変わる予定はないという理解で。 150 保健総務課長 そのとおりでございます。 151 伊藤正子委員 昨年の台風の被害では、毒物、劇物が大分流出したりして、そういった事案が複数発生したと聞いていますので、川越市の保健所とかというのはなかなか、直接対応することはないかもしれませんが、いろいろやることはあるのかなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一〇号 川越市動物の愛護及び管理に関する法律施行条例を定めることに         ついて ○提案理由の説明(食品・環境衛生課長) ○質  疑 152 海沼秀幸委員 まず、この条例制定に当たった背景と効果についてお伺いします。 153 食品・環境衛生課長 こちらの条例に至る経緯でございます。令和元年六月十九日に動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律が公布されました。その法第三十七条の三第一項におきまして、都道府県等は、条例で定めるところにより、動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員を置くことと規定されました。当該内容についての施行日が令和二年六月一日と、併せて規定されました。したがいまして、川越市動物の愛護及び管理に関する法律施行条例を制定し、動物愛護管理担当職員について規定しようとするものでございます。 154 海沼秀幸委員 併せて、これまでの動物愛護センターに関して、実績のほうを確認させていただきたいんですが、過去三年間で犬と猫に分けていただいて、登録頭数と引取り数と殺処分数、過去三年間、お聞かせいただければと思います。 155 食品・環境衛生課長 過去三年間のまず犬、猫の登録頭数でございますけれども、猫につきましては登録という制度がございませんので、これは全国的に把握しておりません。川越市の登録頭数、平成二十八年度、一万六千四百七十三頭、二十九年度、一万六千五百四十頭、三十年度、一万六千百八十六頭でございます。  引取りに関してのものでございます。引取り、まず犬につきましては、平成二十八年度、五十七頭、二十九年度、七十六頭、三十年度、六十九頭でございます。猫につきましてでございます。平成二十八年度、百十五匹、二十九年度、百九十六匹、三十年度、九十一匹でございます。  続きまして、殺処分数でございますが、犬、猫それぞれでございます。犬の殺処分でございますが、平成二十八年度、二十九年度はございませんで、三十年度は一頭でございます。猫につきましては、平成二十八年度、三匹、二十九年度、一匹、三十年度はございません。 156 海沼秀幸委員 今回、一月の保健福祉常任委員会の行政視察におきまして、初日に和歌山市のほうに行きまして、ちょうど動物愛護管理センターの新築を視察に行ってきたんですが、そこで川越市の殺処分数の少なさというのをすごい褒めておりまして、大変すばらしいことかなと思っております。もちろん完全なゼロを目指していただいて、ぜひ頑張っていただければと思うんですが、そうした中のこの条例提案でございますが、実際この他市の事例等々見ますと、同じ中核市においては柏市なんかですね、条例の中身でも、今回、本市においては二条までしかない条例だと思うんですが、総則から始まり緊急時の措置や勧告、命令、罰則等、様々な条例を明確にされているという状況があります。そうした中で、今回この二条までしかないという状況の中では、今後こうした本格的な条例制定の改正は行われる予定なんでしょうか。 157 食品・環境衛生課長 委員おっしゃるとおり、本条例は二条で構成されておりますが、今まで、まず国のほうの動物愛護及び管理に関する法律というのがありまして、その下に埼玉県の埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例というのがございます。こちらは飼い主の遵守事項、多数の動物の飼養に係る届出、立入検査、罰則等の規定がございます。こちらが埼玉県から川越市のほうに権限移譲、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例によりまして、権限移譲がされております。  この下にも動物愛護の管理に関する条例施行規則、施行令、さらには家庭動物等の飼養及び保管に関する基準というのがございまして、そちらも川越市といたしましても遵守しているところでございますし、川越市の要綱としてございますが、川越市動物の愛護及び管理に関する法律施行細則、川越市の狂犬病予防施行細則、犬の正しい飼い方普及旬間実施要領などなど、要領を定めてございまして、運用につきましても、市内の動物の飼養環境が十分保たれるように進めているところでございます。もし仮に苦情を受けた場合には、苦情者から詳細を聞き取りまして、飼い主に直接聞き取り調査を実施したり、現地調査を実施したりして、根気よく助言指導を行うことで対応しております。  このようなことから、現条例、要綱の中で、川越市の場合におきましては、現行の仕組みの中で適切な飼養について保たれているというか、適正に飼養されていると考えておりますので、もし委員おっしゃるとおり新しいほかの先例でいい条例がありましたら、またそれを参考に規定していければと思っていますので、よろしくお願いいたします。 