川越市議会 > 2019-06-07 >
令和元年第3回定例会(第4日・6月7日) 本文

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  1. 川越市議会 2019-06-07
    令和元年第3回定例会(第4日・6月7日) 本文


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    最終取得日: 2021-08-23
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 △議事順序  午前十時開会  一、日程順に提出案を単独議題とし、質疑の後、関係各委員会に付託する。                                定 刻 散 会   ─────────────────────────────────── △次日の議事順序  第 五日  六月 八日(土) 本会議休会。  第 六日  六月 九日(日) 本会議休会。  第 七日  六月一〇日(月) 午前十時開会。第四日に引続き、日程順に提出案                 を単独議題とし、質疑の後、関係各委員会に付託                 する。                  この予定は時間延長しても終了する。                 (一般質問の通告は、十日午後五時まで)                 (請願は、十日午後五時までに受理したものを本                  定例会に提案する。)   ─────────────────────────────────── △議事日程   令和元年六月七日(第四日)午前十時開議  日程第 一 議案第 四二号 川越市税条例の一部を改正する条例を定めることに                ついて
     日程第 二 議案第 四三号 川越市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改                正する条例を定めることについて  日程第 三 議案第 四四号 川越市災害援護特別資金貸付基金条例の一部を改正                する条例を定めることについて  日程第 四 議案第 四五号 川越市介護保険条例の一部を改正する条例を定める                ことについて  日程第 五 議案第 四六号 川越市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条                例の一部を改正する条例を定めることについて  日程第 六 議案第 四七号 川越市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する                条例を定めることについて  日程第 七 議案第 四八号 川越市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係                手数料条例の一部を改正する条例を定めることにつ                いて  日程第 八 議案第 四九号 川越市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数                料条例の一部を改正する条例を定めることについて  日程第 九 議案第 五〇号 川越市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する                法律関係手数料条例の一部を改正する条例を定める                ことについて  日程第一〇 議案第 五一号 川越市選挙長等の費用弁償に関する条例の一部を改                正する条例を定めることについて  日程第一一 議案第 五二号 川越線指扇・南古谷間市道〇〇三三号線歩行者用隧                道新設工事の施行に関する協定について  日程第一二 議案第 五三号 令和元年度川越市一般会計補正予算(第一号)  日程第一三 議案第 五四号 令和元年度川越市介護保険事業特別会計補正予算(                第一号)   ─────────────────────────────────── △議場に出席した議員(三六人)    第 一番 伊藤 正子 議員  第 二番 粂 真美子 議員    第 三番 樋口 直喜 議員  第 四番 川目 武彦 議員    第 五番 牛窪 喜史 議員  第 六番 須賀 昭夫 議員    第 七番 長田 雅基 議員  第 八番 池浜あけみ 議員    第 九番 明ヶ戸亮太 議員  第一〇番 嶋田 弘二 議員    第一一番 村山 博紀 議員  第一二番 中野 敏浩 議員    第一三番 小高 浩行 議員  第一四番 栗原 瑞治 議員    第一五番 海沼 秀幸 議員  第一六番 吉敷賢一郎 議員    第一七番 今野 英子 議員  第一八番 柿田 有一 議員    第一九番 川口 啓介 議員  第二〇番 田畑たき子 議員    第二一番 中村 文明 議員  第二二番 桐野  忠 議員    第二三番 近藤 芳宏 議員  第二四番 中原 秀文 議員    第二五番 岸  啓祐 議員  第二六番 吉野 郁惠 議員    第二七番 小林  薫 議員  第二八番 川口 知子 議員    第二九番 高橋  剛 議員  第三〇番 片野 広隆 議員    第三一番 山木 綾子 議員  第三二番 大泉 一夫 議員    第三三番 小ノ澤哲也 議員  第三四番 小野澤康弘 議員    第三五番 矢部  節 議員  第三六番 三上喜久蔵 議員   ─────────────────────────────────── △欠席議員(なし)   ─────────────────────────────────── △地方自治法第百二十一条第一項の規定による議場に出席した理事者                        市長  川 合 善 明                       副市長  栗 原   薫                       〃    宍 戸 信 敏                 上下水道事業管理者  福 田   司                    総合政策部長  福 原   浩                      総務部長  野 口 昭 彦                      財政部長  井 上 秀 典                      市民部長  細 田 隆 司                  文化スポーツ部長  田 中 三喜雄                      福祉部長  後 藤 徳 子                   こども未来部長  永 堀 孝 明                    保健医療部長  神 田 宏 次                      環境部長  福 田 忠 博                    産業観光部長  井 上 敏 秀                    都市計画部長  二 瓶 朋 史                      建設部長  宮 本 一 彦                     会計管理者  大 原   誠                    上下水道局長  石 井 隆 文                       教育長  新 保 正 俊                    教育総務部長  中 沢 雅 生                    学校教育部長  中 野 浩 義               選挙管理委員会事務局長  忽滑谷 達 夫       総務部副部長兼総務課長兼総務課法務室長  川 村 清 美   ─────────────────────────────────── △議場に出席した事務局職員                      事務局長  小森谷 昌 弘                副事務局長兼議事課長  中 里 良 明                    議事課副主幹  田 畑 和 臣                     議事課主査  内 田 正 英                     議事課主任  杉 原   徹   ─────────────────────────────────── △開  会(午前九時五十七分) 2 ◯三上喜久蔵議長 出席議員が定足数に達しておりますので、第三回定例会第四日の議会は成立しております。  これより開会いたします。   ─────────────────────────────────── △質疑・委員会付託  日程第 一 議案第 四二号 川越市税条例の一部を改正する条例を定めることに                ついて 3 ◯三上喜久蔵議長 直ちに会議を開きます。  日程に入ります。日程第一、議案第四十二号、川越市税条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。伊藤正子議員。   (伊藤正子議員登壇) 4 ◯伊藤正子議員 おはようございます。議長のお許しをいただきましたので、通告してあります議案第四十二号、川越市税条例の一部を改正する条例を定めることについて質疑いたします。  「統計かわごえ」によると、平成二十七年十月一日現在、ひとり親世帯は千八百四十世帯となっています。全国的にひとり親世帯は増加傾向にあり、未婚のひとり親もふえています。日本では未婚のひとり親に対する風当たりが強く、日々の生活で苦労することが多いです。そのような中、婚姻しているかしないかで市民税の負担が異なるのは、ひとり親の生活に与える影響は大きく、子供の育ちにも影響があります。  川越市では、川越市の子供の生活に関する実態調査が行われました。川越市総合計画にある「子どもが健やかに成長でき、子育ての楽しさを感じられるまち」となるように国の進める制度を活用して進めていってほしいと考えます。  そこで確認のため、一点目、未婚のひとり親の非課税措置にかかわる改正の概要はどのようなものかお尋ねします。  二点目、改定の趣旨はどのようなものかお尋ねします。  また、三点目として、前年の合計所得が百三十五万円以下とされているのはなぜか、また、給与収入だと幾らまでになるのかお尋ねします。  手続等の詳細はこれから決まっていきます。どのよう形になるかまだわかりませんが、例えば年末調整で申告するという形などが取り入れられた場合、職場にひとり親であることは打ち明けているかもしれませんが、未婚であることは伝えていないかもしれません。プライバシーにかかわることであり、配慮のある制度であってほしいと考えます。そのために川越市も国へ要望していくべきと考えています。  そこで、四点目、非課税措置を受けるために行う手続はどのようなものかお尋ねします。  特に、女性のひとり親の約半数はパート・アルバイト等となっています。非課税であれば可処分所得がふえるだけでなく、市民サービスの負担が減ります。例えば就学援助を受けたり、市営住宅の家賃が変わったり、保育料が変わります。それから、幼稚園の奨励費が増額されます。国民健康保険税も変わってきます。このように生活にかかわること、子育てにかかわる分野で非課税であるということで、随分変わっていくと思います。ぜひ対象の方に周知していただき、制度をしっかり理解してもらえるよう進めていってほしいと考えています。
     そこで、五点目に、該当者に対する制度の周知はどのように行っていくのかお尋ねします。  未婚のひとり親の方は困難に直面することが多く、伴走型の支援が効果的と思われます。未婚のひとり親は子育て、家事と就業を一人で担わなければならず、経済的に厳しい状況に置かれています。これはひとり親になった原因が、未婚の場合であっても、死別、離婚、夫または妻の生死が不明の場合であっても変わりません。  国の政策目的の未婚の場合にも寡婦控除を適用すること等により、未婚のひとり親の家庭の生活の安定と自立の促進を図ることができる、そんな制度となるよう、川越市に工夫や配慮を強くしてほしいということを申し上げて、以上、私の質疑といたします。   (井上秀典財政部長登壇) 5 ◯井上秀典財政部長 おはようございます。御答弁申し上げます。  初めに、未婚のひとり親の非課税措置に係る改正の概要についてでございます。  今般の改正につきましては、子供の貧困に対応するため、児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が百三十五万円以下である婚姻によらないで生まれた子を持つひとり親に対し、個人市民税を非課税とする措置を講ずるものでございます。  続きまして、改正の趣旨についてでございます。  未婚のひとり親につきましては、一般子育て世帯と比べて平均所得が大きく下回っている等経済的に厳しい状況にあり、所得を得る能力や担税力が小さいと考えられるため、子供の貧困に対応するとの観点から非課税措置を講ずることとしたものでございます。  続きまして、前年の合計所得が百三十五万円以下とされていることについてでございます。  現行の個人市民税非課税措置に係る規定につきましては、全く担税力がない、または担税力が著しく薄弱である者に対して負担を求めることは適当ではないという趣旨から、生活保護法の規定による生活扶助を受けている者や障害者、未成年者、寡婦で前年の合計所得が百三十五万円の基準を超えない者が非課税となるよう措置を講じているところでございます。  今般の改正につきましては、これらの非課税措置の対象に子供の貧困に対応するため、婚姻によらないで生まれた子を持つひとり親を追加しようとするものでございますので、現行制度において用いられている基準額を採用しようとするものでございます。  次に、給与収入における基準についてでございます。  令和二年中において給与所得のみによる合計所得額が百三十五万円の場合、その給与所得額給与収入額に換算いたしますと二百四万三千九百九十九円となりますため、給与収入のみの未婚のひとり親につきましては、二百四万三千九百九十九円を超えない者が非課税措置の対象となるものでございます。  続きまして、非課税措置を受けるために行う手続についてでございます。  平成三十一年度税制改正大綱によりますと、個人住民税の申告書、給与所得者扶養親族申告書及び給与支払報告書等について、未婚のひとり親であって、前年の合計所得金額が百三十五万円以下である者に該当する旨の記載をし、申告すること等の所要の措置を講ずるとされています。  今般の改正につきましては、令和三年度分の個人市民税より適用となりますため、令和二年度税制改正においてさらに詳細な手続等についても検討されることが想定されますので、今後も国の動向について注視してまいりたいと考えございます。  最後に、制度の周知の方法についてでございます。  令和三年度個人市民税の申告時期に発行する広報紙や川越市のホームページにおいて、当該改正の内容や手続等について掲載し、周知することや、児童扶養手当の手続の中で、当該非課税措置についての案内を行っていくことを検討してまいります。  以上でございます。 6 ◯三上喜久蔵議長 池浜あけみ議員。   (池浜あけみ議員登壇) 7 ◯池浜あけみ議員 おはようございます。前議員に引き続きまして、川越市税条例の一部を改正する条例を定めることについて御質疑いたします。重なっている部分もありますので、そこのところは省かせていただきまして、何点かお聞きしたいと思います。  まず一点目に、未婚のひとり親の合計所得の基準が現行制度のもとでは百二十五万円以下となっていると思うんですけれども、今回の改正点といたしまして、合計所得金額が百三十五万円以下と今の中でも御説明ありましたけれども、この十万円がどのようになっているのか、確認のためにお聞かせください。  二点目に、今回のこの改正は、子供の貧困に対応する観点によるという御答弁もございました。そうであれば、寡婦控除などもこの未婚のひとり親に適用していくべきと考えますが、今後、財政上どのような動きが見込まれているのかをお答えください。  次に、軽自動車税についてお聞きいたします。  消費税の引き上げに伴う対応として、ことし十月から来年九月三十日までに取得した軽自動車について環境性能の税率を一%軽減し、非課税あるいは一%とするということでございますが、この環境性能とはどのような経緯で導入され、どのような効果があるのか、また、環境性能の軽減措置による税収への影響をどのように見込んでいるのか。  次に、軽自動車税種別がつくられた経緯、どのようなものなのか、また、グリーン化特例の経過、課税の軽減がつくられた経緯とその効果について伺います。  さらに七点目、今般のグリーン化特例の及ぼす税収への影響をどのように見込んでいるのか、また、直近の適用件数はどのようになっているのか。  一回目の最後といたしまして、グリーン化特例の経過において段階的な改正を行うのはなぜかを伺いまして、一回目の質疑といたします。   (井上秀典財政部長登壇) 8 ◯井上秀典財政部長 御答弁申し上げます。  初めに、非課税措置の基準額が百二十五万円から百三十五万円となっていることについてでございます。  平成三十年度税制改正において令和三年度以後の個人市民税より、給与所得控除及び公的年金等控除の額が十万円ずつ引き下げられたこととなりました。それに伴い調整措置として、個人市民税非課税限度額である合計所得金額を現行の百二十五万円から十万円引き上げた百三十五万円とすることとしたものでございます。  続きまして、子供の貧困への対応に関する今後の税制上の動向についてでございます。  今般の改正は、令和三年度分以後の個人市民税について適用されるものでございますが、平成三十年十二月に閣議決定された平成三十一年度税制改正大綱におきまして、子供の貧困に対応するため、婚姻によらないで生まれた子を持つひとり親に対するさらなる税制上の対応の要否等について、令和二年度税制改正において検討し、結論を得るとされておりますことから、今後も国の動向について注視してまいりたいと考えております。  続きまして、軽自動車税環境性能の創設の経緯と効果についてでございます。  まず創設の経緯についてでございますが、平成二十八年度税制改正において消費税率の一〇%への引き上げに合わせ、県税である自動車取得税を廃止することとされました。そのかわりに令和元年十月一日より、自動車取得税グリーン化機能を維持、強化するために、自動車税環境性能軽自動車税環境性能が創設されるものでございます。  次に、効果についてでございますが、軽自動車税環境性能自動車取得税に比べ燃費性能の高い軽自動車ほど取得時にかかる税率が優遇されるため、より燃費性能の高い軽自動車への買いかえが促進されるものと考えております。  続きまして、環境性能の軽減措置による税収への影響についてでございます。  平成二十九年十月から平成三十年九月における新車購入台数をもとに、税率は一%軽減された場合の影響額を試算したところでございます。この結果、約二千八百万円の減収となると見込んでおるところでございますが、この減収分については地方特例交付金により全額国費で補填されることとされており、歳入への影響は生じないものと考えております。なお、地方特例交付金の交付方法などについては、今後示される予定となっています。  続きまして、軽自動車税種別の創設の経緯についてございます。  