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  1. 川越市議会 2019-12-02
    令和元年第5回定例会(第1日・12月2日) 本文


    取得元: 川越市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-23
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 △議事順序  午後二時開会  一、日程第一、第二、第三については、会期を二十三日間と定め、議案提出書を公    表し、地方自治法第百二十一条第一項の規定による出席者を報告する。  二、日程第四、会議録署名議員指名については、         嶋 田 弘 二  議員         村 山 博 紀  議員         中 野 敏 浩  議員  を指名する。  三、日程第五については、令和元年九月三十日以降受理した監査結果を報告する。  四、継続審査となっていた日程第六を議題とし、委員長報告の後、通告制により、    質疑、討論、採決を実施する。  五、続いて、日程第七については、市政の報告を行った後、通告制により、質疑を    実施する。  六、引続き、日程第八以下の提出案を一括議題とし、提案理由の説明を行う。     この予定は時間延長しても終了する。   ─────────────────────────────────── △次日の議事順序  第 二日 一二月 三日(火) 本会議休会議案研究のため。  第 三日 一二月 四日(水) 本会議休会議案研究のため。                 (質疑の通告は、四日午後五時まで)
     第 四日 一二月 五日(木) 午前十時開会。日程順に提出案を単独議題とし、                 質疑の後、関係各委員会に付託する。                  ただし、議案第一一八号については即決する。                                定 刻 散 会   ─────────────────────────────────── △議事日程   令和元年十二月二日(第一日)午後二時開議  日程第 一         会期決定について  日程第 二         議案提出書の公表について  日程第 三         地方自治法第百二十一条第一項の規定による出席者                の報告について  日程第 四         会議録署名議員指名について  日程第 五         監査結果の報告について  日程第 六 請願第  二号 辺野古基地建設を中止し、普天間基地即時無条件                返還し、沖縄県の民意を尊重することを国に求める                請願書  日程第 七         市政報告について  日程第 八 議案第一〇五号 川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例                を廃止する条例を定めることについて  日程第 九 議案第一〇六号 川越市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条                例を定めることについて  日程第一〇 議案第一〇七号 川越市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改                正する条例を定めることについて  日程第一一 議案第一〇八号 川越市保育所設置及び管理条例の一部を改正する条                例を定めることについて  日程第一二 議案第一〇九号 川越市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営                に関する基準等を定める条例を定めることについて  日程第一三 議案第一一〇号 川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を                定めることについて  日程第一四 議案第一一一号 川越市行政財産の使用料に関する条例の一部を改正                する条例を定めることについて  日程第一五 議案第一一二号 川越市都市公園条例の一部を改正する条例を定める                ことについて  日程第一六 議案第一一三号 川越市市営住宅条例の一部を改正する条例を定める                ことについて  日程第一七 議案第一一四号 川越市文化芸術振興市民活動拠点施設指定管理                者の指定について  日程第一八 議案第一一五号 川越市産業観光館指定管理者の指定について  日程第一九 議案第一一六号 川越地区消防組合規約の変更について  日程第二〇 議案第一一七号 子育て安心施設新築工事請負契約について  日程第二一 議案第一一八号 令和元年度川越一般会計補正予算(第四号)  日程第二二 議案第一一九号 令和元年度川越一般会計補正予算(第五号)  日程第二三 議案第一二〇号 令和元年度川越国民健康保険事業特別会計補正予                算(第一号)  日程第二四 議案第一二一号 令和元年度川越母子父子寡婦福祉資金貸付事業特                別会計補正予算(第一号)  日程第二五 議案第一二二号 令和元年度川越水道事業会計補正予算(第一号)  日程第二六 議案第一二三号 令和元年度川越公共下水道事業会計補正予算(第                一号)   ─────────────────────────────────── △議場に出席した議員(三五人)    第 一番 伊藤 正子 議員  第 二番 粂 真美子 議員    第 三番 樋口 直喜 議員  第 四番 村山 博紀 議員    第 五番 牛窪 喜史 議員  第 六番 須賀 昭夫 議員    第 七番 長田 雅基 議員  第 八番 池浜あけみ 議員    第 九番 明ヶ戸亮太 議員  第一〇番 嶋田 弘二 議員    第一一番 川目 武彦 議員  第一二番 中野 敏浩 議員    第一三番 小高 浩行 議員  第一四番 栗原 瑞治 議員    第一五番 海沼 秀幸 議員  第一六番 吉敷賢一郎 議員    第一七番 今野 英子 議員  第一八番 柿田 有一 議員    第一九番 川口 啓介 議員  第二〇番 田畑たき子 議員    第二一番 中村 文明 議員  第二二番 桐野  忠 議員    第二三番 近藤 芳宏 議員  第二四番 中原 秀文 議員    第二五番 岸  啓祐 議員  第二七番 小林  薫 議員    第二八番 川口 知子 議員  第二九番 高橋  剛 議員    第三〇番 片野 広隆 議員  第三一番 山木 綾子 議員    第三二番 大泉 一夫 議員  第三三番 小ノ澤哲也 議員    第三四番 小野澤康弘 議員  第三五番 矢部  節 議員    第三六番 三上喜久蔵 議員   ─────────────────────────────────── △欠席議員(一人)    第二六番 吉野 郁惠 議員   ─────────────────────────────────── △地方自治法第百二十一条第一項の規定による議場に出席した理事者                        市長  川 合 善 明                       副市長  栗 原   薫                       〃    宍 戸 信 敏                 上下水道事業管理者  福 田   司                     危機管理監  市ノ川 千 明                    総合政策部長  福 原   浩                      総務部長  野 口 昭 彦                      財政部長  井 上 秀 典                      市民部長  細 田 隆 司                  文化スポーツ部長  田 中 三喜雄                      福祉部長  後 藤 徳 子                   こども未来部長  永 堀 孝 明                    保健医療部長  神 田 宏 次                      環境部長  福 田 忠 博                    産業観光部長  井 上 敏 秀                    都市計画部長  二 瓶 朋 史                      建設部長  宮 本 一 彦                     会計管理者  大 原   誠                    上下水道局長  石 井 隆 文                       教育長  新 保 正 俊                    教育総務部長  中 沢 雅 生                    学校教育部長  中 野 浩 義       総務部副部長兼総務課長総務課法務室長  川 村 清 美   ─────────────────────────────────── △議場に出席した事務局職員                      事務局長  小森谷 昌 弘
                   副事務局長兼議事課長  中 里 良 明                    議事課副課長  堀 口 秀 一                    議事課副主幹  田 畑 和 臣                     議事課主査  内 田 正 英                     議事課主任  杉 原   徹   ─────────────────────────────────── △開  会(午後一時五十七分) 2 ◯三上喜久蔵議長 出席議員が定足数に達しておりますので、令和元年十二月第五回定例会の議会は成立しております。  これより開会いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 一 会期決定について 3 ◯三上喜久蔵議長 直ちに会議を開きます。  日程に入ります。日程第一、会期決定についてを議題といたします。  お諮りいたします。本市議会定例会の会期を本日より二十四日まで二十三日間とすることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 4 ◯三上喜久蔵議長 御異議なしと認めます。よって、本市議会定例会の会期を二十三日間とすることに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第 二 議案提出書の公表について 5 ◯三上喜久蔵議長 日程第二、議案提出書の公表についてを議題といたします。  市長より議案提出書が送付されましたので、書記をして朗読いたさせます。   (田畑和臣書記 朗読)  川総発第二六八号    令和元年十二月二日   川越市議会議長 三 上 喜久蔵 様                         川越市長 川 合 善 明            議案提出について(通知)   令和元年本市議会第五回定例会に、下記の議案を提出いたします。                記   一 川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例を廃止する条例を定める     ことについて   二 川越市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例を定めることについて   三 川越市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を定めること     について   四 川越市保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例を定めることについて   五 川越市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める     条例を定めることについて   六 川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めることについて   七 川越市行政財産の使用料に関する条例の一部を改正する条例を定めることに     ついて   八 川越市都市公園条例の一部を改正する条例を定めることについて   九 川越市市営住宅条例の一部を改正する条例を定めることについて  一〇 川越市文化芸術振興市民活動拠点施設指定管理者の指定について  一一 川越市産業観光館指定管理者の指定について  一二 川越地区消防組合規約の変更について  一三 子育て安心施設新築工事請負契約について  一四 令和元年度川越一般会計補正予算(第四号)  一五 令和元年度川越一般会計補正予算(第五号)  一六 令和元年度川越国民健康保険事業特別会計補正予算(第一号)  一七 令和元年度川越母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算(第一号)  一八 令和元年度川越水道事業会計補正予算(第一号)  一九 令和元年度川越公共下水道事業会計補正予算(第一号) 6 ◯三上喜久蔵議長 以上で公表を終わります。   ─────────────────────────────────── △日程第 三 地方自治法第百二十一条第一項の規定による出席者の報告について 7 ◯三上喜久蔵議長 日程第三、地方自治法第百二十一条第一項の規定による出席者の報告についてを議題といたします。  地方自治法第百二十一条第一項の規定による出席要求に基づき、市長、教育委員会教育長より通知のありました出席者については、配布しておきましたので御了承願います。   ───────────────────────────────────  川議会発第九四三号    令和元年十一月二十五日   川越市長 川 合 善 明 様                      川越市議会議長 三 上 喜久蔵            出  席  要  求  書   地方自治法第百二十一条第一項の規定により、十二月二日午後一時開会の本市議  会第五回定例会に説明のため、市長並びにその委任を受けた者の出席を要求します。   ───────────────────────────────────  川議会発第九四三号    令和元年十一月二十五日   川越市教育委員会教育長 新 保 正 俊 様                      川越市議会議長 三 上 喜久蔵            出  席  要  求  書   地方自治法第百二十一条第一項の規定により、十二月二日午後一時開会の本市議  会第五回定例会に説明のため、教育委員会教育長並びにその委任を受けた者の出席  を要求します。   ───────────────────────────────────  川総収第二五五号    令和元年十二月二日   川越市議会議長 三 上 喜久蔵 様                         川越市長 川 合 善 明            出  席  通  知  書   要求により、令和元年本市議会第五回定例会に別紙の者が出席します。   ただし、危機管理監の出席は説明の必要ある議事中とします。                        市長  川 合 善 明                       副市長  栗 原   薫                       副市長  宍 戸 信 敏                 上下水道事業管理者  福 田   司                     危機管理監  市ノ川 千 明                    総合政策部長  福 原   浩                      総務部長  野 口 昭 彦                      財政部長  井 上 秀 典                      市民部長  細 田 隆 司                  文化スポーツ部長  田 中 三喜雄                      福祉部長  後 藤 徳 子                   こども未来部長  永 堀 孝 明                    保健医療部長  神 田 宏 次                      環境部長  福 田 忠 博                    産業観光部長  井 上 敏 秀                    都市計画部長  二 瓶 朋 史                      建設部長  宮 本 一 彦                     会計管理者  大 原   誠                    上下水道局長  石 井 隆 文