158 海沼秀幸委員 まさに動物の愛護及び管理に関する法律の中では、第四章の中で、都道府県等の措置等というのもあります。この都道府県等の等には都道府県と政令指定都市、また中核市も含まれており、実際、柏市のほうでは平成二十年四月の中核市移行に伴ってこちらの条例を策定されたという記述がございます。そうした中、最後に一点だけ聞きたいんですが、もし動物虐待等あった場合の罰則等々を考慮する場合には、どのような法律、どのような根拠に基づいて罰則を与えるのか、そこをお伺いしておきます。 159 食品・環境衛生課長 罰則でございますが、罰則につきましては、動物の愛護及び管理に関する法律の中でも規定してあり、埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例にも罰則の規定がございます。当然、先ほども触れましたとおり、川越市においてもこの適用を受けてございます。先ほど苦情を受けた場合の例を申し上げましたが、根気よく指導を続けていって、もし駄目であれば、罰則の規定は適用しなければいけないんですが、罰則につきましても、県の警察と連携を取りながら、指導して、駄目な場合には連携を取って対処してまいりたいと考えております。 160 海沼秀幸委員 実際に中核市という形の中で、権限も、事務権限ですかね、移譲されているという状況の中では、やはりこうした柏市のような条例制定が望ましいのかなというのは考えておりますが、実際に現場の方も非常に努力をされているということで、ぜひ今後研究していただければと思います。 161 伊藤正子委員 何点かだけ、まず、動物愛護管理担当職員という方は、今、保健所のほうにいらっしゃるのでしょうか。 162 食品・環境衛生課長 食品・環境衛生課の職員で獣医師がおります。七人いますが、そちらの者が動物愛護管理担当職員という名称で今後措置するという考えでございます。 163 伊藤正子委員 現在いらっしゃる獣医師七人の方が条例制定後には動物愛護管理員のほうに移行するということでよろしいんでしょうか。 164 食品・環境衛生課長 この法律上の前後で何ら仕事についての変更はございませんので、名称が新たに変わったということでございます。 165 伊藤正子委員 では、今までしてくださっていた仕事を職種の名前が変わるという形でやるということで、特に変更はないという理解でよろしいんでしょうか。 166 食品・環境衛生課長 そのとおりでございます。 167 長田雅基委員 前委員に引き続いて質疑をさせていただきます。それぞれお聞きされていたので把握はしているんですが、その中で、今現在、市のほうで動物愛護の施策ですとか、何か取組をされていたらお聞きしたいなと思います。 168 食品・環境衛生課長 令和二年三月六日に、小江戸かわごえ動物愛護推進員という、これは以前から委嘱をさせていただいているんですが、その方々を通じまして、さくらねこ無料不妊手術事業というのがございまして、こちらは公益財団法人どうぶつ基金が管理している無料の不妊・去勢手術でございますが、そちらのほうを行政枠という形のチケットを頂けることになりました。これは、地域猫、地域の方が猫を不妊・去勢手術をすることによって、野良猫とは違って、地域の理解を得た猫としての一代限りを全うしていただくという、そういう猫を育てている事業があるんですが、そういう形の補助として、今までは川越市において不妊・去勢手術の補助金を出していたんですが、それと併せて公益財団法人のどうぶつ基金を新たに利用することといたしまして、せんだって要綱を取ったところでございます。補助金としての予算は平成三十年度、五十八万円だったんですが、こちらのどうぶつ基金につきましては予算に上限がございませんので、地域猫の活動の推進に役立てるものと考えております。 169 長田雅基委員 ただいま動物推進員と一緒になって地域猫活動のための不妊・去勢手術が無料でできるということで、基金のほうから使ってということがありました。本当に非常に進んでいくのかなと感じております。  その中で、先ほども海沼委員からありましたが、視察の際に伺わせていただきました動物愛護管理センター、和歌山市のほうだったんですが、その中で、例えば学校ですとか、子供たちに向けて、動物愛護に対する施策ですとか取組をされていたんですよね。例えば動物愛護管理センターで子供が描いた動物の絵があったりですとか、そういったものもたくさんありまして、何か川越市は子供向けですとか、また、地域に向けてそういった動物の愛護の取り組みなどは今されていますでしょうか。 170 食品・環境衛生課長 まず一点、動物管理センターにつきましては、施設がちょっと古いもので、なかなかそちらのほうに市民の方に来ていただいて何かをするという施設ではございませんので、違った形で動物の啓発をしているものでございますが、例えば動物愛護週間に動物愛護の普及啓発をしておりますし、委員も御出席いただいているとは思うんですが、飼い主のいない猫のシンポジウムも開催しておりますし、また、せんだって三月、ペット防災の普及啓発もしております。あるいは、広報につきましても、昨年の十月には猫の多頭飼育・繁殖云々、これも広報しておりますし、また、飼い主のいない不妊・去勢手術のPRもさせていただいております。  