川越市議会 > 2018-12-21 >
平成30年第5回定例会(第23日・12月21日) 本文

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  1. 川越市議会 2018-12-21
    平成30年第5回定例会(第23日・12月21日) 本文


    取得元: 川越市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-23
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 △議事順序  午後一時開会  一、日程第一から日程第二七までを一括議題とし、次の順序により付託案審査の委    員長報告を実施する。     1 二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック対策特別委員長報告     2 川越駅周辺対策特別委員長報告     3 防災・減災対策特別委員長報告     4 総務財政常任委員長報告     5 文化教育常任委員長報告     6 保健福祉常任委員長報告     7 産業建設常任委員長報告      (委員長報告後休憩し、その間に質疑、討論を通告のこと)  二、日程第一から日程第二七までそれぞれ単独に、委員長報告に対する質疑、討論    がある場合は、これを実施の後、採決を行う。  三、追加議案の提出があった場合は日程に追加し、これを即決する。     この予定は時間延長しても終了する。     以上により、川越市議会第五回定例会を閉会する。   ─────────────────────────────────── △議事日程
      平成三十年十二月二十一日(第二十三日)午後一時開議  日程第 一         二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック対策                について  日程第 二         川越駅周辺対策について  日程第 三         防災・減災対策について  日程第 四 請願第  四号 国に対して「放課後児童クラブ職員配置基準等の                堅持及び放課後児童支援員等の処遇改善を求める意                見書」の提出を求める請願書  日程第 五 議案第 九八号 川越市公共事業資金貸付基金条例を廃止する条例を                定めることについて  日程第 六 議案第 九九号 川越市市民センター条例等の一部を改正する条例を                定めることについて  日程第 七 議案第一〇〇号 川越市福祉基金条例の一部を改正する条例を定める                ことについて  日程第 八 議案第一〇一号 川越市幼稚園型認定こども園保育所型認定こども                園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定め                る条例を定めることについて  日程第 九 議案第一〇二号 川越市児童発達支援センター条例を定めることにつ                いて  日程第一〇 議案第一〇三号 川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を                定めることについて  日程第一一 議案第一〇四号 川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一                部を改正する条例を定めることについて  日程第一二 議案第一〇五号 川越市地区計画区域内における建築物の制限に関す                る条例の一部を改正する条例を定めることについて  日程第一三 議案第一〇六号 川越市地区計画区域内における建築物の緑化率の最                低限度に関する条例の一部を改正する条例を定める                ことについて  日程第一四 議案第一〇七号 川越市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に                関する条例の一部を改正する条例を定めることにつ                いて  日程第一五 議案第一〇八号 川越市公民館設置条例の一部を改正する条例を定め                ることについて  日程第一六 議案第一〇九号 川越市公民館使用条例の一部を改正する条例を定め                ることについて  日程第一七 議案第一一〇号 川越市東部地域ふれあいセンターの指定管理者の指                定について  日程第一八 議案第一一一号 川越市老人福祉センター西後楽会館の指定管理者の                指定について  日程第一九 議案第一一二号 川越市芳野台体育館の指定管理者の指定について  日程第二〇 議案第一一三号 川越市中高年齢労働者福祉センターの指定管理者の                指定について  日程第二一 議案第一一四号 訴えの提起について  日程第二二 議案第一一五号 平成三十年度川越市一般会計補正予算(第三号)  日程第二三 議案第一一六号 平成三十年度川越市国民健康保険事業特別会計補正                予算(第一号)  日程第二四 議案第一一七号 平成三十年度川越市介護保険事業特別会計補正予算                (第一号)  日程第二五 議案第一一八号 平成三十年度川越市水道事業会計補正予算(第一号)  日程第二六 議案第一一九号 平成三十年度川越市公共下水道事業会計補正予算(                第一号)  日程第二七 議案第一二〇号 訴えの提起について   ─────────────────────────────────── △議場に出席した議員(三五人)    第 一番 栗原 瑞治 議員  第 二番 海沼 秀幸 議員    第 三番 吉敷賢一郎 議員  第 四番 岸  啓祐 議員    第 五番 田畑たき子 議員  第 六番 樋口 直喜 議員    第 七番 小高 浩行 議員  第 八番 池浜あけみ 議員    第 九番 長田 雅基 議員  第一〇番 伊藤 正子 議員    第一一番 荻窪 利充 議員  第一二番 吉野 郁惠 議員    第一三番 三浦 邦彦 議員  第一四番 中村 文明 議員    第一五番 桐野  忠 議員  第一六番 明ヶ戸亮太 議員    第一七番 中原 秀文 議員  第一八番 柿田 有一 議員    第一九番 今野 英子 議員  第二〇番 高橋  剛 議員    第二一番 小野澤康弘 議員  第二二番 関口  勇 議員    第二三番 三上喜久蔵 議員  第二四番 大泉 一夫 議員    第二五番 近藤 芳宏 議員  第二六番 川口 啓介 議員    第二七番 吉田 光雄 議員  第二八番 小林  薫 議員    第二九番 川口 知子 議員  第三〇番 牛窪多喜男 議員    第三一番 江田  肇 議員  第三二番 小ノ澤哲也 議員    第三三番 片野 広隆 議員  第三四番 山木 綾子 議員    第三五番 矢部  節 議員   ─────────────────────────────────── △欠席議員(なし)   ─────────────────────────────────── △地方自治法第百二十一条第一項の規定による議場に出席した理事者                        市長  川 合 善 明                       副市長  栗 原   薫                       〃    宍 戸 信 敏                 上下水道事業管理者  福 田   司                    総合政策部長  井 上 敏 秀                      総務部長  早 川   茂                      財政部長  荘   博 彰                      市民部長  細 田 隆 司                  文化スポーツ部長  福 原   浩                      福祉部長  後 藤 徳 子                   こども未来部長  永 堀 孝 明                    保健医療部長  野 口 昭 彦                      環境部長  福 田 忠 博                    産業観光部長  田 中 三喜雄                    都市計画部長  二 瓶 朋 史                      建設部長  宮 本 一 彦                     会計管理者  大 原   誠                    上下水道局長  石 井 隆 文                       教育長  新 保 正 俊                    教育総務部長  中 沢 雅 生                    学校教育部長  福 島 正 美               総務部副部長兼総務課長  川 村 清 美   ─────────────────────────────────── △議場に出席した事務局職員
                         事務局長  小森谷 昌 弘                副事務局長兼議事課長  佐 藤 喜 幸                    議事課副課長  堀 口 秀 一                     議事課主査  田 畑 和 臣                     議事課主任  杉 原   徹                     議事課主事  今 野 夏 美   ─────────────────────────────────── △開  会(午後二時三十八分) 2 ◯小野澤康弘議長 出席議員が定足数に達しておりますので、第五回定例会第二十三日の議会は成立をしております。  これより開会いたします。   ─────────────────────────────────── 3 ◯小野澤康弘議長 直ちに会議を開きます。  日程に入ります。  お諮りいたします。日程第一、二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック対策についてより、日程第二十七、議案第百二十号、訴えの提起についてまでを一括議題とすることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 4 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第 一         二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック対策                について                                    より  日程第二七 議案第一二〇号 訴えの提起について                                まで一括議題 5 ◯小野澤康弘議長 日程第一、二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック対策についてより、日程第二十七、議案第百二十号までを一括議題といたします。   ─────────────────────────────────── △委員長報告 6 ◯小野澤康弘議長 各委員長より付託された案件につき審査の経過並びに結果について報告を願います。  二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック対策特別委員長、江田肇議員。   (江田 肇議員登壇) 7 ◯二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック対策特別委員長(江田 肇議員)  二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック対策特別委員長報告を申し上げます。  本特別委員会は十二月十七日、市役所第五委員会室において、付議事件であります二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック対策についてを審査いたしました。  初めに、十月九日、十一月一日、二日に実施しました熊谷市、伊勢市及び豊田市への行政視察について委員から感想を伺いました。  次に、報告事項を議題とし、国、県などの動向について、これまでの市の取り組み状況及び今後について、笠幡駅前整備、市道〇〇七四号線及び市道八〇〇四号線の整備、旧西清掃センターの解体について理事者より報告を受け、種々質疑が行われました。  最後に、今後の会議の進め方について協議を行い、委員長発議として、本特別委員会に付託を受けました付議事件であります二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック対策については、本市において重要な課題であり、引き続き慎重に調査をする必要があるため、会期中の審査終了は困難であることから、本件を地方自治法第百九条第八項の規定に基づく継続審査とし、十二月定例会終了後審査いたしたい旨、会議に諮りましたところ、全員異議なく、本件を継続審査とすることに決定し、閉会いたしました。  これをもって本委員会の報告を終わります。平成三十年十二月二十一日。二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック対策特別委員長、江田肇。川越市議会議長、小野澤康弘様。 8 ◯小野澤康弘議長 川越駅周辺対策特別委員長大泉一夫議員。   (大泉一夫議員登壇) 9 ◯川越駅周辺対策特別委員長大泉一夫議員) 川越駅周辺対策特別委員長報告を申し上げます。  本特別委員会は十二月十八日、市役所第五委員会室において、付議事件であります川越駅周辺対策についてを審査いたしました。  初めに、川越駅西口市有地に関することを議題とし、理事者より、前回の報告からこれまでの間の経過などの報告を受け、種々質疑が行われました。  次に、地方庁舎跡地に関することを議題とし、理事者より、前回の報告からこれまでの間の経過などの報告を受け、種々質疑が行われました。  次に、川越駅東口周辺整備に関することを議題とし、理事者より、前回の報告からこれまでの間の経過などの報告を受け、種々質疑が行われました。  次に、調査報告書についてを議題とし、委員間で協議の上、調査報告書を取りまとめ、議長宛てに提出することとなりました。  以下、調査結果を朗読いたしますので、よろしくお願いいたします。  平成二十七年六月に本特別委員会を設置し、川越駅西口・東口のそれぞれの特性や課題を踏まえ、次の時代を見据え、川越駅周辺に関して鋭意調査を行い、その過程において市に対して、川越駅西口市有地利活用事業、埼玉県地方庁舎跡地及び川越駅東口駅前広場について要請してきた。市は、これらの要請について、真摯に受けとめ、事業を推進してきたことに、議会として一定の評価をするところである。  川越駅は、本市と周辺都市を結ぶ鉄道やバスなど、公共交通機関の要衝である。また、二〇二〇年には東京二〇二〇オリンピック大会のゴルフ競技が市内の霞ヶ関カンツリー倶楽部で開催されることから、その円滑な観客輸送等への対応等も求められる。  さらに、川越駅東口は、主に蔵造りの町並みへ向かう観光客の玄関口であるとともに商店街を中心とした商業機能を、川越駅西口は、事務所などの業務機能を要するとともにウェスタの大ホールに象徴される文化芸術機能を有した県南西部地域の拠点となっている。  本市は、川越駅周辺を整備するに当たっては、これまでに策定されたさまざまな計画との整合性を図りつつ、それらの計画に沿って取り組み、都市機能の充実と市民生活の一層の向上が図られることを期待し、本特別委員会の審査を終了する。  以上をもって、本特別委員会に調査の付託を受けました付議事件の川越駅周辺対策についての調査を終了し、閉会いたしました。  結びに、本特別委員会の調査を進めるに当たり、御協力をいただいた関係理事者の皆様に対し深く感謝申し上げます。  これをもって、本委員会の報告を終わります。平成三十年十二月二十一日。川越駅周辺対策特別委員長、大泉一夫。川越市議会議長、小野澤康弘様。 10 ◯小野澤康弘議長 防災・減災対策特別委員長吉野郁惠議員。   (吉野郁惠議員登壇) 11 ◯防災・減災対策特別委員長吉野郁惠議員) 防災・減災対策特別委員長報告を申し上げます。  本特別委員会は十二月十九日、市役所第五委員会室において、付議事件であります防災・減災対策についてを審査いたしました。  初めに、本市の水害対策等の取り組み状況を議題とし、理事者より報告を受け、種々質疑が行われました。  次に、調査報告書についてを議題とし、委員間で協議の上、調査報告書を取りまとめ、議長宛てに提出することとなりました。  以下、調査結果を朗読いたしますので、よろしくお願いいたします。  本特別委員会は、平成二十九年十二月に設置され、これまで十回、付議事件を調査してきた。  まず、本特別委員会としては、平成二十九年十月の台風第二十一号により市内の一部地域で内水による大きな被害を受けたことにより、次期の本格的な雨期を迎えるまでに付議事件の一つである風水害対策に関することを他市の事例や常総市を視察し、優先的に調査した。  その調査結果を踏まえ平成三十年六月に本特別委員会として市長へ水害対策を初めとした防災・減災に関する要請を行った。  その要請書の取り組み状況は、本市として現在、要請された六項目を重く受けとめて着実に進んでいるとのことだが、とりわけ災害復旧工事は、市民の生命と財産を守るために早期完了することを切に要望する。  次に、付議事件全般を調査するため、まず、埼玉県防災学習センターの視察を行い、実際にみずから災害の模擬体験をするとともに埼玉県危機管理防災部消防防災課の職員から埼玉県の防災の取り組み及び災害時の県、市の役割等について聞き取り調査を行った。また、川越市地域防災計画を調査することとし、その調査の中、川越市地域防災計画の見直しを進めていることが明らかになった。本特別委員会としては、基本理念となる防災ビジョン及び基本理念の実現を図るための三つの方向性の見直しに対して、本特別委員会の意見を反映させるべく、特に災害時要援護者における安全性の確保や防災・減災対策を進める過程において女性や高齢者、障害者等の参画並びにその多様な視点を取り入れるよう、調査を通じて意見した。  結びに、災害における行政の公助に資する機能強化はもちろんのこと、自助、共助により守れる命が多いことから、自分の命は自分で守る、自分たちの地域は自分たちで守るという意識の啓発や地域コミュニティーの連携が機能し得る研修や訓練の実施を平常時から推進するよう市に要望する。  