平成二十八年度税制改正において消費税率の一〇%への引き上げに合わせ、自動車取得税を廃止し、自動車税及び軽自動車税にそれぞれ環境性能を創設することとなりました。これに伴い現行の軽自動車税については、「軽自動車税種別と名称を変更することとなったものでございます。  続きまして、グリーン化特例の創設の経緯と効果についてでございます。まず創設の経緯でございますが、平成二十六年度税制改正において、平成二十六年度以後に取得した自家用乗用車の軽自動車の税率を一・五倍に引き上げる等の見直しが行われ、その際、軽課についても検討を行うこととされ、平成二十七年度税制改正においてグリーン化特例の軽課の導入が決定されたものでございます。  次に、効果についてでございますが、グリーン化特例の効果は、四月一日から翌年三月三十一日までに新規登録された三輪以上の軽自動車で燃費性能等にすぐれたものについて、新規登録された年度の翌年度における課税に限り税率を軽減することにより、より燃費性能にすぐれた軽自動車への買いかえを促進するものと考えております。  続きまして、グリーン化特例の軽課による税収への影響についてでございますが、令和元年度当初課税における課税台数をもとに軽課税率を適用することによる影響額を算出したところでございます。この結果、平年ベースで約八百万円の減収となると見込んでおるところでございます。  次に、令和元年度当初課税における軽課の適用件数でございますが、七五%軽減はゼロ台、五〇%軽減は五百七台、二五%軽減は千七百二十台でございます。  最後に、グリーン化特例の軽課を段階的に改正することについてでございます。  軽自動車税種別グリーン化特例の軽課における改正につきましては、環境性能軽自動車税に導入されることを契機として行われものでございますが、消費税率が引き上がることに配慮し、現行と同様の特例措置を二年度延長するという経過措置を講じることにより需要の平準化を図った上で、令和三年四月一日以後に初回新規登録、または最初の検査を受けた自家用の軽自動車から適用対象を電気自動車等に限定しようとするものでございます。  以上でございます。   (池浜あけみ議員登壇) 9 ◯池浜あけみ議員 それぞれ御答弁いただきました。  一点目の未婚のひとり親の合計所得の基準額については、昨年の改正で働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しするなどの観点から、特定の収入のみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律十万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を十万円引き上げることにより、百三十五万円以下という数字になったと理解いたしました。未婚の家庭への配慮のある周知と制度のさらなる充実を期待するところでございます。  次に、軽自動車税についてでございます。  消費税が一〇%に上る場合、車を取得する際の自動車取得税が廃止され、そのかわりに導入されるのが軽自動車税環境性能とのことでございます。一方、保有税としての軽自動車税は、名称を軽自動車税種別と改め、つまり軽自動車税は環境性能と種別の二つで成り立つと理解いたしました。  環境性能は、効果として燃費性能の高い軽自動車ほど税率が優遇されることで、環境への負荷を減らす車への買いかえを促進すると。また、その減税による二千八百万円の減収、税収の減は、地方特例交付金により全額国費で補填されることになっているが、今はまだどのような手続で行われていくかはわからないということでございました。この国の補填の財源は消費税増税によるものと考えられます。  種別におけるグリーン化特例についても、より燃費性能にすぐれた軽自動車への買いかえを促進する効果があり、二年間の経過措置の後、適用対象を電気自動車や天然ガス自動車に限定するものにするという御答弁でしたが、今年度においての電気自動車、天然ガス自動車の適用はゼロということも明らかになりました。二年後の効果についてもなかなか厳しいものがあるのではないでしょうか。  このたびの軽自動車税の改正は、消費税一〇%増税による自動車産業の冷え込みを下支えする、また、購買意欲を励ますためのものと言えると考えます。これまで消費税増税をするたびに、駆け込み需要による一時的な消費の伸びの後に大変な景気の落ち込みがあり、八%に上った後、今もまだ家計消費は持ち直しておりません。けさのニュースでも四カ月連続して家計消費はマイナスということを報じておりました。景気回復の実感はないというのが実情ではないでしょうか。  税率の変化により環境への配慮などという効果を上げる、促すこともできるとは考えますが、そもそも税金は富の再配分をするためのものであります。ところが消費税は赤ん坊から生活保護の方々に至るまで、所得の低い方ほど重たくのしかかる逆進性の強い税金であります。消費税で集めたお金を景気対策として車の税金を下げるのに回すとしたならば、軽自動車とはいえ、なおさら格差を広げることにつながるのではないでしょうか。  軽自動車税の環境性能の今年度十月から一年間の一%軽減、種別の二年間の延長という一時的な、また、ごく一部の市民への減税の後に、一層の景気の落ち込みが来ることも懸念されます。  そこで、最後の質疑といたしまして、市民への影響や市の歳入への影響など含めてどのように考えているのか伺いまして、私の質疑といたします。   (井上秀典財政部長登壇) 10 ◯井上秀典財政部長 御答弁申し上げます。  環境性能の軽減措置及びグリーン化特例適用期間後の状況についててございます。  まず、環境性能の軽減措置の適用期間後についてでございますが、当該措置につきましては、消費税率引き上げ後の軽自動車の取得時における負担感を一年間に限り緩和するための特例措置であるため、令和二年十月一日以後に軽自動車を取得した場合については措置は適用されないこととなり、当該納税者にかかる税負担は緩和されないこととなります。  次に、グリーン化特例の軽課における適用期間後についてでございますが、当該軽減措置につきましては、令和三年度以後において新規登録された三輪以上の軽自動車のうち、電気自動車等以外の軽自動車を新規登録した場合については軽減措置は適用されないこととなるため、当該納税義務者にかかる税負担は緩和されないこととなります。  なお、令和三年度及び令和四年度に電気自動車等の軽自動車を新規登録した場合ついては、引き続きグリーン化特例の軽課の対象となり、当該納税義務者にかかる税負担は緩和されることとなります。  以上でございます。   (池浜あけみ議員登壇) 11 ◯池浜あけみ議員 御答弁いただきました。ありがとうございます。  その税制の実情については御説明いただきましたけれども、それについて部長さんとして、市民への影響、どのようなものがあるか、お考えがありましたらお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。   (井上秀典財政部長登壇) 12 ◯井上秀典財政部長 御答弁申し上げます。先ほど住民への負担についてどう考えるかという御質疑についてでございます。  環境性能及び種別の軽課によりまして、一定期間につきましては住民の負担は軽減されるということになりますが、経過期間適用後につきましては納税者の負担は本則に戻るということになりますので、元に戻るということではございますが、種別につきましては、電気自動車等の経過措置につきましては引き続き令和三年度、令和四年度につきましてはございますので、現状ゼロということではございますが、今後の経済状況等、また、軽自動車の販売状況等いろいろございますので、そういう中で負担の軽減につながる方々も出てくるかというふうに想定しております。  以上でございます。 13 ◯三上喜久蔵議長 以上で通告による質疑は終わりました。他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により総務財政常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 二 議案第 四三号 川越市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改                正する条例を定めることについて 14 ◯三上喜久蔵議長 日程第二、議案第四十三号、川越市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。近藤芳宏議員。   (近藤芳宏議員登壇) 15 ◯近藤芳宏議員 議長に発言のお許しをいただきましたので、通告しております議案第四十三号、川越市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて質疑をさせていただきます。  改正の内容につきましては、災害援護資金の貸し付けの利率について保証人を立てる場合は、貸し付けの利率を無利子とし、保証人を立てない場合は貸し付けの利率を年一%とし、償還方法について月賦償還を追加し、その他所要の規定の整備をしようとするものと承知しております。  最初に、災害弔慰金の支給に関する法律の制定された背景について、確認のためお伺いをします。また、災害援護資金の貸付限度額はどのようになっているのかお聞きします。  災害援護資金につきましては、当該市町村、または都道府県内で災害救助法が適用された市町村が一以上ある自然災害が対象となっていると承知しておりますが、以下、今回の改正について、六点お伺いします。  一点目、今回改正に至る経緯や背景はどのようになっているのか。  二点目、このような貸付利率設定とした理由を確認させていただきます。  三点目、他市の状況はどのようになっているか。  四点目、貸付利率を変更したことによる影響額はどの程度あるのか。  五点目、月賦償還を追加したことによるメリットや影響額はどの程度なのか。  六点目、保証人の要件はどのようなものがあるのか。  以上、質疑とさせていただきます。   (後藤徳子福祉部長登壇) 16 ◯後藤徳子福祉部長 御答弁申し上げます。  初めに、法律の制定された背景についてでございますが、法律制定前より、自然災害については災害対策基本法、災害救助法を初めとする各種の法律により対策が講じられておりましたが、自然災害により家族を失い、あるいは住居、家財を失った個人に対する直接の救済制度はなく、かねてからその制度の創設が望まれておりました。これを受け、政府や国会内で調査研究が重ねられ、昭和四十八年第七十一回国会において法律が成立されたものでございます。  次に、災害援護資金の貸付限度額についてでございますが、世帯主が一カ月以上の負傷をされた場合が百五十万円、家財の三分の一以上の損害を受けた場合が百五十万円、住居の半壊の被害を受けた場合が百七十万円、住居の全壊の被害を受けられた場合が二百五十万円、住居の全体が滅失、もしくは流失の被害を受けられた場合が三百五十万円となっております。  また、世帯主が一カ月以上の負傷をされ、家財の三分の一以上の損害を受けた場合が二百五十万円、住居が半壊の場合が二百七十万円、住居が全壊の場合が三百五十万円となっております。  なお、被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合など、特別の事情がある場合の金額もそれぞれ規定されており、住居が半壊の場合は二百五十万円、住居が全壊の場合が三百五十万円、世帯主が一カ月以上の負傷をされ、住居が半壊の場合が三百五十万円となっております。
     次に、改正の経緯、背景についてでございますが、平成二十九年地方分権改革に関する提案募集において、経済情勢の変化による市中金利を受け、市町村が災害援護資金の貸付利率を条例で引き下げることを可能とするための制度改正を行うべきとの提案がなされたところでございます。その結果、第八次地方分権一括法により、災害弔慰金の支給等に関する法律による災害援護資金貸付に係る利率について、これまで年三%とされていたものが、延滞の場合を除き年三%以内で条例で定める率に改められ、市町村で独自の利率で設定できるようになったところでございます。  また、東日本大震災時の特例により、保証人がいない場合であっても貸し付けが認められたことや、平成三十年地方分権改革に関する提案募集において、月賦払いによる提案等がなされたところでございます。  これを踏まえ、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令において、災害援護資金の償還の方法に月賦償還方法が加えられたこと、これまで必須とされていた借り入れに際しての保証人の要否について市町村の判断に委ねられ、改正が行われたところでございます。これらの改正を受け、本市の条例につきましても改正をしようとするものでございます。  次に、利率設定の理由についてでございます。  今回の法令の改正により、災害援護資金の貸付利率、保証人の要否が市町村の条例に委ねられたところでございますが、被災者支援の趣旨からは、なるべく負担が少なく、また、より多くの資金需要に応えられる制度とする必要があるものと考えております。そのようなことから、市で行っております母子父子寡婦福祉資金の貸付制度を参考に、保証人を立てる場合については無利子、保証人を立てない場合であっても年一%の利率を設定する中で貸し付けの対象に新たに含めることとしようとするものでございます。  次に、他市の状況について、県内他市町村の状況でございますが、埼玉県内の六十三市町村に照会しましたところ、本市と同様、保証人の有無により利率を連動させる方式とするのは三十七自治体と、その多くを占めている状況でございます。そのほか、保証人を必須とするのが四自治体、保証人を不要とするのが五自治体等となっております。  また、保証人の有無で利率を連動させる三十七自治体につきましては、いずれも保証人を立てる場合は無利子とすることは共通しておりますが、保証人を立てないとする場合の利率については、本市と同様、年一%とするのが二十三自治体、年一・五%とするのが十四自治体となっております。なお、近隣の自治体の状況でございますが、さいたま市、所沢市、狭山市、富士見市、坂戸市、ふじみ野市、日高市は本市と同様に、保証人を立てる場合は無利子、保証人を立てない場合は年一%とする予定と聞いております。  次に、貸付利率を改正した場合の影響額についててございます。  借入額三百五十万円、償還期間十年、うち無利子の据え置き期間三年により元利均等年賦償還で試算しますと、貸付利率三%では支払い利子総額約四十三万二千円となり、無利子貸し付けとした場合は、その全額の軽減が図れるものでございます。また、貸付利率一%とした場合の利子支払い総額は約十四万一千円となり、三%での貸し付けに対して利子支払い総額は約二十九万一千円の軽減が図れるものでございます。  次に、月賦償還のメリットについてでございます。  月賦償還につきましては、年賦や半年賦に比べて償還回数がふえることとなりますので、一回当たりの償還額を低減することができ、負担感の軽減が図れるものと考えております。また、月賦償還は毎月その償還が行われますので、元金の残債額の減少のペースが速いことから、有利子の貸し付けにおきましても年賦や半年賦の償還と比較して利子の軽減につながることもメリットとなるものでございます。  続きまして、月賦償還を選択した場合の影響額についてございます。  借入額三百五十万円、償還期間十年、うち無利子の据え置き期間三年による元利均等償還で試算いたしますと、貸付利率一%の支払い利子総額は年賦の場合では約十四万一千円、半年賦償還では約十三万二千円、月賦償還では約十二万五千円となり、月賦償還は年賦償還に対して約一万六千円、半年賦償還に対しては約七千円の利子の軽減が図れるものでございます。  また、無利子の貸し付けで一回当たりの元金の償還額を比較しますと、年賦は五十万円、半年賦が二十五万円、月賦が約四万一千円となり、最終的な元金の償還額は変わらないものの、一回当たりの償還額の負担感は軽減できるものと考えております。  最後に、保証人の要件でございますが、民法の保証人の要件もございます行為能力者であること、弁済をする資力を有することが想定されるところでございます。また、法律施行当時の所管省庁である厚生省から災害援護資金の貸し付けの際の保証人は、原則として借受人と同一市町村に居住する者とすることや、借受人、また借り入れ申し込み者は原則として他の借受人、または借り入れ申し込み者の保証人となることはできないとの通知が出されております。  以上でございます。 17 ◯三上喜久蔵議長 今野英子議員。   (今野英子議員登壇) 18 ◯今野英子議員 前議員に引き続きまして、議案第四十三号、川越市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて質疑を申し上げます。  近年、地震や集中豪雨などが発生し、自然災害がふえてきている状況にあります。こうした状況の中で、平成三十一年一月二十五日に内閣府から災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令について通知があり、災害弔慰金の支給に関する法律に基づく災害援護資金の貸し付けに係る運用を改善し、被災者支援の拡充を図る政令を閣議決定されました。前議員の質疑の中でこれまでの背景や保証人の要件等を理解をいたしました。  一点目に、災害援護資金の貸付制度について確認のためお伺いいたします。  二点目に、この六月議会に議案上程となった理由と他市の条例改正の状況はどのようになっているのかお伺いいたします。  災害はいつ起きるかわかりません。もちろん災害は起きないほうがいいのですが、起きたときのためにしっかりと被災者を救済できる条例を整備していくことは重要だと考えます。  三点目に、本議案成立以前に貸し付けの必要が生じた場合にはどのようになるのか、お伺いいたします。  四点目に、第十四条第三項にある保証人の保証債務に包含する違約金とは何か、お伺いいたします。  以上、一回目といたします。   (後藤徳子福祉部長登壇) 19 ◯後藤徳子福祉部長 御答弁申し上げます。  初めに、災害援護資金の貸付制度の概要についてでございますが、実施主体は市町村で、当該市町村もしくは当該都道府県内で災害救助法が適用された災害により、負傷または住居、家財に一定程度の被害を受けた世帯主のうち、一定の所得限度額に満たない方に対して生活の立て直しに資するための資金を貸し付けるものでございます。貸付限度額につきましては、被災状況により算定された三百五十万円が上限となっており、また、償還期間は三年の据え置き期間を含み十年とされているところでございます。  次に、本定例会への議案上程とした理由でございます。  今回の改正のうち、災害援護資金の貸付利率を条例で定めることの根拠となる第八次地方分権一括法につきましては、平成三十年六月十九日に成立しておりましたが、そのほか償還方法に月賦償還の追加や保証人を必須要件としないこととすることの根拠となる同法施行令の改正につきまして、本年一月三十日の公布となったことがございます。また、災害援護資金の貸し付けは災害救助法の適用が要件とされ、より広範囲での被害がある場合が想定されることから、近隣自治体の状況も勘案する必要があるものと判断し、本定例会への上程としたものでございます。  続いて、県内自治体の条例改正状況について御答弁申し上げます。  埼玉県内の六十三市町村に照会しましたところ、三月議会などで改正済みの自治体が二十三、本市と同様、六月議会で改正しようとする自治体が二十四、照会時点で条例改正を実施しない、または九月議会以降を予定している自治体が十六となっております。  