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  1. 川越市議会 2018-12-13
    平成30年 産業建設常任委員会 会期中(第1日・12月13日)本文


    取得元: 川越市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-23
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 △案件  所管事項の報告について  議案第 一〇五号 川越市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の           一部を改正する条例を定めることについて  議案第 一〇六号 川越市地区計画区域内における建築物緑化率最低限度に           関する条例の一部を改正する条例を定めることについて  議案第 一〇七号 川越市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条           例の一部を改正する条例を定めることについて  議案第 一一二号 川越市芳野台体育館指定管理者の指定について  議案第 一一三号 川越市中高年齢労働者福祉センター指定管理者の指定につ           いて  議案第 一一四号 訴えの提起について  議案第 一一五号 平成三十年度川越市一般会計補正予算(第三号)の所管部分  議案第 一一八号 平成三十年度川越市水道事業会計補正予算(第一号)  議案第 一一九号 平成三十年度川越市公共下水道事業会計補正予算(第一号)  ─────────────────────────────────── △会場 市役所 第五委員会室  ─────────────────────────────────── △出席委員    委 員 長  中 村 文 明 議員  副委員長  小 高 浩 行 議員
       委  員  海 沼 秀 幸 議員  委  員  樋 口 直 喜 議員    委  員  池 浜 あけみ 議員  委  員  関 口   勇 議員    委  員  山 木 綾 子 議員  ─────────────────────────────────── △欠席委員    委  員  小 林   薫 議員  ─────────────────────────────────── △市議会議長    議  長  小野澤 康 弘 議員  ─────────────────────────────────── △説明のための出席者                  上下水道事業管理者 福 田   司             【産業観光部】                         部長 田 中 三喜雄                   副部長兼農政課長 相 川   満                  参事兼産業振興課長 粟生田 晃 一                  参事兼雇用支援課長 桜 井 一 男                       観光課長 松 本 秀 規             【都市計画部】                         部長 二 瓶 朋 史                 副部長兼建築指導課長 河 原 房 夫          参事兼川越駅西口まちづくり推進室長 野 口 幸 範                     都市計画課長 小 林   武                     都市景観課長 大 澤   健                   都市景観課副参事 福 釜 周 二                     都市整備課長 山 崎   悟                     交通政策課長 間仁田 雅 彦                     公園整備課長 小 林 孝 至                     開発指導課長 刀 根 則 明           川越駅西口まちづくり推進室副参事 島 田 純 一             新河岸周辺地区整備事務所長 小 林   学             【建設部】                         部長 宮 本 一 彦                        副部長 吉 野   実                    参事兼河川課長 染 谷 経 夫                     建設管理課長 大 成 一 門                     道路街路課長 谷 澤   浩                       用地課長 新 井 賢 一                   道路環境整備課長 前 島 清 孝                     建築住宅課長 落 合 福 寿             【上下水道局】                         局長 石 井 隆 文                 副局長兼総務企画課長 近 藤 正 広                 副局長兼事業計画課長 桑 原 善 行                    参事兼財務課長 高 木 康 行                   給水サービス課長 吉 田 和 博                       水道課長 小 林 一 秀                      下水道課長 橋 本 明 宏               上下水道管理センター所長 堅 木 和 美             【農業委員会】                       事務局長 宇 津 克 巳                      副事務局長 忍 田 久 夫  ─────────────────────────────────── △事務局職員                      議事課主査 田 畑 和 臣                      庶務課主任 佐 藤 洋 芳  ─────────────────────────────────── ○開  会  午前九時五十五分      (休  憩)      (再  開)      (傍聴希望者一人の傍聴を許可した)      (休  憩)      (傍聴人一人出席)      (再  開) ○議  題  所管事項の報告について      (資料配布)  川越線南古谷駅に係る自由通路設置及び橋上化等に関する取組み状況について ○報告説明 2 都市整備課長 都市整備課が所管します南古谷周辺整備事業に伴う川越線南古谷駅に係る自由通路設置及び橋上化等に関する取組み状況について報告させていただきます。  