          総務部副部長兼総務課長総務課法務室長  川 村 清 美   ───────────────────────────────────  川教総収第五四五号    令和元年十二月二日   川越市議会議長 三 上 喜久蔵 様                  川越市教育委員会教育長 新 保 正 俊            出  席  通  知  書   要求により、令和元年本市議会第五回定例会に別紙の者が出席します。                       教育長  新 保 正 俊                    教育総務部長  中 沢 雅 生                    学校教育部長  中 野 浩 義   ─────────────────────────────────── △日程第 四 会議録署名議員指名について 8 ◯三上喜久蔵議長 日程第四、会議録署名議員指名についてを議題といたします。  会議規則第八十八条の規定により、会議録署名議員三人の指名を行います。   嶋 田 弘 二 議員   村 山 博 紀 議員   中 野 敏 浩 議員  以上三人の方を指名いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 五 監査結果の報告について 9 ◯三上喜久蔵議長 日程第五、監査結果の報告についてを議題といたします。  本市監査委員より本年九月三十日以降本日までに五件の監査結果の提出がありましたので、報告いたします。   ───────────────────────────────────  川監委発第一二七号    令和元年十月二十八日   川越市議会議長 三 上 喜久蔵 様                      川越市監査委員 牛 窪 佐千夫                      同       石 川 隆 二                      同       山 木 綾 子                      同       大 泉 一 夫             出納検査の結果について(報告)   地方自治法第二百三十五条の二第一項の規定に基づき、令和元年度九月分例月出  納検査を執行したので、同条第三項の規定によりその結果に関する報告を提出する。   ───────────────────────────────────  川監委発第一三〇号    令和元年十月二十八日   川越市議会議長 三 上 喜久蔵 様                      川越市監査委員 牛 窪 佐千夫                      同       石 川 隆 二                      同       山 木 綾 子                      同       大 泉 一 夫          定期監査及び行政監査の結果について(報告)   地方自治法第百九十九条第四項の規定に基づく定期監査及び同条第二項の規定に  基づく行政監査を執行したので、同条第九項の規定により、その結果に関する報告  を提出する。   ───────────────────────────────────  川監委発第一四九号    令和元年十一月二十八日   川越市議会議長 三 上 喜久蔵 様                      川越市監査委員 牛 窪 佐千夫                      同       石 川 隆 二                      同       山 木 綾 子                      同       大 泉 一 夫             出納検査の結果について(報告)   地方自治法第二百三十五条の二第一項の規定に基づき、令和元年度十月分例月出  納検査を執行したので、同条第三項の規定によりその結果に関する報告を提出する。   ───────────────────────────────────  川監委発第一五〇号    令和元年十一月二十八日   川越市議会議長 三 上 喜久蔵 様                      川越市監査委員 牛 窪 佐千夫                      同       石 川 隆 二                      同       山 木 綾 子                      同       大 泉 一 夫          定期監査及び行政監査の結果について(報告)   地方自治法第百九十九条第四項の規定に基づく定期監査及び同条第二項の規定に  基づく行政監査を執行したので、同条第九項の規定によりその結果に関する報告を  提出する。   ───────────────────────────────────  川監委発第一五五号    令和元年十一月二十八日   川越市議会議長 三 上 喜久蔵 様                      川越市監査委員 牛 窪 佐千夫                      同       石 川 隆 二                      同       山 木 綾 子                      同       大 泉 一 夫          財政援助団体等監査の結果について(報告)   地方自治法第百九十九条第七項の規定に基づき、財政援助団体等監査を執行した  ので、同条第九項の規定により、その結果に関する報告を提出する。   ─────────────────────────────────── △日程第 六 請願第  二号 辺野古基地建設を中止し、普天間基地即時無条件                返還し、沖縄県の民意を尊重することを国に求める                請願書 10 ◯三上喜久蔵議長 日程第六、請願第二号、辺野古基地建設を中止し、普天間基地即時無条件返還し、沖縄県の民意を尊重することを国に求める請願書を議題といたします。   ─────────────────────────────────── △委員長報告 11 ◯三上喜久蔵議長 本請願は去る九月二日開会の第四回定例会において、地方自治法第百九条第八項の規定により閉会中の継続審査とし、総務財政常任委員会に付託したものであります。よって、委員長より審査の経過並びに結果について報告を願います。  総務財政常任副委員長、田畑たき子議員。   (田畑たき子議員登壇) 12 ◯総務財政常任副委員長(田畑たき子議員) 本日、委員長が欠席のため、私、副委員長がかわって報告をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  総務財政常任委員長報告を申し上げます。  本常任委員会は十一月二十日に市役所第一委員会室において、去る九月二日開会の本市議会第四回定例会で継続審査の付託を受けました請願一件について審査いたしました。  請願第二号、辺野古基地建設を中止し、普天間基地即時無条件返還し、沖縄県の民意を尊重することを国に求める請願書は、紹介議員及び前回の会議で参考人として出席を求めた斎藤美紀子氏に出席をいただき審査に入りました。  まず、斎藤美紀子参考人より意見を求め、続いて紹介議員及び参考人に対し種々質疑が行われ、討論に入りました。  委員より反対討論として、沖縄県において、普天間基地の移設をめぐる日本と米国の両政府による交渉の経過や、辺野古基地建設の手続をめぐる国と県との長い経緯があったことは理解いたします。我が国は、独立国家として国民の生命・安全・平和な暮らしを守ることは、国・政府の最も重要な責務と考えます。よって、一地方自治体である本市が判断することは難しいと認識されることから、本請願には反対といたしますとの討論があり、さらに他の委員より賛成討論として、さきの請願者に対する質疑、そして紹介議員に対する質疑が行われました。  この中で明らかになったことは、日本国憲法第九十五条が履行されておらず、県民投票の結果は、辺野古の新基地建設に反対の民意が示されている。こうした一連の流れを政府は一顧だにせず、建設を進めている。このことは、地方自治、そして民主主義の観点からも許されない行為である。  第二に、沖縄県知事選挙で翁長雄志知事誕生、その後の玉城デニー知事においても、この辺野古基地建設にノーの民意を示している。国地方係争処理委員会において審議すら行われないことは、二〇〇〇年の地方分権一括法の趣旨を逸脱していると考える。  第三に、辺野古の海を埋め立てる軟弱地盤補強工事が当初の国の建設工事費をはるかに超えて、約二兆五千億円となっている。工期も埋め立て工事に五年、軟弱地盤改良工事に五年、埋め立て後の施設整備に三年、十三年を要すると言われているが、工事完了の見込みは立っていないこと。  第四に、安全保障における米軍基地のあり方に関する問題がさまざま出され、沖縄県民の人権がじゅうりんされている現状が請願者より報告された。このことを脇に置いて辺野古の新基地建設を進めることは許されないと考える。
     第五に、本土と沖縄の歴史的な差別構造がその背景にあるのではないかと考える。今、辺野古の新基地建設にかかわらず、普天間基地を一刻も早く返還してほしいという県民、全国の思いがある。  第六に、今、辺野古の新基地建設を経た後には、普天間基地の返還を念頭に置いているようだが、日米の合意は得られているとは言えず、普天間基地が残る可能性があることも問題である。  第七に、SDGsの十四、十五番目の目標の精神からすれば、沖縄の辺野古の新基地は到底認められないということを申し上げて、辺野古の新基地建設中止、普天間基地即時無条件返還し、沖縄県の民意を尊重することを国に求めるこの請願に対する賛成討論といたしますとの討論があり、起立採決により採決いたしました結果、起立少数により、本請願は不採択と決定いたしました。  なお、請願第二号に関しては、委員より動議として、ただいまの請願は不採択ということで終わりましたが、ぜひ、沖縄の民意に寄り添うというような形での国への意見書が提出できないかとの動議が提出され、採決いたしましたところ、異議がありましたので、起立採決により採決いたしました結果、可否同数となりました。よって、委員長の決するところとなり、委員長としては否と決し、本動議を否決することに決定いたしました。  これをもって本委員会の報告を終わります。  令和元年十二月二日。総務財政常任副委員長、田畑たき子川越市議会議長三上喜久蔵様。 13 ◯三上喜久蔵議長 以上で委員長の報告は終わりました。  暫時休憩いたします。    午後二時七分 休憩   ───────────────────────────────────    午後二時十八分 再開 △質疑・討論・採決 14 ◯三上喜久蔵議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより本件につき、質疑、討論、採決を行います。  委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。賛成討論、伊藤正子議員。   (伊藤正子議員登壇) 15 ◯伊藤正子議員 議長より発言のお許しを得ましたので、請願第二号、辺野古基地建設を中止し、普天間基地即時無条件返還し、沖縄県の民意を尊重することを国に求める請願書に賛成の立場から討論申し上げます。  名護市が作成した「米軍基地のこと 辺野古移設のこと」という冊子によりますと、日本の国土面積の〇・六%の沖縄県に七四%の基地が集中していますとあります。委員長報告のとおり、十一月二十日の総務財政常任委員会で請願者の斎藤美紀子さんに請願を提出された経緯や背景を伺いました。この請願には、請願署名された五千四百九十二人の川越市民らの思いが込められています。  九月二十二日に、クラッセ川越で沖縄を知る夕べが開催されました。なんでお空から落ちてくるの?が上映され、二〇一七年十二月七日に沖縄県緑ヶ丘保育園の屋根に米軍ヘリコプターから落下物があり、心配した保護者が子供たちのために活動しているドキュメンタリーを見ました。同じ子を持つ親として安全を強く望んでいます。保育園の保護者たちの祈りや痛みは、私たち川越市民の問題でもあります。  ことしの夏に家族で沖縄を訪れ、改めて基地の多さを実感しました。また、自然の豊かさにも気づきました。ことしの台風の被害を考えると、日本全体、地球規模で環境保全に取り組まなくてはいけません。そのために、ここ川越でも声を挙げていく必要を強く感じています。また、辺野古の海は軟弱地盤であり、その柔らかさはマヨネーズ状であり、私は安全性を心配しています。  私は、国と地方は対等であると考えます。二〇一九年の沖縄県民投票の結果は辺野古基地建設反対が多数を占めているのに工事が行われています。私は川越市議会に身を置くものとして、川越市の地方自治を守るために川越市民の声や川越市の判断が守られるべきと考え、請願第二号、辺野古基地建設を中止し、普天間基地即時無条件返還し、沖縄県の民意を尊重することを国に求める請願書に賛成いたします。 16 ◯三上喜久蔵議長 賛成討論、池浜あけみ議員。   (池浜あけみ議員登壇) 17 ◯池浜あけみ議員 請願第二号、辺野古の新基地建設中止、普天間基地即時無条件返還し、沖縄県の民意を尊重することを国に求める請願について、日本共産党を代表し、賛成の立場で討論を行います。  賛成理由は、大きくまとめて四つあります。  一点目は、請願審査の中で辺野古新基地建設の法的根拠が曖昧であることが明らかになったということです。戦後の米軍占領下でつくられた基地とは違い、今回の辺野古基地建設は、日本が建設しアメリカに使用させることになる政府の行為によって沖縄県民に大きな影響を与えるものです。  日本国憲法第九十五条では、その地方公共団体の住民の投票において過半数の同意を得なければ国会はこれを制定することができないとしていますが、政府が住民投票を実施せずに閣議決定のみで基地の建設工事を強行していることは、民主主義をないがしろにする行為であり、日本国憲法に抵触すると言わざるを得ません。  二点目は、辺野古新基地建設のプロセスが地方分権の趣旨を逸脱しているということです。請願書にもあるとおり、県民投票や県知事選挙、国政選挙で辺野古新基地建設に反対する沖縄の民意が何度も示されております。にもかかわらず、政府は県民多数の思いに背いて強硬に工事を進めています。  安倍首相は、玉城デニー氏の知事就任後に面会し沖縄県の要望を聞いておきながら、翌月には辺野古埋め立て承認撤回について防衛省から効力停止を国土交通省に申し入れるという形で、またも民意を無視した対話の打ち切り、地方自治の軽視が行われました。また、この沖縄防衛局の行政不服審査法に基づく申請を国土交通省が有効と認めたことについては、本来、国民の権利、利益の救済を目的としたこの法律の使い方としておかしいということが専門家により指摘されてもおります。  そして、ことし二月の辺野古新基地建設の是非を問う住民投票におきまして、七二%の方が基地建設ノーの意思を示しました。県内全ての市町村で反対が多数を占めたにもかかわらず、工事は進められ、自治体の行政手続を権力によって無理やり突き崩すことは、自治の侵害以外の何物でもありません。  一九九九年に制定された地方分権一括法では、国と地方が対等な関係を構築し、ともに構築していく新しい政治のあり方を目指すとありました。これまで沖縄県は、国地方係争処理委員会に対して二〇一五年、二〇一六年、二〇一九年と、地方自治体の判断に国が介入する関与は対等な関係を損なうと訴えてきましたが、いずれも門前払いで対話の場は開かれていません。国と自治体が対等な立場であるはずの分権の時代に、対話すら行わないという政府の強硬な態度には、自治体議会として目をつぶることはできません。  三点目に、環境破壊の問題があります。皆さんも御存じのとおり、辺野古の大浦湾は埋め立てによって絶滅危惧種二百六十二種を含む五千八百種以上の生物の生息が危険にさらされております。また、西日本の広い範囲から運ばれてくる土砂によって外来種の問題が発生する可能性もあり、貴重な生物多様性を大きく損ないかねません。沖縄県の観光や農業などの地場産業にとっても環境保全は大変重要な問題です。  当初は十五年対応のフロート式の基地建設が計画されておりましたが、いまや百年対応の基地として強化され、騒音など周辺環境へのダメージもはかり知れません。さらに、最近では、海底に活断層とマヨネーズ状の軟弱地盤の存在が明らかになり、軟弱地盤への改良工事など、十三年かかっても終わるかどうかわからない危険な難工事であり、総工事費用は、当初の見込みから大きく膨れ上がって約二兆五千億円かかるとの試算もあり、事前協議を求める知事の一連の通知を無視し、防衛局が護岸工事のための土砂投入を強行し続けていることは、取り返しのつかない工事が続けられることで、黙ってこれも見過ごすわけにはいきません。  四点目に、普天間基地の即時返還について、基地に起因する事件、事故などの犯罪や騒音問題があり、辺野古の基地建設にかかわらず一刻も早く解決すべきだと考えます。戦前には超低空飛行するプロペラ機の車輪に頭を打たれて亡くなった九歳の少年、また、戦闘機から落ちたものによって亡くなった方が八人、そして、宮森小学校で小学生十八人を含む二百十名の方が、小学生が亡くなり、また重軽傷を負いました。戦後も大変多くの事件が起きて、これは今もやむことがありません。請願審査では、米軍機は日米地位協定によって航空法が守られず、日本の警察が捜査する権限も奪われている状況があることがわかりました。  日本国内にある米軍基地の割合は、一九五〇年代までは本土のほうが高かったにもかかわらず、沖縄返還後の一九七〇年代には米軍専用施設の約七四%が沖縄県に集中するようになり、二〇一一年時点では、海兵隊に至っては約九割が沖縄に駐留しています。  