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  1. 川越市議会 2019-12-16
    令和元年 保健福祉常任委員会 会期中(第1日・12月16日)本文


    取得元: 川越市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-23
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 △案件  所管事項の報告について  議案第一〇七号 川越市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例          を定めることについて  議案第一〇八号 川越市保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例を定める          ことについて  議案第一〇九号 川越市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基          準等を定める条例を求めることについて  議案第一一〇号 川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めること          について  議案第一一七号 子育て安心施設新築工事請負契約について  議案第一一九号 令和元年度川越市一般会計補正予算(第五号)の所管部分  議案第一二〇号 令和元年度川越市国民健康保険事業特別会計補正予算(第一号)  議案第一二一号 令和元年度川越市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正          予算(第一号)  議案第一二四号 令和元年度川越市一般会計補正予算(第六号)の所管部分  ─────────────────────────────────── △会場 市役所 第四委員会室  ─────────────────────────────────── △出席委員
       委 員 長  小ノ澤 哲 也 議員  副委員長  池 浜 あけみ 議員    委  員  伊 藤 正 子 議員  委  員  長 田 雅 基 議員    委  員  嶋 田 弘 二 議員  委  員  村 山 博 紀 議員    委  員  海 沼 秀 幸 議員  委  員  高 橋   剛 議員  ─────────────────────────────────── △市議会議長    議  長  三 上 喜久蔵 議員  ─────────────────────────────────── △説明のための出席者             【福祉部】                         部長 後 藤 徳 子                 副部長兼福祉推進課長 土 屋 正 裕                  参事兼指導監査課長 新 井 郁 江                  参事兼介護保険課長 奥 富 和 也                     生活福祉課長 小 熊 政 彦                    障害者福祉課長 羽根尾 清 隆                 地域包括ケア推進課長 荻 野 将 信                高齢者いきがい課副課長 吉 田 周 一             【こども未来部】                         部長 永 堀 孝 明                副部長兼こども家庭課長 渡 邉 靖 雄                    こども政策課長 北 條 克 彦                    こども育成課長 小 山 勝 則                       保育課長 富 田 広 之                     療育支援課長 佐久間   健             【保健医療部】                         部長 神 田 宏 次               副部長兼国民健康保険課長 松 本 清 一                   保健医療推進課長 野 口 暁 則                  高齢・障害医療課長 佐 藤 昌 美                       保健所長 丸 山   浩                     保健所副所長 村 川 満佐也              保健所副所長兼衛生検査課長 戸 田 浩 美                     保健総務課長 小谷野 和 久                     保健予防課長 波田野 泰 弘                  食品・環境衛生課長 上 野 秀 人                     健康管理課長 堀   尚 吾                  健康づくり支援課長 嶋 崎 鉄 也             【環境部】                         部長 福 田 忠 博                 副部長兼環境政策課長 高 橋 宗 人                     環境対策課長 山 崎   茂                  産業廃棄物指導課長 清 水   潤                   資源循環推進課長 波 立 浩 一                     収集管理課長 矢 島 英 也                     環境施設課長 藤 田 雅 司  ─────────────────────────────────── △事務局職員                     議事課副主幹 岩 田 裕 美                      議事課主任 中 村 悟 史  ─────────────────────────────────── ○開  会  午前十時      (休  憩)      (再  開)      (傍聴希望者一人の傍聴を許可した) ○議  題  所管事項の報告について      (休  憩)      (資料配布)      (再  開)  使用料・手数料の見直しに関する今後の進め方と川越市総合福祉センター条例に基づく使用料の今後の取扱いについて  使用料・手数料の見直しに関する今後の進め方と川越市老人福祉センター設置及び管理条例に基づく使用料の今後の取扱いについて  使用料・手数料の見直しに関する今後の進め方と川越市衛生関係事務手数料条例に基づく手数料の今後の取扱いについて  使用料・手数料の見直しに関する今後の進め方と川越市保健所条例に基づく手数料の今後の取扱いについて ○報告説明 2 障害者福祉課長 使用料・手数料の見直しに関する今後の進め方と川越市総合福祉センター条例に基づく使用料の今後の取扱いについて御報告申し上げます。  報告文書の一ページ目の一、使用料・手数料の見直しに関する今後の進め方についてをごらんください。  本市の使用料・手数料につきましては、昨年十一月に策定いたしました使用料・手数料設定の基本方針に基づき、現在の使用料・手数料の算定基礎や金額について検証を行い、見直し作業を図ってまいりました。  このたびは、市民の皆様に使用料・手数料の現状を御理解いただくため、施設や事務の概要、過去三年間の利用件数や交付・発行件数、過去三年間のサービスに要する経費と対価としていただく使用料や手数料収入につきまして、本委員会での報告後、速やかに市のホームページに掲載し、公表してまいりたいと考えております。ホームページで公表を予定しております内容につきましては、添付いたしました見直しを検討している使用料・手数料の現状についてをごらんいただきたいと存じます。  なお、昨年十一月に策定いたしました使用料・手数料設定の基本方針は、市のホームページにおきまして公開させていただいているところです。  次に、使用料・手数料に関する意識調査の概要についてです。  お手元の資料の一ページ下段から二ページをごらんください。  意識調査は、無作為抽出によるおおむね千五百人の方を対象に、来年一月から実施してまいりたいと考えております。  調査項目につきましては、利用頻度、施設の維持管理や手数料を徴収する事務に対する経費負担の考え方、使用料・手数料の料金設定において事務経費以外に考慮すべき事項の考え方、継続的な施設利用や事務に必要な経費を賄う上での使用料・手数料改定の考え方などの項目を予定しております。  この調査は、特定の使用料・手数料に関して実施するものではなく、使用料・手数料に関する考え方について、施設を利用したことの有無や手数料を徴収するサービスを利用したことの有無にかかわらず、市民の皆様にお伺いをしたいと考えております。意識調査の項目につきましては、現在も精査を行っているところです。  続きまして、使用料に関する意見聴取の概要についてです。  資料の二ページ中段をごらんください。  公の施設の使用料につきましては、使用料・手数料に関する意識調査とともに、利用されている皆様からの御意見を伺うことが必要であると考えております。このため、施設の運営事業者の協力もいただきながら、意識調査と同じ内容を聞き取り調査により調査してまいりたいと考えております。  なお、調査結果や意見聴取の結果につきましては、速やかに整理を行い、議会の皆様に報告してまいりたいと考えております。  続きまして、二、川越市総合福祉センター条例に基づく使用料の今後の取扱いについてです。  川越市総合福祉センター条例に基づく使用料につきましては、使用料・手数料に関する意識調査とともに、施設運営者である川越市社会福祉協議会の御協力をいただきながら、施設利用者の意見聴取を実施してまいりたいと考えております。その後、使用料・手数料に関する意識調査や施設利用者等の意見聴取の結果を参考としながら、見直しが必要な使用料の選定や実施方法等とともに、利用率の向上や効果的な運営方法についてもあわせて検討してまいりたいと考えております。  以上、大変雑駁ではございますが、使用料・手数料の見直しに関する今後の進め方と川越市総合福祉センター条例に基づく使用料の今後の取扱いの説明とさせていただきます。 3 高齢者いきがい課副課長 続きまして、高齢者いきがい課提出の使用料・手数料の見直しに関する今後の進め方と川越市老人福祉センター設置及び管理条例に基づく使用料の今後の取扱いについての裏面をごらんください。  二、川越市老人福祉センター設置及び管理条例に基づく使用料の今後の取扱いについてでございます。  川越市老人福祉センター設置及び管理条例に基づく使用料につきましては、今後実施いたします使用料・手数料に関する意識調査とともに、施設運営者である川越市社会福祉協議会の御協力もいただきながら、施設利用者の意見聴取を実施してまいりたいと考えております。その後、使用料・手数料に関する意識調査や施設利用者からの意見聴取の結果を参考としながら、見直しが必要な使用料の選定や実施方法等とともに、利用率の向上や効果的な運営方法についてもあわせて検討してまいりたいと考えております。  以上、大変雑駁ではございますが、使用料・手数料の見直しに関する今後の進め方と川越市老人福祉センター設置及び管理条例に基づく使用料の今後の取扱いの説明とさせていただきます。 4 保健総務課長 続きまして、保健総務課提出の使用料・手数料の見直しに関する今後の進め方と川越市衛生関係事務手数料条例に基づく手数料の今後の取扱いについての御説明をさせていただきます。  報告書の二ページをごらんください。  二、川越市衛生関係事務手数料条例に基づく手数料の今後の取扱いについてです。  川越市衛生関係事務手数料条例に基づく手数料につきましては、使用料・手数料に関する意識調査とともに、本条例が主に医療機関を対象としていることから川越市医師会にも情報提供を行い、その結果を参考としながら、手数料の改正内容を検討してまいりたいと考えております。  以上、雑駁ではございますが、使用料・手数料の見直しに関する今後の進め方と川越市衛生関係事務手数料条例に基づく手数料の今後の取扱いの説明とさせていただきます。 5 保健所副所長兼衛生検査課長 続きまして、衛生検査課提出の使用料・手数料の見直しに関する今後の進め方と川越市保健所条例に基づく手数料の今後の取扱いについての二ページをごらんいただきます。  二、川越市保健所条例に基づく手数料の今後の取扱いについてです。  川越市保健所条例に基づく手数料につきましては、使用料手数料に関する意識調査の結果も参考としながら、見直しが必要な手数料の改正内容を検討してまいりたいと考えております。  以上、大変雑駁ではございますが、使用料・手数料の見直しに関する今後の進め方と川越市保健所条例に基づく手数料の今後の取扱いの説明とさせていただきます。      (休  憩)      (再  開)  使用料・手数料の見直しに関する今後の進め方と川越市総合福祉センター条例に基づく使用料の今後の取扱いについて ○質  疑
         (休  憩)      (再  開) 6 嶋田弘二委員 一点だけよろしいですか。  これは昨年の十一月に策定とあるんですが、今現在の意識調査、意見聴取という結果に基づくこととあるんですが、大まかな金額というのも、どのぐらい値上げするのかというのもある程度は決まった上で、意見を参考にしながら改定していくということでよろしいんですよね。 7 障害者福祉課長 今回、改定が前提というよりも、まずは市民の皆様の御意見を聞くという。その中で、また検討が必要、改善の必要があるかどうかというところも含めて検討という形になります。アンケートで聞く内容、調査での聞く内容は、具体的な金額を聞くというよりも、その考え方ですとか、先ほど申したように利用頻度ですとか、経費負担の考え方等を聞くような、そのような調査内容となっております。 8 嶋田弘二委員 恐らく市民の方というのは、やっぱり値上げするのにはかなり抵抗があるんではないかなと思うんですが、それも踏まえての意識調査、意見聴取ということでよろしいんですか。最後にお伺いします。 9 障害者福祉課長 今、委員のおっしゃるとおり、今回の調査は、見直しがよいか悪いのかをお尋ねをするものではなくて、自由記入欄等も掲載する予定ですので、そこに例えば値上げについての御意見が出れば、その御意見を今度私どものほうでその理由を分析しまして、今後の検討という形で生かしていきたいと、そういうふうに考えている調査です。 10 村山博紀委員 念のために、確認なのですが、前回の第四回定例会にて、取り下げをした使用料・手数料の見直しの金額に関しては今現状は全くの白紙で、要するに今現在の料金からのスタートということなのですか。それとも、前回提出した金額というのをある程度参考にしながら、それを踏まえての意識調査になるのかという点だけどちらに意識があるのかということについてお伺いいたします。 11 障害者福祉課長 前回の案ということで、恐らくそこでは、ある程度の案という形で金額を出していた部分もあるかと思いますが、改めまして御意見を聞く中で、一からもう一回精査をするような、そのような考え方かと思います。 12 村山博紀委員 もう一点、別件でお伺いいたします。こちらは素朴な疑問からくる質疑なのですが、市民の約千五百人程度が対象者予定ということになっておりますが、この千五百人という対象予定人数には何か根拠があるんでしょうか。 13 障害者福祉課長 市で今まで本市が実施した調査では、おおむね大体回答率が四〇%から六〇%の回答率となっているところです。そのため、そこでの回答がある程度統計学的に認められるということで、大体、母集団が百万程度の場合であって、誤差を五%とすればサンプル数が四百ということで、その回答率から勘案して、千五百人程度いればある程度の答えが出るんではないかということで、千五百人という形で算出をさせていただいているところです。 14 伊藤正子委員 まず、一番のところで、ホームページに使用料・手数料設定の基本方針が出ているということなんですが、これを読めば、いろいろなことに精通している人はわかると思うんですが、ちょっと市民向けとしてはわかりづらいかなと思うんですが、これ障害者福祉課長に答えていただくのはちょっと難しいかなと思うんですが、その辺は市全体としてどういうふうにお考えなんでしょうか。 15 障害者福祉課長 そちらのほうは、確かに全ての方が簡単に御理解できるかというと、ちょっと難しい部分もあるかと思います。基本的には、考え方というのは、負担の公平さというところで一時的には見ていただくという、そこの部分で、まず大枠として、まず公平さというところで、まずそれを見ていただいて、そこから、あと細かいところというのは確かにわかりにくいところがあるかと思うんですが、今回の実際の意見聴取では、職員が施設で直接お話を伺いながら聞くような調査を考えておりますので、その部分ではちょっとそこで、会話としてそれを御理解できるような形で説明もできるんではないかと考えているところです。 16 伊藤正子委員 関連してなんですが、今おっしゃってくださったように、意見聴取の場合などは、わからない点は説明しながらもやれるのかなと思うんですが、意識調査のほうでは、例えば、これ十一ページにもわたるんですが、使用料・手数料設定の基本方針を十一ページつけて調査しないのかなと思うんですが、そのあたりはいかがですか。 17 障害者福祉課長 現在、そちらのほうのアンケートの詳細の部分まで全部決まっているわけではございませんが、ある程度そのアンケートの中で、基本的な使用料とは何か、手数料とは何かとか、なぜ使用料や手数料の見直しの検討を行っているのかとか、そういったある程度そこら辺からの抜粋というんですか、ちょっと砕けた形でわかるようなものも提示しつつアンケートに答えていただくと。そういったベースがある中で答えていただくような、そんな方策を今考えているところです。 18 伊藤正子委員 意識調査なので、情報の提供のあり方は難しいと思うんですが、誘導しない範囲で、先ほどおっしゃってくださったような、例えば負担の公平さを求めていきたいということを明らかにしながら聞かないと、料金についてどう思うかと聞かれれば、皆さん自分の生活に引きつけられて、上げないでほしいという意見が大半だと思います。なので、やはり市の今の状況ですとか、近隣の様子などをお伝えしていただいた上で、今後利用しやすく、例えば、施設改善を図る場合などはやはり原資が必要なので、皆さんにも協力していただくという形での受益者負担だというあたりを御説明していただいた上で、公平性を求める上で、今回皆さんの意見をお聞きしますみたいな形で進めていっていただいたほうが、より正確な市政に反映できる情報が得られると思いますので、よろしくお願いします。  オアシスのこともいいですか。  障害者福祉課配布の資料の二ページ目のところに、二番、使用料の今後の取り扱いについてのところで、川越市総合福祉センター運営協議会における委員への意見聴取を実施とあるんですが、ここの確認で、構成委員はどういった方がいるか、わかれば教えていただけますか。 19 障害者福祉課長 こちら、まず福祉団体と、あとは大学の先生とかの学識の経験者、それから行政の代表者ということで構成されているところです。 20 伊藤正子委員 福祉団体さんのほうの意見も聞いていただけるということなんですが、やはりほかの施設と違いまして、福祉センターなので、値段を変えるということはすごく意味が違うと思いますので、代表で来ている方以外にももし意見を聞く機会などありましたら、ぜひ幅広く聞いていただいて、今後の福祉の方たちの活動に影響が出ないように配慮していただけたらと思います。よろしくお願いします。 21 長田雅基委員 それぞれ質疑をさせていただきます。  まず、九月議会、前回の議会でいろいろな手数料・使用料が出てきた経緯があったかと思いますが、改めてではあるんですが、そもそも今回、手数料と使用料、なぜ見直しが必要なのか、この件についてお聞きします。 22 障害者福祉課長 使用料・手数料の見直しに関しましては、先ほど以来出ています公平性という観点もあるんですが、やはり使用料・手数料の中には、長い間改定が行われていないようなものもありました。そんな中で、もう一度、そこをもう一つの公平性に、そういうところに視点を当てて、前回、そういった形で改定という流れになったところです。 23 長田雅基委員 そうなりますと、率直な疑問として、今の料金体系が公平ではないというところもあるというお考えでしょうか。 24 障害者福祉課長 使用料・手数料を算定する際にベースとなるのが、恐らく事務に係る金額だとか、そういったものからある程度割り出していくという流れになりますが、やはり時代、年数がたてばたつほど、事務に対する経費も変わってきておりますので、そこで改めて料金的なものを考えたところです。 25 長田雅基委員 九月議会の際に上程された後に取り下げという流れがありましたが、その後、いろんなところで話題になったのかわかりませんが、市民の声なんかというのはありましたでしょうか。 26 障害者福祉課長 九月議会で御指摘いただいた内容として、市民の声を聞くということと議会に説明するということについて、そこが対応がとれていなかったという御指摘をいただいておりますので、どのような形でそこの部分を適切にやっていくかという検討の中で、今回このような調査ということでお話しをさせていただいているところです。 27 長田雅基委員 そうなりますと、九月議会で取り下げた後も、直接の声というのは余り把握していなかったのかなと感じるんですが、そのために意識調査と意見聴取をやるのかなと感じました。  こちらの意識調査、また意見聴取されるかと思うんですが、こちら具体的にどういった声がどう反映されるのか、そのあたり少しお聞きしたいんですが。 28 障害者福祉課長 実際、内容については先ほど概要でちょっと御説明したとおり、それが例えば利用頻度ですとか、一般的に使用料のことについてどう思いますかとか、そういった中で自由記入欄というのも今回設ける予定です。そこで恐らくいろんな意見を出されるかと思います。それは料金の改定だけではなくて、より効率的な利用に対する御意見ですとか、そういったもろもろのことが予想されております。そういったものを最終的に分析なり、それをもって効率的な運用に生かすと。