恐れ入りますが、報告書及び三枚目にあります添付図面をあわせてごらんいただきたいと思います。  改めまして本日御報告させていただきますのは、六月に報告させていただきました南古谷駅の北口開設に関するその後の取り組み状況についてです。平成二十九年度に川越市とJR東日本とで協定を締結して実施しました調査設計につきましては、概算工事費が約五十七億円と、他の駅の工事費と比較して大きく乖離している旨を報告させていただいたところですが、その後、市といたしましては、工事費をできる限り圧縮した計画となるよう取り組む中、1)といたしまして、第三者であります公益社団法人日本交通計画協会JR東日本が検討を行った調査設計の内容を具体的に検証する意味として委託を行っております。  金額といたしましては二百九十七万円で、期間といたしましては三月十五日までという形で委託契約を、また、2)といたしまして、JR東日本に対しまして追加調査を行う前提として、建物の基礎構造等、工事の内容を精査し、より正確な工事費を算出するために、金額一千二百三十五万五千円で、期間といたしましては三月三十一日まで地質調査の協定を、それぞれ締結しております。  なお、地質調査につきましては、添付図面に記載のとおり、南北駅前広場の中の必要な箇所、各一カ所ずつが調査予定となっており、年明け一月に現地での調査が実施される予定となっております。  最後に、3)の今後の対応ですが、市といたしましては、これらの結果を踏まえ、引き続きJR東日本との間で適切な工期設定を行うことを含めたさまざまな設計条件見直しを行うことにより、工事費の圧縮を図った計画となるよう調整を続けてまいりたいと考えております。  以上、大変雑駁ではありますが、川越線南古谷駅に係る自由通路設置及び橋上化等に関する取組み状況についての報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○質  疑 3 池浜あけみ委員 この地質調査のところで、東日本旅客鉄道株式会社が相手方ということで、調査会社はどちらのほうに依頼することになっているかわかれば教えてください。 4 都市整備課長 協定自体JR東日本大宮支社と締結を結ばせていただきまして、実際の調査会社につきましては、JR東日本コンサルタンツという民間の委託会社があります。そこを通しての調査実施という形になります。 5 池浜あけみ委員 なぜそこに決めたのか、どうしてそこに調査依頼したのかということを教えてください。 6 都市整備課長 今回の案件につきましては、駅舎建築・建設という、かなり特殊性専門性等もあります。そういう形の中で、手戻りなく、少しでも減らすという観点でJR東日本を通しての調整の中で協議をさせていただいた結果、協定を締結して、その後、追加調査に結びつけていくわけなんですが、一環の前提としての調査という形であったために、協定を結んで実施させていただいたものです。 7 池浜あけみ委員 その先も同じところでずっと、この先も同じ会社に依頼するということでよろしいですか。 8 都市整備課長 今回地質調査をさせていただいて、ある意味基礎データを把握させていただく中で、次にステップとして考えておりますのが、平成二十九年度にやらせていただきました基礎調査をまた改めて、新たな視点を入れて行わせていただく考えですので、またその都度JR東日本と協定を結ぶ中で、適切な会社とやっていく形になっていくと考えております。 9 池浜あけみ委員 地質調査をする会社というんですか、それはたくさんほかにもあると思いまして、特殊な鉄道の駅舎をつくるという前提ではあるが、このJR東日本と民間で同じ名前がつくところなわけですから、いろいろとデータに関しては改ざんがあったり隠蔽があったりということがこのところ続いているので、できるだけ本当に離れた客観的なデータを調べられるところを選んで調査するべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。 10 都市整備課長 考え方としては議員のような心配される部分もあるかとは思うんですが、やはり今現在の状況下で、データ改ざん等を行うことで逆に言えば社会的信用を失う部分がありますので、いろいろな過去の事例もありますが、そういうのを一つの教訓という形の中で言うと、適切な調査の中で適切なデータを把握して、市としては総事業費を抑えられるように、工事費を抑えされるような判断に結びつけていきたいと考えておりますので、御理解いただければと思います。 11 池浜あけみ委員 費用を抑えるということも大事だとは思うんですが、やはり市民から見て、内輪で調査しているということであると、どうしても疑いの意見が出ると思いますが、その辺をしっかりとわかるように、客観的なデータだと皆さんにわかるような形で調査をお願いできればと思います。 12 関口 勇委員 この金額二百九十七万円とか、その二番目の一千二百万円、これは費用負担というのは川越市の負担分ということでよろしいんですか。 13 都市整備課長 はい、そのとおりです。      (質疑終結)  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一〇五号 川越市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一          部を改正する条例を定めることについて ○提案理由の説明(都市計画課長) ○質  疑 14 池浜あけみ委員 第二種住居地域近隣商業地域用途変更になるということで、周辺住民と六回ほどにわたって勉強会などしてきたという御説明が本会議場でもありましたが、訪問しての意見聴取などで具体的にはどのような意見があったのかお聞かせください。 15 都市計画課長 さまざまな意見がありましたが、やはり用途を緩和する、住居系用途地域から商業系用途地域に緩和するということでしたので、やはりそれに対して、これまで戸建て住宅にお住まいの方からの不安の声というのが大きくありました。そのような意見の中で地区計画という制度を用いることを市からも提案させていただきまして、建築物の高さの制限ですとか、その地区にふさわしくない用途、具体的に言いますと、本川越で言いますと、パチンコ屋さんですとか麻雀屋さん等の施設、霞ケ関北口周辺地区でも同じような形の施設を用途の制限をかけるということを主眼に意見交換がされたところです。 16 池浜あけみ委員 ほかにもさまざま個別には声があったと思うんですが、その住民の声を生かせたものがあったのか、声はあったが、それはできなかったというものがあれば具体的に教えていただきたいのですが。 17 都市計画課長 基本的には地区計画ルールというのは住民の合意で成り立つものですので、住民の相当の反対があるルールというのは設定できないと考えております。その事例で、本川越西口地区につきましては、霞ケ関北口周辺地区で設定された垣柵の制限、垣柵を設置する場合は、緑化または一・五メートル以下のフェンス等を設置するというルール霞ケ関北口周辺地区では設定できたんですが、本川越駅の西口の皆さんはそれに対して強い反発がありました。今まで閑静な住宅地というか、駅の裏側地区として静かな住宅地だった方からすると、本川越駅という町なかの窓が開いたということで、不特定多数の方の人通りがふえてくるということに関して、やはり防犯、それからごみの投げ入れだとか、そういったことを懸念されて、低い柵については賛成できないという意見がありまして、本川越西口周辺地区では垣柵の制限は用いられなかったというのが具体例としてはありました。 18 池浜あけみ委員 それから、防火のことに関しまして、今既に防火槽が七基、消火栓が十六基あるので充足しているという御答弁でしたが、やはり狭い道で消防車が入れないような道も幾つかあると思うんですが、商業の施設もできるということであれば、飲食店など火気を使ったり、人がたくさん集まったりということも考えられますが、火災のときの対策としてはどのようなことをお考えでしょうか。
    19 都市計画課長 都市計画に関する火災防災の向上という点では、同時に用途地域地区計画にあわせて準防火地域の指定というのを行っております。これについては今後建てかえる際に守っていただくルールになりますが、隣接地からの一定程度の範囲内においては、防火シャッターですとか防火窓設置等をしなければならないということで、一軒一軒建物自体防火性の高い建物に変わっていくということで、これは時間がかかる取り組みですが、埼玉県においても阪神大震災の火災の延焼による災害の拡大を受けまして、積極的に準防火地域防火地域の指定をしていきなさいということで川越市としても指導を受けておりますので、川越市の中では都市計画見直し、用途の見直し等新河岸周辺地区もそうですし、いろんなところの見直しにおきましては、常に準防火地域の指定をセットしているというところです。  また、消防の活動に関しましては、現状を消防局のほうにお聞きすると、狭い道がありますが、ホース等を延ばすことで消火活動には支障がないということで伺っているところです。 20 池浜あけみ委員 今までも勉強会をしてきたということですが、今後も住民との懇談会ですとか、いろいろお困りのことなど聞いていくような予定はありますでしょうか。 21 都市計画課長 一応ここでめどが立ちましたので、都市計画決定を六月二十九日付でスタートしておりますので、都市計画課の窓口のほうでは事業者さん、それから土地をお持ちの方、お買い求めの皆さんが相談に来られた際には、こういうルールが設定されている地区ですよということで紹介させていただいているところですので、特に地元の方との協議等の予定はありませんが、何か地元の方からそういった御意見、お困り事、相談が出てきた際には改めて自治会等の協力も得ながら、そういった意見交換の場を設定していきたいと考えているところです。 22 池浜あけみ委員 交差点の信号の問題もあるかと思いますので、ぜひできるだけ折を見て住民の声を聞く場を設けていただけたらと思います。  引き続き増形地区のほうなんですが、本会議場でも川口議員のほうで種々お聞きしたんですが、やはり一万平方メートル以上というのは大規模な工場の誘致ということが想定されております。ここに県と共同の事業であるわけですが、市として県のほうに誘致について市の業者などを優先してというような働きかけというのはどのようなものがありますでしょうか。 23 産業観光部参事産業振興課長 今回の地区計画の中で最低敷地面積一万平方メートル以上というところについては、都市計画課産業振興課のほうでも調整をさせていただいて、このような内容になっております。一万平米とした理由につきましては、議案質疑の中でも答弁があったかと思うんですが、当該地区については埼玉県と川越市あるいは鶴ヶ島ジャンクション周辺の十三市町で鶴ヶ島ジャンクション周辺地区基本計画という計画をつくっておりまして、その中で今後の経済活性化のためになる業種を呼んでこようということになっております。例えば流通業ですとか、食料品加工業、あるいはAI、IoTといった第四次産業革命などの成長産業そういった企業を誘致しようということになっております。その中で今県内のそういった製造業食料品加工業あるいは研究所、そういったところの立地の状況を見ますと、平均的な規模がやはり一ヘクタールを超えているというところになってまいりますので、最低敷地面積を一ヘクタールということで調整をさせていただいたという経緯になっております。  