さらに、東日本大震災や熊本地震、台風、洪水、豪雪災害などを通して新たに見出された課題や問題点などは、国や県の見直しを待つことなく、また、財政上の理由のみで取り組みの可否を判断することなく、市民の生命、身体、財産を守ることを第一に考え、早急に対処されるよう努められたい。  以上をもって、本特別委員会に調査の付託を受けました付議事件の防災・減災対策についての調査を終了し、閉会いたしました。  結びに、本特別委員会の調査を進めるに当たり、御協力をいただいた関係理事者の皆様に対し深く感謝申し上げます。  これをもって、本委員会の報告を終わります。平成三十年十二月二十一日。防災・減災対策特別委員長、吉野郁惠。川越市議会議長、小野澤康弘様。 12 ◯小野澤康弘議長 総務財政常任委員長川口啓介議員。   (川口啓介議員登壇) 13 ◯総務財政常任委員長川口啓介議員) 総務財政常任委員長報告を申し上げます。  本常任委員会は十二月十三日、市役所第一委員会室において、今定例会で付託を受けました議案四件について審査いたしました。  議案第九十八号、川越市公共事業資金貸付基金条例を廃止する条例を定めることについて、議案第九十九号、川越市市民センター条例等の一部を改正する条例を定めることについて、議案第百十号、川越市東部地域ふれあいセンターの指定管理者の指定について、議案第百十五号、平成三十年度川越市一般会計補正予算(第三号)の所管部分は、提案理由の説明を受け、種々質疑が行われましたが、討論はなく、採決いたしました結果、全員異議なく、原案どおり可決することに決定いたしました。  これをもって、本委員会の報告を終わります。平成三十年十二月二十一日。総務財政常任委員長、川口啓介。川越市議会議長、小野澤康弘様。 14 ◯小野澤康弘議長 文化教育常任委員長、小ノ澤哲也議員。   (小ノ澤哲也議員登壇) 15 ◯文化教育常任委員長(小ノ澤哲也議員) 文化教育常任委員長報告を申し上げます。  本常任委員会は十二月十三日、市役所第三委員会室において、今定例会で付託を受けました請願一件、議案四件について審査いたしました。  請願第四号、国に対して「放課後児童クラブ職員配置基準等の堅持及び放課後児童支援員等の処遇改善を求める意見書」の提出を求める請願書は、種々質疑が行われましたが、討論はなく、採決いたしました結果、全員異議なく、本請願を採択することに決定いたしました。  なお、請願第四号に関して、本委員会として、放課後児童クラブ職員配置基準等の堅持及び放課後児童支援員等の処遇改善を求める意見書を提出することに決定いたしました。  議案第百八号、川越市公民館設置条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第百十五号、平成三十年度川越市一般会計補正予算(第三号)の所管部分、議案第百二十号、訴えの提起については、提案理由の説明を受け、種々質疑が行われましたが、討論はなく、採決いたしました結果、全員異議なく、原案どおり可決することに決定いたしました。  議案第百九号、川越市公民館使用条例の一部を改正する条例を定めることについては、提案理由の説明を受け、種々質疑が行われましたが、討論はなく、採決いたしましたところ、異議がありましたので、起立採決により採決いたしました結果、起立多数により原案どおり可決することに決定いたしました。  これをもって、本委員会の報告を終わります。平成三十年十二月二十一日。文化教育常任委員長、小ノ澤哲也。川越市議会議長、小野澤康弘様。 16 ◯小野澤康弘議長 保健福祉常任委員長、高橋剛議員。   (高橋 剛議員登壇) 17 ◯保健福祉常任委員長(高橋 剛議員) 保健福祉常任委員長報告を申し上げます。  本常任委員会は十二月十三日、市役所第四委員会室において、今定例会で付託を受けました議案九件について審査いたしました。  議案第百号、川越市福祉基金条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第百一号、川越市幼稚園型認定こども園保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例を定めることについて、議案第百四号、川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第百十一号、川越市老人福祉センター西後楽会館の指定管理者の指定について、議案第百十五号、平成三十年度川越市一般会計補正予算(第三号)の所管部分、議案第百十六号、平成三十年度川越市国民健康保険事業特別会計補正予算(第一号)は、提案理由の説明を受け、種々質疑が行われましたが、討論はなく、採決いたしました結果、全員異議なく、原案どおり可決することに決定いたしました。  議案第百二号、川越市児童発達支援センター条例を定めることについて、議案第百三号、川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第百十七号、平成三十年度川越市介護保険事業特別会計補正予算(第一号)は、提案理由の説明を受け、種々質疑が行われましたが、討論はなく、採決いたしましたところ、異議がありましたので、起立採決により採決いたしました結果、起立多数により原案どおり可決することに決定いたしました。  これをもって、本委員会の報告を終わります。平成三十年十二月二十一日。保健福祉常任委員長、高橋剛。川越市議会議長、小野澤康弘様。 18 ◯小野澤康弘議長 産業建設常任委員長、中村文明議員。   (中村文明議員登壇) 19 ◯産業建設常任委員長(中村文明議員) 産業建設常任委員長報告を申し上げます。  本常任委員会は十二月十三日、市役所第五委員会室において、今定例会で付託を受けました議案九件について審査いたしました。  議案第百五号、川越市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第百六号、川越市地区計画区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第百七号、川越市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、議案第百十二号、川越市芳野台体育館の指定管理者の指定について、議案第百十五号、平成三十年度川越市一般会計補正予算(第三号)の所管部分は、提案理由の説明を受け、種々質疑が行われましたが、討論はなく、採決いたしました結果、全員異議なく、原案どおり可決することに決定いたしました。  議案第百十三号、川越市中高年齢労働者福祉センターの指定管理者の指定について、議案第百十八号、平成三十年度川越市水道事業会計補正予算(第一号)、議案第百十九号、平成三十年度川越市公共下水道事業会計補正予算(第一号)は、提案理由の説明を受け、質疑、討論はなく、採決いたしました結果、全員異議なく、原案どおり可決することに決定いたしました。  議案第百十四号、訴えの提起については、提案理由の説明を受け、種々質疑が行われましたが、討論はなく、採決いたしましたところ、異議がありましたので、起立採決により採決いたしました結果、起立多数により原案どおり可決することに決定いたしました。  これをもって、本委員会の報告を終わります。平成三十年十二月二十一日。産業建設常任委員長、中村文明。川越市議会議長、小野澤康弘様。 20 ◯小野澤康弘議長 以上をもって委員長の報告は終わりました。  暫時休憩いたします。
       午後三時〇分 休憩   ───────────────────────────────────    午後三時十三分 再開 △質疑・討論・採決  日程第 一 二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック対策について 21 ◯小野澤康弘議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより各案件につき、質疑、討論、採決を行います。  日程第一、二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック対策について、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は、地方自治法第百九条第八項の規定による継続審査であります。よって、本件を二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック対策特別委員長の報告どおり継続審査とすることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 22 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック対策特別委員長の報告どおり継続審査とすることに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第 二 川越駅周辺対策について 23 ◯小野澤康弘議長 日程第二、川越駅周辺対策について、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は調査終了であります。よって、川越駅周辺対策については、川越駅周辺対策特別委員長の報告どおり調査を終了することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 24 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、川越駅周辺対策については、川越駅周辺対策特別委員長の報告どおり調査を終了することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第 三 防災・減災対策について 25 ◯小野澤康弘議長 日程第三、防災・減災対策について、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は調査終了であります。よって、防災・減災対策については、防災・減災対策特別委員長の報告どおり調査を終了することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 26 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、防災・減災対策については、防災・減災対策特別委員長の報告どおり調査を終了することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第 四 請願第  四号 国に対して「放課後児童クラブ職員配置基準等の                堅持及び放課後児童支援員等の処遇改善を求める意                見書」の提出を求める請願書 27 ◯小野澤康弘議長 日程第四、請願第四号、国に対して「放課後児童クラブ職員配置基準等の堅持及び放課後児童支援員等の処遇改善を求める意見書」の提出を求める請願書、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は採択であります。よって、本件を文化教育常任委員長の報告どおり採択することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 28 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は文化教育常任委員長の報告どおり採択することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第 五 議案第 九八号 川越市公共事業資金貸付基金条例を廃止する条例を                定めることについて 29 ◯小野澤康弘議長 日程第五、議案第九十八号、川越市公共事業資金貸付基金条例を廃止する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を総務財政常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 30 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は総務財政常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第 六 議案第 九九号 川越市市民センター条例等の一部を改正する条例を                定めることについて 31 ◯小野澤康弘議長 日程第六、議案第九十九号、川越市市民センター条例等の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を総務財政常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 32 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は総務財政常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第 七 議案第一〇〇号 川越市福祉基金条例の一部を改正する条例を定める                ことについて 33 ◯小野澤康弘議長 日程第七、議案第百号、川越市福祉基金条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 34 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第 八 議案第一〇一号 川越市幼稚園型認定こども園保育所型認定こども                園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定め                る条例を定めることについて 35 ◯小野澤康弘議長 日程第八、議案第百一号、川越市幼稚園型認定こども園保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案どおり可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 36 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第 九 議案第一〇二号 川越市児童発達支援センター条例を定めることにつ                いて 37 ◯小野澤康弘議長 日程第九、議案第百二号、川越市児童発達支援センター条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。反対討論、今野英子議員。   (今野英子議員登壇) 38 ◯今野英子議員 議案第百二号、川越市児童発達支援センター条例を定めることについて、日本共産党議員団を代表して反対の立場から討論を行います。  平成三十一年四月の開設を目途に、あけぼの・ひかり児童園の整備が進められております。通園部門は定員を六十名から八十名に拡大し、外来療育部門は、保育園や幼稚園、小学校などへ通園、通学している児童を対象として、作業療法士など専門職員を正規職員として位置づけ内容も拡充されます。未就学児と保護者を対象としたグループ指導部門は定員六十名で、週一回程度の授業を展開し、相談支援機能や専門相談員の巡回による地域支援機能の充実も図られます。施設面では、これまでの指導室、遊戯室、温水プールなどの増室増床、遊戯室への床暖房設備の完備と感覚統合室、待合室、準備室を備え、作業療法室、言語聴覚室、相談室についても増室増床を行い、療育設備の充実が図られます。父母や職員からの要望だった子供たちが雨でも通園バスから濡れずに施設に入れるよう、今後ひさしも取りつけられます。  発達支援を必要とするお子さんへの多様なニーズに応え得る施設になり、これまであけぼの・ひかり児童園の狭隘化解消のために運動してきた父母の皆さんや職員の方々も喜びもひとしおと受けとめております。日本共産党議員団としても施設を見学し、父母や職員に話を伺い、議会請願や一般質問などで市の取り組みを後押ししてきました。  あけぼの児童園は、市立養護学校旧校舎を活用し、昭和四十八年四月に知的障害児通園施設として認可を受け、定員三十名で開設しました。また、ひかり児童園は昭和五十年四月に、みよしの授産学園の敷地内にプレハブを建設し、常設の看護師、非常勤の理学療法士などを配置して開設されました。現在の施設建設から三十五年が経過します。  二〇〇六年四月から実施された障害者自立支援法によって障害児が通う通園施設にも一割負担の導入が課せられましたが、川越市は現在まで無料としてきた背景があります。常任委員会質疑の中で明らかになったのは、ひかり児童園に通う児童の一割負担分が一年間で百三十一万円となっており、公設公営を堅持して運営するのであれば、これまでどおり無料とするのが妥当だと考えます。今回、市単独事業で行う相談や療育支援は、これまでどおり無料とすることは評価するものですが、通園施設の一割負担導入に対しこれまでどおり無料とすることを求め、反対討論といたします。 39 ◯小野澤康弘議長 以上をもって通告者の討論が終わりましたので、討論を終結いたします。  これより本件の採決を行います。本件については起立により採決を行います。委員長報告は原案可決であります。保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 40 ◯小野澤康弘議長 起立多数であります。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第一〇 議案第一〇三号 川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を                定めることについて 41 ◯小野澤康弘議長 日程第十、議案第百三号、川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。反対討論、長田雅基議員。   (長田雅基議員登壇) 42 ◯長田雅基議員 議案第百三号、川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めることについて、日本共産党議員団を代表しまして反対の立場から討論を申し上げます。  国民健康保険は高齢者が多く加入し、医療費が高い一方、所得が低く、払いたくても払えない滞納世帯がふえております。現在でも協会健保などの被用者保険と比べて倍近くの高い保険料のため、全国の自治体は国への要請で、これ以上負担を求めるのは限界としています。  今回の引き上げは、都道府県化を進める国が十分な国費投入をせず、赤字解消を住民負担によって行わせようとするもので、同時に、応益負担である均等割の割合を引き上げようと誘導するものです。均等割は低所得者ほど負担が重く、支払い能力に応じて負担するべき社会保障の原則に反し、所得の再分配に逆行するもので、格差をより拡大します。今回の引き上げで、所得二百万円では両親と子供二人の四人世帯で一万七千円もの引き上げになり、保険料は所得の一五%にも上ります。これは明らかに生活を圧迫する水準であり、増税によって家計に使えるお金が減るため、経済にも悪影響を及ぼすのは明白です。  全国の自治体が均等割で課税している金額は約一兆円であり、各自治体もこの規模の国費投入を求めています。国が一兆円を投入すれば均等割をなくすことができ、保険料を協会健保などの被用者保険と同じ程度に引き下げることができます。限界を超えた負担を低所得者に求めるのではなく、赤字解消は社会保障に責任を持つべき国が賄うこと、国が責任を果たさない間は、住民の命を守るべき市が防波堤となり、当面、繰り入れによって賄うことを求め、反対討論といたします。 43 ◯小野澤康弘議長 以上をもって通告者の討論が終わりましたので、討論を終結いたします。  これより本件の採決を行います。本件については起立により採決を行います。委員長報告は原案可決であります。保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 44 ◯小野澤康弘議長 起立多数であります。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第一一 議案第一〇四号 川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一                部を改正する条例を定めることについて