必ずしも料金改定だけの意見という形ではなくて、市民の御意見を吸い上げる一つのきっかけとしてそういったものも利用していきたいという形で考えているところです。 29 長田雅基委員 そうしたら、二番のほうで質疑させていただきたいんですが、川越市総合福祉センターということで、オアシスですが、まずオアシスのほうに関しましては、使用料、プールと体育館を利用する際の使用料ということを今検討しているということなんですが、そもそもですが、プールの使用料と体育館の使用料は何のためにとっていて、その使用料は何に使っていたのか、これをお聞きしたいんですが。 30 障害者福祉課長 オアシスに関しましては、まず高齢者と障害者につきましては、そちらのほうの料金というのは無料に現在なっております。今回、前回の九月議会で上程させていただいた使用料に関しましては、高齢者、障害者がお使いになる以外の方が利用する部分についての使用料ということです。そちらは、最終的には運営費のところに入っていくという形になります。あくまでも障害者と高齢者が優先して使っていただいて、その間、あきが出ると思います、体育施設、プールにしてもですね。そのあきが出た時間で一般の方にもお使いいただくというところですので、あくまでも直接的な収入ということではなくて、あいている時間をお使いいただくと。そこで得られたものはそのまま運営費のほうにバックさせていただくといった考え方をしている施設です。 31 長田雅基委員 今、高齢者と障害者のほうはそもそも無料で利用ができて、一般のほうの使用料に関して少し考えていきたいというところなんですが、高齢者、障害者の無料の利用の方々と一般の利用の方々の割合というのは、人数とかいかがですか。      (休  憩)      (再  開) 32 障害者福祉課長 プールに関しましては、これは昨年の実績なんですが、無料の利用者が四万四千四百六十四人、有料の利用者が六千三百七十二人で、合計で五万八百三十六人で、有料者の割合というのは一二・五三%。体育室につきましては、無料利用者が一万九千五十人、有料利用者が千四百六十五人で、合計で二万五百十五人で、有料者の割合というのが七・一四%ということで、一般利用の方というのは、本当に割合からするとかなり少ないということです。 33 長田雅基委員 今回、意見聴取のほうに関しては直接意見を聞いていくということだと思うんですが、利用者の方の意見聴取というところに関しては、どういったところに意見を求めていくのかというところをお聞きしたいんですが。 34 障害者福祉課長 意見をまず求める対象者なんですが、プールであれば、直接利用されている主に有料者を中心にということで考えております。体育室につきましては、ちょっと現在、体育室はちょっとお休みをしているところですが、事前に登録している団体等にちょっとお話を聞ければと、そのような形で考えているところです。 35 海沼秀幸委員 今回の件は、九月議会からの経緯として理解はしていますが、そのときと比べまして、実際に市民への説明ですとか、市民への意識調査並びに利用者、団体、個人、また学識経験者の意見聴取も非常に丁寧に進めていこうという意向を感じております。  一点だけ確認させていただきたいんですが、県内他市におきまして、似たような動向というのはあるんでしょうか。あれば確認だけさせてください。      (休  憩)      (再  開) 36 障害者福祉課長 現在、他市の動向について、一括で改定を予定しているというところについては把握していない状況です。 37 海沼秀幸委員 九月議会の決算においても確認をさせていただきましたが、本市においても、非常に財政事情も厳しい中で、今後、社会資本マネジメントもしっかりやっていく形の中で、こういったこともやはり認識していかなくてはいけないなという部分もありますので、ぜひ丁寧に説明だけしていただければと思います。 38 高橋 剛委員 先ほども出ていた意識調査の概要の中で、調査対象者千五百人程度ということでありますが、川越市は、時折、政策についてのアンケートなどを行っているかと思うんですが、千五百人でやるケース、二千人ぐらいでやるケースとかあるように思うんですが、今までの調査だとどれぐらいで行われてきたか、その辺は承知されていますか。      (休  憩)      (再  開) 39 障害者福祉課長 千五百という数ですが、回答率が四〇から六〇%と仮定した場合、ある程度、その数でもって調査ができるんではないかと考えております。また、施設で直接利用者に対してお尋ねする部分もありますので、あわせて補完する形で、ある程度それで調査ができるものと考えているところです。 40 池浜あけみ副委員長 二点ほどお伺いしたいと思います。  一番のところで、ホームページ上に、これからの進め方について公表していくということなんですが、その中にこの調査をするということも載せるのかという点と、もう一点は、その結果を速やかに整理して議会の皆様へ報告するということですが、市民のほうへの結果の公表の仕方というのはどのように考えているのか、その二点伺います。 41 障害者福祉課長 まず、使用料・手数料の現状ということで、今お手元にある資料のほうに対象となる使用料・手数料が書いてございます。それから概要ということで、ちょっと今回、資料は直接的にお手元にはないかと思いますが、概要等が出ているような形のものをホームページへお出しする形になっています。  ホームページ上で調査をやるという内容については、現在ちょっとまだその辺の部分というのは明確でないところもございますが、検討してまいりたいと考えております。それから、公表の結果につきましてもホームページで出していくという、そのような形で考えているところです。 42 池浜あけみ副委員長 市民全体に理解を得るためにも、できれば一月にこういう調査を予定しておりますということで、市の姿勢がそこにもあらわれるかと思うんです。皆さんの理解を諮りながらやっていきたいという思いを出したほうがよいのではないでしょうか。それから、将来の公表はホームページに載せるだけではなくて、ホームページを見ない方も結構いらっしゃると思うので、広報などにも、簡単でもいいので載せていただければいいんではないかなと、ちょっとこれは御意見として申し上げたいと思います。      (質疑終結)  使用料・手数料の見直しに関する今後の進め方と川越市老人福祉センター設置及び管理条例に基づく使用料の今後の取扱いについて ○質  疑 43 伊藤正子委員 老人福祉センター西後楽会館の利用者さんに意見を聞くというのは、直接聴取だと思うので、いろいろ説明したりですとか、わからないところは補いながらやれるのかなと思うんですが、先ほど総合福祉センターのほうで、池浜副委員長のほうからもありましたが、ホームページを見られないという方が結構いらっしゃって、環境がない方もいらっしゃいますが、もう一つは、高齢の方はなかなか情報に触れる機会がないということで、私のほうにどうやって見たらいいのかとか、紙であれば提供してほしいとか、概要でもいいからちょっと説明してもらえないかという意見がよくあるので、その辺、千五百人聞くというのは、個別に千五百人聞くんではなくて全体として聞くということになるんでしょうが、その辺も含め、御高齢の方に意見聴取って難しいと思うんですが、情報の提供のあり方とか聞き方はどういうふうに考えていらっしゃるかだけ、ちょっと確認させてください。 44 高齢者いきがい課副課長 西後楽会館につきまして、例えば、紙でこういうことをやっていますという形で情報を提供しようと思っています。あと、高齢の方ですから、私ども市職員とか、あと指定管理者、社会福祉協議会の職員と相対で、こういうことをやっているんですがどうでしょうかと、一対一で面接みたいな形で聞き取り調査をお願いしたいと考えております。 45 伊藤正子委員 ぜひ丁寧にやっていただければと思います。高齢の方は年金で生活されている方が多いと思いますので、利用料の変更というのは、これも直接関係ないのかもしれないんですが、やはり生活に結びついていくと思いますので、よろしくお願いします。 46 長田雅基委員 老人福祉センターについてもお聞きをさせていただきます。  今回も、こちらもちょっと基本的なところなんですが、西後楽会館を利用する際の使用料の部分は何のためにとっていて、何に使われているのか、こちらに関してもお聞きさせていただきます。 47 高齢者いきがい課副課長 主に西後楽会館につきましても、いわゆる維持管理費、人件費等の費用と消耗品等の維持管理費に使っております。 48 長田雅基委員 それと、西後楽会館は、東後楽会館も廃止されて利用者ふえているかとは思うんですが、市内と市外利用者とあるかと思うんですが、こちらに関しては、意見聴取に関してそのあたりはどのように考えるのか、お聞きさせていただきたいなと思います。 49 高齢者いきがい課副課長 こちらにつきましては、市内の利用者がたくさん多いわけですが、来たときに、入り口で私は市内ですとかという形で、市内の方はカードを見せまして、市外の方は入り口で住所とかお名前書いてもらうわけですが、そこで市内の方は何人とか市外の方は何人とかという形で面接をしたいと考えております。 50 長田雅基委員 しっかりと市内と市外は区別ができるということだと思うんですが、その聞き取る内容なんかに変化はあるんでしょうか。 51 高齢者いきがい課副課長 基本的には、聞く内容につきましては同じと考えております。ただ、今の現状といたしましては、市内の方が無料で、レインボー以外の方が有料ですから、現状を説明しますと、確かに相手方の回答が若干変わってくることが考えられます。 52 長田雅基委員 最後に、一点だけ気になるところとしまして、東後楽会館も廃止されたことで、送迎をされているかと思うんですが、送迎の距離も伸びているかとは思うんですが、この送迎は当然無料で行っているということかと思うんですが、こちら使用料の中に入ってきたりですとか、そういった考えがあるのかどうか、そこだけお聞きさせていただきたいなと思います。 53 高齢者いきがい課副課長 現在、見直すものにつきましては、料金としましては過去三年間のものでやっておりますので、今、委員おっしゃるとおり、今後、料金が将来的に見直されるに当たっては、バスの委託金なんかについても含まれますが、現在見直す決算額については発生しないと考えております。      (質疑終結)      (休  憩)      (再  開)  使用料・手数料の見直しに関する今後の進め方と川越市衛生関係事務手数料条例に基づく手数料の今後の取扱いについて ○質  疑 54 伊藤正子委員 一番のところで、具体的な調査方法は施設ごとに定めるというのを受けての二番かと思うんですが、条例で手数料については決まっていると思いますし、県とかほかの市町村との兼ね合いとか、手数料を払っていただく方にどこまで負担できるかとか、いろいろ総合的に判断して決められているのかなと思うんですが、なかなか意識調査とかというのは難しいのかなと思うんですが、一生懸命、丁寧にいろんな意見を聞いてくださろうというのが伝わってはくるんですが、その辺はなかなか思いと違ってとりにくいのかなと思うんですが、その辺いかがですか。 55 保健総務課長 今、委員さんがおっしゃったように、手数料自体は法令に基づいて、医療法ですとか、各種法令に基づいて徴収しているんですが、その金額につきましては自治体により条例で定める金額ということで、各自治体の判断によります。したがいまして、今回の意識調査につきましては、非常に参考にさせていただきたいと考えております。 56 伊藤正子委員 丁寧にやってくださっていいと思います。川越だけ突出してとかというわけにはいかないと思いますので、その辺も含め、よろしくお願いします。 57 長田雅基委員 こちらに関しては使用料ではなく手数料かと思うんですが、こちらもちょっと基本的なところなんですが、病院の開設の許可手数料と病院の検査手数料と衛生検査所の登録の申請に対する審査手数料ということなんですが、手数料のとる根拠と、それを何に使っているのかだけお聞きさせていただきたいなと思います。 58 保健総務課長 手数料を徴収する根拠につきましては、地方自治法第二百二十七条で定められております。内容につきましては、医療法に基づいて徴収する金額ですが、その収入金額に対する歳出につきましては、医療機関指導とか医薬品開発等の事業に充てさせていただいております。 59 長田雅基委員 あわせて、先ほどのオアシスですとか西後楽会館に関しては意識調査の対象者が書かれていたんですが、こちらの手数料に関しては対象者が書いていないんですが、どういった方に意識調査をされるのかお聞きをいたします。 60 保健総務課長 こちらにつきましては、全体の手数料の考え方ということと、設定に当たりまして考慮すべきこと等をやはり参考とさせていただくということで、特に病院とか診療所の開設というのは不特定です。実際に今ある中でではないので、そういったことも勘案して参考にさせていただきたいと考えております。      (休  憩)      (再  開) 61 保健総務課長 意識調査につきましては無作為抽出ですが、意見聴取ということで、まず川越市医師会、医療機関が会員になっておりますので、医師会のほうに説明と御意見を聞いて、あとは関係機関があれば、例えば歯科医師会とか、そういったところにも情報提供とあわせて相談に行きたいと考えております。 62 長田雅基委員 そうなりますと、患者ですとか利用者といいますか、病院を利用されている一般市民の方は余り想定はしていないということでしょうか。 63 保健総務課長 手数料自体が、開設とか医療機関が行う、支払う手数料ということもありまして、患者さんとかは直接影響がないところではありますが、市民の無作為抽出によりまして、自動的にその患者さんの意見を聞くことはできるのではないかと思っております。 64 高橋 剛委員 この手数料の関係は、手数料の主な内容で列挙されているんですが、病院の検査の手数料も対象になるということになるのかと思うんですが、病院の検査というのはどういう検査、またどういう手数料ということになるんですか。 65 保健総務課長 病院の検査につきましては、例えば病院のほうで構造が変更になりましたとか、または放射線を導入したとか。そういった場合、患者に大きな影響を与えるような案件につきましては、実地検査ということで、職員が現場に行って検査しております。ただ、小さな変更、そんなに大きい変更でない場合は自主検査ということで、医療機関が自分で検査して、その結果を報告を上げるという形で手数料を徴収しております。 66 高橋 剛委員 そうしますと、大きな変更については、病院側から保健所なりに検査を求めて、その検査に当たってもらった際に手数料が発生するという、そういうことなんですか。 67 保健総務課長 基本的には、構造変更のまず許可申請がありまして、その後、そこの場所の使用許可申請というのがあります。使用許可申請の際に、検査の手数料が発生するような流れになっております。      (質疑終結)  使用料・手数料の見直しに関する今後の進め方と川越市保健所条例に基づく手数料の今後の取扱いについて ○質  疑 68 伊藤正子委員 まず、内容というか、診断書、身体検査所、または診断行為に伴う証明書の交付手数料というところなんですが、これは市民の方に直接影響が出ることなんでしょうか。 69 保健所副所長兼衛生検査課長 診断書等の証明書の関係につきましては、実はこれは、保健所を開設して、同時にこの条例をつくりまして、それ以来、申請の実績がございません。これについては、保健所は医療機関という法律上の位置づけがございますので、こういったものを設定している自治体が大半という事情がございましたので、あわせて制定したという経緯がございます。ですので、今後については、もしあるとしても不特定多数の対象ということになりますので、これについてはあらかじめ調査対象を定めてお尋ねをするということはできませんので、その辺のところはちょっと調査できないかなと考えています。 70 伊藤正子委員 調査が難しそうですので、ほかの医療機関等を参考に決められるのかなと思うんですが、よくわかりました。 71 長田雅基委員 すみません、こちらもすごく基本的なところなんですが、水質検査手数料ですとか手数料に関して、どういった意味でとって、何に使われているのかだけお聞きさせていただきます。 72 保健所副所長兼衛生検査課長 これは、職員が受け付けた検体をもって、体に害を及ぼす可能性がある物質の混入ですとか、そういったものの有無を確認するということです。この手数料につきましては、特定財源となるところです。
    73 長田雅基委員 あわせて、こちらも先ほどのオアシスなどと違って手数料ということなんですが、意見聴取に関してなんですが、こちら意見聴取はないんですかね。そうなると、意見聴取はないということでしょうか。 74 保健所副所長兼衛生検査課長 現在のところでは考えてございません。 75 長田雅基委員 そうなりますと、千五百人を対象とした意識調査から少し考え方を伺った上で、今後検討していくということでしょうか。 76 保健所副所長兼衛生検査課長 御指摘のとおり、アンケートの手法の中でくみ取っていくと考えています。      (質疑終結)  本市が行った介護保険事業者への指定取消処分に係る行政上告提起事件及び行政上告受理申立て事件の経過について ○報告説明 77 福祉部参事兼介護保険課長 本市が行った介護保険事業者への指定取消処分に係る行政上告提起事件及び行政上告受理申立て事件の経過につきまして御報告申し上げます。  お手元の報告資料をごらんください。  このたび、最高裁判所におきまして、医療法人恵雄会の上告が棄却され、市の処分が確定いたしましたので、改めて御報告させていただくものです。  一項目めの概要です。  平成三十一年四月二十五日付で御報告いたしました指定取消処分取消請求控訴事件の判決に対し、指定取消処分を受けた事業者が棄却との判決に不服があるとして、令和元年五月八日付で最高裁判所に上告の提起及び上告受理の申し立てをしたものです。  二項目めの訴訟の経緯です。  まず、平成三十一年四月二十五日に、東京高等裁判所から判決の言い渡しがありました。内容といたしましては、医療法人恵雄会の控訴を棄却するとしたものです。  次に、令和元年五月八日に、最高裁判所への上告の提起等がありました。内容といたしましては、同法人が東京高等裁判所の判決を不服とし、上告の提起及び上告の受理の申し立てをしたものです。  最後に、令和元年十月十七日に、最高裁判所から行政上告提起事件等の決定がありました。内容といたしましては、同法人の上告を棄却し、上告審として受理しないこととしたものです。  以上、大変雑駁ではございますが、報告とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○質  疑 78 伊藤正子委員 まず、最初に、現在の指定についてはどうなっているか。取り消されて、そのままずっと取り消されたままなんでしょうか。 79 福祉部参事兼介護保険課長 取り消しの対象となった事業所につきましては、具体的には、医療法人恵雄会が運営する川鶴ナーシングホーム訪問介護事業所、それから居宅介護支援事業所です。現在、この二事業所につきましては廃止となっております。 80 伊藤正子委員 ちょっとさかのぼる話になるかと思いますが、そのときの介護保険料のやりとりとかはもう終わっているというか、そのあたりは大丈夫なんでしょうか。 81 福祉部参事兼介護保険課長 今回、指定取消処分を行政が行ったわけですが、その内容の一つに、介護報酬の不正請求というものがございました。この不正請求につきましては、平成二十六年、当時、不正請求として法人に返還を命じておりまして、それに対して法人が返還をしている、そういった状況です。 82 長田雅基委員 こちらの事業者に関してなんですが、ほかに運営されている施設とかはあるんでしょうか。 83 福祉部参事兼介護保険課長 同法人が他の市内で経営している事業所についてですが、十二月一日現在で、訪問介護事業所、また通所介護事業所など五カ所ございます。 84 長田雅基委員 現在も五カ所やられているということなんですが、そちらに関しては内容はいかがでしょうか。 85 福祉部参事兼介護保険課長 医療法人恵雄会の指定取消処分を市が行ったことによりまして、指定取消処分から五年間は、新規の指定または更新の手続ができなくなるといった状況がございます。今回、その市内の五事業所につきましては、更新期間は六年ということで、一部更新の手続についてはしている状況です。現在、五事業所が営業をしているといった状況がございます。 86 長田雅基委員 それで、指定取消をした施設に関してなんですが、利用者の方はどういった状況なんでしょうか。 87 福祉部参事兼介護保険課長 市のほうで指定取消処分を行いまして、当時、利用者につきましては、川越市が医療法人恵雄会に対しまして、利用者については引き続きサービスの提供が行われるよう指導をしております。その結果、利用者につきましては、ほかの事業所等での介護サービスを利用していると、そういった状況です。 88 長田雅基委員 利用者の方はそのあたりは、では、漏れなくしっかりとサービスは受けられているということでよろしいのかなと思います。  今回、こういった裁判もあったわけなんですが、過去の例ですとか、あと他市の例というので、そういったものがあったのかだけお聞きをさせていただきたいなと思います。 89 福祉部参事兼介護保険課長 過去の事例ですが、川越市におきましては今回の事件が初めての事例という状況です。他団体につきましては、申しわけありません、ちょっと今、資料がない状況です。申しわけありません。      (質疑終結)  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一〇七号 川越市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例          を定めることについて ○提案理由の説明(福祉部副部長兼福祉推進課長) ○質  疑 90 村山博紀委員 議案第一〇七号の災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正に関してですが、まず、この条例を改正する背景についてお伺いさせてください。 