川越市議会 > 2019-12-05 >
令和元年第5回定例会(第4日・12月5日) 本文

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  1. 川越市議会 2019-12-05
    令和元年第5回定例会(第4日・12月5日) 本文


    取得元: 川越市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-23
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 △議事順序  午前十時開会  一、日程第一、議案第一一八号を議題とし、質疑、委員会付託省略の後休憩し、通    告制により討論、採決の順で即決する。  二、続いて、日程順に提出案を単独議題とし、質疑の後、関係各委員会に付託する。                                定 刻 散 会   ─────────────────────────────────── △次日の議事順序  第 五日 一二月 六日(金) 午前十時開会。第四日に引続き、日程順に提出案                 を単独議題とし、質疑の後、関係各委員会に付託                 する。                  この予定は時間延長しても終了する。                 (一般質問の通告は、六日午後五時まで)                 (請願は、六日午後五時までに受理したものを本                  定例会に提案する。)   ─────────────────────────────────── △議事日程   令和元年十二月五日(第四日)午前十時開議  日程第 一 議案第一一八号 令和元年度川越市一般会計補正予算(第四号)  日程第 二 議案第一〇五号 川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例
                   を廃止する条例を定めることについて  日程第 三 議案第一〇六号 川越市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条                例を定めることについて  日程第 四 議案第一〇七号 川越市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改                正する条例を定めることについて  日程第 五 議案第一〇八号 川越市保育所設置及び管理条例の一部を改正する条                例を定めることについて  日程第 六 議案第一〇九号 川越市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営                に関する基準等を定める条例を定めることについて  日程第 七 議案第一一〇号 川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を                定めることについて  日程第 八 議案第一一一号 川越市行政財産の使用料に関する条例の一部を改正                する条例を定めることについて  日程第 九 議案第一一二号 川越市都市公園条例の一部を改正する条例を定める                ことについて  日程第一〇 議案第一一三号 川越市市営住宅条例の一部を改正する条例を定める                ことについて  日程第一一 議案第一一四号 川越市文化芸術振興市民活動拠点施設の指定管理                者の指定について  日程第一二 議案第一一五号 川越市産業観光館の指定管理者の指定について  日程第一三 議案第一一六号 川越地区消防組合規約の変更について  日程第一四 議案第一一七号 子育て安心施設新築工事請負契約について  日程第一五 議案第一一九号 令和元年度川越市一般会計補正予算(第五号)  日程第一六 議案第一二〇号 令和元年度川越市国民健康保険事業特別会計補正予                算(第一号)  日程第一七 議案第一二一号 令和元年度川越市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特                別会計補正予算(第一号)  日程第一八 議案第一二二号 令和元年度川越市水道事業会計補正予算(第一号)  日程第一九 議案第一二三号 令和元年度川越市公共下水道事業会計補正予算(第                一号)   ─────────────────────────────────── △議場に出席した議員(三五人)    第 一番 伊藤 正子 議員  第 二番 粂 真美子 議員    第 三番 樋口 直喜 議員  第 四番 村山 博紀 議員    第 五番 牛窪 喜史 議員  第 六番 須賀 昭夫 議員    第 七番 長田 雅基 議員  第 八番 池浜あけみ 議員    第 九番 明ヶ戸亮太 議員  第一〇番 嶋田 弘二 議員    第一一番 川目 武彦 議員  第一二番 中野 敏浩 議員    第一三番 小高 浩行 議員  第一四番 栗原 瑞治 議員    第一五番 海沼 秀幸 議員  第一六番 吉敷賢一郎 議員    第一七番 今野 英子 議員  第一八番 柿田 有一 議員    第一九番 川口 啓介 議員  第二〇番 田畑たき子 議員    第二一番 中村 文明 議員  第二二番 桐野  忠 議員    第二三番 近藤 芳宏 議員  第二四番 中原 秀文 議員    第二五番 岸  啓祐 議員  第二七番 小林  薫 議員    第二八番 川口 知子 議員  第二九番 高橋  剛 議員    第三〇番 片野 広隆 議員  第三一番 山木 綾子 議員    第三二番 大泉 一夫 議員  第三三番 小ノ澤哲也 議員    第三四番 小野澤康弘 議員  第三五番 矢部  節 議員    第三六番 三上喜久蔵 議員   ─────────────────────────────────── △欠席議員(一人)    第二六番 吉野 郁惠 議員   ─────────────────────────────────── △地方自治法第百二十一条第一項の規定による議場に出席した理事者                        市長  川 合 善 明                       副市長  栗 原   薫                       〃    宍 戸 信 敏                 上下水道事業管理者  福 田   司                     危機管理監  市ノ川 千 明                    総合政策部長  福 原   浩                      総務部長  野 口 昭 彦                      財政部長  井 上 秀 典                      市民部長  細 田 隆 司                  文化スポーツ部長  田 中 三喜雄                      福祉部長  後 藤 徳 子                   こども未来部長  永 堀 孝 明                    保健医療部長  神 田 宏 次                      環境部長  福 田 忠 博                    産業観光部長  井 上 敏 秀                    都市計画部長  二 瓶 朋 史                      建設部長  宮 本 一 彦                     会計管理者  大 原   誠                    上下水道局長  石 井 隆 文                       教育長  新 保 正 俊                    教育総務部長  中 沢 雅 生                    学校教育部長  中 野 浩 義       総務部副部長兼総務課長兼総務課法務室長  川 村 清 美   ─────────────────────────────────── △議場に出席した事務局職員                      事務局長  小森谷 昌 弘                副事務局長兼議事課長  中 里 良 明                    議事課副課長  堀 口 秀 一                    議事課副主幹  田 畑 和 臣                     議事課主査  内 田 正 英                     議事課主任  杉 原   徹   ─────────────────────────────────── △開  会(午前九時五十七分) 2 ◯三上喜久蔵議長 出席議員が定足数に達しておりますので、第五回定例会第四日の議会は成立しております。  これより開会いたします。   ─────────────────────────────────── △質疑・委員会付託省略・討論・採決  日程第 一 議案第一一八号 令和元年度川越市一般会計補正予算(第四号) 3 ◯三上喜久蔵議長 直ちに会議を開きます。  日程に入ります。日程第一、議案第百十八号、令和元年度川越市一般会計補正予算(第四号)を議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。川口知子議員。   (川口知子議員登壇) 4 ◯川口知子議員 おはようございます。議案第百十八号、川越市一般会計補正予算(第四号)につきまして質疑を申し上げます。  今回の本補正においては、災害援護資金住宅応急修理の支給に対する予算でございます。全体の十二月補正予算と切り離されてこの四号を先に審議をして、そして、この後、即決で採決を行われまして、可決されればきょうから予算が執行できるものというふうに承知をしております。  現在、床上浸水は百九十三件、床下浸水が二百六十二件、合わせて四百五十五件、そして、罹災証明の申請は四百七十件に対して、現在、交付件数が二百七十九件、このことは市政報告でもありました。あと二百件近くの方々が交付を待たれているわけでございます。交付された件数の内訳についても市政報告でございましたが、大規模半壊はゼロでした。半壊が百二十二件、準半壊が四十件、一〇%未満の一部損壊、これが百十六件と、被害なしも一件あったようでございます。
     まず初めに、罹災証明の住家の被害程度によって、この災害援護資金の貸付金額や、また住宅の応急修理の給付金額に違いが出てくることから、こうした大規模半壊、半壊、そして準半壊など、どのように判定をしているのか、このことについて、まず最初にお伺いをいたします。  二点目に、災害援護資金貸付制度の概要についてお伺いをいたします。  三点目に、貸付制度の具体的な対象者、そして限度額についてお伺いをいたします。  四点目に、災害援護資金の根拠法であります災害弔慰金の支給等に関する法律が改正されまして本年八月一日から施行されましたが、この改正内容、どのようになっているのかお伺いをいたします。  五点目に、災害援護資金の貸し付けまでの流れについてはどのようになっているのかお伺いをいたします。  六点目に、本市では平成十年に新河岸川の氾濫で激甚災害指定を受けましたが、これまでの災害援護資金等の貸し付けと返済状況がどのようになっているのかお伺いをいたします。  七点目に、住宅応急修理については、どのようなものが対象になるのかお伺いをいたします。  八点目に、災害援護資金貸付制度住宅応急修理の周知、どのように行ったのかお伺いをいたします。  九点目として、災害援護資金貸付制度及び住宅応急修理の利用に関して被災者の方々からさまざま相談が寄せられているというふうに思います。この相談内容、そして申し込みの状況、どのような状況になっているのかをお伺いをいたします。  十点目として、被災した住宅がアパートの場合、アパートに住まわれている方から、自分はどうなるのか、こういう問い合わせも来ておりますので、こうしたアパート住まいの方の住宅応急修理についてはどのようになっているのかお伺いをいたします。  十一点目、本補正の災害援護資金の貸付金、これが一億一千九百万円と、住宅応急修理にかかわる業務委託料が九千九百三十六万円になっておりますが、これはどのように見積もったのか、この算定根拠についてお伺いをいたします。  十二点目に、住宅応急修理の財源は全額を県支出金で調達をするということで、市の負担はありません。しかし、災害援護資金については、地方債を発行しますので、償還金なども含めてどうなるのか。そこで、本補正の財源内訳、国と地方の負担割合がどのようになっているのかお伺いをいたしまして、一回目といたします。   (井上秀典財政部長登壇) 5 ◯井上秀典財政部長 おはようございます。御答弁申し上げます。  初めに、罹災証明に係る住家の被害程度はどのように判定するのかについてでございます。  内閣府の災害に係る住家の被害認定基準運用指針に基づき、全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊(準半壊)及び一部損壊(一〇%未満)の五区分のいずれかにより判定を行うこととされております。今般の水害における被害認定調査につきましても、内閣府の指針に基づき、床下浸水については一部損壊(一〇%未満)と判定し、床上浸水については部位による判定を行っております。  部位による判定におきましては、住家の主要な構成要素の損傷程度により損害割合を算定し、その割合が五〇%以上であるものを全壊、四〇%以上五〇%未満であるものを大規模半壊、二〇%以上四〇%未満であるものを半壊、一〇%以上二〇%未満であるものを一部損壊(準半壊)、一〇%未満であるものを一部損壊(一〇%未満)と判定しているところでございます。  次に、補正予算の積算根拠についてでございます。  まず、災害援護資金貸付金につきましては、床上浸水を二百世帯と想定した上で、個人市民税の課税状況から試算した所得要件内世帯の割合、床上浸水世帯が半壊被害の認定を受ける割合、貸付金の利用が見込まれる世帯の割合などを考慮し、七十世帯の利用を見込んだところでございます。その上で、半壊被害の貸付限度である百七十万円を乗じて予算規模を一億一千九百万円と積算したところでございます。  次に、住宅応急修理につきましては、災害援護資金貸付金と同様に、床上浸水を二百世帯と想定した上で、これまでの相談内容や住宅応急修理の適用性を判断し、二百世帯全ての適用を見込んだところでございます。その上で、十一月中の予算執行が見込まれた三十三世帯分については予備費での予算措置を講じた上で、残りの百六十七世帯に対し半壊被害の限度額である五十九万五千円を乗じて予算規模を九千九百三十六万五千円と積算したところでございます。  最後に、災害援護資金貸付金住宅応急修理の財源についてでございます。  まず、災害援護資金貸付金に係る財源につきましては、市町村が災害援護資金貸付事業債を発行し、その全額を都道府県からの借り入れにより調達するものでございます。なお、都道府県が市町村に貸し付ける金額の三分の二は、国からの貸し付けにより調達するものでございます。  次に、住宅応急修理に係る財源につきましては、災害救助法第十八条第一項の規定により全額、都道府県が負担するため、市町村の負担はございません。なお、災害救助法第二十一条第一項の規定により、都道府県が負担した災害救助に係る経費につきましては、都道府県の普通税収入の見込み額に占める災害救助に係る経費の割合に応じ、少なくとも二分の一以上を国が負担することとされております。  以上でございます。   (後藤徳子福祉部長登壇) 6 ◯後藤徳子福祉部長 御答弁申し上げます。  初めに、災害援護資金の貸付制度の概要についてでございますが、実施主体は市町村で、当該市町村もしくは当該都道府県内で、災害救助法が適用された災害により負傷または住居、家財に一定程度の被害を受けた世帯主のうち、所得限度額に満たない方に対し、生活の立て直しに資するための資金を貸し付けるものでございます。  償還期間は三年の据置期間を含み十年、貸付利率は、保証人を立てる場合は無利子、保証人を立てない場合は、据置期間は無利子、以後、年利一%でございます。なお、この貸し付けに必要な資金は全額、県からの無利子の借入金を充てるものでございます。  次に、災害援護資金貸付対象者等についてでございます。  まず、貸し付けの対象者につきましては、療養に要する期間がおおむね一カ月以上である世帯主の負傷、住居の半壊以上の被害、または家財の三分の一以上の損害のいずれかの被害を受けた世帯主が対象となるものでございます。  また、貸付対象世帯には所得要件があり、世帯人数とその世帯に対する個人市民税における前年の総所得金額の合計により異なります。具体的には、世帯人員一人の場合は二百二十万円未満、二人で四百三十万円未満、三人で六百二十万円、四人で七百三十万円、五人以上の場合は一人増すごとに七百三十万円に三十万円を加えた額未満とされているところでございます。ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、これらにかかわらず一千二百七十万円未満が貸し付けの所得要件となっております。  次に、貸付限度額につきましては、被災状況により異なりますが、世帯主の負傷のみ、または家財の三分の一の被害のみの場合は百五十万円、住居の半壊のみの場合で百七十万円、住居の全壊のみの場合で二百五十万円、住居全体の滅失または流失の場合で三百五十万円となっております。また、世帯主の負傷と家財三分の一の被害が重なった場合は二百五十万円、世帯主の負傷と住居の半壊が重なった場合で二百七十万円、世帯主の負傷と住居の全壊が重なった場合で三百五十万円が限度額と定められているところでございます。  次に、災害援護資金の根拠法の改正内容でございます。  本年八月一日施行の災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正におきまして、災害援護資金に関する部分にも改正が及んでいるところでございます。具体的には、やむを得ない理由により貸し付けの償還金を支払うことが困難となった場合は償還猶予が可能である旨の規定を政令から法律に引き上げて明確化を図ったこと、償還免除の要件に破産、再生手続開始決定を受けた場合が新たに追加されたこと、被災者生活再建支援法制定以前の阪神淡路大震災での貸付案件について、一定の所得、資産の要件により免除することを可能としたこと、償還猶予や償還免除に必要な資産、収入調査する権限を市町村に付与すること等の改正が行われたところでございます。  次に、災害援護資金の貸し付けまでの流れ等についてでございます。  災害援護資金の借入申込書を受理しましたら、まずは提出書類がそろっているかを確認した後、当該書類により借入金の償還できる見通しがあるかを審査することとなります。その結果により貸し付けの適否を決定し、申請者に通知するとともに、貸し付けを決定した場合は、申請者から借用書等の提出を求め、借用書等が提出されたら貸し付けの実行となります。なお、借り入れの申し込みから実行までの期間は、おおむねに二週間から三週間程度を想定しているところでございます。  次に、平成十年の激甚災害の際の貸し付けについてでございます。  平成十年の激甚災害の際の貸し付けは、災害援護資金の貸し付けと市の独自の貸し付けを並行して行ったところ、災害援護資金の申し込みはございませんでした。市の独自貸し付けの状況につきましては、貸付金額を五十万円以内、無利子、償還期間三十六カ月、そのうち据置期間六カ月の条件で実施し、七十八件、三千八百四十万円の貸し付けを行ったところでございます。返済の状況につきましては、平成三十年度決算時点で収入未済額が四件、四十八万六千円でございます。  次に、災害援護資金の周知についてでございます。  周知につきましては、まず寺尾や下小坂を中心とした浸水被害を確認している世帯に、罹災証明書・被災証明書の交付の案内をポスティングする際に、災害援護資金の制度について一文を記載し、当該貸付制度があることを周知いたしました。また、被災された方向けのしおりにも災害援護資金の情報を掲載し、被災世帯へのポスティングを行っております。このほか、公式ホームページ、広報川越等で周知を図っているところでございます。  最後に、災害援護資金の相談、申し込みの状況等についてでございます。  まず、相談につきましては、明確に統計をとっておりませんが、これまで電話や窓口での相談を十件程度お受けしているところでございます。相談の内容といたしましては、貸し付けの限度額、資金の用途、所得要件などが多くなっております。また、借り入れの申し込みの状況でございますが、相談の中で借り入れの意向を示されている方はおりますが、借り入れの申し込みに至っていない状況でございます。  以上でございます。   (二瓶朋史都市計画部長登壇) 7 ◯二瓶朋史都市計画部長 御答弁申し上げます。  住宅の応急修理に係る対象等についてでございます。  住宅応急修理は、災害救助法に規定された救助の一つでございまして、災害のため住家が被害を受け、そのままでは住むことができない状態にあるものの、破損箇所に手を加えれば何とか日常生活を営むことができるような場合に、準半壊の住家で一世帯当たり三十万円以内、半壊または大規模半壊の住家で一世帯当たり五十九万五千円以内の必要最小限の修理を行うものでございます。  対象者でございますが、災害のため住家が準半壊もしくは半壊の被害を受け、みずからの資力では応急修理をすることができないもの、または大規模半壊の被害を受け、大規模な補修を行わなければ居住することが困難であるものでございます。  修理の範囲でございますが、居室、炊事場及び便所等、日常生活に必要最小限度の部分に対して行うものでございまして、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管配線、トイレ等の衛生設備が災害の被害を受けて破損したものが対象となってございます。  次に、住宅応急修理の市民周知についてでございます。  市民の皆様への周知につきましては、まず、大字寺尾地内及び大字下小坂地内を中心に配布しました罹災証明書・被災証明書交付の案内に、住宅応急修理の制度についての一文を記載し、制度の対象となる可能性がある方に住宅の応急修理の制度があることを周知いたしました。次に、罹災証明書が交付され、対象となる被災者に対しまして罹災証明書送付時に、住宅の応急修理の制度概要がわかるパンフレットを同封いたしました。全市民への周知につきましては、川越市のホームページにおける台風十九号により被災された方が受けられる各種制度について及び広報川越十一月十日号に制度概要を記載し周知を行いました。  次に、住宅応急修理の相談、申し込みの状況についてでございます。  相談につきましては、被災した住宅の応急修理を受けたいというものでございまして、この場合、災害救助法による住宅の応急修理の制度を御説明いたしまして、罹災証明書の交付を受けているかを確認し、あわせて住宅の被災状況をヒアリングした上で、住宅の応急修理の対象となるかを判断し回答してございます。相談件数でございますが、十一月末時点で約七十件、また、申請件数につきましては三十四件となってございます。  最後に、被災した住宅が借家の場合に住宅の応急修理制度が受けられるかについてでございます。  被災した住宅がアパート等の借家の場合、本来はアパート等の所有者が修理を行うものとなっておりますが、所有者が修理を行えず、居住者の資力をもってしては修理を行えない場合におきましては、居住者が所有者の同意を得て制度を受けられることになっております。  以上でございます。   (川口知子議員登壇) 8 ◯川口知子議員 それぞれ、るる御答弁をいただきました。二回目の質疑を行わせていただきます。  まず、この災害援護資金の貸付制度については誰もが貸し付けを受けられるわけではございません。御答弁ありましたとおり、一人世帯で二百二十万円の所得、そして二人世帯だと四百三十万円未満ということになっております。今回想定し得るこの限度額につきましては、半壊の場合、床上浸水一メートル等々、こうした被害を受けられた方が百七十万円、そして、家財の三分の一の被害があった場合に百五十万円の貸し付けが可能となります。この保証人を立てることができれば無利子で十年間、据え置き三年、その後七年で返すということで無利子で借りられるということ、また、保証人がいない場合でも据置期間は無利子で、その後の返済の利子が一%と、大変ことしの四月から低くなっているということでございます。  しかし、全国の状況、先ほど平成十年の激甚災害指定を受けたときのこの貸し付けの状況を伺わせていただきました。全体として川越市の場合だと返済率が大変高いなというふうに感じました。五十万円という少額であったため、この返済がしやすかったということも考えられますけれども、全国を調べてみました。災害救助法の適用を受けた福岡市、あるいは東日本大震災での災害援護資金の返済状況を見てみますと、約五割の返済が滞っていることがわかりました。  この返済中にさまざまな予期せぬことが起こるかというふうに思います。世帯主の病気、けが、こうした事故によって返済が滞ることも考えられるというふうに思います。返済が期間内に終わらないことも予想され、その場合に市としてはどのような支援が考えられるのか。この一回目でも、災害援護資金の法改正がありまして、この法改正の内容も御答弁いただきましたが、この猶予と免除の基準が法律に明記されたということでございます。この猶予と免除につきましては、この基準、どのようになっているのかお伺いをいたします。  今回、下小坂地域で被災した高齢の方にこの制度の紹介をいたしました。そうしたところ、年金暮らしでお金を借りても返せないんだということでございました。本当に必要な人が使えない状況も今後出てくるかというふうにも想定されます。