    45 ◯小野澤康弘議長 日程第十一、議案第百四号、川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 46 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第一二 議案第一〇五号 川越市地区計画区域内における建築物の制限に関す                る条例の一部を改正する条例を定めることについて 47 ◯小野澤康弘議長 日程第十二、議案第百五号、川越市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を産業建設常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 48 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は産業建設常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第一三 議案第一〇六号 川越市地区計画区域内における建築物の緑化率の最                低限度に関する条例の一部を改正する条例を定める                ことについて 49 ◯小野澤康弘議長 日程第十三、議案第百六号、川越市地区計画区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を産業建設常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 50 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は産業建設常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第一四 議案第一〇七号 川越市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に                関する条例の一部を改正する条例を定めることにつ                いて 51 ◯小野澤康弘議長 日程第十四、議案第百七号、川越市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を産業建設常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 52 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は産業建設常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第一五 議案第一〇八号 川越市公民館設置条例の一部を改正する条例を定め                ることについて 53 ◯小野澤康弘議長 日程第十五、議案第百八号、川越市公民館設置条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を文化教育常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 54 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は文化教育常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第一六 議案第一〇九号 川越市公民館使用条例の一部を改正する条例を定め                ることについて 55 ◯小野澤康弘議長 日程第十六、議案第百九号、川越市公民館使用条例の一部を改正する条例を定めることについて、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を文化教育常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議あり」「異議なし」と言う者がいる) 56 ◯小野澤康弘議長 御異議がありますので、本件については起立により採決を行います。委員長報告は原案可決であります。文化教育常任委員長の報告どおり原案可決にすることに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 57 ◯小野澤康弘議長 起立多数であります。よって、本件は文化教育常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定をいたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第一七 議案第一一〇号 川越市東部地域ふれあいセンターの指定管理者の指                定について 58 ◯小野澤康弘議長 日程第十七、議案第百十号、川越市東部地域ふれあいセンターの指定管理者の指定について、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を総務財政常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 59 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は総務財政常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第一八 議案第一一一号 川越市老人福祉センター西後楽会館の指定管理者の                指定について 60 ◯小野澤康弘議長 日程第十八、議案第百十一号、川越市老人福祉センター西後楽会館の指定管理者の指定について、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 61 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第一九 議案第一一二号 川越市芳野台体育館の指定管理者の指定について 62 ◯小野澤康弘議長 日程第十九、議案第百十二号、川越市芳野台体育館の指定管理者の指定について、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を産業建設常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 63 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は産業建設常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第二〇 議案第一一三号 川越市中高年齢労働者福祉センターの指定管理者の                指定について 64 ◯小野澤康弘議長 日程第二十、議案第百十三号、川越市中高年齢労働者福祉センターの指定管理者の指定について、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を産業建設常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 65 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は産業建設常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第二一 議案第一一四号 訴えの提起について 66 ◯小野澤康弘議長 日程第二十一、議案第百十四号、訴えの提起について、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を産業建設常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 67 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は産業建設常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第二二 議案第一一五号 平成三十年度川越市一般会計補正予算(第三号) 68 ◯小野澤康弘議長 日程第二十二、議案第百十五号、平成三十年度川越市一般会計補正予算(第三号)、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を関係常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 69 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は関係常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定をいたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第二三 議案第一一六号 平成三十年度川越市国民健康保険事業特別会計補正                予算(第一号) 70 ◯小野澤康弘議長 日程第二十三、議案第百十六号、平成三十年度川越市国民健康保険事業特別会計補正予算(第一号)、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。
      (「異議なし」と言う者がいる) 71 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第二四 議案第一一七号 平成三十年度川越市介護保険事業特別会計補正予算                (第一号) 72 ◯小野澤康弘議長 日程第二十四、議案第百十七号、平成三十年度川越市介護保険事業特別会計補正予算(第一号)、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議あり」「異議なし」と言う者がいる) 73 ◯小野澤康弘議長 御異議がありますので、本件については起立により採決を行います。委員長報告は原案可決であります。保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決にすることに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 74 ◯小野澤康弘議長 起立多数であります。よって、本件は保健福祉常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定をいたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第二五 議案第一一八号 平成三十年度川越市水道事業会計補正予算(第一号) 75 ◯小野澤康弘議長 日程第二十五、議案第百十八号、平成三十年度川越市水道事業会計補正予算(第一号)、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を産業建設常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 76 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は産業建設常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第二六 議案第一一九号 平成三十年度川越市公共下水道事業会計補正予算(                第一号) 77 ◯小野澤康弘議長 日程第二十六、議案第百十九号、平成三十年度川越市公共下水道事業会計補正予算(第一号)、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を産業建設常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 78 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は産業建設常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定をいたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第二七 議案第一二〇号 訴えの提起について 79 ◯小野澤康弘議長 日程第二十七、議案第百二十号、訴えの提起について、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を文化教育常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 80 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は文化教育常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △追加議案提出 81 ◯小野澤康弘議長 市長より追加議案の送付がありましたので、追加議案の提出書を書記をして朗読いたさせます。   (堀口秀一書記 朗読)  川総発第三四〇号    平成三十年十二月二十一日   川越市議会議長 小野澤 康 弘 様                         川越市長 川 合 善 明           議案の追加提出について(通知)   平成三十年本市議会第五回定例会に、下記の議案を追加提出いたします。                記   一 川越市一般職の職員の給与に関する条例及び川越市一般職の任期付職員の採     用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて   二 特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例等の一部を改正する条例を定     めることについて   三 平成三十年度川越市一般会計補正予算(第四号)   四 平成三十年度川越市国民健康保険事業特別会計補正予算(第二号)   五 平成三十年度川越市歯科診療事業特別会計補正予算(第一号)   六 平成三十年度川越市農業集落排水事業特別会計補正予算(第一号)   七 平成三十年度川越市水道事業会計補正予算(第二号)   八 平成三十年度川越市公共下水道事業会計補正予算(第二号)   九 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて  一〇 監査委員の選任につき同意を求めることについて  一一 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて   ─────────────────────────────────── △日程追加 82 ◯小野澤康弘議長 お諮りいたします。ただいま追加になりました十一件を日程第二十八より日程第三十八までに日程に追加し、これを議題とすることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 83 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、それぞれ日程に追加し、議題とすることに決定をいたしました。   ─────────────────────────────────── 84 ◯小野澤康弘議長 お諮りいたします。日程第二十八、議案第百二十一号、川越市一般職の職員の給与に関する条例及び川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例を定めることについてより日程第三十五、議案第百二十八号、平成三十年度川越市公共下水道事業会計補正予算(第二号)までを一括議題することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 85 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第二八 議案第一二一号 川越市一般職の職員の給与に関する条例及び川越市                一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する                条例の一部を改正する条例を定めることについて                                    より  日程第三五 議案第一二八号 平成三十年度川越市公共下水道事業会計補正予算(                第二号)                                まで一括議題 86 ◯小野澤康弘議長 日程第二十八、議案第百二十一号より日程第三十五、議案第百二十八号までを一括議題といたします。   ───────────────────────────────────  議案第一二一号     川越市一般職の職員の給与に関する条例及び川越市一般職の任期付職員     の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例を定めること     について   川越市一般職の職員の給与に関する条例及び川越市一般職の任期付職員の採用及  び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。    平成三十年十二月二十一日提出                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────  議案第一二二号     特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例等の一部を改正する条例     を定めることについて   特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例等の一部を改正する条例を次のと  おり定める。    平成三十年十二月二十一日提出                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────  議案第一二三号     平成三十年度川越市一般会計補正予算(第四号)   平成三十年度川越市一般会計補正予算(第四号)は、次に定めるところによる。   (歳入歳出予算の補正)  第一条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ三千八百三十七万五千円を追加し、   歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ一千百四十二億三千八百七十二万五千円
