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平成30年第5回定例会(第6日・12月4日) 本文

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  1. 川越市議会 2018-12-04
    平成30年第5回定例会(第6日・12月4日) 本文


    取得元: 川越市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-23
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 △議事順序  午前十時開会  一、日程順に提出案を単独議題とし、質疑の後、関係各委員会に付託する。                                定 刻 散 会   ─────────────────────────────────── △次日の議事順序  第 七日 一二月 五日(水) 午前十時開会。第六日に引続き、日程順に提出案                 を単独議題とし、質疑の後、関係各委員会に付託                 する。                  この予定は、時間延長しても終了する。                 (一般質問の通告は、五日午後五時まで)                 (請願は、五日午後五時までに受理したものを本                  定例会に提案する。)   ─────────────────────────────────── △議事日程   平成三十年十二月四日(第六日)午前十時開議  日程第 一 議案第 九八号 川越市公共事業資金貸付基金条例を廃止する条例を                定めることについて  日程第 二 議案第 九九号 川越市市民センター条例等の一部を改正する条例を                定めることについて
     日程第 三 議案第一〇〇号 川越市福祉基金条例の一部を改正する条例を定める                ことについて  日程第 四 議案第一〇一号 川越市幼稚園型認定こども園保育所型認定こども                園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定め                る条例を定めることについて  日程第 五 議案第一〇二号 川越市児童発達支援センター条例を定めることにつ                いて  日程第 六 議案第一〇三号 川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を                定めることについて  日程第 七 議案第一〇四号 川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一                部を改正する条例を定めることについて  日程第 八 議案第一〇五号 川越市地区計画区域内における建築物の制限に関す                る条例の一部を改正する条例を定めることについて  日程第 九 議案第一〇六号 川越市地区計画区域内における建築物の緑化率の最                低限度に関する条例の一部を改正する条例を定める                ことについて  日程第一〇 議案第一〇七号 川越市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に                関する条例の一部を改正する条例を定めることにつ                いて  日程第一一 議案第一〇八号 川越市公民館設置条例の一部を改正する条例を定め                ることについて  日程第一二 議案第一〇九号 川越市公民館使用条例の一部を改正する条例を定め                ることについて  日程第一三 議案第一一〇号 川越市東部地域ふれあいセンターの指定管理者の指                定について  日程第一四 議案第一一一号 川越市老人福祉センター西後楽会館の指定管理者の                指定について  日程第一五 議案第一一二号 川越市芳野台体育館の指定管理者の指定について  日程第一六 議案第一一三号 川越市中高年齢労働者福祉センターの指定管理者の                指定について  日程第一七 議案第一一四号 訴えの提起について  日程第一八 議案第一一五号 平成三十年度川越市一般会計補正予算(第三号)  日程第一九 議案第一一六号 平成三十年度川越市国民健康保険事業特別会計補正                予算(第一号)  日程第二〇 議案第一一七号 平成三十年度川越市介護保険事業特別会計補正予算                (第一号)  日程第二一 議案第一一八号 平成三十年度川越市水道事業会計補正予算(第一号)  日程第二二 議案第一一九号 平成三十年度川越市公共下水道事業会計補正予算(                第一号)   ─────────────────────────────────── △議場に出席した議員(三五人)    第 一番 栗原 瑞治 議員  第 二番 海沼 秀幸 議員    第 三番 吉敷賢一郎 議員  第 四番 岸  啓祐 議員    第 五番 田畑たき子 議員  第 六番 樋口 直喜 議員    第 七番 小高 浩行 議員  第 八番 池浜あけみ 議員    第 九番 長田 雅基 議員  第一〇番 伊藤 正子 議員    第一一番 荻窪 利充 議員  第一二番 吉野 郁惠 議員    第一三番 三浦 邦彦 議員  第一四番 中村 文明 議員    第一五番 桐野  忠 議員  第一六番 明ヶ戸亮太 議員    第一七番 中原 秀文 議員  第一八番 柿田 有一 議員    第一九番 今野 英子 議員  第二〇番 高橋  剛 議員    第二一番 小野澤康弘 議員  第二二番 関口  勇 議員    第二三番 三上喜久蔵 議員  第二四番 大泉 一夫 議員    第二五番 近藤 芳宏 議員  第二六番 川口 啓介 議員    第二七番 吉田 光雄 議員  第二八番 小林  薫 議員    第二九番 川口 知子 議員  第三〇番 牛窪多喜男 議員    第三一番 江田  肇 議員  第三二番 小ノ澤哲也 議員    第三三番 片野 広隆 議員  第三四番 山木 綾子 議員    第三五番 矢部  節 議員   ─────────────────────────────────── △欠席議員(なし)   ─────────────────────────────────── △地方自治法第百二十一条第一項の規定による議場に出席した理事者                        市長  川 合 善 明                       副市長  栗 原   薫                       〃    宍 戸 信 敏                 上下水道事業管理者  福 田   司                    総合政策部長  井 上 敏 秀                      総務部長  早 川   茂                      財政部長  荘   博 彰                      市民部長  細 田 隆 司                  文化スポーツ部長  福 原   浩                      福祉部長  後 藤 徳 子                   こども未来部長  永 堀 孝 明                    保健医療部長  野 口 昭 彦                      環境部長  福 田 忠 博                    産業観光部長  田 中 三喜雄                    都市計画部長  二 瓶 朋 史                      建設部長  宮 本 一 彦                     会計管理者  大 原   誠                    上下水道局長  石 井 隆 文                       教育長  新 保 正 俊                    教育総務部長  中 沢 雅 生                    学校教育部長  福 島 正 美               総務部副部長兼総務課長  川 村 清 美   ─────────────────────────────────── △議場に出席した事務局職員                      事務局長  小森谷 昌 弘                副事務局長兼議事課長  佐 藤 喜 幸                    議事課副課長  堀 口 秀 一                     議事課主査  田 畑 和 臣                     議事課主任  杉 原   徹                     議事課主事  今 野 夏 美   ─────────────────────────────────── △開  会(午前九時五十七分) 2 ◯小野澤康弘議長 出席議員が定足数に達しておりますので、第五回定例会第六日の議会は成立をしております。  これより開会いたします。   ─────────────────────────────────────── △質疑・委員会付託  日程第 一 議案第 九八号 川越市公共事業資金貸付基金条例を廃止する条例を
                   定めることについて 3 ◯小野澤康弘議長 直ちに会議を開きます。  日程に入ります。日程第一、議案第九十八号、川越市公共事業資金貸付基金条例を廃止する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。小高浩行議員。   (小高浩行議員登壇) 4 ◯小高浩行議員 おはようございます。議長のお許しをいただきましたので、議案第九十八号、川越市公共事業資金貸付基金条例を廃止する条例を定めることについて質疑をさせていただきます。  一点目として、公共事業資金貸付基金の残高は幾らあるのかお伺いをいたします。  二点目として、川越市公共事業資金貸付基金条例第二条では基金の額を四千万円としていますが、この額と現在の基金残高との差額の理由は何かお伺いをいたします。  三点目として、公共事業資金貸付基金の今までの貸し付け状況はどのようになっているのかお伺いをします。  四点目として、川越市公共事業資金貸付基金条例第三条では貸し付け対象に土地区画整理事業が含まれていますが、どのような場合を想定されていたのかお伺いをいたします。  五点目として、今回、川越市公共事業資金貸付基金条例を廃止して公共施設マネジメント基金に積み立てる理由は何かお伺いをいたします。  六点目として、川越市公共事業資金貸付基金以外で十分に活用されていない基金はあるのかお伺いして、一回目といたします。   (荘 博彰財政部長登壇) 5 ◯荘 博彰財政部長 おはようございます。御答弁申し上げます。  初めに、公共事業資金貸付基金の残高についてでございます。  公共事業資金貸付基金の残高は、平成二十九年度末現在で九千五百万円でございます。なお、平成三十年度中におきましても貸し付けは行われておりません。  続きまして、条例上の基金の額と基金残高に差が生じている理由についてでございます。  川越市公共事業資金貸付基金条例第二条第一項におきましては基金の額を四千万円と規定しており、昭和四十八年度当初予算において同額を当該基金に積み立てました。一方、同条例第二条第二項におきましては、必要があるときは予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができると規定しており、同条第三項においては、前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額を増加するものとすると規定しているところでございます。  これらの規定に基づき、昭和四十八年度三月補正予算において五千五百万円をこの基金に追加して積み立てたため、条例における基金の額と基金残高に差が生じたものでございます。  続きまして、公共事業資金貸付基金のこれまでの貸し付け状況についてでございます。  この基金は、水道事業と公共下水道事業に対し過去に三度の貸し付け実績がございます。昭和四十八年度には高階第一土地区画整理事業の区域内での水道管の布設費用として一千万円を、昭和四十九年度には高階第一土地区画整理事業及び的場土地区画整理事業の区域内での水道管の布設費用として八千五百万円をそれぞれ無利子で貸し付けております。また、平成十五年度には、当時、本市の所管であった滝ノ下終末処理場と流域下水道との接続管の整備費用として九千五百万円を無利子で貸し付けております。  続きまして、基金条例で貸し付け対象とする土地区画整理事業についてでございます。  基金条例制定時における考え方といたしましては、第三条第一号に規定する土地区画整理事業は、土地区画整理組合など民間が実施主体となる土地区画整理事業を想定していたものでございます。  続きまして、川越市公共事業資金貸付基金条例を廃止して公共施設マネジメント基金に積み立てる理由についてでございます。  公共事業は多額の経費を要するため、その財源として借入金を活用することが一般的でございますが、最近では民間金融機関等から低利で多様な資金調達が可能となっております。このような状況から、本条例施行当時と比較すると、公共事業資金貸付基金からの資金調達の必要性は低下しているものと考えております。一方、今後の本市の社会資本整備におきましては、公共施設の計画的な保全と更新が重要な課題であると認識しております。  このようなことから、持続可能な行財政運営を実現するための事務事業の見直しを行う中で、現在、本市が保有している資金をさらに効果的に活用するため、川越市公共事業資金貸付基金条例を廃止し、当該基金の現金を公共施設マネジメント基金に積み立てるものでございます。  最後に、十分に活用されていない基金についてでございます。  基金の設置以降、長年にわたって活用されていない主な基金といたしましては、緑化の推進及び緑の保全を図るための緑の基金は、平成二年の基金設置以降、活用実績がございません。このほか市有林維持基金につきましては、昭和三十九年に基金設置以降、市有林として維持管理しておりますが、木材価格の低迷等により当該基金の運用による収益を生み出せていない状況でございます。  以上でございます。   (小高浩行議員登壇) 6 ◯小高浩行議員 それぞれ御答弁をいただきました。  公共事業資金貸付基金残高が九千五百万円あり、平成三十年度は貸し付けがなく、貸し付け実績として過去に三度の貸し付けがあったこと、廃止の理由として、公共事業の財源として最近では民間金融機関等からの低金利での多様な資金調達が可能となり、基金条例の必要性が低下していること、それに加えて、公共施設の計画的な保全と更新を進める上で公共施設マネジメント基金の効果的な活用が求められていることから、今回の公共事業資金貸付基金条例の廃止と、残金を公共施設マネジメント基金に積み立てることを理解いたしました。また、十分に活用されていない基金として緑の基金及び市有林維持基金があることもわかりました。  二回目の一点目として、川越市公共施設マネジメント白書やそれに基づく川越市公共施設等総合管理計画において、二〇二〇年代から二〇三〇年代前半にかけて公共施設の更新費用だけでも年間平均約五十億円の不足が見込まれている中で、公共施設マネジメント基金の積み立て目標はどのようになっているのかお伺いをいたします。  二点目として、公共施設マネジメント基金への積み立てに向けてどのような積立金を確保しようとしているのかお伺いをいたします。  最後に、一回目で御答弁をいただいた緑の基金及び市有林維持基金といった十分に活用されていない基金について、今後どのような活用を考えておられるのかお伺いして、私の質疑といたします。   (井上敏秀総合政策部長登壇) 7 ◯井上敏秀総合政策部長 おはようございます。御答弁申し上げます。  公共施設マネジメント基金の積み立ての目標額についてでございます。  川越市公共施設等総合管理計画におきまして、平成三十四年度以降、耐用年数を経過した施設の更新需要が集中すると見込まれており、財源の安定的な確保と財政負担の平準化を図るため公共施設マネジメント基金の積み立てを行っているところでございます。積立額といたしましては、財政状況に配慮しながら毎年二億円程度を積み立てることを目標としております。  次に、基金の積立金の確保についてでございます。  基金への積み立ては、一般会計の歳入歳出予算から一定額を積み立てることに加え、利用する見込みがない土地の売却や貸し付けなどのマネジメントの取り組みで得た収入を考えているところでございます。厳しい財政状況においても一定額を基金として積み立てることで、公共施設の更新や保全に必要な財源の確保を図ってまいります。  以上でございます。   (荘 博彰財政部長登壇) 8 ◯荘 博彰財政部長 御答弁申し上げます。  十分に活用されていない基金の今後の対応についてでございます。  緑の基金につきましては、平成三十一年度予算編成において緑化の推進に向けた活用を検討しているところでございます。市有林維持基金につきましては、木材の売却益について調査を実施するとともに、埼玉県川越農林振興センターや越生町などと山林の維持管理等に関し協議を進めながら、今後の対応について将来的な基金の廃止も含めて検討を進めているところでございます。  以上でございます。 9 ◯小野澤康弘議長 吉野郁惠議員。   (吉野郁惠議員登壇) 10 ◯吉野郁惠議員 議長より発言のお許しをいただきましたので、前議員に引き続き議案第九十八号、川越市公共事業資金貸付基金条例を廃止する条例を定めることについてを質疑いたします。  この条例は、今から四十五年前の昭和四十八年四月に公布されています。当時は現在と違い、物質面では今より明らかに充足していませんでしたが、働けば生活が豊かになると感じた時代で、経済も右肩上がりになっていく状況であり、住宅開発なども盛んになっていった時代背景がありました。  前議員の質疑において一部言及がありましたが、公共事業資金貸付基金条例の第三条一号から三号に規定する貸し付け対象事業は、具体的にどのような事業を想定しているのかお伺いいたします。  次に、同じく基金条例第三条各号に規定する貸し付け対象事業は、この条例が廃止となった場合においても財源確保の面で影響はないと考えてよいのかお伺いいたします。  一回目といたします。   (荘 博彰財政部長登壇) 11 ◯荘 博彰財政部長 御答弁申し上げます。  初めに、基金条例第三条第一号から第三号において規定している貸し付け対象となる公共事業についてでございます。  第一号は、土地区画整理法に基づく土地区画整理事業で、土地区画整理組合など民間が実施主体となり事業を実施する場合を想定しているところでございます。  第二号は、地方公営企業法第二条に規定する事業を対象としております。この基金条例が制定された当時におきましては、本市の場合、水道事業が該当しておりましたが、平成十五年度以降は、地方公営企業法の規定を全部適用したことにより、公共下水道事業も該当しているところでございます。  第三号は、基金条例施行規則第二条の規定により、川越市土地開発公社や社会福祉法人川越市社会福祉協議会などの公共性を有する法人が、市の行政目的に沿う事業を実施する場合を想定しているところでございます。  続きまして、川越市公共事業資金貸付基金の廃止による貸し付け対象事業への影響についてでございます。  公共事業は多額の経費を要するため、その財源として借入金を活用することが一般的でございますが、最近では民間金融機関等から低利で多様な資金調達が可能となっております。また、公共下水道事業会計、川越市土地開発公社及び社会福祉法人川越市社会福祉協議会に対しては、毎年度、市より必要な繰出金や補助金を支出しているところでございます。さらに、民間が実施主体となる土地区画整理事業につきましては、現在は実施されておりませんが、川越市土地区画整理事業助成規則に基づき、個人施行者や土地区画整理組合等に対して補助金の交付による財政支援の仕組みを設けているところでございます。  こうしたことから、基金条例が廃止になった場合におきましても、貸し付け対象事業における財源確保への影響はないものと考えております。  以上でございます。   (吉野郁惠議員登壇) 12 ◯吉野郁惠議員 それぞれ御答弁をいただきました。  基金条例が廃止になった場合でも貸し付け対象事業における財源確保への影響はないものと考えているとのことでしたが、川越市公共事業資金貸付基金は、過去に水道管、公共下水道管の布設費用に貸し付けが行われています。今後は水道管、公共下水道管の更新が重要になると考えますが、これらの更新をどのように進めようとお考えなのかお伺いいたします。  当該基金に属する現金を川越市公共施設マネジメント基金に繰り入れるとしていますが、今後、インフラ施設だけでなく、公共施設もさらに老朽化が進んでいくことになりますが、現時点で公共施設マネジメント基金を使う予定はあるのかお伺いいたします。  川越市の将来を担う子供たちのことを考えますと、公共施設マネジメント基金の活用の仕方は重要なことと思います。最後に、公共事業資金貸付基金の現金を公共施設マネジメント基金に積み立てることにより、川越市が進める公共事業にとってどのような影響があるのかをお尋ねいたしまして、私の質疑とさせていただきます。   (石井隆文上下水道局長登壇) 13 ◯石井隆文上下水道局長 御答弁申し上げます。  今後における水道管、公共下水道管の更新についてでございます。  これまでに水道事業で二回、公共下水道事業で一回、公共事業資金貸付基金からの貸し付けを受けた経緯がございますが、現在、水道管、公共下水道管の更新のための資金につきましては、内部留保資金の活用や財政融資資金の借り入れ等により調達をしております。今後につきましても、現在と同様に、内部留保資金の活用や財政融資資金の借り入れ等により資金の調達を行い、計画的に水道管、公共下水道管の更新を進めていく予定でございます。  以上でございます。   (井上敏秀総合政策部長登壇) 14 ◯井上敏秀総合政策部長 御答弁申し上げます。  今後の公共施設マネジメント基金の活用予定についてでございます。  公共施設マネジメント基金は、将来訪れる公共施設の更新需要を見据え、公共施設の更新や保全を計画的に進めていくための財源とするための基金でございます。現時点では、当基金の活用予定はございませんが、今後策定します個別施設計画において更新や保全に取り組む施設が具体化することとなりますので、これらの更新や保全を行う際、必要となる費用やそのときの財政状況等を総合的に勘案し、基金を活用してまいりたいと考えております。  以上でございます。   (荘 博彰財政部長登壇) 15 ◯荘 博彰財政部長 御答弁申し上げます。  公共施設マネジメント基金への積み立てによる市の公共事業への影響についてでございます。  公共事業資金貸付基金は、土地区画整理事業を実施する民間事業者、地方公営企業及び公共性を有する法人が実施する公共事業に活用するものでございますが、本市が直接実施する公共事業には活用できません。しかしながら、公共事業資金貸付基金の現金を公共施設マネジメント基金へ積み立てることにより、本市が保有するさまざまな公共施設の保全更新に対し、市が必要に応じて直接活用することができるようになるものでございます。  以上でございます。 16 ◯小野澤康弘議長 長田雅基議員。   (長田雅基議員登壇) 17 ◯長田雅基議員 おはようございます。前議員に引き続きまして議案第九十八号、川越市公共事業資金貸付基金条例を廃止する条例を定めることについて質疑を申し上げます。  私の前にも既に二名の方から質疑がされておりますので、そちらで聞かれたことについては省略してまいりたいと思います。  今回、川越市公共事業資金貸付基金を廃止するという議案でありますが、この基金の過去の実績に関しては、先ほどの質疑では、昭和四十八年度、四十九年度に高階地区の水道管の布設費用として、また、平成十五年に滝ノ下終末処理場と流域下水道との接続管の設備費用としてそれぞれ無利子で貸し付けをしたということで、三回のみの利用でした。  まずは基本的なことですが、一点目の質疑としまして、公共事業資金貸付基金の当初の目的と制定された経緯はどのようなものだったのかお聞きいたします。  公共事業資金貸付基金を廃止をして公共施設マネジメント基金へ繰り入れをするということで、二点目に、公共施設マネジメント基金の積み立て基金はどのようになっているのかお聞きをいたします。  公共施設マネジメント基金については、市内の公民館や小中学校などの公共施設が今後老朽化に伴って建てかえや廃止統合などをしていく際の費用として使われていくものと認識をしております。市内の公共施設の老朽化が一遍に同じ時期に訪れようとしているわけですが、遅かれ早かれ、全ての施設において、いつかは寿命が来るので建てかえなどの対応が必要となります。市内の公共施設数も多くあり、今後かなりの費用が必要とされることが予想されます。  先ほど前議員の質疑では、毎年二億円の積み立てをしていくと御答弁がありましたが、三点目に、公共施設マネジメント基金の積み立ての目標総額はあるのかお聞きをいたしまして、一回目の質疑とさせていただきます。   (荘 博彰財政部長登壇) 18 ◯荘 博彰財政部長 御答弁申し上げます。  公共事業資金貸付基金の目的と制定された経緯についてでございます。  昭和四十八年の基金の設置当時は、市内全域における給水区域の拡大を推進するため、水道事業会計で行う水道管布設事業の促進が緊急的な課題となるなど、社会資本整備に対する資金需要が高まっておりました。このような状況を背景として、公共事業の促進を図ることを目的に土地区画整理事業を実施する民間事業者、地方公営企業及び公共性を有する法人に対して資金の貸し付けを行うための川越市公共事業資金貸付基金が設置されたものでございます。  以上でございます。   (井上敏秀総合政策部長登壇) 19 ◯井上敏秀総合政策部長 御答弁申し上げます。
