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  1. 川越市議会 2019-09-24
    令和元年 総務財政常任委員会 会期中(第2日・9月24日)本文


    取得元: 川越市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-23
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 △案件  議案第 五七号 平成三十年度川越一般会計歳入歳出決算認定についての所管          部分  議案第 六七号 川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条          例を定めることについて  議案第 六八号 川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例を定めることに          ついて  議案第 六九号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴          う関係条例の整備に関する条例を定めることについて  議案第 七〇号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため          の関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に          関する条例を定めることについて  議案第 七三号 川越市印鑑条例の一部を改正する条例を定めることについて  議案第 七四号 川越市霊柩自動車使用条例を廃止する条例を定めることについ          て  議案第 七五号 川越市祭壇の使用等に関する条例を廃止する条例を定めること          について  議案第一〇三号 令和元年度川越一般会計補正予算(第三号)の所管部分  ─────────────────────────────────── △会場 市役所 第一委員会室
     ─────────────────────────────────── △出席委員    委 員 長  吉 野 郁 惠 議員  副委員長  田 畑 たき子 議員    委  員  樋 口 直 喜 議員  委  員  川 目 武 彦 議員    委  員  牛 窪 喜 史 議員  委  員  中 村 文 明 議員    委  員  川 口 知 子 議員  委  員  山 木 綾 子 議員    委  員  矢 部   節 議員  ─────────────────────────────────── △市議会議長    議  長  三 上 喜久蔵 議員  ─────────────────────────────────── △説明のための出席者                        広報監 下     薫                      危機管理監 市ノ川 千 明             【秘書室】                         室長 大 澤 正 之             【広報室】                         室長 大 澤 克 彦             【防災危機管理室】                         室長 杉 本   弘                        副参事 齋 藤 匡 央             【総合政策部】                         部長 福 原   浩               オリンピック大会担当部長 岡 部   実                 副部長兼政策企画課長 長 岡 聡 司                     地域創生課長 田 中 勝 宏               社会資本マネジメント課長 佐 藤 利 貞                   行政改革推進課長 西 野   裕                 オリンピック大会室長 小 高 浩 人             【総務部】                         部長 野 口 昭 彦           副部長兼総務課長総務課法務室長 川 村 清 美                  参事兼情報統計課長 小 谷 聖 一                     総務課法務監 平 野 正 也                     〃      角 田 寛 人                       職員課長 松 本 秀 規                       契約課長 中 島   仁                     技術管理課長 瀧 島 利 正                     人権推進課長 栗 原 誠 一             【財政部】                         部長 井 上 秀 典                   副部長兼管財課長 内 田   真                       財政課長 今 野 秀 則                      市民税課長 冨 田   稔                      資産税課長 山 田 幹 夫                       収税課長 松 本 裕 樹                     収税課副参事 山 崎 篤 史                     収税対策課長 犬 竹 幸 喜             【市民部】                         部長 細 田 隆 司                   副部長兼市民課長 久津間 則 子               参事兼地域づくり推進課長 宇津木 寿 子                       広聴課長 忍 田 久 夫                  防犯・交通安全課長 荷 田   晋                   男女共同参画課長 小 林 玲 子          斎場長兼市民聖苑やすらぎのさと苑長 野 村   哲             【会計室】                   理事兼会計管理者 大 原   誠                         室長 斉 藤 剛 毅             【選挙管理委員会事務局】                       事務局長 忽滑谷 達 夫                      副事務局長 増 田 英 雄             【監査委員事務局】                       事務局長 佐 藤 喜 幸                      副事務局長 山 崎 明 美  ─────────────────────────────────── △事務局職員                     議事課副主幹 田 畑 和 臣                      庶務課主任 新 見 哲 也  ─────────────────────────────────── ○開  会  午前九時五十七分      (休  憩)      (傍聴希望一人の傍聴を許可した)      (再  開)      (休  憩)      (傍聴者一人出席)      (再  開)  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第五七号 平成三十年度川越一般会計歳入歳出決算認定についての所管部         分 ○質  疑 2 川口知子委員 前回個人市民税法人市民税あと不納欠損について伺わせていただきましたが、本日冒頭に伺わせていただきたいのは、固定資産税が一億三千六百八十一万円、前年度より減っている理由について、まず最初にお伺いをいたします。 3 資産税課長 固定資産税の減少の理由です。固定資産税の調定額で申し上げさせていただきたいと思います。国有資産等所在市町村交付金を含んだ金額ですが、平成三十年度が二百三十二億六千百二十八万六千五百三十七円で、前年度の二百三十四億七千六百四十万九千三円に対して二億千五百十二万二千四百六十六円、約〇・九二%の減です。この理由ですが、土地の地目変更あるいは償却資産新規資産の取得などにより増となったものの、家屋の評価替えなどによる減によりまして全体として調定減となったものです。 4 川口知子委員 家屋の評価替えということで、これは毎年やられているかと思いますが、評価替えの影響というか、現状がどうなっているのか、どう推移しているのかお伺いをします。 5 資産税課長 評価替えにつきましては、三年ごとに評価替えというのを行っております。平成三十年度がその評価替えの年度になりまして、家屋の主な増減内訳ですが、新増築家屋分の増によりまして、約二億九百四十四万円の増、新築住宅の軽減期間が終了したことによりまして、約一億九百四万円の増でしたが、今申し上げました三年に一度の評価替えによりまして、約四億五千九百八十五万円の減、それから滅失によりまして三千六百五万円の減等によりまして、家屋の合計では前年度対比で約二・一一%、税額で約一億九千四十二万円の調定減となったものです。 6 川口知子委員 滅失が三千六百五万円ということで、かなり老朽化あるいは空き家といった、そういったところが取り壊されたりしているかなという状況が伺えました。  加えて、中小企業等経営強化法生産性向上の関係で、固定資産税を軽減していたと思うんです。新年度、今年度は平成三十一年度においてですかね、そうした新たなパッケージでスタートをしていると認識はしているんですが、旧法も固定資産税のそういった軽減を行ってきたかと思うんですね。この中小企業のそうした経営強化法の関係での生産性向上で、設備投資で何か固定資産税に影響をどの程度与えていたのかというところをお伺いをさせていただきます。 7 資産税課長 生産性革命の実現に向けました固定資産償却資産の特例の内容です。概要といたしましては、中小企業等が市の認定を受け、先端設備等導入計画に従いまして、生産性向上特別措置法の施行日から令和三年三月三十一日までの期間に新規取得した一定の機械装置等に係る固定資産税の課税標準について、取得後三年間、二分の一からゼロの間で市町村が定めた割合に乗じて得た額とするものです。  本市といたしましては、特例割合をゼロとすることが平成三十年六月議会において承認されております。実際の申告状況ですが、平成三十一年四月調定前時点の状況で申し上げます。影響税額ですが、機械及び装置で三百五十六万七千五百円、工具・器具・備品で三十八万三千二百円、建物附属設備で六万五千円、合計で四百一万五千七百円という状況です。 8 川口知子委員 今伺ったところ、旧法の影響というのはちょっと今わからなかったんですが、二〇一八年度で中小企業等経営強化法生産性向上のほうが終了しているんですね、ここまでで。だから、二〇一八年度の決算に反映されているのかなと思って伺ったところです。多分今御説明いただいたのは、地方自治体の市町村計画に基づく新たな設備投資の関係でお答えいただいたのかなというか、今後影響を受けるであろう固定資産税の部分なのかなと思ったんですね。といいますのも固定資産税、翌年度分を軽減しますので、その軽減額は多分平成三十一年度で今言った四百万のそういった軽減が図られるのかなと。だから、二〇一八年度においては旧法でどれぐらいの影響があったのかということについて伺いたかったんです。いかがでしょうか。      (休  憩)      (再  開) 9 資産税課長 平成三十一年四月調定時点では、平成三十年度の数字についてはちょっと把握しておりません。 10 川口知子委員 固定資産税が毎年ふえていった経過もあるんですが、ここへ来て二億円の減ということで、先ほど御答弁いただいたとおりなんですが、どの程度影響しているのかということはちょっと旧法の関係では影響がわかりませんでしたが、新法で言うと数百万円程度という話で、余り固定資産税に大きな影響を与えるようなものではないと確認できましたので、旧法がどうだったのかわかりませんが、次に進ませていただきたいと思います。  次に、地方消費税についてであります。前年度より平成三十年度決算は七億円増、本当にこの地方消費税がどんどんふえている状況が私も認識をしておりますが、この理由ですね、地方消費税がなぜどんどんこんなにふえているのかお伺いをします。 11 市民税課長 地方消費税交付金なんですが、平成二十九年度決算と比べて三十年度決算では、比較しまして六億八千四百九十六万五千円の増となっております。その要因としましては、一応所得関係が改善したということで、月例経済報告経済状況でそういったものがありますし、また、それで個人消費が伸びていることとなっております。また、平成三十年度に地方消費税の精算の基準の見直しというのがありまして、埼玉県市町村内の交付税額が増加としたものです。 12 川口知子委員 今御答弁いただいたのは、徐々に景気が回復してきているということの影響を受けて、約七億円増ということの理由でしたが、消費税が五%から八%にふえたのが平成二十六年度ですよね。そうですね。二〇一四年。そこと二〇一三年増税前を比較すると約六億円の増になっていたんですね。消費税を上げる前と上げた後で六億円増ということで、これは調べてみましたら、地方消費税の税率が一%から一・七%に上がったために、平成二十五年と二十六年でこういう六億円増という傾向が見られたということです。もちろん消費は減ったと思うんですよ。消費税が八%に上がって、景気も消費も下がってはいるが、増税とともにこうした税率の改定で影響を受けたということ。今回、お話いただいたのは、平成三十年度で税率改正があったんだというお話があったんですが、これは一・七%からまたさらに税率が上がったんでしょうか。 13 市民税課長 平成三十年度で伸びた理由の一つとして先ほど申し上げたのは、税率が変わったのではなく、交付金を配布するときに、今まで人口の比率が低かった。人口の比率を二分の一、五〇%に広げたものでして、それによって埼玉県内の交付金がふえたものでございます。 14 川口知子委員 では、その人口がふえた影響、人口の比率が二分の一ということで、ふえたこの要因というのはどれぐらいの割合を占めるのかというのはわかりますか。
    15 市民税課長 以前は平成二十七年の国勢調査、これが全体の割合で一七・五%で算出していたものを五〇%に広げました。その影響です。 16 川口知子委員 二・五倍の比率、ふえているということで、これが地方消費税の約七億円増にどれだけの影響を与えたかという割合まではわからないと。なぜ私がそういうことを聞くのかというと、今景気が緩やかに回復しているから、この消費税が前年度よりも約七億円増だよという説明を受けたので、この人口比率の割合がどういうふうな割合になっているのかということによって、景気が緩やかに回復しているんだということが余りクローズアップされてこないというか、すごく約七億円増に影響してこないという、そういう見方もできると思うので、そのことをお伺いしたんですね。  今後、ことし令和元年度、消費税が一〇%に来月からなると言われておりますが、これ税率が改定されるという、そういった情報もあるんですが、この動向をどのようにつかんでいらっしゃるのか。市財政への影響についてお伺いをします。 17 財政課長 地方消費税交付金の今後の見通しということですが、先ほど川口委員からお話ありました、今地方消費税の税率が一・七%、これがことしの十月から二・二%、〇・五%引き上げられるという形になります。単純に申し上げますと、今後税率が引き上がることによって増収ということも当然考えられますが、ただ、本会議でも述べさせていただいたとおり、今回の影響分というのが実際には令和二年度以降に生じてくるということで、現段階では八%と一〇%と税率が混在しているような状況もありますので、こういった部分での影響もなかなか見通すことが難しいということ、あと、やはりこれは個人消費がかなり大きな影響力になっていますので、こういった部分と、あとは一〇%引き上げと同時に導入される軽減税率も、またこれも一定程度ありますので、これらを勘案いたしますと、具体的にどのぐらいの増収になるのかというのを見通すのは現実ではなかなか難しいとは思っております。ただ、今後予算編成をやってまいりますので、その段階でも少しでも情報を収集して、なるべく近い形での数字を見込んでいきたいと思っております。 18 川口知子委員 地方消費税の伸びというのは、法人税の減収とも比例してきたんではないかなと思い、調べてみました。平成十八年度が法人市民税六十九億円、平成十九年度で六十二億円で、現在の法人市民税が四十六億円ということで、はっきり言って多いときと比較すると二十億円以上、下がってしまっているんですね。平成十九年度が市が本当に財政が順調だったかというとそうでもなかった時代だと思うんです。そういう状況で、平成二十四年度の法人税も五十五億円でしたので、そこと比較しても現在四十六億円なので、差し引き十三億円減っているという状況があります。消費税増税して、計算上では当時二〇一四年消費税が八%になるに当たって八億円ふえるんだと。計算上では八億円ふえるとおっしゃっていたんですが、ただし、法人税が十二億円減ってしまっては、やはりその八億円幾ら地方消費税でふえたとしても、市財政に与える影響というのは本当に余りよろしくないのかなというところも出てくる。  この地方消費税と法人税の関係をどう見るのか。これから法人税は多分減らされていくと思うんですね。国税化ということで、法人市民税の一部国税化をされるということで、戻ってくる事業税もあるのかもしれませんが、大きくはやっぱり法人税が減るんだと。地方消費税はこれからふえるということで、あと地方交付税臨時財政対策債とあわせると非常に複雑ですが、以前よりすごいふえているかというと、そんなにふえてないんですよね。全体の国から来るお金というのはふえてないと私は思うんですが、まずは地方消費税と法人税の関係です。これをどう捉えていらっしゃるのかお伺いをしたいと思います。 19 財政課長 今、川口委員からおっしゃっていただいたとおり、地方消費税交付金が伸びていても法人税が下がってくるという現状があります。地方財政全般で申し上げますと、今、川口委員もおっしゃっていただきました臨時財政対策債普通交付税、その二つをあわせた、いわゆる財源不足額と申し上げますが、基準財政収入額から基準財政需要額を引いて、そのマイナス分ということの捉え方になります。その収入額がやはり法人税が下がると基準財政収入額が下がります。そうすると逆に言えば地方交付税普通交付税のほうでの補填も一定程度は考えられますが、その充当が七五%、基準財政収入額のほうに算入されるという構造から考えますと、やはり二五%分の減少というのは何らかの影響はあるだろうと思います。  これも地方財政の全般の話になってまいりますので、現段階で一概に影響についてなかなか申し上げることは難しいんですが、ことしの年末に向けての地方財政対策ですとか、そういったところも含めた財源不足に対する国の手当て、これは地方交付税普通交付税臨時財政対策債になりますが、こういったところの考え方を十分注視していく必要があると思っております。 20 川口知子委員 本当に地方の固有の財源、法人税が減っていって、地方消費税がふえていくという何ともこっけいな状況があるかなと思います。地方交付税の話が出ましたが、調べてみると、平成二十五年度で二十三億円、三十年度十二億円ということで、十一億円減っておりました。普通交付税のほうはどういう状況があるのか、消費税増税前の平成二十五年と平成三十年度の普通交付税がどういう関係になっているのかお伺いをします。 21 財政課長 平成二十五年度の決算額で申し上げます。普通交付税が二十億八千五百十七万六千円です。それから、平成三十年度の決算額が十億七百八十三万三千円ということで、約十億円余りの減となっております。 22 川口知子委員 地方交付税とともに十億円規模の減ということで、市財政への影響もすごい大きいのかなと思いました。自主財源比率が高い川越市がこうした毎年のように交付税が減らされているんだなということを認識しております。歳出においては、やはり金曜日の答弁でもありましたが、高齢者福祉の増とか民生費の増加ということが原因でこういった民生費の動向も注視しなければならないんですが、増加分というのが財源保障として本来国から来てもいいはずなんですが、こういった民生費の増に対してきちんと地方交付税で見られているのか、措置されているのかというところが非常に気になるんですね。もしかしたらこれ、ある一定の地点から来てないのではないか。増加分はもう切り捨てるというか、それは地方で自分のところでやれぐらいの感じで来てないのではないかなと私は見ているんですが、財政当局はどういうふうな見方をされてますか。 23 財政課長 先ほど川口委員からお話いただきました交付税の動きで十億円の減と申し上げました。今、市民税、固定資産税と全般を含めた市税の動きで申し上げますと、平成二十五年度が億円単位で申しわけないんですが、五百四十九億円、一方、平成三十年度は五百七十二億円ということで二十三億円の増収になっていると。おそらくこの収入の部分で申し上げますと、その市税の増収の部分が逆に臨時財政対策債と、あと普通交付税の減のほうの影響にはなってくるのかなという部分も一つ言えるのかなと思います。  あと基準財政需要額のほうの動きに対しての見解ですが、こちらも普通交付税という性格上、全国一律での標準的な行政を行うための経費の算出ということで基準財政需要額がもともと用いられていますので、そういった五年前、十年前と比較しますと、そういった社会でのサービス提供に対するコストの考え方ですとか、そういったところも恐らく多分に影響しているところはあろうかなと思います。  おっしゃっていただいたとおり、地方交付税も我々にとっては貴重な一般財源ですので、ここら辺も先ほどと同じになりますが、今後の交付税の考え方については地方としては十分注視する必要があると思っています。 24 川口知子委員 人口、面積、一般的な地方交付税の算定基準というのがあると思うんです。民生費の増もゼロとは言わないが、多分この算定基準に乗っかっているんでしょうが、どんどん民生費がふえている。少子高齢化でこういった民生費がどんどんふえているという状況では、やはり地方交付税の果たす役割があるんではなかろうかなと思うんです。しかし、全体として減っているし、川越市も減っているという状況があるんですが、この地方交付税は市として、あるいは中核市として何か国に要請をしたりしているんですか。 25 財政課長 例えば今般の来年四月から導入されます会計年度任用職員につきましては、いわゆる現在臨時職員として働いていらっしゃる方々の給与構造が大きく変わるわけですが、こういったところは財政に与える影響も非常に大きいというところで、これは中核市も含めて国に対して必要な措置をしていただきたいという要望はしております。国のほうもまだ交付税の仮算定の段階ですが、いわゆる財務省に対しても必要な要求をしていきたいという段階です。一応そういう状況です。 26 川口知子委員 やはり財源保障と、そうした地方と都市の均衡を図るという目的があるということです。