また、仮に辺野古基地が建設されたとしても普天間基地が返還されないという懸念もあります。米国政府は返還を確約しておらず、そのことは日本政府も認識し、二〇一七年の外交防衛委員会の稲田防衛大臣は、辺野古ができても普天間はさまざまな八条件が整わない限りは返還されないと答弁しています。これでは普天間基地の危険も残り続けることになってしまいます。  安全保障は国の専権事項ではありません。そこに住む国民の生命、財産が脅かされ続けています。人権がじゅうりんされる事態が生じている場合には、国に対し意見を提出し、人権が守られるようにすることが自治体の役割ではないでしょうか。沖縄県の米軍基地の問題は、私たち日本に住む国民の問題であります。政府の強硬的な対応に声を挙げることで、沖縄であっても川越市であっても同様なやり方は許されないというメッセージを国に示すことが大事ではないでしょうか。今回、川越市民の中から、みずからの問題として請願を上げたことは大きな意味があることと受けとめる必要があります。  共産党議員団としては、民主主義を守り、日本の国の隅々まで日本国憲法で国民が守られるべきであるという立場をもちまして、この請願への賛成討論といたします。 18 ◯三上喜久蔵議長 以上をもって通告者の討論が終わりましたので、討論を終結いたします。  これより本件の採決を行います。委員長報告は不採択であります。よって、採択することについて起立により採決を行います。本件を採択することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 19 ◯三上喜久蔵議長 起立少数であります。よって、本件は不採択と決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第 七 市政報告について 20 ◯三上喜久蔵議長 日程第七、市政報告についてを議題といたします。   ─────────────────────────────────── △報告説明(市長・栗原副市長) 21 ◯三上喜久蔵議長 理事者より台風第十九号への本市の対応等について報告したい旨の申し出がありましたので、これを許します。   (川合善明市長登壇) 22 ◯川合善明市長 市政報告に先立ちまして、改めて台風第十九号により被害を受けられた皆様方に対し、市長として心からお見舞いを申し上げます。  被害の発生以降本日まで、台風への対応につきまして関係者を初め、さまざまな方から御協力をいただいていることに対しまして、厚くお礼を申し上げる次第でございます。  現在、被災者に対する支援や被害状況に応じた復旧事業などにつきまして、市として引き続き全力で取り組んでいるところでございます。なお、台風十九号への本市の主な対応につきましては、栗原副市長に説明させますので、よろしくお願い申し上げます。   (栗原 薫副市長登壇) 23 ◯栗原 薫副市長 報告に先立ち、今回の台風第十九号で被災された方に心からお見舞いを申し上げます。  それでは、台風第十九号への本市の対応等について御報告を申し上げます。  資料の一ページをごらんください。  初めに、気象情報についてでございます。  まず、十月十一日に大雨注意報など各注意報が発表されました。続いて、十二日四時六分に大雨警報、七時二十四分に洪水警報、十二時五分に暴風警報がそれぞれ発表され、二十一時五十一分には本市で初めて大雨特別警報が発表されました。翌十三日零時四十分に大雨特別警報、大雨警報、暴風警報、雷注意報が解除となりました。十六時四十五分に強風注意報、二十一時一分に大雨注意報が解除されました。洪水警報は継続して発表されておりましたが、十七日十九時二分に解除され、全ての気象警報等が解除となりました。  次に、国、県が発表する洪水予報についてでありますが、避難の目安となる水位が設定されている洪水予報河川として、本市では荒川、入間川、小畔川、新河岸川がございます。  各河川の洪水予報につきましては、記載のとおりでございますが、まず、荒川につきましては、熊谷水位観測所で十月十二日十八時に最高水位が観測史上最高となる六・二五メートルを観測するとともに、治水橋水位観測所では十月十三日五時に最高水位が観測史上最高となる十三・〇八メートルを観測しております。・  三ページをごらんください。  入間川につきましては、小ケ谷水位観測所で十月十二日十九時に最高水位が観測史上最高となる三・六三メートルを観測するとともに、菅間水位観測所で十月十三日一時に最高水位が観測史上最高となる十二・六メートルを観測しております。  また、小畔川につきましては、八幡橋水位観測所で十月十二日二十二時に最高水位四・二一メートルを観測しております。  四ページをごらんください。  十月十二日における本市の雨量等につきましては、川越市役所で最大時間雨量三十三・五ミリ、累計雨量二百八十四・五ミリ、牛子小学校で最大時間雨量三十八・〇ミリ、累計雨量三百二十五・〇ミリ、福原備蓄庫で最大時間雨量三十四・〇ミリ、累計雨量二百九十一・五ミリとなっております。  最大瞬間風速につきましては、川越地区消防局調べで三十・一メートルを観測しております。  次に、十一月二十六日時点での被害状況等についてでございます。  まず、人的被害につきましては、強風にあおられて転倒するなど軽傷の方が三名いらっしゃいました。  また、住家被害につきましては、十一月二十六日時点で床上浸水が百九十三件、床下浸水が二百六十二件でございますが、今後の調査により件数の変動が見込まれる状況でございます。  次に、罹災証明書等の状況につきましては、十一月二十六日時点で、罹災証明書については浸水した大字小坂地内の社会福祉施設からまとめて申請がございまして、申請件数は四百七十件、交付件数が二百七十九件でございます。  五ページをごらんください。  次に、道路被害につきましては、市内各所で道路冠水が発生するとともに、強風による倒木、さらには大字山田地内にございます木橋が流されるという被害がございました。  上下水道等の被害につきましては、大字平塚新田地区の水道施設の損傷や、大字砂、大字寺尾地内などで下水道施設の機能低下及び下水道施設等の損傷被害がございました。  次に、河川被害につきましては、大字平塚新田地内の越辺川の決壊、岸町一丁目地内の新河岸川畳橋附近や久保川六一三号橋において溢水がございました。その他、天の川排水機場が浸水により除じん機が機能喪失するなどの被害がございました。  次に、商工業被害についてでございます。  事業所における浸水被害といたしましては、大字寺尾や大字下小坂地内を中心に、床上浸水二十件、床下浸水四件等の被害がございました。  六ページをごらんください。  農業被害についてでございます。  ビニールハウスの全壊五棟や記載されている農作物等の浸水被害がございました。  次に、社会福祉施設等の被害でございます。  老人福祉施設、障害者支援施設等においては、記載のとおりの被害がございました。  次に、公共施設の被害でございますが、記載のとおり各施設でさまざまな被害がございました。主な被害といたしましては、寺尾中学校での床上浸水や、河川の増水に伴い河川敷グラウンドが使用できなくなることなどがございました。  七ページをごらんください。  避難情報及び避難所開設状況でございます。  今回の台風対応では、洪水が想定される河川の流域、土砂災害警戒区域及び寺尾地区の内水氾濫の災害リスクを想定し、避難対象地区を示した上で二十七カ所の避難所を開設するとともに、台風が来る数日前から暴風を警戒して避難したいとの市民の方々からの要望が多く市に寄せられたことから、市民センター等十四カ所を自主避難所として開設いたしました。  最初に、十月十二日八時三十分に避難準備・高齢者等避難開始を発令し、初雁中学校など十八カ所の避難所を開設いたしました。その後、九時五十五分に寺尾地区に、十一時十五分には寺尾地区以外で既に避難情報を発令している地区を対象に避難勧告を発令いたしました。また、十五時四十五分に大谷川流域に避難勧告を発令し、広谷小学校を避難所として開設いたしました。  さらに、十六時十分に内水氾濫のリスクが増大したことから寺尾地区に避難指示(緊急)を発令いたしました。十八時には入間川のさらなる水位上昇に伴い、避難指示(緊急)を発令するとともに、新たに山田小学校、さらに十八時五十分には霞ケ関東小学校、川越小学校を避難所として開設いたしました。  また、二十一時には入間川・荒川流域に避難勧告を発令し、芳野小学校など五カ所を避難所として開設するとともに、十三日零時に同流域に対して避難指示(緊急)を発令したところでございます。  その後、十三日十時三十分に大谷川流域及び名細地区の小畔川流域を除き避難勧告等を解除するとともに、翌々日の十五日十一時三十分に全ての避難情報を解除いたしました。  避難所及び避難者数についてでございますが、避難所での最大避難者数の合計は四千三百四十六名、自主避難所の最大避難者数の合計は六百十四名、その他の公共施設へ避難された方を合計いたしますと四千九百八十五名となります。  次に、越辺川の決壊に伴う福祉施設の避難状況についてでございます。  まず、介護老人福祉施設川越キングス・ガーデンにつきましては、他市を含む介護老人福祉施設等二十二施設に七十八名が移り、帰宅者等が二十二名でございます。  次に、軽費老人ホームケアハウス主の園につきましては、介護老人福祉施設等九施設に四十三名、市養護老人ホームやまぶき荘に十三名が移り、帰宅者が二十一名、施設退所者が二名でございます。  また、障害者支援施設初雁の家につきましては、市総合福祉センターオアシスに十三名、障害者支援施設三施設に七名が移り、帰宅者が二十名でございます。  さらに、共同生活援助あかつき寮ほかにつきましては、他施設に十二名が移り、帰宅者が二十三名でございます。  九ページをごらんください。  次に、本市の対応等でございます。  十一日十七時から監視体制に入り、十二日の七時には警戒体制を施行し、副市長、これは私でございます、を本部長とした警戒対策本部を経て、十二日十時に非常体制第一配備を施行し、市長を本部長とした災害対策本部を設置いたしました。その後、二十九日に本部を閉鎖し、十一月十二日に台風第十九号被災者支援会議を設置したところでございます。  災害対策本部会議等につきましては、二十九日に本部を閉鎖するまで本部会議を二十三回開催し、各部の対応状況等の報告、また情報の共有化を図るとともに、災害応急対策等を実施したところでございます。
     次に、川越地区消防組合の主な対応でございます。  主な対応といたしましては、寺尾地区での排水活動、越辺川の決壊に伴う福祉施設や一般住宅からの救助活動等を実施いたしました。  続いて、川越市水防団の主な対応でございます。  十月十二日に水防団本部を消防局に設置し、巡視、管内巡視を行っております。また、越辺川の決壊に際しましては救助活動を支援したところでございます。そのほか、市職員や消防職員と連携して、可搬ポンプによる排水作業や土のう積み作業、稲わらなどの障害物除去作業なども行ったところでございます。  次に、関係機関からの災害情報連絡員の派遣でございます。消防、警察だけでなく、経済産業省、農林水産省、国土交通省関東地方整備局、埼玉県から派遣され、情報共有を図ったところでございます。  次に、他機関から応援でございます。  越辺川の決壊に当たりましては、消防の現場部隊からの連絡を受け、災害対策本部に派遣されていた警察の災害情報連絡員を通じ機動隊の派遣要請をいたしました。さらに、現場での活動状況から多くの救助部隊の必要性を把握したため、埼玉県を通じて自衛隊の派遣要請を行ったところでございます。  具体的には次のとおりでございます。  まず、警察への機動隊の派遣要請でございます。  十月十三日七時二十一分に、越辺川の決壊による要救助者の救助について警察に対して機動隊の派遣を要請し、隊員五十四名が舟艇二艇による救助活動を実施いたしました。  次に、自衛隊への災害派遣要請についてでございます。  十月十三日八時十分に、越辺川の決壊による要救助者の救助について埼玉県を通じて自衛隊の災害派遣を要請し、隊員百四十名が舟艇七艇による救助活動を実施いたしました。  さらに、国土交通省に、排水ポンプ車を江川流域都市下水路の樋門付近に配備していただいたところでございます。  また、人的支援として、家屋の被害認定調査のため、所沢市、吉川市、八潮市、越谷市から応援職員を派遣いただいたところでございます。  物資の提供等といたしましては、農林水産省、春日部市、千葉県香取市及び埼玉県から記載の物資を支援いただいたところでございます。  次に、十一月二十六日現在の義援金等についてでございます。  義援金の募集につきましては、募金額二千二百万四千二百十一円でございます。  災害支援寄附の受け付けについてでございます。  個人からの寄附につきましては、十月十六日から十一月十五日まで、ふるさと納税受付サイトまたは財政課窓口で受け付けを行い、合計で百四十四件、二百五十一万五千円の寄附がございました。  また、団体等からの寄附につきましては、財政課窓口で随時受け付けを行い、合計で六件、百七十万円の寄附がございました。  十一ページをごらんください。  災害救助法及び被災者生活再建支援法の適用についてでございます。  今回、台風第十九号に伴う災害により多数の者が生命または身体に危害を受け、または受けるおそれが生じたことから、本市に災害救助法及び被災者生活再建支援法が十月十二日に適用されたところでございます。  参考資料一をごらんください。一枚の紙でございます。  この表では、住家の被害状況に応じて受けられる支援が記載されております。  住家被害につきましては、罹災証明書の交付を市に申請いただき、住家の被害認定調査を実施し、家屋の損壊割合によって被害の程度を判定いたします。その結果により、半壊、一部損壊(準半壊)及び大規模半壊した方を対象に住宅の応急修理を受けられることとなりました。  また、被災者生活再建支援法につきましては、全壊または大規模半壊と判定された場合に資料に記載の支援金が受けられますが、現時点において該当はございません。  次に、国、県への要望でございます。  国には越辺川の本格復旧や被災した福祉施設への支援を、埼玉県には河川改修や被災者への支援などについて要望を行ったところでございます。  最後に、被災者支援等についてでございます。  参考資料の二、台風第十九号に係る主な被災者支援についてをごらんをいただきたいと存じます。  主な支援内容について御紹介をさせていただきます。  番号一の浸水住宅排水処理費補助金は、床上・床下浸水により住宅の基礎部の排水処理を行ったものに対して三万円を支給するもので、現在、申請受け付け中でございます。  次に、二番の税等の減免は、主管課から申請書等を該当者に郵送するなど対応中でございます。  次に、五番の臨時市民相談窓口につきましては、十一月五日から二十二日まで各種相談窓口を本庁舎一階の会計室前に設置し、ワンストップ対応をいたしました。  次ページ、七番の災害見舞金につきましては、床上浸水世帯以上が対象で、対象者に受取方法確認書を発送し、確認書が提出された方から順次支給をしております。  十二番の被災者世帯に対する生活必需品の配布につきましては、災害救助法により床上浸水世帯に対して戸別訪問によりタオルセットを配布したものでございます。  次ページ、二十二番の住宅の応急修理につきましては、災害救助法により半壊、一部損壊(準半壊)及び大規模半壊した方を対象に住宅の応急修理を行うものでございます。  なお、復旧工事関連につきましては、現在、事業費を精査しているところでございます。  今後につきましても引き続き、被災者支援、また復旧事業等に取り組んでまいりたいと考えております。  以上でございます。 24 ◯三上喜久蔵議長 以上で報告は終わりました。  暫時休憩いたします。    午後二時五十分 休憩   ───────────────────────────────────    午後三時〇分 再開 △質  疑 25 ◯三上喜久蔵議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより本件につき質疑を行います。質疑の通告がありますので、発言を許します。明ヶ戸亮太議員。   (明ヶ戸亮太議員登壇) 26 ◯明ヶ戸亮太議員 ただいまの市政報告、台風第十九号への本市の対応等について何点か質疑をさせていただきます。  こちらの台風発生時、私も地元の避難所であります名細中学校、そして自主避難所の名細市民センターに何度か足を運ばせていただき、避難する方々、そして、そこで対応に追われておりました職員の方々に、さまざまお話を聞かせていただきました。また、台風が去った後は、被災をされてしまった方々や、また、その現場に行ってさまざまな情報をお聞きしてきた中で、今回の報告に、そこから見えてきた課題というものが記載をされておりませんでしたので、質疑を通して確認をさせていただきたいと思います。  まず、先ほど副市長よりお話がありました、可搬式排水ポンプを設置をして使用実施をしたというお話がありましたが、私のほうの地元のところであります名細地域の下小坂のところでは、その可搬式排水ポンプが機能しなかったのではないかという話を聞いておりました。  そこで、まず一点目に確認をさせていただきたいのが、可搬式排水ポンプの現在、市の保有状況と今回の対応における稼働状況についてお伺いをいたします。  二点目です。避難所となっております名細中学校、こちらには障害者用トイレがありません。