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  1. 川越市議会 2018-08-31
    平成30年第4回定例会(第1日・8月31日) 本文


    取得元: 川越市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-23
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 △議事順序  午後二時開会  一、日程第一、第二、第三については、会期を二十九日間と定め、議案提出書を公    表し、地方自治法第百二十一条第一項の規定による出席者を報告する。  二、日程第四、会議録署名議員指名については、        海 沼 秀 幸  議員        吉 敷 賢一郎  議員        岸   啓 祐  議員  を指名する。  三、日程第五については、平成三十年七月二日以降受理した監査結果を報告する。  四、継続審査となっていた日程第六を議題とし、委員長報告の後、通告制により、    質疑、討論、採決を実施する。  五、続いて、報告事項を公表した後、市が出資している法人の経営状況を説明する    書類並びに教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書の公    表を行う。  六、引続き、日程第一〇については、市政の報告を行った後、日程第一一以下の提    出案を一括議題とし、提案理由の説明を行う。     この予定は時間延長しても終了する。   ─────────────────────────────────── △次日の議事順序  第 二日  九月 一日(土) 本会議休会。
     第 三日  九月 二日(日) 本会議休会。  第 四日  九月 三日(月) 本会議休会。議案研究のため。  第 五日  九月 四日(火) 本会議休会。議案研究のため。                 (質疑の通告は、四日午後五時まで)  第 六日  九月 五日(水) 午前十時開会。日程順に提出案を単独議題とし、                 質疑の後、関係各委員会に付託する。                                定 刻 散 会   ─────────────────────────────────── △議事日程   平成三十年八月三十一日(第一日)午後二時開議  日程第 一         会期決定について  日程第 二         議案提出書の公表について  日程第 三         地方自治法第百二十一条第一項の規定による出席者                の報告について  日程第 四         会議録署名議員指名について  日程第 五         監査結果の報告について  日程第 六 議案第 七六号 川越市債権管理条例を定めることについて  日程第 七         報告書の提出について        報告第  五号 平成二十九年度川越市継続費精算報告書(一般会計)        報告第  六号 平成二十九年度川越市健全化判断比率報告書        報告第  七号 平成二十九年度川越市資金不足比率報告書  日程第 八         市が出資している法人の経営状況を説明する書類の                提出について  日程第 九         教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び                評価報告書の提出について  日程第一〇         市政報告について  日程第一一 議案第 七七号 平成二十九年度川越市水道事業の利益の処分につい                て  日程第一二 議案第 七八号 平成二十九年度川越市公共下水道事業の利益の処分                について  日程第一三 議案第 七九号 平成二十九年度川越市一般会計歳入歳出決算認定に                ついて  日程第一四 議案第 八〇号 平成二十九年度川越市国民健康保険事業特別会計歳                入歳出決算認定について  日程第一五 議案第 八一号 平成二十九年度川越市後期高齢者医療事業特別会計                歳入歳出決算認定について  日程第一六 議案第 八二号 平成二十九年度川越市歯科診療事業特別会計歳入歳                出決算認定について  日程第一七 議案第 八三号 平成二十九年度川越市介護保険事業特別会計歳入歳                出決算認定について  日程第一八 議案第 八四号 平成二十九年度川越市母子父子寡婦福祉資金貸付事                業特別会計歳入歳出決算認定について  日程第一九 議案第 八五号 平成二十九年度川越市川越駅東口公共地下駐車場事                業特別会計歳入歳出決算認定について  日程第二〇 議案第 八六号 平成二十九年度川越市農業集落排水事業特別会計歳                入歳出決算認定について  日程第二一 議案第 八七号 平成二十九年度川越市水道事業会計決算認定につい                て  日程第二二 議案第 八八号 平成二十九年度川越市公共下水道事業会計決算認定                について  日程第二三 議案第 八九号 町の区域を新たに画することについて(町名地番整                理)  日程第二四 議案第 九〇号 川越市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準                を定める条例の一部を改正する条例を定めることに                ついて  日程第二五 議案第 九一号 川越市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営                に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を                定めることについて  日程第二六 議案第 九二号 川越市保育所設置及び管理条例の一部を改正する条                例を定めることについて  日程第二七 議案第 九三号 川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一                部を改正する条例を定めることについて  日程第二八 議案第 九四号 川越市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する                条例を定めることについて  日程第二九 議案第 九五号 川越駅西口歩行者用デッキ延伸工事請負契約につい                て  日程第三〇 議案第 九六号 川越市道路線の認定について  日程第三一 議案第 九七号 平成三十年度川越市一般会計補正予算(第二号)   ─────────────────────────────────── △議場に出席した議員(三五人)    第 一番 栗原 瑞治 議員  第 二番 海沼 秀幸 議員    第 三番 吉敷賢一郎 議員  第 四番 岸  啓祐 議員    第 五番 田畑たき子 議員  第 六番 樋口 直喜 議員    第 七番 小高 浩行 議員  第 八番 池浜あけみ 議員    第 九番 長田 雅基 議員  第一〇番 伊藤 正子 議員    第一一番 荻窪 利充 議員  第一二番 吉野 郁惠 議員    第一四番 中村 文明 議員  第一五番 桐野  忠 議員    第一六番 明ヶ戸亮太 議員  第一七番 中原 秀文 議員    第一八番 柿田 有一 議員  第一九番 今野 英子 議員    第二〇番 高橋  剛 議員  第二一番 小野澤康弘 議員    第二二番 関口  勇 議員  第二三番 三上喜久蔵 議員    第二四番 大泉 一夫 議員  第二五番 近藤 芳宏 議員    第二六番 川口 啓介 議員  第二七番 吉田 光雄 議員    第二八番 小林  薫 議員  第二九番 川口 知子 議員    第三〇番 牛窪多喜男 議員  第三一番 江田  肇 議員    第三二番 小ノ澤哲也 議員  第三三番 片野 広隆 議員    第三四番 山木 綾子 議員  第三五番 矢部  節 議員    第三六番 新井 喜一 議員   ─────────────────────────────────── △欠席議員(一人)    第一三番 三浦 邦彦 議員   ─────────────────────────────────── △地方自治法第百二十一条第一項の規定による議場に出席した理事者                        市長  川 合 善 明                       副市長  栗 原   薫                       〃    宍 戸 信 敏                 上下水道事業管理者  福 田   司                    総合政策部長  井 上 敏 秀                      総務部長  早 川   茂                      財政部長  荘   博 彰
                         市民部長  細 田 隆 司                  文化スポーツ部長  福 原   浩                      福祉部長  後 藤 徳 子                   こども未来部長  永 堀 孝 明                    保健医療部長  野 口 昭 彦                      環境部長  福 田 忠 博                    産業観光部長  田 中 三喜雄                    都市計画部長  二 瓶 朋 史                      建設部長  宮 本 一 彦                     会計管理者  大 原   誠                    上下水道局長  石 井 隆 文                       教育長  新 保 正 俊                    教育総務部長  中 沢 雅 生                    学校教育部長  福 島 正 美                      監査委員  牛 窪 佐千夫                      〃     石 川 隆 二                      〃     新 井 喜 一                      〃     三 上 喜久蔵                  監査委員事務局長  長 谷 正 昭               総務部副部長兼総務課長  川 村 清 美   ─────────────────────────────────── △議場に出席した事務局職員                      事務局長  小森谷 昌 弘                副事務局長兼議事課長  佐 藤 喜 幸                    議事課副課長  堀 口 秀 一                     議事課主査  田 畑 和 臣                     議事課主任  杉 原   徹                     議事課主事  今 野 夏 美   ─────────────────────────────────── △開  会(午後一時五十八分) 2 ◯小野澤康弘議長 出席議員が定足数に達しておりますので、平成三十年九月第四回定例会の議会は成立しております。  これより開会いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 一 会期決定について 3 ◯小野澤康弘議長 直ちに会議を開きます。  日程に入ります。日程第一、会期決定についてを議題といたします。  お諮りいたします。本市議会定例会の会期を本日より九月二十八日まで二十九日間とすることに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 4 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本市議会定例会の会期を二十九日間とすることに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第 二 議案提出書の公表について 5 ◯小野澤康弘議長 日程第二、議案提出書の公表についてを議題といたします。  市長より議案提出書が送付されましたので、書記をして朗読いたさせます。   (堀口秀一書記 朗読)  川総発第二〇九号    平成三十年八月三十一日   川越市議会議長 小野澤 康 弘 様                         川越市長 川 合 善 明            議案提出について(通知)   平成三十年本市議会第四回定例会に、下記の議案を提出いたします。                