次に、本議案成立前に当該貸し付けの必要が生じた場合の対応についてでございます。  本改正案につきましては、本年四月一日以後の災害に遡及して適用できる経過措置を定めようとするものでございます。仮に本議案成立前に貸し付けの必要が生じた場合につきましては、保証人が立てられる場合は、一旦は現行の三%の有利子で貸し付けの手続を進めたとしましても、三年間は無利子の据え置き期間となりますので、本議案の成立後の改正の制度に切りかえることで対応ができるものと考えております。また、保証人が立てられない場合につきましては、現行制度での貸し付けはできませんので、予算貸し付け等の資金手当により改正後の制度につないでいくなどの方法が想定できるものと考えております。  最後に、違約金についてでございますが、本条例の違約金につきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令に規定されているところではございます。その内容につきましては、災害援護資金の貸し付けを受けた者が支払い期日に償還金を支払わないときや、偽り、その他不正な手段により貸し付けを受け、災害援護資金の一時償還を請求され、償還すべき金額を支払わなかったときに、延滞元利金額につき年五%の割合をもって支払い期日の翌日から支払い当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとされております。この違約金についても保証人が支払いの責務を負うことになるものでございます。  以上でございます。   (今野英子議員登壇) 20 ◯今野英子議員 それぞれ御答弁いただきました。二回目の質疑を申し上げます。  今回の災害弔慰金の支給等に関する法律、政令の一部改正によって、被害援護資金制度の見直しや償還方法の拡充、保証人の要件緩和、延滞利率の適正化などが行われました。災害援護資金の貸付制度についても確認をさせていただきました。実施主体は市町村で、当該市町村もしくは当該都道府県内で災害救助法が適用された被害により一定の所得限度額に満たない方に対して、生活の立て直しのために資金を貸し付ける制度であるということを認識いたしました。  今議会の上程になった理由といたしましては、各市町村の状況も見ながら今回の上程に至ったこと、県内六十三市町村のうち、六月議会で改正をしようとしている自治体が二十四、今後九月議会以降を予定している自治体が十六となっていることも確認させていただきました。  二回目の一点目といたしまして、災害援護資金の貸し付けを受けるための所得要件とはどういうものなのかお伺いいたします。  二点目に、所得要件から見ると、災害援護資金の貸し付けができる世帯はどの程度と見込まれているのかお伺いいたします。  今回の条例改正によって連帯保証人の必置義務が撤廃されたことにより、多くの方が貸付制度を利用できることになりました。また、連帯保証人を立てる場合には無利子となり、保証人が立てられない場合には、年一%の利子がかかるということでございます。延滞利率については、現行一〇・七五%から六%に利率が政令の中で変更になっております。これについても市民の方にとってはメリットになると思います。  できるだけ償還期間に返済していただくのがよいとは思いますが、被災されて生活を立て直すにはいろいろな苦労や予期せぬことも起こり得る可能性があります。災害が起きたときに市民を支援する貸付制度の改正ですので、災害から市民を救済し、市民の生活を立て直すためには重要な条例改正だということを理解いたしました。  最後に、条例を改正することによってのメリットについてお伺いいたしまして、私の質疑といたします。   (後藤徳子福祉部長登壇) 21 ◯後藤徳子福祉部長 御答弁申し上げます。  初めに、災害援護資金の貸し付けを受けられる所得要件につきましては、世帯人数とその世帯に属する個人市民税における前年の総所得金額の合計により異なります。具体的には、世帯人員一人の場合は二百二十万円未満、二人で四百三十万円未満、三人で六百二十万円、四人で七百三十万円、五人以上の場合は一人増すごとに七百三十万円に三十万円を加えた額未満とされているところでございます。ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、これらにかかわらず一千二百七十万円未満が貸し付けの所得要件となっております。  次に、所得要件の対象世帯についてでございます。  平成三十年度の個人市民税の課税状況で税務所管で集計したところ、課税台帳での世帯数十五万七千八百九十四世帯に対し、所得要件の範囲内となる世帯が十一万四千八百九十五世帯となり、この集計では全体の約七三%は貸し付けの対象とされるところでございます。  最後に、条例を改正するメリットについてでございます。  これまで災害援護資金の貸し付けの際に保証人を立てるかどうかを選択できるようになったことにより、近くに頼る方がおらず、保証人を立てることが難しい方も貸し付けの対象となったことがございます。  次に、保証人を立てた場合には無利子、保証人を立てない場合には一%の利子とすることで、改正前の利率である三%から利息の負担が軽減することになります。  次に、月賦償還を追加したことにより、年賦や半年賦に比べて償還回数がふえることになりますので、一回当たりの償還額を低減することができ、負担感の軽減が図れるものと考えております。また、月賦償還は毎月その償還が行われますので、元金の残債額の減少のペースが速いことから、有利子の貸し付けにおきましても年賦や半年賦の償還と比較して利子の軽減につながることもメリットとなるものでございます。  以上でございます。 22 ◯三上喜久蔵議長 以上で通告による質疑は終わりました。他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。  暫時休憩いたします。    午前十時五十四分 休憩   ───────────────────────────────────    午前十時五十九分 再開 △日程第 三 議案第 四四号 川越市災害援護特別資金貸付基金条例の一部を改正                する条例を定めることについて 23 ◯三上喜久蔵議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第三、議案第四十四号、川越市災害援護特別資金貸付基金条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 四 議案第 四五号 川越市介護保険条例の一部を改正する条例を定める                ことについて 24 ◯三上喜久蔵議長 日程第四、議案第四十五号、川越市介護保険条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので発言を許します。川口知子議員。   (川口知子議員登壇) 25 ◯川口知子議員 議案第四十五号、川越市介護保険条例の一部を改正する条例を定めることについて、何点か御質疑を申し上げます。  今回の条例の一部改正は、消費税一〇%増税のこの引き上げを踏まえて、低所得者への軽減ということで上程されているものというふうに認識をしております。一回目は、九点ほどお伺いをいたします。  一点目として、介護保険法施行令の一部改正の目的と内容を改めて確認をさせていただきます。  二点目に、市は六十五歳以上の低所得者について保険料負担の軽減を行ってきていると思いますが、その経過についてお伺いをいたします。  三点目、今回の条例改正については他市の自治体でも行っていることと思います。他市の自治体はどのような状況になっているのかお伺いをいたします。  四点目に、附則第五項に、保険料の減額にかかわる令和元年度及び令和二年度における保険料率が記されております。消費税増税に対する低所得者への対応というのであれば、この二年間限定ではなくて、次期第八期、第九期もこうした軽減策を講じていく必要があるというふうに考えますけれども、なぜこのように二年間と限っているのかお伺いをいたします。  五点目、負担軽減となる第一段階から第三段階の対象者数及び一人当たりの年間の軽減額についてお伺いをいたします。  六点目、一般会計からの繰入金が一億八百二十五万二千円となっておりますけれども、この財源内訳を確認させていただきます。  七点目、今回の条例改正では、第一段階が一万九千三十二円、第二段階が三万七百四十四円、第三段階が四万二千四百五十六円と軽減されております。第五段階の基準額より下回るこの第四段階の階層の軽減はありませんでした。なぜこの第四段階の軽減が含まれないのかお伺いをいたします。  八点目として、介護保険料給付費等準備基金の平成三十年度末の状況を確認させていただきます。  九点目として、第七期の初年度であるこの平成三十年度の保険給付費等の執行状況は、一昨年と比較をしましてどのような状況になっているのかお尋ねして一回目といたします。   (後藤徳子福祉部長登壇) 26 ◯後藤徳子福祉部長 御答弁申し上げます。  初めに、条例改正の目的及び内容でございます。  平成二十六年に公布された地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる医療介護総合確保推進法により介護保険法の改正が行われ、平成二十七年四月から消費税を財源とした公費による低所得者への介護保険料の負担軽減を一部実施しております。今回、令和元年十月から消費税が一〇%に増税されることに伴い、さらなる保険料の軽減強化を目的とした介護保険法施行令の一部改正が行われたため、本市においても国の動きに合わせて条例改正するものでございます。  軽減内容といたしましては、六十五歳以上の第一号被保険者のうち、第一段階から第三段階までの非課税世帯の被保険者を対象に令和元年度及び令和二年度における保険料の減額賦課について規定しようとするものでございます。  次に、低所得者についての保険料負担軽減の経緯でございます。  本市では、所得段階別の保険料について所得状況をきめ細かく反映するよう保険料の弾力化を行っており、国の標準である九段階に対し、十一段階に細分化しているところでございます。  低所得者の保険料段階について具体的に申し上げますと、第一段階の保険料の負担割合については、国の基準の〇・五〇から〇・四五に、第二段階については〇・七五から〇・六五に引き下げて市独自に低所得者の負担軽減を実施しているところでございます。また、平成二十七年度より国の動きに合わせて消費税増税に伴う公費による保険料軽減を一部実施し、第一段階の保険料の負担割合を〇・四五からさらに〇・〇五引き下げ、〇・四〇としております。  次に、県内他団体の状況でございます。  埼玉県の資料をもとに集計しますと、軽減後の第一段階の保険料につきましては年間一万九千円で、県内六十一保険者中、低い順から数えまして五番目、第二段階につきましては年間三万七百円で十一番目、第三段階につきましては年間四万二千四百円で三十番目という状況でございます。  次に、保険料負担軽減を二カ年に限る理由でございます。  川越市介護保険条例では三年間の事業計画期間ごとに保険料の設定がされるため、現在は平成三十年度から令和二年度の保険料を規定しております。このため、今回は第七期事業計画期間の最終年度である令和二年度までの二カ年間の減額賦課について条例改正を行うこととしたものでございます。  次に、負担軽減となる対象者数及び年間の軽減額でございます。  初めに、対象者数でございますが、第一段階が一万三千六百二人、第二段階が五千六百二十八人、第三段階が五千百九十五人で、対象者の合計は二万四千四百二十五人でございます。  また、一人当たりの年間軽減額につきましては、第一段階では、今回の改正で二万三千四百円から一万九千円へ四千四百円の減額、既に実施している減額分二千九百円と合わせると、合計で七千三百円の減額となります。第二段階は、三万八千円から三万七百円へ七千三百円の減額、第三段階は、四万三千九百円から四万二千四百円へ千五百円減額となります。
     次に、財源内訳でございます。  保険料の軽減分につきましては、一般会計からの繰入金により賄われます。財源内訳としましては、繰入金の二分の一に相当する五千四百十二万六千円を国が負担し、四分の一に相当する二千七百六万三千円を埼玉県及び川越市がそれぞれ負担することとなっております。  次に、負担軽減の対象者に第四段階が含まれない理由でございます。  第四段階の対象者は、世帯に住民税課税者がおり、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が八十万円以下の人としております。国では、介護保険法施行令において今回の負担軽減の対象者につきましては、住民税非課税世帯の低所得者に限定したものとなっております。このことから、本市では国に合わせて第一段階から第三段階の住民税非課税世帯の被保険者を負担軽減の対象とするものでございます。  次に、介護保険保険給付費等準備基金の状況についてでございますが、平成三十年度末の残高は約三十九億一千万円でございます。  最後に、平成三十年度の保険給付費等の執行状況でございます。  保険給付費が約二百一億五千万円で、平成二十九年度と比較し約十一億七千万円増で、執行率が約九六・九%、地域支援事業費が約十億二千万円で、平成二十九年度と比較し約六千万円の増で、執行率が約八七・七%となる見込みでございます。  以上でございます。   (川口知子議員登壇) 27 ◯川口知子議員 それぞれ御答弁いただきました。二回目の質疑を申し上げます。  まず目的、内容、そして経緯について伺わせていただきました。今回の条例改正は、この消費税増税八%に引き上げたときと同じように一〇%に引き上げることへの低所得者対策ということ。前回も、私、この場で質疑に立たせていただいておりますけれども、当時の福祉部長の答弁では、この消費税一〇%の引き上げ時に第一段階を基準額の〇・三、第二段階を〇・五、第三段階を〇・七とする軽減が予定されているという答弁をいただきました。実際、条例改正においては、第一段階では〇・三二五、第二段階では〇・五二五、第三段階では〇・七二五というふうになっておりますけれども、この割合とした根拠ですね、理由について改めて確認をさせていただきます。他市ではこの割合が若干違う自治体もありましたので、確認をさせていただきます。  先ほど御答弁いただいたこの経過の中にもありましたけれども、川越市はこの消費税八%に引き上げ時の介護保険料の軽減の前に、市独自で軽減策を行ってきたという答弁がございました。第四期介護保険事業計画の中で、平成二十一年度に第一段階のこの基準額〇・五から〇・四五に引き下げ、第二段階においても〇・七五から〇・六五に引き下げてきたという御答弁がございました。今回も軽減は附則で二カ年と限っておりますけれども、この経過を見れば、やはり第七期の介護保険の事業計画に限ると、保険料に限るということではなくて、その後もやはり軽減は継続するものというふうに捉えております。  二〇一九年度においては、この消費税の増税が半年の負担でございますけれども、来年度、二〇二〇年度においては年間を通してこうした消費税が重く家計の負担にのしかかってまいります。来年、この二〇二〇年度の完全実施に合わせて、さらなる低所得者への保険料の軽減も考えられます。  そこで、来年度以降のこの第七期介護保険料について市はどのように考えておられるのか、お伺いをいたします。  対象者数と年間の軽減額をお伺いしました。第一段階では年間四千四百円軽減、第二段階では年間七千三百円の軽減、第三段階では千五百円の軽減。総数でいいますと二万四千四百二十五人ということで、これ第一被保者数が二〇一九年四月一日で九万三千人おられたので、大体二六%の方々が今年度から軽減を受けられる世帯になるというふうに思います。  消費税一〇%の増税については、自民党の萩生田光一幹事長代行が、七月一日に発表される日銀短観で示すこの景況観次第では増税延期もあり得ると述べていたように、七月以降でも消費税増税の中止は可能であることを政権与党の幹部も認めております。もしこの消費税増税が中止、延期になるとすると、この介護保険料の低所得者対策の軽減というのはどのようになるのか、そのときは本市としてどのように対応していくのか大変気になっているところでございます。平成二十一年度に行ったように市独自に軽減するということも可能ではないかというふうに考えます。  本来、住民税非課税で年金も低い、こうした高齢者に対する介護保険料の軽減は、消費税一〇%の増税と引きかえでは、生活を下支えするメリットが薄いと考えます。例えば富裕層優遇の証券税制を見直せば一・二兆円の財源が生み出せます。こうした増税、消費税増税に頼らずに数千億円規模の低所得者対策、この介護保険料の軽減というのは十分可能であるというふうに捉えているところでございます。  財源についてお伺いをいたしました。国保税と違って、この介護保険料の場合ですね、一般財源で赤字を補填するということができませんが、今回は、市の一般会計から四分の一に当たるこの二千七百六万円を負担するということがわかりました。本来、国から全額財源が充てられてもいいようですが、川越市の一般会計からこの介護保険事業会計への繰り入れが発生するということを認識させていただきました。  第四段階の階層の軽減額がない、この理由を伺いました。国が住民税非課税世帯に特化した、こういうところにあると思いますけれども、仮に二世帯で一緒に暮らしている方々が世帯を分離すれば、この第四段階という方は生活保護世帯と同じ階層になり、本人は住民税非課税、年金所得などの合計が八十万円以下の第一段階の方と同じ、こうした階層になります。第四段階の本人の所得、第三段階の方よりむしろ低く、低所得者と見ることができると思います。しかし、今回の条例改正については、国が示す範囲しかこの軽減をしないということになろうかと思います。  平成三十年度の介護保険等準備基金の給付状況に、また、準備基金や給付費の状況についてをお伺いいたしました。やはりこれも昨年度の見込みどおり、三十九億一千万円準備基金が積み立てられております。介護保険の給付費や、また、地域支援事業費のこの状況も伺いましたけれども、二十九年度と比較しますと執行状況がより予算現額に近づいて介護保険事業の予測を立てる精度が増しているのではないかというふうに認識をしました。  介護保険給付費が決算ベースで伸びている状況を確認させていただきましたけれども、しかしこの予算現額で見ますと、まだまだ保険給付費においては、予算を平成三十年度の予算と比較しまして六億四千四百万円、あるいは地域支援事業で一億四千三百万円まだ乖離があり、こうした剰余金が八億から十億円今後出るのではないかというふうにも捉えているところです。よほど突発的なことがない限り、あと二年でこの介護保険準備基金三十九億円がなくなるということがないのかというふうに捉えます。  そこで、この第八期の介護保険事業計画に向けたこの保険料の水準について市がどのように考えているのかをお伺いをいたします。  以上、二回目といたします。   (後藤徳子福祉部長登壇) 28 ◯後藤徳子福祉部長 御答弁申し上げます。  初めに、保険料基準額に対する軽減割合の設定理由でございます。  保険料の負担軽減割合については、介護保険法施行令第三十九条でその根拠が示されております。平成三十一年四月の改正で各負担割合の軽減幅の上限について、第一段階は一部実施分の〇・〇五を含めた〇・一二五の減、第二段階が〇・一二五の減、第三段階が〇・〇二五の減とし、これを超えない範囲で各市町村が設定するものでございます。  