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  1. 川越市議会 2018-12-13
    平成30年 保健福祉常任委員会 会期中(第1日・12月13日)本文


    取得元: 川越市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-23
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 △案件  所管事項の報告について  議案第一〇〇号 川越市福祉基金条例の一部を改正する条例を定めることについ          て  議案第一〇一号 川越市幼稚園型認定こども園保育所型認定こども園及び地方          裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例を定めることに          ついて  議案第一〇二号 川越市児童発達支援センター条例を定めることについて  議案第一〇三号 川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めること          について  議案第一〇四号 川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部を改正す          る条例を定めることについて  議案第一一一号 川越市老人福祉センター西後楽会館の指定管理者の指定につい          て  議案第一一五号 平成三十年度川越市一般会計補正予算(第三号)の所管部分  議案第一一六号 平成三十年度川越市国民健康保険事業特別会計補正予算(第一          号)  議案第一一七号 平成三十年度川越市介護保険事業特別会計補正予算(第一号)  ─────────────────────────────────── △会場 市役所 第四委員会室
     ─────────────────────────────────── △出席委員    委 員 長  高 橋   剛 議員  副委員長  川 口 知 子 議員    委  員  栗 原 瑞 治 議員  委  員  吉 野 郁 惠 議員    委  員  桐 野   忠 議員  委  員  明ヶ戸 亮 太 議員    委  員  中 原 秀 文 議員  委  員  大 泉 一 夫 議員    委  員  吉 田 光 雄 議員  ─────────────────────────────────── △市議会議長    議  長  小野澤 康 弘 議員  ─────────────────────────────────── △説明のための出席者             【福祉部】                         部長 後 藤 徳 子                 副部長兼介護保険課長 小 高 理 典                  参事兼福祉推進課長 土 屋 正 裕                     指導監査課長 新 井 郁 江                     生活福祉課長 小 熊 政 彦                    障害者福祉課長 羽根尾 清 隆                 地域包括ケア推進課長 荻 野 将 信                  高齢者いきがい課長 渕 名 淳 一             【こども未来部】                         部長 永 堀 孝 明                副部長兼こども政策課長 中 里 良 明                    こども育成課長 小 山 勝 則                    こども家庭課長 渡 邉 靖 雄                       保育課長 富 田 広 之             【保健医療部】                         部長 野 口 昭 彦               副部長兼国民健康保険課長 松 本 清 一                   保健医療推進課長 野 口 暁 則                  高齢・障害医療課長 佐 藤 昌 美                       保健所長 丸 山   浩                     保健所副所長 村 川 満佐也              保健所副所長兼衛生検査課長 戸 田 浩 美                     保健総務課長 小谷野 和 久                     保健予防課長 波田野 泰 弘                  食品・環境衛生課長 上 野 秀 人                     健康管理課長 小 山 忠 仁                  健康づくり支援課長 嶋 崎 鉄 也             【環境部】                         部長 福 田 忠 博                 副部長兼環境政策課長 高 橋 宗 人                     環境対策課長 山 崎   茂                  産業廃棄物指導課長 清 水   潤                   資源循環推進課長 飯 野 英 一                     収集管理課長 矢 島 英 也                     環境施設課長 藤 田 雅 司  ─────────────────────────────────── △事務局職員                      議事課主査 関   俊一郎                      議事課主任 杉 原   徹  ─────────────────────────────────── ○開  会  午前九時五十六分      (休  憩)      (再  開) ○議  題  所管事項の報告について      (資料配布)  本市が行った介護保険事業者への指定取消処分に係る指定取消処分取消請求控訴  事件の経過について ○報告説明 2 福祉部副部長兼介護保険課長 本市が行った介護保険事業者への指定取消処分に係る指定取消処分取消請求控訴事件の経過につきまして、御報告申し上げます。お手元の「本市が行った介護保険事業者への指定取消処分に係る指定取消処分取消請求控訴事件の経過について(報告)」をごらんください。  平成二十九年九月二十日付、川介発第一三五七号にて、川越市議会議長指定取消処分取消請求事件の判決について御報告いたしましたが、原告の請求を棄却するとの判決に不服があるとして、指定取消処分を受けた事業者から、平成二十九年九月二十九日付で東京高等裁判所に控訴が提起されましたので、その後の経過について御報告申し上げます。  訴訟の経過につきましては、平成三十年六月二十七日及び八月二十二日に第四回、第五回の弁論準備手続期日がそれぞれ開かれましたことを前回の委員会にて報告いたしましたが、その後の経過といたしましては、平成三十年十一月八日に第六回の弁論準備手続期日が開かれ、双方の準備書面を提出しております。  今後の予定といたしましては、平成三十年十二月十九日に七回目の弁論準備手続期日が開かれる予定でございます。  以上、大変雑駁ではございますが、報告とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○質  疑  な  し  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一〇〇号 川越市福祉基金条例の一部を改正する条例を定めることについ          て ○提案理由の説明(生活福祉課長) ○質  疑 3 栗原瑞治委員 何点かお伺いさせていただきたいと思います。  まず、この福祉基金条例の設置の背景と目的をお伺いできればと思います。 4 生活福祉課長 基金条例の設置の背景でございますが、川越市福祉基金条例は昭和四十二年にある篤志家の方から百十五万円の寄附を受けたことにより、同年に設置いたしました。  当初、基金の設置目的は生活保護法に基づく要保護者の福祉の増進を図る、こういう目的でございましたが、この目的では活用が限定的であったことから平成二十八年に条例改正を行い、基金の目的に生活困窮者自立支援法に規定する生活困窮者を加えて、活用の範囲も変わってきた経緯がございます。 5 栗原瑞治委員 背景と目的は理解させていただきました。  この福祉基金の利用実績と基金残高をお伺いできたらお願いいたします。 6 生活福祉課長 基金の利用実績でございますが、基金は昭和から平成にかけまして福祉基金から生じる利子を充当財源としまして、生活保護費受給者に夏と冬に見舞金を支給していた経緯がございます。これが平成十七年をもってこの見舞金は廃止しましたが、その後に基金の活用方法がなかなかございませんでした。  平成二十八年の条例改正によりまして、生活困窮者を活用の対象としたことから、二十九年度より生活困窮者学習支援事業に活用してございます。生活困窮者学習支援事業は当時、中学生と高校生を対象としておりましたが、平成二十九年度から小学四年生から六年生を対象に加え、この拡大した部分に基金を活用してございます。  基金現在残高でございますが、平成三十年十月現在、三千八百五十六万八千八百六十五円となっております。 7 栗原瑞治委員 基金残高は三千八百五十六万円で、小学四年生から六年生までの部分で生活困窮者学習支援事業に充てていくということなんですけれども、だとすると、あと何年か財源がこの基金ということであると、何年かでこの基金はなくなっていくのかなというふうに思います。また本定例会の一般質問でも、この生活困窮者学習支援事業の開催場所をふやしたらどうか等々の質問もあったかと思うんですが、今後この事業に対しての市の考え方をお伺いできればと思います。 8 生活福祉課長 学習支援事業につきましては、子供の貧困対策、貧困の連鎖を断ち切るための事業として大変重要と考えておりまして、まだ利用していない対象者の方に適切にその場を提供する必要があると考えております。そのために、現在把握している対象者でまだ未利用者の方につきましては、直接利用勧奨したいと思っております。  また、対象者として把握できていない生活困窮者もおりますので、この方たちにはパンフレットなどによって周知の強化を図ってまいりたいと考えております。  それで、基金のほうは四百万円を活用しておりまして、計算でいきますとことしを入れてあと九年で残高が不足するという計算になりますが、この間、基金の活用につきましては、どうしていくべきかのあり方も含めまして検討してまいりたいと考えております。 9 栗原瑞治委員 九年で基金は底をついてしまうということでございますけれども、ぜひ継続できるようにいい検討をお願いしたいというふうに思います。 10 明ヶ戸亮太委員 先ほどの質疑をお聞きしていまして、気になった点があったのでお伺いさせてもらいます。  年間約四百万円ぐらいということで九年間程度を見込んでいると思うんですけれども、人口推移を考えると、対象の方は多少減ってくることも考えられるかなと思うんです。そういうものを推移の中に計算した上で、年間四百万円というランニングコストを計算しているんでしょうか。 11 生活福祉課長 特に人口の推移は計算しておりませんで、ちょうど現在の利用人数からして、小学四年生から六年生までの事業費として約四百万円上がっておりますので、単純にそれを割って九年という数字を出しいているものです。 12 明ヶ戸亮太委員 使い方についていろいろ御質疑があったかと思うんですけれども、ふやせるのであればもちろんふやしたほうが基金もいいかなと思うんですけれども、そのふやし方というのはどのようなものが方法として考えられるんでしょうか。 13 生活福祉課長 基金の原資の唯一のものは、寄附によって残高をふやしてきたわけでございます。そのほかに基金の運用の利息も想定できるわけでございますが、本当に近年利息がほとんどつかないのが当然でございますので、寄附というのは将来どういう寄附があるか想定できないんですが、基金残高をふやす方法としては、寄附を基金に繰り入れるということが考えられます。 14 明ヶ戸亮太委員 ふるさと納税を川越市でも教育に関するものとかという項目で集めていると思うんですけれども、その一部が充当されるということは考えられるんですか。 15 生活福祉課長 市全体としまして、これは財政部門との調整になろうかと思いますが、全体として市に寄附を受けたもののうちいろんな基金がありますので、その一部を福祉基金のほうに繰り入れるということはあり得るかと考えております。 16 明ヶ戸亮太委員 実際にふるさと納税をしていただく方でも、子供の教育に使ってくださいという方であれば、一部充当することも可能かなと思うんです。ただそういう議論をしないと進まないと思うんですけれども、担当課として、そういう主張していくお考えがあるのか確認させてください。 17 生活福祉課長 今、委員からの御意見を参考にしまして、財政当局と議論していきたいと考えております。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決
     ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一〇一号 川越市幼稚園型認定こども園保育所型認定こども園及び地方          裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例を定めることに          ついて ○提案理由の説明(保育課長) ○質  疑 18 栗原瑞治委員 今回の条例につきましては、幼保連携型以外の三類型の認定こども園の要件を定めることということで理解しております。その中で条文の十三条において、一日原則八時間ということであるんですけれども、保育の部分については原則十一時間でないと、両親の就労に影響が出るのではないのかなというふうに思うところであるんですが、なぜ原則八時間になっているんでしょうか、お伺いさせていただきます。 19 保育課長 十三条の一日原則八時間の部分についてでございますが、こちらの規定につきましては保育所における保育時間の規定と同様としておりまして、子ども・子育て支援法施行規則第四条において保育必要量の認定は、一日当たり最大十一時間まで、または最大八時間までの二区分とされていることから、八時間保育を原則としながらも、親の就労時間に応じまして十一時間保育にも対応できるよう園長が定めることとなります。 20 栗原瑞治委員 十一時間ということで理解させていただきました。  次に、こども園は一号認定、二号認定、三号認定の子供が通う中で、保育園は暦どおりの休園というのが原則である一方で、幼稚園は夏休みだったり、冬休みだったりと、そういった長期休暇があるというふうに認識しているんですが、今回のこのこども園では、保育園部分の二号認定、三号認定の保育の部分だけが暦どおりの休園になるのか、それとも保育の部分も含めての園長判断での長期休暇となるのか、その辺についてお聞かせいただければと思います。 21 保育課長 認定こども園におきましては、今、委員御指摘のとおり、教育標準時間認定、いわゆる一号認定の園児と、保育を必要とする保育認定、いわゆる二号・三号認定の園児がいることとなりますので、こちらにつきましては暦どおりの開園とすることとなります。  なお、幼稚園部分の一号認定の園児につきましては、認定こども園ごとの定めによりまして、夏季休暇、冬季休暇の設定については任意で行うことができます。 22 栗原瑞治委員 保育の部分は、暦どおりということで安心させていただきました。  次に、幼稚園部分の一号認定の子供が、両親が例えば保育の事由に欠けることになった場合に、二号認定ないし三号認定になった場合には、その一号認定の子供は保育の部分に移行できるのかどうか、お聞かせいただければというふうに思います。 23 保育課長 幼稚園部分の利用者が保育園部分へ移行できるかについてでございます。  幼稚園部分を利用する園児は、教育標準時間認定、一号認定を受けていることから、保育を必要とすることとなった場合につきましては、支給認定の変更による申請を市に提出いたしまして保育認定を受けた後、市の利用調整を受けることとなりますけれども、保育部分へ移行することは可能でございます。 24 栗原瑞治委員 移行できないとなると、また違う保育園を探さなければいけなかったりとか、友だち関係とかもなくなってしまう子もいますので、今、それを聞いて安心しました。  最後に、一点。  九条の一項で、衛生面、栄養面の業務上、必要な注意を果たし得るような体制ということで書かれているんですけれども、これについては、栄養士や食品衛生管理者等の有資格者の配置というのは、どうなっているのかお伺いさせていただきます。 25 保育課長 栄養士等の有資格者の配置についてでございますが、認定こども園においては自園調理を原則としておりまして、調理員の配置を求めておりますが、栄養士の配置は求めておりません。  なお、食品衛生責任者の配置は必要でございます。これは自園調理するための手続といたしまして、保健所に提出する給食施設設置届の中において配置しているものでございます。 26 栗原瑞治委員 食育の部分、また安全の部分で、ぜひしっかりと方法の確認をお願いしたいと思います。 27 吉野郁惠委員 概要書のほうで制定の趣旨が、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進」の下の段で、「認定こども園の認定等」というふうに書かれていまして、こちらの条例ですと「認定」としか書かれていないんですが、その理由をお聞かせ願いたいと思います。 28 保育課長 認定の要件を定める条例ということで、条例上に「認定等」という表記がない理由についてでございますけれども、市が行う事務及び権限につきましては、この権限移譲によりまして認定に係るものと取り消しに係るものがございます。認定の要件につきましては、こちらの就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律において従うべき基準として、その内容を条例で定めることとされております。  一方、取り消しに係る事項につきましては、同法第七条において規定されておりますので、法の規定に従いまして事務を行うこととしております。 29 吉野郁惠委員 理解させていただきました。  どのような場合において認定こども園の認定を取り消されるのか、お尋ねしたいと思います。 30 保育課長 どのような場合に認定を取り消されるかについてでございます。  認定の取り消しにつきましては、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律におきまして、取り消し事由に該当するものが取り消しになりまして、具体的に申し上げますと、認定の要件を欠くに至ったと認めるとき、認定事項の変更の届け出をせず、または虚偽の届け出をしたとき、運営状況の報告をせず、または虚偽の報告をしたとき、設置者が禁錮以上の刑に処せられるなどの欠格事項に該当するに至ったとき、不正の手段により認定を受けたとき、同法、学校教育法等の法律に基づく命令の規定に違反したときなどが、認定を取り消すことができる事由として挙げられております。 31 吉野郁惠委員 幾つかその要件があるということを理解いたしました。  取り消しがあっては困るんですけれども、その中でやはり十七条の評価というものが大分大事になってくるのではないかと考えております。その中で、十七条の運営状況の評価等の規定において自己評価、外部評価等とありますが、それ以外の想定しているものを教えていただきたいと思います。 32 保育課長 自己評価、外部評価等の以外の部分についてなんですけれども、こちらにつきましては園児の保護者からの評価、それ以外に認定こども園の職業を除く関係者による評価、この二つの評価が想定されるところでございます。 33 吉野郁惠委員 自己評価はわかるんですが、外部評価というのがありますが、具体的にはどのようなものが教えてください。お願いいたします。 34 保育課長 外部評価の内容についてでございます。  こちらは、現地での訪問調査や保護者へのアンケート調査、自己評価を実施いたしまして、教育、保育の方針や組織の運営管理、教育、保育の実施状況等を確認いたしまして、事業運営の透明性を高めたり、教育、保育サービスの質の向上を目指すものでございます。  評価機関といたしましては、埼玉県に登録されている第三者評価機関は現在二十一法人ございまして、その法人と契約を行いまして、有償で評価を受けることとなります。 35 吉野郁惠委員 今、有償でというお話がありましたけれども、具体的には大体お幾らぐらいかわかりますでしょうか。 36 保育課長 費用につきましては、評価を受ける認定こども園の定員や評価機関によって違いがあるかと思うんですけれども、確認した部分ですと百二十名定員の認定こども園でおよそ六十万円ほど費用がかかるということでございます。 37 吉野郁惠委員 そうしますと、これは定期的に受けなければいけないんでしょうか。 38 保育課長 定期的に行う必要があるかという点につきましては、この第十七条の規定については努力規定でございますので、定期的に実施を求めているものではございません。 39 吉野郁惠委員 定期的には受ける必要がない努力規定ということなんですが、そうしますと、外部評価が努力規定であると評価しない施設もあると思いますけれども、保育等の質を確保する上での手段は何かほかにあるんでしょうか、お尋ねいたします。 40 保育課長 保育等の質を確保する上での手段でございますけれども、施設運営や給付に関する指導監査を年一回実施することとなりますので、このことによりまして一定の質の確保が図れるのではないかと考えております。 41 吉野郁惠委員 質の確保ができるというお話をお聞きしました。ゼロ歳から就学前の子供は、いろんなことをたくさん吸収し大きく成長する重要な時期でもありますので、特によろしくお願いしたいと思います。 42 明ヶ戸亮太委員 今回、権限移譲が行われるということなんですけれども、今までのような幼保連携型、あるいは幼稚園型、保育所型、地方裁量型と、事務作業がふえることが想定されるとは思うんですけれども、担当課のほうでそのふえた作業量に対しての増員要求というものは行われているんでしょうか。 43 保育課長 職員の増員要求についてでございますが、こちらの認定こども園の権限移譲に伴う職員の増員要求は行っておりません。 44 明ヶ戸亮太委員 そうなりますと、今の人数で作業量は賄えるという認識でよろしいですか。 45 保育課長 作業量についてでございますが、権限に伴いまして規則や要綱等の整備が新たな事務として増加することは予想されますけれども、課内の担当事務の割り振りや見直し等によりまして作業量の増加に対応してまいりたいと考えております。  また、事業者からの認定こども園の設置に係る相談等につきましては、既に幼保連携型認定こども園に係る業務を行っていることから、既存の業務と一体で行うことで効率化が図れるものと考えております。 46 明ヶ戸亮太委員 あと、現状確認をさせていただきたいんですけれども、今の段階において本市における幼稚園型と保育所型と地方裁量型こども園の設置があるのかどうかということと、今後、業務量がふえてくるかもしれないと思いますので、幼稚園型、保育所型、地方裁量型のこども園について、本市に設置したいという相談内容というものが県のほうに対して届いているか確認されているのか確認させてください。 47 保育課長 今現在の本市におきましては、幼保連携型認定こども園について市内に四園ございます。そのほか幼稚園型、保育所型、地方裁量型認定こども園については、こちらの設置はございません。  あと、設置したいという相談についてなんですけれども、こちらにつきましては十一月に県に確認いたしましたところ、その時点では該当する認定こども園を本市に設置したいという相談はございませんでした。 48 明ヶ戸亮太委員 相談がないということは、それほど突然業務量がふえるということはないと思いますので、今の事務に対して安心いただければと思いますのでお願いいたします。  