     公共施設マネジメント基金の積立額についてでございます。  平成二十九年度末までに三億百七十二万二千七百五十八円の積み立てを行いました。平成三十年度につきましては、当初予算で積み立てることとしておりました五千万円、本議会に上程しております議案の議決をいただいた上ではございますが、公共事業資金貸付基金の廃止に伴う公共施設マネジメント基金への繰入金の九千五百万円、そのほか財産運用収入を含めまして平成三十年度末の積立額を四億四千七百八十五万七百五十八円と見込んでいるところでございます。  次に、公共施設マネジメント基金の目標総額についてでございます。  本市の公共施設とインフラ施設の老朽化等の課題解決に向けた取り組みは、平成二十八年度に策定いたしました川越市公共施設等総合管理計画に基づき現在策定中の個別施設計画により、施設の更新や保全を具体的に進めることとしているところでございます。そのため、具体的な取り組みが明らかになることにより基金の活用も定まってくるものと考えておりますことから、基金の積み立ての目標総額を設定することは難しいものと考えているところでございます。  以上でございます。   (長田雅基議員登壇) 20 ◯長田雅基議員 それぞれ御答弁をいただきました。二回目の質疑を申し上げます。  公共事業資金貸付基金は、公共事業の促進を図るために資金の貸し付けを行うために設置された基金でありました。時代の変化などもあり、その本来の目的と世の中の需要の変化から、公共施設マネジメント基金へ現金を移し、今後は公共施設の維持管理へとシフトしていくものと感じました。  本市としましては、公共施設の老朽化への対応として平成二十五年三月に公共施設マネジメント白書を作成し、平成二十八年六月に川越市公共施設等総合管理計画を策定しました。公共施設等総合管理計画の策定から二年が過ぎ、その間にも地域の公共施設への市民からの御意見をお聞きすることもありまして、市民の関心も高いものと感じております。  そこで、二回目には、川越市公共施設等総合管理計画についてお聞きをさせていただきます。  一点目の質疑としまして、川越市公共施設等総合管理計画の進捗状況はどのようになっているのかお聞きをいたします。  二点目に、川越市公共施設等総合管理計画の今後のスケジュールはどのようになっているのかお聞きをいたしまして、私の質疑とさせていただきます。   (井上敏秀総合政策部長登壇) 21 ◯井上敏秀総合政策部長 御答弁申し上げます。  公共施設等総合管理計画の進捗状況についてでございます。  平成二十八年六月に公共施設等総合管理計画を策定した後、当該計画に基づいて現在、個々具体の施設の取り組み内容を定める個別施設計画の策定を進めているところでございます。公共施設等総合管理計画で整理いたしました公共施設八類型とインフラ施設五類型を検討の対象としておりますが、対象施設が多岐にわたることから、本市が設置している施設の中で大きな割合を占めている小中学校、市民センター、保育園の三つの施設類型を先行して検討してまいりました。平成三十年度に入りまして、先行した三つの施設類型の取り組みで得た知見も踏まえ、各施設所管課とともに検討プロジェクトチームを組織して検討を進めるなど、全庁的な対応として個別施設計画の策定に取り組んでいるところでございます。  次に、公共施設等総合管理計画の今後のスケジュールについてでございます。  公共施設とインフラ施設の老朽化等の課題解決に向けた基本方針や施設類型別のマネジメント方針を公共施設等総合管理計画で示したところでございます。今後は、施設ごとの具体的な取り組みを定めた個別施設計画を平成三十二年度までに策定することとしているところでございます。  以上でございます。 22 ◯小野澤康弘議長 以上で通告による質疑は終わりました。  他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により総務財政常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 二 議案第 九九号 川越市市民センター条例等の一部を改正する条例を                定めることについて 23 ◯小野澤康弘議長 日程第二、議案第九十九号、川越市市民センター条例等の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により総務財政常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 三 議案第一〇〇号 川越市福祉基金条例の一部を改正する条例を定める                ことについて 24 ◯小野澤康弘議長 日程第三、議案第百号、川越市福祉基金条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 四 議案第一〇一号 川越市幼稚園型認定こども園保育所型認定こども                園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定め                る条例を定めることについて 25 ◯小野澤康弘議長 日程第四、議案第百一号、川越市幼稚園型認定こども園保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。田畑たき子議員。   (田畑たき子議員登壇) 26 ◯田畑たき子議員 議長のお許しをいただきましたので、議案第百一号、川越市幼稚園型認定こども園保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例を定めることについての御質疑を申し上げます。  この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正により幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等の事務及び権限が都道府県から中核市に移譲されるため、川越市幼稚園型認定こども園保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例を制定しようとするものと理解をさせていただきました。  そこで、何点か御質疑をさせていただきます。  一点目に、認定こども園は県内及び市内にどれくらいあるのかお伺いいたします。  二点目に、幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型認定こども園は、それぞれどのようなものなのかお伺いいたします。  三点目に、それぞれ四類型の認定こども園に勤務する職員はどのような資格が必要なのか。  四点目に、認定こども園に勤務する職員が資格を取得する場合、特例措置があるのかお伺いいたします。  五点目に、幼稚園型、保育所型、地方裁量型の認定こども園における給食の実施についてはどのような基準となっているのか。  六点目に、認定こども園の園庭についてはどのような基準となっているのかお伺いいたします。  七点目に、今回の権限移譲により認定こども園への移行が促進された場合、利用者にとってはどのようなメリットがあるのか。  八点目に、認定こども園を設置する事業者にとってはどのようなメリットがあるのか。  九点目に、認定こども園における保育室等の面積基準はどのようになっているのか、また、国の基準と違いはあるのかお伺いいたします。  以上で一回目といたします。   (永堀孝明こども未来部長登壇) 27 ◯永堀孝明こども未来部長 御答弁申し上げます。  まず、認定こども園の施設数でございますが、平成三十年四月一日現在における埼玉県内の認定こども園数につきましては九十三施設でございます。類型別の施設数につきましては、幼保連携型認定こども園が七十七施設、保育所型認定こども園が十三施設、幼稚園型認定こども園が二施設、地方裁量型認定こども園が一施設でございます。また、市内の認定こども園につきましては、幼保連携型認定こども園のみで、現在四施設でございます。  次に、認定こども園の四類型についてでございますが、まず、それぞれの認定こども園に共通した特徴といたしましては、保護者の就労の有無にかかわらず就学前の子供に幼児教育、保育を一体的に行う機能、及び全ての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や親子の集いの場の提供などを行う機能を備えていることでございます。  次に、認定こども園の各類型ごとの特徴でございますが、幼保連携型こども園につきましては、幼稚園と保育所により構成された新たな学校及び児童福祉施設としての法的位置づけを持つ単一の施設でございます。  幼稚園型につきましては、幼稚園が保育を必要とする子供のための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えた施設でございます。  保育所型につきましては、認可保育所が保育が必要な子供以外の子供も受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えた施設でございます。  最後に、地方裁量型につきましては、幼稚園、保育所、いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園としての必要な機能を備えた施設でございます。  次に、認定こども園に勤務する職員の資格についてでございますが、幼保連携型認定こども園につきましては、幼稚園の教員の免許状及び保育士の資格の両方の免許、資格を有することが要件となっておりますが、平成二十七年度から五年間の経過措置といたしまして、現在は免許または資格のいずれかを有していればよいということになってございます。一方、幼稚園型、保育所型及び地方裁量型認定こども園につきましては、満三歳未満の場合は保育士の資格を有すること、満三歳以上については幼稚園の教員の免許状及び保育士の資格を有することを要件としておりますが、併有することが困難な場合は、どちらか一方でよいこととされております。  次に、認定こども園に勤務する職員の資格取得についてでございますが、認定こども園の職員につきましては、原則、幼稚園の教員の免許状及び保育士の資格を有することとなっておりますが、平成二十七年度から五年間の特別措置として、いずれかを有する者がもう一方の資格を取得する場合においては、勤務経験により履修科目、試験科目の軽減措置が設けられており、資格の取得促進が図られる措置が講じられているものでございます。  次に、幼稚園型、保育所型、地方裁量型の認定こども園における給食の実施基準についてでございますが、教育標準時間認定、いわゆる一号認定の子供につきましては、給食の提供は施設の任意により行うこととなっております。一方、保育認定、いわゆる二号及び三号認定の子供につきましては、給食は自園調理したものを提供することが原則となりますが、満三歳以上の子供につきましては、一定の条件のもとに外部搬入を可能としており、その場合には、独立した調理室でなく加熱、保存等の調理機能を有する設備で代替が可能としております。また、自園調理による食事提供対象人数が二十人未満の場合におきましても、独立した調理室ではなく、必要な調理設備で代替が可能としております。  なお、この給食の実施基準につきましては、国や県の基準、さらには本市の幼保連携型認定こども園の基準と同様の規定としているところでございます。  次に、認定こども園の園庭の基準についてでございますが、認定こども園のそれぞれの類型により基準がございます。  まず、保育所型認定こども園につきましては、保育所と同じ基準の満二歳以上の園児一人につき三・三平方メートル以上としております。次に、幼稚園型認定こども園につきましては、満二歳の園児一人につき三・三平方メートルの面積と学級数に応じて規定する面積を合計した面積としております。この学級数に応じた面積の考え方は、幼稚園設置基準に準じたものとなってございます。最後に、地方裁量型認定こども園につきましては、保育所型、幼稚園型のいずれの基準を満たすこととしてございます。  次に、権限移譲による利用者のメリットについてでございますが、認定こども園の移行が進み施設数がふえれば、利用者にとっては選択肢が広がり、送迎等の負担も軽減されるなどのメリットが考えられるところでございます。また、認定こども園は、幼稚園と保育園のよさをあわせ持つ施設であり、保護者にとっては、就労の有無にかかわらず利用でき、園児にとっては異年齢の子供と交流が持てる場であることなどもメリットであろうと考えております。  次に、認定こども園を設置する事業者にとってのメリットでございます。  設置に当たって四類型を一体的に相談できるとともに、地域の実情を踏まえた具体的な内容の相談ができることなどがメリットとして考えられるところでございます。  最後に、認定こども園における保育室等の面積基準についてでございますが、本市における保育所及び幼保連携型認定こども園の面積基準につきましては、園児一人当たりゼロ歳児は五平方メートル以上、一歳児以上につきましては、国と同基準となっております。  今回、本条例を検討するに当たりまして、本市の保育所、幼保連携型認定こども園の面積基準との整合性を図る観点から、保育所型認定こども園につきましては、本市における保育所と同じ基準としておりますが、例外として待機児童が多い場合には、ゼロ歳児室を一人につき三・三平方メートル以上としており、これも保育所と同じ基準としております。また、幼稚園型及び地方裁量型認定こども園につきましては、ゼロ歳児室は一人につき三・三平方メートル以上、一歳児以降は国と同じ基準としております。いずれにいたしましても、ゼロ歳児室につきましては、国基準の乳児室、園児一人当たり一・六五平方メートル、匍匐室三・三平方メートルよりも広い面積基準の五平方メートルを採用していることが大きく異なる点となってございます。  以上でございます。   (田畑たき子議員登壇) 28 ◯田畑たき子議員 それぞれお伺いをいたしました。  県内の認定こども園の状況もお伺いいたしました。九十三の施設があり、そのうち幼保連携型は七十七、保育所型が十三、幼稚園型が二、地方裁量型が一施設ということでしたが、市内の認定こども園は、幼保連携型認定こども園のみで、現在四施設ということでした。  また、認定こども園には四類型があるということですが、特徴としては、どれも保護者の就労に関係なく、全ての子育て家庭を対象に相談活動や親子の集いの場の提供などを行う機能を備えていることも確認をさせていただきました。また、地方裁量型につきましては、幼稚園、保育所の許可のない地域の教育・保育施設が認定こども園として必要な機能を備えた施設ということも確認をさせていただきました。  市内には幼保連携型認定こども園のみしかないということでしたが、今回の県から市へ権限が移るわけですが、今後、移行された場合、利用者にとってのメリットも御答弁いただきましたが、幼稚園、保育園のよさをあわせ持つ施設ということですので、保護者にとっても園児にとっても選択肢の広がりなどのメリットがあるということです。  職員、幼保連携型認定こども園につきましては、幼稚園の職員の免許状及び保育士の資格の両方の免許資格を有する要件となっていますが、二十七年度から五年間の経過措置で、免許または資格のいずれかを有していればよいということですので、幼稚園型、保育園型及び地方裁量型認定こども園については、満三歳未満の場合は保育士の資格を有すること、満三歳以上については幼稚園の教員の免許及び保育士の資格が必要とのことも確認をさせていただきました。  それでは、二回目の質疑をさせていただきます。  十点目といたしまして、幼稚園と保育所の建物の面積要件はそれぞれどのようになっているのか、また、面積要件を満たない場合はどうなるのかをお伺いいたします。  十一点目に、今回の権限移譲により待機児童の解消は期待できるのかお伺いいたします。  女性の就労増加によって、保育ニーズの高まりも、今後も増加が続くと思いますが、待機児童対策としての事業、県からの権限移譲による今後の見通しは、市としてどのように考えているのかを十二点目にお伺いしまして質疑といたします。   (永堀孝明こども未来部長登壇) 29 ◯永堀孝明こども未来部長 御答弁申し上げます。  幼稚園と保育所の建物の面積要件及び面積要件を満たさなかった場合についてでございます。  まず、幼稚園の園舎の面積要件につきましては、一学級の場合は百八十平方メートル以上、二学級の場合は三百二十平方メートル以上、三学級以上の場合は一学級につき百平方メートルずつ加えた面積以上となっております。また、保育所における保育室の面積基準といたしましては、ゼロ歳児一人につき五平方メートル以上、一歳児一人につき三・三平方メートル以上、二歳児以上一人につき一・九八平方メートル以上としております。  保育所型認定こども園、地方裁量型認定こども園につきましては、保育所における保育室の面積基準を満たしていれば、幼稚園の園舎の面積基準を満たす必要はないとされております。また、幼稚園型認定こども園につきましては、幼稚園の園舎面積基準及び満三歳未満の保育を行う場合は、保育所における保育室の面積基準をあわせて満たす必要がございます。  いずれにいたしましても、面積要件を満たさない場合は、認定こども園として認定できないこととなるものでございます。  次に、今回の権限移譲により待機児童の解消は期待できるのかとのことでございます。  まず、本市の待機児童数につきましては、平成三十年四月一日時点で七十三名となっており、ここ数年、減少傾向でございましたが、前年度比で九名の増加となりました。これは保育ニーズの高まりに対し施設整備が追いついていないことが一因と考えられるところでございます。今回の権限移譲により、市内の幼稚園等から認定こども園の移行の相談に際し、きめ細やかな対応が可能になると考えており、このことにより認定こども園の移行が促進され、保育の受け皿が拡充されれば、待機児童の減少につながるものと考えております。  最後に、県からの権限移譲による今後の見通しについてでございます。  今年度まで県が幼稚園型、保育所型、地方裁量型認定こども園の認定に係る事務の窓口となっており、平成三十一年四月以降その権限が市に移譲されることとなっております。現在、本市には幼稚園型、保育所型、地方裁量型の認定こども園は設置されておりませんが、来年度から市が相談窓口となることにより、認定こども園に係る四類型につきまして一体的に相談等を行うことができるようになります。このようなことから、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の移行に係る相談についてもふえるのではないかというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 30 ◯小野澤康弘議長 暫時休憩いたします。    午前十時五十三分 休憩   ───────────────────────────────────    午前十時五十八分 再開 31 ◯小野澤康弘議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
     伊藤正子議員。   (伊藤正子議員登壇) 32 ◯伊藤正子議員 議長より発言のお許しをいただきましたので、前議員に引き続き議案第百一号、川越市幼稚園型認定こども園保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定要件を定める条例を定めることについて質疑いたします。  まず、初めに、一点目、今回の条例制定の目的はどのようなものか。  二点目、認定こども園の定員、利用者の範囲及び利用手続はどのような基準となっているのか。  三点目、認定こども園利用者の費用負担はどのようになっているのか。  四点目、認定こども園の整備や運営における留意点についてお伺いします。  五点目、事務及び権限が県から市に移譲されるとはどういうことか。  六点目、市の認定こども園に対する考え、今後の方向性、期待する機能はどのようなものかお尋ねして、以上一回目といたします。   (永堀孝明こども未来部長登壇) 33 ◯永堀孝明こども未来部長 御答弁申し上げます。  今回の条例制定の目的についてでございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第八次地方分権一括法により、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園についての認定等の事務及び権限が平成三十一年四月一日をもって都道府県から中核市に移譲されることになったものでございます。このことから四類型の認定こども園のうち幼保連携型以外の幼稚園型、保育所型、地方裁量型の三類型について認定の要件を条例により定め、その事務を適正に行おうとするものでございます。  次に、認定こども園の定員、利用者の範囲及び利用手続についてでございますが、まず、定員につきましては、保育所型認定こども園は、児童福祉法の保育所の規定により二十人以上の定員となり、さらに幼稚園機能部分の定員が加算されることとなります。また、幼稚園型、地方裁量型認定こども園につきましては、全体の定員に関する規定はございません。  次に、利用者の範囲につきましては、保育所と同様に、保育を必要とする小学校就学前の子供と幼稚園機能として保育を必要としない三歳以上の小学校就学前の子供が利用者の範囲となるものでございます。  最後に、利用の手続につきましては、まず、保護者は市に対し保育の必要性についての認定申請を行い、保育が必要と認められた、いわゆる二号及び三号認定の場合には、市に対して施設の利用申し込みを行うこととなるものでございます。一方、教育標準時間認定、いわゆる一号認定の場合につきましては、認定こども園に直接利用申し込みをしていただくことになるものでございます。  次に、認定こども園の利用者の費用負担についてでございますが、利用者には認定を受けた教育・保育給付の区分等に応じて負担していただくこととなるものでございます。  認定区分には、満三歳以上の教育・保育認定区分、いわゆる一号認定と、家庭での保育が困難な子供で満三歳以上の区分、いわゆる二号認定と、同じく保育が困難な子供で満三歳未満の区分、いわゆる三号認定のそれぞれの三区分がございます。費用負担につきましては、利用する世帯の市民税額等に応じて決定する仕組みとなっております。したがいまして、この三区分と市民税額等の状況によりまして費用負担の額が異なることとなっております。  なお、認定こども園と保育所などの保育施設による費用負担の違いはございません。また、実費徴収として制服代や遠足代など、施設により別途費用が発生する場合もございます。  次に、認定こども園の整備や運営における留意点についてでございますが、認定こども園は保育所と異なり幼児教育を行いますので、施設内で教育保育を行う時間帯が異なることから、それぞれの教育及び保育内容に配慮する必要や職員の配置等にも留意する必要があるものと考えております。  次に、事務及び権限が県から市に移譲されることについてでございますが、今回、第八次地方分権一括法により幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等の事務、権限が中核市に移譲されることとなっております。これにより認定こども園の設置を希望する事業者にとりましては、認定こども園の四類型について相談から申請、審査、認定に至るまで全て市が窓口となりますので、利便性が向上するものと考えているところでございます。  次に、市の認定こども園に対する考え、今後の方向性、期待する機能についてでございます。  