例えば百万円借りた場合、三年の据え置き後に七年間で返済をした場合に、毎月の返済が、これは連帯保証人をつけた場合でございますが、毎月が一万一千九百円という数字になりますけれども、この住宅応急修理については、公営住宅に入られている方は、この応急修理を受けられないというふうに言われているそうです。  さまざま、丁寧な相談というものが今後大事になってくるというふうに感じております。まずは年内に水害の被害が多かった地域、こうした名細地域あるいは寺尾の地域などでやはり災害援護資金の貸付制度や、また、本補正にありますとおり、住宅の応急修理の申請も含めた相談会をしてほしいというそういった声もありますので、こういった要望が寄せられた場合、市としてはどのような対応を行っていくのか、この点についてお伺いをいたします。  災害救助法に伴うこの生活必需品のさまざまな支給がありますが、軽微なもので、歯ブラシや石けん、タオルなどに限られてしまいます。五千円以内ということで、ガスコンロも支給対象になっているようでございますが、本当に限られたものしか、こうした生活必需品については支給されないというふうな規定もございます。そうした方々、本当に一刻も早く生活再建を最優先で市が支援していくことがやはり求められているというふうに思いますけれども、この生活再建がおくれないようにとテレビや冷蔵庫、洗濯機など、これを給付したという広島市長のお話を全国都市問題会議で伺いまして、例外を恐れずに必要な措置を講じたというこの市長の姿勢に大変感銘を受けました。被災者に寄り添って生活再建と被災した地域の復旧復興のために活用できる制度は最大限活用していくとともに、この制度がなければ新しくつくっていくというような考え方もあるのではないでしょうか。  この全国都市問題会議の広島市長さんのお話は川合市長さんも会場で聞いていたかというふうに思いますけれども、その市長さんの感想、また、あわせて生活再建を支援するためのこうした住宅応急修理等の拡充について市長のお考えをお伺いをいたしまして、私の質疑とさせていただきます。   (後藤徳子福祉部長登壇) 9 ◯後藤徳子福祉部長 御答弁申し上げます。  災害援護資金の返済の猶予や免除の基準についてでございます。  まず、償還金の支払い猶予につきましては、法令の規定により、災害、盗難、疾病、負傷、その他やむを得ないと認められる事情により支払い期日に償還金を支払うことが著しく困難になったと認められる場合に猶予できるものとされております。  また、償還免除につきましては、虚偽の報告をした場合や保証人が償還未済額を償還できる場合を除き、災害援護資金の貸し付けを受けた者が死亡したとき、精神または身体に著しい障害を受けたため償還することができなくなったと認められるとき、破産手続もしくは再生手続の開始決定を受けたときに、償還未済額の全部または一部の償還を免除することができるものとされております。  以上でございます。   (市ノ川千明危機管理監登壇) 10 ◯市ノ川千明危機管理監 御答弁申し上げます。  年内に地域での相談受付会を実施する予定についてでございます。  被災者支援に関するお知らせなどにつきましては、十一月二十九日に「令和元年台風第十九号により被災された方へ」という冊子を配布させていただくとともに、個別に制度の案内をさせていただいているところでございます。  現在のところ、相談受付会を実施する予定はございませんが、地元からの要望がございましたら、必要な対応について検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。   (川合善明市長登壇) 11 ◯川合善明市長 御答弁申し上げます。  先日の全国都市問題会議におきまして広島の松井市長さんから、平成三十年七月の豪雨災害における広島市の対応と取り組みの報告を伺いました。被災者の視点に立った支援策の実施につきましては、私も重要であると認識しており、被災された皆様の一日も早く生活が再建されるよう努力しなければならないと考えているところでございます。  広島市では、災害救助法が適用される災害において市内企業の協力をいただきながら生活用品の給付を行ったとのことでございましたが、本市としても被災者の生活再建に向けてさまざまな角度から研究してまいりたいと考えております。  以上です。 12 ◯三上喜久蔵議長 以上で通告による質疑は終わりました。他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件を会議規則第三十七条第三項の規定により委員会付託を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 13 ◯三上喜久蔵議長 御異議なしと認めます。本件については委員会付託を省略することに決定いたしました。  暫時休憩いたします。    午前十時三十一分 休憩   ───────────────────────────────────    午前十時四十一分 再開 14 ◯三上喜久蔵議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより本件につき討論、採決を行います。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。本件を原案どおり可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 15 ◯三上喜久蔵議長 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △質疑・委員会付託  日程第 二 議案第一〇五号 川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例                を廃止する条例を定めることについて
    16 ◯三上喜久蔵議長 日程第二、議案第百五号、川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例を廃止する条例を定めることについてを議題といたします。 17 ◯三上喜久蔵議長 これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。柿田有一議員。   (柿田有一議員登壇) 18 ◯柿田有一議員 議案第百五号、川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例を廃止する条例について質疑を申し上げます。  このまち・ひと・しごと創生総合戦略、地方創生というかけ声で国から強力に推し進められた事業に基づくものというふうに承知をしております。当時、地方議会にも、石破、当時の担当大臣だったでしょうか、DVDが配られて、私たちにも地方創生というのがどういう考えに基づくものなのか見ろということで、私も大変長いDVDを拝見させていただいたという記憶があります。  多くの議員の皆さんもそういうような経験を持ったというふうに思いますけれども、国から地方にはさまざまな課題がそれぞれあって、地方の頭で考えているところに地方創生ということがやってきたわけですね。主に経済対策という面が非常に強かったということで、アベノミクスと合わせて推し進められたものというふうに承知をしていますが、今回そういう形で進められてきた地方創生、まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく審議会条例を廃止するという決断を川越市はやられたということになるわけです。  改めて何点かお伺いをします。  一点目ですが、今回の川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略、そもそものこの戦略が策定された社会背景について少しお伺いをしておきたいと思います。  二点目に、まち・ひと・しごと創生総合戦略について、どのような形で川越市は策定をされてきたのかお伺いをしておきたいと思います。  三点目ですが、この戦略に基づいて策定された中から実際に具体的な施策を進めてきたと思いますが、川越市が進めてきたこの戦略に基づいた具体的な施策、どのようなものがあるのか、また、これには財源も多く使われてきたと思いますが、その財源はどのように手当てをしてきたのかお伺いをいたします。  一回目の最後、四点目ですが、まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく具体的な成果、この戦略を行った結果としてどんな成果が市に残ったのかお伺いをして一回目といたします。   (福原 浩総合政策部長登壇) 19 ◯福原 浩総合政策部長 御答弁申し上げます。  川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略が策定された社会背景についてでございます。  国では、少子高齢化の進展への的確な対応として、人口減少の歯どめ、東京圏への人口の過度の集中の是正、それぞれの地域における住みよい環境の確保、将来にわたっての活力ある日本社会の維持といったことのために、まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施することを目的として平成二十六年十一月、まち・ひと・しごと創生法を施行し、さらに同年十二月に、まち・ひと・しごと創生の実施を推進するための基本的方向性となる、まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定いたしました。制定されたまち・ひと・しごと創生法第十条では、市町村においても国や県の総合戦略を勘案し計画を策定することが努力義務とされました。  そういった状況のもと、本市では、人口は三十四万人台から三十五万人台へと増加傾向にあること、また、多くの観光客にも来ていただき、同じく増加傾向にあることなどといった状況にはございましたが、将来を見据え、人口減少の克服と地方創生を目的に総合戦略を策定するに至ったものでございます。  次に、本市の総合戦略について、どのように策定されたかについてでございます。  川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定につきましては、平成二十六年のまち・ひと・しごと創生法の制定などを受け、検討に着手いたしました。庁内の策定体制といたしましては、市長を本部長とする川越市まち・ひと・しごと創生本部や庁内の若手職員による川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略プロジェクトチームなどを設置し、方向性、取り組み内容の検討を進めました。  策定過程におきましては、市内関係団体との地方創生に関する懇談会の開催や、川越市子育て支援センター利用者からの子育てに関する意見聴取、川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に当たってのアンケート調査など、広く意見聴取を行った上で原案を作成し、意見公募を実施いたしました。あわせまして、川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会を設置し、策定についての諮問、六回の審議会開催、答申を経て、平成二十八年一月に策定となったものでございます。  なお、策定当時は政策企画課が所管しておりましたが、平成二十八年度からは地域創生課を新たに創設し、戦略事業の推進に取り組んできたところでございます。  次に、本市総合戦略に基づいた具体的な施策としてどのようなものがあるか、また、その財源についてでございます。  川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略では、四つの戦略と八つのプロジェクトを掲げております。主な具体的施策といたしましては、戦略一「川越でしごとをする」では、産業の活性化と若者の地元就業につなげるための地域のしごと総合ポータルサイトの構築、戦略二「川越で育てる」では、若者を呼び込むための仕掛けづくりとして縁結び事業の実施、子育て世代の利便性を高め、安心して子育てができるようにするための子育て安心施設の整備、戦略三「川越を活かす」では、本市の活性化に資する事業の資金調達の手段となるクラウドファンディング企画を支援するくらびとファンデング事業の実施、戦略四「川越を遊ぶ・感じる」では、多様な関係者と合意形成を図りながら観光地域づくりを推進する団体、おもてなし川越の創設、また、農業ふれあいセンターを中心としたグリーンツーリズムの拠点づくりである蔵inガルテン川越の推進などが挙げられるところでございます。  また、主な財源につきましては、子育て安心施設の整備事業では社会資本整備総合交付金など、グリーンツーリズム拠点の整備事業では農山漁村振興交付金、そのほかのソフト事業では地方創生推進交付金といった国の交付金などを活用しております。  次に、本市総合戦略に基づく具体的な成果についてでございます。  まず、成果を上げました取り組みといたしまして、主なものを挙げますと、一つ目といたしまして、戦略一「川越でしごとをする」では、産業の活性化と若者の地元就業につなげるための地域のしごと総合ポータルサイト川越きらり企業NAVIを川越商工会議所との連携により構築、運営し、現在、登録企業数が七十五社となっております。  二つ目といたしまして、戦略二「川越で育てる」では、若者を呼び込むための仕掛けづくりである縁結び事業により外国人を含む多くの若者が本市を訪れ、浴衣、着物を着て散策を楽しまれております。  三つ目といたしましては、戦略三「川越を活かす」では、本市の活性化に資する事業の資金調達となるクラウドファンディング企画を支援するくらびとファンディングポータルサイトが市内NPO法人により構築、運営され、市内で繰り広げられる企画の情報発信をしております。  また、現在着手中であり今後成果が見込まれます取り組みといたしましては、子育て世代の利便性を高め、安心して子育てができるようにするための子育て安心施設整備事業、多様な関係者と合意形成を図りながら観光地域づくりを推進する一般社団法人DMO川越の取り組み、農業ふれあいセンターを中心としたグリーンツーリズム拠点の整備事業などがございます。  また、目標の達成度合いを評価する指標から申し上げますと、例えば観光客数、その中でも外国人観光客数の割合が平成三十年度では目標値一・九%に対し三・八%、また農業ふれあいセンターにおける農業体験事業の参加者につきましても目標値千三百九十九人に対しまして千八百四十六人と目標を上回っている状況にございます。  以上でございます。   (柿田有一議員登壇) 20 ◯柿田有一議員 それぞれ伺いました。二回目の質疑を申し上げます。  背景についてお伺いをしましたが、国で問題意識を持った部分、特に人口減少の問題と東京圏への人口の過度の集中が一つ大きくありました。この地方創生がうたわれる前段として消滅都市など人口減少を強調したレポートが出されたということを皆さんも御承知のことと思います。増田レポートというレポートだったでしょうか、全国の消滅可能性都市みたいなことが発表をされて、危機感をあおる形で行われたということが一つあります。  そうした中で、少子化、高齢化の問題は従来から関心がありましたけれども、それによって政策的な誘導を図るという方向が一つあったかと思います。それから、それぞれの地域における住みよい環境等、目的がありましたが、実際に行われたやり方は、かなり意図的な政策誘導というような形が強かったかなというふうに思います。法律をつくり、それから戦略を各自治体、努力義務とは言いながらかなり強硬な形で、補助金等も具体的に示されながらやられましたので、努力義務とは言いますけれども、かなり多くの、大多数の自治体が総合戦略をつくったという形になろうかなというふうに思います。  川越市も同じように、かなり力を入れて取り組みました。結果として、当時、組織改正も行ったわけです。このためにわざわざ地方創生の担当セクション、地域創生課をつくったということで、現在もその枠組みで仕事をされているということでございます。  どのような経緯で具体的にこれが推進されたのか、策定されてきたのかをお聞きしました。川越にとっては、そういう形で力を入れて、審議会もやりながら行ってきましたので、いい面も、評価できる部分もあるというふうに私は見ています。先ほど答弁のある中で、庁内の若手職員によるプロジェクトチームということがありましたけれども、こういう取り組みは必ずしも悪くないなというふうに思います。プロジェクトチームをつくる、そこに積極的に手を挙げて参加をする、あるいは選ばれて参加をするという職員たちは、新しいことを求められましたから、そういうことに意識を向けて、今までと違う視点からさまざまなものを考えたという経験をされたと思います。こういうふうに新しい経験をした職員がこれからさまざまな分野で力を発揮するという経験を得たということは、今回のこの総合戦略がとった経過の中では大きいものだというふうに受け取ることができると思います。  もう一つは、地方創生に関する懇談会、市内の関係団体や市民の方と一定の懇談会を行うということで、市民の方と地方の問題、川越市の問題について考える機会を持つという意識づけがより強く働いたということもあると思います。アンケート調査など意見聴取を行うなど状況をつかむこととあわせて、市民がかかわるというような形の取り組みが広く行われることは、歓迎するべきことだろうと思いますが、今後こういうふうにやられたことを具体的に川越にとってメリットがある方向にどういうふうに発展させるかということが大きいのではないかなというふうに思います。  具体的な政策をお聞きをしました。川越で仕事をする部分については、特に若者の地域就業の部分に意識を置いて取り組まれていますので、川越の産業全体というよりは、重点を置いた形での取り組みとなっています。この点については、今後この分野がどういうふうに生かしていくのかという政策的な発展が期待をされるということになると思います。それ以外の部分はインバウンドという形が非常に強調されていると、これは国の経済政策の中でも同じだというふうに思いますけれども、川越市には、住んでいらっしゃる多くの方々、これが高齢化をする中で、市民の生活をどういうふうに支えていける川越像、川越の産業構造にしていくのかということが、一つは大変私は重要だと思っているのですが、この地方創生はそういう視点が少し薄く、よりインバウンドと、それから稼ぐということに力点を置かれた政策になっているというふうに感じています。  両方必要なことだとは思いますけれども、今回の戦略そのものはそういう部分に力点があるというふうに感じたところです。ですので、交付金についても、社会資本整備総合交付金や農山漁村振興交付金、地方創生推進交付金といった交付金も、具体的な取り組み事例としては、主に稼ぐこと、それからインバウンドを中心とした具体的な施策の例が例示をされて、こういうようなところからメニューを考えながら実施してきたのが実態ではないかというふうに思います。  具体的にどれぐらいお金が使われたのか、少し事業費を拝見をさせていただきました。地域の仕事ポータルサイトで二千二百万円余り、縁結び事業で三年間にわたり一千四百八十万円余り、子育て安心施設では平成三十年度までで五千四百万円と、これは新しく今議会で施設を建設するということで大きな事業費が計上されています。くらびとファンディングでは百九十八万円、それから、おもてなし川越では三千八百万円余、グリーンツーリズム拠点では三年間で二千三百万円余という事業費、合計で一億五千七百万円もの予算が投じられていますが、その裏側には補助金もありますけれども、補助金の裏には一般財源が多く投じられているということも実態です。  今後、子育て安心施設や、それから蔵inガルテンなどには、実際に施設を建設したりするという部分に比較的大きな、箱物に対するお金ということも出ていくということになりますけれども、今回整理をされた背景には、こうした一定程度の事業費がかかる、それから補助金の裏の一般財源の支出に係る部分も懸念をして、全体として抜き出して集中的にやるというよりも、ほかの全体の計画と整合性を図るということに、より力点を置かなければ、なかなかこの先、川越市で財政事情も大変な中でやっていくのは難しいという背景もあるのではないかというふうに推察をいたしました。  そこで、二回目お伺いをいたしますけれども、改めてですが、今回、川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例をなぜ廃止するのかお伺いをしたいと思います。  また、廃止する、この五年間という比較的短い期間での仕組みの推進だったわけですけれども、廃止をするというのはなかなかエネルギーの要る仕事ですよね。一回つくったものは、なかなか整理をするというのは難しいと思いますけれども、その意思決定、誰を中心にどのような形でされたのかお伺いをしておきたいというふうに思います。  成果指標をお伺いをしましたけれども、外国人観光客数の割合などを挙げておられました。それから、農業体験事業の参加者についてもプラス面の成果として評価をされています。いずれも外から人を呼ぶということに中心が置かれた指標だと思いますので、この点も、先ほどの政策誘導的な方向と符合しているかなというふうに感じたので、これは申し上げておきたいと思います。  いよいよ今回、総合計画に包含されるという形で、特別抜き出してやられた形は、一旦の区切りをつけるということになるわけですけれども、この過程で市は組織体制を見直したわけですよね。新たに担当課をつくったという形になりますので、それが今後どうなっていくのかについて少しお聞きをしたいと思いますが、今回この廃止条例を出した上で、まち・ひと・しごと創生総合戦略に係る組織体制が今後どういうふうになっていくのか、担当課やそこの仕組みがどういうふうに変遷するのか、残るのか、なくなるのか、この点について確認をさせていただき、質疑といたします。   (福原 浩総合政策部長登壇) 21 ◯福原 浩総合政策部長 御答弁申し上げます。  川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例をなぜ廃止するのか、また、その意思決定はどのようにされたのかについてでございます。  当初、現総合戦略の計画期間を令和元年度までとしていたこと、また総合計画前期基本計画の計画期間が令和二年度までであることから、次期総合戦略並びに総合計画後期基本計画の策定に係るあり方や方向性を検討する過程で、一つに次期総合戦略の総合計画への包含という考え方がございました。その後に調査や具体的な検討を進め、意思決定として、庁議などを経て決定した次第でございます。  次期総合戦略を総合計画に包含することとなりますと、総合計画として川越市総合計画審議会で御審議いただくこととなりますことから、今回、川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会の廃止条例を上程させていただいたものでございます。  最後に、今後の川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略に係る組織体制についてでございます。  まず、川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略を所管する地域創生課につきましては、令和二年度は令和元年度事業の事業評価、評価結果を踏まえた令和二年度における事業実施のサポート、令和三年度以降の総合計画に包含される総合戦略事業の企画、事業化への支援などを行ってまいります。  また、川越市まち・ひと・しごと創生本部でございますが、引き続き総合戦略事業に係る推進、効果検証や次期総合戦略事業を検討するに当たり外部有識者からの御意見などを聞く場として設置していく考えでございます。  以上でございます。 22 ◯三上喜久蔵議長 以上で通告による質疑は終わりました。他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により総務財政常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 三 議案第一〇六号 川越市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条                例を定めることについて 23 ◯三上喜久蔵議長 日程第三、議案第百六号、川越市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により総務財産常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 四 議案第一〇七号 川越市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改                正する条例を定めることについて 24 ◯三上喜久蔵議長 日程第四、議案第百七号、川越市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 五 議案第一〇八号 川越市保育所設置及び管理条例の一部を改正する条                例を定めることについて 25 ◯三上喜久蔵議長 日程第五、議案第百八号、川越市保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 六 議案第一〇九号 川越市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営                に関する基準等を定める条例を定めることについて 26 ◯三上喜久蔵議長 日程第六、議案第百九号、川越市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。中村文明議員。   (中村文明議員登壇) 27 ◯中村文明議員 議長より発言の許可をいただきましたので、議案第百九号、川越市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例を定めることについて質疑をさせていただきます。  制定の趣旨では、地方自治法施行令の一部改正により指定障害児通所支援事業者の指定などの事務及び権限が都道府県から中核市に移譲されるためとあります。また、効果では、指定通所支援の事業等の適正な運営に資することができるとございます。県から中核市に移譲されることにより市がどのようにかかわっていくかも含め何点か質疑をさせていただきます。  まず、一点目に、障害児通所支援事業所にはどのようなものがあるのか、市内には各事業所がどれぐらいあるのか、また、重度心身障害児を受け入れる施設はどのくらいあるのかお伺いをいたします。  二点目に、児童発達支援について、児童発達支援センターと児童発達支援事業所の違いについて、どのようになっているのかお伺いをいたします。  三点目に、指定等の事務及び権限が県から中核市に移譲された背景についてお伺いをいたします。また、事務及び権限の委譲によりどのように変わるのかお伺いをいたします。  四点目に、指定等の事務及び権限の移譲に関して、県内の中核市の状況はどのようになっているのかお伺いをいたします。  五点目に、指定等の事務及び権限が中核市に移譲されることにより、利用者及び事業者にどのようなメリットがあるのか、また、市にとってもどのようなメリットがあるのかお伺いをいたします。  六点目に、昨年実施した意見公募があると思いますけれども、どのような意見があったのか、また、その結果は反映されているのかお伺いをいたします。  七点目に、事業者と利用者との間で利用契約を締結すると思いますが、事務及び権限の移譲により契約に係る変化はあるのかお伺いをいたします。  八点目に、指定等の事務及び権限が移譲されることにより市の事務負担はどのようになるのか、また、財政的な支援はあるのかお伺いをいたします。  以上、一回目目といたします。   (永堀孝明こども未来部長登壇) 28 ◯永堀孝明こども未来部長 御答弁申し上げます。  障害児通所支援事業所にはどのようなものがあるのか等についてでございます。  初めに、当該事業所が提供する支援につきましては、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援がございます。  次に、事業所数につきましては、休止中の事業所を除く令和元年十二月一日時点の状況でお答え申し上げます。  児童発達支援を提供する事業所が十七施設、放課後等デイサービスを提供する事業所が三十五施設、保育所等訪問支援を提供する事業所が二施設で、医療型児童発達支援及び居宅訪問型児童発達支援を提供する事業所はございません。このうち二つ以上の事業を一体的に行う多機能型の事業所が十五施設ございますので、市内の実事業所数は三十八施設となっております。また、重度心身障害児を受け入れる施設につきましては、児童発達支援と放課後等デイサービスを行う多機能型事業所が二施設ございます。  次に、児童発達支援センターと児童発達支援事業所との違いでございます。  まず、配置基準上の職員につきましては、児童発達支援センターのほうがより手厚いものとなっております。また、国が平成二十九年七月に定めた児童発達支援ガイドラインでは、障害のある子供に対し日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適用訓練等の支援を提供するほか、特に児童発達支援センターは、地域における中核的な支援機関として、保育所等訪問支援や障害児相談支援、地域生活支援事業における巡回支援専門員整備や障害児等養育支援事業等を実施することにより、地域の保育所等に対し専門的な知識、技術に基づく支援を行うように努めなければならないとされております。  したがいまして、児童発達支援センターにつきましては、専門的な知識、技術に基づく支援等を行うことで、地域における中核的な役割を担うことが期待されているものと認識しております。
     次に、権限移譲の背景等についてでございます。  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第七次地方分権一括法が平成二十九年四月二十六日に公布され、都道府県から指定都市等への事務、権限の移譲や地方公共団体に対する義務づけ、枠づけの見直し等として十法律が改正されました。  指定障害児通所支援事業所の指定等の事務及び権限の移譲につきましては、提案募集方式により地方から提案があったもので、地方分権改革を推進する取り組みとして国において採択されたものでございます。これにより中核市においては、指定障害児通所支援事業者に対する一体的な指導監督の実施が可能となったものでございます。  次に、県内中核市における条例制定の状況についてでございます。  県内中核市の越谷市及び川口市に確認したところ、越谷市につきましては、令和元年六月議会において既に条例を制定し、川口市につきましては、本市と同様に十二月議会に条例案を提出予定であると伺っております。  次に、権限移譲に伴う市、利用者及び事業者のメリットについてでございます。  初めに、本市のメリットにつきましては、川越市障害者支援計画との整合を図りつつ地域の実情や住民ニーズ等を反映した事務の執行ができるものと考えているところでございます。  次に、利用者のメリットにつきましては、もともと利用手続の窓口が市でございますので直接的な影響はないものと考えておりますが、事業者への指導監督の権限が市に一元化されるため、苦情等の窓口が一元化されるなど、一定の負担軽減が見込まれるものと考えております。  最後に、事業者のメリットにつきましては、申請窓口の一元化による利便性の向上や事業者にとって身近な市で諸手続ができることなど、負担の軽減が見込まれるところでございます。  次に、意見公募の結果についてでございます。  意見公募につきましては、当初、国における地方自治法施行令の改正動向を注視しながら、平成三十年十二月議会への議案提出を念頭に、平成三十年十月十二日から十一月二日までの二十二日間実施いたしましたが、寄せられた意見等はございませんでした。  次に、事務及び権限の移譲に伴う指定障害児通所支援事業者と利用者との契約についてでございます。  指定障害児通所支援事業者は、利用者に対して適切な支援を提供するため、その支援の開始に際し、あらかじめ利用申込者に対し、運営規程の概要や従業員の勤務体制等、施設を選択するために必要な重要事項について、障害児の特性に応じた適切な配慮を心がけ、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該利用申込者の同意を得なければならないこととされております。また、契約が成立したときは、支援の提供開始日や保護者が支払うべき額に関する事項等を記載した書面を交付する必要がございますが、これらの諸手続につきましては、指定等の権限が都道府県から中核市に移譲される前後において変わらないものでございます。  最後に、指定等の事務及び権限が移譲されたことによる事務負担等についてでございます。  初めに、事務の負担につきましては、権限移譲により新たに市が指定障害児通所支援事業者の指定、変更、更新等に関する事務を行うこととなったため負担は増加しております。  次に、事務及び権限の移譲に伴う財政的な支援でございますが、指定障害児通所支援事業者の指定等の事務が権限移譲されたことに対する直接的な財政支援は、現在のところございません。なお、中核市への移譲事務に係る財政支援につきましては、地方交付税制度において包括的に措置されているものと考えているところでございます。  以上でございます。   (中村文明議員登壇) 29 ◯中村文明議員 それぞれ御答弁をいただきました。御答弁内容も踏まえて二回目の質疑を行わせていただきます。  まず一点目に、事業者は通所支援計画を作成し、これに基づきサービスを提供し、その効果について評価を実施することとなっていると思いますけれども、川越市としてどのようにかかわっていくのかお伺いをいたします。  二点目に、条例の中にもございますけれども、事業者に対する非常災害対策、衛生管理等、また協力医療機関、また虐待等の禁止などについて県から市に事務及び権限が移譲されることにより、市としてのかかわりにどのような変化があるのかお伺いをいたします。  三点目に、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に事業者に周知していくことになると思いますけれども、このようなときに市としてどのようにかかわっていくのかお伺いをいたします。  四点目に、児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所の中で、地域防災計画における浸水想定区域内にある施設はどのくらいあるのか、また、施設の中には重度心身障害児への受入施設もあると思いますけれども、市としてこれらの施設の防災対策にどのようにかかわっていくのかお伺いいたしまして質疑といたします。   (永堀孝明こども未来部長登壇) 30 ◯永堀孝明こども未来部長 御答弁申し上げます。  通所支援計画に基づくサービスの提供による効果等についてでございます。  通所支援計画につきましては、事業者が障害児の発達を支援する上で適切な支援内容の検討に基づいて作成されるものであり、当該事業所の児童発達支援管理責任者が必ず作成することとされております。当該計画の市のかかわりにつきましては、実地指導等の機会を通じて作成状況を確認することとなると考えております。なお、その内容につきましては、個々の利用者のおかれている状況や生活に対する意向等が異なるため、当該利用者の保護者により評価されるべきものと考えておりますが、市におきましても利用の更新申請の際に利用者の状況の変化等について聞き取り等を行うことにより、可能な限り確認をしてまいりたいと考えております。  次に、事業者の非常災害対策、衛生管理等についての市のかかわりについてでございます。  権限の移譲により、指定等の事務だけではなく指導監督の権限につきましてもあわせて移譲されることとなったため、新たに市が事業者の指導監督を行うこととなります。そのため、指定申請時や実施指導等の機会を捉え、非常災害対策、衛生管理等、協力医療機関、虐待等の禁止などの状況について確認することになるものでございます。  次に、非常災害時における事業者の対応に市はどのようにかかわるのかについてでございます。  本条例案では、非常災害時に関係機関への連絡体制を整備することや非常災害時に備え定期的に避難等の訓練を行うこと、非常災害時に必要となる物資の備蓄に努めることを規定しております。市のかかわりでございますが、指定申請の際や実地指導等の機会に、これらの項目につきまして適宜確認をしてまいりたいと考えております。  最後に、浸水想定区域にある事業所についてでございます。  令和元年十二月一日時点で八施設が該当しております。これらの事業所につきましては、既に各事業所ごとに避難確保計画を定めておりますが、避難の際に配慮を要する障害児が利用する施設であることから、各事業所が定める非常災害対策の内容について、実施指導等の機会を通じて確認してまいりたいと考えております。  以上でございます。 31 ◯三上喜久蔵議長 以上で通告による質疑は終わりました。他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 七 議案第一一〇号 川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を                定めることについて 32 ◯三上喜久蔵議長 日程第七、議案第百十号、川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 八 議案第一一一号 川越市行政財産の使用料に関する条例の一部を改正                する条例を定めることについて 33 ◯三上喜久蔵議長 日程第八、議案第百十一号、川越市行政財産の使用料に関する条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。小野澤康弘議員。   (小野澤康弘議員登壇) 34 ◯小野澤康弘議員 議長より発言の許可をいただきましたので、議案第百十一号、川越市行政財産の使用料に関する条例の一部を改正する条例を定めることについてを質疑させていただきます。  議案書をいただきまして、今回の条例というのは駐車場の値上げという、市役所の南と北の駐車場の値上げということでありますけれども、いただいた議案書を見ますと、全日、これは昼間と夜間ということでありますけれども、使用時間が三十分以内の場合は一台一回につき無料、また昼間、これは昼間というのは休日の午前八時から午後六時ということでありますけれども、使用時間が三十分を超え一時間以内の場合、一台一回につき四百円、使用時間が一時間を超える場合、一台一回につき、使用時間を十五分ごとに百円増額と、そしてまた夜間につきましては、休日の夜間は午後六時から翌日の午前八時までを指すようでございます。使用時間が三十分を超え一時間以内の場合、使用時間が一台につき百円、使用時間が一時間を超える場合は、一台一回につき使用時間一時間増すごとに百円が追加されるというような御提案でございました。  このような議案でありますけれども、まず最初に、今回は産業観光部の観光課が所管でございます。一番目といたしまして、有料化を開始したときの観光客数というのはどれぐらいあったのか御確認させていただきます。  そしてまた、そもそも有料化を開始した経緯についてお伺いいたします。  三項目めといたしまして、休日の市庁舎南側及び北側駐車場利用者の状況についてお伺いします。  そして、今回の値上げの経緯についてもお伺いします。  五点目、休日の市庁舎南側及び北側駐車場の過去三年の利用台数についてお伺いします。  六項目め、休日の市庁舎南側及び北側駐車場の過去三年間の収益についてお伺いします。  一回目の最後になりますけれども、七項目めといたしまして、休日の近隣民間駐車場の利用料金の状況についてお伺いいたします。   (井上敏秀産業観光部長登壇) 35 ◯井上敏秀産業観光部長 御答弁申し上げます。  有料化開始時の観光客数についてでございます。  庁舎南側駐車場の有料化を開始した平成十年の観光客数は約三百五十四万人、庁舎北側駐車場の有料化を開始した平成二十一年の観光客数は約六百二十七万人でございます。  次に、有料化を開始した経緯についてでございます。  庁舎南側駐車場及び庁舎北側駐車場につきましては、市役所への来庁者のための駐車場でございますが、閉庁日である土曜、日曜日などにつきましては、自動車で本市を訪れる観光客に対する駐車場の安定的な提供と観光客の誘致、観光客等の利便を図るとともに観光行政の推進と商業の振興を図ることなどを目的とし、平成九年十月から平成十年四月にかけて関係部署による検討を行い、平成十年八月より有料化を開始したものでございます。  次に、休日の市庁舎南側及び北側駐車場利用者の出発地及び利用目的でございます。  今回の改定に先立ちまして十一月二日から四日の三日間、市庁舎南北駐車場を利用した五百五十六台の車両について、ナンバープレート及び目的について調査を実施しましたので、その内容でお答えをさせていただきます。  初めに、駐車車両のナンバーについて申し上げますと、川越ナンバーが三十九台で七%、県内ナンバーが百二十四台で二二・三%、県外ナンバーが三百九十三台で七〇・七%でございました。また、駐車場の利用目的といたしましては、観光での利用が五百三十五台で九六・二%、市役所への来庁者等が二十一台で三・八%という結果でございました。  次に、今回の値上げの経緯についてでございます。  現在の駐車料金は、運用開始当初に近隣の民間駐車場の料金との均衡を考慮し設定したものでございます。しかしながら、運用開始から約二十年が経過した現在、民間駐車場では料金の引き上げが実施され、庁舎駐車場との料金に大幅な乖離が生じたことから見直しを図ろうとするものでございます。  また、観光客の増加に伴い、民間駐車場より安価な料金設定のため入庫待ちの車両が一時的に集中し、道路渋滞につながる一因となるなど、地域住民の生活環境にも影響を与えることから、こうした状況の改善を図ることも目的の一つとして駐車料金の改定を実施しようとするものでございます。  次に、休日の市庁舎南側及び北側駐車場の過去三年間の利用台数についてでございます。  庁舎南側駐車場及び庁舎北側駐車場を合わせまして平成二十八年度は六万二百三十五台、平成二十九年度は五万六千九百四十五台、平成三十年度は五万九千三百九十五台となっております。  次に、休日の市庁舎南側及び北側駐車場の過去三年間の収益についてでございます。  平成二十八年度の収益は約一千九百六十五万円、平成二十九年度は約一千九百三十万円、平成三十年度は約二千百一万円となっております。  最後に、休日の近隣民間駐車場の利用料金の状況についてでございます。  市庁舎南北駐車場の近隣民間駐車場二十二カ所を調査したところ、昼間については、最初の一時間は二百円から九百円の料金設定であり、多くの駐車場が一時間当たり四百円または六百円の設定となっております。また、夜間につきましては、おおむね一時間百円の設定となっている状況でございます。  以上でございます。   (小野澤康弘議員登壇) 36 ◯小野澤康弘議員 それぞれ御答弁をいただきましたが、まず、有料化当時の観光客が三百五十四万人ということでありますと、今およそ、半分まではいかないですけれども、半分以上、二分の一以上が来ていたということになるわけであります。また、有料化を開始した経緯につきましては、駐車場の安定的な提供と観光客の誘致という御答弁をいただきました。そういった意味からすると、三項目めで確認しました南側、北側の状況につきましては、観光での利用が五百三十五台で九六・二%ということでありますので、駐車場の利用目的というのは、誘致を含めて達成しているのかなというふうな確認をさせていただきました。  一方では、今回の値上げの経緯につきましては、入庫待ちの車両が一時的に集中し、道路渋滞につながる一因となるなど、住民生活の生活環境に影響を与えるということがあるようでございます。  そして、休日の市庁舎南側、北側の過去三年間の収益をお伺いしましたが、おのおの平成二十八年、二十九年、三十年、お答えいただきましたが、まず、二回目になりますけれども、この収益というのは経費を引いていない額という理解でよろしいんでしょうかお伺いします。  次に、今回この一回目の答弁を受けまして、ちょっと確認しておきたいこともあるんですが、川越市はもともと市内にその車をできるだけ入れないという政策をとってきているはずです。そしてまた、川越市都市・地域総合交通戦略の中でも、施策の方針のところですと、中心市街地における交通渋滞の緩和という項目がございます。その中で、北部市街地周辺においては、郊外型駐車場を充実させ、自動車の流入抑制を図ると、この中で実際に施策としてパークアンドライドがあると思いますけれども、御存じのとおり、南側駐車場のほうもパークアンドライドの関係では自転車等の設置があり、これも有効に活用されているようなお話も聞いておりますし、また、あぐれっしゅ川越のところにおいても民間バスによるパークアンドライドバスということも活用しているようなお話も聞いております。  そこで、ちょっと確認をしておきたいのは、一方で、市内に車を抑制することを政策として考えているわけでありますけれども、私が感じたところによりますと、今の南側の駐車場の動線というのは、入り口が東から入った市道○○○一号線から左折をして入る。そしてまた、北の駐車場はやはり○○○一号線から、西から入りまして左折して駐車場に入る。ところが、出口につきましては、南側の出口、市道○○○一号線をやはり左折、そうすると市役所の駐車場から松江町方面もしくは札の辻方面、また裁判所方面、この三カ所のほうに抜けていくわけであります。そしてまた、一方の北側駐車場においても出口が、市役所の裏でございますけれども、こちらのほうはやはり裁判所方面もしくはバイパス方面、そしてまた市内のほうに抜ける。  この辺のところの出口については、特に川越市では車両の混雑に対する誘導というものをしていないような気がいたしますけれども、そんなような状況を鑑みまして、市庁舎駐車場の有料利用につきましては、中心市街地の車両の流入を促進することにもつながるおそれがあるのか。また、観光客による車両対策というものを、今回これは観光課の所管でありますけれども、大きく言えば都市計画部の交通政策があるわけでありますけれども、所管としては、この駐車場は観光課であります。その観光課を所管する産業観光部では、観光客による車両対策をどのように考えているのかお伺いをいたしまして、私の質疑といたします。   (井上敏秀産業観光部長登壇) 37 ◯井上敏秀産業観光部長 御答弁申し上げます。  初めに、先ほど一回目の質疑で答弁させていただきました経費、三年間の収益についてでございます。  こちらにつきましては、経費については引いておりません。  また、観光客による車両対策への考え方についてでございます。  市庁舎南北駐車場の有料利用につきましては、議員さん御指摘のとおり、中心市街地への車両の流入にもつながる懸念がございます。その一方で、時の鐘や蔵造りの町並みなど、観光客が特に集中する地域への車両の流入を抑制し、観光エリアにおける交通渋滞の緩和に寄与しているものと考えております。  また、有料化を開始した平成十年当時と比べ観光客も約二倍となり、この間、市といたしましては、国道二五四号の東側の城下町地内に郊外型駐車場を整備拡張することで中心市街地への車両の流入抑制を図ってまいりました。今後も公共交通機関の利用を促すとともに、関係課や関係機関などと協力して中心市街地への車両の流入を抑制し、交通渋滞の緩和や地域住民の生活環境への影響の軽減に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 38 ◯三上喜久蔵議長 暫時休憩いたします。    午前十一時四十四分 休憩   ───────────────────────────────────    午後零時五十八分 再開 39 ◯三上喜久蔵議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  伊藤正子議員。   (伊藤正子議員登壇) 40 ◯伊藤正子議員 前議員に引き続き、議案第百十一号、川越市行政財産の使用料に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて何点か質疑いたします。  月曜日から金曜日は庁舎利用の方のための駐車場ですが、休日は川越を観光で訪れる方々に御利用いただいています。観光客数は年々増加し、休日などは歩道から歩行者があふれているのを見かけます。そこで、市庁舎南北駐車場の現状や、適切な駐車料金を判断するために、関連する観光の状況についてお尋ねします。