91 福祉部副部長兼福祉推進課長 背景についてです。  まず、法改正に伴うことということですが、この法律の規定は大きく三つということで、災害弔慰金、あとは災害障害見舞金、あとは災害の場合の災害援護資金の貸し付け、この三つが大きな柱となっています。本来、八月一日に改正されました災害弔慰金の支給等に関する法律、これによりまして、市町村はこの法律に基づきまして、災害弔慰金ですとか、災害障害見舞金、この支給に関する事項を調査、審議するため、条例の定めるところによりまして、審議会、その他の合議制の機関を置くよう努めるということでされたところです。  また、そのほかといたしまして、災害援護資金貸し付けの償還金の支払い猶予の規定が、同法の施行令から法律での規定に引き上げられたということ、あとは、災害援護資金の償還金の支払い猶予等の判断のために、貸し付けを受けた方に対する市が報告を求めるということを可能とするような改正があわせて行われたという内容のものです。  このようなことから、本条例を改正いたしまして、改正後に定めております合議制の機関、これを規定するとともに、引用法令の条項ずれ、こういったものの対応等に対応する規定整備を行ったという内容のものです。 92 村山博紀委員 今の話の中に出てきましたが、合議制の機関ということなのですが、合議制の機関である審査委員会というのは、まず何を審査することになるのでしょうか。 93 福祉部副部長兼福祉推進課長 審査委員会についてです。  災害弔慰金ですとか災害障害見舞金、こちらの支給を市が最終的には決定していくに当たりまして、その支給の要件となる死亡されたということですとか、障害を負ったということとなる原因、これが自然災害によるものであるのかどうか、これにつきまして医学等の専門的見地から判定をしていただくということが主な役割となるものです。 94 村山博紀委員 今の委員会の件なのですが、委員会の構成の中に、医師、弁護士のほかにその他市長が必要と認める者とありますが、どのような方を想定しているのか、また、この審議会はどのようなときに開催されるのか、この二点についてお伺いさせてください。 95 福祉部副部長兼福祉推進課長 まず、初めに、その他市長が必要と認める者という規定についてですが、こちらにつきましては、大学教授などの学識経験者ということで想定をしておりまして、医学以外から広く学識的見地の意見を求めようとするものです。  また、この審査委員会、どのようなときに開催するのかということですが、先ほど申し上げましたように、災害弔慰金ですとか災害障害見舞金、これの支給を市のほうで決定をしていくに当たりまして、例えば災害関連死のように自然災害による死亡であるかどうか、これの判断が難しいような場合、こういったときにつきまして、その判定をしていただくために開催をするということで今想定をしているところです。 96 長田雅基委員 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正ということなんですが、先ほども前委員からいろいろ質疑がありましたが、今回、審査委員会を設けるということで、こちらまず、任期が二年ということなんですが、これに関してはなぜ二年なのかについてお聞きをさせていただきます。 97 福祉部副部長兼福祉推進課長 まず、任期の関係です。  こちら大きく分けて二つの考え方があるのかなというところで、一つは、事例が起きたときにその場で、その都度、組織をするというようなケースが一点。もう一つは、任期を務めて常設の機関とするような方法ということです。これにつきまして、国のほうの法律の改正の趣旨からいたしましても、何かあったときにすぐに対応できるような形でということの中で、市町村が条例で定めるというところで、今回法律の改正になったというところですので、まずは常設の委員会とするということで、川越市のほうとしましては判断をさせていただいたというのが一点です。  その二年という期間についてですが、これはほかの審議会等の任期等を参考にする中で、二年ということで定めさせていただくものです。 98 長田雅基委員 今回の改正で大きいものは、審査委員会を設けるというところなのかなと感じるんですが、過去の災害弔慰金ですとか災害見舞金の支給の際にはどういった審査をされていたのか。市の独断だったのか、もしくは、医療関係ですとかそういったところの意見なんかも聞かれていたのかどうか、ちょっとお聞きをしたいなと思います。 99 福祉部副部長兼福祉推進課長 この災害弔慰金等につきましては、災害救助法の適用とかがないと支給できないような規定になってございまして、逆に申し上げますと、川越市としましては、今までこの法律に基づく災害弔慰金、あとは災害障害見舞金、これにつきましての支給実績は過去にございません。 100 伊藤正子委員 法改正でということなんですが、これ、各市町村の努力義務だったかなと思うんですが、早速対応していただいてよかったなと思うんですが、例えば、今回の台風の場合は亡くなった方ですとか大きな障害を負ったという話は今のところ出ていないかとは思いますが、もしそういうときは対応できたかどうか。もし対応できるのであれば、どのような手続をすればいいのか教えてください。      (休  憩)      (再  開) 101 福祉部副部長兼福祉推進課長 ここで条例が決まりましたら、人選を進めまして委員会を組織をしたいということで考えています。その中で、対象案件が出てくるようなケースであれば、必要があればこちらの委員会のほうでも御審議をいただくような形にはなってくるかと思います。  お手続につきましては、特に申請ということではございませんが、まずはお申し出をいただくというような形で、市のほうで少しでも把握をさせていただければというような形で考えているところです。 102 伊藤正子委員 今回の台風では該当の方はいないのかもしれませんが、こういったものがありますということを、もしそういう方がいれば周知していただければと思います。よろしくお願いします。 103 高橋 剛委員 この条例案の審査委員会の設置で、先ほど審査委員会が開かれる場合について御説明がありましたが、これ、条例が通ったとして、当面、審査委員会を開くような見込み、見通しなどはありますか。 104 福祉部副部長兼福祉推進課長 先ほど御答弁いたしましたとおり常設の機関ということで想定をさせていただいていますので、まず人選を進めさせていただく中で、審議の対象となるような方にお集まりいただきまして、まず委嘱の手続ですとか、その組織の中での委員長なりを決めさせていただくというような形の委員会は開催していく必要があるのかなということで考えているところです。 105 高橋 剛委員 この審査委員会では、弔慰金の額などについて審査するということなどはあるんですか。 106 福祉部副部長兼福祉推進課長 まず、弔慰金の額等につきましては、これは国の法律で決まっていますので、先ほど申しましたように、災害に原因がある死亡なのか、障害を負ったということなのかというような、そういった原因といいますか、そこの部分を、医学的な見地等も含める中で、専門的見地から御審議をいただくということです。 107 高橋 剛委員 ちょっとこの条例案と離れるかわかりませんが、弔慰金の額については、これは国で定められているとありますが、自治体において、この額に加算するなどの対応というのは可能なんでしょうか。 108 福祉部副部長兼福祉推進課長 こちらにつきましては、自治体のほうでそういう意思決定をすれば、もちろん特定財源等はございませんが、可能なのかなと考えられます。 109 高橋 剛委員 川越市では、額の加算などについて検討する見通し、予定などはありますか。 110 福祉部副部長兼福祉推進課長 今のところにつきましては、特にそのような検討はしてございません。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一〇八号 川越市保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例を定める          ことについて ○提案理由の説明(こども政策課長) ○質  疑 111 村山博紀委員 議案第一〇八号の川越市保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例を定めることについてですが、こちらは川越市立南古谷保育園の建てかえによる住所変更についての条例の改正かと理解をしておりますが、そもそもなぜこの保育園を建てかえたのかという点をまずお伺いします。  恐らくなのですが、施設の老朽化が原因なのかなとは想像できるのですが、その場合ですが、もともとの古い保育園は築何年だったのか。また、通常は築何年で建てかえをするといった規定はあるのでしょうか。また、特にない場合は、おおよそ築何年で建てかえをすることが適切な時期なのかということをお伺いいたします。 112 こども政策課長 まず、御質疑いただいたまず一点目です。なぜ建てかえを行ったのかということです。  公立保育園につきましては、川越市建築物耐震改修促進計画に基づきまして、昭和五十六年の建築基準法改正以前に建築した保育園につきましては、耐震診断を実施いたしまして、診断の結果、いわゆるIS値が〇・六以下の施設について、IS値〇・六以上を目標に耐震補強工事を実施いたしました。  本市では、公立保育園二十園中、昭和五十六年以前に建築した園は九園ございます。そして、平成二十六年度に南古谷保育園の耐震診断を行いまして、IS値がそのとき基準に満たなかったため、それにあわせてコンクリートの強度も調査したところ、部分的に低い状態であることが判明いたしました。そのため、耐震補強工事が難しいとの診断結果が出ましたので、在園児の安全を最優先に考えまして、速やかに建てかえを行うこととしたものです。  次に、築年数の件ですが、旧園舎につきましては、昭和四十九年に開園いたしましたので、築四十五年が経過しております。また、築年数による建てかえの規定ですが、建築を行った当時につきましては、市における規定はなかったと認識しておりますが、参考といたしまして、減価償却の考え方と一部考え方は異なる点もございますが、いわゆる補助を受けたときの処分制限期間として、鉄筋コンクリートづくりと鉄骨鉄筋コンクリートづくりの建築物につきましては四十七年、鉄骨づくりの建築物につきましては三十四年、木造の建築物につきましては二十二年というような数字も出ております。  また、どのくらいで建物を建てかえるのが適切かというお話なんですが、現在策定しています川越市の社会資本マネジメントにおける個別施設計画におきましては、鉄筋コンクリートづくりと鉄骨鉄筋コンクリートづくりの建築物を対象として、昭和五十六年の建築基準法改正前の基準で建築された建築物、いわゆる旧耐震と呼んでおりますが、旧耐震基準の建築物については六十五年、この法改正後の基準で建てられた建築物、いわゆる新耐震基準の建築物については六十五年を超える目標使用年数を設定しているところです。 113 村山博紀委員 続きまして、今回、新しく建てかえられる保育園は、もともと並木新町十六番地十五にあった施設を一旦、並木西町一番地九の仮園舎に施設を移して、保育事業を継続して実施していたものかと思いますが、仮園舎の跡地については、川越市の所有する土地なのでしょうか。また、仮園舎の跡地はどのような状態となっているのかという点をお伺いさせてください。 114 こども政策課長 今、御質疑いただいた仮園舎の土地についてです。  仮園舎の土地につきましては、いわゆる個人所有の土地を賃借しております。そのため、現在まだ仮園舎が建っておりますが、仮園舎解体後につきましては、現況の復旧を行い、所有者に返却する契約となっております。その土地について、以前は駐車場として利用していた土地ということですので、アスファルト等を敷くなどの復旧を行って返却するような考えでおります。 115 村山博紀委員 ただいまの件と多少関連することなのですが、もともとの古い保育園の取り壊し及び仮園舎の建築、そして、新しい新築の保育園の建設にかかったそれぞれの経費は幾らで、また合計でどれほどの費用がかかったのでしょうか。お伺いいたします。 116 こども政策課長 いわゆる旧園舎の解体から、仮園舎の建設、解体、また新園舎の建設に係る一連の経費ということです。  本計画での主な経費といたしましては、仮園舎の賃借が、建築費の込みで五千二百七十八万七千五百五十六円、解体工事につきましては二千六百十一万四千四百円、園舎の本体工事につきましては一億四千五百四十七万六千七百七十六円、電気工事につきましては三千七百九十五万八千二百円、旧排水その他工事につきましては七千二百八十七万六千四百二十円、外構工事につきましては三千三百二十一万四千五百円となっておりまして、合計で、主なものでございますが、三億六千八百四十二万七千八百五十二円となっております。 117 村山博紀委員 続きまして、いわゆる幼稚園でいう園バスのようなものは、公立保育園の場合はないのかと思いますが、今回、保育園の建てかえによる父兄の送迎につきまして何か問題点がありましたでしょうか。もし問題点がありましたらお伺いさせてください。 118 こども政策課長 送迎についてです。  委員おっしゃるとおり、現在、公立保育園におきましては、送迎バスというものは出しておりませんので、主に保護者の方の送迎については、自家用車や自転車といったものが主な送迎の手段となっているところです。今、仮園舎のほうで子供たちが通園しておりますが、仮園舎におきましては、いわゆる旧園舎から三百メートルほどの立地に駐車場を確保しております。保護者の送迎においても大きな変更はなかったと考えております。また、これから開園する新園舎につきましても、園舎の道路を挟んで向かい側に、合計で九台分、これまでの五台に四台加えた形の九台分の駐車場を確保しまして、路上駐車などが発生しないような対応を図る考えでおります。 119 村山博紀委員 もともとの古い保育園から、今回新しく建てかえられた新しい保育園の建物部分及び園庭の広さはどれほど広くなったのでしょうか、いわゆる拡張率というのでしょうか、どれぐらい広くなったのかを教えてください。また、新しい保育園の実際の面積はどのぐらいの面積があるのでしょうか。わかりやすく、例えば東京ドーム一個分とか、ああいった比較対象があれば教えてください。簡単で構わないので、イメージできるものを教えてください。 120 こども政策課長 面積のお話です。  すみません、率としてはちょっと今すぐに数字が出ないんですが、園舎の面積につきましては、延べ床面積で申しますと、旧園舎が三百七十一・三六平方メートルに対して、新園舎につきましては五百三十八・六二平方メートルとなっております。建築面積で申しますと、旧園舎が百九十九・七九二平方メートル、約二百平米となっておりまして、新園舎につきましては三百一・四平米、約三百平米となっております。この数字からすると、延べ床面積では一・四五倍、建築面積につきましては一・五倍となっております。  あと、園庭のお話があったと思うんですが、園庭につきましては、敷地面積全体が九百七・六八平方メートルございますので、建築面積を除いた面積がおおよその園庭の面積となります。旧園舎の建物配置につきましては、若干不定形な配置となっていたことから、一体的に園庭が使えないような状況となっておりましたので、新園舎においては、園庭面積が有効にとれるように配置を行いました。ちなみに、旧園舎につきましては七百七・八九平方メートル、新園舎におきましては六百六・二八メートルと。園庭につきましては、百平米ほど小さくなっているんですが、従前の使い方と園庭の使い方としては、ほぼ変わらないような状況で設計のほうはできていると考えております。  次に、新園舎の規模感ですが、東庁舎の建物が約六百平米ぐらいだと認識しておりますので、およそその半分の建築面積に該当するのかなと。よく言われている一般的に駐車場が広いコンビニエンスストアですと、バックヤードを含めて二百平米と言われていますので、大体その一・五倍程度かなとは理解しているところです。 121 村山博紀委員 最後に一点だけお伺いいたします。
     来年、令和二年の四月一日から新しく建てかえられた保育園で保育事業が実施されていく予定となっておりますが、保育園の園児の定員及び職員の人数に変更はあるのか、それぞれお伺いいたします。 122 こども政策課長 職員数及び園児の数です。  まず、職員数につきましては、新園舎では新たにゼロ歳児を受け入れることとしておりますので、配置基準上、保育士が一名増加することとなります。配置基準以外にも個別に必要な対応の児童がいる場合には、それに応じた配置が必要になると思いますが、これについては、今後詳細を詰めてまいるところです。  また、園児の人数につきましては、現在、定員七十名ということでやっておりますが、これにつきましてもゼロ歳児を加配する関係で、他の面でどんどん調整を図りまして、総定員については七十で変わらないような想定で今考えております。      (休  憩)      (再  開) 123 伊藤正子委員 まず、初めに、事故等はこの間なかったかどうか。仮園舎でも安全に保育ができたかということと、あとそこから派生して、仮園舎での生活で、保育ですとか、あと保育に支障がなかったかということで、保育者の立場、子供の立場、保護者の立場、それぞれあると思いますが、それぞれに支障がなかったか教えてください。 124 こども政策課長 まず、御質疑の一点目です。仮園舎を建ててからこれまでの間に事故等がなかったかということにつきましては、大きな事故等についてはございませんでした。  二点目です。仮園舎の生活の状況ということで、保護者、園児、保育に携わる職員それぞれでどういった状況だったかという御質問だと思いますが、まず保護者につきましては、いわゆる送迎に関して、従来の園舎から越した場所で、旧園舎からさほど遠くない、距離でいうと三百メートルほどの位置に駐車場の敷地等を確保しましたので、送迎に係る負担等はなかったと考えています。それと、あと園児につきましては、仮園舎のほうで生活する上で、例えば、保育室について広い空間の中で、いわゆる三クラス合同で保育を行っているような状況があったときに、例えばたくさんのお子さんがいる中で保育士の声が届かなかったり、それによって落ちつきを失ってしまう子供もいたということで、途中からパーテーションなどで仕切れるような対応を図ったということがございます。あと、執務する職員の立場からの目線ですが、いわゆる仮園舎のほうでも、園庭で土ぼこりが発生するような状態もございまして、それが吹き込んだりということがございましたので、職員のほうがまめに水まきをしたりして対応したというようなことがございます。 125 伊藤正子委員 先ほど村山委員のほうからも建てかえについていろいろお話が出ていたかと思いますが、今後、まだ古い園舎もありますので、もし建てかえができるような状況がありましたら、この知見を活かしてスムーズにまたやっていただけたらなと思います。  先ほど、ゼロ歳児の保育も始まると、そういった内容もありましたが、もしこの議案第一〇八号が通った後、スケジュール的に、引っ越し等含めてどういうふうになっていくのか教えていただけますでしょうか。引っ越しを含めて、今後、条例が通った後どういうふうに進んでいくのか。 126 こども政策課長 本議案を議決いただいたとして、その後のスケジュールです。  建物の本体工事につきましては、一月末を工期末としております。ただ現在、並行して給排水工事、あるいは電気工事、外構工事、そういったものを行っております。これにつきましては、三月の中旬をめどに完成のほうで工程を組んでおります。また、三月二十日前後になると思いますが、工事完了後、備品関係の搬入をしております。スケジュールとしましては、その後、備品等の搬入が終わって、新たな園舎に四月一日からということになるわけですが、いきなり四月一日からというわけにもいかないと思いますので、職員、あるいは在園児等もなれる必要がありますので、可能な限り、四月一日の開園前に、新しい園舎のほうで少し時間を過ごせるようなことができればと考えております。 127 伊藤正子委員 新年度から新しいお子さんも来ると思いますので、環境になれておくことは大事だと思います。引き続き事故なく進めていただければと思います。 128 長田雅基委員 前委員に引き続きまして質疑をさせていただきます。  今、前委員のほうで、ふぐあいですとか、特にそういったもののお話もあったんですが、実際に、保育士また保護者からの声ですとか要望ではどういったものがあったのかを聞かせていただきたいなと思います。仮園舎のほうでお願いいたします。 129 こども政策課長 今御質疑いただいた仮園舎での保護者、職員からの要望ということですが、仮園舎への移転を決め、その際の説明会をしたときに、保護者からの要望として、やはり駐車場等についても余り遠くないところというような要望がございまして、そのため、現園舎から近い場所での駐車場の確保、送迎用の駐車場の確保というのをさせていただいて、仮園舎のほうですが、隣接地で今、二十台程度の駐車場を確保している状況ですので、当初ございましたそういった要望に対しては充足されているのかと思いまして、それについての御意見等も特段はいただいておりません。  保育士の観点からしますと、現園舎につきましては平屋建てということになっているので、そういった面でのメリットとしては目が行き届きやすいというようなことがあるので、そういった面についても特段、保育士のほうから仮園舎についてふぐあい等はないんですが、いかんせん強固なものでの建設物ということではないので、多少のすき間風であるとか、土ぼこりが若干入ってしまうとか、そういったことに対して苦労をかけた点はあったと思います。 130 長田雅基委員 仮設とはいえ、それほど大きなふぐあいもなく保育はできたのかなというのを今の御答弁でも感じられました。  今お聞きさせてもらったのも、今後も保育園の老朽化に伴って建てかえが行われていくだろうなと思うんですが、その際に、今は前例として実際に仮園舎でやられたわけですが、今後の建てかえ、いつかは起こるということで、仮園舎のやり方で行うのか、または別のやり方で行うのかというところではいかがでしょうか。 131 こども政策課長 今回、仮園舎ということで対応させていただいたわけですが、先ほどの答弁でちょっと触れさせていただきましたが、今回、南古谷保育園を建てかえするに当たって、一番大きな理由は耐震の問題があったと。