市内中小企業についても敷地のほうが狭くなっているという声を聞いておりますので、それについてはまた別途新たな産業団地を造成するですとか、あるいは本会議のときの答弁の中でもありましたように、組合という形をとれば中小企業が、まとまって増形地区に立地する可能性があると思われますので、その方向についても検討していきたいと考えております。 24 池浜あけみ委員 予算の中でもこのところ商工費が減っているところもありますので、県のほうにも今おっしゃったような中小の組合をつくって誘致ということもあるのではないかというようなことで、県のほうにもぜひその辺を働きかけていただきたいということでよろしくお願いいたします。 25 樋口直喜委員 私、都市計画審議会も出ているので、内容は理解しているつもりなんですが、本川越駅のところで、これは変わったよということを今現在飲食店をやっていた方とかへの周知はされているんでしょうか。 26 都市計画課長 こちらの合意形成に当たりましては、当然話し合いの場というのを六回設けてきたわけですが、仕事等都合が合わずに参加できない方というのは当然いらっしゃいましたので、所有者さんについては個別にお話し合いの状況を報告してきたところです。また、そこの区域内、市外ですとか県外にお持ちの方までは行ってないんですが、区域内の方については個別に担当のほうが一軒一軒回らせていただいて御意見を伺う等の作業をしておりましたので、周知は図られているものと認識しています。 27 樋口直喜委員 住民の側に立てばいろいろと不安なところもあろうかと思うんですが、商売をやる方にすると、深夜酒営業ができるようになったりとか、その幅が広がるという意味では、新しく始める人はそれができる地域として入ってきて、深夜酒営業も初めからやっていると。だけど、もともとやっている営業の人は、この地域は深夜酒営業ができないというような認識をかなり強く持たれている地域だと思うので、その辺が少し認識が一致してないと、後々もともとやっていた人がなぜやっているんだということにもなりかねないかと思うんで、その辺を少し丁寧に御説明していただければと思います。 28 海沼秀幸委員 増形地区地区計画に関してなのですが、これに関連して、この増形地区の場所に関して、北側のすぐ近くのところで今まで小江戸花火大会を開催していたと思うんですが、今後についてはどのような形になるんでしょうか。 29 観光課長 今委員御指摘のとおり、現在花火大会については伊佐沼と安比奈ということで隔年で実施しております。また、それにつきましては、その状況等を検討させていただきまして、また、関係機関、観光協会等がありますので、そういうところとあわせて実施についてどうなるかということを検討をさせていただきたいと考えております。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一〇六号 川越市地区計画区域内における建築物緑化率最低限度に関          する条例の一部を改正する条例を定めることについて ○提案理由の説明(都市計画課長) ○質  疑 30 池浜あけみ委員 この緑化率の効果、目的というのを改めてお伺いできれば。 31 都市計画課長 地区計画の中に緑化率最低限度を定めている地区は、これまでに地区計画決定していた鴨田地区、それから今回の増形地区の二地区のみです。こちらについては両方の地区とも市街化調整区域内の開発ということで、土地利用の方針を定めるために地区計画を採用しているものなのですが、周辺の田園、それから緑地環境との調和というのを最大の理由として採用しておりまして、市街化区域とは違う市街化調整区域内の開発ということで、外側の地区に対する影響というのを最大限調整を図る目的で緑化率をつけているものです。 32 池浜あけみ委員 鴨田地区緑化率最低限度は十分の二・五で、増形のほうは十分の二というこの違いはどうして、その根拠を教えてください。 33 都市計画課長 ともに都市緑地法に関して規定がありまして、都市緑地法では十分の二・五、いわゆる二五%を超えない範囲で定めてくださいという法律上の制限があります。この中で埼玉県の条例としてふるさと埼玉の緑を守り育てる条例というのがあります。鴨田地区を条例化した当時は、県の条例としては調整区域内の緑化率に関しては二五%だという位置づけがありました。これが県の条例が平成二十四年の四月一日に改正されておりまして、市街化調整区域においても地区計画を定めた区域は市街化区域と同じとみなすということで緩和の条項が入りまして、これにより緑化率が二〇%と県の条例のほうが変わったところです。これに合わせて、今回川越市の条例や地区計画ルールにつきましても埼玉県等々と協議をした上で、二〇%ということで定めて、それによって結果的に違いが発生しているということです。 34 池浜あけみ委員 それでは、確認ですが、平成二十四年の改正で市街化調整区域と市街化区域は同じく十分の二という緑化率になったということでよろしいんでしょうか。 35 都市計画課長 県の条例で市街化区域については今までどおり二〇、通常の調整区域については二五%ということなんですが、調整区域の中にあっても地区計画を定めたところは市街化区域と同等とみなすという記載が平成二十四年に新しく盛り込まれたんですね。それによって二〇%ということになっております。 36 池浜あけみ委員 第四条の中に緑地面積率の基準というのがありますが、確認のためにどういうものか教えてください。 37 産業観光部参事産業振興課長 この第四条の第三項の中の緑地面積率という記載でよろしいでしょうか。これについては平成二十八年十二月に川越市の工場立地法地域準則条例というものを制定させていただきました。その中でいわゆる特定工場について、これは製造業ですとか、電気、ガス、熱供給業で一定面積以上のものに限るんですが、そういったものを立地する場合には、やはり周辺環境と調和させようということで、緑地の規制をかけておりまして、その条例の中でこの緑地面積率という言葉が使われている関係上、ここに出ているというものです。 