      とする。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入   歳出予算の金額は、「第一表歳入歳出予算補正」による。    平成三十年十二月二十一日提出                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────  議案第一二四号     平成三十年度川越市国民健康保険事業特別会計補正予算(第二号)   平成三十年度川越市国民健康保険事業特別会計補正予算(第二号)は、次に定め  るところによる。   (歳入歳出予算の補正)  第一条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ九十四万五千円を追加し、歳入歳   出予算の総額を歳入歳出それぞれ三百五十八億七千四百九十九万七千円とする。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入   歳出予算の金額は、「第一表歳入歳出予算補正」による。    平成三十年十二月二十一日提出                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────  議案第一二五号     平成三十年度川越市歯科診療事業特別会計補正予算(第一号)   平成三十年度川越市歯科診療事業特別会計補正予算(第一号)は、次に定めると  ころによる。   (歳入歳出予算の補正)  第一条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ十万四千円を追加し、歳入歳出予   算の総額を歳入歳出それぞれ八千百二十万四千円とする。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入   歳出予算の金額は、「第一表歳入歳出予算補正」による。    平成三十年十二月二十一日提出                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────  議案第一二六号     平成三十年度川越市農業集落排水事業特別会計補正予算(第一号)   平成三十年度川越市農業集落排水事業特別会計補正予算(第一号)は、次に定め  るところによる。   (歳入歳出予算の補正)  第一条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ五万八千円を追加し、歳入歳出予   算の総額を歳入歳出それぞれ一億四千八百五万八千円とする。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入   歳出予算の金額は、「第一表歳入歳出予算補正」による。    平成三十年十二月二十一日提出                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────  議案第一二七号     平成三十年度川越市水道事業会計補正予算(第二号)     ( 内 容 省 略 )    平成三十年十二月二十一日提出                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────  議案第一二八号     平成三十年度川越市公共下水道事業会計補正予算(第二号)     ( 内 容 省 略 )    平成三十年十二月二十一日提出                         川越市長 川 合 善 明   ─────────────────────────────────── △提案理由の説明(栗原副市長、宍戸副市長) 87 ◯小野澤康弘議長 日程順に従い、順次提案理由の説明を願います。   (栗原 薫副市長登壇) 88 ◯栗原 薫副市長 上程になりました各案件のうち、私が担任する事務に係る案件につきまして提案理由を御説明申し上げます。  まず、議案第百二十一号、川越市一般職の職員の給与に関する条例及び川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例を定めることについては、人事院勧告の内容に準じ、一般職の職員等の給与の改定を行うため、川越市一般職の職員の給与に関する条例及び川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。  なお、この条例の施行期日は、一部を除き、公布の日とするものでございます。  続きまして、議案第百二十二号、特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例等の一部を改正する条例を定めることについては、特別職の職員で常勤の者等の期末手当の支給割合の改定を行うため、関係条例の一部を改正しようとするものでございます。  なお、この条例の施行期日は、一部を除き、公布の日とするものでございます。  続きまして、議案第百二十三号から議案第百二十五号までの三件の補正予算に係る案件についてでございますが、いずれも給与改定を行うことに伴い、増額補正をしようとするものでございます。  それでは、各案件について御説明申し上げます。  別添の川越市補正予算書を御用意いただきたいと存じます。  一ページをお開きください。  議案第百二十三号、平成三十年度川越市一般会計補正予算(第四号)でございます。  第一条は、歳入歳出予算の補正でございまして、第一項は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ三千八百三十七万五千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ一千百四十二億三千八百七十二万五千円としようとするものでございます。  同条第二項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額を第一表歳入歳出予算補正によろうとするものでございます。  次に、五ページをお開きください。  続きまして、議案第百二十四号、平成三十年度川越市国民健康保険事業特別会計補正予算(第二号)でございます。  第一条は、歳入歳出予算の補正でございまして、第一項は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ九十四万五千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ三百五十八億七千四百九十九万七千円としようとするものでございます。  同条第二項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額を第一表歳入歳出予算補正によろうとするものでございます。  次に、七ページをお開きください。  続きまして、議案第百二十五号、平成三十年度川越市歯科診療事業特別会計補正予算(第一号)でございます。  第一条は、歳入歳出予算の補正でございまして、第一項は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ十万四千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ八千百二十万四千円としようとするものでございます。  同条第二項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額を第一表歳入歳出予算補正によろうとするものでございます。  私が担任する事務に係る案件の提案理由につきましては、以上でございます。   (宍戸信敏副市長登壇) 89 ◯宍戸信敏副市長 引き続きまして、上程になりました各案件のうち、私が担任する事務に係る案件につきまして提案理由を御説明申し上げます。  議案第百二十六号から議案第百二十八号までの三件の補正予算に係る案件についてでございますが、いずれも給与改定を行うことに伴い、増額補正をしようとするものでございます。  それでは、各案件について御説明申し上げます。  別添の川越市補正予算書の九ページをお開きください。  まず、議案第百二十六号、平成三十年度川越市農業集落排水事業特別会計補正予算(第一号)でございます。  第一条は、歳入歳出予算の補正でございまして、第一項は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ五万八千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ一億四千八百五万八千円としようとするものでございます。  同条第二項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額を第一表歳入歳出予算補正によろうとするものでございます。  十一ページをお開きください。  続きまして、議案第百二十七号、平成三十年度川越市水道事業会計補正予算(第二号)でございます。  第一条は、平成三十年度川越市水道事業会計の補正予算を第二条以下に定めるところによろうとするものでございます。  第二条は、収益的収入及び支出の補正でございまして、収益的収入につきましては、水道事業収益に八万六千円を、収益的支出につきましては、水道事業費用に四十五万三千円をそれぞれ追加しようとするものでございます。  第三条は、予算第八条に定めた職員給与費の増額に伴う措置でございます。  なお、この予算補正を行うことにより、水道事業会計予算の総額は九十五億六千二十三万円となります。  十三ページをお開きください。  続きまして、議案第百二十八号、平成三十年度川越市公共下水道事業会計補正予算(第二号)でございます。  第一条は、平成三十年度川越市公共下水道事業会計の補正予算を第二条以下に定めるところによろうとするものでございます。  第二条は、収益的収入及び支出の補正でございまして、収益的収入につきましては、下水道事業収益に十五万七千円を、収益的支出につきましては、下水道事業費用に五十九万九千円をそれぞれ追加しようとするものでございます。
     第三条は、予算第九条に定めた職員給与費の増額に伴う措置でございます。  なお、この予算補正を行うことにより、公共下水道事業会計予算の総額は九十一億一千五百四十二万六千円となります。  私が担任する事務に係る案件の提案理由につきましては、以上でございます。 90 ◯小野澤康弘議長 以上をもって提案理由の説明は終わりました。  暫時休憩いたします。    午後三時五十六分 休憩   ───────────────────────────────────    午後四時五分 再開 △質疑・委員会付託省略・討論・採決  日程第二八 議案第一二一号 川越市一般職の職員の給与に関する条例及び川越市                一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する                条例の一部を改正する条例を定めることについて 91 ◯小野澤康弘議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより各案件につき質疑、委員会付託省略、討論、採決を行います。  日程第二十八、議案第百二十一号、川越市一般職の職員の給与に関する条例及び川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件を会議規則第三十七条第三項の規定により委員会付託を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 92 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。本件については委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。本件を原案どおり可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 93 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第二九 議案第一二二号 特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例等の                一部を改正する条例を定めることについて 94 ◯小野澤康弘議長 日程第二十九、議案第百二十二号、特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例等の一部を改正する条例を定めることについて、これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件を会議規則第三十七条第三項の規定により委員会付託を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 95 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。本件については委員会付託を省略することに決定をいたしました。  これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。反対討論、川口知子議員。   (川口知子議員登壇) 96 ◯川口知子議員 議案第百二十二号、特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例等の一部を改正する条例を定めることについて、日本共産党を代表して反対討論を申し上げます。  本議案の第八条に議会の議員の議員報酬等に関する条例の一部改正があり、ことし十二月より期末手当を〇・〇五カ月引き上げる内容が入っています。金額にすると二万八千八百円の引き上げになります。この間、人事院勧告に基づき川越市一般職と特別職の期末手当が五年連続で引き上げられています。私たち日本共産党は、アベノミクスのもとで全体の平均給与が下がり続けている現状に歯どめをかけるため、デフレ脱却のために賃金引き上げを求める立場として、民間や国家公務員と合わせ給与が引き上がることは賛成の立場です。一方で、市長などの特別職や議員においては、そのときの政治判断や市民の理解のもとで行われるべきと考えます。  九月十四日、川越市議会は議会事務局女性職員より、議員からのハラスメント行為に対して行為者に厳重注意と議会におけるセクシャルハラスメント及びパワーハラスメント行為による被害者への救済、同種事案の再発防止を図ること、また、市役所及び市議会における勤務環境の健全性を確保すべく、ハラスメントの相談窓口と、その窓口を実質的に機能させることなど、ハラスメントの再発防止に資する規則の制定について申し入れを受けました。  第三者委員会の調査結果報告を受け、議員の政治倫理条例の策定やハラスメント防止のための指針や規則は現段階で策定しておらず、先日の議員倫理条例策定会議では議論がこれから始まるところであります。議会での議員の倫理やハラスメント防止の議論は緒についたばかりで、相談窓口や職場環境の健全性の確保についても道半ばであります。  以上、申し上げた経過があり、議員の期末手当引き上げをこの時期に行うことについて市民の理解が得られないと考えます。よって、市議会議員の期末手当を引き上げる議案が含まれているため、本議案に反対の立場を申し上げ、討論といたします。 97 ◯小野澤康弘議長 以上をもって通告者の討論が終わりましたので、討論を終結いたします。  これより本件の採決を行います。本件については起立により採決を行います。本件を原案どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 98 ◯小野澤康弘議長 起立多数であります。よって、本件は原案どおり可決することに決定をいたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第三〇 議案第一二三号 平成三十年度川越市一般会計補正予算(第四号) 99 ◯小野澤康弘議長 日程第三十、議案第百二十三号、平成三十年度川越市一般会計補正予算(第四号)、これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件を会議規則第三十七条第三項の規定により委員会付託を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 100 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。本件については委員会付託を省略することに決定をいたしました。  これより討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。本件を原案どおり可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 101 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第三一 議案第一二四号 平成三十年度川越市国民健康保険事業特別会計補正                予算(第二号) 102 ◯小野澤康弘議長 日程第三十一、議案第百二十四号、平成三十年度川越市国民健康保険事業特別会計補正予算(第二号)、これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件を会議規則第三十七条第三項の規定により委員会付託を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 103 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。