認定こども園につきましては、幼稚園と保育園のよさをあわせ持つ施設であること、保護者の就労の有無にかかわらず利用できること、教育標準時間認定の園児が一時預かりを利用する際も保育認定の園児と一緒に過ごすことができるなど異年齢の子供と交流が持てること、子育て支援事業に挙げられている事業である相互交流の場の開設等による情報提供、相談支援や、地域の家庭に対する情報提供、相談支援などを行うことにより利用者にとって選択肢がふえることが期待できます。  また、幼稚園から認定こども園に移行する場合は、施設の大規模な改修を行うことなく保育機能の定員増加を行える場合もあり、厳しい財政状況のもと待機児童対策の一環としても有効であると考えているところでございます。このようなことから、幼稚園から認定こども園への移行につきましては、市としても推進していきたいと考えているところでございます。  以上でございます。   (伊藤正子議員登壇) 34 ◯伊藤正子議員 それぞれお答えいただきました。二回目の質疑を行います。  認定こども園は保育所と異なり、幼児教育を行うため教育や保育の内容や職員の配置等に留意する必要があるとのことでしたので、さらに細かい点についてお伺いします。  三、四、五歳の子供のほとんどがいずれかの施設へ入園します。また、昨今の就労の状況を見ると共働き世帯やひとり親世帯がふえています。埼玉県から中核市である川越市に幼保連携型認定こども園以外の認定こども園についても認定等の事務及び権限が移譲され、事業者の利便性が向上するとのことでした。適切な整備、運営が行われ、ますます子育て支援が充実するようにと考えます。  そこで、七点目、幼稚園型認定こども園における施設長と園長の役割はそれぞれ何か、また、なぜ施設長と園長を分けているのか。  第六条では資格について定めています。お子さんを預かるのではなく、お子さんの命を預かる場ですので、資格のありなしはとても重要です。八点目、第六条第二項において、市長が認めるときは一方の資格のみとすることができるとあるが、どのような場合を想定しているのか。  九点目、第六条第三項において、幼稚園の教員の免許状を有する者とすることが困難であると市長が認めるときとあるが、どのような場合を想定しているのか。  十点目、第六条第四項において、意欲、適性、能力等を考慮して適当と認めるとあるが、どのように判断するのかお尋ねします。  幼児の教育は人としての基礎をつくる重要な時期です。認定こども園の長である園長は、教育及び保育並びに子育て支援を提供する機能を総合的に発揮させるよう管理及び運営を行う能力を有する者とあるが、十一点目に、具体的にどのような人物像なのかお尋ねします。  十二点目に、認定こども園における開園時間の一日八時間とは何時から何時なのかをお尋ねします。  川越市内には幼稚園や保育園を初め、たくさんの施設があります。ミスマッチやトラブルを防ぐためにも、保護者が適切に施設を選択するための情報開示はどのような方法により、どのような情報を開示するのか、十三点目にお尋ねします。  十四点目、認定こども園における自己評価、外部評価について、園児の視点に立った評価とはどのようなものかお尋ねします。  十五点目、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定めるとあるが、どのような事項が考えられるのかお尋ねして、質疑といたします。   (永堀孝明こども未来部長登壇) 35 ◯永堀孝明こども未来部長 御答弁申し上げます。  幼稚園型認定こども園における施設長と園長の役割等についてでございます。  幼稚園型認定こども園につきましては、大きく二種類の類型があり、幼稚園において保育を必要とする子供の保育をあわせて行う単独型と、幼稚園とは別に認可外保育施設を併設する接続型、並列型がございます。この接続型、並列型につきましては、幼稚園の施設長と認可外保育施設の施設長がそれぞれ置かれている場合も考えられますが、そのような場合、それぞれの施設長のみだけではなく、一体的な運営を行うための園長を置くことで、認定こども園が目的とする多様な機能を一体的に提供する施設として管理、運営していくことが可能となるという考え方でございます。  次に、満三歳以上の園児の教育及び保育に従事する職員の資格についてでございます。  原則、幼稚園の教員の免許状及び保育士の資格を有することとしておりますので、認定に当たり両資格を有する職員の採用、資格取得を促すことになりますが、両資格を有する職員の数が配置基準の数に満たない場合も想定されますので、そのような場合は、いずれかの資格等を有する職員とすることができるものと規定してございます。なお、そのような場合につきましては、認定こども園は、多様な機能を一体的に提供する施設であることから、速やかに両資格を有する職員をふやすように指導してまいりたいと考えております。  次に、学級担任の資格要件についてでございますが、認定こども園では、三歳以上の園児については学級を編成することとしており、学級においては学級担任を置き、教育課程に基づく教育を行うこととしております。その目的を達成するために幼稚園の教員の免許状を有する者を配置することとしておりますが、既存の保育施設から保育所型、地方裁量型認定こども園の認定を受けようとする場合、幼稚園の教員の免許状を有する職員がいない場合や、これから取得するといった場合が想定されるところでございます。その際は資格取得に向けた計画を確認できる書類の提出を求めるなど、資格取得を促していくことが必要と考えております。  次に、満三歳以上の保育に従事する職員の資格要件についてでございますが、認定こども園では、三歳未満の園児の保育に従事する職員は保育士資格を有することとされておりますが、三歳以上の園児の保育については、保育士資格を有することを原則としつつ、幼稚園の教員の免許状を有する者で適当と認められる者にかえることができるとしております。この適当と認める場合の判断でございますが、当該免許状を有する者の職歴や経験年数、施設長等による評価、さらに本人からの資格取得に向けた意思確認を行うことなどを考えております。  次に、園長の人物像についてでございますが、認定こども園の園長に求められる能力につきましては、認定こども園が行う教育及び保育において努めることとされている、園児の特性及び保護者や地域の実態を踏まえた上で、家庭や地域での生活を含めた園児の生活全体を豊かなものとすることができる能力が園長には求められているものと考えております。このことを踏まえますと、幼稚園や保育所などで一定程度の経験があり、管理、運営面でリーダーシップを発揮できることなどが園長に求められる資質ではないかと考えております。  次に、認定こども園における教育及び保育の時間についてでございますが、認定こども園は就労等により家庭における保育が困難な子供を保育することとなりますので、一般的な保護者の就労時間等に合わせて教育及び保育の時間を設定しているものと考えております。このようなことから、市内の多くの保育所、認定こども園は、八時半から十六時三十分までの八時間を教育及び保育の時間として設定しているものと考えております。  次に、保護者が適切に施設を選択するための情報開示についてでございますが、まず、情報開示の方法につきましては、園のしおりの配布やホームページでの公表などが考えられるところでございます。また、その情報の内容につきましては、教育課程、その他の教育及び保育の内容に関する事項、開園時間や職員組織、保育料その他の費用徴収に関する事項など、保護者が施設を選択する上で必要な情報を開示することが考えられるところでございます。そのことにより保護者が施設ごとの違いを把握することができ、施設側の独自性を尊重することにもなると考えておるところでございます。  次に、認定こども園の自己評価、外部評価についてでございますが、保育所、幼保連携型認定こども園におきましても質の向上を目的として自己評価、外部評価を行うこととしております。この評価を行う際は、施設の保育理念や方針のみならず子供の発達過程を踏まえて編成した保育課程やそれに基づく指導計画、施設の安全性等により評価を行うこととされております。認定こども園は児童の健全な心身の発達を図るための施設でございますので、評価に当たってはこのような児童の視点を踏まえたものになるものと考えているところでございます。  最後に、市長が別に定めるとある事項についてでございますが、認定の事務に必要となる申請書、通知の様式等につきましては規則において、教育及び保育の内容、職員の資質の向上、子育て支援事業の実施などにつきましては要綱において定める予定でございます。  以上でございます。 36 ◯小野澤康弘議長 池浜あけみ議員。   (池浜あけみ議員登壇) 37 ◯池浜あけみ議員 議案第百一号、川越市幼稚園型認定こども園保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例について、これまでのお二人の議員に引き続きまして質疑を申し上げます。さまざま質疑が行われてまいりましたので、重ならない部分についてお聞きしたいと思います。  一点目といたしまして、第三条の第一号では、認定を受けようとする施設が幼稚園の場合の教育に基づく教育が行われた後、保育を必要とする子供に対して行われる教育と、第二号にあります認定を受けようとする施設が保育所などの場合の満三歳以上の子供に対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう行う保育とはどのような違いがあるのかお伺いいたします。  二点目に、第五条、それぞれの年齢の園児に対する職員の数について、おおむね三十人につき一人などとありますが、市はそれぞれについてどのくらいの誤差を許容範囲と考えているのか伺います。  三点目に、第五条、職員の配置について常時二名を下ってはならないとしてありますが、改めてこのことについてどういうことか伺います。  四点目に、この制度が始まった二〇一五年度から五年間、来年度までに取得の資格をとりやすくする特別措置、筆記試験や実技試験の免除が実施されているということ、これまでに明らかになっておりますが、その措置は来年度で終わってしまうのか、今後の見通しについてお伺いいたします。  五点目に、確認のため、現在、幼保連携型認定こども園の職員の中で幼稚園の免許と保育士の免許、両資格とも取っている方の割合はどのくらいあるのか伺います。  六点目に、調理室やトイレの設置面積などについての基準がこの条例の中にはございませんが、市として何らかの目安を持っているのかいないのか伺います。  七点目に、第九条第二項の調理室を設けない場合の調理機能を有する設備とはどのようなものなのか、また自園調理とはどのようなことを指すのか伺います。  八点目に、第十一条、十二条について、どのような事項に留意し、どのようなことを実施しなければならないのか、その内容について伺います。  九点目に、開園時間について、地域実情に応じてというのは何を指しているのか伺います。  以上で一回目といたします。   (永堀孝明こども未来部長登壇) 38 ◯永堀孝明こども未来部長 御答弁申し上げます。  幼稚園教育要領に基づく教育と学校教育法第二十三条各号に掲げる目標の違いについてでございますが、第三条第一号の規定につきましては、幼稚園が認定こども園の認定を受けようとする場合の、また、同条第二号につきましては、保育所及び保育機能施設が認定こども園の認定を受けようとする場合の教育について規定をしているところでございます。  幼稚園型認定こども園につきましては、学校教育法第二十五条の規定で、幼稚園の教育課程、その他の保育内容に関する事項につきましては、第二十二条及び第二十三条の規定に従い文部科学大臣が定めることとされ、具体的には幼稚園教育要領に基づき教育を行うこととされております。一方、保育所及び保育機能施設につきましては、幼稚園教育要領によらず、学校教育法第二十二条に規定している目的を実現するため、同法第二十三条各号に掲げている目標を達成するための教育を行うこととしております。したがいまして、いずれの施設につきましても、学校教育法第二十二条及び二十三条に規定されている目的や、そのための目標を達成するための教育を行うものというふうに認識しているところでございます。  次に、園児の人数に対する職員配置のおおむねの誤差についてでございますが、職員配置につきましては、年齢ごとの園児数に応じておおむね何人につき一人という配置基準となっております。このおおむねという規定につきましては、認定こども園全体で必要となる職員数を算定するに当たり、園児の区分ごとに必要となる配置人数を算出した後に合計することから端数処理が生じるため、このような規定としているところでございます。  次に、職員の配置についてでございますが、認定こども園の職員の配置につきましては国や県の基準と同様としており、各年齢の園児数に応じた職員を配置することとしております。したがいまして、朝や夕方などの時間帯で園児の人数が少なくなる場合には、配置基準上であれば職員を一人配置すればよいことになりますが、その場合であっても園児の安全面への配慮や職員の負担等の面から、全ての時間帯において職員は二名以上配置する必要があると考えられているところでございます。  資格取得についての特例措置と補助制度についてでございますが、まず、資格を取りやすくする特例措置につきましては、幼稚園の教員免許状または保育士の資格のいずれかを有する場合に、もう一方の資格を取得する場合に一定の実務経験がある場合は履修単位が軽減されるなどの措置がございます。この特例措置につきましては、現在のところ平成三十一年度までの措置とされておりますが、期限の延長について、国における子ども子育て会議で検討を進めているということでございます。  次に、資格取得に係る補助制度についてでございますが、県の貸し付け制度となりますが、指定保育士養成学校に在学し、保育士資格の取得を目指す学生に対して学費等を貸し付ける制度がございます。なお、貸し付けを受けた者が指定保育士養成施設卒業から一年以内に保育士登録を行い、埼玉県内の保育所等において保育士として二年以上従事したときは返済を免除する制度となっております。  次に、幼保連携型認定こども園の職員の中で幼稚園教員の免許状と保育士資格の両方取得している者の割合についてでございますが、市内の幼保連携型認定こども園四施設の状況で御答弁申し上げます。  常勤職員につきましては、全ての施設で両方の資格を有している状況でございます。また、非常勤職員につきましては、平均で八割弱の職員が両方の資格を取得している状況でございます。  次に、調理室やトイレの設置面積の基準についてでございます。  調理室につきましては、面積基準はございませんが、自園調理を実施するための設備や調理スペースを確保する必要があると考えております。また、トイレの設置につきましても面積基準はございませんが、川越市幼保連携型認定こども園設置認可等実施要綱におきましては、その設置基準の目安として、二歳以上の児童十五人につき一つ、また、ゼロ歳児及び一歳児用のトイレには汚物処理設備を設けることとしておりますので、この基準に応じたトイレ面積が必要になるものと考えております。  次に、調理室を設けない場合の調理室及び自園調理についてでございます。  認定こども園では、給食は自園調理したものを提供することが原則となりますが、満三歳以上の子供につきましては、一定の条件のもと外部搬入を可能としており、その場合には、独立した調理室ではなく加熱保存等の調理機能を有する設備で代替が可能としております。また、自園調理による食事提供対象人数が二十人未満の場合におきましても、独立した調理室ではなく必要な調理設備で代替が可能としております。この場合の調理設備でございますが、食事を適切に提供するための加熱保存等が可能な設備であり、具体的には電子レンジ、冷蔵庫などの設備が考えられるところでございます。  次に、自園調理でございますが、給食の提供に当たっては、子供の健全な発育発達を目指し、子供の栄養状態、残食量などを把握した上で栄養量の管理をすることや食育の推進を踏まえた調理が行われることが望ましいと考えているところでございます。  次に、第十一条、第十二条の規定において留意する事項と事業の内容についてでございますが、国の基準におきましてそれぞれ留意すべき事項が示されており、第十一条の職員の資質の向上につきましては、従業者はみずから資質向上に努めること、資質向上を図るための時間の確保について工夫を行うこと、幼稚園の教員免許状を有する者と保育士資格を有する者との相互理解を図ることなど、五項目が挙げられております。また、第十二条の子育て支援事業の実施につきましては、教育保育に関する専門性を十分に活用し保護者の子育て力の向上を支援すること、子育て支援事業を保護者が希望するときに利用可能な体制を確保することなど、四項目が事業実施の際の留意事項とされております。  次に、実施する事業につきましては、第十一条では、認定こども園内外の研修会を体系的、計画的に実施するとともに、職員の研修会への参加の機会を設けること、職場会議などを通じて職員が共通理解を深め、相互信頼関係を強めること、自己研鑽などの意欲を高めることなどが求められております。また、第十二条では、相互交流の場の開設等による情報提供、相談支援、地域の家庭に対する情報提供、相談支援など、五項目が挙げられております。  最後に、開園時間についての地域の実情についてでございます。  開園時間についての地域の実情でございますが、認定こども園は、就労等により家庭における保育が困難な子供を保育する役割があることから、利用者の利便性に鑑み開園時間を設定する必要がございます。現在、市内の多くの保育所、認定こども園は、開園時間を八時半から十六時三十分までとしているところでございますが、保護者の就労時間や通勤時間等の状況に応じて開園時間を設定することで地域の実情に応じた開園時間になるものと考えております。  以上でございます。   (池浜あけみ議員登壇) 39 ◯池浜あけみ議員 それぞれお答えいただきました。  調理室のことについてでございますけれども、子供たちにとっては毎日の体づくり、成長の大もとである食事について、場合によっては毎日電子レンジで温めた加工食品を食するということも想定されます。実際に献立を考え、食材を買い出し調理することからしますと、添加物のことや素材の質についてのチェックはしづらく、また、栄養のバランスなど注意深く目で見ていかなければならないと考えます。  また、第十一条、十二条の規定においての御答弁もございました。職員の資質の向上につきましても幾つか留意するべき事項が述べられましたけれども、それぞれの時間的なゆとり、また精神的なゆとりも必要なものでございますし、それへの財源の確保も必要となることから、さまざまな課題が予測されることと認識いたしました。  二回目の御質疑といたしまして、十点目に、第七条第二項におきまして、満四歳児以上の園児に当たっては三十五人以下とするとありますが、現在、小学校でも少人数学級こそが一人一人の子供たちに目が行き届くために必要と認識しております。就学前二年もある子供たちの一クラスの数としては多過ぎるのではないかと認識いたしますが、これについてどのように考えるのかをお伺いいたします。  近年さまざまな困難を抱えるお子さん、また保護者、経済的にも、あるいは精神的にも困難を抱える方がふえていると考えますが、入園の選考において特別な配慮が必要な子供の利用についてどのようなことが具体的に必要であると考えているのか伺います。  子供を預ける場が多様化していくというものの中で、保護者がその特徴をよく知り抜いて、そして、さらに選び、子供を預けられるという状況、まだまだ川越市内ではそのようになっていないと思います。いざ子供を入れてみて、実際に保育が始まった上で、考えていたものと違ったという苦情が寄せられているということも聞いております。また、全国では子供の保育事故、死亡事故も相次いでいることから、予防のための研修や指導監督を徹底し、それぞれの園の保育内容、先ほどもお話ししましたように、十分な周知を保護者にしていく必要があると思います。施設の内容の開示というお話もこれまでの御答弁でありましたけれども、子どもの安心安全を保障する基準の改善、また、待機児童解消のためのさらなる施設整備が必要と考えます。  最後に、認定こども園の自己評価、外部評価のことについてでございますが、この外部評価は任意であり、また、これを行った園は加算もあると聞いておりますけれども、これについて施設側のメリット、デメリットはどのようなものがあるのか、これをお伺いいたまして私の質疑といたします。   (永堀孝明こども未来部長登壇) 40 ◯永堀孝明こども未来部長 御答弁申し上げます。  学級の編成に当たっての満四歳以上の一学級の人数についてでございますが、学級の編成についての規定につきましては、国及び埼玉県並びに本市の幼保連携型認定こども園の規定に合わせた内容となってございます。四歳児以上の園児の学級については三十五人以下としておりますが、職員の配置基準では三十人に一人としておりますので、三十人を超える学級の場合は職員が二人必要となりますので、教育環境は維持されているものと考えております。  次に、特別な配慮が必要な子供の利用についてでございます。  国におきましても、当該児童の保育の必要性は高いものとして、入園時の選考において配慮することとしております。本市におきましても同様の考え方のもと入園の選考に配慮しているところでございます。  また、利用に当たりましては、まず利用する児童の安全等を確保する必要がございますので、施設における設備や職員体制について配慮するとともに、児童の発達に応じた保育を行う必要があるものと考えております。また、保護者への支援が必要な場合につきましては、保護者との連絡を密にすることや、必要な支援が行えるよう関係機関と連携していくことも必要であると考えております。  最後に、認定こども園の自己評価、外部評価における施設側のメリットとデメリットについてでございます。  まず、自己評価のメリットにつきましては、継続して自園についてより具体的かつ詳細に評価検証することで、施設の独自の教育及び保育の質の向上が図られるものと考えております。一方、デメリットといたしましては、保育士等の主観的な評価になるおそれがあるため、評価の客観性が保たれないことが考えられるところでございます。