記   一 平成二十九年度川越市水道事業の利益の処分について   二 平成二十九年度川越市公共下水道事業の利益の処分について   三 平成二十九年度川越市一般会計歳入歳出決算認定について   四 平成二十九年度川越市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について   五 平成二十九年度川越市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定につい     て   六 平成二十九年度川越市歯科診療事業特別会計歳入歳出決算認定について   七 平成二十九年度川越市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について   八 平成二十九年度川越市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算     認定について   九 平成二十九年度川越市川越駅東口公共地下駐車場事業特別会計歳入歳出決算     認定について  一〇 平成二十九年度川越市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について  一一 平成二十九年度川越市水道事業会計決算認定について  一二 平成二十九年度川越市公共下水道事業会計決算認定について  一三 町の区域を新たに画することについて(町名地番整理)  一四 川越市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改     正する条例を定めることについて  一五 川越市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条     例の一部を改正する条例を定めることについて  一六 川越市保育所設置及び管理条例の一部を改正する条例を定めることについて  一七 川越市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例を定め     ることについて  一八 川越市建築基準法関係手数料条例の一部を改正する条例を定めることについ    て  一九 川越駅西口歩行者用デッキ延伸工事請負契約について  二〇 川越市道路線の認定について(開発行為)  二一 平成三十年度川越市一般会計補正予算(第二号) 6 ◯小野澤康弘議長 以上で公表を終わります。   ─────────────────────────────────── △日程第 三 地方自治法第百二十一条第一項の規定による出席者の報告について 7 ◯小野澤康弘議長 日程第三、地方自治法第百二十一条第一項の規定による出席者の報告についてを議題といたします。  地方自治法第百二十一条第一項の規定による出席要求に基づき、市長、教育委員会教育長、監査委員より通知のありました出席者については、配布しておきましたので御了承願います。   ───────────────────────────────────  川議会発第七二七号    平成三十年八月二十四日   川越市長 川 合 善 明 様                      川越市議会議長 小野澤 康 弘            出  席  要  求  書   地方自治法第百二十一条第一項の規定により、八月三十一日午後一時開会の本市  議会第四回定例会に説明のため、市長並びにその委任を受けた者の出席を要求しま  す。   ───────────────────────────────────  川議会発第七二八号    平成三十年八月二十四日   川越市教育委員会教育長 新 保 正 俊 様                      川越市議会議長 小野澤 康 弘            出  席  要  求  書   地方自治法第百二十一条第一項の規定により、八月三十一日午後一時開会の本市
     議会第四回定例会に説明のため、教育委員会教育長並びにその委任を受けた者の出  席を要求します。   ───────────────────────────────────  川議会発第七二九号    平成三十年八月二十四日   川越市監査委員 様                      川越市議会議長 小野澤 康 弘            出  席  要  求  書   地方自治法第百二十一条第一項の規定により、八月三十一日午後一時開会の本市  議会第四回定例会に説明のため、出席を要求します。   ───────────────────────────────────  川総収第二〇五号    平成三十年八月三十一日   川越市議会議長 小野澤 康 弘 様                         川越市長 川 合 善 明            出  席  通  知  書   要求により、平成三十年本市議会第四回定例会に別紙の者が出席します。                        市長  川 合 善 明                       副市長  栗 原   薫                       副市長  宍 戸 信 敏                 上下水道事業管理者  福 田   司                    総合政策部長  井 上 敏 秀                      総務部長  早 川   茂                      財政部長  荘   博 彰                      市民部長  細 田 隆 司                  文化スポーツ部長  福 原   浩                      福祉部長  後 藤 徳 子                   こども未来部長  永 堀 孝 明                    保健医療部長  野 口 昭 彦                      環境部長  福 田 忠 博                    産業観光部長  田 中 三喜雄                    都市計画部長  二 瓶 朋 史                      建設部長  宮 本 一 彦                     会計管理者  大 原   誠                    上下水道局長  石 井 隆 文               総務部副部長兼総務課長  川 村 清 美   ───────────────────────────────────  川教総収第三六八号    平成三十年八月三十一日   川越市議会議長 小野澤 康 弘 様                  川越市教育委員会教育長 新 保 正 俊            出  席  通  知  書   要求により、平成三十年本市議会第四回定例会に別紙の者が出席します。                       教育長  新 保 正 俊                    教育総務部長  中 沢 雅 生                    学校教育部長  福 島 正 美   ───────────────────────────────────  川監委収第九八号    平成三十年八月三十一日   川越市議会議長 小野澤 康 弘 様                              川越市監査委員            出  席  通  知  書   要求により、平成三十年本市議会第四回定例会に、下記の者が出席します。   ただし、各人の出席は説明の必要のある議事中とします。                記                   川越市監査委員  牛 窪 佐千夫                   同        石 川 隆 二                   同        新 井 喜 一                   同        三 上 喜久蔵                   同  事務局長  長 谷 正 昭   ─────────────────────────────────── △日程第 四 会議録署名議員指名について 8 ◯小野澤康弘議長 日程第四、会議録署名議員指名についてを議題といたします。   会議規則第八十八条の規定により、会議録署名議員三人の指名を行います。    海 沼 秀 幸 議員    吉 敷 賢一郎 議員    岸   啓 祐 議員   以上三人の方を指名いたします。   ─────────────────────────────────── △日程第 五 監査結果の報告について 9 ◯小野澤康弘議長 日程第五、監査結果の報告についてを議題といたします。  本市監査委員より本年七月二日以降本日までに三件の監査結果の提出がありましたので、報告いたします。   ───────────────────────────────────  川監委発第六八号    平成三十年七月二十七日   川越市議会議長 小野澤 康 弘 様                      川越市監査委員 牛 窪 佐千夫                      同       石 川 隆 二                      同       新 井 喜 一                      同       三 上 喜久蔵            出納検査の結果について(報告)   地方自治法第二百三十五条の二第一項の規定に基づき、平成三十年度六月分例月  出納検査を執行したので、同条第三項の規定によりその結果に関する報告を提出す  る。   ───────────────────────────────────  川監委発第七四号    平成三十年七月二十七日   川越市議会議長 小野澤 康 弘 様                      川越市監査委員 牛 窪 佐千夫                      同       石 川 隆 二                      同       新 井 喜 一                      同       三 上 喜久蔵         定期監査及び行政監査の結果について(報告)   地方自治法第百九十九条第四項の規定に基づく定期監査及び同条第二項の規定に  基づく行政監査を執行したので、同条第九項の規定により、その結果に関する報告  を提出する。   ───────────────────────────────────  川監委発第九九号    平成三十年八月二十八日   川越市議会議長 小野澤 康 弘 様
                         川越市監査委員 牛 窪 佐千夫                      同       石 川 隆 二                      同       新 井 喜 一                      同       三 上 喜久蔵               出納検査の結果について(報告)   地方自治法第二百三十五条の二第一項の規定に基づき、平成三十年度七月分例月  出納検査を執行したので、同条第三項の規定によりその結果に関する報告を提出す  る。   ─────────────────────────────────── △日程第 六 議案第 七六号 川越市債権管理条例を定めることについて 10 ◯小野澤康弘議長 日程第六、議案第七十六号、川越市債権管理条例を定めることについてを議題といたします。   ─────────────────────────────────── △委員長報告 11 ◯小野澤康弘議長 本議案は、去る六月七日開会の第三回定例会において、地方自治法第百九条第八項の規定により閉会中の継続審査とし、総務財政常任委員会に付託したものであります。  よって、委員長より審査の経過並びに結果について報告を願います。  総務財政常任委員長、川口啓介議員。   (川口啓介議員登壇) 12 ◯総務財政常任委員長(川口啓介議員)  総務財政常任委員長報告を申し上げます。  本常任委員会は、八月一日、八月二十二日の二日間にわたり市役所第五委員会において、去る六月七日開会の本市議会第三回定例会で継続審査の付託を受けました議案一件について審査いたしました。  議案第七十六号、川越市債権管理条例を定めることについては、提案理由の説明を受け、種々質疑が行われましたが、討論はなく、採決いたしました結果、全員異議なく、原案どおり可決することに決定いたしました。  これをもって本委員会の報告を終わります。平成三十年八月三十一日。総務財政常任委員長、川口啓介。川越市議会議長小野澤康弘様。 13 ◯小野澤康弘議長 以上で委員長の報告は終わりました。  暫時休憩いたします。    午後二時六分 休憩   ───────────────────────────────────    午後二時十七分 再開 △質疑・討論・採決 14 ◯小野澤康弘議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより本件につき、質疑、討論、採決を行います。  委員長報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  討論に入ります。討論の通告はありません。  これより本件の採決を行います。委員長報告は原案可決であります。よって、本件を総務財政常任委員長の報告どおり原案可決することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 15 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は総務財政常任委員長の報告どおり原案どおり可決することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △追加議案提出 16 ◯小野澤康弘議長 市長より追加議案の送付がありましたので、追加議案の提出書を書記をして朗読いたさせます。   (堀口秀一書記 朗読)  川総発第二一三号    平成三十年八月三十一日   川越市議会議長 小野澤 康 弘 様                        川越市長 川 合 善 明           議案の追加提出について(通知)   平成三十年本市議会第四回定例会に、下記の議案を追加提出いたします。                記  一 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて  二 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて   ─────────────────────────────────── △日程追加及び変更 17 ◯小野澤康弘議長 お諮りいたします。