国においては消費税の増収分を社会保障の充実に充てることとされており、今回の介護保険法施行令の改正の趣旨は、その具体策として保険料の軽減強化を実施することにあります。こうした点を踏まえ、本市においては独自の保険料軽減を維持するとともに、施行令で規定されている軽減幅の上限をもって負担割合を設定したものでございます。  次に、今後の第七期の保険料でございます。  国において今回実施する保険料軽減強化につきましては、十月以降の消費税率引き上げによる財源の手当てであることを踏まえて、令和二年度以降の保険料軽減の完全実施時における軽減幅の半分の水準に設定したものでございます。今後、消費税増税が通年ベースとなる令和二年度以降さらに軽減を行うため、国では、今年度中に介護保険法施行令の改正を行うことを予定しております。本市におきましても国の動向に注視し、今後示される施行令の改正内容を踏まえ、来年度以降の保険料軽減について検討してまいりたいと考えております。  最後に、第八期介護保険事業計画策定に向けた保険料水準の考えでございます。  第七期における介護保険料につきましては、介護保険保険給付費等準備基金を活用することにより、基準月額が高騰しないよう対応してまいりました。今後、高齢者、とりわけ七十五歳以上の後期高齢者人口の増加が続く中、要介護、要支援認定者も増加し、介護サービスの事業費全体が膨らみ、介護保険料の上昇が見込まれるところでございます。こうした状況の中、第八期介護保険事業計画の策定を進めるに当たり、今後の保険給付費等の見込み料から保険料収納必要額を試算し、その結果をもとに介護保険事業計画等審議会において、基金の活用策を含め、さまざまな角度から介護保険料の水準について御審議いただくこととしております。  市としましては審議会での審議や御意見を踏まえ、第八期介護保険料の水準を検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。   (川口知子議員登壇) 29 ◯川口知子議員 それぞれ御答弁いただきました。三回目の質疑をさせていただきます。  介護保険法施行令第三十九条でこの軽減の根拠が示されて、そして基準額に対する限度額の割合が記されているとのことでございました。川越市は上限額を設定したということで、ぎりぎりまで軽減をしているということが言えるというふうに思われます。このことは理解をさせていただきました。  また、消費税負担が通年ベースとなるこの令和二年度以降において、国では今年度中にさらなる負担軽減策の改定を予定しているという御答弁がございましたけれども、市としても、この保険料の軽減を検討していくという御答弁がございました。これまで介護保険料については基準額で月千円、年間で一万二千円の大幅値上げが行われた時期もございまして、平成二十六年度の決算は余剰金が発生しまして、二十六年度の介護保険の準備基金の残高が十六億円だったのが、二十七年度の末で二十七億円ふえてきた、そういった経過もございました。この間、日本共産党議員団としては、第七期の保険料の軽減のために、この準備基金を活用して保険料を引き下げるよう求めてまいりました。また、大幅な余剰金が発生する主な原因は、介護保険の利用見込みが想定を下回り、要介護認定者の見込みが判定を下回ったことなどが上げられておりましたけれども、この間の国の給付抑制や、また、利用者のこの利用料負担の増大から利用抑制が生じていたのではないかというふうに考えておりましたし、さらに必要な給付サービスやこの介護予防を受ける体制の整備が整っておらず、予算を余らせている現状を、この間指摘をさせていただきました。  今、介護保険の準備基金は三十九億円ということでございますが、この金額は一号被保険者九万三千人の方に年間一万円の保険料軽減を例えば二年間実施しても、十八億六千万円ですので、なお二十億円余るという計算になります。県内の三十万人以上の他市の準備基金の状況も調べさせていただきました。例えば越谷市は二十一億円、所沢市で十七億円、川口市で三十億円という準備基金からして、川越市の三十九億円の準備基金は高いものというふうに言えると思います。  今回の条例改正については、消費税一〇%への介護保険料の軽減策でありますけれども、取り過ぎた保険料は加入者に還元する必要があるのではないかというふうに考えます。  また、住民税非課税で本人の所得、第三段階より低いのに、この介護保険料の負担軽減がない第四段階の方々への軽減も課題ではないでしょうか。来年度以降、国ではさらなる軽減策を講じていく予定だということも、先ほど来答弁でいただきましたけれども、この状況を受けて八期を待たずに準備基金を活用して第七期の介護保険料を軽減することについて、川合市長さんのお考えをお聞きし、三回目といたします。   (川合善明市長登壇) 30 ◯川合善明市長 御答弁申し上げます。  本市では、第七期の保険料を決定する際に約二十三億五千万円の準備基金を活用し、第六期の保険料から引き下げたところでございます。今後、高齢化が進展することに伴い、必要となる保険料の急激な上昇を抑制するために、令和三年度からの第八期保険料決定の際は、被保険者の負担軽減が図られるよう準備基金を活用してまいりたいと考えております。  以上です。 31 ◯三上喜久蔵議長 以上で通告による質疑は終わりました。  他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 五 議案第 四六号 川越市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条                例の一部を改正する条例を定めることについて 32 ◯三上喜久蔵議長 日程第五、議案第四十六号、川越市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により産業建設常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 六 議案第 四七号 川越市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する                条例を定めることについて 33 ◯三上喜久蔵議長 日程第六、議案第四十七号、川越市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により産業建設常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 七 議案第 四八号 川越市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係                手数料条例の一部を改正する条例を定めることにつ                いて 34 ◯三上喜久蔵議長 日程第七、議案第四十八号、川越市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により産業建設常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 八 議案第 四九号 川越市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数                料条例の一部を改正する条例を定めることについて 35 ◯三上喜久蔵議長 日程第八、議案第四十九号、川越市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により産業建設常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 九 議案第 五〇号 川越市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する                法律関係手数料条例の一部を改正する条例を定める                ことについて 36 ◯三上喜久蔵議長 日程第九、議案第五十号、川越市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により産業建設常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一〇 議案第 五一号 川越市選挙長等の費用弁償に関する条例の一部を改                正する条例を定めることについて 37 ◯三上喜久蔵議長 日程第十、議案第五十一号、川越市選挙長等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。明ヶ戸亮太議員。   (明ヶ戸亮太議員登壇) 38 ◯明ヶ戸亮太議員 議長より発言の許可をいただきましたので、議案第五十一号、川越市選挙長等の費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、何点か質疑をさせていただきます。  こちらの議案につきましては、法改正に伴う条例改正でありまして、それぞれ選挙に携わっていただく方々、開票立会人や期日前投票所の立会人、また、開票管理者等の方々の費用弁償が百円から二百円増額されるというものであります。こちらの詳細についてお伺いしたく、まず一回目、まとめてお伺いさせていただきます。五点ほどお伺いいたします。  まず、一点目。今回の改正の対象となる人数及び影響額はどの程度か、また、あわせて近く予定されております夏の参議院議員通常選挙ではどのような影響額があるのかお伺いをいたします。  二点目に、現在の費用弁償のこの額について、これまで投票立会人等の方から何か御意見があったのかお伺いいたします。  三点目に、今後、参議院選挙夏に行われますが、こちらに向けて投票立会人等選任していく中で、その際に今回条例が通りましたら金額が変わるのですが、こちらの費用弁償の額についてどのように周知をしていくのかお伺いいたします。  四点目に、こちらのそれぞれの選挙長等が執務する時間、それぞれ一人当たりどの程度の時間なのかお伺いいたします。  一回目最後の五点目に、法律の改正に当たり、先ほど申し上げましたとおり、今回は国の法律改正に伴う条例改正案でありますが、国はこの費用弁償額の増額について何を根拠に算出しているのかお伺いいたしまして、一回目といたします。   (忽滑谷達夫選挙管理委員会事務局長登壇) 39 ◯忽滑谷達夫選挙管理委員会事務局長 御答弁申し上げます。  まず今回の改正の対象となる人数及び影響額についてでございます。  近く予定される参議院議員通常選挙で申し上げますと、人数につきましては投票所の投票管理者が五十六人、開票管理者が一人、投票所の投票立会人が二百二十四人、期日前投票所の投票立会人が八十六人、開票立会人が最大で二十人となっております。なお、期日前投票所の投票管理者につきましては、市の管理職を選任しておりますが、平日は通常の勤務日として、休日については週休日の振りかえで対応していることから該当はございません。また、選挙長、選挙立会人につきましては、参議院議員通常選挙では該当はございません。  次に、この改正による影響額につきましては、七万八千円の増額を見込んでおります。  続きまして、費用弁償の額等についての意見についてでございます。  費用弁償の額につきましては、投票立会人から御意見をいただいたことはございませんが、費用弁償の額については時間にかかわらず一日を単位として定められていることから、期日前投票所によっては立ち会い時間が異なるのに費用弁償の額が同額であることについて御意見をいただいたことがございました。
     続きまして、費用弁償の額の周知についてでございます。  投票立会人の選任に当たりましては依頼文書を送付しておりますが、その中に費用弁償の額については予定額であることを明記した上で改正後の額を記載することで周知をしております。  続きまして、選挙長等の執務時間についてでございます。  近く予定される参議院議員通常選挙で申し上げますと、投票所の投票管理者はおおむね十四時間、開票管理者はおおむね六時間から七時間、投票所の投票立会人はおおむね七時間から八時間、期日前投票所の投票立会人はおおむね九時間から十一時間、開票立会人はおおむね六時間から七時間となっております。  続きまして、費用弁償額の増額に当たっての算出根拠についてでございます。  埼玉県選挙管理委員会から国に確認したところ、国からは具体的な算出根拠については説明がなかったが、最近の公務員給与の改定等踏まえ、実情に則するよう見直しし、基準額を改定したとのことでございました。  以上でございます。   (明ヶ戸亮太議員登壇) 40 ◯明ヶ戸亮太議員 それぞれ御答弁をいただきました。  今の御答弁を少しまとめさせていただきますと、まずその御意見についてですが、拘束時間に限らず一日単位で今、費用弁償を出しているという御意見があるとのことでした。そして、その時間についても確認をさせていただきますと、こちらの議案書になってしまうんですが、投票所の投票立会人は一日につき一万九百円、そしてこちらはの拘束時間、活動時間ですね、休憩時間を抜いて約八時間程度となっております。そして、期日前投票所の投票立会人、これ業務は同じ業務をされておりますが、こちらの拘束時間、業務時間というものは十一時間で九千六百円、同じ業務を行っているのに、ここで費用弁償の差が出ております。  まずこの一点、費用弁償の中で不均衡が生じているこのような点を一点指摘をさせていただきます。  あわせまして、期日前投票所の投票立会人が十一時間の業務があるということでございますが、今回、百円の増額にはなっているのですが九千六百円。これを十一時間で考えますと、一時間当たり約八百七十三円となっておりまして、費用弁償ですので、少し性質が異なりますが、埼玉県の最低賃金八百九十八円を下回った数字となっております。この数字に対して現状、どのような問題意識を持っているのか、二点合わせて、不均衡があるということと、そして安い金額のほうですと、最低賃金を下回っているということについてどのような問題意識をも持っており、どのような改善をお考えかを一点、まずお伺いいたします。  そして、こちら今後、改善するに当たっては、単純に人をふやして、例えば一日の中で前後半に分けて補っていく、またはこちらの費用弁償を上げていくという考えがあるかと思いますが、こちらの改善策について何か現状お考えがあればお聞かせいただきたいと思います。  夏の参議院選挙までの改善というのは難しいかと思うのですが、その後の選挙に向けて、現状最低賃金下回った費用弁償で業務をお願いするというのは、行政という立場上少し問題もあるかなと思いますので、こちらについてのお考えをお伺いして質疑といたします。   (忽滑谷達夫選挙管理委員会事務局長登壇) 41 ◯忽滑谷達夫選挙管理委員会事務局長 御答弁申し上げます。  議員さん御指摘のとおり、立会人の種類によっては執務時間が長時間にわたることから、費用弁償の額に不均衡が生じている現状がございます。今後は、著しい不均衡が生じないよう、議員さん御提案のあったような期日前投票、前半と後半を分けるとか、いろいろな方策があろうかと思いますが、そういった方策も含めて改善について検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 42 ◯三上喜久蔵議長 以上で通告による質疑は終わりました。  他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により総務財政常任委員会に付託いたします。  暫時休憩いたします。    午前十一時四十五分 休憩   ───────────────────────────────────    午後零時五十六分 再開 △日程第一一 議案第 五二号 川越線指扇・南古谷間市道〇〇三三号線歩行者用隧                道新設工事の施行に関する協定について 43 ◯三上喜久蔵議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程十一、議案第五十二号、川越線指扇・南古谷間市道〇〇三三号線歩行者用隧道新設工事の施行に関する協定についてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。大泉一夫議員。   (大泉一夫議員登壇) 44 ◯大泉一夫議員 お許しをいただきましたので、議案第五十二号、川越線指扇・南古谷間市道〇〇三三号線歩行者用隧道新設工事の施行に関する協定について質疑を行わせていただきます。  まず、この議案の工事につきましてですけれども、古谷本郷のグリーンフィールド自治会の児童生徒の古谷小学校への通学の上での安全対策が大きな主眼であるというような認識を持っております。私自身もこのグリーンフィールド自治会の方より、以前より通学時の児童の安全対策として多くの要望を聞かせていただいておりました。そして、今回の工事予定箇所であるJR川越線の下を通る市道のこのトンネルの拡幅の要望であるとか、また、国道一六号線の古谷上交差点までの古谷八幡通りの歩道整備、そして歩行空間の確保を要望してきたところでございます。  この間川越市としましても、この歩道の整備までには至っておりませんでしたけれども、通学時の児童の安全対策としてガードレールや、また、ポール等の設置を行い、児童の安全な通学に対して努力をしていることも、また認識をいたしておるところでございます。  しかしながら、この道路はさいたま市方面への抜け道として朝夕の通勤自動車の往来が非常に多く、そしてその車も非常に速いスピードでこの道路を走っているというのを私も何度か目にするところでございまして、非常に危険だなというような印象は今でも持っております。  そのような危険な道路に対しまして、通り抜けが大変だったこのトンネル部分でございます。車が通っている間は、どうしても子供はこのトンネルを抜けることはできないというような状況で、児童生徒も通学時間が迫っているにもかかわらず、このトンネルをなかなか通れないというような状況も私自身も目にしておりまして、何とかならないものかというような印象を持っておりました。  そのような中で、今回この工事の協定が出たというような状況でございまして、大変喜ばしいとは思っておりますけれども、この議案書の中を見ておりますと、何点か私自身も疑問に思う点がございますので、今回質疑をさせていただきます。  まず一点目でございますけれども、今回の工事におきまして地元の地域からはどのような要望が出ていたのか、そしてその要望はいつごろから出てきていたのか、その内容等も含めましてお聞かせをいただきたいと思います。  二点目になりますけれども、鉄道会社はこのような工事に関しましては、今までも川越市議会の議案として鉄道会社との協定の事案は出てきておりましたけれども、常に鉄道会社が優位な立場に立っており、川越市との協定においてもやはり川越市がその責任を負うような事案でございましたけれども、今回の工事において川越市が東日本旅客鉄道会社と協定を結ぶに当たり、川越市が負う条件というものはどのようなものが示されたのか、その内容をお聞かせいただきます。  次に、三点目といたしまして、今回の工事では、隧道の最小幅員は二・五メートルと思われます。当然車の通行は論外ではございますけれども、この隧道を利用できるのは歩行者のみなのか、また、この隧道を一日どの程度の利用者が通行するのか、川越市ではどのように見込んでいるのか、お聞かせをいただきたいと思います。  四点目といたしまして、今回の工事金額は、協定金額として示された金額が四億九千二百十九万三千円となっております。