その耐震補強に関して、旧建物のままではなかなか補強もできないということで、当時の選択肢としては新たな土地を探してということもあったかと思いますが、そういった土地の選定についてはなかなかできなかったということがあったので、今回、比較的近いところに仮園舎をお借りして建てることができたということで、今回その対応をとったと。  今後につきましては、その園の状況等によって、社会資本マネジメントの考え方等もございますので、複合施設化とかそういったものも考え方としては出てくるかと思います。なので、現段階としては、改築する方法として、一手段としての仮園舎ということはございますが、必ずしもそれでいくということではございません。 132 長田雅基委員 新しくつくられるほうの園舎なんですが、先ほど村山委員のほうからは詳しく聞いておられましたが、何か施設面のほう、また設備のほうですとかで新たにつけ加えたものですとか、また工夫したものですとか、改善したもの、あとあわせて、保護者ですとか保育士からの要望で取り上げたものなどがあったら教えていただきたいなと思います。 133 こども政策課長 新しく新園舎のほうで加えられた新機能といいますか、新たな取り組みということですが、旧園舎にないもので新園舎のほうで新たに採用した設備といたしましては、部屋の変更部分といたしましては、今回ゼロ歳児をお預かりすることになりますので、そのゼロ歳児の保育室を確保したということと、あと調乳室、ミルクを調乳する場所です、そういったものを新設しています。また、発達障害のあるお子さんを預かる場合に、発達障害のある園児のクールダウンの部屋、そういったものもパーテーションで仕切って使えるような、遊戯室とかも新設しております。  また、医療的ケアの必要性、そういったものも考慮しまして医務室を設置しているほか、バリアフリーに対応したトイレを一、二階のほうに設置しています。また、調理等ですが、衛生面を高めるために調理室と部屋を分けて、研修室を仕切っているということと、あと調理員の専用のトイレ、調理員用の更衣室、そういったものも今回新設する中で配備しています。また、これほかの施設でもやっておりますが、環境への配慮としましては、ソーラーパネルであるとか雨水利用の設備を加えている点などが新しい設備となっております。  また、保護者なり職員のほうからの要望で実現した部分ですが、保育士につきましては、男性の保育士もいることから男性保育士の更衣室であるとか、そういったものも設備の中に加えているというようなところもございます。それと、いわゆる通園のときの送り迎えする自転車が多いということもありますので、駐輪場をおりて園舎に行くときには、道路に出ないように敷地の中で歩行できるようなスペースを若干設けております。敷地内で移動ができるような、そういった配慮もさせていただいている状況です。あと、職員の要望としましては、調理員のほうから厨房の設備に関する要望等もいただいております。 134 長田雅基委員 今お聞きしまして、すごいいろいろな施設ですとか設備、充実されたなと感じて、いい前例になっていただきたいなと感じました。  こちら南古谷保育園ということで、今、市内全域でも待機児童を減らしていこうとなってはいるところではあると思うんですが、南古谷地域の、これ関連ではあるんですが、待機児童に関しておわかりでしたらお聞きしたいなと思うんですが。 135 こども政策課長 南古谷保育地の待機児童です。  南古谷地区の待機児童数につきましては、本年の四月一日現在では二名ということです。十二地区ございますうちの二番目という状況です。 136 長田雅基委員 まだ南古谷地域では待機児童がいらっしゃるということで、先ほど村山委員のほうの質疑から、施設面積は広がるというところなんですが、定員数の増加というのは、こちらは検討されなかったんでしょうか。 137 こども政策課長 施設面積自体は、先ほどの御答弁のとおり広げさせていただいたような状況でありますが、新たにゼロ歳児を加えるに当たっての部屋の確保をした点というのもあって、限られた敷地の中で、ゼロ歳児の部屋であるとか、先ほどの施設、設備、そういったものを加えた中で、なかなか定員についての拡充の考えというのが出てこなかったというのが実情です。 138 長田雅基委員 あわせて、たしか最初の条例が出てきた質疑の中で、新規申し込みの保育児は一時停止していたかと思うんですが、こちらはいかがですか。新しく始めるですとか。 139 保育課長 現状では、新たに新規の申し込みは受けつけております。 140 長田雅基委員 最後に、これも関連してなんですが、最初の質疑でも、今後の建てかえの質疑もさせていただいたんですが、今、保育のあり方検討というのもされているかと思うんですが、今の進捗状況といいますか、お聞きさせていただきたいなと思います。 141 こども政策課長 保育のあり方についての検討状況ですが、こども未来部にとっても大きな課題です。それにつきましては、いわゆる公立保育園の果たすべき役割ですとか、私立の保育園、幼稚園、そういったところとの連携、そういったものを踏まえた上で今後、設備、施設をどうしていくかということは考えなければいけないとは認識しておりまして、現在、部内でそういったところで関係課を交えて協議を進めているという状況です。 142 高橋 剛委員 何点かお尋ねしたいと思います。  まず、今回この南古谷保育園、建てかえということで進んできたわけですが、その要因としては耐震が劣るということであります。建てかえということですと、建てかえが望まれているところ、ほかにも多々あるかと思いますが、建てかえ決定に至るまでの経過をちょっと振り返っておきたいと思うんですが、その辺いかがでしょうか。どのような検討をされて建てかえることとなったのか、その点です。      (休  憩)      (再  開) 143 こども政策課長 耐震問題、そういったものの状況が明らかになってから建てかえを決定するまでの経緯ということです。  この耐震問題につきましては、平成二十六年度の耐震診断の結果を受けまして、市としては建物の長寿命化を図る中では耐震補強が必要だったものですが、平成二十七年度、耐震診断再調査した結果、それも難しいということで、最終的には耐震補強工事を断念して、別の対応策を検討することになったと。その中では、当然現地での建てかえ、または園舎の移設、廃止して民間保育園での受け入れをしていただくなどのそういったいろいろな選択肢について協議はいたしました。ただ、その時点では、先ほどの用地の関係等もございますので、移設であったりとか、民間での受け入れという部分については、なかなかその時点では困難と判断した結果、平成二十八年度に、現地での建てかえを含めて対応策について協議を始めたという状況になっております。平成二十九年度には、安全性を最優先、耐震化の問題でしたので安全性を最優先に考えて、仮園舎より一時移転という方向性を出して、その段階において、保育士、保護者に対して、園の現状と今後の方策を伝えたという状況になっております。その後、平成二十九年度に、最終的に、仮園舎移転について市長決裁を得た後に、平成三十年二月に仮園舎の締結を結びまして、平成三十年十月から仮園舎での新たな保育を開始したというような経過になっております。 144 高橋 剛委員 わかりました。速やかに建てかえを決めていただいたことについてはよかったなと思っているところです。  それで、川越市の周りの自治体などの様子などを見ていると、公立保育園を維持してきて、建てかえだとか老朽化、いろいろ課題が出てきたとき、よくとられるのが、一つは廃止をすると。民間に委ねるということで、周辺の民間保育園があるので、自治体としてはもう廃止するという選択肢もとられるケースがあるようですが、川越市はそれをとらなかったのはどうしてですか。 145 こども政策課長 委員がおっしゃるような、いわゆる民間保育園の預け入れの可能性、そういったことですが、協議をする上においても、定員枠とかもございます。新たに受け入れていただく民間の保育園についても、園児がふえればそれなりに保育士の確保等の問題も出てくるかと思います。今回の場合、耐震化という子供の安全性に係る大きな問題でしたので、いち早く子供たちの安全を確保する意味において、市での建てかえを第一義的に考えたというような経過になっております。 146 高橋 剛委員 そうすると、新しく民間に委ねるには準備や時間を要するという中で、安全を第一にということで、まず仮設のほうに移ってもらおうと。そして、その先に建てかえをしようと、そういうふうに至ったということですかね。時間的な問題もあったのかもしれないですが、あるいは廃止するということではなく、今の場所に民間の保育園に入ってもらおうと、そういうことも検討されたように、先ほどの説明でちょっとそのように理解をしたんですが、そのことについても、公設民営のような手法をとらなかったのはどうしてですか。 147 こども政策課長 委員もおっしゃっていただいたような、民間に託するような考え方というのは確かにあるとは思いますが、やはり民間に子供たちを受け入れていただくに当たっても、それなりの時間を要すると考えていることと、今回は、特に耐震の問題ということがあったので、緊急避難的に子供たちを安全確保するという、そういった意味から、今回についてはその選択をとらなかったということです。 148 高橋 剛委員 仮設のほうに移っていただいたので、その間に民間を募集するという、そういうことも可能だったのかなと思うところでありますが、市としては、市として建てかえようと、速やかに建てかえるという方法をとられたという、そういうことでよろしいんですか。 149 こども政策課長 そのとおりです。 150 高橋 剛委員 川越の市外周辺を見ていると、結構そういう状況、そういう状況というのは民間に委ねるという手法などもとられていますが、川越市はそれをとらずに、引き続き公設公営でいこうとされたと選択されたのは評価できるかなと思っているところです。  それで、南古谷の先ほどの待機の状況などもあったんですが、比較的、南古谷の周辺には民間の保育園、あるいはこども園などがふえてきて、今後、受け入れのほうは大分充実してきているかなと思いますが、動向としては、園児の、未就学児の動向という点では、どんな動向となっているのか。その辺いかがですか。      (休  憩)      (再  開) 151 こども政策課長 御質疑いただきました南古谷管内でのいわゆる就学前児童数の推移です。  平成二十九年度では千五百三十九人いたところが、平成三十年度では千四百八十四人、平成三十一年度には千四百二十人と減っているような傾向です。 152 高橋 剛委員 承知をしました。  それとあと、先ほどの答弁の中で、ゼロ歳児を新たに受け入れるというお話でした。定員は変わらずということなので、どこかの年齢のところで調整されるのかなと思いますが、その辺はいかがですか。 153 こども政策課長 現在の予定といたしましては、新たにゼロ歳児の枠を三名設けることになります。その分、三歳、四歳、五歳、それぞれ一名ずつ定員を減じまして、トータルでの数は変わらないと、そのような形で考えております。 154 高橋 剛委員 川越市立の市立の保育園で、ゼロ歳児を受け入れていない保育園というのはあと幾つございますか。 155 保育課長 古谷保育園が二歳児から、また認定こども園になりますが、ひかりの子につきましては一歳児からということになっています。ゼロ歳児は受け入れは行っておりません。 156 高橋 剛委員 ゼロ歳児を新たに受け入れていただくというのは、複数のお子さんを預けるときなどに、ゼロ歳児は別の園だと、上の子は南古谷保育園だというようなことになっていたのが今までかと思いますので、そういう点で改善されたと理解をするんですが、そうすると、市としては、やはりゼロ歳児を受け入れられない園については改善が必要となるということでよろしいんですか。 157 保育課長 ゼロ歳児の受け入れにつきましては、各地区の就学前児童数の推移だとか、あと待機児童の状況によって考えていくものと思っております。 158 高橋 剛委員 待機児童の問題もあるかと思いますが、ただ、一つの家庭でゼロ歳児を別の園に預けるというようなことがあるんだとすれば、それはやはり解消が必要なのかなと、その問題についてはやはり課題として残るんではないかなということをちょっとつけ加えさせていただきたいと思います。  最後に、新しい園の職員体制です。定員が変わらないことでそう大きく変わることではないのかと思いますが、予定される職員の体制というのはどのようになるのか、見込みをお示しいただけますか。 159 こども政策課長 新園舎での職員の体制です。  先ほど御答弁させていただいたゼロ歳児を受け入れる関係がございますので、その点、加配する職員のほうが必要になってまいります。現状、加配が必要なお子さんがいる場合の職員の配置等もしておりまして、その状況によって若干人数に変動が出る可能性はあるんですが、基本的には現状と同じ職員の数とは想定しております。      (傍聴人一人出席) 160 高橋 剛委員 その中で、現状では臨時職員というのかな、来年四月からは会計年度任用職員ということになるのかと思うんですが、その辺の見通しはどうですか。 161 保育課長 会計年度任用職員の配置等につきましては、今、現職員の異動等の配置もございますので、一概にこの園は何人というのはまだ決定はしていない状況です。 162 高橋 剛委員 わかりました。もろもろお尋ねいたしましたが、南古谷保育園が新しい園でスムーズに運営されることと、それから、あと、やはり建てかえについて必要なところまだありますので、必要な点については引き続き御留意をいただきたいと思います。よろしくお願いします。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決      (休  憩)      (再  開)  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一〇九号 川越市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基          準等を定める条例を定めることについて ○提案理由の説明(療育支援課長) ○質  疑 163 伊藤正子委員 委員長にお諮りいただきたいんですが、条例の審査に入る前に、該当施設がどのような施設で、どのような名称で、どこにあるかといった、そういったものがもしあれば、全員で共有させていただけたらと思うんですが、いかがでしょうか。      (休  憩)      (再  開)      (資料要求)      (休  憩)      (資料配布)      (再  開) 164 嶋田弘二委員 まず、さまざま支援の事業所というのはあるんですが、ここにも休止中の事業所というのがあるとはお伺いしたんですが、休止に至る要因とかというのがわかれば教えていただきたいんですが。 165 療育支援課長 事業所の休止、廃止等の理由についてですが、主な理由といたしましては、従業員の確保が困難であるというのが主な理由です。そのほかに、代表者の方の体調不良ですとか、または事業の継承によるものが主な理由です。 166 嶋田弘二委員 支援事業の事業所の中で、今年の四月に児童発達支援センターというのが事業開始されたわけですが、約八カ月ぐらい、その間に問題点とか課題点とかというのが上がっていれば教えていただきたいんですが。 167 療育支援課長 今年度四月に開園しました児童発達支援センターの課題についてですが、利用者の方または保護者の方からは、割と御好評をいただいております。ただやはり、旧あけぼのひかり児童園と比べると、多少交通の便がよくないというような御指摘、御意見等を伺っているところです。 168 嶋田弘二委員 各事業所においても、さまざまな情報共有というのがされていると思うんですが、また、児童発達支援センターの中でもまた課題とか、できたら情報共有をして、よりいい施設となっていただきたいと思います。  また、条例改定になって、事務的負担というのは増加するとは思われるんですが、市として事務的負担に対しての対策というのは、ある程度どう対応していくというのが明確にされていればちょっとお伺いしたいんですが。 169 療育支援課長 確かに事務権限が移管したことに伴いまして、事務量のほうは増大をしております。今年度から、保育課から分かれる形で療育支援課という課が新設されました。そこに職員も課長以下4名配置されておりますので、四月以降、相談体制ですとかそういったものは充実をして、県からの移行がスムーズに円滑にいくような体制をとっているところです。 170 嶋田弘二委員 最後になるんですが、各事業所が定める非常災害対策ということで、避難確保計画とかというのをされていると思うんですが、避難訓練とかそういう緊急時に対応できる動きというのは、さまざま何かやっているのかなというのを最後にお聞きします。 171 療育支援課長 こちらの避難確保計画、こちらのほうは、浸水想定区域にございます施設に義務づけられたものです。施設におきましては、必ず年に一回、または半年に一回は避難訓練を行うようにしていただいていますので、きちんと各事業所内でルールづけをしてもらって、災害時に問題なく非難できるような体制はとっていただいていることと思っております。 172 村山博紀委員 第一〇九号の川越市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例を定めるということですが、まず条例を定めるにあたりまして、市としての独自の基準というものはなかったのでしょうか。また、ここに移譲のためと書いてありますが、何に基づいて定めているのか。特に、川越市に適した内容に手直しするといった工夫はあったのでしょうか。お伺いいたします。 173 療育支援課長 まず、市としての独自基準についてです。  権限移譲前につきましては、埼玉県が県の条例に基づきまして指定等の事務を行っておりましたので、市としての独自基準というものは特にございませんでした。
     次に、条例は何に基づいているのかということです。  この条例の基準につきましては、国が定める基準省令というものがございまして、こちらのほうは児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準、これを参考として定めるものです。  それから、川越市に適した内容に手直しをするといった工夫についてですが、条例を定めるに当たりまして、国の基準に加えまして、これまで指定等を行ってきた埼玉県の条例等も参考としておりますが、内容につきましては、県条例の基準を踏襲する基準となっております。いわゆる県の基準と同様の基準となっております。 174 村山博紀委員 続きまして、先ほど一覧表が配られましたが、それぞれの事業所について、特に特出すべき基準等があればお伺いさせてください。 175 療育支援課長 おのおのの事業所の特出すべき基準についてです。  児童発達支援及び放課後等デイサービスにつきましては、設備に関する基準といたしまして、相談室及び便所を設けることということと、指導訓練室の床面積は、障害児一人当たり二・四七平方メートル以上とすることとなっております。また、児童発達支援、それから医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスにつきましては、机上災害対策といたしまして、食糧、その他物資の備蓄に努めることとなっています。さらに、全事業所、サービス全般にかかわる事項といたしましては、障害児の安全を確保するために、事故防止及び防犯対策を講ずるよう努めることとなっているところです。以上の点につきましては、県条例同様の独自基準として規定をしているところです。 176 伊藤正子委員 では、児童福祉法に基づいて県条例を踏襲ということなんですが、改めて確認で、県条例と違う点があるのかないのかお尋ねします。 177 療育支援課長 今回の市の条例案につきましては、県条例の基準と同様の内容です。 178 伊藤正子委員 県条例と同様であるということを理解させていただきました。  条例でさまざま決めていると思うんですが、共生型障害児通所支援というのが出てくると思うんですが、この共生型障害児通所、ここについてちょっと確認の意味も含めて、どういうことをするのかというのをお聞かせください。 179 療育支援課長 共生型通所支援というのは、これは地域共生社会の実現に向けた取り組みとして、高齢者や障害者が同一の事業所でサービスを受けやすくするために、介護保険ですとか障害福祉サービス、障害福祉それぞれ共生サービスというものが、平成三十年の四月に制度化されたものです。介護保険または障害福祉いずれかの指定を受けた事業所は、もう一方の制度における指定を受けやすくする取り組みというものでございまして、基準に一定の緩和措置が設けられております。利用者にとってのメリットですが、サービスが切りかわるライフステージにおいても事業所を変更することなく、引き続き同じ事業所を利用し続けることができるといったメリットがございます。  なお、共生型サービスは、障害児、障害者及び要介護者に同じ場所で同時にサービスを提供することが想定しておりますので、サービスの時間帯によって分けて提供するような場合には、この共生型の特例によらず、各サービスの指定基準を満たした多機能型事業所とする必要がございます。 180 伊藤正子委員 先ほど一覧表を出していただいて、その中に川越市児童発達支援センターも含まれているんですが、川越市全体のサービスを考えたときに、やはり民間にも御協力いただいて市全体で取り組んでいく、そういうふうになっていくのかなと思います。  村山委員の質疑の中で事故防止等については触れられていましたが、やはり民間にお願いするという、民間というか各事業所にお願いする中で、さまざま問題が発生するのではないかなと心配しています。その中で特に心配されることとして、身体的拘束をどういうふうに取り扱うかとか、虐待がわかった場合はどのように対応していくのかということがあると思うんですが、そのあたり、条例のほうではいかがでしょうか。 181 療育支援課長 事業所における身体的拘束についてと虐待についてです。  