38 池浜あけみ委員 そうしますと、前段で増形地域が十分の二となっているが、それにかかわらず、この特定の工場であれば、多少あるいは緩和というか、そういうようなことが考えてられているのかどうかをお聞かせください。 39 産業観光部参事産業振興課長 先ほど答弁の中で申しましたとおり、特定工場ということで、製造業と電気、ガス、熱供給業については、もともと工場立地法の中で準則というのがありました。この準則で緑地面積率については二〇%と定められていたところなんですが、これを二十八年十二月にこちらのほうでも御審議いただきました準則条例の中で、今調整区域については一五%と緩和をさせていただいております。これは各企業の操業環境を向上する。先ほど手狭になっている工場があるということも一つ申し上げたんですが、要は緑地を少し減らして、生産施設を整備する余地をつくってあげるという意味合いですとか、あるいは今後企業誘致をしていくときに、その辺のインセンティブといいますか、そういったものとしても効果があるということで提案をさせていただきまして、可決、公表させていただいているという内容のものです。 40 池浜あけみ委員 企業を誘致しやすいというか、そういうこともあるとは思うんですが、一応この十分の二という第四条のほうでは書いてあるんですが、市としては一応一五%という緩和の値もあるが、十分の二を目指すということで、一応基本はこちらというような姿勢なのか、その辺をお聞かせください。 41 産業観光部参事産業振興課長 今回のこの条例の中身についてですが、先ほど申し上げた特定工場については、地域準則条例、それに沿って一五%という形にしたい。その特定工場に該当する以外の立地につきましては、こちらの条例にある十分の二、つまり二〇%の緑地率という形で進めさせていただきたいということです。 42 池浜あけみ委員 工場のほうに誘致しやすいようにという緩和もわからないこともないんですが、やはり環境との調和ということとか、ぜひ十分の二というところを守るような指導をお願いしたいと思います。 43 樋口直喜委員 一点すごい基本的な質疑で恐縮なんですが、この緑化率といったときの緑化というのはどういった状態のことを指しているんでしょうか。 44 都市計画課長 さまざまな取り組みがありまして、地区計画の中でも道路から一定の範囲については緑化しなさいということで、これは基本的には高木が何%だとか、低木が何%だとかという規定もあります。それから緑化率ということで言えば、最近では屋上の緑化ですとか、壁面の緑化ですとか、そういったものについても面積としては含められるということがありました。あとは職員用の駐車場の下を緑地を張るというようなことで、少し%は削減されるんですが、そのままの面積にはならないんですが、そういったところも含めて緑化率というのは算定ができるようになっております。 45 樋口直喜委員 基本的に植物で緑化されているという認識でよろしいんですか。 46 都市計画課長 そのとおりです。 47 樋口直喜委員 そういった意味で、これが適正になっているかどうかとか、または違反しているんではないかという判断はどういったところで御判断なされているんでしょうか。 48 都市計画課長 まず、地区計画の届け出において、しっかりと緑化率の面積、どういったところに何平米設置するかという計画書を提出していただきますので、まずそちらの書面をもって審査させていただくということになります。その中で事業者さんの考え方、設計の考え方とこちらが求めている緑化率の意図がたびたび相違することもありますので、そういったところは入念に打ち合わせをして、こちらの考えている緑化率というのを守っていただくように指導しているところです。 49 樋口直喜委員 植物なので、最初は緑化されていても枯れてしまってとか、そういった状況も考えられるかなと思うんですが、そういった経過の中で適正に運用されているかどうかという御判断はどのようにされているんでしょうか。 50 都市計画課長 実際に都市計画課のほうでは追跡調査というのは行っていないのが現状です。その中で見回りというか、そういう一年に何度か担当のほうで、これはこの緑化率だけではなくて、例えば壁面の位置図ですとか、カーポートとか無断で設置されてないかだとか、そういう見回りというのはやっているんですね。そういうところで例えば木が植わっていたところが実はなくなって駐車場になっていたと、そういうことが明らかになれば当然是正措置ということで、事業者さんのほうと話し合いをするということになってまいります。 51 樋口直喜委員 実際に違反があって、是正させたという実績はあるんでしょうか。 52 都市計画課長 緑化に関しては今まではありません。 53 樋口直喜委員 最初よければ、あとはざるみたい形になってしまいがちな決まりかなというのが印象としてありますから、やっぱりそこはしっかり運用できるように、事業者さんとか、そういったところとも協議しながら今後は進めていただければと思います。 54 小高浩行副委員長 先ほどの四条の鴨田地区増形地区緑化率の限度の違いのところなんですが、平成二十四年、県の条例が改正されたということで、今回、増形地区は十分の二ということで、鴨田地区についても十分の二に下げることはできるんですか。 55 都市計画課長 それも可能ですが、こちらについてはもう既に工場が立地しておりまして、この二五%を守った形で運用が図られていると都市計画課としては判断しておりますので、現状においては下げる予定はありません。 56 小高浩行副委員長 制定の時期というのがあると思うんですが、当然工場の更新とかそういうこともあると思うんですね。そうすると、先ほどの第四条の第三項の川越市工場立地法地域準則条例というんですか、これで緩和したという経緯から踏まえると、市全体のバランスとして最低限度統一を図るというような発想で、当然工場を更新することは今後見込まれるわけですから、その辺も検討すべきではないかと思うんですが、いかがですか。 