ただいま追加になりました二件を日程第七及び日程第八として日程に追加し、以下、順次日程を繰り下げたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 18 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、それぞれ日程に追加し、以下、順次日程を繰り下げることに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第 七 同意第  四号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ                いて 19 ◯小野澤康弘議長 日程第七、同意第四号、農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題といたします。   ───────────────────────────────────  同意第四号     農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて   次の者を本市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第八  条第一項の規定により、議会の同意を求める。      川越市大字久下戸千九百五番地       渋 谷   武       昭和二十八年十月二十三日生    平成三十年八月三十一日提出                         川越市長 川 合 善 明   ─────────────────────────────────── △提案理由の説明(市長) 20 ◯小野澤康弘議長 提案理由の説明を願います。   (川合善明市長登壇) 21 ◯川合善明市長 ただいま上程になりました同意第四号、農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての提案理由の御説明を申し上げます。  かねて本市農業委員会委員の人選を進めてまいりましたが、ここに地域代表として渋谷武氏を本市農業委員会委員の適任者と認めるに至りましたので、農業委員会等に関する法律第八条第一項の規定により議会の御同意を求めるものであります。  同氏は昭和二十八年生まれで、本市大字久下戸に御在住であり、民間企業での勤務を経て認定農業者として農業に従事されております。また、これまでに本市農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員を務められました、農業に関する深い関心と高い識見を有している方であります。  議員各位におかれましては、何とぞ速やかに御審議の上、御同意を賜りますようお願い申し上げます。 22 ◯小野澤康弘議長 提案理由の説明は終わりました。   ─────────────────────────────────── △質疑・委員会付託省略・採決 23 ◯小野澤康弘議長 これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。-御質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件を会議規則第三十七条第三項の規定により委員会付託を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 24 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。本件については委員会付託を省略することに決定いたしました。  本件は人事案件でありますので、討論を省略し採決に入ります。  これより本件の採決を行います。本件を同意することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 25 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は同意することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────── △日程第 八 同意第  五号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ                いて 26 ◯小野澤康弘議長 日程第八、同意第五号、農業委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題といたします。   ───────────────────────────────────  同意第五号     農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて   次の者を本市農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律第八  条第一項の規定により、議会の同意を求める。      川越市大字藤間七百十三番地       新 井 喜 一       昭和二十四年十一月二十六日生    平成三十年八月三十一日提出                         川越市長 川 合 善 明
      ─────────────────────────────────── △地方自治法の規定に基づく議員の退席 27 ◯小野澤康弘議長 本件については、地方自治法百十七条の規定により新井喜一議員の退席を求めます。   (新井喜一議員、退席)   ─────────────────────────────────── △提案理由の説明(市長) 28 ◯小野澤康弘議長 提案理由の説明を願います。   (川合善明市長登壇) 29 ◯川合善明市長 ただいま上程になりました同意第五号、農業委員会委員の任命につき同意を求めることについての提案理由の御説明を申し上げます。  かねて本市農業委員会委員の人選を進めてまいりましたが、ここに農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しないものとして本市市議会議員の推薦を受けた新井喜一氏を本市農業委員会委員の適任者と認めるに至りましたので、農業委員会等に関する法律第八条第一項の規定により議会の御同意を求めるものであります。  同氏は昭和二十四年生まれで、本市大字藤間に御在住であります。昭和六十二年五月に御当選されて以来、現在までに九期三十一年余にわたり本市市議会議員を務められ、この間、議長、議会運営委員会委員長、総務常任委員会委員長等を歴任され、また農業委員会委員を務められました、本市の地域特性や農業に関する高い識見を有している方であります。  議員各位におかれましては、何とぞ速やかに御審議の上、御同意を賜りますようお願い申し上げます。 30 ◯小野澤康弘議長 暫時休憩いたします。    午後二時二十四分 休憩   ─────────────────────────────────── △会議中における退席議員    午後二時二十一分 新 井 喜 一 議員   ───────────────────────────────────    午後二時二十六分 再開 31 ◯小野澤康弘議長 休憩前に引き続き会議を開きます。   提案理由の説明は終わりました。   ─────────────────────────────────── △質疑・委員会付託省略・採決 32 ◯小野澤康弘議長 これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。-御質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本件を会議規則第三十七条第三項の規定により委員会付託を省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 33 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。本件については委員会付託を省略することに決定いたしました。  本件は人事案件でありますので、討論を省略し採決に入ります。  これより本件の採決を行います。本件を同意することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 34 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、本件は同意することに決定いたしました。   (地方自治法の規定に基づき退席中の新井喜一議員、出席)   ─────────────────────────────────── △日程第 九 報告書の提出について 35 ◯小野澤康弘議長 日程第九、報告書の提出についてを議題といたします。   (堀口秀一書記 朗読)  川総発第二一〇号    平成三十年八月三十一日   川越市議会議長 小野澤 康 弘 様                         川越市長 川 合 善 明            報告書の提出について(通知)   平成三十年本市議会第四回定例会に、下記の報告書を提出いたします。                記   一 平成二十九年度川越市継続費精算報告書(一般会計)   二 平成二十九年度川越市健全化判断比率報告書   三 平成二十九年度川越市資金不足比率報告書   ───────────────────────────────────  報告第五号     平成二十九年度川越市継続費精算報告書(一般会計)     ( 内 容 省 略 )   平成三十年八月三十一日提出                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────  報告第六号     平成二十九年度川越市健全化判断比率報告書     ( 内 容 省 略 )   平成三十年八月三十一日提出                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────  報告第七号     平成二十九年度川越市資金不足比率報告書     ( 内 容 省 略 )   平成三十年八月三十一日提出                         川越市長 川 合 善 明   ─────────────────────────────────── △報告説明(栗原副市長) 36 ◯小野澤康弘議長 報告第五号より報告第七号まで順次説明を願います。   (栗原 薫副市長登壇) 37 ◯栗原 薫副市長 初めに、報告第五号、平成二十九年度川越市継続費精算報告書(一般会計)でございます。  教育費の南古谷小学校増築事業は、平成二十七年度から平成二十九年度までの三カ年継続事業でございます。  継続費の総額は六億六千六十万円で、支出済額は五億六千七百六十三万八千百十八円でございます。  南古谷学童保育室整備事業は、平成二十七年度から平成二十九年度までの三カ年継続事業でございます。  継続費の総額は一億二千万円で、支出済額は四千七百四十七万五千八百八十二円でございます。  続きまして、報告第六号、平成二十九年度川越市健全化判断比率報告書でございます。  健全化判断比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第三条第一項の規定により、監査委員の意見をつけて報告するものでございます。  川越市における健全化判断比率でございますが、まず、実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては、実質赤字額及び連結実質赤字額がないことから、両比率とも該当ございません。  また、実質公債費比率につきましては五・五%、将来負担比率につきましては六九・五%でございまして、川越市に適用される早期健全化基準と比較いたしまして、基準を下回る数値が算定されたところでございます。  続きまして、報告第七号、平成二十九年度川越市資金不足比率報告書でございます。  資金不足比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二十二条第一項の規定により、監査委員の意見をつけて報告するものでございます。  川越市における資金不足比率でございますが、農業集落排水事業特別会計、水道事業会計及び公共下水道事業会計の三会計のいずれにつきましても資金不足額がないことから、資金不足比率は該当ございません。  以上、報告案件の説明とさせていただきます。 38 ◯小野澤康弘議長 以上で説明は終わりました。   ─────────────────────────────────── △質  疑 39 ◯小野澤康弘議長 本報告につき御質疑ありませんか。-これをもって報告を終わります。   ─────────────────────────────────── △日程第一〇 市が出資している法人の経営状況を説明する書類の提出について 40 ◯小野澤康弘議長 日程第十、市が出資している法人の経営状況を説明する書類の提出についてを議題といたします。   (堀口秀一書記 朗読)  川総発第二一一号    平成三十年八月三十一日   川越市議会議長 小野澤 康 弘 様                         川越市長 川 合 善 明     市が出資している法人の経営状況を説明する書類の提出について(通知)