金額として非常に大きな金額であるというこの額としまして、私自身は認識を持っているわけでございますけれども、通常のこういう工事契約であれば、一般競争入札が行われるというような形でありますけれども、今回は相手方が鉄道会社という特殊なでケースであるため、今回のこの工事について、通常であればこのような金額の工事の場合、川越市はどのような契約手続を進めていくのか、通常の場合でその形について、手続・方法についてお聞かせをいただきたいと思います。  五点目になりますけれども、今回の工事においては工事請負契約でなく協定という形で工事を進めておるわけでございますけれども、この工事を進めるに当たって、通常とは異なるものと考えます。そこで、今回の工事案件の特異性というものはどのようなものがあるのか、お聞かせいただきたいと思います。  一回目の最後になりますけれども、今回の工事費についてでございます。  通常であれば、予定価格や最低制限価格等設定をして、相手方と適正な金額であるという形で入札が決定されるわけでございますけれども、今回の工事の場合は、そのような手続をとらないというような状況の中で、金額が相手側が示されたという中で、この金額が相手側の、極端に言えば言い値になっているのではないかなというような印象も受けますけれども、東日本旅客鉄道会社側が積算した事業費について、川越市ではどのような形でその金額を検証して精査しているのかお聞きかせをいただきまして、一回目の質疑とさせていただきます。   (宮本一彦建設部長登壇) 45 ◯宮本一彦建設部長 御答弁申し上げます。  初めに、地域等からの工事に関する要望の状況等についてでございます。  歩行者用隧道に関しましては、平成二十二年度と平成二十四年度に古谷本郷下組自治会、グリーンフィールド自治会、古谷本郷上組自治会より要望書をいただいております。いずれも川越線古谷ガードの幅員が三メートルと狭く、自動車と自転車、歩行者のすれ違いが困難であり、危険であるため、歩行者用隧道の新設の要望となっております。このことにつきまして、東日本旅客鉄道株式会社に危険性の説明を行い、継続的に協議、調整を進めてきた結果、今回協定を締結して工事を委託し、事業を進めていくものとなったものでございます。  次に、川越市は、東日本旅客鉄道株式会社と協定を結ぶに当たり、川越市が負う条件はあるのかについてでございます。  新設する歩行者用隧道につきましては、川越市の歩道として整備する必要があり、また、鉄道敷直下の工事であることから、東日本旅客鉄道株式会社に工事を委託する施行協定を締結し、事業費の全額を市が負担することとなります。  次に、新設する隧道を利用できるのは歩行者のみか、また、一日の利用者の見込みはどの程度かについてでございます。  新設する歩行者用隧道につきましては、原則歩行者専用と考えております。また、一日の利用者数の見込みは、古谷小学校に通学する児童を含む百六十人程度になると考えております。  次に、今回の工事案件の特異性は何かについてでございます。  一般的な工事の契約に関しましては、さまざまな建設会社による対応が可能ですが、今回の歩行者用隧道の新設工事につきましては、川越線の線路の下に鉄筋コンクリート製のボックスカルバートを設置するものであり、工事期間中の鉄道の運行の安全確保や、鉄道利用者への影響を考慮した施工監理に重点を置く必要がございます。このため、安全かつ円滑な事業の実施には、鉄道施設の工事に係る高度な技術力と豊富な経験を有する鉄道会社と協定を締結し、工事の施行に関し総合的に委託することで、適切な施工監理や安全管理が確実になります。また、鉄道の安全上からも必要であると考えており、協定締結により工事委託が適切な方法であると考えております。  最後に、東日本旅客鉄道株式会社側が積算した事業費について、どのように確認したかについてでございます。  今回の協定金額につきましては、平成二十九年度に詳細設計に関する協定を東日本旅客鉄道株式会社と締結し、実施した結果をもとに算出し、本市においても内容についての説明を受け確認しております。また、類似の工事といたしまして、JR日光線においては平成二十二年度から平成二十四年度にかけて同じ施工方法による歩行者用通路として内径幅約四メートル、高さ約三メートル、延長約七メートルの工事を実施しており、協定金額についてもほぼ同様の金額となっていることを確認しているところでございます。  以上でございます。   (野口昭彦総務部長登壇) 46 ◯野口昭彦総務部長 御答弁申し上げます。  本市において工事契約を行う場合の通常の手続についてでございます。  工事契約につきましては、特別な場合を除き、地方自治法等の規定により一般競争入札に付し、予定価格、最低制限価格等を考慮した上で、市にとりましても最も有利な条件で申し込みをした者を契約の相手方としているところでございます。  入札に際し、本市におきましては、建設工事の種別及び設計金額に応じ、入札に参加ができる業者について制限を設けております。例えば本案件のような土木一式工事で設計金額が三千万円以上の案件につきましては、A級に格付された業者を対象とすることとしております。また、本案件のような大規模な工事につきましては、川越市特定建設工事共同企業体取扱要綱に照らし、建設工事の種類、規模、技術的難易度等を勘案し、特定建設工事共同企業体、いわゆる特定JVとして発注をすることも検討することとしております。  なお、予定価格一億五千万円以上の工事案件につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定により、議決をいただいているところでございます。  以上でございます。   (大泉一夫議員登壇) 47 ◯大泉一夫議員 一回目の質疑におきまして、地元から出ている要望、その提出、そしてその要望内容等も確認をさせていただきました。確かに通学時間帯と車両の通行時間帯が重なる時間帯でもあり、児童生徒の歩行者にとっては大変危険な場所であるというような認識を私も理解をいたしております。  また、鉄道会社との協定では、自治体に分が悪いことも理解をいたしました。特に今回のように川越市が要望した案件でございますので、そのような状況下において川越市が全額負担するというような厳しい条件かもしれませんけれども、今の鉄道会社と地方自治体との工事の扱いについては理解をせざるを得ないなというような認識を持っております。  ちなみに今月四日に、これは埼玉新聞、また、一般紙にも出ておりましたけれども、東武東上線に二〇二〇年の秋、ホンダ寄居工場がありますけれども、そこに新駅をつくるというような発表がございました。その新聞の記事をよくよく読ませていただきますと、その新駅の工事、これは全てホンダ側が受け持ってくれるというような記事が出ておりました。川越市でもついせんだって新河岸駅等の工事がありましたけれども、川越市で持たなければならないというような状況下の中で、そういう企業が介入してくれる、また、企業が必要性を感じれば、地方自治体ではなくて、このような民間が全額負担してくれるというような話も聞きまして、地元の寄居町にとっては非常にいい条件だったのかなというような印象も持っております。  また、隧道の利用者と利用人数についてもお伺いをいたしました。隧道を利用できるのは原則歩行者のみであるというような答弁でございました。幅を考えますと、自転車の通行も、または自動二輪で通行するようなケースも起こり得るのかなというようなことも考えられますけれども、やはりこの隧道の目的というのが児童の安全、歩行者の安全というものを視点に置いていますので、やはり完成後におきましては川越市としてしっかりと監視をする、見守る体制を組むようにお願いをしたいなと思います。  また、通行量が少ないところでございますので、夜間の歩行者の安全対策につきましても十分な配慮を川越市としてとっていただきたいということは、これは市にお願いを申し上げておきます。  また、通常の工事請負契約の流れを確認させていただきました。通常の手続から見ますと、今回のこの協定による契約というのは非常に簡単なような気もしますけれども、やはり鉄道会社が示した積算について市のほうもしっかりと検証したというような答弁もございました。私としましても、その市の見解をしっかりと受けとめさせていただきますので、鉄道会社から示されたその積算に基づき、資料につきましては、市としても十分保管をして説明責任を果たせるような体制は組んでおいていただきたいと願います。  このような一回目の質疑を踏まえまして、三点ほど二回目に聞かせていただきます。  まず二回目の一点目としまして、歩行者の安全な通行の確保を考えたというような答弁で、今回の隧道工事が行われるわけでございますけれども、今回新設する隧道は、歩行者が安全に通行できるという観点でありますけれども、歩行者が安全に通行できるという観点だけであれば、隧道ではなくて、他の鉄道の区間でもあります歩道橋、線路の上を通るような方法も一つの方法であるかと思いますけれども、市としてはそのようなことは考えなかったのかお聞かせをいただきます。  二点目としまして、川越市には鉄道が今回のようなJR川越線のほかに東武東上線、そして西武新宿線という三線が川越市内を走っておりますけれども、今回この隧道工事を行うようなケースが川越市内の地域においてほかにもあるのかどうか、お聞かせをいただきます。  三点目といたしまして、JR川越線は、国土交通省によりまして荒川の堤防のかさ上げが決定いたしまして、昨年から十三年間かけて荒川の土手のかさ上げを行います。当然このJR川越線の鉄橋につきましてもその工事対象になるわけでございますけれども、川越市としましても、私も何度か議場でも訴えをさせていただいております。このような絶好の機会に、ぜひとも川越市民の願いである川越線の複線化を実現できたらというような気持ちもありますし、そのような活動が今後も活発化していくことを願っております。  そして今回のこの隧道の工事というものが、堤防からそんなに離れていないところで行われるわけでございまして、この荒川の堤防のかさ上げに伴って行う工事に何らかの影響を受けるのか、また、逆に言えば、せっかくつくったこの隧道がそのかさ上げに伴って通行できなくなる、または再度つくり直さなくちゃならないような事態に陥ってしまうのではないかなと若干危惧をいたしますけれども、そのような今回の工事が今後の川越線のかさ上げにおいて影響しないのかどうかお聞かせをいただきたいと思います。  以上、二回目の質疑とさせていただきます。   (宮本一彦建設部長登壇) 48 ◯宮本一彦建設部長 御答弁申し上げます。  初めに、歩行者用通路として隧道以外の方法はあるのかについてでございます。  一般的に鉄道を横断する方法といたしまして、線路の下をくぐる地下通路と線路の上を越す跨線橋の横断歩道橋が考えられます。今回の歩行者用隧道につきましては、JR川越線が盛り土形式となっていることから、地下に掘り下げる必要がないため、鉄道の下をくぐる隧道としてその分安価になっております。これに対して鉄道の上を越える横断歩道橋につきましては、線路の位置が地上約四メートルの高さの位置にあり、さらにその上に電気や通信用のケーブルがあるため、地上約十メートル以上の位置を横断する歩道橋となります。この高低差を階段で上りおりすることは利便性を損ない、有効な方法とは言えないものと考えております。本市といたしましては、利用者の負担の軽減と利便性の向上を考え、現在の位置に歩行者用隧道を新設することといたしました。  次に、川越市内に同様の工事を求められる場所はほかにあるのかについてでございます。現在、川越市内において同様の工事を想定して具体的な検討を進めている場所はございません。  最後に、将来JR川越線が複線になった場合において、今回の工事場所は影響されないのかについてでございます。川越線の改修において隧道の機能を確保した整備をすることを協議の中で確認しているところでございます。  以上でございます。 49 ◯三上喜久蔵議長 高橋剛議員。   (高橋 剛議員登壇) 50 ◯高橋 剛議員 通告しております議案第五十二号、川越線指扇・南古谷間市道〇〇三三号線歩行者用隧道新設工事の施行に関する協定について質疑を申し上げます。  まず、さきの答弁にありましたように、この案件は地域の要望に応えたものであると理解をしておりますが、協定の具体化までこぎつけた関係者の皆さんに敬意と感謝を申し上げたいと、そのように思います。その上で不明な点について何点か確認をさせていただきます。  一点目に、改めて鉄道事業者であるJR東日本との協議はどのように行われてきたのかをお尋ねいたします。  次に、協定金額四億九千二百十九万三千円となっておりますが、協定金額の内訳はどのようになっているのかお尋ねをいたします。  隧道を新設する工事費は伝えられていた金額が一億が二億に、二億が四億にと倍々に膨らんできた感がいたしております。協定金額が高額となっている要因は何かお尋ねをいたします。  議案にあるように、この隧道の構造は鉄筋コンクリート製ボックスカルバートとされております。このような構造の隧道を新設する工事の方法の特徴はどのようなものかをお尋ねをいたします。  議案では、協定の期間が、協定締結の日から令和四年三月三十一日までとされております。三年近くという比較的長い期間が見込まれている協定期間の中で、工事のスケジュールはどのようになるのか、見通しをお尋ねいたします。  本市では、過去にも鉄道事業者との協定に基づき踏切工事や駅舎、自由通路の工事が進められてまいりました。工事業者の選定は鉄道事業者に委ねられているようでありますが、通常工事のように市が請負業者を選定することはできないのか、改めてお尋ねをしておきたいと思います。  議案名にもあるように、この隧道新設工事は、市内古谷本郷地内のJR川越線と市道〇〇三三号線の交差部分で実施しようとするものであります。市道〇〇三三号線は古谷八幡通りと言われておりまして、国道一六号から枝分かれするところを起点としまして古谷本郷地内を抜け、荒川堤防に接する地点を終点とする市道であります。区間内に信号が二基と少なく、荒川にかかる治水橋に行きやすいために、朝夕大変通行量の多い市道であります。市道〇〇三三号線の通行量はどのくらいとなっているのか、お調べした結果がありましたらお尋ねをしておきたいと思います。  以上、一回目といたします。   (宮本一彦建設部長登壇) 51 ◯宮本一彦建設部長 御答弁申し上げます。  初めに、JR東日本との協議はどのように行われてきたのかについてでございます。  平成二十二年度に地元要望を受け、当該道路の危険性と対策として現道拡幅案と歩道新設案について東日本旅客鉄道株式会社に説明を行っております。鉄道事業者との協議をさらに進めるため、平成二十三年度には本市において歩道の新設を想定した概略設計を実施し、立体交差による歩道の新設の可能性について検討しております。その後、東日本旅客鉄道株式会社と実現に向け継続的に協議、調整を進めてまいりました。平成二十九年度には、市及び東日本旅客鉄道株式会社との間で歩道新設の方針がまとまったため、詳細設計に関する協定を締結し、工事内容の検討と工事費を検討し、工事実施に向けて協議、調整を進めてまいりました。
     次に、協定金額の内訳はどのようになっているかについてでございます。  今回の工事は、川越線の線路の下に歩行者用の隧道となる鉄筋コンクリート製のボックスカルバートを推進工法を用いて設置する工事となります。内訳といたしましては、鉄道の安全運行や土どめなどの仮設工に関する費用、ボックスカルバートの推進に関する費用、保安に関する費用、擁壁等を設置する附帯工に関する費用、鉄道事業者の管理に関する費用及び鉄道に関する設備防護や移設に関する費用から成っております。  次に、協定金額についてでございます。  今回の工事は鉄道を運行しながらの作業となるため、作業時間や作業条件に多くの制約があることや、鉄道の計測、監視など、さまざまな安全対策が必要となることから、特に鉄道の運行や安全性に配慮して積算した結果であると考えております。  次に、工事の工法の特徴はどのようなものかについてでございます。  盛り土区間の鉄道線路の下に隧道等を設置する場合、大がかりな線路防護工が必要となります。今回の工法につきましては、線路防護工を簡易なものとしていながらも先行して掘削断面に鉄板を差し込み、掘削する工法で、土質条件に左右されず、地山崩壊を防ぎながら安全に工事を進めることができます。また、従来工法に比べ、工事費の削減と工期の短縮が図れる工法となっております。  次に、工事のスケジュールはどのようになるかについてでございます。  協定締結後、鉄道施設の防護や移設を実施していく予定でございます。その後、ボックスカルバートの推進にかかわる作業を令和三年五月まで行います。次に、附帯工を実施した後、令和三年十二月までに設備の防護や移設の復元を実施していく予定でございます。  次に、通常工事のように市が施工業者を選定することはできないのかについてでございます。  今回の歩行者用隧道の新設工事につきましては、川越線の線路の下に鉄筋コンクリート製ボックスカルバートを設置するものであり、工事期間中も鉄道の運行を続けていくため、万が一の事故や円滑な運行を考慮した施工、監理に重点を置く必要がございます。このため事業の実施においては、鉄道施設の工事に係る高度な技術力と豊富な経験を有する鉄道会社と協定を締結し、工事の施行に関し総合的に委託することで適切な施工監理や安全管理が確実になります。また、当市において鉄道事業にかかわる設計や施工監理のノウハウがないことや、事故や災害リスク及び安全な運行等を総合的に勘案すると協定締結による委託が適切ではないかと考えております。  最後に、市道〇〇三三号線の通行量はどのくらいかについてでございます。  古谷ガードを通行する歩行者を含む通行量につきまして、令和元年五月三十日の朝七時から夜七時までの十二時間で調査した結果について申し上げます。歩行者につきまして百六十一人、自転車につきまして百十五台、バイクにつきまして百三台、自動車につきまして三千五百四十二台でございました。  以上でございます。   (高橋 剛議員登壇) 52 ◯高橋 剛議員 二回目の質疑をさせていただきます。  今回のこの案件の争点は、四億九千二百十九万三千円という高額の協定金額であると、そのように考えております。そのため質疑に当たり、協定の書面の提出や協定金額の積算根拠の提示を求めてまいりましたが、この質疑に当たりまして、それらのものは示されずにまいりました。速やかな議会への提示が必要ではないかと指摘をさせていただきたいと、そのように思います。  さらに関連して何点かお尋ねをいたします。  今回の隧道の新設に付随して隧道に至る通路の確保も必要と考えますが、用地の取得状況はどのようになっているのかお尋ねをしておきたいと思います。  協定の金額は四億九千二百十九万三千円と大変高額であります。さらに協定金額を上回る金額を市が負担する場合を定めた協定上の定めはあるのか、また、負担することとなるのはどのようなケースか、お尋ねをしておきたいと思います。  実際の工事が行われる場合、川越線の車両が運行しない深夜の時間帯が見込まれ、周辺には民家もあることから、工事中の周辺への対策は重要であります。工事の際の騒音や振動等の対策はどのようになるのかお尋ねをいたします。  一回目でもふれたように市道〇〇三三号線は、朝夕の通過車両が大変多い路線であります。現隧道に交通規制がかかり、通過できないとなると、影響は少なくありません。工事期間中に現隧道の交通規制は行われることになるのかお尋ねをいたします。  