そのため避難してきた方で身体に障害のある方は、トイレへ行くことができないということもあり、そこでの対応というものは、自主避難所と言われております名細市民センターのほうに移動をしていただいたとお話を聞いております。そちらでしたら障害者用トイレもありますので、対応はできるということでありましたが、自主避難所ということでもありまして備蓄品がない。食べ物や飲み物、また毛布等の用意がされていなかったというお話を聞いております。  避難をされている方が障害の有無にかかわらず、しっかりとした対応をすべきだと考えておりますが、今回はそのようなものができなかったとお話を聞いておりましたが、二点目にお伺いをさせていただきたいことが、名細中学校に障害者用トイレがなかったため、必要な方には市民センターへ移動をしていただくということがありましたが、市民センターには備蓄品がないという問題点を今指摘させていただきました。これは一例でございますが、他の避難所等に同じような状況があったのかお伺いをいたしまして一回目とさせていただきます。   (市ノ川千明危機管理監登壇) 27 ◯市ノ川千明危機管理監 御答弁の前に、今回の台風第十九号により被災に遭われた市民の皆様に対しまして心よりお見舞い申し上げます。  御答弁申し上げます。  可搬式排水ポンプの保有状況と今回の対応における稼働状況についてでございます。  市では現在四十台の可搬式排水ポンプを保有しておりますが、内水が発生しやすい地域の近くにある災害備蓄庫に保管しております。今回の台風対応におきましては、寺尾地区で六台、岸町で八台、さくら堤団地で一台稼働したところでございます。また、下小坂地区についてでございますが、あらかじめ一台設置したところでございますが、堤防決壊後、水没してしまい稼働できなかった状況でございます。  以上でございます。   (細田隆司市民部長登壇) 28 ◯細田隆司市民部長 御答弁申し上げます。  障害者用トイレがなかったため市民センターへの移動を余儀なくされた方がいたが、このような状況がほかにあったかについてでございます。  地域防災拠点班であります全十一カ所の市民センター及び中央公民館などの担当公民館に確認しましたところ、名細市民センターのように避難所から市民センター等へ移動された方は、名細市民センターを除きございませんでした。  以上でございます。   (明ヶ戸亮太議員登壇) 29 ◯明ヶ戸亮太議員 それぞれ御答弁をいただきました。  一点目について、可搬式排水ポンプの状況についてお伺いいたしました。今回は堤防が決壊したということで、かなり想定外と言われる対応だったため水没をしてしまったというお話でございましたが、災害に対して想定できなかったから仕方がないとはなかなか言えないものだと思います。こちらの可搬式排水ポンプにつきましては、事前に設置位置を設定していると思いますが、今後は柔軟的に対応する手もあるかなと思います。  それらを踏まえて二回目にお伺いしたいのは、可搬式ポンプの稼働状況については、過去の災害から設置場所を設定していると思いますが、設定場所の変更というのを柔軟的に対応すべきだと思いますが、その予定があるのかお伺いをさせていただきます。  そして、障害者用トイレについて、こちらもあわせて御答弁をいただきました。今回につきましては、その避難所から市民センター等への移動を余儀なくされた方はいなかったと、名細市民センターのみだというお話でありますが、事例としては、ここで一つそのような問題が出てきてしまいました。トイレを使いたいがために市民センターに行けば備蓄品がないというものですし、今、全ての避難所に障害者用トイレがあるというわけではありませんので、この点について今後は整備の必要があるかと思います。  そこで、避難所における障害者用トイレについて、今後どのような対応をされていくのかお伺いしまして、私の質疑とさせていただきます。   (市ノ川千明危機管理監登壇) 30 ◯市ノ川千明危機管理監 御答弁申し上げます。  今回の台風を受けて、可搬式排水ポンプの設置場所について変更を検討する必要があるかについてでございます。  今回の台風被害につきましては、市内に初めての大雨特別警報が発表され、越辺川の堤防が決壊するなど、過去に経験したことのないような降雨状況でございました。このため、実際に現地に対応した職員や関係機関からの聞き取りを踏まえ、適切な可搬式排水ポンプの設置場所を今後検討してまいりたいと考えております。  次に、避難所における障害者用トイレについて、今後どのように対応していくかについてでございます。  市では現在二十三台の障害者用の組み立てトイレを保有しておりますが、そのうち指定避難所の備蓄品保管室に保管しているものは十三台で、全ての指定避難所に備蓄している状況にはございません。今後、今回の台風対応を踏まえ、避難のあり方を検討していく上で、各施設の位置づけや備蓄する物資につきましても、あわせて検討してまいりたいと考えております。  また、緊急時には国へ障害者用トイレをプッシュ型支援として要請するなど、柔軟に対応してまいりたいと考えております。  以上でございます。 31 ◯三上喜久蔵議長 近藤芳宏議員。   (近藤芳宏議員登壇) 32 ◯近藤芳宏議員 市政報告のありました台風第十九号への本市の対応等について質疑をさせていただきます。  質疑に先立ちまして、改めて台風第十九号で被災された方々に心からお見舞いを申し上げます。  今回の台風第十九号の対応に当たり、二年前の寺尾地区における内水被害を中心とした台風第二十一号による被害の教訓は、全市的にどのように生かされたのかということであります。被災者支援については、被災家屋等への消毒や災害ごみの収集については評価されている市民の声もお聞きしております。  それでは、質疑に移らせていただきます。  最初に、市民に対する周知に関してです。  台風第十九号に関する本市における正確な情報について、事前及び十月十二日から十月十三日に至る過程で、どのように伝えられたのかお伺いします。  続きまして、寺尾地内では床上浸水百四十一件、床下浸水百二十五件との報告がございました。床上浸水につきましては、全市の七三%に当たる被害となっております。江川流域都市下水路やポンプ車の事前配置など、万全を期していたはずですが、なぜこれほどの被害に至ったと考えるかお伺いします。  寺尾地区の内水対策として、雨水貯留施設である雨水調整池、雨水地下貯留槽などの建設など、抜本的な対策が必要と考えますが、現在の状況はどのようになっているのかお伺いします。  続きまして、避難所の開設と運用につきましても報告がございました。今回の避難所開設と運用に当たりまして、二年前の台風第二十一号の際の教訓を全市的にどのように生かしたのかお伺いをいたします。  この避難所につきましては、私のほうにも、障害者のための個室が欲しい、あるいは家族同様のペットも受け入れてほしい、備蓄品については、例えば毛布が足りないなどなど、私のところにも声がたくさん届いておりますけれども、市としてどのような声が届いているのかお伺いをいたします。  続きまして、罹災証明書の発行プロセスに関連しまして、先ほどの御報告の中で、市民部のほうで十月十八日及び十月二十九日に、被災地域に罹災証明書の案内や被災された方への冊子を戸別配付しているとの報告をいただきましたが、罹災証明書の発行プロセスと発行に要した日数はどのようになっているのかお伺いをいたします。  続きまして、建築指導課では、災害救助法の関係で、被災した住宅の応急修理として、住家が半壊、準半壊及び大規模半壊した方に対して応急修理を実施中としているが、どのように進めているのか、また、現在の件数はどのようになっているのかお伺いいたします。  続きまして、社会福祉施設等被害に関してです。  老人福祉施設等や障害者支援施設等における避難についてどのように対応したのか、また、今後の課題についてどのように考えているのかお伺いします。  続きまして、仮住まいの貸し出しについて、市営住宅の貸し出しはどのように進めているのか、あわせて市として市内の被災者に対して県営住宅の貸し出しはどのようになっているのか、把握していれば、その内容についてお伺いします。  最後になりますが、産業振興課のほうで十一月一日から実施している事業所の被害状況及び損害額調べの調査をもとに連動型補助金が創設、交付される予定とのことだが、どのような状況になっているのかお伺いをいたします。   (市ノ川千明危機管理監登壇)
    33 ◯市ノ川千明危機管理監 御答弁申し上げます。  台風第十九号の前日、当日における市民への情報提供についてでございます。  まず、事前の周知につきましては、十月十一日に台風第十九号の接近に関する注意喚起を防災行政無線、川越市防災情報メール、テレビのデータ放送などで行っております。また、台風が最接近した当日となる十二日、十三日につきましては、河川の水位の上昇などに応じて避難情報を随時発令しており、その内容につきましては、エリアメール、防災行政無線、川越市防災情報メール、テレビのデータ放送などで周知したところでございます。  次に、避難所の開設に当たり、二年前の台風第二十一号での教訓はどのように生かされたかについてでございます。  二年前の台風第二十一号を受け、避難所の開設及び避難情報の発令を的確に実施できるよう、洪水対応タイムライン及び避難判断伝達マニュアルを修正するとともに、内水対応タイムラインを新たに作成したところでございます。また、各河川流域の避難情報発令を見越して、対応する避難所を事前に想定するなど、迅速かつ的確な避難所開設、また避難情報の発令に向けて対策に当たったところでございます。  以上でございます。   (宮本一彦建設部長登壇) 34 ◯宮本一彦建設部長 御答弁申し上げます。  初めに、寺尾地区において江川の応急排水ポンプや排水ポンプ車を事前に配備したのにかかわらず浸水被害が発生したことについてでございます。  台風第十九号における降雨予測等を踏まえ、江川流域都市下水路樋門部に応急排水ポンプを二基、本市及びふじみ野市の排水ポンプ車各一台を事前に配備するとともに、両市が要請した国土交通省の排水ポンプ車各一台による応急排水作業を実施いたしました。  このような中で台風第十九号の降雨は、令和元年十月十一日の午前十時から雨が降り始め、翌日十二日の午後九時に降雨のピークとなり、新河岸川の水位と江川流域都市下水路の水位差に大きな差が生じることなく、樋門を全開にしておくことが可能な状況が継続できたため閉鎖する操作を行っておりませんが、新河岸川の水位が高い状態が続いたことや流域に降った降雨量が大きかったため、内水が滞留する状況になったものと考えられます。  次に、寺尾地区において雨水調整池や地下貯留施設設置などの抜本的な対策が必要と考えられるが、現在の状況についてでございます。  平成三十年八月に川越市台風第二十一号内水浸水検証委員会からいただいた答申書において、今後の内水対策として調整池などの整備の検討が示されておりますことから、現在、効果的及び実現可能な施設整備などの事業計画に関する検討業務を進めているところでございます。そのようなことから、引き続き本市上下水道局やふじみ野市及び県などの関係機関の調整を行ってまいりたいと考えております。  最後に、市営住宅や県営住宅の貸し出し状況についてでございます。  市営住宅の貸し出しにつきましては、浸水等の被害で住宅の改修が必要な方に対しまして貸し出しを行っており、他の制度と同様に周知しているほか、罹災証明書の返送時に説明資料を添付するなどの周知をあわせて行っております。市営住宅は十一戸の提供を予定しており、十一月二十六日現在、一件の貸し出しとなっております。  次に、県営住宅の貸し出しについてでございますが、令和元年十一月二十六日現在で県営住宅を百三十五戸、このうち市内の県営住宅は三十四戸の提供を予定しており、川越市民に対しましては十七件、内訳といたしましては、市内の県営住宅に十四件、他市の県営住宅三件の貸し出しとなっております。  以上でございます。   (永堀孝明こども未来部長登壇) 35 ◯永堀孝明こども未来部長 御答弁申し上げます。  避難者への対応等についてでございます。  避難者の声の把握等につきましては、避難者の誘導や避難者の環境を整えるとともに、その対応に努めたところでございます。とりわけ高齢者や障害のある方の対応でございますが、避難所運営班と施設管理者でその都度協議し、重層体育館の場合は一階の教室を開放するなど、要配慮者に対してはできる限りの支援に努め対応を図ったところでございます。  次に、ペットを連れてきた避難者の対応でございますが、避難所ごとに避難所運営班と施設管理者でペットの居場所を協議し対応しておりました。また、避難者から備蓄品の提供の要望があったときは、備蓄品を提供し、なくなった場合は随時、避難所運営班から避難所連絡班を通じて災害対策本部に連絡し、補充するなどして可能な限り対応したところでございます。  以上でございます。   (後藤徳子福祉部長登壇) 36 ◯後藤徳子福祉部長 御答弁申し上げます。  初めに、罹災証明の発行プロセスとその日数でございます。  罹災証明は災害対策基本法の規定により、当該災害の被災者から申請があったときは、遅滞なく住家の被害、その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面を交付しなければならないとされているところでございます。  証明の発行プロセスにつきましては、申請書を受理しましたら被災住家の当事者立ち合いのもと被害認定調査を行い、その調査結果に基づき証明書を発行しているところでございます。また、床下浸水の場合においては、現地での被害認定調査を省略し証明書を発行することもできるとされております。  なお、証明書は郵送により申請者に送付しているところでございます。  次に、罹災証明の発行までの日数についてでございます。  今回の台風第十九号により現時点で発行した罹災証明の状況では、現地での被害認定調査を行った場合では、申請受け付けから発行まで最長で三十五日間、最短で十日間の日数を要しております。  次に、高齢者施設、障害者施設の入所者の避難対応及び家財についてでございます。  初めに、特別養護老人ホーム川越キングス・ガーデン入所者の避難対応でございます。  十月十三日日曜日午前三時には川越キングス・ガーデンから床上浸水の情報が入り、施設入所者は高台にある別棟に移動し、安全確保が済んだとの報告を受けました。また、同日午前中には介護保険課において、市内の介護老人福祉施設を中心に、受け入れ可能状況について電話で確認し調整を図りました。入所者百名は市消防局、自衛隊により救助され広谷小学校に一時避難をし、その日にうちに受け入れ先施設へ移動ができたという状況でございます。  次に、ケアハウス主の園の利用者の避難対応についてでございます。  十月十三日日曜日午前三時三十分ごろ、一階の入居者が二階に避難を完了したとの報告を受けました。翌十四日午前十一時半ごろ、広谷小へ避難を開始し、午後二時ごろに利用者七十八名、入居者の家族一名及び施設職員九名の避難が完了しました。その後、介護保険課において受け入れ施設の交渉を行い、受け入れ施設への移動が必要な五十二名の入居者については、午後五時までに受け入れ施設への移動を完了しました。なお、家族一名を含む利用者二十五名は同日中に、二名につきましては翌日、広谷小から帰宅しております。  次に、けやきの郷の被災者の避難の経過についてでございます。  十月十二日、けやきの郷が運営する障害者支援施設初雁の家の入所者につきましては、十八名が自主避難所である名細市民センターへ、五名が系列のグループホームへ避難しております。その後、名細市民センターへの避難者については、近くの名細中学校にある旧公民館へ移送をしたものでございます。この旧公民館につきましては、けやきの郷が夏に、学校側に連絡の上、見学をし、避難先としていた場所であり、移送に際し、けやきの郷職員からも希望があったため移送を決定したものでございます。  翌日十三日早朝、グループホームに残っていた入所者及び初雁の家から避難した入所者二十二名が消防により救助され、一旦、広谷小学校に避難し、十三日午後には名細中学校旧公民館に移送し、利用者全てを旧公民館に移動しております。  後日、利用者支援を最優先に考え、グループホーム利用者につきましては、けやきの郷で用意した浴室や調理場、多目的トイレ等があり、バリアフリー対応でもある旧デイサービス施設へ、また、初雁の家利用者につきましては、体育室、浴室、調理室に空調があり、施設がバリアフリーでもある市総合福祉センターオアシスへの避難を施設側に提案し、速やかに対応を図ったところでございます。  最後に、福祉施設の避難の課題についてでございます。  避難の課題につきましては、今後、庁内で整理していくことになりますが、今回の被災の状況から考えますと、施設の被災により大勢の避難者が発生した場合、避難者それぞれの特性などから、避難者がまとまって避難できる場所の必要性が明らかになったことから、場所の確保や、それに対応できる支援者の確保が課題であると考えております。これらにつきましては、今後どのように対応すべきか検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。   (二瓶朋史都市計画部長登壇) 37 ◯二瓶朋史都市計画部長 御答弁申し上げます。  災害救助法による住宅の応急修理の進め方でございます。  住宅を被災された方から御連絡をいただいた際に、災害救助法による住宅の応急修理の制度の御説明をいたしまして、罹災証明書の交付を受けているかを確認し、あわせて住宅の被災状況をヒアリングしております。