      地方自治法第二百四十三条の三第二項の規定に基づき、平成三十年本市議会第四  回定例会に、下記の市が出資している法人の経営状況を説明する書類を提出いたし  ます。                記   一 川越市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出について   二 公益財団法人川越市施設管理公社の経営状況を説明する書類の提出について   三 公益財団法人川越市勤労者福祉サービスセンターの経営状況を説明する書類     の提出について   四 川越総合卸売市場株式会社の経営状況を説明する書類の提出について 41 ◯小野澤康弘議長 本書類の提出は、川越市土地開発公社理事長、公益財団法人川越市施設管理公社理事長、公益財団法人川越市勤労者福祉サービスセンター理事長、川越総合卸売市場株式会社代表取締役社長より市長に報告がありましたので、地方自治法第二百四十三条の三第二項の規定により、市長より提出されたものでありますので、御承知願います。   ───────────────────────────────────     川越市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出について   地方自治法第二百四十三条の三第二項の規定に基づき、川越市土地開発公社の経  営状況を説明する書類(写し)を提出します。    平成三十年八月三十一日                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────     公益財団法人川越市施設管理公社の経営状況を説明する書類の提出につ     いて   地方自治法第二百四十三条の三第二項の規定に基づき、公益財団法人川越市施設  管理公社の経営状況を説明する書類(写し)を提出します。    平成三十年八月三十一日                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────     公益財団法人川越市勤労者福祉サービスセンターの経営状況を説明する     書類の提出について   地方自治法第二百四十三条の三第二項の規定に基づき、公益財団法人 川越市勤  労者福祉サービスセンターの経営状況を説明する書類(写し)を提出します。    平成三十年八月三十一日                         川越市長 川 合 善 明   ───────────────────────────────────     川越総合卸売市場株式会社の経営状況を説明する書類の提出について   地方自治法第二百四十三条の三第二項の規定に基づき、川越総合卸売市場株式会  社の経営状況を説明する書類(写し)を提出します。    平成三十年八月三十一日                         川越市長 川 合 善 明   ─────────────────────────────────── △日程第一一 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書の提出        について 42 ◯小野澤康弘議長 日程第十一、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書の提出についてを議題といたします。   (堀口秀一書記 朗読)  川教総発第三八三号    平成三十年八月三十一日   川越市議会議長 小野澤 康 弘 様                  川越市教育委員会教育長 新 保 正 俊     教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書の提出に     ついて   地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十六条第一項の規定に基づき、平  成三十年本市議会第四回定例会に、下記の報告書を提出いたします。                記   一 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書 43 ◯小野澤康弘議長 本書類の提出は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十六条第一項の規定により、教育委員会より提出されたものでありますので、御承知を願います。   ───────────────────────────────────     教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書の提出に     ついて   地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十六条第一項の規定に基づき、教  育委員会が、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を  行った結果に関する報告書を提出します。    平成三十年八月三十一日                             川越市教育委員会   ─────────────────────────────────── △日程第一二 市政報告について 44 ◯小野澤康弘議長 日程第十二、市政報告についてを議題といたします。   ─────────────────────────────────── △報告説明(教育長) 45 ◯小野澤康弘議長 理事者より、川越市立学校職員の懲戒処分について、川越市台風第二十一号内水浸水検証委員会からの答申について及び旧川越織物市場整備工事請負契約に係る受注者からの契約解除申し出について報告したい旨の申し出がありましたので、これを許します。   (新保正俊教育長登壇) 46 ◯新保正俊教育長 川越市立学校職員の懲戒処分について御報告させていただきます。  このたび市内小学校の教員が埼玉県青少年健全育成条例違反とわいせつ行為等の信用失墜行為により県教育委員会より懲戒免職の処分を受けました。  この教員は、この小学校に臨時的に任用されている教諭であり、平成三十年八月二十九日に県教育委員会で免職の懲戒処分の決定がなされたものでございます。また、校長には、県教育委員会からの懲戒処分はございませんが、市教育委員会から口頭注意を行いました。  当該小学校では、この八月三十日に臨時保護者会を開催し、今後の授業の体制等について保護者に説明をいたしました。川越市教育委員会も臨時保護者会に同席し、児童への影響も考慮し、二学期始業式から臨床心理士などを当面の間、派遣し、児童の心のケアを行うほか、欠員となった教員の確保を進めていくことを説明いたしました。  また、市教育委員会では、八月三十日に臨時校長会を実施し、次の点を再確認し、改めて教職員事故防止の徹底を図ることといたしました。  校長を初め管理職が不祥事防止に対する意識を高く持ち、教職員個々の状況を把握し、指導すること。  今回の不祥事を一人一人の教職員に自分のこととして捉えさせること。  不祥事は、学校や地域のみならず教職員全体、そして自分の家族に多大なる影響を及ぼすことを理解させること。  話し合いや意見交換するなど、教職員みずから考え、心に届くような研修を工夫すること。  経験の浅い教職員にあっては、教育公務員としての職責の重さを自覚させるとともに、日々の教育活動の中でやりがいや誇りを持てるようにすること。  そして、SNSが事故の要因となることが多く、その利用の仕方や禁止事項について再度徹底すること等でございます。  今回このような教員の不祥事で児童、そして保護者、地域の方々、市民の皆様に学校教育への信頼を損なうこととなり、大変申しわけなく思っております。今後、信頼回復のため、市教育委員会もさらに気を引き締め、学校と一体となって不祥事防止に全力を尽くしてまいります。 47 ◯小野澤康弘議長 報告は終わりました。   ─────────────────────────────────── △質  疑 48 ◯小野澤康弘議長 ただいまの報告につき御質疑ありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。   ─────────────────────────────────── △報告説明(宍戸副市長) 49 ◯小野澤康弘議長 次に、川越市台風第二十一号内水浸水検証委員会からの答申について報告を願います。   (宍戸信敏副市長登壇) 50 ◯宍戸信敏副市長 それでは、川越市台風第二十一号内水浸水検証委員会からの答申につきまして御報告を申し上げます。  川越市台風第二十一号内水浸水検証委員会は、本年四月二十日から六月まで三回にわたり開催されました。  資料の一の諮問事項につきましては、平成二十九年十月に発生した台風第二十一号によって江川流域都市下水路の流域に生じた内水滞留による浸水被害の原因及び今後の内水対策についてでございまして、八月一日に答申をいただいたところでございます。  答申の内容につきましては、まず、二の内水滞留による浸水被害の原因についてでございます。  (一)として、平成二十九年十月十二日からの前期降雨により新河岸川の水位が比較的高い状況にあって、同年十月二十二日からの台風第二十一号の後方集中型の降雨が継続したため、新河岸川の水位が上昇し、新河岸川から江川流域都市下水路への逆流を防ぐため、新河岸川の水位状況に応じて樋門が閉鎖をした。  (二)として、樋門閉鎖後も雨が降り続き、樋門をあけられるまで時間を要し、その間に内水滞留が生じた。  (三)として、地形特性として雨水が集まりやすい地形であることや、土地の利用変遷において江川流域都市下水路の周辺の保水機能の低下を招き、雨水が流出しやすい状況であった。  これらさまざまな要因が複合的に重なり合ったことが浸水被害の原因として示されました。  次に、三、今後の内水対策についてでございます。  まず、(一)の基本的な考え方でございますが、短期的ハード対策とソフト対策を充実し、段階的な効果発現を図ること。また、中長期的なハード対策については、浸水原因をより細かに分析し、原因との関連でそれぞれの施設を的確に選定するとともに、現在の下水道計画を精査し、その結果を踏まえ検討していくことが基本的な考え方として示されました。  次に、(二)のハード対策でございますが、内水滞留による浸水原因に対する対策の視点としてまとめられております。  アといたしまして、流入量や到達時間の調整のための調整池の整備の検討や雨水流出抑制対策を推進すること。  イといたしまして、応急排水を目的とした小規模排水ポンプや排水ポンプ場の段階的な整備を検討すること。
     ウといたしまして、溢水を防止するための対策として、調整池や護岸かさ上げ整備の検討等が示されました。  次に、(三)のソフト対策でございますが、ソフト対策につきましては、住民の避難行動に対する対策の視点としてまとめられております。  アといたしまして、情報伝達体制のさらなる改善、樋門等の状態を把握する監視カメラ、水位計などの検討や、リアルタイムで把握した情報を踏まえた外水位と内水位の差に基づく被害軽減のための樋門操作の検討でございます。  イといたしましては、住民が災害リスクを判断し、避難行動につなげるための川越市内水対応タイムライン(寺尾地区)や監視カメラ、樋門閉鎖中信号灯などの情報を公開できる環境整備を検討することや川越市内水対応タイムライン(寺尾地区)を活用した地域住民のマイタイムラインの作成の推進などが示されました。  ウといたしまして、災害リスクを共有するために地域住民と協働した防災学習等を推進することが示されました。  最後に、答申に対する市の考え方でございますが、市といたしましては、この答申を踏まえ、今後の対策につきまして十分に検討し、関係行政機関と連携を図り減災対策に取り組んでまいりたいと考えております。  以上でございます。 51 ◯小野澤康弘議長 報告は終わりました。   ─────────────────────────────────── △質  疑 52 ◯小野澤康弘議長 ただいまの報告につき御質疑ありませんか。今野英子議員。   (今野英子議員登壇) 53 ◯今野英子議員 ただいま報告がありました川越市台風第二十一号内水浸水検証委員会からの答申についての市政報告に対して何点か御質疑を申し上げます。  市長から四月二十日に川越市台風第二十一号内水浸水検証委員会に諮問がされ、三回の審査を経て今回の答申書がまとめられたと認識をしております。専門家も含めた検証委員会の答申が出されましたが、原因については、地形特性や新河岸川の水位が上昇したため江川流域都市下水路の逆流を防ぐため樋門が閉鎖したことなどが挙げられております。  今回の検証結果の報告で、内水滞留による浸水被害の原因が土地利用の変遷において、水田、森林、畑の減少によって江川流域都市下水路周辺の保水機能の低下を招き、雨水が流出しやすい状況であったことや、さまざまな要因が複合的に重なり合ったことが浸水被害の原因となっております。  この間、寺尾地域は、これまで被害が大きい内水浸水被害はありませんでしたが、水害問題は発生しておりました。また、寺尾調整池ができる前は畑でしたので、保水機能も過去はできていたと考えられます。しかし、寺尾調整池ができ、寺尾地域の畑がなくなり、住宅が次々と建てられてきました。現在も宅地化が進められ、寺尾地域に新しい家が次々と建てられている状況です。  建築基準法にのっとって建てられているので、それを建てることができなくすることはできないと思います。ならば、今後、雨水対策や内水対策をしっかりとやっていかなければ同じことがまた起きることになります。  一点目に、率直に、今回、検証委員会から答申が出されましたが、市は答申をどのように受けとめたのか、市が今まで認識していたことと違うことや新たに指摘された部分などはあったのでしょうか、市の認識についてお伺いいたします。  七月には、西日本豪雨災害では多くの被害をもたらしました。被害に遭われた方々に心よりお見舞いを申し上げます。市からも中核市市長会の要請を受けて職員を派遣しているとのことでございます。一日も早い復旧復興に努めていただきたいと思っております。  台風や風水害はいつ起こるかわかりません。前回の台風第二十一号と同様の雨量も降ることが想定されております。現時点で同じ規模の台風で降水量が同じ場合だったときは、樋門が閉まるわけですので、同じ内水被害が出る可能性が高いのではないでしょうか。この間、市は排水ポンプ車の購入や江川流域都市下水路の復旧工事も進められておりますが、対策が万全という状況ではないと思います。  事前に検証委員会からの答申書と答申書附属資料も拝見をいたしました。  