本件については委員会付託を省略することに決定をいたしました。  これより討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。本件を原案どおり可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 104 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決することに決定をいたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第三二 議案第一二五号 平成三十年度川越市歯科診療事業特別会計補正予算                (第一号) 105 ◯小野澤康弘議長 日程第三十二、議案第百二十五号、平成三十年度川越市歯科診療事業特別会計補正予算(第一号)、これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。会議規則第三十七条第三項の規定により委員会付託を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 106 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。本件については委員会付託を省略することに決定をいたしました。  これより討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。本件を原案どおり可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 107 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決することに決定をいたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第三三 議案第一二六号 平成三十年度川越市農業集落排水事業特別会計補正                予算(第一号) 108 ◯小野澤康弘議長 日程第三十三、議案第百二十六号、平成三十年度川越市農業集落排水事業特別会計補正予算(第一号)、これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件を会議規則第三十七条第三項の規定により委員会付託を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 109 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。本件については委員会付託を省略することに決定をいたしました。  これより討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。本件を原案どおり可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 110 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第三四 議案第一二七号 平成三十年度川越市水道事業会計補正予算(第二号) 111 ◯小野澤康弘議長 日程第三十四、議案第百二十七号、平成三十年度川越市水道事業会計補正予算(第二号)、これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件を会議規則第三十七条第三項の規定により委員会付託を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 112 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。本件については委員会付託を省略することに決定をいたしました。  これより討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、本件の採決を行います。本件を原案どおり可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 113 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第三五 議案第一二八号 平成三十年度川越市公共下水道事業会計補正予算(                第二号) 114 ◯小野澤康弘議長 日程第三十五、議案第百二十八号、平成三十年度川越市公共下水道事業会計補正予算(第二号)、これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結をいたします。  お諮りいたします。本件を会議規則第三十七条第三項の規定により委員会付託を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 115 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。本件については委員会付託を省略することに決定いたしました。
     これより討論に入ります。討論の通告はありません。  よって、これより本件の採決を行います。本件を原案どおり可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 116 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第三六 同意第  七号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ                いて 117 ◯小野澤康弘議長 日程第三十六、同意第七号、教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題といたします。   ───────────────────────────────────  同意第七号     教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて   次の者を本市教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に  関する法律第四条第二項の規定により、議会の同意を求める。      川越市新富町二丁目二番地一(レクセルプラザ本川越一一〇四号室)       梶  川  牧  子       昭和二十二年六月四日生    平成三十年十二月二十一日提出                         川越市長 川 合 善 明   ─────────────────────────────────── △提案理由の説明(市長) 118 ◯小野澤康弘議長 提案理由の説明を願います。   (川合善明市長登壇) 119 ◯川合善明市長 ただいま上程になりました同意第七号、教育委員会委員の任命につき同意を求めることについての提案理由の御説明を申し上げます。  本市教育委員会委員、梶川牧子氏が本年十二月二十七日をもって任期満了となりますが、ここに同氏を再任いたしたいと考えますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四条第二項の規定により議会の御同意を求めるものであります。  同氏は昭和二十二年生まれで、本市新富町二丁目に御在住であります。これまでに白百合女子大学児童文化研究センター研究員等として御活躍され、平成二十二年十二月から本市教育委員会委員としてその職に当たられている、教育及び文化に関し深い関心と高い識見を有する方であります。議員各位におかれましては、何とぞ速やかに御審議の上、御同意を賜りますようお願い申し上げます。 120 ◯小野澤康弘議長 提案理由の説明は終わりました。   ─────────────────────────────────── △質疑・委員会付託省略・採決 121 ◯小野澤康弘議長 これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。-御質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件を会議規則第三十七条第三項の規定により委員会付託を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 122 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。本件については委員会付託を省略することに決定いたしました。  本件は人事案件でありますので、討論を省略し採決に入ります。  これより本件の採決を行います。本件を同意することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 123 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は同意することに決定をいたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第三七 同意第  八号 監査委員の選任につき同意を求めることについて 124 ◯小野澤康弘議長 日程第三十七、同意第八号、監査委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。   ───────────────────────────────────  同意第八号     監査委員の選任につき同意を求めることについて   次の者を本市監査委員に選任したいので、地方公務員法第百九十六条第一項の規  定により、議会の同意を求める。      川越市仙波町一丁目十番地七       大  泉  一  夫       昭和三十二年六月二十四日生    平成三十年十二月二十一日提出                         川越市長 川 合 善 明   ─────────────────────────────────── △地方自治法の規定に基づく議員の退席 125 ◯小野澤康弘議長 本件については、地方自治法第百十七条の規定により大泉一夫議員の退席を求めます。   (大泉一夫議員 退席)   ─────────────────────────────────── △提案理由の説明(市長) 126 ◯小野澤康弘議長 提案理由の説明を願います。   (川合善明市長登壇) 127 ◯川合善明市長 ただいま上程になりました同意第八号、監査委員の選任につき同意を求めることについての提案理由の御説明を申し上げます。  かねて本市監査委員の人選を進めてまいりましたが、ここに大泉一夫氏を本市監査委員の適任者と認めるに至りましたので、地方公務員法第百九十六条第一項の規定により議会の御同意を求めるものであります。  同氏は昭和三十二年生まれで、本市仙波町一丁目に御在住であります。平成十九年五月に御当選されて以来、現在までに十一年余にわたり本市市議会議員を務められ、この間、議長、副議長、議会運営委員会副委員長等を歴任されました。人格が高潔で、すぐれた識見を有する方であります。議員各位におかれましては、何とぞ速やかに御審議の上、御同意を賜りますようお願い申し上げます。 128 ◯小野澤康弘議長 提案理由の説明は終わりました。   ─────────────────────────────────── △質疑・委員会付託省略・採決 129 ◯小野澤康弘議長 これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。-御質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件を会議規則第三十七条第三項の規定により委員会付託を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 130 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。本件については委員会付託を省略することに決定いたしました。  本件は人事案件でありますので、討論を省略し採決に入ります。  これより本件の採決を行います。本件を同意することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 131 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は同意することに決定いたしました。   (地方自治法の規定に基づき退席中の大泉一夫議員、出席)   ─────────────────────────────────── △日程第三八 同意第  九号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ                いて 132 ◯小野澤康弘議長 日程第三十八、同意第九号、農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題といたします。   ───────────────────────────────────  同意第九号     農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて   次の者を本市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第八  条第一項の規定により、議会の同意を求める。      川越市南台三丁目二番地十(山大マンション三〇四号室)       矢  部   操       昭和十七年三月四日生    平成三十年十二月二十一日提出                         川越市長 川 合 善 明   ─────────────────────────────────── △地方自治法の規定に基づく議員の退席 133 ◯小野澤康弘議長 本件については、地方自治法第百十七条の規定により矢部節議員の退席を求めます。   (矢部 節議員 退席)   ─────────────────────────────────── △提案理由の説明(市長) 134 ◯小野澤康弘議長 提案理由の説明を願います。   (川合善明市長登壇) 135 ◯川合善明市長 ただいま上程になりました同意第九号、農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての提案理由の御説明を申し上げます。  かねて本市農業委員会委員の人選を進めてまいりましたが、ここに農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者として本市市議会議員の推薦を受けた矢部操氏を本市農業委員会委員の適任者と認めるに至りましたので、農業委員会等に関する法律第八条第一項の規定により議会の御同意を求めるものであります。  同氏は昭和十七年生まれで、本市南台三丁目に御在住であります。昭和五十四年五月に御当選され、現在までに十九年余りにわたり本市市議会議員を務められ、この間、議長、文教常任委員会副委員長、総務常任委員会委員長等を歴任され、また、農業委員会委員を務められました、本市の地域特性や農業に関する高い識見を有している方であります。議員各位におかれましては、何とぞ速やかに御審議の上、御同意を賜りますようお願い申し上げます。 136 ◯小野澤康弘議長 提案理由の説明は終わりました。   ─────────────────────────────────── △質疑・委員会付託省略・採決
    137 ◯小野澤康弘議長 これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。-御質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件を会議規則第三十七条第三項の規定により委員会付託を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 138 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。本件については委員会付託を省略することに決定をいたしました。  本件は人事案件でありますので、討論を省略し採決に入ります。  これより本件の採決を行います。本件を同意することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 139 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は同意することに決定いたしました。   (地方自治法の規定に基づき退席中の矢部 節議員、出席)   ─────────────────────────────────── △意見書提出 140 ◯小野澤康弘議長 文化教育常任委員長、小ノ澤哲也議員ほか八人の議員より意見書第三号、放課後児童クラブ職員配置基準等の堅持及び放課後児童支援員等の処遇改善を求める意見書が提出されました。所定の手続は整っております。よって、これを日程第三十九として日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 141 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程追加  日程第三九 意見書第  三号 放課後児童クラブ職員配置基準等の堅持及び放                 課後児童支援員等の処遇改善を求める意見書 142 ◯小野澤康弘議長 日程第三十九、意見書第三号、放課後児童クラブ職員配置基準等の堅持及び放課後児童支援員等の処遇改善を求める意見書を議題といたします。   (堀口秀一書記 朗読)  意見書第三号     放課後児童クラブ職員配置基準等の堅持及び放課後児童支援員等の処     遇改善を求める意見書   放課後児童クラブ職員配置基準等の堅持及び放課後児童支援員等の処遇改善を  求める意見書を別紙のとおり地方自治法第九十九条の規定により提出する。    平成三十年十二月二十一日提出               提出者 文化教育常任委員長  小ノ澤 哲 也               同   文化教育常任副委員長 今 野 英 子               同   文化教育常任委員   岸   啓 祐               同              長 田 雅 基               同              伊 藤 正 子               同              荻 窪 利 充               同              江 田   肇               同              片 野 広 隆               同              矢 部   節   ─────────────────────────────────── △提案理由の説明(小ノ澤哲也議員) 143 ◯小野澤康弘議長 提案理由の説明を願います。