財源保障の部分では市としても中核市長会や、また県内他市の首長さんとも連携して、要請していく必要があるのかなと思いました。  臨時財政対策債のお話、先ほど出ましたが、こちらは平成二十五年度と比較して、これも多分臨時財政対策債も減っていると私も先ほどの答弁聞いていて思うんですが、消費税増税前の平成二十五年度決算と比較して、平成三十年度がどのようになっているのかお伺いをします。 27 財政課長 臨時財政対策債の平成二十五年度と三十年度のそれぞれ決算額を申し上げます。  平成二十五年度につきましては三十九億千二百四十万円、それから、平成三十年度が二十三億三百八十万円でして、都合十六億円余りの減となっています。 28 川口知子委員 これも約五年ほどの間にやはり十六億円減ということで推移をしているということがわかりました。起債が減っていることは単純に市にとっても市債が減るということは財政に対して寄与しているんだということ、頑張っているんだよということが評価はできるんですが、地方交付税がこの五年間で十一億円減り、臨時財政対策債も十六億円減っているということで、合わせて三十億円近くの財源がごっそりとなくなっている状況があるので、これは本当に川越市として厳しい状況が今も続いているんではないかなと思います。先ほど言われた地方交付税の算定も七五%ということで、もうどんどん絞られていっているという状況があるということを確認はいたしました。ただし、さまざまな財政需要に対して必要な財源というのは、やっぱり臨時財政対策債を活用しながら、必要に応じて組まなければならないとも思いますが、この臨時財政対策債についてはどのようにお考えなのかお伺いをしたいと思います。 29 財政課長 臨時財政対策債はあくまで普通交付税財源不足額のいわゆる補填としてきていると。我々といたしますと、普通交付税の振りかわりという認識です。この財源不足については基本的には貴重な一般財源という認識もありますので、そういう意味では本来でしたらいわゆる臨時財政対策債という市債ではなくて、現金の形で交付税で来たほうが我々としては当然いいとは思っております。  ただ、実際国の交付税特別会計の状況でもなかなか国税五税だけでは賄い切れないような状況というのも一方で現実としてはあるということも認識しておりますので、国のほうの骨太の方針でも少しずつ減らしていきたいという方向性は垣間見えますので、こういったところで国税五税の充実、割合の引き上げなんかも中核市市長会を通して要望しているところですので、そういったところもこれからも国に対してはお願いをしていきたいと思っております。 30 川口知子委員 先ほど地方消費税のお話ありましたが、これも平成二十五年を調べると二十九億円だったんですね。現在が六十二億円ということで、約三十三億円ふえているんですが、やはり今言った地方交付税臨時財政対策債が三十億円近く減ってしまっていると。法人税も一部国税化ということで、これがやはり市の財政に与える影響というのがあるんだと私は思うんですが、消費税を増税すると、本当に市にとってはプラスになるんでしょうか。これちょっと率直に伺いたいんですが。 31 財政部長 市財政の影響、率直にプラスかマイナスかというのは非常に難しい問題でして、本会議でも御答弁させていただきましたが、現時点においてプラスかマイナスというのはなかなか難しくて、ただ、地方財政一般論で申し上げれば、法人税は非常に景気の波に左右されるものですので、それを地方自治体が主にするということになりますと、年度間で非常に多く入ってくる年、少なく入ってくる年というのがありますので、それよりは総体的に、比較してということですが、一応地方消費税のほうがかなり安定的に入ってくるということですので、見込みやすさで言うと、地方消費税がふえてきたほうが少し安定するかなということはあります。 32 川口知子委員 安定性を言われてしまいましたが、やはり地方交付税臨時財政対策債、本来は臨時財政対策債地方交付税で賄われるべき財源ですが、こういったところとあわせると、さほど消費税が五%から八%、三%ふえても余り市にとってプラスになるような影響というのがどこにあるのかなということを私はちょっと以前の決算カードを見ながら思ったんですね。なので、これ本当に固有の財源の地方消費税が減らされてしまっている以上は、きちんとここを確保していかないと市にとってマイナスになる可能性だってあると。安定性を言えば、今おっしゃった部長の答弁のとおりでありますが、やはりちゃんと主張すべきところは地方公共団体としては国にいろいろ言っていかないとどんどん減らされていく一方なのかなとも思いますので、ぜひ来年度に向けて頑張っていただければなと思いました。  歳入については以上なんですが、歳出についても何点かお伺いをします。  主要な施策の四ページ、平和施策についてであります。一般質問でも平和施策が出ておりましたが、私も一般質問等で取り上げた経緯があって、川越駅周辺の横断幕のリニューアルということで、もう古くなってしまって、またわかりづらい、市民の目につきにくいそうしたものなので、改良していきたいという答弁があって、それというのは平成三十年度ではどのような取り組みがなされたのかお伺いをします。 33 副部長兼総務課長総務課法務室長 平和施策におけます横断幕の件、平成三十年度の取り組みということでしたが、平成三十年度につきましては新たな取り組みというのは残念ながらいたしておりません。 34 川口知子委員 今川越駅東口のデッキの改修も始まっているので、そうしたことからやっていないのかなとも思いますが、答弁では前向きな答弁もあったので、オリンピックも二〇二〇年に開かれるということなので、川越駅周辺、多くの人が訪れますので、ぜひもうちょっと目立つもの、あるいはアトレやウェスタ川越さんにもお願いをして、懸垂幕もできますので、ぜひ今後につなげていただきたいと思います。  続きまして、五ページのシティセールスの推進なんですが、このフィルムコミッション事業ですね。川越市の町なかでロケ地のロケをしてもらうというか、以前テレビでは佐賀でしたか、フィルムコミッションで台湾のそうした制作会社を呼んで、ある神社でそうしたロケをしてもらったところ、海外からの観光客がたくさん訪れたというお話もあったんですが、川越市はそうした海外へのPRというのはフィルムコミッション、どのように展開されているのかお伺いをします。 35 広報室長 現在の状況ですが、フィルムコミッション事業といたしまして、ロケ地の紹介や許認可の手続、相談等に応じておるところです。制作者にわかりやすいように、ロケーションライブラリーという形で川越市内の幾つかの場面を映像と静止画、あと近隣の状況ですね、駐車場がありますとかコンビニエンスストアがありますとか、そういうような形で公開しておりまして、まずは国内の制作会社さんに向けたサービスを行っておりました。具体的に海外の方に向けてというのは今のところは実際は行ってない状況です。 36 川口知子委員 今具体的に海外へのフィルムコミッションの展開は図ってないということでしたが、今後は大いに考えられますよね。こういった取り組みはいかがでしょうか。 37 広報室長 こちらの事業の取り組みが新たな交流人口の創出と、また地域の活性化ということがありますので、海外に向けたそういう展開というのも十分に効果的に進めていけば、川越市にとっても利があると思ってます。 38 川口知子委員 ぜひそうした観光客のマナーの問題もありますが、それとあわせてぜひ海外の方へもすばらしい川越の町並みを紹介をしていただきたいなと思いました。  それから、十一ページの子育て安心施設についてであります。課題があると思うんですが、こちらの課題は何なのかお伺いをします。 39 地域創生課長 幾つかいろいろ課題はありまして、ハード面、結構あそこは立地がいいものですから、結構資金もかかるんですが、その辺の資金の確保と、それから、やはり運営方法におきまして、送迎保育というものの先駆的な取り組みをこれから行ってまいりますので、その辺の運営の仕方ですとか、あとは会議室とかをちょっと上のほうに設けるんですが、そういった活用のほうをどのように運営していくかというところ、その辺が課題だと考えております。 40 川口知子委員 施設に関しては少し高くして見直しをしたということがありましたが、容積率を拡大したということがありましたが、本来本川越の本当に立地がいいところですので、児童館ができないのかという市民からの問い合わせが何件かありまして、この児童館的な機能というのはどのようにお考えですか。 41 地域創生課長 児童館の関係ですが、児童館としての活用は考えてはおりません。やはり送迎保育、それから一時保育という保育機能、それから集いの広場というお子さんの安心・安全を確保できるような、そういったような交流のところですね。それから地域包括支援センター、そういった機能をちょっと入れまして、運用を考えております。 42 川口知子委員 児童館的な機能はないということでありました。大東市民センターも児童館はないんですが、子育て支援センターを設けて週四日保育士さんが来て、いろんな手遊び、あるいは紙芝居、いろんなことをやってくれているんですね。そういう拠点が一つあそこで地域でふえると、子育て、町なかで、特にマンションで子育てをしている世代にとってはオアシスのようになってくると思うので、そういった機能も今後の課題なのかなとも私は捉えております。いろいろ送迎ステーションですか、いろいろまだ運営方法に課題があるということなので、ぜひ安全・安心な子供さんにとって、本当にいい施設になるような、そういう施設を望みます。  続きまして、二十二ページの安全安心通学路、防犯・交通安全課になると思います。今回もたくさんの方々の一般質問がありました。これに関しては多くの通学路の歩道あるいは止まれの停止線が消えている部分がかなりたくさんありまして、本当に私もたくさん要望いただいて、そのたびに道路環境整備課とかに上げるんですが、これは定期的に本来は市民に言われなくても、ここは何年ごとに舗装していくんですよとか、例えばグリーンベルトをやり直すんですよという計画があってしかるべきなんですが、本来そういうものというのはないんでしょうか。 43 防犯・交通安全課長 おっしゃられたとおり、インフラに当たるものですので、定期的な補修等、計画のもとに行うところが望ましいところですが、なかなかその計画の立案もしくはその実行ができないところです。ちなみにグリーンベルトにつきましては、市町村での対応になりますが、一時停止線につきましては警察のほうの管轄になっていますので、市民の方からのそういった御指摘をいただいた段階で、私どものほうでできるところにつきましてはその都度対応させていただく。警察所管の部分につきましては、二、三日ぐらいの時間をいただく場合もありますが、その都度警察のほうへ申し伝えていくという状況です。 44 川口知子委員 一時停止線は横断歩道も警察だということで、ここに関してもやはり川越市道路認定が長いので、そういった意味からもやはり効率的なやり方をちょっと考えていく方向がいいのかなとは思いますが、ここは何か方策を持ってますか。 45 防犯・交通安全課長 実際の道路形態ですとか、もしくは道路の交通の通行量等によりましても、摩耗の状況というものが一概に同じ状況ではないというところもあります。今後、市民の通報に限らず、私どもも警察部局とも当然外に出るところがありますので、その中で計画的な修繕等も一緒に考えていきたい、このように考えています。 46 川口知子委員 続きまして、二十五ページ、女性相談の中のDV相談に関してなんですが、これに関しては六月の児童虐待防止法一部改正において、この配偶者暴力相談支援センターもこうした連携の一つに組み込まれていると思うんですね。