57 都市計画課長 これに限らず地区計画ルールについては指定から十年、十五年たっている地区もありますし、中には新しい住民の方から非常に厳しいというような声が都市計画課のほうに相談に来る場合もあります。これについては、ここの緑化率ということに限らず、まだ地区計画制度というのはほとんどが平成の時代になってから策定された制度ですので、余り策定後、安易にころころ変えるものではないとは認識しているところなんですが、今委員御指摘のようなことも考慮しなければならないということは考えておりますので、今後も検討、研究していきたいと考えております。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一〇七号 川越市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例          の一部を改正する条例を定めることについて ○提案理由の説明(上下水道局副局長兼事業計画課長) ○質  疑 58 関口 勇委員 ちょっと初歩的な事ですが、工事監督者と技術管理者というか、二つの職域というか職位がありますが、主な業務はふだんはどんなことをこの方たちはやっているんですか。 59 上下水道局副局長兼事業計画課長 布設工事監督者につきましては、水道の布設工事の施工に関する技術上の監督業務ということでして、具体的に申しますと、監督者の責任におきまして水道の布設工事を設計の図書と照合し、それが設計図書のとおり実施されているかどうかということを確認するような業務です。水道技術管理者につきましては、水道の管理に関する技術上の業務を行うとともに、これらの業務に従事する他の職員の監督をするような者でして、具体的なところで申しますと、施設基準の適合検査ですとか、あるいは給水開始前の水質、施設の検査、あるいは給水装置の構造や材質の適合検査、給水の停止などの権限を持った技術者です。 60 関口 勇委員 そうすると、市内の指定業者には必ずこの両方はいらっしゃると解釈してよろしいですか。 61 上下水道局副局長兼事業計画課長 この布設工事監督者というのは市の職員の側でして、市で発注した工事に対して、ある程度資格要件がそろっている人間でないと監督ができないという、そういうものです。ですから、市内の指定業者さんのほうには直接はかかわらないということで、特に布設工事監督者がいる必要はないような状況です。 62 関口 勇委員 それから、改正案のほうで、実務経験のことで八年以上の証明はどなたが出すのか。それから、これに対する審査か何かがあるんでしょうか。 63 上下水道局副局長兼事業計画課長 こちらにつきましては、市の職員ですので、勤務の状況、どこの課にどれだけ在籍したかとか、そういうところを把握しまして、市の内部決裁をもちまして承認をしているような状況です。 ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一一二号 川越市芳野台体育館指定管理者の指定について ○提案理由の説明(産業観光部参事雇用支援課長) ○質  疑 64 池浜あけみ委員 この体育館のほうにはエアコンがないというようなお話がさきの常任委員会でしたか、あったと思うんですが、現状困っているという声などが寄せられていますでしょうか。 65 産業観光部参事雇用支援課長 昨今夏場は特に暑くなってきてますので、冷房等、空調設備の御要望等の声もあるところですが、現状空調設備の設置に至ってないところですので、大型の扇風機、そちらのほうを使用者のほうに無料で貸し出しを行っているところです。 66 池浜あけみ委員 本会議場での質疑でこれからも修理しなければいけないところもあるということで、費用もそちらのほうでも見ていかなければならないとは思うんですが、今後暑さ対策ということでは、特に扇風機以外に考えている見通しはどうなのかということをお聞きします。 67 産業観光部参事雇用支援課長 ただいま議員のほうからもありましたが、施設自体が三十数年経過して老朽化が進んでいるところですので、修繕の費用、それから、今後改修工事に必要となる費用等もありますので、現状ではまだエアコンの設置というところまでは検討は進んでないところです。 68 池浜あけみ委員 利用者もふえているということも同時に御答弁ありましたので、ぜひ安全に気をつけて、利用者の方の声も聞きながら改善していただけるように、そういう方向でお願いしたいと思います。  あと、続けてですが、少年フットサルの利用もあるということでしたが、小中学生の利用の場合に減免規定をつけられないのかというような声なども私も聞いているんですが、そのようなお考えはいかがでしょうか。利用についての減免。 69 産業観光部参事雇用支援課長 特に小中学生という形では行ってませんが、利用団体、認定団体ということで、こちらの施設のほうから派生しているクラブ等に関しましては、サンライフ、中高年齢労働者福祉センターのほうになりますが、減免の規定もあります。体育館のほうにつきましては特にそういう規定はありません。 70 池浜あけみ委員 わかりました。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一一三号 川越市中高年齢労働者福祉センター指定管理者の指定につい          て ○提案理由の説明(産業観光部参事雇用支援課長)      (休  憩)      (再  開) ○質  疑  な  し ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一一四号 訴えの提起について ○提案理由の説明(都市景観課長) ○質  疑 71 池浜あけみ委員 改めてなんですが、市が契約解除したこの事由について、市の主張の根拠の概要で結構なんですが、改めて伺いたいと思います。