     一点目、観光客が本市を訪れる際の交通手段として電車やバス、車などが考えられるが、出発地やその割合を把握しているのかお尋ねします。  二点目に、市役所近隣の時間貸し駐車場数の増減を把握しているか、また、駐車場の供給は需要に見合っているのかお尋ねします。  満車で並んでいるのを見かけることがあります。さきの議員も少し触れられていましたが、配慮が必要だと思いますので、三点目に、休日の駐車場利用として観光客以外の利用者はいるのか、改めてお尋ねします。  平日利用や市役所から少し離れたところでは、最大料金の設定があり、人気があるようです。四点目に、休日の料金設定に最大料金の設定はあるのかお尋ねします。  自分の運転や生活に引きつけて考えると、コインパーキングよりも広くてとめやすく、トイレなどもあり、庁舎駐車場を利用したいと考える方が多いと思われます。五点目に、コインパーキングなどでは警備員などは配置していないが、市では配置している理由についてお尋ねします。  六点目、今回の改定では、近隣民間駐車場との乖離解消などを理由としていますが、今後も民間の料金変更に合わせて見直しを行うのかお尋ねします。  近隣民間駐車場とのバランスをとるためだけでなく、川越市が力を入れている観光の目指す方向性に合った改定であるべきと私は考えています。時間貸し駐車場は、病院、銀行や店舗利用のためのものもあり、二百台弱がとめられる庁舎南北駐車場の役割は重要だと考えます。価格競争が緩和するならば、一部で見られるよう景観に配慮した時間貸し駐車場の看板がふえるのではないかと期待しています。また、環境の観点からパークアンドライドや公共交通機関の利用を促進していただけたらと思います。  一方で、車でないと来られない方もいます。川越市役所駐車場休日等管理規程によると、利用料に差はありません。思いやり駐車場もありますので、ウェスタ川越のように今後配慮していただけたらと思います。  以上、質疑といたします。   (井上敏秀産業観光部長登壇) 41 ◯井上敏秀産業観光部長 御答弁申し上げます。  観光客が本市を訪れる際の出発地や交通手段の割合についてでございます。  川越市観光アンケート調査において出発地や交通手段の調査を行っており、平成三十年の調査結果によりますと、出発地で最も多いのは埼玉県の三三・六%、次いで東京都の二二・七%、神奈川県の九・八%となっております。  次に、交通手段につきましては、電車が五三・四%、内訳といたしましては、東武東上線が二四・四%、JR川越線が一七・四%、西武新宿線が一一・六%となっております。次いで自家用車が三七・六%、観光バスが六・四%と続いております。  次に、近隣の時間貸し駐車場の増減と駐車場の過不足についてでございます。  近隣の時間貸し駐車場の増減につきましては、地区を定めて継続した調査を実施しておりませんので、正確な増減につきましては把握できておりません。しかしながら、民間事業者により新たな時間貸し駐車場が整備されている状況もあり、駐車場自体は増加しているではないかと思われます。また、駐車場の需要と供給についてでございますが、休日の日中は市庁舎駐車場への入庫待ち車両が発生することからも、一時的ではございますが、需要が供給を上回る状態があるものと認識しております。  次に、観光客以外の休日の駐車場利用についてでございます。  現在、休日の駐車場利用者につきましては、観光客が大半を占めておりますが、毎月第二、第四土曜日に試行的に実施している土曜開庁時や、これ以外の休日にも各届け出等により来庁される市民の方の利用がございます。  次に、最大料金の設定についてでございます。  今回の改定に向け近隣の民間駐車場を調査したところ、休日の昼間につきましては、おおむね最大料金の設定を行っておらず、主に夕方六時以降の夜間において最大料金を設けているというところが多くございました。市が運営する駐車場が日中及び夜間の最大料金を設定することで民間と競合するおそれがあること、市庁舎南北駐車場につきましては、直近三年間の平均利用時間が一・七時間と長時間利用の需要が乏しい状況であること、月曜日の朝には来庁者用の駐車場として利用できるようにする必要があることなどを勘案いたしまして、今回の改定では最大料金の設定をしないことといたしております。  次に、市庁舎南北駐車場に警備員を配置している理由についてでございます。  市庁舎南北駐車場につきましては、一番街などの観光地と川越城本丸御殿や市立博物館、市立美術館との中間地点に位置していることから多くの観光客が行き来する状況にございます。そのため駐車場の出入り口における歩行者の安全確保、駐車場内及び入庫待ち車両の整理などが必要なことから警備員を配置して対応しているものでございます。  最後に、民間の料金変更に合わせ今後も見直しを行うのかについてでございます。  平成三十年十一月に策定された使用料、手数料設定の基本方針で示された基本的な考え方では、三年をめどに定期的に検証するとともに、社会、経済状況の変化にも対応した使用料、手数料とするとしていることから、今後も近隣の民間駐車場の動向に留意し、対応してまいりたいと考えております。  以上でございます。 42 ◯三上喜久蔵議長 池浜あけみ議員。   (池浜あけみ議員登壇) 43 ◯池浜あけみ議員 前議員に引き続きまして議案第百十一号、川越市行政財産の使用料に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて質疑申し上げます。  二人の議員の中でさまざまなことが確認できましたので、その部分は割愛いたしますが、もし重なる部分がありましたら御容赦ください。  一点目に、現在、休日などにおける一台平均の駐車時間について、改めてお伺いいたします。  二点目に、この駐車場の料金設定は、観光客を対象としているとのことでしたが、土曜の開庁日または閉庁の土曜や日曜に、市民が市役所に用があってくる場合がございます。市民が休日に市役所に来るのはどういう場合か、また、有料となる三十分以上、三十分以内で用件が終わらない場合はどうなるのか、その対応について伺います。  三点目に、この料金改定によりどれくらいの税収がふえると見込んでいるのか。  また、四点目として、料金加算の刻みでございますが、近隣の民業圧迫を避けるためというお話でしたけれども、初めの三十分は無料、その後一時間までが四百円で、それ以降一時間を超えると、昼間は十五分刻み、夜間は一時間刻みとなっております。それはどうしてなのか伺います。  五点目に、障害者などの利用の減免があるのか、また、減免する場合というのはどういうときか伺います。  六点目に、この料金改定により見込まれる収益はどのようなことに使われるのか伺いまして、一回目といたします。   (井上敏秀産業観光部長登壇) 44 ◯井上敏秀産業観光部長 御答弁申し上げます。  初めに、駐車場の平均利用時間についてでございます。  休日における南北駐車場の一台当たりの平均利用時間は約一・七時間となってございます。  次に、市民が休日に市役所を利用する理由についてでございます。  主な理由といたしましては、毎月第二・第四土曜日に試行的に実施しております土曜開庁時における住民票や印鑑証明書等の証明発行及び税の納付や相談業務、また、その他の休日においては、戸籍に係る届け出等のための利用がございます。  利用時間が三十分を超える場合の対応といたしましては、土曜開庁の際の来庁者につきましては、窓口において市役所利用者であることがわかる証明書を発行し、証明書を駐車場出口で提示することで使用料を免除しております。また、土曜開庁日以外の休日に各届け出等により来庁した場合につきましても、届け出に要した時間に応じて使用料が免除となるよう対応しているところでございます。  次に、料金改定後の増収の見込みについてでございます。  平成三十年度の利用状況から試算いたしますと約一千九百万円の増収が見込めるものと考えております。  次に、料金の加算についてでございます。  一時間四百円としている民間駐車場の中には、三十分ごとに二百円の加算としているところもございますが、利用者にとりましてより使用時間に即した精算方法とするため、昼間につきましては十五分ごとに百円の加算とし、夜間の料金加算につきましては、他の近隣民間駐車場が一時間ごとに加算していることから同様の加算としたものでございます。  次に、障害者が利用した場合の料金の減免についてでございます。  料金の減免につきましては、川越市役所駐車場休日等管理規程の第七条において規定しておりますが、障害者の利用については減免の対象とはしておりません。また、減免となる場合でございますが、道路交通法第三十九条第一項の緊急自動車、国または地方公共団体の職員が公務のため使用する自動車、その他特に市長が認めた自動車などの使用料については、免除することができるよう規定しております。  最後に、料金改定により見込まれる収益の使い道についてでございます。  現在、市庁舎南北駐車場の収益は、観光課予算における特定財源として観光施設費に充当され、駐車場の維持管理や観光客の利用するトイレ、観光案内板などの観光施設の維持管理の財源として使用されております。今回の料金改定により見込まれる収益につきましても、これらの施設や設備の充実を図るために活用してまいりたいと考えております。  以上でございます。   (池浜あけみ議員登壇) 45 ◯池浜あけみ議員 種々御答弁いただきました。幾つか気になることがありましたので、もう一回質疑いたします。  障害者の利用減免はないということでございましたけれども、市役所の駐車場であるということからすれば、やはりその障害者用のスペースを何台かあけておくとか、あるいは、また、市民の利用がたとえ三・八%でしたか、わずかであってもあることを考えれば、そこの部分は、収入は度外視いたしまして市民用のスペースとして確保しておくというようなことも考えられるのではないかと思いますが、そういたしますと観光課だけではなく管財課などとの協議も必要かと思いますが、そういうふうにこの際検討するというお考えがないのかどうかということをお聞きしたいと思います。  以上です。   (井上敏秀産業観光部長登壇) 46 ◯井上敏秀産業観光部長 御答弁申し上げます。  障害者の利用減免あるいは市民用のスペースという形での場所の確保、そういったことにつきましてでございますけれども、現時点におきましては減免、これにつきましては、先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、減免の対象としてございません。また、市民用のスペース、あるいは障害者の方の駐車スペースの確保ということでございますけれども、南側駐車場、北側駐車場ともに、平日はやはり来庁者の方の駐車場という形になってございます。その来庁者の通常来られないという土曜、日曜日、その場合に開放して料金をいただいているということでございます。そういった面におきまして、議員さん御指摘の障害者専用の駐車スペースの確保、あるいは市民用のスペースの確保といったところにつきましては、現時点では対応はしておりません。今後、関係課とも協議して検討を進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 47 ◯三上喜久蔵議長 以上で通告による質疑は終わりました。他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により産業建設常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 九 議案第一一二号 川越市都市公園条例の一部を改正する条例を定める                ことについて 48 ◯三上喜久蔵議長 日程第九、議案第百十二号、川越市都市公園条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。柿田有一議員。   (柿田有一議員登壇) 49 ◯柿田有一議員 議案百十二号、川越市都市公園条例の一部を改正する条例について質疑を申し上げます。  本改正は、なぐわし公園温水利用型健康運動施設PiKOAの利用料金に消費税を課すということが主とするものだというふうに承知をしております。改めてPiKOAというのはどういう施設、どういう経緯でつくられ、運営されているのかというのを少し振り返っておく必要があるだろうなというふうに思いましたので質疑を通告をさせていただきました。  開設が平成二十四年だったでしょうかね、七年ほどだと思いますけれども、ということで、しばらくたっていますが、この事業はPFI事業ということでやられたということですね。民間の資金やノウハウを活用するということでやられているということで、行政における民間化、民営化の流れの一つということもあって、また、温水利用ということで資源化センターの開設と合わせて行われてきた事業だという経緯もあります。  改めて何点かお伺いをしますが、一点目として、なぐわし公園で温水利用型健康運動施設PiKOAを整備するに当たりPFI事業を採用したという経過、経緯を少しお伺いをしておきたいというふうに思います。  二点目に、この事業者を選定したときの経緯がどのようなものであったのかお聞きをしておきたいと思います。  今回、料金改定になるわけですけれども、裏側でPiKOAの運営に当たってどれぐらいのお金が川越市から出ているのか、またPiKOAからどれぐらいのお金が入ってきているのかということを確認する必要があろうかというふうに思いますので、建設、運営に当たって、これまで建設のときから運営ということで、PFIでサービスを購入するという形でやられていますので、市が事業者に出したお金、それから還元金が入ってきていると思いますので、そのお金が合わせてどれぐらいの規模になるのかお伺いをしておきたいと思います。  四点目ですが、PiKOAの経営状況についてお伺いをしておきたいと思います。  今回は消費税の増税分を転嫁するという中身になろうかと思いますが、十月一日、消費税増税が行われました。消費税というのは特に中小の事業者にとっては大変負担が大きいことになるわけです。事業者が例えば消費税をかけるときには、これは間接税だ、消費者から預かるというふうに単純に割り切れるわけではないわけですよね。零細事業者、町の商売をしている人とかであれば、それによってどういうふうに売り上げが影響するのかということを考えながら、また、商品の中身だとかを考えながら、きちんと売れるのか事業が成り立っていくのかということを考えながら消費税を転嫁していく、場合によっては転嫁し切れないということも、消費税というのは大きな経済問題として位置づけ、捉える必要がある問題ではありますが、今回は行政が中心的にお金を出し、運営をし、運営は民間事業者が担っているということですが、こういう大きな主体の場合には、今回のように必要ならば転嫁をするという形になるわけですが、それでは、その運営を担っているPiKOAそのものの事業体の経営状況がどういう状況なのか、黒字であるのか赤字であるのかを含めてお伺いをしておきたいと思います。  五点目ですが、消費税の増税に伴って、改めてですけれども、なぜPiKOAの料金を改定する必要があるのか確認のためお伺いして、一回目といたします。   (二瓶朋史都市計画部長登壇) 50 ◯二瓶朋史都市計画部長 御答弁申し上げます。  初めに、PFI事業を採用した経緯でございます。  なぐわし公園PiKOAにつきましては、民間のスポーツクラブ等と類似した施設であり、民間のノウハウを活用することで低廉でサービスの向上を図ることができるとともに、建設費等の初期投資に負担のかかる財政負担の平準化が図れることなどからPFI事業を採用したものでございます。  次に、事業者を選定した経緯でございます。  PFI事業につきましては、価格のみならず技術的能力や企画に関する能力等を総合的に勘案する必要があることに鑑み、総合評価一般競争入札を採用してございます。総合評価一般競争入札においては、学識経験者などで構成するPFI事業審査委員会において提案の内容の審査を実施し、現在の事業者であります大和リース株式会社さいたま支店を代表とする企業グループを選定いたしました。  次に、市が事業者に支出した金額でございますが、平成二十四年八月の開館以降、平成三十年度までの総支出額は、建設に関する費用として約二十二億九千三百万円、維持管理、運営に関する費用として約十五億二千八百万円、合計三十八億二千百万円でございます。なお、事業者は利用料金収入に応じて、その一部を市へ還元することになっており、同様に平成三十年度までの総還元額は約四千九百万円でございます。  次に、PiKOAの経営状況でございますが、平成二十四年八月の開館以来、年々利用者が増加しており、平成二十五年度に約四十一万人であった年間利用者数は、平成三十年度には約五十二万人に達している状況でございます。事業者から提出された監査済みの事業報告書によりますと、平成三十年度はサービス購入料と利用料収入の合計約三億八千万円の売り上げと合計約一千七百万円の当期純利益が計上されてございます。また、市との協定に基づいて事業者へ融資を行っており、事業者の収支状況等の内容に精通している埼玉りそな銀行に毎年、事業者の経営状況を確認しておりますが、例年、事業の継続については問題なしとの回答をいただいております。これらのことからPiKOAの経営状況は良好な状況にあると認識しております。  最後に、PiKOAの料金改定の必要性についてでございます。  なぐわし公園PiKOAでは、利用料金制を採用していることから、PFI事業者が利用者から直接収受する利用料金は消費税の課税対象となっており、現に事業者は納税しているところでございます。つきましては、消費税は消費者が最終的な負担者となることが想定されている間接税であることから、利用料金に係る消費者である利用者に御負担をお願いしようとするものでございます。  以上でございます。   (柿田有一議員登壇) 51 ◯柿田有一議員 御答弁をいただきました。二回目の質疑を申し上げます。  改めてPFI事業を採用した経緯についてお伺いをしたところです。PFIは何でもかんでもやるような形ではありませんし、うまく成り立つのかという問題もあるわけです。例えば、ウェスタなどはPFI事業が計画をされるということで始まりましたけれども、結果としてPFIでは手が挙がらずに、PFI事業という形にはならなかったという経緯があります。一方で、民間企業が行政に携わり、そこから一定の利益を得るための手法として、もともとイギリスで始まった手法ですけれども、行政のお金によって利益を得る民間企業、特に大手、大きな企業体にお金が流れやすい構造という問題点をはらんでいるものの一つであります。  このなぐわし公園PiKOAについては、御答弁のとおり、民間のスポーツクラブ等と類似した施設ということです。実際にはお風呂、温浴施設と、それからプール、それからそれに付随をするトレーニング施設や貸し館、体育館、軽体育館等の施設を包含するということで、民間のスポーツクラブやお風呂、温泉施設などに類似をしているわけです。  一般的に、普通にそういうことが必要であれば、民間事業者がみずからの資金で民間の事業としてやればいい話ですけれども、この事業は資源化センターの熱を利用する施設が必要だということ、それから高齢者や比較的低料金でサービスを利用する、それから市民の居場所、その他の目的などということで、一定の行政がやるべきものとして計画をされてきた経緯がありますので、全てだめだということではありませんけれども、本来、民間のスポーツクラブやお風呂などでやられるのであれば、民間のお金で民間がリスクを背負って民間でやられるということが従来あった形です。それがPFIという形で、行政が携わる形で実施をされているということでした。  実際にお金の流れも聞きましたけれども、川越市は三十八億二千百万円のお金を支出をしています。還元金ということで、利用料金収入に応じてというふうに、入るほうは四千九百万円ということですから、主に持ち出しをするということです。  この間、私、一般質問等でも何度も話をさせていただいていますが、大変利用が多いということになっている。その根拠はなぜかと言ったら、非常に安いということです。お風呂などに関して言えば、銭湯などに比べても、これは行政のお金が三十八億円入っていますので安くなるのは当然なわけです。普通の民間施設であれば、建設にかかわるものなどのコストも全て乗っかって、それを長期的に企業が回収するという形になりますから、当然その分費用がかかるわけですけれども、行政がお金を支出しているわけです。  三十八億円ですので、例えば市民一人当たりで割っても一万円を超える額の支出がありますから、その分お金が安くできるということです。市民にとってはありがたい施設で、低廉で利用できる施設ということで、近隣の方だけではなくて近隣市町村の方々もたくさん利用されているということで、歓迎される施設の一つではありますけれども、それでは、じゃ誰が運営をしているのかというところには一定程度注目をしておくべきかと思います。  答弁の中であったとおり、現在の事業者は大和リース株式会社を代表とする企業グループということで、特別目的会社を設立して、その企業と契約をした形になっています。構成企業グループを改めて挙げておきますが、代表企業が、今お話しした大和リース株式会社、設計と建設に関しては戸田建設株式会社、建設部分に関しては初雁興業、設計に関しては株式会社楠山設計ということで、建築、設計等に関しては一部、地元企業が入っています。維持管理のところは伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社、運営に関しては株式会社コナミスポーツ&ライフ、そして資金調達は首都圏リース株式会社ということで、基本的には、構成企業は大きな企業体がやることが多くなるわけです。  自治体が任せて、一定の質を保った運営を任せるということですから、先ほどの審査の基準も総合評価一般競争入札ということで、一定の質を確保しようとすれば、それに見合った規模、それから仕事の質を持ったところが落札をするというのは当然かというふうに思いますが、そういうところが、先ほど御答弁いただいたように、当期純利益ということで一千七百万円の純利益を上げる、黒字を出すということで、行政がお金を一定負担をしながら当該大きな企業に利益を生む構造になっているということは、指摘をしておきたいというふうに思います。  さて、そういった経営ですので、PFIは当初、この事業を選定している前後でも、今回のようにうまくいくところばかりでは、実はありませんでした。経営破綻をするような温浴施設、プール施設なども全国にはあって、この導入のときには、うまく行き過ぎたらどうなるのかという議論よりも、むしろ破綻をしたらどういうふうに行政がその負担を担うことになるのかというリスクの話がたくさんあったように私は記憶をしていますか、逆に、そうではない逆のパターンに川越市はなったわけです。  予定されている当初の想定人数の三倍ぐらい今来ていますので、さまざまな問題も起きていますが、うれしい悲鳴であることは、一方では事実であります。そこに今回はそういった運営のことそのものではなくて、消費税を転嫁するということで今回の議案が出てきました。先ほどの答弁のとおり、課税対象の取引であるということと、消費税の枠組みからして必要だということです。これは現状の消費税の仕組みからすると、行政が運営している以上、当然そういうふうにやられるべきであるのはおっしゃるとおりだと思いますが、実際のところ、こういうふうに転嫁をされるということです。  料金表を見てみましたけれども、端数が少し出るということで、実際のお金のやりとりに関しては、五百円だった利用のところが五百二十円になったりだとかするということで、会計の扱い上は少し面倒くさくなるということだろうと思いますが、こういうことも消費税の現在の特性の一つだろうというふうに思います。
     そうしたことで消費税が転嫁される。私どもは、日本共産党議員団は消費税については一定して慎重な、それから消費税そのものの問題について指摘をさせていただきましたので、今回の問題もあわせて消費税そのものの問題もはらんでいるというふうに指摘をさせていただいておきたいとは思います。  二回目では、少し施設にかかわる問題点等、改善すべき等があれば、この機会に明らかにしておいて、どういうふうに対応するのか確認をする必要があるなと思っていますので、お聞きをします。  一般質問等でもお聞きしましたが、これまで運営をしてきた中で課題が何かあったのか、改めて確認をしておきたいと思います。  また、その課題に対してどのように対応してきたのか、それから、さらには今後対応する見込みなどについても言及できる部分があれば言及していただきたいと思います。  最後に、台風十九号の被害があったことに関してPiKOAで少し対応していただいていると思います。こういう経緯でできた施設ですのでせめて、運営がうまくいっている以上、市民に、必要なときには丁寧なサービス、できる限りやっていただくことが必要だと思いますが、そういうことが一定図られたと思いますので、どのような対応を行ったのか、確認のため、改めてお伺いをいたしまして二回目といたします。   (二瓶朋史都市計画部長登壇) 52 ◯二瓶朋史都市計画部長 御答弁申し上げます。  初めに、これまで運営してきた中での課題と対応についてでございます。  なぐわし公園PiKOAの大きな課題といたしましては、レジオネラ属菌の再発防止や駐車場やトレーニングルームでの慢性的な混雑の解消などがございます。これらの課題に対しまして、まず、事業者としては、水質管理を徹底強化するとともに、混雑状況の情報提供やトレーニングルームの順番制度の開始など、運営上の工夫を実施しており、今年度は新たに送迎バスを一便増便してございます。次に、市といたしましても、市民のニーズに対応するため、公園駐車場の増設等を行ってまいりました。また、最近はトレーニング器具の消耗による故障なども多くなってきていることから、現在、一部のトレーニング器具の入れかえ等についても事業者と協議を行っているところでございます。  次に、台風第十九号に関連して行ったPiKOAの対応についてでございます。  PiKOAでは、台風第十九号の影響により御自宅のお風呂が利用できないなどの生活に支障が生じている被災者の方に対し、温浴施設を無料で提供する生活支援を実施しております。期間は十月十七日から十二月二十八日までの間とし、十二月一日現在、延べ千四名、一日平均約二十五名の方に御利用いただいてございます。  以上でございます。   (柿田有一議員登壇) 53 ◯柿田有一議員 御答弁をいただきました。  あえて三回目立たせていただきましたが、課題等についてお話をいただきました。特にレジオネラ属菌の問題などでは苦労されたところもあるかと思いますが、そのほかにも七年運営をしてきて、いろいろと設備の老朽化など、それから駐車場の不足などの苦労は大変かと思います。一方で、先ほど申し上げたとおり、構成企業は体力のある、一定程度仕事の質を確保できる規模の人たちですので、ぜひこの点については市民のニーズを、企業利益よりも市民のニーズをきちんと捉えて対応していただくように、よりサービスの充実確保に努めていただきたいというふうに思います。  もう一点が、先ほど台風十九号に関連しては、これは被災をした、特に下小坂、平塚地域に隣接をしているところでもありますので、そうした方々に対して丁寧なサービスをしていただいたのは非常にありがたいことだろうと、この点は評価をしているところです。特に何かしらの証明を出しなさいみたいなことはやらなかったわけで、被災をしましたということを言っていただければきちんと対応していただいたということは、大変いい取り組みだったと思います。  お話ししたとおり、行政のお金が三十八億円投入をされています。今後、利用者が非常にふえているということもありまして、近隣の市町村、レインボーでしょうか、近隣の市町村の方々の利用も非常に低廉でやられているということがあります。私の口から値上げやら近隣との差云々をあえて申し上げるかどうかというと、これは非常に悩むところですけれども、混雑の状況を考えると、一定程度の検討がそろそろ必要ではないかというふうに考えるんですけれども、この点について、今後どういうふうに協議をされていくのか、何かお考えがあるのかどうか、これだけお伺いをしておきたいと思います。   (二瓶朋史都市計画部長登壇) 54 ◯二瓶朋史都市計画部長 御答弁申し上げます。  ただいま御質問いただきました料金の関係ということで、近隣の市町村の利用者との関係といったようなところでございますけれども、レインボーの枠組みで現在安くさせていただいているといったようなところはございますので、ほかの市町村とよくお話をさせていただきながら、どういったやり方があるのか、そうした部分を含めて、引き続きちょっと勉強をしてまいりたいというふうに思っているところでございます。  以上でございます。 55 ◯三上喜久蔵議長 以上で通告による質疑は終わりました。