あと、先ほど吉野委員の質疑の中で外部評価についてのお話があったんですけれども、ちょっと確認なんですが、この外部評価を実施するに当たって、外部評価の依頼というのは本市からするんですか、それとも事業者から評価の依頼を出すんでしょうか。また、支払いについても、それは事業者からお支払いということになるんですか。 49 保育課長 外部評価につきましては、各認定こども園から依頼を実施して行うものでございます。  また、費用につきましても、認定こども園が負担していますけれども、その分の支払いにつきましては、運営費の中である程度の費用について加算ということで、補填を行うことになっております。 50 明ヶ戸亮太委員 外部評価の確認が先ほどあったんですけれども、改めてなんですけれども、例えば外部評価を年に一回やりなさいとか、二年に一回やりなさいとか、そういうものはないという認識でよろしいですか。 51 保育課長 これにつきましては努力規定となっておりますので、必ずやってくださいということにはなっておりません。 52 中原秀文委員 本件につきましても、意見公募、いわゆるパブリックコメントを実施したと思うのですが、その時期といただいた意見等があれば教えていただきたいと思います。 53 保育課長 意見公募につきましては、本年八月二十日から九月十八日までの期間で実施しております。  意見につきましては、今回の条例に関する意見ではございませんでしたけれども、保育行政に係る意見を一人の方から二件いただいたところでございます。 54 中原秀文委員 一人の方から意見をいただいたということですけれども、その内容についても教えていただければと思います。 55 保育課長 内容ですけれども、幼保一体型の認定こども園が望ましいということ、これ以上の保育士不足を招かないための施策を講じること、以上の二点を意見としていただきました。 56 中原秀文委員 今回は行政にかかわる意見ということで、市民の方からほかに意見を聞くということはやっていないのか、その辺りもお聞かせいただきたいと思います。 57 保育課長 今のそれ以外にという点ですけれども、八月二十七日に開催いたしました子ども・子育て会議におきまして御意見をいただいたところでございます。 58 中原秀文委員 子ども・子育て会議で意見をいただいたということですけれども、意見の中身についても教えていただけますでしょうか。 59 保育課長 意見につきましては、国や県の基準との相違点を中心に説明いたしましたところ、主に職員の資格について御意見や御質問をいただいたところでございます。具体的には、保育士資格と幼稚園の教員免許状のいずれか一方のみを取得している職員に対しまして、保育の質の確保について確認する御意見や御質問が多かったものと認識しております。 60 中原秀文委員 保育の質が落ちないようにという意見だと思いますので、しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。  あわせて、本会議場でもありましたけれども、四月一日現在の待機児童がまだ七十三名もいるということですので、その辺りも含めて取り組んでいっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 61 大泉一夫委員 本会議の中で出ました今回の条例制定におきまして、県内で合計四類型で九十三園が該当しているという話の中で、幼保連携型がそのうち七十七園、幼稚園型が二園、保育所型が十三園で、地方裁量型が一園だという話もありまして、そうしますと、川越市は今、幼保連携型のほうが四園で、来年に予定している二園とも幼保連携型という状況と聞いていたんですけれども、幼保連携型というのは非常に設置者が多いんですけれども、川越市は今回の条例で他の三類型が加わったことに伴って、これがふえる可能性もあるかと思うんですけれども、県全体としても他の三類型が伸びないと、まして設置されないというのは、これは何か要因があるんでしょうか。 62 保育課長 他の三類型の設置が伸びないという点についてなんですけれども、こちらは推測なんですけれども、幼保連携型認定こども園については、建設費に対して整備の補助が出るところがございます。他の三類型につきましては、あくまでも幼稚園型であれば保育所の保育機能を有するいわゆる無認可の施設ということになりますので、それについては整備補助が出ないというところが、伸びないという点ではないかと推測しているところでございます。 63 大泉一夫委員 そうすると、この三類型がふえたとしても、今回条例で三類型に対し中核市に権限が移譲されたとしても、川越市ではあまり効果が見込めないということでよろしいんでしょうか。 64 保育課長 幼稚園が保育機能の整備をしないで空きの教室等を活用して整備する場合については、当初の資金が必要となりませんので、そういった整備が行われるところがあれば、その分で幼稚園型認定こども園という部分については整備が進むのではないかと思っております。 65 大泉一夫委員 幼保連携型だと補助があるけれども、他は当初はもらえないから進まないという認識でいいですか。 66 こども未来部長 その建設に当たっての財源的な部分が大きいのもあると思うんですけれども、それ以外に保育所型ということになりますと、保育所に幼稚園機能ということでございますけれども、現状の幼稚園につきましては、定員に対して入園している方の人数というのは少ない部分がかなりございます。そうなってきますと、幼稚園機能をふやしていくという考え方を持つというのは、なかなか難しいのかなというふうに私どもは考えております。  また、幼稚園型のほうにつきましては保育園機能ということでございますけれども、大きいところでは給食機能がその幼稚園にあるかないかが、やはりキーになってくるのかというところがございます。一定程度そういうものがなされていれば設備投資も少なく、移行も可能かなということでは私も考えているところでございます。  地方裁量型については両方ともそれぞれの保育・幼稚園機能ということでございますので、これが進んでいくという考え方は、制度的に若干難しいのかなというふうに考えておりますけれども、今、保育課長のほうから申しましたような財源の部分、あとそれぞれの都市の未就学児の状況等に応じて、ふえる、ふえないというところが若干あるのかなというふうに考えているところでございます。 67 大泉一夫委員 そうしますと、今回この条例を制定した上で今話を聞いていると、あまり効果を期待していないというような印象も受けるんですけれども、議場でもこの四類型という中で川越市は全て受付をできるというような中で、相談体制の中でも幅が広がるような話も出たわけでありますけれども、今の状況だと受け皿は広がったけれども、やはりそれに対して申し出をしてくる見込みが少ないのかなと。今後、このような条例をつくった上で、市は従来の幼保連携型以外のほうをふやしていく、または申請させて設置していこうという事業者に対して、何らかの支援する検討を行うのかどうか。  先ほども出ましたけれども、ことしも七十三名の待機児童が生じていると。川越市も毎年、待機児童の解消に向けて相当力を入れておりますけれども、それでもさらに前年を上回るような待機児童が発生してしまうという実態を考えますと、やはりこのような受け皿を広げる、またはそういう支えていく市の体制も必要かと思うんですが、部長の御意見をいただければと思います。 68 こども未来部長 今、大泉委員のほうから御指摘いただいた件についてでございますけれども、やはりこの三類型を国がつくったという意義も、それなりにあるのかなというところはございます。  特に幼稚園型認定こども園につきましては、幼稚園さんが保育園機能を持つということが、そもそも幼保一元化とか一体化とかという議論の中でいろいろ過去から進んできたという経緯を踏まえますと、幼稚園の空き教室なり、そういう定員の枠を活用する中で、待機児童の解消ということにつなげていきたいという国のそもそもの考え方があったというふうに認識しておりますけれども、そういうことから考えますと、やはり幼稚園型の認定こども園につきましては、少し可能性が高いのかなというような考え方を私は持っております。  できれば、幼保連携型の認定こども園のほうは、今までの経緯からしますと全てこの類型の中できている経緯がありますので、それなりに幼稚園さんなり保育園さんのほうに、そのような意識があるのかなというところは当然ございますけれども、今後そこは関係する方々等の御意見を踏まえましてしっかり動いて、制度的な部分の充実が図れるように検討していきたいというふうに考えております。 69 大泉一夫委員 今、部長の答弁をいただきましたけれども、条例をつくっただけではなくて、事業者側から相談等を受けたときには、十分内容等を把握した上で丁寧に対応していただきたいと申しまして、私の質疑を終わります。 70 川口知子副委員長 議場でもいろいろ質疑が行われ、常任委員会でもいろいろな方から質疑がありましたけれども、基本的なところに立ち返りましてお伺いしたいと思います。  第八次分権一括法からみで、今回のこの三類型、もともとは県で認定を行っていたものを、これからはこの条例に従って川越市が認定していこうということで権限移譲されるという話であります。であるならば、県の条例と今回の市が提案する条例は、どこか違いがあるのかについてお伺いいたします。 71 保育課長 県の条例との違いについてでございますが、まず三歳以上の園児の保育を行う職員につきまして、市の基準は国の基準と同様に保育士資格を有する者としておりますが、県の基準では幼稚園の教員の免許状及び保育士資格を有する者とされております。  次に、近隣の代替地に屋外遊技場を設定する場合の要件につきまして、市の基準は国の基準と同様に、幾つかの要件のうち屋外遊技場の面積基準を満たしている場所であることを要件の一つとしておりますが、県の基準ではこの面積の基準については規定がございません。  最後に、ゼロ歳児の乳児室または保育室の面積につきまして、本市は保育所型が一人につき五平米以上、幼稚園型、地方裁量型につきましては一人につき三・三平米以上としておりますが、県基準におきましては満二歳未満児一人について三・三平方メートルとされております。 72 川口知子副委員長 理解はいたしました。川越市が今現在行っている幼保連携型のそうした運営基準を設けていると思います。ここの条文にさまざま保育の質を守る条文があるんですけれども、そういったものと比べて、今回のこの三類型というのは違いはあるのかどうか、お伺いいたします。 73 保育課長 幼保連携型認定こども園の認定基準等との違いについてでございます。  まず、三歳以上の園児の保育につきまして今回の条例の認定こども園につきましては、保育士資格を有する者としておりますけれども、幼保連携型においては幼稚園の教員の免許状及び保育士の資格を有する者としております。  次に、ゼロ歳児の乳児室または保育室の面積につきまして今回の条例の認定こども園については、保育所型が一人につき五平米以上、幼稚園型と地方裁量型が一人につき三・三平米以上としておりますので、幼保連携型認定こども園については五平米となっております。この点が違っているところです。 74 川口知子副委員長 これは端的に言って、今まで川越市がやってきた保育の質を下げるものなのか、あるいはそうではなくて、一定程度保育の質を担保しているというものなのか、川越市はこれを規制緩和の一つと捉えているのかどうか。 75 保育課長 面積基準につきましては、保育所型、幼保連携型、ともにゼロ歳児未満につきましては五平米以上としておりますので、この点については保育の質を下げるものではないと思っております。  また、保育士の資格の件につきましては、こちらは認定こども園については幼稚園型、保育所型、地方裁量型、既にその部分で事業を行っているところがございますので、幼稚園型であれば幼稚園の教員の免許状を持った方がお仕事をなさっていて、それが認定こども園になることによって保育機能が入ってくる。そこで、保育士の資格が必要となってくるというところがございます。  そうしますと、今現在働いている方が保育士の資格を持っているかというと、持っていないということも想定されますので、その点について認定こども園については、保育士資格を有する者ということで限定しておりますけれども、この点についてはしっかりと指導、監査等で保育の状況、保育の内容については見ていきますので、保育の質を低くするものではないと認識しております。 76 川口知子副委員長 幼保連携型は、両方の資格を持っているそうした専門の先生が、保育あるいは教育に当たっていると。今回はどちらかでよいということになる。但し書きがあれば、今後そういった方も資格を取ろうという意欲があれば、講習を受けて免許を取るということの流れにおいて、これを認めようと。そういったことで、別に緩和しているわけではないと、保育の質を下げるものではないと、そういった御答弁だったかと思います。  であれば、この条例をつくるに当たっては、保育の質を確保するために、そうした資格をしっかりきちんと取らせるということを徹底して、全体の保育の質を上げるような、そういった契機にしていただければというふうに思います。  最後に、一点だけ。  待機児童のお話もありました。やはり毎年毎年、待機児童の数を見越して、いろいろと保育園の増設を図っているかというふうに思いますけれども、それよりも何よりも潜在的保育ニーズがあるからこそ、待機児童が出てきてしまう。待機児童がことしはふえたということで、そうした潜在的保育ニーズにきちんと向き合わない限り、こうした待機児童は減っていかないというふうに思うわけであります。今回この三類型の条例制定をするわけですが、保育課は潜在的なニーズに対応するものなのかどうか、どう受けとめていくのか、お伺いしたいと思います。