このヒアリング等で住宅の応急修理の対象となるかを判断した上で、住宅の応急修理の対象となった方については、まず最初に応急修理の申し込みをしていただきます。次に、応急修理を行う業者や修理箇所を申込者に決めていただきまして、その業者により修理見積書を作成した上で川越市に提出していただきます。その後、市と業者の間で契約を結んだ後に修理の施工を行うこととなってございます。  なお、実施期間におきましては、現時点で十二月十一日までとなっておりますが、制度を利用したいと考えている全ての被災者の皆様に御利用いただけるよう、利用状況の把握に努め、埼玉県に期間の延長を申請してまいります。  次に、応急修理の現在の申請件数でございますが、お手元の参考資料二のとおり、十一月二十六日時点では二十四件でございましたが、十一月末時点では三十四件となっております。  以上でございます。   (井上敏秀産業観光部長登壇) 38 ◯井上敏秀産業観光部長 御答弁申し上げます。  被災中小企業者の被害状況及び被害額の概要でございますが、十一月一日及び五日に、国、県の連携による新たな補助金の制度設計と予算規模算定の基礎資料を収集する目的で、関東経済産業局、埼玉県とともに被災地域の企業五十八社を訪問し、被害状況とおおむねの被害額を調査いたしました。また、川越商工会議所による会員企業へのアンケート調査などからも情報収集を行い、中小企業者で合計三十六件の被害を確認し、おおむね六億六千万円の損害が生じており、主に事業用の建物、機械設備及び車両への被害となってございます。  この結果を踏まえ、国、県が連携し、被災した中小企業の施設、設備等の復旧に要する経費の四分の三を補助する制度が創設される予定でございます。  以上でございます。 39 ◯三上喜久蔵議長 川口知子議員。   (川口知子議員登壇) 40 ◯川口知子議員 前議員に引き続きまして市政報告に対する質疑を行います。  質疑に先立ち、台風十九号で被災された市民の皆さんに心からお見舞いを申し上げます。一日も早い再建、復興のためにぜひ力を合わせていければというふうに思っております。  まず初めに、今回十月十二日朝の七時に、川越市は災害対策本部を設置されまして、この警戒体制発令をされております。特別監視班や現地調査班、避難所運営班を出動させ、八時半には高齢者等避難準備を開始して、十八カ所の小中学校と市民センター、市内の十四カ所などを開設をしております。その後、寺尾地区に避難勧告が出されまして、十時には非常体制第一配備発令し、災害対策本部を設置されました。各河川の流域では避難指示も出されました。この一連の判断、迅速で的確な対応であったのではないかと考えます。  今回の避難所開設までの市の対応、これはどのような想定のもとで、どこで判断をし決定されたのか、朝七時にはもう用意周到に準備がされておりましたので、前日までのこうしたさまざまな集団での議論があったのではないかというふうに思われます。また、その後の避難勧告、避難指示までの対応をどのように判断し決定されたのかをお伺いをいたします。  続きまして、二点目に、先ほどの近藤議員の質疑でもありましたとおり、台風二十一号、二年前に甚大な被害を出しましたけれども、この反省を踏まえて改善されたというふうに認識をさせていただいておりますが、この改善した点、今回の百年に一度のこの大災害に対して川越市がどのような姿勢で臨まれたのか、このことについてお伺いをいたします。  三点目に、河川や道路の被害もありました。下水道の施設の損壊もありました。公共施設、小学校でも数十カ所に及ぶ被害が報告をされました。こうした公共施設の被害状況、受けましたけれども、全てこれ修繕終わっているんでしょうか、復旧はもう整って全て万全になっているのか、このことについてこの場で確認をさせていただければと思います。  四点目に、住家の被害がありました。報告でも床上浸水が百九十三件、床下の浸水が二百六十二件という状況でございます。本当に大変な思いを今もされている方がいらっしゃいます。その中で、先ほどは公営住宅に仮住まいをされている方がいらっしゃると聞きました。そのほか、親戚や知人の家にも避難をしている方がいるんではないかというふうに思いますので、この点、市はどこまで把握をされているのかお伺いをいたします。  あわせて、先ほど住家の被害で半壊、そして準半壊、また一〇%未満の一部損壊、これがそれぞれ報告に上がっておりました。これは半壊で百二十二件、準半壊で四十件、先ほどの一〇%未満の一部損壊で百十六件ございましたけれども、それぞれどのような支援が受けられるのか、改めてお伺いをいたします。  五点目に、民間事業所と農作物の被害、あるいは農業資材への被害、この被害状況の報告を受けました。民間事業所は床上で四十件、床下で四件ありましたけれども、農業の被害も甚大です。こうしたなりわいの再建に向けた支援、先ほどの質疑でも一部、補助制度が創設されると伺いました。他市では、これは三次市になりますけれども、最大二百万円の補助、二分の一補助が得られるということで、国のこの補助に上乗せをした形での支援がされていると聞いております。倉敷市、あるいは宇和島市、糸魚川市、さまざまな支援があるというふうに団体のほうから伺いましたけれども、こうしたなりわいの再建に向けた支援について、市はどのように考えていらっしゃるのかお伺いをいたします。  六点目に、キングス・ガーデンや、また、けやきの郷などのこの高齢者福祉施設、障害者福祉施設の被害状況、また現在の状況が報告をされました。在宅で今も我慢をされている方も大変多くいらっしゃるというふうに受けとめました。その上で、私どものほうに、在宅で再建、一日でも早い入所を待っていらっしゃる障害者の家族の方から相談を受けました。いつになったらもとの生活に戻れるのかということでございました。この方は、台風の影響で重度の自閉傾向の強い知的障害者のお子さんが自宅に戻ってきまして、高齢で持病を抱えたお母さんが、どこに相談していいかわからずに困っている状況でした。自宅で待機をしているこうした方々への支援、市はどのように考えているのかお伺いをいたします。  高齢者のほうの施設でございますが、七十八名がほとんど受け入れ先が決まって、もとの生活に近い形での生活をしていると、ただし、在宅でも二十人いらっしゃいますので、こうした方々の今の状況、在宅に戻られている方々の家族の状況も心配されます。今回この六点目の初めとして、これ障害者の施設に限ってお伺いをしておきたいと思います。  次に、これも障害者の入所施設でございますけれども、施設側も一日でも早い復興のために、再建のために、災害ボランティアも投じて復旧に当たっているというふうに思います。私も三日ほど、こうした災害ボランティアに参加をしてまいりまして、本当に職員の皆さんが休まず、寝る暇も惜しんで復旧に頑張っておられました。こうした職員の人件費を賄わないといけないということで、大変、施設側からも悲痛な叫びがこちらのほうにも届いております。  この介護支援給付費については、十月の十三日と十五日に厚生労働省から、何らかの個別支援などの対応ができている場合はこの介護支援給付費の支給対象になるという通知を各自治体に出しております。今後この、例えば在宅で今、生活を余儀なくされている障害者の方々に電話あるいは居宅、さまざまな相談支援という形で対応されている場合には、この介護給付費の支給対象になるのかどうか、改めてこの場で確認をさせていただきたいと思います。  続きまして、応急仮設福祉施設についてお伺いをいたします。  本当にこの福祉施設が被災すると、こうした方々の避難所というのが大変課題になるということを、さきの議員さんたちのやりとりでも認識をさせていただきました。広域避難も含めて集団対応ができる避難所を確保して、事業所とともにこうした早期避難の想定訓練なども今後は必要かというふうに思いますけれども、今この応急仮設の、まず避難施設、これについてどのように検討されているのか。  今現在、仮設が必要、入所施設については、こうした仮設福祉施設を設けて再開させるということも一つの方法でございます。また、今の施設、復旧をするまで何カ月間か今のところにとどまるということも考えられます。この応急仮設福祉施設について最短でどれぐらい建設しようとするとかかるのか、また、市はどのように今この応急仮設の福祉施設について検討されているのか、状況をお伺いをしたいと思います。こちらに関しては、高齢者施設、障害者施設、両方の御検討状況をお伺いさせていただきます。  続きまして、この老人福祉施設と障害者施設の施設の再建、どのような支援を検討されているのか、今の現状でお伺いをさせていただきます。  七点目に、水害のときに身近な避難所に逃げようと思っていても、道路が冠水し、行く手を阻んで避難ができない、こういうことも聞いております。避難所の指定、開設には課題があるというふうに思います。一つに、芳野小学校がおくれての避難所の開設がありました。しかしながら、夜九時ごろ、入間川の上流ダムの放流が緊急放流もあり得るという情報が出されまして、こうした地域の危険が大変迫っておりました。こうしたハザードマップで洪水浸水想定区域になっているところに避難所を開設したというのは、大変、問題、課題があるのではないかというふうに考えております。市はこの点についてどのように捉えていらっしゃるのかお伺いをいたします。  さらに、福祉避難所の問題についてでございます。  今回、社会福祉施設、床上浸水をしました。避難者が施設に取り残され、また、その後のボートでの救助後、避難所を転々とするということもありました。まずは命が大事ということで、この命を守る行動を最優先にするということで、大雨になる前に早目早目の避難が大事であるというふうに市も市民の皆さんに事前に呼びかけられておりました。  では、この福祉避難所の問題はどうだったかというと、こうした浸水が想定されるところに、二十年前も浸水をしたというそういったところがございましたけれども、そういうところも福祉避難所に指定されております。高齢者福祉施設で川越市の場合ですと十九件、高齢者施設福祉避難所は十九カ所、で、障害者福祉施設だと六カ所あるということでございますが、この浸水想定がされる地域も指定されているということで、特に体の弱い人たちが避難する場所ですので、こうした施設の指定については再検討が必要ではないかとも思いますが、これもあわせて市のお考えをお伺いをさせていただきたいと思います。  八点目に、避難所運営についてでございます。  高齢者等避難準備情報が発令されて、赤ちゃん連れの家族、大変な思いで重層体育館の階段を上っていらっしゃる家族の方を見かけました。また、高齢者の世帯なども多くの方が避難をしていました。私が大東東小学校に行くと、ちょうど小ケ谷の観測所で避難を必要だということで、まずは泉小に逃げたけれども、あいてなかったので大東東小まで来たという方もいました。その避難所についてなんですが、水や毛布、マットや乾パンなどを提供するところとそうでないところ、対応がまちまちであったという市民からの問い合わせがありました。  避難所の運営、市の職員三名で当たっていましたけれども、きちんと避難所運営マニュアルというのが整備されて、必要な方にこうした支援が行き届く、あるいは対応に差が出ては困りますので、しっかりと職員の研修も必要ではないかというふうに考えておりますが、市の、こうした苦情というか、こういう声が市に寄せられているのか、また今後の対応についてどのようにしていくのかお考えをお伺いをしておきます。  牛子小などでは、高齢者の人たちが避難してきまして、エリアメールに入った携帯のけたたましい音とともに、何の情報もない高齢者の人たちは、さらに不安をかき立てられ、テレビを設置してほしい、何かの情報が見たいということを市に相談したそうです。しかしながら、テレビというと平成二十六年、二十七年に体育館にアンテナが設置をされておりますけれども、職員室のテレビや、また備蓄庫にあるテレビを持ってきて設置をすれば、テレビもつけられたはずであるというふうに思いますけれども、なぜこういう対応がとれなかったのか、このことについて市はどのように認識しておられるのか、また、今後の改善に向けての市のお考えについてお伺いをいたします。  さらに、九点目、寺尾地域で一部、高階地域の砂地域で防災無線が鳴らなかった、こういう声を聞きました。これはややともすると命とりの状況があったかと思います。なぜ防災無線が鳴らなかったのか、市民が市に問い合わせたところ、暴風雨でこの防災無線が聞こえないだろうと思ってエリアメールなどに切りかえたというお話を市民が受けたそうです。本来は、聞こえるか聞こえないかではなくて、全域にこうした情報を流す必要が市にはありました。しかし、なぜこうした一部の地域で防災無線が鳴らなかったのか、これへの対応、これが事実であるのかの確認と、なぜこのようなことが起こったのか、市の対応をお伺いをしたいと思います。  また、広報車も出されました。二台が下小坂地域に巡回をしたということでございますが、それより寺尾地域には一台もなかったというお話を、これも市民の方から伺いました。広報車も出されず、二度までも大きな被害が寺尾地域には出てしまいました。この広報車もなぜ回らなかったのかですよね。手が足りない、いろいろな想定が考えられます。職員も土日の状況で手が足らなかった、いろいろな想定が考えられますけれども、職員あるいは、職員で手が足らなかった場合、地域の事業者と災害協定を結ぶなどしてアナウンスをしてもらう、こういうことも考えられたはずでございます。今後に向けてのこれは改善ということになろうかと思いますけれども、こういう改善ができないものなのか、地域の事業者と災害協定を結ぶなどの改善をして、まずは安全第一、生命、財産を守るためにこうした活動を最優先にするということが必要だというふうに思います。  また、続きまして、十点目に、この今回の台風十九号で越辺川の決壊、また寺尾の水害が発生したのはどのようなメカニズムでこれが発生してしまったのか、越辺川に関しては一級河川ということで、国土交通省が今検証している最中だというふうに思います。川越市としてもこうした検証が必要ではないかと考えておりますけれども、市の対応はどのようにされるのかお伺いをします。  寺尾地域に関しては、なぜ今回の水害が防げなかったのか、これはさっきの議員さんもこの場で市に問いただされました。なぜ二度までもこの寺尾地域は水害を受けなければならなかったのか、やはりこの対策が遅い、あるいは雨水浸透貯留槽や調整池の整備が喫緊の課題であったのに、そういうものが全くこの二年間の間に何ら計画、あるいは実行に移されていないという問題もあるかと思います。市はこれに対してどう応えていくのか、答えられる方の答弁を求めます。  さらに、今回の台風十九号への対応で、市は何ができて、で、できなかったものがあるというふうに思います。できなかったものは何なのかをしっかりと明らかにして、次への対応の改善していく指針にしていく必要があるというふうに思っております。これに対しての今後の対応については、しかるべき副市長などからの答弁を求めたいと思います。  また、今回、百年に一度の大雨による台風被害に直面をして、新たな反省点、改良すべき点、今後検討が必要になる、必要と思われる点が多々あるかと思います。この災害あるいは防災を所管する副市長さんからこちらも御答弁を、今後への対応についてお伺いをして質疑といたします。 41 ◯三上喜久蔵議長 暫時休憩いたします。    午後三時五十九分 休憩   ───────────────────────────────────    午後四時八分 再開 42 ◯三上喜久蔵議長 休憩前に引き続き会議を開きます。   (市ノ川千明危機管理監登壇) 43 ◯市ノ川千明危機管理監 御答弁申し上げます。  まず、避難所開設までの対応状況についてでございます。  市の初動対応の決定方法についてでございますが、十月十一日に市長、副市長等の特別職及び各部長が出席する災害対策検討会議を開催し、開設する避難所や自主避難所の開設時間、開設場所、さらには活動体制の施行時間など、台風第十九号に対する市の初動体制を決定したところでございます。こちらにつきましては、今回の台風では事前に鉄道の計画運休が報道されていたこと、また、十二日は週休日であることなどから、職員の参集におくれや誤りがないよう、あらかじめタイムラインや気象情報等を参考にシナリオを作成し、組織体制の班ごとに参集時刻や参集場所等を職員に事前周知するなど対応したところでございます。  次に、どのような想定のもとで、どのように避難情報発令を判断したかについてでございます。  まず、台風の想定でございますが、今回あらかじめ熊谷気象台等に気象情報を確認したところ、本市における雨のピークは十二日十五時ごろと二十一時ごろの二回、総雨量は三百から四百ミリ、午後の風のピーク時の平均風速は二十メートルから三十メートルとの予測でございました。  こういった状況の中、今回の避難情報発令の考え方といたしまして、十二日午後には雨、風ともに強くなることが予想されるため、過去の水害から洪水が想定される河川の流域、土砂災害警戒区域及び寺尾地区等の内水氾濫の災害リスクを想定し、避難対象地区を示した上で、午前の早い段階で避難準備情報・高齢者等避難開始を発令するとともに避難所を開設したものでございます。また、その後につきましては、実際の降雨や河川水位等を踏まえ、水害リスクの高まりに応じて順次、避難勧告及び避難指示を発令することといたしました。