身体的拘束につきましては、これは条例の第四十五条にも定められておりますが、障害児または他の障害児の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、行ってはならないとしております。やむを得ず身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないとしているところです。この緊急やむを得ない理由というのが、主に、いわゆる自傷他害行為、自分自身を傷つけてしまう、または、ほかの園児をけがをさせてしまうような場合が考えられるところです。  それから、次に、虐待に関しての対応、これは虐待というのは、施設の職員、従事者からの虐待というものについてなんですが、虐待の通報等があった場合につきましては、関係機関と連携をいたしまして、関係機関というのはこれは基幹相談センターですとか、そういった機関と連携をしまして、立入調査を行い、事実関係の把握に努めるとともに指導を行ってまいりたいと考えております。実際、第三十八条にも規定してありますが、運営規定のほうに、各事業所の虐待防止策を定めなければならないというようなこともここで規定をしております。 182 伊藤正子委員 先ほど嶋田委員のほうからあった質疑の中で、人手不足ということがクローズアップされていたかなと思うんですが、やはりそういう状況ですと、身体的拘束をすることで人手不足を補おうとしたりとか、追い詰められて虐待といったようなことも起きるのかなと思いますので、その辺は施設の方と川越市でお互いに支え合うというか、協力し合って防いでいただけたらと思います。  事業所の方は一生懸命やってくださるとは思うんですが、やはり利用していく中で苦情といったものが出てくるのかなと思うんですが、そのあたりは条例のほうではどういうふうに定めてあるんでしょうか。 183 療育支援課長 苦情対応につきましては、一義的には、各事業所に苦情解決の体制を整備をしていただきまして、各事業所において適切に対応すべきものであると考えるところですが、万一、もし市に苦情が入った場合につきましては、事実関係を把握をした結果、市が関与すべき事案であると判断された場合、この場合というのは、例えば今言った虐待ですとか、人員の欠如、本来入れてなければいけない、配置しなければいけない人が欠けているといったような場合には、関係部署と連携をしまして、立入調査等を行うこともあり得ると考えております。 184 伊藤正子委員 今のところ、身体的拘束ですとか虐待ですとか、苦情についてお聞きしてきたんですが、こういったことを市へ報告する決まり事というか、その辺のあたりはどういうふうになっていますでしょうか。 185 療育支援課長 そういった今申し上げたような身体的拘束または虐待等、そういった事実が発覚、わかった場合には、これは各事業所がつくる運営規定のほうで、まず市のほうにきちんと通告しなくてはいけないというような内容になっております。 186 伊藤正子委員 ぜひ徹底していただければと思います。  お子さんをお預かりする施設ですので、守秘義務とか、あとどういった内容で進めてきたかといった記録などが大事になってくるのかなと思うんですが、そのあたりについても規定等あるんでしょうか。 187 療育支援課長 記録の整備についてですが、従業者または設備、備品及び会計に関する記録を第五十五条のところでは記録と言ってはいるんですが、この国費を含む障害児通所給付費を受け入れ、当然その会計監査等もありますので、この第五十五条第二項に規定するものにつきましては、少なくとも条例では五年間となっておりますが、五年以上保存しておかなければならないものと考えております。  守秘義務についてです。事業所を運営していく上で、当然、知り得た園児というか児童の個人情報につきましては、当然これは守秘義務の対象になってきますので、さまざま事業所間で連携をしなければならないようなこともございますが、そのあたりは、それぞれ守秘義務については十分配慮しながら対応をしているところです。 188 伊藤正子委員 国費を使ってということなので、記録も大事だと思われますし、守秘義務は施設運営の基本となりますので、ぜひよろしくお願いします。  保護者やお子さんが施設、今、表を見せていただくと大分数もふえてきて、選ぶに当たってどこがいいとか、どこが自分に合っているとか、家から近い、あるいは学校から移動しやすいといったあたりで、いろいろ知りたいことも多いんではないかなと思うんですが、情報提供についてどのように決めてあるのか教えてください。 189 療育支援課長 情報提供についてです。  事業所の利用を希望する方に対しましては、適切な選択ができるように、事業所の内容等について情報提供を行わなければならないと考えております。具体的には、ホームページのほうで各事業所の情報というものは掲載をしておりますし、窓口のほうにはより具体的なパンフレットなんかを置いておりますので、希望があれば、その辺は窓口のほうで利用希望者に配布をしております。 190 伊藤正子委員 障害児通所支援事業所の情報ということで、川越市でまとめてくださっているものがあると思うんですが、そちらのほうを見せていただくと、ホームページについて記載がない施設さんもあるので、そのあたりは、やはり若いお父さん、お母さんはホームページをまず最初に見ると聞いていますので、支援していっていただけたらなと思います。そのことで条例が守られていけばいいなと思います。  直接条例に書き込んでいないかもしれないんですが、事業所と学校で連携したりですとか、今の情報提供も含め市と連携したりとか、あるいは施設同士で連携していったりとかということが大事になってくるのかなと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。 191 療育支援課長 学校とか各事業者間での連携ということに関してなんですが、まず学校との連携につきましては、本条例案の第二十一条のほうで、事業者は支援の提供に当たり、関係機関との連携に努めなければならないとしております。当然、必要に応じて学校や相談支援事業者を交えてケース会議を開催するなどの連携を図っております。  それから、次に、事業所間の連携です。  事業所間の連携につきましては、これは事業所側の発意による有志の連絡協議会というのがございます。この連絡協議会が年に数回開催をされておりまして、勉強会を行うなどの連携を図っております。当然、その勉強会には私どもの市の職員も呼ばれたりしまして、法改正の内容の説明ですとか課題といった、そういった質疑応答形式の勉強会もありますので、そういった形で事業者間の連携、または市と事業者の連携というものは密にとっております。      (休  憩)      (傍聴人一人退室)      (再  開) 192 伊藤正子委員 条例の具体的に詳細というか詳しいところで、第六十条の三、百九の四十三ページのあたりに載っているんですが、児童指導員、保育士及び障害福祉サービス経験者の半数以上は児童指導員または保育士でなければならない、この半数以上と書いてあるこのあたりはどうしてというか。先ほど来、人が集まらないという話も出ていますが、そのあたりとも関係あるのかなと思われるんですが、ここについてはいかがでしょうか。 193 療育支援課長 第六十条の三の半数以上というところです。  この部分につきましては、国の基準どおりとしているところですが、本基準につきましては、平成二十九年四月に法改正があったところでして、旧基準では、そこの保育指導員云々の記載が、指導員または保育士となっていたのが旧基準なんですが、そこから二十九年四月の法改正で、そこに記載のあるとおり、児童指導員、保育士または障害福祉サービス経験者とし、そのうち児童指導員または保育士を半数以上と、内容的には強化というか手厚くなっております。もともとは、この指導員というのが特に基準がなくて、保育士と指導員がいればいいというような基準だったんですが、それがこの改正で半数以上としたことによって、より安全な、資格を持っている方が半数以上いなくてはいけないというような内容になっています。 194 伊藤正子委員 配慮を要するお子さんが通う施設で、専門的知識が必要なことも多いと思いますので、ぜひこの基準を守っていただいて、施設運営にかかわるところで、手上げ方式といいますか、事業所さんのほうでこうこうこういう事業を展開していきますと手を挙げて整備していただく、そういうものであって、その中で職員も募集して、集まった人ですとか採算のところでいろいろ考えて構成していくのかなと思いますので、ぜひ市としてはなるべく有資格者でやってほしいということを、基準はこうであるが努力していただけたらということをぜひぜひ伝えていただいて、安全な施設となるようにお願いしたいと思います。  通所支援計画ですとかアセスメントとか、あとモニタリングに関しても条例に書き込んであるかと思うんですが、そのあたり、今の話も関連するのかなと思うんですが、そのあたりはどういうふうに市として考えているんでしょうか。 195 療育支援課長 児童発達支援計画のモニタリング、アセスメントということですが、こちらのほうは条例案第二十八条のほうに記載をしてあるところです。  児童発達支援計画につきましては、児童発達支援管理責任者という者が作成することになっておりますが、作成するに当たりましては、アセスメント、アセスメントというのは、例えば生活の課題とかの把握ですね、そういったものをアセスメントをしっかりと行って、その計画作成後にモニタリングをしていくと。モニタリングというのは実施状況の把握ですね、そういったことを行っていくということになっております。そういったここで作成しました児童発達支援計画の見直しにつきましては、少なくとも六カ月に一回以上見直しを行うということと、計画を見直した結果、必要に応じて計画の変更を行っていくということになっております。 196 伊藤正子委員 なかなか、介護保険ではケアマネージャーがいてうまく機能しているのかなと思うんですが、児童施設の場合はこれからどんどんよくなっていくのかなといったあたりで、施設ごとに計画をつくらなくてはいけないとか、まだまだ改良したらいいんではないかなと思われるところも多いので、そこは国・県の意向とか動向もあるのかなと思うんですが、先ほど出ました児童発達支援管理責任者を中心に、保護者の支援というのもやっていくのかなと思うんですが、施設を選ぶのも、お子さん御本人だったり保護者の意向というのがすごく強かったりとかすると思うんですが、お子さんに育ちの上で難しさであるとか困難があると見えたときに、やはり親支援というのが、保護者の方を支援していくということがとても大事になって、そのあたりの気持ちを受けとめたりですとか、こういう療育をするとこういうふうに成長していきますよといった見通しなんかを提示したりとか、すごく大事になってくるかなと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。 197 療育支援課長 親支援ということに関してですが、事業者は常に障害児の心身の状況、その他置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児またはその家族に対しその相談に適切に応じるとともに、必要な助言、その他援助を行わなければならないというのが、第三十条に規定がございます。その中で、その家族に対しというところに親支援というものが含まれていると考えているところです。 198 伊藤正子委員 家族に対しというところで保護者への支援も含まれているということでした。  やはりお子さんの育ちに一番身近にいて、専門家によるアセスメントだったりモニタリング、支援計画などもありますが、一番の理解者であり、計画作成とまで行かないまでも、見通して将来を考えているのは保護者なのかなと思いますので、ぜひ市も一緒になって支援していっていただけたらと思います。  最後に、改めてといいますか、指定障害児通所支援事業者の指定等の事務及び権限が都道府県から中核市である川越市に移譲してくるということで、川越市の負担がふえるのではないかということを心配しています。ふえるなら、先ほど質疑の中で新しく課をつくったということはありましたが、大変であればさらに対応策も必要かなと思うんですが、負担がふえていないのかを改めて確認させてください。 199 療育支援課長 事務負担につきましては、権限移譲により、新たに県から市が指定障害児通所支援事業者の指定、変更、更新等に関する事務を行うことになりましたので、事務負担のほうは増加をしております。 200 伊藤正子委員 事務負担だけがふえたんですか。ほかには大丈夫ですか。 201 療育支援課長 財政面についても、権限移譲に伴う財政的な負担という面におきましては、指定障害児通所支援事業者の指定等の事務が権限移譲されたことによりまして、国等からの直接的な財政支援というものは現在のところございませんが、中核市において、移譲事務に係る財政支援につきましては、一般的に地方交付税の中で包括的に措置されているものと考えております。 202 伊藤正子委員 地方交付税の中に含まれているということなんですが、なかなか見えづらいところであると思いますので、全体的な、総合的な対策をまた市全体で考えていただければと思います。これまでもしてきたことではありますが、監査であるとか、監督とか指導とか、そういったものを改めて市が主体的に、県から市へ事務も含め全ておりてきたというところで、今までもやっていただいていますが、さらに主体的に取り組んでいってもらえればと思います。条例で規定されていて、ない施設というのもありますので、潜在的なニーズでわかりづらい点もあるのかなと思いますが、そのあたりもやはり川越市が手が挙がるように働きかけていっていただければと思います。子供の育ちというのは川越市の財産になるかなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。 203 長田雅基委員 議案第一〇九号について質疑をさせていただきます。  それぞれ前委員三名の方から質疑されておりましたが、まず私のほうからは、基本的なところではあるんですが、こちらもともとは埼玉県の管轄の事務だったかと思いますが、そもそも県がやっていた理由ということと、今回市へ移された理由についてお聞きをさせていただきます。 204 療育支援課長 県でやっていた理由について、これは逆に地方分権一括法の影響を受けてといいますか、この第七次の地方分権一括法というのが平成二十九年四月二十六日に交付をされた、そういった背景がまずございます。それに伴いまして、今まで都道府県でやっていた指定事務の権限が、これが地方公共団体に義務づけ、枠づけの見直しということで、それに伴って十の法律が改正されたという背景がございます。その一環として、今回の指定事務が県のほうから中核市のほうに移譲されたということになっております。  その背景についてなんですが、指定障害児通所支援事業者の指定の事務、権限の今回、移譲については、これは先ほど申し上げたとおり、地方分権改革の取り組みの一環として行われたものでございまして、これにより、中核市においてはその指定障害児通所支援事業者に対する一体的な権限、指導監査も含め実施が可能となったものです。 205 長田雅基委員 まず、最初に聞かせていただいたところではあったんですが、今回、国、県、市と別れている自治体の中で、もともと県がやられていたというのも、大きなことだからというところも一つあったのかなと思います。それが川越市に権限移譲されるということで、これは議案の中でも結構大きな議案なのかなと感じております。  少し細かなところで聞かせていただきたいんですが、こちら例えば放課後等デイサービスに関しては、ここ数年で本当にふえたなというのを感じているところなんですが、五年間での施設の変化というのがわかったらお聞きさせていただきたいんですが。 206 療育支援課長 五年間ですが、四月一日現在の数字で申し上げます。令和元年度、これは平成三十一年四月一日ですが、三十八事業所です。三十年度が二十九、二十九年度が二十四、二十八年度が十六、二十七年度が七、が放課後等デイサービスの過去五年間の事業所数の推移です。 207 長田雅基委員 この五年間で本当に非常にふえたというのが、私も実感としても、市内回っていて新しく放課後等デイサービスがふえたなというのを感じていたんですが、先ほど嶋田委員からもお話がありましたが、中には、そういった中で休所をされているところもあると思います。その中で、施設の人員不足の現状というのは、今どの程度把握されているのか。また、人員基準というのもあるかと思うんですが、例えば定数に満たしていない施設ですとか、あと追加で、休所されている施設が何カ所ぐらいあるのかお聞きさせていただきたいなと思います。 208 療育支援課長 まず、休止の施設ですが、数で申し上げますと、児童発達支援の事業所が三施設が現在休止中です。これは二十施設のうち三施設ということで、現在十七施設がやっているということです。放課後等デイサービスにつきましては、三十七施設中二事業所で休止中ということで、今現在、三十五事業所となっております。  その理由につきましては、先ほども少し触れましたが、やはり従業員がやめてしまう、それも何人かまとめてやめてしまうようなケースも聞いております。その場合は、では、すぐに子供たちを預けられないかというと、そうではなくて、すぐに募集をかけてすぐ補充してくださいということで、十分に安全を配慮した上で運営をしていただいているところですが、なかなかその確保が困難であるといった、一人、二人ではなくて、三人、四人が足らないとか、必ず置かなくてはいけない児童発達管理責任者がなかなか雇えないということで、やむなく休止という事業所もございますので、数はまだ、この三とか二というのは多いか少ないかというのはなかなか難しいところではあるんですが、現在ではそういう状況です。 209 長田雅基委員 今、私の感覚からすると結構厳しい状況なのかなというのは感じたところではあるんですが、こちら、川越市のほうも児童発達支援センター行っておりますが、そのほかの施設、基本的には民間の委託だったりというところかなと思うんですが、民間の事業所の内訳というところを少しお聞きしたいんですが、例えば社会福祉法人ですとかが行っているところがあるのか、それとも株式会社ですとかそういったものがやられているところがあるのか、そのあたりをお聞きしたいなと思います。 210 療育支援課長 運営事業母体といいますか、運営事業者につきましては本当にさまざまでございまして、社会福祉法人もあれば、NPO、特定非営利活動法人ですとか、株式会社もございます。また公益財団法人ですとか、そういったものが運営事業者ということでなっております。      (休  憩)      (再  開) 211 長田雅基委員 利用者の現状についてお聞きしたいんですが、放課後等デイサービス、障害児の放課後学童クラブのようなイメージかなと感じているんですが、こちらの待機児童のようなものはつかんでいるのかどうかお聞きしたいなと思います。あわせて、もし数がわかるのであればお願いいたします。 212 療育支援課長 全体の待機児童の数というのは、特に集計や把握はしていないところなんですが、事業所ごとに一日当たりの利用定員というものが定められておりますので、逆に非常に利用ニーズの高い事業所ではキャンセル待ちのところがあるという話も聞く一方、かなり定員に余裕があるという事業所もございますので、それぞれ特色のあるサービス、支援を提供していますので、それによって利用者が選ぶ、立地条件等もあるとは思うんですが、現状ではそういった状況です。 213 長田雅基委員 一覧の資料を見させていただきますと、重症心身障害児が対象になっているところなんかもあるということで、こちら私も一般質問で取り上げさせてもらったことはあるんですが、こういった施設に関しては、保護者の方々はなかなか不足しているという声も聞いたことがありますので、このあたり全体の待機児童の数、ニーズのあたりはつかんでいただくといいかなというのは述べさせていただきたいと思います。  また、保育内容ですとか、基準の内容ですとか、そういったところになってくると、今度は監査のあたりになってくるのかなと思うんですが、こちら、監査のほうはどういうことになってくるのかお聞きをしたいなと思います。 214 福祉部参事兼指導監査課長 立入検査の権限についても今年度から移譲ということになっておりまして、本市でも今年度から早速、立入検査のほうは予定しておりまして、今年度については十七事業所に入る予定となっております。 215 長田雅基委員 監査の回数ですとか内容についてもお聞きしたいんですが、例えば何年に一回とか、内容は何を見るのかというところなんですが、お願いいたします。 216 福祉部参事兼指導監査課長 立入検査のサイクルですが、三年に一回となっております。また、確認の内容ですが、人員や設備基準、運営基準や募集基準に沿って確認することになっております。 217 長田雅基委員 三年に一回というのが多分基準のほうで定められていると思うんですが、三年間に一度となると、多分利用者の方も三年後ならかなり変わっていると思いますし、このあたり恒常的に、では、市のほうが保育内容ですとか基準の厳守ですとか、そのあたりを確認できるかというと、三年に一回で本当に大丈夫なのかなというのはすごく感じるところです。  県からのほうで、基準の定めるということで移ってきたわけですが、今回、先ほどの前委員からの質疑の内容からすると、県と同様という内容ということなんですが、例えば保育園のほうとかだと、国の基準よりも川越市は上乗せで、より質の高い保育をということがあるかと思うんですが、基準の上乗せというのは検討はされたのかどうなのか、お聞きをさせていただきます。 218 療育支援課長 県条例の基準が国の基準に上乗せをした形にはなっているものでして、その県条例の基準を市のほうではそのまま踏襲したという形になっているんですが、その理由といたしましては、まず一つ、県が設けている独自基準につきましては、サービスの質の確保という点で引き継ぐことが望ましいと考えております。この辺の面積基準等につきましても、県内ではさいたま市、あとは中核市の越谷市、川口市も同様としておりますので、県内で統一した基準で運営していくことが望ましいというような考え方から同一の基準としております。  