    77 保育課長 幼保連携型認定こども園も含めまして、今回の条例でできる三類型、こちらの認定こども園につきましては、教育標準の時間認定、いわゆる一号認定の園児が入園した場合、将来的に就労することを考えている保護者の子供であっても、まず幼稚園部分を使うことで入園していただくと。その後、保護者が就職することとなった場合には、保育の認定を受けて利用調整は必要ですけれども、保育部分へ移行ということが可能でございますので、潜在的人数への対応というのが図れるものと考えております。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ───────────────────────────────────      (休  憩)      (再  開) ○議  題  議案第一〇二号 川越市児童発達支援センター条例を定めることについて ○提案理由の説明(保育課長) ○質  疑 78 栗原瑞治委員 本会議での答弁で、定員以上の通所の利用希望があった場合には、利用回数を調節して御利用いただいていると。また、自宅支援を行う民間の事業者は今十六施設あるということで御答弁されておりましたが、希望どおりに通園できない、例えば週三回希望したけれども一日しか通園できない、残りの二日も希望どおりに通園できない日というのは、その児童は民間の事業所を利用しているということなんでしょうか、お伺いいたします。 79 保育課長 通園を希望して希望どおりに利用できない児童につきましては、保育園や幼稚園、他の民間事業所など、こちらのほうに保護者の意向を確認しながら、これらの施設を併用しまして、あけぼの・ひかり児童園の利用については週一回程度のみとする場合がございます。 80 栗原瑞治委員 保育園、幼稚園、また民間の事業所を併用しながらということなんですけれども、やはり両親の希望としては、恐らく専門的な支援を受けたいから、週三回もしくは二回の希望の日数があるというふうに考えております。そうした中で、手帳の交付件数がふえたりとか、認定を受ける障害児童が増加している中で、今後の利用回数、定員は今回八十名にふえるかと思うんですけれども、ただ今後増加している中で、利用回数の調整では調整できない部分も出てくるのかなというふうに思っております。  そうした中で、民間事業所を利用する方も当然、事業所自体もふえているかと思うんですが、民間事業所十六施設の児童発達支援の空き状況と、あわせてその十六施設では肢体または知的障害ともに受け入れをしているのかどうか、お伺いさせていただければと思います。 81 保育課長 民間事業所の十六施設の空き状況でございますが、事業所に対して空きの状況は確認しておりませんが、利用希望が多い事業所については、希望どおりの日数を利用できないという状況があると聞いております。なお、障害児通所給付費の支払い状況からしまして、各事業所間での利用の状況に多少偏りがあるところはうかがえますけれども、事業所の設置数が年々増加していることから、それほど空きがないと推測しているところでございます。  また、肢体、知的ともに受け入れている施設の状況でございますけれども、こちらは埼玉県の指定申請上、障害の種別を問わないというのが通常でございまして、どの障害であっても受け入れるのが原則でございますけれども、施設のハード面や安全上の観点から、肢体不自由児の受け入れというのは難しい事例が多いようでございます。また、知的の重度、通級の重症心身障害児専門の事業所についても、市内一カ所で設置されたところでございます。 82 栗原瑞治委員 民間のほうも空きがないところもあると。また、肢体のほうは受け入れがなかなか難しい事業所が多いのではないかということですので、そうした民間の空き状況とかでしっかりと連携をとっていただいて、民間で受け入れが難しい児童を優先してというか、その辺の受け入れをとっていただきながら、行き場所がなくならないような支援をお願いしていただきたいと思います。 83 吉田光雄委員 前にも申し上げたこともあるかと思うんですが、障害児の「害」という字が、害悪の「害」という字が使われているんですね。平仮名で「がい」としているのも多いんですけれども、正しくは「碍」なんです。それが「障碍」なんですけれども、常用漢字ではないのでこの字にしたと思うんですけれども、非常にこの「害」という字は当て字になるわけですね。そうしたら、これは平仮名表記にすべきではないかと私は常々考えたりするんですけれども、御見解を聞きたいんです。 84 こども未来部長 「ショウガイ」の「ガイ」の字の漢字での表記をどうするかということにつきましては、いろんな方々からそういうようなことをお伺いする場面もあるんですけれども、市のほうの対応といたしましては、国のほうが今現在私どもが使っている「害」の字を使っているところがありまして、それに準じて市も国に準じた形の中での表記をしているというような考え方ということがありますので、当面その考え方を持ってやっていくというふうに考えているところでございます。 85 吉田光雄委員 国が使っているからと、わかったような、わからないような考え方なんですけれども、法律用語でこの字でなくちゃいけないとか、そういうのはないですよね。国がたまたまそれを使っているというだけの話で意味は一緒なんだけれども、その辺はよく検討していただいて、できれば国のほうもそれを考えて、常用漢字ではないけれども、正しい昔からいう「碍」という字を使うかどうか、その辺の検討もしていただければと思います。 86 中原秀文委員 本件については議場でもさまざまな議論がされていたと思うのですが、市民の声を反映させた点については議場で確認させていただきましたが、ほかに何かあれば教えていただきたいと思います。 87 保育課長 市民の声の反映についてでございますが、園庭の設置と支援センターの敷地内に駐車場を敷設したことがございます。  園庭につきましては、現状では市立特別支援学校との共有で狭いこともあり、ほとんど園児が利用しておりませんでしたので、新たな施設におきましては園庭を施設南側に設置するとともに、日中に過ごす指導室及び遊戯室から直接園庭に出られるように配置したところでございます。  また、駐車場につきましては、現状園舎から離れた場所にございましたので、敷地内に身体障害者用の駐車場二台分を含む二十四台のスペースを確保したところでございます。 88 中原秀文委員 現状ではほとんどの園児が園庭を利用できていなかったということでした。我々も現地視察で見させていただきましたけれども、新しい園では少し広場があったと記憶していますがその場所に設置されると理解しています。直接出られるようになったことはよろしいのですが、その場所に遊具とかを配置する予定があるのかお伺いいたします。 89 保育課長 遊具につきましては、砂場、ブランコ、築山、滑り台を含む複合遊具、こちらを設置する予定でございます。 90 中原秀文委員 遊具も設置されるということで、今後園児の皆さんが利用する機会がふえると思いますので、安全対策もしっかりと取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 91 桐野 忠委員 本会議場で第六条に規定する利用手続についての質疑があったと思うんですけれども、その答弁の中で、児童養護施設に入所している場合だとか、ネグレクト等による保護者による申請手続が期待できない障害児等についてというお答えがあったと思うんですけれども、これまでネグレクトでそういう事例があったのかどうか、お伺いしたいと思います。 92 保育課長 ネグレクト等の事例につきましては確認しておりません。 93 桐野 忠委員 聞き方を変えますけれども、こういったネグレクト等による保護者の申請手続が期待できないということがあることを想定しているわけですよね。その場合、どういった流れで、通常例えばそういうネグレクトだとか、健常のお子さんなんかは児童相談所だったり、そういったところに通報が入ったり、市であればこども家庭課の窓口のほうに通報があったり、警察であったり、さまざまあるんでしょうけれども、障害を持っていらっしゃる方がそういうネグレクトに遭った場合、どういう流れで児童発達支援センターのほうにくるのか、その辺をお伺いしたいと思って冒頭お伺いさせていただいたんですが、流れがわかれば。      (休  憩)      (再  開) 94 保育課長 施設の場合についての手続なんですけれども、こちらにつきましてはこども家庭課や児童相談所等から直接御連絡をいただきまして、申請の手続を行っているような形になるかと思います。 95 桐野 忠委員 ということは、通常の流れ、先ほど私も休憩中に話しましたけれども、児童相談所等に通報があって、そこで確認をとった場合、それがこども家庭課を通じて入所させたほうがいいという場合は、そこで手続が開始されるという認識でよろしいですか。 96 保育課長 そのとおりでございます。 97 桐野 忠委員 ネグレクトなど児童虐待など社会でさまざまな問題になっておりますので、しっかりと連携をとっていただいて対応していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それだけです。 98 大泉一夫委員 確認ですけれども、今、児童の通園方法はどのような方法をとっているんですか。 99 保育課長 通園につきましては、バスを利用して通園していただいております。 100 大泉一夫委員 全員がということですか。 101 保育課長 親子通園につきましては、お子さんを連れてきていただくというのがございますけれども、通常はバスということです。      (休  憩)      (再  開) 102 大泉一夫委員 親子連れで行っている場合は、大体保護者が車で連れていくわけですよね。 103 保育課長 そのとおりでございます。 104 大泉一夫委員 児童単独ということはないですよね。 105 保育課長 肢体不自由児なり未就学児ということでございますので、単独でという形は難しいかと思います。 106 川口知子副委員長 議会の答弁では、費用負担については市単独の部分はこれまでどおり無料で、そのほかの費用負担は別表に掲げるとおりなんでしょうけれども、厚生労働省で定めるいろいろな基準にのっとって、一割負担であろうかと思っております。  特に肢体不自由児、ひかりの部分で舟橋市政のころから障害者自立支援法で一割負担が導入されるというときも、保護者の皆さんがいろいろ市に要望して、一割負担とならないような、そういう運動もあったかと思うんですよ。  それで現在、川越市はどういう負担になっているのか、この一割負担がどの程度川越市の負担となっているのかというところを、試算があれば、わかる範囲で御答弁いただければと思います。 