学校につきまして、仮にそういう動物愛護の観点から出前講座をということであれば、いつでもこちらの職員は伺わせていただきますので、もし必要があれば、御紹介いただければということで、よろしくお願いいたします。 171 長田雅基委員 聞いたところによりますと、近年は小学校に置いてあった飼育小屋がだんだんなくなっているという話も聞いていて、子供たちの中で動物に触れるという機会が若干減っているというのも少し聞いているところではあるんです、川越市の状況はちょっと把握していないんですが。何か学校ですとかと協力して、そういった子供の頃から動物を大切にするという、生き物を大切にするというような、そういったイベントもいいんではないかなと思います。  その中で、先ほどの動物推進員と協力されてイベントなどもやられていたということなんですが、川越市のほうで動物愛護団体ですとか、また、市民の方々でかなり意識の高い方々が結構いらっしゃると思うんですが、そういった方々と連携をして、行政だけではなく、市民の方々と一緒になってそういった動物愛護のイベントですとかがあるといいのかなと感じているんですが、現時点で新たに条例をつくる中で動物愛護管理担当職員が設置されますが、市内の動物愛護団体ですとか、市民との関わりはいかがでしょうか。 172 食品・環境衛生課長 川越市に登録している動物愛護団体は九団体ございます。そちらの中にも住民ボランティアとか負傷動物ケアボランティアとかをお願いしているところでございます。やはり先ほども申し上げた不妊・去勢手術につきましては、団体のサポートがないと進んでいかないところでございます。といいますのも、猫を不妊・去勢手術するに当たっては、捕獲籠を置いて猫を捕まえるわけなんでございますが、一般市民の方、プロではない方がやるとなると、なかなか捕まえられない、あるいはひっかかれたりするというところで。地域の方にそういう事業もやっているということで、PRも兼ねて動物愛護団体の方には御協力頂いていますので、もう少し突っ込んでもしPRできれば、団体にはお願いしながら進められればと考えております。 173 長田雅基委員 先ほどの御答弁の中でも、川越市は現在、動物管理センターですかね、名称が。私たち保健福祉の常任委員会で視察させてもらったときは動物愛護管理センターということで、名前も違うと。新しい施設ということもあって、それまではいわゆる動物、犬猫を殺処分するための施設だったところを動物を生かして愛護していくという施設に、考え方からしても変わっているのかなと感じているところなんですが、こちらハード面のあたりなどで予算もかなりかかってくるところではあるんですが、先ほども老朽化しているというところもお聞きしましたが、動物愛護管理センターのような考え方というのは今現時点でどうでしょうか。 174 食品・環境衛生課長 川越市におきましての動物管理センターは、昔から殺処分している場所ではなくて、一時預かりといいますか、殺処分をする場合には県の動物指導センターのほうに搬送しておりますので、そちらで殺処分をさせていただいております。実は、こちらの建物は一九八三年から川越市の環境部のほうで所管している建物でございまして、面積的にも三百七十九平米という形で狭いところに改築して平成十五年に動物管理センターとしての対応をしているわけでございますが、そこが昨年の場合は空調機が二回壊れたりして、非常に老朽化が進んでおりますので、この御時世、なかなか建て替えというか、新しいところにということもなかなかいきませんものですから、その辺りは地域的な、もちろん問題もありまして、犬の鳴き声だとかが隣近所に聞こえてしまいますと、またお叱り、苦情を受ける対象にもなりますので。その辺りも踏まえながら、また、予算との兼ね合いも踏まえながら、もし新しい施設が出きればとは考えております。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決      (休  憩)      (再  開)  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一一号 川越市浄化槽保守点検業者登録条例の一部を改正する条例を定め         ることについて ○提案理由の説明(環境対策課長) ○質  疑 175 伊藤正子委員 浄化槽法の一部改正に伴って川越市の条例改正ということなんですが、まず、浄化槽法をなぜ改正したのかという理由を教えてください。
    176 環境対策課長 今回、浄化槽法の改正趣旨につきましては、単独浄化槽の転換と浄化槽管理の向上を同時に実現するものを目指して浄化槽法の改正が行われたということでございます。これに合わせまして、その改正に合わせ、法の改正の中に浄化槽管理士に研修の機会を設けるという条項が加わりましたので、それに合わせて市の条例のほうで同じように研修の義務を課すという部分も条例の中に加えたということになってございます。 177 伊藤正子委員 よく分からないので教えてほしいんですが、研修を義務づけすると、要するに合併浄化槽に切り替えるとかそういうことなのかなと思うんですが、そういうのが向上していくというのはどうつながっていくんでしょうか。 