     次に、自主避難所開設の考え方についてでございます。  今回の台風対応において十二日の八時三十分に市民センター等十四カ所を自主避難所として開設いたしました。これは台風が来る数日前から暴風を警戒して避難したいとの市民の方々からの要望が多く市に対して寄せられました。風速何メートル以上の暴風が吹いた場合、避難所を開設するなど、風に対する避難基準はございませんが、風は市内全域に等しく吹くため、御心配されている方々を市内全域で避難者として受け入れられるよう、早い段階で地域防災拠点と位置づけている市民センター等を自主避難所として開設したものでございます。  次に、平成二十九年台風第二十一号からの改善点についてでございます。  台風第二十一号を踏まえ、市の体制等といたしましては、本部会議の体制及び災害対応職員の役割や人員数などを見直したほか、災害対応のオペレーションルームを新たに設置し、情報伝達、情報共有方法等についてマニュアルを作成いたしました。また、内水対応タイムラインなど、新たに必要となるマニュアルなどの作成や既存の各種マニュアルなどの見直し等を行ったところでございます。  次に、避難所を浸水想定区域内に開設した経緯についてでございます。  川越市避難勧告等の判断、伝達マニュアルにおいて、まず、本市では避難等は災害から命を守る行動としております。次に、居住者等に対して求める避難行動として、指定緊急避難場所等への立ち退き避難を基本とする避難行動をとることを原則とし、浸水想定区域外の避難所へ避難することとしております。  今回、浸水想定区域内の避難所を開設したころには、河川の水位が氾濫危険水位に迫る勢いでございまして、浸水想定区域外への避難所までの距離等を勘案すると、早急な移動は困難なものと想定されたため、浸水想定区域内避難所も新たに開設したものでございます。  次に、福祉避難所のあり方についてでございます。  福祉避難所は、水害時だけでなく地震時における開設も想定されるため、浸水想定区域内も含めた市内全域としておりますが、水害時における運用につきましては、今後研究してまいりたいと考えております。  次に、避難所運営についての定期的な訓練の必要性についてでございます。  本年度十一月十六、十七日に、地震被害を想定し、業者による過去の事例等を参考とした、より具体的な避難所開設運営訓練を全自治会及び避難所担当職員、避難所運営班を対象に実施したところでございます。今後につきましては、市の避難所開設運営マニュアルの修正、また、避難所開設運営訓練マニュアルの作成などをあわせて実施するとともに、自治会等が主催し、地域住民が避難所開設運営訓練が実施できるような環境整備に努め、災害時に初動対応及び災害対応を迅速に行えるよう体制づくりに取り組んでまいりたいと考えております。  次に、避難所の体育館にテレビを設置しなかった経緯についてでございます。  避難者への情報提供を行うため、平成二十六年から二十七年度にかけて、避難所となる市内小中学校の体育館にアンテナを設置したところでございます。しかしながら、避難所運営マニュアルにテレビの使用に関する記載がなかったこともございまして、今回につきましては設置に至りませんでした。今後につきましては、小中学校と調整の上、避難所運営マニュアルにテレビの使用に関する記載を加え改善してまいります。  次に、寺尾地区で防災行政無線が聞こえなかったことについてでございます。  市民への災害情報の伝達につきましては、エリアメール等の文字情報、防災行政無線等の音声情報がございますが、台風時など雨や風が強い場合、どうしても防災行政無線による放送は聞こえづらいという状況がございます。このため、防災行政無線だけに頼ることなく、防災情報メール、ツイッター、フェイスブック、市ホームページなど、さまざまな情報伝達手段を用意いたしまして、市民の皆様に情報提供を行っているところでございます。また、放送した防災行政無線の内容につきましては、電話応答サービスにより電話で確認できるほか、ホームページで放送内容を掲載しているところでございます。  最後に、寺尾地区への広報車による広報についてでございます。  十月十二日十六時過ぎからでございますが、寺尾地区に対して広報車による広報を行ったところでございます。  以上でございます。   (永堀孝明こども未来部長登壇) 44 ◯永堀孝明こども未来部長 御答弁申し上げます。  公共施設の復旧状況についてでございます。  市立川鶴保育園における園舎屋根の一部破損の復旧状況についてでございます。  具体的には園舎屋根の棟板金の一部に破損がございましたが、雨漏り等の雨水侵入は確認されませんでした。破損部分の修繕につきましては、養生シートによる応急措置を行い、その後に破損した棟板金の取りかえ修繕を行い、十一月上旬には修繕を終了しております。  以上でございます。   (二瓶朋史都市計画部長登壇) 45 ◯二瓶朋史都市計画部長 御答弁申し上げます。  公共施設のうち都市公園における被害状況と復旧についてでございます。  初めに、倒木九件につきましては撤去済みでございます。  次に、看板の折損三件につきましては、二件が復旧済みで一件が作業中でございます。  第三に、河川敷グラウンドの復旧状況でございます。被災した十カ所のうち五カ所の河川敷グラウンドについては復旧を終え、既に開放しておりますが、残りの五カ所のグラウンドにつきましては、復旧に向けて作業を進めている段階でございます。しかし、被害状況が非常に大きいため、来年度早いうちの使用開始を現時点では見込んでいるところでございます。  第四に、遊具圧壊一件につきましては、現在使用禁止としており、遊具メーカーと補修について協議中でございます。  最後になりますが、初雁球場のフェンスの破損につきましては、復旧に時間を要するため仮設での対応としておりますが、復旧に向けて手続を進めている状況でございます。  続きまして、半壊や一部損壊などに対する支援についてでございますが、住家が大規模半壊、半壊及び一部損壊のうち準半壊した方に対しては、応急修理を実施いたします。これは災害のため住家に被害を受け、そのままでは住むことができない状態にあるものの、破損箇所に手を加えれば何とか日常生活を営むことができるような場合に、準半壊の住家であれば三十万円以内、大規模半壊及び半壊の住家であれば五十九万五千円以内の必要最小限の修理を行うものでございます。  以上でございます。   (宮本一彦建設部長登壇) 46 ◯宮本一彦建設部長 御答弁申し上げます。  河川被害につきまして、令和元年十月十三日に発生した越辺川の堤防決壊により決壊箇所から約二キロメートル南西に位置する天の川排水機場が浸水いたしました。このことにより、排水機場建屋の屋外に位置し、排水ポンプにごみ等を入れないようにするための除じん機設備の機能を喪失したものでございます。現在、災害復旧事業の申請を行い、来年の出水期となる六月までに復旧できるよう事業に取り組んでいるところでございます。  道路被害につきましては、下小坂地内の舗装道路、砂利道、各一カ所が破損いたしました。また山田地内の木橋の上部が流失し、また新河岸駅西口エスカレーターが雨水の吹き込みにより故障しております。下小坂地内の道路損壊につきましては、現在復旧が完了しております。山田地内の木橋と新河岸駅西口のエスカレーターにつきましては、災害復旧事業の申請を行い、早急に復旧できるよう事業に取り組んでいるところでございます。  次に、仮住まいをしている方がどのくらいいるかについてでございます。  公営住宅につきましては、市営住宅に一件、県営住宅につきましては十七件となっておりますが、そのほか親戚や知人の家に仮住まいをされている方等いらっしゃるかと思いますが、市としてはわからない状況となっております。  次に、水害のメカニズム及びそれの検証とその対策についてでございます。  水害のメカニズムにつきましては、越辺川につきましては国の河川ということもございまして、もう既に検討委員会が設置され、国による検討が始まっているということでございますので、情報を共有し提供できるようにしてまいりたいと考えております。また、川越江川都市下水路周辺につきましては、前回のその検証委員会をもとに対策を検討しているところでございますが、今回の台風につきましては、カメラやその水位標の設置等で内水の水位を確認できるようにしたため、樋門操作やポンプの稼働等、現在できるだけの対応をしたところでございますが、台風第二十一号の検証委員会でも提案されております内水の対策、調整池や、それからそのほかの対策につきまして現在、実現可能な事業について検討しているところでございますので、今後その調整を図ってまいりたいと考えているところでございます。  以上でございます。   (石井隆文上下水道局長登壇) 47 ◯石井隆文上下水道局長 御答弁申し上げます。  所管をしております上下水道施設の被害状況と復旧の状況についてでございます。  初めに、水道施設の被害状況といたしましては、大字平塚新田地内に設置をしてございます水質末端監視局が、越辺川の氾濫に伴う水位上昇により機能を停止している状況でございます。現在は委託業者が一日一回の採取により水質の管理をしている状況でございますが、この施設につきましては、今後このような機能停止が生じないよう、場所も移設することも含めまして関係部署と協議を進めているところでございます。  続きまして、下水道の施設の状況についてでございます。  主な要因としましては、大雨等により老朽化している下水道管継ぎ手部分やひび割れからの不良個所などから雨水等が浸入することによりまして、一部の地域におきまして下水道施設の機能低下している地区がございました。これらにつきましては、地域の皆様から下水が流れにくい状況の報告を受けているところでございますが、この機能低下につきましては、現在全ての地区において解消している状況でございます。  続きまして、下水道施設等の損傷についてでございます。  下水道のマンホール附近の舗装の剥がれ等による損傷のほか、小畔川に排水をしております下水道施設のはけ口付近の護岸が一部損傷したことがございました。こちらの復旧状況についてでございますが、舗装の剥がれ等につきましては、全て補修済みでございます。また、小畔川の護岸の損傷につきましては、大型土のうで今、仮復旧済みでございますが、早期の本復旧ができるよう検討を進めているところでございます。  以上でございます。   (中沢雅生教育総務部長登壇) 48 ◯中沢雅生教育総務部長 御答弁申し上げます。  教育総務部が所管しております公共施設の復旧状況についてでございます。  主な施設で御答弁申し上げます。  寺尾中学校の床上浸水等における被害の復旧につきましては、校舎周り及び屋外運動場において十月十五日火曜日に消毒作業を実施いたしました。床フローリングの補修につきましては、十月中旬までに復旧が完了する予定となっております。  次に、高階南公民館の軒下ボード破損につきましては、まず落下のおそれのある軒下ボードを撤去する応急措置を行い、その後、十一月七日木曜日に復旧を完了しております。  以上でございます。   (福田忠博環境部長登壇) 49 ◯福田忠博環境部長 御答弁申し上げます。  半壊や一部損壊などの支援についてでございます。  家屋等の解体除去につきましては、今回の災害による被害が甚大であるため、災害等廃棄物処理事業における支援が拡充されたところでございます。  支援内容でございますが、被災地の復旧を図るための特例措置として、半壊以上の認定を受けた家屋等については、生活環境保全上の支障となっていると市が確認したものについては公費解体ができることとなっております。  以上でございます。   (井上敏秀産業観光部長登壇) 50 ◯井上敏秀産業観光部長 御答弁申し上げます。  民間事業所と農業の再建に向けた支援についてでございます。  被災した中小・小規模企業者の中には、再建をあきらめ廃業に至るケースも考えられることや、被災した企業のみならず取引先企業にも影響が及ぶなど、地域経済への影響が懸念されることから、生産設備等に大きな被害を受け、事業活動に支障が生じている事業者が早期に再建ができるよう効果的な支援措置を講じる必要があると考えております。  また、農業被害につきましては、農業者の一日も早い営農再開を支援するため、国が強い農業・担い手づくり総合支援交付金を発動し、被害を受けた農業用施設の撤去、修繕、再建、農機具の修繕、取得に関して補助を行う予定となっております。  以上でございます。   (後藤徳子福祉部長登壇) 51 ◯後藤徳子福祉部長 御答弁申し上げます。  初めに、施設再建までの自宅待機者への支援についてでございます。  障害者施設においては、自宅待機者は、けやきの郷職員とともに、待機者の個々の状況に応じて待機者一名に対し相談員一名または二名体制で現状把握や相談支援を行っております。今後、自宅待機が長期化しますと、待機者だけではなく介護者の身体的、精神的な負担も大きくなりますので、待機者の健康状態はもとより介護者の健康状態につきましてもその把握に努めるとともに、待機者や家族のニーズに合わせ、他の施設への一時的な受け入れ調整や在宅サービスの調整を行ってまいります。また、施設に対しましては、国の補助金の情報提供等を行ってまいりたいと考えております。  次に、介護給付費について市の考え方でございますが、障害福祉サービスに係る費用のうち自己負担を除いた費用について、サービスを提供した事業者へ支給している費用でございます。介護給付費は、国が二分の一、県が四分の一、市が四分の一負担しております。  次に、避難している利用者に対する介護給付費等の取り扱いについてでございます。  十月十五日付、厚生労働省からの通知によりますと、被災等のため障害者支援施設、障害福祉サービス事業所等が全壊等により避難所等へ避難している利用者に対し障害福祉サービスを提供した場合、提供したサービスの継続性が認められる場合は、介護給付費等を請求することは可能となっております。また、障害給付費サービス事業者等の施設が全半壊し、これにかわる仮設等の建物を利用してサービスの提供を行う場合、提供していたサービスの継続性が認められる場合は、介護給付費等として請求することは可能となっております。  このことを踏まえ、台風十九号により被災した社会福祉法人が運営する施設、事業所を利用する対象者に対して障害福祉サービスを提供した場合、サービスの継続性が認められれば介護給付費等の支払いを行うこととしております。  次に、福祉仮設住宅の設置についてでございますが、災害救助法において埼玉県が所管しておりますので、埼玉県知事宛て要望いたしました。その上で、社会福祉法人キングス・ガーデン埼玉、社会福祉法人けやきの郷及び県並びに国と連携し、早期実現に向け調整を図っているところでございます。  最後に、社会福祉施設の再建に向けた支援についてでございますが、社会福祉施設等災害復旧費補助金を活用し事業者負担の軽減を図ります。負担割合は通常、事業者が四分の一、市が四分の一、国が二分の一でございますが、昨年の七月豪雨では、事業者負担が六分の一となっており、今回の台風第十九号につきましても同様の補助率のかさ上げができるよう国において調整が進められていると聞いております。法人の意向を確かめながら国等の関係機関と協議し、法人が一日も早く再建できるよう支援してまいりたいと考えております。  以上でございます。   (栗原 薫副市長登壇) 52 ◯栗原 薫副市長 御答弁申し上げます。  市として改善すべきことを今後どのように考えているのかについてでございます。  現在、災害等における課題等を抽出いたしまして、今後の災害のために生かしていくために、災害対策本部の各班に対しまして調査を実施したところでございます。その調査結果を踏まえまして、対応できたこと、できなかったこと、そういった点を明らかにして、改善すべきことを検証し、改善につなげてまいりたいというふうに考えております。  以上です。 53 ◯三上喜久蔵議長 以上で通告による質疑は終わりました。他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  以上で市政報告についてを終わります。   ─────────────────────────────────── △会議時間延長 54 ◯三上喜久蔵議長 お諮りいたします。この際、暫時会議時間を延長することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 55 ◯三上喜久蔵議長 御異議なしと認めます。よって、この際、暫時会議時間を延長することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── 56 ◯三上喜久蔵議長 お諮りいたします。日程第八、議案第百五号、川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例を廃止する条例を定めることについてより、日程第二十六、議案第百二十三号、令和元年度川越公共下水道事業会計補正予算(第一号)までを一括議題とすることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 57 ◯三上喜久蔵議長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第 八 議案第一〇五号 川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例