    72 都市景観課長 当市のほうが契約解除をした理由ということですが、川越市にとっては一切瑕疵がない。そういったところで契約解除に及んだということです。先方がしかるべき履行の義務を果たさなかったというところも踏まえまして、くり返しになりますが、先ほど申し上げましたとおり、市のほうについて一切瑕疵がないということで契約解除に及んだということです。 73 池浜あけみ委員 あらかじめいただいておりました通知書ですか、別紙七というところで、八月二十八日付でコピーしたものを資料としていただいていると思うんですが、その中で六月五日の日に通知人というのは相手側ですが、川越市の担当者と打ち合わせをした際に、契約をしないかもしれないということを言っていたとか、また、そのときに別途工事についてもどうなっているのかと通知人のほうから市に問い合わせをしたということですとか、また、その際に市のほうから仮契約の段階では具体的な回答が一切できないということなどが書かれておりまして、ここの文面では市のほうの主張と真っ向から違うものがあるんですが、このあたりの担当者の方とのやりとりについて、その担当者個人の責任をどうということではないんですが、そこのところを調査して確認したということについてはしたのでしょうか。どうなんでしょうか。 74 都市景観課副参事 御答弁申し上げます。  仮契約を締結した後、議会のほうに御審議を諮るという、その間の出来事につきましては、予算執行課である都市景観課、それから契約執行を担当している契約課、それから現場で仮契約中で、相手方の図面確認とか、そういった申し出もありましたので、そういった申し出に従って、御説明できることは御説明をして、協議ではなくて御説明をさせていただいたというところで、その現場の指揮をしています建築住宅課と、この三課で担当者同士の確認をさせていただいて、こちら数回ほど確認させていただいて、契約解除に至ったということです。 75 池浜あけみ委員 先ほどお話しした通知書の中身としましては、六月議会、六月二十九日の段階でも市のほうからとりあえず契約してもらえれば、その後、工期延長とか、設計変更の協議ができるというように受け取られる話があって、相手方はそのつもりでいたと。待っていたんだが、連絡がなくて、そして七月十一日になってしまったというような内容の通知なわけなんですが、その一つ一つについて確認したのかどうかというところを伺いたいです。 76 都市景観課長 計画の変更という御質疑がありましたが、まず、本契約後に契約の変更ができるとか、そういった形での説明をしたということではなくて、例えば自然現象とか、例えば非常に雨が続いたとか、そういったことがあった場合に、どうしても工期が影響される可能性がある。そういった場合に相談の上で、場合によったら変更ということも考えられる。そういった形の説明をさせていただいております。  工事も始まる前から変更が可能ですよとか、そういったことというのは当然あり得ない話ですので、そういったところを踏まえた形で説明し、話を進めてきたということです。 77 池浜あけみ委員 説明いただいたんですが、先ほども幾つかの課にまたがって打ち合わせをしたことがあったということですとか、また、この通知書のほうでは、さらには電気設備の別途工事についても、市側はちゃんと準備していたから言ってくれればやったのに、業者側のほうがそのまま放っておいたというような主張だと思うんですが、この業者側としてはそのような用意があるとは聞いていないと、真っ向から対立しているわけですね、この通知の内容は。打ち合わせしようとしたが、あくまでも入札前はだめだということで、待たされていたというような主張であって、このままの状態では本当に市の主張の根拠が大丈夫なのかというところはもう一回検討する必要があるのかと思いまして、今の段階ではちょっとこのままでは容認できないと私は考えるんですが、いかがでしょうか。 78 都市景観課長 ただいまの件ですが、これは正直なところ見解の相違というところもあります。どういうことかといいますと、市側といたしましては、先方から出されておりました工事に関する工程表において、別途発注の設備工事とか、そういったところ等を踏まえた形での工程表の提出はされておりませんでした。ということから考えますと、先方の言っております市側が調整をしなかったとか、そういったものには該当しないと当方では考えているということになります。 79 池浜あけみ委員 訴訟で裁判になっていくと、多分いろんな物的な証拠ですとか、根拠が求められていくと思います。思い違いですとか、こちらはそんなつもりではなかったんですが、当然わかっているはずだというようなことで、実際にはこういうふうな契約解除ということに至ったので、やっぱりそれなりの準備というか、こちらの根拠をもう少し示していくことが必要なんではないかということを思うので、このままではいけないんではないかということを申し上げます。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  起立採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一一五号 平成三十年度川越市一般会計補正予算(第三号)の所管部分提案理由の説明(産業観光部参事雇用支援課長都市計画部副部長兼建築指導          課長、建設部副部長) ○質  疑 80 池浜あけみ委員 補正予算書の五ページの継続費補正の旧川越織物市場整備事業のところで、補正によって九千二百九十万円が増額されておりますが、改めてその増額の内容をお聞かせください。 81 都市景観課長 補正の増額の理由につきましては、今回の旧川越織物市場整備事業は文化財建造物の復元を行い、活用する事業であることから、基本的には建物本体の工事の仕様等には変更はありません。しかし、今回契約解除という事態を受けまして、発注時期が変更となることにあわせまして、工事スケジュール、それから工事体制を見直すとともに、改めて工事を発注することから、外構工事の単年度事業費から継続費への組みかえとしての追加などが必要となりました。これにかかる費用と建設物価の高騰等に伴う積算の見直しに要する費用として今回九千二百九十万円。