ハード対策では、江川流域都市下水路への流入量や到達時間を調整するための対策や樋門閉鎖時の内水排水するための対策、ソフト対策では、情報伝達体制のさらなる改善や内水対応タイムラインの活用などが挙げられておりました。  二点目に、この検証結果が出されましたが、答申書を受けて今後の対策にハード面、ソフト面ともに、どのように反映していくのか、また、現在、既に対応しているものがあればお伺いいたします。  今回の検証委員会の答申は、市民にどのように周知していくのかお伺いいたします。  答申書の附属資料の中には、二十八ページから三十一ページまで、滞水実績や再現が検証されておりますが、こうした資料は地域住民に知らせていくことが重要だと考えます。また、市は再発防止に努めることはもちろんですが、被害を軽減させること、また、住民自身が自分の住んでいる地域がどのような地形でどういう場所なのか知ること、また知らせることが重要だと思います。  三点目に、今回の答申の内容など、市民への周知はどのようになっているのかお伺いいたします。  新河岸川の水位状況に応じて、樋門の操作は要領にのっとった対応がされたとの検証結果ですが、その後の市の対応、住民に対する避難誘導など、行っていないわけですから、その点については問題があったと私は思っております。  答申書の中で、今後の内水のソフト対策では、情報伝達体制のさらなる改善、行政が災害リスクを収集し、判断対応するための対策や住民が災害リスクを判断し避難行動につなげるための対策が必要だと指摘をされております。平時からの備えが特に重要だと思います。特に市民一人一人、また家族や地域などでの話し合いなども重要になってくると思います。  現在、自主防災組織で避難訓練をやっているかと思いますが、市が主体的に地域に入りながら避難訓練等を行うことが重要だと思います。ぜひこうした支援についても、引き続き支援をしていただきたいと思います。  以上、一回目といたします。   (宮本一彦建設部長登壇) 54 ◯宮本一彦建設部長 御答弁申し上げます。  検証委員会の答申内容についての市の認識についてでございますが、検証委員会は学識経験者及び行政実務者で構成されており、専門的な経験、知見から御議論いただき、委員会としての意見などが集約されて示されたものと認識しております。  市といたしましては、この答申を踏まえ、今後の対策につきましては、浸水原因をより細かに分析し、原因との関連でそれぞれの対策を的確に選定するなど、関係行政機関等との連携を図るとともに、十分に検討して減災対策に取り組んでまいりたいと考えております。  次に、市が既に実施した対策についてでございます。  本年六月に江川流域都市下水路樋門に監視カメラを設置いたしました。本市の河川課、防災危機管理室、上下水道管理センターのほか、ふじみ野市の関係課において現場の状況をリアルタイムに確認できるように改善いたしました。  また、江川流域都市下水路樋門の稼働状況は、これまで河川課にファックスで通報されておりましたが、七月に通報装置の修繕を行い、本市及びふじみ野市の防災関係課にメールにて通報できるように改善いたしました。  八月には樋門が閉鎖中であることをお知らせする信号灯を設置したところでございます。また、樋門に設置されております量水標及び水位計を修繕し、内外水位の状況を現場で確実に目視確認するとともに、パソコン端末でリアルタイムに確認できる改善を進めているところでございます。  排水対策といたしましては、降雨による内水を河川等へ排水するため、市の排水ポンプ車のほか、八月より応急排水ポンプを樋門付近に配備できるようにしたところでございます。  また、答申についての市民への周知についてでございますが、八月一日に答申書が提出されたことから、答申書及び答申書の附属資料につきまして、翌日に各報道機関に情報提供するとともに、八月三日に市のホームページにおいて公表し、周知を図ったところでございます。  以上でございます。   (今野英子議員登壇) 55 ◯今野英子議員 それぞれ御答弁いただきました。  まず、答申が出されて、市の認識をお伺いいたしました。  私は答申書を読んで、専門家の意見等が出されましたが、これまで市が想定していた地形変遷によって内水滞留の起きたことや地盤の保水機能が低下していたなど、同様の意見がもともと市のほうとしても考えていた内容ではなかったかと思っております。  市の認識は、浸水原因をより細かに分析し、それぞれの対策を的確に選定するなど、関係行政機関等と連携を図り減災対策に取り組んでいくとのことでございましたが、この浸水原因をより細かに分析することが、今回のこの内水浸水検証委員会がこうしたことを細かく分析し、そして答申をまとめるということが必要ではなかったのかと感じています。  既に、江川流域都市下水路樋門に監視カメラや通報装置の修繕によって、ふじみ野市との防災関係課にメールで通報できるように修繕が行われているとのことでございます。応急排水ポンプの整備も進められていることを確認させていただきました。  改善や対策も行っておりますが、一点目に、昨年の台風第二十一号と同じ規模、また、今回、計画雨量より多かったわけですが、二日間で二百八十六・五ミリメートルほどの雨量は、これからも起こり得る降水量ではないでしょうか。前回と同様の雨量や樋門が閉鎖されることが起こり得るという市は認識でいるのか、市は軽減は図れるが被害を防ぐことができると考えているのか、認識をお伺いいたします。  現在、台風第二十一号が発生し、進路によっては関東地方に向かってくるようなことも言われております。市は、できることは検討し、対策も取り始めているとは思いますが、ハード面の整備は費用と時間がかかり、すぐに対応できるものではありません。そうであれば、ソフト面を早急に改善し、対策できるものは市民に早く知らせていくべきではないでしょうか。  こちらの附属書類のほうなんですが、ハザードマップの認知度が低いことが指摘をされておりました。先日、西日本豪雨災害で被害が甚大だった岡山県倉敷市真備町の市議会議員とお話をする機会がございました。この倉敷市が策定していたハザードマップの浸水想定が、ほとんど今回の西日本豪雨災害で一致していたとのことでございました。ここでもやはりハザードマップの重要性や市民への周知についてもお話をお聞きし、改めてハザードマップの重要性を私自身、再認識したところでございます。  現在、市では洪水ハザードマップに内水ハザードマップを加えた水害ハザードマップを作成中でございます。ぜひ想定される浸水地域等を記載し、市民に周知していただきたいと思っております。市民への周知については、八月三日にホームページで既に公開し、周知しているとのことでございました。  二点目に、検証委員会の答申が出されましたが、平成二十九年度のこの台風第二十一号により、特に寺尾地域の被害者や住民に説明する必要があると考えますが、市は住民説明会を行う考えがあるのかお伺いいたします。これは市長にお伺いいたします。  三点目に、検証委員会の答申を踏まえて川越市の安全、災害に強いまちづくりを行う上で、中長期的にもハード対策、ソフト対策とも重要となってくると考えます。ハード面では、新たに一時的でも雨水をためておける貯留槽の整備なども重要ではないかと考えております。江川流域都市下水路の流量をふやせるような対策も必要ではないでしょうか。発災時に、そのときの状況にもよりますが、寺尾調整池を活用できるよう県や国に働きかけていくべきだと考えますが、市長のお考えをお伺いいたします。   (宮本一彦建設部長登壇) 56 ◯宮本一彦建設部長 御答弁申し上げます。  前回と同様規模の降雨があった場合の被害の可能性についての御質問についてでございますが、現段階で同様の降雨があった場合に被害が一〇〇%防げるかというところにつきましては、現段階ではまだまだ十分な状態とはなっていないかと思います。しかしながら、降雨による水害を河川等へ排水するための対策といたしまして、市として排水ポンプ車を購入するとともに、江川流域都市下水路には応急排水ポンプを配備したところでございます。  また、行政として水位状況を的確かつ迅速に把握した上で、地域の皆様への情報伝達、情報共有を図り、被害防止に努めてまいるような改善も努めており、そういったことで軽減していきたいと考えております。  また、先ほど出てまいりました洪水ハザードマップにつきましても、早急に整備し、市民の皆様にお知らせできるよう努めてまいりたいと考えているところでございます。  以上でございます。   (川合善明市長登壇) 57 ◯川合善明市長 御答弁申し上げます。  答申書の内容等につきましては、既に市のホームページにより公表しておりますことから、市民の皆様方に周知されているものと認識しております。地域の皆様につきましては、回覧等により周知を図ってまいりたいと考えております。  また、行政が災害リスクを収集し、地域にお住いの皆様が判断、対応するための対策等について適切に理解していただけるよう説明することや情報提供していくことが重要であると考えております。  次に、国、県への働きかけについてでございます。  議員さん御指摘のとおり、災害復旧や減災対策を進めていくには、国や県への働きかけは重要であると認識しております。これまで台風第二十一号における災害復旧に関しましては、昨年十月から本年一月まで、埼玉県を初め国土交通省や総務省などに要望活動を行ってまいりました。現在、江川流域都市下水路の復旧事業及び今後の内水対策に関する業務に取り組んでいるところでございます。  以上です。   (今野英子議員登壇) 58 ◯今野英子議員 それぞれ御答弁いただきました。  まず、建設部長から、今後の同規模の台風や雨量があった場合に一〇〇%防げるのかということに対しては、まだまだそのような整備はできていないというような御答弁でございました。やはり一〇〇%防げないのであれば、住民に対してしっかりとした説明、また避難準備情報の早期の発令ですとか、やはり今、住民がしなければならないことを、災害に対して住民の行動などもしっかりと市が説明することが重要ではないでしょうか。  また、市長は、答申が出て、既にホームページでアップしているので住民には周知できているとのお考えでしたが、私は、浸水被害が大きかった寺尾地域の住民に対して市が直接説明することが誠意ある態度を示している行動だと考えます。  昨年の台風第二十一号では、床上浸水二百四十六件、床下浸水二百三十四件の被害が出ております。この間、市の内部検討結果も出ており、今回、専門家を含めた検証委員会の答申も出されたこのタイミングで、寺尾地域の被害者や地域住民に説明するべき時期だと私は考えております。高齢者の方やネット環境が整備されていない方など、また、先ほど回覧等を回していきたいという市長からの御答弁もございましたが、やはり私は直接説明することがやはり必要ではないかと思っています。このことについて市長はどのようにお考えになっているのか。  また、先ほどは住民説明会をすることは考えていないということでございましたが、やはり私は住民説明会は必要だと考えております。九月議会閉会後でも寺尾地域の住民に、検証委員会の結果や今、内水対策に取り組んでいることなど整備を進めているところもございますし、住民に対して丁寧な説明と対応が求められていると思いますが、改めて市長の考えをお伺いいたします。   (川合善明市長登壇) 59 ◯川合善明市長 御答弁申し上げます。  現時点におきましては住民説明会等を開く予定はございませんが、今後さまざまな対策を行っていく、具体的な行為を行うそういう都度におきまして、住民の皆様方にお知らせをするようなそういう機会を設けるかどうか等について、今後検討をしていきたいというふうに考えております。  以上です。 60 ◯小野澤康弘議長 他に御質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。  暫時休憩いたします。    午後三時七分 休憩   ─────────────────────────────────── △会議中における出席議員  午後二時二十七分   新 井 喜 一 議員   ───────────────────────────────────    午後三時十六分 再開 61 ◯小野澤康弘議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 △報告説明(宍戸副市長) 62 ◯小野澤康弘議長 次に、旧川越織物市場整備工事請負契約に係る受注者からの契約解除申し出について報告を願います。   (宍戸信敏副市長登壇) 63 ◯宍戸信敏副市長 平成三十年六月二十九日付で契約を締結いたしました旧川越織物市場整備工事につきまして、受注者から平成三十年七月二十六日付で契約解除申出書が提出されましたので、市政報告として、これまでの経緯及び対応状況について御説明を申し上げます。  お手元に旧川越織物市場整備工事請負契約に係る受注者からの契約解除申し出について(報告)という資料ともう一つ、別紙一、入札結果表に始まる添付資料、この二つの資料をお届けしてございます。この二つの資料を使いまして御説明を申し上げます。  まず、説明資料一ページをごらんください。  一、工事の概要についてでございますが、本件工事は、市指定文化財である旧川越織物市場等の復原を行うとともに、活用用途に応じた整備を行おうとするものでございます。  工期は、本契約締結の日から平成三十一年十二月二十日まででございます。  受注者は株式会社芹沢建設代表取締役、芹澤英樹。  契約の金額は三億二千四百万円。  契約の方法は一般競争入札。  入札結果につきましては、添付資料、別紙一のとおりとなっております。  契約の締結につきましては、平成三十年五月二十二日に仮契約を締結し、六月に開かれました市議会第三回定例会において御審議を賜り、議決日でございます同年六月二十九日に本契約を締結したところでございます。  説明資料にお戻りいただき、次に、相手方から申し出があった契約解除について御説明を申し上げます。  平成三十年七月二十六日付で株式会社芹沢建設、芹澤英樹から、弁護士同行の上、添付資料別紙二のとおり契約解除申出書が提出をされました。