178 環境対策課長 今回の法の改正は二つ目的がございまして、一つは単独浄化槽を減らして、合併浄化槽を増やしていこうという趣旨で改正したもの、それともう一つがその浄化槽の維持管理をよりよく進めていこうということで、法の改正の趣旨があって、今回の登録条例の改正につきましては、この維持管理の部分をきっちりやっていこうという中において、維持管理をするのが民間の浄化槽管理士さん、要するに業者さんがやるものですから、その業者さんに研修の機会を設けなさいということで、法で定めることによって、浄化槽というのが日進月歩の世界でして、いろいろと技術が革新的に変わってまいります。今まで大きな浄化槽、ガレージよりも大きな浄化槽でなければ処理できなかったものがよりコンパクトなものになってきたというところで、そうすると技術が新しくなってきているので、どうしても研修を受けさせなくては、浄化槽管理士さんのレベルが上がらないということで、法改正がありまして、それに合わせて条例も必ず研修を受けさせようということを加えたということでございます。 179 伊藤正子委員 では、今のお話にちょっと関連するのかなと思うんですが、規定で定める浄化槽管理士についてはこの限りではないというのは、これはどういうことなんでしょうか。 180 環境対策課長 それは規定に定めるというのは、研修を設けるんですが、管理士さんというのは必ず浄化槽を管理している業者さんに、浄化槽管理士という資格を持っていて勤めているものですから、転職があるわけなんですね。ですので、その登録の期間内で一回受けていただければいいんですが、一回受けて転職をした場合はもう一回受けなくてはいけないのかということではなくて、一回受けていれば大丈夫ですよということで、その例外規定を設けたものでございます。 181 伊藤正子委員 では、期間内であればこの研修に関してはやっていただくということなんですね。 182 環境対策課長 おっしゃるとおりでございます。 183 伊藤正子委員 あと、議案の概要のほうに(2)番で浄化槽保守点検業者に関する登録簿の交付又は閲覧に関する規定を削除しようとするものですとあるんですが、これは削除してしまっても支障ないんでしょうか。 184 環境対策課長 環境対策課のほうで謄本というものを備え付けてございます。それにつきましては、浄化槽の点検業者さんの名前、所在地、または電話番号、そういったものが謄本としてあるんですが、市民の方から浄化槽の点検をしたいといったお問合せがあった場合に、そういったことが探せないということでは困りますので、そういった謄本を用意して、見せることもできますし、場合によってはコピーを差し上げるということもできるような制度になっているんですが、今、皆さんも御承知のとおり、非常にインターネットが普及している社会でございますので、どなたでもスマートフォンから、市のホームページで検索することによって、同じ情報を見ることができるということになってまいりましたので、基本的には謄本を備え付けておいて、わざわざ市役所にお越しいただくというよりは、そういった形で、お家にいながらにしてネットで検索できる、またはお電話を頂ければ情報はお教えできるという形になってございますので、基本的に謄本を見れる、交付できるということを定めてございますが、そういった部分はもうある意味、役目が終わったということで、ここで条例の改正に合わせて削除させていただいているところでございます。 185 伊藤正子委員 よく分かりました。  市のホームページを見ると、例えば保守点検業者数が一覧になって、二百三十四ぐらい出ていたりとかいうので、そういうのを見て、自分でやってくださいということでよろしいんでしょうか。 186 環境対策課長 そうですね、おっしゃるとおりで、市のホームページのほうで業者数を全て載せてございます。そこを見ていただいて、御自分のお近くであったりとか、そういった業者を見ていただいて、選んでいただいて、点検をしていただくという形になればいいなということでネットに載せさせていただいております。 187 伊藤正子委員 県のホームページなどを見ますと、単独で使われている世帯がまだ六千七百ちょっとぐらいあるようですので、いろいろ啓発していただいたりとかしていただければと思いますので、引き続きよろしくお願いします。 188 高橋 剛委員 この条例改正の中の研修を一回以上履行することとなっております研修の内容について、どのようなものか教えていただければ。 189 環境対策課長 国の通知によりますと、全国統一的に講習すべき事項と各地域の実情に合わせたものということで構成するようにということが示されております。例えば全国的なものですと、浄化槽行政の動向ですとか、浄化槽の構造とか機能、また、保守点検と清掃みたいなもの、そういったものを講習でやりなさい。また、各地域の実情に応じて講習すべき事項ということですが、こちらにつきましては、地域における浄化槽の情報、こういったものを研修の中に入れて知らしめてくださいというようなことで、国のほうからそういったお達しは出ております。 190 高橋 剛委員 分かりました。  それともう一点、浄化槽管理士ですが、この浄化槽管理士になるための要件について。 191 環境対策課長 浄化槽管理士を取るためには二つの方法がございます。まずは、試験を受ける方法、これは浄化槽管理士が国家資格なものですから、年に一回、全国の主に五都市で試験をやってございまして、例えば東京ですとか、北のほうですと仙台、中部地区ですと愛知の名古屋、あと大阪と福岡だと思います。