これの連携というのはどのようになっているのかお伺いをしたいと思います。 47 男女共同参画課長 DV被害者の御支援に係る連携についてです。DV防止及び被害者の保護といたしまして、関係機関と連携したDV防止対策ネットワーク会議、庁内関係部署間の連携を図る組織といたしまして、DV防止対策庁内連携会議を設置しておりまして、情報交換や意見交換などを行いますとともに、相談体制の充実にも努めているところです。 48 川口知子委員 DVと児童虐待の相関性がだんだん解明されてきて、これが位置づけられたということを聞いているんですね。であるならば、市の体制もそういった迅速な連携体制がとれるような位置づけになっているのかということを確認したかったんです。今伺ったところ、体制はこれからなのかなとも思いましたが、一部は図られていると。要保護児童対策地域協議会などとの連携というのは図られているかなと思いますが、ぜひそこら辺の連携をもうちょっと密に進めていただければと思います。  最後なんですが、川越市掲示板というのがありますよね。地域づくり推進課の管轄でやっていると思うんですが、市民から掲示板に例えば協働事業でさまざまな催し物のチラシを張りに行ったら、その掲示板がなかった、あるいはそこにはないんだが違うところにあったとか、市が渡している地図と違うところにあったり、あるいはなかったりということがあるそうなんですよ。こういう苦情というのは市は今まで受けたことはあるんですか。 49 地域づくり推進課長 御指摘の掲示板の関係ですが、希望者に掲示板の場所の地図をお渡ししております。今年度に入りまして、地図と掲示板の場所が食い違っているところがあるよという御指摘がありましたので、今職員のほうで六百二十五カ所市内に掲示板がありますが、その場所を確認をさせていただいているところです。 50 川口知子委員 今六百二十数カ所あるということで、やはり川越市が設置をしているんですよね。自治会と相談の上でこれを設置しているということなので、この管理のほうも自治会任せでなくて、しっかりと市が定期的にやる必要があるなと。ぼろぼろの掲示板もあるので、画鋲が刺せないということを聞きました。私の住む大袋の地域にもあるんですが、ぜひ計画的な修繕に努めていただきたいのと、あとやはり今スマホとか電子機器が多様化しているので、地図も紙の地図ではなくて、もうちょっと管理しやすいようにパソコンに地図を落として管理するなど、効率的な管理の方法を検討していただければなと、これは申し上げておきます。何か今後に向けて改善されるようなところがありましたらお伺いして終わります。 51 地域づくり推進課長 昨年度五十二基の修繕をさせていただきました。自治会の要望、それから申請によって新設等も行っております。現在、旧式と新式の掲示板がありまして、昭和の時代に設置させていただいた旧式が平成三十年度に百三十九基ありましたが、それを五年間で新式に変えようという試みをしております。現在、あと百七基の旧式がありまして、これを令和四年までに新式に変えさせていただこうと考えております。  また、台風等で思いもよらぬ既存の掲示板のボード等がはがれたりとかということがありまして、そちらのほうの修繕に力を注がざるを得ないところがありますので、そういったこともありまして、令和四年までには目標とはしておりますが、修繕のほうに費用がかかってしまうと、ちょっとそこまでできるかなというのが不安な感じがします。      (休  憩)      (傍聴者一人退席)      (再  開) 52 矢部 節委員 総務管理費の中で、管理者に委託したり、いろいろしていると思うんですが、東部ふれあいセンターあるいは北部ふれあいセンター、平成三十年度にかかった費用と、それを利用した人数とか、あるいは使用者からいただいた収入というような形になっていますが、これは各施設ごとに利用した一人に対して幾らかかっているのか教えてください。      (休  憩)      (再  開) 53 地域づくり推進課長 北部地域ふれあいセンターと東部地域ふれあいセンターの一人当たりの費用に関して申し上げます。北部地域ふれあいセンターは一人当たり五百八十八円、そして東部地域ふれあいセンターは六百二十九円です。 54 矢部 節委員 ほかの施設と比べると一人当たりの単価はあらかた安くなっているということで理解させていただきます。  それでは、次に、今回の一般質問の中でも喫煙に対する規制あるいはもっとしっかりとやらなければいけないという質問がありましたが、今決算の中でも約二十億円のお金が入っている中で、健康づくり支援課と議会事務局のほうで調べていただいたんですが、県下の四十市の中で庁舎の敷地内で喫煙できるところが二十七市、喫煙不可能が十三市というようになっております。また、特別に庁舎内で吸える場所が四市あるというような報告が出てきているんですが、川越市の中で年間七百万人以上ですか、観光客が来ると、いろいろとおもてなしのまち川越ということでやっていらっしゃいますが、観光客なんかの場合、もし来たときに、まつり会館のところへ車を置かせてもらったりする、それまでにある程度時間がかかっている。中へ入っても吸えない。路上は全部だめ。そうすると、吸いたい方はどこで吸ったらよろしいのか。そういうところは考えていないのか。  また、こういう庁舎とか、いろいろなところで吸った場合には市長に通告するということになっていますが、市長そのものは庁舎の敷地内とか、いろんな形の中に一般の方に害がないように囲いをつくるとか、煙が出ないようにするとか、そういう形を少し考えてもいいというようなことがあるのかどうなのか。国自体もたばこに書いてあるように、あなたにとって心筋梗塞の危険性を高めますとかいろいろ書いてあって、勝手に吸っているのは自分ですが、そういうことからすると、将来的には一切たばこの販売もしないようにしていこうというような形が見えているならいいが、手っ取り早くお金が取れるから、値上げはちょくちょくしますよ。そのお金のうちの幾らかは各地方財政の中に入れて、各市町村に使っていただきますよという形で、大変アルコールとたばこというのは上げやすい状態で今まで来ている。そういうことで喫煙をする場所をある程度確保してあるならいいんですが、禁止、禁止が先に進む。あとは吸う方たちの常識に任せるという形になった場合には、非常に秩序がうまく保てないんではないかなという感じはするんですが、その件に対しては二十億円の中の二、三%は計画的に使って整備、吸いたい人はしようがない。どこかに隔離してやるという形の場所をきちんと決めていくというような考え方はないのかどうかお伺いをさせていただきます。 55 副部長兼管財課長 管財課が所管しております本庁舎部分についての考え方を申し上げさせていただきます。管財課で管理しています本庁舎につきましては、市役所の庁舎が第一種の施設ということもありまして、改正健康増進法の趣旨を踏まえて川越市の方針が出ましたので、それに基づき現状の状況になっているところですが、今申し上げられているようなその法律とは別の部分で何か吸うような場所というのは、例外の特定屋外喫煙場所の規定にはまるかどうかというようなところになるかと思うんですが、今回の川越市の本庁舎の対応をするに当たりまして、なるべく北側の駐車場、そういったところにそういった例外の施設がつくれるかどうかということも検討させていただきました。検討したところ、北側につきましては近くに学校が、隣接する場所に学校があったりですとか、あと通学路があったりというようなところもありまして、なかなか規定にはまるような場所がなかったというようなところで、実はJTさんのほうにもお越しいただいて、JTさんのほうにも見ていただいたという経緯があります。JTさんの御意見といたしましても、なかなかそういった設置する場所がないかなというようなところの御意見もいただいていましたこともありまして、例外規定の特定屋外喫煙場所については残念ながら断念したところです。  また、先ほど議員のほうから県内の他市の状況というような御報告がありまして、その点につきましても確かに委員おっしゃられるように、県内他市では例外規定をはめた形で喫煙場所を設けているところもあります。管財課といたしましても、他市がどういう状況で、どういうところにつけたのかということもいろいろ確認させていただきましたところ、屋上につくっているところも多かったです。ただ、私も実際ほかの自治体へも確認に行きましたが、同じ屋上であってもやはり防水を下に敷いて、上にコンクリートを敷いているような屋上ですとか、川越市のように一番上に防水のシートを敷いてある屋上ということで、それぞれいろいろ施工の仕方がありまして、一概に屋上といっても、それぞれ仕様が少し違うというようなところがありました。川越市のように一番上に防水シートが施工してあるところについては、やはりなかなか頻繁に歩くような状況になっていないというようなところがあったりですとか、また、庁舎を管理している立場であります管財課といたしましては、今現在屋上に通じるドアというのは鍵をかけてあります。それはやはりセキュリティの面ですとか安全性ですとか、そういったところも考えて、今施錠をしている状況ですので、そういったところをあけ放して一般市民の方等に御利用いただくことによるセキュリティの面ですとか安全性の面ということを考えたときに、やはりちょっと他市でやられているような屋上に設置することは残念ながら厳しいというような判断で、現在のような対応をさせていただいているところです。  確かに喫煙者の方を考えるとというところもありますが、今現状では管財課のほうには何かそういった部分の御意見というのをいただいていないというような状況ですので、今後ハード面で何か少し対応方法とか変わることがあるようであれば、さらに今後研究をしてまいりたいと思っております。 56 矢部 節委員 川越へ来て川越駅に着いた。おりて歩道橋を渡って、真ん中からおりていって、島の中へ入る。あるいは逆に踏切のほうへ行って、そちらを渡って喫煙できる。あるいは本川越のところのだって通路のところにただ灰皿があって、そのまま、だから通行者にも煙が自然と行ってしまうんですよね。流れていくとかね。そういうことを考えてくると、もうちょっと吸わない人を守るためにもきちんとした形をしてくれれば、ここで吸っていいのかな、大丈夫だなという、高速道路なんかの喫煙所はある程度囲ってあるんですよね。我々の今たばこ屋の前にある路上に近いところにある吸い殻入れ、あるいはコンビニか何かの店先にあるたばこの吸い殻入れ、結局吸える場所といったらそういうところしかないんで、そこで吸ってしまう。そうすると煙はそのまま出ていく。外へ流れていく。そういう形だと、今の形でいく路上喫煙とか煙が害がありますよと書いてあるものが防げない。防げないものだが、やめてしまえばいいんですが、なかなかやめられないんで、まだ吸ったりしている。そういうことを考えると、もう少し同じ健康を考えてくれるならば、そういう川越の中でどこのどういうところはこうだったら吸えますよという形をとってくれないと、大変今灰皿があるんだからいいんだろうという形でやっていたら、大変に周りの方にも迷惑かける状態が続いてしまうので、そういうことも少し検討していただいて、ここならいいよと、ある程度囲ってあるし、そういう囲みをしてあるからというようなものをつくっていただかないと、大変迷惑かけるかなと思っているんですが、何かそういう意味では本市においてもいろいろお客様あるいは市の職員の中ではもうほとんどの方がやめているんだと思うんですが、意志の強い方が多いから、私はまだ弱いから吸ってしまっているんですが、そういう意味からすると、どういう形が一番迷惑かからないで、何とか政府が、国が販売を許可している以上はやっていけるのかどうか、そういうところも考えて、これがいいというのがあったら教えてください。      (休  憩)      (再  開) 57 財政課長 たばこ税は約二十億円の税収があります。こちらについては健康増進法に示されているとおり、受動喫煙に対しての必要な対策を講じるというのが国全体の動きでありますが、一方で先ほど矢部委員がおっしゃっていただいたとおり、国のほうでも販売を許可しているという現状もあります。こういったところで例えば人通りというか、川越市に来訪するところの三駅周辺ですとか、あるいは川越駅とか川越まつりとか大きなイベントに対しての喫煙に対するやはり何らかの対策はとらないといけないのかなと思います。ただ、あとは場所と、そういう適地があるかどうかも含めて、これは少し検討しないといけない部分があろうかと思いますので、貴重な御意見を踏まえて、市の中で少し検討させていただきたいと思っております。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  起立採決 認  定  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第六七号 川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例         を定めることについて  議案第六八号 川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例を定めることにつ         いて  議案第六九号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う         関係条例の整備に関する条例を定めることについて                               三件一括議題 ○提案理由の説明(職員課長) ○質  疑 58 川目武彦委員 今回の会計年度任用職員になられる方の雇用継続の期待に関して御質疑させていただきます。  質疑のまず前提として確認させていただきたいんですが、会計年度職員の方が一年会計年度単位で雇用されるということなんですが、これは雇用が一年、二年、三年、四年、五年と続いていったとしても、いわゆる有期契約から無期契約の無期転換権は会計年度職員の方は行使できないという理解でよろしいでしょうか。 59 職員課長 今委員から御指摘ありましたが、あくまでも今回の任用につきましては、一会計年度内という形で任用はさせていただく考えです。 60 川目武彦委員 会計年度が何回も何回も継続していって、五、六年たったということになったとしても、労働契約法第二十二条で公務員関係は外されているので、労働契約法で定められているような無期転換権の行使ができないというお答えであると考えていいと思うんですが、そうしますと、今回の賃金、給与に関する規定で、いわゆる同一賃金、同一労働の原則によって、有期契約の方、今回で言うと会計年度任用職員になる方と一般の正規職員の方の賃金の均衡は保たれるということになって、いいことだと思っているんですが、一方で民間企業であるならば、有期契約に関してはさっき言った五年間以上の継続契約によって無期転換権を行使することによって無期職員になるというところの雇用の期待が、この会計年度任用職員の場合だとそれがないという形式になると思うんですが、そういう理解でよろしいでしょうか。 61 職員課長 そうですね、今委員御指摘のとおりという形になるかと思います。ただし、やはり今現在いらっしゃる臨時職員の方が、本市の状況というのをよく御存じというのがありますので、任用に当たりましては、地方公務員法の規定によりまして、競争試験または選考という形で、今その選考はどうしようかということで検討しているところですが、ぜひ今いる臨時職員の方が会計年度任用職員に移行を希望されるということが一番こちらとしてもいいかということで考えておりますので、その方については引き続き制度について、今いる方についても周知をしてまいりたいと考えているところです。 62 川目武彦委員 そうしますと、会計年度任用職員に今度なられる方が一般の仕事であるならば有期契約を続けていけば、五年間例えば無期転換権によって雇用期間の定めのなき職員になれると。ただ、一方で会計年度任用職員の方は、幾ら勤務をしても次の雇用が続く保証がないということになると思うんですね。それに対する何か配慮というものは具体的に考えていらっしゃるんでしょうか。 63 職員課長 配慮と申しますのは、例えば今年会計年度任用職員になりますと、期末手当というのがあります。六月一日と十二月一日の基準日ということでお支払いするんですが、あくまでも例えば基準日前日まで勤務しているにもかかわらず、支給の対象にはならないということが考えられるものですから、そういう場合につきましては正規職員同様に基準日前一カ月以内に退職した、または死亡した会計年度任用職員の方については支給対象とさせていただくという形では今考えさせていただいているところです。 64 川目武彦委員 質問と答えが食い違っているので、もう一回説明して質問します。要するに一般の有期契約、一般企業の有期契約であるならば、五年間契約を継続すると無期転換権を行使すれば正規職員になる。期限の定めのなき正規職員になる。ただ、一方で会計年度任用職員の場合にはそうではなくて、いわゆる会計年度ごとに契約が打ち切られてしまって、次が続くかどうかわからないという非常に雇用の不安定な部分があるわけですよね。給与も均衡に関しては今回の制度で正規の職員の方と均衡が保たれたと思うんですが、一方で雇用の非常に重要な要素である次の契約が定められているのか、雇用の安定ですよね。雇用の安定というものに関しては非常に会計年度任用職員の方は不利な状況に置かれていると言っていいと思うんですね。そこに関して例えば長年勤務したのであるから、次の契約の継続を、正規職員に採用されるときに、当然競争試験ですから、試験とかそういうものがあると思うんですが、例えばそのときにそれまで勤務していた実績を考慮すると、そういうような制度とかシステム運用というものは考えられないんですかというのが質疑なんですね。  というのは、私が調べた限りだと、平成三十年の国会の総務委員会の質疑の中でも、そのような制度を設けることは一般競争試験の制度と矛盾するものではないという総務省の見解がたしかあったと思うので、それを川越市のほうでも検討しているか、あるいはすることはできないのかということを御質疑させていただいているわけなんです。 65 職員課長 そうですね、やはり長年勤められていた方が例えば正規職員の採用試験を受けるということになった場合についてですが、現在のところそれをもって例えば有利なものが何かあるかというものは今現在考えておりません。 66 川目武彦委員 その理由をお伺いしたんですが、つまり長年継続して、五、六年とか長い間、場合によっては十年以上会計年度ずっと続けているという場合も考えられなくないと思うんですよ。そうすると、そこまで継続したことによって実務的な能力はあるということは、ある意味その時点で実証されているわけなので、それだったら逆に正規職員にその方が申し込んだときに、あえてその方の実績を考慮しないというのは、逆に私は不合理のように思うんですが。 67 職員課長 あくまで正規職員として、経験年数換算等があるんですが、例えばほかの自治体で正規職員として働いていたということであれば、経験年数として換算させていただくことはあるんですが、臨時職員として考えさせていただくのは今のところありません。 68 川目武彦委員 それがですからなぜなんですかと聞いているわけですね。つまり今のお話でほかの自治体なら考慮することができるという話がありました。ならばなおさら川越市のほうで会計年度職員として勤務していた実績、実務に非常に精通している状態で試験を受けた方に関して、それまでの実績を競争試験をするに当たって考慮することは非常に合理的でもあるし、先ほど申し上げたとおり、国の制度趣旨にも合致しないという答弁が総務省から出ているので、川越市のほうでもぜひそういう運用は考えられないのかということを申し上げているわけです。 69 職員課長 そこについては、少しお時間をいただいて、問題視させていただいて考えさせていただければと考えております。 70 川目武彦委員 では、次の質問にいかせていただきたいんですが、さっきお話出ました期末手当に関する質疑です。いただいた会計年度任用職員制度についての五ページ目かな、会計年度任用職員の給与、報酬等のページで、期末手当に関する規定があります。定められている説明があります。ここに基準日、六月一日ないし十二月一日に在職し、一週間当たりの勤務時間が十五時間三十分以上の者に支給と書いてあります。となると、ここを確認したいんですが、基準日、例えば六月一日に在籍しない者、五月三十日で退職してしまった者には期末手当は支給されないという理解でよろしいのでしょうか。 71 職員課長 その基準日に在職されないと期末手当が支給されないのかということですが、こちらは正規職員の制度がありますが、同様に基準日前一カ月以内に退職、また万が一亡くなった場合につきましても、会計年度任用職員については、支給対象とさせていただいております。 72 川目武彦委員 質疑に対するお答えをいただきたいんです。まず、はいかいいえでいただきたいんですよね。それ多分その後のそういう不合理があるが、こういうのがありますよという説明だと思うんですが、まず最初にお答え、基準日に在籍していないと期末手当が支給されるのかされないのか、まずそこだけ。
    73 職員課長 支給されます。 74 川目武彦委員 六月一日に、基準日に在籍しない場合、五月三十日に。もう一回言います。例えば五月三十日、基準日よりも前の日に退職してしまった場合に期末手当が支給されるのでしょうか。 75 職員課長 条件によりますが、退職は支給される要件となります。五月三十日ということですよね。支給できるか支給できないかと言われれば支給できます。 76 川目武彦委員 そうすると、基準日に在籍しないのにもかかわらず、支給されるのはなぜでしょうか。と申し上げますのは、この期末手当の説明からすると、基準日に在職しと書いてあるので、基準日に在職していない職員の方に関しては期末手当の対象にならないように読めることから質疑するものです。 77 職員課長 会計年度任用職員の期末手当の制度につきましては、現在正規職員の制度に準じて、お支払いができるという考えです。 78 川目武彦委員 こういうことですかね。ちょっと私のほうで補足説明すると、基準日に在職しなければ基本的には期末手当が支給されないのは原則なんだが、例外的に期末手当が支給される場合があると、そういうことでよろしいでしょうか。 79 職員課長 大変申しわけありません。そうです。 80 川目武彦委員 だから、その例外的に支給される場合というのはどのような場合なんでしょうか。 81 職員課長 今基準日一カ月以内に退職または死亡された場合には支給が可能だということです。 82 川目武彦委員 そうしますと、逆に言うと、その一カ月という条件を満たさない職員の方に関しては期末手当が支給されないということになると思うんですが、そういたしますと、今度改正民法が来年の四月一日に施行されまして、改正民法第六百二十四条の二で、労働者は履行の割合に応じて、その報酬を請求することができるという定めが今度できますので、形式上は労働の割合に応じた報酬を請求をできると書いてあるにもかかわらず、この期末手当は支給されないというような事態が生じると思うんですが、そこの整合性はどのように考えたらよいのでしょうか。 