     次に、外部評価のメリットにつきましては、外部の専門的視点で評価されることになりますので、これまで気がつかなかった問題点を把握することができるなどがございます。このことを改善することにより質の向上が図られるものと考えております。また、デメリットといたしましては、評価結果の公表が利用者の施設の選択する際の基準となり、入所申請等の偏在化につながることが懸念されるところでございます。  以上でございます。 41 ◯小野澤康弘議長 以上で通告による質疑は終わりました。  他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託をいたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 五 議案第一〇二号 川越市児童発達支援センター条例を定めることにつ                いて 42 ◯小野澤康弘議長 日程第五、議案第百二号 川越市児童発達支援センター条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので許します。小高浩行議員。   (小高浩行議員登壇) 43 ◯小高浩行議員 議長のお許しをいただきましたので、議案第百二号、川越市児童発達支援センター条例を定めることについて質疑をさせていただきます。  一点目として、福祉型児童発達支援センターと医療型児童発達支援センターの違いは何かお伺いをいたします。  二点目として、今回は条例第一条で福祉型児童発達支援センターとしておりますが、その理由は何かお伺いをいたします。  三点目として、条例第三条の事業内容について、従来のあけぼの・ひかり児童園の事業と比較して充実が図られる事業にはどういったものがあるのかお伺いをいたします。  四点目として、あけぼの・ひかり児童園に通園している人数について、過去五年間の推移と、条例第四条で利用定員を八十人とした理由についてお伺いをいたします。  五点目として、児童発達支援センターの職員体制はどのようになるのかお伺いをいたします。  六点目として、条例第五条で児童発達支援センターの利用対象が障害児や障害児の保護者となっておりますが、障害児かどうかわからない段階の子供やその保護者の利用はできないのかどうかお伺いをさせていただきます。  七点目として、通園の利用対象とするかどうかの判断はどのように行われるのかお伺いいたします。  八点目として、条例第六条第二項第二号に掲げてある児童発達支援センターの利用を制限する感染性の疾患とはどのようなものを想定されているのか、また、現状では感染性の疾患が疑わしい場合は、検温など確認しているものと思われますが、そういった扱いがどうなっているのかお伺いをいたします。  九点目として、感染性の疾患にかかった利用者が再び登園する場合、医師による登園許可証明などの書類の提出が必要なのかどうか等を含めて、その対応をお伺いします。  一回目最後、十点目として、条例第七条の費用負担について、目安としてどの程度になると試算されているのかお伺いして一回目といたします。   (永堀孝明こども未来部長登壇) 44 ◯永堀孝明こども未来部長 御答弁申し上げます。  福祉型児童発達支援センターと医療型児童発達センターの違いについてでございます。  福祉型児童発達支援センターにつきましては、児童福祉法第四十三条第一号で、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識、技能の付与、または集団生活への適応のための訓練を提供する施設とされております。一方、医療型児童発達支援センターにつきましては、同条第二号で、福祉型児童発達支援センターの支援に加えて治療を行う施設と規定されており、医療法上で診療所として必要な人員基準や設備基準が求められております。なお、診療所として必要な基準の主なものといたしましては、医師の配置や診療室及び処置室などの設備を整備することとされております。  次に、福祉型児童発達支援センターとした理由についてでございます。  現状におきましても、あけぼの児童園は、平成二十四年の児童福祉法の改正によりまして福祉型児童発達支援センターとして指定を受けているところでございます。あけぼの児童園及びひかり児童園につきましては、児童の特性に応じ日常生活における基本的動作の指導や集団生活への適応のための支援を行っており、一貫して生活を主眼に置いた福祉型の支援を行ってきてございます。このような中、現施設の狭隘化などの解消を図りつつ、これまでの経験や知識を生かした専門的な支援を継続してまいりたいということが主な理由でございます。また、医療型児童発達支援センターとするためには、さきに御答弁申し上げました医師の配置等が必要になるなど、より高い基準を満たす必要があることも理由の一つでございます。  なお、医療面につきましては、引き続き市内の地域医療機関との連携を図ってまいりたいと考えております。  次に、あけぼの・ひかり児童園から充実が図られる事業についてでございます。  新設する児童発達支援センターにつきましては、児童福祉法に規定する法定の支援といたしまして、通園による支援としての児童発達支援や集団生活への適応のための支援としての保育所等訪問支援、障害児福祉サービスの利用支援等を行う障害児相談支援を行ってまいります。また、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する法定の支援といたしまして、障害福祉サービスの利用支援等を行う計画相談支援や子供の心身の発達や障害に関する一般的な相談助言を行う基本相談支援を行ってまいります。  これらのうち児童発達支援以外は新規に実施する事業という位置づけとなり、これまでの通所の機能だけではなく、相談や訪問支援事業などもあわせて実施していくことにより地域を支援する機能の充実を図ってまいりたいと考えております。  また、言語訓練等の市単独事業につきましても、施設の狭隘化等の課題が解消されたことから、職員の配置状況にもよりますが、支援の実施回数を充実してまいりたいと考えております。  次に、あけぼの・ひかり児童園に通園している人数と利用定員を八十人とした理由についてでございます。  まず、過去五年間の通園の推移でございますが、各年度末の利用児童数をあけぼの児童園、ひかり児童園の順で申し上げます。平成二十五年度は二十六人、二十七人、平成二十六年度は二十八人、三十六人、平成二十七年度は二十八人、三十四人、平成二十八年度は両施設においても三十人、二十九年度につきましては二十九人、三十三人となっております。なお、ひかり児童園の二歳までの児童につきましては、体力的な理由や保護者への支援を含めて週三回の親子での通園という形態をとっており、一日の定員三十人の中でスケジュールを組んでおります。  次に、利用定員を八十人とした理由についてでございます。  これまでの傾向といたしましては、例年、定員に近い、あるいは年度により定員を上回る利用希望がございましたので、知的機能面、肢体機能面で支援が必要な児童についてそれぞれ十人の定員増を図り八十人の定員としたものでございます。  次に、職員体制についてでございます。  新たな通園部分につきましては、利用定員を六十人から八十人と二十人の定員増を図ることとしておりますので、保育士等の職員の増員とともに看護師の配置を要望しているところでございます。また、相談支援機能や地域支援機能の充実を図るため、本年四月から社会福祉士と保健師を新たに配置し、新規事業の準備等を進めております。さらに、言語聴覚士や作業療法士などによる個別訓練の充実を図るため、これら専門職の適正な配置につきましても要望しているところでございます。  次に、障害児かどうかわからない段階の子供やその保護者の利用についてでございます。  児童発達支援及び保育所等訪問支援につきましては、児童福祉法に規定するサービスとして通所給付決定を受ける必要があり、その対象となる児童であるかどうかにつきましては、障害者手帳や医師の診断書等により確認を要する制度となってございます。なお、医師の診断書につきましては、必ずしも医学的診断名を求めるということではなく、現時点における支援の必要性について明記していただくなど、一定の配慮もなされているところでございます。一方で、言語訓練等の個別支援事業につきましては、市単独事業でございますので、例えば、発達等が気になる段階の場合には、個別支援で継続的にフォローをしていくといった対応も可能であると考えております。また、相談支援につきましても、発達等が気になる段階から相談を受けることを想定しておりますので、まずは相談の段階で相談内容を的確に把握し、よりよい支援が行えるよう対応してまいりたいと考えております。  次に、通園の利用対象とする判断についてでございます。  まず、あけぼの児童園につきましては、通園児童の移動により、職員配置などの事前準備が必要となるため、例年十月ごろに次年度の利用申し込みをしていただき、年齢、家庭状況、保育園や幼稚園などの他施設の申し込み状況及び障害の程度などを総合的に勘案し通園児童を決定しております。また、ひかり児童園の利用対象児童につきましては、歩行が困難な状況などの肢体不自由児でございますので、疾患名や児童の現況により明らかな場合がほとんどでございます。また、利用に当たっては、まず、親子で通園をしていただいており、年度途中の大幅な職員配置の変更が生じないことから、年度の途中においても定員の範囲内で随時受け入れを行っているところでございます。  なお、新たな施設につきましては、一体的な施設となりますが、知的機能面で支援が必要な児童と肢体機能面で支援が必要な児童につきましては、それぞれの特性に応じてグループに分けて支援を行うこととなりますので、基本的な方法については継続していくことを予定しております。  次に、センターの利用を制限するような感染性の疾患と感染性疾患が疑われる場合の対応についてでございます。  まず、主な感染性の疾患につきましては、インフルエンザ、はしか、風疹などを想定をしており、保育所における感染症対策ガイドラインにおきましても、参考としております学校保健安全法施行規則第十八条に規定する、学校において予防すべき感染症を準用する予定でございます。  次に、感染性疾患が疑われる場合の対応についてでございます。  まず、あけぼの児童園につきましては、入園時に平熱体温を保護者から報告をしていただき、通園時において顔色が悪い、体温が高いといった症状が見られる場合には、検温するなど必要な措置を講じた上で、個別に保護者に連絡し、医療機関への受診を勧める場合もございます。また、ひかり児童園につきましては、通園前に自宅で検温して連絡帳に記入していただくとともに、体温調節に配慮する児童もおりますので、通園後も施設内で検温を実施し体調管理に努めております。なお、通常と異なる状態が認められた場合には、あけぼの児童園と同様の対応を行っているところでございます。  次に、感染症にかかった利用者の登園許可についてでございます。  学校保健安全法施行規則第十八条において第一種、第二種に分類されている疾患につきましては、保育園等と同様に、医師による登園許可証明書の提出をお願いしております。また、必ずしも出席停止の措置を要しない溶連菌感染症、手足口病、ヘルパンギーナなどの場合には、特に証明書類は求めておらず、児童の状況を見ながら個別に対応しております。  最後に、費用負担についてでございます。  児童発達支援及び保育所等訪問支援にかかる費用負担につきましては、支援サービスの利用実績とともに、厚生労働大臣が定める基準に従いまして、施設と定員に応じた基本単位に加え施設の利用状況に応じた加算部分を積み上げて算出しております。したがいまして、各個人間で費用が異なってまいりますので、平均的な費用負担として御答弁申し上げます。  通園部分の児童発達支援の費用負担につきましては、一日当たり約八百七十円と見込んでおります。次に、新規事業の保育所等訪問支援の費用負担につきましては一日当たり約千七百円と見込んでおります。また、費用負担につきましては、世帯の負担能力に応じた月額の上限額が定められており、生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯は無料、世帯内の市民税所得割の額の合計が二十八万円未満の世帯は四千六百円、その他の世帯は三万七千二百円となっております。  なお、これらの区分により試算したところ、平成三十年六月時点における利用者の状況では、あけぼの児童園の在園児二十九名のうち無料が二名、四千六百円が二十五名、二万円前後が二名となっております。また、ひかり児童園の在園児二十九名のうち無料が四名、二千円前後が四名、四千六百円が二十名、一万円程度が一名となっております。  次に、障害児相談支援及び計画相談支援の費用負担につきましては、原則として給付費として全額支弁されることとなりますので、自己負担は生じないものとなっております。  最後に、言語訓練などの市が単独で行う個別支援事業につきましては、引き続き自己負担は求めないこととしております。  以上でございます。 45 ◯小野澤康弘議長 暫時休憩いたします。    午後零時一分 休憩   ─────────────────────────────────── △休憩中における出席議員             小 林   薫 議員   ───────────────────────────────────    午後零時五十八分 再開 46 ◯小野澤康弘議長 休憩前に引き続き会議を開きます。   (小高浩行議員登壇) 47 ◯小高浩行議員 それぞれ御答弁をいただきました。  現在のあけぼの児童園の指定を継承して児童の特性に応じて日常生活における基本的動作の指導や集団生活への適用のための支援など、一貫して生活を主眼においた福祉型の支援を行うために新たな施設も福祉型児童発達支援センターとすること、また、医療型児童発達支援センターとするためには、医師の配置や、診察室や処置室などの設備が必要となることを理解いたしました。  事業内容としては、あけぼの・ひかり児童園における児童発達支援による通所機能以外に、新たに保育所等訪問支援や障害児相談支援、あるいは障害児福祉サービスの利用計画相談支援や基本相談支援など、相談や訪問支援事業などもあわせて実施していただくことにより地域を支援する機能の充実が図られることも理解をさせていただきました。また、言語訓練等も実施回数の増加が見込まれることがわかりました。  定員についても、過去五年間の実績から、知的機能面での支援が必要な児童及び肢体機能面で支援が必要な児童について、それぞれ十人の定員増を図り現在の六十人から八十人としたこと、また、職員体制についても、定員の二十人の増加や相談支援機能や地域支援機能の充実を図るべく専門職員の増員配置などを予定していることも理解をさせていただきました。  また、障害児かどうかわからない段階の子供や保護者の相談や支援についても、市の単独事業として相談や個別支援で継続的に対応していただけることがわかりました。  また、感染症の疾患にかかった利用者の対応についてや費用負担について、別表では理解しづらい点について試算モデルにより概算額を御答弁いただきました。  二回目の一点目として、条例第八条の規定にある減免に該当する特別な理由とはどのようなことを想定されているのかお伺いいたします。  二点目として、附則第三条の経過措置の効果は何か、また、あけぼの児童園の減額措置やひかり児童園の減免措置は引き継がれるのかどうかお伺いいたします。  最後に、児童発達支援センターの事業をより効果的なものとするためには関係機関との連携は大変重要であると思いますが、特に保健センターなどの関係機関との連携についてどのようにお考えなのかお伺いして、私の質疑といたします。   (永堀孝明こども未来部長登壇) 48 ◯永堀孝明こども未来部長 御答弁申し上げます。  減免の特別な理由についてでございます。  児童福祉法施行規則第十八条の二十五の規定では、災害等の特別の事情の主なものとして、生計を主として維持する者が火災などの災害により住宅や家財などに著しい損害を受けた場合や、死亡、長期入院、失業などにより収入が著しく減少した場合などが挙げられております。したがいまして、保護者の不測の事態による著しい収入減や天災、水害等により被害をこうむった場合などを想定しているところでございます。  次に、附則第三条の効果と、あけぼの児童園の減額措置、ひかり児童園の減免措置についてでございます。  まず、附則第三条の効果についてでございますが、平成三十一年三月分までの使用料につきましては、現行条例が廃止された平成三十一年四月以降においても新たな条例の費用負担に係る規定を適用しないこととし、現行のあけぼの児童園設置及び管理条例の使用料に係る規定が適用されるようにするものでございます。具体的には、平成三十一年三月分までの使用料につきましては、現行のあけぼの児童園の条例に基づき平成三十一年四月以降に利用者に請求することを想定したものでございます。  次に、あけぼの児童園の減額措置についてでございます。  この措置につきましては、平成十八年の障害者自立支援法が施行されるに当たり、制度改正前の費用負担を上限とするための減額措置でございまして、当時はあけぼの・ひかり児童園以外に児童発達支援サービスを提供する市内事業者がなく、障害児のいる世帯の経済的な負担を軽減するための減額措置を講じてまいりました。一方、ひかり児童園につきましては、もともと市単独事業の母子訓練施設としての成り立ちから、平成十五年に法定の児童デイサービス事業に移行しました。児童デイサービス事業の移行において、障害児のいる世帯の経済的負担を考慮し自己負担を求めないこととし、平成十八年の障害者自立支援法の施行の際にもこの考え方を踏襲し、現在においても費用負担を免除としております。  しかしながら、新たな児童発達支援センターを運営する上で費用負担のあり方が異なることは好ましくないことや、児童発達支援サービスを提供する市内事業者が平成三十年十一月時点で十六カ所と増加している状況を鑑み、平成三十一年四月以降は、それぞれの減額、減免措置は引き継がないこととしようとするものでございます。  最後に、保健センターなどの関係機関との連携についてでございます。  現状におきましても健診後のフォローでは健康づくり支援課と連携しております。障害のある児童の支援につきましては、関係機関との連携は不可欠であり、今後もさらに重要性が高まるものと認識しております。このようなことから、新たな児童発達支援センターでは、相談支援機能、地域支援機能、通所支援機能の三つの機能を柱として事業を進めてまいります。また、地域支援機能につきましては、障害のある子供やその家族が必要とされる支援が受けられるよう、引き続き障害者福祉課、こども家庭課などの庁内関係部署はもとより保育所、幼稚園、認定こども園、地域療育センター、医療機関、民間の通所支援事業所など、さまざまな関係機関との連携を進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 49 ◯小野澤康弘議長 小ノ澤哲也議員。   (小ノ澤哲也議員登壇) 50 ◯小ノ澤哲也議員 議長より発言のお許しをいただきましたので、議案第百二号、川越市児童発達支援センター条例を定めることについて、前議員に続いて質疑をさせていただきます。  従来のあけぼの児童園、そしてひかり児童園、これが来年度から川越市児童発達支援センターとして、ある意味、生まれ変わります。過去にも、会派のほうでも通園するお子さんの保護者の方々とさまざま意見交換等もさせていただいたことも数多くあります。本当に要望の多くは、老朽化した、またあるいは狭隘化した今の施設、このあけぼの、そしてひかり児童園、それを新しくしてもらいたいという意見が本当に多かったことを記憶していますけれども、ある意味、やっと利用されている方々の思いといいますか、そういうものが来年度から形となってスタートをするということでございますけれども、確認の意味も含めてお聞きしてまいりたいと思います。  まず、基本的なところでございますけれども、児童福祉法の第四条の第二項に規定する障害児とはどのような障害が対象となるのかを一点目としてお尋ねいたします。  第三条の事業についてなんですけれども、この第三条に規定する事業の内容について、また、あわせて第三条の第六号に規定する言語訓練以外に市長が必要と定める事業についてはどのようなものがあるのかどうか、二点目としてお尋ねいたします。  従来、あけぼの児童園、そしてひかり児童園では、通園の事業以外では外来といいますか、そういった形で理学療法であったりとか、あるいは作業療法、また言語療法、またそして心理相談、そういったものであったりとか、あるいは保育園とか幼稚園などから依頼をされて各地域の保育園などに相談とか、あるいは支援のため訪問もしていただいておりましたけれども、従来と比べて継続して実施する事業、また拡大される事業等は先ほど聞かせていただきましたけれども、逆に縮小されるような事業があるのかどうか、三点目としてお尋ねいたします。  また、現在、あけぼの・ひかり児童園を利用されている保護者の方々にはどのような説明を行ってきたのか、四点目としてお尋ねいたします。  第四条の定員について、前議員の御答弁ございましたけれども、ここで六十人から八十人に定員増が図られるわけでございます。定員増に伴う職員体制についても前議員さんの質疑に対する御答弁を聞かせていただきました。この職員体制に関してですけれども、専門職を含めた職員の方々のいわゆるスキルアップにつながる取り組みをどのように考えているのか、五点目としてお尋ねいたします。  第五条の利用者の範囲についてですけれども、第五条の第一号に規定する通所給付決定、これはどのようなものなのか、確認の意味で、六点目としてお尋ねいたします。  また、七点目として、通所給付決定を受けている未就学児の過去の三年間の推移について、また、八点目として、この通所給付決定を受けている未就学児についての推移、あるいはまた傾向であるとか、その傾向の要因、それについてどのように捉えられているのかお尋ねいたします。  第六条、利用手続等についてでございますけれども、条文では、第六条第一項には、センターを利用しようとする者は市長に申し込みを行わなければならないと、ただし法第二十一条の六の規定による措置に係る障害児、その他、市長が申し込みを行う必要がないと認める者はこの限りではないとあるわけですけれども、この第六条にある利用手続について、措置に係る障害児とはどのような場合なのか、また、市長が申し込みを行う必要がない場合とはどのような場合があるのか、九点目としてお尋ねいたします。  第七条の利用負担、八条の減免についてに関しては、前議員さんの質疑の御答弁、理解をさせていただきました。
     利用者の負担の減額といいますか、軽減策として従来から高額障害児通所給付費であるとか、あるいは多子軽減措置などが行われていたわけなんですけれども、こういった軽減策については継続して行われるものなのかどうか、また、その内容について、確認の意味で、十点目としてお尋ねいたします。  一回目の最後に、あけぼの・ひかり児童園が児童発達支援センターとして移転新築されるわけですけれども、移転に当たっての課題のようなもの、何か残っているのかどうか、十一点目としてお尋ねをいたします。  以上、一回目とさせていただきます。   (永堀孝明こども未来部長登壇) 51 ◯永堀孝明こども未来部長 御答弁申し上げます。  児童福祉法第四条第二項に規定する障害児についてでございます。  当該規定につきましては、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童、発達障害者支援法第二条第二項に規定する発達障害児や難病のある児童も含むとされております。なお、発達障害児につきましては、発達障害者支援法第二条第一項において自閉症や学習障害、注意欠陥多動性障害などのほか、心理的発達の障害や情緒の障害などのある児童と規定されております。  次に、第三条に規定する事業の内容についてでございます。  この規定におきましては六つの事業を掲げておりまして、一つ目の児童発達支援事業につきましては、現行のあけぼの・ひかり児童園の通園による支援でございまして、児童を保護者のもとから通わせて、日常生活のおける基本的動作の指導、必要な知識、技能の付与、または集団生活への適応のための訓練等の支援を行う事業でございます。  二つ目の保育所等訪問支援事業につきましては、保育所や幼稚園等に通う子供に対しまして、その施設に出向き、集団生活への適応のための支援を行う事業でございます。  三つ目の障害児相談支援事業につきましては、児童発達支援や保育所等訪問支援などの障害児福祉サービスを申請した児童について、障害児支援利用計画の作成及び支給決定後の連絡調整や計画の見直し等を行うものでございます。  四つ目の計画相談支援事業につきましては、短期入所や居宅介護など障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービスを申請した障害児等について、サービス等利用計画の作成及び支給決定後の連絡調整や計画の見直し等を行うものでございます。  五つ目の基本相談支援事業につきましては、対象となる児童の心身の発達や障害に関する一般的な相談、助言を行う事業でございます。  最後に、六つ目の市長が必要と認める事業につきましては、法定の支援以外のいわゆる市単独事業を規定したものでございまして、言語訓練のほかに理学療法士や作業療法士が行う個別支援などでございます。また、そのほか地域支援として保育所や幼稚園等に対し巡回や訪問による指導や支援、職員や保護者への研修事業等の実施を検討しているところでございます。  次に、新たな児童発達支援センターにおいて継続する事業と縮小される事業についてでございます。  継続して実施する事業といたしましては、現行のあけぼの・ひかり児童園で行っている通園による支援に当たる児童発達支援のほか、市単独事業の言語訓練や作業療法士、理学療法士が行う個別支援、親子教室などがございます。なお、継続して実施する児童発達支援につきましては、定員を六十名から八十名に増員するとともに、個別支援や親子教室につきましても療法室や指導室の環境が整うことから事業の拡充を図ってまいります。  次に、縮小する事業についてでございますが、現在のところ想定しているものはございません。  次に、保護者に対する説明についてでございます。  保護者の皆様への説明につきましては、毎年度の保護者会や施設整備に当たっての説明会などの意見交換やアンケート調査を行い、新たな施設への御意見や御要望をお伺いし、できる限り基本計画や設計に御意見を反映するよう努めてまいりました。また、事業の進捗状況につきましても保護者会の場で逐次御報告を行ってまいりました。具体的に申し上げますと、平成二十五年八月に施設整備に係る意向調査の実施を、二十六年三月に旧寿町学校給食センター跡地を移転候補地にすることについて保護者会に説明を、同年十一月に施設整備の方向性案に係る説明を、同年十二月に整備の方向性にかかわるアンケート調査の実施を、平成二十七年四月に基本計画案に対するアンケート調査の実施を、同年十一月から平成二十九年十一月までの二年間に計五回の施設整備の進捗状況の説明を行ってまいりました。また、平成三十年九月にひかり児童園の保護者の皆様に、また同年十一月にあけぼの児童園の保護者の皆様に施設の概要と費用負担について説明を行ったところでございます。  次に、指導や訓練を行う職員のスキルアップについてでございます。  児童発達支援センターの職員につきましては、専門的な知識や経験に基づき、さまざまな場面での支援が求められるため、職員の資質向上が重要であると認識しております。これまでもあけぼの・ひかり児童園の運営に当たりましては、保育士や作業療法士、理学療法士などの専門職を研修会に参加させたり、関係機関との情報交換等に努め、知識や技術の向上を図っており、引き続きスキルアップにつながる研修会等に参加する機会を確保してまいりたいと考えております。また、今後、充実を図ってまいります相談支援事業や地域支援事業を担当する職員につきましても、研修会への参加や関係機関との情報交換等により最新の情報を収集して、保護者や保育所等の職員に対し適切な支援を行えるよう努めてまいりたいと考えております。  次に、通所給付決定とはどのようなものかについてでございます。  