小ノ澤哲也議員。   (小ノ澤哲也議員登壇) 144 ◯小ノ澤哲也議員 意見書第三号、放課後児童クラブ職員配置基準等の堅持及び放課後児童支援員等の処遇改善を求める意見書、提案理由の説明を申し上げます。  なお、意見書案を朗読いたしますので、よろしくお願いをいたします。  放課後児童クラブ職員配置基準等の堅持及び放課後児童支援員等の処遇改善を求める意見書(案)  放課後児童クラブは、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に、放課後等に安全に安心して生活できるための遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図るものである。児童の安全を確保するためには、児童を見守る職員の体制が万全である必要がある。  そのため、放課後児童クラブで突発的な事故等が生じた場合、それに対応する職員のほか、その職員以外の児童に対応する者が必要になるなどの理由から、職員の複数配置が必要とされている。また、放課後児童支援員等については、研修等により資質を向上させていくことが必要とされている。これらの職員の配置等については、国が基準を定め、市町村が放課後児童クラブに関する条例を定める際に従うべき基準とされている。  一方、地方分権改革の提案募集において、全国的に放課後児童クラブの人材不足の深刻化により支障が生じているとして、当該従うべき基準の規制緩和を求める提案が地方から国に提出された。これを受け、国は、当該従うべき基準を参酌化することについて、検討している。  仮に、当該従うべき基準を緩和して職員が一名で多くの児童を受け持つことになった場合には、放課後児童クラブの安全性が低下するおそれがある。そもそも放課後児童クラブの運営にとって最優先すべきことは児童の安全の確保であり、このための最低基準として当該従うべき基準が定められたものである。これを単に放課後児童クラブの人員の確保が難しいという理由から緩和すべきではない。  また、放課後児童クラブにおける児童の安全を確保するためには、放課後児童支援員等の量的な確保とその質の向上が不可欠である。そのため、国においては経験等に応じた処遇改善を進めるための事業を始めたが、その要件が厳しいことから事業の活用が進んでおらず、放課後児童支援員等の処遇の改善はいまだ不十分な状態である。  よって、国においては、左記の措置を講ずるよう強く求める。                   記  一、放課後児童クラブ職員配置基準等に係る従うべき基準については、児童の安    全が確保されるよう堅持すること。  二、放課後児童支援員等について、給与等の処遇の改善のさらなる対策を推進する    こと。  右、地方自治法第九十九条の規定により、意見書を提出する。  平成三十年十二月二十一日。川越市議会。  衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、内閣府特命大臣(少子化対策担当)、内閣府特命大臣(男女共同参画担当)、内閣府特命大臣(地方創生担当)宛て。  以上をもって提案理由の説明といたします。  議員各位におかれましては、よろしく御審議の上、賛同賜りますようお願いをいたします。 145 ◯小野澤康弘議長 提案理由の説明は終わりました。   ─────────────────────────────────── △質疑・討論・採決 146 ◯小野澤康弘議長 これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。-御質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。  本件は委員会提出議案でありますので、会議規則第三十七条第二項の規定により委員会付託をいたしません。  討論に入ります。討論はありませんか。-討論はありませんので、これより本件の採決を行います。本件を原案どおり可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 147 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △決議提出 148 ◯小野澤康弘議長 提出者、大泉一夫議員ほか七人の議員より決議第三号、川越市議会のハラスメント根絶に関する決議が提出されました。所定の手続は整っております。よって、これを日程第四十とし日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 149 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程追加  日程第四〇 決議第  三号 川越市議会のハラスメント根絶に関する決議 150 ◯小野澤康弘議長 日程第四十、決議第三号、川越市議会のハラスメント根絶に関する決議を議題といたします。   (堀口秀一書記 朗読)  決議第三号     川越市議会のハラスメント根絶に関する決議   川越市議会のハラスメント根絶に関する決議を別紙のとおり決議する。    平成三十年十二月二十一日提出                  提出者 川越市議会議員 大 泉 一 夫                  同           江 田   肇                  同           川 口 知 子                  同           矢 部   節                  同           川 口 啓 介                  同           牛 窪 多喜男                  同           片 野 広 隆                  同           吉 田 光 雄   ─────────────────────────────────── △提案理由の説明(大泉一夫議員) 151 ◯小野澤康弘議長 提案理由の説明を願います。大泉一夫議員。   (大泉一夫議員登壇) 152 ◯大泉一夫議員 決議第三号、川越市議会のハラスメント根絶に関する決議、提案理由の説明を申し上げます。  なお、決議案を朗読いたしますので、よろしくお願いをいたします。  川越市議会のハラスメント根絶に関する決議(案)  川越市議会は平成三十年九月十四日、議会事務局の女性職員(以下、女性職員という)より議員からハラスメントを受けたとの申し入れ書を受理した。あわせて、申し入れ者はマスコミに対して公表する中で対象者へ謝罪要求する一方で、議会に対して厳重注意とハラスメントの再発防止を強く求めてきた。  このことに関して、議会は、市議会議員によるハラスメントの事実調査及び職場環境改善に係る第三者委員会(以下、第三者委員会という)の設置を全議員一致で決め、調査に全面的に協力してきた。その後、平成三十年十一月二十九日に調査結果報告書を受理した。  第三者委員会の報告では、十五回にわたる委員会の開催において調査した結果として、女性職員が申し入れた対象者による十九の行為に対して、二件のパワーハラスメントと三件のセクシャルハラスメントが推認及び該当とされた。うち一件に関しては同席した三名の議員の発言もセクシャルハラスメントに該当すると報告された。  さらに、第三者委員会からは、ハラスメントを生じさせた六つの要因を根絶するために、議会と職員を管理する市に対して七つのハラスメントの防止と職場環境の改善策が提案された。  また、この第三者委員会の調査と時期を合わせて、市長は市職員に対して全庁的にハラスメントに関する調査を実施したところ、一部の職員からハラスメント被害を受けたという回答があった調査結果報告書が議会に提出されたところである。
     第三者委員会において女性職員へのハラスメント行為があったと一定の判断が示されたにもかかわらず、いまだに真摯な謝罪をしていない者がいるということは、大変残念であると言わざるを得ない。  私たち川越市議会は、ハラスメントを根絶するため、そして、市民から選挙で選ばれているという責任を重く受けとめ、深く反省するとともに市民に信頼される議会及び議員であることを決意し、左記の四項目に取り組む。                                          記  一、川越市議会は、「議員倫理条例策定会議」により早期に条例を制定し、市民か    らの信頼に応える。  二、全てのハラスメントの根絶を目指して、議会が率先して防止策に取り組み、逸    脱する議員に対しては議会として責任を持って対処する。  三、議員と職員というそれぞれの立場を尊重し、対等な良識ある関係を構築する。  四、市長に対し、議会事務局に出向する職員を含めた全職員の健康と健全な職務を    全うする環境を構築するため、適正な職員配置と職場環境の改善に鋭意努力す    ることを求める。   右、決議する。   平成三十年十二月二十一日。川越市議会。   以上をもって提案理由の説明といたします。議員各位におかれましては、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようよろしくお願いいたします。 153 ◯小野澤康弘議長 提案理由の説明は終わりました。   ─────────────────────────────────── △質疑・委員会付託省略・討論・採決 154 ◯小野澤康弘議長 これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。-御質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件を会議規則第三十七条第三項の規定により委員会付託を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 155 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。本件については委員会付託を省略することに決定いたしました。  討論に入ります。討論はありませんか。-討論はありませんので、これより本件の採決を行います。本件を原案どおり可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 156 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決することに決定をいたしました。   ─────────────────────────────────── △会議時間延長 157 ◯小野澤康弘議長 お諮りいたします。この際、暫時会議時間を延長することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 158 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、この際、暫時会議時間を延長することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △決議提出 159 ◯小野澤康弘議長 提出者、柿田有一議員、賛成者、池浜あけみ議員ほか四人の議員より決議第四号、海沼秀幸議員に対する問責決議及び提出者、柿田有一議員、賛成者、池浜あけみ議員ほか四人の議員より決議第五号、樋口直喜議員に対する問責決議及び提出者、柿田有一議員、賛成者、池浜あけみ議員ほか四人の議員より決議第六号、小高浩行議員に対する問責決議が提出されました。所定の手続は整っております。よって、これを日程第四十一より日程第四十三までにそれぞれ日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 160 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、日程第四十一より日程四十三までにそれぞれ日程に追加し議題とすることに決定をいたしました。   ─────────────────────────────────── △日程追加  日程第四一 決議第  四号 海沼秀幸議員に対する問責決議 161 ◯小野澤康弘議長 日程第四十一、決議第四号、海沼秀幸議員に対する問責決議を議題といたします。   (堀口秀一書記 朗読)  決議第四号     海沼秀幸議員に対する問責決議   海沼秀幸議員に対する問責決議を別紙のとおり決議する。    平成三十年十二月二十一日提出                  提出者 川越市議会議員 柿 田 有 一                  賛成者 同       池 浜 あけみ                  同           長 田 雅 基                  同           今 野 英 子                  同           川 口 知 子                  同           高 橋   剛   ─────────────────────────────────── △地方自治法の規定に基づく議員の退席 162 ◯小野澤康弘議長 本件については、地方自治法第百十七条の規定により海沼秀幸議員の退席を求めます。   (海沼秀幸議員 退席)   ─────────────────────────────────── △提案理由の説明(柿田有一議員) 163 ◯小野澤康弘議長 提案理由の説明を願います。   (柿田有一議員登壇) ◯柿田有一議員 決議第四号、海沼秀幸議員に対する問責決議、提案理由の説明を申し上げます。  なお、決議案を朗読いたしますので、よろしくお願いをいたします。  海沼秀幸議員に対する問責決議(案)  平成三十年九月十四日、本市女性職員(以下、女性職員)より川越市議会に対し、当時男性市議会議員(以下、元議員)からセクシャルハラスメントを含むハラスメント行為を受けたとの申し入れとともに、報道陣に対して一回目の記者会見が行われ報道された。  また、十月十八日には女性職員と代理人弁護士による二回目の記者会見が行われ、元議員宅で開催された宴席での会話を録音した音声データが公表されたことに伴い、多くの新聞やテレビ番組で再び報道されることとなった。  川越市議会としては、女性職員からの申し入れを受け、客観的な立場から元議員によるハラスメント行為の事実確認と議会並びに議会事務局の職場環境の改善に向けた提言をいただくための外部委員三名による第三者委員会を立ち上げ、調査を依頼した。  平成三十年十一月二十九日、川越市議会第五回定例会の本会議散会後、議場において全議員出席のもと第三者委員会の調査報告を受けた。  調査報告によると、元議員によるパワーハラスメントやセクシャルハラスメント行為五件が推認もしくは該当するとされる中で、元議員の自宅で開催された宴席に同席していた海沼秀幸議員の発言もセクシャルハラスメントに認定された。  海沼秀幸議員が行ったハラスメント行為は、被害を訴えた女性職員の尊厳をおとしめ、心を深く傷つけたことはもとより、一連のハラスメント問題がたびたび報道される過程で、川越市民の名誉と川越市並びに川越市議会の信用と信頼を大きく失墜させた。  海沼秀幸議員は自身のセクシャルハラスメントを認め謝罪したが、いまだに市民と議会への説明を行わないことは公人としての資質を欠いていると言わざるを得ない。  川越市議会は、今回の事態を重く受けとめ、第三者委員会から提言された職場改善に真摯に取り組んでいくとともに、女性職員にハラスメント行為を行った海沼秀幸議員に対し、猛省を求めるとともに、川越市民に対して公人としての責任を果たすことを求める。  右、決議する。  平成三十年十二月二十一日。川越市議会。  以上をもって提案理由の説明といたします。議員各位におかれましては、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願いいたします。 164 ◯小野澤康弘議長 提案理由の説明は終わりました。   ─────────────────────────────────── △質疑・委員会付託省略・討論・採決 165 ◯小野澤康弘議長 これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。-御質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件を会議規則第三十七条第三項の規定により委員会付託を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 166 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。本件については委員会付託を省略することに決定をいたしました。  討論に入ります。討論はありませんか。-討論はありませんので、これより本件の採決を行います。本件を原案どおり可決することに御異議ありませんか。   (「異議あり」「異議なし」と言う者がいる) 167 ◯小野澤康弘議長 御異議がありますので、本件については起立により採決を行います。本件を原案どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 168 ◯小野澤康弘議長 起立多数であります。よって、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。   (地方自治法の規定に基づき退席中の海沼秀幸議員、出席)   ─────────────────────────────────── △日程第四二 決議第  五号 樋口直喜議員に対する問責決議 169 ◯小野澤康弘議長 日程第四十二、決議第五号、樋口直喜議員に対する問責決議を議題といたします。   (堀口秀一書記 朗読)  決議第五号     樋口直喜議員に対する問責決議   樋口直喜議員に対する問責決議を別紙のとおり決議する。    平成三十年十二月二十一日提出                  提出者 川越市議会議員 柿 田 有 一                  賛成者 同       池 浜 あけみ                  同           長 田 雅 基                  同           今 野 英 子                  同           川 口 知 子                  同           高 橋   剛   ─────────────────────────────────── △地方自治法の規定に基づく議員の退席