     この添付資料別紙二に記載された相手方の解除理由につきましては、川越市建設工事標準請負契約約款第二条の違反となっております。  同約款は、添付資料の一番最後のページに抜粋が添付されております。  同約款第二条につきましては、施工上、密接に関連する複数の工事、例えば、給排水、電気の設備工事がある場合における発注者の調整義務等について規定しているものでございます。  説明資料にお戻りいただきまして、二ページをごらんください。  三、開札・仮契約締結から本契約までの主な経緯につきまして御説明を申し上げます。  (三)五月二十二日火曜日、仮契約を締結をいたしました。  一つ飛ばして(五)六月五日火曜日、相手方の専務取締役ほか従業員二名を工事場所及び部材一時保管場所の旧吉田学校給食センターに案内しました。その際、今回の契約に係る話は一切ありませんでしたが、一部の従業員からは、部材の損傷状況から再利用が可能か疑問である、部材の仕分け作業に時間がかかることから工期が厳しいのではないかという感想がありました。  (六)六月二十八日木曜日十三時三十分ごろ、相手方の従業員が図面の確認のため来庁しました。その際、土壁の仕様等から工期内での完成が難しいため設計変更や工期延長は可能か、オリンピック開催による材料費や人件費の高騰による契約変更は可能か、社内で違約金等が発生したとしても契約を解除したほうがよいという意見があるというような発言がございました。これらに対しまして市としては、現時点で設計変更及び工期延長は難しいとお伝えをしました。  同日十六時四十分ごろ、相手方に電話をかけ、従業員の契約解除に関する発言について改めて確認をいたしましたところ、会社としてはその考えはないということでございました。  (七)六月二十九日金曜日八時三十分ごろ、代表取締役が来庁され、その際、土壁工事に工期がかかるため図面の内容では工期内に完成させることはできないので、設計変更、モルタルへの変更または工期延長について対応してほしい、契約解除も検討している、契約解除について今すぐどうこう言うわけではないが、会社として考えて結論を出したいというような発言がございました。  これらに対しまして、本市からは、できること、できないことがあり、設計変更も工期延長も約束できないこと、及び協議で設計変更等が簡単にできるものではないことをお伝えをいたしました。  十時ごろ、改めて同代表取締役が来庁され、違約金を支払ってもよいので契約を解除したいとの相談がありました。本市からは、再度、同代表取締役の意向を確認し、改めて設計変更及び工期延長の約束はできないことをお伝えしました。同代表取締役は、工事の実施に当たり設計変更または工期延長が必要と考えているとのことでありましたが、現時点で直ちに契約を解除するものではないとのことでございました。  (八)六月二十九日、本契約の締結日となります。  引き続き、三ページ目、四、本契約締結からこれまでの主な経緯についてでございます。  (一)七月二日月曜日、相手方の代表取締役が来庁され、契約書及び履行保証保険証券が提出されました。あわせて、相手方が持参した契約書と本市の契約書、それぞれが所持している契約書に議決日及び本契約締結の日を市側が記入した上で、同代表取締役は当該契約書を持ち帰りました。  (二)七月十一日水曜日、相手方の従業員及び燻蒸処理業者を部材一時保管場所の吉田学校給食センターに案内しました。  七月十二日、相手方の現場代理人となる従業員が来庁され、川越市建設工事標準請負契約約款に規定された書類として、現場代理人等通知書及び工程表等が提出されました。  なお、工程表につきましては、添付資料の三枚目、A4の横長、別紙三のとおりとなっております。  説明資料にお戻りいただき、四ページをごらんください。  (四)七月二十日金曜日、相手方の代表取締役、現場代理人ほか三名と本市で顔合わせを兼ねた打ち合わせを行い、その際、土壁に関する設計変更、モルタルへの変更、また、工期延長への要望、附帯工事の発注時期等の質問がありました。  本市からは、土壁をモルタルに変更できないことをお伝えするととともに、附帯工事の関係図面を提供した上で、本市と協議を進めながら本工事を主とする工程を検討してもらいたい旨をお伝えをいたしました。  あわせて、土壁にて施工すること等、仕様のとおりの契約の履行に向け、下請会社を含め社内で再度協議してもらいたいことをお伝えしましたところ、同代表取締役も再度協議することを了承し、打ち合わせを終了しました。  (五)七月二十四日火曜日、相手方の代表取締役及び現場代理人が来庁され、当社の技術力、施工力では履行できないとの口頭による契約解除の申し出及び謝罪がありました。本市からは、契約解除について、契約上の手続の関係から書面による申し出を依頼しました。  (六)七月二十六日木曜日、相手方の代表取締役及び弁護士が来庁され、契約解除の申出書が提出されました。  続きまして、その後の対応状況につきまして、説明資料の四ページの(七)から御説明を申し上げます。  (七)八月二日木曜日、平成三十年七月二十六日付で相手方から提出された契約解除申出書では解除理由が明らかでなく、本市の対応を明確にすることができないことから、相手方に対し添付資料、別紙四のとおり質問書を送付いたしました。  別紙四の主な内容でございますが、解除理由について川越市建設工事標準請負契約約款第二条の違反としていますが、同条の要件に違反するとした本市の行為について、1)から4)の四項目の具体的な事実をもって説明を求めたものでございます。  また、本市の行為によって履行が不可能となる理由についての説明も求めたものでございます。  説明資料四ページにお戻りください。  (八)八月八日水曜日、八月二日付で相手方に送付した質問書に対する回答書が提出をされました。その概要につきましては、相手方が主張している川越市建設工事標準請負契約約款第二条の要件に違反するとした具体的な事実といたしまして、給排水及び電気の設備工事といった本件工事に密接に関連する工事の入札が七月二十六日の時点で行われていないのは、関連工事の調整義務違反であることを主張しています。  また、本市の行為によって契約の履行が不可能となる理由につきましては、関連する工事の施工に合わせて本件工事の調整をした場合、本件工事の開始が二カ月以上おくれることが確実なため、工期内に本件工事を完了することが不可能になったとのことであったとのことでございました。  なお、この回答書は、添付資料、別紙五のとおり添付してございます。  説明資料の五ページをごらんください。  (九)八月二十二日水曜日、本市から相手方に対し、旧川越織物市場整備工事請負契約の履行催告及び解除通知書を送付いたしました。  1)の履行の催告につきましては、本契約締結後、相手方から本市に対して平成三十年七月二十四日に相手方の技術力や施工能力の不足を理由に、口頭で本契約の解消の申し出及び謝罪があり、同月二十六日に本市の契約違反を理由に、書面で本契約の解除の申し出を受けております。  しかしながら、本市といたしましては、これらの解除の申し出が約款上、相手方の正当な解除権の行使ではないものと判断し、直ちに、本契約に従い本件工事の履行を催告したものでございます。  なお、2)の履行催告に対する回答期限は、本書面到達後七日以内となっております。  3)の解除の通知につきましては、本書面到達後七日以内に相手方から書面にて本件工事を履行する旨等の回答がない場合には、受注者の契約違反は明らかであり、本市には一切瑕疵がないことから、約款四十六条第二号等に基づきまして、本市から本契約の解除権を行使するなど、厳正に対処するとしたものでございます。  なお、この書面につきましては、添付資料の別紙六のとおり添付してございます。  なお、相手方が主張している本市が行うべき関連工事の調整義務違反であるという点につきまして、この添付資料、別紙六に記述がございますので、その点につきまして特に御説明申し上げます。  添付資料の六を一枚おめくりいただきまして、添付資料六では三枚目になります。その右側のページをごらんいただきたいと思います。上から三行目をごらんください。  これは、本市として、相手方の主張に対して厳しく反論するためのものでございます。そこを若干触れさせていただきますが、これまでの打ち合わせの中で、本市は相手方に対し、設備工事に係る発注の予定に係る情報提供、本件工事の遂行に必要であれば設備工事の図面等の可能な範囲での提供及び本市技術職員による打ち合わせを行う用意があることを伝えてまいりました。しかしながら、相手方は本市に対し、設備工事についての図面等の提供や打ち合わせを求めたことは全くありませんでした。また、一部残っている旧栄養食配給所の解体工事を初めとして本件工事の準備または着工が十分に可能な状況にありました。  これらのことから、本市が関連工事の調整義務に違反した事実はなく、相手方の主張は認められないものと判断しております。  説明資料にお戻りください。五ページをお願いいたします。  (十)八月二十八日火曜日、本市からの契約解除通知の反論を記した相手方からの通知書が提出されました。  本書面に記載された相手方の主張は、川越市の主張には虚偽が多く、到底認められるものではない。平成三十年六月二十九日の対応において、設計変更または工期延長という契約条件の協議が行えるとの錯誤に陥らせた川越市の欺罔行為により相手方は本契約の締結を承諾したものであるから、本契約は川越市の詐欺を理由に取り消す。次に、川越市の担当者に欺罔の意思がなかったとしても、本契約は錯誤により無効である。というものでございます。  なお、この通知書は、添付資料、別紙七のとおりでございます。  本書面には、事実と異なることが多く見受けられ、本市といたしましては、相手方の主張は認められないものと考えております。  また、本市から本契約の履行を催告したにもかかわらず、現時点におきましても本契約を履行する旨の回答はなく、履行の確認ができないものとなっております。  したがいまして、八月二十二日付で本市から送付した履行催告及び解除通知書が相手方に到達した日から七日を経過した八月三十日に、約款第四十六条第二号等によりまして、本市の解除権の行使により、本市から相手方に本契約を解除したというものでございます。  説明資料にお戻りいただきまして、一番最後のページ、六ページをごらんください。  (十一)八月三十日木曜日、相手方に対し、添付資料八のとおり指名停止の決定通知書を送付いたしました。これは添付資料の一番最後から二枚目にございます別紙八のとおり指名停止の決定通知を送付いたしました。  指名停止期間は、平成三十年八月三十日から平成三十一年八月二十九日までとし、期間中、本市が発注する全ての工事の入札参加資格を停止するものでございます。指名停止の理由は、契約で定めた義務を履行せず、また、正当な理由もなく契約の解除を申し出たためでございます。  今後につきましては、違約金の請求など、引き続き厳正に対処してまいります。  以上、このたびの受注者からの工事請負契約の解除申し出に係る市政報告の御説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 64 ◯小野澤康弘議長 報告は終わりました。   ─────────────────────────────────── △質  疑 65 ◯小野澤康弘議長 ただいまの報告につき御質疑ありませんか。大泉一夫議員。   (大泉一夫議員登壇) 66 ◯大泉一夫議員 ただいま旧川越織物市場整備工事請負契約に係る受注者からの契約解除申し出について報告を受けさせていただきました。この件につきましては、平成三十年六月議会におきまして、私がこの場でこの契約について質疑を行わせていただきましたので、その辺も踏まえましてしっかりと聞かせていただきたいと思っております。  織物市場につきましては、私自身も六月議会の質疑の冒頭で、今回この川越市が取り組んだこの契約については、非常に市民が望んでいることであるという中で川越市も前向きな契約ができたと、非常に私自身も喜んでおりますし、この議場の中でも多くの方が賛同されていたのではないかなと感じております。  そのような川越織物市場の復原の計画がこの数カ月で破談になったということに対しましては、私自身も非常に憤慨をしているというような気持ちを持っております。そのような気持ちの中から、今回の契約についてただいま報告が、市と、そして業者であります契約方と時系列において綿密に報告を受けましたけれども、若干その内容について私自身も理解できないようなところもございますので、お聞かせいただきたいと思っております。  まず、今回の契約の中で、先ほど来、市と契約をした相手側が何度か交渉しております。その中で、相手側の主張自体も当初の主張から最終的に川越市に対して契約解除の申し出をされたときの内容というのは随分変わってきているのかなと思っております。そのような観点から、まず最初に、最終的に業者は川越市に対してこの契約解除を行うに当たってどのような理由で申し入れをされたのか、最初に改めてお聞かせいただきたいと思います。  続きまして、今の市政報告の中でもありましたけれども、本契約を結ばれた前後から既に業者は川越市とこの契約において何らかの交渉をし出したなというような印象を受けました。業者が当初説明を受けていながら、川越市に対して契約を結ぶその前後でそのような形に動くというのは、余り例がないのかなというような認識を持っておりますけれども、川越市は今回、入札を行うに当たって、希望する業者、先ほど来ありました当初四業者があったと思われますけれども、この四業者に対して、今回のこの川越市の織物市場の復原に対する工事の内容、そして工期について十分な説明ができていたのかどうかお聞かせをいただきたいと思います。  三点目といたしまして、今回、これは六月議会でも私取り上げました。川越市織物市場、これは文化財的にも非常に価値のあるものであるというような認識の中で、その復原に対しては通常の工法で、工事請負業者で請け負わせていいのかというような質疑をさせていただきましたけれども、今回の工事の手法における入札参加要件に関して、逆に川越市の判断の誤りがあったのではないかと感じますが、その点について市の見解をお聞かせいただきます。  四点目といたしまして、今回のこの整備工事においての契約解除というのは、川越市の長い歴史の中でも余り例がない事案であるかなと感じております。