通所給付決定につきましては、児童福祉法に規定する児童発達支援や保育所等訪問支援などのサービスを受けるに当たり、支援に要する費用の一部を給付する障害児通所給付費を受けるために必要な手続で、市がその必要性を勘案し決定するものでございます。通所給付決定を受けるための具体的な手続でございますが、保護者が市に給付費の支給申請を行い、市はサービスの種類や一月当たりの利用上限日数、費用負担の上限額などを決定し、その旨を記載した通所受給者証を保護者に交付するものでございます。その後、保護者と施設間の間で施設利用契約を結ぶことで対象児童は施設サービスの提供を受けることとなります。なお、当該保護者はこの施設サービスについての利用者負担分を支払うこととなりますが、この利用者負担分につきましては、施設提供サービスに要した費用の一〇%に相当し、残りの九〇%については障害児通所給付費として支給され、公費で賄われる仕組みとなっております。  次に、給付決定を受けている未就学児の過去三年の推移でございますが、各年度末の児童数で御答弁申し上げます。平成二十七年度は百七十一人、平成二十八年度は百九十四人、平成二十九年度は二百二十九人となっております。  次に、通所給付決定児童の推移の傾向と要因についてでございます。  給付決定を受けている未就学児童数のうち障害者手帳を所持しておらず医師の診断書等により決定をした児童数と、通所給付決定児童に占める割合の直近三年間の状況でございますが、平成二十七年度は六十八人で三九・八%、平成二十八年度は百八人で五五・七%、平成二十九年度は百四十四人で六二・九%と、年々増加しております。このことにつきましては、いわゆる発達障害や境界域の児童の利用が増加していることや障害者手帳を取得する前の段階から通所支援を利用し始めているという支援の早期化に起因するものと考えております。  次に、措置に係る障害児とはどのような場合かについてでございます。  児童発達支援等を利用する場合、原則として保護者が通所給付の申請を行い市の決定を受けることとなりますが、例えば、児童養護施設に入所している場合やネグレクト等により保護者による申請手続が期待できない障害児等につきましては、措置により対応することになるものでございます。  続きまして、申し込みを行う必要のない場合についてでございます。  基本相談支援につきましては法定サービスですが、一般的な相談となるため申し込みを行う必要がない場合に該当するものでございます。  次に、高額障害児通所給付費、多子軽減措置についてでございます。  まず、高額障害児通所給付費とは、同一の世帯に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービスと児童福祉法に規定する障害児サービスをそれぞれ利用する児童がいる場合において、一定の基準額を超えた場合に高額障害児通所給付費または高額障害福祉サービス等給付費として償還給付される制度でございます。  次に、多子軽減措置とは、保育所や幼稚園などと同じように、児童発達支援を利用する児童が第二子である場合は半額に、第三子以降である場合には無料となる制度でございまして、原則として未就学児の範囲内で見ることとなりますが、一定の所得以下の世帯では、兄や姉が就学児であってもその対象とすることとされ、低所得世帯にも配慮した制度となっております。また、これらの制度につきましては、新たな児童発達支援センターの費用負担につきましても、それぞれの利用状況、世帯状況により適用されるものでございます。  最後に、移転に当たっての課題でございます。  施設整備につきましては、延べ床面積が現行の千五十八・九二平方メートルから二千三百六十七・二九平方メートルと約二・二倍となり、言語聴覚室や療法室の部屋数をふやすことができたこと、その他、現園を利用する保護者からの要望事項につきましてもおおむね施設の設計に反映できたものと考えております。一方、課題でございますが、運営面に関する事項として、訓練回数などの支援回数の充実などの御要望をいただいておりますので、職員体制の充実が課題であると捉えているところでございます。  以上でございます。   (小ノ澤哲也議員登壇) 52 ◯小ノ澤哲也議員 それぞれ御答弁をいただきました。  従来より定員増が六十から八十人、そしてまた施設の延べ床面積も現在の約二・二倍になるわけでございます。それによって個別支援であったりとか、あるいは親子教室なんかそうですけれども、療法室あるいは指導室なんかも部屋の数をふやすことができるから、いわゆる現在の狭隘化というんですか、それに十分対応ができるさまざまな環境が整う、そして事業の拡大が図られる、そういったことと理解をさせていただきました。  通所給付決定を受けている未就学児童の過去三年間の推移、また推移の傾向、そして要因について御答弁をいただきました。通所給付決定を受けている児童、把握されている直近では平成二十九年度で二百二十九人、そして、傾向的には発達障害や境界域の児童の利用が増加をしている。そして、障害者手帳を取得する前の段階からの通所支援を利用し始めているというそういった支援の早期化というんですか、それに起因にしているんじゃなかろうかという御答弁でございました。  障害児通所支援においては、近年では民間の通所支援事業所も数多くできてきていますから、いろんなところにそれぞれ行き場というんですか、それがかなり確保がされてきているのかなと思うんですけれども、それでも、あけぼの、あるいはひかり児童園を現在でも利用したいといった声はかなりやはり多くて、またニーズもあるのかなと思っています。  現在のあけぼの・ひかり児童園において定員を超過する利用希望があった場合、どのような対応をしてきたのか、また、来年度からの児童発達支援センターにおいて定員を超過する利用希望があった場合の対応の考え方について、二回目の一点目としてお尋ねをいたします。  移転に当たっての残っている課題、定員増などに伴う運営面に関する事項として、訓練などの支援回数の充実などに伴っての、どうしてもマンパワーが必要になってきますから、それに対する職員体制、この充実が一つの課題じゃなかろうかというそういった趣旨の御答弁でございました。このマンパワー、職員体制の充実ですけれども、先ほどスキルアップに対する御答弁もいただきましたけれども、それとあわせてしっかり取り組んでいただきたいなと、そう感じております。  長年利用されてきた、基本的な生活習慣を養って、そして社会適応に必要な知識などが身につくように発達支援を目的に利用されてきたあけぼの児童園、また、どちらかというと主に運動面の発達に心配があるお子さんを遊びであったりとか生活面の保健指導なんか、専門家の方を含めて行っていただいてきたひかり児童園、来年度から児童発達支援センターとして移転新築して開園されるわけでございますけれども、ぜひ利用者に寄り添った施設になることを願っておりますけれども、最後に、開園に向けての今後のスケジュールについて、またあわせて、それらの周知方法などについてお尋ねをして質疑とさせていただきます。   (永堀孝明こども未来部長登壇) 53 ◯永堀孝明こども未来部長 御答弁申し上げます。  あけぼの・ひかり児童園の定員を超過する利用があった場合の対応についてでございます。  定員につきましては、国から定員の考え方が示されており、定員を超過する利用希望があったとしても一日の利用人数が定員内であれば問題がないこととされております。利用を希望されている方が三十人を上回る場合は、通園の日数を調整して御利用いただくなど、利用人数が定員を超えないようにスケジュールを組むことで、なるべく多くのお子さんが受け入れられるように努めているところでございます。また、幼稚園や保育園、民間の通所支援事業所などの利用状況を踏まえ、いずれの施設にも属さない児童が生じないように配慮しているところでございます。  新たな児童発達支援センターにつきましては、これまでの利用希望の状況を踏まえ定員の増加を図ることとしておりますので、このような状況は改善されるものと考えておりますが、引き続き受け入れ体制を工夫するとともに、他の施設とも連携しながら対応してまいりたいと考えております。  最後に、開園に向けての今後のスケジュールと周知方法でございます。  まず、今後のスケジュールでございますが、事業を開始するための指定申請が必要となり、指定申請に当たっては、実施する事業を規定した条例等を提示する必要がございます。したがいまして、本議会で条例案を御議決いただいた後には、埼玉県と指定申請の協議を具体的に進めていくこととなるものでございます。なお、児童発達支援及び保育所等訪問支援につきましては埼玉県に申請を行う必要があり、障害児相談支援、計画相談支援及び基本相談支援については川越市が指定権者となっておりますので、並行して関係課と協議を進めてまいりたいと考えております。  また、周知方法でございますが、現在あけぼの・ひかり児童園を利用している保護者の皆様には、一月の保護者会において改めて御説明をするとともに、三月の広報やホームページ等を利用して周知する予定でございます。  以上でございます。 54 ◯小野澤康弘議長 伊藤正子議員。   (伊藤正子議員登壇) 55 ◯伊藤正子議員 議長より発言のお許しをいただきましたので、前議員に引き続いて議案第百二号、川越市児童発達支援センター条例を定めることについて質疑いたします。  改めて、確認のためにお尋ねします。  一点目、あけぼの・ひかり児童園はどのような施設なのか。  二点目、新たな児童発達支援センターの役割は何か。  三点目、福祉型児童発達支援センターとはどのようなものか。  職員体制の充実という話が先ほど出ていましたが、児童発達支援センターは、本人や家族の障害の需要や生活面の改善のための指導や訓練、相談やサービス利用計画の作成など、専門性の高い業務が多くあり、資格を必要とする業務もあります。相談において検査やアセスメント、カウンセリング等が必要な場合は、例えば臨床心理士などの人材も必要だと考えられます。  四点目、職員体制について条例に規定する必要はないかお尋ねします。  訓練や支援は児童の発達に合わせて継続していく必要があると考えられますが、五点目に、あけぼの・ひかり児童園の現在の通園児は利用を継続できるのかお尋ねします。  児童発達支援事業、保育所等訪問支援事業、障害児相談支援事業、計画相談支援事業、基本相談支援事業を軸に市独自の言語訓練などを行うことや、さまざまな関係との連携を行うこと、過去の利用状況から定員は八十人にふやし、受け入れ先のない児童が生じないように配慮すること、保護者が申請手続ができない場合は措置を行うといったことを、さきの議員の質疑の中で確認させていただきました。  新しくできる児童発達支援センターは、川越市の児童の育ちに広く働きかける施設であると私は考えています。そこで、最後に、児童発達支援センターのこれからの方向性として市はどのように考えているのかお尋ねして、私の質疑といたします。   (永堀孝明こども未来部長登壇) 56 ◯永堀孝明こども未来部長 御答弁申し上げます。  あけぼの・ひかり児童園の施設についてでございます。  まず、あけぼの児童園につきましては、児童福祉法第四十三条第一号に規定されている福祉型児童発達支援センターでございます。主に知的機能面で支援が必要な児童を受け入れ、通園による支援を行う施設でございます。次に、ひかり児童園につきましては、同法に規定する児童発達支援を行う事業所でございます。肢体機能面で支援が必要な児童を受け入れ、あけぼの児童園と同様に、通園による支援を行う施設であるとともに、理学療法士や言語聴覚士などの専門職員による個別支援を提供する施設でございます。  あけぼの児童園及びひかり児童園のいずれの施設につきましても、児童を保護者のもとから通わせ、日常生活における基本的動作の指導、必要な知識、技能の付与、または集団生活への適応のための訓練等の支援を提供する施設でございます。  次に、新たな児童発達支援センターの役割についてでございます。  まず、主に未就学の障害のある児童やその可能性のある児童に対し、個別の障害の状態、発達の過程や特性などに応じた支援や集団生活への適応訓練などの通所による支援を行うとともに、その家族への支援を行うことでございます。また、これまでの通所による支援だけではなく、相談や訪問支援事業などもあわせて実施していくことにより地域を支援することや、専門性を有する職員が保護者や関係機関との連携のもとで障害のある児童一人一人の状態に応じた支援をすることがございます。このようなことが本市の児童発達支援センターの役割ではないかと考えているところでございます。  次に、福祉型児童発達支援センターについてでございます。  福祉型児童発達支援センターは、児童福祉法第四十三条第一号で、日常生活における基本動作の指導、独立自活に必要な知識、技能の付与、または集団生活への適応のための訓練を提供する施設とされております。  次に、職員体制の条例への規定についての必要性についてでございます。  現行のあけぼの児童園設置及び管理条例、ひかり児童園条例につきましても職員体制を規定しないこととして、条例施行規則において職の設置を規定しております。本条例につきましては、公の施設として広く知らしめるものであり、設置及び管理に関する事項を規定するものでございます。したがいまして、職員体制といった運営面に係る規定は、規則等で定めるものと考えておりまして、本条例に規定しないこととしたものでございます。なお、職の設置に係る規定の内容につきましては、これまでの条例施行規則を参考に今後検討してまいりたいと考えております。  次に、あけぼの・ひかり児童園の通園の利用継続についてでございます。  現在通園を利用している児童につきましては、今後の利用希望者の状況にもよりますが、利用を希望する場合は継続して利用できるように対応してまいりたいと考えております。  最後に、児童発達支援センターのこれからの方向性についてでございます。  平成二十五年、保育課に整備推進担当を設置し、新しい施設について検討を進めてきた中で、未就学の障害のある児童への支援を提供する民間の通所支援事業所が平成三十年十一月時点で十六カ所と徐々に増加しており、障害児を支援する環境は以前よりも充実してきているものと考えてございます。このような中で、新たな児童発達支援センターにつきましては、相談支援機能、地域支援機能、通所支援機能の三つの機能を柱として事業を進めてまいります。特に地域支援機能につきましては、障害のあるお子さんやその家族が必要とされる支援が受けられるよう、地域の保育所、幼稚園、認定こども園、地域療育センター、医療機関、民間の通所支援事業所など、さまざまな関係機関との連携を進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 57 ◯小野澤康弘議長 今野英子議員。   (今野英子議員登壇) 58 ◯今野英子議員 前議員に引き続きまして議案第百二号、川越市児童発達支援センター条例を定めることについて何点か御質疑を申し上げます。  既に三名の議員からさまざまな視点で質疑が行われておりますが、その点も踏まえて質疑をさせていただきます。  今回の川越市立あけぼの児童園と川越市立ひかり児童園が一体とされ、新しい川越市児童発達支援センターとして運営されるため、設置や事業定員などが盛り込まれた条例が今回、条例案として出されております。これまで課題となっていた老朽化や狭隘化が解消され、相談支援体制も拡充されることで利用者の皆さんには大変喜ばれる施設になると考えます。  まず、一点目に、県内の児童発達支援センターの状況はどのようになっているのか、また、設置の基準や義務はあるのかお伺いいたします。  二点目に、新たに施設を設置することによる効果についてどのように考えているのかお伺いいたします。  三点目に、市民や利用者の声をどのように反映させたのかお伺いいたします。  職員体制についても、先ほどの議員からさまざま御質疑がございました。これまでも私もこの職員体制については専門職員の早期の確保、また拡充なども質疑をさせていただいたこともありますので、ぜひ職員に対してはしっかりと早期に、今要望しているようでございますが、しっかりとした職員体制にしていただきたいと考えます。  費用負担についてですが、現在のあけぼの児童園やひかり児童園の条例では使用料になっておりました。今回の条例では費用負担という文言になっております。四点目に、費用負担についてはどのように検討してきたのか、また、保護者からはどのような要望があったのかお伺いいたします。  費用負担について、先ほどの答弁で気になる部分がありましたので、確認をさせていただきたいと思います。前議員のあけぼの児童園の減額措置やひかり児童園の減免措置は引き継がれるのかとの質疑に対して、平成三十一年四月以降は、それぞれの減免、減額措置は引き継がれないとの御答弁がありました。御答弁の中で、新たな児童発達支援センターを運営する上で費用負担のあり方が異なることは好ましくないことや、児童発達支援センターを提供する市内事業者が増加したことを挙げておりましたが、この費用負担のあり方が好ましくないという考え方はどういうことに基づいたものなのか、五点目にお伺いいたします。  市が公費を投入して障害児を支援していく公の施設でございますので、こうした知的障害児や肢体不自由児を抱えた世帯への経済的軽減は大変重要な考え方だと思っております。今回の条例制定によって、利用者にとって負担増が伴っていることが明らかになりました。市内にほかの事業者がふえたからといって廃止する理由にはなりません。  六点目に、改めて、公設で行う目的についてお伺いいたします。  以上、一回目といたします。   (永堀孝明こども未来部長登壇) 59 ◯永堀孝明こども未来部長 御答弁申し上げます。  県内の児童発達支援センターの設置状況でございます。  平成三十年十一月一日現在、本市のあけぼの児童園を含め二十八施設が設置されております。そのうち公設の施設は十四施設で、その他十四施設につきましては、社会福祉法人やNPO法人が設置したものとなっております。  次に、設置の義務についてでございますが、児童福祉法における設置の義務はございませんが、平成二十四年の児童福祉法の改正時において国は児童発達支援の整備の考え方を示しており、児童発達支援センターはおおむね人口十万人規模に一カ所以上の設置が望ましいという考え方を示しております。
     次に、新たな施設を設置することによる効果でございます。  新たな施設となることによる直接的な効果といたしましては、狭隘化した施設の改善が図られるとともに、保護者の方々の送迎等の利便性が向上することなど、安全で快適な環境の中で施設を御利用いただけることではないかと考えております。さらに、新たに実施する地域支援機能の事業において、市内の各関係機関との連携を進めることにより市内の障害児を支援する環境の充実が図られるのではないかと考えております。  次に、市民の声をどのように反映させたのかについてでございます。  施設の整備に当たりましては、平成二十七年六月に川越市あけぼの・ひかり児童園施設整備基本計画を取りまとめ、導入する機能や施設の規模、動線を踏まえた部屋の配置計画などを決定してまいりました。計画を策定する際には、不特定多数の市民の方が利用する施設ではないことや障害のある児童に対してさまざまな支援を行う施設であることから、広く市民の声を聞くのではなく、現在の利用者へのアンケート調査や施設職員、有識者の方々からのさまざまな視点による御意見を伺ったところでございます。まずは利用者の方々の視点に立ち、バリアフリーやユニバーサルデザインへの配慮はもとより、利用しやすい施設となるよう努めてまいりました。  なお、利用者の皆様からの御意見を反映した主な内容といたしましては、通園する児童が日中過ごす指導室及び遊戯室を全て南向きの一階に配置したこと、さらに、立位や座位が困難な児童のために床暖房を整備したこと、さらに、言語聴覚室、訓練室につきましても現行よりも多く配置したことや、言語聴覚室につきましては静かなエリアに配置したことなどがございます。  次に、費用負担の検討についてでございます。  費用負担につきましては、平成二十九年十月以降、庁内の検討組織において計七回の会議を開催し検討を行ってまいりました。このような検討の結果を踏まえ結果として、法定のサービスにつきましては、厚生労働大臣が定める基準により算定される額に基づき費用負担を求めることとなり、市単独事業につきましては、従来どおり無料とすることとなったものでございます。  次に、保護者からの費用負担に係る要望でございますが、多くは施設面の改善を希望する意見や運営面で職員体制の充実を希望する意見でございまして、費用面での現状の減免措置を希望する意見は特にございませんでした。また、本年九月のひかり児童園保護者会、十一月のあけぼの児童園保護者会において費用負担に係る説明をさせていただいた際も特に御意見はございませんでした。  次に、費用負担のあり方についてでございます。  あけぼの児童園とひかり児童園を統合し新たに一つの児童発達支援センターとなるに当たり費用負担を統一的に行う必要があると考えたところでございます。その理由でございますが、平成十八年の障害者自立支援法の施行の際には、あけぼの児童園、ひかり児童園以外に児童発達支援センターを提供する市内事業者はございませんでしたが、平成三十年十一月には児童発達支援を提供する民間の事業所が十六カ所と増加し、障害児福祉サービスに係る市内の環境が大きく変化したことがございます。  また、国が定める費用負担制度におきましても、市民税の非課税世帯は自己負担が生じないなど、低所得世帯に配慮し、さらに中間所得世帯は月額四千六百円が上限となるなど、一定の経済的負担への配慮がなされた制度となっているところでございます。このようなことから、他の事業所を利用している児童との公平性にも鑑みまして減免措置は引き継がないこととしたところでございます。  次に、公設公営の施設として設置する意義でございます。  現在、障害児福祉サービスへの民間参入は年々増加している状況でございます。一方、市内の児童発達支援センターはあけぼの児童園が唯一の施設でございます。また、児童発達支援センターに求められる子育て支援機関との連携や民間サービス事業者の育成等の重要性がますます高まっているものと認識しております。このような中で、これまでのあけぼの・ひかり児童園の実績を生かすとともに、地域の中核的な拠点施設としての機能を発揮するためには、公設公営で行うことが適当であると判断したところでございます。  以上でございます。 60 ◯小野澤康弘議長 暫時休憩いたします。    午後一時五十六分 休憩   ───────────────────────────────────    午後二時二分 再開 61 ◯小野澤康弘議長 休憩前に引き続き会議を開きます。   (今野英子議員登壇) 62 ◯今野英子議員 それぞれ御答弁いただきました。二回目の質疑を申し上げます。  県内の設置状況は、二十八施設が設置され、公設では十四施設、その他社会福祉法人やNPO法人が設置した十四施設という状況を確認をさせていただきました。  また、設置の義務についてもお伺いをいたしましたが、児童福祉法における設置の義務はないが、国が示している整備の考え方では、児童発達支援センターはおおむね人口十万人規模に一カ所以上が望ましいということでございます。  効果についてもお伺いいたしました。狭隘化した施設の改善が図られるとともに、保護者の利便性が向上することなど、安全で快適な環境の中で施設を利用できるということでございます。  市民の声についても現に利用している方へのアンケート調査や有識者の方からさまざまな視点からの意見を伺ったとのことでございました。意見を反映した内容は、指導室や遊戯室を南向きの一階にしたこと、床暖房を整備したことや言語聴覚室、訓練室を現行よりも多く配置したということを確認いたしました。  改めて確認をしておきたいと思いますが、一点目に、利用者については市民に限られるのかお伺いいたします。  二点目に、市が独自で行う事業の申し込み方法についてはどのような手続になっているのかお伺いいたします。  一回目で費用負担についてお伺いいたしました。費用負担の検討は、庁内の会議組織において七回の会議を開催し検討してきたとのことでございます。法定のサービスについては、厚生労働大臣が定める基準により算出される額により費用を求めること、市単独事業は従来どおり無料にすることは理解をいたしました。  あけぼの児童園の減額措置やひかり児童園の減免措置を希望する意見はなかったとのことでございました。しかし、利用者の保護者の方は、障害児を抱えたお子さんを通わせることができるのであれば、なかなか費用負担について声を挙げるというのは難しいのではないかと考えます。  費用負担のあり方についての考え方にも確認をさせていただきました。  障害児の療育や福祉は、児童福祉法のもとであっても契約制度であり、応益負担が強いられてきました。障害を自己負担にする契約制度や応能負担はやめて、無料で療育や福祉を利用できることが求められており、これは国の責任において費用負担をすることが本来の考え方だと考えます。  この間、障害者自立支援法の制定により利用者の原則一割負担が強いられてきました。