                   を廃止する条例を定めることについて                                    より  日程第二六 議案第一二三号 令和元年度川越公共下水道事業会計補正予算(第                一号)                                まで一括議題 58 ◯三上喜久蔵議長 日程第八、議案第百五号より日程第二十六、議案第百二十三号までを一括議題といたします。   ───────────────────────────────────  議案第一〇五号     川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例を廃止する条例を定     めることについて   川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例を廃止する条例を次のとおり定める。    令和元年十二月二日提出                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────  議案第一〇六号     川越市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例を定めることにつ     いて   川越市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。    令和元年十二月二日提出                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────  議案第一〇七号     川越市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を定める     ことについて   川越市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。    令和元年十二月二日提出                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────  議案第一〇八号     川越市保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例を定めることにつ     いて   川越市保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。    令和元年十二月二日提出                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────  議案第一〇九号     川越市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定     める条例を定めることについて   川越市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例  を次のとおり定める。    令和元年十二月二日提出                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────  議案第一一〇号     川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めることについて   川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。    令和元年十二月二日提出                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────  議案第一一一号     川越市行政財産の使用料に関する条例の一部を改正する条例を定めるこ     とについて   川越市行政財産の使用料に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。    令和元年十二月二日提出                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────  議案第一一二号     川越市都市公園条例の一部を改正する条例を定めることについて   川越市都市公園条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。    令和元年十二月二日提出                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────  議案第一一三号     川越市市営住宅条例の一部を改正する条例を定めることについて   川越市市営住宅条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。    令和元年十二月二日提出                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────  議案第一一四号     川越市文化芸術振興市民活動拠点施設指定管理者の指定について   次のとおり川越市文化芸術振興市民活動拠点施設指定管理者を指定すること  について、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定により、議会の議決を求め  る。    令和元年十二月二日提出                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────  議案第一一五号     川越市産業観光館指定管理者の指定について   次のとおり川越市産業観光館指定管理者を指定することについて、地方自治法  第二百四十四条の二第六項の規定により、議会の議決を求める。    令和元年十二月二日提出                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────  議案第一一六号     川越地区消防組合規約の変更について   次のとおり川越地区消防組合規約を変更することについて、地方自治法第二百八  十六条第二項の協議を行うため、同法第二百九十条の規定により、議会の議決を求  める。    令和元年十二月二日提出                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────  議案第一一七号     子育て安心施設新築工事請負契約について   次のとおり工事請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の  取得又は処分に関する条例第二条の規定により、議会の議決を求める。    令和元年十二月二日提出                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────  議案第一一八号     令和元年度川越一般会計補正予算(第四号)
      令和元年度川越一般会計補正予算(第四号)は、次に定めるところによる。   (歳入歳出予算の補正)  第一条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ二億一千八百三十六万五千円を追   加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ一千百三十八億七千四百十三万一   千円とする。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入   歳出予算の金額は、「第一表歳入歳出予算補正」による。   (地方債の補正)  第二条 地方債の追加は、「第二表地方債補正」による。    令和元年十二月二日提出                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────  議案第一一九号     令和元年度川越一般会計補正予算(第五号)   令和元年度川越一般会計補正予算(第五号)は、次に定めるところによる。   (歳入歳出予算の補正)  第一条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ六億七千四百万五千円を追加し、   歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ一千百四十五億四千八百十三万六千円と   する。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入   歳出予算の金額は、「第一表歳入歳出予算補正」による。   (繰越明許費)  第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百十三条第一項の規定に  より翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第二表繰越明許費」によ  る。   (債務負担行為の補正)  第三条 債務負担行為の追加は、「第三表債務負担行為補正」による。   (地方債の補正)  第四条 地方債の変更は、「第四表地方債の補正」による。    令和元年十二月二日提出                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────  議案第一二〇号     令和元年度川越国民健康保険事業特別会計補正予算(第一号)   令和元年度川越国民健康保険事業特別会計補正予算(第一号)は、次に定める  ところによる。   (歳入歳出予算の補正)  第一条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ一億三千四十万八千円を追加し、   歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ三百四十八億七千百三十万八千円とする。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入   歳出予算の金額は、「第一表歳入歳出予算補正」による。    令和元年十二月二日提出                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────  議案第一二一号     令和元年度川越母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算(第     一号)   令和元年度川越母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算(第一号)は、  次に定めるところによる。   (歳入歳出予算の補正)  第一条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ六百万円を追加し、歳入歳出予算   の総額を歳入歳出それぞれ九千百万円とする。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入   歳出予算の金額は、「第一表歳入歳出予算補正」による。    令和元年十二月二日提出                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────  議案第一二二号     令和元年度川越水道事業会計補正予算(第一号)     ( 内 容 省 略 )    令和元年十二月二日提出                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────  議案第一二三号     令和元年度川越公共下水道事業会計補正予算(第一号)     ( 内 容 省 略 )    令和元年十二月二日提出                         川越市長 川 合 善 明   ─────────────────────────────────── △提案理由の説明(市長、栗原副市長、宍戸副市長) 59 ◯三上喜久蔵議長 日程順に従い、順次提案理由の説明を願います。   (川合善明市長登壇) 60 ◯川合善明市長 本年第五回定例会を招集申し上げましたところ、議員の皆様の御出席をいただき開会されましたことは、市政伸展のため、まことに喜ばしい限りでございます。  上程されました議案は十九件でございます。  内容といたしましては、市条例の制定が一件、市条例の一部改正が七件、市条例の廃止が一件、指定管理者の指定が二件、規約の変更が一件、工事請負契約が一件、本年度一般会計、特別会計、水道事業会計及び公共下水道事業会計の補正予算が六件でございます。  なお、詳細につきましては、両副市長をして説明させますので、議員各位におかれましては、何とぞ速やかに御審議の上、御協賛賜りますようお願い申し上げます。   (栗原 薫副市長登壇) 61 ◯栗原 薫副市長 上程になりました各案件のうち、私が担任する事務に係る案件につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  まず、議案第百五号、川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例を廃止する条例を定めることについては、川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略について、令和三年度以降の次期総合戦略を、同年度を始期とする第四次川越市総合計画後期基本計画に包含するため、川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例を廃止しようとするものでございます。  なお、この条例の施行期日は、公布の日とするものでございます。  続きまして、議案第百六号、川越市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例を定めることについては、川越市特別職報酬等審議会の審議事項に期末手当に関する事項の追加、同審議会の審議の対象者に上下水道事業管理者の追加、同審議会の委員の任期を二年とすること、その他所要の規定の整備を行うため、川越市特別職報酬等審議会条例の一部を改正しようとするものでございます。  なお、この条例の施行期日は、公布の日とするものでございます。  続きまして、議案第百七号、川越市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについては、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に鑑み、同法第十八条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、川越市災害弔慰金等審査委員会の設置、その他所要の規定の整備を行うため、川越市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。  なお、この条例の施行期日は、公布の日とするものでございます。  続きまして、議案第百八号、川越市保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例を定めることについては、川越市立南古谷保育園の建てかえに伴い、仮園舎から建てかえ後の園舎へ移転するため、川越市保育所設置及び管理条例の一部を改正しようとするものでございます。  なお、この条例の施行期日は、令和二年四月一日とするものでございます。  続きまして、議案第百九号、川越市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例を定めることについては、地方自治法施行令の一部改正により指定障害児通所支援事業者の指定等の事務及び権限が都道府県から中核市に移譲されたため、川越市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例を制定しようとするものでございます。  なお、この条例の施行期日は、公布の日とするものでございます。  続きまして、議案第百十号、川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めることについては、地方税法施行令の一部改正により国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額が改定されたことを踏まえ、本市の国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額を改定するため川越市国民健康保険税条例の一部を改正しようとするものでございます。  なお、この条例の施行期日は、令和二年四月一日とするものでございます。  続きまして、議案第百十六号、川越地区消防組合規約の変更については、川越地区消防組合規約に定める同組合の経費に充てる各年度の負担金の負担割合について、消防署及び消防分署の用地に要する経費を当該用地が所在する市町の負担とするための規定の整備、非常備消防及び消防水利の施設に要する経費に係る規定の整備を行うため、川越地区消防組合規約の一部を変更することに係る協議を川島町と行うに当たり、地方自治法第二百九十条の規定により議会の議決を求めようとするものでございます。  なお、この規約の施行期日は、令和二年四月一日とするものでございます。  続きまして、議案第百十七号、子育て安心施設新築工事請負契約については、一般競争入札の結果、初雁・川木特定建設工事共同企業体と五億一千百五十万円で請負契約を締結しようとするものでございます。  続きまして、補正予算に係る案件について御説明申し上げます。  議案別冊一の川越市補正予算書を御用意いただきたいと存じます。  一ページをお開きください。