また、検討したかどうかについてなんですが、この独自の上乗せ基準をもし定めた場合、一般的にサービスの質は高くなるということが期待はできるんですが、一方で参入障壁も高くなりますので、民間事業者がなかなか参入しにくくなる、そういった参入が減少するという懸念もございますので、川越市では、児童発達支援及び放課後等デイサービスの事業所は、ある程度充足はされてはいるんですが、まだ保育所訪問支援とか、そういったまだ不足しているサービスもございますので、ここは独自サービスの上乗せをしないで県条例のままでということで踏襲をした次第です。 219 長田雅基委員 休止をされているところもあったりですとか人員不足のところもあるということで、基準を上乗せすることで当然保育の質というのは保たれるんでしょうが、そういったところが民間の参入がしにくくなるということもあるかと思います。  今、現状で、市内でもどんどんふえてきている実態があるかと思うんですが、こちら指定障害児通所支援事業の全体の市の状況について、市としてはどのように見ているのか、何か全体の課題などがもしあるのであれば、そのあたりをお聞きしたいなと思います。 220 療育支援課長 ここ数年、事業所は急速に伸びておりますので、ただ近年、その上昇率は若干鈍化してきたのかなというような印象を受けます。ある程度充足はしてきてはいると思うんですが、ただ、やはりサービスによって、例えばプールをやるとか、何かそういった特殊なサービスを行っているところはすごく人気があって、いっぱいでキャンセル待ちがあったりするところもありますので、どこも定員がすかすかという状態ではございませんので、このままあと数年ぐらいは事業所数は伸びていくのかなと。一方、先ほど申し上げましたとおり廃止とか休止もありますので、その辺のバランスで、微増で推移するんではないかと考えております。  全体の課題についてですが、先ほど議員さんの触れたとおり、重症心身障害児を受け入れる施設というのは、今、市内で二つしかございません。これもいろいろ市民の方からは、重症心身障害児を受け入れる施設をふやしてほしいというような要望もあるんですが、実際、この二施設、まだちょっとあきがある状況ではあるので、ちょっと場所的に利用しづらいというのがあるのか、ちょっとその辺はわからないんですが、その辺も定員の充足率を今後少し見ながら、市のほうでも一つの課題として考えていきたいと思っております。 221 長田雅基委員 少し財政面でもお聞きしたいんですが、今回、県から権限移譲されることによって、市の予算上の負担といいますか、増減に関しては何か試算できるものはありますでしょうか。 222 療育支援課長 主には人件費であると考えております。 223 長田雅基委員 それとあわせて、市内で、例えば放課後等デイサービスですとか児童発達施設ですとか、その中で無認可の施設なんかというのはあるんでしょうか。 224 療育支援課長 今回のこの指定事務というのが、事業所の設立の認可とかとするわけではなくて、事業所は誰でもつくれるといえばつくれるんですね。その事業所をつくった上で、そこを利用した方が一割で利用できるような指定の事務なので、無認可の事業所があるかどうかというのは、我々市のほうでは把握はしていないんですが、もし仮にあるとすれば、そこは利用者から見ると十割負担になってしまいますので、利用者がいかないのではないかなと考えております。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一一〇号 川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めること          について ○提案理由の説明(保健医療部副部長兼国民健康保険課長) ○質  疑 225 村山博紀委員 確認の意味で三点お伺いしたいのですが、まず一点目、課税限度額の制度について。二点目は、国民健康保険税の基本的な計算方法で、三点目に、その国民健康保険税の使途先、使い道について。この三点についてお伺いさせていただきます。 226 保健医療部副部長兼国民健康保険課長 初めに、課税限度額の制度についてです。  課税限度額につきましては、地方税法の施行令第五十六条の八十八の二に定められておりまして、市町村の国民健康保険の条例に定める課税限度額につきましては、地方税法第七百三条の四の規定によりまして、納税義務者間の負担の均衡を考慮いたしまして、その政令で定める課税限度額を超えることはできないこととなっております。  社会保険方式を採用する医療保険制度におきましては、保険者負担は能力に応じた負担、公平なものである必要がございますが、受益との関係、これは国民健康保険を使ったときに得られる給付ですが、の関係におきまして、被保険者の納付意欲に与える影響ですとか、制度及び事業の円滑な運営を確保する観点から、被保険者の保険料負担に一定の限度を設けることとされております。この保険料負担の上限を課税限度額、また別名、賦課限度額とも申します。課税限度額については以上でございます。
     次に、基本的な計算方法です。  国民健康保険税は、今回、議案に上程させていただいております基礎課税分、これ主に医療分です、こちらの部分と、後期高齢者支援金等分、それから、四十歳から六十四歳の方が対象となります介護納付金の三つの区分ごとに求めた課税額の合計額が年税額となります。それぞれの区分は、前年の所得に応じまして課税されます所得割額と、それと、一人当たり定額で課税となります均等割額の合計です。世帯の加入者数が複数の場合は、所得割につきましては加入者ごとに計算した金額の合計となります。均等割額につきましては加入者の人数分となります。  基本的な計算方法についてですが、平成三十一年度の課税では、所得割額につきましては、総所得の金額等から基礎控除額、三十三万円ですが、控除した額に、基礎課税分につきましては七・三五%、後期高齢者支援金等分については二・二〇%、介護納付金分につきましては二%をそれぞれかけた金額になります。均等割額につきましては、一人当たり基礎課税分は二万三千三百円、後期高齢者支援金等分は七千三百円、介護納付金につきましては一万二百円となります。それぞれ今回の議案に上程しておりますように課税の限度額がございまして、基礎課税分は五十八万円です。現在、五十八万円になっております。後期高齢者のほうは十九万円、介護納付金は十六万円、あわせて九十三万円となっております。このように計算させていただきます。  最後に、国保税の使い道ですが、地方税法によりまして、こちらのほうは平成三十年度から広域化がされましたので、これまでは集めたお金は全て保険給付費とそれから保険事業に使っていたわけですが、三十年度から広域化になりましたので、県のほうに国保事業費納付金というのを納めます。その国保事業費納付金をもとに県はいろいろと払うわけですが、それと、川越市が行います保健事業に要する費用に充てるために、こちらのほうに使わせていただいております。 227 村山博紀委員 続きまして、今回の課税限度額の改定についてお伺いしたいのですが、二点お伺いいたします。一点目、改定の背景。二点目、改定の税収への影響。この二点をお伺いさせてください。 228 保健医療部副部長兼国民健康保険課長 初めに、改定の背景です。  高齢化の進展によりまして医療費等が急増している一方で、被保険者の所得につきましては伸びない状況でございまして、歳入不足が生じる懸念もございます。仮に、課税限度額の上限を引き上げずに、国保税率の引き上げによりまして必要な保険税率を確保することとなれば、課税限度額に達していない中間所得者層の方の負担が重くなります。一方、課税限度額の引き上げを行いますと、課税限度額に達している高所得者の方につきましては、より多くの負担をお願いすることになりますが、保険税負担の公平を図る観点から課税限度額を引き上げることとなったものです。また、相当の高所得者の方に関しましては、仮に三千万円働いていれば十%で計算しても三百万円ということですので、限度額までしか支払っていないというような、負担していないという見方もございます。こういうことで引き上げをすることになったわけです。  なお、基礎課税分の課税限度額が引き上げられておりますが、厚生労働省に確認しましたところ、基礎課税分、医療分ですね、こちらの分と比べまして、後期高齢者支援金等分と介護納付金が、基礎課税分の課税額のほうが、限度額超過世帯、限度額に行っている方の世帯数が多かったことから、超過世帯のバランスを考慮いたしまして、今回は基礎課税分の課税限度額のみが引き上げられたということになっております。こういうことが背景です。  次に、改定の税収への影響といいますか、こちらですが、こちらにつきましては、基礎課税分だけしか上がっていませんので、こちらのほうが二千二百二十六万二千円の増収です。影響を受けます世帯数につきましては八百六十八世帯でして、一世帯当たりにいたしますと二万五千六百四十七円と見込んでおるところです。 229 村山博紀委員 最後に、一点だけお伺いいたします。課税限度額の改定によって、国民健康保険税の適切な課税が図られるということでよろしいでしょうか。念のため確認させていただきます。 230 保健医療部副部長兼国民健康保険課長 今、御説明申し上げましたとおりに、課税限度額を引き上げることによりまして負担の公平化が図られるということでございまして、保険税負担の公平が図られますので、これによりまして国保税の適正な課税が図られると認識しております。 231 伊藤正子委員 さきの委員に引き続き、改定によって引き上げることで適正な課税が図られるということでしたが、同じ埼玉県内の市でありますとか中核市の改定の状況というのはどういうふうになっているのでしょうか。 232 保健医療部副部長兼国民健康保険課長 他市と、それから中核市の課税額の改定の状況についてです。  県内の市につきましては、埼玉県の調査ですが、これ今回の六十一万円ということではございませんが、平成三十一年度に何らかの課税限度額の改定を行いましたのが、四十市中、三十六市ございます。また最近ですと、十月にまた埼玉県が調査しております。令和二年度に課税限度額を改定しようと計画しておる市は、四十市中、二十六市で予定されているということです。  また、中核市につきましては、宇都宮市のほうが調査しておりますが、こちらのほうにつきましては、三十一年度に改定を行ったのは五十七市中、五十四市です。また、令和二年度に改定を予定しておるところは十一市ということで伺っております。 233 伊藤正子委員 川越以外でも改定を予定しているところがあるということを理解させていただきました。  国民健康保険のほうは、保険者が減少していたりですとか、いろいろ課題もあって大変だと思うんですが、これまでもさまざま工夫していただいていて、例えば特定健診なんかは一階のロビーで、特定健診というか、国民健康保険を広めるために一階ロビーで宣伝していただいたりとか、広報を活用して制度の正しい理解に努めていただいたりとかしていると思うんですが、もし改定されるとなったら、被保険者ですとか市民の方、直接関係なくても市民の方の関心も高いのかなと思うんですが、そのあたりの周知についてはどのように取り組んでいく予定かお聞かせください。 234 保健医療部副部長兼国民健康保険課長 被保険者のほうの、また市民への周知についてです。  ことしの四月ですが、国民健康保険税を改定させていただきましたときにも、改定につきましては、見開き二枚で広報にて、国保の現状ですとかいろいろな内容についてを周知したところです。このように、国民健康保険税の改定につきましては、やはり皆さん関心のあることだと思いますので、まず、令和元年九月の被保険者証の一斉更新の際に、課税限度額に関しましては協議を進めておるということで、そうしたものを同封をさせていただきました。  今回、上程させていただきまして、今回御議決をいただいた場合、広報かわごえ等で周知をしてまいりたいと考えております。こちらにつきましては、四月十日号を今現在、想定をしておるところです。また、納税通知書を発送するのは七月ですので、それまでの間、三カ月ほどございますので、ホームページですとか市民センター等へリーフレット等を配布いたしまして、その周知に努めてまいりたいと考えております。 235 伊藤正子委員 私も国民健康保険を利用させていただいておりますが、保険証と一緒にさまざま通知が入っていて、ちょうどいいタイミングでタイムリーにお知らせいただけているなと常日ごろから感じているところであります。  金額がもし改定されれば、税額が上がるということなので、周知を丁寧にしていただければと思います。      (休  憩)      (再  開) 236 長田雅基委員 議案第一一〇号について質疑をさせていただきます。  今回、国民健康保険の課税上限額を引き上げるということかと思うんですが、前委員からも質疑があって、少し内容に関しては確認させていただいたところがあります。影響額ですとか影響世帯数、確認させていただきましたが、こちらの課税限度額、今回、五十八万円から六十一万円に上がるというところなんですが、実際に年収ベースでいいますと、どういった方が対象になるのかお聞きいたします。 237 保健医療部副部長兼国民健康保険課長 対象の方ですが、モデルケースで答えさせていただきます。単身世帯の方ですと、給与収入で一千八十三万四千五百四十六円で限度額に達します。二人世帯ですと、一千五十万二千七百二十八円、四人世帯ですと、九百八十二万一千二百十三円で限度額に達するということです。 238 長田雅基委員 年収ベースでそれぞれ確認をさせていただきました。  今回、賦課限度額を上げるということで、大体年収一千万円前後の方々、また世帯が上がるということなんですが、今回、国民健康保険の構造上の問題からすると、基本的には低所得者ですとか無職の人なんかというのも多いと、高齢者の方も非常に多いというのが現状としてあるかと思います。その中で、先ほども少しお話でありましたが、今回、県のほうにも移譲されたのと同時に、赤字解消計画が策定されたかと思うんですが、このあたりの削減の目標額と実際の数字を、関連ではあるんですが、お聞きをさせていただきたいなと思います。 239 保健医療部副部長兼国民健康保険課長 お答えさせていただきます。  削減の計画ですが、平成三十五年までの赤字が十七億円になる関係上、三十五年まで、総額を全部合わせますと十一億円の削減を予定しております。このうち十一億円の内訳としましては、保険税の改定で九億円、それと収納率の改定で八千九百万円ほど、それから医療費の適正化で一億一千百万円ほど、合わせまして十一億円という形で計画をしております。  現状ですが、議会のほうにも報告させていただきましたが、三十年度までですが、計画した金額には至ってございませんで、計画しておりましたのが八千万円ほどでしたが、一千五百万円というところです。 240 長田雅基委員 今、赤字解消計画の目標額と実際の削減額というところでお聞きさせていただきましたが、基本的には、保険料の値上げですとかというところで賄っていくというのが大きな部分を占めているのかなと思います。今回の課税限度額の引き上げもそのうちに含まれてくるところもあるのかなと思っているんですが、最初にも述べさせてもらったように、構造上の問題、低所得者ですとかが非常に多いという中で、かなり負担を強いるものは厳しいんではないのかなというのは感じております。そういった中で、これも改めてではあるんですが、市として国のほうに何か要望ですとか、そういったものがあるのであれば、しているのであればお聞きしたいなと思います。 241 保健医療部副部長兼国民健康保険課長 まず、国・県への要望等です。  中核市市長会のほうにつきましては、令和元年の五月ですが、こちらのほうに国民健康保険制度の財政基盤の強化ということで要望させていただいております。その中には、国民健康保険制度につきましては、平成三十年度の広域化以後、三千四百億円の公費を国保に投入していただきたいということを要望させていただいております。  また昨今、やはり子育てに関してさまざまな政策が進められていく中で、国の社会保障審議会医療保険部会におきまして、子供の均等割、保険料についての軽減を検討することが求められておりますので、こちらにつきましては、速やかに国の責任と負担において、この部分を他の医療保険と同等となるように対応を行うように要望しているところです。市長会のほうにつきましては、令和元年六月十二日に、同様の提言を重点提言として要望しているところです。 242 長田雅基委員 今おっしゃっていたように、国のほうがもう少し責任を持って、財源負担、また財政支援をしてもらうべきなのかなと感じておりまして、今回、市民に負担増というのがなかなか厳しいかなと感じているところであります。  最後に、一点だけ、今後の検討として、さらに値上げを検討するものがあるのかどうか、これだけお聞きさせていただきたいんですが。 243 保健医療部副部長兼国民健康保険課長 限度額に関しましては、他の被用者保険の関係で一・五%ルールというものがございまして、こちらの一・五%ルールを国のほうは援用しているという形で言っております。これも、今申し上げました国のほうの社会保障審議会医療保険部会ですが、こちらのほうがことしの十月に開かれまして、この中で国のほうが、限度額に関しましては現在の仕組みを維持していくということで方針を立てております。  その中で、厚生労働省のほうに関しましては、やはり国が示している数字よりも少ない五百万円程度の所得でも課税限度額に達しているという世帯が説明、要望の中で出てくるんですが、厚生労働省は、御自分のほうで調べた結果、国保世帯が主に占めておりますのは二人世帯なんですが、この世帯でも、六百万円の所得で限度額に達するのが八%、それから八百万円でも限度額に達するのが四十三%と半数、それから国保世帯の一%にとどまっている五人世帯でも、所得六百万円で限度額に達する世帯につきましては二十七%で約三割未満ということで、国は勝手にまだまだ大丈夫だと感じているようです。このため、厚生労働省につきましては、全国的に見た場合、現在の限度額の仕組みについては機能しているんだということでして、今後も維持していくということです。  一方で、先ほど申し上げましたように、川越市におきましても、限度額に関しましてはかなり厳しい状況にあるということで、私のほうも県の財政ワーキング等につきましては、こちらのほうにつきまして意見を述べさせていただいているところです。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  起立採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一一七号 子育て安心施設新築工事請負契約について ○提案理由の説明(こども政策課長)      (休  憩)      (再  開) ○質  疑 244 嶋田弘二委員 まず、近隣の方への工事にかかわる説明会というのを開いていると思うんですが、今まで何回ぐらい説明会を開かれてこられたのかお伺いします。 245 こども政策課長 これまでの近隣への説明の状況です。  まず、平成二十九年度より、予定地である中原町二丁目が属する第十支会、こちら十自治会ございますが、こちらあと隣接する第六支会、五自治会の自治会長や地元の中原町の商店会に説明を行っているほか、施設に隣接するお宅についても説明に伺っております。また、平成三十年十一月十四日には六軒町会館にて子育て安心施設整備事業説明会を開催いたしまして、当該施設における事業内容も含めた御意見や御質問をいただきました。また同年十二月には、説明会の内容も含めて、施設の概要計画を計画概要につきまして、第六支会及び第十支会に回覧を行い、説明会に出席できなかった方への周知等を行っております。  さらに、川越市中高層建築物建築紛争の予防及び調整条例の規定に基づく近隣住民への計画説明を戸別訪問にてこちら実施しているほか、今年度に入りまして、用地取得による現状復旧に際しても、戸別訪問により説明を行っている状況です。 246 嶋田弘二委員 この出席された方の人数と、あと来られなかった方への周知に対して何名ぐらい把握できていますか。 247 こども政策課長 先ほど申し上げました十一月十四日の六軒町会館で行いました説明会には、出席者の方、十六名の方がいらっしゃっていただいております。出席できなかった方ですが、自治会回覧ということで、基本的には自治会加入されている方全戸ということですので、具体的に何軒ということは申し上げられませんが、地元の方に全員行き渡るような形で周知はさせていただいております。 248 嶋田弘二委員 その説明会においては、反対される方というのもいるのかなとは思うんですが、まず、自分が担当している区域のほうでは、マンション建設に関しまして反対運動を結構行っているんですが、今後そういう状況にならないのかなというのもちょっと不安なところもあるので、そこもちょっと最後にお聞きいたします。 249 こども政策課長 近隣の方へ説明を行った際、御意見ということでございますが、自治会長や近隣住民の方へ説明を行った際、またその説明会の際においても、子育て安心施設整備事業そのものについてはおおむね御理解をいただいているということで、それ自体については反対等はございません。  ただ、平成三十年十一月十四日、先ほどの六軒町会館で開催した子育て安心施設整備事業説明会においては、いわゆる導入機能に関することや施設の運用に関しての意見、使い勝手といいますか、そういったことについての御意見のほうは頂戴した経緯はございますが、建設そのものについての反対等の意見についてはいただいているようなことはございません。 250 村山博紀委員 議案第一一七号についてお伺いさせていただきます。  図面の、平面図で、まず四階の平面図の部分なのですが、こちらの多目的室等という部分で、具体的にどんなことをすることを想定しているのか。また、多目的室にはどのような備品というのですか、什器類というか、そういったものが常備されているのか、あるいはただの広めのスペースということなのか、お伺いいたします。あわせて、隣のページに三階の平面図もございますが、こちらのプレイスペースにはどのような遊具というのでしょうか、いわゆるおもちゃみたいなものが置かれているのか、その二点をお伺いさせてください。 