こういったところで試験を受けるという方法が一つございます。あと、研修がございまして、時間数が十三日間、通ってですね、十三日間浄化槽の勉強をしていただいて、その十三日目の最後に試験を受けることによって資格を得られるという、そういった二つの方法を経ることによって、浄化槽管理士の資格を取ることができるということでございます。 192 高橋 剛委員 そうしますと、そのような資格者を川越市のほうでは把握されていらっしゃるのか、そこまではされていないのか、その辺は現状いかがですか。 193 環境対策課長 その二つの取り方、浄化槽管理士になるための二つの方法があると言いましたが、どちらで受かっているかというのはちょっと分かりませんが、私どものほうで登録している、まず業者の数が平成三十年度末でございますが、百二十八社ございまして、浄化槽管理士の数が五百四十五名の管理士がいるということは把握してございます。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決      (休  憩)      (再  開)  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第二二号 令和元年度一般会計補正予算(第七号)の所管部分 ○提案理由の説明(福祉部副部長兼福祉推進課長こども未来部副部長兼こども家          庭課長、保健医療部副部長兼国民健康保険課長、環境部副部長          兼環境政策課長) ○質  疑 194 村山博紀委員 議案第二二号の補正予算につきまして、こちらの補正予算の概要四ページにある繰越明許費の補正という部分で、昨年十月の台風十九号により被災しました損壊家屋の解体・修繕に関わる清掃一般事務におきまして約二千百五十万円とありますが、確認の意味を含めて、まず三点ほどお伺いをさせていただきます。まず一点目としまして、当初どれくらいの件数を見込んでいたのか。次に、対象となる方に対してはどのような周知を行っていたのか。続きまして三点目、今回の質疑でも答弁がありましたが、改めて、現時点で申請は何件あるのか。以上三点、損壊家屋の解体処分についてお伺いいたします。 195 資源循環推進課長 まず当初の見込み件数でございます。こちらは十二月議会の補正予算時において、罹災証明書で半壊家屋認定が百九件と確認しておりましたので、およそ一割程度を想定し、十件分を見込んだところでございます。  続きまして、対象の方の周知についてでございます。こちら昨年十一月八日、埼玉県を通じて環境省から半壊家屋が公費解体の対象となるという通知がされまして、速やかに住民に周知、申請の受付や手続に着手するよう指示がありました。これを受けまして、十一月中旬にその概要をホームページに掲載し、十一月末に罹災証明、半壊以上の認定を受けた方に対し、損壊家屋の解体制度について御案内の通知をしたところでございます。  それから、申請の件数でございます。こちらにつきましては、相談などはございましたが、現在、申請については一件でございます。 196 村山博紀委員 さて、本年二月十八日には被災者の代表や自治会役員らにより、寺尾自治会として川越市長宛てに台風対策や市独自の支援制度の確立などの要望書を出しております。昨年、台風十九号で市内百九十三件中、約七三%に当たる百四十一件の床上浸水に見舞われました寺尾地区エリアにおきましては、住民の方々にとって、こういったことはかなり関心のあるところかと思いますが、損壊家屋の処分などの罹災後の市の対応につきまして、これまでの経緯と今後の予定につきましてお伺いいたします。  そして、最後に、今回不測の日数と記載がありますが、どれぐらいの期間を見込んでいるのか、それだけお伺いさせていただきます。 197 資源循環推進課長 まず、これまでの経過と今後の予定でございます。今回御案内をしましてからそれ以降相談を受けた中で、解体までというところには至らず、二月末では申請一件を受け付けをしている状況でございます。今後でございますが、通知後三カ月が経過しておりますので、まずは申請を締切りということとし、申請期限を三月末日としてホームページに掲載をしているところでございます。  続きまして、今回の不測の日数ということで、どのぐらい見込んでいるかについてでございます。今回、台風十九号による罹災に対して、半壊認定を受けた家屋等の処理者からいつ何件申請があるかにつきまして予測がつかない状況がございました。また、被災された家屋等の所有者から公費解体制度の申請を受け付けてから書類審査、現地調査、解体業者の選定、解体・撤去工事などでおおむね六カ月程度の日程を要するということで考えております。 198 村山博紀委員 最後に確認ですが、現状、申請が一件のみあり、通知後三カ月を経過しており、また、三月末日で締切りをされているということで、実際もう少しあるのかとは思っておりましたが、損壊家屋の解体処分は意外に少ないようですが、今後、やはり申請をお願いしたいということが三月以降にあった場合、どういった対応をされるかだけ一件確認させていただきます。 199 資源循環推進課長 原則としては、とりあえず今月としておりますが、補助事業の枠組みの中で対応できる場合については検討していきたいと考えております。 