主なところといたしましては、今申し上げました外構工事の単年度事業費から継続費への切りかえ、それから建設物価の上昇等に伴う積算見直し、この二点を中心に変更となったことによりまして、九万二千九百九十万の増額ということになっております。 82 池浜あけみ委員 外構工事と、あと建設物価の値上がりが含まれるということでしたが、工期が後ろにずれるということはあるんですが、その期間自体も長くなるかと思うんですが、そこの内容を、何の部分で長くしたのかという工期の期間の変更についてその内容を教えてください。 83 都市景観課長 先ほど申し上げましたように、外構工事は当初の計画の中では含まれておりませんでした。そういったところが追加になったこと、また、あと発注時期が変わることによりまして、例えば土壁等の修理等がありますが、そういったところにかかわる時期が変わったことに伴って、始められるタイミングが変わってきたりという、そういったことから工期を見直しすることによって長くなるということは起きております。 84 池浜あけみ委員 具体的にはどのくらい長く工期自体が延びたというのは半年ぐらいかと思うんですが、それで認識は合ってますでしょうか。 85 都市景観課副参事 工期設定といいますか、今回の補正の旧川越織物市場整備事業そのものにつきましては、平成三十三年の三月までということで継続費の補正をお願いするものです。その中で建築工事、それから設備工事、外構工事、それらを全て含めまして工期の設定をさせていただくということで、現在関係部署と連携を図りながら詰めている状況です。 86 池浜あけみ委員 では、工期はどのくらいからどのくらいにどれだけ延びたのかという具体的な期間というか、長さ、何カ月とか。 87 都市景観課副参事 基本的には十八カ月以内ということで想定をしております。 88 池浜あけみ委員 今回左官の職人の方のことでそこが大きなネックになったかと思うんですが、土壁を乾かすですとか、特別な時間というのがかかるんだと思うんです。時期によってとか天候によってとかもあると思うんですが、その辺の余裕を検討し直したことはあるんでしょうか。 89 建築住宅課長 今、委員お話のように、左官工事につきましては、施行ができる期間、できない期間がありまして、今後発注がまだ確定はしておりませんが、現在内部で検討は進めさせております。そういったのを踏まえまして、工期の設定をしていきたいと考えております。ただ、基本的に工事の内容は変わりませんので、これまで発注させていただいた工期を踏まえまして、あとは考慮する余地というのは発注するタイミングで左官工事ができない期間については考慮しなくてはいけないだろうと考えておりますので、そういったところを考慮して期間を設定していきたいと考えております。 90 池浜あけみ委員 一回止まってしまったものを、次にスムーズにすすめるためにはやっぱりちょっとゆとりを持ってというんですか、それがすごく必要だと思います。入札については、その左官の方についての何かただし書きというんですか、そういうのをつけ加えるとか、入札に誤りがないようにですとか、そこに手を挙げる業者が検討しやすいような何か工夫というんですか、そういう入札についての工夫というのは考えておられますでしょうか。 91 都市景観課長 旧川越織物市場の整備事業が文化財建造物というもので、修理工事も含めての事業ですので、この事業の内容がどういったものなのか、入札前に市のホームページ等を活用する中で、できるだけ事業者さんにこの事業のことを御理解いただく。それでこのたびの契約解除のようなことが二度と起きないように十分な掌握をしてもらった上で入札に臨んでいただく。そういったところを考えております。 92 池浜あけみ委員 なかなか一回ストップした事業でもありますし、大事な事業だと思いますので、ぜひその辺を工夫した上で準備していただきたいと、これは申し上げておきます。 93 山木綾子委員 補正予算説明書の六ページ、七ページの土木総務費と道路橋りょう総務費の中で、この時期の職員人件費のそれぞれ補正は何かありましたか、要因が。 94 建設管理課長 このタイミングで増額補正をなぜ行うかということですが、土木費の中の土木管理費及び道路橋りょう費の職員の人件費全体の当初予算の合計が九億五千四百二十二万八千円ということで、通年ベースの予算執行見込み額を算出したところ、現時点で四千二百七十二万六千円の不足が生じることが判明したためです。 95 山木綾子委員 例年この時期に出てくるものでなくて、たまたまことしこの時期になって算定し直したら二つの課にわたってこれだけ不足がわかったということで補正で出してきたということでしょうか。 96 建設管理課長 時間外勤務の増加要因ということで、災害の関係とか、あとは当初予算の積算自体で配置人数が新年度に実際に配置された人数にかなりの差異が生じたというのが主な原因となります。 97 山木綾子委員 結構です。わかりました。      (質疑終結) ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一一八号 平成三十年度川越市水道事業会計補正予算(第一号) ○提案理由の説明(上下水道局副局長兼総務企画課長) ○質  疑  な  し ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○議  題  議案第一一九号 平成三十年度川越市公共下水道事業会計補正予算(第一号) ○提案理由の説明(上下水道局副局長兼総務企画課長) ○質  疑  な  し ○討  論  な  し ○採  決  簡易採決 原案可決  ─────────────────────────────────── ○閉会中の特定事件については、地方自治法第百九条第八項の規定による継続審査  とすることに決定した。 ○閉  会  午前十一時三十七分 Copyright © Kawagoe City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...