そのような点から、今回の落札業者による契約解除の申し出があったことは、工事の基準における市の業者選定のランクに誤りがあったんではないか、または、そのランク選定に若干の見誤り、または市の認識の甘さが出ていたのではないかと感じておりますけれども、この点について市の見解をお聞かせをいただきます。  次に、五点目といたしまして、今回の一般競争入札においては当初、先ほど申し上げました四社が応募があったわけでございますけれども、そのうち二社は、自社での見積もりの上で採算が合わないといった理由で早々と撤退をしたというような話も聞いております。この残った二社において入札が行われたわけでございますけれども、この市の積算において、今回の工事における市の積算において積算の仕方、そして現在、国でも働き方改革など議論されておりますけれども、市の積算について改善すべきことがあったのではないかと感じておりますけれども、その点について市の見解をお聞かせいただきまして一回目といたします。   (二瓶朋史都市計画部長登壇) 67 ◯二瓶朋史都市計画部長 御答弁申し上げます。  まず、一つの一項目めでございます。相手方の契約解除の理由でございますけれども、平成三十年七月二十六日付で相手方から提出されました契約解除申出書の記載の理由によりますと、川越市建設工事標準請負契約約款第二条の違反となってございます。  なお、こちらの約款の第二条でございますけれども、施工上密接に関連する複数の工事、例えますと給排水であったり電気の設備工事といったようなものが想定されますが、そうしたものにおける発注者の調整義務などについて規定しているものでございます。受注者側は、その調整を発注者側が行わなかったというふうに主張しているところでございます。  次に、今回の工事の手法における入札参加要件についてということでございます。  本工事につきましては、文化財建造物の復原工事を主とするものでございますけれども、建物の構造が一般的な木造軸組み工法であることや平成二十九年度の解体調査の結果を設計に反映していることなどから、受注者の実績などに捉われることなく施工が可能であるというふうに考えているところでございます。  そのため、今回の工事の入札参加要件につきましては、近年実施しました本市における文化財建造物に係る工事の入札結果なども踏まえまして、一般的な建築工事と同様に、より多くの入札参加者を募ることを前提としまして一般競争入札を採用したところでございます。現時点で判断の誤りがあったというような認識はございません。  以上でございます。   (早川 茂総務部長登壇) 68 ◯早川 茂総務部長 御答弁申し上げます。  入札の段階での十分な説明がなされたかについてでございます。  本工事の入札は、一般競争入札の手続にのっとり、入札の公告時に工事の仕様、図面等をお示しし、標準的な見積もり期間を上回る期間を設定し、入札手続を行っております。また、仕様、図面等に疑義が生じた場合に対応するため、質問の受け付けを行い事務を進めており、工事内容、工期等については十分な説明がなされているものと考えております。  続きまして、市のランク設定についてでございます。  本市では、建設工事請負業者のランクづけを経営事項審査における総合評価値を基準に行っております。経営事項審査とは、公共工事を請け負う建設業者が必ず受けなくてはならない国や都道府県が行う審査でございまして、この審査によって経営規模、経営状況、技術などを客観的に数値化した総合評定値が定められるものでございます。  本市が発注する建築一式工事につきましては、原則として、予定価格が七千万円以上の工事については総合評定値が八百五十点以上のAランク業者、二千万円以上七千万円未満の工事については六百五十点以上、八百五十点未満のBランク業者、二千万円未満の工事については六百五十点未満のCランク業者が入札に参加できるものでございます。  なお、本市のランクの設定につきましては、関係課と協議をし、二年ごとに見直しを行っております。  このうちAランクの建築一式工事につきましては、平成二十七年度に予定価格を六千万円から七千万円に、総合評定値を八百点から八百五十点にそれぞれ引き上げ、規模の大きい工事におきまして、より総合評定値の高い業者の参加が見込まれるように是正をいたしました。  これまで建築一式工事を初め本市が発注した建設工事に関しましては、本件のような大きな問題が生じることはございませんでしたので、本市のランク設定に無理はなかったものと考えております。  続きまして、働き改革が議論されている中での市の積算の仕方の改善でございます。  本工事を含めまして公共工事の積算につきましては、標準的な積算基準により算定してございますが、今後も建設業界の環境改善やより適切な積算を行うよう、働き方改革にかかわります国、県の動向を注視し、調査研究してまいりたいと考えております。  以上でございます。   (大泉一夫議員登壇) 69 ◯大泉一夫議員 一回目の質疑で御答弁をいただきました。  今回の事態について、おおまかな部分は少し私も理解をしてきましたけれども、まだ大多数の方は、根底の部分はかなり不透明な部分があるのではないかなというような認識を持っております。しかし、これは今後、市が業者と責任問題等において係争してくるということを考えれば、この場で市のほうが述べられることにも限界があるのかなというような気持ちもしますけれども、抵触しない限りで、いま少しお聞きをしたいと思います。  二点目といたしまして、先ほどの答弁の中で、相手方は川越市建設工事標準請負契約約款第二条の違反であるというような理由をもって契約解除に出てきておりますけれども、この契約解除、この第二条について川越市は違反していると相手は述べておりますけれども、それでは、川越市は業者側の立場で考えれば、何をしていればよかったというようなことなのか、まず最初にお聞かせをいただきたいと思います。  その次に、二点目に、今回の契約解除をされたことによって、当初はもう六月の末に議会でも可決をして契約のほうは進むわけであったわけでございますけれども、既に二カ月以上は空白の期間が過ぎているというようなことが生じております。今後この工期の空白をどのような形で埋めていくのか、この旧織物市場の改修復原についてはやるべき事業であると思いますので、当然これから進んでいくと思いますけれども、工期にどのような影響や、または変更が生じると見込まれるのかお聞かせをいただきたいと思います。  三点目といたしまして、今後、当然新たな業者を選定しなくちゃならないというような中で、スケジュール的にも新たに見直しをかけなくてはならないと思います。そして、さらには予定価格においても変更が生じるのかなというような懸念も持っております。そこで、今後の新たな契約に対する工事完了までのスケジュール並びに工事の予定価格に変更が生じるのかどうかをまずお聞かせいただきたいと思います。  四点目といたしまして、これは六月議会で私が聞いたことでございますけれども、先ほどもちょっと触れましたけれども、入札参加要件について市のほうの答弁をいただきました。その内容では、本工事の入札参加要件につきましては、近年実施した本市における文化財建造物に係る工事の入札結果等を踏まえまして、一般的な建築工事と同様に、より多くの入札参加者を募ることを前提に一般競争入札を採用したと、そして、本工事は文化財建造物の復原工事を主とするものでございますが、建物の構造が一般的な木造軸組み工法であることや平成二十九年度の解体調査の結果を設計に反映していることなどから、受注者の実績等に捉われることなく施工が可能であるものと考えておりますというような答弁をいただいております。  業者にそれほど技術的なランク、または技術を求めていないというような答弁かなというような感じをいたしますけれども、先ほどABCのランク分けをお聞きをいたしました。私は今回の入札業者に対しては、Aランクかもしれないけれども少し背伸びをし過ぎたのかなというような認識も持っておりますけれども、今後の発注のあり方として、Aランクでも工事の内容によっては条件をつけるべきとの考えを持ちますが、そのような対応をすべきかどうかお聞かせをいただきたいと思います。  次に、これも六月議会で私は聞かせていただきました。当然この旧織物市場の復原においては、川越市の財源だけではなく、国等の財源もいただけるというような答弁でございました。これについて答弁では、旧川越織物市場整備事業につきましては、平成二十九年度からの三カ年の継続費予算を設定させていただき、既に執行済みの部材修復設計、今後執行予定の復原利活用のための整備工事や工事関連の費用など総額五億九千百四十万円を計上しております。  その財源となる国の助成につきましては、歴史的風致の拠点となる施設の修理や整備などを対象事業とする国土交通省の社会資本整備総合交付金、街なみ環境整備事業を最大限に活用する予定となっており、三カ年の計画ベースで総額一億七千百九十五万五千円を見込んでおるというような答弁をいただきました。  今回このような契約が解除になり工期が不調になるということは、国の予算というものも、この六月答弁いただいた内容がそのまま生かしていけるのかどうか、やはり国というものもある程度期限つきなもので交付金を動かすわけでございますので、今回、川越市が契約変更して、次の工期が多分延びると思いますけれども、そのような中でも、国のこの補助金というものは受けられることができるのかどうかお聞かせをいただきたいと思います。
     次に、市は今回契約解除した会社に対して、先ほど指名停止処分を八月三十日付で行ったと言っておりますけれども、そのほかに対しても、その相手会社に対しては契約上の何らかの責任をとってもらうのではないかなと思っておりますが、今後、市がとる対応についてお聞かせをいただきます。  最後になりますけれども、これは市長にお聞きをいたします。今回のようなこの異常事態を生じてしまった川越市の契約工事について、市長は辞退した業者と解除の件で争うことと当然なると思いますけれども、このような事態に陥ったことに対して市長はどのように受けとめて今後どのような対応をとるのかお聞かせをいただきまして、私のこの件に関しましての質疑とさせていただきます。   (二瓶朋史都市計画部長登壇) 70 ◯二瓶朋史都市計画部長 それでは、御答弁申し上げます。  まず、先方が主張してございますその約款第二条の違反というような部分についてでございますけれども、約款の第二条につきましては、発注者が施工上密接に関連する工事の施工等の調整を行うものというふうにされているほか、受注者は、その調整に従い密接に関連する工事の円滑な施工に協力をしなければならないというふうにされているところでございます。  相手方の主張している内容として、本市が行うべき関連工事の調整義務違反であるというような点があるかと思いますが、これにつきましては、本市として相手方の主張に対して厳しく反論するためのものということでございますけれども、これまでの打ち合わせの中で、本市としましては、相手方に対して設備工事に係る発注の予定に関する情報提供、あと本件工事の遂行に必要であれば、設備工事の図面等の可能な範囲での提供及び本市の技術職員による打ち合わせを行う用意があるということについては伝えていたということになってございます。  続きまして、今後のスケジュールといったような部分についてと、あとは予定価格についての変更といったような部分についてでございます。  今後のスケジュールについてでございますけれども、鋭意精査を行っているところということでございます。また、今後その発注のスケジュールについては変更になり得るということでございますので、工事の施工時期に合わせた工程の見直しであったり、あとは工事の内容の見直し、そうしたものを行うといったようなこともございますので、工事の予定価格については変更となるものというふうに考えているところでございます。  続きまして、今後の発注のあり方でございます。  本工事の入札におきましては、先ほど申し上げたところでございますけれども、建物の構造が一般的な木造軸組み工法であることや主な建物を全解体調査した上で仕様を明確にしているというところでございますので、特に参加のための条件はつけなかったということでございます。  ただ、工事の発注の際には、工事の内容や難易度などに応じまして一定程度の工事施工実績などを条件とするといったような対応もしているところでございますので、今後につきましても参加の条件等につきましては検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。  今後の対応というところでございますが、国庫補助の関係でございます。  旧川越織物市場の整備に当たっての財源につきましては、国土交通省の社会資本整備総合交付金、街なみ環境整備事業を最大限に活用したいというふうに考えているところでございますけれども、今回の契約解除によりまして社会資本総合整備計画の最終年度、平成三十一年度でございますけれども、それを一年延長することができないか、早速、県及び国との協議に着手したところでございますので。引き続き鋭意努力してまいりたいというふうに考えているところでございます。  以上でございます。   (早川 茂総務部長登壇) 71 ◯早川 茂総務部長 御答弁申し上げます。  解除した会社への市の対応でございます。  市は平成三十年八月三十日付で、約款第四十六条の規定に基づき本契約を解除いたしました。また、川越市建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要綱に基づきまして、川越市請負業者等指名委員会に諮り、同日付で当該会社に対し十二カ月間の指名停止措置をしたところでございます。  今後につきましては、当該約款第四十六条の二の規定に基づき、請負代金の十分の一に相当する額を違約金として請求する予定となってございます。  以上でございます。   (川合善明市長登壇) 72 ◯川合善明市長 御答弁申し上げます。  今回の件についてでございます。  契約で定めた義務を履行せず、また、正当な理由なく契約の解除を申し出たことはまことに遺憾であります。