200 伊藤正子委員 民生費のところで、グループホームを造る予定だったのが取下げになったと先ほど説明があったかなと思うんですが、その取下げになった理由というのは分かりますか。 201 障害者福祉課長 取下げになった理由でございますが、社会福祉法人が社会福祉施設等施設整備費国庫補助金を活用してグループホームの整備を予定しておりましたが、令和元年東日本台風で被災をいたしまして、整備計画を取り下げたものでございます。 202 伊藤正子委員 今後の見通しといいますか、また機が整えば造りたいとか、そういうような要望はおっしゃっていましたか。 203 障害者福祉課長 こちらの主体法人は、現在、復旧に向けて補助金を活用して、元のところに復旧するような形になっておりますが、こちらのもともと計画していたグループホームは今聞いているお話では、新たに、復興後にまた違うところに移転を考えておりまして、その中で一緒に、今の入所施設と一緒に造りたいということを考えているようなお話も伺っているところでございます。 204 伊藤正子委員 施設が大分長くなってきていて、お年を召されている入所の方も増えていて、そういう人に特化したグループホームを造りたいという要望を台風の前にちょっと聞く機会がありまして、これからまた新しい形のグループホームを造りたいというようなことでしたので、今後、また造れるように皆さんに御協力いただけたらなと思うのと、あと、グループホームは今、障害がある方の親御さんが八十歳を超える方が大分増えてきて、親亡き後ということで、そこに例えば平日だけ計画してみて、土曜日、日曜日は自宅に帰るみたいな形で、いざというときに備えて訓練するようなことも大分増えているように思うんですが、川越市のここ三年間の整備状況とかというのはすぐに分かりますか。 205 障害者福祉課長 施設の建設に当たり、グループホームというのは非常にここ数年で伸びてきております。今年度を見ましても、グループホームの事業所のほうの設立が現時点で四月から六件増えている状況でございます。グループホームの増加というのは、今後もかなり増加傾向にいくんではないかということで、推測しているところでございます。 206 伊藤正子委員 今年度六件あったということなんですが、今後、新しく造りたいというところがまた出てきた場合は、国の補助を受けたりとか、そういったことは可能なんでしょうか。 207 障害者福祉課長 国の補助金を新設の場合、使うこともできますし、市のほうの補助金もございますので、併せてお使いすることが可能でございます。 208 伊藤正子委員 まだまだ足りないと聞いていますので、ぜひ協力していただけたらなと思います。  あと、続いてなんですが、民間保育所の整備も建設が取りやめになったんではないかなと思うんですが、その辺りで、待機がいる中で、あえて取りやめた理由があれば、そこをお聞かせいただきたいんですが、いかがでしょうか。 209 こども政策課長 ただいま御質疑頂きました民間保育所等整備の減額になっている部分でございますが、今年度の保育所整備につきましては、当初、保育所の新設を三件、増改築二件、幼稚園から幼保連携型のこども園への移行を一件、合計六件の整備を当初見込んでおりましたが、新設を予定しておりました保育所一件につきましては、近隣住民等との調整が困難となり中止に至った経過がございます。また、保育所の増改築を予定していた保育所一件につきまして、台風被害等の影響により施行計画に遅れが生じたことから、本年度の予算の一部を減額し、同額を翌年度予算に計上し、見直しというような形を取っております。  これにつきまして、減額したことに対しての整備の関係でございますが、こちらにつきましては、現在策定を進めております第二期子ども・子育て支援事業計画においては、今回整備を辞退した保育所定員も既に見込んだ計画としております。不足分を補充する措置としましては、二号認定、いわゆる保育を必要とする三歳から五歳児の確保量は充足した数値となっていることから、保育が必要なゼロから二歳児である三号認定の確保方策として、いわゆる地域型の保育事業等により充足する計画で予定しております。この確保方策につきましては、現時点での量と見込みを基に計画しているものであるため、今後出てくる令和二年四月の状況を確認した上で、今後の対応についても検討してまいりたいと考えております。 210 伊藤正子委員 毎年整備していただいていて、現在二十人ぐらいになっているかと思いますので、本当に感謝するばかりです。台風で遅れてしまった保育園に対してはぜひ支援をしてほしいと思います。川越に限らず全国的に新しく子供の施設を造るとなると、近隣の方が声がするだとか、親の出入りが嫌だといって嫌がる傾向にありますので、地域の方の理解を得ながら、本来であれば、そこに建てれば待機が解消されるのかもしれないですが、やはりその後ずっと毎日送迎して通っていく場所ですので、ぜひ最後のそこのところまで考えていただいて、保護者支援していただけたらと思います。  もう一点なんですが、幼稚園奨励費が上がっていたかと思います。幼児教育無償化が始まりましたので、九月分までだと思うんですが、念のため確認で、最後の手続が滞りなく終わっているかどうかだけ確認させてください。 211 保育課長 幼稚園就園奨励費については、三月いっぱいで終了となります。こちらの手続につきましては、例年のスケジュールどおり進んでいるところでございます。 