83 職員課長 会計年度任用職員につきましては、あくまでも労働契約というものでなく、任用により本市において勤務していただくことになるため、その今委員御指摘の改正民法第六百二十四の二の規定が直接適用されるものではないのかなということで考えているところです。ですので、この取り扱いにつきましても、この改正民法の規定の趣旨にもある程度合致したものであるかということで認識をしているところです。 84 川目武彦委員 今の説明で、任用職員という制度なので、雇用契約に関する規定は直ちには適用されないというお話があったんですが、今回の会計年度任用職員に関しても、例えば非常勤特別職というものに関して問題点として、労働者性が高い者が任用されているという問題意識から、このような改正、新しい制度を適用するということになっていますので、明らかにこれは労働者性、つまり民法の雇用契約というものの類似との関係で問題意識ができて、このような制度ができていると思ってますので、やはり新しくできる民法との整合性というものは問題になるのではないかと思います。  そして、確かに制度の運用等いろいろ問題があって、これも総務省の通達に基づいてつくっているものだとは思うんですが、ただ、一方で今おっしゃったような一カ月以内の退職でないと支給されないというのはいささかちょっとギャップが激しいのではないかと思うんですよね。ですので、そこの点については今後とも川越市のほうでぜひ民法の履行の割合において支払いをするというような条文に合致するような形の対策を講じていただく必要があるのではないかなと考えます。というのは、一般の企業で同じような定めがある。就業規則等で賃金規定等で定めがあるのは存じ上げておりますが、これに関しても多くの企業で恐らく見直しがされる条項にあると思いますので、そういう中で川越市の中でそういう制度が残っていて、民法とそごをするような形のものが運用されているのはいささかいかがなものかと思われることから、ぜひ検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 85 職員課長 今委員の御指摘につきましては、十分こちらでも問題を認識させていただいて、ちょっとやはりお時間をいただいて検討させていただければと考えております。 86 川口知子委員 本会議場でも複数の方が質疑を行ってましたが、この会計年度任用職員制度に移行する職員の職種において、フルタイム、パート、臨時職員の方、これがほとんどこの会計年度任用職員に移行するんだという答弁がありましたが、この方々の職種と人数、多い順に大体臨時保育士、学童指導員が一番多いのかなとは思いますが、あるいは給食センターの臨時職員の方もいらっしゃると思いますので、多い順にどういう状況になるのか。会計年度任用職員制度にフルタイムで移行される人の職種と人数についてお伺いをしたいと思います。 87 職員課長 今委員から御指摘ありましたが、職種と申しましても、申しわけありません、今資料はありません。一般的に非常勤特別職の方が約八百人、報償費でお支払いしている方が約二千八百人、作業員賃金で働いている方が報償費で約六十人で、約四千六百六十人ぐらいいらっしゃるんですが、それが会計年度任用職員に変わってどうなるかということであればお答えが可能なんですが、よろしいでしょうか。  非常勤特別職の方が約七百八十人、報償費対応の方が約千八百人、作業員賃金の方についてはゼロになります。ほかはすべて会計年度任用職員が約千九百八十人、合わせて約四千六百六十人ということで試算をさせていただいているところです。 88 川口知子委員 今臨時保育士や学童指導員やら給食センターの臨時職員やら、そういった人数の把握はされてないということでありました。これ以前、二年前でしたか、会計年度任用職員制度移行に伴うアンケート調査というのをやられていると認識をしています。このアンケート調査ではどれぐらいの方が会計年度任用職員に移行する場合にそれを希望しているのか、そういったデータはおありですか。 89 職員課長 職員課のほうではその調査はちょっと行ってないものですから、大変申しわけありません。 90 川口知子委員 所管課は保育課だとか教育総務課、教育財務課等々でそういうアンケートを行っているんでしょうが、職員課はそういうデータを持ち合わせていないと。でも、どうやってそういったデータがないのに、職員組合と交渉するのかちょっと見当つかないのですが、今話し合い、いわゆる組合の方々との話し合いというのはどのような状況なのかお伺いします。 91 職員課長 臨時保育士の会と、あとは臨時の学童保育士の会さんとは、今休暇制度、給与については八回の交渉というか、協議を重ねさせていただいて、その二点の休暇と給与については合意を得ている状況です。 92 川口知子委員 また、この八回の話し合いを行ったということですが、話し合いを行った結果、具体的にどのような改善が図られているのか。まず最初に一番長い方で勤続何年になるのか、あるいはお給料がどのあたりにいらっしゃるのか。その方が今度会計年度任用職員に移行した場合に、どの給料表、別表第二のほうになると思いますが、この中でどこに位置をされるのかお伺いをしたいと思います。 93 職員課長 臨時保育士の方ということで、まず一番長い方なんですが、今長い方ですと約二十六年ぐらい臨時保育士としてお勤めになっている方がいらっしゃるという状況は聞いております。その方ですと現在給料表、格付で申しますと大体二十五号級で、多分、月給二十一万三千円ぐらいのお給料をいただいているところです。その方につきましては、今度四月一日からの会計年度任用職員に移行した場合なんですが、初任給の格付で申しますと、ざっとこちらの試算で計算させていただいたところなんですが、大体一級の七十七号給ということで、給料月額が二十三万八千円ぐらいになるのではないかということで試算はさせていただいているところです。 94 川口知子委員 今お話がありましたように、差し引き二万五千円程度の改善がこの勤続二十六年の保育士の方で図られるんだということで、大幅な改善だと認識をいたしました。  加えてこの臨時保育士の方々、結婚休暇というものが付与されたんだということで、でも、まだ正規との休暇の格差も給料の格差もありますよというお話を聞いています。休暇については、結婚休暇はほぼ正規と同じ日数をとれるようになっているのか。あと、育児休業、産前産後はわかるんですが、育児休業のあり方、これについてお伺いをしたいと思います。 95 職員課長 基本的には休暇については正規職員に準じた休暇ということで、こちらのほうはお示しをさせていただいているところです。今回、育児休業ということで、新たにこれはやはり臨時保育士の方がかなり要望が多かったものですから、こちらについては付与させていただくということになりました。ただ、正規と違うところが、あくまでも正規については三歳までとれるということではさせていただいているところなんですが、会計年度任用職員の方については、子が一歳六月に達するまでということで考えさせていただいているところです。 96 川口知子委員 臨時保育士、地方公務員法の第二十二条の方々は大きな壁であった育児休業が川越市は頑としてこれはだめだということで、入間市では一部認められているところもあったんだが、川越市としては、これはもう認められないんだということでずっと来たわけですが、この会計年度任用職員制度によって、これは育児休業が取得できる状況になったと。一年というまだ格差はありますが、これも大きな改善の一つだと認識をしました。これによって今まで産前産後あるいは育児休業ないのでやめますという方がいろいろいたかと思いますが、この保育士不足、保育士も足りていない状況で、確保がこの会計年度任用職員制度によって図られるのではないかなと期待はしております。  あと、昇給の考え方ですよね。正規の場合、この会計年度職員制度の職員の方の違いについてお伺いをしたいと思います。 97 職員課長 正規であれば毎年昇給というのがあるんですが、今回会計年度任用職員につきましては年度採用ということですので、昇給という考えはありません。ただ、あくまでも初任給の格付というのはありまして、臨時保育士さんの方であれば、例えば正規職員の今いる経験されている経験年数に換算させていただいて、初任給格付とさせていただきますので、あくまでも昇給というわけではないんですが、ある程度年数を重ねていただければ月額も増加するということなんですね。 98 川口知子委員 臨時保育士と学童指導員の方の昇給の考え方で目安となる考え方があればお伺いしたい。 99 職員課長 学童保育の指導員の方、あとは臨時保育士の方ということで、あくまでも川越で今勤めている方がそのまま会計年度任用職員に移行したということですと、経験年数の換算をさせていただいて、資格職ですので、最初の十年間は百分の八十という形で考えさせていただく。あくまでも皆さんやりがいを高めていただくというのがどうしてもこちらもありますので、百分の八十を計算していただいて、十年を超しますと百分の五十という形の換算率を考えてさせていただいているところです。 100 川口知子委員 今、目安というか、そういった一つの方向性というものが示されましたが、一に満たない〇・八というか、本来であれば正規の方は一以上、それないしはもっと上がっていくんでしょうが、この会計年度についてはそういった状況だということがわかりました。  あと、採用試験が先ほど来いろいろ議論ありましたが、採用試験を行うんだということで議場でも答弁ありまして、採用試験というのはどのような試験なのか。どのような試験をなさるのかお伺いをしたいと思います。 101 職員課長 職員の採用につきましては、現在ちょうど検討させていただいているところですので、大変申しわけありません、ちょっと今この場ではお答えは控えさせていただきたいと思います。 102 川口知子委員 せっかくこの条例が出ているわけで、採用の試験の方法もわからず提案しているとは私も思っておりませんでしたが、当然他市の状況や川越市としてどういう方向性でいくのか。決定までは至らないが、いろいろ調査されていると思うんですよ。そこはどうでしょうか。 103 職員課長 現在、他市の状況ですが、他市もちょうど今条例を提案させていただいて、制度設計をさせていただいているところですので、他市がどうなっているというのは大変申しわけありませんが、その状況等もちょっとこちらのほうは把握してない状況です。 104 川口知子委員 採用試験があるということは落とされる人はいるんでしょうか。 105 職員課長 採用試験をするか選考するかというのはいろいろあるかと思うんですが、能力の実証が確認できないとそういう場合もあり得るということで考えております。 106 川口知子委員 これはもし万が一落とされた場合に、能力の実証が顕著ではなかったということであれば、落とされた場合は、これは解雇ということになっていくんでしょうか。採用されないということで解雇あるいはその年度でおやめいただくなり。 107 職員課長 あくまでも四月一日から制度が全く変わるものですから、そのまま採用されなかったという考えになるかと思います。 108 川口知子委員 もし臨時職員としてそういった六カ月の雇用は継続されるんでありましょうが、ただし、これは会計年度任用職員の採用試験でもしそれが認められない場合は、再度チャレンジとか、そういった二次選考とかいろいろなやり方があるとは思うんですが、そういうやり方も考えていらっしゃるんですか。 109 職員課長 そうですね、その応募の状況によってはやはり年数回程度募集をさせていただくことも考えられますので、再度受験していただくということも可能かと考えております。 