その中でも、これまで川越市は、あけぼの・ひかり児童園では減額や減免制度によって負担軽減が行われてきました。やはり民間ですと営利を目的としています。利益が出なければ、すぐに撤退や閉鎖に追い込まれることがございます。公設公営は市が責任を持って運営することができ、きめ細やかな支援ができると考えます。  先ほど公設公営の目的についても確認をさせていただきました。  あけぼの児童園を中核的な拠点として公設公営で行うことが望ましいということで今回設置したということでございました。今回の川越市児童発達支援センターは、これまでのあけぼの・ひかり児童園よりも訓練施設の充実や相談体制の強化などが図られるなど、市民や利用者からも期待の声が寄せられております。現在、定員は六十名ですが、新しい児童発達支援センターの定員は八十名になります。二十名増員されることになります。  三点目に、通園バスについてどのようになるのかお伺いいたします。  四点目に、あけぼの・ひかり児童園の卒園後の進路についてはどのようになっているのかお伺いいたします。  五点目に、附則の第四項で、ひかり児童園を児童発達支援センターに改めている理由についてお伺いいたします。  以上、二回目といたします。   (永堀孝明こども未来部長登壇) 63 ◯永堀孝明こども未来部長 御答弁申し上げます。  利用者についてでございます。  基本相談支援及び言語訓練などの市独自事業につきましては、市が無料で実施する事業であることから対象を市内在住者に限定しております。一方で、児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援及び計画相談支援につきましては、通所給付決定を受けた保護者等に支援を提供する制度でございます児童福祉法の趣旨を踏まえ市内在住者には限定をしておりませんが、市が公設の施設として設置することから、市内在住者を優先する取り扱いを予定しているところでございます。  次に、現在の市独自の事業の申し込み方法についてでございます。  市独自の事業の利用申し込み方法につきましては、希望する事業の内容、児童の状況などを伺い、児童健康票や相談カードなどの書類を提出をいただいているところでございます。  次に、通園バスについてでございます。  現在は東西の二コース二台体制で業務委託により運行を行っております。このたび通園の定員を二十名増員し八十名とすることに伴い、一台増車して三コース三台体制により運行することを予定しております。具体的なコースにつきましては、これから新たに通うこととなる児童の住まいなども勘案しながら調整することになりますが、児童が乗車している時間が長くなり過ぎないように配慮してまいりたいと考えております。  次に、あけぼの・ひかり児童園の卒園後の進路でございます。  平成三十年三月にあけぼの・ひかり児童園を卒園した児童の進路の状況で御答弁申し上げます。  まず、あけぼの児童園につきましては、卒園した児童十四名のうち十名が県立川越特別支援学校に、四名が小学校の特別支援学級に進学しております。次に、ひかり児童園につきましては、卒園した児童六人のうち五名が県立川島ひばりが丘特別支援学校に、一名が小学校の特別支援学級に進学しております。  最後に、附則第四項を改正する理由についてでございます。  川越市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正につきましては、本条例を定めることに伴い必要となる文言を改めようとするものでございます。あけぼの児童園及びひかり児童園に勤務する職員が施設名称が変更されても引き続き特殊勤務手当の対象になるように改正しようとするものでございます。  以上でございます。 64 ◯小野澤康弘議長 以上で通告による質疑は終わりました。他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 六 議案第一〇三号 川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を                定めることについて 65 ◯小野澤康弘議長 日程第六、議案第百三号、川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。柿田有一議員。   (柿田有一議員登壇) 66 ◯柿田有一議員 議案第百三号、川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めることについて質疑を申し上げます。  今回の国民健康保険税の改定は税率等の改定を伴うものです。ここしばらくの間、限度額の引き上げは行ってきましたが、この規模で直接的に税率の改定を行うのは非常に久しぶりだというふうに思います。  まず、一点目に、こういった趣旨の改定は何年ぶりになるのか、あわせてその理由についてもお伺いをしておきたいと思います。  二点目に、国民健康保険加入者の平均所得額がどれぐらいになるのか、また、一番多い所得階層はどこになるのかお伺いをしておきたいと思います。  三点目ですが、国民健康保険の加入者の平均年齢はどれぐらいかお伺いをいたします。  モデルケースを少し示して、それぞれの増額、影響額をお聞きしたいと思います。  五十代夫婦二人家族の場合、それから五十代の夫婦と子供二人の四人家族、この二つのケースにおいて所得金額百万円、二百万円、三百万円の場合の現行税率と税率を改定した場合の税額がどのようになるのかお伺いをしておきたいと思います。  今回の改定の一世帯当たりと一人当たりの改定額、改定率、どういうふうになるのかもお伺いをします。  一回目の最後ですが、今回の条例改正による影響をどのように考えているのかお伺いをして、一回目といたします。   (野口昭彦保健医療部長登壇) 67 ◯野口昭彦保健医療部長 御答弁申し上げます。  初めに、国民健康保険税の税率等の改定は何年ぶりになるかについてでございます。  国民健康保険税の実質的な改定は、平成十六年度に基礎課税分の均等割額を二万一千百五十円から二万八千二百円に引き上げて以来、十五年ぶりとなります。この間、平成二十年度に後期高齢者医療制度が発足した際、国民健康保険税の課税区分は、基礎課税分を新たに後期高齢者支援金等分とに分割し、介護納付金分とあわせて三区分になりましたが、均等割額の合計額及び税率の合計については変更ありませんでした。  次に、十四年間、税率改定が行われなかった主な理由でございますが、一つ目として、平成二十年度に医療制度改革が実施され、医療保険制度の枠組みが大きく変更されたこと、二つ目として、平成二十三年三月に東日本大震災が発生し、国民健康保険制度の安定が求められていると判断したこと、三つ目として、平成二十七年に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が成立し、平成三十年度に国民健康保険制度改革が予定されていたことから、制度改革による影響を見きわめた上で改定を行うことが適当であると判断したことなどによるものでございます。  次に、国民健康保険加入者の所得についてでございます。  初めに、国民健康保険加入者の平均所得につきまして平成三十年度の当初課税における課税状況で申し上げます。被保険者一人当たりの総所得金額は八十九万四千七百八十七円、一世帯当たりでは百四十万九千九百三十七円でございます。  次に、一番多い所得階層につきまして平成二十九年十月末の国民健康保険加入世帯の基礎控除後の総所得金額で申し上げます。所得なしから所得百万円ごとの所得階層の中で最も多いのは所得なしの世帯で国民健康保険加入世帯全体の三三・一%、次に多いのが所得なしを除く百万円以下の世帯で二五・〇%、次が所得百万円を超え二百万円以下の世帯で一八・三%と続いており、二百万円以下の世帯が七六・四%を占めております。  次に、国民健康保険加入者の年齢についてでございます。  国民健康保険加入者の平均年齢につきましては、平成三十年四月一日時点で五十二・三歳となっております。なお、五十歳以上の方の割合は六二・一%でございます。  次に、モデルケース別の現行税率及び改定後の税額についてでございます。  初めに、五十代の夫婦二人家族の場合でございますが、所得百万円の場合では、現行が十三万二千七百円、改定後が十四万二千六百円で九千九百円の増額、所得二百万円の場合では、現行が二十五万七千百円、改定後が二十七万四千四百円で一万七千三百円の増額、所得三百万円の場合では、現行が三十六万六千六百円、改定後が三十八万九千九百円で二万三千三百円の増額でございます。  次に、五十代の夫婦と子供二人の四人家族の場合でございますが、所得百万円の場合では、現行が十三万八千六百円、改定後が十四万八千七百円で一万百円の増額、所得二百万円の場合では、現行が二十八万七千四百円、改定後が三十万七千百円で一万九千七百円の増額、所得三百万円の場合では、現行が四十二万三千円、改定後が四十五万千百円で二万八千百円の増額でございます。  次に、今回の改定の一世帯当たりと一人当たりの改定額と改定率についてでございます。  一世帯及び一人当たりの平均の改定額等の見込みで申し上げます。  初めに、一世帯当たりの平均課税額は、現行税率では十三万二千三百三十八円、改定後が十三万八千二百三十六円で、改定額が五千八百九十八円、改定率は一・〇四と見込んでおります。  次に、一人当たりの平均課税額は、現行税率では八万六千五百六十七円、改定後が九万四百二十五円で、改定額が三千八百五十八円、改定率は、一世帯当たりと同じく一・〇四と見込んでおります。  最後に、条例改正による影響についてでございます。  初めに、国民健康保険税収への影響でございますが、影響額を試算してみますと二億六千九百五十万六千円の増額が見込まれます。その内訳は、所得割額の税率及び被保険者の均等割額の改定で二億三千四百三十万五千円、課税限度額の改定で三千五百二十万一千円でございます。また、均等割の軽減額を拡充することの影響といたしまして、法定繰り入れであります保険基盤安定繰入金で補填される額について四千七百六十一万一千円の増額と見込んでおります。  保険税収の増額分と法定繰り入れの増額分とを合わせまして、合計で約三億一千七百万円の赤字削減の効果があると見込んでおります。  次に、被保険者への影響についてでございますが、影響がある世帯数は、基礎課税分が課税限度額についても引き上げておりますので、全世帯であります五万七百八十三世帯、後期高齢者支援金等分が課税限度額に達する世帯を除く五万二十一世帯、介護納付金分が課税限度額に達する世帯を除く一万九千百七十七世帯と見込んでおります。  以上でございます。   (柿田有一議員登壇) 68 ◯柿田有一議員 二回目の質疑を申し上げます。  まず、長い間、改定をしてこなかった背景、十五年ぶりの本格的な改定、増税ということになります。幾つか、この間行われなかった理由を聞いてまいりました。特に近年では、平成三十年度に国民健康保険制度改革が予定されているということで、この様子を見きわめてどうしようかということで、いつこういった値上げをするかを見きわめていたというようなことになろうかと思います。  この値上げについては、国が都道府県化の中で赤字を解消しろということに基づいてこういうふうになっていますが、従来から市町村、都道府県の地方自治体の認識はどうだったのかということを改めて確認をしておきますと、国保制度改善強化全国大会の宣言などを見てみますと、こういう認識が書かれています。  構造的な問題があると、中高年齢者が多く加入し医療費が増加する一方、被保険者の所得水準が低く保険税の負担率が高いという構造的な問題を抱えているということです。このため市町村においては、被保険者にこれ以上負担を求めることは極めて困難であり、厳しい財政運営を強いられているというのが認識ですので、これ以上負担が求められないぐらいの状況を認識していると、もともとそういう状況だということです。  具体的に川越市ではどのような状況なのか少しお聞きをしてきました。例えば、被保険者一人当たりの所得、それから一世帯当たりで見ると、世帯当たりの平均所得が百四十万円ということです。それから、多いのがどこら辺かというと、最も多いのは所得なしの世帯で三三・一、百万円以下で二五%、二百万円以下で一八・三%で、ここまでで七六・四%を占めているというような状況、年齢構成は五十二・三歳が平均ということになっています。こういう中で、ですから先ほどの、これ以上負担を求めることは極めて困難だと、これぐらいの所得の人に増税を強いなければならないということになりますよということでした。  具体的に今回の増額についてお聞きをしましたが、モデルケースで、五十代夫婦二人世帯で九千九百円の増額、所得百万円で聞きましたから、所得に対する保険税の負担率に直すと一四・三%、所得の一四・三%を保険料で払うということになるわけです。二百万円の場合は、これが一万七千三百円の増額、子供二人を合わせた四人家族の場合だと、所得二百万円で一五・三%、一四・三%から一五・三%の負担率というふうになるわけです。所得二百万円で、所得のうちの一五%を保険料で負担してしまうというのは、経済的には非常に厳しいのではないかということです。  国民健康保険は、こういう事情のために、協会健保などの一般的なサラリーマンなどと比べて倍近くにも保険料負担が上るということです。これは事業主負担があるかないかということによるところが大きいわけですけれども、少なくとも、みずから払う保険料がサラリーマンなどと比べて倍程度も違うという状況になっているということです。ですから、国保世帯はより生活の状況が厳しいということになろうかと思います。加えて、昨今では高齢者年金世帯等が多くて、実際に営業所得のあるような方などの割合は非常に少ないということで、よりその困難さがうかがえるものというふうに思います。こうしたやり方です。  それから、均等割を増額するということで、より所得が低い人ほど値上げされ割合、規模感、影響が大きいということで、消費税などと同様に逆進性が強くなるという傾向もあわせてあろうかと思います。ですから、こうしたやり方をせざるを得ない、そして、これによって持続可能な制度をつくるというのであれば、弱い人の犠牲をもって制度を維持するということにならざるを得ないのではなかろうかなというふうに思います。制度は持続するけれども、健康は逆に脅かされるという状況になるのではないかということです。
     実際に、低所得の方から見れば、負担がふえて使えるお金が減るわけですが、負担がふえても医療をきちんと受けられれば、まだいいかもしれないですけれども、医療保険は、今は自己負担三割ですから、病院に行くと三割の自己負担が払えなければ医療が受けられなくなりますので、収入が減って、病院に行こうとする意欲やきっかけが減る、結果的に健康にとって悪影響があるのは間違いないということを指摘しておきたいというふうに思います。こういうことも含めて、国は国民健康保険の都道府県化、広域化で財政も投入してこういったものの安定を図るというふうに言っていますけれども、では、どういうふうに効果があったのか、十分なのか、少しお尋ねをしたいと思います。  二回目の一点目として、平成三十年度の国民健康保険の広域化、都道府県化で本市にはどれだけ効果があったのかお伺いをしておきたいというふう思います。  もう一点、税率改正後の一般会計からの法定繰り入れを除くその他繰入額はどのようになるというふうに考えているのかお伺いをしておきたいと思います。  さらに、従来こうしたあり方は、川越市も国の言い分ばかりそうですかというわけでもないというふうに思います。市は国民健康保険制度に関してさまざま、他団体と一緒になって国に要望をされていると思いますけれども、どのような要望をしているのかお伺いをしておきたいと思います。  二回目の最後に、国民健康保険の将来像をどういうふうに今のところ見ているのか、考えているのかお伺いをして二回目としたいと思います。   (野口昭彦保健医療部長登壇) 69 ◯野口昭彦保健医療部長 御答弁申し上げます。  初めに、国民健康保険広域化での本市への効果についてでございます。  国は、財政基盤が脆弱な市町村国民健康保険の財政を強化するため、平成二十七年度に低所得者対策として約千七百億円の公費を投入し、平成三十年度からはさらに約千七百億円を追加し、毎年度、約三千四百億円の公費を投入することとしております。平成三十年度からの追加公費の主な内訳でございますが、普通調整交付金の増額や激変緩和措置財源などの財政調整機能の強化に約八百億円、医療費の適正化などの市町村の実績により交付される保険者努力支援制度に約八百億円となっております。また、平成三十年度においては、暫定措置である激変緩和措置等において特別調整交付金による公費、約二百六十億円の増額がございます。  この追加公費等の本市における効果額でございますが、試算によるものを含みますが、平成三十年度分として約八億三千万円を見込んでおります。なお、追加公費等の効果でございますが、一部は保険給付費等交付金として市の歳入となるものでございますが、多くは市が県に支払う国民健康保険事業費納付金から差し引かれる形で本市の収支に影響を与えることとなります。  次に、税率改正後のその他繰入額についてでございます。  平成三十年三月に策定いたしました川越市赤字解消・削減計画において、赤字解消、削減の各施策を行わなかった場合における平成三十五年度までの赤字の見込額を推計しております。これによりますと、削減、解消すべき赤字額は、平成二十八年度においては約八億一千六百万円だったものが平成三十三年度においては約十六億一千九百万円、平成三十五年度においては約十七億三千二百万円になるものと見込んでおります。これは被保険者数の減少により歳入、歳出ともに減額となる中、被保険者の高齢化や医療の高度化等により一人当たりの保険給付費等の支出額は増加傾向となると見込まれ、結果として赤字額は増加していくものと見込んでいるためでございます。この赤字額から税率改定による歳入増見込額と医療費適正化施策、収納率向上対策による赤字削減額を差し引いた後の赤字額といたしましては、平成三十三年度は約八億六千四百万円、平成三十五年度は約六億三千二百万円と見込んでおります。  赤字解消・削減対策を行わなかった場合は、赤字額は累積して増加していくと見込まれますが、税率改定等の赤字解消、削減の諸施策を実施した場合においては、赤字額は計画の中期まではある程度増加していくものの計画最終年度の平成三十五年度までにおいては減少傾向となり、平成二十八年度の水準を下回る赤字額に抑制されるものと見込んでいるところでございます。  次に、国民健康保険制度に関する国への要望についてでございます。  毎年度当初に要望事項の調査があり、国民健康保険に関する要望につきましては、国への要望として提出しております。要望内容でございますが、厳しい国民健康保の財政状況が続いている中、超高齢社会に対応し、持続可能な医療保険制度を構築していくため、市町村国民健康保険への国庫負担の一層の増額を求めております。また、本年十一月に開催されました国保制度改善強化全国大会において、医療保険制度の一本化を早期に実現すること、今般の国民健康保険制度改革が実効あるものとなるよう毎年約三千四百億円の公費投入を確実に行うとともに、保険料の激変緩和措置に必要な財源を確保するなど、財政支援を拡充し、財政基盤の強化をはかること、子供の医療費助成等の地方単独事業に係る国庫負担減額調整措置は直ちに全廃するとともに、子供にかかる均等割保険料を軽減する支援制度を創設することなど、九項目にわたる陳情書を全国市長会といたしましても他団体とともに国に対し提出しております。  最後に、国民健康保険の将来像についてでございます。  国は国民皆保険を支える重要な基盤である国民健康保険制度の安定的な運営を目指しております。そのため、公費拡充等による財政基盤の強化を段階的に進め、平成三十年度から毎年約三千四百億円の財政支援の拡充等により財政基盤を強化しております。また、運営のあり方の見直しとして、平成三十年度から都道府県が当該都道府県内の市町村とともに国民健康保険の運営を担うことなどにより、小規模な保険者の多い従来の国民健康保険について、その運営の安定化を図り、全国の自治体において今後も国民健康保険のサービスを確保していくとしております。こうした一方で、国民健康保険財政の厳しい現状を鑑みますと、社会保障費全体の増額がもたらす公費負担の減額に対し、国民健康保険税について国民健康保険被保険者全体での負担についても必要ではないかと考えておりますので、世代に捉われない能力に応じた負担についても進めていく必要があるものと考えております。このためには、まず、国民健康保険の赤字解消、削減を進めるとともに、近い将来予定されている県下での保険税率の統一に向け必要な対策を実施してまいりたいと考えております。  以上でございます。   (柿田有一議員登壇) 70 ◯柿田有一議員 二回目の答弁をいただきました。  きょう、国が行った対応がどういう規模のものだったかについてを中心に聞いてきたわけです。三千四百億円、毎年投入をすることで幾つかの対応がとられたことがわかりました。それぞれ直接、市ではなくて県にいろいろな形で措置されるもの、それから子供の部分、市町村部分、高額医療費の部分というふうに細かく分かれていて、全体の影響を正確に理解するのはなかなか難しいところではございますが、三千四百億円の投入では、今回のような値上げをしなければ維持できないというようなことになっているというのがわかります。  それから、その他繰入額の今後ですけれども、どうなっていくのかということで、だんだんとその他繰り入れを減らしていく、減っていく見通しが今御答弁されましたが、それは今回のような均等割や所得割等をさらに上げていくことによってそういうことになっていくということですから、こうした国保世帯がより困難になることをもって財政が安定するという構造になるということです。国保は強制加入です。国保の世帯の多くの人は、ほかの医療保険の選択をすることができませんので、こうした重い負担の国保に入ることを半ば強制されるということになります。  一九八四年以来、国が地方に対する負担を、国保全体に占める負担額を減らしてきていることは周知の事実でございますが、こうした中、市町村も要望してきたわけでございます。今御答弁がありましたが、市町村が要望する規模がどれぐらいなのかということ、三千四百億円はもとよりですけれども、二〇一四年に全国知事会、市長会、町村会などが国に、政府与党に求めた内容は、公費を一兆円投入するという規模のものでありました。この公費一兆円を投入するということがどれぐらいの規模かということですが、現在、均等割や平等割で納められている、そこから取っている税額の合計額がおよそ一兆円ということですから、この一兆円が投入されれば均等割をなくすということが可能となるわけであります。  先ほどの答弁の中で、要望している中に、例えば子供にかかる均等割保険料をせめて軽減してくださいということがありました。子供が多くなれば多くなるほど均等割の負担がふえて、低所得であっても負担が重くなるという構造ですから、特に、より問題なのは、こうした他市を含めた均等割の問題であります。  日本共産党は十一月一日に、国民健康保険に関して高過ぎる国民健康保険税を引き下げ、住民と医療保険制度を守るよう求める声明を発表いたしました。この中は、均等割をなくすこと、都道府県化を利用したさらなる保険税値上げを許さないことを中心に、病気と貧困から命と健康、暮らしを守る医療保険にするということで、これは市町村、全国知事会なども含めた地方の要求と、私たちは一致すると思い、ぜひ皆さんと力を合わせて、こうした方向に国がかじを切ることを求めていきたいというふうに考えております。現在、国が国民健康保険に投入しているお金、国と都道府県を合わせて四・六兆円が財源として投入をされていますが、ここにさらに一兆円投入しなさいというのが私たちの要請であります。ちなみに四・六兆円のうち、国が七五%、都道府県が二五%という負担に現在はなっているかと思いますが、こういうところ、もう少しお金が必要だということを指摘をしておきたいというふうに思います。  最後ですが、これから十五年ぶりの大変大きな増税ということになりますから、さまざまな問い合わせ、それから払えないという相談などが多く寄せられてくるというふうに思います。案内ですとか、それから相談に対する対応はより丁寧にやらなければいけなくなると思いますけれども、被保険者や市民からの問い合わせ対応や周知の方法はどういうふうになっているのかお伺いをして質疑といたします。   (野口昭彦保健医療部長登壇) 71 ◯野口昭彦保健医療部長 御答弁申し上げます。  被保険者や市民からの問い合わせ対応や周知方法についてでございます。  初めに、問い合わせとして多いのは税額についてでございます。例年二月ごろから、被用者保険を脱退するかどうかの参考とするため、被用者保険の任意継続の保険料額と国民健康保険税の見込み額等を比較させる方がいらっしゃることから、来年度の税率や税額の試算のお問い合わせに対応しております。今回、本議会に条例改正案を上程いたしましたのは、平成三十一年度の納税通知までこうした問い合わせに対応することや十分な周知期間を確保するためでございます。  