212 伊藤正子委員 人によっては金額が大きくて、それを当てに生活設計している方もいっぱいいらっしゃいますので、ぜひよろしくお願いします。  最後に、児童発達支援センターのところで、臨時職員の方の賃金が減額になっていたかと思いますが、十五ページです。これは何か理由があるんでしょうか。 213 療育支援課長 こちらのほうが今年度四月からあけぼの児童園から児童発達支援センターのほうに移行しまして、その際に正規職員の増員を要求していたんですが、それがどのぐらいつくか分からなかったものですから、臨時職員として見込んでおりました。それが一定数ついたということが一点。それから、産休代替職員について、本来フルタイムで採用したかったところがなかなか調整がつかず、パートタイムでの採用となったことがございます。あともう一点につきましては、本来年度初めから採用したかったところなんですが、一部職員については年度途中からの採用となったということがございましたので、これらの理由により減額の補正を計上したところでございます。 214 伊藤正子委員 ちょっと端的にお聞きしますが、ちょうどここで一年近くたって、いろいろな専門職の方を必要とする現場だと思うんですが、必要な職種、人員数は確保できているという理解でよろしいでしょうか。それとも、もう少しお金があればとか、探してもなかなか見つからないというお話もありましたが、優秀な人材がほかにいれば採用したいとか、そういうような状況というのはあるんでしょうか。 215 療育支援課長 今現在も会計年度任用職員の募集を継続して行っているところではあるんですが、現在追加募集といたしましては、保育士が五名と看護師一名がまだ足りていない状況でございますので、今そこの募集をかけているところでございます。 216 伊藤正子委員 見つかるといいなと思います。予算措置もつくようにと思っております。      (休  憩)      (再  開) 217 高橋 剛委員 児童福祉施設費の関係で、保育所耐震化事業が減額となっておりますが、この内容について、要因等について御説明いただけますか。 218 こども政策課長 保育所耐震化事業につきまして減額になっている理由でございます。こちらにつきましては、南古谷保育園の新築工事の関係でございまして、本体工事費で見込んでおりました予算額三億円に対しまして、執行額が二億六千九百六十六万円余り、外構工事等で見込んでおりました予算額三千七百万円に対しまして執行見込額が三千四百三十一万円ほどということで、合計で約三千三百万円執行残として見込んだものでございます。 219 高橋 剛委員 南古谷保育園の建て替えに起因してということで理解をさせていただきました。  他の保育施設での耐震化について、今後必要とされるような措置というのはあるのか、それについては見通しはいかがですか。 220 こども政策課長 公立保育園に係る部分で他の保育園の耐震化の関係でございますが、今般実施いたしました南古谷保育園の耐震化改修事業で、公立保育園の耐震化は全て完了ということで、今後は見込んでございません。 221 高橋 剛委員 民間については。      (休  憩)      (再  開) 222 こども政策課長 民間保育所の耐震化の整備につきまして、現在申請が出ているところはございませんで、今年度、申請が出ていたところの整備が完了次第、民間保育所のほうの整備も完了する予定でおります。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決      (休  憩)      (再  開)  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第二三号 令和元年度川越市国民健康保険事業特別会計補正予算(第二号) ○提案理由の説明(保健医療部副部長兼国民健康保険課長) ○質  疑 223 村山博紀委員 補正予算書二十四ページ、二十五ページとなりますが、議案二十三号、こちらの職員人件費の部分で、職員人件費の増額補正におきましては、全部署において影響があるものと理解はしておりますが、国民健康保険事業特別会計に関わる人件費において八十万八千円の人件費アップとなっておりますが、こちらのアップの部分というのは単純に基本給の部分だけなのか、それとも時間外なども含まれるのかお伺いいたします。 224 保健医療部副部長兼国民健康保険課長 今回の部分に関しましては、令和元年度の人事院勧告及び埼玉県のほうの人事委員会勧告の内容を踏まえまして、給料表の改定と、それから、勤勉手当の年間支給割合を引き上げたということによりまして、こちらのアップになったと職員課から伺っております。  まず、単純な部分かというところでございますが、こちらにつきましては、時間外手当の部分も含まれます。給料表の改定及び期末勤勉手当の年間支給額の引上げに伴いまして、地域手当、それから時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当、こちらのほうも影響を受けることになりますので、基本給だけではなくて、これらの影響部分が含まれていると承知しております。 225 村山博紀委員 職員人件費につきまして、こちらの当該人数は、何人分の経費なのか。