110 川口知子委員 最後に課題についてお伺いできればと思います。 111 職員課長 現在、会計年度任用職員についての課題ですが、メリットというものはやはり今いる会計年度任用職員の方には大きいかと思います。デメリットというわけではないですが、課題でありますが、財政的負担が大きくなるというのが一つの大きな課題であると考えております。      (質疑終結)  議案第六七号 川越市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例         を定めることについて ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  議案第六八号 川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例を定めることにつ         いて ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  議案第六九号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う         関係条例の整備に関する条例を定めることについて ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決      (休  憩)      (再  開)  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第七〇号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための         関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す         る条例を定めることについて ○提案理由の説明(職員課長) ○質  疑  な  し ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第七三号 川越市印鑑条例の一部を改正する条例を定めることについて ○提案理由の説明(副部長兼市民課長) ○質  疑 112 川口知子委員 今回の印鑑条例の改正ですが、旧氏が使えるといった内容だと思うんですが、他市の制定状況はどのようになっていますか。 113 副部長兼市民課長 令和元年五月に鹿児島市が実施いたしました中核市の調査をもとに、七月三十日再度確認させていただきました結果、中核市におきましては五十八市中五十四市が印鑑登録証明書に旧氏を記載する、三市が記載しない、一市が検討中とのことでした。このうち記載しないとした三市に理由を確認いたしましたところ、次年度以降にシステム改修を予定しており、義務ではないため、また予算措置ができなかったため、また国からの補助金がない、市民のニーズが図れないとのことでした。また、七月に本市が実施いたしました県内二十万以上市及び近隣市町への調査では、十五市町中十四市町が印鑑登録証明書に旧氏を記載するとのことでした。また、一市は未定とのことです。 114 川口知子委員 中核市においてはほとんどの市がもう旧氏によるこうした印鑑登録証明書の発行ができるということでありますが、この条例改正を行う場合に、どれぐらいの人が年間利用があると見込んでいるんですか。 115 副部長兼市民課長 旧氏の対象者及びどのくらいの方が見込まれるかにつきましては、県を通じまして国等に確認させていただいたところ、対象者数の把握については非常に難しいというところです。しかし一方、近年の婚姻届及び離婚届の届け出件数から推移いたしますと、一年当たりおおむね四千人程度の方々が新たに旧氏の対象者になるものと推定されているところです。 116 川口知子委員 このただし書き十五歳未満の者は印鑑登録を受けることができないよとあるんですが、これは何か法的な根拠があるんですか。 117 副部長兼市民課長 こちらにつきましては、十五歳のところで切っているものにつきましては、本人の意思確認が確認できるということで、そこのところで十五歳としているところです。 118 川口知子委員 今回の条例改正によって川越市としてこの効果はどのように見込んでいらっしゃるでしょうか。 119 副部長兼市民課長 なかなか実際どのくらいの方が来るかとは難しいところなんですが、この制度自体が国の女性活躍ということが期待されているところですので、この制度に伴いまして、今まで旧氏で登録ができなかった、また公的な証明がなかった方が登録できることになりますので、女性の活躍を中心とした形で効果が見られるものと考えております。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第七四号 川越市霊柩自動車使用条例を廃止する条例を定めることについて ○提案理由の説明(斎場長兼市民聖苑やすらぎのさと苑長) ○質  疑 120 矢部 節委員 これは条例的には廃止していきたいというのはよくわかるんですが、今まだ川越市は霊柩車ありますよね。ないんですか。あるとすれば何年に購入した車で、大体何キロぐらい乗っておられたのか。それから、この条例を廃止すると車自体も維持しなくなるんでしょうから、車のほうはどう処理するのか。 121 斎場長兼市民聖苑やすらぎのさと苑長 まず、川越市の霊柩自動車があるのかどうなのかということですが、これは川越市が所有している霊柩車があります。ただ、運行については業務委託によりまして、受注者がその運行をしておる状況です。  また、その霊柩自動車ですが、取得は平成六年十二月一日でして、既に二十四年と九カ月が経過している状況です。それから走行距離ですが、現時点では走行距離は約三万六千キロです。  また、この条例が廃止された場合には、今長期の貸し出しを受けておりますので、管財課のほうにお返しする形での廃車手続になるかと思います。 122 川口知子委員 先ほど自宅から式場へのそうした葬儀が変化してきたという話だったんですが、大体どれぐらいの割合で自宅と式場の葬儀があるんでしょうか。 123 斎場長兼市民聖苑やすらぎのさと苑長 自宅から式場での運行はどのぐらいの割合かという御質疑です。ただいまの御質疑につきまして、明確な統計数値を把握しておるわけではありませんが、斎場で火葬を受けました出棺件数ですが、平成二十七年度と平成二十八年度の出棺件数ですが、自宅が二十七年度が十六件、二十八年度八件ということで減少しております。また、特別養護老人ホームあるいはケアハウスなどの福祉施設が二件から四件に増加しております。お寺や教会からの出棺が十三件から三件に減少、民間式場が三十件から五十六件と増加している状況です。 124 川口知子委員 全体からしてどれぐらいの割合になっているのかというのがわからなかったんですが、大体の割合というのはわかりますか。全体に占める割合。 125 斎場長兼市民聖苑やすらぎのさと苑長 割合ですが、今現在統計数値を把握しております平成二十七年度から平成三十年度の四年間の合計で申し上げますと、民間式場からの出棺が百三十五件ありまして、全体の六一・六四%、自宅は三十六件で一六・四四%です。その他教会、寺院が二十九件で一三・二四、老人ホーム等の福祉施設が十八件で八・二二%、そういった割合です。 126 川口知子委員 割合がわかりました。式場が六割、自宅が一六%ということで、その他が四〇%あるんだなというのがわかりました。  質疑の中で市民聖苑葬祭制度ということで、市と民間の葬儀業者との協定が取り交わされているということが言われていたと思うんですが、原則は霊柩自動車の業務、葬祭事業者が担うということで、市の霊柩自動車が、これは民間の葬祭業者に頼むと、市の霊柩自動車は全く使えないということでいいんですか。それとも例外もあり、そういう民間の葬儀業者も市の霊柩自動車を組み込んで使えるような状況はあるんでしょうか。 127 斎場長兼市民聖苑やすらぎのさと苑長 市民聖苑葬儀の制度におきまして、御遺体の式場への運搬につきましては、全てこれは民間の葬祭業者のほうの霊柩車を使用するということで、市の霊柩車は使用しておりません。
    128 川口知子委員 それは原則そのようになっているというのはわかるんですが、例えば市の霊柩自動車を使いたいといった場合に、それは絶対だめなんですか。 129 斎場長兼市民聖苑やすらぎのさと苑長 市民聖苑葬儀制度の仕組みとして、基本料金と、それから附帯料金といろいろありますが、そのセットの中に民間で用意する霊柩自動車のほうもそのセットの一部として組み込まれている形です。平成十二年の七月に市民聖苑やすらぎのさとが開苑すると同時にこの市民聖苑葬儀もスタートしたわけですが、その際に民間業者と市とのやりとりの中で、その取り分けといいますか、霊柩自動車の運行のやり方を協議しまして、市民聖苑葬儀においては、全てこれは民間業者が担うと。また、自宅等からの出棺で直接火葬に付する場合の運搬については市の霊柩車が担うということで取り組みをして現在に至っている状況でして、今それは変わっておりません。 130 川口知子委員 原則はわかりましたが、そういった場合、例えば民間だと答弁では一万六千円で、市の霊柩自動車を使うと千二百円ということで、もう十倍以上違ったわけなんですが、やっぱりそっちのほうが安いから、絶対こっちにしてくれと言われた場合に、市と民間業者の協定はあるんですが、例えばそういう所得の関係とかいろいろな関係で、じゃそれも市に聞いてみて、オーケーだったらそうしましょうとか、そういうことというのは今まで一件もなかったんでしょうか、過去。 131 斎場長兼市民聖苑やすらぎのさと苑長 川口委員の御指摘の意図は十分把握はしておりますが、そもそもこの市の霊柩自動車の運行の内容につきましては、施行規則の中でその規定が定まっておりまして、市内の自宅または病院等から御遺体を火葬するために斎場のほうに運行する場合ということで条件を付しておりますので、式場への御遺体の搬送については対象にもともとならないという形になるのかなと思います。 132 川口知子委員 民間の式場から斎場はだめなんですが、自宅から斎場は大丈夫ということで、民間業者がそういった自宅葬をやった場合に、火葬で市の霊柩自動車を組み込むということは可能ですよね。 133 斎場長兼市民聖苑やすらぎのさと苑長 そうですね、この規則の中に当てはまる条件で御葬家様が市の霊柩自動車で火葬に付すための運搬ということで、御自宅からの出棺であれば、状況であればそれは可能ではありますが。 134 川口知子委員 今自宅からそういった斎場へは民間業者が担って、市の霊柩自動車を使うということも、それは可能だということがわかりました。  それで、案内なんですが、この市の霊柩自動車千二百円ということで使えますよということがちょっと私が調べた中では、なかなかホームページあるいは広報など案内がないのかなと思いまして、市民にちゃんと市の霊柩自動車が使えますよということの案内をどのように行ってきたのかお伺いします。 135 斎場長兼市民聖苑やすらぎのさと苑長 委員御指摘のとおり、周知について、この霊柩車の単独のみの周知という形でのいわゆる千二百円で使えますよといった周知については近年はしてなかったかと思います。市のほうで周知している形としては、やはり市民聖苑葬儀というものに取り組んでまいりましたので、そちらのほうの内容について年に二回ほど広報で周知している状況でして、その中身あるいは取扱店については細かくはホームページでは掲載できませんが、概要について推進しているという形での取り組みをしているところです。 136 川口知子委員 近年していないということでした。でも、本来はやはりそうした周知の機会がやはりあるべきではないかなと思いました。