251 こども政策課長 議案書一一七の九ページ、四階平面図の関係です。  まず、この子育て安心施設、整備する目的からですが、通勤等で電車などを利用する方が、公共交通機関を利用される方を主に、子育て世代の利便性を高めるということで、いわゆる子育てに関する相談の場であったりとか、健康教育の場を設置する、それとともに、さまざまな世代間交流ができるような、そういった場として整備しようとしているものです。  今、委員のほうから御質疑いただきました四階の多目的室ですが、こちらにつきましては、主に本施設において、乳幼児相談であるとか、産前産後相談、または健康教育であるとか健康相談の場として利用してまいりたいと考えております。具体的な事業といたしましては、現在行っている乳幼児健診、または乳幼児相談、離乳食教室や親子歯科検診等、いろいろな事業を実施しておりますが、そういったものがこちらのほうで実施できるかどうかの可能性について、今現在、庁内で検討しているところです。  また、二点目、御質問いただいた多目的室に備えつける備品等につきましては、今後事業を行っていく事業課等と協議をして詳細を詰めていくような形になりますが、実施設計を行った際に、設計業者のほうからの提案といたしまして、可動式の机であるとか椅子及びホワイトボード、そういったもの、必要最低限なものを置くようなことの提案はいただいております。  また、議案書百十七の八ページにある三階のほうですが、三階のプレイスペースにはどのような遊具ということですが、こちらのプレイスペースの遊具につきましては、現時点で未定です。ただ、おおむね三歳未満の乳幼児と保護者を対象として、子育て中の親子の交流や子育ての相談、そういったものを行うことを想定した場所ですので、置く遊具等については安全性に配慮したものを配置したいと考えております。 252 村山博紀委員 今後検討されるということですので、既にこのような施設が運営されている他市などのいいものを参考にしながらよい状態の施設にしてください。  続きまして、この子育て安心施設における扉なのですが、扉自体は、ドアノブがついて、押したり引いたりするものなのか、あるいは横にがらがらとあける左右開閉式のものなのか、どういったつくりのものなのかお伺いいたします。 253 こども政策課長 子育て安心施設における扉の引き戸と開き戸ですが、基本的には両方使い分ける形を考えておりまして、主な使い分けといたしましては、設備点検、非常時に開閉することが見込まれる扉、そういったものについては機密性にすぐれている開き戸にする方向で考えておりまして、また、利用者や職員が開閉する機会の多い、一般の方も使う、そういった機会の多い扉については、安全性やバリアフリーの点から引き戸を採用しようと考えております。ただ一部、四階の多目的室、先ほど御質疑いただいた部分については、設計上の関係でこちらについては開き戸というふうな設定をしております。 254 伊藤正子委員 まず、初めに、契約の相手方ということで、なぜこの共同事業体が選ばれたのか。所管外なので、わかる範囲でお答えいただけたらと思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。 255 こども政策課長 まず、今回、落札の相手方となっているのが、いわゆるJVと呼ばれている特定建設工事共同企業体となっているわけですが、本案件につきましては、設計金額自体が約六億円という大規模な工事となっていたことでして、いわゆる複数の建設業者の経験の集結であるとか、技術の拡充、強化、また融資力の増強及び危険の分散、そういったことを考えまして、建設工事を適正、円滑かつ確実に行うために、入札参加の形態をこの特定建設工事共同企業体としたものです。      (休  憩)      (再  開) 256 こども政策課長 先ほどの説明、補足させていただきます。  この本案件については、工事の規模や市内の経済効果の波及等を勘案しまして、二者による特定建設工事共同企業体といたしまして、その構成員の参加資格を建築のAランク、登録が市内本店といたしました。執行方法につきましては、一般競争入札のうちの総合評価方式を採用した結果、議案書百十七の十二ページにございますように、いわゆる評価値が最高点、高得点をとったこの企業体が落札者となったものです。 257 伊藤正子委員 設計図もつけていただいているんですが、各階の利用方法を簡単で結構ですので教えてください。 258 こども政策課長 議案書百十七の六ページから、一階の平面図から記載していますが、各階の主な機能です。  まず、一階ですが、施設の管理及び事務に関する機能を主に予定しております。次に、百十七の七ページ、二階平面図ですが、こちらについては保育ステーションや一時預かりによる保育機能を想定しております。続きまして、三階です。三階につきましては、子育て親子の交流の場となる機能を予定しております。また、四階及び五階ですが、四階の一部には地域包括支援センターを設置するとともに、相談や健康教育の場など多目的に使用できる機能としているところです。 259 伊藤正子委員 利便性のいい駅前の施設ということで、多くの方は公共交通でいらっしゃるのかなと思うんですが、一階に駐車場があると思うんですが、私などはやはり運転に余り自信がないので、駐車場、どんな状況なのかちょっと気になるんですが、わかれば教えてください。 260 こども政策課長 駐車場については、障害者の駐車場を含めて五台分設けております。その広さですが、駐車場の一台当たりのスペースとしましては、準拠しておりますのは国土交通省の駐車場設計・施工指針というものがありまして、そちらに基づきまして、一般の駐車スペースで横幅が二・五メートル、障害者の駐車スペースで横幅三・五メートルの広さを確保することとしております。ただ、この施設につきましては、いわゆる車と車の間に、ライン一本ではなくて二本を引くタイプの駐車場を想定していることと、間に構造体の柱が出てくるものですから、通常よりも若干広目のスペースで駐車場のほうは設定させていただいております。 261 伊藤正子委員 とめやすいのかなと感じました。  送迎ステーションに関しては、さまざま質疑も出ていましたが、今後についてはこれからということだったんですが、改めて、もしわかれば、対象としている保育園ですとか、どういった人が利用者になる見込みなのか、わかる範囲で教えてください。 262 こども政策課長 いわゆる保育ステーションの利用者の方の想定ですが、こちらについては、登録された市内の保育施設、保育ステーションのほうに登録していただく形になると思いますが、その登録していた市内保育施設に送迎するに当たって、通勤等で駅を使われる保護者から一度お子さんをお預かりいたしまして、そのお子さんを目的の園まで届けるというような形になります。そういったことですので、いわゆる通勤等の際に預けるのに利便性の高い方を対象としているということです。  また、対象の園のほうですが、お子様を乗せる時間も当然制約があると考えておりますが、長い時間乗せるわけにいきませんので、そういったことは今後、想定する事業者等と、時間等のほうは詰めてまいりたいと考えております。ただ、おおむね三十分、一時間はないぐらいの時間の中で送迎できればと今のところは考えております。 263 伊藤正子委員 登録した施設ということは、保育園ベースで、ここの保育園に通っているお子さんであれば利用できますよとなるという理解でよろしいんでしょうか。 264 こども政策課長 先ほどの答弁の中で、考えられる想定として申し上げたところでして、現在、その保育ステーションの実際の運用形態については詳細を検討中です。 265 伊藤正子委員 これからいろいろ決まっていくんだと思います。小さいお子さんを運ぶというか、保育園まで安全に届けるのはなかなか大変かなと思いますので、よろしくお願いします。  この図面を見るだけではちょっとわからないというか、各階にいろいろ施設が入っていてとても魅力的な建物になるんだろうなとは思うんですが、それぞれかかわってくる施設だったりとか課が変わるのかなと思うんですが、それぞれの職員の方が休憩したりですとか、食事をとる場所のようなものは大丈夫というか、担保されているんでしょうか。 266 こども政策課長 この施設に配置された職員等の休憩の場所ですが、まず一階の平面図のほうをごらんいただきますと、事務室の下側、風除室を挟んだ隣の休憩室がございます。それと、あと二階の部分、こちらについては一番下のところに休憩室を設けています。また、その他につきましては、例えば四階の部分についての事務室、左側に事務室と書いてありますが、こちらを一応、地域包括支援センターのほうの事務室と想定しておりますので、こちらについては特段休憩室等は設けず、先ほど申し上げたいわゆる一階と二階の休憩室、こういったものを適宜運用を図りながら、そういった場所で休んでいただくことを想定しております。 267 伊藤正子委員 休憩とか食事とかそういったことも大事だと思いますので、よろしくお願いします。  子供向け施設ということなので、改めてというか、避難経路等は確保されているのか。万が一のときは、利用している方が安全に避難できるかをお伺いします。 268 こども政策課長 いざというときの避難経路のことです。  本施設は、避難経路といたしましては、建物内の階段のほかに、建物の南側、図面でいいますと下側のところに、外階段として非常階段を設置することにより、いわゆる消防法で定められている二方向避難ができるような配慮をしております。加えて、五階については垂直式の避難袋を設置いたしまして、上階から避難できるような対応も考えております。 269 伊藤正子委員 ないのが一番ですが、万が一のときはよろしくお願いします。  さまざま相談機能を設けているようですが、図面を見る限りでは、いわゆる面接、面談のための待合室みたいなものが見当たらないんですが、そのあたりはどういうふうにお考えでしょうか。 270 こども政策課長 相談事業を行う際の、相談にいらっしゃった方への配慮ということだと思いますが、相談にお越しいただく方のプライバシーの配慮は必要だと考えております。そうした場合においては、例えば五階の平面図を見ていただきますと、例えばプライバシーの配慮が必要な相談事業、そういったものをやるときには、相談室が二室ございますので、そのうちの一室をそういった待合で使うなどの配慮等を考えているところです。 271 伊藤正子委員 ちょっと例として適切かわかりませんが、例えば裁判所の調停なんかでも、ほかの人と会わない待合室を設けたりとかしていますので、ここでどのような相談内容になるかはわかりませんが、もし深刻な事例ですとか重い事例を扱うようなことがあれば、そのあたりも配慮していただけたらなと思います。  令和三年二月二十六日まで工事ということでしたが、もしこの議案が通った後は、どのようなスケジュールになっていくんでしょうか。 272 こども政策課長 工事終了までのスケジュールです。
     本案を議決いただいた後につきましては、年明け早々か年度内、いずれかの時期で着手する予定となっておりますが、それにあわせて、本体工事とは別に、先ほど参考資料の中で説明させていただいた付帯工事のほうの工事入札等も控えております。こういった入札によって決定した事業者と本体工事の事業者でお互いに情報を共有しながら、施工についてどういったスケジュールで進めていくかというのを話し合った上で工事の着工に入るということです。  なお、工事については令和三年の二月二十六日を目途に考えておりますが、その後には外構工事等も入ってまいりまして、その後に、実際に什器の据えつけであるとかそういったものを考えておりまして、令和三年の夏ぐらいをオープンというところで今考えております。 273 伊藤正子委員 令和三年の夏オープンを目指しているということでしたが、地域の方や子育てしている方が期待している施設だと思いますので、ぜひ安全に、人通りが多い場所で工事されるので、気をつけていただければと思います。あと、オリンピックもあるので、これから、大分工事終わっているようですが、急に何か突発的に工事とか発生すると影響もあるのかなと思いますので、いろいろな面で大変だと思いますが、ぜひよろしくお願いします。 274 長田雅基委員 議案第一一七号について質疑をさせていただきます。  まず、こちらの子育て安心施設ということなんですが、同じく議案でも出ているまち・ひと・しごと創生総合戦略の中で決められてきたものだったかなと思うんですが、地方創生の国からの交付金ですとか、そういったところの内容はいかがでしょうか。 275 こども政策課長 国の補助という意味での支援ということですが、国は、地方創生の関連補助金として地方創生推進交付金というのを準備はしていたんですが、推進交付金は、他の交付金が充てられる場合にはなかなか充てられないということがございまして、本事業については、いわゆるまち総ですね、まちづくり総合支援事業であるとか次世代支援、厚労省の管轄の補助金、そういったものを活用した形で進めているところです。 276 長田雅基委員 出発点は地方創生ということで、国のほうからおりてきたものがあったのかなと思うんですが、別の交付金が使えたというお話をいただきました。  今回、条例が上がるに当たって、子ども・子育て審議会なんかでも出てきたものかなと思うんですが、そちらでの意見ですとか、そういったものはいかがでしたでしょうか。 277 こども政策課長 現在、当課において、来年度、第二期の子ども・子育て支援事業計画、そういったものは策定の準備を進めておりまして、審議会の中で委員さんの意見をいろいろいただいております。その具体的な事業の中にこういった子育て安心施設の事業も位置づけておりますが、こちらにつきましては、特段御意見をいただいたということはございません。 278 長田雅基委員 今回、立地としては本川越駅のすぐ近くということで、先ほども御説明ありましたように駅を利用される方の主に保育ですとか、また、あと送迎ということになるかと思うんですが、こちらの運営主体というところでお聞きしたいんですが、先ほど送迎に関しては事業所という話も少し出ていたんですが、そのほかいろいろ地域包括支援センターなんかもいろいろ入ってくるかと思うんですが、運営主体に関してはどのようになってくるのかお聞きしたいと思います。 279 こども政策課長 この施設の管理運営のまず主体ですが、子育て安心施設につきましては、建物そのものについては市が所有し管理を行う方針としておりまして、各種導入機能を考えておりますが、例えば、先ほどの保育ステーションにつきましては、他市の事例を申し上げますと、民間事業者が参入して運営している事例が多いということがございます。また、子育て支援施設、地域包括支援センターについては、市内ではNPO法人や社会福祉法人など民間事業者が運営しているケースが多くございますので、子育て安心施設における各導入機能につきましても、民間事業者における運用を含め、効率的な運用となるように努めていきたいほかに、また市としても実施していきたい事業というものがございますので、市としてもその中で事業を展開していきたいと考えております。 280 長田雅基委員 今、参考までに、市のほうで実施していきたい事業というのが何個かあるということだったんですが、そちらはどういったものがあるのかお聞きしたいなと思います。 281 こども政策課長 まだ具体的にこの事業をと決めているものということではないんですが、先ほど申し上げていた基本的な事業については総合戦略で記載されている子育て安心施設ということで、まずは保育機能、子育て支援施設、乳幼児相談、産前産後の相談の場、健康教育、健康相談の場、地域包括支援センター、こういった機能を入れるということです。  その中で、例えば具体的に申し上げますと、子育ての支援の場としては集いの広場であるとか、そういった事業も考えられます。また、地域包括支援センター、入っていただくことになれば、例えば多目的室等を利用したオレンジカフェであるとか、そういったものの展開も考えられると。また最近、子供の居場所づくり等のそういった話も、支援事業計画の検討の中でも出てまいりますので、そういった場の提供など、こういった施設の中で図れればと今考えているところです。 282 長田雅基委員 ぜひ、立地的には非常に中心街のほうになりますので、市の、今、事業、かなり検討されているというところで、ぜひ有効に使っていただきたいなと思います。  施設的なところで伺いたいんですが、屋上があるかと思うんですが、こちらは何か利用されるのかどうか、検討があるのかどうかお聞きしたいなと思います。 283 こども政策課長 屋上階の利用ですが、屋上につきましては、いわゆる太陽光発電設備などの電気設備や機械設備を設置するスペースとして活用する方向で考えております。そのため、一般の方が屋上に出入りするということは、安全確保の点からも想定はしておりません。 284 長田雅基委員 それと、保育ステーション、送迎のあたりで少しお聞きしたいんですが、市の外れのほうの保育園に送っていくという考えかなと思うんですが、こちらの保育ステーションを利用できる方はどういった方々で、どういう条件があるのかをお聞きしたいんですが。 285 こども政策課長 保育ステーションを利用される方の対象ですが、そちらにつきましても、現在検討はしているところなんですが、例えば対象年齢については、自治体によってはゼロ歳児から対象としているところもありますが、やはり小さなお子さんを車両に乗せて移送するとなるとリスクも伴いますので、そういったところも勘案して、例えば三歳以上であるとかというようなことを想定しております。基本的には本川越の駅のところに建てさせていただくので、通勤等で本川越を使われている親御さんと、また、そこを使ったほうが、現状希望する保育園に預けに行くよりも子育て上の負担が減るような方というもののニーズを掘り起こして活用いただければと考えております。 286 長田雅基委員 これちょっと細かな話になるんですが、例えば例として、市の外れのほうの保育園にもともと預けていて利用されている保護者の方が、お仕事の関係で本川越を利用する、一時的に、恒常的ではないようなことが起こったときに、この保育ステーションを利用することとかができるのかどうかはいかがですか。 287 こども政策課長 まだ詳細については詰め切れてはいないので、そちらについてのはっきりしたお答えをすることができないんですが、基本的には保育ステーションを利用される送迎バスに乗るお子さんというのは、ある程度固定的の方にすると。そうしたことによるメリットとしては、常に目が行き届いて、お子さん方をなれた保育士の方が見ていただくということもあるでしょうから、そういった点はちょっと配慮したいなと。ただ、そういったニーズが一時的にあった場合に対応できるかどうかについては、例えば運営事業者を民間に委託する場合であれば、民間がそこまで対応できるかどうか、そういったことまで詰めた上でないと結論は出せないとは考えております。 288 長田雅基委員 最後に、一点だけ、先ほど来も災害時のお話が出ていたんですが、駅を利用するとなると当然電車になりますので、東日本大震災のときもありましたが、電車利用だと都市型災害というところで帰宅困難があるかと思うんですが、このあたり、特に全ての子供たちが帰宅困難者の親御さんということになるかと思うんですが、このあたりの想定ですとか、何か訓練ですとか、当日、本当にそういったことが起こった場合にはどう対応するのかというのは、何か今お考えはありますでしょうか。 289 こども政策課長 災害時の対応ですが、当然、施設を運営していく上においては、避難訓練だとかそういったものは定期的に実施して、常日ごろから安全管理に努めなければならないと考えております。  先ほどのいざそういった被害が起きたときの対応ということについては、例えば施設の中の預かっているお子さんたちの安全確保をするのはもちろんなんですが、帰宅困難等でお子さんを抱えた通勤されている方とかが滞留した場合には、子育て安心施設ですので、こういった施設の機能を十分活用できるような対応ができればとは考えております。 290 海沼秀幸委員 それぞれ皆さんから質疑ありましたので、私からは一点だけ質疑させていただきたいんですが、交通安全対策についてなんですが、当該施設は本川越駅北側の非常に交通量も多くて歩行者も多いという中で、特に隣接の用地におきましては大規模な駐車場の出口になっているという中で、非常に車ですとか歩行者の流入が激しい場所と想定されますが、当該施設としての交通安全対策、何かあればお答えいただければと思います。 291 こども政策課長 こちらについては、この施設の安全対策ということで、まず施工中の安全対策と施工後、開園した後の安全対策と出てくると思うんですが、まず工事期間中の安全対策につきましては、この工事期間が約一年二カ月と長期にわたるような工事になります。このため、敷地の周囲に仮囲いを設置しまして、正面道路の出入り口の道路部分には、いわゆるシートゲート等を設置して、工事範囲を明確にするといったことで安全の確保をしてまいりたいと思います。また、資材については、搬出入する必要がありますが、そのために工事車両が出入りすることが想定されますので、工事期間中は出入り口付近、交通誘導員を配置して、通行する歩行者や自転車の安全確保を図ってまいりたいと思います。  また、委員御指摘のように、こちらにつきましては、本川越駅の西口が開設したとはいえ、まだまだ交通量、人通りの多い通りですので、施設開園後につきましても、交通誘導員等を引き続き配置して、安全の確保には努めてまいりたいと考えております。 292 高橋 剛委員 何点かお尋ねしたいと思うんですが、まず、この本川越駅近くに立地したということなんですが、これは今までも質疑があったり議論されていたかもしれませんが、この場所に決まるまでの間、用地については、他の場所も含めて検討されたことがおありだったのか、その辺はいかがですか。 293 こども政策課長 本事業について、設置場所、事業の場所をこの中原町二丁目の公共用地とした理由ですが、本事業につきましては、この公共交通機関を利用する子育て世代の利便性を高めるというのをもともと、まち・ひと・しごと総合戦略の中の課題としておりまして、その中で、交通結節点である駅周辺の整備を検討していた。その中で、早期に活用を図るべき用地として挙げられていたこの中原町二丁目の公共用地を選定したという経緯がございます。  