今回の古谷本郷地内における歩行者用の隧道新設は、川越線の荒川橋梁まで約二百メートルの場所に計画されております。先ほどの質疑でもありましたが、荒川橋梁は国土交通省が策定した荒川水系河川整備計画に基づき、かけかえが見込まれております。この荒川橋梁のかけかえで新設されようとしている隧道はどのような扱いとなるのかお尋ねをいたしまして、二回目の質疑といたします。   (宮本一彦建設部長登壇) 53 ◯宮本一彦建設部長 御答弁申し上げます。  市道〇〇三三号線歩行者用隧道新設に伴う用地買収の状況についてでございます。  新たな隧道を現在の市道〇〇三三号線の東側に新設する計画でございますので、隧道と市道〇〇三三号線を接続する部分の用地買収を行うものでございます。進捗状況でございますが、平成三十年度に路線測量を実施いたしました。本年度は買収予定地内の物件等の調査を実施しているところでございます。  次に、協定金額を上回る金額を市が負担する協定上の定めはあるか、また、負担することとなるのはどのようなケースとなるかについてでございます。  設計変更や物価、労賃等の変動により費用に激しい増減が生じた場合、両者で協議を行う定めがございます。協議により鉄道事業者にその責任を負わせることが社会通念上できないものが、協定金額を上回り発生したケースがそれに当たるものと考えております。  次に、工事の際の騒音や振動の対策はどのようになるかについてでございます。  工事の施行条件から多くが夜間作業になることから、騒音規制法や振動規制法及び埼玉県生活環境保全条例等に基づき関係法令を遵守した工事の施工について、鉄道事業者と協議しているところでございます。  次に、工事期間中に現道の交通規制が行われるかについてでございます。  今回の工事につきましては、現道上での工事施工がほとんどないため、工事現場への材料搬入など一時的な規制を実施する場合があるかもしれませんが、極力交通規制を実施しないよう鉄道事業者と協議しているところでございます。  最後に、荒川鉄橋のかけかえで隧道はどうなるかについてでございます。  川越線の荒川鉄橋につきましては、荒川の改修計画によりかけかえの対象になっております。この改修においても隧道の機能を確保することを前提に協議を進めております。また、改修につきまして東日本旅客鉄道株式会社大宮支社に確認したところ、「現在計画調査段階であり、具体的な検討をしている状況でないためお答えできる状況ではありませんので、御理解を賜りたいと考えております」との回答をいただいております。  以上でございます。 54 ◯三上喜久蔵議長 長田雅基議員。   (長田雅基議員登壇) 55 ◯長田雅基議員 前議員に引き続きまして、議案第五十二号、川越線指扇・南古谷間市道〇〇三三号線歩行者用隧道新設工事の施行に関する協定について質疑を申し上げます。前議員が質疑されたことなども踏まえて、私で三人目の質疑者となりますので、さらにお聞きさせていただこうかと思います。  こちら市道〇〇三三号線は古谷地区の古谷八幡通りとも言われており、グリーンフィールド自治会などから古谷小学校や東中学校へ通う通学路にもなっております。私も、三年前の平成二十八年三月議会において、「古谷地区グリーンフィールドの小学生の危険な通学路について」という表題で一般質問をさせていただきました。今議案で上程され、このたび整備されることになったJR川越線の下を通るトンネル、古谷ガードも含めて市道〇〇三三号線の安全整備について質問や提案などもさせていただきましたので、このたび歩行者用隧道が整備されるということで、大変喜ばしいことであります。  当時の質問でもさせていただきました、また、前議員の質疑の中でもグリーンフィールドなどの自治会からの、特に子供たちの通学路の安全確保という観点から要望が出されていた経緯があります。先月には大津市において保育園児らが亡くなるという大変痛ましい交通事故が起こりました。とうとい命を守るためにも、悲惨な事故を少しでも減らせるよう危険性を把握しているところから、ハード面の整備などが求められていると感じます。  今議案の道路、市道〇〇三三号線に関しては、地域性や道路の特性などもあり、安全な歩行者用隧道の整備がされるということですが、三年前の一般質問なども踏まえて、質疑をさせていただきます。  前議員の質疑から自治会からの要望があったことや、鉄道事業者との協議など過去の経緯がわかりました。古谷ガードの上を通過する鉄道はJR川越線でありますが、朝の始発は五時くらいにはこの上を通過をし、夜の終電は、十二時前くらいに最終電車が通過をいたします。乗り込み乗車数も多い電車でありますが、まず一点目に、工事施行中は鉄道を通過する電車に影響はないのかお聞きをいたします。  二点目に、こちらも基本的なところではありますが、この古谷ガードを通学路としている小中学生の状況についてお聞きをいたします。  前議員の答弁では、通過する車両について十二時間で三千五百台とのことでしたが、三点目に、市道〇〇三三号線はどのような道であり、通過する車はどのような車なのか、また、通勤時間帯に限っての車両の通行量についてお聞きをさせていただきます。  四点目に、市道〇〇三三号線の古谷ガード付近から国道一六号までの交通事故件数はどのようになっているのかお聞きをいたしまして、一回目の質疑といたします。   (宮本一彦建設部長登壇) 56 ◯宮本一彦建設部長 御答弁申し上げます。  _________________________________________  ___________________________________________________________________________________________________________________________  改めまして御答弁申し上げます。  初めに、工事中は鉄道を通過する列車に影響はないかについてでございます。  鉄道に係る工事につきまして非常に特殊な分野であるため、鉄道運営を妨げないことを前提に安全確保に重点を置く必要があり、鉄道下部を防護、補強を行う工法を選定しております。また、工事実施に際しては常時計測等を行い、専門的な経験、実績、知識を有する鉄道会社である東日本旅客鉄道株式会社と協定を締結して工事を委託することにより、工事中の列車への影響はなく、安全に施工できるものと考えております。  次に、通学路として利用している児童数は何人かについてでございます。  古谷小学校に確認しましたところ、グリーンフィールド自治会から通う児童数が九十七人、古谷本郷下組で川越線以南から通う児童数が八人、合計で百五人でございます。また、中学生につきましては、東中学に確認しましたところ、グリーンフィールド自治会から通う中学生が四十四人、古谷本郷下組で川越線以南から通う中学生が十人、合計で五十四人でございます。  次に、市道〇〇三三号線はどのような道であり、通過する車はどのようなものなのか、また、通勤通学時間帯の通行車両と児童数はどのくらいかについてでございます。  市道〇〇三三号線につきましては、川越市の東部に位置する幹線道路でございます。通過する車両の多くは、川越線の古谷ガードにおいて高さが二・五メートルに制限されていることから、大型車両ではなく乗用車の通行が多い状況でございます。その内訳といたしましては、令和元年五月三十日実施の交通量調査において、朝七時から九時の登校時間の通過交通量は、乗用車が九百七十一台、児童が九十八人、中学生が六人です。また、十五時から十七時の下校時間の通過交通量は、乗用車が五百十八台、児童が四十六人、中学生がゼロ人でございました。  最後に、市道〇〇三三号線の過去における交通事故件数は何件かについてでございます。  埼玉県警察本部に確認したところ、過去三年間にJR川越線古谷ガード付近から国道一六号までの区間において、平成二十九年度に人身事故が二件ございました。  以上でございます。 57 ◯三上喜久蔵議長 暫時休憩いたします。    午後一時四十七分 休憩   ───────────────────────────────────    午後三時十一分 再開 58 ◯三上喜久蔵議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  申し上げます。市長より発言したい旨の申し出がありますので、これを許可いたします。   (川合善明市長登壇) 59 ◯川合善明市長 本日の定例会におきます高橋議員及び長田議員の議案質疑に対する建設部長の答弁につきまして、訂正と取り消しをお願い申し上げます。  具体的には、建設部長が高橋議員に対する二回目の答弁におきまして、正しくは「具体的な検討をしている状況でないためお答えできる状況ではありませんでしたので」とお答えすべきところを誤って、「お答えできない状況ではありませんでしたので」と答弁してしまいました。ここに謹んで訂正をお願い申し上げます。  あわせて、長田議員さんに対する一回目の答弁において、高橋議員さんに対する答弁の訂正の答弁につきまして取り消しをお願い申し上げます。大変申しわけございませんでした。 60 ◯三上喜久蔵議長 お諮りいたします。申し出のとおり、議案第五十二号における高橋議員の質疑に対する建設部長の答弁を訂正し、会議録を訂正するとともに、議案第五十二号における長田議員の質疑に対する答弁の一部を取り消し、会議録を削除することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 61 ◯三上喜久蔵議長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。   (長田雅基議員登壇) 62 ◯長田雅基議員 休憩前に引き続きまして、議案第五十二号について二回目の質疑を申し上げます。  それぞれ御答弁をいただきました。通学路となっている市道〇〇三三号線は交通量も多く、特に車一台分くらいの幅しかない古谷ガードのトンネルにおいては、子供と車が同時に通行した場合は接触などの危険性もあると感じます。そのことから平成二十二年度に自治会から出された要望書、そして平成二十三年度から東日本旅客鉄道株式会社、JR東日本と交渉を進めてきたということでした。完成予定は令和三年度ということで、要望提出から十一年かかっての完成ということになります。当時の小学生は既に卒業してしまい、当時生まれた子供たちや、その後生まれてきた子供にとって小学校への通学路としての安全確保に至るということになるかと思います。  三年前の一般質問の際には、グリーンフィールドからの小学生は九十五人ということでしたので、現在は御答弁では九十七名ということでしたので、三年間で少しだけ児童数もふえておりました。この場所を利用する子供の数も多く、需要は高いということがわかります。  歩行者用隧道が整備されれば安全対策になると思いますが、工事施工中にもぜひとも安全には十分配慮してほしいと考えますが、二回目の一点目の質疑といたしまして、工事施工中の通学路及び児童の安全確保についてはどのようにしていくのかお聞きをいたします。  あわせて二点目に、前議員も触れられておりましたが、改めて工事完成後の自転車、原動機付自転車、つまりスクーター、自動二輪、つまりバイクの通行はどのようになるのかお聞きをいたします。  通学路である市道〇〇三三号線ですが、川越市内国道一六号からさいたま市方面の治水橋のほうへ、また、県南部への抜け道として利用されている車も多く、特に子供の通学時間帯と重なる通勤時間帯である七時台から八時台、夕方は五時台から六時台くらいの交通量が多くなっていると思います。御答弁でも朝の通勤時間帯、通学時間帯だけで約千台の車が通行していることがわかりました。  車が多く歩道も全て整備されているわけではないので、交通事故は過去三年間で二件発生しているということが御答弁でもわかりました。こちらの事故に関してはお聞きしましたところ、大人の事故だったということですが、三年前の一般質問の際においては、小学生が車と接触をする事故が二件発生していたということも御答弁でありました。一つは、車とランドセルがぶつかった事故、もう一つは、車と右手が接触するという事故ということで、いずれも軽傷であったということです。  当時、一般質問するに当たって、私もこのグリーンフィールドから小学生の通学と一緒に市道〇〇三三号線を歩かせていただきました。今議案の箇所でもあるトンネルも通り、調査をさせていただきました。朝の通勤時間帯ということと比較的直線的な道であり、遅刻しないようスピードを出す車が多く、車の往来が激しい道です。ガードレールなど整備はされておりますが、子供一人でいっぱいの幅のため、二人横に並んで歩けば車道にはみ出してしまいます。歩行者のすぐ近くを結構な速度で車が通過するので、大人が歩いていても怖いと感じる、そういう道でした。  古谷ガードの整備と関連をしまして最後の質疑として、市道〇〇三三号線の通学路において、これまでの交通安全対策と今後の整備についてお聞きをさせていただきまして、私の質疑といたします。   (宮本一彦建設部長登壇) 63 ◯宮本一彦建設部長 御答弁申し上げます。  工事施工中の通学路及び児童の安全確保についてはどうなるかについてでございます。  隧道新設工事におきましては、現道の外側での工事となり、現道は支障なく利用できることとなります。また、工事箇所につきましても周囲を囲うなど安全対策を行う予定でございます。しかしながら、工事期間中、工事車両の出入り等もあることから、通過車両や通学児童生徒を含む歩行者への影響を最小限にし、近隣住民への配慮をしながら十分な計画を作成し、工事を進めるよう東日本旅客鉄道株式会社と調整を図ってまいります。  次に、工事完成後、自転車、原動機付自転車、自動二輪の通行はどうなるかについてでございます。  工事完成後は歩行者用の歩道となるため、自転車、原動機付自転車、自動二輪は通行はできないこととなります。しかしながら、自転車等につきましては、おりて歩行者として通行していただくことも考えております。  最後に、これまで実施した交通安全対策でございますが、平成二十六年からガードレールにより歩道と車道を分離し、歩行者の安全を確保する整備を進めております。グリーンフィールド自治会から多くの児童が古谷小学校へ通っているため、付近の信号交差点からJR川越線古谷ガードまでの区間の整備を実施し、さらに市街地方面に向かって約二百メートルの区間において整備を行い、全体として約六百八十メートルの整備が完成したところでございます。  今後、引き続き国道一六号までの約千三百メートルの区間について整備を進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 64 ◯三上喜久蔵議長 以上で通告による質疑は終わりました。他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により産業建設常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一二 議案第 五三号 令和元年度川越市一般会計補正予算(第一号) 65 ◯三上喜久蔵議長 日程第十二、議案第五十三号、令和元年度川越市一般会計補正予算(第一号)を議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。伊藤正子議員。   (伊藤正子議員登壇) 66 ◯伊藤正子議員 議長から発言のお許しを得ましたので、議案第五十三号、令和元年度川越市一般会計補正予算(第一号)について質疑します。  その中でもプレミアム付商品券事業についてお尋ねします。
     消費税増税には賛否がありますが、幼児教育無償化の財源であったり、今議会でも介護保険条例の一部改正の議案が提出されています。一部税率が据え置かれる商品もありますが、市民生活に大きく影響します。そこで、一点目として、プレミアム付商品券事業の概要はどのようなものか伺います。  二点目に、プレミアム付商品券を購入することができる対象者はどのくらいの人数になるのか伺います。  支給対象者ははっきりしています。必要な人の手元にきちんと制度が届かないと意味がありません。そこで三点目に、プレミアム付商品券の事業の実施に当たり、市としてどのような工夫を検討しているのかお尋ねします。  政府の統計を見ても国民全世帯の一四・九%、高齢世帯の一五・一%、児童のいる世帯の一四・六%、母子世帯においては三七・六%に貯蓄がないというふうに統計で出ています。世帯主五十歳未満の世帯では負債現在高が貯蓄現在高を上回っています。購入できなければプレミアムはつきませんので、販売時間など制度の中で工夫できる点については、川越市としてさらに工夫するように申し上げて、以上、質疑といたします。   (井上敏秀産業観光部長登壇) 67 ◯井上敏秀産業観光部長 御答弁申し上げます。  プレミアム付商品券事業の概要でございますが、本年十月からの消費税率の引き上げが低所得者及び子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起、下支えすることを目的にプレミアム付商品券を発行するもので、事業費の全額を国の補助により実施するものでございます。商品券を購入できる方は、今年度の住民税が非課税である低所得者と、平成二十八年四月二日以降に生まれた子が属する世帯の世帯主となってございます。  商品券の購入限度額は二万五千円で、これを二万円で販売いたしますので、プレミアム分が五千円、プレミアム率は二五%となってございます。販売に当たりましては、低所得者に配慮し、五千円単位で五回までの分割販売を実施する予定でございます。商品券の使用期間につきましては、本年十月一日から令和二年三月六日までを予定しているところでございます。  次に、プレミアム付商品券を購入することができる対象者の想定人数でございます。今年度住民非課税者につきましては、およそ六万人、平成二十八年四月二日以降に生まれた子の人数をおよそ一万人と想定しているところでございます。  最後に、プレミアム付商品券の事業実施に当たって工夫している点でございます。  まず、購入の利便性を高めるために、販売を開始する九月下旬の土日祝日につきましては公民館、市民センター等の市の施設に特設会場を設け販売を行うとともに、十月以降につきましても、より身近な場所で購入できるよう、市内各所にございます郵便局での販売を予定しております。  また、商品券を使用した買い物につり銭が出せないことから、従来のプレミアム付商品券事業で発行していた千円券を廃止し、全ての商品券を少額の買い物にも使いやすいよう五百円券とするなどの工夫を予定しているところでございます。  以上でございます。 68 ◯三上喜久蔵議長 中村文明議員。   (中村文明議員登壇) 69 ◯中村文明議員 議長に発言の許可をいただきましたので、前議員に引き続きまして、議案第五十三号、令和元年度川越市一般会計補正予算(第一号)について何点か質疑をさせていただきます。私からは、三つの分野に分けて質疑をさせていただきたいというふうに思います。  まず一点目に、民生費、民間保育所等整備に関しまして、今回の補正予算の内容についてどのようなものなのか、お伺いをいたします。  二点目に、民間保育所等に対する国の補助基準はどのような点が変更をされたのか、お伺いをいたします。  三点目に、国の補助基準変更により、どのような効果が期待できるのか、お伺いをいたします。  次に、商工費でございます。プレミアム付商品券事業につきまして何点かお伺いをいたします。  まず、今回の補正予算の内容についてどのようなものなのか確認をさせていただきます。  二点目に、プレミアム付商品券事業の現在の準備状況についてどのようになっているのかお伺いをいたします。  