    170 ◯小野澤康弘議長 本件については、地方自治法第百十七条の規定により樋口直喜議員の退席を求めます。   (樋口直喜議員 退席)   ─────────────────────────────────── △提案理由の説明(柿田有一議員) 171 ◯小野澤康弘議長 提案理由の説明を願います。   (柿田有一議員登壇) 172 ◯柿田有一議員 決議第五号、樋口直喜議員に対する問責決議、提案理由の説明を申し上げます。  なお、決議案を朗読いたしますので、よろしくお願いをいたします。   樋口直喜議員に対する問責決議(案)  平成三十年九月十四日、本市女性職員(以下、女性職員)より川越市議会に対し、当時男性市議会議員(以下、元議員)からセクシャルハラスメントを含むハラスメント行為を受けたとの申し入れとともに、報道陣に対して一回目の記者会見が行われ報道された。  また、十月十八日には女性職員と代理人弁護士による二回目の記者会見が行われ、元議員宅で開催された宴席での会話を録音した音声データが公表されたことに伴い、多くの新聞やテレビ番組で再び報道されることとなった。  川越市議会としては、女性職員からの申し入れを受け、客観的な立場から元議員によるハラスメント行為の事実確認と議会並びに議会事務局の職場環境の改善に向けた提言をいただくための外部委員三名による第三者委員会を立ち上げ、調査を依頼した。  平成三十年十一月二十九日、川越市議会第五回定例会の本会議散会後、議場において全議員出席のもと第三者委員会の調査報告を受けた。  調査報告によると、元議員によるパワーハラスメントやセクシャルハラスメント行為五件が推認もしくは該当するとされる中で、元議員の自宅で開催された宴席に同席していた樋口直喜議員の発言もセクシャルハラスメントに認定された。  樋口直喜議員が行ったハラスメント行為は、被害を訴えた女性職員の尊厳をおとしめ、心を深く傷つけたことはもとより、一連のハラスメント問題がたびたび報道される過程で、川越市民の名誉と川越市並びに川越市議会の信用と信頼を大きく失墜させた。  樋口直喜議員は自身のセクシャルハラスメントを認め謝罪したが、いまだに市民と議会への説明を行わないことは公人としての資質を欠いていると言わざるを得ない。  川越市議会は、今回の事態を重く受けとめ、第三者委員会から提言された職場改善に真摯に取り組んでいくとともに、女性職員にハラスメント行為を行った樋口直喜議員に対し、猛省を求めるとともに、川越市民に対して公人としての責任を果たすことを求める。  右、決議する。  平成三十年十二月二十一日。川越市議会。  以上をもって提案理由の説明といたします。議員各位におかれましては、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願いいたします。 173 ◯小野澤康弘議長 提案理由の説明は終わりました。   ─────────────────────────────────── △質疑・委員会付託省略・討論・採決 174 ◯小野澤康弘議長 これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。-御質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件を会議規則第三十七条第三項の規定により委員会付託を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 175 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。本件については委員会付託を省略することに決定いたしました。  討論に入ります。討論はありませんか。反対討論、川口啓介議員。   (川口啓介議員登壇) 176 ◯川口啓介議員 本決議に対し反対の立場から討論を申し上げます。  本決議は、女性職員に対するハラスメント行為が第三者委員会の調査結果により該当とされた同議員に対し猛省を求めるものであります。  まず、同議員が行ったハラスメント行為は、被害を訴えた女性職員の心を深く傷つけたこと、一連のハラスメント問題がたびたび報道される過程で川越市民の名誉と川越市並びに川越市議会の信用と信頼を大きく失墜させた一翼を担ってしまったことは事実であり、反省すべきことと認識をいたしております。  今回、市議会ではハラスメント根絶に関する決議を全会一致で可決しましたが、一連のハラスメントについて第三者委員会の報告では、かかる行為がなされるに至った要因として、一つ目に、議員と職員との当然の上下関係を挙げ、議員間においても当選回数による上下関係が暗黙のうちに存在するとの指摘がされております。さらに、職員の多くが、議員の地位が高く、意見を述べられない現状も指摘されております。これらはこれまでの川越市議会が全体として受けとめるべき問題であり、これらの改善こそがこの問題の本質であると考えます。ゆえに、我々全ての議員が一連のハラスメント問題に対し責任を感じるべきであり、猛省を求められるべきは我々全ての議員であると考えております。  さきのハラスメント根絶にかかわる決議においても深く反省するとの決意が示されているにもかかわらず、個人へのみ責任を問う本決議には同意することはできません。少なくとも樋口、海沼両議員は、女性職員に対する謝罪をし、受け入れられており、記者会見により一定の市民への説明責任も果たしている。一方、私を含め他の議員はどうなのか。第三者委員会の報告を重く受けとめるのであれば、私たち皆が謝罪の必要も市民への説明責任もあると考えるべきではないでしょうか。  川越市議会のハラスメント根絶のため個人へのみ責任を問う本決議を受け入れることはできないことを申し上げ、以上、本決議に対する反対の意を表明させていただくとともに、本討論に対する皆様の賛同をお願いし反対討論とします。 177 ◯小野澤康弘議長 他に討論はありませんか。-これをもって討論を終結いたします。  これより本件の採決を行います。本件については起立により採決を行います。本件を原案どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 178 ◯小野澤康弘議長 起立多数であります。よって、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。   (地方自治法の規定に基づき退席中の樋口直喜議員、出席)   ─────────────────────────────────── △日程第四三 決議第  六号 小高浩行議員に対する問責決議 179 ◯小野澤康弘議長 日程第四十三、決議第六号、小高浩行議員に対する問責決議を議題といたします。   (堀口秀一書記 朗読)  決議第六号     小高浩行議員に対する問責決議   小高浩行議員に対する問責決議を別紙のとおり決議する。    平成三十年十二月二十一日提出                  提出者 川越市議会議員 柿 田 有 一                  賛成者 同       池 浜 あけみ                  同           長 田 雅 基                  同           今 野 英 子                  同           川 口 知 子                  同           高 橋   剛   ─────────────────────────────────── △地方自治法の規定に基づく議員の退席 180 ◯小野澤康弘議長 本件については、地方自治法第百十七条の規定により小高浩行議員の退席を求めます。   (小高浩行議員 退席)   ─────────────────────────────────── △提案理由の説明(柿田有一議員) 181 ◯小野澤康弘議長 提案理由の説明を願います。   (柿田有一議員登壇) 182 ◯柿田有一議員 決議第六号、小高浩行議員に対する問責決議、提案理由の説明を申し上げます。  なお、決議案を朗読いたしますので、よろしくお願いいたします。  小高浩行議員に対する問責決議(案)  平成三十年九月十四日、本市女性職員(以下、女性職員)より川越市議会に対し、当時男性市議会議員(以下、元議員)からセクシャルハラスメントを含むハラスメント行為を受けたとの申し入れとともに、報道陣に対して一回目の記者会見が行われ報道された。  また、十月十八日には女性職員と代理人弁護士による二回目の記者会見が行われ、元議員宅で開催された宴席での会話を録音した音声データが公表されたことに伴い、多くの新聞やテレビ番組で再び報道されることとなった。  川越市議会としては、女性職員からの申し入れを受け、客観的な立場から元議員によるハラスメント行為の事実確認と議会並びに議会事務局の職場環境の改善に向けた提言をいただくための外部委員三名による第三者委員会を立ち上げ、調査を依頼した。  平成三十年十一月二十九日、川越市議会第五回定例会の本会議散会後、議場において全議員出席のもと第三者委員会の調査報告を受けた。  調査報告によると、元議員によるパワーハラスメントやセクシャルハラスメント行為五件が推認もしくは該当するとされる中で、元議員の自宅で開催された宴席に同席していた小高浩行議員の発言もセクシャルハラスメントに認定された。  小高浩行議員が行ったハラスメント行為は、被害を訴えた女性職員の尊厳をおとしめ、心を深く傷つけたことはもとより、一連のハラスメント問題がたびたび報道される過程で、川越市民の名誉と川越市並びに川越市議会の信用と信頼を大きく失墜させた。  小高浩行議員は、第三者委員会の指摘を受けた後、自身の見解を表明するなど議会に対して十分な説明をしていない。公人として、自身に関する問題について説明責任を果たすことは当然に求められることである。  川越市議会は、今回の事態を重く受けとめ、第三者委員会から提言された職場改善に真摯に取り組んでいくとともに、女性職員にハラスメント行為を行ったと指摘された小高浩行議員に対し、猛省を求めるとともに、川越市民に対して公人としての責任を果たすことを求める。  右、決議する。  平成三十年十二月二十一日。川越市議会。  以上をもって提案理由の説明とします。各議員各位におかれましては、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願いいたします。 183 ◯小野澤康弘議長 提案理由の説明は終わりました。   ─────────────────────────────────── △質疑・委員会付託省略・討論・採決 184 ◯小野澤康弘議長 これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。-御質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件を会議規則第三十七条第三項の規定により委員会付託を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 185 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。本件については委員会付託を省略することに決定をいたしました。  討論に入ります。討論はありませんか。反対討論、中原秀文議員。   (中原秀文議員登壇) 186 ◯中原秀文議員 ただいま提出されました決議案につきまして反対の立場から討論をさせていただきます。  当然、私もそうですが、小高議員もハラスメントは根絶されるべきであり、皆が信頼して仕事ができる職場環境の構築に努力するべきであると考えていることは、まずもって申し上げておきます。  今回の発端となった議会に対する女性職員からの申し入れ書は、ハラスメント行為があったとされる元議員への厳重注意と二度とハラスメント行為が起きないような職場環境の改善であり、宴席の同席者への責任を追及するものではなかったはずではないでしょうか。  その申し入れ書に従って元議員のハラスメントの事実確認と職場環境の改善提案のための第三者委員会が設置されましたが、第三者委員会の報告書の中に第三者委員会への申し入れの依嘱事項にはない宴席の同席者のハラスメント行為にまで言及していたことが、この決議案の発端であると理解をいたしております。  第三者委員会は、五時間近く飲酒をしている上での発言であることを認めながらも、数語の発言をもってハラスメントに該当すると考えると指摘されたことに素直に承服しがたい小高議員の気持ちは容易に理解できます。  第三者委員会が小高議員本人へのヒアリングで確認された際にも、録音データを聞かされることもなく、委員の言葉だけで記憶を確かめられたのみであり、五時間も飲酒していたので酔っていて覚えていないと否定したにもかかわらず、第三者委員会からこのことに関してハラスメントに該当すると考えるとの見解が示されましたが、その点に関しては小高議員としても全面的に受け入れることはできないとしています。  どんなに酔っていてもハラスメント発言をした者は、それがたった一言であったとしても、その言質を捉えてハラスメント行為者として断罪するという態度は、情け容赦のない言葉狩りになりかねないのではないでしょうか。このことについては、しっかりと追及する必要があるのではないかということを求められているのではないかと思います。  また、なぜ元議員以外の者まで隠し録音され、その音声を公開までされなければならなかったのか。小高議員は、隠し録音をされるようなことをそれまでの間、申し入れ者に対してした覚えはないにもかかわらず隠し録音されたことは遺憾であり、大変残念に感じております。そのようなことから、第三者委員会の報告に対して小高議員としても全面的に受け入れることはできないとしているのです。  この決議案では説明責任を果たすことを指摘していますが、その前に、隠し録音したことやそれを公開したことの正当性を明確にすべきなのではないでしょうか。第三者委員会が隠し録音した内容をもとにハラスメントに該当すると考えるとしたことは、隠し録音することを容認しているともとれるわけですが、議会が何の理由もなく隠し録音を容認するようなことは、決してあるべきではないのではないでしょうか。  自分自身のこととして考えてみてください。隠し録音されるに至るようなとても重大な事柄があったのであればともかく、そうでない状況下において隠し録音をされ、一言の失言があれば、それを公開し責めることは、本当に正しい姿なのでしょうか。小高議員本人としては、第三者委員会の報告に関する疑問が解かれ、隠し録音の正当性が明らかになれば当然、説明責任についても、道義的責任についても果たしていくと議会運営委員会でも申し上げたにもかかわらず、このような決議案が出されたことは大変残念であります。  第三者委員会の報告の合理性や隠し録音の正当性が示されない中、このような指摘を受ける決議案は受け入れられるものではありません。  ここで小高議員が御本人の心情を自身でまとめた文章を預かってきていますので、この場をかりて述べさせていただきます。  五月十四日に元議員宅で行われた午後六時から五時間近くにも及ぶ宴席の風景をイメージしてみてください。  被害を訴える女性職員は、繰り返しハラスメントを受け、議員をやめてほしいとまで考えている元議員の自宅に、録音機を隠し持って、上司の行かなくてもよいという忠告を押してまで出席しなければならなかった女性職員の気持ちを想像すると、門をくぐる前に他の議員から、手ぶらでお邪魔するのは失礼だから僕の手土産を持っていってと言われて、持っていきたくもない手土産を無理やり持たされたのはパワーハラスメントではないですか。玄関をあけると、顔も見たくない元議員とその奥様に笑顔で迎えられたのは、見たくもない家族の顔を見せられた家族ハラスメントではないですか。飲みたくもない酒を勧められたのはパワーハラスメントで、食べたくもない料理を勧められたのもパワーハラスメントではないですか。聞きたくもない元議員の三十年以上に及ぶ議員経験を聞かされるのは、人生訓ハラスメントではないですか。読書好きの元議員から読みたくもない本の話をされ、興味のない本を勧められるのは、読書ハラスメントではないですか。娘さんが帰ってきて挨拶したり、幼いお孫さんが帰ってきて恥ずかしがりながらこんばんはと挨拶されるのも家族ハラスメントではないですか。何よりも、いたくない宴席に五時間近くも座らせること自体、耐えがたい苦痛であったことでしょう。  しかし、女性職員は、五時間にも及ぶ宴席の数十秒の会話をもってハラスメントだと主張して、残りの四時間五十九分はなかったことにしようとしています。私の酔いの回る前までの記憶によれば、女性職員は手土産をさも自分が持参したかのように笑顔で奥様に手渡し、元議員宅にお邪魔しました。女性職員が元議員から酒を勧められる中で、同席議員から元議員に対し、まあまあその辺でといった女性職員をかばうような発言はなかったのでしょうか。酒に窮する女性職員に対し同席議員から、お水もあるからチェイサーとして飲めばいいよといった言葉かけはなかったのでしょうか。いや、これらの発言はありました。女性職員はお酒が苦手だとしても、料理も勧められるままにごちそうになり、元議員の人生訓や読書の話にも耳を傾けながら会話していたように思われました。そして、約五時間のうち数十秒の会話をもってハラスメントを訴えました。残りの四時間五十九分は何だったのでしょうか。