他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により産業建設常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一〇 議案第一一三号 川越市市営住宅条例の一部を改正する条例を定める                ことについて 56 ◯三上喜久蔵議長 日程第十、議案第百十三号、川越市市営住宅条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。嶋田弘二議員。   (嶋田弘二議員登壇) 57 ◯嶋田弘二議員 議長より発言のお許しをいただきましたので、通告しております議案第百十三号、川越市市営住宅条例の一部を改正する条例を定めることについてを質疑させていただきます。  公営住宅であります市営住宅には、主に高齢者、障害者、子育て世代などが対象条件となり入居されております。状況はさまざまでありますが、生活困窮を強いられる方にとっては、なくてはならない市営住宅となっております。今回の条例の一部改正に伴い、確認したい点がありますので、幾つかお伺いいたします。  一点目としまして、緊急連絡人に定めることについて、入居に際して連帯保証人から今回の緊急連絡人へ変更することによって入居を希望する市民や管理する市にとってどのような影響があるのかお伺いいたします。  二点目になりますが、緊急連絡人となる条件はどのようになっているのかお伺いいたします。  続きまして、三点目に、緊急連絡人の役割はどうなっているのか、確認のためお伺いいたします。  四点目としまして、市営住宅の明け渡し請求に関して年五分の割合から法定利率へ変更した理由をお伺いいたしまして、一回目の質疑とさせていただきます。   (宮本一彦建設部長登壇) 58 ◯宮本一彦建設部長 御答弁申し上げます。  初めに、緊急連絡人にすることによる影響についてでございます。  これまで入居を希望する市民におきましては連帯保証人の確保が難しい状況が多く見受けられたため、緊急連絡人の届け出制度にすることによって市営住宅への応募がしやすくなり、入居促進へつながるものと考えられます。  一方、管理する市におきましては、家賃の滞納に対する債務の保証がなくなり、一般的に滞納額が増加するおそれが考えられます。このため、今後の滞納整理につきましては、滞納を確認した場合には早期に催告や面談等のきめ細かい滞納整理を実施することにより、入居者の状況を把握し、滞納額をふやさないなどの取り組みを行ってまいりたいと考えております。  緊急連絡人の条件についてでございます。  これまでの連帯保証人と同様に、原則として市内在住の同居以外の親族を求めてまいります。ただし、緊急連絡人としての役割を果たせると確認できる者につきましては、この限りではなく認めていく予定でございます。  次に、緊急連絡人の役割についてでございます。  これまでの連帯保証人が家賃等の債務保証だけでなく、実質的に入居者死亡時等の対応を含め緊急連絡先としての役割を果たしていることを踏まえ三つ、役割を求めてまいりたいと考えております。  一つには、入居者が不在または病気等による場合の緊急時の対応、二点目として、家賃を滞納した場合の納付指導への協力、三点目として、入居者が無断退去または死亡した場合の退去手続についてでございます。  なお、緊急連絡人の役割につきましては、入居時に入居者と連署する誓書の中に記載してまいります。  最後に、法定利率へ変更した理由についてでございます。  これまでの規定におきましても民法の法定利率を用いて年五分としておりましたが、今回の民法改正により、今後は三年を一期として一期ごとに見直される変動利率に改正されたため、条例を変更するものでございます。なお、当初は年三%でございます。  以上でございます。   (嶋田弘二議員登壇) 59 ◯嶋田弘二議員 二回目の質疑をさせていただきます。  一回目の御答弁では、緊急連絡人の条件、また緊急連絡人の役割について理解をさせていただきました。法定利率については、今回の民法改正により変動利率の民法の法定利率を用いたことも理解をさせていただきました。現在、市内にある市営住宅は十八団地、六十五棟、千百戸を管理しているとのことですが、どの建物においても老朽化は避けて通れないことや、耐震化等の課題も整理する必要があります。  一回目の答弁では、連帯保証人から緊急連絡人に変更し入居促進につながるとのことでしたが、今後、市営住宅での生活を希望する方は多くなると思われます。今後の市営住宅の改修、増設はどのようになっているのかお伺いしまして、私からの質疑とさせていただきます。   (宮本一彦建設部長登壇) 60 ◯宮本一彦建設部長 御答弁申し上げます。  今後の市営住宅の改修や増設についてでございます。  市営住宅施設の維持管理といたしましては、建築基準法に基づく点検及び給排水設備や消防用設備等の保守点検を行い、必要に応じて修繕を行っており、そのほか緊急対応としての修繕及び入退去時に行う修繕などを行っております。また、建てかえを含め老朽化した市営住宅の整備や長寿命化のための必要な維持管理計画として平成二十四年三月に策定いたしました川越市市営住宅長寿命化計画に基づきまして、外壁や屋根の防水等、改修工事を行っているところでございます。  しかしながら、厳しい財政状況のもと計画どおりの進捗が難しいことや関連する計画との整合が必要となっていることなどから、同計画の改定に向け今後の市営住宅のあり方について検討しているところでございます。  以上でございます。 61 ◯三上喜久蔵議長 伊藤正子議員。   (伊藤正子議員登壇) 62 ◯伊藤正子議員 さきの議員に引き続き、議案番号百十三、川越市市営住宅条例の一部を改正する条例を定めることについて質疑いたします。  これまで連帯保証人が見つからず入居を諦めていた方もいたと思われます。条例が改正されれば、入居を希望する方にとって応募しやすくなると考えます。改修予定の住宅もあるとのことですので、必要な方に住んでいただけたらと思います。  全国的には家賃滞納が生活に困っている人のシグナルとして注目され、改修しシェアハウスとして活用するなど、工夫して支援につなげる事例も出てきました。住まいは支援の基礎となります。国土交通省も居住支援という考えを示していますので、利用しやすい市営住宅が望ましいと考えます。  そこで、改めて一点目に、なぜ今回条例を改正することになったのかお尋ねします。改正の背景や大きな変更点についてお聞かせください。  二点目、連帯保証人に対してこれまで何を求めていたのか、確認のためお尋ねいたします。  三点目に、市内には県営住宅もあります。県営住宅の連帯保証人についてはどのようにする予定なのかお尋ねします。  四点目に、連帯保証人を廃止するのに先立ち、滞納をふやさないためにこれまでどのような工夫をしてきたのかお尋ねします。  条例改正後の募集については、新しい制度として周知されると思いますが、五点目に、緊急連絡人の制度になることについて、現在入居している方に対してはどのように説明するのかお尋ねします。  六点目に、入居者が退去する際に敷金や修繕費用等の負担が変わることになるのかお尋ねして質疑といたします。 63 ◯三上喜久蔵議長 暫時休憩いたします。    午後一時五十三分 休憩   ───────────────────────────────────    午後一時五十九分 再開 64 ◯三上喜久蔵議長 休憩前に引き続き会議を開きます。   (宮本一彦建設部長登壇) 65 ◯宮本一彦建設部長 御答弁申し上げます。  条例改正の理由についてでございますが、平成二十九年六月に公布されました民法の一部を改正する法律におきまして公営住宅制度に関係する規定の見直しが行われました。具体的には、個人の根保証契約や極度額を定めなければその効力を生じないことや、賃借人の敷金、原状回復義務などの規定についてでございます。また、民法の一部改正を踏まえ国土交通省による公営住宅管理条例案が改正されました。保証人につきましては、保証人の確保が一層困難になることが懸念され、保証人の確保が入居の支障とならないよう、保証人の規定を削除する旨の見解が示されました。  以上のことから、埼玉県や他市の状況も参考の上、市営住宅の適正な管理を図るため、連帯保証人や敷金及び修繕に要する費用部分などについて条例の一部を改正しようとするものでございます。  続きまして、これまでの連帯保証人に求めていたことについてでございます。  入居時等に入居者と連署する請書において入居決定者の一切の行為に基づく負担を支弁することと記載されており、連帯保証人には、家賃や明け渡し後の損害金などの債務保証を求めております。そのほか、実質的には、入居者死亡時等の対応も含め緊急時の連絡先としての役割を担っていただいたところでもございます。  次に、県営住宅に関する連帯保証人についてでございます。  県営住宅におきましても川越市と同様に連帯保証人を廃止し、緊急連絡先を求めていく予定と聞いております。  次に、滞納をふやさないために、これまでどのような工夫をしてきたかということについてでございます。  家賃の滞納が三カ月及び六カ月以上滞納した場合には、定期的に催告書の送付及び随時に面談要請、夜間訪問等を行い、早めに入居者の状況を把握し、分割納付誓約書を取り交わすとともに、収入がなく納付困難と思われる場合には福祉部へ案内しております。一方、再三の催告でも反応がないなど、納付に誠意が見られない方は、市営住宅の明け渡し等の法的措置の対応も図ってまいりました。また、連帯保証人に対しましても、入居者に対し納付の指導を依頼する文書や納付を請求する催告等を行っております。  次に、緊急連絡人の制度の説明についてでございます。  条例施行以降に、他の通知文書とあわせて、今回の改正により令和二年四月以降、入居者は連帯保証人を廃止し、緊急連絡人の制度となることについて周知していく予定でございます。また、連帯保証人の変更時には、入居者からの届け出により緊急連絡人へ切りかえる旨もあわせて周知していく予定でございます。  最後に、敷金や修繕費等の負担についてでございます。  入居者が退去する際につきましては、これまでと同様な取り扱いであり、変わることはありません。具体的には、家賃に滞納等がある場合には敷金のうちからそれを控除して還付いたします。また、入居者の故意、過失等により破損、汚損したものは入居者の負担として修繕していただきますが、経年劣化による内装等の修繕費用については市側の負担としており、入居者には求めておりません。  以上でございます。 66 ◯三上喜久蔵議長 高橋剛議員。   (高橋 剛議員登壇) 67 ◯高橋 剛議員 議長のお許しをいただきまして、通告いたしました議案第百十三号、川越市市営住宅条例の一部を改正する条例を定めることについて質疑を申し上げます。  この条例案は、民法の一部改正に伴い公営住宅制度に関係する規定が見直しされたため一部改正を行うものと承知しておりますが、九年前の二〇一〇年三月議会におきまして、市営住宅入居者と連帯保証人と題して一般質問を行っておりますので、そのことも踏まえて何点かお尋ねをしたいと思います。  条例改正の中心は、市営住宅入居に際して連帯保証人を二名確保することとされている条件を廃止することと理解しておりまして、このことについては歓迎をしたいと、そのように思います。  九年前の一般質問では、当時でも、連帯保証人になるものではないという社会通念が強く残っていること、人間関係の変化などで連帯保証人の確保が困難な社会情勢になっていること、滞納家賃の回収を連帯保証人に対して強化していけば、結果として連帯保証人の引き受け手の確保がより困難になること、家賃の滞納となれば、滞納入居者は、連帯保証人はもとより親族などにも協力を仰がざるを得ないこと、法的には連帯保証人の立場は債務者と同等の極めて重い責任を負うもので、時として債務者、連帯保証人の双方に不幸な状況を生じさせること、そして、そもそも第一義的には家賃を負担する義務は入居者にあることなどから、市営住宅の連帯保証人制度の見直し、あるいは廃止について市はどのように考えるのか見解をお尋ねしておりました。  回答では、公営住宅の置かれている状況を鑑みながら連帯保証人制度の検討をしていく必要があると考えているとの見解でありました。  その後、市営住宅入居に際して連帯保証人を二名つけることについては、市はどのような見直しの検討を行ってきたのか、まず最初にお尋ねをしたいと思います。  この改正案では、連帯保証人にかわって緊急連絡人を届け出ることとされていることから、多くは連帯保証人から緊急連絡人に移行していくものと想定されますが、当初届け出た連帯保証人に移動が生じていることもあるものと思われます。市では連帯保証人の把握について、亡くなられた方、所在不明の方の把握はどのようになっているのか、二点目にお尋ねをいたします。  連帯保証人を確保することが難しい昨今の事情から民間主導における連帯保証人代行制度が普及しておりますが、市営住宅においてはそのような制度は採用されておりません。以前にもまして連帯保証人を依頼することは難しい状況になってきていると感じておりますが、市営住宅応募に際し、他の入居要件は整っていたけれども連帯保証人がつけられずに入居できなかったケースはどれくらいあるのか、三点目としてお尋ねをいたします。
     滞納家賃等の支払いという重い責任を債務者とともに負うこととなる連帯保証人ですが、実際に近年、連帯保証人が入居者の滞納家賃を支払ったケースはどれくらいあるのか、またその額はどれくらいか、四点目にお尋ねをいたします。  今回、市営住宅入居者の連帯保証人について廃止することとされておりますが、市の債権で他に連帯保証人を求めている債権はどのようなものがあるのか、参考に、五点目としてお尋ねをいたします。  今まで市民の方から、連帯保証人になったがためにという御苦労されているお話も聞いてまいりましたし、一方で、資金の乏しい中で事業を始める際には、連帯保証人を立てることで事業資金を確保できたという話も聞いてまいりました。市民の方から寄せられる相談の中には、法律の専門家に委ねる事例もありました。市が行っている法律相談には、そのような保証にまつわる相談事例も多々あるのではないかと思われますが、市の法律相談における保証人に関する相談事例はどれくらいあるのか、六点目にお尋ねをしておきたいと思います。  この改正案で連帯保証人については廃止となりますが、そのことにより市営住宅の入居基準が変わることはないのか、七点目にお尋ねをいたします。  質疑の最後に、改正案の条文についてお尋ねをいたします。  川越市市営住宅条例第十八条に記載されている、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものとはどのような内容となるのかお尋ねをいたしまして、私からの質疑といたします。   (宮本一彦建設部長登壇) 68 ◯宮本一彦建設部長 御答弁申し上げます。  初めに、連帯保証人を二名つけることの見直しについてでございます。  具体的には、民法の一部を改正する法律が平成二十九年六月に公布され、令和二年四月一日施行となることから、国や県及び他市の状況等の情報を収集し、市の対応について検討してきたところでございます。  続きまして、連帯保証人の死亡または所在不明の把握についてでございます。  連帯保証人が死亡または所在不明の場合には、川越市市営住宅条例施行規則第十四条に基づき、入居者からの変更手続により対応しております。また、入居者が家賃滞納した場合の連帯保証人への協力依頼通知等や緊急時対応の連絡の際に連帯保証人の死亡等を把握し、変更手続を指導する場合もございます。  次に、連帯保証人がつけられず入居できなかったケースについてでございます。  近年ではそういった事例はございません。なお、当選した入居予定者の方が努力しても連帯保証人が見つからず、条例第十条第三項に基づき連帯保証人の一名または二名の連署を必要としないケースは、平成三十年度第二回募集で二件、令和元年度第一回募集で三件ございます。  次に、連帯保証人が支払ったケースについてでございます。  近年では、連帯保証人が直接窓口で連帯保証人として支払ったケースは確認できておりません。また、支払いの納付書は入居者名義であるため、納付書で支払った場合におきましても確認できない状況でございます。  次に、連帯保証人を求めている債権についてでございます。  全庁的に調査を行った結果で申し上げますと、現在保有している債権では、母子父子寡婦福祉資金と育英資金貸付金がございます。  次に、入居基準についてでございます。  今回の条例改正におきまして入居基準が変更となるところはございません。従来と同様でございます。  最後に、条例十八条の規定内容についてでございます。  これまで市及び入居者の修繕に要する費用につきまして、あらかじめ市の要綱で、建具や床、天井、備品、設備等の細部にわたり定めるとともに、入居者には住まいのしおりを配布しお知らせしております。  今回の改正は、民法第六百二十一条の賃借人の原状回復義務の新設に伴い国土交通省が改正した公営住宅管理条例案によるものであり、条例の記載上における規定の整備でございます。川越市では、従前から入居者に対して経年劣化に関する原状回復を求めていないことから、今後も市及び入居者の修繕に要する費用負担につきましては変更ございません。従前どおりの取り扱いとなります。  以上でございます。   (細田隆司市民部長登壇) 69 ◯細田隆司市民部長 御答弁申し上げます。  法律相談における保証人に関する相談件数について過去五年間で申し上げますと、平成二十六年度は十件、平成二十七年度は十八件、平成二十八年度は九件、平成二十九年度は十三件、平成三十年度は十三件で、五年間の合計は六十三件でございます。  以上でございます。 70 ◯三上喜久蔵議長 以上で通告による質疑は終わりました。他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により産業建設常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一一 議案第一一四号 川越市文化芸術振興市民活動拠点施設の指定管理                者の指定について 71 ◯三上喜久蔵議長 日程第十一、議案第百十四号、川越市文化芸術振興市民活動拠点施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。伊藤正子議員。   (伊藤正子議員登壇) 72 ◯伊藤正子議員 議長のお許しをいただきましたので、議案百十四号、文化芸術振興市民活動拠点施設の指定管理者の指定について質疑申し上げます。  一点目に、ウェスタ川越には県や市の施設が混在していますが、どういった施設があるのか確認の意味で伺います。また、その中で指定管理者が管理する施設は何か伺います。  二点目に、指定管理者が管理運営する施設における業務内容はどのようになっているのか伺います。  三点目に、施設がオープンして五年が経過しますが、この間に大きな事故はあったのか伺います。  四点目に、ウェスタ川越の災害に対する対応はどうなっているのか、これまでに災害対応を行った事例はあるのか伺います。  五点目に、新たに指定管理者候補者を選定するに当たってどのような手続で行われたのか伺います。  六点目に、指定管理者候補者に選定された理由は何か、どういったことが評価のポイントになったのか伺います。  現在もホームページ、市内学校でのチラシの配布、市庁舎、駅を利用した宣伝、簡易サービスなど、いろいろ、さまざま工夫されていると思いますが、七点目に、指定管理者候補は集客数についてどういった考えを持っているのか伺います。  八点目に、五年が経過した施設となれば、傷んだ場所も出てくるというふうに思います。建物の中のホールの中の階段などは、木材の部分がちょっと剥げてきたりとか、そういうふうに傷んでいるようなところも見受けられます。修繕に関してはどのように行っていくのか、市と指定管理者の役割を含め伺いまして一回目といたします。   (田中三喜雄文化スポーツ部長登壇) 73 ◯田中三喜雄文化スポーツ部長 御答弁申し上げます。  初めに、ウェスタ川越の施設と指定管理者が管理する施設についてでございます。  ウェスタ川越には、県の施設と市の施設で構成される公共施設と商業施設等で構成される民間にぎわい施設がございます。県の施設につきましては、多目的ホールなどの交流支援施設、創業支援施設、商工団体等施設、川越地方庁舎がございます。市の施設につきましては、大ホールなどの文化芸術振興施設、活動室、会議室、音楽室などの市民活動・生涯学習施設、研修室、交流サロンなどの男女共同参画推進施設、子育て支援センター、南公民館などがございます。  その中で指定管理者が管理する県の施設につきましては、交流支援施設、創業支援施設、また、市の施設につきましては、文化芸術振興施設、市民活動・生涯学習施設、男女共同参画推進施設などでございます。なお、県と市の共有部分であります駐車場や駐輪場、交流広場も指定管理者が管理する部分でございます。  続きまして、指定管理者の業務内容についてでございます。  指定管理者の業務といたしましては、大きく分けまして総括業務、維持管理業務、運営業務がございます。総括業務は、県と市のさまざまな施設が複合している特性を踏まえた上での施設や設備の管理、施設が一体として機能するような全体運営、また事業計画や業務日報の作成、監査協力、経営等に関する業務でございます。維持管理業務は、施設や設備の保守点検や経常修繕を初め備品等の管理、また施設の清掃及び警備業務などでございます。運営業務は、施設利用の案内や予約の受け付け業務、施設や附属設備の貸し出しやそのサポート、利用料金の収受、各種の講座や講演等の企画及び実施業務などでございます。  そのほか、指定管理業務ではございませんが、県と市の直営施設等につきまして指定管理者が維持管理業務委託や附帯業務として受託し、その維持管理を行っているところでございます。  続きまして、施設がオープンしてからこれまでの間の大きな事故についてでございます。  昨年度における利用状況について申し上げますと、大ホールや活動室などの市の施設におきましては、約四十四万人の方々に御利用、御来場いただいており、供用開始から増加傾向にございますが、施設がオープンしてからこれまで大きな事故はございませんでした。  続きまして、ウェスタ川越の災害対応と災害対応の事例についてでございます。  災害などにより公共交通機関の運行が広範囲に停止した場合には、県と市及び指定管理者の三者で協定を締結していることから、ウェスタ川越の公共施設部分を帰宅困難者一時滞在施設として利用することができます。また、ウェスタ川越内の施設は川越市の指定緊急避難場所の指定を受けておりませんが、先日の台風第十九号の際には、南公民館へ自主避難した方に二階の市民活動・生涯学習施設の二部屋を開放し、避難者約四十人の受け入れを行いました。また、ウェスタ川越内に備蓄してありますペットボトルの飲料水を市内の避難所へ提供したところでございます。  続きまして、指定管理者選定に当たっての手続についてでございます。  指定管理者候補者の選定に当たっては、県と市で締結しました協定において、指定管理者の候補者の選定は県及び市が共同して行う、公の施設の管理運営は県及び市が同一の指定管理者を指定し行わせることを基本とするとしております。こうしたことから、募集要項などの関係書類を県と市で作成し、本年七月に公表し募集を開始いたしました。九月には申請書類を受け付けし、県と市が共同で候補者審査委員会を開催し候補者を選定したところでございます。その後、川越市公の施設指定管理者選定委員会への諮問、答申を得て、今回上程させていただいたところでございます。  続きまして、指定管理者候補者に選定された理由と評価のポイントでございます。  候補者の選定理由でございますが、光熱水費の抑制が大いに期待できる。修繕費等、施設、設備にかかる費用の抑制が期待できる。緊急事態対応等、危機管理への対応が優れている。また、本施設のみならず地域全体としてまちづくりの観点からのにぎわいの創出を目指した取り組みが期待できる。地域雇用、地域人材の育成の促進が積極的である。予約方法、料金支払い等、利便性の向上に関する具体的な提案である。という内容が選定の理由でございまして、主に維持管理業務や運営業務が評価のポイントになっているところでございます。  続きまして、指定管理者候補者の集客数についての考えについてでございます。  直近三年間の市の施設の利用状況につきましては、利用人数や利用件数、また稼働率におきましても毎年順調に増加してきている状況にございます。こうした中、今回の応募に際し指定管理者候補者からは、指定管理者が運営する提案事業においては多彩なジャンルの事業を実施することや鑑賞から参加、交流へつなげる事業を展開し、さらなる施設利用の充実を図るといった提案がございました。また、市内の文化施設や令和二年度に開業予定の川越駅西口複合商業施設等ウェスタ川越の近隣施設と相互連携する旨の提案がなされておりますことから、ウェスタ川越内で完結せず、川越市内におけるにぎわいの創出を目指した取り組みについても期待できるものと考えているところでございます。  最後に、修繕についての市と指定管理者の役割と今後についてでございます。  修繕に関しましては、修繕等の実施及び費用負担の区分といたしまして、一件当たり税込み見積額が百万円未満のものは指定管理者、それ以外は市または県市とすることで役割を分担しております。したがいまして、軽微な補修等につきましては、利用に支障が出ないよう指定管理者が速やかに対応することになっております。  また、今後の計画的な改修や更新、施設の長寿命化、県と市の合築で大規模な施設であること等を踏まえ、現在、県、市、指定管理者等で中長期修繕計画の策定に向け協議を進めているところでございます。策定後は、それをもとに計画的な修繕を行う予定でございます。  以上でございます。   (伊藤正子議員登壇) 74 ◯伊藤正子議員 それぞれお答えいただきました。  指定されれば指定管理者候補者と川越市、埼玉県で事業を展開していきます。川越でも一流の演目をということで立派なホールができ、稼働率は年々上がっているということでした。  提案事業においては、多彩なジャンルの事業を実施することや鑑賞から参加、交流へつなげる事業を展開し、さらなる施設利用の充実を図るということでした。客席が埋まれば演者も力が入り、よりよい発表となります。  