三点目に、今回は確度をつけての取り組みになると思いますけれども、対象者への周知方法や購入をしてもらうための工夫はどのようなことを予定しているのか、お伺いをいたします。  四点目に、今回行われるプレミアム付商品券事業によって予想される効果はどのように考えているのか、お伺いをいたします。  プレミアム付商品券事業に関しましては、今回で八回目になるかと思います。それぞれこれまでにも目的を変えて実施してきていると思います。その結果、商店街などの活性化につながっていると思いますし、その効果も出ているというふうに思います。  今回のプレミアム付商品券事業には確度をつけての取り組みになりますが、明年はいよいよ東京二〇二〇オリンピック・パラリンピックも開催され、また、百周年も目前に迫ってきております。そのような中、今回も含め過去の実績を考えた上で、川越市独自での取り組みでさらなる商店街などの活性化につながっていくものと考えております。そういった意味では、今後もこのような取り組みを検討していくべきであるというふうに考えるものでございます。川越市としても将来の展望も含めて進めていただきたいと強く期待をしております。  そのようなことから、五点目に、プレミアム付商品券事業の今後の展望について、どのように考えているのかお伺いをいたします。  次に、農林水産業費についてでございます。  一点目に、グリーンツーリズム整備推進事業についてお伺いをいたします。  一点目に、今回の補正予算の内容についてお伺いをいたします。  二点目に、今回の貸付金は、協議会でどのような内容に使われていくことを想定しているのかお伺いをいたします。  三点目に、蔵inガルテン川越の具体的な事業内容はどのようなことを予定しているのか、また、その中において推進協議会の役割はどのようになるのかお伺いをいたします。  四点目に、蔵inガルテン川越の将来構想をどのように考えているのかお伺いをいたしまして質疑といたします。 70 ◯永堀孝明こども未来部長 御答弁申し上げます。  初めに、民間保育所等整備補助金の補正予算についてでございます。  民間保育所等整備補助金につきましては、社会福祉法人あるいは学校法人などが行う保育施設の整備に係る費用の一部を予算の範囲内で補助するものでございます。対象となるのは、認可保育所や認定こども園に保育所部分を創設する場合、または大規模修繕のほか、老朽化した民間児童福祉施設の整備を行う場合でございます。  当該補助金の当初予算の積算に当たりましては、整備を予定する保育所等と同一規模の過去の整備事例から所要額を見込んでおりましたが、その後事業者が具体的な施設整備に係る見積もりを行うことにより、当初予算との乖離が生じることとなりました。  今年度の民間保育所等整備補助金の対象となる六件の施設整備に係る交付見込み額につきましては、当初予算を大きく上回ったものもありましたことから、全体で二千五百九十六万七千円の不足が生じたことから補正予算案を計上しようとするものでございます。  次に、民間保育所等に対する国の補助基準の変更についてでございます。  国が市に対して交付する保育所等整備交付金につきましては、待機児童対策を目的として国が予算措置した範囲内で交付することとされておりますが、近年の待機児童数の状況から、毎年その予算額が増額されており、交付基準額も毎年上昇しているところでございます。  具体的な変更点といたしましては、整備しようとする定員規模ごとに定められた基準額と設計料加算や土地借料加算などの加算項目が増額された基準に改められております。  最後に、国の補助基準変更による効果についてでございます。  民間保育所等整備補助金につきましては、国の補助基準により本市が事業者に交付する場合と事業者の施設整備に係る所要額に基づき交付する場合がございます。このうち国の補助基準額により事業者への交付額が決まる場合につきましては、今年度のように補助基準額が拡充されることで本市が交付する補助金額が増額されることとなりますので、事業者が負担する整備費が少なくなり、資金調達が容易になるものと考えられるところでございます。  また、事業者が整備費の財源を金融機関などから借り入れる場合には、後年度の償還が少額になり、運営の安定化につながることなどが考えられるところでございます。  以上でございます。   (井上敏秀産業観光部長登壇) 71 ◯井上敏秀産業観光部長 御答弁申し上げます。  初めに、プレミアム付商品券事業の内容でございます。  本事業の実施に要する事務費の追加分といたしまして一億三千五百五十七万二千円を、また、いわゆるプレミアム分として支出が見込まれる三億円を事業費として計上してございます。なお、事務費の内容といたしましては、対象者の審査や商品券の販売及び換金などに関する業務の委託料となってございます。  次に、プレミアム付商品券事業の現在の準備状況でございますが、本事業の実施に当たりましては、一連の業務を民間委託することを予定しておりまして、現在商品券の印刷や加盟店の募集業務、対象者の抽出に係る業務、購入申込書及び引換券の印刷等に係る業務につきましては既に発注を行い、進めているところでございます。加盟店につきましては、六月下旬から募集開始を予定しており、現在は広報川越や川越商工会議所が発行している広報紙等へのお知らせ記事の掲載や説明会開催の準備を進めております。  次に、対象者への周知や購入してもらうための工夫についてでございますが、周知につきましては、対象者となる低所得者、子育て世帯のいずれにつきましても課税情報や住民情報に基づき把握できることから、直接お知らせなどを送付することで確実な周知を図ってまいります。  また、購入促進のための工夫でございますけれども、分割購入や近くの郵便局で購入できるなど利便性の向上を図るほか、日常買い物をしている店舗が加盟店になっているかどうかが購入の大きな決め手になると考えられることから、事業者向け説明会の開催や換金手続の簡略化など、加盟店の充実に向け取り組んでまいりたいと考えてございます。  次に、予想される効果でございますけれども、これまでに本市が実施したプレミアム付商品券事業と比較しましても、プレミアム率、発行総額ともに大きな規模となる見込みであり、また、消費税率引き上げが家計に大きく影響する低所得者や子育て世帯に対象を限定し、集中的に支援する事業であることから、その目的である低所得者等の生活の下支えになることはもちろん、加盟店となる事業者にとりましても消費税率引き上げに伴う影響緩和につながり、市内経済の下支えになるものと考えているところでございます。  次に、プレミアム付商品券事業の今後の展望でございます。  過去のプレミアム付商品券事業において実施したアンケート調査によりますと、本事業は新たな消費を喚起し、また、加盟店の新規顧客の獲得や売り上げの増加にも効果があったとの結果が得られており、地域経済活性化につながるものと考えられます。しかし、一方で、プレミアム相当額や印刷、販売に係る経費など、市の財政負担も少なからず生じることから、今後につきましては財政状況等を勘案しつつ、商工会議所等の関係団体の御意見も伺いながら、例えば商店街の振興や活性化のための施策の一つとして活用することができるかなど検討してまいりたいと考えております。  続いて、グリーンツーリズム整備推進事業でございますが、これは本市のグリーンツーリズムの推進を図るため、本年四月二十五日に市内農業者や宿泊業者、飲食業者等により設立された蔵inガルテン川越グリーンツーリズム推進協議会への貸付金などを計上させていただいたものでございます。協議会は、国の農山漁村振興交付金を活用し事業推進を行う予定でございまして、同交付金は事業終了後に精算払いされることになっていることから、蔵inガルテン川越の事業推進に欠かせない協議会に対し、事業資金として貸し付けを行うものでございます。  なお、協議会が国から補助金の交付を受けた後には、速やかに市に貸付金の返金がされるよう規定を設けた上で貸し付けを行ってまいりたいと考えております。  次に、貸付金の用途でございますが、協議会につきましては本市の農業振興及び市内観光の広域化、滞在時間の延長を目指しグリーンツーリズムを推進していく組織でございまして、今回の貸付金を本年度事業の原資といたしまして、農業、商業、景観等の地域資源調査や体験メニュー、プログラムの開発、外国人等を対象としたモニターツアーの実施などにより、グリーンツーリズムの受け入れ体制の整備を図るとともに、川越産農産物を生かした食のコンテンツづくりを行う予定となってございます。また、ホームページやパンフレット、PR動画や農業体験参加者向けの多言語リーフレットの作成など、情報発信、PRの強化にも取り組んでいく予定でございます。  次に、蔵inガルテン川越の具体的事業内容と協議会の役割についてでございます。  蔵inガルテン川越につきましては、グリーンツーリズムの拠点施設の整備として農業ふれあいセンターの改修整備を行うほか、バーベキュー施設の整備や体験農園、市民農園の拡張整備、キャンプスペースの整備等のハード整備を進めていく予定でございます。また、事業の推進に当たりましては、ハード整備とあわせて先ほど申し上げたソフトの整備を進めていくことが大変重要と考えております。協議会につきましては、蔵inガルテン川越の事業推進に必要となるソフトの整備を推進する役割を担っていただきたいと考えてございます。  最後に、蔵inガルテン川越の将来構想についてでございます。  蔵inガルテン川越につきましては、本年度は市民農園、体験農園の拡張整備を行い、来年度は農業ふれあいセンターの改修整備やバーベキュー施設等の整備を行う予定でございます。また、その後はキャンプスペースや伊佐沼東岸・南岸の遊歩道整備も進めていくなど、複数年度にわたって計画的に整備する予定でございます。  さらに、蔵inガルテン川越の事業推進を行うことによりまして、農業ふれあいセンター周辺に加えて将来的には伊佐沼公園など周辺施設との連携を図り、伊佐沼周辺の面的なにぎわいを創出するとともに、農業者や関係する事業者等の協力を得ながら市内全体のグリーンツーリズムを進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 72 ◯三上喜久蔵議長 柿田有一議員。   (柿田有一議員登壇) 73 ◯柿田有一議員 前議員に引き続きまして、議案第五十三号、令和元年度川越市一般会計補正予算(第一号)について質疑を申し上げます。  本補正ですけれども、市の政策上の必要性、それから国の当初予算を受けての対応などが含まれたものとなっているかと思いますが、改めて今回の補正予算を編成した背景を少しお伺いしておこうと思います。  二点目ですが、今回の補正において財源がどのような内訳になっているか、整理をしてお答えいただければと思います。  三点目ですが、今回の補正予算にかかわって消費税率の引き上げに伴う対応がある程度の規模を占めているというふうに思いますけれども、この消費税率引き上げに関連する事業と、それから関連しない市独自ものであると思われるものと構成はどのようになっているかお伺いをしておきたいと思います。  中身について少しお伺いをしますが、四点目、業務システムの最適化に係る業務委託の追加が計上されています。規模もかなり大きな規模というふうに見受けられますけれども、どのような業務を行うのか、お伺いをしておきたいと思います。  五点目ですが、選挙長等の費用弁償について背景を少しお聞きをしようと思いましたが、先ほどの条例の議案の中で少し細かい議論が行われていました。その中で把握をしましたので、この選挙長等の費用弁償については、今回は省略をしたいと思います。  障害者施設整備補助、それから保育所等施設整備補助ということで、当初計上していたものにかかわるものを二点加えて補正ということになっています。まず、障害者施設整備補助について、補正予算を編成した背景と追加計上の内容をお伺いしたいと思います。あわせて、その関連する施設整備がどれぐらいの規模、内容で行われるのかお伺いをしておきたいというふうに思います。  もう一点、先ほども御質疑がありましたが、保育所等の整備補助について、これも同じように編成した背景と事業の効果ですね。先ほど御答弁をいただいた部分を聞いておりましたが、加算が、増額等がありましたが、そもそもどういう理由で加算せねばならぬのかということですね。物価が上がったことを想定して加算をするのか、消費税を想定して加算をするのか、人件費が上がったことによって加算をするのか、どういった内容かも含めて基準額の引き上げの部分があると思いますので、その点についての言及も含めてお伺いできればと思います。と同時に、これについても事業の効果、対象となる施設がどれぐらいの規模あるのかについて、あわせてお答えいただければと思います。  八点目ですが、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特例給付金の給付があります。これにかかわる関連するようなものとして市税条例の改正等の議論もありましたが、あわせて今回補正になっているこの臨時特例給付金の部分について経緯がどのようなものになっているのかお伺いをしておきたいと思います。  グリーンツーリズム推進事業についてただいま答弁がありました。お聞きをしていると、大変壮大なビジョンが少し語られたということになろうかというふうに思います。これについては大変私も注目をしていますが、お聞きしたところによると、かかわる部署は非常に多いのではなかろうかなと思います。聞いたところでは、四部十三課ぐらいがかかわっているのだろうなということでお聞きをしました。もともとは地域創生課ということでやられました。今回の補正では窓口は農政課ということで、先ほど産業観光部長が御答弁をいただきましたが、先ほどの部長の答弁どおり今後進めていこうとすると、全体の体制だとか、どういった枠組み、だれがかかわって事業をどういうふうに進めていくのかというのがかなり連携等の体制が必要だというふうに思います。  そこで、このグリーンツーリズム推進事業について、体制や事業などを今後どのような枠組みで行っていくのか、また、農政分野以外での拡大を検討しておるのか、お伺いをしておきたいと思います。  プレミアム付商品券について最後お伺いをしたいと思いますが、実は過去のプレミアム付商品券の事業の際に、市民の方からさまざま不満の声をいただいた経緯があります。当時の事業は先ほどの答弁のとおり、委託で行っていましたよね。商工会議所や組合等に委託をされたものと思いますが、私が直接激しく聞いたのは、こういうことだったんです。家族の中で、世帯の中で四人申し込んだと。しかし、一人も当たらず残念ながら買えなかった。一方で、家族の中で何人も当たるというようなことが起きて世帯間、当時は問い合わせたら抽せんだったので、しようがないというふうに言われたそうですが、こういうことがあったということです。  当時、ほかの市町村などにも聞いてみましたら、ある程度把握をして、例えばせめて世帯でだれか一人ぐらい当たるぐらいの配慮が、例えば申し込みの人数が申し込み世帯数を超えていないのであれば、それぐらいの配慮ぐらいはできるんだろうと思うんですが、そういったことのある程度の設計をしないまま委託をしてしまうと、機械的に抽せんをするということでこういうことが起こるわけです。  今回については対象を少し限定しておるようですけれども、こういうふうな購入できない人が出るなど不公平感があったことなども踏まえて、今回の事業はどのような点が異なっているのか、対応について大丈夫なのか確認のためお伺いをしておいて、一回目といたします。   (井上秀典財政部長登壇) 74 ◯井上秀典財政部長 御答弁申し上げます。  補正予算を編成した背景についてでございます。  今回の補正予算は、当初予算編成後に生じた事由によりまして編成したものでありますが、その事由といたしましては、関連する国の法令が三月以降に改正されたことにより、本市の条例の一部改正とあわせて予算措置を講ずる必要があるもの、国から交付される補助金の内示や事業に関する詳細な説明が三月以降に行われたことにより予算措置を講ずる必要があるもの、事務事業の進捗に合わせて予算措置を講ずる必要があるものでございます。  続きまして、補正予算の財源内訳についてでございます。  今回の補正額である六億八千百十万九千円のうち、国庫支出金が五億二千六百八十八万五千円、県支出金が二千七百二十一万八千円、繰入金が一億九百九十四万六千円、諸収入が一千三十六万円、市債が六百七十万円でございます。  最後に、補正予算における消費税率引き上げ関連の事業とその他の事業の内訳についてでございます。  消費税率引き上げについて特に関連性の強い事業としましては、介護保険事業特別会計への繰出金の追加計上、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金等の計上、プレミアム付商品券事業に係る業務委託料等の追加計上であり、総額で五億四千九百三十二万七千円を計上しております。  その他の事業は、業務システムの最適化に係る業務委託料の追加計上など一億三千百七十八万二千円を計上しております。  以上でございます。   (野口昭彦総務部長登壇) 75 ◯野口昭彦総務部長 御答弁申し上げます。  業務システムの最適化に係る業務委託料の追加の業務についてでございます。  業務システムの最適化事業の取り組みといたしましては、本市が長らく運用しているホストコンピューターとそのホストコンピューターを利用して自己開発した業務システムの運用を廃止し、かわりにパッケージシステムへ移行しようとするものでございます。この事業の取り組みの一つとして、平成三十年十月に事業者と契約を締結し、現在、新住民記録及び税システムの構築を進めているところです。  この新システムにつきましては、固定資産税を除く業務については令和二年一月から、固定資産税は令和三年一月からの稼働を目指しているところでございますが、事業者が行う開発事業と並行して本市もシステム開発を行っているところでございます。本市が開発する作業といたしましては、ホストコンピューターで管理をしている住民記録及び各税のデータを新システムへ移行するため、その移行用データを作成すること、また、令和四年度までは新システム及び既存のホストコンピューターが並行稼働するため、それぞれのシステムで発生した最新の住民データを相互に連携し合う情報連携の仕組みも構築しているところでございます。  この市側が担うホストコンピューターの開発につきましては、主に情報連携の仕組みに関する作業が当初の見込みより増加し、現在の開発体制では令和二年一月からの稼働に支障が生じることが想定されるため、開発体制の増強を目的として本補正で業務委託料を追加計上したところでございます。  以上でございます。   (後藤徳子福祉部長登壇) 76 ◯後藤徳子福祉部長 御答弁申し上げます。  障害者施設整備補助について、補正予算を編成した背景と追加計上の内容についてでございます。