また、他の場所についての考えですが、市内の中心駅である川越駅、川越市駅、本川越駅周辺、市の所有する用地としては、川越駅の西口の市有地、あるいは本川越駅周辺整備事業代替地等も考えられましたが、川越駅西口市有地については、民間事業者による川越駅西口市有地の利活用事業計画が既に進められていたということ、また、本川越駅の周辺代替地については、日影規制などの高さ制限等がありましたことから、土地の高度利用が難しかったというようなこともございましたので、子育て安心施設の整備には適さないものとして、現在計画している土地に決まったような経過です。 294 高橋 剛委員 わかりました。今の場所に定めたということについては理解をさせていただきました。  それと、この施設を利用する家庭については、子育て中の家庭ということであるかと思うんですが、保護者などが連れてこられるお子さんということで、大体、先ほど三歳までというお話もありましたが、どういった年齢層のお子さんがどのぐらい利用することを見込まれているのか、その辺はいかがでしょうか。利用というか入館というのかな。例えば小さなお子さんがいらっしゃる家庭の、そのお兄ちゃん、お姉ちゃんが一緒についてくるというようなこともあるのかなと思うんですが、どのぐらいの年齢層の子供さんがどのぐらい入館してくる見込みなのか、その辺についてはいかがですか。 295 こども政策課長 どのくらいの年齢層のお子さんがどのくらいの数いらっしゃるかということなんですが、幾つかの導入機能を考えておりまして、例えば子育て支援施設、いわゆる集いの広場にいらっしゃるお子さんについては、面積想定からすると二十組から三十組程度と考えていたり、一時預かりのお子さんについては二十名程度と考えております。  中で、先ほど四階、五階の多目的室やいわゆる活動室といったような、市が事業をやるに当たって参加いただくような事業を考えておりますが、その展開する事業によって対象になるお子さんの年齢、対象人数等も変わってまいりますので、現時点ではこの年齢層のこのお子さんということはなかなか難しいというようなことがございます。ただ、年齢層につきましては、特段三歳未満と限らず、先ほど申し上げた居場所づくりであるとか、そういった学習支援であれば、例えば中学校、高校、そういったところまで広げるような想定も可能だとは思っております。  また、導入機能として地域包括支援センターも入りますので、地域包括支援センター自体につきましては、いわゆる地域で、保健であるとか、福祉であるとか、介護であるとか、そういった地域の方の相談に乗る場でもありますので、お年寄りの方が来ていただいて、なおかつ小さいお子様方と交流できるような、そういった場の設定もできればと考えておりますので、広く多世代の方々が使えるような施設の要素もできればいいなとは考えております。 296 高橋 剛委員 そういう点では、お子さんに限らず幅広い年齢層というお話で、小学生や中学生、高校生などもあり得るというお話だと思うんですが、以前視察した際に、子育て支援施設で屋上を利用している施設があって、先ほど長田委員おっしゃっていましたが、屋上のスペースの活用というのは結構大事かなと思っていたんですが、先ほどの話では、ソーラー、あるいは室外機など機械施設というお話だったんですが、ちょっともったいないなという気もしたんです。ソーラーということだと、日照、あの辺まだ高層が建つような状況ではないかもしれませんし、高さ制限がある場所なんですかね。だから、ソーラーは機能するのかと思いますが、ただ、それ以上に人が使えるようなスペースにしたらよかったのになと。屋上に出て、少し時間を過ごすとか。もちろん安全性を確保した上で、人の配置も当然必要かもしれませんが、そういう点で、機械設備やソーラーで全て埋まってしまうんでしょうか。屋上の活用の仕方については、その辺いかがでしょうか。 297 こども政策課長 先ほどの屋上の使い方なんですが、屋上に設置する予定の工作物としましては、太陽光発電設備の機器、充電機器とあとパネル、広い面積が必要なパネルです。あとは、いわゆる自家用電気工作物キュービクルがございます。そのほかに非常用の発電設備、あとは空調用の室外機、また屋内消火栓用のタンク、そういったものを配置する予定でありますので、なかなか屋上で活動していただけるような場所がないということと、設ける柵についても、通常の柵を設けているだけですので、一般の方が利用されたときの転落防止とかそういったことも考えて、屋上については基本的には一般利用はしないと設計上は考えております。 298 高橋 剛委員 建物の土地活用と、それから施設の五階建ての建物ですので、そういった機材をどこに置くかという、室内を広く使うために屋上に配置せざるを得ないという、そういう事情もあるのかもしれませんが、ただちょっと、屋内だけで過ごすのではなくて外に、外といっても園庭があったり、地上部に何か過ごせる場所があるわけではないようなので、そういう点では屋上の活用もあってしかるべきかなと思ったんですが、さまざま制約あるということでは、残念ですが、理解をさせていただきました。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一一九号 令和元年度川越市一般会計補正予算(第五号)の所管部分 ○提案理由の説明(福祉部副部長兼福祉推進課長、療育支援課長、健康管理課長、          環境部副部長兼環境政策課長) ○質  疑 299 伊藤正子委員 さまざまありましたが、一項目だけお聞かせください。  指定喫煙場所分煙対策工事なんですが、質疑のほうもありましたが、まず安全面というところで、駅周辺の工事で、利用者が大変多いと思います。それから、デッキの工事などもしていますので、そのあたりについて改めてどういうふうに対策とられるのかお聞かせください。 300 資源循環推進課長 安全面での工事等のお答えになります。  今回、工事のほうの業者の見積もりを確認している中で、警備員をつけまして、それから工事する場所に人が入らないような形で対策をとると考えております。こちらについては、今言われたように安全面に配慮して準備していきたいと考えております。 301 伊藤正子委員 ぜひ進めていただければと思います。  あと、もう一点なんですが、私は、やはり分煙がすごく大事だと思っていまして、工事でもし今使っている場所が使えないとなると、どうしてもたばこを吸いたいという方は分散して、ここならいいかなと思われるような場所で吸うのではないかといったことを危惧しています。工事中も喫煙場所が確保されるような代替策みたいなものはあるんでしょうか。 302 資源循環推進課長 今言われたように、工事中の代替というところは必要であるとは認識しております。ただ、場所が非常に狭いところもありますので、そこにつきましては、今後進める中でできる限り対応を検討していきたいと考えております。 303 伊藤正子委員 オリンピックもありますし、ぜひ分煙を進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 304 海沼秀幸委員 前委員に引き続きまして、議案第一一九号につきまして質疑を行います。  私も、債務負担行為の補正のほうで、指定喫煙所分煙対策工事について質疑を申し上げたいんですが、まず改めて確認の意味も含めまして、こちらの事業の概要について、いま一度確認させてください。 305 資源循環推進課長 概要になりますが、今回は、まず健康増進法の一部改正で、屋外については特に規制がないんですが、なるべく周囲への配慮が望ましいということの背景がありました。それから、我々の川越市のほうではオリンピック開催があるということがありましたので、まずこちらの指定喫煙場所の分煙対策が必要だということで、今回こちらの指定喫煙場所を分煙対策を図るということで準備するものです。概要としては以上でございます。 306 海沼秀幸委員 本会議では、さらにパーテーションですとかその辺の設置もお話しされていたんですが、その前に、JTからこういった喫煙所をつくるときには補助金が出るような話も聞いておるんですが、そちらの対象にもなっているんでしょうか。 307 資源循環推進課長 日本たばこJTさんとの関係なんですが、こちらのところにつきましては、平成三十年に日本たばこJTさんのほうにこの指定喫煙場所の分煙で協力できないかということで御相談はしてきたところです。結論からいいますと、先方の予算の関係ですとか、今の時点では明確に協力するという返事はいただけていないところです。ただ、川越市のほうの大会があるということで協力をお願いしているところがありますので、そちらについては改めて確認をとっていきたいと考えているところです。内情としては以上でございます。 308 海沼秀幸委員 本会議の質疑の中では、やはりパーテーションを設置すると、三カ所とお話は聞いておりますが、大体概算でいきますと、一件につき七百万円ぐらいかかるという話ですが、こちら詳細についてちょっとお聞きしたいんですが。 309 資源循環推進課長 まず、パーテーションについては、比較的高額なものになります。先日ですと、上尾市で約七百万円ぐらいというようなお話がありました。  今回、川越市のほうの見積もりを参考としてとった中の一つとして、川越駅西口の場合、約九百五十万円ぐらいの、あくまでも今もらった内容なんですが、内訳として企画費で六十二万円、製作費で約百七十万円、工事費で五百六十万円、経費で百五十万円ということです。特に工事ということになりますので、先ほどお話ししましたフェンスですとか誘導員ですとか、それから原状復旧をしなければいけないということで、非常に施工後も注意してやるということがありますので、経費としては非常にかかるということになっております。本川越駅、川越駅については五百万円、四百八十万円というようなところで一応見積もりいただいているんですが、今後、それをなるべく安く準備していくということで考えております。 310 海沼秀幸委員 最後に、たばこ税自体も決算の中では約二十億円という収入があると思いますが、分煙対策、大変必要かなと思っております。今後につきましても、地域核に位置づけられています南大塚駅ですとか各駅、その辺周辺にもこうしたパーテーションを設置して、分煙対策というのをやっていかれるかどうか、今後の見通しをちょっと教えていただきたいんですが。 311 資源循環推進課長 まず、駅前の設置は確かに皆さんご要望いただいております。その一方、やはり苦情とかそういった問題も、なるべく違う、どかしてくれですとか、もっと規制を強化してくれというところもお話が出ているところです。こちらの路上喫煙のところにつきましては、まず目的として、やけどとかの身体の心配ですとか、それから、たばこの吸い殻、これを捨てるポイ捨てを禁止していくというところが目的ですので、それらを踏まえながら総合的に検討していきたいと考えているところです。 312 長田雅基委員 一点だけ質疑させていただきます。  障害者ですとか障害児のあたりで補正が入っているんですが、こちらは増額されているかと思います。当初予算から給付費ですとか足りないところがあったのかと思うんですが、こちら、当初の見込みが甘かったのか、それとも何か利用者が急激に増加したですとか、そういったものがあったのか、この理由のところに関してだけお聞きさせていただきたいなと思います。 313 療育支援課長 当初、予算ベースで増加率を一一八・八%ぐらいということで見込んでいたんですが、昨年度の実績と今年度上半期の実績額を参考に利用者数の増加も加味しまして支出額を推計したところ、一三三・一%の増ということになりましたので、その差分を今回、補正額として計上させてもらった次第です。 314 障害者福祉課長 障害のほうは、主に十月に単価の改定が、これは介護給付運営費等に関しましては単価の改定がございまして、消費税に伴う要因のものと、それから、あとは処遇改善に伴うものということで、その分で二%、まず上がっています。それからあと、障害者数の増加ですとか、あるいは障害の重度化、障害者の高齢化に伴いまして障害福祉サービスの利用が思ったよりふえてきたという、そういうのがまず介護給付の部分についての理由です。  それから、自立支援医療の部分につきましては、これは人工透析等に係る実支援医療費の受給者が伸びておりまして、こちらのほうの人工透析につきましては、お一人ふえるだけでもかなり金額が上がってまいりますので、そういった影響です。 315 長田雅基委員 今、それぞれ詳しく御説明をいただきました。  障害児のほうに関しては、当初見込んでいた増加率よりも高かったということなんですが、当初見込んでいた増加率よりも高かったというところに関しては、どういった原因といいますか、何かあるんでしょうか。 316 療育支援課長 もちろん利用者の数がふえた、障害児の数がふえたわけではなくて、やはりその利用ニーズという意味で、障害手帳がなくても医師の診断書があれば支給決定を受けることはできますので、そういった児童もいることから、実際に支給決定を受けている児童も伸びております。また、施設の数もふえていると。それに伴ってニーズもふえておりますし、さらには利用頻度ですね、例えば、今まで月十日しか利用できなかった児童が十五日利用するとか、そういった利用回数がふえているというところも増額の主な理由です。 317 高橋 剛委員 指定喫煙場所についてお尋ねしたいと思うんですが、この指定喫煙場所をまず設ける根拠というのを改めて教えていただきたいんですが。 318 資源循環推進課長 指定喫煙場所を設ける根拠になりますが、まず、こちらは路上喫煙禁止区域ということを定めておりまして、その中で、この運用として、川越に公共交通機関で来られる方が駅前等で吸う場所がないというところを加味しまして、この駅中心に路上喫煙禁止の中での指定喫煙場所というものを設けたものです。根拠としては以上でございます。 319 高橋 剛委員 何か法定されているとか、条例で定められているのはあるんですか。 320 資源循環推進課長 こちらは、まず条例がありまして、実際には規則の中でその指定喫煙場所というのを設けているということになります。 321 高橋 剛委員 わかりました。  それで、今回、現状では川越駅の西口に喫煙場所があるようでありますが、その現状をこのようにパーテーションの設置などを図るということでありますが、現状において、やはり問題があるという認識でこのような措置をとられるということなのか、それに関して。 322 資源循環推進課長 まず、川越駅東口、本川越駅につきましては、比較的歩行者との距離が近い部分もありますので、分煙、煙対策としてパネルを設けるというところは一定の効果があると考えております。西口のほうにつきましては、距離感はありますが、見たところでちょっとわかりづらいというところもありますので、その点といわゆる分煙をというところを考えまして、西口のところについても対策をする必要があるのではないかと考えているところです。 323 高橋 剛委員 そうしますと、先ほどの七百万円からのパーテーション、これ、設備としては、何か密閉式の密室状態のそういった施設となるんですか。ちょっとその辺の形状について教えてください。 324 資源循環推進課長 構造は、基本的には屋根がないです。パネルで囲われるというようなものになりますので、建物とは違うものになります。あくまでもいわゆる見える塀みたいな感じでちょっと捉えていただければ。 325 高橋 剛委員 わかりました。  私、例えば川越駅の西口見ていて、たばこを吸う方、気の毒だなと、そういうふうに思って。青空のもとというか、雨の日は傘差して、そうやって吸っておられる状況ですが、今回パーテーションということだったので、屋根があって四面囲われていて、その中に入れば煙は漏れないし、中で雨に当たることもないような施設になるのかなと思っておったんですが、そういうわけではどうもないようで、屋根がないということは、要は天井部の部分は何の仕切りがないわけですよね。それで分煙になるのかなという、その辺がちょっとよくわからないんですが、いかがですか。 326 資源循環推進課長 今回の屋外の喫煙所につきましては、厚労省の通知のほうで、屋外の場合については屋根のないパーテーション型かコンテナ型というところが望ましいと書かれています。屋外のところにつきましては、事例ではほとんどパーテーションになるかと思います。コンテナといいますと、そこから今度、空調の関係の整備をしなければいけませんので、そうしますと費用的なものがかなり高額になる関係もありまして、一般的には、屋外の場合については屋根のないパーテーション型がほとんどという状況です。 327 高橋 剛委員 せめて屋根つけてあげたほうがよろしいのではないかと思いますので指摘をさせていただきます。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一二〇号 令和元年度川越市国民健康保険事業特別会計補正予算(第一号) ○提案理由の説明(保健医療部副部長兼国民健康保険課長)      (休  憩)      (再  開) ○質  疑 328 伊藤正子委員 まず、なんで今回、補正なのか、その辺のところをお尋ねします。 329 保健医療部副部長兼国民健康保険課長 今回の補正につきましては、一番大きなものといたしましては、埼玉県の国民健康保険給付費等交付金の精算に伴う返納金です。あわせまして、そのほかに災害臨時特例補助金の精算に伴うもの、それから、特定健康診査・保健指導の国庫負担金の精算、それと収税課所管ですが、保険税の過誤納還付金の返還に充てるものとしてがございます。  そもそもということですが、保険給付費に関しましては、平成三十年度に国保の広域化がございました。これまでは、全て川越市が国・県からお金をいただきまして、そのお金で保険給付費を各金融機関に支払っていたわけですが、この国民健康保険の制度が変わりまして、お金は埼玉県のほうに納めて、埼玉県のほうから支払いのお金をいただくという形に仕組みが変わりました。この結果、余ったお金は県のほうにお返しするということになったわけでして、そういうことから今回補正を行ったわけです。 330 伊藤正子委員 なぜ精算が発生したのかというところはわかったんですが、こういう形に変わったメリットと、あと来年以降も続いていくのか、そのあたりお願いします。
    331 保健医療部副部長兼国民健康保険課長 これに関する別途ですが、国保の広域化につきましては、これまで大きな自治体、小さな自治体ともに保険給付費が、インフルエンザですとか大きな何かが出ますと、保険給付費に窮することがあったというところですが、国保の広域化によりまして、保険給付費は全ての金額を埼玉県のほうからお金をいただけるということで、保険給付費に窮することがなくなったということです。そういった意味で大変メリットがあったと感じております。これが財政基盤の強化ということです。  次に、今後のことですが、支払いにつきましては、国保連合会を通じまして、実際は医療機関のほうに支払っております。その関係上、一年間の精算を行うときに、三十年度に始まりまして、今回は三十年度の精算の話ですが、精算を行うときに、年度末にお金がなくなってしまうといけませんので、三月と四月に精算を行います。国保連合会がそういう形で行います。そうしますとお金が余りますので、余ったお金をどうするかということになりますと、いただいたのは県ですので県のほうにお返しするという仕組みになります。この方法に関しましては、三十年度から初めて導入された制度ですので、令和二年度以降も引き続き同じような形で返還をすることになると考えています。 332 伊藤正子委員 保険給付費のほうは減少傾向だったと思います。安定給付につながるということでしたので、引き続き、国保を利用されている方も大勢いらっしゃいますので、よろしくお願いします。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一二一号 令和元年度川越市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正          予算(第一号) ○提案理由の説明(こども未来部副部長兼こども家庭課長) ○質  疑 333 伊藤正子委員 見込みより多かったということなんですが、今回、なぜ六百万円補正しているのか、そのあたりもう少し詳しく教えてください。 334 こども未来部副部長兼こども家庭課長 補正の理由です。  貸し付け申請者数と平均の貸付額がふえたものです。主に就学資金の貸し付け、授業料なんですが、昨年度と今年度上半期の貸し付け人数が、平成三十年度の新規貸し付けが二十四人だったんですが、今年度は三十一人ということで、貸し付け人数が上半期増加をしております。それと、平成三十年度に制度改正がございまして、就学資金の貸付限度額、月額なんですが、こちらが引き上げになりました。例えばですが、私立大学で自宅通学の場合の就学貸し付けが、月額の貸付上限額五万四千円から八万一千円に引き上げられました。今年度は、その五万四千円を超える金額で借りる方がふえているという状況です。上半期の貸し付け人数、貸付額の増加から今後の貸し付けを考えたときに、必要な方には貸し付けができるようにしたいということで、今回補正をしようとするものです。 335 伊藤正子委員 必要な人にぜひ届くように、補正が通ればお願いしたいと思います。  就学資金ということで、若い方の進学に役立てばとてもいいと思うんですが、あくまでも貸し付けでありますので、そのあたりも含めて今後ともよろしくお願いいたします。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一二四号 令和元年度川越市一般会計補正予算(第六号)の所管部分 ○提案理由の説明(福祉部副部長兼福祉推進課長、環境部副部長兼環境政策課長) ○質  疑  な  し ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○閉会中の特定事件については、地方自治法第百九条第八項の規定による継続審査  とすることに決定した。 ○閉  会  午後五時十八分 Copyright © Kawagoe City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...