今後につきましては、今回の事態を受けまして違約金の請求など厳正に対処するとともに、工事に関しましては、できる限り早期に当該整備事業が完了できるよう全力を挙げ、鋭意進めてまいりたいと考えております。  以上です。 73 ◯小野澤康弘議長 暫時休憩いたします。    午後四時一分 休憩   ───────────────────────────────────    午後四時十八分 再開 74 ◯小野澤康弘議長 休憩前に引き続き会議を開きます。   (宮本一彦建設部長登壇) 75 ◯宮本一彦建設部長 御答弁申し上げます。  今回の契約解除で今後工期にどのような影響や変更が生じると見込まれるかということについてでございますが、今後改めて工事を発注する際には、発注スケジュールが変更となることから、土壁の材料の調達時期や施工可能な期間等を勘案した上で工程の見直しが必要となり、これらについて検討した上で適切な工期を設定するような考えでおります。  以上でございます。 76 ◯小野澤康弘議長 他に御質疑はありませんか。明ヶ戸亮太議員。   (明ヶ戸亮太議員登壇) 77 ◯明ヶ戸亮太議員 議長より発言の許可をいただきましたので、旧川越織物市場整備工事請負契約に係る受注者からの契約解除申し出についての報告について質疑を申し上げます。  前議員よりその詳細、また概要について、それぞれ確認がされましたので、それを踏まえて、重複しないよう進めさせていただきます。  私は今回この契約解除というものを初めて目にしました。そこで、参考までに、まず一点目に、過去にこのような契約解除というものがあったのか、あればその事例についてお伺いをいたします。  続けて、報告の中にありました七月二十四日、相手方の代表取締役及び現場代理人が来庁され、当社の技術力、施工力では履行できないとの口頭による契約解除の申し出があったということでございますが、本市としましてなぜ、見方を変えますと、なぜ技術力が足りない方が川越市の入札に参加することができたのか、その考えられる原因についてお伺いをいたします。  私は、この報告に対する質疑を通しまして再発防止を図っていく必要があるのかなと考えております。そこで、今回この契約が解除となり、新たに再入札を行うこととなれば、もう一度入札をしますので、その業者さんに対していろんな説明をしていかなくてはなりません。ですので、今回入札をされた業者の方にした説明以上に丁寧な説明、そして詳細な資料というものを再入札の際には用意するお考えがあるのか三点目にお伺いをいたします。  このような一定の配慮といいますか気遣いというものが先方にあれば、ある程度の事態というものは事前に防げるものであると考えますが、今回、市による資料や説明という点において配慮を行っていれば、今回のような事態が防止できたかもしれないと考えますが、その点についてどのようにお考えか一回目にお伺いいたします。   (早川 茂総務部長登壇) 78 ◯早川 茂総務部長 御答弁申し上げます。  初めに、過去の契約解除事例でございます。  本市におきます工事請負契約につきましては、平成十七年度の契約におきまして、受注者から資金繰りが困難になり工期内に工事を完成する見込みがなくなった旨の申し出があり、契約解除を行った事例が一件ございます。そのほか平成十三年度にも平成十七年度と同様に、受注者の資金繰りが困難になった後、破産したため契約解除を行った事例が二件ございます。  続きまして、再入札における提出資料等についてでございます。  一般競争入札における入札参加資格審査に必要な提出資料等につきましては、入札参加条件に合わせて書類を求めております。今後につきましても、これまでと同様に入札参加資格に必要な書類の提出を求めてまいりたいと考えております。  続きまして、本市による配慮についてでございます。  入札金額を積算するための見積もり期間は、建設業法施行令に定めがございまして、予定価格が五千万以上の建設工事の場合、十五日以上としております。本案件の見積もり期間は二十一日間設けておりましたので、見積もり期間は適正であったと考えております。  また、見積もり期間中に設計図書の内容で不明確な箇所があった場合は、入札参加業者が質問を行うことができる期間を設けており、質問に対する回答も速やかに行っております。  さらに、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の規定により、入札書の提出時に入札金額内訳書の提出を求め、より適切な積算を促しております。  以上のことから、本市の入札におきまして、特定の入札参加業者に配慮することはできませんが、全ての入札参加業者が見積もり期間内に適切な積算を行うことなどにより公正な入札が執行できるよう努めてまいりました。  以上でございます。   (二瓶朋史都市計画部長登壇) 79 ◯二瓶朋史都市計画部長 御答弁申し上げます。  受注者は技術力、施工力の不足などを履行できない理由としていたけれども、なぜそうした事業者が入札に参加することができたのかということでございます。  本工事でございますけれども、文化財建造物の復原を主とするものでございまして、建物の構造が一般的な木造軸組み工法であること、あと平成二十九年度の解体調査の結果を設計に反映していること、そうしたことを踏まえまして、受注者の実績などに捉われることなく施工が可能であるということでございます。  そのため、今回の工事の入札参加要件につきましては、近年実施した本市における文化財建造物に係る工事の入札結果等を踏まえまして、一般的な建築工事と同様に、より多くの入札参加者を募ることを前提としまして建築Aランクによる一般競争入札を採用したということでございます。  以上でございます。   (明ヶ戸亮太議員登壇) 80 ◯明ヶ戸亮太議員 それぞれ御答弁をいただきました。  一件目が過去の契約解除の事例でございますが、こちらにつきましては、平成十七年度、平成十三年度、ともに受注者の資金繰りが困難となったということでございますので、今回とはケースが違うものであり、今回のケースは非常にまれなケースであったなというものを理解させていただきました。  また、技術力、施工力の不足から履行できない業者が入札に参加できたというところにおきまして御答弁をいただきました。  今回、御答弁の中で、一般的な建築工事と同様に、より多くの入札参加書を募ることを前提に建築のAランクによる一般競争入札を採用したと御答弁がありましたが、先ほどいただきましたこちらの資料を拝見しますと、入札は最終的には二件しか入っていないということですので、本市が想定している前提がここでは正直成り立たないのではないかなと考えております。  また、そのほかにも、受注者の実績等に捉われることなく施工が可能であると御答弁もありましたが、こちらにつきましては、やはり技術的なものでできないんだという相手企業からお話があったことを見ると、もう少し丁寧な対応というものもあったのではないかなと感じました。  それを踏まえまして、今後は業者の評価制度の見直し等についてお聞きしたいなと思ったのですが、こちらについては先ほど大泉議員からもその概要の確認が行われておりました。そちらの答弁の中、一点気になる点がありますので確認をさせてください。  ちょっとメモをとったので、一部言い回しが違うところもあるかもしれないのですが、業者の評価制度等の説明の中で、先ほど、これまで建築一式工事を初めとした本市が発注した建設工事に関しましては、本件のような大きな問題が生じることはございませんでしたので、本市のその評価制度に不備はなかったというお話がございましたが、本件のような大きな問題が生じることが今までなかったから、その制度、体制に問題がなかったというお話なんですけれども、では、今回このような大きな問題が発生してしまったということは、この評価制度の体制といいますか制度に不備があるという認識でよろしいでしょうか。  続いて、再入札の際に再発防止をどのようにするのか、詳細な資料や説明等が必要ではないかというお話をさせていただきました。こちらにつきまして答弁では、これまで同様の対応をされるということでございます。でありますと、今回と同じ対応といいますか、説明の提供の仕方、それは入札をする全ての方にもちろんなりますが、全てが前回と同じような対応であれば、また同じようなトラブルが起こる可能性というものも考えられますが、そちらの点についてどのようにお考えかお伺いいたします。  また、市による配慮、配慮といいますか説明の時点での細かな説明等があれば、今回の事態は防止できたのではないかなと思うところでありますが、そちらについてのお考えも確認させてもらいましたが、見積もり期間につきましては適正であったと考える、質問に対する回答も速やかに行っている、より適切な積算を促している、公正な入札が執行できるよう努めてきたところであるという答弁がございまして、市としましては、問題はないという対応をされてきたと御答弁をいただきました。  私も何も今回の一件について川越市に責任があるとかそういうような話をしたいわけではなく、このような問題が起きてしまった以上は、やはり何かしらそこに課題があるはずです。その課題が何かというものをしっかりと明確にして対処することが今後の再発防止につながるものだと思っておりますのでお伺いします。  今回の事態におきまして、川越市の認識としまして市に責任があると思うのか思わないのか、また、今後、裁判で争うことが可能性としてはありますが、そのような際、本市はどのような主張をされるのかお伺いをいたします。   (早川 茂総務部長登壇) 81 ◯早川 茂総務部長 御答弁申し上げます。  初めに、評価制度についてでございます。  先ほど御答弁をさせていただきましたが、川越市のランクの制定につきましては、二年に一回、関係課と協議をいたしまして、先ほどAランク業者につきまして例を申し上げさせていただきましたけれども、Aランク業者、Bランク業者、Cランク業者全てにつきまして二年に一回見直しを行っております。この結果、ABCそれぞれの業者につきまして問題ございませんでした。今の段階では業者の評価制度の大きな見直しというものは考えておりません。  続きまして、同じ条件による再入札のトラブルについてでございます。  今回の入札は、現在の入札制度にのっとり実施したものでございます。しかしながら、今回このような事態が起こってしまったということは事実でございます。今後このようなことが二度と起こらないように、現行の入札制度の枠の中で考えられることを究明し、次につなげてまいりたいと考えております。  以上でございます。   (二瓶朋史都市計画部長登壇) 82 ◯二瓶朋史都市計画部長 それでは、御答弁申し上げます。  今回の事態に関する市の責任と、その裁判における市の主張内容ということで御質疑を頂戴したところでございます。本市に責任はないというふうに考えてございまして、本市といたしましては、裁判で争うということについては望んでございませんけれども、仮に裁判で争うということになった場合には、我々の正当性を主張してまいりたいというふうに考えているところでございます。  以上でございます。   ─────────────────────────────────── △再会日時決定 83 ◯小野澤康弘議長 お諮りいたします。本日はこれにて散会し、明九月一日及び二日は日曜日等のため休会とし、三日午前十時開会することに御異議ありませんか。   (「異議なし」と言う者がいる) 84 ◯小野澤康弘議長 御異議なしと認めます。よって、明九月一日及び二日までは休会とし、三日午前十時より開会いたします。   ─────────────────────────────────── △散  会 85 ◯小野澤康弘議長 本日はこれにて散会いたします。    午後四時三十四分 散会   ─────────────────────────────────── 86 △会議の結果  日程第 一         会期決定について                 九月二十八日まで二十九日間と決定した。  日程第 二         議案提出書の公表について                 議案提出書を公表した。  日程第 三         地方自治法第百二十一条第一項の規定による出席者                の報告について
                    出席者の一覧表を配布した。  日程第 四         会議録署名議員指名について                 議長指名のとおり決定した。  日程第 五         監査結果の報告について                 監査結果の提出について報告した。  日程第 六 議案第 七六号 川越市債権管理条例を定めることについて                 原案可決  日程第 七 同意第  四号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ                いて                 同  意  日程第 八 同意第  五号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることにつ                いて                 同  意  日程第 九         報告書の提出について                 報告書の提出と説明を受けた。  日程第一〇         市が出資している法人の経営状況を説明する書類の                提出について                 書類の提出を受けた。  日程第一一         教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び                評価報告書の提出について                 書類の提出を受けた。  日程第一二         市政報告について                 質疑の途中まで。 Copyright © Kawagoe City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...