     初めに、背景でございます。障害者施設整備補助は社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱等に基づき交付しておりますが、平成三十一年三月四日付で厚生労働省から、資材費及び労務費の昨今の動向や消費税率の引き上げ等を踏まえた補助基準単価の改定通知があり、それに伴う増額分を追加計上しようとするものでございます。  次に、内容でございますが、社会福祉法人が整備するグループホーム二棟と生活介護事業所一棟の創設に対しまして、それぞれ二百四十万円、合計四百八十万円を追加計上するものでございます。  以上でございます。   (永堀孝明こども未来部長登壇) 77 ◯永堀孝明こども未来部長 御答弁申し上げます。  保育所等整備補助金について補正予算を編成した背景と事業効果についてでございます。  まず補正予算案を編成した背景でございますが、当該補助金の交付額を決定するための積算において、当初予算計上額と事業者による施設整備に係る見積額との間に乖離が生じたことや、国の補助基準額が運営費等の労務単価の上昇等で引き上げられたことなどにより、当初予算が不足したためでございます。  次に、事業の効果でございますが、民間保育所等整備補助金の対象として整備を行うものといたしまして、民間保育所の新設三施設、増改築二施設、認定こども園の新設一施設、合計六施設、定員三百八十名分の整備を予定しているところでございます。  次に、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の給付を実施する経緯についてでございます。  平成三十年十二月、与党の政調会長合意において、二〇一九年十月からの消費税率が引き上げとなる環境の中、子供の貧困に対応するため、ひとり親に対し住民税非課税の適用拡大の措置を講じつつ、さらなる税制上の対応の要否等について、二〇二〇年度税制改正大綱において検討し、結論を得ることとされました。このことを踏まえ、臨時・特別の措置として、児童扶養手当受給者のうち未婚のひとり親に対して年額一万七千五百円の給付を行うこととされたものでございます。  以上でございます。   (井上敏秀産業観光部長登壇) 78 ◯井上敏秀産業観光部長 御答弁申し上げます。  初めに、グリーンツーリズム整備推進事業についてでございますが、当初の計画段階から関係部署との協議を重ね、検討を進めてまいりました。ハード整備を進めていくに当たり、今後も引き続き連携してまいりたいと考えております。  また、本年四月二十五日に設立されました蔵inガルテン川越グリーンツーリズム推進協議会につきましては、構成員である農業者、宿泊業者、飲食業者等を中心に民間の視点からグリーンツーリズムの推進に向けた取り組みを行っていく予定でございます。  本市のグリーンツーリズムの推進につきまして、農業や観光の振興に加えて地域の活性化や魅力あるまちづくりに生かしていくためにも、さらに幅広い分野での連携を図って進めてまいりたいと考えております。  次に、今回のプレミアム付商品券事業がこれまでの事業と異なる点でございます。  これまでのプレミアム付商品券事業につきましては、主に商店街を初めとする市内産業の振興と市内経済活性化を目的に、地元商業団体及び商工会議所からの要望に市が賛同する形で実施してまいりました。一方、今回の事業は、十月からの消費税率引き上げ後の景気の落ち込みを防ぐため、税率引き上げの影響が大きいと考えられる低所得者及び子育て世帯の消費を喚起、下支えすることを目的とした事業であり、商品券の購入対象者が低所得者及び子育て世帯の世帯主に限定されること、また、これらの対象者のうち購入を希望する方には漏れなく商品券の販売を行うことがこれまでと異なる点でございます。  以上でございます。 79 ◯三上喜久蔵議長 暫時休憩いたします。    午後四時五分 休憩   ───────────────────────────────────    午後四時九分 再開 80 ◯三上喜久蔵議長 休憩前に引き続き会議を開きます。   (柿田有一議員登壇) 81 ◯柿田有一議員 それぞれ御答弁をいただきました。せっかく休憩をいただいたので、少しコメントしておきたいと思います。  今回の補正予算を編成した背景を聞きましたが、答弁のあったとおりありましたが、この間の状況によるものも影響しているというふうに私は見ています。といいますのも、いろいろな事情、特にこの時期、人事異動等があるわけですよね。特に財政部に関しては、長らく務めた前部長がおやめになって、新しい財政部長が着任するという形での引き継ぎがあったというもとで編成をされておりました。当然さまざまな部署も新しいメンバーで編成作業をやるというようなこともありますので、規模感についてはそれほど大きくならないというような事情もあったかと思います。  一方で、我々の側も統一地方選挙がありましたので、そういう形で皆さん方の作業、仕事にかかわる部分が比較的少なかったという事情もあると思います。  一方で、国の予算に関連してさまざまな動き、そういった予算措置を加えたものなどによる影響もあるわけですが、これに関しては少し様子が異なります。国会は今、会期中で、余り報道にのらないですけれども、会期中ですから委員会等はそれぞれやられて議論は進められていますけれども、予算委員会が三カ月にわたって開かれていませんから、報道等でさまざまな国の施策が、是非も含めてどういうふうに動いているのかということが非常に見えにくくなっているということがあると思います。  ですから、影響する部分、どういうふうに考えて事業を進めたらいいのかということを行政側も地方がいろいろ考えて事業を進めることに、少し詳しくどういう方向で進めればいいのかということを迷うこともあるんだろうなと思います。これは少し注文ですけれども、ぜひ国の動向を注視するというだけでなくて、積極的な議論をやりながら国に情報照会をしたり、こういう部分はどうなんだというような問い合わせをこちら側からも積極的にやる姿勢があったら、その不足している部分は補えるんではないかというふうに聞いていて感じたところですので、つけ加えさせていただきたいというふうに思います。  事業ですね、財源の規模を見ますと、国庫支出金が大きな部分を占めますし、繰入金の部分についても必要な低所得者対策にかかわる繰り入れをするということで、主要な部分はそういう構造になっているという予算に見受けられるということがわかります。  あわせて、消費税に係る部分と独自の施策の部分ということでの内訳もお聞きをしました。今回の消費税に対する対応を少し見ておきますと、低所得者対策という部分、特に未婚の児童扶養手当等にかかわる部分ですとか、従来手の届きにくかったところに対応するところについては、必要な見解が少し進んだものというふうに見る部分もありますが、一方で、景気対策の規模としてはそれほど大きくないかなというふうに感じたところもありますよね。  先ほど市税条例の改正のところで参考になる数字が出ていました。未婚のひとり親を非課税にするというところで、百三十五万円の所得ということが参考の数字として考えられるわけです。質疑の中で、給与所得だとどれぐらいだということがあって、給与所得だと大体二百四万円ぐらいだということでありましたので、そういう困窮者を対象とする世帯の所得環境が大体収入で二百万ぐらいの水準の人たちに対して対応が行われるというような規模だということがわかりますが、この人たちがどれぐらいの消費税増税によって負担になるのかということですね。通年で考えると、十月以降ということになりますけれども、通年で考えると、こういった方々は収入のほとんどを消費に充てますので、二百万円程度掛ける二%ということであれば、年間で大体四万円ぐらいの増税による負担ということになるわけですよね。  一方で、先ほどからのさまざまな対応に関するお金、金額の規模、プレミアム付商品券であればプレミアム部分がマックスで五千円ですとか、それから給付の部分ですね、低所得者の給付が一万数千円の規模であるとか、それから介護保険の負担軽減の規模も一万円弱ぐらいの数字になってくるかなと思います。  通年になるとどうなるか、それからその先どうするかということは、税制改正大綱なども含めて後の議論に少し先延ばしするということになりますが、低所得者に対して負担軽減がこれで十分図られるかというと少し疑問の残るところもあるのではないかという規模だというふうに理解をさせていただきました。  そこで、この全体のことを含めて、国政の動きを踏まえて、今年度の後半に向けて全体として今回は補正予算を組んだわけですけれども、こういう消費税対策を初めとして今年度の後半に向けて市はどのような態度で、あるいは形で行財政運営を考えているのか。まずはここでこれぐらいの規模で出発しましたけれども、一年を通して年度後半に向けてどういうふうにやっていこうと考えているのか、それについてだけお伺いをしておきたいと思います。  業務システムの最適化に係るところで少し気になったのでお聞きをしました。八千万円の規模、しかも単一の目的のシステム改修ということではなくて、恐らく基盤改修ということになるかなと、基盤強化みたいな中身であるというふうに想像しました。新しい使いやすい汎用的なシステムへの変更ということで、非常に大事なことだと思います。聞いていて少しなるほどと思ったのは、今までホストコンピューターであったものを現代的なシステムに変えるということで、実はホストコンピューターを担える技術者ですか、ホストコンピューターはホストコンピューターの仕事を専門にやる技術者が必要ですけれども、これは恐らく高齢化をしていると思います。今、ホストコンピューターを使う仕事は一般的にはそれほど多くない、過去に残った資産を使っているものですから、新しいシステムはほとんど新しい技術者ということになりますので、技術者がだんだんいなくなる。そうすると残っている間にホストコンピューターから新しいシステムをということになりますので、こうした技術の推移については適切に図っていただきたいと。  同時に、市の人たちの仕事量ではとても足りないというようなことで、委託ということで任せるんだということですから、たくさんの業務量を職員の皆さんが抱えているという状況を把握しながら、どういった形で仕事を担っていくのが必要かということをぜひよく精査しながら、人事当局も含めて検討していただきたいというふうに思います。  障害者施設整備と、それから保育所等整備については、対象の施設がどれぐらいあるのかも御答弁をいただきました。実際の単価の部分についての改定がそれぞれありましたが、これは毎年単価の改定が行われるという流れで出てきているものが含まれていると思いますが、障害者の分野とそれから保育所の分野、それぞれ厚生労働省の管轄ではありますけれども、基準改定に係る議論の流れがそれぞれ異なっているかなというふうに思います。  答弁を聞きますと、消費税率の引き上げを踏まえた対応をということが通知に盛り込まれているのか、いないのかということでも、障害者部分と、それから児童の部分と少し答弁の温度が違ったようですので、消費税の対応について改めて十月以降にまた必要な措置が出てくるのかどうかは注意していただきたいと思います。  大事な部分は労務費が近年上昇している、あるいは上昇させていく必要があるという認識のもとで、労務単価がのっている、設計労務単価が引き上がるという傾向になっていますので、このための補正の改定ですが、これはこの二つにとどまらず、いろいろなところで同様な形が出てくると思いますので、契約セクションを含めて注視していただければというふうに思います。  最後に、グリーンツーリズムにかかわる部分をお話をいただきました。この点については、非常に幅広い分野での連携ということで御答弁をいただきましたが、役所はどうしても縦割りになるところが強くあります。どういうふうに連携をするのか、だれが中心的な役割をとって会議や連携をどういうふうに図るのかというのは、実はなかなか大変だと思いますので、担当する、中心になる部署は苦労されると思いますが、ぜひそういった横の連携でやる事業を広げていただきたい。それは役所が縦割りで仕事をするのではなく、幅広く協力をしながら施策を進めるということにつながりやすくなるので、いい見本をぜひつくっていただきたいと思います。  補足で二点質問をしますが、保育に関して先ほど基準単価と背景についてお伺いをしましたが、待機児童が依然としてゼロにはなっていないんだと思うんですが、大体この時期に待機児童の発表がある、六月議会を前後して待機児童の発表がありますが、本年度の待機児童がどうなっているのかお伺いをいたします。  もう一点、未婚児童扶養手当受給者に対する臨時・特例給付金の予算について、これは市税条例の改正のときには大体対象者が同じ範囲のところに対する非課税措置がやられましたが、こちらのほうでは私たちにいただいた資料では「対象者数が見込みがたい」というふうに書かれていたんですけれども、予算措置を講じるに当たってはそうはいっても見込まなければいけないということで、どういうふうに予算規模を見込んだのかお伺いをして、私の質疑といたします。   (井上秀典財政部長登壇) 82 ◯井上秀典財政部長 御答弁申し上げます。  今年度後半に向けた本市の行財政運営についてでございます。  国の動きといたしましては、今後、来年度予算編成に向けた議論が本格化するとともに、近年は決算の状況や経済状況等により追加の財政措置が講じられている状況でございます。本市といたしましてはこうした国の動向を注視するとともに、また、情報収集にも積極的に努めることとし、仮に追加の財政措置がございましたら、それに対して対応できるよう準備を進めてまいりたいというふうに思っております。  以上でございます。   (永堀孝明こども未来部長登壇) 83 ◯永堀孝明こども未来部長 御答弁申し上げます。  待機児童数についてでございます。  本年四月一日現在の待機児童数については、公表に向けた作業を進めているところでございます。昨年四月一日時点の待機児童数は七十三人でございましたが、民間保育所等の整備や地域型保育事業所による定員増を促進したことによりまして、昨年度と比較いたしますと、希望する保育所等に入所できなかった利用保留児童数が約六十人減少しております。このようなことから、待機児童数につきましても減少を見込んでいるところでございます。  次に、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金の給付についての想定する対象者数等についてでございます。  本市における支給対象者数でございますが、本市の支給対象者数は二百八十九名と想定しているところでございます。これは基準日である十月三十一日時点において、平成三十年時点の児童扶養手当受給者のうち、実父または実母がいない児童を有する者の割合が約一二・一%でございました。また、埼玉県内の人口二十万人以上の市に照会したところ、想定する支給対象者数の割合は、おおむね一〇%から一五%というようなことでございましたので、本市ではその平均である一二・五%ということで試算をしたところで支給対象者数を求めたところでございます。  以上でございます。 84 ◯三上喜久蔵議長 以上で通告による質疑は終わりました。  他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により関係常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一三 議案第 五四号 令和元年度川越市介護保険事業特別会計補正予算(                第一号) 85 ◯三上喜久蔵議長 日程第十三、議案第五十四号、令和元年度川越市介護保険事業特別会計補正予算(第一号)を議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △再会日時決定 86 ◯三上喜久蔵議長 お諮りいたします。本日はこれにて散会し、明八日から十一日までは日曜日及び議会運営委員会開催等のため休会とし、十二日午前十時開会することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 87 ◯三上喜久蔵議長 御異議なしと認めます。よって、明八日から十一日までは休会とし、十二日午前十時より開会いたします。   ─────────────────────────────────── △散  会 88 ◯三上喜久蔵議長 本日はこれにて散会いたします。    午後四時二十六分 散会   ─────────────────────────────────── 89 △会議の結果  日程第 一 議案第 四二号 川越市税条例の一部を改正する条例を定めることに                ついて                 総務財政常任委員会に付託  日程第 二 議案第 四三号 川越市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改                正する条例を定めることについて                 保健福祉常任委員会に付託  日程第 三 議案第 四四号 川越市災害援護特別資金貸付基金条例の一部を改正                する条例を定めることについて                 保健福祉常任委員会に付託  日程第 四 議案第 四五号 川越市介護保険条例の一部を改正する条例を定める                ことについて                 保健福祉常任委員会に付託  日程第 五 議案第 四六号 川越市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条                例の一部を改正する条例を定めることについて                 産業建設常任委員会に付託  日程第 六 議案第 四七号 川越市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する                条例を定めることについて                 産業建設常任委員会に付託  日程第 七 議案第 四八号 川越市長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係                手数料条例の一部を改正する条例を定めることにつ                いて                 産業建設常任委員会に付託  日程第 八 議案第 四九号 川越市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数                料条例の一部を改正する条例を定めることについて
                    産業建設常任委員会に付託  日程第 九 議案第 五〇号 川越市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する                法律関係手数料条例の一部を改正する条例を定める                ことについて                 産業建設常任委員会に付託  日程第一〇 議案第 五一号 川越市選挙長等の費用弁償に関する条例の一部を改                正する条例を定めることについて                 総務財政常任委員会に付託  日程第一一 議案第 五二号 川越線指扇・南古谷間市道〇〇三三号線歩行者用隧                道新設工事の施行に関する協定について                 産業建設常任委員会に付託  日程第一二 議案第 五三号 令和元年度川越市一般会計補正予算(第一号)                 関係常任委員会に付託  日程第一三 議案第 五四号 令和元年度川越市介護保険事業特別会計補正予算(                第一号)                 保健福祉常任委員会に付託 Copyright © Kawagoe City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...