107 保育課長 あけぼの児童園につきましては、軽減措置ということがございますけれども、こちらは平成十八年の障害者自立支援法の施行の際に、制度改正による負担増を避けるために、従前の負担額を上限とする減額措置を設けたものでございます。  また、ひかり児童園につきましては、もともと市単独事業の母子訓練施設としての成り立ちから、平成十五年の児童デイサービス事業に移行した際も、移動的ケアを要する世帯などの障害児の世帯の経済的負担を考慮いたしまして負担を求めないこととし、平成十八年の障害者自立支援法の施行の際も同様の考え方を措置いたしまして、現在においても免除を継続している状況でございます。  試算につきましては、平成三十年六月の利用分に基づいて試算させていただきます。こちらのひかりの免除の部分の方が実際はかかっていないんですけれども、実際に費用があるとすると、二十九名の児童の合計額が十万九千六百八十八円になります。こちらを年額に直しますと、百三十一万六千二百五十六円となりますので、免除している部分については年額百三十一万六千二百五十六円というふうになるかと思います。単純に平成三十年六月の利用分を十二カ月分掛けた分なんですけれども、このような形になっております。 108 川口知子副委員長 ひかりの二十九名で年間の一割負担分が百三十一万円だということですね。これは二十九人でこの費用だと。四十名定員になれば、もう少しふえてくるかと思いますけれども、やはりこの費用負担を公設公営で行っていく上で、この費用負担をどうするのかという検討がこれまでもされてきたんだと思うんですね。金額の問題ではないのかもしれませんけれども、やはり公設公営でやっていく意義というものがあると思うんです。  県内では二十八施設中十四施設が民間でやっているということなので、民間であれば有料も考えられますが今回、川越市は公設公営でやっていこうということで、そういった費用負担のあり方についてどう判断しているのか。これまで無料でやってきた、免除してやってきたわけなんですよね。だから、これを無料としてこれからもやっていこうという議論があったんではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 109 保育課長 費用負担の検討についてでございますが、こちらにつきましては平成二十九年十月以降、庁内の検討組織において計七回の会議を行ってまいりました。このような検討の中で、結果として負担を求めるということとなり、あと市単独事業につきましては従来どおりのものとすることとしたものでございます。  その際に保護者からの費用負担にかかる要望につきましては、多くは施設面の改善を希望する意見や運営面で職員体制の充実を希望する意見がございまして、費用面について現状の減免措置を希望する意見というのは特にございませんでした。また、その中、本年九月にひかり児童園の保護者会や十一月のあけぼの児童園の保護者会において費用負担にかかる説明をさせていただいた際も、特に意見はなかったと認識しております。 110 川口知子副委員長 それは本会議で答弁を聞きました。そういったことを伺いたいのではなくて、確かに説明会のときには、川越市にお世話になっている身としては、保護者からそういったことを今までどおり運営してくださいとは、到底言いづらいという雰囲気があるかと思います。そういったことを考えていただきたいなと。  それで、以前に私は障害児を抱える御家庭の話を聞いたところ、やはりお母さんは仕事をやめて家庭に入って、その子供の面倒を見なければならないという状況です。あるいはひとり親家庭だと、おじいちゃん、おばあちゃんに協力をもらってやっている。でも、それでもままならないから、仕事を休みながら何とかやっている。やはり他の家庭とは収入も低くなるし、やりくりが大変だといったお話も聞いております。  なので、減免制度は続いてきたというふうには思います。公設公営でこれからやっていく意義がある。有料にするのであれば民間でもいいじゃないかという議論にもなってくる。今回充実していくというのは大変いいことではあるんですけれども、一割負担のところは残念だったかなというふうに思います。  ぜひ困難家庭等々でしっかりトータル的なケアも含めて頑張っていただきたいと思います。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  起立採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一〇三号 川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めること          について ○提案理由の説明(保健医療部副部長兼国民健康保険課長) ○質  疑 111 栗原瑞治委員 一点だけお伺いします。  条例の施行日が一部公布の日からとなっている部分につきまして、少しわかりやすくお聞かせいただきたいのと、理由もあわせてお伺いできればと思います。 112 保健医療部副部長兼国民健康保険課長 恐縮ではございますが、議案書の百三の五をごらんいただきたいと存じます。  上のほうにございますが、こちらのほうに特例対象被保険者等に係る申告ということで、第二十三条がございます。この部分と、それからその左にございます附則、病床転換支援金等に係る国民健康保険税の特例の部分でございますが、めくっていただきますと附則の十条でございます。  この部分につきましては、先ほど申し上げましたように規定の整理ということでございまして、こちらの部分も公布の日としようとするものでございまして、ほかの部分は四月一日としようとするものでございます。  次に、内容でございますけれども、これは最初の第二十三条のほうでございますが、こちらにつきましては特例対象被保険者等の申告に係る書類の省略ということで、国民健康保険には非自発的失業者、御自分でおやめになっていない方たちに関しましては、そのまま雇いどめとかいろいろございますので、そういう方たちが引き続き同じような負担で国民健康保険に入れるように、給与所得を一〇〇分の三〇に減額する措置がございます。これを申告しなければいけないんですけれども、申告するときに雇用保険の受給者証、その書類の提示を義務づけてございます。  昨今、こちらの部分につきましては、番号連携といいましてマイナンバーの関係もございますので、そういったところから確認ができます。ですから、その場合には省略することができるようになってございまして、そのためにこちらの場合に事実を証明する書類の提示を求められた場合には、これを提示しなければいけないという形にしたもので、施行期日は公布の日とするものでございます。  もう一つのほうにつきましては、大変難しいところなんですけれども、国民健康保険は病床転換支援金ということで届けが県のほうで、医療機関が療養病床を介護保険の施設等への病床の転換を行う場合には、病床転換するための助成事業を行っております。これを行っておるわけですが、この部分に関しましては平成二十九年末までとなっていたのが、平成三十六年三月まで延長になりました。  ここの部分が延長になったわけでございますけれども、条文にありますように、今までは政令で定める日までの間、第二条第一項中となっておりましたけれども、ことしの三月議会で国民健康保険のお金を納めるときに県に納付する形になりましたので、第二条の部分の基礎課税分と、それから後期高齢者支援金等課税分と介護納付金を第二条に一号と二号と三号に分けさせていただきました。その関係でそこを参照する部分をまだ直してございませんでしたので、速やかに直させていただくということでございます。  それと、施行期日に関しましては、二十一日が議会の最終日でございますので、そちらのほうで議決していただきましたら即日の公布になりますので、十二月二十一日が公布の日になるというふうに認識してございます。 113 吉野郁惠委員 昨年度に策定された川越市国民健康保険の赤字解消・削減計画に基づいての今回の改定だと理解しているんですけれども、三回改定するわけですが、その後も残る一般会計から繰り入れします、いわゆるその他繰り入れ額はどうお考えなのか、お尋ねいたします。 114 保健医療部副部長兼国民健康保険課長 今の川越市の国民健康保険赤字解消・削減計画でございますけれども、こちらにつきましては平成三十年三月でございますけれども作成させていただきました。こちらのほうは議員の皆さんにお配りさせていただいたんですが、その計画の中では確かに三回改定しても残る部分がございまして、こちらに関しましては、当面の間については一般会計からの繰入金、その他分の繰り入れを行うことについて、まずやむを得ないのかなというふうに考えているところでございます。  こちらの計画の中では平成三十五年度までが最後でございますので、平成三十五年度までにおいて十七億円の赤字が発生するというふうに想定しておりまして、今回の計画の赤字解消の目標が十一億円でございますので、十一億円を解消したとしてもまだ赤字が残る見込みになっております。  そういう状況の中で、国ですとか埼玉県のほうが、国保財政の健全化のために赤字を解消しなさいということでいっているわけでございますけれども、もう一方で、被保険者の負担水準が急激に上がらないように時間軸を置きつつ、実現可能な削減目標と具体策を十分に検討しなさいと求めておりますので、被保険者の皆様の負担にかかる激変緩和に配慮する中において、今回可能と思われる赤字の目標額を決定させていただいたものでございます。  三回改定してもなお残るその他の繰り入れに関しましては、次期の赤字解消計画を遂行することによりまして、可能な限り解消できるように今後も努力してまいりたいというふうに考えております。 115 吉野郁惠委員 当面の間、一般会計の繰り入れはやむを得ないということと、また被保険者の負担にかかわる激変緩和に配慮する点、そしてまた引き続き赤字額は残るということで、次期の赤字削減計画に期待するところなんですけれども、今後の国民健康保険の状況をどうお考えかお尋ねいたします。 116 保健医療部副部長兼国民健康保険課長 国民健康保険の今後の状況でございますけれども、国民健康保険につきましては長い間ずっと赤字の状況が続いておりまして、直近の平成二十五年度から二十九年度までの四年間で平均約十五億円の実質の赤字となっておりました。被保険者数が大きく減少していますことから、今後も税収に関しましては減になることが顕著になると見込まれております。一方、歳出のほうの保険給付費につきましては、一人当たりの保険給付費が増しておりまして、歳入の減ほどの落ち込みはないというふうに考えております。  平成三十年度の財政運営の都道府県化によりまして、本市も県内全般の財政状況の要因を直接受けることになります。埼玉県全部でやるわけでございますので、小さいところは大きいところが補う形も若干だけありまして、本市も県にお金を納めているわけですけれども、その辺につきましては若干ほかの市町村に回っている部分もあるのかなというふうに認識しているところでございます。県内全般も同様に税収減であり、また一人当たりの保険給付費が増というような状況というのは変わらないわけでございまして、結果、多くの収支につきましては厳しくなると考えております。  今後は先ほど御説明させていただきました赤字解消・削減計画をまずは着実に遂行していきまして、赤字の解消削減に努めてまいりたいと思っております。この赤字の削減の取り組みが、やがて訪れます国保税の税率の県内統一というのが今議論されておりますけれども、県内統一に向けた対応が今後重要になってくるのではないかというふうに認識しているところでございます。 117 吉野郁惠委員 県内統一ということで、川越市の税金をほかの地域にもというふうなお話もありましたけれども、今、保険税率の県内統一に向けた対応について答弁いただきましたけれども、埼玉県の持ち分のうちというのは現在どうなっているのか、お願いしたいと思います。 118 保健医療部副部長兼国民健康保険課長 埼玉県の現在の状況でございますけれども、埼玉県のほうは昨年度に広域化されたときに、そういう議論の場といたしまして埼玉県国民健康保険運営推進会議というのをつくりまして、その後平成三十年度になりまして、具体的な議論のために財政運営と事務処理標準化、それから保健事業の三つのワーキンググループを設置しております。  