一年に二回とか定期的に広報で案内する、あるいはホームページでそういった料金体系をちゃんとお示しをして使えるんだよということを市民の方々に広く知らせる必要があると思うので、それをやらずして、利用件数減りましたから廃止ですというのはちょっと問題ではないかなと考えます。  本来必要な人、例えば生活保護を受けていたり、住民税が非課税だったり、千二百円で利用したいという人が本来いたと思うんですね。でも、その案内がないがために、そういう制度を知らない人たち、本来使いたかったであろう人たちが使えなかったということです。減ってきたからという話なんですが、大体いつぐらいまで案内していたかというのはわかったら教えてください。 137 斎場長兼市民聖苑やすらぎのさと苑長 市の霊柩車の案内についてですが、案内についていつからということについてははっきり現時点では申し上げられません。 138 川口知子委員 答弁で平成十一年で約六百九十一件でしたか、利用があったということで、以前は自宅葬というのがすごい多かったんでしょうかね。例えば自宅葬六割、そういう式場が四割とか大変多い状況があったのかどうか。それはわかる範囲で構わないんですが、以前の状況をお伺いしたい。 139 斎場長兼市民聖苑やすらぎのさと苑長 平成十二年に市民聖苑が開苑する当時、前年度約七百件程度の利用があったということでは本会議で申し上げましたが、多分この条例ができたのは昭和二十七年ということで、まだ戦後十年たってない段階での条例施行ということです。昭和二十年代、三十年代、いわゆる昭和年代は、葬儀に当たっては御葬家で何かあれば地域の方、近隣の方が葬儀に対していろいろなお手伝いをされていたということだと思います。特に組合の方なんかは大変な協力をいただく中で、例えばお寺の手配だとか死亡届の届け出だとか、あるいはもろもろの手続関係を葬家にかわって代理で行うとか、そういった形あるいは通夜振る舞いだとか精進落としなどの料理の手伝いなどもされていたような時代もあったかと思います。そのような中で、当時はやはりこの条例が出発した時点では、その役割の一つとして御遺体の搬送については全て市が行うものというような意図の中で出発したんだと思います。  その後、平成になりまして、ぼちぼち民間の葬祭業者の中にも自分たちで、その前からもともと民間業者でも霊柩車の運行というのは始まっておりましたが、平成に入りまして、自分たちでも式場を持ちながら、その葬祭業について充実した中で取り組んでいこうという動きが出てきまして、市内でも年とともに式場の数もふえている形で、霊柩車のほうもあわせて充実してきたという経緯があろうかと思います。現在の市民聖苑葬儀の取扱店の中でも、現在二十四社が取扱店として協定を交わさせていただいておりますが、その半数以上は既に自分のところで霊柩車を所有しておりますし、それ以外のところもほとんどが自分のところで霊柩自動車を派遣する会社と協定を交わすなりして、二十四時間体制でカバーできる体制をとっております。これは病院からの出棺もあわせて自宅への安置場所に搬送することも含めてになりますが、いざ事がありますと、やはり御遺体の搬送で市が霊柩車といっても、結局市は御遺体を運ぶだけのものでして、御葬家からするとそれだけということになってしまうと、やはりその他のカバーとして大変御不満のあるところもあります。その辺は御葬家なり関係者の方々がカバーをしてやっていただく形にはなるかと思うんですが。 140 川口知子委員 自宅葬の割合がどういう状況だったのということだったんですが、そういうデータがなければ結構です。そういうデータがありませんということをお答えいただければ結構なんです。      (休  憩)      (再  開) 141 斎場長兼市民聖苑やすらぎのさと苑長 大変申しわけありません、過去のデータにつきましては統計数値はありません。 142 川口知子委員 やはり先ほど必要な人にこの制度が千二百円で利用できるということが知らされてなかったということが問題ではないかなと思いました。例えば病院で亡くなられた方がいると、病院のソーシャルワーカーさんがこの制度を知っていたか、あるいは生活保護のケースワーカーあるいは特養とか介護施設のそういったケアマネさんだとか、会合のヘルパーさんなどがこういう川越市の制度があるんだということをどれだけの人が知っていたか、あるいは市民の方がこの制度について、この制度があったことを知っていたのでしょう。このことについて担当部署としてはどうお考えでしょうか。 143 斎場長兼市民聖苑やすらぎのさと苑長 委員御指摘のとおり、その周知についての不足ということについては否定できないところがあります。私どもとしては、常日ごろから葬祭業者の間と、もちろん市民聖苑葬儀も含めてですが、日ごろから連携を密にする中で、御葬家に安心して葬儀ができるという形での透明性の確保という意味で、そういった市民聖苑葬儀も含めての取り組みをお願いしているところですし、葬家に立った中でよりよいサービスが提供できないかということでの働きかけ等もしておる中でのことです。何とぞその辺は御理解を賜ればと思います。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  起立採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第七五号 川越市祭壇の使用等に関する条例を廃止する条例を定めることに         ついて ○提案理由の説明(斎場長兼市民聖苑やすらぎのさと苑長) ○質  疑  な  し ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一〇三号 令和元年度川越一般会計補正予算(第三号)の所管部分 ○提案理由の説明(財政課長) ○質  疑 144 川口知子委員 本補正十三億円の補正予算ということで、主に見たときに幼児教育・保育の無償化というところが大きいのかなと思います。七億七千六百六十四万三千円ということで、この金額というのは全額今年度においては交付金で全額国が交付するということが決まっているということでよろしいでしょうか。 145 財政課長 そのとおりです。 146 川口知子委員 今年度は全国の首長さんがこぞって財源保障ということで求めて、これは国では全て交付金で賄うことが決まりましたが、やはり不透明なのは来年度の動向ですよね。今回七億円提案されておりますが、年間にすると市の財政負担七億円ぐらいになるんだろうなと私は見ているんですが、市はどのようにこの幼児教育・保育の無償化でかかる財源というのを見ているのか。市の今まで独自に軽減していた財源と、それが要は幼児教育の無償化によって国の制度になるということで、今度はその支出が二分の一が国で、四分の一ずつが県と市で負担ということは大枠の枠組みは理解はしているんですが、その四分の一というと七億円程度になるのかなとは思いますが、いかがでしょうか。 147 財政課長 今川口委員からおっしゃっていただきました七億七千六百六十四万三千円という額ですが、これは九月補正予算の時点で判明した内容ですので、この後、副食費の関係ですとかまだ判明していないところもあるということを一応つけ加えさせていただきます。その上でこの四分の一より市負担の部分の財源的な考え方についてですが、こちらにつきましては、政府の発表等によりますと、十月から引き上げになります消費税の引き上げ分をその財源として充てるという考え方になります。  ただ、先ほども決算のお話でもありましたが、来年度につきましてはまだ全部入ってこないということで、まだ数字的にははっきりしないところもありますし、あるいは今年度についてはまだ一切入ってきませんので、基本的には入ってきませんので、交付金での措置を国としては考えていると。それも一応三月交付という予定ですので、現段階では数字のほうははっきりしないという状況です。基本的な我々の認識といたしますと、この幼児教育・保育の無償化のいわゆる地方負担分については消費税の引き上げ分によって地方消費税交付金によって賄えると考えているところです。 148 川口知子委員 今後の見通しもお話いただきましたが、三月に発表になるから、それを国の動向を注視するということだとは思うんですが、いつどのように入ってくるのか、財源が確保されるのかということがやはり不透明です。さらには川越市の負担というものも四分の一あるということで、私が計算すると七億円ぐらいになったんですが、川越市の財政に影響してくるんだと。そうするとやはり地方消費税がその分伸びて、さらには地方交付税と、あと臨時財政対策債のほうが減らなければ、それは七億円確保ができると思うんですが、何も消費税増税でこの施策だけではなくて、今後低所得者対策ということで、さまざま政府で予定しているメニューが、軽減策があると思うんですが、そういった影響を受けるのと、不況で今後市に入ってくる財政がどうなってくるのかというのが今後一番心配なところだと思うんです。このところについては、私としてもこれ以上追及することは不可能なのでやめます。補正なので未計上分の剰余金というのがまだあるかと思うんですよね。今回決算がありましたので、大体どれぐらいになっているのかお伺いしたいと思います。 149 財政課長 今おっしゃっていただきました未計上の繰越金の金額ですが、実質収支額が二十八億二千七百三十三万八千円です。当初予算で十五億円歳入予算として計上していますので、その差し引きの十三億二千七百三十三万八千円が未計上の繰越金になります。 150 川口知子委員 これ十三億円ということですが、前年度と比較するとどういう状況でしょうか。 151 財政課長 昨年度の実質収支額はたしか四十七億円と記憶しておりますので、そのときの補正の段階での繰越金が、当初予算の歳入として計上したのが三十三億円だったと思います。そうしますと、その段階での未計上繰り越しが十四億円という数字になろうかと思います。 152 川口知子委員 昨年度より微減というか、少し減っているという状況がわかりました。やはり今後平成三十一年度、令和元年度ですが、今後の補正予算のあり方というんですか、今九月ですが、今後十二月と三月があると思うんですよね。そうした今年度の補正予算の考え方というものを最後にお伺いしたいと思います。 153 財政課長 繰越金が十三億円余りという中で、当然それは大規模な事業とかにはなかなか充てるのは難しい。その裏には財政調整基金の残高がこの九月補正予算成立後でも十五億円しかないという事態を鑑みますと、非常に大事に使っていかなければいけないのかなとは思います。ただ、例年この時期、十二月あるいは三月の補正の段階になりますと、一昨年度国から交付されました扶助費に対する国庫補助金の返還金ですとか、そういったあるいは扶助費の不足分、ある程度明確になってまいりますので、そういう必要な予算についてはもちろん措置をしてまいりたいと考えております。それで一定の残余の金額ができましたら、財政調整基金のほうでの繰り戻しに充てて、少しでも不測の事態の備えを十分にしていきたいと考えております。 154 川口知子委員 わかりました。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  起立採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○閉会中の特定事件については、地方自治法第百九条第八項の規定による継続審査  とすることに決定した。 ○閉  会  午後一時四十二分 Copyright © Kawagoe City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...