次に、周知についてでございますが、これまでの周知方法といたしましては、ことし三月に市内全世帯へ配布された健康づくりスケジュールに、国民健康保険財政健全化への今後の取り組みに関する記事を掲載いたしました。また、九月には被保険者証の一斉更新時に税率改定について協議中であることを記載した同封文書を送付しております。今後は広報川越に特集記事を掲載することやちらし等を作成し自治会回覧を行うなど、可能な限り市民周知に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 72 ◯小野澤康弘議長 以上で通告による質疑は終わりました。他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。  暫時休憩いたします。    午後二時四十七分 休憩   ───────────────────────────────────    午後三時二十八分 再開 △日程第 七 議案第一〇四号 川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一                部を改正する条例を定めることについて 73 ◯小野澤康弘議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第七、議案第百四号、川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。池浜あけみ議員。   (池浜あけみ議員登壇) 74 ◯池浜あけみ議員 議案第百四号、川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて御質疑申し上げます。  一点目に、改めて、この条例の一部改正の背景を伺います。  二点目には、今回の条例の一部改正に係る一般廃棄物処理施設が市内にどのくらいあるのか。  三点目に、技術管理者の職務内容はどのようなものなのか、また、資格要件はどのようなものか伺います。  五点目に、この資格要件に関しまして、新たに教育機関に位置づけられた専門職大学というのはどういう経過でつくられることになったのか、また、その認定状況はどうなのか伺います。  六点目といたしまして、この専門職大学、これは専門学校や大学とどこが違うのか。専門職大学の前期課程とは何年間で、どのような内容になっているのか。  七点目に、短期大学を卒業した者と専門職大学の前期課程を修了した者、どのように違うのか、また同じなのか伺いまして一回目といたします。   (福田忠博環境部長登壇) 75 ◯福田忠博環境部長 御答弁申し上げます。  条例の一部改正の背景についてでございます。  このたび学校教育法の一部改正により平成三十一年四月から専門職大学が制度化され、その前期課程を修了した者が短期大学卒業と同等な扱いになりました。このことから、環境省令であります廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則が一部改正されました。廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、一般廃棄物処理施設には環境省令で定める資格要件を満たす技術管理者を配置しなければならないとされており、市町村が設置する一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格要件については、環境省令の基準を参酌し、条例で定めることとされております。そのため、川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例についても、環境省令の基準を参酌し、同様に改正を行おうとするものでございます。  続きまして、本条例改正に係る川越市の施設についてでございます。  川越市には、ごみ処理施設であります東清掃センター及び資源化センター、最終処分場であります小畔の里クリーンセンター、し尿処理施設であります環境衛生センターの四つの施設がございます。  続きまして、技術管理者の職務内容についてでございます。  近年の廃棄物処理施設につきましては、機械化され、その操作について高度な知識及び技能が要求されます。これらの施設を管理するためには、廃棄物の性状、施設の構造、安全管理、測定や分析など、全般的な知識が必要となります。具体的な職務内容でございますが、施設の維持管理に従事する職員の指導や監督、また、運転事業者から提出されるさまざまな報告書の確認、施設に係る協議や相談、さらには運転状況や現場確認などを行っております。これによりまして、施設の適切な維持管理が図れるとともに責任などの所在も明確になるものと考えおります。  続きまして、技術管理者の資格要件についてでございます。  資格要件につきましては、技術士の資格や環境衛生指導員の経験を有する者、また、大学や短期大学、高等専門学校、高等学校を卒業した者等が廃棄物の処理に関する技術上の実務を、規定による年数を従事することにより要件を満たすこととなっております。  続きまして、専門職大学がつくられた経緯についてでございます。  文部科学省の説明資料などによりますと、社会情勢が目まぐるしく変化し、課題も複雑化していく中で、今後、職業のあり方や働き方も大きくさま変わりすることが想像をされ、我が国が成長発展を維持していくためには、すぐれた専門技能をもって新たな価値を創造する専門職業の人材の養成が不可欠との内容を踏まえ、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的として専門職大学の制度が設けられました。また、専門職大学の設置を申請した法人は十三校ありましたが、十一月現在では、認定された法人は二校でございます。  続きまして、専門学校や大学との違い、前期課程についてでございます。  専門学校は、大学制度に位置づくものではなく多様で実践的な教育を展開するものとされております。一方、大学は、専門教育と教養教育や学術研究をあわせて行うことを基幹として学問的色彩の強い教育とされております。ここで制度化されます専門職大学は、特定職種における業務遂行能力の育成に加え、特に長期の企業内実習や関連の職業分野に関する教育等を通じ、高度な実践力などを養うこととされており、また、教育課程の開発等を、産業界と連携して行うことにより実践的な教育を行う仕組みとなっております。  次に、前期課程の年数と内容についてでございます。  専門職大学の前期課程は二年または三年となっており、内容につきましては、専門職大学設置基準の中で、修了に必要となる基礎科目や職業専門科目などの単位数が規定されておりますので、大学がその設置基準に基づきまして内容を定めることとなります。  続きまして、短期大学を卒業した者と専門職大学の前期課程を修了した者との違いについてでございます。  学校教育法において、短期大学のうち実践的かつ応用的な能力を育成することを目的とするものを専門職短期大学としております。また、学位規則において専門職短期大学を卒業した者と専門職大学の前期課程を修了した者には、短期大学と同じ学位が授与されることとなっておりますので、同様な扱いと考えております。  以上でございます。   (池浜あけみ議員登壇) 76 ◯池浜あけみ議員 それぞれ御答弁いただきました。  今回の改正に係る施設、一般廃棄物処理施設は市内に四施設あるということ、また、その技術管理者の職務内容は、高度に機械化されたものの操作についての知識技能が要求され、また、廃棄物の性状、施設の構造、安全管理、測定や分析など、全般的な知識が必要である。そして、さらには職員の指導や監督、運転事業者からの報告書の確認、施設に係る協議や相談、そして、運転状況や現場の確認などを経て、施設の維持管理を図る責任を負うものであるということを認識いたしました。  そして、専門職大学というものは、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的にこの制度が設けられた。しかし、今のところ認定されている法人は二校であるということも御答弁の中にありました。さらには、学位規則において、専門職短期大学を卒業した者と専門職大学の前期課程を修了した者、短期大学と同じ学位が授与される。そのために同様の扱いだという御答弁もございました。  これに先立ち昨年の五月に、この専門職大学創設などを盛り込んだ学校教育法改定案については、参議院、また衆議院の文部科学委員会で論議がございました。本来、大学は自主性、自立性を持つものであり、その大学の設置基準、例えば学校の校地面積ですとか運動場、体育館など、さまざまな基準がございます。この専門職大学を設置することにより、社会人学生を受け入れるために設置基準が緩和されるのではないか、このような懸念が論議されました。また、社会のニーズへの即応として、産業界などと連携した教育課程の開発、編成、実施のための体制を整備する、専門職大学などの認証評価においては、産業界などと連携した認証評価の体制整備をするとし、産業界との一体化が大変懸念する論議がされたところでございます。  これは可決されたんですけれども、この専門職大学の基準の曖昧さ、これはまだ拭えておりません。このような懸念も含みながら、二回目の質疑といたしまして、この条例改正について市の見解はどうなのか、改めてお伺いいたしまして私の質疑といたします。   (福田忠博環境部長登壇) 77 ◯福田忠博環境部長 御答弁申し上げます。  条例改正について、市の見解についてでございます。  今回の条例改正により技術管理者の資格要件に新たな基準を加えることで、今後より多くの人材確保が図れるものと考えております。また、このたびの学校教育法の改正により専門知識を養った人材が育成され、廃棄物施設の安定した維持管理が継続されることを期待しているところでございます。  以上でございます。 78 ◯小野澤康弘議長 以上で通告による質疑は終わりました。他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により保健福祉常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 八 議案第一〇五号 川越市地区計画区域内における建築物の制限に関す                る条例の一部を改正する条例を定めることについて 79 ◯小野澤康弘議長 日程第八、議案第百五号、川越市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。川口知子議員。   (川口知子議員登壇) 80 ◯川口知子議員 議案第百五号、川越市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について御質疑を申し上げます。  川越市内には、この地区計画、十七指定がございまして、そのうち条例化されているものが四カ所、今回加えますと七地区になります。今回新たに加えるところは、本川越西口周辺地区、霞ヶ関駅北口周辺地区、増形地区の三地区になります。そこで、全体にかかわる質疑を二つほどお伺いをしたいと思います。  一点目に、新たにこの三地区の地区計画の建築物の制限にかかわる条例についてこの三点追加すると、この条例化の理由というのはどういうものなのかお伺いをいたします。  二点目に、この三地区は、ことし六月二十九日に都市計画決定がされている地区ですが、条例を提案するまでに約半年ほど経過をしております。この半年間要した理由についてお伺いをいたします。  ここからは本川越駅西口周辺地区についてお伺いをしたいと思います。  三点目といたしまして、この本川越駅西口周辺地区の地区計画策定に至る経緯についてお伺いをいたします。  四点目に、本地区計画の周辺住民からはどのような意見が寄せられているのかお伺いをいたします。  五点目といたしまして、本地区計画のエリアの設定をどのような根拠に基づいて行ったのか、また、敷地の最低面積が百平米以上とした理由、また、建築物の高さについても二十メートル等々ありますけれども、どのような基準をもとに設定をしたのかお伺いをしたいと思います。  六点目に、本川越駅西口周辺地区の地区内には未接道道路、未接道敷地などの理由で建てかえができないようなそうした敷地があるのかどうか、また、ある場合に地区計画の中で改善する位置づけがあるのかどうかお伺いをいたします。  七点目といたしまして、新河岸駅周辺地区でもいろいろ御議論がありましたけれども、一番御苦労されたのは、やはり住民の合意形成ではないかと思います。この合意形成をどのように進めてきたのかお伺いをいたします。  八点目といたしまして、市は本地区内の防火水槽などの設置について、この防火体制についてどのように考えているのかお伺いをいたします。
     続きまして、増形地区に移ります。  この場所は西武鉄道旧安比奈車両基地建設用地でございましたが、今年度から埼玉県が産業団地として整備をするということを発表して、今進行されております。私も一般質問で増形の産業団地についてお伺いした経緯がありまして、そこで、いろいろとお伺いをしていきたいと思います。  まず、九点目としまして、増形地区におきましてこの地区計画を定める理由についてお伺いをいたします。  十点目といたしまして、増形産業団地整備は県が進める事業でございますが、川越市としてこの地区計画策定にどのような方針でかかわってきたのか、また、検討経緯の段階で地域住民、市民の声をどのように反映したのかお伺いをいたします。  十一点目に、市内の事業者の中には一万平方メートル未満の用地を探しているそうした事業者の方、ニーズがございます。なぜこの一万平方メートル以上としたのか、この理由についてもぜひお聞かせをいただきたいと思います。  十二点目に、建築物の高さ制限が三十一メートル、ただし書きで四十メートルにしております。鴨田地区の地区計画では最高限度二十五メートルとなっております。河川敷で冬など物すごい突風が吹きますけれども、風の害も心配されるところでございます。何を根拠にこの三十一メートルもしくは四十メートルとしたのか、その理由もお伺いをいたします。  最後に、この増形地区の防火対策についてお伺いをいたしまして一回目といたします。   (二瓶朋史都市計画部長登壇) 81 ◯二瓶朋史都市計画部長 御答弁申し上げます。  初めに、本条例の適用区域にこの三地区を追加する理由についてでございます。  都市計画法に基づく地区計画制度は、法的な強制力を伴わない届け出、勧告制度で、地区内の関係地権者の合意により、それぞれの地区特性に応じたまちづくりのために建築物等に関する制限などを定めるものでございます。これに合わせて建築基準法に基づいた本条例に定めることにより、地区計画に定められた事項が建築確認事項となるため、より強制力を持たせることが可能となります。そのため本川越駅西口及び霞ヶ関駅北口周辺地区につきましては、駅前周辺地区として所有権の移転等による土地利用の変化が頻繋に生じることが想定されることから、新たな土地、建物の所有者に対しても法的な強制力を裏づけに、地区計画ルールを順守させるため条例の適用区域に加えるものでございます。また、増形地区につきましては、産業団地の土地利用に特化した地区計画であり、計画的な土地利用の誘導を図ることができるよう、同様の理由により条例の適用区域に加えるものでございます。  次に、都市計画決定から条例改正提案まで約半年かかった理由についてでございますが、条例化することにより違反者に対して違反是正命令などの法的な対抗措置を設ける場合、検察庁と罰則規定に関する協議が必要でございます。そうした協議を要したため今議会での条例提案となった次第でございます。  次に、本川越駅西口周辺地区地区計画の策定に至る経緯でございます。  平成二十八年二月の本川越駅西口の開設後、川越市都市計画マスタープランの土地利用方針に基づき、駅前の利便性を生かした土地利用を図る用途地域への見直しや防災性の向上に資する準防火地域の指定にあわせて、これまでの住環境との調和を図るため、地区計画制度を活用することについても地元の皆様と六回の勉強会等を重ね、案を作成しました。この案について説明公聴会や都市計画案の縦覧を行い、平成三十年五月二十八日に川越市都市計画審議会の議を経まして平成三十年六月二十九日に決定告示したものでございます。  次に、関係する住民からどのような意見が寄せられていたのかについてでございます。  当該地区は、西口の開設前は中原町二丁目の商店街通りを除くと静かな住宅地であったことから、西口開設による環境の変化に戸惑っているとの意見が多くありました。こうしたことから今後の土地利用の変化と住環境の調和を図るため建築物の制限に強い関心が寄せられ、具体的には、用途の制限、建築物の最高高さ等についてのルール設定を望む御意見が多くございました。  次に、本川越駅西口周辺地区のエリア設定の考え方についてでございます。  当該地区につきましては、本川越駅西口の開設による都市計画の見直し方針として、用途地域をこれまでの第二種住居地域から近隣商業地域へ変更することについて関係地権者に提案したことから、このエリアを基準とし地区計画制度の活用エリアについても同様に設定したものでございます。  また、建築物の敷地面積の最低限度を百平方メートルとした理由についてでございますが、地区内には細街路も多いことから関係地権者との勉強会を重ねて検討した結果、ゆとりある土地利用を図るため、住宅として一般的な目安とされる百平方メートルを当該地区における基準として設定したものでございます。  また、この地区の高さ制限については、設定されているエリアについては二十メートルということになってございます。こちらは新河岸駅周辺の近隣商業地域であったりとか、川越駅西口駅前通りの近隣商業地域も同様に二十メートルということになっておりまして、おおむね六階程度の建物が建てられるといったようなことを基準として二十メートルといったような高さ制限を設定したということでございます。  次に、地区内で未接道などの理由で建てかえができないような敷地があるかについてでございます。  当地区には現状において建築基準法上の接道要件を満たさない敷地もございます。こうした状況において地区計画の中でこれを改善する位置づけが行えないかどうかでございますが、制度の上では地区整備計画に地区施設として道路の配置及び規模等を定めることにより将来的な基盤づくりを通して敷地状況の改善を図ることは可能であると考えます。しかしながら、現状におきましては、地区内の面的な基盤整備を行う検討を行っていないことから、関係地権者の皆様と未接道地について具体的な改善策を示すための検討は行っていないというような状況でございます。  次に、関係地権者との合意形成をどのように進めてきたのかについてでございます。  平成二十八年二月より関係地権者と六回の勉強会を行ったほか、都市計画変更案、地区計画案に関して関係地権者に対する個別アンケート調査の実施や地区内の訪問対応による意見聴取等を実施し、関係地権者の率直な御意見を丁寧に伺いながら都市計画の原案づくりに努めてまいりました。  次に、地区内における防火水槽等、消防水利の設置状況についてでございます。  川越地区消防局に確認したところ、地区計画区域内及び周辺道路には現在、防火水槽七基、消火栓十六基が整備されておりまして、国が定める消防水利の基準に基づく消防水利の設置状況は、既に充足していると考えているとのことでございました。  次に、増形地区に関する事項でございます。  まず、増形地区において地区計画を定めた理由でございますが、増形地区は市街化調整区域内であり、市街化を抑制すべき区域でございます。市街化調整区域における開発行為は、全ての開発行為に適用される技術基準に加えて、都市計画法第三十四条の規定に基づく、いわゆる立地基準にも適合する必要があることから、同条第十号に規定される地区計画制度により区域の整備、開発及び保全の方針を定め産業団地整備を行うものでございます。  次に、増形産業団地整備における市の方針でございますが、事業主体である埼玉県から計画が廃止された西武鉄道安比奈車両基地建設計画地について産業団地整備の土地利用の提案を受けたことから、埼玉県と本市の共同事業として事業を推進しているところでございます。  また、検討経緯の段階における地域住民や市民の声の反映に関してでございますが、安比奈車両基地建設計画区域にかかわる地権者の会や川越市自治連合会大東支会の皆様との事前調整を初め、都市計画の見直し案についての説明公聴会の開催や計画案の縦覧など、都市計画法に基づいた各種手続を行ってまいりました。こうした手続を経てつくり上げた計画原案を都市計画審議会において御審議いただき、当該地区計画が正式に決定されたものでございます。  次に、建築物の高さの最高限度の数値についてでございます。  近年の立地企業の傾向として物流企業などは建物の高さを三十メートル程度とすることを一つの基準としているとのヒアリング結果などを考慮し、埼玉県と協議した上で建物の高さを最高限度三十一メートルということにしたところでございます。また、県が誘致企業としていた先端産業、研究施設においては、多様な建築形態が存在しており、検査棟など建築物の一部が部分的に三十一メートルを越える建築物も想定されるとのヒアリング結果を踏まえまして、一定規模の土地利用において周囲の影響を考慮した建築計画においては、最高高さを四十メートルとする緩和規定を設けたものでございます。  最後に、地区内の防火対策についてでございます。  増形地区につきましては、地区計画を定めるとともに準防火地域を指定しました。準防火地域は、都市計画法に定める地域地区の一つで、市街地における火災の延焼被害を軽減することを目的とし、規模や階数等に応じて建築物に一定の耐火性能や防火性能を義務づける区域とするものであり、新たな産業団地の形成に当たりましては、当該地区全体の防災機能の向上が図られるものと考えております。  以上でございます。   (田中三喜雄産業観光部長登壇) 82 ◯田中三喜雄産業観光部長 御答弁申し上げます。  敷地面積の最低限度を一万平方メートル以上とした理由についてでございます。  当該地域は、埼玉県と鶴ヶ島ジャンクション周辺地域の十三市町が共同で策定した埼玉県鶴ヶ島ジャンクション周辺地域基本計画の計画区域内であることから、同基本計画が狙いとするロボットやAI、IoTなどといった先端産業や第四次産業革命関連分野などの成長ものづくり分野に該当する製造業等を誘致することを目標としております。したがいまして、地区計画決定に当たりましては、それらに該当する製造業における圏央道周辺地域での平均的な立地規模を踏まえ一万平方メートル以上と設定したものでございます。  以上でございます。   (川口知子議員登壇) 83 ◯川口知子議員 それぞれ御答弁いただきました。二回目の質疑を申し上げます。  まず、本川越駅西口周辺地区の地区計画でございます。  その前に、地区計画と今回その地区計画を条例化することの違い、これはやはり地区計画の制度は法的な強制力を伴わない届け出勧告制度だと、で、この条例化によって建築基準法に基づいたそうした地区計画が定められて、建築確認事項になるということでより強制力を持たせるということを理解させていただきました。また、半年間おくれた理由は、検察庁との罰則の規定の協議に時間を要したというお話がございました。  それぞれこの本川越駅西口周辺地区の地区計画策定に至るまでの経過をお伺いをいたしましたが、やはり住民合意をとるのに、西口の開設が平成二十八年二月でございましたので二年十カ月、六月であると二年半ぐらい要したということであるなというふうに理解をしております。非常に長い年月をかけて住民合意を取りつけて、そして、この本川越の西口の周辺地区の適切なこの用途地域の指定であるとか、また、安心安全のために準防火地域の指定であるとか、そして今回、地区計画の指定の後にこの条例制定ということで、流れを確認をさせていただきました。  また、どのような意見が寄せられていたのかということについては、用途の制限であるとか建物の高さ制限、やはりこの西口が元第二種住居地域だったということもあって、住民の皆さん、この商業地域、あるいは近隣商業地域と近接する住宅地があるということで、大変、危機迫るものがあったんではないかなと。なので、こうした地区計画の策定が住民としても待たれたのではないかというふうに捉えました。  また、エリア設定や高さ制限、あるいは最低敷地面積等々の根拠、これも理解をさせていただきました。  また、未接道の理由で建てかえができないような敷地があるのかということをお伺いしましたら、これについては、そういった敷地があるということで、改善を図ることは可能であるという御答弁もありましたが、しかしながら、この地区内の面的な基盤整備というのを検討を行っていないことから、こうしたことがまだ手つかずになっているということがわかりました。これについては、やはり今後、住宅が密集していたり、細街路などで火災が起きたときには延焼のおそれもありまして、人命救助の活動であるとか消火活動にも支障を来すことから、やはり課題を住民と一緒に共有していただいて、懇談会を開いて前向きに検討をされたらいかがかなというふうに受けとめさせていただきました。いろいろとこちら、防火対策については充足をしているという答弁で安心をいたしました。  また、増形のほうも、るる御答弁がございました。