私もその財政ワーキンググループに属しておりまして、その中では第一回目が五月にございまして、保険税水準の統一に向けた課題の洗い出しというのが協議されました。第二回目が八月三十日にありましたが、この中では目標にすべき統一水準、作業ステップ、統一の時期について意見交換がされまして、統一の方法といたしましては、埼玉県のほうから八年かけまして平成三十九年に統一するサンプル、十一年をかけて平成四十二年に統一するサンプルということで、こちらの二つが提示されております。  埼玉県の運営方針では当初、当面は統一の保険税水準にはしないというふうにしておりましたが、本県につきましては一般会計からの相当な繰り入れと先ほどお話がありましたけれども、それが多い半面、これは大都市圏が多い傾向でございますけれども、保険税の水準が全国的に見て低いということで、繰り入れはたくさん入れるけれども、保険税は低いという状況でございますので、その解消のために次の埼玉県の国民健康保険運営方針に保険税の統一について定めたいということで埼玉県のほうは今考えておりまして、また来年の二月に財政ワーキングがありますが、さらに具体的な部分を決定していくと。課題の整理とともに、解決策を見出していくというような状況になっております。 119 吉野郁惠委員 国保税率の県内統一に向けた対応については、大変御苦労があろうかと思いますけれども、命にかかわっていくことですので、ぜひまた御努力のほどをよろしくお願いしたいと思います。      (休  憩)      (再  開) 120 中原秀文委員 本議案につきましては、本会議場でも種々質疑が行われたと思いますが、その中で幾つか気になった点がありますので、確認させていただきたいと思います。  一つ目は、たしか本会議場では、二人世帯と四人世帯はどれくらいかという質疑があったかと思うのですが、国民健康保険の世帯のうち一番多いのは何人の世帯で、逆に少ないのは何人の世帯か、わかれば御説明願います。 121 保健医療部副部長兼国民健康保険課長 平成三十年四月一日時点の一世帯当たりの加入者数でお答えさせていただきます。  一番多い世帯は、一人世帯でございまして五九・三%でございます。一番少ないのは、六人以上の世帯でございまして〇・四%でございます。
    122 中原秀文委員 ちなみに、二人世帯が何%だったか、五人世帯が何%だったか、教えていただけますでしょうか。 123 保健医療部副部長兼国民健康保険課長 二人世帯につきましては二九・三%、五人世帯につきましては〇・八%でございます。 124 中原秀文委員 四人についても教えてください。 125 保健医療部副部長兼国民健康保険課長 四人世帯は三・〇%でございます。 126 中原秀文委員 続きまして、本会議場でも所得層の中で所得なしの質疑があったというふうに記憶しているのですが、所得なしはたしか三三・一%でしたか、そのような答弁だったと思うのですが、所得なしというのはどういう方々なのか、教えていただけますでしょうか。 127 保健医療部副部長兼国民健康保険課長 所得ゼロ円の収入となりますのは、国民健康保険の場合ですと、国民健康保険は旧但し書き方式ということで、収入金額が三十三万円を控除する基礎控除分の額となっておりまして、今、委員のほうでお話しいただきました三三・一%の方々の中で、給与収入ではどういう方かといいますと、九十八万円以下の方が給与収入の九十八万円から三十三万円を引いて六十五万円になりますけれども、この六十五万円は所得と認められませんので、その方たちになります。  年金の方の場合には、こちらのほうは年齢によって六十四歳と六十五歳以上で違っておりますが、六十四歳ですと三十三万円を引きまして七十万円以下の年金の方、それから六十五歳ですと百五十三万円から三十三万円を引きますので、百二十万円以下の方は所得がないという形になります。  それで、どういう方かと申しますと、所得なしの割合を代表所得で見ますと、株式の譲渡益が二七・六%、その他が一五・六%、給与が一四・二%、年金が一一・二%、農業が九・一%、営業が七・三%の順になっております。 128 中原秀文委員 所得なしといっても、収入はそれなりにある方もいらっしゃるという理解でよろしいでしょうか。 129 保健医療部副部長兼国民健康保険課長 収入がありはしますけれども、金額としてはそれで生活をされているということなので、たくさんあるという認識ではないというふうに理解しております。 130 中原秀文委員 もう一つお聞かせください。  本会議場の質疑の中でモデルケースに関する質疑があったと思うのですけれども、所得なしの方々のモデルケースで、たしか五十代の御夫婦二人の家族と、五十代の御夫婦と子供二人の四人の場合ということで質疑されていたと思うのですが、現行と改定後にどれくらいの額になって、その差はどれくらいなのかというのを教えてください。 131 保健医療部副部長兼国民健康保険課長 本議会のほうでは所得が百万、二百万、三百万ということでお聞きいただきましたけれども、所得なしの場合の現行と改定後でございますけれども、モデルケースはたくさんつくっているわけではございませんので、所得なしの五十代の御夫婦の場合は、現行ですと二万二千二百円が二万四千三百円で二千百円の増加でございます。  五十代の御夫婦と子供二人という四人家族の場合ですと、現行ですと三万九千百円が改定後は四万二千七百円でございまして、三千六百円の増額になります。 132 川口知子副委員長 本会議で質疑が行われまして、百万円の夫婦世帯の方で九千九百円の増で、子供二人の御夫婦の四人世帯で一万一千円の増、二百万円の夫婦世帯のみの場合が一万七千三百円で、四人世帯で一万九千七百円増と、御答弁がありました。特に子供がいる四人世帯の場合ですと、二百万円の所得で三十万七千百円という年間の保険料になってくる。やはり負担も限界ではないかというふうに思うんですね。このほかにも賃貸で暮らしている方は、例えばアパートが月八万円かかるとしたら、ここでもう年間百万円近くがそういった住居費に充てられて、三十万円の国保税やさまざまな税金、光熱水費等々を払いますと、負担も限界を超えてくるのではないか。  さらには、来年度には消費税増税ということも相まって、これがどんな影響を及ぼすのか。この世帯の人たちがどういう生活状況に追い込まれていくのかということを大変懸念するわけですね。やはりこの部分をどう捉えているのか、所管課では先ほども中原委員には御答弁いただいておりましたけれども、そこの認識を伺いたい。  国保のそうした全国の協議会組織では、もうこれは地方では負担の限界だよと、国にいろいろこういう低所得者の実態だとか、国保の現状を訴えているわけじゃないですか。それで今回、こういう均等割課税の引き上げというところを十五年ぶりに行われるということで、本当に厳しい状況になってくるわけですけれども、それを踏まえまして。  どうお考えなのか、受けとめをお伺いしたいと思います。 133 保健医療部副部長兼国民健康保険課長 まず最初に、モデルケースのお話をいただきましたけれども、確かに国民健康保険のほうでは一部に五百万円の収入で限度額に達するというような市町村もありまして、その負担が非常に高いということなので、一度立ちどまって考えるべきではないかというようなお話もございます。国保税に関しましては、先ほど申し上げましたように、三大都市圏といいますか、首都圏に近いところでございますと繰り入れをして、また保険税が低いという実態がこちらのほうにはございます。  そういったことも踏まえますと、今のお話でこれから消費税も上がり生活が苦しくなるのではないか、これについてどう考えているのかというふうに考えますと、一応国民健康保険税に関しましては、所得が一定である場合には均等割の軽減措置がございます。また、応能益割合の設定など所得が低い方の被保険者の配慮がされておるわけでございます。また、国民健康保険の運営に関しましては、費用の一部には国とか県からの公費が投入されておりまして、広く集める消費税とは性質がちょっと違ってくると考えております。  御承知のように介護保険は三年に一度、また後期高齢者医療につきましては二年に一度、保険料の見直しがされておりまして、一人当たりの国保から後期高齢者支援金、介護のほうに納める介護納付金が増額しておるわけでございます。こういったことを考えますと、国保税についても他の制度と同様に、保険税の見直しはしていかなければいけないというふうに担当を所管する者としては考えておりまして、今回少しずつでもやっていかなければいけないと考えておりますので、国保税の緩やかな改定を今回お願い申し上げているところでございます。 134 川口知子副委員長 一方では、もうこれ以上、負担は限界だよといっておいて、こういうふうに負担を上げてしまうと。本当に限界だというふうに思っているのか、この低所得者の人たちに負担を求めていくのは限界だよと、地方の人たちを本当に思っているのかというのは、今の御答弁を聞くところによると、都市部から離れた地方のほうと比べ川越市の国保はまだまだ安いと言わんばかりの答弁です。まだまだ余裕があり、高いところと比べるとまだ差があるから、若干税の負担能力があるんじゃないかというお話でしょうか。私はこれによって滞納世帯がふえるのではないかと懸念しているんですね。やはり立ち行かなくなるそういう世帯というのは、どんどん出てきてしまうんじゃないかというふうに心配しているわけです。  担当課としては、これをどう思っているのか。滞納世帯がふえるんじゃないかということに対しては、どう考えますか。 135 保健医療部副部長兼国民健康保険課長 まず最初に、国民健康保険の滞納状況についてでございますけれども、滞納者につきましては平成二十五年度一万四千七百九十三人から、平成二十九年度については一万三千二百五十三人と、五年間で千五百四十人の低減というふうになっているところでございます。この数字だけを申し上げるわけにはいきませんけれども、滞納者数、滞納額ともに滞納整理が順調に進んでいるということを考えますと、一定程度のお支払いができている方がいらっしゃるのではないかなというところにも、思いがめぐっているところでございます。  課といたしまして収税課のほうが滞納を把握しておりますけれども、滞納者への対応につきましても一定程度生活ができない、納めたくても納めることができない場合ですとか、生活に困窮している場合に、地方税法の規定にのっとりまして滞納処分の執行停止なども進めているところでございますので、その辺についてはバランスを持ちながら進めていくしかないのかなというふうに、担当としては思っているところでございます。 136 川口知子副委員長 今、滞納世帯は減っているというお話がありました。ただ、これは七割、五割、三割の軽減があってのことですよね。均等割の基準額を引き上げるということは、やはりそういう低所得者の人たちにも三千六百円の負担がふえるということになりますので、また夫婦世帯、あるいは四人世帯のところでも大きく一万円以上の負担があるということでは、大変苦しい状況が見てとれるなというふうに思います。  国保の構造的欠陥が問題だと思いますので、そこはやはり改革していくためにもしっかりと地方の実態、川越市はまだいいほうだということではなくて、そういう狭い範囲ではなくて、ちゃんと改革するところは国に訴えていくという姿勢で、きちんと当たっていただきたいと思います。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  起立採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一〇四号 川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部を改正す          る条例を定めることについて ○提案理由の説明(環境施設課長) ○質  疑 137 栗原瑞治委員 一点だけお伺いさせていただきます。  条文中の実務経験の部分で技術上の実務に従事した経験とありますが、技術上の実務とは具体的に何かということと、あわせて技術管理者になるためには試験があるのかどうか、お伺いさせていただきます。 