     議案第百十八号、令和元年度川越一般会計補正予算(第四号)でございます。  第一条は、歳入歳出予算の補正でございまして、第一項は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ二億一千八百三十六万五千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ一千百三十八億七千四百十三万一千円としようとするものでございます。  同条第二項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額を第一表歳入歳出予算補正によろうとするものでございます。  第二条は、地方債の補正でございまして、地方債の追加を第二表地方債補正によろうとするものでございます。  続きまして、歳入歳出予算の補正につきまして、その主な内容を御説明申し上げます。  二ページをお開きください。  まず、歳入についてでございます。  十六款、県支出金につきましては、住宅応急修理に係る災害救助費負担金について九千九百三十六万五千円を計上しようとするものでございます。  二十二款、市債につきましては、災害援護資金貸付事業債について一億一千九百万円を計上しようとするものでございます。  続きまして、歳出についてでございます。  三款、民生費につきましては、災害援護資金貸付事業に係る貸付金及び住宅応急修理に係る業務委託料に係る所要額として二億一千八百三十六万五千円を計上しようとするものでございます。  三ページをごらんください。  地方債の補正につきましては、災害援護資金貸付事業債について追加しようとするものでございます。  続きまして、議案別冊二の川越市補正予算書を御用意いただきたいと存じます。  一ページをお開きください。  議案第百十九号、令和元年度川越一般会計補正予算(第五号)でございます。  第一条は、歳入歳出予算の補正でございまして、第一項は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ六億七千四百万五千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ一千百四十五億四千八百十三万六千円としようとするものでございます。  同条第二項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額を第一表歳入歳出予算補正によろうとするものでございます。  第二条は、繰越明許費でございまして、地方自治法第二百十三条第一項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費を第二表繰越明許費によろうとするものでございます。  第三条は、債務負担行為の補正でございまして、債務負担行為の追加を第三表債務負担行為補正によろうとするものでございます。  第四条は、地方債の補正でございまして、地方債の変更を第四表地方債補正によろうとするものでございます。  続きまして、歳入歳出予算の補正につきまして、その主な内容を御説明申し上げます。  二ページをお開きください。  まず、歳入についてでございます。  十五款、国庫支出金につきましては、障害者自立支援給付費負担金等について三億二百五十四万円を増額しようとするものでございます。  十六款、県支出金につきましては、障害者自立支援給付費負担金等について一億五千百二十六万九千円を増額しようとするものでございます。  二十款、繰越金につきましては、前年度剰余金について、本補正に伴う財源調整のため一億九千七百五十九万六千円を増額しようとするものでございます。  二十二款、市債につきましては、川越駅西口周辺地区整備事業債等について二千二百六十万円を増額しようとするものでございます。  三ページをごらんください。  続きまして、歳出についてでございます。  二款、総務費につきましては、法人市民税等の過誤納還付に係る所要額として二千五百万円を計上しようとするものでございます。  三款、民生費につきましては、災害弔慰金等審査委員会委員に係る報酬等、介護給付・訓練等給付等に係る扶助費及び障害児通所給付費国庫負担金等の返還に係る所要額として六億九百十二万二千円を計上しようとするものでございます。  四款、衛生費につきましては、母子保健衛生費国庫補助金等の返還に係る所要額として一千二百三十万円を計上しようとするものでございます。  六款、農林水産業費につきましては、久下戸地区における県営圃場整備事業の負担金に係る所要額として一千四百五十八万三千円を計上しようとするものでございます。  八款、土木費につきましては、川越駅西口市有地前の乗降場整備に係る所要額とて一千三百万円を計上しようとするものでございます。  四ページをお開きください。  繰越明許費につきましては、川越駅西口周辺地区整備について、年度内に事業の完了が見込めないため明許繰り越しをしようとするものでございます。  五ページをごらんください。  債務負担行為の補正につきましては、川越市役所本庁舎七階通路及び四階南西側通路等アスベスト除去工事ほか七件の事項に係る経費等を追加しようとするものでございます。  七ページをお開きください。  地方債の補正につきましては、土地改良事業及び川越駅西口周辺地区整備に係る事業費の増により、設定済みの地方債の限度額を変更しようとするものでございます。  八ページをお開きください。  続きまして、議案第百二十号、令和元年度川越国民健康保険事業特別会計補正予算(第一号)でございます。  第一条は、歳入歳出予算の補正でございまして、第一項は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ一億三千四十万八千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ三百四十八億七千百三十万八千円としようとするものでございます。  同条第二項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額を第一表歳入歳出予算補正によろうとするものでございます。  続きまして、歳入歳出予算の補正につきまして、その主な内容を御説明申し上げます。  九ページをごらんください。  まず、歳入についてでございます。  五款、繰越金につきましては、前年度剰余金について、本補正に伴う財源調整のため一億三千四十万八千円を増額しようとするものでございます。  続きまして、歳出についてでございます。  七款、諸支出金につきましては、一般被保険者保険税の過誤納還付及び平成三十年度保険給付費等交付金(普通交付金)等の返納に係る所要額として一億三千四十万八千円を計上しようとするものでございます。  十ページをごらんください。  続きまして、議案第百二十一号、令和元年度川越母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算(第一号)でございます。  第一条は、歳入歳出予算の補正でございまして、第一項は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ六百万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ九千百万円としようとするものでございます。  同条第二項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額を第一表歳入歳出予算補正によろうとするものでございます。  続きまして、歳入歳出予算の補正につきまして、その主な内容を御説明申し上げます。  十一ページをごらんください。  まず、歳入についてでございます。  二款、繰越金につきましては、前年度剰余金について、本補正に伴う財源調整のため六百万円を増額しようとするものでございます。  続きまして、歳出についてでございます。  一款、母子父子寡婦福祉資金貸付費につきましては、母子父子寡婦福祉資金貸付の貸付金の係る所要額として六百万円を増額しようとするものでございます。  十二ページをお開きください。  議案第百二十二号、令和元年度川越水道事業会計補正予算(第一号)については、大字上戸の舗装復旧工事及び大字今福の配水管復旧工事に係る債務負担行為の補正について定めようとするものでございます。  十三ページをごらんください。  続きまして、議案第百二十三号、令和元年度川越公共下水道事業会計補正予算(第一号)については、大字下新河岸地内及び大字伊佐沼地内の下水道工事に伴う舗装復旧工事に係る債務負担行為の補正について定めようとするものでございます。  私が担任する事務に係る案件の提案理由につきましては、以上でございます。   (宍戸信敏副市長登壇) 62 ◯宍戸信敏副市長 引き続きまして、上程になりました各案件のうち、私が担任する事務に係る案件につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  まず、議案第百十一号、川越市行政財産の使用料に関する条例の一部を改正する条例を定めることについては、川越市役所南側来庁者用駐車場及び川越市役所北側来庁者用駐車場の休日等における使用料の額を改定するため、川越市行政財産の使用料に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。  なお、この条例の施行期日は、令和二年四月一日とするものでございます。  続きまして、議案第百十二号、川越市都市公園条例の一部を改正する条例を定めることについては、なぐわし公園温水利用型健康運動施設の使用料の額を改定するため、川越市都市公園条例の一部を改正しようとするものでございます  なお、この条例の施行期日は、令和二年七月一日とするものでございます。  続きまして、議案第百十三号、川越市市営住宅条例の一部を改正する条例を定めることについては、民法の一部改正により公営住宅制度に関係する規定が見直されたため、入居に際して連帯保証人を確保することとしている要件の廃止、入居に際して緊急時の対応等の役割を担う緊急連絡人の届け出を求める制度の新設、その他所要の規定の整備を行うため、川越市市営住宅条例の一部を改正しようとするものでございます。  なお、この条例の施行期日は、令和二年四月一日とするものでございます。  続きまして、議案第百十四号、川越市文化芸術振興市民活動拠点施設指定管理者の指定については、川越市文化芸術振興市民活動拠点施設指定管理者を指定するため、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定により議会の議決を求めようとするものでございます。  続きまして、議案第百十五号、川越市産業観光館指定管理者の指定については、川越市産業観光館指定管理者の指定をするため、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定により議会の議決を求めようとするものでございます。  私が担任する事務に係る案件の提案理由につきましては、以上でございます。 63 ◯三上喜久蔵議長 以上をもって提案理由の説明は終わりました。   ─────────────────────────────────── △日程追加 64 ◯三上喜久蔵議長 この際、日程追加についてお諮りいたします。議員の派遣についてを日程第二十七として日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 65 ◯三上喜久蔵議長 御異議なしと認めます。よって、この際、議員の派遣についてを日程第二十七として日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第二七 議案の派遣について 66 ◯三上喜久蔵議長 日程第二十七、議員の派遣についてを議題といたします。  お諮りいたします。お手元に配布してあります議員の派遣についてに記載のとおり、地方自治法第百条第十三項及び会議規則第百六十六条第一項の規定により議員を派遣することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 67 ◯三上喜久蔵議長 御異議なしと認めます。よって、議員の派遣についてに記載のとおり議員を派遣することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程追加 68 ◯三上喜久蔵議長 この際、日程追加についてお諮りいたします。議席の一部変更についてを日程第二十八として日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 69 ◯三上喜久蔵議長 御異議なしと認めます。よって、この際、議席の一部変更についてを日程第二十八として日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第二八 議席の一部変更について 70 ◯三上喜久蔵議長 日程第二十八、議席の一部変更についてを議題といたします。  会議規則第四条第三項の規定により議長において指定いたします。  議席第十一番、村山博紀議員を議席第四番に、議席第四番、川目武彦議員を議席第十一番にそれぞれ変更することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる)
    71 ◯三上喜久蔵議長 御異議なしと認めます。よって、ただいま申し上げたとおり議席をそれぞれ変更することに決定いたしました。  村山博紀議員は議席第四番に、川目武彦議員は議席第十一番に御着席願います。   (各議員、それぞれ議長の指定した議席に着席)   ─────────────────────────────────── △再会日時決定 72 ◯三上喜久蔵議長 お諮りいたします。本日はこれにて散会し、明三日及び明後四日は議案研究のため休会とし、五日午前十時開会することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 73 ◯三上喜久蔵議長 御異議なしと認めます。よって、明三日及び明後四日は休会とし、五日午前十時より開会いたします。   ─────────────────────────────────── △散  会 74 ◯三上喜久蔵議長 本日はこれにて散会いたします。    午後五時〇分 散会   ─────────────────────────────────── 75 △会議の結果  日程第 一         会期決定について                 十二月二十四日まで二十三日間と決定した。  日程第 二         議案提出書の公表について                 議案提出書を公表した。  日程第 三         地方自治法第百二十一条第一項の規定による出席者                の報告について                 出席者の一覧表を配布した。  日程第 四         会議録署名議員指名について                 議長指名のとおり決定した。  日程第 五         監査結果の報告について                 監査結果の提出について報告した。  日程第 六 請願第  二号 辺野古基地建設を中止し、普天間基地即時無条件                返還し、沖縄県の民意を尊重することを国に求める                請願書                 総務財政常任委員長報告どおり不採択  日程第 七         市政報告について                 市政報告の説明を受けた。  日程第 八 議案第一〇五号 川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例                を廃止する条例を定めることについて                                    より  日程第二六 議案第一二三号 令和元年度川越公共下水道事業会計補正予算(第                一号)                                まで一括議題                 提案理由の説明を受けた。  日程第二七         議員の派遣について                 議員の派遣についてに記載のとおり決定した。  日程第二八         議席の一部変更について                 議席の一部を変更した。 Copyright © Kawagoe City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...