こちらについても高さの制限、あるいは敷地の面積の一万平米以上という根拠を伺いましたけれども、よく比較に出される鴨田地域でございますが、ここの地区計画は三千平米なのに対して、この十六ヘクタールしかない増形地域においては、一区画が一万平米以上という指定、余りに大きいのではないかというふうに思っております。これについていろいろお伺いをしていきたいと思います。  二回目の質疑でございますけれども、本川越の、まず西口の周辺地区の地区計画の条例化についてでございますが、市域へのアクセスが大変よいことから、この本川越の西口の駅前通りを出まして、ちょうど一個目の交差点、大通りに面した交差点に当たるところが大変交通量が多くて危険であるという市民からお手紙をいただいております。この壇上より他の議員さんもいろいろと一般質問などで御指摘があったかなというふうには思いますけれども、この交差点については、事業着手時について関係機関と信号機の設置について協議を進めているという市の御答弁がございました。平成二十六年十一月には地元三自治会より川越市に対して信号機の設置に向けて要望書が提出されているということを理解しております。現在、信号待ちの滞留スペースもないことから、この歩行者空間の確保も課題となっておるようでございますけれども、いまだ実現がされていない状況でございます。  そこで、この本川越駅西口の周辺地区の交通安全対策の向上につながる施策として、また防災性の向上にも役立つとして、四メートル未満の狭い細街路の解消であるとか、交通量の多いこの交差点の信号の設置、あるいはポケットパークの整備などが求められておると思いますけれども、市のお考えをお伺いをしておきたいというふうに思います。  続きまして、地区計画で定められた建築制限について、将来にわたりどのように住民の皆さんに守ってもらうのか、また、条例に違反した場合の市の対応はどのようになるのか確認をしておきたいと思います。たしか以前、この新河岸駅の周辺地区計画においては、罰金が五十万円に引き上げられたということも認識をしておりますけれども、こうした違反した場合の市の対応についてお伺いをしておきたいと思います。  今後、本川越の西口の地域につきましては、どのようなビジョンを持って整備を進めていかれるのか、こちらについてお伺いをしたいと思います。  続きまして、増形地区計画についてでございます。  最低敷地面積一万平方メートル以上の根拠を伺いました。十三市町で構成するこの共同で策定した埼玉県鶴ヶ島ジャンクション周辺地域基本計画の計画区域内であることから、こうした鶴ヶ島の産業団地の状況に倣って、こうした一区画を一万平米以上というふうに位置づけたと、また、圏央道の周辺地域の平均的な立地規模を踏まえたというお話もございました。しかしながら、やはり川越市を見ると、市内の中小企業の割合が九割近くに上っておりますし、川越市として市民の期待に応えるその自治体の使命としては、そうした大きい区画ではなくて、やはり今の現状に見合ったそうした区画設定が求められていたのではないかというふうに私は感じております。  こうした産業団地の造成は、莫大な費用もかかりますし、市単独に行うのも財政的に大きな負担となりますので、今回は大変またとないチャンスでもあります。一事業者一万平方メートル以上が基本というふうには、この地区計画を見るとなっておりますけれども、例えば、複数事業者で工場を建設し立地をする、あるいは組合施工という形で、何社かで組合をつくりまして一つの一万平米以上のこうした工場地を購入して創業するということも私は可能ではないかというふうに思いますけれども、この点について可能なのかどうかお伺いをしておきたいと思います。  続きまして、高さの限度三十一メートル、三万平米以上で外壁から道路境界まで水平距離が十五メートル以上離した場合、四十メートル可能だということです。四十メートル、一階が三メートルとしましても大体十三階建てぐらいの高さになるのではないか思います。川越市役所が七階建てですので、この川越市役所の約二倍の高さということになろうかと思います。大変大きな建物が建つんだなということも想像しますけれども、市内でこうした工業団地内において四十メートルの最高限度まで建築しているそうした工場というのがどれぐらいあるのかどうか。  四十メートルもの建物が建つと、やはり農業、近隣では増形あるいは池辺地域でまだ農業をしている方もおられますので、こうした農業への影響、近隣住民への風害などの影響が出ないのかどうか心配をされます。また、周辺の豊かな田園環境との調和に配慮した産業団地というそうした形成を目指しておりますけれども、たとえ十五メートル道路境界から離して建物を建てたとしても、こうした四十メートルの高さのものが建つとどうなるのか、本当に田園風景の景観も失われるのかなというふうに心配をしているところであります。増形地区産業団地内のこうした高さについてしっかりとこの問題がないのかどうかというところも市は捉える必要があるのではないかと思います。  続きまして、この増形産業団地の計画区域内のこの道路と入間川の堤防敷の間にはフェンスがあります。今後は遊歩道で、ウオーキングやマラソンで活用されている方もおられますけれども、以前、何年か前に火災があったと、河川敷の火災において可搬式のポンプを中に入れるにも通路がないということで、こうしたフェンスを一メートルぐらい切って、こうした人が通れるような構造にすべきではないかという地元の方から指摘がありました。こうしたこともぜひ地域の安全上必要なことだというふうに私は考えますけれども、県と協議をしていくのか、再度この点について、ぜひ前向きに検討してほしいということで市のお考えをお伺いをしたいというふう思います。  続きまして、西武建材に一番近い広い公園がありまして、それが六千七百平米あると、で、その隣に調整池が九千平米区画をされております。緩衝緑地帯もそろった大変整備された計画地でございますけれども、道路で区画された産業団地のほうにも公園、調整池がまた整備される予定でございますが、この西武建材の近くの公園と調整池が広くまとまっております。公園のほうはグラウンドゴルフやサッカーなどが活用できるかと思います。調整池のほうは自転車競技などのスポーツもできるようになればというふうにも思いますけれども、こうしたさまざまなスポーツへの活用というのが可能なのかどうかお伺いをいたします。  ぜひこの造成されたときには、市が管理をすることになろうかと思いますので、こうした活用方法についてもぜひ検討が進められるべき内容だというふうにも捉えております。  以上で二回目の質疑とさせていただきます。   (二瓶朋史都市計画部長登壇) 84 ◯二瓶朋史都市計画部長 御答弁申し上げます。  本川越駅西口周辺地区の地区内の防災、交通安全性の向上につながる施策についてでございます。  細街路の解消やポケットパークの整備は、議員さん御指摘のとおり、地区内の防災安全性の向上につながる施策として大変に有効であるというふうに考えてございます。しかしながら、現状において新たな事業による基盤整備の推進に関しては、財政状況等を考慮すると難しい状況であり、今後も県や国の関係機関と協議するなど、さまざまな手法について研究してまいります。  また、本川越駅西口アクセス道路と入り口の市道交差点の安全対策につきましては、議員さん御指摘のとおり、事業着手時より県警など関係機関と信号機の設置に向けて協議を進めてございます。平成二十六年十一月には、地元三自治会より川越市に対して信号機設置に向けての要望書が提出されているところでございます。しかしながら、現在、信号待ちの滞留スペース等の歩行者空間が確保できない等の理由によりまして信号機の設置には至っていないというような状況でございます。市といたしましても信号機設置は交差点の安全を確保する上で有効な施策として認識しておりますので、今後も引き続き関係機関と協議を進めるとともに、周辺地域の交通規制などを含む総合的な施策を検討してまいりたいというふうに考えてございます。  次に、地区計画で定められた建築制限を将来にわたってどのように守ってもらうのかについてでございます。  都市計画法第五十八条の二に基づき地区計画が定められている区域内では、建築物の新築、建てかえなどを行う場合において、工事着手の三十日前までに、都市計画課が窓口となって市長への届け出が必要となり、地区内の建築計画について事前審査を行うことになります。また、建築基準法に基づく条例に定めることによりまして建築確認事項となることから、実効性がより担保され、地区計画で定められた建築制限が将来にわたり守られていくことになります。  また、地区計画に違反した場合の市の対応でございますが、地区計画の内容に適合しない建築物等の計画につきましては、建築基準法に基づく確認済証が交付されないことから工事着手できないことになりますので、違反が安易に生じることはないというふうに考えてございますが、仮に違反が生じた場合には、都市計画法に基づく勧告や条例に基づく罰則規定、こちら先ほど五十万円というような御指摘もあったところでございますが、そうした規定の適用により是正を求めてまいりたいというふうに考えてございます。  最後に、市が目指す本川越駅西口周辺地区のまちづくりの方向性についてでございます。  市の都市計画マスタープランにおいて本川越駅周辺地区は、川越駅、川越市駅と密接に連携する三駅周辺地区として都市的な活動核に位置づけられております。今後は、本川越駅西口と川越市駅の連携強化が図られたことから、地区計画の活用により秩序ある土地利用の誘導を図り地区内の魅力を高めるとともに、防災性の高い安全で安心なまちづくりを目指してまいります。  以上でございます。   (田中三喜雄産業観光部長登壇) 85 ◯田中三喜雄産業観光部長 御答弁申し上げます。  最初に、一万平方メートル未満の工業用地の確保についてでございます。  現在事業中の川越増形地区産業団地整備事業におきましては、最低敷地面積が一万平方メートル以上となっておりますため、単独で分譲地購入が困難な中小企業が入居するには、例えば、中小企業事業者が組合を結成し、分譲地を組合が購入して、そこに組合・企業が集団で入居するケースなども、まれではございますが、想定可能でございます。そうしたケースにも対応できる公募条件の設定について、その可能性や必要性について埼玉県企業局とともに検討してまいります。また、当該事業以降につきましては、埼玉県や金融機関などと連携し、市内中小企業事業者の工業用地ニーズの情報収集や把握に努め、その後に続く次期産業団地整備計画におきましても対応を検討してまいりたいと考えております。  続きまして、地区内の公園及び調整池についてでございます。  地区内には公園、調整池、それぞれ二カ所配置する計画となっており、規模につきましては、公園は約六千七百平方メートル及び約二千平方メートル、調整池につきましては約九千百平方メートル及び約四千百平方メートルとなっております。いずれの施設につきましても、埼玉県企業局が整備した後、川越市が管理運営する予定でございます。  次に、公園と調整池の利用に係るスポーツ施設としての活用についてでございます。  現在、県企業局と実施設計について協議を行っておりますが、他の産業団地におきまして公園や調整池にスポーツ施設機能を持たせる事例もございますので、公園、調整池本来の機能を損ねない範囲において、地元の皆様やほかの方の御意見を伺うなどしながら、県企業局に対しましてスポーツ施設の設置について要望、協議してまいります。  以上でございます。   (宮本一彦建設部長登壇) 86 ◯宮本一彦建設部長 御答弁申し上げます。  河川敷との境に設置されているフェンスの撤去は可能かどうかとの御質疑でございます。  フェンスにつきましては、堤防と並行する市道七五四〇号線を西武鉄道が築造する際に、河川敷への不法投棄を未然に防ぐよう河川管理者から要請があったため設置されたものでございます。また、堤防には堤脚水路が併設されており、これらのフェンスは市道七五四〇号線を通行する車両が水路に誤って転落するのを防止する役割も果たしております。このような理由から現状、フェンスの撤去につきましては難しいものと思われますが、今後、河川と道路の両面から安全性の確保を踏まえ、河川管理者である埼玉県と協議してまいりたいと考えております。  以上でございます。   (川口知子議員登壇) 87 ◯川口知子議員 三回目の御質疑を申し上げます。  まず、本川越駅西口周辺地区の地区計画において、この駅前通りを出たところの交差点に信号機をというそうした皆さん方のいろいろな要望が出されておりますけれども、これについては平成二十六年十一月に要望が出たということで、もう四年近くになろうかというふうに思います。これについては市も努力をしているということは、答弁を聞いていてわかるんですが、ぜひこの地域の安全対策のために御尽力をいただきたいというふうにも思います。  また、この増形地域の地区計画においても、組合施工ということで、組合がこういった一万平米以上の敷地を買って、中小で分割をして活用するということが可能であるというそういった考えを示されました。非常に重要な答弁であるなというふうにも思います。ただし、こうした募集が行われるのかというところもあります。ぜひこれについては川越市民の代表として市の職員がぜひ県と調整を頑張っていただくほかはないわけであって、募集においてこういったところも対象に加えられるように御検討いただきたいというふうにも思います。  また、スポーツ施設の活用については理解をいたしました。  最後に、この増形の産業団地内には以前、外周路で狭山市のそうした土地があったということで、誤って川越市で認定してしまったそうした経過があったというふうにも思います。そして、今ちょっとA4サイズで見づらいかと思いますけれども、この産業団地内のちょうど狭山市寄りに約六千平米のこの土地もございまして、川越市が地区計画の条例化をするということで、これがきちんと狭山市と連携をとってやられているのかということで、これについてどのような状況になっているのかお聞かせをいただきたいというふうに、確認のため思います。  以上でございます。   (二瓶朋史都市計画部長登壇) 88 ◯二瓶朋史都市計画部長 御答弁申し上げます。  増形地区内の狭山市の飛び地があることに伴う狭山市との連携についてでございます。  議員さん御指摘いただいたとおり、増形産業団地計画の区域内には狭山市の飛び地が約四千平方メートルございまして、増形地区との一体利用を想定した産業団地整備が実施される計画となってございます。このため狭山市においても増形地区と同様のルールの地区計画及び準防火地域の指定手続が進められており、今年度末までに都市計画決定する予定と伺っております。また、狭山市の都市計画決定は、一体的な土地利用を図る場合には地区計画の届け出を川越市だけでなく狭山市にも届け出る必要があります。その場合は、川越市、狭山市両市が審査を行い、両市の間で調整を図った上で、各市から地区計画の適否を通知する流れとなるよう届け出の運用面についても現在、両市で調整を図っているところでございます。  以上でございます。 89 ◯小野澤康弘議長 以上で通告による質疑は終わりました。他に御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。
     よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により産業建設常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 九 議案第一〇六号 川越市地区計画区域内における建築物の緑化率の最                低限度に関する条例の一部を改正する条例を定める                ことについて 90 ◯小野澤康弘議長 日程第九、議案第百六号、川越市地区計画区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により産業建設常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一〇 議案第一〇七号 川越市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に                関する条例の一部を改正する条例を定めることにつ                いて 91 ◯小野澤康弘議長 日程第十、議案第百七号、川越市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により産業建設常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一一 議案第一〇八号 川越市公民館設置条例の一部を改正する条例を定め                ることについて 92 ◯小野澤康弘議長 日程第十一、議案第百八号、川越市公民館設置条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により文化教育常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一二 議案第一〇九号 川越市公民館使用条例の一部を改正する条例を定め                ることについて 93 ◯小野澤康弘議長 日程第十二、議案第百九号、川越市公民館使用条例の一部を改正する条例を定めることについてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により文化教育常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一三 議案第一一〇号 川越市東部地域ふれあいセンターの指定管理者の指                定について 94 ◯小野澤康弘議長 日程第十三、議案第百十号、川越市東部地域ふれあいセンターの指定管理者の指定についてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告はありません。-これをもって質疑を終結いたします。  よって、本件を会議規則第三十七条第一項の規定により総務財政常任委員会に付託いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第一四 議案第一一一号 川越市老人福祉センター西後楽会館の指定管理者の                指定について 95 ◯小野澤康弘議長 日程第十四、議案第百十一号、川越市老人福祉センター西後楽会館の指定管理者の指定についてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、発言を許します。長田雅基議員。   (長田雅基議員登壇) 96 ◯長田雅基議員 議案第百十一号、川越市老人福祉センター西後楽会館の指定管理者の指定について質疑を申し上げます。  老人福祉センター西後楽会館は今年度、耐震化工事と施設の改修工事を行っており、来年度から改めてリニューアルオープンすることと認識しております。また、老人福祉センター東後楽会館に関しては、同じく耐震基準と老朽化を理由に、こちらは今年度いっぱいで廃止することとしております。今回、西後楽会館の改修工事を終えリニューアルオープンをする平成三十一年四月から指定管理者に社会福祉法人川越市社会福祉協議会を五年間指定しようとするものです。  そこで、基本的なところも含めて何点か質疑をさせていただきます。  まず、一点目の質疑としまして、社会福祉法人川越市社会福祉協議会を新たに指定管理者に指定する理由についてお聞きいたします。  二点目に、社会福祉協議会の老人福祉センターに関する指定管理の実績はどのようになっているのかお聞きいたします。  三点目に、社会福祉協議会に対する本市の評価はどのようなものかお聞きします。  続きまして、西後楽会館について何点かお聞きいたします。  四点目に、西後楽会館の改修工事内容と進捗状況をお聞きします。  五点目に、西後楽会館の改修で今後の施設利用年数はおおむね何年間延長されたのかお聞きします。  六点目に、西後楽会館の施設が地域にあることの意義、目的及び期待する効果をお聞きいたします。  七点目に、西後楽会館の改修による影響についてお聞きをいたします。  八点目に、西後楽会館の改修への市民や利用者からの声はどのようなものがあるのか。  九点目に、西後楽会館及び東後楽会館の過去五年間の利用者数をお聞きいたします。  最後に、十点目に、西後楽会館を利用されていた方で西後楽会館休館中に東後楽会館を利用した人数はどのようになっていたのか、また、その方々の声はどのようなものがあるのかお聞きをいたしまして、一回目の質疑といたします。   ─────────────────────────────────── △再会日時決定 97 ◯小野澤康弘議長 お諮りいたします。本日はこれにて散会し、明五日午前十時開会することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 98 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、明五日午前十時より開会いたします。   ─────────────────────────────────── △散  会 99 ◯小野澤康弘議長 本日はこれにて散会いたします。    午後四時三十八分 散会   ─────────────────────────────────── 100 △会議の結果  日程第 一 議案第 九八号 川越市公共事業資金貸付基金条例を廃止する条例を                定めることについて                 総務財政常任委員会に付託  日程第 二 議案第 九九号 川越市市民センター条例等の一部を改正する条例を                定めることについて                 総務財政常任委員会に付託  日程第 三 議案第一〇〇号 川越市福祉基金条例の一部を改正する条例を定める                ことについて                 保健福祉常任委員会に付託  日程第 四 議案第一〇一号 川越市幼稚園型認定こども園保育所型認定こども                園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定め                る条例を定めることについて                 保健福祉常任委員会に付託  日程第 五 議案第一〇二号 川越市児童発達支援センター条例を定めることにつ                いて                 保健福祉常任委員会に付託  日程第 六 議案第一〇三号 川越市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を                定めることについて                 保健福祉常任委員会に付託  日程第 七 議案第一〇四号 川越市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一                部を改正する条例を定めることについて                 保健福祉常任委員会に付託  日程第 八 議案第一〇五号 川越市地区計画区域内における建築物の制限に関す                る条例の一部を改正する条例を定めることについて                 産業建設常任委員会に付託  日程第 九 議案第一〇六号 川越市地区計画区域内における建築物の緑化率の最                低限度に関する条例の一部を改正する条例を定める                ことについて                 産業建設常任委員会に付託  日程第一〇 議案第一〇七号 川越市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に                関する条例の一部を改正する条例を定めることにつ                いて                 産業建設常任委員会に付託  日程第一一 議案第一〇八号 川越市公民館設置条例の一部を改正する条例を定め                ることについて                 文化教育常任委員会に付託
     日程第一二 議案第一〇九号 川越市公民館使用条例の一部を改正する条例を定め                ることについて                 文化教育常任委員会に付託  日程第一三 議案第一一〇号 川越市東部地域ふれあいセンターの指定管理者の指                定について                 総務財政常任委員会に付託  日程第一四 議案第一一一号 川越市老人福祉センター西後楽会館の指定管理者の                指定について                 質疑の途中まで Copyright © Kawagoe City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...