138 環境施設課長 廃棄物処理施設の技術上の実務といたしましては、廃棄物処理施設の運転業務や保守点検業務のほか、廃棄物処理施設における設計、施設計画、建設指導、据え付けや試運転調整などの現場業務、機能検査業務などがございます。なお、施設の受付業務や残さの排出などについては技術上の実務には該当しておりません。  技術管理者になる国家試験の有無でございます。技術管理者になるための国家試験はございません。 139 明ヶ戸亮太委員 技術管理者の資格要件の一つである短期大学を卒業した者についてというのは、これは変更されていると思うんですが、資格要件が緩和されたという認識でよろしいですか。 140 環境施設課長 環境省に確認させていただきましたが資格の緩和要件には該当していないという回答でございます。私どものほうとしても、環境省の省令のほうを参酌して条例を制定しておりますので、同じように規制緩和とは考えておりません。 141 中原秀文委員 たしか質疑で専門職大学の申請が十三校になっていたと思うのですが、報道では十七校と出ていたと私は記憶しているのですが、何が正しいのか教えていただけますでしょうか。 142 環境施設課長 私も報道のほうは読ませていただきまして、申請校は確かに十七校となってございました。文部科学省のホームページで詳しく調べさせていただきました。その内訳として専門職大学が十三校、そのほかに専門職短期大学が三校、専門職学科が一校でございました。合わせて十七校となってございます。  なお、これらの学校のうち質疑の中でもございましたが、専門職大学のほうは二校認可されておりまして、そのうちの短期大学が一校認可され、合計三校認可されてございます。 143 中原秀文委員 今回のこの条例改正は他市でも行っているというふうに思いますが、他市はどういう状況か教えていただけますでしょうか。 144 環境施設課長 今回条例を改正するにあたって、十一月に県内の十一市に照会をかけています。条例の改正済みの市は、川口市、戸田市の二市が条例を改正しております。また、平成三十年十二月議会で条例改正案を上程しておりますのが本市のほかにさいたま市、春日部市の二市がございます。なお、狭山市、日高市、草加市は年度内に条例改正案を上程する予定と伺っております。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一一一号 川越市老人福祉センター西後楽会館の指定管理者の指定につい          て ○提案理由の説明(高齢者いきがい課長) ○質  疑 145 桐野 忠委員 本会議場でも質疑がされていましたけれども、何点か確認したいことがありますので、質疑をさせていただきたいと思います。  今回指定されて社会福祉法人川越市社会福祉協議会ということで、これまでと運営の形というか、職員の体制だとか、運営の仕方が変わるということはあるんですか。 146 高齢者いきがい課長 職員の体制については、これまでどおり、六名体制で運営を行いたいとの提案を受けております。  また、提案内容につきましては、大広間でのカラオケの実施や近隣の園児を招いた世代交流、季節の行事の実施等、これまでも実施されてきた取り組みについて引き続き提案されているほか、新たな提案として、絵手紙教室、押し花教室などの教養講座や、医学療法士によるリハビリ体操等の実施が計画されております。  このほか、高齢者の就労支援に関して川越市シルバー人材センターによる出張入会説明会の実施、会議室を利用した市内福祉施設による授産品の発売など、他の団体との連携により実施する事業を今回新たに企画されているところでございます。 147 桐野 忠委員 また、新たな事業内容も若干提案されているということですけれども、本会議場では大広間が広がるとか、お風呂が改修されて広くなるんですかと。どれくらいの人数が予定として多く入れるようなイメージなんでしょうか。 148 高齢者いきがい課長 西後楽会館の大広間で言わせていただきますと、今まで百八畳の大広間でございました。それの両脇の部分を大広間の一部として改修しておりまして、畳で申しますと約二十二畳分ぐらい広くなっております。  利用できる人数といたしましては、各地域の老人クラブによる親睦会の一番最大の人数が二百名程度となっておりましたので、改修部分については二百名程度は入れるようになる予定となっております。 149 桐野 忠委員 あまり変わらないのかな、同じ人数の話ですけれども。新しい事業の中で新しい事業をするに当たって、これまでは連日あそこはカラオケをやっていたりするので、騒音や何か音がうるさかったりすることがあるのかもしれないですけれども、何か新しい場所をこの中に設けるというわけじゃないんですか。どこでやるんですか、研修だとかは。 150 高齢者いきがい課長 会議室が一室ございますので、そちらのほうを利用したいと伺っております。 151 桐野 忠委員 大広間ではやらないで会議室で全部やるということですか。 152 高齢者いきがい課長 大広間につきましては、リハビリ体操ですとか、参加人数が多ければ、そちらのほうの時間を区切りまして活用したいと考えております。 153 桐野 忠委員 四月一日からということですけれども、市民にオープンするということをいつごろから周知されるんですか。 154 高齢者いきがい課長 周知の方法としましては、市の広報紙、ホームページを考えております。時期につきましては、二月下旬から三月頭にかけてを考えております。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一一五号 平成三十年度川越市一般会計補正予算(第三号)の所管部分 ○提案理由の説明(福祉部副部長兼介護保険課長、保育課長、高齢・障害医療課長) ○質  疑 155 栗原瑞治委員 南古谷保育園の債務負担行為につきましてお伺いさせていただきたいと思います。      (休  憩)      (再  開) 156 栗原瑞治委員 南古谷保育園の仮園舎のほうが十月から稼働しているかと思うんですが、近隣の方から苦情が出ているというようなお話も伺っています。実際にどのような苦情が上がっているのか、お伺いできればと思います。 157 保育課長 近隣の住民の方からは、雨の日に園庭の泥が道路に流れるということが一点ございました。この点につきましては、流れないような形でふさぐ手立てをして、今現状では流れないようになっております。  また、園舎と送迎用の駐車場が道を隔てておりますので、そこを横断する際に、これは御指摘いただいたんですけれども、保護者と園児の方が飛び出さないような形で手をつないで渡っていただきたいということがございました。その点につきましては保育士が朝に三日程度、駐車場のほうに立って注意をして渡るように指摘したところでございます。  また、もう一点、園舎の隣に畑がございまして、そちらの畑の方から室外機の風が畑のほうに直接当たるということでしたので、その点につきましてはフェンスのところに板を張りつけまして、室外機の風が直接いかないような形で措置をとっております。  以上、三点が御指摘をいただいた点でございます。 158 栗原瑞治委員 しっかり対策もとっていただいているようですので、また園舎の解体、整備に向けて注意していただければと思います。よろしくお願いいたします。 159 中原秀文委員 ただいま前委員から、川越市立南古谷保育園の園舎新築工事の債務負担行為の設定について質疑がありましたけれども、私からもいくつか質疑をさせていただきます。  この時期に債務負担行為を設定する理由をまずお伺いしたいと思います。 160 保育課長 この時期に債務負担行為の設定を行う理由でございますけれども、平成三十二年四月の南古谷保育園の開園に向けまして、平成三十一年度当初から工事に着手する必要がございます。そのためには今年度内に入札を行いまして、工事請負契約を締結する必要がございますので、債務負担行為の設定について今議会に上程したところでございます。  なお、今年度につきましては工事請負契約の締結を行いまして、工事費の支出につきましては来年度を予定しております。 161 中原秀文委員 設定額が三億円になっていますが、これはどのように算出したのかも教えてください。 162 保育課長 設定額の算出についてでございますが、南古谷保育園の新築工事にかかる基本設計、実施設計をまとめました工事設計書によりまして、建設工事、電気設備工事、給排水その他設備工事に関する金額を積み上げまして額を算出したものでございます。 163 中原秀文委員 次に、今後のスケジュールについて、開園までのスケジュールがわかれば教えていただければと思います。 164 保育課長 今後のスケジュールにつきましては、今現在行っている、旧園舎の解体撤去を平成三十一年三月上旬までに終了させる予定でございます。今議会で債務負担行為の補正を御承認いただきましたら、平成三十一年一月以降に入札事務を行いまして、三十一年三月議会におきまして新園舎工事請負議案として上程させていただく方向で進めてまいります。  さらに、平成三十一年度当初には園舎新築工事を着工いたしまして、年度内に完成を目指すとともに、外構及び園庭等の整備を行いまして、三十二年四月の開園に向けて関係機関と調整してまいりたいと考えております。 165 中原秀文委員 開園までまだ間がありますので、一生懸命に取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  次に、障害者福祉課にお伺いいたします。  この予算説明書では介護給付・訓練等給付費に係る扶助費が増加していますがこの増加の要因についてお伺いいたします。 166 障害者福祉課長 介護給付・訓練等給付費に係る扶助費の増加要因といたしましては、障害の重度化、あるいは障害者の高齢化に伴いまして障害福祉サービスの利用の増加が考えられます。
     参考までに申し上げますと、今年九月末日におきます障害福祉サービスの支給予定者数は二千二十九人になっておりまして、前年度末と比較いたしますと九十八人増加している状況で、今後も増加が見込まれている状況でございます。また、サービスを利用いたします市内の事業所につきましても、自宅介護、重度訪問介護、それから一般相談支援等の事業所が増加している状況でございます。現在の利用件数の状況から勘案いたしましても、支出の増加が見込まれる状況となっております。 167 中原秀文委員 次に、介護保険課にお尋ねいたします。  民間福祉施設補助(地域密着型施設等)について、この十二月議会で補助金の補正を行うことになった経緯についてお伺いいたします。 168 福祉部副部長兼介護保険課長 地域密着型施設の整備に係る補助金につきましては、県に設けられております地域医療介護総合確保基金、この基金を原資に交付されます県支出金を財源として、市から利用者に交付しております。この基金の取り扱いにつきましては、国で定められておりまして、その中でこの地域密着型施設等整備に対する補助金の補助単価も定められております。本年七月に国のほうで、この補助単価の改定がございました。これを受けまして県のほうでも補助要綱の改正と今年度既に内示されておりました補助金の再協議の通知が九月末にございました。この通知を受けまして本年度の補助金の再協議を行った結果、十一月になりまして本年度補助金の再内示があったことから、その当初計上額との差額二百十三万三千円を補正予算に追加計上させていただくものでございます。 169 中原秀文委員 その補助対象となった整備事業はどういうものか教えていただきたいと思います。 170 福祉部副部長兼介護保険課長 本年度当初予算のほうで補助を予定している施設整備についての補助金を計上させていただいておりますが、こちらの整備事業では南古谷地域にNPO法人が整備した施設でございまして、認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホームと小規模多機能型居宅介護、これは訪問、通所、宿泊、こういったサービスをミックスして提供するサービスなんですが、この二つが併設された施設の整備でございます。  規模としますと、グループホームは定員が十八名、小規模多機能型居宅介護につきましては通所、通いのほうが十五名、泊まりが十八名というような規模となっております。 