また、この給与改定に伴う職員人件費の増額につきましては、いつからの施行となるのかお伺いいたします。 226 保健医療部副部長兼国民健康保険課長 まず、この約八十万円は何名分かということでございますが、国民健康保険事業を進める上で、国民健康保険課の全職員が二十三名ございます。この者と、それから収税課のほうで徴税のほうをやっていただいておりますので、収税課の七名、システム等の関係で情報統計課のほうで二名、それから、市民課のほうにも国保の資格の得喪をしていただいていますので、その市民課の職員二名がございますので、全部で三十四名という形になってございます。  それから、給与改定の施行時期につきましては、給料表の改定のほうにつきましては遡りでございますが、平成三十一年四月一日からという形でございます。それから、年間勤勉手当の〇・〇五、こちらも引き上げる内容でございますが、こちらに関しましては令和元年十二月一日と伺っております。 227 高橋 剛委員 今の関連で、改定の中身ですが、内容をお話しいただきましたが、諸手当の見直しはなかったわけですかね、手当の見直し。 228 保健医療部副部長兼国民健康保険課長 手当につきましては、見直しにつきまして、住居手当の見直しがされております。こちらのほうにつきましては、段階的に解消していくということでございまして、現在あるものを令和五年までに経過措置として段階的に縮小していくということでございます。こちらの実施時期につきましては、令和二年四月一日からと伺ってございます。 229 高橋 剛委員 承知しました、本年四月一日ということで、分かりました。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第二四号 令和元年度川越市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第一号) ○提案理由の説明(高齢・障害医療課長
    ○質  疑 230 村山博紀委員 補正予算書の二十六、二十七ページになりますが、議案第二四号、後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第一号)につきまして、歳入の後期高齢者医療保険料が、約九千八百万円も減額した要因とはなぜなのか、お伺いいたします。 231 高齢・障害医療課長 歳入の後期高齢者医療保険料が九千八百万円減額になった要因でございます。令和元年度の後期高齢者医療保険料の賦課額は、保険者であります埼玉県後期高齢者医療広域連合におきまして、前年度の九月に見込額を算出しております。今回の減額の要因といたしましては、平成三十年九月に見込額を算出した際の平均被保険者数が約四百人少ないことや令和元年度の後期高齢者医療保険料額の執行状況等を精査しました結果、当初の見込みより減額となったものでございます。 232 村山博紀委員 続きまして、歳入が約一億一千五百万円減ったために広域連合納付金が約一億二百万円の減額となっておりますが、このことによる影響として考えられるものはあるのか。実質的には影響はないものかと思われますが、特に困っているようなことがあれば何かお伺いいたします。 233 高齢・障害医療課長 歳入が約一億一千五百万円減ったために、広域連合納付金が約一億二百万円減額となっていますが、広域連合納付金が減額となった要因は、後期高齢者医療保険料を減額することに伴い、広域連合に納付する保険料額が減額となること、また、低所得者の方などに対する均等割の軽減分を負担する保険基盤安定負担金ですが、この負担金が確定し、当初の見込みと実績額との間に差が生じましたので、その差額を減額することによるものでございます。ですので、減額になることによる影響は特にございません。 234 村山博紀委員 特に問題ないという理解でよろしいですね。 235 高齢・障害医療課長 はい。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第二五号 令和元年度川越市歯科診療事業特別会計補正予算(第一号) ○提案理由の説明(保健医療推進課長) ○質  疑  な  し ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第二六号 令和元年度川越市介護保険事業特別会計補正予算(第三号) ○提案理由の説明(福祉部参事兼介護保険課長) ○質  疑  な  し ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決      (休  憩)      (再  開)  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第三〇号 令和二年度川越市一般会計予算の所管部分 ○提案理由の説明(福祉部副部長兼福祉推進課長こども未来部副部長兼こども家          庭課長、保健医療部副部長兼国民健康保険課長、環境部副部長          兼環境政策課長)      (休  憩)      (再  開)  ─────────────────────────────────── ○散  会  午後四時三十一分 Copyright © Kawagoe City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...