今週末は川越市の提案事業である市民による第九合唱があります。今後も文化芸術の振興を進めていただきたいと考えます。市民活動が盛んになることは、ウェスタ川越だけでなく川越市全体が活性化されます。特に男女共同参画の推進は、川越市の政策にも影響します。これまで五年の知見を生かし、大きな建物の中にあり、オープンスペースとなっている施設の形態に合った、より相談しやすく活動がより促進される運営について、この新たな五年で進めていただきたいと思います。男女共同参画に関する講座についても実効性のある講座を期待しています。  大きな事故はなく、さきの台風第十九号でも対応していただけたとのことでした。ホール利用だけで二千人ほど、川越駅を利用する学生や通勤の方も大勢います。これまで議会でも取り上げられてきたことですが、光熱水費の抑制が大いに期待できるとのことでした。環境対策は今後ますます重要となります。予約方法、料金払い等、利便性の向上に関する具体的提案があるとのことでした。今後もにぎわいを創出し、市民に利用しやすい文化拠点であり続けてほしいと考えます。  最後に、今後五年の指定管理により管理運営されていくことになりますが、市は指定管理者候補者に何を期待するのかお伺いし、質疑といたします。   (田中三喜雄文化スポーツ部長登壇) 75 ◯田中三喜雄文化スポーツ部長 御答弁申し上げます。  今後の管理運営に当たり指定管理者候補者に期待することについてでございます。  指定管理者候補者からは、「ひと」と「まち」がつながりを持ち、交流・発展することで、新たな価値を創造・発信する施設を目指すとの方針を掲げ、施設の管理運営を行う旨の提案がなされております。オープンからこれまでの間、多くの方々に御利用、御来場いただいておりますが、この五年間の経験を生かし、施設の設置目的をしっかり踏まえつつ、効果的、効率的な市民・利用者サービスの向上に不断なく取り組んでいただき、地域の活性化につながる施設となることを期待しているところでございます。  以上でございます。 76 ◯三上喜久蔵議長 長田雅基議員。   (長田雅基議員登壇) 77 ◯長田雅基議員 前議員に引き続きまして議案第百十四号、川越市文化芸術振興市民活動拠点施設の指定管理者の指定について質疑を申し上げます。  行政の正式名称として文化芸術振興市民活動拠点施設とされておりますが、これはいわゆる名称で、ウェスタ川越であります。市民の皆様にもウェスタ川越で親しまれておりますので、以降はウェスタ川越という呼び方で質疑をさせていただきます。  ウェスタ川越は平成二十七年の春に、多彩な触れ合いによる地域活力の創造拠点をコンセプトに、川越市、埼玉県、民間事業者が整備する複合拠点施設としてオープンされました。当時、四年前、私も初当選した直後にオープン記念式典に参加をさせていただき、感動したのを覚えております。このウェスタ川越ですが、中身の管理運営に関しては、指定管理者を選定してお任せをすることとなっております。このたび指定管理期間の五年間が満期となり、新たに五年間を指定する議案となっております。  そもそも公共の施設、公の施設のあり方と、それを民間事業者へ委託するということ、指定管理者制度の話もありますが、この五年間で管理運営に関して私どもの耳にもさまざまな市民の声が届いておりますので、そういったことを中心にお聞きしていきたいと思います。  今回の議案では、五年前の最初に指定をした事業者と同じNeCSTという事業者を改めて選定しようとしているわけですが、まずは基本的なところですが、一点目の質疑として、五年前にNeCSTを指定管理者に指定した際の選定理由についてお聞きをいたします。  二点目に、ウェスタ川越の管理運営業務の委託方法を業務委託ではなく指定管理としているわけですが、その理由についてお聞きいたします。  三点目に、NeCSTという事業者の詳細について、あわせて四点目に、NeCSTの営業収支はどのようになっているのかお聞きいたします。  ウェスタ川越は、建物は行政が建設し、中の管理運営を指定管理としておりますが、予算の部分、金額のほうの部分に関してお聞きしたいと思います。  五点目に、指定管理料はどのように決まるのかお聞きします。  あわせて六点目に、施設の建設費とその後の指定管理料で幾らの市民の税金が使われているのか、使われてきたのかお聞きをいたします。  過去の、五年前の質疑を議事録から拝見をさせていただきました。当時は七つの事業者から選考されたということでしたが、七点目に、新しい指定管理の候補者は幾つの事業者の応募によって選考されたのかお聞きをいたします。  ウェスタ川越は、市と県の複合施設であり、期間当初にNeCSTを指定管理として運営をお願いをして五年間がたちました。そこで、八点目に、指定管理者であるNeCSTの五年間の評価はどうであったのか、また、誰が何をどのように評価したのかをお聞きいたします。  管理運営は委託としても公の施設であるわけですが、川越市のかかわりはどれほどあり、どれほどの影響力があるのかをお聞きしたいところであります。  九点目に、次期指定管理者の応募条件等の作成に当たり、川越市はどれほどかかわったのかお聞きいたします。  あわせて、十点目に、ウェスタ川越の指定管理において、川越市が管理運営の内容を確認するのがどれくらいの頻度でどのように行われていたのかお聞きをしまして、一回目の質疑といたします。   (田中三喜雄文化スポーツ部長登壇) 78 ◯田中三喜雄文化スポーツ部長 御答弁申し上げます。  初めに、五年前のNeCSTの選定理由についてでございます。  選定理由につきましては、豊富な指定管理業務実績と安定した経営基盤から安定的な運営が見込まれることや、施設の長寿命化対策の内容等が具体的であること、県、市施設の窓口一本化や一体的運営による相乗効果が期待できること、市民活動・生涯学習施設や創業支援施設等の効果的な運営が期待できること、地元雇用、地元企業の活用を図るとともに地域と連携した運営が期待できることなどが主なものでございました。
     続きまして、管理運営方法を指定管理とした理由についてでございます。  本施設は県、市合築の建物で、大規模かつさまざまな種類の施設を要するとともに、大ホールの機構操作や各種設備の運転、維持管理に専門的な技術技能が求められる施設でございます。また、施設の持つ機能を有機的に結び付け最大限の効果を発揮させるため、民間事業者が持つ管理運営の経験や発想を生かして、利用者視点の柔軟なサービスが提供され、より効率的で効果的な施設運営が図れることを期待して指定管理者制度を導入するものでございます。  なお、これらを業務委託で行おうとする場合、相当な契約本数となるとともに、その管理等に当たり求められる資格や技能を有する職員の確保や負担などが多くなるものと考えられます。  続きまして、NeCSTという事業者の詳細についてでございます。  現在、指定管理を行っているNeCSTは、代表構成員の日本環境マネジメント株式会社と構成員の株式会社コングレ、株式会社NTTファシリティーズ及び株式会社テレビ埼玉ミュージックの四社で構成されておりますが、次期の指定管理者候補者となっておりますNeCSTは、そのうちから広報部門を担っていた株式会社テレビ埼玉ミュージックを除く三社で構成されるものとなっております。  NeCSTの営業収支についてでございます。  NeCSTの施設の指定管理業務に関する収支につきましては、平成三十年度で申し上げますと、収入が四億七千八百四十七万七千三十八円、支出が四億七千八百五十二万四千五百八十八円で、収支差額が四万七千五百五十円の赤字でございます。  指定管理料はどのように決まるのかについてでございます。  指定管理料につきましては、指定管理業務を実施する上で必要となる経費について、施設の利用料金収入や提案事業収入で賄えない部分を指定管理料として市が支払うものでございます。応募に際し提案を受けておりますが、提案の価格がそのまま指定管理料になるわけではなく、指定後に行う指定管理者との協議の上で決定いたします。  なお、指定管理料は基本協定書の提案価格をもとに年度ごとの事業計画の内容を鑑み、年度協定を締結して決定することとなりますので、令和二年度の指定管理料は確定しておりませんが、参考までに平成三十年度の指定管理料を申し上げますと、光熱水費込みで約二億四千五百万円でございます。  施設の建設費とその後の指定管理料についてでございます。  川越市文化芸術振興市民活動拠点施設の所在する建物や外構などの整備に当たりましては、約百五十七億七千万円のうち国からの補助金を含め約九十四億三千万円を市から支出しております。また、施設引き渡しを受けた平成二十七年二月以降の光熱水費を除く市施設の指定管理料につきましては、平成三十年度末までで合計約七億九千五百万円でございます。  続きまして、何者の応募により選考されたのかについてでございます。  公募に対して三社から応募があり選考いたしました。県内企業を代表とするグループが一者、県外企業を代表とするグループが一者、県外企業単独が一者でございました。  指定管理者であるNeCSTの五年間の評価についてでございます。  評価につきましては、月単位の施設の利用状況や点検修繕の実施状況等が記載された月報の提出を求め、それに対し毎月開催される月次報告会で担当職員が確認やヒアリング等を行っているところでございます。また、毎年度終了後、事業報告書の提出を求めるとともに、その結果について担当課に報告し、取りまとめがされ、指定管理者による公の施設の管理状況として議会へ報告させていただいております。  なお、指定管理期間を総括的に評価するものは特段ございませんが、NeCSTの五年間の評価につきましては、埼玉県と協議してまいりたいと考えているところでございます。  応募条件等の作成に当たっての市のかかわりについてでございます。  指定管理者の募集に当たっては、募集要項や管理運営基準等を県と市で作成して示し、これらに基づき応募や事業計画等の提案提出を求めております。その中で県の所有部分に関しては県が、市の所有部分に関しては市が、県市の共有部分に関しては県と市が共同して作成し、最終的に全体調整を行い示したところでございます。  最後に、市の指定管理における管理運営の内容確認についてでございます。  月に一度、県、市、指定管理者で会する月次報告会が開催されており、指定管理者からの報告をもとに確認を行っております。また、年度終了後の事業報告書の提出や、その結果についての担当課への報告、第三者評価機関等によるモニタリングのほか、必要に応じて報告を求めることも行っているところでございます。  以上でございます。 79 ◯三上喜久蔵議長 暫時休憩いたします。    午後二時四十五分 休憩   ───────────────────────────────────    午後三時二十七分 再開 80 ◯三上喜久蔵議長 休憩前に引き続き会議を開きます。   (長田雅基議員登壇) 81 ◯長田雅基議員 それぞれ御答弁をいただきました。二回目の質疑をさせていただきます。  一回目は、さまざま基本的なところをお聞きさせていただきました。ウェスタ川越の管理運営を指定管理で任せているNeCSTという事業者ですが、こちら私も初めて知ったところだったのですが、四つの会社がグループとなり行っていたということでした。ですが、新たに指定管理をしようとするNeCSTからは、この一つの会社、テレビ埼玉ミュージックが抜けて三つの会社の構成となっていたということでした。  まずは、二回目の一点目の質疑といたしまして、次期NeCSTの構成事業者が変わったことについて、その理由と考えられる影響はどのようなものなのかお聞きいたします。  次に、市の予算がどれほど使われているのかというところですが、まずは建設費で約九十四億円、指定管理料が昨年までで約八億円、国からの補助金もありますが、国の税金も市民が払っている部分もありますので、合わせると、ざっくりですが百億円以上の市民の税金が使われているということがわかりました。市民の大切な税金が使われているので、どれだけ川越市民のための施設であるかというのが問われていると思います。五年間、NeCSTという事業者によって管理運営が行われてきたわけですが、市民の声はどのようになっているのでしょうか。  二点目に、NeCSTの五年間における市民からの苦情や相談、指摘などの意見はどのようなものがあったのかお聞きいたします。  五年間も管理運営を行っていれば、さまざまな状況や、当初想定していなかった場面、また、さまざまな利用者の方もいらっしゃったと思います。本来、公の施設なわけですが、管理運営はNeCSTが行っており、やり方について選択を迫られる際、どのようにしていたのかが気になるところです。  三点目に、指定管理者から川越市に対して管理運営において相談を受けることがあったのか、あったのであれば、どのくらい、どのような内容があったのかお聞きいたします。  初めての指定管理のときの五年前から、構成事業者から一社が抜けたということでした。また、この五年間で毎月や毎年度の事業報告を受けていたということですが、五年間もやれば、さまざまな課題や改善点も当然見つけられたと思います。  そこで、四点目に、五年前の指定の際と今回の指定において、事業者の管理運営業務の内容や事業計画において変化はあったのか、変化があったのであれば、内容はどのようなものなのかお聞きいたします。  管理運営を委託事業者が行っていたとしても、市民の税金が百億円以上も使われている公共の施設であるわけなので、民間企業の営利目的の施設とは違って公の施設としてどれだけ市民のための施設であるかが重要であります。市民の税金で行われ、市民のための施設であり、市民の声が生かされなければいけない施設なわけですが、五点目に、指定管理者の管理運営業務において市民からの苦情などから不適切な運営があった場合、川越市から指摘し改善させることができるのかお伺いをいたします。  あわせて、六点目に、この五年間で川越市や市民から苦情、また指摘について具体的に改善したことはあるのかお聞きいたします。  現在、ウェスタ川越の施設利用に当たって施設内での金銭のやりとりが禁止とされております。これは決められていることだと思いますが、二回目の最後の質疑として、金銭のやりとりが禁止されている理由をお聞きいたしまして二回目の質疑といたします。   (田中三喜雄文化スポーツ部長登壇) 82 ◯田中三喜雄文化スポーツ部長 御答弁申し上げます。  次期NeCSTの構成事業者が変わった理由と、その影響についてでございます。  構成員が変わった理由といたしましては、広報は企画運営と密接な関係があることから、企画運営を担当する構成員のコングレが一体的に行うことで効果的な広報を目指すとのことでございます。また、各メディアとの関係性に平等性を保てることや、企画及び広報の業務連動の効率化がメリットになることも理由の一つとしております。  五年間にわたる市民からの意見等についてでございます。  この五年間には、よい御意見や反省すべき御意見など、相当な件数の御意見が寄せられてきております。主なものといたしまして、オープン当初は利用料金が高いなどの御意見が多数ありましたが、オープンから二年ほど経過したころには、そういった御意見は激減し、ほぼなくなっていきました。その後は、混み合っていて希望日程の予約がとれない、とりづらい、利用料金が安くてよいなど、御意見の内容が変わるとともに、快適に利用できたなど、よい御意見も多くいただくようになっていったと感じております。  一方で、最近では、汚れやごみの残りがあった、交流広場でのイベントにおいてスピーカーを利用する際に音がうるさいなど、反省し再発防止策を直ちにとる必要があると考えられる御意見もございますし、利用者の皆様に御理解をお願いする御意見もいただいているところでございます。  指定管理者からの相談についてでございます。  指定管理者から相談を受けることは、これまで随時種々あり、子細に件数や内容について把握してございませんが、例えば、設備点検の実施についてであったり、新規の催事についてであったり、その内容は、維持管理に関するもの、運営に関するもの、さまざまでございます。  管理業務や事業計画について変化があったのかについてでございます。  今回の募集に当たりましては、募集要項等は前回の内容をおおむね踏襲したものとなっておりますが、オープンから五年が経過すること等を加味し、提案事業など運営面での提案内容をより重視するとともに、多くの機能を有する複合施設であることや、利用率の高さ、集客性の観点などから、利用者の安全安心を念頭に、予防保全を基本とした維持管理を求めることにするなど、改めた面もございますので、前回も応募していただいております各応募者におかれましては、そのような点も踏まえ、それぞれ検討し工夫を凝らした提案をしてきていただいたものと考えております。  不適切な運営があった場合の改善についてでございます。  指定管理者の責めに帰するべき事由により指定管理者による適正な施設管理が困難となった場合や、そのおそれがあると認められる場合などには、市は指定管理者に対し指示を行ったり、また改善勧告を行い、期間を定めて改善策の提出及び実施を求めることができることとなっております。市施設の指定管理業務に関して不適切と認められる事案の発生等が確認され、その必要があると認める場合には、市は指定管理者に指摘をすることは可能と考えております。  苦情や指摘に対する改善についてでございます。  この五年間には、よい御意見や反省すべき御意見など、相当な件数の御意見が現在の指定管理者に寄せられてきております。改善が困難なものもある一方で、即時に対応可能なものについては速やかに改善していると認識しているところでございます。また、費用や手続を要するものなどにつきましては、機会を捉えて順次改善すべく努力しているものと考えております。一例としては、施設がわかりづらいといった御意見に対し信号案内板の設置や歩道への圧着表示、各種館内サインの設置などを行いました。  最後に、ウェスタ川越の施設利用に当たり金銭授受の禁止の理由についてでございます。  ウェスタ川越内の施設のうち市民活動・生涯学習施設及び男女共同参画推進施設においては、その設置目的を踏まえ、営利利用はお断りしているところでございます。ウェスタ川越内には、営利利用を可としている施設も含め、さまざまな利用がされている状況にございますが、金銭がやりとりされている場合、それが実費なのか、そうでないのか判断できないこと、また、営利利用を可とした場合、稼働率が高く、また比較的利用料金が安いこれらの施設について個人、一般の方々の利用が困難になることから、市民活動・生涯学習施設及び男女共同参画推進施設において金銭のやりとりをお断りしている御案内をしているところでございます。  以上でございます。   (長田雅基議員登壇) 83 ◯長田雅基議員 それぞれ御答弁をいただきました。三回目の質疑をさせていただきます。  この五年間での市民からの声は、利用料金が高い、これはオープン当時に多かったものですが、最近ではなくなったということでした。また、混み合っており予約ができない、これに対しては、どちらも私どもの耳にも入っている声でした。そして、市民からの苦情など不適切な運営がもしあった場合、川越市から指示を行ったり改善勧告を行い、改善策の提出と実施を求めることができるということでした。  さて、文化施設の利用に当たっては金銭の授受、お金のやりとりが禁止という決まりが設けられております。御答弁では、その理由の中で、市民活動・生涯学習施設及び男女共同参画推進施設においては、その設置目的を踏まえ営利利用はお断りしているということがありました。文化施設は市民の文化の向上と福祉の増進のための施設であり、営利目的などの施設の利用はできないということはあります。公の施設ですから、当然、営利目的や物品販売などでの利用などはよろしくないと思います。  今回私のもとに届いた市民からの声ですが、日本中国友好協会という団体が中国百科検定のためにウェスタ川越の予約を行ったということでした。日中友好協会とは、日中両国民の相互理解と友好を深めて、アジアと世界の平和に貢献することを目的としており、中国百科検定とは、日中両国の関係改善のためには、まずは相手国への理解を深めることが大切との思いからやられているものということで、文化の向上と福祉の増進につながる活動ではないかと思います。  相談された方は、中国百科検定の試験のためにウェスタ川越を利用しようと半年前にウェスタ川越の予約を行ったということです。中国百科検定には受験料が発生しますが、事前に受験料は支払われるというもので、施設利用当日の金銭の受け渡しはないということを予約の際に確認をしていましたが、別件でウェスタ川越に訪れた際、予約から既に五カ月も経過していた時期に、突然に使用できないと言われたということでした。さらに、その決定は県や市への相談はなく決めたということでした。  その後さまざま話し合いをしたということで利用できるようになったということですが、最後のやりとりの中で、館長からルールの見直しを検討するという言葉もあったということです。営利目的でもない市民の文化的な活動の、例えば会費や試験料などまでも禁止することが果たして適切なのかと思います。  三回目の一点目の質疑として、施設利用に当たり金銭のやりとりが禁止をされておりますが、営利目的ではなく、市民の福祉の増進や文化的活動の向上のためのもので、例えば会費や資料代、受験料など、一部は認めるような検討が必要とも考えますが、この点について市のお考えをお聞きいたします。  また、別の件では、メーデーをされている労働組合からのものですが、メーデーを開催するというチラシ、このチラシを館に置くことをお願いしたところ、拒否されてしまったということです。メーデーですので、労働交渉や政治的な交渉も行うということもありますので、チラシには政治的な内容の記載も書かれていたと思いますが、ウェスタ川越の管理運営からチラシを置くことはだめだと言われてしまったということです。  憲法第二十一条では、国民の表現の自由が保障されており、行政は検閲をしてはならないと定められております。それは例えば国家や政府を批判するようなものであったとしても、権力によって抑制されることはあってはならないというものです。さいたま市で裁判にもなった例ですが、「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」という俳句について、公民館には記載しないと教育委員会が判断をしたというものがありました。これが裁判となり、九条俳句を記載しなかったことは違法であるという判決が出ました。行政には憲法を遵守する義務があり、また、市民の立場に立った対応が求められます。直接市がかかわっていれば担当が判断することができたと思いますが、指定管理という運営を民間に任せたことで、こういったことが起きてしまっております。  二点目に、仮に憲法違反をしている事業者だとした場合、委託事業者として適切として考えるのか市のお考えをお聞きいたします。  さて、このウェスタ川越には、既に百億円以上の税金をかけて、市税をかけて建設、管理運営がされております。そして、そもそも公の施設は住民の福祉増進のために設置されているはずです。県の施設もあり、県税も投入されておりますが、市民、県民が福祉の増進と文化向上のためにどれだけ利用がされているのか、苦情でも混み合っており予約がとれにくいというものもあり、私どもが聞いている苦情もそうですが、その管理運営ややり方が市民のためになっているのかが疑問な点もあります。  最後の質疑としまして、市民の税金が多く使われており、委託事業者任せにするのではなく、住民の福祉増進と市民の立場に立った管理運営となるよう、川越市が責任を持って指導監督するべきだと考えますが、市のお考えをお聞きいたしまして私の質疑といたします。   (田中三喜雄文化スポーツ部長登壇) 84 ◯田中三喜雄文化スポーツ部長 御答弁申し上げます。  金銭のやりとりについてでございます。  施設の利用に当たっては、さまざまな御利用がございますので線引きが難しいところはございますが、今後の取り扱いについては、指定管理者と協議してまいります。  続きまして、違反をしているような事業者に対する考えでございます。  仮にそのようなことが確認された場合には、再発防止を強く求めるとともに、コンプライアンスを徹底するよう指導してまいります。  最後に、責任ある指導監督についての考え方でございますが、市民の皆様からお預かりしている市税を投入して整備やその後の管理運営を行っていることを認識しつつ、事業者が持つ管理運営の経験や発想を生かして、より効率的で効果的な施設運営が図られ、施設整備事業や施設の設置目的を達成するとともに、必要があれば指導や助言を行うなどして、市民、利用者の皆様により一層喜ばれる施設となることを引き続き目指してまいります。  以上でございます。 85 ◯三上喜久蔵議長 以上で通告による質疑は終わりました。他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により文化教育常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一二 議案第一一五号 川越市産業観光館の指定管理者の指定について 86 ◯三上喜久蔵議長 日程第十二、議案第百十五号、川越市産業観光館の指定管理者の指定についてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。池浜あけみ議員。   (池浜あけみ議員登壇) 87 ◯池浜あけみ議員 川越市産業観光館の指定管理者の指定について御質疑申し上げます。  小江戸蔵里として親しまれております川越市産業観光館、西側からおみやげ処明治蔵、まかない処大正蔵、そしてききざけ処の昭和蔵と、そして展示蔵と四つの建物が建っております。まず初めに、川越市産業観光館のこれまでの経緯について確認のために伺います。  二点目に、利用人数と売上高の目標値、これを平成二十九年度、平成三十年度の実績と比較でどのようになっているのかを伺います。  三点目に、川越市産業観光館の設置目的について伺います。  四点目に、川越市産業観光館の設置目的を果たすためにどのような取り組みをしてきたのか、また、そのことを市はどのように評価しているのかを伺います。  五点目に、平成二十九年度、昭和蔵のリニューアルが行われましたが、それによって川越市産業観光館の利用者にどのような変化があったのかを伺います。  六点目に、改めてここで今回、指定管理を受けるとしている株式会社まちづくり川越の概要についてお伺いいたします。  一回目の最後といたしまして、指定の期間を一年とした理由と、その間にどのようなことを行うと考えているのかを伺って一回目といたします。   (井上敏秀産業観光部長登壇) 88 ◯井上敏秀産業観光部長 御答弁申し上げます。  初めに、川越市産業観光館のこれまでの経緯についてでございます。  平成十二年に鏡山酒造が廃業し、土地、建物が民間事業者に売却されましたが、市民から市内最後の酒蔵として保存の要望があり、平成十三年度に川越市土地開発公社が用地等を取得いたしました。その後、その利活用について地元商店街や自治会、市民団体等と協議を重ねるとともに建物の耐震調査を行い、平成十七年度に市が公社から用地等を取得しました。また、平成十九年度から平成二十一年度当初にかけて躯体の改修工事を実施し、同年度の暫定活用の期間を経て、平成二十二年四月からの十年間の指定管理者による管理を開始し、内装、設備工事等を経て同年十月一日から川越市産業観光館としての営業を開始いたしました。  次に、利用人数と売上高の目標値と平成二十九年度、三十年度の実績についてでございます。  当初の事業計画における目標値は、利用人数が約五十九万人、売上高は約五億六千万円でございます。これに対しまして平成二十九年度及び三十年度の実績でございますが、利用人数は平成二十九年度、三十年度ともに約三十一万三千人、売上高は、平成二十九年度は約三億二千五百万円、平成三十年度が約三億三千八百万円となっており、いずれの年度も目標を下回っております。