171 中原秀文委員 次に、福祉推進課にお伺いいたします。  臨時福祉給付金の国庫補助金の返還金が生じた理由についてお伺いいたします。 172 福祉部参事兼福祉推進課長 臨時福祉給付金に係ります補助金の返還の理由でございます。  臨時福祉給付金につきまして、その給付に当たりまして対象となる方が、御本人が単に住民税が非課税ということだけではなくて、かつその方の税金上で扶養している方も非課税であるというようなことが要件であったという状況でございまして、対象者を事前に把握することがなかなか難しい状況がございました。  そういったことがございましたので、予算の積算ですとか、あとは事前に国のほうから概算交付されます国庫補助金の請求におきまして、ある程度余裕を持った積算を行って国庫補助金の請求を行ったということによりまして、精算の結果、返還金が生じたというような内容でございます。      (休  憩)      (再  開) 173 中原秀文委員 申請の周知はどのように行ったのか、お伺いいたします。 174 福祉部参事兼福祉推進課長 申請の周知の関係についてでございます。  まず、臨時福祉給付金の申請の受付に当たりましては、給付対象と思われる方に申請書を直接郵送させていただきまして、その申請を求めていたところでございます。  周知に当たりましては、市のホームページですとか、市の広報紙へ二回記事の掲載を行ってございます。また、自治会への回覧を二回行ってございます。そのほかといたしまして、国によりましてテレビのCMですとか、新聞への広告掲載などが行われてきたところでございます。  そのほかといたしまして、申請が始まりまして一定期間、申請書を送っても申請がないような方に対しましては、直接勧奨はがきをお送りするというような形の取り組みを二回繰り返し行わせていただきました。そういうようなことをやりまして、申請を促す取り組みを行ってきたというような状況でございます。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一一六号 平成三十年度川越市国民健康保険事業特別会計補正予算(第一          号) ○提案理由の説明(保健医療部副部長兼国民健康保険課長) ○質  疑 175 中原秀文委員 幾つか質疑をさせていただきます。  まず、今回の補正予算の概要について改めてお伺いしたいと思います。 176 保健医療部副部長兼国民健康保険課長 今回の補正予算の概要についてでございますが、今回の補正は、平成二十九年度に交付されました国庫負担金でございます療養給付費等負担金の概算額の翌年度の精算に伴う返納金と、また同じく平成二十九年度に交付されました国庫負担金及び県負担金でございます特定健康診査保健指導負担金の、概算額の翌年度の精算に伴います返還金の追加計上及びその財源調整といたしまして、繰越金の計上を行おうとするものでございます。 177 中原秀文委員 この療養給付費等負担金の返納金についてですが、この五年間の精算額の推移についてお伺いいたします。 178 保健医療部副部長兼国民健康保険課長 今申し上げました療養給付費等負担金につきましては、一般被保険者に係ります国からの交付金でございますので、国が負担する定率国庫負担といわれるものでございます。こちらの五年間の精算額の状況でございますが、いずれも前年度の概算交付金を精算したことによりまして超過交付となっていたため、超過した交付金を国へ返納している状況でございます。  平成二十五年度が二億八千五百三十万三千円、二十六年度が三億七千九百十六万一千円、二十七年度が約三億四千四百七十三万八千円、二十八年度につきましては約九千六百二十九万円、二十九年度は二億八百七十八万九千円となってございます。 179 中原秀文委員 平成二十八年度だけ下がっているように感じますが、これは何か理由がありますか。 180 保健医療部副部長兼国民健康保険課長 平成二十八年度は御承知のとおり、高額薬剤等が出ました関係で、保険給付費を大分多く支出させていただきました。その関係で、返還する額につきましては少なくなっているということでございます。 181 中原秀文委員 最後に、国保制度の改革が今年度に行われたわけですけれども、今年度以降の国庫負担金等の精算は、どのようになっていくのかお伺いいたします。 182 保健医療部副部長兼国民健康保険課長 御承知のとおり、平成三十年度以降は都道府県化してございますので、この療養給付費等負担金も交付先が市町村から都道府県に移行しております。市町村が精算を行いますのは、それに伴いまして今回限りということになりまして、来年度以降は県のほうで精算されるというふうに認識してございます。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一一七号 平成三十年度川越市介護保険事業特別会計補正予算(第一号) ○提案理由の説明(福祉部副部長兼介護保険課長) ○質  疑 183 中原秀文委員 今回の補正予算は平成二十九年度決算の剰余金七億一千九百万円、これらの精算と理解をしているのですが、具体的にどのような形で精算が行われるのかお伺いいたします。 184 福祉部副部長兼介護保険課長 委員御指摘のとおり、平成二十九年度の決算剰余金は約七億一千九百万円でございました。その内訳としますと、保険給付費及び地域支援事業費の分が約六億一千百万円、事務費分の剰余金が約一億八百万円となっております。このうち保険給付費等の分につきましては、本補正予算に計上のとおり、約一億一千四百万円を国及び県への返還金として計上し、残りは歳入等も計上しております過年度分として交付される国・県等の介護給付費等負担金と合わせて、約五億四千三百万円を県給付費等準備金に積み立てることとしたものでございます。  なお、事務費分につきましては、既に七千万円は繰越金として当初予算に計上済みでございますので、残りの三千八百万円につきましてはそのまま次年度への繰り越しということになるかと思います。 185 川口知子副委員長 準備基金の積立金が五億四千二百六十九万円ということで、本会議でも質疑があって、これを足すと三十九億円になると。この準備基金の使い道というのは議論もありましたけれども、使い道というのは限定されているわけですか、何にでも使えるんですか。 186 福祉部副部長兼介護保険課長 この基金の原資は介護保険料ということになります。ですので、介護保険料は保険給付費に充てるお金でございますので、基本的には保険給付費の不足、それも保険料で負担すべき分のところに不足が生じた場合には、これに充てるというのが一般的な考えでございまして、これを使って何か別の事業をやるということは、仕組み上はなかなか難しいと思います。  質疑の中でもいただきましたとおり、保険給付費を上げることによって、それにプラスアルファで充てていくということは可能ではございますが、そうすると基金がなくなったときに保険給付費を下げるわけにはまいりませんので、その辺のところの課題はあるかなというふうに考えているところでございます。 187 川口知子副委員長 保険給付費に充てるということで使い道が限られていますよね。ずっとこの保険料が急激に上がるのを抑えるために使うんだと、そういった名目があったわけなんですが、それどころか、今年度から百円引き下げるということによって、基金もどんどん積み増されていくという状況がある中で、やはりこれは検討せざるを得ないのかなと。もう少し幅を持たせた形できちんと時期の見直しをかける。あるいは三年後を待たずとも、できる限り来年度に向けて調整していく必要があるのではないかと思いますけれども、所管課はどのようにお考えでしょうか。 188 福祉部副部長兼介護保険課長 基金の規模といたしましては、市長答弁でもございましたとおり、非常に財政規模に比べて大きな規模になっていることは、所管課としても十分認識しております。  その活用の仕方につきましては、今前段でございましたとおり、それは非常に使途が限られているということであるとすれば、今一番の活用法は保険料を下げることに活用するということになろうかと思うんですが、とりあえず今は一年目でございますので、当面は第七期の状況を見ながら、恐らく第九期で七千五百円ぐらいが必要だというような試算が出ておりますので、そう考えますと今期も準備基金の取り崩しを想定しなければ、この試算では五千六百円ぐらいの金額だったものを七百円下げて今の金額になっておりますので、これがもし次のときには計算すれば六千円を超えるような金額が見込まれると。それを何とかそこまで上げないで済むような形で、基金の規模によりますけれども、今回と同様ぐらいの残高があるのであれば、同じような額を基金のほうで取り崩して入れるということは可能ではないかというふうに、現時点では考えております。 189 川口知子副委員長 認識はわかりました。  それから、介護予防・生活支援サービス事業と包括的支援事業、二事業費等の地域支援事業に充てられる交付金についてですが、一億一千三百万円の地域支援事業の交付金の返還金が生じたということで、理由も述べられておりました。これは平成二十九年度の執行率が七六%ということで、見込んだ事業が思いどおりに進まなかったという認識でよろしいでしょうか。 190 福祉部副部長兼介護保険課長 平成二十九年度の中で包括的支援事業については執行率は上がってはいるんですけれども、六期中、予算額までの執行に至らなかったということがあります。  もう一つ、介護予防・日常生活総合支援事業のほうにつきましては、新しい総合事業ということで第六期から始まったんですが、その六期の途中から具体的な事業の形が決まらないまま、予算編成なり見込みを行っていったことがありまして、本市としましては介護予防の訪問介護、通所介護をそのまま総合事業に移行するという形で、今後を想定して見込み、予算を組んだと。  ですから、その地域支援事業のほうで見込まれる可能な限りの金額で、利用があっても大丈夫なようにということで、第六期は総合事業の予算を組んだ経過がございます。ところが、なかなかそこの限度までは利用が伸びなかったということで、執行残が出たということかと思います。  いずれにしましても、結論的に言えば見込んだとおりにはならなかったと。見込みは総合事業については不確定なところがある中で、見込んだ数字の結果がそこまでにならなかったということかと思います。 191 川口知子副委員長 これに関してはやはり大きく制度が変わる中で、そういった訪問介護あるいは通所介護など今まで受けられていた人たちの部分で、利用手控えが起きないかなという心配がありましたけれども、そこの部分で市としては把握が難しいんでありましょうが、やはりケアマネさんたちとの連携でこういった利用手控えなどの自己負担がふえる中で、そういった利用をしたいけれども費用の面で心配だから、これを利用しないでおこうと、そういったことがないように、ちゃんとサービスが十分に受けられるような体制を、川越市としてはしていくべきだろうなというふうに思いますので、そういったところを今後よく調査する必要があるのではないかというふうに思いますけれども、市はどういった認識でおられるんでしょうか。 192 福祉部副部長兼介護保険課長 いわゆるサービスに対するニーズ、あるいは生活の実態というところは、もう既に七期は始まっておりますが、始まればもう八期の検討という中で、必要な実態なりニーズをつかむための調査というものは、計画策定あるいは実際の給付を見込む上でも重要なところだと思っておりますので、その実態がどうなっているかということを調べて、それを次期の計画に反映できるような取り組みを進められればと思っております。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  起立採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○閉会中の特定事件については、地方自治法第百九条第八項の規定による継続審査  とすることに決定した。 ○閉  会  午後二時二十一分 Copyright © Kawagoe City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...