     皆さん、考えてみてください。皆さんにとって自宅とはどんなところで、家族とはどんな存在ですか。私にとって自宅は最も心が安らぐ場所であり、家族は一番守りたい存在です。その自宅での会話をひそかに録音しマスコミに発表されれば、家族はどんな思いをするでしょうか。何であのとき歓迎して五時間も手料理を振る舞ってしまったのだろうとか、何でもっと早く終わるようにしむけられなかったのだろうと後悔するとともに、心が深く傷つくことは誰にでも予想できることです。  ハラスメントは、もちろん悪いことであると理解しています。それでもあえて、罪のない元議員の家族を巻き込んでまでハラスメントを告発する必要があったのか。私は元議員の家族を巻き込んでしまったことに、今も答えが見つからず悩んでいます。約五時間にもわたって心のこもった料理とお酒でもてなしていただいた元議員の御家族の気持ちを考えるといたたまれません。和気あいあいと過ごした五時間の中にはたくさんのよい会話もありました。私にはそれらをなかったことにはできないのです。私が第一に謝罪しなければならないと考えるのは元議員の家族であり、純粋無垢の歓迎の心を傷つけてしまったことや恩をあだで返すような結果になってしまったことに対する元議員の御家族への謝罪であると考えています。  また、申し入れ者の女性職員とは仕事上たびたび顔を合わせていますが、五月十四日の前も後も女性職員に対して他の議会事務局職員と同じように敬意を払い接してきたのに、元議員以外の者まで五月十四日に隠し録音されて、その音声を公開までされなければなかったのか。それまで隠し録音をされるようなことをした覚えはありません。そして、五時間近く飲酒した上であったとされている一言をもってハラスメントに該当するとして批判されることに、私はそんなにひどい人間なのかと思い悩んできました。もちろん幾ら酔っていて記憶になかったとしても、もし女性職員に不快な思いをさせたのであれば、それは人として不快な思いをさせたことに対して当然謝る意思はあります。ただ、その前に、なぜ隠し録音をされ世間に公表され、私自身がさらし者にされなければならなかったのか、その答えを見つけたい。と胸中を示してくれました。  このようなことから、小高議員は九月十四日の記者会見から一連の記憶をたどり、元議員の家族を巻き込んでしまったことについて、みずからの責任を思いめぐらし、気持ちの整理がつかず悩み続けてきました。第三者委員会の報告を全面的に是として議会への説明がなかったことをもってこのような決議案の形で責めを負わなければならないのでしょうか。  本日の議会運営委員会の委員から第三者委員会の報告について指摘する資料をいただきました。その中で、十分に納得できる報告をしていないとし、隠し録音について言及されていますので、引用させていただきます。  第三者委員会の報告の調査結果では、セクハラで苦しむに至った経過が説明されていない。これでは元議員との関係について結論づけられず、職員に対して十分な回答はできないし苦しんできた状況を解消できない。また、セクハラの調査と並行して隠し録音が公表されたが、申し入れになかった三名の議員が関与したことが明らかになった。調査もこの録音をもとに結果報告したが、三名は職員からハラスメントを指摘されておらず、三名の声を隠し録音したことが正当な理由によるものか不明。もし三名が音声を隠し録音される理由がなければ、プライベートの酒席で音声を録音されることは重大なプライベートの侵害であり、また、一方的に何の通告もなく音声を公表されれば名誉毀損に当たる。第三者委員会も何の説明もなく音声データを引用しており、責任が問われるし、議会も第三者委員会に調査を依頼した立場として責任が問われる。セクハラの経過が明確にされるべきではないか。  このように隠し録音に関して指摘しているにもかかわらず、この決議案では小高議員に対して第三者委員会の指摘を受けとめ猛省を求めています。これに関しては矛盾を感じずにはいられないということを申し上げておきます。  小高議員は議会から責めを負わなければならない重大な過ちを本当に犯したのでしょうか。第三者委員会の報告は全てにおいて本当に正しいものなのでしょうか。理由なく隠し録音し公表することを正当化し、容認して本当によいのでしょうか。それでも皆が信頼して仕事ができる職場環境を構築することが本当に可能なのでしょうか。  議員各位におかれましても御自身に起きたことと捉えていただき、賢明な御判断をお願いいたしまして反対討論といたします。 187 ◯小野澤康弘議長  他に討論はありませんか。-これをもって討論を終結いたします。  これより本件の採決を行います。本件については起立採決により採決を行います。本件を原案どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。   (賛成者起立) 188 ◯小野澤康弘議長 起立多数であります。よって、本件は原案どおり可決することに決定をいたしました。   (地方自治法の規定に基づき退席中の小高浩行議員、出席)   ─────────────────────────────────── △日程追加 189 ◯小野澤康弘議長 この際、日程追加についてお諮りいたします。議員の派遣について、日程第四十四とし日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 190 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、この際、議員の派遣について、日程第四十四として日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第四四 議員の派遣について 191 ◯小野澤康弘議長 日程第四十四、議員の派遣についてを議題といたします。  お諮りいたします。お手元に配布してあります議員の派遣についてに記載のとおり、地方自治法第百条第十三項及び会議規則第百六十六条第一項の規定により議員を派遣することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 192 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、議員の派遣について記載のとおり議員を派遣することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △特定事件の委員会付託 193 ◯小野澤康弘議長 各常任委員長及び議会運営委員長から、特定事件について閉会中の継続審査としたい旨の申し出がありましたので、特定事件一覧表としてお手元に配布しておきました。  お諮りいたします。特定事件につきましては、各常任委員長及び議会運営委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査事項としてそれぞれの委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 194 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定をいたしました。   ─────────────────────────────────── △閉  会 195 ◯小野澤康弘議長 以上をもって本定例会の議事全部を終わりました。よって、これをもって会議を閉じます。  閉会いたします。    午後五時二十五分 閉会   ─────────────────────────────────── △会議中における退席議員  午後四時二十分    大 泉 一 夫 議員  〃 〃 二十三分   矢 部   節 議員  〃 〃 四十三分   海 沼 秀 幸 議員  〃 〃 四十六分   栗 原 瑞 治 議員  〃 〃 〃      岸   啓 祐 議員  〃 〃 〃      荻 窪 利 充 議員  〃 〃 〃      吉 野 郁 惠 議員  〃 〃 〃      三 浦 邦 彦 議員  〃 〃 〃      関 口   勇 議員  〃 〃 〃      牛 窪 多喜男 議員  〃 〃 四十九分   樋 口 直 喜 議員  〃 〃 五十三分   栗 原 瑞 治 議員  〃 〃 〃      岸   啓 祐 議員  〃 〃 〃      荻 窪 利 充 議員  〃 〃 〃      吉 野 郁 惠 議員  〃 〃 〃      三 浦 邦 彦 議員  〃 〃 〃      関 口   勇 議員  〃 〃 五十八分   牛 窪 多喜男 議員  〃 五時〇分     小 高 浩 行 議員  〃 〃 三分     栗 原 瑞 治 議員  〃 〃 〃      荻 窪 利 充 議員  〃 〃 〃      吉 野 郁 惠 議員  〃 〃 〃      三 浦 邦 彦 議員  〃 〃 〃      関 口   勇 議員  〃 〃 二十三分   樋 口 直 喜 議員  〃 〃 〃      明ヶ戸 亮 太 議員  〃 〃 〃      川 口 啓 介 議員   ─────────────────────────────────── △会議中における出席議員  午後四時二十三分   大 泉 一 夫 議員  〃 〃 二十六分   矢 部   節 議員  〃 〃 四十七分   栗 原 瑞 治 議員  〃 〃 〃      海 沼 秀 幸 議員  〃 〃 〃      岸   啓 祐 議員  〃 〃 〃      荻 窪 利 充 議員  〃 〃 〃      吉 野 郁 惠 議員  〃 〃 〃      三 浦 邦 彦 議員  〃 〃 〃      関 口   勇 議員  〃 〃 〃      牛 窪 多喜男 議員  〃 〃 五十八分   栗 原 瑞 治 議員  〃 〃 〃      岸   啓 祐 議員  〃 〃 〃      樋 口 直 喜 議員  〃 〃 〃      荻 窪 利 充 議員  〃 〃 〃      吉 野 郁 惠 議員  〃 〃 〃      三 浦 邦 彦 議員  〃 〃 〃      関 口   勇 議員  〃 〃 〃      牛 窪 多喜男 議員  〃 五時二十三分   栗 原 瑞 治 議員  〃 〃 〃      樋 口 直 喜 議員  〃 〃 〃      小 高 浩 行 議員  〃 〃 〃      荻 窪 利 充 議員  〃 〃 〃      吉 野 郁 惠 議員  〃 〃 〃      三 浦 邦 彦 議員  〃 〃 〃      明ヶ戸 亮 太 議員  〃 〃 〃      関 口   勇 議員  〃 〃 〃      川 口 啓 介 議員   ─────────────────────────────────── 196 △会議の結果  日程第 一         二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック対策                について                 二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック対                 策特別委員長の報告どおり継続審査
     日程第 二         川越駅周辺対策について                 川越駅周辺対策特別委員長の報告どおり調査終了  日程第 三         防災・減災対策について                 防災・減災対策特別委員長の報告どおり調査終了  日程第 四 請願第  四号 国に対して「放課後児童クラブ職員配置基準等の                堅持及び放課後児童支援員等の処遇改善を求める意                見書」の提出を求める請願書                 文化教育常任委員長の報告どおり採択  日程第 五 議案第 九八号 川越市公共事業資金貸付基金条例を廃止する条例を                定めることについて                 総務財政常任委員長の報告どおり原案可決  日程第 六 議案第 九九号 川越市市民センター条例等の一部を改正する条例を                定めることについて                 総務財政常任委員長の報告どおり原案可決  日程第 七 議案第一〇〇号 川越市福祉基金条例の一部を改正する条例を定める                ことについて                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第 八 議案第一〇一号 川越市幼稚園型認定こども園保育所型認定こども                園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定め                る条例を定めることについて                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第 九 議案第一〇二号 川越市児童発達支援センター条例を定めることにつ                いて                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第一〇 議案第一〇三号 川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を                定めることについて                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第一一 議案第一〇四号 川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一                部を改正する条例を定めることについて                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第一二 議案第一〇五号 川越市地区計画区域内における建築物の制限に関す                る条例の一部を改正する条例を定めることについて                 産業建設常任委員長の報告どおり原案可決  日程第一三 議案第一〇六号 川越市地区計画区域内における建築物の緑化率の最                低限度に関する条例の一部を改正する条例を定める                ことについて                 産業建設常任委員長の報告どおり原案可決  日程第一四 議案第一〇七号 川越市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に                関する条例の一部を改正する条例を定めることにつ                いて                 産業建設常任委員長の報告どおり原案可決  日程第一五 議案第一〇八号 川越市公民館設置条例の一部を改正する条例を定め                ることについて                 文化教育常任委員長の報告どおり原案可決  日程第一六 議案第一〇九号 川越市公民館使用条例の一部を改正する条例を定め                ることについて                 文化教育常任委員長の報告どおり原案可決  日程第一七 議案第一一〇号 川越市東部地域ふれあいセンターの指定管理者の指                定について                 総務財政常任委員長の報告どおり原案可決  日程第一八 議案第一一一号 川越市老人福祉センター西後楽会館の指定管理者の                指定について                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第一九 議案第一一二号 川越市芳野台体育館の指定管理者の指定について                 産業建設常任委員長の報告どおり原案可決  日程第二〇 議案第一一三号 川越市中高年齢労働者福祉センターの指定管理者の                指定について                 産業建設常任委員長の報告どおり原案可決  日程第二一 議案第一一四号 訴えの提起について                 産業建設常任委員長の報告どおり原案可決  日程第二二 議案第一一五号 平成三十年度川越市一般会計補正予算(第三号)                 関係常任委員長の報告どおり原案可決  日程第二三 議案第一一六号 平成三十年度川越市国民健康保険事業特別会計補正                予算(第一号)                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第二四 議案第一一七号 平成三十年度川越市介護保険事業特別会計補正予算                (第一号)                 保健福祉常任委員長の報告どおり原案可決  日程第二五 議案第一一八号 平成三十年度川越市水道事業会計補正予算(第一号)                 産業建設常任委員長の報告どおり原案可決  日程第二六 議案第一一九号 平成三十年度川越市公共下水道事業会計補正予算(                第一号)                 産業建設常任委員長の報告どおり原案可決  日程第二七 議案第一二〇号 訴えの提起について                 文化教育常任委員長の報告どおり原案可決  日程第二八 議案第一二一号 川越市一般職の職員の給与に関する条例及び川越市                一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する                条例の一部を改正する条例を定めることについて                 原案可決  日程第二九 議案第一二二号 特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例等の                一部を改正する条例を定めることについて                 原案可決  日程第三〇 議案第一二三号 平成三十年度川越市一般会計補正予算(第四号)                 原案可決  日程第三一 議案第一二四号 平成三十年度川越市国民健康保険事業特別会計補正                予算(第二号)                 原案可決  日程第三二 議案第一二五号 平成三十年度川越市歯科診療事業特別会計補正予算                (第一号)                 原案可決  日程第三三 議案第一二六号 平成三十年度川越市農業集落排水事業特別会計補正                予算(第一号)                 原案可決  日程第三四 議案第一二七号 平成三十年度川越市水道事業会計補正予算(第二号)                 原案可決  日程第三五 議案第一二八号 平成三十年度川越市公共下水道事業会計補正予算(                第二号)                 原案可決  日程第三六 同意第  七号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ                いて
                    同  意  日程第三七 同意第  八号 監査委員の選任につき同意を求めることについて                 同  意  日程第三八 同意第  九号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ                いて                 同  意  日程第三九 意見書第 三号 放課後児童クラブ職員配置基準等の堅持及び放課                後児童支援員等の処遇改善を求める意見書                 原案可決  日程第四〇 決議第  三号 川越市議会のハラスメント根絶に関する決議                 原案可決  日程第四一 決議第  四号 海沼秀幸議員に対する問責決議                 原案可決  日程第四二 決議第  五号 樋口直喜議員に対する問責決議                 原案可決  日程第四三 決議第  六号 小高浩行議員に対する問責決議                 原案可決  日程第四四         議員の派遣について                 議員の派遣について記載のとおり決定した。  特定事件の委員会付託    特定事件について、閉会中の継続審査事項として各                常任委員会及び議会運営委員会に付託した。 Copyright © Kawagoe City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...