     次に、川越市産業観光館の設置目的についてでございます。  川越市産業観光館は、川越市産業観光館条例第一条に規定しております、市民の地域産業に関する理解を深めるとともに、市民と観光旅行者の交流を促進することにより地域の活性化を図ることを設置目的としております。  次に、産業観光館の設置目的を果たすための取り組みと市の評価についてでございます。  主な取り組みといたしましては、明治、大正、昭和の各蔵における地域で育まれた食や特産物の提供がございます。また、より多くの観光客にこれらの提供ができるよう観光バスの誘致に努めたほか、昭和蔵を日本の食文化の一つである日本酒をテーマにした施設に改修し、年々増加する海外からの観光客への魅力の向上を図るなどの取り組みを行ってまいりました。このような取り組みは、民間企業としてのネットワークや経営のノウハウを生かした取り組みであり、効果もあらわれていることから評価できるものと考えております。  次に、昭和蔵のリニューアルに伴う利用者の変化についてでございます。  平成三十年三月に昭和蔵を、地元野菜や総菜、弁当などを販売していたくら市場から、地酒をテーマにした体験型飲食、物販施設であるききざけ処にリニューアルいたしました。改修前と比較すると、施設全体の利用人数の増加はわずかではございましたが、指定管理者が実施したアンケート調査によりますと、市外からの利用者の割合が三〇%増加し、また、産業観光館を初めて訪れたという方も一四%増加するなど、新たな観光客の獲得につながっていることがうかがえます。また、相乗効果として明治蔵、大正蔵の利用者が増加するなど、他の建物への回遊性が高まるとともに、滞在時間の延長にもつながっているものと考えております。  次に、株式会社まちづくり川越の概要についてでございます。  株式会社まちづくり川越は、本市のほか川越商工会議所、市内大手企業、NPO法人など五十七の法人及び個人が出資している法人で、資本金三千五百万円の株式会社でございます。平成二十年三月三日に設立をされ、ことしで設立十二年目を迎えております。社員数は代表取締役などの役員八名を除き五十八名であり、内訳は正社員四名、契約社員四名、出向社員二名、定時社員四十八名となっております。また、事業といたしましては、川越市産業観光館の指定管理業務のほか、本川越駅及び川越駅観光案内所業務、自転車シェアリング窓口業務、不動産関連業務、損害保険代理店業務、中心市街地活性化協議会事務局業務などの事業を行っております。  最後に、今回の指定の期間を一年とした理由についてでございます。  指定管理者の選定に当たりましては、公募の上、複数年とすることが望ましいものと考えております。しかし、来年開催の東京二〇二〇オリンピック競技大会に向け多くの観光客の来場が見込まれる時期に指定管理者の変更に伴う休業期間が生じないようにするため非公募とし、指定の期間につきましても、オリンピックが開催される年度に限る一年間としたものでございます。また、この一年間にはオリンピックの開催に関連したイベントなどの実施も予定されております。  以上でございます。   (池浜あけみ議員登壇) 89 ◯池浜あけみ議員 それぞれお答えいただきました。  川越市産業観光館、平成十七年度に市が用地を取得し、平成二十二年四月からの十年間の指定管理者によって同年十月からこの営業を開始したということでございました。  昭和蔵のリニューアルにかかわる質疑の中、二年前になりますか、平成二十七年、平成二十八年度の実績について、この質疑応答がございましたが、そのときにもほぼ三億三千万円、あるいは四千万円ということで、利用人数も目標値から大きくおくれていると、なかなか実現は困難だという答弁がされておりました。この目標値を、十年間ということでありますから持ち続けているということなのかもしれませんけれども、同じような乖離が続いているというのは、この目標自体が妥当なものなのか、どうしても成し遂げなくてはならない目標なのか、改めて考え直す時期ではないでしょうか。  また、地域の活性化を図るということを設置目的としているということでございます。観光客の方がたくさん訪れてにぎわうことが地域の活性化なのか、やはり市民、そこに住んでいる住民が観光客とも交流したり、また市民同士の交流などもしながら日常の生活が生き生きと過ごせることなのか、これまでの質疑の中にもございましたが、稼ぐとか、また観光客を呼び込むということに偏り過ぎているのではないかと感じるところでございます。  また、産業観光館のこの設置目的を果たすための取り組み事業というものがなされてきたということで、観光バスの誘致、また食文化の一つである、ききざけ処ということをやったことによって川越観光の一つの顔になったというところは、私も評価できるものだと、そういう側面も評価しながらも、逆に、やはりその市外の方が三〇%増加した、初めての方も一四%ふえるということのもう一つの側面として、日常的に地域の野菜やお総菜、私も割と頻繋に利用させていただいておりました。安心に買って食べられる、そういう場所として利用している方たちからすると、ちょっと残念な、足が遠のいてしまったという側面もあると思います。  株式会社まちづくり川越についても伺いました。ほぼこの蔵里をつくるという同時期に設立されて、市のさまざまな事業をともに支えてきたと言える会社であるということを認識いたしました。  また、指定期間を一年とした理由としましては、指定管理者の変更に伴った店内の改装ですとか、さまざま休業しなければいけないという、そのような事態がオリンピックに向けてないようにするため一年間延ばした、また、その際、オリンピック開催に関連させたイベントなどの実施を予定しているということでございました。  二回目の質疑といたしまして、このまちづくり川越、株式会社という形はとっていますけれども、市民の理解や協力ということを図る、そのことが大きな目的でもある会社だと思います。このまちづくり川越は、市民の声をどのように把握し、また、地域や商店街との連携をどのように図っているのかを一点目に伺います。  次に、市はこの指定管理者との意思疎通をどのようにとっているのか伺います。  さらに、川越市産業観光館の利用者からどのような要望があると市は把握しているのか伺います。  次に、川越市産業観光館の運営上の課題について、利用者の人数ですとか売り上げのことについては幾つか触れましたけれども、どのように把握しているのかを伺います。  二回目の質疑といたします。   (井上敏秀産業観光部長登壇) 90 ◯井上敏秀産業観光部長 御答弁申し上げます。  株式会社まちづくり川越の市民の声の把握の方法と地域や商店街との連携の状況についてでございます。  株式会社まちづくり川越は、産業観光館内に意見箱を設置し、施設利用者の方の要望に迅速に対応できる体制を図るとともに、アンケート調査も実施してございます。また、連携の状況につきましては、施設内に近隣の商店街と連携したイベントを広場で開催するなど、地域と協力したにぎわいの創出を図っております。このほか地域の飲食店などと連携したまちバル事業のほか、飲食店マップの作成やメニューの外国語翻訳などの実績もあり、これらの取り組みにおいて地域や商店街などとの連携が図られてきたものと考えております。  次に、市と指定管理者との意思疎通についてでございます。  産業観光館の館長から毎月、利用人数、売上高のほか、施設の維持管理の状況、利用者からの御意見やその対応状況、今後のイベント計画などについて報告を受けるとともに、施設運営全般について協議を行っております。また、日ごろから担当者間の連絡を密にとっており、スムーズな意思疎通ができているものと考えております。  次に、川越市産業観光館の利用者からの要望についてでございます。  施設の利用者から、館内で購入したものを食べられるスペースが欲しいとの要望を受け、広場にテーブルと椅子を設置したとの報告を受けております。また、各蔵にどのようなものがあるか表示したものがあるとよいとの要望につきましても、施設入り口付近に看板をふやし、初めて御来館いただいた方にもわかりやすいように表示を行ったなどの報告を受けております。こうした利用者からの要望とその対応については、随時報告を受けているところでございます。  最後に、川越市産業観光館の運営上の課題についてでございます。  オープンから約九年間、観光バスの誘致などの取り組みにより来場者の増加に努めながらも、利用人数、売上高ともに横ばいで推移していることから、さらなる魅力の向上といった点が挙げられるものというふうに考えております。  以上でございます。   (池浜あけみ議員登壇) 91 ◯池浜あけみ議員 それぞれお答えいただきました。  まちづくり川越も意見箱を設置したり、またアンケート調査も実施しているとのことでございました。また、市とこの株式会社まちづくり川越は、毎月報告を受け、また運営全般についても協議を行い、スムーズな意思疎通ができていると、このようなことを確認させていただきました。  また、利用者からの要望についても対応できるところとして、スペースに、広場にテーブルと椅子を置くなど、テントが置かれて、そこで、観光客だけとは私も思いませんで、市民の方々も居心地のいい場所が、過ごしやすくなるような改善が一定図られているのではないかと、それは私も見て感じているところではございます。  運営上の課題について伺いました。以前いただいておりました資料によりますと、その平成二十二年からの運営状況として、おみやげ処明治蔵は一応右肩上がりになっておりまして、このような表が、皆さんいただいていたかと思うんですが、一応一番、平成三十年度、ここが実績としては一番高くなっている、収入におきまして、ただ、まかない蔵の大正蔵、ここについては平成二十七年度が一番収入が多くて、その後は伸び悩んでいると、また昭和蔵、これはききざけ処になる以前ですけれども、これは平成二十三年、当初が一番収入が多くて、その後はなかなか伸び悩んでいる。これはききざけ処になってからというのはこれから見守っていかなければならないところだとは思います。一応、三蔵、この三つの蔵と展示蔵を合わせた収支としては、平成二十五年まではマイナスだったということですが、二十六年から改善してきてはいるということがわかります。  そして、これまでの御質疑をもとに三回目のお伺いをしたいと思います。  川越市産業観光館の設置目的、これが十年前につくられたままで、そのまま引き継いでいくのか、それとも変更を検討していかないのか、そこの点について伺いたいと思います。  また、二〇二一年度、今回の一年の指定管理が終わった後、この川越市産業観光館の管理運営をどのように行おうと考えているのか。  この蔵里が地域活性化を目的として設置されているところでございますけれども、____________________________________________________________この北の地域の歴史的なところと南の川越駅につながる蔵里のちょうど真ん中に位置する、この場所にある蔵里がどのようなまちづくりとして川越産業観光館を生かしていく考えなのか、これを副市長に最後に伺いまして私の質疑といたします。 92 ◯三上喜久蔵議長 暫時休憩いたします。    午後四時十三分 休憩   ───────────────────────────────────    午後四時三十七分 再開 93 ◯三上喜久蔵議長 休憩前に引き続き会議を開きます。   (井上敏秀産業観光部長登壇) 94 ◯井上敏秀産業観光部長 御答弁申し上げます。  川越市産業観光館の設置目的の考え方についてでございます。  川越市産業観光館は、中心市街地の南北の結節点に立地し、歴史的価値のある建造物を活用した施設であるという特性を考えますと、産業や観光の振興と地域活性化に活用することが最も効果的と考えられることから、今後も引き続き当初の目的を継続してまいりたいと考えております。  次に、二〇二一年度以降の川越市産業観光館の管理運営についてでございます。  川越市産業観光館の設置目的に沿った施設運営を行っていくためには、引き続き指定管理者による管理運営が適当と考えております。また、より高いサービスの提供や安定した管理運営が図れるよう指定管理者の選定方法を公募とし、また、指定期間を複数年とすることを考えております。  以上でございます。   (宍戸信敏副市長登壇) 95 ◯宍戸信敏副市長 周辺のまちづくりに川越市産業観光館をどう生かしていくかについてでございます。  当館は、中心市街地の北部に位置する歴史的地域、南部の商業、業務集積地域とのちょうど中間に立地する、また、歴史的な建造物を活用したユニークな施設でございます。周辺のまちづくりにおいても、こうした立地条件や建物が有する特性を効果的に活用してまいりたいと考えております。  指定管理者にはなお一層新たな創意工夫取り組みに御努力をいただきながら、市としてもこれと密接に連携して、観光拠点として、あるいは交流拠点としての魅力をさらに高め、中心市街地における観光客の回遊の促進、近隣商店街を含めた地域のにぎわいの向上に寄与する施設としてまいりたいと考えております。  以上でございます。   (池浜あけみ議員登壇) 96 ◯池浜あけみ議員 私の三回目の質疑の中で不適切な表現がありましたことをおわびいたします。大変申しわけありませんでした。会議録につきまして、よろしくお取り扱い願います。 97 ◯三上喜久蔵議長 議長より申し上げます。  池浜あけみ議員の申し出のとおり、後日、会議録を調査の上、処理することにいたします。  以上で通告による質疑は終わりました。他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により産業建設常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △会議時間延長 98 ◯三上喜久蔵議長 お諮りいたします。この際、暫時会議時間を延長することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 99 ◯三上喜久蔵議長 御異議なしと認めます。よって、この際、暫時会議時間を延長することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第一三 議案第一一六号 川越地区消防組合規約の変更について 100 ◯三上喜久蔵議長 日程第十三、議案第百十六号、川越地区消防組合規約の変更についてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により総務財政常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一四 議案第一一七号 子育て安心施設新築工事請負契約について 101 ◯三上喜久蔵議長 日程第十四、議案第百十七号、子育て安心施設新築工事請負契約についてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。田畑たき子議員。   (田畑たき子議員登壇) 102 ◯田畑たき子議員 議長より発言のお許しをいただきましたので、議案第百十七号、子育て安心施設新築工事請負契約について御質疑を申し上げます。  子育て支援機能を中核とするこの施設は、利便性が図られる施設ということですが、工事の概要など、議案書などで確認させていただきましたが、何点か質疑をさせていただきます。  初めに、子育て安心施設を整備するに至った経緯をお伺いいたします。  二点目に、工期中におけるスケジュールはどのようになっているのか。  三点目に、子育て安心施設に導入する機能はどのようなものを予定しているのかお伺いいたします。  四点目に、本工事の入札に総合評価方式を採用した理由をお伺いいたします。  五点目に、契約金額が変更となるような事態となった場合、どのような対応を行うのかお伺いいたします。  六点目に、十月から幼児教育・保育の無償化が行われていますが、子育て安心施設の利用については、幼児教育・保育の無償化の対象となるのかをお伺いいたします。  七点目に、契約金が五億一千百五十万円という工事費ですが、大きな事業費が投じられているこの施設は、この金額に見合う施設の活用についてどのように考えているのかお伺いいたします。  八点目といたしまして、子育て安心施設で予定されている保育ステーションについて、今後他の場所で事業展開するお考えはあるのかお伺いいたしまして、私からの質疑とさせていただきます。   (永堀孝明こども未来部長登壇) 103 ◯永堀孝明こども未来部長 御答弁申し上げます。  子育て安心施設の整備の経緯についてでございます。  子育て安心施設の整備につきましては、平成二十八年一月に作成した川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略において、子育てしやすい環境を整えるため、保育機能をあわせ持つ子育て支援施設を整備するプロジェクトとして位置づけられました。平成二十八年度には総合戦略に基づく保育機能、子育て支援施設、乳幼児や産前産後相談の場、健康教育や健康相談の場、地域包括支援センターとしての機能をあわせ持つ施設として基本計画を策定し、平成二十九年度に基本設計、平成三十年度に実施設計を行い、今年度から施設整備工事に着手しようとするものでございます。  次に、子育て安心施設に導入する機能でございますが、川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略で記載されております保育機能、子育て支援施設、乳幼児相談や産前産後相談の場、健康教育や健康相談の場、地域包括センターの整備を予定しております。具体的には、保育機能としては、駅に近いという立地を生かして保護者のかわりに保育所等に子供を送迎する保育ステーションや一時預かり保育の実施を予定しております。また、子育て支援施設として子育て親子の交流の場を整備する予定でございます。加えて、育児支援や育児不安を解消するための乳幼児相談や産前産後相談を実施するとともに、健康づくりを支援するための健康教育や健康相談も実施してまいりたいと考えております。  また、地域で暮らす高齢者の皆様を保健、医療、福祉、介護など、さまざまな面から支える地域包括支援センターを設置することにより、さまざまな世代の交流ができる複合施設として整備しようとするものでございます。  次に、本施設が幼児教育・保育の無償化の対象となるかについてでございます。  現在、子育て安心施設での導入を想定している機能として一時預かり保育がございますが、この一時預かり保育の利用につきましては、無償化の対象とされているところでございます。
     次に、工事費に見合う施設の活用についてどのように考えているかについてでございます。  子育て安心施設に係る整備費用を踏まえますと、市民の皆様にとって利用しやすい施設であること、子育て世帯の多様なニーズに応える施設であることが重要であると考えております。先ほど御答弁で申し上げた子育て安心施設の導入予定機能に加えて、今後、本施設を有効活用するため引き続き検討を行い、多くの方に利用していただける施設となるよう努めてまいります。  最後に、子育て安心施設で予定しております保育ステーションを他の場所で事業展開するかについてでございます。  保育ステーションにつきましては、県内で保育ステーションを実施している各市において利用状況に差が見られるという実態や課題もございますので、さらなる保育ステーションの設置につきましては、当該子育て安心施設での利用状況等を踏まえた上で検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。   (宮本一彦建設部長登壇) 104 ◯宮本一彦建設部長 御答弁申し上げます。  工期中におけるスケジュールについてでございます。  本工事につきましては、本契約締結後、工事の規模、周辺の状況等から近隣の方々へ工事に係る説明会を行い、工事着手を予定しております。また、工事の手順といたしましては、まず初めに安全管理上の仮囲い等の設置を行い、建物の基礎工事から順に本体鉄骨工事や屋根、外装工事等を行った上で内装工事や家具工事に着手してまいります。別途発注を予定しております電気設備工事、空調設備工事等とあわせ施工してまいりますが、本工事につきましては、令和三年二月末の完成を予定しております。  次に、本工事の入札に総合評価方式を採用した理由についてでございます。  本案件は鉄骨造、地上五階建て、延べ面積千八百平方メートルを超える建築物であり、市内主要駅や住宅地が近接していることから、交通安全対策や環境への配慮も求められる工事となっております。このことから価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価方式による入札執行を選択したものでございます。  以上でございます。   (野口昭彦総務部長登壇) 105 ◯野口昭彦総務部長 御答弁申し上げます。  契約金額が変更となるような事態となった場合の対応についてでございます。  着工前には想定し得なかった事実の判明や急激な物価の上昇による建設資材の高騰など、契約締結時には予期することができなかった事態が発生したことにより、請負代金額を見直す必要が生じるといったことはあり得ることでございます。このような場合には、契約約款に基づき、受注者と協議を行った上で、遅滞なく契約変更などの手続を行うこととなります。  以上でございます。 106 ◯三上喜久蔵議長 粂真美子議員。   (粂 真美子議員登壇) 107 ◯粂 真美子議員 前議員に引き続きまして、通告いたしました第百十七号、子育て安心施設新築工事請負契約について質疑いたします。  私のほうは本川越駅に隣接する立地と安全対策を中心に幾つか御質疑させていただきます。  一回目の一点目といたしまして、子育て安心施設を整備する目的を、確認として伺います。  二点目、子育て安心施設を整備する用地について、選定した経緯と取得した経緯、また用地の取得費は幾らか伺います。  三点目、子育て安心施設を整備するに当たり参考とした事例はあるかお尋ねします。  四点目、計画用地は周辺に飲食店も集中しており、車両、歩行者ともに交通量が多いと思われますが、工事の実施に当たり、どのような対応を行うか。  五点目として、総合評価方式による入札として技術評価点はどのような点を優位点として評価しているのか。  以上、五点を伺いまして一回目の質疑といたします。   (永堀孝明こども未来部長登壇) 108 ◯永堀孝明こども未来部長 御答弁申し上げます。  子育て安心施設を整備する目的についてでございます。  子育て安心施設の整備につきましては、子育て世帯にとって子供を育てやすい環境の充実を図るため、通勤等で電車等の公共交通機関を利用する子育て世帯の利便性を高め、安心して子育てができることを目的としております。  その上で、児童福祉と母子保健との連携が図られる施設とするとともに、さまざまな世代の交流ができる複合施設として整備することにより、川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略の一つでもある安心して子育てができる環境づくりを目指そうとするものでございます。  次に、施設整備用地の選定や取得の経緯等についてでございます。  まず、子育て安心施設の整備につきましては、公共交通機関を利用する子育て世代の利便性を高めることを目的としていることから、交通結節点である駅周辺での整備を検討しておりました。その中で、川越市土地開発公社が本川越駅周辺に保有し、川越市土地開発公社保有物件買戻し計画にも位置づけられていた本件用地を選定したものでございます。  次に、用地の取得につきましては、令和元年九月四日に川越市土地開発公社と土地売買契約を締結し、令和元年十一月一日に用地の引き渡しを受けたところでございます。また、子育て安心施設の用地取得の金額につきましては、土地開発公社の簿価である七億四千七百九十二万一千四百十一円でございます。  最後に、施設整備に当たり参考とした事例についてでございます。  子育て安心施設の整備に当たりましては、主に保育ステーション機能を有する施設を中心に視察を行い、本工事の設計を行う上での参考といたしました。主な視察先につきましては、県内ではさいたま市、越谷市、鶴ヶ島市、県外では千葉県流山市の施設でございます。  以上でございます。   (宮本一彦建設部長登壇) 109 ◯宮本一彦建設部長 御答弁申し上げます。  車両、歩行者とも交通量が多い中で、工事の実施に当たりどのような対応を行うかについてでございます。  本工事は工事期間が一年二カ月と長期にわたるため、敷地周囲に仮囲いを設置し、北側主要道路の出入り口部にはシートゲート等を設置することで工事範囲を明確に区分し、安全を確保してまいります。また、資材等の搬入のために多くの工事車両の出入りが想定されることから、工事期間中は出入り口付近に交通誘導員を配置し、通行する歩行者や自転車の安全確保を図ってまいりたいと考えております。  次に、総合評価方式による入札の技術評価点についてでございます。  総合評価方式の技術評価点につきましては、市が指定する課題への技術提案と企業及び配置予定技術者の技術力等を評価しております。本工事につきましては、鉄骨造、地上五階建て、延べ面積千八百平方メートルを超える新築工事であることや、市内主要駅や住宅地が近接していることから、市が指定する課題といたしましては、交通安全対策及び環境への配慮として騒音、振動対策について技術提案を求めており、実現可能で効果が見込まれる具体的な提案を評価したものでございます。企業及び配置予定技術者の技術力につきましては、企業の社会性や施工能力、配置予定技術者の保有資格などを評価対象としております。  以上でございます。  (粂 真美子議員登壇) 110 ◯粂 真美子議員 それぞれ御答弁いただきました。  通勤で公共交通を利用する子育て世代の利便性も考えた施設ということでしたが、乗降客数で考えるなら川越駅周辺という案も考えられましたが、公社が保有する土地を買い戻し活用したということで理解いたしました。  工事実施に当たっては安全についても十分対応いただけるとの御答弁でしたが、御存じのように、本川越駅西口ができたことで一時期より通行者は減ったものの、中央市街地で保育ステーションという本市初の試みがスタートするとなると高いニーズが予想され、安全を何より考慮すべきと考えます。  そこで、二回目の質疑としまして、六点目、子育て安心施設の開館後における利用者の安全確保について、どのような対応を考えているかお伺いします。  保育の実施が予想されると屋外活動も不可欠ですが、一般的に二歳児もしくは三歳児が歩けるとされるおよそ三百メートル圏内に公園や神社がなく、近くても熊野神社もしくは蓮馨寺の二カ所で、それぞれ五百メートルから六百メートルは離れており、通行量も多い状況です。  そこで、最後に、七点目としまして、子育て安心施設に保育機能を導入することを踏まえた場合、屋外での保育についてどのように考えているか。  以上を伺いまして、私からの質疑とさせていただきます。   (永堀孝明こども未来部長登壇) 111 ◯永堀孝明こども未来部長 御答弁申し上げます。  子育て安心施設の開館後における利用者の安全確保についてでございます。  開館後の利用者の安全確保につきましては、送迎車両の出入り時など、施設の利用者が安全にお越しいただけるよう交通誘導員を配置するなどの対応を検討してまいります。  次に、屋外での保育についてどのように考えるのかについてでございます。  子育て安心施設では、乳幼児を一時的にお預かりすることを予定しておりますので、いわゆるお散歩なども考えられるところでございます。そうした場合、周辺の交通量の多さにも鑑み、安全面などに配慮した上で実施方法などについて検討していく必要があるものと考えております。  以上でございます。 112 ◯三上喜久蔵議長 以上で通告による質疑は終わりました。他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一五 議案第一一九号 令和元年度川越市一般会計補正予算(第五号) 113 ◯三上喜久蔵議長 日程第十五、議案第百十九号、令和元年度川越市一般会計補正予算(第五号)を議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。今野英子議員。   (今野英子議員登壇) 114 ◯今野英子議員 通告しております議案第百十九号、令和元年度川越市一般会計補正予算(第五号)について何点か質疑を申し上げます。  今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ六億七千四百万五千円、補正後の予算現額が一千百四十五億四千八百十三万六千円となります。十月の台風第十九号による被災者支援関連事業等は、先ほど補正予算(第四号)で議論が行われました。それ以外に今回、必要に応じて補正予算を計上したと考えますが、一点目に、今回の補正予算を計上した理由や、どのような考えのもと補正予算を編成されたのかお伺いいたします。  二点目に、補正予算の介護給付・訓練等給付及び自立支援医療・補装具の扶助費が計上されておりますが、理由についてお伺いいたします。  三点目に、障害児通所支援にかかわる扶助費が計上されておりますが、理由についてお伺いいたします。また、障害児通所給付費国庫負担金等の返還金が計上されておりますが、理由についてお伺いいたします。  四点目に、久下戸地区で行われる県営ほ場整備事業の概要と効果についてお伺いいたします。また、負担金を追加計上した理由は何かお伺いいたします。  五点目に、川越駅西口市有地の乗降場整備事業の内容と工事費を計上している理由についてお伺いいたします。また、繰越明許を設定している理由についてお伺いいたします。  六点目に、指定喫煙場所分煙対策工事について工事実施場所とその内容はどのようなものなのか、また、来年度はオリンピックがこの川越市、ゴルフ競技が開催されますが、ゴルフ競技会場周辺など観光客の喫煙対策はどのようになっているのかお伺いいたします。  七点目に、水路安全対策工事費の事業内容はどのようなものがあるのかお伺いいたします。  八点目に、江川流域都市下水路応急排水ポンプ等設置管理については、どのような内容の業務委託なのかお伺いいたします。また、業務スケジュールとその効果はどのように考えているのか、あわせて今後の寺尾地区の内水対策についてはどのように考えているのかお伺いいたします。  以上、一回目といたします。   (井上秀典財政部長登壇) 115 ◯井上秀典財政部長 御答弁申し上げます。  補正予算の編成方針についてでございます。  補正予算(第五号)につきましては、九月補正予算編成後の情勢の変化や事業の執行状況等により、特にこの時期に予算措置が必要なものについて補正予算を編成したものでございます。  その結果として、過年度国庫支出金等の返還や不足が見込まれる扶助費を賄うための措置、法人市民税等の過誤納還付金の追加計上、当初予定していた事業内容の変更などに伴う予算措置、附属機関の設置に伴う予算措置、繰越明許費の設定や債務負担行為の追加などの措置を講ずるための補正予算を編成したところでございます。  以上でございます。   (後藤徳子福祉部長登壇) 116 ◯後藤徳子福祉部長 御答弁申し上げます。  介護給付・訓練等給付及び自立支援医療・補装具の扶助費について、追加計上の理由についてでございます。  初めに、介護給付・訓練等給付費の扶助費についてでございます。  支給決定された利用者が障害福祉サービスを利用した際に、サービスを提供した事業者へ支給しております介護給付費等が本年十月の消費税引き上げに伴い約二%増となる障害福祉サービスの報酬が改定されたこと、また、サービス利用者が昨年度の二千六十八人から本年十一月末時点で二千百八十二人と約五%増加したことにより、増額が見込まれることから追加計上しようとするものでございます。  次に、自立支援医療・補装具費の扶助費についてでございます。  人工透析等にかかる治療費の負担を軽減するために助成しております自立支援医療費の受給者が毎年度増加しており、昨年度の五百四十六件から今年度末には約百件程度の増加が見込まれることから追加計上しようとするものでございます。  以上でございます。   (永堀孝明こども未来部長登壇) 117 ◯永堀孝明こども未来部長 御答弁申し上げます。  障害児通所支援に係る扶助費の追加計上等についてでございます。  扶助費を追加計上した理由につきましては、障害児通所支援の利用者数が当初予算に比べて増加したことなどによるものでございます。また、補正額につきましては、今年度九月までの予算執行状況や過年度の執行状況などを勘案し、一億一千四百九十四万四千円を計上したものでございます。  次に、障害児通所給付費国庫負担金等の返還の計上理由でございますが、平成三十年度の障害者通所給付費に係る国及び県の負担分について、概算額により交付申請を行い、それぞれ交付されておりましたが、その後、実績額が確定し、概算交付による受け入れ額が実績額を超過していたことから、超過額を返還するため三百九十五万八千円を補正予算案に計上させていただいたものでございます。  以上でございます。   (井上敏秀産業観光部長登壇) 118 ◯井上敏秀産業観光部長 御答弁申し上げます。  県営ほ場整備事業の概要等についてでございます。
     県営ほ場整備事業の概要といたしましては、埼玉県が事業主体となり換地を行わない区画拡大や道路、水路の整備を実施するもので、久下戸地区の受益面積は三十七・三ヘクタール、事業費につきましては、国五〇%、県二七・五%、市二二・五%の負担割合となっております。  効果といたしましては、通常のほ場整備よりも低コストで、短期間で事業を実施できることに加え、農地の利用集積を行うことにより農業の担い手の育成や経営の効率化、安定化を図ることができるものでございます。  また、負担金を追加計上した理由といたしましては、事業主体である県が令和二年度に実施予定であった支線導水路七百二メートルの整備を本年度に前倒して実施するために必要となったものでございます。  以上でございます。   (二瓶朋史都市計画部長登壇) 119 ◯二瓶朋史都市計画部長 御答弁申し上げます。  川越駅西口市有地の乗降場整備事業の内容等についてでございます。  まず、本事業の内容は、川越駅西口市有地前の川越駅南大塚線の歩道を切り欠き、西口周辺で多くが行き交う送迎バスなどが発着できる乗降場を整備するもので、バス三台分の乗降を可能とするものでございます。  次に、補正予算で追加計上させていただいた理由は、当初予定していた範囲以上に車道の舗装部分が老朽化していたことから舗装の打ちかえが必要となったため、同様に歩道の平板ブロックの老朽化も著しいことから平板ブロックの新設が必要となったため、車の円滑な通行や歩行者の安全性を考慮して昼間の工事の一部を夜間工事で行うようにしたためなどでございます。  最後に、繰越明許費を設定させていただいた理由は、関係機関との協議において調整に不測の日数がかかったことに加え、工事範囲の変更により今議会での追加予算の補正議案の上程が必要となったことから、年度内での工事完了が難しい状況となったためでございます。  以上でございます。   (福田忠博環境部長登壇) 120 ◯福田忠博環境部長 御答弁申し上げます。  指定喫煙場所の分煙対策工事の実施場所とその内容についてでございます。  工事実施場所につきましては、現在の指定喫煙場所である川越駅西口駅前広場、川越駅東口緑地、本川越駅駅前広場の三カ所を予定しております。  工事の内容でございますが、分煙対策として駅前等で施工実績があるパーテーション型のパネルの設置を考えております。  また、オリンピック開催時の観客等の喫煙につきましては、競技会場は敷地内完全禁煙、競技会場までの動線については、川越市路上喫煙の防止に関する条例により、川越駅周辺は路上喫煙禁止、会場周辺は路上喫煙をしないよう努めなければならない地域となっております。このようなことから、これら川越駅等の指定喫煙場所の利用が高まることが予想されますので、大会期間中の観客等への周知を図ってまいりたいと考えております。  以上でございます。   (宮本一彦建設部長登壇) 121 ◯宮本一彦建設部長 御答弁申し上げます。  初めに、水路安全対策工事の事業内容についてでございます。  事業内容としましては、大字山田地内において国道二五四号の西側を流れる準用河川古川の既設転落防止防護柵が老朽化しており、高さが低いため、高さ一・二メートルのフェンスに交換し、安全対策を図るものでございます。  次に、江川流域都市下水路に関する取り組みについてでございます。  まず、江川流域都市下水路応急排水ポンプ等設置管理業務委託の内容につきましては、新たに応急排水ポンプ用電源を車載移動形式から現地への常用電源化にするとともに、これまでと同様に応急排水ポンプの設置撤去及び保守管理を主な業務にしようとするものでございます。  業務スケジュールにつきましては、次の出水期を目途に応急排水作業が対応できるように進めてまいりたいと考えておりまして、その効果といたしましては、降雨状況等に応じた迅速な応急排水作業が可能になるとともに、排水ポンプ車の配置スペース確保など、応急排水作業環境のさらなる円滑化が図れるものと考えております。  また、今後の寺尾地区の内水対策につきましては、川越市台風第二十一号内水浸水検証委員会からいただいた答申書等を踏まえ、効果的及び実現可能な施設整備などの事業計画に関する検討業務を進めておりますことから、引き続き本市上下水道局やふじみ野市及び県などの関係機関との調整を図ってまいります。  以上でございます。   (今野英子議員登壇) 122 ◯今野英子議員 それぞれ御答弁いただきました。二回目の質疑を申し上げます。  まず、今回の補正予算を編成した考え方を確認いたしました。九月補正予算編成後の情勢の変化やこの時期に必要なものについて補正を組まれたとのことでございます。扶助費や返還金の理由などについても確認をいたしました。一回目の質疑を踏まえて、さらに二回目の質疑をしていきたいと思います。  まず、川越駅西口市有地の乗降場整備内容は、バス三台の乗降場を整備するとのことでございました。一点目に、川越駅西口市有地の乗降場整備事業の工事期間中の安全対策についてはどのように対応していくのか、確認のためお伺いいたします。  指定喫煙場所、分煙対策についてもお聞きをいたしました。川越駅東口緑地、川越駅西口駅前広場、本川越駅駅前広場の三カ所にパーテーション型のパネルを設置して対策を行うとのこと、オリンピック開催に向けて観光客の皆さんへの対応については、周知に努めていくとのことでございます。県内、県外、また海外からの観光客や愛煙家の皆さんもいらっしゃると思いますので、マナー啓発や、また喫煙場所の周知についてもしっかりと対策をして、分煙対策を行っていただきたいと考えます。  続きまして、一回目に江川流域都市下水路の応急排水ポンプ等設置のスケジュールや効果について確認をさせていただきました。今回の補正予算では、新たに排水ポンプ用電源を車載移動形式から現地への常用電源化するとともに、これまでと同様に応急排水ポンプの設置、撤去及び保守管理を主な業務について行うこと、スケジュールについては、次の出水期までに応急排水作業が対応できるように進めていくとのことでございました。  寺尾地域では、二年前の台風第二十一号で床上、床下浸水の被害が発生いたしました。自力でリフォームして改修した方や、もう住み続けられなくなり転居した方もいらっしゃいます。資力がない方は、今も修繕できず、室内のドアが閉まらないまま、今でも生活を余儀なくされている方もいらっしゃいます。今回は災害救助法の適用になっていますので、さまざまな支援が受けられると思います。ぜひ周知をしていただきたいと考えます。  私もボランティア登録をして、浸水したお宅の片づけをお手伝いいたしましたが、高齢者の方は一人で片づけることもできず、大変苦労されておりました。また、ボランティアの方々が対応して、何とか清掃や片づけができていたお宅もございました。寺尾自治会の役員の方も、この台風第十九号のときには災害対策本部を立ち上げて、市に土のうを要請したり、住民の方々に対して避難所開設の情報提供などを行う、さまざまな活動を行ってまいりました。自治会の役員や民生委員の方々も機敏に活動されておりました。やはり市と自治会の連携も重要だと感じました。  現在、市は台風第二十一号内水浸水検証委員会からの答申等を踏まえ、実現可能な施設設備など、事業計画に関する検討業務を進めております。ぜひ私は新たに排水ポンプ場の整備や寺尾地内に内水がたまらない対策を早急に整備をしなければ、また台風や豪雨が降ったときに、同じことが繰り返されてしまうと思います。  最後に市長にお伺いいたします。  今回、台風十九号によって寺尾地域では内水被害が繰り返されてしまいました。十月十二日、台風第十九号が接近している中、市の職員の皆さんが、避難所開設や各部署、また調査班など、雨の中、現場で対応していただいたことには心から感謝申し上げます。しかしながら、寺尾地域で被害が繰り返されてしまいました。市長は被害に遭われた市民に対してどのような思いを持っているのかお伺いいたします。  また、寺尾地域から水害をなくすために、抜本的な対策について、市長はどのように考えているのかお伺いいたします。  近隣のふじみ野市や国、県との協議を積極的に進めていただきたいと考えます。また、必要に応じて国、県への要望をしていただきたいと考えます。  以上、二回目といたします。   (二瓶朋史都市計画部長登壇) 123 ◯二瓶朋史都市計画部長 御答弁申し上げます。  川越駅西口市有地の乗降場整備事業の工事期間中の安全対策についてでございます。  川越駅西口市有地前の川越駅南大塚線は、多くの歩行者が利用し、車の通行も多い状況でございますので、交通誘導員を適切に配置するとともに、案内看板や工事看板、仮囲いなどにより通行区域と施工区域を明確にするなど、歩行者及び通行車両の十分な安全を確保してまいります。  以上でございます。   (川合善明市長登壇) 124 ◯川合善明市長 御答弁申し上げます。  まず、被災された皆様方に対しまして心よりお見舞いを申し上げますとともに、一日も早く生活が再建されますことを切にお祈り申し上げる次第でございます。私といたしましては、被災者の方々の視点に立って、支援事業や復旧事業がさらに進められるよう全力で取り組んでまいりたいと考えております。  二点目でございます。  寺尾地域における内水対策につきましては、浸水被害を軽減するための応急排水ポンプの設置や排水ポンプ車の配備など、短期的ハード対策と、現地の状況を把握するための公開用監視カメラの整備や川越市内水タイムライン及び情報伝達方法の改善などソフト対策の充実を図るとともに、今後の施設整備に関する検討業務を進めているところでございます。再度、災害を防ぐための内水対策につきましては、関係機関との協議等を踏まえながら検討してまいりたいと考えております。  以上です。 125 ◯三上喜久蔵議長 以上で通告による質疑は終わりました。他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により関係常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一六 議案第一二〇号 令和元年度川越市国民健康保険事業特別会計補正予                算(第一号) 126 ◯三上喜久蔵議長 日程第十六、議案第百二十号、令和元年度川越市国民健康保険事業特別会計補正予算(第一号)を議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一七 議案第一二一号 令和元年度川越市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特                別会計補正予算(第一号) 127 ◯三上喜久蔵議長 日程第十七、議案第百二十一号、令和元年度川越市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特会計補正予算(第一号)を議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一八 議案第一二二号 令和元年度川越市水道事業会計補正予算(第一号) 128 ◯三上喜久蔵議長 日程第十八、議案第百二十二号、令和元年度川越市水道事業会計補正予算(第一号)を議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により産業建設常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一九 議案第一二三号 令和元年度川越市公共下水道事業会計補正予算(第                一号) 129 ◯三上喜久蔵議長 日程第十九、議案第百二十三号、令和元年度川越市公共下水道事業会計補正予算(第一号)を議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により産業建設常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △再会日時決定 130 ◯三上喜久蔵議長 お諮りいたします。本日はこれにて散会し、明六日より九日までは日曜日及び議会運営委員会開催等のため休会とし、十日午前十時開会することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 131 ◯三上喜久蔵議長 御異議なしと認めます。よって、明六日より九日までは休会とし、十日午前十時より開会いたします。   ─────────────────────────────────── △散  会 132 ◯三上喜久蔵議長 本日はこれにて散会いたします。    午後五時三十二分 散会   ─────────────────────────────────── 133 △会議の結果  日程第 一 議案第一一八号 令和元年度川越市一般会計補正予算(第四号)                 原案可決  日程第 二 議案第一〇五号 川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例                を廃止する条例を定めることについて                 総務財政常任委員会に付託  日程第 三 議案第一〇六号 川越市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条                例を定めることについて                 総務財政常任委員会に付託  日程第 四 議案第一〇七号 川越市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改                正する条例を定めることについて                 保健福祉常任委員会に付託  日程第 五 議案第一〇八号 川越市保育所設置及び管理条例の一部を改正する条
                   例を定めることについて                 保健福祉常任委員会に付託  日程第 六 議案第一〇九号 川越市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営                に関する基準等を定める条例を定めることについて                 保健福祉常任委員会に付託  日程第 七 議案第一一〇号 川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を                定めることについて                 保健福祉常任委員会に付託  日程第 八 議案第一一一号 川越市行政財産の使用料に関する条例の一部を改正                する条例を定めることについて                 産業建設常任委員会に付託  日程第 九 議案第一一二号 川越市都市公園条例の一部を改正する条例を定める                ことについて                 産業建設常任委員会に付託  日程第一〇 議案第一一三号 川越市市営住宅条例の一部を改正する条例を定める                ことについて                 産業建設常任委員会に付託  日程第一一 議案第一一四号 川越市文化芸術振興市民活動拠点施設の指定管理                者の指定について                 文化教育常任委員会に付託  日程第一二 議案第一一五号 川越市産業観光館の指定管理者の指定について                 産業建設常任委員会に付託  日程第一三 議案第一一六号 川越地区消防組合規約の変更について                 総務財政常任委員会に付託  日程第一四 議案第一一七号 子育て安心施設新築工事請負契約について                 保健福祉常任委員会に付託  日程第一五 議案第一一九号 令和元年度川越市一般会計補正予算(第五号)                 関係常任委員会に付託  日程第一六 議案第一二〇号 令和元年度川越市国民健康保険事業特別会計補正予                算(第一号)                 保健福祉常任委員会に付託  日程第一七 議案第一二一号 令和元年度川越市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特                別会計補正予算(第一号)                 保健福祉常任委員会に付託  日程第一八 議案第一二二号 令和元年度川越市水道事業会計補正予算(第一号)                 産業建設常任委員会に付託  日程第一九 議案第一二三号 令和元年度川越市公共下水道事業会計補正予算(第                一号)                 産業建設常任委員会に付託 Copyright © Kawagoe City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...